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>通院の減額が何日もあっても会社の補償となるのでしょうか。
>(一部労働の考え方の差額6割?)
通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日を休業する日として取り扱う。(S40基災発14)
ある者の時給が1,000円であり、平均賃金が6,000円であった場合に、例えば通院のため所定労働時間8時間のところを6時間遅刻し、2時間しか働かなかったとします。この場合に会社がその日に支払った賃金が実際に働いた時間分の2,000円だけであったとすれば、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額4,000円の100分の60である2,400円以上の補償が別になされていませんので、この日は「休業した日」となり、休業補償給付の対象になりますし待期の対象にもなります。なお、この場合に例えば実労働分2,000円+3,000円の合計5,000円を会社が払ったとすれば、2,400円以上の補償が別になされていますので休業補償給付の対象になりません。しかし待期の対象にはなります。
しかし通院のため所定労働時間8時間のところを2時間だけ遅刻し、6時間働いたとして、この場合に会社がその日に支払った賃金が実際に働いた時間分の6,000円だけであったとしても、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が発生しませんのでこの日は「休業した日」となりませんから休業補償給付の対象になりません。ただしこの場合は法律上の事業主の補償義務も発生しませんから、就業規則等で上乗せ給付の規定がない限りは何も支払う必要がありません。
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