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///[0]  /  ///[0]  /  労働者派遣法について質問...[0]  /  ///[0]  /  ///[0]  /  ***[0]  /  黄りんマッチ[2]  /  障害厚生年金 その他障害...[3]  /  地方公務員に対する賃金不...[2]  /  要介護状態について。[1]  /  

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[NEW]  ///  - 09/12/25(金) 22:13 -

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   no 723
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date 09/12/24(木) 23:33
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date 09/12/24(木) 20:31
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name REN
subject 労働者派遣法について質問です
time 1261654263
tree 722
user_id CpL3fcTOXc

労働者派遣法の4条1項で、
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.その他派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務(医療関係業務)
は、労働者派遣事業が禁止されていますが、

私の父親が今、派遣で内地に行っていますが、仕事が、高速道路の建設だったり、空港の建設だったりするのですが、これは、違法ではないのでしょうか?
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[NEW]  ///  - 09/12/24(木) 23:33 -

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   .105.30.150.220.ap.yournet.ne.jp

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subject 労働者派遣法について質問です
time 1261654263
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user_id CpL3fcTOXc

労働者派遣法の4条1項で、
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.その他派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務(医療関係業務)
は、労働者派遣事業が禁止されていますが、

私の父親が今、派遣で内地に行っていますが、仕事が、高速道路の建設だったり、空港の建設だったりするのですが、これは、違法ではないのでしょうか?
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[NEW]  ///  - 09/12/22(火) 15:28 -

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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; ....@145.30.150.220.ap.yournet.ne.jp>

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***
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 ***  - 09/12/21(月) 17:27 -

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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 4.jpg
・サイズ : 24.2KB
  
添付画像
【4.jpg : 24.2KB】
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Fire...@145.30.150.220.ap.yournet.ne.jp>

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黄りんマッチ
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 みゅう  - 09/12/1(火) 15:09 -

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    こんにちは。

 労働安全衛生法を勉強していて気付いたのですが、製造禁止として「黄燐マッチ」というのがありますね。

 アンデルセンの童話『マッチ売りの少女』が売っていたのは、この黄燐マッチなのでしょうか?
 たしか、壁にこすりつけて火を着けていたような…。

 もし、そうだとすると、マッチ売りの少女の死因は、空腹と寒さだけでなく、黄燐マッチの有害性も寄与していたのでしょうか?
 製造禁止という最も重い規制がかかっていることを考えると、毒性がかなり強いはずなので、それもありかな?と思いました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@EM114-48-24-105.pool.e-mobile.ne.jp>

Re(1):黄りんマッチ
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 nemuta E-MAIL  - 09/12/1(火) 23:33 -

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   ご質問の趣旨が解りかねますが…

ただ、良い機会なので書いておくと、製造禁止物質のうち、他のものは化合物そのものまたは該当物質を一定割合で含むことで禁止対象になるのに対し、黄燐は「マッチ」、ベンゼンは「ゴムのり」という特定の用途の製品を規制しています。

黄燐マッチの例で言うと、ライターやその他の着火器具が無く、マッチがほぼ唯一の着火器具であり大量に生産されていた時代に、黄燐を使用することで製造工場に従事する労働者の健康障害が多発し、20世紀の前期に国際的に製造が禁止されたことを受けたものであり、黄燐そのものの製造を禁じるものではありません。

黄燐マッチは子供が誤って口に含んだことによる死亡事故や、自然発火による火災などもあり、製品としても危険なのですが、健康障害として特に問題となるのは主としてマッチの製造工程で発生する黄燐を含んだガスを吸引することにより起きる重度の骨の変形であり、当時の一大産業であって雑多な業者が様々な(場合によっては劣悪な)環境でマッチを製造したことが大きな社会問題を生んだようで、製品を単に所持することによる健康への害はそれほど大きくなかったように見受けられます。また19世紀後半に赤燐や硫化燐を用いた安全なマッチが開発されたため「黄燐マッチ」という特定の製品を製造する必然性が薄れたことも規制の理由でしょう。

ベンゼンは有機化学ではなくてはならない物質であり、製造禁止にすることは不可能です。しかしベンゼンのガスは造血障害や白血病の原因となります。昔はベンゼンを溶剤として使用したゴムのりが普通に売られており、これを使用するサンダルの製造業者等に多数の被害者がでました。こういった製造業者が零細企業であり、防護設備も十分ではなかったことも被害を大きくしました。その後有機溶剤が改良され、ベンゼンを使用する必然性もなくなったためベンゼンを一定量以上使用する「ゴムのり」は製造禁止です。

以上のような社会背景があって、この二者については特定の製品が製造禁止の対象になっています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1;...@p93752e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):黄りんマッチ
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 みゅう  - 09/12/2(水) 0:53 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。

>ただ、良い機会なので書いておくと、製造禁止物質のうち、他のものは化合物そのものまたは該当物質を一定割合で含むことで禁止対象になるのに対し、黄燐は「マッチ」、ベンゼンは「ゴムのり」という特定の用途の製品を規制しています。

 黄りんやベンゼンそのものが製造禁止なのではなく、特定の用途・製品が製造禁止なのですね。とても勉強になります。
 ひっかけ問題で出題されるかもしれませんね(^0^;;)。


>黄燐マッチの例で言うと、ライターやその他の着火器具が無く、マッチがほぼ唯一の着火器具であり大量に生産されていた時代に、黄燐を使用することで製造工場に従事する労働者の健康障害が多発し、20世紀の前期に国際的に製造が禁止されたことを受けたものであり、黄燐そのものの製造を禁じるものではありません。

 『マッチ売りの少女』が最初に発表されたのが、1848年とのことです。
 時代的に見ても、黄燐マッチがガンガン製造されていたんでしょうね。


>黄燐マッチは子供が誤って口に含んだことによる死亡事故や、自然発火による火災などもあり、製品としても危険なのですが、健康障害として特に問題となるのは主としてマッチの製造工程で発生する黄燐を含んだガスを吸引することにより起きる重度の骨の変形であり、当時の一大産業であって雑多な業者が様々な(場合によっては劣悪な)環境でマッチを製造したことが大きな社会問題を生んだようで、

 当時の過酷な児童労働・児童搾取の実態に鑑みると、これはあくまでも私の想像にすぎませんが、マッチ売りのの少女は、昼間はマッチ製造工場で働き、夜は街頭で販売業務に従事していた、ということも十分考えられますね。
 成長期の子供が黄燐を吸引して骨の変形や血液の障害等が生じた場合、大人よりも健康へのダメージが大きくなりがちなので、すでに身体がボロボロで、いつ死んでもおかしくない状態に陥っていたのかもしれません。


>製品を単に所持することによる健康への害はそれほど大きくなかったように見受けられます。また19世紀後半に赤燐や硫化燐を用いた安全なマッチが開発されたため「黄燐マッチ」という特定の製品を製造する必然性が薄れたことも規制の理由でしょう。
>
>ベンゼンは有機化学ではなくてはならない物質であり、製造禁止にすることは不可能です。しかしベンゼンのガスは造血障害や白血病の原因となります。昔はベンゼンを溶剤として使用したゴムのりが普通に売られており、これを使用するサンダルの製造業者等に多数の被害者がでました。こういった製造業者が零細企業であり、防護設備も十分ではなかったことも被害を大きくしました。その後有機溶剤が改良され、ベンゼンを使用する必然性もなくなったためベンゼンを一定量以上使用する「ゴムのり」は製造禁止です。
>
>以上のような社会背景があって、この二者については特定の製品が製造禁止の対象になっています。


 生命や健康に対する有害性があっても、安価な代替物質がないとか、原価が安くて儲かるなどの産業界側の都合がある間は、なかなか規制が進まないのですね(-_-#)。
 アスベストが割と最近まで禁止されなかったのも、根っこは同じなのかもしれませんね。


 童話やフィクション小説に熱くなっても仕方がないという気もしますが、アンデルセンの(当時の)産業社会へのやり場のない怒りが込められているような気がして、現代を生き社労士を目指している私はどうあるべきか、とか、いろいろ考えさせられました。

 乱筆長文すみません。
 これからもご指導のほどよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@EM114-48-191-110.pool.e-mobile.ne.jp>

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障害厚生年金 その他障害について
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 元気だよ  - 09/11/22(日) 18:44 -

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   こんにちは、いつもお世話になっております。

障害厚生年金 その他障害について

その他障害というのは、
障害等級の1、2級に該当しない程度の障害 
とテキストなどに記載されているのすが、

例えば、障害等級3級というのを含むものなのでしょうか


よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):障害厚生年金 その他障害について
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 Aska  - 09/11/22(日) 23:55 -

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   その他障害は3級以下の障害です。

障害厚生年金の受給権者(障害の程度が1級または2級に該当している人、もしくは1級もしくは2級であったが、現在は3級になっている人に限る)に3級以下の障害が起こって既存の障害が重くなる(2級→1級)、もしくは3級に軽減されていたのが1級または2級になる場合に、後から起こった障害のことを「その他障害」と呼びます。

既存の障害とその他障害を併合して改定請求を行う場合です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB720; GTB6; .NET CLR 2.0....@EAOcf-107p73.ppp15.odn.ne.jp>

Re(2):障害厚生年金 その他障害について
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 nemuta E-MAIL  - 09/11/23(月) 2:18 -

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   全く時間がないので簡単に… 乱文ご容赦。

Askaさんの書かれているとおりですが、一旦1級または2級の障害の状態になり、障害厚生年金の受給権を得た後に障害の状態が軽減し、3級にも満たない状態になって障害厚生年金が支給停止されていたとしても、その後その他障害が発生したことによって併合後の障害の程度が1、2級に該当する場合は、請求により障害厚生年金が支給されます。この場合は支給停止が解除されます。

単なる等級の改定ではなく支給停止の解除が伴い、この解除規定が別の条文になるために一部の受験生の方はこれを別規定と見ていますが、額の改定規定そのものは同じです。

話を戻してなぜ3級が別扱いになるかというと、新法改正までは厚年は厚年、国年は国年の併合規定だったのですが、新法改正の時に併合の基準が国年の基準に統一されました。このため併合に関しては3級は別扱いになります。

ところで、複数の受給権が生じたことによる併合認定、基準障害による併合認定、その他障害による併合改定は横断的に考えてください。各規定をバラバラに考えてはダメです。

また、これらの併合規定を「障害等級を上げるための規定だ」という理解ではダメですよ。結果として障害等級が上がる場合は多いですが、考え方の点で大切なのは、新たな受給権の発生があるかどうかと、どの受給権に基づいて障害等級が決まるのかです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1;...@p93752e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(3):障害厚生年金 その他障害について
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 元気だよ  - 09/11/23(月) 19:26 -

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   Askaさん、 nemuta 先生、ご回答ありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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地方公務員に対する賃金不払いと労働基準法について
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 みゅう  - 09/11/23(月) 2:45 -

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    はじめまして。みゅうと申します。
 
 場違いだったら申し訳ないのですが、労働基準法と地方公務員法の適用関係について、ふと疑問に感じたことがあったので、質問させていただきます。

阿久根市長、復職職員に対し賃金不払い(2009年11月20日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091120-00000200-jij-pol

 既にご存知の方も多いと思いますが、鹿児島県阿久根市のある職員が市庁舎に貼りだされた貼紙を剥がしたところ、市長がブチ切れて、その職員をなんと懲戒免職処分に。
 当該職員が裁判に訴えたところ、鹿児島地裁は懲戒免職処分の効力を停止する決定を出したため、職場に復帰しました。
 ところが、市長は、当該職員に仕事を与えず、給料も支払っていないとのことです。

 これが民間企業であったら、労働基準法24条違反ですよね?
 もし、労働基準監督署に申告して、監督官からの是正勧告にも従わないとなれば、刑事処分もありえますよね。

 ところが、地方公務員法58条3項を読むと、労基法24条は一般職の地方公務員には適用されないんですよね。
 でも、公務員だって労働者ですし、賃金不払いが許されていいはずがないですよね。

 そこでお尋ねしたいのが、

(1)民間企業の社長だったら(罰金刑で書類送検とはいえ)刑罰に処せられるのに、阿久根市長は何ら刑事罰の対象にならないのでしょうか?

(2)それとも、国や地方公共団体が職員に対し賃金不払いをするということは、法の想定外の事態なので、特に規定はないのでしょうか?

(3)裁判で民事上の救済を求める方法以外に、行政指導・行政処分的方法で市長に賃金支払いを勧告または命令し、それでも従わない場合は処罰するという方法があるとしたら、どこの機関に訴え出たらいいのでしょうか?
 市の上位機関である県庁でしょうか?
 それとも、地方自治の所管省庁である総務省でしょうか?

という点です。

 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@EM114-48-159-156.pool.e-mobile.ne.jp>

Re(1):地方公務員に対する賃金不払いと労働基準法...
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 nemuta E-MAIL  - 09/11/23(月) 10:24 -

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   地方公務員法または行訴法の内容に対するご質問でしたら、ここは質問の場が違いますので他でお願いします。

知る限りで書かせていただくと、
(1)(2)直接刑事罰を定める規定はないはずです。
(3)地方公務員が勤務条件に関する措置の要求を行う場合は、人事委員会または公平委員会に対して行いますが、これにより行政の長が刑事処分を受けることはないはずです。

今回の事件はまず最初に懲戒免職の処分があり、それに対する処分取り消しの訴えがあり、それに伴って判決確定までの処分の効力停止の決定があったわけですが、これに対し市長側が即時抗告してかつ決定に従わなかったわけですが、行訴法の処分の効力停止の決定に対する即時抗告は、例外的に決定の執行停止の効力を持たないので、市長のこの行為は乱暴ですね。

新聞記事からしか推測できないのですが、「職場復帰はさせようとしているが処遇が決まらないので給与の支給を保留している」という体裁を取っているようで、たぶん市側の主張としては「職場復帰を拒絶しているのではなく、決定に従っていないわけではない」ということなのでしょう。即時抗告の結果が出てから対応を決めようとしているのかも知れません。

これに対し労働者側は給与の不払いで別の訴訟を起こす動きがあるようですが、いずれにせよ、ここまで来ればどのように動くのかは法廷戦術の問題になります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1;...@p93752e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):地方公務員に対する賃金不払いと労働基準法...
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 みゅう  - 09/11/23(月) 14:03 -

引用なし
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   nemuta先生

 場違いな質問にも関わらず、丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
 今後ともよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@EM114-48-2-164.pool.e-mobile.ne.jp>

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要介護状態について。
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 ピカチュウ  - 09/11/20(金) 14:02 -

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   育児介護休業法における要介護状態の定義と介護保険法における要介護状態について、前者は「2週間以上にわたり常時介護を必用」とあり後者の場合には6ヶ月以上常時介護を必用」とあります。この違いはどのように理解すればいいのでしょうか。
当然法律によって要介護の定義が異なっているとおもうのですが、単純に法律によって定義が異なっている、理解すればいいのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@10.83.11.19>

Re(1):要介護状態について。
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 nemuta E-MAIL  - 09/11/23(月) 2:31 -

引用なし
パスワード
   育児介護休業法第2条第3号、育児介護休業法施行規則第1条、介護保険法第7条第1項、介護保険法施行規則第2条を読まれた上で、もしまだ疑問があるようでしたら再度ご質問ください。

例えば労基法上の「労働者」と労組法上の「労働者」は意味が違うように、文字の表記が同じ単語であっても意味は違うことは他にも数多くあります。

各法律が、その法律ごとの目的に合致した規制や保護を行うために、その規制や保護の対象となる範囲を法律ごとに規定するのは当然のことで、そうであれば、たまたま文字の表記が同じ単語であっても意味は違って当然です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1;...@p93752e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

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