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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

過去ログコーナー

メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[6669]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/30 Sat 21:56:26 受験の寄せ書き 掲示板更新します
 こんにちは、せきぐちです。
受験の寄せ書き掲示板を更新しますので、新しい書き込みは新しいページでお願い
します。

[6668]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/30 Sat 20:34:55 (TO #6658) お久しぶりです、ネムタさん。
 お久しぶり&ご無沙汰しています。
開業活動が忙しくて書き込みもできないのだろうと勝手に良い解釈をしておりまし
た。私も忙しい時期は見るだけで精一杯のことが多いです。

私は田舎の社労士なので逆に車でないと仕事になりません。車を止めるところも十
分ありますし。ローカルな私鉄は車よりも遅かったりします。(^^;;

そんなわけで資格の勉強も田舎は通学の条件が整わなくて通信でやりました。資格
の学校も近くにありませんし、あっても仕事帰りが9時10時では講座も終わって
いましたし。埼玉県ではしっかりした資格の学校があるのは大宮市と川越市くらい
でしょうか。その市と周辺町村をあわせて50万人くらいいないと資格の学校が出
る条件に満たないのでしょう。埼玉からは多くの人が東京に通っていますので、東
京で仕事を終えて東京の資格の学校で勉強してから埼玉に帰るということが多いよ
うです。

地方都市で資格の学校があれば、合格して年数のたっていない試験情報に詳しい新
規開業した社労士が講師となるということが可能となり、受験生も身近に通学でき
るところができ、開業者も収入の補填になるということを考えたりしますが、合格
しないと意味がないのでやっぱり受験指導は専門家が良いというのがビジネスとし
ての結論になりそうです。受験だけでなく開業支援もいい方法がないかといつも考
えておりますが、名案はないでしょうか。なんか私もいつもと違う書き込みになっ
てしまいましたよ。(^^)

[6667]takechan(kyusyu) さん 100/09/30 Sat 19:58:30 ぴっぴさん有り難う御座います。
ぴっぴさん、つたない疑問に早速の解答有り難う御座います。
親切で詳細な解答非常によくわかりました。
救済措置が二重に働くことを抑える趣旨のようですね。
保険者が政府でもあり財政を考えると当然かもしれませんが、自動変更対象額より
も即応性のあるスライド制の効力を抑えるのは、労働者の救済の趣旨から考えると
残念なような気もしますが、なまいきなことを考えるのは合格してからにします。
今後ともご指導よろしくお願い致します。

[6666]ぴっぴ さん 100/09/30 Sat 17:59:19 (TO #6660) 給付基礎日額等について
takechan(kyusyu) さん 
はじめまして,ぴっぴです

まず「平均賃金相当額」の用語の定義を確認しましょう
(a) 給付基礎日額は,労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です(原則)
(b) 原則どおり平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない
       と認められる場合は,次の@からBを給付基礎日額とします
      (則9条1項)
     @平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷疾病で休業したため本来
       の算定方法で平均賃金を求めると低くなってしまう場合
     Aじん肺にかかったことによりじん肺作業以外の作業に従事することとなり
       本来の算定方法で平均賃金を求めると低くなってしまう場合
     Bその他適当でないと認められる場合で厚生労働省労働基準局長の定めると
       ころによる場合
そして,この(原則)と@からBにより算定された額を併せて「平均賃金相当額」
といいます

次に,平均賃金相当額と最低保障額(自動変更対象額)との関係は次のとおりです
(a)  平均賃金相当が給付基礎日額の「最低保障額」である「自動変更対象額」
     に満たないときは,「自動変更対象額」を給付基礎日額とします(原則)
(b)  スライド制の適用を受ける場合は,次の2とおりの扱いになります
   @スライド制の適用を受けることにより,スライド後の額が自動変更対象額を
     超え場合は,「平均賃金相当額」
     →スライドの適用により最低保障額をクリアするので,平均賃金相当額はそ
       のままでいいから
   Aスライド制の適用を受けることにより,スライド後の額が自動変更対象額を
     超えない場合は,「自動変更対象額÷スライド率」の額まで引き上げた額を
     給付基礎日額とする 
     →つまり自動変更対象額をスライド率で割り戻した額なので,「割り戻され
       た額」にスライド率を乗じると自動変更対象額ちょうどになるから

スライドの適用がある場合,takechan(kyusyu) さんの整理でもよいと思います
が,スライド後の額で「自動変更対象額」をクリアしているかどうかで見る点は
押さえておいて下さい
(→つまり8条の給付基礎日額は自動変更対象額を下回ることがある)

なお(b)の@とAは,8条の2のスライド(休業給付基礎日額のスライド)と
8条の3のスライド(年金給付基礎日額のスライド)の両方に適用があります
どちらも「給付額」ではなく「給付基礎日額」をスライドさせる点で共通して
いるからです

[6665]香川猿 さん 100/09/30 Sat 17:40:29 香川の人、いますか?
 香川に在住する、香川猿です。はじめまして。
これから初めて社労士を受けようかなぁ、と思ってますが、良い予備校とかあったら
教えて下さい。お願いします。

[6664]ほげ さん 100/09/30 Sat 16:10:34 (TO #6663) 奇遇ですね。
日向かぼちゃさん初めまして。
私は実家が大坂高槻にありまして現在宮崎県の隣県の熊本に住んでます。
なんか奇遇なんでレス致します。
熊本にはタック、レックなどはあるんですが(資格によってはビデオブースの
授業だけです)、宮崎にはパンフレットを見る限り学校はなさそうですね。
念のため各資格学校に電話でお尋ねになられる方がいいと思います。
でも、通信でも合格は出来ると思いますので(通信勉強の向き不向きが
人によってはありますが)頑張って下さい。
(かくいう私も通信で今年勉強して受験しました。)
来年の健闘をお祈りいたします。

[6663]日向かぼちゃ さん(helios.1333@nifty.com) 100/09/30 Sat 13:58:13 Uターンします。
今年二回目の受験をしました。結果は、自分でもびっくりですがまったく昨年と同
じ。進歩がないようです。ただ、今年は昨年と違い、問題の一肢づつを自分なりに
検討できたのですが、最後の判断に迷う(特に表現のしかた)問題が多かったよう
です。結局自分に本当の実力がなかったとのだ思いました。ただ、この一年ほとん
ど毎日帰宅時間が深夜12時すぎで時間のない中、自分なりにがんばれたという満足
感はあり、まぐれで得点がボーダー上にあった昨年より早く、諦めはつきました。
ところで、家庭の事情で来年には宮崎県にUターンすることになりました。いまは
大阪・高槻にすんでいますが、宮崎で試験のための学習をするには、通信しかない
のでしょうか。もし、宮崎にお住まいで、事情にお詳しい方がいらっしゃれば教え
ていただけませんか。

[6662]リベンジ さん 100/09/30 Sat 02:55:57 (TO #6658) わっ!ネムタ先生だっ!
ネムタ先生、お久し振りです。ご無沙汰です。

先生もお元気そうでなによりです。(^^)
試験の前はいろいろ相談にのっていただいてありがとうございました。
試験の結果報告もせず申し訳ありませんでした。

「運がよけりゃ組」の私としては、今ひとつ気持ちが落ちつきません。
合格発表までの時期、確かに辛いです。
しかし、ただ辛さに負けてばかりいるのは癪なので(笑)そろそろ気持ちを
起動させたいな、と思っています。
試験終了後の1箇月は勉強から離れて、ゆっくりした生活を楽しみましたが
そろそろそれも物足りなくなってきました。
明日久々に受験仲間が集まりますが、おそらくこれからの勉強についての話題で
盛りあがるでしょう。
みんなから刺激を受けて喝をいれてこよう、と思っています。

先生もお忙しいでしょうが、お身体にお気をつけて頑張ってください。
「あちら」のHPにもぜひお越しください。ずっと待っているのに・・(笑)

[6661]山口 玲身 さん(idumi-125@mub.biglobe.ne.jp) 100/09/30 Sat 00:23:42 近況報告
やっと勉強を再開致しました。皆さんがんばりましょう。ところで、私も携帯電話
を今まで持っていましたが、仕事をやめたら全くといっていいほど使わなくなって
しまいました。基本料金だけ払うのももったいないので、もう解約してしまいまし
た。最近は中学生や高校生や専業主婦までみんな携帯をもっているけど、そんなに
たくさん友達がいたり、話すことがいっぱいあるのかな〜  ぼくなんか携帯使っ
てまでおしゃべりする相手なんて全くいなかったもんね。でも今時携帯持ってない
ほうが逆にかっこよかったりしないかな、  そんな訳ないか・・

[6660]takechan(kyusyu) さん 100/09/29 Fri 12:15:32 労災保険法の給付基礎日額の最低保障について
初めてメッセージします。来年をめざしている北九州のオヤジです。
基礎的なことで申し訳ありませんが質問致します。
給付基礎日額の最低額は平均賃金相当額と4,290円/スライド率のどちらか高
額な方と単純に理解してよいのでしょうか?
また、ここで用いるスライド率は休業給付基礎日額のスライド率と全く同じと考え
てよいのでしょうか?
勉強を進めている方には幼稚な質問かもしれませんが、どなたかご指導をお願いし
ます。

[6659]takechan(kyusyu) さん 100/09/29 Fri 12:11:55 労災保険法の給付基礎日額の最低保障について
初めてメッセージします。来年をめざしている北九州のオヤジです。
基礎的なことで申し訳ありませんが質問致します。
給付基礎日額の最低額は平均賃金相当額と4,290円/スライド率のどちらか高
額な方と単純に理解してよいのでしょうか?
また、ここで用いるスライド率は休業給付基礎日額のスライド率と全く同じと考え
てよいのでしょうか?
勉強を進めている方には幼稚な質問かもしれませんが、どなたかご指導をお願いし
まする

[6658]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/09/29 Fri 05:18:24 お久しぶりです
お久しぶりのネムタです。
もうかれこれ半年くらい書き込んでいないかも(^^;
関口先生すみません・・・
ぴっぴさん、ぽんぽこさん、いつもすばらしい回答をして下さってありがとう
ございます。

もうすぐオフ会なんですね。
行きたいけど、土曜日は大阪で仕事なので行けませんねぇ。残念。

さて、今年受験された人たちは、今頃イライラしながら結果を待っておられる
こととおもいます。特に合格したら、開業(又は転職)を考えておられる方に
とっては辛い時期ですね。
でも、ただ待つ時間はもったいないから、有意義に過ごして下さいね。
万一に備えて来年の受験勉強の準備をなさるのも良いですし、来るべき戦い
(合否に係わらず)に備えて休養期間になさるのも良いと思います。

私自身は、行政書士試験(結局受験せず)の準備を始めてみたり、就業規則や
社内規定の勉強をしたりして3か月過ごしましたが、今になってみると、
なんでこの期間に自動二輪の免許を取りに行かなかったのか、と後悔しきり。

大阪では自動車の駐車場所がなかなか無いし、得意先&役所回りしていると
駐車代金も馬鹿になりません。やむを得ず今は原付で走り回っているのですが、
原付は取り締まりで引っかかるんですよ。
スピード違反と区分帯違反でね。違反する方が悪いのですが、大阪の交通の
実状から考えて無違反はとてもムツカシイ。

だから自動二輪の免許が欲しくて欲しくて仕方のないこのごろです。
でも、今となっては教習所に通う時間もなかなか取れないんですよ・・・
と、言うわけで、開業志望の方で運転免許や二輪免許をお持ちでない方は、
是非この期間中に取得されることをお勧めします(^^;

なんか、久しぶりなのに、変な書き込みでごめんなさい(笑)

[6657]通信生 さん 100/09/29 Fri 04:10:26 英語
>全国社会保険労務士会連合会のHPによれば、↓こうなってます。
>Certified Social Insurance Labor Consultant

なんか、これが一番無難そうですね。
実は、英検の面接で聞かれたんですよ。
「あーあー」としか言えなかった。
一緒に行った会計士受験生は、「CPA」と答えて楽勝(←英検のこと)と言って
いた。



[6656]ぴこ さん 100/09/29 Fri 00:49:13 (TO #6646) No Title
レスありがとうございます。

詳しい具体的な計算ありがとうございます。
(でも私は、このような計算は全然わからない...)

ありがとうございました。

[6655]ぴこ さん 100/09/29 Fri 00:45:37 (TO #6645) No Title
レスありがとうございます。

>職歴がはっきり書いてないので推測ですが、昭15.12.25.生で、おそらく高卒と同
>時に公務員になり、59歳の年度末である平12.3.31.に退職されたということですよね?
そうです、そのとおりです。職業は何かといいますと、郵便局員です。

>実はこの「加入可能月数」は、月数で表記されてはいても、実際は「加入可能年数
>(端数切捨て)×12」で計算されています(それで「加入可能年数」と言ったりす
>るんです)。
なるほど、「加入可能月数」といっても、実際に計算するのは年数で
ぜんぜんOKってことですよね、わかりやすいです。

万が一、障害基礎年金、遺族基礎年金に頼るようなことがあっても、
今でも要件を満たしているので、きちんと給付されるということですよね。

>強制適用の第1号被保険者になるから保険料を払わなけ
>ればいけないが、払ってもなんにも得にはならない
ありがとうございます。これが聞きたかったのです。

>それで市町村としても、納付書とか送ってきますが、積極的な納付督励はやってい
>ない(やろうにもできない)のが実状だと思います。所によっては納付書すら送っ
>てこない(もし納付されると後でトラブルになる危険性があるから)という話も聞
>いています(もともと国民年金は滞納処分をしてませんし)。

実はそのことですけど、、私の父に年金課から、電話がかかってきて、
共済年金を払ってないなら、国民年金を払ってくれ、と、
そして、督促状も送られてきます。(納付書かな?)

>正直言って、一番困ってるのは市町村の担当者だと思います。「払わなかったらど
>うなりますか?」と訊かれて「どうもなりませんけど…」としか答えようがないん
>ですから。

たしかにそうですね。そしたら、「なぜ、払えって言うの?」
とつっこまれそうですね。
「財政が逼迫してるから・・・」って言うのでしょうかね?

詳しい説明ありがとうございました。

[6654]れい さん 100/09/29 Fri 00:11:23 (TO #6645) ありがとうございました。
ぽんぽこ先生、ご解答ありがとうございました。
感激です。特に、後半部分の実務を交えてのお話は、身を乗り出して拝見させてい
ただきました。
あ〜そうなのか...と、納得すると同時に自分の考えのどこが違っていたのか、
再度確認しておりました。
翌日喪失のことも、初歩的なミスをしてしまいました。
さらに質問に対して、わかりやすくかつ、正確に解答することの難しさを痛感し、
勉強の必要性を改めて感じました。
助けていただいたのは、これで2度目です。(別のHPですが。)
感謝、申し上げます。

ぴこさん、よかったですね。
これで一安心です。
受験生の浅はかな知識で、いろいろと振り回してしまいました。
さぞかし、ご心配だったこととお察しいたします。
ごめんなさい。

最後になりましたが、関口先生、素敵なHPを運営してくださりまして、ありがと
うございます。
キット、レスをお読みになって「ちがうぞぉ〜」と、やきもきされていたことと思い
ますが...
これからもお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。




[6653]ひろ さん 100/09/28 Thu 23:19:44 (TO #6651) みっちさんへ
??x

[6652]フロント−サン さん(kon.frontosa@nifty.com) 100/09/28 Thu 23:03:24 元気な熱帯魚さんとおんなじ気持ちでした。
みなさんのやり取りを見ていて心温まる想いでした。私も選択2点1科目がありま
す。今年にかけ会社も辞めたのに勉強を再開する気になれません。生活のこともあ
るので、行政書士事務所に今日からお世話になることになりました。ともかく、1
2月1日までは試験の結果に左右されずに行政書士業務に全力を尽くします。いつ
だって全力投球です!!皆さん!自分を信じてがんばりましょう!なんだか勇気が
湧いてきた!

[6651]みっち さん 100/09/28 Thu 22:03:09 日本マンパワーは厳し目?
マンパワーのWEB合否診断の全体講評では、足切りラインは結構高めでした。

[6650]ぽんぽこ さん 100/09/28 Thu 12:39:54 (TO #6630) 英語だと
通信生さん、Q次郎さん、ゆーたさん、こんにちは。ぽんぽこです。

全国社会保険労務士会連合会のHPによれば、↓こうなってます。
Certified Social Insurance Labor Consultant

まぁ「自称」ですけど、「Certified」=「認証された」(公認会計士の「公認」
です)というのが付いているところがミソですかねぇ。

[6649]ゆーた さん 100/09/28 Thu 12:23:06 (TO #6632) 英語続き
Social Insurance & Labor Consultant
                   Labor Management
                   Laboring Specialist
正式なものかどうかはわかりませんが、&の後ろは受験団体それぞれちがった表現
でパンフレット等に載っていました。


[6648]ぽんぽこ さん 100/09/28 Thu 11:06:09 (TO #6640) 定年等による受給期間の延長
さすけさん、こんにちは。ぽんぽこです。

雇用保険則31条の2第2項の「60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限
まで引き続き雇用されることとなっている場合」というのは、例えば就業規則で、
「定年は60歳とする。ただし、本人が希望する場合にあっては、嘱託社員として63
歳まで再雇用することができる。」というような規定を考えていただければいいと
思います。(←事実上定年が63歳になっているのと同じでしょ?)

この場合のポイントは、再雇用が1年契約だった場合、61歳・62歳で契約が更新さ
れ、63歳で契約が終了したのなら、この条項に該当し受給期間の延長の対象になり
ますが、期限前の61歳や62歳で更新しなかった場合は、対象にならないということ
です(定年前に辞めたのと同じことですから)。

[6647]あおおに さん 100/09/28 Thu 10:53:28 (TO #6645) ぽんぽこさんありがとうございます。
ぽんぽこさんありがとうございます。
やっとすっきりしました。いろいろ考えてレスを書いている間にスパッと結論が出
ました。
「「実はこの「加入可能月数」は、月数で表記されてはいても、実際は「加入可能
年数
(端数切捨て)×12」で計算されています(それで「加入可能年数」と言ったりす
るんです)。」」は知りませんでした。
本当に勉強になりました。
問題提起のピコさん、またれいさんにも御礼を言います。



[6646]あおおに さん 100/09/28 Thu 10:46:15 (TO #6644) やっぱり掛けた方が・・・
おはようございます。
ピコさんのお父さんの場合、65歳からの基礎年金部分が次の計算のようになると
思います。
※4月から滞納の場合
加入可能月数  476月(S36年4月〜H12年11月)
お父さんの場合 468月(S36年4月〜H12年 3月)
よって、
804,200円×468/476≒790,700円
になると思います。
※60歳に達する日の前月(11月)まで分の保険料を払った場合
加入可能月数  476月(S36年4月〜H12年11月)
お父さんの場合 476月(S36年4月〜H12年11月)
よって、
804,200円×476/476≒804,200円
つまり、昭和16年4月2日以降の人より(480−476=4)4か月分 だけ
保険料納付済期間が短くとも満額受給出ると言うことです。
私も1受験生です。本当に正しいかどうかはわかりませんが、前回のメールとあわ
せて,一応の結論とします。


[6645]ぽんぽこ さん 100/09/28 Thu 10:27:51 (TO #6644) 59歳退職後の国民年金
ぴこさん、あおおにさん、れいさん、おはようございます。ぽんぽこです。
ぴこさんのお父さんさんの件について、私も横レス入れさせていただきます。

職歴がはっきり書いてないので推測ですが、昭15.12.25.生で、おそらく高卒と同
時に公務員になり、59歳の年度末である平12.3.31.に退職されたということですよ
ね?
とすると国民年金のみなし保険料納付済期間は39年ちょうど(468月)になります
ね。

まづ国民年金の第1号被保険者になるかどうかですが、これは「第1号被保険者に
なります」。
国民年金法7条1項1号かっこ書で強制適用から除外されている「被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができる者」というのは、「受給権者」のことで
あって、「受給資格期間を満たしている」だけではだめです。
ですから、たとえ共済から退職年金が貰えるだけの組合員期間があったとしても、
支給開始年齢に達するまでは国民年金に入らなければなりません。
(みみねさん、↑これでおわかりですか?)

次に、昭和36年4月から60歳の前月(=平成12年11月)までの39年8か月(←9か月
ぢゃありませんよ! 喪失月は被保険者期間に算入されませんから。)のうち、端
数の8か月について保険料を払わなかったらどうなるかですが、結論から言えば「ど
うもなりません」。

まづ老齢基礎年金ですが、国民年金発足当時(昭36.4.1.)すでに20歳を超えてい
た方は、60歳まで保険料を払っても480月(40年)になりません。
そこで、老齢基礎年金の額を計算する際、乗率の分母を「加入可能月数」にするの
ですが、ぴこさんのお父さんの場合は「468月」(39年)になります(昭60改正法
附則別表4)。
実はこの「加入可能月数」は、月数で表記されてはいても、実際は「加入可能年数
(端数切捨て)×12」で計算されています(それで「加入可能年数」と言ったりす
るんです)。
そしてこの乗率を使うのは、「保険料納付済期間の月数が加入可能月数に満たない
場合」に限られます(法27条ただし書)から、逆に言えば、分子の保険料納付済期
間の月数が加入可能月数を超えたとしても、満額の年金がさらに増額されることは
ありません(←「フルペンション方式」)。
つまり、ぴこさんのお父さんの場合、39年分保険料を払えば満額の老齢基礎年金が
貰えて、それ以上払っても年金額には反映されないことになります。

次に障害基礎年金ですが、たとえ保険料を払っていなくても第1号被保険者である
ことには変りありません。ですから、障害を負った場合、当然障害基礎年金の対象
になります。この場合、「保険料納付済期間+保険料免除期間が被保険者期間の2/3
以上」という納付要件は軽〜くクリアしますから、その点でも問題ありません。

遺族基礎年金についても、障害基礎年金と同様に短期要件を満たしますし、長期要
件もありますから、何も問題ありません。

ですから、結論としては「強制適用の第1号被保険者になるから保険料を払わなけ
ればいけないが、払ってもなんにも得にはならない」ということです。
それで市町村としても、納付書とか送ってきますが、積極的な納付督励はやってい
ない(やろうにもできない)のが実状だと思います。所によっては納付書すら送っ
てこない(もし納付されると後でトラブルになる危険性があるから)という話も聞
いています(もともと国民年金は滞納処分をしてませんし)。

こんな変なことになってしまったのは、そもそも「加入可能月数」を「加入可能年
数(端数切捨て)×12」で計算しているからですね。
これは新法制定当初から問題になっていたことで、厚生省と市町村の間で相当もめ
たようですが、結局事務の簡素化の観点から、現在の年刻みの算式になりました。

正直言って、一番困ってるのは市町村の担当者だと思います。「払わなかったらど
うなりますか?」と訊かれて「どうもなりませんけど…」としか答えようがないん
ですから。

[6644]ぴこ さん 100/09/28 Thu 01:29:51 (TO #6641) No Title
レスありがとうございます。

>救済することが目的であって、39年加入したからもういいや!十分だよ。と言う
>意味ではありません。

義務ですよね、60歳までは国民年金を払わなければならないのは。
でも、払わないでもすむのなら、、、結構金額的に大きいし、、、

>加入可能年数ではなく加入可能月数なのです。
ということは、9ヶ月分カットって言うのはないのですか?
うーん、わからなくなってきた。

>傷害や遺族等の保険事故のことを考えても払っていたほうが良いのでは?
えっと、払わないことによって、何かデメリットがあるのでしょうか?
全然関係ないところで悪影響を及ぼすってことがあるのでしょうか?
よろしければ、教えてください。

ありがとうございました。

[6643]RRR さん 100/09/28 Thu 01:28:31 行政書士・社会保険労務士の収入、その他

 行政書士と社会保険労務士の収入、その他等を
アップしました。

 絶対参考になると思います。

 見に来てください。

 行政書士・社会保険労務士ともに
あまり儲かる仕事ではないとは
聞いていましたが、
これにはかなりショックでした・・・

 知名度と地位を上げないと
これ以上有資格者を増やしても
食べていけない人を増やすだけに
なるのでは・・・心配です。 
 

[6642]れい さん 100/09/27 Wed 23:37:06 (TO #6639) いいえ、こちらのほうこそ、ありがとうございました。
あおおにさん、私の方こそお礼を申し上げなければなりません。
試験のためネットを1年間我慢していたもので、掲示板への書き込み、特に今回のよ
うな質疑応答に自分の考えを書き込むことに、臆病になっていました。
ですが、あおおにさんのレスを拝見し、勇気づけられ私も参加することができまし
た。ありがとうございます。
私も地方在住なので、通信のみの勉強です。
これからもよろしくお願いいたします。

さて、ぴこさんの質問に関する件で補足をさせていただきます。
前回のレスの書き方が悪かったのですが、
加入年月日がs36-4ですので、退職年月日をH12.4.1と仮定すると(4月分から払
って欲しいということですので、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入す
るという原則から)加入期間は468月→39年ちょうどとなると思います。

(ホントに年齢計算は苦手で、エクセルでdatedifという関数を使って出した数字
なのですが、自信がありません。エクセル等詳しい方、アドバイスいただけると嬉
しく思います。)
つまりギリギリセーフ???

私は試験勉強に際して、生年月日による加入可能年数は救済措置だと理解していま
したので、逆に端数月分は損をするので加入しなくてもよいのでは?との、ぴこさ
んの問いに、なんとお答えしていいのか見当もつきません。
やはり、実務の難しさを実感しております。

最後になりましたが、あおおにさん、結果報告楽しみにしております。


[6641]あおおに さん 100/09/27 Wed 23:12:21 (TO #6627) 年金を払うに訂正
こんばんは。
前日に書いたものを訂正します。
@第1号被保険者の適用除外の要件の
「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けるもの」には、このケースは該当しな
いということ。
A定年退職の場合で、25年で受給要件を満たした人でも60歳未満なら国民年金
をやめられないこと。
よって,ピコさんの質問の場合
お父さんは年金を納めなければなりません。
加入可能月数とは60歳までずうっと掛けても40年(480月)にならない人を
救済することが目的であって、39年加入したからもういいや!十分だよ。と言う
意味ではありません。
やっぱり60歳までは強制加入なのです。
しかも、加入可能年数ではなく加入可能月数なのです。
ですから、60歳まで年金を払うと39年と9ヶ月で満額の基礎年金が65歳から
支給されることになります。(そうじゃないと満額もらえません。)
また、傷害や遺族等の保険事故のことを考えても払っていたほうが良いのでは?


[6640]さすけ さん 100/09/27 Wed 22:53:10 受給期間延長
雇用保険法20条3項の労働省令で定める
理由で60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引続き雇用され
る
こととなっている場合に当該期限が到来し
た事をいうとは、具体的にはどういう
ことを言ってるのでしょうか?
分かりやすく例を示して頂けると
ありがたいです。 

[6639]あおおに さん 100/09/27 Wed 22:27:48 (TO #6620) れいさん ありがとう
れいさん ありがとうございます。
中高齢の特例は厚生年金のみですよね。おはずかしい。

ところで例の問題ですが、第1号被保険者に該当するかどうかが問題になります。
今手元に資料等がないので、明日にでも良く調べてレスします。
とっても勉強になります。

[6638]みみね さん 100/09/27 Wed 22:18:44 (TO #6609) 似たような件で便乗質問させてください。。
国民年金強制被保険者の適用除外規定の「第1号被保険者に該当する者のうち、
他の制度で老齢に関する年金を受給できる者は第1号被保険者から除外する」
がやはり「現に年金をもらっているもの」なのか「受給権を有する者」なのか
わかりません。
共済組合(厚生年金でも)で受給権を得た後、「満額はいらない、おこずかい
程度一生もらえれば。」と、50歳(例えばですが)で退職した者は、夫が
第1号被保険者であれば2号にも3号にもならずに、1号の適用除外者として
どれにも該当しない60歳未満の日本住民になるのでしょうか。
私ははじめ、適用除外の規定を見逃していたので60歳までは1号〜3号の
どれかとして保険料は納めなければならない(国民年金は個人の老後の積立
ではなく世代間扶養だから)。よって、払わなければ滞納者となって、
督促→滞納処分、と進むのかと思っていました。
ただ、96条97条では「督促することができる」としかいってないので、督促
しないかもしれないな、そしたら処分も延滞金もなしで、何割かの年金を
予定通り65歳からもらうかもしれないんだろうなとも思います。

「40年加入可能だけど途中でリタイアした場合」に対する疑問でした。



[6637]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 100/09/27 Wed 19:36:11 オフ会・参加希望メール締切りについて
皆さん、こんばんは!でびっとです。

さて先日お知らせしましたオフ会の件ですが、現在参加希望メールを受付中です。
本日現在で30名弱の方々より参加希望との連絡を頂きました。サイト常連の方々
は勿論、初学者の方、合格者の方そして女性の方と今回も幅広い皆様にご参加頂け
そうです。これだけのメンバーが集まる機会はなかなかありませんので、ご検討中
の皆様も是非奮ってご参加くださいね!

さて参加希望の受け付けですが、開催場所・予約の絡みもありますので、当面の締
め切りを今週土曜日(10月1日)とさせて頂きます。ご検討中の皆様はこの日ま
でにご連絡をお願い致します。
先日もお知らせしました通り、参加希望の受付は開催場所予約の為の人数把握が目
的です。ですので検討中の皆さんも「行けるかもしれない」メールを頂ければと思
います。(笑)また開催に際してのご意見・ご要望等ありましたら、何なりとどう
ぞ。参加希望メールは以下のアドレスへお願いしますね!

(参加希望メール送付先)8pu21506@mail.alps-net.or.jp   でびっと宛て
 (メールタイトル)   オフ会参加希望(ハンドルネーム)

[6636]元気な熱帯魚 さん 100/09/27 Wed 19:32:23 皆さん有難うございます
関口先生、Q次郎さん、ナジームさん、そしてりょうさん皆さん有難うございまし
た。皆さんのご意見自分なりに解釈させていただきました、本当に参考になりまし
た。試験終了後から今日までうじうじしていた自分が恥ずかしくなり、不思議と何
か活力というかそんな感じのものが湧いてきました。さすがに勢いよく「よし今日
からは気合い入れてめちゃくちゃ頑張るぞ―」という具合には行きませんが、さ
あ、やるかとゆっくり腰を上げるそんな気持ちになれました。今の自分にはこれが
一番いい始動の仕方だと思います。早速、試験終了から一回も触っていなかった教
科書でもペラペラのぞいてみたいと思います。


[6635]ぴこ さん 100/09/27 Wed 11:56:58 (TO #6627) No Title
れいさんありがとうございます。

えーと、れいさんがおっしゃったのは、
原則的には「保険料を払わなくてはならない。」払う義務がある、
でも、端数の9ヶ月分は計算ではカットされるので
実は払わなくても計算上のトリックで、払っても払わなくても、満額給付される
ってことですよね?

ひょっとして、そのほかに何か不利益になるようなことがあるのでしょうか?

実は、そんなに急いでいないので、
(今はほったらかしにしている、あれって、2年までなら遅れて払ってもOKですよね?)
頭の片隅にでもおいといてもらえれば、と、気長にまっています。
考えてくださってありがとうございます。

あ、ちなみに、参考に、2チャンネルの掲示板をみていだだければ
と思ってます。

http://mentai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=tax&key=968338192

たぶん、これでいけるとおもいます。
行けなかったら、
http://www.2ch.net/2ch.html
から、税金経理会計で、お願いします。
タイトルは厚生年金と国民年金です、ちなみに間違っています。

ありがとうございました。




[6634]Q次郎 さん 100/09/27 Wed 11:24:52 (TO #6619) 題名思いつかないので「悲しい熱帯魚 さん へのレス」
こんにちは、悲しい熱帯魚 さん。参考になればと思いレスします。
私はもう数回受験歴があります。受験回数は特に書きませんが(笑)
>自分の中では自分の能力で今年以上の点数を来年取れる自信は全くありません。
このお気持ちよくわかります。一昨年40点台後半の得点があったと思われたが
結果はダメで、昨年の受験のための生活に入る時にまさに同じ事を考えました。勉
強していてもいつも頭の片隅でそう考えてました。
昨年はと言うと下記の方で書きましたが50点台後半の得点があったと思われたが
結果はダメで、今年の受験のための生活に入る時さらに思いが深くなりました。
(ここまで書くとおおよその受験歴がバレてしまいますネ(笑))
ただし、いままでやった書いた事・読んだこと・問題を解いたこと等々は少なから
ず蓄積されてきているはずです。最近の受験生活を見ると私の場合、ある程度積み
重ねることができているのか、受験校の模試だと各校の色もあり一概には言えませ
んし本試験でも年度により難易度があるので一概には言えませんが50点平均では
得点をできるくらいになっていたのです。(受験初期の頃は半分位しか出来てませ
んでした)何が言いたいかと言いますと今後どうなるにせよ「自信」だけは失って
はいけないと言う事をお伝えしたかったのです。いつも、いつも私も結果を見るた
び同じ事を思っていましたがよくよく考えてみると
「そんなことは考える必要の無い考えですよ」ということです。
もし私は今年また失敗したら、来年の受験のための生活の過程で各受験校の模試受
けて上位に入り成績表にでも名を連ねる事を企てています。なんちゃって。



[6633]りょう さん 100/09/27 Wed 10:18:20 よかった、元気になってもらえて。
 よかった。元気になってもらえたようで。
悲しい熱帯魚さんから、元気な熱帯魚さんに、改名しなきゃいけないですね。
メッセージを送って良かったと、改めて思います。
僕らは社労士を目指した時点から、ずっとこの先、合格後も勉強続けなくちゃいけ
ないんですよね。合格が勉強の終点じゃない。そう思うと、なんか、頑張れるよう
な気がしますよね。
 今、関口先生やナジームさんの言葉が、自分に勇気を与えてくれました。ほん
と、受かるつもりでにたくさんの犠牲を払い、試験に臨んでいるからこそ、結果が
良くなかった時って、苦しいんですよね。
 早く、犠牲となっている人達や、自分の時間に報いたいのに、また、もう1年、
犠牲を必要としなくちゃならない苦しみ・・・。
 でも、報いるには、来年頑張ればいいんですよね。合格することで、きっと報い
ることが出来るんですよね。
 なんと言ってもその前に、今年の12・1、笑ってるかもしれないじゃないです
か。


[6632]Q次郎 さん 100/09/27 Wed 09:30:48 (TO #6630) たしかこんなだった様な・・
Social Insurance Labor specialistだったかと思います。
(正式な物かどうかは不明ですが)
InsuranceとLaborの間に&が入ったかもしれません。
調べる上で参考にして下さい。
 


[6631]悩める子羊 さん 100/09/27 Wed 09:15:38 あおおにさんへ
ありがとうございました。気持ちを切り替えて勉強を始めようと思います。
因みに、私は1年間独学で勉強をしましたが、やはり通信(田舎なので、通学は無理)教育を受けたほう
が良
いのでしょうか。
 受けるとしたらお勧めはどこですか。御願いばかりですいませんが、教えて下さい。

[6630]通信生 さん 100/09/27 Wed 05:29:30 英語
社会保険労務士を英語で言うと何でしょうか。
教えてください。

[6629]ナジーム さん 100/09/27 Wed 01:25:53 (TO #6628) No Title
はじめて書き込みをしたので、入力に時間がかかり、間の抜けた内容になってしま
しました。すいません。

[6628]ナジーム さん 100/09/27 Wed 01:11:01 (TO #6619) 社労士試験は確かに変ですが
悲しい熱帯魚さん、こんばんわ。私は昨年の試験に合格した者です。
私も昨年は記述で1科目2点を取ってしまい発表日まで大変不安な日々を過ごした
くちです。もし不合格だったら、しばらくは立ち直れなかったでしょう。それだけ
自分なりに勉強しましたから。
この社労士試験は、相当勉強した者でも、たった1科目の足切りで不合格になってし
まう酷な試験です。私の知っている合格者の方々の中にも足切りの1点に泣きなが
ら4回〜5回と受験し合格された方が何名もみえます。逆に見れば、1点で泣いて
もあきらめず再チャレンジされ合格した方も多いということです。
悲しい熱帯魚さんも次年度に向けて勉強する気合が入らないとのことですが、私も
受験後しばらくは勉強を再開する気力がありませんでした。そこで、社労士の開業
に関する本や実務書を何冊か読みました。そしたら受験を止める勇気がなくなりま
した。今までの苦労をムダにしたくない、今年はダメでも次は絶対合格したい、と
強く思いました。
試験結果はもう自分ではどうしようもありません。一度視点を変えて行動を起こさ
れたらいかがでしょうか。
偉そうなことばかり言って申し訳ありません。

[6627]れい さん 100/09/27 Wed 01:02:40 (TO #6626) ぴこさん、ちょっとお待ちを...
先ほどのレスは、一受験生としての知識で書いたものです。
私もここに参加されている方と同じく、今年の受験生の一人です。
とても勉強になる事例だと思いまして、このままレスされずに、下へ移動してしま
うのは残念だと思い...
ですから、間違っている可能性も大大大あるわけです。
結論を急がないでください。
現に「保険料を払わなくてはならない。」とする意見は私だけですし。

もう少し、お時間を...
私も再検討してみますので。


[6626]ぴこ さん 100/09/27 Wed 00:44:03 (TO #6620) No Title
レスありがとうございます。

うーん、やはり難しい、

>「生年月日による加入可能年数」が定められていて、39年
>でもOKとしています。
なるほど、39年と9ヶ月可能であれば、9ヶ月はカットされるのですね。

>ですから39年加入しているから、もういいよ、という意味ではないと思います。
払う義務はあるのですが、払わなくても満額給付されるということですよね?!
(抜け穴みたいに思うのですが)

>結論として、強制加入被保険者となり、保険料は支払わなくてはならないと思います。

ということは、払わなければならないのですよね?でも払わなくてもなぜか満額もらえると、
まあ、払わなければいけないのはわかりますが、、、ペナルティなどありませんよね?

よくわかりました。
長文どうもありがとうございました。

[6625]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/27 Wed 00:20:04 (TO #6619) まじめに一生懸命取り組んだからこそ、くやしい
 こんにちは、せきぐちです。
一生懸命試験に取り組んだからこそ、いろいろな思いが皆さんあることと思いま
す。私も試験問題にはいろいろ悩まされました。特に3,4年も勉強を続けたにも
かかわらず、問題集やテキストでも勉強したことが無く、全く初めて見るような問
題を出されたときはやはり怒り心頭、出題者は何を考えているのだ、もう受験する
のはいやだ、とさわるもの全部殴ってやりたい気分になって孤独感に打ちひしがれ
てひたすらあてもなく町中を全力疾走したことを覚えています。

 端から見たら不気味な奴だと思われたことでしょう。自分でもちょっとこれはま
ずいと意識して完全に受験勉強から離れた生活を送ることにしました。当然次年度
試験のスタートが遅れました。でも、それは仕方なかったなと思っています。それ
くらい自分としては必死で取り組んだ訳で、それが報われないとなるとぶつけると
ころはないので自分で時間をかけて自分をいやすしかなかったと思います。毎年そ
んな繰り返しでしたが、何とか正月を過ぎると気分を変えることができました。当
然に、9月という時期では心の動揺を押さえることができる訳のない時期でした。
たぶん、同じような気分でこの時期を過ごしている人もたくさんいるはずです。受
験で苦しむときも同じようにたくさんの人が苦しんでいるはずですし、受験後の苦
しみもたくさんの人が同じような気分で過ごしていると思います。

 そんな気分の時は、不思議と自分と会話ができるものです。普段は生きるのに夢
中で自分と話をすることも少ないと思います。もちろん、さわやかに会話できるの
ではなく自問自答の繰り返しなのですが、後から思えばある意味で貴重な時間でも
あります。最初は自分だけがどうしてこんな目に、と思ってもやがて自分だけが苦
しいのではない、自分よりももっと大変な道を歩んでいる人がいるのがわかったり
もするものです。

 でも、急いで結論を出すこともないと思います。自分のそのときの気持ちを書く
という使い方でもこの掲示板はOKです。自分のこと、人のことを思い、考えなが
らしばらくこのまま過ごしてみてはいかがでしょう。

[6624]ぴこ さん 100/09/27 Wed 00:17:14 (TO #6614) No Title
レスありがとうございます。
うーん、難しいですね、このことについて全くの素人なので
理解するのが難しいです。

1つ質問よろしいでしょうか?
>第1号被保険者は、被用者年金各法に基づく老齢等給付等を受けることができる者
>を除くとなっていますので、第1号被保険者にならないと思います。
と書かれているのですが、私の父の場合
「老齢等給付等を受けることができる者」なのでしょうか?
これって年金のことですよね?年金はまだもらっていなくて
今59歳で20歳以上60歳未満で2、3号以外の人に当てはまるので
第1号被保険者にあたるのじゃないでしょうか?
そうしたら年金を払う必要がある?!

すいません、ちょこっと調べただけで、全くの素人ですので
全然間違ってたらすいません。
、、、そのときは、よろしくお願いします。

>加入可能年数で計算
ああなるほど、うちの父の場合、
めいいっぱい入ったとしても、39年8ヶ月ぐらいしかならないので、
年数で計算して、39年だから
8ヶ月分は払わなくてもいい(必ずしも払う必要がない)
ということですね。
なるほど、よくわかりました。

ありがとうございました。


[6623]悲しい熱帯魚 さん 100/09/27 Wed 00:03:49 りょうさんありがとう
先ほど、情けない愚痴を書きこんでしまった者です。りょうさんから頂いたメッセ
ージ心にしみいりました。私もそろそろ気分をかえて来年に向け又頑張ろうと言う
気になってきました。有難う。もし将来合格した時にはあなたに一番に御報告した
いそんな気持ちになりました。お互い頑張りましょう。本当にありがとう。

[6622]プレジデント千房 さん 100/09/26 Tue 23:40:42 (TO #6572) やあ!
こんにちは。KOJIさん。私は千房と言いながらも、もちろんお好み焼き千房と
は無関係です。でも「プレジデント千房」には行ってみたいんですよね。六本木
や、関西のホテルにあるみたいですよ。お好み焼き屋でありながら、バーとしても
楽しめるおしゃれな空間らしいです。
で、「千房」の社長さんってそんなにカッコいい人なんですか。不良少年を登用し
て、若手社員のモチベーションまで高めるとは。社会には立派な人がいるもんです
ねえ。関西人はガメツイといわれながらも案外、若者を育成するのに多大な援助を
する人が多いんですよね。知られざる一面でしょう。私は関西人ではありません
が、関西の奥深さは面白いです。
何だか、「プレジデント千房」を名乗るのが、ちょっと恥ずかしくなってきまし
た。
それから、7丁目商店街さん。FPの情報をありがとう。

[6621]りょう さん 100/09/26 Tue 23:23:58 悲しい熱帯魚さん、挫けず、頑張って下さい。
 みなさん、そして悲しい熱帯魚さん、こんばんは。
もう、試験が終わってから、1月が経とうとしているのですね。
僕は、試験が終わってから、今まで、少し、社労士の勉強のことは忘れ、ドラクエ
ばっかやってました。
 そのドラクエもほんとは、合格を確信した上でプレイしたかったのですが、そう
はいかず、また、来年の勉強を始めるまでの息抜きとして、遊ぶにとどまりまし
た。
 悲しい熱帯魚さん、僕も、来年への不安は大きいです。
来年どころか、今年の試験を見直しながら、いつまでやっても合格しないんじゃな
いか?、なんて不安になることもしょっちゅうでした。
 僕はあなたと逆で、毎年、択一で良い点が取れず苦しんでいます。
僕の場合、まだまだ努力が足りなかったと、自分でも認めざるを得ない所が多く、
運、不運以前の問題なところがあります。
 でも、あなたは、きっと、たまたま、不運にあったのではないでしょうか?
点数こそ書いてませんが、択一は相当できていたのでしょう?
それに、選択式も、その科目以外はきっと出来てたはず。
 だから、来年に向け、また頑張りましょう。
「もう、受けない・・・」なんて思ってはいないと思いますが、選択式であと1問
合ってたら合格してた人が、もう受験しなくなったらそれはとてももったいないこ
とです。
 もちろん、結果は、12・1まで分かりませんが、もし駄目だったとしても、挫
けずに頑張りましょうよ。
 あまりにも、少し前の自分と同じ、少し挫けそうなメッセージがあったので、書
かせていただきました。
 お互い、来年こそは、受験が終わったその時点で合格を確信できるような得点を
ゲットしましょう。
 
 
 

[6620]れい さん 100/09/26 Tue 23:20:59 (TO #6609) No Title
れいと申します。私も試験勉強のつもりで書き込みさせていただきます。
s15.12.25生→1940.12.25生ですので、60歳まで加入されたとしても、40年加
入することが不可能です。
1961年4月加入で、60歳に達した日(2000.12.24)で、39年と9ヶ月となると思い
ます。
(年齢計算苦手なので、どなたかフォロー、お願いいたします。)
国民年金は40年加入して満額がもらえることが原則なので、それを救済するために
年金額計算の特例として「生年月日による加入可能年数」が定められていて、39年
でもOKとしています。
ですから39年加入しているから、もういいよ、という意味ではないと思います。

それから、第1号被保険者から除かれるものとして
「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付、その他の老
齢又は退職を支給事由とする給付であって、政令で定めるものを受けることができ
る者を除く」と、ありますが、これは現に年金をもらっている人のことをいっていま
す。...と、思います。
国年令第4条の2より、「全額につき支給停止されているものを除く」とあります。
(共済年金については全然知識がありません。)
今現在、59歳ですのでまだ、実際には年金が支給されていないとしたなら、この除
外規定は、あてはまらないことになるのではないでしょうか?
結論として、強制加入被保険者となり、保険料は支払わなくてはならないと思いま
す。

こんな曖昧な答えですが、とてもいい勉強になると思い自分なりの考えをレスさせ
ていただきました。
他の方の、お考えもお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

PS。中高齢の特例は、厚生年金の被保険者期間に限ります。>あおおにさん
   




[6619]悲しい熱帯魚 さん 100/09/26 Tue 22:13:08 国家試験の宿命
皆さんこんばんわ、本試験終了から早くも1ヶ月が経過しましたが、まだ、正気に
戻れず現実逃避している情けない男です。各予備校の合格基準を拝見しましたが、
どうやら選択式の1科目二点で不合格が決まりそうです。今年はとにかくあきらめ
ず、何事も我慢し勉強のみに集中しました、しかし、結果として選択式で前記のよ
うな失態をおかしてしまい、高得点化が予想される選択式では救済は不可能のよう
です。ここの場で不平を言ってもしょうがないですがこの試験はたとえ択一式で万
点取っても(私はもちろんそんな点数取ってませんが)選択式で2点取ったら不合
格なのでしょうか?それを考えると来年に向けて気合が入りません。
自分の中では自分の能力で今年以上の点数を来年取れる自信は全くありません。
本当に挫けそうです。国家試験てこんなものなのでしょうか?
情けない話で済みませんでした。

[6618]toy さん 100/09/26 Tue 22:05:22 No Title
この一年通った大手予備校(非難が主目的ではないので名前は取り敢えず伏せ)は
合格率no.1の謳い文句につい過剰に期待しすぎていたのか・・・・。試験直前
のセミナーの宣伝文句を読んでこれまで勉強しつつなんとなくしっくりこなかった
のにとどめを刺された。抜粋してみると
「このセミナーの趣旨は合格に必要な知識の中で、試験に取り組む上で不安な要素
を確実なものにすることにあります。参加者の皆様には、一定以上の学習を積み重
ねていただいていることを前提としています。その観点から次のようなことをあら
かじめご了承ください。
1 項目別講義は、試験合格に必要なレベルかどうかを常に講師が判断しながら進
めて参ります
2 項目別講義は、同封の予想項目一覧表の中からテーマを決めて解説していきま
す。自分の不得意な項目のみご参加ください。
3 問題演習は、実施日当日、問題と回答・解説をお渡しいたします。必要な解説
講義の合間を埋める自習室の感覚で学習していただくことになります。ご自分の
ペースで問題演習していただきます。解説講義は特に実施いたしませんので、ご注
意ください。
4 問題演習・項目別講義の内容について、質問ブースにて講師が対応いたしま
す。
5 ご質問については、本試験合格に必要な内容についてのみご回答いたします。
よって本試験レベルをはるかに逸脱した内容などのご質問はご回答いたしかねま
す。
6 合格のために必要な知識を吸収しようという!という真摯な姿勢でご参加いた
だければ、学習効果は高まります。
7 ゼミ全体の進行及び参加者の皆様の学習に、悪影響を及ぼすような言動を教室
内で取られた方は、それ以降のご参加をご遠慮いただく場合がございますのでご了
承ください。・・・」
それまで甘いようだがいつまでたっても理解の及ばぬ頭で先生に頼り、担任である
先生はたいそう親切であるから面倒な質問でも受けてくれるもの、生徒の合格に尽
力して下さるものと思い込んでいたのですが、それからは先生も質問をうっとおし
がったり選り好みがあってこういう質問はいやだとかこういう態度はいやだとか
あって事務局からこのようなお達しがあったのか。と思い質問をする気も先生を信
頼する気も極端になくなりました。もうこの予備校に行く気はないです。
つまみだされても恥ずかしいし担任の機嫌が悪くなるような質問ではないか気を使
いながらプレッシャーとあせりと戦いながらの学習をこの教室で続ける気がしない
からです。
結局、名前だけで人が集まるようなところよりも、情熱と誠意のある小粒な学校を
探すか、自分でトコトンがんばるしかないのかもしれないと思い始めています。
皆さん、道は違っても励まし有って行けるとよいですね。では。

[6617]合格圏内 さん 100/09/26 Tue 21:36:35 やっぱり
秋保先生の総評(予想):
ボーダーは、択一49〜50点、選択28点以上、科目別最低点の救済なし。
やっぱりこの辺りに落ち着くのですかね。

[6616]あおおに さん 100/09/26 Tue 21:26:50 (TO #6605) 悩める子羊さんへ
悩める子羊さん こんばんは。
私の場合、択一54〜55点、選択式35点 但し択一の一般常識が3〜4点(択
一の一般常識問7の解答が分かれていますので)
合格不合格はパーセントでいえば、0 か 100 なのです。50%とか60%
とかの可能性を期待し12月までブランクを作ることは来年の本試験にとってマイ
ナスでしかありません。
私も0か100かで、0と思い勉強をはじめました。万が一合格していたとしても
勉強していることはプラスにこそなれ決してマイナスにはならないと思います。
よって,勉強をはじめた方がいいと思います。


[6615]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/26 Tue 21:18:16 (TO #6553) 豊富な実績があるとはいえませんが
 こんにちは、せきぐちです。
実はこの講座が始まってまだ年数がたっていないので、正直な話、豊富な実績があ
るというわけにはいきませんが、講師が埼玉会の社労士だけに合格後を視野に入れ
ますと利用の仕方次第では合格後に相談できる相手ができたりします。会場が近く
であるとか、資格を取った後の進路にはタッチしない学校では不安だとか、限定的
な条件にかなう人向けでしょう。すべての人にお勧めといっては言い過ぎですが、
個性のある受験講座ととらえてください。
 とにかく合格を最優先というニーズですと、ここでたびたび名前の出るIDE社
労士塾、日本ライセンスセンター、大栄、TAC、LEC、日本マンパワー、Wセ
ミナー等でしょう。

[6614]あおおに さん 100/09/26 Tue 21:13:00 (TO #6609) 払わなくてよいと思います。
こんばんは。
自分の勉強のつもりで書き込みいたします。
25年以上(中高齢特例あり)公務員をなさっておられ、また共済年金に加入なさ
っておられたのであれば、国民年金を払わなくとも良いと思います。
第1号被保険者は、被用者年金各法に基づく老齢等給付等を受けることができる者
を除くとなっていますので、第1号被保険者にならないと思います。
また,昭和16年4月1日以前に生れた人は加入可能年数で計算しますので、 昭和
36年4月1日からずうっと加入なさっていれば満額の老齢基礎年金が受給できる
と思います。

[6613]ルナ さん 100/09/26 Tue 19:12:58 (TO #6558) 基本を押えるという意味でなら・・・
私の場合なんですが、LECの出る順社労士記述整理カードを
背表紙をはずして科目ごとにわけ、左上をパンチで穴あけて
単語帳のわっかをとおして使ってました。
内容もまとまっているし、基本を整理したいときは有効だと思います。

今年から記述式が選択式になりましたが、
基本的には今までの記述式整理カードでも対応できると思います。
今年は私はこれと過去問しかやってませんでしたが、
選択式は出来が良かったです。

[6612]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/26 Tue 18:20:53 反発の気持ちは分かりますが、無視してください。成果のない非難合戦となってしまいます。
 こんにちは、せきぐちです。
自分の考えと違う発言に反発したくなる気持ちは分かりますが、それを気持ちのま
まに書き込みますと、少しでも反省してほしいという気持ちとは裏腹な成果のない
非難合戦となってしまいます。自分が見て、誰のためにもならないと思った発言は
無視するのが一番です。みなさんは無意味な発言におつきあいしている場合ではな
いはずです。

がんばる人の情報交換の場所としてふさわしい発言が少しでも多く書き込まれるこ
とを期待しております。


[6611]O.K さん 100/09/26 Tue 16:58:16 少し気になりました(スパイさんへ)
私はけたしさんの意見に対する感想を述べたもので支持するとか援護するなどとは
述べていません。あくまでも感心を持ったので書き込み続けて欲しいと述べただけ
です。むしろある意見が掲示板の雰囲気にそぐわないから排除しようとする高圧
的、排他的なとらえ方の方に違和感をおぼえます。またある人も言ってるように削
除する権限は管理人さんのみが有していると思います。
あとHNをかえて投稿するほど暇な人間ではありません。悪しからず!

[6610]とも さん 100/09/26 Tue 13:22:06 (TO #6584) MとW
昨年合格した「とも」といいます。合格した去年は、Wセミナー(津田沼校)に通
学しましたが、前の年はMパワーに通学しました。1年目だったのでどこの学校が
よいのかわからなかったので、合格率が日本一だとの宣伝に引かれてMパワーにし
ました。その選択は誤っていました。中にはいい先生もいましたが、その大半はい
いかげんでした。実務では、ベテランかもしれませんが、この授業の内容であんな
に高い授業料を払ったのかという具合でした。(授業を受けた方ならわかると思い
ますが)また、質問もできない状況というか質問させない状況にしていた。あると
きそれでも質問された方がいたのですが、すると次の授業のとき「先週こんな馬鹿
な質問をしてきた者がいた。皆さんはこうないように。」と。
これでは次から誰も質問などできるわけありません。もし、こんなことで質問した
ら次の授業でさらし者にされてしまうから・・・。
ところで、当然その年は、合格できず次はどこの予備校に使用かと考えたときに近
くにWセミナー津田沼校があることを知りました。実は、1年目はMパワーくらい
しか社労士受験を扱っている予備校があることを知らなかったのです。
パンフレットを見ると斎藤先生のコメントが私の心をひいたのです。1年目(Mパ
ワー)のことがあるので、あまり期待し過ぎないようにしようと思っていたのです
が、それが全然別でした。講義に無駄がなく、1年目の受験のときはまったく理解
できなかったところも面白いよう理解できるようになりました。そのとき、これが
本物なのだと思いました。また、Mパワーでは、講義の録音が禁止されていました
が、WセミナーではOKだったので、講義は毎回録音し、会社の行き帰りや営業中
は繰り返しテープを聞いていました。私の受講したスーパー答練という講座では、
成績表が出るのですが、最初のうちは優秀者で名前が載りませんでしたが、GW明
けから始まる実力答練講座では毎回名前が載るようになり「これは今年いけるか
な!!(合格)」とそのとき思いました。私は2年目でいい先生(津田沼校では全講
座・全科目が斎藤先生の講義でした。もちろん生講義。それでいて人数は50名程
度。それもラッキーでした。結果的には、このうち20人以上の人が合格しまし
た。)にめぐり合えたので(いい予備校よりいい先生のほうが大事)2年目で合格
できましたが、本当に予備校の選択によっては、大きな回り道をすることになるの
だなというのが実感です。私はMパワーとWセミナーしか知りませんが、多くの受
講経験者の情報も集めて本当の意味で自分が1年間信じられる先生を見つけてくだ
さい。

[6609]ぴこ さん 100/09/26 Tue 13:16:07 共済年金と国民年金
すいません、質問よろしいでしょうか? 
うちの父が今59歳(S15,12,25生)で今年まで公務員をやってたのですが、 
1年早く定年を迎えて、59歳で仕事と同時に共済年金をやめてしまって、 
給付額も計算されているようなのですが、 
最近、年金課から電話がかかってきて、 
共済年金をやめたのなら、国民年金を払ってくれ、とのことです。
(今年4月分から払ってくれ、とのことです。)

払わなければいけないのかを
ある掲示板(2チャンネル)で尋ねてみたところ
昭和15年4月1日〜昭和16年4月1日生まれの人は 
加入年数が39年で老齢基礎年金は満額もらえるので、
私の父の国民年金の場合(昭和15年12月25日生まれ) 
昭和36年4月加入、39年で満額受給出来るわけですから 
昭和75年3月(平成12年3月)分まで払ってたら 
満額受給出来ます。
とのことです。
でも、念のため、お勧めのホームページがあるので、
こちらで聞いたほうがいい、と勧めてもらったので、
こちらのほうでお伺いしたいのですが、

国民年金を払わなかっても、(今年4月分から
給付額が減額されるとか、不具合が出るとか、
そういったことはないのですよね?
なるべくなら払いたくないのですが、、

ご指導よろしくお願いします。


[6608]7丁目商店街 さん 100/09/26 Tue 09:34:32 (TO #6584) No Title
てんてんさん、こんにちは。私のような者がお相手で申しわけありません。
いつかも別の方に申しましたが、結局てんてんさんご自身が一定の基準を設けられ
それに当てはまる塾をご自身で見つけられるのが一番良いように思います。
ご紹介を頂いても、それはその方の価値観・相性の問題でしかなく、授業料を払い
込んでから後悔されるような事がもしあったら、かなりのダメージになります。

ご参考に、私の価値観で考える塾の誠意は、受講生に気持ち良く勉強できる場を提
供し、いかに受講生をその気にさせるか、等の点に配慮ができていることであり、
解答速報が正確である、予想問題が良く当たる等の宣伝材料は二の次と思います。

てんてんさんの場合、もう基本的な講義で感心や納得ばかり、という域は卒業され
てらっしゃるはずですけれども、逆にグレードや評判の高い塾以外のところに思わ
ぬ大発見がありそうな気がします。

[6607]ほげ さん 100/09/26 Tue 09:31:11 (TO #6604) いやらしい言い方ですね。
スパイさんの言い方は私を不快にさせますね。
あなたも人を不快にさせてますよ。

[6606]あおおに さん 100/09/26 Tue 09:28:12 (TO #6593) 山口さん頑張りましょう。
山口さん、はじめまして。
いろんな人がいろんな環境の中で、いっぱい不安を感じたりしながらそれぞれに勉
強していると思います。立場は皆違いますが、私は一つだけ共通性があると思いま
す。
それは,自分の選んだこの勉強ができる環境に感謝する気持ちだと思います。妻や家
族、会社、同僚等いろいろです。
たとえ会社を辞めて勉強し合格するしかないと言う山口さんも同じと思います。
私も4年が経ちました。今年も(昨年も)期待を持ちながらの結果待ちです。
でもこの4年間に新しい仲間ができました。
山口さんネット上ですが仲間になりましょう。


[6605]悩める子羊 さん 100/09/26 Tue 09:16:45 誰か教えて下さい
選択式30点(社一2点)、択一式46点なんですが、絶対無理なのでしょうか。
絶対無理(合格しない)なのであれば、来年に向けて勉強を始めるつもりなのですが、
いまいち踏ん切りがつきません。誰か教えて下さい。御願いします。

[6604]スパイ さん 100/09/26 Tue 09:04:01 ははは
けたしさん及び彼を支持する方々。(一応方々と書きますが。)
PCやWEBの技術的知識を持ったほうが良いのでは。
分かる人にはわかってますよ。

匿名性は無いのですよ。例えば、同一人物が色々書きこんでも分かる人には分かる
ので−す。

寝てたほうが良いのでは。

[6603]かぷ さん 100/09/26 Tue 02:15:58 (TO #6593) 人それぞれです!
山口さん、はじめまして。
私は5年前にSE(システムエンジニア)を辞めて、1ヶ月ほど失業の後、現在の
会社の総務に入社できました。それまでは、連日午後の10時、11時と残業の
日々が何年も続いて、自分は何の為に生きているのか?なんて考えたりしました。
たまたま、仕事の給与システムの延長で社会保険労務士の勉強をしていたとき、こ
の勉強がなんかとても面白く感じだして、畑違いの総務関係の仕事に就きたいと思
って退職していました。
ですが、同期の昇進、友人の会社での地位、30歳、既婚で失業する等、気になら
なかったことはありませんでした。でも、そんな時は今の自分がやりたい事に専念
できるという嬉しさをかみしめたりした記憶があります。そのくらい魅力があるん
ですよね、社会保険労務士って。(なんか漠然ですいません。)
本当に自分のやりたい事を見つけ、実行していくことは色々な制約があって難しい
と思いますが、目標を達成できるといいですね。(犬も含めて)



[6602]かい さん 100/09/26 Tue 02:00:05 やっぱりひどい
 #6563、「サイト荒しかって言っても、てめえはどうなんだっ、て切りかえ
して来るだろうな」。。。これはひどいと思います。なんで、サイト荒しになっ
ちゃうわけ?いじめにつながるとか、何がそんなに悪いのか分からないとか書かれ
てますけど、#6563はやっぱりひどい言葉でしょう。

 プリンさんの合格後も必死なんだっていう言葉にいい刺激をうけさせてもらって
ます。今回を機にレス辞めちゃうことが無いことだけを願います。

 …なんていう心配も必要なく、#6563を飛ばして読んでたりして(笑)

[6601]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/26 Tue 01:59:40 (TO #6575) とりたい方を選びましょう
 こんにちは、せきぐちです。
資格は比較検討して取るよりも、取りたい資格を勉強した方がいいでしょう。資格
を比較検討するのも利口なやり方かもしれませんが、各資格が競争が激しくなって
難易度を上げている現状では取りたい資格でないと難問を解答するまで学習をする
には意欲が続かないと思います。
 ほかに性格の問題も絡みますね。せっかく一定時間勉強した知識を埋もれさせる
のはもったいないとかんがえるとか、いったん志したものを途中であきらめるのは
いやだとかありますが、人によっては全然そういったものにこだわらない場合もあ
ります。

 皆さんのアドバイスを参考にご自身で考えてみて下さい。

[6600]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/26 Tue 01:39:32 (TO #6592) 大丈夫ですよ
 こんにちは せきぐちです。
受験資格の学歴に関するものは専攻については限定をつけておりませんので、卒
業、一般教育課程修了、62単位以上履修などを満たしていれば大丈夫ですよ。

[6599]たろう さん 100/09/26 Tue 00:40:12 社労士と行政書士
わたしは、社労士と行政書士の資格を持っていますが、
社労士の方がとっても難しかった。
個人的意見ですが、そう感じました。

[6598]あんくる さん 100/09/26 Tue 00:21:48 う〜ん・・・。
けたしさんの発言の内容、そして言葉遣いに対する賛否は別として、いつも興味深
く拝見させていただいている者です。
けたしさんに対して「書き込みを謹んでください。」といったことを、この掲示板
上で発言できるのは、管理人である関口先生だけだと思います。

[6597]O.K さん 100/09/26 Tue 00:03:57 けたしさん、カムバック!
私も一連の書き込みを拝見しましたが、けたしさんの意見は個性的でこういう見方
もあるのかとむしろ感心したくらいです。掲示板の雰囲気にそぐわないという意見
もありましたが、逆に掲示板の雰囲気をあるトーンで染めてしまっては面白味に欠
けるような気がします。個人的にはカムバックを希望しています。


[6596]いつき さん 100/09/25 Mon 23:46:41 けたしさんはやめる必要なし
けたしさんに対し、非難の声がたかまってるみたいですが、けたしさんの意見は、
みなさんが言うほど不快でしょうか?
個人的には、ポイントを得ている上に、面白いと思いますが。。。
皆さん何をそんなにおこってるのですか?
書き込みを止めようとすること自体、よっぽど、見苦しいですよ。



[6595]xyz さん 100/09/25 Mon 23:44:21 どうしようかな?
みなさん、元気ですね。
私はもう合格発表までやる気しません。
人のことは不合格だろうが合格だろうがどうでもいいけど…
勉強再開しようかな。
勉強って孤独なものですよね。
あんまり仲間意識が強い人ほど
人のこと悪く言うものです。
変な連帯感はやめましょう。


[6594]ベンジジン さん 100/09/25 Mon 23:05:04 (TO #6590) 人を不快にさせる毒舌
ビートけたしさんの書き込みは人を不快にさせます。
ですから、書き込みは今後謹んで下さい。


[6593]山口 玲身 さん(idumi-125@mub.biglobe.ne.jp) 100/09/25 Mon 22:36:44 犬が飼いたいな〜!
私、悲惨な受験生の一人です。社労士試験に一発合格を夢見て6月で会社を辞めてし
まったのです。今回落ちているかもしれません。来年も受験するため就職しないで
アルバイトをすることにしました。35歳、結婚してます。子供はいません
が・・・。  友達は一流企業の課長クラスになっているとゆうのに。私、アルバ
イトです。  笑ってやってください。でもこれからめげずに、勉強再開します。
勉強仲間ほしい-!




[6592]gotou さん(zai01083@pine.zero.ad.jp) 100/09/25 Mon 22:28:53 受験資格
理系の大学をでても、受験資格はもらえるのですか?

[6591]あおおに さん 100/09/25 Mon 21:42:17 ゼミを立ち上げました。
みなさんこんばんは。
私は山形県に住んでいるものです。
山形と仙台の仲間約10名で来年の必勝を目指して「社労士ゼミ」なる勉強会を立
ち上げました。
全メンバーが前年、前々年のMPのOBです。今年の試験は択一45点〜55点の
人達です。えっと思うかもしれませんが、55点取っていても1科目弱点があった
(一般の問7が E であればクリアーするのですが)りして完全合格とはいかな
いもので。
また合格していたとしても、「来年はメンバー全員が合格する」と言う大きな目標
にいっしょに勉強し、不明なところを明らかにしたりやっていこうという決意で立
ち上げました。
どこにも通学はせず、全員の独学で目指します。
このサイトがよりどころです。
これからもよろしく。

[6590]ほげ さん 100/09/25 Mon 20:46:41 (TO #6589) それでいいのだろうか?
人を不快にさせる書き込みは自粛すべきですが
この場の雰囲気にそぐわないからという理由はどうかと思います。
いじめにつながるモノがあります。
根気よく人を不快にさせる書き込みを自粛するよう説くのが
筋だと思います。

[6589]ベンジジン さん 100/09/25 Mon 20:22:30 (TO #6582) 掲示板の雰囲気を壊す毒舌
あおおにさんの意見に同感です。

ビートけたしさんの毒舌はこの掲示板の雰囲気にそぐわないと思います。
率直に言って、ビートけたしさんにはこの掲示板で発言して欲しくありません。
静かに眠っていて下さい。

[6588]7丁目商店街 さん 100/09/25 Mon 20:20:16 (TO #6586) 大変なんですね。
プレジデント千房さん、こんにちは。
あなたの最近の書き込みからは、そんなに深刻なダメージを受けておられる印象が
なかったもので、軽率なレスを申しわけありませんでした。
どうしても自分の経験した試験が一番いやらしく思え、他人が経験した試験のこと
への気持ちが手薄になってしまいました。
でもやっぱり、受験の条件は皆んな同じ、採点が機械読み取りオンリーなら、
発表が済んでいないのも皆んな同じですから、できるだけ早く気持ちを切り替えて
まずお仕事の方、頑張って頂きたいです。

FP受験は、実のところ私としては失敗だったのです。大衆版の普通資格と、
高ステータスの上級資格の2段階があり、普通資格はちゃんと勉強すれば現役の
大学生も難なく合格できます。資格者が増えすぎ、企業の新卒採用条件に利用され
る半面、それ以外のステータスにはなりません。試験に合格しても登録を見合わ
せ、またそのことで非常に悩む人が最近増えてきています。
上級資格は税理士と同じ科目合格制度で、所定の6科目がすべて合格すれば登録を
認められますが、非常に難度が高く、私はここで完全につかまってしまいました。
さらにこの資格も、ステータスの高さが私には魅力でしたが、やはりこれも資格者
の急増で希少価値、ステータスの低下、その他あまり書きたくない諸々の事情によ
り意欲が薄れ、現在は社労士を優先させています。
社労士の方が簡単、と思ったからではありません。せっかくFPで勉強した健保、
厚年、国年等の知識を埋もれさせるのは、何とももったいなかったからです。
実際勉強を始めてみると各科目の奥の深さは何とも比較のしようがないために、
社労士受験者としては初学、ということにさせてもらっています。
FP普通資格の試験範囲で得る知識は、社会人中堅どころくらいになると一般常識
として非常に有意義で、特に税金科目は単一科目としてでも上級資格の内容まで勉
強をしておくと、社労士開業後の切り盛りその他営業活動上かなり効果があるもの
と思っています。

長くなったのでこの辺で。お気付きのことは、レス下さい。

[6587]ぶーぶ さん(imamu@mx4.ttcn.ne.jp) 100/09/25 Mon 19:42:08 No Title
皆さんこんばんわ。今更ながらですが、各予備校の合格基準そろそろ出ていると思
いますが主なところのものお教えいただけませんか?何卒宜しくお願い致します。
簡単で結構です。

[6586]プレジデント千房 さん 100/09/25 Mon 14:45:10 (TO #6562) 今年の受験生ならわかるはず
7丁目商店街さんこんにちは。あなたはFPを受験しているのですね。私も次はそ
れを狙っています。社労士とFPの効果的な活用法など、情報がありましたら、宜
しくお願いします。
さて、あなたが今回寄せ書きされている内容について、少し意見させていただきた
い。受験対策の心構えとして、あなたのおっしゃることは正しいと思います。しか
し、それは今年の試験内容をご存知無いからでしょう。どれだけ、今年の試験がひ
どいか。私と同じく、合格予想ライン前後の人は、みんな同じ気持ちのはずです
よ。7丁目商店街さんも、今年の試験を手に入れたらわかります。
私も少し、自分は試験に強いタイプと確信している所があるので、横着なことを言
い出す所があるかも知れません。でも、今回の試験じゃあ、出題者も私に文句は言
えないでしょう。
ところで、行政書士と社労士はどちらが難しいかという、話がありましたが、私は
社労士が、ずっと難しいと思っています。学生時代に、行政書士より難しいといわ
れる公務員試験の地方上級や裁判所U種(憲法、民法、刑法)を希望の会社に行けな
かった場合のすべり止めとして受けましたが、こちらの方が私にはずっと簡単に思
えました。タイプにも拠ると思いますが。丸覚えが得意か不得意か、がこの試験の
合否に関わっていると思います。
でも「この資格が取りたい」と決めたら、精一杯頑張らなければなりませんね。も
う、今回の試験の悪口を言うのは、やめます。いつも前を向いて歩きたいもので
す。


[6585]kuronobu さん 100/09/25 Mon 13:29:35 (TO #6568) 18切符はつらい
ありがとうございます。
時間のあるときに作ったレジュメはよさそうですね。やってみみます。

記述式問題集を毎日読んでいましたが、やはり書かないと威力は半減でした。
でもかかさず毎日読むと結構力になったような気がします。

18切符は、たぶんいやになってしまいそうです。



[6584]てんてん さん 100/09/25 Mon 11:33:42 塾をどこにしようか。
もしかしたら再受験なのに又だめかもしれない。どこに次は行こうか。実は今年は
最大手受験予備校Mにいっていたが、なんだかお金をはらって〔やすくない)いっ
ていたにも関わらず、結構受験生より学校側の方が偉そうで、質問は本試験レヴェ
ルで!とか教えてもらうという謙虚な姿勢で質問しろのような内容のプリントが渡
されたりして受験生の心理を逆なでするような、弱みにつけ込むような態度で、周
りの人結構文句言ってるんだけど、再受講だから安くなるからしょうがないからま
たここにするか、うーんみたいな感じです。皆さんどこか誠意ある親切な塾を紹介
してくださいませんか、

[6583]チー さん 100/09/25 Mon 11:15:59 (TO #6575) 本当の第一順位を決めて
 どうも初めまして。
 この様な時には、やはりご自身の心次第ではないでしょうか?

 私としては、今ご興味がお有りになられている社労士を勉強なされた方が
良いと思います。こちらの掲示板に書かれた時点で、社労士に大分心を引か
れているのではないでしょうか?

 私自信の経験談になりますが、行政書士は2回落ちて止めました。その後、
平行してやっていた社労士1本にして、数年後に合格。
 元々、行政書士の資格にはそれほど興味が有ったわけではないので、社労
士の勉強を始めるに際して何等引きずるモノはありませんでした。
その事から思うのですが、行政書士を後にしても良いのだと、気持ちを切り
替えませんと、結局どちらの資格も取れないような事になり易いのではない
でしょうか?

 トローチ さん。自分の心に聞いてみてください。
 本当に何が一番最初に取りたいのか?
 そして心が決まったら、1年間は疑うことなく、その資格の事だけを考えて
ください。




[6582]あおおに さん 100/09/25 Mon 09:43:02 あきれました。
けたしさんの文章にはあきれました。
このサイトに心を寄せている、又は心のよりどころにしている私にとって見過ごせ
ない言葉の文章でした。
もう寝ていてください。

プリンさん。今まで通り楽しくやりましょう。
そして皆さんも頑張りましょう。

心がすさんだとき 「泣いた赤おに」をおすすめします。

[6581]TORAKOちゃん さん 100/09/25 Mon 09:39:40 勉強再開宣言
高橋 尚子が金メダルを取り、巨人もセリーグ優勝が決まり
これで勉強に心おきなく専念出来ます。
本日より来年の8月に向けて勉強を再開致します。今年の試
験の結果は選択31点(社一で2点)択一50点で大原の判定
は選択X、択一○で総合判定でXでした。

[6580]クラピカ さん 100/09/25 Mon 01:50:04 なぜ
行政書士のほうが、難しい。

[6579]いつき さん 100/09/24 Sun 23:17:29 社労士の方が難解
社労士ではないですが試験の問題について個人的な感想をコメントします。
社労士に比較して行政書士の問題は法律の基本的理解ができていれば受かる試験で
あると思います。試験範囲を基本六法を中心としますし、各行政法規(行政法、手
続法)も細かい条文の知識よりもその背後の理論を問われることが多いので理解が
優先されるべき問題に感じます。ただし民法に関しては、範囲が広いのでここを理
解、マスターしているかが大きく準備の労力に影響しますが。
 これに対し社労士は、やはりその性格上技術的な法律が試験範囲になってます
し、数値や暗記すべきテクニカルタームの量も圧倒的に多いと思います。そのた
め、勉強に費やすコストだけを比べると、比較的行政書士が小さいと思います。
 


[6578]満月の夜 さん 100/09/24 Sun 23:06:50 合格診断は返送されて来ましたか?
私も「合格診断サービス」を利用して、8月末までには
各校に復元解答を送ったのですが、今日現在までのところ
ライセンスセンター、大原、LEC、I.D.E.社労士塾からは
返信を頂戴したのですが、
TAC、Wセミナー、日本法令、日本マンパワーからは、
まだ返信されて来ていません。
みなさんのところへは届いていますか?
やっぱり早く見たいものなので...

[6577] さん 100/09/24 Sun 19:24:47 No Title


[6576] さん 100/09/24 Sun 19:16:04 No Title


[6575]トローチ さん(aya@mba.sphere.ne.jp) 100/09/24 Sun 18:56:59 迷っています・・・
初めまして。本当に基本的なことをお伺いするので申し訳ないんですが聞いてくだ
さい。私は以前より行政書士資格取得を目指しているのですが、最近仕事上で社会
保険、労働保険等に関する本を読む機会が多く社労士にもかなり興味が出てきてい
ます。とはいえ、実際両方を勉強するのは不可能なので自分に向いている方、比較
的容易な方(どちらも難しいことは重々承知ですが)を優先したいと考えていま
す。昔から続けているほうをやり遂げるべきでは?という声が聞こえてきそうです
が、興味の先が社労士にシフトしてしまい、行政書士の勉強に身が入らなくなって
しまっている状態です。みなさんはなぜ、社労士になりたい!と思われたのです
か?また他の資格と比較検討された方、いらっしゃいましたらアドバイスを下さ
い。よろしくお願いします。

[6574]KOJI さん 100/09/24 Sun 17:12:11 (TO #6571) 訂正
「総括」→「統括」
今年の試験に出たんですってね。

[6573]ゴッチ さん 100/09/24 Sun 14:25:12 ぽんぽこ先生へ
 ありがとうございました。児童手当の所得制限、ようやく見えてきました。
我国の(この言葉あまり好きじゃないんですけど、社労使の先生はよくつかいます
ね(笑))「少子化対策」が背景にあるとは、まさに、この試験で勉強する法律が
生き物のごとき存在であると実感しました。(「就学前特例給付」について・・)
 また、別のことで質問させていただくこともあると思いますのでよろしくお願い
致します。

[6572]KOJI さん 100/09/24 Sun 13:41:14 千房
プレジデント千房さんへ
はじめましてKOJIです。千房のお好み焼きやには何度か行ったことがありま
す。それよりも以前、講演会の裏方をやったとき千房の社長さんの人材活用の話を
聞く機会がありました。
あえて不良少年を活用して発展してきた、とおっしゃっただけあり、若年社員のモ
チベーションを高めるということを実践された方だと強く感じました。

[6571]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/09/24 Sun 13:25:52 こんにちは、「総括」幹事です。
「総括」なんて言葉は安衛法の勉強以来かもしれません。昨年のオフ会にも参加い
たしましたKOJIでございます。二回目の受験で昨年通過し、10月からの面接
指導を待つ身です。
今回東京在住の方で幹事をということでしたので、及ばずながらお手伝いさせてい
ただくことになりました。多くの方の参加をお待ちしております。至らぬ点も多い
と存じますが、どうぞよろしくお願いします。

[6570]たい さん 100/09/24 Sun 12:51:33 (TO #6552) RESありがとう!
事情があり、家でインターネットができないのでマンガ喫茶で見ています。
お礼が遅れてすみません。

やはり、予備校の判定なんてあまり鵜呑みできないものなのですね。
大変参考になりました。
去年の同時期のログを見てみると「全額払い」で涙を飲んだかたが多いみたいで
す。

Q次郎 さん、今年受かっていることをお祈りしています。
どうもありがとう!

[6569]テイオージャ さん 100/09/24 Sun 09:59:45 (TO #6530) 笑えない毒舌
レスの内容はともかく、そのプリンさんの思い遣りの語り方さえも
けたしさんにはわからないようです。

ねたふりするそうです。

でも、関係のない私には分かる部分もありました。
決して要旨が全くわからないモノではありませんでした。


[6568]7丁目商店街 さん 100/09/24 Sun 09:34:19 こんな手はいかがでしょうか。
kuronobuさん、こんにちは。お笑い系の私が出て来て、引いてしまわれましたか。
通勤電車内での勉強は確かにひと工夫必要です。私も電車内でのテキスト類通読は
得意でないため、FPを勉強していた頃は次のような方法を採っておりました。

時間の余裕あるときに、自分が確実に押えておきたい事項をレジュメというか、カ
ンニングペーパーというか、ワープロで羅列してツボの個所の虫食いにしておき、
少し間を置いてから、電車内で用いるんです。要は穴埋め問題の自主製作板です。
このとき相当大事なことは、虫食い個所の正答がすぐ判る工夫をしておくことで、
私の場合、印刷紙の裏側にも同じものを丸焼きし、虫食い個所に正答を書き入れて
ゴシックと反転で強調しておきました。
テキスト通読はダメでも、この方法は降りる駅を忘れるほどのめり込めました。
なおワープロ作業は、覚え切った個所を引退削除しまた新しい事項に入れ換える等
の編集に適しているので、入力は面倒でも以後の効率は上がると思っています。

この方法で効果イマイチでしたら荒療治という手があります。
青春18切符とかの超格安の切符で、日帰り又は宿泊付の遠出に出ちゃいましょう。
1日中電車を勉強部屋にしてコツを会得してしまうんです。このとき相当大事なこ
とは頻繁に停車する普通列車だけを利用することと、禁制品の携行です。持参する
のはこれと思った問題集1冊(できれば択一の)に絞り、ウォークマン、iモード、愛
読書、ゲームボーイ、彼氏彼女、といった暇のつぶせそうなものは一切携行しては
なりませぬ。あと、弁当、水筒、カサ、オヤツ500円まで、といったところは当然必要
ですけど。電車に乗ってしまうとしばらくは景色ばかり眺めておりますが、そのう
ち諦めて問題集をひも解くことになります。

以上マジメな回答を狙って一張羅のスーツを着てみましたものの、やっぱりどこか
ぎこちない7丁目なのでした。



[6567]完全合格宣言 さん 100/09/24 Sun 01:36:05 (TO #6566) ありがとう!
  山口さん、こんにちは。完全合格宣言といいます。
今回の書き込みに大変感動いたしました。心が洗われました。
「掲示板」の原点を見さしていただきました。
これからも、私をほのぼのした気分にさせて下さい。

それでは、またお願いします。


[6566]山口 玲身 さん(idumi-125@mub.biglobe.ne.jp) 100/09/23 Sat 23:37:14 パソコン初心です。
続けて書き込みさせていただきます。 実は私パソコン(インタ-ネット)を利用し
たのは初めてなのです。社労士試験の解答速報と合否予想をしりたくて、かみさん
におそわりながらいろいろやっていてこのホ-ムペ-ジをたまたま見つけて書き込み
しています。ちなみに名前は本名です。ヤマグチ レイシンともうします。これか
らも笑える話を伝えれればとおもいます。

[6565]山口 玲身 さん(idumi-125@mub.biglobe.ne.jp) 100/09/23 Sat 23:07:59 年金もらえるかな?
6月末日で会社をやめて9月下旬に市役所へ行って第2号被保険者から第1号被保険者
への種別変更届(国民年金)をしてきました。法令上は14日以内となっております
が、全然OKでした。窓口のお兄さん(ぼくよりかなり年下とおもわれる)は笑顔
で7月1日からで切り替えておきました。・・と言っていた。  けっこう融通きく
じゃんとおもいました。 実務は条文どうりではないな〜と実感しました。

[6564]ビートけたし さん 100/09/23 Sat 21:55:05 (TO #6526) こちらこそ失礼致しました
こちらこそ愚推と暴言の数々で失礼致しました。

[6563]ビートけたし さん 100/09/23 Sat 21:52:07 (TO #6530) わからんな、何なんだろ。
♯6530のレスは、要旨が何なんだか皆目つかめないな。結局冒頭の「もちろんそう
ですよ」ってことなのかなあ?わかんないな。あれだけ書きこんでるわりに。
最終学歴自動車学校中退っておいらの弱点、突いてるつもりなのかなあ?
長ったらしいぞって言ったら、てめえだってそうじゃないかってくるだろうし、
サイト荒しかって言っても、てめえはどうなんだって切りかえして来るだろうな。
とにかく奴さん、柔和な口調とは裏腹に相当怒り狂ってることだけは伝わったよ。
実は、人一倍プライドの高いお人柄ってこともはっきりしたしさ。


ま、いいか。今度長ったらしいの送ってきたら、寝たふりしてよっと。

[6562]7丁目商店街 さん 100/09/23 Sat 20:02:07 (TO #6547) このことは絶対本当に相当大事なのかどうか…
プレジデント千房さん、レス有難うございました。
他の方へ注視を呼びかけて、千房さんにまず応じて頂くのも複雑な心境ですけど。
千房のお好み焼きは数回しか食べてませんが、私が味わったお好み焼きのうちでは
自分で作ったものを含めてベスト3に入っています。1000円のミックス焼きが
非常にお値打ち物でした。これ以上は無報酬の宣伝なので書きませんけど。
私のHNは、東京都内のある有名プレイスポットからそのまんま拝借しています。
なあんだ、と大声でつぶやいて下さい。千房さんと同じコンセプトなのでした。

私は本年は受験していません。が、皆さんより一足早く6月にFP試験で地獄巡り
を味わってきました。この試験も負けず劣らずケッタイな内容です。
過去問の丸写しが平然と出題される一方、問題文に入る前にA4版の問題用紙に
前振りとしての設例が延々2、3ページも展開され、その後やっと問題主文にたどり
着き、答の4択。このため問題用紙は30ページの大長編となり、味わって解いてた
ら制限時間の2、3倍かかってもいいような、個性派揃いの問題ばかりなのでした。
2週にわたって@2時間×計4科目に挑戦しました。疲れました。

このことが相当大事なのはここからです。私はFP試験対策に相当力を入れている
がっこで短期コースを受講しましたが、講師氏の受験対策としての心構え、曰く、
@難問・奇問は必ず出る。手に負えないと感じたら捨てよ、皆んな手に負えない。
A難問・奇問に出くわしても絶対動揺するな。別の平易な問題の凡ミスにつながった
 ら出題者の思うツボ、というものである。
B確実に解きやすいところからかかれ。第1問から解かねばならない法はない。
ざっと、こういったところでした。あと11ヶ月先のことなので、千房さん以外の方
にはどの程度関心を持っていただけるか分かりませんし、あくまで異種格闘技とし
ての戦術ですので、共通すべきところがあるのかどうか、とは思いますけど。
私は11月にこの試験の社労士関連の科目に再挑戦するため、年中頭は受験モード、
といったところなんですが。

以上、初対面の千房さんにちょっぴり緊張しつつも、やっぱり久本マチャミおネエ
のように振る舞ってしまった7丁目なのでした。今後ともよろしくお願いします。

[6561] さん 100/09/23 Sat 17:54:08 No Title


[6560]あおおに さん 100/09/23 Sat 11:57:33 (TO #6548) 同感です
この掲示板は、いろんな人が見ています。
いろんな質問があってもいいでしょう。私も自分でわかるものは、今後解答してい
きたいと思います。
簡単な質問もあってもいいでしょう。
とにかく楽しくやっていきましょう。

[6559]ぽんぽこ さん 100/09/23 Sat 09:14:14 (TO #6556) 児童手当の所得制限
ゴッチさん、おはようございます。ぽんぽこです。
そうですか。「会社かマンガ喫茶でレス」というのは大変ですね。
このレスもご覧になるのは月曜かもしれませんが、確認レスは遅くなってもぜ〜ん
ぜん問題ありませんから、気にしないでくださいね。

さて、児童手当の所得制限ですけど、前回のレス(#6523)ではちょっとわかりに
くい書き方だったかもしれません。
所得制限の@は、すべての人が対象です。それに対して、所得制限のAは、被用者
のみが対象です。

つまり、被用者以外の人(自営業者・失業者など)の場合、所得制限@未満であれ
ば「児童手当」が支給されます。もし、所得制限@以上であれば、給付はされませ
ん。
一方、被用者の場合、所得制限@未満であれば、被用者以外と同様に「児童手当」
が支給されます。もし所得制限@以上であっても、所得制限A未満であれば「特例
給付」が支給されます。そして所得制限A以上になると、給付はされません。

図で書くと、↓こんな感じです(うまく書けるかな)。

        所得制限@      A
被用者以外  児童手当 →  ×
被用者    児童手当 → 特例給付 →  ×

被用者について、どうしてこんな区分けがしてあるのかというと、「児童手当」と
「特例給付」で、費用の負担割合が違うからです。
つまり、被用者(公務員を除く)に対する「児童手当」の負担割合は、事業主
7/10・国2/10・都道府県0.5/10・市町村0.5/10(児手法18条1項)であるのに対
し、「特例給付」は全額事業主負担だからです(児手法附則6条2項)。

次に「就学前特例給付」ですが、実は今回の児童手当の対象年齢の引上げは「少子
化対策」の一環として、本則の改正ではなく、附則で「当分の間」対象を拡大す
る、という形で行われています。だから「特例」なんですね。
まぁ、「当分の間」と言ったって、現実には「規定を廃止するまで」ということで
すから、ず〜っと続く可能性もありますけど(そういう規定は一杯あります)、改
正するときに国会対策が楽なんでしょうね。

この「就学前特例給付」の負担割合は、3歳未満児に対するものとは違っていま
す。
所得制限@までのものも、所得制限@とAの間の被用者(公務員を除く)に対する
ものも、すべて国4/6・都道府県1/6・市町村1/6です(児手法附則7条4項・8条
4項)。「少子化対策」だから、事業主の負担がないんですね。

それから、「38万円」というは、所得税法上の扶養親族控除の額です。ですから、
細かく言うと、「当該扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるとき
は、44万円」なんて規定が付いています(もちろん、こんなこと憶える必要は全く
ありません)。

[6558]kuronobu さん 100/09/23 Sat 07:43:45 通勤中の勉強 何かよい方法?
通勤の時間は貴重な勉強時間です。
しかし、混んでいてなかなか集中できず、机の上でじっくりとはいきません。
なにか、よいアイデアがあれば、教えていただけませんか?

私は、テキストを縮小コピーして読んでいました。

[6557]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 100/09/23 Sat 01:55:08 オフ会の件
関口先生、皆さん、こんばんは。でびっとと申します。

こちらに書き込ませて頂きますのでは、本当に久しぶりです。皆様、お元気にされ
てますでしょうか?

さてこの度、以下の形でオフ会を行う事になりました。

・開催場所)東京新宿某所
・開催日時)10月14日(土)夕方より(PM6:00か7:00頃?)
・主催 )関口先生サイト&Cyber社労士塾&日刊社労士 の共催
・統括幹事)KOJIさん
・サブ幹事)関口先生サイト:KOJIさん
           Cyber社労士塾 :YSさん
           日刊社労士 :でびっと

という訳で文字どおりBIGな企画になりそうです!これはもう参加するしかありませ
んね。このオフ会は「本試験おつかれ様」「同じ目標を持つ皆さんの情報交換・交
流の場」として開催されますので、サイトにお越しになっている方々(勿論今まで
は見ていただけの方でも、最近見始めたばかりの方でもOKですよ)でしたらどなた
でも大歓迎です。^^お酒を飲めない方も心配ありません。ソフトドリンクもたく
さん用意しますので。(笑)勿論女性の方も積極的にどうぞ。今までのオフ会でも
多くの女性の方にご参加頂いておりますよ。

ちょっと前置きが長くなりましたが、オフ会の参加人数をおおまかに把握させて頂
きたいので、参加希望の皆さんは私までメールにて連絡をお願い致します。なおメ
ール送信にあたってはタイトルを「オフ会参加希望(ハンドルネーム)」でお願い
します。今回はかなりの参加人数が予想されますので、連絡は出来る限りお早めに
お願いします。この人数を元に、統括幹事であるKOJIさんに場所取りをして頂き、
各サイトにて開催の詳細を書き込んで頂きます。最終参加希望については、詳細決
定後に再度ご連絡頂く事になります。(後に周知します!)

(参加希望メール送付先)8pu21506@mail.alps-net.or.jp でびっと

今回は前記の通り、かなりの参加人数が予想されますが、統括幹事の大役を引き受
けて頂きましたKOJIさん、サブ幹事を快く引き受けて下さいましたYSさんには深く
お礼申し上げます。参加希望の皆様も幹事さんの負担を減らすべく、出来る限りの
御協力をお願い致します。



[6556]ゴッチ さん 100/09/23 Sat 00:37:46 (TO #6533) 感謝いたします。
 ぽんぽこ先生ありがとうございます。

実は私はパソコンをもってないので、会社かマンガ喫茶でレスしています。お礼が
遅くなり申し訳ありません。

さて、細かいご説明をいただいたのに恐縮ですがもう少し追加の質問をさせていた
だきます。(私のテキストには、先生の最初のお答え児手法の所得基準@、Aの説
明がまったく記述されておらず愕然としてます。)
すなわち、
@前年所得(1月〜5月分については前々年の所得)が「170万+38万円×被扶養者
数」未満であれば、本来の児童手当が支給される。 
 これは、「被用者以外」のひとが対象とみてよいのでしょうか?
 また、これは突っ込みすぎかもしれませんが「+38万円」にはなにか意味がある
のだとおもいます。教えていただけますか?

「未就学児童」が支給対象になることは知っていましたが、「就学前特例給付」は
はじめてみた言葉であせりました。ほんと、この勉強はたいへんです。気合を入れ
なおします。ありがとうございました。 


[6555]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/09/22 Fri 23:14:21 寄せ書きについて
こんばんは、ぴっぴです
雑談です。長いんで読みたくない方は、上へスクロールしてくださいね(^^)

私は、管理人さんが受験Q&Aのためにこの「寄せ書き」のコーナーを設けた
訳ではないと思っています。しかしこの寄せ書きに質問を掲出された方という
のは、それなりに悩んで、それなりの勇気を持って問題提起をされていると思
っています。だって常連さん達にはわからないかもしれませんが、累計で52万
人の方がご覧になっているHPなんですよ。「掲示板に書き込む」のボタンを
クリックするのには結構度胸がいります。

そこでみなさんの質問についてもそれなりに吟味されたものが多いと考えてい
ます。例えば例に出して申しわけないのです、昨夜の「たつのしんさん」の質
問(#6532)。私はたつのしんさんが単に「ダブルカウント」を忘れていたの
だと思いました。しかしたつのしんさんが失念されたのは、端数処理の方..
160×0.018=2.88人、「仮に」四捨五入すれば3人ですから、重度身体障害者
を2人雇わないと法律上の義務を満たしたことになりません。実をいうと私が
想定していなかった点でした。そういう点でこの肢は「奥が深い」といえます。
そしてそれに気がついたたつのしんさんは、かなり学習が進んでいた証拠です。
でもこの1問を落としてしまった..
そのくらいこの試験は厳しくなっているといえましょう。

今回の試験について、出題のしかたが稚拙だとか、かっこ書きがないから変だ
とか、用語の使い方が厳密でないとか、いろいろ議論があるようです。でも、
もしかしたら出題者から見れば、「コップの中の嵐」かもしれません。

敵(すいません、言葉のあやです)は、当然私たちが現時点で持っている知識
の裏をかいてくるに決まっているからです。必ずしも「行政側(出題者)の求
める知識=受験団体が与える知識」ではないと思います。また「受験用の知識
=実務の知識」でもありません。だからこそ私は「基本書を読めばわかりそう
な程度の疑問」というのは、逆に要注意だと考えています。

一見初歩的な質問でもいいでしょうし、一見トンチンカンな回答でもいいじゃ
ないですか。受験生の目でのびのびと情報交換ができる場を期待いたします。
積極的に前向きに自分の意志で情報を取捨選択できるのがHPのよいところだ
と思います。読みたくない情報は読み飛ばせばいいし、疑問に思った情報には
即座に問題提起をすればいいし、この寄せ書きがそういったフリースペースで
あればな、と願っています(ただ無法地帯ではちょっと悲しいですね)。

[6554]中山 さん(fuku@com.hi-ho.ne.jp) 100/09/22 Fri 20:00:51 埼玉県社労使〜受験講座〜
埼玉県社会保険労務士協同組合が主催する 講習について! これから勉強をはじ
めようと思い講習に参加しようと思っていますが、この講習の評判や、お勧めの講
習・テキストなどおしえてください。まったくの初心者です。

[6553]中山 さん(fuku@com.hi-ho.ne.jp) 100/09/22 Fri 19:59:05 埼玉県社労使〜受験講座〜
埼玉県社会保険労務士協同組合が主催する 講習について! これから勉強をはじ
めようと思い講習に参加しようと思っていますが、この講習の評判や、お勧めの講
習・テキストなどおしえてください。まったくの初心者です。

[6552]Q次郎 さん 100/09/22 Fri 16:34:08 (TO #6551) 言葉足らずでした
「あまり役に立たないかもしれないですよ・・」は、「私のレスする内容自体は」
というのが抜けてました。

[6551]Q次郎 さん 100/09/22 Fri 16:16:17 (TO #6544) 過去の傷はもう癒えているのでレスします(笑)
こんにちは、たいさん。あまり役に立たないかもしれないですよと言う事を
前置きしておいてレスします。
合格判定「○」→実際の結果「撃沈」
(私のいただいた判定は確かパーセントで80〜85%となっておりました)
択一 59点
記述 労一を除きほぼパーフェクト(4点以下は無いという意味です)
そこで労一なんですが、確実に正解とされていたのが「シルバー人材」。
「男性及び女性」と「全額払い」は△となっていました。
本当の結果を見て推測する所、△としていたものは×で、労一は正解1つであった
と思われます。
この時、択一の点数いかんで下駄を履かしてくれる事は無いのだと身にしみて感じ
ました。(T_T)
合否判定依頼先 提出したのは1カ所だけで有名どころの受験校です。これについ
てはこの位にしておきます。なお、今年もそちらにも提出しあとその他2〜3校く
らいに提出しています。


[6550] さん 100/09/22 Fri 16:16:02 No Title


[6549]スミセイ さん( ) 100/09/22 Fri 16:09:24 全社連編集の過去問集には?

お世話になります。

全社連が編集している過去問集があるようなのですが、
これには今回試験の“本当の正解”が記述されるのでしょうか?

因みに平成12年版の内容説明です。

「社会保険労務士試験問題集〈平成12年版〉」 
  553p 21cm(A5)労働法令協会 (1999-11-25出版)

・全国社会保険労務士会連合会附属社会保険労務士教育学院【編】 
 本体価:\4,400 
  唯一の全国法定団体による責任編集。
  全科目の出題傾向の分析とその対策。
  平成11・10・9年実施の国家試験問題と
  ボリュームある演習問題300問収録。
  解答編には詳細な解説と参照条文付。
 
  社労士試験受験案内
  出題の傾向と対策(労働関係;社会保険関係)
  演習問題編
  国家試験問題編
  解答編(演習問題;国家試験問題)  



[6548]ミッキー さん 100/09/22 Fri 15:05:37 (TO #6546) 掲示板について
セルシオ武蔵さん、こんにちは。

私はこの掲示板は関口先生が社会保険労務士の合格を目指す方々のために、善意で
立ち上げていただいているものと認識しています。従って、初学者の方から、中級
の方を含め色々なレベルの方々がご覧になっていると思います。
中級レベルの方々から見れば、基本書を読めばわかりそうな程度の質問もあるかも
知れません。しかし、全くの独学で誰にも質問できない方々もこの掲示板を非常に
たよりにされているのではないでしょうか。
興味のない話題、レベルの低い質問と思われれば、読み飛ばせば良いと思います。
社労士を目指す方であれば、人間的な度量の広さや優しさが必要だと思います。
ですから、私は現状で掲示板スペースの無駄使いとは思っていません。

[6547]プレジデント千房 さん 100/09/22 Fri 14:58:59 (TO #6524) このことは本当に相当大事です
こんにちは。7丁目商店街さん。あなたのお名前は面白い。私の名前は、お好み焼
き屋の名前なんですが、おわかりになりましたか。お好み焼き屋をグレードアップ
したような店で東京、関西にあります。前に誰かが、試験の解答は出題者のお好み
で決まるといっていたのを、もじったんです。

話がそれました。ぴっぴ先生が言われたように、今回の試験は、ある程度学習の進
んでいる(と思われる)私には迷う所が多々ありました。誤りが2つあるなんて、過
去には年に一問ぐらいですよ。比較検討するのも時間がかかるし、どっちが大きく
間違っているかなんか判断つきません。今回の試験は、途中から頭がおかしくなり
そうでした。読めば読むほど、わからなくなった。現在、大きな仕事を抱えてるん
ですが、何だか頭が破壊された気分です。それでこの最近はわざと、社労士の勉強
はしておりません。またはじめる予定ではありますが。今回の試験は私にとっては
本当につらい試験となりました。もうこういうひどい試験はやめていただきたい。
真剣にそう思っています。


[6546]セルシオ武蔵 さん 100/09/22 Fri 14:26:52 くどいようだが掲示板による質問について
掲示板が質問コーナーと化している現状、長々とした書き込みや、
マンツーマンのやりとりは、掲示板を読む者、参加者の一人として
あまり良い気持ちはしません。
Q&A専用のBBSを立ち上げるか、メールでやっていただきたい
ものです。
それに質問の内容も基本書を読めばわかりそうな程度のものも多く
正直、掲示板スペースの無駄使いと言ったら言い過ぎでしょうか。

[6545]プレジデント千房 さん 100/09/22 Fri 14:22:38 (TO #6543) グッドです。
ミッキーさんの意見に賛成。私も一度、ぴっぴ先生を指名させていただいたことが
ありますが(先にぴっぴ先生が関連する内容についてコメントしていたこともあっ
て)やっぱり、悪いナーという気がしました。先生はとても親切に解答してくれまし
たが。

[6544]たい さん 100/09/22 Fri 14:06:27 去年受験されたかた〜っ!
2日も見ない間になんか、大変な騒動になってますね。
でももう落ち着いたかな?

さて、最近回答の見解が分かれる問題で一喜一憂するのが趣味(笑)の たい で
す。
そろそろ、各予備校の合格判定サービスができあがるんじゃないでしょうか。

ここで、もっと「一喜一憂」したい(爆)ので、去年受験された方、是非教えてく
ださい!

各予備校の合格判定「○」なのに惜しくも落ちてしまったかた。
逆に「×」なのにめでたく合格なさったかた。
その他「△」の評価だったかたも・・・。
(できれば採点結果なども添えてもらったらありがたいです。判定校名はたとえば
「マ○パワー」とかの書き方で・・・)

ちょっと、人間が「軽い」でしょうか?(==)

[6543]ミッキー さん 100/09/22 Fri 10:16:05 (TO #6542) 回答者の指名は原則なくしてはどうでしょう。
私もガンバルマンさんの意見に賛成です。

自分の質問に対して、回答がない場合、回答者を指名するのはどうかと思います。
そこで、原則、質問に対しては、回答者は指名しないことにしてはどうでしょう
か。質問に対する回答に関し、更に質問する場合は、その回答者を指名することは
やむを得ないと思いますが。

みなさんは、どう思われますか?

[6542]ガンバルマン さん 100/09/22 Fri 09:25:56 もうこの辺で終結しましょう。
けたしさんの表現の仕方にも問題はあると思いますが、自分の質問に回答が
ないからといって、「○○さん、どうですか?」といった指名をするのは
やはり、行き過ぎた行為だなと感じました。
実際、指名を受けた方も戸惑いを感じられたようなレスをされております。
しかしながら、指名をされた方もその事について、お礼とお詫びのレスを
送られている事も事実です。
そういうことで、この論争は終わりにしましょう!

[6541]がんも さん 100/09/22 Fri 07:46:30 (TO #6531) もうやめときますが
誰があなたに「罵声」をあびせましたか?
あなたの関与するログを見る限り、
あなたの発言の中に中傷などの不適切な発言が
含まれていると存じますが、ご自身でお気付きで
ないとしたら、かわいそうな人だなと感じたまでです。

[6540]ライズライズ さん 100/09/22 Fri 03:48:23 (TO #6527) 色んな考え方があってあたり前ですが
社労士になる、ならない以前に優しさや思い遣りの
ない人もいるわけですね。

私もかわいそうだと思います。

でも、もう放っときませんか?

[6539]たつのしん さん 100/09/22 Fri 00:54:11 (TO #6537) レスありがとうございました。
そのとおりでした。
他の方からも解答いただきました。
ありがとうございました。

[6538]たつのしん さん 100/09/22 Fri 00:51:42 ありがとうございました。
ぴっぴさん、okさん、レスありがとうございました。
重度障害者は2人で1人ということはわかってたのですが、
端数切捨てのことを忘れてました。
貴重な1点を逃してしまった。
勉強続けます。

[6537]ぽんぽこ さん 100/09/22 Fri 00:45:07 (TO #6532) 法定雇用障害者数
たつのしんさん、こんばんは。ぽんぽこです。

一般常識問2Eの場合、雇用しなければならない障害者の最低数は160×1.8=2.88
→2人ですね(障害者雇用促進法14条1項・施行令9条)。
そして、重度障害者については障害者2人分として計算されますから(いわゆる
「ダブルカウント制度」。法14条3項・施行令10条)、結局2人÷2=1人でいい
ことになります。

[6536]O.K さん 100/09/22 Fri 00:39:49 たつのしんさんへ
すいません。先生とだぶってしまいました。


[6535]O.K さん 100/09/22 Fri 00:37:25 たつのしんさんへ
重度の身体障害者及び知的障害者1人は、2人として計算されます。
設問は従業員数160名で重度の身体障害者を1人雇用となっていますので
雇用率を達成したことになります。
尚、1人未満の端数は切捨てます。

[6534]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/09/22 Fri 00:33:51 (TO #6532) 法定雇用障害者数
こんばんは、たつのしんさん

「重度」身体障害者、「重度」知的障害者である労働者は、
ダブルカウントなので、問2Eは、正解でいいんですよ。
1人雇えば2人雇ったことと同じこととみなされますからね。
今日は眠たいので簡単ですが..

1未満の端数切り捨ての部分はちゃんと押さえてましたね(重要です)。
平成9年に障害の程度に応じて「1人を3人とみなす」という出題がされて
いるので確認しておきましょう(もちろん誤りの肢です)。

じゃあ、おやすみなさい

[6533]ぽんぽこ さん 100/09/22 Fri 00:27:33 (TO #6520) 年齢の計算の仕方
ゴッチさん、こんばんは。ぽんぽこです。
昼間レスできなかった分について、レスを入れておきます。

年齢の計算方法については、「年齢計算ニ関スル法律」という3条しかない特別の
法律があります。
その第1条で「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」ということになっています。
さらに第2条で「民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」とされ、民法143
条「週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ
於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」を準用しています。

ですから、満年齢を数える場合、「出生の日」から数え始めて、何年後かの応答日
(=誕生日)の前日(厳密に言えば、前日の終了)に満年齢に達する訳です。
例えば、満1歳に達するのは1歳の誕生日の前日という事ですね。(ですから、育
児・介護休業法で育児休業が認められるのは「1歳に満たない子=1歳の誕生日の
前日までの子」の間であって、1歳の誕生日には職場に復帰しなければならない訳
です。)

さて、年金法を改正する場合、通常は施行日を「4月1日」にします。
そのため、経過規定を設ける場合も、「施行日の前日=3月31日」に何歳だったか
が問題になります。
すると、4月1日生れの人は3月31日に満年齢に達しますので、3月生れまでの人
と同じグループに入ることになりますね。
ですから、経過規定の生年月日区分は「4月2日〜翌年4月1日」というグループ
になっているのです。

[6532]たつのしん さん 100/09/22 Fri 00:09:30 一般常識問2教えてください。
久しぶりに書き込みます。
いまさらながら今年の本試験一般常識問2について、どなたか、教えてください。
各受験校の解答はEとなってますが、勉強不足のせいか、?です。
この場合の障害者雇用率は1.8なので、160×1.8=2.88で、重度障害者は
2人ではないと法律上の義務は果たさないと思いますが、
ひょっとして、私はなんか、勘違いをしてるのでしょうか?
どなたか教えてください。

[6531]いちろ〜 さん 100/09/21 Thu 23:07:45 (TO #6527) 開き直るな・・・
罵声しかあびせられんようなやつにとやかく言われたくないんだな。かわいそうな
やつという言葉は君に返しておこう。

[6530]プリン さん 100/09/21 Thu 22:42:24 (TO #6516) けたしさんへ。
>お礼のレスに礼儀作法を尽くすことよりせめて「私にも社労士試験合格者のプラ
>イドというものはありますから、なるべくお手を煩わせない>よ
>う頑張りますが、これまでの私の勉強体制では分からないことはやはり分かりま
>せんので、どうしてもそういうときにはぜひお力添えをお願いします」くらいの
>ことを申し上げていただきたかった。

もちろん、そうですよ。
わからないところを、全部聞いてるわけではないですよ。
いろいろ尽力してわからないところだけを聞いています。
実は読者歴は1年以上(でも間はあいてますが)ありますが、私がここに質問したの
はこの前のたった2回だけ。
レスで答えたのも2回だけでした。
これだけはたよっちゃお、と思ったときに、あなたのご意見をいただいてしまった
わけで、「大当たり」なんですよね。まずかったかな、と思いました。
でも、プライドとかそういうんじゃないんです。
ほんとにわかんないから、力を借りたいだけなんですよ。
合格者であっても、すでに先生って呼ばれているとしても、一人じゃできないこと
もたくさんありますから。
それでも(こんなんでも!)私は長年実務をしているし、受験生のときと同じく、
毎晩休まず勉強していたりします。自慢してるわけじゃなく、ある意味必死です。
合格したのは1年前ですが、まだまだ足りないんです。情けないことですよね。

サムライ業っていいますけど、私は当初、「士業って孤独なものだ」とおもってい
ました。
でも、私の印象はまったく逆でした。人のつながりを持たずにはできない仕事だ
な、と思いました。そしてそれにとても感動しました。
だから、受験生の皆さんと同じ目線で、長年つっかえてきたわからないところだ
け、今回質問させていただいたのです。(でも、忘れられたくないからって誰かの
名前をいうのはもう辞めます。こまりますもんね。)

けたしさんも受験されるのですか?

おっしゃるとおり、こういう意見を持たれる方もいらっしゃるのは、現実ですし、
わたしとしては、「受け止めて」いますよ。
再度言いますが、私も決して「反論」しているわけでもないのですよ。
(質問するときは、合格者であることも伏せようかとも思っていたんですけど)
これでも1人の「実務家・社労士」なのです。法律論はよくわかんなくても、実務に
ついては(←ここはプライドあります。)また違うマニュアルが存在するわけです
からね。

(ちょっと笑い話ですが、雇用保険の選択式の資格喪失届が「喪失日の翌日」から
10日?っていう論争がありましたよね。私は長年ぽんぽこさんと同じ「離職日の翌
日」起算だと思ってました。この論争で職安のマニュアルをよーくみたら「喪失日
の翌日」起算となっているではないですか!
私はいままでずーーーっと信じてたことが覆されてしまった!いったい私は何百枚
資格喪失届を出しにいったんだろう・・・(ボー然でした。)
でも、はっきり言って一度も困ったことないし、職安の人もいまいち即答できなか
ったりするんですよね。
「どっちでしたっけー」みたいに・・・。ホントのことって、誰が知ってるんだろう、
って思いましたよ。)

逆に、法律論については超スペシャリストでも、「資格取得届1枚も書いたことない
んだ」っていう先生もいらっしゃいますよね。そういう先生もまた「すごい」です
よね。でも「実務もしないで、先生って呼べるか!」という先輩社労士もたくさん
いらっしゃいます。いろいろですよね。
先生って呼ぶか呼ばないかは、いろんな側面があるわけで「両方できなきゃ・・・」だ
としたら、予備校の先生にも実務していない方
いっぱいいるのに大変です。(話がそれちゃいました!)

受験生の皆さんと一緒にこれからもがんばります。
ちょっと私は質問しにくくなりましたが、皆さんのご健闘を祈りつつ、また覗きに
きますね。
長々スミマセンでした・・・・・・・。

[6529]ナース さん 100/09/21 Thu 22:20:44 びっくりしました!
今日書店で「不動産セミナー」(あのどこよりも正確とうわさの東京法経)を立ち
読みしたところ解答速報の欄に常識問7は【解答なし】との掲載がありました。そ
んなことってあるのですかね〃(他は秋保先生の解答と同じでした)なんだかんだ
いっても作問者の好みになってしまうのですかね!

[6528]あおおに さん 100/09/21 Thu 21:34:58 心のよりどころのぺーじ
今年4回目の受験をしました。
結果はまだ未定(当然)ですが、このページは私の心のよりどころです。
いろんな考えや、意見があるのは当然でしょうが、それを他人に強要したり、批判
したりすることはいかがなものでしょうか?
もし、このコーナーにふさわしくないものだったら自然に改められていくものでは
ないでしょうか。皆さんがそれなりの人格を持っていらっしゃるようですから。
私は地方に住んでいますので、情報や、勉強等にこのページは大変重宝していま
す。いろんな質問、それに対する答え、私の情報源です。
受験生の心の揺らぎも感じられ、私の精神のよりどころであり、モチベーションを
維持する原動力にもなっています。
関口先生はじめ、常連の皆様に感謝いたします。
これをきっかけに私もこれから参加させていただきます。
よろしくお願いいたします。
PS.
HNの「あおおに」は、広介童話の「泣いたあかおに」からとりました。
たまには童話も読んでみませんか?

[6527]がんも さん 100/09/21 Thu 21:34:29 (TO #6512) 受験マニアがいけないのか
いちろ〜殿、あなた何様のつもりかい。

>人間として最低限のマナ−も守れない人間に
>社労士としてやっていく(社労士だけではない)
>資質があるのか。だから、受験マニアという言葉で
>表現したまでだ。

人間としての(中略)資質がないだと?それを「受験マニア」と
あなたは呼ぶのかい。
過去ログ読む限り、悪いけどあなたにとっての「人間性」って
その程度のものか?
かわいそうな人だな。

[6526]The Early Bird さん 100/09/21 Thu 21:32:31 (TO #6517) 全然違います!
わたしは去年試験に合格したばかりの単なる有資格者です。
西日本に住んでいます。嫁さんと二人暮しです。
この9月の事務講習会が済んだら、いよいよ決断しようかな
と夢と不安をかかえる、40のおっさんです。
わたしを先生ではないかと疑うなんて、
過去ログみられたら、そんなこと思いもせんでしょうね。
先生に失礼ですよ、
わたしは光栄ですけどね。
まだまだ、ひとを見る目が足りんのとちゃいますか?
毒舌は10年早い! かな?

PS
こちらこそ、失礼なこと言いましたね。
すみませんでした。




[6525] さん 100/09/21 Thu 21:24:31 No Title


[6524]7丁目商店街 さん 100/09/21 Thu 21:19:01 (TO #6489) このことはそうとう大事なのでは…?
私にとって何がなんだかわからんちんの論争が続く中、ぴっぴ先生のプレジデント
千房さん宛のコメントの最終段落部分、これは見逃せない重要な内容ですね。
がぜん初学者の私が有利になった気分、は全然しませんが、試験勉強対策の原点を
教えていただいたように思います。

私のがっこの講師氏(現在は違う人)も、ほとんど条文には目を通さなかったけども
合格してた、といって私の抱える社保系六法にせせら笑いをなさってましたっけ。
面白いもので、現在のコース受講前は全く歯が立たなかった市販の過去問集が、
受講後はサラサラとまでは行かなくとも、サラサくらいに解けるので、1年で合格
など夢の夢、と思っていた私に光明が差し込んできた思いでいっぱいです。

♯6489を見落としてらっしゃる方々には、ぜひご参照頂きたく思いまして…

[6523]ぽんぽこ さん 100/09/21 Thu 17:17:16 (TO #6513) 児童手当と特例給付
ゴッチさん、こんにちは。ぽんぽこです。

どうも児童手当の給付について、基本の所で誤解してらっしゃるようなので、最初
に確認しておきますけど、児童手当の給付における所得制限は、2段階になってい
ます。

つまり、
@前年所得(1月分〜5月分については、前々年の所得)が「170万円+38万円×被
 扶養者数」未満であれば、本来の「児童手当」が支給されます(児手法4条・5
 条)。
A前年所得がこの金額以上であっても、被用者(厚生年金の被保険者+公務員)に
 限って、「361万円+38万円×被扶養者数」未満であれば、本来の児童手当と同額
 の「特例給付」が支給されます(児手法附則6条)。

ですから、被用者の場合、前年の所得が「本来の基準」をオーバーしていても、
「特例給付の基準」を下回っていれば「特例給付」が受給できるのです。この2つ
の所得基準を混同しないでくださいね。
(この「特例給付」は、「被用者に限っている」という点が「特例」なんです。)

もちろん、この判定は毎年行われます。そのための資料が「児童手当現況届」です
ね。
このとき届け出る「前年所得」は、その年(例えば平成12年)の6月からみた前年
ですから、「前の年(平成11年)の1月1日〜12月31日の所得」になります。

なお、今年の6月から児童手当の支給対象が「未就学児童」に拡大されましたが、
それは上の@・Aのケースとも「就学前特例給付」という名前になっています(児
手法附則7条・8条。7条が@のケース、8条がAのケースです)。
…ややこしくなりましたね。

[6522]O.K さん 100/09/21 Thu 16:57:36 社労士資格はすばらしいさんへ
少し説明不足でした。補足させてください。
雇用法問10Dの設問は高年齢労働者の免除(法30条2項)に関するもので
文章は条文を加工したもです。この条文に関する解説として手持ちのテキスト、参
考書では「高年齢労働者に係る一般保険料の免除は、当該一般保険料の額のうち雇
用保険率に応ずる部分の額について行われる」と記載されています。また労働保険
料の負担(法30条)の解説を見ても「労災保険に係る一般保険料」「雇用保険に
係る一般保険料」という形で記載されており、雇用保険料ということばでは一切解
説されていません。あくまでも条文をベースに解説がなされています。確かに正誤
の判定には苦慮するところですが、試験の設問は概ね条文、行政通達、行政手引
あるいは判例から出題されているといえます。ただ、その文章がストレートに出る
ケースは少なく、加工されて出題されるため、見極めが困難になっているものと
思われます(今回の試験は特に)。しかし、例えばDの文章の中に「雇用保険料」
と条文で記載されていない語句が出たら通常は誤りと判断せざるをえないでしょ
う。
ちなみに私がひも解いたテキストはタックの新標準とまる覚えです。




[6521]氷河 さん 100/09/21 Thu 16:12:47 (TO #6514) 頑張れ受験生! 頑張れ有資格者の皆さん!
 はじめまして。社労士の資格はすばらしい さん  頑張りましょう!
私は、社労士以外の、司法試験・行政書士・宅建の試験を最近受験して、そのうち
行政書士・宅建に合格していますが、その経験からすると社労士の試験は、難しい
試験だとおもいます。けっして幼稚な問題とは思いません。
もちろん司法試験の難易度は段違いで、択一は解答するのに時間が足りなかったで
すけど。(ある人にいわせるとそれは時間が足りないのではなく君の頭が足りなかっ
たんだとのこと。)
しかし、試験範囲についていえば、司法試験とひけをとらないくらい膨大だと思い
ます。実際今回もおぼえる事項の多さや法改正の頻繁さにうんざりしました。
  私にとっては、合格することがまず第一の目標ですが、社労士を目指す以上は、
やはり一般社会で認められるような社労士になりたいし、もし合格したら社労士の
ステータス向上に微力を尽くしたいと思っています。

[6520]ゴッチ さん 100/09/21 Thu 16:02:09 (TO #6518) チーさんありがとうございます。
さっそくのご解説ありがとうございます。
年度の概念は強引に「4月2日〜4月1日まで」とおさえていますが、法的な根拠
があるのでしたら教えて下さい。
 
 ・・・・やはり早く質問に答えていただけるのはありがたいです。みずしらずの
人間に誠意を持って回答、解説することはたいへんなことです。こころより、感謝
申し上げます。かといって私にはなんのお礼もできないのですが・・・・・。
 私には受験に関することでもっと深い悩みがあります。そんなことにも答えてい
ただければなあ、と思ったりすることもしばしばですが、いい年をして子供じみた
相談ごとはつつしまなければ、という気持ちもあります。
 結論「節度と品位を保ちながらオモイッキリ甘える。そして合格してお返しをす
る」−−−−−−−−−−−−−−。


[6519]MIKI さん 100/09/21 Thu 14:35:14 (TO #6507) ちょっと言い過ぎでは・・・
確かに「あんた」呼ばわりは、あまりよい表現ではないですけれど、
「ある意見」に対してカチンときて思わず書き込みしたっていうところでしょう。
それに近くて恐縮ですが、「この掲示板ですが、なんかおかしくないですか」と
か、「なんか、ここの人たちって、社労士目指すっていってるけど、通用するのか
ね」とか、あなた自身も参加しておいて、それはないでしょう。
私は常連ではないですけれど(最近は常連かな?)、せっかくせきぐち先生がきっ
と苦労して立ち上げたHPに対して、意見は意見でしょうけれど、ちょっと失礼で
すよ。
「受験マニア」でも「資格マニア」でも、社労士資質があってもなくても、この掲
示板そのものがおかしいと思えば、ご自分のお気に入りのHPにいってもらったほ
うがよいのではないでしょうか。


[6518]チー さん 100/09/21 Thu 13:26:39 (TO #6513) とりあえず簡単なところだけ
只今、手元に六法などが無いので、法律用語部分だけになりますがお許し下さい。
>「児童手当現況届」は毎年6月1日から6月30日までに市町村長に届け出
>なければならないとされていますが、その時点における「前年の所得」とは
>いつからいつまでの期間の所得なのでしょうか?
1.『〜年』=「その年の1月から12月」。
  公務員や会社員などは毎年12月の最後の賃金と一緒にもらう「源泉徴収票」が
 所得の証明資料になります。
2.『〜年度』=「その年の4月から翌年の3月」。
  これは、国の会計期間がそうなっている為だからです。
  ですから、12年度と言った場合、平成12年4月から平成13年3月までを指しま 
 す。
  蛇足ですが、厚生年金保険法で「昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日に生れたも
 の」のような区分て書かれている箇所がありますが、これも年度の概念です。
 何故4月2日から始まるのかは、既に学習済みでしょうか?

[6517]ビートけたし さん 100/09/21 Thu 12:46:20 (TO #6500) 御心配をおかけしました
御心配をおかけして、申しわけありません。
何か、同一人物のにおいを感じている時期がありましたもので。

不評であれば、いつでも退場する覚悟は出来ております。

[6516]ビートけたし さん 100/09/21 Thu 12:43:49 (TO #6502) 代表として、申し上げます。
多くの反響があって、色々な意見が飛び交うことは私の願うところです。
「あんた」というような表現は、私はそういう物の言い方だけはしていないとか、
私の言動の方がもっとひどいとかの話は一切抜きに、何とも思っておりません。
直接レス、間接レスを出されたすべての方にお礼申し上げ、代表としてプリンさん
に再レス致します。賛成の御意見に追加意見を申し上げることは全く致しません。

さて、プリンさん。あなたに限らず何人かの方に思い当たるフシがあるようで、
私は特に名指しもしない代り、見過ごすこともできなくなり一言申し上げました。
御本人が私のことだろう、とおっしゃるならそれはそれで隠しもしませんが。

あなたには、質問するなというのではなく、社労士試験合格者なら後に続く志望者
への印象を考慮して、お礼のレスに礼儀作法を尽くすことよりせめて「私にも社労
士試験合格者のプライドというものはありますから、なるべくお手を煩わせないよ
う頑張りますが、これまでの私の勉強体制では分からないことはやはり分かりませ
んので、どうしてもそういうときにはぜひお力添えをお願いします」くらいのこと
を申し上げていただきたかった。私を含め後学者のために、です。

ただ回答に頼り切る姿勢のままでは、ぽんぽこ・ぴっぴ両先生の域に達することは
もとより、開業も勤務もセミ・プロ程度で推移され、結局あなたから教えを請う後継
者は一人も出ないまま終わってしまう可能性といったものを感じました。
他人事だから放って済ませばいいことに違いないとはいえ、初学者・後学者の私の
目からは非常に特異な印象を受けたため、あえてこのような方法を採りました。
身近に有能な先生を見付けられ、師事される方が効率が上がると思いますが。

これは私の価値観の一方的押し付けですから、あなたは将来こういうお節介焼きも
いた、くらいに思い出していただけることがあれば、それで本望です。

なお、私のHNは「ビートけたし」で、「ビートたけし」ではありません。
お間違いなく。

[6515]Nyau さん 100/09/21 Thu 12:32:43 お願いいたします。
みなさんのおっしゃっていることは、確かに正論かもしれませんが、それをこの場
で披露することにより、関口先生やぴっぴ先生、ぽんぽこ先生がどのようなお気持
ちになっているのかをお考えになったことはありますか。
少なくとも気持ちいいことはないでしょうし、むしろ悲しんでいるかもしれませ
ん。
このHPは、関口先生が受験生や実務家の方のために立ち上げ、それをみなさんに
とってより有益なものとするためにぴっぴ先生やぽんぽこ先生は協力されているも
のと思います。
それをあまりにも都合よく利用することもどうかと思いますし、また、質問に対す
る回答が出されているにもかかわらず、その行為に異議を唱えることもどうかと思
います。
もちろん、周りに信用して質問できる相手がいないため都合よく利用したり、回答
者の方たちを気遣って質問行為に異議を唱える気持ちも理解できます。
人それぞれ様々な価値観があります。
それを尊重し合うことも個人主義の発想ではないでしょうか。
互いに傷つけあって、嫌な思いをされるくらいでしたら、この掲示板をどのように
育てていくのかを考えてみてはいかがでしょうか。
いくら正論でも、言い方次第では、それを見て嫌な気持ちになる人がいることを忘
れないでください。

[6514]社労士の資格はすばらしい さん 100/09/21 Thu 12:07:50 (TO #6503) もっとみんなで社労士の権威を高めましょう
O,Kさん早々のご意見ありがとうございます。雇用保険料という言葉は存在しな
いのですね。勉強になりました。勝手に使っていたようです。では、雇用保険にか
かる一般保険料とするのが正しいのかな。間違っていたら、誰か直してください。
今回の試験はちょっと別格として、出題者が何を聞いているのかがわからない問題
が多いのは、社労士試験の特徴ですね。事例なのか、条文の一文をポン!と出して
きたものなのか、他の条文との兼ね合いを考慮すべきものなのか。この辺ははっき
りさせないと受験生がかわいそうですよ。いろいろ入り混じっている。
僕は社労士の資格は将来性があって、これからますます重要視されるものと信じて
います。司法書士に匹敵するような、いや、F,Pなんか組み合わせると、それ以
上になりそうな。でも、他の掲示板で、「社労士は他の士業より、軽くみられてい
る。」とありました。その原因の一つに、試験内容の幼稚さがあるように書かれて
いました。しかし、これはちょっといただけません。試験はそんなに簡単じゃあな
いはず。僕は出題の仕方にそういう要素を感じます。もちろん司法試験みたいに内
容がすごい難しいわけは無いですが。法律を勉強したことのある人は、僕の言いた
いことがなんとなくわかると思います。
社労士を目指す皆さん、すでにご活躍中の皆さん、力を合わせて「社労士」の権威
を高めませんか。威圧的な意味ではなく、本当に大切な仕事に携わっていると言う
意味で。僕はこれからもがんばります。

[6513]ゴッチ さん 100/09/21 Thu 11:38:16 論争の最中、ずうずうしくも質問させていただきます。
 なんだか質問しずらいのですが、どなたか教えてください。
 児童手当法に関する質問です。
 「被用者で、前年の所得が基準をオーバーし、児童手当が受けられない者または
公務員で、かつ政令で定める一定の所得に達していない者については、当分の間、
事業主の全額負担または所属庁の負担において特例の給付が行われる。」(附則6
条)とありますが「前年の所得が基準をオーバー」しているのに、なぜ、特例の給
付が受けられるのか?
「受けられる者」はある一定期間継続して児童手当をもらっていたひとで、その年
の6月時点において、前年の所得が基準をオーバーしたので、その年に限り特例の
給付が行われるのか、それとも複数年にわたってこれは行われるのでしょうか?
 それともう一点。
 「児童手当現況届」は毎年6月1日から6月30日までに市町村長に届け出なけ
ればならないとされていますが、その時点における「前年の所得」とはいつからい
つまでの期間の所得なのでしょうか?
 基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。


[6512]いちろ〜 さん 100/09/21 Thu 11:07:47 (TO #6510) 言わせてもらうが・・・・・
まず、今回のけたし氏の意見に関して、これはれっきとした一つの意見であって、
考え方の相違はあるとしても、あかの他人からあんた呼ばわりされる筋合いはない
だろう。私は、この掲示板を昨年からみているが、何か、この掲示板の参加者には
似た傾向があり、意見が全体主義的な方向に流れがちになる。この流れに沿わない
意見は、一斉に常連と思われる一部の人間によって排除される。このようなことは
掲示板であろうと一般社会であろうと許されるべきことではない。ましてや、国家
資格に受かり、国民のために活躍すべき人間たちがやることではない。試験に受か
ることはその気になれば誰でもできる。ただし、人間として最低限のマナ−も守れ
ない人間に社労士としてやっていく(社労士だけではない)資質があるのか。だか
ら、受験マニアという言葉で表現したまでだ。

[6511]MIKI さん 100/09/21 Thu 10:20:25 (TO #6496) The Early Birdさんに同感
ぴっぴ先生やぽんぽこ先生に頭がさがる思いの人は多いでしょう。
そこまで律義に答えなくてもと思うくらいです。

PS
以前にも思いましたが、毒舌も洗練されていないと確かに不愉快。
内容的には賛成できる部分も多いんですけど。



[6510]ひらぽん さん 100/09/21 Thu 10:15:14 (TO #6507) 受験マニア?
『受験マニア』とは、ひどい中傷ではないですか?
私は有資格者ですが、試験を目指す人達に大変失礼な言葉だと思います。

[6509]ひらぽん さん 100/09/21 Thu 10:11:46 (TO #6508) やはり長々とした書込みにはうんざりさせられる
2先生とも好意で質問に応えてらっしゃるのだから、それが負担になるか
どうかは別問題だと思います。(2先生に聴いてみないとわからんが)
ビート氏の問題提起に対して、これまでこの場を『活用』して来た質問者達が
どう感じるか、今後の対応に注目します。

[6508]ごん太 さん 100/09/21 Thu 09:54:59 ほんと、そう思います。
私も、ビートさんに同感してしまった。
ぴっぴ先生やぽんぽこ先生の負担が、さぞかし大きいだろうと思われる。

あと、ここの掲示板は、他のホームページの掲示板に比べて、
雰囲気もあまり良くないと思う。


[6507]いちろ〜 さん 100/09/21 Thu 05:58:16 (TO #6497) あんたよばわりはないでしょう・・・・
けたしさんの意見を読み、同感するところもあります。この掲示板ですが、なんか
おかしくないですか。少し、自分の価値観と違う考え方が投稿されると、このよう
な投稿が飛んでくる。長くやってると仲間意識のようなものがでてくるのかもしれ
ませんが、同じような人ばかりが、投稿されているようで・・・なんか、ここの人
たちって、社労士目指すっていってるけど、通用するのかね。単なる受験マニアの
ような人の集まりにみえてしまいます。申し訳ないけど・・・。

[6506]かい さん 100/09/21 Thu 04:40:57 (TO #6502) 同感です
 オリンピックに夢中になっていて、寄せ書きを見るのもそこそこになっていた1
人のかいです。

 夜の12時前に掲示板を覗いたとき、ビートけたしさんに思ってること書きたい
な、って思ってました。でも、私はあまりうまく書けそうに無いし、意見するほど
の者でもないんじゃないかと思っていて控えてました。というのも、ビートけたし
さんはこのHPを、寄せ書きを本当に熱心にご覧になっていて、いつも率直な考え
を書かれていると思っていたからです。

 私は全くプリンさんに同感で、自分に必要だと思うところを読ませて頂き、そう
ではないと考えるところは流しています。確かに、最近では質疑応答が多く、それ
も答えて頂きたい方を指名しているのが多いですよね。質問の内容に興味のない事
項が続けばはまたか、と思うところも正直あります。

 でも、そう思う私も小さな、細かいところの問題点にぶち当たったときは、信用
のおける方に意見をどうしても伺いたい!と思います。そしてプリンさん同様他の
人の質問事項やそれに対する先生の丁寧な解説を読み、勉強になっている部分も大
いにあります。

 ただ、ご指名を受けて丁寧に解説を下さっている先生の立場を思えば、不特定多
数の人たちから受ける質問で負担になっているんじゃないかという気持ちはありま
す。

 私は、社労士の勉強をするに当たって、通学の講習会に参加しているので、そち
らで遠慮なく質問をさせてもらっているのですが、独学で勉強している人等は、分
からない問題をどう解決しているんでしょうね?

 ビートけたしさんには、「こういうことを寄せ書き上で議論して欲しい」みたい
な理想があるんじゃないかと思います。具体的にこういうことって言うのではな
くって。ただ、最近の内容は期待しているものとは違っていて残念な気持ちになっ
ているんではないですか?

 このサイトは社労士を目指して一生懸命な人たちなら、どんな内容でもOKだと
思うんですよね。(もちろん、品位を大きく欠くものは除きますが…)その中で、
自分に必要な物、そうでない物を取捨選択すればいいと思います。ビートけたしさ
んにとって、「お、これは。」と思える物も中にはあると思います。

 私もこの先質問をすることがあると思います。その時は、その質問内容について
知識のある方の解答を期待しております。

 
 

 
 

[6505]O.K さん 100/09/21 Thu 03:31:17 No Title
またまたすいません。6503と6504の書き込みは同一人ですので。

[6504]K.O さん 100/09/21 Thu 03:26:36 すいません。補足します。
雇用法問10Dの件ですが、徴収法30条2項の方がより根拠が明確ですね。
補足しておきます。

[6503]O.K さん 100/09/21 Thu 02:48:42 社労士の資格はすばらしいさんへ
確かに雇用法問10は迷うところですよね。ただ条文を熟読する限り、やはりDが
正答だと思います。まず徴収法10条で労働保険料の種類が定義されています。
1、一般保険料2、第一種特別加入保険料3、第二種特別加入保険料3の2、第三
種特別加入保険料4、印紙保険料です。徴収法上(条文の中で)雇用保険料という
ことばは存在しません。また11条の2で一般保険料の額を高年齢労働者に支払う
賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができ
る(詳細は条文をお読みください)とあり、Dの文章を正答とする以外ないのでは
とないかと思います。さらに12条で一般保険料率に係る保険料率といことで労災
保険率及び雇用保険率が定義されていますが、あくまでも率です。
あと国年問2Aも102条と一致し、正答だと思います。




[6502]プリン さん 100/09/21 Thu 01:12:49 (TO #6498) ビートたけしさんへ。
ビートたけしさん、ご意見ありがとうございます。

私の質問などのことについておっしゃっているようでしたので、じきじきにレスさ
せていただきます。
私はあなたのご意見を読み、特に怒ってもいませんのでご安心ください。
私は、実務や勉強の中で、疑問に思うことがたくさんあり、どなたかよくご存知で
ある方の力をお借りしたい、ということでこの掲示板を使わせていただいていま
す。そして、皆さんの質疑応答によって「私もここがわからなかったんだ」という
ことについて知ることができ、大変助かっています。

このような掲示板を作ってくださる関口先生や、参加してくれている皆様、答えて
くれる皆様に感謝しています。そしてそれを直接的に言えば「自分の都合のいいよ
うに利用」させてもらっています。
ですから、ビートたけしさんのご意見は、表現はきつめですが、私にとっては「そ
のとおり」でもあります。

ビートたけしさんも
>私にも私なりの考えがあります。

とおっしゃっていますが、私のこの掲示板を利用させてもらっている理由は「私な
りの考え」です。
もちろん、良識(お礼など当然すべきことや言葉遣い)はわきまえているつもりで
す。
皆さんはどうなのでしょうか?
お答えくださっている先生方もそれぞれの考えで、利用されているだけではないか
と思うのです。(言葉は悪いけど、ある意味そうですよね。)

私は、「この方にぜひ意見を聞きたい」と思えば、掲示板上で呼びかけてもいいと
思うのですが、けしてせかしているわけでもなく、「帰ってきたらラッキーだし、
うれしいな。」と思っているだけです。(ぴっぴさんには、せかしているように聞
こえてしまったようでしたら、その点は謝りますし、その旨はレスでお答えしまし
た。)
そして、全員がその議論に参加する義務って言うのもないわけですから、興味のな
い部分については飛ばして読みます。掲示板ですから、いくつもの議論が平行する
こと、そして読んでいる皆さんも選択して読み、意見したければ意見する。
そう言うものですよね。

逆にレスいただけなくても、また別の手段で(掲示板の外で)解決することも、
(何とか質問できる人を探すとか、なんとかして・・)不可能ではないわけなんで。
はっきり言えば「楽をしてる」ことになりますが、否定できません。ある意味そう
だからです。でも皆さんもそうなのではないでしょうか?
(ですからたけしさんの意見を呼んで、そうじゃないと否定するというより、そう
かもしれないねと「苦笑」してしまいました。)
すばらしいレスをしてくださる方たちには、本当にいつも敬服しますし、もちろん
自分が実務で関わっており、確実にレスできるときは、時に全く違うハンドルで
(暴露!)答えたりします。
他の方はどうかわかりませんが、答えを言葉で表現するのって、勉強になります。
今後コンサルするときに備えての訓練だと思って解答を考え、文章で表現していま
す。

たけしさんのいうとおりこれからも「都合よく」つかわせていただくつもりです。
この掲示板には長い間お世話になっています。大変助かりますし、勉強させていた
だきました。(質疑応答を読んでるだけで!)
関口先生に大変感謝します!もし、私の行動がこの掲示板の趣旨にそぐわなかった
ら、削除でも何でもしてください。

ちょっと反省して身を隠すかも知れませんが・・・
今後とも、皆様、どうぞよろしくお願いいたします!




[6501]社労士の資格はすばらしい さん 100/09/21 Thu 01:11:35 (TO #6487) 僕の意見として
うっすさんこんにちは。あなたの意見に反論するのではなく、事実を単刀直入に申
し上げます。雇用保険法問10ーDは明らかに間違っています。誰かが指摘してい
ましたが、この問題の「一般保険料」を「雇用保険料」に替えない限り、正しくあ
りません。一般保険料とは3種類あるからです。問10は徴収法の問題なので、雇
用保険料と限定する必要があるのです。したがって、問10に正しい選択肢は無
く、全員に加点されるべきです。国年の問2もAとDが誤っています。午前中の選
択式で、あれほどに時効消滅の翌日起算について聞いておいて、Aが正しい訳無い
ですね。Dは条文を替えたものか、事例かで誤りにも正しくもなります。僕は考え
に考えた末、Aをマークしました。Dはどっちとも取れるので。
ということで、この2問は専門学校の意見に関わらず、絶対おかしな問題です。専
門学校は答えを1つに絞ってきていますが、僕にとっては「僕たちの味方の専門学
校が答えを1つに絞ると、試験センターの思うままになりそうだ」という不安がよ
ぎります。それに厚年の問8−Cはまともな教養のある人間が読んだら、「正し
い」選択肢としか読めませんよ。僕はこういうおかしな文章に戸惑いながらも、
「過去問ではこのパターンは誤りだけど、まともな教養で読めば、これは正しい選
択肢だぞ。」と自分にいい聞かせ、正しく思えた他の4問から無理やりマークしまし
た。これは、じゃあ、出題者の文章能力に問題があるのを前提として、解答すれば
よかったんですか?社労士試験を受けるには、実務経験がある以外は、今時珍し
く、短大卒以上か行政書士の資格を保持しているかなどの制限があるんですよ。行
政書士には、教養試験があります。ということは、それ相当の教養があるというの
を前提としているはず。この問題が「おかしくない」と言い張るのであれば、「短
大卒以上」などという、いやらしい制限は設けずに、みんなに受験の門戸を開くべ
きです。単刀直入に意見するつもりが、ちょっと長くなってしまいました。うっす
さんを攻撃してるのではないですよ。僕の意見です。

[6500]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/21 Thu 00:32:01 (TO #6498) せきぐちはせきぐちです
 こんにちは。せきぐちです。

>但し貴殿がせきぐち先生御自身であられる場合のみ、全面的に謝罪申し上げます。
ちょっとでも、「もしかしてこれは関口自身が書いているのではあるまいか?」と
思いました?もちろん、違います。

一部は私もごもっともと思いましたよ。確かに、掲示板なのに回答者を指定すると
いうのは、いかがなものかと。善意の回答者がその善意のためによけいな負担を負
うというのは私も心苦しいです。誤解の無いように、目の前にいる人に話すがごと
く書き込んでいただければ、このような批判と反論は無いと思いますがいかがでし
ょう。

[6499]ビートけたし さん 100/09/20 Wed 22:58:55 (TO #6497) 御意見有難うございます
賛成0、反対2ですね、説得力ないですか。

[6498]ビートけたし さん 100/09/20 Wed 22:56:33 (TO #6496) 反論、ということになりますが。
レスのレスには、あぐらをやめて正座で物を申し上げます。
すべての質問者に対して苦言を申し上げているのではなく、あくまでサイトの趣旨
をご自分に都合よく解釈して、優良回答者を回答マシーン視なさっている人への
意見です。素早く反応されたということからして、何かお心当たりでも?

「人を不愉快にさせる」の御意見は真摯に受け止めます。ただし、私にも私なりの
考えがあります。それは今特に申し上げることとは思っていません。サイト荒らし
とお考えなら、はっきりそう指摘なさって下さい。
ただし、貴殿の御意見はあくまでサイト来訪者全員の考えとは思えませんので、
とりあえず賛成0、反対1、として受け止めさせていただきます。
但し貴殿がせきぐち先生御自身であられる場合のみ、全面的に謝罪申し上げます。

[6497]くりおす さん 100/09/20 Wed 22:37:00 (TO #6495) おかしいのは、あんたの方では?
あんた最近良く見かけるけど、この掲示板の趣旨を理解してないようだね。
偉そうなことならべてるけど、全然説得力ないよ。

[6496]The Early Bird さん 100/09/20 Wed 22:00:38 (TO #6495) 受験生の掲示板です
ここは関口先生が受験生を応援するために
開設してくださってる掲示板。
質問したいひとがいて、答えてくれるひとがいる、
この掲示板の趣旨に合ってると思いますが。

PS
たけしさんのファンですか?
わたしもたけしさんは好きです。
たけしさんは毒舌ですが、一方でやさしさが
あります。
あなたのはそれが欠けているのでしょう、
ひとを不愉快にさせます。




[6495]ビートけたし さん 100/09/20 Wed 20:08:57 何だか最近おかしいね。
このHPはいつも楽しみにして拝見してるけど、ここのところちょっと眉をひそめ
たくなる言動の人が増えたように見受けられるんだよな。
例えばこのサイトを質疑応答専用コーナーと勘違いしてしまってる人。なまじっか
ぴっぴ先生やぽんぽこ先生のような優良回答者が即答なさるばっかりに、すっかり
当てにしきっちゃってる人が見受けられるんだよな。こういう人に限って表現はソ
フトでも回答者を指名してくる、督促までする、の傍若無人ぶりなんだから、何を
考えてやがんだって言いたくなるよな。こういう人には、ここはあくまで「疑問質
問をフッておくと、運が良ければ答えてもらえることもある」サイトだって言っと
くよ。いくらお礼のレスが礼儀作法に長けてたって駄目なものは駄目だよな。おい
らの目からすりゃ厚かましい、としか映らないんだって。

もう1つ、議論が沸騰してる最中にあげ足を取りにくる人。サイト荒らしのような
悪質さはないにしたって、それで議論の話の腰が折れてしまうんなら、それが目的
かって言いたくなるな。専門用語や学術用語が飛び交うほど使い方の間違いなんて
日常起こっちまうんだし、別に大学院へ提出する論文でもなくて自由な交換の場と
しての意見なんだからさ、単純な誤字・脱字・誤変換の時みたいにニュアンスさえ
通じりゃ大目に見とこうくらいの暗黙の了解的寛大さが欲しいし、それが許容限度
を超えててもその議論が一息つくまでは待ってるってのがマナーだよな。こう書く
と、オマエは学術用語が理解できないから気が付かないだけなんだろう、ってまた
またあげ足を取ってくる奴がきっといるんだろうけど、そりゃおいらは最終学歴が
自動車学校中退なんだから、分かんないで構やしないさ。けど、正解のない議論が
百出するってこと自体が素晴しいことなんだから、そこはやっぱり黙って見てるか
加わるか、のどっちかにしとかなくちゃな。重役の加わる会議でこんなことやって
たらたちまち、来週から本社地下室備品倉庫専従を命ずる、だろうよな。

[6494]ろうさい さん 100/09/20 Wed 17:16:30 (TO #6492) [お礼] 在籍出向者の保険は
チー様 実務的なご指導ありがとうございます。
大変勉強になりました。
やはり、勉強で覚えたことはあくまでも本則であり、
実務ではより多くの知識が必要になりますね。
今後ともよろしくお願いします。

[6493]プレジデント千房 さん 100/09/20 Wed 15:50:40 (TO #6489) ぴっぴ先生ありがとう
ぴっぴ先生、ぉ忙しいなか解説いただきありがとうございました。とてもよくわか
りました。これからもぴっぴ先生のご活躍をお祈りいたします。仕事以外のこの寄
せ書にも協力していただき、本当に素敵な方と思います。僕も社労士になれたら、
ぴっぴ先生のように利害にとらわれない活動をしたいです。

[6492]チー さん 100/09/20 Wed 12:05:08 (TO #6479) 在籍出向者の保険は
ろうさい様 こんにちは。
ご質問の事例は、在籍出向型の場合での保険関係ですね。
ご質問から派生するであろう疑問点も書かせていただきましたので、お勉強の参考
になれば幸いです。
なお、ここに書いた事はあくまでも原則です。

1.雇用保険:ご推察の通り。A社です。
 理由=『生計を維持するのに必要な主たる賃金』はA社からもらっているからで
す。但し、『2箇所以上から賃金をもらっている場合』に該当する場合はもっと詳
しく事例を設けませんと答えが出ません。

2.労災保険:B社です。
 理由=行政通達(昭35.11.2 基発第932号)により、実際に労働を提供してい
る事業所で保険関係は成立致します。
・疑問点1 保険料の計算は?
 A社より資料を送ってもらい、B社が自社の社員分と一緒に計算して、保険料を
納めます。つまりB社が保険料を負担。A社はその部分の負担はしません(法律の定
めるところに従って行えば)。
・疑問点2 賃金総額が雇用保険と異なる?
 労働保険の申告書を見た事があると判りますが、異なっても云いのです。(実務的
な答えでスイマセン)
・疑問点3 保険給付の場合は?
 在籍出向できた社員が労災事故に被災した時には、A社が支払った賃金をB社が
支払ったものと見なして、平均賃金を算定する事になります。

3.健康保険&厚生年金:ご推察の通り。A社です。
 理由=雇用保険とほぼ同じなので割愛します。

[6491]K.K さん 100/09/20 Wed 10:23:44 (TO #6480) ぴっぴ先生
いつもご丁寧なご返事有り難うございます。

多大な時間を、掲示板の解答のため、費やしているだろうと想像します。

これからも宜しくお願いいたします。

[6490]K.K さん 100/09/20 Wed 10:10:10 (TO #6480) 健保問2は、Bが正解?
次の問には、なかなか正解が得られませんが、よく考えると
健保問2Dが誤りである論拠となると思います。
1.
「A氏は、甲健康保険組合に加入しており
 平成8年10月糖尿病の初診日があり治療を継続していました。
 平成9年10月退職し継続療養の資格を取得しました。
 平成10年10月新たに乙健康保険組合の被保険者の資格を取得しました。
 平成10年8月より平成11年11月まで糖尿病の経過が良好で治療を行わず、
 平成11年11月末日A氏が退職し、同時に再び糖尿病の治療を開始しようとし
 たときには、もう継続療養は受けられない」のでしょうか。(乙健康保険組合の
 被保険者資格で療養の給付は受けていない)
2.「A氏は、平成12年1月再び甲健康保険組合の被保険者となり、糖尿病の治
 療を続けた。平成13年1月甲健康保険組合の資格を喪失する際に得られる、糖
 尿病の継続療養の受給資格の起算日は、平成13年1月ではなく、平成8年10
 月である。」のでしょうか



[6489]ぴっぴ さん 100/09/20 Wed 09:57:17 (TO #6483) 健康診断の意見聴取
おはようございます,プリジデント千房さん
ぴっぴです

問10のDは安衛法の本則(法第66条の4)そのまんまの出題なのでただしい肢と判
断します。法令集をお持ちでしたら見比べてみてください。ただ条文の方には,
「労働省令で定めるところにより」と委任規定がついていますね。法律であまり細
かい点まで定めてしまうと法改正が大変なので,事務的な規定は,政令や省令で定
めてしまうことがあります。これだといちいち国会で審議しなくても行政側の判断
で決めることができますからね。

さて問題の労働省令の方ですが,則第51条の2第1項において,法定の健康診断
は,「医師又は歯科医師」から意見徴収をすることとされ,則第51条の2第2項に
おいて,自発的健康診断については,「医師」から意見徴収することとされていま
す。なぜこうなっているかというと「法定の健康診断」には,法第66条第3項の健
康診断(一定の有害業務従事者に係る歯科医師の健康診断)が含まれているからな
のです。一般の健康診断で「肝機能がよくありませんね。」と言われたのに,歯医
者さんに駆け込んでもしょうがないでしょ。だから条文の書き方はあれでいいので
す(ちょっと日常語の感覚とは違いますけど..)。問10のDも労働省令について
聞いている肢ではないので,自発的健康診断云々は考えなくていいんですよ。だい
たいEがせこいくらい古典的な引っかけでしたからね。

学習が進んでいろんな例外規定を覚えてくると,プリジデント千房さんのような疑
問が生じることがあります。これは学習の進んでいる証拠なので悪いことではあり
ません。しかし本試験で求められているのはあくまでも,5つの肢から,正しいの
を1つ選びなさい,誤っているものを1つ選びなさいということですから,1つの
肢で思考が埋没してしまうと判断ができなくなってしまうことがあります。今回の
本試験ではその傾向が顕著で,あまり条文の裏を知らない初学者が高得点で,じっ
くり勉強した方が思わぬ点で引っかかったりしたようです。少し冷めた目で5肢の
中から相対的に正しいもの,誤っているものを見つけだす訓練というのもこれから
の本試験対策では,必要になってくるのではないでしょうか。

[6488]うっす さん 100/09/20 Wed 06:06:11 (TO #6486) 根拠について
採点を依頼した中では、IDE塾と大原から詳しい解説が付いてきたので、
後刻アップします。そろそろ家を出ないいけないので...
その前にどなたかアップされるかな?

[6487]うっす さん 100/09/20 Wed 05:59:46 (TO #6484) 問題の問題
各校で見解が分かれている(主として)3問以外は、設問や択肢の
言い回し等がおかしくても、特定できる解答は一つしかないので、
あまり問題になっていないのではないかと思います。
今年の出題内容は純粋に試験の質を云々すれば情けない話ですが、
問題に解答が導き出せる択肢が限定される以上、採点への影響は
ないし、センターにも公表する勇気なんてないでしょう。

[6486]マイコ さん 100/09/20 Wed 02:18:11 (TO #6485) 気になります
私も意見が分かれているものが気になってしまいます。
常識問7E、問10C、健保問2D、厚年問3Eにした者です。
この正誤に毎日ふりまわされています。
常識問7E、健保問2Dは最近有力みたいですね。
常識問10でCは大栄と確かLECが出して、その他の学校はBにしていました。
厚年問3でEは大原、その他の学校はDにしていました。
常識問10C(LEC)、厚年問3E(大原)の根拠を知りたいのですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂けないでしょうか。
全部、仮に正解でも合格に届かないかも知れませんが、
そろそろ、一問一問について考えようと思うようになりました。
どうかよろしくお願い致します。

[6485]たい さん 100/09/19 Tue 23:55:07 (TO #6484) いえてます!
社労士の資格はすばらしい さん こんにちは。
貴殿の意見、正解!

でも、取り合えず予備校で意見が分かれているものが一番気になってしまうのダ。
ボーダーなワタクシとしては、今は、意見が分かれているものに限定したい。

[6484]社労士の資格はすばらしい さん 100/09/19 Tue 22:27:25 (TO #6481) 専門学校で論争のある所以外も、間違いはいくつもあるぞ
たいさんこんにちは。専門学校の模範解答で論争のある所を探してまとめるのも良
いけど、この掲示板を見てもわかるように、それ以外にも「明らかにおかしい」の
はいくつもあるぞ。僕は試験センターが、雇用保険法の問10や厚年の問8、国年
の問2についても、いや、これ以上に、答えがおかしいことを認めてくれると思う
なあ。でも「たくさん間違ってました」と公表するのは、勇気の要ること。試験セ
ンターの誠意の試されるときと思っています。そして、ここでそう対処することこ
そ、社労士の信用や品位の保持につながるはずです。皆さん、いかがですか。

[6483]プレジデント千房 さん 100/09/19 Tue 22:02:05 ぴっぴさんこれもお願いします
ぴっぴさんこんにちは。ぉ忙しそうなのにすみません。前からひとつお伺いした
かったことがありまして、どうしようかなあ、と思っていたのですが、やはり質問
させていただきます。ぴっぴさんはほかの掲示板で8月21日に、深夜業における
自発的健康診断について解答されていました。そこでは、「歯科医師」に意見を聞
くことは、必要ない、としていました。では今回、労基法の問10−Dはこの関係
からすると、「深夜業従事者を除く」というカッコ書きがないと、「誤り」か、
「言葉足らず」ですよね。どうか解答をお願いします。ほかにわかる方も解説をお
願いします。

[6482]三角形 さん 100/09/19 Tue 21:57:57 (TO #6481) 一般問7
I.D.E.社労士塾、TAC、大原、Wセミナーの見解だと一般常識問7は
Dになってますね。LECは何故かB。
他はEとなっているようです。

[6481]たい さん 100/09/19 Tue 20:11:17 (TO #6472) 現在の模範解答まとめ
他の掲示板で一般常識の問7は「E」で確定とのことがでています。1990年の通達
集が出自だそうです。

えーと、整理すると・・・、

健保問2が D
健保問9も D
一般問7が E
厚年問3は ・・・あれどっちだ?

他に論争になっている問題はありませんでしたっけ?
どなたか、まとめて下さいませんか。

[6480]ぴっぴ さん 100/09/19 Tue 19:54:01 (TO #6478) 継続療養の続き
こんにちは,ぴっぴです
健康保険も通達が絡むと難しいですね

さてK.Kさん
私は実務に携わっていないため,あまりこういった具体的事例に関しては,従
来から回答はしてこなかったんですよ。条文等からの解釈でお答えすることに
なってしまうことはご了承下さい。もし個別の事案であれば,社会保険事務所
等にお問い合わせするのがよいと思います。

まずA氏は,甲健保組合の被保険者であった期間である平成8年10月某日に初
診日があります。そこで平成9年10月に退職した後の継続療養の受給期間は,
平成8年10月某日から5年間ということになります。さてA氏はその後,平成
10年10月に乙健保組合の被保険者となりました。その後1年2月にわたり被保
険者であったわけですから,乙健保組合の被保険者としての継続給付の受給権
を得ることになります。そこでA氏が再び糖尿病に係る継続療養を受けること
ができるだろうか,という点ですが,私は2点問題があると思います。

1点目は,1年4月にわたり療養を中断している点です。これは療養の状態が
継続していないと判断される可能性があると思います。
2点目は,乙健康保険組合において糖尿病に関し,一度も療養の給付等を受け
ていない点です。継続療養は,被保険者であった際,疾病等に関し,療養の給
付等を受けていることが前提だと思うからです。またその疾病等も「喪失当時
給付を受ける疾病又は負傷に限られる(昭和2年2月保理第330号)。」とされ
ています。乙健康保険組合でも引き続き糖尿病の治療を受けていれば,継続療
養は行なわれると思います。またこの場合の受給期間の起算点は平成8年10月
某日となると思います。

[6479]ろうさい さん 100/09/19 Tue 19:37:05 出向の場合の労災負担
 はじめまして。
今年の受験した者ですが、わからないことがあり、教えてください。
出向についてなんですが、
出向元 A社  出向先 B社  A社が賃金を全額負担している場合、
社会保険料、雇用保険料はA社だと思いますが、労災保険はどうなるのでしょう?
B社で起こる事故ですし、A社が負担はするのはおかしい感じがします。
 また、B社が負担するとなった場合、賃金を払ってないのに保険料をどうはらう
のでしょう?
 

[6478]K.K さん 100/09/19 Tue 18:09:48 (TO #6477) ありがとうございます。
ぴっぴ先生ご丁寧な、解答有り難うございます。
すみませんが、次のように設問が変わった場合も同様の解釈でしょうか(復活では
ない)。一番肝心なところなので、どうか宜敷お願いいたします。

「A氏は、
 平成8年10月糖尿病の初診日があり治療を継続していました。
 平成9年10月退職し継続療養の資格を取得しました。
 平成10年10月新たに被保険者の資格を取得しました。
 平成10年8月より平成11年11月まで糖尿病の経過が良好で治療を行わず、
 平成11年11月末日A氏が退職し、同時に再び糖尿病の治療を開始しようとし
 たときには、もう継続療養は受けられない」のでしょうか。(後の被保険者資格
 で療養の給付は受けていない)


 

[6477]ぴっぴ さん 100/09/19 Tue 17:45:07 (TO #6476) 継続療養の起算点等について
こんにちは,ぴっぴです
久しぶりの登場で浦島太郎状態ですが,相変わらず健保問2が人騒がせなよう
ですね。そこで再燃させるつもりはないのですが,K.Kさんにお答えするか
たちで,私の考えも交え書かせていただきます(長文で申しわけありません)。

論点を整理するために,まずはじめに,「継続療養の受給者が被保険者資格を
取得して,さらに1年未満で被保険者資格を喪失した場合の継続給付」につい
て述べます。
現在は,このような場合,もとの継続療養の受給期間が経過するまでの間,引
き続きもとの継続療養が行なわれます。この取扱いは,昭和52年4月保険発第
22号通知により,従来の解釈が改められたものです。すなわち従来は,このよ
うな場合は,被保険者資格を再取得したときには継続給付の受給権は消滅する
と考えられ,継続療養は「復活しない」と解されていました。しかし昭和52年
4月からは,受給権は消滅せず停止するものとし,継続療養は「復活する」と
解されるようになったそうです(健保組合の友人からこのあたりの経緯につい
ての文書を見せていただきました)。逆にいうと1年以上あると「復活しない」
ということです。

では,復活した場合の継続給付の起算点はいつでしょうか。
それは最初の継続給付の起算点が,あとの継続給付の期間の起算点となります。
5年の期間については,「給付期間内に保険者が変更しても法定給付期間の変
更はない。すなわち通算する(昭和25年1月保文発第21号ほか)。」からです。
さらにいうと「5年」の起算日については,当該疾病又は負傷に関して,療養
の給付,特定療養費又は特定療養費に係る療養等のいずれかの給付が開始され
た日のうち最も始めに開始された日が起算日となります。
つまり各給付毎の開始日ではないのですね。

では次に,継続療養の受給者が被保険者資格を取得して,さらに1年で被保険
者資格を喪失した場合の継続給付についてです。「継続療養の受給権者が健康
保険等の被保険者の資格を喪失し,その喪失に関して当該制度から継続療養と
同一の傷病につき資格喪失後の療養の給付等を受けることができる場合におい
ては,当該資格取得前に受給していた継続療養は行なわない。」。つまり従前
の継続療養は復活しません。

この場合,5年の起算点はどこになるでしょうか。この場合も従前の最初の継
続給付の起算点であると考えられます。同一疾病に関する限り,期間の計算は
「被保険者又は被扶養者としての受給期間,若しくは異なった保険者からの受
給期間,すべて通算される(昭和25年9月保文発第2288号ほか)。」からです。
そこでK.Kさんの質問についていえば,起算点は平成8年10月ということ
になります。ただしこれは新たな継続給付が行なわれるのであって,「復活し
て」行なわれるのではないと思います。

またK.Kさんの2つ目の質問についてですが,たまたま一時的に具体的な医
療行為をうけていなかったとしても直ちに継続療養が打ち切られることはあり
ません。しかし当該疾病等の性質,その治癒に必要な性質及び内容,具体的な
医療行為を受けていない理由等に照らし,依然として療養を継続する必要性が
認められない場合は,打ち切られることになります。

[6476]K.K さん 100/09/19 Tue 16:08:33 (TO #6473) ちょっとしつこいかナー
でも、もう1回だけ。

うつ病、精神分裂病の診断を受け、被保険者資格を喪失する際、継続療養の受給資
格を得、治療を継続していた者が、2年間、家にとじこもりっきりにで病院にかか
ることなく、3年目に再び以前かかっていた病院に行った。
 この場合継続療養の期間内であれば、継続療養を受けられる。かどうか?

[6475]プレジデント千房 さん 100/09/19 Tue 15:12:20 (TO #6472) 専門学校も大変ですね
老舗のマンパワーが解答するのにそんなにかかったんですか。試験から20日ほど
たってますよ。専門学校が悪いんじゃなくて、それほどの奇問だったんですね。僕
たちも振り回されたけど、専門学校も大変だなあ。

[6474]K.K さん 100/09/19 Tue 12:22:51 (TO #6473) またまた健保問2D
関口先生すみません。
健保問2Dで、自分一人で盛り上がってしまって、掲示板スペース占領していま
す。

またまた、健保問2D関連です。次のような事例はどう考えるべきでしょうか。

「A氏は、
 平成8年10月糖尿病の初診日があり治療を継続していました。
 平成9年10月退職し継続療養の資格を取得しました。
 平成10年10月新たに被保険者の資格を取得しました。
 平成10年8月より平成11年10月まで糖尿病の経過が良好で治療を行わず、
 平成11年11月新たな被保険者資格で再び糖尿病の治療を開始しました。
 平成12年12月A氏が退職する際に得られる、継続療養の期限はいつまででし
 ょうか。」

平成11年11月から5年間。−−−−健保問2Dが正しい?
平成8年10月から5年間。−−−−−健保問2Dが過っている?
                  (一年超治療中断でも疾病継続)

「現場思考力」の議論をされている方々の判断は如何でしょうか。


[6473]K.K さん 100/09/19 Tue 11:01:28 (TO #6469) 早速
厚生省の法令データーベースで、
継続療養の期間についての通達(通知)を見つけました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
○健康保険法第四十五条及び第五十五条第一項の規定の解釈運用について  
 (昭和四九年八月六日 保険発第八六号・庁保険発第一七号)
1.省略(45条関係)
2.健康保険法第五十五条第一項に規定する「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際療養ノ
給付ヲ受クル」及び「継続シテ……療養ノ給付ヲ受クルコトヲ得」の解釈運用につ
いては、従来、被保険者資格の喪失の際及び資格喪失後も継続して、現実に医師の
診察、投薬を受け、または医師から療養指導を受けているなど、具体的な現実の療
養を受けているものとし、少なくとも全体として医師の支配下にあることをいうも
のとしていたところであるが、今後は、被保険者であつた際、疾病又は負傷(以下
「疾病等」という。)に関し、療養の給付を受けており、被保険者資格喪失当時又は
資格喪失後において当該疾病等に関したまたま一時的に具体的な医療行為を現実に
受けていなかつたとしても、そのことを理由に直ちに同条にいう「療養ノ給付ヲ受
クル」に該当しないものとすることなく、当該疾病等の性質、その治癒に必要な療
養の性質及び内容、具体的な医療行為を受けていない理由等に照らし、依然として
療養を継続する必要性があり、全体としてみれば療養の状態が継続していると認め
られるかぎりは、なお、療養の給付を受けているものと解する取り扱いとするもの
であること。 
 このように療養の状態が継続するかどうかの判断にあたつては、当該疾病等の性
質、その治癒に必要な療養の性質及び内容、具体的な医療行為を受けていない理由
等が重要な判断の要素となるものであり、これらの諸点を総合的に勘案のうえ、処
理されたいこと。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

継続療養は、1年以上治療を中断すると、その資格を喪失する場合もあるが、資格
を喪失しない場合もある、のではないでしょうか。(慢性疾患などの、初診日も簡
単にはリセットしない。−−−この方が重要?)
また、(昭和52年 4月 6日厚生省保険発22号他)も、継続療養の受給資格
を消滅させる目的で発せられたものではないと思うのですが。 

[6472]三角形 さん 100/09/19 Tue 10:00:32 模範解答
日本マンパワーが択一健保問9の模範解答(正答)をAからDに変更しました。
これで一般常識の問7以外は、各校とも模範解答が収斂されて来たようです。

[6471]氷河 さん 100/09/19 Tue 08:51:43 (TO #6466) とんとろ さん へ
RESありがとうございました。

それから、ビートけたしさんにこの場をお借りして感謝いたします。ご丁寧なRE
Sありがとうございました。貴重な意見拝見いたしました。今後も私の考えでおか
しい点がございましたら是非ご指摘ください。

 さて、とんとろさん には言葉足らずでごめいわくをおかけしたようですので、も
う少し私の考えを補足したいと思います。

(「法的安定性」や「具体的妥当性」や「客観的確実性」といった用語は「法」の
3要素といわれるもので「法」が「法」として在る為の必須要素であるというふう
に昔に一般教養の「法学」の教科書で読んだように思います。法そのものに上記の
3要素が具備されてないと、それは法としては成立し得ないと言うことだと思いま
す。)

 実定法としての「法」は、実際上何十年もかわっていないものもあるわけで、成
立した時代と現在では社会情勢等の違いでふさわしくないものもでてきます。しか
しながら、法改正は、国会等で審議された上で行われるので、「具体的妥当性」を
欠いた条文も多数存在するわけです。例えば、無期懲役と死刑の間に大きな隔たり
があるので懲役100年とか終身刑とかいう制度を刑法上設けたい又設けるべきだとい
う国民の声が多くなっても、反対する方もおられるわけで簡単には改正できませ
ん。また、法律の条文にすべてのケースを想定して文言を規定できませんから、微
妙なケースでは争いがおきてきます。そういう際に「法的安定性」(なぜこれが必要
かというと国民の行動予測可能性と関係があります。きのうまで法律で適法とされ
ていた行為がいきなり違法だよといわれたら、安心して行動できませんよね)や「具
体的妥当性」(具体的な事例でいままでと同じ法解釈をするとかわいそうだからこの
条文はこういう解釈をして救済しましょう。)を考慮しながら、条文を解釈したもの
が、時として通達・判例等として出されるのです。国、裁判官は、あくまで現行の
法律の条文を生かしながら、類推解釈(もちろん刑法ではこれはゆるされていません
けど)や拡張解釈等を駆使して結論を出しています。
 
(試験問題を解決するということは、その問題が法律条文や通達・判例・行政手引等
に適合しているかどうかを判断すること)

  現行の社労士の試験が、知識をためすためだけの試験ならあなたのおっしゃると
おりだとおもいます。まさに当てはめるだけ。でも以前に私がかいていたとおり、
本人の能力・適性をはかる資格試験であれば、思考力も試されるべきではないで
しょうか。択一式では、たまにそういう問題もみうけられます。みんなが知らない
ような(知り得ない?)問題のなかには、条文や基本的知識と 「具体的妥当性」を駆
使したら、結果として以前出されていた通達と同じ結論だったということがありま
すよ。












[6470]7丁目商店街 さん 100/09/19 Tue 07:12:04 (TO #6464) 有難うございました。
ぽんぽこ先生、はじめまして。7丁目商店街です。
いい加減なコメント姿勢の私にまでしっかり教示を賜り感激半面、恐縮半面です。
でも、私のビョーキが大事なぽんぽこ先生にうつりはしないか、それが心配です。

すべての事業所で通勤手当が支払われているわけでない、という厚生省のコンセプ
トは納得致しました。この点の均衡はそれで保たれることも、です。しかしこの方
針には、通勤手当を別途支給しない事業所内での労働者同士の不均衡を是正する、
という姿勢は全くないわけなんですね。管轄が違う、介入すべき問題でない、と
いってしまえばそれで終わりだけれど、各論の末端部分のつじつまを合わせるため
に妙ちくりんな総論が出来あがってしまう、見本のようなコンセプトですね。
何はともあれ、有難うございました。できるだけお世話をおかけしないよう、今後
の勉強に努めます。

なお、前回の私のコメントは、2段目の3行目当たりに「労災法の」という主語が
欠落して、誤解を招きかねない文章になってしまいました。この場を借りまして、
訂正します。

[6469]K.K さん 100/09/19 Tue 05:23:42 (TO #6465) ぽんぽこ先生
ていねいな、お返事有り難うございます。
厚生省のHPで、本文を見ることが出来ました。法令、通達(通知)が検索できた
事を喜んでいます。ご紹介HPにも行って来ました。もうすでにいろいろな議論が
されていましたが、出題者の真意がどの辺にあるかによって、答えが分かれる、と
いうことが、結論なのでしょうか。
私としては、初診日より5年間は受給権は消滅せず、新しい被保険者の期間が1年
以上であっても、従前の継続療養が復活することがある、という考えを捨て切れま
せん。

 病院の事務員(相当昔)をしていたことがあり、1年間治療を中断しても、再び
治療が必要となる慢性疾患の名前を色々思い出しますが、これも運用で決まるので
しょうか?逆に解釈すると、慢性疾患でも治療を1年以上行わないと、継続療養の
初診日がリセットされ、5年間の継続療養の受給権が発生するということになりま
す。再発をどこまで、再発と判断するか?
考えがさまざま発展しますが正解は不明のままです。



[6468]KO さん 100/09/19 Tue 00:45:50 K.Kさんへ(健保問2の件です)
健保問2については私の見る限り、Dを正答としているようです。
大原がBですね。さて昭和52.4.6保険発22号の件ですが
TACの新標準テキスト「健保法」198ページに記載があります。
私もぽんぽこさんが指摘されているように、復活と言う言葉に多少
の引っ掛かりを感じますが、通達を読む限りDではないかと思います。
ちなみに私はBとしてしまったのですが。

[6467]ビートけたし さん 100/09/19 Tue 00:42:28 (TO #6459) まいっちゃたね、これは。
参りました、氷河さんには。♯6452のキミと♯6459&6461のあなたは
完璧に別人だ。両方に筋が通ってる部分はあるけど、♯6452のコメント自体に
矛盾点があったりしたからなあ。だとしたら、当初は問題提起上の計算もあったの
かなとも思うけど、最初から6459の意見ならおいらはきっと出しゃばらなかっ
ただろうな。でも本日のあなたのコメントには非常に真摯な姿勢を感じ取りました
から、おいらもチョット正座して物申し上げようと思います。

「現場思考力を試す」試験とは、氷河さんの考えておられるところでは、幼稚園の
「お受験」のように正解が一つでない、その子の考え方の方向性・創造性等を試す
手立てとして用いるのが正しい利用の仕方、ということなんでしょう。私はこれを
否定しません。否定も何も、正しいものは正しい。
ただし、私も問題提起上の計算をしていたことになりますが、社労士試験にもそう
いう要素が見え隠れしていることもやはり否定しません。選択肢の正解はあくまで
1つです。ですから出題範囲すべて知識として修得し終えた人が合格を果たすのは
当然の報いです。宅建試験などは判例・通達等の領域からの出題が少ないので、条文
そのものをよく勉強した者の勝ちです。けれど、社労士試験の出題者は意地悪い。
できるだけ受験者達が勉強していない、目の届いてなさそうな領域を選んで妥当な
問題と織り混ぜて出題している。そして、選択肢の正解はあくまで1つだけ。

ここから先は水掛け論というものですが、仮にも国家試験の出題者がそんな意地の
悪い出題をしておいて、勘の鋭い人の勝ちです、ハイ頑張って、はないでしょう。
それでもヤマ勘に長けた人が合格を果たすのは、出題者の意図を超えて結果として
そういう人が現れるだけのことで、それはスーパー店長が売上高から想定しておく
万引被害額と同じで、一定の人数は想定できうるかもしれませんが、出題者の本意
ではないはずです。ここから先の理屈は前回と変わりませんので省略しますが、
少なくとも受験者がプロの領域に迫るほどの知識量をもって受験に臨むなどとは
一種の理想であって、現実としては、当日基本事項を忘れてポカやらかさないため
の対策に腐心した人が合格者の大半、といったところが現状(某予備校講師の談話)
ですから、出題者がその辺の事情を巧みに突いてくる出題してくる姿勢は、何をか
言わんや、ということです。そして、選択肢の正解は1つだけなんですね。

生活保護のトラブルの話はよくある話であり、当然覚えています。似たような話は
いくらでもあり、例えば人工透析治療は、現在健保法で特定疾病として高額療養費
のさらに特例的扱いを受けていますが、かつては1人当たりの生涯利用額に上限が
あり、これを超えたら全額自己負担、払えないなら治療できません(死んでしまって
も仕方ありません、と同義語)、という時代が本当にあったわけです。

福祉目的を主体とする法令はお題目上においても福祉の増進を唱える一方で、不公
平感の是正を果し切れない場合は、実行面では対象者への歪みをこれからもさらに
発生させていくことでしょう。しかしそんな整備不良の法令でも、先ほどの生保や
人工透析の例のように、他に逃げ道も別の手立てもない限りそれを杓子定規に適用
せねばならないため、それがその時代の定め、ということになります。こんな場面
においては「現場思考力」の存在など否定されてもよいほどの意義でしかないこと
でしょう。でも現実には少しずつ、牛歩の歩みではあるけれど、そんな整備不良の
法令も改善されつつある。私はこの事実だけは信じつつ、今後の改善目標に微力を
役立てたい、そう思いながらこの資格を目指しています。

[6466]とんとろ さん 100/09/18 Mon 23:04:12 (TO #6459) 少し気になりました
<しかし、本人の能力・適性をはかる資格試験においては、
基本的知識をもとにして、未知のもしくは少しひねった問題が
出題された時に、その基本知識をいかに応用し、組み合わせて、
法的安定性や具体的妥当性を考慮した解決に導いていくか
ということを試すべき思います。>の件についてですが。

「法的安定性」や「具体的妥当性」や「客観的確実性」
といった用語は「法」の3要素といわれるもので「法」が
「法」として在る為の必須要素であるというふうに昔に
一般教養の「法学」の教科書で読んだように思います。

法そのものに上記の3要素が具備されてないと、それは法
としては成立し得ないと言うことだと思います。
よって3要素は法そのものの存立基準を示したものといえます。

翻って、試験問題を解決するということは、その問題が法律条文や
通達・判例・行政手引等に適合しているかどうかを判断することですよね。
貴殿記述の「法的安定性や具体的妥当性を考慮した解決」ということが
前後の文と読み合わせてみましても意味不明です。
「法的安定性」や「具体的妥当性」という用語の使い場所を間違えておられる
ように思います。

問題文に対し「法的安定性」、「具体的妥当性」を考慮した解決を導いて
いくという表現自体がナンセンスだと思います。
法の3要素は、法そのものについて論じられるべきもので、試験問題の内容
とは関係ないと思いますが。







[6465]ぽんぽこ さん 100/09/18 Mon 22:54:45 (TO #6463) 継続療養の「復活」
K.Kさん、こんばんは。ぽんぽこです。
レスが遅くなって申し訳ありません。
(別にオリンピックに熱中していたわけではないんですが…)

K.Kさんのご質問にあった「継続療養の受給者が被保険者資格を取得して、継続
療養で治療していた病気について1回も治療を行わないまま、1年後に被保険者資
格を喪失した場合」ですが、一番の問題はその状態が「療養を継続している」と言
えるかどうかだと思います。
つまり、最低でも1年以上治療を行っていない訳ですから、通常その傷病は既に治
癒したものと考えられるのではないでしょうか。であれば、当然「継続療養」の対
象にはなりませんよね。

この問題でDを正しいとするかどうかは、結局「復活」という言葉をどう捉えるか
にかかっていると思います。
「以前の継続療養を以前の保険者から再び受給できる」という意味とするのなら、
「復活しない」で○です。
それに対し、単に「継続療養が再び受給できる」という意味とするのなら、以前の
継続療養は受給できなくても新しい保険者から継続療養が受給できるのですから、
「復活しない」は×です。

要は設問者が「復活」という言葉をどういう意味で使っているか、ということです
から、これは微妙な判断で、断定しにくいところでしょう。
最終的には、Bとの相対判断になると思います。
(Bもかなり舌足らずですからね。私には、設問者が意識して「継続して」と「療
養の給付を受給していた」という表現を避けたとは思えませんけど…)

ちなみに、ここで問題になっている通達は、厚生省のHPの「法令・通知」コーナ
ーで、「継続療養の受給者が被保険者資格を取得しさらに喪失した場合における取
扱いについて」という標題をキーに通知を本文検索していただければ見る事ができ
ます。 →http://www.mhw.go.jp/

参考までに、Cyber社労士塾のHPの「休憩室C」で、サイバーGO先生とぴっぴ先
生がこの問題について見解を述べておられますので、覗いてみてください。 →
http://homepage1.nifty.com/sharoushi/

[6464]ぽんぽこ さん 100/09/18 Mon 22:14:04 (TO #6462) 通勤手当の報酬算入
7丁目商店街さん、こんばんは。ぽんぽこです。

標準報酬の決定に際して、通勤手当を報酬に算入する理由について、厚生省の考え
方はこういうことのようです。↓

我が国の報酬支払の現状において、すべての企業で通勤手当が支払われているわけ
ではない。
そのため、一部の被保険者については、基本給等の中から通勤費用を捻出してい
る。
仮に通勤手当を報酬から除外した場合、通勤手当が別立てで支払われている被保険
者とそうでない者との間で不均衡が生ずることになる。
したがって、通勤手当を不算入とすることはできない。

簡単に言えば、月給20万円+通勤手当1万円の人と、通勤費込みで月給21万円の人
と、実態は同じなんだから、同じになるように標準報酬を算定する、ということで
す。

やっぱり納得いくような、いかないような…

[6463]K.K さん 100/09/18 Mon 21:53:30 (TO #6454) 自己レスです
(6454)は、健康保険法問2のDが誤りかもしれない、と思って書いたのです
が、オリンピックで忙しいのでしょうか、どなたからもレスいただけません。(..)
 各校の、解答速報の中で、大原学園のみが健保問2をBを正解、Dを誤りとして
います。
 私なりに、(6454)で健保問2Dが誤りだとする理由を考えたのですが、結
論が出ません。
この問題を解決するには、I塾が根拠としている(昭和52年4月6日保険発22
号・庁保険発第6号)の本文を見る必要があると思います。この本文が出ている、
書籍名、あるいは本文そのものをお教えいただけませんでしょうか。

参考までに、私の考えは、
「継続療養の受給者(であって同時に被保険者であるもの)が、健康保険の被保険
者資格を喪失し、その喪失に関して当該制度から継続療養と同一の傷病につき資格
喪失後の療養の給付等を受けることができる場合においては、当該資格取得前に受
給していた継続療養は行わないことになっている。」(I塾解答解説より)
つまり、1年たっても、その疾病での療養がない場合、継続療養の資格を取得でき
ず、前に受給していた継続療養を受けられる(復活する)ということなのではない
かと考えます(現時点では、推測に過ぎません)。
I塾と全く逆の結論で、すごくどきどきしています。(--);

[6462]7丁目商店街 さん 100/09/18 Mon 21:27:32 矛盾するような、しないような。
ここ数日来、私と同じ初学の方の御来訪が増えてきて嬉しい限りの7丁目です。
敷居が高いとおっしゃらず、このサイトをフルに活用できる日の来ることを信じて
お互いに頑張りましょう!

さて経験者の方からすれば当り前の常識事でも、初学者の私としては極めて真面目
に驚き、かつ、ボヤかざるを得ない森羅万象がこの学問には多々あるんですね。
例えば通勤手当。通勤中の災害でも受給できる労働者側のメリット、保険料が全面
事業主負担等を考えると平均賃金に算入されることは妥当と考えられます。…が、
何で健保の報酬月額の算入対象なのか、いまいち納得できません。通勤中すべての
事例が労災の適用を受けるわけではないから?矛盾するような、しないような。

健保法では、制服・作業着が現物支給の場合ならば必要経費的消耗品として報酬月額
の対象外だし、出張旅費のようなモロ必要経費も当然対象外。似たようなお題目の
通勤手当だけが何で報酬月額の対象なのかしら。矛盾するような、しないような。

さらに、遠距離通勤や乗継ぎ等で通勤交通費の高い人はそれだけで自宅から歩いて
通える人と決定的な差が生じるではないか!月何万円単位のハンデになりますよ、
これは!矛盾するよ−な、しないよ−な。

しっしっしかも出張旅費どころか、しゅしゅ出張手当のように限りなく報酬としか
思えない収入さえも算定対象から外れているというのに、何で通勤手当が算定対象
なんだ!(誰に怒ってるんだ?)矛盾するような、するよ〜な。(苦笑)

[6461]氷河 さん 100/09/18 Mon 18:52:43 (TO #6460) たい さん へ
RESありがとうございます。

(今回の選択式で、知人のなかにいわゆる「知らなかった問題」でもことごとく正
解を導き出す受験生がいた、ということなのです。聞いてみたら、「あてずっぽう
でもないんだよ」と言うのです。)
 
 あてずっぽうか、いわゆる勘でしょうね。そういう人は、多いですよ。異常に勘
が鋭い・動物的な嗅覚と強運を持つ人は。(本音でいうとそういう人が私はうらや
ましいです。)
 判断材料があってそこから検討・分析していく種類の問題(推理小説でいうとエ
ラリー・クィーンの作品)は、論理的思考にもとづいて解答できますが、ルブラン
のリュパン物等判断材料も手がかりもなしで犯人を見つけてしまうたぐいの問題
は、直観だけがたよりですよね。
 それはそれですばらしい能力だとは思いますが、実際の社労士になった時はどう
なんでしょう? 実業家としては、そういう方は大成功するかもしれないですね。
 
 (社会経験』について、開業社労士は社会経験が有った方がよいと本などには書
かれていますが皆さんはどう思いますか?)

 社会経験は、一受験生の私がいっても説得力に欠けるかもしれませんが、ないよ
り有った方がよいのではと思います。法律どおりにいかないことも多いですし、8
時間労働がきちんと守れて、残業したら残業代が全額支給され、有給休暇もきちん
と消化できる。そういう会社が理想ですけどね。実際、経常利益がでないと、リス
トラ・賃金カットもあるわけですし。
 金融・経済も詳しくなくては、実務ではイレギュラーなケースか多いですから。
(手形法上は、手形要件がそろっていれば任意の書式でも流通させられるはずです
が、実際は銀行の統一手形用紙しか銀行はうけつけませんし、住宅金融公庫の住宅
融資は20%の自己資金が必要なはずですが、自己資金0で融資を受けている人が
多くて(文書偽造?)保証協会の代弁か急増しているそうです。)

[6460]たい さん 100/09/18 Mon 12:35:24 (TO #6459) 横RESです
横RESです。
『選択式の設問にそのような複雑な条件設定(具体的事情や問題の背景等)をしてい
ない以上そのような結論になると思います』→確かに受験生にとっては試験問題で
与えられている条件が全てで、その中で解答するしかありません。
ただ、私が感じたことは、今回の選択式で、知人のなかにいわゆる「知らなかった
問題」でもことごとく正解を導き出す受験生がいた、ということなのです。聞いて
みたら、「あてずっぽうでもないんだよ」と言うのです。
勉強の仕方が違うのか、講義のなかで講義以外の何かを得たのか、元々資質がある
のか・・・。(これについては私論ですので議論の余地はありません)

『論述式から記述式へ、さらに選択式へと変更になったのは、単に採点の簡素化の
ためだけではなくて社会経験のない学生さんや主婦の方が不利にならないようにと
いう配慮からかもしれないなあと私は思っています。』→いや、これは明らかに採
点の簡素化以外のなにものでもないでしょう。大体、行政(一般企業でも)のやる
ことは、先に自己都合ありき、であとで一般受けする理由を無理やりこじつけるの
が常套手段です。(尚、今回の試験方法変更の理由については関係省庁、あるいは
連合会はなにもコメントしていなかったとは思いますが・・・)
コストも時間も無視して本気で役に立つ社労士を選び出すなら、やはり論述試験も
しくは面接試験を行うはずです。それに、職業や年齢、社会経験で資格取得の機会
を均等にしないというのは、関係法律の理念に沿うものではないと思いますよ。
ご存知かもしれませんが、労働省で試験方法の見直しを検討中とのことがHPで公
開されています。一度要望書を出されてみてはいかがでしょうか。

別件ですが、『社会経験』について、開業社労士は社会経験が有った方がよいと本
などには書かれていますが皆さんはどう思いますか?非常に抽象的な投げかけです
が、現役社労士さんも含めて意見を聞いてみたいなぁと思っています。

[6459]氷河 さん 100/09/18 Mon 09:52:34 ビートけたしさんへ
<法令条文が杓子定規に当てはまる問題だけしか出ないんならこの考え方で結構な
んだけど、現実にはアマチュア領域である受験者には目の届かない判例通達からの
出題や、彼の言う「何が出るかわからない一般常識」には、知識として修得済みの
受験者の方が少数だったりする問題も少なからず出るわけで、このとき少なくとも
当の出題者は「ヤマ勘に長けた」人物を合格させたいのではなく、「当人なりの常
識を根拠・理論に展開して粘り強く正解を導き出す」>
     
 現場思考力をはかる場合、答えが1つとは限らないと思いませんか。具体的事案に
たいして結論を必ず出さなければならない実務においては、答えは1つになるかもし
れません。しかし、本人の能力・適性をはかる資格試験においては、基本的知識を
もとにして、未知のもしくは少しひねった問題が出題された時に、その基本知識を
いかに応用し、組み合わせて、法的安定性や具体的妥当性を考慮した解決に導いて
いくかということを試すべき思います。 実務の場合でも個々の事案の具体的・個別
的事情、社会情勢(好景気または不景気かで会社側に負担を増加するか、国民の受忍
義務を多く認めるか等)、歴史的背景等までも考慮するとそれぞれの事案で結論は異
なるでしょうし、又異なるべきだと私は思っていますけど。
 数年前に生活保護家庭のご老人が、老後の蓄えにと生活費を切り詰めて貯蓄してい
たら、その貯蓄分を使い果たすまでは、現に収入がなくても、生活保護を打ち切っ
てしまったということが新聞等で問題になったことがありましたがおぼえていらっ
しゃいますか。法律を純粋に適用して1つの答えを導き出した結果あのような事態に
なってしまったのだと思います。
 現場思考力(総合判断力と言い換えたとすれは尚更)は、選択式ではかるべき、はか
ることが出来る能力ではないと思います。選択式の設問にそのような複雑な条件設
定(具体的事情や問題の背景等)をしていない以上そのような結論になると思いま
す。
 それから、私は、選択式を否定しているわけではありません。社労士として最低限
必要な知識は、丸暗記しておくのが当たり前だと思います。選択式で試されている
のはあくまで社労士になるにあたって覚えていてもらわないと困る事項を覚えてい
るかどうかだと思います。現場思考力を試しているのではないということを申し上
げたかっただけです。
 現場思考力は、実際に社労士の資格をとって仕事をしていくうちに自然と身につい
てくる場合もあります。論述式から記述式へ、さらに選択式へと変更になったの
は、単に採点の簡素化のためだけではなくて社会経験のない学生さんや主婦の方が
不利にならないようにという配慮からかもしれないなあと私は思っています。(個人
的には二次試験として論述試験を実施してほしいとおもっていますけど。)


[6458]牛丼大好き さん 100/09/17 Sun 16:32:38 (TO #6457) みんな偉い!
皆さん、こんにちは。この寄せ書きに意見を寄せる方達は本当にまじめな方が多い
ですね。すでに社労士として活躍されている先生方も、熱心に解答を解説してくれ
たりして、本当にすばらしい。
さて、「現場思考力」についてですが、「総合判断力」と読み替えるにしても社労
士となってからは、とても重要なものと考えます。しかし、本試験で、出題者の心
理を読むことまでは必要でありません。あったこともない人の心理や趣向まで、わ
かるはずありません。更にその人の国語能力まで推測するのは至難の技です。
僕達がこれほどまでに、真剣に取り組んでいる、「社労士試験」又は「社労士のあ
るべき姿」について試験センターの人も考えてほしいですね。

[6457]たい さん 100/09/17 Sun 14:20:49 (TO #6452) 当人からのレス
前回の書き込みは「個人的意見」なので議論するつもりはなかったのですが、ビー
トけたし さんに書き込みをしていただいていますので、RESします。

1.『時事の話題とはどこまでを指すのでしょう?』→私の意味するところは社労士の
「専門分野」での時事の話題を指しています。言葉足らずで申し訳ありません。よ
って氷河 さんの言われる『少年法でどうして14歳以上を処罰しないことになったの
か、どうして刑訴法上、違法収集証拠の証拠能力を否定したのか、スラムダンクの
作者はなぜ今時代劇をかいているのか、高田が破れたグレイシー柔術になぜ弟子の
桜庭が勝てるのか、』は含まれません。これは社労士の「専門分野」外です。
現役社労士さんでも各自の得意分野はあるでしょうが、得意分野以外でも労働・社
会保険からみの時事については常にアンテナを張りクライアント以上の知識を持た
ないといけないんじゃないでしょうか。

2.『何でも聞いたらこたえられる。それだけで信用されるのでしょうか。』→知識
のみで信用されるとは一言も申し上げておりません。

3.『もちろん専門分野についての知識が多いにこしたことはないでしょうがそれよ
りも親身になって相談者の話しを聞いてあげることができる能力の方が大事』→両
方とも大事です。何せ「専門家」なのですから・・・。
でも知識がなければ相談にのってあげられないでしょう?

4.『覚えているか、いなかったかで決まる選択式で、どうやって現場思考力をはか
るのですか?  』→私の発言した「現場思考力」とは、社労士実務上でのそれに限ら
ず広い意味を指しています。もし「現場思考力」という言葉に語弊があるのなら
「総合判断力」と読み替えていただいても構いません。
ビートけたし さんのおっしゃることと重複しますが、受験生が未知の問題に遭遇し
たとき、誰でもなんとしてもその問題を解こうとするでしょう。その思考パターン
は、その制度または法律の趣旨・理念、似た他の法律での解釈、世間の常識として
考えてみた場合、国の施策、世論の物議、あるいは過去問で似た問題がなかった
か、前後の文章、出題者の意図、究極的には出題者の心理等まで含めて、自分の持
てる全知力・かすかな記憶を総動員して解答を捻出するのではないでしょうか。
この思考パターンは将来社労士になろうとしている者の資質につながるのでは?
(人間社会で生きていくために全ての人に必要な要素だとも思いますが・・。)
持てる知識に加えて、常に危機感を持ちいつでもその知力をすばやく正確に引き出
せる訓練をしているかどうかを含めて試しているのでは、と思います。

申し上げたいことは、全くの固有名詞のみを問う問題以外『覚えているか、いなか
ったかで決まる選択式』とは断言できないと思うのです。固有名詞のみを問う問題
だけで全問構成されているのならともかく、全てが運や確率によって決まるとは思
えません。この場合の「カン」は知識に裏付けされた「カン」であって言いかえれ
ば「運も実力のうち」。
それに固有名詞を問う問題については一部を除いてどんなテキストでも載っている
ような事柄でしょう?

尚、出題者側が選択式・択一式、労務・社会保険に限らず「一般常識」だけを特別
扱いするとは思えないし、そうするべきではないと考えます。文字通り「常識」な
のですから・・。
もし救済の意味であれば、今まで通り正答率の低かった科目についてのみその都度
考慮するべきでしょう。

[6456]ビートけたし さん 100/09/16 Sat 23:23:49 (TO #6452) 氷河さん、いいかい。
みんな、勉強かオリンピックのどっちかで忙しいのか、当人からのレスがないので
代わりにおいらが一言説明しとくよな。

『<現場思考力を試されているとも思います。>
 覚えているか、いなかったかで決まる選択式で、どうやって現場思考力をはかるの
ですか?  現場思考力は、具体的事例にたいして、規範定立・事実認定・当てはめ
を行うその過程を論述させる方法でしか試せないとおもいますが。』
確かに、法令条文が杓子定規に当てはまる問題だけしか出ないんならこの考え方で
結構なんだけど、現実にはアマチュア領域である受験者には目の届かない判例通達
からの出題や、彼の言う「何が出るかわからない一般常識」には、知識として修得
済みの受験者の方が少数だったりする問題も少なからず出るわけで、このとき少な
くとも当の出題者は「ヤマ勘に長けた」人物を合格させたいのではなく、「当人な
りの常識を根拠・理論に展開して粘り強く正解を導き出す」人物を合格させたい意図
があるからそんな出題をしているのだ、と御理解願いたいところなんだけど。

『<クライアントから時事の話題になったとき、話ができなければその社労士さんは
信用を失うと思います。> 
時事の話題とはどこまでを指すのでしょう?
少年法でどうして14歳以上を処罰しないことになったのか、
どうして刑訴法上、違法収集証拠の証拠能力を否定したのか、
スラムダンクの作者はなぜ今時代劇をかいているのか、
高田が破れたグレイシー柔術になぜ弟子の桜庭が勝てるのか、』
これは、何でも知ってる社労士ほど素晴らしいに越したことは言うまでもないよ。
おいらの行く散髪屋のオヤジなんて、バクチから宗教からスポーツから政治から、
あらゆる客層の話題について行けるから、水商売としては最高の人物だよ。
ただ、それはあくまで、相手さんが興味あっての話題でしかないんであって、相手
さんが気乗りしない事まで口を突っ込むってのはヒンシュク以外の何物でもなくて
それが原因で契約撤回にでもなれば言わなきゃよかった、ってことになっちまう。
得意な知識も時には封印をして、自分を抑制できる状況ってのも必要なんだよな。
この世界には、何気ない話をしたために信用を失うケースなんて、何気ない話を
しなかったために信用を失うケースの常に倍はあるもんだ、って覚えとこうよな。

『それだけで信用されるのでしょうか。もちろん専門分野についての知識が多いに
こしたことはないでしょうがそれよりも親身になって相談者の話しを聞いてあげる
ことができる能力の方が大事だと思いますが。』
社労士ほどの職業になれば、客先で何もしゃべらなければヒンシュクものだし、
ヘタなことをしゃべってもやっぱりソンする。かといって、人の話を聞くだけなら
犬でもできるから、3号コンサルタント業務の資格者の仕事とは言えないよな。
相談者の話をきちんと聞いた後は相手さんへの最善策を答えてあげなきゃ社労士の
仕事になんないし、そのためには専門分野の知識を積むことに加え、どんな相談も
素早く臨機応変に対応できる素養も身につけておかなきゃなんない。
その意味で、社労士試験は『現場思考力を試す』ことによって即応力を現場養成し
ている試験なんだって、おいらはそう思っているよ。

もう一言。日頃の「ぽんぽこ先生」や「ぴっぴ先生」の質問者への対応ぶりを見て
キミには何も心に感じることはないのかい?

[6455]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/16 Sat 20:52:45 あしたのためにその3 アドバイス2
 みなさん、こんにちは せきぐちです。ちょっと前に書き込んだのですが、この
時期の心構えややるべきことなどを受験指導実績のある先生がたにアドバイスいた
だけるようお願いしております。今回はお二人目のご返事をいただきましたので掲
載させていただきます。ぜひ、いい指針としていただければ幸いです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
皆さん、はじめまして、関口先生にお世話になっている
開業社労士で、社労士受験予備校の講師です。

関口先生のホームページの書き込みを見させて頂きますと、皆さんは、
今年の試験に対していろいろご意見があるようですね。

たしかに、今年は「若干」毛色の違う問題もありましたし、「全員が初体
験」の選択式問題もありました。
大変だったと思いますが、試験というものは「生き物」であり、出題者側
とわれわれ「予備校・受験生連合軍」側のいたちごっこです。

皆さんは、過去問はテキストや問題集で見慣れたことが多いので、見慣
れたこと以外、あるいは見慣れた聞き方以外の聞き方で出題されると、
大変戸惑われるのだと思いますが、例年、「あれっ」と思う出題はあるも
のです。
ただ、次の年になると、参考書も、テキストも、答練も、問題集もそれを
踏まえて編集されるので見慣れた問題になるのです。
そこいら辺のことは理解してください。

また、選択式についても、過去に「文章を書かせる記述式」が「穴埋め」
に変更されたときも事前告知は全くなかったと聞いています。
直前に選択式が発表され、かなりの戸惑いはあったと思いますが、「全
員が初体験」の出来事だったのですから、清々と受け止めて12月を待っ
て頂きたいと思います。

さて、総括はこれくらいにして、これからの取組みです。

まだ、今年の問題の総括をしていない方は、肢を1つ、1つ吟味すること
をしてください。
いくつか、解答に議論があるところは議論があることとして総括してください。

勉強の仕方は、1つの肢をノートの一行の半分〜1行くらいの言葉で論
点整理してください。

例えば、簡単にところでは基準法「問1D」を
在籍出向における使用者の責任は、取り決め(各々との労働契約関係)に
より出向下・出向先に分担される。
基準法「問2D」
賃金の引き上げの約束は、基準法15条でいう賃金に関する労働条件に
は該当しない。

こんな形で○の肢も、×の肢も検証してください。そうすれば、若干聞き
方が違っても聞いている本質は同じだと分かるはずです。

時間がある今ですから、「ついでに」過去5年の過去問も同様に論点整
理をしてください。
このように論点を整理することが、確実な点に結びつきます。この論点
整理の技術がアップすると、実は知らないことが出題されても、問題の
「求める答」が探しやすく(推定しやすく)なります。ぜひ、今のうちにやっ
てみてください。これは、問題を解くテクニックの上達にもつながります。

パソコンになれている方だったら、この「論点」に単元毎のタイトルをつ
けてエクセルなどで整理をし、「単元」でにソートをかけると、すばらしい
サブノートになります。こんなことは、今しかできないですよね。

また、今年は若干「白書」の出題も見られました。
私は、直前期の忙しいときに「白書」を読破するなんていうことは、意味
のないことだと思っていますが、今の時期だからこそ白書を読んでみた
らどうでしょうか?

直前期ではないので「どこが出るか?}という視点ではなく、今の厚生
行政や労働行政は何を考えているのか、何をしようとしているのか、
という論点で読んでみてください。
いろいろなことが分かってくると思います。

以上のような勉強方法は、ボーダーラインの人もすぐにはじめてくださ
いね。

幸いなことに受かってたとしても、社労士として役に立つ知識です。決
して無駄ではないですから・・・
実は受験勉強というのは社労士としての勉強の入り口でしかなく、合
格してから、開業してからはエンドレスに勉強する生活が続くわけで
す。

折角できた日常的に勉強する習慣を継続してください。
そして、ボーダーラインの方は2000年合格後の糧として、また若干
点が届かなかった方は2001年の合格を勝ち取ってください。


[6454]K.K さん 100/09/16 Sat 17:22:53 健保問2D:どなたか教えて下さい。
来年に向けて勉強を開始しようとしています。とりあえず今年の問題と思っている
のですが、よく理解できないことが色々あります。

健康保険問2Dは、
「継続療養の受給者が被保険者資格を取得して、さらに1年後に被保険者資格を喪
失した場合、継続療養の受給期間内であっても継続給付の受給権は復活しない。」
とあります。各校の模範解答はこれを正しいとしております。I塾の解答解説は特
に丁寧で、
”1年以上経過した後に被保険者資格を喪失した場合、その資格喪失の際の保険者
から資格喪失後の継続療養給付が行われることになります。”
と解説していました。

ここで、もし、この被保険者が、新しく取得した被保険者資格で、継続療養で治療
していた病気について1回も治療を行わず、1年後退職した場合、どうなるのでし
ょうか。
1.もう継続療養を受けられない。
2.1回も治療を受けていなくても後の保険者から継続療養証明書は発行される。
3.先に継続療養を受けた保険者から、継続療養証明書が発行される。

もうひとつ、I塾の解説のからすると、後の保険者から行われる継続療養の給付の
受給は、新しく資格が生じた(その後5年)と考えるべきでしょうか、それとも以
前の継続療養受給資格取得からの残りの期間と考えるべきでしょうか(この場合復
活?)。

いろいろ考えるのですが、さっぱりわかりません。どなたか宜敷お願いいたしま
す。

[6453]こたろ さん 100/09/16 Sat 00:56:50 (TO #6448) ありがとうございます
ぽんぽこさん、早速のレスありがとうございます。
すごく暖かいお言葉も、はげみになりました。

簡単に言ってしまうと、たとえ前日でも事前に「振り替えますよ」といえば、
休日の振替になるって事もあるわけですよね〜
なんとなくイメージ掴めました。
ありがとうございました!!


[6452]氷河 さん 100/09/15 Fri 20:01:47 (TO #6450) No Title
<現場思考力を試されているとも思います。>
 覚えているか、いなかったかで決まる選択式で、どうやって現場思考力をはかるの
ですか?  現場思考力は、具体的事例にたいして、規範定立・事実認定・当てはめ
を行うその過程を論述させる方法でしか試せないとおもいますが。

<クライアントから時事の話題になったとき、話ができなければその社労士さんは信
用を失うと思います。> 
時事の話題とはどこまでを指すのでしょう?
少年法でどうして14歳以上を処罰しないことになったのか、
どうして刑訴法上、違法収集証拠の証拠能力を否定したのか、
スラムダンクの作者はなぜ今時代劇をかいているのか、
高田が破れたグレイシー柔術になぜ弟子の桜庭が勝てるのか、

人間の記憶力とは、曖昧なものだし、限界もあります。だからこそ
本・ビデオ・カセットテープ・インターネットがあるのではないですか。
信用とはなんでしょう。何でも聞いたらこたえられる。それだけで信用されるので
しょうか。もちろん専門分野についての知識が多いにこしたことはないでしょうが
それよりも親身になって相談者の話しを聞いてあげることができる能力の方が大事
だと思いますが。


[6451]ふらふら さん 100/09/15 Fri 18:14:35 (TO #6450) 言い忘れました。
私の考え方は、もし、選択2点の救済をするならば、総合的に考えるべきだという
意味を含んでいます。
選択5点+5点=10点の、6割(4+2)、7割(5+2)。
選択5+5+択一10=20点の、6割(2+4+6)、7割(2+5+7)
中に3+3+4=10で合格する人より、「現場思考力」があると思いますが。

[6450]たい さん 100/09/15 Fri 16:51:51 (TO #6449) 「一般常識」出題の考え方
はじめまして。
「一般常識」の足きりの考え方についてです。

ふらふらさんのお考えも分かるのですが、合格後に現役社労士としてやっていく場
合、「一般常識」のその範囲が膨大であるということや新聞記事などの見逃しとい
う理由だけで世間は許してはくれないでしょう。
例えばクライアントから時事の話題になったとき、話ができなければその社労士さ
んは信用を失うと思います。

確かに運・不運はあるでしょうが、高得点は狙えないにせよ、一般的な勉強で最低
点(足きり)は取れる出題であると思いますし、逆に社労士としての「現場思考
力」を試されているとも思います。
よって、今後もこの方針は変わらないのではないでしょうか。
以上、個人的意見でした。

[6449]ふらふら さん 100/09/15 Fri 16:07:12 他のHP転載
 私は、「一般常識」は、出題範囲が明確に示されおらず、出題可能性のある法
令、労働・厚生白書、新聞、書籍等は膨大な範囲に及びます。その中からたった5
題の選択(記述)にの不出来により合否が決まるのは不合理と思っています。
 今回も白書、新聞記事の見落としが、合否を左右しそうです。他の科目では必死
に努力していて充分な点数をとっていても、ただ単に運が悪いということになりま
す。
 一般常識の「足きり」が行われるとしたら、選択式合計(10点)又は選択式択
一式合計(20点)の6割あるいは7割で行われるべきではないでしょうか。
 この方式だと、運悪く見逃しがあっても努力した方は、救われる可能性が高くな
ります。

 実際はどうなのかはわからないのですが、他の科目ではともかく、一般常識での
足きりは無いのが一番(合計点で足きりに影響)。と思っています。

[6448]ぽんぽこ さん 100/09/15 Fri 15:24:05 (TO #6447) 休日の振替と代休
こたろさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。
この掲示板は初歩的な質問でも何でもOKだと思いますよ。
みんな勉強を始めたときは初心者なんだし、段々知識が増えて難しい事を憶えてい
っても、案外と初歩のところで思い違いをしてることもありますからね。

「休日の振替」と「代休」の違いは、休日に労働させる必要が生じた場合に、事前
に対処するのか事後にするのかの違いです。
つまり、「休日の振替」とは、業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日
(例えば日曜日)を労働日とし、その代わりに他の労働日(例えば月曜日)を休日
とすることで、この場合その休日(日曜日)は労働日となるので、休日に労働させ
ることにはなりません。
一方、「代休」とは、休日(例えば日曜日)に労働を行った後に、その代償として
その後の特定の労働日(例えば月曜日)の労働義務を免除するもので、この場合に
は代休を与えたとしても「休日に労働させた」という事実は残ります。ですから、
代休を与える場合であっても時間外労働協定の締結等の所定の手続が必要ですし、
休日労働の割増賃金の支払いの義務があります。

いづれにしても、個々の労働者単位で休日の振替・代休の措置をとることができま
す。
多分イメージとして、休日の振替の方は会社や事業所ぐるみで休日を別の日にする
ことを考えてらっしゃるんだと思いますけど、必ずしもそういうケースばかりでは
ありません。特定の業務のために、従業員1人だけ休日を振替える事だってありま
すよ。

[6447]こたろ さん 100/09/15 Fri 14:33:50 はじめました&質問
来年に向けて勉強をはじめたものです。
労働基準法から授業を受けているのですがホント難しい。
大変な事をはじめてしまったななんておもっているのですが最後まで頑張りたいと思います。

みなさん難しい質問をなさっていて、勉強が進んでいるんだなとおもって見ていますが
そんななか、初歩的な質問をさせていただいていいでしょうか・・・・

休日の振替と代休の違いを勉強したのですが、
休日の振替は、個人単位でも認められるものなのですか?
なんか代休と良く区別がつきません。
ホント初歩的ですみません・・

[6446]プリン さん 100/09/15 Fri 13:31:15 (TO #6441) さっそく注文してみます。
ぽんぽこさんこんにちは。
本の紹介ありがとうございました。
さっそく少しずつ集めて行きたいと思います。
またなにか情報がありましたら、教えてくださいね。


[6445]ヨッシー さん 100/09/15 Fri 13:22:15 (TO #6442) ありがとうございます
ぽんぽこさん、ちーさん、いろいろと教えていただきありがとうございます。

通信教育で今年の2月から勉強をはじめ、今年の試験対策の法改正情報ははいってき
てたのですが、試験も終わり、受験指導校との関係がなくなれば、情報もはいって
こないので今後の勉強をどうしようかと考えていたので、大変参考になりました。

ありがとうございました。


[6444]チー さん 100/09/15 Fri 12:11:21 (TO #6442) 謝辞&追加レス
ぽんぽこ様こんにちは。
私の足りない情報をフォローして下さり、有難う御座います。
私は受験生の皆様が悩んでいた時期にレス出来無かった無能力者ですから、
先生と呼ばないで、普通に呼んで頂けた方が嬉しいです。

省庁のHPですが、労働省の方が社労士試験に関係の有る情報が多いように感じら
れます。
又、安衛法関係ですと「安全衛生情報センター」も役に立ちます。
http://www.jaish.gr.jp/

[6443]チー さん 100/09/15 Fri 11:50:20 (TO #6425) 行政書士試験
昨日気になって、とある学校で確認したところ
1.本年度の行政書士試験申し込みは9/5で締め切り済み。
2.今年から(午後は論文では無く)試験の形が変わった。それにより申込者が増え
た。
3.おおよそ勉強期間は2〜4箇月程度(一般常識を如何するかの問題だそうです)。
4.ご存じと思いますが、試験は10月です。

2001年受験をお考えでしたら、通信制大学(短大含む)への編入で上手く単位が認定
されれは受験資格はギリギリ間に合うかもしれません。

[6442]ぽんぽこ さん 100/09/15 Fri 11:36:54 (TO #6419) 後レスですが、こんな方法もあります
ヨッシーさん、こんにちは。ぽんぽこです。
法改正の確認について、チー先生のレス(#6427)にちょっとだけ付け足させていた
だきますね。

@リアルタイムで確認したいのなら…
チー先生のレスにある官報のHPで確認する。
裏技ですが、キーボードの「Print Screen」キーを使って画面をバッファに取込
み、Wordなどに貼付ければ、印刷することもできます(「何とか読める」程度です
が)。
また、厚生省・労働省のHPに改正情報が流れます。これは審議会に諮問する段階
で出たりしますから、情報としては一番早いでしょう。
 厚生省→http://www.mhw.go.jp/
 労働省→http://www.mol.go.jp/

A毎日のように確認するのは大変なので、2・3か月位なら遅れてもいいというの
であれば…
受験指導の月刊誌を購入する。
社労士試験の専門誌はチー先生のレスにある「社労士V」だけだと思いますが、他
に行政書士や宅建などもカバーした雑誌にも、社労士の法改正情報のコーナーがあ
ります。

Bとりあえず、試験前に最終チェックしたいというのであれば…
受験指導校の法改正セミナーを受講する。
また、社労士受験六法(東京法令出版)や受験問題集などを買うと、法改正の追録
版が送られてきます。

いづれにしても、通信教育で勉強するのであれば受験指導校から情報が流れてくる
と思います。
「試験対策とは別に、法改正の流れを知りたい」という趣旨なのであれば、@の厚
生省・労働省のHPがお薦めです。

[6441]ぽんぽこ さん 100/09/15 Fri 11:11:19 (TO #6436) 通達関係の本
プリンさん、おはようございます。ぽんぽこです。

プリンさんは昨年の合格者だそうですけど、もう開業してらっしゃるのですか?
もしまだでも、開業すれば実務の参考書は社労士会の会報などで案内があるでしょ
うから、ここでは「通達を確認する」という1点に絞って紹介させていただきます
ね。

通達を確認するのに一番手っ取り早いのは、「○○法総覧」「○○法解釈総覧」と
いうタイトルの本です。
このタイプの本は、法の各条文の後に関連する施行令・施行規則・告示・通達がま
とめられていて、条文を確認するのに便利です。ただ、通常解説は付いていません
ので、「どういう意味なのか」は自分で解釈するしかありません。

健康保険法総覧・厚生年金保険法総覧・国民年金法総覧は社会保険研究所から、労
働基準法解釈総覧・雇用保険法解釈総覧は労働調査会から、労災保険法解釈総覧・
労働保険徴収法解釈総覧は労務行政研究所から出ています。
いづれも、書店にはまづ置いてありませんので、官報販売所で買うか、出版社に直
接注文することになります。

 社会保険研究所 →http://www.shaho.co.jp/shaho/index.html
 労働調査会   →http://www.chosakai.co.jp/index.htm
 労務行政研究所 →http://www.rosei.or.jp/index.htm

ただ、これだけ全部揃えるとかなりの金額になりますよ。社会保険が各3000円前
後、労基・雇用が4000円程度、労災・徴収がバカに高くて7000円以上しますから。
それと、雇用はここ数年改訂版が出ていません。年金法総覧の平成12年法改版は今
秋出版予定です。

もう少し手軽なところでは、皆さんご存知の「労働法全書」に関連通達も載ってい
ます(労基法以外はそれほど載っていませんが)。
社労士受験六法(東京法令出版)も、巻末に関連通達がまとめられています。

解説書の類でお薦めの本は、Cyber社労士塾のHPをご覧ください。
 →http://homepage1.nifty.com/sharoushi

p.s. 障害基礎年金を請求せずに死亡した場合、いくら「受給権がある」と言った
って黙っていればわからないと思いますよ。現実問題として、死んでからでは障害
認定が困難なケースもありますし。「社会保険事務所が職権で障害基礎年金を裁定
する」なんて事はないでしょう。

[6440]ぽんぽこ さん 100/09/15 Fri 08:54:47 (TO #6424) 根拠といえるかどうかわかりませんが…
ぴっぴ先生、おはようございます。ぽんぽこです。

先生がお探しの根拠と言えるかどうかわかりませんが、↓次の通達はどうでしょう
か?
(これは厚生年金の方で見つけたんですけど、国民年金でも同じでしょう。)

年金の受給権が発生した月に失権した場合、基本権は発生するが、支分権は生じな
い。(昭40.9.3.庁文発6738号)

ですから、老齢基礎年金と寡婦年金・死亡一時金の関係で言うと、

@65歳に達した月に死亡 → 老齢基礎年金は支払われない
 → 寡婦年金・死亡一時金が発生する
A65歳に達した翌月に死亡→ 老齢基礎年金は支払われる(未支給年金)
 → 寡婦年金・死亡一時金は発生しない

という整理で間違いないと思います。

[6439]ぽんぽこ さん 100/09/15 Fri 08:36:45 (TO #6430) ありがとうございました
関口先生、おはようございます。ぽんぽこです。
さっそく修正していただき、どうもありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。

[6438]さきや さん 100/09/14 Thu 23:49:31 早々のレスありがとうございます。
関口先生、みなさん、こんにちは。さきやです(^o^)/

関口先生、早々のレスをありがとうございますm(__)m
先日、基礎講座の労働基準法第1回めを受講したのですが、
入門コースを受講したせいか、比較的すんなり理解できた
ような気がします。ただ、まだ基礎ですし、問題もたくさん
こなしていないので、"今はまだすごく易しいのだから、
安心してはだめだぞ!"と自分に言い聞かせています(^^;)
まずは、しっかり復習と予習をして、次回のミニテストの
満点を目指そうと思います。


#先生のレス番号にお返事したかったのですが、クリックしても
うまくつながらなかったので、新規書き込みにいたしましたm(__)m

[6437]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/14 Thu 00:53:35 オフ会幹事さん募集、共催でびっとさん
 皆さん、こんにちは。せきぐちです。
友達で「日刊社労士」ホームページとML「ミレニアム倶楽部」を運営しているで
びっとさんのところと共催でオフ会を企画しております。
日時 9月30日(土)または10月14日(土)の6時くらいから
場所 東京の新宿かどこか
つきましては、私もでびっとさんも東京からちょっと離れているので幹事さんを募
集しております。掲示板への書き込み、私へのメール、事務所への電話・FAXなどな
んでもけっこうですので連絡をお願い申しあげます。男女1人ずつ名乗りを上げて
いただけるとバランス良いオフ会ができるかなー、なんて思っております。
 ぜひ、お願い申し上げます。

[6436]プリン さん 100/09/13 Wed 23:07:11 (TO #6415) ぽんぽこさん改めてありがとうございました!
ぽんぽこさんこんばんは!

昨日、関口先生の更新作業中にアクションを起こしてしまった「6409」の内容は、
どうやら幻となってしまったみたいですね。
なので改めて、詳しいお答えありがとうございましたのご挨拶です。

でも、夫が障害認定日に障害等級に該当し、請求しないで死んでしまった場合、妻
は未支給年金を請求せず「黙って」いれば、寡婦年金のほうをもらえちゃうわけな
んでしょうか?
それともそんなことはできないことになっているのかしら?
うーん。
(これ以上はつっこまないほうがよいのでしょうか?)

でも、ぽんぽこさんの解答とても参考になりました。
根拠の通達を交えながら解答してくださるのって、心強いです。
(私はそういう本とか、持っていないので・・・)
ちなみにどんな本をお使いなんですか?

また、これからもいろいろ教えてくださいね!


[6435]プリン さん 100/09/13 Wed 22:53:26 (TO #6424) いえいえ急がせてしまったみたいで・・・
プリンです。

ぴっぴさん、お忙しい中レスありがとうございました。
別に急いでいたわけなんですけど、話題がそれてきて、誰にも答えていただけず終
わってしまいそうで不安だったものですから・・・。
ぽんぽこさんにがっちりフォローしていただけました。
いつもぴっぴさんをはじめ、皆さんの解答を読ませていただき、勉強になります。

これからも細かい質問させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いい
たします!

[6434]てっぽう さん 100/09/13 Wed 21:59:51 (TO #6433) 「あらし」ですから
この人は他の社労士関係の掲示板で
同様の書込みをして顰蹙をかっている
「あらし」さんなのです。
無視してあげるのが一番なんです。

[6433]他士業の者ですが さん 100/09/13 Wed 20:38:24 (TO #6413) syatoo さんへ
社会保険労務士は、その仕事上たびたび保険事故を処理します。
保険。保険は、公的な者であろうと、私的な者であろうとに関わらず、いざという
ときに備えるためにかけるものです。そして保険の助けが必要の人は、多くの場合
は弱者です。
あなたは、お客様(クライアント)が、「何とかなりませんでしょうか?」
ときいたとき、
「いいかげんあきらめようぜ。
 みっともないよ。
 離婚前の捨てられた夫みたい。」
などと言うのですか?
社会保険労務士法第1条を読み直して下さい。そこで求められている、品位、誠実
さがあなたの発言には見られません。
このような発言をする人が社会保険労務士になるのかと思うと悲しい思いがしま
す。


[6432]ヨッシー さん 100/09/13 Wed 20:37:01 (TO #6427) ありがとうございます。
チー様、アドバイスありがとうございます。
官報がインターネットで見れること、官報取扱所で購入できること、社労士V等の関
係雑誌があること等々、全く知りませんでした。
試験勉強はもちろんしなきゃいけないけど、勉強方法についても一度詳しく調べる
必要があるなと感じました。
チー様、解答ほんとうにありがとうございました。



[6431]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/13 Wed 19:04:00 (TO #6421) こんどは大丈夫のはず
 こんにちは、せきぐちです。
ぽんぽこさんのご指摘の部分で、同様に見られなかったと思います。修正しました
ので見られるようになったと思います。確認してみて下さいね。失礼いたしまし
た。

[6430]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/13 Wed 19:01:49 (TO #6423) 失礼しました
 ぽんぽこさん、こんにちは。せきぐちです。
直したつもりが全部直っていませんでした。更新作業中に一瞬すごい眠気におそわ
れたときにちょんぼしてしまったようです。
 直ったと思いますので、ご確認おねがいします。

[6429]ロッキー さん(iwaseh@quartz.ocn.ne.jp) 100/09/13 Wed 18:22:33 (TO #6425) 応援します!
ロッキーです。(ROM宣言、撤回させてください。)
まきさんも、社会保険労務士の受験資格がないということですね。
そんなことは何とでもなります。
現に私もそうでしたし、私の周りにはそういった社会保険労務士はいっぱいいま
す。

行政書士をめざすこともいいですが、私は通信制の短大卒業をお薦めします。
短大1年終了ということは、取得単位は認められても、卒業までに2年かかります。
しかし、社会保険労務士の勉強をしながら短大の単位が取れる通信制の短大もあり
ます。
仕事をしながら、短大の勉強もしながら、社会保険労務士の勉強もしながらがんば
ってみてはいかがでしょうか。
応援させていただきます。

今、9月ですので、まだ後期入学に間に合います。
検討してみてはいかがでしょうか?

[6428]金 さん 100/09/13 Wed 17:51:08 受験資格について
まきさん、こんにちは。
受験勉強において適切な情報をつかむことと、精神的に弱くなった時に気持ちを盛
り上げて励ましてくれる人(時には叱ってくれる人?)は必ず必要だと思います。
受験しようと頑張る気持ちを持ちつづけて下さい。
社会保険労務士の受験資格ですが、要約すると主に
1.大学の一般教養修了者(短大・高等専門学校卒業者含む)
2.大学の62単位以上取得者
3.行政書士となる資格をもつもの
4.実務経験者
に分けられます。詳細は、社会保険労務士試験センターのHP 
http://www.sharosi-siken.or.jp/にあります。
したがって他の受験資格がなければ、原則として、行政書士試験に合格しないと社
会保険労務士の受験資格は得られません。
ここで、行政書士試験ですが私の経験で言うと(大学生の時でしたが)半年くらい
勉強したと思います。試験は10月の第4日曜日です。
人によって勉強できる環境違いますので、半年〜1年くらい見ておけばいいと思いま
す。より短期で合格するには、専門学校を利用したほうが独学より合格する可能性
はあがると思います。(私も利用しました)
また、平成12年度の試験から問題が大幅に変わります。すなわち、論述問題が廃
止になり、記述式になるようです。(詳細は専門学校のHPを見てください)
私が受験したときは国家資格の入門的なところがあったのですが、年々合格率も低
下しており難化しているようです。
しかしながら、おそれることはありません。受験者の3割くらいは受けてみようクラ
ス?だと思います。自分を信じて勉強することが大切だと思います。
こんなところで、よろいかったでしょうか。

それと蛇足になりますが、状況によっては大学に行かれるのはどうでしょうか。私
事になりますが、文系大学を卒業して一般企業に入り、働きながら夜間の理系大学
を卒業し(編入)、現在昼夜開講の理系大学院に通っていますので、よろしかった
らわかる範囲で受験や学生生活などアドバイスしますが。


[6427]チー さん 100/09/13 Wed 17:31:21 (TO #6419) こんな方法は?
ヨッシー様 こんにちは。
勤務社労士をしている者ですが、こんな方法は如何でしょうか?
1.インターネット版『官報』
 当日を含む1週間の官報をインターネットで見る事が出来ます。(印刷不可)
 関係有る記事がある日だけ、官報取扱所まで行って購入。
  http://kanpou.pb-mof.go.jp/
2.関係冊子類の購読
 ・月刊誌:社労士V(日本法令)
 ・旬刊誌:労働基準広報(労働調査会 電話03-3915-6401)
 ・予備校が配布している小冊子(実態として無料の所も有りますよ)
3.各予備校での法改正講座(大体春から夏にかけて行われます)

法律は毎年何処かで変更がありますから大変ですが、頑張って合格した下さい。

[6426]wakaki さん 100/09/13 Wed 14:56:12 (TO #6418) 悩める人 さん へ
再び書き込みします。
どんな法律も例外があるものと思います。
おっしゃる通り「限る」という言葉には注意が必要ですけれども、その例外規定が
どの法律にあるのか、また同じ法律の中でもまったく違う条文にあった場合などに
より違ってきます。
ですからあなたのように問題を見てしまうと、どんな問題でも正解を導くことがで
きなくなってしまいます。
過去問なんかももっとやってみるとその辺の兼合いがわかると思います。
そろそろ次に進みましょうよ。

[6425]まき さん(makicy@par.odn.ne.jp) 100/09/13 Wed 14:14:53 頑張ります!
このホームページをみて、本当に励まされました。短大の1年終了課程を経て専門学
校を卒業し、いざ、受験しようと思ったら、受験資格がなく、がっくりの日々でし
たが、他の方法もあるのだと聞いて、あきらめずに頑張ろう思いました。
そう思う気持ちになれただけでも、感謝です。
早く、受験資格の制限がなくなればいいのだけど・・・
まずは行政書士の資格を取り、勉強していこうと思っています。
そこで質問があります。資格がなくても社労士の受験はできるのですか?

それと、行政書士の受験までどのくらいの学習期間が必要なのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

[6424]ぴっぴ さん 100/09/13 Wed 12:26:56 (TO #6415) 遅くなってごめんなさい
プリンさん,こんにちは
ぴっぴ@お昼休みです
せっかくご指名いただいたのに,ご返事できずにすいません
ぽんぽこ先生いつもフォローありがとうございます

さて
私は今,仕事の山に埋もれているので,しばらく身動きがとれません
「業務の繁閑が著しい」人なので,時々姿を消します(T_T)

そこでご指名してしまうと情報入手が遅くなる場合があります
このページには,回答できるだけの実力がお持ちの方もいらっしゃいますから
そういった方々にも積極的に発言して頂ければいいんじゃないかなと思います
回答する方にとっても勉強になりますしね
もちろん時間のあるときは,積極的にしゃしゃり出ますからよろしく

さてご質問のうち,ほんの一部について
「未支給年金」と「死亡一時金」との例で整理してみます

第1号被保険者としての保険料納付済3年以上,受給資格期間満たしている
  1.65歳に達し同一月内に死亡→「未支給年金;でない」
                              「死亡一時金;でる」 
  2.65歳に達し翌月に死亡    →「未支給年金;でる」
                              「死亡一時金;でない」 
この整理で間違いないそうなんですが,
実は根拠となる資料を持っていないんですよ
(寡婦年金の場合も同様だと考え方だと思います)
ぽんぽこさん,なんかお持ちじゃないですか

[6423]ぽんぽこ さん 100/09/13 Wed 12:11:21 (TO #6420) もう1つお願いします
関口先生、こんにちは。ぽんぽこです。
いつもいつも、更新作業どうもありがとうございます。

ところで、[title6169-6408]の画面(title025.html)で、「メッセージを見る」
ボタンをクリックすると、リンク先が「…/msg026.html」となっていて、エラーが
出てしまいます。
こちらも直していただけませんか?
タイトルをクリックすると、ちゃんと「…/msg025.html」にジャンプするので、問
題ないんですけど…

よろしくお願いします。

[6422]夢男 さん 100/09/13 Wed 11:09:08 こういうことも・・・
未だ各受験予備校の結果は違った見解がでていますね。
択一、常識問7とか、健保問2、厚年問3・・・
解釈の仕方で○とも×とも判断できる問題を出すなんて・・・

いままでの試験でも、作問者の方でその問について誤りの枝が
ないとか、正解が2つあるとかいう事例はあったんですよね。
その問について全員正解とか、、、

私の願望は、今年の試験で判断の分かれている問題について
明確な解答が作問者の方で出せないのであれば、その両方の
枝正解にするとか、その問自体全員正解にするかしてくれたら
と思います。
・・・まぁ、こうすると全体の平均点が上がって合格率も上がって
しまうんでしょうけどね(笑)

[6421]TORAKOちゃん さん 100/09/13 Wed 10:07:09 関口さんへ
6169〜6408を見たいのですか変な画面が出て
見れません。見る方法を教えて下さい。

[6420]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/13 Wed 08:23:50 (TO #6414) 直しました
 ぼん太さん、こんにちは。関口です。
直しておきました。よろしくお願いします。

[6419]ヨッシー さん 100/09/13 Wed 01:07:13 法改正
こんばんわ。
今年、通信教育で勉強を始めました。
毎年、法の改正が行われるとゆうことは、テキストの内容も変わり、今年使ったテ
キストはもう古くなるんですよね。
独学の、テキストに頼るだけの勉強でしたので、今後どのように法改正に対応して
ゆけばいいのかと考えています。
恥ずかしながら、厚生労働大臣になることや、雇用保険の改正もこの掲示板で見る
まで知りませんでした。
テキストのみで勉強していると、試験に合格する事が目的の勉強になってしまいが
ちです。(私だけかもしれませんが)
法の改正や、時事にみなさんどのように対応しているんでしょうか。

[6418]悩める人 さん 100/09/13 Wed 00:27:33 (TO #6416) WAKAKIさんありがとう でも・・・
そう、その4分の3はもちろん過半数なので、一般的拘束力が発生する余地がある
と思うんです。そうすると「限る」ではなくなるはず。僕は高校時代から、「限
る」という言葉の使い方にうるさいんです。共通一次を受けたときも、「限る」は
疑ってかかれ。と、先生の言葉が頭に焼きついてます。皆さんはどう思いますか?


[6417]プリン さん 100/09/12 Tue 23:47:33 wakakiさんありがとうございました!
wakakiさん、詳しい解説をありがとうございました。
そうですよね。
アルバイトが内職ってことであれば、待期は途切れませんよね。
そして給付制限中の収入だって失業認定期間じゃないから、たとえ受給期間中にア
ルバイト収入が振り込まれても、関係ないですよね。
納得です。
よく考えればわかることですが、通達も交えて教えていただいて大変参考になりま
した。
またいろいろ教えてください!


[6416]wakaki さん 100/09/12 Tue 23:42:19 悩める人さんへ
こんばんは。
この問題はあくまでも労基法の問題であるので、設問どうりでいいと思います。
しかも設問は過半数労働者の労働組合です。どこにも「4分の3以上の労働者で組織
する労働組合」と書いてないでしょう。「一般的拘束力」の拡張適用は4分の3以上
の労働者で組織する労働組合の場合に限られるものですので。
ご理解いただければと思います。


[6415]プリン さん 100/09/12 Tue 23:34:45 ぽんぽこさんへ
せきぐち先生の更新作業中にお礼の書きこみをしてしまいました。
先生の作業の邪魔にならなかったか心配です。
6409の更新前のページにお礼を書きましたので読んでください。
先生すみませんでした。

[6414]ぼん太 さん 100/09/12 Tue 23:34:27 前のログがみれないよ
title 6169-6408が見たいのですが、何度やっても
へんな画面がでてきてみれません。どうしたらいいのでしょうか?

[6413]syatoo さん 100/09/12 Tue 23:25:59 選択式について
2点の話はあきましたね。
どう考えても無理でしょ。
いいかげんあきらめようぜ。
みっともないよ。
離婚前の捨てられた夫みたい。

[6412]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/12 Tue 23:21:57 あしたのためにその2 アドバイス1
 みなさん、こんにちは。せきぐちです。
すでに受験から離れてしまっている私には、この時期の過ごし方は記憶でしかアド
バイスできないので、指導的立場にいる方にアドバイスをお願いいたしました。そ
の1回目はweb上でも実際でも社労士受験指導をしていらっしゃる方からのアドバイ
スです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
みなさん、こんにちは。
もう本試験から2週間くらいが経ちますが、いかがお過ごしでしょうか。
やはり、自分自身の努力が良い結果として実を結ぶのかどうか、心配ではないかと
思います。ましてや受験指導校ごとで解答が分かれている問題があり、また試験形
式の変更によって合格基準が変更されるという噂もありますので、自分の本試験の
点数や結果がまったく分からず、胃の痛い思いをしながら日々を過ごされている方
もいらっしゃるかもしれません。しかし、疑義のある問題の「解答」については、
一応の論理性・妥当性を確保してはおりますが、結局のところ受験指導校等の推測
に過ぎません。さらには、今、言われている「合格基準」こそ、推測以外の何者で
もないでしょう。結局は、実際に何点とろうが、合格基準がどうであろうと、合格
発表の日までは合格かどうかの結論はでないのです。ただ、このことは言い換えれ
ば、合格発表日である12月1日になれば、その結論を直視しなければならないと
いうことにもなります。

結果が心配でしょうがなく、先のことをまだ考えていない人がいらっしゃいました
ら、これからは覚悟を決めて、来るべき合格発表日に向けて自分がどのように行動
するのかを考えてみてはいかがでしょうか。ダメだと思って学習する。とにかくし
ばらく休み、家族サービスなどをする。合格後も勉強だ、バリバリがんばる。など
など、さまざまなパターンがありますよね。一応、勉強ということでいくつかの例
を挙げれば、すぐに受験指導校に通うなどして、臨戦体制に入るのはもちろんです
が、まだ受験勉強ではエンジンがかからないと思う人や合格後も勉強だと考えられ
ている人ということであれば、これまで勉強してきた法令の理解を深化させるた
め、ぴっぴ先生が紹介されているような解説書を読むのも良いでしょう。コンメン
タールなどの解説書を読むと趣旨や体系的な理解をすることができますので、今
後、受験勉強をすることになっても必ず役に立つはずです。みなさんでしたら、ど
のように過ごされるのでしょうか、是非ともお聞かせください。

今、みなさんは本当の自分の人生を迎えるための準備期間を過ごしているわけでは
ありません。所詮、社会保険労務士という資格は、自分を活かすための手段にすぎ
ないのですから。ですから、人生の本番である今を真剣に、前向きに生きていただ
ければと思います。偉そうなことを言ってすみませんでした。
がんばってください。


[6411]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/12 Tue 23:11:56 (TO #6410) コメントのテスト
コメントのテストです。

[6410]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/12 Tue 23:11:11 書き込みのテスト
テスト書き込みです。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年9月30日