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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

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[8256]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/07/04 Wed 19:09:49 受験の寄せ書き2に移行したいと思います
 こんにちは、せきぐちです。
新しい掲示板「受験の寄せ書き2」をしばらくテスト運用したのですが、多少の問
題点もメールでお寄せいただいて修正したりして、何とか移行しても大丈夫という
感触です。そこで、近々受験の寄せ書き2に移行しようと思います。皆さん、どう
ぞよろしくお願い致します。

もちろん、こちらの受験の寄せ書きも復活は可能です。移行後は2度と元に戻せな
いわけではありませんよ。なお、有資格者掲示板は今のままで継続します。

[8255]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/07/04 Wed 19:00:12 (TO #8254) 効率良いですが、ちょっと高いです
 こんにちは、せきぐちです。
効率はテープがあった方が良いです。耳からの刺激と人の声による説得力ある講義
は、ただテキストを読むのとは比べものになりません。ただ、全部揃えるととても
高くなってしまいます。財布と相談して申し込むか決めることになるでしょう。

[8254]リンゴの海賊 さん 101/07/04 Wed 16:39:40 通信教育の経験者の方に
はじめまして(リンゴの海賊)です。少し怖そうな名前ですが、
有名なPC雑誌のコミックにあったとても気に入っている呼び名です。
わたしのPCのニックネームにもしています。
日本のパイレーツもわたしはきらいではありません。
来年の社労士試験を目指してこの春から独学で勉強を開始したのですが、
思うように進みません。
そこで通信教育を考えているのですが、補助教材テープも申し込んだ方がいいのでしょうか。
効率があがるのでしょうか。

[8253]公共公告委員会 さん 101/07/02 Mon 06:32:37 (TO #8252) 宣伝はやめよう
宣伝ですか。削除対象ですね。
このメッセージも削除対象ですけど。

[8252] さん 101/07/01 Sun 09:48:05


[8251]オレンジ さん 101/06/30 Sat 16:30:09 (TO #8250) ありがとうございます
 本当にありがとうございす。

 おっしゃるとおり、そもそもの疑問(誤り)は、「誕生日の前日」は「子が1歳未
満の休業」となるのかということでした。子が1歳となるのは誕生日前日の満了で、
誕生日前日の休業が満了するのは1暦日の終了、そしてこの2つはイコールとなって
しまうから、誕生日前日は子が1歳未満の休業とならない、と考えたのです。
 レスをみて、よく考えると子が1歳となるのは誕生日当日の午前0時からで、1歳未
満の休業が満了するのは誕生日前日の24時、したがってこの2つはイコールではな
く、誕生日前日は1歳未満の休業となる、というふうに理解できました(理解の仕方
は誤りかもしれないですが)。
 そして、そもそも誕生日当日の曖昧さを明確にするために前日の満了という規定
があるわけですから、誕生日の前々日を1歳未満の最終日と考えてしまうこと自体大
きな誤りであることに、やっと気付くことができました。
 法律以前の問題として、世の中の常識で考えておかしなことになってしまいます
ものね!難解な法文にとらわれて常識から離れた理解をしてしまうところでした
(私の読み間違いがすべての原因ですけど)。
 直前期に入り、暗記と正確な理解のため、頭がいっぱいいっぱいの状態で常識を
忘れていました。スッキリできて非常に気分がいいです。
ありがとうございました。

[8250]ぽんぽこ さん 101/06/30 Sat 10:58:05 (TO #8247) 育児休業の終了日
オレンジさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。

雇用保険の育児休業基本給付金のベースは、育児・介護休業法の育児休業ですが、
そこでは育児休業とは「1歳に満たない子を養育するためにする休業」(育休法2
条1号)と定められていますよね。
この「1歳に満たない子」というのはいつまでなのかということですが、生まれた
子が1歳に達するのは、民法と年齢法の規定により「1歳の誕生日の前日が終了し
たとき」です。したがって、1歳の誕生日の前日そのものは、その日が終了するま
では1歳未満なのですから、その日が育児休業の最終日になります。
そのように考えないと、ご質問のように「育児休業終了予定日の前日までに、子が
1歳に達したときは、育児休業はその日に終了する。」(育休法9条2項2号)と
いう規定とズレてしまいます。

例えば、出産予定日が1月10日で、翌年の1月9日まで育児休業を予定していた
ら、1月1日に子供が生まれたという場合、1歳に達する12月31日に育児休業が終
了する(=育児休業期間の最終日になる)ということです。
ですから、1月1日に子供が生まれてから育児休業を請求する場合も、12月31日ま
で育児休業ができなければおかしいでしょ?

雇用保険則101条の11第1項3号ロの規定も、この育休法9条2項2号の規定を受け
ていて、「休業終了予定日の前日までに子が1歳に達したときは、その日後は支給
対象としない。」とは、「1歳に達した日=誕生日の前日」の「後=翌日以降」で
すから、誕生日以降は支給対象としない(=育児休業ぢゃないから)ということで
す。

[8249]エロヘーバー さん 101/06/30 Sat 09:21:56 (TO #8239) No Title
大変でございました。同業者として恥ずかしいです。でもダメ社労士は不思議なこ
とに誰に聞いてもダメみたい。だから先輩社労士のクチコミでいけばどうかな?評
判(人格・識見)を聞いて、紹介状か同行してもらう。それでもオカシナものに当
たることはありうるが。事務所みせないとこ多いが、契約条件くらいははっきりさ
せなければ。OJTはムリにせよ。
あとセクハラもあるようだ。女性ばかりのとこも出てきた。いい人に当たるといい
ね。でも、悪い人ばかりじゃないよ、人生。

[8248]ペンパルズ さん 101/06/29 Fri 23:47:25 (TO #8242) Matto-Kさん、ありがとうございました。
Matto-Kさん、レスありがとうございます。
どうやら、漏洩は無かったようですね。(もし仮に有ったとしても立証は出来ない
でしょうね。)
今年は、各試験会場での対応も含めて、ぜひ文句のつけどころが無いくらいに公正
な試験が行われて欲しいですね。(試験問題も、去年は実力が反映されにくい問題
が多かったといわれてましたから、今年は質の高い良問を作成してほしいもので
す。)

お互い目標に向け、精一杯やりましょう。
どうもありがとうございました。 

[8247]オレンジ さん 101/06/29 Fri 20:23:09 (TO #8246) 納得しました!
早速回答いただき、ありがとうございます。
 
 帰宅して、開業者さんの回答をみて、「あれれっ!ずれないなあ?」と一瞬パニ
クってしまいましたが、私の文とよく読み比べてみて間違いに気付くことができま
した。
 原因は私の則101条の11の読み間違いだったようです。
A休業終了予定日とされた前日までに休業の申出に係る子が1歳に達した場合のその
日後の休業は支給対象とならない。
の「その日後」は「子が1歳に達した日後」であるのに私は「休業終了予定日後」と
思い込んでいたようです。単純なミスでお騒がせして恥ずかしいです。読み流せる
ところを読み間違えてしまうところに、実力不足を痛感してます。

 後段、ご指摘のとおりです。こんなことに頭を使っているうちに、「100分の30」
とかを忘れてしまうんですよねえ。基本に立ち返り頑張ります。ありがとうござい
ました。

[8246]開業者 さん 101/06/29 Fri 17:58:55 (TO #8243) あまり深く考えない方がいいのでは?

オレンジさん、こんにちは!
Aのケースでは、「その日後の給付は支給対象とならない」とあり、
あっていますよ!
その日「以後」の給付は支給対象とならないではありませんから。
つまり、その日後(12月31日)は支給対象とならないのであり、
その日(12月30日)は支給対象となるのです。

以後と後の違いではないのでしょうか?

それと休業終了予定日(12月30日)の前日(12月29日)に1歳に達していないです
よね?

深く学習しすぎではないのでしょうか?

最近の社労士試験は基本問題ばかりです。択一式でいうならば50点から55点を
目標にすれば合格圏内です。
つまり、15問は落とせるのです。
それと育児休業基本給付金の試験のポイントは法61条の4第1項と法61条の4第4
項(支給額)です。ご質問の内容は、本試験に出る可能性はないと思われます。

本試験に良く出る問題やポイントを繰り返し勉強し、出そうもない項目は深く考え
ない方が結果として合格につながりますので頑張ってください。

私は、平成9年に合格し、点数は48点でした。受験生仲間には、私より知識が凄い
人が沢山いましたが、知識がありすぎて(考えすぎて)、基本をおろそかにして落
ちてしまった方が多かったです。私が受験生時代は、ご質問の内容は全く気にしな
かった項目です。情報量が少ない者でも合格できるということを覚えておいてくだ
さい。


[8245]ヌーヌ さん(bamse@hkg.odn.ne.jp) 101/06/29 Fri 13:45:29 社労士を目指す大学3年生です
はじめまして。
私は社労士の勉強を始めてまだ2ヶ月の大学3年生です。
2002年度の合格を目指しております。

今年の終わりから就職活動を始めるつもりなのですが、『社労士を目指している』
ということだけでも、企業への自己アピールとして使えるでしょうか?
就職活動期にはまだ合否はでていないし・・・

社労士の勉強と就職活動を並行しようとおもっている方、またそうしている方がい
らっしゃれば、是非ご意見をおきかせ下さい。

[8244]優駿友 さん 101/06/29 Fri 12:59:50 (TO #8241) 体験してみてください.
こんにちは、優駿友と申します.TACの上級に行ってます.
>はじめまして、私は社会人1年目ですが週2日の休みを利用して資格の学校に
>行こうと考えています、色々学校を調べた結果、LECとTACの2つになった
>のですがどちらの方が良いのでしょうか
>私仕事上公休日や月曜と木曜なので、この日の昼間に通うことになるのです
>TACは月・木コース(生ライブ)があるそうなのですが
>LECは月・水コースなので木曜に水曜のビデオを見る形になってしまいます
>この場合やはりTACの方が良いのでしょうか、
私個人では生講義に行ってますので生がお勧めですが、講師によります.
講師のタイプが合えば、生がいいと思います.
そのためには,実際に受ける予定の講師の講義を受けてみてください.
>司法試験の勉強をしている友人に聞いたら、LECの方が大手なので良いのでは
>との意見もあり、悩んでいます、
司法試験の場合は,有名講師のビデオ講義のパターンが多いようですが、
ビデオ学習に自分が対応できるか、また,ビデオの講師がご自身に合うタイプであ
るかが問題だと思います.やはり、無料体験されることをお勧めします.
学校自体は,どちらもしっかりした学校だと思います.
ご参考までに

[8243]オレンジ さん 101/06/29 Fri 09:11:54 育児休業給付の支給単位期間について
 雇用保険の育児休業基本給付金の支給対象となる休業について、支給単位期間が
最大となる終期について考えていたところ、こんがらがって分からなくなってしま
ったので、ご質問させていただきます。

 育児休業基本給付金の支給の対象となる休業は、1歳に満たない子を養育するため
の休業ですから、
@育児休業期間を最大とするための休業終了予定日は、子が1歳に達する日の前日で
あり、1月1日を誕生日とした場合、1歳となるのは誕生日前日12月31日、したがっ
て休業終了予定日は12月30日となる。
しかし、則101条の11では、
A休業終了予定日とされた前日までに休業の申出に係る子が1歳に達した場合のその
日後の休業は支給対象とならない。
⇒子が1歳に達した翌日以後に休業終了予定日がある休業は支給対象とならない。
これを@の例で考えると、
12月31日の翌日以後つまり1月1日以後の休業は支給対象とならない。読み替えると
12月31日以前の休業は支給対象となる。したがって休業終了予定日は12月31日とな
る。
ということになってしまい、@とAで1日ずれてしまうような気がするのですが、ど
うなのでしょう。私の考えでは、
@において、子が1歳に達するより休業の満了の方が時間的に早いので、休業終了予
定日は子が1歳に達する日と同日の12月31日でよい。
か、Aで読み替えること自体が誤りで、単に1日ずれている。
のどちらかだと思うのですが、他に誤りがあるような気もします。
どなたかご教示お願いいたします。

 雇用保険は分かったような気になっていたのですが、細かくみると分からないこ
とだらけで...。過去問も細かいし、この時期の質問ではないと思うのですが、よろ
しくお願いいたします。

[8242]Matto-K さん 101/06/29 Fri 01:29:06 そういえばあの話しは.....の件
ペンパルズさんへ
 ・誰からも、回答が無いようなので、私の知っている範囲でお答えします。
  そのある受験機関(?)の平成12年度試験の解答説明会に出席したおり、
  担当講師(web模試は、自分が作成したと言っていました)が、
  記述式は、採点が大変な為、採点が容易な、選択式を考案したとのこと。
  これが、どういうわけか、12年度の本試験で採用されるとのデマ?を
  生む結果となったそうです。その後、連合会もこの情報を入手し、急遽
  公平をきす意味で、全受験生に、連絡したのではないか(ここからは
  推定)との話しでした。
  ちなみに、その講師は、先見性があると自慢?していましたが....
  選択式になったおかげで、私も8割強を解答することが出来ました。
  但し、択一の得点が、今一歩及びませんでしたが.....。

  初めて、掲示板に書きましたが、今後も宜しく願います。

  本試験迄あと3カ月(私の場合...)、細かい事は、気にせず
  合格へ向け邁進しましょう。
  皆さんの御検討を祈ります!
  尚、皆さんの寄せ書きは、大変参考になります。ありがとう!!
  
 
 



[8241]kenichi さん(kenpass@rb3.so-net.ne.jp) 101/06/29 Fri 00:32:44 社会人1年目で社労士めざします
 はじめまして、私は社会人1年目ですが週2日の休みを利用して資格の学校に
行こうと考えています、色々学校を調べた結果、LECとTACの2つになった
のですがどちらの方が良いのでしょうか
私仕事上公休日や月曜と木曜なので、この日の昼間に通うことになるのです
TACは月・木コース(生ライブ)があるそうなのですが
LECは月・水コースなので木曜に水曜のビデオを見る形になってしまいます
この場合やはりTACの方が良いのでしょうか、
司法試験の勉強をしている友人に聞いたら、LECの方が大手なので良いのでは
との意見もあり、悩んでいます、みなさんの参考になるご意見をいただければ
うれしいです。よろしくお願いします。

[8240]満点の星 さん 101/06/28 Thu 21:44:13 (TO #8239) 経験から何を得て次に何を目指すか?
斎藤たえこさん、大変でしたね。でも、その男の性分はなんとなく理解できます。
社会保険労務士には大きく分けて二種類あるように思えてなりません。人を使えな
い一匹狼と経営者向きの人使いの上手なタイプです。この両極端が混在するのが、
この業界のようですが、面白いではないですか。折角いい経験をされたのだから、
ここは一発奮起されて、ご自身が社会保険労務士になられてはいかがですか?
もう、人に使われている場合ではないです!りっぱな一匹美人になりませんか?

[8239]斎藤たえこ さん 101/06/28 Thu 21:16:37 賃金未払い
2日で社労士事務所のパートをやめました。先生が問題のある人だからです。一度
質問するともういらいらし、それに対し確認すると怒鳴る人です。賃金も、私には
大変呆れたので支払わないとのこと。労働したのは事実なのに。労基法24条は無
視です。こんな人が社労士をしているのは信じられません。同僚は給与明細につい
て質問したら君は理屈っぽいと怒鳴られていました。説明してあげるのが仕事では
ないでしょうか。社労士試験さえ受かればよいのでしょうか。労基署にどうにかし
て欲しいと談判に行ったら社労士だからと難色を示し、話になりませんでした。
人間性を社労士会でも査定して欲しいです。ここでかきこんだのはそんな社労士に
ならないようにということと。千代田区のその社労士のところには勤めないように
注意してください。面接の時の立派な感じと、実際の職場では大違いでした。ちな
みに面接は事務所内には入れず、すぐ隣の喫茶店で理解のあるような話をえんえん
とします。それでは、愚痴のようですみません。

[8238]タカ さん 101/06/28 Thu 03:27:28 ありがとうございます。
ぴっぴさん、こんばんは。
お礼が遅くなり、すいません。
額の改定というのは、新たに年金が発生するわけでは無く、もともとあった年金の
額が改定なんですね。なるほど、分かりました。
どうもありがとうございました。





[8237]文学博士 さん 101/06/27 Wed 07:54:31 (TO #8235) 意味不明!
8226、8227、8228、8233、8235は、全く意味不明。
文意は、いったい何なのか?思考回路が、切れている?

批判ではありません。独り善がりで掲示板を撹乱する事を目的とする確信犯?
はっきり言って、ウザイ!

[8236]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/27 Wed 07:42:28 (TO #8235) タイトルを入れてください
 みっちーさん、こんにちは、せきぐちです。
いつも書き込みありがとうございます。熱心に書き込んでくださる方に言いにくい
のですが、タイトルは必ず入れて書き込んで下さるよう、お願い致します。「No 
title」と表示される書き込みは、過去にあったのですがいたずらでの書き込みも同
じ表示がされることが多いものですから。皆さんがそれを連想しないで気持ちよく
見られるようにしたいのです。よろしくお願い致します。

ちなみに、移行予定の「受験の寄せ書き2」ではタイトルが入らないと書き込みで
きないようになっております。どうぞよろしく。

[8235]みっちー さん 101/06/27 Wed 00:13:18 No Title
奥羽大学のね‥歯のね
社労士だったら いかんぜよ
これから、われわれの存在を示すとき
自信を持っていきよう!この資格を目指すのであれば
がんばってよ!


[8234]ペンパルズ さん 101/06/26 Tue 23:52:40 そういえばあの話はどこへ?どなたかご存知の方。
試験が近くなったこの時期、ふと思い出したのですが、去年、ある受験機関のweb
模試で選択式の問題が受験生への変更通知より前に採用されていたことで、情報の
(あるいは試験問題の)漏洩が有ったのでは?という疑惑が浮上していましたが、
あの話はいったいどこへ行ってしまったのでしょうか?本試験の後、この問題を追
及した人はいないんでしょうか?そもそも、本試験の2週間前になって試験形式の
変更を通知してきたということ自体、とても大きな問題ではなかったかといま振り
返ってみても思います。

本試験の後、これらの事が大きく取り上げられなかったのは、本試験の選択式が、
前年までの記述式よりも非常に簡単だったからではないでしょうか?
もし選択式が難問・奇問ばかりだったら、受験した人たちはこんなにおとなしくし
てなかったと思います。あの歯科医師試験(でしたっけ?)の漏洩疑惑と同じくら
い大きな問題に発展していたのではと思います。 

[8233]みっちーより さん 101/06/26 Tue 23:15:00 No Title
文学さん、あなたの考えがあるのでしたら、ぜひ、聞きたいものです。
よろしくね!

[8232]ぴっぴ さん 101/06/25 Mon 15:42:12 (TO #8231) 「その他障害」と「額の改定」はひとくくりで押さえましょう
タカさん,こんにちは
額の改定は,「その他障害」を含め,法第34条にまとめて規定されています。これ
らをひとくくりで押さえると,他の仕組みと混乱しなくなるかもしれませんよ。

(1)本来の障害基礎年金,事後重症による障害基礎年金,基準障害による障害基
礎年金,20歳前障害に基づく障害基礎年金の4つは,現に受給権を有していない人に
受給権が発生するものです。(2)法第31条の併給の調整は,既に受給権を有して
いる人に新たに受給権が発生するものです。(1),(2)に対して,(3)法第
34条の「額の改定」は,受給権が新たに発生することはありません。例えば,障害
基礎年金の受給権者は,障害の程度が増進したときは,一定の要件のもと,額の改
定を請求することができますね。法第34条第4項の「その他障害」も同じしくみで,
一定の要件を満たした場合に,受給権者は,「額の改定を請求」することができる
のです。これを受けて社会保険庁長官は,「障害基礎年金の額を改定することがで
きる。」のです。別に新しい年金の受給権が発生するわけではありませんね。
(1)と(2)のグループは,いずれも語尾が「支給する」です。これは受給権が
発生することを表しています。ところが,(3)法第34条の規定はいずれも「額を
改定する」ですね。もともとあった年金の額が改定されるだけなのです。もちろん
「その他障害」が請求できるのは,障害の程度が増進した場合ですから,増額改定
になりますよ。

併給の調整と比較してみると..
(1)A年金の受給権者にさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは,
併給の調整(併合認定)が行われ,前後の障害の程度を併合した障害の程度による
「B年金」が支給されます(受給権が発生する)。それに対して,(2)A年金の
受給権者にさらにその他障害(B障害)が生じたときは,A年金の支給事由となっ
た障害(A障害)とB障害とを併合した障害の程度がA障害より増進したときは,
A年金の「額が改定」されることになります。「B年金」が新たに支給されるので
はないという点に注意してください。

[8231]タカ さん 101/06/25 Mon 01:06:49 ぴっぴさん、ありがとうございます。
ぴっぴさん、早速の回答ありがとうございます。今週は夜勤なんで、お礼遅くなり
ました。
久しぶりですね、私の事覚えていてくれてとてもうれしいです。
私はぴっぴさんをはじめ、ここで回答してくださったものをプリントアウトして綴
じて活用しています。
法ができた背景から始まってテストでの引っ掛けまで説明していただいてとても恐
縮です。質問の個所について自分の思っていたことが合っていてようやくほっとし
ました。
恐縮ついでに、また質問してしまいます。
>「その他障害」は,「受給権者の問題」だからです。つまりこれは,額
の改定の仲間なのです。
と説明してくださっていますが、何故ゆえに額の改定なんでしょうか?
2級から1級への等級の改定として、その結果が額の改定という事なんでしょう
か?
自分でも何かがおかしいと思っていますが、どうか宜しくお願いします。


[8230]ぴっぴ さん 101/06/24 Sun 21:48:11 (TO #8225) その他障害について
タカさん,こんばんは(お久しぶりかな)
ぴっぴです
年金の独学は大変でしょうが,やはり過去問を分析して,出題されるエリアを見極
めて,その範囲を完全にしていくことが重要です。しかし年金法は,知識と知識の
つながりがなかなかできてこないので苦手になってしまう人が多いのですが,日々
の学習の中に必ずヒントがあります。がんばってください。

さて,ご質問の
「その他障害」ですが,前提として,いわゆる「基準障害による障害基礎年金」と
の違いがわかっていないと,ものすごく混乱する部分なので,その点から説明して
いきましょう。

まず,国年法第30条の3の「基準障害」ですが,これは単独の障害では障害等級に
該当しない複数の障害を併合して初めて1・2級の障害に該当した場合に障害基礎年
金の受給権が発生する仕組みでしたね。つまり,「初めて1・2級」に該当して「生
まれて初めて」受給権が発生するのです。そこで,基準障害は,法第30条の本来の
障害基礎年金,法第30条の2の事後重症による障害基礎年金,法第30条の4の20歳前
障害による障害基礎年金と同じ仲間になります(新たに受給権が発生するので)。

ところが,いわゆるその他障害では,新たに受給権が発生することはありません。
なぜなら,「その他障害」は,「受給権者の問題」だからです。つまりこれは,額
の改定の仲間なのです。具体的には,「2級の障害基礎年金受給権者に新たに2級に
満たない程度の軽度の障害が発生した場合」で,前後の障害を併合すれば1級に相当
するケースで,タカさんのお考えのとおりです。

実は,基準障害の仕組み方が先にあって(60年改正),その他障害は後の改正(平
成元年改正)でできたんですね。受給権者でない人が軽度の障害を併合する仕組み
があるのに,受給権者に軽度の障害が発生した場合に併合する仕組みがないと不公
平ですものね。

さて,ここからは余談ですが,後発がそれ単独で1・2級に該当するような重い障害だ
ったらどうなるでしょうか。ご存じのとおり,その場合は,2つの障害基礎年金の受
給権を有することになってしまうので,法第31条の併給の調整が行われますね。つ
まり,従前の障害基礎年金は消滅して,新たな障害基礎年金の受給権が発生しま
す。私たちはこれのことを「併合認定」といっています。ところが本試験では,
「併合認定」という用語は基本的に使ってきません。「障害基礎年金の受給権者に
対してさらに...」と使ってきます。この文頭をみて「あっ,併合認定の問題
だ」と気がつかなければなりません。それどころか,「その他障害」のことを「併
合認定」と使ってきて正しい肢であった過去問もあるくらいですから..したがっ
て,障害は,面倒ですが,表とかを丸暗記するよりは,タカさんのように典型的な
パターンと組み合わせてイメージとして押さえていった方が理解が進むと思いま
す。

[8229]ブラック・タイガー さん 101/06/24 Sun 18:36:26


[8228]みっちー さん 101/06/24 Sun 01:02:28 No Title
デモね、本筋は同じ考えかただと思う。あなたの最後の言葉ね!
誰かの問いに対し私が言葉足らずに返答したばかりに余計な問題になった感じに
なったかもね 
ここは、今年受けようとしてる人の場と思ってますから‥
皆さん頑張って下さい!

[8227]みっちー さん 101/06/24 Sun 00:52:57 No Title
どうも博士さん
アナタハ、私の言葉をありがたく解説したけど少し悲しいいよ!
ここの広場を思えば 自分がそれだけ文学的かな?
あなたの好きな小説家は誰なの・

[8226]みっちー さん 101/06/24 Sun 00:47:47 No Title
どうも博士さん
アナタハ、私の言葉をありがたく解説したけど少し悲しいいよ!
ここの広場を思えば 自分がそれだけ文学的かな?
あなたの好きな小説家は誰なの・

[8225]タカ さん 101/06/23 Sat 19:15:05 教えてください。
今年に入って勉強し始めたばかりのタカと申します。
国年を勉強してまして、一人での理解では不安なんで合っているか、
誰か教えてください。

国年の「その他障害」についてなんですが・・
障害等級2級+障害等級3以下=障害等級1級の時のみなんでしょうか?
このような理解をしたのは、「障害等級に該当しない程度の障害が発生した場合に
おいて、その障害の程度が従前の障害の程度より増進するものは当該年金額の改定
の請求を行う事ができる」となっているからです。

このような解釈で良いのでしょうか?
どなたか教えてください。




[8224]とんとろ さん 101/06/23 Sat 00:36:26 (TO #8223) IDE塾は凄い
知る人ぞ知るぴっぴ先生はIDE社労士の井出先生の片腕となっている先生だと思
います。先日の横断整理ゼミにおいて、井出先生が本ゼミの教材はぴっぴさん(岩
崎さん)が作っていると仰ってました。井出先生とぴっぴ先生といった極めて秀逸
な先生がいらっしゃるIDE塾は今のところ事業規模は小体ですが、講師陣や経営
姿勢・理念は大手の学校が及ばない凄い塾だと個人的には思っています。私は決し
てIDE塾の関係者ではありません。

[8223]めろん さん 101/06/22 Fri 23:34:03 (TO #8221) なるほど〜
ぴっぴさん、早速の回答ありがとうございました。

厚生年金はどうも嫌いなんです。
どうしてイヤなのかな?って考えてみるとこの科目は他の科目での知識を使うとこ
ろが意外と多いせいだということに気がつきました。健保法、国年法、雇用法…。

いろいろな方がおっしゃるとおり過去問を何回も解いてはいるのですが、結局問題
そのものを理解せずに問題の言い回しを(知らずに)暗記して解答している部分が
どうしても出ています。

特に国年での振替加算と加給年金額はずっとあいまいなままでした。そこで思い切
っての質問でした。テキストを並べて勉強したかいがありました。

「妻に係る加給年金額が妻の老齢基礎年金に「振り替わる」のだと理解するとよい
でしょう」という一文を読んで、なんかすきっ!としました。そうですね。すっご
く納得できました。

ぴっぴさんて受験産業の方なのでしょうか? 教え上手ですね。

[8222]過去問ノ鬼 さん 101/06/22 Fri 21:53:43 仕上げは過去問
8月の本試験まで、あと2箇月となりました。
この2箇月が正念場、合格に結びつく期間だと思います。
そこで、何をおこなえばよいか?
やはり、過去問です。
様々な、予想問題、模試など受けてこられたと思いますが、
今、本物として手に入るものは、過去問しかないのです。
最後はぜひ過去問に戻るべきです。

過去問に関しては、こちらにも情報あります。ご覧下さい。

http://www.hoops.ne.jp/~srywata/


[8221]ぴっぴ さん 101/06/22 Fri 19:37:06 (TO #8220) 加給年金額について
はじめまして,ぴっぴです
ご自分でまとめられたのですか?たいしたものですね。

>1、「加給年金額」には「老齢厚生年金でのもの」と、「障害厚生年金でのも
の」がある。
・・そのとおりです。加給の要件も基本的には同じです

>2、「老齢厚生年金でのもの」は、老齢厚生年金での被保険者期間が240月で
あって、「65歳未満の妻がいる」又は「18歳年度末等の子がいる」状態である
ときに加算される。
・・これもそのとおり。お分かりとは思いますが,「65歳未満の妻」としてしまっ
た方が,イメージしやすいのですが,正確には「配偶者」ですね。まあ,「扶養手
当」みたいなものだとお考えください。

>3、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースだけ、「特別加算」
が受給権者の生年月日によっては加算される。(「18歳年度末等の子がいる」ケ
ースでは加算されない)
・・妻が65歳未満で旦那さんの老齢厚生年金と加給年金額だけで生活している世帯
と妻が65歳になって夫婦共に年金をもらって生活をする世帯との所得格差を是正す
る趣旨で加算されるものなので,配偶者に係る加給年金額,しかも老齢厚生年金に
加算されるものだけが対象となります。なお,この格差は,若い人ほど広がると考
えられるので(女性の加入期間が延びて夫婦の年金額の方が高くなるので),若い
人ほど額が高くなっています。
「受給権者の生年月日」を「配偶者の生年月日」とするのがお約束の引っかけで
す。

>4、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースでは、「振替加算が
行われる」(「18歳年度末等の子がいるケース」では振替加算は行われない)
・・妻に係る加給年金額が妻の老齢基礎年金に「振替わる」のだと理解するとよい
でしょう。もっとも,妻の年齢の方が高い場合には,夫の老齢厚生年金に加給年金
額がつかずに,いきなり妻の方に振替加算がつくことがあります。

>5、「障害厚生年金でのもの」は、1,2級の障害になったときに、「65歳未
満の妻がいる」ときに加算される。(18歳年度末の子がいても加算されない)
・・子に係る加算額は,障害基礎年金の方につきますね。

それでわ,これからもがんばってください。

[8220]めろん さん 101/06/22 Fri 18:10:48 厚生年金についてです。
すいません。はじめて質問させていただきます。

厚生年金で「加給年金額」というのがありますが、次の理解で合っているでしょう
か?(細かい言い回しは抜きにしています)

1、「加給年金額」には「老齢厚生年金でのもの」と、「障害厚生年金でのもの」
がある。
2、「老齢厚生年金でのもの」は、老齢厚生年金での被保険者期間が240月であ
って、「65歳未満の妻がいる」又は「18歳年度末等の子がいる」状態であると
きに加算される。
3、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースだけ、「特別加算」が
受給権者の生年月日によっては加算される。(「18歳年度末等の子がいる」ケー
スでは加算されない)
4、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースでは、「振替加算が行
われる」(「18歳年度末等の子がいるケース」では振替加算は行われない)
5、「障害厚生年金でのもの」は、1,2級の障害になったときに、「65歳未満
の妻がいる」ときに加算される。(18歳年度末の子がいても加算されない)

やっと、厚生年金までたどりついたのですが、こういった横断的なところはいまい
ちわかりづらくて。すいません。初歩的な質問かもしれませんが、バカにせずにお
相手していただけませんか?


[8219]ふきこ さん(YIW01262@nifty.ne.jp) 101/06/22 Fri 17:14:34


[8218]oo86 さん 101/06/22 Fri 13:01:42 お騒がせしました。
@65歳に達した日前に請求
最初の傷害(1度は1,2級該当)→併合改定、事後重症

A65歳以後も請求可
最初の傷害(1,2級不該当)→基準傷害

と考えれば良かったみたいですね。


[8217]oo86 さん 101/06/21 Thu 22:47:40 (TO #8215) ありがとうございます。
1度は障害等級1,2級に該当している基準傷害に後発の1,2級以外のその他障
害を併合して障害の状態が増進した場合は65歳に達する日の前日までに、社会保
険庁長官に額の改定請求をできますが、事後重症の場合が65歳以後でも請求でき
るんでしたのでしょうか?
ちょっと前にやった問題集であったんですが不明です。

[8216]けん さん 101/06/21 Thu 20:16:56 No Title
「重箱の隅をつつくような」質問かもしれませんけれど
@ 「国庫負担」「国庫補助」
A 「受給権発生」「受給権取得」

の違いをどなたか教えてください


[8215]桜吹雪 さん 101/06/21 Thu 09:47:24 事後重症、基準障害
基準障害と事後重症の見分け方は、同一の傷病であるか複数の傷病であるかの違い
です。基準障害は,ある一つの傷病が障害等級に該当していなくて、さらに別な傷
病が起こったときに併合して障害等級に該当した場合、基準障害として成立するわ
けです。事後重症は,同一の障害について障害認定日に障害等級に該当していな
かったものが、その後65歳に達するまでの前日にその部分がさらに悪化して障害
等級に該当したときに事後重症成立になります。


[8214]oo86 さん 101/06/21 Thu 00:15:43 初歩的な質問ですが、、、
障害厚生年金の併合認定、基準障害、事後重症の見分け方がわかりません。
それぞれの処理の仕方は覚えているつもりですが、例えばどのケースが基準障害に
あたるのかを判別することが分からないのです。良い判別方法があったらどなたか
お教えください。


[8213]満点の星 さん 101/06/19 Tue 20:56:07 (TO #8211) ちょっと早いけど、次の土曜日に試験会場の下見に行こう
文学博士さん、つまらぬことに拘泥すると虚しくありませんか?
それと、人間誰しもミスをすることがあるのだから、駄文は
大目に見てやりましょうよ。 
ところで、あの駄文は「故意に」の口ですよ。30万円以下の
罰金ものです。 (30マンあり、20万あり記憶も定かで無し。)

いつも正しい事を言っていると疲れませんかね。
楽しくやりましょうよ。

[8212]オレンジ さん 101/06/19 Tue 18:40:09 (TO #8207) 同感です!
いろんな意味で同感です!LECは一夜漬けで眠くて眠くて!私なんて33問と37問
ですよ。前回択一42問で今回は7割目標だったのに!まだ過去問も終わってない
ですが5択って難しいですね。一問一答と違って他の選択肢に惑わされて自分の記
憶が信じられなくなったり。2択3択までしぼれても最後は勘に頼って結局神頼
み。本試験だったら泣けてきますね!今頃こんなこと言ってる私ですが合格するつ
もりであと2箇月(←こんな変換になってしまうパソコンちょっと悲しい)死ぬ気
で頑張ります。

[8211]文学博士 さん 101/06/19 Tue 08:26:29 (TO #8203) 8203の翻訳
代表取締役は、労働者性が否定されるのは明確であるけれども他の人つまり役員等
の労働者性の判断基準は、どこにあるのであろうか?

国家試験ではそこまで要求はされないと思うが、自分自身の知っている範囲では、
雇用契約に基づく賃金と委任契約に基づく役員報酬の割合にて労働者性が判断され
るものと思う。

以上 しかし、この判断は誤り!

[8210]文学博士 さん 101/06/19 Tue 08:03:33 (TO #8209) 指摘しないと判らないの?
8203の文章が理解できる人は、そうそう居ないでしょう!
あなたが、8203を書込んだのでしょう?
8209の文章も、支離滅裂ですよ。

社会保険労務士の必須要件の1つは、文章力があることです。人に理解できない文
章なら、日記にでも書いててください。

とにかく、最近の書き込みには、全く意味が判らない書き込みが多すぎる。
相手の立場に立って思惟をめぐらすほどの気持ちが必要ではないでしょうか?
人に対する思いやりです。

[8209]あなとのいけんはどうなのは? さん 101/06/19 Tue 01:45:33 (TO #8204) No Title
支離滅裂ってが
あのね、具体的にあなとの意見を聞かない限り
なんとも言えないの
教えて


[8208]ポポル さん 101/06/18 Mon 18:31:57 役員の健康保険について
おにぎりころりんさん、O―MORIさん、教えていただいてありがとうございま
す。
その後いくつかの実際社会保険事務所がどう回答するか、聞いてみました。結果は

麹町・不可、 新宿・不可、品川・不可、港・不可、葛飾・検討、レセプトセンタ
ー・不可    でした。

実際はどうも社会保険事務所の担当者から、健保は使えないと言われて、あきらめ
てしまう人がいるのではないかと思いました。
特にレセプトセンターでは担当者の上司が電話で代わって出てきて、お宅の社名と
保険証番号を明かすようにといわれました。(もちろん実際に発生したことでない
のでそれ以上のことは言いませんでしたが・・・)
国民皆保険の趣旨というのは、理念だけなのでしょうかと考えてしまいました。


[8207]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/06/18 Mon 06:13:31 LECとTACの試験を受けたで
土曜のLECはほとんど居眠りしに行ったようなもんや。結果は32問と49問。
開始30分で記入する場所を間違え始めてしもた。日曜のTACは36問と53
問。勉強時間がもっと欲しいなあ。関係ないが、TACはべっぴんさんが多く参加
していて、少し目が覚めたで。若い人たちと勉強するのんは楽しいもんやなあ。今
回成績の悪かった人も、わてのように前向きに楽しくやろうやないか。

[8206]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/17 Sun 10:35:02 批判だけというのも寂しいのでは
 こんにちはせきぐちです。
せっかく初めて書き込んでいただいたのに、批判だけというのも寂しい気がしませ
んか。思うところは書いていただいてけっこうですから、他にも今の自分の近況を
書き込んでいただくとか、他の受験仲間に役立つことなど書いていただけるとあり
がたいですし、ご自身もよりいっそう試験に前向きの気持ちになって良いと思いま
すよ。

[8205]こん さん 101/06/17 Sun 03:00:32 (TO #8203) なにこれ
翻訳ソフト?

[8204]文学博士 さん 101/06/16 Sat 16:21:28 (TO #8203) 支離滅裂
文章になっていない!

[8203]みっちー さん 101/06/16 Sat 00:15:48 No Title
代表取締りは、労働者じゃないけど他の人はどこで判断すれば、試験はそこまでい
かないと思うけど私が知りえた範囲は
給料は、賃と役員報酬の度合いと思います。

[8202]O-MORI さん 101/06/15 Fri 01:49:45 (TO #8201) 役員の「業務上災害」健保の給付は?
ポポルさん、役員の「業務上災害」ですが、代表取締役、監査役、取締役それぞれ
について、労災の取り扱いは違いましたね。これは、テキストに載っていると思い
ます。

単に「取締役」というだけで、一般の従業員と同じように働いている場合は労災が
適用される場合があるとなってませんでしたか?代表取締役は特別加入以外不可
能。監査役は?再度読み直してみてください。

「役員」一般のくくり方で考えると、見誤ることに。受験対策上はこちらの区分の
方が大切じゃないかな?では、がんばってください。

[8201]O-MORI さん 101/06/15 Fri 01:35:07 (TO #8200) 事業主の「業務上災害」健保の給付は?
ポポルさん、おにぎりころりんさん、こんにちは。O-MORIといいます。

労災の特別加入をしていない事業主の「業務上災害」ですが、以前はそのように考
えていました。広い意味での「国民皆保険」制度の谷間にある問題だと。

事実6年ほど前のことですが、事業主が出先から帰路の途中交通事故に会い、健康
保険を使ってたんですが、「業務中の事故は労災で」ということで自賠責に切替さ
せられたことがありました。(被害者だったので実損はなかったんですが)

ところが、平成9年7月31日社会保険審査会における裁決で、従来の解釈を変更
するとの決定により、労災に認定されない場合は健康保険の給付が行われるように
なりました。
詳しくは、 http://www.aichi-town.net/asunaro/shiken/kaigyo.html で、
私もここではじめて知りました。(又、使ってしまった)

今年の3月ごろ、別の業務上の災害の件で、念のため社会保険事務書に確認したと
ころ、最初の職員の方は「健康保険は使えません」と言われましたが、審査会の裁
決の件を伝えると、業務課長さんに代わられ「(解釈は)変わりました。そのよう
に取扱います」というふうに対応されました。

受験生の掲示板で、みなさんを混乱させるような話で申し訳ありません。
(昨年末、でびっとさんとこでも同じような話があったので、あらためて)
 

[8200]おにぎりころりん さん 101/06/14 Thu 10:32:12 (TO #8198) No Title
 労災をうけるためには、業務上の災害であること。労働者であること。の要件が
必要となります。労働者に該当しない場合は、労災保険は適用されません。健康保
険は業務上災害ではないので、これも適用できません。結局おっしゃるように自費
診療となります。
 と、えらそうに書きましたが、まったく同じ事例が「社会保険労務士開業塾(大
栄出版 210P)に載っていたのでちょっと利用させてもらいました。時間はな
いでしょうが、書店で立ち読み等で目を通されたらいかがでしょうか。
 この場合、事業主を他の人間に変えて、事業主(元の)を国民健康保険に加入さ
せ、さらに高額療養費の支給を申請させて解決を図ったのだそうです。
 かなり法の抜け穴的な解決ですが、法制度自体が欠陥なんですからやむをえない
んでしょうか。
 試験対策的には、労災はつかえないという回答で正解ですが、実務では、使えな
いならどうするという問題が次に現れ、それを解決することで、収入に大きな差が
でてくるようです。

[8199]田中@京都 さん 101/06/12 Tue 19:32:19 (TO #8196) 私もB’Z大好きです
社労士と関係なくってすみません。
私も大好きです。
「スイマーよ」っていう曲の中に
「不安を吸い込み、自信を吐き出して どこまでも行こう」って
歌詞があって、私もそうやって自分のお尻を叩いてます。

頑張ります!!

[8198]ポポル さん 101/06/12 Tue 18:32:14 役員の健保の給付について
役員が業務上の災害に遭った場合で、健保で診察を受けた場合、後から社会保険事
務所からそれは業務上だから健保から給付されたものを返戻するように言われたケ
ースがあるそうですが、ほんとうでしょうか?
そうなると労災加入していない役員は業務上災害による治療の費用は、全て自己負
担なのでしょうか?

[8197]ゴッチ さん 101/06/12 Tue 18:24:28 いよいよですね
 お久しぶりです。ゴッチでございます。
 
いよいよ、って感じですね。私も一日一日一喜一憂という心境でどうも落ち着きに
欠けているようです。自分では冷静なつもりですが私とて人間。先日、田舎から遊
びに来たおふくろに、「あんた、ひどい顔してるね」といわれてしまいました。
 ふと、鏡を見た。いつもどおりイイオトコ!(笑)でもくぼんだ目、醜い吹出物
少々、あと乱れ髪(与謝野晶子は初めての詩集でこんな意味深なタイトルをつかっ
てます。なんのこっちゃ!)。とにかくやはり普通ではないようです。(笑)
 普通ではだめだと思ってます。病院に入らない程度に狂うことも必要と自らに言
い聞かせています。でも、息抜きもほんと、大切ですね。
 ライセンスの答練もあと社一を残すのみとなりました。早いものです。

 さー、どうせやるならマジで、いきます。私は絶対勝ちます。

[8196]まり さん 101/06/11 Mon 23:38:24 No Title
こんばんは。いよいよ最終ラウンド。追い込み時期ですね。
前年、2回目で合格しましたが、私もこの時期、本当につらかったのを思い出しま
す。
何度、投げ出してしまおうと思ったことか・・・・・。

そういう時には、B’zの「MOVE」を聞いていました。その中の1フレーズに「何を
びびってんの、君は今/でっかいチャンスを目の前にして/なんてことはないよね
何事も/楽しむ者勝ち 動けやMOVE ON MOVE ON NOW」という
フレーズがあります。私はこのフレーズに何度も何度も励まされたものです。(こ
の他にもすごいいいフレーズ、たくさんありますけどね。)

気分が乗らないなー、って時に自分のテンションを上げる術を知っておくと、有利
だと思いますよ。

あと少し。もう少し。がんばってください。



[8195]みっちー さん 101/06/10 Sun 21:07:53 (TO #8193) たぶん
わたしは、H10年の合格ですけど、運もありかなと思ってます。
確かに、受ける人は毎年5000人増えてますけど本当にしっかりやってる人は
いないのでは?どこの講座に通うが自分が10人の中で、もしかして取れるのであ
れば、自分を信じて取れなくはない資格と思うよ!ほんと、今年こそ掴んで下さい。

[8194]伊藤 龍子 さん 101/06/10 Sun 18:21:55 合格するには、重箱のスミをつっくコトが必要なのかな?
私が受験した頃は、6割出来れば可・・・というカンジでした。今は8割くらい取
らないとムリなのでしょうか?細かな部分は「そういうものかな?」としても良い
のではないでしょうか?実際、昨年合格した大学時代(北里です)の友人は、細部
には疑問を持たず、とりあえず暗記したそうです。合格後、事務指定講習のかたわ
ら、マンパワーの通信添削をしてますが、寄せられる質問内容の細かさに少々悩ん
でいます。細かい、神経質、マジメさんが多いとのこと。質問解答について私にメ
ールで相談してきます。私もマジメに調べたりしますが・・・。8割、9割得点し
たい人は重箱をつっついて下さい。でも、6割がやっと・・・状態の人はとりあえ
ず基本をマスターすぺきと思うのですが・・・。

[8193]Shinshin さん 101/06/10 Sun 16:08:38 まだまだ
うかるぞの5年間過去問7回目に先週から入りました。
まだまだ完璧とはいきません。
TACの300選を購入していますが、
選択式のみしか手がつけれそうにないです。
とにかく過去問重視でがんばります。

先日、うかるぞの改正法,白書講座(名古屋)
に行ってきました。講師の熱心な指導
また、質問に対する親切な受け答えに感謝しました。
何とか、パスしたいです。
まだまだですががんばります。


[8192]ひろひろ さん 101/06/09 Sat 21:28:07 (TO #8191) ありがとうございます。
せきぐちさん早速ご解答頂き有難うございます。やはり国民健康保険に加入な
のですね。
実は私、昨年社労士試験に合格し、勤務社労士として現在に至ってる者なので
が、勉強した内容を実務の中でうまく出せずに戸惑う事が多く、自信をもって
「こうです」と言えず、歯がゆい思いをする事が多々あります。知識の維持も
含め、合格後もまだまだ勉強ですね。またよろしくお願い致します。

[8191]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/09 Sat 17:49:20 (TO #8190) 国民皆保険ですから、そういうことになります
 ひろひろさん、こんにちは。せきぐちです。
老人保健制度の適用を受ける人でも、必ずいずれかの医療保険に加入していること
になっています。老人保健制度は「保健」ですから、国民皆保険とは「保険」制度
に入っていなくてはなりません。もし収入が健康保険の扶養の範囲を超えてしまう
場合は、ひろひろさんが書いているとおり、国民健康保険に加入して保険料も納め
ることになります。ちなみに私の母も収入の都合で扶養にはなれず、自分で国民健
康保険に加入しております。でも、非課税の収入がほとんどなので保険料はわずか
となっています。老人一人で国民健康保険に加入する場合は思ったほど保険料は高
くない場合が多いので、ご本人か同居家族の方に住所地の市町村窓口で保険料がい
くらくらいになるか聞いてもらうと良いと思いますよ。

[8190]ひろひろ さん 101/06/09 Sat 00:44:43 老人保健について教えて下さい
企業で人事におりますひろひろと申します。教えて頂きたい事があります。当
社は健保組合が保険者なのですが、うちの社員で母親を被扶養者として認定を
受けてるものがおりまして、もう70歳以上な為、老人保健法による医療を受
けています。ところが、健保組合の認定基準である年収要件180万円を超え
てしまいそうなのです。こういった場合、母親は改めて国民健康保険に加入
し、保険料を支払わなければならないのでしょうか?基本的な質問なのかも知
れませんが、よろしくお願い

[8189]るり さん 101/06/08 Fri 08:43:22 (TO #8188) ?
さきほど書き込みをしたものです。
あれからずっとプリントアウトした過去ログを読み返していたのですが、
どうしても「?」が離れません。

それはどうしてもうまく線分図がかけないからです。
たぶん「船舶」と「漁船」の定義がわかっていないせいだと思います。
ネムタ先生の発言(5040)の中に「船舶は漁船を含みますから」
という言葉がありますが。。。

船員保険法で適用除外になっているのは、
(1)5トン未満の船舶
(2)30トン未満の漁船
(3)湖、川、港のみの船舶ですから、

これらは労災へと流れてくるはずですね。
強制適用か暫定任意適用かは別として。
(以下5人以上などの要件は省略します)

ついで労災では
(ア)5トン未満の漁船
(イ)河川、湖沼で操業する漁船
(ウ)特定水面で操業する漁船

は、暫定任意適用とされている。
と、ここまでは大丈夫だと思うんです。

(1)から「船舶」は
    5トン未満      〜労災の強制適用(アイウのどれにもないから)
    5トン以上      〜労災の適用除外(船員保険法へ)

(2)と(ア)から「漁船」は
    5トン未満      〜労災の暫定任意(アから)
    5トン以上30トン未満〜労災の強制適用(アイウのどれにもないから)
    30トン以上      〜労災の適用除外(船員保険法へ)
 
これからさきがどうしても「?」です。
(3)と(イ)は「船舶」「漁船」で微妙に違うし。

ほんとばかだなぁ、っておもいます。
どうせ出ないのはわかってるのに。こんなに時間かけて。でも。。。
どなたか、チャートで表せるかたいらっしゃいませんか?
ああ、夜が明けていました。

[8188]るり さん 101/06/08 Fri 05:44:41 (TO #8187) ありがとうございました。
O-MORIさんはじめまして。
早速過去ログを拝見させていただきました。

私以外にこんなちまちましたところを気にする人(笑)が
いたことにまずはほっとしました。

さらに私の学校の講師の先生もいまいちわかっていないようなところを
単なる参考書レベルをはるかに超えた観点から説明をされている
各氏にはほんとに感動してしまいました。

同時期に話題になっている「労災給付と民事損害賠償」の話も
ホントーにほんとにためになりました。労災を復習していた私には
とてもタイムリーでした。

なんか、過去ログを全部プリントアウトして読み返したくなっちゃいました。
無理かな?

今は雇用をやっています。労働保険では一番の苦手です。
でもがんばります。 やるしかないですから。

有意義な情報ありがとうございました。

[8187]O-MORI さん 101/06/07 Thu 23:49:51 (TO #8182) 漁船に対する労災保険の暫定任意適用
るりさん、こんばんは。O-MORIといいます。

「船員保険法と労災の暫定任意適用」ですけど難しい問題ですよね。私も昨年過去
問をやっていてわからなくなりました。1年目は疑問にも感じなかったことでした
が。そんな時に、受験生のHPっていいなと感じました。

過去ログ 5029 5036 5037 5040 5042 をお読みください。なんとなく関係
がわかると思います。読んでいると、結局は過去問以上の問題は出題されないよう
に思いました。

でも、過去問の解説だけでは誤った理解をするところでした。よひょうさん、ぽん
ぽこさん、ネムタさんに感謝を込めて。

まだ2ヶ月以上もあります。基本を大切に、がんばってくださいね!

[8186]奈奈 さん 101/06/06 Wed 21:15:16 カッコいいです
エロへ―バーさん、かなり元気づけられました。
何事も人生強気に生きなければ、ですね。
かっこいいです!

[8185]某資格者 さん 101/06/06 Wed 18:44:06 (TO #8180) No Title
人は人です。誰しもがだんだん本試験に近づくにつれ不安と焦りが募ります。
今は、自分の立てた計画に沿ってやることです。また、休憩のときは自分の好きなこ
とを思いっきりやりストレス解消してください。私は、週一ッ回は飲んで歌ってまし
た。回りを気にせずヤルトキハヤルで!後は、天に任せるしかないです。

[8184]エロヘーバー さん 101/06/05 Tue 23:06:07 (TO #8180) shinoさんへ
 こんば。00年合エロです。あるある。おおありよ。1年目というのはきつかった。
それが2年目にコツがつかめて急激に伸びたんすよ。いろんな人に聞きまくった。恥
も外聞もなくね。9月ねえ。あと3月かァ。---。
  あんた、あと3月、死んだ気になってやってやってやりまくる決意があるならね
ェ、過去問、模試、答練に絞って(それもむりなら過去問だけ)、問題解きに集中
するこった。それしかねーよ。全問3回転、テキストは答え合わせに使うだけにし
て、条文はテキストでわからないときだけ使う。いいか!!!ミニテスト、答練、
そんなもんどうでもいいわ!!悪けりゃ悪いほどええわ!!復習のしがいがあるわ
い!。ええか!!!あれもこれも、と手をつけるんじゃあーなくて、やるべき範囲
を絞り込み、集中的に繰返すんじゃ!!合否は考慮の外!!問題を解くことだけに
集中するんじゃ!!受験は理解、記憶、問題数で決まるとして、手を抜くことがで
きるのは前2者のみなんじゃ。受験の勝敗は問題数で決まるんじゃ。気がつけば、8
月だろうて。そこからが本当の勝負さ。第4コーナー回ってからアクセル全開!フィ
ナーレでは、テキストもスラスラ読めるようになっているハズ。
  問題解くとき、テキスト通読時、いちいち疑問点しらべたりしたらいかんよ!
絶対!。1題あたりの最大消費時間は5分かな。とにかく問題だけをドンドンドンド
ン解きまくること。合格してはじめてわかったが、1点差で受かるヤツと落ちるヤツ
の差、というのは精神力というか、なんかね、悪い方悪い方予想しちまうんだよ、
落ちるヤツは。それが試験だけじゃあなくて、人生全般そうだっツーの。マイナス
思考ツーやつじゃ。ええか!!1科目づつ日数割り振って、問題だけに集中するんだ
ヨ!!応援してっから!ピンチはチャンスの始まり!答練なんて単なるセレモニー
にすぎないんだ!!。あんたらの目標は本試験なんじゃ!!ビリから受かったヤ
ツ、なんぼでもいる!最後の最後まで諦めるな!!自分自身納得がいくように、完
全燃焼しろ!!がんばれヨ!!---こんなんでましたけど。--バイバイ。^^

[8183]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/05 Tue 18:51:37 (TO #8180) 通学は周りの状況がわかるだけに
 こんにちは、せきぐちです。
私は通信だったので周りの人のことを見てペースを乱したことはないですが、成績
が上がった気がしないという焦りは何度も何度も経験しました。いらいらしてどう
して良いかわからないのですが、何せ自分で決めて始めた勉強だったのでそれをぶ
つけるところは自分自身しかなくて、本を読んだり漫画を読んだりして忘れようと
努めました。歴史上ひどい困難にあった人の本とか、30代にして少年ジャンプを
読んだりして。そういう時期は勉強は最低の一日20分くらいしかやりませんでし
た。

後から思うと勉強のスランプではなくて、気持ちを張りすぎていた気がします。本
によって気持ちを勉強から離してみると、そうだった、誰にも強要されたわけでは
なかったし、助けてもらいたくなるのも甘ったれているなあと思い、勉強が足らな
ければ次の年のための勉強だあ、と直すことができましたが、もちろん当時はそん
なに余裕のある気持ちの建て直し方ではありませんでした。気持ちを立て直すと何
とかまた取り組むことができました。

Shinoさんにもこれをやると何もかも忘れられる、気持ちが落ち着くなどのことがあ
ればそれに久しぶりに熱中してみるとか、詳しい友達を誘って体験したことのない
ギャンブルを一度だけしてみるとか、気持ちを切り替える事を考えてはどうでしょ
うか。

[8182]るり さん 101/06/05 Tue 15:14:46 No Title
途中下車さん、ありがとうございました。だれかにこたえてもらえて少し胸のつか
えがとれました。講義が一通り終わり、見直しを始めたらいろいろと不明点が見え
てきて。

今も労災のところで悩んでます。ちっちゃなことなんですが。
船員保険法と労災の暫定任意適用あたり。 条文をよくよく読むと船舶と漁船にな
ってて、5トンとか30トンとか。 どれが総トン数不問でどれが5トンで、あ
あ? 線分図を書いて見たりしてるんですが、よくわからないない。

こんなんでだいじょうぶなの? そんな受験勉強です。 

[8181]ぶらり途中下車 さん 101/06/05 Tue 10:20:50 るりさんへ
お答え致します。前者ですが、自動更新を規定できます。そして更新する都度届出
が要ります。これは通達ででていました。後者は相対的明示事項は就業規則などで
定められていたら明示しなければなりません。しかし書面で明示しなくてもよいの
です。口頭でも構いません。テキストに載っているはずです。
以上のような説明になります。

[8180]Shino さん 101/06/05 Tue 00:07:41 疲れました
初めまして。24歳OLです。
昨年9月から社労士の学校に通い始め、かれこれ9ヶ月。
まわりの生徒さんたちは2周目、3周目に入り、過去問題を解きまくり、追い込み
をかけています。
ところが私は1周目の内容を忘れており、まだテキストを読み返す毎日です。
学校の模擬テストでも常に下位をキープ・・・返ってくる答案を見るのもいやで
す。
残り3ヶ月弱、やらなきゃいけないと焦る反面、なかなか先に進めない自分に苛立
ちを感じる毎日・・・もうどうでもいいや、全部忘れて投げ出したい、という気持
ちにつぶされそうです。
この掲示板を見ている皆さんも、こんな気持ちになったことがあるのでしょうか?
こんなとき、皆さんならどうしますか?
教えてください。助けてください。

[8179]るり さん 101/06/04 Mon 02:16:08 No Title
質問さんなのですが、よろしいでしょうか?

労働基準法です。

「1年変形労働時間制に係る労使協定は自動更新規定は不可」と覚えていたのです
が、昨年通っていた学校の資料によると、以下の記述が。

自動更新規定を設けることはできる。これは、1週間単位の変形労働時間制及びフ
レックスタイム制の労使協定でも同様である。ただし、「更新の都度届出が必要で
ある」 ←「 」の部分に下線付き。


あと労働条件の明示についてなんですが。すいません基礎的な質問で。

使用者が労働契約の締結に際して労働者に明示すべき労働条件について、退職手当
または賞与を支払うべき旨を就業規則に規定している時は、これらは賃金にあたる
ので、これらに関する事項の明示方法として、書面によることが必要である。

これのこたえが×。 説明なしなんです。 退職手当あたりは相対的明示事項だか
ら規定しているのなら、明示が必要なのかな?って思ってたりするんですが?

本当にごめんなさい。 もしよろしければお力をお貸しください。

[8178]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/06/03 Sun 06:51:20 ままはは ギブアップ宣言や
先々週は辛かったで。仕事が早く終わったのが水曜日だけ。そんでいそいそとLE
Cの中山美穂先生の授業を受けに行ったら、なんと5月は先生が替わっていて今度
の先生は高砂部屋から来たミニ小錦先生や。その体格も迫力あったが、声も図太い
もんや。でも小錦先生の授業もその1回きりで、先週は仕事だらけ。木曜日だけ9時
に終わったが他は全部10時以後まで。おかげで残業は5日間で25時間以上や。
朝8時から夜10時までの連続は厳しいで。特にわては通勤に1時間半かかるから
もう体のほうがついてけへん。勉強どころではない。この忙しさはあと半年から1
年は続きそうやからなあ。
今のままでは今年の合格はちょっと厳しくなったが、それでもコツコツ頑張って早
く皆さんのレベルに追いつけるよう頑張りまっせ。

[8177]伊藤 龍子 さん 101/06/02 Sat 18:34:49 幼稚園は二元、保育園は一元
幼稚園は二元適用で、保育園は一元適用。これって常識なのですが、どうしてです
か?というメールを頂きました。私学共済のからみで・・・と思うのでAns.したの
ですが、いつから、どういういきさつで・・・までは答えられませんでした。まっ
たく、社労士を名乗っているわりには、無知で恥ずかしい限りです。実際、開業し
ていても知らないことってたくさんあって・・・。なさけない・・・。

[8176]みい さん 101/06/02 Sat 11:11:40 (TO #8174) 難しいですよ
私も、今通っている学校の講師にすすめられて
「完全予想問題集」を購入しましたが、
7月に入って、すべて復習し終えてからスタートする予定です。
本試験に出る確率は非常に高いし、法改正にも対応している
そうですが、非常に難易度は高いです。
「火をふいて」自信喪失されるかもしれませんが、
お互い頑張りましょう。


[8175]donky さん(poi5@lycos.ne.jp) 101/06/01 Fri 06:48:20 まる覚え社労士ビデオ講座


[8174]oo86 さん 101/05/29 Tue 00:07:17 ブヒー
まだ受験申し込んでません。明日申し込み出します。よく見ると試験実施場所が随
分と変わってますね。(今更だけど)
今ライセンスセンターの完全予想問題集やって火を吹いてます。
同じテキストでも切り口を変えてみると新たな発見がある独学者でした。



[8173]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 101/05/28 Mon 00:58:07 貴乃花に感動しました
皆さん、今日の大相撲ご覧になられましたか。私も普段はあまり見ませんが、今日
の貴乃花には感動しました。昨日、足を怪我したらしいのですが、武蔵丸との優勝
決定戦後に見せた表情は怖いほどで、彼のこの一戦にかける気迫が感じられまし
た。私ははずかしいけれど、貴乃花ほどこの試験合格のために気迫を持って勉強し
ていませんでした。
試験までの残り3箇月、真剣に勉強してみたくなりました。
PS:昨日、IDE塾で初めて井出先生にお会いしました。井出先生は本当に誠実
そうな方でした。IDE塾は先生の人柄通りの本当に素晴らしい塾です。

[8172]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/27 Sun 13:34:33 徴収法はむずかしいのかな?
以前、講師をしたことがありますが徴収法がわからない・・・というかたが結構
いました。私自身は独学でしたので、恥を忍んでハローワークに聞きに行ったりも
しましたが、その際申告書を書いてみたらなるほど・・・と実感したりしました。
大学時代の友人が昨年合格し事務指定講習のかたわら、現在マンパワーの通信添削
バイトをしていますが徴収法の質問が多い様です。マンパワーの模試は難しかった
様ですね。このHPに係るみなさま全員の合格を信じています。

[8171]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/27 Sun 13:34:28 徴収法はむずかしいのかな?
以前、講師をしたことがありますが徴収法がわからない・・・というかたが結構
いました。私自身は独学でしたので、恥を忍んでハローワークに聞きに行ったりも
しましたが、その際申告書を書いてみたらなるほど・・・と実感したりしました。
大学時代の友人が昨年合格し事務指定講習のかたわら、現在マンパワーの通信添削
バイトをしていますが徴収法の質問が多い様です。マンパワーの模試は難しかった
様ですね。このHPに係るみなさま全員の合格を信じています。

[8170]榊原 さん 101/05/26 Sat 23:04:19 No Title
平成13年版より白書が変わるようです。
従来の厚生白書と労働白書から厚生労働白書と労働経済白書というのになり、発刊
時期も試験日までに出るか微妙のようです。
ということは、問題はやはり労働経済か?
関連情報は
http://www.hoops.ne.jp/~srywata/
にもあります。


[8169]よひょう さん 101/05/26 Sat 11:19:16 フレックスタイムの労使協定について
みなさまがんばっていらっしゃいますでしょうか。
またまた質問させてください。

フレックスタイムの労使協定についてなんですが、
これは最初の届出は不要ですよね?
一方で、問題週で出たものなんですが
「フレックスタイムの労使協定については自動更新の規定を設けることができるが
更新の都度、届け出なければならない」
という行政通達がありました。
これは、そもそも
最初は届出が要らないのは最初だけということなのでしょうか?

なんだか混乱してしまってうまくまとまっていませんが
どうかご教示をお願いいたします。

[8168]開業者 さん 101/05/24 Thu 19:52:00 (TO #8166) 伊藤さん、頑張って!
「北里」と言えば、医学系の大学ですよね。我々社労士は前職を出きるだけ活かし
て行くべきです。職歴は、労務士業をやって行くうえで必ず活きて来ますし活かす
べきです。私は、障害年金に関心を持って手続き・相談業務を時々やりますが障害
年金は、最低限の医学的知識がないと相談にはなりません。そこそこの医学書を読
んだおかげで、肢体障害・糖尿病性腎症・精神障害の知識は素人ではありません
(専門家でもありません)。伊藤さんの職歴は羨ましい!頑張って下さい。

[8167]某資格者 さん 101/05/24 Thu 03:18:48 (TO #8166) いろいろと教えて
伊藤さんへ
いろいろと開業にあたり、教えていただければ参考になりますので
どんどん日々のこと伝えてください。
今後ともよろしくお願いします。
       

[8166]伊藤 龍子 さん(ryuko-ih4.dion.ne.jp) 101/05/23 Wed 19:09:04 開業者さん、ありがとうございます!
三者についてのコメント、ありがとうございます。開業して3年経過・・・。前職
は、大学病院中央検査部・製薬会社開発部。大学は「北里」というところだったの
で、労務系の経験が全く無いまま開業しました。数少ない顧問先でいろいろな事に
遭遇します。いつもドキドキしながらの実務というカンジですが、何とか3年経過
し4年目に突入しました。ほとんど独学での合格でしたので「受験仲間」で実務に
ついて相談・・・と言う事も無く、行き当たりばったりでやってきました。これか
らもヨロシクお願いします!

[8165]一直線! さん 101/05/22 Tue 22:52:22 (TO #8161) ありがとうございます。
 ふむふむ(-_-)。なるほど、保険者の負担=事業主+被保険者の負担と国庫負担は
たしかに全く違うものでした。すごい勘違いをしていたようです。
 いつも、ありがとうございます。勉強になりますm(._.)m 

[8164]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/22 Tue 18:17:11 (TO #8163) 重いときはごめんなさい
 ちーたさん、こんにちは、せきぐちです。
これに限らず掲示板を見ようすると重いことがありますね。私も素人ですからどう
いう状況で重くなるのかがわかりませんが、せっかく2回も見に来て下さって見ら
れないのではがっかりしてしまいますよね。本当にごめんなさい。

見られないという意見が多い場合は、別に何か考えますね。貴重なご意見ありがと
うございます。

[8163]チータ さん 101/05/22 Tue 16:00:16 新しい掲示板
こんにちは。
新しい掲示板おめでとうございます!!
しかし、昨日の夜と今、見に行ってみたのですが、重くて見れませんでした。
(T_T) ウルウル
私のパソコン環境のせいなのかな?
一応、参考にしてください。(o^-^o)


[8162]某資格者 さん 101/05/22 Tue 00:17:26 そうですけど
確かに厳しいです。けど、それなりに自分に置き換えて相手に教示
できるのなら、実際上は効き目もあるけどね。


[8161]MK さん 101/05/20 Sun 20:09:55 (TO #8157) 老人保健の費用負担について
一直線!さん、こんばんは。MKです。

保険者とは、保険料を徴収し、保険給付を行う者を言います。
政府が保険者となっている政府管掌健康保険は、事業主及び被保険者から保険料を
徴収しその中から老人保健法の医療費拠出金を拠出します。(一部国庫補助あり)
市町村が保険者となっている国民健康保険は、被保険者より保険料(保険税)を徴
収しその中から老人保健法の医療費拠出金を拠出します。(一部国庫補助あり)
従って、保険者が負担する10分の7のうち、国又は市町村が保険者になっている
保険制度では、事業主又は被保険者が実質的に負担しています。その意味で、国が
負担する10分の2、市町村が負担する10分の0.5とは根本的に意味が異なり
ます。

話は変わりますが、組合管掌健康保険においてこの老人保健法の医療費拠出金があ
まりにも高く、保険財政が破綻し、解散に追い込まれる健康保険組合が増加してい
ます。政府管掌健康保険でも医療費拠出金の増加により財政が悪化しています。
そのため、老人医療の在り方が根本的に見直しをせまられているのが現状です。
日経連や日本医師会から新しい老人医療制度の提案がなされています。問題は、高
齢化が進む中で増加する医療費をどう(誰が)負担するかいうことです。

[8159]榊原 和人 さん 101/05/20 Sun 16:15:11 早くも?白書対策?
早くも白書対策を行っているHP見つけました。

http://www.hoops.ne.jp/~srywata/です。
どーおもいます?
感想レスお願いします。



[8158]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/20 Sun 15:59:09 新しい掲示板、移行企画いかがですか?
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
この掲示板も設置当時としては画期的なものでしたが、インターネット上の掲示板
の普及とともに、現行の掲示板の不足を補う新しいものが公開されるようになって
おります。
 TOPページにも更新情報として掲載しましたが、一生懸命探していい掲示板に出会
いましたので、テスト運用を開始しております。ぜひ、テスト運用に参加という形
で書き込みをお願いいたします。問題がなければ、新しい方に移行して皆さんが気
持ちよく書き込みできる掲示板で引き続き継続していきたいと思っております。
 どうぞよろしくお願いいたします。

[8157]一直線! さん 101/05/20 Sun 14:52:04 ちょっとひっかかるところが・・・
老人保健法の費用の負担についてなのですが、医療等の費用の負担の割合が、国が
10分の2、都道府県、市町村10分の0.5ずつ、で
あと 保険者が10分の7ですよね。 保険者とは、政府、市町村、健康保健組
合・・・ということは、政府と、市町村はこの10分の2、10分の0.5以外に
も保険者として、負担する費用があるということになるのでしょうか?
 どうも、初学的な質問で申し訳ありませんが、ご教唆おねがいします。

[8156]満点の星 さん 101/05/20 Sun 10:34:34 (TO #8154) 御礼
o.k先生、激励の投稿ありがとうございます。変に歳を重ねるとちょっとした他人
の言動を妬むというか面白くないと考えるようになるようです。社会保険労務士受
験の記憶用語路合せは自分で考えるとの私の率直な意見に反発した御仁がいただけ
で、当の私は何とも思ってはいません。ただ、ちょっと見苦しかったと反省はして
いますが。

>この気持ちを合格後も持ち続けることが開業を目指す場合必要でしょう。
>私も開業を考えて、今民法、商法のテキストを読み明かす日々です。
>加えて会社分割法との関連で労働契約承継法の勉強にも取組んでいます。
>これは商法、特に会社法の知識が前提になるので生半可な知識では理解
>出来ません。でも知識を積み重ねた時に理解が広がることも有り、この
>辺が法律の面白いところかもしれません。
>ある開業者が言っていたように資格取得がゴールではありません。

御説、同感です。私は元々法律が好きで、土地を購入する時など法務局まで行って
公図を入手したり、口語民法を読んだりしていましたので、早くo.k先生の域に達
して、法律を本格的に勉強する事を夢見ています。

わが国は、不法就労外国人に対しても「労働基準法」を適用する程稀に見る寛大な
素晴らしい国ですが、その中で社会保険労務士として早く開業し、法律の一翼を担
えるようになりたいものです。

o.k先生も、お酒は舌を濡らす程度に、法律は浴びるほど頑張ってください。




[8154]o.k さん 101/05/20 Sun 02:29:55 久しぶりです。満点の星さん!
いろいろあったようですね。
過去ログを流し読みで詳細は分かりませんが。
でも一生懸命さが伺えます。この気持ちを合格後も持ち続けることが
開業を目指す場合必要でしょう。
私も開業を考えて、今民法、商法のテキストを読み明かす日々です。
加えて会社分割法との関連で労働契約承継法の勉強にも取組んでいます。
これは商法、特に会社法の知識が前提になるので生半可な知識では理解出来ません
。でも知識を積み重ねた時に理解が広がることも有り、この辺が法律の面白いとこ
ろかもしれません。
ある開業者が言っていたように資格取得がゴールではありません。
あくまでもスタートラインに立ったに過ぎないのです。この資格でめしを食おう
と思ったら、受験の時の何倍も勉強が必要です。そしてタフな人間にならないと。
でも自分の好きな分野で勉強が出来、仕事が出来るんですから!
今日は多少飲んでいるけど、少しはまともな書き込みかな?

[8153]みっちー さん 101/05/19 Sat 02:57:49 No Title
税理士は、税理士  これから、人間を相手の商売
しゃ労士としてやるベー

[8151]開業者 さん 101/05/18 Fri 20:26:46 (TO #8149) 有難うございました。
伊藤さん、お手数かけました。猫も野良猫と飼い猫がいますが、猫の管理責任がそ
れほど厳しく問われているのでしょうか?行政の判断は、常識を超えています。
猫も余程その看護婦さんが気に障ったのでしょうね。しっぽでもふまれたのでしょ
うか?

[8149]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/18 Fri 19:46:58 (TO #8141) タマちゃんはキケンなネコちゃんではないと思います。
監督署の三者担当事務官が言うには、三者届の必要性・求償もあり・・・でした。
ただ、監督署は求償が起きても三者の相手方が支払うかどうかは余り考えていない
様です。ただ今回の場合、タマの飼い主に対しても「加害者」として三者届が送付
されますから、今後の利用者(お客さま)との関係を社長がとても気にして、契約
を切られてしまうより「会社負担」を選択した・・・という状況なのです。

[8148]神州男児 さん 101/05/18 Fri 18:38:57 ごもっとも
開業者さんのおっしゃられていることは本当にもっともなことだと思います。
一部の心無い税理士がやっていることとはいえ、税理士として恥ずかしい限りで
す。
ただ私のように何とか社労士さんとコンタクトをとってお互いのメリットにならな
いかなと考えているものもいますので、今後とも掲示板での質問よろしくお願いい
たします。

[8147]開業者 さん 101/05/18 Fri 17:39:34 (TO #8146) 税理士の権利侵害
神州さん、こんにちは!
税理士に対しては、社労士の正当な報酬請求権の侵害行為等の不法行為がありま
す。
開業したての頃、10万円の顧問報酬の顧問先がありました。その顧問先は、税理
士の顧問報酬が5万円(決算報酬が25万)弁護士の顧問報酬が3万でした。私が
その顧問先でやっている委託業務は給与計算(113名)その他手続き等の業務、
毎週1回の訪問による労務管理の相談でした。税理士いわく「労務士に払いす
ぎ」。社労士自身が言います、「社労士の報酬は、税理士の約5ないし6割」で決
定していると。バカじゃないか!如何なるサービスを提供しているかどうかであっ
て、顧客は資格に報酬を払っているのでない!
そして現在進行中のトラブル。個別紛争(約3ヶ月間に及んだ退職社員2名の賃金
紛争)の報酬を6万円請求した(安すぎる)。顧問税理士いわく「労務士には2、
3万払ってやれば十分」。この税理士に対しては、(報酬請求権の侵害と言う)不
法行為の立証がある程度できたら、裁判の結果はどうでも良いから民事訴訟に持ち
込む予定。
なんで税理士が社労士の報酬を決定するのか?徹底して闘います!ついでに。
事業主に対して、「社会保険には加入しなくていい」なんて言うな!以上でありま
す。神州さん、頑張って下さいね。

[8146]神州男児 さん 101/05/18 Fri 16:43:51 新米税理士
みなさんはじめまして、今月開業した新米税理士です。
開業したてで時間もあり、その社会的使命の高さから今年の1月から労務士を目指
して勉強しています。運良く資格を取り登録できた暁には他の社労士さんと情報交
換をし、提携等できればなと思っているのですが、聞くところによると税理士会と
社労士会との仲が悪いらしく提携どころではないとのことらしいのですが本当でし
ょうか?
何か知っている方がいらっしゃったら教えてください。
お願いします。

[8144]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:49:03 (TO #8143) 申し訳ありません。
調子が悪くトリプル投稿となりました。関口先生削除して下さい。

[8143]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:42:04 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8142]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:41:11 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8141]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:40:45 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8138]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/17 Thu 20:35:47 三者の相手は「タマちゃん」
顧問先(訪問看護ステーション)の看護婦が利用者宅で訪問看護をしていたら、飼
い猫の「タマ」が看護婦にかみつき、バイキンが入って化膿・・・。入院する程の
事態となりました。5号、8号を提出するに至りましたが、第三者行為災害に該当し
ます。加害者は「タマ」ですが、求償の相手は飼い主のおばあちゃんになってしま
う・・・。社長は、それはマズイ!とのこと。今後も利用していただくから・・・
と。泣く泣く労災を取り下げました。全く・・・。健保も使えないし、会社で負担
することになりました。タマちゃん、あんたが求償うけるって監督署に言ってよ!

[8137]田中 さん 101/05/17 Thu 19:35:35 (TO #8135) 私も子持ちです
横レス失礼します。
私も2歳になったばかりの息子を子育て中です。
ぱるぱるさんのように、根性がないので
保育園の一時保育を利用して勉強時間を確保してます。
あと、2ヶ月半ですよね?!
主婦パワー炸裂させましょう!!

[8135]ぱるぱる さん 101/05/17 Thu 18:10:00 猫ダイスキさんへ
はじめまして。小学生と2歳の子育て中で併せて勉強中のぱるぱるといいます。昼間
は子供に合わせたいので朝の4時から皆のおきる時間までを勉強時間にあてていま
す。が、猫だいすきさん同様、自分の集中力のなさに半ばあきれております。今年
が一年目ですが一様毎日欠かさず机にだけは向かっているので(勉強量はさてお
き)「きっと塵も積もれば山となるわ」と自分に言い聞かせています。あと4ヶ月で
すがお互い頑張りましょうね。

[8133]猫大好き さん 101/05/17 Thu 11:00:46 No Title
サンさん、その通りお二人の会話に突然ですが、話しかけてしましました。(笑)
喫茶店の隣のテーブルの方々の会話に割り込むようで、大変気が引けたのですが、
丁度前日勉強したところだったので、確認したくなり、質問文をちゃんと再読もせ
ずに第一号の事だけを書き込んでいたのです。
質問文をちゃんと読まずに早合点してしまう悪い癖を、本番までに治さなくてはい
けませんね。試験では、問題作者の罠にまんまとはまってしまい易いタイプです。
「ただ落ち着いて問題を読む」以外になにか、舞い上がってしまわない方法など秘
策がある方は教えていただけると嬉しいです。
勉強以外のこういう受験テクニック、精神力、集中力も、8月までに鍛えなければ
なりませんね。
試験日を考えただけでも緊張してこわばってしまいそうです。



[8131]某資格者 さん 101/05/17 Thu 02:15:08 この資格を取るのなら
基本を重点的にやる。科目毎にそれを把握し、余計な(知らない、みたことないのは捨
てる)
それを信じてやれば8割ok頑張って!

[8130]某資格者 さん 101/05/17 Thu 01:49:57 (TO #8126) No Title
これは、在籍出向の形かな。(転籍とは違う)
ですから、雇用とか、保険は出向元なんでス(賃金関係は)裏取り引きはあるけど。
契約上ではね、だけど実際に仕事をやってる中では、出向先(労基法)での
管理下(命令、指示)にあるのです。この辺を詳しく調べて後は頼むね!
社労士の試験は、こつをつかめばokと思う。それからアップするかどぇす。



[8129]吉田 さん 101/05/16 Wed 18:19:09 早速の回答ありがとうございます
サンさん、早速の回答ありがとうございました。ちゃんと通達があったのですね。
納得いたしました。

[8128]サン さん 101/05/16 Wed 15:06:07 (TO #8125) No Title
労災保険料の負担は、出向は出向先で負担するのが一般的です。
たとえ賃金を出向元で負担していても・・・です。

昭和35年基発第932号
 「出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき
 行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、
 当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定される。」
通達はこうなっています。



[8126]吉田 さん 101/05/16 Wed 12:27:44 (TO #8125) RE:出向者の保険料の取り扱い
どなたか教えていただけますか?
実際にこういうことが行なわれているようなのですが、どうも納得できないもの
で。

A社からB社に出向した人がいます。
その人の賃金の支払いは、対外的には出向元のA社が行なっていることになってい
ます。(B社からA社への内部での賃金や雇用・社会保険料相当額の支払いはあり
ますが)

この場合に、

労災保険料はB社が負担
雇用保険料はA社が負担
社会保険料(健保、厚年)はA社が負担

しているそうです。

対外的には賃金支払い会社がA社なのに、労災保険料だけは出向先のB社で支払わ
なければならないことになっているようです。こういう事を規定した通達でもある
のでしょうか?

ちなみにA、B社ともに二元適用事業ではありません。


[8125]吉田 さん 101/05/16 Wed 11:59:32 出向者の保険料の取り扱い
どなたか教えていただけますか?
実際にこういうことが行なわれているようなのですが、どうも納得できないもの
で。

A社からB社に出向した人がいます。
その人の賃金の支払いは、対外的には出向元のA社が行なっていることになってい
ます。(B社からA社への内部での賃金や雇用・社会保険料相当額の支払いはあり
ますが)

この場合に、

労災保険料はB社が負担
雇用保険料はA社が負担
社会保険料(健保、厚年)はA社が負担

しているそうです。

対外的には賃金支払い会社がA社なのに、労災保険料だけは出向先のB社で支払わ
なければならないことになっているようです。こういう事を規定した通達でもある
のでしょうか?

[8124]サン さん 101/05/16 Wed 10:09:02 (TO #8114) No Title
猫大好きさんへ
 これは、ふとまるさんと私のやりとりへの質問ですか?
 そのつもりで、答えてしまいます。(笑)
 見当ちがいだったらごめんなさい。
 健康保険で被扶養者に入れないのならば、世帯の中でその人だけが
 国民健康保険に入ります。
 年金は、国民年金1号被保険者。
 当然、おっしゃるとおり世帯主が納付可能な状態ならば、納付義務があります。

 ただ、ふとまるさんのご質問では、国民年金3号被保険者になれるかどうか
 でした。
 国民健康保険+国民年金3号被保険者ということはありませんので
 基本手当の受給者が健康保険の扶養に入れるかどうかという点でお答えしまし
た。

[8123]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/16 Wed 09:47:46 (TO #8115) 短時間就労者について
一直線さん,こんにちは,
遅レスのぴっぴです

短時間就労者と短期雇用特例被保険者との関係については,MKさんのご回答のと
おりで,その上,補足と言うほどではないのですが..

よく,法第6条第1号の2の適用除外の部分を「短時間労働者であって,短期雇用
特例被保険者であるものは被保険者とならない。」と覚えている方がおられるみた
いですが,どうもこれが勘違いの元になるみたいです。「短期雇用特例被保険者」
になるには,被保険者になるための「適用基準」をクリアしていることが前提です
から,この条文の中では使えないのです(堂々巡りになってしまうので)。したが
って条文では,「短時間労働者であって,かつ,法第38条第1項各号に掲げる者」
と書いてあるんです(短期雇用特例被保険者なんて言葉出てこないでしょ)。

つまり
@ 短時間労働者 +  法第38条第1項各号  ⇒ 被保険者とならない
A 被保険者     +  法第38条第1項各号  ⇒ 短期雇用特例被保険者
と整理することができます。そして,Aの被保険者になれるかなれないかの適用基
準を作るときに,条文中に適当な用語がなかったので,お役人さんが「短時間就労
者」という用語を編み出したわけで,短時間労働者よりも範囲が広いです。例えば
他の労働者の週所定労働時間が40時間で,ある人が週38時間であれば,その人は
「短時間就労者」ですが,その人が1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
のであれば,「短時間労働被保険者以外」の一般の被保険者になりますが,雇用さ
れる期間が1年に満たないのであれば,「被保険者とならない」ことになります。

[8121]一直線! さん 101/05/16 Wed 00:10:23 (TO #8118) よかった。
ありがとうございます。MKさんにそう言っていただいて、ほっとしました。実は
この質問、ちょっと前に予備校の先生にしたんですよ。で、その先生が「短時間就
労者」は「短期雇用特例被保険者」になるとおっしゃったのです。どーも納得いか
なくて、それで質問をしてみたという次第です。
 とてもすがすがしい気分です、ありがとうございました。

[8118]MK さん 101/05/15 Tue 19:29:45 (TO #8115) 短時間就労者について
一直線!さん、こんばんは。MKです。

短時間就労者は、その者の労働時間、賃金等の労働条件が就業規則、雇用契約書、
雇い入れ通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の@およ
びAのいずれにも該当するときに限り、被保険者として取り扱われます。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

一方、短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される者または短期の雇用(同一の
事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満の雇用)に就くことを
常態とする被保険者です。

従って、短時間就労者が短期雇用特例被保険者になることはありません。

[8116]某資格者 さん 101/05/15 Tue 11:49:42 (TO #8115) No Title
短期雇用特例被保険者⇒昔の出稼ぎかな(一般だけど季節的)
こんな感じで

[8115]一直線! さん 101/05/15 Tue 10:43:03 ちょいと気になることが・・・
すいません、どなたか教えていただきたいことがあるのですが・・・
内容は、「雇用保険法」の「短期雇用特例被保険者」において、「短時間就労者」
が短期雇用特例被保険者になることができるかということです。
 短時間労働者は含まれないと習ったのですが、どうも短時間就労者の方も、短期
雇用特例被保険者になることができないように思うのですが。どうでしょうか?



[8114]猫大好き さん 101/05/15 Tue 10:31:55 保険料納付義務
突然、割り込んで申し訳ないのですが、国民年金法第88条に、
「保険料は原則被保険者本人負担であるが、本人に負担能力が無いときは、被保険
者の属する世帯の世帯主、配偶者の一方が被保険者と連帯して保険料の納付義務を
負うことになる。」とありました。
なので、やはり、ご主人様も失業中とかでなければ、世帯主として納付する義務が
ありそうです。
だと、思います・・・

[8113]ふとまる さん 101/05/15 Tue 10:24:35 (TO #8112) 重ね重ねありがとうございました。
サンさん。さっそくのご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
私の先輩の奥さんは、普通の会社員だったので、間違いなく基準の額を上回りま
す。
本当にありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。


[8112]サン さん 101/05/15 Tue 10:05:26 (TO #8111) No Title
ふとまるさんへ
一時金の場合の件は経験がなくて、ごめんなさい。わかりません。

限度額の件ですが、130万円を「360」で割った数字です。
ですから、60才以上の場合は、「180万÷360」です。

でもこれは、受験では関係のない数字ですよ。
あくまで実務ではこう処理する・・・ということだけですから。



[8111]ふとまる さん 101/05/15 Tue 09:35:08 (TO #8108) 度々すいません。
サンさん、またまたありがとうございます。
あくまで基本手当の額で判断するのですね。
それと、ちょっと確認したいのですが、よろしいですか?(かって書いています
が)
一時金(短期雇用特例被保険者とか)が130万円をこえないと大丈夫なのですか?
将来における見込みの収入ということ考えると、一時金であればOKのような気も
しますが・・・
変な理解でしたら、すいません。
最後に、前に教えていただいた、基本手当がこの額をこえたらダメという基準の金
額ですが、何を見ればわかるのでしょうか?
ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いします。


[8109]満点の星 さん 101/05/15 Tue 06:14:59 気になる条文
皆様、おはようございます。 昨夜読んだ国民年金法37条の2第1項の内容にちょ
っと首をかしげています。

当該条文は「遺族基礎年金は夫には支給しない」旨規定しています。 男女同権が
定着しつつある昨今、これは男女差別規定ではと考えた次第です。 つまり、夫を
蔑ろにしていると共に、妻の役割も不当に軽視しているとしか思えないのですが、
その趣旨をご存知の方がおられたら、御教示いただきたく存じます。
(因みに、私の考えは、夫にも支給できるように改正し、あとは併給調整で対処す
ればいいというものです)


[8108]サン さん 101/05/14 Mon 21:31:38 (TO #8104) No Title
>基本手当を3ヵ月ぐらいしかもらってなくて、年収が130万円未満で
>あれば、保険料を納めなくてよいのですね。
え〜〜と、ふとまるさんの解釈はちょっとニュアンスが違うような気もします。
私の勘違いだったらごめんなさい。
くどいけれど、もう1回。

基本手当の場合、「受け取る合計で130万以内」ではなく、あくまで日額で判断
します。
受け取るのが90日だったら、その間は扶養に入れません。
90日を過ぎれば、入れます。

もっと日数が多くて、合計額が130万を超えても、受給が終了すれば扶養に入る
ことは出来ます。
過去の年収ではなく、将来にむかってどれだけ収入を受ける見込みがあるかで判断
しますので。


[8106]満点の星 さん 101/05/14 Mon 21:08:54 過去問を快調にこなしていますが、もう少しスタートが早かったらと悔やまれます
関口先生および皆様、こんばんは。 御迷惑をおかけしましたが、やっと阿呆を一
匹退治できました。 残るはもう一匹ですが、一体何を考えているのでしょうか?

[8104]ふとまる さん 101/05/14 Mon 14:11:45 (TO #8102) ありがとうございました。
サンさん、ご回答ありがとうございました。
奥さんが主として主人(被保険者)に生計を維持されていてはいけないのですね。
よって、健康保険も国民年金も収入がある(130万円以上ってやつ)場合は、
自分で保険料を納める必要がある訳ですね。
ということは、基本手当を3ヵ月ぐらいしかもらってなくて、年収が130万円未満で
あれば、保険料を納めなくてよいのですね。(他に収入がないとして)
大変参考になりました。
ありがとうございました。

[8102]サン さん 101/05/14 Mon 12:29:40 (TO #8101) No Title
基本手当の日額が3611を超えると、健康保険の被扶養者にはなれないのが原則
です。
当然3号被保険者にもなれません。
奥様が前職で正社員だったらまず3611円は超えますので、被扶養者にはなれな
いのです。
パートで、基本手当の日額がう〜んと低ければ別ですけれどね。
会社は一律に、基本手当の受給中はダメというのではなく、額を確認しないといけ
ませんね。
市役所の応対も間違っています。
「普通、会社でもらえるはずですが・・・」なんて言ってはいけないと思います。


[8101]ふとまる さん 101/05/14 Mon 10:00:50 教えてください。
どなたか教えてください。
うちの会社では、結婚して、奥さんが専業主婦等になる場合に、
3号被保険者(年金の)になるために証明を人事からもらう時、
「基本手当(雇用保険)の受給が終わらないと出せない。」と言われた先輩がいま
した。
それで、泣く泣く国民年金の保険料を払っていたそうです。
でも、その先輩が市役所に行ったときに、市役所の人からは、
「普通、会社でもらえるはずですが・・・」と言われたそうです。
会社の人事は「うち会社ではこういうルールになっている。」と言うそうです。
これっておかしくないのですか?
失効が2年だから、大丈夫との判断ですか?(会社が得するとは思えないけど。)
でも、基本手当の受給期間が延長(4年とか)された場合はどうするのでしょう?
実務でこうする会社は多いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

[8099]慢心の星3 さん 101/05/13 Sun 20:48:27 (TO #8097) さらば 慢心の満点の星へ
HNが、皮肉だということもわからんのか?
そんな奴に、社労士に相応しいかどうか言われたかないな。
お前の岳父は、立派な社労士だったかもしれないが
だからといって、お前が、立派な社労士になれるとは限らん。
バカを相手にしてても、仕方がないので、これでやめておこう。



[8098]満点の星 さん 101/05/13 Sun 20:32:23 (TO #8094) 銭を使うのはドルの世界だけと思っていたのに
みいさん、お答えいただきありがとうございます。みいさんの投稿でヒントが得ら
れたような気がします。つまりこういう事ではないでしょうか?

労働基準法の平均賃金は、たとえば、300.35という何銭の単位まで求めて、後の
計算にこの数値を使用し、この段階では、銭単位まで保存して計算し、次の段階か
最終段階で、当然円単位に仕上げるのではないでしょうか。まだまだ勉強不足で、
最後の所は不明ですが、わかればまた、投稿します。 まずは御礼まで。

皆様の中で、間違いに気づかれた方がいらっしゃれば、御指摘下さい。

[8097]満点の星2 さん 101/05/13 Sun 20:20:06 (TO #8096) くだらないけどお答えしよう
>消されたメッセージの内容も知らず、どうしてイジケテイルトといいきれるの
>か?

慢心の星2君、それが、いい切れるんだ。 キーはHNにあり。 まともな人間なら
そんな名は付けないし、藤原の駄作なんか盗作しないからね。これでお開きだ。
いたづらは止めよ。これは命令だ。


[8096]慢心の星2 さん 101/05/13 Sun 19:26:55 (TO #8087) いじけてるかどうか・・・
> 慢心の星君、おはよう。君の書きこみはイジケテイルので削除されたのであ
る。
消されたメッセージの内容も知らず、どうしてイジケテイルトといいきれるのか?





[8095]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/05/13 Sun 19:06:54 マンパワーの模試はむずかしかったで
マンパワーの模試を今日受けたんやが、目標の8割なんかとてもとても。48問し
かとれんかった。穴埋は32問。いずれも足切りは何とかクリアーしたが、労災は
惨めに4問や。
何年ぶりかで熱を出し3日間ほど寝込んでいたが、やはり努力不足・勉強不足やな
あ。「未満・以下」の区別等があやふやになっとるのが問題や。LECの問題より
は難しかったと思うが、受けた方の感想はいかがかな。
今週は木曜日から日曜日まで南紀に旅行や(もちろん仕事やで)なかなか勉強の時
間が取れんが、今後もコツコツやるべ。

[8094]みい さん 101/05/13 Sun 18:31:36 (TO #8073) 銭までです
みいです。

私も悩んでいたのですが、(そして、いまいち納得していないのですが)
私の使っているテキストには、例えば2684円42銭というまで
平均賃金を計算すると書かれていました。

でも、実際に解雇予告手当を計算して、30銭とか出たら
どうするのでしょうかね?


[8093]masataka さん 101/05/13 Sun 16:02:37 受験できる幸せ
 はじめまして。僕は3年前から社会保険労務士になりたくて働きながら勉強
していたけど体を壊してしまって受験できませんでした。今年は受験できるこ
とがすごくうれしいです。今は前に勤めていた会社をやめて社会保険労務士の
勉強に専念してます。結果はわからないけど精一杯努力するつもりです。みな
さんお体に気をつけて8月26日の本試験頑張ってください。


[8089]社労士B さん 101/05/13 Sun 09:33:53 (TO #8067) 社団法人 全国社会保険協会連合会
 全社連で検索すると、社団法人 全国社会保険協会連合会 が出てくるね。全国社
会保険労務士会連合会はそのホームページでも略称はないようだけど、、、

[8088]山の上のフール さん 101/05/13 Sun 09:04:13 (TO #8057) これはIDE塾のあれですか
 この日はIDE塾の懇親会がありますが、それのことでしょうか?

[8087]満点の星 さん 101/05/13 Sun 07:44:52 (TO #8086) 満点の星から慢心の星へメッセージ
慢心の星君、おはよう。君の書きこみはイジケテイルので削除されたのである。も
う一度、社会保険労士法をよく読もう。いまの君がそれに相応しくないと思うだろ
う。有資格者か受験生かは知らないが、イジケタ社会保険労務士はいらないと私は
思う。

前にも書いたが、私の岳父(故人)はそれは立派な社会保険労務士だった。労災が
下りるのはまず無理だろうと思われた労働者のために奔走して権利を勝ち取ったり
した。 常に弱いものの見方だった。私はそういう社会保険労務士に一日も早くな
りたい。 君のようにいじけている暇が無いのだ。 いじけた人間は君以外にも、
もう一人いるようだが、気の毒な奴としか言いようが無いよ。喧嘩を売っているわ
けではない。 感違いした輩が場違いの場所にくる必要は無いと思うまでだ。

[8086]慢心の星 さん(oknm@mail.goo.ne.jp) 101/05/13 Sun 04:52:51 (TO #8074) このメッセージもゴミ箱行きか?
最近、ノータイトルのメッセージがあるけどが、俺じゃないぞ。
俺の書き込みは。#9072と#8074の2つだけだ。
もっとも、ふたつとも管理人に削除されちゃったが。
ちょっと過激すぎた発言だったのためか、それとも喧嘩の火種になりそうだから
殺(け)されたか?
もっとも、
> なお、メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 
帰属します。
と、あるからそれもしかたないか。
しかし、問答無用で削除するのはどういうことだ!
人の目に触れちゃあ困るからという、緊急性があれば許されるのか?


[8084]開業したいもの さん 101/05/13 Sun 02:00:13 No Title
月の問題は
たぶん、官庁の縄張り意識のことだと思う。今は、記述でないからいいけど
たいしたことではないよ。旧の厚生省と労働省の勝手にしたのね。
だからといって、減点にはしなかったはず。
また、面白いのに労基法の中で事業者、使用者、事業主もある。くだらないよね。


[8083]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/13 Sun 00:05:06 (TO #8080) 受験時代は時間の意味が違いますね
 こんにちは、伊藤さん。せきぐちです。
受験の頃は同じ時間でも報われるかわからない不安と戦いながら悲壮感のある使い
方でしたね。今は年度更新の時期は特に忙しいですが、それが終われば慰労会でも
やろうかという、きついけど後に楽しみがくるような感覚があります。
 しかし、その悲壮感のある時間をくぐり抜けないと資格を手にできませんから、
頑張ってほしいです。伊藤さんと同様、皆さん応援しておりますよ。

[8080]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/12 Sat 19:21:35 応援してます!ガンバレ!
私は、年更も終わり来週は池袋署・池袋ハローワークの相談コーナーの行政協力で
す。1件でもGETできたら良いけど・・・。と今年も甘い考えで望みます。毎年顧客
にはならなくても、算定時のスポットのお客さまになったりするので、今年はどう
かな?みなさん、とっても頑張っておられるので昔の私を思い出し感激してます。
応援してます。がんばってね。当時は私も母の介護・小3の娘のおかあさんで大忙し
でした。1日10時間近く、とにかく覚えるのみ・・・。でした。

[8079]みい さん 101/05/12 Sat 18:30:16 (TO #8061) そんなに違わないです
みいと申します。
去年、この掲示板に非常にお世話になりながら、
合格できず、今年も頑張っております。

さて、横レスですが、雇用保険で、日雇の要件のところで、
「2月」とか「6月」という表現などが出ていますが、
ゴッチさんのおっしゃる通り気にする必要はないと思います。
実際、私が教わっている先生が受験生の時に、全教科「箇月」表現
しても合格したそうですので。

もし、こんなところで落とすようなら、社労士の試験の
レベルもたかがしれているということだと思います。

皆様、今年こそ頑張って合格しましょう!


[8074]*** さん 101/05/11 Fri 19:50:20 (TO #8072) ***

*******



[8073]満点の星 さん 101/05/11 Fri 18:16:41 銭位未満?
皆様、今晩は。苦手な端数処理に頭を悩ませております。「どっちだっていいじゃ
ないか。細かいこというなよ」という気が先に立って、覚える気が無いからでしょ
うか?

特に、労働基準法でいう銭位未満の端数処理という代物が何とも理解できません。
1円未満なら、当然理解できるのですが。 お知恵をお授けください。

[8072]さん 101/05/11 Fri 17:05:03 (TO #8069) [8071]開業したいもの さん 101/05/11 Fri 01:09:32 No Title
伊藤さんのメッセージに対して、凄く感動しました。本当に、皆さん頑張っていま
す。私も、組織の中でやってきましたけどつくづくいやになりそろそろ、独立
しようかなと思ってます。夢を大事にしなければと、思います。

[8069]満点の星 さん 101/05/10 Thu 21:07:09 (TO #8064) 奈良七重 七堂伽藍 八重桜
BOPPOさん、こんばんは。 早速貴兄のHPを覗かせていただきましたが、残
念ながら、私には記憶できないものばかりでした。やはり自分で考案します。

なぜ憶えにくいかといいますと、超口語体では記憶に無理があるからです。タイト
ルは芭蕉の句ですが、一度読めば二度と忘れません。このような芸術の極地に至ら
ずとも、ちょっとした工夫(文語調化)で記憶しやすくなります。

一例として、労働基準法の寄宿舎規則を挙げて見ましょう。私の造った語呂は、次
のようなものです:

   ― 寄宿建屋に安き企業食 求むれど わが就寝は外泊がよし ―

「まる覚え社労士」で紹介されているものよりもベターと自負していますが、如何
でしょうか?

[8067]注意! さん 101/05/10 Thu 17:15:12 社労士を目指す方へ
全国社会保険労務士会連合会の略は社労士会です。

この掲示板で略名として出ている全社連は
まったく別の団体の略なので、間違えないよう気をつけてください。

[8065]ぱるぱる さん 101/05/10 Thu 08:13:52 ゴッチさんへ
ゴッチさんご回答いただきましてどうもありがとうございます。あまり気にしなく
て良い、ということで安心しました。でも法律によってやはり記述の仕方が違うん
ですね。ちっとも気づきませんでした。
皆さんとても活気ある討論をなさっていて自分の勉強不足に焦りを感じてしまいま
すが、「焦らずマイペースで」と自分に言い聞かせて頑張ります。

[8064]BOPPO さん 101/05/09 Wed 19:38:22 (TO #8062) 操作法がわからないのでしょう きっと
満点の星さん こんばんは。
早速の了解ありがとうございました。

小生のHP 正式には「社労士受験生の 受験生による 受験生のための
語呂合わせ/記憶法 大集合!」といいます。
皆さんから寄せられた語呂合わせや、小生オリジナル語呂合わせを掲載して
います。 是非一度ご利用下さい。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/5687/


[8063]ゴッチ さん 101/05/09 Wed 19:14:42 ぴっぴ先生へ
こんばんわ。ゴッチです。
 
お答え、ありがとうございます。
私も先日の「寄宿舎」の火災で胸をいためました。郷里である北海道の人もなくな
ったようですし。役所は、労働基準監督官は、何をやってたんだって思ってしまい
ます。

「合格の暁」・・・・早くそうなりたいです。でも、もし私がそうなったとしても
顧問先の労働者の味方ばかりして、事業主に煙たがられるような社労士になりそう
な気がします。でも、社労士が社会的に弱い立場の人の味方になれなかったら、い
ったい誰がその人たちの味方になるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私はそんな思いで、この資格をとろうと決意しました。社労士なったら儲かるとか
なんとかは二の次です。(でも、ちゃんと食べていかなくてはなりませんが)

サラリーマンをながくやっていて思うことは、オリジナリティのある人ほど不利だ
ということです。仕事をバリバリやっても上司の意向を無視して、突っ走ると結果
がどんなによくても評価はされない。「求人広告」に「個性派社員歓迎」だのなん
だのと書かれているのをみるとゲロが出そうです。(少なくとも私のいる会社はそ
の仲間のうちの1社といえます。)

ま、グチはこのへんでやめておきます。

社労士の未来に乾杯!



[8062]満点の星 さん 101/05/09 Wed 18:34:18 (TO #8059) 1箇月前のことは1月で忘れるので、1週間単位の勉強に切り替えます。 これで過去問演習をあと16回できるぞ
BOPPOさん、こんばんは。 貴兄のHPがどのようなものか存じ上げません
が、あんな下品なものでよければどうぞ、ご利用下さい。ただし、「著作権無し」
と明記ください。 また、いいゴロがあれば、ご紹介願えればと思います。

話は変わりますが、関口先生。最近の当掲示板でメッセージの無い投稿が頻繁して
いますが、これはイタヅラですか? それとも投稿者の操作ミスでしょうか?

いずれにしても、掲示板が見にくいので、お手数かけますが、削除可能ならば
削除をいただきたいのですが。無理を申し上げてすみません。

[8061]ゴッチ さん 101/05/09 Wed 18:33:15 ぱるぱるさんへ
こんばんわ。ゴッチです。
ご質問の件ですが、概略だけ私のしっている範囲でお答えします。

結論から言いますと、受験対策上はそれほど神経質にならなくてもいいと思いま
す。
と、いうのは昨年から従来の記述試験が選択式になったため、たとえば「6月」と
いう答えが求められているときに「6箇月」として記憶していても選択することは
可能だからです。ただし、問題集になかには選択肢の20個中に「6月」「6箇
月」の両方が入っているものもまれにあります。要は、こんな時どうするか、です
よね。

おおむね、「6箇月」を使っているのは労働法関係(労基、安衛、労災等)
     「6月」を使っているのは社会保険関係(健保、国年、厚年等)
と覚えておけばそんなには困らない思います。
ただし、例外はあります。(いま、条文を例示できませんが。お役に立てなくてす
いません)



[8059]BOPPO さん 101/05/09 Wed 07:15:45 (TO #8051) 語呂合わせサービスについて
満点の星さん おはようございます。
「語呂合わせ/記憶法」HP管理人のBOPPOといいます。
あなたの言われる、
> 私は主題と結びつけたゴロを自分で作ろうと決めています。
には、全く同感です。

ところで、出産手当金と中高齢寡婦の語呂合わせを小生のHPに
掲載させて頂けませんか? 
よろしくお願いします。




[8057]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 101/05/08 Tue 22:38:34 今から楽しみです
関口先生、ぴっぴ先生、今晩は。5/26、お会いできることを楽しみにしていま
す。

[8056]パルパル さん 101/05/08 Tue 10:37:18 質問します
久々にお便りします。今週中にやっと通信教育の添削問題を全部提出できそうで
す。とりあえず5月末の模試に向けて頑張ろうと思っています。

さて、非常に拙い質問で申し訳ないのですが、条文中に出てくる記述で「6箇月」と
いうのと「6月」(6つき)というのがあるのですが、期間あらわす表現としてどこ
が違うのかがよくわかりません。何か根拠があるのか、あるいはその条文に応じて
そのまま覚えるべきかの判断ができません。恐れ入りますがどなたかご教示お願い
します。

[8053]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/07 Mon 23:07:16 (TO #8047) 労働基準法について
ゴッチさん,こんばんは
びっくりさせてしまいましたね。ごめんなさい。

ついつい「労働基準法」の話題だと熱くなってしまうもので..(別に「熱血社労
士」ではないですが..)。私も労働基準法は好きです。でもついつい思い入れが
はいってしまって,あんな調子なので,回答するのには向かないかもしれませんが
(笑)。

労働基準法は,社労士にとっては,最も重要な法律でしょう。この法律をどう自分
のものにし,どう使いこなしていくかで,きっと社労士の力量の差が現われるので
はないでしょうか。しかし,私は,開業社労士ではありませんので,実務的なコメ
ントは,できないんです。したがって「実務でホンネとタテマエを使いわける」具
体例というのは,ここではちょっと紹介できないですね。すいません。

ただ,基本的に労働基準法は,労働者の保護法制であることは,間違いありませ
ん。しかし,労働契約や就業規則に関する部分については,制定当時からほとんど
手つかずと言っていいと思います。一方,労働時間法制については,規制緩和と労
働者保護とのバランスについて,危うい部分がある気がします。現場で,労働基準
法をどう使いこなすかが,「ホンネとタテマエ」の部分なのだととりあえずご理解
ください。全然答えになっていませんね(^^;)

それから,合格されたあかつきには,労働基準法については,ぜひ,労働者の立場
から書かれたもの,経営者の立場から書かれたもの,それから学問の立場で書かれ
たものとを読み比べてみてください。また,法制定当時の資料も,まとまったもの
が出版されていますので,機会があればご覧になるとよいでしょう。ますますこの
法律が好きになりますよ。

それはそうと,「寄宿舎」で大きな火災がありましたね。寄宿舎については,「火
災が多い」ということで,平成6年に建設業附属寄宿舎規程が改正され。おまけに
翌年には,本試験にまで出題されたというのに..本当心が痛みますね(いかんい
かんまた熱くなってしまいます..)


[8051]満点の星 さん 101/05/07 Mon 20:02:01 (TO #8043) 語呂合わせサービス:出産手当金の余肉はゴム(429856)
G-11さん、こんばんは。拙い質問の内容をはるかに凌駕する回答を頂きました。
有難うございました。 私は今晩から過去問の3巡目にチャレンジですが、かなり
忘れてしまっているような予感がしていますので、当問を含め心してスタートしよ
うと思います。

ところで、タイトルのゴロは私のオリジナルです。この種の語路合せは市販本にも
あるようですが、最大の欠点は「主題とゴロが結びついていない」ものが多いとい
うことです。つまりゴロを憶えていても後でそれが何を意味するかわからなくなる
という欠点をもっています。
そこで、私は主題と結びつけたゴロを自分で作ろうと決めています。

タイトルはその一例。妊婦の大きなおなかを想像して憶えれば忘れません。
少々グロテスク?かもしれませんが、この際ご勘弁の上、ご利用下さい。
著作権なしです。

他に「中高カフは、むれミニでお出かけ」というのもあります。
どこまでエスカレートするかわからないのでこの辺でストップします。
意味は各位でお考え下さい。 

[8050]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/07 Mon 15:13:45 トイレはいつ行くべきか・・・?
昨年8月の試験のとき、東京会場(早大)で試験監督をしました。昼休みねトイレに
行きたいのに、女子トイレが少ない!私はガマンしながら午後の試験監督に望みま
した。受験生はというと・・・。試験中、やたら手を挙げてトイレに行きます。私
は付き添いの為、試験会場とトイレの往復ばっかりでした。印象に残った女の子は
なんと、トイレの洗面所で歯ブラシを出し磨き始める・・・という子!ホント、
「今時の子」ってカンジでびっくりしました。今年も試験監督するかも・・・。

[8049]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/07 Mon 14:56:34 (TO #8040) 書き込みありがとうございます
 こんにちは、せきぐちです。伊藤さん、書き込みありがとうございます。
お母様を介護しながらの資格取得とその後の開業活動、困難があっても着実に前に
進む姿勢、すばらしいです。私も自分なりに頑張ってもそれが報われないと、すぐ
すねてしまうのですが、自分よりももっと大変でしかも困難を乗り越えている人が
いることを忘れないでいきたいです。
 またお時間がありましたら、具体的勉強法、時間の使い方、開業活動のあれこれ
など皆さんの参考になるよう、書き込んでくださいね。

[8047]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:46:26 ぴっぴ先生へ
こんばんわ。ゴッチです。労働基準法ではかつて、わけわかな質問をしてすみませ
んでした。また、今回のご指摘も参考になりました。ありがとうございます。
 私、この法律好きなんですけど、結構使用者の味方です、的なところもあったり
して(例えば36協定したところで、延長できる時間はいまだガイドラインでこれを
こえて労働者をこきつかっても罰則がない。とか。)しっかりしろよって思うこと
もしばしばです。以前ぴっぴ先生が「実務ではホンネとタテマエを使いわけるのは
難しい」とおっしゃってましたが、具体例を教えていただけませんか?



[8046]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:27:23 リベンジさんへ
こんばんわ。ゴッチです。MKさんの質問に私の代わりに応えていただきましてあり
がとうございます。
いやー、リベンジさんの論点も鋭いですね。私は似たような通達しかしりませんで
したが、それにしても役所って何年たってもおんなじことを言うもんだとつくづく
思いました。
 ときに、先日ご紹介いただいたHPに行ってきました。性懲りも無くまた問題をつ
くりましたので、叱咤、激励をお願い申し上げます。

[8045]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:22:35 リベンジさんへ
こんばんわ。ゴッチです。MKさんの質問に私の代わりに応えていただきましてあり
がとうございます。
いやー、リベンジさんの論点も鋭いですね。私は似たような通達しかしりませんで
したが、それにしても役所って何年たってもおんなじことを言うもんだとつくづく
思いました。
 ときに、先日ご紹介いただいたHPに行ってきました。性懲りも無くまた問題をつ
くりましたので、叱咤、激励をお願い申し上げます。

[8044]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:08:31 ビックリです。
こんばんわ。ゴッチです。MKさん、リベンジさん、ぴっぴ先生、私のヘンな問題
のためにこのような議論が巻き起こるとはうれしい限りです。でも、本心は困った
な、というところです。(笑)

MKさん 
 ご質問の趣旨はわかりますが、その裏付けを示せといわれてしまうと正直、お手
上げです。ただ、リベンジさんが指摘されていたように「製造工場の事務所」を別
個の事業だと解釈しなくてもこのCの通達は特に問題はないのではないでしょうか。
普通に考えると、私もメーカーに勤めていて製造工場にたまにゆくのですが、現場
のほかに事務所があるわけで(事務所がない工場は普通はないと思います。)その
工場と事務所をひとつの事業として取り扱っています。これはどこにでもあるケー
スで、要するにひとつの製造工場のなかに診療所なんかがあると別個に取り扱うの
では、と私は考えています。
「同一の場所にあっても工場内の診療所、学校に付随する給食場などは、その部門
を主たる部門と切り離して適用することが適切である場合には別個の事業とする。
反対に、場所的に分散していても規模が小さく独立性がないと認められる出張所等
については直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われる。」
                         (昭和47年基発91号)
あえて、理屈をこねるとすればこのようなレベルですけど。このくらいでご勘弁く
ださい。(笑)

[8043]G-11 さん 101/05/06 Sun 22:05:37 (TO #8042) 時間外、休日労働の割増率は
はじめまして。G−11と言います。
労基法37条では、時間外労働や休日労働させた場合は、通常の労働時間又は労働日
の賃金の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で「それぞれ政令で定める率」
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、としています。
具体的には政令(割増賃金政令)で、時間外労働については「2割5分」、休日労働
については「3割5分」となっています。
ところで、なぜこのようにしているのかというと、法律を変えるとなると国会を通
さなくてはならないが、政令であれば内閣(行政)で簡単に変更できるのです。
そのため、法律では大まかに枠だけ作っておいて、具体的には政令で定めるという
委任規定を設け、現在は政令でそれぞれ2割5分、3割5分としています。こうするこ
とによって、今後の時間外労働の動向、休日労働の動向によっては、例えば、時間
外労働が非常に多くなっているという実情があれば、時間外労働させた場合は5割
の割増賃金を支払なさいと政令を変更するだけでできてしまうからです。(こんな
に割増賃金をを払うのは大変だということで時間外労働を抑制することができるの
です。)

[8042]満点の星 さん 101/05/06 Sun 21:02:45 2順目ともなると些細な事にこだわりはじめました
連休最終日ということで、ワイフがビールを飲みたそうにするのでつい浮かれて二
人で大瓶2本を空にしましたが、難儀な事に労働基準法37条の表現が気になって仕
方ありません。どなたか教えていただけませんか:

「時間外、休日労働の場合の割増賃金は、通常の労働時間、労働日の賃金額の2割5
部以上5割以下の率以上の率で計算する」旨の規定ですが、この文面では、「5割以
下」というフレイズが何の役にも立っていないと思います。深夜労働の場合の「2
割5部以上の率」で計算するという簡潔な規定と同義と考えるのですが、何故上記
のような表現をわざわざしているのでしょうか?

[8041]満点の星 さん 101/05/06 Sun 20:48:10 (TO #8040) いずれよろしくお願いします
伊藤龍子さん、こんばんは。ほとんど独学で合格された方がおられるのには勇気付
けられます。私は、今年合格するかどうか定かではありませんが、合格即連合会講
習開始&修了即開業(まず自宅事務所で)という青写真(死語ですか)を描いてい
ます。その節はいろいろ教えていただきたく、お願い致します。(いまはまだ一受
験生ですので、MailAddressも示しませんが)

[8040]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/06 Sun 19:47:23 予備校にはほとんど行きませんでした。
平成8年合格です。家庭の事情で予備校へは行けず(母の介護の為)答練のみ受講し
ました。独学で合格ってカンジです。(答練はTACで受講)
現在、開業して3年になります。まだまだ、主婦の片手間仕事状態ですが、収入はパ
ートよりは率が良いと思います。今までは週に1〜2回の仕事でしたが、要介護状態
の母が死去し、やっと時間的にも余裕が出来るようになりました。少し本気でやっ
ている状態です。OLさんくらいの収入になりつつあります。

[8039]満点の星 さん 101/05/06 Sun 13:52:38 半ドンでも1日分とは厳しい
MKさん、リベンジさん、こんにちは。休業手当ての件、親切に教えていただき有
難うございました。私は、独学ゆえ、時々思わぬ誤解をしてしまうようですが、こ
の場のお陰で助かります。


[8038]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/06 Sun 12:47:29 (TO #8036) 大学の事務所にて履修証明を
 こんにちは、せきぐちです。
4年制の大学では一般教養の科目(1,2年の間に履修し終えることが多いと思い
ます)を履修してあれば受験資格を得ることができます。通常、大学の事務所(私
の場合は学部の学生課でした)で履修証明書などの証明書類は発行してもらえます
よ。
 リンクページに社労士試験センターホームページへのリンクがありますから、受
験資格をよくみて、自分の受験資格を再確認して見てください。

[8037]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/05/06 Sun 04:53:07 法改正チャレンジ模試をやってみなはれ
4月は仕事が忙しくてほとんど勉強ができなかった(おかげで残業代はここ5年間で
一番稼いだはずや)。そしてよせばいいのに、5月3〜5日は家族サービスで蓼科
へ遊びに行ってしもた。勉強もろくにしとらんのに今日はなんとLECの模試や。
もっと頑ばらんとあかんなあ。
ところで「社会保険労務士最短最速合格法」というサイト
http://www.e-brain.ne.jp/saitan/sr/  では70問の法改正問題にチャレン
ジできる。面白半分にやってみたらなんと9割の正解率やった。(もちろんあてず
っぽがほとんどやから、わての実力とは言えへんで)
みなさんも挑戦してみたらいかがかのう。かなり役立つで。それから○×を記入し
たら、送信する前に印刷しとくと良いで。送信後は結果もちゃんと分析してくれる
んやで。

[8036]ht さん 101/05/05 Sat 23:27:56 受験資格?
社労士の受験資格についてお聞きしたいのですが、成績証明書や卒業証明書など普
通の大学3年生ではどの証明書が必要なんですか?またどうすれば手に入れること
ができるのでしょうか?う〜ん・・・さっぱりわからん。知っている人がいるので
あれば教えてください。お願いします。

[8035]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/05 Sat 20:41:01 (TO #8025) 年少者の保護について思うこと
ゴッチさん,こんにちは
横レスの横レスなので,ピンぼけだったらごめんなさいね。
法第56条をよく勘違いされるとのことですが..

年少者は,「許可」がキーワードですね。つまり「禁止」が原則です。
「許可」と「禁止」は裏表だからです。
本来,誰でもなしえる行為を公の権威をもって,為すことを禁ずるのが「禁止」
で,
一定の要件を満たせば,その範囲で「禁止」を解除するのが「許可」ですからね。

年少者の保護については,ILOも創立以来数次にわたって勧告を行ってきまし
た。
我が国の労働基準法は,それから大きく遅れること,1937年の条約を参考として
「満15歳に満たない児童は,労働者として使用してはならない」としてきました。
1998年にやっとこさ,それが「15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するま
で」
に延長されました。たかだか,「3月と31日」延長するだけで,何年かかっている
ことでしょう。
しかもこの改正で参考にされたILO勧告は,「1973年」のもの!
つまり25年遅れで改正しているのです。

つまり年少者を働かせること自体,「世界の非常識」なのです。
ところが,受験生のみなさんは,年少者を働かせたくてしょうがないらしい
(笑)。
労働基準法では,そもそも年少者を「労働者」としては考えていないんですよ。
だから,非工業的だったら「13歳から働ける」というのは,発想が逆。
特例的に「禁止を解除」しているだけなんです。
実は,その視点で年少者の保護の規定を見直すとすっきり整理できますよ。

MKさんの事例については,私が調べた限り通達がないので,
どうなるかはわからないですね。
ようは,行政側が「許可するかどうか」ではないでしょうか。
「許可」には,行政の裁量権が入る余地があり得ます。
「許可」を求めることは,私たちの当然の権利とはいえないからです。
つまり,「当然に許可されるべき」といえない点がどうしても残るのです。
ただ,「工場内の本社事務所は,『独立の事業』なので,許可すべきだ」
と主張することは可能だと思います。
ただし,それが児童の福祉に有益であるかどうかとは別問題とは思いますけど。

[8034]リベンジ さん 101/05/05 Sat 19:47:17 (TO #8031) 休業手当について
満点の星さん、座布団ありがとうございました。m(__)m

さてご質問の件ですが、MKさんからも説明がありましたように、休業手当の意義
は、労働者が自己に責任のない事由によって休業した場合、使用者に一定の限度で
賃金支払を強制し、労働者の生活保障を図ることにあります。
ですので、使用者は労働者に使用者の責に帰すべき事由による休業をさせた場合
は、就業規則にどのように定められていようと、その日の所定労働時間がたまたま
短く定めていられようと、1日の所定労働時間の一部のみの休業であろうと、労働
者の休業期間中は、最低限、平均賃金の100分の60は保証しなければなりません。

MKさんのご説明と重なりますが、半ドンの土曜日に休業させたら、休業手当の支
払いが必要で、ウィークディに休業させたら休業手当の支払いが不要というわけで
はありません。
所定労働時間の短い土曜日に休業させても、ウィークディに休業させても、休業1日
につき平均賃金の100分の60以上の手当を支払うべきであるとの意味です。
これには通達がでています。

月曜日から金曜日までは1日の労働時間が8時間で、土曜日は4時間という場合
に、土曜日についても他の日と同様平均賃金の100分の60の休業手当を支払うべきで
ある。(昭和27.8.7基収3445号)

従って労働日の一部を休業させた場合であっても、労働者に支払われた賃金が平均
賃金の100分の60未満の場合は、平均賃金の差額を休業手当として払わなければなり
ません。
要するに、労働基準法上では、6割については理由の有無を問わず、すなわち使用
者側に文句をいわせず支払いを命じていることになります。

ついでに言っておきますと、法第35条の法定休日および就業規則や労働契約、労働
組合法上の労働協約によって休日と定められた日は労働の義務はありませんので、
休業手当の支払義務は生じないことになります。
法律は、100分の60以上支払うようにといっているのですから、使用者が100分の
100支払っても、当然法律上の問題はありません。

MKさんへ、お尋ねの件ですが、考えてみますね。


[8033]MK さん 101/05/05 Sat 19:14:24 (TO #8031) No Title
満点の星さん、こんばんは。MKです。
横レス失礼します。

ご質問の休業手当の件ですが、1週のうちある日の所定労働時間がたまたま短く定
められていても、その日の休業手当は「短い所定労働時間に基づく平均賃金の10
0分の60相当額ではなく」、平均賃金の100分の60に相当する額を支払わな
ければならないという意味です。
すなわち、1週のうちある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、そ
の日は低額の休業手当ではなく、通常の休業手当を支払わなければならないという
ことであって、「半ドンの土曜日に休業させたら休業手当てが必要で、ウィークデ
イであれば、同じく休業させても休業手当ては不要」という風に解釈すべきではな
いと思います。

[8032]MK さん 101/05/05 Sat 18:51:25 (TO #8030) 横レス有難うございます。
リベンジさん、こんばんは。MKです。
横レス有難うございました。

工場内の事務所については、一般的には、「一定の場所において相関連する組織の
もとに業として継続的に行われる作業の一体」として別表第1第1号から第5号ま
でに掲げる「工業的業種」に該当すると思います。

しかし、問題文とは離れますが、本社事務所が工場内にあればどうでしょうか。
必ずしも「相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体」とは考
えれない思うのですが。どう思われますか。

[8031]満点の星 さん 101/05/05 Sat 17:55:32 (TO #8030) 労働基準法は得意のはずが
リベンジさん、#8030の横レスに座布団10枚。でもわたしから貰ってもうれしく
ないでしょうけれど。リベンジさんは労働基準法にお詳しいようなので質問してい
いでしょうか?

「休業手当てを支払うべきか否かの判断は、主に行政解釈にゆだねられている」と
あります。これに関する例示中、次の文章の理由・根拠がわかりません。

すなわち「所定労働時間が、通常より短い日に休業させた場合は休業手当てが必要
(平均賃金の100分の60以上必要)」という文章です。

たとえば、半ドンの土曜日に休業させたら休業手当てが必要で、ウィークデイであ
れば、同じく休業させても休業手当ては不要と解したのですが、理由がわかりませ
ん。 リベンジさん以外の方の横レスも歓迎ですので、よろしく御教示ください。

[8030]リベンジ さん 101/05/05 Sat 16:36:23 (TO #8029) 横レスですが・・・
MKさん、こんにちは。

ご質問の「C」の通達ですが、私も初めて見た時は、MKさんと同じような疑問を
もちました。
普通に考えると、設例の業務は軽易だからOKなのでは、と思ってしまいますよ
ね。このケースに関しては、だからこそ通達がでているのかな、と思います。

労基法の適用事業所は、ご存知のように、場所的観念によって決定すべきもので、
同一場所にあるものは原則として分割することなく1個の事業とされます。
この例外として、同一の場所にあっても『業務・労務管理が独立した部門』は、独
立の事業となりえます。
それでは、どのような基準で『独立の事業』とみなされるかですが、これに対して
は通達がでています。

同一の場所にあっても著しく労働の態様を異にする部門が存する場合にその部門が
主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区分され、かつ主た
る部門と切り離して適用を定めることによって法がより適切に運用できる場合には
独立の事業とする。(昭和22発基17号)

以上のことから、工場内の食堂や診療所は別個の事業として取り扱いますが、設例
の事務所は、「一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行わ
れる作業の一体」として別表第1第1号から第5号までに掲げる「工業的業種」に
該当すると考えられますので、児童の使用は認められないと思いますが、いかがで
しょう?
さらに詳しい根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、フォローをお願いいたし
ます。

考えてみれば、事務所の電話番などの業務自体は軽易でも、事務所が製造業や建設
業、鉱業など場合、危険を伴う場所にあるわけですので、やはり児童にとっては有
害であると考えられますね。


[8029]MK さん 101/05/05 Sat 11:46:44 (TO #8025) 「C」についての疑問
ゴッチさん、こんにちは。MKです。

問題の提供・解答・解説有難うございました。
ところで、「C」について質問があります。

労働基準法では、1個の事業であるか否かは主として場所的概念によって決せられ
ますが、同一の場所であっても事務・労務管理が独立した部門は、独立の事業とさ
れます。
問題文の製造工場と工場内の事務所は別の独立した事業と考えられます。
従って、工場内の事務所の電話番等の軽易な業務であれば、児童の使用が許される
のでは、ないでしょうか?

[8028]リベンジ さん 101/05/05 Sat 00:34:58 (TO #8025) ありがとうございます。
ゴッチさん、解答と解説をありがとうございました。

通達がらみの問題は、知らなきゃなかなか解けませんよね。
種を明かせば、「C」の通達は、昨年どこかの予備校の模試で出会ったような記憶
がありました。
覚えておいて損はないでしょう。(笑)

満点の星さん、BACHいいですね。私も好きです。
私はJAZZが好きなのですが、今は勉強中なので思うように聴けないのが辛いです。
満点の星さんに触発された訳でもありませんが、ひさしぶりに「フジ子・ヘミン
グ」を聴きました。心が洗われるようで、良い気分転換になりました。

ゴッチさん、満点の星さん、「cyber社労士塾」のHPでもみんなで問題をだしあっ
ています。ぜひ問題を解きにきてください。お待ちしています。

http://homepage1.nifty.com/sharoushi/





[8026]満点の星 さん 101/05/04 Fri 22:54:49 Bachで頭を整理
ゴッチさん、貴兄作成問は解きましたが、CorDで悩み、回答しませんでした。
また一つ知識が増えたので、うれしく思います。感謝します。

リベンジさん、ノーツ入の激励のメッセージうれしいです。今日はすこしやる気が
でず、CDを聞いたり、ピアノでバッハを弾いたりして遊んでいました。あすから
労働基準法を再読する予定です。リベンジさんも身体に気をつけて頑張ってくださ
い。

[8025]ゴッチ さん 101/05/04 Fri 20:22:33 昨日の問題の解答です
こんばんわ、ゴッチです。
リベンジさん、田中さん、さすがですね。正解はCです。解説する前にひとこと言わ
せていただければ作問者としてはDに力をこめて(つまりひっかけてやろうという意
地悪な意図で)作りました。また、Bは殴られても仕方がないほどの笑い問、ギャグ
問。受けをねらって作りました。(笑い)でも、こんなへんな形では本試験では聞
かれないと思いますので、まずは要点を整理しましょう。

労基法では、未成年者は20歳未満、年少者は18歳未満、児童を15歳に達した
日以後の最初の3月31日が終了するまでの人と定義しています。で、その児童が
いつから働けるかいうと、イ.原則は満13歳以上で非工業的事業に限定されて 
います。
ロ.例外は映画の製作又は演劇の事業で、これは満13歳未満でも使用することが
できます。
もちろんイ、ロともに一定の要件を満たさなければ使用することはできません。

A.誤り。行政官庁の許可を受けても満13歳以上の児童を修学時間中に使用する
  ことはできない。(法第56条第2項)

B.誤り。設例の場合であっても行政官庁の許可は必要で、許可なく使用することは
 できない。(法第56条第2項)

C.昭和23年基収第3362号により正しい。

D.誤り。設例のエレベーターの運転の業務は年少則第9条第1項第4号の所轄労働
 基準監督署長が児童の使用について許可をしてはならない業務に該当するため設
 例のような取り扱いはなされない。

E.誤り。設例の土木、建築の事業(法別表第1 3号)は児童の使用に関しては行
 政官庁の許可そのものが受けられない業務に害該当する。(法第56条第2項)
 
私、いつもこの56条をいろいろ勘違いします。これを機にしっかりした知識にし
たいです。リベンジさん、田中さんありがとうございました。

[8024]田中 さん 101/05/04 Fri 15:29:05 (TO #8022) 私も[C]
挑戦します。
年少者の児童のあたりって法改正やらなんやらで
結構ややこしいところなので、
痛いトコを疲れたって感じです。(笑)
解説を楽しみにしています。

[8023]リベンジ さん 101/05/04 Fri 09:29:44 (TO #8022) 挑戦しま〜す!
ゴッチさん、問題提供ありがとうございます。

つい自分や世間の常識で判断してしまいそうな、心憎い問題ですね。
知らなければ、「えっ?」って思うような・・・

で、私の答は「C」とします。一応根拠はありますが、後から解答される方の思考
の邪魔になってはいけませんので、「・・・・」→今胸の中でつぶやきました。
さて、あっているでしょうか?

満点の星さん、お勉強頑張ってますか?私も頑張ってますよ〜♪

[8022]ゴッチ さん 101/05/03 Thu 19:25:02 問題を作ってみました。
こんばんわ。ゴッチです。GWですから普段できないことをやろうと思い問題を
作ってみました。私の苦手なところですのでその克服の意味でも皆さんの回答とそ
の理由を参考にさせていただきたいと思いまして。時間のある方は回答してみてく
ださい。なお、回答は明日レスさせていただきます。
 

<労働基準法>
次の設問の中から正しいものをひとつ選びなさい。

A.労働基準法では、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な
  ものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修
  学時間中に使用することができる。
B.満13歳に満たない児童を映画の製作の事業に使用する場合において、当該児
  童が製作される映画の子役として出演する場合に限り、行政官庁の許可なく使
  用することができる。
C.法別表第1第1号の製造工場では、工場内の事務所の電話番等の軽易な業務で
  あっても、満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了す
  るまでの児童を使用することは許されない。
D.年少則第9条第4号に規定するエレベーターの運転の業務は児童福祉の観点か
  ら、行政官庁の許可を受けることによって満13歳以上満15歳に達した日以
  後の最初の3月31日が終了するまでの間にある児童を適法に使用することが
  できる。
E.満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間
  にある児童を土木、建築の事業に行政官庁の許可がないまま使用したとして 
  も、直ちに労働基準法に違反するとは言えず、その後遅滞なく当該許可に係る
  申請をすれば足りる。


[8021]満点の星 さん 101/05/03 Thu 09:04:18 (TO #8020) 本日は寝坊でしたが、これから雇用保険法を読破予定です
>私は指定講習のレポートをすべて提出し終えたところです。

okさんも頑張ってますね。ご無沙汰です。指定講習はいかがでしたか。近い将来
(遠い将来かも)私も受講予定ですので、またいろいろ教えてください。

遺族共済年金が金銭的に有利だとは薄々感じてはいましたが、何せ、「共済」は勉
強の埒外ですから、もやもやした状態でした。御教示いただきありがとうございま
した。


[8020]ok さん 101/05/03 Thu 00:30:28 (TO #8016) 久しぶりです。
満点の星さん。頑張っていますか?
私は指定講習のレポートをすべて提出し終えたところです。
ところで遺族厚生年金(長期要件)と遺族共済年金(短期要件)が重複
した場合の併給調整で遺族厚生年金を不支給としているのは支給金額が明らかに
遺族共済年金の方が高いからです。報酬比例部分に加えて職域年金相当額が加算
されるからでしょう。あと遺族共済年金の場合公務外と公務上では計算式が異なり
公務上の方が支給金額が高くなります。
まあ詳しくは先生がフォローしてくれると思いますが、この辺は機械的に覚えた方
がいいかと思います。

[8019]資格者 さん 101/05/02 Wed 23:07:08 No Title
組織、出るならでたほうがいいよ!
たぶん、あなたはそんな勇気あるかな?
事務組合は別問題、あなた自身だよ。

[8018]ひでぞう さん(dccissk@rose.ocn.ne.jp) 101/05/02 Wed 11:02:48 受験したいけど
わたくし、商工会議所に勤めております。業務上・組織上束縛されてます。
社会保険(特に労働保険)についてはすでに業務に携わっていますが、
「事務組合」という中での業務なので、社労士のみなさんとは一線引かれて
いるように感じます。この際、独り立ちして社労士を目指そうと思ってます。
会社へのアドバイスももっともっとしたい気持ちでいっぱいです。なんてったって
資格だと思いますが、商工会議所というネームがあって今の業務はできてるのが現状
であって、日々の業務の中では「ちくしょー!こんながんじがらめの組織から出た
い!」という不甲斐な気持ちでいます。だれか、事務組合に対して物申したい方はわ
たくしへご一報を(もちろん非公開を約束します)。



[8017]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:53:09 (TO #8016) 訂正
#8016の8行目の「遺族老齢厚生年金」は「遺族厚生年金」の誤りです。

[8016]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:46:32 遺族共済年金との調整
平成5年の過去問で、次の文章があります。理由がよくわからないので教えていた
だきたく、お願い致します。

「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときに、その遺族に遺族共
済年金で政令で定めるもの(短期要件に該当するもの)が支給される場合は、遺族
厚生年金は支給されない」とあります。

わざわざ出題されていることから見て、引っかかる人が多いのでしょうか。 私の
常識的?な感覚からも、これは話が逆ではないのかと思ってしまいます。すなわ
ち、老齢厚生年金の長期の納付要件を満たしているものの遺族には、遺族老齢厚生
年金の方を支給して、短期要件に該当する遺族共済年金の方を支給停止すべきと考
えるのですが。 上記のように決められている理由を知りたく存じます。

ぴっぴ先生初め、ご存知の方は、宜しくお願い致します。


[8015]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:31:39 (TO #8014) Time is money.
ゴッチさん、おはようございます。 その社長さんは立派な方のようですね。
「人の話をよく聞かず、よくしゃべる人」とは、他ならぬ私自身のことです。
人間って、人も自分と同じだと思いがちですね。失礼な投稿をしたようです。
ご容赦ください。 矯正して立派な開業社会保険労務士になろうと思います。

ゴッチさんも今年受験されるようですが、残る4箇月弱、お互いやれるところまで
やりぬきましょう。私はゴッチさんと違って年齢的なハンディがあり、人の倍以上
繰返さないと記憶が定着しませんが、なんとかやりぬくつもりです。

[8014]ゴッチ さん 101/05/01 Tue 20:16:56 満点の星さんへ
満点の星さん こんばんわ。
ゴッチです。
 
実務を黙々とこなす社労士ですか。いいですね。実は私もそんな社労士がいいと
(なりたいと)思ってました。でもここの「有資格者の掲示板」を拝見するとその
実務をこなすまでの道のりはけっして甘くは無い、というのがよくわかります。
ですから、そんな意味でも国仲社長のお話はためになりました。
国仲社長はそれはやはり威厳があり、迫力があり、怖そうですが、人の話を聞かな
い人ではないと思いますよ。(実際、クラスの皆の質問ー私もしましたがーに丁寧
に答えてくれましたよ)
余談ですが「完全予想問題集」(H13年版 ライセンスセンター編)の巻頭の社
長の言葉はなかなかイキですのでまたまた引用させていただきます。
(講師の方々の名前を一々に挙げ)最後に「普段あまり言うことのない謝意を表し
たい」

くどいですね。すみません。とにかくお互い合格めざして頑張りましょう。


[8013]満点の星 さん 101/05/01 Tue 18:54:54 (TO #8012) 今日は健康保険法を読了しましたが、記憶は未完です
ぴっぴ先生、こんばんは。 先生の、年金の歴史から解き起こした御説明をいただ
き、意味不明だった日付の意味がよく理解できました。 深く感謝致します。 
このほかにも日付で、その意味を理解できないものが、若干残っておりますが、日
を改めてお聞きしようと思っております。 その節は何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

追伸:本日ほぼ15年ぶりに法務局へ登記簿謄本を入手しに行きましたが、驚いた事
が二つあります。一つは謄本がすべてコンピュータ化されて横書きで交付されたこと。
もう一つは、登記簿1通が1,000円とおそろしく高額になっていた事です。

労働基準監督所等においても、コンピュータ化がすすみ、その上、諸費用もインフレ化して
いるのでしょうか?(いづれ確認に行こうと思っています。)

[8012]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/01 Tue 15:12:08 (TO #8004) GWは受験の要です
こんにちは,満点の星さん
ぴっぴです

まず一つ目の保険料納付要件から
いわゆる「直近の1年に滞納なし」の規定は,旧法の保険料納付要件のひとつです
(昔は,保険料納付要件がいくつもあったんです)。こういう規定が設けられてい
た理由は,昔の国民年金は,今ほど強制加入の範囲が広くなく,「入っても入らな
くてもいい人」つまり任意加入の範囲が広かったので,長期にわたって保険料納付
要件を問うと厳しくなってしまう場合があったからです。昔も3分の2要件はあり
ましたが,つい最近任意加入したばっかりというような人については,こちらで保
険料納付要件をみていたようですね。新法になって,初診日の属する月の前々月ま
でに「被保険者期間があるときだけ」保険料納付要件を問うように改正された際
に,原則3分の2要件だけに改められました。将来的には,みんなが強制加入で保
険料もちゃんと納付するはずですから,「直近の1年」の規定はいらなくなるわけ
ですが,いきなり廃止にするわけにはいきません。そこで昭和61年から10年,さら
にもう10年延長され,昭和81年4月1日前つまり「平成18年4月1日前まで」の期
限付きでこの規定が残されているのです。

次に11月9日の日付ですが,
これは,たまたま国会の審議が長引いて施行日がその日になってしまったからで
す。何で長引いたかというと,年金制度において非常に重要な改正(改悪?)が行
われたからです。すなわち,「特別支給の老齢厚生年金の廃止」です。今の厚生年
金保険法のどこ探したって,特別支給の老齢厚生年金を60歳から支給するなんて書
いてないです。わずかに附則で,「障害者」や「長期加入者」等に支給するとある
だけです。で,今現在支給されている「特別支給の老齢厚生年金」てやつは,平成
6年改正附則に基づいて,一定の生年月日の人にだけ支給されるものです。しかも
昭和16年4月2日以後生まれの男子については,定額部分が引き上げられていきま
す(女子は5年遅れ)。つまり,「既に死んでいる」というわけです。例えば,一
部繰上げなども今年の改正じゃないですよ。平成6年からすでに規定はあったので
すが,詳しい政令がなかっただけです。繰上げ支給の老齢基礎年金との調整につい
ては,定額部分の引き上げ措置が開始される時期までは,その適用を開始しないこ
とになっていたためです(したがって,繰上げ支給の老齢基礎年金との調整の規定
は「男女を問わず」昭和16年4月2日以後生まれの人が適用対象となります)。

[8011]満点の星 さん 101/04/30 Mon 21:32:38 (TO #8006) 人の話を良く聞くというのは極めて難しいです
ゴッチさん、こんばんは。開業社会保険労務士が15,000人程度しかいないとは驚
きです。それなら、日本には建設業者だけで500,000社以上ありますから、開業社
会保険労士は極めておいしい商売ですね。

それと、人の話を良く聞いてしかもよく話すというのは、なかなか困難ですよ。私
の経験からは、二者は両立しませんね。その社長も恐らく人の話はろくに聞かない
性格でしょう。

私は、実務をもくもくとこなしていくタイプの開業社会保険労務士をめざしていま
す。以上、ゴッチさんの情報に対する感想です。

[8010]一直線 さん 101/04/30 Mon 13:25:40 (TO #8003) 大変参考になりました。
 エロヘーバー さんに教えていただいたことは絶対出来るようにします。ありがと
うございました。

[8009]満点の星 さん 101/04/30 Mon 09:25:12 (TO #8008) 恭子は受験生さんへ追伸
http://www.sharoshi-shiken.or.jp/

今年の試験に関する全ての情報が、この公式サイトに掲載されています。


[8008]恭子は受験生 さん 101/04/29 Sun 22:13:30 ありがとうございます
満点の星さん早速のレス大変ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

[8007]満点の星 さん 101/04/29 Sun 20:13:12 (TO #8005) 恭子さんへ
以下です。 正確には、受験案内に依ってください。

@埼玉県:獨協(草加市)
A東京都(a)早稲田(西早稲田)
    (b)青学(渋谷)
    (c)明学(白金台)

[8006]ゴッチ さん 101/04/29 Sun 20:10:26 社長、現る!
こんばんわ。ゴッチです。
皆さんGW対策に熱心なようで、自分もボーとしていられないという感じです。
 
とうとう見ました。(笑)ライセンスセンター社長 国仲良識氏。いやー凄い迫力
でしたよ。先週から引き続き「社一」の講義で本日終了しました。
社長は一見怖そうですが、講義は聴講している者の呼吸を計りながらテンポが実に
速くまったく飽きを感じさせない内容でした。とても近々に特別支給の老齢厚生年
金を受給する人には見えませんでした。
 いくつか印象に残った社長のお話を書きます。
「社労士の有資格者は約12万人。そのなかで開業者は約1万5千人。またそのなかで
成功しているものはほんの一握り。そのちがいは社労士業を自由・自営業だという
ことを本当にわかっているかいないかだ。」
「規制緩和の波で社労士の業務も大きく変わっていくだろうが、最後に残るのはし
ゃべること、書くこと。これだけは優秀な社労使であればずっと続けられるしなく
ならない。」
「社労士業で一番大切なことは対聴対話(人の話を良く聴き、適切な話ができるこ
と)である。」


 ともあれ、私の通学講座の講義は今日ですべて終わりました。後は答案練習が少
し残っているだけです。振り返るのはまだ早いのでやめておきます。いまはただ前
だけを向いて走りつづけようと思います。

[8005]恭子は受験生 さん 101/04/29 Sun 18:39:32 どなたか教えて下さい
早々と受験願書を手に入れられた方いらっしゃいましたら、今年の本試験の会場、
埼玉と東京に関してどこの学校になるか教えてくださいまし。

[8004]満点の星 さん 101/04/29 Sun 17:28:43 (TO #7995) GWのないぴっぴ先生に質問です
ぴっぴ先生、激励の文章有難うございます。 さらに一層励むつもりでおります。

この九連休では、過去問から一旦離れて「まる覚え」を再度まる覚えすることに方
針転換しました。国民年金法から始め、厚生年金保険法の障害厚生年金まできまし
た。 ここで疑問点発生です。二つあります。お助け下さい。

(1)障害厚生年金の保険料納付要件の特例についてです。

「初診日が平成18年4月1日前にある場合には、初診日の属する月の前々月まで 
の1年間に滞納がなければ、納付要件を満たす」とあります。この平成18年4月1日
という日付にどのような意味があるのでしょうか? 私の考えでは原則的な納付要
件「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者
期間があり、{保険料納付済期間+保険料免除期間}が被保険者期間の3分の2以上
あること」で十分と思いますが。 わざわざ上記特例を設けた理由を御教示頂きた
くお願い致します。

(2)障害等級不該当3年経過により失権した場合の扱いについてです。
「平成6年11月9日前に、障害等級不該当3年経過により、障害厚生年金(旧法を含
む)の受給権を失った者でも、同一の傷病により、同日において現在の障害等級1
級から3級までに該当(又は65歳の前日までに該当)すれば、65歳の前日までに障
害厚生年金の支給を請求できる」とありますが、この平成6年11月9日という日の
意味も理解できません。平成6年と言えば「付添看護・介護に係る給付の改革」が
実施された年ですが、これと何らかの関係があるのでしょうか?
以上、宜しく御教示のほど、お願い申し上げます。

[8003]エロヘーバー さん 101/04/29 Sun 16:40:13 (TO #7998) 一直線さんへ
 こんち。労一・社一ですが、1.法規は、テキストプラスアルファで、予想問題か
らアヤシイ肢・条文をピック・アップして、ポスト・イットに書き抜いておくと便
利。2.労務管理は「人事・労務用語辞典」(日経)でテキストを補いつつも、あま
り広げすぎないように。定義部分と説明部分をいれかえてくるので、概念の正確な
暗記が必要です。
  3.労働経済は、基本的数値を押さえ、あとライセンス・エイジで数値の差し替
えをマメにやっておくこと。参考までに列挙します。労働力人口、就業者数、労働
力率、完全失業者、完全失業率、年間総実労働時間、1人あたり現金給与総額、有効
求人倍率、週休2日制(何らか、完全---企業数、労働者数)、年俸制、変形労働時
間制、みなし労働時間制、年休取得率(付与日数、取得日数、取得率)、春闘賃上
げ、新規学卒初任給、一律定年制、障害者実雇用率、未達成企業率、労組推定組織
率、合計特殊出生率、社会保障給付費(医療、年金)など。勿論これだけでは足り
ませんけど、これくらいは数字ソラでいえるように。数字のヒッカケあります
ヨ!!。なお、平12のデータはセミナー、労働白書でキチンとフォロー。
  あと、各受験指導校の模試の労一・社一は最新のデータに基づいて作られてい
るので適宜活用のこと。ベテランでも労一はそうそう時間かけてませんから、条件
はいっしょです。
  最後に、戦略的には、(イ)法規は確実にとる。(ロ)労務管理は基本的知識
をはっきりさせて、知識で解くのと、推論で解くのと選別する。(ハ)労働経済は
イレギュラーな肢が出題されることも多いが、50%とれればよい、とかんがえるこ
と。がんばって下さい。

[8002]あや さん(aya1ch@aol.com) 101/04/29 Sun 10:18:49 パートタイマー社員にも36協定は必要か?
 こんにちわ。社労士勉強中のあやと申します。
お尋ねしたいことがあります。
パートタイマーも正社員と同様に就業規則が適用されるのでしょうか?
さらにパートタイマーが時間外労働をさせる場合には36協定の届出をして
締結していなければならないのでしょうか?
 しかしそのパートタイマーは雇用保険に入っていません。
雇い主の家族なので。その場合の雇用関係はどのようになるのでしょうか?
質問が不適切かもしれませんが、よろしくお願いします。

[8001]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/04/29 Sun 07:09:25 LECの生講義に出席したで
直前総まとめ講座の水・金の生講座に出席したら、先生はビデオの先生とは違っと
ったで。おっとりしたしゃべり方するビデオの小林先生対して、生講義の先生(名
前はわからん)は中山美穂似の若い先生でようしゃべる。少し甲高い声で機関銃の
ようにしゃべってしゃべってしゃべりまくる。それも終始早口言葉でや。追いつく
のが大変やが大切なポイントを上手く教えてくれるで。そのため居眠りしてる暇が
ないくらいや。金曜日は50分ぐらい遅刻してしもたが、今後も時間の許す限り出席
したいもんや。
それからkumiさん、わても川越村に住んどるねん。川越といっても鶴ヶ島のすぐ近
くやがな。(それでも関口先生の秩父村よりは幾分か都会やで!)通勤で東上線を
使ってるんで、池袋村のLECに寄り道しとるんやで。

[8000]mako さん 101/04/29 Sun 00:31:59 こんばんは
「うかるぞ社労士」通信教育の受講生の方がおいでたら、お聞きしたいのですが。
法改正の資料は、配送されていますか?
それともこの資料は別売りなのでしょうか?

また別の手段として社労士関係のインターネット上を検索すればたくさんの資料が
入手できるようですが、どなたか法改正の資料でお勧めのホームページがあればぜ
ひ教えてください!
ずいぶん出遅れた質問で恐縮ですか、よろしくお願いします。m(_ _)m



[7999]mako さん 101/04/29 Sun 00:31:45 こんばんは
「うかるぞ社労士」通信教育の受講生の方がおいでたら、お聞きしたいのですが。
法改正の資料は、配送されていますか?
それともこの資料は別売りなのでしょうか?

また別の手段として社労士関係のインターネット上を検索すればたくさんの資料が
入手できるようですが、どなたか法改正の資料でお勧めのホームページがあればぜ
ひ教えてください!
ずいぶん出遅れた質問で恐縮ですか、よろしくお願いします。m(_ _)m



[7998]一直線 さん 101/04/28 Sat 23:15:14 一般常識の勉強の仕方について・・・・
すみません、今日からやっと一般常識を勉強するんですが、皆さんはどんな風に勉
強をすすめてらっしゃるのでしょうか?1年目ということもあり、どこから手をつ
けていいのか分かりません。情けない話ですが、よろしくお願いします。。今は、
メルマガと、労働調査会の記事などをチェックしてるくらいです。それと、予備校
の白書講座、一般常識講座は受講するつもりです。

[7997]ぱるぱる さん 101/04/28 Sat 20:10:58 ありがとうございます
りょうさん、ゴッチさん、関口先生どうもありがとうございます。
励ましていただいてうれしいです。
このHPを見ているといろいろな質問に明確な回答を出しておられる方がたくさんい
らっしゃって「私ったらまだまだだわ・・・」と思っています。でも今まで知らな
かったいろいろな制度、法律を知っていくのはある意味とっても面白いし、如何に
いろいろな社会補償によって守られていることを痛感します。社会に出てから学ぶ
ことには本当に実用的なことが多いですね。というか今までの無知さを思い知りま
した。また頑張ろうっと。

[7996] さん 101/04/28 Sat 16:30:57 勉強仲間求む!


[7995]ぴっぴ さん 101/04/28 Sat 10:02:30 (TO #7994) 早く稼ぎましょうよ
こんにちは,ぴっぴです

私もGWなしですよ(笑)
みなさんが勉強されているのに遊んでいるわけには,参りませんから..
でも自分で選んだ仕事なので余り気にはなりませんけど。
合格して,一番感じたのは,大げさですが人生の選択肢が増えた気がしたこと。選
択式問題の選択肢は少ない方がよいですが,人生におけるそれは,多い方がいいで
すもんね。それからいろいろな面で自信がついたこと。満点の星さんも来年は一段
とグレードアップしたGWだとよいですね。

[7994]満点の星 さん 101/04/28 Sat 09:01:20 (TO #7992) 早く開業社会保険労務士になって稼ぎたいものですが
ぴっぴ先生、おはようございます。ご機嫌如何ですか。

早速、いつもの歯切れの良い回答をいただきうれしく思います。こうしてぴっぴ先
生はじめ皆様のご協力で知識を一つずつ確実なものとして、8月26日にチャレンジ
していこうと思っております。

ただし、今年の合否に拘わらず、私はぴっぴ先生のようにGWに遊ぶわけにはまい
りません。何故ならお金がないからです。(年収は少しはアップするのですが、子
の授業料がそれ以上にアップしポジティブな意味でのメリット制の適用を受けない
からです。収支率の悪化は堪えます)

ぴっぴ先生、有難うございました。また、宜しくお願い致します。

[7993]ぴっぴ さん 101/04/27 Fri 19:18:42 (TO #7992) ↓補足です
先ほど法附則第5条第1項の第1号と第3号の期間とさらっと書いてしまいました
が,厳密には「第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であ
った期間を除く」のかっこ書きが必要です。

[7992]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/04/27 Fri 19:09:07 (TO #7991) 来年は遊ぶぞGW
こんにちは,満点の星さん
いつも核心をついた問題提起で,回答のしがいがあります。

昭和61年4月1日以後の期間で任意加入できる期間のうち,被保険者とならなかっ
た60歳未満の期間については,大きく分けて2つあります。ひとつは,学生の期
間。これについては,平成3年4月1日以後は強制加入になりましたから,合算対
象期間にしてあげないとかわいそうですね。無理に入らなくてもいいよ,といわれ
て入らなかったのに,強制加入になってからの人と受給権の点で差をつけるわけに
はいきませんからね。

あとひとつは,法附則第5条第1項の1号と3号の期間,つまり海外居住中の期間
などです。これについては,法附則第7条というところに規定されています。趣旨
は,任意脱退を認めるかどうかを問うための期間に,これらの期間を合算対象期間
として被保険者期間とみなすことです。つまり,任意加入できるのに任意加入しな
かったことを理由に「任意脱退」させないためなのです。甘やかすためじゃないん
ですよ。

[7991]満点の星 さん 101/04/27 Fri 18:35:08 明日から・・・・・・
5年間過去問もあと15題を残し、本日2巡目を完了予定です。 しかし、昨日読ん
でいた国年で、合算対象期間について、以下の疑問が生じました。

「昭和61年4月1日以降、任意加入被保険者となることができる期間のうち、任意
加入被保険者とならなかった期間(60歳以上であった期間を除く)がある場合、
合算対象期間とされる」 

私の感覚では理解できない甘い処置のように思うのですが、何を救済しようとして
いるのでしょうか? ご指導いただければ幸甚です。

[7990]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/26 Thu 21:30:21 (TO #7989) コメントリンクのテスト
 コメントのテストです。この掲示板の特徴はタイトルページと本文のメッセージ
ページの分かれていて、タイトルの関連有るものはツリー状(スレッド表示)に表
示される点です。関連発言する場合はタイトル番号をクリックして下さい。

[7989]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/26 Thu 21:27:44 更新しました!
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
受験の寄せ書き掲示板、更新しました。引き続きご愛用下さい。


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[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]


初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2001年4月26日

社労士受験掲示板メーッセージ

[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

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[8256]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/07/04 Wed 19:09:49 受験の寄せ書き2に移行したいと思います
 こんにちは、せきぐちです。
新しい掲示板「受験の寄せ書き2」をしばらくテスト運用したのですが、多少の問
題点もメールでお寄せいただいて修正したりして、何とか移行しても大丈夫という
感触です。そこで、近々受験の寄せ書き2に移行しようと思います。皆さん、どう
ぞよろしくお願い致します。

もちろん、こちらの受験の寄せ書きも復活は可能です。移行後は2度と元に戻せな
いわけではありませんよ。なお、有資格者掲示板は今のままで継続します。

[8255]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/07/04 Wed 19:00:12 (TO #8254) 効率良いですが、ちょっと高いです
 こんにちは、せきぐちです。
効率はテープがあった方が良いです。耳からの刺激と人の声による説得力ある講義
は、ただテキストを読むのとは比べものになりません。ただ、全部揃えるととても
高くなってしまいます。財布と相談して申し込むか決めることになるでしょう。

[8254]リンゴの海賊 さん 101/07/04 Wed 16:39:40 通信教育の経験者の方に
はじめまして(リンゴの海賊)です。少し怖そうな名前ですが、
有名なPC雑誌のコミックにあったとても気に入っている呼び名です。
わたしのPCのニックネームにもしています。
日本のパイレーツもわたしはきらいではありません。
来年の社労士試験を目指してこの春から独学で勉強を開始したのですが、
思うように進みません。
そこで通信教育を考えているのですが、補助教材テープも申し込んだ方がいいのでしょうか。
効率があがるのでしょうか。

[8253]公共公告委員会 さん 101/07/02 Mon 06:32:37 (TO #8252) 宣伝はやめよう
宣伝ですか。削除対象ですね。
このメッセージも削除対象ですけど。

[8252] さん 101/07/01 Sun 09:48:05


[8251]オレンジ さん 101/06/30 Sat 16:30:09 (TO #8250) ありがとうございます
 本当にありがとうございす。

 おっしゃるとおり、そもそもの疑問(誤り)は、「誕生日の前日」は「子が1歳未
満の休業」となるのかということでした。子が1歳となるのは誕生日前日の満了で、
誕生日前日の休業が満了するのは1暦日の終了、そしてこの2つはイコールとなって
しまうから、誕生日前日は子が1歳未満の休業とならない、と考えたのです。
 レスをみて、よく考えると子が1歳となるのは誕生日当日の午前0時からで、1歳未
満の休業が満了するのは誕生日前日の24時、したがってこの2つはイコールではな
く、誕生日前日は1歳未満の休業となる、というふうに理解できました(理解の仕方
は誤りかもしれないですが)。
 そして、そもそも誕生日当日の曖昧さを明確にするために前日の満了という規定
があるわけですから、誕生日の前々日を1歳未満の最終日と考えてしまうこと自体大
きな誤りであることに、やっと気付くことができました。
 法律以前の問題として、世の中の常識で考えておかしなことになってしまいます
ものね!難解な法文にとらわれて常識から離れた理解をしてしまうところでした
(私の読み間違いがすべての原因ですけど)。
 直前期に入り、暗記と正確な理解のため、頭がいっぱいいっぱいの状態で常識を
忘れていました。スッキリできて非常に気分がいいです。
ありがとうございました。

[8250]ぽんぽこ さん 101/06/30 Sat 10:58:05 (TO #8247) 育児休業の終了日
オレンジさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。

雇用保険の育児休業基本給付金のベースは、育児・介護休業法の育児休業ですが、
そこでは育児休業とは「1歳に満たない子を養育するためにする休業」(育休法2
条1号)と定められていますよね。
この「1歳に満たない子」というのはいつまでなのかということですが、生まれた
子が1歳に達するのは、民法と年齢法の規定により「1歳の誕生日の前日が終了し
たとき」です。したがって、1歳の誕生日の前日そのものは、その日が終了するま
では1歳未満なのですから、その日が育児休業の最終日になります。
そのように考えないと、ご質問のように「育児休業終了予定日の前日までに、子が
1歳に達したときは、育児休業はその日に終了する。」(育休法9条2項2号)と
いう規定とズレてしまいます。

例えば、出産予定日が1月10日で、翌年の1月9日まで育児休業を予定していた
ら、1月1日に子供が生まれたという場合、1歳に達する12月31日に育児休業が終
了する(=育児休業期間の最終日になる)ということです。
ですから、1月1日に子供が生まれてから育児休業を請求する場合も、12月31日ま
で育児休業ができなければおかしいでしょ?

雇用保険則101条の11第1項3号ロの規定も、この育休法9条2項2号の規定を受け
ていて、「休業終了予定日の前日までに子が1歳に達したときは、その日後は支給
対象としない。」とは、「1歳に達した日=誕生日の前日」の「後=翌日以降」で
すから、誕生日以降は支給対象としない(=育児休業ぢゃないから)ということで
す。

[8249]エロヘーバー さん 101/06/30 Sat 09:21:56 (TO #8239) No Title
大変でございました。同業者として恥ずかしいです。でもダメ社労士は不思議なこ
とに誰に聞いてもダメみたい。だから先輩社労士のクチコミでいけばどうかな?評
判(人格・識見)を聞いて、紹介状か同行してもらう。それでもオカシナものに当
たることはありうるが。事務所みせないとこ多いが、契約条件くらいははっきりさ
せなければ。OJTはムリにせよ。
あとセクハラもあるようだ。女性ばかりのとこも出てきた。いい人に当たるといい
ね。でも、悪い人ばかりじゃないよ、人生。

[8248]ペンパルズ さん 101/06/29 Fri 23:47:25 (TO #8242) Matto-Kさん、ありがとうございました。
Matto-Kさん、レスありがとうございます。
どうやら、漏洩は無かったようですね。(もし仮に有ったとしても立証は出来ない
でしょうね。)
今年は、各試験会場での対応も含めて、ぜひ文句のつけどころが無いくらいに公正
な試験が行われて欲しいですね。(試験問題も、去年は実力が反映されにくい問題
が多かったといわれてましたから、今年は質の高い良問を作成してほしいもので
す。)

お互い目標に向け、精一杯やりましょう。
どうもありがとうございました。 

[8247]オレンジ さん 101/06/29 Fri 20:23:09 (TO #8246) 納得しました!
早速回答いただき、ありがとうございます。
 
 帰宅して、開業者さんの回答をみて、「あれれっ!ずれないなあ?」と一瞬パニ
クってしまいましたが、私の文とよく読み比べてみて間違いに気付くことができま
した。
 原因は私の則101条の11の読み間違いだったようです。
A休業終了予定日とされた前日までに休業の申出に係る子が1歳に達した場合のその
日後の休業は支給対象とならない。
の「その日後」は「子が1歳に達した日後」であるのに私は「休業終了予定日後」と
思い込んでいたようです。単純なミスでお騒がせして恥ずかしいです。読み流せる
ところを読み間違えてしまうところに、実力不足を痛感してます。

 後段、ご指摘のとおりです。こんなことに頭を使っているうちに、「100分の30」
とかを忘れてしまうんですよねえ。基本に立ち返り頑張ります。ありがとうござい
ました。

[8246]開業者 さん 101/06/29 Fri 17:58:55 (TO #8243) あまり深く考えない方がいいのでは?

オレンジさん、こんにちは!
Aのケースでは、「その日後の給付は支給対象とならない」とあり、
あっていますよ!
その日「以後」の給付は支給対象とならないではありませんから。
つまり、その日後(12月31日)は支給対象とならないのであり、
その日(12月30日)は支給対象となるのです。

以後と後の違いではないのでしょうか?

それと休業終了予定日(12月30日)の前日(12月29日)に1歳に達していないです
よね?

深く学習しすぎではないのでしょうか?

最近の社労士試験は基本問題ばかりです。択一式でいうならば50点から55点を
目標にすれば合格圏内です。
つまり、15問は落とせるのです。
それと育児休業基本給付金の試験のポイントは法61条の4第1項と法61条の4第4
項(支給額)です。ご質問の内容は、本試験に出る可能性はないと思われます。

本試験に良く出る問題やポイントを繰り返し勉強し、出そうもない項目は深く考え
ない方が結果として合格につながりますので頑張ってください。

私は、平成9年に合格し、点数は48点でした。受験生仲間には、私より知識が凄い
人が沢山いましたが、知識がありすぎて(考えすぎて)、基本をおろそかにして落
ちてしまった方が多かったです。私が受験生時代は、ご質問の内容は全く気にしな
かった項目です。情報量が少ない者でも合格できるということを覚えておいてくだ
さい。


[8245]ヌーヌ さん(bamse@hkg.odn.ne.jp) 101/06/29 Fri 13:45:29 社労士を目指す大学3年生です
はじめまして。
私は社労士の勉強を始めてまだ2ヶ月の大学3年生です。
2002年度の合格を目指しております。

今年の終わりから就職活動を始めるつもりなのですが、『社労士を目指している』
ということだけでも、企業への自己アピールとして使えるでしょうか?
就職活動期にはまだ合否はでていないし・・・

社労士の勉強と就職活動を並行しようとおもっている方、またそうしている方がい
らっしゃれば、是非ご意見をおきかせ下さい。

[8244]優駿友 さん 101/06/29 Fri 12:59:50 (TO #8241) 体験してみてください.
こんにちは、優駿友と申します.TACの上級に行ってます.
>はじめまして、私は社会人1年目ですが週2日の休みを利用して資格の学校に
>行こうと考えています、色々学校を調べた結果、LECとTACの2つになった
>のですがどちらの方が良いのでしょうか
>私仕事上公休日や月曜と木曜なので、この日の昼間に通うことになるのです
>TACは月・木コース(生ライブ)があるそうなのですが
>LECは月・水コースなので木曜に水曜のビデオを見る形になってしまいます
>この場合やはりTACの方が良いのでしょうか、
私個人では生講義に行ってますので生がお勧めですが、講師によります.
講師のタイプが合えば、生がいいと思います.
そのためには,実際に受ける予定の講師の講義を受けてみてください.
>司法試験の勉強をしている友人に聞いたら、LECの方が大手なので良いのでは
>との意見もあり、悩んでいます、
司法試験の場合は,有名講師のビデオ講義のパターンが多いようですが、
ビデオ学習に自分が対応できるか、また,ビデオの講師がご自身に合うタイプであ
るかが問題だと思います.やはり、無料体験されることをお勧めします.
学校自体は,どちらもしっかりした学校だと思います.
ご参考までに

[8243]オレンジ さん 101/06/29 Fri 09:11:54 育児休業給付の支給単位期間について
 雇用保険の育児休業基本給付金の支給対象となる休業について、支給単位期間が
最大となる終期について考えていたところ、こんがらがって分からなくなってしま
ったので、ご質問させていただきます。

 育児休業基本給付金の支給の対象となる休業は、1歳に満たない子を養育するため
の休業ですから、
@育児休業期間を最大とするための休業終了予定日は、子が1歳に達する日の前日で
あり、1月1日を誕生日とした場合、1歳となるのは誕生日前日12月31日、したがっ
て休業終了予定日は12月30日となる。
しかし、則101条の11では、
A休業終了予定日とされた前日までに休業の申出に係る子が1歳に達した場合のその
日後の休業は支給対象とならない。
⇒子が1歳に達した翌日以後に休業終了予定日がある休業は支給対象とならない。
これを@の例で考えると、
12月31日の翌日以後つまり1月1日以後の休業は支給対象とならない。読み替えると
12月31日以前の休業は支給対象となる。したがって休業終了予定日は12月31日とな
る。
ということになってしまい、@とAで1日ずれてしまうような気がするのですが、ど
うなのでしょう。私の考えでは、
@において、子が1歳に達するより休業の満了の方が時間的に早いので、休業終了予
定日は子が1歳に達する日と同日の12月31日でよい。
か、Aで読み替えること自体が誤りで、単に1日ずれている。
のどちらかだと思うのですが、他に誤りがあるような気もします。
どなたかご教示お願いいたします。

 雇用保険は分かったような気になっていたのですが、細かくみると分からないこ
とだらけで...。過去問も細かいし、この時期の質問ではないと思うのですが、よろ
しくお願いいたします。

[8242]Matto-K さん 101/06/29 Fri 01:29:06 そういえばあの話しは.....の件
ペンパルズさんへ
 ・誰からも、回答が無いようなので、私の知っている範囲でお答えします。
  そのある受験機関(?)の平成12年度試験の解答説明会に出席したおり、
  担当講師(web模試は、自分が作成したと言っていました)が、
  記述式は、採点が大変な為、採点が容易な、選択式を考案したとのこと。
  これが、どういうわけか、12年度の本試験で採用されるとのデマ?を
  生む結果となったそうです。その後、連合会もこの情報を入手し、急遽
  公平をきす意味で、全受験生に、連絡したのではないか(ここからは
  推定)との話しでした。
  ちなみに、その講師は、先見性があると自慢?していましたが....
  選択式になったおかげで、私も8割強を解答することが出来ました。
  但し、択一の得点が、今一歩及びませんでしたが.....。

  初めて、掲示板に書きましたが、今後も宜しく願います。

  本試験迄あと3カ月(私の場合...)、細かい事は、気にせず
  合格へ向け邁進しましょう。
  皆さんの御検討を祈ります!
  尚、皆さんの寄せ書きは、大変参考になります。ありがとう!!
  
 
 



[8241]kenichi さん(kenpass@rb3.so-net.ne.jp) 101/06/29 Fri 00:32:44 社会人1年目で社労士めざします
 はじめまして、私は社会人1年目ですが週2日の休みを利用して資格の学校に
行こうと考えています、色々学校を調べた結果、LECとTACの2つになった
のですがどちらの方が良いのでしょうか
私仕事上公休日や月曜と木曜なので、この日の昼間に通うことになるのです
TACは月・木コース(生ライブ)があるそうなのですが
LECは月・水コースなので木曜に水曜のビデオを見る形になってしまいます
この場合やはりTACの方が良いのでしょうか、
司法試験の勉強をしている友人に聞いたら、LECの方が大手なので良いのでは
との意見もあり、悩んでいます、みなさんの参考になるご意見をいただければ
うれしいです。よろしくお願いします。

[8240]満点の星 さん 101/06/28 Thu 21:44:13 (TO #8239) 経験から何を得て次に何を目指すか?
斎藤たえこさん、大変でしたね。でも、その男の性分はなんとなく理解できます。
社会保険労務士には大きく分けて二種類あるように思えてなりません。人を使えな
い一匹狼と経営者向きの人使いの上手なタイプです。この両極端が混在するのが、
この業界のようですが、面白いではないですか。折角いい経験をされたのだから、
ここは一発奮起されて、ご自身が社会保険労務士になられてはいかがですか?
もう、人に使われている場合ではないです!りっぱな一匹美人になりませんか?

[8239]斎藤たえこ さん 101/06/28 Thu 21:16:37 賃金未払い
2日で社労士事務所のパートをやめました。先生が問題のある人だからです。一度
質問するともういらいらし、それに対し確認すると怒鳴る人です。賃金も、私には
大変呆れたので支払わないとのこと。労働したのは事実なのに。労基法24条は無
視です。こんな人が社労士をしているのは信じられません。同僚は給与明細につい
て質問したら君は理屈っぽいと怒鳴られていました。説明してあげるのが仕事では
ないでしょうか。社労士試験さえ受かればよいのでしょうか。労基署にどうにかし
て欲しいと談判に行ったら社労士だからと難色を示し、話になりませんでした。
人間性を社労士会でも査定して欲しいです。ここでかきこんだのはそんな社労士に
ならないようにということと。千代田区のその社労士のところには勤めないように
注意してください。面接の時の立派な感じと、実際の職場では大違いでした。ちな
みに面接は事務所内には入れず、すぐ隣の喫茶店で理解のあるような話をえんえん
とします。それでは、愚痴のようですみません。

[8238]タカ さん 101/06/28 Thu 03:27:28 ありがとうございます。
ぴっぴさん、こんばんは。
お礼が遅くなり、すいません。
額の改定というのは、新たに年金が発生するわけでは無く、もともとあった年金の
額が改定なんですね。なるほど、分かりました。
どうもありがとうございました。





[8237]文学博士 さん 101/06/27 Wed 07:54:31 (TO #8235) 意味不明!
8226、8227、8228、8233、8235は、全く意味不明。
文意は、いったい何なのか?思考回路が、切れている?

批判ではありません。独り善がりで掲示板を撹乱する事を目的とする確信犯?
はっきり言って、ウザイ!

[8236]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/27 Wed 07:42:28 (TO #8235) タイトルを入れてください
 みっちーさん、こんにちは、せきぐちです。
いつも書き込みありがとうございます。熱心に書き込んでくださる方に言いにくい
のですが、タイトルは必ず入れて書き込んで下さるよう、お願い致します。「No 
title」と表示される書き込みは、過去にあったのですがいたずらでの書き込みも同
じ表示がされることが多いものですから。皆さんがそれを連想しないで気持ちよく
見られるようにしたいのです。よろしくお願い致します。

ちなみに、移行予定の「受験の寄せ書き2」ではタイトルが入らないと書き込みで
きないようになっております。どうぞよろしく。

[8235]みっちー さん 101/06/27 Wed 00:13:18 No Title
奥羽大学のね‥歯のね
社労士だったら いかんぜよ
これから、われわれの存在を示すとき
自信を持っていきよう!この資格を目指すのであれば
がんばってよ!


[8234]ペンパルズ さん 101/06/26 Tue 23:52:40 そういえばあの話はどこへ?どなたかご存知の方。
試験が近くなったこの時期、ふと思い出したのですが、去年、ある受験機関のweb
模試で選択式の問題が受験生への変更通知より前に採用されていたことで、情報の
(あるいは試験問題の)漏洩が有ったのでは?という疑惑が浮上していましたが、
あの話はいったいどこへ行ってしまったのでしょうか?本試験の後、この問題を追
及した人はいないんでしょうか?そもそも、本試験の2週間前になって試験形式の
変更を通知してきたということ自体、とても大きな問題ではなかったかといま振り
返ってみても思います。

本試験の後、これらの事が大きく取り上げられなかったのは、本試験の選択式が、
前年までの記述式よりも非常に簡単だったからではないでしょうか?
もし選択式が難問・奇問ばかりだったら、受験した人たちはこんなにおとなしくし
てなかったと思います。あの歯科医師試験(でしたっけ?)の漏洩疑惑と同じくら
い大きな問題に発展していたのではと思います。 

[8233]みっちーより さん 101/06/26 Tue 23:15:00 No Title
文学さん、あなたの考えがあるのでしたら、ぜひ、聞きたいものです。
よろしくね!

[8232]ぴっぴ さん 101/06/25 Mon 15:42:12 (TO #8231) 「その他障害」と「額の改定」はひとくくりで押さえましょう
タカさん,こんにちは
額の改定は,「その他障害」を含め,法第34条にまとめて規定されています。これ
らをひとくくりで押さえると,他の仕組みと混乱しなくなるかもしれませんよ。

(1)本来の障害基礎年金,事後重症による障害基礎年金,基準障害による障害基
礎年金,20歳前障害に基づく障害基礎年金の4つは,現に受給権を有していない人に
受給権が発生するものです。(2)法第31条の併給の調整は,既に受給権を有して
いる人に新たに受給権が発生するものです。(1),(2)に対して,(3)法第
34条の「額の改定」は,受給権が新たに発生することはありません。例えば,障害
基礎年金の受給権者は,障害の程度が増進したときは,一定の要件のもと,額の改
定を請求することができますね。法第34条第4項の「その他障害」も同じしくみで,
一定の要件を満たした場合に,受給権者は,「額の改定を請求」することができる
のです。これを受けて社会保険庁長官は,「障害基礎年金の額を改定することがで
きる。」のです。別に新しい年金の受給権が発生するわけではありませんね。
(1)と(2)のグループは,いずれも語尾が「支給する」です。これは受給権が
発生することを表しています。ところが,(3)法第34条の規定はいずれも「額を
改定する」ですね。もともとあった年金の額が改定されるだけなのです。もちろん
「その他障害」が請求できるのは,障害の程度が増進した場合ですから,増額改定
になりますよ。

併給の調整と比較してみると..
(1)A年金の受給権者にさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは,
併給の調整(併合認定)が行われ,前後の障害の程度を併合した障害の程度による
「B年金」が支給されます(受給権が発生する)。それに対して,(2)A年金の
受給権者にさらにその他障害(B障害)が生じたときは,A年金の支給事由となっ
た障害(A障害)とB障害とを併合した障害の程度がA障害より増進したときは,
A年金の「額が改定」されることになります。「B年金」が新たに支給されるので
はないという点に注意してください。

[8231]タカ さん 101/06/25 Mon 01:06:49 ぴっぴさん、ありがとうございます。
ぴっぴさん、早速の回答ありがとうございます。今週は夜勤なんで、お礼遅くなり
ました。
久しぶりですね、私の事覚えていてくれてとてもうれしいです。
私はぴっぴさんをはじめ、ここで回答してくださったものをプリントアウトして綴
じて活用しています。
法ができた背景から始まってテストでの引っ掛けまで説明していただいてとても恐
縮です。質問の個所について自分の思っていたことが合っていてようやくほっとし
ました。
恐縮ついでに、また質問してしまいます。
>「その他障害」は,「受給権者の問題」だからです。つまりこれは,額
の改定の仲間なのです。
と説明してくださっていますが、何故ゆえに額の改定なんでしょうか?
2級から1級への等級の改定として、その結果が額の改定という事なんでしょう
か?
自分でも何かがおかしいと思っていますが、どうか宜しくお願いします。


[8230]ぴっぴ さん 101/06/24 Sun 21:48:11 (TO #8225) その他障害について
タカさん,こんばんは(お久しぶりかな)
ぴっぴです
年金の独学は大変でしょうが,やはり過去問を分析して,出題されるエリアを見極
めて,その範囲を完全にしていくことが重要です。しかし年金法は,知識と知識の
つながりがなかなかできてこないので苦手になってしまう人が多いのですが,日々
の学習の中に必ずヒントがあります。がんばってください。

さて,ご質問の
「その他障害」ですが,前提として,いわゆる「基準障害による障害基礎年金」と
の違いがわかっていないと,ものすごく混乱する部分なので,その点から説明して
いきましょう。

まず,国年法第30条の3の「基準障害」ですが,これは単独の障害では障害等級に
該当しない複数の障害を併合して初めて1・2級の障害に該当した場合に障害基礎年
金の受給権が発生する仕組みでしたね。つまり,「初めて1・2級」に該当して「生
まれて初めて」受給権が発生するのです。そこで,基準障害は,法第30条の本来の
障害基礎年金,法第30条の2の事後重症による障害基礎年金,法第30条の4の20歳前
障害による障害基礎年金と同じ仲間になります(新たに受給権が発生するので)。

ところが,いわゆるその他障害では,新たに受給権が発生することはありません。
なぜなら,「その他障害」は,「受給権者の問題」だからです。つまりこれは,額
の改定の仲間なのです。具体的には,「2級の障害基礎年金受給権者に新たに2級に
満たない程度の軽度の障害が発生した場合」で,前後の障害を併合すれば1級に相当
するケースで,タカさんのお考えのとおりです。

実は,基準障害の仕組み方が先にあって(60年改正),その他障害は後の改正(平
成元年改正)でできたんですね。受給権者でない人が軽度の障害を併合する仕組み
があるのに,受給権者に軽度の障害が発生した場合に併合する仕組みがないと不公
平ですものね。

さて,ここからは余談ですが,後発がそれ単独で1・2級に該当するような重い障害だ
ったらどうなるでしょうか。ご存じのとおり,その場合は,2つの障害基礎年金の受
給権を有することになってしまうので,法第31条の併給の調整が行われますね。つ
まり,従前の障害基礎年金は消滅して,新たな障害基礎年金の受給権が発生しま
す。私たちはこれのことを「併合認定」といっています。ところが本試験では,
「併合認定」という用語は基本的に使ってきません。「障害基礎年金の受給権者に
対してさらに...」と使ってきます。この文頭をみて「あっ,併合認定の問題
だ」と気がつかなければなりません。それどころか,「その他障害」のことを「併
合認定」と使ってきて正しい肢であった過去問もあるくらいですから..したがっ
て,障害は,面倒ですが,表とかを丸暗記するよりは,タカさんのように典型的な
パターンと組み合わせてイメージとして押さえていった方が理解が進むと思いま
す。

[8229]ブラック・タイガー さん 101/06/24 Sun 18:36:26


[8228]みっちー さん 101/06/24 Sun 01:02:28 No Title
デモね、本筋は同じ考えかただと思う。あなたの最後の言葉ね!
誰かの問いに対し私が言葉足らずに返答したばかりに余計な問題になった感じに
なったかもね 
ここは、今年受けようとしてる人の場と思ってますから‥
皆さん頑張って下さい!

[8227]みっちー さん 101/06/24 Sun 00:52:57 No Title
どうも博士さん
アナタハ、私の言葉をありがたく解説したけど少し悲しいいよ!
ここの広場を思えば 自分がそれだけ文学的かな?
あなたの好きな小説家は誰なの・

[8226]みっちー さん 101/06/24 Sun 00:47:47 No Title
どうも博士さん
アナタハ、私の言葉をありがたく解説したけど少し悲しいいよ!
ここの広場を思えば 自分がそれだけ文学的かな?
あなたの好きな小説家は誰なの・

[8225]タカ さん 101/06/23 Sat 19:15:05 教えてください。
今年に入って勉強し始めたばかりのタカと申します。
国年を勉強してまして、一人での理解では不安なんで合っているか、
誰か教えてください。

国年の「その他障害」についてなんですが・・
障害等級2級+障害等級3以下=障害等級1級の時のみなんでしょうか?
このような理解をしたのは、「障害等級に該当しない程度の障害が発生した場合に
おいて、その障害の程度が従前の障害の程度より増進するものは当該年金額の改定
の請求を行う事ができる」となっているからです。

このような解釈で良いのでしょうか?
どなたか教えてください。




[8224]とんとろ さん 101/06/23 Sat 00:36:26 (TO #8223) IDE塾は凄い
知る人ぞ知るぴっぴ先生はIDE社労士の井出先生の片腕となっている先生だと思
います。先日の横断整理ゼミにおいて、井出先生が本ゼミの教材はぴっぴさん(岩
崎さん)が作っていると仰ってました。井出先生とぴっぴ先生といった極めて秀逸
な先生がいらっしゃるIDE塾は今のところ事業規模は小体ですが、講師陣や経営
姿勢・理念は大手の学校が及ばない凄い塾だと個人的には思っています。私は決し
てIDE塾の関係者ではありません。

[8223]めろん さん 101/06/22 Fri 23:34:03 (TO #8221) なるほど〜
ぴっぴさん、早速の回答ありがとうございました。

厚生年金はどうも嫌いなんです。
どうしてイヤなのかな?って考えてみるとこの科目は他の科目での知識を使うとこ
ろが意外と多いせいだということに気がつきました。健保法、国年法、雇用法…。

いろいろな方がおっしゃるとおり過去問を何回も解いてはいるのですが、結局問題
そのものを理解せずに問題の言い回しを(知らずに)暗記して解答している部分が
どうしても出ています。

特に国年での振替加算と加給年金額はずっとあいまいなままでした。そこで思い切
っての質問でした。テキストを並べて勉強したかいがありました。

「妻に係る加給年金額が妻の老齢基礎年金に「振り替わる」のだと理解するとよい
でしょう」という一文を読んで、なんかすきっ!としました。そうですね。すっご
く納得できました。

ぴっぴさんて受験産業の方なのでしょうか? 教え上手ですね。

[8222]過去問ノ鬼 さん 101/06/22 Fri 21:53:43 仕上げは過去問
8月の本試験まで、あと2箇月となりました。
この2箇月が正念場、合格に結びつく期間だと思います。
そこで、何をおこなえばよいか?
やはり、過去問です。
様々な、予想問題、模試など受けてこられたと思いますが、
今、本物として手に入るものは、過去問しかないのです。
最後はぜひ過去問に戻るべきです。

過去問に関しては、こちらにも情報あります。ご覧下さい。

http://www.hoops.ne.jp/~srywata/


[8221]ぴっぴ さん 101/06/22 Fri 19:37:06 (TO #8220) 加給年金額について
はじめまして,ぴっぴです
ご自分でまとめられたのですか?たいしたものですね。

>1、「加給年金額」には「老齢厚生年金でのもの」と、「障害厚生年金でのも
の」がある。
・・そのとおりです。加給の要件も基本的には同じです

>2、「老齢厚生年金でのもの」は、老齢厚生年金での被保険者期間が240月で
あって、「65歳未満の妻がいる」又は「18歳年度末等の子がいる」状態である
ときに加算される。
・・これもそのとおり。お分かりとは思いますが,「65歳未満の妻」としてしまっ
た方が,イメージしやすいのですが,正確には「配偶者」ですね。まあ,「扶養手
当」みたいなものだとお考えください。

>3、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースだけ、「特別加算」
が受給権者の生年月日によっては加算される。(「18歳年度末等の子がいる」ケ
ースでは加算されない)
・・妻が65歳未満で旦那さんの老齢厚生年金と加給年金額だけで生活している世帯
と妻が65歳になって夫婦共に年金をもらって生活をする世帯との所得格差を是正す
る趣旨で加算されるものなので,配偶者に係る加給年金額,しかも老齢厚生年金に
加算されるものだけが対象となります。なお,この格差は,若い人ほど広がると考
えられるので(女性の加入期間が延びて夫婦の年金額の方が高くなるので),若い
人ほど額が高くなっています。
「受給権者の生年月日」を「配偶者の生年月日」とするのがお約束の引っかけで
す。

>4、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースでは、「振替加算が
行われる」(「18歳年度末等の子がいるケース」では振替加算は行われない)
・・妻に係る加給年金額が妻の老齢基礎年金に「振替わる」のだと理解するとよい
でしょう。もっとも,妻の年齢の方が高い場合には,夫の老齢厚生年金に加給年金
額がつかずに,いきなり妻の方に振替加算がつくことがあります。

>5、「障害厚生年金でのもの」は、1,2級の障害になったときに、「65歳未
満の妻がいる」ときに加算される。(18歳年度末の子がいても加算されない)
・・子に係る加算額は,障害基礎年金の方につきますね。

それでわ,これからもがんばってください。

[8220]めろん さん 101/06/22 Fri 18:10:48 厚生年金についてです。
すいません。はじめて質問させていただきます。

厚生年金で「加給年金額」というのがありますが、次の理解で合っているでしょう
か?(細かい言い回しは抜きにしています)

1、「加給年金額」には「老齢厚生年金でのもの」と、「障害厚生年金でのもの」
がある。
2、「老齢厚生年金でのもの」は、老齢厚生年金での被保険者期間が240月であ
って、「65歳未満の妻がいる」又は「18歳年度末等の子がいる」状態であると
きに加算される。
3、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースだけ、「特別加算」が
受給権者の生年月日によっては加算される。(「18歳年度末等の子がいる」ケー
スでは加算されない)
4、2の加給年金額のうち「65歳未満の妻がいる」ケースでは、「振替加算が行
われる」(「18歳年度末等の子がいるケース」では振替加算は行われない)
5、「障害厚生年金でのもの」は、1,2級の障害になったときに、「65歳未満
の妻がいる」ときに加算される。(18歳年度末の子がいても加算されない)

やっと、厚生年金までたどりついたのですが、こういった横断的なところはいまい
ちわかりづらくて。すいません。初歩的な質問かもしれませんが、バカにせずにお
相手していただけませんか?


[8219]ふきこ さん(YIW01262@nifty.ne.jp) 101/06/22 Fri 17:14:34


[8218]oo86 さん 101/06/22 Fri 13:01:42 お騒がせしました。
@65歳に達した日前に請求
最初の傷害(1度は1,2級該当)→併合改定、事後重症

A65歳以後も請求可
最初の傷害(1,2級不該当)→基準傷害

と考えれば良かったみたいですね。


[8217]oo86 さん 101/06/21 Thu 22:47:40 (TO #8215) ありがとうございます。
1度は障害等級1,2級に該当している基準傷害に後発の1,2級以外のその他障
害を併合して障害の状態が増進した場合は65歳に達する日の前日までに、社会保
険庁長官に額の改定請求をできますが、事後重症の場合が65歳以後でも請求でき
るんでしたのでしょうか?
ちょっと前にやった問題集であったんですが不明です。

[8216]けん さん 101/06/21 Thu 20:16:56 No Title
「重箱の隅をつつくような」質問かもしれませんけれど
@ 「国庫負担」「国庫補助」
A 「受給権発生」「受給権取得」

の違いをどなたか教えてください


[8215]桜吹雪 さん 101/06/21 Thu 09:47:24 事後重症、基準障害
基準障害と事後重症の見分け方は、同一の傷病であるか複数の傷病であるかの違い
です。基準障害は,ある一つの傷病が障害等級に該当していなくて、さらに別な傷
病が起こったときに併合して障害等級に該当した場合、基準障害として成立するわ
けです。事後重症は,同一の障害について障害認定日に障害等級に該当していな
かったものが、その後65歳に達するまでの前日にその部分がさらに悪化して障害
等級に該当したときに事後重症成立になります。


[8214]oo86 さん 101/06/21 Thu 00:15:43 初歩的な質問ですが、、、
障害厚生年金の併合認定、基準障害、事後重症の見分け方がわかりません。
それぞれの処理の仕方は覚えているつもりですが、例えばどのケースが基準障害に
あたるのかを判別することが分からないのです。良い判別方法があったらどなたか
お教えください。


[8213]満点の星 さん 101/06/19 Tue 20:56:07 (TO #8211) ちょっと早いけど、次の土曜日に試験会場の下見に行こう
文学博士さん、つまらぬことに拘泥すると虚しくありませんか?
それと、人間誰しもミスをすることがあるのだから、駄文は
大目に見てやりましょうよ。 
ところで、あの駄文は「故意に」の口ですよ。30万円以下の
罰金ものです。 (30マンあり、20万あり記憶も定かで無し。)

いつも正しい事を言っていると疲れませんかね。
楽しくやりましょうよ。

[8212]オレンジ さん 101/06/19 Tue 18:40:09 (TO #8207) 同感です!
いろんな意味で同感です!LECは一夜漬けで眠くて眠くて!私なんて33問と37問
ですよ。前回択一42問で今回は7割目標だったのに!まだ過去問も終わってない
ですが5択って難しいですね。一問一答と違って他の選択肢に惑わされて自分の記
憶が信じられなくなったり。2択3択までしぼれても最後は勘に頼って結局神頼
み。本試験だったら泣けてきますね!今頃こんなこと言ってる私ですが合格するつ
もりであと2箇月(←こんな変換になってしまうパソコンちょっと悲しい)死ぬ気
で頑張ります。

[8211]文学博士 さん 101/06/19 Tue 08:26:29 (TO #8203) 8203の翻訳
代表取締役は、労働者性が否定されるのは明確であるけれども他の人つまり役員等
の労働者性の判断基準は、どこにあるのであろうか?

国家試験ではそこまで要求はされないと思うが、自分自身の知っている範囲では、
雇用契約に基づく賃金と委任契約に基づく役員報酬の割合にて労働者性が判断され
るものと思う。

以上 しかし、この判断は誤り!

[8210]文学博士 さん 101/06/19 Tue 08:03:33 (TO #8209) 指摘しないと判らないの?
8203の文章が理解できる人は、そうそう居ないでしょう!
あなたが、8203を書込んだのでしょう?
8209の文章も、支離滅裂ですよ。

社会保険労務士の必須要件の1つは、文章力があることです。人に理解できない文
章なら、日記にでも書いててください。

とにかく、最近の書き込みには、全く意味が判らない書き込みが多すぎる。
相手の立場に立って思惟をめぐらすほどの気持ちが必要ではないでしょうか?
人に対する思いやりです。

[8209]あなとのいけんはどうなのは? さん 101/06/19 Tue 01:45:33 (TO #8204) No Title
支離滅裂ってが
あのね、具体的にあなとの意見を聞かない限り
なんとも言えないの
教えて


[8208]ポポル さん 101/06/18 Mon 18:31:57 役員の健康保険について
おにぎりころりんさん、O―MORIさん、教えていただいてありがとうございま
す。
その後いくつかの実際社会保険事務所がどう回答するか、聞いてみました。結果は

麹町・不可、 新宿・不可、品川・不可、港・不可、葛飾・検討、レセプトセンタ
ー・不可    でした。

実際はどうも社会保険事務所の担当者から、健保は使えないと言われて、あきらめ
てしまう人がいるのではないかと思いました。
特にレセプトセンターでは担当者の上司が電話で代わって出てきて、お宅の社名と
保険証番号を明かすようにといわれました。(もちろん実際に発生したことでない
のでそれ以上のことは言いませんでしたが・・・)
国民皆保険の趣旨というのは、理念だけなのでしょうかと考えてしまいました。


[8207]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/06/18 Mon 06:13:31 LECとTACの試験を受けたで
土曜のLECはほとんど居眠りしに行ったようなもんや。結果は32問と49問。
開始30分で記入する場所を間違え始めてしもた。日曜のTACは36問と53
問。勉強時間がもっと欲しいなあ。関係ないが、TACはべっぴんさんが多く参加
していて、少し目が覚めたで。若い人たちと勉強するのんは楽しいもんやなあ。今
回成績の悪かった人も、わてのように前向きに楽しくやろうやないか。

[8206]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/17 Sun 10:35:02 批判だけというのも寂しいのでは
 こんにちはせきぐちです。
せっかく初めて書き込んでいただいたのに、批判だけというのも寂しい気がしませ
んか。思うところは書いていただいてけっこうですから、他にも今の自分の近況を
書き込んでいただくとか、他の受験仲間に役立つことなど書いていただけるとあり
がたいですし、ご自身もよりいっそう試験に前向きの気持ちになって良いと思いま
すよ。

[8205]こん さん 101/06/17 Sun 03:00:32 (TO #8203) なにこれ
翻訳ソフト?

[8204]文学博士 さん 101/06/16 Sat 16:21:28 (TO #8203) 支離滅裂
文章になっていない!

[8203]みっちー さん 101/06/16 Sat 00:15:48 No Title
代表取締りは、労働者じゃないけど他の人はどこで判断すれば、試験はそこまでい
かないと思うけど私が知りえた範囲は
給料は、賃と役員報酬の度合いと思います。

[8202]O-MORI さん 101/06/15 Fri 01:49:45 (TO #8201) 役員の「業務上災害」健保の給付は?
ポポルさん、役員の「業務上災害」ですが、代表取締役、監査役、取締役それぞれ
について、労災の取り扱いは違いましたね。これは、テキストに載っていると思い
ます。

単に「取締役」というだけで、一般の従業員と同じように働いている場合は労災が
適用される場合があるとなってませんでしたか?代表取締役は特別加入以外不可
能。監査役は?再度読み直してみてください。

「役員」一般のくくり方で考えると、見誤ることに。受験対策上はこちらの区分の
方が大切じゃないかな?では、がんばってください。

[8201]O-MORI さん 101/06/15 Fri 01:35:07 (TO #8200) 事業主の「業務上災害」健保の給付は?
ポポルさん、おにぎりころりんさん、こんにちは。O-MORIといいます。

労災の特別加入をしていない事業主の「業務上災害」ですが、以前はそのように考
えていました。広い意味での「国民皆保険」制度の谷間にある問題だと。

事実6年ほど前のことですが、事業主が出先から帰路の途中交通事故に会い、健康
保険を使ってたんですが、「業務中の事故は労災で」ということで自賠責に切替さ
せられたことがありました。(被害者だったので実損はなかったんですが)

ところが、平成9年7月31日社会保険審査会における裁決で、従来の解釈を変更
するとの決定により、労災に認定されない場合は健康保険の給付が行われるように
なりました。
詳しくは、 http://www.aichi-town.net/asunaro/shiken/kaigyo.html で、
私もここではじめて知りました。(又、使ってしまった)

今年の3月ごろ、別の業務上の災害の件で、念のため社会保険事務書に確認したと
ころ、最初の職員の方は「健康保険は使えません」と言われましたが、審査会の裁
決の件を伝えると、業務課長さんに代わられ「(解釈は)変わりました。そのよう
に取扱います」というふうに対応されました。

受験生の掲示板で、みなさんを混乱させるような話で申し訳ありません。
(昨年末、でびっとさんとこでも同じような話があったので、あらためて)
 

[8200]おにぎりころりん さん 101/06/14 Thu 10:32:12 (TO #8198) No Title
 労災をうけるためには、業務上の災害であること。労働者であること。の要件が
必要となります。労働者に該当しない場合は、労災保険は適用されません。健康保
険は業務上災害ではないので、これも適用できません。結局おっしゃるように自費
診療となります。
 と、えらそうに書きましたが、まったく同じ事例が「社会保険労務士開業塾(大
栄出版 210P)に載っていたのでちょっと利用させてもらいました。時間はな
いでしょうが、書店で立ち読み等で目を通されたらいかがでしょうか。
 この場合、事業主を他の人間に変えて、事業主(元の)を国民健康保険に加入さ
せ、さらに高額療養費の支給を申請させて解決を図ったのだそうです。
 かなり法の抜け穴的な解決ですが、法制度自体が欠陥なんですからやむをえない
んでしょうか。
 試験対策的には、労災はつかえないという回答で正解ですが、実務では、使えな
いならどうするという問題が次に現れ、それを解決することで、収入に大きな差が
でてくるようです。

[8199]田中@京都 さん 101/06/12 Tue 19:32:19 (TO #8196) 私もB’Z大好きです
社労士と関係なくってすみません。
私も大好きです。
「スイマーよ」っていう曲の中に
「不安を吸い込み、自信を吐き出して どこまでも行こう」って
歌詞があって、私もそうやって自分のお尻を叩いてます。

頑張ります!!

[8198]ポポル さん 101/06/12 Tue 18:32:14 役員の健保の給付について
役員が業務上の災害に遭った場合で、健保で診察を受けた場合、後から社会保険事
務所からそれは業務上だから健保から給付されたものを返戻するように言われたケ
ースがあるそうですが、ほんとうでしょうか?
そうなると労災加入していない役員は業務上災害による治療の費用は、全て自己負
担なのでしょうか?

[8197]ゴッチ さん 101/06/12 Tue 18:24:28 いよいよですね
 お久しぶりです。ゴッチでございます。
 
いよいよ、って感じですね。私も一日一日一喜一憂という心境でどうも落ち着きに
欠けているようです。自分では冷静なつもりですが私とて人間。先日、田舎から遊
びに来たおふくろに、「あんた、ひどい顔してるね」といわれてしまいました。
 ふと、鏡を見た。いつもどおりイイオトコ!(笑)でもくぼんだ目、醜い吹出物
少々、あと乱れ髪(与謝野晶子は初めての詩集でこんな意味深なタイトルをつかっ
てます。なんのこっちゃ!)。とにかくやはり普通ではないようです。(笑)
 普通ではだめだと思ってます。病院に入らない程度に狂うことも必要と自らに言
い聞かせています。でも、息抜きもほんと、大切ですね。
 ライセンスの答練もあと社一を残すのみとなりました。早いものです。

 さー、どうせやるならマジで、いきます。私は絶対勝ちます。

[8196]まり さん 101/06/11 Mon 23:38:24 No Title
こんばんは。いよいよ最終ラウンド。追い込み時期ですね。
前年、2回目で合格しましたが、私もこの時期、本当につらかったのを思い出しま
す。
何度、投げ出してしまおうと思ったことか・・・・・。

そういう時には、B’zの「MOVE」を聞いていました。その中の1フレーズに「何を
びびってんの、君は今/でっかいチャンスを目の前にして/なんてことはないよね
何事も/楽しむ者勝ち 動けやMOVE ON MOVE ON NOW」という
フレーズがあります。私はこのフレーズに何度も何度も励まされたものです。(こ
の他にもすごいいいフレーズ、たくさんありますけどね。)

気分が乗らないなー、って時に自分のテンションを上げる術を知っておくと、有利
だと思いますよ。

あと少し。もう少し。がんばってください。



[8195]みっちー さん 101/06/10 Sun 21:07:53 (TO #8193) たぶん
わたしは、H10年の合格ですけど、運もありかなと思ってます。
確かに、受ける人は毎年5000人増えてますけど本当にしっかりやってる人は
いないのでは?どこの講座に通うが自分が10人の中で、もしかして取れるのであ
れば、自分を信じて取れなくはない資格と思うよ!ほんと、今年こそ掴んで下さい。

[8194]伊藤 龍子 さん 101/06/10 Sun 18:21:55 合格するには、重箱のスミをつっくコトが必要なのかな?
私が受験した頃は、6割出来れば可・・・というカンジでした。今は8割くらい取
らないとムリなのでしょうか?細かな部分は「そういうものかな?」としても良い
のではないでしょうか?実際、昨年合格した大学時代(北里です)の友人は、細部
には疑問を持たず、とりあえず暗記したそうです。合格後、事務指定講習のかたわ
ら、マンパワーの通信添削をしてますが、寄せられる質問内容の細かさに少々悩ん
でいます。細かい、神経質、マジメさんが多いとのこと。質問解答について私にメ
ールで相談してきます。私もマジメに調べたりしますが・・・。8割、9割得点し
たい人は重箱をつっついて下さい。でも、6割がやっと・・・状態の人はとりあえ
ず基本をマスターすぺきと思うのですが・・・。

[8193]Shinshin さん 101/06/10 Sun 16:08:38 まだまだ
うかるぞの5年間過去問7回目に先週から入りました。
まだまだ完璧とはいきません。
TACの300選を購入していますが、
選択式のみしか手がつけれそうにないです。
とにかく過去問重視でがんばります。

先日、うかるぞの改正法,白書講座(名古屋)
に行ってきました。講師の熱心な指導
また、質問に対する親切な受け答えに感謝しました。
何とか、パスしたいです。
まだまだですががんばります。


[8192]ひろひろ さん 101/06/09 Sat 21:28:07 (TO #8191) ありがとうございます。
せきぐちさん早速ご解答頂き有難うございます。やはり国民健康保険に加入な
のですね。
実は私、昨年社労士試験に合格し、勤務社労士として現在に至ってる者なので
が、勉強した内容を実務の中でうまく出せずに戸惑う事が多く、自信をもって
「こうです」と言えず、歯がゆい思いをする事が多々あります。知識の維持も
含め、合格後もまだまだ勉強ですね。またよろしくお願い致します。

[8191]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/09 Sat 17:49:20 (TO #8190) 国民皆保険ですから、そういうことになります
 ひろひろさん、こんにちは。せきぐちです。
老人保健制度の適用を受ける人でも、必ずいずれかの医療保険に加入していること
になっています。老人保健制度は「保健」ですから、国民皆保険とは「保険」制度
に入っていなくてはなりません。もし収入が健康保険の扶養の範囲を超えてしまう
場合は、ひろひろさんが書いているとおり、国民健康保険に加入して保険料も納め
ることになります。ちなみに私の母も収入の都合で扶養にはなれず、自分で国民健
康保険に加入しております。でも、非課税の収入がほとんどなので保険料はわずか
となっています。老人一人で国民健康保険に加入する場合は思ったほど保険料は高
くない場合が多いので、ご本人か同居家族の方に住所地の市町村窓口で保険料がい
くらくらいになるか聞いてもらうと良いと思いますよ。

[8190]ひろひろ さん 101/06/09 Sat 00:44:43 老人保健について教えて下さい
企業で人事におりますひろひろと申します。教えて頂きたい事があります。当
社は健保組合が保険者なのですが、うちの社員で母親を被扶養者として認定を
受けてるものがおりまして、もう70歳以上な為、老人保健法による医療を受
けています。ところが、健保組合の認定基準である年収要件180万円を超え
てしまいそうなのです。こういった場合、母親は改めて国民健康保険に加入
し、保険料を支払わなければならないのでしょうか?基本的な質問なのかも知
れませんが、よろしくお願い

[8189]るり さん 101/06/08 Fri 08:43:22 (TO #8188) ?
さきほど書き込みをしたものです。
あれからずっとプリントアウトした過去ログを読み返していたのですが、
どうしても「?」が離れません。

それはどうしてもうまく線分図がかけないからです。
たぶん「船舶」と「漁船」の定義がわかっていないせいだと思います。
ネムタ先生の発言(5040)の中に「船舶は漁船を含みますから」
という言葉がありますが。。。

船員保険法で適用除外になっているのは、
(1)5トン未満の船舶
(2)30トン未満の漁船
(3)湖、川、港のみの船舶ですから、

これらは労災へと流れてくるはずですね。
強制適用か暫定任意適用かは別として。
(以下5人以上などの要件は省略します)

ついで労災では
(ア)5トン未満の漁船
(イ)河川、湖沼で操業する漁船
(ウ)特定水面で操業する漁船

は、暫定任意適用とされている。
と、ここまでは大丈夫だと思うんです。

(1)から「船舶」は
    5トン未満      〜労災の強制適用(アイウのどれにもないから)
    5トン以上      〜労災の適用除外(船員保険法へ)

(2)と(ア)から「漁船」は
    5トン未満      〜労災の暫定任意(アから)
    5トン以上30トン未満〜労災の強制適用(アイウのどれにもないから)
    30トン以上      〜労災の適用除外(船員保険法へ)
 
これからさきがどうしても「?」です。
(3)と(イ)は「船舶」「漁船」で微妙に違うし。

ほんとばかだなぁ、っておもいます。
どうせ出ないのはわかってるのに。こんなに時間かけて。でも。。。
どなたか、チャートで表せるかたいらっしゃいませんか?
ああ、夜が明けていました。

[8188]るり さん 101/06/08 Fri 05:44:41 (TO #8187) ありがとうございました。
O-MORIさんはじめまして。
早速過去ログを拝見させていただきました。

私以外にこんなちまちましたところを気にする人(笑)が
いたことにまずはほっとしました。

さらに私の学校の講師の先生もいまいちわかっていないようなところを
単なる参考書レベルをはるかに超えた観点から説明をされている
各氏にはほんとに感動してしまいました。

同時期に話題になっている「労災給付と民事損害賠償」の話も
ホントーにほんとにためになりました。労災を復習していた私には
とてもタイムリーでした。

なんか、過去ログを全部プリントアウトして読み返したくなっちゃいました。
無理かな?

今は雇用をやっています。労働保険では一番の苦手です。
でもがんばります。 やるしかないですから。

有意義な情報ありがとうございました。

[8187]O-MORI さん 101/06/07 Thu 23:49:51 (TO #8182) 漁船に対する労災保険の暫定任意適用
るりさん、こんばんは。O-MORIといいます。

「船員保険法と労災の暫定任意適用」ですけど難しい問題ですよね。私も昨年過去
問をやっていてわからなくなりました。1年目は疑問にも感じなかったことでした
が。そんな時に、受験生のHPっていいなと感じました。

過去ログ 5029 5036 5037 5040 5042 をお読みください。なんとなく関係
がわかると思います。読んでいると、結局は過去問以上の問題は出題されないよう
に思いました。

でも、過去問の解説だけでは誤った理解をするところでした。よひょうさん、ぽん
ぽこさん、ネムタさんに感謝を込めて。

まだ2ヶ月以上もあります。基本を大切に、がんばってくださいね!

[8186]奈奈 さん 101/06/06 Wed 21:15:16 カッコいいです
エロへ―バーさん、かなり元気づけられました。
何事も人生強気に生きなければ、ですね。
かっこいいです!

[8185]某資格者 さん 101/06/06 Wed 18:44:06 (TO #8180) No Title
人は人です。誰しもがだんだん本試験に近づくにつれ不安と焦りが募ります。
今は、自分の立てた計画に沿ってやることです。また、休憩のときは自分の好きなこ
とを思いっきりやりストレス解消してください。私は、週一ッ回は飲んで歌ってまし
た。回りを気にせずヤルトキハヤルで!後は、天に任せるしかないです。

[8184]エロヘーバー さん 101/06/05 Tue 23:06:07 (TO #8180) shinoさんへ
 こんば。00年合エロです。あるある。おおありよ。1年目というのはきつかった。
それが2年目にコツがつかめて急激に伸びたんすよ。いろんな人に聞きまくった。恥
も外聞もなくね。9月ねえ。あと3月かァ。---。
  あんた、あと3月、死んだ気になってやってやってやりまくる決意があるならね
ェ、過去問、模試、答練に絞って(それもむりなら過去問だけ)、問題解きに集中
するこった。それしかねーよ。全問3回転、テキストは答え合わせに使うだけにし
て、条文はテキストでわからないときだけ使う。いいか!!!ミニテスト、答練、
そんなもんどうでもいいわ!!悪けりゃ悪いほどええわ!!復習のしがいがあるわ
い!。ええか!!!あれもこれも、と手をつけるんじゃあーなくて、やるべき範囲
を絞り込み、集中的に繰返すんじゃ!!合否は考慮の外!!問題を解くことだけに
集中するんじゃ!!受験は理解、記憶、問題数で決まるとして、手を抜くことがで
きるのは前2者のみなんじゃ。受験の勝敗は問題数で決まるんじゃ。気がつけば、8
月だろうて。そこからが本当の勝負さ。第4コーナー回ってからアクセル全開!フィ
ナーレでは、テキストもスラスラ読めるようになっているハズ。
  問題解くとき、テキスト通読時、いちいち疑問点しらべたりしたらいかんよ!
絶対!。1題あたりの最大消費時間は5分かな。とにかく問題だけをドンドンドンド
ン解きまくること。合格してはじめてわかったが、1点差で受かるヤツと落ちるヤツ
の差、というのは精神力というか、なんかね、悪い方悪い方予想しちまうんだよ、
落ちるヤツは。それが試験だけじゃあなくて、人生全般そうだっツーの。マイナス
思考ツーやつじゃ。ええか!!1科目づつ日数割り振って、問題だけに集中するんだ
ヨ!!応援してっから!ピンチはチャンスの始まり!答練なんて単なるセレモニー
にすぎないんだ!!。あんたらの目標は本試験なんじゃ!!ビリから受かったヤ
ツ、なんぼでもいる!最後の最後まで諦めるな!!自分自身納得がいくように、完
全燃焼しろ!!がんばれヨ!!---こんなんでましたけど。--バイバイ。^^

[8183]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/06/05 Tue 18:51:37 (TO #8180) 通学は周りの状況がわかるだけに
 こんにちは、せきぐちです。
私は通信だったので周りの人のことを見てペースを乱したことはないですが、成績
が上がった気がしないという焦りは何度も何度も経験しました。いらいらしてどう
して良いかわからないのですが、何せ自分で決めて始めた勉強だったのでそれをぶ
つけるところは自分自身しかなくて、本を読んだり漫画を読んだりして忘れようと
努めました。歴史上ひどい困難にあった人の本とか、30代にして少年ジャンプを
読んだりして。そういう時期は勉強は最低の一日20分くらいしかやりませんでし
た。

後から思うと勉強のスランプではなくて、気持ちを張りすぎていた気がします。本
によって気持ちを勉強から離してみると、そうだった、誰にも強要されたわけでは
なかったし、助けてもらいたくなるのも甘ったれているなあと思い、勉強が足らな
ければ次の年のための勉強だあ、と直すことができましたが、もちろん当時はそん
なに余裕のある気持ちの建て直し方ではありませんでした。気持ちを立て直すと何
とかまた取り組むことができました。

Shinoさんにもこれをやると何もかも忘れられる、気持ちが落ち着くなどのことがあ
ればそれに久しぶりに熱中してみるとか、詳しい友達を誘って体験したことのない
ギャンブルを一度だけしてみるとか、気持ちを切り替える事を考えてはどうでしょ
うか。

[8182]るり さん 101/06/05 Tue 15:14:46 No Title
途中下車さん、ありがとうございました。だれかにこたえてもらえて少し胸のつか
えがとれました。講義が一通り終わり、見直しを始めたらいろいろと不明点が見え
てきて。

今も労災のところで悩んでます。ちっちゃなことなんですが。
船員保険法と労災の暫定任意適用あたり。 条文をよくよく読むと船舶と漁船にな
ってて、5トンとか30トンとか。 どれが総トン数不問でどれが5トンで、あ
あ? 線分図を書いて見たりしてるんですが、よくわからないない。

こんなんでだいじょうぶなの? そんな受験勉強です。 

[8181]ぶらり途中下車 さん 101/06/05 Tue 10:20:50 るりさんへ
お答え致します。前者ですが、自動更新を規定できます。そして更新する都度届出
が要ります。これは通達ででていました。後者は相対的明示事項は就業規則などで
定められていたら明示しなければなりません。しかし書面で明示しなくてもよいの
です。口頭でも構いません。テキストに載っているはずです。
以上のような説明になります。

[8180]Shino さん 101/06/05 Tue 00:07:41 疲れました
初めまして。24歳OLです。
昨年9月から社労士の学校に通い始め、かれこれ9ヶ月。
まわりの生徒さんたちは2周目、3周目に入り、過去問題を解きまくり、追い込み
をかけています。
ところが私は1周目の内容を忘れており、まだテキストを読み返す毎日です。
学校の模擬テストでも常に下位をキープ・・・返ってくる答案を見るのもいやで
す。
残り3ヶ月弱、やらなきゃいけないと焦る反面、なかなか先に進めない自分に苛立
ちを感じる毎日・・・もうどうでもいいや、全部忘れて投げ出したい、という気持
ちにつぶされそうです。
この掲示板を見ている皆さんも、こんな気持ちになったことがあるのでしょうか?
こんなとき、皆さんならどうしますか?
教えてください。助けてください。

[8179]るり さん 101/06/04 Mon 02:16:08 No Title
質問さんなのですが、よろしいでしょうか?

労働基準法です。

「1年変形労働時間制に係る労使協定は自動更新規定は不可」と覚えていたのです
が、昨年通っていた学校の資料によると、以下の記述が。

自動更新規定を設けることはできる。これは、1週間単位の変形労働時間制及びフ
レックスタイム制の労使協定でも同様である。ただし、「更新の都度届出が必要で
ある」 ←「 」の部分に下線付き。


あと労働条件の明示についてなんですが。すいません基礎的な質問で。

使用者が労働契約の締結に際して労働者に明示すべき労働条件について、退職手当
または賞与を支払うべき旨を就業規則に規定している時は、これらは賃金にあたる
ので、これらに関する事項の明示方法として、書面によることが必要である。

これのこたえが×。 説明なしなんです。 退職手当あたりは相対的明示事項だか
ら規定しているのなら、明示が必要なのかな?って思ってたりするんですが?

本当にごめんなさい。 もしよろしければお力をお貸しください。

[8178]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/06/03 Sun 06:51:20 ままはは ギブアップ宣言や
先々週は辛かったで。仕事が早く終わったのが水曜日だけ。そんでいそいそとLE
Cの中山美穂先生の授業を受けに行ったら、なんと5月は先生が替わっていて今度
の先生は高砂部屋から来たミニ小錦先生や。その体格も迫力あったが、声も図太い
もんや。でも小錦先生の授業もその1回きりで、先週は仕事だらけ。木曜日だけ9時
に終わったが他は全部10時以後まで。おかげで残業は5日間で25時間以上や。
朝8時から夜10時までの連続は厳しいで。特にわては通勤に1時間半かかるから
もう体のほうがついてけへん。勉強どころではない。この忙しさはあと半年から1
年は続きそうやからなあ。
今のままでは今年の合格はちょっと厳しくなったが、それでもコツコツ頑張って早
く皆さんのレベルに追いつけるよう頑張りまっせ。

[8177]伊藤 龍子 さん 101/06/02 Sat 18:34:49 幼稚園は二元、保育園は一元
幼稚園は二元適用で、保育園は一元適用。これって常識なのですが、どうしてです
か?というメールを頂きました。私学共済のからみで・・・と思うのでAns.したの
ですが、いつから、どういういきさつで・・・までは答えられませんでした。まっ
たく、社労士を名乗っているわりには、無知で恥ずかしい限りです。実際、開業し
ていても知らないことってたくさんあって・・・。なさけない・・・。

[8176]みい さん 101/06/02 Sat 11:11:40 (TO #8174) 難しいですよ
私も、今通っている学校の講師にすすめられて
「完全予想問題集」を購入しましたが、
7月に入って、すべて復習し終えてからスタートする予定です。
本試験に出る確率は非常に高いし、法改正にも対応している
そうですが、非常に難易度は高いです。
「火をふいて」自信喪失されるかもしれませんが、
お互い頑張りましょう。


[8175]donky さん(poi5@lycos.ne.jp) 101/06/01 Fri 06:48:20 まる覚え社労士ビデオ講座


[8174]oo86 さん 101/05/29 Tue 00:07:17 ブヒー
まだ受験申し込んでません。明日申し込み出します。よく見ると試験実施場所が随
分と変わってますね。(今更だけど)
今ライセンスセンターの完全予想問題集やって火を吹いてます。
同じテキストでも切り口を変えてみると新たな発見がある独学者でした。



[8173]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 101/05/28 Mon 00:58:07 貴乃花に感動しました
皆さん、今日の大相撲ご覧になられましたか。私も普段はあまり見ませんが、今日
の貴乃花には感動しました。昨日、足を怪我したらしいのですが、武蔵丸との優勝
決定戦後に見せた表情は怖いほどで、彼のこの一戦にかける気迫が感じられまし
た。私ははずかしいけれど、貴乃花ほどこの試験合格のために気迫を持って勉強し
ていませんでした。
試験までの残り3箇月、真剣に勉強してみたくなりました。
PS:昨日、IDE塾で初めて井出先生にお会いしました。井出先生は本当に誠実
そうな方でした。IDE塾は先生の人柄通りの本当に素晴らしい塾です。

[8172]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/27 Sun 13:34:33 徴収法はむずかしいのかな?
以前、講師をしたことがありますが徴収法がわからない・・・というかたが結構
いました。私自身は独学でしたので、恥を忍んでハローワークに聞きに行ったりも
しましたが、その際申告書を書いてみたらなるほど・・・と実感したりしました。
大学時代の友人が昨年合格し事務指定講習のかたわら、現在マンパワーの通信添削
バイトをしていますが徴収法の質問が多い様です。マンパワーの模試は難しかった
様ですね。このHPに係るみなさま全員の合格を信じています。

[8171]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/27 Sun 13:34:28 徴収法はむずかしいのかな?
以前、講師をしたことがありますが徴収法がわからない・・・というかたが結構
いました。私自身は独学でしたので、恥を忍んでハローワークに聞きに行ったりも
しましたが、その際申告書を書いてみたらなるほど・・・と実感したりしました。
大学時代の友人が昨年合格し事務指定講習のかたわら、現在マンパワーの通信添削
バイトをしていますが徴収法の質問が多い様です。マンパワーの模試は難しかった
様ですね。このHPに係るみなさま全員の合格を信じています。

[8170]榊原 さん 101/05/26 Sat 23:04:19 No Title
平成13年版より白書が変わるようです。
従来の厚生白書と労働白書から厚生労働白書と労働経済白書というのになり、発刊
時期も試験日までに出るか微妙のようです。
ということは、問題はやはり労働経済か?
関連情報は
http://www.hoops.ne.jp/~srywata/
にもあります。


[8169]よひょう さん 101/05/26 Sat 11:19:16 フレックスタイムの労使協定について
みなさまがんばっていらっしゃいますでしょうか。
またまた質問させてください。

フレックスタイムの労使協定についてなんですが、
これは最初の届出は不要ですよね?
一方で、問題週で出たものなんですが
「フレックスタイムの労使協定については自動更新の規定を設けることができるが
更新の都度、届け出なければならない」
という行政通達がありました。
これは、そもそも
最初は届出が要らないのは最初だけということなのでしょうか?

なんだか混乱してしまってうまくまとまっていませんが
どうかご教示をお願いいたします。

[8168]開業者 さん 101/05/24 Thu 19:52:00 (TO #8166) 伊藤さん、頑張って!
「北里」と言えば、医学系の大学ですよね。我々社労士は前職を出きるだけ活かし
て行くべきです。職歴は、労務士業をやって行くうえで必ず活きて来ますし活かす
べきです。私は、障害年金に関心を持って手続き・相談業務を時々やりますが障害
年金は、最低限の医学的知識がないと相談にはなりません。そこそこの医学書を読
んだおかげで、肢体障害・糖尿病性腎症・精神障害の知識は素人ではありません
(専門家でもありません)。伊藤さんの職歴は羨ましい!頑張って下さい。

[8167]某資格者 さん 101/05/24 Thu 03:18:48 (TO #8166) いろいろと教えて
伊藤さんへ
いろいろと開業にあたり、教えていただければ参考になりますので
どんどん日々のこと伝えてください。
今後ともよろしくお願いします。
       

[8166]伊藤 龍子 さん(ryuko-ih4.dion.ne.jp) 101/05/23 Wed 19:09:04 開業者さん、ありがとうございます!
三者についてのコメント、ありがとうございます。開業して3年経過・・・。前職
は、大学病院中央検査部・製薬会社開発部。大学は「北里」というところだったの
で、労務系の経験が全く無いまま開業しました。数少ない顧問先でいろいろな事に
遭遇します。いつもドキドキしながらの実務というカンジですが、何とか3年経過
し4年目に突入しました。ほとんど独学での合格でしたので「受験仲間」で実務に
ついて相談・・・と言う事も無く、行き当たりばったりでやってきました。これか
らもヨロシクお願いします!

[8165]一直線! さん 101/05/22 Tue 22:52:22 (TO #8161) ありがとうございます。
 ふむふむ(-_-)。なるほど、保険者の負担=事業主+被保険者の負担と国庫負担は
たしかに全く違うものでした。すごい勘違いをしていたようです。
 いつも、ありがとうございます。勉強になりますm(._.)m 

[8164]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/22 Tue 18:17:11 (TO #8163) 重いときはごめんなさい
 ちーたさん、こんにちは、せきぐちです。
これに限らず掲示板を見ようすると重いことがありますね。私も素人ですからどう
いう状況で重くなるのかがわかりませんが、せっかく2回も見に来て下さって見ら
れないのではがっかりしてしまいますよね。本当にごめんなさい。

見られないという意見が多い場合は、別に何か考えますね。貴重なご意見ありがと
うございます。

[8163]チータ さん 101/05/22 Tue 16:00:16 新しい掲示板
こんにちは。
新しい掲示板おめでとうございます!!
しかし、昨日の夜と今、見に行ってみたのですが、重くて見れませんでした。
(T_T) ウルウル
私のパソコン環境のせいなのかな?
一応、参考にしてください。(o^-^o)


[8162]某資格者 さん 101/05/22 Tue 00:17:26 そうですけど
確かに厳しいです。けど、それなりに自分に置き換えて相手に教示
できるのなら、実際上は効き目もあるけどね。


[8161]MK さん 101/05/20 Sun 20:09:55 (TO #8157) 老人保健の費用負担について
一直線!さん、こんばんは。MKです。

保険者とは、保険料を徴収し、保険給付を行う者を言います。
政府が保険者となっている政府管掌健康保険は、事業主及び被保険者から保険料を
徴収しその中から老人保健法の医療費拠出金を拠出します。(一部国庫補助あり)
市町村が保険者となっている国民健康保険は、被保険者より保険料(保険税)を徴
収しその中から老人保健法の医療費拠出金を拠出します。(一部国庫補助あり)
従って、保険者が負担する10分の7のうち、国又は市町村が保険者になっている
保険制度では、事業主又は被保険者が実質的に負担しています。その意味で、国が
負担する10分の2、市町村が負担する10分の0.5とは根本的に意味が異なり
ます。

話は変わりますが、組合管掌健康保険においてこの老人保健法の医療費拠出金があ
まりにも高く、保険財政が破綻し、解散に追い込まれる健康保険組合が増加してい
ます。政府管掌健康保険でも医療費拠出金の増加により財政が悪化しています。
そのため、老人医療の在り方が根本的に見直しをせまられているのが現状です。
日経連や日本医師会から新しい老人医療制度の提案がなされています。問題は、高
齢化が進む中で増加する医療費をどう(誰が)負担するかいうことです。

[8159]榊原 和人 さん 101/05/20 Sun 16:15:11 早くも?白書対策?
早くも白書対策を行っているHP見つけました。

http://www.hoops.ne.jp/~srywata/です。
どーおもいます?
感想レスお願いします。



[8158]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/20 Sun 15:59:09 新しい掲示板、移行企画いかがですか?
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
この掲示板も設置当時としては画期的なものでしたが、インターネット上の掲示板
の普及とともに、現行の掲示板の不足を補う新しいものが公開されるようになって
おります。
 TOPページにも更新情報として掲載しましたが、一生懸命探していい掲示板に出会
いましたので、テスト運用を開始しております。ぜひ、テスト運用に参加という形
で書き込みをお願いいたします。問題がなければ、新しい方に移行して皆さんが気
持ちよく書き込みできる掲示板で引き続き継続していきたいと思っております。
 どうぞよろしくお願いいたします。

[8157]一直線! さん 101/05/20 Sun 14:52:04 ちょっとひっかかるところが・・・
老人保健法の費用の負担についてなのですが、医療等の費用の負担の割合が、国が
10分の2、都道府県、市町村10分の0.5ずつ、で
あと 保険者が10分の7ですよね。 保険者とは、政府、市町村、健康保健組
合・・・ということは、政府と、市町村はこの10分の2、10分の0.5以外に
も保険者として、負担する費用があるということになるのでしょうか?
 どうも、初学的な質問で申し訳ありませんが、ご教唆おねがいします。

[8156]満点の星 さん 101/05/20 Sun 10:34:34 (TO #8154) 御礼
o.k先生、激励の投稿ありがとうございます。変に歳を重ねるとちょっとした他人
の言動を妬むというか面白くないと考えるようになるようです。社会保険労務士受
験の記憶用語路合せは自分で考えるとの私の率直な意見に反発した御仁がいただけ
で、当の私は何とも思ってはいません。ただ、ちょっと見苦しかったと反省はして
いますが。

>この気持ちを合格後も持ち続けることが開業を目指す場合必要でしょう。
>私も開業を考えて、今民法、商法のテキストを読み明かす日々です。
>加えて会社分割法との関連で労働契約承継法の勉強にも取組んでいます。
>これは商法、特に会社法の知識が前提になるので生半可な知識では理解
>出来ません。でも知識を積み重ねた時に理解が広がることも有り、この
>辺が法律の面白いところかもしれません。
>ある開業者が言っていたように資格取得がゴールではありません。

御説、同感です。私は元々法律が好きで、土地を購入する時など法務局まで行って
公図を入手したり、口語民法を読んだりしていましたので、早くo.k先生の域に達
して、法律を本格的に勉強する事を夢見ています。

わが国は、不法就労外国人に対しても「労働基準法」を適用する程稀に見る寛大な
素晴らしい国ですが、その中で社会保険労務士として早く開業し、法律の一翼を担
えるようになりたいものです。

o.k先生も、お酒は舌を濡らす程度に、法律は浴びるほど頑張ってください。




[8154]o.k さん 101/05/20 Sun 02:29:55 久しぶりです。満点の星さん!
いろいろあったようですね。
過去ログを流し読みで詳細は分かりませんが。
でも一生懸命さが伺えます。この気持ちを合格後も持ち続けることが
開業を目指す場合必要でしょう。
私も開業を考えて、今民法、商法のテキストを読み明かす日々です。
加えて会社分割法との関連で労働契約承継法の勉強にも取組んでいます。
これは商法、特に会社法の知識が前提になるので生半可な知識では理解出来ません
。でも知識を積み重ねた時に理解が広がることも有り、この辺が法律の面白いとこ
ろかもしれません。
ある開業者が言っていたように資格取得がゴールではありません。
あくまでもスタートラインに立ったに過ぎないのです。この資格でめしを食おう
と思ったら、受験の時の何倍も勉強が必要です。そしてタフな人間にならないと。
でも自分の好きな分野で勉強が出来、仕事が出来るんですから!
今日は多少飲んでいるけど、少しはまともな書き込みかな?

[8153]みっちー さん 101/05/19 Sat 02:57:49 No Title
税理士は、税理士  これから、人間を相手の商売
しゃ労士としてやるベー

[8151]開業者 さん 101/05/18 Fri 20:26:46 (TO #8149) 有難うございました。
伊藤さん、お手数かけました。猫も野良猫と飼い猫がいますが、猫の管理責任がそ
れほど厳しく問われているのでしょうか?行政の判断は、常識を超えています。
猫も余程その看護婦さんが気に障ったのでしょうね。しっぽでもふまれたのでしょ
うか?

[8149]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/18 Fri 19:46:58 (TO #8141) タマちゃんはキケンなネコちゃんではないと思います。
監督署の三者担当事務官が言うには、三者届の必要性・求償もあり・・・でした。
ただ、監督署は求償が起きても三者の相手方が支払うかどうかは余り考えていない
様です。ただ今回の場合、タマの飼い主に対しても「加害者」として三者届が送付
されますから、今後の利用者(お客さま)との関係を社長がとても気にして、契約
を切られてしまうより「会社負担」を選択した・・・という状況なのです。

[8148]神州男児 さん 101/05/18 Fri 18:38:57 ごもっとも
開業者さんのおっしゃられていることは本当にもっともなことだと思います。
一部の心無い税理士がやっていることとはいえ、税理士として恥ずかしい限りで
す。
ただ私のように何とか社労士さんとコンタクトをとってお互いのメリットにならな
いかなと考えているものもいますので、今後とも掲示板での質問よろしくお願いい
たします。

[8147]開業者 さん 101/05/18 Fri 17:39:34 (TO #8146) 税理士の権利侵害
神州さん、こんにちは!
税理士に対しては、社労士の正当な報酬請求権の侵害行為等の不法行為がありま
す。
開業したての頃、10万円の顧問報酬の顧問先がありました。その顧問先は、税理
士の顧問報酬が5万円(決算報酬が25万)弁護士の顧問報酬が3万でした。私が
その顧問先でやっている委託業務は給与計算(113名)その他手続き等の業務、
毎週1回の訪問による労務管理の相談でした。税理士いわく「労務士に払いす
ぎ」。社労士自身が言います、「社労士の報酬は、税理士の約5ないし6割」で決
定していると。バカじゃないか!如何なるサービスを提供しているかどうかであっ
て、顧客は資格に報酬を払っているのでない!
そして現在進行中のトラブル。個別紛争(約3ヶ月間に及んだ退職社員2名の賃金
紛争)の報酬を6万円請求した(安すぎる)。顧問税理士いわく「労務士には2、
3万払ってやれば十分」。この税理士に対しては、(報酬請求権の侵害と言う)不
法行為の立証がある程度できたら、裁判の結果はどうでも良いから民事訴訟に持ち
込む予定。
なんで税理士が社労士の報酬を決定するのか?徹底して闘います!ついでに。
事業主に対して、「社会保険には加入しなくていい」なんて言うな!以上でありま
す。神州さん、頑張って下さいね。

[8146]神州男児 さん 101/05/18 Fri 16:43:51 新米税理士
みなさんはじめまして、今月開業した新米税理士です。
開業したてで時間もあり、その社会的使命の高さから今年の1月から労務士を目指
して勉強しています。運良く資格を取り登録できた暁には他の社労士さんと情報交
換をし、提携等できればなと思っているのですが、聞くところによると税理士会と
社労士会との仲が悪いらしく提携どころではないとのことらしいのですが本当でし
ょうか?
何か知っている方がいらっしゃったら教えてください。
お願いします。

[8144]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:49:03 (TO #8143) 申し訳ありません。
調子が悪くトリプル投稿となりました。関口先生削除して下さい。

[8143]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:42:04 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8142]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:41:11 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8141]開業者 さん 101/05/18 Fri 12:40:45 (TO #8138) おもしろい事例
伊藤さんの事例は、もう少し詳しく知りたいですね。
「動物占有者の責任」の適用がなされ可愛いタマちゃんの飼主に求償が為されたと
言う事ですか?
猛犬等の飼主に対しては、確かにその責任が(場合によっては)問われます。鎖で
常時つないでおく必要がない猫に対しては、ちょっと…。その猫は、日頃から獰猛
で危険極まりない猫だったんですか。監督署?が本気で言っているのですか?私
だったら、監督署と闘います。常識的におかしい…。
差し支えなければ、後学の為にもう少し詳しく教えて下さい。

[8138]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/17 Thu 20:35:47 三者の相手は「タマちゃん」
顧問先(訪問看護ステーション)の看護婦が利用者宅で訪問看護をしていたら、飼
い猫の「タマ」が看護婦にかみつき、バイキンが入って化膿・・・。入院する程の
事態となりました。5号、8号を提出するに至りましたが、第三者行為災害に該当し
ます。加害者は「タマ」ですが、求償の相手は飼い主のおばあちゃんになってしま
う・・・。社長は、それはマズイ!とのこと。今後も利用していただくから・・・
と。泣く泣く労災を取り下げました。全く・・・。健保も使えないし、会社で負担
することになりました。タマちゃん、あんたが求償うけるって監督署に言ってよ!

[8137]田中 さん 101/05/17 Thu 19:35:35 (TO #8135) 私も子持ちです
横レス失礼します。
私も2歳になったばかりの息子を子育て中です。
ぱるぱるさんのように、根性がないので
保育園の一時保育を利用して勉強時間を確保してます。
あと、2ヶ月半ですよね?!
主婦パワー炸裂させましょう!!

[8135]ぱるぱる さん 101/05/17 Thu 18:10:00 猫ダイスキさんへ
はじめまして。小学生と2歳の子育て中で併せて勉強中のぱるぱるといいます。昼間
は子供に合わせたいので朝の4時から皆のおきる時間までを勉強時間にあてていま
す。が、猫だいすきさん同様、自分の集中力のなさに半ばあきれております。今年
が一年目ですが一様毎日欠かさず机にだけは向かっているので(勉強量はさてお
き)「きっと塵も積もれば山となるわ」と自分に言い聞かせています。あと4ヶ月で
すがお互い頑張りましょうね。

[8133]猫大好き さん 101/05/17 Thu 11:00:46 No Title
サンさん、その通りお二人の会話に突然ですが、話しかけてしましました。(笑)
喫茶店の隣のテーブルの方々の会話に割り込むようで、大変気が引けたのですが、
丁度前日勉強したところだったので、確認したくなり、質問文をちゃんと再読もせ
ずに第一号の事だけを書き込んでいたのです。
質問文をちゃんと読まずに早合点してしまう悪い癖を、本番までに治さなくてはい
けませんね。試験では、問題作者の罠にまんまとはまってしまい易いタイプです。
「ただ落ち着いて問題を読む」以外になにか、舞い上がってしまわない方法など秘
策がある方は教えていただけると嬉しいです。
勉強以外のこういう受験テクニック、精神力、集中力も、8月までに鍛えなければ
なりませんね。
試験日を考えただけでも緊張してこわばってしまいそうです。



[8131]某資格者 さん 101/05/17 Thu 02:15:08 この資格を取るのなら
基本を重点的にやる。科目毎にそれを把握し、余計な(知らない、みたことないのは捨
てる)
それを信じてやれば8割ok頑張って!

[8130]某資格者 さん 101/05/17 Thu 01:49:57 (TO #8126) No Title
これは、在籍出向の形かな。(転籍とは違う)
ですから、雇用とか、保険は出向元なんでス(賃金関係は)裏取り引きはあるけど。
契約上ではね、だけど実際に仕事をやってる中では、出向先(労基法)での
管理下(命令、指示)にあるのです。この辺を詳しく調べて後は頼むね!
社労士の試験は、こつをつかめばokと思う。それからアップするかどぇす。



[8129]吉田 さん 101/05/16 Wed 18:19:09 早速の回答ありがとうございます
サンさん、早速の回答ありがとうございました。ちゃんと通達があったのですね。
納得いたしました。

[8128]サン さん 101/05/16 Wed 15:06:07 (TO #8125) No Title
労災保険料の負担は、出向は出向先で負担するのが一般的です。
たとえ賃金を出向元で負担していても・・・です。

昭和35年基発第932号
 「出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき
 行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、
 当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定される。」
通達はこうなっています。



[8126]吉田 さん 101/05/16 Wed 12:27:44 (TO #8125) RE:出向者の保険料の取り扱い
どなたか教えていただけますか?
実際にこういうことが行なわれているようなのですが、どうも納得できないもの
で。

A社からB社に出向した人がいます。
その人の賃金の支払いは、対外的には出向元のA社が行なっていることになってい
ます。(B社からA社への内部での賃金や雇用・社会保険料相当額の支払いはあり
ますが)

この場合に、

労災保険料はB社が負担
雇用保険料はA社が負担
社会保険料(健保、厚年)はA社が負担

しているそうです。

対外的には賃金支払い会社がA社なのに、労災保険料だけは出向先のB社で支払わ
なければならないことになっているようです。こういう事を規定した通達でもある
のでしょうか?

ちなみにA、B社ともに二元適用事業ではありません。


[8125]吉田 さん 101/05/16 Wed 11:59:32 出向者の保険料の取り扱い
どなたか教えていただけますか?
実際にこういうことが行なわれているようなのですが、どうも納得できないもの
で。

A社からB社に出向した人がいます。
その人の賃金の支払いは、対外的には出向元のA社が行なっていることになってい
ます。(B社からA社への内部での賃金や雇用・社会保険料相当額の支払いはあり
ますが)

この場合に、

労災保険料はB社が負担
雇用保険料はA社が負担
社会保険料(健保、厚年)はA社が負担

しているそうです。

対外的には賃金支払い会社がA社なのに、労災保険料だけは出向先のB社で支払わ
なければならないことになっているようです。こういう事を規定した通達でもある
のでしょうか?

[8124]サン さん 101/05/16 Wed 10:09:02 (TO #8114) No Title
猫大好きさんへ
 これは、ふとまるさんと私のやりとりへの質問ですか?
 そのつもりで、答えてしまいます。(笑)
 見当ちがいだったらごめんなさい。
 健康保険で被扶養者に入れないのならば、世帯の中でその人だけが
 国民健康保険に入ります。
 年金は、国民年金1号被保険者。
 当然、おっしゃるとおり世帯主が納付可能な状態ならば、納付義務があります。

 ただ、ふとまるさんのご質問では、国民年金3号被保険者になれるかどうか
 でした。
 国民健康保険+国民年金3号被保険者ということはありませんので
 基本手当の受給者が健康保険の扶養に入れるかどうかという点でお答えしまし
た。

[8123]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/16 Wed 09:47:46 (TO #8115) 短時間就労者について
一直線さん,こんにちは,
遅レスのぴっぴです

短時間就労者と短期雇用特例被保険者との関係については,MKさんのご回答のと
おりで,その上,補足と言うほどではないのですが..

よく,法第6条第1号の2の適用除外の部分を「短時間労働者であって,短期雇用
特例被保険者であるものは被保険者とならない。」と覚えている方がおられるみた
いですが,どうもこれが勘違いの元になるみたいです。「短期雇用特例被保険者」
になるには,被保険者になるための「適用基準」をクリアしていることが前提です
から,この条文の中では使えないのです(堂々巡りになってしまうので)。したが
って条文では,「短時間労働者であって,かつ,法第38条第1項各号に掲げる者」
と書いてあるんです(短期雇用特例被保険者なんて言葉出てこないでしょ)。

つまり
@ 短時間労働者 +  法第38条第1項各号  ⇒ 被保険者とならない
A 被保険者     +  法第38条第1項各号  ⇒ 短期雇用特例被保険者
と整理することができます。そして,Aの被保険者になれるかなれないかの適用基
準を作るときに,条文中に適当な用語がなかったので,お役人さんが「短時間就労
者」という用語を編み出したわけで,短時間労働者よりも範囲が広いです。例えば
他の労働者の週所定労働時間が40時間で,ある人が週38時間であれば,その人は
「短時間就労者」ですが,その人が1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
のであれば,「短時間労働被保険者以外」の一般の被保険者になりますが,雇用さ
れる期間が1年に満たないのであれば,「被保険者とならない」ことになります。

[8121]一直線! さん 101/05/16 Wed 00:10:23 (TO #8118) よかった。
ありがとうございます。MKさんにそう言っていただいて、ほっとしました。実は
この質問、ちょっと前に予備校の先生にしたんですよ。で、その先生が「短時間就
労者」は「短期雇用特例被保険者」になるとおっしゃったのです。どーも納得いか
なくて、それで質問をしてみたという次第です。
 とてもすがすがしい気分です、ありがとうございました。

[8118]MK さん 101/05/15 Tue 19:29:45 (TO #8115) 短時間就労者について
一直線!さん、こんばんは。MKです。

短時間就労者は、その者の労働時間、賃金等の労働条件が就業規則、雇用契約書、
雇い入れ通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の@およ
びAのいずれにも該当するときに限り、被保険者として取り扱われます。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

一方、短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される者または短期の雇用(同一の
事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満の雇用)に就くことを
常態とする被保険者です。

従って、短時間就労者が短期雇用特例被保険者になることはありません。

[8116]某資格者 さん 101/05/15 Tue 11:49:42 (TO #8115) No Title
短期雇用特例被保険者⇒昔の出稼ぎかな(一般だけど季節的)
こんな感じで

[8115]一直線! さん 101/05/15 Tue 10:43:03 ちょいと気になることが・・・
すいません、どなたか教えていただきたいことがあるのですが・・・
内容は、「雇用保険法」の「短期雇用特例被保険者」において、「短時間就労者」
が短期雇用特例被保険者になることができるかということです。
 短時間労働者は含まれないと習ったのですが、どうも短時間就労者の方も、短期
雇用特例被保険者になることができないように思うのですが。どうでしょうか?



[8114]猫大好き さん 101/05/15 Tue 10:31:55 保険料納付義務
突然、割り込んで申し訳ないのですが、国民年金法第88条に、
「保険料は原則被保険者本人負担であるが、本人に負担能力が無いときは、被保険
者の属する世帯の世帯主、配偶者の一方が被保険者と連帯して保険料の納付義務を
負うことになる。」とありました。
なので、やはり、ご主人様も失業中とかでなければ、世帯主として納付する義務が
ありそうです。
だと、思います・・・

[8113]ふとまる さん 101/05/15 Tue 10:24:35 (TO #8112) 重ね重ねありがとうございました。
サンさん。さっそくのご返事ありがとうございました。
大変参考になりました。
私の先輩の奥さんは、普通の会社員だったので、間違いなく基準の額を上回りま
す。
本当にありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。


[8112]サン さん 101/05/15 Tue 10:05:26 (TO #8111) No Title
ふとまるさんへ
一時金の場合の件は経験がなくて、ごめんなさい。わかりません。

限度額の件ですが、130万円を「360」で割った数字です。
ですから、60才以上の場合は、「180万÷360」です。

でもこれは、受験では関係のない数字ですよ。
あくまで実務ではこう処理する・・・ということだけですから。



[8111]ふとまる さん 101/05/15 Tue 09:35:08 (TO #8108) 度々すいません。
サンさん、またまたありがとうございます。
あくまで基本手当の額で判断するのですね。
それと、ちょっと確認したいのですが、よろしいですか?(かって書いています
が)
一時金(短期雇用特例被保険者とか)が130万円をこえないと大丈夫なのですか?
将来における見込みの収入ということ考えると、一時金であればOKのような気も
しますが・・・
変な理解でしたら、すいません。
最後に、前に教えていただいた、基本手当がこの額をこえたらダメという基準の金
額ですが、何を見ればわかるのでしょうか?
ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いします。


[8109]満点の星 さん 101/05/15 Tue 06:14:59 気になる条文
皆様、おはようございます。 昨夜読んだ国民年金法37条の2第1項の内容にちょ
っと首をかしげています。

当該条文は「遺族基礎年金は夫には支給しない」旨規定しています。 男女同権が
定着しつつある昨今、これは男女差別規定ではと考えた次第です。 つまり、夫を
蔑ろにしていると共に、妻の役割も不当に軽視しているとしか思えないのですが、
その趣旨をご存知の方がおられたら、御教示いただきたく存じます。
(因みに、私の考えは、夫にも支給できるように改正し、あとは併給調整で対処す
ればいいというものです)


[8108]サン さん 101/05/14 Mon 21:31:38 (TO #8104) No Title
>基本手当を3ヵ月ぐらいしかもらってなくて、年収が130万円未満で
>あれば、保険料を納めなくてよいのですね。
え〜〜と、ふとまるさんの解釈はちょっとニュアンスが違うような気もします。
私の勘違いだったらごめんなさい。
くどいけれど、もう1回。

基本手当の場合、「受け取る合計で130万以内」ではなく、あくまで日額で判断
します。
受け取るのが90日だったら、その間は扶養に入れません。
90日を過ぎれば、入れます。

もっと日数が多くて、合計額が130万を超えても、受給が終了すれば扶養に入る
ことは出来ます。
過去の年収ではなく、将来にむかってどれだけ収入を受ける見込みがあるかで判断
しますので。


[8106]満点の星 さん 101/05/14 Mon 21:08:54 過去問を快調にこなしていますが、もう少しスタートが早かったらと悔やまれます
関口先生および皆様、こんばんは。 御迷惑をおかけしましたが、やっと阿呆を一
匹退治できました。 残るはもう一匹ですが、一体何を考えているのでしょうか?

[8104]ふとまる さん 101/05/14 Mon 14:11:45 (TO #8102) ありがとうございました。
サンさん、ご回答ありがとうございました。
奥さんが主として主人(被保険者)に生計を維持されていてはいけないのですね。
よって、健康保険も国民年金も収入がある(130万円以上ってやつ)場合は、
自分で保険料を納める必要がある訳ですね。
ということは、基本手当を3ヵ月ぐらいしかもらってなくて、年収が130万円未満で
あれば、保険料を納めなくてよいのですね。(他に収入がないとして)
大変参考になりました。
ありがとうございました。

[8102]サン さん 101/05/14 Mon 12:29:40 (TO #8101) No Title
基本手当の日額が3611を超えると、健康保険の被扶養者にはなれないのが原則
です。
当然3号被保険者にもなれません。
奥様が前職で正社員だったらまず3611円は超えますので、被扶養者にはなれな
いのです。
パートで、基本手当の日額がう〜んと低ければ別ですけれどね。
会社は一律に、基本手当の受給中はダメというのではなく、額を確認しないといけ
ませんね。
市役所の応対も間違っています。
「普通、会社でもらえるはずですが・・・」なんて言ってはいけないと思います。


[8101]ふとまる さん 101/05/14 Mon 10:00:50 教えてください。
どなたか教えてください。
うちの会社では、結婚して、奥さんが専業主婦等になる場合に、
3号被保険者(年金の)になるために証明を人事からもらう時、
「基本手当(雇用保険)の受給が終わらないと出せない。」と言われた先輩がいま
した。
それで、泣く泣く国民年金の保険料を払っていたそうです。
でも、その先輩が市役所に行ったときに、市役所の人からは、
「普通、会社でもらえるはずですが・・・」と言われたそうです。
会社の人事は「うち会社ではこういうルールになっている。」と言うそうです。
これっておかしくないのですか?
失効が2年だから、大丈夫との判断ですか?(会社が得するとは思えないけど。)
でも、基本手当の受給期間が延長(4年とか)された場合はどうするのでしょう?
実務でこうする会社は多いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

[8099]慢心の星3 さん 101/05/13 Sun 20:48:27 (TO #8097) さらば 慢心の満点の星へ
HNが、皮肉だということもわからんのか?
そんな奴に、社労士に相応しいかどうか言われたかないな。
お前の岳父は、立派な社労士だったかもしれないが
だからといって、お前が、立派な社労士になれるとは限らん。
バカを相手にしてても、仕方がないので、これでやめておこう。



[8098]満点の星 さん 101/05/13 Sun 20:32:23 (TO #8094) 銭を使うのはドルの世界だけと思っていたのに
みいさん、お答えいただきありがとうございます。みいさんの投稿でヒントが得ら
れたような気がします。つまりこういう事ではないでしょうか?

労働基準法の平均賃金は、たとえば、300.35という何銭の単位まで求めて、後の
計算にこの数値を使用し、この段階では、銭単位まで保存して計算し、次の段階か
最終段階で、当然円単位に仕上げるのではないでしょうか。まだまだ勉強不足で、
最後の所は不明ですが、わかればまた、投稿します。 まずは御礼まで。

皆様の中で、間違いに気づかれた方がいらっしゃれば、御指摘下さい。

[8097]満点の星2 さん 101/05/13 Sun 20:20:06 (TO #8096) くだらないけどお答えしよう
>消されたメッセージの内容も知らず、どうしてイジケテイルトといいきれるの
>か?

慢心の星2君、それが、いい切れるんだ。 キーはHNにあり。 まともな人間なら
そんな名は付けないし、藤原の駄作なんか盗作しないからね。これでお開きだ。
いたづらは止めよ。これは命令だ。


[8096]慢心の星2 さん 101/05/13 Sun 19:26:55 (TO #8087) いじけてるかどうか・・・
> 慢心の星君、おはよう。君の書きこみはイジケテイルので削除されたのであ
る。
消されたメッセージの内容も知らず、どうしてイジケテイルトといいきれるのか?





[8095]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/05/13 Sun 19:06:54 マンパワーの模試はむずかしかったで
マンパワーの模試を今日受けたんやが、目標の8割なんかとてもとても。48問し
かとれんかった。穴埋は32問。いずれも足切りは何とかクリアーしたが、労災は
惨めに4問や。
何年ぶりかで熱を出し3日間ほど寝込んでいたが、やはり努力不足・勉強不足やな
あ。「未満・以下」の区別等があやふやになっとるのが問題や。LECの問題より
は難しかったと思うが、受けた方の感想はいかがかな。
今週は木曜日から日曜日まで南紀に旅行や(もちろん仕事やで)なかなか勉強の時
間が取れんが、今後もコツコツやるべ。

[8094]みい さん 101/05/13 Sun 18:31:36 (TO #8073) 銭までです
みいです。

私も悩んでいたのですが、(そして、いまいち納得していないのですが)
私の使っているテキストには、例えば2684円42銭というまで
平均賃金を計算すると書かれていました。

でも、実際に解雇予告手当を計算して、30銭とか出たら
どうするのでしょうかね?


[8093]masataka さん 101/05/13 Sun 16:02:37 受験できる幸せ
 はじめまして。僕は3年前から社会保険労務士になりたくて働きながら勉強
していたけど体を壊してしまって受験できませんでした。今年は受験できるこ
とがすごくうれしいです。今は前に勤めていた会社をやめて社会保険労務士の
勉強に専念してます。結果はわからないけど精一杯努力するつもりです。みな
さんお体に気をつけて8月26日の本試験頑張ってください。


[8089]社労士B さん 101/05/13 Sun 09:33:53 (TO #8067) 社団法人 全国社会保険協会連合会
 全社連で検索すると、社団法人 全国社会保険協会連合会 が出てくるね。全国社
会保険労務士会連合会はそのホームページでも略称はないようだけど、、、

[8088]山の上のフール さん 101/05/13 Sun 09:04:13 (TO #8057) これはIDE塾のあれですか
 この日はIDE塾の懇親会がありますが、それのことでしょうか?

[8087]満点の星 さん 101/05/13 Sun 07:44:52 (TO #8086) 満点の星から慢心の星へメッセージ
慢心の星君、おはよう。君の書きこみはイジケテイルので削除されたのである。も
う一度、社会保険労士法をよく読もう。いまの君がそれに相応しくないと思うだろ
う。有資格者か受験生かは知らないが、イジケタ社会保険労務士はいらないと私は
思う。

前にも書いたが、私の岳父(故人)はそれは立派な社会保険労務士だった。労災が
下りるのはまず無理だろうと思われた労働者のために奔走して権利を勝ち取ったり
した。 常に弱いものの見方だった。私はそういう社会保険労務士に一日も早くな
りたい。 君のようにいじけている暇が無いのだ。 いじけた人間は君以外にも、
もう一人いるようだが、気の毒な奴としか言いようが無いよ。喧嘩を売っているわ
けではない。 感違いした輩が場違いの場所にくる必要は無いと思うまでだ。

[8086]慢心の星 さん(oknm@mail.goo.ne.jp) 101/05/13 Sun 04:52:51 (TO #8074) このメッセージもゴミ箱行きか?
最近、ノータイトルのメッセージがあるけどが、俺じゃないぞ。
俺の書き込みは。#9072と#8074の2つだけだ。
もっとも、ふたつとも管理人に削除されちゃったが。
ちょっと過激すぎた発言だったのためか、それとも喧嘩の火種になりそうだから
殺(け)されたか?
もっとも、
> なお、メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 
帰属します。
と、あるからそれもしかたないか。
しかし、問答無用で削除するのはどういうことだ!
人の目に触れちゃあ困るからという、緊急性があれば許されるのか?


[8084]開業したいもの さん 101/05/13 Sun 02:00:13 No Title
月の問題は
たぶん、官庁の縄張り意識のことだと思う。今は、記述でないからいいけど
たいしたことではないよ。旧の厚生省と労働省の勝手にしたのね。
だからといって、減点にはしなかったはず。
また、面白いのに労基法の中で事業者、使用者、事業主もある。くだらないよね。


[8083]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/13 Sun 00:05:06 (TO #8080) 受験時代は時間の意味が違いますね
 こんにちは、伊藤さん。せきぐちです。
受験の頃は同じ時間でも報われるかわからない不安と戦いながら悲壮感のある使い
方でしたね。今は年度更新の時期は特に忙しいですが、それが終われば慰労会でも
やろうかという、きついけど後に楽しみがくるような感覚があります。
 しかし、その悲壮感のある時間をくぐり抜けないと資格を手にできませんから、
頑張ってほしいです。伊藤さんと同様、皆さん応援しておりますよ。

[8080]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/12 Sat 19:21:35 応援してます!ガンバレ!
私は、年更も終わり来週は池袋署・池袋ハローワークの相談コーナーの行政協力で
す。1件でもGETできたら良いけど・・・。と今年も甘い考えで望みます。毎年顧客
にはならなくても、算定時のスポットのお客さまになったりするので、今年はどう
かな?みなさん、とっても頑張っておられるので昔の私を思い出し感激してます。
応援してます。がんばってね。当時は私も母の介護・小3の娘のおかあさんで大忙し
でした。1日10時間近く、とにかく覚えるのみ・・・。でした。

[8079]みい さん 101/05/12 Sat 18:30:16 (TO #8061) そんなに違わないです
みいと申します。
去年、この掲示板に非常にお世話になりながら、
合格できず、今年も頑張っております。

さて、横レスですが、雇用保険で、日雇の要件のところで、
「2月」とか「6月」という表現などが出ていますが、
ゴッチさんのおっしゃる通り気にする必要はないと思います。
実際、私が教わっている先生が受験生の時に、全教科「箇月」表現
しても合格したそうですので。

もし、こんなところで落とすようなら、社労士の試験の
レベルもたかがしれているということだと思います。

皆様、今年こそ頑張って合格しましょう!


[8074]*** さん 101/05/11 Fri 19:50:20 (TO #8072) ***

*******



[8073]満点の星 さん 101/05/11 Fri 18:16:41 銭位未満?
皆様、今晩は。苦手な端数処理に頭を悩ませております。「どっちだっていいじゃ
ないか。細かいこというなよ」という気が先に立って、覚える気が無いからでしょ
うか?

特に、労働基準法でいう銭位未満の端数処理という代物が何とも理解できません。
1円未満なら、当然理解できるのですが。 お知恵をお授けください。

[8072]さん 101/05/11 Fri 17:05:03 (TO #8069) [8071]開業したいもの さん 101/05/11 Fri 01:09:32 No Title
伊藤さんのメッセージに対して、凄く感動しました。本当に、皆さん頑張っていま
す。私も、組織の中でやってきましたけどつくづくいやになりそろそろ、独立
しようかなと思ってます。夢を大事にしなければと、思います。

[8069]満点の星 さん 101/05/10 Thu 21:07:09 (TO #8064) 奈良七重 七堂伽藍 八重桜
BOPPOさん、こんばんは。 早速貴兄のHPを覗かせていただきましたが、残
念ながら、私には記憶できないものばかりでした。やはり自分で考案します。

なぜ憶えにくいかといいますと、超口語体では記憶に無理があるからです。タイト
ルは芭蕉の句ですが、一度読めば二度と忘れません。このような芸術の極地に至ら
ずとも、ちょっとした工夫(文語調化)で記憶しやすくなります。

一例として、労働基準法の寄宿舎規則を挙げて見ましょう。私の造った語呂は、次
のようなものです:

   ― 寄宿建屋に安き企業食 求むれど わが就寝は外泊がよし ―

「まる覚え社労士」で紹介されているものよりもベターと自負していますが、如何
でしょうか?

[8067]注意! さん 101/05/10 Thu 17:15:12 社労士を目指す方へ
全国社会保険労務士会連合会の略は社労士会です。

この掲示板で略名として出ている全社連は
まったく別の団体の略なので、間違えないよう気をつけてください。

[8065]ぱるぱる さん 101/05/10 Thu 08:13:52 ゴッチさんへ
ゴッチさんご回答いただきましてどうもありがとうございます。あまり気にしなく
て良い、ということで安心しました。でも法律によってやはり記述の仕方が違うん
ですね。ちっとも気づきませんでした。
皆さんとても活気ある討論をなさっていて自分の勉強不足に焦りを感じてしまいま
すが、「焦らずマイペースで」と自分に言い聞かせて頑張ります。

[8064]BOPPO さん 101/05/09 Wed 19:38:22 (TO #8062) 操作法がわからないのでしょう きっと
満点の星さん こんばんは。
早速の了解ありがとうございました。

小生のHP 正式には「社労士受験生の 受験生による 受験生のための
語呂合わせ/記憶法 大集合!」といいます。
皆さんから寄せられた語呂合わせや、小生オリジナル語呂合わせを掲載して
います。 是非一度ご利用下さい。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/5687/


[8063]ゴッチ さん 101/05/09 Wed 19:14:42 ぴっぴ先生へ
こんばんわ。ゴッチです。
 
お答え、ありがとうございます。
私も先日の「寄宿舎」の火災で胸をいためました。郷里である北海道の人もなくな
ったようですし。役所は、労働基準監督官は、何をやってたんだって思ってしまい
ます。

「合格の暁」・・・・早くそうなりたいです。でも、もし私がそうなったとしても
顧問先の労働者の味方ばかりして、事業主に煙たがられるような社労士になりそう
な気がします。でも、社労士が社会的に弱い立場の人の味方になれなかったら、い
ったい誰がその人たちの味方になるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私はそんな思いで、この資格をとろうと決意しました。社労士なったら儲かるとか
なんとかは二の次です。(でも、ちゃんと食べていかなくてはなりませんが)

サラリーマンをながくやっていて思うことは、オリジナリティのある人ほど不利だ
ということです。仕事をバリバリやっても上司の意向を無視して、突っ走ると結果
がどんなによくても評価はされない。「求人広告」に「個性派社員歓迎」だのなん
だのと書かれているのをみるとゲロが出そうです。(少なくとも私のいる会社はそ
の仲間のうちの1社といえます。)

ま、グチはこのへんでやめておきます。

社労士の未来に乾杯!



[8062]満点の星 さん 101/05/09 Wed 18:34:18 (TO #8059) 1箇月前のことは1月で忘れるので、1週間単位の勉強に切り替えます。 これで過去問演習をあと16回できるぞ
BOPPOさん、こんばんは。 貴兄のHPがどのようなものか存じ上げません
が、あんな下品なものでよければどうぞ、ご利用下さい。ただし、「著作権無し」
と明記ください。 また、いいゴロがあれば、ご紹介願えればと思います。

話は変わりますが、関口先生。最近の当掲示板でメッセージの無い投稿が頻繁して
いますが、これはイタヅラですか? それとも投稿者の操作ミスでしょうか?

いずれにしても、掲示板が見にくいので、お手数かけますが、削除可能ならば
削除をいただきたいのですが。無理を申し上げてすみません。

[8061]ゴッチ さん 101/05/09 Wed 18:33:15 ぱるぱるさんへ
こんばんわ。ゴッチです。
ご質問の件ですが、概略だけ私のしっている範囲でお答えします。

結論から言いますと、受験対策上はそれほど神経質にならなくてもいいと思いま
す。
と、いうのは昨年から従来の記述試験が選択式になったため、たとえば「6月」と
いう答えが求められているときに「6箇月」として記憶していても選択することは
可能だからです。ただし、問題集になかには選択肢の20個中に「6月」「6箇
月」の両方が入っているものもまれにあります。要は、こんな時どうするか、です
よね。

おおむね、「6箇月」を使っているのは労働法関係(労基、安衛、労災等)
     「6月」を使っているのは社会保険関係(健保、国年、厚年等)
と覚えておけばそんなには困らない思います。
ただし、例外はあります。(いま、条文を例示できませんが。お役に立てなくてす
いません)



[8059]BOPPO さん 101/05/09 Wed 07:15:45 (TO #8051) 語呂合わせサービスについて
満点の星さん おはようございます。
「語呂合わせ/記憶法」HP管理人のBOPPOといいます。
あなたの言われる、
> 私は主題と結びつけたゴロを自分で作ろうと決めています。
には、全く同感です。

ところで、出産手当金と中高齢寡婦の語呂合わせを小生のHPに
掲載させて頂けませんか? 
よろしくお願いします。




[8057]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 101/05/08 Tue 22:38:34 今から楽しみです
関口先生、ぴっぴ先生、今晩は。5/26、お会いできることを楽しみにしていま
す。

[8056]パルパル さん 101/05/08 Tue 10:37:18 質問します
久々にお便りします。今週中にやっと通信教育の添削問題を全部提出できそうで
す。とりあえず5月末の模試に向けて頑張ろうと思っています。

さて、非常に拙い質問で申し訳ないのですが、条文中に出てくる記述で「6箇月」と
いうのと「6月」(6つき)というのがあるのですが、期間あらわす表現としてどこ
が違うのかがよくわかりません。何か根拠があるのか、あるいはその条文に応じて
そのまま覚えるべきかの判断ができません。恐れ入りますがどなたかご教示お願い
します。

[8053]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/07 Mon 23:07:16 (TO #8047) 労働基準法について
ゴッチさん,こんばんは
びっくりさせてしまいましたね。ごめんなさい。

ついつい「労働基準法」の話題だと熱くなってしまうもので..(別に「熱血社労
士」ではないですが..)。私も労働基準法は好きです。でもついつい思い入れが
はいってしまって,あんな調子なので,回答するのには向かないかもしれませんが
(笑)。

労働基準法は,社労士にとっては,最も重要な法律でしょう。この法律をどう自分
のものにし,どう使いこなしていくかで,きっと社労士の力量の差が現われるので
はないでしょうか。しかし,私は,開業社労士ではありませんので,実務的なコメ
ントは,できないんです。したがって「実務でホンネとタテマエを使いわける」具
体例というのは,ここではちょっと紹介できないですね。すいません。

ただ,基本的に労働基準法は,労働者の保護法制であることは,間違いありませ
ん。しかし,労働契約や就業規則に関する部分については,制定当時からほとんど
手つかずと言っていいと思います。一方,労働時間法制については,規制緩和と労
働者保護とのバランスについて,危うい部分がある気がします。現場で,労働基準
法をどう使いこなすかが,「ホンネとタテマエ」の部分なのだととりあえずご理解
ください。全然答えになっていませんね(^^;)

それから,合格されたあかつきには,労働基準法については,ぜひ,労働者の立場
から書かれたもの,経営者の立場から書かれたもの,それから学問の立場で書かれ
たものとを読み比べてみてください。また,法制定当時の資料も,まとまったもの
が出版されていますので,機会があればご覧になるとよいでしょう。ますますこの
法律が好きになりますよ。

それはそうと,「寄宿舎」で大きな火災がありましたね。寄宿舎については,「火
災が多い」ということで,平成6年に建設業附属寄宿舎規程が改正され。おまけに
翌年には,本試験にまで出題されたというのに..本当心が痛みますね(いかんい
かんまた熱くなってしまいます..)


[8051]満点の星 さん 101/05/07 Mon 20:02:01 (TO #8043) 語呂合わせサービス:出産手当金の余肉はゴム(429856)
G-11さん、こんばんは。拙い質問の内容をはるかに凌駕する回答を頂きました。
有難うございました。 私は今晩から過去問の3巡目にチャレンジですが、かなり
忘れてしまっているような予感がしていますので、当問を含め心してスタートしよ
うと思います。

ところで、タイトルのゴロは私のオリジナルです。この種の語路合せは市販本にも
あるようですが、最大の欠点は「主題とゴロが結びついていない」ものが多いとい
うことです。つまりゴロを憶えていても後でそれが何を意味するかわからなくなる
という欠点をもっています。
そこで、私は主題と結びつけたゴロを自分で作ろうと決めています。

タイトルはその一例。妊婦の大きなおなかを想像して憶えれば忘れません。
少々グロテスク?かもしれませんが、この際ご勘弁の上、ご利用下さい。
著作権なしです。

他に「中高カフは、むれミニでお出かけ」というのもあります。
どこまでエスカレートするかわからないのでこの辺でストップします。
意味は各位でお考え下さい。 

[8050]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/07 Mon 15:13:45 トイレはいつ行くべきか・・・?
昨年8月の試験のとき、東京会場(早大)で試験監督をしました。昼休みねトイレに
行きたいのに、女子トイレが少ない!私はガマンしながら午後の試験監督に望みま
した。受験生はというと・・・。試験中、やたら手を挙げてトイレに行きます。私
は付き添いの為、試験会場とトイレの往復ばっかりでした。印象に残った女の子は
なんと、トイレの洗面所で歯ブラシを出し磨き始める・・・という子!ホント、
「今時の子」ってカンジでびっくりしました。今年も試験監督するかも・・・。

[8049]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/07 Mon 14:56:34 (TO #8040) 書き込みありがとうございます
 こんにちは、せきぐちです。伊藤さん、書き込みありがとうございます。
お母様を介護しながらの資格取得とその後の開業活動、困難があっても着実に前に
進む姿勢、すばらしいです。私も自分なりに頑張ってもそれが報われないと、すぐ
すねてしまうのですが、自分よりももっと大変でしかも困難を乗り越えている人が
いることを忘れないでいきたいです。
 またお時間がありましたら、具体的勉強法、時間の使い方、開業活動のあれこれ
など皆さんの参考になるよう、書き込んでくださいね。

[8047]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:46:26 ぴっぴ先生へ
こんばんわ。ゴッチです。労働基準法ではかつて、わけわかな質問をしてすみませ
んでした。また、今回のご指摘も参考になりました。ありがとうございます。
 私、この法律好きなんですけど、結構使用者の味方です、的なところもあったり
して(例えば36協定したところで、延長できる時間はいまだガイドラインでこれを
こえて労働者をこきつかっても罰則がない。とか。)しっかりしろよって思うこと
もしばしばです。以前ぴっぴ先生が「実務ではホンネとタテマエを使いわけるのは
難しい」とおっしゃってましたが、具体例を教えていただけませんか?



[8046]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:27:23 リベンジさんへ
こんばんわ。ゴッチです。MKさんの質問に私の代わりに応えていただきましてあり
がとうございます。
いやー、リベンジさんの論点も鋭いですね。私は似たような通達しかしりませんで
したが、それにしても役所って何年たってもおんなじことを言うもんだとつくづく
思いました。
 ときに、先日ご紹介いただいたHPに行ってきました。性懲りも無くまた問題をつ
くりましたので、叱咤、激励をお願い申し上げます。

[8045]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:22:35 リベンジさんへ
こんばんわ。ゴッチです。MKさんの質問に私の代わりに応えていただきましてあり
がとうございます。
いやー、リベンジさんの論点も鋭いですね。私は似たような通達しかしりませんで
したが、それにしても役所って何年たってもおんなじことを言うもんだとつくづく
思いました。
 ときに、先日ご紹介いただいたHPに行ってきました。性懲りも無くまた問題をつ
くりましたので、叱咤、激励をお願い申し上げます。

[8044]ゴッチ さん 101/05/07 Mon 01:08:31 ビックリです。
こんばんわ。ゴッチです。MKさん、リベンジさん、ぴっぴ先生、私のヘンな問題
のためにこのような議論が巻き起こるとはうれしい限りです。でも、本心は困った
な、というところです。(笑)

MKさん 
 ご質問の趣旨はわかりますが、その裏付けを示せといわれてしまうと正直、お手
上げです。ただ、リベンジさんが指摘されていたように「製造工場の事務所」を別
個の事業だと解釈しなくてもこのCの通達は特に問題はないのではないでしょうか。
普通に考えると、私もメーカーに勤めていて製造工場にたまにゆくのですが、現場
のほかに事務所があるわけで(事務所がない工場は普通はないと思います。)その
工場と事務所をひとつの事業として取り扱っています。これはどこにでもあるケー
スで、要するにひとつの製造工場のなかに診療所なんかがあると別個に取り扱うの
では、と私は考えています。
「同一の場所にあっても工場内の診療所、学校に付随する給食場などは、その部門
を主たる部門と切り離して適用することが適切である場合には別個の事業とする。
反対に、場所的に分散していても規模が小さく独立性がないと認められる出張所等
については直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われる。」
                         (昭和47年基発91号)
あえて、理屈をこねるとすればこのようなレベルですけど。このくらいでご勘弁く
ださい。(笑)

[8043]G-11 さん 101/05/06 Sun 22:05:37 (TO #8042) 時間外、休日労働の割増率は
はじめまして。G−11と言います。
労基法37条では、時間外労働や休日労働させた場合は、通常の労働時間又は労働日
の賃金の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で「それぞれ政令で定める率」
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、としています。
具体的には政令(割増賃金政令)で、時間外労働については「2割5分」、休日労働
については「3割5分」となっています。
ところで、なぜこのようにしているのかというと、法律を変えるとなると国会を通
さなくてはならないが、政令であれば内閣(行政)で簡単に変更できるのです。
そのため、法律では大まかに枠だけ作っておいて、具体的には政令で定めるという
委任規定を設け、現在は政令でそれぞれ2割5分、3割5分としています。こうするこ
とによって、今後の時間外労働の動向、休日労働の動向によっては、例えば、時間
外労働が非常に多くなっているという実情があれば、時間外労働させた場合は5割
の割増賃金を支払なさいと政令を変更するだけでできてしまうからです。(こんな
に割増賃金をを払うのは大変だということで時間外労働を抑制することができるの
です。)

[8042]満点の星 さん 101/05/06 Sun 21:02:45 2順目ともなると些細な事にこだわりはじめました
連休最終日ということで、ワイフがビールを飲みたそうにするのでつい浮かれて二
人で大瓶2本を空にしましたが、難儀な事に労働基準法37条の表現が気になって仕
方ありません。どなたか教えていただけませんか:

「時間外、休日労働の場合の割増賃金は、通常の労働時間、労働日の賃金額の2割5
部以上5割以下の率以上の率で計算する」旨の規定ですが、この文面では、「5割以
下」というフレイズが何の役にも立っていないと思います。深夜労働の場合の「2
割5部以上の率」で計算するという簡潔な規定と同義と考えるのですが、何故上記
のような表現をわざわざしているのでしょうか?

[8041]満点の星 さん 101/05/06 Sun 20:48:10 (TO #8040) いずれよろしくお願いします
伊藤龍子さん、こんばんは。ほとんど独学で合格された方がおられるのには勇気付
けられます。私は、今年合格するかどうか定かではありませんが、合格即連合会講
習開始&修了即開業(まず自宅事務所で)という青写真(死語ですか)を描いてい
ます。その節はいろいろ教えていただきたく、お願い致します。(いまはまだ一受
験生ですので、MailAddressも示しませんが)

[8040]伊藤 龍子 さん(ryuko-i@h4.dion.ne.jp) 101/05/06 Sun 19:47:23 予備校にはほとんど行きませんでした。
平成8年合格です。家庭の事情で予備校へは行けず(母の介護の為)答練のみ受講し
ました。独学で合格ってカンジです。(答練はTACで受講)
現在、開業して3年になります。まだまだ、主婦の片手間仕事状態ですが、収入はパ
ートよりは率が良いと思います。今までは週に1〜2回の仕事でしたが、要介護状態
の母が死去し、やっと時間的にも余裕が出来るようになりました。少し本気でやっ
ている状態です。OLさんくらいの収入になりつつあります。

[8039]満点の星 さん 101/05/06 Sun 13:52:38 半ドンでも1日分とは厳しい
MKさん、リベンジさん、こんにちは。休業手当ての件、親切に教えていただき有
難うございました。私は、独学ゆえ、時々思わぬ誤解をしてしまうようですが、こ
の場のお陰で助かります。


[8038]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/05/06 Sun 12:47:29 (TO #8036) 大学の事務所にて履修証明を
 こんにちは、せきぐちです。
4年制の大学では一般教養の科目(1,2年の間に履修し終えることが多いと思い
ます)を履修してあれば受験資格を得ることができます。通常、大学の事務所(私
の場合は学部の学生課でした)で履修証明書などの証明書類は発行してもらえます
よ。
 リンクページに社労士試験センターホームページへのリンクがありますから、受
験資格をよくみて、自分の受験資格を再確認して見てください。

[8037]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/05/06 Sun 04:53:07 法改正チャレンジ模試をやってみなはれ
4月は仕事が忙しくてほとんど勉強ができなかった(おかげで残業代はここ5年間で
一番稼いだはずや)。そしてよせばいいのに、5月3〜5日は家族サービスで蓼科
へ遊びに行ってしもた。勉強もろくにしとらんのに今日はなんとLECの模試や。
もっと頑ばらんとあかんなあ。
ところで「社会保険労務士最短最速合格法」というサイト
http://www.e-brain.ne.jp/saitan/sr/  では70問の法改正問題にチャレン
ジできる。面白半分にやってみたらなんと9割の正解率やった。(もちろんあてず
っぽがほとんどやから、わての実力とは言えへんで)
みなさんも挑戦してみたらいかがかのう。かなり役立つで。それから○×を記入し
たら、送信する前に印刷しとくと良いで。送信後は結果もちゃんと分析してくれる
んやで。

[8036]ht さん 101/05/05 Sat 23:27:56 受験資格?
社労士の受験資格についてお聞きしたいのですが、成績証明書や卒業証明書など普
通の大学3年生ではどの証明書が必要なんですか?またどうすれば手に入れること
ができるのでしょうか?う〜ん・・・さっぱりわからん。知っている人がいるので
あれば教えてください。お願いします。

[8035]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/05 Sat 20:41:01 (TO #8025) 年少者の保護について思うこと
ゴッチさん,こんにちは
横レスの横レスなので,ピンぼけだったらごめんなさいね。
法第56条をよく勘違いされるとのことですが..

年少者は,「許可」がキーワードですね。つまり「禁止」が原則です。
「許可」と「禁止」は裏表だからです。
本来,誰でもなしえる行為を公の権威をもって,為すことを禁ずるのが「禁止」
で,
一定の要件を満たせば,その範囲で「禁止」を解除するのが「許可」ですからね。

年少者の保護については,ILOも創立以来数次にわたって勧告を行ってきまし
た。
我が国の労働基準法は,それから大きく遅れること,1937年の条約を参考として
「満15歳に満たない児童は,労働者として使用してはならない」としてきました。
1998年にやっとこさ,それが「15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するま
で」
に延長されました。たかだか,「3月と31日」延長するだけで,何年かかっている
ことでしょう。
しかもこの改正で参考にされたILO勧告は,「1973年」のもの!
つまり25年遅れで改正しているのです。

つまり年少者を働かせること自体,「世界の非常識」なのです。
ところが,受験生のみなさんは,年少者を働かせたくてしょうがないらしい
(笑)。
労働基準法では,そもそも年少者を「労働者」としては考えていないんですよ。
だから,非工業的だったら「13歳から働ける」というのは,発想が逆。
特例的に「禁止を解除」しているだけなんです。
実は,その視点で年少者の保護の規定を見直すとすっきり整理できますよ。

MKさんの事例については,私が調べた限り通達がないので,
どうなるかはわからないですね。
ようは,行政側が「許可するかどうか」ではないでしょうか。
「許可」には,行政の裁量権が入る余地があり得ます。
「許可」を求めることは,私たちの当然の権利とはいえないからです。
つまり,「当然に許可されるべき」といえない点がどうしても残るのです。
ただ,「工場内の本社事務所は,『独立の事業』なので,許可すべきだ」
と主張することは可能だと思います。
ただし,それが児童の福祉に有益であるかどうかとは別問題とは思いますけど。

[8034]リベンジ さん 101/05/05 Sat 19:47:17 (TO #8031) 休業手当について
満点の星さん、座布団ありがとうございました。m(__)m

さてご質問の件ですが、MKさんからも説明がありましたように、休業手当の意義
は、労働者が自己に責任のない事由によって休業した場合、使用者に一定の限度で
賃金支払を強制し、労働者の生活保障を図ることにあります。
ですので、使用者は労働者に使用者の責に帰すべき事由による休業をさせた場合
は、就業規則にどのように定められていようと、その日の所定労働時間がたまたま
短く定めていられようと、1日の所定労働時間の一部のみの休業であろうと、労働
者の休業期間中は、最低限、平均賃金の100分の60は保証しなければなりません。

MKさんのご説明と重なりますが、半ドンの土曜日に休業させたら、休業手当の支
払いが必要で、ウィークディに休業させたら休業手当の支払いが不要というわけで
はありません。
所定労働時間の短い土曜日に休業させても、ウィークディに休業させても、休業1日
につき平均賃金の100分の60以上の手当を支払うべきであるとの意味です。
これには通達がでています。

月曜日から金曜日までは1日の労働時間が8時間で、土曜日は4時間という場合
に、土曜日についても他の日と同様平均賃金の100分の60の休業手当を支払うべきで
ある。(昭和27.8.7基収3445号)

従って労働日の一部を休業させた場合であっても、労働者に支払われた賃金が平均
賃金の100分の60未満の場合は、平均賃金の差額を休業手当として払わなければなり
ません。
要するに、労働基準法上では、6割については理由の有無を問わず、すなわち使用
者側に文句をいわせず支払いを命じていることになります。

ついでに言っておきますと、法第35条の法定休日および就業規則や労働契約、労働
組合法上の労働協約によって休日と定められた日は労働の義務はありませんので、
休業手当の支払義務は生じないことになります。
法律は、100分の60以上支払うようにといっているのですから、使用者が100分の
100支払っても、当然法律上の問題はありません。

MKさんへ、お尋ねの件ですが、考えてみますね。


[8033]MK さん 101/05/05 Sat 19:14:24 (TO #8031) No Title
満点の星さん、こんばんは。MKです。
横レス失礼します。

ご質問の休業手当の件ですが、1週のうちある日の所定労働時間がたまたま短く定
められていても、その日の休業手当は「短い所定労働時間に基づく平均賃金の10
0分の60相当額ではなく」、平均賃金の100分の60に相当する額を支払わな
ければならないという意味です。
すなわち、1週のうちある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、そ
の日は低額の休業手当ではなく、通常の休業手当を支払わなければならないという
ことであって、「半ドンの土曜日に休業させたら休業手当てが必要で、ウィークデ
イであれば、同じく休業させても休業手当ては不要」という風に解釈すべきではな
いと思います。

[8032]MK さん 101/05/05 Sat 18:51:25 (TO #8030) 横レス有難うございます。
リベンジさん、こんばんは。MKです。
横レス有難うございました。

工場内の事務所については、一般的には、「一定の場所において相関連する組織の
もとに業として継続的に行われる作業の一体」として別表第1第1号から第5号ま
でに掲げる「工業的業種」に該当すると思います。

しかし、問題文とは離れますが、本社事務所が工場内にあればどうでしょうか。
必ずしも「相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体」とは考
えれない思うのですが。どう思われますか。

[8031]満点の星 さん 101/05/05 Sat 17:55:32 (TO #8030) 労働基準法は得意のはずが
リベンジさん、#8030の横レスに座布団10枚。でもわたしから貰ってもうれしく
ないでしょうけれど。リベンジさんは労働基準法にお詳しいようなので質問してい
いでしょうか?

「休業手当てを支払うべきか否かの判断は、主に行政解釈にゆだねられている」と
あります。これに関する例示中、次の文章の理由・根拠がわかりません。

すなわち「所定労働時間が、通常より短い日に休業させた場合は休業手当てが必要
(平均賃金の100分の60以上必要)」という文章です。

たとえば、半ドンの土曜日に休業させたら休業手当てが必要で、ウィークデイであ
れば、同じく休業させても休業手当ては不要と解したのですが、理由がわかりませ
ん。 リベンジさん以外の方の横レスも歓迎ですので、よろしく御教示ください。

[8030]リベンジ さん 101/05/05 Sat 16:36:23 (TO #8029) 横レスですが・・・
MKさん、こんにちは。

ご質問の「C」の通達ですが、私も初めて見た時は、MKさんと同じような疑問を
もちました。
普通に考えると、設例の業務は軽易だからOKなのでは、と思ってしまいますよ
ね。このケースに関しては、だからこそ通達がでているのかな、と思います。

労基法の適用事業所は、ご存知のように、場所的観念によって決定すべきもので、
同一場所にあるものは原則として分割することなく1個の事業とされます。
この例外として、同一の場所にあっても『業務・労務管理が独立した部門』は、独
立の事業となりえます。
それでは、どのような基準で『独立の事業』とみなされるかですが、これに対して
は通達がでています。

同一の場所にあっても著しく労働の態様を異にする部門が存する場合にその部門が
主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区分され、かつ主た
る部門と切り離して適用を定めることによって法がより適切に運用できる場合には
独立の事業とする。(昭和22発基17号)

以上のことから、工場内の食堂や診療所は別個の事業として取り扱いますが、設例
の事務所は、「一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行わ
れる作業の一体」として別表第1第1号から第5号までに掲げる「工業的業種」に
該当すると考えられますので、児童の使用は認められないと思いますが、いかがで
しょう?
さらに詳しい根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、フォローをお願いいたし
ます。

考えてみれば、事務所の電話番などの業務自体は軽易でも、事務所が製造業や建設
業、鉱業など場合、危険を伴う場所にあるわけですので、やはり児童にとっては有
害であると考えられますね。


[8029]MK さん 101/05/05 Sat 11:46:44 (TO #8025) 「C」についての疑問
ゴッチさん、こんにちは。MKです。

問題の提供・解答・解説有難うございました。
ところで、「C」について質問があります。

労働基準法では、1個の事業であるか否かは主として場所的概念によって決せられ
ますが、同一の場所であっても事務・労務管理が独立した部門は、独立の事業とさ
れます。
問題文の製造工場と工場内の事務所は別の独立した事業と考えられます。
従って、工場内の事務所の電話番等の軽易な業務であれば、児童の使用が許される
のでは、ないでしょうか?

[8028]リベンジ さん 101/05/05 Sat 00:34:58 (TO #8025) ありがとうございます。
ゴッチさん、解答と解説をありがとうございました。

通達がらみの問題は、知らなきゃなかなか解けませんよね。
種を明かせば、「C」の通達は、昨年どこかの予備校の模試で出会ったような記憶
がありました。
覚えておいて損はないでしょう。(笑)

満点の星さん、BACHいいですね。私も好きです。
私はJAZZが好きなのですが、今は勉強中なので思うように聴けないのが辛いです。
満点の星さんに触発された訳でもありませんが、ひさしぶりに「フジ子・ヘミン
グ」を聴きました。心が洗われるようで、良い気分転換になりました。

ゴッチさん、満点の星さん、「cyber社労士塾」のHPでもみんなで問題をだしあっ
ています。ぜひ問題を解きにきてください。お待ちしています。

http://homepage1.nifty.com/sharoushi/





[8026]満点の星 さん 101/05/04 Fri 22:54:49 Bachで頭を整理
ゴッチさん、貴兄作成問は解きましたが、CorDで悩み、回答しませんでした。
また一つ知識が増えたので、うれしく思います。感謝します。

リベンジさん、ノーツ入の激励のメッセージうれしいです。今日はすこしやる気が
でず、CDを聞いたり、ピアノでバッハを弾いたりして遊んでいました。あすから
労働基準法を再読する予定です。リベンジさんも身体に気をつけて頑張ってくださ
い。

[8025]ゴッチ さん 101/05/04 Fri 20:22:33 昨日の問題の解答です
こんばんわ、ゴッチです。
リベンジさん、田中さん、さすがですね。正解はCです。解説する前にひとこと言わ
せていただければ作問者としてはDに力をこめて(つまりひっかけてやろうという意
地悪な意図で)作りました。また、Bは殴られても仕方がないほどの笑い問、ギャグ
問。受けをねらって作りました。(笑い)でも、こんなへんな形では本試験では聞
かれないと思いますので、まずは要点を整理しましょう。

労基法では、未成年者は20歳未満、年少者は18歳未満、児童を15歳に達した
日以後の最初の3月31日が終了するまでの人と定義しています。で、その児童が
いつから働けるかいうと、イ.原則は満13歳以上で非工業的事業に限定されて 
います。
ロ.例外は映画の製作又は演劇の事業で、これは満13歳未満でも使用することが
できます。
もちろんイ、ロともに一定の要件を満たさなければ使用することはできません。

A.誤り。行政官庁の許可を受けても満13歳以上の児童を修学時間中に使用する
  ことはできない。(法第56条第2項)

B.誤り。設例の場合であっても行政官庁の許可は必要で、許可なく使用することは
 できない。(法第56条第2項)

C.昭和23年基収第3362号により正しい。

D.誤り。設例のエレベーターの運転の業務は年少則第9条第1項第4号の所轄労働
 基準監督署長が児童の使用について許可をしてはならない業務に該当するため設
 例のような取り扱いはなされない。

E.誤り。設例の土木、建築の事業(法別表第1 3号)は児童の使用に関しては行
 政官庁の許可そのものが受けられない業務に害該当する。(法第56条第2項)
 
私、いつもこの56条をいろいろ勘違いします。これを機にしっかりした知識にし
たいです。リベンジさん、田中さんありがとうございました。

[8024]田中 さん 101/05/04 Fri 15:29:05 (TO #8022) 私も[C]
挑戦します。
年少者の児童のあたりって法改正やらなんやらで
結構ややこしいところなので、
痛いトコを疲れたって感じです。(笑)
解説を楽しみにしています。

[8023]リベンジ さん 101/05/04 Fri 09:29:44 (TO #8022) 挑戦しま〜す!
ゴッチさん、問題提供ありがとうございます。

つい自分や世間の常識で判断してしまいそうな、心憎い問題ですね。
知らなければ、「えっ?」って思うような・・・

で、私の答は「C」とします。一応根拠はありますが、後から解答される方の思考
の邪魔になってはいけませんので、「・・・・」→今胸の中でつぶやきました。
さて、あっているでしょうか?

満点の星さん、お勉強頑張ってますか?私も頑張ってますよ〜♪

[8022]ゴッチ さん 101/05/03 Thu 19:25:02 問題を作ってみました。
こんばんわ。ゴッチです。GWですから普段できないことをやろうと思い問題を
作ってみました。私の苦手なところですのでその克服の意味でも皆さんの回答とそ
の理由を参考にさせていただきたいと思いまして。時間のある方は回答してみてく
ださい。なお、回答は明日レスさせていただきます。
 

<労働基準法>
次の設問の中から正しいものをひとつ選びなさい。

A.労働基準法では、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な
  ものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修
  学時間中に使用することができる。
B.満13歳に満たない児童を映画の製作の事業に使用する場合において、当該児
  童が製作される映画の子役として出演する場合に限り、行政官庁の許可なく使
  用することができる。
C.法別表第1第1号の製造工場では、工場内の事務所の電話番等の軽易な業務で
  あっても、満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了す
  るまでの児童を使用することは許されない。
D.年少則第9条第4号に規定するエレベーターの運転の業務は児童福祉の観点か
  ら、行政官庁の許可を受けることによって満13歳以上満15歳に達した日以
  後の最初の3月31日が終了するまでの間にある児童を適法に使用することが
  できる。
E.満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間
  にある児童を土木、建築の事業に行政官庁の許可がないまま使用したとして 
  も、直ちに労働基準法に違反するとは言えず、その後遅滞なく当該許可に係る
  申請をすれば足りる。


[8021]満点の星 さん 101/05/03 Thu 09:04:18 (TO #8020) 本日は寝坊でしたが、これから雇用保険法を読破予定です
>私は指定講習のレポートをすべて提出し終えたところです。

okさんも頑張ってますね。ご無沙汰です。指定講習はいかがでしたか。近い将来
(遠い将来かも)私も受講予定ですので、またいろいろ教えてください。

遺族共済年金が金銭的に有利だとは薄々感じてはいましたが、何せ、「共済」は勉
強の埒外ですから、もやもやした状態でした。御教示いただきありがとうございま
した。


[8020]ok さん 101/05/03 Thu 00:30:28 (TO #8016) 久しぶりです。
満点の星さん。頑張っていますか?
私は指定講習のレポートをすべて提出し終えたところです。
ところで遺族厚生年金(長期要件)と遺族共済年金(短期要件)が重複
した場合の併給調整で遺族厚生年金を不支給としているのは支給金額が明らかに
遺族共済年金の方が高いからです。報酬比例部分に加えて職域年金相当額が加算
されるからでしょう。あと遺族共済年金の場合公務外と公務上では計算式が異なり
公務上の方が支給金額が高くなります。
まあ詳しくは先生がフォローしてくれると思いますが、この辺は機械的に覚えた方
がいいかと思います。

[8019]資格者 さん 101/05/02 Wed 23:07:08 No Title
組織、出るならでたほうがいいよ!
たぶん、あなたはそんな勇気あるかな?
事務組合は別問題、あなた自身だよ。

[8018]ひでぞう さん(dccissk@rose.ocn.ne.jp) 101/05/02 Wed 11:02:48 受験したいけど
わたくし、商工会議所に勤めております。業務上・組織上束縛されてます。
社会保険(特に労働保険)についてはすでに業務に携わっていますが、
「事務組合」という中での業務なので、社労士のみなさんとは一線引かれて
いるように感じます。この際、独り立ちして社労士を目指そうと思ってます。
会社へのアドバイスももっともっとしたい気持ちでいっぱいです。なんてったって
資格だと思いますが、商工会議所というネームがあって今の業務はできてるのが現状
であって、日々の業務の中では「ちくしょー!こんながんじがらめの組織から出た
い!」という不甲斐な気持ちでいます。だれか、事務組合に対して物申したい方はわ
たくしへご一報を(もちろん非公開を約束します)。



[8017]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:53:09 (TO #8016) 訂正
#8016の8行目の「遺族老齢厚生年金」は「遺族厚生年金」の誤りです。

[8016]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:46:32 遺族共済年金との調整
平成5年の過去問で、次の文章があります。理由がよくわからないので教えていた
だきたく、お願い致します。

「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときに、その遺族に遺族共
済年金で政令で定めるもの(短期要件に該当するもの)が支給される場合は、遺族
厚生年金は支給されない」とあります。

わざわざ出題されていることから見て、引っかかる人が多いのでしょうか。 私の
常識的?な感覚からも、これは話が逆ではないのかと思ってしまいます。すなわ
ち、老齢厚生年金の長期の納付要件を満たしているものの遺族には、遺族老齢厚生
年金の方を支給して、短期要件に該当する遺族共済年金の方を支給停止すべきと考
えるのですが。 上記のように決められている理由を知りたく存じます。

ぴっぴ先生初め、ご存知の方は、宜しくお願い致します。


[8015]満点の星 さん 101/05/02 Wed 08:31:39 (TO #8014) Time is money.
ゴッチさん、おはようございます。 その社長さんは立派な方のようですね。
「人の話をよく聞かず、よくしゃべる人」とは、他ならぬ私自身のことです。
人間って、人も自分と同じだと思いがちですね。失礼な投稿をしたようです。
ご容赦ください。 矯正して立派な開業社会保険労務士になろうと思います。

ゴッチさんも今年受験されるようですが、残る4箇月弱、お互いやれるところまで
やりぬきましょう。私はゴッチさんと違って年齢的なハンディがあり、人の倍以上
繰返さないと記憶が定着しませんが、なんとかやりぬくつもりです。

[8014]ゴッチ さん 101/05/01 Tue 20:16:56 満点の星さんへ
満点の星さん こんばんわ。
ゴッチです。
 
実務を黙々とこなす社労士ですか。いいですね。実は私もそんな社労士がいいと
(なりたいと)思ってました。でもここの「有資格者の掲示板」を拝見するとその
実務をこなすまでの道のりはけっして甘くは無い、というのがよくわかります。
ですから、そんな意味でも国仲社長のお話はためになりました。
国仲社長はそれはやはり威厳があり、迫力があり、怖そうですが、人の話を聞かな
い人ではないと思いますよ。(実際、クラスの皆の質問ー私もしましたがーに丁寧
に答えてくれましたよ)
余談ですが「完全予想問題集」(H13年版 ライセンスセンター編)の巻頭の社
長の言葉はなかなかイキですのでまたまた引用させていただきます。
(講師の方々の名前を一々に挙げ)最後に「普段あまり言うことのない謝意を表し
たい」

くどいですね。すみません。とにかくお互い合格めざして頑張りましょう。


[8013]満点の星 さん 101/05/01 Tue 18:54:54 (TO #8012) 今日は健康保険法を読了しましたが、記憶は未完です
ぴっぴ先生、こんばんは。 先生の、年金の歴史から解き起こした御説明をいただ
き、意味不明だった日付の意味がよく理解できました。 深く感謝致します。 
このほかにも日付で、その意味を理解できないものが、若干残っておりますが、日
を改めてお聞きしようと思っております。 その節は何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

追伸:本日ほぼ15年ぶりに法務局へ登記簿謄本を入手しに行きましたが、驚いた事
が二つあります。一つは謄本がすべてコンピュータ化されて横書きで交付されたこと。
もう一つは、登記簿1通が1,000円とおそろしく高額になっていた事です。

労働基準監督所等においても、コンピュータ化がすすみ、その上、諸費用もインフレ化して
いるのでしょうか?(いづれ確認に行こうと思っています。)

[8012]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/05/01 Tue 15:12:08 (TO #8004) GWは受験の要です
こんにちは,満点の星さん
ぴっぴです

まず一つ目の保険料納付要件から
いわゆる「直近の1年に滞納なし」の規定は,旧法の保険料納付要件のひとつです
(昔は,保険料納付要件がいくつもあったんです)。こういう規定が設けられてい
た理由は,昔の国民年金は,今ほど強制加入の範囲が広くなく,「入っても入らな
くてもいい人」つまり任意加入の範囲が広かったので,長期にわたって保険料納付
要件を問うと厳しくなってしまう場合があったからです。昔も3分の2要件はあり
ましたが,つい最近任意加入したばっかりというような人については,こちらで保
険料納付要件をみていたようですね。新法になって,初診日の属する月の前々月ま
でに「被保険者期間があるときだけ」保険料納付要件を問うように改正された際
に,原則3分の2要件だけに改められました。将来的には,みんなが強制加入で保
険料もちゃんと納付するはずですから,「直近の1年」の規定はいらなくなるわけ
ですが,いきなり廃止にするわけにはいきません。そこで昭和61年から10年,さら
にもう10年延長され,昭和81年4月1日前つまり「平成18年4月1日前まで」の期
限付きでこの規定が残されているのです。

次に11月9日の日付ですが,
これは,たまたま国会の審議が長引いて施行日がその日になってしまったからで
す。何で長引いたかというと,年金制度において非常に重要な改正(改悪?)が行
われたからです。すなわち,「特別支給の老齢厚生年金の廃止」です。今の厚生年
金保険法のどこ探したって,特別支給の老齢厚生年金を60歳から支給するなんて書
いてないです。わずかに附則で,「障害者」や「長期加入者」等に支給するとある
だけです。で,今現在支給されている「特別支給の老齢厚生年金」てやつは,平成
6年改正附則に基づいて,一定の生年月日の人にだけ支給されるものです。しかも
昭和16年4月2日以後生まれの男子については,定額部分が引き上げられていきま
す(女子は5年遅れ)。つまり,「既に死んでいる」というわけです。例えば,一
部繰上げなども今年の改正じゃないですよ。平成6年からすでに規定はあったので
すが,詳しい政令がなかっただけです。繰上げ支給の老齢基礎年金との調整につい
ては,定額部分の引き上げ措置が開始される時期までは,その適用を開始しないこ
とになっていたためです(したがって,繰上げ支給の老齢基礎年金との調整の規定
は「男女を問わず」昭和16年4月2日以後生まれの人が適用対象となります)。

[8011]満点の星 さん 101/04/30 Mon 21:32:38 (TO #8006) 人の話を良く聞くというのは極めて難しいです
ゴッチさん、こんばんは。開業社会保険労務士が15,000人程度しかいないとは驚
きです。それなら、日本には建設業者だけで500,000社以上ありますから、開業社
会保険労士は極めておいしい商売ですね。

それと、人の話を良く聞いてしかもよく話すというのは、なかなか困難ですよ。私
の経験からは、二者は両立しませんね。その社長も恐らく人の話はろくに聞かない
性格でしょう。

私は、実務をもくもくとこなしていくタイプの開業社会保険労務士をめざしていま
す。以上、ゴッチさんの情報に対する感想です。

[8010]一直線 さん 101/04/30 Mon 13:25:40 (TO #8003) 大変参考になりました。
 エロヘーバー さんに教えていただいたことは絶対出来るようにします。ありがと
うございました。

[8009]満点の星 さん 101/04/30 Mon 09:25:12 (TO #8008) 恭子は受験生さんへ追伸
http://www.sharoshi-shiken.or.jp/

今年の試験に関する全ての情報が、この公式サイトに掲載されています。


[8008]恭子は受験生 さん 101/04/29 Sun 22:13:30 ありがとうございます
満点の星さん早速のレス大変ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

[8007]満点の星 さん 101/04/29 Sun 20:13:12 (TO #8005) 恭子さんへ
以下です。 正確には、受験案内に依ってください。

@埼玉県:獨協(草加市)
A東京都(a)早稲田(西早稲田)
    (b)青学(渋谷)
    (c)明学(白金台)

[8006]ゴッチ さん 101/04/29 Sun 20:10:26 社長、現る!
こんばんわ。ゴッチです。
皆さんGW対策に熱心なようで、自分もボーとしていられないという感じです。
 
とうとう見ました。(笑)ライセンスセンター社長 国仲良識氏。いやー凄い迫力
でしたよ。先週から引き続き「社一」の講義で本日終了しました。
社長は一見怖そうですが、講義は聴講している者の呼吸を計りながらテンポが実に
速くまったく飽きを感じさせない内容でした。とても近々に特別支給の老齢厚生年
金を受給する人には見えませんでした。
 いくつか印象に残った社長のお話を書きます。
「社労士の有資格者は約12万人。そのなかで開業者は約1万5千人。またそのなかで
成功しているものはほんの一握り。そのちがいは社労士業を自由・自営業だという
ことを本当にわかっているかいないかだ。」
「規制緩和の波で社労士の業務も大きく変わっていくだろうが、最後に残るのはし
ゃべること、書くこと。これだけは優秀な社労使であればずっと続けられるしなく
ならない。」
「社労士業で一番大切なことは対聴対話(人の話を良く聴き、適切な話ができるこ
と)である。」


 ともあれ、私の通学講座の講義は今日ですべて終わりました。後は答案練習が少
し残っているだけです。振り返るのはまだ早いのでやめておきます。いまはただ前
だけを向いて走りつづけようと思います。

[8005]恭子は受験生 さん 101/04/29 Sun 18:39:32 どなたか教えて下さい
早々と受験願書を手に入れられた方いらっしゃいましたら、今年の本試験の会場、
埼玉と東京に関してどこの学校になるか教えてくださいまし。

[8004]満点の星 さん 101/04/29 Sun 17:28:43 (TO #7995) GWのないぴっぴ先生に質問です
ぴっぴ先生、激励の文章有難うございます。 さらに一層励むつもりでおります。

この九連休では、過去問から一旦離れて「まる覚え」を再度まる覚えすることに方
針転換しました。国民年金法から始め、厚生年金保険法の障害厚生年金まできまし
た。 ここで疑問点発生です。二つあります。お助け下さい。

(1)障害厚生年金の保険料納付要件の特例についてです。

「初診日が平成18年4月1日前にある場合には、初診日の属する月の前々月まで 
の1年間に滞納がなければ、納付要件を満たす」とあります。この平成18年4月1日
という日付にどのような意味があるのでしょうか? 私の考えでは原則的な納付要
件「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者
期間があり、{保険料納付済期間+保険料免除期間}が被保険者期間の3分の2以上
あること」で十分と思いますが。 わざわざ上記特例を設けた理由を御教示頂きた
くお願い致します。

(2)障害等級不該当3年経過により失権した場合の扱いについてです。
「平成6年11月9日前に、障害等級不該当3年経過により、障害厚生年金(旧法を含
む)の受給権を失った者でも、同一の傷病により、同日において現在の障害等級1
級から3級までに該当(又は65歳の前日までに該当)すれば、65歳の前日までに障
害厚生年金の支給を請求できる」とありますが、この平成6年11月9日という日の
意味も理解できません。平成6年と言えば「付添看護・介護に係る給付の改革」が
実施された年ですが、これと何らかの関係があるのでしょうか?
以上、宜しく御教示のほど、お願い申し上げます。

[8003]エロヘーバー さん 101/04/29 Sun 16:40:13 (TO #7998) 一直線さんへ
 こんち。労一・社一ですが、1.法規は、テキストプラスアルファで、予想問題か
らアヤシイ肢・条文をピック・アップして、ポスト・イットに書き抜いておくと便
利。2.労務管理は「人事・労務用語辞典」(日経)でテキストを補いつつも、あま
り広げすぎないように。定義部分と説明部分をいれかえてくるので、概念の正確な
暗記が必要です。
  3.労働経済は、基本的数値を押さえ、あとライセンス・エイジで数値の差し替
えをマメにやっておくこと。参考までに列挙します。労働力人口、就業者数、労働
力率、完全失業者、完全失業率、年間総実労働時間、1人あたり現金給与総額、有効
求人倍率、週休2日制(何らか、完全---企業数、労働者数)、年俸制、変形労働時
間制、みなし労働時間制、年休取得率(付与日数、取得日数、取得率)、春闘賃上
げ、新規学卒初任給、一律定年制、障害者実雇用率、未達成企業率、労組推定組織
率、合計特殊出生率、社会保障給付費(医療、年金)など。勿論これだけでは足り
ませんけど、これくらいは数字ソラでいえるように。数字のヒッカケあります
ヨ!!。なお、平12のデータはセミナー、労働白書でキチンとフォロー。
  あと、各受験指導校の模試の労一・社一は最新のデータに基づいて作られてい
るので適宜活用のこと。ベテランでも労一はそうそう時間かけてませんから、条件
はいっしょです。
  最後に、戦略的には、(イ)法規は確実にとる。(ロ)労務管理は基本的知識
をはっきりさせて、知識で解くのと、推論で解くのと選別する。(ハ)労働経済は
イレギュラーな肢が出題されることも多いが、50%とれればよい、とかんがえるこ
と。がんばって下さい。

[8002]あや さん(aya1ch@aol.com) 101/04/29 Sun 10:18:49 パートタイマー社員にも36協定は必要か?
 こんにちわ。社労士勉強中のあやと申します。
お尋ねしたいことがあります。
パートタイマーも正社員と同様に就業規則が適用されるのでしょうか?
さらにパートタイマーが時間外労働をさせる場合には36協定の届出をして
締結していなければならないのでしょうか?
 しかしそのパートタイマーは雇用保険に入っていません。
雇い主の家族なので。その場合の雇用関係はどのようになるのでしょうか?
質問が不適切かもしれませんが、よろしくお願いします。

[8001]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/04/29 Sun 07:09:25 LECの生講義に出席したで
直前総まとめ講座の水・金の生講座に出席したら、先生はビデオの先生とは違っと
ったで。おっとりしたしゃべり方するビデオの小林先生対して、生講義の先生(名
前はわからん)は中山美穂似の若い先生でようしゃべる。少し甲高い声で機関銃の
ようにしゃべってしゃべってしゃべりまくる。それも終始早口言葉でや。追いつく
のが大変やが大切なポイントを上手く教えてくれるで。そのため居眠りしてる暇が
ないくらいや。金曜日は50分ぐらい遅刻してしもたが、今後も時間の許す限り出席
したいもんや。
それからkumiさん、わても川越村に住んどるねん。川越といっても鶴ヶ島のすぐ近
くやがな。(それでも関口先生の秩父村よりは幾分か都会やで!)通勤で東上線を
使ってるんで、池袋村のLECに寄り道しとるんやで。

[8000]mako さん 101/04/29 Sun 00:31:59 こんばんは
「うかるぞ社労士」通信教育の受講生の方がおいでたら、お聞きしたいのですが。
法改正の資料は、配送されていますか?
それともこの資料は別売りなのでしょうか?

また別の手段として社労士関係のインターネット上を検索すればたくさんの資料が
入手できるようですが、どなたか法改正の資料でお勧めのホームページがあればぜ
ひ教えてください!
ずいぶん出遅れた質問で恐縮ですか、よろしくお願いします。m(_ _)m



[7999]mako さん 101/04/29 Sun 00:31:45 こんばんは
「うかるぞ社労士」通信教育の受講生の方がおいでたら、お聞きしたいのですが。
法改正の資料は、配送されていますか?
それともこの資料は別売りなのでしょうか?

また別の手段として社労士関係のインターネット上を検索すればたくさんの資料が
入手できるようですが、どなたか法改正の資料でお勧めのホームページがあればぜ
ひ教えてください!
ずいぶん出遅れた質問で恐縮ですか、よろしくお願いします。m(_ _)m



[7998]一直線 さん 101/04/28 Sat 23:15:14 一般常識の勉強の仕方について・・・・
すみません、今日からやっと一般常識を勉強するんですが、皆さんはどんな風に勉
強をすすめてらっしゃるのでしょうか?1年目ということもあり、どこから手をつ
けていいのか分かりません。情けない話ですが、よろしくお願いします。。今は、
メルマガと、労働調査会の記事などをチェックしてるくらいです。それと、予備校
の白書講座、一般常識講座は受講するつもりです。

[7997]ぱるぱる さん 101/04/28 Sat 20:10:58 ありがとうございます
りょうさん、ゴッチさん、関口先生どうもありがとうございます。
励ましていただいてうれしいです。
このHPを見ているといろいろな質問に明確な回答を出しておられる方がたくさんい
らっしゃって「私ったらまだまだだわ・・・」と思っています。でも今まで知らな
かったいろいろな制度、法律を知っていくのはある意味とっても面白いし、如何に
いろいろな社会補償によって守られていることを痛感します。社会に出てから学ぶ
ことには本当に実用的なことが多いですね。というか今までの無知さを思い知りま
した。また頑張ろうっと。

[7996]kumi さん(kumi-gon@mvc.biglobe.ne.jp) 101/04/28 Sat 16:30:57 埼玉県大宮・川越近辺にて社労士勉強仲間求む!
川越市に住む25歳の専業主婦です。通学は大宮TACにしています。
川越または、大宮近辺で社労士勉強をされている方、
8月まで共に刺激仕合ながら勉強できる仲間を募集しています。
私の使ってるテキストはライセンスセンタ−のもの、その他答練などの短期講座は
TACです。受験二年目になります。
勉強仲間になってくれる方、ご一報ください。


[7995]ぴっぴ さん 101/04/28 Sat 10:02:30 (TO #7994) 早く稼ぎましょうよ
こんにちは,ぴっぴです

私もGWなしですよ(笑)
みなさんが勉強されているのに遊んでいるわけには,参りませんから..
でも自分で選んだ仕事なので余り気にはなりませんけど。
合格して,一番感じたのは,大げさですが人生の選択肢が増えた気がしたこと。選
択式問題の選択肢は少ない方がよいですが,人生におけるそれは,多い方がいいで
すもんね。それからいろいろな面で自信がついたこと。満点の星さんも来年は一段
とグレードアップしたGWだとよいですね。

[7994]満点の星 さん 101/04/28 Sat 09:01:20 (TO #7992) 早く開業社会保険労務士になって稼ぎたいものですが
ぴっぴ先生、おはようございます。ご機嫌如何ですか。

早速、いつもの歯切れの良い回答をいただきうれしく思います。こうしてぴっぴ先
生はじめ皆様のご協力で知識を一つずつ確実なものとして、8月26日にチャレンジ
していこうと思っております。

ただし、今年の合否に拘わらず、私はぴっぴ先生のようにGWに遊ぶわけにはまい
りません。何故ならお金がないからです。(年収は少しはアップするのですが、子
の授業料がそれ以上にアップしポジティブな意味でのメリット制の適用を受けない
からです。収支率の悪化は堪えます)

ぴっぴ先生、有難うございました。また、宜しくお願い致します。

[7993]ぴっぴ さん 101/04/27 Fri 19:18:42 (TO #7992) ↓補足です
先ほど法附則第5条第1項の第1号と第3号の期間とさらっと書いてしまいました
が,厳密には「第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であ
った期間を除く」のかっこ書きが必要です。

[7992]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/04/27 Fri 19:09:07 (TO #7991) 来年は遊ぶぞGW
こんにちは,満点の星さん
いつも核心をついた問題提起で,回答のしがいがあります。

昭和61年4月1日以後の期間で任意加入できる期間のうち,被保険者とならなかっ
た60歳未満の期間については,大きく分けて2つあります。ひとつは,学生の期
間。これについては,平成3年4月1日以後は強制加入になりましたから,合算対
象期間にしてあげないとかわいそうですね。無理に入らなくてもいいよ,といわれ
て入らなかったのに,強制加入になってからの人と受給権の点で差をつけるわけに
はいきませんからね。

あとひとつは,法附則第5条第1項の1号と3号の期間,つまり海外居住中の期間
などです。これについては,法附則第7条というところに規定されています。趣旨
は,任意脱退を認めるかどうかを問うための期間に,これらの期間を合算対象期間
として被保険者期間とみなすことです。つまり,任意加入できるのに任意加入しな
かったことを理由に「任意脱退」させないためなのです。甘やかすためじゃないん
ですよ。

[7991]満点の星 さん 101/04/27 Fri 18:35:08 明日から・・・・・・
5年間過去問もあと15題を残し、本日2巡目を完了予定です。 しかし、昨日読ん
でいた国年で、合算対象期間について、以下の疑問が生じました。

「昭和61年4月1日以降、任意加入被保険者となることができる期間のうち、任意
加入被保険者とならなかった期間(60歳以上であった期間を除く)がある場合、
合算対象期間とされる」 

私の感覚では理解できない甘い処置のように思うのですが、何を救済しようとして
いるのでしょうか? ご指導いただければ幸甚です。

[7990]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/26 Thu 21:30:21 (TO #7989) コメントリンクのテスト
 コメントのテストです。この掲示板の特徴はタイトルページと本文のメッセージ
ページの分かれていて、タイトルの関連有るものはツリー状(スレッド表示)に表
示される点です。関連発言する場合はタイトル番号をクリックして下さい。

[7989]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/26 Thu 21:27:44 更新しました!
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
受験の寄せ書き掲示板、更新しました。引き続きご愛用下さい。


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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2001年4月26日