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国民年金の保険料[4]  /  年金手帳[2]  /  安衛法・特定機械等の検査[7]  /  受給権者の申出による支給...[2]  /  安全衛生法における事業者[2]  /  訴訟との関係について[2]  /  労働条件の絶対的記載事項...[2]  /  基準障害とその他障害につ...[2]  /  休日手当[5]  /  労基・平均賃金の計算[2]  /  

国民年金の保険料
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 満点合格  - 09/4/19(日) 12:07 -

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   国民年金の保険料の額は保険料の額に保険料改定率を乗じて得た額。ということは、平成21年4月からは保険料14,610円なので、改定率は0.994ということで宜しいでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-167-18.eonet.ne.jp>

Re(1):国民年金の保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/19(日) 15:12 -

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   保険料改定率は0.997のはずです。何か間違えていませんか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):国民年金の保険料
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 満点合格  - 09/4/19(日) 23:06 -

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   ▼nemutaさん:
>保険料改定率は0.997のはずです。何か間違えていませんか?

21年度の保険料の案内が14,610円で届いていたのですが。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-169-136.eonet.ne.jp>

Re(3):国民年金の保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/19(日) 23:24 -

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   口座振替割引を受けていませんか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):国民年金の保険料
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 満点合格  - 09/4/20(月) 17:21 -

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   ▼nemutaさん:
>口座振替割引を受けていませんか?

申し訳ございません、口座振替をしています。その割引ですね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-178-64.eonet.ne.jp>

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年金手帳
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 満点合格  - 09/4/19(日) 23:12 -

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   平成19の問題
事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届出書に記載するべ事項を記録し磁気ディスクと年金手帳を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
答えは誤りで「速やかに」→「5日以内」。年金手帳を社会保険事務所長等に提出しなければいけないのですか?その部分についても誤りだと思っていたのですが。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-169-136.eonet.ne.jp>

Re(1):年金手帳
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/19(日) 23:42 -

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   資格取得届に年金手帳の添付が不要になったのは平成18年10月からですので、平成19年の問題に対する問題集の解説であるなら年金手帳についても言及してくれないと不親切ですね…
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):年金手帳
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 満点合格  - 09/4/20(月) 13:09 -

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   ▼nemutaさん:
>資格取得届に年金手帳の添付が不要になったのは平成18年10月からですので、平成19年の問題に対する問題集の解説であるなら年金手帳についても言及してくれないと不親切ですね…

やはり今は必要ないってことですね。ありがとうございます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-136-49.eonet.ne.jp>

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安衛法・特定機械等の検査
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 もく  - 09/4/18(土) 19:27 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

「建設用リフト」について、使用を休止したものを再び使用とする場合、「クレーンやデリックやエレベーター」と違って、署長が行う検査の対象とならないのはなぜなのでしょうか??

とうかご助言お願いいたしますm_m
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)@acoska002234.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

Re(3):安衛法・特定機械等の検査
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/19(日) 22:34 -

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   先の回答のエレベーターの例もそうですが、別の例も書いた上で逆に質問します。

私は十数年前までボイラーを使う工場の経営をしていたのですが、当然のことながら年末年始やゴールデンウィークには相当長期間の休日が発生します。

その間はボイラーが痛まないように、また安全なように必要な処置をしてボイラーも休ませるわけです。私はボイラー技士の免許も持っていますのでこのような仕事もしていましたが、さて、これは安衛法上の休止になるのでしょうか?

もし、これが安衛法上の休止になるとすれば大変です。「使用再開検査」の際は缶体の付属品や主要安全部品はすべて外して洗浄しなければならず、分解洗浄→検査→組み立て運転試験までの間に3〜4日必要であり、この間工場の操業はできず、また分解組み立て費用や検査費用に数十万円から100万円以上かかるからです。

まあ、当然のことながらこういった休止は、安衛法上の休止にはなりません。

では、お訊きしますが、安衛法上、監督署長による「使用再開検査」が必要な「休止」とはどのような状態を指すのでしょうか?

前回の私の回答の論点はこの点であり、この質問の解答になる事項も書いたつもりなのですが…
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):安衛法・特定機械等の検査
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 しろたん  - 09/4/19(日) 23:36 -

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   安衛法上の「休止」が何を指すのか、その休止の理由にはどんなものがあるのかは分からないのですが…、
先の先生の書かれている内容から、監督署長による「使用再開検査」が必要な「休止」というのは、休止中に検査証の有効期間が経過するような場合の休止で、事前に届け出ておくことで更新漏れによる廃止を防ぐものだと解釈しました。
そこから、建設用リフトの場合は有効期間が廃止までなので、「(再検査が必要な)休止」も「再検査」もないのかなと判断しました。。。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(5):安衛法・特定機械等の検査
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/20(月) 0:17 -

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   >先の先生の書かれている内容から、監督署長による「使用再開検査」が必要な「休止」というのは、休止中に検査証の有効期間が経過するような場合の休止で、事前に届け出ておくことで更新漏れによる廃止を防ぐものだと解釈しました。
>そこから、建設用リフトの場合は有効期間が廃止までなので、「(再検査が必要な)休止」も「再検査」もないのかなと判断しました。。。

合ってます。休止届を出さずに休止して検査証の有効期間が経過すると廃止になりますが、休止届を出しておくと廃止になりません。その代わり使用再開時に使用再開検査を受けなければなりませんが、実を言うとこの使用再開検査の内容は検査証の有効期間の更新を受ける際の性能検査とあまり大きな違いはありません。

つまりは休止届を出すことで、本来は検査証の有効期間の更新のために有効期間内に受けなければならない性能検査を受けずに放置することができ、放置された検査は有効期間の経過後に再び再使用する時点まで先送りすることができます。

この場合の先送りされた検査のことを使用再開検査と呼ぶのです。

建設用リフトの検査証は廃止まで有効ですから性能検査はなく、性能検査がないのであれば休止届を出す必要はないのです。クレーン則を見ていただけば解りますが、建設用リフトには休止届(正確には休止報告)や使用再開申請や使用再開検査の規定そのものがありません。

ちゃんと解っておられたようですが、では、何が質問したいのですか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):安衛法・特定機械等の検査
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 しろたん  - 09/4/20(月) 0:56 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

申し訳ありません、最初の質問を見直したところ、やはり言葉足らずだと思っていたところです。

>建設用リフトは「休止」できますか?
というところで、リフトに関してはある期間稼働をストップさせようとも安衛法上の「休止」とは呼ばず、手続きも要らないという意味ですよね、
という「確認」を込めた質問でした(*_*;
特に
>性能検査はなく、性能検査がないのであれば休止届を出す必要はないのです。クレーン則を見ていただけば解りますが、建設用リフトには休止届(正確には休止報告)や使用再開申請や使用再開検査の規定そのものがありません。
の辺りが不安だったので・・・

さらに
>使用再開検査の内容は検査証の有効期間の更新を受ける際の性能検査とあまり大きな違いはありません。
の部分に関しては、むしろ法律的にも同じ内容のものだと思い込んでおりました。形式的には別物だと思っておりませんでしたので、偶然にも思い違いをしていた部分まで教えて頂いてとても助かりました!

薄々感付いてましたが、私日本語が下手みたいで、御迷惑おかけしておりますが、今後ともよろしくお願い致します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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受給権者の申出による支給停止
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 満点合格  - 09/4/18(土) 9:55 -

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   1.年金給付(その全額につき支給を停止されているものを除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する(年金の受給を辞退することができる。)
2.その額の一部につき支給を停止されている年金給付について、支給停止が解除された時は、1.の年金給付の全額の支給を停止する。
とあるのですが、一部の支給停止を解除すれば当然全額支給されると思っていました、どうして全額停止になるのでしょうか?
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Re(1):受給権者の申出による支給停止
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/18(土) 18:59 -

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   どのような経緯でこのようにお書きになっているのか解りませんが、書かれている内容は正確ではありません。もしテキストが書かれているままであるならテキストの記述に問題がありますし、はしょって書かれているのならはしょり方に問題があります。

国年法第20条の2を原文のまま順を追って確認して、それでも解らなければ再度ご質問ください。

先に具体例を書いておきます。

(1) 80万円の年金給付があるとします。
(2) しかしこの80万円のうち30万円が何らかの理由により支給停止です。
(3) したがってこの者は50万円の年金給付を受けています。
(4) この者が国年法第20条の2による、受給権者による支給停止の申し出をしました。
(5) しかし80万円のうち30万円は(2)によってすでに他の理由で支給停止ですから、(4)の支給停止はこの30万円については行われず、残りの50万円に対して行われます。
(6) つまり、(2)で30万円の支給停止、(4)で50万円の支給停止が行われ、結果的に全額停止になります。
(7) ここで(4)の受給権者の申し出による支給停止は50万円だけであり、(4)では30万円に対する支給停止行われていないことをしっかり確認してください。
(8) その後何らかの理由で、(2)による支給停止が解除されました。
(9) すると(2)で停止されていた30万円が支給されるのかというとそうではなく、それまで50万円だけ支給停止していた(4)の受給権者の申し出による支給停止が、改めて年金額の全額である80万円を支給停止する、と、言っているのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):受給権者の申出による支給停止
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 満点合格  - 09/4/19(日) 11:51 -

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   (9) すると(2)で停止されていた30万円が支給されるのかというとそうではなく、それまで50万円だけ支給停止していた(4)の受給権者の申し出による支給停止が、改めて年金額の全額である80万円を支給停止する。
という所が理解できていなかったみたいです。ありがとうございました。
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安全衛生法における事業者
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 もく  - 09/4/17(金) 11:42 -

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   nemuta先生 いつもお世話になっております。

安衛法における「事業者」とは、その事業の実施主体をいい、個人事業にあってはその事業主個人、会社その他の法人の場合には法人そのものをさす。

とありますが、

上記の「会社その他の法人の場合には法人そのものをさす。」という部分の説明で

経営責任の明確化とありますが、法人そのものだと責任が明確にならないような気がするのですが・・・。(法人ではなく自然人のほうが責任が明確になるようなきがするのです)

なぜ、法人そのものだと、経営責任が明確になるのでしょうか??


漠然とした質問で申し訳ありません。
ご助言お願いいたします@@
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Re(1):安全衛生法における事業者
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/17(金) 21:27 -

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   仮にある法人の製造本部長が故意に製造ラインの安全設備を省略し、このために重大な事故が起きて、工場の周辺住民の多数に被害が及び、損害賠償額が数億円単位になったとします。

この場合にその被害を補償し、以後の安全管理体制を確立する仕事をこの本部長ができますか?

法人が責任を負い、対策を取っていかないと被害者も救済されませんし、以後の対策も取れないのですよ。

なお、刑事罰に関していうと、法人の場合であっても法第122条により、違反行為をした個人はその違反行為の内容によって懲役または罰金刑に処せられます。また、同時にその行為者を使用していた法人または個人も罰金刑に処せられます。

また、違反行為をした個人に対しては、事業者となる法人または個人から不法行為に対する民事賠償請求が起こされる可能性があり、またその違反行為の内容によっては、被害者からも不法行為に対する民事賠償請求が起きる可能性も残っています。
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Re(2):安全衛生法における事業者
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 もく  - 09/4/18(土) 1:41 -

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   なるほど、分かりやすい解説ありがとうございました。

労基と安衛法においての、両罰規定の表現のちがいも、事業者の定義の違いからくるものなんですね@@

いつも早い返信での解説、勉強を進めていく中で本当に助かっております。
ありがとうございました☆
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訴訟との関係について
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 しろたん  - 09/4/15(水) 19:38 -

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   いつもお世話になっております。

裁決と訴訟との関係についてですが、

厚生年金の平成16年-5-Dの問題について、
「社会保険審査会に再審査請求をした日から60日を経過しても裁決がないときは、処分の取り消しの訴訟を提起することができる」
という問題で、答えは×で、裁決がなければ提起できないとあります。
そして、補足として、再審査請求から3カ月経過しても裁決がない場合は行政事件訴訟法に基づき処分及び裁決取り消しの訴えを提起できる。
とあります。

しかし、平成17年-9-Eの問題では
「裁判所への訴えは、社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない」
で、答えは○。裁決に不服がある場合は処分取り消しの訴えを裁判所に提起することができる。

となっています。
上の問題の補足部分を考慮すると下の問題も「3ヶ月経過すれば」ということで、×になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
それとも、補足部分があくまで例外で、原則として考えたという意味で下の問が○となっているのでしょうか?

ご教示頂ければと思います。
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Re(1):訴訟との関係について
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/15(水) 21:05 -

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   社労士試験のうち特に年金法にその傾向が強いのですが、法の本則に書かれている事柄と同じ内容の設題は法附則や他の法令に誤の肢となるべき規定があっても正の肢となる傾向があり、法の本則と異なる内容の設題は、法附則や他の法令に正の肢となるべき規定があっても誤の肢となる傾向があります。

厚生年金保険法第91条の3は「第九十条第一項又は第九十一条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」となっていてただし書きも何もないので、厚生年金保険法の本則の世界では「裁判所への訴えは、社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない」の設問は正の肢になりますし、同じ理由で「社会保険審査会に再審査請求をした日から60日を経過しても裁決がないときは、処分の取り消しの訴訟を提起することができる」は誤の肢になります。

ただし行政事件訴訟法第8条第2項の規定により、厚生年金保険法第91条の3の規定に係わらず、再審査請求から3か月経過しても裁決がない場合は裁決を待たずに訴訟を起こせます。

問題集の解説はこのことを補足で書いているわけですが、この解説をどう受け取るかについては出版社にお問い合わせください。

ただ、私が言えるのは、最初に書いたとおりの傾向が社労士試験にはあると言うことだけです。
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Re(2):訴訟との関係について
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 しろたん  - 09/4/16(木) 12:04 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

とりあえず、書いてあることはそれぞれが正しいということですね。
実際の試験では、設問者が何の規定を元に何を問うているのかで正誤が変わる可能性があると。
これまた受験生にとっては厄介ですね…。

これらの問いに関しては、一応出版社にも確認してみることにします。

ありがとうございました。
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労働条件の絶対的記載事項と就業規則の絶対的記載...
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 もく  - 09/4/14(火) 11:48 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

労働条件の絶対的記載事項と就業規則の絶対的記載事項の「賃金」に関しての違いについての質問です。

前者は、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、とあり、
後者は、賃金(臨時の賃金等を除く) とあります。


なぜ、後者の場合、退職手当は相対的記載事項なのに、絶対的記載事項から除かれてないのでしょうか?

ご助言お願いします@@
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Re(1):労働条件の絶対的記載事項と就業規則の絶対...
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/15(水) 0:35 -

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   調べてください。

と、書きたいくらい面倒な部分です(笑)

則第5条第1項第5号を見てみると「臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項」と書かれておりここに「臨時に支払われる賃金」という文言が出てきます。

ここで注目してください。

「臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)」と書かれています。

つまり労働基準法上の暗黙の了解として「臨時に支払われる賃金」には本来は「退職手当」が含まれるのです。本来は含まれているからこそわざわざ「除く」と書くわけですからね。

いいですか?

労働基準法上「臨時に支払われる賃金」には本来は「退職手当」が含まれるのだという前提で以下を読んでくださいね。


法第15条の労働契約の明示項目を規定するのは則第5条第1項ですがお尋ねの部分はその第3号で、「賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」となっています。

この第3号が本来除きたいのは、「臨時に支払われる賃金、賞与及び第8条各号に掲げる賃金」です。ここでいう「臨時に支払われる賃金」には先に書いたとおり退職手当が含まれます。「第8条各号」は施行規則第8条各号です。

しかし第3号はそう書かず「第5号に規定する賃金を除く」と書いています。第5号に規定する賃金の内容が「臨時に支払われる賃金、賞与及び第8条各号に掲げる賃金」であるからなのですが、残念ながら第5号には「臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)」とあるわけですね(笑)

仕方がないので第3号は「退職手当及び第5号に規定する賃金を除く」と書かざるを得ないのです。

第5号に「退職手当を除く」がもしも無ければ、第3号のカッコ書きは単に「第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。」で済んでいたはずなのです。

これに対し法第89条の就業規則の定めのお尋ねの箇所は第2号です。

法第89条第1項第2号「賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」

となっており、この「臨時の賃金等」の内容は法第24条第2項で「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」となっています。ここでいう「臨時に支払われる賃金」には先に書いたとおり退職手当が含まれます。

また、この「その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は施行規則第8条各号の賃金です。

つまり、労働契約に関する法第15条第1項の規定による則第5条第1項第3号も、就業規則に関する法第89条第1項第2号も、結局除きたいのは「臨時に支払われる賃金、賞与及び施行規則第8条各号に掲げる賃金」で同じであり、その「臨時に支払われる賃金」には退職手当も含まれているのです。


ところで…

今回のお尋ねの問題点はテキストの記述のしかたにあります。

労働条件の絶対的記載事項にある「賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定」の中の「臨時に支払われる賃金等」と、就業規則の絶対的記載事項にある「賃金(臨時の賃金等を除く)」の「臨時の賃金等」の二つを、もくさんは同じ意味だと思われたのですね。違うのですよ。

前者の「臨時に支払われる賃金等」は、おそらくはお手持ちのテキストが作った用語です。

この用語の意味は、先の説明でおわかりだと思いますが、則第5条第1項第5号の賃金を指しますので退職手当が除かれています。ですので労働条件の絶対的記載事項の方は「賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定」と書かざるを得ないのです。

これに対し後者の「臨時の賃金等」は法第24条第2項の定義によりますから退職手当が除かれていません。ですので「賃金(臨時の賃金等を除く)」で意味が通ってしまうのです。

しかし前者の「臨時に支払われる賃金等」が則第5条第1項第5号の「臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金」を意味すると理解し、かつ後者の「臨時の賃金等」の内容を正しく把握するためには、ここまでの説明事項を順を追って理解していないとおそらく無理です。

ですのでもくさんが悩まれたのはもっともですし、しかしこの説明を受験用のテキストに載せるのもまあ無理でしょう。

気づかなければ素通りできたのにね(笑)
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Re(2):労働条件の絶対的記載事項と就業規則の絶対...
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 もく  - 09/4/15(水) 1:50 -

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   nemuta先生、大変わかりやすい解説ありがとうございました^^

結構、理解するのに時間がかかりましたが、あまり試験的には関係ないですね・・・@@

けれど、とてもスッキリしました☆

いつも本当にありがとうございます^^
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基準障害とその他障害について
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 しろたん  - 09/4/10(金) 20:11 -

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   いつもお世話になっております。

表題の件についてですが、基準障害については過去ログにも数件質問がありましたので参考にさせて頂いたのですが、その他障害については載っていなかったので質問させてください。

基準障害:後発の基準障害との併合で、請求なしに受給権が発生し「支給する」もので、実際の支給に関する請求は65歳に達した後でよい

こちらは分かるのですが、

その他障害:前発の障害によって、すでに受給権が発生しており、後発の障害によって増進した場合、65歳までに請求することができる

なぜ、請求期限が65歳に達する日の前日までなのでしょうか?
基準障害に似た状況なので、請求期限がなくてもよいと思うのですが。
また、実質的には改定であることを考えてみても、増進によって受給権者が改定請求する場合にも65歳要件がないので、やはりその他障害に請求期限が設けられている理由が理解できません。

ご教示いただけないでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):基準障害とその他障害について
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/11(土) 1:04 -

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   残念ながらこれについては私もわかりません。

ただ、私の考えを言うと、その他障害による併合改定の扱いが通常で、基準障害による併合認定が特別扱いのような気がします。

新たな障害による新たな受給権の発生であるために、障害発生後請求までに期間が空いても権利が失われないようにしているのかなぁと思うのです。

あるいは先発障害で受給権が発生していなければ(発生していても1、2級になったことがなければ)、後発障害が単独で1,2級になる場合でも基準障害による併合認定になる場合があるので、単独の後発障害と併合後の障害の受給権発生時期を整えるために、基準障害による併合認定は「支給する」という条文となり、結果的に請求が65歳以降でも認めざるを得なかったのかも知れません。

しかし、いずれにせよ矛盾だらけなのですがね(笑)

1,2級になったことがない3級の障害厚生年金を受給中の者が在職中にけがをして64歳で併合して2級という場合、基準障害による併合認定であるために請求は65歳になってからでもOKですが、もしこの者が過去に短期間でも2級になったことがある者であればその他障害による併合改定になるために65歳になるまでに請求しないとダメなのです。

「3級の障害厚生年金を受給中の者が在職中にけがをして64歳で併合して2級」という点で全く同じなのにね(笑)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):基準障害とその他障害について
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 しろたん  - 09/4/12(日) 19:43 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

ただでさえ複雑な部分なのに、法律自体の矛盾もあるなんて、受験生泣かせですね(涙

ただ、nemuta先生の見解の解説は具体的な矛盾例も挙げていただいたおかげで、記憶の定着にはとても参考になりました!

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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休日手当
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 満点合格  - 09/4/7(火) 12:46 -

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   週休2日制の場合は土曜日は法定外休日(2割5分以上)、日曜日は法定休日  (3割5分以上)という考え方で良いのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-140-76.eonet.ne.jp>

Re(2):休日手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/7(火) 22:36 -

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   あ、条件が漏れてる…

条件の追加です。
・変形労働時間制は使っていません。
・週法定労働時間は40時間です。

以上を条件に追加して考えてください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):休日手当
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 満点合格  - 09/4/8(水) 12:43 -

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   (1)10,800円(2)10,000円(3)10,000円だと思います。いかがでしょうか。パスワードを入れずに間違った送ってしまったレスを消すことは可能でしょうか。申し訳ございません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-161-131.eonet.ne.jp>

Re(3):休日手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/9(木) 0:11 -

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   (1)(2)は正しいです。
(3)は8,000円ですね。

29日の水曜日が休日であるために、26日が出勤であったとしても、26日から翌月2日までの週は40時間を超えませんから、時間外の割増賃金を払う労働基準法上の義務はありません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):休日手当
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 満点合格  - 09/4/9(木) 12:39 -

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   理解できました。ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-171-15.eonet.ne.jp>

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労基・平均賃金の計算
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 もく  - 09/4/8(水) 12:34 -

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   いつもお世話になって、おります。
平13年の過去問について質問です。

「通勤災害による療養のため休業した期間があっても、平均賃金の計算において、除外することはできない。」

とありますが、
なぜ、業務上は除外できて、通勤だと除外できないのでしょうか?

ご助言お願いいたしますm・・m
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1661.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):労基・平均賃金の計算
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 nemuta E-MAIL  - 09/4/9(木) 0:38 -

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   労働基準法では、労働者が業務が原因で傷病を得た場合は使用者に補償義務を負わせています。この補償義務は使用者が無過失であっても補償しなければならない義務ですが、この義務の履行を使用者任せにしていては倒産等で十分な補償が行われない可能性が高いことからこれを保険化しました。それが労災保険です。

この当時の労働基準法上も労災保険法上も、通勤災害は全く考慮に入れられておらず、業務上の傷病だけが対象でした。通勤は私的行為であり、通勤災害は私傷病として健康保険の対象だったのです。

昭和40年代にILO(国際労働機関)が、通勤災害について業務災害と同等の水準の給付を行うべきであるという決議を行い、日本もこれを批准するために労災保険法を改正し、通勤災害に対する給付を行うようにしましたが、これはあくまでも労働保険における給付を行うようにしたというだけであって、通勤が私的行為であることには違いはなく、通勤での災害について事業主の補償責任を認めたものではありません。

つまり労働基準法上の通勤災害は今でも私傷病であり、休日に遊んでいてけがをした場合と扱いは同じなのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):労基・平均賃金の計算
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 もく  - 09/4/9(木) 11:19 -

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   分かりやすい解説ありがとうございました^^

とても納得しました。

引き続きこれからもよろしくお願いします☆
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1661.osaka.sannet.ne.jp>

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