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障害手当金について[2]  /  厚生年金法の支給制限につ...[2]  /  常用就職手当の支給に関す...[2]  /  厚年・保険料率[4]  /  厚年・2以上の事業所に使...[2]  /  脱退手当金の計算の基礎と...[2]  /  厚年・脱退手当金[2]  /  国年・保険料の追納[3]  /  高齢任意加入被保険者の資...[2]  /  徴収・保険関係の○○日以...[2]  /  

障害手当金について
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 しろたん  - 09/6/20(土) 19:42 -

引用なし
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   お世話になっております。

障害手当金と労災との支給調整に関しての質問なのですが、

厚生年金と労災では、同一理由の場合、障害手当金だけは全額支給しないことになっていますが、これには何か明確な理由があるのでしょうか?

支給しすぎ、という以外にこれといって不都合はないように思えるのですが・・・
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):障害手当金について
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/21(日) 8:12 -

引用なし
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   障害手当金は厚生年金保険の障害にかかわる給付の中でも少し特殊な位置づけで、障害に係わる給付のみならず老齢や遺族といった他の公的年金給付の受給権を有するだけで支給されなくなってしまいます。選択受給にすらなりません。障害に関しては労働基準法や労災保険法や国家公務員災害補償法に係わる補償も調整対象で、この場合は一時金であっても調整対象です。

つまり障害手当金は、年金には相当しないが比較的重度の障害が残ったもののために、社会保障の最低ラインとして支給される給付であるために、他の法令に基づく給付を受けることができる場合は支給しないというのが基本的な立場のようです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):障害手当金について
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 しろたん  - 09/6/21(日) 9:35 -

引用なし
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   nemuta先生ありがとうございます。

>社会保障の最低ラインとして支給される給付

こういう背景があったんですね。
それで、年金・一時金に限らず別の者があるなら支給されなくなってしまうと。

理解できました。
ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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厚生年金法の支給制限について
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 しろたん  - 09/6/18(木) 12:06 -

引用なし
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   お世話になります。

表題の件についてですが、法74条と法77条の違いが分かりません。

74条には「障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、増額改定を行わず、又減額改定を行うことができる。」
とありますが、部分的にみると「その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは」とあるので、「回復を妨げた」だけであっても、改定に関する制限がかかるのですよね?

ですが、77条には同じ理由で「その障害の回復を妨げたとき」は「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」として、別の制限の規定になっています。

この「回復を妨げた」という状況に対して改定と支給停止の2通りあるように思うのですが、どのような違いがあるのでしょうか?
条文の読み方をどこかで間違っているのだろうとは思うのですが、どこを間違っているのかが分かりません。

宜しくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

Re(1):厚生年金法の支給制限について
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/18(木) 21:07 -

引用なし
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   障害の等級は受給権者の心身の状況に応じて定められるべきものですが、一方年金法は故意または重大な過失による障害については給付制限を定めています(法第73条、法第73条の2)。

これは新たに受給権を発生させる場合の制限ですが、いったん受給権を得た者が故意または重大な過失により障害の程度を増進させ、または回復を遅らせた場合に、すでに得ている受給権に基づく障害等級をどのように定めるかという別の問題があり、これに対応するための条文が法第74条です。

つまり故意や重大な過失の部分の影響を除いて障害等級の改定を可能にするための条文です。

また、年金法は受給権者が通常の療養行為の元で残存する障害に対する給付を目的にしていますので、受給権者が故意や重大な過失によって回復を遅らせている場合は適正な給付ができません。このため支給停止によって給付の全部または一部を停めることができるようにしたのが法第77条です。この条文は障害の年金だけではなく、障害を理由とする老齢厚生年金の定額部分や、障害を理由とする加給年金額にも適用されます。

つまり法第74条は障害の年金の障害等級の改定を適正化するための条文であり、法第77条は障害が関係する給付について、不適切な年金給付を停めるための条文です。

目的は明確に異なりますので、両者の存在は矛盾するわけではありませんが、実際にどのように運用するのかについては明確な通達もありませんので、もうしわけないですがお答えすることができません。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚生年金法の支給制限について
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 しろたん  - 09/6/19(金) 9:56 -

引用なし
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   nemuta先生ありがとうございます。

それで、73条、74条、77条の主語(制限を受ける者?)の表現が微妙に違っているのですね。
特に77条など、自分だけでは整理しきれなかったものがまとまった気がします。

ただ、この77条が「年金たる保険給付」となっていて、障害厚生年金を含んでしまっているため、試験対策としてはそれぞれ細かく覚えておかないと作問者がどの条文を基にしているかの判断が難しそうですね(^_^;)
がんばります!


ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p5210-ipbfp403matuyama.ehime.ocn.ne.jp>

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常用就職手当の支給に関する暫定措置
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 満点合格  - 09/6/16(火) 9:47 -

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   「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、再就職した日において40歳未満である者」を、対象者に追加する。
とあるのですが、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者の条件を教えて下さい。障害者雇用促進法等による障害者等でしょうか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-174-227.eonet.ne.jp>

Re(1):常用就職手当の支給に関する暫定措置
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/17(水) 1:54 -

引用なし
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   これは、ある程度の長い期間、同一の事業主に雇用保険の被保険者として継続して雇用された履歴を持たない者を指しています。簡単に言うと、例えばフリーターと呼ばれる人たちの一部にあるように比較的短期の雇用を繰り返す人たちです。

この時限措置は、則第82条の3第2項の本文を「法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」と読み替えることによって実現しますので、施行規則レベルではこれ以上詳しい内容は書かれていません。

お尋ねになっている「障害者雇用促進法等による障害者等」も施行規則第32条に書かれている内容です。これと同列に「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもの」があるとお考えください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):常用就職手当の支給に関する暫定措置
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 満点合格  - 09/6/17(水) 7:44 -

引用なし
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   なるほど、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB720)@119-231-165-81.eonet.ne.jp>

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厚年・保険料率
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 もく  - 09/6/15(月) 9:57 -

引用なし
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   nemuta先生、いつもお世話になっておりますm__m

テキスト等に掲載されている、保険料率表は
「第1種、第2種、第4種被保険者」「JT」「JR」「第3種及び船員任継」
と分かれていますが、

「(当然)被保険者」「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」
という分類の仕方になっていないのは、昔のなごりなのでしょうか??

「(当然)被保険者」「任意単独被保険者」「高齢任意加入被保険者」でも、
「第1種、第2種、第4種被保険者」「JT」「JR」「第3種及び船員任継」に分類し直して、保険料率をあてはめるのでしょうか??

お忙しい中とは存じますがご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・保険料率
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/15(月) 23:09 -

引用なし
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   厚生年金保険の保険料率は原則同一ですので、被保険者の種類によって保険料率が変わることはありません。

ただ、旧法船員保険やJR、JT共済のように、長期年金部門が厚生年金保険に統合された制度の流れをくむ被保険者や、坑内員のように旧法時代に特別な扱いを受けていた経緯のある被保険者については、現在でも特別な保険料率が適用されています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・保険料率
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 もく  - 09/6/16(火) 0:31 -

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   ▼nemutaさん:
>厚生年金保険の保険料率は原則同一ですので、被保険者の種類によって保険料率が変わることはありません。
>
>ただ、旧法船員保険やJR、JT共済のように、長期年金部門が厚生年金保険に統合された制度の流れをくむ被保険者や、坑内員のように旧法時代に特別な扱いを受けていた経緯のある被保険者については、現在でも特別な保険料率が適用されています。

なるほど、ありがとうございました。

度々の質問で大変おそれいりますが、

「高齢任意加入被保険者の保険料は、その者の属する被保険者の種別による保険料率となる。」
という解説があったのですが、
「高齢任意加入被保険者の属する被保険者の種別による保険料率」とはどういうことなのでしょうか??

お忙しいなか、恐縮ですが、ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(3):厚年・保険料率
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/16(火) 1:49 -

引用なし
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   >「高齢任意加入被保険者の保険料は、その者の属する被保険者の種別による保険料率となる。」
>という解説があったのですが、
>「高齢任意加入被保険者の属する被保険者の種別による保険料率」とはどういうことなのでしょうか??
>
>お忙しいなか、恐縮ですが、ご助言お願いいたします@@

あれ?
「なるほど」じゃなかったのですか?(笑)
一般男性だったら第1種ですし、一般女性でしたら第2種ですし、船員であれば第3種であって、それぞれの種別による保険料率になります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):厚年・保険料率
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 もく  - 09/6/16(火) 23:27 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
>>「高齢任意加入被保険者の保険料は、その者の属する被保険者の種別による保険料率となる。」
>>という解説があったのですが、
>>「高齢任意加入被保険者の属する被保険者の種別による保険料率」とはどういうことなのでしょうか??
>>
>>お忙しいなか、恐縮ですが、ご助言お願いいたします@@
>
>あれ?
>「なるほど」じゃなかったのですか?(笑)
>一般男性だったら第1種ですし、一般女性でしたら第2種ですし、船員であれば第3種であって、それぞれの種別による保険料率になります。


なるほど、と思った割に理解しておりませんでした・・・@@
基本的に「被保険者によっては、保険料率が変わらない」ということで一般的には、「第1種、第2種、及び第4種」の 保険料率を当てはめればよいのですね。
(今年の9月からは、第3種及び船員任継以外は統一されますが。)

解りやすい解説ありがとうございましたー^^
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

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厚年・2以上の事業所に使用される者の報酬月額
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 もく  - 09/6/14(日) 10:17 -

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   nemuta先生いつもお世話になっております。

被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に適用事業所に使用される場合においては、事業者から受ける報酬は標準報酬月額の基礎とはされず、船舶に係る報酬のみが報酬月額の基礎とされる。

とありますが、
なぜ「船舶に係る報酬のみ」が標準報酬月額の基礎とされるのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):厚年・2以上の事業所に使用される者の報酬...
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/14(日) 10:32 -

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   2〜3か月前にどなたかの同じ質問に答えてますね。
検索してください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):厚年・2以上の事業所に使用される者の報酬...
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 もく  - 09/6/14(日) 23:35 -

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   ▼nemutaさん:
>2〜3か月前にどなたかの同じ質問に答えてますね。
>検索してください。

みつかりました!


>そうです。これは社会保険の「組み合わせ」の問題です。

昭和61年までの船員保険は長期年金保険を包有しており、このため、船員は、健康保険も、厚生年金保険も適用除外でした。

つまり、その時代は、船員が同時に陸上勤務していても、船員保険だけが適用となり、陸上勤務部分は社会保険に影響しなかったのです。

新法になって船員保険の長期年金保険部分が厚生年金に移され、この時に「厚生年金の船舶たる適用事業所」の概念が新たに生まれました。

そして「船員保険+船舶たる適用事業所の厚生年金保険」がセットになったのです。

このセットは、旧法船員保険の長期年金保険を厚生年金保険がカバーするために新しく作られたセットですから、この者に陸上勤務が別にあったとしても陸上勤務部分は社会保険に影響しないことになっています。


お忙しい所、何度も質問してしまい、お手数をおかけしております@@
ありがとうございました☆
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脱退手当金の計算の基礎となった期間
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 もく  - 09/6/12(金) 23:59 -

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   つづけての質問ですが、ご助言お願いいたします@@

「脱退手当金の額の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後、昭和61年4月1日前の期間は、合算対象期間に算入される。(昭60法附則8条5項7号)」

とあり、それは、「昭和61年4月1日までに脱退手当金をうけたものが・・・」とありますが、同じテキストの別のページでは、

「昭和61年4月1日前までに脱退手当金をうけたもので・・・(以下上記と同じ)」
とあります。

1.昭和61年4月1日までに脱退手当金をうけたもの
2.昭和61年4月1日前までに脱退手当金をうけたもの

と違いますが、これはミスプリなのでしょうか??

また、どちらが正しいのでしょうか??
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):脱退手当金の計算の基礎となった期間
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/13(土) 3:45 -

引用なし
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   昭60法附則8条5項7号は「施行日前に…」で始まっています。
ここでいう施行日は昭和61年4月1日ですから、この条文は読み替えると「昭和61年4月1日前に…」ということになります。

これは昭和61年3月31日までに脱退手当金の支給を受けた者という意味です。

ミスプリかどうかはテキストの出版元にお問い合わせください。
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Re(2):脱退手当金の計算の基礎となった期間
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 もく  - 09/6/13(土) 23:35 -

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   ありがとうございました!

(ミスプリかどうかは、問い合わせてみます。)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

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厚年・脱退手当金
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 もく  - 09/6/12(金) 23:42 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

脱退手当金の支給要件に
「過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていないこと。」などがありますが、

では「遺族厚生年金」などの遺族関係の年金の受給者でも、脱退手当金は支給されるのでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):厚年・脱退手当金
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/13(土) 3:40 -

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   脱退手当金の趣旨を考えてみてください。

全く別の例でヒントを…

民間の保険会社が販売している保険商品に、疾病や負傷によって死亡や入院したときに保険金が出る保険がありますよね?

保険料が掛け捨てのものもありますが、病気やけがをせずに一定期間経過したときに満期返戻金としてお金が返ってくる保険もあります。

さて、ある親子がいて、親も子もそれぞれ独立した保険契約で、そういった満期返戻金が出る保険に入っていたとしましょう。

不幸にして親の方が契約期間内に亡くなってしまい、子は親の死亡について死亡保険金を受け取りました。

この子はそのご病気もけがもせずに一定期間が経過したのですが、さて、親の契約に基づいて死亡保険金を子が受け取ったからといって、子が子自身の独立した契約に基づく満期返戻金を受け取れなくなるのでしょうか?
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Re(2):厚年・脱退手当金
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 もく  - 09/6/13(土) 23:34 -

引用なし
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   ▼nemutaさん:
>脱退手当金の趣旨を考えてみてください。
>
>全く別の例でヒントを…
>
>民間の保険会社が販売している保険商品に、疾病や負傷によって死亡や入院したときに保険金が出る保険がありますよね?
>
>保険料が掛け捨てのものもありますが、病気やけがをせずに一定期間経過したときに満期返戻金としてお金が返ってくる保険もあります。
>
>さて、ある親子がいて、親も子もそれぞれ独立した保険契約で、そういった満期返戻金が出る保険に入っていたとしましょう。
>
>不幸にして親の方が契約期間内に亡くなってしまい、子は親の死亡について死亡保険金を受け取りました。
>
>この子はそのご病気もけがもせずに一定期間が経過したのですが、さて、親の契約に基づいて死亡保険金を子が受け取ったからといって、子が子自身の独立した契約に基づく満期返戻金を受け取れなくなるのでしょうか?


なるほど、遺族(厚生)年金は、死亡者についての保険料納付要件であり、他方
本人自身の被保険者期間が5年以上である者の保険料掛捨て防止の趣旨の脱退手当て金とは、別の話になるのですね。

だから、障害の場合は本人の保険料納付が給付に反映されているので、脱退手当金は支給されるのですね。

(で、合っていますでしょうか??@@)
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国年・保険料の追納
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 もく  - 09/6/6(土) 0:20 -

引用なし
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   nemuta先生いつもお世話になっております。

法94条1項において、

「一部免除に係る保険料の追納を行うことが出来るのは、その残余の額につき納付されたときに限られる。」

と、ありますが、この条文の意味がよく解りません。
つまり、残余額のみ、追納することが出来るということでしょうか??

ご助言お願いいたします@@
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Re(1):国年・保険料の追納
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 もく  - 09/6/11(木) 0:12 -

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   nemuta先生、これは愚問でしたでしょうか??

ご助言よければお願いいたします@@

お忙しい所すみません@@
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Re(2):国年・保険料の追納
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/11(木) 0:48 -

引用なし
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   あれ?この質問には他の方が答えておられませんでしたか?私は他の方がレスを付けてくださった場合はそのレスに問題がない限りあまり見ないことにしているのですが…

全額免除の場合は各月の保険料を納付する必要はありませんが、4分の3免除等の一部免除の場合は、免除されていない「残余の額」を「各月の保険料」として納付しなければなりません。

例えば4分の3免除であれば、保険料の4分の3が免除されるのですから、その「残余の額」である4分の1が「各月の保険料」になります。

この「各月の保険料」が納付されていない月は滞納ですから「保険料免除期間」にはならず「追納」もできません。

「各月の保険料」は保険料徴収権の消滅時効(2年)にかかるまでは納付できますので、その期間内であれば滞納になった一部免除の月の残余の額を支払うことは可能です。しかしこれは追納ではありません。単に滞納していた月の保険料が支払われただけです。
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Re(3):国年・保険料の追納
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 もく  - 09/6/11(木) 1:10 -

引用なし
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   なるほど、追納は、「免除を受けた分の保険料の支払い」なんですね。このことを、理解しておりませんでした。(恥ずかしながら・・・@@)

ありがとうございました。

一度、この質問にレスして頂いた方がいらっしゃたようなのですが、お名前がわからず、申し訳ありません・・。でも、ありがとうございました!!
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高齢任意加入被保険者の資格取得届の要否
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 よし  - 09/6/9(火) 0:31 -

引用なし
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   厚年の高齢任意被保険者の届出について、お尋ねします。

高齢任意被保険者の資格を取得した場合、事業主は資格取得届を提出する必要があるのでしょうか?

条文を見ると、「適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、取得届の提出が必要になりそうに思えました。附則4条の5第一項が、届出義務の法27条を準用しているようなのですが。

他方、「適用事業所に使用されている高齢任意加入被保険者」の場合は、上記のような規定がないため、取得届の提出も不要になるのでしょうか?

適用事業所に使用されているかどうかで、取得届の要否が異なるのは不思議に思いました。

よろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; YTB720)@softbank218136139047.bbtec.net>

Re(1):高齢任意加入被保険者の資格取得届の要否
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/9(火) 1:35 -

引用なし
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   これ、実務でやったことがないんです。すみません。

ただ、高齢任意加入被保険者資格取得申出書(適用事業所)と高齢任意加入被保険者資格取得申請書(適用事業所以外)は同一書式であり、本人が提出する書類ですので、どちらとも改めて事業主からの資格取得届は要らないはずです。

法附則4条の5第1項が法第27条を準用しているのは、適用事業の事業主ではない事業主に、被保険者についての退職時の資格喪失や、算定基礎届等の報酬についての届を提出させるためのようです。

この準用は適用事業所の高齢任意加入被保険者については不要です。

なぜなら法第27条は「適用事業所の事業主」に「被保険者についての」届出義務を負わせるものですが、高齢任意加入被保険者資格取得申出書が受理された時点でその者は「被保険者」になるため、その時点で「適用事業所の事業主」が「被保険者」について行わなければならない義務は自動的に適用になるからです。

法附則4条の5の場合は「適用事業の事業主ではない」ために準用しないと第27条が適用できないのです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):高齢任意加入被保険者の資格取得届の要否
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 よし  - 09/6/9(火) 22:25 -

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   nemuta先生、有難うございました。

>なぜなら法第27条は「適用事業所の事業主」に「被保険者についての」届出義務を負わせるものですが、高齢任意加入被保険者資格取得申出書が受理された時点でその者は「被保険者」になるため、その時点で「適用事業所の事業主」が「被保険者」について行わなければならない義務は自動的に適用になるからです。
>
>法附則4条の5の場合は「適用事業の事業主ではない」ために準用しないと第27条が適用できないのです。


とてもよくわかりました。

自分は、今まで、法第27条により、任意単独被保険者の資格取得届についても事業主に提出義務があるのではないかと思っていたのですが、多分そうではないことにも気がつきました。

詳しいご説明、有難うございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; YTB720)@softbank218136139047.bbtec.net>

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徴収・保険関係の○○日以内の計算方法
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 もく  - 09/6/8(月) 23:42 -

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   nemuta先生、いつもお世話になっております。

例えば
継続事業で、概算保険料を延納する時、
平成21年6月1日に保険関係が成立した場合、
に第1期分を支払う場合、「保険関係成立日の翌日から起算して50日以内」に支払うこととなり、

6月1日に保険関係が成立したので、翌日2日から起算して50日ということは、7/22までとなると、考えますが、某問題では、「7/21までに納付すればよい」となっております。これはなぜなのでしょうか@@

ご助言お願いいたします@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

Re(1):徴収・保険関係の○○日以内の計算方法
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 nemuta E-MAIL  - 09/6/9(火) 0:08 -

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   6月2日起算であれば、6月中に29日ありますから7月21日までと言うことになりますが…

なぜ7月22日なのですか?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; ....@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):徴収・保険関係の○○日以内の計算方法
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 もく  - 09/6/9(火) 1:15 -

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   ▼nemutaさん:
>6月2日起算であれば、6月中に29日ありますから7月21日までと言うことになりますが…
>
>なぜ7月22日なのですか?

す、すみません@@

数え間違いしておりました@@

もっと、慎重に質問します@@
失礼いたしました@@
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.370...@ntt7-ppp1264.osaka.sannet.ne.jp>

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