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助成金診断ソフト[3]  /  特別支給の老齢厚生年金の...[3]  /  海外赴任について[0]  /  就業規則の改定[2]  /  二次健康診断[2]  /  休業補償[2]  /  在職老齢年金の支給開始月...[14]  /  算定の支払基礎日数[5]  /  複合機について[3]  /  有給の計画的付与について[3]  /  

助成金診断ソフト
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 高橋  - 09/6/17(水) 0:00 -

引用なし
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   お世話様です。
厚生労働省の助成金の診断ソフトは、どのようなものがありますでしょうか?
名南経営のは、使ったことがあります。
そのほかで、診断ソフトを販売しているところを
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら、
幸いです。
よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB720; .NET CLR 1.1.4322)@p4137-ipngn201akita.akita.ocn.ne.jp>

Re:助成金診断ソフト
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 関口  - 09/6/17(水) 15:54 -

引用なし
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    高橋さん、こんにちは。関口です。
助成金診断ソフトはほかにはあまり聞いたことがないですが、SR助成金ネットワークやPSRネットワークなどの社労士集団のホームページで、ホームページに情報を入力してその場で診断してくれるらしいです。

助成金が決まっていれば、キャリア形成促進助成金や雇用調整助成金書類を作成するソフトはベクターで検索すると見つかりますね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@EM114-48-48-216.pool.e-mobile.ne.jp>

Re:助成金診断ソフト
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 高橋  - 09/6/18(木) 6:01 -

引用なし
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   いつも、お世話になっております。

早速、探してみます。
ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB720; .NET CLR 1.1.4322)@p4137-ipngn201akita.akita.ocn.ne.jp>

Re:助成金診断ソフト
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 関口  - 09/6/19(金) 16:10 -

引用なし
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   高橋さん、こんにちは。関口です。

無いと書いたのに、すぐ情報が目に入ってきました。月刊社会保険労務士6月号によると、助成金検索ソフトを売っているサイトがありました。下記URLです。
http://3shain.main.jp/

私も初めて知ったので、サイト及びその関係者たちのことはよく知りませんので、保証は出来ません。サイトをご覧になって判断して下さい。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@EM114-48-56-94.pool.e-mobile.ne.jp>

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特別支給の老齢厚生年金の調整
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 りり  - 09/6/16(火) 21:13 -

引用なし
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   高年齢雇用継続給付金との調整について教えてください。

65歳前の年金をもらってる方が
雇用保険のみに加入しました。(短時間のパート)

高年齢雇用継続給付金の申請ができる方で15%の給付の対象となりそうです。
この場合は年金がいくらであろうが、年金の12ヶ月割したものに6%が停止
となるのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p21055-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:特別支給の老齢厚生年金の調整
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 村上  - 09/6/17(水) 13:18 -

引用なし
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   厚生年金に加入しない限り、老齢厚生年金に支給停止はかかりません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6; ...@EAOcf-109p77.ppp15.odn.ne.jp>

Re:特別支給の老齢厚生年金の調整
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 りり  - 09/6/17(水) 21:53 -

引用なし
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   村上様ありがとうございました。

もし厚生年金の被保険者だった場合だと
高年齢雇用継続給付金が15%もらえる人なら
標準報酬月額の6%が停止となるのですか。
(たとえば標準報酬月額が98000円なら年金停止額の月額は5880円?)

でしたら年金額の停止があっても高年齢雇用継続給付金をもらった
方が得ですよね?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p31145-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:特別支給の老齢厚生年金の調整
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 村上  - 09/6/18(木) 23:17 -

引用なし
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   そういうことになります。

ただし、厚生年金の被保険者である場合は、在職老齢年金制度による支給停止がかかる場合もありますし、社会保険料や税金で手取収入が微妙な動きをする事もありますので注意が必要です(報酬が高いからといって必ずしも手取が多い、とは限らない場合もあります)。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6; ...@EAOcf-141p86.ppp15.odn.ne.jp>

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海外赴任について
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 山口  - 09/6/12(金) 0:08 -

引用なし
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   海外赴任をする場合、赴任者については健康保険、年金は継続可能でしょうか?
また、赴任者の配偶者等で3号の方の場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。


社会保障協定を結んでいる国(ドイツやアメリカ)などに赴任する場合には、現地での年金免除の申請のようなものを出しますが、配偶者同行の場合、3号の配偶者の方の扱いはどのようになるのでしょうか?
本人は免除、3号の配偶者は?3号継続可能?


ご教授ください よろしくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.432...@p29112-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp>

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就業規則の改定
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 山本  - 09/6/10(水) 16:52 -

引用なし
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   某女性社員が、(診断書によれば)心因的要因によるうつ状態で休職中ですが、就業規則には休職期間は12ヶ月、休職後は前職に職場復帰すると記載されております。会社側としてはこの社員を解雇したいのですが、現在の規定を下記のように改定してしまうのは違法なんでしょうか。また会社は中小企業で組合もありませんが、このような改訂は不利益変更となって従業員の同意を得ないと改訂できないものでしょうか。宜しくご指導下さい。
 1.休職期間を6ヶ月とする(短くして早く解雇したい)
 2.休職事由が消滅したと会社が認めた場合は前職に復職させる。
 3.休職期間が満了しても復職できない時は、休職期間満了時に退職とする。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)@eaoska057159.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:就業規則の改定
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 松永 E-MAIL  - 09/6/10(水) 21:46 -

引用なし
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   まず第一に、休職満了時の復職不能を理由とする退職規定による退職は、自然退職であり解雇ではありません。

あらかじめ定められた労働条件として、一定期間休職が続き、復職不能であれば労働契約が自然に消滅すると定めるものですから、契約期間満了や定年退職と同様の扱いとなります。ただしある者には規定を厳格に適用し、別のある者には規定を適用せず、あるいは条件を緩和するような恣意的な運用をすると実質的な解雇になる場合もあります。

休職満了時の退職は、以上のように、あらかじめ定められた休職と復職の条件があり、それを公平に客観的に適用して初めて自然退職となるものですから、対象者が発生してから使用者に有利なようにルールを改変することは一般的には許されず、もしもその者に改変後の適用するのであれば合意が必要になると思われます。

また、多くの就業規則では、解雇の条件は別に定められているのが普通で、その中に例えば「傷病その他の理由により肉体的または精神的に業務に耐え得ないとき」のような定めがあるのであればそれを適用して解雇することは考えられます。

ただしこの場合でも、休職規定があるのにあえて定められた休職させずに解雇規定を適用するのであればそこに客観的に合理的な理由がなければならず、不当解雇になる可能性は高いと思います。

文面からは判断しがたいのですが、現状は休職規定のみがあり、休職満了時の復職不能を理由とする退職規定は現状はないのでしょうか?もしそうであれば休職満了時の退職でも解雇になる可能性はあります。この場合でも休職期間の定めはあるのですから、その期間の到来前に解雇について判断することにはリスクがあるように思われます。もしこのようなケースであるなら休職期間の完了を待って本人とよく話し合い、会社側からの申し入れによる合意退職の形で解決されるのが良いと思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:就業規則の改定
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 山本  - 09/6/11(木) 16:31 -

引用なし
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   松永さん 回答有難うございます。
現在の就業規則では、復職するとは書いてあるのですが、会社が認めなければ退職とは記載が無く、復職不能を理由とする退職規定はありません。
言われるように復職してきた時に会社側から話をして合意するしかなさそうです。(話をすれば分かるといった御仁ではないので、色々苦労しています)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)@eaoska052126.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

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二次健康診断
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 りり  - 09/5/14(木) 22:52 -

引用なし
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   続けて質問すみません。

転職した会社で二次健康診断の存在を知らないようでした。
以前勤めてた会社では健康診断を管理してるセンターから
対象者と案内のセットが書類で頂けたのですが、今の勤め先の
健康診断の管理センターではなにもないようです。

会社は対象者を把握してませんし、もちろん案内も出したことがないようですが
問題ありませんか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p4227-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:二次健康診断
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 松永 E-MAIL  - 09/5/15(金) 0:05 -

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   問題はあります。

「労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づ健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成20.1最終改正)」により「事業者は、(中略)二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。」となっています。

また、どのようなシステムであれ、安衛法上の健康診断の結果に異常の所見があった場合は、事業者は医師等の意見を聞かなければなりませんから「会社が対象者を把握していない」という状態は、直ちに違法とはいえないにしても是正すべきと思われます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:二次健康診断
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 りり  - 09/5/18(月) 21:21 -

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   松永様。ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p25152-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

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休業補償
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 りり  - 09/5/14(木) 22:45 -

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   労災の休業補償について教えてください。

待機が2日間しかとれず、会社の休業補償しかなかったので
労災の休業補償は申請していないのですが、通院のため遅刻してくる
場合の減額についても補償の対象ですよね?

もう復帰しているので待機が3日間とれない場合は
通院の減額が何日もあっても会社の補償となるのでしょうか。
(一部労働の考え方の差額6割?)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p4227-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:休業補償
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 松永 E-MAIL  - 09/5/14(木) 23:52 -

引用なし
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   >通院の減額が何日もあっても会社の補償となるのでしょうか。
>(一部労働の考え方の差額6割?)

通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日を休業する日として取り扱う。(S40基災発14)

ある者の時給が1,000円であり、平均賃金が6,000円であった場合に、例えば通院のため所定労働時間8時間のところを6時間遅刻し、2時間しか働かなかったとします。この場合に会社がその日に支払った賃金が実際に働いた時間分の2,000円だけであったとすれば、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額4,000円の100分の60である2,400円以上の補償が別になされていませんので、この日は「休業した日」となり、休業補償給付の対象になりますし待期の対象にもなります。なお、この場合に例えば実労働分2,000円+3,000円の合計5,000円を会社が払ったとすれば、2,400円以上の補償が別になされていますので休業補償給付の対象になりません。しかし待期の対象にはなります。

しかし通院のため所定労働時間8時間のところを2時間だけ遅刻し、6時間働いたとして、この場合に会社がその日に支払った賃金が実際に働いた時間分の6,000円だけであったとしても、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が発生しませんのでこの日は「休業した日」となりませんから休業補償給付の対象になりません。ただしこの場合は法律上の事業主の補償義務も発生しませんから、就業規則等で上乗せ給付の規定がない限りは何も支払う必要がありません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:休業補償
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 りり  - 09/5/18(月) 21:19 -

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   ありがとうございました☆
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p25152-air03hige32k.tokyo.ocn.ne.jp>

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在職老齢年金の支給開始月について
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 シェルママ  - 09/5/14(木) 11:39 -

引用なし
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   4月1日付定年再雇用により同日資格喪失取得したため、
標準報酬月額が大幅に下がったことにより、在職老齢年金
の支給停止額が変更となり、年金が支給されるように
なった場合、支給開始月は、資格取得喪失月(4月)の翌月
の5月分年金からという認識でよろしいでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@daibutsu.mpcnet.co.jp>

Re:在職老齢年金の支給開始月について
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 松永 E-MAIL  - 09/5/17(日) 6:29 -

引用なし
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   >という意味で書いていたのですが。間違った理解をしていた、という事でしょうか?

間違った理解をなさっているわけではありません。

(1) 3月20日に退職した場合は、3月21日が同日得喪日で、3月が同月得喪のあった月です。
(2) 3月31日に退職した場合は、4月1日が同日得喪日で、4月が同月得喪のあった月です。

ここまでいいですね?

私は前回のコメントで「同月得喪のあった月(以下、得喪月と書きます)」と断っていますから、今回も同月得喪のあった月を「得喪月」と書きます。

(1)の場合は、得喪月である3月までが資格喪失前の標準報酬月額で在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額を計算し、得喪月の翌月である4月から資格再取得後の標準報酬月額で在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額を計算します。

(2)の場合は、得喪月である4月までが資格喪失前の標準報酬月額で在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額を計算し、得喪月の翌月である5月から資格再取得後の標準報酬月額で在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額を計算します。

いいですか?ここも村上さんの理解と同じのはずです。

私が前回のコメントの最後に書いたのは、

(a) 得喪月の在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額は、資格喪失前の標準報酬月額を使って計算される。
(b) 得喪月の翌月以降の在職老齢年金の計算に用いる総報酬月額相当額は、資格再取得後の標準報酬月額を使って計算される。

この(a)(b)の視点でみれば(1)と(2)は同じだということです。

だから、月末退職を特別視する必要はない、と書いたのです。法令の理解はシンプルなほうが応用が利きますからね。

村上さんは退職日を中心に考えておられるから特別に見えるだけだと思いますよ。資格喪失日を中心に考えれば区別して覚える必要もない同じことなのです。

また、私の前回のコメントをよく読んでいただくとわかるのですが、これは定年再雇用で同日得喪の場合だけではなく、「資格を喪失し同じ月に資格を取得した場合(同月得喪)」の共通事項です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:在職老齢年金の支給開始月について
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 村上  - 09/5/17(日) 10:45 -

引用なし
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   松永様、ありがとうございます。

間違った理解ではない事はわかりました。

ただ、退職日の1日の違い(退職日が30日か31日か)でも支給停止額が変わるのは1箇月のずれがある、と言う事を言いたかっただけです。それが、松永様の言われる「特別視」だったのです。

よく理解できました。

シェルママ様、松永様、横入りで勉強させていただきました。
ありがとうございます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6; ...@EAOcf-164p205.ppp15.odn.ne.jp>

Re:在職老齢年金の支給開始月について
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 松永 E-MAIL  - 09/5/17(日) 11:49 -

引用なし
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   >ただ、退職日の1日の違い(退職日が30日か31日か)でも支給停止額が変わるのは1箇月のずれがある、と言う事を言いたかっただけです。それが、松永様の言われる「特別視」だったのです。

おっしゃりたいことは最初からよくわかっています。

ただ、それは退職日の翌日が喪失日であるという厚生年金保険の通則事項からおきていることであって、月末退職の場合の在職老齢年金のルールが特別にあるわけではありません。

私たちは専門家なのですから、ルールはルール、具体的な個々の場合の例示は例示で切り分けて考えるべきだと思うのです。特に今回、元の質問者の方は「この法律はどこに載っているか教えていただければ幸甚です。」と、法律上の根拠を求めておられたのですからなおさらであると思い、少ししつこいとは思いましたが指摘させていただきました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:在職老齢年金の支給開始月について
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 加藤  - 09/5/18(月) 9:21 -

引用なし
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   関口様

規約をよく読まずに参加してしまい申し訳ありません。
私は、「加藤」と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。

▼関口さん:
>こんにちは。管理人です。
>有資格者掲示板は有資格者の実ある情報交換のために実名で書き込みをお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@daibutsu.mpcnet.co.jp>

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算定の支払基礎日数
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 麦こが  - 09/5/16(土) 18:17 -

引用なし
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   算定基礎届の提出の際に支払基礎日数を記載しますが、
給与計算が月末締めの翌月払いの場合、
たとえば4月に働いた分の給与は5月に支払われますので4月に受け取る給与はありません。

日給者の場合で日給1万の場合、毎月20日働いた場合

4月の支払い基礎日数20日 報酬0円
5月        20日 報酬20万円
6月        20日 報酬20万円

と記載するのが正しいのでしょうか

それとも
4月  0日 報酬0円
5月 20日 報酬20万
6月 20日 報酬20万

と記載するのでしょうか。

月給者であれば、単純に4・5・6月の「暦日数」を記載するのだと思うのですが、
月末締め翌月払いの日給者の場合、支払基礎日数はどのように理解したらいいのかがいまいちわかりません。

困っており、どなたかご指導いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.432...@p44136-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:算定の支払基礎日数
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 関口  - 09/5/16(土) 21:57 -

引用なし
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   こんにちは。管理人です。
有資格者掲示板は有資格者の実ある情報交換のために実名で書き込みをお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@FLA1Aav007.stm.mesh.ad.jp>

Re:算定の支払基礎日数
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 山口  - 09/5/17(日) 19:55 -

引用なし
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   やはりそうでしたか。
松永様 ありがとうございました。
助かりました。
関口様 失礼いたしました。

ところで、これに絡み、「算定の訂正」をしなくてはならなくなりました。
(例示したものとは違うのですが、育児休業明けの方の標準報酬が違っていたようで)

FD申請を昨年していたようなのですが、
紙の算定基礎届に 間違えて申告した内容を黒で記入、正しい内容を同じ行に赤で記入しなおして提出すればOKでしょうか?

また、「理由書」を出す必要はあるのでしょうか?
(算定基礎届について〜の理由で記入が間違っていました。つきましては訂正し再度提出いたしますなどと記入)

今月分の保険料の納付書がすでに届いており、これには違っている標準報酬に基づき保険料が算定されています(増減内訳書に違う標準報酬がのっていました)
一度、違った標準報酬に基づく保険料を納付する → 標準報酬の訂正をする → 来月正しい標準報酬の通知が来て、一度納付した保険料と相殺された保険料の請求が社会保険事務所よりやってくる といった流れになるのでしょうか?

何度もすみませんが、教えていただけませんか。
よろしくお願い申し上げます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.432...@p44136-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp>

Re:算定の支払基礎日数
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 松永 E-MAIL  - 09/5/17(日) 20:12 -

引用なし
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   この場合「健康保険・厚生年金保険 被保険者記録事項訂正届」という用紙を使います。

理由書はおそらく要求されるでしょう。

保険料は今後通知される各月の納入告知書の中で差額精算されますので,今現在届いている分も含めて告知額通りに納付していくことになります。

ただ今回はかなり過去の月分についての精算がありますので、上記訂正届を出したときにご確認ください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:算定の支払基礎日数
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 山口  - 09/5/17(日) 21:03 -

引用なし
パスワード
   松永様
本当にありがとうございます。
解決の糸口がつかめました。
明日から早速対応していきます。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.432...@p44136-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp>

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複合機について
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 野口  - 09/5/14(木) 1:39 -

引用なし
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   はじめまして、野口と申します。
皆さま宜しくお願いします。

社会保険労務士として開業を考えております。
金銭にあまり余裕が無いのですが、
開業するとなると複合機を購入しようと思っております。
そこで質問なのですが、
プリンタ、コピーなどカラーである必要はあるのでしょうか?
また、インクジェットは可なのでしょうか?
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Fir...@KHP059140127242.ppp-bb.dion.ne.jp>

Re:複合機について
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 関口  - 09/5/14(木) 22:13 -

引用なし
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    こんにちは。関口です。
社労士業務について言えば、モノクロで差し支えありません。モノクロ複合機ならあまり高くないですね。スピードも速いです。レーザーカラーですと高価なものでないとスピードが遅いです。インクジェットは水に弱いタイプのインクが多いですから、お勧めできません。でもカラーが私的な目的には欲しくなりますが、余裕が出来てからインクジェットを私は買いました。本体よりもインクが高いですからね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@FLA1Aav007.stm.mesh.ad.jp>

Re:複合機について
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 松永 E-MAIL  - 09/5/14(木) 23:19 -

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   開業12年目なのですが、開業当時から使っていたゼロックスのA3FAXコピー機が保守期間切れになり、今年になって代替を決断しメーカーに引き取って貰いました。

代替は悩んだのですが、要求項目としては、

◆ コピーやFAXはA3が必要。プリンターもA3が望ましい。
◆ プリンターについてはある程度のスピードが必要。
◆ FAXやコピーの頻度はそれほど高くないしスピードも不要。
◆ 顧客に渡す資料はほとんどがプリンターからのものなので、
  プリンターは印字品質や耐水性が必要。
◆ カラーは使えた方が良い。

がありました。

以上のスペックを単体で満たそうと思うとA3のカラーレーザー複合機となるため、非常に高価です。

そこで考えたのは、

(1) A3モノクロレーザー複合機+A4家庭用インクジェットプリンター
(単機能)
(2) A4カラーレーザー複合機+A3モノクロレーザープリンター(単機能)
(3) A3カラーインクジェット複合機+A3モノクロレーザープリンター(単機能)

以上を検討した結果、コスト・性能・省スペースの3点から(3)を選びました。

ビジネスユースに使えるA3カラーインクジェット複合機が無かったのでずっと悩んでいたのですが、去年ブラザーからMFC-6490CNが発売されて、「あ、これ使えるなぁ」と思ったのが決断の理由です。

MFC-6490CNの長所は
(a) 個人事業であればFAX・コピー・スキャナの役割が十分果たせる性能。
(b) A3でカラーが使える実用機としてとてもコンパクト。
(c) 2つの給紙トレイが標準。
(d) LANでもUSBでも使える。
(e) ADFが付いている。
(f) 安い(5万円台)

短所は、
(g) インクジェットであるために耐水性に難がある。
(h) 印刷速度や黒文字の印字品質も実用十分だけれどもレーザには及ばない。
(i) フェイスアップで印字されるため、枚数が多いと後の整理が厄介。
(j) 手差しトレイがないから封筒等の対応が困難。
(k) 1日あたりの印刷枚数が適当であれば十分な耐久性があるが、毎日100枚も
  印刷するような使い方だとすぐ壊れる。(メーカーの説明員の話)

のようになります。

私の場合は、これらの短所はいずれも問題になりません。FAXは1日にだいたい2〜3枚から多くて10枚程度ですし、私はMFC-6490CNとは別にキャノンのA3モノクロレーザープリンター(単機能)も持っていますので、顧客に対して大量に印刷する文書はキャノンを使えば事足りるからです。またMFC-6490CNはADFで連続スキャンすることが可能ですので、大量のコピーをする場合はMFC-6490CNでスキャンしてPDFにし、キャノンで印刷すればよいのです。

プリンターの単機能であればA3モノクロレーザーも4万円台からありますし、A4モノクロレーザーで良ければ2万円以内で買えます。

と、いうわけで、当面お一人またはお二人程度で事務所をなされるおつもりであれば高価な複合機1台にするよりも、安価なカラーインクジェット複合機と、しっかりしたプリンター単機能のモノクロレーザーの組み合わせをお勧めします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:複合機について
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 野口  - 09/5/15(金) 2:03 -

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   関口先生、松永先生、ご丁寧に教えてくださり有難う御座います。
松永先生がお勧めして下さったように2台に分けて購入します。

全くのゼロからの出発になりますので、基本的なことばかり、
これからも色々とこちらの掲示板を頼ることになると思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Fir...@KHP059140127242.ppp-bb.dion.ne.jp>

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有給の計画的付与について
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 吉永 E-MAIL  - 09/5/11(月) 22:26 -

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   お世話になっております。顧問先で労使協定締結の上、年間5日間の有給の計画的付与を実施しております。このGWも連休の谷間の2日間を計画的付与日としていました。しかしこの内の1日に顧客のクレーム対応で2名の社員が出勤せざるを得ず出勤してしまったのですが、この計画的付与日として指定した日に出勤した社員に対しての事後の取り扱いに悩んでいます。今月末の月曜日に有給休暇を取るようするつもりですが、問題ないでしょうか?また他に適切な処理はありますか?宜しくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@171.net119083184.t-com.ne.jp>

Re:有給の計画的付与について
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 松永 E-MAIL  - 09/5/14(木) 22:00 -

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   所轄の監督署で確認されることをお勧めしますが、時季指定権及び時季変更権が行使できないという問題と、労使合意の上で有給休暇を取り消すという問題は別の問題であるように思います。

緊急事態が発生し、使用者が従業員の年次有給休暇日に出勤するように命じることは時季変更権の行使になりますから計画的付与の場合はこれができません。有給休暇の日を変えたいと思う労働者が計画と別の日を時季指定することもすでに時季指定権を失っているためにできません。

しかしこれは、労働者側が一方的に行使できる権利である時季指定権とそれに対抗するための使用者側の権利である時季変更権が行使できないということであり、労使双方が合意していったん時季指定された年次有給休暇を取り消すことまでを禁じる趣旨ではないと思われます。

通常の有給休暇の場合と同様に、労働者と使用者が合意して出勤したのであればその日の年次有給休暇は取り消されたのであり、基本的にはその日の分の時季指定権は労働者に戻ったと考えるべきかと思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re:有給の計画的付与について
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 吉永 E-MAIL  - 09/5/14(木) 22:24 -

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   松永さんありがとうございます。

労働者側が一方的に行使できる権利である時季指定権とそれに対抗するための使用者側の権利である時季変更権が行使できないということであり、労使双方が合意していったん時季指定された年次有給休暇を取り消すことまでを禁じる趣旨ではないと思われます。

所轄の労基署には確認しますが、上記コメントに私は大いに納得です。明日、顧問先への訪問日なので助かりました。朝一で労基署に確認して訪問します。
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Re:有給の計画的付与について
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 松永 E-MAIL  - 09/5/15(金) 0:20 -

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   いや、実をいうとS63基発150号に「労使双方の合意がある場合を除き」という趣旨のことが書いてあった記憶があるのです(笑)

調べてみたのですが原文を引けなかったので、あいまいなコメントで申し訳ありません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

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