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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

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[6408]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/12 Tue 22:19:15 受験の寄せ書き掲示板、更新します
こんにちは、関口です。
これから更新作業に入ります。

[6407]wakaki さん 100/09/12 Tue 22:11:50 (TO #6394) 待機期間中のバイトについて
プリンさん こんばんわ。
待機期間中は失業している日に該当すると思います。
よって失業している日に自己の労働により収入を得た場合と同じく減額されると思
います。
当然ながらバイトしていても待期の7日にカウントされると思います。
なぜなら、待機期間も失業の認定にかかる期間にあるものですから。
また、後段の部分について参考までに手引き51654を下記に記しておきます。
「収入を得るため労働した日及びその労働に対応する収入を現実に得た日の両者が
失業の認定にかかる期間中にある場合に限って、収入を得るに至った後の最初の支
給日に支給すべき基本手当てからその支給日に基本手当てを減額するものであり、
在職中及び失業の認定を受けない期間(給付制限期間等)に行った労働に対しての
収入があった場合には、基本手当ての減額は行わない。」となっています。
よって、給付制限中にバイトした給与が締め日などの関係で、基本手当受給中に振
り込まれても、基本手当は減額されません。
労働した日が、失業の認定にかかる期間中ではないものですから。




[6406]KAZU さん(yutakas@fan.hi-ho.ne.jp) 100/09/12 Tue 20:06:49 早稲田セミナ―受講した方教えて下さい。
早稲田のス―パ―答練(通信)受講された方、どんな感じか教えてください。
ライセンス・早稲田・IDE・で迷ってます。去年は秋保先生のビデオ講座と短期
講座に通いました。

[6405]法律無知 さん 100/09/12 Tue 19:20:23 (TO #6403) こんなことってあるの?
雇用保険被保険者資格喪失届の起算日なんて社労士試験に関して最も基本的な知識
のはずでは?
それが今こんなに激しく議論になるし、学校によって教えてることも違うなんて本
当にびっくり。(実務でなんの問題にもならないのに)法律ってこんなにややこし
いとは。本当にびっくりです。
こんなことは他の法律でもよくあることなんでしょうか?
いやほんとくどいくらいびっくり。




[6404]ぽんぽこ さん 100/09/12 Tue 19:07:46 (TO #6371) 寡婦年金の支給要件
プリンさん、こんばんは。ぼんぼこです。
プリンさんの寡婦年金に関するご質問について、昨夜家で通達を確認してからレス
しようと思ってたら、大雨で駅に泊るハメになってしまい、レスが遅くなりまし
た。ごめんなさいね。

寡婦年金の支給要件にある「その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
とき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。」(国年法
49条1項)というのは、「障害基礎年金については、現実に支給を受けていなくて
も、受給権者になっただけでダメ。老齢基礎年金については、受給権者になって
も、現実に支給を受けていなければOK。」という意味です。

ですから、老齢基礎年金については、例えば全額停止されたまま死亡したり、受給
権発生月に死亡したりすると、現実には受給せずに終ってしまいますので、寡婦年
金が支給されることになります。
未支給年金の場合も含めて、プリンさんの考え方でいいと思います。

一方、障害基礎年金についてですが、「法第49条にいう「夫が障害年金(←旧法の
規定です。今は「障害基礎年金」)の受給権者であった場合」とは、現実の年金の
受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさす。」(昭35.9.21.年国発48号)と
いう通達があります。
ですから、「たとえ現実に支給を受けていなくても、裁定を受けて受給権者になっ
たら、それだけでダメ」というのは確かなんですけど、問題は障害認定日に障害等
級に該当しながら、裁定請求をしないまま死亡してしまった場合です(プリンさん
のおっしゃる通り、事後重症は請求年金ですから、こういう問題は起きません)。
この場合は、やはり障害等級に該当した時点で受給権そのものは発生しているので
すから、未支給年金の請求をさせるべきであり、したがって寡婦年金は発生しない
と考えるべきだろうと思います(基準障害の場合は、未支給年金が発生しないんで
すけどね)。

問題は、どうして老齢基礎年金と障害基礎年金で扱いが違うかなんですけど、何か
聞いたことがあるような気がしてるんですけど、はっきりした事はわかりませんで
した。
これは旧法の老齢年金と障害年金についての規定を、そのまま基礎年金に書き換え
ただけのものなんですけど…
あいまいな知識で申し訳ありません。

[6403]賃金なし さん 100/09/12 Tue 18:35:18 本試験・選択「雇用保険」「A」は出題ミスでは?
 「労働省労働保険徴収課 編 三信図書 わかりやすい年度更新の手引き 労働
保険の手引き 平成12年版 146ページ」によると
 図解では、雇用保険被保険者資格喪失届は(喪失日の翌日から起算して10日以
内)となっております。
 また、説明文書では「被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して
10日以内」となっており「被保険者でなくなる日は、離職などで被保険者でなく
なることの原因となる事実のあった日の翌日」となっております。
 つまり「離職の日の翌日が事実があった日で、その翌日から起算して10日以
内」ということになり正解なしということになりませんか?
 この本は、民間の編集ではありませんよ!労働省労働保険徴収課の編集ですよ!

 

[6402]真贋の森 さん 100/09/12 Tue 16:48:43 ライセンスセンターの見解の補足

私もライセンスセンターに確認しました。1科目平均4点以上、合計32点以上が
選択の基準点と予想しているそうです。厳しい。つまり全科目3点以上とっても
合計で32点は欲しい、と言っていました。 

 中間集計ですが、ライセンスセンターに寄せられた選択の平均点は、31.5点
前後だそうです。特に衝撃的なのは、全科目3点以上とっていても合計で20点代
の人は非常に厳しい。健保、社一で2点を取ってしまった人(合計ではもちろん
32点以上)より可能性は低い、と見ていることです。

今回は、記述もマークシートによる選択方式になったため、従来のA評価、B評
価という採点法は意味をなさいので、総合点が物を言うだろうと予想していま
す。

話題になっている健保、社一の2点代の人。試験の精神から言えば、1科目の失
敗は認めてやろう、というのが当局の今までの判断だそうで、この考えは今回
の踏襲される、と見ているようです。したがって、択一でも3点代を認めるだろ
う(おそらく健保)とも、言っておりました。



[6401]釜本 さん 100/09/12 Tue 15:31:58 ライセンスセンターの見解
選択式の合格基準を電話で確認しました。各科目3点以上かつ合計32点以上の予
想ということです。1科目4点以上ではなく1科目平均4点以上=合計32点以上
ということです。なお2点の科目があると難しいだろうということでした。

[6400]endoro さん 100/09/12 Tue 10:39:58 (TO #6389) ホットしました!
さくらさん、ありがとうございます。
「うそつき」のように言われましたたので、ショックでした。
さくらさんのメッセージで、なにか気が晴れたようです。
選択式の合格水準の部分は微妙な表現で、いろいろと判断で
きそうですね。  僕は、選択式の合格水準がどのような結果であろうが、各受験校の合格水準予想から、
今回は不合格(択一44点、選択満点)と思っていますので、来年へ向け勉強を開始しています。
さくらさんの12月の合格をお祈りしています。

[6399]TORAKOちゃん さん 100/09/12 Tue 10:03:48 模範解答について
択一の 健保の問2 と 厚生年金の問3の解答が学校によって違うのですが一体どれが正解でしょうか?
それによって私は2点違ってきます。教えて下さい。

[6398]ミッキー さん 100/09/12 Tue 09:33:20 (TO #6376) 給付制限期間中等の内職について
ひろこさん、はじめまして。ミッキーと言います。

雇用保険法では、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした場合、通算し
て7日間の待機期間が必要です。待機期間終了後は、離職理由により(自己都合で
あれば1箇月から3箇月の間で公共職業安定所長の定める期間)給付制限期間があり
ます。待機期間と給付制限期間を混同されているみたいなので付け加えました。

さて、待機期間、給付制限期間中のアルバイト(内職)と給付との関係は次の通り
です。

(1)減額する必要あり
@待期中に内職に従事し、待期中に収入を得た場合
A待期中に内職に従事し、基本手当支給開始後収入を得た場合
(2)減額する必要なし
@待期中に内職に従事し、給付制限期間中に収入を得た場合
A給付制限期間中に内職に従事し、基本手当支給開始後収入を得た場合
B給付制限期間中に内職に従事し、給付制限期間中に収入を得た場合

となります。おわかりいただけたでしょうか。



[6397]田村 真 さん(m-tamler@mug.biglobe.ne.jp) 100/09/12 Tue 01:21:06 受講開始します宣言
9月13日、水曜日から、水道橋のTACで受講開始します。
来年の試験目指してスタートします。


[6396]悩める人 さん 100/09/12 Tue 00:31:10 (TO #6339) マイナーな質問だったかな?
僕の「一般的拘束力」(労働組合法)と労基法問4‐Aのカンケイについても、誰か
答えてほしいなあ。よろしく。

[6395]プリン さん 100/09/11 Mon 23:33:14 (TO #6390) 確認させてください。
wakaiさんこんばんは。

私が理解していることについて、wakaiさんのご意見と確認させてください。
まず、待期7日の場合は「失業の認定」がされるので、バイトしてる日は7日にカウ
ントされない。
その待期期間中のバイト料が、そのあとに続く給付制限3ヶ月の間に
支払われたら減額されない。(給付制限中だから、基本手当自体出ませんもの
ね。)
待機期間経過後の給付制限3ヶ月に入ったら「失業の認定」はされない。
すなわちバ
イトしても給付制限期間が途切れることはない。
雇用保険に加入したら別だけど、バイト、ですからね。
(ここはいまいち確信が持てないので誰かフォローお願いします。)

ということは、給付制限中にバイトした給与が締め日などの関係で、基本手当受給
中に振り込まれたら、基本手当は減額されるってことなんですよね。
うーん。

PS 昨日の私の「寡婦年金について」の質問にご解答してくださる方募集中です。
  ぴっぴさんどうですか?(ご指名。)



[6394]プリン さん 100/09/11 Mon 23:31:07 (TO #6390) 確認させてください。
wakaiさんこんばんは。

私が理解していることについて、wakaiさんのご意見と確認させてください。
まず、待期7日の場合は「失業の認定」がされるので、バイトしてる日は7日にカウ
ントされない。
その待期期間中のバイト料が、そのあとに続く給付制限3ヶ月の間に
支払われたら減額されない。(給付制限中だから、基本手当自体出ませんもの
ね。)
待機期間経過後の給付制限3ヶ月に入ったら「失業の認定」はされない。
すなわちバ
イトしても給付制限期間が途切れることはない。
雇用保険に加入したら別だけど、バイト、ですからね。
(ここはいまいち確信が持てないので誰かフォローお願いします。)

ということは、給付制限中にバイトした給与が締め日などの関係で、基本手当受給
中に振り込まれたら、基本手当は減額されるってことなんですよね。
うーん。

PS 昨日の私の「寡婦年金について」の質問にご解答してくださる方募集中です。
  ぴっぴさんどうですか?(ご指名。)



[6393]K.K さん 100/09/11 Mon 23:11:32 (TO #6392) 私もおかしいと思います。
IDE塾(www,.ide-sr.com)の「第32回社会保険労務士試験の集計結果と総評」
を見ると、社一の選択では70%、健保の選択では55%、の人が3点以下です。
他の科目も含め選択を3点以下不合格とすると、それだけで、90%を越えてしま
うのではないでしょうか。(選択全て4点以上は10%以下?)
択一の点数を考慮することなく、合否が決まってしまいそうですね。

[6392]としき さん 100/09/11 Mon 22:38:22 さくらさんへ・ライセンスセンターの予想について
健保が3点の、合計35点のものです.
ライセンスセンターは信用できるところ故に気になるのですが,
これって,あくまで平均4点以上と言うことで、1科目でも3点があったらダメダ
メということではないですよね。すっかり合格した気でいるので気になってし方が
ありません。


[6391]たい さん(tachiko@mail.goo.ne.jp) 100/09/11 Mon 21:38:02 (TO #6387) 暖かい雰囲気の通信講座?
はじめまして。

>暖かい雰囲気の通信講座

ってどんなの?
ちなみに、私も値段につられてメジャーでない通信講座でした。

[6390]wakaki さん 100/09/11 Mon 21:27:52 (TO #6376) 答えは×でしょう
こんにちは。
生意気にも返事書きます。
答えは×でしょう。
待機期間中に労働し、待機期間中にその収入を得た場合は減額されるそうです。
また、待機期間中の労働に対する賃金(バイト料)が、待機期間経過後の給付制限期
間中に支払われた場合は減額されないそうです。
参考資料としてI.D.Eの資料にあったことを付け加えておきます。

[6389]さくら さん 100/09/11 Mon 21:05:45 (TO #6298) ライセンスセンターの総評が届きました
こんばんは
本日、ライセンスセンターの模範解答、速報が届きました。
その中の総評で、enndoroさんがおっしゃておられた内容がそのまま記載
されていました。
わたしは、ライセンスの受講生ではありませんが、試験当日に配布された
模範解答の資料請求のハガキを出していましたところ、本日郵送されてきました。
あまり、enndoroさんがひとりでなにか言っているようなコメントがありましたの
で、「本当ですよ」と言ってあげたくなって・・・。

ライセンスの選択試験の総評を一部抜粋しますと、
「今回の出題形式の変更によって、従来の記述式と比べ、正答率が高くなって
いるため、選択式試験における正答率割合が従来の3個所以上から、4箇所以上に
(1科目平均=総合で32点以上)程度に引き上げられることが現段階では予想
されます。
とありました。

とはいっても、予想は予想、実のところはわかりませんよね。
enndoroさんのお持ちの資料と同じものだと思います。




[6388] さん 100/09/11 Mon 20:19:55 No Title


[6387]ゴッチ さん 100/09/11 Mon 19:34:42 (TO #6383) ビートきよしさん、ありがとうございます。
 ビートきよしさんありがとうございます。私には難しくてよくわからない論争が
続いている最中、ご丁寧にご回答いただき感謝いたします。
 実は、私今年は某社(あまり、メジャーではない。でもなんか、暖かい雰囲気の
通信講座)を受講していたのですが、もっと、もっと、ビシバシ、ビシバシ、勉強
したいと思ってまして。
 やはり、ライセンスの通学日曜講座にしようかと思い始めています。

[6386] さん 100/09/11 Mon 18:52:02 No Title


[6385]完全合格宣言 さん 100/09/11 Mon 16:42:02 (TO #6384) 失礼しました!
タイトル書き込む場所間違えました。

[6384]完全合格宣言 さん(一受験生としての思いです) 100/09/11 Mon 16:31:31 (TO #6381) No Title
ロッキーさんこんにちは。このたびはお世話になりました。「信用していたのに」
の発言をしたのは、健保太郎さんではなく、私です。

以下に述べるのは、けして反論ではないことをご理解ください。
皆様のお話を聞き「法律」の奥深さを改めて感じました。ただ、私は「法律」とい
うものににおいて、特に今回の提出期限等の様に数字に関わる部分については、や
はり、正確であることが重要だと思います。(実務における重要度はわかりません
が)
また、「受験」という観点から申しますと、我々受験生は1点の差で合否が左右さ
れる場合があります。今回の雇用保険法の選択式問題Aが、もし択一式の選択肢と
して出題されていたら、と考えるとご理解いただけるかと思います
ですから、「教育機関と心中」とはなかなか割り切れません。

今日、京都と大阪の職安に電話で聞いてみました。いずれも、条文等のレベルでの
会話ではなかったのですが、いずれも、離職日(最終在籍日)の翌日から10日以
内、つまり3/20離職→3/21日起算→3/30までに提出してもらうように
してもらっている、ということでした。つまり、大手予備校の見解と、少なくと
も、両職安での決まり事は違うということです。

以上の事は、新たに他の方の意見、解説を求めるものではありません。今回、皆様
の意見をお聞きできたことで、ますます、社労士になりたくなりました。有り難う
ございました。



[6383]ビートきよし さん 100/09/11 Mon 16:09:19 (TO #6342) IDEかライセンスか
ビートきよしです。
今年ライセンスのテープ通信講座とIDEの短期講座を受けました。
両団体とも素晴らしく、全く甲乙つけがたしといったところです。
あえて甲乙つければ、
講義(テープ)の分かりやすさでIDE、テキストの緻密さ・情報の正しさも含め
た総合力でライセンスといったところでしょうか。
法改正などのサービスや、受験生に対する真摯な姿勢は双方とも満点です。
ちょっと気になったのは、ライセンスは、少し物足りない講師がいる(ほんの1,
2名ですが)、IDEは、ずっと井出先生の講義(テープ)なので、少し頭に残り
にくいという点でしょうか。
ちなみに、井出先生は元々ライセンスなので、テキストや語呂合わせ、理解のさせ
かたなどはよく似ています。
とううわけで、完璧主義・緻密な知識を目指すならライセンス、分かりやすさ・全
体の理解を重視するならIDE、という気がします。


[6382]スタディ松本 さん 100/09/11 Mon 13:00:19 日本ライセンスセンターの講座について教えて
09/11 12:53:18 ) 

2001年受験に向けて、スタートしているスタディ松本です。
今いろいろの受験パンフレットを比べて、どれを受講しようと考えています。
そのなかで、日本ライセンスの「集中問題解説講座」(5月のゴールデンウイークに開催)について、昨年
受講した方でどなたか、
その内容と効果のほどをおしえて下さい。 
よろしく!

[6381]ロッキー さん 100/09/11 Mon 12:52:21 (TO #6380) 私の真意
ロッキー@間隙をぬって です。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、のんさん、ありがとう。
私は、離職日の翌日でも喪失日の翌日でもどちらでもかまわないと思っています。

では、どうして横レスしたのか、私の真意を書きます。
健保太郎さんが自分の教育機関を信じていたのに、と言った発言がありました。
受験生のみなさんは、自分が信じた教育機関と心中してください。
この教育機関でないと合格できないなんていうところはありません。
どこまでも、自分の勉強している教育機関を信じてください。
ただ、それが言いたかっただけです。
どうしても、見過ごすことはできませんでした。

ぽんぽこさん、引き合いに出して申し訳なかったと思っています。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、またいつかお会いしましょう。
そして、のんさんも。

私は、ROMに戻ります。
あまり、登場させないで下さいね。

[6380]ぽんぽこ さん 100/09/11 Mon 10:55:45 (TO #6377) 行政手引
ぴっぴ先生、こんにちは。ぽんぽこです。

さっき#6379のレスを書いたら、その間にぴっぴ先生のレスが挟まってました。
労働法コンメンタール? ? あわわ…

労働法コンメンタールは手許にありませんので、確認の仕様がありません。不勉強
でした。申し訳ありません。

ただ、行政手引20601は「雇用保険法解釈総覧」で確認しましたけど、資格喪失日に
ついて言っているだけで、提出期限については触れてもいないようです。
ですから、これを根拠と言われてもちょっと…という感じです。
ちゃんと書いといてくれればいいのに…というのが、正直な感想ですね。

[6379]ぽんぽこ さん 100/09/11 Mon 10:45:42 (TO #6375) 根拠というほどではありませんが…
ロッキーさん、こんにちは。ぽんぽこです。

「詳説シリーズ」ですけど、法7条(被保険者に関する届出)に続く則7条(被保
険者でなくなったことの届出)の解説のことですよね?
(手許には平成7年版しかありません。ちょっと古いけど勘弁してください。)

 適用事業の事業主は、その雇用する被保険者が離職その他の理由で被保険者でな
くなった場合は、その者について資格喪失届を被保険者でなくなった事実のあった
日の翌日から起算して10日以内に、その適用事業所の所在地を管轄する公共職業安
定所に提出しなければならない。
 被保険者でなくなった日は、原則として、その者が死亡し、又は離職するなど被
保険者でなくなることの原因となる事実のあった日の翌日である。

↑これも、どう読むかによって解釈が変ってくると思いますけど…
「被保険者でなくなった日」ではなく「被保険者でなくなった事実のあった日」と
書いてあるから、次の段落にある「被保険者でなくなることの原因となる事実のあ
った日」のことだとも言えるし、単に条文をなぞった書き方がしてあるだけだとも
言えるし…

「私の根拠」は、#6368で書いた通りです。
別に「○○にこう書いてあったから」という訳ではありません。
何しろ、この件については通達は出ていないようですから(資格喪失日に関する行
政手引ならありますけどね)。
あとは、『雇用保険則では、資格取得や資格喪失の「事実」という捉え方はしてお
らず、雇入れ・離職・転勤といった「現実の具体的なできごと」を「事実」と言っ
ているような印象がある』という程度です。

参考までに、労働省の雇用保険課が編著・監修している次の本は、ほぼ条文通りの
「被保険者でなくなった事実のあった翌日から起算して10日以内」などと書いてあ
ります。
(こういう解説書の類で、雇用保険課がどこまで厳密に書いているか、ちょっと怪
しい感じもします。)
 [改定] 必携 雇用保険の実務(雇用保険課監修 労働調査会)
 新版 雇用保険法の実務解説(雇用保険課編著 労務行政研究所)
 新訂 雇用保険の実務手引(雇用保険課編著 労働法令協会)
 労働保険の手引 平成12年度版(これは労働保険徴収課編です。 三信図書)

実務家(社会保険労務士)が書いている次の本では、「被保険者が離職した場合
は、その日から10日以内に」と書いてあります。だからと言って、これが私の解釈
の根拠になるとも思えませんけど。
 社会保険・労働保険の事務手続(田中章二監修・五十嵐芳樹著 清文社)

もう一つ、これも参考程度にしかなりませんけど、雇用保険の適用事業所を廃止し
たときは、「廃止の日の翌日から起算して10日以内」に「適用事業所廃止届」を出
さないといけませんよね(則141条)。
このとき、解雇するのであれば、全被保険者分の喪失届を出す訳ですが、「廃止日
=離職日」な訳ですから、喪失届の提出期限が「喪失日の翌日から10日以内」とす
ると廃止届の提出期限と1日ずれることになりますよね。これって、変だと思いま
せんか?

いづれにしても、実務上そう問題になることとも思えませんので、労働省が明確な
解釈を出すことはないでしょう。はっきりわかるような書き方に条文を改正してく
れるといいんですけどね。

では、お仕事がんばってください。

[6378]がんばれ受験生 さん 100/09/11 Mon 10:35:34 (TO #6374) 間違い訂正ありがとう
地方国語審議会勧告さん、こんにちは。間違いを訂正いただきありがとうございま
す。ホントにぉ恥ずかしい。ほかの人が間違うと、自分も平気で間違っちゃいます
ね。複数の人がチェックするのは大切だなあ。うんうん。これからも是正勧告よろ
しくお願いします。

[6377]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/09/11 Mon 10:13:22 (TO #6375) ライセンスセンターの資料
こんにちは,ぴっぴです
ロッキーさんがお求めの資料とは多少違いますが,次のようなものがあります

日本ライセンスセンター受験必修通信講座の30ページ
(参考)@被保険者は,原則として,離職した日の翌日又は死亡した日
          の翌日に被保険者資格を喪失する。したがって,資格喪失届は,
          原則として,離職した日の翌々日又は死亡した日の翌々日から
          起算して10日以内に提出しなければならない

おそらくこれの根拠となるのが,

労働法コンメンタール203ページ
(三訂新版,雇用保険法;労働省職業安定局雇用保険課編著)
「なお,被保険者でなくなる日は,一般的には,離職した日の翌日であり,
したがって,資格喪失届は,離職した日の翌々日から起算して10日以内に
提出しなければならないことになる。」

あるいは
「被保険者は,離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者の資格を
喪失する。ただし,離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は,離
職した当日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する(手引20601)」

ただしこれらは,行政解釈上の見解だと考えられます
そこで,その後行政解釈が変更された可能性も捨て切れません
しかし現在,行政手引が公開されていない以上,
論争のしようがない気もします(コンメンタールも現在絶版ですし..)

もちろん,作問者は,Aの「10」を正解としていることは,間違いありません


[6376]ひろこ さん 100/09/11 Mon 09:04:39 雇用保険の失業保険について
久しぶりに書き込みします。
教えていただきたいのですが、自己都合で会社を辞めると3ヶ月間の待機期間後に
失業保険を貰うことが出来ますが、失業保険を受けているときに、バイト(内職除)
をすると、もらえなくなりますよね。それでは、待機期間内にバイトをした場合に
もらえる。というのでは○でしょうか×でしょうか?

意味分かりますでしょうか?よろしくお願いします。



[6375]ロッキー さん 100/09/11 Mon 08:07:15 (TO #6368) 詳説シリーズのアップをお願いします
ロッキー@出先です。一応、開業しているため平日は時間が取れません。簡単にて
失礼。

どなたか日本法令発行、日本ライセンスセンター編の労働・社会保険の詳説「雇用保
険法編」をお持ちでないでしょうか。
法第9条の後に施行規則第9条があり、さらにその後に解説があります。
その解説の中に、今論じている内容が解説されているはずです。
(その解説の根拠となる書籍が特定できればと思っていますが。)
そっくりそのままアップしてもらえませんか。まちがっても言葉を省略したり、加
工したりするのはやめてくださいね。
最新版でなくても、多少古くてもかまいません。

それから、ぽんぽこ先生が解釈されている根拠をお示しください。
このままでは、平行線です。

また、健保太郎さんへ。
大栄さんの模試の内容やLECさんの講師の解説はどのようなものだったのでしょ
うか?

では。

[6374]地方国語審議会勧告 さん 100/09/11 Mon 07:18:00 (TO #6373) 少し気になります
細かいことですみません。
試験管=>試験官では?
この前から複数の人が間違って使われているようなのでこの辺で
是正勧告を。。。。。


[6373]がんばれ受験生! さん 100/09/11 Mon 01:44:34 がんばれ日本!がんばれ受験生!
今回の試験、結局どうなるんでしょうか?試験センターも、とんだ試験を作成して
しまいましたね。この試験は作成するとき、決済とか受けないんでしょうか?何人
もが目を通して、確認したとは思えないですね。それから、受験生を「困らせた
い」という気持ちがいろいろなところで伺えます。例年以上に。でも国語力のなさ
で、「ミイラ取りがミイラになった」ようなところもあります。さて、皆さんに問
題です。今回の出題ミスは何問でしょう?国家試験としては前代未聞、ギネス級も
考えられます。例年、出題ミスと珍解答(試験管のお好み次第)でにぎわうこの試験
ですが、今回は社労士試験史上初、空前絶後のものとなりそうです。もうこうなっ
たら、やけくそ気分気味だ。シドニーオリンピック、がんばれ日本!がんばれ受験
生!

[6372]平成9年合格の開業社労士 さん 100/09/11 Mon 01:05:55 (TO #6368) 私はぽんぽこ先生説で正しいと思っていました
東京法経学院出版『97年版(古い!)社労士合格ノート』によりますと、
「一定の事実」=「離職」となっています。
つまり、「当該事実のあった日」=「離職の日」となり、
選択式問題:被保険者が離職した場合、その翌日から起算してA(10)日以内・・
は何もおかしくないと思います。

▼3/20=離職の日 = 退職日(最終在籍日)
         = この日までは被保険者
         = 被保険者でなくなった事実のあった日
         = 「当該事実のあった日」

▼3/21=資格喪失日= この日から被保険者でない
    起算日  = 「当該事実のあった日」の翌日

▼3/30=資格喪失届提出期限日 = 「当該事実のあった日」の翌日から起算して
                 10日以内

もっとも、ハローワーク『雇用保険 事業主の手引き』によりますと、
本文には、提出期間:喪失の事実のあった日の翌日から10日以内
と書いてあったり
付録には、提出期限:喪失の翌日から10日以内
と書いてあったりで、
(私の解釈では上が3/30、下が3/31になってしまい)
「おいおい」となってしまいますが・・・



[6371]プリン さん 100/09/11 Mon 00:49:47 寡婦年金のこと、教えてください。
はじめましてプリンです。
ぴっぴさん、ぽんぽこさん始め、頼もしい先輩方がいるこのHPはずっと読ませてい
ただいています。
私は去年の合格者ですが、合格しても忘れてしまったり、あやふやだったりすると
ころが多く、このHPでいろいろ学ばせていただいています。受験生掲示板で質問さ
せていただくことをお許しください。

教えていただきたいことがあります。
寡婦年金受給要件のひとつに死亡した夫が「老齢基礎年金」の支給を受けていない
こと(死亡一時金の受給要件にもありますが)というのがありますが、
これがどんな意味なのかよくわかりません。
私は以下のように捕らえているのですが、正しいかどうか、どなたか教えていただ
けないでしょうか?

65歳前ならば受給資格は満たしていても(繰り上げ請求していない限り)老齢基礎
年金の受給権は発生していないから「支給を受けていない」に該当する。
65歳に達した人は、受給権は発生するけど、裁定請求せずに死んでしまったら「支
給を受けていない」に該当する。(繰り下げをしようとしていた人など。)
裁定請求した直後に死んでしまった場合、
(ここがよくわからないのです。)
請求した日と死亡した日が同一月内にあるときは、年金は支給されず、「支給を受
けていない」に該当する。
しかし請求した日の属する月の翌月に死んでしまった場合は、年金は1月分発生する
ので、死亡した夫が支払日前に死んでしまっても、妻に未支給年金が支払われる。
したがって、「支給を受けた」ことになり、寡婦年金の受給権は発生しな
い・・・。

私のこの考え方は間違っていませんか?

欲張ってもうひとつ伺いたいんですが、
寡婦年金の支給要件の「障害基礎年金の受給権者であったことがないこと」って言
うのは、障害認定日に障害等級1級2級に該当したことがない人(基準障害・20前障
害含む)、っていうことでいいのでしょうか?(事後重症は請求主義だから請求し
なければ受給権は発生しない。)

いきなり長々と申し訳ありません。
どなたかわかる方、どうぞよろしくお願いします・・・。



[6370]のん さん(non.w@jasmine.ocn.ne.jp) 100/09/11 Mon 00:19:09 (TO #6368) 根拠ではありませんが・・。
ぽんぽこさん、こんにちは。のんです。

ぽんぽこさんが、いかに条文を深くお考えになっているかがわかりました。
私の場合、条文は、はっきり言ってあまり得意とはいえないのですが、
本当に単純に素直に読んで、納得してしまったのです。

■則第7条1項(被保険者でなくなったことの届出)

「事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う
適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日
から起算して10日以内に・・・」

条文を国語的に読んで「当該事実のあった=被保険者でなくなった」
だろうと思いました。

それから、テキスト等で確認済みというのは余分でした。
おっしゃるとおり根拠にはなりませんね。
実際、誤植や解釈の相違等はよくあることでしょうから絶対ではありませんね。
紛らわしい言い方をしてすみませんでした。

根拠にはなりませんが、念の為、私が参考にした箇所を引用しておきます。

「離職による資格喪失日は、離職日の翌日であるので、資格喪失届は
離職日の翌々日から起算して10日以内に提出することになる。
従って、例えば、被保険者が3月20日に退職した場合には3月31日までに
資格喪失届を提出しなければならない。」
(99年版:TAC新標準テキスト P.35)


上記の解釈が正しいかどうかは、もちろん私にはわかりませんが・・。
では、この辺で・・・。



[6369]全額払い派 さん 100/09/10 Sun 23:54:17 応援するぞ、全額払いさん
憲法に表現の自由が認められている以上、全額払いさんには何の非もない。
合格者か受験者でない限り、試験に論評する資格がないという人は頭がおかしいん
じゃないか?
選挙権を放棄した人にも、政治に対し批判する権利があるのと同じこと。

[6368]ぽんぽこ さん 100/09/10 Sun 23:06:18 (TO #6365) 私の解釈(再)
ロッキーさん、のんさん、こんばんは。ぽんぽこです。
前のレス(#6332)での私の書き方がちょっと不十分で、論点がボケてしまったよ
うですので、もう一度整理させていただきますね。

#6332で私が

『お2人(健保太郎さんが教わった先生?もそうですね。)は「当該事実のあった
日」=「資格喪失日」と考えてらっしゃいますが、私はそうではなく「当該事実の
あった日」=「被保険者でなくなった原因である事実(=離職等)のあった日」と
考えています。』

と書いたのは、もっと厳密に言うと、

『お2人は「当該事実」=「被保険者でなくなったという事実」と考えてらっしゃ
いますが、私はそうではなく「当該事実」=「被保険者でなくなった原因である事
実(=離職等)」と考えています。』

ということです。だからこそ、

『もし資格喪失日の翌日を起算日にするのなら、この部分は「…当該被保険者でな
くなった日の翌日…」(あるいは、単に「…その翌日…」)となるのではないでし
ょうか。』

と書いたわけで、これは

『「当該事実」=「被保険者でなくなったという事実」なんだったら、わざわざ
「当該事実のあった日の翌日」なんて書き方をせずに、「当該被保険者でなくなっ
た日の翌日」と書くのではないか。
言い換えれば、「当該被保険者でなくなった日の翌日」と書かずに「当該事実のあ
った日の翌日」と書いているのは、「当該事実」≠「被保険者でなくなったという
事実」だからではないか。』

という意味です。

これは別に思い付きでこじつけている訳ではありません。この雇用保険則7条の後
段に、「この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因
が離職であるときは…」という表現が出てくることから、そのように考えた訳で
す。
つまり、「すぐその後でこういう書き方をするんだったら、どうしてその前はこう
書かなかったんだろう」という具合に考えた訳ですね。

それから、のんさんの「テキスト等でも確認済みです」というのは、解釈の正誤と
しては根拠にならないと思っています。通達なら別ですが。(もちろん、大手の受
験指導校と解釈が違うと、自信はなくなりますけどね…)

[6367]wakaki さん 100/09/10 Sun 22:06:40 なぜすぐに感情的になるの?
いつも拝見させていただいています。
今年4度目の受験をしました。結果はきっと来年もう一度と思っています。
自分の結果は自分の責任であり、その過程における努力も自分のものである。と思
います。
要するにすべてにおいて、自己から発したものなのです。自己責任なのです。
なのに他人の意見に対してすぐに感情的になってしまう発言が多いようです。
自分の苛立ちを他にぶっつける甘えの構造が見え隠れするようです。
私は、4年の間にいろんな人との出会い、また勉強できる環境等に感謝する気持ち
で、努力してきました。
結果は真摯に受け止めるつもりです。
皆さん。合格後は社会保険労務士という肩書きがつきます。社会保険労務士法にあ
るように最低の品位(マナー)は守りましょう。

[6366]私も全額払い さん(鶴の参番) 100/09/10 Sun 16:27:29 (TO #6351) 全額払いさんを応援
私は、昨年択一49点、そして記述労一2.5点(つまり、うち一箇所が「全額払い」)
で、当然不合格と思っていましたが、合格していました。
つまり、合否の基準は本当には分からないということと、今年のように記述が直前で
選択式に変わるというのは、去年まで書き取りの練習をしてきた人たちにしか分から
ない苦労があるのも事実だと思います。
よって、全額払いさんのお気持ちは理解できます。
私は受かってからものを言っています。

[6365]のん さん(non.w@jasmine.ocn.ne.jp) 100/09/10 Sun 16:01:30 (TO #6358) ロッキーさんと同様に解釈します。
こんにちは。昨年合格した、のんと申します。

この論点については私も当時、気になっていましたので、ちょっと横レスです。
結論を言いますと、私もロッキーさんの考え方に全く同感です。
また、テキスト等でも確認済みです。
○「TAC新標準テキスト99」
○I.D.E過去問題集「(93年問2E 解答解説)」

以下、ロッキーさんのおっしゃっていることを、更に細かく書いてみます。

条文を開くと、則7条はあくまで『被保険者でなくなったことの届出』について
かかれています。
「被保険者でなくなった」=「喪失した」=「喪失した」ことの届出
つまり、「喪失した」日を基準として捉えればわかりやすいのではないでしょうか?

具体的な日にちを入れると以下のようになるかと思います。

条文(則7条1項前段「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に提出しなければならない。」)

----------------------------------------------------------------------
-

▼3/20=離職日  = 退職日(在籍)
         = この日までは被保険者

▼3/21=喪失日  = この日から被保険者でない
         = 被保険者でなくなった事実のあった日
         = 「当該事実のあった日」

▼3/22=起算日  = 「当該事実のあった日」の翌日

▼3/31=資格喪失届提出期限日 = 「当該事実のあった日」の翌日から起算して
                  10日以内

----------------------------------------------------------------------
---

以上です。


[6364]受験関係者 さん 100/09/10 Sun 14:43:56 (TO #6345) 個人的に解釈ですけど・・・
>ただ、この問題では十分に表現できていないと言いたいんです。

お気持ちよくわかります。確かに今年の問題は従来の過去問とは
表現の仕方などあきらかに変わっていたと思います。
それと日本語の使い方や言い回しなどに疑問があったことは否めません。
来年以降の試験委員の作問のレベルアップを望みたいと思います。

ただ、安衛問9Dに関しては個人的には以下のように理解しています。
衛生管理者は専属の者を選任しなければならないとされています。ご存知
だと思いますが、専属とは、その会社のみに所属しているということで、
普通に考えると社員ということになるはずです。
また、2人以上衛生管理者を選任する場合、その中に労働衛生コンサルタ
ントがいるときは、その内の1名についてだけは、専属のものでなくても
よいとされています。社員でなくても良い=外部委託でよいとなります。

以上のことから、問題文を読み替えると「複数(2人以上)の衛生管理者
を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントか
ら選任するときは、その者(その選任された労働衛生コンサルタント1名)
は必ずしも当該事業場に専属の者(必ずしも社員)でなくともよい。(⇒
外部委託してよい)」となりますのでこの肢については正解の肢だと考え
ました。(ぴっぴさんと同じ意見ですみませんが・・・)

いずれにしても、現在の社労士の試験は5択の中でより黒色の肢を選ぶ
試験なので、この流れが変わらない以上は半永久的にこのようなことは
起こりつづけるでしょう。早くこうした体質を変えてもらいたいものです。


[6363]ロッキー さん(iwaseh@quartz.ocn.ne.jp) 100/09/10 Sun 14:42:29 (TO #6239) 開業をめざしてください
ちゅうぶらりんさん、こんにちは。ロッキーと申します。
私も平成10年の合格で、事務指定講習を受け、平成11年7月1日付で開業登録
したものです。
以前に「有資格者掲示板」の方で発言させていただきましたが、不愉快な思いをし
ましたので、今回はあまり書き込まないようにします。
もし、よろしければ私のHPに遊びに来てください。
ちゅうぶらりんさんのお気持ちが、少しでも前向きになればと思います。
http://www.aichi-town.net/asunaro/

[6362] さん 100/09/10 Sun 13:38:08 No Title


[6361]合格祈願 さん 100/09/10 Sun 13:36:33 3ヶ月は長いよ〜
こんにちは、試験が終わって各々これまでやれなかった事、すでに来年に向け
てスタートを切った方等いらっしゃると思います。私はと言いますと、「まだ
終わって2週間しか経っていないのか〜。12月までは長いな」と常に頭の片
隅で考えながら毎日過ごしているといった情況です。
もう終わった事なんだから…と気持ちを切り替える様にはしてるのですが、自
分で言うのもなんなんですが、いろんな意味で今年は気合いが入っていた分、
終わったあとの不安も大きいのです。(各校の合格予想によるとまさにボー
ダーライン上)
こんな時期皆さんはどの様に毎日過ごしていらっしゃいますか?

[6360]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/10 Sun 12:04:04 あしたのためにその1 情報過多にご用心
 みなさん、こんにちは せきぐちです。
インターネットが普及して情報がたくさんあるので便利なのですが、情報があり過
ぎるというところで情報がない人よりも必要以上に気になることが多くなってしま
うこともありがちなことです。

私の事務所の職員さんで試験を受けた人がおります。話を聞いたら自己採点してい
ないというのでIDE塾のホームページから解答をプリントして渡したら、家に持
って帰った日からせっせと勉強を再開しました。厚生年金があまりに悪いので今か
らやらないとダメなのがわかった、ということなんですが、その人はインターネッ
トは全然やっていないのでインターネット上の情報は私があげた解答だけなのです
が、情報量が少ない人がすんなり次年度試験に向けて始めたというのをちょっと複
雑な気持ちで見ました。所長が情報を発信していながら、それをあまり見ていない
人が自分の判断で勉強を進めているというわけです。その人にとっては情報はそれ
だけで十分だったということでしょうか。たまに出る議論ですが、インターネット
は情報が氾濫しているので、その中から必要の情報のみを取捨選択する方が重要で
あるということもよく頭に置いてこれからのことを考えてみる必要もあると思いま
すよ。

[6359]嘆く男 さん 100/09/10 Sun 11:48:00 全額払いさんへ
あんた、去年記述1点でおちたんだって?
それで、今年は充電期間と称して受験せずですか・・・
この試験1年休むとつらいよ。
来年もイバラの道だなあ・・・・・

[6358]ロッキー さん(iwaseh@quartz.ocn.ne.jp) 100/09/10 Sun 10:35:40 (TO #6348) もう少しだけ
ロッキーです。
もう少しだけ書きます。
私は、大栄さんやLECさんとは無関係のものですが、先日まで某受験機関で受験
指導に携わっていたものです。
論点を整理するために、ぽんぽこ先生のカキコを引用させていただきます。

ぽんぽこ先生:
これは要するに雇用保険則7条1項の「被保険者でなくなったことについて、当該
事実のあった日の翌日から起算して10日以内」という規定の読み方の問題ですよ
ね。
お2人(健保太郎さんが教わった先生?もそうですね。)は「当該事実のあった
日」=「資格喪失日」と考えてらっしゃいますが、私はそうではなく「当該事実の
あった日」=「被保険者でなくなった原因である事実(=離職等)のあった日」と
考えています。

ロッキー:
「被保険者でなくなった日」というのはいつでしょうか。
死亡または離職するなど被保険者でなくなることの原因となる事実のあった日の翌
日です。
離職日は、まだ在籍していますね。被保険者でなくなった日は、離職日の翌日で
す。
「被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日」というのは、資格喪
失日です。(被保険者でなくなったという事実のあった日です。)
さらにその翌日から起算して10日以内と言うように読みます。

ぽんぽこ先生:
もし資格喪失日の翌日を起算日にするのなら、この部分は「…当該被保険者でなく
なった日の翌日

ロッキー:
法律の言い回しですが、「被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった
日の翌日から・・・」となっています。(くどいようですが、被保険者でなくなっ
たことについて、です。)

ぽんぽこ先生:
離職した日の翌日を資格喪失日とするのですから、さらにその翌日を届出期限の起
算日にする必要は何もないと思いますけど。

ロッキー:
資格喪失日の翌日が起算日で正解なんです。。。
なんで、こんなにややこしい言いまわしをするのかわかりませんが。



[6357]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/10 Sun 09:20:18 (TO #6355) ハンドルネームだけでも名乗って下さい
 全くの無記名で書き込んだ人は初めてです。タイトルもないです。
利用の注意書きにはないですが、これは言うまでもないことと思います。みなさ
ん、常識の範囲内で書き込みをお願いいたします。

[6356]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/10 Sun 09:17:12 (TO #6347) 1年は長いですが、やる気を維持していきましょう
 さきやさん こんにちは せきぐちです。
今は入門コースから用意されているので、初学者の人にも取っつきにくい内容がす
んなり勉強に入っていけるように配慮されていますね。TACは実績ある学校です
から、さしあたって学校のカリキュラムを着実にこなすことで理解が進んでいくと
思います。最終的には合格のためのレベルは相当の理解が求められますから、やる
気を維持して1年間頑張りましょう。

 ここの情報は多くは私の個人的な情報で偏りもあるでしょうが、自分にとって有
益な情報を選んで活用して下さいね。

[6355]   さん 100/09/10 Sun 07:57:04   
無責任野郎さんは、合格者ですか?

[6354]96年合格者 さん 100/09/10 Sun 07:55:36 たしかに
たしかに、全額払いさんやおいさんのような点で不合格だったら、
悔しいと言うよりも、翌年どんなに勉強しても記述式で不合格になるんじゃないか
と考えて、やる気も落ちると言うものでしょう。
おそらくお二人は、自己採点の結果合格をほぼ確信していたと思います。
ところが、「賃金」という言葉がないと正解とならないと言うことが納得いかなか
ったのだと思います。最高裁判所の判例でさえ、「全額払いの原則により」という
ように「賃金」抜けているため正解となるべきところでしょうから。

私は今、司法書士の勉強をしていますが、択一で高得点を取りながら、
商業登記法の書式だけを失敗して、不合格となったときはとても悔しかった。
しかし、採点ミスではなく、自分の勉強不足だったため、あきらめがついた。

やっぱ、採点ミスでは、納得いかないでしょう。



[6353]無責任野郎 さん 100/09/10 Sun 06:01:59 (TO #6351) 納得できんな
確かに、悔しい気持ちはわかる。択一54、記述34だっけ。普通なら受かってる
かもな。でも、不合格は不合格だ。全額払いは、「俺はほんとは受かってたよ」と
でもいいたいんだろうが・・・
それで、今年はショックで受けませんでした・・・試験どうこうという前に自分に
負けたやつにとやかく言われたかないんだよ。評論家面してアドバイスするならう
かってから言え。

[6352]受験生 さん 100/09/10 Sun 05:00:46 (TO #6329) もめるつもりは毛頭ありませんが
>「同社が非公式にでも(受講生ではない人に)情報を出すとは思えません」、
>とおっしゃていますが事実として僕が書き込みした内容(ただし、文章等の要旨
>の解釈が間違えていたのかも知れませんが)を文書でもっております。
>無断での転載を厳禁とありますので、書き込むことはできませんが..。

あなたはライセンスセンターに特別なコネでもお持ちなのでしょうか。
「文書」まであるそうですが、私が問い合わせたところでは、「まだ
合否ライン等は一切公表していない。合否診断ゼミに参加して下さい」と
門前払いされました。

[6351]おい さん 100/09/10 Sun 04:59:56 全額払いさんは、悪くない
久しぶりに見ました。
オレも昨年、64点取りながら全額払いで涙をのんだ。
こんな高得点を取りながら、不合格だったから、
もう社会保険労務士試験を受験は止めた。
そして、今は、司法試験受験生をしている。
全額払いさんの気持ちは、よく分かる。
予備校に通うと、99年の本試験で、
自分より点の悪かった人が、合格して、
講師をやっているんだから。
この試験は、最悪の運の持ち主なら、
択一でどんなにいい点とっても
2,3年連続で不合格でも不思議でない。

まだ若い諸君で、合否判定基準に納得いかない諸君には、
司法試験を受験することをお勧めする。
そして、無試験で社会保険労務士となったらいいのである。
                             以上





[6350]受験生 さん 100/09/10 Sun 04:29:53 (TO #6341) 不愉快だな
「今年受けてみれば合格した」とでも言いたいのでしょうか。
評論家きどりで無責任に予想されるのは、一受験生として不愉快です。

[6349]にゃん さん 100/09/10 Sun 03:02:21 (TO #6348) ぽんぽこさんの解釈で良いのではないでしょうか
おそらく、厚生年金保険などの規定と混乱しているのではないかと思いますので、
ちょっと対比します。
雇用保険には、本法上、喪失時期に関する定めはなく、その上で施行規則で届出に
関する規定があります。
これに対して、厚生年金保険などでは、喪失事由及び時期の規定を本法上設け、そ
の上で施行規則に届出に関する規定を設けています。
したがって、雇用保険では、「当該事実のあった日の翌日から(つまり、離職の日
の翌日から起算)」とし、厚生年金保険などでは「当該事実のあった日から(つま
り、喪失日の当日から起算)」としているのではないかと思います。
詳しく書けなくてすみませんです。

[6348]健保太郎 さん 100/09/10 Sun 01:42:52 雇用保険法の選択式について
ぽんぽこさん 完全復活宣言さん ロッキーさん
解答どうもありがとうございました。

無論僕も解答は10日以内しましたけどね
それが一番近い答えだし、当該事実のあった日というのは
離職日と考えるほうが自然です。
しかし、大栄の今年の模試と以前LECにいた先生がそういっていましたので
どうかなって思い、今回質問しました。


ただ二つの予備校がそういっている以上、何か根拠があるのですかね?
誰か、その根拠があれば教えてください。



[6347]さきや さん(pxp13654@nifty.ne.jp) 100/09/10 Sun 00:57:43 社労士の勉強を始めました
来年の社労士受験、そして合格を目指して9月から勉強を始めた
さきやと申しますm(__)m
学校はTACで、入門コースをビデオで受講しています。

先日、労働基準法から始めたのですが、今まで経験してきたこと
などと照らし合わせて、"なるほど、こういうことだったのか!"
などと、いろいろ解ってとても興味深かったです。

でも、今はまだ入門コースのため、初心者の私にも受け入れやすい
内容なだけで、これから段々難しくなっていくと思いますが、この
気持ちを少しでも持ち続けて行けるよう、1年間がんばっていこうと
思っています。

これからささいな質問なども書き込むこともあるかと思いますが、
関口先生、そしてみなさま、よろしくお願いいたしますm(__)m

[6346]あひる さん(cal78710@pop07.odn.ne.jp) 100/09/10 Sun 00:50:05 Wセミナー、TACの講師について。
Wセミナー、TACで評判のいい先生を教えて下さい。あとWセミナーのスーパー
答練は、内容はどんなかんじなのでしょうか?受講経験のある方よろしくお願いし
ます。

[6345]牛丼大好き さん 100/09/09 Sat 23:53:33 (TO #6308) それでもこの問題は間違っている
ゆーたさん、ぴっぴさんごめんなさい。お二人の言うことは僕もようくわかってい
ます。その上でもまだ、労基法問9−Dは間違っていると思います。僕もこの法律
については、よくわかっています。ただ、この問題では十分に表現できていないと
言いたいんです。これは「桃子さんに続きますさん」のように数学レベルの厳密さ
で間違いだと思います。反論も多そうですが、「それでも地球はまわっている」の
ガリレオの気分です。僕の意見を支持される方、反論される方、意見をお待ちして
おります。

[6344]ロッキー さん(iwaseh@quartz.ocn.ne.jp) 100/09/09 Sat 22:54:46 (TO #6336) ちょっとまった!
ロッキーと申します。一応、開業しております。
いつも読ませていただいております。
受験生のみなさん、お疲れさまでした。

雇用保険の資格喪失日の起算日についてですが、私はぽんぽこ先生と違い、厳密に
言えば喪失日の翌日起算が正しいと考えています。
ただ、試験は「適当な語句」を選択するわけです。「10」という選択肢はあって
も「11」という選択肢はありません。
つまり、試験の解答としては「10」で正解と考えています。問題自体不成立には
ならないでしょう。

[6343]無責任野郎 さん 100/09/09 Sat 22:52:52 (TO #6341) 受けてもいないくせに
無責任なことを抜かすな

[6342]ゴッチ さん 100/09/09 Sat 22:41:51 IDEかライセンスセンターか、皆さんの意見はどっち?
はじめて、書き込みします。
さっそくですが、IDE社労士塾か日本ライセンスセンターか、どちらかに通学し
ようと思ってますが、どちらも私の見た感じでは甲乙つけがたく、非常に迷ってい
ます。ちなみに、私は今年はじめて受験し見事に弾き飛ばされました。ですから、
本格的に勉強したいと思っています。(通信で今回は勉強しました。)     
来年こそ!絶対!受かりたい!
 そこで、皆さんにお伺いしたいのですが(特に両講座の受講経験者の方)それぞ
れの講座のよい所、ピーアールポイントなどを具体的、体験的にご教示いただけれ
ば、と思いますのでよろしくお願いします。あと、いわゆるオプション講座(横
断、白書、年金、法改正等)の受講の必要性についてもアドバイスをいただきたい
と思います。似たような、書き込みがあると思いますがよろしくお願いします。


[6341]全額払い さん 100/09/09 Sat 22:02:35 今年受けてみればよかった
去年、択一54点、記述34点で落ちた者です。
「全額払」にやられました。
そのショックに立ち直れず、今年は充電期間にしました。
来年また挑戦しようと思います。

ちょっと、独り言です。

あまりタイムリーではなさそうですが、
まず合否の予想をしてみたいと思います。
去年の試験後は、55点足切説が流れて、焦っていました。
フタを開けると50点でした。
意外と低かったな、と感じた記憶があります。
問題のレベルが少し上だったことと、
受験生のレベルも少し上がった(?)ことを考えると、
今年も50点ではないでしょうか。
ただし、選択式はオール3点以上で、救済は無いと思います。
(選択式の総合点は、あまり考えなくても良いと思います。
オール3点以上を獲得する人は、当然30点台でしょう。)
以上をクリアした人達を集めれば、7〜8%くらいになるんじゃないかな。

資格試験のほとんどは、受験者数の半分は「参加するだけ」の人数です。
そのまた半分は、「いまいち準備不足」の人数です。
残りの人は、「マジ」です。

当然、合格者は一生懸命勉強した人達の中から選ばれますから、
合格率は7〜8%→28〜32%になります。

十分勉強した人の中には、
1.当日運が悪く、下痢した人。
2.精神的に弱い人(緊張のあまり、実力が発揮できなかった人)。
3.たまたま知らないことが出題されて、1科目だけ悪かった人。
4.名前の書き忘れ、マークミス等がある人。
などが意外といます。

だから、ちゃんと勉強した人にとって、
社会保険労務士試験の7〜8%の壁はそんなに高くないですよ。

来年こそ合格するぞ!

[6340] さん 100/09/09 Sat 20:00:53 No Title


[6339]悩める人 さん 100/09/09 Sat 18:48:35 解る方教えてください
こんにちは。このホームページ勉強になりますね。関口さんどうもありがとうござ
います。ところで、本試験についてみんなに聞きたいことがあります。     
労基法問4‐Aですが、これは一般的拘束力との関係を考慮すべきと思うんですが
どうでしょう。僕は「限られる」と言う言葉は例外があってはならないと解釈しま
した。僕は誤りと思います。「適用を受ける労働者」と「適用されるものとする」
は違う意味だと思うのですが。

[6338]ほげ さん 100/09/09 Sat 18:35:44 (TO #6335) ぴっぴ先生ありがとうございます。
私は年度更新の説明会は出席したことはありません。
なにぶん社労士とはかけ離れた業務に従事しているものでして。
少しでも実務を知っておかないと社労士の勉強してるってだけで
身内から実際に実務の相談をされて困ったりしております。
どうも本のご紹介ありがとうございました。
これから合格発表日までになるべくなくさん読んでいこうと思います。



[6337]かるこ さん 100/09/09 Sat 18:27:39 (TO #6309) 見てきました!
とても参考になりました。
まだどちらにしようか決め兼ねているところですが、
数日内には決めたいと思っています。
ありがとうございました。




[6336]完全合格宣言 さん 100/09/09 Sat 16:13:24 (TO #6332) ありがとうございます
  ぽんぽこ先生はじめまして。(例の「通勤災害」の件では間接的にお世話になり
ました。)

フォローしていただき有り難うございます。「間違い!」と断言した私・・・。
完全にHN負けしてますね。

ただ、私の学校でも確かに(例)5/20離職→5/21資格喪失→5/22起算
日→5/31までに提出、と教えられました。信用していたのに・・・。

皆様、断言して、すいませんでした。




[6335]ぴっぴ さん 100/09/09 Sat 15:51:44 (TO #6333) ほげさん,はじめまして
ほげさん,こんにちは

ほげさんは,年度更新の説明会って出られたことはないですか?
それに行くと会場でお役人さんが本の販売をするんですよ
これらの本は定番のものもあって人の目に触れている可能性が高いので
立ち読みくらいしておいて損はないと思いますよ
ただし一般実務家向けの本なので,法律用語の使い方が厳密でない場合が
ありますので,その辺は割り引いてください
  「ひと目でわかる労働保険徴収法の手引(三信図書;2400円)」
  「雇用保険の実務手引(労務行政研究所;3239円)」などです

労働基準法は,星の数ほどありますね
でもあまりにアカデミックなものは変な方向で固まってしまいます
同様にQ&Aの類もそうなってしまう可能性があります
その辺は割り引いてもらって最新のものを紹介します
  「実用労働法(中央経済社;2400円)」
  「労働法ロールプレイング(有斐閣;2200円)」などです
(くれぐれもはまりすぎないでね)

年金ですが,これは難解なやつはいくらでもあります
でもそれじゃ,いやでしょうから,新書を一つ
  「年金の教室(PHP親書;660円)」
2000年改正の背景がよくわかります
ただ筆者(高山憲之先生)のご主張が前面に出ている点は,ご了解下さい

最後に今年の傾向からみて,社会保険科目は,
横断的に制度の趣旨や沿革を押さえ,その仕組みを理解しておかないと,
解答が難しくなっていくと思われます
そこで次のものを紹介します
  「目で見る社会保障法(有斐閣;2000円)」
  「社会保障入門(中央法規;2200円)」

実務書があまりなくてすいません
あちらのページでぽんぽこ先生が他の書物もご紹介されているので
そちらの方もよろしく

なお
これらの本はあくまでも参考図書で,これを読めば得点力アップとか
そういうことではないのでご了解下さい
あえて言うならコンテンツに厚みをつけるためかな..

[6334]お好み焼き「プレジデント千房」 さん 100/09/09 Sat 14:58:24 (TO #6310) 僕もそう思います
「賃金なし」さんこんにちは。試験管のお好みに左右されるんだったら、たまらな
いですよね。そういう採点の仕方を通すなら、ちゃんと試験管の好みを公表しなけ
ればいけないと思います。例えば「私は豚玉より、えび玉が好きです」とか。(茶化
しているのではありません) そうしないと得点できないですよ。この試験。

[6333]ほげ さん 100/09/09 Sat 13:27:25 (TO #6331) ぴっぴさんこんにちは
はじめまして。ほげという者です。
私も今年の試験を受けまして発表日を首を長くしながら待っています。
何をしようかと考えておりましたが、とりあえずなるべく実務に近い勉強を
しようかと思ってるんですが、よろしければぴっぴさんがご存知の一般書で
「これは実務に役に立つぞ」という本を教えていただけないでしょうか。
なにぶん試験勉強しかしてないので実際どういう知識が必要になるのか
全く分からないものでして。
もし、試験に落ちていてもそれらの本を読むことは無駄にはならないと
思います。
ぜひ実際の実務の御体験等からこういう本を読んだおいた方がいいというような
ものをお教え下さい。よろしくお願いします。

[6332]ぽんぽこ さん 100/09/09 Sat 13:15:10 (TO #6327) 雇用保険の資格喪失届の提出期限
健保太郎さん、完全合格宣言さん、こんにちは。ぽんぽこです。
お2人は雇用保険法の選択式Aについて、「出題ミス」とお考えのようですが、私
は問題文で正しいと思います。

これは要するに雇用保険則7条1項の「被保険者でなくなったことについて、当該
事実のあった日の翌日から起算して10日以内」という規定の読み方の問題ですよ
ね。
お2人(健保太郎さんが教わった先生?もそうですね。)は「当該事実のあった
日」=「資格喪失日」と考えてらっしゃいますが、私はそうではなく「当該事実の
あった日」=「被保険者でなくなった原因である事実(=離職等)のあった日」と
考えています。
ですから、問題文のように、「離職日の翌日から10日以内」で問題ないと思いま
す。
もし資格喪失日の翌日を起算日にするのなら、この部分は「…当該被保険者でなく
なった日の翌日…」(あるいは、単に「…その翌日…」)となるのではないでしょ
うか。

離職した日の翌日を資格喪失日とするのですから、さらにその翌日を届出期限の起
算日にする必要は何もないと思いますけど。

[6331]ぴっぴ さん 100/09/09 Sat 12:44:05 (TO #6263) この時期を大切に
佐藤さん,お久しぶり
ぴっぴです

本当に同感です,私もこの資格をとおして,また受験勉強をとおして
かけがえのないものをいろいろと得ることができました
そのかわり本当に日々勉強ですね

さて今年受験されたみなさん,お疲れさまでした
もうすっかり気分転換は終わったでしょうか?
この試験の合格率から考えて,今回どの科目も完璧できていて,
この時期に,早々と将来の生活設計をされているような方は,
おそらく100人中2〜3人もいないでしょう
つまりその他の方々は,合格発表の日までは,「同じ仲間」なのです
同じ仲間同士,12月1日までをいかに過ごすべきか
そして将来をどう考えるのか,のために
この掲示板を有効に利用するというのは,いかがでしょうか
(関口先生,差し出がましいこと申してすいません)

でもよく考えてみれば
まず雇用保険法が改正されましたね
これに連動して労働一般の法律も改正されるでしょう
健康保険法も変わります
労災保険法は新しい給付ができます
年金はあの難解な一部繰上げが始まりますし,
平成15年までの改正スケジュールが決まっています
合格したって山ほど勉強することがあります

別に,すべてを犠牲にして,あの苦しい受験勉強を
今すぐ再開しろと言っているわけではありません
この時期にしかできないことがあると思うのです
読みたかった本を読んでみたり,
もちろん今までの辛抱を吹っ切って,大いに遊んで,
家庭サービスして,リフレッシュするもOK!
どうころんだって勉強なのですから,
決して後ろ向きに過ごすことだけはしないで下さい
私は,かねがねフライングは大いに結構と言っています
この3月間の過ごし方次第で,絶対,将来差がつくと思うからです


[6330]牛丼大好き さん 100/09/09 Sat 11:52:49 素朴な疑問
皆さんこんにちは。関口さんいつもありがとうございます。このホームページは面
白いですね。これからもずっと注目していきたいと思っています。さて、突然です
が、僕は素朴な疑問を感じ始めています。なぜ、専門学校の解答速報は、答えを1
つに絞ろうとするのか。誤りが2つあるとか、正解がないとか、先生達はわかって
いるはず。なぜ、「AもBも誤り」とか、「正解はありません」と発表しないんで
しょう。強引に1つにする必要があるんでしょうか。誰か知っている人いません
か。

[6329]endoro さん 100/09/09 Sat 11:39:33 (TO #6328) お騒がせしていますが事実です
これ以上もめるのは本意ではありませんが
「同社が非公式にでも(受講生ではない人に)情報を出すとは思えません」、とおっしゃていますが事実
として僕が書き込みした内容(ただし、文章等の要旨の解釈が間違えていたのかも知れませんが)を文書で
もっております。..無断での転載を厳禁とありますので、書き込むことはできませんが..。
「公式・非公式を問わず(現時点で、endoroさんのおっしゃるよう
な内容の試験分析は)出していない」とのことですが
僕の解釈した内容ではないという意味で、そのような内容の分析結果は出していないないということでし
ょう。
大変にお騒がせしましたが、僕の解釈足らずということで一件落着としましょうね。

[6328]ライセンスセンター受講生 さん 100/09/09 Sat 09:57:09 (TO #6298) 質問させて下さい
endoroさんの情報源は、本当に日本ライセンスセンターのものですか?
同社は解答解説会(合否判定予想を含む)未実施ですから、endoroさんが
個人的に聞いたのですか?
endoroさんは、独学だったそうですが、同社が非公式にでも(受講生ではない
人に)情報を出すとは思えません。
と言う訳で昨日、受講生の一人として日本ライセンスセンターに照会しましたが、
同社によれば「公式・非公式を問わず(現時点で、endoroさんのおっしゃるよう
な内容の試験分析は)出していない」との言質をとりました。

[6327]完全合格宣言 さん 100/09/09 Sat 04:13:07 (TO #6325) おっしゃるとおりです
こんにちは。健保太郎さんのご指摘のとおり、設問の方が間違っていると思いま
す。いや、確実に間違っています!私、Aの「10日」を選択しましたが、どういう
扱いになるのか不安です。問題自体不成立になるのではないかと・・・。
でもその場合は、ニアピン賞ぐらい、もらわないとね。一応、お金払って試験受け
ているんだから。セコイかもしれんけど。



[6326]チビバボ さん 100/09/09 Sat 01:24:57 CLSを今年使いました
CLSを今年使いました
はっきり言って失敗でした
1科目を40時間くらいで終わるようになっていますが
絶対に終わりません、100時間はかかります


僕は挫折しました

しかし、安全衛生法は、ここまでしっかり記述や択一を出しているところはいない
ので役立ちました



[6325]健保太郎 さん 100/09/09 Sat 01:18:41 雇用保険法の選択式Aについて
選択式では被保険者が離職した場合、その翌日から起算してA(10)日以内
に・・・とありますが

これは間違えではないでしょうか
ぼくは
喪失届を提出するのは当該事実のあった日の翌日から10日以内と聞いています
当該事実とは喪失日のことさすと教えられました
だから離職日の翌日から起算して11日以内ではないでしょうか

誰か教えてください

[6323] さん 100/09/08 Fri 23:54:36 No Title


[6323] さん 100/09/08 Fri 23:54:34 No Title


[6322] さん 100/09/08 Fri 23:47:24 No Title


[6321] さん 100/09/08 Fri 23:41:56 No Title


[6320]そんなバナナシュート! さん 100/09/08 Fri 23:00:55 (TO #6316) 選択式満点
凄いですね。社会保障制度審議会勧告とかできたわけですか。
ひょっとしてP.F.ドラッカー著の「プロフェッショナルの条件」とか
お読みになったのでは?

[6319]銀行員H さん 100/09/08 Fri 22:32:47 (TO #6298) No Title
endoroさんの選択の件ですが、最低4点以上と書かれていたのは
全科目すべてが4点以上でないといけないと言うことでなく、総合
で32点とっていればよいと解釈したほうがいいのですね。

[6318]ほげ さん 100/09/08 Fri 22:13:03 (TO #6316) 選択3点が一つある・・・
健康保険が選択3点なんです。。。
選択35点、択一54前後なんですが、
まー大丈夫だろうと思ってたらendoroさんのお話を聞いて
不安になりました。試験勉強始めようかな。。。

[6317] さん 100/09/08 Fri 22:12:13 No Title


[6316]endoro さん 100/09/08 Fri 21:47:24 (TO #6315) No Title
ライセンスでは解りませんが、IDEでは75%となっています。
私は、選択式は満点でした(各校の模範解答によると)が.....
択一式は44点で足元にもおよびませんでした。
すでに、来年に向け受験勉強のスタートを開始しています。
今年は、「教育訓練給付金」を惜しんで「独学」でしたが
今回はIDEの通信にしました。


[6315]ほげ さん 100/09/08 Fri 21:32:13 (TO #6314) 選択全問4点以上って人
どれくらいいるんですか?
もしかしてそれが7%ぐらいだったりして・・・

[6314]endoro さん 100/09/08 Fri 21:27:55 わけがわからん?
総合で32点以上で合格可能水準という意味ならば、
「4箇所以上」という表現にはならないと思いますが?
解釈がまちがえていますかね?  
択一式試験の難解な枝問を解いてるようで、解らなくなりました。
お騒がせいたしました。
話は変わりますが、選択式の解答で「健保と社一」で2箇所しか正答をだせなかった受験者はライセンス
の集計では3割いるそうです。

[6313]そんなバナナシュート!! さん 100/09/08 Fri 21:02:22 (TO #6311) endoroさん
>....選択試験における正答割合が従来の「3箇所以上」から
>「4箇所以上(1科目平均=総合で32点以上)」に引上が予想される

ですから、これを文字どおり解釈すると総合32点、科目平均で1科目4点
の正当割合ということですから、足切り点の言及では無いと思うのですが。。。

[6312]ほげ さん 100/09/08 Fri 19:33:30 (TO #6311) endoroさんに質問ですが、
足きりが一科目4点というわけではなく
総合で32点取ってないといけないと言うことですか?
理解力が無く申し訳ありません。

[6311]endoro さん 100/09/08 Fri 19:09:36 銀行員Hさんへ
日本ライセンスの合格基準予想はほんとうです。
ただし、「現在は」とのことですから、現在の集計結果から推定してという意味であるとお思います。
....選択試験における正答割合が従来の「3箇所以上」から
「4箇所以上(1科目平均=総合で32点以上)」に引上が予想される。    
ということで、意味はとり違えていないと思いますが?

[6310]賃金なし さん 100/09/08 Fri 18:29:12 (TO #6306) 同感です
 全く同感です。プロというものは間違えてはいけない。その間違えてはいけない
プロの解答が分かれる。ということは、答えが2つ以上無い限りどこかのプロが間
違えていると言うことになります。各ブロは各々の看板の名誉と誇りに賭けて、模
範解答を出しているはずです。受験生のように、3分で解く必要が有りません。参
考書も調べていいのです。
 にもかかわらず答えが割れる!信じられますか?なにが悪いのでしょう?試験管
は受験生になにを求めているのでしょうか?受験生に本当に必要な問題なのでしょ
うか?
 答えは、試験管の個人の好みでしょうか?各ブロが出しているような細かい解説
を十分承知の上で出題されているのでしょうか?
 私は、昨年「賃金の」を入れずに涙をのみました。裁判所の判例をみても賃金の
全額払いの事を説明している文書には、「賃金の」という言葉は入っていません。
なのになぜ?試験管のお好みの解答をしなければ正解にならないのなら、毎年正解
を公表すべきです。そして疑問には全て答えるべきです。
 くじ引きのような問題もごめんです。(健保問9)
 選択の雇用の「A」は正解は無いのではないですか(出題がまちがっている)?
秋保先生が指摘しています。
 本当に必要とされる作問を望みます。
                                  以上 

[6309]初学者kazuあらためkazu_pyonta さん 100/09/08 Fri 17:47:27 (TO #6300) CLSやりました
Yahooの掲示板に私が書き込んだメッセージがあります。
ご参考にどうぞ。

http://messages1.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1834913&tid=tac
a4ncls3xbdaca5bda5ua5ha4ka4da4a4a4f&sid=1834913&mid=9

[6308]ゆーた さん 100/09/08 Fri 16:59:30 (TO #6306) 大黒さまさんへ
「#6271」からの、ゆーた、牛丼大好きさん、SASさん、ぴっぴさんのやり
とりをご覧ください。
結局、Dは正しいことになります。



[6307]SAS さん 100/09/08 Fri 16:34:11 (TO #6296) ぴっぴさんへ
初めまして、ぴっぴ先生。
ROMだけですが他の掲示板でぴっぴ先生は良く存じております。
これからも宜しくご指導下さい。

[6306]大黒さま さん(daikoku@grape.plala.or.jp) 100/09/08 Fri 16:31:35 (TO #6268) 「桃子さんに続きますさん」と同感です
今年初めてこの試験を受験しました。全く同感です。
特に、労基・安衛法の「問9」。陰湿な問題ですね。テキストには次のように書か
れています。
「衛生管理者を2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタント
がいるときは、当該コンサルタントのうちの1人については、専属でなくともよ
い。」この事からすると明らかに間違いとおもいます。どなたか「D」を正しいと
する根拠となる条文・通達等があれば教えて下さい。
また、ほとんどの受験者が「D」選択したと思います。なぜなら、「C」を知って
いる受験者がほとんどいないと思われるからです。
それにしても、各校の解答がなぜこれほどまでに違うのでしょうか。
試験当日の解答速報で未確定のものが約15問程度ありました。
現在に至っても各校が確定解答として出したもので次の問題が確定しません。
一般常識の「問7」。「B」を正解とするもの・・IDE/LEC。「D」を正解
とするもの・・TAC/Wセミナー/大原。「E」を正解とするもの・・マンパワ
ー/大栄/日本法令
最近、大原が出した確定解答中、健康保険の「問2」が「B」に、厚生年金の「問
3」が「E」に変更し確定しました。
一体何が正解なのかよくわかりません。このように専門校のプロの講師が出した結
論が分かれる問題を、受験生が平均解答時間「3分」で解かせる事自体無理なので
はないでしょうか?
ひょっとして、出題者本人が、今頃、あわてて正解を書き変えているのかもしれま
せん。

[6305]ミッキー さん 100/09/08 Fri 15:44:04 (TO #6298) 予想はあくまで予想です。
日本ライセンスセンターの予想に振り回されてはなりません。
例年、各受験指導校は高めの合格ラインを発表しています。
日本ライセンスセンターが合否の判定をしている訳ではないのですから。予想はあ
くまで予想です。
誰も12月1日の正式の合格発表があるまで断定的なことは言えないのではないでしょ
うか。但し、社労士志しているのであれば、合否に関わらす、何らかの形での勉強
は継続すべきでしょう。


[6304]風薫 さん 100/09/08 Fri 15:36:43 (TO #6263) 佐藤さんのコメントを読んで
 横レスで申し訳ありません。
佐藤さんのお話を読んでいて、俄然やる気がわいてきました。   
佐藤さんの書かれている合格後のご様子は、私の合格後の
イメージそのものなのです。
 来年受験を目標にしておりますが、眠気と戦いながらも
がんばりたいと思います。

 ありがとうございました!!

[6303]ぴっぴ さん 100/09/08 Fri 15:29:02 (TO #6299) 訂正します
ゆーたさん
ご指摘ありがとうございます

#6296のうち
「当該衛生管理者のうち1人」は、
「当該労働衛生コンサルタントのうち1人」に訂正いたします
ご迷惑おかけしました(初歩的ミスでお恥ずかしい)

[6302]そんなバナナシュート! さん 100/09/08 Fri 15:17:09 (TO #6298) ライセンスの合格ライン
>択一式  47〜50点(1科目最低4点以上)
>選択式  総合32点以上(1科目最低4点以上)

択一式の(1科目最低4点以上)は一科目の足切りラインのことを、
選択式の(1科目最低4点以上)は平均した場合の科目ごとのラインのことを
言っているのだと思います。

つまり

択一式  47〜50点(1科目最低4点以上)
選択式  総合32点以上(1科目最低3?点以上)

か、もしくは

択一式  47〜50点(1科目平均7点以上)
選択式  総合32点以上(1科目平均4点以上)

といわんとしてると思うのですが。

[6301]銀行員H さん 100/09/08 Fri 14:47:24 ほんとうですか
endoroさん
選択が最低四点以上というのは、ほんとうですか?
とても信じられません。

[6300]かるこ さん 100/09/08 Fri 14:45:48 CLSソフトをやったことのある方いますか?
通信講座で勉強を始めたいと思っているのですが、カセット講座にしようか
TACのCLSにしようか迷っています。
CLSをやった事がある方、是非感想を教えて下さい。


[6299]ゆーた さん 100/09/08 Fri 14:12:26 (TO #6296) ぴっぴさんへ
「当該衛生管理者のうち1人」ではなく、「当該労働衛生コンサルタントのうち1
人」だと思います。
2人以上の衛生管理者のうちに、労働衛生コンサルタントが1人もいない場合は、全
員が専属の者でなければならない。
2人の衛生管理者を選任している事業場で、それが衛生管理者免許を受けた者と労働
衛生コンサルタント各1人の場合は、衛生管理者免許を受けた者を専属の者でなくす
ることはできない。
あくまでも、労働衛生コンサルタントのうちの1人のみが専属の者でなくていいとい
うことである。
労働衛生コンサルタントの有資格者は外部委託だけではなく、同じ会社の他の事業
場に所属するものということも有り得る。


[6298]endoro さん(endoro@) 100/09/08 Fri 13:42:32 合格基準点予想
日本ライセンスセンターでの現在の予想では、
択一式  47〜50点(1科目最低4点以上)
選択式  総合32点以上(1科目最低4点以上)
という予想だそうです。
ということは、選択式の1科目2点では、ほぼ合格水準に達しない。  来年ガンバリます。


[6297]ビートけたし さん 100/09/08 Fri 13:27:34 何だか知んないけど。
何だか、いつまでたっても儲かるだの儲からないだの、やっぱこりゃ真面目に勉強
してる人まで厭学気分に巻き込もうってハラ勘ぐられてもしょうがないね、もう。
儲けにこだわるんなら、他人のために尽くしたい、みたいな動機の披露は後回しに
して最初から、儲けたいのって言ってもらえりゃ分りやすいんだっていうの。
シンドイ試験を突破して晴れて勝ち取った資格なんだから、儲かることなら何でも
頑張るけど、NPOの仕事は死んでもイヤだ、くらいのことをハッキリと、さ。
議論が立ち戻っちまうけど、儲かるかどうかはやっぱ個人の技量の問題なんだな。
まあ、落語の「代書屋」のマクラみたいに、士業はあくまで客に頭を下げないのが
ステータス、ってな思い込みのある人は今でも多いだろうけど、天下の郵便局さえ
いらっしゃいませを申し上げる時代なんだから、おカネを支払った方が頭を下げて
盆暮れの付け届けまでしちまうなんてこと、もう見合い産業の世界だけだっての。
だから、そんなステータスに魅力を感じたのが動機の人には、この世界だって合格
開業の後営業スタイルも経営センスも磨かない人間は淘汰されちまうくらいのこと
は当たり前なんだってしっかり認識し直して、プロ意識・プロ根性とは何ぞやみた
いなところからよく勉強しておくほうがいいんじゃない、って言っとくよな。
そこでおいらもひとつ例え話を書くけど、マックが食べたくなったとき、わざわざ
近い店を避けて電車乗って遠くのマックへ行く人がいるかっての。どこで買っても
何を買っても皆一緒だからマックはマックで成り立ってるけど、社労士が便利を目
指してチェーン店化したら、これは怖いよ。技量なんて均一なんだから一番近所の
人でいい、なんて思ってくれるクライアントはそういないんだし、そう思ってもら
えたとしても、ヘタに出入りした途端、馬脚が出てきてクビになってたりしてさ。
逆に、わざわざ電車乗って遠いマックへ行く人はありうるもんな。その店のオネエ
ちゃんがあんまりカワイくて好みだったら男ゴコロというのが働いちまうもんな。
これがよろずの水商売業界で共通の、人間の魅力ってところだっての。
それから社労士が若い人ほど有利ってのも悲しい見方だよな。確かに苦労して勝ち
取った資格がないがしろにされるような境遇はお気の毒だけどさ、コンサルティン
グ業はトシ重ねた人ほど無条件に有利って理屈も抜きに、この人は何を動機にして
合格まで果たしちゃうパワーを発揮したのか、すごく興味深いところがあるよな。
四六時中動き回っていくらの1・2号で食べていくなら体力的に若い人が有利でも
だからといって、3号業務にまでこの見方を当てはめられちゃたまんないよな。
これも分んない人には例え話で書いとくけど、いくら何十万のブランドで武装して
たって中身がついてこないオネエちゃんにはてんで似合っちゃいないのに引替え、
一分の隙とてない和装姿の粋なオバアちゃんから「羊かんなら虎屋に限る」なんて
勧められたら、もう絶対含蓄のある言葉に聞こえちゃうもんなんだよね。トシ重ね
るってことは、それだけ他人への説得力が自然について来るんだから、しみじみ嘆
いてる場合なんかじゃないっていうの。やっぱこれも周囲を厭学気分に巻き込も
うって作戦かって余計な勘ぐりを入れなくちゃなんないのかな。だとしたらそれも
悲しいよな。
だからおいらは、受験の動機が希薄な人に、受けるななんてことは絶対言わない。
あくまで受験は受験、合格後は合格後、どの段階にステップが移っても脱落したら
個人の問題、個人の責任、だよな。それでも社労士は儲かる、っていう人がいたから
自分も始めたのに、なんて言い訳が後で出るんなら、こんな見苦しい話ないよな。
最後にもう一言言っとくけど、脱落するかどうかは、個人がその勉強、その仕事をど
れだけ愛することができるかなんだよな。好きこそ物の上手なれ、の諺通りでさ、
いつまでもその勉強、その仕事を自然と愛し続けられる人は確実に強いっていうの。
儲けることが生きがいで今の仕事は金儲けの一ツールってな主義の人でも、長続き
さえすりゃその人の勝ちなんだからさ、どこの世界でも。だから間違っても、この
世界を目指すなら社労士実務の醍醐味や冥利に尽きた話を他人に聞くなんて方法、
とるべきじゃないよな。それはあくまでこの世界を目指さない人への世間話として
通用する話であって、プロは自分で永久に青い鳥を探し求めるもんなんだよな。
だからおいらならそんな話、聞いたところで何の役にも立たないんだって。
まあ、悲しいけど、常に不満や疑問が先行してるうちはいつまで経ってもモノには
ならないだろうっていうの。だからその人達にだけは言っとくよ。あきらめんなら
早いうちってさ。ほんとに悲しいけど。
ところでおいら、本物のたけし師匠よりはぐっと若いけど、42歳。じゃあな。

[6296]ぴっぴ さん 100/09/08 Fri 12:57:32 (TO #6293) 衛生管理者の外部委託について
こんにちは,みなさん
このページは久しぶりのぴっぴです
いきなり横レスですいませんが..

牛丼大好きさん,ゆーたさん,SASさん,こんにちは
安衛法問9のDは文章の読み取りが難しかったですね

さて
衛生管理者は,原則として,その事業場に専属の者を選任しなければなりません。
(則第7条第1項第2号本文)
ただし2人以上(複数)の衛生管理者を選任する場合において,当該衛生管理者の
中のうち1人については,(必ずしも)事業場に専属の者である必要はありませ
ん。つまり1人については,よその労働衛生コンサルタントに外部委託することが
できるということです。
(則第7条第1項第2号ただし書き)

このことを逆にいうと,どんな場合であっても「外部委託の1人以外」は,必ず専
属の衛生管理者でなければならないことになります。また専属の衛生管理者が1人
もいないということは認められません。ですからこの規定では,「2人以上」と限
定されているのです。つまり1人の衛生管理者を選任すべき事業場では,その1人
の衛生管理者を外部委託することはできません。

なお労働衛生コンサルタントについては,都道府県労働局長の免許を有していなく
ても,衛生管理者に選任することができますので,こちらも確認しておきましょ
う。つまり社員に労働衛生コンサルタントがいれば,その者を専属の衛生管理者と
して選任することができます。

[6295]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/08 Fri 12:19:15 社労士事務所短期の募集、有資格者掲示板に
 こんにちは、せきぐちです。
短期ですが、埼玉県北の社労士事務所の募集情報を有資格者掲示板に書き込んであ
ります。社労士事務所の募集は数が少ないのでいい機会と思う方はみてください。

[6294]牛丼大好き さん 100/09/08 Fri 11:40:42 (TO #6286) SASさん解説ありがとう
僕もそういう考え方だったんですよね。同じ考え方の人に出会えてうれしかったで
す。これからもよろしく。

[6293]牛丼大好き さん 100/09/08 Fri 11:33:07 (TO #6290) ゆーたさんありがとう
早々と解答ありがとうございます。ゆーたさんのご意見ようく分かりました。僕も
ゆーたさんも、正しい知識がありながら、問題のなかの「必ずしも」というのに振り
回されたわけですね。試験を作った人は、わざとこういう言葉を使ったんでしょ
う。でも、読む人は問題の焦点がわからない。こう思った人は多いだろうな。
とにかく、これからもよろしく。

[6292] さん 100/09/08 Fri 09:07:22 No Title


[6291]ゆーた さん 100/09/08 Fri 08:48:52 (TO #6286) SASさんへ
労基・安衛問9:設問の場合は、労働衛生コンサルタントは1人と言っているので、1
人引く1人で労働衛生コンサルタントはゼロ人で専属でなくなることもある。
必ずしもというのは、専属にするなというのではなく、専属にしなくてもいいとい
うことなので、そのような表現になっているようです。
私は、本試験ではそれが見抜けませんでした。


[6290]ゆーた さん 100/09/08 Fri 08:32:01 (TO #6281) RE:ゆーたさんにしつもん
労働衛生コンサルタント以外の者は、必ず専属でなければならないという規定にな
っています。
専属でなくてもいいのは、あくまでも2人以上の衛生管理者を選任している場合の
労働衛生コンサルタントのうちの1人だけです。
設問の場合は、労働衛生コンサルタント以外の衛生管理者は専属が前提のようで
す。
したがって、衛生管理者1人の選任義務の事業場で、労働衛生コンサルタント1人が
選任されている場合は、労働衛生コンサルタントといえども、必ず専属でなければ
ならないということです。
前回の補足:規定の人数を1人欠いてもいいのはあくまでも、専属としては欠けてい
る
ということで、選任は規定の人数です。


[6289]なるなる さん 100/09/08 Fri 00:27:44 早速の返答感謝!感謝!です。
SASさん、KINさん、りーまん3号さん、早速の返答ありがとうございました。
おかげ様で、頭も晴れ晴れいたしました。
私は、LECの通信講座を受講しているので、今まで疑問に思った事などは
すべて質問用紙にいちいち書いて投函していたのです。しかしそれでは、忘れた頃
に解答が戻ってくるので、時には自分がどんな事を質問したのか忘れてしまうこと
もしばしば・・・。
ところが、たまたまこの寄せ書き示板をみつけたのがまさに私にとって幸運!
これからは疑問が即座に解決されて、勉強がはかどりそう(?)です。
また、何かありましたら宜しくお願いいたします。





[6288]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/07 Thu 23:48:29 (TO #6275) ありがとうございます
 こんにちは。せきぐちです。
さりげなくお褒めに与り恐縮です。他士業の方にも見ていただいていることを心に
留め置き、恥ずかしくないホームページとして運営できたらと思います。思うばか
りで思うに任せない管理状態ですが、掲示板で有益な情報交換を皆さんにしていだ
ければ幸いと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

[6287]しのピー さん 100/09/07 Thu 23:47:43 (TO #6285) No Title
 私も実力答練と白書対策セミナーを受けましたが、比較的中上級者向きの授業で、
ある程度の知識がある人には効果絶大だと思います。
 ほかに、年金特講の先生だった奥村せんせいの授業も制度趣旨に基づいた解説がわ
かりやすく本番でも応用が利く内容だった。覚えにくい所は実務であった具体例
(笑い話)を披露したりして、記憶に残った。

[6286]SAS さん 100/09/07 Thu 23:46:09 (TO #6281) 私の理解では
条文は確認していないのですが、
「衛生管理者を2人以上選任する事業場において、その中に労働衛生コンサルタント
がいる場合、当該コンサルタントはのうち1人は専属ではなくてもよい」
と理解していました。つまり言い換えると、労働衛生コンサルタント以外の
衛生管理者は必ずその事業所の専属でなければならないと思います。

労基の問9-Dは
もし既に他のコンサルタントが専属でなかったならば、問題文のコンサルタントは
絶対専属でなければならないのですが、他のコンサルタントが専属の場合もあるの
で、そこを”必ずしも”と付けたのが出題者の意図だと思います。ですからどちら
かと言うと○に近い気がします。ただ本来は
「もし他の衛生管理者の内労働衛生コンサルタントが居て、コンサルタント全員が
専属であるならば」 → 必ずしも当該事業場に専属の者でなくてもよい。
とするべきですね。
この問題文では既に専属ではない衛生管理者(コンサルタント)が居るのに、
他のコンサルタントも専属にしないことができそうな言いまわしだと思います。

来年の為、間違いありましたらご指摘下さい。

[6285]のりりん さん 100/09/07 Thu 23:15:56 (TO #6276) 斎藤先生
 実力答練を受講しました。初学者で他の学校に通ったこともないので単純比較はで
きませんが、早稲田セミナーの先生の中でも1,2だと思います。テンポの良い授業展
開で、受験者の誤りやすい事項、横断的知識等をわかりやすくまとめたりと個人的
には非常に力がついたと思います。講義終了後の質問にも丁寧に説明していただき
ました。御本人は理系の出身で、安衛法が得意とのことです。ちなみに授業終了後
タバコを必ず吸われますので、その場で耳寄りな情報を得られたりもしました。
 他には、早稲田セミナーの看板東川先生もよかったです。あと、奥村先生も非常に
わかりやすく、年金は得意分野にすることができました。ただ、本科講座を担当し
ていたI先生は???でした。



[6284]ひろあき さん(ohmoto@msh.biglobe.ne.jp) 100/09/07 Thu 23:07:13 通信
今月から社労の勉強を始めます。

[6283]momy さん 100/09/07 Thu 22:50:52 体験入学してきました
こんばんわ。
先日、大栄の社労士講座の体験入学に行ってきました。
テキストは、割とわかりやすくてよかったです。
ただ、仕事が早く終わらないと通えなくなりそうで不安です。

あと、TACの衛星講座も魅力に感じています。
テキスト等の教材は通学生と同じですし。
電話で質問も出来ますし。。。

社労士の勉強をされてる皆様はどういう勉強スタイルの方が
多いのでしょうか?
よかったら、アドバイスをお願いします。

[6282]ぶーぶ さん 100/09/07 Thu 22:46:19 No Title
私は、現在社労士の事務所で勤務しております。最近労務士うんぬんの議論が白熱
していますが。社労士の数がどうのこうのなんて関係ありません要は、その人のや
る気ですセンスなんて関係ありません要はやる気、やる気ですよ。物事何だって一
生懸命やればある程度成功できますよ。労務士の数が過剰だから仕事が無いとかそ
んなの言い訳に過ぎません。私の事務所にも何人も人がいますが一生懸命やってれ
ば必ず成功すると信じている方ばかりです。
食えない資格とか何だとか言う前にまず、やってみろといいたい。はじめから否定
的じゃその時点で負けです。なにやっても成功しませんよそんなんじゃ。そういう
方は試験受けないで下さい。
(すみません熱くなっちゃいました)

[6281]牛丼大好き さん 100/09/07 Thu 22:44:28 (TO #6271) ゆーたさんにしつもん
僕もこの問題には腹がたちました。でも、例えば、衛生管理者が2人いて、労働衛
生コンサルタントじゃない方が、当該事業場に専属の者じゃなかったなら、労働衛
生コンサルタントの方は、専属にならないといけないはずです。試験の言い回しで
は十分じゃないと思います。ゆーたさん、皆さん、僕を納得させてください。それ
から、厚生年金法の問10はbとc両方間違いだと思います

[6280]言いたい君 さん 100/09/07 Thu 21:59:34 (TO #6278) 補足です。
自分が書いた文章を読み返すと、文としておかしなところがまだいくつか
あります。国語の勉強ちゃんとしないと・・(社労士になるならない以前
の問題)

「+α」ですが、閃き(インスピレーション),ちょっとしたセンスのよさ
とかいったことではないでしょうか。人と同じことをしていても駄目です
もんね、成功しようと本気で思うのなら。

バブル期には社労士業もかなりウハウハ状態だったようですが、この不景
気で顧問先の企業といっしょに倒れてしまう社労士さんも多いそうです。
でも、倒れない打たれ強い社労士さんもいるわけで、やはり「+α」が大
切なのかなぁ・・

[6279]言いたい君 さん 100/09/07 Thu 21:36:12 (TO #6278) 下記の投稿に誤字脱字がありました
>...........何人かの若い30,40代お社

すみません、誤字脱字がありました。上記のところ、>30,40代お社
の「お」を「の」に訂正です。以上

[6278]言いたい君 さん 100/09/07 Thu 21:28:49 (TO #6264) [6264]のMIKI さんへ
>廃業する社労士さんってそんなに努力しないんでしょうか。
>どんな職業でも仕事は一生懸命努力するってことを前提に私は話をしています。
>それから「努力しなければどんな資格をとっても成功しない」という結論も賛成です

みなさん、それ相当の努力はされていると思いますが、努力してもどうしても
うまくいかない人はやはりいると思います。これは向き不向きの問題もある
(自由業向きではない)でしょうし、また、目のつけ所(商売のやり方)がイ
マイチよくないということもあると思います。規制緩和がすすみ、各士業とも
これから大変な時代に入っていくと思います。そういう時代にうまくやってい
くには、努力+αの「+α」の部分が今まで以上にとても大切になってくると思
うのです。

※「+α」というのは、営業秘密らしいです。知りあいの社労士さんが言ってま
した。(笑) お商売をして成功されている人なら、多分わかるでしょう。

社労士は今までどちらかといえば「地味な仕事」「座っていてもできる仕事」
と思われてました。私が友人から紹介してもらった何人かの若い30,40代お社
労士さん(開業2〜4年で成功している)、座ってじっとしている人なんか一人
もいません。みなさん、一日中飛び歩いています。役所との折衝,顧問先との相
談,新規顧問先の開拓など、死ぬほど忙しそうにしています。

>だからと言って「うんざり」では話が終わりになってしまいます。

個人的には、ということです。誤解しないで下さいね。


追伸です
MIKI さんも社労士を目指されておられるのですか。いっしょにがんばりまし
ょう。

[6277] さん 100/09/07 Thu 21:24:21 No Title


[6276]マツモトキヨシ さん 100/09/07 Thu 20:57:30 アドバイスをお願いします
今回が初めての受験でしたが、選択式・択一式とも合格ラインには、今一歩といっ
たところです。来年に向けて予備校の選択を考えているところですが、平成10年に
合格された方に話をしたところ、一押しはWセミナーの斎藤先生のスーパー答練だ
というのです。非常に知識が豊富な先生で教え方も上手だというのですが、どなた
か実際にこの講座を受けた方、あるいは斎藤先生の講座を受講されたことのある方
がいらしたら、アドバイスをお願いいたします。(今年は、マンパワーの通学で勉
強していました。)

[6275]他士業の者ですが さん 100/09/07 Thu 19:56:24 (TO #6274) ちょっと追伸
このホームページを運営している、せきぐちさんは、
きっと人間的に魅力のある人なんじゃないかな・・・なんて思っています





[6274]他士業の者ですが さん 100/09/07 Thu 19:47:17 (TO #6264) RE:しつこいようですが・・・
とってもケーキを作るのが上手な人が、3人ケーキのお店を開店しました。
一人は、毎朝店の前を掃除し、行き交う人にお早うございます、とにこやかに声を
かけ、
店に来たお客様にも丁寧に対応しました。
一人は、いらっしゃいませ、有り難うございますという挨拶はするけれど、
形だけ、ちょっと無愛想な感じがしました。
一人は、おいしいケーキを作るんだからと、挨拶なんか必要ない。
店もちょっと暗い感じでした。

普通に考えたら、繁盛するのは、1番目の人だと思います。

社会保険労務士の試験に受かるということは、社会保険労務士店を開店する資格
が得られたというだけです。後はケーキ屋さんと同じ理屈で繁盛する人、
繁盛しない人がいます。
繁盛する人は、仕事もきちんと出来て、かつ人間的に魅力のある人が多いと思いま
す。


[6273]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/07 Thu 19:37:32 人の発言にコメントをつける場合は、元発言番号をクリックしてください
 人の発言に関連したコメントをつける場合は、元発言の前についている発言番号
をクリックして書き込んでください。その方が見やすくていいです。説明もちゃん
と呼んでくださいね。

[6272]K.K さん 100/09/07 Thu 18:57:31 (TO #6179) RE:試験中にギターを弾いていたのは誰?
試験に耳栓は必須アイテムです。

私は耳栓をして試験を受けました。集中できて良かったです。
試験終了30ほど前、試験官が何か言ったのであわてて耳栓をはずしました。
いろんな雑音が気になって、最後の30分は、集中力が欠けました。

来年使用する方がいたら、耳栓は試験終了までとらないよう勧めます。



[6271]ゆーた さん 100/09/07 Thu 17:29:03 桃子さんに続きますさんへ
労基・安衛問9Dは衛生管理者を2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コン
サルタントがいる場合はその労働衛生コンサルタントのうち1人は専属のものでな
くてもよいというものである。
が、条文とは少し違った表現となっており、1人のうち1人を引くとこの設問の場
合は、専属としてその事業場には普通の衛生管理者のみがいるということにりま
す。
結果、規定の人数から1人欠けてもいいということです。
労働衛生コンサルタントは開業している人もいて、専属は難しいだろうという配慮
らしいです。
結局、私もこの言い回しにやられ、不正解でした。


[6270]商社マン さん 100/09/07 Thu 17:12:12 模範解答
今年は各社の模範解答にバラツキがありますが、皆さんはどこの学校の
解答で採点されているのですか?


[6269]商社マン さん 100/09/07 Thu 17:11:47 模範解答
今年は各社の模範解答にバラツキがありますが、皆さんはどこの学校の
解答で採点されているのですか?


[6268]桃子さんに続きます さん 100/09/07 Thu 16:40:09 やっぱりおかしいよ。「桃子さん」に続きます。
私は過去に2つの国家試験〔法律系含む〕に合格したことのある者ですが、やっぱ
りこの試験おかしいんじゃないの、と思います。択一式問題で、誤りが2つあると
か、正しい選択肢が見つからないとか。そういう場合に試験者側のお気に入りの選
択肢を選ばないといけないなんて。気働きが必要ってことかな。私の友達に司法試
験をはじめ、法律系の試験に詳しい人がいますが、そんなの信じられないと言って
いました。この試験、このままにしておくと、ずっとこの体質が続きそうですよ。
私はこの試験のために相当勉強しました。が、試験者側のお気に入りの解答で採点
すると、不合格かも知れません。以下、私が試験中におかしいと思ったことを報告
します。
労基法・問9−d  則7条1項2号を根拠条文としているはず。これって正しい
     ようでおかしくないですか。5回ぐらい読み返しました。数学のAキャッ
     プBみたいな方法で解いてみてください。誰か数学の強い方。
雇用保険法・問1−d  労働者はいつでも・・「労働者〔日雇労働被保険者を除 
     く〕はいつでも」  としなければ誤りですよね。
     問10−d  一般保険料を雇用保険料とすべきでは。この問題は徴収法
      の問題です。一般保険料とは、@雇用保険料A労災保険料B雇用保険
      料+労災保険料の3つを言うはず。A、Bと考えると誤りです。さら
      に「被保険者の負担すべき」となっているのもおかしい。
厚年法 問5−b  「制令で定める」とはどこにかかるのか。ちゃんと「旧陸軍共
      済」としないといろいろに考えられる。
    問8−c  語尾「ことがある」で何度も読み直した人は多いはず。これ
     は試験者側お気に入りにするなら、「同意があった場合の事業主の保険
     料半額負担+納付の義務」に例外があるかどうかをきいているという解
     釈。しかし、普通、この文章でこの理論に行き着くほうがおかしくない
     ですか。知らないうちに、お気に入りになろうとしてないですか。私は
     この問題、2通りに解釈できると思います。
国年法 問2−a 「発生した日の翌日と」すべき。午前中の選択式の健康保険法
     で出たところですよね。
    問2−d これは条文の「3ヶ月間」を入れ替えたものか、事例なのかわ
     からない。条文なら誤り。事例なら正しい。

と、いくつか並べてみました。本当はもっといろいろ気がついたのですが、クレー
ム好きと思われると嫌なので。私はおかしいものはちゃんと「おかしい」と言うの
が正しいと思っています。特にこれは国家試験なのですから。私は「桃子さん」に
続きたいと思います。投書するなり、インターネットに書き込みするなり、私たち
がアクションを取らない限りどうにもなりませんよね。私はこの試験の体質が変わ
らない限り、合格できないような気がします。だって、総合的判断力がかえって、
邪魔になるんだもの。やっぱりおかしいよー。みんなどう思う?

[6267]ゆーた さん 100/09/07 Thu 15:50:05 むらさんに賛成
選択式国年のAは「無拠出制年金制度」だと思います。
国語の問題のようですが、むらさんの言うとおり「福祉年金」では前後のつなが
りがおかしいと思います。
私の通信教育の学校の先生もそうだと言っておりました。
また、無拠出制だけではなく、拠出制の福祉年金もあったそうです。
それから、社会保険に関する一般常識のかなり昔の過去問に似たようなものがあり
ました。


[6266]いさはや さん 100/09/07 Thu 15:26:04 (TO #6264) No Title
ストレートに言えば、努力より、MBAのような知見に優れているか否かの経営セ
ンスの問題でしょう。暗記のみで合格してしまう可能性が高いのでので、社会保険
労務士に中にも能力や経営センスがない人はいると思います。彼らは他の知見との
シナジー効果が出せないでしょう。
そのような人が儲からないんだと思います。
これは社労士に限らず、他の士業、自営業、会社員等にも共通してるのでは。競争
社会なんだから当たり前ですよね。その当たり前のことをあまり議論しても仕方な
いでしょう。

[6265]いさはや さん 100/09/07 Thu 15:22:20 (TO #6264) No Title
ストレートに言えば、努力より、MBAのような知見に優れているか否かの経営セ
ンスの問題でしょう。暗記のみで合格してしまう可能性が高いのでので、社会保険
労務士に中にも能力や経営センスがない人はいると思います。彼らは他の知見との
シナジー効果が出せないでしょう。
そのような人が儲からないんだと思います。
これは社労士に限らず、他の士業、自営業、会社員等にも共通してるのでは。競争
社会なんだから当たり前ですよね。その当たり前のことをあまり議論しても仕方な
いでしょう。

[6264]MIKI さん 100/09/07 Thu 14:01:59 (TO #6261) しつこいようですが・・・
廃業する社労士さんってそんなに努力しないんでしょうか。
どんな職業でも仕事は一生懸命努力するってことを前提に私は話をしています。
それから「努力しなければどんな資格をとっても成功しない」という結論も賛成で
す。だからと言って「うんざり」では話が終わりになってしまいます。
まあ確かに儲かるか儲からないかの議論はしても意味はないでしょうが、
(かけだしの)開業社労士さんもこの掲示板を見ている方もいらっしゃるでしょう
から、教えてもらいたいことはとりあえず以下の2つ。
1.またあえて、儲からないけど(しつこい?)これだから社労士はやめられない
っていうことがありますか。
2.儲かる儲からないかは置いといて社労士として活躍できるフィールドはまだこ
んなにあるよっていう事実。
どなたか生の声を教えてください。

とりあえず、河野順一先生の本は読んでみますが。



[6263]佐藤 さん 100/09/07 Thu 13:47:02 (TO #6239) ちゅうぶらりんさんへ
ちゅうぶらりんさん、はじめまして。
私は、昨年30代後半で社労士試験に合格した者です。
現在は一般企業に勤務しております。

会社内での評価は、若い人ならともかく、私のように
30代後半で取得しても、実務経験がないため、評価は極めて低いです。

とありますが、私の場合を申し上げますと、
まず、勤務が営業から法務部に変わりました。
この異動は私の希望通りでした。

給与もわずかですが、資格手当がつき、若干のアップとなりました。

そして、何よりも変わったことは、周囲の人の私に対する評価です。
ほとんど話をしたことのない他部署の部長や取締役の方から、
気軽に声をかけられるようになり、若い人からも一目おかれるように
なりました。

そして、現在は勉強会と称して、管理職の方を集め、労働基準法やその他
労働・社会保険の説明会を1週間に1度程度行っております。

もちろん、質疑応答がありますので、日頃の勉強はかかせません。

私は、将来この資格で食べていくかどうかは、まだ決めていません。

しかし、資格取得を自ら前向きにとらえ、肯定的に突き進んだことは
私の人生において、大いなる意義があったと自負しています。

長い人生ですからツキのないこともあるかと思いますが、
開業や人事系の業務にたずさわることだけが、資格取得後の
目標ではないような気がします。

余計なことをいって、もし気に障られたなら、お許しくださいね。






[6262]いちろ〜 さん 100/09/07 Thu 12:39:29 (TO #6261) そうそう
社労士の資格とってもしょうがないと思うんだったら、受けなきゃいいじゃない。
受験料の無駄。テキスト代の無駄。勉強もする必要なし。最近、資格ブームだか
ら、猫も杓子も受験するんだろうけどね。まあ、5万人のうち半分以上はたいした
動機もなしに受けてるんじゃない。だから、多分、今回、俺は受かるよ(^_^;)
社労士は儲からない。だったら儲かるように頭つかえよ。
嘆く男さんのいうことはよくわかるよ。増えすぎても困る。でも自分が受からない
と始まらない。だから、合格率下げるのは来年からでいいんじゃない。

[6261]言いたい君 さん 100/09/07 Thu 11:40:55 儲かる儲からない?
はっきりとした動機や目的意識を持たずに社労士の試験を受験する人、
受験を考えている人が最近ちょっと多いように思えます。
「社労士なんか儲からない」「開業したって仕事なんかないぞ」といっ
た発言が、ここ数年必ずといっていいほどどこかの掲示板でいつも繰返
されています。はっきり言って、ちょっともううんざりしています。

そう言っている人に言いたいのですが、自らの努力なしに、持っている
だけで儲かってしまうような資格はどこにもありません。成功するため
には、それ相当の「営業活動」「勉強」が必要になります。これは税理
士,司法書士などでも同じです。受験動機が「営業が苦手なので...」とい
うのは結構多いのですが、どの資格をとってもそういう人はまず成功し
ません。

私には税理士の友人がいます。彼によれば、営業のセンスのない人は開
業しても必ず失敗して、一年ぐらいでまた元の職業に戻ってしまう。
そして彼らは必ずと言っていいほど税理士は儲からない、もう飽和状態
なのでなっても仕方がないと言うそうです。友人は言います。「1000件
,2000件の飛び込み営業ができない、それを苦痛に思うような人は独立
開業など最初からやめた方がよい」と。あと、「人に頭を下げられない
ような人もやめておいた方がいいよ」なんてことも言っていました。
社労士についても彼は言っています。「2年でやめちゃった人知ってる
よ、全然食えなかったって」「あと、1年目からバリバリ仕事をこなし
て、今では立派な事務所を構えている人もいるね」「要は営業力、セン
スの問題だね、税理士でも社労士でも同じだな」って。

社労士というのはとても奥の深い職業です。儲かる儲からないが気にな
るような人は、いちど河野順一社労士の「ドキュメント社会保険労務士」
「社会保険労務士 終わりなき闘い」を読んでみて下さい。この本を読
んでビビるようなら、社労士など最初からならない方がよいと思います。

生意気なことを言ってごめんなさい。

[6260]Q次郎 さん 100/09/07 Thu 11:19:33 (TO #6231) #6231 ゆーたさんのに続く
私も皆様と同じ受験生ですという事を前置きしておきますが、
今年の試験が終了後改めて問題を見ていなかったのですが
確かに厚年の問3の問題は受験生からすると(私だけかもしれませんが・・)
解釈が難しそうですね。
Eが×となりうるならば、今年改正の「法附則第17条の2第5項」の
給付が老齢厚生年金の・・年金額の計算の基礎されていることと言えるから
×となるのでしょうがこの辺は私の知識ではわかりません。
Dが×というのは(ちなみに私はこれですが・・)中途脱退者でも
資格喪失時・・・受給権を有する者は除くが抜けているので×ではないかと
思うのですが、どちらがより×なのでしょうかね。
どなた様か、助言又は、上記文章に修正個所あればよろしくお願いします。

[6259]MIKI さん 100/09/07 Thu 10:47:07 (TO #6248) 恐縮です
たぶんそうだろうとちょっと恥ずかしかったのですが、あえてお答えしました。
人それぞれでしょうが、(開業)社労士っていう仕事は儲ける仕事ではないのでは
ないかという気がして。
もちろん生活していけなければ職業そのものが成り立たないのも事実ですが。
受験の苦労なんて開業社労士としてやっていく苦労に比べれば「楽しかった思い
出」ではないのですか(想像ですけれど)。
開業社労士さんから反感を買うことを承知で、現状はどうなのかなと少し知りたく
て書き込みました。
合格発表日までは受験モード一色でなくても良いですよね。
ですからThe early Birdさん少し教えて下さい。
余談ですが、
せきぐち先生  ほんとあの時は悔しかったんですよ。「なんだこの役人は」って。
なんの知識も無かった私の自業自得ですが・・・。




[6258] さん 100/09/07 Thu 08:58:07 No Title


[6257]ルナ さん 100/09/07 Thu 00:50:40 (TO #6218) 同感です。
私も択一で足きりか?と思われるような点数を取ってしまったので
不安でしょうがないです。
この試験のため仕事も辞めてしまったので今は家でボーッとしてる毎日です。
でも、これではいけないっ!と奮起して
やらなければならないこと(やりたかったこと)を紙に書き出してみました。
結構あるもんですね。
掃除、習い事、趣味、資格試験(社会保険労務士も含めて)、アルバイト、就職活
動などなど。
どれを選ぶかはまだ決めてませんが、こんなにあるのなら12月まで退屈しないで
すみそうです。
12月、お互い合格してるといいですね。

[6256]だむ さん 100/09/07 Thu 00:37:58 (TO #6251) いっちょ、預金を崩します。
せきぐちせんせい
コメントありがとうございます。
カセットテープは、テキストと併用して、効果があがるのではと、
思いましたので、買ってみます。
法改正なども、適宜考慮しようと思います。

脳みそに、音声を焼きつける感じで記憶したいです。(笑)


[6255]いいさん さん 100/09/07 Thu 00:05:27 6234哲さんの母さんごめんなさい
舌足らず(書き込み足らず)でホント 申し訳けありませんでした。勿論私が言っ
て いるの試験官の事です。集計でモタモタ、ガヤガヤ、やってました。問題用紙
を配るのも、今までは、試験官が1人毎に配っていたかと思いますが、今年は違っ
てました。と言いたかったので・・・・哲さんの母さんごめんなさい。かくいう私
も オジンでありんす。

[6254]ぼーだーくん さん 100/09/07 Thu 00:03:58 (TO #6229) これなら納得です
そういう事ですか。
それなら納得しなければなりませんが。。。。
でも設問者はそこまで考慮してあの文章にしたのでしょうか?

Q次郎さん、ありがとうございました。

[6253]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 23:28:17 (TO #6240) 友人の労災に関する事件ありました
 MIKIさん、こんにちは。いつも書き込みありがとうございます。せきぐちです。
職場の友人に関する労災に関する事件ってありますね。無い方がいいのですが、や
はりゼロにはならないので仕方ないですが、とても心に深く刻み込まれます。私の
場合は、過労死と思われる件で遺族がその気になったら労災認定が受けられたかも
しれませんが、まだ過労死の労災認定が認められにくい頃のことでした。でも労災
云々よりも、会社側の対応がとても冷淡であったことが驚きで忘れられません。実
務をやるようになって、早々いつも労災事故ばかりあるわけではありませんが、労
災にあってしまった人に少しでも安心して療養ができる手助けができたり、ちょっ
と管理職の人が配慮すればずいぶんそのようなトラブルが少なくなるというのはや
はりいい仕事だと思います。

[6252]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 23:27:23 (TO #6225) より良い制度を望む 一方 現行制度とうまく付き合う
 こんにちは、せきぐちです。もっと良いハンドル名にしてちょくちょく書いて下
さいね。
さて、より良い制度を望むことはとても大切でそのために多くの人の意見を集約し
て改善していくようになればいいと思います。ところが、多くの人が3年くらいで
合格するか、あきらめるかとなってしまうのが現実で実際に行動に移すのは大変で
す。でも、そろそろそれにこだわってねばり強い活動を続ける人が中心になってア
クションが起こせればすばらしいですね。ただ、試験制度の改善の話題も試験後か
ら合格発表までは盛り上がるのですが、年間を通じて話題とならないです。もちろ
ん、試験当日が近づけばそれどころではありませんから当然でしょうけど。でも、
今年はその声が特に大きいですね。違う展開になるでしょうか。

 改善はスピーディーに進むことは望みにくいです。ですから、一方ではそれに来
年も同じように付き合わなくてはなりません。私も息子も鼻や気管支が弱く慢性病
を持っておりますが、もちろん寝込むようなこともないですが常に煩わしくいつも
すっきりしてほしいと感じます。でも、慢性病は仲良く付き合っていくと考える方
が過ごしやすいのです。私は合格するためには不完全な試験制度にあわせることも
必要である現実を慢性病と付き合うようなものだと感じました。常に直そうと努力
しつつも、日常生活ではそれと上手に付き合うという生活。明日にでも直したいけ
ど現実はそうならないジレンマと似たものを多くの人のコメントで感じております
が、焦ってもすぐは良くならないから粘り強く良くしていくとして、さしあたって
明日からはこうして過ごそうという切り替えができると良いなあ、と思います。慢
性病がないひとにはわからないたとえで申し訳ありません。

[6251]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 22:37:20 (TO #6224) カセットをうまく併用しましょう
 だむ さん こんにちは せきぐちです。
カセットがあった方が一般的には良いのですが、高いですよね。やはり財布と相談
して、カセットも使い方次第だと思います。カセットの声の主、つまり吹き込む講
師次第でその価値も千差万別です。通信講座とセットのカセットでは選択のしよう
がありませんが、全く独立したテキスト付きのもので易いのもあるはずですし、法
改正講座や一般常識講座などのオプション講座のカセットはテキスト付きでそんな
に高くないでしょう。私としては法改正と一般常識と白書はオプションの講座をと
る方が効果的だと思っておりますので、投資対効果ではそのような利用の仕方をお
すすめしております。

[6250]7丁目商店街 さん 100/09/06 Wed 22:31:13 マイアミの空さん、さあ始動です。
短期間で吹っ切れられて、何よりです。
誰にも言えない、誰にも聞いてもらえない、心の中を掲示板に書きこんだとたん、
スカッとして迷いが晴れる…よくあることです。さあ、もう後はやるしかない。

ウサギさんが眠りこけ、カメさんが甲羅干ししている間も、カタツムリはせめて
皆さんのレベルに追いつくべく、淡々と歩み続けておりますぞ。

[6248]The early Bird さん 100/09/06 Wed 22:28:30 (TO #6240) わかりました
そういうはっきりとした動機や目的意識をお持ちなら
是非がんばってください。

なんか、社労士の将来が暗い、と言われたままでは
これから社労士を目指そうとされている他の受験生の
モチベーションが下がってしまうのでは、と危惧し、
あえて質問させていただきました。
失礼しました。


[6248]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 22:28:29 (TO #6213) 記憶マシーンとは言い得て妙
 猫大好きさん、こんにちは せきぐちです。
記憶マシーンになれたらというのは実感ですね。試験勉強も人間性を自分から排除
した方がはかどるのですが、自分の家族を放っておいてまで勉強するのが果たして
良いのかどうか自信がなかったので子供と遊んでおりました。でも、続けていれば
期間はかかっても受かるのも試験ですね。私の友人は中学生の子供に手をついて謝
って、今年1年は父親らしいことはできないと思うが勘弁してくれ、と言って1年
で合格したという私とは違ったタイプもいます。とほほ・・が懐かしいお話になる
ことを祈っております。

[6247] さん 100/09/06 Wed 22:24:20 No Title


[6246]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 22:18:20 (TO #6191) 不満がないならそのままで良いでしょう
 マイアミの空 さん こんにちは、せきぐちです。
不満がないならそのままの方が勉強がやりやすいと思いますよ。私は最終的に同じ
所を3年連続で利用しましたが、わからないところがあるとささっとテキストの該
当個所がわかって便利でした。

[6245]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 22:11:44 (TO #6201) 合格者にはそれぞれ苦労談があります
 レイラ さん こんにちは、せきぐちです。
国家試験はどこかで合否の線を引いていますので、1点で泣く人も多いです。たぶ
ん、その前後の点数の人がとても多いと思います。私の友人にも前年1点で落ちて
私を同じ年に合格したものがおります。今は開業として頑張っていますが、開業登
録した日に何十件と飛び込み営業をやり、その日の夕方に就業規則の作成を受注し
たそうです。苦労しただけにこの資格を生業にするというものすごい意気込みがあ
りました。翌年、仮にプラス1点で合格しても合格は合格です。

でも、まだ合否はわかりません。記述試験が続いていた頃、やはり2点は足切りだ
と言われていたのですが、2点の科目があっても合格した人はいました。勉強を再
会して講座を申し込んで勉強していたら、発表日に官報に名前があって講座料金を
返してもらった人もたくさんいます。結論は発表日でないと出ませんが、気持ちの
切り替えができたら勉強を始めておいて下さいね。

[6244]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 21:56:57 (TO #6181) 3ヶ月間の気持ちの持ち方
 チビバボ さん こんにちは、せきぐちです。
私も試験後の過ごし方をよーく考えてパソコンを買いました。それまで何度も無駄
な過ごし方をしてしまったと感じていたためです。勉強はすぐ再会しなかったのは
合格してなきゃしょうがないだろ、という似たような気持ちからでした。人それぞ
れ自分にとっての良い過ごし方があると思います。再会の時にものすごいスタート
ダッシュができるような過ごし方を是非多くの人がしていただけるように願ってお
ります。

[6243]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 21:49:43 (TO #6172) 元気な書き込みありがとうございます
 サタさん、こんにちは。せきぐちです。
私を同じ世代の方からの書き込みですと何となくうれしいです。もっとも書き込む
とき年齢は必須ではないですから、他の皆さんがおいくつくらいかわかりませんけ
ど。(^^;;;

さて、社労士の講座も新年度向け講座の開始が早くなっておりますし、なかなか合
格しないということも浸透しているらしく、試験後すぐ勉強を開始するという書き
込みも多く見られます。過去に書いたこともありますが、私はこれができなかった
のですよ。しばらく放心状態で、友人にも受けていることは言っていなかったの
で、うまくできなかったことは人に言えずに自分の中でいつまでも後悔し続けてい
ました。でも、早めに切り替えた方がいいのは間違いないですね。私の感覚では、
ちょっと休んでから開始というのが良いと思うので、10月後半というのちょうど
良いと思いますよ。元気な書き込みをまたして下さいね。

[6242]MIKI さん 100/09/06 Wed 21:49:03 (TO #6237) 画面の無駄遣いですが
合格できそうで羨ましいです。
また目に止まりましたので・・・。

[6241]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/06 Wed 21:38:49 (TO #6239) 後からわかって行動した私
 ちゅうぶらりん さん  こんにちは、せきぐちです。
私も社労士の実体を知ったのは合格後にあっちこっちに顔を出してあれこれ聞いて
からでした。開業ばかりが社労士資格を活かす道ではないと思っておりましたが、
少なくとも最大限に生かすのは開業してからですね。家族の理解が欠かせないのは
おっしゃるとおりです。私は資格取得後に開業しか活かす道がない気がついてか
ら、やらせて下さいお願いしますとカミさんにだだをこねて、何ヶ月かかかってや
っとお許しをいただきました。

[6240]MIKI さん 100/09/06 Wed 21:37:56 (TO #6238) いくつか理由はありますが、一つだけ。
3年位(社労士の勉強をする)前ですが、会社の者が帰宅途中で若い2人組に因縁を
つけられてボコボコになぐられ、入院することがありました(この時顔がものすご
く腫れていて誰だかわからないくらいだったので、すごいショックを受けまし
た)。そこで労災の申請をしたのです(実はこの間にいくつかのドラマがあったの
ですが長くなりますので省略します)が、結論から言うと労災認定されなかったの
です。認定されなかった理由が書いていなかったのでよくわかりませんが、教科書
どおり逸脱も中断もなく、相手を殴り返したわけでもなく一方的にやられたのに。
労基署の「取り調べ室」みたいな所でその時の状況説明をその社員が退院してから
一緒に行ったのですが、帰る最後に取調べ官が「これはちょっと認定はむずかしい
なあ」って言われて、「労災保険は事業主さんから保険料をもらっているので簡単
には認めないんだよ」って言われて、「労災保険って労働者のためにあるんじゃな
いのか」と初めて思い知らされて。当時社労士さんにも相談したんですが・・・。
とても悔しい思いをし、自分がもっとうまくその社員にアドバイスできていれば認
定されたんだろうなと今では思っていますが、それで勉強しようと今に至っていま
す。
詳しく知らないために社員が損することって、案外あるんですよね。
リストラされる人なんかでも。
そういう人達の相談相手になれればいいかなあと思って、なるのならプロフェッシ
ョナルになりたいと思い資格を取ろう思ったわけです。





[6239]ちゅうぶらりん さん 100/09/06 Wed 20:40:18 合格後のことを考えて
私は、平成10年の試験で合格して、事務指定講習を受けて、社会保険労務士とし
て、登録しました。でもただそれだけ。この資格は基本的に独立して初めて本当に
生かせる資格だと思います。会社内での評価は、若い人ならともかく、私のように
30代後半で取得しても、実務経験がないため、評価は極めて低いです。転勤でも
社会保険労務士業務とは、全く関係ない部署に行きました。サラリーマンでは、
決して珍しいことではないと思います。配偶者の方が、働いていない場合、会社を
辞めての、独立開業には、充分な話し合いと、家族の協力が必要だと思います。
私の場合それが不十分でした。
合格したら自分が何をしたいか、そのためには、誰の協力が必要か、合格の可能性
高い方は、いまからよく考え、家族ではなしあっておいたほうがよいと思います。
私は、現在MLに参加したり、予備校のOB会に出て、勉強は続けているつもりです
が、なんとなくむなしさを感じています。














[6238]The early Bird さん 100/09/06 Wed 20:03:05 (TO #6235) よかったら受験する理由を教えてください。
MIKIさん、こんばんは。
MIKIさんは受験生ですよね。
よろしかったら、社労士を受験される理由を教えていただけないでしょうか?


[6237]哲の母さん さん 100/09/06 Wed 19:58:22 (TO #6234) 早とちりかも・・・
MIKIさんの言うように早とちりかもしれませんね。反省、反省って感じです。約1年
残業の後も頑張って、すご〜く辛く、自分はどうしてこんなにまでして頑張ってい
るんだろうなんて思ったこともありました。でも、今は清清しい気持ちでいっぱい
です。いい歳して、みっともなかったです。いいさんさん、ごめんなさい。

[6236]MIKI さん 100/09/06 Wed 19:34:17 (TO #6234) おせっかいですが・・・
「いいさん」さんの内容って、主催者側の人達のことを言っているのでは。
受験生がおばさんばっかりって話ではないでしょう、きっと。
おせっかいですが、ちょっと目に止まりましたので。

[6235]MIKI さん 100/09/06 Wed 19:19:08 社労士の未来はどうなの?
少し前ですが、「嘆く男」さんが 社労士は儲かるわけでもないのになぜこんなに受
験者数が増えているんだろう みたいな事を言っていました。
この意見に反発を覚えながら、儲かるかどうかでいえば、はためから見ていると勤
務社労士さんはともかく開業社労士さんは儲かるどころかかなり将来は厳しいので
はないでしょうか。というか儲けるつもりなら社労士にならないほうがよいのでは
と思います。(受験校の先生になるのなら別ですが)
その理由は
1.1号・2号業務の仕事量がそれほどないのと慣れれば誰にでもできるから専門家は
多くはいらない(ように見える)。
2.社労士の仕事は税理士事務所でやっていることが多く、新規に契約できない。
3.3号業務ができるほどのプロフェッショナルが少ない。(試験に合格し、少しばかりの
実務研修をしたところでコンサルティングはすぐにはできない)
など。
他に中期的にみれば、これから申請業務等は、どんどんデジタル化していきわざわ
ざ窓口に行かずとも簡単にできるようになれば、企業と役所が直結し、ますます中
抜き状態がおこるでしょう。(まあこうなれば、役所も多く必要なくなるでしょう
けれど)
また、「嘆く男」さんのことを出して恐縮ですが、「士業は少ないから価値がある
のであって、一杯いたら価値がなくなる」と言っていましたが、これはいくらなん
でも違うでしょう。士業は質の高い仕事ができるから価値があるのであって、むし
ろ質の高い仕事の出来る人たちがもっと増えた方が社労士の未来はまだあるのでは
ないでしょうか。
長文になってきたのでこの辺でやめときます。







[6234]哲の母さん さん(noriko@hcs.ts.fujitsu.co.jp) 100/09/06 Wed 18:29:40 いいさんさんへ
いいさんさんのコメント、とても悲しくなりました。私は、はっきり言ってもうお
ばさんです。やっと自分の本当にやりたいものが見つかって、去年の9月から必死に
頑張りました。結果は12月まで判りませんが今の所は大丈夫なようです。もたもた
したおばさんが、受験したら権威が低下するのですか?じゃ、どんな人が受験した
ら、権威が向上するのですか?

[6233]嘆く男 さん 100/09/06 Wed 13:45:50 いちろーさんへ
いちろーさんこんにちわ。嘆く男です。
私もいちろーさんの意見に賛成です。
合格率7パーセント(私個人としては、社労士が飽和状態にならない為にも減らし
てもらいたいのですが・・・)を維持するには、択一各科目4点以上、選択各科目
3点以上の水準は少しハードルが高いかなと思うのです。
かつて、大原の先生がいっていましたが、平成9年度くらいの問題レベルで上記の
基準を守れば、合格率は3パーセント未満になってしまうそうです。
まあ、今年は選択式になり問題がやさしくなって、この説もあやしいのですが、今
年の健保は難しかったですよね。
だから、2点でも救済の可能性大いにありです。しかし、真実は神のみぞ知るです
ので、12月1日に全てが分かる・・・こういうことですね。

[6232]いちろ〜 さん 100/09/06 Wed 12:48:27 (TO #6225) 選択式
昨年、最低点が50点だったということで、今年はそれ以上を目指し勉強してきま
した。結果択一53点あたりとなりましたが、選択でやってしまいました・・・・
健保2点です。全く勉強していないところでしたが、つたない知識とカンをもとに
解きました。終了間際に書き直していなければ3点だったのですが、やってしまい
ました・・・ということなのですが、個人的には一科目2点でもOKだと信じていま
す。というのも、択一と選択とどちらを重視すると言えば、やはり択一だと思うわ
けです。昨年までの記述では知らなければまず解けない。ところが選択では前述の
ようにカンでも解けるわけで、選択はそれほど重視されないのではないかと考える
わけです。従来の基準全て3問以上正解の基準を遵守するだろうという意見もあり
ますが、遵守しようと思えば昨年だって足キリ50までラインを上げずともできた
わけで、ところが、記述2科目Cの人が合格しているという現実を考えると、とて
も記述3問以上正解必要というのが原則とは思えない。IDEの集計でも、択一平均4
8点という高得点でありながら健保社一で3点未満の人も結構いて、全体でとらえ
ればかなりの数に上ると踏んでいます。よって、択一の足きり50点前後選択1科
目まで2点OKという勝手な予想で終わらせていただきます。さようなら

[6231]ゆーた さん 100/09/06 Wed 12:29:47 厚生年金択一問3の正解を教えて
多くの学校でこの問題の正解はDとなっていますが、O−HARAさんのHPの解
答がEに変更されていました。
Dが誤りで正解としていたのは、中途脱退者の定義の問題ようですが、問題文に
「政令の定めるところにより」とあるため、Dは誤りではないと思います。
どなたかわかる方教えて下さい。


[6230]MIKI さん 100/09/06 Wed 12:28:12 (TO #6225) こんなこと言える筋合いではありませんが・・・
もう悔しさが滲み出ていますね。
ですからついついレスしてしまいました。
選択式でも受験勉強的には、正確な記憶が基本でしょうが、やはり記述式と違っ
て、かなりうろ覚えな知識でも正解を導き出せるし、まったく記憶していなくても
「当たる」確率は記述式に比べれば雲泥の差があるでしょう。それが今年の健保の
選択式ではないでしょうか。あれが、記述式なら正解率はぐっと落ちたでしょう。
ですから今年は合格基準を予想している学校でも選択式2点では厳しい、と判断して
いるのでしょう。
「足切り」基準は合計点が高い事に価値をおくわけではなく、各科目で低い点をと
っちゃだめよということですから、そこをとやかく言ってもしょうがないですよ。
個人的にはわずか5問の出題で足切りはないでしょう、とは思いますが。
公表されていないけれど、内部では合格基準のルールが厳然とあるはずですから合
否を決める人は淡々とそのルールに従っているだけなのでしょう、きっと。
いずれにしても選択式の勉強の方法も「正確に書く」必要がなくなりますから、そ
こに神経を使わなくて済みますよね。来年まさか元(記述式)に戻さないでしょう
ね、ってことが少し気がかりです。
私は昨年この掲示板を知らなかったので、やはり気持ちの切り替えがいつまでも出
来なくて再受験にもかかわらずすっかり出遅れてしまい、今年も痛い目を見ていま
す。今年そこそこの点数をとっているから来年はもっと成績が上がると安易に考え
ないほうがよいです。それで失敗している人はどうも私だけでは無さそうです。
本当は私もすっきり気持ちの切り替えが出来ている訳ではないので、あなたにこん
なこと言える筋合いはないのですけれどね・・・。
さて、私ももうそろそろ弱音披露モードから内容を変えてこの掲示版に参加しよう
と思います。




[6229]Q次郎 さん 100/09/06 Wed 11:09:40 (TO #6199) 参考までに(#6199)
再度、参考書で確認はしていないのですが
この部分にはカラクリ(と言うほど、たいそうなものではないのですが・・)
があり被保険者部分の免除規程と事業主部分の免除規程の条文
(附則だったかもしれません)が別々になっているのです。
ですからこの場合このDの選択肢はむしろ完全に○の選択肢なのだと思います。

[6228]マイアミの空 さん 100/09/06 Wed 09:40:55 やはり同じ予備校にいくと思います
 7丁目商店街さん、猫大好きさん、予備校選びの暖かいアドバイスありがとう。
 ただ、冷静に考えてみたところ、今回の敗戦の原因は、自分の能力不足にあり、
予備校には全く関係ないこと、むしろ、予備校は、たとえ2割でも合格可能性があ
るレベルまでよく鍛えてくれたと思うようになりました。
 従って、おそらく同じ予備校へいくことになると思います。
 あと、往復の電車で座っていけて、電車の中で本が読めるのが一番いい・・
 さあ、来年こそは、絶対合格するぞ!!

[6227]でんでん さん 100/09/06 Wed 09:08:38 だむさんへ
 今年初めて受験したものの、見事に返り討ちにあいました。来年どうしよ
うかと屍の状態で考えていたのですが、ゾンビのごとく復活することにしま
した。
 ところで、カセット講座の件ですが、私はMPの通信を受けていました。
が、全く白紙の状態で年金だの労基法だの理解する方が無理だと気がついた
ときには時、既に遅しでした。直前講座を別途申し込みそれに付属していた
テープを聴いてなるほどと感じたところがあったので、現在リベンジするな
らテープかなと思います。地方に住んでいるため通学の手段がないので通信
かテープか考えると、テープで再挑戦しようと思っています。
 そこで、2年目の再挑戦に当たりどこか良い通信講座はないでしょうか。
皆様の暖かいアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いします。

[6226]7丁目商店街 さん 100/09/06 Wed 06:57:08 予備校選びですか…
…マイアミの空さん、こんにちは。初学者の7丁目と申します。
予備校のくら替えは、確かに考えどころですね。私も基本的には、私が敬愛させて
頂いてます猫大好きさんのお考え通りと思います。
最近の大手は無料見学制度も完備していて、じっくり講師を選ぶことは極めて良策
と思います。ただ、慎重に慎重を重ねて学校を選択しても、隣の芝生は青いから、
後々後悔してしまっては何にもならないことになりますね。

そういう私は、学校自体は交通の便と人気度であっさり決めてしまいながらも、
結構機嫌よく通っています。むりやり思い込んでいる部分があるかもしれませんが
現在の講師諸氏には満足しています。途中講師交代があったにかかわらず、です。
私は仮に試験合格を果たした後、彼らのように実務の合間に準備して、こうやって
流暢に人を教えることなどができるのか…考えるだけで尊敬の念が湧いてきます。
来週から当地区を代表するという講師氏のコースに編入で、さらに楽しみです。
ただし、私が今の学校を気に入っている最大の理由は、皆よく勉強することです。
当たり前、といってしまえばそれまでですが、自習室で勉強する人達の姿は何と
いっても素晴らしく、新宿歌舞伎町で遊んでるほうが似合うファッションの人が、
老若男女が、一心不乱に勉強する…公立の図書館にこの雰囲気は絶対ありません。
私は、ここの自習室の雰囲気そのものが何より自分自身への励みになっています。
よーし、負けておれんぞ、こちらもさっそく始めるよ…てな感じで。

初学で経験不足の私にはそれ以上は何もお伝えすることはできませんが、
一度迷ってしまわれると、くら替えの検討を控えて現在の方を継続された場合、
途中どこかで、これで良かったのか…と後悔されることにきっとなります。
一応、くら替えの方向でほうぼうを探索なさってみられてはいかがでしょう。
講師面を初め多方面から比較検討され、継続の場合はそれはそれでよし、として。

初学の後輩が生意気申して済みません。でも何かご参考になれば、と考えました。

[6225]こんなことかいて済みません さん 100/09/06 Wed 01:55:47 選択式についての私見
自分でもやな奴だな―って思いますが、ふっきる為にも書かせてください。今年の
選択式についてですが私は見事に1科目二点を作ってしまいました。まー実力が無い
からと言えばそれまでですが(今年の問題で2点を作るという事自体勉強不足ですと
怒られるかもしれませんが)昨年いわゆる記述式で涙を飲んだので今年はかなり対
策を講じましたが駄目でした。確かに選択肢は20個もあったのだから記述式と大し
て変らないとおっしゃる方いるかもしれませんが、でも、やはりまぐれで当る確率
は少なくても昨年よりは高くなりましたよね。昨年までは漢字に点が無くても、は
ねが無くても、送り仮名が間違っていても、棒が一本無くても不正解になっていた
可能性があるわけでそれに比べれば絶対に組みやすかったと思います。試験終了後
各予備校が配布している速報を見て「やった、わかんなかったから適当に選んだら
当っていたよ」と言う声を聞いて悔しさが込み上げてきて今でもその悔しさが抜け
ません。たった1科目二点があった人35点の人と、全科目3点で合計24点の人どっち
が合格とされるのでしょうか?おそらく例年どうりになれば後者の人になるのでし
ょうがとても空しくて・・・。この試験の難しさつくずく感じます。どうか、今年
はその辺の合格基準をハッキリさせて欲しい。それにより勉強方法も若干変ると思
うのですよ。難しいかもしれませんが選択式と択一式を分ける理由、その合格基準
を考えるときのポイント少なくてもそれだけでも教えて欲しい。今日から気持ち切
り替えて来年に向けて動きたいと考えています。皆さんすみませんでした。

[6224]だむ さん 100/09/05 Tue 23:53:30 3年目突入で、カセットテープは必要か?
今年も不合格確実のようなので、みなさんに意見を聞きたいです。
私は、選択式29点、択一44点でした。
2年間、テキストオンリー(通信教育)で勉強してきたのですが、
やはりカセットテープも買った方が良いのでしょうか?

今年は、労基、安衛と、厚生年金が特に悪く(4点)、
勉強不足、というか、記憶力不足を痛感しました。
もう3度目の正直ということで、合格を決めたいのですが、
カセットは必要だと思いますか?(なんせ高いし)
御意見を聞かせて下さい。


[6223] さん 100/09/05 Tue 23:30:35 No Title


[6222] さん 100/09/05 Tue 22:37:19 No Title


[6221]ああつかれた さん 100/09/05 Tue 21:43:44 労災保険問10
Dが正解に決まっている。 と言う人がいましたが 
実務でもそうですが 64歳以上の人の賃金総額×11.5で計算します。従って被保
険者分等と言う事自体現実離れしています。


[6220]さくら さん 100/09/05 Tue 21:37:16 一般常識 問7のD・Eについて
はじめまして、さくらと申します。

本試験終了後の「おつかれモード」もようやく解消されつつある
今日この頃ですが、いまひとつ気持ちの切り換えが上手にいきません。
聞きたかった、小柳ゆきのカバーアルバムを手にしました。読みたかった
本も社労士の本のかわりにバッグに入れ、通勤途中に読めるように
なったのに、読む元気がありません。
行きたかった場所やしたかったことを予定にいれても、
あまりうれしくありません。でもなにかしなくては、と思い気持ちを
前に進めています。すこし無理している自分を感じています。

手が届きそうで届かない、国家試験の難しさを痛感しています。
一生懸命、自分なりに自分で立てたルールを守りながら、孤独と張り詰めた
思いの中過ごしていたことを考えると、どうしてもやりきれなくなるのです。
見守ってくれていた家族やなにもかもにごめんなさいをしたくなるそんな
気持ちなのです。色々なことを、考えるとつらくなります。
頭と身体と気持ちがどうにも一致しません。

それでも、なにもなかった顔で日々過ごしています。
よ〜し!!と思えるくらいふっきれるにはもう少し時間がかかりそうです。

甘えたこと書きました。弱い心音を口にしました。

前置きが長くなりましたが
お聞きしたいことがあります。NO6140,6145でも取り上げられていましたが
一般常識の問7ですが
わたしはEを選択しました。
NO6145のかいさんのご説明によると国年附則第7条の5によりEだと考えられる
旨があり、ほっとしていましたが、
TACの解説によるとDが答えで
Dは社会保険審査官および社会保険審査会法1条、19条により
Eは同法第3条5号による
との解説でした。
この問題ではどの法律が適用されるのでしょうか
マンパワーと秋保先生はEがただしい答えだとありましたが、大原、IDEなど
学校によってわかれています。
皆様のなかで整理が出来ている方やお考え等がもしありましたら
ぜひ、お教え下さい。

よろしくおねがいします。








[6219]むら さん 100/09/05 Tue 18:51:47 国民年金選択問1
国民年金選択問1は(19)だと思います。
福祉年金が給付を始めた。って日本語おかしいと思います。
擬人法か?
何度読んでも納得いかない。

[6218]かい さん 100/09/05 Tue 18:40:47 2年目突入!ううっ、でも…
 来年に向けて頑張ってる皆様、はかどってますかぁ?メッセージ見てると、私も
頑張んなきゃ!!って思うんだけど、なかなかお勉強体制に気持ちが持って行けな
い…××
 今年の試験では択一が49点と、なんとも言えない点数を取ってずっと落ち着か
ない状況でした。でも、気持ち入れ替えて勉強しなきゃって思ったんです。受かれ
ばホントにラッキーだし、すべっても来年はもっといい点とってやるって意気込み
で。でも、今1歩(いや1歩どころか2歩、3歩)、実行できてない自分が居てる
んです。
 ああ、とんでもない泣き言だと、ただ意思が弱いだけなんだと100も承知で
メッセージ書いてます。ただ、皆様はどんな風に頑張ってるんだろうと知りたくて
メッセージ送りました。
 次メッセージする時はメチャ頑張ってる!スイッチ入ってます!!っていうのを
送りたいですっ。

[6217]K.K さん 100/09/05 Tue 17:59:50 不合格組の悲痛な予想?
 インターネットのユーザーが1昨年は約千数百万人、その後、1年間に約千万人ず
つ、インターネットユーザーが増える続けると予想していた人がいました。この予
想の通りだとすると、昨年から今年にかけてインターネットユーザーが膨大な数増
加した、と考えられます。仮にその数が千万人だとすると、人口比10%にも上り
ます。
 社会保険労務士試験を受ける人の中でインターネットを利用している人の数は、
同様に増えているでしょう。上記の増加率10%をそのまま当てはめると、約50
00人になると予想でき、実際はもっと多いだろうと思います。社会保険労務士を
受験する年代の人のインターネット利用率は、20数%となり、1万人を越えてい
ると予想されます。
 一方、例えば、IDE塾に合否判定予想をし依頼した人は、その予想結果から推
測すると、昨年より択一50点以上の人が増え、40〜50点の人が減少あるいは
昨年と同じくらいだ、という結果になったのだと思います。しかし、IDE塾のホ
ームページにアクセス可能な人、母集団が、大幅に増えている事を考え合わせると
分析結果はちょっと変わってくるのではないでしょうか。
 「択一50点以上の人が増加した」
     −−−−−自信満々で早く合格を確信したい
 「択一40〜50点以上の人は昨年と大して変わらない。」 
     −−−−−不合格の烙印を押されるより12月まで待つ
私は、今年の各校の合格予想が軒並み外れる、と思っています。
皆さん、どう思いますか。

[6216]トリプルG さん 100/09/05 Tue 17:50:36 (TO #6204) 私も前に悩みましたが・・・
急に涼しくなりましたね
週末長野に出かける日は東京は猛暑だったのに、もう秋雨??
シーズン到来と行った感じでしょうか・・・

長野はとても涼しくて、出発の時関東は37〜39℃もあったのが
ウソのようにさわやかでした、空気もとても清んでいて国道沿いですら
思いっきり深呼吸できてしまうほどです。

帰ってくるなりHPをチェックしてみると二、三日で沢山のレスがついているので
皆さんのやる気パワーに、私も負けていられないと、奮起してきました!!

厚年と労災の遺族年金についてですが、だいぶレスがついてもう
今更不要かもしれませんが、簡単におさらいとしてまとめてみます。


まず労災の遺族(補償)年金と厚生年金の違いは受給権発生当時に
その子や孫、兄弟姉妹(←遺族厚年の対象ではありませんが)が障害等級に該当す
る程度の障害に該当しているか否かという点があり整理すると

・労災→受給権発生当時(死亡日)に障害要件に該当していなければダメ
(よって胎児だった者は生まれた時に障害状態でも通常の子としての失権要件にか
かる)
但し労働者の死亡当時から障害要件に該当している者は20歳を超えても障害の間
は受給権が存続する

・厚年→遺族厚生年金の受給権又は老齢厚生年金の加給年金は事由発生当時に障害
要件に該当していなくても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
障害状態になればOK(20歳まで受給権存続、20歳に達した後は自らの障害基
礎年金を受給(もし障害厚生年金の該当者ならば自らの障害厚生年金も!!))

労災の障害要件をもう少し詳しく説明すると

労災→労働者の死亡当時そのものの収入により生計を維持されていた、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫、兄弟姉妹につい
ては、死亡の当時(労災保険の)障害等級の5級以上の障害の状態にある場合又は
負傷、疾病が治らないで身体もしくは精神機能に高度の制限を受けるか労働に高度
の制限を必要とする状態にある場合(最低厚生年金法の障害等級2級以上)の場合
であれば、その障害の状態にある間は年金の受給権が継続します、つまりこれらに
該当すれば20歳に達した後も障害状態が継続してる限りOKと言うことです。

これに対して遺族厚生年金又は老齢厚生年金の障害事由による加算の対象となって
子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級の1級又は2
級に該当しており尚且つ婚姻をしていない者でなければ、18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した時点で受給権・もしくは加給年金は消滅します。

なんか、全然簡単にじゃ無くなってしまいました・・・すみません



[6215] さん 100/09/05 Tue 17:10:52 No Title


[6214]ミッキー さん 100/09/05 Tue 16:29:45 (TO #6211) 信じるだけでは救われないさんへ
現実に目をそむけ、足切り点の引き下げに望みをかけて12月を待っているのでは
ありません。
私は合否に関係なく勉強を続けています。社労士になるには7割の力があればよい
のかも知れませんが、クライアントは10割を求めてくるからです。
試験は単なる通過点です。勉強に終わりはありません。
ただ、合格発表は12月1日まで誰にも断定的なことは言えないと思います。



[6213]猫大好き さん 100/09/05 Tue 15:57:47 予備校選び
試験結果の不安なメッセージと入れ替わりに、厚年の質問が出てきましたね。
そう、もう来年に向かって勉強を始めている人達がいます。
この一週間、見たかったビデオを見て、聞きたかったCDを買って、試験前に「お
あずけ」していた品々に囲まれて幸せを感じていました。甘露、甘露。
でも、勉強に関する質問を見て、まじめにスタートをきる心構えとともに、一緒に
学ぶ先生を決定する時期がすでにきていると思いました。

予備校に関する質問がありましたけれど、先生によると思います。
もちろん、独学できる強い精神をお持ちの方は関係ないですが、私のように流され
やすい人間は常に追い立ててくれる先生、勉強している同士が必要です。
今年3月に入ってからでも入学が可能だった、大手予備校の半年講座に行ってまし
た。
先生はとても熱意があり大好きでしたので勉強も楽しく、選んで良かったと思って
いましたが、他校の直前模試、直前講座を受けてみてそちらの先生の方が自分には
合っていたのではないか(教え方、まとめ方、暗記の仕方、問題の読み方)と、
少々残念に思ったのです。
もちろん勉強するのは本人ですから、先生は関係ないかもしれませんが、自分の記
憶の残りやすい勉強方法ってあると思うんです。
新しい先生との出会いで、直前になって初めて、ばらばらに落ちていた記憶の断片
が本にまとまり、本棚に整然と並べられた感じがしました。
最後の一ヶ月でかなり理解が増し、多く記憶出来たのは事実です。
だから、合う先生を見つけるって大切だと思うんです。
同じ時間、お金をかけるなら、最小の出費で最大の効果をねらうべきでしょ?
単発の講座を受けて、探すのもいいかもしれません。
学校ではなくて、先生で選んだ方がいいと思います。
私も思いこみが激しいタイプですので、あとでまた違ったーって思うかもしれない
けれど、今回は直前で出会った先生について行こうと思っています。
大丈夫かしらねー??

試験中の雑音は辞めてもらえなかったのでしょうか?
試験官には訴えたのでしょうか?
いくらなんでも、それでは試験環境が違いすぎます。
集中力欠如の私なら、曲目によってはまたすぐにほうけてしまいますから、人ごと
ではありません。
もしも、試験官がなにもしてくれなかったのなら、本当に同情します。
あいまいな問題の改正とともに、試験環境基準も考えてほしいものです。
きっと、集中力がある方はこんな問題はないんでしょうね。
感情のない記憶マシーンに一年間なれたら、どれだけいいか・・・
大好きな映画観賞はすぐに感情移入して、生活リズムが乱れるので、またしばらく
おあずけです。トホホ・・・


[6212]主務大臣 さん 100/09/05 Tue 14:49:00 (TO #6207) No Title
「合格の決定」は依然として主務大臣、実質的には担当のお役人の仕事。
前例を踏襲するのが彼らの習性で、突飛なことはしないと思うんだけど。

[6211]信じるだけでは救われない さん 100/09/05 Tue 14:45:31 救済を待つより勉強を継続すること
現実に目をそむけ、足切り点の引下げに望みをかけて12月を待つなんて...。
それより来年に向けて勉強を継続する方が、清い姿だと思います。


[6210]東京特許許可局長 さん 100/09/05 Tue 14:42:23 (TO #6207) なるほど
>採点される方々も今回はいろいろなパターンで合格決定をシミュレーション
>されるのではないでしょうか?

これ、十分ありえる話だと考えられます。ただ、結局は7%に持っていく為の試行
錯誤だとは思いますが。

また、択一の一般常識が雇用と健保の間に入ったのは、単純に労働科目と社会科目
を分けるためだと思いましたが、これは何を意図しているのでしょうか。機械的に
は別に前の順序でも構わないはずです。読み込み集計のプログラムの簡素化でしょ
うか。

[6209]SAS さん 100/09/05 Tue 13:09:34 (TO #6204) 労災と厚年との違い
ここは勉強していくとどうしても混乱してしまいますね。
労災の場合はなるなるさんのおっしゃる通り受給権取得時に障害状態で
なければ18歳年度末で失権してしまいます。
ところが、厚生年金の場合は18歳年度末までに障害状態1、2級に該当すれば
20歳に達する日の前日まで失権はしません。ひとつ注意しなければならないのは
この場合でも1度失権すれば、受給権が復活することはありません。つまり
19歳で障害等級1,2級に該当する障害状態になっても18歳年度末で失権している
ので20歳まで再び受給権が復活することはありません。

[6208]KIN さん 100/09/05 Tue 13:01:07 遺族年金の受給権について
1.労災については、受給権発生当時から引き続き障害状態でない場合は、18歳で
失権します。
2.厚生年金等では、18歳に達するまでに障害の状態にあれば、20歳まで受給権が
あります。(従って、18歳以降に障害になった場合はどちらでも受給権は消滅して
います。)
これでよろしかったでしょうか。

[6207]ガンバルマン さん 100/09/05 Tue 12:57:10 (TO #6203) ミッキーさんへ
私も健保の選択2点ですが、ミッキーさん同様、決して合格をあきらめて
いません。
今年は記述から選択へ試験の内容も変わっており、何があるかは12月1日に
なってみないとわからないと思います。
採点される方々も今回はいろいろなパターンで合格決定をシミュレーション
されるのではないでしょうか?
(全くの私見ではありますが、全部3点の合計24点より、1科目2点の合計37点の方
  が価値はあると思うのですが。あくまでも私見です。)


[6206]りーまん3号 さん 100/09/05 Tue 12:29:45 なるなるさんへ
20歳まで受給権がある場合は受給権発生時において
その障害等級に該当してないといけないことになります。
受給権発生後に障害等級に該当しても18歳年度末までしか
受給権はありません。(消滅します)
厚生年金も同じです。



[6205] さん 100/09/05 Tue 12:18:37 No Title


[6204]なるなる さん 100/09/05 Tue 12:17:25 どなたか教えて!
こんにちは。初めてメッセージを送らせていただきます。
今、厚生年金を勉強していて疑問に思った事があるのですが、
どなたか私の頭を晴れ晴れとさせてくださる方がいたら、お願いします。

さて疑問というのは、受給権者の失権事由に子又は孫が18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した時、障害等級1級2級に該当するものが20歳に達した時
というものがありますが、例えば、受給権者の子が18歳の年度末までに障害の状態
になった場合、失権するのは20歳なのでしょうか?
労災の場合は・・・死亡当時に障害の状態でなければ18歳年度末で失権すると聞
いたような気がするのですが・・・。
どなたか、教えてください。

[6203]ミッキー さん 100/09/05 Tue 11:42:45 (TO #6201) 合格発表日まで誰も断定できないと思います。
IDE塾の合否判定が出たのことですが、それはIDE塾の判断であってIDE塾
が合否の判定を行る訳ではないのですから、あくまでもIDE塾の予想でしょう。
現時点では誰も合否の結果を断定できないのではないでしょうか?
IDE塾に限らず、受験指導校はどこも予想を高めに出し、受講生を多く集めよう
としているのではないでしょうか?
私は、社一の選択2点ですが、合格の可能性を信じ、12月1日の合否を楽しみに
待っています。

[6202]MIKI さん 100/09/05 Tue 10:14:30 (TO #6200) 悲しくなるけど
こういう答弁は正に役人の屁理屈(最近は民間でも雪印や三菱自工もそうですが)
とそっくりですね。
でも、こういう問題でどういう正解が出ても合格する点数を採っていないとだめだ
よ、ということですね。
こういう事は社労士の試験に限らないことでしょうけど、何かガックリですね。


[6201]レイラ さん 100/09/05 Tue 09:53:46 (TO #6190) 選択健保2点では無理?
もう、IDEの合否判定が出たんですね。
私は今回で2回目の受験だったのですが、はっきり言って選択式にやられました。
択一:55点  
健保:健保2点(それ以外3点以上)

やはり、、この健保2点は致命的なんでしょうか・・・?
2年間頑張ってきたのに、あと1点、、、泣くに泣けません。

みなさんは、どうでしたか?
今、毎日、目の前真っ暗の日々が続いています。

また、これから1年と思うと、辛いです。
(社労士、いや国家試験とは過酷ですよね。)
でも、また頑張るつもりです。
同じ思いの方、共にがんばりましょう。

再スタートの号砲は自分自身で鳴らすものですから。

書き込みをして、少し気持ちがすっきりしました。
ありがとうございます。





[6200]ゆーた さん 100/09/05 Tue 08:36:47 雇用・徴収問10
雇用・徴収問10は事業主分は免除されないとは言っておらず、単に被保険者分が
免除されるとなっているため、正しいと思います。過去問にも同様のものがあった
ように思います。

[6199]ぼーだーくん さん 100/09/05 Tue 02:03:45 そうですよ(#6198)
私も雇用問10はDは完全に間違いと判断しました。事業主分も一般保険料は免除
されるのではなかったですか?この質問では被保険者分しか免除にならないとしか
読めません。それでこれは完全に間違いと判断しました。
この日本語もあいまいですね。

[6198]ぼん太 さん 100/09/05 Tue 00:43:10 そうかな〜
択一の雇用保険(徴収法)問10は、はっきりと答えが出せると
思いますが・・・
完全にDが正解でしょう?
ほかになにが正解になりうるのでしょうか?

[6197] さん 100/09/04 Mon 23:43:01 No Title


[6196]いいさん さん 100/09/04 Mon 22:40:55 あと2-3点ほしい
今年はパートのおばさんみたいな人が大勢いて何かモタモタしていた感じ。   
国家試験なのに少し権威低下したみたい。                   
雇用保険問10他2−3問正解がどちらとも とれるものがあった。
採点基準の公表等 民間に委託したこの機会に情報の公開を望む。       
                     

[6195]来年に向けて勉強シロー さん 100/09/04 Mon 22:32:32 (TO #6192) No Title
予想は大体あたりますよ。

[6194]ふうふう さん 100/09/04 Mon 22:18:35 去年と同じ位かな
昨年、一昨年の経験からですが、各校が集計を締め切ったところで、
復元解答提出者の平均点は44点台になると思います。
もちろん全受験者の平均点は、ずっと低いですけど。

[6193]おいおい さん 100/09/04 Mon 22:04:21 (TO #6192) 復元解答
IDE塾で受講していても答案を送っていない人も多数いますよ。だからいいかげんな
んですよ。本当の意味での結果が出るまではだれにも分かりません。

[6192]とう さん 100/09/04 Mon 21:34:02 平均点ってこんなに高いの?
IDEのホームページに復元解答の集計が載っていますが、それによると平均点は48点
だそうです。点が低い人は送ってこないからと書いてありますが・・。

[6191]マイアミの空 さん 100/09/04 Mon 15:04:24 再挑戦必勝合格プランの検討に着手しました
 年1回の試験お疲れ様です。私は、8割方ダメなようです。
 先週1週間は、何も勉強をせずに放心状態でしたが、今は、
メラメラと闘志が湧いて再挑戦必勝合格プランの検討に着手
しました。しかし、基本的な考えとして、予備校の選択につ
いて、今までの予備校と同じ予備校を利用した方がよいのか、
再挑戦するのなら別の予備校に変えたほうがよいのかで迷っ
ています。先輩諸兄の暖かいアドバイスをお願いします。
 因みに、今まで利用していた予備校には、特別な不満は有
りません。ただ、予備校特有のクセみたいなものがあるよう
な気がするのです。それを払拭するには、別の予備校にした
方がよいかなー・・?、それとも、講座内容を熟知した今ま
での予備校の方が良いかなー・・?という風に迷っているの
ですが・・・

[6190]YEN さん 100/09/04 Mon 13:36:29 (TO #6174) RE:IDE塾の合否判断
択一式は3年連続して易しい問題であったが、今までの出題傾向と異なる内容で、全体的には「予想問題
」として的中した受験校はなかったのでは? その問題内容からして 受験1回目の受験生の合格確率が高
いと思われる。  合格予想得点は50点前後。
選択式では、高得点者が続出!  2点(C評定)での合格は無理。  合格予想得点は選択40箇所中33
個所以上。
 以上が某社の総評でした。  ちなみに私は、択一式44点、選択式満点......不合格の判定でした
....2001年へリベンジ。
どなたか良い通信でよい受験校があればご紹介下さい。

[6189]桃子 さん 100/09/04 Mon 11:21:56 (TO #6188) 嘆く男さんへ
新聞名は「朝日新聞」で火曜日の「くらし」の欄shigoto@ed.asahi.com
に9月2日にメールしました。
いま考えると「声」dai-koe@ed.asahi.comでも良かったと思います。
朝日新聞の人が興味を持ってくれることを願っています。
連合会まで伝わるかは疑問ですが、これからの為に何かしたくて・・


[6188]嘆く男 さん 100/09/04 Mon 09:41:55 桃子さんへ
新聞に投書されたそうですが、新聞社名と日付を教えてください。
連合会の出方が非常に興味あります。

[6187] さん 100/09/04 Mon 00:16:30 No Title


[6186]ママ さん 100/09/03 Sun 23:57:19 No Title
その、連合会の仕事なんですが、試験事務ってどこまでが試験事務なのですか?
例えば、採点は主務大臣なのか、採点したものを主務大臣に提出し点数をつけるの
か?それとも採点、ある程度の基準をつける所までやってあとは発表宜しくと言う
具合いに引き継がれるのか?または、試験事務とは名ばかりで全部連合会がやって
るのか(要するに丸投げ)その辺ハッキリして欲しい。もし連合会が合否判定する
のなら全然信用できません。究極の選択だけどそれならまだ役人にやってもらった
ほうがましなような気がします。

[6185]越後屋 さん 100/09/03 Sun 23:09:27 連合会の仕事?
連合会批判の書く込みを見かけますが、連合会は試験事務を行っているのであっ
て、問題の作成や合否の判定は、あくまで主務大臣の仕事なんですよねぇ。

[6184]おやこどん さん 100/09/03 Sun 22:38:06 (TO #6183) 合格しても大変ですよ


[6183]りーまん3号 さん 100/09/03 Sun 21:37:53 ぶーぶさんに同感
初めまして。初めてカキコいたします。
ほんと最近の連合会のやっていることは連合会には「人」がいないのかって
感じですよね。「ご立派な人達」はたくさんいるんでしょうに。
とりあえず合格しないと文句も言えないけど。

[6182]ぶーぶ さん 100/09/03 Sun 20:02:38 桃子さん同感です
合格ラインぎりぎりの受験生です。
今年私は、埼玉で受験したのですが、今年が連合会委託の最初の開催なのでそれは
経験不足で多少眼をつぶるとしても、かなりひどいものでした。そんな所から始ま
り不満はいっぱいです。少なくても合格発表は早くして欲しいですよね。受験料も
昨年と比べ倍に跳ね上がり、記述式はマークシートに変わりそれでいて合格発表は
例年と変らないとはどう考えてもおかしいです。挙句の果てに直前の選択式への変
更のどたばた、アップした受験料がそんな事に使われたのかと思うと一体何やって
んのって感じです。大体税理士が社労士業務の一部に参入することになるのも連合
会がだらだらやっていたからですよね―何もかも遅いんですよ。もし私が今年合格
していたら必ず連合会に意見します。生意気かもしれませんがこのままじゃいけま
せんよ本当に。批判的な意見で不快に思われる方もいらっしゃると思いますが、皆
さんがいろんなことを犠牲にして取り組む試験ですから、実施する方もしっかりし
て欲しいです。

[6181]チビバボ さん 100/09/03 Sun 19:45:23 部屋掃除
試験が終わり、はや1週間になりました
皆様この1週間はどうでしたか
去年より簡単、いや今年のほうが難しかったといろいろありましたが
僕も、やっと心の整理がつきました

合格発表まで3箇月あるけど
その間僕の心の中では試験に合格したと推定する(本当はみなすにしたい)

よって机の上や本棚の社労士の本は整理または捨てるべし

それで今部屋掃除をしています
問題集をどこにしまおうかな
いや捨てたほうがいいのかな
参考書も捨てちゃえ
模試もスポイル

皆さんは受験前は絶対合格を信じていますが
受験後も絶対合格を信じんていますか

僕は合格を信じています
確かに来年受けるのなら
今から勉強しなきゃいけないんでしょうけど
受験前に絶対合格を信じていましたので
今もそう信じています
だからぼくは12月1日まで社労士の勉強はしません


ただあまりにも自分で合格と信じきってしまい
ご褒美にと3箇月はやくパソコンの周辺機器だけで12万円を今週使ってしまいました



ちなみに去年は
バイオのノートパソコン37万円を試験終了後すぐに買ってしまいました

なお、自己採点では去年の合格ラインくらいです
きっと受かるよ
と信じているぼくでした

さー次は何を買おうかな
秋葉原で買うかなそれとも服でも買おうかな

[6180]カガヤ さん 100/09/03 Sun 12:19:42 (TO #6179) 同感です
私は去年、学習院大学で受験したのですが、試験中ずっと
音楽系サークルの練習の音や、体育会の練習の声が聞こえていました。
学校側も無償で試験会場を貸しているわけではないのだから、試験日くらいは
試験関係者以外立ち入らせない位のことはできないものかと感じました。
冷房の有無も含めて、全国どの会場でもほぼ同じ条件で受験できる環境を
提供するのも、試験実施者の責任だと思います。

[6179]ふー さん 100/09/03 Sun 11:48:48 試験中にギターを弾いていたのは誰?(笑)
初めまして。
ふー、と申します。よろしくお願いいたします.

さて、私は今年早稲田大学で受験をしました。
教室は地下でした。
午後からの択一が始ってしばらくしたら、突然聞こえた「低音の響き」!
すぐに止むだろぉ〜!と、思っていましたけれど、その気配は一向になし。
ちょうど労基、安衛、労災を解いている頃でした。
集中しているはずの私の頭の中に、意味不明の音階が...
音楽大好きの私は、無意識に、鳴り響くベースギターの音の音階を拾ってしまって
いました。
1年に1回の大事な日に、よりによって...。
そういえば、昼休みにギターを持って歩いていた早稲田の学生を見かけたことを思
い出しました。
でもでも、この1年頑張ってきたのだから、どんな状況下でも結果は出せるはず!
....本当?(笑)
早稲田で受験をされた方で、同じ経験をされた方はいらっしゃいませんか?





[6178]7丁目商店街 さん 100/09/03 Sun 08:55:47 厚生労働大臣?労働厚生大臣?
猫大好きさんのコメント大好き。の7丁目です。ただし作品鑑賞は次の機会に…
本年非受験の私には他人事だっただけに、せきぐち先生がおっしゃるこの時期の
皆さんは冷静でいられるほうがムリ、という話には目からウロコも落ちました。
私はしばしの間、皆さんの「癒し系」となってくつろげるひとときの提供に努め、
皆さんの御機嫌をうかがいます(私は落語家か?)。
退屈しのぎに御高覧下さい。文章のほうが退屈な場合は読み飛ばして下さい。

来年4月改正内閣法の施行で、慣れ親しんだ「厚生大臣」「労働大臣」の呼び名が
「厚生労働大臣」となりますね。過日求めた某社保系六法も、通学中のがっこの
テキストも既に対応はしっかり完了しています。しかし私の苔むした頭の中には
「厚生労働大臣」「厚生労働省令」が浸透するのに1ヶ月ほどかかりました。
なんぼ条文に目を通しテキストを読み込んでいても、「労働厚生大臣。ン?」
「労働厚生省令??厚生労働省令???」……。
やっとこさ@厚生A労働の順番は浸透しましたが、所詮来年の受験対策の悲しさ。
今度は、ラジオのニュースあたりでアナウンサーが「ツシマ厚生大臣は…」などと
読んでいると、思わず「NHKが何言うてんじゃっ!『厚生労働大臣』やろが〜」
と鋭くツッコミを入れた後気付き、アナウンサーに謝罪もしないで冷汗かく始末。
しかしこれは、合否に関係なく今後どの皆さん方にも確実に直面する大問題です。
ちなみにがっこの講師氏は先日、「労働厚生大臣」を3たび連呼なさいました…

こんな私はお笑い系?

[6177]桃子 さん 100/09/03 Sun 01:23:22 新聞への投書
私は、今年の択一式の問題について、下記のようなことを新聞に投書しました。
何も動かなければ、受験生の意見は連合会には伝わらないし、
来年の試験でも同じような問題が出ると思うと、どうしても黙っていられなかった
のです。
採用されるかは、不明ですがなんとか実情を知ってもらいたいと思いました。
今年は、答えが2つ以上考えられるような悪問が数問ありました。
実際、各受験校で解答速報が出ていますが、答えはバラついています。
そのような問題で合否が決まることには、どうしても納得できません。
出題ミスなら出題ミスと認めて、どちらの答えでも正解とすべきでは無いでしょう
か?
受験生にとって、1点2点は大きいものがあります。
実際昨年は、1点で泣きました。
受験生は皆、仕事を辞めて専念したり、家族を犠牲にして頑張っているのです。
せめて合格基準を公表してもらえれば、すぐに次のスタートを考えられます。
また、記述式を選択式に変え、すべてマークシートにしたのだから、
採点に12月1日まで3ヶ月もかからないはずです。
民間委託となったのだから、不透明だった部分を改善してほしいと思います。


[6176]みやこちん さん 100/09/02 Sat 20:20:28 MIKIさんに共感!!!
先日『あきらめました〜』というメールを書いたものです。
何人かの方からコメントをいただきましてどうもありがとうございます。
特に『MIKI』さんコメントには感動いたしました。
そうですね、せっかく勉強してきたのだから受からないと意味ないですよね。
でも確かにお金と時間はもう今年のようには費やせません。
でも確かに『こんなの知っていたって…。』っていうのありますよね。
そういうふうに思っていても決して口には出せなかったのですが、
同じように思っていてくれた人がいただけでも安心いたしました。
まだわからないけど、来年もう1回受けてみようかという気持ちになりました。
かなり単純ですが。
たくさんのメールを見ていろんな人がいておんなじように悩んでいる人がいること
を知ってほんと安心(何か表現がおかしいですが。)です。
試験が終わってからこういうのがあることを知ったので、
もっと早く知っておけばよかったです。

[6175]おふ さん 100/09/02 Sat 19:27:45 TACの解答解説会
TACの解答解説会の報告です。
選択式は、全科目3問以上正解かつ合計30点以上。
択一式は、安全圏は52点以上、ボーダーラインは49〜51点
とのことでした。



[6174]KEN さん 100/09/02 Sat 18:20:06 IDE塾の合否判断
本日9月2日より IDE塾の解答解説と合否判断が始まったと思いますが
どなたか 出たかた 内容教えてくれませんか?
小生も出るつもりでしたが 所用で不可となりましたので よろしく。

[6173]銀行員H さん 100/09/02 Sat 15:09:13 択一の足切りラインについて
昨日マンパワーの講師に本年の試験について確認したところ
昨年より問題は難しかったのではないかとの見解であった。
しかし、足切りラインについては、受験生のレベルがあがって
いる為、昨年と同じくらいではないかとのこと。
なお、選択式についてはすべて3点以上でないと厳しいのでは
ないかとのこと。
ただ、これはあくまで個人的な見解であり、選択式の2点も結局
は12月1日をまつのみですね。

[6172]サタ さん(sata@po3.nsknet.or.jp) 100/09/02 Sat 14:21:36 来年も受験します
  こんにちわ。初めて書き込みます。

  私は、奥能登に住む38歳の男性です。職業は建設会社の総務(主に法務・
労務管理)です。社労士は一昨年は欠席、昨年・今年は下記のとおりの成績で
した。見てください。

【選択式】                    【択一式】
          昨年   今年                   昨年   今年
  労基     1     3            労基     3     6 
  安衛     1     2            安衛     1     2
  労災     3     2            労災     5     5
  雇用     3     5            雇用     3     4
  健保     4     4            徴収     3     4
  厚年     5     3            健保     2     4
  国保     3     5            厚年     5     4
  労一     2     5            国年     7     7
  社一     4     3            労一     1     3
   計    26   32            社一     3     3
                                計    33    42

  今年は絶対決めてやる! という意気込みで過去問中心に勉強しましたが、
まだまだ勉強不足でした。来年は、この教訓を活かし、12月の発表までに労
働・厚生白書、各科目の横断整理をまとめとこうと思っています。試験成績は
年々上昇しているので、来年は決めようと思います。
  しかし、来年の勉強を早く始めたいのですが、労働安全コンサルタントを申
込んであるので、受験料24,700円がもったいないから受験します。
筆記試験日は10月22日(日)です。これが終わり次第、社労士モードに入
ります。
  私の場合は、日常の仕事の延長に社労士・労安コンがあるといった感じです。
もっと深く労務安全管理を勉強したくて社労士・労安コンの資格を取ろうと決
めました。それらを勉強をしていて、仕事にプラスになることが多いです。
また、視野が大きく広がった感じがします。
  独学で勉強していますが、この掲示板を見せていただいておりますので、情
報量が不足しているとは思いません。今後はこの掲示板に質問を書き込めるぐ
らいに深く勉強したいと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いしま
す。来年の夏はもう始まっている。

[6171]なご八 さん(nago8@clubAA.com ) 100/09/02 Sat 03:47:32 ご連絡下さい
LECの「安衛法解体新書講座」を受講された方、
ご連絡お待ちしております。




[6170]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/02 Sat 00:19:44 (TO #6169) コメントをつけるテスト&この時期は思うところを書き込んで下さい
 皆さん、こんにちは。せきぐちです。
すでにたくさんのコメントが寄せられておりますが、それらを見てもわかるとおり
この時期はとても冷静ではいられません。いくつか暴走気味の書き込みも見られま
すが、度を超さない範囲で自由に書いていただければと思います。この掲示板に書
き込むことが少しでもカタルシスになって、次のステップを考える一助になればと
思います。

[6169]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/09/02 Sat 00:07:32 更新のテストです
 更新しました。テストです。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年9月12日