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労災・国庫補助[2]  /  健康保険法 平成16年-8-C[2]  /  年金・(直前期に聞き忘れ...[3]  /  年金・国年の第2号被保険...[2]  /  障害者の雇用の促進等に関...[2]  /  厚生年金 改定率[2]  /  雇用調整助成金[3]  /  厚生年金保険法  第85条...[2]  /  労働者災害補償保険法  ...[6]  /  派遣法・法26条5項[4]  /  

労災・国庫補助
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 もく  - 09/8/20(木) 10:52 -

引用なし
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   nemuta先生、お世話になっております。

労災の場合、「国庫負担」はなく、なぜ「国庫補助」のみなのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp1519.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):労災・国庫補助
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/20(木) 15:46 -

引用なし
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   ごくアバウトに言って、国が一定の費用を分担することが制度趣旨上当然であるような制度の場合に「国庫負担」という用語を用い、制度の趣旨の上では国が費用を分担する必要はないはずだが、現実の制度の円滑な運営のために国が費用を支出する場合に国庫補助と言っています。

労災保険は、労働基準法上、当然に使用者(事業主)の費用で行わなければならない災害補償を保険化したものですから、建前としては全額事業主から徴収する保険料でまかなわれるべき制度なのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):労災・国庫補助
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 もく  - 09/8/20(木) 23:46 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
>ごくアバウトに言って、国が一定の費用を分担することが制度趣旨上当然であるような制度の場合に「国庫負担」という用語を用い、制度の趣旨の上では国が費用を分担する必要はないはずだが、現実の制度の円滑な運営のために国が費用を支出する場合に国庫補助と言っています。
>
>労災保険は、労働基準法上、当然に使用者(事業主)の費用で行わなければならない災害補償を保険化したものですから、建前としては全額事業主から徴収する保険料でまかなわれるべき制度なのです。

なるほど、わかりました!
問題で、「国庫負担」が書かれていたら「×枝」ですね。

のこり、2日ですが、体力を温存しながらがんばります!!
もうnemuta先生に、試験勉強については質問しないですむように、がんばってきます!
本当にありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp1519.osaka.sannet.ne.jp>

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健康保険法 平成16年-8-C
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 元気だよ  - 09/8/15(土) 16:12 -

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   こんにちは、お世話になっております


健康保険法 平成16年-8-C
いわゆる資格喪失後の継続給付は、
平成15年3月31日をもって廃止されたことにともない、
すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が
平成15年4月1日以降となっている傷病についても
同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。

解答 正しい

とあるのですが、
資格喪失後の傷病手当、出産手当金などの
継続給付が存在していると思うのですが、

最後の行の部分にありますように

資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。

で 正しい  のでしょうか


宜しくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; YTB720)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):健康保険法 平成16年-8-C
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/15(土) 21:21 -

引用なし
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   またあなたの悪い癖が出ています。

設問は、

健康保険継続療養証明書による受給期限が
平成15年4月1日以降となっている傷病についても
同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。

以上の書き方から、この設問は、当初の有効期間の残っている健康保険継続療養証明書においても継続給付を打ち切るかどうか?と問うているわけですから、これは傷病に対する『療養の給付等の継続給付』のことを指していることは明らかです。

なぜ『資格喪失後の継続給付が受給できなくなった』の部分だけとらえて、書かれてもいない事項とくっつけるのでしょうか?

部分だけ見て疑問を持つのは本当にやめましょう。問題文は全体で成立しているのです。

また、この問題は直前期にするべき問題ではありません。
平成15年改正の時事問題であり、療養の給付等の継続給付の期限が5年であったことから、いまになって再出題される可能性はきわめて低いので、時間に余裕のある時期ならともかく直前期には読み飛ばすべき問題です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健康保険法 平成16年-8-C
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 元気だよ  - 09/8/16(日) 10:37 -

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   nemuta先生、いつも本当にありがとうございます。

また、またやってしまいましたか・・・

理解できました。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; YTB720)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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年金・(直前期に聞き忘れていた箇所)
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 もく  - 09/8/15(土) 10:11 -

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   nemuta先生大変お世話になっております。

某問題集について質問するための附箋を貼っていたのですが、これをそのままにしていまして(質問し忘れていまして)、前回の質問もそうですが、今回の質問もこのような超直前期にふさわしくない質問ですが、どうぞご助言お願いいたします。

質問1.
国年は厚年のように「特例遺族年金」は無いのでしょうか??

質問2.厚年

報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)は、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になる。(H18−2E)

とありますが、「報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)」は、一体どの年金を指しているのでしょうか??65歳以後に支給される老齢厚生年金なのでしょうか?

残り一週間、テキストの熟読、過去問で何回も間違う箇所、模試のテキストに載ってない論点把握、に力をいれようと思っておりますが、その他これをやっておいた方が良いということはありますでしょうか??

欲張りににも色々な質問をしてしまい、申し訳ありません・・・。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp503.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):年金・(直前期に聞き忘れていた箇所)
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 Aska  - 09/8/15(土) 11:27 -

引用なし
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   >質問1.
>国年は厚年のように「特例遺族年金」は無いのでしょうか??

ありません

>質問2.厚年
>
>報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)は、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になる。(H18−2E)
>
>とありますが、「報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)」は、一体どの年金を指しているのでしょうか??65歳以後に支給される老齢厚生年金なのでしょうか?

報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)とは、60〜64歳の間に支給されるいわゆる2階部分に支給されるものです。

65歳以後には基本手当が支給されないので、老齢厚生年金との調整はありませんが、65歳以後に支給される老齢厚生年金を繰り上げて受給する場合は基本手当と調整が行われます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB720; GTB6; .NET CLR 2.0....@EAOcf-164p18.ppp15.odn.ne.jp>

Re(2):年金・(直前期に聞き忘れていた箇所)
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/15(土) 13:21 -

引用なし
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   >>国年は厚年のように「特例遺族年金」は無いのでしょうか??
>
>ありません

Askaさんのお答え通りですが、この部分を理解するためには特例遺族年金が旧法年金であることをよく理解してください。旧法年金ですので厚年の特例遺族年金自身が報酬比例部分と定額部分を両方持っている(65歳以降も同じ)ので、国民年金は何もする必要がないのです。


>65歳以後には基本手当が支給されないので、老齢厚生年金との調整はありませんが、

Askaさんへ

65歳以降の者であっても離職日が65歳に達する日の前日までであれば基本手当は支給される場合があります。この場合でも65歳に達した日の属する月の翌月以降は調整対象になりません。つまり対象が基本手当ではないために調整対象にならないのではなく、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金に調整規定がないのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(3):年金・(直前期に聞き忘れていた箇所)
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 もく  - 09/8/16(日) 0:23 -

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   Aska様、nemuta先生ありがとうございました!!

残り一週間、体調管理に気をつけながら、がんばります!!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp503.osaka.sannet.ne.jp>

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年金・国年の第2号被保険者
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 もく  - 09/8/14(金) 10:47 -

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   nemuta先生お世話になっております。

過去問平15−7Aにて(厚生年金保険)
「20歳未満の厚生年金の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件についてとわれることはない。」

→○(解説:20歳未満の厚生年金の被保険者期間は、国民年金の第2号被保険者として保険料納付期間となり、滞納期間は生じないため)

ところが、

過去問平19−2Aにて(国民年金)
「障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前前月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。」

→×(解説:20歳未満の第2号被保険者に該当する者ついては、障害基礎年金の支給に関し保険料納付要件が問われることになるため)

と、ありますが、前問と後問で矛盾する気がするのですが、これは別に矛盾しないのでしょうか??

20歳未満の第2号被保険者について、保険料納付要件がいまいち理解できておりません・・。

ご助言お願いします・・・・@@
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Re(1):年金・国年の第2号被保険者
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/14(金) 19:17 -

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   H15厚生年金保険問7のAではなくCの肢ですね。

この肢はあまり良い肢ではありません。

20歳前であっても第2号被保険者である期間があったのですから、保険料納付要件は問われるのであり、誤りの肢とも判断できるからです。

しかし社労士試験の選択肢は真っ白や真っ黒の肢ばかりではなく、いくつかの選択肢を比較してより白い方の肢やより黒い方の肢を選ばなければならないことが多々ありますので、その場合は黒く見える部分があっても正の肢になったり、白く見える部分があっても誤の肢になったりするものもでてきます。

このH15厚生年金保険問7のCの「保険料納付要件について問われることはない」という表現を、「20歳未満の者が初診日に厚生年金被保険者であれば、初診日以前の国年被保険者期間は第2号被保険者期間しかありえないが、第2号被保険者期間は国年法第5条第2項によりすべて保険料納付済期間であるので、保険料納付要件を問う必要がない」という題意であると考えれば正の肢と解せないこともありません。

これに対し同じ問題のEの肢は一目瞭然で誤りですので、解答として選ぶべきはEの肢になり、結果的にCは正の肢になります。

つまりH15厚生年金保険問7のCの肢が正の肢であるのは、あくまでEの肢との相対的な関係によってそうなっているだけです。

しかし、超直前期にこのような質問が出るのはどういうわけでしょうか?5者択一を解く中でたまたま気づかれたのなら良いのですが、一問一答式をご覧になっているのならば今の時期には不適切であるように思います。

さらにいうと問題集の解説に対する読解も不適切ですね。問題集の解説には「国民年金の第2号被保険者として保険料納付期間となり、滞納期間は生じないため」とあるのであり、「保険料納付要件を問われることはない」という解説ではないわけです。しっかり解説を読み、テキストと突き合わせれば「ああ、保険料納付要件は問われるが滞納があり得ないから保険料納付要件は問題にならないと言っているのだな」と気づくはずであり、またこの解説が5者択一問題集のものであるならCとEとの相対関係にも気づくはずなのですが…

まあ、問題集の解説も不適切ではないにしても不親切ですけどね…
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Re(1):年金・国年の第2号被保険者
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 もく  - 09/8/15(土) 0:04 -

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   理解できました!こんな超基本的事項をほったからしておりました@@
でも試験に間に合って良かったです!!
今の時期、基本を再確認していたら、いまさらこんな疑問が出てしまいました@@

nemuta先生、試験ガンバリマス!!!
ありがとうございました!!!
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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 元気だよ  - 09/8/13(木) 8:51 -

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   こんにちは、お世話になっております。

障害者の雇用の促進等に関する法律のところで

短時間労働者は、雇用労働者総数には含めない

とテキストに記載してあるのですが、

短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者には、
1人(短時間労働者である精神障害者は0.5人)と計算することができる

とあります。

雇用労働者総数というのと
短時間労働者である重度身体障害者等の人数の計算?

とはどういう関係なのでしょうか


宜しくお願いいたします。
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Re(1):障害者の雇用の促進等に関する法律
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/13(木) 22:53 -

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   > 雇用労働者総数というのと
> 短時間労働者である重度身体障害者等の人数の計算?
> とはどういう関係なのでしょうか


関係は無いです。

短時間労働者であって重度の障害者であるものは、障害者雇用率を計算する場合の分数式の、分子である障害者の数には影響しますが、分母である雇用労働者総数には影響しません。
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Re(2):障害者の雇用の促進等に関する法律
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 元気だよ  - 09/8/14(金) 21:38 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
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厚生年金 改定率
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 しろたん  - 09/8/11(火) 22:26 -

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   お世話になっております。

厚生年金の改定率についてですが、老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額や老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様に名目手取り賃金変動率を用いることになっていますが、これはなぜでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5013-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):厚生年金 改定率
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/13(木) 22:33 -

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   これは制度の割り付けの問題なので「そういうもの」と思った方が良いと思います。

ただ、加給年金額は生計を維持する者がある場合にその者の存在による生活費の負担分をカバーするためのものですが、配偶者にせよ子にせよ加給年金額の計算の対象になる親族が65歳以上であることがあり得ない制度であることを考えれば、その者の生活費負担分として考えるならば計算は現役世代と同様である方が合理的であるように思います。
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Re(2):厚生年金 改定率
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 しろたん  - 09/8/13(木) 22:59 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

この時期に来て未だそういう発想には至りませんでしたが、確かに理屈で考えれば、その方が合理的ですね。

分かりやすい回答ありがとうございました。
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雇用調整助成金
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 にしおか  - 09/8/10(月) 17:49 -

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   少し場違いな気がしますがお教えいただければ幸いです。

現在、私の会社は隔週土曜の勤務日を休業日にし、教育訓練をして助成金
をもらっています。

よくわからないのは、残業も普通にやっており、その教育訓練日も訓練をする人と
通常業務の人の割合が半分くらいで、こういう場合でも助成金の対象になるので
しょうか?
また、その教育訓練日に有給休暇を出したら通りました。そもそも休業日なのに
なぜ有給休暇がとれるのかもよくわかりません。

助成金の仕組みをまったくわかってないので頓珍漢な質問かもしれませんが
よろしくお願いします。
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Re(1):雇用調整助成金
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 せきぐち  - 09/8/10(月) 18:00 -

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    にしおかさん、こんにちは。
個別の詳細は割愛させていただきますが、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金では毎月のように基準の緩和がなされた結果、全てではありませんがお尋ねの多くが適正な手続きにて申請出来るようになっています。
 詳細は全国の公共職業安定所の窓口でお尋ね下さい。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@EM114-48-62-85.pool.e-mobile.ne.jp>

Re(2):雇用調整助成金
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/10(月) 18:09 -

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   関口先生が書かれているとおりですが…

休業の対象者は必ずしも全員である必要はありません。特定の労働者だけを狙い撃つように休業させることはできませんが、例えば製造部門は休業で営業部門は出勤であるとか、例えば6人の製造部門で今週はA,B,Cさんが休みでD,E,Fさんが出勤し、来週はD,E,Fさんが休みでA,B,Cさんが出勤するような交代制を取る形はOKです。

残業するくらい忙しいのに休業日を設定するのは本来は制度の趣旨に沿いませんが、しかし仕事には期限や納期がありますから、次の土曜日では間に合わない仕事を火曜日と水曜日の残業でこなし、しかし土曜日には仕事が無いということがありえますので必ずしも不適切であるとは言い切れません。

この掲示板は受験生の掲示板ですので、このような話題は有資格者の掲示板でお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4...@EM114-51-146-164.pool.e-mobile.ne.jp>

Re(3):雇用調整助成金
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 にしおか  - 09/8/11(火) 13:09 -

引用なし
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   関口先生、nemuta先生、ありがとうございました。

制度が柔軟すぎる気がしないでもないですが、納得できました。
5年ぶりくらいにこの掲示板にきてなつかしくてついこちらに
書き込んでしまいました。
今も変わらず受験生の支えになってらっしゃることに感動しました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)@softbank221084213122.bbtec.net>

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厚生年金保険法  第85条の3 離婚
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 元気だよ  - 09/8/9(日) 19:36 -

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   こんにちは、いつもお世話になっております。

厚生年金保険法  第85条の3 離婚のところ

第85条の3 
政府は、
第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により
第1号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、
当該第1号改定者又は特定被保険者の加入員であつた期間に係る
老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして
政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている
厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。

とあります。

老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして
政令で定める額

というのは、代行部分のことで、
政府が代行部分を含めた報酬比例部分を標準報酬の改定して分割支給する。
という理解でよろしいでしょうか

宜しくお願いいたします。
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Re(1):厚生年金保険法  第85条の3 離婚
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/9(日) 21:05 -

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   大筋の考え方は正しいのではないかと思います。

ただ、この部分は支給のことを言っているのではなく、年金原資が基金から政府に移動することを言っているのです。

離婚等により夫から妻に年金の分割が行われる場合、夫が基金に加入していればその加入期間の分の夫への年金の一部は基金が支給するわけですが、その間の妻への年金は全額政府が支給します。

すると夫から妻へ年金が分割されて夫の年金が減り、妻の年金が増えるのであれば、そのままでは基金は得をし政府は損をしますよね?

そういう場合に基金が政府に決められた額を払い、政府はその額を原資として妻の増加分をまかなうのです。
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Re(2):厚生年金保険法  第85条の3 離婚
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 元気だよ  - 09/8/10(月) 20:32 -

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   nemuta先生、いつもご回答ありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
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労働者災害補償保険法  変更
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 元気だよ  - 09/8/4(火) 18:31 -

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   こんにちは、お世話になっております。

労働者災害補償保険法  変更 のところで、

傷病が再発した後治ゆし、その障害が重度又は、軽度となった場合は、
(ここでいう)障害の程度の 変更に含まれない。

とあるのですが、

傷病が再発した後治ゆしたのが、
障害補償年金 になるということにはないものなのでしょうか

もし、なるのでしたら、変更 に含まれる と思うのですが。

宜しくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; YTB720)@p5082-ipad308kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(3):労働者災害補償保険法  変更
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/5(水) 11:48 -

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   これも労災保険を勉強する上で、受験生の方が見落としやすい部分と関係しているかも知れません。

例えばある労働者が給付基礎日額20000円の状態で業務災害に遭い足に損傷を受け、結果的に両足を失って1級の障害補償年金を受ける場合、年金額は単純に考えて20000円×313日分で626万円です。

この労働者がその後また働き出して、やはり給付基礎日額20000円の状態で新たな業務災害に遭い目に損傷を受け、結果的に両目の視力が0.08になったために6級の障害補償年金を受ける場合、年金額は単純に考えて20000円×156日分で312万円です。

この両足を失ったことによる障害補償年金と両目の視力が低下したことによる障害補償年金は、別の災害ですから同一の事由ではなく、障害の部位も異なりますのでお互いに何の影響もしませんから、それぞれが完全に支給され、つまりこの労働者は626万円+312万円で938万円の障害補償年金を受けることになります。

障害基礎年金や障害厚生年金の場合は、基本的に一人の受給権者について一つの受給権しか認めず、かつ障害等級と受給権を切り離した考え方になっているため、複数の障害があっても併合認定や併合改定で一つの年金しか支給せず、障害が軽減しても65歳までは受給権を失わせないシステムになっているのですが、労災の障害の年金はシステムが全く違うのです。

このことを見落としている、あるいは考えていない受験生の方が多いのですね。

おさらいをしましょう。

(1) 併合・併合繰上げは、同一の災害で異なる部位に災害を受けた場合。

(2) 加重は、異なる災害で同一の部位に障害を受けた場合。

(3) 再発は、過去の災害による傷病が治ゆし障害(補償)給付の受給権を得た者について、その受給権の発生の事由となった傷病が再発した場合。

今回お尋ねの件はこの(3)ですね。

先に挙げた2つの例の場合で、後の災害により目に受けた負傷が再発し、両眼が再び炎症を起こして療養を受け始めたとすれば、失権するのは後の視力低下による6級の障害補償年金だけです。

先の両足を失ったことによる1級の障害補償年金は失権しませんから、この者は目の負傷の再発による療養中も、1級の障害補償年金626万円は受け続けることができます。

以上のように、再発があっても他の事由による障害補償年金を受ける権利は消滅しませんから、これを区別するために、それぞれの障害補償年金について、その障害補償年金と同一の業務上の事由による傷病が再発した場合には、その障害補償年金を受ける権利は消滅する、と書く必要があるのです。

具体的に、元気だよさんの質問を上記の例に当てはめてみると、再発したのは目の負傷だけですので、

「両目の視力が低下したことによる障害補償年金」を受けている者に、
その「両目の視力が低下したことによる障害補償年金」と同一の業務上の事由による傷病(いったん治っていた目の負傷)が再発した場合には、
その「両目の視力が低下したことによる障害補償年金」を受ける権利は消滅する。

となりますね。

このように書いておけば、再発したのが目の負傷だけであれば、「両目の視力が低下したことによる障害補償年金」を受ける権利は消滅するが、「両足を失ったことによる遺族補償年金」を受ける権利は失わないことが明確になることが解ると思います。
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Re(4):労働者災害補償保険法  変更
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 元気だよ  - 09/8/5(水) 17:10 -

引用なし
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   nemuta先生、いつも本当にありがとうございます。


理解できました。

また、先生のご回答の部分の最後から2行目から1行目にかけての部分

「両足を失ったことによる遺族補償年金」を受ける権利は失わないことが明確になることが解ると思います。

とご回答いただきましたが、

「両足を失ったことによる遺族補償年金」

遺族補償年金ではなく、障害補償年金 ということでよろしいでしょうか

ありがとうございました。
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Re(5):労働者災害補償保険法  変更
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/6(木) 0:00 -

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   >「両足を失ったことによる遺族補償年金」
>
>遺族補償年金ではなく、障害補償年金 ということでよろしいでしょうか


すみません、書き間違えています。
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Re(6):労働者災害補償保険法  変更
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 元気だよ  - 09/8/6(木) 16:08 -

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   nemuta先生、いつもありがとうございます。

障害補償年金のところ
理解できました。

ありがとうございました。 
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派遣法・法26条5項
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 もく  - 09/8/3(月) 23:54 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

派遣法第26条5項において、

派遣期間に制限がある業務について、派遣「先」が、派遣「元」に対して、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、

とありますが、これはどういうことなのでしょうか??

「派遣元が、抵触日を通知する」ならわかるのですが・・・@@

質問の仕方が適切ではありませんが、どうかご助言お願いいたします@@
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Re(1):派遣法・法26条5項
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/4(火) 3:39 -

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   言葉のイメージに引きずられてはいけません。

派遣可能期間の決定方法をもう一度よくごらんなさい。
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Re(2):派遣法・法26条5項
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 もく  - 09/8/4(火) 23:38 -

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   ▼nemutaさん:
>言葉のイメージに引きずられてはいけません。
>
>派遣可能期間の決定方法をもう一度よくごらんなさい。

派遣事業主は、法35条の2の場合には通知しなくてはなりませんが、
そもそも、派遣制限期間を管理するのは、派遣「先」なのでしょうか??
(法第40条の2 3項4項5項より)

しかし、感覚的に派遣「元」の方が管理すべき気がしますが、なぜ派遣「先」なのでしょうか??

基本的な質問で申し訳ありません@@
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Re(3):派遣法・法26条5項
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/5(水) 0:50 -

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   >派遣事業主は、法35条の2の場合には通知しなくてはなりませんが、
>そもそも、派遣制限期間を管理するのは、派遣「先」なのでしょうか??
>(法第40条の2 3項4項5項より)

法第40条の2をちゃんと見てから書いてますか?

法第40条の2第4項に、派遣先事業主が派遣期間を定める場合は過半数組合(ない場合は過半数労働者代表)の意見を聴くように定めてありますね?

これをどのように読んでいるのでしょう?

試験までに時間がないので解説します。

もともと国は派遣就業を余り好ましいものとは見ていません。労働者を現実に使用する者が雇用者責任を負わない形態であるため、健全で安定した労使関係を築くことが難しいからです。

しかし現実の社会での労働者の需給バランスを見た場合に派遣に類する就業形態に対する要望は強く(特に使用者側から)、派遣法が施行される前から脱法行為的に派遣就業は行われていました。こういった現実を踏まえて、従来は法制化されていなかった派遣就業のなかから認めるべきものは認め、労働者の違法供給や請負に見せかけた雇用などと峻別して、健全な労働者の需給関係を保つために昭和61年に施行されたのが派遣法です。

このような経緯で施行された法律であるために、派遣就業できる業種や派遣期間についても当初の制限は非常に厳しく、最初は政令で定められた業種しか派遣就業できず、かつその期間も規制されていました。

その後次第に制限は緩和され、禁止業種以外は派遣可能になり、政令指定の業種については期間の制限もなくなりました。

しかし政令指定の業種以外にはまだ期間の制限があり、この期間は原則は「1年」です。

ただ、法第40条の2第2項の規定により、第3項の手続きによって労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合には、その定めた期間となり、そして第3項によって定めうる期間が「1年を超え3年以内の期間」であるために、派遣期間の上限は結局「3年」になります。

そしてこの場合の手続きには法第40条の2第4項の規定により「当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする」となっています。

つまり、本来は派遣先の事業主が雇用すべき人材を、派遣という形態で派遣元に雇用される人材でまかなおうとするものであるから、その派遣期間はなるべく短期であることが望ましいが、その派遣期間を1年を超えて定める場合は、派遣先事業所の正常な労使関係を妨げることがないように、派遣先で雇用される労働者の意見を聞くようにしているわけです。

このような手続きで派遣可能期間が定まるわけですから、派遣期間の制限は当然のことながら派遣先で定まるものであり、その通知も派遣先から派遣元へ行われるのです。

もうひとつ。

もくさんは、「派遣元が雇った田中さんは家庭の事情で平成21年12月末までしか働けなかったりするから、派遣可能期間は派遣元の側から通知するべきじゃないのかなぁ?」とか思っておられるような気がします。

もしそうであれば、もくさんは、派遣就業が法的性格として労働者の提供ではなく単なる労働力の提供であることが解っておられないように思います。

単なる労働力の提供なのだから、派遣元と労働者の都合で、派遣期間の途中で労働者が田中さんから山田さんに変わってもいっこうに差し支えないのが原則なのです。法第26条第7項に、紹介予定派遣を除いて派遣労働者を特定しないように努力義務を置いているのはこのためです。

また、労基法の年次有給休暇の時季変更権で「事業の運営の妨げになるかどうか」を見るのが「派遣元」であったりするのも、派遣就労が単なる労働力の提供でるために派遣先が繁忙であっても派遣元が誰かを代わりに派遣できればそれでよいのであって、派遣が特定の労働者を提供することを目的としていないためです。
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Re(4):派遣法・法26条5項
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 もく  - 09/8/5(水) 23:27 -

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   >
>もくさんは、「派遣元が雇った田中さんは家庭の事情で平成21年12月末までしか働けなかったりするから、派遣可能期間は派遣元の側から通知するべきじゃないのかなぁ?」とか思っておられるような気がします。
>
>もしそうであれば、もくさんは、派遣就業が法的性格として労働者の提供ではなく単なる労働力の提供であることが解っておられないように思います。
>
>単なる労働力の提供なのだから、派遣元と労働者の都合で、派遣期間の途中で労働者が田中さんから山田さんに変わってもいっこうに差し支えないのが原則なのです。法第26条第7項に、紹介予定派遣を除いて派遣労働者を特定しないように努力義務を置いているのはこのためです。

nemuta先生、まさにズバリこのように考えておりました!

でも、今回の解説で派遣法の根本がわかったです!!
あと、枝葉を付けて試験に備えます!

ありがとうございました!!!
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