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健康保険組合(以下、健保組合)という場合、健康保険を管掌する保険会社のようなものがあって、各会社がその保険会社の保険に加入するようなイメージでとらえがちであり、従って「健保組合」というと、図の健保組合事務所を指すように思いがちです。
実務的なイメージとしてはそれでよいのですが、法令の規定は全く違います。
元々「組合」とは、ある同じ目的を持った人の集まりであり、「健保組合」とは、そういう人の集まりに法による認可を与え、権利を保障し義務を負わせるものです。
したがって、「健保組合」と言う場合、図で言うと、○○(株)本社、○○(株)A支店、××(株)本社、××(株)B支店の、それぞれの「事業所」の中の「健康保険被保険者である人の集まり」が「健保組合」であり、それらが集まって一つの健保組合を構成します。健保組合事務所は単なる事務機関に過ぎません。
こうやって事業所の中に健保組合が構成された(これを組合の設立と言います)事業所を「健保組合の設立事業所」といいます。
設立事業所が何十あろうと一人の事業主(一般的には法人)の中に収まるのが単一組合であり、複数の事業主が共同設立するのが総合組合です。
図の場合、○○(株)の本社とA支店だけの健保組合であれば単一組合であり、そこに××(株)の本社やB支店が加われば総合組合です。
さて、お尋ねの「健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。」の規定は、例えば、○○(株)の本社とA支店をそれぞれ別の組合として分割するのはよい(定数の要件は満たさなければなりません)が、○○(株)の本社の中の組合を二つに割るような分割はできません、という意味です。
けんさんのおっしゃるように「単一組合においては分割はできない」と解釈すると、法第24条第3項が単一組合の分割についての分割後の定数要件を定めている部分が理解できなくなるはずです。
まあ、「組合」の概念は普通の受験学校では説明しませんから無理はないのですけどね…
【図1.jpg : 32.9KB】
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