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ある人が20歳から60歳まで480月間ずっと第1号被保険者であったとします。
この480月のうち、保険料納付済期間420月、保険料半額免除期間60月であったとしましょう。
この者が60歳以降に24月間任意加入して保険料を納付したとします。(それが可能かどうかはここでは考えないでください)
つまりこの者は、保険料納付済期間は444月(420+24)であり、保険料半額免除期間は60月であり、1/4免除、3/4免除、全額免除の期間は無しです。
1. ここで保険料納付済期間の月数(444)と保険料半額免除期間の月数(60)をあわせると504ですので480を超えていることを確認してください。いいですか?
2. 法第27条を見てください。(テキストでOK)
3. 保険料納付済期間は444月しかありませんから原則式は使えません。つまり各期間ごとに乗数を乗じて合算したものを480で除した数字に780,900円を乗じることになります。これはいいですか?
4. 保険料納付済期間はそのままの月数を年金額の計算に使います。つまりここから年金額の計算に使う数は444です。
5. 保険料半額免除期間のうち、480から保険料納付済期間と1/4免除の期間の月数を控除した月数までの月数については3/4を乗じて年金額の計算に使います。480から保険料納付済期間の月数(444)と1/4免除の期間の月数(0)を減じた数は36ですから、保険料半額免除期間の月数は60ですが、このうち3/4を乗じるのは36だけです。36×3/4=27ですので、つまりここから年金額の計算に使う数は27です。
6. 保険料半額免除期間のうち、保険料半額免除期間の月数(60)から5.の計算に用いた月数(36)を減じた数に1/4を乗じて年金額の計算に使います。(60−36)×1/4=24×1/4=6ですので、つまりここから年金額の計算に使う数は6です。
7. 年金額の計算は4.5.6.で求められた数の合算数を使います。444+27+6=477ですので、年金額の計算に使う月数は477です。
8. 780,900円に477を乗じて480で除して改定率を乗じます。改定率を1であると仮定すれば年金額は780,900×477÷480×1=776,019.37…ですので老齢基礎年金の額は776,000円になります。
ここまで理解できましたか?
さて、任意加入被保険者が資格喪失する場合の「月数が480に達したとき」の月数は、1.の504を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか、それとも7.の477を計算したやり方で計算した月数を指すのでしょうか?
テキストで確認してください。
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