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厚生年金基金の取得・喪失[2]  /  雇用・雇用継続給付[2]  /  横断・支給制限[2]  /  健保・少年院にある場合等...[2]  /  労働保険料[4]  /  模試の結果を踏まえて[0]  /  「国民年金・厚生年金老齢...[2]  /  健保・特別療養費[2]  /  雇用保険法 資格取得の確...[7]  /  直前期の勉強方法[7]  /  

厚生年金基金の取得・喪失
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 満点合格  - 09/7/8(水) 11:53 -

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   厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合、その月は加入員でなかったものとみなされるが、その者の厚生年金保険の被保険者期間としては1箇月である。
なぜ、厚生年金基金は同一月の取得・喪失は加入員とみなされないのですか?教えて下さい。
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Re(1):厚生年金基金の取得・喪失
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/9(木) 0:34 -

引用なし
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   さらにその同じ月に再就職して厚生年金の被保険者となった場合に不都合が生じるためのようです。

基金の設立事業所の場合、厚生年金の保険料には免除保険料率が適用され保険料が安くなり、その分基金の掛金が別に徴収されます。

仮に同月得喪で資格を認めて、その同じ月に別の事業所に再就職して厚生年金の被保険者となった場合、厚生年金の被保険者期間は後の事業所の期間となりますので、この月は基金の設立事業所ではない事業所での厚生年金の被保険者期間と基金の加入員期間がセットになった月になってしまいます。

すると厚生年金には免除されていない通常の保険料が適用されるのに、この月は基金の掛け金がすでに徴収されていますから、この月の保険料+掛金が不当に高くなってしまうのです。
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Re(2):厚生年金基金の取得・喪失
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 満点合格  - 09/7/9(木) 8:18 -

引用なし
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   理解できました、ありがとうございます。
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雇用・雇用継続給付
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 もく  - 09/7/6(月) 0:33 -

引用なし
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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m

介護休業給付のところで、
則102条にて、

事業主は、労使協定があるときは、被保険者に代わって、介護休業給付金支給申請書の提出をすることができる。

とありますが、
高齢者雇用継続給付の場合は「高齢者雇用継続給付受給資格確認票」、
育児休業給付は「育児休業給付受給資格確認票」が
事業主が、被保険者に代わって提出する際に必要になっています。

介護休業給付の場合は、「介護休業給付受給資格確認票」というのは必要ないのでしょうか??

また、高齢者雇用継続給付と育児休業給付のところで、
事業主が、被保険者に代わって提出できるもので、
「(初回)高齢者雇用継続給付支給申請書」と「高齢者雇用継続給付支給申請書」
また、
「(初回)育児休業基本給付金申請書」と「育児休業基本給付金申請書」
との違いは何でしょうか??


お忙しいなか恐れ入りますが、ご助言お願いいたします。
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Re(1):雇用・雇用継続給付
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/6(月) 8:06 -

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   高年齢雇用継続給付と育児休業基本給付金は相当長期間にわたって2か月に一度の給付が続きます。このため初期要件(年齢到達または休業開始)を満たし賃金を登録すると、その時点で受給資格が確認されます。そしてその資格に基づいて職安が支給申請書を発行し、その申請書に記載された期間の分を指定された期日の間に申請すると給付金が支給されると共に、次回の支給申請書が発行されるという形を取ります。

しかし介護休業給付の場合は介護休業が終わってから1回だけ支給申請をする形になりますので、初期要件である休業開始時には賃金の登録だけが必要であり、この時点で受給資格を確認する必要が無いのです。

2つめの質問は(初回)の有無についてですか?

実を言うと受給資格確認票と初回分の支給申請書は同じ紙なのです。つまり受給資格確認票の中に支給対象月や支給対象期間の賃金を書く欄があるのです。

例えば育児休業の場合、この紙に休業開始後の支給対象期間の賃金額を書き込めば、育児休業給付受給資格確認票 兼 (初回)育児休業基本給付金支給申請書となり、もし賃金額を書かなければ単なる育児休業給付受給資格確認票になります。

後者の場合は初回分の申請から、職安が発行する育児休業基本給付金支給申請書を使用することになります。

原則のルール通りに休業開始から10日以内に被保険者が賃金証明書を提出した場合は、まだ支給対象期間中の賃金は確定していませんから後者の形になります。

これに対して労使協定の元に事業主が手続きを代行する場合は、賃金証明書の提出と受給資格確認票を同時に行い、この時の受給資格確認票に最初の支給対象期間中の賃金額も書き込むことで、休業開始時賃金の登録と受給資格の確認と初回の支給申請が一度に終わることになります。
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Re(2):雇用・雇用継続給付
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 もく  - 09/7/6(月) 23:24 -

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   なるほど、大変よくわかりました!


>2つめの質問は(初回)の有無についてですか?


はい、(初回)の有無を含めた、一連の手続がよくわかりませんでした・・。
でも、解説でわかりました!

ありがとうございました!!!
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横断・支給制限
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 もく  - 09/7/2(木) 1:28 -

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   nemuta先生いつもおせわになっておりますm__m


給付制限のところで、

「支給しない」というのと、
「支給停止する」と
「一時差し止め」というのがありますが、

「支給しない」というのと「支給を停止する」というのはどのような違いがあるのでしょうか??

私自身、前者は永久に支給しない、ということで、後者は支給停止の解除がありうる、つまり支給が再開される場合があると、理解していますが、これでよろしんでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):横断・支給制限
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 nemuta E-MAIL  - 09/7/2(木) 7:34 -

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   >私自身、前者は永久に支給しない、ということで、後者は支給停止の解除がありうる、つまり支給が再開される場合があると、理解していますが、これでよろしんでしょうか??

現実に起きる現象としてはその通りですね。

年金法の世界で、具体的なある期間の給付の支払いの有無を定める条文では「支給する」「支給しない」という文言は「支払う」「支払わない」という意味で使われる場合があります。

しかしこれはむしろ例外で、原則的には年金法の世界で「支給する」という文言は「受給権が発生する」という意味なのです。同じように「支給しない」という文言は「受給権が発生しない」という意味ですね。

例えば国民年金法第71条「遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。」という条文は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、当該被保険者等の死亡に係わる遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の受給権は発生しない、という意味なのです。

受給権が発生しないのですから「永久に支給しない」わけですね(笑)

と、まあ、回答としてはこれだけですが…

しかし「支給する」という文言の正確な理解はきわめて重要です。

例えば国民年金法第30条の障害基礎年金の「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、…中略… 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。」という条文は、障害認定日に受給権が発生するという意味の条文であり、従って障害認定日から2年遅れて裁定請求したとしても、障害認定日の属する月の翌月分からの年金が遡って支払われます。

しかし国民年金法第30条の2の事後重症は「…前略…障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」となっています。「支給する」とは書かず「支給を請求することができる」と書かれていますが、この「支給を請求することができる」という条文は、請求により障害基礎年金の受給権が発生する、という意味ですので、障害の状態に至った日から2年遅れて裁定請求した場合、請求日の属する月の翌月分から年金の支払いが開始され、遅れた2年間の分の年金を受ける権利は失われてしまいます。

これに対して基準障害の国民年金法第30条の3は「…前略…「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(かっこ書き省略)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 」になっていて、基準障害の状態に至った日に障害基礎年金の受給権が発生します。そうすると障害の状態に至った日から2年遅れて裁定請求した場合遡って年金が支給されるはずですが、同条第3項の規定「第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。」があることによって請求日の属する月の翌月分から年金の支払いが開始され、遅れた2年間の分の年金を受ける権利は失われてしまいます。

このような条文の書き方を原則と例外を踏まえて体系的に理解する上においては、「支給する」という文言が「受給権の発生」を意味するのだという理解がなければならないのです。
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Re(2):横断・支給制限
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 もく  - 09/7/3(金) 0:55 -

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   nemuta先生解説ありがとうございました!

本試験まで、最後の直線コースを、走りぬきます!!
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健保・少年院にある場合等の給付制限
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 もく  - 09/6/30(火) 12:34 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております^^

法118条において、
死亡に関する給付を除き、少年院等にある場合は、その期間に係る保険給付は行われない。とありますが、
例えば「少年院に入所しているものが、風邪で病院に行った場合は、本人の10割負担になる。」んでしょうか??

ふと、疑問に思ったので質問しました。
ご助言お願いいたします@@
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Re(1):健保・少年院にある場合等の給付制限
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/30(火) 15:04 -

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   少年院の場合は少年院処遇規則第48条によって医療を施す義務があり、刑事施設等の場合は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第62条によって診療を行う等の必要な措置をとる義務がありますので、簡単にいえば国のお金で医療が行われます。
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Re(2):健保・少年院にある場合等の給付制限
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 もく  - 09/7/1(水) 1:17 -

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   なるほど、別の法律で、国が支払うという条文があるのですね。

nemuta先生、どうもありがとうございました^^
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労働保険料
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 満点合格  - 09/6/27(土) 10:48 -

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   なぜ、日雇労働被保険者については、一般保険料のほかに、印紙保険料を納付しなければいけないのですか?印紙保険料の負担は理解できますが、一般保険料が納得できません。二重負担になると思います。
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Re(1):労働保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/27(土) 21:09 -

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   >なぜ、日雇労働被保険者については、一般保険料のほかに、印紙保険料を納付しなければいけないのですか?印紙保険料の負担は理解できますが、一般保険料が納得できません。二重負担になると思います。

なぜそう思うのかお書きください。

社会保険は給付・反対給付均等の原則が成立しない場合が多いのですが、それでも給付に必要な費用の額が上がれば保険料を上げるように調整するのは当然だと思います。

日雇労働者は日々就業し、日々離職しています。翌朝就業できなければ直ちに失業であって、失業の可能性の高さは他の被保険者の比ではありませんからね。
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Re(2):労働保険料
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 満点合格  - 09/6/28(日) 12:24 -

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   一般保険料は無くして印紙保険料で多くの保険料を徴収すれば良いと思うからです。
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Re(3):労働保険料
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/28(日) 19:57 -

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   >一般保険料は無くして印紙保険料で多くの保険料を徴収すれば良いと思うからです。

あれ?最初のご質問は「二重負担になると思います。」というものではありませんでしたか?

一般保険料の分も併せて、印紙で徴収するのであれば、徴収される額はやはり多くなるわけで、負担増は解消されませんが…

もし「負担」の「二重」が問題なのではなく、単に2種類の保険料が徴収されることを問題にしておられるのであれば、それによる事務的な負担増の有無を考えてみてください。

被保険者の立場でいうなら、保険料の徴収は賃金明細上の控除という形で行われるわけで、その明細書の雇用保険に関する控除項目が1項目であったとしても2項目に分かれていたとしても、被保険者には何の事務的な負担はないわけです。

事業主側の立場でいうなら、確かに一般保険料の申告納付と、雇用保険印紙の購入と状況報告という形で2重になっているのは面倒なようですが、もしこれを印紙保険料に一元化したとするなら、印紙の種類が健康保険と同様に非常に増えるはずであり、その在庫の管理もしなければならず、常に多種類かつ高額の印紙の在庫を抱えるために未使用の印紙にかかる経費も今よりも余分にかかりますし、現場での貼付作業も繁雑になります。当然ですが状況報告書の記入も面倒になります。

逆にそれによって得られるのは、日雇労働被保険者に関する年度更新時の申告納付が不要になることですが、一般の労働者についての年度更新はいずれにせよしなければならないのですから、これが事業主にとって事務軽減になるとは思えません。
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Re(4):労働保険料
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 満点合格  - 09/6/29(月) 7:59 -

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   そうですね、ありがとうございました。
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模試の結果を踏まえて
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 橋本  - 09/6/28(日) 14:37 -

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   お世話になっております。
 
 先日T社の模試を受けて参りました。
 
 択一の結果は
  労基 6
  労災 3
  雇用 2
  一般 4
  健保 1
  国年 6
  厚年 3

 でした。

 もう今からがんばってもだめですね。

 今年もあきらめます  
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「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」関連
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 元気だよ  - 09/6/23(火) 19:53 -

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   こんにちは、お世話になっております。


テキストにて
60歳代前半の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは
「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」を提出する。

とあるのですが、

60歳代前半の老齢厚生年金を受給支給をしようとするとき
どういう書類を提出するのでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(1):「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」...
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 Aska  - 09/6/23(火) 21:36 -

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   『国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(青い用紙、様式101号)』
もしくは、
『国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)』
と、添付書類が何種類か必要です(謄本とか住民票等)。


ちなみに、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人が65歳になったときは、
ハガキ形式の裁定請求書が届きますので、必要事項を記入して返送するだけです。
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Re(2):「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」...
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 元気だよ  - 09/6/24(水) 20:21 -

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   Askaさん、ご回答ありがとうございます。

理解できました。

ありがとうございました。
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健保・特別療養費
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 もく  - 09/6/23(火) 23:36 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっておりますー。


特別療養費の支給要件について


前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を張り付けるべき余白が無くなった日又は日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算した日から起算して1年以上を経過した後に、日雇特定被保険者手帳の交付を受けた者

は特別療養費が支給されますが、

「1年以上経過した後に」とありますが、この場合なぜ、1年未満だと特別療養費が支給されないのでしょうか??

ご助言おねがいいたします@@
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Re(1):健保・特別療養費
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/24(水) 0:03 -

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   http://www.sekiguchioffice.com/cboard/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=12#atop

上記スレの私の回答の(3)をみてください。
なお、「1年」という期間の長さに絶対的な意味があるわけではありません。不正受給を防ぐためにある程度の期間を空けているのだとお考えください。
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Re(2):健保・特別療養費
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 もく  - 09/6/24(水) 9:25 -

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   ▼nemutaさん:
>http://www.sekiguchioffice.com/cboard/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=12#atop
>
>上記スレの私の回答の(3)をみてください。
>なお、「1年」という期間の長さに絶対的な意味があるわけではありません。不正受給を防ぐためにある程度の期間を空けているのだとお考えください。

なるほど、一年という数字に意味は無いけれど、不正受給のために、ある程度期間をあける必要がある、ということですね。

大変よくわかりました!

ありがとうございました☆
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雇用保険法 資格取得の確認
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 元気だよ  - 09/5/10(日) 15:36 -

引用なし
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   こんにちは、本当にお世話になっております。
雇用保険法(8〜9条関連) 資格取得の確認のところで、

行政手引20502
被保険者の資格を取得した日が
被保険者の資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、
当該2年間の日をその者の被保険者の資格の取得の日とみなす。

とあります。

事業主が労働者を雇い入れたにもかかわらず、
被保険者資格届を所轄公共職業安定所に提出せず、
(事業主からの届出をせず)

被保険者から所轄公共職業安定所長に確認を請求した場合、
その日が2年前の日より前であるときは

今までの被保険者の資格取得届が当然ないので、
確認を請求した日から最大2年間をををその者の被保険者の資格の取得の日とみなす。

という理解でよろしいでしょうか

普通は、被保険者資格届を所轄公共職業安定所長に提出して、
被保険者資格取得を確認するのだと思うのですが、
被保険者資格取得届を事業主が提出しない場合は、
行政手引20502 のようになる ということでしょうか

よろしくお願いいたします。
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Re(4):雇用保険法 資格取得の確認
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 元気だよ  - 09/5/11(月) 12:27 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもご回答ありがとうございます。

理解できました。

本当にありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6)@p2022-ipad207kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp>

Re(4):雇用保険法 資格取得の確認
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 mozart  - 09/6/21(日) 2:04 -

引用なし
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   [本文なし]
適用事業所に雇用されてから2年を過ぎてしまってから事業主側が資格取得届の手続きを行った場合、被保険者が退職し雇用保険受給の際、算定基礎期間で不利になると思うのですがいかがでしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR...@61.202.239.248>

Re(5):雇用保険法 資格取得の確認
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/21(日) 8:27 -

引用なし
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   >適用事業所に雇用されてから2年を過ぎてしまってから事業主側が資格取得届の手続きを行った場合、被保険者が退職し雇用保険受給の際、算定基礎期間で不利になると思うのですがいかがでしょうか?

そのとおりです。

それにより現実の損害が起きた場合の解決は、労働者と事業主の間の民事上の話し合いによるしかありません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):雇用保険法 資格取得の確認
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 mozart  - 09/6/23(火) 6:48 -

引用なし
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   分かりました。
有難うございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR...@61.202.239.248>

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直前期の勉強方法
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 べて  - 09/6/18(木) 23:33 -

引用なし
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   大変ご無沙汰しております、標記の件ですがよろしく御願いします。
さて今年の試験まで後2ヶ月弱となりましたが、勉強方法でご相談なのですが
いままでは一科目ごとに時間をかけてやってましたがこれからは忘れないように複数科目を一日にすこしずつやっております、今は労働5科目と社会五科目を一日ごとに交互にやってます、テキストの読み込みを中心に条文順問題集を交えながらやっています、効率のいい勉強方法についてnemuta先生のアドバイスをいただけたらと思いまして投稿しました。すれ違いでしたら失礼しました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)@softbank221065142160.bbtec.net>

Re(3):直前期の勉強方法
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/21(日) 8:23 -

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   うーん、人のやり方は参考にならないですよ。
模擬試験を何回か受けて考えてください。

社労士試験は試験問題が公開されており、またそれに対する解説も非常に豊富な試験種です。

いわばよくわかる地図が簡単に手の入る旅です。

あとは模擬試験などで自分の立ち位置を確認し、目的地までどうやっていくか考えるだけです。

受験勉強の難しさは壁を乗り越えることではありません。目的地までに立ちはだかる壁を具体的に手にとって認識することに難しさがあり、これは本人しかできません。先にも書きましたが、自分がどこに居るのかもわからないのに「目的地への行き方」を訊いても仕方ないのです。

ただ一つだけ…
良くできた選択式の問題集(できるだけ問題数の多いもの)を、大きな声を出して全文を読みながら解けばかなり力が付きます。とばし読みではダメです。自分の声のイントネーションで設問部分だけではなく問題文の全文が頭に刷り込まれなければなりません。ただ、耳から聞いて覚えることができない方には効果がありません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):直前期の勉強方法
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 しろたん  - 09/6/21(日) 9:57 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

>うーん、人のやり方は参考にならないですよ。
そうですよね、まんま真似してもダメというのは分かってはいるのですが、それでも合格者の方の意見は、少なくともその方にとっての一つの正解ですので、やはり興味は持ってしまうんですよね。

>模擬試験を何回か受けて考えてください。
はい。今のところ、合格ラインギリギリです…
特に選択式はほとんど3点なので、紙一重に脅えていたもので(*_*;
自信を持って3つ埋められればいいのですが、あやふやに覚えている箇所も多く、択一式では考えながら或いは消去法で答えられても空欄で抜かれると、類似の選択肢に惑わされる状態です。

>良くできた選択式の問題集(できるだけ問題数の多いもの)を、大きな声を出して全文を読みながら解けばかなり力が付きます。
是非実践してみたいと思います♪
自分に耳から聞いて覚えられる能力があるかどうかは分かりませんが^^;


アドバイスありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(5):直前期の勉強方法
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/21(日) 11:42 -

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   >>模擬試験を何回か受けて考えてください。
>はい。今のところ、合格ラインギリギリです…

見るべきは点数ではないのですね。

例えば選択式で見たことのない設問に出会えば、そういう設問を減らす(既知の問題を増やす)ための合理的な方法を考えなければなりません。

見たことはあるのに答えられない問題があれば、条文の内容語句を引っ張り出すための習熟法を考えなければなりません。

わかっているのに間違えて答えてしまっている場合は,問題を早く正確に読みこなし、勘違いを防ぐための手段を講じなければなりません。

必要なのはそういった分析と事実の具体化であり、その結果に対する実現可能な対策の立案と実行なのです。

いわば目に見えない壁を自ら目に見える壁に作り替え、それを壊していく作業の繰り返しですよ。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):直前期の勉強方法
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 しろたん  - 09/6/21(日) 15:01 -

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   nemuta先生ありがとうございます。

>例えば選択式で見たことのない設問に出会えば、そういう設問を減らす(既知の問題を増やす)ための合理的な方法を考えなければなりません。
>
>見たことはあるのに答えられない問題があれば、条文の内容語句を引っ張り出すための習熟法を考えなければなりません。

私にとっては、この2つが課題だということまではおぼろげに分かってはいるのですが、まずは後者の壁に取り組むつもりでした。
条文に使われている言葉は日常会話では馴染みのないものもあって、まさに「条文の内容語句を引っ張り出す」作業に苦労していました。
条文をそれなりの理解をし、自分の言葉ではなんとなく雰囲気の説明はできても、選択式に対応できるほど正確な知識ではないことが、自分の考える「今見えている壁」の一つです。
が、その壁の壊し方が自分では分からなかったので、先生の取り組みを拝聴させていただきました。
もちろん、そのやり方が自分に合っているかどうかは分かりませんが、文章を読む際に考えながら理解しながらというのは気にしても、「自分の声を聞くこと」に意識を向けたことがなかったですし、黙読だとどうしても飛ばし読みをしてしまいますので、先生から頂いた方法で取り組んでみたいと思います。

ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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