[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]

社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き過去ログコーナー

(ご注意)メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[7078]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/14 Tue 19:04:15 (TO #7077) どういたしまして,続きです
takechan(kyusyu) さん,またまたこんにちは
ぴっぴです 

特定療養費についてですが
条文では,別々にわけて規定されていますから(法第44条第1項第1号・第2
号),通常のテキストでもわけて記載されているはずですが..
もしわけていないテキストがあるとすれば,それは,「保険外診療についても,
入院料等の基礎的部分については,保険給付の対象とする。」という特定療養
費の趣旨そのものが理解できれば,受験対策上問題はないという判断からでし
ょう。ちょっと難しすぎる部分ですから..

気になった点がひとつ
「特定療養費に要する費用の額の100分の80」ではなく,「法第43条の9第2
項に規定する療養に要する費用の額の100分の80」です。法第43条の9は,
「診療報酬全般」について定めています。そのためここで「特定療養費に要す
る費用の額」と使うと意味が通じなくなります。つまり一般的に「療養に要す
る費用の額(基礎的部分)」とされている額の100分の80を「特定療養費」と
して支給しよう,といっているわけですからね。

なお特定承認保険医療機関において高度先進医療等を受けた場合に,療養の給
付等の扱いが異なってくるのは,昭和59年以前は,特定承認保険医療機関にお
いて一部でも高度先進医療を受けた場合は,その療養自体が全部自由診療とさ
れていたからなのです。これ以上くわしく説明するには,療養担当規則から説
明しなくてはならなくなります。しかし診療報酬が絡んでくると,社会保険労
務士の範疇から離れますね。ですからこの辺は,あまり深くつっこまなくてい
いんですよ。


[7077]takechan(kyusyu) さん 100/11/14 Tue 15:49:34 (TO #7076) ぴっぴさん、こんにちは、いつも有り難う御座います。
ぴっぴさん、いつも有り難う御座います。

同じ特定療養費でも、大学病院などを利用する場合と、一般の保険医療機関で選定
療養を受ける場合では、別に考えるようにします。

よく、社労士参考書で、
『特定療養費の額は、「特定療養費に要する費用の額の100分の80」と「食事
療養につき厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から標準負担額を控
除した額」との合計額(療養に薬剤の支給が含まれるときは、当該合計額から薬剤
に係る一部負担金相当額を控除した額)となる。』
と表記されているところは細かくいうと、
@『特定承認医療機関に於ける特定療養費の額は、、「特定療養費に要する費用の
額の100分の80」と「食事療養につき厚生労働大臣の定める基準により算定し
た費用の額から標準負担額を控除した額」との合計額(療養に薬剤の支給が含まれ
るときは、当該合計額から薬剤に係る一部負担金相当額を控除した額)となる。』
A『一般の保健医療機関で選定療養に係る特定療養費の額は、「特定療養費に要す
る費用の額の100分の80」の額(療養に薬剤の支給が含まれるときは、当該合
計額から薬剤に係る一部負担金相当額を控除した額)』(別に、「食事療養につき
厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から標準負担額を控除した額」
を入院時食事療養費として支給)
というように、@A別々に記述するのが正しいと思うのですが、いかがでしょう
か?

[7076]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/14 Tue 12:50:15 (TO #7075) 特定療養費について
takechan(kyusyu) さん,こんにちは
ぴっぴです 

通常の保険医療機関等で選定療養を受けた場合に支給される特定療養費は,その差
額徴収の適正な運用を図るために設けられたもので,特定承認保険医療機関におい
て,高度先進医療を含む療養を受けた場合に係る特定療養費と,多少創設目的が異
なります。つまり通常の保険医療機関等で選定療養を受けた場合に支給される特定
療養費は,特別の病室の提供を受けた場合や,一定の前歯部の治療の金合金等を用
いた場合等で,「その分」についての基礎的部分について保険適用の途を開いたも
のです。

したがって,個室に入院した場合は,室料差額分は自費となりますが,通常の大部
屋に入院した場合における費用相当分は,特定療養費の対象となります。この場合
併せて一連の療養を受ける場合は,療養の給付を受けると共に併せて特定療養費が
支給されることになります。同様に当該入院期間中,食事療養が行われた場合は,
入院時食事療養費が併せて支給されます。

なお,従来特定療養費の対象であった特別注文食品及び特別材料食については,入
院時食事療養費の創設に伴い,現在は対象から除かれていますので,これらに相当
する特別メニューの食事を希望した場合は,入院時食事療養費に係る特別料金とし
て自己負担となります。

[7075]takechan(kyusyu) さん 100/11/14 Tue 11:23:36 またまた疑問発生
また、解らなくなってしまいました。
基礎的なことにもどつてしまうのですが、一般の保健医療機関で選定療養を受けた
場合の入院時食事療養費も特定療養費になるのでしょうか?
それとも、一般保健医療機関の場合は、特定療養費、入院時食事療養費として別々
に扱われるのでしょうか?
質問が整理されて無く、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

[7074]takechan(kyusyu) さん 100/11/14 Tue 10:03:32 (TO #7073) MKさん有り難う御座います。
 MKさん、自動変更対象額の件に続き有り難う御座います。

不安だった部分が、ご指導で解消しました。いつもいつも質問ばかりで申し訳あり
ません。私も努力して、早く、解答・解説にも加われるようになりたいのですが、
しばらくは、ご面倒をおかけいたします。MKさんをはじめ皆様宜しくお願い致し
ます。

 追伸、MKさんに、以前、勧めて頂いた「うかるぞ社労士(2001年版)」を
やっと入手できました。確かに、初学者向けの親切な内容で大変気に入りました。
重ねて、有り難うござました。

[7073]MK さん 100/11/14 Tue 09:32:33 (TO #7070) 特定療養費のなかの入院時食事療養部分について
takechan(kyushu)さん、こんにちは。

特定療養費の中に含まれる入院時食事療養の部分は、特定承認保険医療機関で受け
た高度先進医療又は保健医療機関等で受けた厚生労働大臣が定める選定医療とは、
分けて考えて下さい。takechan(kyushu)さんの理解されている一般の入院時食
事療養費の考え方で結構です。
従って、特定療養費の額は「特定療養費に係る療養に要する費用の額の100分の
80」と「食事療養につき厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から
標準負担額を控除した額」との合算額(療養に薬剤の支給が含まれるときは、当該
合算額から薬剤に係る一部負担金相当額を控除した額)となります。

[7072]ゆう さん 100/11/14 Tue 08:51:48 エロヘーバーさんありがとうございました。橋本さんお時間ありますか
エロヘーバーさん、早速ありがとうございました。通学の方が人とのふれあいがで
きて好きではあるのですが、I.D.E塾の通信を紹介され、生れてはじめての通信で
勉強をしてみようかと思います。勉強の仕方、参考にさせていただきます。
7071の橋本さんはじめまして。エロヘーバーさんからのアドバイスをいただい
たあとに見せていただきました。井出先生の通信を受けていらっしゃるとのこと。
いま、通信にしようか(井出先生の)それとも通学(大栄)にしようかと迷ってい
るところです。遅いと思われるでしょうが、国家試験の発表が11月末にあるので
それの結果と思ってここまで来ました。ほんとの初学者です。仕事しながらで時間
的にどれぐらいとれるかわからないのですが、勉強をしたいと思っています。
いつから始められてのでしょう。通信のコースはどれなのでしょう。お忙しいとこ
ろ申し訳ないのですが、お時間があったら、いろいろ教えてください。

[7071]橋本 さん 100/11/13 Mon 23:12:23 チーさん、くるみさんありがとうございます
過去問の件でチーさんからご親切なご回答をいただきましてありがとうございま
す。現在、私はIDEでのカセットテープゼミミで勉強していますので、付属の過去
問を利用して勉強してみます。私はくるみさんのアドバイスでIDEで勉強を始め
てみましたが、今では本当に感謝しています。井出先生のカセットテープはとても
わかりやすいです。また、テキストもそれほど厚くなく、初心者の私でもとてもわ
かりやすく書かれています。初心者なのでこれだけで十分なのか不充分なのか判断
がつきませんが、ビギナーズラックを信じて、井出先生一本で勉強します。合格を
目標におくとつらいので、カセットテープを10回まわし、テキストを15回音読
して、過去問を10回まわすことを目標に頑張りたいと思います。最低点で合格し
たいと思います。

[7070]takechan(kyusyu) さん 100/11/13 Mon 23:10:42 特定療養費のなかの入院時食事療養費にあたる部分について
いつも質問ばかりですいません。特定療養費のところで疑問なのですが、
特定承認保険医療機関に入院した場合、入院時食事療養費部分も特定療養費として
支給されますが、食事の実費が「食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚
生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」を超える場合に、その差額は、
高度先進医療として自費負担の対象になるのでしょうか?
一般的な入院時食事療養費の場合
   食事の実費≧算定額 のとき 
       入院時食事療養費=算定額−標準負担額 
となりますが、被保険者が特別にメニューに注文でもつけない限り、医者の指示で
食事療養をしていれば、差額について自費負担する必要はないと考えますが、特定
療養費と考えた場合、解らなくなってしまいました。
どなたかご指導お願い致します。

[7069]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/13 Mon 21:39:22 デリックの写真
こんにちは,ぴっぴです
でびさんの掲示板で紹介したのですが
こちらでも,以前話題になっていたので紹介いたします

「デリックの写真その1」
http://www.nittsu.co.jp/jyuki/mizukiri.htm
ジブを支えるマストが,鋼構造物で固定されているので
スティフレッグ・デリック・クレーン(三脚デリック)
かと思われます

「デリックの写真その2」
http://www.nittsu.co.jp/jyuki/suetsuke.htm
このページの上から3番目の写真がガイデリックです
たまに見かけるイラストのものです
左側の支柱がマストと思われ,
よく見るとワイヤー(ガイ・ロープ)が見えます。
またこのページの一番上の写真の右側にも
デリックらしきものが写っています
海外の大規模工事ではよく使われるでしょうか?

[7068]くるみ さん 100/11/13 Mon 19:16:09 (TO #7065) チーさんありがとうございます。
良いアドバイスをくださりありがとうございます。
レスを読んでいて今年に向けて勉強していた私に当てはまることもあったの
で、(なんとなく答えを選んでしまったものもあるなあ。とくに苦手と
している部分)とおもいながら読んでいました。
私なりに今の時期は塾でもらう過去問で勉強してそれから、
とおもっていたのですが。。。。
回答の載せ方一つとっても、使い勝手良さなどがあるのですね。
レスを参考に、良く考えて過去問を購入します。
本当に貴重な意見ありがとうございました。

[7067]エロヘーバー さん(ta-nuki@mth.biglobe.ne.jp) 100/11/13 Mon 17:43:20 11/13 ゆうさんへ
通信教育の是非ということですが、1.テープ付のものなら、O.K.ただし、テープ
がたまってこないように。2.あまり途中で立ち止まらずに、聞き通す。3.ある程度
知識があるから、講義はもういいやとはかんがえないこと。イン・プットを省略す
るのはまずい。以上を注意すれば、却って通学よりも時間のロスが少なく、対人関
係が煩わしいという人にはいいのではないですか?

[7066]ゆう さん 100/11/13 Mon 15:56:06 通信を考えてます。アドバイスを
仕事の都合により、遅くなったのですが12月から通信で勉強しようかと思ってい
ます。通学の方がペースがつかみやすいのですが、通信を紹介され心が通信に傾い
てます。通信で勉強されている方、通学をしてるが通信と迷った方、選択方法、勉
強の仕方などアドバイスをお願いします。

[7065]チー さん 100/11/13 Mon 15:54:33 (TO #7055) 参考意見として
以前にもこちらの掲示板に同じ事を書いたのですが、長い受験歴から見付けた私見
を。

 過去問集は個人の好みでは有りますが、「一問一答形式・使用テキストとセッ
ト・解説は単元毎にまとめて乗っているモノ」をお勧め致します。
以下、ナゼその様な事を云いきっているのか、レス致します。
○問題形式
1.「年度ごとのもの」〈本試験方式)
  再受験者又は総復習用に有効。
  その為、初学者で科目が一通り終わっていない人には、使い勝手が悪いです。
 ・理由:科目や単元毎に使うときに手間が掛かる
2.「科目毎の5択方式」
  最初から最後のまとめの時期まで使えて便利ですが、使い方を誤ると実力が
 付かない問題形式。
 ・理由:なぜその肢になるのか判らなくても、正解できる。
     又、○○科目の問××番の答えは「c」の様に無意識に答えを覚えて
    しまう危険性がある。
3.「一問一答形式」
  実力を付けるのにも、授業の復習用にも最適と考えます。
 ・理由:5択式の欠点がカバーされている。〈考える力、偶然性の排除)
以上の事から、私は「一問一答形式」が最適だと考えます。

○使用テキストとセット
 経験談ですが、最初に通った学校は問題集が無く、仕方なく買った問題集の
解説が【運悪く、その年迄は】テキスト準拠方式だった為に解説が分かりずらく、
結局無駄になりました
(解説の多くが「根拠:法○条・・・。テキストの何ページ参照」)。
 やはりテキストと問題集は、リンクしているモノの方が答えを確認する際に
手間が掛かりません。
 学校と違う団体が出したものを買うときには、その点に御注意下さい。

○解説の乗せ方
1.「左のページには問題があり、右には解説がある」
  どの問題形式でも、1問解く毎に答えを確認する時には大変便利です。
 が、しかし、通常は単元毎に問題を解いていくと思います。答えを隠しながら
 解くのは手間です。
2.「答えが巻末〈科目の最後)にある」
  問題を科目毎にまとめて解く時には重宝します。しかし、初学者がその様な
 解き方をするのは、科目が一区切りついたときですから、一番多く使うパター
 ンは、やはり単元毎に問題を解くパターンだと考えます。
  故に、私は「単元毎」にまとめて載っているモノの方が、使い勝手は良いと
 考えます。

たとえ勉強が進んだ段階でも、不得手な単元(部分)は存在します。そのときにど
の様に使うかと考えて見てください。


[7064]チー さん 100/11/13 Mon 15:27:46 (TO #6936) 斎藤先生は
こすめ 様。こんにちは。
元 早稲田セミナー受講生のチーの書く事ですから「話し半分」と思われてもしょ
うが有りませんが、斎藤正美 氏とは受験中に一緒に勉強したので、その時知った
事などをレス致します。
(最近会っていないので、担当クラスの合格率などは聞いておりません。スイマセ
ン)
○受験生の頃から頭は良かったです。
 他の受験生がよく質問しておりましたが、説明も理路整然としてわかりやすかっ
たです。
○早稲田セミナーでの講師歴は未だ浅いですが、社労士に合格する前には某有名進
学予備校で講師をしていましたから、講師をしていた期間は10年以上のはずで
す。

早稲田セミナーには、受験生時代に斎藤氏とトップ争いをしていた市川氏も講師を
しております。もし機会が有りましたら彼のガイダンスも受けてみては?



[7063]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/13 Mon 13:50:40 来週福岡市に行きます
 こんにちは、関口です。
来週22日に用事があって、福岡市に行きます。平日で合格発表前の微妙な時期で
はありますが、九州に行ける機会も少ないのでミニオフ会などできたら良いな、と
思いまして福岡市近辺の方に呼びかけてみようと思いました。福岡市でミニオフ会
やりませんか?

もし集まれる人がいたらの話ですが、21日の夜に博多駅の近くでのミニオフ会に
集まって下さる方々と、そして会場の手配等幹事役をしていただける方一人を募集
します。平日ですので難しい方も多いでしょうから自由の利く方、お願いいたしま
す。

ご連絡は私までメールにてご連絡下さい。

[7062]みやもと さん 100/11/13 Mon 12:12:58 (TO #7058) 大原の労基法、確かに、確かに!
サマンサさん、ふらさん、
私も大原の直前模試受けました。ページをめくったとたん「うへー」って思いまし
たよ。それで、労基法は一番後回しにして解答しました。結果?2点位だったよう
な。(でも0点続出だったらしいので、気にしていません)。
確かに「時代に即していない」問題でしたね、困ったもんだ。あの手の問題が10問
中2〜3問というならいいのですが、全問「あの手のオンパレード」では「金返
せ」と叫ぶ気持ち、よくわかります。


[7061]スミセイ さん 100/11/13 Mon 11:54:27 (TO #7047) ありがとうございます。
ぽんぽこさん、こんにちは。

お世話になります。
まだ、「労働法全書」か「受験六法」か迷っていますが、
ぜひ、実物で自分なりに比較検討して判断したいと思います。

貴重な情報、ありがとうございました。



[7060]SRびぎなー さん 100/11/13 Mon 06:48:48 (TO #7044) 聖月さん、ありがとうございました
聖月さん、ご丁寧にありがとうございました。なんとなく学習方法が見えてきました。
これからがんばっていけそうです。

[7059]学歴主義者 さん 100/11/13 Mon 04:07:54 大学は卒業しとこう
学歴は決して無駄になりません。
将来、社労士の資格よりも短大卒の
学歴の方が役に立つことがあるかも・・・

求人広告見ても、社労士求むというのは
めったに無いけど、短大卒以上というのは
たくさんあるでしょ。


[7058]ふら さん 100/11/12 Sun 23:15:19 (TO #7053) サマンサさん:大原の労基法について
私も大原で通信受講していました。
そのとき、労基法には本当にマイッた経験があります。

なんでも、テキストを作成されていたのは中山先生といって、昨年の
大原CS講座を担当されていました。講義はわかりやすかったのですが、
今年の3月・・・でしたか、司法試験修習生になられて大原を辞められています。

司法試験では法についての論点がどうのこうの、でしょうから、テキストにも
それがよく現れているような気がします。初めて学習するときって、どこが
大事なのかがよくわからないので、テキストの隅から隅まで覚えよう、理解
しようとするじゃないですか、今から思うと大変損をしていたような気がします。
確かに、社労士の受験勉強というところから離れると面白い内容かもしれませんが
受験勉強という点では、はるかにかけ離れているような印象があります。
他の学校の先生は、その労基法を(知識面で)参考にされているとか。
なので、労基法は他のテキストで、要点を理解するようにしていました。
他の法のテキストはまだましだったと思いますが・・・
そうそう、公開模試も直前模擬試験も労基法だけは独特だった記憶があります。
今年(来年)はどうでしょうか・・・



[7057]くるみ さん 100/11/12 Sun 20:35:36 (TO #7055) 過去問購入について(私にも教えてください)
おひさしぶりです。みるくから改名したくるみです。
今年に向けての勉強の際過去問題集を購入したのですが、
井手先生から、五択式のものがいいと勧められたので
(本試験は灰色と灰色。どちらがより黒にちかい灰色かを
みきわめる力を必要としているので)
私は購入時期がおそすぎたのですが(7月ぐらいに購入)
マンパワーさんが出している過去問を購入しました。
過去5年ぐらい載っているものがよいとききましたので
慌てて買ってしまいましたけど、私にとって解説が
中にはちょっと親切じゃないなあ。と思う面がありましたので
マンパワーはあまりお勧めできないです。
雇用保険といい健康保険といい大きな法改正が行なわれるので
それがおちついてから購入したほうがよいかなあと
私的には思っているのですが。
I.E.D塾の通信生なら過去問題集が送られてくるので
(一問一答式のモノですが)それで確実に知識を
埋めていっていくのもよいかとおもいます。
私の一意見なので参考にならないかも知れませんが
結局どこの過去問がよいか答えになっていませんが
何十冊も見ていませんのでどなたか又意見を
書いてくださったらありがたいなあ。と思ってます。
ずうずうしいですがそれを参考に来年にむけての
過去問題集を購入したいなあとおもいますので。


[7056]くるみ さん 100/11/12 Sun 17:57:51 (TO #6999) みるく から くるみ に改名します
こすめさんお声かけていただきありがとうございます。
おそすぎるレスですがうれしかったので。。

みるく と名乗っていたのですが 名前が、かぶってそうだったので
くるみ と 名乗ることにしました。 どーぞよろしく。



[7055]橋本 さん 100/11/12 Sun 15:48:58 どこの過去問が良いのでしょうか
試験勉強を始めたばかりわからないことが多いので、教えてください。
過去問は、どこのものが使いやすいのでしょうか。初心者なので、できるだけ解答
が詳しいものがほしいのですが。住んでいるのが地方なので、近くに大きい本屋も
ないため、本屋で取り寄せてもらおうと考えています。
どうか宜しくお願い致します。

[7054] さん 100/11/12 Sun 13:33:34 No Title


[7053]サマンサ さん 100/11/12 Sun 11:39:10 模擬試験について
皆さんのカキコを読んでいて、ついお尋ねしたくなりました。
社労士の勉強をして1年目の若輩者の私ですが、今年の本試験を受けました。
1年間専門学校で1から勉強し、直前期は色々な学校の模擬試験を受けました。

さて、模擬試験の件ですが、どの学校の問題も難易度が超高かったと思います。
とくに「大原法律専門学校」。あの学校の「労基法」の問題を作った人の真意が全
くわかりません。以前はあの程度の問題が本試験でも出題されたそうですが、最近
の出題傾向からははるかに離脱している問題だったと思うのです。

どうして、今年の試験のためになるような問題を出してくれなかったのか?
あの問題は「作った本人の知識を自慢するだけのもの」ではなかったのか?
大原ではあの種の勉強をテキストなどでやっているのか?

と、いうような考えが頭をよぎり、解答しながらばかばかしくなってしまいました
(一応、最後まで解きましたが)。「金返せ」と、叫びたくなったのは覚えていま
す。点数的にはたしか10点満点で6点とりました(合計では40点以上とりました
がまぐれでしょう)。平均点は25点の模擬試験だったようですね。

本試験より難しめに作るというなら解るのですが、あの大原の労基法。あれだけは
思い出すだけでも腹立たしいです。模擬試験では、あくまでも平成12年度の試験
対策に即した問題がほしかったです。(試験勉強以外では、とても興味深い、と思
うのですよ、念のため)。


私の意見、おかしいですか?
皆さんの考えを聴かせてください。

[7052]サマンサ さん 100/11/12 Sun 11:36:25 模擬試験について
皆さんのカキコを読んでいて、ついお尋ねしたくなりました。
社労士の勉強をして1年目の若輩者の私ですが、今年の本試験を受けました。
1年間専門学校で1から勉強し、直前期は色々な学校の模擬試験を受けました。

さて、模擬試験の件ですが、どの学校の問題も難易度が超高かったと思います。
とくに「大原法律専門学校」。あの学校の「労基法」の問題を作った人の真意が全
くわかりません。以前はあの程度の問題が本試験でも出題されたそうですが、最近
の出題傾向からははるかに離脱している問題だったと思うのです。

どうして、今年の試験のためになるような問題を出してくれなかったのか?
あの問題は「作った本人の知識を自慢するだけのもの」ではなかったのか?
大原ではあの種の勉強をテキストなどでやっているのか?

と、いうような考えが頭をよぎり、解答しながらばかばかしくなってしまいました
(一応、最後まで解きましたが)。「金返せ」と、叫びたくなったのは覚えていま
す。点数的にはたしか10点満点で6点とりました(合計では40点以上とりました
がまぐれでしょう)。平均点は25点の模擬試験だったようですね。

本試験より難しめに作るというなら解るのですが、あの大原の労基法。あれだけは
思い出すだけでも腹立たしいです。模擬試験では、あくまでも平成12年度の試験
対策に即した問題がほしかったです。(試験勉強以外では、とても興味深い、と思
うのですよ、念のため)。


私の意見、おかしいですか?
皆さんの考えを聴かせてください。

[7051]ジム さん 100/11/12 Sun 00:17:14 (TO #7050) そうなんですか、、
2重投稿して、すみません。つながらなかったもので、、
>MKさん
大幅改正なんですか、、>ショック
じゃあ、受験機関は、すでに改正済みのテキストを配付しているのですね?
そうだとしたら、早速、、手続きを、致します。


[7050]MK さん 100/11/11 Sat 23:50:07 (TO #7049) No Title
ジムさん、こんばんは。

来年度より、雇用保険法及び健康保険法が大幅に改正されます。
現時点でそれらの内容を理解していなければなりません。「法改正セミナー」まで
待っていたのでは、完全に他の受験生に遅れをとります。
従って、これらの改正事項を収録したテキスト(2001年度版)が絶対に必要で
す。2000年度の書籍は使い物になりません。

[7049]ジム さん 100/11/11 Sat 23:24:38 ヤフーオークション
ヤフーオークションに色々社労士関係のがあるのですが、
新年度に対応してない本年度(2000年受験用)でも
「法改正セミナー」に出れば、大丈夫でしょうか?


[7048]アスワン さん 100/11/11 Sat 23:22:01 No Title
ヤフーオークションに色々社労士関係のがあるのですが、
新年度に対応してない本年度(2000年受験用)でも
「法改正セミナー」に出れば、大丈夫でしょうか?


[7047]ぽんぽこ さん 100/11/11 Sat 07:58:39 (TO #7017) 新年度版の六法
スミセイさん、みなさん、おはようございます。ぽんぽこです。
最近ぴっぴ先生や聖月さんの回答を読むばかりで、すっかりご無沙汰してました。
申し訳ありません。

さて、来年受験用の六法がそろそろ出る頃だとお思いの方も多いと思いますので、
私が聞いた情報をお知らせしておきます。

「社労士受験六法」(東京法令)
11月1日に発売されたとのことですが、まだ地元の本屋では「入荷していない」との
ことでした。4900円で、収録法令は平成12.10.12.現在だそうです。

「労働法全書」(労務行政研究所)
12月上旬発売予定とのことです。総合版が8667円、普及版が6572円で、収録法令は
平成12.10.31.現在だそうです。

「社会保険労務六法」(中央経済社)
こちらも12月上旬発売予定とのことです。6200円で、収録法令は平成12.10.1.現在
だそうです。

収録法令の日付を記載したのは、↓こういう理由です。
来年1月6日から中央省庁が再編されますが、それに伴う省令の改正が行われたの
が、厚生省令が今年の10月20日、労働省令は10月31日でした。
したがって、上記の法令収録日による限り、これらの改正が載っているのは「労働
法全書」だけということになります。

もちろん、法律・政令レベルの改正はそれまでに済んでますし、まだ告示レベルの
改正はされておりませんので、どれも「完璧ではない」という点では同じとも言え
ます。
改正内容も、審議会絡みと健保組合・厚年基金・国年基金絡みを除いて、それほど
ややこしい改正ではありませんでしたし。受験指導校で授業を受けている方や、受
験雑誌を購読してらっしゃる方は、改正省令が載っていないことにそれほど神経質
になる必要はないと思います。(なお、「社労士受験六法」は6月頃に追録が送ら
れてきますし、インターネットで改正内容を確認することもできるそうです。)
ただ、中には「それでも気になる」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれないの
で、お知らせしたまでです。
むしろ聖月さんがおっしゃるように、書店でパラパラめくってみて、自分との相性
を計っていただいた方がいいと思います。

それから、鶴の参番さんのレスで、誤解があるような気がしますので、一言付け加
えさせていただきます。
(もし別の意味で書いてらっしゃったのなら、ごめんなさい。)
「私は受験六法の初版本を買いましたが、なぜかまだ発売されたばかりなのに、ベ
ストセラーなどと言うコピーがついていました。」とのことですが、新年度版が出
ると、それはその年度版の「初版」になります(これは「社労士受験六法」に限り
ません)。ですから、「ベストセラー」というコピーも、あながち誇大広告とは言
い切れません。
「活字の大きさの不ぞろい」は、法律が大きく、政令以下が多少小さいということ
で、むしろ見やすいように意識的にしていることであり、決して「不ぞろい」なの
ではありません。(もちろん、それが見やすいかどうかは人それぞれです。)
誤植は、私はそれほど気になりませんでした。年度によって違うんぢゃないでしょ
うか?
通達は、省略している関係で、ニュアンスが変ってしまったものもあるかもしれま
せんね(同じことは、「労働法全書」の通達についても言えます)。

↑なんか「社労士受験六法」のセールスをしてるみたいになってしまいました
(^_^;)
けっしてそんなつもりはありませんので、誤解しないでくださいね。

[7046]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/11 Sat 02:12:07 (TO #7042) 短大の目的は何でしょう
 こんにちは、せきぐちです。
短大で勉強している目的は何でしょうか。短大で勉強したいことがあったとか単に
社労士の受験資格を得たかったとかあると思います。それがわからないとちょっと
短大を辞めて良いかをコメントするのが難しい気が・・。短大の学科などによりい
ろいろな科目があって勉強して面白いことなどありませんでしたか?それとも社会
人をしながらでは楽しむ余裕はないでしょうか。

社会人として短大や大学の本格的な通信制による勉強の経験がないものでよくわか
らない部分も多いので、私からの質問が多くなってしまいました。でも、受験資格
を得るための通信制の短大へ行く情報などホームページへ載せているので、通信制
で短大の勉強をしてみての感想などちょっと教えていただけるとありがたいです。

[7045]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/11 Sat 02:00:10 (TO #7041) ぴっぴさんに同じです
 こんにちは、せきぐちです。
ぴっぴさんに同じく、個人的に指摘したようになってしまって申し訳ありません。
いろいろな人が見ている掲示板ですから、ぴっぴさんの発言に日頃思っていること
をつい書きたくなってしまったのです。元発言がSRびぎなーさんですから申し訳あ
りませんでした。自分の思っていることが書き込まれるとついつられて書き込んで
しまう気持ちもご理解下さいね。いろいろな機会に管理上必要なことも書き込んで
おかないと秩序が保てないこともありますので。
 でも、せっかく書き込んで下さったのに不快な思いをさせないよう私もこれから
いっそう注意して管理していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

[7044]聖月 さん(ciao_pu@livedoor.com) 100/11/10 Fri 23:44:54 (TO #7039) No Title
SRびぎなーさん。こんばんは。
レスが少し遅くなってしまいました。

回答者の指名について、少し議論(?)があったようですね。
ぴっぴ先生のおっしゃることは、ごもっともだと思います。
私は、指名されて答えることで頭が一杯で、そこまで
気が回りませんでした。。。

物事の感じ方、考え方というのは、人それぞれですから、
いろんな意見があると思います。
私の勉強の仕方がすべてでは、ありません。
それぞれ、人によってやりかたが違って当たり前ですし、
ある人にとって、よい勉強方法が、自分にとってもよい勉強方法だ
ということは、必ずしもありません。
私も、社労士Vやその他の受験雑誌、各受験指導校のパンフ等の
合格体験談などを読んで、参考にしていました。
しかし、最後は自分自身で決めて、いろいろな方法を試し、
自分の勉強方法を確立していきました。
ですから、SRびぎなーさんも、いろいろな方の意見を参考に
自分自身の勉強スタイルを、確立して下さいね。


ところで、答練についてですが、
私自身は、1年目しか答練を受けなかったのですが、〇日に労基のテストが
ある!と思うと、少しでもいい点をとって名前を乗せたい!と思い、
一生懸命、労基の勉強をしたりして、いい刺激になったと思っています。
その答練の勉強に、過去問、予想問題集を使用していました。
私の通っていた予備校では、時間を測って解いて、その後回答解説という
感じで、時間内に回答するという訓練にもなったかもしれません。
そして、今年から選択式に変わりましたが、記述式のテストでは、他人に
添削してもらうことで、クセ字や誤字等が確認できるという利点がありま
したが、もうこれは関係ないですね・・・・。
答練が始まるのは、各予備校によって違うかもしれませんが、大体年明け
以降からだと思いますので、まだ時間がありますし、自分の勉強進度をみて
決められてはいかがでしょうか?

模試は、必ずしもたくさん受ける必要はないと思います。
と言いつつ、私はとても心配性の完璧主義でして、1年目は6つ、2年目は
ほぼ全部の模試を網羅しました。
択一の問題も手にいれたかったでのですが、それよりも1年目は記述で
失敗しましたので、記述の問題をより多く手に入れたかったからです。
模試を受けるにあたってのメリットは、@改正部分が問題に取り入れられている
A時間配分の練習になるB全国レベルでの自分の実力が分かる
C会場受験については、試験の雰囲気に慣れる といったものが挙げられる
と思います。
いくらたくさん受けたからと言っても、受けっぱなしで復習もしないでいれば
模試を受けた価値は、あまりないと思います。
いろいろ手を広げすぎて、あいまいな知識がたくさんあるよりは、きちんと
反復復習をして、きっちりとした知識を積み重ねていく方が、より自分の
知識として定着し、実力もついていくと思います。
自分が、消化できる範囲でかたまった日程でなく、まんべんなく受けていけば
よいのではないでしょうか。
また、模試は、1社ですと問題傾向が偏る場合もありますから、違った数社を
受験されるのも、一つの方法だと思います。

通信でしたら、ほとんど独学のようなものですから、いろいろ大変かと
思いますが、がんばって下さい。

[7043]ぐぐ さん 100/11/10 Fri 23:17:22 (TO #7012) 井出先生について
今夜はラララさんへ
井出先生のことをもっと詳しく教えてください。
具体的には、受験対策となる参考書等を探しています。
よろしくお願いいたします。

[7042]ひめ さん 100/11/10 Fri 23:12:03 もし、行政書士受かったら・・・
現在、通信大学(短大2年)で勉強しながら、社労士目指している社会人です。先
月、行政書士を受験したのですが、もし合格していたら、このまま短大を辞めて、
(1年ごと更新できる)来年、社労士の受験するか、このままあと1年短大を続けて
勉強してから、短大卒の学歴を取って、さ来年受験するか悩んでいます・・・早く資格
をとりたいのですが、短大卒の資格があったほうが得なのでしょうか・・・みなさん、
意見くださ〜い

[7041]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/10 Fri 22:56:40 (TO #7039) 先日は失礼しました
SRびぎなー さん,こんばんは

ちょっとびっくりさせるようなレスをしてしまったようです。
ごめんなさい。

普段こちらの掲示板をみていて,最近思うことがあったので(関口先生もコメント
されていましたが..),思わず書き込んだことが,SRびぎなーさん個人に対し
て意見をするような結果になってしまいました。
大変失礼いたしました。
是非とも,これに懲りずに,今後ともご参加ください。
これからもよろしくお願いいたします。

[7040]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/10 Fri 22:33:49 (TO #6982) 今年は社労士会に掲示?
 こんにちは、関口です。
千葉県庁に毎年貼ってあったそうですが、今年の正式な発表では、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  合格者の発表
  12月1日 (金)
  ・ 合格者には、合格証書を郵送するほか、その氏名を官報に公告し、
    また厚生省(社会保険庁)、労働省並びに全国社会保険労務士会
    連合会及び都道府県社会保険労務士会に午前9時から掲示します。
    また、試験センターホームページでの掲載を予定しています。
  ・ 電話による合否の照会には一切応じません。

出所は社労士受験センターホームページです。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
とのことです。県庁で張り出されるかは都道府県ごとに確認しなくてはならないよ
うです。社会保険労務士会にも貼られるということで、千葉会は千葉市中央区本千
葉町10−23千葉食ビルTEL043−224−9830になります。たぶん連合会
のホームページにも住所等は出ているでしょうけど。

試験センターのホームページに9時に掲載されるとすぐに確認できて良いですね。

[7039]SRびぎなー さん 100/11/10 Fri 21:57:30 (TO #7038) 関口先生、ぴっぴさん、そして聖月さん
おうかがいしたかったのは受験六法のことだったので、それをお使いの聖月さん
にアドバイスをお願いしたまでです。ただ、ひとつのことをお尋ねしてそれへ下
さったアドバイスを読んでいるうちに二つ三つとお尋ねしたてみたいことが出て
きてしまって・・。

模試とか答練のことについても聖月さんのお答えの中に出てきましたので、それ
でどうなんだろうと思って、アドバイスを下さった聖月さんにお礼がてらまたお
尋ねしてみたのです。だって、他の方でもいいですからアドバイスをお願いしま
す、というのは失礼ではないですか。私には特別に相手を名指ししてとかいった
ことは全然意識にありませんでした。それにあの方の下さったアドバイスはとて
もわかりやすかったです。嬉しい・・。

あらためてではお願いします。他の方でもかまいません。何かアドバスがありま
したらよろしくお答え下さい。

これからもこの掲示板を利用していきたいと思っています。よろしくお願いいた
します。

[7038]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/10 Fri 19:37:54 (TO #7027) 回答者指定の残念な例があるので・・・
 こんにちは、関口です。
回答者を指定する件はほとんどの場合問題ないですし、最近の質問にもないと思い
ます。また、ぴっぴさんは完璧にお答え下さるので良いのですが、残念な例があり
まして管理人はその少ない例があるので基本的にさけていただければありがたいと
思っております。善意の回答者の方が1つの質問に答えて下さるのも答えるにあっ
たっては一定の労力を使ってきちんと裏付けをとって下さっている例が多いので、
さらにそれ必要以上の負担をかけたくないということ以上に、

なんと、「回答者を試す」というよこしまな考えの者がいるらしいのです。

かなしいですが、他の掲示板でも実際にあるようです。この掲示板にそのような質
問者は入ってこないでほしいものです。

[7037]takechan(kyusyu) さん 100/11/10 Fri 16:07:09 (TO #7036) ぴっぴさん重々ね有り難う御座います。
ぴっぴさん有り難う御座います。
指定にかかわる記述が内容を変えて重複して出てきたのでどうしてかなと、混乱し
てしまいました。
建物単位の指定から病床単位の指定に代わったので、1つの医療機関の中でも指定
された病床、指定されない病床が混在することも考えて、追記されたのですね。
やっと解りました。
チャレンジ1年目の中年にとっては、条文の言い回しは、外国語を翻訳しているよ
うで非常に難解です。まとまりのない質問に、成立についてまでふれた親切な解説
有り難う御座います。今後とも宜しくお願い致します。

[7036]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/10 Fri 15:16:40 (TO #7035) 保健医療機関の指定の続き
takechan(kyusyu) さん こんにちは
質問の意味が今ひとつ分からなかったので,とんちんかんかもしれませんが..

法第43条の3第4項は,医療法第30条の7「都道府県知事は、医療計画の達成の推
進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は
病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を
聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診
療所の療養型病床群の設置若しくは診療所の療養型病床群に係る病床数の増加に関
して勧告することができる。」の規定を受けて,平成11年に新設されたものです。
あわせて,保険医療機関の指定は,「病院又は医療法に規定する療養型病床群を有
する診療所については,医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めて行うも
のとする(法第43条の3第2項)」と改正されました。

つまりそれまでは,病院の建物ごとに指定を行っていたのが,病床ごとに行うこと
とされたため,病床ごとに指定する場合は,一部指定しないことが可能になったと
いうことです。そこで法第43条の3の保険医療機関の指定の規定については,病院
が新設なのか既存なのかは,こだわらなくてもよいと思うのですが,いかがでしょ
うか。

また病院の開設者(既存の病院)であっても,病床の数又は種別についても変更し
ようとするときは,保険医療機関の指定の変更の申請を行わなければならず(法第
43条の3第5項),この場合も,法第43条の3第6項により,法第43条の3第4項
の規定が準用されるので,当然既設の病院にも適用があることになります。

それよりも,@条件付き指定,A指定対象外という分類は,初めて目にしたのです
が,どこかの基本書等に載っていたのでしょうか?? 

[7035]takechan(kyusyu) さん 100/11/10 Fri 14:06:25 (TO #7034) ぴっぴさん有り難う御座います。
ぴっぴさんいつもご親切な解答有り難う御座います。重ねて質問お願いします。
この@「厚生労働大臣が病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができ
る。」場合の
・医師、歯科医師、看護婦その他の従業者の員数が基準に達しているか?
・病床の数がその地域に於いて、指定後、適正かどうか?
・保健医療機関として著しく不適当なところはないか?
                は、主に病院や診療所の開設時の指定条件
A「厚生労働大臣が指定を拒むことができる。」場合の
・保健医療機関、保険薬局、特定承認保険医療機関の承認を取り消されて5年を経
 過しているか?
・適切を欠くと重ねて指導を受け、著しく不適当と認められていないか?
                は、主に既存の医療機関に対する指定条件
と理解してよいのでしょうか? 
それとも、単純に@は条件付き指定、Aは指定対象外として別記されているのでし
ょうか?
宜しくご指導願います。

[7034]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/10 Fri 12:42:35 (TO #7033) 保健医療機関の指定について
takechan(kyusyu) さん こんにちは
ぴっぴです

ご質問のうち,
「厚生労働大臣の定めるところにより算定した数を超えることとなるのを認める場
合」は,もしかしたら「厚生労働大臣の定めるところにより算定した数を超えるこ
ととなると認める場合(その数を既に超えている場合を含む)」の間違いではない
でしょうか。このように置きかえてそのまま読み下せば,それほど難しい部分では
ないでしょう。takechan(kyusyu) さんのご理解のとおりですよ。つまり医療法に
よる病床過剰地域における都道府県知事の勧告に従わないときは,病床の全部又は
一部について保険医療機関の指定を行わないことができるものとされています。

なお,保険医療機関の定義(法第43条第3項第1号)では,「厚生労働大臣の指定
を受けたる病院もしくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたとき
は,その除外された病床を除く)」とありますので,takechan(kyusyu) さんのご
質問のケースでは,その病床の一部だけが保険医療機関の指定を受けている病院又
は診療所が存在し得るということになりますね。


[7033]takechan(kyusyu) さん 100/11/10 Fri 11:44:46 健康保険法、保険医療機関・保険薬局(法43条の3)について
毎度、お世話になっております。九州は11月というのにポカポカで山の紅葉も緑
のままで落ちていまいそうです。皆様の地域ではいかがですか?
早速ですが、保険医療機関について質問します。
厚生大臣が指定を拒むことができるケースはわかるのですが、別に「その申請に係
る全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。」ケースで「申請に係る
病床の種別に応じ、医療法に規定する地域に於ける保険医療機関の病床の数が、そ
の指定により、医療法に規定する医療計画に於いて定める必要病床数を勘案して、
厚生大臣の定めるところにより算定した数を超えることとなるのを認める場合であ
って、病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法の規定により都道府県知事の勧
告を受け、これに従わないとき」とありますが、これは「その地域に医療機関が多
くて飽和状態にある場合は、新たな保健医療機関指定の申請があったときに、知事
が病床を減らすように勧告し、これに従わないときは、厚生大臣が適当と認める範
囲に病床を減らして指定を行う又は全部指定を行わない。」ということでしょう
か?
どなたかご指導宜しくお願いします。

[7032] さん 100/11/10 Fri 09:23:42 No Title


[7031]スミセイ さん 100/11/10 Fri 08:39:48 (TO #7020) ありがとうございます。
こんにちは、鶴の参番さん。

>むしろ、労働法全書を購入し、社会保険、労働保険、その他と言う具合にばらし
>て使った方が賢明かと思います。
そういう風にして「使用」していた時期もあったのですが、「秘蔵」から「死蔵」
の状態になっていました。
とっつきにくいという先入観だと思います。

>また、受験六法のうりである、巻末の通達集は引用の間違いが非常に多いので要
>注意です。つまり、ご承知の通り、通達や、行政手引きは数ページに及ぶものです
>ししかも毎年何回も通達の入れ替え等があるにもかかわらず受験六法の情報は少
>し古い感がします。
これは非常に困りますね。
正確さが一番大事なのに。

やはり、なんとか実物を手にとって、その辺をチェックしてみたいと思います。
貴重な情報、ありがとうございました。


[7030]スミセイ さん 100/11/10 Fri 08:26:41 (TO #7019) ありがとうございます。
望月さん、こんにちは。

「受験六法」は横書きで見易いというふれこみにひかれておりますが、
やはり、一度実物で確認したいと思います。

ありがとうございました。



[7029] さん 100/11/10 Fri 01:25:23 No Title


[7028] さん 100/11/10 Fri 01:22:33 No Title


[7027]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/11/10 Fri 00:35:09 (TO #7025) この掲示板での質問について
SRびぎなーさん,はじめまして
ぴっぴです
横から口を出してごめんなさい。

初学者の方にとっては,基本書選びから勉強方法まで,雲をつかむようで大変
なことでしょう。そのための有益な情報源として,私はこの掲示板を受験時代
から愛用しておりました(最初はずっとROMでしたけど..)。SRびぎな
ーさんも,様々な情報をこの掲示板から得ることができるでしょう。

しかし自分にあった「絶対の答え」というのは,見つからないかもしれません。
なぜならば,つきるところ自分にあった基本書や勉強方法などは,自分で探し,
自分で選ぶしかないと思うからです。色々な人の意見を参考にすることも大事
なことだと思います。しかしもっと大事なことは,例えば六法でしたら自分で
手にとって,疑問に思うこと(本則と附則の配置とか)を確かめることでしょ
うし,勉強方法でしたら実際に受験団体に問い合わせてみて,実際の講師の方
に,自分の考えている勉強方法が正しいかどうか質問してみることではないで
しょうか。ここに書き込みをされている多くのみなさんは,そういった過程を
経験しておられると思います。

質問するときに特定の方を指名する件については,何度かこの掲示板では,意
見がありました。私も最近は,指名されますが,そのこと自体,余り気にはし
ていません。しかし私以外の方が回答してくださった方がよりいいのに,と思
うことはあります。つまり特定の人を指名してしまうことで,他の方がレスを
つけられにくくなるのではないか,という点が気になるわけです。初心者の方
から有資格者の方まで幅広く門戸を開いていて,かつ,闊達な意見交換をする
のが,この掲示板のよさですから,指名しての質問は,ちょっともったいない
質問の方法だと思うのです。せっかくですから,今回のご質問も掲示板をご覧
のみなさん全員にお聞きになってみてはいかがでしょうか(^^)。


[7026] さん 100/11/10 Fri 00:21:25 No Title


[7025]SRびぎなー さん 100/11/10 Fri 00:19:12 (TO #7023) 聖月さんありがとうございましいた あとそれと
アドバイスありがとうございました。とても参考になります。受験六法は実際に見て、気に入
れば購入したいと思います。

> 答練、模試等で出会った通達などは
ついでにお尋ねしてもよろしいでしょうか?

(1)答練は受けた方がいいのですか? 予算のこともあって、市販の過去問集と予想問題集
だけで済まそうと思ってました。また答練を受けるとしたなら、通信ではなく、やはり生の講
義の方がいいのですか? 通信だと添削だけになってしまいます。

(2)これも予算と関係することですが、模試はたくさん受けた方がやはりいいですか?
私が受けている通信教育では外部での模試(自宅受験可)が2回あります。これでだけでは足
らないですよね? 聖月さんはどのくらい模試を受けられたのですか? また何回ぐらい受け
るのがいいとお考えですか? 模試ってどうしてあんなに高いのですか。もう・・
通信を受けている団体の模試なら少し安くしてくれるのですが。

お尋ねついでにいろんなことを聞いちゃって・・。アドバイスをお願いします。

[7024] さん 100/11/09 Thu 23:38:54 No Title


[7023]聖月 さん(ciao_pu@livedoor.com) 100/11/09 Thu 22:51:08 (TO #7022) 私の受験六法の使用法
SRびぎなー さん、こんばんは。

受験六法ですが、
附則、規則、政令等は、大抵、本条文のすぐ後ろに書いてあります。
その上、目次のところに「法律、指令、省令、告知及び関連法令並列早見表」
がついていて、そこから探すこともできます。
本則から、通達のリンクについては、本則の最後に「通達 P132参照」と
いった具合に、巻末のページ数が書いてあり、巻末を見るとどの条文の通達か
ということが分かる様になっています。
確かに、下で 鶴の参番さんがおっしゃてるように通達等は、本来かなりの
数に及ぶもので、すべて網羅されてはいません。
私は、社労士Vの通達をコピーしテキストに貼り付けたり、答練、模試等で
出会った通達などは、すべてテキストに書きこみ、補充していました。
本当に通達はキリがないので、全部勉強しようとするとかなり時間を消費
してしまうと思いますよ。

受験六法は、私は全部目を通しませんでした(笑)
本来、一つ一つ条文をあったって行くことが望ましい勉強方法と思いますが、
そうなると、いくら時間があっても足りないと思います。
私の使ってたテキストは、ほとんど条文がのっていなくて、記述の際の言葉の
言い回しを正しいものであるかどうかのチェックや、答練、模試でテキストに
載っていないことを調べたりと、ポイント的に見ていたにすぎません。
気になるところだけ、その都度見るということで良いのではと思います
が・・・・。

一般常識は、私も大嫌いで勉強方法に悩みました。
とりあえず、毎日、日経を読んで社労士に関係ある記事は切り抜いてスクラップし
ていました。
私は、日経は購読していなくて、職場の読み古しの日経を読んでいたので切り抜か
ざるを得ませんでしたが、1度読むと読み返しはしなかったので、必ずしも
スクラップする必要はないかもしれません。
直接、これが試験に出るという訳ではないと思いますが、知識を増やすために、
世の中の流れを掴むために読んでいました。
私の持っていたテキストも、やはり内容が薄く、私は通学だったんですが、
講義も、それほど1つ1つ深くはやらなかったので不安に思っていましたので、
オプション講座で一般常識の講座に出ました。
やはり、一般常識に的を絞ってありますから、テキストも詳しく、内容も
濃かったです。
オプション講座は春以降に開講されることが多く、それまでは、テキストを
通読したり、過去問をしたり、労務管理用語を覚えたりしていました。
私自身、講座に出て知識を深めることができてよかったと思っています。
あと、白書の講座は、できれば受けられた方がいいかと思います。
労働経済は非常に、読みにくくポイントが分かりにくい上に、量が多いですから
講座で配られるレジュメ等で勉強した方が効率的だと思います。
白書の発売は例年、本試験間近で時間もありませんから。

私は、今年の本試験で2年目でして、まだ結果待ちという立場で
私の勉強方法等、役に立つかどうか分かりませんが、ご参考になれば・・・。

[7022]SRびぎなー さん 100/11/09 Thu 21:34:01 (TO #7019) 聖月さんにお尋ねしたいことの追加
通過質問です。
一般常識については聖月さんはどのように学習されましたか?
六法の使用方法ですが、全科目についてやはり目を通しておいた方がいい
のですか?

アドバイスよろしくお願いいたします。なお私は通信教育の利用者です。

[7021]SRびぎなー さん 100/11/09 Thu 21:27:33 (TO #7019) 聖月さんに受験六法のことでお尋ねします
(1)受験六法をお使いになっていたということですが、

付則等は本則の横に記載されているのでしょうか?
本則から通達へのリンクはどのようになっているのですか?

(2)(便乗質問です)先輩受験生として以下のことについてのアドバイスを
お願いいたします。一般常識の学習方法で少し悩んでいます。

テキストではどうも不安です。やはり新聞などを毎日チェックして重要な記事
があればノートにまとめておいた方がいいのですか? 
それとも直前の学校などが行う講座にすべて任せてしまった方が効率的なので
しょうか?

アドバイス願えれば幸いです。


[7020]鶴の参番 さん 100/11/09 Thu 18:47:14 (TO #7019) 労働法全書も
私は受験六法の初版本を買いましたが、なぜかまだ発売されたばかりなのに、ベス
トセラーなどと言うコピーがついていました。
誤植がとても多い上に、活字の大きさの不ぞろい等とても使えませんでした。
むしろ、労働法全書を購入し、社会保険、労働保険、その他と言う具合にばらして
使った方が賢明かと思います。
また、受験六法のうりである、巻末の通達集は引用の間違いが非常に多いので要注
意です。つまり、ご承知の通り、通達や、行政手引きは数ページに及ぶものですしし
かも毎年何回も通達の入れ替え等があるにもかかわらず受験六法の情報は少し古い
感がします。

[7019]聖月 さん(ciao_pu@livedoor.com) 100/11/09 Thu 14:25:58 (TO #7017) 私は、受験六法でした
こんにちは。スミセイさん。
私は、1年目は条文はまったく見ず、法規集等は持っていませんでした。
でも、テキストに条文が載ってませんでしたから、「これは、ちゃんとした
条文は、どうなってるんだろう??」と疑問に思うことが多かったので、
2年目突入が決まったときに、何か1冊法規集を買おうと決めました。
そして、講師に相談したところ、全書を読むのには、時間が掛かりすぎて
マニアックになりすぎるとのことで、このコンパクトな受験六法をすすめ
られました。
でも、私も秘蔵していました(笑)
コンパクトですが、結構のってるんですよ。
本条文の後には、関連のある附則や、省令、規則等が、巻末には
通達が載っていて、なかなか使いやすかったです。
1度、書店でパラパラと見てみて、決められたらいかがでしょうか?
やはり、自分が使いやすいのが一番ですからね!


[7018]ネロ さん 100/11/09 Thu 10:42:51 千葉県
H8年の合格発表の時は千葉県庁に見に行きました。建物の中の部屋の入口の
横と外にある掲示板の2ヶ所に貼ってありました。今でもそうなのかな?

[7017]スミセイ さん 100/11/09 Thu 09:40:58 新刊情報−「社労士受験六法」

いつもお世話になりまして、ありがとうございます。

以前、ぽんぽこ先生よりご紹介がありました法令集「社労士受験六法(平成13年
度版)」(東京法令出版)が11月1日発売になったそうですので、お知らせしま
す。

私はずっと「労働法全書」の方を使用(秘蔵)してきましたが、今年はこちらの
「社労士受験六法」にしてみようかなと迷っているところです。
皆さんはやはり、「労働法全書」をお使いなのでしょうか?



[7016]教えてください さん 100/11/08 Wed 23:54:30 来年で三回目の受験になります
皆さんこんばんわ。12月1日の前に既に選択の足きりに引っかかり不合格が決定
的な受験生です。3回目ともなるといやがおうでも知識は付いているのではないか
と感じながらも、今までの受験勉強の方法が悪かったのではないかと考えつつ今現
在は独学に励んでいます。発表後数々の講座がスタートすると思われますが(当然
始まっているものもありますが)再々受験者ぐらいのレベルに最適などこかの予備
校の講座がありましたら是非教えて頂けないでしょうか?何卒宜しくお願い致しま
す。

[7015] さん 100/11/08 Wed 23:54:08 No Title


[7014]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 100/11/07 Tue 22:19:19 ご紹介
先日、本屋へ行ったとき、「人気カリスマ講師が教える難関資格最短合格の道」
(すばる舎 ¥1400)という本を見つけました。社会保険労務士試験に特化し
た本ではありませんが、資格試験初心者の私には大いに参考になる部分がありまし
たので、紹介させて頂きました。
失礼致しました。

[7013]かいくん さん(i-kouhei@cypress.ne.jp) 100/11/07 Tue 01:55:34 行政書士受験から社会保険労務士受験へ関連をおしえて
初めて書き込みます。
去る10月22日行政書士試験に挑戦しました。2回目の受験です。各受験校の解
答速報で採点すると約7割の正解で合格の可能性がでてきました。
私は大学中退で社会保険労務士の受験資格がありませんので行政書士受験からとり
くみました。
1月15日が行政書士試験の合格発表日で、それまで待ってから社会保険労務士の
勉強と考えたのですが来年の社会保険労務士受験(もし行政書士が合格出来たらの
話ですが)を考えるとこの2ヶ月が惜しく11月1日から社会保険労務士の勉強を
始めました。
そこでお教え願いたいのですが行政書士試験と社会保険労務士試験との関連はどれ
くらいあるのでしょうか。
また両資格をお持ちの先生方に行政書士→社会保険労務士の試験の難易度について
アドバイスをお願いいたします。
ちなみに私は51歳です。
よろしくお願いいたします。

[7012]今夜はラララ さん 100/11/06 Mon 20:11:01 (TO #7010) ご自分に合う学校が見つかるといいですね >こすめさん
>  学習法法についても、先生方がおっしゃることの「行間」を読むことが
> 大切なんですね。

ライセンスの先生、とくに国仲代表はなかなか個性の強い、ちょっと変わった(失礼)
お方です。講義での名調子は伝説的に有名です。だから学校の方も、いい意味で個性
が強いというか・・。(笑) ここ数年の間に新規参入してきた大手資格学校への対
抗心もかなりあるようです。ライセンスはとてもプライドの高い学校ですから。
大手資格学校というのはヨウリョウで勝負してくることが多いので、正統派の老舗ラ
イセンスしてはちょっと許せないのではないでしょうか。

ヨウリョウで勝負
これでも結構合格するのです。どちらかといえば若い人向き。但し合格後に苦労しま
すよ。まあ、本格的な条文学習は合格してからでも遅くはないんですが。
とりあえず「合格だけ」を考えた場合には、こういう大手学校の方がいいです。
実際、ライセンスさんの受講生の平均年齢はわりと高いですね。恐ろしいぐらい知識
があるのに何年も合格しない人もたまにいます。そういう人はわりと年配の人に多い
ようです。社労士試験が難しいのは、法律の深みにはまってしまったら何年も何年も
合格までかかってしまうことです。学習は広い範囲をどちらかといえば浅く(浅すぎ
てもいけない)。但し重要論点は深く完璧に学習すること。
例を上げますと、労働基準法を本格的に勉強しようとすれば毎日数時間勉強しても1
年はかかります。これでは何年たっても社労士試験には合格しません。覚えるのは試
験にでる範囲・レベルのもので十分です。Wセミナーの成川学院長は、深みにはまっ
てしまって何年かかっても司法試験に合格できない人たち(恐ろしく知識はあるのに)
のことをアンドロメダ(試験の範囲・レベルから遠く離れて余計なことまでなんでも
知っているという意味で)と呼んでいます。試験こそ違え、社労士試験の受験生にも
アンドロメダは存在します。

重要論点
たとえばライセンスのテキストでいうと、各項目の最初のところにある「急所」で
指摘されていることがら。

アンドロメダ
地球から遥かかなたの宇宙

>  ところで、ライセンスセンターは、科目ごとに講師が異なるそうですが、
> 他校は1人の講師が全科目教えるところが多いですね。
>  ライセンスセンターの先生が言うには、
> 「あの膨大な範囲を1人の先生が全部教えられるはずがない!」
> とのことでした。

これもいろいろと言われていますね。ただ本当の実力派講師、優秀な先生は全科目教
えられれます(断言できます)。しかし、そういう先生は数が少ないです(とくに大
手資格学校では)。科目ごとに講師が変わることについては、これはメリットもあれ
ばデメリットもあります。こちらのページをぜひ見て下さい。ライセンスのことがよ
くわかります。

表紙ページ
http://www3.justnet.ne.jp/~koji-yoshioka/life/lflcsyaidx.htm
ライセンスについて
http://www3.justnet.ne.jp/~koji-yoshioka/life/lflcsya01_l.htm

あくまでも私の個人的な意見ですが・・まともに言うと誤解されるかもしれませんね。
どう言いましょうか。ライセンスの看板講師であった井出先生が独立されたとき、多
くの再受験生がライセンスから井出先生の塾に流れました。井出先生はそれだけ優秀
で魅力もある先生であったわけですね。


補足
ライセンスのテキストにある「急所」はたいへん役にたつものです。他社のテキスト
にはなぜこういうのがないのか不思議です。ライセンスのテキストは分量が多いので
全部これを覚える理解するというのは不可能です。それこそアンドロメダになってし
まいます。もしもライセンスを受講されるのなら、「急所」の部分を最大限にいかし
て下さい。

補足
法令集を必須のものとしていた(法令集持参の講義)昔からある学校は、最近合格率
を落としているというのが現実です。法令集中心の学習では1年や2年での短期合格は
無理です。つまりヨウリョウも必要だということです。ライセンスのテキストの「急所」
はそのヨウリョウを教えてくれるものです。

補足
井出先生の塾も候補に入れて下さい。学校を訪問してテキストを他校のものと見比べ、
試聴テープもどうか聴いてみて下さい。

[7011]でらだ さん 100/11/06 Mon 16:12:22 (TO #6988) みなさまたいへんありがとうございました!
お返事が遅くなって申し訳ありませんです。
なるほどなるほど、一緒と考えるのであれば、以前の私のような疑問は出なくなり
ます♪

ありがとうございました。
またなにかありましたらご教示お願いするかと思いますが
宜しくお願いいたします。

[7010]こすめ さん 100/11/06 Mon 14:24:52 (TO #7006) ありがとうございます。だんだん絞られてきました。
 今夜はラララさん、にっくなっくさん、ありがとうございます。

 ライセンスセンターが一番良いみたいですね。
 学習法法についても、先生方がおっしゃることの「行間」を読むことが
大切なんですね。

 ところで、ライセンスセンターは、科目ごとに講師が異なるそうですが、
他校は1人の講師が全科目教えるところが多いですね。
 ライセンスセンターの先生が言うには、
「あの膨大な範囲を1人の先生が全部教えられるはずがない!」
とのことでした。


[7009]こすめ さん 100/11/06 Mon 14:15:03 (TO #6989) たまには、こういう話題も(笑)。
KENさん
>あと シャー という機械が良くでてきますが、皆さんはピンときます
>か?

 シャーといえば、アズナブルでしょう(笑)。

 シャー専用ザクとか。


[7008]にっくなっく さん 100/11/06 Mon 13:43:26 (TO #7006) 今夜はラララさんに大賛成
「予習の重要性」や「一問一答と択一式の勉強時期」など、今夜はラララさん
と全く同感です。私の今後の勉強にも活用させていただきたいと思います。
今夜はラララさんは先生なのでしょうか?

ははあ、IDE塾でも予習を勧めるわけ、わかりました。井出先生ってライセンスの看
板講師だったんですね。解る気がします。

それと、こすめさん、各学校で出す「合格者占有率」ですが、それぞれの学校の占
有率を合計すると500%以上になるの、ご存知ですか?各学校で直前の模擬試験
を受けただけでもその生徒さんを「当校の受講者」とするからだそうです。

学校選びは慎重に!でも教える側の問題もあるかもしれませんが、習う側もがんば
らなくてはだめですぞ!今夜はラララさん、そう思いませんか?

[7007]博多明太子 さん 100/11/06 Mon 00:02:39 (TO #6950) 返事ありがとうございます
ぴっぴさん、ありがとうございました。まずは資格取得に全力を尽くしそれから悩
みたいと思います。いま労働保険が終わって、今月から社会保険に入るんですがな
んせ量が膨大で覚えても覚えても、忘れていくという状況で;;はっきりいって授
業のペースについていくのがやっとの状態です、できたら授業といままで終わった
ところの復習を同時進行でやりたいと考えているのですが・・・・この時期の勉強
方法としていい方法はありますか?質問ばかりですみませんがよろしくお願いしま
す。

[7006]今夜はラララ さん 100/11/05 Sun 20:10:05 (TO #7000) 問題を解く時期が重要 >こすめさん
>  ところで、ライセンスセンターの説明会を聞きに行ったのですが、
> 
>  まず、「予習は絶対必要。復習はいらない」と言われました。
> 予習しないと、受け身の勉強になってしまうからということです。

労災や雇用の給付、年金の給付の講義を受けていると、似たような名前
や内容の給付が次から次に出てきますから、「いったい今はどの部分の
話なんだろう?」と迷子になってしまうことがあります。ですから、予
習は絶対に必要だと思います。最低、目次の大項目・中項目・小項目は
頭にしっかりたたき込んで講義を受けた方がいいでしょう。法律用語の
定義なんかは、あらかじめしっかりと理解(記憶+理解)しておいた方
がいいです。予習はこの程度で十分だと思います。あとは講義をしっか
り聴いていればいいのでは?

復習ですが、これは予習以上に大切なことだと思います。記憶は時間と
ともに必ず薄れていくものです。記憶を定着させるための復習は絶対に
必要です。ただ復習の時間は短くてもいいと思いますね。とにかく回数
を重ねて下さい。復習の時間は短く、回数を重ねる。大脳生理学者もこ
れがいちばんいい方法だと言っています。

ライセンスの先生が言わんとしたことは、「習ったことはその場で覚え
て帰るという気持ちで講義を受けて下さい」ということではないでしょ
うか。

>  次に、「過去問は、初めから5肢択一のものを使うべきで、一問一答式の
> ものは使うべきではない」と言われました。

問題を解く時期が重要だと思います。最初のうちは一問一答式の問題集
がいいと思います。これは知識を覚えることに使うべきです。最初から
解答を見ていってもいいです。問題には誤肢(誤った文)が含まれてい
ます。知識があやふやなのに問題を解いていくと、間違ったことも覚え
てしまったりと、頭の中が混乱しがちです。初期の学習においては誤肢
はできるだけ目にしない方がいいです。

3月の終わりか4月ごろからは5肢択一の問題集を使うべきです。社労士
試験の択一問題は独特です。より正しいもの、より間違っているものを
選ぶという問題がわりと多いのです。はっきり言ってこれはかなり厄介
ですよ。一問一答では正しい文でも、5肢の中では正しくないというこ
とも起こってきます。これに対処するためには、5肢択一の問題を数多
く解いて問題に慣れることが必要です。毎年択一であと1点とってれば、
と言って泣いている人はたくさんいます。だから3年も4年も合格まで
かかる人もけっこういるのです(実力はあるのに)。

>  一問一答式だと、知識を「覚える」勉強になってしまい、考えることを
> しなくなってしまうからだそうです。

問題の解き方が重要です。必ずテキストに戻って、なぜ正しいのかなぜ
間違っているのかを確認して下さい。ただ合っていた間違っていたでは
絶対に駄目です。まぐれ当りというのもありますからね。ライセンスの
先生もこのことを心配しているのでしょう。

>  なるほど、そうだなあとも思いますが、他校とは教育方針が全く逆な
> ため、正直言ってとまどっているところです。

完璧な学校というのは存在しません。学校のいいところだけを吸収して
下さい。一問一答式の問題集の件ですが、IDE塾を意識した発言かもしれ
ませんね。(笑) 井出先生というのは元ライセンスの看板講師でした
から。

しかし、ライセンスはとても優秀な学校だと思いますよ。メインテキスト
もいいのですが(ちょっと詳しすぎ?)、記述式完全対策講座(通信)の
テキスト(文庫本サイズで分冊)もなかなかのものです。IDE塾の井出先
生も「記述はライセンスがいちばん」と講義中に褒めていました。

追伸。
IDE塾も是非候補の中に入れて下さい。

ここで言っているライセンスの記述式問題集というのは日本法令から
発売(市販)されているものとは違います。まったく別のライセンス
の通信講座用問題集です。

[7005]たっきい さん 100/11/05 Sun 19:19:11 (TO #6995) 被用者年金各法に基づく老齢給付等について!
長くなったので、レスを替えます。
振替加算の補足ですが、旧法当時に任意加入する期間がない人、つまり20歳から
60歳まで40年間、国民年金の強制加入の人は振替加算をする必要もないでしょ
うということで、新法施行時(昭和61年4月1日)に20歳未満だった人=昭和
41年4月2日以後生まれの人は、まじめに加入してれば、満額の老齢基礎年金が
もらえるので、振替加算の対象にはなりません。

さて、2つめのご質問の被用者年金各法に基づく老齢給付等についてですが、
被用者年金には55歳から受給権の発生する人がいます。
例えば、20年以上の厚生年金被保険者期間を持っている昭和15年4月1日以前
生まれの女子や坑内員や船員として被保険者期間(実期間)が15年以上ある昭和
29年4月1日以前生まれの人は60歳未満でも特別支給の老齢厚生年金を受ける
ことができる場合があります。
つまり、これらの人は被用者年金から充分年金がもらえるならば、国民年金にもう
加入しなくてもよいでしょう!ということで適用除外となっています。

ただし、より多くの年金をもらう為に国民年金に任意加入する道までは閉ざしてい
ないため、法付則5条1項の中で「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる」ため
第1号被保険者の適用除外となっている人も任意加入できることとなっています。

ちなみに、あくまでも第1号被保険者の適用除外事由ですので、第3号被保険者が
60歳未満で老齢給付等の受給権を取得しても第3号被保険者の資格は喪失しませ
ん。

以上ですが、長くなったため、かえってわかりずらいかもしれませんね。
もしわかりづらい様でしたらご質問下さい。頑張ってくださいね。

[7004]たっきい さん 100/11/05 Sun 18:48:58 (TO #6995) 振替加算について!
ほげ太郎さん、はじめまして。たっきいといいます。
ご質問の振替加算についてですが、結論から申しますと、第1号被保険者や第2号
被保険者としての期間がある人も振替加算の対象となります。
つまり、振替加算の趣旨が、
@ 旧法時代、国民年金の強制加入ではなかった被用者年金各法の被扶養配偶者は
  昭和61年4月1日以後強制加入となったとはいえ、年金額に反映される期間
  が少なくなりがちで、その結果老齢基礎年金が少なくなる。
A 旧法当時から、加給年金額が配偶者に対する年金の意味もこめられている。

そこで、妻のケースで考えると@の理由から配偶者が老齢基礎年金が少ないのあれ
ば、Aの理由からいっそのこと妻に加給年金額を支給すれば良いではないか!とい
うことになります。ところが、ずっと専業主婦の人は、厚生年金の加入の実績がな
いのに、厚生年金側からいきなり加給年金額を支給するのは矛盾するので、それな
らば、全国民共通の国民年金側から振り替えて支給するので振替加算といいます。

また、@の理由から年金の少ない人の年金額を増やすことが目的なのですから、老
齢厚生年金を2階建てでもらっている人も対象となります。
ただし、老齢厚生年金や退職共済年金の被保険者(組合員)期間が240月以上
ある人(加給年金額の対象となるような年金額の多い人)は、振替加算をする必要
もないでしょうという事になります。(おこなわれない)

また、老齢基礎年金の満額以上をもらえる障害基礎年金や加給年金額がもらえる障
害厚生(共済)年金(基礎年金の受給権をもっている人に限る)を受けることがで
きる時も同様となります。(支給停止される)

ただし、老齢を支給事由とする年金は死亡以外では失権しないので、「振替加算が
おこなわれない」ということになり、障害を支給事由とする年金は、死亡以外でも
治ったりして失権する場合もあるので、「支給停止される」という様に区別されて
います。


[7003]ゆう さん 100/11/05 Sun 17:45:51 社労士って?
最近、退職し何か□を得ようとしています。
社労士って何が出来るようになるの?
給与は?

[7002]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 100/11/05 Sun 15:54:10 再び、みるくさんへ
ご心配頂き、本当にありがとうございます。私は、昨日、池袋のI.D.E塾へ行きまし
て、教材やデモテープを見せて頂き、疑問点等を塾の方に教えていただきました。
教材もわかりやすく、内容は納得できるものでしたので、カセットテープゼミで勉
強することに致しました。I.D.E塾は、社会保険労務士専門の資格学校のせいか、事
務員の方の対応も非常に丁寧で、好感が持てました。
私は、仕事の関係上、通学はちょっと難しいと思っていますので、勉強方法は通信
に絞って検討してみました。井出先生の評判も良いようでしたし、ベターな選択が
できたのではないかと思います。全ての条件が、自分の考える通りのベストの選択
ができれば一番良いのでしょうが、自分は資格学校の選択に時間をかけすぎるよ
り、その学校を選択した後どれだけ努力できるかの方が重要ではないかと考えてい
ますので満足しています。
みるくさんには、感謝しています。
通信での勉強は孤独ですので、皆さんとこれからも情報交換させてください。
是非、来年の12月1日が良い日になるようにお互いに頑張りましょう。

[7001]KEN さん 100/11/05 Sun 15:27:34 たっちゃんさんへ
同じように悩んでいる方がいると知って ちょっぴり嬉しく思いました。
小生もこの1年間は必死に勉強したつもりですし、試験勉強が終ったら パソコン
と将棋のレベルアップ、好きな推理小説を読みふけようと考えていました。
自己採点では どこの受験指導校の合格ラインにも ぎりぎりではありますが達し
ており 9月 10月は 勉強とは一切 離れた生活をしてきました。

小生は独学であり、勉強時間は通勤 出張 途中の喫茶店などが主なもので、常に
カバンには なにがしかの参考書を持ってました。
試験終了後は 一切の参考書類はダンボールに封印しました。9月には東南アジア
の出張がありましたが、いつも持ち歩く参考書は置いていき 推理小説だけを機内
で読みふけっておりました。
10月に入ると段段さみしくなるのですよね。100%合格が保証されているわけ
でもないし、かつ合格したとしても さらなる勉強が必要なのに 何もしないで
いいのだろうか? 1日10分でも30分でも良いから 何かしたいな。かといっ
て又基本書や問題集を読み直すのも抵抗があるし 何か面白い気楽に読める本がな
いかと本屋に行きました。特にQ&A方式で書いている本がないかと探しました。

いろいろありましたが 下記の本を買いました。
  年金600 Q & A 第4版 平成12年10月発行
   秋保先生の著

この本は小生図書館で平成7年発行の第3版を受験勉強中に見つけ 古すぎるけど
面白いなと思っていたのですが、新刊を本屋で見つけ購入しました。

すこしづつ読んでますが、なんだ そういう事だったのかとか、全然違う解釈だっ
たといのがでてきて 非常に面白いです。(小生 秋保先生の本を使用してなかっ
たせいかもしれませんが)

10月末から この本を読み始めましたが 11月30日までゆっくりと読み上げ
ようと思っています。
パソコンのレベルアップと推理小説の読破と この本の一読を11月の予定にして
おります。
ご参考まで。
(尚小生サラリーマンですので これは業後の話で、日中は仕事ひとすじですよ)
 

[7000]こすめ さん 100/11/05 Sun 15:07:05 ライセンスセンターはユニークですね。(ラララさん、ありがとうございます。)
 「今夜はラララ」さん、アドバイスありがとうございます。

 ところで、ライセンスセンターの説明会を聞きに行ったのですが、
他校とはずいぶん違う教育方針ですね。

 まず、「予習は絶対必要。復習はいらない」と言われました。
予習しないと、受け身の勉強になってしまうからということです。

 次に、「過去問は、初めから5肢択一のものを使うべきで、一問一答式の
ものは使うべきではない」と言われました。
 一問一答式だと、知識を「覚える」勉強になってしまい、考えることを
しなくなってしまうからだそうです。

 なるほど、そうだなあとも思いますが、他校とは教育方針が全く逆な
ため、正直言ってとまどっているところです。



[6999]こすめ さん 100/11/05 Sun 14:55:54 (TO #6984) みるくさん、こんにちは。
 みるくさん、はじめまして。こすめと申します。

 私は初心者なので、いろいろ教えていただくことがあると思いますが、
よろしくお願いします。
 一緒に頑張りましょう。


[6998]たっちゃん さん(ot-fujii@mvc.biglobe.ne.jp) 100/11/05 Sun 13:51:51 (TO #6996) ありがとうございます
りょうさんレスありがとうございます。
あと一月、もがいてもなにをしても結果は変わらないですもんね
もうしばらく勉強のことは忘れることにします


[6997]久保田 幸介 さん(cdb54000@hkg.odn.ne.jp) 100/11/05 Sun 13:21:37 ありがとうございます
どうも幸介です
お忙しいなか質問に答えていただきましてありがとうございました。
くわしい場所がわかりましたらまたよろしくおねがいします。




[6996]りょう さん 100/11/05 Sun 09:17:59 (TO #6994) 時間を無駄に過ごすことがなければいいと思います。
 たっちゃんさん、はじめまして。りょうといいます。
いわゆる、ボーダーライン上とのことで、期待と不安があり、勉強する気持ちに切
り替えられないのは良く分かります。
 ちなみに僕の場合、3回も受験をした割に、期待のできる点数が取れず、すでに
勉強を再開しています。
 それでも、試験後、1箇月は全く何もしなかったし、その後1箇月は、ほんの少し
手をつけた程度でした。
 この資格を目指した時から、生涯勉強であることは分かっているのですが、やっ
ぱり長い受験期間が終えると、少しの間、社労士試験のことは忘れたくなるもの
で。ボーダーライン上なら、なおさらだと思います。
 どのみち、発表までは、1箇月を切りました。
本当にどちらがいいかは、たっちゃんさんが決めることとしても、時間を無駄にさ
えしなければ、やりたいPCや語学に力を入れてもいいし、有資格者としての力を
つける意味でも社労士の勉強をされるのもいいと思います。
 ボーダーに達していない僕が言うのもなんですが、何にも手をつけることができ
ない時間があれば、それが一番もったいないことだと思いますので、とにかく、何
かに力を注いでおられてはいかがかと思います。
 生意気に思われたら申し訳ありません。
参考として受け取って頂ければ嬉しく思います。

[6995]ほげ太郎 さん 100/11/05 Sun 08:49:39 国民年金の振替加算他
今日は。2回目になりますが、どなたか説明お願いします。
@振替加算は、老齢厚生年金、退職共済年金等を受けることができる場合は加算さ
れないとの説明もあることから、第3号被保険者だけが対象ではないと考えて良い
でしょうか?。例えば第1号被保険者だった方など。(制度の趣旨説明が、第3号
被保険者中心だったので)
A任意加入被保険者の該当するもので、「日本国内に住居を有する20歳以上60
歳未満のものであって、被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができるも
の」とありますが、どのようなかたでしょうか?




[6994]たっちゃん さん(ot-fujii@mvc.biglobe.ne.jp) 100/11/04 Sat 14:53:29 勉強に対するモチベーション維持は?
今年初めて受験し、結果を待っています。
択一49点、選択30点のいわゆる「ボーダーライン」で
今1つ勉強の気分が湧かないのです。
まぐれでもいいので合格してくれないかと思う日々です。
自分の中では合格発表日まで「少しお休み」したい。
他の勉強(語学・パソコン)もやりたいと思っているのですが
甘いのでしょうか。
なかなかこの時期の過ごし方は難しいです。
同じ境遇の方、アドバイスください。


[6993]takechan(kyusyu) さん 100/11/04 Sat 14:27:29 (TO #6979) 参考書の紹介有り難う御座います。
MKさん有り難う御座います。
ご忠告に従い、2001年度版の発行を確認して、ご紹介の書籍を探してみます。
有り難う御座いました。今後とも宜しくお願い致します。

[6992]ぴっぴ さん 100/11/04 Sat 14:13:46 (TO #6989) デリックのイラスト
健保太郎さん,KENさん,こんにちは

デリックの「イラスト」でしたら「土木施工用語集(東洋書店)」に「ガイデリッ
ク」と「三脚デリック(スティフレッグ・デリック・クレーン)」のものが載って
います。

一般にデリックというと,ガイデリックのことを指すようですが,仕組みはKENさん
のご説明のとおりです。絵をみると,なんとジブ(荷物を引き上げるアーム)が垂
直に立ったマストからワイヤーで支えられているのです。しかもその中央のマスト
は,八方へ伸びるワイヤー(ガイロープ)で支えられているのです。あっぶね〜。
さらに前後左右に移動することもできず,マストを中心に回転するだけなのだそう
です。まあクレーンのお化けというよりは,でくのぼうですね。

もうひとつの三脚デリックというやつですが,これはアームを鋼構造で支えるよう
になっていて,やや現在のクレーンに近い形状,しかも前後に移動できるのです
が,なんとレールの上を移動するのです。こんなのが町中にあったらびっくりぎょ
うてんです。なんでも橋梁工事で使われるそうですね。

またどちらも,私たちがよく見る「クレーン」と違って,ウインチがアームとは離
れている点も特徴の一つです。

絵を見る限りいかにも危なそうな機械で,クレーンの「つり上げ荷重3t以上」に
対して「2t以上」と製造許可の規制が強化されているのもうなずけます。

[6991]みるく さん 100/11/04 Sat 13:01:32 (TO #6987) 橋本さんへ(ちとおそすぎのつけたし)
I.E.D塾で頑張ろーと考えていらっしゃるみたいなのですが入塾する前に
資料を取り寄せたらどうでしょうか?それからでも全然遅くはないと思います
私にはぴったりの良い塾であっても橋本さんには全然あってなかったら困った
ことになるので。(資料にはテープとテキストがついていたと思います)
I.D.E塾の宣伝になっていたらごめんなさい(関口先生アンドみなさま)
お互い頑張りましょう。(頑張ったみんなが合格できる試験だったらいいんで
すけど)



[6990]健保太郎 さん 100/11/04 Sat 12:30:55 特定機械等がわかったような気がします
みねちゃん のんさん KENさん どうもありがとうございました

クレーン協会などみて全部ではないですが大体の形がわかりました

特に移動式クレーンは感動でした

字のとおり移動するクレーンとはわかるのですが

公道で走っているクレーン車なんですね

よく見かけているくせにちっともわかりませんでした



デリックとはクレーン車のお化けなんですね
そう覚えておきます

本当にありがとうございました

そういいながらも12月1日まで、合否がはっきりしないと勉強に手がつけられない
健保太郎でした



[6989]KEN さん 100/11/04 Sat 12:10:11 デリックとは
小生は某建設機械メーカーに勤務し独学で挑戦し12月の結果を静かに待っている
ものです。独学の身にとっては このHPは唯一のよりどころで参考にさせてもらっ
ています。日常業務には全く試験内容は 関係無いのですが 機械メーカーに勤務
しているだけあって 労働安全法に関連する機械 及び 自主検査などの事は身近
に感じております。最近 機械の写真の話などがでてきておりますので 一言。

もっともわかりやすく定義づけているのが 建設機械年鑑というもので メーカー
が資料を出しあって作成し ほぼ毎年発行しいるもですが、数千ページにも及ぶも
ので 市販もされていませんし 図書館にもおそらくありません。

その中で デリックは この様に定義づけられています。

デリックはマスト(主柱)の根元から斜めにブームを出し、ワイヤーで吊った重量
物を別置のウインチで巻き上げるもので、構造が簡単で移設の容易なクレーンであ
る。しかし、最近では移動式クレーンにとって代えられたため、変電所工事での超
重量物の吊荷作業などの特殊な用途に限定されてきている。

しかし これを読んで ピンとくる人は あまりいないでしょう。
写真を見てもピンとこないはず。

単純に以下のように理解してください。
1.デリックとはクレーンの中の メチャクチャ大きいもの。
2.単純な機構の為 時代遅れの機械で 移動式クレーンに代わられており
  今 この機械を作って販売している会社は無いと言ってよい。
  ( 勿論 特別に依頼されれば作りますよ )

どなたかが メーカーの ホームページを見てもデリックは見つけられないと言っ
てましたが、こんな時代遅れの特殊機械を宣伝している会社は無いと思います。

したがって あんまり 真剣に考えずに単純に時代遅れのクレーンの化け物と理解
しておけば 試験上問題無いと思います。

クレーンは安全との関連から奥が深いのですよ。

あと シャー という機械が良くでてきますが、皆さんはピンときますか?

これは鉄棒 鉄板 などを切断する ギロチンみたいなもので、使い方ひとつで
災害をおこす こわいものです。  

[6988]ぴっぴ さん 100/11/04 Sat 11:07:03 (TO #6986) 自己レスです
こんにちは,taiさん
私は誤植を直しに来ました。

4行目「既設」→「季節」
11行目「ものはも」→「ものも」
   失礼しました


[6987]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 100/11/04 Sat 11:05:24 「みるく」さん、ありがとうございます
橋本と申します。
みるくさん、レスありがとうございます。
私もI.D.E塾で勉強してみようと思います。本当は、基礎マスター講座に通いたかっ
たのですが、土・日の予定がはっきりしないので、今回は通信でやってみます。
みるくさんは、分析のお仕事をされているとの事ですが、私は食品会社で品質管理
を担当しています。残業とかも多いと思いますが、お互い頑張りましょう。
通信で勉強していると仲間ができないので、勉強を継続していくためにも、また書
き込みお願いします。私もできるだけ書き込みしたいと思います。

[6986]ぴっぴ さん 100/11/04 Sat 10:55:57 (TO #6959) 遅レスのそのまたレス
こんにちは,ぴっぴです

「季節的事業」についての通達はリベンジさんから紹介があったので,私は,「季
節的業務」の方で..

「季節的業務とは,一地方特有のものであるか全国的なものであるかを問わず,既
設によって行う業務はすべて包括する(S.2.2.12収保124号)。」
「季節的業務とは,次のようなものを指す。繭の乾燥,製糖,酒類の醸造,製茶,
正鵠,製粉,澱粉製造,清涼飲料水の製造,製氷,凍豆腐の製造,水産品の製造,
魚介,果実,蔬菜類の缶詰又は瓶詰,トマトソースの製造,硫黄の採取及び精錬
(S.17.3.7総年56号)」ああ疲れた..
ただし解説書には,「時代の推移より,かつては季節的業務として考えられていた
ものはも今日では季節に関係なく年間を通じて行われるようになったものもあり,
その実体をよくみきわめることが必要」なんて書いていますから,この定義は,時
代にはそぐわなくなっているのでしょうか。確かに今では「どのへんが季節的な
ん?」と聞きたくなるような業務が多いですね。

ちなみに労働基準法では,次のとおり解説されています。「季節的業務とは...夏季
の海水浴場の業務,農業における収穫期の手伝い,冬の除雪作業,漁業における魚
の種類別の漁獲期の業務等(労働基準法コンメンタール)。」これならまだわか
る。

なお社会保険の方の「臨時的事業の事業所」というのが「博覧会の如き臨時的に開
設される事業の事業所をいう(S.18.4.5保発905号)。」となっていて,こちらは
「業務」でなく「事業」なんですね。

雇用保険法では「臨時的事業」というのは登場しませんが,短期雇用特例被保険者
がいるので「事業」に幅広い意味合いを持たせて使っているのではないでしょうか
(そういう意味ではリベンジさんと同意見です)。

私の知人に長野オリンピックの計測のアルバイトをしていた人がいるのですが,
「オリンピックが終わったら失業保険がもらえる。」て言ってたので,もしかした
ら短期雇用特例被保険者だったのでしょうか?詳しく聞いてみたかったのですが,
「なにそれ」って言われそうだったので聞いてません..

[6985]tai さん 100/11/04 Sat 10:27:03 (TO #6983) これを読んでる初心者のかたへ
こちらのページははじめてです。よろしくお願いします。

聖月さんの『季節的「事業」=花博等、期間限定で行われる事業』は、臨時的事業
じゃないの?って思われたかた、いらっしゃるんじゃないでしょうか。

その通りなのですが、ここが「一周回った頃の初心者」が陥りやすいところ!^^
そう!今の論点は雇用保険法です。
労働保険各法には『臨時的事業』という言葉は登場しません。

受験科目の労災、雇用、健保、厚年の「適用除外」を横断的にまとめるとわかりま
すが、『臨時的事業』がでてくるのは健保、厚年だけです。

なお、健保・厚年で6ヶ月以内の臨時的事業に使用される人が『たまたま6ヶ月を
超えて』使用されても被保険者にはなれません。
でも、雇用保険なら4ヶ月を超えないつもりで季節的事業に雇用された人が業務の
都合で『たまたま4ヶ月を超えた』場合は、その時点から被保険者になります。
このへんも結構混乱しますよね。

以上、『初心者ならでは・・』のRESでした。(^^)/

※わたしはまだ質問に的確にRESできるだけの知識はありませんので、もし間違
っていたら遠慮なく訂正してください。

[6984]みるく さん 100/11/04 Sat 00:18:13 はじめまして 私も仲間にいれてください
はじめまして2年目チャレンジ覚悟のみるくですう。がんばったんですけど
合格ラインが高そうなので来年目指してがんばってます。
私はI.D.E塾で今年来年と勉強しています(通信で)
橋本さんがテープの時間が短いので初学ではわかりにくいのでは
と心配なさっているみたいなのですが私にはすごく分かりやすいです。
親切ですし丁寧です。私はねっからの理系人間なので(仕事は化学分析
しております)そんな私があと一点あれば合格できるかもと
思えるぐらいの点数を本試験でとれたので。
分からないところがあればFAXまたはTELで質問できますし
私としてはテープの時間が短くても中身が充実しているので
問題ないとおもいます。(ちなみに去年よりテープの時間が増えたし
テキストの数もふえたのですよ)
お互い頑張りましょう。
私としては来年の今ごろは勉強しなくて笑って過ごしたいです。
みなさんもすごく頑張っていらしゃるのでこの掲示版は励みになります。
社労士頑張っている知合いがいないので。


[6983]聖月 さん(ciao_pu@livedoor.com) 100/11/03 Fri 23:50:33 (TO #6959) 季節的〇〇(かなり、遅レス。)
少し前に、季節的「業務」と季節的「事業」の違いについて、MKさんと
リベンジさんのレスがありましたが、一言だけ・・・・

条文(通達)で理解するならリベンジさんのご説明は、的確ですが、
条文(通達)アレルギーの私は、具体的にこのように理解していました。

季節的「業務」=お酒作りの杜氏さんのお仕事
季節的「事業」=花博等、期間限定で行われる事業

これなら、少しイメージが沸いて理解しやすいのではないでしょうか・・・。


[6982]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/03 Fri 22:26:25 (TO #6980) 今確認中、でも当日の官報にも
 こんにちは、せきぐちです。
千葉県では何処に掲示されるかは今仲間に確認しておりますので、わかったらまた
書き込みいたします。

試験の結果は官報にも掲載されます。昨年まではIDE社労士塾で官報のコピーを
ホームページに載せていたのでそれで確認できましたが、今年から官報のホームペ
ージができました。ここで12月1日の分を見れば確認できます。当日のものがい
つ頃掲載されるかは未確認です。
 http://kanpou.pb-mof.go.jp/
ですので、IDE塾もわざわざ載せない可能性があります。官報のホームページで
官報の紙面を見るにはアクロバットリーダー(アドビ社)というソフトが必要で
す。無償配布されているPDF形式のファイルを見るソフトで、時々パソコン雑誌
のおまけCD−ROMにもついています。もちろん、官報のホームページからもア
ドビ社のアクロバットリーダーダウンロードページにリンクがありますので、ダウ
ンロードできます。

 官報は図書館でしたら毎日とっているはずです。また、本屋さんに早めに予約を
しておけば当日手に入れられます。私も受験校でもらった当日の官報を記念にとっ
てあります。

[6981]ちょったまったー さん 100/11/03 Fri 21:31:12 くるとは思っていました。
わたしが言いたいこととはまったく視点がことなりますが、もし井村さんのように
不快な思いをされた方がいらっしゃったことは残念です。以上

[6980]久保田 幸介 さん(cdb54000@hkg.odn.ne.jp) 100/11/03 Fri 17:58:17 はじめまして 幸介といいます
はじめて送ります
合格発表まで1月をきりましたね 毎日不安をかかえながら過ごす日々ももうすぐお
わります。試験の結果はいまさらいってもしょうがないので最近は1週間休みなく
仕事をしています。
ちなみに私の今年の結果は選択35点(全科目3点以上),択一54〜55点(全科
目4点以上)です。択一は学校により解答がことなるので点数は確定できていませ
ん。 まあそれなりに期待してまっています。
それで最後に質問なんですけど 私は千葉の津田沼に住んでいるのですが合格発表
は自分の目でみたいとおもっています(試験センターのホームページではなく)どこ
に見にいけばいいのか教えて下さい。 初歩的な質問でごめんなさい 
どうかお願いします。 

[6979]MK さん(michiaki@ja3.so-net.ne.jp) 100/11/03 Fri 16:44:53 書籍の紹介
takechan(kyushu)さん、こんにちは。

この掲示板で特定の書籍を紹介するのは、少々気が引けるのですが…
これは、宣伝ではありません。私の独断と偏見による書籍の紹介です。

私の1番のお薦めは「労働・社会保険の詳説」日本ライセンスセンター編(日本法
令)です。条文とその解説が詳説されており、中・上級者向けです。初学者の方も
疑問点を調べるには適当と思います。「労働基準法」から「一般常識」まで9分冊
に分かれています。
購入を考える場合は、新年度版が出るまでもう少し待った方が良いと思います。
初学者の方向けには、おなじみの「うかるぞ社労士」(週刊住宅新聞社)もなかな
か良いと思います。条文が掲載されていないことが、難点ですが、1冊にコンパク
トにまとめられており、社労士試験に必要な事項はほぼ網羅されており、内容も分
かり易いです。
雇用保険法のみなし離職も、労災保険法の自動変更対象額についても比較的詳しく
書かれています。購入に関する注意事項は上記と同じです。
以上何かの参考になれば幸いです。


[6978]のん さん(non.w@jasmine.ocn.ne.jp) 100/11/03 Fri 15:23:02 (TO #6977) ひとこと。
ひとこと追加です。

(社)日本クレーン協会のクレーンの写真 ですが、
超大規模工事用のクレーンの写真だったようです^^;。
日本の企業で使用するクレーンはやはり、メーカーの
製品案内のクレーンを見たほうが、現実的ですね(笑)。

[6977]のん さん(non.w@jasmine.ocn.ne.jp) 100/11/03 Fri 15:09:35 (TO #6944) 機械等の写真について

健保太郎さん、みなさん、こんにちは。のんと申します。

機械等の写真をご覧になりたいというお話ですが、ネット検索は
されましたか?
機械の名前をキーワードにして検索したところ、すべてでは
ありませんが、いくつかの写真がありましたよ。
公的機関としては、(社)日本クレーン協会にクレーンの写真
がありました。そのほか、主にメーカーのサイトの製品案内
にのっているようですので検索してみくださいね。

・今のところ写真がみつかったのは、
 リフト・クレーン・ゴンドラ・高所作業車・プレス

・今のところ写真がみつからなかったのは、
 デリック・ボイラー

なお、安全衛生情報センターのサイトにはビデオ作品の見本が
いくつかUPされており、RealPlayerでみることができまして
インターネットの凄さにすっかり感動してしまいました(^^)。
このサイト、一見の価値あり!と思います。
よろしければ、ご覧ください。


■安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

■(社)日本クレーン協会
http://www.cranenet.or.jp/

[6976]井村 さん(cpra07388@mb.infoweb.ne.jp) 100/11/03 Fri 08:48:32 (TO #6973) どうも後味悪いし卑怯な気がする
ちょっとまったーさんは、少し勘違いしてらっしゃいませんか?
この掲示板は多様な意見を掲示し、時に議論する場であることは
承知していますが、それは無責任に言いたいことを書きつらねて
さっさと消えることとは違います。議論する気があるのであれば
メールアドレスを公表し発言に責任を持ってください。レスしな
くても、あなたの発言やその後のやりとりに不快感を持つROM
参加者がいることをお忘れなく。掲示板は反論レスの応酬の場で
はありません。必要があれば当事者どうしで、メールで議論する
のもマナーの一つでしょう。対象がどこであれ批判投稿にはメー
ルアドレスを記すのは最低限の掲示板参加資格だと思います。

[6975]ミックスジュース さん 100/11/03 Fri 02:41:25 MKさん、ぴっぴさんへ
分かり易い説明ですっきりしました。
私は、今、通学で勉強しています。担当の先生にもこの質問をしたのですが「両方
を受けることは出来ない。」との説明でした。でも、どうしても納得できなくて、
初めてこの掲示板に参加してみました。もっと早く掲示すれば良かった……
インターネットも始めたばかりだし、戸惑いがあって参加できませんでした。
あーすっきりした(^^)ありがとうございます!!

[6974]タレ さん 100/11/03 Fri 01:18:35 (TO #6970) 半角ですね!! 判りました。
はじめまして この掲示板はH10年の不合格発表のときに知りました。
そのときの合格者の方のコメントが今でも頭に残っています。(不合格だ
った昨年は1人日比谷公園で泣いたと)みんな頑張っているんだ、自分も
負けてはいけないと己を鼓舞しながら1年間勉強しました。他人を誹謗中
傷することのない紳士的な掲示板だと思っています。これからもちょくち
ょく遊びに来ますので宜しくお願いします。最後にライセンスのテキスト
は少し難しいのではないかと思います。

[6973]ちょっとまったー さん 100/11/02 Thu 23:15:57 まさにちょっとまったー なかじまさんへ
「情けない」「迷惑千万」などなど感情的になっておられるようですが、あなたの
個人メールに意見をどうぞなどとは、恐れ入ります。
わたしはあなたと個人的に議論するつもりなど毛頭ありません。そもそもこの掲示
板に意見を載せるのは、どう言う意義があるかお分かりですか。
ひろくいろいろな情報・意見・批判がありますというのをこの場で見せて、多くの
受験生に見てもらうというのがその第一の趣旨でしょう。

ま、ともかくいまの流れは、まったく別の方向にいっていますから、わたしのレス
はこれでおしまい。


[6972]takechan(kyusyu) さん 100/11/02 Thu 21:29:02 (TO #6968) 休業給付・年金給付基礎日額のそれぞれのスライド率で考えるのですね。
MKさん、混乱した質問に親切なご説明有り難う御座います。
スライド率の根拠条文はありません。
実は、私も当初、スライドが適用された場合と参考書に出てきたところで、恩師
(社労士)に「休業給付基礎日額でスライドが適用された場合(スライド率=休業
給付基礎日額のスライド率)を考えて、休業給付基礎日額が自動変更対象額/スラ
イド率となっても、最終的にスライド率をかけ戻して休業給付基礎日額を求めるの
で、実質の最低保証額は自動変更対象額になる(年齢階層別の最低・最高限度額の
適用は療養開始した日から起算して1年6箇月経過した日後に適用)」「年金給付
基礎日額については年金支給当初より年齢階層別最低・最高限度額が適用されるの
で、当初より自動変更対象額が最低保証額となる」と理解して良いかと尋ねたとこ
ろ、自動変更対象額のスライド率はあくまでも、自動変更対象額のスライド率で独
立したものと指摘されたため、混乱して、自分なりの無理矢理の理解をしてしまい
ました。
MKさんのご指摘では、どうも当初の理解のままで良いようですネ!
少し不安(また勘違いをしていないか)ですが、スッキリしました。
MKさん、混乱した質問でお世話になり、有り難う御座いました。(もし、また勘
違いしていたら、ご指導お願いします。)
追伸、私の参考書はどうも理解しにくい(自動変更対象額についても、みなし離職
についても前後の関係なく突然出てくる)ので、MKさんの独断で結構ですから、
おすすめのものがありましたら、教えてもらえませんか? 

[6971]ひろ さん 100/11/02 Thu 17:36:49 (TO #6944) 写真ではないですが・・・・
健保太郎さん。はじめまして。
この手の機械を実際に見ることは難しいかと思います。
秋保先生が監修している「受験通達1−3」の安衛法にイラスト
が載っていたと記憶しております。本屋で探してみてください。

私は、11年度の合格者ですが、こういう機械を知りたい気持ちは
わかりますが、試験勉強という観点からはあまり気にしなくても
いいと思います。いろいろとドツボにはまるとはまる科目がありますし・・・

開業されている先生でも、実際に見て知っている方はそれほど多いとは
思いませんし・・・・

[6970]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/02 Thu 17:03:36 (TO #6962) 半角カタカナ&私もライセンスでした
 タレさん、こんにちは、関口です。
半角カタカナは文字化けの原因となりますので全角カタカナを使うようにしてくだ
さいね。

私も合格年度に使ったのはライセンスセンターでした。前年かその前に国仲代表の
カセットを聴いていい思ってライセンスのテキストを使い続け、井出先生のカセッ
トテープで実力が付いたと思っております。ただ、良いテキストで自分と相性が合
うものならどこのものでも短期合格は可能だと思います。

[6969]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/11/02 Thu 16:47:09 (TO #6932) 何とか時間を確保して
 YUTAKAさん、こんにちは。せきぐちです。
本当に仕事が忙しいと勉強時間の確保に苦労しますね。空いた時間にという気分で
いるとやがてテキストをこなす時間が実に少ないことに気付いて、後半焦りが出て
しまいますので、必死で時間を見つけてください。勉強する苦労より時間の確保が
一番苦労する場合もあります。この掲示板で仕事が忙しいにも関わらず合格してい
った人たちも同じ苦労を乗り越えたのですから、YUTAKAさんもきっとできる
と思います。こつこつと積み上げていくことを祈念しております。


[6968]MK さん 100/11/02 Thu 15:54:51 (TO #6966) 労災保険のスライド率
takechan(kyushu)さん、こんにちは。MKです。

まず、気になった点から申し上げますと,takechan(kyushu)さんは、スライド率で
誤解されているのではないかという点です。「今回の自動変更対象額の変更で
「4,290円→4,230円」となったのですから、このスライド率は(4,2
30円/4,290円)ですヨネ!」と書かれているのですが、このスライド率の
根拠条文はあるのでしょうか?
                      
休業給付基礎日額と年金給付基礎日額では、スライド率の定義が異なるので順番に
みていきます。
まず、休業給付基礎日額にスライド制が適用されるときは、1月〜3月、4月〜6
月、7月〜9月、10月〜12月(以下、4半期という)ごとの平均給与額が、算
定自由発生の日の属する4半期の平均給与額の100分の110を越え、又は10
0分の90を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った4半
期の翌々4半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付又は
休業給付については、その上昇し、又は低下した比率を基準として労働大臣が定
める率(=スライド率)を、法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額
に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。(法第8条の2)
次に、年金給付基礎日額にスライド制が適用されるときは、算定事由発生日の属す
る年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法
第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に、年金たる保険給付を支給す
べき月の属する年度の前年度の平均給与額を、算定事由発生日の属する年度の平均
給与額で除して得た率を基準として労働大臣が定める率(=スライド率)を乗じて
得た額を年金給付基礎日額とする。(法第8条の3)

このスライド率で、もう一度考えて頂けないでしょうか。


[6967]ぴっぴ さん 100/11/02 Thu 10:49:03 (TO #6963) 技能習得手当について
こんにちは,ミックスジュースさん
おやおやMKさんとバッティングしてしまいましたね(^^)

技能習得手当のうち
受講手当とは,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた
日であって,基本手当の支給の対象となる日について支給されるものですから,基
本手当の日額に加算されるものと考えることができます。したがって次の日につい
ては支給されません。
  a)公共職業訓練等を受講しない日
    例えば,公共職業訓練等を行う施設において公共職業訓練等を行わない日,
    傷病等により公共職業訓練等を受講しない日
  b)基本手当の支給の対象となる日以外の日
    例えば,待期期間中の日,給付制限期間中の日,傷病手当の支給対象となる日 
    等,ただし,内職収入による減額の結果不支給となる日は,基本手当の支給の 
    対象となる日に含みます。 

特定職種受講手当は,厚生労働大臣の定める職種に係る訓練を受けた場合に月額で
支給されるもので,会社の給料でいえば,「特殊勤務手当」のようなものと考えて
ください。したがって次の日については支給されません。
  @公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
  A基本手当の支給の対象となる日以外の日(前記b)と同様)
  B受給資格者が,天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわら 
    ず,公共職業訓練等を受けなかった日(つまりさぼった日)

通所手当は,会社の給料でいえば,「通勤手当」のようなものと考えてください。
したがって,特定職種受講手当と同様,前記@からBに該当する日については,支
給されません。

そこで,厚生労働大臣の定める職種に係る訓練を受ける受給資格者は,「受講手
当」,「特定職種受講手当」,「通所手当」の3つが支給される場合があることに
なります。

[6966]takechan(kyusyu) さん 100/11/02 Thu 10:14:36 (TO #6948) MKさん有り難う御座います。
MKさん、初めましてご説明有り難う御座います。申し訳ありませんが、よく解り
ませんでした。
特に、「例外Aにより、スライド後の給付基礎日額は(4,230円/スライド
率)×スライド率=4,230円となり、」がよく解りませんでした。
 なぜそのようになるのでしょうか? 休業給付基礎日額のスライド率=自動変更
対象額のスライド率と考えているのでしょうか? 実は、私自身、当初そのように
考えて、休業給付基礎日額の実質的な最低保障が自動変更対象額となると理解して
いましたが、自動変更対象額のスライド率は年度毎の平均給与の変動に基づき決定
されるもの、休業給付基礎日額のスライド率は四半期毎の平均給与の変動に基づき
決定されるもので別々のものと指摘され、混乱してきたところです。
 今回の自動変更対象額の変更で「4,290円→4,230円」となったのです
から、このスライド率は(4,230円/4,290円)ですヨネ! もしここで
休業給付基礎日額のスライドがあったとしても、四半期平均給与の10%以上の増
加・減少が対象ですから数値は異なりますヨネ! 
 保険年度4/31〜翌3/31、自動変更対象額の対象期間8/1〜翌7/31
で、同一保険年度内で最低保障額(自動変更対象額)が変動することを修正するた
めにスライド適用時の処理があるのかなと考えて
平成12年4月1日〜7月31日  自動変更対象額=4,290円
                 給付基礎日額の最低保障4,290円
平成12年8月1日〜平成13年3月31
                 自動変更対象額=4,230円
           給付基礎日額の実質的最低保障4,230円/スライド率
                         =4,290円
平成13年4月1日〜7月31日  自動変更対象額=4,230円
                 給付基礎日額の最低保障4,230円
とむりやり考えてスライドの適用がある場合を自動変更対象額の変更開始の8/3
1〜翌3/31(年度内)と私は考えました。
 MKさんいかがでしょうか? やはり、スライドの適用がある場合とは休業給付
基礎日額のスライドが適用された場合と元通り考えたほうがよいのでしょうか?
長くなって申し訳ありませんが、ご指導宜しくお願い致します。    

[6965]MK さん 100/11/02 Thu 09:19:17 (TO #6963) 技能習得手当について
ミックスジュースさん、こんにちは。MKです。
                                 
受講手当と特定職種受講手当は、名称が似ていて分かりにくいですね。
結論から言いますと、この手当は重複して支給を受けることができます。
                                                            
受講手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた
日について支給するものとする。(則第57条)
特定職種受講手当は、受給資格者が公共職業訓練等であって労働大臣の定める職種
に係わるものを受ける場合に支給するものとする。(則第58条)           
とあり、受講手当と特定職種受講手当の併給調整の規定はありません。従って、そ
れぞれの条文の要件を満たせば併給される訳で、
「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合で、基本手
当の支給対象となる日について受講手当てが支給され、その中で特定職種の訓練科
を受ける場合は、さらに特定職種受講手当てが月額で支給される。」
というミックスジュースさんの理解で正しい訳です。



[6964]kineko さん 100/11/02 Thu 08:26:50 (TO #6927) 控除の方法で判断されてしまった
欠勤控除の方法が25日で割って控除しているので賃金支払い基礎日数を25日と
機械的に判断されてしまったのでしょう。控除の方法を改めた法がよろしいかと。

[6963]ミックスジュース さん 100/11/02 Thu 03:03:23 技能習得手当てについて教えてください。
この掲示板を始めて知りました。まだ分からないことだらけで、おかしな質問と思
いますが、どなたか教えて下さい。
特定職種受講手当を受給する人は、受講手当ても支給されるのでしょうか?
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合で、基本手当
の支給対象となる日について受講手当てが支給され、その中で特定職種の訓練科を
受ける場合は、さらに特定職種受講手当てが月額で支給される。
と私は理解したのですが、テキストには何回読んでも別のもののように書いてあり
ます。
勉強しているとこんな疑問が次々と起きて、なかなか進めません。
この掲示板に出会って、嬉しくなりました。お助けお願いしま〜す。



[6962]タレ さん 100/11/02 Thu 02:28:18 初学の方へ
私は昨年合格したものです。日本ライセンスセンターで1年半勉強しました。
1回目は4ヶ月の時間しかなく結果記述はOKでしたが択一は45点で2点
足らず落ちました。(はっきり言ってマグレです。)このときは通信
講座を受講しましたがテキストが難しすぎて殆ど理解できず終了しました。
2回目はライセンスの答案練習講座・模擬試験を受け、結果択一64点で合格
しました。答案練習講座は問題を早く解く練習です。これが非常に大事
で合否の境目になったと思います。
ライセンスの場合深く勉強するにはテキストの質・講師の質はピカイチですが、短
期合格を目指すのならレックなどが良いのではないかと思います。
独学は絶対しないほうが良いと思います。巷の参考書では殆ど試験に対
応できるものはありません。ライセンスで詳しいことを知りたい方はレスく
ださい。





[6961]MK さん 100/11/02 Thu 02:03:28 (TO #6960) でらださんとリベンジさんへ
でらださん、リベンジさん、こんばんは。

リベンジさん、こんなに遅くまで起きていて良いのですか。早寝早起きの方はどう
なったのですか(^^)
私の方は、明日は公休日なので、こんな時間まで起きています。

それは、さておき、リベンジさんの詳しい解説で私の方は付け加えることはありま
せん。
私の先の回答は、適用除外の面から見て、雇用保険法と健康保険法および厚生年金
保険法では、季節的事業と季節的業務に差がないことを述べたまでですので、参考
程度にしておいて下さい。

[6960]リベンジ さん 100/11/02 Thu 01:14:14 (TO #6959) でらださんとMKさんへ
考えながら書きなおしたりしているうちに、MKさんのレスが先に入ってしまいま
した。(^^;

MKさん、もし付け加えることがありましたらよろしくお願いいたします。


[6959]リベンジ さん 100/11/02 Thu 01:05:26 (TO #6957) 事業と業務について
でらださん、こんばんは。

まず事業の定義ですが、一般には反復継続する意思をもって業として行われるもの
を事業といいます。雇用保険法でいう事業とは、1つの経営組織体として独立性を
もったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に関連して
行われる一体的な経営活動のことです。業務については詳しい定義を見つける事が
できなかったのですが、私は事業を継続させるための仕事というふうに解釈してい
ます。ですのでまず大きな「季節的事業」があってその中に、「季節的業務」があ
るとイメージしています。

「季節的事業」は条文上は法6条2号に登場していますが、行政手引には

「季節的に雇用される者」とは、季節的業務(一定の時季に偏して行われる業務)
に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。(20452)

「季節的業務」という表現で登場しています。以上のことから私は同じものを意味し
ていると解釈しています。

季節的業務をもう少しだけ説明しますと、その業務が季節、天候その他自然現象の
影響によって一定の時季に偏って行われるものです。

もしかしたら「業務」にもきちんとした定義づけがあるのかもしれません。ご存知
の方がいらっしゃいましたら是非ご教授ください。

それではMKさんにバトン・タッチしますね。(笑)



[6958]MK さん 100/11/02 Thu 00:17:23 (TO #6957) 季節的事業と季節的業務
でらださん、こんばんは。MKです。

ご質問の件ですが、雇用保険法の「季節的事業」と健康保険法および厚生年金保険
法の「季節的業務」は、意味するところは一緒と考えて頂いて結構です。

[6957]でらだ さん 100/11/01 Wed 23:38:47 リベンジさん、MKさんアリがとうございます!最後の疑問。
詳細にわたるご説明ありがとうございました!
と言うことはですね、
季節的 「業務」と
季節的 「事業」は

字は違うけど、意味するところはいっしょと考えてよいということですよね?
「業務」と『事業」で言いかたを変えているので、深い意味があるのかとおもって
考えてしまったんですが・・・・

[6956]でらだ さん 100/11/01 Wed 23:33:28 (TO #6939) ありがとうございます〜
じっくり読ませていただきました!
その上で、最後の疑問を新規メッセージで立ち上げましたので、
宜しければご教示お願い致します!

[6955]九転1起 さん(kaz-amano-1661p@mub.biglobe.ne.jp) 100/11/01 Wed 22:34:09 発表日まで、あと1月。
今年の受験者です。 この掲示板は、5月頃から覗いていて、試験日からは、毎日か
かさず見ております。  昨年は、択一8割「56点程度」とり、余裕こごろから、
よそ掲示板に、書き込んでおりました。 結果は、皆様方の多くが、嘆いた「労常」
で、あつたのが合格通知がきませんでした。 

本音のところ、今年の合格ボーダーラインは、何点か。 この掲示板でも、他のでも
ほかりません。  先日も、今年は合格率は高い。そうあってほしいとの投稿を見て
本当、その気持ちがわかります。

一昨年までは、6割「42点」以上で、全員合格していたのですから、受験校の先
生の方々も、そのあたり汲み取って、最新情報を、ほつりと本音の部分を掲示板
に、そうしてもらえると、本当にありがたいのですが。


[6954]ひーたま さん(ummm@d2.dion.ne.jp) 100/11/01 Wed 21:46:03 初心者です。教えてください。
はじめまして。
今から、社労士受験を考えているひーたまです。
はじめてホームページを見て、こんなにたくさんの受験情報が
あるんだと思って、びっくりしました。
 今考えているのは、独学か通信なんですが、独学はほぼ難しい
と聞きました。時間は、日に3時間くらいはとれるから大丈夫かと
思ってましたが、あまかったようです。
通信も考えてるんですが、どこの教材がいいのですか?
たくさんあって迷っています。考えてるのはうかるぞシリーズです。
どなたか、知っている方はよろしくお願いします。 


[6953]橋本 さん(ZTA06335@nifty.com) 100/11/01 Wed 21:19:48 教えてください
橋本と申します。社会保険労務士試験の勉強をこれから始めたいと考えています。
仕事をしながらの勉強になるので、通信で勉強をしたいと思います。I.D.E塾
の井出先生は評判が良いようですが、カセットテープゼミの講義時間が63時間と
少な目ですが、全くの初心者でもわかりづらいようなことはありませんか。また、
今年から住宅新報社で「わかる社労士」の真島真一郎先生が講義をされていらっし
ゃいますが、出席されている方がいらっしゃいましたらどのような感じか教えてく
ださい。最近受験を思い立ち、受験仲間がおりませんので、いろいろ教えてくださ
い。

[6952]今夜はラララ さん 100/11/01 Wed 20:28:09 (TO #6949) こすめ さんへ:大きな学校ほど先生の当たり外れが多い
>  また、講師の若杉由加利先生は、平成3年に1発合格を果たされた方で、
> かなり頭のキレるキャリアウーマン的な印象を受けました。
>  また、クラスの平均合格率は3割前後とも言っておりました。

クラスの合格率(学校ではなく)が3割前後というのが優秀だと思います。
若杉先生は以前TACにおられた方ですが、ヘッドハンティングにあわれたよう
ですね。各学校が出す合格率ほどあてにならないものはありません。合格率
は講師によって異なるものだ(学校ではなく)と私は思っています。

>  早稲田セミナーの斉藤先生は4回受験したと言っておりましたが、そう
> いう苦労された先生のほうが、受験生のつまづきやすいところを熟知して
> いて、血の通った指導ができるような気がするのですが、いかがでしょう
> か?

受験回数と講師としての力量とは関係ないと思います。この先生となら1年
間やっていけると思える先生を選ぶ、これがベストだと思います。
同じテキストを使っていても、生徒の理解度は教える先生によってかなり違
ってきます。

>  また、日本マンパワーの若杉先生についての評判を今まで聞いたことが
> なかったので、御存じの方は、カキコお願い致します。

マンパはマンモス校です。いろいろな先生が教えています。その先生すべて
が優秀であるとは限りません。中には明らかに力量不足の先生もいます(マ
ンパに限らず)。若杉先生がよいのなら、若杉先生が全科目受け持つクラス
を選んで下さい。
大きな学校ほど先生の当たり外れが多いと思って下さい。先生選びは大切で
す。

[6951]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 100/11/01 Wed 18:01:24 (TO #6945) とても悲しく思います
ちょっとまったーさん
こんにちわ
あなたのいう
「受験生を混乱させる発言をされては如何なものかと思います。」
という発言はあなた自身にお返しします。
ちょっとまったーさんは、もともと、最近の試験制度に対する受験生の寄せ書きが
試験制度の批判をするよりも勉強をしなさい、ということに主眼があったはず。
それに対し、私は健全な批判は必要だと思うし、現に行政もそれを希望している、と
言ったまで。
それを私が受験生を混乱させているというのは迷惑千万な話。
試験制度の問題が受験生を苦しめているとうちょっとまったさんの今回のご意見と
少し前の(#6836)の思いやりに欠ける発言とはとても矛盾するものに感じますが。
このような情けない事を掲示板に書き込まなければならないことをとても残念に思
います。
そしてできれば、ちょっとまったーさんの今回の発言はできれば私のメールアドレ
ス
に直接メールして欲しいものです。


[6950]ぴっぴ さん 100/11/01 Wed 16:00:41 (TO #6909) 社労士資格について(一部雑談)
こんにちは,博多明太子さん
私はしばらくぶりでこちらに参りましたので,すぐにご返事ができませんでした。
..といってもこれから私が書くことがお役に立てることなのかは,わかりません
がm(_ _)m

私はある企業で10年近く人事・労務管理の仕事に携わってきました。人事考課制度
や賃金表の設計などもやってきました。実務経験はあるつもりです。しかし実務ば
かりやっていると外の世界が見えなくなってくるものです。第一,社労士資格があ
ることすら知らずに自分の仕事はこなせたわけですから..あるきっかけでこの資
格を知り,とっといたら箔がつくかなくらいで受けたのが最初。当然手も足も出ま
せん。結局4年かかりました。しかし死ぬ気で勉強しだしたのは3年目からです。
それまでは,実務と経験の上にあぐらをかいて,「法律」を勉強し「資格取得」の
ために「試験勉強」をするという,基本的な姿勢がかけていましたから。

しかし皮肉なことに合格してすぐに私は転職してしまったので,「勤務社労士」と
しての実績は2月しかありません。今の仕事に魅力を感じはじめていたこともあり
ますが,合格後,人事・労務管理の仕事からはずれる旨の辞令を頂いたことも大き
なきっかけです。しかしありがたかったですよ(笑)。転職(天職)への勇気を頂
きましたからね..(爆)「資格試験に合格するというのは,仕事に余裕があった
からだろう。」といわれましたから..これが日本の大方の企業の認識なのかもし
れないし,私が前いた会社特有なものだったのかは,わかりません。

閑話休題
勉強している頃から試験と実務のギャップにはいろいろ気づかされました。資格を
取得したからといって,すぐに開業できるかどうかは,その人の資質によると思い
ます。ただ合格してもお客さんはもらえません。くれるのは紙切れ1枚だけです。
それを玄関先に貼っておいてもだれも来やしないでしょう。それは,博多明太子さ
んもお分かりでしょう。

しかし合格することにより,人生の選択肢が広がる可能性はあります。私も合格
後,周りの人間関係は一変しました。合格後知り合った仲間達は,いま着実にキャ
リアアップしています。しかしそれは,「社会保険労務士」という資格の威力では
なく,1年あるいはそれ以上あの苦しい勉強を継続し,合格を手に入れているので
すから,少なくとも他の普通の人とは違うはずです。そういった自信なのかもしれ
ません。

私は,社会保険労務士という資格は,充分武器になり得ると考えています。しかし
その武器をどうやって使いこなし,かつ逆転打を打つのかは,最後は博多明太子さ
んがお考えになることだと思います。がんばってくださいね。応援します。


[6949]こすめ さん 100/11/01 Wed 13:40:37 苦労人か天才か?(日本マンパワーについて)
 にっくなっくさん、ミネちゃんさん、ありがとうございます。

 ところで、先日、日本マンパワーのガイダンスに出席しました。
 インプット、横断、答練と、同じ範囲を3回まわすことによって、忘却を
防ぐという授業スタンスは、合理的だと思いました。
 また、講師の若杉由加利先生は、平成3年に1発合格を果たされた方で、
かなり頭のキレるキャリアウーマン的な印象を受けました。
 また、クラスの平均合格率は3割前後とも言っておりました。

 ただ、どうなんでしょう?

 早稲田セミナーの斉藤先生は4回受験したと言っておりましたが、そう
いう苦労された先生のほうが、受験生のつまづきやすいところを熟知して
いて、血の通った指導ができるような気がするのですが、いかがでしょう
か?

 また、日本マンパワーの若杉先生についての評判を今まで聞いたことが
なかったので、御存じの方は、カキコお願い致します。

 

[6948]MK さん 100/11/01 Wed 11:32:30 (TO #6934) 労災保険の自動変更対象額
takechan(kyushu)さん、こんにちは。MKです。

自動変更対象額について私の理解している範囲で説明させていただきます。
自動変更対象額はご存知の通り、給付基礎日額の最低補償額です。
労働省告示により、平成12年8月1日より4230円に変更されましたが、私は
この額は、平成13年7月31日まで続くと理解しています。

従って、原則として、平均賃金相当額が、4230円に満たない場合は、4230
円が給付基礎日額となります。

例外@ 平均賃金相当額×スライド率≧4,230円の場合
    →給付基礎日額は、平均賃金相当額

例外A 平均賃金相当額×スライド率<4,230円の場合
    →給付基礎日額は、4,230円/スライド率

例外Aにより、スライド後の給付基礎日額は
(4,230円/スライド率)×スライド率=4230円

となり、例外@、例外Aともにスライド後の給付基礎日額は、4230円以上な
り、最低補償額以上の金額となります。

以上の説明で分かりにくい場合は、どなたかフォローをお願いします。
   


[6947]ミネちゃん さん 100/11/01 Wed 08:51:00 (TO #6944) to健保太郎さんへ
健保太郎さん、ご無沙汰しております。先日のオフ会はありがとうございました。
特定機械等の現物で思い出しました。安衛法が苦手な私は、LECの「安衛法解体
新書」という単発講座を受講致しました。そこで、堀江先生がミニカーを使ってク
レーン車(だったかな?)を説明して下さいました。確か、建設用車輌のミニカー
セットも売っていると話しておりました。また、堀江先生はいつもカメラを持ち歩
き、町中でそれらを見掛けたら写真を撮ってるということで、高所作業車(だった
かな?)の写真も見せて頂きました。う〜ん、ちょっと曖昧だな?よし、おもちゃ
やと図書館に行こう(答えになってなくてすみません)。

[6946]ninjin さん(ningin3@aol.com) 100/11/01 Wed 02:37:54 感激!!応援ありがとうございます
8月の試験が終わってから、脱力感が強くて、再スタートの掛け声ばかりの毎日。
ふらふらと、このサイトに出会いました。訳も分からずに、掲示板に書き込んだの
に、応援が戴けて、もう感激です。
過去の寄せ書きも、これからゆっくり読まして戴きます。



[6945]ちょっとまったー さん 100/10/31 Tue 23:41:22 なかじまさんへ
さっそくのレスありがとうございました。
合格者であればなおのこと、受験生にはそんなことしてる暇はないというのは充分
過ぎるほどご存知のことでしょう。そして、『健全なご批判』を述べられるのは結
構至極ですが、一般的に受験校の講師は、「批判はあとにしてまず合格。合格して
から批判なとなんでもしてください。」といっているのをご存知ですか。
それは、彼らが(私を含めて)経験的に、試験問題や試験制度を批判して合格でき
ないで苦しんでいる受験生が山ほどいることをしっているからです。
また、批判したり、疑問の連鎖に悩む受験生ほど、まじめで一途な人が多いことが
問題です。
したがって、そういったご意見はこの受験生の掲示板ではなく、有資格者の方でお
願いしたいと思うのです。
あなたのご批判、特に官僚のやっていることに憤慨されていることにとやかく言う
つもりもありませんが、エールをおくるこの掲示板に、合格者のあなたが受験生を
混乱させる発言をされては如何なものかと思います。
有資格者の掲示板でのあなたの活動報告を待っています。

[6944]健保太郎 さん 100/10/31 Tue 23:30:03 ちょっと写真を見たいのですが
お久しぶりです
健保太郎です まだ自分は合格の信念がつよく
勉強する気になりません 合格発表まで 浮かれています(去年もこの時期そうで
した)
でもちょっとは気になることがあるのでカキコしました

ちょっとこんな写真を誰か持っていたら是非みたいのです
別にやばい盗撮とかじゃありません

安全衛生法に出てくる特定機械等
リフト デリック 移動式ボイラー ゴンドラ クレーン等

これらの現物が見たいのです
言葉で覚えてもちっとも思い浮かばないし、つまらないし、覚えるのが嫌になるん
です
だれか
その写真を見せてください

[6943]wakaki さん(wakaki@.mail.dewa.or.jp) 100/10/31 Tue 22:36:09 (TO #6933) ninjin さん へ応援
私はすでに4年目です。初回は49歳でした。
ともに頑張りましょう。
あなたの年代だったら、「受験生ブルース」知っていますよね。
以下は替え歌です。よろしかったら歌ってみてください。

社労士受験哀歌(受験生ブルースの替え歌)
                        作 若木 

1.気まぐれ起こして社労士の  勉強はじめたばっかりに
   夜もろくろく寝られずに   擬制的夫婦になりました

2.労基に労災やり通し     雇保法に健保も無事こなし
  年金2法につまずいて    社一労一手を上げた

3.通信教育あきらめて     通学コースにいったれば
  いるいる仲間が、ライバルが おててつないで勉強を

4.やっと覚えた労基法     慈悲もないのか法改正
  うらむは大臣、審議会    おいらの勉強まだ続く

5.強制、任意に加入員		加入者加わり経過措置
  年金ますますにぎやかに   早めの合格絶対だ

6.品位を保って勉強し     法令実務に精通し
  公正な立場で誠実に     目指すは開業社労士を

7.酒のみ誘いを断って     ゴルフもスキーも出かけずに
  ひたすら勉強打ち込んで   今年はつかむぞ栄冠を
  
こんなことばかりやっているので今年もだめかな?



[6942]サニブー さん 100/10/31 Tue 21:04:44 to ninjinさん
ninjinさんはじめまして。
ちょ〜久しぶりにアップします。私の存知上げる社労士の先生の履歴を少々…。

20数年勤めた大手メーカー(約10年人事部に勤務)を45歳で退社。その後再就職し
た仕事の傍ら、完全独学で5回目の試験に合格。開業社労士としてスタートし、10
年後の現在、60数軒の顧客企業を抱え、社労士会の役員を兼務する。
年収は…???。

以上、私の尊敬する方の履歴でした。




[6941]サニブー さん 100/10/31 Tue 21:04:31 to 博多明太子さん横レスですみません
博多明太子さん、はじめまして。

合格後に開業社労士として各都道府県の社労士会に登録すると、実務研修なるもの
があります。ここで一通り実務の基礎を学びます。詳しくは有資格者のボードの過
去ログあったかと思います。その後は各社労士会では定期的に研修会などを開催し
ているようです。こういった場を通じて、あるいは独学で、顧客企業のニーズに答
えられるように努力されているようです。
ある程度のプログラムは用意それていますから、あとは自分次第ということでしょ
うか。


[6940]ミネちゃん さん(minegishi@daiwaliving.co.jp) 100/10/31 Tue 19:45:22 (TO #6936) 秋保先生の通学講座について
こすめさん、はじめまして!自称、秋保先生の愛弟子ミネちゃんです。今年より秋
保先生が直接通学講座を主催する事になりました(従って、教育訓練給付金が使え
ない)。テキストは従来通り「うかるぞ社労士」を使用致しますが、出版社主催だ
と何かと制約が多かったのが理由(例えば、祝日は出版社が休みの為、授業が行え
ない等)のようです。ちなみに、横浜でも秋保先生の(大学の)後輩にあたる柳下
(やぎした)先生が授業を行います。私は一度補講で先生の授業を受けましたが、
感動的な授業でした。話がめちゃくちゃ面白く、特に実務の話と試験勉強とをから
めてくれるので非常に説得力がありました。私も将来開業を考えておりますが、先
生の豊富な知識とバイタリティーは見習いたいものだと思います。一度、体験受講
されるのもよろしいのではないでしょうか?

[6939]MK さん 100/10/31 Tue 15:51:37 (TO #6914) RE:季節的業務と季節的事業の関係について
でらださん、こんにちは。MKです。

まず、一般被保険者と短期雇用特例特例被保険者の定義を復習しておきましょう。

「一般被保険者」とは、被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被
保険者、日雇労働被保険者以外の者をいいます。

次に「短期雇用特例被保険者」とは、被保険者であって、次のいずれかに該当する
ものをいいます。
@季節的に雇用される者(Aに該当するものを除く)
A短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満
 である雇用をいう)に就くことを常態とする者

例その@ 『季節的「業務」』に雇用され、雇用期間1年未満・所定労働時間
       30時間であればたとえば契約期間が2箇月でも
       短期雇用特例被保険者になれるんでしょうか?

この場合、法6条の適用除外が適用され、日雇労働被保険者(日雇労働被保険者と
なる要件を満たしていること)以外に被保険者となることはなく、短期雇用特例被
保険者にはなれません。

例そのA 『季節的「業務」』に雇用されても、30時間未満短時間労働者の場合は
適用除外ですが、
       逆に、『4箇月以上の季節的「事業」』に雇用される「30時間未
満の短時間労働者」は
       どうなるんでしょう?

この場合は、雇用期間が1年以上見込まれれば、短時間労働被保険者である一般被
保険者(週20時間以上30時間未満の労働者)か、日雇労働被保険者(日雇労働
被保険者となる要件を満たしていること)となり、短期雇用特例被保険者になる可
能性はありません。

例そのB 適用除外に該当する上記のひとが、予定の期間を超えて使用されるに
       至った時には、被保険者になるわけですが、被保険者とは、具体的
には
       一般被保険者でしょうか?
       短期雇用になる場合もありますか?

この場合は、上記の定義に基づき、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労
働被保険者(日雇労働被保険者となる要件を満たしていること)のいずれかに該当
することになります。(要するにどのような雇用形態か、雇用期間はどれ位か等の
要素により、異なってくるわけです。)




[6938]ぴっぴさんの知人 さん 100/10/31 Tue 14:49:55 (TO #6884) おせっかいですが・・
博多明太子 さん  こんにちは。 

ぴっぴさんでなくてごめんなさい。
少々気になっていたので、レスしておきます。

私はぴっぴさんの知人なのですが、ぴっぴさんは現在、諸般の事情により
ネットにアクセスされていない状況だと思います。
お返事なくてもがっかりしないでくださいね。

なお、ほんのちょっと前にこちらの掲示板で話題になったことですが、
特定の方を指名して質問されると、指名された方の負担になりかねませんので、
今後、指名してのご質問は避けた方がよろしいかと思います。
もちろん、すでに投稿された方へその内容について、指名して質問されるのは
致し方ないとは思いますが・・。

また、指名することにより、他の方からの貴重なレスをいただける
チャンスが少なくなる可能性もあります。
現に、この投稿についてはまだレスがありません^^;。

以上、業務連絡的な内容で申し訳ありませんが、
お気を悪くされませぬよう・・・。





[6937]にっくなっく さん 100/10/31 Tue 13:35:04 (TO #6936) 学校の情報
こすめさん、こんにちは。
本来仕事をしている私ですが、今日はお休み。自宅で国民年金と格闘中の身です。

で、学校選びをなさっているこすめさんのために、私の知っている「ささやかな」
情報をお知らせします。

早稲田セミナー:斉藤正美先生はこの学校の看板講師(労働編)らしいです。年金
の看板講師は奥村先生。初心者クラスでは東川先生がとても有名とのこと。大きな
学校ですよね、補講システムも充実しているみたいです。

ライセンスセンター:歴史も長く、有名みたいです、社労士の学校として。とにか
く授業、教材共に充実しているとのこと。12月開講でも学校側で責任を持って設定
しているクラスなら安心して良いのではないでしょうか(来年4月開講なんていうの
はあまりお勧めしませんが)。

大原法律専門学校:「村上先生という看板講師がいたが、通信担当になってしまっ
た」そうです。通信での受講を考えているなら「大原」と聞きました。

秋保先生の学校:実はあまり知りません。ただ、開講クラスが少ないのでは?


結論:ライセンスセンターの悪い評判は聞いたことがないのですが、私が提供でき
る情報はこれくらいでしょうか。すみません。あまりお役に立てなくて。

(いいのかな?各学校の宣伝をしてしまったようで..ちょっと気になります。関口
先生、この種の連絡はあまりしないようがよいのでしょうか?)





[6936]こすめ さん 100/10/31 Tue 12:41:24 講師と学校についてのさらなる質問
 こんにちは。

 皆様の御意見を参考に、いろいろ検討してみました。
 その結果、さらにいくつかの疑問が生じましたので、ここにカキコさせて
いただきます。

 日本ライセンスセンターは、開講日が他校よりも遅く(12月とか
1月)、また授業時間数も少ないように思えるのですが、初心者でも
大丈夫でしょうか?

 早稲田セミナーは、斉藤正美先生のガイダンスに出席したのですが、
親切そうな方で、フィーリング的には私に合いました。
 ただ、それほど有名な人ではないようなので、合格実績や評判の点で
どうなんでしょうか?

 あと、秋保雅男先生は、講師歴20年を超えるベテランで、書籍や
雑誌でも名が通っているカリスマ講師だと思うのですが、ここの掲示板や
yahooの掲示板でも、秋保先生を推す声が少ないのはどうしてなのでしょう
か?

 どなたか、よろしくお願いいたします。


[6935]にっくなっく さん 100/10/31 Tue 10:13:23 こすめさん、ありがとう!Ninjinさん、がんばって!
こすめさん、お声をかけてくださりありがとうございました。こすめさんもがんば
ってくださいね。
横浜にお住まいとか…私は隣の東京です。来年の本試験直前期、どこかの模擬試験
会場でお会いしたりして…楽しみにしています!学校は見つかりましたか?
Openstepさんお勧めのライセンスセンター、私が今年7月まで通っていた某専門学
校の先生も「あそこはいい!」と言っていました。

Ninjinさん、私、勉強はずっと続けたいと思っています。社労士以外でも。
年齢は関係ないですよ。国家試験の会場で60歳、70歳台の方がいらっしゃるじ
ゃないですか。私、将来の私のお手本となるようなガッツを見せてくれるお礼に、
彼らの背中に向かって「がんばって」と応援してしまいます(ん?ライバルを応援
していることになる?)。だから、Ninjinさんのお年、まだまだいけますよ!がん
ばってください!

[6934]takechan(kyusyu) さん 100/10/31 Tue 09:44:08 労災保険法の給付基礎日額の最低保障について
以前同じタイトルで質問した者です。ひっぴさんそのせつは有り難う御座いまし
た。社労士Vの11月の井出先生の改正情報アンド練習問題を読みながら自動変更
対象額のところで又、解らなくなってしまいました。
本年度の8月1日から自動変更対象額が4,290円→4,230円と変更された
ので、ここで、以前、ご質問した「平均賃金相当額×スライド率と自動変更対象額
の関係」が必要になってくるのですが、どの期間がこの関係が必要となる対象期間
なのでしょうか?
変更前4/1〜7/31    自動変更対象額 4,290円
変更後8/1〜(翌7/31) 自動変更対象額 4,230円
で、この中の8/1〜翌3/31の年度内の期間を対象として、以前ご指導頂いた
関係を用いて、
平均賃金相当額×スライド率≧4,230円の場合  平均賃金相当額
平均賃金相当額×スライド率<4,230円の場合 4,230円/スライド率
を給付基礎日額とすると考えて、年度内の実質的な最低保証額を
4,230円/(4,230円/4,290円)→4,290円にしておくという
ことなのでしょうか? それとも、その逆で4/1〜7/31の期間を考えてその
逆を行うのでしょうか?(この場合はまだ、スライド適用されていない期間だと考
えますが) または、これとはまったく違う処理を行うのでしょうか? この処理
が何のために必要なのかを考えると、最初の場合くらいしか、思いうかびません。
どなたかこの混乱した私の頭をお救いください。

[6933]ninjin さん 100/10/31 Tue 01:57:27 軽い気持ちではじめたのにもう2年目
次の試験に向けてスタートをきる事にしました。
去年は軽い気持で、最初からダメ元という気持でした。
今年はそれなりに頑張りました。でも……健康保険でダメだと感じました。
もう、年齢も行っているし、最初から無理だったのだから、止めようと迷ったけれ
ど、
やっぱり、続けよう!!と決心した49歳です。
来年は、オオダイ。そして21世紀。
絶対、素晴らしい年にしてみせる!!


[6932]YUTAKA さん(y-kunimoto@mvi.biglobe.ne.jp) 100/10/30 Mon 23:17:01 頑張りましょう
私は今旅行会社の営業をしながら来年の試験を目指して勉強しています。普段はま
とまった時間が取れないのですが仕事に行く前や帰った後、添乗の合間、休みの日
などにコツコツと勉強をしています。
始めたばかりで分からないことばかりですが将来の自分の社労士として働く姿を目
標に頑張っていこうと思います。

[6931] さん 100/10/30 Mon 23:14:35 No Title


[6930]でらだ さん 100/10/30 Mon 22:16:37 (TO #6923) リベンジさんありがとうございます!
もうちょっと整理して考えて見ます。
ちょっと謎が解けたような気がします!
ありがとうございました!


[6929]こすめ さん 100/10/30 Mon 17:48:26 (TO #6925) にっくなっくさん、一緒に頑張りましょう!
 にっくなっくさん、こんにちは。

 私は全くの初心者なので、いろいろ教えて頂くことも多々あると思います
が、一緒に頑張りましょう。



[6928]sk さん 100/10/30 Mon 11:40:18 うかるぞ社労士通信講座
来夏、2回目の受験を目指しています。
うかるぞ社労士 通信講座を検討していますが、
受講経験のある方、その他何か情報がありましたら
教えてください。

[6927]るる さん 100/10/30 Mon 01:30:41 賃金支払基礎日数について
はじめて、掲示します。
賃金支払基礎日数についてどなたか教えてください。

例、ある月の月給    200,000円(基本給)
       欠勤5日に対する控除    50,000円

離職票の賃金支払基礎日数を31日としていたところ、ハローワークの職員に「欠勤
控除の算定方法が、基本給を25日で割ってすると8000円になるから、欠勤した場合
にはその1日あたりの給与額8000円を引いているのですね。その場合には賃金支払基
礎日数は、欠勤が無いときは、25日、5日欠勤してるので20日ですとなります。」
といわれました。そして、6ヶ月間のそれぞれの日数を31日、30日からすべて25日
と変更されてしまいました。

そこで、質問なのですが、この対象者は、月給が一ヶ月のうち、暦日に対して支払
われているのか、25日で支払われているのかが、明確でないと、基礎日数は決めら
れないと思うのですが、どうなのでしょうか。

どなたかこの賃金支払基礎日数について教えてください。        


[6926]よーくん さん(y-fujii@pop06.odn.ne.jp) 100/10/29 Sun 21:58:34 名古屋の受験生って、いらっしゃいますか?
名古屋の受験生です。
いま名古屋のLECの自習室で独学で、勉強しています。
名古屋の方いらっしゃったら、レスお願いします。
一緒に頑張って来年合格を勝ち取りましょう!!


    




[6925]にっくなっく さん(nac@ss.iij4u.or.jp) 100/10/29 Sun 17:47:54 ご一緒させてもらえませんか?
初めて書きこみさせていただきます(どきどき..)。
皆さんが励まし合ったり、教え合ったり、楽しそうですね。
私もぜひお仲間に入れていただけませんか?

「退職時に就業規則に載っている退職金がもらえない」で困っている友人のために
「一肌脱ぐ」つもりで、監督署や社労士の先生とコンタクトをとったのが、去年の9
月に私が社労士の勉強を始めたきっかけでした。
今は社労士の勉強が面白くて仕方ありません(受験準備中は「年金」にずいぶんと
悩まされましたが)。

今年の本試験では健保の選択式が「ほぼ全滅」。「とほほ」です。
そんなわけで、来年に向かって気合を入れて再スタートを切ったところです。
こんな私ですが、どうぞお仲間にいれてください。


[6924]こすめ さん 100/10/29 Sun 11:29:43 (TO #6919) OPENSTEPさん、ありがとうございます。
 お返事、ありがとうございます。

 参考にさせていただきます。



[6923]リベンジ さん 100/10/29 Sun 11:26:43 (TO #6914) 短期雇用特例被保険者について
でらださん、こんにちは。

まず被保険者と適用除外者について整理されたらいかがでしょうか。

被保険者はその雇用の形態と勤務年数の長短によって、4種類にわけられますね。
雇用の形態が常用型で勤務年数が1年以上か1年未満によって、一般被保険者、高
年齢継続被保険者あるいは短期雇用特例被保険者にわけられました。
ですので短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者または、同一の事業主
に引き続き雇用される期間が1年未満のものです。
さて、お尋ねの「季節的事業に雇用される者」と雇用期間の関係ですが、法6条2
号に「4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働
被保険者に該当することとなる者を除く。)」は適用除外とされていされていま
す。ですので2箇月の雇用期間では、被保険者とはなりません。
つまり季節的業務に4箇月契約で雇用された者については、4箇月を超えて引き続
き同一の事業主に雇用された場合に短期雇用特例被保険者となります。当初から、
5箇月以上の季節的業務に雇用された時は、一般被保険者か、それ以前の雇用状態
によっては短期雇用特例被保険者になることがあります。
また6箇月の予定で行われている季節的業務に、65歳に達した日以後に雇用され
ている人の場合は、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になることがあ
ります。

また短時間労働者であって、「季節的に雇用される者」または「短期の雇用(1年
未満)に就くことを常態とする者」について(ただし日雇労働被保険者に該当する
場合を除く)は適用除外で被保険者とはならないので、短期雇用特例被保険者にも
なりません。
何故かといいますと、短時間労働者が短時間労働被保険者になるためには1年以上
雇用される見込みがあることですね。ですが、短期雇用特例被保険者とは、1年未
満の雇用期間の人です。ですから仮に短期雇用特例被保険者である短時間労働被保
険者があったとしても、いつまでも支給要件を満たせないことになります。そこで
適用除外としているのでしょう。

なお短時間労働者であり、かつ、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くこと
を常態とする者であっても、日雇労働被保険者にはなり得ます。

また短期雇用特例被保険者に該当するか否かは、その者に関する被保険者資格取得
届を受理した公共職業安定所長が判断し、事業主あてに、確認通知書をもって通知
します。通知を受けた事業主は、必ず当該被保険者に対し、短期雇用特例被保険者
であることを通知しなければなりません。

以上の説明でおわかりいただけたかどうか不安ですが、よろしければどなたかフォ
ローをお願いいたします。




[6922] さん 100/10/29 Sun 01:59:59 No Title


[6921]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 100/10/28 Sat 20:57:15 (TO #6908) レスをありがとう
ちょっとまったーさん
こんにちわ
最初に申しときますが、私は合格者です。
そして、けっして社労士試験をなめてかかったことはありませんでした。
ちょっと待(ま)ったーさんもまず勉強が大切ということ、それは同感です。
と、同時に、自分のやっていることが本当にこれでよいのかという疑問をもたずに
ただ受かればよい、そういう姿勢はいかがなものでしょう。
それこそ、困ったお役人のやり方です。私は実際ただ言われたこと以上に疑問をも
たないようにさせるそういう役人の体質が嫌いで役所を辞めました。
例えば、分かりやすい所で、年金制度を考えてみましょう。
ご承知のとおり、制度が改定されるに従い給付率は下がっていくことはあっても増え
ることはないですよね。それはなぜでしょう。単に保険料を支払う人ともらう人と
の受給のバランスが悪いということではないのはいうまでもありません。
この点、まず役人のやり方が悪いと単に批判するだけではなく、まずその歴史を紐
解くことが大切です。私は受験生時代に大昔の恩給制度から始め昭和34年ごろの旧
法の時代からさかのぼり旧法から順番に資料をそろえました。私は神奈川県民なの
ですが、県立図書館、横浜市立図書館の資料室の奥の方にもそういう古い資料は残さ
れておらず、とうとう国会図書館まで足を運びました。なんだかんだあってようや
く資料がそろいました。ご承知のとおり、条文で国民年金法の一頭最初の所に昭和3
4年4月16日法律第141号から始まり、その後の改正がずらーとならんでますよね。
あれを全部最初から調べるのです。そんなひまな受験生はおそらく自分ぐらいで、
ちょっとまったーさんから言わせれば、そんなひまがあれば過去問をもっとしっか
りやれという所でしょうか。
しかし、この大変な作業を通じてやはり、役人の役人らしいやり方がいろいろと見
えてきました。例えば昭和60年法附則34の第8条、ご存知、合算対象期間の部分で
す。同じ内容を言わんとするのに、いろいろと用語がまぜこぜで使われています。
長くなるので詳細には掲示板では無理ですが。要するに複数の役人が分担を決めて
書いているのでしょうけれど、用語の統一がなされていないのです。同じ条文の中
でさえ!。と、同時に常にこのその時々の年金制度の改正はその根本に、改正前の
法律の適用を受けているごく少数の一部の人さえ不利益をこうむらないようにとい
う趣旨の元でなされているものであることもよく理解できました。
私の言いたいことは、疑問を感じ、それについては十分に調べ上げた上で行政にも
の申し上げればやはりそこは向こうも聞かざるを得ないのではないかということで
す。これが私の言う所の健全な批判です。
むしろ、何でもいいから受かればよい、という考え方こそ、試験をなめてかかってい
るものの戯言でしょう。

[6920]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/28 Sat 19:26:11 (TO #6917) この種の発言にはメールアドレスを入れて下さい
 メイラックスさんに賛成です。
ただこの掲示板に不満を書くだけではホームページの趣旨である社会保険労務士を
目指す人応援にならないからです。また、使っている語句にも配慮が足らない乱暴
な使い方が目立ちます。賛同者を得、問題意識を持っている点に関し前向きに解決
しようという意志があるなら、この種の発言にはメールアドレスを入れて下さい。

[6919]OPENSTEP さん 100/10/28 Sat 18:10:12 (TO #6918) [6918]こすめ さんへのレス

> ところで、河野先生が会長をしていらっしゃる全国青年社会保険労務士連
>絡協議会(青労会)とは、どんな団体なのでしょうか?
>
> 名前だけからみると、青年法律家協会(青法協)に似ていて、なにやら
>反権力集団のような印象を受けるのですが、実際どうなんでしょうか?
>(反権力が悪いと言っているわけではありません。)

政治的な色合いはなかったはずです。なお、河野先生のプロフィールにある
「全国社会保険労務士政治連盟幹事」の政治連盟というのは、社労士がみな
入会する組織で(会費を払わされる)税理士の政治連盟とよく似たものです。

> 青労会に所属することによって、なにか色眼鏡で見られたり、不利益な
>扱いを受けたりすることはないのでしょうか?

そういうことはないと思います。ただ、前近代的で古い頭しか持たない連合
会の一部幹部の人たちからすると、かなり煙たい存在ではあると思います。
なお、H10年社労士法改正によってなされた代理権獲得は、この河野先生の
グループがかなり以前より監督官庁・連合会に求めていたものです。

> 関係者の皆様には失礼な質問かもしれませんが、少し気になったので、
>どなたかお答えいただければ幸いです。

青労会会員の方のWebページです。こちらの掲示板でお尋ねになってみては
いかがですか。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4568/sr_001.htm

[6918]こすめ さん 100/10/28 Sat 16:53:29 青労会とは何ですか?
 河野順一先生に関して少し調べてみました。
 社労士の地位向上のために命を賭けて闘っていらっしゃる方のようです
ね。

 ところで、河野先生が会長をしていらっしゃる全国青年社会保険労務士連
絡協議会(青労会)とは、どんな団体なのでしょうか?

 名前だけからみると、青年法律家協会(青法協)に似ていて、なにやら
反権力集団のような印象を受けるのですが、実際どうなんでしょうか?
(反権力が悪いと言っているわけではありません。)

 青労会に所属することによって、なにか色眼鏡で見られたり、不利益な
扱いを受けたりすることはないのでしょうか?

 関係者の皆様には失礼な質問かもしれませんが、少し気になったので、
どなたかお答えいただければ幸いです。

 

[6917]問題 さん 100/10/28 Sat 15:20:07 試験制度を考える(2)
社会保険労務士制度は、主務官庁にとって「目の上のたんこぶ」と言うか重荷に
なって、早く元のように民間資格にしたいのです。その証拠に連合会に試験事務を
全面委託するときに、「この際、試験制度を全面的に引き受けてくれるなら、貴方
の言う事は何でも聞きます」と言うことで、前回法改正で、審査請求等が認められ
たのです(バーター取引)。試験制度から足を洗う為には、主務官庁の、なりふり
かまわぬ第2、第3の矢が飛んでくる事は間違いありません。世の中、リストラが盛
んですが、国家資格のリストラにあっているのが、この社労士資格(社会に国家資
格としての必要性がない)である事を十分認識する必要があります。

[6916]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/28 Sat 13:08:07 (TO #6913) 私も不満はありますが。
ご不満は多かろうと思いますが、憶測とか伝聞に基づいた情報をとりまぜて意見さ
れても、あまり説得力がない様に思います。
それから、この種の発言にはメールアドレスを入れられた方が良いと思います。
アドレスなしの発言は、匿名と同じことで、ただ掲示板に不満を吐き捨てて行く人
と一緒になってしまいますから。

[6915]takechan(kyusyu) さん 100/10/28 Sat 09:51:31 聖月さん、有り難う御座いました。
聖月さん、詳細なご説明有り難う御座いました。
混乱していたものが、おかげさまで、スッキリしました。
どうも「みなし離職」をなにかの救済措置と考えたことが混乱の原因になったよう
です。聖月さんの解説で、離職者の区分をなるべく明確にするためと考え直せば、
私なりに理解できたような気がします。
本当に親切な解説有り難う御座いました。今後とも宜しくお願い致します。

[6914]でらだ さん 100/10/28 Sat 08:51:30 季節的業務と季節的事業の関係について
こんにちは、基本的な事なのですが教えてください。

適用除外の「4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用されるもの」
と、短期雇用特例被保険者の要件の関係について、質問します。

短期雇用特例被保険者の用件に「季節的(業務)に雇用されるもの」とありますよね?
この用件には、期間的なものは一切ないのでしょうか?

例その@ 『季節的「業務」』に雇用され、雇用期間1年未満・所定労働時間
       30時間であればたとえば契約期間が2箇月でも
       短期雇用特例被保険者になれるんでしょうか?

       (季節的業務=季節的事業としてしまうと、適用除外になってしまいますよね?)


例そのA 『季節的「業務」』に雇用されても、30時間未満短時間労働者の場合は適用除外ですが、
       逆に、『4箇月以上の季節的「事業」』に雇用される「30時間未満の短時間労働者」は
       どうなるんでしょう?



更にもう一つ・・・

例そのB 適用除外に該当する上記のひとが、予定の期間を超えて使用されるに
       至った時には、被保険者になるわけですが、被保険者とは、具体的には
       一般被保険者でしょうか?
       短期雇用になる場合もありますか?

どなたかお知恵を貸してくださーーーい!!



[6913]問題 さん 100/10/28 Sat 08:43:43 試験制度を考える
いろいろ、試験制度に対する意見が飛び交っていますが、この社労士試験ほど「役
人の試験制度を舐めた、あるいは試験委員の不真面目さ」が現れている試験制度は
他にはありません。
毎年の試験問題を見ればよく解ります。
●全く、役人(役所)ポリシー・一貫性がない(受験者が増えたら、自分達の事務
軽減の観点のみから直前になって、厚顔無恥に制度を変更する。その理由も全く正
式に説明がない。と言う事は、来年以降、又いかなる変更が、然も直前にあるかも
しれない。)
●試験問題もいわゆる手抜きが多い。ビール片手に、仕事が終わってから作成して
いると聞く。(また、そうとしか考えられない問題が多い。本当に真剣に作成した
ら、いかに愚問も少しはしょうがないが、特に今年の試験は、試験問題云々以前の
問題である。)
●それに輪をかけ、あの悪名高き「連合会」は、今年の試験実施は大成功であった
総括している。あれだけ、苦情が寄せられているのに全く反省がない!
とにかく、百歩譲っても、二百歩譲ってもこの社会保健労務士制度を破壊している
のは、主務官庁であり、連合会であることだけは明確である!

[6912] さん 100/10/28 Sat 01:53:18 No Title


[6911]聖月 さん 100/10/28 Sat 01:44:19 (TO #6904) takechan(kyusyu) さん へ
こんばんわ。
レスが遅くなって、申し訳ありません・・・。


区分変更以下の4つのケースが考えられますよね。

@区分変更前 受給資格あり  変更後  なし→みなし離職、変更前の受給資格

A区分変更前 受給資格あり  変更後  あり→変更後の受給資格

B区分変更前 受給資格なし  変更後  あり→変更後の受給資格

C区分変更前 受給資格なし  変更後  なし→両方併せて資格ありの時は
                       変更後の受給資格

質問1は、Cのケースでしょうか?
そして、質問2の方は、Aのケースですね。

ここで、区分変更は少し離れて、就職、離職、1年以内に再就職をした人のことを
考えてみましょう。
受給資格は、下記のように
まず
1.再就職の方で、受給資格が得られるか? 
 a得られる→再就職の方で受給資格を取得
 b得られない
   ↓
2.最初の就職で、受給資格が得られるか?
 c得られる→最初の就職で受給資格を取得
 d得られない
   ↓
3.両方足して受給資格が得られるか?
 e得られる→再就職の方で受給資格を取得
 f得られない→受給資格なし

という、3つのステップで受給資格があるかどうかみていきますね。
1のaの場合、最初の就職で、受給資格があったって、算定基礎期間が通算される
だけでその受給資格は、まったく無視されます。
これは、区分変更でならAのケースですね。(質問の2です)
つまり、受給資格は上のよう流れで、みていくので1のaの時点で、もう受給資格が
確定していますね。
雇用保険は「あたらしいもの好き」ですので、後の方で受給資格の要件を満たした
時はもう、過去は振り返らないんですよ。
(もちろん算定基礎機関は通算されますよ)
ですから、不利益であっても選択はできません。
そして、質問1の方も、被保険者期間は合算してみますが、あたらしいもん好きの
法則で、自動的に後の区分での被保険者資格を得ることになります。
だって区分変更前では、もともと受給資格はなく、変更後の被保険者期間があった
からこそ受給資格が取得できたのですから。
ちなみに、区分変更すれば=みなし離職では、ありませんよ。
どうも、混同されてるように見受けられましたので・・・・。
ちなみに、@からCで、みなし離職が絡んでくるのは@のケースだけですので、
ご注意を。

区分変更がらみの受給資格は、区分変更で考えるのではなく、実際に就職、退職を
伴っている方を想像して考えてみてください。
考え方は、同じなんです。
くどくどと書いてしまって、余計混乱させたのではないでしょうか・・・・。
図などが書ければ、もう少し分かりやすく説明できたのですが、こんな説明で、
お分かりいただけたでしょうか・・・・・?


[6910] さん 100/10/28 Sat 00:26:34 No Title


[6909]博多明太子 さん 100/10/27 Fri 23:29:44 社労士は逆転打になりうるか?
私は28で男、現在無職です・・・一応来月からアルバイトをする予定ですが。
 大学卒業以来、数えきれないほど転職を重ねてきました。
 その中には某太陽熱温水器のメーカーも含まれています。
 もうとにかく最初の会社で失敗して以来、何をしても長続きしません。
 もともと私はずぼらなもんで、とにかく楽をすることばかり考えています。
 まぁこの性格が致命傷になったんでしょうけど、この掲示板を見て病気で長期療
養を余儀なくされている人もいらっしゃるようですが、私なんか体はいたって健康
なのに・・・ほんと、自己嫌悪に陥ります。
 今回もなぜアルバイトなのかというと、当然年も年なのでちゃんとした職につか
ないと、今度こそ心を入れ替えて頑張ろうと思ったのですが・・・こんだけ転職歴
が多いとなかなか採用してもらえなくて(’’)それでやむなくバイト・・・28
にもなって、私が社労士を志したのは回りを少しでもみかえしてやりたいと思った
のと、自分で事務所を持っていつかはばりばりやりたいと思いました。
 まぁ実務経験がないからハードルははてしなくたかいでしょうけど、この掲示板
を拝見してほんとみんないろいろあるんですね、お互い頑張りましょう。
 ながくなってすいません、ぴっぴさん、これからもいろいろご教授ください。

[6908]ちょっと待った− さん 100/10/27 Fri 23:25:07 なかじまさんおよびブーリンさんへ
ひさびさに登場で申し訳ありません。
わたしがいっているのは健全な批判ってなんですか。という問題提起です。
試験制度批判はあって当然でしょう。受験生なら一日に一度は必ず「そんなことど
うでもいいじゃない」と思いながら過去問とにらめっこしていたのではないです
か。でもそこを試験官がついてくると過去の実績が言っている以上それをやらなけ
れば(クリアーしなければ)合格が見えてこないとなればしょうがないから、みん
な重箱の隅をつつくような勉強をやっているわけでしょう。
ブーリンさんのおっしゃるように、合格をした今、わたしは批判する資格はあると
思うし、なにか行動を起こしたり、意見を言ってみようと考えていますが、受験生
の時はそんなこと考えもしなかったことです。
要するに、試験は年に一度しかないわけで、批判している暇があったら勉強をすす
めるべきですよね。と申し上げたいわけです。
なかじまさんのように疑問を解決するためにやったことと批判したからこうなった
ということを混同すべきではありません。
ここはひとつ理不尽であれ、誤問題であれ(それは全体の最大数問にすぎない)そ
こは、覚悟で乗り切るしかないでしょう。
わたしの経験から言えば、100人受けて8人しか受からない試験なのですよ。受
験する教室を見渡せば、そのほとんどが不合格となる試験なのですよ。
わたしからすれば、試験制度を批判します⇒それは健全な批判です⇒正しいでしょ
という図式はこの現実をご存知ない、すなわち社労士試験をなめてかかっている受
験生のたわごとでしかありません。
なかじまさん、ブーリンさん来年のご健闘を祈ってやみません。

[6907]ごん さん(GON_2000@yahoo.co.jp) 100/10/27 Fri 16:45:50 業務連絡
先日の中野の打上げでエアロビダンスを踊っていたマキタさん。
連絡事項があります。メール下さい。                 ごん

[6906]A,TAKUMA さん 100/10/27 Fri 10:40:31 (TO #6893) 僕と同じ状況ですね。
こんにちは。
まさか、僕と同じ状況の人がいるとは思わなかったので、びっくりしました。
僕の場合、会社を辞めてから約2年たちましたが、この勉強をしていて少しは
やる気が戻ってきた気がしています。

こすめさんも勉強頑張ってくださいね。

[6905]takechan(kyusyu) さん 100/10/27 Fri 10:13:41 6904を訂正します。
7箇月超となっているところ、6箇月に満たないと訂正します。賃金日額のところ
は削除してください。申し訳ありませんでした。

[6904]takechan(kyusyu) さん 100/10/27 Fri 09:29:18 (TO #6901) 聖月さん、初めまして、有り難う御座います。
聖月さん、初めまして
早速のご教授有り難う御座います。再度質問をお許しください。
質問1「区分変更後の被保険者期間で受給資格を取得できない場合に」とあります
が、 「区分変更後の被保険者期間で受給資格を取得できる場合」は自動的に変更
後の実際の離職が適用されるということですか?
(例えば、区分変更後に一般被保険者であり、7箇月経過して離職した場合、区分
変更後の被保険者期間は1年未満となりますが、前の「みなし離職」について受給
資格を所得していなければ、変更前の被保険者期間も通算して算定対象期間にふく
まれますから、受給資格を変更後の実際の離職で取得する可能性もありますヨネ。
賃金日額も6箇月以上あるので一般被保険者単独として算定可能ですヨネ。)
質問2「区分変更の前後ともに、受給資格がある場合」に「みなし離職」「実際の
離職」は選択できるのでしょうか?(例えば、一般被保険者で20年勤務した者
が、離職前1年超の期間を短時間労働被保険者で勤務した場合、選択の余地無く、
短時間労働被保険者となるのは、非常に不利益ではないでしょうか?)
長くなって申し訳ありませんが、ご教授お願いします。




[6903]りょう さん 100/10/27 Fri 09:09:58 (TO #6899) あおおにさん、LETTAさん、ありがとうございます。
 あおおにさん、LETTAさん、はじめまして。りょうです。
 あおおにさんへ
 まだ、27年しか生きていない自分にとって、約2倍の人生を経験しておられる
方から言葉を頂けるとは大変ありがたいことです。
 友達の中には、華々しい活躍をしている人もいます。
でも、自分には何かをしたくてもできないというジレンマがあります。
だけど、自宅療養のおかげで、本来なら自分には手の届かないと思われる社労士と
いう資格に挑戦することができています。
 「爾今生涯」、人生今より生涯
今の自分にぴったりの言葉かも知れません。
今は力を蓄える時だと思います。今、できないことはたくさんある。でも、いつか
大きく飛躍できるように、今をしっかり生きたいと思います。具体的に言えば、将
来、社労士として活躍できるように、今、しっかり地道に勉強していこうと思いま
す。
 応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
 
 LETTAさんへ
 自分自身の、多分、あまり話したくない過去を、この公の場で、多分、僕とこす
めさん、また、似た様な境遇におられる人のために話して頂いてありがとうござい
ます。当時はきっと、とても辛かったと思います。でも、それを乗り越えたからこ
そ、毎日を楽しいと思える今があるのでしょうね。
 僕も、将来の自分のため、今を頑張ります。
病気をしてから、いろんな人から親切にしてもらい、温かい言葉を頂きました。
そして、このh.pでも本当にたくさんの方からいろんなメッセージを頂いて・・・。
本当にうれしいです。
 どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。



[6902]聖月 さん 100/10/27 Fri 02:18:31 (TO #6901) 「さん」が抜けてしまいました・・・
takechan(kyusyu) さん、申し訳ありません。
さん・・が抜けてしまって呼び捨てになってしまいました。
深くお詫び致します。
   ↓

[6901]聖月 さん 100/10/27 Fri 02:15:38 (TO #6891) みなし離職の受給資格
takechan(kyusyu) こんにちは。

みなし離職って、ほんとわかりにくいですね〜。
みなし離職の意義は、もうご存知かと思いますが、
区分変更前に受給資格を満たしていた人が、たまたま区分変更となったために、
区分変更後の被保険者期間では受給資格を得ることができない場合に、みなし
離職の話がでてきますよね。

ここで一般の被保険者の場合を思い浮かべてください。
一般の被保険者として6月以上勤務し退職、その後短時間労働被保険者として
再就職して受給資格を満たさないで辞めた場合はどうなるでしょう。
再就職したのちの受給資格で、再就職後の離職の日の翌日から1年間受給できます
か?
違いますよね。
一般の受給資格で、一般の離職の日の翌日から1年間、基本手当が受給できますよ
ね?
(もちろん、所定給付日数の範囲内で・・・・)
みなし離職の場合も同様に考えてください。
つまり、一般から短時間へと区分変更が行われた際には、一般の受給資格として
基本手当てを受給できます。
受給期間は上記と違って、みなし離職の日の翌日・・・・とすれば実際の離職と
タイムラグが生じ、受給資格が短縮されてしまうので受給期間が延長されました
ね。

でも、区分変更後の離職に対しても、やっぱり離職票って交付されるんです。
何のために???
それは、離職理由をみるためです。
給付制限などは、区分変更後の離職理由で決定されるんです。

takechan(kyusyu) さん、こんな説明でお分かりいただけましたでしょうか?
未熟者ですので、どなたかフォローお願いします・・・・。



[6900]LETTA さん 100/10/27 Fri 01:39:18 少し遅れた応援ですみません
こすめさん、りょうさん、周辺の皆さん(←オフラインで書いているので確認でき
なくてゴメンナサイね)、はじめまして。

もう遠い過去の話ですが、私には身体の自由がきかなかった時期があり、筆舌に尽
くしがたいほど苦しみました。23歳になる少し前、事故で重態となり、奇跡的に
命を取りとめ、約半年間寝たきりでした。何故、神様は命を奪ってくれなかったの
か、ベッドの上で動かない体で、そんなことばかりを考えていました。何もかもを
失った気がして、受け入れられなくて。

・・・この話は暗くて場が盛り下がるし、話せば長くなるので省略しますが、何が
言いたいかというと、そんな私も今では心身ともに健康で(多少の不自由はありま
すが)、前を見て生きることが楽しくて、一日一日を大切にしているということ。
医療費や介護のために両親に迷惑をかけたことも、地道に少しずつ償っています。

多くの人の助けを借りました。自分一人の力で立ち直れたわけではありません。心
身が安定している今は、それを時々忘れそうになります。生きていられるのは当た
り前のことではなくて、感謝すべきことなのでしょう。やり直し(ではなくて「切
り拓くこと」でしたっけ)の連続、それが、生きているってことなのでしょうね。

長くなってすみません。ただ、元気出していただきたくて。一緒に頑張りましょ
う、って言いたくて。応援の気持ちです。

追伸:リベンジさんには、私も別のところで励ましていただいたことがあるのです
よ。嬉しかったです。(私はそこでは違うHNで現れているので、ご本人がお気づ
きかどうかはわかりませんが)


[6899]あおおに さん 100/10/26 Thu 23:23:18 (TO #6893) 爾今生涯
はじめまして、こすめ さん  りょうさん。
私は、「爾今生涯」という言葉が好きです。
意味は人生今より生涯といったとこかな?
50歳を過ぎ、社労士の勉強を数年続け、また仕事もままならないこの時勢にも前
向きになれます。

実はこの言葉、知らなかったのですが、「サラリーマン金太郎」の中に出てきて、
アッいい言葉だと思い、机の上に書いて張っているのです。
来年に向け、最大限の努力をしましょう。結果はついてくるものです。

それから、せきぐちさん。お返事いただき恐縮です。ありがとうございました。


[6898]エキサイト さん 100/10/26 Thu 23:23:08 (TO #6878) わかりやすいですよ
お答えありがとうございます。レスの少なさからして分からない人がかなり多いの
だろうと勝手に思ってます。KAZIさんのお答えは大変分かりやすく、私の頭で
も理解する事が出来ました。
ところで今年の試験は合格率が高いと社労士の間ではうわさになっていると聞きま
した。本当だといいなあ。

[6897]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/26 Thu 18:14:17 (TO #6877) 応援ありがとうございます
 あおおにさん、こんにちは、せきぐちです。
更新作業もミスがおおくてご迷惑をかけておりますが、なんとか修正をしたりしな
がら頑張っております。社労士を目指す人を応援するといいながらけっこう私の方
が応援していただいたりしております。でも、それが私には何よりもうれしいで
す。ホームページ作成者冥利に尽きると言えるくらい、勇気づけられております。

 質問をして答えてもらえるとうれしい、質問に答えたらお礼の書き込みがあって
うれしい、ホームページ頑張れと言ってくれるとうれしい、などなどごく当たり前
のコミュニケーションですが、それがとても大事ですね。ごく普通のことですが、
それが人と人のつながりの真髄があるような気がします。多くの人達が互いに応援
しながら少しずつでも前に進めますように!

[6896]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/26 Thu 18:03:44 (TO #6895) ご指摘感謝、直しました
 迷亭寒月さん、こんにちは。せきぐちです。
ご指摘ありがとうございました。私のミスでたぶんたくさんの方にご迷惑をかけて
しまったと思います。ただいま直しておきましたので、今度はきちんと見られるは
ずです。
 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

[6895]迷亭寒月 さん 100/10/26 Thu 16:40:37 (TO #6894) すみません、事務連絡です。
「メッセージを見る」を押しても、ここに来ず、1つ前の板が出てくるんで
す・・・
なお、私はURLの.027を、手入力で.028にしてたどりつきました。

[6894]りょう さん 100/10/26 Thu 15:46:19 (TO #6892) 感謝しています。
 メイラックスさん、はじめまして。りょうです。
温かいメッセージ、ありがとうございます。
これからの自分にとって、大きな糧となると思います。
>「やりなおす」のではなく「切り拓く」
とても素敵な言葉ですね。これからの自分にとって大切な言葉です。
 似た様な境遇におられるこすめさんに対して、少しでもプラスになればと思い、
書き込みをしたのが、結果的に自分もたくさんの人に応援してもらうことになっ
て。
 最近は、過去問集のことで、たくさんの人からいろんなアドバイスをいただいて
いたし、今もまた、リベンジ姉さんや、メイラックスさんから、温かい言葉を頂い
ている。このh.pには本当に感謝しています。
 管理人の関口先生、本当にありがとうございます。

[6893]こすめ さん 100/10/26 Thu 14:39:11 皆様ありがとうございます。頑張ります。
 皆様、心温まる応援をいただき、ありがとうございました。

 私自身、心の病を抱え、働くこともままならず、家族に迷惑をかけ続け、
何度も自殺しようかと考えましたが、なんとか生きてきました。
 それは、私が強かったからではなく、単に死ぬのが恐かったからです。

 今回、この掲示板を拝見して、私よりもずっと深刻な病気や諸事情を抱え
ながらも、大きな夢を持って、懸命に前向きに生きている方々が、たくさん
いらっしゃることを知りました。
 大変勇気づけられました。ありがとうございました。

 華々しい出世のメインロードを歩むことはもはや不可能かもしれません
が、地道に、泥臭く、自分らしく生きていこうと思います。

 今、この瞬間から、新しい人生が始まると思って、頑張ります。
 これからも、よろしくお願い致します。


[6892]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/26 Thu 09:46:16 (TO #6885) こすめさん、りょうさんへ
こすめさん、りょうさん、はじめまして。

お二人とも27歳とのこと。少し年上の私から言うと、まだまだこれからのある年
齢だと思います。私も数年来、療養を要する病気の為、仕事と欠勤を数ヵ月単位で
繰り返しています。病気になった当初は、業務に就けない焦りから「遅れを取り戻
したい」とか「やりなおしたい」と考えた事があります。少し体調が良くなると、
少々無理してでも職場復帰し、回復を妨げたりしたこともありました。その頃の私
はガチガチの「ものさし」を自分に当てはめていて「就職して何年でどの資格に昇
格して、何歳までにこれこれのキャリアパスを経験する」ことを自分自身に課して
いた時でした。29歳頃の話です。病気が長引くことが分かった時点で、私は責任
の重いポストから外してもらい、療養に専念することを決心しました。それは従来
の「ものさし」を捨てることでもありました。仕事から少し距離を置いてみると、
いろいろな事が見えて来ます。非常に狭い世界の中での価値観に凝り固まっていた
自分を見付けることが出来たのも、病気療養のお陰なのかも知れません。社労士な
どの資格を取得してみようと考え出したのもこの時期です。

社労士試験とは離れた身の上話を書いてしまいました。お二人にアドバイス出来る
ことは、人生に普遍の「ものさし」など無いということです。人それぞれの生き方
があるのだし、それが可能な世の中、それを許容する世の中になりつつあるのでは
ないでしょうか。人生は日々刻々の積み重ねであり、「遅れる」ということはない
し、「やりなおす」とことも出来ないものだと思います。「遅れる」のではなく
「自分自身のものさしで生きる」のであり、「やりなおす」のではなく「切り拓
く」のです。これまでの経験の中に、決して無駄な時間などないのですから。

偉そうに長々と書いてしまいましたが、私のアドバイスも一つの考え方としてお読
みいただければ幸いです。ご健闘をお祈りいたします。

[6891]takechan(kyusyu) さん 100/10/26 Thu 09:23:40 みなし離職とは?
先日は、つたない質問にご回答ありがとうございました。あつかましいようですが
また疑問がでました宜しくお願いします。
「雇用保険の区分変更に伴うみなし離職について教えてください。」
一般被保険者−短時間労働被保険者の区分変更があった場合のみなし離職で、実際
の基本手当の受給資格を取得する際、受給資格者は実際の離職、みなし離職のどち
らかを選択できるのでしょうか?
一般的に考えれば、一般被保険者として受給した方が有利に感じますが、いかがで
しょうか。確認した参考書にはみなし離職とそれに伴う期間延長のみで、詳しい解
説がありませんでした。一時、短時間労働者であった者への救済と考えて良いので
しょうか?もしもこの救済の意味ならば選択権は必要だと考えるのですがどうでし
ょうか?
どなたかご教授お願いします。 

[6890]りょう さん 100/10/26 Thu 08:58:13 (TO #6887) 心、温まります。
 リベンジ姉さん、おはようございます。
エールありがとうございます。
リベンジ姉さんははっきりいっていろんなところでお見受けするので、すぐ近くに
いるお姉さんのような感じがします。(リベンジ姉さんとか呼んでるし・・・)
 関西オフ会を計画されているようですね(ここでそんな話してもいいのかな)?
本当はすっごくすっごく参加したいし、最近行われた東京でのオフ会にも参加した
いぐらいだったのですが、僕は食事制限もある身ゆえ、参加できません。
でも、気持ちだけ参加しますので、そちらでも僕が参加していると思っていただけ
れば嬉しいです。
 紅茶談義もたまに見させて頂いてます。
ちなみに僕はコーヒーが大好きです。リベンジ姉さんもコーヒーも好きとか・・・
。
>「完璧な人生」なんておそらく存在しませんよね。
そうですよね、なら、今与えられている人生を恥じないように生きていたいと思い
ます。
 「どんな境遇でも自分ができるかぎりのことをしようと・・・。」
この言葉が言葉だけで終わらないように、行動と結び付けて行きたいと思います。
温かいメッセージありがとうございました。
また、これからも弟?のように可愛がってください。
よろしくお願いします。


[6889]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/26 Thu 08:29:14 (TO #6880) 期待は禁物では?
総務庁行政監察局が力也さんの要望を管轄省庁(労働省、社保庁でしょうか)に報
告したこと、その経緯を回答して来たことは、昔の中央省庁の対応を思うと随分と
進んだ感があります。ただ総務庁行政監察局は、国民の意見・要望をとりまとめて
管轄省庁に報告するという、彼等の当たり前の仕事を当たり前にしただけです。こ
れによって何か影響があるかと言えば、何もないでしょう。
国家資格に関する規制緩和は、規制改革委員会の中で「資格制度」として論点に挙
げられており、その中には力也さんが要望した事項も含まれていると思われます。
社労士試験にこうした提言が活かされるかどうかは、12月1日にならないと分からな
いことですが、今年の場合は既に決定していること以外は昨年までと変わらないで
しょう。つまり主務省庁が情報公開を進めようと決定しているのであれば、その様
になるでしょうし、何も変えていないのなら例年通りの合格発表にとどまることで
しょう。連合会試験センターは主務省庁の指示通りに動くだけなので、センターが
独自に何かやることもありません。力也さんの要望は、むしろ来年度以降の試験運
営に活きてくるのではないかと想像します。

[6888]リベンジ さん 100/10/26 Thu 01:16:33 (TO #6887) こすめさんへのお詫び
こすめさん、大変申し訳ございませんでした。
お名前を打ち間違えてしまいました。深くお詫びいたします。

[6887]リベンジ さん 100/10/26 Thu 01:07:28 (TO #6885) 人生にやりなおしができないことなんてきっとないはず。
りょうさん、こんばんは。
こむすめさん、はじめまして。

お二人より年長の者といたしまして、お二人の書き込みを拝見し、思わずエールを
送らせていただきたくなりました。

あまりにも月並みな表現になりますが、人生には幾多の試練が待ちうけています。
その試練に打ち勝つのは自分次第。
まだお二人とも27歳ー全然遅れなんてとっていませんよ!
お二人の前には無限の可能性が広がっているのですからね。自分自身を信じて、こ
れからの人生、夢に果敢に挑戦してくださいね。

ところで夢に挑戦しているのは、若い人だけかといいますと、決してそうではあり
ません。受験予備校に行きますと、実にいろんな年齢の方が真摯に勉強に取り組ん
でいらっしゃいます。そのお姿を拝見すると、自分の萎えた気持ちが屹立していく
ようによく感じました。

「完璧な人生」なんておそらく存在しませんよね。この行き先不透明な時代にあっ
て、生きることに不安のない人、なんてそんなに多くはいらっしゃらないように思
います。私自身歳を重ねても、いつも不安と背中合わせだったような気がします。

りょうさんが書いていらっしゃる「どんな境遇でも自分ができるかぎりのことをし
ようと・・・。」という決意はとても素敵です。私も心に刻ませていただきます。

りょうさん、こむすめさん、頑張りましょう。私も頑張ります。


[6886]りこ さん(ryo-sk@mbd.sphere.ne.jp) 100/10/26 Thu 00:15:39 はじめまして
来年こそは・・・!!
択一45点でした
絶対合格したいです。


[6885]りょう さん 100/10/25 Wed 23:33:18 (TO #6881) 一緒に頑張りましょう。
 はじめまして、こすめさん。りょうといいます。
少し、自分と似た様な環境におられるようで、勝手に親近感のようなものを抱かせ
ていただき、レスさせていただきます。
 僕も現在、27歳で、無職です。実は23歳の時、大きな病気にかかってしま
い、現在まで、ずっと自宅療養をしています。
 社会人としての経験もほとんどありません。
当時、病気になった頃は、この歳まで、自宅療養をしているとは思っていませんで
した。試験にももっと早く合格できるものと思っていました(ちなみに3度受験
しました)。
 しかし、現実は甘くなく、自宅療養も続いており、未だに合格も手にしていませ
ん。
 僕が社労士の勉強を始めたのは、大きな病気をし、入院し、そして退院して、自
宅で療養をしなければならないと分かった時でした。
 当時はそんなに病気が長引くとは思ってなかったので、何もせず、遊んでいよう
かとも思っていましたが、何しろ社会人としての経験がなく、不景気真っ只中でも
あったので、不安になり、何か資格でもと思い、この社労士という資格に出会った
のでした。
 勉強しているうちに、社労士としての仕事に興味が湧いてきて、まだ、合格もし
てませんが、この道でずっとやっていきたいと思うようになりました。それは今も
同じです。
 僕はずっと、周りの友達達から遅れをとっている、と思っています。
それと同時に、この資格をとり、社労士として素晴らしい活躍ができるようになれ
ば、いつか、追いつけるんじゃないか、また、追いつくために、がんばろうと思っ
ています。
 なんだか、何を言いたいのか分からない文章ですね。
予備校のことに関しては自分は通学していないので分かりません。
で、
>人生をやり直せるかどうか?
ということですが、それは多分、僕と同じで「遅れをとってしまったが、やり直せ
るだろうか?」ってことですよね(解釈が違ってたらごめんなさい)。絶対大丈夫
です。
っていうか、きっと、違う面では、周りの人にはできない経験を重ねていると思い
ます。資格をとることで、さらにパワーアップできるのではないですか。
>自分でもどう生きていったらいいのか・・・?
僕も、時々この不安に駆られます。でも、やれることを精一杯やってればいいんだ
と、自分を言い聞かせます。
今日、友達に会いました。その友達は僕とはまた別の苦しい境遇でいます。でも、
その境遇の中で、できる範囲の努力をしていました。
僕は自分の境遇に負けてしまい、何もする気になれない時もあります。
でも、その友達を見て思いました。
どんな境遇でも自分ができる限りのことをしようと・・・。
その結果がどうなるかは分からない。でも、確実に、何もせずにふさぎ込んでいる
よりはましだと思いました。
 どうでしょう?似た様なやつが同じ資格を目指していると思うと、やる気がでて
きませんか?
 来年の合格を手にするため、頑張りましょう。

[6884]博多明太子 さん 100/10/25 Wed 23:13:09 ぴっぴさんへ
たびたびすみません、資格を取った後のことについてお尋ねしたいんですが、将来
は独立を考えてるんですが、まずはどうやって顧客を獲得して、どういう仕事をや
るんでしょうか?私は実務経験がほとんどありません・・・まずは実務経験をつけ
るため総務関係の職につこうと考えているのですが、経験がないということがあっ
てなかなか;;やっぱり資格取得後いきなり独立するのは無謀ですよね。
 

[6883]OPENSTEP さん 100/10/25 Wed 21:26:50 (TO #6881) [6881]こすめ さんへのレス
>  やはり通学講座が最も確実だと思い、いろいろな受験指導校のパンフレッ
> トを集めてみたのですが、時期的な事情や自校の自慢ばかりで、どうも釈然
> としません。
>  受験生や合格者の皆様の本音として、どの学校のどの先生の講座が最も良
> いと感じられましたでしょうか?

司法試験の勉強をやっておられたのなら、難し目の学校の方がよいと思います。
大手資格学校の初心者〜のクラスだと、ちょっと物足りないかもしれませんね。
私が自信をもって推薦できるのはライセンスセンターと井出塾です。ライセン
スのテキストは「逐条解説」に近い構成で、内容はとても濃いものになってい
ます。井出塾のテキストはライセンスのテキストを初心者向けにした感じです。
なお、両講座とも通信講座があり、こちらを選択された場合には是非カセット
も購入して下さい。

○ライセンスセンター
http://www.lejlc.co.jp/
○○井出塾
http://www.ide-sr.com/

ライセンスセンター,井出塾に行けばテキストは見せてもらえます。実物を見て
お決めになるのがよいでしょう。ちなみに当Webページの関口先生はライセン
スセンターのご出身です。

>  こんな私ですが、社労士試験に合格することによって、人生をやり直すこ
> とができるでしょうか? 

有名な実力派社労士、河野順一先生の「ことば」をご紹介します。

人生は今日が始まり
昨日まではリハーサル
今日から本番

>  司法試験を何年かやっていたので、科目の重複や独立開業のし易さから、
> 司法書士も考えたのですが、倍率が天文学的に高く、また経済的事情によ
> り、来年1発合格しなければならない等の事情を考えると、社労士が最も
> 現実的な選択に思えたのです。

弁護士や司法書士と比べると社労士はまだまだ新しい,若い資格です。社労士
は発展途上資格です。単に社会的なステイタスを今求めるなら、弁護士や司
法書士になった方がよいでしょう。

社労士はこれからの時代にマッチした資格だと思います。社労士の仕事の範
囲はとても広く、その仕事内容は専門性の高いものです。時代とももに社労
士も変化しています。昔の手続き・代書屋的な社労士は淘汰されていってい
ます。

この掲示板でも既に何回か紹介されていますが、是非河野順一先生の著書を
読んでみて下さい。社労士の仕事の奥の深さ,すばらしさがわかります。

○ドキュメント社会保険労務士
○社会保険労務士終わりなき闘い

>  このような書き方は、社労士および受験生の皆様に失礼に響くかもしれま
> せんが、本当に、自分でもこれからどう生きて行ったらいいのか分からない
> ほど、悩み、思い詰めております。

人生は今日が始まり
昨日まではリハーサル
今日から本番

[6882]山口 玲身 さん 100/10/25 Wed 21:17:36 (TO #6881) こすめさんへ
あなたの今までの努力はたいへん価値あるものだと思います。あなたの集中力、読
解力、記憶力等はすばらしいものでしょう。もはやそれだけでも他の社労士受験生
より100歩リ-ドしていると思います。
社労士になるのに年齢や職歴は関係ないと思います。ようはやる気だけだと思いま
す. 私なんぞ35歳にしてアルバイト生活ですよ。(今年会社を辞めたので)
ぜひ頑張って来年の栄冠を勝ち取ってください。 私も来年へ向けてがんばりま-
す。

[6881]こすめ さん 100/10/25 Wed 19:25:02 人生はやり直せますか?(どの学校の通学講座が良いでしょうか?)
 はじめてカキコさせていただきます。

 私は、全くの初心者で、これから社労士の勉強を始めようと考えていま
す。

 やはり通学講座が最も確実だと思い、いろいろな受験指導校のパンフレッ
トを集めてみたのですが、時期的な事情や自校の自慢ばかりで、どうも釈然
としません。
 受験生や合格者の皆様の本音として、どの学校のどの先生の講座が最も良
いと感じられましたでしょうか?
 なお、私は横浜市に住んでおります。

 また、私は現在27歳ですが、訳あってずっと無職であり、職歴・実務経
験が全くありません。
 こんな私ですが、社労士試験に合格することによって、人生をやり直すこ
とができるでしょうか? 

 司法試験を何年かやっていたので、科目の重複や独立開業のし易さから、
司法書士も考えたのですが、倍率が天文学的に高く、また経済的事情によ
り、来年1発合格しなければならない等の事情を考えると、社労士が最も
現実的な選択に思えたのです。
 このような書き方は、社労士および受験生の皆様に失礼に響くかもしれま
せんが、本当に、自分でもこれからどう生きて行ったらいいのか分からない
ほど、悩み、思い詰めております。
 
 どうか、良きアドバイスを、よろしくお願い申し上げます。



[6880]力也 さん 100/10/25 Wed 18:06:29 行政監察局から回答が来たぜ
皆さんこんにちは。

私は最近、総務庁行政監察局に今回の試験の解答と合格基準の公表について勧告し
ていただくように要請していました。
すると数日後に回答がありました。「貴方の意見を管轄省庁に匿名で報告しまし
た。」と。
どのような結果となるか分かりませんが、少しは、試験センターに影響があればい
いと思っています。

なお、私はインターネットを使って意見を報告し、回答もメールで届きました。お
役所から回答が届くとは思っていなかったので、少し嬉しく思いました。

皆さんも意見がある場合は総務庁のホームページにアクセスするといいですよ。
「ご意見はここにお知らせください」というのがあります。

試験センターの対応が楽しみだ。これでも逃げたら、相当問題ありだな。

[6879]りょう さん 100/10/25 Wed 08:49:05 (TO #6876) みるくさん、ほんとうにありがとうございます。
 みるくさん、おはようございます。りょうです。
嬉しかったです。朝、このページに立ち寄ったら、自分に寄せられた、こんなに嬉
しいメッセージ・・・。本当にありがとうございます。
 過去問集の情報を提供して頂いたことに始まり、こんな温かいメッセージを頂い
て、本当に感謝しています。
 僕も、こんな優しい方と知り合えて、本当に嬉しく思います。
このh.pを管理されている関口先生にも、大変感謝いたします。
「同業者として・・・」、あぁ、なんていい響きなんでしょう。早く、同業者を名
乗れるように頑張ります。
 ただ、せっかくなんですが、みるくさんがおっしゃってくれているような思いや
りが、まだ自分には備わっていると思える自身がありません。
 でも、そう思えるように、勉強と平行して、人間的にも有資格者となるよう、頑
張っていきます。僕も、「いきつくところは『人』」だと思いますので。
 この度は本当にありがとうございました。
 これからもよろしくお願いします。

[6878]KAZI さん 100/10/25 Wed 04:04:08 5%適正化について
久々に登場のKAZIです。
エキサイトさんが悩んでいるように5%適正化は深く考え始めると
非常に理解が難しいですよね。
うまく説明できないのですが私が理解してる範囲で説明しますと、

受給権の発生時期で5%適正化を行なうかどうかを決めているわけではありません。
まず、原則として、12年4月以後はすべての人(既に年金を受給している人も含む)
の年金額が1000分の7.125で計算された額(以下「適正化後の額」といいます)に
なると考えます。
ただし、そうすると、従来より年金額が下がってしまう人もいるわけですよね。
そこで、そういうことがないように、従来の乗率である1000分の7.5で計算した年
金額(以下「従前額」といいます)と比較して、多い方を支給します。
つまり、受給権を得るのが12年4月以後であっても、「従前額」の方が多ければ
そちらが支給されます。

乗率だけで比較すると、「適正化後の額」より「従前額」の方が、多くなるのです
が、それぞれの計算式では平均標準報酬月額の計算方法が違います。

「従前額」の計算で用いる平均標準報酬月額は、今後賃金スライドされません。
平成6年改正時の再評価率で計算された平均標準報酬月額がずっと据え置かれてしま
います。(65歳以後の賃金スライド凍結とは別の話です)

一方「適正化後の額」の計算で用いる平均標準報酬月額は、5年ごとに賃金スライド
して増えていきます。
つまり、将来的には賃金スライドの増加分が、5%適正化された分を追い越すので、
「従前額」より「適正化後の額」の方が多くなります。

ここまで見ると、すべての人がいずれは「適正化後の額」で受け取ることになって
しまいそうですが、ここで「65歳以後の賃金スライドが凍結」が関係してきます。

65歳以後は「適正化後の額」を計算する際にも賃金スライドは行なわれないので、
65歳、すなわち老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、「適正化後の額」が
「従前額」を上回っていなければ、それ以後も一生上回ることができないというこ
とです。

結局、ある年代の人を境に、それ以前の人は「従前額」を受けつづけ、
それ以後の人は「適正化後の額」受けつづけることになるのですが、
その境の年代がいつになるかは、今後の手取り賃金上昇率と、物価上昇率によって
決まるので現時点ではわかりません。厚生省作成の資料では平成16年度に65歳にな
る人から、「適正化後の額」になるものとして説明しているようです。

ここまで書いて、自分の説明の下手さ加減にうんざりしてしまいました。
結局、エキサイトさんの質問の答えになってないような気がしますが、
どなたかわかりやすく説明できる方フォローお願いします。


[6877]あおおに さん 100/10/24 Tue 22:48:09 せきぐちさんありがとうございます。
こんばんは、あおおにです。
この掲示板の管理してくださっているせきぐちさん。本当にありがとうございま
す。最近は書き込みもせずただ見させていただいているばかりで、気が引けますが
これからもよろしくお願いいたします。
秋も日に日に深まりを見せ、高い山に初冠雪を見る季節になりました。
私たち(勉強会の仲間)も来年に向け労基のスクーリングを2日かけておわしまし
た。とっても疲れたけど皆さん頑張りました。早めのスタートが試験直前の焦りを
なくすものと思っています。
それではまた。

[6876]みるく さん 100/10/24 Tue 20:19:01 (#6869)応援しています!
りょうさん、こんばんは。みるくです。

実は、私はこの掲示板に、もうかれこれ2年近くお世話になっております。
その間、色々な方が当然いらっしゃいましたが、りょうさんは本当にいい方
ですね(^^)。
生意気なことを言うようですが、おもいやりが文章から毎回毎回にじみでて
います。
久々に、良い方と知り合えたと思っております。

また、そんなりょうさんなら、顧客の気持がわかる社労士としてご活躍できる
と思いますよ。
甘い、と言われてしまうかもしれませんが、いきつくところはやはり「人」なの
ではないかと思うのです。
りょうさん、早く合格して、今度は同業者としてお話しましょう。

陰ながら応援しています!!

[6875]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/24 Tue 19:30:06 (TO #6874) コメントをつけるテスト
 コメントをつけるテストです。

コメントをつけるときは、元発言の先頭にある発言番号をクリックして出てきたフ
ォームに元発言が表示されたものが出てきますので、これでもって書き込んでくだ
さい。

[6874]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/24 Tue 19:27:15 受験の寄せ書き掲示板 更新しました
 こんにちは、管理人の関口です。
受験の寄せ書き掲示板を更新しました。
引き続き、よろしくご利用ください。

書き込んだメッセージが表示されない場合はブラウザの 再読み込みボタンを押して下さい。

[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]


初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年10月24日