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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

過去ログコーナー

こちらで掲示板の過去の書き込み内容が見られます。 なお、メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[7785]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/03 Sat 21:49:26 受験の寄せ書き更新します
 こんにちは、せきぐちです。
掲示板を更新しますので、これ以降は新しい掲示板へ書き込みお願いします。

[7784]ぴっぴ さん 101/03/03 Sat 12:39:43 (TO #7783) 計算の基礎とされる被保険者期間
こんにちは,みなさん
ぴっぴです

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間は,昭和60年の改正前は,老齢
厚生年金と同様,受給権が発生した月の前月までの期間とされていましたが,改正
後は,「障害認定日の属する月」までの被保険者期間が計算対象となっています。
法第47条の本来の障害厚生年金は,「障害認定日=受給権が発生した日」ともいえ
るのでよいのですが,法第47条の2の事後重症の場合,「障害認定日」には,受給
権は発生していません。その後,障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったと
きに「請求」して初めて受給権が発生するからです。その場合であっても,「障害
認定日の属する月」までは,計算の基礎としましょう,ということです。これは,
事後重症の請求期間が昭和60年改正前は,「初診日から5年」という制限があった
ものが,改正により撤廃され,65歳に達する日の前日までに延長されたことにあわ
せて現在の規定にされたのだそうです。

したがって,事後重症の場合,計算の基礎とされるのは,「受給権が発生した月」
までではなく,あくまでも「障害認定日の属する月」つまり初診日から起算して1
年6月目までが計算の基礎となりますので,この点は注意しましょうね。ただし,
障害厚生年金は300月のみなし計算がありますから,計算の基礎となる被保険者期間
が短くても問題はないのです(短期要件の遺族厚生年金と同じです)。


[7783]タカ さん 101/03/03 Sat 09:18:02 回答ありがとうさまです。
ふらりん さん MKさん回答ありがとうございました。
いつもながら、あまりの返答の早さに感激してしまいます。
老齢厚生年金と障害厚生年金では取り扱いが違うのですね。よく分かりました。

あと、ふと思ったのですが、どういう考えが根底にあって取り扱いがちがうのでし
ょうか?



[7782]ふらりん さん 101/03/02 Fri 23:09:38 (TO #7780) 年金額の計算の基礎
老齢厚生年金は、受給権を取得した「月の前月」までを計算の基礎とします。
よって、取得した月「以後」は計算の基礎となりません。

これに対し、障害厚生年金は、受給権を取得した「月」(=障害認定日の
属する月)までを計算の基礎とします。
よって、取得した月「後」は計算の基礎となりません。

つまり、受給権を取得した「月」までなのか、「月の前月」までなのか、
老齢と障害では違うということです。

簡単になりますが、これでよろしいでしょうか?


[7781]MK さん 101/03/02 Fri 23:06:29 (TO #7780) 老齢厚生年金と障害厚生年金
タカさん、こんばんは。MKです。

老齢厚生年金の特例(在職中であれば、在職老齢厚生年金となる)の原則的な年金
額の計算方法は次の通りとなります。(法43条)

平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数

老齢厚生年金の場合、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であ
った期間はその計算の基礎としない。(法附則9条1項)すなわち、この場合は、
上記算式の被保険者期間には、受給権者がその権利を取得した月の前月までとなり
ます。

障害厚生年金の年金額を計算する場合も説明を単純化するため、原則として、上記
算式を使用すると考えて下さい。(法50条)

障害厚生年金の場合、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係わる障害認定
日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。(法
51条)すなわち、この場合は、上記算式の被保険者期間には、障害認定日の属す
る月を含めることになり、老齢厚生年金の場合と扱いが異なります。


[7780]タカ さん 101/03/02 Fri 20:43:32 教えてください
未熟者の私は、また分からない個所が出てきました。

在職者の老齢厚生年金・障害厚生年金についてですが・・
在職者に支給される65歳未満の老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利
を取得した月以後における被保険であった期間は、その計算の基礎としない。
                    (厚生年金保険法付則代9条代1項)
とあります。

次に問題集をやっていまして、
障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者
であった期間は、年金額の計算の基礎としない。

答え× 「その権利を取得した月以後」では無く「その権利を取得した月後」となっ
ています。詳しい解説がないのでよくわかりませんが、「その権利を取得した月後」
となると、「その権利を取得した月」は年金額の基礎に含まれてしまうとおもいます
が、この問題は、これであっているのでしょうか?

どなたか、教えてください。お願いします。

[7779]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/03/02 Fri 17:49:02 (TO #7778) 通算対象期間について
ミネちゃん さん,こんにちは
お先に回答してしまってすいませんでした
ミネちゃん さんの「通算対象期間」の説明,簡潔にまとまっていて,わかりやすく
よかったですよ

対して私のは長い..
通算対象期間とは,その名のとおり「通算の対象にしてもらえる期間」ですから,
通算年金通則法では,「通算の対象となる」厚生年金保険の被保険者期間や国公共
済組合の組合員期間を通算対象期間とよんでいました(旧通則法第4条第1項)。
具体的にいえば,厚生年金保険でいえば合算して1年以上,共済の期間でいえば継
続して1年以上の期間等です。しかし,この法律は,国民年金を含めた各公的年金
の期間を通則するための法律ですから,国民年金法ができる前の期間(昭和36年3
月31日以前)には,制約がありました。例えば,厚生年金保険の期間についていえ
ば,昭和36年4月1日において,現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者等で
なかった者については,それ以前の厚生年金保険の被保険者期間は,通算対象期間
にしてもらえませんでした。ただし,その者が昭和36年4月1日以後において,国
民年金以外の公的年金制度の被保険者等になったり,国民年金の保険料納付済期間
や保険料免除期間を有することとなった場合は,通算対象期間にしてもらえました
(旧通則法附則第2条)。ただし,これは通算年金通則法の規定なので,国民年金
で「通算対象期間」とくれば,このへんの問題はすべてクリアされている期間とし
て登場するので,昔の規定は余り気にする必要はないと思います。もちろん昭和36
年3月31日以前の期間は,国民年金がこの世にない時代ですから,「合算対象期
間」にしかならないことはいうまでもないことです。

さて余談ですが..
法附則(60)第8条第5項第4号で,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで
の期間に通算対象期間を有しない者が,昭和61年4月1日以後に国民年金の保険料
納付済期間や保険料免除期間を有することとなった場合に突然,昭和36年3月31日
以前の厚生年金保険の被保険者期間が「合算対象期間」として登場しますが,これ
は,通算年金通則法が昭和61年4月1日以後廃止されてしまったからなんです。
昔の期間とはいえ,本来であれば通算対象期間にしてもらえる可能がある期間なの
に,法律が廃止されてしまったからといって,何もなかった期間にされてしまって
は,ちょっとかわいそうですものね。技術的な規定ですけど,最近はこんなのまで
出題されるので,ちょっとうんざり..
(これ以上はぽんぽこ先生の方へ..)


[7778]ミネちゃん さん 101/03/02 Fri 12:51:44 (TO #7773) ご回答ありがとうございます
ぴっぴ先生、こんにちは。一足先に、つばささんのご質問にご回答頂きましてあり
がとうございます。僕も、定額部分は出世した人もしなかった人も被保険者期間が
同じなら同額もらえ、報酬比例部分は金持ちだった人は引退後も金持ち、貧乏だっ
た人は引退後も貧乏なんておおざっぱな覚え方をしておりました。ところで、僕の
答えた通算年金の説明はあんな感じでよろしかったでしょうか?

[7777]モロボシ ンダ さん 101/03/02 Fri 11:13:21 社会保険労務士法違反では?
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはな
らない。(26条)
7777いただきました。

[7776]とん さん 101/03/02 Fri 10:03:03 (TO #7771) 社実士が東京都HPにも
このURLは東京都のHPです

[7775]KOJI さん(holakoji@rondo.plala.or.jp) 101/03/02 Fri 01:28:22 (TO #7774) ほんとですね
久しぶりの登場です。

労務管理士はよく話題になりますが、社会保険実務士とは見かけ上、似てますね
え。名刺に書いてあったらわからないかもしれません。
7777をゲットしたかったが、ちょっと控えめに。

[7774]senjyu さん(senjyu) 101/03/02 Fri 00:29:50 社会保険実務士 告発しますか?
下記のHPにリンクしてみたら社会保険実務士という民間資格、実態は予備校の模試
のHPに飛んだ。
告発しますか?



[7773]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/03/01 Thu 18:52:23 (TO #7770) 特別支給の老齢厚生年金
つばさ さん,はじめまして
ぴっぴです

特別支給の老齢厚生年金は,厚生年金保険独自の給付ですから,厚生年金保険
の被保険者期間しか額の対象にはなりません。もちろん「定額部分」もです。

厚生年金保険法を勉強するときは,何の注釈もなく単に「被保険者期間」と書
いてあれば,「(厚生年金保険の)被保険者期間」だと考えてしまってよいと
思います。特別支給の老齢厚生年金は,「被保険者期間が1年以上」あれば,
他の要件を満たしていれば,受給権が発生しますが,例えば,厚生年金の被保
険者期間が1年だけ,あとの30年は国民年金の被保険者期間だったとして,31
年分で額が計算されたらおかしいでしょう??第一その国民年金の被保険者期
間が必ず「保険料納付済期間」とは限りませんね。「保険料免除期間」であれ
ば3分の1になってしまうし,「学生等の免除期間」だったら額の計算の対象
にもなりませんし..

さてこれから先は,ご質問とは関係のない話になってしまいますが..
老齢厚生年金には,「報酬比例(現役時代の報酬が高いと年金額も高くなる)」
という特徴と「期間比例(被保険者期間が長いと年金額も高くなる)」という
特徴があります。つまり,現役時代の報酬額の違いで退職後の年金額に格差が
生じるしくみでもあるわけです。そこで昭和61年4月1日以前のしくみでは,
「定額部分」を設けて,それでこの格差の是正を行っていたのです。つまり定
額部分は,現役時代の報酬額の多寡にかかわらず,被保険者期間の長短だけが
年金額に反映するしくみですから,「所得再配分的機能」を果たしていたとい
われています。しかし一般的に,長期間厚生年金保険に加入し続けられる人と
いうのは,比較的裕福な人であるため,それでも格差の是正が十分でないとい
うことで,「定額部分」には被保険者期間の上限が設けられていたのだそうで
す。

[7772]にゃんころりん さん 101/03/01 Thu 17:55:09 IDEの答練通信講座検討中
IDEの通学講座の答練は既に定員一杯で、通信(カセットテープ)の講座を受講
するかどうか迷っています。やはり、答練は、他の受験生と机を並べて、ある程度
の緊張と雰囲気の中カリカリと向かうことにも意味があるような気もするのです。
通学も通信も、要は自分自身の気持ちの持ちようであることは解っているのです
が、他校の答練を受講するかIDEの通信にするか?思案中です。どなたか受講さ
れた方の感想などを伺いたいと思っています。

[7771]とん さん 101/03/01 Thu 15:35:41 プレ社労士資格?
http://www.elic.ac.jp/homepage/syajitsushi.htm

[7770]つばさ さん 101/03/01 Thu 13:58:36 ありがとうございます
ミネちゃんさん、ありがとうございました。
年表のようなものを作って整理してみました。
テキストに載ってる合算対象期間を年表で整理してみると昭和36年前の分は通算
対象期間にかかるものだけになりました。
参考になりました。

あと、それともう1つとても初歩的な質問なんですが、
厚生年金の定額部分の「被保険者期間」は、厚生年金に入ってる時だけの期間なので
しょうか、それとも、国民年金加入時のものもあわせてもいいのでしょうか?




[7769]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/01 Thu 13:45:23 (TO #7768) 打ちミスの訂正です
 済みません、コメントの下から2行目、間違いです。
×「単位」 ○「単に」

[7768]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/03/01 Thu 13:43:44 (TO #7758) 全てではありませんが、受験資格有り
 こんにちは、関口です。コメント遅くなって済みません。受験資格の一覧には明
記されていないのですが、主務大臣の認める知識及び能力を有するものについて、
別表が設けられておりまして、そちらに看護婦学校について次のようなことが書い
てあります。

・看護婦学校、同養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、学校教育法による
高等学校の卒業を入学資格とする修業年限3年以上のもの)
・看護婦学校、同養成所の進学課程(免許を得た後3年以上業務に従事している准
看護婦または「新高卒」の准看護婦を入学資格とする修業年限2年以上のもの)
・准看護婦学校、同養成所は該当しない。

単位看護学校としか書いてないので、厳密ではありませんが卒業した看護学校の内
容と照らし合わせてみて下さい。

[7767]きーちぇ さん 101/03/01 Thu 07:06:37 (TO #7748) ありがとうございました
遅くなってしましましたが、
ぽんぽこさんお答頂きありがとうございました。
今後もひとつよろしくお願いします。

[7766]ぽんぽこ さん 101/02/28 Wed 23:39:25 (TO #7752) 障害厚生年金受給権者の保険料負担
kazuさん、こんばんは。ぽんぽこです。
ご質問が非常に簡潔で、色々なケースが考えられますので、厚生年金と国民年金に
分けて考えてみますね。

まづ障害厚生年金の受給権者が勤めていて、厚生年金の被保険者になっているケー
スですが、この場合には厚生年金の保険料は当然に負担します。厚生年金には、障
害者に関する保険料免除規定はありません。
なぜ免除規定がないかというと、厚生年金の保険料が報酬比例になっているからで
す。
つまり、障害者といえども働いて報酬を得ている以上、応分の保険料負担をしても
らおうというわけです。

一方、働いていない場合ですが、第3号被保険者になるんでしたら、保険料負担の
問題は生じませんよね。

第1号被保険者になる場合は、貰っている障害厚生年金の等級によって3つのケー
スがあります。

@1級・2級のケース
この場合は、同時に障害基礎年金の受給権が発生しますので、国民年金の保険料は
法定免除になります。

A1級・2級から減額改定されて、3級を貰っているケース
この場合も、@と同様に障害基礎年金の受給権がありますので、法定免除になりま
す。障害基礎年金は支給停止になっていますが、それでもかまいません。支給停止
中の障害基礎年金の受給権者が法定免除でなくなるのは、3級非該当で3年経って
からです。(この規定は、平6法改で「3年失権」の規定を廃止した結果できたも
のです。)

B初めから3級のケース
この場合は、障害基礎年金の受給権がありませんので、法定免除にはなりません。
障害厚生年金で法定免除になるのは、2級以上に限られます。(旧法の障害年金で
あれば、3級でもOKです。これは、旧法では任意加入だったのを、新法で強制加
入に変えた見返りです。)

3級の障害の程度は、「労働が著しい制限を受ける」程度のものとされています。
これは逆に言えば、「制限を受けながらも働ける」ということです。ですから法定
免除にはせず、収入が少ないなどの事情があれば、申請免除で対応するという取扱
いにしているわけです。

[7765]満点の星 さん 101/02/28 Wed 20:39:52 (TO #7760) One Ten ですか
茶男さん、こんばんは。 
私は、開業してクライアントを確保すれば、ミスは許されない
と思いますから、110点を努力目標において頑張るつもりです。

お返事ありがとうございました。 また、いろいろご教示下さい。

[7764]ミネちゃん さん 101/02/28 Wed 19:38:15 (TO #7763) RE・通算対象期間
多分、諸先生方から詳しい説明があると思いますので、私の知っている範囲で説明
させていただきます。
これは旧法時代の通算年金通則法に基づくものです。旧法では複数の年金制度を渡
り歩いていた人でも、トータルで所定期間(例えば、20年)を満たせば、一つの
年金制度に加入していた場合に得られる年金額と同じ年金を個々の制度から加入期
間に応じてもらえたようです。旧法の制度なので、昭和36年4月以降の加入期間
が通算されたのですが、それ以前の期間も通算する規定があり、それが昭和36年
3月31日以前の厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、各種共済組合期間を
合算対象期間とする規定として残っているようです。試験対策的には、通算対象期
間ときたら唯一昭和36年3月31日以前となる点を覚えておけば良いのではない
でしょうか?(諸先生方、補足はお願い致します)

[7763]つばさ さん 101/02/28 Wed 15:59:41 通算対象期間について
みなさん、はじめまして。つばさといいます。よろしくお願いします。

今年、初受験を予定しており、学習に励んでいます。
そこで、国民年金法を現在、勉強してるんですが、合算対象期間のところで「通算対
象期間」という言葉が出てくるんですが、一体、誰を対象にしていて、いつからいつ
までの期間のことをいうんでしょうか?雰囲気的には、現在の2号にかかる人っぽ
いなあと思ってるんですが・・・

もし、よければご指導願えませんでしょうか?
つまらない質問ですいません。

[7762]tutihara aya さん(uatai@hotmail.com) 101/02/28 Wed 15:08:52 独学1年目は見事不合格。
初めて書き込みします。ネットカフェで覗いています。私は、先輩の社会人独学で
も3ヶ月位で受かるよ。を信じ勉強しましたが、不合格となりました。さすが先輩
は優秀だと思いました。私なら2年くらいは覚悟が必要かも・・・
こんなページがあり大変うれしく思います。
今年は苦手な労働科目、常識科目克服が課題です。毎日2時間がんばります。

[7761]MK さん 101/02/28 Wed 11:59:19 (TO #7758) 受験資格について
ヒロさん、こんにちは。MKです。

専門学校卒業生は規制緩和により、下記の通り、受験資格が認められていますが、
各種学校卒業生に対しては、現在のところ、受験資格が認められていません。

専門学校卒業生で社労士試験の受験資格のある者
「修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総時間数が1700時間以上
の専修学校の専門課程を修了した者」(「専門士」の称号を付与された者)

従って、各種学校卒業であれば、行政書士の資格を取得するか、労働社会保険諸法
令に関する事務に従事した経験が通算して5年以上あることが必要です。通信教育
で短期大学の卒業資格を得て、受験資格を満たす方法もあります

[7760]茶男 さん 101/02/28 Wed 09:35:05 (TO #7755) 簡単ですが
満点の星さん まいどです。

>試験の配点について教えてください

択一は70問  一問1点で70点満点です。
合格基準は年によって問題の難易度によって変わります。
数年前は6割42点がボーダーらしかったですが、近頃は
問題が平易になったとかで昨年は49か50点、一昨年も
50点だったといわれています。まあ上位7%位にはいらんとね。
ちゅうことですね。(きびしぃー)
選択は8問各1問に5しで合計40点。
一問について3し以上とらないとアウト。これも記述から選択に
なった影響で1問位3点なくてもOKよという救済措置はなくなりました。
まぁ難問が出てみんなが解けなかったら救済する事もあるでしょうけど、
期待しなしほうがいいでしょう。優秀な人が1点で涙を飲むのがこの制度です。
ほんと恐いし改善して欲しいですね。僕はボーダーまでいってませんが。偉そうに
書いてしまいました。失礼しました。





[7759]茶男 さん 101/02/28 Wed 09:16:22 (TO #7752) 未熟者ですが
>障害厚生年金をもらっている時に保険料は負担するのですか

ちゃおと申します。
負担すると思います。
これは、この障害厚生年金の受給者の人が、症状が軽くなって
障厚がもらえなくなったときに、老齢厚生年金の条件未達でもらえない
なんてなってしまうといけないからだと思います。
勿論これは適用事業所で働いている場合で、働いていなければ
国民年金を払うと思います。そして1・2級であれば法定免除もありますし・・・
いずれにしましても一定の年齢に達するまでは保険料は払うと思う茶男でした。


[7758]ヒロ さん(akigenki@mail.goo.ne.jp) 101/02/28 Wed 01:08:43 誰か教えてください。
 社労士の資格を取りたいと思うのですが、看護学校卒業(各種学校)でも受験資
格は得られるのでしょうか。昨年から少し変わったと聞いたのですが・・・。

[7757]さゆり さん 101/02/28 Wed 00:22:48 (TO #7747) 12年分掲載の東京法令出版の過去問CDロムがお勧めです。
なんと12年分が掲載されています。しかも、法改正にあわせてもう1枚送付とい
うおまけ付、だまされたつもりで購入しましたが、かなりお勧めです。サンプルは
下記のページで見れますよ。
http://www.tokyo-horei.co.jp/syarousi/index.shtml

[7756]ひろし さん 101/02/28 Wed 00:12:40 (TO #7688) いいぺーじみつけましたよ
いいページを見つけました。最短最速合格法の著者の北村先生がやっているページ
です。アクセスしてみては?
http://www.e-brain.ne.jp/saitan/sr/

[7755]満点の星 さん 101/02/27 Tue 23:53:54 配点は?
皆様、こんばんは。 試験の配点について教えてください。
問題数は、択一が70問、選択が8問と分るのですが、配点
および何点満点かがわかりません。どなたかご教示いただきたく、
よろしくお願い致します。

[7754]3年目のT.O. さん(fwhd1830@mb.infoweb.ne.jp) 101/02/27 Tue 23:40:08 私も仲間に入れて
初めて、メールします。
以前からこの会議室を時々読ませて頂いており、そのレベルの高さ及び皆さんの真
面目さに関心させられていました。最近の話題で特に関心したのは、第4種と高年
齢任意加入被保険者との取扱いの相違について、いろいろと意見が交わされていた
ことです。私は、2度受験して、未だ合格できず今年こそは合格するぞと気合をい
れて頑張っている者です。現在では第4種と高齢任意加入被保険者との制度上の相
違などについて理解できているつもりですが、まさに会議室での話の展開は私が1
年目に感じた疑問点からスタートして2年目の学習でその相違を理解できた経緯そ
のもので、受験生みんな同じようなことに疑問を感じ、勉強が進んで初めて理解で
きるようになるんだなと自分ひとりで納得したものです。
これから解らないことがでてきたら、要点をまとめて簡潔に質問させて頂こうと思
いました。きっとどなたか親切に教えてくださるだろうと期待して。
私にも、お教えできることがあれば、恥ずかしがらずに書き込みさせて頂こうと考
えています。
それから、法改正情報の入手方法についても話題になっていましたが、私自身も悩
んでいたところ、最近、社会保険労務士最短最速合格法のホームページで法改正情
報が公開されていることを知りました。社労士Vや、各予備校の法改正情報とも合
せて利用できるのではないかと思いました。これからも皆さんと一緒に頑張って行
きたいと思っていますので宜しくお願いします。


[7753]よひょう さん 101/02/27 Tue 23:13:54 (TO #7724) だいぶ遅くなりましたが
ツリーが増えるのが早いですね!
みなさま活発に発言していらっしゃって
刺激を受けますね。

少し遅くなってしまいましたが
MKさんリベンジさん、いつも明快なお答えをありがとうございます!
おふたりにお答えを出していただくと、自分の中でやはり整理できていなかったん
だなと痛感してしまいます。

またなにかありましたら、よろしくお願いいたします。
たまには私も誰かに明確な回答を差し上げたいものです・・・
そうできるようにがんばります。

[7752]kazu さん 101/02/27 Tue 19:25:59 教えて
障害厚生年金をもらっている時に保険料は負担するのですか

[7751]ゴッチ さん 101/02/27 Tue 16:12:07 すみれさんへ
すみれさん こんにちわ。
いやはや、すみれさんの素早い対応には驚きです。あらためてありがとうです。
そして、いいかげんなことをいって申し訳ありません。源泉控除の場合、給与を端
数処理することを事業主が負担する保険料と、誤ったインプットをしていたようで
す。ほんと、助かりました。 私、会社かマンガ喫茶などでしかレスできないので
(貧乏でパソコンも買えない(笑))質問するにしてもなんにせよ、おおざっぱに
なり、この掲示板のみなさんには迷惑を掛けっぱなしで申し訳なく思ってます。
 でもこれからも、質問はすると思いますので、宜しくお願いします。

[7750]白黒パンダ さん(yhandasr@orion.ocn.ne.jp) 101/02/27 Tue 11:31:25 小倉近郊の方へ 法改正自主勉強会開催のお知らせ
 皆様、こんにちは
 私どもの自主勉強会「社労士受験研究会2001」では(たんなる再受験者の集
まりですが)法改正についてのグループ学習会の開催を計画いたしました。現在ま
でに10名程度の参加者を予定していますが、せっかくならば数多くの人の参加が
あった方がいいと考え、広く参加を呼びかけることに致しました。学校に通われて
いる方、独学中の方、通信教育の方、どなたでもOKです。参加をお待ちしていま
す。ただし、法改正の学習会ですのである程度の学習が済んでいる方でないとちょ
っとつらいかも。
 日時 3月3日(土) 13時から17時
 場所 小倉北区清水 清水市民福祉センター 093−592−8351
    南小倉駅を降りて西へ100m 地図でご確認ください
 会費 場所代等として1000円
 内容 健保、年金、雇用の改正が中心です。
   
 現在ご使用中の資料、テキスト等を持参してください。参加希望の方はメールに
てご連絡をお待ちしています。
 

[7749]タカ さん 101/02/27 Tue 01:32:48 特別支給の老齢厚生年金の支給停止
ぴっぴさん、MKさん早速の解説ありがとうございました。
そうですね。基本的なことを忘れてました。

特別支給の老齢厚生年金は定額部分、比例部分、加給部分あるので
加給年金が停止される事も、当然一部停止になりますよね。

あと、在職老齢年金の事は、まったく頭に無かったです。
ありがとうございました。


[7748]ぽんぽこ さん 101/02/26 Mon 23:52:23 (TO #7745) 国年と厚年の重複期間&加給対象者
きーちぇさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

ご質問の(1)ですが、国民年金と厚生年金と別々に考えてみましょう。

国民年金で見ると、2/1〜15は第2号被保険者、2/16〜28は第1号被保険者ですか
ら、2月は第1号被保険者期間となり(国年法11条の2)、保険料を納めなければ
なりません(国年法87条2項)。
一方、厚生年金で見ると、2/1資格取得・2/16資格喪失ですから、同月得喪になり
1か月分の保険料が必要です(厚年法19条2項・81条2項)。
ですから、2月分については厚生年金と国民年金の両方で保険料を払うことになり
ます。

しかし、老齢基礎年金等の計算で保険料納付済期間を見る場合には、2月はあくま
でも第1号被保険者期間ですから、国民年金の保険料が払ってあるかどうかにより
ます。
きちんと払ってあれば納付済期間、なければ未納期間です。

では、厚生年金の保険料は払い損かというと、そうではありません。
2月は厚生年金の被保険者期間には違いがないので、65歳未満の老齢厚生年金の報
酬比例部分はもちろん、定額部分を計算する際にも算入され(厚年法附9条の2第
2項1号)、65歳以後は経過的加算に含まれていきます(昭60改法附59条2項・昭
61経過令74条3号)。
ですから、ちゃ〜んと払った分だけ年金は出るんです。

次にご質問の(2)ですが、加給年金額の対象者が1度減額事由に該当し、その後その
事由がなくなっても、再び加給対象者となることはありません。
例えば老齢厚生年金の加給対象配偶者と離婚し、その後改めて同一人と再婚して
も、1度減額された加給年金額は復活しません。
ですから、加給年金額の増額改定事由は、「胎児であった子が出生したとき」とい
うごく特殊なものしかありません(厚年法44条3項・国年法33条の2第2項・同39
条2項)。

同様に、一旦失権した年金の受給権が復活することも、普通ありません。

[7747]がんばる〜ぞ さん 101/02/26 Mon 22:43:28 マンパワーの過去問攻略ブックかIDEの問題集かで悩んでいます
マンパワーの受講生の方にお尋ねいたします。マンパワーの過去問攻略ブック2001
を申し込もうかどうしようか今迷っています。法改正への対応、解説の充実度はどの
ような具合になっているのでしょうか。現在お使いの方がいましたらどうか教えて下
さい。 送られてきたパンフレットを見ると、見開きの左に問題があり右には解説があ
る小さな写真が載ってますが、これだけでは判断のしようがありません。パンフレッ
トといっても攻略ブックについては説明がほとんどありませんでした。

IDE塾の問題集は7年間分。友人が使っているのをみると、誤植はほとんどなく解説
も充実しているようです。マンパワーの攻略ブックは12年間分。これはまだ実物は
見たことがありません。IDE塾の問題よりプラス5年間分ということなので、どちら
にしようかかなり悩んでいます。7年間というのは少足らないように思えるのですが、
お使いの方いかがですか。

[7746]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/02/26 Mon 22:03:24 (TO #7740) 特別支給の老齢厚生年金の支給停止
はじめまして,たか さん
ぴっぴです 

夫婦共に厚生年金保険に長期加入(240月以上)している場合,夫婦共に加給
年金額の受給権が発生する場合があります(夫婦共稼ぎで,お互い年収850万
円未満であり,相互に生計維持関係が認められる場合等)。ただし,お互いに
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生
年金の受給権者ですから,お互いの加給年金額は,支給停止になってしまいま
す。ただし,どちらか一方(設例では「妻」)の老齢厚生年金(設例では,
「特別支給の老齢厚生年金」)が「全額支給停止」になった場合は,もう一方
(設例では「夫」)の老齢厚生年金に加算される加給年金額は,支給停止とは
なりません(令第3条の7)。

さて,次に「妻」の特別支給の老齢厚生年金が,「在職老齢年金のしくみ」で,
「一部が支給停止」される場合を考えてみましょう。在職老齢年金のしくみで
特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止になっても,本来であれば加給年金
額の加算そのものには影響を及ぼしませんね。また「妻」の特別支給の老齢厚
生年金の「一部」が支給停止になっても,夫婦共に加給年金額の加算された特
別支給の老齢厚生年金の受給権者であることには変わりがありません。

この場合は,「夫」の老齢厚生年金に加算されている加給年金額は,支給停止
されたままです(したがってこの肢は誤り)。もちろん「妻」の老齢厚生年金
に加算されている加給年金額も停止のままなのですが..
なお,「妻」の特別支給の老齢厚生年金の「全額」が支給停止された場合は,
「夫」の老齢厚生年金に加算されている加給年金額は,支給停止されないこと
は,前述したとおりです。


[7745]きーちぇ さん 101/02/26 Mon 20:57:04 ご挨拶&質問
みなさんはじめまして、きーちぇと申します。
秋田県で独学してるので、どうしてもペースがつかめない感じがしていました。
これからはできる限りこちらに出没して、みなさんから刺激をもらいたいと
思っています。これからよろしくお願いします。

今、厚生年金に取り掛かってますが、わからない部分が出てきたので
質問させていただきます。
(1)被保険者期間について
    資格を取得した月に喪失した場合、1月としますよね。
    例えば2月1日〜15日までを厚生年金期間とし、
    それ以降を国民年金期間とすれば、2月分は両方の制度で
    保険料を徴収されるということですか?
    また、保険料納付済期間として見るときはどのように
    扱われるのでしょうか?
  
(2)加給年金について
    加給年金は減額改定事由に該当した場合、その後支給事由に
    該当しても増額改定されないものなのでしょうか?

ぜひ、教えてください。
   


[7744](まり あらため) まり子 さん 101/02/26 Mon 19:17:58 (TO #7735) 頑張ってます!
>ミネちゃん様  満点の星様  o.k様
レスありがとうございます!勉強はじめたばっかりで不安なので、とても励みにな
っています。勉強の計画を立てたのですが、2週間に1回転はどう考えてもムリだ
と思い、まずは3月中に1回転することにしました。今はまだ労基法をやってい
て、「まる覚え」の赤字部分を覚えながら進んでいます。 初めは4月以降もテキス
トの順に…と計画していましたが、横断学習が必要と教えていただいたので、次は
横断学習をする予定に変えました。でも、各科目2ページずつっていうのは、きっ
と私は混乱しちゃいそうだな〜。満天の星さん、すごいですね!私の横断学習勉強
法(?)はあとで考えます。他にもいい方法があったらまた教えてくださいね♪
ところで、名前を「まり」から「まり子」にかえたいと思います。過去ログを見て
いたら、「まり」さんが既にいらしたようなので。。。ごめんなさい、まりさん!
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

[7743]みっちー さん 101/02/26 Mon 18:43:03 (TO #7742) 残念です
今年合格を目指して勉強しているみっちーです。
周期的にこの手の書き込みがされることが
とても残念です。
どんなに優秀な方でも
無神経な方に仕事を依頼しようとは思いません。
残念です。

[7742]YAMASAKI さん(YAMASAKIKI@HOTMAIL.COM) 101/02/26 Mon 17:22:58 なかなか難しいと思う


[7741]MK さん 101/02/26 Mon 17:10:08 (TO #7740) 特別支給の老齢年金の一部停止について
たかさん、こんにちは。MKです。

特別支給の老齢厚生年金が一部停止される場合は次のような場合があります。
「加給年金額の加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の
基礎となる被保険者の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国
民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員
共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障
害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができると
きは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止されま
す。」(法46条) 
            
なお、配偶者が老齢基礎年金を受けることができるときは、支給停止されません。


[7740]たか さん 101/02/26 Mon 15:24:44 厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金について
始めまして、1月に入りようやく本格的に勉強し始めた’ぽぽ’と申します。
最近このホームページにたどり着き、勉強になるな〜と思いながら
毎日見ていました。

思い切って、私もわからない所があるので質問してみようとおもいます。
厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金についてですが、
問題集をやっていて疑問が生じました。

(問題)
夫婦ともに加給年金額の加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者である場合
において、妻の特別支給の老齢厚生年金保険の一部が停止されている場合は、夫に
支給される妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。

この問題で、加給年金の対象である配偶者が加給年金額が加算される用件を満たす
老齢厚生年金を受け取ることができる時は、支給停止となるので答えは×であると
分かりますが、特別支給の老齢厚生年金保険の一部が停止というのはどういう時に
なるのでしょうか?

すいませんが、誰か解説お願いします。



[7739]すみれ さん 101/02/26 Mon 10:08:48 (TO #7732) 申し訳ないので、調べました
ゴッチさん、皆さん、おはようございます。(実は職場なのですが、ついでに調べ
ることがあったもので)

「算定基礎届・月額変更届の手引き」によると、保険料(もちろん特別保険料も)
に1円未満の端数が生じた場合は、次のように取り扱うようです。

「事業主と被保険者の間に端数整理についての特約がない限り「通貨の単位及び貨
幣の発行等に関する法律」の第3条(債務の支払金の端数計算)により取り扱うこ
とになっています。すなわち、保険料を源泉控除する場合には、源泉控除した後の
給与等の支払が債務の弁済となりますので、この時点で端数整理(50銭以上切上
げ、50銭未満切捨て)することになります。」

だそうですので、支払う給与のほうの50銭を切上げて、結果として引かれる保険料
の50銭は切捨てられるのですね。

「なお、被保険者負担分を源泉控除せずに、別途、被保険者が事業主に対して保険
料を支払う場合は、被保険者の保険料支払いが債務の弁済となりますので」、この
場合は端数整理した保険料を事業主に支払うことになります。

こちらは、保険料の50銭を切上げていることになるのですね。
おかげ様で、私もすっきりしました。


[7738]MK さん 101/02/26 Mon 04:43:06 (TO #7731) 学生の保険料納付特例
こたやんさん、こんばんは。

68万円以下というのは、前年の所得を指しますので、給与収入のみで、扶養親族
がいなければ、おっしゃる通り、前年の収入が133万円以下という理解で良いと
思います。

なお、過去ログの【7646】を参照して下さい。

[7737]o.k さん 101/02/26 Mon 01:24:58 (TO #7736) 確かにそうですね!
私の場合も労働科目と社会保険科目は必ず平行して勉強するようにしていました。
実は独学の場合のウィークポイントが横断問題なんですよね。
特に私の場合、労災と健保、労災と厚年・国年の給付、給付制限、併給調整などが
混乱したように思います。この辺は「まる覚え」にいろいろ書き込んだり、マーカ
ーの色分けでわかるようにしたりと悪戦苦闘しながら工夫しました。
結構自分の書き込みは記憶に残るんですよね。しかも愛着も出てきますし。
ところで満点の星さん、私も無類の酒好きですが、さすがにラスト3ヵ月は節酒
しました。そしてラスト1ヵ月は禁酒でした。これは辛い!というのもマンパの
最終模試が悲惨な結果で。。。択一34点、労基はなんと1点!
これで目が覚めて、最後はまさに狂ったように勉強して何とか合格でした。
禁酒は辛いので、今からがっちり取組めば節酒で済みます!
では、また。


[7736]満点の星 さん 101/02/25 Sun 18:13:47 (TO #7734) こんな勉強方法もあります
まりさん、こんばんは。 勉強開始時期は私も2月初めで、まりさんと似たり寄っ
たりです。ただ、 私にはハンディがあります。 根気がほとんどないのです。 
というよりも浮気性ですかね。 そこで、私は、このような自分にぴったりの勉強
法を編み出しました。 まだ、合格していないので、偉そうな事はさらさら言えま
せんが、気分が滅入って投げ出したくなったときに思い出してください。以下箇条
書きにします。

@「まる覚え」と「過去問5年」のみをやる。「うかるぞ」は辞書扱い。
o.kさんがおっしゃてたように、「うかるぞ」をやるには、今からでは時間が  
少な過ぎるし、またすぐ、見事なまでに忘れてしまう。
  
A一日に10科目全てに目を通す。 すなわち、「まる覚え」の労基を2ページ
読んだら、ためらうことなく「安衛」に移りまた2ページを読む。

B最後の「社保常識」の2ページを読んで、まだその日に時間的余裕があれば、
「労基」に戻り、同じ事を繰返す。疑問点はその日のうちに「うかるぞ」と相談。

C「過去問」も同様の方法で、繰返す。

以上です。この方法のいい所は、横断学習が自然に身についてくることと思ってい
ます。 ただし、今何を学んでいるかを絶えず意識していないと混乱しますが。

お互い、出遅れ者同士、頑張りましょうよ。

[7735]ミネちゃん さん 101/02/25 Sun 17:34:16 (TO #7734) あとはやる気と根気です!
まりさん、働きながらだと2週間1回転はきついです。初めは1か月1回転を目標
にしましょう。「まる覚え」をメイン、「うかるぞ」をサブ(参考書)とするのは
OKです。でも、法の主旨をつかむのは「うかるぞ」の方がいいと思います。「ま
る覚え」を読んで過去問やって、全選択肢を「うかるぞ」でチェックしたら、次の
科目に移る。次の科目が終わったら、一度最初の科目に戻って、「まる覚え」を読
み直す。こんな風にジグザグ行くのもいいかもしれません。大抵の合格者は、過去
問10回以上やって、選択肢全部読まずとも答えがわかるようになったと言ってお
ります。そのレベルを目指してやってみましょう!今後も、質問でも何でもこの掲
示板で問合せて下さい。

[7734]まり さん 101/02/25 Sun 16:26:57 (TO #7729) がんばります!
>みねちゃん様
レスありがとうございます。ここは本当にレベルの高い方ばかりのようなので、
「今から勉強」なんて呆れるような書込みにレスがつくのか心配しておりました。
嬉しいです。
やはり、うかるぞシリーズでみねちゃん様のおっしゃるとおりにやってみたいと思
います。ただ、実は働いていて時間がないので「うかるぞ」は使うのをやめて「ま
る覚え」と「過去問」に絞ろうか〜?と考えております。最小限、ということで。
すでに勉強をはじめてる方々にどこまで追いつけるかわかりませんが、とにかくや
れるだけやってみたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

[7733]ゴッチ さん 101/02/25 Sun 14:57:55 ライセンスセンターの答練がはじまりました
いよいよライセンスの答練が始まりましたのその感想をひとこと。

いやー、参りました。労基の答練から始まったのですが、噂に勝る内容で自宅にも
どると、バタンキュウーでした。ものすごく疲れました。 

内容をざっと申しますと1.択一12問の練習2.選択5問の練習3.テスト択一8
問、選択1問    このうち1については1肢づつキーワードを書き込みます。こ
れが以外に出来ないんですね。普段○か×の判断だけで問題に取り組んでいた自分
が甘かったと痛感しました。
担当の谷古宇先生も普段の講義以上にハイテンションで目つきが違っていました。
「今日は皆さんと私の戦いです。」と開始直後に戦線布告。でも最後には3のテス
トで満点をとった人(驚くことに2人いました)に「みなさん拍手しましょう」と
自ら手を叩く谷古宇先生でした。
 その後先生からこんな話を聞きました。
「労基は得意だからあまり勉強しなくてもだいじょうぶ、と思う人こそまめにテキ
ストを読む事。目標は本試験までに2回以上」「問題集は1問1問答え、解説をそ
の都度見ていたら1問1問忘れる。また問題集だけでは本試験に太刀打ちできない
だからテキストを通読すること。」

うーん うなってしまいました。なるべくテキストから早く離れたい、と思ってい
た自分がやはり繰り返しますが甘かったようです。
ちなみに、私の3のテストの結果は択一4点、選択4点でした。恥ずかしいですが
今後のために正直に書いておきます。

がんばるぞー


[7732]ゴッチ さん 101/02/25 Sun 14:10:34 すみれさんありがとうございます。
すみれさんはじめまして ゴッチです。
丁寧な回答ありがとうございました。いま、苦手な手計算にいどみ2年間
に及ぶ謎解きがやっとすこしできたような気がします。私の家内は暗算が得意でいつ
も私の事を「ハクション大魔王」(古い!算数の問題を見ると蕁麻疹が出てきてし
まうマンガのキャラ)だとバカにしています。(笑)

整理しますと質問の1は健保も厚年も標準報酬の取り扱いはどうようであること。
また、保険料の計算においても2以上の事業所の報酬月額を合算して標準報酬を使い
それぞれの事業所における報酬月額の比率よって算出すること。これでいいわけで
すね。すっきりしました。

ところで、すみれさんがきにかけていた端数処理のけんですがこの計算事例でいく
と保険料52050円に対して本来被保険者が負担すべき26025円に1円の差額がで
てしまいますよね。(A事業所B事業所ともに事業主が端数50銭をきりあげているた
め、事業主が損をしている(笑))
 この最後の1円についてかつて講義をきいたのですが(過去問で社一にでたことが
あるそうです。)今手元に資料がないのでうる覚えで、まちがっていたらすみませ
ん。
 保険料が給与から天引きされているときは事業主負担、保険料を被保険者がみず
から事業主に納める(当然、被保険者負担分のみです。)ときは被保険者負担、確
かこのように記憶しているのですが・・・・・・・・・。
どなたかこのつづきをお願いします。

[7731]こたやん さん 101/02/25 Sun 12:55:37 国民年金の保険料納付特例
学生に係る国民年金の保険料納付の特例についてお尋ねします。
前年所得が68万円以下であれば、この特例を受けられると言う事ですが、この
「所得」の意味がよく分かりません。たとえば給与収入のみがある人だったら、
「給与所得控除」額をマイナスした後の額が68万円以下であれば特例を受けられ
ると言う事になるのでしょうか。と言うことは、68万円+65万円(給与所得控
除)=133万円までの給与収入であれば、この特例を受けられると言う事になり
ますが、これで正しいのでしょうか。
この特例を具体的にイメージしたいので、お分かりの方お教えいただけませんか?

[7730]tama さん 101/02/25 Sun 11:12:57 (TO #7726) >確認
 レスありがとうございます。

 つまり、届け出はされていないけど、被保険者資格をもっている事を「確認」を
した時点で認めますよ。
 ついては、いくつかの場合資格をもっている事を2年間遡れますよ。
 単なる自分が被保険者資格があるかどうかの「問い合わせ」をする行為は、確認
と言わないということで。


[7729]ミネちゃん さん 101/02/25 Sun 10:21:48 (TO #7723) RE・勉強法
まりさん、こんにちは。昨年、うかるぞシリーズで合格致しました。
今からスタートであれば、相当の覚悟と効率が要求されるのは間違いありません。
初学者でも半年前から勉強を開始しているので、今時点では何歩も先を行っている
訳ですから…。でも、要は8月最終週に抜いていればいいのです。
そのためには、どうしたら良いのか?
「しぼり込み」と「繰り返し」と思います。うかるぞの著者・秋保先生も短期合格
の秘訣として、基本書と過去問に「絞り込め」と言っております。他に浮気せず、
家では「うかるぞ」と「5年間」、外出時は必ず「まる覚え」携帯で、時間のある
限り勉強します(社労士の勉強にしすぎはありません)。次に「繰り返し」です。
働いておらず時間がある場合は、2週間に1回全科目を終わらせましょう。そうす
れば、試験までに10回以上過去問をやれるはずです。繰り返しで記憶の定着を図
るのです。科目の順番はテキスト順で構いません。まず、科目毎に基本書を読み、
問題を解く。ボロボロです。読んだだけでは頭に入っていないのが良くわかりま
す。問題は選択肢毎に基本書で確認する。疑問点はこのHPで質問する。こうし
て、全科目やって、また最初の科目に戻ります。ボロボロです。2週間前にやった
事が全然記憶に残っていません。おまけに、他の科目と知識が混同しております。
もう一度、基本書でチェック致します。こんな感じで繰り返していくのですが、も
ちろん「カセットテープ」や「通信添削」などを併用するのが、効率UPにつなが
るのは間違いありません。他に「うかるぞシリーズ」で言えば、雑誌SRゼミもお
得です。また、法改正と白書だけは通学で生情報入手した方がよろしいと思います
(うかるぞでは例年なら通信もあり)。
僕の知っている人で、4ヶ月で合格した人もいます。逆に何年もかかって合格した
人もいます。でも、やり方さえ間違わなければ、必ず合格できるのが社労士試験だ
と僕は思っております。がんばってください。

[7728]リベンジ さん 101/02/24 Sat 19:02:28 (TO #7724) 休業(補償)給付について
よひょうさん、こんばんは。

こちらも今日は鬱陶しいお天気でした。

所定労働時間の全部について休業した場合は、事業主から支払われた金額が、労働
基準法第12条に規定する平均賃金の60%未満であるときは、休業(補償)給付
の全額が支給されます。
従って、事業主から就業規則等に基づいて平均賃金の60%以上の支払いが行なわ
れば、労災保険からの休業(補償)給付は行われませんので、差額支給の問題は生
いません。
しかし、平均賃金の60%未満であれば、労災保険からの休業(補償)給付と、事
業主からの休業中の補償と両方受けられることになります。
通勤災害の場合も以上に準じた取り扱いとなります。

健康保険法の傷病手当金の場合は、その傷病手当金(標準報酬日額の60%)を下
回る所得保障が事業主からなされた場合は、差額支給となり、事業主の上積み補償
は認められません。

傷病手当金制度は被保険者の労務不能による収入喪失をある程度援助する生活保障
の趣旨に立っていて、その「ある程度」を標準報酬の60%とみているからでしょ
う。
それに対して、労災法上の補償は労働基準法上の延長上にありますから、労働基準
法の労働条件の基準は最低限度である旨の原則を踏まえ、休業(補償)給付にプラ
スして事業主が上積み補償を行うことを望ましいと考えているからです。

[7727]MK さん 101/02/24 Sat 18:38:17 (TO #7724) 休業補償給付について
よひょうさん、こんばんは。MKです。

全部休業している場合に、事業主より休業補償として賃金が支払われた場合の取り
扱いは以下の通りとなります。
@支払を受けた賃金の額が給付基礎日額の60%未満である場合は、「賃金を受け
た」とみなされないため、休業補償給付とは調整されず、休業補償給付と併給され
ます。
ただし、実際には、休業補償給付と休業特別支給金と合わせ、休業給付基礎日額に
80%を乗じたものが支給されるため、事業主より支払われるのは、休業給付基礎
日額に20%を乗じたものになると思われます。
A支払を受けた賃金の額が給付基礎日額の60%以上である場合は、「賃金を受け
た」とみなされるため、休業補償給付は支給されません。

[7726]ぴっぴ さん 101/02/24 Sat 16:32:30 (TO #7725) 確認について
tama さん こんにちは
ぴっぴです

今日は,外出先からなので,手元に詳細な資料がなく,知ってる範囲での
手短なレスとなってしまいますが,社労士試験対策としては,この程度で
よいかもしれません(笑)

「確認」とは,特定の事実や法律関係の存否等に一定の疑義がある場合
に公の権威をもって判断確定する行政行為のことです。一定の判断を要
する行為なので,行政庁の「判断の表示」といわれます。行政庁が確認
を行うためには,その判断材料が必要ですから,原則として,事業主が
一定の事項を「届出」をしないといけないわけですね。

なお,確認がなされると,行政庁の意思のいかんにかかわらず,法律で
予定された一定の法律効果が生じることになります。もちろん一定の期
限を過ぎてしまったことについては,確認の効力は及びません。

[7725]tama さん 101/02/24 Sat 15:52:54 雇用保険 資格の取得及び喪失の確認に付いて教えてください
 はじめまして。
 一応過去ログもみたつもりですが、載っていないようなので教えてください。

 雇用保険法7、8、9条辺りだと思うのですが(テキストを見てましてちょっと
不案内で申し訳ありません)、資格の取得及び喪失の確認を
1.事業主からの届け
2.労働者の請求
3.公共職業安定所長の職権
 で、公共職業安定所長が行なうとなっています。

 この資格の確認という物はどういったものなんでしょう。
 単純に自分が被保険者資格を持っているかどうかを問い合わせるということとは
違うのでしょうか。

 単純に問い合わせだとすると、例えば法14条3項の被保険者であった期間から
除外する期間として
・被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であっ
た期間
 を除くという規定があり、ただ問い合わせただけなのに被保険者期間を減らされ
てしまい、労働者もオチオチ問い合わせも出来ないと思ってしまいます。
 また、法60条の2,2項、3項辺りにある教育訓練給付金でもやはり2年前の
日以前は被保険者として認めない規定があります。

 私なりに別の『確認』の解釈すると、“問い合わせる”ではなく、公共職業安定
所長が“被保険者として認める行為”なのかと考えます。
 仮に雇用保険料を払っていなくても、一応働いていればその前2年間は被保険者
資格があったこと事を認めましょうということなのでしょうか。
 確認の後、遡って保険料を徴収するにしても。

 おそらく基本的なこととは思いますが、わかる方のご教授お願いします。


[7724]よひょう さん 101/02/24 Sat 15:41:24 休業補償給付について
今日は雨です。こんな日はあたたかい部屋に閉じこもってじっくり勉強・・・

していたら、また疑問が出てきてしまったので、教えを乞いにやってまいりまし
た。

労災の休業補償給付ですが、条件として
労務不能+賃金を受けていないこと
が条件になっていますよね?
その例外として、労働時間の一部を労働し、賃金を受けた場合には
(給付基礎日額−賃金)×100分の60・・・
ここまでは解ったのですが、
では、まったく働かなかったのだが、事業主から休業補償としてお金が出た場合は
同じように調整するのでしょうか?
健康保険の場合は、調整したと思うのですが・・・
条文を読んでも明記されていないので、調整規定なしということでしょうか?

またまた基本的な質問ですみません。

[7723]まり さん 101/02/24 Sat 13:54:45 勉強法
はじめまして。
今から今年の社労士に向けて勉強したいのですが、効率よくやらないと間にあいま
せんよね?うかるシリーズで独学しようと思い、「うかる」「まる覚え」「項目別
過去問」をすでに購入しました。そこで質問ですが、どのような順番で各法律を勉
強したらいいでしょうか?また、勉強法でやってみてよかった!という方法があり
ますか?どうしても今年の合格を勝ち取りたいので、他にも何でもいいので勉強に
ついてのおすすめがありましたら、どうか教えてください。お願いします。

[7722]鈴木 さん(caaew701@hcn.zaq.ne.jp) 101/02/24 Sat 09:46:49 (TO #7721) MKさん、ありがとうございました!
MKさん、お久しぶりです。よくわかりました、ありがとうございます。確かに、こ
の誤りの枝をにらむとMKさんのおっしゃる通りだと思うのですが、逆に、解説文の
「社労士の業務に含まれない」を誤枝に当てはめて正解枝にするとしたら、ちょっ
と疑問が残る気がします。

括弧内は「開業社労士が労働争議に介入することとなるものを除く」が正しい、と
いう解説文ならば疑問が生じなかったかもしれません。何にしても、この枝が誤り
の枝で正しいということがよくわかり、大変感謝しております。本当にありがとう
ございました。

[7721]MK さん 101/02/24 Sat 08:36:49 (TO #7720) 社会保険労務士の業務について
鈴木さん、こんにちは。MKです。

勤務社労士が労働争議に介入することが出来るにしても、そのことをもってこの問
題を正解とすることは出来ません。
なぜなら、この問題は、開業社労士及び勤務社労士を含め社労士全体の業務のこと
を言っていると判断すべきであり、かっこ内も社労士全体で判断する必要がありま
す。
そうすると、開業社労士は原則として労働争議に介入することはできませんので、
誤りと判定される訳です。すなわち、かっこ内の主語は開業社労士及び勤務社労士
と考えるべきであり、開業社労士と考えるべきではありません。

[7720]鈴木 さん(caaew701@hcn.zaq.ne.jp) 101/02/24 Sat 01:05:06 お久しぶりです。教えて下さい!
ご無沙汰してました、鈴木です。どなたか教えて下さい。今日のLECの答練の社会保
険一般常識で「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事
項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又
は指導すること(労働争議に介入することとなるものを含む)を業務として行うこ
とができる。」という枝があり括弧内の部分は「労働争議に介入することとなるも
のは、社労士の業務に含まれない」から×だという問題がありました。これについ
て、教科書には「開業社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議
に介入してはならない。」(法23条)という条文があるだけです。この条文からす
ると、例えば、勤務社労士は労働争議に介入してもOKと解せるし、問題文も、厳密
には正解の枝と解せるのではないかと愚考したのですが、どうなのでしょうか?ど
なたか教えて下さい。Vクラスなのですぐに質問できない状況なのです。

[7719]すみれ さん 101/02/23 Fri 23:37:46 (TO #7717) もう、どなたか回答済みかもしれませんが
こんばんは。
ここの掲示板はいつも読んでいまして、大変参考にさせていただいています。

ゴッチさん、はじめまして。
保険料の負担についての解説がチンプンカンプンとのことですが、確かに、この条
文の表現、「翻訳して〜」って感じですよね。なので、具体的に数字を想定してみ
てはいかがでしょうか。標準報酬月額の表を見ながら、電卓片手に(本当は使わな
いほうがいいんですけど)読んで下さいね。

例えば、A事業所からの給与(=報酬月額A)210,000円、B事業所からの給与
(=報酬月額B)90,000円とします。この人の給与の総額(=それぞれの報酬月額
の合算額)は、300,000円ですね。標準報酬月額は、どの金額を基礎にするかとい
うと、300,000円のところを見て、「300,000」になります。報酬月額Aに対応する
「220,000」と報酬月額Bに対応する「98,000」を足すのではありません。

そして、保険料は全体で、300,000×173.5/1,000=52,050ですよね。これを、A
事業主とB事業主と被保険者に、それぞれ適正に負担させるには、どうしたらいい
か・・・と考えるのです。

被保険者分は52,050×1/2=26,025(=保険料の半額)ですね。A・B各事業主
は、何かを「保険料の半額に乗じ」なくてはならないのですが、何を乗じるかとい
うと、負担割合ですよね。つまり、出している給与の割合。
A事業主の割合は、報酬月額A/報酬月額の合算額(=210,000/300,000=70%)
B事業主の割合は、報酬月額B/報酬月額の合算額(=90,000/300,000=30%)

条文でいう「当該被保険者の報酬月額で除して」は、分母300,000を、「当該保険
料の半額に乗じて」は、分子A210,000と分子B90,000を、意味しています。「当
該被保険者の負担分を合わせて」ですから、被保険者負担分も同様に、7:3に按
分した額を各事業主が被保険者から預かって納付しますよね。

この例だと、A事業主は36,435円(事業主分18,218円、被保険者分18,217円)を納
付、B事業主は15,615円(事業主7,808円、被保険者分7,807円)を納付、となろう
かと思うのですが、ここで、私も不安が・・・!

調子良くお答えしておきながら、恐縮なのですが。端数処理、上記でOKでしょう
か?すみませんねえ。力不足で、かえって中途半端になってしまって。何処からか
お助けの声がかかることを期待します。でも、きっと「チンプンカンプン」からは
脱出させてあげられたのでは・・・?そうだと嬉しいです。一緒に頑張りましょ
う。

[7718]リベンジ さん 101/02/23 Fri 23:27:35 (TO #7715) ありがとうございます。
ぴっぴ先生、こんばんは。

レスありがとうございます。
私はブルーベリーのヨーグルトを食べてから(笑)しっかりと読ませていただきま
した。

年金ニ法は登場人物の個性が豊かで、困ってしまいますぅ。(泣)
捕まえたと思ったら、いつのまにかするりと手の中から抜け出してしまいます。

今度は逃げられないようにしなくっちゃ!(笑)

[7717]ゴッチ さん 101/02/23 Fri 20:33:22 標準報酬について
 久しぶりにレスさせていただきます。近況を申し上げますと年金の講義も終わり
・・・順調に・・・といいたいのですが、やはりパニックになっています。(笑
い)年金の勉強は根気がいりますね。あらためてそう感じています。
 そこで質問なのですが、健保、厚生年金で保険料のベースとなる標準報酬につい
て以下の過去問をもとにその計算の仕方についての違いをご教示いただけますで
しょうか・・・・。

(健保) 「同時に2以上の事業所に使用される場合は、それぞれの事業所から受
      ける報酬によって報酬月額を算定し、それぞれの報酬月額の合算額を
      基礎として標準報酬が決められる。」     
                     答え ○ (法第3条第9項) 
   
質問1 これは厚生年金にも準用される規定なのでしょうか? 

(厚生年金)「同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれ
       の事業所からうける報酬により保険料を算定し、合算した額を主た
       る事業所において徴収する。」   答え ×

       解説にはこうあります。「この場合の保険料は、資格取得時決定、
       改定、報酬月額の算定の特例の各規定により算定した額を当該被保
       険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗
       じて得た額を負担し、当該被保険者の負担分を合わせて納付する義
       務を各事業主が負うことになる。」(法第82条第3項他)

質問2 先の健保のエダは「標準報酬」ついて、厚生年金のエダは「保険料の負
担」ついてですから聞いている次元が別物なのは私にも分かるのですが昨年からこ
れが分からず(特に後者の解説は恥ずかしながらチンプンカンプンです。)今年も
このままでは発狂しそうですので、どなたか解説をお願いします。   
      

[7716]満点の星 さん 101/02/23 Fri 18:36:02 (TO #7713) よくわかりました
ポンポコ先生、今晩は。 頭が冴えておられますね。
私は、ドライ・ブルーベリーを10粒食べた後、目が
冴えた状態で、ただいま先生の回答を拝見致しました。

そのすばらしい説明にただただ、感激しました。
ありがとうございます。 今後とも何卒宜しくお願い
申し上げます。

[7715]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/02/23 Fri 13:27:15 (TO #7714) 厚生年金保険法の被保険者
こんにちは,リベンジさん
亀レスなので私のは補足の補足ということで..

厚生年金保険の適用事業所には2種類あります。
まず法第6条第1項の適用事業所(強制適用事業所)
それから,適用事業所以外で適用事業所となる認可を受けた法第6条第3項の
適用事業所(任意適用事業所)。両方とも「適用事業所」には変わりありませ
ん。したがって「適用事業所」に使用される65歳未未満の者は,厚生年金保険
の被保険者(当然被保険者)となります。厚生年金保険では,「任意包括被保
険者」という用語は通常使いません。

さて,これ以外に,厚生年金保険の本則では,もう一つ被保険者の種類があり
ます。それが「適用事業所以外」の事業所に使用される65歳未満のもので,社
会保険庁長官に認可を受けた被保険者(任意単独被保険者)です。

この二つは,名称が異なりますが,厚生年金保険の被保険者であることには変
わりがありません。したがって,資格喪失事由についても法第14条にまとめ
て定義されています(「法第9条又は法第10条第1項の規定による被保険者は.
..」)。ここの中の資格喪失事由には,「政令で定める給付の受給権を取得
したとき」というのは,含まれていませんね。つまり同じ被保険者仲間です。

したがって,「任意単独被保険者」が勤務する適用事業所以外の適用事業所が
適用事業所になって,「当然被保険者」になってもなんの手続きもいらないの
です。これは過去問にありましたね。

高齢任意加入被保険者は「附則」だし,第四種被保険者は「経過措置」だし,
ちょっと位置づけが異なりますね。
それでは..

[7714]リベンジ さん 101/02/23 Fri 11:02:14 (TO #7712) 打ち間違いました。(詫)
MKさん、おはようございます。

早速のレスありがとうございます。

まずお詫びです。↓の書き込みで、○と×をうちまちがえてしまいました。

私の解答は「老齢厚生年金等の受給権を有する者は、任意単独被保険者の資格を取
得できない。」に○、完全予想問題集の解答は、そのような者でも取得できるの
で、×です。

○と×を打ち間違えるのは、私の頭の中で、まだ整理できていない証拠ですね。

MKさんの解説を読ませていただいて、そもそも私はこの制度趣旨を取り違えてい
たことに気付きました。
問題集の模範解答でよいということですね。

まだまだ修行が足りません。(涙)
ありがとうございました。

[7713]ぽんぽこ さん 101/02/23 Fri 10:48:05 (TO #7710) おっしゃる通りです。
満点の星さん、こんにちは。ぽんぽこです。

健康保険・厚生年金は「被用者保険」ですから、基本的には「被保険者となる」の
は「被用者となった=就職した」場合であり、「被保険者でなくなる」のは「被用
者でなくなった=退職した」場合です。
ただ、これはあくまでも制度の趣旨の話であり、実際には適用要件の関係で「被用
者=被保険者」ては限らないので、場合によっては調整規定が必要になるわけです
ね。

満点の星さんのおっしゃる通り、旧法には「65歳喪失」の規定はありませんでした
ので、第4種被保険者の資格取得要件は「被用者でなくなった」とほぼイコールで
した。
この制度は、ふらりんさんのおっしゃるように、厚生年金単独で老齢給付の受給資
格期間を満たすためのものです。
つまり、旧法では、各制度単独で老齢給付の受給資格期間を満たせば、その制度か
ら「老齢年金」が、各制度を通算して老齢給付の受給資格期間を満たせば、各制度
から「通算老齢年金」が支給されていましたが、厚生年金について言えば、「老齢
年金」は
@配偶者・子の加給年金額が加算される
A中高齢の特例により受給資格期間が短縮された場合も、定額部分については「20
 年」で計算してもらえる
という点で「通算老齢年金」より有利でした。
そこで、退職により厚生年金の資格を喪失した後も、自分で保険料を払うことで資
格を継続し、「老齢年金」を目指すという「任意継続被保険者(=第4種被保険
者)」制度が設けられていたわけです。

一方の「高齢任意加入被保険者」制度は、昭60法改で「65歳喪失」が導入されたこ
とにより、無年金者が発生するのを防ぐために創られた制度です。
つまり、旧法では年齢に関係なく、被用者でありさえすれば当然適用(適用事業所
に使用されている場合)なり任意単独適用(非適用事業所に使用されている場合)
なりの形で被保険者となることができ、やがて老齢給付の受給権を得ることができ
たわけですから、そのような人たちについて、新法でも加入を認めることにしたん
ですね。
だからこそ、65歳未満の適用形態に合せて「当然適用型」(法附4条の3)と「任
意単独適用型」(法附4条の5)があり、何らかの形で老齢給付の受給権を取得す
れば資格を喪失するわけです。

ですから、第4種被保険者制度と高齢任意加入被保険者制度は、制度の趣旨が全く
違います。
ただ、新法下では65歳で資格を喪失したときに無年金者だった場合、どちらの制度
でも加入を続けることができる場合があるために、調整規定(昭60法附45条2項)
が設けられていると考えていただいていいと思います。

[7712]MK さん 101/02/23 Fri 09:43:30 任意単独被保険者について
リベンジ姉さん、皆様、おはようございます。

さて、リベンジ姉さんの疑問
「適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者であっても、老齢厚生年金
等の政令で定める受給権を有する者は、任意単独被保険者の資格を取得することは
できない。

私は任意単独被保険者の制度趣旨は、受給権の取得のためにある、と理解していま
したので、×としました。
しかし解答は○。「説例の者であっても、その資格取得につき当該事業所の事業主
の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受ける事により、任意単独日保険者の資格
を取得することができる。(法第10条)」とありますが、状況がもうひとつ理解
できません。規定がないから、なのでしょうか?」

まず、リベンジ姉さんの解答×→○、模範解答○→×ではないでしょうか。

私は、65歳以上で適用事業所以外の事業所に使用される場合で、老齢厚生年金等
の政令で定める受給権を有しない者は、社会保険庁長官の認可+事業主の同意で、
老齢厚生年金等の政令で定める受給権を得るまで、高齢任意加入被保険者になれる
と理解しています。すなわち、適用事業所以外の事業所で使用される65歳以上の
場合に、受給権の取得のために、高齢任意加入被保険者の制度が設けられていると
思うのです。

従って、65歳未満の者が、勤務する事業所が適用事業所では無いために、社会保
険庁長官の認可+事業主の同意で、任意単独被保険者になるのは、適用事業所に勤
務していたら当然被保険者になれたことを補う制度だと理解しております。従っ
て、任意単独被保険者は、老齢厚生年金等の政令で定める受給権を得ても資格を喪
失することはありません。

すなわち、「適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者であっても、老
齢厚生年金等の政令で定める受給権を有する者は、任意単独被保険者の資格を取得
することはできる」ので、この問題の解答は×となると思うのです。


[7711]リベンジ さん 101/02/23 Fri 08:16:23 (TO #7707) 任意単独被保険者について
ぽんぽこ先生、おはようございます。

電車の中でも走っていたおかげで仕事には遅刻しませんでした。(笑)
レスありがとうございました。

規定がないから、OKというのではなくて、「ありえない場合は特別の規定がな
い。」ということですね。
目から鱗がひとつだけ落ちました。→茶男さん、私も年金の迷路をさまよっていま
す。(笑)
実はこの問題を解きながら、附に落ちなかったのですが、無理に納得させてしまっ
た経過があります。

腑に落ちないといえば、先日ライセンスの昨年の「完全予想問題集」を解いてい
て、釈然としない問題がありました。

適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者であっても、老齢厚生年金等
の政令で定める受給権を有する者は、任意単独被保険者の資格を取得することはで
きない。

私は任意単独被保険者の制度趣旨は、受給権の取得のためにある、と理解していま
したので、×としました。
しかし解答は○。「説例の者であっても、その資格取得につき当該事業所の事業主
の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受ける事により、任意単独日保険者の資格
を取得することができる。(法第10条)」とありますが、状況がもうひとつ理解
できません。規定がないから、なのでしょうか?

う〜ん。やっぱり「年金の森」は奥深いです。どなたか私を救出してください。

ふらりんさん、お風邪よくなりました?お気をつけくださいね。


[7710]満点の星 さん 101/02/22 Thu 23:14:04 (TO #7707) 第4種と高齢任意加入の相違点
ぽんぽこさん、完璧な説明ありがとうございます。
でも、一つだけ釈然としない点があります。
教えていただければ、幸いです。

第4種被保険者の資格取得要件は「退職」に限らない
というのは、現行法では確かに正しいと思います。

しかし、旧法では65歳という年齢制限は、無かった
と思うのですが。つまり、「被用者で無くなる」と
いうのが、実質的な要件であったと考えると、
高齢任意加入被保険者との違いも明確になり、
法律の趣旨が、よく分るような気がします。
ただ法律の技術的な不備?を補足するために、
昭60法附45条2項を制定したと考えるのは
間違いでしょうか?



[7709]かのーぷす さん 101/02/22 Thu 17:59:08 (TO #7706) ありがとうございました
ぽんぽこさん。どうもありがとうございました。
私の持っている基本書「出る順社労士」(LEC)「受験必須通信講座」(JL
C)には、ぽんぽこさんが教えてくださった内容にまで踏み込んでいないんです
よ。まあ、社労士試験対策としてはそれで十分なんだろうと思いますが・・・。
でも、いざ具体的な年金計算をしてみると、文章を覚えただけであって理解できて
いなかたことを実感しました。理解が進んでいくとなんだかうれしいですね
(^O^)/。

[7708]茶男 さん 101/02/22 Thu 12:14:38 (TO #7707) わかりました。
第4種・高齢任意の件回答して頂いた満点の星さん,MKさん,ふらりんさん,
リベンジさん,ぽんぽこさんありがとう御座いました。
結局、第4種が高齢任意に又、逆に高齢任意が第4種には「同時には」なれない。
ということですね。あ〜すっきりしました。聞いてよかったです。
勘違いしてることって多くないですか?気にもとめてない所が全くちがう意味だっ
たっていうのがあって、落とし穴だなあと思うこの頃です。失礼しました。

[7707]ぽんぽこ さん 101/02/22 Thu 10:53:46 (TO #7705) 第4種被保険者と高齢任意加入被保険者
リベンジさん、おはようございます。ぽんぽこです。
仕事遅れませんでしたか?

さて、リベンジさんがおっしゃっている問題は私も見ましたけど、私はあれは「ミ
ス問」だと思っています。
だって第4種被保険者の資格取得要件は「厚生年金保険の被保険者資格を喪失した
こと」(昭60法附43条2項)ですよ。だったら高齢任意加入被保険者として資格を
有している限り、第4種被保険者の要件に該当することはありえないぢゃないです
か!

ここのところは、↓こんなふうに考えていただければいいと思います。

高齢任意加入被保険者が第4種被保険者の要件に該当することはあり得ないので、
特別の規定がない。
一方、適用事業所に使用されたまま65歳で被保険者資格を喪失すると、上記要件に
該当するので第4種被保険者となることができる。(←MKさん、第4種被保険者
の資格取得要件は、あくまで「資格喪失」であって、「退職した」とは限りませ
ん。)
ところが、この人は「適用事業所に使用される65歳以上の者」だから、無年金者だ
ったら高齢任意加入被保険者の要件も同時に満たしてしまう(厚年法附4条の3第
1項)。
そこで、1人の人間に二重に被保険者資格を付与しても意味がないので、そうなら
ないように、「第4種被保険者は高齢任意加入被保険者になれない」(昭60法附45
条2項)という特別の規定が必要になる。
(第4種被保険者が65歳になってから再就職した場合も同様です。)

もちろん、この規定の意味は、MKさんのおっしゃるように「同時にはなれない」
という意味です。
第4種被保険者は「いつでも資格喪失の申出ができる」(昭60法附43条8項)の
で、先に第4種被保険者の資格喪失の申出をし、その後高齢任意加入被保険者の資
格取得の申出をすれば、何ら問題ありません。

[7706]ぽんぽこ さん 101/02/22 Thu 10:16:41 (TO #7703) 旧国民年金法の任意加入
かのーぷすさん、こたやんさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。

ご質問の旧国民年金法の任意加入ですが、大雑把なイメージで言うと、「被用者年
金で保護されている者」と学生は任意加入となっていました。
(社労士受験レベルでしたら、この程度の理解で十分です。)

具体的には
@ 被用者年金各法の被保険者等
A 被用者年金各法の老齢給付の受給権者・受給資格期間満了者
B 被用者年金各法の障害給付の受給権者
C 被用者年金各法の遺族給付の受給権者
D @〜Cの配偶者
E 学生
は、国民年金の(強制)被保険者とされず(旧国年法7条2項)、@以外の者で20
歳以上60歳未満の国内居住者は任意加入できる(旧国年法附6条1項)とされてい
ました。

そして、この「任意加入できる期間」について任意加入しなかった場合、通算対象
期間とされていました(旧通算年金通則法4条2項)。
これを受けて、現在は合算対象期間(カラ期間)とされているわけです(昭60法附
8条5項1号)。

そこで問題文を見ると、昭和42年6月〜昭和51年5月は、上記Dに該当しますの
で、「任意加入できるのにしなかった期間」として合算対象期間になります。
また、昭和36年4月〜昭和41年3月は、旧法脱退手当金期間として合算対象期間に
なります(同7号。これは、新法になってからできた規定です)。

しかし、問題文を見る限り、昭和41年4月〜昭和42年5月(退職してから結婚する
まで)は強制被保険者期間ですよね。
ですから、合算対象期間とはならないわけです(保険料をきちんと納めていれば、
納付済期間です)。

[7705]リベンジ さん 101/02/22 Thu 08:14:19 (TO #7700) 高齢任意加入被保険者と第4種被保険者
MKさん、おはようございます。

茶男さん、また年金の迷路ですね。(笑)

この「第4種被保険者」と「高齢任意加入被保険者」については、よく模試などで
問われる論点ですね。

第4種被保険者及び船員任意継続被保険者が高齢任意加入被保険者となることはで
きない。(60法附則45条2項)

これに対し、高齢任意加入被保険者は第4種被保険者の要件に該当するならば、第
4種被保険者となることができます。
根拠は、「高齢任意加入被保険者が第4種被保険者になることはできない。」とい
う規定はないから。
実はネタを明かせば、どこかの模試に出題されましたのを、テキストに書きこんで
いたのです。
私もこれ以上の詳しい説明ができませんので、もう一度ゆっくり考えてみます。

では、簡単で申し訳ありませんが、仕事に遅れそうなので、失礼します。



[7703]こたやん さん 101/02/22 Thu 00:29:39 (TO #7702) 旧国民年金の任意加入
かのーぷすさん、こんばんは。
ご質問のポイントは、旧国民年金法の任意加入できるものの対象ですね。
問題解説から読み取ると、専業主婦の方は、任意加入できる。しかし、20歳以上
60歳未満で、かつ被用者年金の加入者(組合員)でも専業主婦でもなければ(つ
まり新法の第1号被保険者は)、強制加入であったということではないでしょう
か。ここのところ、解説している参考書はなく、私もこのように推測をして分かっ
たつもりになっています。ここの所確かな事が分かる方、これでよろしいのでしょ
うか?

[7703]こたやん さん 101/02/22 Thu 00:29:28 (TO #7702) 旧国民年金の任意加入
かのーぷすさん、こんばんは。
ご質問のポイントは、旧国民年金法の任意加入できるものの対象ですね。
問題解説から読み取ると、専業主婦の方は、任意加入できる。しかし、20歳以上
60歳未満で、かつ被用者年金の加入者(組合員)でも専業主婦でもなければ(つ
まり新法の第1号被保険者は)、強制加入であったということではないでしょう
か。ここのところ、解説している参考書はなく、私もこのように推測をして分かっ
たつもりになっています。ここの所確かな事が分かる方、これでよろしいのでしょ
うか?

[7702]かのーぷす さん 101/02/22 Thu 00:09:04 合算対象期間
社労士試験の前哨戦として、年金アドバイザー試験(2級)の学習をしています。
2000年度の試験問題(問3)を解いていてふに落ちない点があるのでお教えくださ
い。問題文が長いので全文紹介できませんが、Aさん(女性)は・・・
@ 昭和34年4月に就職(厚生年金の被保険者となる)
A 昭和41年3月末日に会社を退職。脱退手当金を受ける。
B 昭和42年6月に結婚
C 昭和51年6月から国民年金に任意加入・・・
と続きます。経済法令研究会の問題解説集によると、昭和36年4月から昭和41
年3月までと、昭和42年6月から昭和51年5月までが合算対象期間となってい
ます。しかし、「昭和61年4月1日前の期間については、国民年金に任意加入で
きる期間のうち被保険者にならなかった期間」が合算対象期間となるので、昭和4
1年4月から昭和42年5月も合算対象期間となると思うのです。なぜ結婚してか
らの期間(専業主婦の期間)しか含まれないのか分かりません。
どなたかお教えいただければ幸いです。

[7701]ふらりん さん 101/02/21 Wed 23:10:25 (TO #7699) ちょっと補足してみます
すでにMKさんがおおよそ回答くださっていますが、
第4種の目的は「被保険者期間が20年(中高齢の特例の人は15〜19年)」に
することです。どうして20年(=240月)か?
それは、「加給年金額」をつけたいからだと昨年、IDE塾のテープで
聞きました。
それに対して、高齢任意加入の目的は、「老齢基礎(&厚生)年金の受給権」を
取得することです。
ですから、「老齢基礎(厚生)年金の受給権を取得したとき」に、資格を喪失
するのは、高齢任意加入で、第4種は喪失しません。
第4種の資格喪失の条件に「老齢基礎(厚生)年金の受給権を取得したとき」が
ないのはこの理由からです。
ひっかけでよく出てきますのでご注意を・・・

[7700]MK さん 101/02/21 Wed 21:34:17 (TO #7698) 第4種被保険者と高齢任意加入被保険者
茶男さん、こんばんは。MKです。

第4種被保険者は、旧法の経過措置として残っているものであるのに対し、高齢
任意加入被保険者は、新法の制度です。また、第4種被保険者は退職が要件になっ
ているのに対し、高齢任意加入被保険者は在職が要件となっています。
「第4種被保険者は高齢任意加入被保険者になれない」というのは、第4種被保険
者は同時に高齢任意加入被保険者になれないという意味で、第4種被保険者の資格
を喪失すれば、高齢任意加入被保険者になることも出来ます。
また、高齢任意加入被保険者は、第4種被保険者になれません。

[7699]満点の星 さん 101/02/21 Wed 19:07:57 (TO #7698) 考えて答えるのが勉強になります
以下のように考えます。 如何でしょうか?

@「第4種は同時に高齢任意加入になれない」という意味。

A第4種は別名「任意継続」

B任意継続も高齢任意加入も法令の趣旨は同一。

Cすなわち、どちらも老齢年金の受給資格期間を満たし
 ていない者を救済する手段。

D両者の違いは、任意継続は「退職後」の被保険者の話で
 「高齢」が付いていないことから分るように、65歳未満も
 対象となりうる。 (旧法経過措置)

E一方、高齢任意加入は65歳以上の「在職者」が対象。

F結論:年齢は一部重複するが、「退職者」および「在職者」
 の観点から、両者は排反事象である。

数学の証明みたいになりましたが、間違っていませんか?
間違っていたら、どなたか訂正ください。


[7698]茶男 さん 101/02/21 Wed 15:15:05 第4種・高齢
また、教えて下さい。
厚生年金で、「第4種被保険者は高齢任意加入被保険者にはなれない。」につきま
して、@第4種のひとは同時には高齢任意になれないという意味か第4種の経験の
ある人は後に高齢任意にはなれないということかわかりません。
また、A逆に高齢任意の人は第4種にはなれるのでしょうか?
新法と旧法の違いがあるのでなれないという話を聞いたことがあるのですが、もう
一つ理解できません。どうか宜しくお願いします。

[7697]満点の星 さん 101/02/20 Tue 21:52:35 (TO #7695) 「まる覚え」の利用法を納得
o.kさん、肝臓は大丈夫ですか? 私も毎日酔っ払っていますが。
アルコールの分解酵素が、白人並みにあるのは考えものですね。

御紹介いただいた「まる覚え」はいいですね。酔っ払っても、
読もうという気が起きます。「うかるぞ」はチョット。 
900ページは少々重いですね。辞書としての使用がいいでしょうか。
「過去問」*「まる覚え」を魚に今日も一杯、楽しくやっています。

[7696]Shinshin さん 101/02/20 Tue 09:49:37 No Title
みねちゃんさん 早速どうもありがとうございます。
過去問をできる限りたくさん繰り返します。
今、2週間で1回のペースです。
うかるぞのカセットは毎日通勤時に聞いています。
ただ、通勤片道徒歩30分弱ですが、
昨日から問題を解く際に、まる覚えを開きながらに
しました。この勉強方を信じていきます。




[7695]o.k さん 101/02/20 Tue 09:13:08 すいません!
以前メッセージを書き込んだo.kです。
どうも酔っ払って書き込んだようで、文章になっていませんでした。
私は基本書選択の際「うかる」にするか「わかる」にするか思い悩み
結局両方購入してしまいました。「うかる」はきちんと一読しましたが
「わかる」は流し読みでした。ただ真島先生が担当された「労働基準法」
は大変わかりやすく、この科目だけは反復して活用いたしました。
しかし、この厚手の基本書を反復してフルに活用していくだけの時間的
余裕がなく、思い切って「まる覚え」に切替えた次第です。
私もミネさんと同様にカセットを併用いたしました。
最後は秋保先生の声が頭にこだまするようになりました。
実は試験前夜全く寝つけず、「まる覚え」を通読して本試験を
迎えてしまいました。
昨年の本試験の健保選択式は消滅時効の起算日に関する出題でしたが
「まる覚え」ではきちんとフォローされておりました。
コンパクトですが本試験に充分対応できる内容だと思います。
あといつでもどこでも読めるというのがいいですよね。
では今年受験される方の合格を祈念しております!


[7694]ミネちゃん さん 101/02/19 Mon 22:25:44 (TO #7686) 過去問10回とまる覚えの精読!
Shinshinさん、こんばんは。昨年、うかるぞシリーズで勉強して(僕は通学でした
が)合格致しました。経験者としてアドバイスすれば、とにかく5年間過去問を繰
り返すことです。僕は月1回転10回以上繰り返しました。ついで、通信なら添削
問題を繰り返し復習する事です(僕は答練の復習を繰り返しました)。うかるぞの
予想問題集は、科目によって難度にばらつきがあり、問題にも癖があるのであまり
お勧めできません。あとは選択式問題集と、まる覚えの精読で知識の整理を図りま
す。僕はまる覚えは3月以降、肌身離さず携帯し、時間を見つけては読んでいまし
た(カセットも併用致しました)。まる覚えには、覚えなければならない事項、出
来なかった問題等を書き込み、自分オリジナルの形に仕上げていきます。こうして
繰り返していけば必ず知識の蓄積が図られます。このやり方を信じてがんばって下
さい!

[7693]満点の星 さん 101/02/19 Mon 19:56:55 (TO #7689) 近大がなつかしい
MKさん、お元気ですか? 教えていただいた試験会場は、
私の家からはどこも遠いところばかりで、ちょっとため息
がでてきました。しいて言えば近大が一番近いのですが。
自分では選べないのでしょうね。

余談です。一度、弁理士試験を近大で受けた事があります。
もちろん、あえなく一次で振り落とされてしまいました。
ショックだったのでニ度と受けません。
過去を振り返らないためにも、社労士試験は神戸で受けます。
ご親切に情報いただき、ありがとうございました。

[7692]TORAKOちゃん さん 101/02/19 Mon 17:06:37 情報ありがとうございます
MKさん、マイマイさんへ   
早速に情報頂き、ありがとうございます。
日本法令の社労士Vを本屋で探してみます。また以前通っていた学校にも問合わせてみたいと思います。
 
また教えて下さい。

[7691]マイマイ さん 101/02/19 Mon 16:24:04 (TO #7688) 法改正情報は、
資格学校の中には、受講生以外でも「情報会員」のような名称で定期的に受験情報
冊子を送付してくれるところがあります。一度問合わせてみてはいかでしょう。

[7690]MK さん 101/02/19 Mon 15:37:11 (TO #7688) 法改正情報の入手方法について
TORAKOちゃんさん、こんにちは。MKです。

独学で勉強されているんですね。頑張って下さい。
さて、法改正情報については、「社労士V」(日本法令、月刊)を利用されては如
何でしょうか。法改正情報と練習問題がついているので、お薦めです。
書店での購入が無理な場合は、定期購読する方法もあります。
以上ご参考まで。

[7689]MK さん 101/02/19 Mon 13:55:17 (TO #7674) 試験会場について
満点の星さん、こんにちは。MKです。

兵庫県と大阪府の平成12年度の社労士試験の会場と住所と最寄り駅をお知らせし
ます。

大 阪 府  桃山学院大学  和泉市まなび野1−1     泉北高速「和泉中央」

      近畿大学    東大阪市小若江3−4−1 近鉄「長瀬」

兵 庫 県  流通科学大学  神戸市西区学園西町3−1 地下鉄「学園都市」

以上ご参考まで。


[7688]TORAKOちゃん さん 101/02/19 Mon 11:49:07 法改正資料の入手方法を教えてください
去年は学校に通っていましたが今年は通学の時間的な問題で自宅で去年のテキストを使って勉強していま
す。そのため新聞等で法改正について注意をしているつもりですが正確な情報が得られにくくなっており
ます。これらの情報を早く正確に知るにはどうしたら良いか方法があれば教えて下さい。

[7687]あさ さん 101/02/19 Mon 10:20:26 二次健康診断について
今度、労災給付に加わった二次健康診断ですが、時効の起算日っていつなんでしょ
うか?
おわかりの方、教えて下さい。

P.S.前回試験の時は、ぴっぴ先生を筆頭に、皆様にいっぱい質問しました、あさで
す。
8月試験では健保択一でバッサリ切られてしまいました・・・。
もう一回頑張りますので、またおつきあい下さい。(願)

[7686]Shinshin さん 101/02/19 Mon 09:11:34 勉強方法は
2回目の受験になります。
(去年はまったく勉強せずに受けたので実質今回1回目ですが・・)
うかるぞの通信教育を受講していますが、
基本テキストの通読3回完了し、
うかるぞ項目別過去問題集を今3回目の雇用保険
まで進んでいます。
昨日、添削課題の雇用保険を実施したのですが、
ほとんど頭に入ってないことがわかり基本テキストを
確認しながらの実施になりました。
毎回、添削課題の復習はじっくりしていますが、
このままのペースで過去問題を繰り返して良いのでしょうか。
過去問最低6回、予想問題3回が目標です。
それと以前から注文していた「まる覚え」が
昨日入手できたのでokさんの言葉を信じ
「まる覚え」の反復もします。

[7685]よひょう さん 101/02/18 Sun 21:17:16 (TO #7683) みなさまありがとうございます!
MKさん、満点の星さん、ネムタさんたっきーさん
私のつたない質問にお答えいただきありがとうございました!
おかげで大変すっきりといたしました。
年金は複雑に絡み合ってむずかしいですね・・・・
特に遺族の関係はこれからも苦しみそうです(汗)



[7684]MK さん 101/02/18 Sun 21:15:33 (TO #7682) 寡婦年金について
nemuta先生、たっきいさん、満点の星さん、よひょうさん、皆様、こんばんは。

寡婦年金と遺族厚生年金が同時に受給権が発生することを教えて頂きありがとうご
ざいました。
私は、M氏の「年金がアッという間にわかる本」で確認して、回答したのですが…

年金は本当に難しいと感じました。
とにかく、これでまた一つ賢くなりました。

今後とも宜しくご指導下さい。

[7683]満点の星 さん 101/02/18 Sun 20:31:58 (TO #7682) いい問題だったと思います
よひょうさん、すばらしい問題提起を有難うございます。
MKさん、私のあやうい回答にコメントいただき有難うございます。
たっきーさん、NEMUTAさん、寡婦と遺族厚生が併給されないとの
正解をいただきありがとうございます。一人一年金を忘れていました。

[7682]nemuta さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 101/02/18 Sun 10:28:34 (TO #7681) 逆もあるよ(笑)
こんにちは、ネムタです。

タッキーさんのおっしゃるように、法第49条が要求しているのは死亡日の前日に
おいて第1号被保険者としての一定の期間を満たしていることであって、死亡日の
前日において第1号被保険者であること自体は要求していません。

また、寡婦年金は老齢寡婦の所得保障と共に、長期間国民年金の保険料を払い続
けた者に対する掛け捨て防止の側面を持つ特殊な制度ですので、遺族厚生年金と
「同一の支給事由に基づいて支給される年金」ではなく、同時には支給され
ません。選択受給になります。

ところで、この遺族厚生年金と寡婦年金の受給権が同時に発生するケースですが
寡婦年金の要件を満たした夫が厚生年金の被保険者である間に死亡したケースだけ
には限られませんよ。

逆に若い時にサラリーマンで厚生年金の被保険者(1か月でも良い)であった事の
ある夫が、その後自営業者として第1号被保険者となり、寡婦年金の要件を満たし
てから死亡した場合も、その妻には寡婦年金の受給権と共に長期要件の遺族厚生
年金の受給権が発生しますからね。

[7681]たっきい さん 101/02/17 Sat 23:23:20 (TO #7678) 寡婦年金と遺族厚生年金
よひょうさん、MKさん、満点の星さん、こんにちは。たっきいといいます。

ん〜難しいところですね。私自身はこう考えます。
ご質問の寡婦年金と遺族厚生年金ですが、同時に受給権は発生すると考えられま
す。おっしゃるように、国民年金の第1号被保険者として25年以上加入した後
(免除期間含む・滞納なし)、その後厚生年金被保険者期間中に死亡すれば、寡婦
年金、遺族厚生年金、死亡一時金の受給権が発生するケースがあります。
しかし、1人1年金の原則から寡婦年金と遺族厚生年金は併給されません。いずれ
か選択となります。

もちろん、寡婦年金と死亡一時金も選択ですよね。そうすると、どれを選ぶのが良
いかと悩むとこですが、妻自身に被用者年金の加入期間が短ければ遺族厚生年金を
選択することが良いと思われます。
なぜなら、今回の事例の場合遺族厚生年金は短期要件と長期要件の両者を満たして
いるので、選択となり最低でも300月(=25年)で遺族厚生年金が計算される
からです。また、遺族厚生年金を選択することで中高齢寡婦加算額(603,20
0円)が加算される場合もあり、寡婦年金より手取りが多くなることが多いと思わ
れるためです。

また寡婦年金を選択しなければ、遺族厚生年金と死亡一時金の両者を受け取ること
も可能であるからです。

但し、妻自身に被用者年金(例えば厚生年金保険)の被保険者期間があり、自分自
身の特別支給の老齢厚生年金を受給できるときは、遺族厚生年金と妻自身の特別支
給の老齢厚生年金の額を比べて多い方を選択するケースが考えられます。

人によってケースバイケースですのでどれがよいかは一概には言えませんが・・・
それでは、勉強頑張って下さいね。

[7680]MK さん 101/02/17 Sat 22:24:19 (TO #7678) 寡婦年金について
よひょうさん、満点の星さん、こんばんは。MKです。

「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する前月までの第1号被保険者と
しての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料納付済期間を合算した期間が
25年以上である夫が死亡した場合において …以下略」(法49条第1項)の条文
を良く読めば、第1号被保険者が死亡した場合の給付であることが分かります。
(死亡日の前日の表現がある)
従って、第2号被保険者期間がある場合は、要件を満たさないことになります。
すなわち、寡婦年金と遺族厚生年金との受給権が同時に発生することは、そもそも
あり得ないと考えます。



[7679]満点の星 さん 101/02/17 Sat 19:30:12 (TO #7678) 初心者の回答なので間違いかも?
次のように考えますが、これで間違っていませんか?

1.寡婦年金と遺族基礎年金とは選択。
2.遺族基礎年金を選択すれば遺族厚生年金を上乗せ。
3.寡婦年金を選択すれば、遺族厚生年金が基礎から
  切り離されて単独支給される。

結論:寡婦年金と遺族厚生年金は併給されうるが、この
   場合、遺族基礎年金は無し。

[7678]よひょう さん 101/02/17 Sat 17:08:56 寡婦年金と遺族厚生年金
こんにちは・・まだまださむいですね
今日も教えを乞いにやってまいりました。
横断学習をしていて解らなくなってしまったのですが、
国民年金の寡婦年金と
遺族厚生年金は受給権が同時に発生する可能性はあるのでしょうか??
寡婦年金の要件には、「第1号被保険者であるものの死亡」という
明記はされておらず、「第1号被保険者としての保険料納付済み期間」
が要件となっています。
たとえば、25年間自営業だった人が、サラリーマンになって3日目に死亡した
ら・・・
もし同時に受給権が発生する場合、選択になるんでしょうか?

なんだか基本的な部分でわかっていなくて
馬鹿なことを聞いているような気もしますが・・



[7677]満点の星 さん 101/02/17 Sat 07:11:03 (TO #7675) やはり 「まる覚え」?
o.kさん、コメント有難うございました。
参考にさせていただき、同じ独学者として
早く貴方に追いつきたいと思います。

[7676]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/02/17 Sat 05:04:44 わての勉強方法はこれや!
 12月に買うてきたのは「なにがなんでも合格社労士過去問1・2」(早稲田経営
出版)と「社労士合格のつぼ・記述編」(TAC)の3冊。この過去問は項目ごと
にまとめられているので、出題の傾向がはっきりとわかり非常に使いやすい。解説
は最低限度しかないが、今のわてには十分や。去年これを知っていたら良かったの
になあと思う。
 まずは苦手の社会保険から始めた。国民年金を2回通し、厚生年金を2回という
ように同じ項目を連続で2回繰り返した。そうすると忘れる程度が少なくなるよう
や。1月終わりから始めて社会保険を終え、今は労働安全衛生法まで進んだ。○○
管理者なんてきれいさっぱり忘れとる。いや、覚えた記憶すらないものまであるん
やから困ったものや。
7413で質問されている鈴木さんと同じ問題集を使っているようやが、鈴木さんはい
つも良い質問をされとる。早く追いつけるよう頑張りまっせ。

[7675]o.k さん 101/02/17 Sat 00:07:21 (TO #7673) うーんどうでしょうか?
「うかる」と「わかる」はよく引き合いに出されますね。
この時期は。1冊本の基本書というとこの2冊になるので仕方
ないかもしれませんが。
私も基本的には「うかる」をお勧めしますが、「わかる」の
労働保険の部分は大変わかりやすかったと思います。
かくいう私は独学でとりあえず両方さっと読んで
結論は「まる覚え」が独学者の一番よきパートナーのように思うからです。
基本書を一読したら(あくまでも一読で充分)、あとは「まる覚え」
の反復に全力を上げましょう!
私は昨年独学で1回目の受験でなんとか合格いたしましたが、
やはり最後まで「まる覚え」を信じたからでしょう。
とみかく反復あるのみ!






[7674]満点の星 さん 101/02/16 Fri 21:09:19 No Title
質問するのを忘れていました。
私は大阪と神戸のちょうど中間に位置する場所に
住んでいます。
そこで、試験会場を選ぶために、両地の試験会場の住所と
最寄の駅名を知りたく思います。(平成12年度ので結構です)

ご存知の方、情報をいただければ幸甚に存じます。

[7673]満点の星 さん 101/02/16 Fri 20:53:11 初心者による初心者のための基本書評
私は今月に入ってから受験を決意しました。
まず、M氏の「わかる社労士」をざっと読みました。
なにか、物足りない。 話がつながっていない。
という感想です。

続いて秋保先生の「うかるぞ」に目を通す。これが
実にいいんですね。 なにがいいって。さわりです。
これから勉強しようとする法律を最初の数行で見事に
表現しています。

初心者の方で、あすお時間のある方、書店で立ち読みの上、
確かめてください。
以上、独断情報でした。 受かるぞ!!!!!!!

[7672]ガンバ! さん 101/02/16 Fri 13:18:34 今年は合格せねば・・
皆さん お元気ですか?

昨日近所の郵便局にサッカーのワールドカップの
チケット申込書をわくわくしながら取りにいきました。
きたる2002年5月31日が待ち遠しいです。

ちょっと待てよ・・もし今年落ちたら
 開会式前から決勝まで私はずーとサッカーに
 気もそぞろながら心から楽しめず
 社労士の勉強も集中できず
と恐ろしい状況になりそうです。

井出の過去問さあ頑張ろう!
皆さんも頑張ってください。

[7671]せんじゅ さん 101/02/16 Fri 00:07:20 コンサルとしての社労士
まずは、正確で、相手に伝わりやすい文章を書くことです。
人と話をするときも同様です。ポイントを絞って的確に言いたいことを伝える。
以上の2点をしっかり勉強して下さい。

[7670]CFP太郎 さん 101/02/15 Thu 22:55:29 コンサルタントとしての社会保険労務士
去年、社労士とCFPのダブル合格を目指し、CFPには受かりましたが、社労士
は落ちました。
僕は、金融機関・銀行・で仕事をしていますが、コンサル能力が僕たちの周りでは
今後大変重要です。そういった環境から、勉強すべき的を絞っていくとここにたど
り着きました。

企業の分析・貸金を売り込んだり・渋ったりするときに、人・物・金を見るのが鉄
則ですが、僕たちは金つまり、資金繰りや財産の状態をみるのはプロかもしれませ
んが、所詮、サラリ−マンだから社長の目から会社を見ていないところが多いと思
います。社労士の勉強を通じて、会社を見る時に、その三要素中心の見方だけでな
く、経営者から見た物の考え方というのがすごく身に付いたと思います。
同じように、コンサル能力というのか、プライベ−トバンキング的な考えで社労士
を目指しておられる方、ご指導下さい。



[7669]まり さん 101/02/14 Wed 23:03:16 ままははさん!がんばってますねー!
こんばんは。ままははさん、お元気そうですね(笑)。
なんか、すごくがんばっていらっしゃるようで、まりもなんか、うれしいです。
ファンもいらっしゃることですし、ぜひぜひ、ままははさんも、ままははさんファ
ンの旦那さんも、今年の合格を勝ち取ってくださいね。
仕事が忙しく、もっとはやく「がんばれメール」を送りたかったのですが・・・。
また、忘れた頃にやってくるかもしれません(笑)。
それでは。また。

[7668]満点の星 さん 101/02/14 Wed 22:35:43 縦書きの基本書
こんばんわ。皆様頑張っておられることと思います。
私は、現在、一日の読書時間を三段階に分けています。
通勤電車内で、労災・雇保・徴収を、会社での休憩時間に
厚保・国年・健保を、帰宅後に労基等・常識という具合にです。
勉強と意識せず、読書ととらえて進めているので、実に楽しい
ことです。 
実はこの読書を更に一層楽しくするために、縦書きの適切な
基本書を探しているのですが、なかなか見つかりません。
ご存知の方、教えていただけないでしょうか。

[7667]オレンジ さん 101/02/14 Wed 03:11:21 (TO #7665) ありがとうございました!
 らぶたろうさん、ぴっぴさん、適切なアドバイスをありがとうございました。一
問一答をやる上で重要なことは、解答が〇か×かということより、「誤りの理由」
を見極めるということですね。あとは繰り返しで自分の頭の中に「正誤の基準」が
できてくるということを聞いて安心しました。
 私の場合は、5肢択一の問題は相対的判断ができるため解答に疑問を感じないの
ですが、絶対的な判断が求められる一問一答での解答に疑問を感じていました。と
いうことは無意識に相対的判断の基準が入ってきてしまって、絶対的判断を求める
思考のじゃまをしている、ということになりますか。訓練で解決する問題なのです
ね!
 それにしても明快かつ論理的な回答を頂いて非常にありがたいです。「野菜の法
律」の例なんて、質問者以上に質問の意図を理解して頂いたように思います。これ
からもよろしくお願い致します。

[7666]満点の星 さん 101/02/13 Tue 23:38:49 (TO #7662) 実務講習も頑張るぞ
友永雄一さん、ご指導いただきありがとうございました。
連合会でそのような講習があるとは、ありがたいですね。
ますます意欲が沸いてきました。また、いろいろお教え
ください。でも、キッと講習料が高いんでしょうね。

[7665]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/02/13 Tue 15:28:42 (TO #7663) 一問一答式の勉強方法について
こんにちは,オレンジさん
ぴっぴです

一問一答式の問題に取り組むときは,誤りの肢であればその誤りの理由を自分で説
明できるようにする必要があります。一番簡単な方法は,「誤りの理由」をどっか
ノートでも何でもいいから書き出しておいて,解答解説の根拠とよく見比べてみ
る。その上で自分が,それぞれの肢で問われていることに沿って,きちんと思考し
ているかどうか確認することです。それを繰り返せば自ずと正誤判断の基準が自分
の頭の中にできてきます。また無駄なことを考えて正誤の判断を誤ることも少なく
なります。確かに本試験問題では,単独で正誤の判断をつけにくい肢もあります。
しかしこういった肢は,印象に残るため,たくさんあるような気がしますが,全体
の問題に比べればほんの少しです。大部分の問題は,先ほどの方法できっちりと正
誤の判断がつくようになるでしょう。

次に,一問一答式の訓練が重要な理由を説明しましょう。
本試験では,ズバリ1肢を選びにくい場合があります。つまり5肢の中から,より
誤っている,より正しいものを選ばないといけないケースがあります。その場合
は,それぞれの肢について,出題者が意図する論点に沿った上で,誤りを含むもの
を「誤りの肢」としなければなりません。例えば「誤植があるから」誤りという訳
にはいきません。しかしこれができるようになるためには,1肢1肢の誤りの根拠
がわからないと判断できないということになります。つまり相対的判断をするにあ
たっても,一問一答の訓練が必要であることになります。

また,一問一答の訓練をしていると,論点とは関係のないことがらをわざわざ引っ
張り出してきて正誤の判断をしてしまうことが起こってきます。例えば,「キュウ
リとナスとトマトは野菜である。」という法律があるとします(←例ですよ)。そ
こで,「トマトは野菜である。」という肢があったとします。これは正しい肢です
ね。しかしわざわざ「キュウリとナスも野菜だから」と考えて誤りにしてしまう場
合があります。しかしよく考えてみてください。この肢は,「トマト」のことを尋
ねているのであって,「野菜」のことを尋ねているわけではありませんよね。5肢
の中から相対的に正誤の判断を付けるときは,このような思考はじゃまになること
があります。このような思考をしてしまうのは,ある程度学習が進んで知識が増え
始めた頃(しかし知識の整理が十分ついていない場合)に起こります。しかし,こ
れを解消する一番良い方法は,一問一答の問題を繰り返すことなのです。

本試験は,5肢択一ですから,最終段階では,5肢択一の訓練が必要です。しかし
その前提条件として一問一答の訓練が重要であると私は考えています。

[7664]社会保険労務士補らぶたろう さん(kamisitikenn@mb.dreammail.ne.jp) 101/02/13 Tue 12:37:22 (TO #7663) 一問一答について
 オレンジさん。こんにちは。
 社会保険労務士の問題ですね。オレンジさんの勉強法でばっちりだと思います。
一問一答だとちゃんとここが間違ってるから×とか考えるけど、枝が5つあるとほか
のと比較してしまいますよね。だから問題集をとくときも5つ枝があっても一問一答
と思ってといたらいいと思います。なかには×くさい○くさい悪問もあるでしょう
けどそうそうなかった記憶があるなぁ。社労士の問題はほかの7%の国家試験と比べ
て非常に良問だとおもいます。なかには、より×っぽいとかで選ばなきゃならない
試験もありますよね。たぶん無意識のうちに比較しちゃってるんじゃないかなぁ。
 私の勉強方法は「この枝はここがこう違うから×だ。正解の問題はこう作るん
だ。もし間違ってたらここで腹を切る。」(笑)なんていう感じでやってました。
 生意気書いちゃってごめんなさい。参考になれば幸いです。

[7663]オレンジ さん(gizumo@ma.neweb.ne.jp) 101/02/13 Tue 05:09:27 一問一答の解答って?
 はじめまして、オレンジといいます。初学者で昨年秋より勉強を始め、やっと社
会保険が一通り終わり、問題集に手を付けてみたのですが、ちょっと不安になった
ので、ご意見をお聞かせ下さい。
 というのは、一問一答形式の問題の解答がどうも腑に落ちないのです。自分で正
確な解答が分かっているのに(問題文のここを直せば正解という意味です)、〇×
を判断するところで間違えてしまうのです。さっきの問題はこの程度の間違いで×
だったから、この問題は確実に×だろうと思っていると正解は〇だったり...。

 基準というのはあるのでしょうか?一問一答の問題集であれば当然ある基準で〇
×を分けるべきだと思うのですが、過去問の解答等に縛られていて、〇×基準が問
題によって異なっているのかなあ。本番は択一だからいらぬ心配かもしれないです
が、より×or〇に近い選択肢を選ばなければならない問題があったら、不安だな
あ!
 またこれが自分の国語力不足に起因しているとしたら...。解説を読んでも1問単
位では納得するのですが、前の問題と比較すると、「どうして?」ということに!
それに〇×の基準が明確でないとすると、解答を暗記できないということになって
しまいます。
 
 それともこれは、勉強を進めるうちに解決できる無視してよい問題なのでしょう
か?どなたかアドバイスをお願い致します。

 話は変わって申し訳ないですが、横断のテキストでよいものがあったら、教えて
下さい。




[7662]友永雄一 さん 101/02/12 Mon 23:22:16 (TO #7661) 大丈夫!!
こんにちは!

よく研究されるとわかりますが
実務経験がなくっても
連合会(でしたっけ?)の主催する
数回の講習を受けることで
実務経験に代えることができますよ。

この講習は経験者に聞くと
結構ハードな内容ではあるそうですが
どうしても通り一辺倒の表面的なもので
この講習で「実務OK開業するぞ」とはいかないので
各種の独立セミナーを受けたりするそうです。

結局社労士事務所に就職したり
エイやと独立したりと人それぞれらしいです。
結局合格がスタートということでしょうね。

試験には相当自信をもっておられるので
2回落ちた身としてはうらやましい限りです。

是非立派な社労士として頑張ってください。
私も今回こそはと頑張ります。



[7661]満点の星 さん 101/02/12 Mon 20:19:32 実務2年以上のクリア方法
今年初めて試験を受けようとしている者です。 宜しくお願いします。
実は、岳父(故人)が生前、社労士を開業していました。彼は32年前の
第1回試験で10番台で合格した兵でした。ふとした事からこの事を思い出して
よし自分もやろうと思った次第です。(HNはその心意気を示したつもりです)
しかし、すこし気になる事があります。 私は、技術系のサラリーマンです
ので、当然実務経験がありません。社労士法によれば、試験合格および実務
経験2年以上が社労士登録の要件のようです。 試験は自信があるものの、この
実務経験をどうクリアすればいいのか、思案しています。 似たような環境に
おられて解決策をご存知の方、教えていただきたくお願い致します。

[7660]MK さん 101/02/12 Mon 17:27:12 (TO #7658) 高度先進医療に係わる費用の取り扱い
ブルームーンさん、ぽんぽこ先生、こんにちは。

ぽんぽこ先生、一般の保険医療機関における高度先進医療に係わる費用の取り扱い
につき、教えていただきましてありがとうございました。
特定承認保険医療機関の特定療養費から類推して考えたのですが、間違ったレスを
書いてしまい、大変恥ずかしいです。でも、ぽんぽこ先生の適切なフォローのお陰
で、また一つ勉強になりました。

今後とも宜しくご指導の程お願い申し上げます。

[7659]ブルームーン さん 101/02/12 Mon 15:50:19 (TO #7656) No Title
MKさんそしてぽんぽこさんありがとうございました。
またまた霧が晴れましたー!
大きな間違いをしていました。一つは高度先進医療を行える施設を有する医療機関
が特定承認保健医療機関に指定される(笑)と勝手に思っていたこと。
そしてココが一番大事なとこなんですが高度先進医療費も特定療養費に含まれると思
っていたこと。
 ちゃんとテキストには基礎的部分=療養の給付に相当する部分と書いたのに意味
わかってなかったのねぇというとこです。
 本当にありがとうございました!!

[7658]ぽんぽこ さん 101/02/12 Mon 12:47:11 (TO #7656) 高度先進医療に係る特定療養費
ブルームーンさん、MKさん、こんにちは。ぽんぽこです。

特定療養費が支給されるのは、ブルームーンさんのおっしゃるように、@特定承認
保険医療機関で療養を受けたときとA保険医療機関で選定療養を受けたときです。
ここまでは良いのですが、その後の「高度先進医療を行えるのは特定承認保険医療
機関だけではないと言うことですよね。」の部分は、間違っています。

高度先進医療を受けた場合に、基礎的部分について特定療養費が支給されるのは、
あくまでも特定承認保険医療機関に限られます。
言い換えれば、一般の保険医療機関で高度先進医療を受けた場合は、被保険者が自
己都合で保険外の医療を受けたわけですから、原則どおり基礎的部分も含めて「全
額自己負担」となります。
そうでなければ、わざわざ一般の保険医療機関とは別に「特定承認保険医療機関」
を定める意味がないと思いませんか?

一般の保険医療機関で特定療養費が支給されるのは、選定療養を受けたときに限ら
れます。
「高度先進医療」と「選定療養」は別物ですから、混同しないでくださいね。

[7657]MK さん 101/02/12 Mon 09:05:09 (TO #7656) 特定療養費
ブルームーンさん、こんにちは。MKです。

高度先進医療を特定承認保険医療機関で受けた場合の扱いは次のようになります。
高度先進医療(全額自己負担)+療養の給付に相当する基礎的部分(特定療養
費)+自己負担額=高度先進医療全体に係わる費用             

従って、高度先進医療を保険医療機関で受けた場合の扱いは次のようになります。
高度先進医療(全額自己負担)+療養の給付に相当する基礎的部分(療養の給
付)+自己負担額=高度先進医療全体に係わる費用

問題文の高度先進医療の費用は、上の式の1番目の部分のことをいっており、「全
額を負担しなければならない」は、正解肢となります。また、療養の給付として扱
う部分もあります。



[7656]ブルームーン さん 101/02/11 Sun 21:50:52 特定療養費についての質問です
 特定療養費について質問させていただきます。
平成12年の本試験の健保問6(D)に関してですが特定承認保険医療機関となって
いない保健医療機関で高度先進医療を受けた場合、その費用は患者が全額負担しな
ければならない。正解枝としての問題です。この場合全額を自己負担すると言うこ
とは療養の給付としても扱わないと言うことで理解してもいいんでしょうか?
 特定療養費は@特定承認保険医療機関で療養を受けたときA保険医療機関で選定
療養を受けたときと理解はしております。高度先進医療を行えるのは特定承認保険
医療機関だけではないと言うことですよね。そういった場合の扱いの問題であろう
かと思いますが・・・どなたか宜しくご指導くださいまし。

[7655]うかるぜ社労士 さん 101/02/10 Sat 21:34:43 紹介してます、資格の掲示板
いつもお世話になってます。
新しい資格関連の掲示板です。
こちらも今後よろしくお願いします。

http://www17.tok2.com/home/shikaku/

[7654]kousue さん(cdb54000@hkg.odn.ne.jp) 101/02/09 Fri 22:09:26 社労士事務所への就職
こんばんは、社労士事務所への就職を考えている人は、まず職安に行くべきだとお
もいます。私がいったときは、社労士関連の就職は10件以上ありました。その次
は、資格学校の職業紹介をうけるのがいいとおもいます。やはり資格学校だけあっ
て、資格関連の就職は充実しています。あとは普通の求人誌にものっていることが
あります。まーこんなとこだとおもいます。私自身は職安で探したので、職安が一
番オススメです。 

[7653]ミネちゃん さん 101/02/09 Fri 08:34:18 (TO #7650) その決意を忘れないで!
ちょっと辛口意見だったかも知れませんが、今からスタートでも充分合格を狙えま
すヨ!とにかく、IDE塾のテキストとカセットに集中です。それに、IDE塾の
一問一答式過去問はすぐれものなので、何度も繰り返しやってください。僕も過去
問は10回以上繰り返しました。

[7652]みっちー さん 101/02/09 Fri 08:20:40 眠気覚まし
こんにちわ!!
私もIDEのカセット講座を受講しています。
私は主婦&育児をしながらの受験生活なのですが
会社勤めの方、商売をなさってる方、みなさんそれぞれ仕事で疲れた
体に鞭打って勉強なさってると思います。

先日、テレビで見たのですが
深夜の長距離トラックの運転手さんの眠気覚ましにお勧めなのが
「熱さまシート」だそうです。
あれをおでこにはって運転してるのだそうです。
ためしにやってみたら、結構すっきりします。

よかったらお試しください。(^^)
がんばりましょう!!

[7651]くま? さん(d-keiji@po1.dti2.ne.jp) 101/02/09 Fri 01:50:57 まけへんで〜
IDEの通学で雇用保険まで終了しました。
今、労基法の復習も始めていますが、理解できなかった事が少なくなってきまし
た。
やはりテキストの反復と過去問の繰り返しかな?

この試験に受かれば退社すると公言していますので後が無いし、単身赴任の生活に
ピリオドを打ちたい。
単身赴任手当ても減り、社宅も来月に追い出されリストラの波も近くなってきまし
たが、8月の試験が待ち遠しくワクワクしています。
40歳になってもこの緊張感とスリルがたまらんし、勉強できることの幸せを感じて
います。
かあちゃんには何も聞かず黙って2年我慢せよと言っているので負けられん。
1回で受かったやる。
女は怖いさかいな。




[7650]うまこ さん 101/02/08 Thu 22:38:40 (TO #7649) みなさまありがとうございます。今度は本気です!
今日の朝の5時にメッセージを書き込んで、会社から帰ってからまたのぞいて
みると、すでに何名もの方々から貴重なご意見が…ちょっと感激しています。
みなさま本当にありがとうございます。今年は真剣に取り組むつもりです。み
なさまのご意見を参考に、今夜にでも通信講座を申し込みます。
8月の受験まではもう映画も観ません。電車の中でも眠らないよう、眠くなっ
たらこのホームページの書き込みを思い出して勉強します。ただ…私花粉症な
のですよ。つらい季節がやってきます。

[7649]ひこたん さん 101/02/08 Thu 19:52:53 (TO #7648) おかちゃんさんのおっしゃるとおり
はじめまして、ひこたんです。
秋保先生に1年4ヶ月、井出先生に1年教わって(両方とも通学とテープ)、昨年
合格できました。
学習経験のある2年目以降の方であれば、井出先生がよろしいと思います。
(テープについては、秋保先生は「うかるぞ」の文章を早口で読む、井出先生はテ
キストをあちこち飛び回りながら論理的に説明する、という違いがあります)
秋保先生は、通学で行けば、昔の話や他校についての毒舌等、面白いところもあり
ますが、井出先生の「計算され尽した、体系的かつ論理的な」密度の濃い講義の方
をお勧めします。
もっとも、市販されている基本書の中では、「うかるぞ」が最も優れた本だ、とは
私も思っています。

[7648]おかちゃん さん 101/02/08 Thu 17:30:40 (TO #7645) テープの比較だけならI.D.E.
 1年目「受かるぞ」の通信・2年目「IDE」の通信、そして合格。
通信といっても各種あると思いますが、私は両方テープでした。
 テーブだけの比較なら雲泥の差、でIDEです。問題になりません。
両方聞けば分かります。
 基本講義は両方受けたことがありませんので分かりません。(短期ゼミ
なら両方受けたことはありますが、それでもIDEです)
 しかし、基本書は「うかるぞ社労士」はしっかりしているとおもいます。
私は毎日、仕事にも「労働法全書」ではなく「うかるぞ社労士」を使用して
います。


[7647]ミネちゃん さん 101/02/08 Thu 12:39:06 (TO #7645) 早急に決断!
うまこさん、こんにちは。僕は昨年2度目のチャレンジで合格致しました。1年目
は某資格校の通信、2年目は秋保先生の通学校に通いました。IDE塾は単科通学
と単科通信を受講致しました。通信ならIDE塾は評判通りお勧めです。それより
も心配なのは、うまこさんの書き込みから、「何が何でも合格するぞ!」と言う強
い意志が感じられない事です。もう本試験まで200日を切りました。初受験組も
再受験組も皆少なくとも数ヶ月は勉強してきております。社労士はうまくやれば半
年足らずで合格できる試験だと思いますが、逆に1点に泣く試験でもあります。何
度か挫折しているようですが、もう一度自分の中でこの資格の位置付けを考え、実
行するなら即時スタートを切るべきです。僕の知っている人で「うかるぞ」の独学
で合格した人も何人かいます。要はやる気と根気の問題だと思います。

[7646]MK さん 101/02/08 Thu 08:22:41 (TO #7644) No Title
深入りしすぎさん、こんにちは。MKです。

国民年金法の学生の保険料納付特例制度における学生の場合は、前年の「所得」と
なっています(法第90条の2第1項第1号)この前年の所得は、68万円(扶養
親族等がいない場合)と定められています。(令第6条の8)

それに対し、健康保険法の被扶養者の場合は、年間「収入」となっています。年間
収入130万円未満は通達で定められています。(平成5年保険発15号、庁保発
4号)給与収入であれば、給与所得控除は控除される前の金額です。

健康保険法の被扶養者の場合は、上の通達により、単に年間収入ベースでみれば良
いわけです。

但し、受験対策上、年間収入130万円未満、前年の所得68万円が、問題文に出
るかどうかは疑問に思います。


[7645]うまこ さん 101/02/08 Thu 05:32:22 通信講座を受けようと思っているのですが…
こんにちは。何度か受験をしようとして失敗している者です。
一番はじめに通信講座を(どこの会社か忘れてしまいました)利用して勉強し
ようと思ったのですが、テキストがあまりにお粗末で、ちっとも進まず全部捨
ててしまいました。
次に本屋さんで秋保雅男先生の「うかるぞ社労士」を買って勉強していました
が独学のため進まず失敗。
今年こそは、とまた「うかるぞ」を買い求めがんばろうと思っていましたが、
友達から「受験は情報とテクニックよ」とさとされ、通学は無理でも通信講座
を利用しようと思い、インターネットで探してみると、評判がよいのが「I・
D・E社労士塾」ですね。以前どこかのホームページで「秋保先生のもまあま
あ、でも井出先生がおすすめ」ということでした。どっちにしようかなあと
迷っています。アドバイス・経験談お願いします。

[7644]深入りしすぎ さん 101/02/08 Thu 00:45:35 わかりません
健保の被扶養配偶者の年収130万円未満とは給与所得控除後ではなく、単に収入
ベースで見ればいいのでしょうか?
国年の学生の保険料納付特例の前年所得68万円以下の時は、収入ベースで133
万円(給与所得控除後68万円)だそうです。

[7643]とち さん 101/02/07 Wed 22:39:09 任意継続被保険者制度について質問です。
 2年以内に中途喪失(脱退)する場合の理由として、健康保険法21条に
保険料を納付期限までに納めなかった時とありますが、その後、すぐ夫などの
健康保険の被扶養者となることは可能ですか?
 

[7642]Kazu さん 101/02/07 Wed 18:19:02 教えてください
厚生年金で65歳以降は賃金スライドは行わないということは、再評価率を乗じな
いということでしょうか?年金額がずいぶん下がるように思えるのですが

[7641]今年こそは さん 101/02/07 Wed 13:35:41 感動!「伊藤真の憲法入門」
 この数日かぜをひいて寝込んでしまったのですが、今は、熱は下がったものの体
力が回復せず、今週は、無理をしないでゴロゴロしながら気分転換にと、司法試験
塾塾長「伊藤真の憲法入門」(日本評論者、1700円+税)を読み始めました。
 すると、何と感動の連続、目からウロコの本であることが判りましたのでみなさ
んに紹介します。
 現在は、「はじめに」、「序章 法律を学ぼう」、「第1章 憲法総論」までし
か読んでいません。また、具体的な内容は、中身が濃く膨大(但し、本は227
ページで薄手)なので多くは紹介できませんが、私の心に深く印象が残ったことを
数点さわりだけ紹介します。
1.「はじめに」で、憲法は一人ひとりの人間を個人として尊重するということを
 最大の価値としている。・・・・一人ひとりの個人のために社会があるのであっ
 て、けっして国家のために個人があるのではない。・・・・(一人の人間が)ま
 わりの人とどんなに違っていようが、憲法の下では差別されることもなく、等し
 く尊重される。・・・・すべての法律はこの憲法の価値から生まれ、すべての権
 力は、憲法に拘束される。・・・・憲法を学ぶことはきっとあなたに新しい視点
 を与えてくれるでしょう。ひょっとしたら、世界観を変えるかもしれませんよ。
2.日本は法治国家なのだから、どんな内容であれ、法律があるのであれば、とに
 かく従いなさい・・・・というのはちょっと違うわけです。憲法に反するような
 法律の場合には裁判所はそれを違憲無効として、そんな法律には従わなくてもい
 いですよ、ということを判断しなくてはいけないのです。それが法の支配という
 考え方です。
3.その他
 著者は、憲法の勉強方法のところで、考え方、視点や観点にポイントを置いて読
み進んでくださいと述べていますが、まさに、考え方、視点や観点に多くの発見が
期待できる名著だと思います。
 社会保険労務士の受験勉強に疲れたとき、本試験終了後に、法律の専門家を目指
す者として一読をお奨めします。
 なお、本書は司法試験の入門書シリーズとして発行されているもので、憲法入門
の他にも、民法、刑法、商法、民訴、刑訴の各入門書が発行されています。私は、
本試験終了後、さらに民法と商法は熟読したいと思っています。
 それではみなさん体に気をつけて、受験勉強を頑張りましょう!

[7640]国算図図 さん 101/02/06 Tue 23:49:59 No Title
MKさん、資格喪失後の継続給付について教えていただきありがとうございまし
た。たいへんよくわかりました。

[7639]senjy さん 101/02/06 Tue 22:53:30 求人情報
社労士事務所に就職された方へ。
どのように求人情報を得ましたか?

[7638]??? さん 101/02/06 Tue 18:47:09 質問
障害厚生年金を受給しているときでも保険料は支払うのでしょうか?

[7637]MK さん 101/02/06 Tue 08:43:56 (TO #7636) 継続給付について
国算図図さん、こんにちは。MKです。

まず、最初の質問 @についてですが、任意継続被保険者は、資格喪失後の傷病手
当金又は出産手当金を受けるには、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日ま
で継続して1年以上強制被保険者又は任意包括被保険者であったことが必要です。
(法第55条の2第2項、法第55条第2項)従って、任意継続被保険者の資格を
取得した時点でこの条件を満たしていないと資格喪失後の傷病手当金又は出産手当
金を受給することは出来ません。

次に第2の質問ですが、資格喪失後6月以内に分娩した場合は、出産手当金を受給
することが出来ますが、労務に服していないことの証明は退職しているので、会社
に証明してもらうことは出来ません。しかし、会社の証明がなくても医師の出産の
証明があれば、出産手当金を受給することが出来ますので、請求書を直接社会保険
事務所又は健康保険組合に提出すれば良い訳です。

[7636]国算図図 さん 101/02/05 Mon 21:36:36 継続給付が…
始めて書込みさせていただきます。よろしくお願いします。健康保険の資格喪失後
の継続給付でわからないところが二点ほどあるので、ご教授いただければありがた
く思います。@任意継続被保険者の期間内に傷病手当金または出産手当金を受けは
じめ、受けている間に2年間の任継の期間が終わって資格を喪失した場合でも、任
継の資格取得日前日まで1年以上の強制または任意包括の期間は必要なく期間終了ま
で各手当金を受給できるのか?A資格喪失後に分娩して出産手当金をもらう場合
に、資格喪失しているのだから、会社を辞めていてすでに労務に服してなく事業主
の期間の証明はもらえないと思いますが、こういう場合は事業主の証明は必要なく
被保険者だった人は常に満額もらえるのでしょうか?。以上のふたつなのですが国
語力がないもので質問の意味がわかってもらえたでしょうか。これからもこのホー
ムページをはげみにがんばっていきたいと思います。

[7635]茶男 さん 101/02/05 Mon 12:36:08 (TO #7622) 振替加算の
びっびさん、リベンジさん
ご教授有り難う御座いました。根本的なことが理解できていず、なかなか抜け出せ
ない迷路に入り込むことを得意(?)としています。
基本が大事とよく言われますが、改めて肝に銘じたいです。
ふらりんさん、お互いがんばりましょうね。

[7634]kousuke さん(cdb54000@hkg.odn.ne.jp) 101/02/04 Sun 22:56:48 社労士の就職について
こんばんは、kousukeです。
久しぶりの書き込みです。今日は、社労士の就職についてわたしの考えを書かせて
もらいます。 私は去年(平成12年)の試験に合格し、今、社労士事務所で働いて
います。 よく社労士事務所への就職は難しいと言われます。しかし、私はそんな
ことないと思います。 地域により差はあるかもしれませんが、社労士事務所の求
人は以外にあると思います。私だって社労士としての実務経験がないのに、ちゃん
と社労士事務所へ就職できたのですから、みなさんもそんな心配することないとお
もいます。ただし、事務所に面接行くときは、なぜ社労士をめざしたのか?これか
らどういった業務を中心にやっていきたいのか?などを明確に答えなくてはいけな
いとおもいます。でも、本当に社労士になりたいと思っている人には、そんなに難
しいことではないですよね。ですから、皆さん頑張ってくださいね。
ちなみに、私は慣れない社労士業務に悪戦苦闘してます(新規適用や助成金申請な
ど)。しかし、毎日たのしいです。自分のやりたい仕事ができるのって幸せですよ
ね。皆さんにも、はやくこの幸せな気持ちを味わってもらいたいです。世間知らず
のくせに(現在24さい)生意気なことをいってすいませんでいた。では、また書
き込みします、さようなら。 

[7633]リベンジ さん 101/02/04 Sun 21:04:08 (TO #7630) 振替加算額だけの老齢基礎年金について
ふらりんさん、こんばんは。

ふらりんさんもあの問題集をされているのでしょうか。(笑)
余談になりますが、今日図書館で背中合わせに座っていた方があの問題集を熱心に
解いていらっしゃいました。その姿を拝見していると、「よ〜し!」と気合が入り
ましたよ。

>振替加算額のみの人は、繰下げはできなく、65歳から支給、という
>解釈でよろしいのでしょうか?

<60附則15条1項>には、65歳に達した日において振替加算の要件に該当した時
とあり、<60附則15条4項>には、「新国民年金法28条の規定は、適用しな
い。」とありますので、ふらりんさんの解釈でよいと思います。

最近国年法の勉強を始めたのですが、このところ<60附則>にはまっているところ
です。(笑)
よく読んでみると、「こんなことも書いてあったんだ〜!」と今更に気づかされる
ことも多く、年金法はやはり奥が深いと実感しています。

では、お互いに頑張りましょう。


[7632]さきや さん 101/02/04 Sun 01:40:32 (TO #7614) すべての税理士が
開業者さん、はじめまして。さきやと申します。

>税理士はデタラメで、社会保険料も労働保険料も法定福利費勘定を起こさず、全て
>雑費で処理してます。労働者を「雑費」扱いするとは!

開業者さんのお知り合いの税理士がそんな変な経理処理をされているのだと
思いますが、すべての税理士がそうではありません。
少なくとも私は、社会保険料と労働保険料は、おっしゃる通り法定福利費で
経理しています。

気になったので、書き込みさせていただきました。

[7631]トラトラトラ さん 101/02/04 Sun 00:59:38 (TO #7606) そうだったのか
このごろ世間を騒がせているKSDというのは関西では日本フルハップに名前が変
わっていたのですね。実は、私、大阪の某大学に在学(平成3年4月から4年間)してい
た当時、財津一郎が「町の社長にKSD。KSD、KSD、何でしょか。」などと
いうキャッチフレーズを童謡の替え歌にのせて歌っていたCMを思い出しました。
中部地方では田中邦衛が出ていたのですが(運営母体はKSD)。私個人、CMにつ
いては好感を持っていたのです。
KSDのやっている本業部分は非常に良心的らしく、今回の事件は非常に残念です
ね。

[7630]ふらりん さん 101/02/03 Sat 23:10:54 (TO #7625) つまり、これでよろしいのでしょうか?(繰下げ)
「本来」の基礎年金+振替加算がもらえる人は、基礎年金+振替加算を一緒に
繰下げできる(つまり振替加算額のみ65歳から支給というような前倒しでは
ない)とし、振替加算額のみの人は、繰下げはできなく、65歳から支給、という
解釈でよろしいのでしょうか?
リベンジさんの根拠説明の部分は、私も見ています(笑)。その問題集を
やっていて、ふと疑問に思ったので、今日社労士の先生にも聞いてみました。
「繰下げの申し出の規定は適用されない」というのは、「額が増えない
ことじゃないか」と言っていたところです。振替加算額は、65歳より前には
出ないことも、基礎年金と一緒に繰下げしても額は増えないことはわかって
いたのですが・・・
ともあれ、ありがとうございました。

[7629]MK さん 101/02/03 Sat 19:42:17 (TO #7621) 2箇月と2月
ピー子さん、こんにちは。MKです。

労働関係は「2箇月」が多く、社会保険関係は「2月」が多いと思います。
しかし、これを厳密に区分けする意味はないと思います。意味は同じです。

2箇月=2月=2ヶ月と考えて良いと思います。

選択式で、2箇月、2月、2ヶ月が選択肢としてでることはないと考えています。


[7628]迷亭寒月 さん 101/02/03 Sat 18:45:59 (TO #7621) 2箇月と2月、選択式となった今では・・・
一応、労働基準法関係は「箇月」、社会保険各法は「月」となっています。
ただし、例外(というか、立法時の記述ミス?)もあったような記憶があります。

とはいうものの、選択式となった今、
ここまで気にする必要があるかどうか?うーん・・・

選択肢でどちらかを選ばせるということが、絶対ないとはいえませんが、
そんな問題を出したら、重箱の隅問題として関係者から非難ごうごうに
なるように思います。

記述式の時は、「正確に書く」という大義名分がありました。
それでも「中身が合ってれば、どっちでもええやん」と
内心、思ってました。


[7627]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/02/03 Sat 07:26:18 ままははファンさんへ
 ファンができたのはありがたいことやが、わては別に頭良くないでー。社労士の
試験も今度でなんと4回目や。4年前の4月に現在の職場に転勤になって受験を思
い立ち,その年の7月は27点。2年目はちょっと頑張ったが、試験の2週間前に
母親が急逝しドタバタして47点。そして昨年は52点取ったが厚生年金が3点で
アウト。公務員になっているご主人の方がよっぽど見込みあると思うで。
今後もとうちゃんを大切にしてあげてな。男って単純なものやから、かあちゃんに
おだてられると頑張るもんや。(もっともメッセージにはすでにその気配が見受け
られますね。)
 わては10年かかろうと毎年こつこつと頑張るつもりや。どうしても仕事のほう
が優先されるのはやむを得ないんやが、それでも毎年少しづつ実力をつけて来てい
ると思っとる。おっちょこちょい(前回の書き込みも「商品」を「賞品」と間違え
てしもた)を注意すればあと少しや。
 皆さんの中にもいろんな方があるやろうが、めげずに、暗くならずに前を向いて
頑張りまっせ。


[7626]リベンジ さん 101/02/03 Sat 00:40:58 (TO #7624) おぉ!すれ違い!
ぴっぴ先生、こんばんは。

書きこんでいる間に、ぴっぴ先生のレスが入っていました。

ふむふむ、私の解答であっているんですね。(ホッ・・・)
安心しました。

[7625]リベンジ さん 101/02/03 Sat 00:36:01 (TO #7623) 振替加算額のみの老齢基礎年金の繰下げについて
茶男さん、ふらりんさん、こんばんは。

ふらりんさん、お勉強捗っていらっしゃいますか?

合算対象期間のみが25年(生年月日に応じて21年から24年以上)あり、保険
料納付済期間と保険料免除期間がない者には、本来、老齢基礎年金の受給権は発生
しませんが、60法附則15条によって、このような者が振替加算の要件を満たす
場合には、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして振替加算相当額の年金
額が支給されます。
振替加算が65歳前に行われることはありませんので、このケースにおいては、繰
上げ支給はありえません。

なお振替加算額のみの老齢基礎年金については、繰下げの申出の規定は適用されま
せん。(S60法附則15条1項、4項、28条)

以上の説明でおわかりいただけたでしょうか?
もう少しわかりやすく説明してくださる方がいらっしゃいましたら、フォローお願
いいたします。

[7624]ぴっぴ さん 101/02/03 Sat 00:32:53 (TO #7623) 振替加算と同額の老齢基礎年金
茶男さん,ふらりんさん,こんばんは
ぴっぴです

マルチレスですが,短い..
ちょうど寝るところだったもので..すいません

法附則(60)第15条のいわゆる振替加算と同額の老齢基礎年金ですが,
まず,繰下げについて,この老齢基礎年金は,法第28条(支給の繰下げ)が適用さ
れないことになっているので繰下げはできません。
次に繰上げですが,この老齢基礎年金の支給要件は,65歳に達した日においてみる
ことになっているので繰上げもできません。

[7623]ふらりん さん 101/02/02 Fri 23:18:32 (TO #7622) 茶男さんに便乗して私も教えてください
下の#7622茶男さんの質問に便乗します。
振替加算のみの老齢基礎年金の支給の繰下げは(も)できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

[7622]茶男 さん 101/02/02 Fri 15:26:32 教えて下さい。
振替加算について、妻が繰り上げ支給を受けていても、65歳からしか振替加算
されないですが、(納付済及び免除期間のない)合算対象機間のみ25年以上ある
いわゆる振替加算のみの老齢基礎年金の受給権者は支給の繰上げはできるのでしょ
うか? よろしくおねがいします。

[7621]ピー子 さん 101/02/02 Fri 14:11:41 雇用保険の日雇労働被保険者について
日雇労働被保険者の受給資格で、あるテキストに「前2箇月」でなく、「前2月」の各
月
において18日以上であるとありましたが、2箇月と2月の違いというか、その2
つの意味するところが、よく解りません。2箇月と2月は、それぞれ具体的にどう
いう場合になるのでしょうか。

[7620]ゆう さん 101/02/02 Fri 13:30:30 通信講座について
初学者ですが、Wセミナーの通信講座かI.D.E社労士塾のカセットテープ講座
にしようかと迷っています。通信講座について何かアドバイスがありましたら宜し
くお願いします。

[7619]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/02/02 Fri 00:11:57 (TO #7614) 改善の必要有りかな
 こんにちは、関口です。
きちんとした方法を教えてもらって実施している処理ではないのでいい加減な処理
を私の事務所ではしていたのかもしれません。アドバイスありがとうございます。
ちょっと改善する必要がありそうです。

[7618]ガンバ! さん 101/02/01 Thu 23:51:18 ご迷惑かけた方へ 申し訳ありません
こんにちは ガンバ!と申します。

先日わかったことですが
先月末退職した知人が退職前に私のPCで
いろいろな掲示板に投稿していることがわかりました。

友人の管理するホームページの掲示板にのった投稿が
私のIPアドレス(?・・私もよく意味がわからないのですが)だったそうで
不思議に思って私に問い合わせてきて、事実の一端がわかりました。

知人はそのホームページのみに冗談で投稿したことは認めました。
それ以外は否定していますが、今となってはわかりません。

もしガンバ!名でなんらかのEメールを受け取られた方がおられましたら
それは私ではありませんのでご了解願います。

知人には親切のつもりでノートPCを貸したのですが
もしご迷惑をかけた方がおられたら
この場を借りてお詫びいたします。

以後十分注意いたします。




[7617]じげん さん 101/02/01 Thu 23:13:52 (TO #7616) No Title
レスありがとございました。

そうなんですか。
こんな聞かれ方過去問では
なかったので少し心配だったんです。

親切が身にしみます。

[7616]AKI さん 101/02/01 Thu 10:20:06 (TO #7615) 労災の介護補償給付を受けられる人は…
労災の介護補償給付を受けられる人は、
@障害等級・傷病等級1級の人
A障害等級・傷病等級2級の人(精神神経・胸腹部臓器の障害によるものに限る)
のうち、「常時介護を要する状態」または「随時介護を要する状態」
に該当する人です。
ただし、この条件に該当する人でも、一定の施設に入所している間は
支給されません。

以上、参考までに。

[7615]じげん さん 101/02/01 Thu 02:03:11 労災のしつもんなのですが。
少々確認をさせてください。

「介護補償給付」の支給要件は
1 障害補償年金又は傷病補償年金の受給権
2 常時又は随時介護状態
3 以下略

ですが、
2の「常時又は随時介護状態」というのは
障害等級1、2級(の一部)である場合をいうのですか?

つまり換言すれば
障害等級1、2級(の一部)の人で
なければ介護補償給付は受けられないと
いうことなのでしょうか?

少々問題集で詰まったものでして。

お知恵を貸してください。


[7614]開業者 さん 101/01/31 Wed 12:16:41 (TO #7607) ちょっと違うような…
関口先生の雇用保険料の会計処理は、私の委託先の処理とちょっと違います。
年度更新時に、
法定福利費(労災保険料の全額)000 現金 000
仮払金(雇用保険料の全額)  000
と会計処理をやり
毎月の給与支給時に、
雇用保険料預り金 000で預かり、
その後の一定時点で、
雇用保険料預り金 000 仮払金 000
法定福利費 000
の会計処理で、仮払金を消去して行ってます。
税理士はデタラメで、社会保険料も労働保険料も法定福利費勘定を起こさず、全て
雑費で処理してます。労働者を「雑費」扱いするとは!

[7613]KAZU さん 101/01/31 Wed 01:39:15 (TO #7608) ご回答ありがとうございます。
こんばんは、関口様。
さっそくのご回答ありがとうございます.
私も、これから一受験生として、まずは合格を目指してがんばってみたいと思いま
す。
これからも、こちらの掲示板におじゃますることがあろうと思いますが、よろしくお
願いします。

[7612]ままははファン さん 101/01/31 Wed 00:56:40 (TO #7605) いいキャラですね
ままははさん こんち 
ままははさん いいキャラですね

FP試験もあっという間にほいほいパスして
後7月間でLECでバリバリと
ニセLEC受講生(?)として勉強され
社労士試験もカルーク合格されそうですね。

関西弁使われると
なんか  っぽく思えるのですが
相当賢い方なんでしょうね。

私の旦那とは大違いです。
旦那は地方公務員で社労士受験生ですが
去年あっさり落ちゃったんです。
はあはあいって勉強してますので
学費を無駄にしないよう
今年は受かって欲しいです。

ままははさん 
さっそうと合格してください

マイ旦那 ままははさんにまけるなよ






[7611]うかるぞ社労士 さん 101/01/31 Wed 00:20:50 (TO #7605) 確かに・・・
私も外資損保の営業マンと話すことがあるんですが
フルハップの労災商品は
労災保険の上乗せの商品としては
ひっくり返せない商品だと言ってましたね。

だから、どうしてもコネや朝駆け夜討ちの熱意営業が主体だと
いってましたわ。

すみません 社労士とは関係ないです。

[7610]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/30 Tue 23:46:16 (TO #7598) 会社が代わっても私はこの仕事ができますと
 こんにちは、せきぐちです。
OL生活10年ともなればそれまでにこなしてきた仕事についてはけっこう胸を張
っても良いと思います。それでも自分に確固たる自信が持てなければ資格などでさ
らにそれを補強するということも職業生活をよりたくましく過ごすためには必要と
思います。私が資格取得を思いついたのも、それまで仕事に取り組む姿勢を評価し
てくれると思っていた会社が汎用性はないけど一部の業務については深く精通して
いる人物の方が評価されているというのを目の当たりに見たということがありま
す。会社の統一的理想社員はゼネラリストと標榜しているにもかかわらず、人が苦
手とする業務に詳しい人が重宝されているというのは認識不足というか勉強が足り
ませんでした。企業人として成長するとともに特定の専門性も身につける必要を感
じたわけです。もっとも専門性を身につけたとたんにその専門性を活かすためには
開業した方がいいという、企業人として生きる手段のひとつだったはずの資格が企
業人を離れるきっかけになったというのは不思議なものだと思いますが、基本的に
は私は勤労者には向いていなかったと言うことでしょうか。それも資格を取っては
じめて気づいたことですから、それなりに資格を取ったことは意義がありました。
自分の可能性に気づくという意味でも資格にチャレンジするのは決してマイナスに
はならないでしょうから、まずは取り組んでみて下さい。この受験の寄せ書き掲示
板も応援いたしますよ。

[7609]おきゆう さん 101/01/30 Tue 21:16:39 (TO #7594) 継続は力なり
メイラックスさん、こんばんは。
講習頑張っているようですね。
私は、有資格者ページを見ていただけるとわかるように何もやっていません。
でも、今日から心を入れ替え頑張ります。
「今日やらずしていつやるんだ!」と言う感じです。
ちなみに私は東京の池之端文化センターで面接です。
同じ会場ならいいですね。
あと、受験生の皆さんへ
月並みな言葉ですが継続は力なり。頑張って下さい。

[7608]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/30 Tue 18:55:44 (TO #7603) 社労士資格は一生ものです
 こんにちは、せきぐちです。
社労士資格は合格すれば有効期限というものはありません。しばらく放ってお
いても登録しようというときに合格通知その他必要書類があれば大丈夫です
よ。当面開業予定の無い方からも問い合わせをいただきます。社労士資格は一
生ものとお伝えしております。


[7607]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/30 Tue 18:47:13 (TO #7602) 預かり金です
 こんにちは、せきぐちです。
労働者負担分の労働保険料は預かり金としてまさに預かっておき,年度更新の
時に支払う保険料に充当します。


[7606]迷亭寒月 さん(ogawa.k@pep.ne.jp) 101/01/30 Tue 09:40:59 (TO #7605) 関西は日本フルハップ
他地方の方へ社労士の雑学情報です。

関西・四国、それと九州の一部は
近畿KSD->西日本KSD を経て
数年前から「日本フルハップ」という、別団体になっています。

分かれたときは「なんや、内輪もめかいな」と思ったのですが、
案外、そのころから東京の方はきな臭かったのかも。

関西では、財津一郎さんが中小企業の社長さんを演じたCMで、
かなり有名です。

(ままははさんが関西弁なので、他地方で勘違いされる方が
おられるかも知れませんが)


[7605]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/01/30 Tue 04:51:52 KSDは内容充実した良い賞品やで!
先日行われたFPの試験は3級,2級ともなんとか合格点はとったみたいや。年金
で1問間違ったのがくやしい。
ところでマスコミでは相変わらずKSDの報道がされておるが、実はこの保険は労
災保険が無い中小事業主のために出来たもので、中身はすこぶる良いものなんや。
毎月2000円の保険料で事故で死亡したら2000万円。怪我して入院・通院し
た場合にもその状況に応じて支払われるんや。それも業務中だけでなく、遊んでい
る最中の怪我でもOKじゃ。支払もスピーディーでお客さんの評判は事件前までは
最高やった。
もちろん陰でお金が変なとこへ回ったのはいけないことやが、商品性は今でもこれ
を上回るものは無い。だから社労士として開業している方には本当にお薦めやで。
(サラリーマンは契約できんのや)
ところで不思議なのは一般の保険や。KSDより高い保険料を取り、支払も悪く、
そして政界にも大してお金が回っていないとすると、そのお金は一体どこへ行って
いるのやろか?

[7604]あきら さん 101/01/30 Tue 01:02:19 選択式について
少し前の文章で大原の記述マスターファイルが出ないというのを見てとてもがっが
りしました。すごく残念です。とてもためになり選択式はあれでばっちりだと思っ
ていたのです。本当に大原の記述マスターがないのならばどこのものがいいのでし
ょうか?いろいろHPとかで調べたのですが選択式についてあまりのってませんで
した。皆さんもしいい本がありまいたら是非とも教えて下さい

[7603]KAZU さん 101/01/29 Mon 22:02:07 試験合格の有効期限ってあるのですか??
こんばんは、始めまして。
私は、最近社会保険労務士の資格に興味を持ち始めたばかりのものです。
と、いうことで、ものすごく基本的で素朴な質問ですが、きちんと確認する術がなか
ったので、あえて書き込みをさせていただいた次第です。
ご回答いただければたいへん嬉しく存じます。
さて、質問ですが、社会保険労務士連合会への登録のためには、試験合格後、2年の
実務経験もしくは指定講習を受ける必要があるということですが、試験に合格して
から登録をするまでには有効期間(つまり何年以内に登録しないと、試験合格が無
効になるということ)というものがあるのですか??
このサイトのもうひとつの掲示板のタイトルにある「有資格者」という言葉の意味
は、私は「試験合格者」のことだと理解しているのですが、「有資格者」の「(登
録)資格」とは一生有効なものなのでしょうか??
あまりにも素朴すぎる質問でたいへん申し訳ございませんが、ご教示のほどよろし
くお願いします。

[7602]Kazu さん 101/01/29 Mon 20:40:32 教えてください
試験とは関係ないかもしれませんが、労働保険の概算保険料の申告納付のうち、雇
用保険分は、労働者負担分も合わせて納付するのでしょうか?そして、毎月賃金か
ら控除した労働者負担分の処理はどうするのでしょうか?

[7601]ゆーた さん 101/01/29 Mon 12:39:26 (TO #7596) 女性の差別禁止規定
博多明太子さんこんにちは
定年、退職及び解雇についての差別禁止規定は「男女雇用機会均等法」第8条に定
められております。



[7600]リベンジ さん 101/01/29 Mon 09:41:25 (TO #7586) 婚姻関係を終了させる意思とは
ザリさん、おはようございます。

「婚姻関係を終了させる意思を表示し、婚姻前の氏に復することとなった場合」の
具体的なイメージですが

配偶者が亡くなったあと、配偶者の両親や兄弟との親族関係を絶つことが、法律上
認められています。婚家と縁を切る「姻族関係終了届」というのを、市区町長あて
に提出すればよいのです。これには、保証人も、親族の同意もいりません。
手続きが終わると、姓は変わりませんが、全くの他人となり、相互に扶養の権利義
務もなくなってしまいます。
もし、姓を旧姓に戻したい時は、この手続きのほかに、「復氏届」というのを出し
ます。
以上のようにして、婚家との縁を切っても、また旧姓に戻ったとしても再婚をしな
い限りは、妻の権利は残りますから、財産相続権などはそのままです。
また子どもに関しても、子どもは親権者の保護のもとにあるのが建前ですので、妻
の手元で育てられますし、また祖父母の財産を相続する権利も失いません。
ですので遺族補償年金の受給権もなくならないわけです。





[7599]かをる さん(kaoru_sak@hotmail.com) 101/01/29 Mon 09:23:21 (TO #7595) アドレス訂正
新年会とっても有意義でした。
健保太郎さんはじめ、みなさまどうもありがとうございました。

家に帰ってから、そこでお教えしたメールアドレスが間違っていたことに気付きま
した。上記が本物です、多分。すいません。

また機会があれば参加したいと思います。

[7598]おり〜ぶ さん(turitti@gw5.gateway.ne.jp) 101/01/29 Mon 03:52:02 がんばってみようかな・・・
こんにちは、はじめまして。
私は3日ほど前から急に「社労士」受験を考え始めたOLです。
勤め先の会社がいよいよこの春から大幅な人員削減をする事に(よくある話です
が・・・)・・・。今自分の置かれている立場をようやく真剣にうけとめ始めてま
す(おそいんですが・・)。
私は、OL生活10年というのに、武器(=資格)がなくとても情けない状態で
す。
でもまぁ、悩んでいるより行動を!ということで、社労士の資格取得を思い立ち、
早速いくつかの学校に足を運び本屋をのぞき、今日は無料聴講も体験しました。本
当は受験生たちの生の声が聞きたかったのですが、講義後はそんな雰囲気ではなか
ったので、何も聞けずに帰ってきました。
ここのHPは偶然発見。じっくりみせてもらいました。皆さんの寄せ書きがとても
参考になります!!見つけてよかった〜〜(笑)
アホアホですが、今年受験してみようかな・・
明日もう少し学校をまわるつもりです。
あぁ、もう4時になっちゃう・・・
文章メタメタで御免なさい。書いてたら悩みも少しスッキリしました。
また来ますね。
では〜〜




[7597]せんじゅ さん 101/01/29 Mon 00:04:50 求職者
弁護士会、司法書士会には、求職者のリストがあり、雇用者が自由に閲覧、アクセ
スするシステムがありますが、社会保険労務士会にはありますか?
なかなか、就職情報がないので、活動に困難を極めています。

[7596]博多明太子 さん 101/01/28 Sun 23:48:58 女性の差別禁止規定
労働基準法の女性の差別禁止規定についてですが、これは賃金についてのみしか規
定がありませんよね、大栄の問題集で定年についての問題がでていたのですが、た
とえば男62、女57としたばあい、この場合、民法の公序良俗に違反し、労働基
準法の部分的な無効が適用になるとありましたが、労働基準法は女性の差別につい
ては賃金にかんすることしか規定がありませんよね、でしたら民法の公序良俗のみ
が適用になるのじゃないでしょうか?どなたか教えてください。

[7595]健保太郎 さん 101/01/28 Sun 23:05:14 昨日の新年会お疲れさま
あの大変な雪の中
本当にありがとうございました
雪でみんな来ないと思ったのですが
なかなかどうして
誰もドタキャンせず
来てくれました
ありがとうございました

[7594]メイラックス さん 101/01/28 Sun 23:04:36 (TO #7585) 指導校、合格実績
おきゆうさん、掲示板の皆さん今晩は。
昨年合格者の一人ですが、実務経験ゼロの私は昨日から事務指定講習の通信課題に
取組んでいます。
各校が発表する「合格者数、合格者占有率」ですが、私の場合はフルに講座を受講
した学校の他にも、模擬試験1回だけの学校、別の資格の講座を受講し会員番号を
持っている学校などにもカウントされていました。社労士の受験勉強で縁の薄かっ
た学校から、合格祝賀会の招待状や合格体験談の寄稿依頼まで来るのには、さすが
に笑ってしまいました。
指導校の選択についてですが、通学であれば講師・教材との相性、通信であれば教
材(テキスト・カセット)との相性が重要だと思います。同じ学校でも校舎・クラ
スによって講師のレベルや講義方法も違いますし、通信カセットでは生講義の録音
かスタジオ録音か、単なるテキスト棒読みか、カセットならではの工夫があるか
で、学習効果も差が出て来るのではないでしょうか。なかなか踏み込んで吟味・比
較するのは難しいと思いますが、掲示板などで受講者、元受講者から情報収集する
と良いでしょう。
後7箇月、十分なようで短い期間です。おきゆうさんのアドバイスにもあります
が、教材はあれこれと目移りせずに徹底的に使いこなすのが結局は早道だと思いま
す。私はふと疑問がわいた時、該当ページを直ぐに開ける程にテキストや問題集を
読み込みました。教材中の知りたい情報に素早くアクセス出来る力も、僅かな様で
すが、積もり積もれば毎日の学習の効率にも影響して来るように思います。

[7593]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/28 Sun 21:33:01 (TO #7591) おつかれさまでした
 こんにちは、せきぐちです。オフ会に参加された方、皆さんおつかれ様でした。
健保太郎さん、呼びかけと幹事役本当にありがとうございました。
 とても楽しいひとときを過ごすことができてハッピーな気分でしたよ。午後はみ
ぞれという予報でしたので気軽に出かけましたがなかなか雪がやまずに心配しまし
た。でも、人が少なくて歩きやすく帰りに電車もすいていました。これが東京かと
いう不思議な気分でしたが、いい気分で帰ることができました。皆さんありがとう
ございました。

[7592]KEN さん 101/01/28 Sun 15:10:29 新年会楽しかったです。
悪天候にもかかわらず行われた新年会大変勉強になりました。
皆様のいろいろなお話を伺え 又 初めて関口先生にお目にかかり お話を伺え
大変有意義でした。
行く時は寒さでふるえながら行きましたが 帰りの方が暖かでしたね。
(取手も暖かで電車はちゃんと動いていました)
幹事の健保太郎さん ありがとうございました。
又 お願いします!

[7591]YS さん 101/01/28 Sun 13:49:44 (TO #7590) 健保太郎さん、ありがとうございました
昨日は、楽しいひとときを過ごさせていただきました。
みなさん、雪の中、本当にご苦労様でした。
関口先生やmasudaさんのように開業されている方の話は、とてもためになり
ました。
去年の合格者の方々との話も、受験勉強をしていた頃を思い出して楽しかったで
す。
健保さん、いろいろありがとうございました。

しかし、来るときよりも帰るときの方が暖かかったですね。


[7590]masuda さん 101/01/28 Sun 11:08:57 昨夜はお疲れ様でした。
昨夜は雪の中参加された皆様、お疲れ様でした。
当方、終電に乗って帰って参りました。
ひととき、楽しく過させて頂きました。
有り難うございました。
今後も宜しくお願いします。
幹事の健保太郎さん、色々とご苦労様でした。
皆さんの今後のご活躍をお祈りします。


[7589]緑茶 さん 101/01/28 Sun 03:07:51 (TO #7564) どうでしたか?
東京は大雪でしたが、新年会はどうでしたか?


[7588]うかるぞ社労士 さん 101/01/28 Sun 00:46:16 (TO #7587) おたがい頑張りましょう。
心あるレスをありがとうございます。

資格はただの資格、実務の裏打ちなければ
明日からの「飯の種」にはなりませんものね。
それは社労士に限らずどんな資格もそうでしょうが。

リストラ対策というのは、結局その資格をもっているという事実より
今どんな実務能力があるかでしょうからね。

今の仕事の中でも自己PRできるような能力をいかに身につけるか
実務を常に意識して資格を腐らせないようにいかにするか
を考えつつ私もコツコツ勉強に励みます。





[7587]モロボシ ンダ さん 101/01/27 Sat 22:32:05 受かるぞ社労士さんへ
 実は、私も同じことで悩んでいます。私のいる業界(あえて申しあげませんが)
も不況と規制緩和の波をもろに被り、人員削減がどんどん進んでいます。多くの社
員が、いずれこの業界はなくなるかもしれないと思っているぐらいです。
 将来への保険として、社労士、行政書士の資格を取ろうと奮起したのが約2年半
前。去年ようやく社労士の試験は合格しましたが、その間に社員は3割以上リスト
ラになり、今度はいつ自分がクビになるかひやひやしながらの受験勉強でした。今
は行政書士の勉強を始めておりますが、やはり同じ不安の中での勉強です。
 私も独身であれば、給料がいくら少なくても実務経験を積んで将来への礎を作る
ことを優先したいです。でも私にも家族がおり、子供もまだ小さいので妻も働きに
は行けません。せめて子供の小さい間ぐらいは、母親がそばにいてあげてほしいと
いう気持ちもありますから。(贅沢かな?)
 結局、そう簡単に今の会社を辞めるわけにもいかず、もどかしい日々を送ってお
ります。その間にどんどん年もとってしまいますからね。また、試験には合格して
いても私には実務経験がないので、資格を生かせる仕事に就くのも大変だと思いま
す。
 最終的には妻の意向も踏まえて自分で決めることなのでしょうが、今は将来への
不安を抱えつつも、勉強することで自分の気持ちを落ち着かせております。妻は、
このまま今の仕事を続けることを優先し、本当に会社がだめになった時、転職、開
業への道を探ればいいと言っています。
 あまり参考にはならない話ですいませんでした。

[7586]ザリ さん 101/01/27 Sat 18:58:30 労災の過去問
労災の平成6年の過去問で遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が、
婚姻関係を終了させる意思を表示し、婚姻前の氏に復することとなった場合とは、
どういう状況かよく解りません。具体的イメージで教えてください。


[7585]おきゆう さん 101/01/27 Sat 18:29:48 合格者数について
関口先生そして受験者の皆さんこんにちは、おきゆうです。
今回はこちらに参加します。
学校についての寄せ書きがいっぱいあったので私の体験談を話します。
私が平成12年度の合格発表までの間、社労士とは全く関係のない講座をXXXとい
う学校で受講していました。その後、合格発表がありめでたく合格しましたが、な
んとXXX校の合格者の中に私の名前がありました。確かに、本校出身者には間違
いないのですが、この場合やはり合格者数にカウントされていると思います。
まだ模擬試験でも受けていれば気持ちも良かったのですが、残念です。
合格者数は受講者にとても大事な判断材料の一つだと思います。できるだけ正確な
情報を受講者に与えてほしいものです。
最後に、これと決めた学校および教材を信じて勉学に励んでください。
何冊も問題集等を持ってる方まず自分の気に入った教材を制覇することが合格の近
道だと私は思うので一度整理してみてはどうでしょうか?



[7584]うかるぞ社労士 さん 101/01/26 Fri 21:38:23 大変なことになってきました
こんばんは
 
リストラ対策や定年後のことなど考えて、社労士・行政書士の
資格取得に励んでまいりましたが
なんといよいよ我が社も人員削減と相成りました。
流通業冬の時代とはいえ
大手におればとりあえず先行き安心と思えた時代はもう過去のもの。

皆さんならご存知でしょうが、もうすぐ雇用保険の給付が大幅変更されますよね。
今がやめどきか、なんの取り柄もない私(行政書士資格ぐらい)はぐっと耐え忍ぶ
べきか
いかなり差し迫った問題になりました。
家族もいない独身時代ならいざしらず・・
じっくり構えて社労士という具合にもいかなくなりました。

さっそくB-ingを買ってくると
載ってる載ってる社労士・行政書士事務所 スタッフ募集!
20万はきついけど退職金の割増もあるし
、転職しちゃおうかななどとも思ってしまいます。

人生の転機って結婚もそうだけど
思いがけないものですね。

[7583]お茶の水総合事務所 さん(abe@ochanomizu.net) 101/01/26 Fri 16:16:56 長期アルバイトの急募
社労士受験とは直接関係ない書き込みで誠に申し訳ございません。
当社は会計事務所系のコンサルティング会社で現在社労士業務も立ち上げしております。
助成金諸手続きに関すアシスタントを急募しています。有資格等は問いませんが
エクセル・ワード等充分に使用できる事務処理能力の高い方を希望しております。
もし興味ある方は添付メールアドレスまでお問い合わせお願い致します。

[7582]ぴーすけ さん 101/01/24 Wed 23:53:39 (TO #7575) 私はLEC大好きでした
 こんにちは。ぴーすけです。
 私は2000年の試験に何とか合格し現在開業準備中ですが、学校はLECの神
保町校(東京都)に通っておりました。

 講師の方にも恵まれたのですが、講義内容はたいへんわかりやすいものでした。
 そして私がLECをおすすめする最大のポイントは、「自習室」です。
 LECは司法試験予備校としてたいへん高い実績をあげていることもあり、自習
室(LEC会員は無料です)には司法試験受験生が多いことが特徴です。
 そのようなことから、自習室はたいへん緊張感ある静寂な雰囲気につつまれてお
ります。携帯電話のバイブレーターが振動すると、100人程収容の部屋に振動音
が響き渡るほどです。
 そのような中での自習はたいへん効果的でした。周りにつられて勉強していると
いつのまにか時間が過ぎていたという感じでした。
 というわけで、LECおすすめです。良いことばかり書きましたが、私はLEC
スタッフではありませんので念のため。 


[7581]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/24 Wed 19:46:29 (TO #7579) にゃあさん ようこそ。
 にゃあさん、こんにちは。せきぐちです。
最近は発言少ないですが、以前はSEやエンジニアの人が多かったですよ。コンピ
ュータ関係者以外のインターネット人口が増えたからかもしれませんが、数そのも
のは減っていないと思います。類似の仕事をしつつ社労士を目指す人も多いので励
まし合って勉強が続けられると良いですね。
 私も通学はできなくて、通信教育で何とか合格まで勉強を続けられましたが、情
報不足で苦労しました。以前よりも情報は収集しやすくなっておりますが、通信で
も利用しているとまあまあの情報が入ります。全くの独学の人は法改正の情報を仕
入れる手だてを考えてやっていると思います。何かしら考えた方がいいと思います
よ。
 独学は難しいというのは勉強をせざるを得ないと言う状況に追い込まれることが
ないので、つい勉強時間が多くはとれなくなってしまうという傾向があるからでし
ょう。通信でも課題がありますから、その答えを書くためには勉強しなくてはなり
ません。通学すれば、周りはみんな勉強しているし講師の指導もありますから勉強
しないわけにはいきませんよね。そんな勉強の形態の特性をよく理解すれば、それ
に応じた対策を立てることで勉強時間は確保できると思います。自分の性格や行動
特性などともよく相談して勉強の工夫をして下さい。

[7580]迷亭寒月 さん 101/01/23 Tue 14:59:57 (TO #7578) 特別条項付き協定
>法36条2項〜から、限度基準に関する弾力的措置による場合、基準を超えても、
あくまで基準であり、違反とはならないとあり、
>×と思ったのですが、

やむを得ず基準を超えても違反とならないためには
新たな協定(特別条項付き協定)を結ぶ必要があります。

だから
>一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、
>これに違反して時間外労働をさせれば、当然違反となる
のです。


[7579]にゃあ さん(branches@olive.freemail.ne.jp) 101/01/23 Tue 13:42:29 はじめまして
はじめまして。今年の社労士試験を受けようと思い、勉強を最近
始めました。
ずっと10年近くコンピュータのエンジニアをやってきた私にとって
法律の勉強はなかなか難しいです。ただ、数年前から通信制の大学
で政治学を勉強しているので、全く馴染みがない訳ではないのです
が...
仕事の関係などから、予備校に通学することが難しく、結局独学で
勉強することにしたのですが、この掲示板では独学で勉強されてい
る方はどの位いらっしゃるのでしょうか?本屋さんで「独学では難
しい」と書いてある本を見かける度に、不安になります。
また、もしも愛かったとしても社労士を仕事としてやっていけるんだ
ろうかという不安もあるし...
なんか、不安に駆られては「でも、とにかく受けよう」と立ち直るを
くり返している日々です。
今後ともよろしくお願いします。

[7578]サラミ さん 101/01/23 Tue 10:23:03 時間外労働についての過去問
平成12年問7b労基法で、○ 一定期間の延長時間の限度について協定をした場合
に、
これに違反して時間外労働をさせれば、当然違反となるとの解説があったが、
法36条2項〜から、限度基準に関する弾力的措置による場合、基準を超えても、
あくまで基準であり、違反とはならないとあり、×と思ったのですが、2つの解釈
は、どのように違いがあり、区別するのでしょうか。
基本的なことですみませんが宜しくお願いします。

[7577]れっしー さん 101/01/22 Mon 22:11:42 (TO #7575) No Title
こんにちは
平成12年の合格者です。
私もLECのスカイビルに通っていました。
私にとってはLECの講師、講義は最高によかったです。
でも、うかるぞ社労士さんのおっしゃるとおり、講師もあたりはずれがあるし
LECだから、TACだからというのよりもまずは講義を受けてみたほうがよいと思い
ます。
せっかく高いお金を払うんですものね.


[7576]うかるぞ 社労士 さん 101/01/22 Mon 15:37:07 (TO #7575) ご自身で確認するのが一番ですよ
こんにちは

私は、LECの梅田スカイ本校に通いましたが
結局雰囲気や講師にあまりなじめませんでした。
だからといって、LECはこうだとは言い切れません。

場所ごとによっても違うでしょうし、また規模も違いますから。
その学校の雰囲気、講師陣、テキストなどは
人それぞれの相性でしょうしね。

特に講師との相性は、重要なポイントですよね。
張り切って通い続けられるか、途中でいやになってくるか。

無料聴講制度も大手では当たり前ですし、一度ご自身で確認されては
いかがでしょう?

ただ ままははさんのコメントにもありますが
各種難関資格の受験生と自習室で席を並べるのは
いい刺激になり勉強がはかどりますよ。
これは大手ならどこでもそうかもしれませんが。

ただ開業等を考えておられるなら、
講座仲間(学友)は貴重な将来の人脈ですよ。
そういった将来性を考えると、もう少しこじんまりのほうがいいかな
とも思ったりしますが。

[7575]尋ね人 さん 101/01/22 Mon 15:00:25 LECってどうなんでしょうか?
LECって講座内容、講師、学校の雰囲気などどうなのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。


[7574]ぶるるん さん(ZVQ03566@nifty.ne.jp) 101/01/22 Mon 00:12:51 (TO #7565) 続・勉強会のご案内
No.7565でごんさんが紹介されていますが、新年度のメンバーを募集しており
ます。
第一回の勉強会は2月3日にありますが、まだまだメンバーの募集は継続しており
ます。
    ************************
勉強会は今年で8年目を迎えます。昨年は受験生と既合格者あわせて25名程度
のメンバーが参加していました。勉強会は、毎年、前年の合格者を中心には進め
られているため、合格した人の体験談・勉強方法を聞いたり、開業者あるいは社
労士事務所勤務者の話を聞くこともできます。
通学の人もいれば通信講座の人もいて学校も様々なのでいろんな情報が集まりま
す(ちなみに私は独学でしたが)。
初めて受験される方、今年こそはとリベンジに燃えている方、一緒に勉強しませ
んか?
興味を持たれた方はメールしてください。
(私も昨年、ごんさんがこの掲示板にチラっと書いていたところにおそるおそる
 メールしたところから始まりました)

色々とあちこちの掲示板で同じ勉強会の募集をしておりますが、書き込んでいるの
はみんな勉強会のメンバーです。
広報担当の一員である私は、ワイワイ倶楽部にも同じ書き込みをしてきます。




[7573]ままはは さん(zag53031@oak.zero.ad.jp) 101/01/21 Sun 19:01:04 勉強は遊びと同じや
mille さん 勉強がはかどらないそうやが、そう思うとだんだん辛くなっていく
で。1問1問解答していくと、まるでパズルやクイズを解くのと同じで楽しいもん
や。それから1問正解したら10万円手に入ると心の中で思ったらええねん。毎日
毎日こつこつと続けて行ったら、知らない間に5億や6億はすぐに貯まるで。いっ
しょに頑張んべ〜。

[7572]nago8 さん 101/01/20 Sat 19:34:45 (TO #7571) 受験と誘惑
今朝の新聞記事から転載です。

誘惑を拒絶することは人生を強くし
   誘惑を受け入れることは人生を豊かにする

遊びたい、映画をみたい等様々な誘惑にかられっぱなしです。
誘惑に「勝つ」か「負ける」かが分かれ道と思っていませんか?
誘惑は人生を「強く」するか「豊かに」するかの選択の問題です。
今日は、勉強をして人生を強くし、明日は映画でも見て豊かになれば
いいのではないか。

こう考えれば少しは気が楽になりませんか?


[7571]mille さん(chiba_fm@muh.biglobe.ne.jp) 101/01/20 Sat 17:31:00 勉強の楽しみかた教えてください
今年で3年目になるmilleです。昨年はとても頑張ったのに駄目だったので、なん
だか今年ははかどりません。テキストを読んだり、問題を解いたりする勉強が今は
とてもつまらないのです。
何か楽しんで勉強できる方法があれば教えてください。

[7570]ままはは さん 101/01/20 Sat 06:54:42 Lカード手にしたで
火曜日にLECに行ってカードを作ってもろたで。これで晴れてLECのニセ学生
になったわけや。早速自習室へ行ってみると、なんと人の多いこと。若い人が多く
公務員の勉強をしてる人が多いが、中にはわてより年配の人が厚生年金の参考書持
って頑張ってらしたで。
 眠気を催してる人もあるが、みんなに負けんようわても頑張るで!FPの試験は
来週や。それが終わったらいよいよ本格勉強や。あ、それから損害保険の試験は百
点満点やったで。(誰でも受かる試験やからあたりまえや)

[7569]ひめ さん 101/01/20 Sat 00:04:12 (TO #7568) ありがとうございます。
うかるぞ、社労士さん、ガンバさん、ありがとうございます。
今年、行政書士にうかったら,来年,社労士を受けます。
がんばります。

[7568]ガンバ! さん 101/01/19 Fri 22:06:08 (TO #7566) じっくりと頑張りましょうね
ガンバ!という社労士受験生です。
はじめまして

社労士試験合格後に就職または転職されるのでしょうか?
一般企業の人事の経験者として申せば
社員のスキル評価としては一定の努力を考えて、+評価ですが
合格者もしくは資格登録者の方の求職者の方の場合は
学生さん等若い方なら、その努力や将来性を買って+評価をしますが、
ある程度の年齢のいった方であれば、資格よりも実務経験や実務遂行能力が
最大の採用ポイントです。

人事部在籍中に幾度か人事労務の社員を中途採用させていただいた時
社労士合格者や実務講習修了者も応募されておりました。
 
その時は、社会保険事務の実際の実務を知らない有資格者の方を
採用後に育成するに必要であろう手間や年齢的給与コストを考えて
労務総務の実務経験のある比較的若い方(2級レベル以上の経理能力はもちろん
年末調整、確定申告、税などのある程度の実務経験まではある方)を
私自身何度か採用してきました。
また、今では労務実務はアウトソースする企業も多くなりました。

社労士事務所に就職されようという場合ですと、私では
「なかなか募集はないみたいですよ」と申し上げるほかありません。
どんどん飛び込んで直接アタックされればどうでしょう?
熱意を伝えて、ダメでもともと。少々のずうずうしさも必要では・・
社労士として生きていくには、営業力が大切と聞きます。

まずは、ひめさんご自身がどのような人生設計を考えておられるのか。
また「なぜ社労士なのか」「社労士の置かれている状況はどうか」など
じっくりお考えになってみてはいかがでしょう。

無礼失礼な点ありましたらお許しください。
成功されることをお祈りしております。


[7567]うかるぞ 社労士 さん 101/01/19 Fri 20:29:36 (TO #7566) このホームページは、受験生応援のホームページです。
ひめさん こんにちは。

受験生の掲示板ですのできっと
他のところのほうがいいとは思うのですが。

開業してもは成功は大変厳しく廃業も多いとは聞きます。
いまは高齢社会ということで、社労士・fpなどは人気がありますが
やはり半年や1年でもとれる手軽な資格では、
多くの人が独立しての成功率は低いということでしょう。
ただそのなかでも力量を磨き、専門性を身につけていけば
望みがあるかもしれない資格の一つではないでしょうか。

この掲示板は、受験生のページではあります。
過去ログ等も参考になるかもしれませんが
いろいろとご自身でネット上のみならず
実務者等から業界の情報を収集されて
社労士という資格を自分で過大評価されてないか
実際に確認されてはいかがでしょう。

こんなはずではなかったという後悔を
合格後、開業後に思われないためにも

[7566]ひめ さん 101/01/19 Fri 00:19:49 就職情報教えてください
現在、社労士の資格取得の為にがんばっているのですが、毎年、受験者、合格者が
増える中、資格をとったところで、仕事が見つかるのか不安です。できれば、北海
道の就職情報についてわかりますか?

[7565]ごん さん(MHB01037@nifty.com) 101/01/17 Wed 01:38:55 勉強会のご案内
東京蒲田で社労士の勉強会を開催してます。今年も8月の試験に向けた準備に
入っています。昨年は合格者が多めに輩出されてしまった(?)たので受験生
(私を含め)を新たに募集いたします。
また今年からは蒲田から少し都心寄り(渋谷等)に場所を移す予定です。
第1回目は2月3日(土)です。興味のある方はお問合せください。

昨年の私の勉強会案内で問い合わせてを頂いた ぶるるん さんは勉強会に
参加し、見事合格されました。次は貴方の番です!(私の番はいつなんだ?)

[7564]健保太郎 さん(vm@vm01.vaio.ne.jp ) 101/01/16 Tue 20:59:29 新年会来たい人まだ間に合います 
まだ間に合いますのでぜひ参加してください
ぴっぴさんや関口先生もおこしになります
今年の合格に向けて頑張る人は勉強の励みとして参加されてはどうでしょうか

日  時 平成13年1月27日 (土) 18:00から(ちょっと時間を遅く
しました
場  所 東京神田駅西口 徒歩3分 「紙風船」神田北口駅前店 白木屋系列で
す
    03−3258−3688
    場所のURL http://www.mapion.co.jp/here/www710016544.html
    ×印がしてあります
    ホテルニューセントラルの 1階です ちなみに2階は魚民です 
形  式 普通の飲み屋でさわぐ(立食ではありません)
会  費 4000円くらい(皆様のみ具合できまりますでも4000円以内で抑えま
す)
参加したい人 社労士受験生や社労士に受かった人などとにかくなんでもあれ
参加したい方は 
     下記にメールをください
      vm@vm01.vaio.ne.jp 
     健保太郎





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[7563]今年こそは さん 101/01/16 Tue 16:07:59 (TO #7562) RE:健保法第71条の3の2
 ぴっぴ先生、厚生労働省のHPの法改正情報ありがとうございました。
 ただ、厚生労働省のHPを見たら、まず圧倒され、ますます結論がわからなく
なってしまいました。
 ザーっと見たところでは、訂正後の解釈でいいのではないかと思ったのですが、
やはり自信が持てません。かといってこれ以上時間をかけるのは、受験勉強の効率
が悪すぎると思いますので、試験には出ないことを祈って、今結論を出すのは諦め
ます。
 ぴっぴ先生、ご親切な回答ありがとうございました。

[7562]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/01/16 Tue 09:55:05 (TO #7559) 健保法第71条の3の2
こんにちは,今年こそは さん 
ぴっぴです

健康保険法も厚生年金保険法も「保険料徴収の特例」が行われるのは,
育児・介護休業法に規定する「育児休業」をしている場合です。
つまり,今年こそは さんのご理解のとおりです。

また申出者が「被保険者」でなく,「事業主」である点も共通です。
申出先は,健保が「保険者」,厚年が「社会保険庁長官」ですが,
実際には申出書は,「社会保険事務所長等(又は組合)」に提出する
わけですから,それほど神経質にならなくてもよいかもしれません。

さて,健保法第71条の3の2は,次のページでみることができます。
http://www1.mhlw.go.jp/topics/iryo-ho/tp0313-1_e_19.html
はっきり言って読みにくいです(笑)。カタカナだし..

受験対策的には前半の「改正の趣旨」と「健康保険法の一部改正の要点」を
読んでおけば十分でしょう。さらに詳しく知りたい方は,最後の新旧対照表を
参考にするとよいでしょう。この場合注意するのは施行日です。
原則として施行日は「平成13年1月1日」ですが,第3条等の関係,
定時決定の基準日が「8月1日」から「7月1日」になるのは
「平成15年4月1日」ですから,あわてて間違えたことを覚えないこと。
ただし任継等に係る傷病手当金と老齢退職年金給付との調整が行われる
ようになるのは,「平成13年4月1日」からですので,
これは試験範囲の対象となります。

[7561]senjyu さん(senjyu) 101/01/16 Tue 00:22:34 法律の調べ方
民法を調べたけど見付からなかったということなので、法律の調べ方の手っ取り早
い方法を御教えします。(民法は基礎の基礎なので、少し厳しい言い方をさせて頂
きました。今後は、自分で0からリサーチできる能力を身につけて下さい。実務に
おいて一番大事なことであると思います。)
初学者にとっては。。。
六法(どんな薄いものでもよい)の後ろに索引が出ていると思いますので、そこで
引くことです。もしくは法律用語辞典を一冊手元に置いておくと初学者には便利で
す。理想は、直裁に条文を検索できるようになることですが。

確かに民法の条文は、多いです。しかし、これに懲りず、しっかり研究、勉強して
下さい。今は、余裕がないかもしれませんが、合格後、民法をしっかり勉強して下
さい。労働者と使用者の協定、就業規則、全て民法上の契約の拘束力が基本です。

[7560]ガンバ! さん 101/01/16 Tue 00:21:31 気温は低いけど、学校は熱いですね。
お久し振りです。

今日知り合いの社労士受験生にお供して
大栄なんば校の社労士夜間コースを聴講(無断)してきました。

私はずーと通信でしたので社会人になってから
学校というものには縁がなかったのですが
あの熱気には感心(してる場合ではないんですが)しました。

社労士という資格の人気ぶり、頼るべきは自分のスキルのみという風潮
のせいでしょうか
大きい教室の後ろまでビシと埋まり、7、8割方は女性でしょうか
(20代前半から60代くらいの方まで幅広いですね)
大きいお金を投資しての真剣な皆さんの様子に
試験に落ちてくよくよしていた自分が情けなくなりました。

みんな必死で頑張ってる・・・本当にそう思いました。

この緊張感や切迫感が通学生の最大のメリットでしょうね。
これはどうしても独学や通信では味わえないものですよね。

LECの自習室は無料で利用できるとか・・
大阪のLECでもその制度が使えるなら
梅田かなんばのLECに私も行ってみようかなあ。

女性の社労士さんも、今後バンバン出てきそう。
社労士業界華やかになりますよ。
負けないようがんばらねば・・ガンバ!!


[7559]今年こそは さん 101/01/16 Tue 00:11:08 (TO #7555) RE:育児休業期間中の特別保険料
 ぴっぴ先生、迅速な回答をありがとうございます。
 受験勉強では、このような調査のために多くの時間を割いている余裕がないので
非常に助かります。
 ただ、法71条の3の2の内容が把握できていないために、まだよく理解できて
いません。結論としては、
1.介護休業時は、健保・厚年の一般保険料及び特別保険料共に本人及び事業主負
 担は免除されない
2.育児休業時は、健保・厚年の一般保険料及び特別保険料共に本人及び事業主負
 担は免除される
という理解でよいのでしょうか?
 これでよいのであればスッキリしてうれしいのですが・・・

[7558]まきば さん 101/01/15 Mon 23:35:08 起算日についてぴっぴ先生ありがとうございました。そして・・・
ぴっぴ先生、詳細に渡るご解説ありがとうございました。
掲示板が更新になっていたため新規でのコメントお許しください。
そして、私の発言で不愉快な思いをされた、senjuさん鷹村さんゴッチさん
ご意見しかと頂戴いたします。
いまさら言ってもただの言い訳ですが、それを承知で
自分の名誉のために申し上げさせていただきますと、
もちろん事前に、民法をめくってみたものの
見つけることができずにいたのでご質問させていただいたのですが
たしかにワタシのコメント不足であり、この掲示板で
そこまで甘えてしまうのは失礼であったなと大いに反省しております。

こんなワタシですがまた何かありましたら、よろしくお願いいたします。

[7557]まー坊 さん 101/01/15 Mon 18:43:40 (TO #7556) りょうさん、助かりました!
りょうさん、さっそくレスをつけてもらってありがとうございました。おかげで
BOPPOさんのHPを読むことができました。
なかなか面白いですね、勉強になります。よし、自分もアイデアを提供できるくら
いがんばってみよう!


[7556]りょう さん(ryow1@mail.goo.ne.jp ) 101/01/15 Mon 17:22:08 (TO #7552) 日本語を表記するために
 はじめまして、まー坊さん。
質問の件ですが、僕も、はじめとまどいました。
まず、ツールバーから、「表示」をクリックし、「エンコード」を選択し、その中
の「日本語(自動選択)」をクリックされれば、解決できると思います。 

[7555]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 101/01/15 Mon 17:15:18 (TO #7553) 育児休業期間中の特別保険料
こんにちは,今年こそは さん 
ぴっぴです,いよいよ「今年」ですね,がんばってください

健康保険法における「育児休業期間中の保険料徴収の特例」は,法第71条の3の2
という条文が新設され規定されています。そこで従来の法第76条「育児休業期間中
の保険免除」の規定は削除されて,かわりに「被保険者の保険料の納付義務者」が
法第77条から法第76条に引っ越してきます。

さて特別保険料に係る法附則第3条第2項においては,従来,「第20条の規定(任
意継続被保険者)による被保険者及び第71条の3(監獄等に拘禁された場合の免
除)の規定によりその月に係る保険料を徴収せられざる被保険者を除く」とされて
いた部分が,「・・・並びに法第71条の3及び第71条の3の2・・・」に改正され
ました。したがって,特別保険料も徴収を要しない(つまり本人,事業主負担共に
免除される)ことになります。

[7554]ねこやなぎ さん 101/01/15 Mon 16:50:30 『思いやり』を大事にしようよ
以前にも投稿したことがあるけれど、最近はあまりここに立ち寄らなくなった。
なぜなら、攻撃的な意見が多いから。

みんな、自分が惚れている異性に「意見」を言いたいときどうする?自分の意見を
主張するのにハナから「批判的、攻撃的、挑発的」な言葉で言うかい?言わないと
思うよ。なぜなら、自分の好きな人には「おもいやり」を持っているからだろう?
でも、これは、好きな異性とかの特定の人にだけ持つのではなく、人間なら誰に対
してでも持っていなくてはいけないものだと僕は思う。

管理人のせきぐち先生がかわいそうだよ。同じことの繰返しで。

自分の意見を主張するときは、もうすこし言葉を選んでみようよ。それだけで、随
分ちがったものになると思うんだけどな。

[7553]今年こそは さん 101/01/15 Mon 16:05:16 育児、介護休業時の健保・厚年の保険料免除について
 去年までは、HNを「来年こそは」でこの掲示板に参加させていただいていた者
です。新年を迎えてHNを「今年こそは」に変更しましたのでよろしくお願い致し
ます。
 早速ですが、独学で受験勉強をしているために、表題の件について、整理ができ
なくて困っています。平成13年1月1日の法改正の結果、私なりの整理では、
1.介護休業時は、健保・厚年の保険料免除はない
2.育児休業時は、
 (1)一般保険料:健保・厚年の本人及び事業主負担が免除される
 (2)特別保険料:@健保は、本人及び事業主負担共に免除されない
         A厚年は、本人及び事業主負担が免除される
となるのですが、これでよいのでしょうか? 間違っている場合は、どこをどのよ
うに訂正すればよいのでしょうか? だれか教えて下さい!

[7552]まー坊 さん 101/01/15 Mon 15:05:19 BOPPOさんのHP
こんにちは。まー坊ともうします。
BOPPOさんのHP(語路合せ)をロムさせてもらおうとしのですが
文字化けして読めませんでした。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/5687/
で、間違いなさそうですけど、パソコンはあまり得意でないです。

どうしたら、ちゃんと読めるかおしえてもらえませんか?よろしくお願いします。

[7551]21世紀男 さん 101/01/15 Mon 13:04:09 No Title
7492で見たのですが、社労士のテレビドラマが始まるそうですが、     
楽しみだなあ。
松嶋奈々子あたりが、主演だといいんですが。

[7550]BOPPO さん 101/01/15 Mon 07:35:22 ゴッチさんへ
HPのタイトルにある通り、小生も受験生です。
中にはちょっとあやしい解説も有りますよ。
取扱いには、充分ご注意の上ご利用下さい。
又、間違い等有りましたらご指摘下さい。


[7549]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/14 Sun 22:12:14 (TO #7548) コメントのテスト
 毎度のことながら、更新が手作業なものでいちいちコメントのテストをしないと
落ち着きません。(^^)

 私も今年は新しいことに挑戦したいと思います。挑戦し続けましょう。

[7548]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 101/01/14 Sun 22:09:09 受験の寄せ書き掲示板更新しました
 皆さん、こんにちは。せきぐちです。
受験の寄せ書き掲示板を更新しました。

21世紀も引き続きご活用下さい。

書き込んだメッセージが表示されない場合はブラウザの 再読み込みボタンを押して下さい。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2001年3月3日