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遺族厚生年金の受給権者に...[6]  /  裁量労働制[4]  /  転向組[5]  /  傷病手当金[2]  /  所定給付日数の延長に関す...[2]  /  労働基準法 36協定のとこ...[2]  /  労働基準法 平成17年-2問...[2]  /  事後重症による障害基礎年...[13]  /  労働基準法  解雇のとこ...[4]  /  健康保険法[4]  /  

遺族厚生年金の受給権者について
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 年金小僧  - 09/10/10(土) 14:30 -

引用なし
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   年金太郎(59歳)さんは3年前に妻を亡くし、高齢の父母と娘(25歳)夫婦と孫(2歳)と同居しています。もし仮に太郎さんが死亡した場合、父母が太郎さんの遺族厚生年金より自分の老齢年金を選択したとすると孫(2歳)が太郎さんの遺族厚生年金を受給できるのでしょうか?どなたかご教授下さい。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.5...@i222-150-167-185.s02.a028.ap.plala.or.jp>

Re(3):遺族厚生年金の受給権者について
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/11(日) 10:54 -

引用なし
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   何がお訊きになりたいのか解りません。
テーマは何ですか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p03e87e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):遺族厚生年金の受給権者について
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 年金小僧  - 09/10/11(日) 11:26 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
遺族厚生年金の遺族の範囲を勉強していて、第1順位=配偶者と子、第2順位=父母はイメージできたのですが、第3順位の孫や第4順位の祖父母が受給権者になる具体的なケースがイメージできなくて年金太郎さんのケースを想定してみたのですが脈絡のない質問になり、申し訳ありませんでした。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.5...@i125-201-108-84.s02.a028.ap.plala.or.jp>

Re(5):遺族厚生年金の受給権者について
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/15(木) 0:54 -

引用なし
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   想定がどうであれ、それが要件を満たしていればそれでよく、あとは生計維持等の認定の問題になります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p03e87e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):遺族厚生年金の受給権者について
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 年金小僧  - 09/10/17(土) 20:36 -

引用なし
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   的確なアドバイスありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.5...@i220-108-73-169.s02.a028.ap.plala.or.jp>

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裁量労働制
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 べて  - 09/10/12(月) 22:02 -

引用なし
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   いつもお世話になります、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の違いについて教えていただきたいのですが、専門業務型の対象業務というのは当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定に対し使用者が具体的な指示をすることが困難な業務とありますが、企画業務型のほうは使用者が具体的な指示をしないこととする業務となってますがこの二つの違いは専門業務のほうは専門的な知識が必要なため使用者が指示したくてもできない業務、企画業務型のほうは企画、立案、調査、分析とあいまいであるため、使用者が指示しようと思えばできるが、労働者にまかせたほうが効率的だから労使委員会の決議によりこの業務は労働者の自由にまかせますよという理解でよろしいでしょうか?細かい質問ですいませんがよろしくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0....@softbank221065142160.bbtec.net>

Re(1):裁量労働制
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/15(木) 0:58 -

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   合っているように思います。
理解しておられるとは思いますが、労働者保護行政の立場から見た、規制緩和をする場合の条件として書かれていることに注意してください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p03e87e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):裁量労働制
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 べて  - 09/10/15(木) 23:27 -

引用なし
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   ありがとうございました、つまり専門業種のほうは労働者が専門的な知識を持っているため比較的立場が強いため、規制もゆるい、裁量型のほうは対象業務があいまいなため規制が厳しいというわけですね、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; ...@softbank221065142160.bbtec.net>

Re(3):裁量労働制
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/16(金) 9:08 -

引用なし
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   ちょっとニュアンスが違いますね。

例えばデザイナーと呼ばれる職種であっても、元デザインからただ単純に決まったパターンのバリエーションを書き起こすような仕事をする者は、専門業務型の裁量労働制の対象になりません。たとえその者がどんなに高度な専門知識を持っていても、です。

専門業務型の裁量労働制の場合は、労働者が創造力を発揮して自らの知識や経験、感性からモノを生み出すような仕事であることを前提とします。このため仕事そのものが判断基準となり得ます。

しかし企画業務型の場合は、個々人のスキルは高く経験も豊富であることは前提ですが、仕事の内容はやや曖昧です。このために規制のかけ方が労使間の話し合いを前提にしています。

▼べてさん:
>ありがとうございました、つまり専門業種のほうは労働者が専門的な知識を持っているため比較的立場が強いため、規制もゆるい、裁量型のほうは対象業務があいまいなため規制が厳しいというわけですね、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p03e87e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):裁量労働制
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 べて  - 09/10/16(金) 23:11 -

引用なし
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   くわしいご説明ありがとうございました、仕事内容で判断するということですね、すっきりと理解できました、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; ...@softbank221065142160.bbtec.net>

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転向組
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 クラフト  - 09/10/2(金) 15:25 -

引用なし
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   6年間司法書士受験生をやっておりましたが
このたび社会保険労務士に転向を決意。この
ように他資格から流れてきた人間に対して
アドバイスがありましたら、お教えください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@KNNfb-05p1-87.ppp11.odn.ad.jp>

Re(2):転向組
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 クラフト  - 09/10/3(土) 16:45 -

引用なし
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   >再来年に(多分)、民法と民訴と刑法(←刑法はよくわらないです)
とかの科目が増えます。それからのほうが、有利ではないでしょうか?

寝耳に水の話です・・。試験制度変わるんですか?
今から6年前にも司法書士試験に憲法科目が追加され
て騒動が起こったけど・・・こりゃこりゃ・・。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@KNNfb-05p1-87.ppp11.odn.ad.jp>

Re(3):転向組
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 もく  - 09/10/3(土) 19:08 -

引用なし
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   >寝耳に水の話です・・。試験制度変わるんですか?
>今から6年前にも司法書士試験に憲法科目が追加され
>て騒動が起こったけど・・・こりゃこりゃ・・。

試験科目が増えるのは確実です。
でも、ロースクール生なども流れてくるかもしれないんで、もう社労士に絶対転向すると決めているなら、来年受験用にいちはやく取りかかった方がよいかもです。

あと、刑法じゃなくて、「憲法」だったような気がします。
予備校などの無料受講相談できいてみるのもいいかもです。

ほかの方で確実な情報を知っておられる方がいらっしゃれば、お願いします・・。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1716.osaka.sannet.ne.jp>

Re(4):転向組
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 関口  - 09/10/3(土) 21:15 -

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   ▼もくさん:こんにちは。関口@管理人です。

試験科目が増えるのはすべての受験する人に影響ある大問題ですね。社労士法第9条の法改正も必要なことですから、ニュースの元も書き込んでくださるとありがたいです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@FLA1Aca245.stm.mesh.ad.jp>

転向組
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 クラフト  - 09/10/7(水) 18:04 -

引用なし
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   社会保険労務士もいよいよ、ロースクールから流れてくる時代
なのかな・・。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@KNNfb-05p1-87.ppp11.odn.ad.jp>

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傷病手当金
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 すすむ  - 09/10/5(月) 14:53 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっています。「従業員が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならない様な労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。ただし、傷病手当金は支給されない。」
この文面についてですが、法人の代表者等はたとえ自分自身が傷病になったとしても従業員が働いてくれる為、給料が貰えるので傷病手当金が支給されないという解釈で宜しいのでしょうか。しかし、先生のように社会保険労務士、税理士等で代表者等が主な収入源になっている会社は、主な収入源がなくなってしまうので傷病手当金は必要ではないかと思うのですが、何か理由があるのでしょうか。国民健康保険も、家族が働いてくれるから対象外なのでしょうか。お忙しいとは思いますが、ご教授宜しくお願い致します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-178-87.eonet.ne.jp>

Re(1):傷病手当金
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/7(水) 8:46 -

引用なし
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   > 法人の代表者等はたとえ自分自身が傷病になったとしても従業員が働いてくれる為、給料が貰えるので傷病手当金が支給されないという解釈で宜しいのでしょうか。

少し違いますね。
小規模法人の代表者は、一般的に経営責任を持ち、自らの報酬を自ら決める立場にあるため、傷病によって報酬の減額を受けるべき立場にないからだと、該当通達で説明されています。

> しかし、先生のように社会保険労務士、税理士等で代表者等が主な収入源になっている会社は、主な収入源がなくなってしまうので傷病手当金は必要ではないかと思うのですが、

現実的にはおっしゃる通りです。
しかし制度上は、法人は法人、代表者は代表者であって、代表者が病気になったからといって、それが直接、法人が代表者に報酬を払わなくなると言う理由にはならないのです。まあ、冷たい言い方ですが、代表者が病気になって法人そのものの経営が危うくなるようなら、それは実体は個人事業であって、法人格にする意味はないのかもしれません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):傷病手当金
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 すすむ  - 09/10/7(水) 14:54 -

引用なし
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   nemuta先生、理解できました。ありがとうございます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-168-158.eonet.ne.jp>

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所定給付日数の延長に関する措置(個別延長給付)
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 すすむ  - 09/10/5(月) 15:28 -

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   nemuta先生、度々申し訳ございませんが宜しくご教授お願い致します。
所定給付日数の延長に関する措置(個別延長給付)は特定受給資格者、特定理由離職者Iに支給することができる。特定理由離職者II(正当な理由のある自己都合による離職者)はこの暫定措置の対象外とありました。この特定理由離職者IIとは雇用保険受給資格者証の離職理由が記号20(契約期間の満了による退職、定年、移籍出向)及び記号33(やむをえない理由のある被保険者の都合による退職)の人という解釈で宜しいのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-178-87.eonet.ne.jp>

Re(1):所定給付日数の延長に関する措置(個別延長...
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 nemuta E-MAIL  - 09/10/7(水) 8:51 -

引用なし
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   > この特定理由離職者IIとは雇用保険受給資格者証の離職理由が記号20(契約期間の満了による退職、定年、移籍出向)及び記号33(やむをえない理由のある被保険者の都合による退職)の人という解釈で宜しいのでしょうか。

ご質問の趣旨がよくわかりませんが、解釈としては一部整合しない部分があるように思います。

特定理由離職者IIは http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf の「特定理由離職者の範囲」にある「II 以下の正当な理由により離職した者」が該当します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):所定給付日数の延長に関する措置(個別延長...
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 すすむ  - 09/10/7(水) 14:47 -

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   nemuta先生、お忙しいのにご回答ありがとうございます。何か変に考え過ぎていたみたいです。反省しております。「特定理由離職者の範囲、II以下の正当な理由により離職した者」は個別延長給付の対象外と理解致しました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-168-158.eonet.ne.jp>

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労働基準法 36協定のところ 施行規則16条
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 元気だよ  - 09/9/21(月) 9:16 -

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   こんにちは、大変お世話になっております。

労働基準法 36協定のところ 施行規則16条のところで
 
使用者は、法第三十六条第一項 の協定をする場合には、
時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数
並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間
又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
○2  
前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
○3  
前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

とあります。

2項のカッコ内にあります、

労働協約による場合を除く。

とありますが、
労働協約による場合、労働協約を除いた場合とどのように違うものなのでしょうか

宜しくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):労働基準法 36協定のところ 施行規則16条
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/21(月) 10:44 -

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   労使協定が同時に労働協約となる場合ですが、まず最初に、労働協約については労働組合法第14条から第18条に規定されており、有効期間の定めがない場合の考え方が第15条に明示されていることを、労働組合法の条文で確かめてください。

労働組合法に第15条の規定があるために、本来は有効期間の定めが必要である労使協定であっても、その労使協定が同時に労働協約となる場合は、有効期間の定めをする必要がないのです。

回答はここまでです。以下は補足です。

なお、労使協定が同時に労働協約となる場合とはどういう場合かというと、労使協定の締結当事者が過半数労働組合の代表である場合です。

過半数労働組合がある事業所の場合は、その労働組合の代表が労使協定の締結当事者にならなければなりませんが、労働組合法第14条に「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」という規定があるために、過半数労働組合の代表が締結した労使協定は同時に労働協約としての性格を持ってしまうのです。

さらにこれは苦言ですが、ご質問の「とありますが、労働協約による場合、労働協約を除いた場合とどのように違うものなのでしょうか」の部分は日本語になっていません。このような文章を書いていては仕事ができませんのできちんとした日本語を書くようにしてください。

またこれと関連しますが、あなたはカッコ書きで(●●●を除く)と入った条文がとても苦手のようです。余計なことは考えずに、まずは、「ああ、この条文は●●●には適用されないんだ」と素直に読むようにしてください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):労働基準法 36協定のところ 施行規則16条
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 元気だよ  - 09/9/22(火) 12:58 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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労働基準法 平成17年-2問目-選択肢D
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 元気だよ  - 09/9/20(日) 16:47 -

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   こんにちは、お世話になっております。

労働基準法 平成17年-2問目-選択肢D の問題

労働基準法第32条の4に規定する
いわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、
その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、
当該労働させた期間を
平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、
その超えた時間(同法第33条又は36条第1項の規定により延長し、
又は休日に労働させた時間を除く)
の労働については、
同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、
これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。 

解答 正解

とあります。

第37条の規定の例により割増賃金を支払わない。

⇒37条違反⇒119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

ではなく、

第37条の規定の例により割増賃金を支払わない。

24条違反⇒120条(30万円以下の罰金)

ということではないかと思っているのですが、

どこに(何条?)それらが記されているのでしょうか

H11.1.29基発45 というので決定?された ということでしょうか

宜しくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):労働基準法 平成17年-2問目-選択肢D
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/20(日) 19:21 -

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   どこにも書かれていません。

ある行為が法に違反する場合、どの条文を適用するかというのは結構難しい問題です。

先日の裁判員裁判で、窃盗し逃走しようとして妨害した者に噛みついた犯人に対し、強盗傷害罪が成立するのか、窃盗罪と傷害罪が成立するのかを争う裁判がありました。結果的に噛みついた行為が逃走を妨害することをあきらめさせるのに十分な苦痛や恐怖を与えたと評価されて強盗傷害罪が適用されましたが、これがただ単に逃走を妨害した者にケガをさせたという評価であれば、窃盗罪と傷害罪が適用されたはずです。

さて、お尋ねの件ですが、通常の残業や休日出勤に対してきちんと割増賃金を支払っている使用者がいたとして、この使用者に使用される労働者が退職し、たまたま1年単位の変形労働時間制の期間中途退職による精算分の割増賃金を支払わなかったとしても、この使用者に法第37条の割増賃金を支払う意思がなかったと判断するのは酷です。(第37条違反が適用されれば6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

通常の残業や休日出勤に対してきちんと割増賃金を支払っていることから考えて、制度に対する知識が不十分であったか、あるいは制度を軽視して、結果的に支払うべき賃金の一部を支払わなかったのだと考える方が合理的だと労基局は判断しているようです。(第24条違反が適用されれば30万円以下の罰金)

このため、1年単位の変形労働時間制の期間中途退職による精算分の割増賃金を支払わなかったという行為については、少なくとも行政の考えとしては第24条違反が適用されます。

たまたま1年単位の変形労働時間制の期間中途退職による精算分の割増賃金を支払わなかったことに対する労働者の申告で調査が入った場合に、調査の結果通常の残業等も含めて一切の割増賃金が支払われていなかったというような場合は、前後の事情によって第37条違反に問われる可能性はあると思われます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):労働基準法 平成17年-2問目-選択肢D
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 元気だよ  - 09/9/21(月) 9:04 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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事後重症による障害基礎年金
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 かむべ  - 09/9/16(水) 21:12 -

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    お世話になります。早速ですが、質問をいたします。
 国民年金の事後重症による障害基礎年金についてですが、初診日の前日において支給要件が問われるのが一回だけで、後は、「その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき」「支給を請求することができる。」となっています。
 これに対して、基準障害による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日及び基準傷病の初診日において、つまり二回以上、支給要件を問われ、「他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき」「その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」となっています。
 なぜ、事後重症による障害基礎年金は支給要件を問われるのが一回で、基準障害による障害基礎年金は二回以上なのでしょうか。
 二つの障害基礎年金は仕組みが似たようなものと私は解釈しているのですが、疑問に思いました。また、これは同様の制度がある厚年年金でも同じ趣旨で、このような違いがあるのでしょうか。
細かいことをお聞きして申し訳ないですが、教えてくださるようお願いいたします。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefo...@p5162-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(10):事後重症による障害基礎年金
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/20(日) 18:32 -

引用なし
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   今回の私の回答が、「基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、」に言及していなかったので、以下に補足します。

基準傷病以外の傷病が二以上ある場合も同じことです。

基準傷病以外の傷病が2つあっても3つあっても4つあっても、基準障害による障害基礎年金について、被保険者等要件を問われるのは基準傷病の初診日についてであり、保険料納付要件が問われるのは基準傷病の初診日の前日の納付状況についてだけです。つまり基準傷病の初診日を基準とした支給要件のみが問われ、それ以外の日について問われることがありません。


さて…

最初のご質問の時から思っていたのですが、あなたは「2つ以上の傷病があり、2つ以上の障害があるのだから、障害認定は2回以上あるはずであり、当然のこととして被保険者等要件及び保険料納付要件といった支給要件も2回以上求められるはずだという思い込みで書かれているように思います。

例えば3つの傷病による3つの障害を併合して、基準障害による障害基礎年金を考える場合を考えると、1つめの障害について障害認定を受けて認定されず、2つめの障害について(1つめとの併合も含めて)障害認定を受けて認定されず、さらに3つめの障害について(過去の分との併合も含めて)障害認定を受けて、やっと基準障害による障害基礎年金の支給が行われるという履歴を経ていた可能性はあります。

しかしそれはある人が、基準障害による障害基礎年金の支給を受けるに至るまでに、たまたまあった過去の履歴に過ぎず、最終的に支給された基準障害による障害基礎年金の支給の条件ではありません。

とてものんびりした人で、過去2回の傷病で残った障害について障害認定を受けずにずっと過ごした人がいたとして、3回目の傷病で残った障害について障害認定を受けたときに、「あなた、過去にも障害がありますねぇ。過去分と今回の障害を併合して2級です」と言われれば基準障害による障害基礎年金が支給される可能性はあり、この時に基準傷病の初診日だけ基準として被保険者等要件及び保険料納付要件といった支給要件が問われるのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(11):事後重症による障害基礎年金
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 かむべ  - 09/9/20(日) 20:51 -

引用なし
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    大変にお手間を取らせまして申し訳ありません。

> 最初のご質問の時から思っていたのですが、あなたは「2つ以上の傷病が
 <中略>
> ずだという思い込みで書かれているように思います。
 お察しのとおりです。大きな誤解をしていました。

 ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。良く分かりました。
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Re(12):事後重症による障害基礎年金
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/20(日) 21:40 -

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   誤解は誰にでもあるので致し方がないと思います。

しかし私は最初のご質問に対する回答で、

「ご質問の趣旨がよく解りません。もう一度テキストを読み直して再度ご質問ください。ご質問にある「支給要件」というのが被保険者等要件及び保険料納付要件を指すのであれば、基準障害による障害基礎年金の被保険者等要件及び保険料納付要件が問われるのは基準傷病についてのみのはずです。」

と、書いているのですね。

なぜこれを読んで理解できなかったのですか?

私はこの時点ですでに、被保険者等要件及び保険料納付要件が問われるのは基準傷病の時だけだと言っているのです。

なのにあなたは「2つ以上の障害があるのだから2回以上の障害認定があり、支給要件も複数訊かれる」と思い込んで返答を書き続けられました。

仕方なく19(土) 23:50の回答に再び、「保険者要件を問われるのは40歳の時のケガ(基準傷病)の初診日だけであり、また保険料納付要件を問われるのは40歳の時のケガの初診日の前日における保険料の納付状況についてだけです。」と具体例を使って断定的に書きました。

にもかかわらずあなたは「2つ以上の障害があるのだから2回以上の障害認定があり、支給要件も複数訊かれる」という考え方を捨てず、私が「このように勘違いしておられるのではないですか?」と勘違いの内容を具体的に指摘して初めて気づかれました。

私はこれを重大な問題だと思っています。

ネット上だけではなく対面でも私は過去10年間数限りない受験生の方のご質問に答えてきましたが、あなたのように間違いを指摘されても気づかずにご自身の考え方に固執される方は、不本意な結果に終わられる確率が高いのです。

疑問に突き当たった時はご自身の疑問だけに固執せず、一歩下がって視野を広く取り、条文を素直に読んで、また他の知識とも突き合わせて考えることが必要です。
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Re(13):事後重症による障害基礎年金
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 かむべ  - 09/9/21(月) 8:34 -

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    私はかなり理解力に劣っているようです。しかし、これで気力が失せては前に進みません。
 nemutaさんのご指摘を肝に銘じます。ありがとうございました。
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労働基準法  解雇のところ
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 元気だよ  - 09/9/18(金) 13:46 -

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   こんにちは、お世話になっております。

今回の試験は、どうやら合格最低点に届かなかったようで、
一からスタートです。


労働基準法  解雇のところでわからないところがあります。


『障害補償は、業務上の負傷、疾病がなおったとき、
身体に障害が存する場合において、
その障害程度に応じて支給されるものであり、障害補償が行われた後、
外科後の処置として保健施設における療養期間中は、
療養のための休業期間でないから障害補償支給事由決定の日から30日以後は、
解雇することができる。(昭25.4.21 基収第1133号)』

とあります。

労働基準法 19条に 

使用者は、労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間
及びその後30日間は、解雇してはならない。

とあり、
その後30日間は、解雇できなくて、31日目から解雇できる。

障害補償は、・・のところは、
障害補償支給事由決定の日から30日以後

と30日以後 とあり、29日間までは、解雇できなくて、30日から解雇できる。

ということではないか?!と思っているのですが、

この二つの違いの理由?というものがあるものなのでしょうか

宜しくお願いいたします。
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Re(1):労働基準法  解雇のところ
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/18(金) 13:56 -

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   障害補償支給事由決定の日は負傷疾病が治った日ですが、この日はすでに治っていますから、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間には含まれません。

治ったという診断が下ってその日から30日は民法の規定により翌日起算ですから、治った日から起算するのであれば31日後となって労基法19条の趣旨に合います。
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Re(2):労働基準法  解雇のところ
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 元気だよ  - 09/9/18(金) 19:07 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。
お世話になっております。

障害補償支給事由決定の日=負傷疾病が治った日=休業する期間(19条)の翌日

という理解でよろしいでしょうか。
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Re(3):労働基準法  解雇のところ
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/18(金) 23:13 -

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   >障害補償支給事由決定の日=負傷疾病が治った日=休業する期間(19条)の翌日
>という理解でよろしいでしょうか。

不正確です。

最後の部分は「=療養のため休業する期間の最後の日の翌日」です。

休業しているだけではダメなのであって「療養のために休業」していることが要件です。そのように考えれば「治った日」がその期間に入らないことは簡単に理解できると思います。
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Re(4):労働基準法  解雇のところ
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 元気だよ  - 09/9/19(土) 9:43 -

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   nemuta先生、いつもお世話になります。

理解できました。

本当にありがとうございました。
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健康保険法
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 すすむ  - 09/9/1(火) 20:35 -

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   nemuta先生、度々申し訳ございません。健康保険法の所で「保険医療機関、保険薬局の指定は、病院、診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行う」という文面があるのですが、この「指定」の意味が理解できません。「指定」を受けるとどうかなるのでしょうか。お忙しいと思いますが、ご教授宜しくお願い致します。
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Re(1):健康保険法
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/1(火) 21:20 -

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   法第65条についてのご質問ですが、法第63条は読まれましたか?

順序を追っていただかないと説明するのは難しいです。

法第63条をきちんと勉強してから再度ご質問ください。
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Re(2):健康保険法
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 すすむ  - 09/9/2(水) 9:13 -

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   法第63条読みました。今後は条文を読んでから質問するように気をつけます。保険医療機関とは、厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所という理解で宜しいでしょうか。
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Re(3):健康保険法
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 nemuta E-MAIL  - 09/9/2(水) 10:41 -

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   法第63条は「療養の給付」という名称の保険給付についての条文です。
「療養の給付」は健康保険の給付の中心というべきものですが、この「療養の給付」を受けようとする被保険者は下記のいずれかでしか受けることができません。

(1) 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所
(2) 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
(3) 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

このうちの(2)は大きな会社や工場の中にある診療所をイメージしてくださればいいのですが、「療養の給付」の対象になるのはその会社や工場が入っている保険者の被保険者だけですので具体的にはその会社や工場の従業員しか対象になりません。

(3)は大手企業が運営する健康保険組合が直営する病院等が該当しますが、その病院等においても(3)の適用を受けるのは、その健康保険組合の組合員である被保険者が来院した場合のみです。

つまり、勤務する会社等に関係なく健康保険の被保険者を「療養の給付」の対象にしようと思えば、(1)の「厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所」にならざるを得ません。そうしなければ来てくれた患者さんが健康保険の被保険者であっても、健康保険を適用して診療することができないのです。

この「厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所」のことを「保険医療機関」「保険薬局」といいますが、その指定のルールを定めたのがお尋ねの第65条です。

なお、上記解説は「療養の給付」に限定して書きましたが、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費において同じであり、また被扶養者の傷病のため、被保険者が家族療養費の支給を受ける場合においても同様の扱いになります。
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Re(4):健康保険法
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 すすむ  - 09/9/2(水) 12:35 -

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   理解することができました。nemuta先生、お忙しいのにありがとうございました。
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