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こんにちは、せきぐちです。 受験の寄せ書き掲示板、更新します。
ただ、自分で調べる努力、結果を見せて欲しいのです。 質問を回答される方の手を煩わせるのは考えものです。 (調べたり、記入するにも時間がかかるじゃないですか。) 私も過去に質問したことがあります。社労士の受験資格を詳細に調べるのに 旧労働省や旧厚生省等HP及び個人で社労士HPを開設している方の内容を調べた結 果、どうしてもわからなかったから質問しました。調べる程度はどうであれ”自分 はここまでしらべたがどうしてもわからない”という方が質問に答えていただく方 に対して最低限の礼儀であるし、またその熱意が伝わってくるのではないでしょう か?
鷹村さん、senjyuさんはじめまして。ゴッチと申します。 論争を仕掛けるわけではないのですが、まきばさんが勉強していて分からないこ とを質問すること(調べれば分かることも含む。)はそんなに悪いことでしょうか? 私も受験者の一人で、ここでよく質問させていただいています。その答えは勉強を する上でとても役立っています。私も以前ある質問をして、条文の内容をよく確認 せずムチャクチャ恥ずかしい思いをしました。しかし、そんな質問でも親切に回答 してくれるぽんぽこさんやぴっぴさんをはじめとする人たちがいるのですから、こ ういう問題はむしろ回答をする(できる)人のお気持ちにすべてかかっていると思 うのです。たとえ、質問に対する回答がまったくなくても私自身はなんどもしつこ く質問したりするつもりはありません。そのときは別の方法を考えればいいのです から。とにかく、質問者の姿勢、人としての最低限のマナーさえあればそのレベル の高低はある程度大目にみていただきたい、というのが正直な気持ちです。
まきばさん,こんにちは ぴっぴです 民法の起算日についての規定はみつかりましたか? 「期間を定むるに日,週,月又は年を以てしたるときは期間の初日は之を算入せ ず。ただしその期間が午前零時より始まるときは此限に在らず(法第140条)。」が これにあたります。これには結構有名な判例があって「民法724条所定の3年の時効 期間は,被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限 り,時効起算の初日はこれを算入すべきでない(最判S.57.10.19)。」 この程度の法律知識があれば,昨年の健康保険法の選択式問題は対応できたかもし れませんね。社会保険労務士の資格は,行政書士の資格から分かれたものであるこ ともあって,出題者も「民法くらい当然知ってるだろう」という前提で出題してく ることがあります。しかしこれは必ずしも文句が言える筋合いのものではないんで すよ。民法を知らない法律家や実務家なんて,おそらく世間ではお呼びじゃないは ずですから.. 閑話休題 つまり民法の原則に従えば,期間を数えるときは,「その日の翌日」から「1, 2,3,4」と数えればよいことになります。数を数えるときに「0,1,2, 3」って数えたらダメですよぉ(笑)。 ご質問の例では,4月1日午前零時に解雇の予告がなされた場合でない限り,その 日はカウントしません(つまり事実上その日はカウントしない)。逆の例で考えて みたらよいと思います。4月1日の午後11時55分に解雇の予告がなされたとしま す。その日は「5分間」しかないのに「1日」としてカウントできますか??した がって,4月30日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには遅 くとも3月31日には解雇の予告をしておかないといけないのです。 ついでに健康保険法を例に挙げると,健康保険法では,法第5条において「本法又 は本法に基づき発する命令に規定する期間の計算については民法の期間の計算に関 する規定を準用する」となっていますから,基本的に「当日起算」は想定しなくて もよいことになります。ただ例外がないわけではありません。民法でも「期間の計 算法は法令,裁判上の命令又は法律行為に別段の定め在る場合を除く外本章の規定 に従う」とあります。例えば,傷病手当金の支給期間は,健康保険法第47条におい て「その支給を始めたる日より起算して1年6月を以て限度とする」とあり,これ が民法でいう「法令の別段の定め」にあたりますので,この場合の「1年6月」 は,当日起算になります。 「原則を理解し,例外を暗記する」のが社労士受験の秘訣ですから,数少ない例外 だけを覚えてしまえば,「当日起算」だ「翌日起算」だとあわてなくて済むと思い ます。
BOPPOさんHPの紹介ありがとうございます。さっそく行ってみたいと思います。 私は今年で2回目の受験ですがBOPPOさんは有資格者ですか?よろしければ教えてく ださい。
H13/1/9(火)朝日新聞 くらしの欄に掲載 社労士試験の受験資格が、今夏から専門学校修了者に与えられる事になりました。 (専門学校修了者:修業年限が2年以上で1700時間以上の授業を受けた者) この事で、受験人口がさらに増加するでしょう。しっかり勉強しないと 合格できないぞと、思いました。
このHPに限らず、自分で調べようともせず、 他人に全てを聞くなんて行為は非常に腹立たしいです。 もし、質問するなら、自分で”○○まで調べてがよく わからないから教えて欲しい”とか調べた結果を示して 欲しいです。
「民法でどの条文かわからない」という質問は、調べればわかることではないでし ょうか?なんでもかんでも質問してもよいわけではないと思います。 自分で調べるという能力も、重要だと思うのですか。
トラトラトラさん、繰り上げ繰り下げの質問の際にはご指導ありがとうございまし た。 ここしばらくきていなかったため、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 またまた基本的な質問してもよいでしょうか・・ みなさまご教示お願いいたします。 これはどの法律にも共通のことだとおもうのですが、 よく、「起算日」という言葉が使われますよね。 そこから何日と数える場合、 起算日自体は数に入れるのでしょうか? たとえば解雇予告手当。 4/1解雇申し渡し ↓ 4/20解雇 としたい場合、 4/1を数に入れると予告手当てとして支払うのは「30-20=10日」分 4/1を数に入れないと「30-19=11日」分を支払うことになりますよね? (わかってもらえるかどうか・・・・) 起算日は0と数えるのか1と数えるのか・・・?? 民法に、起算日に関する規定があるという話も聞きましたが 不勉強のため条文個所の見当もつきません できればその条文もご存知の方教えていただけますでしょうか お願いいたします。
BOPPOさん、URLありがとうございます。 先ほど、HP見させて頂きました。 また、今後、活用させていただきますね。 それから、何か思いつきましたら、投稿させていただきます。
自習室を無料で利用できると書いてあったので,昨日早速LEC池袋へ行って来た で。駅から5分いうんで遠いな思うてたら、結構近いんでびっくりした。そして写 真1枚あればLカードを発行し、受講してなくても無料で空部屋を利用させてくれ るとのこと。なんと太っ腹な学校や。ありがたいから今後利用させてもらうで。か をるさん!ほんまに感謝や。 関係ないんやが、わてはこれでも池袋の大学出てるんやが、池袋の地理が判らん なぁ。大学ある西口もそうやが東口なんてさっぱりや。こういう記憶力も受験に関 係あるんかいな?
ゴッチ さん 、りょう さん はじめまして BOPPOです。 ゴッチさん、快諾いただき有り難うございます。 近日中に掲載させていただきます。 「語呂合わせ/記憶法 大集合!」 http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/5687/ カレッジライフの語呂やなあ(5687)と憶えてください。 発展途上HPですが、精々ご利用下さい。 また、語呂合わせは常時募集しております。
ぴっぴさん ありがとうございます! これで納得できました。 そしてもちろん、重要な事項(障害の特例に関しては請求が要件であることなど) を再確認できましたのでこの部分は二度と忘れることはないと思います。 このように、二度と忘れない事項をこれからもっと増やしたいと思います。
BOPPOさんはじめまして。ゴッチです。どうぞお使いになってください。 著作権料をくれなどとはいいません。(笑い)ちゃんと断りをいれるなんてBOP POさんは常識人ですね。できればアドレスを教えて下さい。私ものぞいてみたい ので。よろしくお願いします。
BOPP0さん、はじめまして。 「語呂合わせ/記憶法 大集合!」のHPの管理をされているということなのです が、僕も参考にさせて頂きたいと思いますので、URLの方を教えて頂けないでし ょうか? よろしくお願いします。
ゴッチさん はじめまして 「語呂合わせ/記憶法 大集合!」ホームページ管理人のBOPPOです。 年末からHPの更新もさぼっていて、申し訳有りません。 ネタが少なくなってきたのも事実なのですが・・・ ところで、貴殿の所定給付日数の語呂合わせを小生のHPに掲載させていただきた いにですが、如何でしょうか?
ぴっぴ先生、早速ご回答頂きましてありがとうございます。ご解説頂いたことを三 項にして、もう一度、良く考えてみます。
ブルームーン さん はじめまして ぴっぴです #7507のご質問の件で多少補足させていただきたいと思います (横レスになってしまいましたが) 一定の障害者,長期加入者の特例の部分で「被保険者でないこと」を要件とする理 由が明らかになる直接の根拠条文はないのですが,次の条文がヒントになるのでは ないでしょうか。昔の厚生年金保険法の第42条です。「老齢年金は,被保険者又は 被保険者であった者が次の各号の一に該当する場合に,その者に支給する。@被保 険者期間が20年以上ある者が60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき.. (以下略)」 つまり昔は,「被保険者でないこと」が老齢年金の支給要件だったんですね。現在 の制度本来の老齢厚生年金にはそんな要件はありません。つまり昔に比べて「要件 が緩和」されているのです。 一方,60歳台前半の老齢厚生年金については,現時点では@60歳から65歳までの間 が報酬比例相当分の在職老齢年金(法附則第8条:61歳から生年月日に応じて定額 部分も支給されるのはあくまでも経過措置です),A一定の障害者,長期加入者に ついては,特例的に特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2,法附則第9条の 3)というしくみで整理できると思います。Aの特別支給の老齢厚生年金の支給の しくみは旧法のなごりですし,特例(おまけ)の給付でもあるから,旧法の考えに 立ち戻って「被保険者でないこと」が要件となっているという解釈ではいかがでし ょうか。 あと試験対策的に重要なのは,法附則第9条の2(障害者)の方が「請求が要 件」,法附則第9条の3(長期加入者)の方が「請求不要」という点でしょうか。 ちょっと複雑な部分なので舌足らずの説明になってしまい申し訳ありません。
特に条文で根拠があるのなら知識として知りたかっただけですが、試験対策として はそのような理由をふまえて理解しておきます。 ありがとうございました。
お久しぶりです,ぴっっぴです もしかしたら今世紀初の登場では?? 本年もよろしくお願いいたします。 さて橋本 さんのご質問の件 設問では,製造しようとする「新たな」型式のボイラーについて問われていますの で,そのとおり正しい肢となります(法第37条第1項,ボイラー及び圧力容器安全 規則第3条第1項)。ここでの設問のポイントは,「型式」です。つまり,特定機 械等であるボイラーの製造に関する都道府県労働局長の許可は,同一の「型式ご と」に行われることになります(「1台ごと」に行うのではない)。したがって, 既に型式について許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(「許可 型式ボイラー」)については,「あらためて」製造許可を受ける必要がありません ので,橋本さんがお使いの問題集ではその点を補足説明してあるのだと思います。
IDE社労士塾の条文順過去問題集(労働編)の労働安全衛生法の問題をしてい て、疑問に思ったところがありますので、どなたか教えてください。 P.75の問44 問題「労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイ ラーを製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラーについて、 その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の 許可を受けなければならない。」答「法第37条第1項、ボイラー則第3条。既に 許可を受けているボイラー、クレーン等と型式が同一であるものを製造しようとす る場合には、あらためて製造許可を受けることを要しないものとされている。」 で、答は「○」になっています。この問題で、この答であれば「×」ではないかと 思うのですが、どうなのでしょうか。
昨年の12月言っていた新年会の詳細が決まりましたので お知らせします 日 時 平成13年1月27日 (土) 18:00から(ちょっと時間を遅く しました 場 所 神田駅西口 徒歩3分 「紙風船」神田北口駅前店 白木屋系列です 03−3258−3688 場所のURL http://www.mapion.co.jp/here/www710016544.html ×印がしてあります ホテルニューセントラル 1階です ちなみに2階は魚民です 形 式 普通の飲み屋でさわぐ(立食ではありません) 会 費 4000円くらい 参加資格 社労士受験生や社労士に受かった人など 備 考 年末参加をメールで呼びかけたのですがほとんどありませんでした(T_T) まだ間に合いますので参加してください 関口先生もお見えになります 参加したい方は 下記にメールをください vm@vm01.vaio.ne.jp 健保太郎
遅くなりましたが、21世紀あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 ところで、労基、労安、労災、雇用まで学習が進んで来たのですが、 雇用に入ってから、急に上り坂が険しくなってきたように感じます。 個人差はあると思いますが、皆さんもそう感じますか?
タイトルをメールアドレスの場所に書き込んでしまいました。 すいません。
私は3年かかって合格しましたが、その間も彼との付き合いはずっと続いてました し、彼の存在は息抜きにもなってました。 司法試験を受けている友人からも話を聞きますが、 試験勉強というのは集中力が大事だということです。 勉強するときは勉強に集中し、遊ぶときは遊ぶことに集中する。 1週間7日のうち、7日集中して勉強するというのは不可能だと思います。 6日間は勉強し、1日は遊ぶ日と決めて その1日を彼(彼女)と過ごすというのはどうでしょうか。 私は最低でも週に1回は遊んでましたし、 試験の前日も緊張の余りパニックに陥りそうになる私を ボーリングに連れ出してリラックスさせてくれた彼に感謝しています。 個人的な意見で恐縮ですが、頭の片隅にでもとどめておいて頂ければ幸いです。
こんばんわ。いやはや忙しくなってきました。仕事もそうですが、それより勉強で す。雇用保険法の講義が終わり、予習不足でパニックです。これから復習に全力を あげねばなりません。「勉強する意思及び能力」を(能力に問題があるのですが) フルに発揮する決意です。それにしても法改正が多いですね。今年の雇用法は。 私なりに考えたのですが、いま、世の中失業者が多く「基本手当」を従来通り払 っていたら財源が底をつき結局保険料に跳ね返ってくるので今のうちに手を打って おこうという、政府の考えがあると思います。(皆さんそんなことご存知かもしれ ませんが) 最後につまらないゴロ合わせでしめます。 短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者の所定給付日数 (就職困難者以外*算定基礎期間の区分は1年未満から20年以上で左の数字より (区分は省略)) 90 120 150 180 きれ いに いこう いやおーなしに 社労士の勉強は姑息な手段は通用しません。また合格のためには否応なしにハード な勉強が必要です。 *くだらなくてすみません。苦情はなんなりと。
前のメッセージは「7494」さんの誤りです。 ごめんなさい。(嬉しくて数字もわかりませんでした)
何気なく見た「7497」さんのメッセージ。 エー!!! 1級(陸上)無線技術士なら昔?から持っていたのに(5年程前までは 無線技術者だった)これが受験資格になっていたなんて、まったく知りませんでし た。なんと言う勉強不足、これで受験しようとした自分が恥ずかしい。 参考書等には詳細が載っていなかったのか、見方が悪かったようです。 今日からがんばるぞ!。このホームページを見ていてよかったーー ありがとうございました。皆さんの仲間入りさせてください。 (2〜3年くらいには合格したい)
私はLECに通ってましたが、自習室(21:30ごろまでだったと思います)なら受講し てなくてもLカード(発行無料)を作れば利用できます。 司法試験を目指している人がたくさんいていい刺激になるというか、あの雰囲気は 勉強するにはかなりいいと思います。 私は渋谷校を会社帰りに利用してました。
[7513]じげん さん ありがとうございます。 実は私、今年合格したのですが、ここはとうとう試験日までわからず 「出たらあきらめて、他の問題に時間を回そう」と決めたところです。 ところで、ここは結局出たのでしょうか? 出ていても、あきらめて取り組まなかったので 記憶に残ってないのです・・・
金財FP試験は人気がないと言うより、銀行業界内資格みたいなものだから受験者数 もFP協会ものとくらべて少ないのではないでしょうか?特に2級以上は受験に実務 経験も必要ですから・・・・。 私も仕事上CFP、金財1級を苦労して取得しましたが、難易度から言えば、金財1級 >>金財2級>CFP(科目毎)>AFP>金財3級、が実感です。
さっきの書き込み 試験までの目標1,000時間です。
勉強時間に関してままははさんも苦労してますね 私は1児の父です。 毎日、子供と20時に床につき かあちゃんに22時頃、起こしてもらいます。 その後、約3時間が平日の勉強時間です。 休日は、町の図書館の自習室6時間位にて実施します。 通勤時間は、うかるぞの通信教育をしてますので カセットテープを聞きながら徒歩で、20分通勤します。 会社の昼休みにも勉強したいのですが 他の人もいるのでゆっくり休んでいます。 これで12月は86時間勉強できました。 9、10、11は約平均60時間です。 毎日過去問ばかりやってます。 試験まで累計800時間目標です。 何とか今年一回で合格したいいです。 (去年全く勉強せずに社労士を受けて皆の姿をみて燃えました)
いろいろなアドバイス助かりまっせ。時間を2〜3倍にする方法があるとはね。と ころで池袋近辺で自習室があれば、教えていただけるとありがたいんやが。
厚生年金法ですか。むぅ。 たしかこんな理由だったはずです。 障害者・長期加入特例は「60歳から報酬比例のみが支給される方」に適用されま すよね。 障害者なのに65歳にならないと2階建てにならないわけです。 つまり、「60歳から65歳までは、高齢者(つまり再就職困難)であるうえに、 かつ障害者」という2重苦を背負わされてしまうわけです。 そこで特例の出番です。「被保険者でないなら=働きぐちがないなら」 請求をすれば、2階建てにしてあげますよ、と。 お金ピーピーなら救ってあげましょうと。 長期加入者の特例も同じです。 44年も被保険者期間があるひとなんだから 働き口がなくてお金ピーピーなら特例で 60歳から2階建てにしてあげる、 たしかこんな感じで講義を受けたような。 ちがってたらごめんね。
「適齢期である程度煮詰まった付き合い」というところからして ただ単に 社労士試験は社会人の家族もちの人が多く合格している(言いかえると、そのレベ ルで合格可能な)試験といえるので、別れる云々というところまででなくても ちょっとした時間の工夫、彼女の理解があれば大丈夫 といいきれない点がありますよね。 この資格があなたにとってどれほどの意味があるか ご自身十分確認された上で、相手の方に真剣に訴えてみれば きっと理解を得られると思うし、 万が一それでも否定されたら、 最終判断(縁がなかった)も考えざるをえないのでは と思います。
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げについてですが、繰上げについて4月1日以降 変わります。現行では、42%から11%の間を申請時の年齢〔60歳から64 歳〕ごとに区切って減額調整することになっています。この部分が、60歳0箇月 の時点では30%減額調整され、以後月単位で0.5%ずつ減額調整率が低くなる システムに変わります。なお、このシステムが適用される対象は、1941年〔昭 和16〕年4月1日以降生まれの方に限られます。 これは、4月1日以降から老齢基礎年金の受給権が発生する(1941〔昭和1 6〕年4月2日以降生まれの男性)人たちは昭和16年4月2日以後生まれの60歳 からの特別支給の老齢厚生年金が支給されないので老齢基礎年金を繰り上げ請求し て「併給」出来るようになるわけです。
勉強とは直接関係ないのですが、受験勉強が忙しくなったとき、又は長期に渡りそ うになった時、現在つき合っている彼女(彼氏)がいる方は、その交際をどういう 風にしていらっしゃるのか聞かせていただけないでしょうか? 特に、いわゆる適齢期である程度煮詰まった付き合いになっている場合。 受験を控えて、やっぱり毎週末遊びに行ったり、結婚の準備をするという訳にもい かないでしょうし。。。 私は、今日修羅場になりかけました。 何か良いアドバイスがあれば教えていただけないでしょうか?
私の友人でも、社労士受験勉強中に、 他の資格を会社の命令で取得していた人もいます。 置かれた環境や時間の使い方、集中力など頭の出来も含め みなそれぞれ違うし 公認会計士と司法試験に通る人もいるくらいですので 人それぞれでしょう。 社労士受かってFPをうける人いれば FPが先で社労士をうける人もいれば 時間や環境が許した人が 一気に取得をねらうもよし。 みなそれぞれの思いや狙いで生きています。 自分の世界の価値観をそのまま押し付けない方が いいとは思いますよ。 ワレワレは、ダブル取得者に負けないよう 社労士一本でこの時期ぶっ飛ばしましょうよ。
金財のほうが人気がない分簡単です。AFPの試験も今やかなり 難しくなってきていますよ。社会保険の知識はあまり関係なく、 どちらかと言えば税法がメインです。社労士に比べれば断然簡単 ですが、昨年の問題から更に難易度が上がることが確実な為、こ の時期は一本に絞っては如何と老婆心ながら申し上げます。
はじめて質問いたします。 特別支給の老齢厚生年金に特例がいくつかありますが(女子の特例等)その中で障 害者と長期加入者両特例の要件の中に「被保険者でなく」と言うのがありますがな ぜ被保険者であってはいけないのでしょうか。当然なにか理由があるとは思います がどのテキストにもその理由が書かれていないのでとても気になります。被保険者 である場合は特例の適用はなく本来の特別支給(当然在職老齢年金となるはずです が)になるとテキストには記載されていますが・・・その理由がどこにもないので す。 以上、ご指導宜しくお願いいたします!
私もAFPの試験を2月11日に受けます。 FPと社労士って年金等けっこうかさんある部分もありますよね。 金財は難しいんですか? AFPは、まわりが簡単というんでほとんど手付かずですが 落ちたら社労士試験のスケジュールに支障をきたすので あと1月、そろそろ溜まりに溜まったTFPのビデオを観かえして 頑張りますわ。 しかし早起きしての勉強は立派ですね。 通勤時間、早起き、ときたら 次は、休憩時間、その次は仕事帰りに近くの 大手の学校(LEC、大原、TAC、Wセミナー等々)の自習室にもぐりこむ、 またはちょっと自腹を切って民間の自習室を借りる ぐらいかなあ。 この自習室は結構はかどりますよ。 私の場合、自習室の1時間は家の3時間ぐらいの効率ですね。 まあガンバリナハレ
こんばんは、皆さん。 初めて書きコします。とうとう年が明けちゃいましたね。なんか8月なんてすぐき そうでこわいです。 ときに、いま国民年金を勉強してるのですが、老齢基礎年金の繰り下げ、繰上げの 率って変わるんでしょうか? なんかそんな話をチラッと聞いたような・・・・ もしどこかにそんな情報が載っていたら、教えてください。
H12年度合格したものです。 私は、当HPをはじめ、インターネットからの情報も有効に使用し、受験対策を 立てました。 その際、とても参考になったのが下記のページです。 よろしかったら行って見て。 http://www.mol.go.jp/index.htm http://www.hoops.ne.jp/~srywata/ http://www.kakekomidera.com/
某受験指導校のホームページを見て驚きました。なんと私がそこの通信・通学講 座で学んで合格した名簿に載っているではあーりませんか! 1回目(31回)は確かに、テープスクーリングなるテープを購入しました。そこ との繋がりはこれだけです。それを利用したか、しないかは別にして、その年は不 合格なのです。 2回目(32回)はなにも利用していません。 これで私はそこの学校の実績にあがっているのですヨー。 実績数のいい加減さにあきれました。
今回惜しくも不合格となった「ままはは」いいますねん。知っている方がここに書 き込んでらっしゃるので、わても今後はここにお世話になろうと思うてますので宜 しく。 さて皆さんは勉強時間をどのように作ってらっしゃるのかのぅ?わては夜は子供と 一緒に10時ごろ寝て、朝は4時(〜5時)頃に起きて6時近くまで。あとは電車 の中 という程度なんじゃが、もっと時間を作りたいなぁ。実際には社労士の勉強 は今はあまりできてへん。というのは12月に損害保険の資格試験があったし、1 月終わりにはファイナンシャルプランナーの試験(2・3級いっしょに受けるんや) がある。普段の仕事も少ない人数で大忙しときている。皆さんいいアイデアがあっ たら教えてくださいな。
はじめてですがよろしくお願いします 健康保険法の療養費の消滅時効の起算日を教えてください 国民健保に平成10年6月から加入、ところがそれをしらず平成10年7月から社会保険 にも加入。つまり二重に加入。病院には国民健康保険被保険者証で同年7月より毎月 受診した。平成12年10月に以前いた国民健康保険から不当利得にともなう返還請求 がありました。国保で受診した療養の給付分を返還しろとのことです。仕方なく国 保にお金を平成12年12月に払い、その分を健保に療養費として請求しました。 その場合、療養費として認められるのでしょうか?また認められるとしたら消滅 時効の起算日はいつからですか。国民健康保険証で療養の給付を受けた日の翌日か らですか?それとも国保に返還した日の翌日からですか。教えてください。
7499の書き込みは、私の友達(竹城)が酔っ払って 書いたものです。気にしないで下さい。 本当にすいませんでした。
マスターファイルが出ないのは、がっかりですね。 うーん、どうしましょう。TACの暗記カードを取り寄せるか、TAC合格のツ ボはたまた真島の選択式対策でも使おうかな・・・沢山あると迷いますね。 市販の本を使われる方は何をえらんでいらっしゃるのでしょうか。
去年、大原に記述マスターファイルの発行の時期を問い合わせたところ、 学校内部でも発行を見合わせているような返事が届きました。理由は 選択式に変更され、これに対応した従来形式のマスターファイルは、 物理的に作成が極めて困難であるということでした。更に現在、精選 問題集という形での全く新しい形式での販売を行うか、または、販売 自体を今期のみ見送るか、という点で検討している最中とのことでした。 私は、大原のマスターファイルを選択問題対策の機軸とすべく計画を立てて いたのですが、これで変更を余儀なくされ、現在他の選択問題集を物色中 です。
こんばんは。 去年は記述マスターファイルは1月に社会保険編、2月に労働編が出ていました。 詳しくは学校にお問い合わせされた方が確実かと思います。 それでは。
になるような本って、いつ頃出るのでしょうか。宜しかったら御存知の方お教え 願えますか。 もしや出ないとか・・・・
労働省のHPは陸上無線通信士でしたが 厚生省のHPは陸上無線技術士でした。 で、厚生省の方が正しい事がわかりました。
くるみさん、MKさん、ありがとうございます。 納得できました。 自分が理解できないでいると、すぐ、テキストの方が間違っているんじゃないか と、とんでもないことを考えてしまうのですが、質問してよかったです。 MKさん、僕は最近、こちらにしか目を通していないのであまりお目にかかりま せんが、今年もよろしくお願いします。 くるみさん、いつもお世話になってます。風邪治りましたか? 今年もよろしくお願いします。
今日資格取得学校でちょっと気になる 話を聞きました。 「カバチタレ」という行政書士をテーマにした ドラマが常盤貴子主演で始まるそうですが それに伴い行政書士の知名度のアップで 今年は特に難関になるからというのです。 まあこれだけなら、たわ言といっていられるのですが なんと社労士のドラマも企画されているそうで サスペンスの連続物になるかもということでした。 社労士という資格が知名度アップするのは絶対に必要だし それはそれでいいと思うのですが 社労士試験もミーハ−化が進み激化するかと思うと 今年にはなんとしてもと思わされた一日でした。 ほんとかなという話ではありますが モデルは河野先生ときくと、なるほどわかる気もしますね。 よた話ですみません。さらっと流してください。 がんばろうっと。じゃね
りょうさん、こんにちは。MKです。 未支給の基本手当についてその請求者は、死亡した受給資格者について、失業の認 定を受けなければなりません。ただし、死亡者に係わる公共職業安定所の長がやむ を得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が当該失業の認定を受けるこ とができます。(則第47条第1項) 逆にいえば、やむを得ない理由があると認められる場合を除いて、代理人による 「失業の認定」は、認められないのです。 問題文の「受給」と「失業の認定」を入れ替えれば、上記の文章となります。 私は、この問題の論点は、未支給の基本手当の代理人による受給ではなく、未支給 の基本手当の請求者の代理人による失業の認定にあると思います。 従って、「受給」ではなく「失業の認定」が入るべき文章なので、答は「×」にな るのではないでしょうか。
こんにちは、りょうさん。雇用保険の問題の解答でつまずいているみたいなの ですが、私なりに考えたので、参考にならないかも知れませんけど 読んで下さい。 解説に、続きがあり、『失業の認定については、原則として、未支給の 基本手当の請求者にやむを得ない理由があると認められる場合を除き 代理人による失業認定は認められない。』と 私の愛用している過去問にはあります。 ので、たぶんその問題中にある、請求者 とは、まだ未支給の 基本手当の請求をしていないと考えられるのですが。 請求をしていたなら請求者とかかず、受給資格者とかく。と わたしは考えます。 以上参考になったでしょうか。 よけい分からなくなっていたらごめんなさい。
くるみさん、AKIさん、まりさん、選択式の勉強方法について、ご連絡ありがと うございます。是非、参考にさせて頂きます。選択式の勉強が、まだ手付かずなの で、これから頑張ります。社会人の方、受験勉強と仕事の両立、頑張りましょう ネ。
みなさん、こんにちは。 過去問を解いていて、どうしても理解できない問題にぶち当たったので質問させて 下さい。 それは、95年の雇用保険法の3番、Cの問題です。 「未支給の基本手当についてその請求者にやむを得ない理由があると認められる場 合を除いて、基本手当については、代理人による受給は認められない。」 というものです。 答えは×で、解説には、 「受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職そのたやむを得な い理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、 代理人による基本手当の「受給」は認められる。」 とあるのですが、解説を読んでも、答えは○ではないかと思ってしまいます。 どなたか、上手に理解する方法を教えて下さい。お願いします。
昨日の1月2日午前中にたまたま南池袋を通ったので、たしかこの辺に IDE社労士塾があったよなと歩いてみると・・・あっさり見つかりました。 多分IDE社労士塾のフロアだと思うのですが、2階は明かりが灯っていました。 うわ!、仕事? それとも近辺の大学受験予備校に負けじと正月特訓教室か・・?? どうでもいい話題でスミマセンの桜散った昨年度IDE通信生でした。
明けましておめでとう御座います。関口先生、そして掲示板の皆さん今年もよろし くお願いいたします。 いよいよ今年が本試験。気を引き締めて頑張る決意です。 実は今日、やっといままで勉強してきた科目のサブノートが完成しホット一息で す。私はライセンスの通学講座にかよっているのですが受講当日の板書とテキスト への書き込みをまとめるのはなかなかたいへんです。ときにはあまりに時間がかか り、「こんなことなら過去問をやったほうがいいのではないか?」と思うこともし ばしばです。しかし、この作業はあとになって絶対に生きると思い頑張りました。 (もちろん今後もつづけます。)その理由は@昨年の経験からなのですが、最期の 追込みの時期にテキストを開く時間がなくなり(というより、面倒になってしま い)わからないことはほったらかし、という事態になり気持ちの面でもユーツにな ったこと。(もちろんちゃんと理解していないからそうなったのですが。) A忘却との戦い(ビジカジのH先生の指針)の備え、武器になるであろうこと。BA に関連するのですが一番最初に勉強した労基法の忘却度が一番激しく(笑)結局、復 元するのに約2週間を要したこと。それゆえに短時間で忘却した部分を復元するこ とが大切と思う。これは俗にゆう「回転」にも通ずるものだと思います。 ただしテキストの読み込みをないがしろにしたら意味がないので、少ない時間で 何回テキストを読めるかそこのところがまた、大変ですが、地道に努力していきた いです。読み込みの時間を皆さんはどうやってつくっていますか? なんか「合格体験記」(笑)のようになってしまいましたがお許しを。年が改まっ て同じ失敗を繰り返さぬよう自身に言い聞かせる意味でレスさせていただきまし た。
明けましておめでとうございます。メッセージ拝見しました。 いろいろ有難うございます。今は、今年の八月にむけ一奮闘中です。合格発表後何 かの機会にお会いできる事を楽しみにしております。尚、今日を持って、このちょ ってーと言う名前は終わりにし、新しい名前でお会いしたいと思います。宜しくお 願い致します。それでは・・・。(個人的なメッセージなってすみませんどうして もこれだけは申し上げたかったもので・・・)
メッセージを送ってみたのですが、送られていないようなので、再度送ってみたい と思います。 別サイトでは書き込みしていたのですが、ここでの書き込みは初めてです。どうぞ よろしくお願いいたします。ちなみに第32回の試験にて合格した者です。 さて、選択式の勉強方法なのですが、私自身、選択式(記述式)がすごく苦手であ ったため、勉強が大変だったということもあり、参考になればと思い、書き込みを させていただきます。 私は大原でお世話になっていたので、そこで出している記述マスターファイルを使 いました。これを数え切れないくらい繰り返しました。選択式に変わったというこ とで、いままではあぶないと思うものは手で書いていたのですが、試験直前は読む ようにして、少しでも多くの問題をとくようにしました。そして、試験の前前日は 社会保険編、前日は苦手な労働編をひととおり見直しました。 あとは、模試の復習をしました。選択式は「この問題集に出ていない問題が出たら どうしよう・・・・」という不安にかられ、ついつい違う問題集に手を出しがちで すが、選択式が苦手な人であればあるほど1つの問題集を徹底的にマスターし、模 試で補強していくスタイルをとった方がいいかなあ、と思います。おかげで、苦手 な労働基準法でマスターファイルの問題そのままといった問題が出てホッとしたも のです。 大原でなくても、各学校で問題集や予想問題を出していると思うので、それに沿っ て勉強されると、わからないところは学校の先生に聞けばすぐ教えてくれますの で、学校準拠の問題集を何度も繰り返すのがいいのではないかと思います。 ただし、これは、選択式苦手な方向きの勉強方法だと思います。余裕のある方にと っては、もっといろいろな問題に触れる方がいいのかもしれません。 そんなわけでご参考にしていただければ幸いです。 お正月休み(がある人にとっては)もあと少しですね。働いている人にとっては、 まとめて勉強できるありがたい時期でもあります。残り少ないですが、がんばって くださいね。応援しているとともに、今年の(来年の、ではありません。)皆さん の合格を祈念しております。
参考になるかどうかわかりませんが、僕の意見を言わせて頂きます。 橋本さんは現在、IDEの通信で勉強中とのことですが、記述式(若しくは 選択式)の練習用テキストというのはあるのでしょうか? 練習用テキストがあるのならば、それを中心にやるのがよいと思います。 練習用テキストがない場合、記述式(もしくは選択式)問題集を1冊買って それをこなしていくのがよいでしょう。 選択式の試験に変わったとしても、勉強の方法は記述式の方法と変える 必要はないと思います。 用語を書いて覚えていくという地道な作業が基本なのではないでしょうか? なお、これは僕の経験から言いますが本試験の選択式を解く場合、 選択肢を見る前に問題文の空欄に用語を埋めていったほうがよいでしょう。 というのも、紛らわしい語句が出てきた場合に、自分で用語を覚えていれば 余計な選択肢で迷うことが少なくなりますから。 合格目指して勉強頑張ってください。
2001年合格をめざしてガンバっている。といいたいところですが風邪で ダウンして一日寝てしまった私です。うーんもったいない明日からとは思うの ですが。 話題で、選択式の勉強方法について出ていたと思うのですが、 去年いきなり記述式から選択式になったのですが、 I.D.E.のテキストの太文字のところ(とくに趣旨(一条))、過去問で よく出てくるところ、テープでここは選択式で注意といっていたところ。 を時間があれば自分で問題を作ったり(太文字を隠す等)また うっている問題集でくり返し勉強したり。いたらよいと思います 私の場合途中で(2週間前)選択式になったことをしったのですが (そのころまだインターネットデビューしてなかったので) 試験直前までずっと市販の記述式の問題集をくり返し勉強していました (択一式の点数もそのおかげであがったような気がします) 今年もその問題集で勉強してその不足分を(法改正部分等) 各学校が行う模擬テスト(去年は知らずにギリギリで一回しか 受けていないので(それが不合格の原因の一つだと思っています)) の問題で補足しようかと私は思っているのですが。 他にこの方がよいぞ。と思う方。また教えて下さい。 合格された方この方法で勉強して合格したぞ。という勉強方法 よかったら教えて下さい。おねがいします。 最後に、今年もよろしくおねがいします。
現在、IDE社労士塾の通信で勉強中です。選択式試験の勉強方法について、@い つ頃からAどのような教材でBどのような方法で等について、どなたかアドバイス をいただけないでしょうか。今年初めて試験を受けようと考えています。択一の過 去問はやっていますが、選択式の勉強方法等が良くわかりません。申し訳ありませ んが、宜しくお願い致します。
みなさん、あけましておめでとうございます。 新年の挨拶としては遅くなってしまいましたが、関口先生、それから、励ましや、 アドバイスをくれたみなさん、また、この掲示板で発言し、僕にいい影響を与えて くれるみなさん、今年も質問したり、不安を吐露したり、お世話になることは多い かと思いますが、宜しくお願い致します。 そして、21世紀最初の合格を勝ち取りましょう。
はじめてメールするものです。 社会保険労務士の受験資格ですが、その中に無線の資格も含まれて いるのですが、その中で第1種総合無線通信士は存在するのですが 第1種陸上無線通信士という資格は存在しません。 これは第1種陸上無線技術士の間違いではないでしょうか? もし、陸上無線技術士なら、年2回試験があり、電験2種より 若干、易しいのでそちらを中心に勉強したいです。 情報を教えてください。お願いします (21) 1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。) (22) 1級陸上無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
新年あけましておめでとうございます。 昨年中は、関口先生、くるみさん他、掲示板に参加されている皆さんに、貴重な情 報をご提供して頂き、大変お世話になりました。今年も皆さんと共に、試験合格を 目指して頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に21世紀最初のゴールを駆 け抜けたいと思っています。今年も宜しくお願い致します。 関口先生、掲示板の維持も大変だと思いますが、これからも宜しくお願い致しま す。何もご協力できなくて、大変申し訳ありませんが、この掲示板は私をはじめ、 通信や独学で勉強している者にとって、大変な励みになっています。 くるみさん、勉強は進んでいらっしゃいますか。
明けましておめでとうございます。せきぐちです。 今年も受験の寄せ書き掲示板をよろしくお願いいたします。今年は管理人としてい ろいろ発言が多くなるかもしれませんができるだけお役たつ内容にするべく努力し て参りたいと思います。どうぞ活発な情報交換をお願いいたします。
明けましておめでとうございます。 今日は、朝からちょっと一杯おとそを飲んで そのまま近くの神社に行ってきました。 家内安全 厄除開運等のお願いに加え 社労士試験合格のお願いをしてきました。 神様、少ないお賽銭ですが願いをかなえてくださいね。 さあ私はこれから労基法のチェックにかかります。 皆さん、がんばりましょうね。 今年こそ合格!
今日で2000年も終わり。来年こそ大晦日に勉強しなくても 良い身分になるぞと思うのですが。そのためには正月こそ いい勉強できるいいチャンスなので(私は会社員)ガンバって勉強するぞ。 (誘惑がなにかと多い時期ですが) 来年こそ合格するぞ! 来年の今頃 勉強しなくても良い身分になるぞ!
2000年ももう終わり。 合格された方、私と同じく不合格だった方 (社労士試験にとどまらないでしょうが) いろいろな思いの一年が終わりましたね。 この掲示板には今年一年お世話になりました。 参加者の皆さん 本当にありがとうございました。 きたる2001年が皆さんにとって、私にとって 大いなる飛躍の年になるよう、お互いガンバ!りましょう。 健康こそ全ての基本ですよね。 どうか健康には気をつけて下さい。 明日は苦手の労基法を肴に少し一杯やろうかな!!
こんばんわ。今日労災の年金の端数処理(法第八条の6)が削除されたという ことを知ったのですが、ということは年金の端数処理は『国等の債権等の金額 の端数計算に関する法律』の端数処理を用いるのでしょうか。 また、年金の端数処理はたいてい50円で四捨五入していたのですが、 他の年金において端数処理はかわらないのでしょうか。 御存じの方教えて下さい。お願いします。
ちょってーさん、いつもお名前を間違えて申し訳ありません。 ところで、ちょってーさんのスクールの分析を私は拝見し直してみましたが、 今度はあまり違和感なく一理ある見識として参考になるところがありました。 来期の試験の傾向の予想は誰にとっても難しいところですが、私はこれまで 我らがぴっぴ先生の過去のコメントを最重要指針とさせて頂いてきたんです。 ♯6489の最後部分です。一度御参照頂き、この件はもうお開きにしませんか。 私の当面の願いは、あなたが元の高揚した気分に立ち戻られること、だけです。 あなたが今世紀のあと2日、平穏に過ごされ良き新世紀へのカウント・ダウンを 迎えられますよう…
社労士になりたーいさん、心がぽかぽかしてくるメッセージでした。 ちょってーさんへのフォローに対して否定意見を覚悟しましたが、あなたの温かい フォローで、世の中まだまだ捨てたものでもないものだなぁという気がしました。 この掲示板を本当に多くの人が愛していて、中にはどういう訳か社労士になる気の ない人や有資格者を装った人も少数見かけたりしますが、そういう人達を除けば 誰もが、勉強に疲れた心の糧、心の拠り所になさっているようです。 激しい議論の応酬の末、捨てゼリフをきめこんで立ち去ったかに見えるような人も 実はHNやキャラクターを一新して、きっとまた参加なさっているのではないか、 と私は常々思っています。誰もにとってこの掲示板はそれほどまでに愛着があり、 頼りにしておられることをいつも実感しています。 ところで私は、社労士として周囲の尊敬を集めるというちょっと手前のところの、 誰の記憶にも残してもらえる便利屋的な存在が理想であり、目標でもあります。 せっかく厳しい試験を経て、お金で買えない資格を手に入れたのであったら、 お金で提供できない「何か」を先方にもたらし、そのことで喜んで頂いて自分自身も 報酬を得た喜びに勝る「冥利に尽きるもの」を味わいたいと思っています。 そうこうして結果として尊敬を集めるならそれは喜んでお受けしたいものですが、 何せ私のキャラクターは人から尊敬される柄ではありませんもので(笑)。 社労士になりたーいさん、合格してきっとなりましょう、ね。 「しゃ・ろ・う・し」に…
「良い受験予備校に行かなければ受からない、しかし受験予備校ほど当てになら ないものはない。」と司法書士受験生にアドバイスしてしまったが、自分で言っ た言葉をまじまじと考えてしまった私。 私も早く受かりたいなー。 >りょうさん 2度あることは3度あるって自分に言い聞かせて21世紀初合格を共に勝ち取り ましょう。
迷亭寒月さん 、有り難う御座います。 御用納めの日(12/28)に、この件の裁定請求の手続き完了しました。なに ぶん、時間が経過しており、当時の病院がなくなっていたりで、書類をそろえるの に予想以上に苦労しました。後は、社会保険庁長官の裁定を待つばかりです。 私自身、社会保険事務所の窓口に、やんわり、確認したところ、「受診状況(初 診日)等の確認書類」又は、「この書類が提出できない旨の理由書」などが無いと 「短期要件」としての手続きは進まないようです。このことから、裁定の過程で、 担当者が、死亡診断書などの記載をチェックして、受給権者へ確認の連絡でもしな い限り、「長期要件」として手続きが進んでしまうようです。(チェック機能が働 くと信じたいですが) 今回は、義理の母本人と私で、手続きを行ったのですが、私と窓口とのやりとり を横で聞いていた義母は、相当緊張していたらしく、社会保険事務所を出てから、 「手続きをしてなくて本当に良かった」ともうしておりました。 皆さん、社会保険労務士の仕事はやはり、大変重要な仕事です。お互いに、来年 の合格に向けて頑張りましょう。
こんばんは、七丁目商店街さん。こちらこそすみませんでした。例の投稿後、皆さ んの書きこみを拝見しなるほどその通りだと思うところかなりありまして、ある意 味受験予備校にまんまと躍らされたんだなーと反省しました。 皆さんに不快な思いをさせ、大変失礼な書きこみをした事を再びお詫びさせていた だくとともに、情報に躍らされない自分を確立できる様、本試験まで一生懸命頑張 っていきたいと思います。
今日、本屋さんで住宅新報社から「社労士 横断学習法」(吉田利宏著 ¥250 0)という本を見つけました。ちょっと立ち読みしたところ、わかりやすかったの で購入してみました。あまり図表は多くないのですが、わかりやすい文で書かれて います。私はあまり表でまとまったものを覚えるのが得意でないので、表より文章 で書かれたものの方が好きです。よろしかったら、一度見てみてください。 また、本日発売の受験新報社「不動産受験新報」に真島真一郎先生が「」社労士開 業への道G 社労士は食えるのか」という記事を書かれています。ありきたりの一 般論ではなく、私には興味深いものでしたので、ご興味のある方はご覧になってく ださい。 今日で会社も仕事が終わり、明日から冬休み。絶対勉強頑張るゾ!
こんばんは。 モロボシ ンダ さん 、早速のご回答どうもありがとうございました。 そうだったんですねえ。労働保険関係の諮問機関も労働政策審議会に なったようですし、なにやらゴロゴロ変わっているんですね。 大変勉強になりました。今後とも分からないことを書き込みするかも しれませんので、一つよろしくお願いいたします。
すすすさん、はじめまして。 年金審議会は、平成13年1月より社会保障審議会に統合される予定です。医療保 険福祉審議会も同じく、社会保障審議会に統合される予定です。ただし、中央社会 保険医療協議会はそのまま残るようです。 また、審議会への諮問を義務づける規定も、その対象を限定するようになるそうで す。 ちなみに、 1.高度な専門性を必要とするもの 2.関係者の利害調整を目的とするもの 3.国会審議等において審議会の関与の必要性を指摘されたもの 4.審議対象が個別性を有する行政処分等に関与するもの 5.高度専門性を有する行政処分等に関するもの 6.その他 以上の場合に限り諮問を義務づけるそうです。
どなたか教えて下さい。 旧国年法6条の年金審議会への諮問の規定って、どうなったんでしょうか? 条文としては削除されているようなのですが…。 実際、今でも年金審議会は活動しているようでもあり…。 どんなもんでしょう…?
--遺族厚生年金の「短期要件」「長期要件」について-- > ここで、新たな疑問なのですが、このケースで私が、 > 最初の職員の説明で引き下がり、「長期要件」の手続き > (受診状況(初診日要件)の確認書類なし)を行った > 場合は、「別段の申出」をしたものとされてしまうのでしょうか? 確証はありませんが、そうされてしまうのではないかと思われます。 というのも、私も妻の失業後、第3号の届け出をしたのに 「国民年金の保険料を支払え」と、振込冊子&電話が来たからです。 2回目の電話で、たまたま所用で私が在宅していたため、直接応対して 無駄金を払わずにすみました。 ワタシ的には妻からの信頼度が大幅アップしてよかったのですが、 (「社労士って、ホントに役に立つのね」って、おいおい) 世の中的には、とてもよくないと思います。 もちろん、私の事例のような初歩的なことは区役所や社保事務所の 職員さんでも知っておいてほしいのですが、 引用事例のような場合だと、社労士の出番かな?と思います。 税金のことはまず税理士さんに相談 というのと同じように 社会保険や労務のことはます社労士さんに相談 という社会認識が得られるよう、 私たちもがんばらねば。
この掲示板の最近の投稿はぎすぎすしてきたと感じておりました。 でもあなたのような素敵なレスで心が洗われた気がします。 この掲示板を訪れる方は、社労士になりたかったり興味があったり という方がほとんどと思います。 心ない投稿をされる方はきっと思いが遂げられない、悔しい方、寂しい方が 多いのではとも思います。 もちろんだからといって、匿名性をいいことに 他人をからかったり、挑発したりするのはいけないこととも思います。 また過剰反応もどうかとも思います。 人生一回きりですよね。 社労士として世の中の方に尊敬される、人として家族に尊敬される そんな生き方をしたいと思います。思いませんか。 さあ、あと本試験まで何日でした。 頑張るぞ。
ちょったーさん、あなたがいたって善良な方であることがよく分かりました。 匿名性をいいことに意見→反論→反論の反論→挑発と変にエスカレートしていく 議論が多い中、即座にお詫びを述べられる誠意と勇気あるあなたに敬服します。 せっかく高まった気分を他意のない純粋な気持ちで投稿されたのなら、その気分を かえって萎えさせてしまうことになっては、今度は私の責任となります。 よってたかって吊るし上げた過剰反応の点、お詫びします。 ただ、あなたのHNも、投稿意図の全く掴めないある人のHNと似通っていて、 ついその人をイメージしてしまいました。ぜひ違ったお名前でまたお目に かかりたく思います。そして、本試験の合格目指してお互い頑張り抜きましょう。
皆さん、いつも親切なご指導有り難う御座います。久しぶりに書き込みします。 先日、義理の母の遺族厚生年金のことで社会保険事務所を尋ねました。 義母の場合「義理の父が、65歳の直前(厚生年金の被保険者期間中)で、くも膜 下出血で倒れ、植物状態で約4年経過して死亡」なのですが、被保険者期間が短く (約8年)義父の会社関係者から遺族厚生年金は少額だと言われたことと、長期の 看病で疲れ果てていた義母は、そのまま手続きをしないまま、約4年を経過してい ました。 相談窓口で、一連の説明を行い、職員に確認すると、義父の場合、老齢厚生年 金、老齢基礎年金ともに既に受給しているので長期要件だと、断定的に言われ、手 続き書類の説明を始められたので、「(初診日に被保険者であった者が、5年以内 に死亡)にあたり、短期、長期の両方に該当する場合は別段の申出をしない場合は 「短期要件」に該当するのではないのか」と確認すると、席をはずして確認してき たらしく、「短期要件にあたります。」との確認がとれました。 義理の母の喜んだ顔は、今、自分が勉強していることの意味づけにもなり、よい 刺激にもなりました。 ここで、新たな疑問なのですが、このケースで私が、最初の職員の説明で引き下 がり、「長期要件」の手続き(受診状況(初診日要件)の確認書類なし)を行った 場合は、「別段の申出」をしたものとされてしまうのでしょうか? 死亡診断書にも初診日の記載があり、「短期要件」にも該当することは、確認で きると思うのですが、どうでしょうか 又、もし、このようなケースで「長期要件」とされた場合、後日、変更はできる のでしょうか?(年金額は経過的寡婦加算も含めると約10倍でした。) 受験生らしからぬ質問かもしれませんが、高齢の方が実際手続きを行う上で非常 に恐ろしいことだと感じました。 どなたか、ご指導宜しくお願いします。
AKIサンヘ相手の戦略に乗らないほうが良いですよ 受験生の人達は、皆さんわかっていらっしゃると思いますが ただのおもしろ半分の荒らしですよ.. 合格している人だったらこんなことは、 書きません。 こう言うのには、反論せずに流した方が良いですよ
7454番の「合格者より」さん、あなたの言いたいことがわかりません。 関口先生がおっしゃているように、あなたの発言はこのHPの主旨から かなりはずれているように思います。 あなたがどこの受験予備校と契約しようが僕には関係ありませんが、 「イカ臭いひよっこを困らせるのが楽しみじゃ」と言う発言は いったい何が言いたいのですか? 僕の勝手な推測ですが、あなたの文章には傲慢な感じしか受けません。 はっきり言えば、「文章をこねくり回して訳の分からない問題を作って 受験生を困らせよう」というように読めました。 あなたのような合格者がいるのかと思うと、合格者の一人として 何なのかなと思ってしまいます。 〜関口先生へ〜 僕の書いた文章がやや感情的になってしまって申し訳ありません。 ただ、「合格者より」さんの文章が何を言いたいのかが 理解できないうえ、受験生の感情を逆撫でしているような気がして 思わず書いてしまいました。
この掲示板で再三申し上げているのですが、掲示板の上とはいえ人と正対して言 えないようなことを書き込むことはぜひおやめ下さい。がんばる人を応援するホー ムページにとってもふさわしくありませんし、人としてもそんなことを言って良い のかと思いますし、報酬を得て仕事をするならその報酬の源泉や責任というものを よく噛み締めていただきたいです。
こんにちは、せきぐちです。 日経を確認しました。社会面に書いてありましたね。修学年数が2年以上で2年間 の総授業時間数が1700時間以上の全専門学校とのことです。 いきなりガセネタなどとコメントがついてしまいましたが、私も確認いたしました ので間違いなく貴重な情報であり、私の所にメールで数多く寄せられる専門学校卒 の皆さんの受験資格への要望をかなえる朗報です。本当にどうもありがとうござい ました。ぜひ、これからも良い情報がありましたら書き込みお願いいたします。私 のお願いですが、名無しというハンドル名はこの掲示板を以前荒らした者と同じな ので、ぜひ貴方にふさわしい名前での書き込みをお願いいたしますね。
ぽんぽこさん、丁寧に教えていただいてありがとうございます。 実は、夫が会社でそういった実務を担当していまして 社労士勉強中の私に色々、聞いてくれるのですが なかなか答えられなかったのです。(トホホです) 嘱託を採用することになったそうで、嘱託社員用の就業規則を作成するようで その際の「日給月給制」の話になったのです。 どうもありがとうございました。 私もすっきりした気持ちで、勉強を続けます。
不合格者は今度は私の作った演習問題を解くことだな(爆)合格した後某社と契約 したもんでね。イカ臭いひよっこを困らせるのが楽しみじゃ。
ぽんぼこさん、労災の質問に答えてくださりありがとうございました。 「例」まで入れてもらえたので、よく分かりました(今までなんでこんなことがわ からなかったのか不思議、というくらいです)。 なやんでいる人がいたら助けてあげられるほど、自分もこれから勉強をがんばりま す。 本当にありがとうございました。 (ぽんぽこさんって、どこかの講師なのですか?)
今日の日経新聞を見よう!労働省の決定が発表されている。詳細は新聞記事をどう ぞ!
受験資格を学歴や実務経験などで制限するのは、早ければ来年から全廃される予定 です。中途半端な聞きかじり・受け売り情報で混乱させるのはやめましょう。
初学者です。社労士の勉強をはじめて間も無いのですが、直接受験勉強に関係無い かもしれませんがお許し下さい。以前から労災保険について、素朴な疑問がありま す。 私の会社は東京に本社があり、業種は電機関連の材料を扱う卸売業で、私は支店に 勤めています。社員全部で80人、私の支店は正社員8人、パートタイマー4人、 派遣社員1人です。 質問1 労災保険は、仮に業務災害が起きても、私は何も保険料を控除されていないので、 会社に対してはどのような補償を要求できるのでしょうか? 本社として強制的に保険料を支払っているものなのでしょうか? 質問2 仮に正社員またはパート労働者が通勤途上で交通事故を起こし、任意保険に加入し ておらず、補償問題になったら、会社としては法的にどのような補償をしなければ ならないのでしょうか?パート労働者にも労災保険は適用されるのでしょうか? 因みに、社員に自家用車での通勤を許可はしても、[事故の時は任意保険で当事者 同士で対処する事。また事故に関して会社としては補償しない云々]といった念書 を書くことを社員に対して義務付けています。こんな場合は、会社からの補償は何 も無く、また補償をどこへ請求できるのでしょうか? お手数ですが、どなたかご指導の程よろしくお願い申し上げます。
田中@京都さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 「日給制」と「月給制」の違いは、賃金単価を「1日当たり」で決めているか「1 月当たり」で決めているかの違いですよね。 このうち、「月給制」の方は、欠勤したときの賃金控除の有無により、「完全月給 制」と「日給月給制」に分かれます。 つまり、「完全月給制」は欠勤しても月給の全額が支払われるのに対し、「日給月 給制」は、欠勤するとその日数に応じて「1日当たり賃金×欠勤日数」が控除され ます。 日本の会社の「月給制」は、ほとんどが「日給月給制」ではないでしょうか。
直接、社労士の試験内容とは関係ないのですが 気になる事があるので、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 いわゆる「日給」「日給月給」「月給」の違いなのです。 私がかってに思ってるのは 「日給」は字のとおり、「日」で給与が定められていて、一定期間の労働日数によ って給与が決定するもの。 「日給月給」がよく分からないのですが、 日給によって給与が定められてはいるのだけど、1月の所定日数が20日であろう と、21日であろうと月給として固定給になっている・・・??(時間外とかは考 慮しないで下さい。) そして「月給」は月によって給与が決まっている。 と、なんとなく思うのですが、日給月給という物が実はよく分かりません。 私自身、今は主婦で育児中の身なのですが、以前勤務していた時 日給月給者だったのに分からないのです。恥かしい次第です。 どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
労働省は、来年度から社労士試験の受験要件を専門学校卒にも拡大する事を決定!
初挑戦者さん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 まづ、労災保険の遺族補償給付について、さらっと確認しておきましょうね。 労働者が業務災害により死亡した場合、所定の要件を満たす遺族に対して遺族補償 給付が支給されますよね。順序としては、 @遺族補償年金の受給資格者のうち、最先順位者が受給権者となり、遺族補償年金 が支給される。 A@の受給権者が失権した場合、後順位者が受給権者となり、遺族補償年金が転給 される。 Ba遺族補償年金の受給資格者が初めからいなかったり、 b最後順位の遺族補償年金の受給資格者が失権したときに差額が残った場合、遺 族補償一時金の受給資格者のうち最先順位者に遺族補償一時金が支給される。 そこで、労災法16条の9の「受給資格の欠格」ですが、 1.労働者を故意に死亡させた者 →遺族補償給付の受給資格者としない というのは、「労働者を殺害すると、遺族補償給付すべて(=遺族補償年金も遺族 補償一時金も)について、受給資格者となれない」ということです。(厳密に言う と、「受給資格がなくなる」ではありません。「初めから受給資格者にならない」 んです。) 例えば、父親と子供が同じ職場で働いていて、子が業務災害にかこつけて父を殺し てしまったケースです。 2.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって先順位又は同順位の遺族補償年金 の受給資格者となるべき者を故意に死亡させた者 →遺族補償年金の受給資格者としない というのは、「先に先順位・同順位の遺族補償年金の受給資格者となるべき者を殺 害すると、その後労働者が業務災害で死んでも、遺族補償年金の受給資格者となれ ない」ということです。 例えば、子供が母親(先順位)や兄弟(同順位)を殺して、その後父親が業務災害 で死んでしまったケースです。 この場合、「死亡後」に殺すと、4のケースになります。 話のつながりで、先に4をやりますね。 4.遺族補償年金の受給資格者が、他の先順位又は同順位の遺族補償年金の受給資格 者を故意に死亡させたとき →受給資格者でなくなる。受給権者であるときは、受給権は消滅する というのは、「労働者の死亡後(=受給資格者となってから)、先順位・同順位の 遺族補償年金の受給資格者を殺害したら、受給資格がなくなる。もし受給権者とな ってから同順位の遺族補償年金の受給権者を殺害したら、失権する」ということで す。 例えば、父親が業務災害で死んでから、子供が母親(先順位)や兄弟(同順位)を 殺してしまったケースですね。この場合、たとえ母親が死んでもその子は転給を受 けられません。 最後に「一番分からない」とおっしゃっていた3です。 3.遺族補償年金の受給資格者を故意に死亡させた者 →遺族補償一時金の受給資格者としない というのは、「遺族補償年金の受給資格者を殺害したら、たとえ差額が残ったとし ても(↑のBbのケース)、失権差額一時金の受給資格者となれない」ということ です。 ですから、殺されるのは遺族補償「年金」の受給資格者で、殺すのは遺族補償「一 時金」の受給資格者となる者です。 例えば、父親が業務災害で死んでから、18歳年度末後の子供が母親を殺してしまっ たケースです。 なお、この条文には後段が付いています。 3'.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金の受給資格者となる べき者を故意に死亡させた者 →遺族補償一時金の受給資格者としない これは、4に対する2に当たるもので、だいたい↑のBaのケースでしょうね。 このあたりのところは、あんまり具体的にイメージしすぎると、すごく暗〜い気分 になってきて嫌なんですけど、だいたいこんな感じです。 あと、参考までに、1.2.4.は厚年法・国年法にも似たような規定があります。(3. は一時金制度がないので関係ありません。)
関口先生、ありがとうございます。 悩んで立ち止まっても前に進まないですものね。 今は、何がなんだかわからなくても自分がこれと信じた予定に従って少しでも前に 進むことが大切ですね。 初めての勉強だもの、20日ぐらいでわかるはずないですよね。 少しずつ勉強していきます。 ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
こんばんわー。日本人なのにクリスマスだと受験生なのにうれしくなってしま うのは、私だけでないと知りほっとしました。(わざわざクリスマス気分を 味わいたくて東京ディズニーランドまで強硬にいってしまった私。 <でも余裕でない。年金関係疑問だらけの私。>) 来年こそ合格するぞ。満点近くの点数をとらなければ合格の可能性がなさそう な感じがする書き込みなどを見て思うのですが。 あと一週間がんばったら会社が正月やすみに入るので、いままで勉強した ところをざっと復習したいと考えていますが、予定通りに進むかどうか 自信がないけどがんばろうと思います。 そろそろ勉強一色モウドにはいらなければ。
こんにちは、せきぐちです。 今年の試験が初学者の方が迷わずに取り組むことができ、複数回受験者さんは迷っ たかもしれないという傾向がある試験と言うことは私も講師をしている人から聞き ました。傾向の分析は必要ですが、やはり該当する人にしてみれば1年間頑張った 成果をネガティブな言葉で片づけて欲しくはないですよね。その辺は反響の大きさ で十分おわかりのようですから、自分と違う立場の人にも配慮をしてまた何か情報 があったら書き込んで下さい。
私は、あなたの発言に他の皆さんが 感じておられるような気持ちは感じませんでした。 また、改めてその発言を読み返してみても 謝るほどの内容ではないと思うのですが。 私には「僕は頑張る」ぐらいの発言に思えるのです。 不快な思いをされた参加者に素直に謝られるのは きっと私が感じたくらいの思いだったのが 驚くような反響がありびっくりされたせいだと思います。 掲示板はいろいろな人が自由に意見を交換する場ですので もちろんひとそれぞれですが、あまりに 狭い人間性のように思えて仕方ありません。 関口先生の「他の発言にけちをつけるのもやめて欲しい」に 反してますが、何かよってたかって という感じで 正論ぶった意見を言われる方に失望も感じます。 結局
こんにちは、せきぐちです。 長いようで短い1年間は、計画を立ててこれで良いと思っても迷いの連続ですね。 でも、気持ちで迷ってしかも勉強の進め方まで横道にそれてしまっては大変ですか ら、今は理解できていなくても、問題が解けなくてもとにかく迷わず少しずつ前に 進むほうがいいでしょう。迷ったらこの掲示板にメッセージを下さい。このやり方 で良いのかなという疑問も、少しのヒントでぱっと視界が広がることも多いです。 迷いが少しでも解消できるきっかけになればと思います。 迷いながらもみんなで勇気づけ合っていきましょう。!
皆さん済みません。私は、変な意味でカキコしたのでは有りません。馬鹿でした。 以後気をつけます。ただ、単純に、受験予備校の方の発言が、何となく自分の気持 ちをある意味代弁してくれていた様に感じたもので・・・。 本当に失礼しました。
私が思っていた通り、かなりの反響がありましたね。 昨日この投稿を一目見て、初学の私も非常にイヤな感じがしました。 でも、受験指導スクールなんてそんなもので、再受験者が初学者より勉強量も質も 必ず優れていると決めつける発想自体が、短絡的でプロの分析とは言えないのに、 再受験者をつなぎ止めるためにそんな勧誘文句で元気づける一方、 初学者の勧誘では、あなたにも初回で必ず合格できる力を授けます!みたいな キャッチコピーをちゃっかりやっているはずですからね。 受験指導スクールは、国家試験の問題作成上の諮問機関ではありません。 そうであれば今年の問題内容であれだけの議論の錯綜など起こる訳がありません。 したがって、これは受験指導スクールの仕組んだ「宣伝文句」です。 ただ、関口先生は8月の試験終了後のある日、HP主宰者の私がこんなことを いうのもなんですが…と前置きされた上で、掲示板の情報全部を鵜呑みにすると、 かえって方向性が見えなくなることもある旨おっしゃっています。 掲示板に書かれることは、悲しいかな100%真実とはいえません。 今年の試験直前には全国紙に大きく取り上げられるほどのデマが飛び交いながら、 試験終了後、このデマは全く蒸し返されることなく推移しています。 あれほど動揺した人が多かったはずなのに、ですよ。 もうひとつ、せきぐち先生は最近のコメント♯7381の後半部分で、かなり 意味深なある事実について述べられています。ちょったーさんがそんな方では ないのであれば、反響の大きさを少し御考慮頂ければ、と思います。 何度も繰り返しますが、掲示板の意見が100%真実でない以上、反論して当事者を 懲らしめるのも場合によってはいいけれど、最終的には個人個人が情報を取捨選択 して、決してデマに惑わされないものを自分自身で形作っていくしかありません。 デマの流布は根絶しようがないのですから。
試験合格と実力の話題が出ていますが、それは考えるだけ無駄というものですよ。 試験なんて所詮は決め事ですので、別に明文化はされていないでしょうが「試験に 受かった者は実力があるとみなされる」と解釈すべきものでしょう。 つまり実力がある者が受かるのではなくて、受かった者が実力があるとみなされる ということです。「みなされる」のですから反証することができません。「実力が あるのに受からなかった。おかしい!」と言ってみたところで仕方がありません。 それよりも、どうすれば来年受かるのかを考えるほうが建設的でしょう。
運命の発表以来ひさしぶりに立ち寄らせていただきました。相変わらず熱い論議が かわされている様で懐かしく感じました。私は既に来年に向けて猛勉強の励んでお ります。私は都内の某社労士事務所に勤務しておりかなりの受験者が同じ職場にい ます。受かったもの、私を含めた不合格者引きこもごもですが、そんななか何人か の合格した先輩は、わずかな点差で不合格になった私に、俺達が登録したら必ずこ の試験制度や、労務士会の体質を変えてやるからお前はとりあえず1年でも早く合 格できる様に勉強を頑張れと励ましてくれました。その言葉は、私にとってものす ごいパワーを与えてくれたと同時に、大変頼もしいものでした。 このような方が将来、きっと社労士の有るべき姿を作ってくれる。私も続こう。固 く決心しました。生意気な様で本当に済みませんが、あなたの書き込みにも同じも のを感じました。どこか謙虚、でも、しっかりものを言える社労士、おかしいもの はおかしいと問題提起できる方。これからの社労士にもっとも必要とされるもので はないでしょうか?ブリュンヒルトさん是非、今年不合格だった人の分まで頑張っ てください。有難う。
今年の9月から勉強を始めました。 投稿するのは初めてですが、どうぞよろしくおねがいします。 遺族(補償)年金の受給資格の欠格(16条の9)には、4つの規定がありますが、 それぞれがどのように違うのか漠然としか理解できません。「理解するためのコ ツ」などを教えてもらえませんか? 1. 労働者を故意に死亡させた場合: →遺族(補償)給付の受給資格者としない 2. 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって先順位または同順位の遺族(補 償)年金の受給資格者となるべき者を故意に死亡させた場合: →遺族(補償)年金の受給資格者としない 3. 遺族(補償)給付の受給資格者を故意に死亡させた場合: →遺族(補償)一時金の受給資格者としない 4. 遺族(補償)年金の受給資格者が、他の先順位または同順位の遺族(補償)年金 の受給資格者を故意に死亡させた場合 →その者は、受給資格者でなくなる。また、受給権者であるときは、その権利が消 滅する 1については、労働者を殺害したら、「遺族(補償)給付全てについて受給資格が なくなる」ということですか? 2は、遺族(補償)年金の受給資格のある者を殺害した者は、遺族(補償)年金を もらえないということですか?それから「労働者の死亡前というのは」どういう ことですか?「死亡後」の場合は違ってくるのですか? 3が一番分からないんですけど、遺族(補償)給付、つまり前払一時金や差額一時 金も含む遺族関係の給付全ての受給資格のある者を殺害したら、一時金がもらえな い…なぜ「遺族(補償)一時金」なのですか? 4と2の違いは何でしょうか? 似ている文章ばかりなので、混乱しています。どのように理解すればいいのか、そ の方法だけでも教えてもらえるとうれしいです。よろしくお願いします。
今年4回目の受験になります。各受験予備校いろいろなコースがあると思います が、答案練習中心でなにかよい講座(出来れば通信希望)が有れば教えてくださ い。何卒宜しくお願い致します。
今年の試験についていろいろ議論されていますが 僕の見解からもうしますと社労士試験には運というものがかなり介在すると思いま す。 それは、選択式の場合があてはまります。問題によっては各科目わずか5問のうち 2問しかあっていないと落ちてしまい、3問とると合格、その1問の差にそんなに 実力差があるかと思えないからです。 今年の本試験の健保・社一は本当に実力ある人は点数がよくて実力のない人が2点 だと誰が言いきれるでしょうか。(もっともほかの科目では点数がある人が実力の があったとは思いますが) 本当に実力の差が出るほど問題であったのでしょうか 僕は、はっきり言ってそこまで言いきれないと思います。 言いきれるほどの試験問題でなかったからこそここの掲示板で議論されているので はないのでしょうか。僕は、たまたま受かったりましたが、実力のみで受かったと 思いません。運にもめぐまれたといまだに思っています 択一で8割とってわずか選択式社一2問で不合格これは、1年勉強した人には耐 えるに耐えられないことだと思います。去年・おととしが僕はそんな感じで落ちま した。 確かに合格した人は勝てば官軍ですが、もっと謙虚でもいいのではないのでしょ うか。合格した一人としてぼくはそんな実力があって合格したなんて言えるほど実 力があるとは思いません。実力+運これが今回ぼくが合格して言えることです。 受かった人ももう少し謙虚になりませんか。 落ちた人へ 社労士試験は運が多分に介在する試験ですから、それを覚悟して受験してくださ い。(あとで自分のいい訳にしないように)できるだけ運をよくする方法も考えて ください。僕はもともと運がないほうなので今年は運もなければ受からないと思 い、社労士やその年の別の試験に合格した人の鉛筆を本試験で借りました。無論、 絶え間ない勉強も必要ですよ。 運で左右される試験というのも問題ですが今現在、このような試験である以上そ れに従うしかほかありません。それがいやであるなら、もっとほかの運の左右され ない試験を受けるべきです。 しかし、合格者のほうもただ受かって喜んでいるだけでなく、社労士会連合会な どに加入したときには、試験問題を作成する連合会に、このような運で落ちるよう な試験制度を変えるように提案すべきだと思います。 そうしなければ、来年・再来年もそんな悲しい人を作り出してしまうでしょう。 もう、ぼくは、極力運で落ちた人をみたくありません。 多少の運があるものの、実力のあるものが受かり、実力のないものが落ちるそん な試験になってほしいです。
お二方よりご指導をいただき有り難うございました。 ぴっぴさんを混乱させた大嘘108条第2項はこれから家に帰り確認させていただ きます。たいへん申し訳ありませんでしてた。 私は則第54条第2項の「就業規則において異なる・・・・・」を36協定と異な ると誤解していました。これが私を混乱させた原因です。 よーくわかりました。といいつつ、条文を理解できない自分が情けないです。 実務上労基の扱いは本音と建前とのご指摘は興味深かったです。
結局合格してしまうと、合格ラインなんてどうでも良くなってしまうのが本音で す。TOPで合格する人もいれば、最低ラインで合格する人もいる。合格という事 実にかわりはないし、点数が良いからその後の社労士としての成功が保証されてい る訳でもない。ある一定ラインの合格基準に達しなければ不合格となるのが試験で あり、古今東西それは皆同じ。選択式の健保も出来た人から見れば、テキストにも 載っているし、択一式で何度か問われている内容。来年も初受験者でも受かる人は 受かると思うし。むしろ、今年の試験がどうだこうだ言わない分、合格の可能性が 高いかも…。いずれにせよ、何が何でも合格したいと思えば、今年自分に何が足り なかったのかを十分考えて日々の勉強に励むのみと思います(僕も去年落ちた時は そうでした。今は次の目標に向かっています)。ただ運が足りなかっただけと思う 人は、正月の年始参りで必勝をお祈りすれば、運が開けてくるかもしれません。も う、来年の試験まで1年の3分の1が経過致しました。
皆さん こんばんわ。 2回目の書き込みです。 #6172で本年社労士の自己採点結果を書き込みましたが、 10月22日に行われた「労働安全コンサルタント筆記試験」 に合格しました。発表は12月20日でした。 来年1月30日に「口述試験」があります。 これに合格し、登録すると晴れて「労働安全コンサルタント」 を名乗れます。 社労士の勉強の方は、11月に「2001IDE条文順過去問 題集(労働編)」を1回やり、平均85%正解できたので本年 の記憶がまだ残っていて、少し安心しています。 12月に2000TACの新標準問題集で健保・国年・厚年を 順に精読しているところです。 労安コン口述試験が1月30日なので1月は口述試験対策に没 頭します。 私は、奥能登の建設会社総務部長をしており、まずは社内の就 業環境の改善と労働安全の向上。その後、修行を積んで順次、 建設業関係団体、奥能登の企業に向けて少しでもお役に立てた らと考えており、社労士と労安コンそして衛生管理者(取得済 み)を武器に活動したいと思っております。 皆さんの書き込みを見て、私自身も励まされています。 目標に向かって頑張りましょう。
「今年のある意味では不合理な合格者選抜・・・」という表現は、その受験予備校 (の講師)が使った言葉だと思いますが、そのような試験分析・結論しか導き出せ ないような予備校は、受験指導する立場としては失格ではないでしょうか。今年の 試験では例年実施されている所謂「科目救済」がなかったようですが、その予備校 は予め救済を見込んだ指導をしているのですか?受験予備校を名乗るのであれば、 対価として高い受講料をとっているのだから、どのような選抜基準であれ、それを クリアするレベルまで受講生を指導することは当然の責務です。今年の試験のレベ ル、特に午前の試験は選択式になったこともあり相当易しくなったと思います。予 備校として「あえて救済科目を設ける必要もなく、原則通りの選抜基準に戻った」 と何故言えないのか。択一式で高得点をとりながら選択式2点科目に泣いた受験生 は、択一式ボーダー得点で合格した受験生より優秀だとでも言いたいのでしょう か?科目別基準点に足りなければ、それは受験生の実力不足、予備校の指導力不足 です。選抜基準を責めるのは、予備校の責任回避、不合格者の現実逃避にしか聞こ えません。
巷間いろいろ言われているようですが、択一のボーダーは昨年並と聞いておりま す。たぶん予備校間で見解が分かれていた設問がいくつかあったので 誤差が生じているようです。 選択式については社一は国語力の問題もあるでしょうが 健保については基本を確実に押さえていた人間はあまり取りこぼしが なかったのではないかと思います。 私は独学でしたが、最後は「まる覚え」で知識の確認をしました。 健保の選択式は消滅時効の問題でしたが、「まる覚え」ではきちんと フォローされておりました。 またこの試験はあくまでも法律の試験です。かなり民法と重なるところが あります。時間をつくって民法の基礎的事項を押えておくと良いかも しれません。たとえば、消滅時効、時効の中断、先取特権、「みなすと推定する」 などは民法の基本的用語ですので、条文の理解力を深めるためには有効だと思いま す。 いろいろと情報が錯綜して、その取捨選択が大変かと思いますが やはり基本を確実に押えることが合格への一歩だと思います。
おはようございます。 皆さんの情報の広さには驚いてます。 勉強を始めて20日ばかり。まだカセットを聞く段階ですが、労働基準法は理解で きる点もあったのですが、その後の難しさにちょっと落ち込み気味です。 来年は宅建の実務講習と重なるので、「基本をしっかり」という目標はあるのです が、年末にきてちょっと不安です。 根が前向きな私なのですが、前向きすぎて宅建と両方(実務講習を知らなかったの ですが)は、やはり無理だったのかと。 只、理解できるできないはちょっと置いて、自分の立てた予定を守らなくてはと思 います。大変なのはわかっていたはずですから。 皆さんは、ちょっと落込んだ時、予定から外れた時、どのように挽回してますか。 やはり自分の立てた予定を信じて勉強するしかないのでしょうね。
「今年のある意味では不合理な(不合理かどうかは私が判断する事では有りま せんが)合格者選抜により相当数の初学者が合格しておる関係で、・・・」 とは、どういう意味ですか? 私達のような初学者は、「不合理な合格者選抜」により合格したにすぎないの でしょうか? 初学者がたくさん合格したからといって、その選抜方法が「不合理」といえる のですか?? 択一4点以上、 選択(記述)3点以上 というラインをクリアすべきであると いうことは、受験勉強の段階で、誰もが心得ていたことなのではないでしょう か。 どんなに択一の合計点が高くても、たった1科目でも穴を作ってはならないと いうことは、以前から受験対策上もっとも重視されていたことで、なにも今年 だけに限ったことではないはずです。 私はこうした情報をふまえた対策をたて、短い期間でしたが、自分なりに死に ものぐるいで勉強してきたつもりです。おそらく合格された方、皆さんそうだ と思います。 確かに、社労士試験制度については、解決すべき問題が山ほどあると私も思い ます。ですが、「不合理」かそうでないかはともかくとして、合否判断には一 定のルールが存在します。 心のどこかで「なんでやねん!」と思っていながらも、とりあえず受かること だけを考えて、そのルールに見合った勉強を続けた人が、たくさん合格してい るという現実があります。初学者か受験経験者かは関係ないと思います。 初学者がたくさん合格してるから、その選抜方法が「不合理」であるというの は、私はちょっと違うと思います。
先ほどの10行目「9時間労働させた場合」を「10時間労働させた場合」に訂正いた します。久しぶりだと緊張してしまうぅ..
ゴッチ さん こんばんは ぴっぴです ご質問の「第2項」は,多分法108条第2項ではなく(法第108条には第2項がない ので),則第54条第2項のことかと思われます。念のため引用すると,「前項第6 号の労働時間数又は当該事業場の就業規則において異なる所定労働時間又は休日の 定をした場合には,その就業規則に基づいて算定する労働時間数を以てこれに代え ることができる。」 つまり「記載しなくてもいい」ではなく,「その会社の就業規則にあわせて記載し てもよい」です。要するに実態にあわせて記載するという趣旨です。 例えば所定労働時間が7時間の会社の場合で,9時間労働させた場合は,法第36条 でいう時間外労働は「2時間」ですが,その会社の就業規則にあわせて「3時間」 と記載してもよいということです。 ただ「就業規則で36協定と異なる労働時間休日に関する規定を定めためた場合」 というのは,ちょっと質問の趣旨がわかりませんでした。36協定の学習がお済み でしたら,「36協定と異なる規定を設けた就業規則」というのはあまり意味がな いことはお判りかと思いますが.. 続いて則第54条第5項についてですが,ご指摘のとおり,第41条該当者は,休日労 働、深夜労働について賃金台帳に記載しなくてもよいこととされています。しかし これらの者であっても,「深夜業を行った場合」,深夜に対する割増賃金を支払う 必要があるため,その時間数を賃金台帳に記入する必要があります。この件につい ては,MKさんがすでにご回答のとおり別に通達があり,そこでは「規則54条第1 項6号の『深夜時間数』は,賃金台帳に記入するように指導されたい。」となって います(S.23.2.3基発161号)。 ただし,実際の問題として,いわゆる管理監督者に深夜業の割増賃金を支払ってい るケースがあるかというと,ほとんどないでしょう。これらの者については,労働 協約,就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められてい ることが明らかな場合には,別に深夜業の割増賃金を支払う必要はないとされてい ますので,ほとんどのケースがこれに該当していると思われます。おそらく施行規 則をつくった際,この点を考慮したのではないかと思われます。 ところが「部長手当月1万円,深夜残業30時間」なんて無茶苦茶な会社が現れたり すると困るので,前記の通達が発せられてのではないでしょうか。前記の通達は, あくまでも「指導」ですからね。 労基法の「実務」ではこういった「本音」と「建前」との使い分けで神経を使う部 分があります。それはそれとして,とりあえず受験対策上は,まず施行規則の条文 を押さえること方が重要だと思います。押さえた上で通達を読みます。条文をしっ かり押さえた上で通達を読まないと,通達の趣旨を取り違えてしまう恐れがあるか らです。
クマガイバーさん、名前を間違えてレスしてしまい、大変失礼いたしました。 遅くなって申しわけないですが、ここで謝らせてください。 本当にすいませんでした。
12月1日の運命の日からなかなか立ち直れず、本日やっと受験予備校に申し込み に出かけてきました。(だいぶ時間が掛かりましたが・・・) 今年の合格者選抜についてはかなり予備校でも分析が進んでいるらしく、いろいろ 厳しい事を言われ気が引き締まりました 参考までに・・・ 皆さんはもうご存知かもしれませんが、今年は合格者選抜の段階でかなりの実力者 が振り落とされており(追跡調査から明かになっているそうです)、その数は相当 数にのぼるとの事です。ですから来年は今まで以上の学力を持って準備しなければ それらの高得点者には太刀打ちできないだろうと分析しているとの事です。 その学校では択一は47点以上、選択式では30点前後から合格しているものが多 数見られる反面50点台後半、選択は30点台後半を取っていても選択式ではたっ た1科目2点がある為に涙を飲んだ方が相当数いるとの事です。又、選択式への変 更により今年は初学者の合格者が近年になく多い結果になったそうです。 今年のある意味では不合理な(不合理かどうかは私が判断する事では有りません が)合格者選抜により相当数の初学者が合格しておる関係で、逆に来年は初学者に とっては合格しにくく、受験経験者にしてもかなり苦労が 予想される近年になく本当の実力が試される試験になるだろうとのことです。 毎年言われている事なのかもしれませんが、少なくても私はその担当者の話を聞い て、少し救われた様な気がしました。 と同時に来年は満点取るつもりでやらねば合格できない、純粋にそう決意しまし た。皆さん頑張りましょう。
こんばんは! クリスマスですね。 いつも、皆さんの寄せ書きに励まされています。 掲示板を管理している関口先生に感謝致します。 今年を振り返ると反省することがいっぱいあって、 自分なりに考えを整理してから、 新年を迎えたいと思ってます。 こんな夜ならば明るく前向きに考えられると思います。 今日は「健康保険」を勉強しながら、 改めて健康の大切さを感じました。 勉強頑張ります。
くるみさん、掲示板の皆さん、お元気ですか。 仕事をしながら勉強していると、自分の思うように時間が取れなくて、12月は勉 強が遅れがちですが、今年から試験日が8月になったのですから、以前なら12月 が始まる頃と同じです(とプラス思考で考えています。)。これからの年末年始の 休みが巻き返しの良い、そして最後のチャンスと考えて私も頑張るつもりです。 くるみさんのライバルにはなれませんが、カタツムリのようにコツコツ、計画にそ って勉強を進めます。 20世紀最後のクリスマスということで、受験勉強中でも何となくウキウキしてし まいますが、クリスマスも勉強です。自分で決めたことだから後悔していません。 一生のうち何回かはそんなクリスマスも良いかもしれません。 皆さん、来年の12月1日(?)happyになりましょう。
ゴッチさん、こんにちは。 ご質問の1については、該当規定が見あたりませんので、2についてのみ回答させ て頂きます。 「法41条適用者の規則第54条第1項第6号の「深夜労働時間数」は、賃金台帳 に記入する。」(S23.2.3基発第161号)の通達がありますので、法41 条適用者の深夜労働時間数は賃金台帳記入の必要があります。
どなたか教えていただけますか?実は今日は通学講座の日なのですが時間をまち がえてしまい困ってしまってます。時間つぶしに質問とは不謹慎ですがなにとぞご 了承ください。(昨日私の通う学校にTELしたのですがタイミングが悪く先生に 繋がりませんでした。) 労基法第108条賃金台帳についてですが疑問が二つあります。 その1 第2項で就業規則で36協定と異なる労働時間、休日に関する規定をさ だめた場合は賃金台帳には記載しなくてもよい。(要旨 違ってるかもしれませ ん スミマセン) ここの「36協定と異なる」とはどんなケースなのかイメー ジできません。 その2 第5項で法第41条各号該当者は時間外、休日労働、深夜労働について 賃金台帳に記載しなくてもよい。(要旨) この場合たとえば監督または管理の 地位に該当する人の深夜労働については割増賃金を払うわけですから、記載が必 要と思うのですが、何か特別な理由があるのでしょうか。(テキストが手元にな いのでまとまりませんがよろしくお願いいたします) また、条文を勘違いしてるのかもしれません。あわせてご指導願います。
こんにちは、クマガイアーさん。 同じく来年で4回目になるものです。 「4回目」についつい反応してレス書かせて頂いてます。 ミレニアム合格は逃してしまいましたが、21世紀初年度合格を目指して、お互い 頑張りましょう。
みなさん、こんばんは。もうすぐ年の瀬ですが勉強励んでいらっしゃいますか? 僕は、前回の受験でやはり失敗してしまって、今ごろやっと立ち直ってきまし た。 今年度は合格率も合格者も多かったのに、健保の選択式のせいで・・・。 (しっかり僕は分かれ目で負け組みに入ってしまった。) 試験前夜のぴっぴさんの励ましの言葉で気合い入ってたんだけど、残念。 新しい傾向になったので新たに気を引き締めて勉強しようと思います。 来年は4回目になります。あー、試験受かってから大変なのにまだスタート地点に も立てない自分が情けない。
おはようございます。ぽんぽこさん、いつもいつもありがとうございます。あの問 題は、正解で良かったんですね。単に、解説が誤解を招くような書き方だったわけ ですね。これでスッキリして出かけることができます。去年というか前回も勉強し てるのですが、これに気がつきませんでした。情けないことです。過去問集は、こ れでやっていこうと思っています。勝手ですが、また疑問が出たときは、どうか、 教えて下さい。本当にありがとうございました。
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。 正直言って、私もその本の表現はよく理解できないんですけどね。 ただ、はっきり言える事は、#7404の「法60条1項の年少者の保護規定は、法41条 該当者を除いて、労働時間・休日・休憩の規定の例外の適用を認めていない」とい う部分は正しいんですけど、ぢゃあ「法41条該当者は法60条1項の年少者の保護規 定が適用されないんだから、労働時間・休日・休憩の規定の例外の適用が認められ る」という事になるかと言うと、そうではなくて、「法41条該当者は、そもそも一 般的な労働時間・休日・休憩の規定すら適用されない」という事になるのです。 つまり、年少者のうち法41条該当者は、労働時間・休憩・休日に関する年少者の保 護の規定が適用されないだけでなく、労働時間・休憩・休日に関する一般的な保護 の規定すら適用されないのです。
鈴木さん、こんばんは。ぽんぽこです。 「明日より4日間出張のためお礼の挨拶を申し上げることができません」というこ とは、レスも見れないということですか? というわけで、大急ぎでレスしておきます。(もしかしたら、明日の朝見ていただ けるかもしれないので) 国民年金手帳の交付については、平成12年3月までは「都道府県知事は、…被保険 者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳 を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付するものとする。」(改正前の 国年法13条1項)となっていました。 それが、都道府県知事と市町村長に対する機関委任事務の廃止に伴い、平成12年4 月からは、交付主体が「社会保険庁長官」に改正されると同時に、「市町村長を経 由して」の部分が削除されました(改正後の国年法13条1項)。 したがって、現在国民年金手帳は、社会保険庁長官(実際は委任規定により社会保 険事務所長等)から直接被保険者に交付されることになっています。 ですから、問題文の「その者に直接これを交付しなければならない。」という表現 が「○」で、解説の「市区町村長を経由しなくてもできる。」は「市区町村長を経 由しない。」(あるいは「経由しなくなった。」)とすべきでしょうね。
こんばんは。いつもお世話になってます。私の使用している過去問でまた?という 問題がありました。内容は、「社会保険庁長官は、市町村長から被保険者の資格を 取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、 その者に直接これを交付しなければならない。」という問題に対し、答えは(〇) で、解説に「市区町村長を経由しなくてもできる。」となってます。ということ は、経由もできることになるから「直接これを交付しなければならない」というの は(×)になるのではないか、と思うのですが如何でしょうか。どなたかご指導下 さい。なお、明日より4日間出張のためお礼の挨拶を申し上げることができません が、失礼なヤツだと思わないで下さい。
橋本さんこんばんは。もう十二月なのですね(それも終わりの方の) 勉強が進まないようですが、わたしも実はそうなんです同じです。 会社員のつきあいが多い時期なので(いいわけ)と思い込んでいる自分がいま す。もうすぐ正月やすみ突入なのでその時思いっきり勉強しようかと思ってる のですが。もうすぐ苦手としている年金のテキストが届きますし。 来年こそ合格。それだけが頭にあります。(社労士なったらなったで大変そう ですが。(転職先がありそうでなさそう)) お互いがんばりましょうね。橋本さんをいい意味でライバルと思いがんばりま す。
先日の日曜日、通学していたTACの合格者祝賀会の写真入の広告が大きな一面広 告で出ていました、やってくれるジャンTAC。合格者のうれしそうな顔、顔、 顔、見てろよ!来年は必ず自分も合格して見せるぜ。今年惜しくも涙を飲んだ皆さ ん頑張ろう!我々だって、あの写真に載れていたかもしれないんだ!ただ少し運が 足りなかっただけ自分はそう信じて猛勉強続けます。 以上。
ありがとうございました。早速行ってみます。
丁寧な解説をありがとうございます。 言われていることは、イメージ的に解るのですが、 私の質問が、変なのか、読解力がないのかもう少し教えてください。 結局、年少者の41条該当者は、適用されない。でよいのでしょうか。法60条1 項の年少者の規定は、労働時間と休日及び休憩の例外は認めていないということ は、労働時間と休日及び休憩に関する年少者の保護規定が適用されないということ とすると、法41条該当者を除いてとなっているので41条該当者は、適用される ことになるのではないでしょうか。 本に書いてあった、41条該当者を除いてということと、労働時間と休日及び休憩 の例外を認めていない。というのと、規定は適用されない。という表現のいいかた がよくわかりません。
ボーナス特別支給金?さん、おはようございます。ぽんぽこと申します。 今年(平成12年)の受験案内については、トラトラトラさんのレスにあるHPでご 覧頂けます。(連合会社労士試験センターのオフィシャルサイトです。) ただ、試験科目の一部免除については、詳しいことは載っていません。 科目免除は、社労士法別表第2に規定されています。 もし六法をお持ちでなければ、厚生省HPの「法令・通知」のページで検索するこ とができます。 (「法令検索」の「目次検索」→「第10編保険」→「第1章保険一般 第3節社会 保険労務士」の中です。) → http://www.mhw.go.jp/ また、科目免除の細かい内容については、次の通達が出ています。 社会保険労務士試験の試験科目の一部の免除について(昭44.8.6.庁保発16号) 社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について(昭57.1.29.庁保発2 号) これも、厚生省HPの「法令・通知」のページで検索することができます。 (「通知検索」の「目次検索」→「第10編保険」→「第1章保険一般 [社会保険労 務士]」の中です。) 通達の方はちょっと読みにくいかもしれませんけど…
このサイトにアクセスしたらどうでしょう。http://www.sharosi-siken.or.jp/
はじめてカキコする受験生です。今晩は。 受験要綱(特に免除の関係)について詳しく知りたいのですが、関連のURLをご存知の 方がいらしたら教えてください。
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこです。 ご質問にある労働基準法41条は、労働時間等に関する規定の適用除外について定め たものですね。 この法41条で適用が除外されるのは、第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給 休暇)・第6章(年少者)・第6章の2(女性)の規定のうち、労働時間・休憩・ 休日に関する規定です。 そしてこの法41条の対象となるのが、次の3者です。 @農業・水産業の従事者 A管理・監督者、秘書等 B監視・断続的労働従事者で所轄労働基準監督署長の許可を受けた者 ですから、この@〜Bの人たちは、たとえ年少者であっても労働時間・休憩・休日 に関する年少者の保護の規定が適用されないだけでなく、労働時間・休憩・休日に 関する一般的な保護の規定も適用されません。 この法41条の対象者のうち、@については、事業の実施が天候等の自然条件によっ て左右されるため、週40時間・1日8時間労働制や週休制といった一般労働者に適 用される労働時間規制にうまく当てはまらないため、適用が除外されています。 労働時間・休憩・休日に関する年少者・女性の保護の規定は、そのベースに一般労 働者の保護の規定があり、一般労働者なら認められる特例が年少者・女性には認め られなかったり、年少者・女性にはもう一段厳しい規制がかけられたりしていま す。 ですから、ベースになる一般労働者の保護の規定が適用されないとなると、年少 者・女性の保護の規定も適用されなくなるのです。事業の特殊性により、年少者・ 女性の保護が適用されなくてもやむをえないという訳ですね。
第一次産業等(林業を除く)については、年少者であっても労働時間、休憩及び休日 に関する規定は、適用されない。とある本に書いてありましたが、なぜでしょう か。詳しく教えてください。 法60条1項の年少者の規定は、法41条該当者を除いて、労働時間と休日及び休 憩の例外は認めていないということからするとこの質問は、適用されるの間違いで はないでしょうか。 年少者の条文と41条該当者の条文が混乱していると思うのですが考え方を教えて ください。
くるみさん、ごぶさたしています。私は仕事をしながらの勉強なので、12月は予 定通り進まなくてイライラすることもありますが、好きで始めたことなので、関口 先生もおっしゃられていたように、あせらず、淡々と、着実に進めたいと思ってい ます。私は初学者なので、手を広げず少ない教材をしつこく繰り返すことだけを考 えています。世の中にはいろいろな人がいます。このHPにもいろいろな方が参加 されています。でも、社会保険労務士になったら、どのような人でも、お客様であ れば、自分をその方にあわせて、お付き合いしていかないといけないと、私は思っ ています。私は短気な性格ですが、できるだけ怒らないようにしようと思っていま す。私はこの資格が好きで、この資格で将来、生活したいと思っています。そのた めには、あきらめず、頑張っていくつもりです。くるみさん、また、時々、書き込 みしてください。楽しみにしています。
こんにちは、せきぐちです。 人の発言にけちを付けるだけの発言もやめて下さい。社労士資格取得のための情報 交換のために設置してあるのに、発言の中に「社労士」「受験」「資格取得」など 出てきてしかるべき言葉も全くない人が多すぎますよね。
久しぶりにやってきました。 FLICの法律関連は最近すごく寂しいです。 フォーラムは、他のHPの掲示板に比べ カキコミにしてもROMにしても 結構面倒くさいことがありますが ある種のメンバー制なのでそれなりに節度があって 自分なりにはいいとは思ってますよ。 ここは相変わらず活発に社労士受験生や現役社労士さんが 意見交換されておられるようですね。 でも以前に比べ雰囲気がちょっと変わりましたよ。 ぜひいい意味でこの掲示板を発展させて下さい。 ほんともう新しい世紀ですね。 私も社労士受験生です。 栄えある21世紀最初の合格者になれるようがんばります。 一緒に合格しましょう!!
掲示板で彼が浮いている証拠です
はじめまして。社労士に少し興味があってここにきました。
>アイデア,マーケットへのアプローチに工夫が足りなかったのではないでしょう か。 参考になります。まったくそのとおりだと思います。 今の世の中社労士に限ったことだけでは、無いのでは 無いでしょうか?斬新なアイデアで勝ち残っていく人 従来のままのやり方で衰退していく人 人それぞれありますよね 何の商売でも人のやらないことをしないことには 勝ち残れないと思います。受験にしたって そうじゃないでしょうか? 世の中勝負から逃げることなんて出来ないのでは 無いでしょうか? 不合格になる人がいるから合格者もいるんですよね 夢の有る情報を読ませていただき感謝しています。
皆様 年の瀬ですが これから21世紀を迎えるにあたって 新年会でもやりましょう 場所はまだ未定(東京)ですが 平成13年1月27日土曜日 17:30から 行いたいと思います これから受ける人、受かった人でいろんな会話をしてみませんか vm@vm01.vaio.ne.jp に参加される人是非メールください
橋本さんお久しぶりです。ごぶさたしています。最近この掲示板が前と少し 雰囲気がかわりつつあったので発言しづらくただ見ているだけでした。 で、橋本さんとなるべく通信だと孤立してしまうので書き込みをしましょう と約束(?)していたことをすっかり忘れてしまいそうでした。 もうすぐ21世紀ですね。その記念すべき来年に合格できる様がんばりましょ う。(とくに私は2回目なので落ちるわけにはいかない)
1年半前に開業した社労士ですが,受験生に一言。 2年前に東京から田舎に帰って開業しました。20年以上技術系だったため,社労士の 事務経験はゼロ。顧客もゼロ。今50社以上の関与先があります。確かに手続き業務 に代表される仕事は大事ですがこれでは事業主はこちらを向きません。ポイント は,新鮮な情報とそれを商品化するアイデアです。中小事業主は,沢山の問題を抱 えています。税理士は,数字主体ですが社労士は,好き嫌い(人間)の世界を扱いま す。絶対になくなりません。商売の種は無限です。出来るだけ多くのドロドロした 現場の経験をつむ事です。わからない事ばかりですが,行政に聞きまくる、いろん な業界紙,業界団体、時に労働省などにも聞きまくって習得して行き徐々に力を付 けていけば良いのです。私は,総務人事の仕事経験ゼロでしたがまったく問題あり ません。社労士資格だけで十分です。特化する事です。受験生の皆さんは,マーケ ットに悲観する事はありません。廃業されるのは,アイデア,マーケットへのアプ ローチに工夫が足りなかったのではないでしょうか。私の周りには,開業1年半で8 人のスタッフを使い年商3000万を越えている人もいます。彼もまったくゼロからの スタートでした。弁護士,税理士,司法書士、社労士どれが上でどれが下ではあり ません。その資格に傾注する事です。頑張って下さい!!
張本人が気付いていないのが一番大きな原因でしょう。 前も書いたけど、場の雰囲気を読めない人っているんですよ。 実社会にも、ネット上にも。 自分のペースでやっているから嫌われる。 でも本人は気付かない。 なんだか無限ループのような気分です。
博多明太子さんへ 未支給年金は本来受給権者の遺族に支給されるものであるし、 受給権は子にあるので、子が亡くなって云々という話にはな っても当人が受給することは有り得ないと思います。 また、父と生計を同じくしている期間支給停止ということは、 「その期間について支給をしない」といっているわけですか ら(説明になってな〜い!)、 一時差し止めとは違い、また所在不明時の支給停止とも違い さかのぼることは出来ないと思います。 答えになってますか?
開業か転職か悩んでいます。 合格以後、転職の門戸が広がって、それは嬉しいのですが、 踏ん切りは、いっそうつきにくくなっています。 お話しされたくないとは思いますが、 今年廃業される背景(なぜ廃業に至ったのか)を 有資格者のページで公開して下さいますでしょうか? 「有資格のページで」というのは、 このページだと受験者の皆さんをいたずらに不安がらせてしまうので。 受験生の皆さんへ: 社労士で成功している方はたくさんおられます。 ぜひ合格をめざして下さい。
何が言いたいの... 私に言っているのですか..? 無視しようと思いましたが書き込みします。 誰が乱しているのですか..? 受験生の人達は、自分のためにならないことには、 無視したらということを言いたいのですよ。 趣旨に反すると言っても描きこむ人は、書き込むのですから それには、無視するしか有りません。
私は社会保険労務士とこの社労士掲示板(とIDE社労士塾)を愛しています。皆さ ん、また、以前のように楽しくやりましょうよ。私もできる限り書きこみします。 もう、そこまで21世紀がきています。21世紀には、社会保険労務士とこの掲示 板が、もっともっと発展しますように。
ちょっと質問したいんですが、妻が死亡して父と子が同居しているばあい。 当然受給権は子にあるわけですが、父と同居している間は支給停止になりますよ ね、そこで子供がそのまま成人した場合らもう子供の受給権は自然消滅してしまう のでしょうか?たとえば成人してから独立した場合、未支給の保険給付として請求 できないんでしょうか?どなたか教えてください。
MMIKAN さん へ 私は合格までに3年かかってしまいました。 最初の年と2年目は同じ学校で一筋でしたが 今年はどうしても合格したかったので、別の2校で勉強しました。 (というか、同じ学校に行くのがはずかしかったんですけどね) そのうち授業料の高い方を教育訓練給付を利用させていただいたので ありがたいことに出費はおさえられました。 まあ、本当に学校が変ると新鮮ですよ。 テキストや答案練習会など、各校それぞれ個性であふれていました。 よく、「浮気はせずに自分の通っている学校を信じて!」な〜んて いうことをおっしゃる方もいますが、 情報を集めるには一つの予備校に頼り切っていると、情報が偏ってしま いがちではないでしょうか。 どのテキストも完璧ではないし、どの講師も全てを知っているわけでは ありません。 あちらこちらに顔を出して、「見たことのない問題はない!」ぐらいの 勢いで情報を集めることも大事なのではないかと思っています。 でもテキストはどれか一つ使やすいものに統一しないと大混乱してしま いますね。 時間があれば、別の学校の無料で受けられる体験授業など、あちこちで 受けてきてみてはどうでしょう? 今年受かったばかりなのに、生意気なことを書いてごめんなさい。
君はホームページや掲示板の利用にあたっての 礼儀を知らんな。 ちゃんとその掲示板の目的を考えて 流れを乱したりしないようにせよ。 議論が時折脱線することはあるが 脱線している議論を元に戻そうとするのが 第3者の参加者の取るべき道だ。 脱線を長期化複雑化させるのは おかしいと思う。 君の発言の仕方は、そこらがよくわかっとらん。 過去ログからの流れをもう一度冷静に見直してくれ。 また君の発言前後をとくによく冷静に読んでくれ。 他の参加者の感じる不快感や違和感がちょっとはわかると思う。
特定発言者の仕切屋の如き振舞いが、ここの雰囲気を悪くしていますね。 発言を規制してくれとまで言わないから、場の雰囲気を読んで下さいよ。 ここ1ヵ月ほどの間、さかんに書込んでいるアナタのことです。
>おっしゃる気持ちはわかるのですが、目指そうという人達は目指すことに集中した >いということだと思います。 私もそう思います。だからそう言う書き込みは、読むだけにして いちいち反論しなくても良いのでは、と思います。 >人の発言を制限するようなことは極力避けたいのですが、 書き込みたい人は、描きこんでも良いのでは、無いでしょうか..? ただ受験される人は、自分の意志と違っていたら自分為りに 考えて、参考程度にとどめていた方が良いのでは、と思っただけです。 別に開業士さん2の意見を尊重しろとは、言いません 互いに励まし合える場にするには、無視も必要では、 無いのでしょうか...? と言うのは、私の意見でした。
もうこの掲示板には出現されないようなので 見ていただけないかもしれませんが あなたが結局何を言いたいのか全くわかりません。 ただ一つ言える事は このホームページの管理者である関口先生を 非難されるのはお門違いでしょう。 ホームページを作られた趣旨を尊重するのが筋です。 カキコミする人やROMの人、いろいろな人がいますが 基本的には皆関口先生の趣旨に賛同して参加しているはずです。 管理者が、その趣旨に従って方向を正そうという姿勢は 自然であれ決して非難されるものではないと思われます。 それに、あなたのカキコミ方(文章力?)は何か変です。 一度ご自分のご意見を人にわかるようにまとめてから 発言されるよう心から忠告させていただきます。
キャリア目指してどこが悪いというのと社労士目指してどこが悪い とはどちらもエゴイストという意味でよくにかよっている しかしこのような意味のない口げんかは必要ない(議論というような高尚な物では ない)下紀のような書き込みにはいきどうりを感じましたこれがあの有名な関口先 生のホームページとは なおわたくしは二度とこのページにはこないつもりです 大学の名だけで人を判断するなと私のことをののしった物へいいたい 関口先生私はこのページに出会えたことに感謝しています みなさんの合格を祈っております8(約2名をのぞいて)
こんにちは、せきぐちです。 おっしゃる気持ちはわかるのですが、目指そうという人達は目指すことに集中した いということだと思います。サラリーマン金太郎さんは受験者さんですか?(過去 ログを確認していなくて済みません)合格を勝ち取るだけでも大変になってきた試 験ですから、受験者の場合は互いに励まし合える場が必要だと思うのです。私もそ ういう場所が提供できればと願っております。人の発言を制限するようなことは極 力避けたいのですが、どうしても要望の圧倒的に多い方の意見を尊重して少しでも 多くの方に役立つホームページとしていきたいのでぜひご協力をお願いします。 人間はそんなに強いものではなく、資格ブーム自体が不景気の産物という側面もあ ります。景気のいい時期は不動産、金融関係の就職希望が多いですし、悪い時期は 公務員指向が強くなります。一生を決めることでも外部の状況によっていくらでも 左右されるのが現実ではないでしょうか。やる気を持っていやっていてもそのやる 気は鉄の意志というわけには行かず、合格するかしないかも常に不安を抱えて勉強 しているわけです。資格取得を目指すホームページで人の書き込みをみて一生懸命 やる気になって毎日毎日やる気を奮い立たせていると思います。私が受験していた らおそらく同じ気持ちで受験に関するホームページを見たことでしょう。(残念な がらそのころはインターネットは一般に楽しめるものではありませんでした)ホー ムページの作成者としてはそんな人を一生懸命応援したいので、受験で苦しんでい る人達が少しでもがんばれるよう、応援する・一緒に頑張る立場での書き込みぜひ よろしくお願いいたします。 私は受験時代はあえて資格取得後にどうしよう、資格がどんなことに具体的に活き るか、あまり考えずにただ合格だけを目指しておりました。そう言う意味では、社 労士資格後のことまで見据えて資格を取得したわけではありません。そんな奴でも 開業社労士として細々とやっているというのも現実なんですよ。
こんにちは、関口です。 この掲示板は社会保険労務士試験を目指す人を応援するということが前提ですか ら、あえてその趣旨と違う発言をするならやはり正々堂々と氏名を名乗り、メール アドレスを明らかにしていただければ幸いです。自分の発言が正論と思って書き込 まれるのでしょうから、ぜひお願いいたします。ベテラン社労士さんでこれ以上新 しい社労士が生まれることを快く思わないひとが、それとなく受験する人のやる気 をなくさせようというよこしまな書き込みもあったりします。開業者 その2さん は違うと思いますが、そう思われるのも本意でないでしょうから。 ついでに、何処の地域でどのような環境で開業してうまくいかなかった経験などを 有資格者掲示板の方へ書き込んでいただけるととても参考になると思います。有資 格者掲示板へ求人を書き込んでくれたshibataさんは同時期開業、佐藤さんは2年 くらいあとの開業ですが、成功例しか書き込みがされないというのも十分な情報と いえないかもしれませんのでお願いします。
私は今年2回目の受験をして選択・社一が2点だった為に又すべってしまいまし た。同じ予備校(謀〇原予備校)に2年間通っていました。今年は初受験よりも点 数はとれたので、すべりはしたもののそれなりに結果は残せたと思っています。 しかし、来年受験するのに3年同じ予備校はどうか?と悩んでいます。 2回とも一般者コースでしたし、来年も通うなら一般者コースになります。 この予備校は経験者と一般者の違いは答練が毎週プラスされるという事です が・・・ 2回で合格できなかった私のような方は皆さんどのように来年の予備校の事をかん がえられてますか? アドバイスをいただけれたら・・・と思って書き込みをさせていただきました。
やる気をそがれるような投稿は、遠慮願いたいとか? 描いてあるようですが、それこそ人の意見に流されるようなもの 自分がこうだと思ったら人の意見は、参考にしかなりません 開業士さんの体験も先輩の体験として考慮して自分の 意志を高めた方が宜しいのでは....? そう言うことは、覚悟の上でやっているのではないのですか...?
開業者2さんへ 私は受験生です。従って社労士の実際は知りません。 また社労士という職業についての知識もあまりありません。 でも、ここは社労士を目指している方の集まる掲示板です。 それぞれいろいろな事情や想いで社労士を目指している方が 多いと思います。 開業者の方からいろいろとアドバイスや助言いただくのは それはそれでありがたいとは思います。 しかしやる気を根底からそぐような投稿はいかがなものでしょうか。 現実にその資格に向かい日々頑張っている人ばかりの掲示板です。 社労士の現状は各自それなりに研究していると思います。 それをある程度わかって資格に挑戦しています。 ブームに流されている人もいるでしょう。 それはそれで良いではありませんか。 その中から本物が残ればいい そう思っています。 乱文 お許しください。
僕は社労士試験に今年合格した者です。 開業者 その2さんの意見を読んで、思うところがあり投稿します。 確かに開業者 その2さんの言うことは確かだと思います。 資格を取ったからってどうなる問題ではありませんし、 開業するにしても成功するのはごく一握りでしょう。 だからといって、人のやる気をそぐのはどうかと思います。 難関試験(弁護士や公認会計士など)に合格したとしても 「死格」になってしまう人もいます。 現に司法書士に合格して独立したとしても、生半可な実力では 権利関係の業務においては、金融機関などに勤めている 司法書士には太刀打ちできないのが現状のようです。 「やる気があれば独立してもどうにかなる」とは思いません。 開業者 その2さんの言うように、社労士は食べていくには 難しい資格でしょう。 けど、やりたいことがあって社労士を目指している人もいます。 そういう人もいるということだけはわかってください。 乱筆、乱文失礼しました。
初めまして 希望に燃えて社労士試験を突破し開業しました。 しかし、残念ながら今年で廃業します。 私を例外だと思われる方、個人的な努力不足情熱不足と思われる方 も多いと思います。 社労士資格は、サラリーマンの社内用PR資格としては そこそこの評価になるかもしれませんが、 独立系の国家資格としては、行政書士同様に ”代理権”問題でも 税理士、司法書士、弁理士の下位資格に明確に置かれたことからも 資格自体の存在価値が問われています。 人材銀行では、失業社労士さんの求職の急増 また 廃業社労士に数に追いつかない登録社労士の地方会 本当に皆さん ブームに流されてませんか 現状をもっとよく見つめてください。 本当に社労士がいいんですか と とりあえず 資格 の方はいいと思います。 人のために何かをしたいとこの資格に憧れ勉学に励まれておられる皆さん その力がみなぎるうちに 難関資格に変更されることも お考えなった方がいいかもしれません。 社労士は、食べていくには大変厳しい資格ですし、万が一の保険にもなりません。 社労士の後 司法書士、税理士にステップアップと考えておられる方 この1年が無駄になるかもしれません。早く挑戦をはじめてください。 再度現状の資格取得ブームに流されることなく 皆さんが自分のキャリアを重ねられることをお祈りします。 この書き込みに憤慨される受験生を多いと思います。 不快な思いにさせたことあやまります。 3年前の受験生の時の私の思い、そして今のやるせない気持ち 素直な心情を吐露させていただきました。
エロへ-バーさん、過去問に関するアドバイスをありがとうございます。 確かに、問題集は解説がポイントですよね。 検討させていただきます。 再受験にあたり、危機感を持って日々大切に過ごさねばならないのに 初受験、また2回目に比べて、まだ燃えてこないというか、ボーとしてるというか モチベーションの維持が中途半端というか 今はそんな状態です。 やはり資格試験というのは、モチベーションがググ−ンと来ている時に 合格しておくものですよね。 知識の定着や拡充よりもやる気や集中心で悩むとは思ってもいませんでした。 こんな時資格取得学校に通学していると、他の受験生から刺激を受けたりして いやでも(?)受験モードに入らざるをえない・・それがメリットですね。 とはいっても、うかりたい、うかってやるぞという気持ちは十分ありますので 試験へのアプローチを少し違う角度から考え直してみて 新鮮な気持ちでアタックできるよう、モチベーションをもっとあげていけるよう 頑張っていきます。 掲示板に書き込むことで自分にハッパかけてます(皆様、すみません)。 (サラリーマン金太郎さん 頑張ってください!)
新年会に参加される方は申し訳ないですが 以下にメールをください ハンドルネームを必ず明記の上 vm@vm01.vaio.ne.jp 新年会は平成13年1月27日土曜日 17:00受付 17:30開始 です 皆様の参加をお待ちしております
こんばんは、kousukeです。 明日は、私が通学してた大栄の合格祝賀会があります。 久しぶりに世話になった先生にあえるので楽しみにしています。 この掲示板をみてる人で、参加される人がいましたら楽しみましょうね。
私も今年不合格でした。 不合格の場合は、通知がありません。 一区切りつけたくても、ないんですよねー。(笑) 来年目指して、お互い頑張りましょう!!
今年受験(受験地、大阪)したものですが、結果は不合格。 そのことはやっとあきらめたんですが、不合格の通知がまだ来ていないのです。 試験の結果は、ネットで知って、別にかまわないといえば、かまわないのですが、 なんとなく気分がすっきりしません。 不合格の場合、通知のハガキはこないのでしょうか? 皆様はどうですか?
東大生で社労士はないでしょう とは この掲示板の参加者達を馬鹿にしていませんか 社労士は立派な職業ですし 東大生ならキャリア職や司法試験だとでも 言いたいのでしょうか 本当に東大生の方かわかりませんが 少なくとも私には不快でした。 先輩の方のほうがこの掲示板にはふさわしいと思います。 少なくともあなたよりは
同じ大学生として 恥ずかしいです。 国語をもう一度学んでくださいよ。 よく入試に通りましたね。 理系の先輩ですか? 東大で社労士はないでしょう。
ぽんぽこさん、いつもお世話になっています。教えていただきありがとうございま した。改正部分については、その本にも、(案)として触れてありました。問題を 見て、違うのではないか、と思っても私自身が低レベルなので確証が得られず悩ん でしまうことがあります。市販されている以上、検討が加えられていると思うので 私の方が間違っているかもしれないと先に考えてしまいます。実際に私の勘違いだ ったことも何度かありました。「いつも、しょうもない質問してきよる」と見離さ ないでくださいね。来年こそは、という気持ちで努力します。よろしくご指導願い ます。今回も、ほんとうにありがとうございました。
新年会の時間については 一応 17時30分くらいを考えています
とりあえず 平成13年1月27日 土曜日にしたいと思います 場所はまだ未定 年内にお知らせいたします 費用は5000円くらい 立食パーティーを企画しています むろん2次会もありますよ すいませんが一応場所は東京で行いたいと思います
ルナさんをはじめとする先輩方ありがとうございました
こんにちは、せきぐちです。 人の書き込みに異論があることもあるでしょう。でも、それには正々堂々と自分の 考えを書くのが筋と思いますがいかがでしょう。質問形式で書き込んでいながら、 その論調は人を試すような書き方に見えてしまいます。この掲示板はあくまで社会 保険労務士試験をクリアすることを目指して情報交換をする場として設けたもので す。その点をご理解いただいて、自分の意見を堂々と書き込んでいただければ幸い です。
ぽんぽこさんどうもこんばんわ このページを見ている方へどうも始めまして なにぶんこのページへの書き込みは初めてなのでよくわからないこともあってご迷 惑をおかけするやもしれませんがどうかよろしくお願いいたします 国民年金法の60法附則19条からきているのだそうですが 次の文をご覧ください 厚生年金保険の第4種被保険者となることにより65歳到達以後においても国民年 金の被保険者でありつずけるとき老齢基礎年金が支給停止されるとありますがなぜ でしょうか そして第2号被保険者が(昭和16年4月1日以前生まれ)はどうして繰り上げで きないのでしょうか
鈴木さん、こんばんは。ぽんぽこです。 一般保険料率と介護保険料率について、「現在の」率は鈴木さんのおっしゃる通り です。 もしかすると、過去問集の「現在」は、介護保険料率が告示された平成12年3月10日 より前なのかもしれません。 それよりも、今回の改正で、介護保険料率が保険料率の上限の枠外になったことの 方が重要です。 つまり、来年1月から一般保険料率だけで66/1000〜91/1000の枠が使えるようにな りました。 (それに伴って、「一般保険料率と介護保険料率を合算した率=保険料率」という 概念もなくなりました。) 既に中央省庁の再編に伴って、介護保険料率を定めたときの社会保険庁長官の審議 会への報告義務も廃止されることになっていますので、介護保険料率については社 会保険庁長官がかなり自由に設定できるようになります。 さっそく今日、来年1月からの介護保険料率が告示されました。10.8/1000です。 (一気に上がりましたね。) ちなみに、高額療養費の改正や標準負担額の改定なども今日の官報で告示されてい ます。
開業者さん、こんばんは。ぽんぽこです。 開業者さんのレス(#7357)にある、「反論すると、すぐ「批判だ」と言って批判さ れますが」というのは、私のことですか? 私はtakechan(kyusyu)さんのご質問に対して自分の考えを述べただけで、別に開業 者さんを批判するつもりは全くありません。それは私のレス(#7348)をお読みくだ されば、おわかりいただけると思います。 さて、遺族基礎年金と寡婦年金の関係について、私と開業者さんとでは解釈が正反 対のようですので、よろしければ次の点についてお教えいただけないでしょうか。 (もちろん、お仕事に差し障らないときでけっこうです。) 開業者さんは「遺族基礎年金が発生すれば寡婦年金は発生しない」というご意見の ようですが、 @もし根拠とされる条文がおありでしたら、具体的にどの法令の何条をどのように 解釈すればその結論に達するのかお示しください。 Aもし「法令上には明文の規定がないが、通達や判例などでそのように解釈されて いる」というのであれば、その通達や判例をお教えください。 Bもし「通達等にもないが、立法趣旨からしてそう解釈する以外ない」というので あれば、次の問にお答えください。 #7348で、私は細かく言えば次の3つのケースを例に出しました。 A 60歳未満の妻と18歳年度末までの子が遺されて、子が18歳年度末になってから 妻が60歳になるケース B 60歳未満の妻と18歳年度末までの子が遺されたが、妻と子に生計同一関係がな い場合で、子が18歳年度末になってから妻が60歳になるケース C Bと同じ場合で、子が18歳年度末になる前に妻が60歳になるケース このうち、遺族基礎年金と寡婦年金が同時に支給されるのはCのケースだけです が、開業者さんが「寡婦年金は支給されない」と判断されるのはCだけですか? それともA〜Cすべてですか? 実は、この3つのケースとも、支給期間を考えると、遺族基礎年金は子が18歳年度 末になるまで、寡婦年金は妻が60歳になってから65歳になるまでで、夫が死んだと きの子の年齢が同じであれば、支給総額は同じになります。 しかも、Aは妻に遺族基礎年金と寡婦年金の両方が支給されることになりますが、 時期がずれています。Cは子に対する遺族基礎年金と妻に対する寡婦年金が同時に 支給される時期がありますが、家計は別です。Bは家計も時期も別です。 確かに、遺族基礎年金の本質は「遺された子に対する所得保障」ですが、寡婦年金 の方は明らかに「高齢寡婦(=妻)に対する所得保障」です。ですから、同時期に 同一家計に対して遺族基礎年金を支給する場合を除いて、寡婦年金を積極的に排除 すべき理由はないと思うのですが、どうでしょうか? 余談ですが、私の解釈は「類推解釈」ではありません。 「死亡一時金には排除規定があるが寡婦年金には排除規定がない。だから寡婦年金 は排除されない。」という論理ですから、むしろ「反対解釈」に近いでしょう。 「類推解釈」というのは「寡婦年金は遺族基礎年金に類似したものだから、遺族基 礎年金の規定を類推適用する」という論理で、むしろ開業者さんの解釈に近いよう に思います。
私の使っている過去問の健保で次のような問題がありました。「政管健保の被保険 者に関する一般保険料率と介護保険料率を合算した率(以下「保険料率」とい う。)は、現在1,000分の85であるが,厚生労働大臣が必要があると認める ときは社会保障審議会の議を経て1,000分の66から1,000分の91の範 囲内において変更することができる。」答えは(〇)になってますが、これは間違 いだと思うのですが・・・?一般保険料率だけで1,000分の85、介護保険料 率を合算すると1,000分の91になると思うのですが・・・?ご意見をお願い します。
開業者さん、ぽんぽこさん 私の質問で、時間を使わせて申し訳有りません。 開業者さん、自分の考えに近い解答に、飛びついたようで申し訳ありませんでし た。 初学者には、益々、解らなくなってしまいました。ただ、ご両人のご指摘から、私 の質問が、受験の範囲を逸脱していることを痛感致しました。 合格してから考える問題のようですネ、まずは、来年の合格を目指してがんばりま す。 開業者さん、ぽんぽこさん、また、変なな質問をするかもしれませんが、懲りずに これからも、宜しくお願い致します。
反論すると、すぐ「批判だ」と言って批判されますが、間違いと思われる個所は間 違いでしょう!そもそも、寡婦年金も歴史を辿れば、遺族年金と全く一緒です。 遺族基礎年金が2人別々・同時に(要するに寡婦年金と)支給されることは、ありま せん。確かに、寡婦年金の条文には、遺族基礎年金との調整規定はありません。 「だから、同時に支給される」と解釈するのを、類推解釈と言います。これは反対 解釈の条文です。「判りきった事」なので、規定がないのです。これ、立法者の意 思なのです。50前後で遅く子供を持った夫が居て、年上の妻が居たら最長五年間も 遺族基礎年金と寡婦年金(遺族年金)が、同時に支給されますか?基礎年金の年金 思想には、先述したように、「妻の所得保証」と言う思想が、そもそもありませ ん。妻と子の所得保証を同時・同程度には基礎年金は考えていません。あくまで、 「子」優先です。
ぽんぽこさん、初めまして、有り難う御座います。 お礼が遅くなって申し訳有りませんでした。 >もちろん、妻が60歳になる方が、子が18歳年度末になるより早い場合、(一時的 にですが)妻と子に同時に別の年金が支給されることになります。 とあるのは、「妻に寡婦年金」「子に遺族基礎年金」が同時に支給される場合が、 あるということですヨネ! 実は、私は、このケースはあると思ったのですが、周囲のほとんどの方が、「同 時にはありえない。但し、理由を示す条文は解らない。」との解答なので、質問さ せて頂きました。ご親切な解答有り難う御座います。 ぽんぽこさんのご指摘のように「超レアケース」だと思いますので、あまり、深 く考えず (合格が第一の目標なので) >試験対策上は、寡婦年金の支給要件をきちんと押さえていただいて、後は「遺族 基礎と寡婦は選択」と憶えていただければいいと思います。 の部分に注意して整理しておきたいと思います。 これからも、ご指導宜しくお願い致します。
今年入ったエロヘーバーです。7344、過去問は解けるが時間不足という松崎さん、 おそらく読解力が十分でなく、ややこしい肢は読みかえさないと理解しがたいので はないですか?テキストを完璧に暗記して規範部分のアウト・プットを完全にして おく、過去問は繰り返すと正解肢が光って?見えるようになります。択一のかんは 過去問の繰り返しで養われます。あと、新しい改正個所については、過去問よりは 答練、模試をマスターするのがよい。次に7341のガンバさん、過去問マスター以外 にいいのはないかとのことですが、私はLECの出る順ウォーク問・択一を使いま した。解説がよかったです。あとIDEの条文順過去問は見ていないのでなんとも いえません。問題集は解説を買うものではないでしょうか?合格すると世界が変わ るといわれますが、本当です。景色までちがってみえます。ぜひ体験できるようが んばってください。
文章を読んでいてドキッとしました。なぜかと言うと文章に書かれていた健保太郎 さんの心情や状況があまりにも自分と酷似してたからです。 自分も一昨年、記述の「全額払い」で涙をのみ、数ヶ月間、試験結果に対するわだ かまりは消えませんでした。 数回にわたる彼女の説得の末、再受験を志し、今回も受験しました。唯一違うとこ ろは、健保太郎さんの場合は合格し、自分の場合は...不合格でした。 掲示板に様々な再受験者に対する応援のメッセージが寄せられますが、たまに客観 的にみて『強い口調の文章だなぁ〜』と思うときがあります。 表現の仕方に違いはあるにしろ、一様に訴えたいことは【諦めずにガンバレ!】だ と思います。特に苦しんで、悩み抜いて合格を手にした人の文章ほど個性的であり 時として多少強めの文章だったりするのかなと、ふと思う時があります。
今年合格したものです。 私は今年LECに通っていましたが、3回受けた模試では全然時間が足りなくて 最後まで問題が読めませんでした。 このままではまずいと思い、次のような方法を試してみました。 @論点ごとにまとめてある過去問を使う。 Aその論点が10問あったとしたら30分(1問3分として)以内に解く (この時、答えあわせはしない)。 B全部解いてから答えあわせをする。 これを繰り返しやるうちに問題にも見慣れてきて 半分くらいの時間で解けるようになりました。 私は試験直前までに過去問を6回くらい回しましたが、 これくらいは最低限必要だと思います。 それから、問題を解いていて分からない又は迷った選択肢が出てきた場合は、 そこで考え込まずにチェックをいれておいて、後から戻ってやり直すと すんなり分かることもあります。 焦らず、冷静に、自信を持って解いてみてください。
ひんしゅくを買わないように、あまり出てこないつもりでしたが、一言。 社会保険、労働保険の不服審査法は、「行政不服審査法」の特別法として存在しま す。異議申立は、処分庁(監督署、安定所、社保事務所)へするものであり、審査 請求は、審査庁(社会保険審査官、労災・雇用保険審査官)へするものです。 原則、「審査請求中心主義(前置主義とは違います)」でして、その使い分けは条 文を良く読んで下さい。ただ、徴収法以外には、異議申立の規定はなかった(つま り審査請求のみ)ものと記憶してます。現在、私も2件の審査請求が係属中です。開 業社労士が一番弱い分野でして、その分野では、開業者では第一人者K氏がいらっ しゃますので、お尋ねされたらいかがですか?
健保太郎さん、こんにちは、関口です。 いいですねえ。やりましょうよ。東京でしたら、私も参加させていただきます。
忘年会の盛んな今日この頃ですが 新年会でもしませんか 場所は一応ぼくが東京在住なので 東京でどうでしょうか
りょうさん、ありがとう。 実はI・D・Eの評判の良さをよく聞きますので、 通信もI・D・Eにしようかと考えていたところです。 ある程度の基礎的理解はできているとは思うのですが、 やはり、この3ヶ月のブランクは大きいですね。 どんどんと細かいところの知識が抜け落ちてきているように感じます。 早速情報を集めて検討させていただきます。 前回の私の発言の中で、「TLT」を「TFT」としておりました。 新しいノートPCが欲しくてカタログをぱらぱら見ながら 打っていたため、つい「TFT」にしておりました。
takechan(kyusyu)さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 うかうかしているうちに#7306にレスが付けられなくなってしまったので、こちらに 付けさせていただきますね。 国民年金の寡婦年金は、自営業者の夫が死んだ時に、既に子供が大きくなっている と妻には遺族基礎年金が発生せず、夫がせっかく掛けていた保険料が「掛け捨て」 になってしまう(そうなると、保険料を納付してもらえなくなる)ので、それを防 止するために創られたもので、遺された妻にとっては60歳から自分の老齢基礎年金 を貰い始める65歳までの生活を保障してくれる「つなぎ年金」の性格を持っていま す。 ただ、死亡一時金と違って、寡婦年金の支給要件には「遺族基礎年金が発生しない こと」というのがありません。 したがって、寡婦年金の要件を満たす妻に18歳年度末までの子がいれば、遺された 妻には遺族基礎年金と寡婦年金が同時に発生することになります。(もちろん、子 に対する遺族基礎年金も同時に発生します。) この場合、「1人1年金」の原則に従って、妻は遺族基礎年金と寡婦年金のどちら かを選択します。(普通は遺族基礎年金を選択するでしょう。)また、子に対する 遺族基礎年金は、妻に受給権が発生しているため支給停止になります。 そこで、例えば夫が死んで、60歳未満の妻と18歳年度末までの子が遺された場合 (夫も妻も寡婦年金の支給要件を満たしていると思ってくださいね)、 @死亡の翌月から妻に遺族基礎年金を支給(妻の寡婦年金と、子の遺族基礎年金は 支給停止) A子が18歳年度末になった時点で、妻と子の遺族基礎年金は失権 B妻が60歳になった時点で寡婦年金の支給停止が解除され、翌月から支給開始 C妻が65歳になった時点で、寡婦年金も失権 という経過をたどることが多いでしょう。 また、夫が死んだ時、何らかの事情で妻と子が別居していて、妻も子もそれぞれ夫 に生計維持されていたんだけど妻と子の間には生計同一関係がない場合、子には遺 族基礎年金が発生しますが、妻には寡婦年金しか発生しません。(もし夫の死亡後 に生計同一関係がなくなったのであれば、その時点で妻の遺族基礎年金は失権しま す。) この場合、 @子は18歳年度末まで遺族基礎年金を受給し、 A妻は60歳から65歳まで寡婦年金を受給する ことになります。 もちろん、妻が60歳になる方が、子が18歳年度末になるより早い場合、(一時的に ですが)妻と子に同時に別の年金が支給されることになります。 (まぁ、実務上は超レアケースでしょうけどね。) 試験対策上は、寡婦年金の支給要件をきちんと押さえていただいて、後は「遺族基 礎と寡婦は選択」と憶えていただければいいと思います。
健保選択2点組の大濠公円です。 不合格の現実に直面して、10日が過ぎました。 過去の苦しかった日々、犠牲にしてきた家族のことを思うと 言葉にならない悔しさが、体中に充満していることを今も感じます。 そんな思いに無理してふたをし、心の奥底に閉じ込めていたような気がします。 でも、本音は健保太郎さんのメッセージそのものではなかったのかと思います。 (全ては実力の無い自分が原因なんですけどね・・・) あえて封印していた私の気持ちをストレートに代弁してくれたようで、 ずいぶん心が軽くなりました。 私も、来年合格の喜びで、全てに「ありがとう」の感謝の気持ちで接することがで きるよう頑張りたいと思います。 健保太郎さん、ありがとうございました。
ガンバ!さん、おはようございます。 過去問についてですが、以前、僕もこちらのHPで、質問していました。 当時、I.D.E.の過去問をよいと聞いていて、こちらに書き込みをしたら、たくさん の方からレスを頂けて。今はI.D.E.の過去問、すっごく気に入っています。 2001年度用に法改正や、額の改正なんかも対応してて、まだ、施行されていない ところも、来年度の試験までに施行されるものは、変更後の内容で書かれていま す。条文順で、一問一答式です。 書店に並んでいるかどうかは分かりませんが、僕は、I.D.E.のHPで購入しまし た。 僕は「過去問マスター」を知りませんので、これらの違いを説明することはでき ませんが、参考になれば、幸いです。
異議申立、審査請求、、、、どうちがうんでしょうか? それと横断でパニくってます。 いい整理の仕方ってあるのでしょうか? こういうのは横断ゼミで詳しく教えてくれるもの なのでしょうか? 初学者なので。。。
以前メールを差し上げたことのある松崎ともうします 今回の試験でも残念ながら撃退されてしまいました(つまり不合格でしたもう一度 やってみようと 踏ん切りをつけましてだいたい過去問は解けるのですがどうしても時間が足りなく なってしまいま す こんなときみなさんならどうなされるでしょうか 教えてください私にとっては合格できるかできないかの死活問題です
私もあなたの文章を読んで、よし、やってやると言う気持ちにさらに火がつきまし た。来年は必ず満点で合格してやる純粋にそう思いました。ありがとう。私も来年 こそは同じ気持ちを味わいたいです
あおおにさんのおっしゃるとうりだと思います。 また、関口先生も#7314で言われるとうり、自身の発言が相手にどのような影響を 与えるかを良く考えて発言するのは社労士を目指すものであるか否かにかかわらず 最低のマナーでしょう。 それでも行き違いがあれば素直にあやまる、または相手の主張を甘受する等のおお らかさが必要なのでしょう。その一方でやはり少し辛口の発言もやはりあっていい のでは。
初年度は、MPの通信+受かるぞ過去問 でボーダー下でした。 今年は、受かるぞ+過去問マスター(1,2)+友人が途中棄権し譲り受た TFT でなんとか合格ラインまでいきましたが、 さて再起を期し、なんとか合格するには、どうするか考えております。 あまりいろいろなものに手を出すのもよくないでしょうし、 さりとて、というところです。 ところで、過去問の質問なのですが、「過去問マスター」は 9(10)年分もあり、解説がしっかりしている、使いやすいなどの理由で、 私の周りの中で大変評判がよかったもので私も使ってみましたが、 (個人的相性や発売時期もあるとは思いますが)解答の解説が推定であったり 問題文中の語句が現状を考慮されずそのまま載っている為、調べなおしたり 変に頭に残ってしまったりということもありました。 調べることによって知識の定着が図れるというのはいいことですが それも程度問題かなあとも思います。 自分で近所の本屋さんで相性のよさそうな過去問を購入するつもりですが 勉強されておられて同じように過去問マスターと相性が合わず、 これはいいぞというものを見つけられた方、 よかったら参考までに教えてください。
ぽんぽこ先生、鈴木さん、こんにちは。 今日は、一日中図書館で勉強していました。 今年は、通信教育で勉強を続ける予定です。 そのため、法改正情報にどうしても疎くなってしまいます。 「制度の大綱についてあらかじめ審議会に諮問する」という制度そのも のがなくなることを初めて知りました。 今後は色々と教えて頂くことが増えてくると思いますが、よろしくご指導の程お願 い申し上げます。
すみません。 最近この掲示板を見ていなかったので、「ガンバ!」さんと名前がダブり気味です ね。
はじめましてやまねこさん。 通学か通信かは悩みますよね。私も以前悩んでいました。 一般には通学の方がいいとされてますよね。 しかし、それは人によってどちらがいいかはそれぞれだと最近思うように なりました。要はやる気次第と自分にあった方法だと思います。 私は最初通学で失敗しました。通学だと学校にいる時間だけでちゃんと 勉強してる気になって家で勉強する気が起きなかったのです。 で、一度は社労士を諦めてたんですが、去年行政書士を通信で合格したので、 もう一度やってみようと思い今年の2月から通信で勉強して合格しました。 それこそテレビも見ずにだらだらと一日中勉強してました。 平日は通信のカセットを仕事中(営業車の中で)にむやみに聴きまくってました。 曲の歌詞は覚えようとしなくても何度も聴けば自然と口に出てくるように、 何度もカセットを聴いてました。 こういう方法は合う合わないがあるので人にはあまり勧められませんが、 私の結論は、結局本人のやる気次第と自分に合った勉強方法を早く 見つけることです。通信、通学にとらわれずに、人がやってない方法とかでも いいですので、自分に合った方法を見つけて頑張って下さいね。 長くなりましてすみません。
健保太郎さんこんにちは。 最近この掲示板を見ていなかったのですが、貴方が「不愉快な思いをさせてしまって ごめんなさい」と言っている文章は、私にはとてもすばらしく感じました。今年不 合格の私にとって。ストレートにご自分の気持ちを表現し、私達にエールを送って くれている。少なくとも私には心強い文章でした。 とにかく、頑張ります。
不愉快な思いをさせてしまった ことを深くお詫びします ただ、いいたかったことは くさらずに来年にむけてがんばってほしい と思ったからです でも、不愉快な思いをさせてしまったことはお詫びします ごめんなさい
ぽんぽこさん、MKさん、ほんとうにありがとうございました。これからも教えて 下さい。私も情報提供できるレベルを目指して努力します。
鈴木さん、MKさん、おはようございます。ぽんぽこです。 今回の中央省庁の再編に伴って、従来制度の大綱の諮問について規定していた健保 法1条の3、厚年法5条、国年法6条、船保法2条の3、国保法4条の2、老健法 7条、介保法8条はすべて廃止されます。 ですから、「制度の大綱についてあらかじめ審議会に諮問する」という制度そのも のがなくなります。 鈴木さんのご覧になった問題は、多分作問ミスだと思いますが…
>私の発言が発端で方向違いな議論になり、 >多くの参加者の皆様にご迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます。 私もついつい熱くなってしまい。 口汚い描きこみをしたことを お許し下さい。 でもガンバさんの発言のせいじゃ無いですよ 方向が違ってきたのは、考え方の違いでしょうか? ここは、勉強に対する内容とか質問だけする 掲示板じゃないと思うのですが? いかがなもんでしょうか? そう言う人たちは、そう言う人たちで 描きこみをすれば良いし 今回のガンバさんの描きこみを見て 今年落ちた人たちでしょげている人たちも 多分元気付けられたと思いますよ 叉来年に向かって勉強する やる気をもらったんじゃないでしょうか? テーマがずれているとかいないとかは、 関口先生が付けてくださいますよ
ごんさんへ ご指摘の通り厚生省のHPに白書の英語版があるのですね。ありがとうございまし た。 独学の小生にとって 本当に このHPは ありがたい。
ごんさんへ ご指摘の通り厚生省のHPに白書の英語版があるのですね。ありがとうございまし た。 独学の小生にとって 本当に このHPは ありがたい。
皆さん、はじめまして。今回、3回目の本試験も不合格となってしまったものです。 点数は選択32点(社一は2点)択一は労基安衛 5点 労災 9点 雇用 9点 健保 3点 国年 9点 厚年 7点 常識 7点 の計49点でした。採点は社労士SRゼ ミによります。健保択一も3点だったのであきらめていたのですが、合格の報告を寄 せられた皆さんの書き込みによると健保択一の問2の正解はBであったようですね。 それが正しいとすると択一は50点(全科目4点以上)ということになり、社一選択の 失敗が本当に悔しいです。ちなみに1年目はLEC通信のみの勉強で択一31点 記述 はぼろぼろ、2年目はLEC通学で択一は46点 記述は労一の全額払いを後から賃金 の全額払いと書き直し2箇所正解他は全科目3箇所以上正解でした。3年目の今年は TACの上級クラス(通学)で勉強しました。発表は1日の昼休みに職場で試験センタ ーのHPで見ましたが、やはりショックでした。その夜、TACに行き官報のCOPYを見 せてもらいましたが、上級クラスの答練で常に上位に名を連ねていた人達は合格し ていました。今年こそと頑張ってきたのですが、実力が足りませんでした。もう二 度とつらい思いはしたくないので次回で合格します。受かっていないお前に言われ たくないという人もいることはわかっていますが、次回が初受験となるかたは事情 が許す限り通学で勉強されることをお勧めします。2年目にお世話になったLECの先 生から一年目から通学で勉強していれば何とか今年(2年目)で合格できたのにと言 われました。一年目は模試の点数も20点前後で本当に苦しかったです。過去問の解 答を読んでもなんのことがまったくわからなかったです。気がつくと参考書の収集 家になっていました。 次回は合格して乱痴気騒ぎをしたいです。実力で必ず合格します。
健保太郎さんの掲示は正直少し頭にきましたがよく読んでみるとすごくうれしい言 葉だとわかった 健保太郎さん本当にありがとうございました おかげで萎えかけていた私の気持ちにもう一度灯がともったようです ここで質問ですがよいですか 秋保の受かるぞしゃろうしがはんばあいされているのを知ってるよっていう方教え てくださいお願いします
健保太郎さんへ あなたの文章は読むに耐えません。もっとしっかりした文章を書かないと、 見透かされますよ。
厚生省HPに去年のホワイトペーパーの英語版が載っているのですが、そこでは the Employees' Pension 厚生年金 the National Pension 国民年金 の様に読めます。Employee's Pensionは大文字で表されているから 「被用者年金」ではなく「厚生年金」のことだと思います。
ここ数日アクセスさせていただきましたが 削除更新のためか、ずーとエラー続きでした。 どうなったのかと心配しておりました。 関口先生にもご迷惑をおかけしました。 申し訳ありません。 私の発言が発端で方向違いな議論になり、 多くの参加者の皆様にご迷惑をかけたことを 深くお詫び申し上げます。
私も「受験無資格者」からのスタートでした。 受験資格を得るための様々な方法がこのHPでも紹介されていますが、私、個人的に は、行政書士試験に合格することが、その後の社労士受験に向けての勉強を効率的に 進めるといった意味でも一番の近道なのではないかと自分の経験から思います。 そういう私も最初は全く自信がなく、また、果てしない遠回りに思えることでもあり ましたので、迷いに迷って、最終的に社労士受験を決意するまでには約1年半かか りました。 幸い、今年の社労士試験に初受験で合格することができましたが(ボーダーではあ りましたが)、それ以前には行政書士受験に要した2年の歳月があります。ブランク の時期も含めると、結果的には約4年かかり、今、やっと新たなスタート地点に立 つことができました。 今考えると、迷った1年半はすごくもったいないですね。受験無資格者さんが本気 で社労士になりたいとお考えでしたら、今すぐスタートして下さい。強い意志と覚 悟を持ってのぞめば、必ず合格できると思います。 たしかにこの理不尽な受験資格の制度は撤廃されるべきだと思いますし、「まわり 道」と感じることと思います。ただ、結果的には行政書士受験に要した時間という ものは、決して無駄になっていないと思っています。むしろ、法律というものに殆ど 馴染みのなかった私にとっては、行政書士受験からのスタートが功を奏したのでは ないかとも思っています。実際に社労士の勉強を進める中で、それを実感すること が度々ありました。 行政書士の試験科目というのは、かなりベーシックなもので占められていますよ ね。ここでまず法律の基礎を学ぶことは、社労士の勉強に必ず生きてきます。例え ば紛らわしい行政用語、こういったものも、行政書士試験では行政法をみっちりや りますから、社労士のテキストを読んだ時、頭にストンと入るんですね。不服申立 なんか得意中の得意になっちゃいますよ。もちろんこれは一例ですが…。 また、法律系国家資格の勉強って、内容こそ違っても、共通する部分は多いですよ ね。条文を読み込むにもある程度の慣れは必要ですし(だって日本の法律って悪文 ですよね〜)、過去問の潰し方、力の入れ方抜き方などなど、受験テクニックって いえば言葉は悪いですけど、そういうものって共通だと思うんです。 長々書いてしまいましたが、そんなところが私が行政書士試験に合格して受験資格 を得る方法が近道だと思う理由です。 何より、2年間の行政書士の勉強から得たものは、はかりしれないと思っています (もちろん社労士の勉強もそうですが)。 受験無資格者さんの今の迷いがすごくわかるだけに、応援したくなりました。た だ、この掲示板に書き込んでいる(読んでいる方も含め)方々が、それぞれに色々 なことを抱えながら頑張っていることと思います。何が恵まれていて、何が恵まれ ていないということになるのか、私にはよくわかりません。もちろん受験資格を得 るところからスタートしている方は、他にもたくさんいらっしゃることと思いま す。受験無資格者さんも、ハングリー精神で頑張りましょうよ。きっとダブルライ センスがゲットできますよ!
試験発表から1週間たち落ちた人受かっ た人気持ちはどうでしょうか ぼくは、幸運にも今年は合格しました 今日TACの合格祝賀会に行って来ました 合格するといいもんですね でも落ちた人はいまだに踏ん切りがつかないと思います まだ整理がついていないとおもいます なぜ、俺が落ちたんだとか 俺より低い点でうかりやがってとか 社労士試験はインチキだとか 実力ある人手も落ちる変な試験 国家試験じゃない 運が左右する試験 今回の選択の社一・択一の健保は愚問だ 俺は運が悪くて落ちたのだ やっぱり実力不足だ とかいろいろ思っていると思います かくいう私も1年前はそうでした 去年は合格を確信して一生の一度の晴れ舞台をみようと、東京都庁の1階に午前9時 にいき ました するとどうでしょう。僕の名前は載っていません。もっとも49点で労一の記述で “賃金”の抜けている人が受かるはずはありません。それでも合格を確信していま した。 落ちた後どうしたかというと社労士の試験批判など上記に書いていたことを思っ ていました。 だから、こんな運に左右される試験・悪問・奇問なんて受ける意味がないと来年 の受験を止めました。僕の友人にも受験断念を公表していました。 11月に試験に落ちて11月は社労士批判 12月は社労士試験に向いていないから別の国家資格にしよう 1月その国家資格の勉強をした いろんな友人 親・上司から再受験の説得→全部断 る 1月末 自分の彼女に泣きながら再受験を説得させられた→安易にもその涙にのせら れて再受験を決意 ただし、こんなむかつく変な社労士試験をぶちかましてやる 前回は7割で落ちたから85%ととってやる 絶対社労士試験をつぶしてやる この試験を舎弟にする こんな試験を土下座させてやる とおもい怒りを込めて勉強をはじめました そして合格 とにかく おまえは自慢のためにカキコしたのかと思いますが そうでなく 合格したときの瞬間(1週間たっても)は とにかくうれしい 楽しい 笑顔がいっぱい 何もかも許せる と不合格直後の社労士試験の批判や受験断念や 社労士試験をぶちめかそうと誓ったことなど 全部忘れてしまいます そのぐらいいいです とにかく 純粋にいいです だから、そんな気持ちになれますので 落ちた人へがんばってください 試験対するむかつきなどありましょうが 再起をはかってください 絶対確信します いい気持ちになれます それを信じて勉強して来年には いい気持ちを味わってください 落ちた人の痛みは誰よりも判っているつもりです 何年も落ちた人が言っているのですから では がんばれ 来年は君たちの年だぞ 健保太郎より
MKさんありがとうございました。感謝致します。LECにも質問コーナーがある のですが、手続きが必要なのでなかなか使う気がしません。勉強仲間もいないため 分からないことを解決するのに困っていたところでこのコーナーを知りました。調 べても分からないときは、また教えて下さい。これからもよろしくお願いします。
鈴木さん、こんにちは。MKです。 中央省庁改革が平成13年1月より実施されるため、厚生省関連の22審議会等が 8審議会等に整理統合されます。 「医療保険福祉審議会、年金審議会、医療審議会、人口問題審議会、厚生統計協議 会、中央社会福祉審議会、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会」が、「社 会保障審議会」に統合されます。特に最初の二つは、試験に良く出ていましたの で、要注意です。 なお、「中央社会保険医療協議会」の名称変更はありません。
開業者さん、初めまして、有り難う御座いました。 必要以上に考えすぎたようです。 「遺族基礎年金の受給権を有した子がある場合、妻への寡婦年金は支給されな い。」と整理します。 どうも、受験の範囲を逸した質問だったようで、申し訳有りませんでした。 >基礎年金は、「子」を中心に考えた所得保証です。 >被用者年金は、「妻」を中心に考えた所得保証です。 このご指摘をよく考えて条文を読むようにします。 有り難う御座いました。今後とも宜しくお願いします。
先日知り合いのアメリカ人に日本の社会保険制度について聞かれました。 英語には多少の自信がありますが、国民年金 厚生年金などの専門用語(?)など 英語では何ていうのだろうと疑問に思いました。国籍を問わず加入義務がある場合 もあるのですから 日本語の分からない外国人にも説明する場合があると思いま す。 社会保険 労働保険に関して 英語で書かれている本、もしくは いわゆる 英語 用語辞典 みたいなものをご存知の方いたら教えて欲しいのですが。
どなたか教えて下さい。早稲田経営出版の2001年版の過去問を使っているので すが、健保の問20に「厚生労働大臣又は社会保険庁長官は、健康保険事業の運営 に関する事項で、企画、立法又は実施の大綱に関するものは、あらかじめ、中央社 会保険医療協議会に諮問しなければならない。」という問題があり、答えは×で 「中央社会保険医療協議会」ではなく、「社会保障審議会」である、となっている のですが、「医療保険福祉審議会」ではないのですか?LECのテキストでも「医 療保険福祉審議会」となっており、差し替えももらっていません。Vクラスなの で、先生に直接聞くことができません。ご存知の方教えて下さい。
昼頃カキコミしたら、受付ならなかったのでストップしていると勘違いして先ほど の書き込みしました。早合点してごめんなさい。 来年に向け勉強会をやっていますが、雇用保険法が大きく変わり、継続して勉強を していくことが本当に大変だと思います。 今年の試験でも前の基準に惑わされ正解を導くことが出来なかった問題がありま す。 関口さん、受験生のためこのページをよろしくお願いいたします。
去年なんとなく日本マンパの通信教育を受講し、 ほとんど(全く)勉強せずに、今回、受験しました。 みんな真剣に取組んでいる姿、また中途半端で終わりたくない為、 試験中に絶対合格を決意しました。 8月28日から毎日3時間の勉強を継続しています。 8月28日〜11月中旬まで去年のマンパの基本テキストの通読2回、 11月中旬から「うかるぞ」の基本テキスト通読をはじめ今、2回目の 国民年金まで読みました。 うかるぞの通信講座を申し込んだのでテープ教材と過去問題集を 待っているところです。 今回、皆さんの合格報告を来年の自分に重ね頑張って行きたいです。 工学部出身のメーカー勤め、 また、1歳のボーズのパパをおろそかにせずに行きたいです。
こんにちは 12月に入り冬らしくなってきました。 早くもとの掲示板の雰囲気にみんなで構築しましょうよ!
難しい問題です。1:基礎年金は、「子」を中心に考えた所得保証です。「子なき 妻は去れ」と言う封建的家族制度の残滓とでも言えましょう(不妊症でお悩みの方 すみません)。2:被用者年金は、「妻」を中心に考えた所得保証です。加給年金 に良くその特徴が出ています。上記が大前提。因みに遺族基礎年金の受給者は全体 の年金の2%程度の受給者で、まあ、ほとんど現実にはありません。3:一人の年 金から遺族基礎年金と寡婦年金と同時に発生することはありません。子に遺族基礎 年金が支給されている時、妻に寡婦年金は発生しません。これを、遺族年金の二重 取りと言います。今回の民法改正試案では、家族法の「夫婦別産制」の規定の見直 しも検討されました。この規定が見直されない限り、離婚時の年金の分割は、法律 上困難ですが、いずれ諸外国のように、見直しがなされるでしょう!
コメントのテスト。 ネット上でも、対面で話すと同じエチケットが必要と私は考えます。対面で話せな いような書き込みは避けて下さい。質問に答えて下さった方には必ずお礼のコメン トお願いいたします。では、引き続きご愛用下さい。よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。管理人の関口です。 受験の寄せ書き掲示板を更新しました。互いに応援しあって前を向いて進んでいき ましょう。
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