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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

過去ログコーナー

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[7988]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/26 Thu 19:12:54 更新します
 こんにちは、せきぐちです。
受験の寄せ書き掲示板を更新しますので新しい書き込みは新しいページにお願いい
たします。

[7987]nonaka さん 101/04/26 Thu 14:31:29 (TO #7985) 届くと思いますが、もっと利用しよう
各資格の学校はみんな送ってくるのでくると思います。でも、せっかく受講料を払
っているなら、直接電話して聞いて、ついでに井出先生ほかの講師さんたちに疑問
を質問したりして有効に情報を利用することをおすすめします。
IDE塾の電話 03−5958−1081

[7986]りょう さん 101/04/26 Thu 11:11:57 (TO #7984) ありがとうございます
 ふらりんさん、ぴっぴ先生、質問に対する回答ありがとうございました。
そうか。障害に関しては、「治癒している」なんですよね。
ノドにひっかかっていた骨が取れた気分です。
今後もよろしくおねがいいたします。

[7985]だむ さん 101/04/25 Wed 23:43:52 受験申込書について
IDE塾で、通信講座を受講中なんですが、受験申込書は、
個人で請求しないといけないのでしょうか?

無精者なもので、、


[7984]ぴっぴ さん 101/04/25 Wed 23:20:24 (TO #7979) 労災の支給制限について
こんばんは,ぴっぴです。

ご質問の「療養に関する指示違反」の支給制限についてですが,当該指示は,「療
養中の労働者に対し,診療担当者及び労働基準監督署長の行う療養に関連するすべ
ての指示,たとえば,禁酒,禁煙,面会もしくは外出の禁止,各種検査,適当な病
院等への転院等あらゆる指示」を意味しますが,障害(補償)年金の受給権者は,
治ゆしているので,つまり療養中でないので,この支給制限の対象になりません。

なお,この支給制限は,療養の指示に従わないことにつき,正当な理由がなく,療
養の指示に従わないため,当該「傷病(←治っていないので)」の程度を増進させ
又は回復を妨げたことが,医学上明らかに認められる等基準が設けられています
が,実際はそれほど厳格に行われているわけではないのだそうです。すなわち「労
働者に適正な診療を受けさせることを目的とするものであるから,その適用に当た
っては,労働者の療養指導に重点をおき,徒らにその権利を害することのないよう
特に慎重を期することとされたい(S.52.3.30基発第192号)」という通達があるく
らいですからね。きっとこの規定により,支給制限を受ける例は少ないのでしょ
う。

なお,「故意の犯罪行為又は重大な過失」による支給制限については,障害(補
償)年金は,当該障害の原因となった傷病について療養を開始した日の翌日から起
算して,3年以内の期間において支給事由の存する期間中,保険給付のつど所定給
付額の30パーセントが支給制限されます。

[7983]一直線 さん 101/04/25 Wed 23:10:19 (TO #7980) はい、頑張りましょう。
私も、これから一通りの勉強が終わってきましたので、横断学習なぞを始めようと
思っております。お互いに頑張りましょうね。また、「社労士最短合格法」のホー
ムページ見てあげてください。私一直線のつたない日記がありますhttp://www.e-
brain.ne.jp/saitan/sr/index.html

[7982]ふらりん さん 101/04/25 Wed 23:06:48 (TO #7979) 障害(補償)年金の減額について>りょうさん
「・・・正当な理由がなく療養に関する指示に・・・」とありますね。
障害(補償)年金の支給用件を思い出してみてください。
「治っている(治ゆ)」ことが絶対条件でしたね。
”治っていた”ら、”療養”ではないのでは?

[7981]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/25 Wed 22:24:59 (TO #7977) とにかく着実に
 こんにちは、ぱるぱる さん。せきぐちです。
みんなそれぞれに理想通り勉強の環境は整いませんが、その環境の中でできること
を着実にこなして何とか実力を付けているということなのでしょう。父親としてで
すが、私も子供と遊ばずに勉強に打ち込むことはできませんでした。お母さんなら
なおさらお子さんとスキンシップが必要ですしね。ここに来る人たちもみんな工夫
して勉強時間を作り出していることと思いますので、一緒に頑張りましょう。
 この時期はいろいろ考えてしまう時期ですが、一つ一つ気になることの前で足踏
みをしてしまうよりも何も考えずにテキストをこなす方が勉強は進みます。わかっ
ていながらその通りにならないのが人の気持ちですよね。そんな心の動きもやがて
は良い勉強の思い出になると思いますので、頑張るみんなとともに着実に進めまし
ょう。

[7980]ゴッチ さん 101/04/25 Wed 21:26:47 MKさん、一直線さん、はるばるさんへ
 こんばんは。ゴッチです。
MKさん ご返答ありがとうございます。私も遺族基礎年金について整理が少しで
きたような気がします。

一直線さん 私も横断学習はこれからです。お互い頑張りましょう。

はるばるさん 子育てをしながらの勉強はたいへんだと思いますが、頑張りましょ
       う。よく言われることですがこの試験は「忘却との戦い」です。
        私も仕事の合間をぬって毎日少しでも勉強しています。
       「忘却の歯止め」は一問一答式の問題集が効果的です。(もちろ 
       ん個人的見解ですが)私も一度読んだテキストに「戻る恐怖」を
       何度か経験しましたがそんなときは出来なくてもいいから、一問も
       出来なくてもいいから問題に取組むようにしてきました。そのくり
       かえしで問題に付いている解説も真剣に読むようになってきまし 
       た。
       とにかく頑張りましょう

  

[7979]りょう さん(ryow1@mail.goo.ne.jp ) 101/04/25 Wed 21:16:45 労災法の支給制限で質問なんですが・・・
 初歩的な質問かも知れませんが、誰か教えて下さい。
労災法の支給制限についてなのですが、
「労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、負傷・疾
病・障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げた場合、一件につき、休業(補
償)給付の10日分又は傷病(補償)年金の365分の10に相当する額が減額さ
れる。」
とありますが、障害(補償)年金やについては減額されることはないのでしょう
か?

[7978]りょう さん(ryow1@mail.goo.ne.jp ) 101/04/25 Wed 21:11:37 (TO #7977) 大丈夫ですよ。♪
 はじめまして。ぱるぱるさん。
勉強を始めて、どんどん新しい科目に移って行って、振り返ってみると、全然覚え
ていない・・・。これは、多分、誰しもが経験していることだと思います。
 だから、忘れることはあまり気にせず、忘れたらもう一度、覚えなおすことを重
要視されてはいかがでしょうか?
 逆に、1回目の通読には自分の知識として定着していると過信せず、もう一度当
たる必要があるだろうと覚悟を決めておかれてはいかがかと思います。
 1度の通読に時間をかけるより、試験までに、何度も繰り返すことができるよう
に予定を立てられた方がいいのではないかと思います。
 以上は、個人的な意見ですので、参考にならなければ無視してください。
でも、今年の合格はきっと可能だと思いますので最後まで諦めないで下さいね。

[7977]ぱるぱる さん() 101/04/25 Wed 11:39:24 (TO #7786) はじめまして
昨年12月から勉強を始めました。通信教育で、です。子供もまだ小さいので通学は
避けたかったためです。毎日早朝に起きて勉強してますが新しい科目に入ると拒絶
反応が出てしまってなかなか前に進みづらくなっています。科目が済んで添削問題
も済ましほっとしたところ、その前に学習した科目が何にも頭に残っていないよう
で焦ってしまいます。まだ一通り履修してませんが5月末には終わりたい、と思って
います。8月には間に合うんでしょうかね。

[7976]新規受験者 さん 101/04/25 Wed 09:38:49 ゆーた さん ありがとう!
「免状」の写し(コピー機でコピーしたもの)でよいことわかりました。今年にな
ってから勉強を始めましたので、まだ手探り状態ですががんばりたいと思います。
 とりあえず「ありがとうございました」

[7975]一直線 さん 101/04/25 Wed 08:21:23 (TO #7973) 考えさせられました。
死亡の当時、生計を維持し、かつ〜」という表現、判断が難しかったです。でも、
この質問にお答えいただけたことで、なるほどという気持ちになりました。ありが
とうございました。

[7974]一直線 さん 101/04/25 Wed 08:17:42 (TO #7971) ありがとうございました。
そうでした。よく考えてみたら子は支給停止状態なのですよね。だから、妻の受給
権が消滅したら、子に804、200円いくわけですね。。また、労災と国民年金
の胎児の比較もわかりました。今まだ一通り勉強終わってなく、比較学習(横断学
習)がすすんでいないので、助かりました。ありがとうございました。。

[7973]MK さん 101/04/25 Wed 00:05:49 (TO #7971) 遺族基礎年金について
ゴッチさん、こんばんは。MKです。

すみません私の勘違いでした。出産後障害等級に該当する障害状態にあり、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当していれば、
その状態が継続する限り、20歳に達するまで遺族基礎年金の受給権は消滅しませ
ん。
以後気をつけます。
ご指摘どうもありがとうございました。

[7971]ゴッチ さん 101/04/24 Tue 21:47:39 MKさんへ
MKさん ゴッチともうします。お久しぶりです。
ちょっと気になることがありますので質問させていただきます。
一直線さんの質問へのお答えで「出生した胎児がその後障害等級に該当しても18
歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した日に遺族基礎年金の受給権は消滅
する。」とのことですが私はそうではないと考えています。その理由は子の受給権
消滅の要件に「障害等級に該当しない子が18歳に達した日以後の最初の3月31
日が終了したとき」「20歳に達したとき」とあるように(また、記憶のみで手元
になにもないので自信はないのですが。あしからず。)たとえば18歳の年度末時
点で障害等級に該当している子は20歳まで受給できるのではないかと思ってるわ
けです。
ここでのキーワードは「その死亡の当時」障害等級にあったかなかったかだと思い
ます。実は一直線さんの質問で私も考えさせらたのですが、おおざっぱな記憶を拠
り所とするゴッチの意見は「労災では労働者の死亡の当時障害等級1級から5級に該
当する子がいれば20歳に達するまで、当該子がそれまでのあるときに障害等級に該
当しても18歳年度末まで。国年法では労災法と違い子が途中で障害等級に該当した
ときは20歳に達するまで。」ちがうかな・・・・かえってテキスト読み返しますけ
どご教示お願いします。

一直線さん
 子だけが一人遺族基礎年金をもらえるときは80歳42そうですよ。(804200円)

[7971]ゴッチ さん 101/04/24 Tue 21:47:39 MKさんへ
MKさん ゴッチともうします。お久しぶりです。
ちょっと気になることがありますので質問させていただきます。
一直線さんの質問へのお答えで「出生した胎児がその後障害等級に該当しても18
歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した日に遺族基礎年金の受給権は消滅
する。」とのことですが私はそうではないと考えています。その理由は子の受給権
消滅の要件に「障害等級に該当しない子が18歳に達した日以後の最初の3月31
日が終了したとき」「20歳に達したとき」とあるように(また、記憶のみで手元
になにもないので自信はないのですが。あしからず。)たとえば18歳の年度末時
点で障害等級に該当している子は20歳まで受給できるのではないかと思ってるわ
けです。
ここでのキーワードは「その死亡の当時」障害等級にあったかなかったかだと思い
ます。実は一直線さんの質問で私も考えさせらたのですが、おおざっぱな記憶を拠
り所とするゴッチの意見は「労災では労働者の死亡の当時障害等級1級から5級に該
当する子がいれば20歳に達するまで、当該子がそれまでのあるときに障害等級に該
当しても18歳年度末まで。国年法では労災法と違い子が途中で障害等級に該当した
ときは20歳に達するまで。」ちがうかな・・・・かえってテキスト読み返しますけ
どご教示お願いします。

一直線さん
 子だけが一人遺族基礎年金をもらえるときは80歳42そうですよ。(804200円)

[7970]MK さん 101/04/24 Tue 20:29:31 (TO #7961) 遺族基礎年金について
一直線さん、こんばんは。MKです。

「遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であった
者であった者の妻又は子であって、(以下略)」(法37条の2)
からも分かる通り、遺族基礎年金の受給権者は子供のある妻又は子供です。従っ
て、要件を満たした夫が亡くなり、残されたのが妻と子供が1人の場合、子供と妻
が生計同一関係でなくなると、妻の受給権は消滅します(法40条2項)ので、
子供のみが受給権者となります。
また、障害等級に該当する子供は、被保険者の死亡の当時障害等級に該当する必要
があります(法37条1項2号)ので、被保険者の死亡の当時胎児であった者が
出産後障害等級に該当しても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了し
たときに、子供の有する遺族基礎年金は消滅します。


[7969]ゆーた さん 101/04/24 Tue 18:13:58 (TO #7968) 受験資格証明書について
新規受験者さん こんにちは ゆーた と申します。
ご質問の件ですが、
試験によって「合格証書」、「免状」等名称はいろいろだと思います。
ちなみに特種情報処理技術者試験だと「合格証書」となっており、
第1種・第2種電気主任技術者試験だと「免状」となっているようです。
私は昨年、前者の「合格証書」の写しを使用しました。
この「写し」とは複写機により転写したものに限られますが、
コンビニ等にあるコピー機でコピーしたものでよいことになります。


[7968]新規受験者 さん 101/04/24 Tue 10:32:05 受験資格の証明資料について
今年初めて受験する者です。お恥ずかしい疑問で申し訳ありませんが、受験資格の
証明についてのご指導をお願いします。案内によればE社会保険労務士試験以外の
国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者は、「当該試験に合格
したことを証する書面又はその写し」を添付とあります。このまま読めば「合格通
知書」の写しが必要?とも思えるのですが、免許証(状)の写しではいけないので
しょうか。

[7967]満点の星 さん 101/04/23 Mon 22:24:14 (TO #7962) 受験申込書が届きました
ぴっぴ先生、いつも核心を突く回答をいただき感謝申し上げます。これで、私の記
憶は、この件に付いては確実なものとなりました。

mさん回答をお寄せ頂き、ありがとうございました。お互いに頑張りましょう。
では、これから、受験申込書を書き上げようと思いますので失礼します。

[7966]MK さん 101/04/23 Mon 09:23:45 (TO #7964) 解雇予告について
かおさん、おはようございます。MKです。

@労働者がこれを誤信して・・・
解雇予告の通知であるにも係らず即時解雇と誤信したという意味です。
「お前は今日から首だ」とでも言われたのでしょうか。

A即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときとは?
即時解雇の通知と同時に30日分以上の平均賃金を支払わなければ、解雇の効力は
生じません。

Bこの場合休業手当が支払われるということは、即時解雇が誤信されたのは使用者
の責に帰すべき事由に該当する・・・
「使用者が30日前に解雇の予告をし、それと同時に労働者に休業を命じ、予告期
間中労基法26条に規定する休業手当を支払った場合でも、30日前に予告されて
いる限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了する。」(S24年基収12
24号)
説例のケースは、即時解雇ではなく、解雇予告の通知に当たります。従って、雇用
関係は依然として継続しており、通知から30日後まで、労働者は労働を提供する
義務が、使用者は賃金を支払う義務がありますが、労働者が即時解雇と誤信し、労
働を提供しなくなっても上記通達により、使用者は休業手当を支払えば、その労働
契約は予告期間の満了によって終了することが出来る訳です。


[7965]m さん 101/04/23 Mon 08:05:40 7959  満点の星さんへ
特例退職被保険者が納期日までに納付しなくとも喪失しない
 特例退職被保険者は、もともと国年の退職被保険者となるべき人です。
 退職被保険者は、納期日までに納付しなくとも資格喪失しないことに
 なっているため特例退職被保険者も喪失しない。となっているそうです
私が覚えているのはここまでです。
任継が納付しないことで喪失となる背景は私も知りません。
どなたか教えてください。

初めて、質問に回答しましたが、うまく説明できませんね。
まだまだ勉強が足りないことを痛感しました。
満点の星さん 不充分な回答で誠に恐縮です。 

[7964]かおさん さん 101/04/23 Mon 00:43:13 解雇予告の過去問から
みなさん、こんばんは。過去問について質問させてください。

「使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、
労働者がこれを誤信して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、
その即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときであっても、
使用者は解雇が有効に成立するまでの期間について、休業手当を
支払う義務はない。」   正解は×(休業手当ての支払義務あり)ですが、

@労働者がこれを誤信して・・・
 即時解雇通知を解雇予告と間違えたということでしょうか?
 ということは、この設問で予告期間中に休業して就職活動を行ったのは、
 即時解雇通知(労働者は解雇予告と誤信)を受けた翌日から30日間に
 行ったということですか?
A即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときとは?
Bこの場合休業手当が支払われるということは、即時解雇が誤信されたのは
 使用者の責に帰すべき事由に該当する(誤解されるような通知を使用者が行った
 から、就業できるにもかかわらず労働者が休業してしまったため、使用者が
 休業させたこととする。)
 ということでしょうか?

またまた程度の低い質問ですみません。ご教授をお願いします。

[7963]7丁目商店街 さん 101/04/22 Sun 22:18:00 連休に受験地選び作戦を立てませんか。
2001年試験の詳細が告示され、全受験場所が明らかとなりました。
昨秋にもお伝えしましたが、受験地は自分で選んでよいのですから、
必ずしも自宅の最寄り場所でなく、あえて遠征に出る策もあります。

メリットとしては、知り合いに出会わず集中力を維持できること、
雑念の生じる「不覚の思い出」が涌き出す心配がないこと、
前泊を取り入れ前夜を一人で過ごせばその時点から集中力が高められ、
家族への負担も解消するうえ、寝過ごしミスも防げます。

したがって、元々前泊を伴うスケジュールが必要な地域性の方には、
それは決してハンデなどではないと申し上げます。
もちろん、人それぞれの特性で、前泊や土地カンのない場所での受験は
それなりのリスクもあり、万人にお勧めできるものでもありませんが…

私は方角占いで検討の結果、前泊付き「京都同志社大学」で
志願する方針に仮決定しました。さて、皆さんの作戦は…

[7962]ぴっぴ さん 101/04/22 Sun 22:12:54 (TO #7959) 試験日程も決まりました,気を引き締めて..
満点の星さん,こんばんは,ぴっぴです。
疑問点は,視点を変えると以外に簡単にわかることがあります。コツは,自分の経
験や知識にとらわれず,先入観を持たないことです。なぜこんな規定が作られたの
だろうという点までイマジネーションをふくらませると勉強に対する興味も増しま
すよ。でもほどほどにね(^o^)

さて,満点の星さんのご質問ですが
「特例退職被保険者は保険料を納期期日までに納付しない場合でも、資格は喪失し
ない」ということは,「払わなければ督促をくらって,それでも払わないと強制徴
収で財産差し押さえられる」ということです。こちらが原則です。

「任意継続被保険者は正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合、
被保険者資格を喪失する」ということは,「しょうがないね,でももう被保険者の
資格認めないよ。」ということです。任意継続被保険者は,そもそも任意の資格な
ので,一度でも払う気がなければ,やめてもらいましょうということなのでしょう
ね。行政の方もめんどくさいし〜(本音はとっととやめて欲しい)。もちろん被保
険者でないのに保険給付を受ければ,「不当利得」になり得ますよ。

以下は念のためですが..
よく横断のテキストなどで,「特例退職被保険者」と「任意継続被保険者」が並ん
で紹介されているので,「特例退職被保険者」は,「任意継続被保険者」の特例だ
と勘違いしてしまう場合があるのです。しかし大きな勘違いです。「特例退職被保
険者」と「任意継続被保険者」は,全然別物で趣旨も目的も違います。「特例退職
被保険者」は,国民健康保険の「退職被保険者」の特例なのです。本来国民健康保
険の方で面倒を見る退職者を,財政が豊かな特定健康保険組合が丸抱えで面倒をみ
るから「特例」なのです。この点がわかっていないと,「特例退職被保険者は,特
例退職被保険者となった日から起算して2年を経過した日に資格を喪失する。」と
いった肢にまんまと引っかかってしまうのです(もちろん喪失しません)。また,
国民健康保険の退職被保険者には,「正当な理由なく納付期限までに保険料を納め
なかった場合、被保険者資格を喪失する」なんて規定はどこにも出てきませんね,
したがって,その特例である特例退職被保険者も保険料を納期期日までに納付しな
い場合でも,資格は喪失しないのです。払いたくない場合は,夜逃げするしかない
ですね。

[7961]一直線 さん(harimah@pearl.ocn.ne.jp) 101/04/22 Sun 22:03:54 教えていただきたいのですが・・・・
 はじめましてです。どうしても分からないところがあります。どなたか教えてく
ださい。。国民年金法「遺族基礎年金」のところなんですけど、要件を満たした夫
が亡くなり、残されたのが妻と子供が1人の場合、子供と妻が生計同一関係でなく
なると、妻の受給権は無くなるのはわかるのですが、子供の受給権はどうなるので
しょうか?こどもに804,200円が移るのですか?教えてください。。あと、
増額改定の胎児が、出産後障害等級1,2級になった場合、障害者として、20ま
で受給権は延長されるのでしょうか??教えてください、プリーズ。。

[7960]よひょう さん 101/04/22 Sun 21:49:38 (TO #7946) メカラウロコとはこのこと・・・
ほんとうに、満点の星さんがおっしゃるとおり、
メカラウロコでした。。。
ぴっぴ先生ありがとうございます。
ミネチャンさんもありがとうございます。

いよいよ試験の日が発表されましたね、
身の引き締まる思いとはこのこと・・

[7959]満点の星 さん 101/04/22 Sun 21:20:14 連休は金を使わずに質素に過ごしましょう
こんばんは。今日は健康保険法の資格喪失の有無理由につき質問します。

平成10年度の問題で「特例退職被保険者は保険料を納期期日までに納付しない場合
でも、資格は喪失しない」旨の表現があります。

一方、平成12年度の問題では「任意継続被保険者は正当な理由なく納付期限までに
保険料を納めなかった場合、被保険者資格を喪失する」とあります。

この違いの理由が理解できません。記憶するにも理由がわからなければ無理があり
ますので、どうか宜しく御教示ください。


[7958]helo さん 101/04/22 Sun 16:02:50 No Title

本試験 8月26日(日)に決定しました。
目標が定まりました。あとは、そこへ向うのみです。
 また、とうとう社労士試験合格への山場、ゴールデンウィークがやってきます。
今年の本試験で良い結果を出すためには、このゴールデンウイークの過ごし方次第
であるといっても過言ではありません。この期間を効果的に使って、是非合格を勝
ち取ってください。

以下、受験対策HPです。
http://www.hoops.ne.jp/~srywata/

[7957]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/21 Sat 23:41:06 (TO #7953) 発表が少し早くなりましたね
 チーさん、こんにちは。せきぐちです。
情報どうもありがとうございました。発表が11月15日と少し早くなりました
ね。もっと早くできると思うのですが、どんどん改善されることを望みたいです。

受験資格要件も少し緩和されて、毎年増えていた受験者数の増え方もどんな風にな
るか気になるところです。もっとも気にしすぎてもいけませんから、勉強への意欲
の刺激なる程度にした方がいいでしょう。

[7956]満点の星 さん 101/04/21 Sat 21:33:33 (TO #7950) 大局から細部へ方針転換
ぴっぴ先生、今晩は。「雇用保険法では,そもそもこの世の中には,「被保険者に
なれる人」と「なれない人」の2種類がいるとまず考えます。」との先生の御説明
にいたく感激して、噛締めております。、
雇用保険法では細かいことに先に目が行ってしまうと隘路に落ち込む事がわかりま
した。、市販のテキストでは、どれも「適用除外」が「被保険者の種類」のあとま
わしですから無理もないとは考えますが。 先生の上記の一文を頭に叩き込んで、
勉強方針を変更して進むことを決意しました。 

手始めに、一日の最初に、雇保に限らず、全科目の基本書の「目次」に必ず目を通
すことに決めました。 大局観が得られた気分で爽快です。ヒントと与えていただ
き、有難うございました。

[7955]ミネちゃん さん 101/04/21 Sat 08:53:27 (TO #7954) No Title
(横レスですが)まりこさん、こんにちは。
派遣先管理台帳は、派遣労働者毎に@派遣労働者の氏名A派遣元事業主の氏名又は
名称B派遣元事業主の事業所の名称&所在地C派遣就業をした日E始業、終業、休
憩の時間F従事した業務の種類G苦情処理に関する事項H派遣先責任者及び派遣元
責任者に関する事項等を記入したものです。法律では、派遣先が派遣先管理台帳を
作成し、労働者派遣の終了日から3年間保存する事になっておりますが、実務では
派遣会社(派遣元)が所定の書式で上記の内容が印刷されたものを作成し、送って
くれます。それを保存しておけば良いのです。これは派遣会社のサービスです。僕
の勤務する会社も派遣労働者が多いんですが(ちなみに、僕は派遣先責任者)、全
部作成すると結構派遣先には負担になると思います。派遣期間が3ヶ月で終了し、
更新となるとまた作成しなければなりませんので。なお、派遣元が派遣労働者の氏
名等を派遣先に伝える通知書と兼用になっている事が多いようです。

[7954]まりこ さん 101/04/20 Fri 22:59:42 (TO #7952) 労働者名簿
達也さん、ありがとうございます。
やはり、派遣元で作成・保管なのですね?
ただ、↓の部分がよく分かりません。
>派遣先管理台帳を作成し、3年保存する義務がありますが、(労働者派
>遣法40条〜42条)
「派遣先管理台帳」って、どういうものなのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、もしよければ、もう一度教えていただければ嬉し
いです。よろしくお願いいたします。

[7953]チー さん 101/04/20 Fri 09:27:52 13年度 試験日 公告
皆様 お久しぶりです。勤務者労士をしているチーです。
本日の官報にて社労士試験の実施日が公告されました。

試験日:平成13年8月26日(日)
試験地:北海道・宮城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都
    神奈川県・石川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府
    兵庫県・広島県・香川県・福岡県・熊本県・沖縄県
受験手数料:9,000円
      全国社会保険労務士会連合会が指定する郵便振替口座へ
受験申込先:連合会社会保険労務士試験センター
      〒112−8504
      東京都文京区小石川2−22−2順和ビル9階
      電話0120−17−4864
申し込み受付期間:平成14年4月23日から5月31日まで
合格発表日:平成13年11月15日 官報において公告

官報
http://kanpou.pb-
mof.go.jp/20010420/20010420h03100/20010420h03100y0014f.html
連合会社会保険労務士試験センター
http://www.sharosi-siken.or.jp/


[7952]達也 さん 101/04/20 Fri 01:14:33 (TO #7951) 労働者名簿について
労働基準法107条に事業所ごとに労働者名簿(3年保存)を作成する規定があります
が、これは雇用関係のある派遣元事業主にあります。派遣先事業所は、指揮命令だ
けなので、派遣先管理台帳を作成し、3年保存する義務がありますが、(労働者派
遣法40条〜42条)労働者名簿は作成できません。
労働者名簿と賃金台帳はセットなので、派遣先が給料の支払者でないのと同様で
す。

[7951]まりこ さん 101/04/19 Thu 23:23:22 労働者名簿について
皆さんこんにちは! 
テストには出ないかなーと思いますが、「労働者名簿」について質問があります。

質問:派遣労働者の労働者名簿は派遣元か派遣先かどちらで調製・保存するものな
のでしょうか?

私の考え:派遣労働者の場合、「使用者」は派遣元になるような気がします。そ
うすると、派遣元で調製・保存かなー?と考えたのですが、いかがでしょうか?

どなたかご存知の方がいらしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

[7950]ぴっぴ さん 101/04/19 Thu 11:05:57 (TO #7946) 短期雇用特例被保険者の定義
こんにちは,よひょう さん

短期雇用特例被保険者の定義を復習してみましょう。
「被保険者であって」,季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態と
している者で,日雇労働被保険者以外のものをいう..つまり,雇用保険法では,
そもそもこの世の中には,「被保険者になれる人」と「なれない人」の2種類がい
るとまず考えます。その「被保険者になれるかなれないか」の適用基準に該当しな
い人(なれない人)は,どんなにがんばっても,「一般被保険者」にも,「高年齢
継続被保険者」にも,「短期雇用特例被保険者」にも,「日雇労働被保険者」にも
なれません。つまり,雇用保険の被保険者の種類というのは,「被保険者であっ
て」というのが大前提なのです。「4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事
業に雇用される者」は,日雇労働被保険者になれる人を除いては,「被保険者にな
れない人」ですから,当然「短期雇用特例被保険者」にもなり得ないことになりま
す。したがって,よひょうさんの質問にあった「3ヶ月の契約」の人は,短期雇用
特例被保険者にはなりません。日雇労働者だって,適用基準があって,全員が「日
雇労働被保険者」になれるわけじゃないでしょ。

それから,@の「季節的に雇用される者」とは,季節的業務に期間を定めて雇用さ
れる又は季節的に入離職する者をいい,その業務も天候その他自然現象の影響によ
って一定の時期に偏して行われるものであることが必要です。Aの「短期の雇用に
就くことを常態とする」についても,例えば,その者が勤めている事業が通年行わ
れている事業であるにもかかわらず,その者だけが短期の契約で勤めているとか,
その者が住んでいる地域では,みんな通年雇用されているのに,その者だけ短期の
契約で勤めている場合等は,「短期の雇用に就くことを常態とする」とは,認めら
れません。つまり,いろいろ条件があって,短期の雇用契約であれば,みんな短期
雇用特例被保険者になるというわけではないのです。

[7949]ミネちゃん さん 101/04/19 Thu 08:51:39 (TO #7946) 海の家と出稼ぎ
よひょうさん、おはようございます。
ご質問の@は事業が季節的に行われる場合です。例えば、夏だけ海の家を営むケー
スです。Aは雇用されるのが季節的な場合です。例えば、夏の間農業やって、冬は
出稼ぎに行く場合です。したがって、両者は異なります。
僕はこのように記憶致しました。

[7948]よひょう さん 101/04/19 Thu 08:42:22 (TO #7946) つけくわえ
すみません、付け加えさせてください、
#7946の質問は、週30時間以上で働いた場合(短時間ではない)
で全部考えました・・・

[7947]風来坊 さん 101/04/19 Thu 01:43:28 No Title


[7946]よひょう さん 101/04/19 Thu 01:00:44 雇用保険の被保険者と適用除外についてお伺いいたします
スごーく長くなってしまいましたが、
どーしても詰まってしまったので雇用保険について、ご教授ください。

季節的事業に使用されるものの適用除外と
短期雇用特例被保険者で迷ってしまってるんですが、

まず、@「季節的事業」に使用されるものは、
その季節的事業の予定期間が4箇月未満のばあいは適用除外(6条の2)ですよね。

その一方で、短期雇用特例被保険者の定義(38条)として
A「季節的に雇用される」者は短期雇用特例被保険者であるとなっています
このばあい、@とAを同種と考えて、単純に、

季節的事業に雇用されるもの、または季節的に雇用されるものは
4ヶ月以下の期間を定めて契約する場合、適用除外と考えていいのでしょうか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

短期雇用特例被保険者の定義(38条2項)では
短期の雇用(1年未満)につくことを常態とするもの
は、短期雇用特例被保険者である

となっていますが、この場合は、4ヶ月以下の期間を定めても
適用除外にはならないですよね?
たとえば、3ヶ月の契約でも適用除外にならず
短期雇用特例になれるわけですよね?

さらにへそを曲げて言うなら、
「短期雇用を常態とするもの」が短期雇用特例被保険者の条件ですので、
短期雇用が常態でない(たまたま3ヶ月しか契約できなかった)場合は、
3ヶ月の期間のみの予定であっても
一般被保険者になるという可能性も出てくるんでしょうか・・・??

すごい、焦点のずれた質問のような気もしますが、
お解りになる方、ご教授をお願いいたします・・・・


[7945]満点の星 さん 101/04/18 Wed 19:30:25 (TO #7943) #7944へも
ぴっぴ先生、初心者に噛み砕いて分りやすく説明頂き、ありがとうございました。
 思うに、ヒラトリならともかく「代表」取締役に、親会社在籍のまま出向するこ
と自体が、不自然なような気もしています。

みっちーさん、良問をいただき楽しませてもらいました。雇用保険法は社会保険に
比べて特殊な感じがして、難しいですね。 また、よろしくお願いします。

[7944]みっちー さん 101/04/18 Wed 09:35:38 (TO #7943) No Title
ぴっぴさん、何度もありがとうございました。

前回いただいたレスを参考にわかったことをまとめてみたんです。
そしたらそれが今回ぴっぴさんが補足してくれたことと一致しているのを見て
安心しました。

このさいです。実務はどうあれぴっぴさんのいうとおり
受験対策用をわりきって勉強を進めたいです。

ほんとうになんどもありがとう!

[7943]ぴっぴ さん 101/04/18 Wed 00:14:36 (TO #7942) すこし補足をしましょう
こんばんは,みっちーさん,満点の星さん
やはり難しい部分の回答をしてしまったようです

そこで
「誤解」を覚悟で,ちょーわりきって回答してしまいます。
以下の解説は,実務レベルでは,異論反論多々あると思います,
そのくらい雇用保険事務というのは,デリケートで難しいのです..
(基本手当がもらえるかどうか決まってしまうのですからね。)
あくまでも受験対策(記憶)のために,極端な事例で解説したものです。

A.在籍出向の場合
@出向元から賃金が出ない,出ても出向先より安い
 →資格喪失届が必要,でも離職証明書はいらない
  (出向元の社員としての身分保障があるので「離職」ではない)
A出向元からなお賃金が支払われ出向先よりも高い
 →資格喪失ではないので,「何もいらない」

B.代表取締役の場合
@ひら社員が突然社長(代表取締役)になった
 →資格喪失届が必要,離職証明書も必要
 (おいしい話にはわなが..いきなり倒産だったりして)
Aひら社員が出向先に飛ばされ,社長にさせられた
 (雇用関係を存続させたまま代表取締役として子会社に在籍出向)
 →資格喪失ではないので,「何もいらない」

Bの2は,実務上はともあれ,試験対策上も特殊だと思います。
こういう例外もあるんだなと知っていればよいレベルだと思います。

[7942]満点の星 さん 101/04/17 Tue 18:57:49 (TO #7940) もう少し深く考えるクセをつけようと深く反省
みっちーさん、いい加減な幣回答にお礼をもらい恐縮です。でも間違ってもいいか
ら、こういう討論に参加し自己の記憶を増進するのが、私の目的ですので、御容赦
ください。

私も、みっちーさんと同様、ぴっぴ先生の詳細な説明が未だよく理解できないでお
ります。 繰返し読んで見たいと思います。

[7941]ぴっぴ さん 101/04/17 Tue 12:39:31 (TO #7940) 「出向」は,わかりにくい部分です
こんにちは,みっちーさん
回答がみっちーさんの疑問点からずれていたときは,またレスくださいね。

まず,資格喪失の事由には,@離職,A離職以外があります。
そして,資格喪失がAの「離職以外」の場合は,「離職票」ではなく,「離職証明
書」がいりません。結果として「離職票」は,交付されません。ここまでは,よろ
しいでしょうか?したがって,在籍出向だから「離職証明書」はいらない,といえ
ますが,当初の質問にあった,在籍出向だから「資格喪失届」はいらないという結
論には,必ずしもならないのです。つまり,出向先から主たる賃金が支払われる場
合は,「資格喪失届」が必要だからです。なお,「資格喪失届」と「離職証明書」
とは,全然別の書類ですが,これはよろしいですね。

在籍出向には,おおまかにわけて2つのパターンがあります。
@出向元で休職辞令等が発令され,出向元から賃金が全くでない(しかし出向元の
社員であることには変わりはない)。A出向元からも賃金がでる。@の場合は,賃
金の出る出向先で被保険者資格を取得します(出向元で資格喪失届が必要)。Aの
場合は,「その者が生計を維持するに必要な賃金を受ける一の雇用関係」について
のみ,被保険者資格を認めることになります(行政手引20351)。つまり,出向先か
らの賃金の方が高ければ,@のパターンと同じ,出向元からの賃金の方が高けれ
ば,「資格喪失届が不要」と考えてよいと思います。

なお,在籍出向は,出向元との雇用関係が終了したわけではないので,離職以外の
資格喪失事由になります。現実には,一方通行(=出向先に行ったきりでさような
ら)の場合が多いのですが,試験とは関係ありませんからね。

ウの「雇用関係を存続させたまま代表取締役として子会社に在籍出向」というの
は,確かに過去問にありますが,「雇用関係を存続させたまま」とあるので,そう
いう結論になるのだと思います。しかし,原則は「代表取締役は被保険者とならな
い(行政手引20358)。」です。こちらの方が重要でしょう。つまり,この出題は,
例外的な事例といえます。またこの肢だけで正誤の判断をつけるのは,ちょっと判
断材料が足らない気もします。おそらく行政手引からの出題でしょう。もちろん,
この場合は,資格の得喪が生じないので,「資格喪失届」はいりませんよ。ただ
し,例外的な事例ですから,これをもって「出向と代表取締役」とを関連づけて考
える必要はないと思います。つまり「出向」と「代表取締役」は,そもそも別問題
なのです。平成元年の過去問は,これらを関連づけた特殊な問題である,とご理解
ください。「出向」は,自分が出向したことがあるか,人事での実務経験がないと
ピンとこないかもしれませんね。

[7940]みっちー さん 101/04/17 Tue 11:07:46 (TO #7939) まだぴんとこないのです。。
満点の星さん、ぴっぴさん、説明ありがとうございます。
しかし独学なのでまだぴんとこないのは在籍出向のときは
主たる賃金をうける側の被保険者になるのではないですか?
だとすると在籍出向は離職以外の喪失事由になるという考えが
わからないです。
それに会社の分割?転勤届??もっとわからないです。
今日もまた考えてしまったのです。
ア 在籍出向
主たる賃金を受ける側の被保険者となる。
主たる賃金が出向元から出るときは被保険者資格に変更ないので
喪失届も離職票もいらない
主たる賃金を出向先でもらうときは喪失届が必要となるが
“離職以外の喪失”なので離職票はいらない
イ 代表取締役
会社の代表取締役になったときは“離職による喪失”とみなすので
喪失届と離職票が必要
ウ 雇用関係を存続させたまま代表取締役として子会社に在籍出向
(過去問題平成元年)
労働者的性格が強いので引き続き被保険者となり喪失届と離職票は不要
エ 雇用関係を存続させないで代表取締役として子会社に在籍出向
“離職による喪失”とみなすので喪失届と離職票が必要(イと同じ)

出向と代表取締役のかんけいがわかってないみたいです。
もう1回教えてもらえませんか、お願いします。


[7939]ぴっぴ さん 101/04/16 Mon 23:07:47 (TO #7938) 在籍出向の場合の資格喪失
こんばんは,みっちーさん

まず,在籍出向だと資格喪失届がいらないというのが,私の知識では「?」です。
確かに在籍出向は,「離職以外」の喪失事由になりますが,資格喪失には
変わりないですよ。「死亡」も離職以外でしょ。でも届けは当然いります。
また,「出向元への復帰」も離職以外ですが,これも届けが必要です。
何かの事例と間違えてないでしょうか,たとえば会社分割とか..
会社分割の場合は,転勤届になるので,資格喪失届はいりません。

それから,出向先で,役員待遇で役員報酬しかもらえないのなら
被保険者にはなりません。併せて従業員としての賃金をもらっても
その額が役員報酬に満たなければ,被保険者資格は認められないようです。
たとえば,役員報酬が月10万円で,賃金がゼロだったら,
被保険者にもならないし,離職でもないので基本手当もでません。
ちなみに,移籍出向で退職金又はそれに準じた一時金の支給が行われた場合は,
離職として取り扱われるようです。でもその人は「失業」はしないですよ。

なお,雇用保険事務は,行政解釈が変わる場合があるので,
実務に詳しい方のフォローをいただきたいところです。

[7938]満点の星 さん 101/04/16 Mon 21:05:15 (TO #7936) 名目的役職
>では在籍出向のかたちで代表取締役になったらどうなるんでしょうか?

みっちーさん、今晩は。ビール付き夕食を食べながら御照会の問題を考えていまし
た。 この代表取締役は親会社のヒラとなんら変わることのない性格を持っていま
す。 すなわち「報酬支払等の面から見て労働者的性格の強いものであって、雇用
関係があると認められる者」に該当します。したがって被保険者です。



[7937]満点の星 さん 101/04/16 Mon 20:07:17 (TO #7935) 満額は804,200円ではなかったですか?
達也さん、こんばんは。 年金は2箇月分まとめて支払われるので、
80,4200/6=134,033.33333。 端数切捨てで、134,033円ではないですか?

戻し計算は、134,033X6=80,4198となるので、2円損するという結論には変わりあ
りません。 端数処理方法が法令化されている以上、不服申立ては無用と思います
が。

[7936]みっちー さん 101/04/16 Mon 15:44:37 馬鹿な質問かもしれませんが。
こんにちは。はじめておじゃまします。
雇用保険の被保険者資格について質問させて欲しいのですが、おしえてもらえませ
んか?

在籍出向の場合:主たる賃金を受ける方の被保険者となる(喪失届は要らない)
代表取締役になった場合:資格を喪失する(喪失届がいる)

テキストにはこのように書かれているのですが、では在籍出向のかたちで子会社の
代表取締役になったらどうなるんでしょうか?

よろしくおねがいします。


[7935]達也 さん 101/04/16 Mon 06:20:55 去年の満額国民年金額って2円少ないですよね。
80万2400円と国民年金法27条に規定されているのに、同法17条で、6回
の支払いに分割するとき、80万2400円を6で割ると0.3円の端数が出るの
で、50銭未満切り捨てということで、昨年は満額支払いの方の年金の源泉徴収票
の支払額がすべて80万2398円で「2円」減額されてました。ずっとおかしな
と思っていましたが、これっておかしいのでは?逆に端数が50銭以上の場合は繰
り上げで総支給額が、27条も元の額を上回ることも理屈の上でもありえますよ
ね。

[7934]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/04/15 Sun 07:14:21 LECの直前総まとめ講座に出席するで
毎週池袋で直前総まとめ講座がビデオであるので、参加することにしたで。ただ、
出席できない日もあるので、カセット講座を申し込んだんや。(いわゆる通信講座
なんやが、都合の良い日に授業に出席することも可能なんや。それも、生講義でも
よいし、ビデオ講座でも良い。なかなか良い制度やなあ)。水・金曜日の夜は生講義
やが、途中出席はちょっと失礼なんで、出席できるかどうか。その分土曜日に頑張
るで。
あと、今使っている問題集はそろそろ飽きが来てしまった。(国年・厚年は10年
分を5回繰り返したで。)たまたまオークションに初めて参加し、真島シリーズの
問題集を競り落としたんや。近日中に来るはずなので、今度はそっちにも力を入れ
ていくで。
みなさんもイライラしてくることありまへんか?そしたら、問題集をちょっと変え
てみたりして気分転換を図ってみると良いかもしれまへんで。

[7933]くにくに さん 101/04/14 Sat 21:25:39 (TO #7905) エロヘーバー さん ありがとう ございます。
エロヘーバーさん、
早々にありがとうございました。
参考にさせていただき、がんばります。


[7932]シゲぞう さん(Zida10@aol.com) 101/04/14 Sat 10:23:23 ありがとうございました!
 
 こんにちは!
 せきぐち先生、ありがとうございました!
 これで、試験になんの心配もなく励む事ができます。
 がんばるぞー

[7931]満点の星 さん 101/04/13 Fri 19:03:01 (TO #7929) 徴収法が苦手ですが
>満点の星さん、私男性じゃないのです。
みっしぇるさん、こんばんは。麗しき人に「貴兄」なんて無粋な呼びかけをしまし
た。お許しください。

>社労士の勉強を始めて、本当に良かったなとも思いました。
私もみっしぇるさんと同じ気持ちです。「満点」なんて名乗っていますが、今の記
憶状況では今年は不合格かとも思っています。でも、勉強が楽しいので、受かるま
で受けつづけ、連合会の講習(約7万円の講習費は安サラリーマンには痛いです
が)も真面目に受けようと思っています。今後ともよろしくお願いします。

[7930]かおさん さん 101/04/13 Fri 14:20:05 ありがとうございました。(時効について)
ぴっぴさん、旋盤工さん、ミネちゃんさん ご回答ありがとうございます。
時効については軽く読み通した程度だったので、分かったつもりでも、
理解できていませんでした。本当にありがとうございます。

これからも、ご指導よろしくお願いします!


[7929]みっしぇる さん 101/04/12 Thu 15:11:15 MKさんと満天の星さんへ
MKさん、満点のさん

 質問にお答えいただき、ありがとうございました。

>保険料の滞納になり、時効により2年間しかさかのぼることができません。
 勉強不足を実感しました。滞納に該当してしまうのですね。なんだかガッカリで
す。10年の間に何故、そういう情報を得られなかったのかなーと情報不足を悔や
んだりしましたが、2年間とわかりそれでは仕方ないと、あっさりあきらめまし
た。 
 また、社労士の勉強を始めて、本当に良かったなとも思いました。

 満天の星さんも、何年か任意加入される予定とのこと。具体的なお話までありが
とうございました。
 1年間任意加入被保険者として払うこともできると知り、安堵しました。
スッキリした気持ちで勉強に望めそうです。

 満点の星さん、私男性じゃないのです。
HNが紛らわしくて申し訳有りません。(^_^)




[7928]満点の星 さん 101/04/12 Thu 07:14:07 (TO #7927) 今日は過去問100題程度にチャレンジします
MKさん、おはようございます。私は、今日はすこし体調を崩して休暇です。でも
頭だけは冴えています(?)

さて、御説明頂いた「初診日に被保険者であることが必要だが、初診日に被保険者
でない場合は初診日に被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60
歳以上65歳未満であることが必要であるということです。」でよく理解でき、気
持ちもすっきりしました。本当にいつも御親切にありがとうございます。

[7927]MK さん 101/04/11 Wed 23:12:13 (TO #7922) 障害基礎年金の支給要件について
満点の星さん、こんばんは。

年金は本当に難しいですね。
さて、障害基礎年金の支給要件ですが、
初診日に イ 被保険者であること
     ロ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上 
       65歳未満であること
の解釈ですが、初診日に被保険者であることが必要だが、初診日に被保険者でない
場合は初診日に被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65
歳未満であることが必要であるということです。
支給申請日の要件はありません。
以上の解釈で何か疑問がありましたら、また、質問して下さい。


[7926]満点の星 さん 101/04/11 Wed 20:55:56 (TO #7924) 知らずとは言え大変失礼しました。
私の答えの前にMKさんの詳しい回答が載っていました。失礼しました。

[7925]満点の星 さん 101/04/11 Wed 20:51:25 (TO #7915) 他で稼げばいいという声も聞こえてくるのですが
>任意加入被保険者として、60歳以上から1年保険料を支払えば、65歳から
>満額が払われるのでしょうか?

みっしぇるさん、今晩は。実は私もこのままでは老齢基礎年金が満額もらえませ
ん。貴兄よりも深刻です。25歳から第2号被保険者なので、60歳までくたびれずに
サラリーマンを継続したとしても、60-25=35年間相当つまり満額の35/40が基礎
年金額となるに過ぎません。そこで60歳以降任意加入すればと誰しも考えます
ね。で、その要件の一つを見ると「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の
もの」は社会保険庁長官に申し出て被保険者になることができるとあります。した
がって、ご質問の答えはYesです。私も何年かは任意加入するつもりですが。


[7924]MK さん 101/04/11 Wed 20:29:54 (TO #7915) 任意加入被保険者について
みっしぇるさん、こんばんは。MKです。

まず、追納について誤解されている部分がありますので、そのことについて説明し
ます。
追納は、保険料を「法定免除」、「申請免除」、「学生の保険料納付特例による申
請免除」により免除されたものに対してのみ行うことができます。
このうち、「学生の保険料納付特例による申請免除」は、平成12年4月1日から
の実施なので、みっしぇるさんの学生の頃にはなかった制度です。
従って、みっしぇるさんの場合は、保険料の滞納になり、時効により2年間しかさ
かのぼることができません。
滞納した保険料は、追納することが出来ませんので、この点をまず理解して下さ
い。

次にご質問の保険料を満額受け取るための方法ですが、みっしぇるさんが書かれて
いるように、60歳以上65歳未満の間に1年間任意加入被保険者になれば良いの
です。
但し、2号被保険者は除かれますので、会社等に勤務しながら任意加入被保険者に
なることは出来ませんので注意して下さい。すなわち、会社等に勤務している場合
は、退職して1年間任意加入被保険者になることが必要です。

[7923]ミネちゃん さん 101/04/11 Wed 19:02:20 (TO #7921) 理解できました!
ぴっぴ先生、こんばんは。先生ご指摘の第153条は大事なところですね。今、一
般法の民法と特別法の労働法に関し、個人的に勉強しているのですが、まだまだ勉
強不足でした。今後ともよろしくお願い致します。

[7922]満点の星 さん 101/04/11 Wed 18:52:44 年金はむつかしい
毎度お世話になります。今日は、障害基礎年金の支給要件につき、自信のない部分
につき確認したく投稿します。

支給要件@初診日に
     イ 被保険者であること
     ロ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上 
       65歳未満であること

とありますが、これを、私は次のように解釈しています。

支給要件@初診日に
     イ 被保険者であり、支給申請日においても被保険者であること
    又は
     ロ 被保険者であった者であって、申請日には被保険者の資格を喪失し
       ているが、同日に日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であ
       ること

以上の解釈で誤りがないかどうか御教示いただきたく、宜しくお願い致します。

[7921]ぴっぴ さん 101/04/11 Wed 15:13:08 (TO #7913) 時効の中断のおまけ
かおさん さん,はじめまして
ぴっぴです。おまけですが..

社会保険労務士の勉強では,「裁判上の請求」とみなされるものがほかにもありま
す。それは,「徴収の告知又は督促」です。「審査請求等」,「徴収の告知又は督
促」は,いずれもミネちゃんさんの回答のとおり,時効を中断する事由の一つであ
る「請求」に該当します。しかし,民法の原則では,請求する意思の通知=催告の
みでは足らず,第153条において「催告は6カ月内に裁判上の請求等をなさなければ
時効の中断の効力を生じない。」とされています。ただし,社会保険関係の法律で
は,民法の規定の例外として,即時効中断の効力を有することとしているのです。

[7920]ブッチです。 さん 101/04/11 Wed 02:22:44 ありがとうございます。
こんにちは、生活の安定さん。
さっそくのレスありがとうございます。資格の本等を見てもそこまで具体的には載
っていなかったので、非常に助かりました。

私は先月、諸事情で勤めていた会社を辞めたので時間は余るほどあるのですが、今
年の社労士の試験は8月末だそうなので来年の受験を目指して1年計画で頑張ろう
と思います。

夏からここの常連さんになる予定なので、その時は皆さんよろしくお願いします。

生活の安定さん、本当にありがとうございました。


[7919]旋盤工 さん 101/04/10 Tue 23:25:03 (TO #7916) ついでに
こんばんは
民法149条に訴えを提起しても却下されたり、取り下げた場合には
時効中断の効果は生じないと書いてあります。
時間があるときにでも見てください。



[7918]生活の安定 さん(smzt-knj@fa2.so-net.ne.jp) 101/04/10 Tue 21:15:23 (TO #7914) re: 社労士の登録について
ブッチです。さん、こんにちは。
覚えていらっしゃる方にはお久しぶりです。「生活の安定」です。
相当久しぶりに書き込みさせていただきます。

さて、ご質問の件ですが、前段(合格→経験2年)は可能です。
また、たとえば経験1年→合格→経験1年→登録といったパターンでももちろん可能
ですし、経験が途中で途切れても大丈夫です。(社労士法3条)

後段については、
        メリット        デメリット
連合会の講習 実務経験がなくても    費用がかかる(7万円程度)
       一定(約1年)期間内で   4日間(2000年の場合)、終日
       登録可能         集合研修を受講する義務
実務経験   その期間中は(サラリー  会社の証明が必要
       マン等なら)給与をもら
       って経験を積める
       実務に基づいた書類作成
       等の経験がある
       2年の実務経験があれば
       合格→即登録可

ということで、実務経験がある人ならば当然それを使うべきです。
「合格後、2年の実務経験を積むために社労士事務所に就職する」等の方法も
あることはありますが…(こちらについてはいろいろ過去ログもありますので、
そちらをご覧ください)

[7917]満点の星 さん 101/04/10 Tue 21:04:50 (TO #7911) To #7912 also
ぴっぴさん、今晩は。年齢計算は「暦日的方法」の原則である翌日起算の例外に当
たる旨のぴっぴさんの御説明でよく理解できました。有難うございました。

旋盤工さん、始めまして。明治時代の簡潔な法律を御紹介頂き、うれしくなってき
ました。 近頃の法令はこれに比べるとややこしいですね。 ひとつひとつの文章
が長すぎるのが原因でしょうか。 また、宜しくお願い申し上げます。

[7916]ミネちゃん さん 101/04/10 Tue 19:53:22 (TO #7913) 時効の中断について
かおさん、こんにちは。時効の中断とは、これまで進行した時効の期間をちゃらに
し、振り出しに戻す行為をいいます。例えば、消滅時効5年で3年経過したところ
で訴えが起こされたら(裁判上の請求が行われたら)、この3年はリセットされて
ここからまた5年の消滅時効が始まる事になります。民法147条で「権利の主
張があったときは、時効は中断する」と定められています。裁判上の請求はこの権
利の主張にあたり、労災の審査請求や再審査請求もこれとみなすという事です。


[7915]みっしぇる さん 101/04/10 Tue 15:42:26 任意加入被保険者について(国年)の質問
みなさん、こんにちは。

 国民年金法の任意加入被保険者について質問させていただきます。

 昭和61年4月1日以降の学生期間が1年間ある場合で、国民年金の保険料を納
める必要があるということを知らずにおりました。
追納可能な10年間が経過してしまったのですが、老齢基礎年金を満額貰うにはど
うしたら良いのでしょうか? (1年間以外は保険料納付済期間とします)

 任意加入被保険者として、60歳以上から1年保険料を支払えば、65歳から
満額が払われるのでしょうか?
それとも、あきらめるしかないのでょうか。
実は私自身のことなのですが、勉強をしていく中で、疑問に思い(気になってしま
い)質問させて頂きました。

 すみませんが、どなたかよろしくお願いいたします。

[7914]ブッチです。 さん 101/04/10 Tue 14:14:11 社労士の登録について
社労士の登録をするには、「実務経験2年以上」または「資格試験合格後に連合会
の講習を受ける」ことが必要とうかがいました。では、「資格試験合格後に実務経
験を2年以上積んだ場合」は社労士の登録が可能なのでしょうか?

また、「連合会の講習」と「実務経験2年」はどちらがどのようにメリット、デメ
リットがあるのでしょうか?

どなたか知っている方教えてください。お願いします。

[7913]かおさん さん 101/04/10 Tue 12:55:11 教えてください。
こんにちは、毎日掲示板を拝見させて頂いています。

今更なのですが、思い切ってお聞きします。

労災法の不服申し立てについてですが、『審査請求、再審査請求は、時効の中断に
関しては、裁判上の請求とみなす。』とあるのですが、よくわかりません。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
お願いします。


[7912]旋盤工 さん 101/04/09 Mon 23:24:29 (TO #7910) ご参考までに
詳しい説明は書かれていますが、参考にしてください。
年齢計算ニ関スル法律 
明治35・12・2・法律 50号  
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス

[7911]ぴっぴ さん 101/04/09 Mon 23:14:48 (TO #7910) 年齢の計算
こんばんは,満点の星さん

「65歳に達する日とは、65歳の誕生日の前日」となる理由は,「期間」の計算方法
にあります。期間を計算する方法には,2種類あって,時・分・秒を単位として計
算するときは,「自然的計算法」といって,今この瞬間から起算します(なんとな
く自然ですよね)。対して,日・週・月・年を単位として計算するときは,「暦日
的方法」を用いますが,この場合は,原則として,初日の翌日から計算します
(「翌日起算」)。翌日起算は,大原則ですが,例外をしっかり押さえる必要があ
ります。その例外のひとつが年齢の計算なのです。

たとえば,今(4月9日午後11時)生まれた赤ちゃんがいるとします。「今日」
は,もう後1時間しかありませんね。でも年齢の計算では,例外的に今日もカウン
トに入れるのです。したがって,この赤ちゃんが1歳に達する日はいつかという
と,「今日」から数えて365日目,つまり来年の4月8日(誕生日の前日)ですね。
この赤ちゃんは,来年の1歳の誕生日には,もうすでに1歳になっていると考える
のです。

そこで応用問題として,雇用保険の過去問97年問1C「65歳の誕生日の前日に雇用
された者が高年齢継続被保険者となり得るか」という肢が登場するのですが,高年
齢継続被保険者となり得る要件は,「65歳に達した日の前日(つまり誕生日の前々
日)から引き続き65歳に達した日以後の日において雇用されている者」ですから,
この肢は,「誤り」ということになります。

[7910]満点の星 さん 101/04/09 Mon 20:57:18 彼女が不惑に達する日はいつ?
皆様、今晩は。 当地ではすでに葉桜。あせりが汗と共に溢れ出してきました。

今日は、雇用保険法の年齢到達日について質問させてください。「うかるぞ」
p.299欄外の行政手引20401の説明です。[「65歳に達する日」とは、65歳の誕生
日の前日である]とありますが、何故でしょう。 理由が全く理解できません。
宜しく御教示のほど、お願い致します。

[7909]これから さん 101/04/09 Mon 12:56:25 (TO #7902) ありがとうございます
なるほど。
レスありがとうございます。
まだまだ調べる必要はあるみたですね。
でも、あまり気にするまでもないような気がしてきました。
まずは、少しでも勉強を進めて自分にとっての必要性の判断をしていきま
す。

[7908]優駿友 さん 101/04/09 Mon 12:52:13 (TO #7898) ありがとうございました。多謝!!!
満点の星さん、早速の回答ありがとうございました。
ぴっぴ先生、詳しい解説ありがとうございました。(健保まで解説いただいて。)
御礼が遅くなり申し訳ありません。(土日はPC見れないもので。)
おかげさまで今まで胸につかえていたものが取れたようです。
やはり、ただ、条文をおうだけでなく、本質的な理解が必要なんですね。
これからの学習も理解を中心に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

[7907]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/08 Sun 22:19:54 (TO #7906) 採点と選考のスピード、滞納は関係ないでしょ
 こんにちは、せきぐちです。
合格者だけでも何千人ですから身辺調査をすると1年たっても発表ができないでし
ょう。単に採点、選考、合格発表の手続きのスピードがかかっていると思われま
す。このスピードを早くしたほうが良いといつも思っております。全問マークシー
トになりましたから、合格基準などを公開してしまえば早くできるはずなのです
が。
 前にも年金を滞納している人から質問がありましたが、国家試験ですから選考は
試験の出来で行うと言う以上、それ以外の要素を選考に入れることはありません。
他の要素で試験の結果を左右させたら国が認める資格そのものの意味がなくなって
しまいますからね。

[7906]シゲぞう さん(Zida10@aol.com) 101/04/08 Sun 18:46:12 本当に本当に本当に、シャレじゃなくて知りたいんです!
はじめまして。おじゃまします
社労士の勉強を始めたんですが、どーしても知りたい事があります。
二つほど
一つは、なぜ試験日から合格発表日まで、あんなに期間が必要なのか?
厳しい身辺調査とかがあるからでしょうか?

もう一つは、私は訳あって、国民年金とか滞納してるんですが、これはひっかかる
のでしょうか?すごく知りたいです。ちなみに、今は必死こいて払ってますが
 
 どなたか、教えていただけないでしょうか?宜しくです

[7905]エロヘーバー さん 101/04/08 Sun 08:33:03 (TO #7903) 7903くにくにさんへ
 こんにちは。模擬試験ですが、法令は基本的、マンパ、TAC標準的、ライセンス難
解という感じでした。3校くらいは受けられるでしょうけど、分担して集めると、安
上がりです。答練、模試を確実に復習していけば、何題か、かすってきます。
 あと、マーク・シートですが、私は10問ごとにマークしてました。70問
全部だと時間食いますし、マーク・ミスする可能性も高いような気がする。そうそ
う、私合挌判定マーク・ミスしてて1〜2点ちがってきましたよ。
 選択式は私の頃より選択語句が増えているようですが、私だったら、自分で条
文を思い起こしながら、先に埋めてしまうかな?語句は参考程度にしかみない。こ
れは現役の皆さんもっといい方法あれば、各自工夫してください。がんばって下さ
い。

[7904]酒井 敏一 さん(saka-toshi@nifty.com) 101/04/07 Sat 23:44:39 (TO #7900) 御礼
満天の星さん ご回答いただき ありがとうございました。参考とします。

[7903]くにくに さん 101/04/07 Sat 21:55:51 皆さんはどうされてますか
はじめまして。
社会保険労務士試験 2回目のチャレンジになります。
ぼちぼち 模擬試験が始まりますが、どこの模擬試験がよいのでしょうか。
たくさん ありすぎて迷っています。

それと、選択式も含めて マークシートですが
僕は とりあえず 問題用紙に 回答を書いてから
最後にまとめて マークシートへ転記しています。
ぬりつぶし ミスはないのですが、一問一問ぬりつぶしていくほうが
よいのでしょうか。

些細なことで すみませんが、皆さんはどうされていますか?


[7902]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/04/07 Sat 21:43:11 (TO #7896) わかりやすく表現したまででは
 こんにちは、せきぐちです。
社労士の市場がまだ有望であることをわかりやすく表現したものではないでしょう
か。もちろん、同じ土俵では比較できません。税務申告をしない会社は少ないでし
ょうが、社会保険労に加入していない会社はたくさんあります。それでも、税理士
の市場は新規参入の余地が少ないですし、社会保険労務士が関与するべきで関与し
ていない会社は多いです。そんなわけで真実とずれますが比較の形になっていると
わかりやすいです。
 資格の学校の宣伝文句は虚飾が多いですから、本当の意味では社労士の実体にふ
れないと社労士の将来性の真実の姿はわかりにくいと思いますが、知り得た情報の
なかから自分が信じるに値する情報が見つかり、それに向かってまっすぐ進めると
いいですね。

[7901]満点の星 さん 101/04/07 Sat 20:52:39 (TO #7898) 御礼
ぴっぴさん、フォローありがとうございました。

[7900]満点の星 さん 101/04/07 Sat 20:43:09 (TO #7899) 社会保険労務士泣かせですね
酒井敏一さん、こんばんは。 企業市町村議会・都道府県議会・国会議員は、本人
の力で議員になったのではなく、あくまでも組織の力で担ぎ上げられたものです。
(中には感違いされた人もいますが) ですから、雇用関係が継続する限り、労
働・社会保険関係は企業が最後まで面倒を見るのが原則です。(皮肉な見方をすれ
ば、食い扶持を減らしてくれたあり難い労働者ですから、それなりの処遇が必要で
す)以下、私なりの答えです。

@雇用保険:雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けていると否とを問わず
被保険者となる。(長期欠勤者扱い)

A健康保険・介護保険・厚生年金保険:企業市議会議員等は適用除外対象者のどれ
にも該当しないので、被保険者である。本人から直接保険料を徴収すればよい。

B市議会議員等は、落選すればただの人。 公務員ではないので、共済組合員には
なれない。

C労災法:適用除外対象者には該当しない。したがって企業は保険をかける義務あ
り。

以上です。 Cに関しては、自信がありませんので、詳しい方のフォローをお待ち
しております。

[7899]酒井 敏一 さん(saka-toshi@nifty.com) 101/04/07 Sat 18:45:37 市議会議員になった社員の社会保険料の控除について
小生は勤務社労士ですが、困ったことになり 質問させてもらいます。
小生の企業で市会議員に当選し、この度 公務休職をとり 議員活動をする者が
できました。任期は4年で もちろん無給扱いとしております。議員報酬はなに
がしかでます。この場合社会保険料について どのような扱いをしたらいいか
困っています。労働保険料については 労災保険料はかけません。雇用保険に
ついても無給ですので、かけないと思っていたのですが、賞与時に在籍をして
いることから 金一封がでますので、その金額の範囲で雇用保険料を徴収しよ
うかと思っていますが、いいものかどうか?
一方社会保険料については、無給ですから 控除するにも 本人から徴収をする
ことになるのですが、それでいいのか? 健康保険、介護保険、厚生年金保険
については、市議会議員であることから 共済?加入ができるのではとおもっ
たりしていますが、いかがなものでしょう?ぜひ 教えてください。


[7898]ぴっぴ さん 101/04/06 Fri 22:15:27 (TO #7894) 保険料の免除について
こんばんは、優駿友さん
満点の星さんのご回答のとおりです。
免除されない理由もそのとおりでよいと思います。

だって、監獄に入って保険料が免除でその上3分の1でも年金がもらえるなら、こ
の不景気の世の中、じゃあ監獄にでもなんて人がいるかもしれませんからね。

一方、健康保険の方が免除になるのは、別に「おまけ」ではなくて、その間に行わ
れる療養が健康保険とは違うしくみで行われるからなのです。療養の給付の定義を
復習してみましょう(法第43条)。第3項に「療養の給付を受けようとする者は厚
生労働省令に定めるところにより左に掲げるもののうち自己の選定するものにつき
これを受けるものとする。」とあります。つまり、健康保険の療養の給付は、被保
険者が保健医療機関等のうちから、「自己の選定するもの」つまり自分で自由に選
んだところで療養を受けることが前提なのです。監獄に入っている人が自分の好き
な病院いったらまずいでしょ。

なお、ここでいう「自己の選定するもの」とは、「被保険者の選定に係る特別の病
室提供」といった「選定療養」のことではありませんから注意してくださいね。

[7897]満点の星 さん 101/04/06 Fri 19:03:42 (TO #7894) 犯罪者には厳しく
優駿友さん、こんばんは。 初心者からの回答ですみませんが。
国年では、監獄拘禁・少年院入院等の場合に保険料が免除されるという規定はあり
ません。 国年では被保険者が保険料を納付できない場合でも、世帯主又は配偶者
が納付できる場合は免除されないのが原則ですから、妥当な規定と思います。

国民の共同連帯によって国民生活の安定がそこなわれることを防止するのが、国民
年金法の目的です。したがって、そもそも、国民生活の安定をそこなった人物を甘
やかす必要はさらさらないわけであると解釈しています。

[7896]これから さん 101/04/06 Fri 10:36:13 素朴な疑問
どうも、こんにちわ。
最近、社労士に強い関心を持っているサラリーマンです。
そういうわけでお粗末ながら自分で色々と調べていますと、
ある専門学校のパンフに
「中小企業:税理士 の割合に比べ 中小企業:社労士の割合は小さいので
社労士のニーズはもっともっとある」と載ってました。
そこで、ふと疑問に思ったのですが、税理士に企業が求めるニーズと社労士
に求めるニーズを同じ土俵にあげて比べて良いのかなと。
もしかしたら、ニーズに対する社労士の有資格者は十分ということもありえ
るのでは!?
何分、駆け出しで、社労士に対するニーズが実感できません。
ですので、安直ではありますが、ここは諸先輩の声を聞いてみようと思った
次第です。私見大歓迎ですので、御意見宜しくお願いいたします。

[7895]まるでだめお2 さん 101/04/04 Wed 23:28:23 眼からうろこ
オレンジさんの「年金学習法」についてのコメントを読んで
なんかやる気がでてきました。
私も国民年金が理解できずに、生年月日と受給資格期間を覚えたり、
用語の定義を覚えたりとちょっと的外れな勉強してました。
今日からやり直してみようと思います。
どうもありがとうございました。




[7894]優駿友 さん 101/04/04 Wed 19:14:02 国民年金の免除について
保険料の免除について教えてください。
健康保険は、監獄にいる場合保険料免除であったと思いますが
国民年金の場合、どうなんでしょうか?
横断集やテキストを調べてみたのですが法定免除にも申請免除にも該当しないよう
に思えるのですが宜しくお願いします。

[7893]満点の星 さん 101/04/04 Wed 18:11:21 (TO #7890) 事実婚は、やはり不利なので、届を出そう
MKさん、こんにちは。 MKさんの御説明で納得しました。

事実上婚姻関係と同様の事情にある者に対しては、正式婚者と差別的取扱いが全く
ないものと思い込んでいたために、誤解していました。

御教示いただき、ありがとうございました。

[7892]MK さん 101/04/04 Wed 08:31:48 (TO #7889) 第1種特別加入保険料の納期について
あきらさん、おはようございます。MKです。

さて、第1種特別加入者とは、常時300人以下の労働者を使用し、労働保険事務
組合に労働保険の事務の処理を委託する中小事業主等で特別加入となる申請をし、
政府の承認を受けた者です。従って、有期事業の場合を考える必要はありません。

そのため、「保険年度の中途に労災保険法第28条第1項の承認があった事業に係
る第1種特別加入保険料…に関しては当該承認があった日から50日以内に納付し
なければならない」(徴収法15条1項)となっている訳です。

[7891]tamler さん 101/04/04 Wed 01:39:35 (TO #7886) ぴっぴさん、ありがとうございます(国民健康保険の資格喪失日)
まだ全体をワーッと一通りさらっている最中で、
最後の科目・社会保険の一般常識の中で出てきた疑問だったので、
これだけは解決しておきたかったところでした。
ありがとうございました!
そろそろまた振り出しに戻って一科目ずつつぶしていく段階です。
また新たな疑問が出てくると思います。
自分で解決できなくなったとき、こちらにお邪魔させていただきます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。


[7890]MK さん 101/04/03 Tue 22:52:04 (TO #7888) 被扶養者の範囲について
満点の星さん、こんばんは。MKです。

親族とは、自然血族(出生による結びつき)、法定血族(養子縁組のように法によ
る結びつき)、姻族(婚姻を通じて生じた結びつき)をさします。民法では、6親
等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族としています。(法725条)

従って、被保険者の配偶者で届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある
者は、親族ではありません。このため、親族でない者で、被扶養者として認める者
の範囲をご質問のA号及びB号の表現で書いている訳です。

[7889]あきら さん 101/04/03 Tue 20:54:23 教えて下さい
11年の労災(徴収法)過去問で「保険年度の中途に第一種特別加入者に係わる政府の
承認を受けた事業主は、当該承認があった日から50日以内に第一種特別加入保険
料を納付しなければならない」 答え ○  
という問題がありますが継続事業ならばそうですけど有期事業の場合もあるんで「し
なければならない」とは言い切れないんじゃないでしょうか?もしかしたら凄い勘違
いをしてるのかも知れませんが分からないのでできたら教えて下さい

[7888]満点の星 さん 101/04/03 Tue 19:41:23 何故だろう?
皆様、こんばんは。勉強も二巡目に入ると、今まで気にも留めなかったことが、何
故だろうと気になります。 健康保険法の被扶養者の範囲についての疑問です。

生計維持関係と同一世帯所属とを要件とする被扶養者の範囲として次の三つが定義
されています:

@被保険者の三親等内の親族
A事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(祖父母、孫は入らない)
B事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子

私の疑問とは、上記@号の定義で全てを網羅しているのに、なぜわざわざA号B号
が追加定義されているのか、ということです。 特別な意味でもあるのでしょう
か? B号は配偶者の死亡後の親族関係に言及しているので、それなりの意味も感
じますが、A号については、定義として全く無意味に思えます。

宜しく御教示いただきたくお願い致します。


[7887]みっしぇる さん 101/04/03 Tue 16:15:16 yamasemiさん,オレンジさん ありがとうございました!!
こんにちは、みっしぇるです。
* yamasemiさん *
 通信教育はTACを利用しています。テープ講座ではないのですが・・・
過去問はIDE塾のを使用しております。一年目は過去問をつぶすことですね。
それと予想問題集につきましても、買おうかなと考えていたところですが、
yamasemiさんのアドバイス通り、やめにしました。とにかく受験科目を一通り
終えることで精一杯になりそうですので。
 短期ゼミの件も、ありがとうございます。年金を一通り終えて、時間とお金に
余裕があれば、受講したいと思います。
ご紹介頂いた、「真島の年金がアッという間にわかる本」を本日注文しました。
届き次第、速読に励みたいと思います。

* オレンジさん *
 年金をパズルとしてのなぞらえ方、初耳です。詳しくご説明いただき、なるほど
と思いました。オレンジさんが仰るように、
>パズル全体を完成させたうえで、格ピースの中身を理解・記憶する。
 まずは、必要以上に立ち止まらないで、先へ進んでみようと思います。
なんだか「霧が晴れる」ような思いです。まだ学習を終えてないのに・・・  
 オレンジさんは、安衛法を学習中とのこと。私は先月終えたばかりですが、
内容をかなり忘れているようです。復習する時間を確保できるか心配ですが
がんばりたいと思います。オレンジさんもお体に気をつけてがんばってください
ね。
 
 yamasemiさん,オレンジさん、本当にありがとうございました。
大げさかもしれませんが、実は藁をつかむ思いで掲示板にアップさせて頂いたので
す。国民年金でこんなに時間をかけていて、厚生年金までいけるのだろうか・・・
いくらテキストを読んでも、頭の中が空っぽ状態で、焦っていました。
お二人のアドバイスに励まされて、また前進できそうです。



[7886]ぴっぴ さん 101/04/03 Tue 10:16:56 (TO #7884) 国民健康保険の資格喪失日
tamler さん ,こんにちは 

国民健康保険法において,資格喪失の時期が「その日」になるのは,@その市町村
の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至った
とき,A生活保護世帯になったとき,B国民健康保険組合の被保険者になったとき
です。いずれも資格重複を避けるため,「その日喪失」とされています。ところ
が,ご質問の場合は,「翌日喪失」なので,「この被保険者は、『健康保険法の規
定による被保険者となった【その日】』は、国民健康保険の被保険者でもある・・・と
いうことになるのでしょうか?」とのことですが,そのとおりなのです。つまり,
国民健康保険法と健康保険法から両方の受給権が発生することがあり得ます。

しかし,実際には,法第56条において,療養の給付等について,他法を優先するむ
ね規定されているので,実際には,他法(国民健康保険以外)が優先して支給され
ます(第2項による差額支給の例外はありますが..)。ただしこの条項で規定されて
いない給付(出産及び死亡に関する給付や傷病手当金)については,調整規定があ
りません。これらについては,法第58条により,条例又は規約によってその給付が
定められるものですから,調整規定についても条例又は規約によるものと解されて
いるそうです。

[7885]オレンジ さん 101/04/03 Tue 05:26:59 (TO #7881) 学習を進めていくうちに
オレンジと申します。
 私も昨年秋、国年の学習を始めた当初はみっしぇるさんと全く同じ思いがしまし
た。簡単と言われている国年の難解さに先行き不安を感じたものです。年金を何回
か復習した今感じていることは最初は難しくて当然ということです。

 年金はよくパズルに例えられますが(四次元パズルかな?)、国年は、パズルの
最初のピースの中身を理解して並べる作業ですから、他に並んでいるピースがな
く、残ったピースが多い分だけ難しく感じると思います。逆に厚年は、各ピースの
内容は難解ですが、国年で並べたピースがあるので、パズルを完成させる作業は簡
単に感じられます。私が考える勉強法としては、
@各ピースの中身を理解・記憶しながら、パズル全体(厚年を含む)を完成させてい
く。
Aパズル全体を完成させたうえで、各ピースの中身を理解・記憶する。
の2つに分けられます。

 効率的にはAで進めていくのが良いのでしょうが、よほどの能力・適正がない限
り、最初は@の勉強法になってしまうと思います。あとは程度の問題で、理解でき
ないものに深入りするのは時間の無駄となってしまうので、とりあえず先に進んで
しまうことです。私も1ページ何時間もかけて理解しようとしましたが、結局厚年の
学習前では理解できない部分があり、随分時間を無駄にしたという気持ちがありま
す。それに時間を費やしても全体の学習が終わった頃には既に忘れていて、今はA
の学習法を繰り返しています。結局@の学習法を早めに終わらせ、Aの学習法を繰
り返すということが私のお勧めですね!そうすると今まで暗記するものと思ってい
たことも、知識の中から解答が導かれてくることもあります。これが世に言う「霧
が晴れる」ということなのかな?
 要するに国年が難しいのは年金の最初の学習だからであって、厚年を含めた年金
のパズル全体を完成させてからもう一度各ピースの中身を見ると、以外に理解でき
る、ということです!したがって、みっしぇるさんの不安は学習を進めていくうち
に自然と解決することと思います。お互い頑張りましょう!因みに私は今安衛法が
五里霧中状態です。

[7884]tamler さん 101/04/03 Tue 00:22:25 国民健康保険の資格喪失日について・・・
こんばんは。
本日、勉強中に、
『国民健康保険の被保険者は、健康保険法の規定による
被保険者となった日の【翌日】に、その資格を喪失する』
という正誤判定問題に出会い、この文章は正しいという事だったの
ですが、ちょっと気になりました。
この被保険者は、『健康保険法の規定による被保険者となった【その日】』は、
国民健康保険の被保険者でもある・・・ということになるのでしょうか?

[7883]yamasemi さん 101/04/02 Mon 20:17:03 (TO #7881) 年金の学習法
 みっしぇる さん、こんにちわ。
 昨年、2度目の受験で合格した、yamasemiと申します。
 
 年金、初学者には難しいですよね。私も1年目はあまりテキストも読まず、
 ほとんど理解できませんでした。結局、本試験はそのまま突入し、国年は
 何とか9点取れましたが、厚生年金は1点しか取れず、足切りで落ちました。
 
 2年目は、厚生年金6点、国年10点で合格しました。私としては、何とか
 厚生年金の得点アップしたことが、合格に繋がったと思っています。
 
 まず、年金関係では、真島真一郎先生の「真島の年金がアッという間にわかる本
」
 (住宅新報社)定価1600円を購入し、読まれることをおすすめします。
 これで、年金の全体像をつかんだ上で、後はテキスト、過去問で肉付けしていく
。
 時間がない場合は、過去問を先にやりながら、その後テキストに戻るという方法
も
 あります。過去問を見てもわからない場合は、最初から答えを見ても良いと思い
ます。
 1年目の場合は、やはり過去問をつぶすことに全力を費やすべきでそれ以上は、
時間
 的にもできないと思います。(予想問題集などには、手を出さないこと)
 
 通信教育は、テープ等あるのでしょうか?できれば、テープ等で何度も聞くのが
 合格への近道と思います。個人的には、せきぐち先生も勧めておられるIDE塾の
 通信教育がベストだと思います。
 
 また、年金関係は苦手な人が多いので、Wセミナーなどでも、短期ゼミがあるので
、
 それに参加するも良いと思います。
 
 あまり、答えになっていませんが、年金はすべて理解するのは、難しいと思いま
す。
 過去問をすべてできるようにし、ある程度暗記すべきところは、暗記する。
 厚生年金は難しい年も多いので、足切りにかからないようにする。国民年金は、
 比較的易しいことが多いので、できるだけ得点する。こんなところでしょうか?

[7882]奔 さん 101/04/02 Mon 19:43:49 ありがとうございました。
先日、受検資格について書き込みさせて頂いた者です。
お返事どうも有り難うございました。とりあえず、関係行政庁へ問合せしてみま
す。その結果をまたお知らせしたいと思います。受験資格を認めてもらえれば良い
のですが....


[7881]みっしぇる さん 101/04/02 Mon 14:27:27 年金がわからなくて困っています。
 いつもHPを拝見させていただいております。
やっと国民年金に入ったのですが、わけがわからず困っています。
合算対象期間、振替加算・・・ 参考書も2,3ページ読み進めるのに
2,3日かかっています。それでも理解できないのです。(T_T)
通信学習ですが、ほとんど独学同様です。
年金法を克服するのにはどうしたらよいのでしょうか?
また、何かお薦めの本などありましたら、お教えください。
厚生年金法も、国民年金同様難しいのでしょうか・・・
これまでファィトで頑張ってきましたが、ここにきて
年金が苦手という方々の、お気持ちよくわかりました。

 どなたか、アドバイスをお願いいたします。


[7880]HIDE さん(harimah@pearl.ocn.ne.jp) 101/04/01 Sun 22:51:44 徴収法の労災保険率について
 はじめまして。是非教えていただきたいことがあります。
 徴収法の労災保険率についてなのですが、二次健康診断が新たに追加されること
によって、現在1000分の1である「通勤災害に係る保険率」が、どのくらいの
割合に変わるのでしょうか?「非業務災害率」=1000分のいくつになるのか、
教えてください。

[7879]鷹村瑞宝 さん 101/04/01 Sun 20:17:11 メッセージ送ったあとに
受験資格の件で、メッセージを送った後におっしゃられること
によく考えたら”旧”がついていたかもしれないとおもいました。
やはり、受験資格を得られるかどうかは直接試験主催元に聞いた
方がいいですね。

お騒がせしました。


[7878]ゆーた さん 101/03/31 Sat 12:39:41 (TO #7873) 情報処理技術者試験での受験資格
関口先生 鷹村さん こんにちは 特種情報処理技術者試験の受験資格で合格した
 ゆーた と申します。

現在(24)は「旧特種情報処理技術者試験」となっており、「旧」が付いておりま
す。
平成6年春までの「情報処理システム監査技術者試験」でしたら特種の上位試験と
して位置付けられておりましたが、それで受験資格があるかどうかは不明です。

私が受験資格を問い合わせた時のことですが、
@労働局:最初、受験案内に載っている試験以外は認められないといったが、私が
「等」となっていますがというと、ああ「等」が付いていたかと言って別表2(例
示)の25試験を調べてくれました。
A都道府県:都道府県の印刷物では「特種情報処理術者試験」となっており、
「技」が抜けていたため、それらが同じ試験かどうかは判断できないと言われた。
これらのことから、試験の名称が完全に一致していなければ直ぐには判断が難しい
ようです。

現在は「システム監査技術者試験」となっており、旧試験とは扱いが違うと思いま
すので、受験資格があるかどうかは、直接、社会保険労務士試験センター又は厚生
労働省に問い合わせる必要があると思います。



[7877]タカ さん 101/03/31 Sat 11:52:51 ありがとうございます
ふらりさん、ぴっぴさん回答ありがとうございます。
お礼遅くなってすいませんでした。
助かりました。これで先へ納得して進む事ができます。
また、分からない事があったらお願い致します。


[7876]oo86 さん 101/03/31 Sat 10:31:51 (TO #7875) ありがとうございます。
まる覚え社労士を使えるのは私が今年4年目だからです。
今まで東京法経、タック、マンパワーと勉強してきて恥ずかしながら
駄目でした。
そこでもうお金に余裕がないので市販のサブもののみで今年はやろうということ
で。
問題集の評価で早稲田とIDEなどよく聞きますが、本屋では見かけません。
ウェブ上で買ったりするのが一般的なのでしょうか。
とりあえずオレンジさんが選んでくれたレックのその本は買ってみます。
あとはタックの合格のツボも今まで良かったのでまた買ってみます。
また白書をどうやって攻略するかですかね?

[7875]オレンジ さん 101/03/31 Sat 09:56:51 (TO #7872) 参考までに
 参考になればと思い、私が使っている問題集を紹介します。
○IDE塾の過去問
 噂どおりの素晴らしい過去問だと思います。問題が条文順に一問一答形式で整理
され、特に解説がいいです。法改正や出題の主旨、悪問等も解説で補正され、正解
を見て首をひねるようなことはないです。
○LEC出る順ウォーク問
 労働編と社会保険編分冊で、一問一答、選択式マスター、本試験問題集のシリー
ズがあります。購入の動機は1冊1000円程度の価格でした。内容は可もなく不可もな
く、といったところですが、問題の数をこなすという意味ではこの価格は魅力で
す。2001年版からの価格だと思いますが、逆にこの価格が可能になってしまった社
労士試験に脅威を感じてしまいました。

 模試については大手予備校主催のものは、大抵通信による自宅受験が可能だと思
いますので、時間がとれないという理由だけであれば問い合わせてみてはいかがで
しょう。意味が違ってたらごめんなさい。

 この掲示板でのまる覚えの評判を聞いて私も購入しました。要点だけが整理され
ていて本当にいい本ですね。ただ私の場合は基本書を併用しないと全く理解できま
せん。能力的に丸暗記ができないので基本書で確認しながらの記憶作業に没頭して
います。まる覚え中心で学習を進めることができる人がいると思うとちょっと不安
になってしまう今日この頃です。

[7874]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/31 Sat 09:03:45 (TO #7873) なるほど、これはわかりにくい
 鷹村さん、こんにちは、せきぐちです。
なるほど、そういうことですか。受験資格有りということですね。貴重な情報あり
がとうございます。
 受験資格も公表されている内容が曖昧な場合は受験資格が確実でないと勉強を落
ち着いて始められませんね。以前問い合わせをいただいて、実務経験を満たすのは
受験申し込みの時点で満たすのか、試験日までに満たすべきかということで、その
頃は官庁が試験事務もを実施しておりましたので確認したところ、申し込み時点で
必要年数を満たしている必要があるとのことでした。その間2,3ヶ月ありますか
らねえ。

[7873]鷹村 瑞宝 さん 101/03/31 Sat 06:40:26 システム監査技術者合格者は受験あると思います。

>資格によって受験資格を認めるのはいくつかありますが、その中にシステム監査技
術者はないようです。
(21)  1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22)  1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23)  1級建築士試験
(24)  特種情報処理術者試験
(25)  第1種・第2種電気主任技術者試験
等は認められておりますが、無い場合はやはり認められる資格を取るか学歴を満た
すかになってしまいます。他の条件で認められそうな、もしくはあとちょっとで満
たすようなものがあればいいのですが。


特種情報処理術者試験の中にシステム監査技術者は含まれると思います。
今、特殊情報処理技術者という資格名はなく細分化されています。
(未だに旧式の名称しかしらない省庁担当者は何も考えていないでしょう。
 まぁ、技術系の人間が社労士自体受けること自体少ないので仕方ないでしょう
が・・・・・)

技術系の情報はやはり、文系の人には詳細がわかりにくいと思います。

システム監査技術者ですか・・・・いいですね。私も欲しい資格の1つです。
試験難度は社労士よりも高いですね。

一発合格できるようにがんばって下さい。







[7872]oo86 さん 101/03/30 Fri 23:59:51 教えてくれないとおもいますが。
まる覚え社労士(週刊住宅新聞社)という良本に会いました。
この本は実にいいです、しかし問題集となるとなかなか見つかりません。
皆さん、良い問題集があったら教えてください。
また模試など受けたいんですが、時間がとれません。
受けれなくても問題と解説と解答を購入できる模試なんかあれば、これも教えてく
ださい。


[7871]たつのしん さん 101/03/30 Fri 23:38:28 ぴっぴさん、満点の星さん、ありがとうございました。
ぴっぴさん、満点の星さん、ありがとうございました。
2150円のようですね。
法改正のウェブサイト利用させていただきます。
便利ですね。


[7870]満点の星 さん 101/03/30 Fri 21:57:41 (TO #7866) 法改正情報はWebが便利
http://www.e-brain.ne.jp/saitan/sr/index.html
に、御照会の2,150円の情報も出ています。

[7869]ぴっぴ さん 101/03/30 Fri 00:46:22 (TO #7866) 短時間労働被保険者の賃金日額の下限額
こんばんは、たつのしんさん

雇用保険の短時間労働被保険者の賃金日額の下限額は、4月1日から改正されま
す。昨年、自動変更対象額の自動変更に伴う告示があったばかりなのですが、これ
とは別の、法本則の改正によるものです。短時間就労者(=他の一般の労働者より
労働時間が短い人)の適用基準から、「年収要件」が撤廃されることとの関連のよ
うですね。


[7868]ぴっぴ さん 101/03/30 Fri 00:31:24 (TO #7864) 一部労働不能の日
こんにちは、タカさん
ぴっぴです

ごもっともなご質問ですね。確かに法律では、「労働することができない日」と書
いてあるのですが、いわゆる「労働不能」については、全部労働不能であると一部
労働不能であるとを問わず、とにかく従来どおりフルに働くことができなければ、
「労働不能」であると広く解釈することになっているのです。また会社によって
は、全部労働不能であっても、賃金の半分だけ出してくれるようなところもあるで
しょう。

したがって、「賃金を受けない日」には、「全部受けない日」と「一部を受けない
日」とを含むことになります。「一部を受けない日(つまり一部はもらえる日)」
については、次の場合には、「賃金を受けない日」と解釈して、休業補償給付が支
給されることになります。

@会社に全く出社せずに、賃金の一部はもらったが、その金額が平均賃金の60パー
セント未満であった場合
Aたとえば午前中だけ会社に出社したが、午後の分の賃金を全然もらわなかった
か、もらったとしても、本来午後の分としてもらえる賃金の60パーセント未満(平
均賃金と実労働時間(午前中)に対して支払われる賃金との差額の60パーセント未
満)の金額しかもらわなかった日

つまり、ちょこっとだけ出社しても「労働不能の日」になり得るし、その場合、ち
ょこっとだけ賃金をもらっても「賃金を受けない日」になり得るということです。

なお、大きい会社等では、業務災害の場合、全然出社していなくても賃金の6割以
上、場合によっては全額とか払ってくれるところもあります。もちろん、こういう
場合には、休業補償給付は支給されません。会社が自分のところで補償するのがも
ともとの姿ですからね。

[7867]ふらりん さん 101/03/30 Fri 00:14:56 (TO #7865) 先ほどの補足です
>「賃金を受けない」=「賃金をまったくもらわない」
>と捉えていらっしゃるのでは? そうではなくて、

すみません。言葉足らずでした。
「賃金をうけない日」ですが、「賃金をまったくもらわない」も含まれます。
でもそれだけでなくて、・・・・(以下の文の1.2.)と続きます。



[7866]たつのしん さん 101/03/30 Fri 00:05:35 雇用保険賃金日額
ひさしぶりに書きます。よろしくおねがいします。
雇用保険の短時間労働者の賃金日額の下限額は3190円ですか?
法改正で2150円になったのですか?情報があやふやなので、
どなたか教えてください。

[7865]ふらりん さん 101/03/30 Fri 00:04:53 (TO #7864) それは・・・
タカさん:
「賃金を受けない」=「賃金をまったくもらわない」
と捉えていらっしゃるのでは? そうではなくて、
1.全部労働不能であって、「平均賃金の100分の60未満の金額しか
  受けない日」
2.一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、
  あるいは、タカさんのおっしゃっている、「平均賃金と実労働時間に対して
  支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しかうけない日」
が、「賃金を受けない日」というのです。
つまり、もっとおおざっぱにいうと、「賃金をもらっていても、賃金を
受けない日という場合もある」ということです。

[7864]タカ さん 101/03/29 Thu 19:15:07 休業補償給付について
皆さんこんばんは。
基本的な事だとは思うんですが分からない事がでてしまいました。
労災の休業補償給付についてですが・・・

支給事由の中には
@労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり
Aその療養のために労働ができず
Bそのために賃金を受けない場合。
とありますが、テキストの次のページを見ると所定労働時間の一部労働した場合の
休業補償給付についての算式が載っております。
給付基礎日額から賃金を引いた額の100分の60となっています。
労働することができず、賃金を受けない場合というのが支給事由であるのに一部労
働して賃金もらっても支給されるというのはどういうことなのでしょう?

どなたか分かりましたら教えてください。お願いします。



[7863]ぴっぴ さん 101/03/29 Thu 18:40:35 (TO #7854) 組合健保の保険料率
みみみ さん,こんにちは
ぴっぴです

健康保険組合の設立の際に,事業主が定めないといけないのは,次の3つです。
@一般保険料率
A介護保険料率
B初年度の収入支出の予算
つまり,一般保険料率も介護保険料率も両方定めなければなりません。

ちなみに,そのうち厚生労働大臣の認可が必要なのは,
「一般保険料率」だけです。
したがって,
@一般保険料率  →  厚生労働大臣の認可が必要
A一般保険料率+介護保険料率  →  設立の際に事業主が定める
となります。
一般保険料率の認可は,設立の認可とは別に認可申請をするものですが,
介護保険料率や初年度の収入支出の予算については,
これらを定めていないと当然設立の認可は受けられないでしょう。

[7862]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/29 Thu 00:02:16 (TO #7860) システム監査技術者はないようです
 こんにちは、せきぐちです。
資格によって受験資格を認めるのはいくつかありますが、その中にシステム監査技
術者はないようです。
(21)  1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22)  1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23)  1級建築士試験
(24)  特種情報処理術者試験
(25)  第1種・第2種電気主任技術者試験
等は認められておりますが、無い場合はやはり認められる資格を取るか学歴を満た
すかになってしまいます。他の条件で認められそうな、もしくはあとちょっとで満
たすようなものがあればいいのですが。

[7861]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/28 Wed 23:52:54 (TO #7856) そうです
 こんにちは、せきぐちです。
まだ駆け出しの頃、これで恥をかいたことがありまして、忘れられません。(^^;;
支払日で判断ではなく、その賃金の中身はいつも労働に対するものか、という考え
方ですね。4月5日払いでも、3月の労働に対する賃金である場合は3月分に入れ
ます。でもそうすると、賃金等の報告の提出期限の関係で3月分に記入する賃金が
確定するのが遅くなり、事務が忙しくなってしまうのがつらいですね。

[7860]奔 さん 101/03/28 Wed 10:53:49 受検資格について
皆様今日は。
私は、情報サービス関連企業に勤めている会社員ですが、社会保険労務士の資格
を取得したいと思うようになりました。しかし、私には受検資格がありません。
ただ、システム監査技術者の資格を昨年取得しており、これを受検資格を満たす
要件として認めてくれるものでしょうか?

[7859]雪国 さん 101/03/28 Wed 08:08:29 No Title
またしても誤字です。
誤る⇒謝るでした。

[7858]雪国 さん 101/03/28 Wed 08:04:03 ごめんなさい
先日は、意味不明な乱文で失礼しました。
公な場を汚したこと平に誤ります。
また添削もされ恥ずかしい限りです。
どうか皆さん日々寸暇を惜しんで健闘されること祈っています。

[7857]満点の星 さん 101/03/27 Tue 21:37:03 (TO #7853) フルーで寝こむ
茶男さん、回答をありがとうございました。 「うかるぞ5年間過去問」では結構
要領を得ない解説が多く、ちょっとがっかり気味です。 でも、正解は一つ、に気
を取り直して勉強を続けます。

[7856]あや さん 101/03/27 Tue 21:10:15 (TO #7852) ありがとうございます
 関口先生、ありがとうございます。
労働月と考えるということは、3月労働分の賃金は4月5日に支払いでも3月のも
のとして記入すればよろしいのですよね。

[7855]YTT さん 101/03/27 Tue 12:22:36 (TO #7847) 御礼(在職老齢年金 )
ご丁重なる回答ありがとうございます。
何か ひっかかる所だったのですが、クリアーになりました。

このようなお話は絶対に どの基本書にも書いてないでしょうね。助かりまし
た。

[7854]みみみ さん 101/03/27 Tue 09:28:06 健康保険組合設立時
健康保険法において組合設立の際に事業主が定める保険料率が本によって
@一般保険料率
A一般保険料率と介護保険料率
と異なるのですが、どちらが正解なのかが分かりません。
教えてください。よろしくお願いいたします。


[7853]茶男 さん 101/03/27 Tue 09:07:12 (TO #7845) 正解2つ
満点さん、こんにちは
問題見てないので具体的なこと言えないのですが、
本試験では正解は1つとだと思います。
たぶん法律改正がありますから、その問題は出題年では
誤りだったのが、今年の問題とすると正解になる。
ということではないでしょうか。


[7852]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/26 Mon 23:28:12 (TO #7851) 労働保険は労働月
 こんにちは、せきぐちです。
労働保険はその月の労働に対する賃金という考え方で、翌月4月払いでもその根拠
となる労働が3月にあれば3月の分に記入します。この点は支払い月を基本とする
健保厚年と違うところですね。

[7851]あや さん 101/03/26 Mon 20:50:28 労働保険料算定基礎賃金等の報告について
 勉強中の者です。
またお尋ねしたい事があるのですが。
 労働保険料算定基礎賃金等の報告の作成をしようとしているのですが、月別に書
き込むようになっていますが、この”月”とは賃金の支払い月なのか締め月なの
か、どちらでしょうか?
 今回作成している会社の給料は月末締めの翌月5日払いなのです。その場合3月
分の給料は4月5日に支払いとなりますが賃金等の報告の作成では4月の欄に記入
するようになるのでしょうか?
 すみません、勉強不足です。


[7850]oo86smart さん 101/03/26 Mon 19:17:12 (TO #7849) ありがとうございます。
先生から直に解説してもらい大変恐縮です。ありがとうございます。
一通り勉強して横断的に整理しましたが、軽い気持ちで周囲の知人なんかにアドバ
イスしようと思ってもこの様です。
また一から勉強し直します、失礼しました。

[7849]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/26 Mon 18:16:34 (TO #7848) 各種健康保険の選択
 こんにちは、せきぐちです。
国民健康保険の保険料は税方式のところもあり社会保険料方式もあります。埼玉の
多くの市町村は国民健康保険税ですが、東京都の区は社会保険料として徴収してい
ると聞きました。国民健康保険税の税率は市町村によってまちまちで、所得割、固
定資産割、人数割、平等割などで構成されるのは基本的に共通しておりますが、そ
れぞれにかかる乗率が違うのでとてもわかりにくいです。しかも税金なので、社会
保険労務士になかなか教えたがらないため概算を調べるのにも苦労します。本人ま
たは委任状を持った家族が税務課へ行けばすぐ教えてくれますので、本人または家
族に聞いてもらった方が話が早いです。その額と任意継続被保険者となった場合の
保険料を比較する訳です。収入が少なくて資産もなく本人のみだったら安くなりま
す。計算に使う所得は前年の確定した所得ですので、サラリーマンの退職直後の保
険税は現役中の所得を元に計算されるので高くなってしまう訳です。

 退職して収入が減り、1年くらいたつと退職後の低い所得が確定しますのでそれ
に基づいた保険税は退職直後よりも安くなります。一方、任意継続被保険者はいっ
たんなると2年間は自由にやめられないことになっております。でも、人に聞いた
話ですが、保険料を滞納するとあっさりと資格を喪失させられてしまうそうです。
再度資格取得はできませんが国民健康保険税の金額に応じて乗り換えることは可能
と思われます。

 また、お子さんが25歳では既に会社に入って社会保険の被保険者になっている
かもしれません。同居して、お母さんの収入が60歳以上での被扶養者の収入基準
である180万円以下なら、失業給付(その金額次第ですが)の支給が終わったら
お子さんの被扶養者になる方がこともできるでしょう。この場合はお母さんの保険
料はかからなくなります。

 健康保険のこと1つとってみてもいろいろ検討する余地がありますね。1つずつ
理解していくことによって、最終的に総合的なことがわかるようになると思います
よ。

[7848]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/26 Mon 17:44:25 (TO #7846) 答えは沢山ありますね
 こんにちは、せきぐちです。
これから10年後の話でしょうか。還暦は60歳ですから、雇用保険の給付は通常
の基本手当ですね。任意継続が有利な場合もありますが、国民健康保険の保険料の
試算を市区町村の窓口で教えてもらい、任意継続被保険者の保険料との比較も必要
で、場合によって任意継続は1年で終わりにした方がいいです。基本手当受給中は
部分年金も受給できません。部分年金のみになった場合の収入を得る方法は個人年
金があるかどうか、その額はどうかで対策は変わってきます。その他もろもろ、ご
当人の事情により選択肢が沢山あってそれだけでホームページができてしまうくら
いなので書ききれないかも。そこで、質問の内容をいくつかに分けてはいかがでし
ょう。続きは、失業編−健康保険の選択についてと題して別に書かせていただきま
すね。

[7847]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/26 Mon 17:21:54 (TO #7844) 同感ですが、人により会社により事情が違うので
 こんにちは、せきぐちです。
被保険者にならなければ支給制限もないですから、おっしゃるとおりです。今のと
ころ60歳定年退職後の働き方は、被保険者にならない範囲のパートアルバイト等
で仕事を続ければ自分の時間も持てるしバランスが良いと思います。ただ、全ての
人が十分な年金額を受けられる訳でもないし、働くならパートでは身分が中途半端
でいやだとか、会社の方では4〜5時間では管理しにくいのでフルタイムで働いて
ほしいとか、高齢者はパフォーマンスが落ちている上に短い時間ではこまる、時間
はわかっているけど日々の業務でつい沢山働いてもらってしまう、とかいろいろな
事情が絡んできます。

 なかなかきめ細やかな労務管理ができず、沢山働いているにもかかわらず社会保
険に加入させない事業所が多いので、その点を会計検査院に指摘されて遡及して被
保険者扱いとなった事例があったりします。遡及の保険料はまとめて支払わねばな
らず、高額になってしまいます。社会保険に詳しいものとしてはそのリスクと被保
険者に該当しない範囲をアドバイスしてバランスの良い労働時間を設定して契約す
るようにしなくてはなりませんね。ただ、職場には業績を上げる必要があり、それ
に応じた要望もありますので簡単にはいかないことも多いのですが。

[7846]oo86smart さん 101/03/26 Mon 11:29:52 実務?
みなさん、こんにちは。ちょっと分からない点があるので質問させていただきま
す。
S26年生まれ女性(25歳子あり、夫30年前に離婚)が還暦で会社を退職し
また、就職活動を始めた時に関係してくる労働保険、社会保険はどうなるのでしょ
うか?
1.定職につけなければと仮定すると、高年齢求職者給付金、健保は2年間任意継
続被保険者、それから63歳までは報酬比例部分の年金・・・。

2.定職につけたと仮定すると、高年齢雇用継続給付、在職老齢年金がでて・・・。

やっぱり分かりません。どなたかお教えてくださいませ。

[7845]満点の星 さん 101/03/25 Sun 20:42:11 正解が二つ?
「うかるぞ5年間過去問」も残すところ40問程になってきました。 しかし、ここ
にきて異常事態発生です。 p.62の問題です。

「就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」

正解肢がAとDであると解説しています。今まで、本試験の正解肢は必ず一つと思
っていたものですから、ちょっと驚きです。 それともこれは出題ミスの一例なの
でしょうか? 問題文の趣旨からは正解が複数あってもよいように思い、本試験に
挑むに当たり、悩んでおります。(つまり、正解が複数もありうるなら、本試験で
も全問読まなくてはならないですから)
正解を御教示いただきたく、お願い致します。



[7844]YTT さん 101/03/25 Sun 05:43:55 在職老齢年金についての質問
65歳未満の間は 受給権者が被保険者であると 60歳代前半の老齢年金が支給
停止されるのが原則ですが、報酬月額が一定額の範囲ですと 一部カットして支給
るというのが在職老齢年金の定義だと思います。

そうであるなら、60歳になったら 定年で退職し、その後 パートとして働くな
りして 被保険者にならないなら どんなに高額の報酬を得ても 一切 減額され
ずに 60歳前半の老齢厚生年金をもらえるという事ですか?

もし そうなら そうした方が 会社にとっても個人にとっても良いのだから、皆
そうすれば いいと思うのですが?

又高年齢雇用継続給付金というのは、被保険者でなくなっても 受給できるのでし
ょうか?


[7843]満点の星 さん 101/03/24 Sat 09:15:52 (TO #7841) TO #7842 ALSO
ふらりんさん、おはようございます。 回答いただきありがとうございます。
確かに「月額」の字句が抜け落ちていますね。 注意力散漫で反省です。

リベンジさん、今年の花粉の量は異常に多いそうです。これから私は医者に行き
午後から勉強予定です。 リベンジさんには完璧な回答をいただき納得です。
ありがとうございました。 早速「うかるぞ」の出版元の週刊住宅新聞社に
回答を変更するよう要求しておきます。
(このサイトを見て、よく勉強するようにFAXをうちます。)
それではまた、よろしくお願い致します。


[7842]リベンジ さん 101/03/24 Sat 00:04:35 (TO #7840) 同時に2以上の事業所に使用される場合
満点の星さん、こんばんは。

このあいだは甜茶をごちそうさまでした。
それにしても、今年の花粉の飛散量は凄いようですね。(泣)
ふらりんさん、花粉症のぐあいはいかがですか?
私は家では、いつもテッシュの箱を抱えています。(笑)

さて、同時に2以上の事業所に使用される場合の保険料ですが、ふらりんさんのお
っしゃっているように、それぞれの事業所における報酬月額の合計額をその者の報
酬月額として標準報酬が決定され、これに保険料率を乗じて計算されます。
これによって計算された保険料は、事業主と被保険者が折半負担しますが、各事業
主が負担する割合は、各事業所における被保険者の報酬月額を按分比例したものと
なります。

ゆえにこの肢は「報酬の合計」としているので、誤りとなります。

[7841]ふらりん さん 101/03/23 Fri 23:07:42 (TO #7840) 多分・・・
満点の星さん、こんにちは。
思うに、
各事業所が支払った「報酬」の合計ではなく、「報酬月額」の合計
としないといけないと・・・
間違っているかもしれませんが、他の方のレスを待ちましょう。

[7840]満点の星 さん 101/03/23 Fri 21:25:44 (TO #7838) 花粉は集中力を殺ぐ
皆様、こんばんは。 ご機嫌いかがですか? 低俗に対し反応してはなりませぬ。
昨晩、「うかるぞ」の5年間過去問を読んでいました。 すると、p.628のE肢が
誤りであるとの説明がありました。 これを見て、「日光の手前」でした。
(今市があります) どうも納得できません。 解説も#7837のごとく質(た
ち)の悪いものです。(理由:報酬月額と標準報酬月額の区別さえ明確になされて
いない)

このE肢とは次の通りです。(厚年の問題)

「被保険者が同時にニ以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべ
き保険料の額は、各事業所が支払う報酬の合計を標準報酬月額とし、これに保険料
を乗じて得られた額に、各事業所が支払った報酬を報酬月額で案文した額を乗じ、
それを被保険者と折半した額である。」

どこが誤りなのでしょうか? 私には当該問のA肢の方が誤りと思えるのですが。
皆様、御教示の程お願い致します。

[7839]開業者 さん 101/03/23 Fri 13:14:48 (TO #7837) 雪国さんの添削文
添削文。
初めまして!私も2年前に資格を取得しましたが、資格取得後半年経った辺りか
ら、良く関口さんのこのページを拝見しています。でも、この資格を取るにあたっ
ての皆さんのお気持ちに共感を抱く事が出来ません。なぜかな〜。
「この資格を必ず取るのだ!」と言う意気込みが無ければ、取れる資格も取れない
と思います。
雪国さん、これで良いでしょうか?違ってたら、再添削して下さいね。

[7838]読み人知れず さん 101/03/23 Fri 12:55:26 (TO #7837) 意味不明!
掲示板を時々覗くと、全く意味がわからない(句読点の打ち方、文脈、文意、誤字
等)「書き込み」をして居る人を見受けます。送信する前に、もう一度、確認!
もっとも、ご自身が気付かないのでは、話にならないが…。

[7837]雪国 さん 101/03/23 Fri 01:25:08 No Title
どうも、初めまして私も2年前取ってから半年を過ぎてから、あたりから
よく関口さんのこのページを見てました、でもこの資格を取るにあたり
いまいち共感をないと思っています。
なぜかな  自分でこの資格を狙うにあたり意気込みが無い
でなければ取るものも取れないと感じます。


[7836]よひょう さん 101/03/22 Thu 00:35:05 (TO #7827) ありがとうございます。
なるほどなるほど。情報ありがとうございます!!
うう、ここにきてよかった。
なんかこんな時って、やはり学校に通ったほうがいいのかなぁと
痛感してしまいます。
でも、財政的に厳しいので、がんばります。
お互いに、がんばりましょうね!

[7835]あや さん(aya1ch@aol.com) 101/03/21 Wed 19:52:08 ありがとうございます
 昨日に引き続き、勉強中のあやです。
MKさん、どうもありがとうございました。
そうですね、任意加入被保険者に該当しているのですね。それなら国民年金を続け
ている事が出来ますね。ちょうどやったばかりでしたが、全然抜けていました。
やっぱりお尋ねして正解でした。これからもよろしくお願いします。
 話しは変わりますが、来年の受験を考えているのですがやはり、通学で勉強した
ほうがやる気というか、続けられるのでしょうか?どうも通信は自分は無理のよう
な気がするので。
 全く初心者なので。いくつか学校を探していますがやはり通いやすいほうがいい
ですよね。みなさんの勉強方法はどんな感じですか?参考にさせてください。

[7834]MK さん 101/03/20 Tue 23:33:33 (TO #7833) 任意加入被保険者
あやさん、はじめまして。MKと言います。

さて、お友達の国民年金の被保険者資格についてですが、
まず、国民年金の第1号被保険者の定義に戻って考えてみましょう。
国民年金の第1号被保険者の定義は次の通りです。
「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号、第3号の
いずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることがで
きる者を除く)」でしたね。この定義から外れる人は、任意加入被保険者になるこ
とが出来ます。

すなわち、次のいずれかに該当する者(第2号、第3号被保険者は除く)は、いつ
でも社会保険庁長官に申し出て、被保険者になることができます。
@日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく
老齢給付等を受けることができる者
A日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
B日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満
の者

お友達の場合は、Bの要件を満たしますので、国民年金の任意加入被保険者になる
ことが出来ます。もちろん、任意加入ですから、被保険者にならないことも出来ま
す。


[7833]あや さん(aya1ch@aol.com) 101/03/20 Tue 20:40:07 勉強中です
 はじめまして。つい最近社会保険労務士の勉強をはじめた者です。
そこで色々と疑問が出てきてしまったので、どなたか教えていただきたく
思いました。
 国民年金法のところで被保険者の種類のところで、私の友達の場合はどうなの
か?と疑問に思ったのですが。
 彼女は30歳で会社を去年5月に会社を辞めて6月から海外に留学しています。
そこで彼女の場合国民年金の被保険者は何号に属しているのか?
日本国内に住所(住民票?)があれば第1号被保険者に該当するのですよね。
住所次第と言う事になるのでしょうか?
未熟な質問ですみません・・・。
これじゃあ、合格ははるか遠いような気がしますが・・・。

[7832]満点の星 さん 101/03/20 Tue 10:33:57 (TO #7830) 銀行振込の時代だから当然の処理でしょうか
きーちぇさん、よひょうさん、おはようございます。
労災の端数処理の情報、ありがとうございます。

労災法8条の6「年金たる保険給付の額に50円未満の
端数があるときは切り捨て、50円以上100円未満の端数が
あるときは100円に切り上げる。」

こんなややこしい条文が削除になったのは大いに歓迎です。
つまり、年額=給付基礎日額X日数がそのまま給付される
わけですね。 従来の処理では、切り捨ての場合は預金利息
に近い額を損することになるので、本改正は妥当なものと
思います。

話転じて、私の受験勉強の進捗状況です。 過去問を解き
出してから、自分の記憶がいかに曖昧か思い知らされている
状況です。 やはり「繰返し」に勝る武器はないんですね。

本年の合格を目指し、お互い頑張りましょう! 


[7831]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/03/20 Tue 06:50:25 Vクラスはビデオの鑑賞会やったで
先日お世話になってるLECの無料体験に参加したんや。Vクラスはビクトリーで
完全合格を目指す完璧コースかと思ってたんやが、なんとビデオを見る授業やっ
た。チャーミングな女性の案内でテキストを配布された時は怪しげな画像でも映る
んかいなとちょっぴりワクワクどきどきしたんやが、普通の授業やったんでがっか
りしたで。
しかし、「直前総まとめ講座」という題にうそ偽りはなく、すこぶる充実した内容
やった。どうせ去年の古いビデオやろ思うてたんやが、さにあらず。健康保険を小
林先生ちゅう美人の若い先生が法改正を踏まえた上で説明してはった。それも、厚
生年金や労働保険系の間違えやすそうな個所を指摘したうえでや。科目ごとに混乱
することが多いんやが、要点を押えて上手に説明してらしたで。
さすがに高い授業料を取るだけのことはあるなあと感心した次第や。やはりプロは
違うなあ。
わては普段から給料に見合う以上の仕事をやっとんのかいなあ?


[7830]きーちぇ さん 101/03/20 Tue 06:29:20 (TO #7827) 端数処理について
よひょうさんへ。
きーちぇと申します。
私も今年の合格を目指しているので、お互い頑張りましょう。

さてご質問の端数処理の件ですが、IDE塾から送られてきた
改正情報によれば、労災保険に規定された年金の端数処理についての条文
(法8条の6)が削除になったそうです。(13年4月1日施行)

また、国民年金・厚生年金の端数処理について改正が行われるという
話は聞いていません。おそらく労災の分だけではないでしょうか?


[7829]tamler さん 101/03/19 Mon 00:26:02 (TO #7825) 目からウロコです
ありがとうございました!
そこばかりに目が行ってしまって、ちょっと前に勉強したところにアタマが
切り替わらず、『なぜなんだろう・・・?どうしてなんだろう??』と
混乱していました。
アッと思ってテキストを取り出し、ちょっとページを戻ったところにしっかり
MKさんに書いていただいたとおりのことが載っていました。
(MKさんの説明のほうがわかりやすかったです)
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします!

[7828]とし さん(0311253@ma4.justnet.ne.jp) 101/03/18 Sun 23:22:34 (TO #7826) そうでしたか。
さっそくのご返事ありがとうございます。私はあいにくG社を訪問する機会は多
く無いと思いますが、もしお見かけした際は失礼ですがお声掛けさせていただ
きますのでなにとぞよろしくお願いします。ますますのご発展をお祈り申し上
げます。


[7827]よひょう さん 101/03/17 Sat 22:23:20 年金の端数処理??
ヒトから聞いたことなので、確かではありませんが
年金の(国民年金・厚生年金とおもうのですが)端数処理の条文が
削除になったとききました。(どこぞの学校で聞いた情報だとおもいます)
自分は自宅学習なので大慌てでいろいろ調べてみたのですが
労働法全書でもそんなことは書いてありませんでした。
年金の端数処理をなくしてしまったら、計算ができなくなってしまうし
まさか・・・
と思っているのですが
そんなことを聞いたことのある方はいらっしゃいますか??




[7826]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/17 Sat 20:43:16 (TO #7824) 私も出ました
 としさん、こんにちは。せきぐちです。
3月16日のG社の竣工式に出席致しました。あの席に同席していた訳ですね。世
間は広いようで狭いものですねえ。結構頻繁に訪問している会社なのでお会いでき
る機会があると良いですね。

[7825]MK さん 101/03/17 Sat 07:00:45 (TO #7821) 基準傷病による障害厚生年金
Tamlerさん、こんにちは。MKです。

ご質問のケースは、基準傷病による障害厚生年金(法47条の3)に該当します。
障害程度3級に該当している厚生年金と障害程度2級の基準障害とを併合した障害
の程度による障害厚生年金(障害基礎年金1級+障害厚生年金1級)が支給されま
す。

なお、上記併合は基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに行われ
る必要がありますし、上記の障害厚生年金は請求があった月の翌月から支給が開始
されます。


[7824]とし さん 101/03/17 Sat 00:46:29 もしかして?
関口先生こんにちは。突然で恐縮ですが昨日某会社の工場竣功式に御出席でし
たか?私の取引先でもあり、受付で名簿に記帳する際、先生のお名前を拝見し、
もしかして、と思いみなさんの名札をよく見ましたがわかりませんでした。こ
のボードにお世話になって数年が過ぎてしまいましたが、今年こそがんばるか
なー、と思う今日一日でした。人違いでしたらおわび申し上げます。


[7823]今月から社労士です さん 101/03/16 Fri 23:13:34 本木元さんへ
反省します。おっしゃる通り、あたしには、今(将来も?)開業なんてとても無理
です。登録は延期して今は公務員試験も挑戦してます。今の時期は一般企業もイヤ
です。良く分かりましたね?社会保険事務所(庁)関係にいきたいからです。満点
の星さん、私は他の掲示板でもしかられました。反省してます。

[7822]つばさ さん 101/03/16 Fri 09:57:32 (TO #7801) ミネちゃんさんへ
いつも、ありがとうございます。そして、遅くなってすいません。
定額部分の単価がなんであんな半端なのかな〜?とは思ってまして、1度、480
を掛けてみたら、804,480円って出たので、「基礎年金の満額とほぼ一緒にし
てあるのか〜」と思ってはみたんですが、上限も決められて480ヶ月では計算出来
ないので、どういう意味で上限決めてるのかな?と疑問ではありました。



[7821]tamler さん(m-tamler@mug.biglobe.ne.jp) 101/03/16 Fri 01:04:17 障害厚生年金の併合認定について
ちょっとつまづいてしまいました。
受給権取得当初から、ずっと障害等級3級に該当している障害厚生年金の
受給権者に、さらに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じても
併合認定されない・・・とのことですが、この場合どういう扱いになるんでしょう?
どちらかを選択するということになるのでしょうか?
普通、迷わず2級相当の年金を選択しますよね?
2級なら障害基礎年金も受給権が発生することになりますし・・・

[7820]満点の星 さん 101/03/15 Thu 22:16:58 (TO #7818) おぼえとるかい?ポイント
o.k.さん、こんばんは。 わすれちゃあいませんよ。
貴殿には「まる覚え」を教えてもらったので、感謝
しております。 おすすめの河野順一さんの本も
読みたいのですが。 今はひたすら基本書・過去問に
入れこむべきと思い、他の読書は控えています。

ところで、今日、本屋をうろついていて、TACの
「社労士合格のツボ(選択対策)」を見つけ、
一目ぼれして買ってしまいました。
「おぼえとるかい?」という問いかけが気に入った
次第です。 うまく活かせればよいと思っています。
では、また。

[7819]モロボシ ンダ さん 101/03/15 Thu 18:37:55 ここは大人ですね
ヤフーの掲示板に7811とまったく同じ内容のカキコがありましたが、それに対
する誹謗中傷の激しいこと。ここは、大人だなぁと思います。

[7818]OK さん 101/03/15 Thu 01:23:00 ビール抜きのすき焼きですか。
頑張っていますね。
とは言ってももう忘れてしまっているかもしれませんね!
私は連合会の指定講習の課題に悪戦苦闘しながら取組んでいるところです。
ところで今平行して河野順一著「社会保険労務士の実際と理論」という本を
遅まきながら読み始めました。かなりの力作で時間を忘れて読みふけっておりま
す。たぶん開業予定者のバイブルとなる著作ではないでしょうか?
今年の本試験を目指す受験生にもぜひ一読をお勧めします。


[7817]満点の星 さん 101/03/14 Wed 19:24:33 (TO #7816) まあ、いいじゃないですか
本木下 栄三さん、こんばんは。そうカリカリされませんように。
7811さんも、7箇月間必死で勉強されたのですから、「たぶんこれ」
云々の表現は、恥じらいの謙遜だと思いますよ。

それでは、私はこれからビール抜きの晩御飯「すき焼」をたべて
過去問にチャレンジ致します。

[7816]本木下 栄三 さん 101/03/14 Wed 09:22:47 (TO #7811) No Title
会計士から脱落した人へ。僕は63歳になるが、周囲のきもちに鈍感な人で成功し
た人は一人も見たことがありません。この人は社労士として失敗することは間違い
ないでしょう。独立業はむりです。公務員に潜り込むよう算段するのが懸命だと思
います。

[7815]満点の星 さん 101/03/12 Mon 20:03:54 (TO #7813) 第一条を忘れるなんて話になりませんね
ゴッチさん、貴重な忠告をいただきありがとうございます。

まだ基本書を一回転もしていない状態ですので、私のDRAM
(Dynamic Random Access Memory)はもちろん垂れ流しです。

でも、おちおちしていられない時期にきましたので、今晩
から過去問にチャレンジしようと思います。 

また、宜しく御教示の程お願い致します。



[7814]満点の星 さん 101/03/12 Mon 19:55:40 (TO #7812) 安心しました
リベンジさん、こんばんは。回答いただきありがとうございます。
「お持ち帰り」なら、安心して染められるので、うれしいです。

お返しに、花粉症候群に利くお茶をイップク差し上げます。
「甜茶」(てんちゃ)という中国茶で、薬局に売っています。
読んで字のごとく「甜菜」から作られているものと推定されます。
お試しください。

[7813]ゴッチ さん 101/03/12 Mon 13:21:26 満点の星さんへ
満点の星さん、はじめましてゴッチです。
お褒めのことばありがとうございます。ちょっと補足しておきます。
 
健保では業務上・外の区別がない、とゆうことよりも条文上は法第1条に「業務外
の事由」とあるように労災との区別が明確になされていることをお忘れなく。
 実際は健保で保険給付がなされたとしても法制度上はそれは本来の姿ではないと
いうことだと私は考えたわけです。

[7812]リベンジ さん 101/03/11 Sun 14:57:36 (TO #7809) ご機嫌は・・・・クシャン!クシュン!
満天の星さん、こんにちは。

本試験の問題は回収されません。だから当然お持ち帰りです。
後で各予備校の出す解答速報とつき合わせて、自己採点しなければなりませんし
ね。
試験会場で問題文にマーキングして注意されたという話は聞いた事がありませんの
で、OKではないでしょうか。

でもくれぐれも間違って解答用紙にマーキングなさらないようにね。(笑)

ままははさん、私も花粉症組です。辛いですぅ。(泣)
身を潜めてスギの花粉攻撃をやり過ごしたと安堵するのも、束の間、今度はヒノキ
さまの到来です。(涙)

花粉にとりつかれると、思考能力まで低下してしまうようです。→責任転化?!
でもままははさんの頑張りに負けないように、私も条文順過去問題集の2回転目に
励むことにいたしましょう。

[7811]今月から労務士です さん 101/03/10 Sat 21:34:23 会計士から変更し、合格。
私は会計事務所に勤務していますが、兄のように会計士を目指していましたが、2
年目も落ちてしまいました。入所した時から労務士という資格を知っていたので、
労務士に変更しました。会計士は「高度な知識を持つインテリ派」という感じに対
し、労務士は「庶民派、大衆派」という感じで、自分にも合格できると思ったから
です。試験も5つの中から正解を選ぶという私にピッタリの試験でした。みた事無
い問題ばかりでしたが、多分Aかな?これはDのような感じがする。という感じでし
ていくと、57点も得点でき、驚きました。今年から変わった記述式は難しく、ギ
リギリでした。
長かった7ヶ月の受験勉強に無事ピリオドをうてました。次は税理士でもいいか
も?と考えています。
皆さんもこれを参考に頑張って下さい。

[7810]満点の星 さん 101/03/10 Sat 14:53:47 (TO #7803) No Title
ゴッチさん、こんにちは。 御指摘の話は、今後の参考にしたいと思います。
健康保険法では、業務上・外の区別がないことには気づいていましたが、裏話を
知ると、この規定を悪質な事業者が悪用することもあると知り、参考になりまし
た。 息抜きどころか息が抜けない内容で、要注意ですね。 

私は労働者ですので、「労働者の味方」たる社会保険労務士になりたいと思ってい
ます。

[7809]満点の星 さん 101/03/10 Sat 14:40:49 マーキングで勝負したいのですが
皆様、ご機嫌いかがでしょうか? さて、今日は、テクニカルな質問をさせてくだ
さい。

社会保険労務士の試験では、問題用紙は回収されますか? この場合、問題用紙に
蛍光ペン等でキーワードにマーキングする行為は許容されているのでしょうか?
ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。 

[7808]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/03/10 Sat 06:33:12 ままはは 死んどるねん
つらいなー。ままはは悩み多い時期になってしもた。別に「青春真っ只中」ちゅう
わけではないんやが、花粉には毎年困っとるんや。なにしろ目がかゆいのなんの。
台所の金属タワシか生花用の剣山で掻きむしりたいぐらいや。鼻水もた〜らた〜ら
と出てくる。ティッシュを鼻につっこんで「怪獣やでー」とやっても、最近は子供
にまで白い目で見られる始末や。
もうすぐ過去問10年分を2回完了するんやが、ちょっとテンポが落ちてしもた。皆
さんは花粉対策どうしてはりますか?

[7807]ふらりん さん 101/03/09 Fri 23:17:54 (TO #7806) もう出てますよ(社会保険編)>むーさん
題名のとおりです。


[7806]むー さん 101/03/09 Fri 22:14:37 ご存知の方教えてください
IDE先生の所で出している条文順過去問題集社会保険編はもう既に販売されているの
でしょうか。既に持ってるぜっ!という方いらっしゃいましたら教えてください

[7805]トラトラトラ さん 101/03/08 Thu 00:31:01 (TO #7797) 社労士の受験資格について
どうもはじめまして。社労士の受験資格についてですが、つい先だって改正され、
2年制の専門学校の卒業資格でも受験が可能になりました。http://www.sharosi-
siken.or.jp/で詳細を確認して下さい。

[7804]ららら さん 101/03/08 Thu 00:20:45 無題
そろそろIDEのHPを
見るのがつらくなってきた。
もう200日ないのかぁ。



ふぅ。

[7803]ゴッチ さん 101/03/07 Wed 20:00:54 息抜きに・・・・
 ゴッチです。最近疲れ気味ですので息抜きをさせていただきます。

以前、過去問に取組んでいると次のような問題に出くわした。

健保「健康保険には業務上の災害もふくまれる。」(要旨)

思わず笑ってしまった。でも、よく考えてみると馬鹿にできない問題だとつい最近
気づきました。

河野順一先生の「ドキュメント社会保険労務士」を読んだのですがそのなかに、
本来労災が適用されてもおかしくない事件で、事業所の悪知恵で労災の給付が
受けらず、健保によって治療をよぎなくされた、本当にかわいそうな人の話がでて
ました。
 いったん健保による保険給付が行われると、それを労災に切り替えるにはものす
ごいエネルギーがいること。(当時、厚生省、労働省が別々にあったわけですから
今以上に役所のプライドの狭間で悪戦苦闘するわけです。もっともこの件はいまで
もた易く解決できるしろものではないと思いますが。)
 労災認定は業務起因性、業務遂行性によって判断されるわけですか、使用者の口
八丁手八丁によって被災者が言いくるめられてしまう現実があること。(結果、健
保での通院、入院のみで治療を行うしかなくなる。)

当然、河野先生が奔走して労働保険審査会の裁決によってこの人は労災給付を受け
られることになるのですが、その間の戦いぶりは「カッコイイ!」の一言です。

 なぜか、「健康保険には業務上の災害も含まれる。」を笑っていられないと思う
ようになりましてた。



[7802]ゴッチ さん 101/03/07 Wed 19:17:23 マイマイさんへ
マイマイさんはじめして、ゴッチといいます。
横断のテキストの件ですが、私は法学書院「社労使横断整理ノート」(宮田先生)
を使おうと思ってます。(価格3800円、やや高め)
LEC、日本法令のものは立読み程度ですが自分には向かないと思うのでこれにし
ようと思ってます。(記述されている内容が細かすぎるような気がしますの
で・・・)それで、先述した本はサイズはやや大きいのですが視覚に訴えるようみ
やすく工夫されています。
 よかったら、書店で見て下さい。それにしても、もう横断学習に入れるとはマイ
マイさんがうらやましいです。私はいまそれどころではなく、労災、徴収、安衛法
の3科目と格闘中で横断学習は4月に入ってからになりそうです。
  お互い頑張りましょう。

[7801]ミネちゃん さん 101/03/07 Wed 00:30:36 (TO #7800) つばささんへ
つばささん、こんばんは。
年金は難しい科目ですが、ちょっと一緒に考えてみましょう。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の1,676円(定額単価)は何を意味しているので
しょうか?
これは、満額の老齢基礎年金804,200円÷480月(40年)です。したがって、定額部
分の被保険者期間の月数が480月であれば、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老
齢基礎年金の額は同じになるはずです。しかし、実際は下記の理由でこの両者には
差が生じ、当分の間特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額が老齢基礎年金の額よ
り大きいため、その差額が65歳から支給される老齢厚生年金に加算して支給(経過
的加算という)されます。
@老齢基礎年金では、第2号被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以後の期
間、昭和36年3月以前の期間は合算対象期間となり、年金額には反映しない。この点
に限って言えば、特別支給の老齢厚生年金>老齢基礎年金と言えます。
A定額部分の被保険者期間の月数は、生年月日に応じて420月(35年)〜444月(37
年)の上限があります(したがって、先程の定額部分の被保険者期間の月数が480月
はありえない)。国年では480月加入も可能です。この点に限って言えば、特別支給
の老齢厚生年金<老齢基礎年金と言えます。
B1,676円の定額単価は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、生年月日
に応じて政令で定める率が乗じられます。例えば、昭和2年4月1日以前に生まれた人
は1.875が乗じられ、3,143円となります。この乗率は20年かけて徐々に減らされ、
昭和20年4月2日〜21年4月1日生まれで1.032が乗じられ1,730円、昭和21年4月2日
以後生まれで本来の1,676円となります。この点に限って言えば、特別支給の老齢厚
生年金>老齢基礎年金と言えます。
以上この3点のうち、やはりBで一番差がつくと言えます。昭和2年4月1日以前生ま
れで、倍近く定額単価が違います。したがって、特別支給の老齢厚生年金の定額部
分の方が老齢基礎年金の額より大きくなるのです。ただし、先程も述べたように、
生年月日によって徐々に乗率が下げられ、やがてその差が少なくなるようになって
おり、さらに平成6年改正で定額部分自体の支給が段階的に繰り下げられ、昭和24年
4月2日以降に生まれた男性は全く支給されなくなりました。


[7800]つばさ さん 101/03/06 Tue 22:19:24 遅れてすいません、ありがとうございました。
ぴっぴさん、ミネちゃんさん、いつも丁寧に教えていただきありがとうございま
す。

そして、レスが遅くなって大変申し訳ありませんでした。

「定額部分」のところは、テキストで書いてある図を見たら、「老齢基礎年金」と近い
額になるようなニュアンスにとれたので、どうなってるんだろうと疑問に思ってた
んです。

「定額部分」のなれそめや「通算対象期間」の解説もとても参考にさせてもらいまし
た。

昨年AFPを受験した際にもここら辺をかじって、その時は“丸暗記”の状態だったん
ですが、社労士の勉強しながら、ここを“理解”することは、なかなか大変だと感
じています。


[7799]じっちゃん さん 101/03/06 Tue 17:50:28 みなさん是非教えてください
こんにちは
わたしは社労士試験を受験するべく勉強を始めました。
色々な講座がありますが、通学することが難しいので通信教育を受けたいと思って
おります。
そこでみなさんが受けられた通信教育で、”お勧め”の講座がおありでしたら是非
お教えください。
よろしくお願い致します。

[7798]マイマイ さん 101/03/06 Tue 09:29:31 (TO #7794) 横断テキスト
>横断学習テキスト
>「うかるぞ」と「LEC」どちらがお勧めですか。

私は昨年「LEC」のものを使いました。
「横断学習もの」はあまり詳細過ぎても、簡略過ぎても良くないと思いますので、
LEC発刊のものが丁度良いと感じたからです。
横断学習テキストは、個々の受験生がそれぞれ理想とする完璧なものは(多分)存
在しないので、自分で横断テキストに書込みしながら補完して行くと、理解も進み
ますし、理想に近いテキストに近付くのではないでしょうか。

[7797]ひで さん 101/03/05 Mon 23:48:10 質問!
最近社労士の資格を取ろうと思っているのですが、自分は2年生の専門学校卒
です。これでは受験資格は無いのでしょうか?
教えてください。

[7796]くるみ さん 101/03/05 Mon 20:11:37 教えて下さい
こんばんわ。おひさしぶりです。
今回は、少し教えていただきたいことがあるので書き込みます。
ゴールデンウィーク中に行われる I.D.E社労士塾の単発講座
<弱点克服ゼミ>を受講された方どのような感じ(問題演習しながら
説明される。とか、講議が主。とか)だったのかおしえていただきたいので
す。答えにくい質問だと思いますが、参加して後悔したくないので、
よろしくお願いします。

P.S. 橋本さんがんばっていますか。お互いがんばりましょう。



[7795]AKI さん 101/03/05 Mon 14:06:24 (TO #7794) あくまでも僕の体験ですが…
ShinShinさん、初めまして。
僕の体験ですが、お話しします。

僕が勉強していたときには、「完全予想問題集」(ライセンス編)
を使っていました。
完全予想問題集は、かなり細かい分野からも出題されています。
「こんな問題出ねーよ」と言いたくなるような問題もありました。
そして、解説が丁寧ではない部分もあります。
ただ、この問題集をこなすことができれば、かなりの力は
つくと思いますよ。
それに、変にひねくった問題は少ないので、「ハイレベルな応用問題」と
いう感触がありました。

以上、参考までに。


[7794]Shinshin さん 101/03/05 Mon 08:43:48 教えて下さい
横断学習テキスト
「うかるぞ」と「LEC」どちらがお勧めですか。
予想問題集
「完全予想問題集(ライセンス)」と「300選(TAC)」では
失礼な質問ですが教えていただけないでしょうか
大型書店が近くにないのでいつも役場の横の本屋に注文しています。
自分の目で確認するのが一番とはわかっていますが、
少し難しいのでこの場で質問させていただきます。
よろしくお願いします。

[7793]まっちゃん さん 101/03/04 Sun 21:07:19 (TO #7792) 金さん銅さん
アドバイスありがとうございました。
とりあえず、お金を払って病院に行って来ます。

[7792]金さん銅さん さん 101/03/04 Sun 19:43:09 まっちゃんへ
僕は、入社して当日もらいました。でも役所によっては時間がかかる場合があると
聞きました。郵送で社労士さん経由か本人の自宅におくられるか、会社に送られる
かがあるみたいですが、それらによって差がでるみたいです。
ですから僕が思うに、当日もあれば、2週間位かかることもあるみたいです。
その間病院にかかっても、被保険者証自体が無くても、資格があるので療養の給付
等は大丈夫です。たいていの病院は資格証明で提示で済み、次回に持参すればよ
い。(場合によっては療養費ばらい)となるみたいです。

[7791]まっちゃん さん 101/03/04 Sun 13:34:06 (TO #7789) No Title
まこさん、アドバイスありがとうございました。風邪をひいてしまってのどが痛い
ので明日、病院に行きます。

[7790]まこ さん 101/03/04 Sun 02:48:41 (TO #7788) まっちゃんさんへ
はじめまして。
お尋ねの件について、健康保険法では“資格取得届は資格取得日から5日以内に提
出”とありますよね。
実務上では、私の経験からお話させていただくと、一番早くて資格取得日当日(つ
まり就職日)に保険証は発行されます。
このからくりは、会社の担当者の方が、当日直接社会保険事務所に出向いて、多少
の時間待てば、発行してくれます。
まっちゃんさんの会社の方が「1週間くらいかかる」と言われたのは、おそらく社
会保険事務所に足を運べないので、書類を郵送して返送されてくるまでの間、余裕
をもって「1週間くらい」と言われたのではないでしょうか?
実際、扶養者の方がいると、ケースによっては何種類も添付書類が要るので、“5
日以内”なんてムリ!なこともあります。そんな時は「1ヶ月以内だったら、大目
にみます。」と社会保険事務所の方の談がありました。
でも、1ヶ月を過ぎてしまうと、「遅延理由書」その他、いろいろ書類を書かされ
ましたけどね。(^^;) 余談になりましたが・・・。
まっちゃんさんが早く病院に行きたいのであれば、保険証ができていなくても病院
の窓口で一旦医療費を全額払い、保険証が出来次第持っていけば返金してくれます
よ。
では、長くなりましたが、ご参考までに・・・。

[7789]まこ さん 101/03/04 Sun 02:48:25 (TO #7788) まっちゃんさんへ
はじめまして。
お尋ねの件について、健康保険法では“資格取得届は資格取得日から5日以内に提
出”とありますよね。
実務上では、私の経験からお話させていただくと、一番早くて資格取得日当日(つ
まり就職日)に保険証は発行されます。
このからくりは、会社の担当者の方が、当日直接社会保険事務所に出向いて、多少
の時間待てば、発行してくれます。
まっちゃんさんの会社の方が「1週間くらいかかる」と言われたのは、おそらく社
会保険事務所に足を運べないので、書類を郵送して返送されてくるまでの間、余裕
をもって「1週間くらい」と言われたのではないでしょうか?
実際、扶養者の方がいると、ケースによっては何種類も添付書類が要るので、“5
日以内”なんてムリ!なこともあります。そんな時は「1ヶ月以内だったら、大目
にみます。」と社会保険事務所の方の談がありました。
でも、1ヶ月を過ぎてしまうと、「遅延理由書」その他、いろいろ書類を書かされ
ましたけどね。(^^;) 余談になりましたが・・・。
まっちゃんさんが早く病院に行きたいのであれば、保険証ができていなくても病院
の窓口で一旦医療費を全額払い、保険証が出来次第持っていけば返金してくれます
よ。
では、長くなりましたが、ご参考までに・・・。

[7788]まっちゃん さん 101/03/03 Sat 23:20:40 どなたか、教えて下さい!
最近、就職したんですけど健康保険証をもらうのにどの位時間がかかるのでしょう
か?社会保険事務所に手続きをすればすぐにもらえるのではないのでしょうか?
家の会社の社労士の人はもらえるのに1週間ぐらいかかると言うのですが、これっ
て本当ですか?

[7787]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/03 Sat 22:32:24 (TO #7786) 善意の書き込みにはお礼をお願いします
 コメントのテスト及びお願いです。
掲示板であっても日常のエチケットは常に忘れないようにお願いします。特に外部
から善意でコメントしてくださる方は、普通だったらとても望めないにも関わら
す、時間をかけて調べて下さっております。お礼を忘れずにお願い致します。

[7786]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/03 Sat 22:29:15 ボードNO.32です
 こんにちは、せきぐちです。
新しいボードは32番目です。いつのまにやらこんなに大きな数になっていまし
た。我ながら驚きですが、皆さんのおかげですね。引き続きご活用下さい。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2001年4月26日