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旧共済組合員であった期間...[2]  /  健康保険法  待命手当[6]  /  厚生年金の旧法との併給調...[2]  /  障害補償給付の改定等につ...[4]  /  国民年金 保険料納付済期...[4]  /  健康保険法 4条[7]  /  老齢厚生年金と遺族厚生年...[2]  /  横断学習での相違点につい...[9]  /  障害厚生年金の保険料納付...[2]  /  国民年金 任意加入被保険...[4]  /  

旧共済組合員であった期間に関する特例等
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 ぐろん  - 09/3/23(月) 6:17 -

引用なし
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   お手数ですが下記の点につきご教示いただけないでしょうか。

1.テキストの解説に、「旧共済組合員であった期間に関する特例で、厚生年金の被保険者期間が1年以上である者について、旧陸軍共済組合等であった期間のうちに、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合には、その者の老齢又は死亡に関し支給される保険給付については、厚生年金法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。
ただし、この期間は老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の基礎とはされず、支給要件としての被保険者期間及び定額部分の年金額についてのみ、その計算の基礎とされる。」とあります。

なぜ、この期間は3分の4や、5分の6倍をしない実期間で考えるのでしょうか。
また、老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の基礎とはされず、支給要件としての被保険者期間及び定額部分の年金額についてのみ、その計算の基礎とされるのでしょうか。
正直なぜなのかまったくわかりません。

2.障害手当金には、物価スライドの特例措置がありません。これは、物価スライド適用のある、障害厚生年金の2倍という最低補償額があるからなのでしょうか。

お手数ですがよろしくお願いします。
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Re(1):旧共済組合員であった期間に関する特例等
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/23(月) 10:26 -

引用なし
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   >なぜ、この期間は3分の4や、5分の6倍をしない実期間で考えるのでしょうか。
>また、老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の基礎とはされず、支給要件としての被保険者期間及び定額部分の年金額についてのみ、その計算の基礎とされるのでしょうか。

お手数ですが、

(1) http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/bbs/wforum.cgi?mode=allread&no=13246&page=40

(2) http://www.sekiguchioffice.com/xzwqctr/srch.cgi?no【URL短縮沸:C-BOARD】4

を見てください。
(1)(2)共に内容はほぼ同じですが、(1)→(2)の順で見られると全体像がよりよく解ると思います。

(2)はそのままクリックできますが、(1)はそのままクリックするとCGIエラーが出ますから、上記URLをコピーし、ブラウザのアドレスバーに貼り付けて呼び出してください。

>2.障害手当金には、物価スライドの特例措置がありません。これは、物価スライド適用のある、障害厚生年金の2倍という最低補償額があるからなのでしょうか。

物価スライド特例措置というのは、社会保険の財政の健全化のために、長期にわたって支給される年金給付の増大を押さえるための措置です。

年金は、長期にわたって支給されるものですから、その実質的価値を守るために賃金や物価の動きに合わせて支給額を変動させます。

しかし今の社会保険は「給付を受ける側」と「保険料を負担する側」のバランスが悪いため、賃金や物価の上昇局面でリニアに年金をスライドさせると、若年層の保険料負担が大きくなりすぎます。

このため、賃金や物価が上昇する局面の場合は、保険料負担をする側の状況を加味し、保険料負担をする側の状況が悪い場合は年金の上昇率を抑えます。

これが物価スライド特例措置ですが、制度の趣旨から考えて短期に給付が終わってしまう一時金にはなじまないからだと思われます。

蛇足かも知れませんが、ぐろんさんは物価スライド特例措置の趣旨を誤っておられるような気がします。給付額の実質価値を保障するための措置ではなく、年金財政と見合わせて給付を押さえるための措置であることは理解してください。
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Re(2):旧共済組合員であった期間に関する特例等
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 ぐろん  - 09/3/24(火) 6:46 -

引用なし
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   ありがとうございました。
(1)については、私も軍人なのかと思っていましたが違ったのですね。理解できました。ありがとうございました。
(2)についてですが、nemuta様のおっしゃるとおりです。
私は物価スライド特例措置とは、給付を抑制するものとは思っていませんでした。掛け金を負担した当時の額でなく、現在価値に置き換えて計算(実質価値を保障する)ものだと思っていました。
再度テキストを読んで確認してみます。(日本語の読解力なのか、そんな読み違いをしていたなんて、正直あせっています。でも、なぜ、nemuta様が私がそのように思っているのを見抜いたの不思議です。)
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健康保険法  待命手当
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 元気だよ  - 09/3/21(土) 0:07 -

引用なし
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   こんにちは、いつもお世話になっております。

健康保険法のテキストに 待命手当 というのがあるのですが、

退職希望者に一定期間支給される とありますが、

今ひとつイメージがわきません。

具体的にどういったものなのでしょうか

よろしくお願いいたします。 
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Re(3):健康保険法  待命手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/22(日) 8:16 -

引用なし
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   >臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるもの以外の
>会社独自の休業手当、待命手当、待機手当、等々は、名称にかかわりなく、
>報酬だという理解でよろしいでしょうか。

待命手当とは何か?というご質問ではなかったですか?

私は待命手当の性格が会社側の都合による休業手当と同じであることを書いただけなのですが…

会社独自の、という言い方も気になります。

休業手当等の多くは労基法第26条に準じ、またはそれに上乗せする形で支払われることが多く、その支給基準や多寡は別にして「支払わなくても良い」お金ではない場合が多いからです。

報酬かどうか、という話をするならば、会社側の都合によらず、従業員の私傷病による休職時に支給される休職手当も報酬です。ただし標準報酬月額決定時の扱いは異なります。

************************

さて、話を最初に戻しましょう。

今回の最初のご質問を受けたときに、実はどう答えるかを迷ったのです。

なぜかというと、あなたのテキストの記述が適切ではなく、また、これを適切な表現に改めるのも困難な部分であるからです。

この待命手当に関する通達はS25保文発44ですが、この昭和25年当時の会社の定年は50歳代が普通でした。このため定年退職や会社都合による退職者全員に対し、退職後に数か月間「待命」という形で有給の自宅待機状態を作り、その後に新たな業務命令による再雇用をするか、そのまま退職させるかの判断をしている会社が一部にありました。

このS25保文発44はそのような状態を雇用関係の継続とみなして、この間の「待命手当」を報酬とすると言っています。

定年退職者や会社都合退職者の全員に、退職後に一定期間一律支給する形でこのような手当を支給している会社は、今現在は無いと思います。

上記のように「今はない」手当であるためにあなたのテキストも「退職希望者に一定期間支給される」という漠然とした表現をせざるを得なかったのだと思うのですが、かといって、適切な表現に言い換えるのも難しいのです。

ただ、再雇用や配置転換等の会社側の準備のために有給の待機期間がある場合や、懲戒処分の決定までの間に有給の自宅待機期間がある場合は現在でもあります。このような期間に支給される手当は「待命手当」と呼んでもおかしくありません。手当の名称は会社が勝手に付けることができますからね。

そのような期間に支給される金銭は、雇用期間中であるにも係わらず会社が仕事を与えず(あるいは与えられず)休業させたという点で、会社都合による休業手当と性格が同じです。

そこで、「報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」を引き、その後で、待命手当が会社都合による休業手当と同じ性格の手当であることを述べ、名称を気にしないように書くことにとどめたのですが、逆に混乱させたようです。すみません。
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Re(4):健康保険法  待命手当
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 元気だよ  - 09/3/22(日) 14:26 -

引用なし
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   nemuta先生、本当にいつもありがとうございます。


>報酬かどうか、という話をするならば、会社側の都合によらず、従業員の私傷病による休職時に支給される休職手当も報酬です。ただし標準報酬月額決定時の扱いは異なります。


標準報酬月額の定時決定の対象月に
一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合においては、
その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、
当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって
報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する

にあります、

一時帰休に伴う休業手当等 にも、休職手当が適用する可能性がある

ということでしょうか。

また、過去の問題(平成16年第9問ーD)に休職給というのがありますが、

休職給と休職手当の違いなどあるのでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(5):健康保険法  待命手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/22(日) 16:35 -

引用なし
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   まだ名称にこだわってますね。本質をとらえる場合は名称は関係ありません。

また、私は「ただし標準報酬月額決定時の扱いは異なります」と書いているのに「一時帰休に伴う休業手当等 にも、休職手当が適用する可能性があるということでしょうか。」という質問は一体何なのでしょうか?

本当に日本語わかっていますか?

◆ まず本質の話から。

(1) 従業員の私傷病のため本来の報酬が支給されず、低額の休職給が支給される場合→定時決定を考える場合は保険者算定。随時改定を考える場合は固定給の変動には該当しない。

(2) 会社の業績不振による一時帰休のため休業手当が支払われる場合→定時決定を考える場合は原則的に休業手当を報酬として算定する。また随時改定においては固定給の変動になる。

この(1)(2)の本質的な違いは「休職給」や「休職手当」や「休業手当」や「待命手当」という名称の違いにあるのではありません。

会社が支給する報酬は、会社が好きなように名前を付けられますから、制度の本質を考える場合は給与や手当の名前の違いの意味を考えても仕方ないのですよ。

(1)の場合はその報酬の変動の原因が従業員側にあり、(2)の場合はその報酬の変動の原因が会社側にあることで、その扱いが違うのです。

◆ 受験対策としてのお話

しかし、過去問を見ると通達の文言がそのまま出題されていたり、そのままではなくても通達を意識して出題される場合があり、例えばH6問9のDのように「被保険者の休職期間中に,給与の支給がなされる場合,標準報酬月額はその給与に基づき算定する。」などの出題は、題意が非常にわかりにくいのです。「休職」の原因が従業員側にあるのか会社側にあるのかわかりませんからね。

この問題の解説に「休職給」という文言が出ているのでしょうか?もしそうだとすれば、これはS36保発4通達の中にある[4,5,6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合」を受けた解説です。

しかしこの問題は本来はS27保文発420号を受けてできた問題のはずで、この通達には「休職給」や「休職手当」の文言は出てきません。

また、いずれの通達にしてもこの休職が従業員と会社のどちらの原因で行われるものか書かれていません。

これは「休職」といえば通常は従業員の都合であるという考え方(この考え方は常識的に正しいです)に立って書かれた通達であるからです。

結果的に原因を書かずに「休職」や「休職給」と出題された場合は従業員の都合によるものであると考えざるを得ませんから、原則的に休職前の標準報酬月額をそのまま用い、定時決定は保険者算定であり、随時改定の固定給の変動には該当しません。

これに対して「一時帰休により」と書かれていれば会社側の都合であることは一目瞭然です。

受験対策としてこの程度の判断は問題文からつける必要があります。
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Re(6):健康保険法  待命手当
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 元気だよ  - 09/3/22(日) 21:20 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもご回答ありがとうございます。

理解できました。

日本語の読解もままならない自分ですが。。。

本当にありがとうございました。
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厚生年金の旧法との併給調整について
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 ぐろん  - 09/3/21(土) 7:19 -

引用なし
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   お世話になります。
厚生年金法の学習で、旧法との併給調整について勉強していましたが、なかなか理解できなかったので、寄せ書き3の過去ログを検索したところ、1331番のログを見つけて、ほとんど理解できたのですが、下記の部分みて、混乱してしまいました。

(過去ログ)
旧法時代は厚生年金の障害や遺族の年金と、国民年金の老齢の年金は併給できるのが「あたりまえ」だったのです。

上記のうち、さらに抜粋すると、「旧法時代は障害の年金と、国民年金の老齢の年金は併給できるのが「あたりまえ」だったのです。」の部分です。
旧法時代は、障害厚生年金と国民年金の老齢年金の併給があったということなのでしょうか。
こちらは、どのような経緯で現在のようになったのでしょうか。
(現在では、障害厚生年金の1階部分は障害基礎年金しかないはずです。)
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
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Re(1):厚生年金の旧法との併給調整について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/21(土) 15:43 -

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   新法になったときに基礎年金制度ができて、厚生年金や共済の基礎部分を国民年金が担う重層構造になりました。

何をお悩みかが解りませんが、旧法時代は国民年金と厚生年金と共済はそれぞれ別の独立した制度だったのですから、制度間での給付の調整もないのが原則であり、旧法厚年の障害年金と旧法国年の老齢年金が併給されたとしても不思議はないと思いますが…
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Re(2):厚生年金の旧法との併給調整について
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 ぐろん  - 09/3/22(日) 6:22 -

引用なし
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   ご回答ありがとうございます。
旧法時代は別々の制度であったことをご教示いただき理解できました。
正直申し上げまして、旧法の仕組みまでは、手が回らなかったのでご質問させていただきました。(頭の片隅には新法は別々の制度であったとゆう知識はあっても、こうした時にそれを自力で引き出せて考えられないのは残念でした。まだまだ、視野が狭いと思いました。)
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障害補償給付の改定等について
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 浦島  - 09/3/18(水) 19:59 -

引用なし
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   いつもお世話になっております。早速ですみませんが、nemutaさんに
お聞きしたいことがあります。

過去問についてですが、平成19年問5E
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変
更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当
するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給される
こととなるが、1.その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一
時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、2.当該障害補償一時金又は
障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を
停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。
で、私が使っている過去問集では、解答は誤りで、解説は、
障害(補償)一時金の支給を受けた者が、自然経過的にその障害の程
度を重くしても、再び障害(補償)給付は行われない。自然経過的に障
害の程度が増進し、又は軽減した際に行われる障害(補償)給付の改定
の対象とされるのは、障害(補償)年金である(法15条の2、22条の3)。
となっています。
この解説が、受験寄せ書きの3のNo 1110でnemutaさんが教示されてい

> これに対して、従前の給付が一時金である場合は、再治ゆ後の等級が
> 上がっている時に限り、加重の考え方により年金または一時金が支給
> されます。
に当てはめて理解しようとしているのですが、分からずじまいです。
お手数ですが、この過去問についてどのように理解していいのかご教
示されるようお願いいたします。

更に、もう一つお聞きしたいことがあります。
雇用保険法第三十三条
3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手
当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しない
こととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定
める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた
期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二
条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加え
た期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一
項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超え
る期間を加えた期間とする。
は何を想定して、このような規程で受給期間を算出しているのでしょ
うか。お教え願います。

以上、重ねての質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firef...@p3030-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):障害補償給付の改定等について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/19(木) 0:12 -

引用なし
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   > 障害(補償)一時金の支給を受けた者が、自然経過的にその障害の程
>度を重くしても、再び障害(補償)給付は行われない。自然経過的に障
>害の程度が増進し、又は軽減した際に行われる障害(補償)給付の改定
>の対象とされるのは、障害(補償)年金である(法15条の2、22条の3)。

上記の解説に「自然経過的にその障害の程度を重くしても」と書かれていることに注目してください。つまりこの者の障害は「治ゆした状態のままで障害の程度が重く」なっており、再発も再治ゆもしていないのです。

>> これに対して、従前の給付が一時金である場合は、再治ゆ後の等級が
>> 上がっている時に限り、加重の考え方により年金または一時金が支給
>> されます。

この私の説明の元になったNo1109の質問は「再発し再治ゆした」場合の取り扱いについてのものであり、私の回答も「再治ゆ後の等級が」と書いているとおり、治ゆしていたはずの傷病が再発し、療養(補償)給付や休業(補償)給付の対象となった後に再治ゆし、再治ゆごの障害の程度が再発前よりも重くなっている状況に対する説明です。

前者の場合は従前が一時金であるものに対しては何も起きませんが、後者の場合は従前が一時金であっても加重の考え方で給付があり得ます。

従前の給付が一時金であった場合の、「自然的な経過による障害の程度の悪化」と「再発再治ゆをはさんでの障害の程度の悪化」の扱いの違いは、比較的基本的な学習事項ですのでしっかりテキストをチェックしてください。

> は何を想定して、このような規程で受給期間を算出しているのでしょ
>うか。お教え願います。

うーん、「何を想定して」とまで考えられたのなら「何か想定して」みませんか?

他の方にもよく言っていますが、もう一歩踏み出して欲しいのです。そうすることで今までバラバラに覚えていた事柄が一つに繋がります。

意地悪をする気はないので問題を出しましょう。

40歳の就職困難者が自己都合でH21.3.31に会社を辞め、H21.4.10に職安に出頭し受給資格の決定を受けました。

(1) この者の所定給付日数は何日ですか?
(2) この者の原則的な受給期間はいつまでですか?
(3) この者がごくまじめに求職活動を行い、出頭日は必ず出頭して、全く欠けることなく可能な限りの失業の認定を受け続けたとして、上記所定給付日数分の基本手当を受け終わるのはいつですか。待期や離職理由による給付制限期間も考慮に入れてください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):障害補償給付の改定等について
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 浦島  - 09/3/19(木) 21:02 -

引用なし
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   nemutaさん、いつもご丁寧にご回答を下さりありがとうございます。

> 従前の給付が一時金であった場合の、「自然的な経過による障害の程
> 度の悪化」と「再発再治ゆをはさんでの障害の程度の悪化」の扱いの
> 違いは、比較的基本的な学習事項ですのでしっかりテキストをチェッ
> クしてください。
確かに、基本書に書いてありましたが、もう一つ理解できないでおり
ましたが、教えていただいたおかげで理解できました。

> (1) この者の所定給付日数は何日ですか?
> (2) この者の原則的な受給期間はいつまでですか?
> (3) この者がごくまじめに求職活動を行い、出頭日は必ず出頭して、
(以下、略)
以上のご質問についてお答えします。
(1)当該就職困難者の算定基礎期間が10年とすると、360日となります。
(2)(1)により1年と60日となります。
(3)出頭して待期期間7日を経ますと、支給開始はH21.4.16となります。
しかし、自己都合で会社を退職しているので、給付制限期間が1ヶ月
以上3ヶ月以内となりますが、ここでは3ヶ月とします(※)。
そうすると、基本手当てを受け終わるのは、平成22年4月4日となりま
す。出頭日から1年を超えていますね。

nemutaさんに叱咤されて、基本書で第三十三条第三項を解説している
ところを見直したのですが、nemutaさんの問題の答えは、受給期間が
1年を明らかに超えています。条文では、通常、受給期間が1年であ
るところを、こういった給付制限期間がある受給資格者を救済する意
味で、一定の計算式を使って受給期間を延長したのでしょうか。
それならば、「七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定め
る日数(実際は21日)」を設けたのは、受給期間=所定給付日数+給
付制限期間と単純にするよりも、21日を加えて、更に、受給期間を延
長することで、受給資格者を救済しているのでしょうか。

※蛇足ながら、給付制限期間が3ヶ月となるものの例として、その離職が
受給資格に係るもの(行政手引52204)と、基本書に記載されていたの
ですが、具体的に、「その離職が受給資格に係るもの」とは具体的に
は何を指しているのでしょうか。

重ねて質問をしており申し訳ありませんが、以上のことで回答でよろ
しいでしょうか。よろしくお願い致します。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firef...@p3030-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(3):障害補償給付の改定等について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/20(金) 2:09 -

引用なし
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   >> (1) この者の所定給付日数は何日ですか?

就職困難者であり45歳未満ですので300日ですね。
私の設問は算定基礎期間の長さを書き忘れていました(笑)すみません。
まあ、受給資格が発生しているのですから算定基礎期間1年以上ということで理解してください。自己都合退職で被保険者期間が12月未満ではそもそも受給資格が発生しませんから、算定基礎期間も1年以上であるはずです。

>> (2) この者の原則的な受給期間はいつまでですか?

(1)によって1年です。離職日がH21.3.31ですので受給期間が終了するのは原則的にH22.3.31です。

>> (3) この者がごくまじめに求職活動を行い、出頭日は必ず出頭して・・・

最初の出頭日(H21.4.10)から起算して7日間が待期ですから待期の終わるのがH21.4.16であり、受給可能になるのはH21.4.17からです。

しかし離職理由による給付制限が3か月かかりますので、現実に受給可能になるのはH21.7.17からです。

7.17〜7.31の間が15日間であり、以下8月31日間、9月30日間、10月31日間、11月30日間、12月31日間、1月31日間、2月28日間、3月31日間、4月30日間で、ここまでで累計が288日になりますから、所定給付日数の300日分を受け終わるのは最短でもH22.5.12になります。

原則の受給期間(1年間)ではH22.3.31に受給期間が終わってしまいますから、300日分を全部受給することができません。

そうしたら、受給期間を所定給付日数(300日)+給付制限期間(91日)にすればうまくいくのか?というと、受給期間の最初の日(H21.4.1)から起算して391日目の日はH22.4.26ですから、やはり300日分を全部受給する(H22.5.12までかかる)ことができません。

これはなぜかというと、待期の7日があるためと、離職してから事業主が喪失届と離職証明書を会社の住所地の職安に提出し、職安から事業主が離職票を受け取ってそれを労働者に郵送し、それを受け取った労働者が自分の住所地の職安に出頭するまでの間に、どうしても1週間から2週間はかかってしまうためです。私が離職日をH21.3.31として出頭日を4.10にしたのもこのような流れがあるからです。

つまり、離職日の翌日から給付制限の開始日までの間に最短でも7日、多くの場合は2〜3週間かかってしまうのですね。

このような手続きの流れを意識して、所定給付日数+給付制限期間+21日の期間が原則の受給期間を超える場合は超えた期間だけ受給期間を延長するのです。

私の説例ですと、所定給付日数(300日)+給付制限期間(91日)+21日は412日でありH21.4.1から起算して412日目の日はH22.5.17ですから受給期間はH22.5.17で終了します。これならば300日分を全部受給する(H22.5.12までかかる)ことができます。しかしほとんど余裕はないので必要最小限の措置であることがおわかりになると思います。

回答を見せていただいて感じたのは、テキストのチェックも計算も甘過ぎです。
もう少し慎重に考えてください。

>※蛇足ながら、給付制限期間が3ヶ月となるものの例として、その離職が
>受給資格に係るもの(行政手引52204)と、基本書に記載されていたの
>ですが、具体的に、「その離職が受給資格に係るもの」とは具体的に
>は何を指しているのでしょうか。

うーん・・・
例えば10年勤務してA社を離職し受給資格の決定を受けた者が、その後すぐにB社で再就職をして3か月勤務後にB社を離職した場合を考えてみましょう。

法第14条第2項と行政手引50103により、最後に被保険者となった日(B社の就職日)前に受給資格の決定を受けた場合は、その受給資格に係わる離職の日(A社離職日)以前の被保険者であった期間はB社離職時の被保険者期間に入れることができません。

このためこの者はB社離職で受給資格を新たに得ることはできず、B社離職後にA社離職時の受給資格で基本手当を受けることになります。

つまり、A社の離職が「その離職が受給資格に係るもの」であり、B社の離職はこの者の受給資格に関係のない離職です。

この場合にA社の離職が「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当すれば、3か月の給付制限になるのです。

するとこの場合に、A社が自己都合退職でB社が会社都合退職であれば3か月の給付制限か?というとそうではなく1か月の給付制限になります。

このあたりの詳しいことが行政手引52204に書かれているのですが、実を言うとこの行政手引52204はかなり以前から改訂されており、しかし改訂内容が公式には発表されずに現実の運用は改訂後の内容になっているようです。

公表されている行政手引52204の内容と現実の扱いには少し違いがありますので、余り細かい内容を試験に出題するのは困難であるように思います。

このため受験対策としては、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」は「原則3か月の給付制限」くらいの理解で良いと思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):障害補償給付の改定等について
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 浦島  - 09/3/20(金) 20:02 -

引用なし
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   nemutaさんへ。再度の丁寧なご回答をくださりありがとうございます。
ご質問への私の回答が頓珍漢でお恥ずかしい限りです。再度、基本書
を見直して納得いたしました。
また、給付制限についても詳しく解説してくださりありがとうござい
ました。
nemutaさんにお聞きしてよかったです。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firef...@p3030-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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国民年金 保険料納付済期間
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 初学者  - 09/3/12(木) 20:14 -

引用なし
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   いつもお世話になります。

大変基本的なことで申し訳ありませんが教えてください。
少し混乱しています。

老齢基礎年金の額という項目を確認していました。
原則と、保険料納付済期間が480月に満たない場合
の計算方法が書いてあります。

で、保険料納付済期間、保険料4分の1、半額、4分の3免除期間を合算して480月を超える場合の計算方法があります。

保険料納付済期間が480月を越える?と思い解説を見てみると、60歳以後に任意加入した場合は、480月を越えることがある。と書いてあります。

ここで疑問なのですが、任意加入の場合480月に達したときその日に資格を喪失するとあります、ならば480月を越えることはないと思うのですが、保険料の免除期間は1月とカウントしないんでしょうか?

どうもよく分かりません、このような基本的なことで恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR ...@124-47-90-224.cidr4.kct.ad.jp>

Re(1):国民年金 保険料納付済期間
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/12(木) 22:21 -

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   ある人が20歳から60歳まで480月間ずっと第1号被保険者であったとします。

この480月のうち、保険料納付済期間420月、保険料半額免除期間60月であったとしましょう。

この者が60歳以降に24月間任意加入して保険料を納付したとします。(それが可能かどうかはここでは考えないでください)

つまりこの者は、保険料納付済期間は444月(420+24)であり、保険料半額免除期間は60月であり、1/4免除、3/4免除、全額免除の期間は無しです。

1. ここで保険料納付済期間の月数(444)と保険料半額免除期間の月数(60)をあわせると504ですので480を超えていることを確認してください。いいですか?

2. 法第27条を見てください。(テキストでOK)

3. 保険料納付済期間は444月しかありませんから原則式は使えません。つまり各期間ごとに乗数を乗じて合算したものを480で除した数字に780,900円を乗じることになります。これはいいですか?

4. 保険料納付済期間はそのままの月数を年金額の計算に使います。つまりここから年金額の計算に使う数は444です。

5. 保険料半額免除期間のうち、480から保険料納付済期間と1/4免除の期間の月数を控除した月数までの月数については3/4を乗じて年金額の計算に使います。480から保険料納付済期間の月数(444)と1/4免除の期間の月数(0)を減じた数は36ですから、保険料半額免除期間の月数は60ですが、このうち3/4を乗じるのは36だけです。36×3/4=27ですので、つまりここから年金額の計算に使う数は27です。

6. 保険料半額免除期間のうち、保険料半額免除期間の月数(60)から5.の計算に用いた月数(36)を減じた数に1/4を乗じて年金額の計算に使います。(60−36)×1/4=24×1/4=6ですので、つまりここから年金額の計算に使う数は6です。

7. 年金額の計算は4.5.6.で求められた数の合算数を使います。444+27+6=477ですので、年金額の計算に使う月数は477です。

8. 780,900円に477を乗じて480で除して改定率を乗じます。改定率を1であると仮定すれば年金額は780,900×477÷480×1=776,019.37…ですので老齢基礎年金の額は776,000円になります。

ここまで理解できましたか?

さて、任意加入被保険者が資格喪失する場合の「月数が480に達したとき」の月数は、1.の504を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか、それとも7.の477を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか?

テキストで確認してください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):国民年金 保険料納付済期間
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 初学者  - 09/3/12(木) 23:24 -

引用なし
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   nemuta先生

いつもありがとうございます。

>さて、任意加入被保険者が資格喪失する場合の「月数が480に達したとき」の月数は、1.の504を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか、それとも7.の477を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか?

7の477を計算したやり方で計算した月数です。
やっと理解できました。
ただ単に1月と思っていたので、どうも27条がしっくり理解できませんでした。
テキストにもわざわざ、任意加入の資格喪失のところに、法27条各号に掲げる月数と書いてありますね、やっとしっくりきました。

>この者が60歳以降に24月間任意加入して保険料を納付したとします。(それが可能かどうかはここでは考えないでください)

可能なことは分かったのですが、実務上ではどのような対応をされるのでしょうか?
一般の方はなかなか分かりにくいと思いますが。
480月になるように最初に計算して、保険料を納付して行くのでしょうか?

重ね重ね出申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR ...@124-47-90-224.cidr4.kct.ad.jp>

Re(3):国民年金 保険料納付済期間
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/13(金) 10:38 -

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   >テキストにもわざわざ、任意加入の資格喪失のところに、法27条各号に掲げる月数と書いてありますね、やっとしっくりきました。

うんうん、テキストを精読しているつもりでも見落としている部分や意味を理解せずに通過している部分は多くあります。

私は、簡単な計算やお絵かきは受験勉強中でも積極的にやってみるべきだと思うのですね。今回の説明で私が使った設例くらい考えようと思えば簡単でしょう?

しかし、これを解こうと思えばかなり難渋されるはずです。

こういった難渋を「いまは受験生なのだから試験に出ない実務的なことは避けた方が良い」と考えて避けている受験生の方は多いのですが、私の考えはそうではありません。

行政窓口での手続きのことや民事的な考え方は資格を取ってから考えればいいのですが、今回のような制度の流れに従った計算や手続きの流れの問題は、どんどん考えてご自身で解かれるべきだと思います。

ごくシンプルなもので良く、勘違いがあってもかまいません。

一通りの流れを描いてみて、自分なりに矛盾がなければあなたの理解は正しいのでしょうし、矛盾していればどこか勘違いしているのです。

もし、あなたが今回の説例をご自身で考えて解かれていれば1.と7.の月数の違いにもご自身で気づかれたはずですし、端数処理や改定率をどうするかなども一緒に復習できるのですがね。

また、さらに深く考えると、例えば半額免除の3/4と1/4や、1/4免除の7/8と3/7のように、480月を超えた部分の扱いの差は常に1/2であることにも気づかれたかも知れず、そうすれば国庫負担の考え方の理解もずっと簡単になるはずです。

> 可能なことは分かったのですが、実務上ではどのような対応をされるのでしょうか?一般の方はなかなか分かりにくいと思いますが。480月になるように最初に計算して、保険料を納付して行くのでしょうか?

国民年金の任意加入は老齢期に個人で手続きをするので。開業社労士がお手伝いをすることがあまりありません。このため私も実務をやったことがないのですが、平成17年以降の手続きでは、最初に手続きをするときに喪失時期を通知されると聞いています。また480月が経過すると自動的に喪失するそうです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):国民年金 保険料納付済期間
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 初学者  - 09/3/13(金) 21:17 -

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   nemuta先生

いつもありがとうございます。

順序だてて関連付けして考えると、理解の糸口が見えてきますね。
例題を考えて解いてみるのは一つの解決法ですね。

法27条ですが、最初は意味がうまく理解できませんでしたが、今回は、おかげさまでスムーズに理解できました。

今後は色々な例題や関連付けを考えながらやって行こうと思います。

ただ、例題を考える以前に頭がガチガチにならないようにしないと・・・笑

今後ともよろしくお願いいたします。
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健康保険法 4条
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 元気だよ  - 09/3/8(日) 22:04 -

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   こんにちは、お世話になっております。

健康保険法4条のところ、
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、
全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

とありますが、
()内のところで、
日雇特例被保険者は、全国健康保険協会に属していると思うのですが、
なぜ、除かれるのでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(4):健康保険法 4条
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/9(月) 22:46 -

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   ついでですから、もっと極端なたとえ話も書いておきます。

2階建てのお菓子屋さんがあります。

1階には冷凍設備がありますが2階にはありません。

ですので、アイスクリーム以外のお菓子は1階でも2階でも販売しますが、アイスクリームは1階でしか販売しません。

そこでこういう案内板を出しました。


(ア)お菓子(アイスクリームを除く。)は1階及び2階で販売します。
(イ)アイスクリームは1階で販売します。


あなたはこの(ア)だけをとらえて、「アイスクリームは1階で売ってるはずなのに(アイスクリームを除く。)と書いてあるのはなぜだ?」と騒いでおられます。

おかしくありませんか?

(イ)の存在に気づいておられないのかと思って指摘させていただいたら、(イ)が書かれていることにも気づかれています。

なぜ、この二つを関連させて考えようとしないのでしょう?
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Re(5):健康保険法 4条
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 元気だよ  - 09/3/10(火) 22:54 -

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   nemuta先生、いつもお世話になります。

法律の理解という以前に、日本語の理解が足らなかったようです。。。


理解できました。

ありがとうございました。
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Re(6):健康保険法 4条
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/10(火) 23:28 -

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   まあ、今回の箇所は、実は他の受験生の方からもよく質問される箇所なのです。

しかし多くの方の躓きは第123条の存在を見落として起きています。元気だよさんのように、第123条の存在に気づいていながら関連性をまとめられないことには大きな問題があります。

もし、関連性そのものを考えられなかったとおっしゃるのであれば、何度も何度も何度も申し上げているように「一点にこだわって視野が狭く周りを見ない」欠点が出ています。

もし、関連性を考えたけど解らなかったとおっしゃるなら、厳しいことをいいますが、元気だよさんの日本語の理解力にはかなり問題があります。

ご自身も「法律の理解という以前に、日本語の理解が足らなかったようです」と書かれていますのでさらにムチ打つようなことを言うのは気が引けますが、正直申し上げて、かなり努力して文章を読みこなし、理解する力をつけないと、合格してもお客さんや労働者の方に迷惑を掛けることになると思います。
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Re(7):健康保険法 4条
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 元気だよ  - 09/3/11(水) 23:53 -

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   nemuta先生、ご回答・ご指摘ありがとうございます。

厳粛に受け止め、今、ただひたすらコツコツと日々続けていこうと思います。

ありがとうございました。
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老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給
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 けん  - 09/3/9(月) 14:38 -

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   いつもお世話になっております。
こんがらがってきましたので、確認をして頂けたら幸せです。
老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の者が、遺族厚生年金の受給権を取得した時の遺族厚生年金の支給額は以下の通りでよろしいんでしょうか。

1、老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の「配偶者」が遺族厚生年金の受給権を取得した時

→aまたはbのうちいずれか多い額が支給される。
a 遺族厚生年金の原則額

b遺族厚生年金の原則額に3分の2を乗じて得た額 に 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額 を合算した額。


2、「配偶者以外の」老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の者が、遺族厚生年金の受給権を取得した時

→受給権者の老齢厚生年金等の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給が停止された遺族厚生年金の額。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-174-67.eonet.ne.jp>

Re(1):老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/9(月) 21:06 -

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   違う、というのか、合っているというのか…

「支給額」の問題と「支給停止」の問題は別ですから、一緒に書かれるとどうお答えしていいかわかりません。

お尋ねになっている1のabは遺厚の支給額の特例の問題で、2は遺厚と老厚の併給に伴う遺厚側の支給停止の問題で、これはテーマが別です。

1のabの場合も2の問題が絡んでくるのです。

以下の説明においては、政令で定める額(共済の職域加算)は仮にないものとして説明します。また、加給年金額もなしとします。

(1) 配偶者の場合

(1-a) 夫の遺厚240万円、妻の老厚120万円。
この場合、夫の遺厚240万円と、夫の遺厚240万円×2/3(160万円)に妻の老厚120万円×1/2(60万円)を加えた額(220万円)を比較すると240万円の方が高額なので遺厚の額は240万円になる。(ここまでが遺厚の額の問題。遺厚の方が高いので額の特例の適用は無し)

この遺厚240万円は老厚120万円と併給されるため、法第64条の3第1項の規定により老厚の額である120万円が遺厚から支給停止になる。結果的に支給されるのは遺厚120万円と老厚120万円の計240万円になる。(支給停止と併給の問題)

(1-b) 夫の遺厚120万円、妻の老厚240万円。
この場合、夫の遺厚120万円と、夫の遺厚120万円×2/3(80万円)に妻の老厚240万円×1/2(120万円)を加えた額(200万円)を比較すると200万円の方が高額なので遺厚の額は200万円になる。(ここまでが遺厚の額の問題。額の特例の適用有)

この遺厚200万円は老厚240万円と併給されるため、法第64条の3第1項の規定により老厚の額である240万円が支給停止になるが遺厚の額の方が少額であるため遺厚の200万円全額が支給停止になる。結果的に支給されるのは老厚240万円のみ。(支給停止と併給の問題)

(1-c) 夫の遺厚240万円、妻の老厚180万円。
この場合、夫の遺厚240万円と、夫の遺厚240万円×2/3(160万円)に妻の老厚180万円×1/2(90万円)を加えた額(250万円)を比較すると250万円の方が高額なので遺厚の額は250万円になる。(ここまでが遺厚の額の問題。額の特例の適用有)

この遺厚250万円は老厚180万円と併給されるため、法第64条の3第1項の規定により老厚の額である180万円が遺厚から支給停止になる。結果的に支給されるのは遺厚70万円と老厚180万円の計250万円になる。(支給停止と併給の問題)


(2) 配偶者ではない場合

(2-a) 遺厚240万円、自分の老厚120万円
この遺厚240万円は老厚120万円と併給されるため、法第64条の3第1項の規定により老厚の額である120万円が遺厚から支給停止になる。結果的に支給されるのは遺厚120万円と老厚120万円の計240万円になる。(支給停止と併給の問題)

(2-b) 遺厚120万円、自分の老厚240万円。
この遺厚120万円は老厚240万円と併給されるため、法第64条の3第1項の規定により老厚の額である240万円が支給停止になるが遺厚の額の方が少額であるため遺厚の120万円全額が支給停止になる。結果的に支給されるのは老厚240万円のみ。(支給停止と併給の問題)

こういう関係になります。

1-b、1-cが額の特例を受けますが、1-bは老厚の方が高いので結果的に額の特例の恩恵を享受できるのは1-cだけです。これは配偶者が死亡して生き残った片側に不利益が起きないようにするための措置です。(意味は下記 ※ に書きます)

そして、1-a,1-b,1-c,2-a,2-bすべてに言えるのは、「遺厚と老厚のどちらか高い方の額が最終的な受給額になる」ということです。

そうしたら、遺厚と老厚を併給せず、選択受給にしてしまえばこんなややこしい支給停止の規定を置かなくて良いですよね?

その通りなのです。事実法改正前は選択受給だったのです。

ならばなぜこんなややこしい併給+支給停止にしたのか?

国は「本人が保険料を払った年金(老厚)を優先支給するため」という説明をしていますが、おそらくは、選択受給で遺厚1本で支給するより、併給にして遺厚の額を減らし老厚をできるだけ支給した方が、課税できるし在職調整も可能になるからだと思います。(遺厚は非課税)


※ 夫婦二人共が健在で夫の老厚320万円、妻の老厚180万円であったとすれば、世帯の年金総額は500万円で、一人あたりの額が250万円ですね?この夫が死亡すれば、遺厚は老厚の額の3/4ですから遺厚は240万円しかありません。そこでこの遺厚の額の2/3(つまり生前の夫の老厚の額の3/4の2/3=1/2)と妻自身の老厚の1/2を足して、夫の生前の1人あたりの年金額250万円を実現しているのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給
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 けん  - 09/3/10(火) 9:06 -

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   nemuta先生いつもご教示くださりありがとうございます。

私、質問の件まったく理解できておりませんでした。
「遺族厚生年金の支給額の特例」と「遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給に伴う支給停止」を、実例をあげて懇切丁寧に教えていただき、きっちり理解できました。

後半の「遺族厚生年金の支給額の特例」のご説明では、「計算方法の根拠」を、また「遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給」のご説明では、選択受給→併給+支給停止になった根拠(推測?)を特に興味深く読ませて頂きました。

貴重なお時間を私の質問に割いていただき感謝しております。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-174-67.eonet.ne.jp>

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横断学習での相違点について
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 ぐろん  - 09/3/5(木) 19:27 -

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   お世話になります。
本日から横断学習を始めました。
各法の違いについて丸暗記しなければならない部分も多いと思うのですが、何らかのルールに基づき決められているものがあれば、単なる暗記よりも学習効率が上がると思い、ご質問させていただきました。
ご多忙の中、大変申し訳ありませんが下記の点につきご教示いただけないでしょうか。

1.労働法関係の不服の請求方法を見てみると再審査を含めて、ほとんど文書によるものですが、労災保険法の「保険給付に関する決定」と、雇用保険法の「被保険者資格の取喪の確認に関する処分」、「失業等給付に関する処分」、「不正受給による返還命令又は納付命令に関する処分」はそれぞれ文書又は口頭でよいとことになっています。
この違いは何か理由があるのでしょうか。

2.社会保険法関係は全て文書又は口頭でよいことになっていますが、労働法関係の場合と比べて、文書になっていないのは何か理由があるのでしょうか。

3.労働法関係の再審査請求の期限は60日ですが、労災法の「事業主からの費用徴収に関する処分」と、徴収法の「概算・確定保険料の認定決定」はそれぞれ30日になっていますが、この違いに何か理由はあるのでしょうか。

4.社会保険法関係は全て60日になっていますが、「審査請求をした日から○○を経過しても審査請求について決定がないとき」の、○○が労災保険法及び雇用保険法の3ヶ月に対して社会保険法関係は60日となっていますが、この違いに何か理由はあるのでしょうか。

5.社会保険法関係の「保険料の徴収」について、請求先は、○○会が多いですが、国民年金だけが、社会保険審査官になっていますが、この違いに何か理由はあるのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

Re(6):横断学習での相違点について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/8(日) 9:57 -

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   >ただ、これらの点が細かいことに入りすぎているとのご指摘もありましたので、単純に覚えていきたいとも思っています。

うーん、ごめんなさい、ニュアンスが伝わらなかったです。

「単純に覚えろ」って言っているのではないのです。

「体系的に理解して抑える必要がないと判断するなら」→「単純に覚えてください」って言っているのです。

いま、書類の保存期間を整理なさってたのでしたよね。

労基3年、労災3年、雇用2年と4年…と表にして覚えるのは簡単です。「自分で表を整理して」みればいろんなことに気づきます。

「あー、労災は労基の災害補償を保険化したものだから、労基と関係があるのかな?あ、労基のテキストを見たら第109条に『災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類』って書いてある。きっとこれに準じて扱われるから3年なのかな?徴収法もそうかな?あ、そういえば保険料率の決め方も過去3年の費用を基準にしてたよなぁ…じゃあここは科目間横断だけではなくて徴収法の中も3年を軸に後で整理してみよう。そういえば労災で出てくる「〜年」は少しややこしいな、これも科目内を後で整理しないとね。あれ、じゃ雇用はなぜ3年と違うんだろ?あー、そういえば労基には退職後の生活の面倒を見る規定はないなぁ…雇用は社会保険と同じように保険料の時効と同じ2年なのかな?あれ、じゃあ4年ってなんだ?徴収法や雇用保険で書類の保存以外に4年が関係する規定ってあったっけな?ああ、あるある。うん、確かに被保険者に関する書類は4年保存しないとまずいかもね。」

こうやって整理が進んでいくのです。

ぐろんさんは横断テキストの、すでに整理された表を眺めながら「なぜこうなるんだろう?」と漠然と考えておられます。そしてそこで生じた疑問を、ご自身の思考プロセス無しにそのままここに書いておられるだけです。

「科目間の共通事項の相違点を、横断テキストを眺めて整理すること」を横断学習だと思っていませんか?

いや、暗記するのならそれでいいのです。

でも、理由付けをしながらしっかり理解しようとするならそれではダメなのですよ。横断テキストは各科目のテキストをひもとくためのガイドブックとしてつかわなければなりません。

上の私が書いた思考プロセスのように、横断テキストを見ながら各科目のテキストの該当箇所をチェックし、さらに各科目内の関連箇所も押さえて科目間横断と共に科目内の整理も考えていくのです。

そうしていけば「なぜこうなるか?」という他に知識を求める考え方ではなく、「こうなっているからこうなるのかな?」という自分の判断を確かめようとする考え方になってきます。ぐろんさんはこれができていません。

細かいことの理由付けを他人に訊いて、それをただ単に暗記のキーとして使おうとなさっているのなら丸暗記の方が時間効率がよいです。先のレスに書いたように単に他人に教えて貰った細かい理由はテキストの内容と同様に忘れますからね。

過去ログを検索していませんので確かなことは言えませんが、私の記憶ではこの1年間に少なくとも2回、私に「今回の質問は○月○日の質問と同じに見えますが違うのですか?」と訊かれているはずです。細かく探せばもっとあるかも知れません。これは私の回答をあなたが「忘れて」おり、あなたの「理解の向上」に役立っていない証拠です。本当に理解したのなら1年やそこらで、しかも継続する受験勉強の中で忘れるなんてあり得ないですからね。

暗記するのか?、体系的に理解して抑えるのか?受験勉強の中の各箇所で「どうするのか?」を判断するのはあなたご自身です。

今回、「ただ、これらの点が細かいことに入りすぎているとのご指摘もありましたので、、単純に覚えていきたいとも思っています。」と書かれていますが、それは他人に言われて決めることではありません。あなたが判断することです。

暗記で十分な箇所はいっぱいあります。しかしもし「体系的に理解して抑える」と決めたのならそこでの手間を惜しんではいけません。手間を惜しんで結果だけを得ても、それは結局「覚えたことが一つ増えただけ」で「忘れることも一つ増えただけ」になりがちで、時間の無駄になる可能性が高いのです。

「細かいことを訊くな」と言っているのではありませんよ。興味本位で知識欲を満たしたいだけの質問や愚痴だけの書き込みがあってもいい掲示板だと思いますし、私もそれに答えるのはむしろ楽しいです。

ただ、ぐろんさんの場合は「体系的に理解して抑える」ことしているつもりでただ単に「細かい理由を教えて貰って覚えようとしているだけ」になっているように見受けられるので、少し違うんじゃないかな?と、思うのです。
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Re(7):横断学習での相違点について
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 ぐろん  - 09/3/9(月) 7:49 -

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   お世話になります。
短い回答で申し訳ありません。
nemuta様おっしゃる本当にごもっともだと思います。
どうも私は勉強しているものの中で、「なぜだろ〜」と考えてしまいます。
おっしゃるとおり、悪い癖で、怠け者だと思い反省します。

ただ、これだけは信じてください。
教えていただいたことは私にとって有意義になっているのです。
そして、問題を解く上で、回答に迷った時などは、教えていただいたことが、頭に残っていて、その考えから、正解を選べたことがあるのです。


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Re(8):横断学習での相違点について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/9(月) 8:36 -

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   > どうも私は勉強しているものの中で、「なぜだろ〜」と考えてしまいます。

うんうん、そうですね。
私はここで回答するのが楽しいのでお答えするのはいいんです。
先に書いたように、興味本位な質問であってもまったくOKです。

ただ、長い間あなたを見ていると「理由が理解できないとダメ」みたいな意識が伝わってくるのです。

受験的にはそうではないのですよ。

私自身の受験生の時は制度の成り立ちや規定の置かれている理由を非常に意識した学習方法をとりました。そのために、各法律内や他の法律間での規定の規定の整合性や整合していない点の理由を考え、調べて「自分なりに納得できる矛盾のない結果」が得られるか「これは例外だからあきらめて暗記事項として整理する」という判断が得られるまではその作業をやめませんでした。

その代わり、択一式の過去問は受験期間全体で1回+α程度しか解いていませんし、普段の学習の中で苦手な数字などを整理して、試験直前に集中的に暗記した以外、暗記事項は極力触れないようにしました。

「それは楽だ」とは思わないでくださいね。その代わり1つの疑問点を解決するのに1時間も2時間もかかる日もあったのです。

私の例は極端ですし、ここまで徹底する必要もありませんが、ルーチンワークを減らし、暗記事項を減らすという「受験勉強のスタイル」のためには、手間を掛けてテキストや参考書(今ならネットも)を漁って、法律内や他の法律との間を広く見渡して考えをまとめていく過程はある程度避けられないと思います。

当然、暗記事項に時間を割いたり過去問を「回す」時間は、その分だけ少なくなりますが、体系的に理解して押さえることでそれをカバーしておつりが来るだけの力が付くのです。

ぐろんさんは怠け者ではないと思いますね。
人一倍努力される方だと思います。

ただ、今現在はオーソドックスな暗記型で過去問をルーチンでまわす学習方法をとられており、そうであるならば、制度の細かい理由を過剰に意識する必要はないと言っているのです。

上記の通り体系的に理解して押さえる学習方法にはそれなりの「手間」がかかります。この「手間」は結果を得るための単なるプロセスではなく、この「手間」そのものが実力の源になります。結果だけ知っても意味はありません。

何度も書きますが、単なる知識を得たいだけの質問も私は大歓迎ですし、受験生のための公開掲示板ですから愚痴や情報交換ももっとあって良いと思います。

しかしそれをご自身の受験勉強のシステムに組み入れてはいけません。息抜き程度に考えていただかないと逆に有害だと思うのです。

確かに私の回答が有意義だったことはあるのかも知れませんが、ぐろんさんの今の学習方法であるなら、そこに掛けた手間と時間で過去問を回しノートを整理してもっと大きな収穫は得られたと思いますよ。
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Re(9):横断学習での相違点について
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 ぐろん  - 09/3/10(火) 7:36 -

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   いろいろありがとございます。
今、厚年を再度学習していますが、おかげさまをもちまして以前よりかなり理解できるようになりました。
また、この掲示板から私が過去にお伺いした質問の検索もできるので、この機会に
再度読み直してみます。
また、次回からはどうしても気になった点は自分で調べてから自分なりの考えを提示しながら、ご質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
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障害厚生年金の保険料納付要件
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 しろたん  - 09/3/7(土) 18:08 -

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   いつもお世話になっております。

障害厚生年金の保険料納付要件についてお伺いしたいのですが、
法47条に「(省略)ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」

とありますが、「国民年金の被保険者期間があり」という言葉でつまずいています。

通常で考えれば、厚生年金適用事業者に使用されていれば第2号被保険者であるので、わざわざ「〜期間があり」という前提が必要ないですよね?
これは、
使用されて1カ月程度の者に障害が発生し、滞納等によるものでなく前々月までの納付がまったくない場合の救済の意味なのか、
それとも、
特別に「1号被保険者であった期間」という解釈をし、その1号期間の中で3分の2以上の納付済期間又は免除期間を有しなさいという意味なのか

どちらなのでしょうか?
あ、勝手に二択にしてしまいましたが、まったく別の理由なのでしょうか?

ご教示いただけたらと思います。
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Re(1):障害厚生年金の保険料納付要件
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/7(土) 18:59 -

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   この部分は、国民年金法も厚生年金保険法も同じです。

例えばこの3月に高校を卒業し18歳で4月1日に就職した者が5月連休の春スキーで大けがをして障害等級1級相当の障害者になった場合、初診日の属する月の前々月(21年3月)までに国民年金の被保険者期間がありません。この場合は保険料納付要件を問わずに障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。

同じことがこの3月に大学を卒業し、22歳で就職した者に起きた場合、この者が20歳以降に保険料を納付するか、または学生の納付特例等で免除を受けていなければ、障害の年金の受給権は発生しない可能性があります。

ところがこの大卒の者が最初の1年間は無事過ごし、社会人2年目の5月連休に大けがをした場合は、初診日の属する月の前々月(22年3月)から遡る1年間に滞納がないために特例の保険料納付要件を満たし、年金が支給される場合があります。

また、おわかりだとは思いますが念のために書いておくと、「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」の指すものは「国民年金の期間」です。障害厚生年金であっても、問われるのは「国民年金の保険料納付状況」なのだということは忘れないでください。
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Re(2):障害厚生年金の保険料納付要件
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 しろたん  - 09/3/8(日) 0:05 -

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   nemuta先生、ありがとうございます。

やはり「被保険者期間があるのなら3分の2〜」というような意味なのですね。
今回の高卒の者の場合のように、被保険者期間がない者に対しても給付がされるように。

>また、おわかりだとは思いますが念のために書いておくと、「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」の指すものは「国民年金の期間」です。障害厚生年金であっても、問われるのは「国民年金の保険料納付状況」なのだということは忘れないでください。

そうですよね。
それが原則だとは分かってはいつつも、条文を読んでて理解しにくい箇所が出てくると、つい「例外か?」などと思ってしまっていました。
改めて、例外のない原則だということを頭に入れておきます。

お忙しい中、ありがとうございました<m(__)m>
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国民年金 任意加入被保険者
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 初学者  - 09/3/5(木) 18:55 -

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   いつもお世話になります。

国民年金の、任意加入被保険者、及び特例任意加入被保険者の資格の喪失について教えてください。

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない場合の、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するにいたったときは、翌日に資格を喪失するとありますが、もしこの任意加入被保険者が60歳以上で受給資格期間は満たしているが、480ヶ月の保険料納付済み期間を満たしていない場合、480ヶ月にするためには、日本国内に住所を有するようになってから、再度、任意加入の申し出をしないといけないのでしょうか?

同様に特例任意加入被保険者も受給資格期間を満たしていない場合は再度の申し出が必要なのでしょか?

よろしくお願いいたします。
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Re(1):国民年金 任意加入被保険者
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/5(木) 20:10 -

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   >日本国内に住所を有するようになってから、再度、任意加入の申し出をしないといけないのでしょうか?

そうです。国内居住の場合と海外居住の場合の任意加入は全く別のシステムとして運用されているため一旦資格を喪失し、再取得します。

例え保険料を前納していても還付を受けた上で、資格取得手続きをしなければなりません。
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Re(2):国民年金 任意加入被保険者
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 初学者  - 09/3/5(木) 21:41 -

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   nemuta先生

いつもありがとうございます。
理解できました、ありがとうございました。

>例え保険料を前納していても還付を受けた上で、資格取得手続きをしなければなりません。

はずかしながら前納まで、頭が回りませんでした。
ありがとうございます。

還付を受けた上での再手続きとは、少し面倒ですね。
全くの別システムということなので仕方ないのでしょうね。

今後ともよろしくお願いいたします。
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Re(3):国民年金 任意加入被保険者
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/7(土) 9:39 -

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   >還付を受けた上での再手続きとは、少し面倒ですね。
>全くの別システムということなので仕方ないのでしょうね。

いや、人から聞いた話なのですが、国内から海外へ、または海外から国内へ移った場合に、必ず資格の喪失と再取得を伴うのは、実は会計処理システム上の都合なのだと聞きました。つまり、お金のやりとりの都合で別システムになっているのだそうです。
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Re(4):国民年金 任意加入被保険者
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 初学者  - 09/3/7(土) 21:31 -

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   nemuta先生

再度ご丁寧な説明ありがとうございました。
色々な要素があるみたいですね。
参考になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。
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