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厚年・併給の調整[2]  /  厚年・繰り上げ支給の老齢...[4]  /  日雇労働被保険者の適用区...[2]  /  厚年・過去問平16-4A(退...[2]  /  高年齢求職者給付金につい...[3]  /  通勤災害[2]  /  改定率の改定[2]  /  厚生年金保険の中高齢者の...[4]  /  国年・特例による保険料納...[6]  /  国年・繰り上げ支給の老齢...[3]  /  

厚年・併給の調整
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 もく  - 09/6/8(月) 0:06 -

引用なし
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   nemuta先生いつもお世話になっております。

法50条4項において、
併合認定による障害厚生年金の額は、併合認定により消滅した従前の障害厚生年金の額より低額である時は、従前の障害厚生年金の額に相当する額とされる。

とありますが、
併合認定により消滅した従前の障害厚生年金の額より低額になるときとは、どのような場合なのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・併給の調整
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/8(月) 2:00 -

引用なし
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   老齢の年金の場合や、障害の年金でも被保険者期間が長い場合は、被保険者期間の後半に低額の報酬で勤務した期間があって、その期間が平均標準報酬(月)額に反映し、平均標準報酬(月)額が下がったとしても、その分だけ年金額計算式の被保険者期間の月数が増えますから、支給される年金額は増えます。

しかし障害の年金で被保険者期間が短い場合は300月のみなしが行われます。

仮に月50万円の報酬で1年勤務した者が大けがをして2級の障害厚生年金を受給した場合、賞与や改定を考えなければ平均標準報酬(月)額は50万円です。年金額計算式の被保険者期間の月数はみなしで300月ですね。

この者がその後月10万円の報酬で22年間勤務し、また大けがをして併合認定で1級の障害厚生年金の受給権を得たとしましょう。50万円で1年と10万円で22年ですから、賞与や改定を考えなければ平均標準報酬(月)額は12万円弱です。しかし年金額計算式の被保険者期間の月数はみなしで300月のままですね。

たとえ1級になっても年金額は下がるでしょ?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・併給の調整
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 もく  - 09/6/8(月) 23:14 -

引用なし
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   なるほど、1級の額>2級の額
という単純な思考しかしてませんでした@@

ありがとうございましたー^^
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

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厚年・繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整
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 もく  - 09/6/7(日) 0:25 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

特別支給の老齢厚生年金と、繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整で、「全部」繰り上げの請求をした場合、
「経過的加算」部分も、繰り上げて支給されるのでしょうか??

テキストでは、文章の説明は無く、図にて、「経過的加算相当額」という言葉でしか表現されておりません。。

疑問点の説明が至らないかもしれませんが、ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/7(日) 4:47 -

引用なし
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   >「経過的加算」部分も、繰り上げて支給されるのでしょうか??
>疑問点の説明が至らないかもしれませんが、ご助言お願いいたします@@

うん、ほんとうに表現がおかしい(>_<)

経過的加算に相当する部分は「老齢厚生年金」が「定額部分」の一部として支給するものですから、経過的加算に相当する部分は老齢厚生年金の一部です。

老齢基礎年金の一部ではありませんから、老齢基礎年金の全部繰上げがあったからと言って経過的加算に相当する部分が繰上がったりしませんよ(笑)

老齢基礎年金の全部繰上げの場合に老齢厚生年金側が受けるのは定額部分の支給停止だけであって、老齢厚生年金の一部や全部が繰上がったりするわけではありませんからね。

でも、ご質問の趣旨はわかります。

60歳代前半の老齢厚生年金が支給され、その額が報酬比例部分と定額部分を合算して計算される場合、その定額部分には老齢基礎年金に相当する部分と経過的加算に相当する部分があります。

このような年金を受給する者が全部繰上の老齢基礎年金を受けている場合に、この定額部分の老齢厚生年金の支給が停止されるのですが、定額部分全部(老齢基礎年金に相当する部分+経過的加算に相当する部分)が支給停止されるのか、それとも老齢基礎年金に相当する部分だけが支給停止され、経過的加算に相当する部分は支給停止されないのか?というのがご質問の趣旨のはずです。

この部分についてH6法附則第24条第3項を読むと、法附則第9条の2第2項第1号の定額部分全部(老齢基礎年金に相当する部分+経過的加算に相当する部分)が支給停止されるように見えるのですが、この条文についてはS60法附則第62条第2項による読み替えが行われており、S60法附則第59条第2項第2号に定める老齢基礎年金に相当する部分の額のみが支給停止の対象となっています。

ですので、60歳代前半の老齢厚生年金が支給され、その額が報酬比例部分と定額部分を合算して計算される場合に老齢基礎年金の全部繰上が行われている場合は、その定額部分のうち老齢基礎年金に相当する部分のみが支給停止され、経過的加算に相当する部分は支給停止されません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整
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 もく  - 09/6/7(日) 23:52 -

引用なし
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   大変お恥ずかしいながら、定額部分が「老齢基礎年金に相当する部分+経過的加算に相当する部分」に分けられることを初めて知り(理解し)ました@@

なので、65歳前になぜ「経過的加算相当額」という用語が出てくるのかわかりませんでした@@

しかし、上記を理解した上で

>このような年金を受給する者が全部繰上の老齢基礎年金を受けている場合に、この定額部分の老齢厚生年金の支給が停止されるのですが、定額部分全部(老齢基礎年金に相当する部分+経過的加算に相当する部分)が支給停止されるのか、それとも老齢基礎年金に相当する部分だけが支給停止され、経過的加算に相当する部分は支給停止されないのか?というのがご質問の趣旨のはずです。

上記のことも理解出来ていなかったので、大変よかったです。

ありがとうございました^^
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Re(3):厚年・繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/8(月) 1:46 -

引用なし
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   >大変お恥ずかしいながら、定額部分が「老齢基礎年金に相当する部分+経過的加算に相当する部分」に分けられることを初めて知り(理解し)ました@@

ああ、そうか(笑)
それはね、きっと、経過的加算を勉強したときに計算式の意味を考えなかったからです。

経過的加算の意味は簡単に言うと「60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の計算対象にはなるが、老齢基礎年金の計算対象にはならない期間や単価によって生じる差額」です。

具体的には
(1) S21.4.1以前に生まれた者に対する定額部分の単価の読み替えによって生じる額
(2) 戦時加算等によって加算される被保険者期間分によって生じる定額部分の額
(3) 20歳未満または60歳以上の第2号被保険者期間によって生じる定額部分の額
の3つが考えられます。
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Re(4):厚年・繰り上げ支給の老齢基礎年金との調整
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 もく  - 09/6/8(月) 23:11 -

引用なし
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   >具体的には
>(1) S21.4.1以前に生まれた者に対する定額部分の単価の読み替えによって生じる額
>(2) 戦時加算等によって加算される被保険者期間分によって生じる定額部分の額
>(3) 20歳未満または60歳以上の第2号被保険者期間によって生じる定額部分の額
>の3つが考えられます。

(2)に関してははじめて知りました^^
大変解りやすい解説ありがとうございました☆
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

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日雇労働被保険者の適用区域のなぜ
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 ひばな  - 09/6/7(日) 1:23 -

引用なし
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   はじめまして
質問させてください

雇用保険法第43条の文言中の「適用区域」というのがいまいちピンときません。
日雇労働者が日雇労働被保険者となるために、適用区域に居住云々といった要件がありますが、なぜ日雇労働者だけ適用区域に縛られなければならないのでしょうか?

ずっとモヤモヤしてます
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Re(1):日雇労働被保険者の適用区域のなぜ
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/7(日) 4:57 -

引用なし
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   日雇労働求職者給付金は、例えば深い山奥で行われる大規模なトンネル工事やダム工事に、工事現場の宿泊施設に数か月間泊まり込んで従事する場合のような特殊な例を除けば、普通給付が原則になります。

普通給付は「失業したその日に業務の紹介を受け、就業できない場合はその日の分の失業の認定を受ける」のが原則です。

実を言うとすべての職安が日雇労働求職者給付金の手続きをしているわけではありません。例えば大阪府であれば大阪港労働とあいりん労働の2か所が日雇労働求職者給付金の手続きを受け付けています。そのシステムも通常の職安の求職者給付の事務とは異なり、失業の認定の受付(=業務の紹介の受付)は早朝です。職安によって違うようですが、朝の9時くらいまでには失業の認定の受付が終わってしまうようです。

これはどういうことかというと、日雇労働者の方たちは、前日までに仕事のあてが見つかっている場合を除き早朝に職を探します。特定の場所で早朝に工事現場からの求人があり、それにうまく入れなかった者はその日の仕事のあてが無くなりますので、職安ごとに決められた時間帯内に職安に出頭して失業の認定の受付を済ませます。この失業の認定の受付が終わるのがだいたい午前8時から9時くらいのようです。

失業の認定の受付を済ませた日雇労働者の方は職安ごとに決められた一定の時刻まで職安内で待ちます。この間に業務の紹介があった場合は紹介を受けて就労します。つまり職安が紹介した事業者の指定する場所に行って1日働いて帰らなければなりません。この業務の紹介を正当な理由無く拒むと給付制限の対象になります。

そして業務の紹介を受けられなかった場合に職安が決めた一定の時刻が来ると失業が認定され、日雇労働求職者給付金が支給されます。

このようなシステムになっているのですね。

つまり、仕事がないその日の早朝に決められた職安に出頭することができ、またそこで業務の紹介を受けて就労することができる者でなければ被保険者になっても意味がないので適用区域が指定されています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):日雇労働被保険者の適用区域のなぜ
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 ひばな  - 09/6/8(月) 0:58 -

引用なし
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   なるほど〜
簡易宿所が集中するのも適用区域だからなんですね。
日雇労働被保険者の失業から求職、続く給付制限のながれも想像できました。
あと、特例給付の受給者の例も。

具体的な説明がとてもわかりやすいです
ありがとうございました
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厚年・過去問平16-4A(退職時改定)
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 もく  - 09/6/5(金) 23:41 -

引用なし
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   nemuta先生いつもお世話になっております。

過去問平16-4A
「特別支給の老齢厚生年金の受給者である被保険者が、被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金額が改定される。」

とありますが、正解は○ですが、

「喪失した日までのすべての保険者期間」ではなく、「喪失した月前における被保険者であった期間」なので、「×」ではないでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):厚年・過去問平16-4A(退職時改定)
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/6(土) 7:16 -

引用なし
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   ご質問の意味はよくわかりますし、出題意図がわかりにくいという点から考えてもこの問題は悪問であるように思われます。

社労士試験では、論理的に同じ意味であっても法の表記と違うという理由だけで×の肢になった問題が過去に少なくありませんからね。

でも、よく考えてくださいね。

「喪失した日までのすべての保険者期間」と「喪失した月前における被保険者であった期間」というのは原則的には同じ意味なのです。

喪失日の属する月は原則的に被保険者期間にならないからですね。
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Re(2):厚年・過去問平16-4A(退職時改定)
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 もく  - 09/6/6(土) 23:04 -

引用なし
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   >
>でも、よく考えてくださいね。
>
>「喪失した日までのすべての保険者期間」と「喪失した月前における被保険者であった期間」というのは原則的には同じ意味なのです。
>
5分ほど、じっくり考えて、やっとわかりました^^

これを理解することが論点となっているなら、難しいですね@@

ありがとうございました!
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高年齢求職者給付金について
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 むらさき  - 09/6/1(月) 23:21 -

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   大変初歩的な質問で申し訳ございません。

高年齢求職者給付金について、法第37条で、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以降において失業している日が通算して7日に満たない場合は給付金は支給されないという趣旨の内容があります。また、同時に高年齢求職者給付金は失業日数に応じて支給されるものではなく、失業の認定日において失業状態であればよいので、その翌日から就職が決まっていても支給されるともあります。
 ここで、疑問なのですが、離職し高年齢求職者給付金をもらうために職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行い、失業していることについての認定を受けることができれば仮に次の就職先が決まっていたとしてもこの給付金を受け取ることができるという理解をいたしました。では、この7日間の待機期間を満たし、最短で給付金を得るためにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。
 実務をしていれば簡単な問題なのだろうと思いますが、単純に70歳が定年の会社に勤め、高年齢継続被保険者を経て70歳で定年退職した場合、離職日から7日間失業して8日目に失業していることの認定を受けることができ、9日目に再就職してももらえるのだろうかなどと考えています。
 大変変な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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Re(1):高年齢求職者給付金について
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/2(火) 5:33 -

引用なし
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   求職者給付については実務をしても何もわかりません。代理や代行が不可能なので開業社労士が仕事をすることがないからです。

ご質問の趣旨はよくわかるのですが「離職し高年齢求職者給付金をもらうために職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行い、失業していることについての認定を受けることができれば仮に次の就職先が決まっていたとしてもこの給付金を受け取ることができるという理解をいたしました」というのは、結果がそうであっても見方としては正しいとは言えません。

次の就職先が決まっており、新たに求職活動をする意思がないのであれば、求職の申し込みをすることはできないからです。ただし次の就職先が決まっていてもよりよい就業条件を求めて新たに求職活動をするというのであれば求職の申し込みができますから、このあたりは微妙です。

要は求職の申し込みの時に、求職活動(おおむね1日4時間を超える雇用による就労を目的とするもの)をする意思と能力があれば原則的に高年齢受給資格は決定されます。

その後、待期を経て失業の認定日がありますが、この認定日は職安から指定される日であって明確に何日後と決められているわけではありません。

この失業の認定日において失業していれば全額支給されます。失業の認定日において就業していればまったく支給されません。

ただし、待期が完成した後、失業の認定日までに就業することが決まった場合は、就業前に職安に申し出ることによって認定日を変更して貰うことができる場合があるように聞いています。そしてうまく就業前の日に失業の認定日が変更できれば全額支給されるそうです。
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Re(2):高年齢求職者給付金について
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 むらさき  - 09/6/5(金) 23:00 -

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   お返事遅くなり申し訳ございません。また、丁寧な回答をありがとうございました。
>ご質問の趣旨はよくわかるのですが「離職し高年齢求職者給付金をもらうために職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行い、失業していることについての認定を受けることができれば仮に次の就職先が決まっていたとしてもこの給付金を受け取ることができるという理解をいたしました」というのは、結果がそうであっても見方としては正しいとは言えません。
>
>次の就職先が決まっており、新たに求職活動をする意思がないのであれば、求職の申し込みをすることはできないからです。ただし次の就職先が決まっていてもよりよい就業条件を求めて新たに求職活動をするというのであれば求職の申し込みができますから、このあたりは微妙です。

そうですね。現実問題はどうなのかは疑問ですが、高年齢求職者給付金の趣旨からいえば見方が正しくないことが理解できました。ありがとうございます。

>ただし、待期が完成した後、失業の認定日までに就業することが決まった場合は、就業前に職安に申し出ることによって認定日を変更して貰うことができる場合があるように聞いています。そしてうまく就業前の日に失業の認定日が変更できれば全額支給されるそうです。

認定日の変更なども可能なのですね!!かなり柔軟な・・・お役所なのに以外でした。
高齢求職者給付金について理解を深めることができました。ありがとうございます。
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Re(3):高年齢求職者給付金について
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/6(土) 6:36 -

引用なし
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   >認定日の変更なども可能なのですね!!かなり柔軟な・・・お役所なのに以外でした。
>高齢求職者給付金について理解を深めることができました。ありがとうございます。

基本手当は失業していた日単位で支給可能であるために、例えばある月の3日に待期が完成し、23日が失業の認定日であるのに、20日に就職したとするなら、待期完成日の翌日から就職日の前日までの間に付いての基本手当は支給できます。

しかし高年齢求職者給付金は全額支給か不支給かしかないため、失業認定日に就職してしまっていればもう支給できません。

行政が指定する失業の認定日にたまたま就職日が間に合ってしまえば全額不支給で、1日でも遅れれば全額支給というのは理不尽ですが、これは法令による規定ですから法や規則が変わらない限り行政はどうすることもできません。

しかし失業の認定日は行政が指定するものであり、かつ法令の定めに従って行政が変更することができます。

ならば行政がある程度柔軟に対応するのは、高年齢継続被保険者の制度の趣旨から考えてむしろ当然であるように思われます。
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通勤災害
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 満点合格  - 09/6/2(火) 16:04 -

引用なし
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   問題
労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害とみなされる。

答えは×。住居と出張先との間は業務災害になるのでしょうか?
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Re(1):通勤災害
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/2(火) 21:07 -

引用なし
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   出張命令により行動している間については特段の事情がない限り包括的に業務遂行性が認められますので、出張中に起きた事故については特段の私的行為や恣意的行為がないかぎり業務災害として取り扱われます。

仕事中はもちろんのこと、行き帰りであれ、出張先での移動中であれ、食事中であれ、泊まりがけの出張であれば就寝中でも業務災害です。

例えば大阪で働く労働者が東京に出張を命ぜられ、たまたま実家が出張先から電車で20分ほどのところにあるためにその夜は実家で泊まったような場合は、行為に合理性がありますので実家で就寝中の火災で負傷した場合でも業務災害になる場合があります。

しかし東京出張での業務が早く終わったためにディズニーランドに寄って遊んでいる最中で負傷した場合は、完全な私的行為中ですので業務災害になりません。

ただし、業務災害の場合は通勤災害とは異なり逸脱や中断の概念がありませんので、たとえディズニーランドに寄ったとしても、そこから大阪に帰る新幹線の中で負傷した場合は業務災害になる可能性があります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):通勤災害
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 満点合格  - 09/6/3(水) 9:19 -

引用なし
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   理解できました、ありがとうございます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-146-67.eonet.ne.jp>

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改定率の改定
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 もく  - 09/6/2(火) 11:27 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

原則の改定率の改定(65歳以上の者)と、65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率の改定(68歳以上の者)と、分けているのはどうしてなのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):改定率の改定
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/2(火) 20:45 -

引用なし
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   我が国の社会保険制度は65歳になるまでを就労年齢と考えており、基本的には65歳になるまでの年金改定は賃金変動、それ以上は物価変動と考えているようです。

ただ、名目手取り賃金変動率は3年度前の実質賃金変動率を元に決まりますので、64歳当時の賃金の影響が残る67歳までは名目手取り賃金変動率を使い、68歳以降に物価変動率を使うようになっているようです。
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Re(2):改定率の改定
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 もく  - 09/6/3(水) 1:51 -

引用なし
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   なるほど、解りやすい解説ありがとうざいました。

簡潔で解りやすかったです!

今後とも宜しくお願いいたしますm__m
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厚生年金保険の中高齢者の特例
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 もく  - 09/5/29(金) 12:32 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもおせわになっておりますm__m

35歳に達した月以後の厚生年金保険の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての期間が、生年月日に応じて次表に掲げる期間以上であれば、受給期間を満たしたものとされる。
とあり、「この特例を受けるためには、船員任意継続被保険者以外の被保険者期間が10年以上あることが必要である。」

とありますが、
「船員任意継続被保険者以外の被保険者期間」が10年以上ということは、第3種が10年以上あればよいということなのでしょうか??
それとも、第1種や第2種などもふくめ10以上あればよいのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):厚生年金保険の中高齢者の特例
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/30(土) 9:48 -

引用なし
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   テキストがどのように書かれているのかわかりませんが、前置き無く「この特例を受けるためには、船員任意継続被保険者以外の被保険者期間が10年以上あることが必要である。」と書いてあるならテキストの記述に問題があります。

60法附則第12条第1項第5号は「附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。 」となっています。

「(そのうち、十年以上は…」に着目してください。

「そのうち」ですから、第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間のうち、十年以上は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない、ことになります。

結果的に第三種被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間だけで10年以上なければなりません。

この第三種被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間には、旧法船員保険の強制被保険者期間が含まれます。

さて、求められているのは「10年」ですが、これが実は原則的に「7年6か月」であることはわかりますか?
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Re(2):厚生年金保険の中高齢者の特例
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 もく  - 09/5/31(日) 0:29 -

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   ▼nemutaさん:
>テキストがどのように書かれているのかわかりませんが、前置き無く「この特例を受けるためには、船員任意継続被保険者以外の被保険者期間が10年以上あることが必要である。」と書いてあるならテキストの記述に問題があります。
>
やはり、そうですか@@

>結果的に第三種被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間だけで10年以上なければなりません。

>さて、求められているのは「10年」ですが、これが実は原則的に「7年6か月」であることはわかりますか?

昭和61年3月までの期間は、第3種被保険者期間については4/3倍するので、実期間が7年6月あれば良い、ということ合っていますでしょうか?
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Re(3):厚生年金保険の中高齢者の特例
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/31(日) 5:58 -

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   >昭和61年3月までの期間は、第3種被保険者期間については4/3倍するので、実期間が7年6月あれば良い、ということ合っていますでしょうか?

合っています。
正確には昭和61年3月までの、旧厚生年金保険法による第3種被保険者としての厚生年金保険の「被保険者であった期間」と、厚生年金保険の「被保険者であった期間」とみなされる旧船員保険法による船員保険の「被保険者であった期間」について、厚生年金保険の「被保険者期間」を計算する場合に3分の4倍するからです。

条文上は「実期間」という表現はしません。条文上は「被保険者であった期間」と書いてあればそれは実際に被保険者であった期間の長さであり、「被保険者期間」と書いてあればそれは特例を含めて考えた年金の計算等に使用する期間の長さです。

なぜわざわざこれを書くかというと、一部のテキストの表記がこの点あいまいなのですね。「実期間」という表記を「被保険者であった期間」という意味で使用しておきながら、特別支給の老齢厚生年金の解説では違う使い方をしていたりするテキストが一部にあります。

そんなあいまいな表現に頼らなくても「被保険者であった期間」と「被保険者期間」の区別さえつけば条文は十分に読みこなせますので知っておいてください。
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Re(4):厚生年金保険の中高齢者の特例
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 もく  - 09/6/1(月) 3:07 -

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   ▼nemutaさん:
>>昭和61年3月までの期間は、第3種被保険者期間については4/3倍するので、実期間が7年6月あれば良い、ということ合っていますでしょうか?
>
>合っています。
>正確には昭和61年3月までの、旧厚生年金保険法による第3種被保険者としての厚生年金保険の「被保険者であった期間」と、厚生年金保険の「被保険者であった期間」とみなされる旧船員保険法による船員保険の「被保険者であった期間」について、厚生年金保険の「被保険者期間」を計算する場合に3分の4倍するからです。
>
>条文上は「実期間」という表現はしません。条文上は「被保険者であった期間」と書いてあればそれは実際に被保険者であった期間の長さであり、「被保険者期間」と書いてあればそれは特例を含めて考えた年金の計算等に使用する期間の長さです。
>
>なぜわざわざこれを書くかというと、一部のテキストの表記がこの点あいまいなのですね。「実期間」という表記を「被保険者であった期間」という意味で使用しておきながら、特別支給の老齢厚生年金の解説では違う使い方をしていたりするテキストが一部にあります。
>
>そんなあいまいな表現に頼らなくても「被保険者であった期間」と「被保険者期間」の区別さえつけば条文は十分に読みこなせますので知っておいてください。

nemuta先生、解りやすい解説ありがとうございました^^
以前の雇用の時の解説で、「被保険者であった期間」と「被保険者期間」との区別がつくようになってから、スルスルと理解しやすいですー^^

本当にありがとうございました。
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国年・特例による保険料納付要件
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 もく  - 09/5/27(水) 1:41 -

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   nekuta先生、連投ですみません@@

昭60法附則20条1項
初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、原則の保険料納付要件を満たしていなくても、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付期間及び保険料免除期間以外の期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされる。


とありますが、

合算対象期間が1年間だけの場合はどうなるのでしょうか?

そもそも、現在平21年において、合算対象期間が1年間だけというのはあり得ないのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(3):国年・特例による保険料納付要件
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/27(水) 15:47 -

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   あれれ?

設例の者は16歳で厚生年金保険の被保険者ですから、その時点でこの者は国民年金の第2号被保険者ですよ。

また、法第30条第1項のただし書きは「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」になっています。

この者は、初診日の属する月の前々月までに第2号被保険者として被保険者期間がありますから保険料納付要件は問われます。

そして、法第5条第2項において「この法律において、「保険料納付済期間」とは、(中略)、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」とありますので、第2号被保険者期間は年齢に関係なくすべて保険料納付済期間になります。

ですのでこの者は保険料納付要件を満たし、障害基礎年金を受給できます。

ここまでご自身の力で考えていただきたかったのですが…

さて、次の質問です。

上記「第2号被保険者期間は年齢に関係なくすべて保険料納付済期間になります。」は正しい記述です。しかしこれを見て何も感じませんか?
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Re(4):国年・特例による保険料納付要件
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 もく  - 09/5/27(水) 20:47 -

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   ▼nemutaさん:
>あれれ?
>
>設例の者は16歳で厚生年金保険の被保険者ですから、その時点でこの者は国民年金の第2号被保険者ですよ。
>
ひゃぁ@@AAAランクの問題を間違えてしまいました@@
しかし、ポジティブに考えてこれからは絶対に間違わないです!!!


>さて、次の質問です。
>
>上記「第2号被保険者期間は年齢に関係なくすべて保険料納付済期間になります。」は正しい記述です。しかしこれを見て何も感じませんか?


う〜ん、あまり自信がないですが、
老齢基礎年金の場合は、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間が、保険料納付済期間であるのに対し、
障害基礎年金の場合は、第2号被保険者期間は年齢に関係なくすべて保険料納付済期間になる。

という、同じ期間なのに、合算対象期間になる場合と、保険料納付済期間になるという差があるということでしょうか??

ご助言お願いします@@
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Re(5):国年・特例による保険料納付要件
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/28(木) 0:31 -

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   まあいいでしょう。

合算対象期間が意味を持つのは、任意脱退を考えるときと老齢退職の年金の受給資格期間をみるときであって、障害や遺族の年金を考える場合は何の関係もないのです。
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Re(6):国年・特例による保険料納付要件
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 もく  - 09/5/28(木) 1:20 -

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   ▼nemutaさん:
>まあいいでしょう。
>
>合算対象期間が意味を持つのは、任意脱退を考えるときと老齢退職の年金の受給資格期間をみるときであって、障害や遺族の年金を考える場合は何の関係もないのです。

なるほど、そういうことだったのですね!

合算対象期間→任意脱退を考えるときと老齢退職の年金の受給資格期間

をしっかり頭の中にたたき込みます。

最近、細かいことの理由に気がとられ、重要な箇所がおろそかになっていることにき付きました。二年目のワナかもしれません。
でも、引き続きガンバリマス!!
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国年・繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給者の障害...
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 もく  - 09/5/27(水) 1:30 -

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   nemuta先生いつもお世話になっております!

繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給者は、法第30条の原則の障害基礎年金は支給されるのでしょうか??

あるテキストに、初診日要件の1.被保険者である場合、「繰り上げても支給される」と書いてありますが、これは正しいのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):国年・繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給者...
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/27(水) 5:47 -

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   繰上げの支給の老齢基礎年金の受給権者について、障害基礎年金等の受給を特例的に制限しているのは法附則第9条の2の3ですが、その出だしは「第30条第1項(第2号に限る。)、…」となっていて、法第30条第1項第1号にはこの制限が及びません。
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Re(2):国年・繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給者...
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 もく  - 09/5/27(水) 10:32 -

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   ▼nemutaさん:
>繰上げの支給の老齢基礎年金の受給権者について、障害基礎年金等の受給を特例的に制限しているのは法附則第9条の2の3ですが、その出だしは「第30条第1項(第2号に限る。)、…」となっていて、法第30条第1項第1号にはこの制限が及びません。

ありがとうございました。
(条文上)支給されないと思っていたのですが、確認してよかったです^^

今後ともよろしくお願いします。
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Re(3):国年・繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給者...
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 もく  - 09/5/27(水) 10:43 -

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   ▼もくさん:
>▼nemutaさん:
>>繰上げの支給の老齢基礎年金の受給権者について、障害基礎年金等の受給を特例的に制限しているのは法附則第9条の2の3ですが、その出だしは「第30条第1項(第2号に限る。)、…」となっていて、法第30条第1項第1号にはこの制限が及びません。
>
>ありがとうございました。
>(条文上)支給されないと思っていたのですが、確認してよかったです^^
>
>今後ともよろしくお願いします。

すみません読み間違えておりました@@

1号には制限が及ばないことから、「支給される」のですね。

本当に質問して良かったです。危ない@@危ない@@(笑)

有り難うございました^^
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