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良くできています。
6月の計算が少しおかしいですが、単なる計算漏れだと良いのですけど…
例外式を使う場合は平均賃金の段階で60/100ですが、休業手当はさらにその60/100ですよ。
ほぼ正解ですので蛇足ですが、私が計算に使ったシートの画像を添付しておきます。
今回の初学者さんのつまずきは、
(1) 締日がある場合は締日基準になること
(2) 使用者の責による休業日とその日の賃金は計算式の分母からも分子からも除かれること
この(1)(2)の見落としからきたものだと思われます。
実際に数字を入れて計算するとこういった見落としにも容易に気づくのがおわかりになったでしょうか?
また最初のご質問にあった「使用者の責による休業日を含む勤務が長く続くと平均賃金が下がる」については6月の数字を見られれば解ると思います。原則式だと平均賃金は6,276.92円になるはずです。
このような事態に対する救済が例外式です。この例外式は日給月給者(欠勤や休業に対する控除がある月給者)にも使用されます。まあ、救済はあっても下がっているのですが…
実務的には上がる場合もあります(笑)多くの日を休業させたために少なくなった労働日に残業させたりすると例外式の額がとても高くなる場合があるからです。
>結論として、連続3月間、実労働日がない場合は、平均賃金が、0円になるということでしょうか。
これは惜しいな…
則第4条を確認してください。
【平均賃金.jpg : 75.3KB】
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