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健康保険組合の分割[2]  /  労災保険の支給制限につい...[6]  /  健康保険法について[2]  /  徴収法過去問[3]  /  社労士Vだけではないので...[1]  /  新しい掲示板について[0]  /  テスト[1]  /  

健康保険組合の分割
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 けん  - 09/2/26(木) 9:20 -

引用なし
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   解釈の仕方がわかりませんので、ご教示いたたければ幸せです。よろしくお願いいたします。

健保法第24条2項には、「健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。」とあります。

このことは、1、単一組合においては分割はできない。2、共同設立の場合と、以前に合併があった組合の場合は、それぞれの前の事業主ごとに分割できる。と解釈してもよろしいでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-175-39.eonet.ne.jp>

Re(1):健康保険組合の分割
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/26(木) 11:22 -

引用なし
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 図1.jpg
・サイズ : 32.9KB
   健康保険組合(以下、健保組合)という場合、健康保険を管掌する保険会社のようなものがあって、各会社がその保険会社の保険に加入するようなイメージでとらえがちであり、従って「健保組合」というと、図の健保組合事務所を指すように思いがちです。

実務的なイメージとしてはそれでよいのですが、法令の規定は全く違います。

元々「組合」とは、ある同じ目的を持った人の集まりであり、「健保組合」とは、そういう人の集まりに法による認可を与え、権利を保障し義務を負わせるものです。

したがって、「健保組合」と言う場合、図で言うと、○○(株)本社、○○(株)A支店、××(株)本社、××(株)B支店の、それぞれの「事業所」の中の「健康保険被保険者である人の集まり」が「健保組合」であり、それらが集まって一つの健保組合を構成します。健保組合事務所は単なる事務機関に過ぎません。

こうやって事業所の中に健保組合が構成された(これを組合の設立と言います)事業所を「健保組合の設立事業所」といいます。

設立事業所が何十あろうと一人の事業主(一般的には法人)の中に収まるのが単一組合であり、複数の事業主が共同設立するのが総合組合です。

図の場合、○○(株)の本社とA支店だけの健保組合であれば単一組合であり、そこに××(株)の本社やB支店が加われば総合組合です。

さて、お尋ねの「健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。」の規定は、例えば、○○(株)の本社とA支店をそれぞれ別の組合として分割するのはよい(定数の要件は満たさなければなりません)が、○○(株)の本社の中の組合を二つに割るような分割はできません、という意味です。

けんさんのおっしゃるように「単一組合においては分割はできない」と解釈すると、法第24条第3項が単一組合の分割についての分割後の定数要件を定めている部分が理解できなくなるはずです。

まあ、「組合」の概念は普通の受験学校では説明しませんから無理はないのですけどね…

添付画像
【図1.jpg : 32.9KB】
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(2):健康保険組合の分割
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 けん  - 09/2/26(木) 19:34 -

引用なし
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   nemuta先生
早速お教えくださりいつもありがとうございます。
よく理解できました。
「健康保険組合の分割においては、一つの設立事業所を分割することはできない。設立事業所を単位として分割することができる。」ですね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .N...@60-56-175-39.eonet.ne.jp>

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労災保険の支給制限について
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 ぐろん  - 09/2/20(金) 12:30 -

引用なし
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   お世話になります。
ご多忙のところ申し訳けありませんが、下記の点につきご教示いただけないでしょうか。
労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせて場合は、全ての保険級が不支給になりますが、1.「故意の犯罪行為若しくは重大な過失による場合」や2.「労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないこと」等によって、対象となる給付やその制限内容が異なっています。
1.の場合は休業・傷病・障害給付が30%減額となっていますし、2.は休業が10日分、傷病が365分の1の減額となっていますが、これらは単なる行政の裁量によってこのようになっているのでしょうか。それともきちんとした論理付けがあってこのようになっているのでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

Re(3):労災保険の支給制限について
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/23(月) 8:13 -

引用なし
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   >ご回答いただきありがとうございます。対象となる給付を限定しているものがあったため、単なる暗記で終えていいのか気になってしまったのですが、行政の裁量で決めたことが確認ができてよかったです。ありがとうございました。

額(率)の決め方のご質問ではなかったのですか?
制限される給付項目の話ですか?だったら論点は簡単で所得保障となる給付を制限しているのです。

元来、業務災害に対する休業補償給付や傷病補償年金は所得補償ですが、労働者に過失や療養に専念しない事実があるならば、所得を保障する給付については全額補償する必要が無いという考え方です。通勤災害には補償の概念がありませんが、やはり所得保障について同様の制限をします。

以前の掲示板の No3060 でご質問があった健康保険の規定と基本的な考え方は同じです。健保は不正があった場合に「その者に支給すべき」傷病手当金や出産手当金の一部を減額します。例えば「その者に支給すべき」傷病手当金があるということは「その者に支給すべき」療養の給付等もあるということですがこちらは制限しません。所得保障の部分を制限しているのです。

> 関連のご質問すいませんが、費用徴収についても、対象となる保険給付や徴収金の価格が、対象となる事故によって異なっていますが、これも行政の裁量で決めただけなのでしょうか。

>最後に、テキストに「傷病補償年金については、労働基準法の規定による休業補償の価格の限度で、事業主からの費用徴収が行われる」とあるのですが、なぜ、傷病補償年金だけそのように記載されているのかがわかりません。

法第31条を読んでから再度ご質問ください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(4):労災保険の支給制限について
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 ぐろん  - 09/2/24(火) 7:17 -

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   ご指摘いただいた条文を確認をしたところ、傷病補償年金でなく全ての給付が、労働基準法の規定による休業補償の価格の限度で、事業主からの費用徴収が行われることがわかりました。
何度かご指摘いただきましたが、ほとんど実行できないでいますが、少しづつでも条文を確認していきたいとおもいます。お手数をおかけしてすいませんでした。

給付制限は、健康保険法同様に所得保障分を制限することも理解できました。ありがとうございました。
最後に、費用徴収についてですが、対象となる保険給付や徴収金の価格が、対象となる事故によって異なっていますが、これも所得保障の部分を加味して行政の裁量で決めただけなのでしょうか。
施行規則44条には所轄都道府県労働局長が定めるとありましたが、それが、どこにあるのか見つけることができませんでした。

お手数ですがご教示いただきますようお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

Re(5):労災保険の支給制限について
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/24(火) 8:58 -

引用なし
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   則第44条に「厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い」と書いてあるのですから「誰が、何を考慮して」決めているかは一目瞭然だと思うのですが…

事案ごとの事情によって裁量の余地を残すために所轄都道府県労働局長が定めることになっていますが、あくまで厚生労働省労働基準局長の定める基準に従って費用徴収が行われるのです。そしてテキストに書いてあるのがこの「基準」です。

>何度かご指摘いただきましたが、ほとんど実行できないでいますが、少しづつでも条文を確認していきたいとおもいます。お手数をおかけしてすいませんでした。

別に条文を確認してくださいなどとはいっていませんよ。何度か書きましたが、社労士受験に合格するためには知識量としてはテキストの内容で十分なのですからね。ただ、学習スタンスの違いから、テキストに載っていない疑問が発生したのであれば「読んでわかることくらい調べて」から質問した方が良いですよ、と言っているのです。

私がお勧めしている法令の骨格から掴む学習法の最大の利点は「応用力を生かすことができる」ことです。結果として暗記項目が減り、ルーチンの繰り返しを少なくすることができます。応用力を生かすためには暗記に頼らず「何が、どこで、どのように関連しているか」を「自分で探せ」なければ意味がありません。そうでなければ時間ばかり浪費してしんどいだけですし、結果だけ他人に教えて貰っても枝葉の知識が身につくだけです。

「実行できない」なら学習方法そのものを考え直した方が良いと思います。テキストと過去問中心の地道な受験勉強でも十分合格はできますよ。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(6):労災保険の支給制限について
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 ぐろん  - 09/2/25(水) 18:34 -

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   ご教示いただきありがとうございます。
今回の質問の件は理解できました。ありがとうございました。
また、勉強方法へのアドバイスをいただき本当に感謝しています。
ご多忙の中、いつまで経っても、初学者と変わらない質問をして
大変申し訳なく思いますが、今後ともよろしくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

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健康保険法について
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 ぐろん  - 09/2/20(金) 12:51 -

引用なし
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   続けてすいません。
自分なりに考えてみましたが、下記の点について理解ができませんでしたので、お手数ですが、ご教示いただけないでしょうか。
1.以前にお聞きしました「少年院にある場合等の給付の制限」の中の、「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては厚生労働省令で定める場合に限る」の(厚生労働省令で定める場合)は、どこの規定にのっているのでしょうか。
テキストには、未決拘留者の場合しか記載がないのですが、この場合のみを指すのでしょうか。

2.第三者の行為による傷病届についてですが、療養の給付や入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものである時は、第三者の氏名等を社会保険事務所等に届け出なければなりませんが、この中に移送費や扶養者に関する給付の記載が見当たりません。(移送費の場合はその後に必ず、療養の給付が発生するからあえて記載がないのだと理解していますが、その理解でよいでしょうか。)

3.特別療養費の支給要件の1つに「前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白がなくなり、その日から1年以上経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者」という記載がありますが、何度考えても印紙を貼る余白がないのに、なぜ、2、3ヶ月で以内に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者が対象にならないのか理解できません。

お手数ですがよろしくお願いします。
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Re(1):健康保険法について
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/21(土) 22:49 -

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   (1) 健康保険法施行規則を調べてから書いてますか?お尋ねの箇所は則第32条の2ですが、見出しに(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)と書いてありますから調べられない場所だとはとうてい思えません。なお、この規定は、傷病手当金または出産手当金について「制限する場合」を書いていることに気をつけてください。

(2) 以前の掲示板の No3061 に類似の質問をなさっており No3070 で「理解できました」と書いておられるのですが、この前回のご質問と今回のご質問がどこが違うのかわかりませんので違いを明確にしてご質問ください。なお、前回の質問に家族療養費はないのですが、法第90条に法第65条についての準用規定があります。

(3)日雇特例被保険者手帳が失効する場合には、
(a) 印紙を貼り付ける余白がなくなって更新しなかった場合
(b) 使用途中に返納した場合
の2種類があります。

お尋ねのケースは(a)ですが、この場合でも失効した手帳の最後の月から遡る2か月又は6か月に保険料納付要件を満たしていた場合は、例えばその2か月後に再び日雇特例被保険者手帳の交付を受けたときに特別療養費の支給を受けることができます。(法第145条第1項第2号)

しかし、次のような場合はどうでしょう?

日雇労働者であるnemutaは怠け者で、日雇特例被保険者手帳は持っていたがいつも印紙枚数が足りず保険料納付要件を満たすことが全くできなかった上に、手帳の貼付欄の最後の月が終わっても手帳の更新をせず、手帳を失効させてしまいました。
手帳が失効して2か月後のある朝、nemutaが起きてみると熱があり節々も痛みます。
「あれ、これはインフルエンザかも…あ、ちょうど前の手帳は失効してるから、知らん顔して新しい手帳をもらいに行ったら、特別療養費が受けられるよね♪」

このような状態を許して良いのですか?

なお、日雇特例被保険者手帳は交付から1年間が有効でかつ月ごとに貼付欄が指定されているために、たとえ全く印紙を貼らなくても1年経てば印紙を貼り付ける余白は無くなることは知っておいてください。
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Re(2):健康保険法について
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 ぐろん  - 09/2/23(月) 7:35 -

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   ご回答いただきありがとうございました。
(1)についてですが、「省令で定める場合」というのを、通達のように考えてしまい、どこにその通達があるのだろうかと思い、ご質問させていただきました。
本当に恥ずかしくなりますが、省令とは「施行規則」、政令とは「施行令」という基本的なことがどこかに飛んでしまっていたようです。

どうしてもテキストから飛び出して、条文を確認することが後回しになっている結果だと思います。

(1)については、条文を確認して理解できましたありがとうございました。

(2) については、質問して、ご回答いただいたところを、テキストに記載しているのですが、私の記載漏れで再度同様のご質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
準用規定を確認しました。

(3)については、「全く印紙を貼らなくても1年経てば印紙を貼り付ける余白は無くなる。」のを初めて知りました。
また、ご説明いただいた事例で理解できました。ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@softbank221021098232.bbtec.net>

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徴収法過去問
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 初学者  - 09/2/20(金) 22:10 -

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   いつもお世話になります。

平成14年雇用保険8Dの問いについて質問いたします。

問題文は、「労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。」 です。

回答は○なのですが、私の持っているテキストには、「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるところによるものとされる。」 とあり、次に、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」 とあります。

ここで疑問なのは、評価に関して必要な事項は、厚生労働大臣が定めるのなら、上記過去問は×ではないかということです。

ただ問題文には、「評価額」で、大臣が定めるのは「評価」で、額があるのか、ないのかで意味合いが違うのかよく分かりません。

国語の質問のようになってしまいましたがよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR ...@124-47-90-224.cidr4.kct.ad.jp>

Re(1):徴収法過去問
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 nagano  - 09/2/21(土) 1:13 -

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   徴収法第2条で賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」は、大臣が定める。具体的な範囲は、則3条で署長又は所長が定める。あくまでも基準となるものが大臣であって、具体的な範囲は各所轄署長または所長が定めることになっているのではないでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)@p4196-ipbf811funabasi.chiba.ocn.ne.jp>

Re(2):徴収法過去問
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 nemuta E-MAIL  - 09/2/21(土) 9:44 -

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   H21.4.1の改正部分ですね。
改正前の規定に基づく説明をupしてしまい焦りました(>_<)
削除して説明し直します。

まずH21.4.1の改正前のおはなし。

(1)
徴収法第2条第2項の「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」の規定を受けて、厚生労働省令である徴収則第3条第1項が「法第二条第二項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定している。

(2)
徴収法第2条第3項の「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」という規定を受けて、厚生労働省令である徴収則第3条第2項が「前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。」と規定している。

H21.4.1の改正前の規定は、この(1)(2)から成り立っていて、 お尋ねの過去問はこの(2)からの出題です。

H21.4.1の改正により、この(2)の部分の徴収法第2条第3項が「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省大臣が定める。」と改正されました。

当然のことながら規定を受ける厚生労働省令であった徴収則第3条第2項は削除です。

改正前の(1)(2)の流れを見ると(1)が「範囲に関する規定」であり、改正後の(2)が「額に関する規定」です。

この流れからいうと改正後も(1)が「範囲に関する規定」である以上、改正後の(2)の厚生労働省大臣が定める評価に関し必要な事項は「額に関する規定」であると思われます。

と、いうことで、初学者さんの質問に戻ると、この過去問は平成14年の出題で、当時の規定は徴収法第2条第3項を受けた徴収則第3条第2項により○だったのです。

しかしH21.4.1改正で徴収則第3条第2項は削除ですので、H21受験においてはこの過去問は問題として成立しない可能性があります。

大臣が定める評価に関し必要な事項に対する大臣の定め(厚生労働省告示)が「署長または所長への再委任」を規定していれば、過去問通りで問題が成立する可能性もないとはいえないのですが、私はこの告示を現時点で確認できていません。

以上のような理由から、最終的な正誤の確認はテキストの出版社にお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.5...@p9375be.osaknt01.ap.so-net.ne.jp>

Re(3):徴収法過去問
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 初学者  - 09/2/21(土) 13:58 -

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   nemuta先生

いつもありがとうございます。

>H21.4.1の改正部分ですね。

そうです、テキストに改正と書いてありました。
書き忘れで申しわけありません。


>しかしH21.4.1改正で徴収則第3条第2項は削除ですので、H21受験においてはこの過去問は問題として成立しない可能性があります。

なるほど、理解できました。
実は、過去問題集を何冊か書店で見たのですが、この問題は2冊ぐらいしか載っていませんでした。
どれも回答は○でした。

で、改正点なのでもしかして予想問題集はどうかな?と思い見てみると、問題自体が、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省大臣が定める。」となっており、解決に至りませんでした。

ご指摘のとおり問題として成立しない可能性があるということなら納得できます。

お忙しい中ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。


>
>大臣が定める評価に関し必要な事項に対する大臣の定め(厚生労働省告示)が「署長または所長への再委任」を規定していれば、過去問通りで問題が成立する可能性もないとはいえないのですが、私はこの告示を現時点で確認できていません。
>
>以上のような理由から、最終的な正誤の確認はテキストの出版社にお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.432...@i219-167-179-242.s02.a033.ap.plala.or.jp>

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社労士Vだけではないのですね
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 せきぐち  - 09/2/15(日) 0:26 -

引用なし
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    こんにちは。せきぐちです。
社労士の受験向け専門の定期刊行物は出てはなくなり、社労士Vしかないと思っておりましたら、本屋さんで違うものを見かけました。月刊 社労士受験というのがあるようですね。内容はどうも老舗の方に軍配が上がる気がしましたが。いずれにしましても、受験生にとっては選択肢が増えるわけですからありがたいです。一方受験基本書などは相変わらずたくさんの種類が出版されていますから、選ぶのに迷うくらいです。特定資格専門の定期刊行誌は出版社としては難しいのでしょうね。でも管理人としてはできるだけ出版物も活気づいてくれることを願っております。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@FLA1Acx248.stm.mesh.ad.jp>

Re(1):社労士Vだけではないのですね
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 石神 WEB  - 09/2/16(月) 18:36 -

引用なし
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   ▼せきぐちさん:
> こんにちは。せきぐちです。
>社労士の受験向け専門の定期刊行物は出てはなくなり、社労士Vしかないと思っておりましたら、本屋さんで違うものを見かけました。月刊 社労士受験というのがあるようですね。内容はどうも老舗の方に軍配が上がる気がしましたが。いずれにしましても、受験生にとっては選択肢が増えるわけですからありがたいです。

勤務社労士登録をしている石神と申します(10年程前のハンドルネームを忘れたので、実名にします)。
その本の発行元を知っているので、チョット書かさせていただきます。

『月刊 社労士受験』は労働調査会という会社が数年前から発行し始めた冊子です。それ以前は希望する会員(定期購読登録)限定で本試験の回答解説を配賦しておりました。
又、この団体は実務者向けの冊子や旬刊誌(労働基準広報、先見労務管理、労働安全衛生広報 等)を発行しているので、受験生の皆様も何処かで団体名は目にされているかと思います。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)@mx1.shintopaint.co.jp>

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新しい掲示板について
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 せきぐち  - 09/2/12(木) 18:40 -

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    こんにちは。管理人のせきぐちです。
掲示板を新しいものに変えました。「投稿キー」という4桁の数字を必ず入力していただくのが大きく変わった点です。

下部にある投稿キー(必須)とある下に4桁の数字が表示されていますが、これと同じ数字をキーボードから入力して、送信ボタンを押して下さい。迷惑書き込みを防止するためですので、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ibe2; SV1; .NET CLR 2.0.507...@EM114-48-142-192.pool.e-mobile.ne.jp>

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テスト
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 kanrinin  - 09/1/24(土) 20:10 -

引用なし
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   関口@管理人です。

新しい掲示板のテスト書き込みです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@FLA1Abs001.stm.mesh.ad.jp>

Re(1):テスト
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 kanrinin  - 09/1/24(土) 20:10 -

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   新しい掲示板の返信テスト書き込みです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@FLA1Abs001.stm.mesh.ad.jp>

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