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職業安定法・委託募集[2]  /  就業規則の作成義務のない...[2]  /  雇用・常用就職支度手当[2]  /  徴収・異議申し立てと審査...[2]  /  徴収・有期事業の保険料[3]  /  健康診断の費用について[2]  /  健保・過去18−8C[3]  /  厚年・平11−5E[14]  /  国民年金法 3条2項[2]  /  完全失業率[3]  /  

職業安定法・委託募集
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 もく  - 09/8/3(月) 23:46 -

引用なし
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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

職業安定法第36条の「委託募集」というのがいまいち、どのようなものか見当がつきません@@

できれば、具体例をご助言いただけないでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp2535.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):職業安定法・委託募集
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 nemuta E-MAIL  - 09/8/4(火) 3:36 -

引用なし
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   特別な技能を持つ労働者が欲しい場合や、地域や業種的な理由等で通常の求人が困難な企業が求人する場合は、単なる求人誌への掲載や職業紹介事業者の利用では思った人材が集まらないことがあります。

また昭和30年代の中卒者がそうであったように、特定の層の者への求人が集中する場合も、求人者が求職者を奪い合いますので同じ現象が起きます。

このような場合は、各企業が「自社のためだけに」求人活動を行う者を仕立て、これを自社が望む人材がある場所に行かせて、求職者を個別に説得させたり、期待する卒業生が居そうな学校への宣伝活動をさせます。

全く違いますが、イメージとしては、プロ野球や大相撲のスカウトを考えてもらうとわかりやすいかも知れません。

これを求人をしている企業が自社の従業員に行わせるのであれば良いのですが、他人に行わせる場合は許可や届出が必要になります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):職業安定法・委託募集
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 もく  - 09/8/4(火) 23:32 -

引用なし
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   大変よくわかりました!

ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp503.osaka.sannet.ne.jp>

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就業規則の作成義務のない事業場について
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 豆多  - 09/7/28(火) 10:46 -

引用なし
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   お世話になります。 豆多と申します。

就業規則についてお尋ねいたします。
就業規則の作成義務のない事業場で、実際に就業規則を作成していない場合、労基法第15条の規定による、「絶対的明示事項は書面で、相対的明示事項は口頭で明示」した場合、明示していない部分についてはどういう扱いになるのでしょうか。
例えば、労働者を懲戒処分する事由が発生したが、労働契約の締結時、「懲戒規定」は明示していなかった。この場合、使用者は懲戒処分できないということでしょうか。つまり、個別に明示した部分のみ有効ということでしょうか。

よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@p6207-ipad110fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp>

Re(1):就業規則の作成義務のない事業場について
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/28(火) 22:15 -

引用なし
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   >例えば、労働者を懲戒処分する事由が発生したが、労働契約の締結時、「懲戒規定」は明示していなかった。この場合、使用者は懲戒処分できないということでしょうか。つまり、個別に明示した部分のみ有効ということでしょうか。

基本的にはそうですね。

就業規則の規定と懲戒処分との関係については、古い判例では規定が無くても処分しうるとする判例が多かったのですが、近年は就業規則の規定にある場合のみ懲戒可能とする判例が多いようです。

では就業規則がなければどうなのかというと、就業規則がないからといって懲戒が自由になるという根拠はどこにもありませんので、就業規則がないのであれば労働契約に必要な事項は記載しておくべきでしょう。特に解雇が絡む場合は「退職の事由」の一部となりますので、明示されないこと自体に労基法違反の可能性があります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):就業規則の作成義務のない事業場について
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 豆多  - 09/7/29(水) 18:10 -

引用なし
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   nemuta 先生

回答をありがとうございました。

豆多 より
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@p1163-ipad30fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp>

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雇用・常用就職支度手当
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 もく  - 09/7/25(土) 9:51 -

引用なし
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   nemuta先生いつもおせわになっております。

「常用就職支度手当の支給を受けることができる受給者資格者等には、特例一時金の支給を受けたものであって、当該特例受給資格の係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものが含まれる。」

とありますが、いままで答練や模試に出てきたりしたとき、丸覚えで対応しておりましたが、「6箇月経過していないものが含まれる。」とはどういう意味なのでしょうか??

すみませんが、ご助言お願いします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt10-ppp1587.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):雇用・常用就職支度手当
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/26(日) 10:30 -

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   受給資格者において受給期間が経過し、または支給残日数がなくなれば、その者は受給資格者ではなくなるのと同様に、特例受給資格者においても受給期限が経過し、または特例一時金を受け終われば、その者は特例受給資格者ではなくなります。

受給資格者の場合は離職後出頭し、求職の申し込みをしたあと原則4週間ごとに失業の認定があって支給残日数がゆっくり減っていきます。その間に就職活動を頑張って支給残日数を残して就職すれば、常用就職支度手当等の就業促進手当が受給できるわけですね。

ところが特例受給資格者の場合は離職後出頭し、求職の申し込みをしたあと最初の失業の認定日に特例一時金全額の支給が決定され、これを受給してしまえばもはや特例受給資格者ではなくなりますから、常用就職支度手当の対象者である受給資格者等ではなくなってしまいます。

そうなれば常用就職支度手当を受給可能な就職活動期間は事実上非常に短くなりますので、これでは制度の趣旨を損ねてしまいます。

そこで特例一時金を受給してしまって特例受給資格者ではくなっても、当該特例受給資格の係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものについては、常用就職支度手当の支給を受けることができる受給者資格者等に含めることにしています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):雇用・常用就職支度手当
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 もく  - 09/7/27(月) 23:37 -

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   なるほど、大変解りやすい解説ありがとうございましたー。

すべて理由を理解するのは限界がありますが、ある程度理由を理解しておいた方が記憶の定着が良いです。

(今回、こちらが質問したにもかかわらず、お礼の返信が遅くなって大変失礼いたしました。ありがとうございました。)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt10-ppp1587.osaka.sannet.ne.jp>

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徴収・異議申し立てと審査請求
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 もく  - 09/7/24(金) 0:37 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

某答練で、

「労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求の対する厚生労働大臣の裁決又は、当該処分についての異議申し立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経たあとでなければ、提起することができない。」

正解 × (理由:「厚生労働大臣」の決定を経たあとでなければ、提起することが出来ない。)

とありますが、以前 09/05/17(日)8:14にて、nemuta先生にご教授いただいた時の私の理解では○と、なりますが、この問題は×なのでしょうか??

たびたびですが、ご助言お願いします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):徴収・異議申し立てと審査請求
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/24(金) 9:14 -

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   あらら?どう理解したのですか?

物事は一点だけにとらわれてはいけません。

「施行規則を含めた徴収法上の規定では、異議申し立てに対する決定を行うのは事実上都道府県労働局歳入徴収官であって、厚生労働大臣が異議申し立てに対する決定を行う事項はない」という事柄と、「都道府県労働局歳入徴収官の異議申し立てを経れば処分の取り消しの訴えを提起できるか?」という事柄は別ですよ。

前回のご質問2の時も09/5/16(土) 7:58の回答の冒頭に「行政不服審査法(行審法)は原則は審査請求の1審制で、一定の要件を満たす場合のみ異議申立てと審査請求の2審制になります。」と書かせていただきました。

二審制になった場合は、異議申立てに対する決定に不服な場合は、さらに審査請求をして上級庁に裁決を仰ぐことになります。

行審法の不服申立ては本来訴訟に対する前置主義を取っていませんから、不服申立ての過程に関係なく訴訟に移れるのが原則ですが、徴収法の場合は法の規定で訴訟に対して行審法の不服申立てを前置しています。

このため行審法の不服申立てが異議申立てと審査請求の2審制になる場合は、異議申し立てに対する決定を経た後上級庁に審査請求をし、その裁決を経なければ処分の取り消しの訴えを提起できません。

つまり「当該処分についての異議申し立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た」だけでは処分の取り消しの訴えを提起できませんから、この肢は×です。

さて、今回のもくさんの誤解がなぜ生じたかというと、上記のように設問のテーマを異なる事項と混同したということと、答練の解説文に惑わされたのが原因だと思います。

解説文は「正解 × (理由:「厚生労働大臣」の決定を経たあとでなければ、提起することが出来ない。)」ですが、これは設問に対する解説としては不適切です。

上記に書いたように、この問題のひっかけのキモは「当該処分についての異議申し立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経ただけで処分の取り消しの訴えを提起できるか?」というところにあるわけですから、「異議申し立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経たあと、審査請求に対する上級庁(厚生労働大臣)の裁決を経なければならない」というのが「設問に対する解説としては」正しいはずです。

ただこの解説は間違ってはいないのですね。

なぜかというと法第38条に「労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。」とあって、この解説はこの条文に沿っているからです。

前回の09/5/17(日)8:14の私の回答は、09/5/17(日)0:59のもくさんのご質問に対する回答ですが、このご質問は「厚生労働大臣にたいして、異議申し立てする場合はどんなときなのでしょうか??」というものでした。

それに対する私の回答は要約すると「施行規則の規定により大臣に対して直接審査請求が行われることはないため、大臣に対する異議申立てが行われることはなく、異議申立てを受けるのは歳入徴収官であるが、これはあくまで施行規則の定めの結果そうなっているだけであり、法は大臣に対して直接審査請求が行われることを予定しているため大臣に対する異議申立てがあり得るという前提で条文を書いている」というものであって、これは法第38条がなぜこのような表現になっているかの解説です。

これをしっかり読めば今回の模試の解説がなぜこうなっているかも理解できると思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):徴収・異議申し立てと審査請求
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 もく  - 09/7/24(金) 23:13 -

引用なし
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   >「施行規則を含めた徴収法上の規定では、異議申し立てに対する決定を行うのは事実上都道府県労働局歳入徴収官であって、厚生労働大臣が異議申し立てに対する決定を行う事項はない」という事柄と、「都道府県労働局歳入徴収官の異議申し立てを経れば処分の取り消しの訴えを提起できるか?」という事柄は別ですよ。

>さて、今回のもくさんの誤解がなぜ生じたかというと、上記のように設問のテーマを異なる事項と混同したということと、答練の解説文に惑わされたのが原因だと思います。

nemuta先生、ズバリです。

混乱して、自分でもどこと、どこを混乱しているかわかりませんでした。

でも、今回で完璧に理解ができたとおもいます。

平成20年の労災の徴収の問題でも出題されましたが、この辺をあれやこれやと変えて出題されておりますが、もう大丈夫だとおもいます!

nemuta先生、大変大変解りやすい解説ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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徴収・有期事業の保険料
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 もく  - 09/7/22(水) 11:31 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

「平20年3月1日に工事を開始し、平成21年5月30日に工事を終了した事業については、平成20年度の確定保険料の申告の対象から除外し、平成21年度の概算保険料の申告の対象となる。」

と某模試にあったのですが、

この場合、平成20年度は、確定保険料も概算保険料も支払わなくてよいのでしょうか??
平成21年度の概算保険料は、いつからいつまでの期間の概算保険料なのでしょうか??

ご助言お願いします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):徴収・有期事業の保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/22(水) 23:44 -

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   一括有期事業の問題でしょうか?

これが継続事業であれば例えば平成20年4月締めの賃金から平成21年3月締めまでの賃金総額を保険料算定基礎額として平成20年度確定保険料を申告するわけですね?

平成21年4月締めや5月締めの賃金はここには入ってきません。これらは平成21年度概算保険料における賃金総額見込額に入ってきます。(ただし賃金総額見込額が前年度実績の50/100〜200/100の範囲内であるときは、通常は平成20年度確定保険料の申告に用いる賃金総額をそのまま平成21年度概算保険料の申告に用います。)

継続事業ならばこのように月を単位に年度の区切りで賃金総額を分けることができます。

しかし有期事業の場合は賃金総額の特例が用いられることが多く賃金総額は請負金額から導き出される場合がほとんどであり、年度の境をまたぐ工事において年度の区切りで賃金総額を分けることができません。仮にできたとしても、申告業務の簡略化を目指して有期事業の一括をしている制度の趣旨に添いません。

そこで一括有期事業の場合は、一括の対象となる各有期事業の完了の日が属する年度にその事業の分の賃金を全額あてはめて保険料計算します。(実務的には請負金額から計算します)

従って、平成20年3月に始まって平成21年5月に終わる有期事業であれば、その賃金は全額平成21年度確定保険料の賃金総額に組み入れられます。平成20年度分の申告納付には全く関係しません。

なお、設問には「平成21年度の概算保険料の申告の対象となる」とあり、これは解釈としては正しいのですが、実務的には平成21年度概算保険料の申告に用いる賃金総額見込額は平成20年度の実績額を用いる場合がほとんどです。
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Re(2):徴収・有期事業の保険料
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 もく  - 09/7/23(木) 9:18 -

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   ▼nemutaさん:
>一括有期事業の問題でしょうか?
>

問題文には、書かれておりませんが(今、手元に模試が無く、改めて確認して、もし問題文に記載があれば、訂正します@@)、おそらく一括有期事業のつもりの出題だと思われます。

平成20年度分の申告納付には全く関係ないのですね.。

大変わかりやすい解説ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(2):徴収・有期事業の保険料
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 もく  - 09/7/23(木) 23:38 -

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   nemuta先生、「有期事業の一括」とハッキリ書いてありました。
すみません、訂正します@@

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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健康診断の費用について
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 豆多  - 09/7/22(水) 8:32 -

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   お世話になります。 豆多と申します。

自発的健康診断(安衛法第66条の2)と、臨時の健康診断(安衛法第66条4項)の費用についてお尋ねいたします。

自発的健康診断を労働者が受けて事業者に結果を提出した場合、健康診断の費用は、「事業者が当然に負担する」と解釈してよいですか?
臨時の健康診断を都道府県労働局長が事業者に指示した場合、健康診断の費用は、「都道府県労働局長へ請求する」のでしょうか?

また、自発的と臨時の健康診断は、労働時間に含めるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@p1124-ipad206fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp>

Re(1):健康診断の費用について
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/22(水) 10:11 -

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   元々安衛法には健康診断の費用負担について法規上の明確な規定がありません。s

しかし、「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。(S47基発602)」という解釈に基づいて、その費用負担は事業主によるものとされています。

しかし自発的健康診断の法第66条の2は、労働者が「自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 」ことを定めているだけであり、法第66条の2に基づく健康診断の実施を事業者に義務づけているわけではなく、従って事業者には費用負担の義務がありません。

また、「臨時の健康診断の実施その他必要な事項の指示」は、通常行われる健康診断等の他に、都道府県労働局長が労働者の健康を保持するため必要があると認めるときに法第66条第4項によって行わせるものであって、適法に指示が行われている限りにおいてそれは「法で事業者に健康診断の実施の義務を課している」わけですから、その費用負担は事業者になります。

なお、特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる特殊健康診断以外の健康診断の時間は労働時間になりません。しかし義務ではないが賃金を支払うことが望ましいとされています。(S47基発602)

その意味で法第66条第4項によって行われる臨時健康診断は賃金の支払い対象とすることが望ましいということになります。

しかし自発的健康診断の場合は実施義務そのものが事業者にありませんから、その受診時間の扱いは就業規則等によって任意に扱われるべきものであると思われます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健康診断の費用について
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 豆多  - 09/7/22(水) 20:17 -

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   nemuta 先生

回答をありがとうございました!
よく解かりました!

豆多 より
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健保・過去18−8C
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 もく  - 09/7/20(月) 23:38 -

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   nemuta先生いつもお世話になっております。

過去18−8Cにおいて、

「健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」

正解 ○

となっておりますが、

一般保険料率の「変更」ではなく「決定」の場合は、設立時の規約にて保険料率に関する事項を、厚生労働大臣の認可を受けているので、改めて、一般保険料率の決定に厚生労働大臣の認可は必要になるのでしょうか??

ご助言お願いします@@
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Re(1):健保・過去18−8C
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/21(火) 2:16 -

引用なし
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   これについては出版社にお問い合わせください。
平成18年当時は協会健保が設立される前ですが、当時の条文は現行とは違っていて、大臣の認可を受けて決定するとの文言があったように思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健保・過去18−8C
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/21(火) 8:59 -

引用なし
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   昨夜は忙しくて検索する元気もなかったのですが(笑)
いま古い官報を検索してみました。

改正前の健康保険法第160条第9項に「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、千分の三十から千分の九十五までの範囲内において、決定するものとする。」第10項に「前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」とありますので、お尋ねの設問は少なくとも出題時は正の肢です。

こういう風に、現行の法令と条文が全く異なっている過去問をどのように扱うかは問題集を編集する出版社の問題になるように思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(3):健保・過去18−8C
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 もく  - 09/7/21(火) 23:11 -

引用なし
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   nemuta先生、お忙しいところありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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厚年・平11−5E
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 もく  - 09/7/16(木) 0:03 -

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   nemuta先生、連投で大変おそれいります。

平11−5Eにおいて、

昭和16年4月1日生まれであって、平成7年4月1日から引き続き第4種被保険者であった夫が、平成11年4月1日に死亡した場合は、その者によって生計を維持されていた妻に遺族厚生年金の受給権が発生する。

正解 ○

とあり、解説に

被保険者が死亡した場合に該当し、65歳未満で直近1年間に滞納がないため、遺族厚生年金の受給権が発生する。

と書かれておりますが、どうやって、「65歳未満で直近1年間に滞納がない」と判明するのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(10):厚年・平11−5E
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 しろたん  - 09/7/19(日) 12:15 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

>厚生年金保険の被保険者期間の計算は「保険料の滞納」が原則的に反映する制度になっていない、ということです。この点については当然被保険者であろうが高齢任意加入被保険者であろうが第四種被保険者であろうが同じです。

>また国民年金においては、第2号被保険者期間はすべて保険料納付済期間である(法第5条第2項)といっています。この規定に厚生年金保険の保険料納付の有無は関係ありません。

そうなんですよね、きっと厚生年金の学習を始めた3月頃はこの基本は頭にあったと思うのですが、学習が進んでいくうちに得意の妄想で「例外」を作ってしまっていたようです。
年金に限らず基本事項の僅かな抜けが自分自身で問題を複雑に難しく考えてしまう原因なのですが、それなりに学習が進んでいるだけにどこが抜けているかはなかなか自分では気づかないので、こういう機会と指摘はとてもありがたいです。
少なくとも、模試等で理解に苦しむことが出てきたときは、せめてその周辺だけでも基本部分の再確認をするように心がけます!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(6):厚年・平11−5E
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 もく  - 09/7/20(月) 23:32 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
>ああ、そうか。私が書き間違いをしていますね。申し訳ありません。
>7月16日11時27分のレスで「任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者が滞納した場合に」というのは「事業主の同意のない高齢任意加入被保険者が滞納した場合に」の間違いです。
>人のことは言えませんね勢いで書いていました(>_<)
>
>もくさんにもご迷惑をお掛けしました。お詫びして修正します。
>

nemuta先生、しろたんさん ありがとうございます。

すみません、結局、滞納の資格喪失は、

「事業主の同意のない高齢任意加入被保険者が滞納した場合」に納期限の属する月の前月末日に資格喪失で、

上記以外は翌日喪失と理解してよろしいでしょうか??

ご助言お願いします@@
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Re(7):厚年・平11−5E
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/21(火) 2:06 -

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   厚生年金の当然被保険者や任意単独被保険者及び事業主の同意のある高齢任意加入被保険者の場合は、保険料の納付義務者が被保険者ではなく事業主ですから、保険料の滞納によって自動的に資格を失う制度がありません。
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Re(8):厚年・平11−5E
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 もく  - 09/7/21(火) 23:10 -

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   memuta先生ありがとうございました。
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国民年金法 3条2項
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 元気だよ  - 09/7/20(月) 19:44 -

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   こんにちは、お世話になっております。

国民年金法 3条2項のところで、

第3条 
国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、
法律によつて組織された共済組合(以下単に「其済組合」という。)、
国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、
地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた
日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)
に行わせることができる。

省略

とあります。

法律によつて組織された共済組合と
国家公務員共済組合連合会以下〜日本私立学校振興・共済事業団

は、共に主に公務員等で
国家公務員共済組合連合会以下〜日本私立学校振興・共済事業団も
共済組合はないかと思うのですが、

どういう関係なのでしょうか


宜しくお願いいたします。
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Re(1):国民年金法 3条2項
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/20(月) 22:52 -

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   国民年金基金というのを勉強しましたよね?そこで国民年金基金連合会って出てきたでしょう?

各地域や職域ごとでばらばらに設立される国民年金基金の業務を補完するために、国民年金基金が集まって設立するのが国民年金基金連合会であり、国民年金基金と国民年金基金連合会とは、適用される法律の規定も違うし業務も違う別のものですよね?

さて、本題に戻って…

例えば大阪市の職員が加入するのは大阪市職員共済です。しかし市町村職員が年金を受ける場合に、市町村ごとに資金を運用し、給付業務をしていては大変ですし不合理です。また個別の共済の規模はバラバラで財務力もバラバラですから業務指導や資金のプール、貸し付け等を行う組織が必要です。

そこで各市町村等の共済の業務の適正な運営を図るために設立されたのが全国市町村職員共済組合連合会です。

この全国市町村職員共済組合連合会は、全国の市町村職員共済組合及び都市職員共済組合で組織されていますが、全国市町村職員共済組合連合会そのものは共済組合ではありません。

これはちょうど、国民年金基金連合会は全国の国民年金基金で組織されているが、国民年金基金連合会そのものは国民年金基金ではないのと同じです。

国家公務員や地方公務員や私立学校教職員も同じです。例えば厚生労働省に入省した公務員が加入するのは厚生労働省第二共済組合であって国家公務員共済組合連合会ではありません。国家公務員共済組合連合会は、21団体ある国家公務員の共済組合で組織される連合組織ですが、それ自身は共済組合ではないのです。

蛇足ですが、国家公務員共済組合連合会で勤務する者は国家公務員共済組合連合会職員共済組合に加入することになり、この国家公務員共済組合連合会職員共済組合も国家公務員共済組合連合会を組織する21の共済組合の一つです。
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Re(2):国民年金法 3条2項
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 元気だよ  - 09/7/21(火) 10:37 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

理解できました。

ありがとうございました。
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完全失業率
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 満点合格  - 09/7/17(金) 19:54 -

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   平成20年度の完全失業率4.0%、あれだけ世間で騒がれていたのに、前年より0.1%増えただけ、何か低いような気がします。
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Re(1):完全失業率
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/17(金) 22:09 -

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   単なる感想なのでしょうか?
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Re(2):完全失業率
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 満点合格  - 09/7/19(日) 7:57 -

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   感想というか、nemuta先生なら何かご意見がもらえるかと思いまして。
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Re(3):完全失業率
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/19(日) 9:55 -

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   そう思われたのなら、そう書いてください。

見ず知らずの他人同士が公開で会話する場ですので、どっちつかずの表現や意味のわからない書き込みではレスポンスしがたいのです。

論点を整理し、私に限らず答える側が答えやすいように質問するのはネット上のルールであると思います。

以前から感じていますが、あなたの書き込みには相手や制度を尊重する気持ちが現れていません。

あなたがそうである、と言っているのではありませんよ。

あなたの書き方はそういう表現ではない、といっているのです。

特に私は社会保険労務士の仕事はまず制度を尊重しなければならない(肯定的であっても批判的であっても)と思っていますので、そういった気持ちの現れていない書き込みには回答をする気が起きません。
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