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こんいちは、お世話になります。
過去ログ7の障害手当金のところの No1007,1014の記事で
>4.3級の受給権者→最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害の状態に該当することなく、3年未経過の者(後発障害なし)が障害の程度が軽減→障害手当金を受けることができる程度の障害に該当→障害手当金不支給。
>5.4.の例による3年経過の者→障害手当金不支給。
先生のご回答
>4.5.も先発障害が1級〜3級のどの級であっても同じです。先発障害が軽減し現状支給停止であるという部分がポイントですね。
>4.は微妙ですね。単に障害が軽減しただけではなく治る必要があります。治った日において3級不該当3年未経過、ということであれば合っています。
>5.は正直言って分かりません。支給事由が1つであっても、治った日が初診日から5年以内で、かつ3級不該当3年経過であれば条文上は障害手当金が支給されるように見えます。現実問題としてはあり得ないのですがね。治らずに障害等級3級に該当するためには初診日から1年6か月経過しなければなりませんから、受給権の発生は初診日から1年6か月後です。受給権発生後1年間は現況届けも出しませんからその間に障害等級が軽減し支給停止になることはなく、その後障害等級が軽減し支給停止になって3年…ということであれば、どう計算しても初診日から5年を超えますからね。
と質問とご回答がありますが、
5.のところで、
3級の受給権者がそのまま支給停止になり、
最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して
障害の状態に該当することなく、
新たな障害もなく、3年経過しても、しなくとも
3級の受給権者だということで、
同じ障害で両方受け取ることはないので、
障害手当金は、支給されないという理解でよろしいのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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