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国年・老齢基礎年金の支給...[2]  /  健保の手当金の継続給付に...[4]  /  国年・被保険者の資格[2]  /  国年・任意加入被保険者の...[2]  /  徴収・「通知と告知」[2]  /  雇用・就業促進手当[2]  /  国民年金の内払[2]  /  裁決と決定[4]  /  雇用・法第70条[2]  /  徴収・有期事業と請負事業...[2]  /  

国年・老齢基礎年金の支給繰り下げ
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 もく  - 09/5/25(月) 1:08 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になっております。
あつかましく、いつも質問してご迷惑をおかけいたしております@@

老齢基礎年金の支給繰り下げで、
66歳に達した日後に障害年金及び遺族年金等の受給権を取得した場合で、

1.国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)
2.被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)

上記1.又は2.の(実際に)申し出をした日の属する月の翌月から、「繰り下げによる老齢基礎年金」が支給されることになりますが、 1.又は2.の年金は、どうなるのでしょうか??
テキストの図では、支給がされないような図になっておりますが、なにも説明文がありません@@

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):国年・老齢基礎年金の支給繰り下げ
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/25(月) 8:13 -

引用なし
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   まず第一に老齢基礎年金の支給繰下げは、新たな受給権の発生ではない、ということを認識してください。

老齢基礎年金の受給権発生は65歳(原則)ですので、65歳未満で行われる老齢基礎年金の支給繰上げは請求による新たな受給権の発生ですが、66歳以降に行われる支給繰下げの場合はもうすでに受給権は発生しているのです。

このため繰上げが「請求」であるのに対し、繰下げは「申し出」になっています。

例えば68歳になったときに老齢基礎年金の裁定請求をした場合に、普通に請求すれば65歳に遡って3年間の老齢基礎年金がまとめて支給されます。

しかし裁定請求の際に、繰下げの申し出をした場合は、申し出までの3年間の年金はもう支給されない代わりに、申し出後の老齢基礎年金が増額されて生涯支給されます。

もしこの者が68歳になったときに重大な病気を患っていて余命が危ぶまれるなら申し出はしないでしょうし、壮健で今後も長生きするつもりなら申し出をするでしょう。

つまり支給繰下げの申し出は、もうすでに受給権がある老齢基礎年金についての「受け取り方の選択」に過ぎないと言ってよいでしょう。

それだけのことですが、この制度は受給権者が自助努力によって年金の受給開始を遅らせた場合にその後の生涯の年金を増額しようという趣旨ですから、他の年金が受給できるものについては制度を利用させません。しかし66歳以降まで自助努力によって年金の受給開始を遅らせたものが新たに他の年金の受給権を得た場合は、他の年金の受給権を得た日を「支給繰下げの申し出日」として扱うことを例外的に認めています。(現実の繰下げ支給開始は現実の申し出月の翌月からです)

さて、ご質問に戻りますが、回答は簡単です。

他の年金が老齢基礎年金と併給関係にある年金ならば併給されますし、そうでないのであれば選択受給になります。
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Re(2):国年・老齢基礎年金の支給繰り下げ
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 もく  - 09/5/27(水) 1:21 -

引用なし
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   返信がおくれて申し訳ありませんでした@@


>他の年金が老齢基礎年金と併給関係にある年金ならば併給されますし、そうでないのであれば選択受給になります。

なるほど、支給停止とかの意味で、点線にしてあるのではなく、併給OR選択という意味で点線になっていたのですね。

ありがとうございました^^
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健保の手当金の継続給付について
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 よし  - 09/5/22(金) 21:52 -

引用なし
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   健保104条の手当金の継続給付について、お尋ねいたします。

この傷病手当金又は出産手当金の継続給付は、任意継続被保険者には適用されると思うのですが、特例退職被保険者には適用されるのでしょうか?

条文を見て考えたところ、
「特例退職被保険者については、傷病手当金の継続給付は適用されないが(法附則3条5項)、出産手当金の継続給付は適用される(法附則3条6項)。」、
となるように思えたのですが、これで正しいのでしょうか。たまたま条文を見ていたら、よくわからなくなってしまいました。

よろしくお願いいたします。
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Re(1):健保の手当金の継続給付について
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/23(土) 0:34 -

引用なし
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   法第99条が「被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が…」で始まっていることでわかるように、任意継続被保険者には傷病手当金も出産手当金も支給されません。

また法附則第3条第6項に「特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。」とありますので、特例退職被保険者にも傷病手当金も出産手当金も支給されません。

そもそも被保険者であった当時の給付がないのですから継続給付もありません。

ではなぜ法第104条に「(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)」という記述があったり、法附則第3条第5項に「第百四条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には…」のような規定があるかというと、これはどうやらH19.4の改正時の未整備点であるようです。H19.4から任意継続被保険者への傷病手当金・出産手当金制度がなくなったのですが、そのときに何らかの理由で削除されずに残ってしまい、実害がないためにそのままであるようです。

なお、任意継続被保険者には傷病手当金も出産手当金も支給されませんが、当然被保険者が在職中に発病し、傷病手当金の受給中に退職して任意継続被保険者になった場合は、在職時の傷病手当金の継続給付が受けられます。

しかしこれは「任意継続被保険者に対する給付」ではありません。「当然被保険者の資格を失った者に対する給付」です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健保の手当金の継続給付について
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 よし  - 09/5/23(土) 11:36 -

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   nemuta先生、有難うございました。


>なお、任意継続被保険者には傷病手当金も出産手当金も支給されませんが、当然被保険者が在職中に発病し、傷病手当金の受給中に退職して任意継続被保険者になった場合は、在職時の傷病手当金の継続給付が受けられます。


上記についてですが、この任意継続被保険者になった者が、さらに任意継続の資格を喪失した場合には、そのまま継続給付を受けられるものでしょうか?
104条の要件には該当するような気はするのですが。

また、「当然被保険者が在職中に発病し、傷病手当金の受給中に退職して」「特例退職被保険者になった」場合も、在職時の傷病手当金をそのまま受けられるものでしょうか。

枝葉末節な事ばかりで申し訳ありません。


とあるテキストに、「特例退職被保険者は、任意継続被保険者と異なり、たとえ資格喪失後の継続給付としての傷病手当金であっても、傷病手当金が支給されることはない。」と記載されており、どうも意味がよくわからず、条文を読んだら余計意味が分からなくなってしまいました。
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Re(3):健保の手当金の継続給付について
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/23(土) 13:49 -

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   >上記についてですが、この任意継続被保険者になった者が、さらに任意継続の資格を喪失した場合には、そのまま継続給付を受けられるものでしょうか?
>104条の要件には該当するような気はするのですが。

被保険者であるときに傷病手当金が受給できていてはじめて資格喪失後の継続給付があるのです。法第99条に「任意継続被保険者を除く」とある以上、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されず、資格喪失後の継続給付もありません。

例を挙げて書きます。

ある30歳の労働者が病気にかかり傷病手当金を受給中に退職しました。この者は退職後に大阪市の国民健康保険の被保険者になりました。

この状態は「大阪市の国民健康保険の被保険者に、その資格に基づく資格喪失後の継続給付の傷病手当金が支給されている」状態ではないですよね?(笑)

資格喪失後の継続給付は「大阪市の国民健康保険の被保険者の資格」に基づいて支給されるのではなく、「在職中の資格」に基づいて支給されるのです。

退職後に市町村国保の被保険者になっても、家族の健康保険の被扶養者になっても、任意継続被保険者になっても関係ありません。支給されているのは在職中の被保険者資格に基づく資格喪失後の継続給付ですから、ある者が例えばA社退職後に任意継続被保険者になって、その後任意継続被保険者の資格を喪失しても、支給されるのはA社退職による資格喪失後の継続給付の傷病手当金です。

>また、「当然被保険者が在職中に発病し、傷病手当金の受給中に退職して」「特例退職被保険者になった」場合も、在職時の傷病手当金をそのまま受けられるものでしょうか。

あ、書き忘れています。失礼しました。この場合は例外で支給されません。
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Re(4):健保の手当金の継続給付について
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 よし  - 09/5/23(土) 15:34 -

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   nemuta先生、有難うございました。

>退職後に市町村国保の被保険者になっても、家族の健康保険の被扶養者になっても、任意継続被保険者になっても関係ありません。支給されているのは在職中の被保険者資格に基づく資格喪失後の継続給付ですから、ある者が例えばA社退職後に任意継続被保険者になって、その後任意継続被保険者の資格を喪失しても、支給されるのはA社退職による資格喪失後の継続給付の傷病手当金です。


理解できました。色々教えて頂いて、頭がすっきりしました。

貴重なお時間を有難うございました。
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国年・被保険者の資格
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 もく  - 09/5/22(金) 11:59 -

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   nemuta先生、いつもおせわになっておりますm__m

第一号被保険者の不該当事由として、

「被傭者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く。」
とあり、

第二号被保険者及び特例任意加入被保険者の不該当事由として、

「老齢または退職を支給事由とする受給権を有しないもの。」(第二号被保険者の場合は、65歳以上という要件もあります。)

とありますが、

「Aを受けることができるもの」と「Aの受給権を有するもの」

との両者の違いはあるのでしょうか??違いは無いのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):国年・被保険者の資格
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/23(土) 0:17 -

引用なし
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   厳密には違います。
例えば障害基礎年金の受給権者の障害の程度が軽減し、障害等級1、2級に該当しなくなった場合のように、受給権はあっても年金を受けることができないものはあるからです。
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Re(2):国年・被保険者の資格
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 もく  - 09/5/23(土) 1:06 -

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   ありがとうございますm__m

障害等級不該当の場合は、支給停止となり、このような場合に、受給権はあっても年金を受けることができないこととなるのですね^^

ありがとうございました^^
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国年・任意加入被保険者の資格喪失
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 もく  - 09/5/22(金) 1:13 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

法附則5条7項3号と、法附則5条9項3号についての質問です。

「被扶養配偶者となったとき」とは、つまり「3号になったとき」と理解してよろしいのでしょうか??

もし、「3号になったとき」と、理解した場合、

「被扶養配偶者となったとき」=「3号になったとき」=「資格喪失はその日」

となり、「被扶養配偶者となったとき」の「資格喪失が翌日」となることは起こり得ないのでしょうか??


分かりにくい質問かもしれませんが、ご助言お願いいたします@@
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Re(1):国年・任意加入被保険者の資格喪失
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/22(金) 1:54 -

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   これは国外居住である場合に、居住している国の社会保険制度と日本の国民年金の調整をするようなケースを想定して規定が作られています。(現実に例があるかどうかに関係なく規定がおかれています)

国民年金の強制被保険者の要件を満たしても居住国の社会保険を優先するような協定が国家間で結ばれた場合に、20歳以上60歳未満で被扶養配偶者になっても第3号被保険者として扱わないようなことがありえるかもしれません。この場合は翌日喪失になるのでこういう規定になっています。

だから続けて「事実があった日にさらに被保険者の資格を取得した場合はその日」とする規定が書いてあって、通常は当日喪失です。

なお、年金法の「被扶養配偶者」には用語の意味として年齢を含みません。ですので被扶養配偶者になっても3号にならない場合はあります。
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Re(2):国年・任意加入被保険者の資格喪失
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 もく  - 09/5/22(金) 10:17 -

引用なし
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   >国民年金の強制被保険者の要件を満たしても居住国の社会保険を優先するような協定が国家間で結ばれた場合に、20歳以上60歳未満で被扶養配偶者になっても第3号被保険者として扱わないようなことがありえるかもしれません。この場合は翌日喪失になるのでこういう規定になっています。

なるほど、この様な時に「翌日喪失」なのですね。だから、「翌日喪失」の規定は必要なのですね。

>なお、年金法の「被扶養配偶者」には用語の意味として年齢を含みません。ですので被扶養配偶者になっても3号にならない場合はあります。

これは、試験上ひっかけなどに注意ですね!

解りやすい解説ありがとうございました^^
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徴収・「通知と告知」
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 もく  - 09/5/19(火) 0:36 -

引用なし
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   nemuta先生いつもお世話になっております。

徴収法第34条において、

「・・・・・・・労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。」

とありますが、上記の条文に出てくる
「告知」と「通知」の違いがあるのでしょうか?

テキストでは、「通知」という文言はでてくるのですが、「告知」というのは、どういうときに使用されるのでしょうか?

多少漠然とした質問ですが、選択で出てきた時に迷いそうな気がしました@@
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Re(1):徴収・「通知と告知」
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/19(火) 5:39 -

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   あ、切り方が悪い(笑)

「告知」が単語ではありません。「納入の告知」で単語です。

「納入の告知」とは国等の歳入として確定した債権に対して行う請求のことです。

いってみれば「この額のお金は国のものだから、何月何日までに払いなさい」という請求です。

納入の告知も一種の通知ですから、「『納入の告知』その他の『通知』」という構文は「『イチゴ』その他の『フルーツ』」のようなイメージですね。

ちなみに労働保険料は事業主の自主申告自主納付が原則ですので、通常は「納付書」が用いられ「納入告知書」は用いません。認定決定の場合も概算保険料であれば納付書です。これは概算保険料が預かり金であって国の確定した債権ではないからだと思われます。これに対して確定保険料に対する認定決定の通知は国の確定した債権になっていますので納入告知書により通知されます。
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Re(2):徴収・「通知と告知」
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 もく  - 09/5/20(水) 1:10 -

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   なるほど、「納入の告知」でワンフレーズなんですね。

「通知」の概念の中に「納入の告知」があるんですね。

大変わかりやすい例(フルーツ)で、納得しました^^

これからも、宜しくお願いいたしますm_m
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雇用・就業促進手当
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 もく  - 09/5/18(月) 12:18 -

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   nemuta先生、いつもおせわになっておりますm__m

就業促進手当について、

「就業手当」については
法第56条の2第4項 にて 「就業手当が支給されたときは、雇用保険法の規定の適用については、当該就業手当が支給された日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。」とあり、

「再就職手当」については、
法第56条の2第5項 にて 「再就職手当が支給されたときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。」

とありますが、

「常用就職支度手当」はこういう規定がありません。

これはなぜなのでしょうか?
ご助言お願いいたします@@
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Re(1):雇用・就業促進手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/18(月) 22:36 -

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   就業手当も再就職手当も一定の支給残日数を要件としますが、常用就職支度手当にはこの要件がありません。

本来はこの三者とも給付の趣旨は同じで、就職が困難であるものが一定の期間内に就職した場合に支給するというものであるはずなのですが、実際には就業手当や再就職手当には支給残日数を残して就職した人に対する「ご褒美」の面があるからです。

これに対して常用就職支度手当にはそういった面はありません。ですので支給残日数と給付との関連がないのです。

ただし支給残日数が0になってしまうと受給資格者ではなくなりますから受給できなくなります。(一般の被保険者であった者の場合)
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Re(2):雇用・就業促進手当
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 もく  - 09/5/18(月) 23:04 -

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   なるほど、解説ありがとうございます。

常用就職支度手当を受給しても、基本手当は減らないのですね。

nemuta先生、いつもありがとうございます^^
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国民年金の内払
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 しろたん  - 09/5/18(月) 10:33 -

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   お世話になっております。

表題の件、国民年金に限ったことではないのですが、内払に関しては「内払とみなす」という規定と「内払とみなすことができる」という規定がありますよね。
一人一年金か一人二年金かの違いからのようですが、なぜ分ける必要があるのでしょうか?
どちらも「みなす」と決めてしまった方が都合がいいかと思いますが…。
また、一人一年金の時に、逆に「みなさない」ということにした場合、直接過誤払い分を徴収することになるのでしょうか?

宜しくお願いします。
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Re(1):国民年金の内払
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/18(月) 11:39 -

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   これは過払い分の回収を、後に続く給付で確実にできるかどうかの差です。

例えば先発障害で2級の障害基礎年金を受給中の者が、また大けがをし5月に後発障害による新しい障害基礎年金の受給権を得たが、裁定請求が11月になった場合を考えてみましょう。

この場合、5月の時点で先発障害の障害基礎年金の受給権は消滅し、先発障害と後発障害を併合した併合認定による1級の障害基礎年金を6月から受けることになります。

しかし、11月時点では9月分まで先発障害の分の障害基礎年金が支払われてしまっています。

5月に受給権が消滅しているのですから6月〜9月分は回収しなければなりません。

しかし6月分からは、併合認定による1級の障害基礎年金が支払われますから、この場合は確実に内払いで回収できます。というより、認定決定の時点の新旧支給額の差額はプラスですからもうこの時点で回収されてしまっています。

このように引き続く給付で確実に回収できる場合は、内払いとみなす、となります。

ところが、これが単なる支給停止の場合や減額支給のケースで支給すべきではない年金を支給してしまったような場合は、後に続く十分な額の年金があるとは限りません。例えば20歳前の障害基礎年金の受給権者に大きな収入があり、後になってそれがわかって遡って支給停止を掛けなければならないような場合、過払い分を回収することができる年金が今後支給されるという保障はどこにもありません。このため、直接回収する手段を講じなければならない場合もあるかも知れません。

このため、内払いとみなすことができる、となるのです。
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Re(2):国民年金の内払
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 しろたん  - 09/5/18(月) 15:18 -

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   nemuta先生、さっそくの回答ありがとうございます。

回収が確実かどうかを考えたら大変分かりやすかったです。


どうもありがとうございました。
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裁決と決定
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 もく  - 09/5/16(土) 1:34 -

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   nemuta先生いつもお世話になっております。

行政法をあまり理解していないのですが、

どの科目にも出でくる不服申し立てで、裁決と決定の違いがいまいち理解できません・・・@@

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):裁決と決定
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/16(土) 7:58 -

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   行政不服審査法(行審法)は原則は審査請求の1審制で、一定の要件を満たす場合のみ異議申立てと審査請求の2審制になります。

異議申立ては、不服の理由となっている処分の原決定を行った行政官庁に対して「もう一度よく調べて考え直してください」という申し立てをするものです。元々の処分の決定を行った行政官庁が再び審査するのですから、その審査結果も「決定」といいます。

これに対し審査請求は、不服の理由となっている行政の処分の原決定を行った行政官庁とは別の行政官庁(一般的には上級官庁)に対して「あの行政庁が行った処分はおかしいからよく調べて判断してください」という申し立てをするものです。行政官庁が別の行政官庁の処分を審査するシステムですので、その審査結果は「裁決」といいます。

労働保険や社会保険に出てくる審査請求のシステムは、審査のための別機関(審査官や審査会)をたてて行うシステムですので、行審法の異議申立てに相当する審査官への不服申立てを「審査請求」、行審法の審査請求に相当する審査会への不服申立てを「再審査請求」と呼んでいますが、その審査結果に対する呼称は行審法の考え方と同じで審査官の場合が「決定」、審査会の場合が「裁決」になっています。
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Re(2):裁決と決定
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 もく  - 09/5/17(日) 0:59 -

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   なるほど、大変解りやすい解説ありがとうございます^^

ただ、徴収法で1つひっかかるのですが、

徴収法第38条に、「異議申し立てに対する厚生労働大臣の決定」という文言がでてくるのですが、

厚生労働大臣にたいして、異議申し立てする場合はどんなときなのでしょうか??

テキストには「概算保険料及び確定保険料の認定決定以外の処分」について厚生労働大臣に対し審査請求する。

と、厚生労働大臣への「審査請求」については書かれていますが、「異議申し立て」については書かれていません・。

ご助言お願いいたします@@
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Re(3):裁決と決定
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/17(日) 8:14 -

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   ああ、よく勉強しておられますね。

前回の説明で触れましたが、行審法は原則審査請求の1審制であり、一定の要件を満たす場合のみ異議申立てと審査請求の2審制になります。

この一定の要件というのは行審法第6条にあり、
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
の第1号から第3号までの場合が異議申立ての対象です。

ところが徴収法は、徴収法の規定を受けた施行規則の第1条で事務内容をすべて都道府県労働局長とその支配下の行政官庁に区分してしまっており、このため徴収法の事務内容で大臣が処分庁になることは実務的にはありません。

このため徴収法の事務内容が行審法第6条の1号または2号に該当することは実務的にはあり得ず、徴収法に別段の定めがなければ異議申立てできません。

そして徴収法第37条に「事業主は、第15条第3項又は第19条第4項の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。」という規定があるため、徴収法においては結果的に認定決定に対する不服のみが異議申立ての対象になります。

そして認定決定の権限は歳入徴収官にありますから、この異議申立ては歳入徴収官が受けることになります。

だからテキストには「概算保険料及び確定保険料の認定決定以外の処分」について厚生労働大臣に対し審査請求すると書いてあるのです。

しかしこれは「則第1条で徴収法上の事務内容をすべて都道府県労働局長とその支配下の行政官庁に区分してしまっており、認定決定の権限も歳入徴収官にある」という施行規則の定めがあるから言えることですよね?

つまり徴収法が制定され、それを受けた施行規則が制定されるまでは、徴収法に行審法第6条の1号または2号に該当する事項があるかないかもわかりませんし、認定決定の権限が大臣以外の者に移るのかどうかすらわかりません。

法令は階層構造なのです。

施行規則にどのように規定が定められるかどうかは施行規則ができてみないとわからないことですから、法を制定する段階では、法自身が別の行政官庁を明記しない限りは、各規定についての権限はまだ大臣にあるという前提で書かれます。

徴収法であれば、認定決定の権限も、認定決定に対する異議申立てを受けるのも大臣であるという前提になります。

そして施行規則が定められて「な〜んだ、大臣はそんな事務しないのねぇ」ということになるのですが、それはあくまで施行規則ができてからわかることですから、法第38条は「当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ」と書かざるを得ないのです。
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Re(4):裁決と決定
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 もく  - 09/5/18(月) 1:02 -

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   なるほど今度は、施行規則との関係上のことだったのですね!!

大変わかりやすい解説ありがとうございましたー☆

もう100日をきりましたが、新型インフなど、色々なことにもめげずガンバリマス!!

いつも、早くて、わかりやすい解説ありがとうございます^^
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雇用・法第70条
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 もく  - 09/5/14(木) 20:55 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

雇用法第70条において

「第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」

とありますが、では当該処分についての不服の理由はどのようにすればよいのでしょうか??

そもそも、法第70条の法の趣旨があまりよくわかりません・・。

ご助言よろしくお願いいたします@@
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Re(1):雇用・法第70条
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/14(木) 21:33 -

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   例えば、平成10年4月1日に入社した社員について、事業主が過失によって雇用保険の被保険者資格の取得手続きをせずに放置したとします。

この過失が平成20年4月になって判明し、事業主は過失判明後すみやかに平成10年4月1日付けの資格取得届を提出したのですが、手引20502の適用により資格取得届によって確認が行われた日の2年前の日が資格取得日とみなされるため、この社員については確認が行われた平成20年4月の2年前である、平成18年4月のある日が雇用保険の資格取得日として確認通知されてきました。

この確認通知書を受け取った社員が60日以内に審査請求を起こさなかった場合、または審査請求・再審査請求を行ったが原決定を支持する決定または裁決が出て、さらに訴訟したが敗訴した場合もしくはこれらの過程の中で手続きを取り下げた場合は、平成18年4月の雇用保険の資格取得の処分が確定してしまいます。

この社員が平成21年3月31日で退職し求職の申し込みをした場合、平成10年4月1日入社であるために本来であれば基本手当の算定基礎期間は11年であったはずのものが、上記の処分によって算定基礎期間は3年足らずになってしまいます。

これによって本来は120日であったはずの所定給付日数が90日になってしまうため、「基本手当の所定給付日数に不服がある」あるいは「受給できるはずの基本手当が受給できない」といった審査請求を起こしたいところなのですが、この所定給付日数が減ってしまった元々の原因は真正な資格取得日の確認ができなかったことにあり、しかしこの資格取得日の確認についてはみなしによる平成18年4月の雇用保険の資格取得の処分が確定してしまっています。

このように、「基本手当の所定給付日数に不服がある」あるいは「受給できるはずの基本手当が受給できない」といった失業等給付についての不服の審査請求を起こす場合に、もうすでに確定した資格取得の確認処分を不服理由としなければならないような場合は、審査請求できません、といっているのです。
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Re(2):雇用・法第70条
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 もく  - 09/5/15(金) 1:23 -

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   >
>このように、「基本手当の所定給付日数に不服がある」あるいは「受給できるはずの基本手当が受給できない」といった失業等給付についての不服の審査請求を起こす場合に、もうすでに確定した資格取得の確認処分を不服理由としなければならないような場合は、審査請求できません、といっているのです。

なりほど、具体的な解説で、すんなり解りました☆☆☆

ありがとうございます^^

あと、100日ちょっとですがガンバリマス!!
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徴収・有期事業と請負事業の一括
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 もく  - 09/5/13(水) 22:00 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております^^

有期事業と、請負事業の一括の対象は、労災のみとなっていますが、なぜなのでしょうか??

雇用保険も一括にしたほうが便利な気がするのですが・・・@@

もしかしたら、恥ずかしい質問をしているかもしれませんが、ご助言お願いいたしますm__m
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Re(1):徴収・有期事業と請負事業の一括
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 nemuta E-MAIL  - 09/5/13(水) 23:39 -

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   A工務店の本店で雇用される従業員のBさんが、奈良の建築現場で働いているときに転落し、骨折しました。

この負傷についてA工務店の本店の労災保険に係わる労働保険関係は使用できません。

これはなぜかというと、この奈良の工事現場は、A工務店の本店からは独立した別の事業であると考えられるからです。

なぜ独立した事業とみなすかというと建設工事現場が危険性が高く、安全確保の面からも独立した事業として考えて施策した方が適当だと考えられるからです。

そうするとA工務店には本店の労災保険に係わる労働保険関係とは別に、この奈良の工事現場を独立した事業とする有期事業の労災保険に係わる労働保険関係が成立することになります。(A工務店が元請の場合)

ところで、Bさんは独立した有期事業である奈良の建築現場で働いていて負傷しましたが、だからといって奈良の建築現場から賃金を受けていたわけではありません。奈良の建築現場で働いている間もA工務店の本店から賃金を受けています。

労働保険関係としては、A工務店の本店の継続事業である雇用保険に係わる労働保険関係において雇用保険の被保険者になっています。

また、このBさんは、午前中は西宮の現場で働き、午後からは大阪の現場で働き、夕方に奈良の現場で働いていたかも知れません。

この場合労災に関していうと、西宮の現場と大阪の現場と奈良の現場はそれぞれ別の独立した有期事業であり、労災補償義務を負う元請け事業者も別の可能性もありますから、有期事業の労災保険に係わる労働保険関係は原則は別々に考える必要があります。

これに対してBさんはB工務店の本店からのみ賃金を受けますし、なにかあって退職するのもB工務店の本店を退職するのです。一つ一つの工事現場は、このBさんの賃金支給や失業には何の関係もありません。

なのに工事現場を移動するたびに別の雇用保険に係わる労働保険関係として捉える必要がありますか?

せっかくA工務店の本店の継続事業である雇用保険に係わる労働保険関係において雇用保険の被保険者になっているのですから、そのままにしておいた方がずっと楽でしょう?

以上のような理由から「有期事業においては雇用保険に係わる労働保険関係を成立させない」のです。

そもそも保険関係そのものが成立しないのですから一括を考える必要はありません。
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Re(2):徴収・有期事業と請負事業の一括
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 もく  - 09/5/14(木) 10:26 -

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   >せっかくA工務店の本店の継続事業である雇用保険に係わる労働保険関係において雇用保険の被保険者になっているのですから、そのままにしておいた方がずっと楽でしょう?
>
>以上のような理由から「有期事業においては雇用保険に係わる労働保険関係を成立させない」のです。
>
>そもそも保険関係そのものが成立しないのですから一括を考える必要はありません。

なるほど、具体的に解り易い解説をありがとうございました☆

奈良の工事現場では、雇用保険に関わる労働関係はそもそも成立しないのですね。

本当にありがとうございました^^
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