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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

過去ログメッセージコーナー

過去ログもメールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[6873]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/24 Tue 18:59:24 受験の寄せ書き掲示板更新します
 こんにちは、管理人の関口です。
受験の寄せ書き掲示板、28枚目も発言がたくさんになりましたので、
これから更新します。新しい書き込みは新しいページにお願いします。

[6872]猫大好き さん 100/10/24 Tue 16:32:10 ようやく再始動
8月末から2ヶ月がもうすぐ経ちます。
試験終了後、今日から勉強を始めるなどどかっちょぇぇコメントを載せたにも拘わ
らず、どうしても問題集に手が伸びませんでした。記憶マシーンになりたい気持ち
に偽りはなく、ひたすら一心不乱に勉強をする自分をシュミレーションするのです
が、机の前に座れない意志の弱い自分がいました。現実を直視しないように、逃げ
ていました。このhpを読むたびに心苦しく、立ち直りの悪い自分に嫌気がさして
おりましたが、なんか、急にふっきれたんです。
オフ会にも参加すれば良かったな・・・
普段は底抜けに明るいんですが、勉強嫌いになっている自分との戦いは暗く辛いも
のですね。自分との戦いに負けないように、一歩一歩進めるように、今日は問題を
一問でも解こうと決心。これが、逃げていた自分の心を解かす一筋の光になってく
れることを期待して。
頑張るぞー。
貯金を下ろして、明日塾に振り込もうっと。
どうしても、文字として自分の決意を残して置きたくなり書き込ませて頂きまし
た。

[6871]まるお さん 100/10/24 Tue 13:58:42 社労士事務所で働くには?
こんにちは、まるおと言います。教えていただきたいことがあります。
有資格者ではないのですが、実務や社労士の仕事を知りたいので、
社労士事務所で働きたいと思っています。
社労士事務所は、あまり職員を募集していないと受験参考書に書いてありました。
社労士事務所で働くことは、本当にできないものでしょうか?
有資格者でなければ、求人はないでしょうか?
社労士事務所の求人情報があるとすれば、求人情報を集めるよい方法は、
どのような方法が考えられますか?教えて下さい。宜しくお願いします。



[6870]まるお さん(CQW26123@nifty.com) 100/10/24 Tue 13:52:30 社労士事務所で働くには?
こんにちは、まるおと言います。教えていただきたいことがあります。
有資格者ではないのですが、実務や社労士の仕事を知りたいので、
社労士事務所で働きたいと思っています。
社労士事務所は、あまり職員を募集していないと受験参考書に書いてありました。
社労士事務所で働くことは、本当にできないものでしょうか?
有資格者でなければ、求人はないでしょうか?
社労士事務所の求人情報があるとすれば、求人情報を集めるよい方法は、
どのような方法が考えられますか?教えて下さい。宜しくお願いします。



[6869]りょう さん 100/10/24 Tue 08:58:49 (TO #6860) 予約しました。みなさん、有意義な情報ありがとうございました。
 みるくさん、またまた情報ありがとうございます。
実は、前回、HPの紹介を受けて、その後、立ち寄った時、予約が開始されてお
り、予約させていただきました。ただ、今回、僕の質問に対してたくさんの方が、
I.D.E.以外の過去問集の紹介をしてくれていたので、その方たちに申し訳ない気が
して、そのことは敢えて書きませんでした。
 でも、今、逆に色々教えてくださったみなさんに感謝の意味も込めて、I.D.E.に
決めたことを報告しておこうと思います。
 ミルクさん、H・Pの紹介ありがとうございました。
 ぼん太さん、I.D.E.の感想、ありがとうございます。
ぼん太さんが、来年度版を買う必要がないことを祈っています。 
僕にいろんな過去問の情報をくれたみなさん、kuronobuさん、TONNYさん、きみさ
ん、ぶるるんさん、みるくさん、ぼん太さん 、本当にありがとうございました。
 これからもよろしくお願いします。

[6868]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/23 Mon 23:56:41 (TO #6867) 不完全ながら見えるようになりました
 こんにちは、せきぐちです。
先ほどファイルを壊した書き込みをしましたが、何とか不完全ながらタイトルをみ
られるようにし、メッセージページは復旧をさせました。大変失礼いたしました。

[6867]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/23 Mon 22:35:19 すみません、一部ファイルが消えてしまいました
 すみません、せきぐちです。
ファイル管理でまたポカをやってしまいました。書き込みは増えているのに、タイ
トルが表示されていませんでした。また、メッセージも一部が消えてしまいまし
た。とりあえず不具合部分は直しました。
 消えた部分を復旧できるか、やってみます。
 

[6866]Wobs さん 100/10/23 Mon 15:49:44 (TO #6854) To:来年こそは さん(自己反省の意味もあってレスします)
> 労基と健保の試験結果から、通達等の勉強不
> 足を追加すべきと考えております。よく「労基は基本テキストだけではなく、通達
> 等まで手を広げて勉強しなければいけない」ということを聞きますが、基本テキス
> トだけを勉強していました。

労基法の本条は今のうちに全部覚えてしまった方がいいと思います。
次にテキストに出ている付則とか通達を覚える。
最後に頻出条文周辺の通達・判例を全書等でチェックしておけばいいので
はないでしょうか。
それと過去問に関しては100%できるようにしておくこと。
時間があれば全書で頻出条文周辺以外の通達・判例も通読しておけばいい
と思います(時間があれば)。

> 今年は、あの超難問の健保でも平成11年の通達から
> 出題されていたようなのですが、通達等の勉強方法がわかりません。

私もあの問題はできませんでした。学校の講師でも解けないと思いますよ。
ああいう問題は無視して、まずテキストに出ている事項を完璧に覚える。
次に頻出条文周辺の通達だけチェックしておけばいいのでないでしょうか。
あと過去問に関しては100%できるようにしておくこと。
上記を完璧にやってて知らない問題が出たら、それは諦めるというのが効
率的な試験の受け方だと思います。合格者もそんな問題は解けてないと思
いますね。健保は労基法ほど通達にこだわる必要はないと思いますよ。テ
キスト+頻出条文周辺のテキスト未記載の付則・通達で十分でしょう。
極端な言い方をすれば、テキストと過去問(9〜10年)だけでも合格点は
とれると思います。
+

>  来年は絶対合格したいのですが、効率的で、これだけやれば十分というお勧めの
> 勉強方法がありましたら教えて下さい。

本条をうけての通達ですから、まず本条を100%理解することが大切だと
思います。社労士試験の勉強というのは、勉強しだすと本当に底なし沼で
すね。私も試験前にはこの沼にはまってしまいました。で、基本事項のチ
ェックが疎かになってしまい、今年はあえなく沈没。なお、基本事項とい
うのは、過去9〜10年間に出題されたすべてのことがらのことだと私は理
解しています。

今年の受験結果をいろいろと分析、そして自己反省した結果が上記のコメ
ントという感じです。今年の出来に関しては、はっきりいってショックで
した。選択問題はまあいいとして、択一が散々な状態・・。でいろいろと
勉強方法を考えました。レベル・スタイルこそ違いますが、意外に司法試
験の択一問題の学習法指南書が役にたちます。司法書士の方はあまり役に
はたちませんね。

社労士試験は簡単そうで実は難しい試験だと思います。法律そのものの仕
組みは簡単なのですが、奥がとても深いのです。ですから、下手に興味を
もってしまって深入りすると・・。勉強していて思ったのですが、社労士
というのは、開業してからもず〜と勉強が続く(他資格以上に)仕事なの
ですね。入門の資格試験程度で音をあげている自分がなんとなく情けない
です。社労士というのは、本当に勉強が好きでないとやっていけない仕事
だと思います。一生死ぬまで勉強。みんなわかって受験しているのかな?
(これは受験者数を一人でも減らしたいと思っている僕のひとりごと 笑)

[6865]ぴっぴ さん のコメントはとっても参考になりますね。
なるほど。よし、今年はこの方法でいこう。

[6865]ぴっぴ さん 100/10/23 Mon 12:46:51 (TO #6862) 勉強方法の1例
博多明太子さん,こんにちは
ぴっぴです

覚える努力は,「1回転目」からしてくださいね。
ただし忘れることは気にしないこと。
1回で覚えられたら誰も苦労しません。何回も何回も忘れて,何回も何回も覚え
なおした人だけが合格しているんですからね。ただ繰り返すのも退屈でしょうか
ら,繰り返した痕跡を残すようにします。私が実際にしていた方法ですが..
テキストを読むとき,最初(予習のとき)は,マーカー等で印を付けないで読み
ます。2回目(復習のとき)は,黄色のマーカを塗っていきます(黄色は目立た
ないので結構大胆につけてもいいと思います)。3回目は,重要なポイントが自
分でもわかってくるので,黄色のマーカーの上から赤のメーカーを重ねて塗りま
す(オレンジになります)。最後は,最重要のポイントと自分の苦手部分を青の
サインペンで囲っていきます(これはピンポイントでねらう)。この方法だと
ページの汚れ具合で何回テキストを読んだかがわかります。

それからうんざり思わないこと,繰り返していれば必ず情報が「知識」として定
着してきますから。そうなれば「覚えている」のではなく「知っている」ことに
なります。無理矢理「覚えていること」では応用が利きません。「知っているこ
と」ならいくらでも広がりが出てきます。そうなってくると勉強が楽しくなって,
新しい情報にであってもスッと頭に入るようになりますよ(人の知らないことを
知っているとうれしいでしょう?)。必ずそうなります。お楽しみにね。

[6864]jigen さん 100/10/23 Mon 03:23:47 ひまでこまる。
どうでもいいですけど、新刊でるの遅いですね。
はやく来年度版がでてほしいなぁ。

[6863]ぼん太 さん 100/10/22 Sun 23:56:33 IDE過去問集よい
たいへんよいです。
今年不合格だったらまた使います。
でも12月の合格発表後でも売り切れていないか不安です。


[6862]博多明太子 さん 100/10/22 Sun 23:43:27 (TO #6852) ありがとうございました
ぴっぴさん、早速のお返事ありがとうございました。
 つまり15%を超えて給料が下がったら、下がった給料に対してMAX25%ま
でを保証しますという趣旨なんですね。ところで今労働保険をやっているのですが
前に勉強した労働基準法や労働安全衛生法などを忘れてしまいます。
 思い出したら前にやったとこも復習するようにしてるんですが、(;;)何かい
い勉強方はありませんか、記憶するという作業は来年の2回転目からでいいんで
しょうか?アドバイスよろしくお願いします。

[6861]エキサイト さん 100/10/22 Sun 23:21:54 5%適正化について 
この掲示板はよく見させてもらってます。
早速ですが、理解が難しい(私だけかな?)老齢厚生年金の5%適正化について質
問させてください。
自分なりの解釈を書きますので、間違っていたらご指摘下さい。
1.平成12年3月までに老齢厚生年金の受給権を得た人は今までどうり1000分
の7.5の乗率で、今後は再評価率の変動(賃金スライドの事?)は行わず、物価スラ
イドのみになる。
2.平成12年4月以降受給権を得た人は乗率が1000分の7.125になり、平成1
6年に再計算で賃金スライドを行う予定。
しかしこれでは、12年4月に受給権を得た人は1月早ければと、不満に思うでし
ょうし、また60歳からの老齢厚生年金を1000分の7.5でもらっていた人が、65歳
から1000分の7.125になるケースも出てきませんか?
以上ですが、どなたか御教授下さい。

[6860]みるく さん 100/10/22 Sun 22:58:49 (TO #6851) 予約受け付け開始
りょうさん、こんにちは。みるくです。

わざわざレスをありがとうございました!
今、IDEのHPに寄ったら労働編の予約が開始されたとありました。
本日UPされたようですね。
あまりのタイミングの良さに思わずまた投稿してしまいました・・。
では・・。


[6859]せんじゅ さん 100/10/22 Sun 22:25:49 これだけやれば合格
確実なんてものはない。人生は不確実性の上になりたっているのだ。


[6858]ふりんじ さん 100/10/22 Sun 21:51:41 (TO #6857) ありがとうございます
ぴっぴさん、はじめまして。
これまではずっとROMさせていただいていたのですが、分かり易いぴっぴさんの解説
を読むたび感心しておりました。今回私の質問に、ぴっぴさんのいつもながらの分
かり易い解説を頂戴し感激しきりです。

私の所属する健保組合は比較的規模が小さく、事務員も少ないので事務のノウハウ
は一子相伝的に代々引継がれているらしく、数十年前の「虎の巻」が加筆されなが
ら伝えられているような話を、組合に出向していた人から聞いた事があります。

5等級も違うと手取りの給与にも影響するので、上司や同僚も、毎年5月に健保や厚
生年金の保険料が上がり、10月から下がるので「何でだろう?」と不思議に感じて
いるようです。厚生年金は将来の給付額に反映しますが、健保の方は保険料の多寡
は給付には関係ありませんものね。

一被保険者としても興味のあることなので、組合の人と仲良くなって、さりげなく
聞いてみることにします。もしかしたら組合にも間違いがあるかも知れませんし。

ありがとうございました。今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

[6857]ぴっぴ さん 100/10/22 Sun 18:47:52 (TO #6850) 随時改定について
ふりんじ さん,はじめまして,ぴっぴです
私は実務家ではないので,とりあえず受験対策上必要な範囲でお答えすること
といたします。

随時改定の対象となる報酬額の変動は,「固定的賃金の変動」,「賃金体系の
変動」による場合とされています。そのうち固定的賃金の変動とは主に次のよ
うなケースが該当します。
@昇給,ベアがあったとき
A家族手当,住宅手当など固定的な手当の支給額が変わったとき
B日給。時間給・残業手当などの基礎単価の変更があったとき
C歩合給の歩合率に変更があったとき

ただし2等級以上の差の判断は,固定的賃金の変動差額のみでみるのではなく,
残業代のような非固定的賃金を含めた総報酬で行います。しかし固定的賃金が
増額したが,非固定的賃金が減少したため,2等級以上報酬が減少した場合,
固定的賃金が減額したが,非固定的賃金が増加したため,2等級以上報酬が増
加した場合は,随時改定には該当しないものとして取り扱われます。

そこで特定の時期だけすごく残業が多いといったケースは,本来随時改定の対
象とはならないことになります。ただ私が以前会社で人事の仕事をしていたと
きは,例えば経理の仕事などで毎年特定の時期だけ残業がすごく増えて,報酬
が2等級以上増加してしまうような場合,健保組合の方からは,「とりあえず
月額変更届を提出して,備考欄に時間外勤務が多かったためと注記しておいて
下さい。」といわれていたような気がします。結果として標準報酬が変更にな
ることはありませんでした。もちろん定時決定の場合は,固定的賃金云々は関
係ないですからね。だから5・6・7月は残業をしないこと(無理か..)

健保組合の場合,けっこうそれぞれ独自の方法とかがあるみたいなので,直接
おたずねになるのもよいかもしれません。ただ会社によっては,総務課や人事
課の中に健保組合の事務局があったりするので,ちょっとききにくい雰囲気の
場合もありますが..

[6856]MK さん 100/10/22 Sun 16:59:28 (TO #6854) 通達の勉強方法
来年こそはさん、こんにちは。MKです。

通達の勉強方法ですが、時間があれば、労働法全書の通達を読むのが、ベストです
が、時間の制約もあり、また、出題の可能性の低い通達もあるので、あまり効率的
とはいえません。
私の場合は、過去問、答練、公開模試、予想問を繰り返すことで、通達を身につけ
ることが出来たと思っています。本試験では、この勉強方法で十分対応が出来まし
た。
以上ご参考まで。 

[6855]MK さん 100/10/22 Sun 16:35:20 (TO #6832) 4180円→4230円
TOMATOさん、こんにちは。MKです。

則第9条1項4号に出てくる4180円は自動変更対象額と定義付けされています
ね。
一方、則第9条2項により、平成6年度より平均給与額が変更されれば、自動変更
対象額も変更しなければならないとあることから、4180円は、平成6年度の給
付基礎日額の最低保障額と思います。
なお、この4180円という数字は、平成12年8月1日以降労働省告示により4
230円に変更されていますので、覚える必要はないと考えます。


[6854]来年こそは さん 100/10/22 Sun 16:05:45 通達等の勉強方法を教えて下さい
 今年の試験結果は8割方ダメで、来年の再挑戦を考えているものです。
 今年の敗因の主なものは、基本テキスト、過去問及び横断整理の繰り返し回数不
足であったと思うのですが、これに、労基と健保の試験結果から、通達等の勉強不
足を追加すべきと考えております。よく「労基は基本テキストだけではなく、通達
等まで手を広げて勉強しなければいけない」ということを聞きますが、基本テキス
トだけを勉強していました。今年は、あの超難問の健保でも平成11年の通達から
出題されていたようなのですが、通達等の勉強方法がわかりません。
 来年は絶対合格したいのですが、効率的で、これだけやれば十分というお勧めの
勉強方法がありましたら教えて下さい。

[6853]ぴっぴ さん 100/10/22 Sun 12:36:05 (TO #6849) 育児休業給付について
ぴっぴです,続きです。
高年齢で力を入れすぎたので,簡単になってしまいましたぁ

育児休業基本給付金の支給対象となる休業には,労働基準法第65条の産前産後
休業の期間は含まれませんので,この期間は,休業を開始した日前2年間の方
に含まれます。この間に賃金の支払いがあるかどうかで「みなし被保険者期
間」となるかどうかを判断します。よく事例集などをみると「休業開始時賃金
月額証明書」の備考欄に,「○月○日から△月△日まで出産のため賃金の支払
いなし」みたいな注記が入っていますね。

なおご存じかもしれませんが,産前産後の98日間があるため,自分で出産した
子を養育するため育児休業給付を受ける場合は,支給単位期間は,最大でも
「11」になります。また育児休業給付は,休業を開始した日前,2年間にみな
し被保険者期間が通算して12カ月以上であれば支給されますから,休業を開始
した日前に被保険者であった期間が必ずしも2年以上必要ということではあり
ません。つまり入社して1年と6カ月目で育児休業を開始した場合でも要件さ
え満たせば受給資格は生じます(このあたりは,ハローワークのQ&Aに載っ
ているので念のため..)。

先ほどの「ぴっぴ2世云々」の部分は,この掲示板には回答できる方がいっぱ
いいらっしゃるので,回答者を特定しない方が迅速かついろんな情報が得られ
ますよ,という意味です。じゃあ,またね(^_^)

[6852]ぴっぴ さん 100/10/22 Sun 12:04:18 (TO #6849) 高年齢雇用継続給付について
博多明太子 さん,こんにちは
今日は出勤してます
最近訳わからん生活なんで..
長くなってしまったんでとりあえず高年齢の方だけ..
(最近は公認ぴっぴ2世も登場しておりますのでご愛顧下さい)

「みなし賃金月額の100分の85に相当する額を下るに至った場合,支給すると
は,みなし賃金月額の15%を超えて下ったら支給する」という意味です。
ほなさいなら(^_^)/~,だとどづかれそうなんでもう少し説明します。

よく高年齢雇用継続給付の解説に使われるグラフをご存じですか。「支給対象
月の賃金額+給付額」がy軸,「支給対象月の賃金額」がx軸になっているや
つです。あれが一番わかりやすいと思います。

このグラフでx軸の85パーセントのところ(つまりみなし賃金月額を100とし
て85パーセントに低下したところ,つまりジャスト15パーセント低下したとこ
ろ)からx軸に直角に上へ直線をのばします。45度の斜線と交わったら今度は
y軸に向かって直線をのばします。そうするとy軸の85パーセントのところと
交わります。つまり「給付額はゼロ」ということです(85−85はゼロですから
..)。つまり100分の85「未満」であれば支給されるといいかえてもよいと
思います。

次にこのグラフを使うと「賃金低下率が64パーセントちょうどのときが給付額
が最も高くなる」ということが一目瞭然でわかります。つまり先ほどと同様に
64パーセントのところから上へ直線をのばすと三角形の頂点に交わります。こ
こからy軸に向かって直線をのばすと,y軸の80パーセントのところに交わり
ますね。この部分が支給率の上限なのです。

1例として(極端な例ですが)みなし賃金月額が10万円だった人がいるとしま
す。この人の賃金が6万4千円(64パーセント)になったとします。この人に
支払われる高年齢雇用継続基本給付金の額は,6万4千円の25パーセントの1
万6千円となります。では6万4千円に1万6千円をたしてみましょう。結果
は8万円,つまりみなし賃金月額のジャスト80パーセントですね。つまり雇用
継続給付というのは,何らかの事情で賃金が低下した場合,低下前の賃金の80
パーセントまでは保障しようというのが本来の仕組みです(育児,介護も基本
的には同じ)。ところが高年齢雇用継続給付の仕組みでは,85パーセント未満
でも支給されるように厚生労働省令で定める支給率が設定されていますね。実
はこの80パーセントから85パーセントまでの部分は,激変緩和の部分なのです
(つまりおまけ)。

以下は雑談
ちなみにこの80パーセントから85パーセントまでの部分をグラフで表すと,
(64,80)と(85,85)を結ぶ直線になります。これを式に直すと
「y=85-80/85-64×(x−64)+80=5/21x+1,360/21」になります。
この式は,いいかえると支給対象月の賃金月額と給付額の合計を支給対象月の
賃金月額で除した割合(%)の式ですから,給付金部分の割合は,賃金月額の
部分(x)を引くことによって求められます。そこで..
「(5/21x+1,360/21−x)(%)=−16/21x+1,360/21(%)」
となり,おなじみの算式が求められます。これは受験には関係ありませんが,数字
の遊びということで..数学の得意な方,一度挑戦してみてください(^_^)v

[6851]りょう さん 100/10/22 Sun 11:51:31 みるくさん、ありがとうございます。
 みるくさん、はじめまして。
過去問集、そして、その活用法までもアドバイス頂き、とっても参考になりまし
た。
 ぶるるんさんのレスの中で、書き込みスペースがないことを知り、少し、考える
所があったりしたのですが、そうですよね、新しく紙をはったり、付箋を利用した
りすればいいのですよね。

 この質問を投稿してから、本当にたくさんの方からアドバイスをいただきまし
た。そして、I.D.Eの過去問に関しては多くの方が、よかったとおっしゃっていま
す。好みの違いで万人が気にいることはまずないでしょうが、きっとすばらしい問
題集なのだということが伝わってきました。
 本当にありがとうございました。
 これからもよろしくお願いします。


[6850]ふりんじ さん 100/10/22 Sun 09:43:23 標準報酬の改定について
はじめまして。最近社労士の試験勉強を始めたのですが「健康保険法」の中の標準
報酬の決定方法を見たところ、ふと疑問がわいてきました。お知恵を拝借したく書
込みます。
私の勤務する事業所では、季節的要因から残業時間が特定の月に集中する傾向があ
り、毎年1月から3月の3ヵ月間がその集中する月にあたります。通常の月(ほとん
ど残業手当は付かない)とくらべると約10万円多い残業手当が2月から4月の給与
に加算されます。
疑問と言うのは、過去の給与明細を見てみますと、定時決定により10月より適用さ
れる標準報酬等級が第17級だった場合、翌年の5月に第22級に変更されているので
す。
給与については残業手当以外に変動要因がないので、残業手当分を反映して標準報
酬の随時改定が行われたものと思われます。しかし、随時改定は「固定的賃金に著
しい変動」があった場合行われると健保法のテキストにあり、さらに残業手当は固
定的賃金に含まないとされています。
健保組合が行なっている(毎年同様です)「随時改定」は正しい措置なのかどうか
(私は?ではないかと思います)、またこういった疑問は健保組合に問合わせたほ
うが良いのでしょうか。 

[6849]博多明太子 さん 100/10/22 Sun 00:33:40 ぴっぴさんへ
ちょっと質問したいんですが。
 まず高年齢雇用継続基本給付金についてなんですが、大栄のテキストにはみなし
賃金月額の100分の85に相当する額を下るにいたった場合、支給するとありま
すがこれは15%を超えて下ったらと理解すればいいんでしょうか?
 それと育児休業基本給付金についてですが、支給される用件として育児休業をし
た日の前日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある場合に支給されるとあり
ますが、これは労働基準法上の産前産後休業の期間も含めるという意味でしょう
か?基本的なことで大変恐縮ですがよろしくお願いします。

[6848]ぽんぽこ さん 100/10/22 Sun 00:26:17 (TO #6822) 老齢基礎年金の計算
オードリーさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

お母さんの年齢(生年月日)と職歴がわかりませんので、一般的な話しかできませ
んが、厚生年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間に算入される
のは、@昭和36年4月以降で、A20歳以上60歳未満の期間に限られます。
ですから、昭和36年3月までに就職した方や、その後でも高卒で就職した方などの
場合、厚生年金の被保険者期間であっても国民年金の保険料納付済期間に算入され
ない期間があります。
ただ、その場合でも、ご質問のように厚生年金の被保険者期間20年が丸々参入され
ないということは、まづありえないと思います。

あと考えられることは、「老齢基礎年金がいくらになるか」ではなく、「65歳から
年金がいくら増えるか」というつもりでAの計算をしたのかもしれません。
国民年金について「任意加入期間」と書いてらっしゃいますので、「60歳から65歳
まで国民年金に任意加入すれば、65歳から支給される老齢基礎年金にこれだけプラ
スされますよ」という話だったのではありませんか?

[6847]ご飯がすすむ君 さん 100/10/22 Sun 00:10:55 (TO #6845) このホームページは健全だな
こんにちは。
私が数日前に「投稿者特定」について質問を投げかけてしまったために、善良な皆
さんまでも投稿を戸惑うようになったら悪いなあ、と思っていたのですが、皆さん
元気に投稿されていてホッとしました。

本題に入ります。
「健全な批判は必要」と言う意見に私も賛成します。特に権力の上にあぐらをかい
ているようなものに対しては。〔弱いものいじめはもちろん論外ですよ。〕

でも、今回の「投稿者特定」については「すごいなあ」の一言です。管理人さん以外
がそんなことができるなんて。コンピューターの知識がよほどある人なら「誰か」
まで分かるんですねえ。じゃあ、詐欺師の人が「社労士試験のために仕事をやめた
人」をインターネットで探し当て、「この壷を買ったら、社労士試験に合格します
よ。私にはあなたの心が読めます。」なんて家に訪問して来たりしないのでしょう
か。うーん難しいなあ。

つまらないことを考えるより、勉強した方がいいのかな?世の中大変だなあ。「清
く、正しく、美しく」いきましょう。

[6846]ぽんぽこ さん 100/10/22 Sun 00:00:21 (TO #6842) ご指摘ありがとうございます
みるくさん、こんばんは。ぽんぽこです。
適切なご指摘、ありがとうございます。おっしゃる通り、全くの私のミスです。
朝方出かける前にレスを打っていて、きちんと見直しをしなかったのが間違いの元
でした。(←って、言い訳をしてちゃいけませんね)
今後はこのようなことのないように、十分注意します。

と言う訳で、ひろさん、申し訳ありませんが#6840の3つめのケースは、↓のように
訂正してください。

最後に、5か月「短時間以外」だった人が「短時間」に変って4か月で辞めたとし
ます。
この場合は、区分変更の時点では受給資格が発生しませんね。
そこで実際に離職したときには、「短時間」の期間とその前の「短時間以外」の期
間が通算されますので、5か月+4か月×1/2=7か月となり、受給資格が発生しま
す。
したがって、離職後はもちろん実際に離職したときの受給資格で基本手当を受給す
ることになります。
この場合の所定給付日数は「短時間」の9か月(=5か月+4か月)分で、賃金日
額は離職前の6か月で計算します。受給期間はやはり原則として実際の離職日の翌
日から1年間です。

ご迷惑をおかけしました。m(__)m

[6845]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 100/10/21 Sat 19:30:01 (TO #6836) 健全な批判は必要
ちょっとまったーさん
こんにちわ
私は健全な批判は必要だと思います。
現に行政自体(試験主催者)それを臨んでいます。6766の「むらむらさん」参照。
法律を学ぶものが、その法をもって仕事をするものが、その資格を問う試験そのも
のに批判をしないようでしたら、そんな人は不適格者だと思います。
実際私は受験生時代、雇用保険法の条文の矛盾をいくつか予備校の講師に質問し、
満足な回答が得られないので直接本省に問い合わせました所、それは実は条文その
ものが間違っています、ということでその後の法改正の際訂正されました。
また私は以前の書き込みを見ていただければご記憶の方もおられるかもしれません
が、実際厚生省に勤めておりましたので、多少は行政の立場も理解できます。
繰り返しますが、健全な批判ならそれは試験制度の改善につながると共に社労士の
資格や地位の向上につながるものだと思います。

[6844]ぶーりん さん 100/10/21 Sat 13:14:43 ちょっと待った―さんへ一言
始めまして、ちょっとまったーさん。確かにおっしゃる事は一理あると思います
が、私も今年の試験に対して批判的な者の一人ですが、今年の試験できなかったか
らと言って、批判をしているわけではありません制度自体に納得がいかないことに
対して意見申し上げることは健全なことだと思います。例えばあなた自身はこの試
験制度に1度も疑問を持った事はありませんか。今の役人のやり方に不満を持った
事はありませんか?生意気な事を言うようですが、開業されればきっと分ります。
いろいろな事が。

[6843]みるく さん 100/10/21 Sat 11:04:22 (TO #6841) I.D.Eの過去問見本について
りょうさん、こんにちは。みるくと申します。

ご存知かもしれませんが、念のため。
I.D.Eの過去問の見本がI.D.EのHPに掲載されています。
http://www.ide-sr.com/

私も使用していましたが、わかりやすく、しかも的を得た解説
でしたので、非常に気に入っておりました。
また、書き込みについては、間違った論点を中心に、なるべく
図解するようにこころがけました。ページによっては、教材作成上
書き込みスペースが少ない場合も、でてきているようですが、
このような場合は、違う紙に書いたメモをそのページに貼り付ける
ことで対処しました。

まず、この1問1答を使用し、試験間近になったら5肢択一の
過去問で再度知識を確認されてはいかがでしょうか。

[6842]みるく さん 100/10/21 Sat 11:03:28 (TO #6840) ぽんぽこさんへ
ぽんぽこさん、こんにちは。みるくと申します。

横から質問して申し訳ありませんが、教えてください。

>最後に、11か月「短時間以外」だった人が「短時間」に変って4か月で辞めたとし
>ます。
>この場合は、区分変更の時点では受給資格が発生しませんね。

上記の部分についてですが、「短時間以外」だった場合は、6か月で受給資格が
発生するのではないでしょうか?

何か、私、勘違いしていますでしょうか・・・?
すみませんが、よろしくお願いします。

[6841]りょう さん 100/10/21 Sat 10:15:12 ごろごろさん、ぶるるんさん、ありがとうございます。
 ごろごろさん、ぶるるんさん、過去問集の情報ありがとうございます。
この質問に関して、たくさんの方からレスを頂いて、本当に感謝しています。
 7年分が条文ごとに並べられているために、何度も出されている似た様な問題とは
どういうものかを知ることができるという特徴もあるのですね。さらに新しい発見
でした。それから、ぶるるんさんは、10回通るつもりだったのが、総当りは2回にな
ってしまったとか・・・。それを聞いて、早く購入し、早く始めなければ・・・と
思いました。
 ごろごろさんの意見を聞いて、やはり、人それぞれ、相性の違いもあるのだろう
と思いました。購入前には、考慮に入れている問題集すべてに目を通そうと思いま
す。
 ぶるるんさんのお話を聞いて、ほんと、早く始めなければ・・・という気持ちが
強くなりました。
 お二方、どうもありがとうございました。
 これからもよろしくお願いします。

[6840]ぽんぽこ さん 100/10/21 Sat 08:24:29 (TO #6835) 区分変更による受給資格
ひろさん、おはようございます。ぽんぽこです。
既にリベンジさんが回答してくださってますけど、ちょっと別の観点から説明させ
ていただきますね。

雇用保険の基本手当の所定給付日数は、「離職日」に短時間労働被保険者であった
かどうかで日数が違ってきますね。
ということは、たとえば20年間ずーっとフルタイマーだった人が、パートタイマー
に変って1か月で辞めた場合、「短時間労働被保険者」としての所定給付日数しか
基本手当が貰えないということです。
逆に20年間ずーっとパートタイマーだった人が、フルタイマーに変って1か月で辞
めた場合、「短時間労働被保険者以外」としての所定給付日数の基本手当が貰える
わけです。
これって不公平だと思いませんか?

そこで、被保険者区分に変更があった場合には、そこで一旦受給資格を確認するこ
とにしたのです。
具体的には、区分変更の前日(=変更前の区分の最後の日)に離職したものとみな
して受給資格を決定し、所定給付日数と賃金日額を算出することになります。

具体例で考えてみましょう。
20年間「短時間以外」だった人が「短時間」に変って11か月で辞めたとします(話
の都合上、すべて賃金支払基礎日数の要件を満たしているものとします)。
この場合、まづ区分変更の時点で受給資格が発生しますね。
すると、受給資格を取得したことがある場合には、その受給資格に係る離職の日以
前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めませんから、実際
に離職したときには「短時間」の期間だけで受給資格を確認することになり、受給
資格が発生しません。
したがって、離職後は区分変更時の受給資格で基本手当を受給することになりま
す。
この場合の所定給付日数は「短時間以外」の20年分で、賃金日額は区分変更前の6
か月で計算します。受給期間は原則として実際の離職日の翌日から1年間です。

次に、20年間「短時間以外」だった人が「短時間」に変って1年で辞めたとしま
す。
この場合も、まづ区分変更の時点で受給資格が発生しますね。
しかし実際に離職したときに「短時間」の期間だけで受給資格を確認すると、再度
受給資格が発生します。
すると、新たに受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づく基本手当は支給
されませんから、離職後は実際に離職したときの受給資格で基本手当を受給するこ
とになります。
この場合の所定給付日数は「短時間」の21年分(←算定基礎期間は、基本手当を受
給していいなければ通算されます)で、賃金日額は離職前の6か月で計算します。
受給期間はやはり原則として実際の離職日の翌日から1年間です。

最後に、11か月「短時間以外」だった人が「短時間」に変って4か月で辞めたとし
ます。
この場合は、区分変更の時点では受給資格が発生しませんね。
そこで実際に離職したときには、「短時間」の期間とその前の「短時間以外」の期
間が通算されますので、11か月+4か月×1/2=1年1か月となり、受給資格が発生
します。
したがって、離職後はもちろん実際に離職したときの受給資格で基本手当を受給す
ることになります。
この場合の所定給付日数は「短時間」の1年3月(=11か月+4か月)分で、賃金
日額は離職前の6か月で計算します。受給期間はやはり原則として実際の離職日の
翌日から1年間です。

このケースに限らず、基本手当で注意していただきたいのは、前の被保険者であっ
た期間が「受給資格を確認するときに、被保険者期間に算入されるかどうか」と
「所定給付日数を計算するときに、算定基礎期間に算入されるかどうか」をきっち
り区別して憶えるということです。

少しは整理できましたでしょうか?

[6839]ひろ さん 100/10/21 Sat 08:17:51 (TO #6835) リベンジさんありがとうございます!
詳細にわたる解説、ありがとうございました!
すっごくよくわかりました〜〜
すべての謎が解けました(笑)

なるほど条文を良く読んで見れば、必ず答えはそこにあるのですね。
なんだかテキストばっかり見てるとダメかな?
と言う気持ちになって来ました。
がんばります、これからもご指導宜しくお願い致します!



[6838]ごろごろ さん 100/10/21 Sat 07:44:05 (TO #6837) そんなにいいのかなあ?
IDEの過去問集ってそんなに良かったですか?
私も、使ってみましたが、「来年も使うか?」って聞かれたら
答は、「No!」です。
過去問集は、解説が命です。 その解説が、いまいち。
確かに、周辺情報は多いが、わかりにくい。

[6837]ぶるるん さん(ZVQ03566@nifty.ne.jp) 100/10/21 Sat 01:23:57 (TO #6828) IDE塾過去問題集を利用しての感想
りょうさん、こんばんは。
昨年は合格者の方に色々お尋ねしておったぶるるんと申します。
(ここに書き込むのは本当に久しぶりです。1月のNO.4796以来でしょうか)

IDE塾過去問題集H12年度版を使用した感想は

「大変よかった」、と思います。

最大の特徴は、過去7年分の全ての問題を条文順に一問ごとに並べていることでし
ょう。
壮観です(笑)。
全く同じ問題や、似た問題が結構繰り返し出題されているのがよくわかります。
しかもかなり詳しい解説があるのも長所です。
強いて短所を挙げるなら、あまりにもギッシリ詰め込んでいるため、自分が何かを
書き込むスペースがもう少しあればなあ、と思う程度でしょうか。

私はこれを主力の教材として使用し、概ね全問2回総当たりし、その後は問題を絞
って各科目さらに2回ほど回しました(もうその時点で試験の1月前)。
(当初の「過去問題集10回転させるぞ」という決意には程遠い結果となってしま
いましたが・・・)

いやしかし、過去問の繰り返しはやはりこの試験の攻略には重要だと思います。

参考になれば幸いです。


[6836]ちょっとまったー さん 100/10/21 Sat 00:08:54 最近の皆さんのご不満について
ひさびさに受験生の寄せ書きを見させていただきました。丁度昨年の今ごろは皆さ
んの様に情報に一喜一憂したことを思い出します。幸いわたしは昨年合格でき、今
開業準備に大忙しの元受験生です。
ところで、今年の本試験が大変変わった点が多いこととあいまって、問題作成に疑
問をお持ちの方が多いようです。その為の批判の意見もこれほど多いとは思いませ
んでした。
しかし、たまたまできなかったことをすべて本年の社労士試験が悪かった。連合会
が悪い。などなどと批判するのはお門違いもはなはだしいと思いました。
今や社労士の試験は、如何に落とすかの試験なのですよ。(これは士業と呼ばれる
試験すべてに当てはまるでしょう。)
士業国家試験の中での最難関の司法試験などは、ご存知のとおり一年目で択一に受
かり、論文で落ち、次の年には択一に落ち、次の次の年に択一に落ち、・…と言った
具合に、実力的・能力的にはまったく互角の人たちの熾烈な試験となっています。
これには当然批判もあるわけですが、合格者の話を聞くと、ある一定のレベルに達
したら、その年の運・不運で勝敗が分かれる。とにかく、合格したかったから何度
でもその運がむいてくるのを待って勉強しつづけ、受験しつづけるしかなかった。
といっていました。
司法試験と社労士試験とは単純に比較すべきではありませんが、ことほどさように
受験生のレベルがあがり、選別に窮しているのはどの試験も同じなのです。
試験制度の批判を受験生がすべきではないと思います。ここに試験制度があってそ
の難関をくぐらなければ合格がみえてこないのなら何度でもチャレンジしてやる。
ぐらいの気持ちが必要です。
賢明な受験生は発言されず、一部の方の意見かと思いますが、試験制度の批判をし
ているうちにライバルは先を越していることを念頭に、その批判は合格後、各都道
府県社労会で展開していただきたいと思います。

[6835]リベンジ さん 100/10/20 Fri 23:10:14 (TO #6831) みなし離職について
ひろさん、こんばんは。

私の説明わかりにくかったみたいですね。ごめんなさいね。
もう一度説明させていただきます。

被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が
生じた場合における第14条(被保険者期間)の規定の適用については、当該被保
険者は、当該各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新
たに被保険者となったものとみなす。

@短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となったこと
A短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となったこと
                    (法35条の2、1項2項読替)

以上のことから同一の適用事業所に引き続き雇用された間に被保険者区分の変更が
あった場合は、被保険者区分の変更の生じた日前の被保険者期間と当該区分の生じ
た日以後の被保険者であった機関をそれぞれ独立した被保険者であった期間とみな
して計算することになります。
何故このようにするのか、というところまでは私には説明できませんの他の方にお
願いしますね。
場合によっては変更後の被保険者期間だけでは、受給資格が取得できないケースも
起こりえますね。そこで「みなし離職」をすることになります。
一般被保険者と短時間労働被保険者との間の変更があった場合の受給資格の決定
は、離職とみなされた時点および実際の離職のそれぞれについての離職票により次
のように取り扱いが異なります。

@変更に伴うみなし離職時および実際の離職時の離職票とも、単独で受給資格を満
 たしている時は後の被保険者期間のみで受給資格を決定する
A変更に伴うみなし離職時および実際の離職時の離職票とも、単独では受給資格を
 満たしていない時は双方の離職票により、実際の離職時の被保険者区分に基づき
 受給資格を決定する
B変更に伴うみなし離職時および実際の離職時の一方の離職票のみ、単独で受給資
 格を満たしている時は、受給資格を満たしている離職票のみで受給資格を決定す
 る。

お答になっていたかどうか甚だ不安ですが、もっとわかりやすく説明していただけ
る方がいらっしゃいましたらお願いします。

                           





[6834] さん 100/10/20 Fri 22:16:20 No Title


[6833]ぷよ さん 100/10/20 Fri 22:04:55 教えて下さい。テープを使用した講座または教材
家業の事務をしながら、子供3人・夫1人・年寄り3人(春まで4人でした)の大
家族。この10月宅建の試験を受け終わったばかりです。ボーダー付近だけど、多
分、合格できるかと思っています。(マークシートへの記入違いがなきゃね)
せっかくついた勉強クセ、このまま、社労士の資格にもチャレンジしたいと思いま
す。限られた時間と時間帯の勉強になると思うので、宅建のとき同様、テープも使
用した通信教育または、テープだけ購入できるようならそれで、勉強したいと思い
ます。
テープ→解説書→問題→誤答したところの確認→問題→解説書→問題・問題・・・・。
というやり方をイメージしてます。
いい講座、または教材(テープ含む)をご存知なら教えて下さい。

[6832]TOMATO さん 100/10/20 Fri 21:30:23 4,180円?
初めて書き込みします。
どなたか教えて下さい。
労災の第9条の4に「平均賃金に相当する額又は前3号に定めるところによって算
定された額が4,180円に満たない場合には、自動変更対象額とする。。。」と
ありますが、この4,180円という数字はどこから出てきたものなのでしょう
か?

[6831]ひろ さん 100/10/20 Fri 21:08:33 (TO #6829) 早速のお返事ありがとうございます。さらに・・・
えっと、そうすると、区分変更したことによって、今まで積み上げてきた被保険者期間はゼロになってし
まうのでしょう
か?
教えていただいた例を単純に考えると、やめる直前3ヵ月と、短時間被保険者期間の1年を合わせて
被保険者期間は十分にあるのではと考えてしまうんです。
さらに、算定対象期間の緩和によって、短時間被保険者であった期間は、原則の1年にプラスできますか
ら
そのなかでカウントしていけば被保険者期間は条件を満たす事が出来るのではと思ってしまって
そうすると、わかんなくなってしまうんです・・・・

ごめんなさい、なんだか同じことを繰り返しているかも。

[6830]ケンジ さん 100/10/20 Fri 17:21:53 (TO #6825) 応援します!
ゴッチさん、私も日本ビジネスカレッジ出身者としてまったく同感です。
ビジカジの早坂先生、スタッフの為に、ビジカジで合格したいと思いましたも。
応援しますよ。

[6829]リベンジ さん 100/10/20 Fri 16:01:16 (TO #6823) みなし離職について
ひろさん、こんにちは。

「みなし離職」は雇用保険法の学習において難所のひとつですね。

まず、「みなし離職」と基本手当の受給資格の決定の関係においてみてみましょ
う。
基本手当の受給資格を決定する要件として

@離職すること
A資格喪失日(離職日の翌日)前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が6箇月
 以上あること
Bその被保険者期間の最後の6箇月をもって「賃金日額→基本手当日額」を決定
C離職日以前の被保険者であった期間(算定基礎期間)をもって所定給付日数を
 決定
D被保険者区分に変更があった場合、その事由が生じた前日に「離職したもの」と
 みなして、受給資格の決定を行うことがある

となります。ここでのご質問はDについてですね。
この場合被保険者区分に変更があった場合、全てに「みなし離職」が行われるので
はなく、変更後の被保険者期間で受給資格を決定できる場合は「みなし離職」を行
いません。
ご質問の「みなし離職」を行う場合とは、変更後の被保険者期間で受給資格が決定
できない場合です。
例えば短時間労働被保険者としての被保険者期間が1年、区分変更後の一般被保険
者が3箇月のようなケースです。区分変更しなければ受給資格を得る事ができたの
に変更したばかりに、受給資格がないなんて理不尽ですよね。そのような場合に区
分変更のあった日の前日に離職したものとして受給資格を決定します。

なお「みなし離職」で受給資格を取得した場合、ご質問のケースでは、一般被保険
者としての被保険者期間の最後の6箇月をもって賃金日額を決定します。

以上の説明でおわかりいただけたでしょうか?
不十分なところがありましたらどなたかフォローをお願いいたします。


 


[6828]りょう さん 100/10/20 Fri 13:45:45 きみさん、ありがとう
 すいません。↓にタイトル入れるの忘れてしまいました。
No Titlleでは読んでもらえないといけないので、改めて書かせていただきまし
た。それでは、ほんと、ありがとうございました。

[6827]りょう さん 100/10/20 Fri 13:42:34 No Title
 きみさん、はじめまして。
I.D.Eの過去問集の情報、ありがとうございます。

>労働編と社会保険編の2冊に別れており、過去7年分が収録されてます。

7年分ですか。なら、かなりの問題に当たることができますね。

>解説も丁寧でわかり易かったですよ。

解説が分かり易いってすごい大事なポイントですからね。
今までに教えて頂いた問題集の特徴と照らし合わせて、じっくり考えます。
欲しかった情報ありがとうございます。

>もし今年ダメだったら、2001年版を購入するつもりです。

 来年も購入しようと思えるのだから、きっとすごくよかったのですね。ほんとア
ドバイスありがとうございます。
 あ、それと、きみさんは大丈夫ですよ、きっと。
来年度用を買わなくていいことを祈っています。

[6826]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/10/20 Fri 03:29:48 カブさんはじめ後半で面接指導を受ける方へ
あと一日です。仕事ほっぽりだして遊んだつけでまだ働いています。
席は自由席です。2日目以降、後ろから席は埋まっていきました。「受験時代とは
逆だね」とエアロビの上手な方と話しました。
一人だとかなり退屈なので、友人と参加しましょう。いなければ作りましょう。
あと一日宜しくお願いします。

[6825]ゴッチ さん 100/10/20 Fri 01:12:45 カルチャーショック!
 11月よりライセンスセンターの通学講座を受講することになった”原爆固め”
のゴッチです。とりあえず、安衛法、徴収法のテキストが手元に届いたのですが、
その内容の充実さにただただ驚いてます。
 実は昨年まで日本ビジネスカレッジの通信講座をやっていました。以前、「なん
だか、とても暖かみある講座を受講していました」と言ったのはこの講座のことで
す。当講座の早坂先生はとても魅力的な人です。(早坂先生が暖かく、アットホー
ムな雰囲気を大切にされていると私は思います。)
 このHPで多少の批判があったようように見えるので、あえて、そう、いってお
きます。で、なんで、あなたはライセンスセンターなのと、いわれれば、それは
「ビジカジの基礎があったればこそ、今年はライセンス!」と胸を張っていいたい
です。実際、早坂先生は「今年、一生懸命勉強して人間的にも一皮むけよ!そうす
れば、来年必ず合格する!」と、口癖のようにいってました。なかなかこんなこ
と、いえないと思います。「一般常識」のテキストが使えないとか、マイナーであ
るとか、批判があるけど、私にはそれは小さなことのように思えます。実際、合格
している人もいるはずですから。とにかく、ビジカジ出身者として、来年必ず合格
するのが早坂先生をはじめとするビジカジへのご恩返し、と決め、頑張ります。初
学者の人にはこの講座をおすすめします!(ご批判は受けてたちます!)(笑)

[6824]きみ さん 100/10/19 Thu 23:40:41 (TO #6821) 過去問題集
りょうさん、こんばんは。
2000年版のIDE塾過去問題集を使っていました。
労働編と社会保険編の2冊に別れており、過去7年分が収録されてます。
条文順になっているので、私は復習用に使っていました。
授業でやった部分の問題だけを解くことができ、とても便利でした。
五肢択一の形式ではなく一問一答形式なので、一問ずつ解くことが出来ます。
解説も丁寧でわかり易かったですよ。
私は別の学校に通学していたため、そこで配布された過去問題集(本試験と
同じ五肢択一形式のもの)と併用していました。
もし今年ダメだったら、2001年版を購入するつもりです。


[6823]ひろ さん 100/10/19 Thu 23:17:05 みなし離職について
こんばんは。
またまた質問させてください。

みなし離職についてなんですが、そもそもどうしてみなし離職は起こるんでしょうか?
算定対象期間の緩和と合わせて考えていたらわかんなくなりました。
受給資格を得る為の被保険者期間は、離職時の身分(?)に該当するものしか見ないんでしょうか?
⇒短時間で離職の場合、その直前の短時間被保険者であった期間しかみない?

それから、もしみなし離職の取り扱いで受給資格を得た場合、
⇒たとえば、短時間で離職したが、受給資格が得られなかったので、
 みなし離職の取り扱いにより 一般の受給資格者として受給資格を得た場合
には、もらえるお金はみなし離職以前6箇月間のものをもとに計算するのですか?


[6822]オードリー さん 100/10/19 Thu 22:17:57 初歩的な質問で、恥ずかしいのですが・・・
はじめまして、こんにちわ。
ちょうど1ヶ月前よりこの掲示板があることを知り、
拝見させてもらってます。 昨年1年は通学しながら勉強しましたが、今年は通信とこの掲示板を活用しな
がらチャレンジしようかと考えておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。

早速ですが、国民年金の年金額の計算方法について教えていただけませんか?
Q:厚生年金加入期間        240月
    国民年金任意加入期間    60月  の場合

  @  804,200 × 480分の(240+60月) = 502,625 で
      正しいですか?

  A 母が市役所と銀行の年金相談にて
      804,200 × 480分の60月 = 100,525 と
      任意加入期間のみ納付済期間に算入する説明を受けてきま      した。

 どちらが正しいのでしょう?
 根本的に勉強不足なのかと、不安になり、質問できるところが
 なく書き込みさせてもらいました。どうぞよろしくお願いします。
 
 

[6821]りょう さん 100/10/19 Thu 19:55:18 親切にありがとうございます。
 kuronobuさん、TONNYさん、はじめまして。そしてレスありがとうございます。
 ライセンスセンタの過去問集もいいものなんですね。
IDEのは横断的に解けるんですね。それぞれに魅力がありますね。
「過去問マスター」(東京法経学院)は、9年分ですか。
でも、「うかるぞ」も、丁寧であるとのこと。
そして、Wセミナーの市販の一問一答式過去問集も使えそうで・・・。
う〜、なんか、嬉しい悩みだなぁ〜。どれにしようかなぁ〜。
 あ、それから、「うかるぞ社労士」は合格後も使えるんですか!よっぽどいいん
ですね。テキストは「うかるぞ社労士」で行こうと決心がつきました。
 問題集に関しては、お2人の意見を参考に、自分に必要な勉強法と照らし合わせ
て、ゆっくり考えます。知らなかったものも教えていただいて本当に参考になりま
した。
 
 kuronobuさん、TONNYさん、本当にありがとうございます。
そして、これからもよろしくお願いします。



[6820]年金太郎 さん 100/10/19 Thu 17:01:06 (TO #6817) かいさん回答ありがとうございます
小生、某金融機関にて今年より年金相談を担当しています。従前は社労士にお願い
していたのですが、経費の関係もあり我々職員が担当することになりました。小生
は、年金アドバイザー2級(銀行業務検定)の資格はもっていますが、お客さまに
よりよいアドバイスをするためにはやはり社労士の資格が必要かと思い勉強してお
ります。今後ともよろしくお願いします。

[6819]TONNY さん(tonny@tokyo24.com) 100/10/19 Thu 14:42:01 (TO #6813) 過去問集・・・私の場合
りょうさんはじめまして、TONNYと申します。

「うかるぞ社労士」は私も使っておりました。主要な判例通達までも網羅されてお
り,且つ分かり易くて効率的な本でオススメっす。合格後も買っています。

で過去問集ですよね。
「うかるぞ」の過去問集ですが、問題の並びが項目分野別に整理されていて解説も
丁寧で使い易いです。ただし過去5年分しか網羅されていません。同じスタイルで
過去問が9年分収められている「社労士過去問マスター」(東京法経学院)を私は
使っていました。

IDE塾の過去問集は使っていないので何とも申し上げられません。すみません。

それ以外では、電車内での復習用としてWセミナーの市販の一問一答式過去問集を
使っていました。正解以外の選択肢も注意して見られる点で重宝しました。以上。
 


[6818]kuronobu さん(kuronobu@wind777.com) 100/10/19 Thu 12:31:01 (TO #6813) ライセンス過去問題集
ライセンスセンタの過去問集は、解説が明確で良いと思います。
法律毎にバラして使っていました。

今年は。IDEの条文別の過去問集を予定しています。
1問づつ解くのも良いのですが、基本力育成の時期なので、横断的に解けるIDEの
ものを使おうと思っています。

IDEユーザーの方、感想を教えてください。


[6817]かい さん 100/10/19 Thu 03:33:59 (TO #6804) 労基法が適用される場合について
 年金太郎さんこんばんわ。労災法はすべての事業所において適用されているわけ
ではなく、わずかばかりの暫定任意適用事業所が残されています。

 暫定任意適用事業所とは
 1.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業であって、特定の危険、有
  害な作業を主とする事業以外のもの

 2.労働者を常時使用せず、しかも年間使用延べ労働者数が300人未満である
  個人経営の林業

 3.常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業であって、総トン数5ト
  ン未満の漁船によるもの。また、5トン以上であっても災害発生の恐れが少な
  い河川、湖沼又は労働大臣(厚生労働大臣になるかな?)の指定する水面での
  事業

 以上の事業所で労災の適用を受けない事業所での災害補償は、労基法での災害補
償を受けることになります。

 上手く説明できているでしょうか? 

[6816]ご飯がすすむ君 さん 100/10/19 Thu 00:04:58 (TO #6815) 私の辛口投稿は5日前でした。(訂正)
月日が流れるのははやいね。

[6815]ご飯がすすむくん さん 100/10/18 Wed 23:59:51 (TO #6814) 正解です。
メイラックスさんこんにちは。
あなたの意見は正解です。ちなみに私は辛らつな言葉も、誹謗中傷もしたことはあ
りません。あなたの感覚からすれば私は辛口の人間ではないでしょう。ただ、この
掲示板や、他の掲示板ではとても従順な方が多いので、試験に対して批判せず自分
の努力不足を責めているのを多くみかけるので、それよりは辛口かなあという程度
です。(2,3日前の私の投稿を見てください。)

それから、私は総務庁にちゃんと意見をしています。社労士試験の採点内容と合格
基準の公表を要請するようお願いしています。インターネットで投稿し、将来「社
労士になる者」として紳士的に。(これは良い意味でメイラックスさんの言う辛口の
意見のつもりです)

しかし、インターネットを使用すると、一部の人達は「人の情報を勝手に入手す
る」という違法行為をして、更に「簡単にできた」などと言っているのですからす
ごいですね。(この掲示板の人ではありません)

この掲示板に登場する人達は、そういう人では無いですよね。しかし、社労士を目
指す人の中に平気で違法行為をする人がいるとは残念です。

今日はこの掲示板が気になって、何回も登場してしまってすみませんでした。




[6814]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/18 Wed 21:54:02 (TO #6809) レスを2件
>ご飯がすすむくん さん
もともとの投稿を拝見してないのですが...、例えあなたが今年の試験に批判的な投
稿をしたとしても、何等臆する必要もなければ連合会に後ろめたさを感ずることも
ないと思います。現実に今年の試験は「問題の質」に限っても疑問を持つ受験生・
受験関係者は多く、実際に質問・照会・投書のような形で、直接間接に苦言を呈す
るなど「行動」を起こしている人も少なくないはずです。今年の試験はもう終って
しまい発表を待つばかりですが、試験制度全般について徐々にでも改善のステップ
を踏んでいること、いつかそれが目に見えて表れるような形で具体化することを望
むのは、受験生共通の思いではないでしょうか。
それから「辛口」の発言とは、ズバリ的を射た発言ゆえ、聞く(見る)者の立場に
よっては耳に痛い、と同時に別の立場からは多数の共感を得るような発言を指すも
のと私は思います。単に辛辣な言葉を並べたり、誹謗・中傷に終始するものは「辛
口」とは呼ばないのではないでしょうか。

>なかじまさん
他のHPのことなので多言は控えますが、ひどいっすさんが指すのは、そこの掲示板
のことではないかと思います。一度ご覧になるとお分かりいただけると思います。

[6813]りょう さん 100/10/18 Wed 19:43:25 過去問集について
 関口先生、みなさんこんばんは。
オフ会、大盛況のうちに終わったようですね。自分も参加してたように嬉しいで
す。そして皆さんのメッセージを見て、とても羨ましかったです。
僕は、関西でもありますし、食事制限がある病気のため、そういう所には出席でき
ないもので・・・。あ、すいません、暗くなっちゃいましたね。
 本題はそういうことではなくて・・・。
実は今日、来年のテキストはどれにしようか見るため、都会まで?少し足を延ば
し、大型書店に行ってきました。
 今までは通信のテキストを使ってたのですが(今年は去年のものを使用)、も
う、改正事項で、赤ペンだらけで、さらに、来年に向け、改正事項を書き込むのは
困難と思い、新しいテキストを購入しようと思ったのです。
 できれば、同じ通信のテキストを新しく購入したいのですが、値段が高くつきそ
うなので、「受かるぞ!社労士」購入を考えてます。
 今年まで、記述、択一の問題集は、「うかるぞ!」を使っていたので、もちろ
ん、来年もこれでいくつもりですし、秋保先生のSRゼミの定期購読も申し込みま
した。
 で、どうせなら、過去問も、「受かるぞ!シリーズ」で、と思ったのですが、ど
こかで、過去問は、「I.D.E」のものがよいと見た記憶があるのです。
 で、知ってる方に伺いたいのですが、「受かるぞ」の過去問集と「I.D.E」
の過去問集では、やっぱり、随分違うのでしょうか?
 また、他のテキスト、問題集を「受かるぞ」で固めているなら、過去問集も、
「受かるぞ」の方がよかったりするのでしょうか?
 もちろん、個人個人の感じ方はそれぞれだと思うのですが、それも参考にしたい
ので、ぜひ、思い思いのことをレスして頂けないでしょうか?
どちらか一冊しか知らない方も、その感想などを聞かせて頂くとありがたく思いま
す。どうか、よろしくお願いします。


[6812]ご飯がすすむくん さん 100/10/18 Wed 19:05:54 (TO #6811) 私はあのHPには登場していませんが
皆さんこんにちは。
kentei .com に私は1度も投稿したことは無いのですが、私の名前が載っていまし
た。「投稿者特定でびびっているだろう」と。

今思えば、特に辛口発言はしておらず誰も不快にはしていないので、自分では何と
も思っていないのですが。
ただ、「試験センター」や「連合会」にもの申したいとき、自分が合格していそう
な人間だったらどう投稿しますか?社会正義のつもりで投稿したのだけれど。

私はこのホームページの関口先生や投稿者の方々がとても善良な人達に思えるの
で、このホームページにしか投稿していません。
これからも秩序ある、すばらしいHPであるようにと祈っています。


[6811]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 100/10/18 Wed 18:45:49 (TO #6789) 具体的には?
ひどいっすさん
こんにちわ
私は個人的にこのHP(kentei.com)の主催者を少しだけ存じています。
いろいろ、問題のある方でしたが、人間的には結構面白い人です。
よろしければ私のメールアドレスへ具体的にひどいという所をお知らせくだされば
幸いです。

[6810]ご飯がすすむくん さん 100/10/18 Wed 15:31:35 (TO #6807) 何も知らなくてすみません
関口先生、いつもありがとうございます。
私の発言について、メールアドレスを通知しなければならないところなのですが、
私は、このパソコンのメールアドレス自体を知りません。そんな馬鹿な。と思うか
も知れませんが、このパソコンは仕事用に数人が使用しているため、アドレスを記
入することによって、コンピューターウイルスに感染すると困るのです。
ただ、万全に防ぐ方法をご存知の方は教えてください。そうすればメールアドレス
を聞いて、記入することができます。
パソコンの勉強をもっとしなければならないなあ、とつくずく思う今日この頃で
す。



[6809]ご飯がすすむくん さん 100/10/18 Wed 15:06:15 (TO #6808) そうだったのか!
メイラックスさん、関口さんこんにちは。お返事ありがとうございます。
私がなぜ、投稿者の特定に戸惑ったかというと、今回の試験についての批判を寄せ
たことがあるからです。試験に合格しているかも知れないにも関わらず、「今回み
たいな問題の多い試験で、採点内容、合格基準を公表しないのはおかしい」という
意味の投稿をしたので、もし試験センターの人が投稿者を特定することができるな
ら、連合会に加入するときに嫌がられないかなあ、と、ふと思ってしまったので
す。匿名性があるからと言って、無責任な発言は決して行っていません。ただ、今
回の試験について「改良すべき点が多い」と言いたかったのです。匿名性がある、
無い、にしろ自分の発言に責任を持つのは当然のことと思っています。他人に嫌な
思いもさせてはいけません。でも、今回の試験への注文については、これから私が
「社労士」として関わらなければならない連合会に対して、まだ加入する前から
「もの申す」形となるのでジレンマがあったのです。
私が社労士になったら、今回のような受験生を悩ますような試験を作らず、採点や
合格基準もガラスばりにして「さあ、皆さん、実力を発揮してください」と言える
ような試験制度になるように尽力します。しかし、そこに到達するには「実力のあ
る社労士(正統派の)」にならなければなりません。頑張ります。
今回の議論について、皆様に不快な印象を与えた事を深くお詫びいたします。私の
本心をおわかりいただけたでしょうか。これからも宜しくお願いします。


[6808]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/18 Wed 11:52:49 (TO #6805) ネット上でも街中でも同じこと
私も自身のHP(社労士とは無関係なのでここでは公開しませんが)で掲示板を開放
しております。掲示板管理者が投稿から得ることの出来る投稿者情報は、様々なも
のもがあります。積極的に投稿者情報を得ようとするなら、webツールを使えばそれ
程難しくなく情報は入手出来ます。しかし特別の意図を持たない限り管理者が投稿
者情報を必要以上に収集することはないはずです。
私が管理する掲示板では投稿者情報として、OS/ブラウザの種類/ver.no、プロバイ
ダのIPアドレスについて、掲示板上にHNとともに表示される仕組みをとっていま
す。これにより複数HNを使っても、ほぼ同一人物(同一PC)からの投稿であること
がわかります。この仕組みを導入してから掲示板が乱れることはなくなりました。
この程度の投稿者情報は、どの掲示板でも公開/非公開の違いはあっても管理者には
分かりますので、これを掲示板の運営管理上どのように利用するかは管理者次第と
言えます。ただし趣味の範囲でHPを開設しているので正直なところセキュリティ
(ハッキング対策等)は万全ではなく、管理者モードの情報が外部から侵入され閲
覧されないとは言い切れませんので、私のHP上には注意事項として掲げています。

ところで掲示板での発言(投稿)の内容が匿名であるか否かによって違うというの
は理解し難いことです。ネット上のマナーを私が言うまでもなく、基本は掲示板上
でも、直接対面して話をする時と同じ様に、と言うことではないでしょうか。
匿名だから辛口発言が出来ると言うのは、本末転倒に思えます。

またメールアドレスですが、私は掲示板上で意見を交わす以外にも、特に話が細部
に入り込んで掲示板を占有してしまうような場合もありますので、後は当事者どう
しメールで、という考えから、どの掲示板でもアドレス(free mailですが)を記
入するようにしています。

[6807]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/18 Wed 07:46:44 (TO #6805) 辛口の人はメールアドレスを記入して下さい
 こんにちは、せきぐちです。
以前にも表明しましたが、私はきちんとメールアドレスを記入して書き込みしてい
ただきたいと思っております。ですが、多くの掲示板でもそうですが書かなくても
システム上書き込みできるようになっているし、気軽に書き込めるような雰囲気を
大切にしたいので強制はしておりません。ただ、常連さんの多くはDM等でお互い
良く知っているのです。

自分がだれだか知られなければ、好きなことをかけるなんて言う趣旨の発言は不愉
快ですし、モラルから言ってもこの掲示板にはふさわしくありません。辛口発言を
する人であればあるほど自分の発言に責任を持って、メールアドレスをきちんと記
入して書き込んで下さい。

[6806]**** さん 100/10/18 Wed 02:27:03 (TO #6805) *投稿者希望により削除*
*投稿者希望により削除*

[6805]ご飯がすすむくん さん 100/10/17 Tue 23:02:49 投稿者の特定は簡単にできるの?
皆さんこんにちは。私はこの掲示板でやや辛口の意見を申し上げたことのある者で
す。他の掲示板やこの掲示板で、投稿者を特定するのは簡単だという意見がありま
した。本当ですか?私はこういうことに詳しくありません。これからも節度は守り
ながらも、辛口発言をするつもりだったのですが。ちょっと恐いなあ。ちなみに私
は「こちらのアドレスを非通知」というシステムを取っているのですが。それでも
特定されるのかなあ。辛口から甘口バーモンドカレーに切り替えようかなあ。蜂蜜
たっぷり、さあ召し上がれ!と言う投稿ばかりじゃあ面白くないよねえ。
とにかく、コンピューターに詳しい方お返事待っています。

[6804]年金太郎 さん 100/10/17 Tue 21:19:49 労基法と労災保険法の適用について
平成12年本試験 国民年金法 問4−Aについて 「労災保険法ではなく労基法
の規定により障害補償を受ける場合は、国年法の障害基礎年金は6年間支給停止に
なる。」とありますが、そもそも労災保険法ではなく労基法の規定により障害補償
をうけるときとは、具体的にはどんなケースでしょうか。どなたか教えてくださ
い。

[6803]ミネちゃん さん 100/10/17 Tue 16:01:57 遅くなりましたが、オフ会ありがとうございました!
いつも「日刊社労士」に登場しておりますミネちゃんです。先日のオフ会は大変楽
しかったです。こちらのHPはいつも見ているだけでしたが、初めて書込み致しま
した。今後ともよろしくお願い致します。(健保太郎さん、お互い合格していると
いいですネ!)

[6802]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/17 Tue 12:09:03 (TO #6800) 社労士試験は変わるのか?
>報告の中で 国家資格の中で合否基準の公表をおこなていないのが
>156あるそうで改善を勧告したとあります。

国家資格の総数はわかりませんが、その中で156もの資格試験について改善勧告
があったとのこと、社労士試験も入っているのでしょう。むしろ基準を明確にして
いる試験の方が少ないのではないでしょうか。

ところで司法書士試験等が受験資格制限を撤廃したことを評価されているのに対
し、細かな受験資格制限のある税理士・社労士については問題視されていますね。
確かに社労士試験の実施要項を見ても、本当に制限する必要がある試験かどうか、
受験資格の内容が適当かどうかは疑問が残ります。

>ところで ウソッキーさん。6798に引用している内容 ダイヤモンドに
>見えますか? 小生は ただの 石にしか見えませんが。

私も同感です。他の雑多な投稿と、さして変わらないように感じます。

[6801]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/17 Tue 08:45:04 (TO #6798) 引用について
こんにちは、せきぐちです。
違っていたらごめんなさい。この書き込みを引用するに当たり著作権者に了解をも
らいましたでしょうか?もし、万が一そうでない場合は、この掲示板には引用を控
えて下さい。

[6800]KEN さん 100/10/17 Tue 04:26:44 総務庁のHP
総務庁で国家資格に関する調査報告を行いその内容が総務庁hPにでておりますが、
すごくおもしろいですよ。
報告の中で 国家資格の中で合否基準の公表をおこなていないのが 156あるそ
うで 改善を勧告したとあります。

最後に行政監察局のメールアドレスが記載されており 感想 要望等をお聞かせく
ださいとあります。

役所もだいぶ変わってきてます。こういう機会に どんどん 要望をメールで送り
ませんか。

ところで ウソッキーさん。6798に引用している内容 ダイヤモンドに見えま
すか? 小生は ただの 石にしか見えませんが。

[6799]ごん さん 100/10/17 Tue 01:17:06 オフ会お疲れ様です。
挨拶が遅れました。(オフ会にも遅れました)
自己紹介では上がってしまい、受験回数3回のところを4回目と申し上げて
しまいました。(まあ、同じようなものですが)
ハンドル名だけ知っている謎の人物の多くにお会いできて非常に有意義な
時間でした。ありがとうございました。

※今年からエアロビダンシングを始めたと言われていたMAKITAさんですが、
去年の歌舞伎町で披露した踊りとの違いが分かりませんでした。(^^;)
また機会がありましたら見てみたいのでよろしく。

[6798]ウソッキー さん 100/10/16 Mon 21:49:20 (TO #6777) 「青い鳥」がとまっている
ウワー!青い鳥が2羽もとまっている。もしかして合格?(無邪気に喜んでいる)
それはさておき。
「kenteiの掲示板」は面白いもので、結構、「魑魅魍魎の罵詈雑言」的書き込みが
その多くを占めていますが、稀に「濁った河の中のダイヤモンド」のごとく、キラ
リと光る書き込みがあります。
ご覧になった方も多いと思われますし、全文を書き込むのも大変なので、その一部
を紹介します。(全3文を紹介したほうが全体像がつかめるのですが。)
官僚的なしっかりとした文章で理路整然と述べておられます。それだけに非常に説
得力があります。また、私が信じて疑わなかった通説を覆す内容です。

[どちらにしてもあれほど簡単な問題で2点しか取れない人ってさんへ]
 10月14日 10:34・・・・・
「元々、各科目3点以上なる「基準」は各予備校が生徒募集のため決めていたもの
で存在しないのです。
本年度試験では、単純に総合83点以上(7割5分)が合格となり、そのような得
点をした方の中に選択2点(あるいは1点)の方が存在するかもしれないし、しな
いかもしれない、それだけのことです。」・・・・・・

さりげなく断定している。まさか、K省かR省の方ではないですよね。
余談ですが、本日の「読売新聞の朝刊(コラム)」に、先月25日に総務庁が、
「規制行政に関する調査(資格制度等)結果に基づく勧告」を関係省庁に対し行っ
たとの記事が掲載されています。(その要旨は、総務庁のホームページに掲載。)


[6797]メイラックス さん(sharoushi@hotmail.com) 100/10/16 Mon 16:02:42 今日のトピックス
昨年9月に茨城県東海村で起きた臨界事故で、茨城労働局と水戸労働基準監督署は
法人としてのJ社と事業所長(当時)を、労働安全衛生法(安全管理者の職務の管
理義務)違反の疑いで水戸地検に書類送検した。
原子力関連の事故に同法違反の適用は初めてとなる。

[6796]KOJI さん 100/10/16 Mon 15:26:50 お疲れ様でした
KOJIです。
オフ会お疲れ様でした。明日から面接指導で中野サンプラザです。
お手伝い頂いた皆様方ありがとうございました。

[6795]サイバーGO さん 100/10/16 Mon 02:49:23 No Title
こんばんは、サイバーGOです。

関口先生、オフ会を開催していただき有難うございました。
オフ会は、和気あいあい、カラオケでは大騒ぎと、とても楽しい時間を過ごさせて
いただきました。
また、ふだん受験生の方とお酒を飲んだりする機会がほとんどない私にとっては、
いろいろな方からのご意見をいただく貴重なひとときでもありました。
また、オフ会を実施されるときはお誘いください。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

オフ会に参加された皆様、どうもお疲れ様でした。

[6794]生活の安定 さん(smzt-knj@fa2.so-net.ne.jp) 100/10/16 Mon 01:15:06 オフ会お疲れさまでした。
オフ会に参加された皆様、お疲れさまでした。
また、幹事の皆様、大人数の会をまとめていただいてありがとうございました。

さて、その際の写真を公開しました。
http://www02.u-page.so-net.ne.jp/fa2/smzt-knj/sharoushi/m-club/200010/
へどうぞ。

[6793]MARI さん 100/10/16 Mon 00:50:15 オフ会、ありがとうございます♪
遅くなりましたが、オフ会お疲れさまでした。

都合により、二次会からひょっこり現われた私でしたが、
和気あいあいと楽しませていただくことができました。
♪☆( ^_^)/U☆U\(^_^ ) U\(^_^ )☆♪♪
一年ぶりにお会いした方もいらっしゃいましたが、お元気にご活躍のようで、
みなさんからたくさんのパワーをいただいて帰ってきましたっ !!
いつも思うのですが、社労士関係の方ってまじめ&前向きでいい刺激になります。
私も頑張らないと・・・。

関口先生をはじめ、みなさん、ほんとうにありがとうございました。

約2年ぶりの書き込みで、ちょっと緊張したMARIでした。

[6792]かとりぶた さん 100/10/15 Sun 23:59:24 オフ会、ありがとうございました。
まずは、関口先生、幹事のでびっとさん・KOJIさんありがとうございました。
昨年に続いて、2度目の参加をいたしました。
1年ぶり方にも何人かお会いでき、また新しい出会いもあり、とても有意義でし
た。1年経っても全く変わらないMAKITAさんのダンスを見ることができて、うれし
かったです。
さて来週は、指定講習A日程で、また中野サンプラザへいきます。また、お会い
できる方、楽しみにしています。
そして、11月1日の開業を目指して、準備します。これからもよろしくお願いいた
します。


[6791]板チョコ さん 100/10/15 Sun 23:42:32 はじめまして
はじめて、書き込みします。私は社会人一年目で体育会上がりで勉強なんか全くし
た事の無かった人間です。大学もスポーツ推薦で入学しました。こんな私も様々な
ことを経験する中で、主体性を持って生きることがいかに大切なことかを学び、主
体性を持ち仕事をしていきたい、そのためにも国家資格を取得しその道のプロにな
りたいという思いを持ち、国家資格の中で最も興味の湧いた社労士に挑戦すること
を決意しました。現在資格のスクールに通学し取得のため日々励んでいます。就職
に伴い、全く知らない土地に流れ、一人で生活する私にとって仕事と勉強に集約さ
れた毎日を送ることはなかなか精神的に苦しくもあります。資格取得成功され業務
に携わる先輩方、同じ道を志す人たちにアドバイス、参考意見を聞かせて頂きたい
と思います。また書き込みします。よろしく

[6790]かず さん 100/10/15 Sun 23:16:14 (TO #6768) モロボシ ンダ さんへ
返事が遅れまして、すみません。
確かに、私も一般常識に関しては、あのテキストだけで合格レベルの7〜8割を確保する
のは困難だと思いました。
今年は、ASSISTを中心に勉強しましたが、足きりラインぎりぎりでした。
来年の対策については未定です。

[6789]ひどいっす さん 100/10/15 Sun 22:13:20 ひどい掲示板があります
kentei.comです
荒れ放題です

[6788]YS さん 100/10/15 Sun 20:52:39 オフ会ありがとうございました
関口先生、幹事のKOJIさん、でびっとさん、楽しいオフ会をありがとうござい
ました。
楽しいだけでなく、とても有意義でした。
勉強会のことも知り、是非参加させていただきたいと思っています。
参加人数が多く、あまりお話出来なかった方もいますが、次の機会には是非お話し
たいですね。

[6787]マツ@頭脳警察 さん(matsu2001@lycos.ne.jp) 100/10/15 Sun 16:49:25 オフ会ありがとうございました。
関口先生
昨日のオフ会、楽しかったです。
本当に、ありがとうございました。
いつも、ROMばかりだったのですが
参加してみてほんとよかったです。
今後もよろしくおねがいします。
事務指定講習東京B日程、がんばっていってきます。
なお、HMはシンプルにマツに変えました。
(なんだか怪しいですもんね)


[6786]とんとん さん 100/10/15 Sun 16:22:13 オフ会お疲れ様でした。
ほんとうに楽しいオフ会を開いてくださりありがとうございます。
関口先生いろいろためになるお話をしてくださりありがとうございます。
わたしもはやく一人前の社労士になるぞとよい刺激を得られました。
また機会がありましたらぜひ参加させて頂きたいとおもいますので
よろしくお願いいたします。

[6785]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/15 Sun 14:42:00 (TO #6779) オフ会楽しかったです&ありがとう
 こんにちは、せきぐちです。
オフ会はとても楽しかったですね。参加された皆さん、どうもありがとうございま
した。東京でしたので参加できない方もいらしたでしょうけど、地域ごとに開催の
企画も有意義な会となるはずですから各地の有志さん機会を設けてはいかがでしょ
う。

 メイン幹事を引き受けてくださった、KOJIさん本当にありがとうございまし
た。今回尽力下さったサイバー社労士塾の皆さん、日刊社労士の皆さんもありがと
うございました。

[6784]でびっと さん 100/10/15 Sun 11:14:11 お疲れ様でした!
関口先生、皆さん、おはようございます。でびっとです。

昨日はおつかれ様でした。皆さんの御協力で素晴らしい会だったと思います。初回
のオフ会から約1年ぶりにお会いした方々もたくさん参加されておられましたの
で、とても嬉しかったです。皆さん、お元気そうで。今後も公私共々、宜しくお付
き合い頂ければと思っております。

関口先生・・・昨年は若干記憶を失われたとのことですが、今年は如何だったでし
ょうか?(笑)

[6783]はなごん さん(YQL03432@nifty.ne.jp) 100/10/15 Sun 11:06:17 オフ会お疲れ様でした
初めまして!堤一族のはなごんです。(^^;
主人に教わってやっとこの掲示板に辿り着くことができました。

関口先生、その他のみなさん
昨晩のオフ会本当にお疲れ様でした。
関口先生が秩父からいらしてると初めて知りまして
驚いてしまいました。世間って狭いものですね(^^)

今後とも何かございましたら、よろしくお願い致します。

[6782]健保太郎 さん 100/10/15 Sun 11:02:39 オフ会ははじめての人でも大丈夫ですよ
昨日はお疲れ様でした
幹事の方ご苦労様です

僕は初めてでしたがとても楽しかったです
最初、緊張しましたが、皆さん気さくな方でいろんな人から声をかけられました。
しまいには話に夢中になり、食事をとることすら忘れました
今回、参加されなかった方は、次回は参加してみてはいかがですか
きっと楽しいことがあると思いますよ

では




このような会ができるのも
インターネットならではですね


[6781]masuda さん 100/10/15 Sun 10:46:33 6780↓
メアドを誤ってしまいました。
fzx@mb.infoweb.ne.jp
でした。m(__)m

[6780]masuda さん(fzx.mb.infoweb.ne.jp) 100/10/15 Sun 10:43:50 昨夜はお世話になりました。
このところの疲れのせいか、珍しく10時まで寝ていました。
遅くなりましたが、関係者の皆様、お疲れ様でした。
関口先生、今回は無事にお帰りになられましたでしょうか?
またの機会を楽しみにしております。

[6779]TONNY さん(tonny@tokyo24.com) 100/10/15 Sun 00:41:50 (TO #6774) お疲れ様でした
関口先生、幹事のKOJIさんならびに参加された皆様、
本日は大変お疲れ様でした!
 


[6778]青い鳥 さん 100/10/14 Sat 17:57:02 (TO #6777) 訂正
「社労士ゼミ」ではなく「SRゼミ」の誤りでした。訂正します。

[6777]青い鳥 さん 100/10/14 Sat 17:55:52 (TO #6752) SRゼミ最新号
秋保先生が「責任編集」とうたっている「社労士ゼミ」の最新号を読みました。
少しだけ合計点選抜のことが触れられていただけなんだけど、ドラッカーさんの書
込みを単なるデマと言えるかどうか、本当に発表が待ち遠しいですね。

[6776]みつ さん 100/10/14 Sat 14:02:54 (TO #6773) No Title
トリプルGさんありがとうございました。
今日、市役所から支払い通知書が届き、トリプルGさんのいうとおり
改正があったみたいです。
ちなみに35000円の内訳は、3歳未満の子が7月〜9月分で15000円、
3歳以上の子が6月〜9月で20000円となっていました。



[6775]メイラックス さん(sharoushi@msn.com) 100/10/14 Sat 12:28:46 (TO #6773) 宅建がんばってくださいね
トリプルGさん、宅建試験いよいよ明日ですね。
私は昨年、社労士・宅建をダブルで狙ったものの、社労士×・宅建○でした。
今年は社労士のみの挑戦でしたので、この時期は結果を待ちつつ社労士の勉強も続
けています。
社労士・宅建の組合わせで受験する人は多いようですが、今年から両者のインター
バルが短くなって、ちょっと大変そうですね。しかし試験日は1.5箇月も違うのに合
格発表は同じ日。

ご健闘をお祈りします。頑張ってください。

[6774]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/10/14 Sat 12:24:15 本日オフ会
いよいよ本日オフ会です。
急遽都合がついた、つかなかった、などの連絡は16時くらいまでに私宛メールく
ださい。チェックしてから出かけます。

[6773]トリプルG さん 100/10/14 Sat 01:21:17 (TO #6770) 宅建直前期も直前期なのですが・・・
こんばんは、皆さんお久しぶりです。

えーと、児童手当については今年の六月から、未就学児童までお子さんの人数を
含めるように、改正が有ったのではなかったかとおもうのですが・・・。
確かに今年の試験では、一般教養で、問われるか否かというぐらいだったので

各受験校の改正法資料からは除かれているとおもいますが・・・、
ごめんなさい、うる覚えのレスで、今建築基準法やら国土計画法といった
だいぶ分野の違う法律が頭をぐるぐる駆け回っている感じなので・・・
詳しいレスがつかないようであれば、この件をもとに当たってみてくださいね。

でも、落ち着きますね、関口先生のHPは、疲れた時にもふっと覗きにきたく
なってしまいます(^o^;)


[6772]ひろ さん 100/10/13 Fri 23:12:31 (TO #6728) ありがとうございます!
うわぁ、みなさん大変詳細にわたってかいていただきありがとうございました!
自分で整理しても、なんだかこれで言いのかどうかわからなくて
大変助かりました。

法改正情報もありがとうございました。

お礼がおくれて済みませんでした、
みなさんがんばりましょうね!

[6771]ご飯がすすむ君 さん 100/10/13 Fri 23:01:18 (TO #6769) 全ての国家試験が情報公開される時代
私は社労士の次にまた、国家試験を受ける予定です。どんな試験もそろそろ情報公
開して「ガラスばり」にすべきでしょう。慣例だからと言う考え方は無くしてほし
いです。

[6770]みつ さん 100/10/13 Fri 20:47:01 児童手当について(特例給付)
児童手当(特例給付)について教えていただけませんでしょうか?

今までは、所得制限でもらえなかったのですが、なんでも特例給付
なるものができたとの事で今年の6月に妻が請求したそうです。
(この制度について全く知りませんでした。)

すると、認定され今月(10月期)に35000円、市町村から振り込まれました。
しかし、わからないのはその金額です。

4歳の子と6ヵ月の子がいるのですが、6月に認定されたということは
請求をした日の属する月の翌月からなので7月からということになります。
7、8、9月で35000円。
しかし、3歳以上の児童が1人いる場合の額は1月につき5000円となり
この計算では15000円となるはずです。

だけど「特例給付」と名が付くくらいだから、何か本来の制度とは異なる
計算方法があるかもしれません。

また、来年?(今年選択34(但し社一2点)択一50〜52)のためにも
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。


[6769]さえ さん 100/10/13 Fri 14:20:37 (TO #6766) 他の国家試験はどうなんでしょう?
たとえば司法試験とか公認会計士試験とか医師国家試験とか
合格基準点や、模範解答の発表ってあるんでしょうか?
手持ちの資格情報誌には記載がありません。
ご存知の方教えてくださいませんか?
仮にこれらを発表しないことが、慣例であるとすれば
説得力が無いような気がしてしまいます。

[6768]モロボシ ンダ さん 100/10/13 Fri 12:29:54 かずさんへ
もし、来年受験するために使用するのであれば、来年用のものを購入したほうがい
いのではないかと思ったので。
でも、一般常識に関しては、あのテキストだけで合格レベルの7〜8割を確保する
のは困難なのではないでしょうか。今年用のものは見ていないのでわかりません
が、私が使用した時のものでは、ちょっとキビシイように思われました。単に私に
能力がないだけかもしれませんが。
かずさんは、一般常識に関して他に何か利用されましたか?


[6767]コンタクト さん 100/10/13 Fri 11:55:38 (TO #6757) 設定してみます
BUNTAさん、関口先生、お返事ありがとうございました。
パソコン初心者なので、わかっていませんでした。
さっそく、設定してみます。


[6766]むらむら さん 100/10/13 Fri 11:32:08 皆さん動きませんか? 2
昨日の決意を旨に、早速厚生省へ電話しました。しかし社労士試験の実務は社会保
険庁企画課の社労士係なるところで取り扱っているとの事でそちらに廻してもらい
ました。ものすごく丁寧な対応をされる役人の方が出てきまして、私が社労士試験
全般について物申したいので意見書を送付する送付先を教えてくださいと尋ねると
こちらに送ってくださいとの事。役所としても受験生の生の声を聞きたいとの事で
どしどし送ってくださいとの事でした。頂いた意見は検討し検討の余地のあるもの
は試験委員会に上げていきますということでした。皆さんもご存知のとおり規制緩
和、情報公開の動きの関係で実際に今いろいろと役所内でも動きがあるそうです。
と言う事で、今週の週末私はじっくり時間を掛けて意見書を作成し送ってみようと
思います。
論点は以下のような部分になりますでしょうか?
1、合格基準点の発表
2、模範回答の発表(なんでこんな当たり前の事ができないんじゃー)
3、高い受験料について(これは連合会のほうになるのかな―)
4、試験終了から合格発表までの期間短縮について(マークシートなのに何故こん
  なにじかんかかるんじゃー)
5、あまりにも常識を超えた範囲以外からの出題について
6、今回かなり騒ぎになった某受験予備校に選択式への移行の情報漏れ疑惑につい
  て(やはりすっきりしないので)
  等など
       賛同して下さる方の為に送付先の住所カキコしておきます。
    今後の受験を予定されている方、この試験がご自分の努力が発揮できるよ
    りよい受験制度になるように頑張りましょう。

    社会保険庁  〒100−8045
           千代田区霞ヶ関1−2−2中央合同庁舎第5号館
              社会保険庁 企画課 社会保険労務士係
    私はどうせ今年不合格なので実名で堂々と意見するつもりです。

    そんな事やっている暇あるなら勉強せーとおっしゃる方いるかもしれま 
    せんがこれが自分自身の今年(平成12ねんどの受験の勉強に対しての区
    切りと思っておりますのでお許し下さい。なにか動きありましたら皆さん
    にこの掲示板をお借りし御報告します。

       それでは。

[6765]ケンジ さん(golfboy23@hotmail.com) 100/10/13 Fri 09:35:20 (TO #6763) 日本ビジネスカレッジ
ようやく日本ビジネスカレッジが話題になったと思ったら・・・・。
私も1年間お世話になりそれなりに気に入っていました。他を知らない私は、
実によくできたテキストだと思っています。アットホームな雰囲気でとても
よかったです。 でももっとよくなって欲しいと思うので、厳しい意見も言って
いきましょう。



[6764]メイラックス さん(sharoushi@msn.com) 100/10/13 Fri 00:26:49 (TO #6758) この掲示板に謝意
こんばんは。
ちょっと興味のあるトピックがあったので、社労士受験に関する掲示板を知りうる
限り見て回りました。
合格発表を前にして受験生が一番ナーバスになる時期、一部荒れている掲示板もあ
るようですが、ここが一番理性的ですね。
おかしな発言やレスに対しても紳士的に対応されているようですし、それを関口先
生が表立って対応されるのではなく、誰彼ということなく不特定多数の参加者(投
稿者)によって為されていることがとても重要な事、大切な事に思います。
発表まで後50日を切りましたが、これまでの努力と記憶を無駄にしないように、引
き続き研鑚を重ねて、その日を待ちます。

[6763]かず さん 100/10/13 Fri 00:23:59 (TO #6755) No Title
実は、私も2年間ほど、日本ビジネスカレッジのテキストで試験を受けました。確かに私も同感ですが、
そんなにこの
テキストはいけないでしょうか?

[6762]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/12 Thu 22:38:12 会社を辞めて試験勉強に打ち込む?
 こんにちは、せきぐちです。
このホームページを開設して以来、たまに会社を辞めて試験勉強に打ち込む方がい
いだろうか?という質問をメールでいただきます。私自身は会社に勤めながら受験
したので自信はないのですが、そこまでしなくても何とかなるというご返事を出し
ておりました。でも、実際にそれを実行した人達に意見を聞いた方がいいと思って
複数の友人とメールで意見交換をしました。

実行してしまった人達にはそれなりのせっぱ詰まった状況があり、崖っぷちにたた
されたような中で会社を辞め、しかたなく仕事をせずに勉強に専念したという意見
ばかりでした。相当の事情があって止めざるを得なかったけど、絶対人には勧めら
れないとみんな言っておりました。私は、合格のための手段、手法として私の友人
たちが会社を辞めて勉強したのかと思っておりましたが、理由は全然別の所にあっ
て、仕方なくそうなったということでした。

それでも、彼らは比較的短期で資格を取得しているのでその点がちょっとうらやま
しい私は私で年数がかかりすぎたことを反省しておりますが、やはり当時置かれた
状況の中では、少ない勉強時間をやりくりして粘り強く取り組むしかなかったと思
います。それぞれの勉強スタイルはそのときの状況次第で自然と決まってくるもの
なのかな、と思いました。

[6761]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/12 Thu 22:04:20 (TO #6737) お久しぶりですマツゴロウさん
 マツゴロウさん、おひさしぶりです。体調、いかがですか。
今年の結果はやや合格の可能性の方が高いとのこと、いい結果が出ると良いです
ね。受験から数年経ってしまった私には詳しく知っている受験校はIDE塾しかな
くなってしまいましたのでちょっと情報の範囲が狭いのですが、私もお勧めいたし
ます。他の資格にもチャレンジしているのですね。私も見習って、チャレンジ精神
を忘れないで日々精進したいと思います。

[6760]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/12 Thu 21:17:22 (TO #6756) 結構大きくなりますよ
 こんにちは、せきぐちです。
インターネットエクスプローラーですと、プルダウンメニューの 表示−文字のサ
イズ で選択できますよ。最大にするととても大きいです。

[6759]力也 さん 100/10/12 Thu 18:44:57 (TO #6753) 俺も手を貸すぜ
今回の試験またもや厚生省、労働省及び試験センターは逃げる予定でしょうか。で
もみなさん、過去の状況から判断してもこれでいいのですか?
私は今回、「記述式」から「選択式」に試験内容が変更され、その連絡が10日ほ
ど前に手紙で届いたことに「?」と感じました。インターネットではこの変更を一
部の専門学校が知っていて、WEB模試まで公表前から「選択式」となっていたと
書き込みが有りました。読売新聞の夕刊(8月19日ごろだったかな)では試験問
題まで漏れているという噂が掲載されていました。「??」
しかし私は疑問を感じながらも、黙々と学習を続けました。「実力のあるものが勝
つ!」と信じて。
それが試験の当日、私の「?」は「???」に変化します。国語的言い回し「条文
の加工の仕方」がひど過ぎる。択一式で答えが「ない」又は「2つ以上ある」が、
4,5問あった。どう読んでもおかしい。「どう実力を発揮すればいいのだ!」

その後、私は試験センターがいつ試験問題のミスについて、公式に発表してくれる
か待っていました。専門学校も解答速報を出すのに四苦八苦していたし。(各専門
学校の解答速報は試験問題がおかしいと分かっていながら、「試験センターはこれ
を解答にしたいに違いない」と解答を1つに絞るようです。)
しかし、待てど暮らせどそんな情報は聞こえてきません。聞くところによると、
「社労士試験でどんなひどい問題を出題しても、お役人が謝った事はない」そうで
す。ほんとか?お役人はそんなに偉いのか?私たちとは違う人間なのか?

こんな事は言いたくないが、労働省、厚生省、その他の省庁、隠し事が多すぎやし
ませんか。宮本マサオの厚生省内部告発本「お役所の掟」を読んだときは、「い
や、お役人も頑張って仕事をしていると思うが」と同情的だった私も、最近すかっ
り嫌気が差してきた。HIV訴訟の川田龍平君母子の訴えを聞くと「君達は鬼
か!」と、一緒に叫びたくなる。彼らは自分たちの力で「意義あり!」と、世に知
らしめました。川田君の母親は家庭内での話し合いで「国に謝罪させるまで戦う」
と言ったら、「それは無理だ」と夫に止められ、それを振り切るために離婚までし
ているのですよ。厚生省がきちんと対応し、事実を握りつぶすことなく公表してい
たら、離婚せずにすんだかもしれません。

ちょっと話がそれているように思うかもしれませんが、「国は事実を謙虚に受け入
れるべきなんです。上から、偉そうに指図するだけではいけません。情報公開は時
代の流れでしょう。間違いは正しましょう。時と場合によっては謝罪もしましょ
う。」
HIV訴訟を出してくるのは反則に見えるかもしれませんが、これは1つの例で
す。「お役所の傲慢さ」を表すものです。厚生省ばかり悪者にしたいのではなく、
「何処のお役所もおなじに違いない」と言いたいのです。
今回の試験の出題ミスについて問題があるだけではなく、お役所の体質も問題あり
ということです。(でも、何で試験問題や内部情報が漏れてるんでしょうねえ。謎
は深いな。)

みなさん、黙っていてはどうもなりません。数で勝負に出ましょう。大学入試のセ
ンター試験なら、もうとっくにマスコミで話題になっていますよ。受験者数が多い
し、みんなの関心事だから。受験者数の少ない社労士試験を正すには、多くの協力
が必要です。今からでも、みなさんの考える方法で抗議しましょう。さらに、「ど
う抗議するのが1番有効なのか」。知っている方、教えてください。


[6758]O.K さん 100/10/12 Thu 18:25:03 (TO #6754) メイラックスさんの指摘のとおりだと思います
私も根拠の希薄な情報に対して過剰反応するのはどうかと思います。
仮に大手の指導校で選抜方法に関する話が出たとしたら、もっと色々な方の書き込
みがあるはずですが、ほぼ同じ内容の書き込みが同時期に出回ったわけですから
「まゆつばもの」と判断するべきでしょう。まさに騒げば騒ぐほど「思う壺」で
す。この時期にでる情報はあくまでも予想です。予想するのは自由です。
ナイーブな時期なので難しいですが、過剰反応は考えものです。




[6757]BUNTA さん 100/10/12 Thu 18:15:15 (TO #6756) ブラウザの設定
文字が小さくて読みづらいとの事ですが、ブラウザの設定で文字の大きさを変えれ
ば良いと思いますよ。IEですと、表示の中にありますので。

[6756]コンタクト さん 100/10/12 Thu 17:23:29 関口先生へ
こんにちは。
掲示板の字が小さくて、読むのが大変なので
もう少し大きい字にしていただきたいのですが・・・
ご検討よろしくお願い致します。


[6755]モロボシ ンダ さん 100/10/12 Thu 14:34:59 日本ビジネスカレッジは...
日本ビジネスカレッジですか?
私も去年の試験のため使用しました。確かにテキストそのものは易しく書かれてい
て初心者でも入りこみやすいのですが、内容の充実度はいまいち。おまけに法改正
情報が遅く(一年以内に法改正のあったものはテキストには載っていなかった)、
一般常識にいたっては内容が古すぎて使い物にならないと言っていいほどのもので
した。来年用のものならともかく、今年までのものであれば、他の方に有償で譲る
ほどのものとは思いませんが。
ちなみに私は、それらのテキストはすべて破棄し、今年はIDE社労士塾の通信にして
受験しましたが、択一だけでも去年よりも10点以上多く得点できました。




[6754]メイラックス さん(sharoushi@msn.com) 100/10/12 Thu 13:33:20 (TO #6753) 冷静に読むと
#6743の投稿の内容を良く良く見てみますと、

>現時点で同校が入手している情報では、既に「合格の決定」が終了しており、
>その方法は選択式と択一式の得点を単純に合計して評価する、「単純合計点
>方式」となった可能性が大きいとのこと。

この文章は、明らかに前段『現時点で同校が入手している情報では、既に「合格の
決定」が終了しており』と、後段『その方法は選択式と択一式の得点を単純に合計
して評価する、「単純合計点方式」となった可能性が大きい』に分けられるのでは
ないでしょうか。

某指導校が入手しているのは「合格の決定」が行われたかどうかの事実関係であり
(そのこと自体も入手し得る情報なのか疑問であるが)、選抜方法については「単
純合計点方式となった可能性が大きい」としており、某指導校の推測に過ぎないの
ではないかと考えられます。

指導校が様々な手段を駆使して試験情報を入手すること自体は、違法な手段を用い
ない限り、当然の活動であるし、その情報を受講者等に流すことも、評価されるこ
とはあっても非難を受ける行為ではないものと思います。
また指導校が独自の判断で合否判定基準を予想することも同様です。間違った予想
をすれば、後々赤っ恥をかくだけですから。

#6743の投稿内容を読んで、「判定基準漏洩」と判断してしまうと、やや過剰
反応と言うか、ミスリードなのではないかと思います。

BBSには様々な情報が掲載されますが、内容を正確に読み取り、取捨選択した上で冷
静に判断できる能力も身に付けないと、デマにおどらされたり、無意味にパニクる
だけです。

投稿者の「思うツボ」にはまらないためにも。

[6753]ふた さん 100/10/12 Thu 11:04:07 (TO #6750) 判定基準漏洩の件
今回のこの問題は単に解答分析という名目ですまされる問題ではありません。ある
特定団体に公式に発表していない合否判定基準がもれ、それが受講生集めに使用さ
れるということじたい、大変な問題です。私は厚生省、労働省、総務庁のホームペ
ージに載っていたアドレス宛てに今回の問題をメールで送付しましたが、(連合会
はアドレスがなかった)手ぬるいというならそれ以上の行動を起こしてもかまいま
せん。

[6752]ウソッキー さん 100/10/12 Thu 10:58:47 (TO #6749) ドラッカーさんへ
このような「悪質なデマ」を流すのはやめて下さい。
某指導校についての、あなたの回答があるのを待っていましたが、いまだにその回
答がありません。
また、この書き込みが「嘘」であるということが、すぐ分かるであろうと見守って
おりましたが、そうでもなさそうなので書き込ませて頂きます。
同じものが「ヤフー」「kentei」「日刊社労士」の掲示板にあり、その内容を見ま
すと「某指導校」とはどうも「日本マンパワー」のようです。
そうであれば、10月8日に開催されたセミナーに、私も参加しました。
講師が千葉県社労士会会長の藤橋先生なので、なにか情報を聞けるのかなとの多少
の期待を抱いて飯田橋まで行ったのですが、あっさりと期待を裏切られてしまいま
した。したがって、このような話は一切ありませんでした。
皆さんが心配しておられる、択一式「53点」は余り根拠はないようです。その
他、色々と質問をしようと思っていましたが、残念ながら質問時間が有りませんで
した。
ドラッカーさんの「単純合計点方式」は、マンパワーが当日配布した、「アンケー
ト集計結果」の内容を改竄し他校の推定をミックスして作ったものでしょう。
もっとも、色々な情報を分析すると、個人的にはこのような方式(7割以上・足切
りなし)で合否判定を行うものとは思っておりますが。
何れにしても近いうち、何らかの正式な発表があるものと期待しております。
また、厚生・労働省が公正かつ公平な判定基準で、合否決定することを願ってやみ
ません。
このような情報に惑わされることなく、もう暫く良い結果を期待して待ちましょ
う。

[6751]イトウ さん() 100/10/12 Thu 09:23:34


[6750]むらむら さん 100/10/12 Thu 08:28:49 みなさん動きませんか?
どうやら今年は駄目そうな受験者です。来年を考え合格基準その他必要な情報の開
示を求めるべく私も、試験主体者にこれから意見書を提出したいと思っております
がこのような場合厚生省、労働省のどこの部署に送付すればよいのでしょうか。ご
存知の方いらっしゃれば教えてください。また、もしこの考えに賛同してくれる方
いらっしゃったら是非、行動を起こしませんか?皆さんがあらゆる事を犠牲にして
取り組む試験です。これくらいやらねばという気持ち起こりませんか?

[6749]動揺どころじゃないよう さん 100/10/11 Wed 21:44:18 (TO #6743) 某指導校とはどこですか
ドラッカーさんこんにちは。いつも衝撃的な情報をありがとうございます。
ところで、「某指導校」とはどこですか?あなたの書かれた内容は、その学校の悪
口でも宣伝でも何でも無いので、是非教えていただきたい。
これからも情報を楽しみにしています。

[6748]動揺どころじゃないよう さん 100/10/11 Wed 21:25:06 (TO #6746) それって本当の話?
皆さんこんにちは。某指導校で今回の試験の「合格者がすでに決まっている」とい
う情報を入手済とは本当でしょうか。専門学校で答えが割れている所や、この掲示
板に書かれていた、「おかしな選択肢」はどう採点されたのでしょう?ちょっと前
に誰かが言っていた「試験官のお好み次第」を今回も通用させたのでしょうか。正
義感の強い方たちが新聞に投書したり、試験センターに問い合わせたりしたのでは
なかったのですか?強行突破されたということか?誠意ある対応を望んでいた人は
たくさんいるはずです。試験センターに採点内容、合格基準など明確に公表しても
らう以外、納得いきません。それから、投書された方、内容は新聞に掲載されたの
ですか?労働省や厚生省に意見された方、何か返答はあったのですか?
ご存知の方はこの掲示板でお知らせください。

[6747]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/10/11 Wed 18:41:35 多くのご参加ありがとうございます
昨日をもちましてオフ会の締め切りをさせていただきました。36名もの最終ご参
加者のお申し込みをいただきました。
楽しいオフ会になりますよう、微力ながらお力添えをさせていただきます。

[6746]あおおに さん 100/10/11 Wed 12:40:51 (TO #6743) 某指導校の解答は?
受験生の動揺をさそうには充分な内容でした。
と書いてあります。
本当に十分すぎますね。
ところで今問題になっている健保の問2、一般常識問7 の解答などはその指導校
はどのように判断しているのでしょう?
それによってかなり不安な人もいますので(かくゆう私も)。
良かったら教えてください。



[6745] さん 100/10/11 Wed 12:27:26 No Title


[6744]SeaCat さん 100/10/11 Wed 10:27:17 (TO #6741) Dancing Queen さん へ
下記です
http://www.kentei.com/cgi-bin/bbs-1/stlfbbs.cgi
100以上の書き込みは流れてしまい、見ることができません。


[6743]ドラッカー さん 100/10/11 Wed 10:07:24 単純合計点方式
先日おこなわれた某指導校の「2000年社労士試験分析と展望」説明会に参加しまし
た。

現時点で同校が入手している情報では、既に「合格の決定」が終了しており、その
方法は選択式と択一式の得点を単純に合計して評価する、「単純合計点方式」とな
った可能性が大きいとのこと。
ただし選択式では各科目3点以上、合計では7割・28点以上、択一式では各科目
4点以上、合計では7割・49点以上得点が条件となる。
選択式・択一式とも前述の条件をクリアした者のうち、選択式と択一式との合計点
が84点(同校予想、誤差±1点)以上である者を合格とする。

まとめると、
@選抜方法は昨年までと比較すると「単純合計点方式」となり、大きく変わった模
様である。これは昨年までの記述式が択一式同様マークシートの選択式になり、採
点事務が大幅に省力化されたことにより、あえて択一式により、記述式の採点対象
者を絞るいわゆる2段階選抜を行う必要がなくなった。つまり選択式・択一式とも
全受験者について採点が可能になったことで導入された選抜方法である。
Aしかし中身は選択式・択一式ごと、及び各科目ごとに最低点を設けており、実質
的にはこれまで同様2段階選抜と言えなくもない。
B今年の問題の難易度、復元解答の傾向から総合的に判断すると、昨年まで行われ
た「科目救済措置」は選択式・択一式ともに実施されない模様である。
C復元解答分析では、単純合計点方式とした場合でも、昨年までと同じように択一
式で「足切り」し選択式の得点で最終合否を決定しても、最終「合格者」の構成は
あまり大きく変わらない。

「単純」と言えるかどうかは別にして、受験生の動揺をさそうには充分な内容でし
た。

最後に、来年に向けた「受験講座」の案内があり、教室の外には申込受付窓口まで
開設されていました。 

[6742]ほげ さん 100/10/11 Wed 01:32:40 (TO #6741) 横レスですが、Dancing Queen さんへ
たぶん http://www.kentei.com/cgi-bin/bbs-1/stlfbbs.cgi でしょう。
早めに見ないと過去ログは消えていくみたいですので
横レスですがカキコします。
welcom to kentei.comの会議室です。


[6741]Dancing Queen さん 100/10/11 Wed 00:29:35 SeaCatさんへ
SeaCatさんすいません。ちょっとお聞きしたいんですが、
「某BBS」ってなんですか?差し支えなければぜひ教えて
下さい。実は私も健保問2はBにしたんです。



[6740]ゴッチ さん 100/10/11 Wed 00:01:23 (TO #6737) マツゴロウサン頑張りましょう!
 はじめましてマツゴロウさん。ハンデを背負いながら勉強されていることは、私
がいうのは生意気ですが、とても立派な事だと思います。あおおにさんも言及され
てますが、いまは勇気をもって自己採点、現状認識をされてはいかがでしょうか。
 私はことしの結果では到底合格はおぼつかないと思い、なやんだすえ、ライセン
スセンターに通学することにしました。(今でも、IDE塾の方がいいかな・・・など
と考えることがあります。)
 とにかく自分で決めた受験校ですから、最後までやり抜こう、そしてこんどこそ
合格しようと心に誓っています。マツゴロウさんは合格しているのかもしれないの
ですから、ちゃんと本試験の答えあわせをしてほしいです。あなたが生きてきたい
ままでの人生で、もっと勇気のいる場面、また、それをふりしぼらなければならな
かった場面は数限りなくあったはずです。
 なんか、興奮気味ですみません。とにかく、頑張りましょうよ!

。

[6739]ほげ太郎 さん 100/10/10 Tue 23:56:10 ありがとうございます。
MKさん、ぴっぴさん、リベンジさん、回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。今後ともよろしくお願いします。

[6738]あおおに さん 100/10/10 Tue 22:27:49 (TO #6737) 勇気を出して
はじめまして、マツゴロウさん。あおおにです。
まずは勇気を出して今年の試験の結果を自己採点すべきと思います。
青くなったり、赤くなったりしながら採点すべきです。
そして心が落ち着いたらもう一度問題に向かいましょう。もしだめだったら、来年
への力になると思います。
私は、4年間勉強しました。最初はマンパワーの通信、2年目と3年目はマンパワ
ーの通学コース、4年目はI.D.E.社労士塾の答練コース&年金特訓通信コー
スを受けました。
受験校や教材について自分の感じていることを書き込みますが、どこを選び勉強す
るかは最終的に自己責任です。自分の信じている教材を徹底的にやることだと思い
ます。私が、I.D.E.社労士塾をこの掲示板に書き込んだのは自分がI.D.
E.社労士塾を信じているからです。私にとってとてもわかりやすかったからで
す。

[6737]マツゴロウ さん 100/10/10 Tue 12:10:06 (TO #6690) 現在無職です25歳おまqけに身障者手帳1級です
ほんとうに井手塾で大丈夫ですか
僕は恐怖手間だ試験の結果を出していないのですがほぼ雰囲気として不合格と合格
が4対6ぐらいですがシスアドを受けてほんで年金の試験も受けようとしてますが
私は足が不自由なために受験校にも行けず自力で2年間試験のために1日6時間が
んばっているのですが僕は悩んでいますというのも通信の井手塾かそれともどっか
の受験校に通うべきでしょうかちなみに平均よりも学力はあると自信があります(
2年間必死にやってきましたので)

[6736]ナイスちょっと さん 100/10/10 Tue 11:02:16 (TO #6703) 参考程度ですけど。
 こんにちわ。
 9月25日付けだったと思いますが、新聞に国家試験の受験料、情報開示
などについて総務庁が指導を行った旨の記事が載っていましたよ。社労士と
いうピンポイントの言葉は無かったですが、労働省とかも入っていたので、
これを機会にもっとオープンになると勉強する張り合いがありますよね。7
割5分とってもA評定なんて高得点者の方には精神衛生上悪いですよね。2
年目合格を目指して頑張っているので有る程度の基準ができると良いですね
。
 更新料名目で結構儲かっている財団法人なども有るようで考えさせられま
すね。
 

[6735]アカピー さん 100/10/10 Tue 08:52:24 (TO #6720) ありがとうございました
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

[6734]SeaCat さん 100/10/09 Mon 19:40:36 転載です。(あまり面白いので)
某BBSでは、健保問2に関して、議論が盛んです。
様々な論点が出ているのですが、
最近、ちょっと面白い論点があり、おもわず笑ってしまいました。
趣旨は、
健保問2は、Bにも、Dにも、「1年」という表現があるが、そのどちらも
「継続して1年」という要件に該当するがどうか解らない、というです。
つまり、Dの1年を、継続した1年と見なすならば、Bの1年も継続した1年と見
なすことができるという趣旨です。私も、Bとしたので、うれしくなってしまいま
した。  


[6733]ぴっぴ さん 100/10/09 Mon 14:20:57 (TO #6727) 特例退職被保険者のおまけのおまけ
ほげ太郎さん、こんにちは。
すでにリベンジさんが回答してくださっているので,私のはおまけです
・・と思ったらおまけのおまけになってしまった..

特例退職被保険者について,昭和59年にこの制度ができた目的は,退職被保険者の
制度ができた目的と同じです。違いは,退職被保険者の実施主体が市町村であるの
に対し,特例退職被保険者は,労働厚生大臣の認可を受けた特定健康保険組合がそ
の自らの組合員であった者に対して実施する点です。そこで特例退職被保険者は,
健康保険の被保険者の一種ということになります。

そこで押さえ方としては,健康保険法の体系の一環として押さえること。特に任意
継続被保険者との対比で押さえておくとわかりやすいと思いますよ。

さて,なんで「特例」かというと通常の任継より有利だからです(←こういう強引
な覚え方もときには必要)。例えば任継は,55歳から60歳の間を除けば,2年間
でおしまいですが,特例退職被保険者は,老人保健の医療が受けられるようになる
まで,資格を存続させることができます。しかもその間は,原則として一般の被保
険者と同じ給付を受けることができます。

また標準報酬は,所属する特定健康保険組合の前年の10月31日における特例退職被
保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の「2分の1」に相当
する額の範囲内で規約により定めた額とされていますので,早い話保険料は任継の
約半分です。

保険給付について任継と異なる点は,傷病手当金が支給されないことですが,そも
そも引退した人を対象とした被保険者資格であるからでしょう。あと違うのは,保
険料の滞納があった場合,資格を喪失しないかわりに督促や滞納処分の対象になる
点でしょうか。


[6732]MK さん 100/10/09 Mon 12:56:00 (TO #6727) 特例退職被保険者と退職被保険者(補足)
ほげ太郎さん、こんにちは。
 
特例退職被保険者と退職被保険者の詳細な説明はリベンジさんがされていますの
で、私は補足として、保険料の負担から考えてみたいと思います。

特例退職被保険者の標準報酬については、特定健康保険組合の管掌する前年(1月
1日〜3月31日までは、前々年)の10月31日における特例退職被保険者以外
の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の2分の1に相当する額の範囲内
に於いて、規約をもって定めた額とされていますので、保険料はこれを基に計算さ
れます。
一方、国民健康保険の退職被保険者の場合、前年の年収を基に保険料又は国民健康
保険税が徴収されます。
特定健康保険組合を設置している企業は大企業が多く、退職時の前年度の年収は比
較的高いので、退職被保険者となり国民健康保険の保険料を払うより、特例退職被
保険者となり、特定健康保険組合の保険料を払った方が有利と考えられます。もち
ろん、給付内容も特定健康保険組合の方が有利でしょう。
ところで、退職後1〜2年位経過し、前年度の年収が下がった場合、退職被保険者
になった方が、保険料の面で有利になる場合もでてくるでしょう。その場合は、特
例退職被保険者から、退職被保険者になると思います。

>解説の制度趣旨で、「国民健康保険の退職被保険者となるまでの間、
>国民健康保険よりも高い給付を受けられるようにしたもの」、

は、以上の理由によります。

 

[6731]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 100/10/09 Mon 11:39:28 オフ会・参加申込み締切りは10日(火)です!
皆さん、こんにちは。でびっとです。

さて3サイト合同オフ会もいよいよ今週末となりました。申込み締切りは10月1
0日(火)です。まだ間に合いますので、ご都合がつく皆さんは是非ご連絡下さい
ね!また「行けるかも」メールを頂いた方々で、まだ最終的な参加連絡を頂いてい
ない方が数名いらっしゃいますので、同じく10日までに参加・不参加のご連絡を
頂けますと幸いです。

 参加希望メール送付先)8pu21506@mail.alps-net.or.jp  でびっと宛て


[6730]リベンジ さん 100/10/09 Mon 09:35:05 (TO #6729) 訂正です
すみません。↓の14行目、言葉がぬけました。

「退職被保険者となる代わりに特例退職被保険者となることができるのです。」

[6729]リベンジ さん 100/10/09 Mon 09:25:17 (TO #6727) 退職被保険者と特例退職被保険者について
ほげ太郎さん、こんにちは。

まず始めに退職被保険者と特例退職被保険者について整理をしてみましょう。

退職被保険者とは国民健康保険法8条の2に規定される「市町村が行う国民健康健
康保険の被保険者(老人保険法の医療を受けることができる者を除く)のうち、被
用者年金保険の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができる者で
あって被保険者、組合員若しくは加入者であった期間が20年(期間短縮特例に該
当する者はその期間)以上であるか、又は40歳に達した月以後の被用者年金の被
保険者等だあった期間が10年以上ある人」ですね。

特例退職被保険者とは健康保険法附則9条に「健康保険組合のうち、厚生大臣の認
可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の退職者(国民健康保険法の退職被
保険者になれる者)で任意継続被保険者以外の者は、その組合の特例被保険者にな
ることができる。」と規定されています。

ですので特定健康保険組合の被保険者であった人(任意継続被保険者を除く)は、
退職被保険者となる代わりに特例退職者となることができるのです。

ご存知のように国保は赤字ですので、市町村にしたら、退職しても引き続きお金持
ち(?!)の健保組合で面倒みてね、ってとこなんでしょう。

ところで特例退職被保険者は老人保健法の医療(原則70歳以上、障害者等につい
ては65歳以上)を受けられるようになるまで加入できます。
ですので特例退職被保険者は退職被保険者になることはない、と考えてよいでしょ
う。保険給付に関しては、傷病手当金が支給されないだけで、他の保険給付につい
ては一般被保険者と同様に受けることができます。

[6728]たっきい さん 100/10/09 Mon 07:01:47 (TO #6722) 介護(補償)給付の覚え方
ひろさん、はじめまして。介護補償給付で私が覚えていた方法をご紹介します。
支給を受ける際の分類については、はるかさんやMKさんがくわしくレスされてい
るので、支給額の考え方についてレスさせていただきます。
 常時介護で全く同じ介護が必要とされる場合以下の2つの人について考えてみま
す。
@家族で介護を全く行わず、お金を支出して介護を受けた人
A家族で介護をほとんど行い、少しだけはお金を支出して介護を受けた人

上記のケースで支給を行う際に、家族で行った介護について考慮を行わないとする
と、家族で介護を行わない@の人の方が支出額が多いので、苦労して家族で介護を
行ったAの人よりもたくさんの支給を受けることになってしまいます。それでは、
家族で介護(理想的ですよね)をしたAの人の苦労は報われなくなります。
そこで、「家族で介護」自体は支出を伴わないものではあるが、1月間も介護を頑
張ったので、その苦労(労働力)に対して費用性を認めてあげようということにな
ります。それが、58,750円(家族で行う介護費用)と考えられ、最低補償額
となります。「苦労代」みたいなもんですね。
そうすると、「親族等による介護」を受けた日がない月は「苦労代」の必要がない
ので、最低保障額も当然ないため、実費分しか保険給付として面倒見ませんよ!と
いうことになります。ただし、実費分といっても限度なく保険給付を行うわけでは
ないので、上限額の108,300円が設けられているのです。
 では、「親族等による介護」を受けた日少しでもがある場合は、とにかく58,
750円は家族の苦労代として認められるのだから、実費が58,750円よりも
大きければ実費額、実費が58,750円よりも少なければ(又は実費がまったく
なくても)苦労代の58,750円が保障されることになります。
ただし、この苦労代は1月間頑張った人に認められるので、月の途中に支給を決定
した場合(開始月)におけるその月は苦労代(最低保障額)はありませんので、実
際に生じた額が支給額となります。

うーん・・文章にすると結構ややこしいかもしれませんね。もし、かえってわかり
ずらい様でしたら、忘れて下さいね。




[6727]ほげ太郎 さん(ceq98260@nyc.odn.ne.jp) 100/10/08 Sun 23:22:11 特例退職被保険者について
こんにちは。初めて書込み(質問)させて頂きます。
早速ですが、特例退職被保険者の用件の中で、「国民健康保険法に規定
する、退職被保険者となるべき者であること」という用件がありますが、
特例退職被保険者と、退職被保険者の違いは、特例が厚生大臣の認可を
受けた健康保険組合の退職者と言うこと以外に、何が違うのでしょうか?
保険給付は、同じようですし、基本テキストは、任意継続被保険者との
対比で書かれていまして、あまり、詳しく書かれておりませんでした。
又、解説の制度趣旨で、「国民健康保険の退職被保険者となるまでの間、
国民健康保険よりも高い給付を受けられるようにしたもの」
という事も書かれており、意味合いが分かりません。
簡単な答えなのかもしれませんが、社会保険を始めたばかりですので、
どなたか答えて頂ければありがたいのですが。





[6726]MK さん 100/10/08 Sun 18:17:02 (TO #6722) 介護補償給付について
親族介護の有無と最低補償額に着目して分類してみました。

(1)介護費用支出、親族介護無し
   実費、最高限度額108300円、最低補償額無し
(2)介護費用支出、支出額最低補償額(58750円)未満、親族介護有り
   58750円(但し、開始月のみ実費) 
(3)介護費用支出無し、親族介護有り
   58750円(但し、開始月のみ0円)

私も自分勝手流なのでどなたかフォローして下さい。

[6725]はるか さん 100/10/08 Sun 15:03:06 (TO #6722) すこしだけお返事
介護補償給付についてはわたしは場合わけをして理解していました。

すなわち介護補償給付には
@「親族介護」なし「費用負担」なし
A「親族介護」なし「費用負担」あり
B「親族介護」あり「費用負担」なし
C「親族介護」あり「費用負担」あり
の4パターンが考えられると思うんです。

@は当然のことながら介護の事実がないわけですから除外。
Aは「実費(108300円の上限、最低保証なし)」
Bは開始月は「ゼロ円」、以降は「58750円」
Cはさらに場合わけがされて
 ア 58750円以上の場合は「実費(108300円の上限、最低保証なし)
 イ 58750円未満の場合は開始月「実費」以降は「58750円」

フローチャートで著している本があったり、
面積図で解説してくれる先生がいたり、
いろいろあってわたしも悩みましたが
私は上記のように理解していました。

無勝手流なのでどなたかのフォローがあればいいな。


[6724]MK さん 100/10/08 Sun 09:36:26 (TO #6722) 労災保険給付基礎日額の年齢階層ごとの最高・最低限度額について
ひろさん、こんにちは。

とりあえず、2の労災保険給付基礎日額の年齢階層ごとの最高・最低限度額につい
て、HP上で見られるURLをご紹介します。

社労士になろう!
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/rb3/taka-203/index.html
の法改正コーナーをご覧下さい。



[6723]メイラックス さん 100/10/08 Sun 01:09:50 (TO #6721) 横レスですが
社労士試験について、
「科目別合格制度導入、合格基準の公表等を検討」、
また(社労士を含む)他士業資格との
「業際調整・試験制度の相互調整等を検討」、
いずれも労働省のキャリア官僚より、直接聞きました。
また労働省の公式HPにも似た内容で掲載されていたように
記憶しています。

ただし「検討に着手する予定」であり、実際省庁間でPTが
立ち上がっているかどうかはわかりません。

来年の省庁再編が一段落した後に「本格検討着手」が妥当な線でしょうか。


[6722]ひろ さん 100/10/07 Sat 23:57:41 労災介護補償給付&年齢階層ごとの最高限度額等について
こんばんは。2年目の勉強を始めています、ひろです。

ROMりながら、勉強させてもらっていますが、きょうは自分の質問をさせてください。

1。介護補償給付の、金額の最高、最低限度額の考え方が、
  参考書によって書き方がまちまちで
  上手に理解できません。
  たとえば、費用を支出した場合、親族介護がある場合、
  の組み合わせかたで、介護をはじめた月は費用が出るかでないか、
  または最低保障額があるかないか決まったりしますよね?
  そのあたりが自分で混乱してしまってるので、
  どなたか御教授くださるとありがたいです。

2。給付基礎日額の年齢階層ごとの最高・最低限度額って、
  毎年変わりますよね?
  今年のデータをネット上で確認できるところってありますか?
  自分で労働省とか行ってみたんですけど、どうやら出ていない様子・・ 
  どなたかご存知でしたら教えてください。

以上宜しくお願いします。

[6721]タピオカ さん 100/10/07 Sat 16:44:03 (TO #6720) 科目別?
税理士等のように「科目別合格」制度に移行するかも知れません。

という一言が、かなり気になります。
詳細をご存知でしたら、是非教えて下さい。
(その情報の入手ルートも)

[6720]ジィー51 さん 100/10/07 Sat 13:11:22 (TO #6717) No Title
1.完全な独学(市販のテキスト、問題集)だけで合格は可能でしょうか?
  もちろん勉強量に比例すると思いますが。
  A.ここ数年の問題のレベルなら、一般論として良く勉強されている
      受験者よりも、若い方が合格し易いとお思います。 例えば、規則に対する
      例外事項を知らなくても解答が可能な問題が多いから、ある程度の知識
      があれば、例外事項をなまじ知っている者よりすなおに解答を導きだ
      せる。   ほとんどの「国家試験」が現在この傾向になりつつあります。
      その意味で、独学でも可能です。

2.通信教育の方が合格しやすいのでしょうか?

    独学よりはるかに、勉強時間の節約になります。

3.通信教育の学校でお奨めの学校等がありましたら教えて下さい。

    すべての学校を知っていませんので、比較は私見ですが、IDE塾がよ
    いとお思います。  できれば、テープ付の講座がよい。

4.お奨め参考書等があれば教えて下さい。
     独学ならば、住宅新報社の「真島のわかるシリーズ」の「基本テキスト」
     「択一式過去問題集」と「記述式徹底整理」の三冊を推薦します。

5.受験資格がなくなる可能性は高いのでしょうか?(高卒なので)
  
  受験資格の変更はまずないと思いますが、税理士等のように「科目別合格」
    制度に移行するかも知れません。

以上、ご参考まで。



[6719]ぴっぴ さん 100/10/07 Sat 12:24:30 (TO #6718) 任意単独被保険者について
ザリ さん ,はじめまして

この件については,私が過去ログの#5812,#5816で回答していますので,
そちらの方もごらんになってみてください。

かいつまんでいうと,法第9条の被保険者は,適用事業所(任意適用事業
所を含みます)に使用される65歳未満の者であれば,法律上当然に被保
険者になります。また法第10条の被保険者は,適用事業所以外の事業所
の事業主の同意を得た上,社会保険庁長官の認可を受けて,被保険者
になります。しかしどちらも「厚生年金保険の被保険者」であることには,
かわりがないですね。資格取得のしかたが違うだけなのです。ですから,
資格喪失の時期も両方共通しています(法第14条)。唯一違うのは,法第
10条の任意単独被保険者は,社会保険庁長官の認可を受けて資格喪失
できる点だけです(法第11条)。

つまり
わざわざ認可までを受けて,「厚生年金保険の被保険者」になっているの
だから,その事業所が適用事業所になったからといって,その資格には
影響しないと考えてみてはいかがでしょうか。

なお「確認」とは,特定の事実又は法律関係の内容や存否に「疑義」があ
るときに,行政庁が公の権威をもって判断確定することです。つまり任意
単独被保険者については,行政庁自身がその被保険者資格について,
「認可」をしているわけですから,改めてその資格について「確認」をおこな
う必要はないということになります。


[6718]ザリ さん 100/10/07 Sat 11:01:54 厚生年金の過去問について
来年の合格目指しているものです。
厚年の8年の過去問について教えてください。
任意単独被保険者は使用されている事業所が、適用事業所となった場合、資格の喪
失について社会保険庁長官へその旨を申し出なければならない。
×使用される事業所が適用事業所となった日に当然に被保険者の資格を取得し、任
意単独被保険者の資格喪失について社会保険庁長官へ申し出る必要はない。
とありましたが、当然被保険者の資格を取得したことに対する確認のような手続き
はないのでしょうか。(変更したことを伝えるものなどのアクションを起こさないの
ですか。)社会保険庁長官はどのようにして変更されたことを判断するのでしょう
か。当然に強制被保険者になるので資格取得届のようなものは、もう、行政では把
握しているので必要ないということですか。
任意単独被保険者は、喪失の時は社会保険庁長官の認可が必要だったと思ったので
すが、この問題ではこの点はどうなっているのでしょうか。
この問題のポイントというか趣旨はどこにあるのでしょうか。
出来ましたら分かりやすく教えてください。宜しくお願いします。

[6717]アカビー さん 100/10/07 Sat 09:41:39 教えて下さい
初めましてアカビーです。
中小企業診断士の勉強をしていたのですが、諸事情により社会保険労務士も資格取
得を目指すことにしました。
共に社会貢献の高い資格だと思うので、一度に二つは難しいと思いますが、なんと
か取得したいと思います。
特に社労士は将来性も◎なので・・・。
そこで、既に勉強を始めている方々に質問なのですが、
1.完全な独学(市販のテキスト、問題集)だけで合格は可能でしょうか?
  もちろん勉強量に比例すると思いますが。
2.通信教育の方が合格しやすいのでしょうか?
3.通信教育の学校でお奨めの学校等がありましたら教えて下さい。
4.お奨め参考書等があれば教えて下さい。
5.受験資格がなくなる可能性は高いのでしょうか?(高卒なので)
  また時期についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
  私は来年度の受験には受験資格がなくなると勝手に思い込んでいます。

以上、質問ばかりですが、なんとか合格したいと思い書かせていただきました。
よろしくお願いします。


[6716]わからん さん 100/10/07 Sat 00:44:09 (TO #6715) ・・・・
ほんとにあなたの文章わかりづらいね

[6715]AKI さん 100/10/06 Fri 15:37:53 (TO #6714) 資格情報を見ました

 どうも。メイラックスさんの指摘したとおり、「日本○○○○○センター」は、
「日本ライセンスセンター」です。
 資格情報を取り寄せて読んでみました。
 すると、合否診断の時よりも択一の合計平均点が0.1点ほど下がっていて、択
一式の合格予想点が「47点から50点」となっている以外はほとんど同じでし
た。ただ、合否診断の時には話していないことも多々書かれていたので、確信ので
きるデータがそろったのではないかと思います。
 合否診断の時は、もしかしたら担当の先生の個人的意見が少し入っていたのかも
しれません。
 なぜなら、選択式の得点で「合計32点で1科目が2点」の人が復元回答提出者
の63%いましたが、合否診断の時に担当の先生は「この条件で選択式の足切りを
するには人数が多いと思われる」と言っていました。
 そのため、個別合否診断の時も、選択式については「合計点と各科目3点あるか
ないか」についても参加者に尋ねていました。

 ちなみに、メイラックスさんは合否診断には参加したのですか?


[6714]メイラックス さん 100/10/06 Fri 13:27:36 (TO #6713) 補足します
#6711の書込みに舌足らずな点もありましたので、改めまして。

「日本○○○○○センター」が日本ライセンスセンターを意味する
ものであるとの前提ですが、

日本ライセンスセンター発行「資格情報」最新号の分析と、
同社が先月上旬に出した「模範解答・速報」との、合格基準点に関する
見解は同じです。変わっていません。

#6702の「日本○○○○○センターの見解」に一部誤りがあるのではないか。
と、言った方が正確かも知れません。

[6713]keichan さん 100/10/06 Fri 08:34:44 (TO #6711) メイラックスさんへ
はじめまして
ライセンスセンターさんの以前出されていた見解が「資格情報」と異なるとかいて
ありましたが、最初に出されていたものよりも上がっているのですか?もしよろしけ
れば教えてください。

[6712]ごん さん 100/10/06 Fri 01:47:04 (TO #6698) 祝!就職
KOJIさん、じゃなに?いままでは個人事業者だったのですか?

[6711]メイラックス さん 100/10/05 Thu 22:36:01 (TO #6702) 日本ライセンスセンターでは
>僕は、先月の16日に日本○○○○○センターの合否診断を受けました。
>僕の得点は、択一式が53点で、選択が33点でした。
>日本○○○○○センターの見解では、択一の点が48〜51前後(各科目4点以
>上)で、選択が32点以上かつ各科目3点以上とのことでした。

日本ライセンスセンターの公式見解は「資格情報」の9・10月合併号に掲載されて
いますが、それと上記の発言の内容が異なるようですので、正しくは「資格情報」
をご覧下さい。

[6710]なーさん さん 100/10/05 Thu 22:20:47 (TO #6696) 再びありがとうございます。
小樽の田舎者さん、レス遅れましてごめんなさい。
やっぱりですか?
なんせ何もわからない状態ですので非常に助かる&心強いです。
とりあえずがんばってみます。
またいろいろ教えてください。m(_ _)m

[6709]越後屋 さん 100/10/05 Thu 22:15:14 (TO #6703) うむうむ
合格基準が早めに発表されれば、もっと平穏な日々を過ごせるんですけどね。
ちなみに、問題の作成と合否の判定は労働省・厚生省JVでやっているので、
社会保険庁ではなく、労働省・厚生省JVが適当でしょう。
いずれにしても、合格発表まで3ヵ月も待たされるのはツライ!!


[6708]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/05 Thu 22:05:26 (TO #6706) 名前とメールアドレスなら直せます
名前とメールアドレスは間違いでしたら、直しますよ。
メールでご連絡下さい。

[6707]ほんまかいな さん 100/10/05 Thu 20:52:32 (TO #6705) ハードルは高いな!
教育機関によって評価が違いますね。
マンパワー(←ご指示どうり、明記)だけ ”けち” がつきましたよ。^^
他は◎or合格間違いなしのどちらかなのに・・・・
択一式56点で(選択式はすべて3点以上で36点)もし仮に落ちたら
もう勉強するきになれへん。8割以上取って落ちる試験なんておかしい。
それとも高いハードルを飛ぶには(情報漏れとかの)ドーピングが必要なのか!?






[6706]keichan さん 100/10/05 Thu 20:10:13 (TO #6704) せきぐちさんへ
さっきメッセージを送るとき、名前とメールアドレスを間違って打ってしまいまし
た。すでに書き込まれたものは変更できますか?

[6705]河本 桂子 さん(cee63060@hkg@odn.de.jp) 100/10/05 Thu 19:50:21 (TO #6697) 今日マンパワーさんから個人別成績表が届きました。
今日マンパワーさんから個人別成績表が届きました。結果は選択式(各科目3点以上)
34点択一式(各科目4点以上)で52点総合評価はSABCDのうちDでした。TAC、LE
Cの評価では選択式51点でボーダーラインとのこと。IDEでは選択式52点で合格ラ
イン、ライセンスセンターさんでは51点で合格ライン、大原では50点で合格ライン
でした。私一人の同じ答案でこんなにも各学校の合否判断が違ってくるのでびっく
りする反面、どこの何を信じたらいいのか迷ってしまいます。たぶん1点の差くらい
で合格するか落ちるかといったところなのでしょうね。最悪の事態を考えて、早く
勉強を再開すればいいのですがなかなか手につきません。皆さんはどうやって日々
過ごされているのでしょうか…

[6704]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/05 Thu 11:50:04 (TO #6703) 合格基準の公表が待たれますね
 こんにちは、関口です。
試験制度の透明性を高めないとどうしても情報が錯綜してかえって情報に踊らされ
てしまいます。もっと落ち着いて待てるように、次年度の対策が早めにとれるよう
に、その他諸々の理由で基準を明らかにしてほしいものです。

それとお願いですが、まだどんな学校があるかわからないので日本マンパワーを知
らない人や、日本ライセンスセンターは地方にはないなどで伏せ字にするとさっぱ
りわからない人も見ていますので、資格の学校名はむしろきちんと書いていただい
た方がいいので、よろしくお願いいたします。

[6703]AKI さん 100/10/05 Thu 09:41:10 (TO #6697) 予備校によって言っていることが違いますね
 みなさん、初めまして。

 「ほんまかいな」さんの「ハードルは高いな」をみて、予備校ごとで全然言って
いることが違うなと思いました。

 僕は、先月の16日に日本○○○○○センターの合否診断を受けました。
 僕の得点は、択一式が53点で、選択が33点でした。
 日本○○○○○センターの見解では、択一の点が48〜51前後(各科目4点以
上)で、選択が32点以上かつ各科目3点以上とのことでした。
 今年は予備校によって答えがバラバラの箇所があり、(特に一般常識の問7と厚
生年金の問3など)それがどう判断されるかによって合否の境目になると思いま
す。
 日本○○○○○センターと○○パワーで言っていることが全然違うので、どっち
の言っていることが正しいのかなと思うとちょっと不安が残ります。
 一番いいのは、社会保険庁が合格基準を公表してくれることですが。


[6702]AKI さん(takuchan@gw2.gateway.ne.jp) 100/10/05 Thu 09:39:03 (TO #6697) 予備校によって言っていることが違いますね

 みなさん、初めまして。

 「ほんまかいな」さんの「ハードルは高いな」をみて、予備校ごとで全然言って
いることが違うなと思いました。

 僕は、先月の16日に日本○○○○○センターの合否診断を受けました。
 僕の得点は、択一式が53点で、選択が33点でした。
 日本○○○○○センターの見解では、択一の点が48〜51前後(各科目4点以
上)で、選択が32点以上かつ各科目3点以上とのことでした。
 今年は予備校によって答えがバラバラの箇所があり、(特に一般常識の問7と厚
生年金の問3など)それがどう判断されるかによって合否の境目になると思いま
す。
 日本○○○○○センターと○○パワーで言っていることが全然違うので、どっち
の言っていることが正しいのかなと思うとちょっと不安が残ります。
 一番いいのは、社会保険庁が合格基準を公表してくれることですが。


[6701]リベンジ さん 100/10/04 Wed 23:37:52 (TO #6698) おめでとうございます!
KOJIさん、ご就職おめでとうございます。

今までのお仕事が正当に評価された成果ですね。
新しいフィールドでの更なる飛躍を心よりお祈りいたします。

職場環境がお変わりになったところへ、オフ会の幹事をしていただくのは
さぞかしご苦労とは存じますが、「Cyber社労士塾」のHPの皆様も楽しみにしてい
らっしゃいますので、ご無理のない程度によろしくお願いいたします。

人生って思いもかけない展開があるからこそおもしろいのでしょうね。
どうかお身体にお気をつけて、新しいお仕事に心ゆくまで挑戦してくださいね。






[6700]ぷくはら さん 100/10/04 Wed 17:03:56 (TO #6693) ありがとうございました
ぴっぴさんありがとうございました

[6699]みんく さん 100/10/04 Wed 15:45:19 ありがとうございました。
良太郎さん、あおおにさん、ありがとうございました。
目からウロコ状態です。思い切って聞いて良かったと思います。
実はI.D.E社労士塾の事は全然知りませんでした。
お二人の意見を聞いて早速ホームページで調べました。
テキストやカセットテープの中身がくわしく載っているのには驚きました。
また、合格体験記を読んで、何年かかかって合格されている方たちもいらっしゃる
事を知り励まされ、勉強方法も考えさせられました。
I.D.E社労士塾で3度目の正直の栄光を勝ち取りたいと思います。
・・こんな事言うとヤワラちゃんみたいですね・・(^^)
でも、4年に1度ではないからまだ、ましなのかな・・・



[6698]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/10/04 Wed 14:04:55 蛇足ながら
この掲示板のメッセージにふさわしくないかと思いますが、実は就職しました。ア
ライアンスを組んで仕事をしていたコンサルティング会社に乞われ、コンサルティ
ング部門の責任者という形です。
10日前には予想だにしていなかった展開だけに、自分自身戸惑っています。

[6697]ほんまかいな さん 100/10/04 Wed 13:32:02 ハードルは高いな
○○パワーの合否判定きました
択一式なんと75%は欲しいということ書いてありました
53点ですと。。びっくり。
56点で余裕と思っていましたが、S評価でなくA評価でした。
選択式は余裕でOKなんですが、○○パワーの択一式の見方
はびっくりです。


[6696]小樽の田舎者 さん 100/10/04 Wed 10:15:27 (TO #6692) 独学はいいですよ
O.Kさんが言うように、私も「うかるぞ社労士」がいいと思います。
この本難しい字には、フリカナがふってあるので、一見グレードが低いように思わ
れますが、なかなかどうして非常に優れものです。
みなさんLECとかTACとか早稲田セミナーとか言っておられるようですが、私
はこの試験、独学でも十分に合格できると思います。
現に、私は独学で合格しました。3年かかりましたけどね。
あと、法改正については、マンパワーのライセンスエイジを購読すれば良いと思い
ます。白書対策は、これもマンパワーがダイジェスト版を出していますので、直前
に購入すればいいです。
模試は是非受けてください。私は早稲田セミナーの模試を受けました。
回答解説が非常に丁寧です。
勉強の基本は独学ですよ。自分で苦労して、やっていくことで、身となり肉となっ
ていきます。

[6695]なーさん さん 100/10/04 Wed 09:20:21 (TO #6694) ありがとうございます。m(_ _)m
O.Kさん、貴重なアドバイスありがとうございます。
これからがんばれるような気がします。
また何かあったらお願いします。

[6694]O.K さん 100/10/04 Wed 01:47:55 (TO #6692) なーさんさんへ
やはり独学でしたら「うかるぞ社労士シリーズ」を活用されるのが良いと思いま
す。基本テキストは「うかるぞ社労士」であとは「過去問」を反復また反復です
ね。締めに「予想問題集」、「横断編」に取り組めば十分かと思います。
ちなみに私も独学で今回が初受験でした。私の場合、時間の関係で「まる覚え」と
講義カセットの反復でしたが、十分対応出来ました。ただ一般常識と白書対策はマ
ンパのカセット講座を利用しましたが。あと模擬試験は絶対受験した方がいいで
す。平成10年以降はオーソドックスな問題が続いているので、「継続は力なり」
の気持ちで頑張れば、合格も可能です。ぜひ頑張ってください!


[6693]ぴっぴ さん 100/10/03 Tue 23:48:28 (TO #6691) 国年の第3号被保険者期間に関する特例について
ぷくはら さん 
はじめまして,ぴっぴです

ご質問の件
「保険料の納付期限が翌月末であることと、関係があるのだとは思うのですが。」
そのとおりです。

さて
第3号被保険者期間はすべて保険料納付済期間とされていますから,その資格は,
法律上の要件に該当すれば当然に発生しますから,その事実が証明しさえすれば,
何年でも遡及して認定できる筈です。しかし第3号被保険者には,年齢や収入等の
要件がありますね。年齢はともかく収入等を何十年も遡って認定することは,事実
上不可能です。そこでその認定事実を調べている間は,その人はいくら年金がもら
えるかわからないし,国の方もいくら費用を負担すればいいかわかりません。そこ
でこういった事態を避けるため第3号被保険者の届出の効力を「保険料徴収権の消
滅時効」との関連を考慮して定めているのが,法附則第7条の3です。

前置きはこのくらいで,なぜ前々月なのかですね
保険料を10年間払い忘れてた第1号被保険者がいるとします(←例ですよ,例)。
今日(10月3日)になって,忘れてた〜と役所へ出かけて行ったとします。まぁ嫌
味のひとつもいわれるでしょうが..では,この場合,国がとりっぱぐれていた保
険料は,いつからの分でしょうか??

前々月(8月)から以前の分ですね。前月(9月)の分は,これから10月31日まで
に徴収すればいいんですから..そこで保険料徴収権の消滅時効も前々月からスタ
ートして2年間なんです。だからこの人は,あわてて保険料を払おうとしても前々
月から起算して2年間の分しか払うことができません。第3号被保険者は,実際に
は保険料は払いませんが,保険料を払っている人にあわせて届出の効力を届出が行
われて日の属する月の前々月から起算して2年間に限っているのです。


[6692]なーさん さん 100/10/03 Tue 22:41:14 これから始めます。
始めまして、これから社労士の勉強を独学で始めようと思ってます。
お勧めの参考書などあったら教えて頂けないでしょうか?
学校に通うことも考えたのですが仕事が忙しくて独学と言う形になってしまいま
す。
どうか良いアドバイスをお願いします。

[6691]ぷくはら さん 100/10/03 Tue 21:48:55 国年の第3号被保険者期間について
周りに聞ける人がいなくて困ってます.
教えてください
 
国年の第3号被保険者期間に関する特例、についてですが。どうして、届け出
日の属する月の「前々月」、なのですか。保険料の納付期限が翌月末であるこ
とと、関係があるのだとは思うのですが。



[6690]あおおに さん 100/10/03 Tue 20:43:21 (TO #6688) I.D.E.塾おすすめ
はじめまして みんくさん。あおおにです。
あなたの場合、すでに2年間勉強済ですので、I.D.E.塾のカセット通信講座
をおすすめします。
今年私は、同塾の通信答練講座だけで受験しました。(4年目だったので)
それまでは,仙台で開講している受験校に2年ほど通学していたのですが、井出塾
長のテープを聞いて目からうろこ状態でした。
今年の結果はまだわかりませんが、昨年から仙台の母校(?)に通学していたな人
たち10名ほどの人達と、I.D.E.塾のカセット通信講座を用いて、自分たち
だけで勉強会(ゼミ)を立ち上げました。月2回〜3回の勉強会です。
初学の人にはカセットが早すぎる感じもしますが、ある程度の知識がある人ならお
すすめです。
PS.私も地方の田舎町在住ですので、仙台市までドライブを楽しみながら通って
いました。日本の中心部に比べると若干ハンディがあるように感じますが、今年だ
めでもまた頑張ります。
みんくさん
環境の差はあれ、勉強できることに感謝し来年の必勝をもぎ取りましょう。
ご理解ある家族のためにも。

[6689]良太郎 さん 100/10/03 Tue 16:37:09 (TO #6688) 早口の解説テープ付きなど
IDE社労士塾の井出先生が吹き込んだ解説テープ付きの通信講座が良いのではな
いですか。早口ですけど、とても歯切れがよくてわかりやすいです。理解ができて
きたら、2倍速で聞けば早く考え回答を導き出す訓練になるでしょう。

[6688]みんく さん 100/10/03 Tue 09:50:42 教えて下さい
皆様、はじめまして。みんくといいます。
受験は2度しました。1度目は通信教育で勉強をして受けました。一般常識で悔し
くも足切りとなり、この経験から、田舎の私は日曜日、子供をだんなと姑に毎週預
け、片道2時間電車に乗り、学校へ。答練を受けてきました。
さすがに学校は違うなぁと思いました白書対策のものが試験に出たのです。それが
なければ昨年と同じだったかもしれません。
しかし、力不足だとは思いますが、今年は多分厚生年金で足切りのようです。
問題を解く時間が非常に遅く、見直しが全然できないので改善したいと思っていま
す。
まだ、頭の中に覚えてきたものが残っています。
少しでも早く勉強したいのですが、地方、仕事を持っている、子供もいる私は今年
は姑にこれ以上迷惑かけたくないと思っています。通信教育かな・・と思い、いろ
いろ資料を集めました。
でも、実際の内容が通信のものだとわかりません。20万ほどのお金を払うと思っ
たら簡単に決められず、迷ってばかりです。迷いすぎて何も手につきません。
今、ライセンスセンターのものか、TACの衛生講座にしようかなと思っています
が、通信教育でおすすめのものがあったら教えていただけないでしょうか。

[6687]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/10/03 Tue 05:22:14 オフ会の最終確認
約40人くらいのお申込みをいただきました。オフ会の最終連絡です。
申し訳ありません。新宿近辺ということで連絡をしていたと思いますが、JRで3
駅となりの中野になります。(快速だと隣の駅ですが)

☆オフ会の詳細について
10月14日(土) 18:00開始(5分くらい前に集合していただけるとうれ
しいです)
場所:JRまたは地下鉄東西線 中野駅北口下車2分
中野サンプラザ(TEL03−3388−1151)にて
URL http://www.sunplaza.or.jp
会費:5,500円(男女とも) 
立食・2時間飲み放題です。

会場は未定のため、当日「関口社労士、サイバー社労士塾、日刊社労士 合同懇親
会」の看板を参考にご参集ください。服装についてはどうぞカジュアルな格好でお
越しください。

私の先輩がサンプラザ勤務のため、少しムリを聞いてもらいました。しかも、経営
母体は「雇用・能力開発機構」です。蛇足ながら17日から私はサンプラザで面接
指導を4日間受けます。

☆オフ会の最終の確認について
人数変更の最終日が決められているため、「10日厳守」でお願いします。

いままで、でびっとさんに「参加する」メールを送信していただいて、当日もその
まま参加できそうな方は再度送信していただく必要はありません。

「未定」など不確定要素のある回答をされた方
「出席」と出して出席できなくなった方
「少し遅れそうだ」という危惧のある方
「オフ会があるなど初めて聞いて、ぜひ参加したいという」方
は日刊社労士のでびっとさんあて必ずメールをお願いします。

メールのタイトルは以下のようにお願いします。
オフ会、ハンドルネーム、参加希望(または遅れそう)など
でびっとさんのメールアドレスは以下の通りです。
8pu21506@mail.alps-net.or.jp  

無連絡の不参加者がいらっしゃると心配しますので、万が一の場合もご連絡お願い
します。  



[6686]はるか さん 100/10/02 Mon 23:24:14 (TO #6673) 返事をくれた皆さんへ。
たいへんたくさんのお返事ありがとうございました。

・・・実はこのコメントを書く前に
何度も何度もコメントの下書きを書いたのですが、
すごく長いものになってしまうため、
このような短い挨拶でくくらせてもらいます。

ほんとにありがとうございました。

この論点は絶対に忘れないと思います。


[6685]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/10/02 Mon 21:21:50 コメント付けられるのは最新のページだけです、ご了承下さい
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
他の人の発言にコメントを付けられるのはこの掲示板のシステムの都合で最新のペ
ージだけとなっております。何とぞご了承下さい。

更新の時期の都合で前のページにコメントする場合は、誰々さんへ、とか、
NO.****へのレス、等とタイトルでわかるようにしていただければありがたいで
す。インターネットではどんどん使いやすい掲示板が増えておりますが、過去ログ
を私が上手に管理できるのはこの掲示板だけなので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

[6684]合格発表まで後60日。 さん 100/10/02 Mon 21:19:27 合格発表まで後60日。
合格発表まで後60日。

[6683]日向かぼちや さん 100/10/02 Mon 20:15:38 ありがとうございます。
#6664ほげさん、ありがとうございました。NO.クリックしてもうまく行か
ないので・・・。地方で合格にむけがんばっているかたは、たくさんいらっしゃる
と思います。考えてみればこの掲示板は、場所と時間をえらばずに、情報交換がで
きるわけですから、心づよいみかたです。これからも活用させて下さい。


[6682]みみね さん 100/10/02 Mon 19:19:59 (TO#6645)便乗理解
タイトルのクリックでエラーがでてしまうので変則書き込みタイトルつけます。

時々しか見れないため反応が遅くて申し訳ありません。
受給権者、じゅきゅうけんじゃ、ジュキュウケンジャ、、、
年齢要件か。。。とようやく気づくまで数時間。
パソコンも社労士の勉強もよちよち歩きで変な書き込みしてしまいます。
こんな時もあったな、と温かい目で見守って(さっさと読み飛ばして)下さい。
心の中で謝ってます。。

助かりました。ありがとうございました。


[6681]りょう さん 100/10/02 Mon 10:10:35 (TO #6677) はるかさんへ
 はるかさん、はじめまして。りょうといいます。
たくさんの方からアドバイスを頂いて、もうご理解されているかも分かりません
が、僕が思うに、はるかさんは、ここで引っ掛っているのでは・・・と思うところ
があるので、レスさせていただきますね。

 それは、はるかさんは、「短時間労働被保険者であるための条件の一つに、1年
以上雇用継続されていなければならない」、というものがあるのに、なぜ、
 2.短時間労働者であって、
  ア.季節的に雇用される者
  イ.短期の雇用に就くことを常態とする者
が適用除外の要件としてわざわざ揚げられているのか・・・?
ということだと思います。
 1年未満の者が短時間労働被保険者になれないのなら、
 ア.季節的に雇用される者
や、
 イ.短期の雇用に就くことを常態とする者
は、当然、1年未満であり、すでに適用除外の条件を備えているじゃない
か・・・。なぜ、わざわざ、ここに、適用除外として揚げられてるんだろ
う・・・?ってことじゃないでしょうか?

 これは、短時間労働被保険者であるための要件の「1年以上雇用継続」には、
『・・・が見込まれる』という言葉がつくためだと思います。
 つまり、現に1年以上雇用継続されていない人でも、1年以上雇用継続が見込ま
れ
ていれば、短時間労働被保険者となりうるのです。
 つまり、現に1年未満しか継続雇用されてなくても被保険者となれる者がいるた
めに、適用除外の中に、
 2.短時間労働者であって、
  ア.季節的に雇用される者
  イ.短期の雇用に就くことを常態とする者
が含まれる必要があるのだと思います。

 お役に立てると嬉しいですが、見当違いのことを言っていたらすいません。


[6680]金 さん 100/10/02 Mon 08:53:18 雇用保険被保険者について
こんにちは、はるかさん。
私の答えられる範囲でお答えします。
ぴっぴ先生のおっしゃるとおり、用語の定義がごちゃごちゃになっておられるよう
です。
まず被保険者の「種類」は
1.一般被保険者
2.高年齢継続被保険者
3.短期雇用特例被保険者
4.日雇労働被保険者
の4つです。次に1と2の被保険者は、その雇用形態(就業時間)により「区分」が
あります。
すなわち短時間労働被保険者以外(普通の被保険者)の被保険者と短時間労働被保
険者です。
はるかさんのおっしゃるとおり、2番の適用除外は短期雇用特例被保険者ですから
「短時間労働者」であって「短期雇用被保険者」は適用除外です。(反対から読むとこ
うなりますよね)

ここからは、イメージしやすいようにざっくりと現実的に話します。
短期雇用特例被保険者を、出稼ぎ労働者(季節的に雇用される)を思い浮かべるて
ください。この人が、短時間労働者の就労形態(労働時間が1週30時間未満で通常の
労働者より短い)と適用除外になってしまいます。
しかし、この出稼ぎ労働者が日雇労働被保険者に該当する(日々雇用か30日以内の
雇用で適用区域用件も満たす)場合は日雇特例被保険者になります。

単純にいうと、1,2,4(短時間労働被保険者という区分はない)の被保険者は
短時間労働者でも被保険者になれる可能性があるが3ではないということです。

おわかりいただけましたでしょうか。

もっとも単純化すると、出稼ぎさん(短期雇用特例被保険者用件を満たす)はパー
トでは被保険者にならんが、この人が日雇労働被保険者に該当すればそっちでは適
用しますよ。ということです。
(ちょっとくどいかな)






[6679]ぴっぴ さん 100/10/02 Mon 02:32:39 (TO #6673) 「短時間就労者」と「短時間労働被保険者」
こんばんは,はるかさん
雇用保険は,用語の定義の科目だと思ってください
用語の定義がきっちりできていれば全然難しくありません
だから基本テキストの特に前半部分は徹底的に勉強しましょうね

はるかさんが質問された,
「1年以上継続雇用」「年収90万円以上」「週20時間以上労働」
というのは「短時間労働被保険者」の定義とは直接の関係ないです
なぜなら,これらは「短時間就労者」が雇用保険の被保険者となれるだろうか,
と考えるときの「適用基準」だからです
「短時間就労者」と「短時間労働被保険者」とは,全然別のものです
順に説明していきますね(ちなみに来年の4月から「年収90万円以上」の
要件はなくなる予定ですのでついでに覚えておきましょう)

さて「短時間就労者」とはどういう人かというと
1週間の労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の
労働時間に比し短く,かつ「40時間未満」の人をいいます
つまり普通の社員より労働時間が短い人全部を指します

さてこれらの人のうち,被保険者となれる人となれない人に分かれます
ひとつの基準が,「1年以上継続雇用」です
「1年以上継続雇用」の人は被保険者になれるますが,そうでない人は
なれません

では「1年以上継続雇用」の「短時間就労者」は全て被保険者となれるでしょうか
これらの人はその人の週労働時間により次の3つにわけられます
@1週間の所定労働時間20時間未満→被保険者になれない
A1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満→短時間労働被保険者になる
B1週間の所定労働時間30時間以上40時間未満→一般の労働被保険者になる

「短時間就労者」は法令用語ではありませんし,被保険者の区分でもありません
その上「短時間就労者」なのに「一般の被保険者」になれる人が含まれるので
ちょとややこしいですね

ここでひとつ気をつけてほしいのは,こんどは「短期雇用特例被保険者」の方
ですが,こちらには「通常の労働者の1週間の労働時間に比し短く」という人
は含まれません
なぜなら季節労働者で他の人よりも自分だけ労働時間が短い人というのは,
「1年以上継続雇用」されない「短時間就労者」に該当するので,
そもそも被保険者になれないからです


[6678]リベンジ さん 100/10/02 Mon 01:01:22 (TO #6673) 雇用保険法の被保険者の種類について
はるかさん、こんにちは。
ミッキーさんの回答に付け加えさせていただきます。

>雇用保険において被保険者となれるのは
「1年以上継続雇用」「年収90万円以上」「週20時間以上労働」

これはあくまでも短時間労働者が「短時間労働被保険者である一般被保険者」にな
るための要件です。
ミッキーさんが書かれているように、雇用保険法における被保険者の要件ではあり
ませんので、もう一度テキストで確認してくださいね。

>「短時間労働者であって、季節的に〜・短期の雇用に就くことを常態〜」
っていうおきまりのフレーズです。

これは短期雇用特例被保険者の適用除外者の要件です。
短期雇用特例被保険者とは季節労働者の方をイメージされたら良いでしょう。
例えば「夏の家」や冬期だけ日本酒を造る「杜氏」のような職業の方です。
この場合短時間労働者であって、「季節的に雇用される者」または「短期の雇用
(1年未満)に就く事を常態とする者」は短期雇用特例被保険者にはなりません
が、日雇労働被保険者にはなり得ます。

>被保険者であるということは「一年以上継続雇用」で
「季節的に雇用、短期に就く〜」とは矛盾が
あるように思えてしまうのですが。

「1年以上継続雇用」とは短時間労働者が「短時間被保険者である一般被保険者」
になるための要件です。もしかしたら一般被保険者と短期雇用特例被保険者の定義
を混同されているために、頭を悩まされているのかもしれませんね。
短期雇用特例被保険者の定義は
(1)季節的に雇用される者
(2)短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年
   未満である雇用をいう。)に就く事を常態とする者

であり「短時間労働者」(日雇労働被保険者に該当する場合を除く)または「4箇
月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」(日雇労働被保険者
に該当する場合を除く)を除いた人で、上記の(1)または(2)に該当する人が
「短期雇用特例被保険者」になり得るのです。

一般被保険者の定義は
被保険者であって「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被
保険者」以外の者。

被保険者の種類によってそれぞれ定義と適用除外者の要件が異なっていますので
もう一度ご自分で表にでもされて整理しながらゆっくりテキストを読まれたらいか
がでしょう。ここは重要なのでしっかり押さえておかれたほうがよいでしょう。





[6677]はるか さん 100/10/01 Sun 23:24:09 (TO #6675) イメージがつかめなくてやはり苦戦しています。
返事ありがとうございます。
え〜と。
「被保険者」の定義は、「適用事業に雇用される労働者で適用除外該当者以外のも
の」で、「被保険者」には「一般」と「高年齢継続」と「短期雇用特例」と「日
雇」があると。
さらに「一般」「高年齢継続」には「短時間労働被保険者以外」と「短時間労働被
保険者」がいる。

では、「短時間労働被保険者」ってどんな人?
「短時間労働者である被保険者」。
その中で短時間労働被保険者になれるための用件は
所定労働時間20時間以上30時間未満で1年以上継続で年収90万以上であるこ
と。

ここまでは合ってますですよね。(テキスト読み直しましたっ!)

ではでは、「適用除外該当者」とはどんな人?
1.65歳に達した日以後に雇用された人。
2.短時間労働者であって、
 ア.季節的に雇用される者
 イ.短期の雇用に就くことを常態とする者
3.日雇労働被保険者になるための要件を満たしていない日雇労働者
4.4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用されるもの  など

なんとなくしっくりこないのが2の適用除外者なんです。
つまり、2に該当する人は短時間労働被保険者の要件に該当していないのではなっ
から被保険者にはならないのではないでしょうか?

思考プロセスがおかしいのでしょうか?

[6676]タイラー さん 100/10/01 Sun 16:17:12 (TO #6674) No Title
ミッキーさん明快な回答ありがとうございます。勉強の上の知識と現実の社会は違
うものなんですね。これからはそういうことも頭に入れて勉強したいと思います。

[6675]ミッキー さん 100/10/01 Sun 09:55:39 (TO #6673) 雇用保険法の被保険者の定義
はるかさん、こんにちは。

まず、「被保険者」の定義ですが、

「雇用保険において被保険者となれるのは
「1年以上継続雇用」「年収90万円以上」「週20時間以上労働」
なのだということを教わりました。」

と書かれているのですが、この点が誤りです。

雇用保険法第4条第1項では、「被保険者」を次のように定義づけています。
「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって第6
条各号に掲げる者以外のものをいう。」
ここでいう第6条各号に掲げる者とは、適用除外者を指しています。

簡単にいえば。適用事業に雇用される者は、適用除外者を除き、被保険者になると
いうことです。

はるかさんの定義にあげていらっしゃる3つの条件は「短時間就労者」の要件の1
部であって、雇用保険の「被保険者」の要件ではありません。

講義だけでなく、たえず条文で確認された方が良いと思います。


[6674]ミッキー さん 100/10/01 Sun 09:24:06 (TO #6672) 解雇の自由
タイラーさん、こんにちは。

さて、ご質問の解雇の自由についてなのですが、法令上は解雇制限にかからなけれ
ば、解雇は自由に行えると読めますが、判例上はその通りには行きません。

一般的に業績不振による雇用調整は、残業時間の削減、新卒採用・中途採用の停
止、採用数削減、配置転換・出向、一時帰休、希望退職、指名解雇のステップを踏
む必要があります。

従って、業績不振によるいきなりの指名解雇は解雇権の乱用として認められていな
いのです。

[6673]はるか さん 100/09/30 Sat 23:39:12 雇用保険の基礎について
雇用保険法をやるたびに頭を悩ましている論点があります。
きっとすっごく基礎的なところなのでしょうが、何回読んでも
わからないのです。

それは「被保険者」の定義なんです。

雇用保険において被保険者となれるのは
「1年以上継続雇用」「年収90万円以上」「週20時間以上労働」
なのだということを教わりました。

でも次に「適用除外」を習って、??になってしまいました。
「短時間労働者であって、季節的に〜・短期の雇用に就くことを常態〜」
っていうおきまりのフレーズです。

この除外者は そもそも一年以上継続して雇用されないのに
なぜにわざわざ「適用除外」としているのでしょうか?

さらに悩みは「短期雇用特例被保険者」にまでつながります。
「被保険者であって、季節的に雇用、短期に就く〜」
な人っているのでしょうか?

被保険者であるということは「一年以上継続雇用」で
「季節的に雇用、短期に就く〜」とは矛盾が
あるように思えてしまうのですが。

結局本試験では丸暗記して臨みましたがいまさらながら
悩んでいます。

どなたかこのいらいらを解消していただけませんか?



[6672]タイラー さん(m-kase@gw2.gateway.ne.jp) 100/09/30 Sat 23:32:46 解雇の自由
社労士の勉強をしているものです。この掲示板はよく見ていますが今回初めて書き
こみさせて頂きます。
疑問なんですが、解雇制限などを守れば基本的に解雇は自由だと聞きました。しか
しリストラでの解雇が問題となっていますが、業績不振のためという理由での解雇
は法に触れていないと思うのです。解雇に賛成とかではなく純粋な疑問なだけなの
ですが、どなたか教えて頂けないでしょうか。

[6671]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/30 Sat 22:44:48 (TO #6670) コメントは発言番号をクリックしてください。ツリー表示されます。
 他の人の発言へのコメントは、発言番号をクリックして出てくる書き込みフォー
ムで書き込んでください。ツリー表示になって見やすいですよ。

自分の書き込みに、丁寧に答えてもらった場合は短くて結構ですから、必ずお礼の
コメントを書いてください。

[6670]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/30 Sat 22:41:58 受験の寄せ書き掲示板 更新しました
みなさん、こんにちは。せきぐちです。

受験の寄せ書き掲示板を更新しました。

自分のペースでやりましょう。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年10月24日