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遺族補償年金前払一時金[2]  /  厚年・過去問平12−8E[2]  /  遺族厚年年金の支給停止等[4]  /  健康保険法 172条、180条...[4]  /  厚年・基準障害[2]  /  有料職業紹介事業者[4]  /  擬制的任意適用について[2]  /  雇用保険率の弾力的変更の...[7]  /  雇用・雇用保険被保険者証[2]  /  雇用・介護休業給付[2]  /  

遺族補償年金前払一時金
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 豆多  - 09/7/18(土) 10:36 -

引用なし
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   初めまして! 豆多と申します。

前払一時金についてお尋ねします。

労働者災害補償保険法附則第60条3項に、
「遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額(年5分の単利で割り引いた額の合計)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。」
とありますが、計算の仕方がわかりません。

この場合、受給権者は、前払一時金が支給されたほうが「少し損をする。」ということでしょうか。

よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@p3109-ipad204fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp>

Re(1):遺族補償年金前払一時金
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/18(土) 11:55 -

引用なし
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   前払一時金が支払われた場合にその後一定期間の年金が止まるのは重複支給を避けるためです。つまり国は前払一時金を支払った場合は、その後一定期間の年金を止めて、前払一時金の額に相当するだけの年金支給期間が経過したら支給を再開するのですが、本当は数年後に受けられるはずの年金を前払いするのですからいわば利息を取るのですね。

単利計算とは利息には利息が付かないと考えて元本のみに利息が付く計算方法です。

このため単利の利息は、通常は利率×年数になるのですが労災の前払一時金の場合は調整係数の表があり、前払一時金を支給した日の属する支払期からその後1年間を1.000として、そこから1年毎に0.953、0.909、0.870、0.834、0.800、0.770、0.741、0.715、0.690、0.667と調整係数が減っていきます。

例えば本来支払われるべき年金が245万円であった場合、前払一時金を支給した日の属する支払期からその後1年間までは満額の年金が支払われたものとして取り扱われますが、そこから上記の調整係数が適用されて、徐々に支払われたとみなされる年金額が低下し、5年目であれば196万円しか支払われなかったものとして取り扱われることになります。

前払一時金が1000万円であったとして、受給権発生から支給までの間にまったく間隔がなかったとすれば、1年目245万円で2年目から調整係数が適用されて233.49万円、222.71万円、213.15万円が支払われたものとして取り扱われますから4年経過時点で914万円余りが支給されたことになり、5年目の3回目か4回目の支払期月から遺族厚生年金の支給停止が解かれることになります。

もしこの単利による割引がなければ本来の年金は245万円ですから4年経過時点で980万円が支払われたことになりますから、5年目に入って1回目の支払期月から遺族厚生年金の支給停止が解かれ(1回目は減額)るはずですので、その意味では確かに「少し損をします」ね。

ただ、大きな障害を得た場合や一家の大黒柱を失った場合に、家の改装や引っ越し、場合によってはローンの整理等で一時的に大きなお金が必要になる場合は多いですから、その意味でまとまった一時金を得られる選択肢の提供は意味があります。

なお、この前払一時金制度の法制度上の本来の趣旨は、労基法が定める最低限の補償内容の遵守です。

労基法は遺族補償として平均賃金の1000日分の一時金支払いを義務づけていますから、労災保険も給付基礎日額の1000日分までは一時金で提供する規定を置く必要があるのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):遺族補償年金前払一時金
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 豆多  - 09/7/18(土) 17:12 -

引用なし
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   nemuta 先生

解りました!
詳細な回答をありがとうございました。

豆多 より
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR...@p1100-ipad106fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp>

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厚年・過去問平12−8E
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 もく  - 09/7/15(水) 23:34 -

引用なし
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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

過去問平12−8E
において、

「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所が支払う報酬の合計を標準報酬月額とし、これに保険料率を乗じて得られた額に、各事業所が支払った報酬を標準報酬月額で按分した額を乗じ、それを被保険者と折半した額である。」

解答 ×

とありますが、どこが間違っているのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・過去問平12−8E
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/16(木) 11:05 -

引用なし
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   報酬月額と標準報酬月額の違いは理解していますか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・過去問平12−8E
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 もく  - 09/7/17(金) 23:21 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
>報酬月額と標準報酬月額の違いは理解していますか?

ぁあ、そうでした@@

2以上の事業に使用される計算方法ばかり目がいっておりました@@

ありがとうございました@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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遺族厚年年金の支給停止等
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 かむべ  - 09/7/15(水) 20:51 -

引用なし
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   本試験の直前の慌しい中で恐縮ですが、いくつか質問をいたします。
私が使っている基本書で、遺族厚年年金の支給停止について、

妻に対する遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場
合であって、子が遺族基礎年金の受給権を有するときはその間、その
支給は停止される(第66条第2項)。・・・(1)

とあります。まず、お聞きしたいのは、この条文(1)の趣旨は何で
しょうか。妻は遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給されず、生活に困
るのではないでしょうか。

また、遺族厚生年金の加算の特例について

厚生年金保険の被保険者であった者の死亡の当時、その妻が遺族の範
囲に該当する子と生計を同じくしているにもかかわらず、遺族基礎年
金の受給権を取得しないときは、妻に支給する遺族厚生年金に、遺族
基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算する(昭60法附則74
条)。・・・(2)

とあります。次に、お聞きしたいのは、(1)において妻に対する遺
厚生年金は停止され、一方では(2)において妻に支給する遺族厚
年金に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算する
いうのは、変だなと思ったのですが、これは(1)及び(2)の繋
りをどのように理解すればよいのでしょうか。
どなたか教えてくださるようお願いいたします。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefo...@p5007-ipad304kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):遺族厚年年金の支給停止等
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/15(水) 21:53 -

引用なし
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   遺族厚生年金の第1順位の受給権者は配偶者及び子です。

しかし配偶者と子が共に受給権を持つ場合は、

1. 子と生計を同じくする妻
2. 子
3. 夫または子と生計を同じくしない妻

の順で優先され、上位の者が遺族厚生年金を受けることができる間は下位の者は支給停止になってしまいます。

これに対して遺族基礎年金は妻と子に対して支給される年金であり、妻は子と生計を同じくするときのみ受給権を有し、かつ妻が年金を受けることができる間は子は支給停止です。つまり、

1. 子と生計を同じくする妻
2. 子

の順です。

いずれの年金も、妻が子と生計を同じくする場合は妻が優先ですが、妻が子と生計を同じくしない場合は、子の方に優先して年金が行くようになっています。

お尋ねの(1)は「妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が遺族基礎年金の受給権を有するとき」ですから、上記の例の遺族厚生年金でいうと妻は3.に該当しますので、2.の子にすべての年金が支給されます。確かに妻は年金がもらえませんが、この子は18歳年度末までの子ですからね。子が優先なのです。

ただしこの場合でも妻は失権するわけではありませんので、遺族厚生年金を受けることができる子が大きくなり受給権を失えば、妻の支給停止は解除されて遺族厚生年金が受けられます。

(2)についてはもう一度考えてください。根本的なところで勘違いをしておられるのではないかと思います。ヒントを言うと(1)は妻が子と生計を同じくしていないために妻に遺族基礎年金の受給権が発生しない場合を想定しており、(2)は妻が子と生計を同じくしているにもかかわらず遺族基礎年金の受給権が発生しない場合を想定しています。つまり(1)(2)は全く異なる状況です。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):遺族厚年年金の支給停止等
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 かむべ  - 09/7/16(木) 21:25 -

引用なし
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    nemutaさん、早速にご回答くださりありがとうございます。
 (1)(2)の背景について分かりました。

> ヒントを言うと(1)は妻が子と生計を同じくしていないために妻に遺族
> 基礎年金の受給権が発生しない場合を想定しており、(2)は妻が子と生
> 計を同じくしているにもかかわらず遺族基礎年金の受給権が発生しな
> い場合を想定しています。
私なりに考えてみました。
(1)は「妻が子と生計を同じくしていない」状態とは想像しにくい
ですが(たとえば、子が施設に預けられている)、子と生計を同じくし
ていないから妻が単独で生計を立てていられると想定して、生活力に乏
しい子に支給するのを優先したと考えてよろしいのでしょうか。
また、(2)は「妻が子と生計を同じくしているにもかかわらず遺族
基礎年金の受給権が発生しない」状態も想像しにくいですが、妻は
「子と生計を同じくして」おり妻を通して子が養育されるから「遺族基
礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算」されると理解したらよ
ろしいのでしょうか。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefo...@p2156-ipad307kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(3):遺族厚年年金の支給停止等
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/16(木) 22:34 -

引用なし
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   (1)について具体的な例を挙げると、例えば先妻との間に子がある被保険者等が、離婚後もこの子の生活費を負担していることによって被保険者等とこの子の間に生計維持関係が続いており、その状態で別の女性と結婚し、この後妻との間に子が無いまま被保険者等が亡くなったとすれば、この亡くなった被保険者等には死亡の当時生計を維持していた妻(後妻)と子(先妻との子)があることになりますが、このような場合にこの妻と子は生計を同じくしていないのが普通です。このような場合の遺族基礎年金の受給権は妻には発生せず、子のみに発生します。ただしこの子はその母(先妻)と生計を同じくしていますので遺族基礎年金は支給停止になります。このような支給停止は永続的なものとみなされますので死亡一時金の対象になりますが、この場合の死亡一時金を受けるのは子ではなく後妻です。

(2)についての具体例としては、20歳からずっと厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であった男性が、在職中に負傷して30歳のときに障害厚生年金の受給権者になり退職したとします。この者が妻と幼児である子を連れて出国し、海外居住のまま33歳で死亡して、死亡の当時障害等級が1級であったとしましょう。
この場合33歳ですから遺族厚生年金の長期要件は満たすことができず、短期要件を見ることになりますが障害等級1級の障害厚生年金の受給権者の死亡ですので要件は満たされ、妻と子に遺族厚生年金が支給されます。この場合子と生計を同じくする妻がいますので妻のみに遺族厚生年金が支給され、子は支給停止です。
この死亡が国内居住であれば、この亡くなった者は33歳ですから国民年金の被保険者であったはずで、遺族には遺族厚生年金とともに遺族基礎年金が支給されるはずですが、たまたま海外居住であったために国民年金に任意加入していない限り「国民年金の被保険者の死亡」にはならず、妻と生計を同じくする子があるにもかかわらず遺族基礎年金の受給権が発生しません。
実は旧法時代の厚生年金の遺族年金は、このようなケースでも報酬比例部分と定額部分が共に支給されていました。新法になって報酬比例部分を遺族厚生年金が受け持ち、定額部分を遺族基礎年金が受け持つことになったにもかかわらず上記のように遺族基礎年金が支給されないケースが起きるわけで、これは新法改正による矛盾ですから、このような場合は本来基礎年金が受け持つべき額も厚生年金が支払うことになっています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):遺族厚年年金の支給停止等
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 かむべ  - 09/7/17(金) 20:43 -

引用なし
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    nemutaさん、ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。二つの条文の
内容が随分と違うことが良くわかりました。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefo...@p5001-ipad304kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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健康保険法 172条、180条等関連
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 元気だよ  - 09/7/10(金) 22:15 -

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   こんにちは、お世話になっております。

健康保険法 172条、180条等関連のところで

とある
社労士試験の雑誌にて

納期限前の保険料の繰上げ徴収事由に該当した場合には、
督促することなく直ちに滞納処分を行うことができますが、
期限後の経過後に保険料の繰上げ徴収事由と同等の事由に該当した場合には、
期限を指定して督促しなければなりません。
なお、その期限は10日以内の日を指定することが出来ます。

納期限前の保険料の繰上げ徴収事由に該当した場合には、
督促することなく直ちに滞納処分を行うことができますが、とあるのですが、

の部分で、
納期限前の保険料の繰上げ徴収事由に該当した場合には、
納入告知書により繰上げ徴収をするのだと思っていたのですが、

督促することなく直ちに滞納処分
とあり、

私の理解がおかしいのでしょうか


宜しくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)@p2022-ipad207kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(1):健康保険法 172条、180条等関連
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/11(土) 2:23 -

引用なし
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   >私の理解がおかしいのでしょうか

うーん、雑誌の書き方も不親切なのかも知れませんが…

通常は、

(1) 納入の告知→納入告知書の納期限到来→滞納→督促→督促状の納期限到来→滞納→滞納処分

となるわけですが、法第172条の規定により納期前に繰り上げて徴収する場合は、

(2) 納入の告知→納入告知書の納期限到来→滞納→滞納処分

という形になり、督促が必要ありません。これは法第180条第4項第2号の規定です。

雑誌にどのように書かれていたのかは知りませんが、法第172条の規定により納期前に繰り上げて徴収する場合、通常の(1)ではなく(2)の流れになるために「督促することなく直ちに滞納処分を行うことができ」るのがわかりますか?

雑誌は「納入の告知をしなくてよい」とは言っていませんよ。(1)の流れの中の督促のステップを飛ばすことができると言っているだけのように見受けられます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健康保険法 172条、180条等関連
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 元気だよ  - 09/7/11(土) 20:18 -

引用なし
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   nemuta先生、いつも本当にお世話になっております。

理解できました。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)@p2022-ipad207kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(3):健康保険法 172条、180条等関連
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/12(日) 19:21 -

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   会社の経営が行き詰まって破綻するような場合は、数か月前からのもうすでに納期限が到来している保険料と、まだ納期限が到来していない保険料が共に納付されていないケースが多いのです。

このようなケースの場合、納期限が到来していないが徴収すべき保険料(具体的には前月分の保険料)は、繰上徴収の規定により納入告知書で通知し、その納期限までに納付がない場合は督促せずにすぐに滞納処分ができます。

しかしすでに納期限の来ている保険料(具体的には前々月分以前の保険料)は一旦督促しなければなりません。督促による納期限は10日以上待たなければなりませんから、すると前月分の保険料よりも前々月分以前の保険料の保険料の滞納処分が後回しになってしまう可能性があります。

このような事態に対応するため、前月分保険料の繰上徴収が行われる場合に、前々月分以前の保険料の督促をする場合は督促による納期限は10日以上待たないで良いことになっています。(法第180条第3項ただし書き)

このようにすることにより、前月分の保険料の繰上徴収の規定による納入告知書の納期限と、前々月分以前の保険料の督促状の納期限を同じ日にすることができ、一斉に滞納処分に掛かれるようになっています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):健康保険法 172条、180条等関連
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 元気だよ  - 09/7/15(水) 20:15 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

ご返事が遅くなってしまいまして申し訳ございません。

>会社の経営が行き詰まって破綻するような場合は、
>数か月前からのもうすでに納期限が到来している保険料と、
>まだ納期限が到来していない保険料が
>共に納付されていないケースが多いのです。

そういう設定だったのですね


理解できました。

本当にありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)@p2022-ipad207kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

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厚年・基準障害
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 もく  - 09/7/13(月) 11:29 -

引用なし
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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

基準障害の要件で「初めて、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったこと」

と、ありますが、なぜ、「3級」に至った場合は、基準障害による障害厚生年金が支給されないのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・基準障害
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/13(月) 22:09 -

引用なし
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   現行の基準障害の規定は新法改正の時にできたものですが、2以上の障害をあわせて新たに受給権を認定し、または額を改定する規定は、国民年金との整合性を考えて1,2級に限定して運用するようになっているようです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・基準障害
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 もく  - 09/7/14(火) 9:41 -

引用なし
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   国民年金との関係なのですね。

nemuta先生ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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有料職業紹介事業者
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 満点合格  - 09/7/10(金) 23:24 -

引用なし
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   手数料(法32条の3)
有料職業紹介事業者は、一定の場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
とあるのですが、有料職業紹介事業者なのに、なぜ手数料、報酬を受けてはならないのですか?ご回答宜しくお願い致します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-164-218.eonet.ne.jp>

Re(1):有料職業紹介事業者
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/11(土) 1:46 -

引用なし
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   何を見て書かれているのでしょう?
法第32条の3に答えは書いてありますよ。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):有料職業紹介事業者
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 満点合格  - 09/7/11(土) 9:08 -

引用なし
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   職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料を徴収する場合は報酬を受けることができるということでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-168-35.eonet.ne.jp>

Re(3):有料職業紹介事業者
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/11(土) 10:12 -

引用なし
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   その通りです。

最初のご質問の時、あなたはおそらくテキストだけを見て質問されたはずです。そのテキストに「一定の場合を除き」と書かれている部分を見落としたか、あるいは軽視されているのですね。

「一定の場合を除き」ですから、一定の場合に手数料、報酬を受けられる場合はあるわけで、「なぜ手数料、報酬を受けてはならないのですか?」というご質問は的外れです。

この規定は、職業紹介に携わる者が手数料を不当に搾取することを防止するために手数料、報酬を受けられる範囲を限定するためにおかれています。

テキストの本文の書き方でも趣旨はくみ取れますが、テキストがこのような書き方をする場合は必ず別項に「一定の場合」の内容が書かれているはずから前後の関連をよく読まなければなりません。もしテキストに「一定の場合」の内容が書かれていないのであれば得心のためには条文を検索する必要はあるでしょうね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):有料職業紹介事業者
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 満点合格  - 09/7/12(日) 10:21 -

引用なし
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   ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-174-178.eonet.ne.jp>

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擬制的任意適用について
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 しろたん  - 09/7/10(金) 21:14 -

引用なし
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   いつもお世話になっております。

表題の件についてですが、
労働法では使用労働者数の減少等で暫定任意適用事業に該当するときは、翌日に認可があったものとみなされるという規定がありますが、
社会保険の方には規定が見当たりません。
これは、当日に認可があったものとみなされるということで規定がないのでしょうか、それとも私が見つけられていないだけなのでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):擬制的任意適用について
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/11(土) 2:09 -

引用なし
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   >これは、当日に認可があったものとみなされるということで規定がないのでしょうか

実際の適用としてはその通りです。
なぜ差異が生じているかについては残念ながらわかりません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):擬制的任意適用について
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 しろたん  - 09/7/11(土) 7:24 -

引用なし
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   nemuta先生ありがとうございます。

>実際の適用としてはその通りです。
>なぜ差異が生じているかについては残念ながらわかりません。

そうなんですか、法律の不可解な部分なんですね。
今まで通り無理やり頭に詰め込んでおきます。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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雇用保険率の弾力的変更の範囲
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 満点合格  - 09/6/27(土) 10:56 -

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   すみません、もう一点聞きたいのを忘れてました。
雇用保険率が改定になりましたが、それに伴って雇用保険率の弾力的変更の範囲も変わったと思うのですが、どこにも載っていないので教えて下さい。
 
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@119-231-169-108.eonet.ne.jp>

Re(4):雇用保険率の弾力的変更の範囲
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 満点合格  - 09/7/1(水) 9:05 -

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   雇用保険率が変更になったのに弾力的変更の範囲が変わっていないのが疑問だったのです。何か変な感じですね。ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720; GTB6)@119-231-175-153.eonet.ne.jp>

Re(5):雇用保険率の弾力的変更の範囲
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/1(水) 10:10 -

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   で、結局、改正条文は見られたのでしょうか?

受験勉強において条文を見ることは必須ではありません。しかし疑問を持たれてご自身で調べるのであれば、条文を見るのが一番早いのです。

今回のあなたのご質問が「弾力的変更の範囲は変更されないのですか?」というものであればはじめから順を追って説明したのですが、弾力的変更の範囲が変わったはずだがどこにも載っていない、というご質問だったので、ご自身に調べる姿勢があり、調べてわからないことに問題があるのであれば、どこを調べるべきかを示唆するべきだと思い「改正条文を見ればわかります」という回答に終始しました。

今回の雇用保険率の改正条文は徴収法附則第11条ですが、これは平成21年度における徴収法第12条第4項の雇用保険率である19.5/1000、21.5/1000、22.5/1000を直接それぞれ11.5/1000、13.5/1000、14.5/1000に読み替える形で書かれています。

雇用保険率を規定する徴収法第12条第4項の数字を法附則第11条の改正条文で直接読み替えていますから弾力的変更はこの改正に関係ありません。また、法附則第11条の改正条文には徴収法第12条第5項の弾力的変更の規定は「適用しない」と明記されています。

平成21年度において徴収法第12条第5項の弾力的変更の規定は「適用しない」条文なのですから変更する必要はありませんね。

なお、平成21年度においては徴収法第12条第8項の適用があり、雇用保険率は0.5/1000控除されて適用されます。このため最終的に平成21年度に適用される雇用保険率はそれぞれ11/1000、13/1000、14/1000になります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):雇用保険率の弾力的変更の範囲
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 満点合格  - 09/7/10(金) 23:29 -

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   条文は見ましたが、雇用保険率が変わったのに弾力的変更が変わらないのはおかしいと思い、何かの間違えではと疑問に思ったので質問させて頂きました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6)@119-231-164-218.eonet.ne.jp>

Re(7):雇用保険率の弾力的変更の範囲
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/11(土) 2:08 -

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   法附則第11条をみてそう思われたのなら、条文の読み方がおかしいか、法の本則と弾力的調整の関係が理解できていないかどちらかですね。

法第12条第4項に定められた雇用保険率は、本来は国会の議決を経なければ変更できません。

法第12条第5項の弾力的調整とは、一定の条件の下で一定の範囲に限って、国会の議決無しで大臣が法第12条第4項の雇用保険率を上下させることを、あらかじめ定めた制度です。

簡単に言うと、法第12条第4項の雇用保険率は一定の数字だが、法第12条第5項の弾力的調整の範囲内であれば大臣が国会の議決無しで変更可能なのです。

しかし平成21年度は、法附則第11条を新たに国会の議決により定め、この法附則第11条が法第12条第4項の数字を直接読み替えています。

つまり平成21年度に限って言えば、国会で法第12条第4項の雇用保険率が改正されたのと同じです。

平成21年度のためだけに法改正までしているのですから、平成21年度に使用すべき雇用保険率はそれで定まってしまっており、大臣に弾力的調整をされては困ります。そこで法附則第11条は平成21年度について法第12条第5項の弾力的調整を適用しないと言っています。

適用しない条文ですからいじる必要がありませんし、また法附則第11条は平成21年度にのみ適用される条文ですから来年度はまた本来の法第12条第4項の雇用保険率に戻りますので、その意味でも法第12条第5項の弾力的調整の範囲を変える必要が無いのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

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雇用・雇用保険被保険者証
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 もく  - 09/7/10(金) 11:30 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

過去問平20−1E において、

過去に、雇用保険被保険者証の交付を受けたものが適用事業に雇用されて被保険者になった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。

となって、正解の枝であることは理解できるのですが、

この場合、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければなりませんが、(則6条3項)、提示したあとは、自分が保管しておくと、理解していてよろしんでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):雇用・雇用保険被保険者証
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/10(金) 13:38 -

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   この場合の取り扱い方法は別に定められていません。
置いておいても良いですし、現在の事業所で同一番号の新しい被保険者証が交付された後であれば古い被保険者証は捨てても問題ありません。番号が異なると問題がある場合がありますので、交付時に番号は確認する必要があります。
万一のために雇用保険被保険者資格の取得と喪失の事実を自身で管理したいのであれば置いておかれればよいですが、得喪時に交付される(はずの)確認通知書(被保険者用)で足ります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):雇用・雇用保険被保険者証
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 もく  - 09/7/10(金) 23:13 -

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   nemuta先生、わかりました。ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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雇用・介護休業給付
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 もく  - 09/7/8(水) 23:13 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

介護休業給付は、要介護状態に至るごとに1回、通算して93日に達するまでの休業について、介護休業給付金の支給対象となりますが、

例えば、父と母の両方介護する場合は別々に算定されるのでしょうか??
それとも、対象家族を通算して、算定するのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):雇用・介護休業給付
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/9(木) 0:39 -

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   テキストに「当該対象家族」と書いていませんか?
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Re(2):雇用・介護休業給付
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 もく  - 09/7/9(木) 23:53 -

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   ▼nemutaさん:
>テキストに「当該対象家族」と書いていませんか?

ということは、対象家族について一人一人別々に支給されるのですね!

ありがとうございましたm__m
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@nt11-ppp821.osaka.sannet.ne.jp>

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