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傷病手当金の障害厚生年金...[14]  /  障害基礎年金の支給停止に...[4]  /  船舶と事業所同時勤務の厚...[2]  /  障害年金の支給停止・支給...[2]  /  労働基準法及び確定拠出年...[2]  /  障害手当金[4]  /  障害厚生年金第52条の2[10]  /  国民年金の保険料徴収金督...[2]  /  59歳で障害基礎年金受給と...[2]  /  労働一般常識[2]  /  

傷病手当金の障害厚生年金との調整等について
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 ぐろん  - 09/3/3(火) 2:38 -

引用なし
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   ご多忙のところ何度も申し訳ありません。
お時間のある時で結構ですので、下記の点につきご教示いただけないでしょうか。

法108条2項及び4項、施行規則89条に、障害厚生年金や老齢退職年金給付との調整の規定がありますが、施行規則には1年の365日でなく、360で除すとなっていますが、この数字の根拠あるのでしょうか。

また、法108条4項では、傷病手当金の支給を受けるべき者(傷病手当金の継続給付の規定により受けるべき者に限る)とされていますが、継続給付に該当しない者は、なぜこの規定の対象外になってしまうのでしょうか。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

Re(11):傷病手当金の障害厚生年金との調整等につい...
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 ぐろん  - 09/3/5(木) 20:47 -

引用なし
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   次のご質問をさせていただいた後に、こちらへの掲載があったことに気付いたため
ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
勉強方法のアドバイスありがとうございます。
早速、本試験形式の問題を解く事を中心にしていきたいと思います。

実は私がこの時期に、一問一答形式を解いていたのは訳がありました。
L○Cの参考書と問題集を使っていたのですが、出版社の都合で今年は一問一答形式が2月上旬に発売され、本試験形式の過去問題集はつい先日到着したばかりでした。

そのため、今日まで一問一答形式を2順するための、時間がかかってしまいました。
その間、もちろん「S○ゼミ」の本試験形式の問題を解いたりしていましたが、運良く正解している感じがしたため、満遍なく勉強するため一問一答形式が良いと勝手に思い込んでしまいました。

ありがとうございました。
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Re(11):傷病手当金の障害厚生年金との調整等につい...
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 ぐろん  - 09/3/6(金) 6:50 -

引用なし
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   お世話になります。
早速昨夜、労災法の本試験過去問題集5年分の内、約半分をランダムに解いてみました。
解答した後、解説を読み、必要に応じてテキストの該当箇所で知識の再確認を行いました。
感想としては、「同じような問題が異なった年に多く出ているな〜」と思いました。
ちなみに正解率は8割でした。
個人的には労災法、雇用、徴収、国年は点数を稼ぐべき科目と考えています。そう考えると9割の正解を目指すべき科目なのでしょうか。
その他、最低でも確保しなければならないのは、労基と労安法はセットで7割、健康保険法も7割、社一と労管セットで4割、厚年も4割と言った感じでしょうか。
そうすると、全体で7割になるなると思いますが。
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Re(12):傷病手当金の障害厚生年金との調整等につい...
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/6(金) 8:42 -

引用なし
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   人により違うので何とも言えませんが…

厚年は妙な苦手意識を捨てれば6〜7割行ける人が多いです。「解らないが点は取れる」科目の代表ですね。

労基安衛は少し辛く見た方が良いでしょう。択一で失敗される方はこの科目と一般常識に集中します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(13):傷病手当金の障害厚生年金との調整等につい...
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 ぐろん  - 09/3/6(金) 18:16 -

引用なし
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   ご回答ありがとうございます。
厚年は苦手ですが、克服するよう頑張ります。
ご質問させていただく事も多くなると思いますがよろしくお願いします。
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障害基礎年金の支給停止について
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 しろたん  - 09/3/2(月) 1:25 -

引用なし
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   いつもお世話になっております。

障害基礎年金の支給停止要件の一つに
法36条「障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。」
とありますが、この場合の「労基法の規定による障害補償」は労働基準法の77条のことを指すのではないのでしょうか?
とすれば、この障害補償に関しては労災保険に加入している事業所の場合、労災が肩代わりしてくれるので、
「障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない」
というような問に対しては×の肢と言えると思うのですが。

実際には、労災が0.88と支給調整されるものの、併給されますよね?

この「労基法の規定による障害補償」というのが、労基法82条の分割補償を指すのであれば理解はできるのですが、そうなると「障害補償」という文言がしっくりこないような気もするのですが…。

ご教示いただければ幸いです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):障害基礎年金の支給停止について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/2(月) 19:28 -

引用なし
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   >とありますが、この場合の「労基法の規定による障害補償」は労働基準法の77条のことを指すのではないのでしょうか?

その通りです。

>というような問に対しては×の肢と言えると思うのですが。

そうはなりません。根底にあるものは同じでも、民による補償が行われる場合と、官による保険給付の場合で扱いが違うのだと考えてください。

>この「労基法の規定による障害補償」というのが、労基法82条の分割補償を指すのであれば理解はできるのですが、

なぜそう考えられるのかわかりません。障害の場合でいうと、法第82条の分割補償は、一括払いである法第77条の障害補償を6年間にわたって分割払いして良い(労働者の同意が必要)という趣旨ですので、補償の本質は第77条と同じです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):障害基礎年金の支給停止について
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 しろたん  - 09/3/3(火) 13:53 -

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   ありがとうございます。

まだ少し理解しきれていない部分がありますので再度質問させてください。

まず、私の中では
労働基準法で定められた補償は労災が代わりに行う
⇒「労基の規定の補償も労災の規定による補償も一緒では?」
という考え方だったのですが、この前提が極端すぎるのでしょうか?

ご教示いただきました「民による補償が行われる場合と、官による保険給付の場合で扱いが違う」という部分に関して理解ができていないことが上記のような疑問につながっているのかもしれませんが、事業主という民による補償が行われる際に、その代わりに官による保険給付が行われることで、どういった違いがあってどういうつながりがあるのでしょう?
規定上は労基の補償がされれば支給停止になるが、労災の規定による補償なら支給停止されないとなりますが、これを考え出すとまた上記の疑問に当たってしまいます…。


>この「労基法の規定による障害補償」というのが、労基法82条の分割補償を指すのであれば理解はできる
というのは、上記の考え方をした上で、国民年金の「労基法の規定による障害補償」というものが労働基準法の「労基法82条の分割補償」を指すのであれば、そして、さらにご説明いただいた「労基法82条の分割補償」が77条と別個に考えられるべきものであれば、、、と思ったものでした。
私が無理やりこじつけた、「たら・れば」が違うということで分割補償に関しては理解できました、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(3):障害基礎年金の支給停止について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/3(火) 16:32 -

引用なし
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   >まず、私の中では
>労働基準法で定められた補償は労災が代わりに行う
>⇒「労基の規定の補償も労災の規定による補償も一緒では?」
>という考え方だったのですが、この前提が極端すぎるのでしょうか?

そうお考えになるのはもっともですが、違うのです。

元々、労基の補償が行われた場合に障害基礎年金が止まるのは、「第3者による災害の場合に民事賠償があれば年金は調整されるのに、労基法に基づく補償が手つかずなのはおかしい」という考え方に基づいています。つまり、この事情は、社会保険の年金制度内でのバランスの問題です。

しかし現実には農林水産業の一部を除き、労災保険が強制的に適用されます。労災保険の制度の趣旨は、ご存じのように労基法の災害補償の肩代わりですが、国が行う社会保障制度として民ではできない(しかし労働者にとって必要な)補償水準を実現しており、補償の内容としては労基法と同一視はできません。

このため社会保険も、労災保険の給付に関しては特別な態度を取っており、労災保険側の調整に任せているのです。

むしろ(農林水産業の一部を除き適用されることがない)労基法の障害補償に対する法整備が置き去りにされていると考えられるべきでしょう。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):障害基礎年金の支給停止について
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 しろたん  - 09/3/3(火) 22:20 -

引用なし
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   nemuta先生、早速のご回答ありがとうございます。

>労災保険の制度の趣旨は、ご存じのように労基法の災害補償の肩代わりですが、国が行う社会保障制度として民ではできない(しかし労働者にとって必要な)補償水準を実現しており、補償の内容としては労基法と同一視はできません。
>このため社会保険も、労災保険の給付に関しては特別な態度を取っており、労災保険側の調整に任せているのです。
>むしろ(農林水産業の一部を除き適用されることがない)労基法の障害補償に対する法整備が置き去りにされていると考えられるべきでしょう。

労基と労災を完全に混同して考えるには問題があるということですね。
非常に分かりやすい説明で、その背景まで理解できました。
ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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船舶と事業所同時勤務の厚年保険料
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 けん  - 09/3/3(火) 16:23 -

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   いつもお世話になっております。
条文の解釈で迷いがでできましたので、ご教示おねがいいたします。

厚生年金法施行令第4条第4項の解釈ですが、事業所での報酬がいくら多くても、事業所の報酬分については被保険者も事業所の事業主も厚生年金保険料は納めなくてよいのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-175-82.eonet.ne.jp>

Re(1):船舶と事業所同時勤務の厚年保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/3(火) 17:11 -

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   >厚生年金法施行令第4条第4項の解釈ですが、事業所での報酬がいくら多くても、事業所の報酬分については被保険者も事業所の事業主も厚生年金保険料は納めなくてよいのでしょうか。

そうです。これは社会保険の「組み合わせ」の問題です。

昭和61年までの船員保険は長期年金保険を包有しており、このため、船員は、健康保険も、厚生年金保険も適用除外でした。

つまり、その時代は、船員が同時に陸上勤務していても、船員保険だけが適用となり、陸上勤務部分は社会保険に影響しなかったのです。

新法になって船員保険の長期年金保険部分が厚生年金に移され、この時に「厚生年金の船舶たる適用事業所」の概念が新たに生まれました。

そして「船員保険+船舶たる適用事業所の厚生年金保険」がセットになったのです。

このセットは、旧法船員保険の長期年金保険を厚生年金保険がカバーするために新しく作られたセットですから、この者に陸上勤務が別にあったとしても陸上勤務部分は社会保険に影響しないことになっています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):船舶と事業所同時勤務の厚年保険料
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 けん  - 09/3/3(火) 19:25 -

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   nemuta先生、早速お答えくださりありがとうございます。

歴史的経過を踏まえて説明していただき、非常にわかりやすく理解できました。

歴史的な経過がわからなければ、すんなり理解できない条文でした。

また、よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-175-82.eonet.ne.jp>

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障害年金の支給停止・支給再開
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 浦島  - 09/3/2(月) 20:13 -

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   浦島です。お世話になっております。
障害年金についてnemutaさんへ質問をさせていただきます。

過去問の平成16年問1
E 障害厚生年金の受給権者で,65歳に達する日前に障害等級に該当す
る程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止されていた者
が,66歳の時点で再度障害等級に該当する程度の障害の状態になった場
合には,停止されてから3年を経過していなければ障害厚生年金の支給が
開始される。

この問題の解答は正しいとなっています。
通常、事後重症や基準障害によって障害の程度が増進した場合、65歳
に到達する前の前日までに額の改定を申請する必要がありますが、障
害の程度が3級にも該当しない程度になって支給停止となり、65歳の
時点で支給停止から3年を経過していない人が、3年の経過以内に障害
の程度が増進し、級の改定となった場合は増進の程度の級の額を支給
再開されるのは、この人への一種の特典と考えていいのでしょうか。
特典と考えたのは、受給権が消滅していないから条件が合えば支給再
開される、65歳に到達する前の前日までに額の改定を申請するという
年齢の制約がない、からです。

また、掲示板受験寄せ書きの3のNO 594及び関連記事を拝読したのです
が、
> 仮にこの者が2級に該当したのが63歳であれば、障害厚生年金は額の
> 改定であり、障害基礎年金は事後重症による新たな受給権の発生です。
> この場合、障害厚生年金が額の改定を受けた時に、事後重症の障害基
> 礎年金は「請求したものとみなされる」ので、改めて請求は要りませ
> ん。
通常は、事後重症の場合、請求が必要ですが、それが必要ないのは、
やはり、当該者の事務負担を軽減するという意味でしょうか。

細かい質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さるようお願いいたしま
す。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firef...@p3030-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):障害年金の支給停止・支給再開
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/2(月) 20:56 -

引用なし
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   ごくアバウトにいうと、

・軽い障害が自然経過で重くなって、新たに受給権を発生させる場合
・すでに障害のある者に、別の軽い障害が発生し、両者を併合して年金額を改定し、または新たな受給権を発生させる場合
この二者は65歳の制限を受けます。

それに対して、65歳以上であっても被保険者である者が大きな傷病により単独で重い障害になった場合は受給権が新たに発生します。

またすでに発生している受給権に関する支給停止の解除や額の改定は65歳以降でも可能です。ただし障害基礎年金の受給権を伴わない障害厚生年金の受給権者は、65歳以降の増額改定はできません。

アバウトですが単純に並べるとこういうことです。別に何が何に対して特典というわけではありません。65歳以降に障害の程度を見る場合、老化による機能低下との判別が難しいことと、基本的に老齢の年金がある(はず)であるために障害の年金の重要性が相対的に下がるために、一部を制限しているのだと考えてください。

> 通常は、事後重症の場合、請求が必要ですが、それが必要ないのは、
>やはり、当該者の事務負担を軽減するという意味でしょうか。

難しく考えますね。障害厚生年金の受給権者が障害基礎年金の受給権者でない場合に、この者の障害等級が2級に該当したために、障害厚生年金の額の改定を請求し認められたとしましょう。

この場合に障害基礎年金の「事後重症が起きない」場合はありますか?

無いのです。必ず該当するなら「障害厚生年金の額の改定の請求」をさせた上に、これと別に「障害基礎年金の事後重症の請求」を起こさせる必要がどこにあるでしょう?この者は過去に障害厚生年金の請求をしていて、基礎年金番号も、傷病の内容もすべてチェックは済んでいるのですよ。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):障害年金の支給停止・支給再開
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 浦島  - 09/3/3(火) 0:11 -

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    nemutaさんへ。早速にご回答くださりありがとうございました。
 障害年金の考え方について良く分かりました。こういったことは
基本書や参考書に載っていないので助かります。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firef...@p3030-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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労働基準法及び確定拠出年金法等について
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 ぐろん  - 09/3/2(月) 5:13 -

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   お世話になります。
お手数ですが、下記の点につきご教示いただけないでしょうか。

1.労働時間の特例で、平11.3.31基発170号に「労働時間の特例の基に、1箇月単位の変形労働時間又はフレックスタイム制を採用することがはできるが、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用に当たっては、当該特例の適用はない。」

とありますが、なぜ、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労働時間の特例の対象外になっているのでしょうか。
1年単位の変形労働時間制は原則1日10時間、1週間52時間と、この特例の時間数より多いので、特例を適用する必要がないのは理解できますが、1週間単位の非定型的変形労働時間制は1日について10時間まで労働可能でも、1週間に40時間までになっていると思います。
この場合、なぜ、特例(1週間44時間)の適用を選択することはできないのでしょうか。

2.労働時間、休憩及び休日に関する適用除外について、林業は除かれていますが、
どのような考えからそのようにされているのでしょうか。

3.確定給付企業年金と確定拠出年金の給付の種類についてですが、確定給付企業年金は法定給付に老齢給付金、脱退一時金、任意給付に障害給付金、遺族給付金があり、確定拠出年金には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金があります。
このうち、確定給付企業年金の遺族給付金と確定拠出年金の死亡一時金と、それぞれ呼び名が異なっていますが、確定給付企業年金の遺族給付金も死亡に伴う一時金で、確定拠出年金の死亡一時金同じようなものと考えてよいのでしょうか。

以上です。
お時間がある時で結構ですのでよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

Re(1):労働基準法及び確定拠出年金法等について
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/2(月) 19:52 -

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   >とありますが、なぜ、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労働時間の特例の対象外になっているのでしょうか。

このあたりの改正は平成になってからの改正なのですが、昭和50年代まで週48時間であった労働時間がゆっくり減らされていく中で今のような形が残りました。

1週間単位の非定型的労働時間制は、変形の時間的自由度は低いですが、1週間単位で直前に変更することができ、しかも場合によっては前日の再変更もできるなど運用の自由度が極めて高く、その分労働者の負担が大きいため、40時間を超える部分はすべて時間外労働としているのです。

1年単位の変形がやはり40時間での運用なのも同じ理由です。変形期間が極めて長い(最高1年)であるため、短期的に見ると労働者の負担が極めて大きい(例えば毎週48時間労働の月もあり得る)ことから、零細企業であっても法定時間を40時間として、これを超える部分はすべて時間外労働としているのです。

>1年単位の変形労働時間制は原則1日10時間、1週間52時間と、この特例の時間数より多いので、

これは趣旨が違います。そんなことをいうなら、1か月単位の変形労働時間制は変形による週の労働時間は無制限なのですから、44時間の適用はないはずです。

法第40条による法定労働時間の特例と、変形労働時間制による変形の制限の違いがごっちゃになっておられるような気がします。整理してください。

>2.労働時間、休憩及び休日に関する適用除外について、林業は除かれていますが、どのような考えからそのようにされているのでしょうか。

昔は林業も入っていたのです。近年、日本の林業がほぼ計画的な植林による林業になって、自然現象に対する突発的な作業が減ったため、例外の適用をやめたのです。

同じ木を植えているのでも、リンゴを取り入れるために植えているのなら、台風が来れば時間外でも収穫をしなければなりません。しかし、その木そのものを切り倒して売る林業なら、台風が去ってから作業をすればよいのです。そこの違いです。

>このうち、確定給付企業年金の遺族給付金と確定拠出年金の死亡一時金と、それぞれ呼び名が異なっていますが、確定給付企業年金の遺族給付金も死亡に伴う一時金で、確定拠出年金の死亡一時金同じようなものと考えてよいのでしょうか。

テキストを読んで書いてますか?
確定給付企業年金の遺族給付金は「年金または一時金で支給する」と書いてあるはずですよ。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):労働基準法及び確定拠出年金法等について
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 ぐろん  - 09/3/2(月) 23:59 -

引用なし
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   ご多忙の中、ご教示いただきありがとうございました。

>これは趣旨が違います。そんなことをいうなら、1か月単位の変形労働時間制は変形による週の労働時間は無制限なのですから、44時間の適用はないはずです。
>法第40条による法定労働時間の特例と、変形労働時間制による変形の制限の違いがごっちゃになっておられるような気がします。整理してください。
ご説明いただき、再度確認し、理解できました。ありがとうございました。


>確定給付企業年金の遺族給付金は「年金または一時金で支給する」と書いてあるはずですよ。
私のテキストには記載がなかったのですが、法第条49条に、「遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」との規定を見つけることができました。ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

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障害手当金
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 元気だよ  - 09/2/28(土) 21:40 -

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   こんいちは、お世話になります。

過去ログ7の障害手当金のところの No1007,1014の記事で

>4.3級の受給権者→最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害の状態に該当することなく、3年未経過の者(後発障害なし)が障害の程度が軽減→障害手当金を受けることができる程度の障害に該当→障害手当金不支給。

>5.4.の例による3年経過の者→障害手当金不支給。

先生のご回答
>4.5.も先発障害が1級〜3級のどの級であっても同じです。先発障害が軽減し現状支給停止であるという部分がポイントですね。

>4.は微妙ですね。単に障害が軽減しただけではなく治る必要があります。治った日において3級不該当3年未経過、ということであれば合っています。

>5.は正直言って分かりません。支給事由が1つであっても、治った日が初診日から5年以内で、かつ3級不該当3年経過であれば条文上は障害手当金が支給されるように見えます。現実問題としてはあり得ないのですがね。治らずに障害等級3級に該当するためには初診日から1年6か月経過しなければなりませんから、受給権の発生は初診日から1年6か月後です。受給権発生後1年間は現況届けも出しませんからその間に障害等級が軽減し支給停止になることはなく、その後障害等級が軽減し支給停止になって3年…ということであれば、どう計算しても初診日から5年を超えますからね。

と質問とご回答がありますが、

5.のところで、

3級の受給権者がそのまま支給停止になり、
最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して
障害の状態に該当することなく、
新たな障害もなく、3年経過しても、しなくとも
3級の受給権者だということで、
同じ障害で両方受け取ることはないので、
障害手当金は、支給されないという理解でよろしいのでしょうか

よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)@p5245-ipad32kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):障害手当金
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/1(日) 2:38 -

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   難しく考えすぎです。

過去に障害厚生年金の受給権を得たことがある者が、新たに障害手当金を受けるためには、障害手当金について障害の程度を定めるべき日において、過去の障害厚生年金の障害の程度が3級にも満たなくなって引き続き3年を経過していなければなりません。

過去の障害厚生年金と新たな障害手当金の支給事由が異なる場合はこれは可能です。

例えば、疾病により25歳で障害厚生年金の受給権を得た者が、35歳の時に疾病が全快し障害等級に該当しなくなり、その後45歳の時に新たな傷病による障害で障害手当金に該当した場合などがあります。

この者は支給は停止されていても障害厚生年金の受給権者ですが、新たな傷病による障害で障害手当金を受給できます。

しかし、過去の障害厚生年金と新たな障害手当金の支給事由が同じである場合は、これは困難です。

なぜかというと…

仮に平成21年3月1日に初診日のある傷病について、平成21年6月1日に裁定があって障害厚生年金の受給権者になったとしましょう。

現況届は裁定後1年間は提出不要ですから、この者の現況届提出は早くても平成22年6月以降です。このためこの者に3級不該当による支給停止が行われるのもそれ以降です。

すると3級に該当しなくなって3年経過するのはどんなに早くても平成25年6月以降ですよね。

この者の初診日から5年を考えると平成26年3月ですから、この者は3級に該当しなくなってから3年経過し(どんなに早くても平成25年6月以降)そこから平成26年3月までの短期間に、治って、しかも障害手当金相当の障害にうまく当てはまらなければ、障害手当金は支給されません。

上記のように初診日から短期間(1年6か月以内)で障害厚生年金の裁定が降りるためには傷病が「治って」いなければなりませんが、障害手当金を受けるための障害の程度を定める日も「治った」日ですので、つまり上記のようなケースは、治って→再発→治るのような経緯をたどらなければならず、詳しく書くと、

(1)初診日 → (2)治って障害等級該当し障害厚生年金を受給 → (3)障害の程度軽減により3級不該当支給停止 → (4)3級不該当のまま傷病が再発 → (5)傷病が再び治って障害の程度が障害手当金に該当

このチャートのような推移をたどらなければなりません。

この(2)から(3)までの間は規定上1年を超えるのは明らかであり、また(3)から(5)までの間は3年を超えていなければ障害手当金の不支給事由になってしまうのに、(1)から(5)までの間は5年以内でなければ障害手当金は支給されません。

またこのチャートのように、治って→再発→治るのような経緯をたどる傷病は、器質的欠損(四肢の切断等)の場合とは違って初診日から短期間で裁定が降りることは少ないので、実務的には(1)から(2)までの間も相当に長くなるため、このチャートを満たすのはほぼ不可能です。

また、もし、(2)の障害厚生年金の受給権発生が「治っていなくて」起きる場合は、(1)から(2)までの間が1年6か月になります。(2)から(3)までの間は規定上1年を超えるのは明らかであり、また(3)から(5)までの間は3年を超えていなければ障害手当金の不支給事由になってしまうのですから、これらの期間を足すと(1)から(5)までの間が5年を超えてしまい、障害手当金は支給されません。

このような理由から、過去の障害厚生年金と新たな障害手当金の支給事由が同じである場合に、障害手当金が支給されることは「実務的にほぼあり得ない」と言っているだけですよ。

それと…

> 3級の受給権者がそのまま支給停止になり、
> 最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して
> 障害の状態に該当することなく、
> 新たな障害もなく、3年経過しても、しなくとも
> 3級の受給権者だということで、

支給停止中の者が「3級の受給権者だということで」という部分がわかりません。何を意味しているのですか?
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Re(2):障害手当金
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 元気だよ  - 09/3/1(日) 10:39 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になります。

過去の障害厚生年金と新たな障害手当金の支給事由が同じである場合は、
期間的に5年を超えてしまう場合が多いので、基本的には、できない

という理解でよろしいでしょうか。

また、

>それと…
>
>> 3級の受給権者がそのまま支給停止になり、
>> 最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して
>> 障害の状態に該当することなく、
>> 新たな障害もなく、3年経過しても、しなくとも
>> 3級の受給権者だということで、
>
>支給停止中の者が「3級の受給権者だということで」という部分がわかりません。何を意味しているのですか?

誤って記載してしまいました。

3級の受給権者であった

支給停止であっても、障害厚生年金の受給権であり、

ということをいいたかったのですが。。。

よろしいでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(3):障害手当金
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 nemuta E-MAIL  - 09/3/1(日) 16:56 -

引用なし
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   >過去の障害厚生年金と新たな障害手当金の支給事由が同じである場合は、
>期間的に5年を超えてしまう場合が多いので、基本的には、できない
>という理解でよろしいでしょうか。

それでいいですが、この部分をそのように結果だけ押さえても受験対策的には意味がないですよ。問題の作りようがないですからね。

ただ、私が説明した考え方のプロセスは重要です。例えば「治っていないのに障害認定を受ける場合には初診日から1年6か月必要」「受給権発生から1年間は現況届不要」こういった極めて基本的なことをちゃんと思い出せるかが大切なのです。

「3級の受給権者であった」ということにこだわる理由がよくわからないですね。別に1級であっても2級であっても良かったわけです。現況届けが1年に1回ですから1級からいきなり支給停止もあり得ます。

新たに障害が起きたときに、それが新たな受給権の発生になるのか、今すでに持っている受給権についての額の改定になるのかは、その者が過去に1級または2級に該当した障害厚生年金の受給権者であったことがあるかどうかを考えなければなりません。

あるいは年金の額を直接問う問題であれば、今現在の級も考えなければなりません。

しかしそれら以外では「○級の受給権者」ということにも意味がありません。単に「受給権者」で考えれば十分です。
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Re(4):障害手当金
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 元気だよ  - 09/3/1(日) 19:40 -

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   nemuta先生、いつも本当にありがとうございます。

理解できました。
感動いたしました。
本当にありがとうございました。
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障害厚生年金第52条の2
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 元気だよ  - 09/2/18(水) 20:06 -

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   こんにちは、お世話になります。

受験寄せ書きの3ではなく、4ができたということが分りませんでしたが、
改めてお世話になります。

障害厚生年金第52条の2のところについての質問です。

第52条の2 
障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいで支給されるものを除く。)
の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と
当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、
当該障害厚生年金の額を改定する。

とあります。

厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)の間に
障害基礎年金と障害厚生年金が支給されたとして、
その後に国民年金の第1号被保険者となり、
更に障害厚生年金と同一の事由ではない新たな障害基礎年金の支給がされ

障害基礎年金については、併合認定し、
障害厚生年金については、障害基礎年金の併合認定した程度に改定する


という意味ではないかと思っているのですが、

第52条の2 にあります、
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいで支給されるものを除く。)

とありますが、
同一の支給事由に基づいで支給されるものを除く ではなく、
当該障害厚生年金と 同一の支給事由に基づいで支給されるもの とした場合、
どのようになるのでしょうか


宜しくお願いいたします。
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Re(7):障害厚生年金第52条の2
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/23(月) 18:56 -

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   >事後重症による障害基礎年金として請求があったたものとみなされ、
>結果的に2級程度の等級になる 

そうです。「2級の受給権」というのはありませんからね。先に書いたように。受給権は1級であろうが2級であろうが3級であろうが支給停止であろうがすべて同じ受給権です。

今まで障基の受給権がなかった者が、障害に該当したようだということで、事後重症を請求し、これが認められて障害基礎年金の受給権が発生し、例えば障害の程度が2級相当だったらだったら2級、1級相当だったら1級の「年金額が定まる」のです。

これを、「2級の受給権」というふうに考えるから、あなたが先に書いたように過去に2級になったことがあり現在支給停止になっている障基が再び2級に該当したことにより支給される状態を「受給権の発生」と間違った考えをしてしまうのです。これは支給停止の状態であった受給権の支給停止が解除され、2級の年金額が定まっただけです。

>テキストで、65歳未満で繰り上げにより老齢基礎年金の受給権者である者が
>事後重症、はじめて2級による障害、20歳前傷病による障害基礎年金などは
>支給されない とありましたので、それを考慮したのですが、いかがでしょうか

この時の質問を良く読みましたか?私は「障害の状態になって障厚の受給権は得たが同じ障害の事由による障基の受給権は得られない状態」を尋ねたのですよ。繰上げ支給の老基を受けていたら障基だけではなく事後重症や基準障害では障厚の受給権も得られませんから「障厚の受給権は得たが同じ障害の事由による障基の受給権は得られない状態」の条件をを満たすことができないでしょう?

また逆に健常者である64歳の者が繰上げ支給の老基の受給権を持っていて、しかし嘱託で会社勤めを始めたために厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)になったとしましょう。この場合は繰上げ支給の老基は支給停止ですが「繰上げ支給の老基の受給権者」であることには変わりはありません。この者が64歳で大けがをして2級程度の障害者になれば、障厚も障基も支給されますよ。
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Re(8):障害厚生年金第52条の2
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 元気だよ  - 09/2/28(土) 13:01 -

引用なし
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   nemuta先生、いつも本当にお世話になります。

前回のご回答のところで、

>また逆に健常者である64歳の者が繰上げ支給の老基の受給権を持っていて、しかし嘱託で会社勤めを始めたために厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)になったとしましょう。この場合は繰上げ支給の老基は支給停止ですが「繰上げ支給の老基の受給権者」であることには変わりはありません。この者が64歳で大けがをして2級程度の障害者になれば、障厚も障基も支給されますよ。

とありましたが、
考えてみたのですが・・・
昭和16年4月2日以降生まれの健常者で64歳の
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給者が、
国民年金の被保険者(第2号被保険者)となり、
2級程度の障害に該当した場合は、...

どういう過程で、障厚も障基が支給されるのでしょうか。

また、
この場合は繰上げ支給の老基は支給停止 とありますが、
何条?に知るされているのでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(9):障害厚生年金第52条の2
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/28(土) 13:54 -

引用なし
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   >昭和16年4月2日以降生まれの健常者で64歳の
>繰上げ支給の老齢基礎年金の受給者が、
>国民年金の被保険者(第2号被保険者)となり、
>2級程度の障害に該当した場合は、...

いきなり「昭和16年4月2日以降生まれ」と言われても困ります…
質問に、今までにない条件を付ける場合は、それなりのマナーがあります。

さて、順にお答えします。

推測ですが、たぶんあなたのテキストには「繰上支給の老齢基礎年金の受給権者は65歳に達していると見なされるので事後重症等の障害基礎年金は支給されない」のような意味のことが書かれていて、それをみたあなたは「65歳に達していると見なされるので第2号被保険者にならない」と考えられたのでしょう。

違いますよ。

テキストは受験生に理解しやすいように「65歳に達していると見なされるので」と書いていますが、繰上支給の老齢基礎年金の受給権者に事後重症等の障害基礎年金は支給しないことにはちゃんと根拠条文があり、それが国年法附則第9条の2の3です。この条文は限定列挙ですので法第7条や法附則第3条には関係が無く、第2号被保険者の資格には影響を及ぼしません。

また、この条文は法第30条第1項第1号(初診日に被保険者である場合の本来の障害基礎年金)にも影響を及ぼしません。

ですから、繰上げ支給の老基の受給権を持っていて、しかし嘱託で会社勤めを始めたために厚生年金の被保険者になった者が65歳未満である場合は国民年金の第2号被保険者になります。

また、この者が64歳で大けがをして2級程度の障害者になれば、国年法第30条第1項第1号に該当しますので障害基礎年金は支給されますし、厚生年金保険法第47条第1項により障害厚生年金も支給されます。(もちろん保険料納付要件は問われますが…)


>この場合は繰上げ支給の老基は支給停止 とありますが、
>何条?に知るされているのでしょうか

ああ、ごめんなさい。これは私の書き込みミスです。
「この場合は繰上げ支給の老基は支給停止になる場合もありますが、」が正しいですね。生年月日により支給停止になる場合とならない場合がありますからね。


今回はかなり調べて慎重に書かれたようですね。
しかし、いきなり「昭和16年4月2日以降生まれ」と書かれたところを見ると、平成6年法附則第7条第2項の「国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する」を意識されたのでしょう?

私のミスで余計な作業をさせてしまったことはお詫びしますが、テキストでこれを調べたときに「国民年金の被保険者であるときは」の部分に「再就職で国民年金の第2号被保険者になった場合等」のような解説はなかったですか?

そういう解説のないテキストであるなら仕方ないですが、もし解説があってそれを見落としておられたなら残念です。そういう解説があることからして「繰上げ支給の老基の受給権を持っていても第2号被保険者になりうる」ということはわかるはずだからです。
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Re(10):障害厚生年金第52条の2
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 元気だよ  - 09/2/28(土) 21:30 -

引用なし
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   nemuta先生、いつも本当にありがとうございます。

分からないなりにテキストで確かめたりして
少しは、勉強している という様にはなってきてるのかなと
思うこともありますが、まだまだのようです。

理解できました。
ありがとうございました。
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国民年金の保険料徴収金督促について
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 しろたん  - 09/2/25(水) 18:50 -

引用なし
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   いつもお世話になっております。

表題の件についてですが、
国民年金では督促について「することができる」となっているのに対し、
他の保険法に関しては「しなければならない」となっている理由をご教示いただけないでしょうか?

他の保険との違いを考えてみましたが、
・本来は無拠出で「保険」ではなかった⇒でも今は保険なので理由にならない
・個人で納付するのか事業所等で納付するのか⇒国民健康保険を確認すると「督促しなければならない」

私の頭で考え付くのはこの2つだけでした。
申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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Re(1):国民年金の保険料徴収金督促について
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/25(水) 20:27 -

引用なし
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   昭和30年代に施行された当時の国民年金は基本的な考え方が積立型であり、「自分の積み立てた保険料が自分に返ってくる」ものだったのです。

このため、払わないなら年金がない、ということで筋は通っていたのです。

しかし今現在の社会保険の年金は賦課型であって、世代間扶養により今現在の保険料が今現在の高齢者を支えていますから、払って貰わないと制度そのものが影響を受けます。

しかしやはり非常にコストのかかる個人からの徴収であることと、医療保険と違い目先の不利益がないために滞納者の説得が難しいことから、なかなか思うように事務は進捗していないようです。
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Re(2):国民年金の保険料徴収金督促について
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 しろたん  - 09/2/26(木) 23:46 -

引用なし
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   nemuta先生ありがとうございます。

規定に関しては積み立て方式だった頃の名残だと考えてよいわけですね。

確かに「督促しなければならない」としてしまうと、コストがかかってもしなきゃならなくなるので、逆に無駄が発生しそうですね…。

ありがとうございました。
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59歳で障害基礎年金受給となったある方の今後につ...
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 むらさき  - 09/2/26(木) 0:03 -

引用なし
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   はじめて投稿させていただきます。
先日、以下のような相談をお受けいたしました。私自身、受験勉強中で十分な知識がない状態なのですが、相談者の方に少しでも情報をお渡しすることができればと考えて、以下のような質問をさせていただきます。ご教授していただければ幸いです。

相談内容
昭和24年10月生まれの男性の方です。440月郵便局にてお勤めされていました。早期退職後、自宅で自由な生活をと思われた矢先に病気となり、現在障害が残ってしまわれました。先日、傷病発生から1年6ヶ月を経過されたとのことで、障害基礎年金の申請を行い障害等級2級として裁定結果が届いております。
 相談内容としては、事情により退職金などは現在一切なく、ご本人の障害基礎年金で生活していかねばならないので、今後いつまでを目安にお金の工面をしていったらいいのかというものです。

質問させていただきたいのは、以下の点です。
1.ご本人は郵便局にお勤めであったので共済組合ですが、60歳になった時点で特別支給の老齢共済年金(障害者特例により厚生年金保険法でいうところの定額部分と報酬比例部分の二階建て)の申請が可能になると思われます。また、共済年金ですので3階部分の上乗せもあるのではないかと考えます。
・・・まずこの点は正しいでしょうか。
(実は郵政公社の年金係に相談したのですが、障害をもっていても昭和24年生まれの方は報酬比例部分の年金しか受け取れない。そういう仕組みになっているといわれました。また、その際に加給年金は受け取れるかもしれないといわれたのです。私自身は納得できなかったのですが・・・。)

2.1.が可能であるという前提です。この際、特別支給の老齢共済年金の定額部分にあたる部分と従来受給していた障害基礎年金の選択は可能なのでしょうか。

3.65歳になったときには本来の老齢共済年金の受給となるので、老齢基礎年金+老齢共済年金+職域年金がもらえると考えられますが、この際、特別支給の老齢共済年金定額部分と老齢基礎年金の差である経過的加算があると思われますが、正しいでしょうか。
この場合、老齢基礎年金に代え障害基礎年金を受給できるのでしょうか。2.の質問にある選択はできないという仮定で、60歳の時点で特別支給の老齢共済年金受給と同時に障害基礎年金の受給はストップされていると考えれば、5年間障害基礎年金は受給を停止していることになるので、本来の老齢共済年金の受給時に選択の権利?が復活するのだろうかなどと考えております。

とりとめのない文章で大変申し訳ございません。
宜しくご教授お願いいたします。
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Re(1):59歳で障害基礎年金受給となったある方の今...
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/26(木) 2:23 -

引用なし
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   この掲示板は受験用の掲示板ですので、実務のご相談は原則的に他にお願いします。

また、年金に特化していない限り障害を伴う共済を扱う案件は開業していてもまずないので、実務的な知識も無いことを先にお断りしておきます。

その上で、わかる範囲でお答えすると、国家公務員共済組合法附則第12条の4の2により、退職共済年金の受給権者であって報酬比例相当部分のみを受ける者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は定額部分の請求ができます。

ただし、65歳までのこの退職共済年金は報酬比例相当部分と定額部分が一体ですので、繰上等の特例を除き一体でしか受給できません。

65歳になれば選択できます。障害基礎年金を選択しても経過的加算には影響がないはずです。ただしS24年生まれの場合、経過的加算の額が計算上発生するかどうかには疑問があります。
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Re(2):59歳で障害基礎年金受給となったある方の今...
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 むらさき  - 09/2/26(木) 23:13 -

引用なし
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   nemutaさんありがとうございました。
今回の相談は私が社労士の受験勉強をしているということを知っている知人からのもので、実務の相談ではありません。文章上誤解をうけるような記載で申し訳ありません。

質問の1は考え方としては正しいととらえてよいのですね。また、2の部分についても「65歳までのこの退職共済年金は報酬比例相当部分と定額部分が一体ですので、繰上等の特例を除き一体でしか受給できません。」という点から障害基礎年金との選択は不可能であるということですね?

今後も受験勉強で分からない点などを質問させていただくこともあるかと思います。宜しくご教授ください。ありがとうございました。
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労働一般常識
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 初学者  - 09/2/26(木) 0:26 -

引用なし
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   いつもお世話になります。

大変アバウトな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

労働の一般常識を学習していると、育児介護休業法やパートタイム労働法などが出てきます。

で、それらの法律の中に、義務規定や努力義務規定が出てきます。
義務と努力ならなんとなくニュアンスが理解できるのですが、たとえばパートタイム労働法11条の福利厚生施設にあるように、「配慮しなければならない」という配慮義務?規定がありますが、この配慮義務?のニュアンスがつかめません。

配慮でいいのなら努力義務でいいのではないかと思ってしまいます。

大変、アバウトで的を得ない質問ですがよろしくお願いいたします。
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Re(1):労働一般常識
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/26(木) 2:05 -

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   「努めなければならない」と書かれている場合、遵守されるかどうかは当事者の判断であり、またその結果の評価も当事者の判断に任されます。結果的に罰則等の法的制裁もありません。

しかし「配慮しなければならない」と書かれている場合、結果の評価に「配慮があったかどうか?」というもう少し具体的な基準が入ってきます。

努力義務だからと言って何もしないで良いわけではなく、明らかな不作為があった場合は民事上の賠償責任を負わされる場合も想定されますのでその意味では大きな違いは無いとも言えますが、受験対策的に言うと「無理にとは言わないけどできればしてね」という場合に「努めなければならない」と書かれており、「できる範囲で何らかの結果を出してください」と、より積極的な行動を求めている場合に「配慮しなければならない」という表現になるように思います。
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Re(2):労働一般常識
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 初学者  - 09/2/26(木) 20:38 -

引用なし
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   nemuta先生

いつもありがとうございます。
覚えるのに、取っ掛かりができそうです。
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。
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