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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[5935]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/08/12 Sat 21:16:41 受験掲示板更新します
管理人の関口です。みなさん、こんにちは。
更新が滞ってしまってすみません。
これから更新しますので、新しい書き込みはちょっとお待ち下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

[5934]若 さん 100/08/12 Sat 20:23:41 ありがとうございます。
ぴっぴさん 本当にありがとうございます。
達した日以後 or 達する日以後
今までは、単なる語尾のみの判断で何とかクリアしてきましたが、きっちり理解し
かつ理論武装できました。

小骨が取れすっきりしましたが、また次の小骨がくっつきそう。

ありがとうございました。

[5933]ぴっぴ さん 100/08/12 Sat 14:50:21 (TO #5932) 生計維持と生計同一
再びぴっぴです
クマガイバーさんへ 

生計維持と生計同一については、過去ログの#4670で一度回答していますので
ご参考にしてください。
といっても今から過去ログを探すのも大変でしょうが再掲させていただきます

*************************************
「生計同一」とは、「生計を同じくしていた」ということです。条文では、こちら
の表現を使います。
未支給年金等でおなじみです。
具体的には、1個の生計単位の構成員ということです。したがって、「生計を維持
されていることを要せず、また同居していることを要しない。(昭41.1.31基発73
号)」とされています。

「生計維持」とは、「その収入により生計を維持していた」ということです。労災
の遺族補償給付、厚年の遺族厚生年金等でおなじみです。具体的には、「その収入
により、消費生活の全部または一部を営んでおり、その収入がなければ普通の生活
水準を維持することが困難となるような関係( 同 )」とされています。こちらの
方は、同居の有無や年収等で認定基準が設けられています。例えば厚年の場合、
「生計維持」といえば、年収が850万円未満の者が該当します。

もう一つあります。
「主として生計を維持」です。
健康保険の被扶養者でおなじみです。
例の年収130万円未満というやつです。これは「生計維持」の要件をさらに厳し
くしたものといえます。

「生計同一」=いっしょの家族、「生計維持」=共稼ぎの奥さん、「主として生計
を維持」=専業主婦、とイメージしておくと良いでしょう。

そして@生計同一 A生計を維持 B主として生計を維持、の順で要件が厳しくな
ります。この順番をちゃんと暗記しておけば、例えば未支給年金の問題で「生計維
持」と書かれても引っかからなくなりますよ。



[5932]ぴっぴ さん 100/08/12 Sat 12:14:03 (TO #5930) 総まとめの勉強
ぴっぴです
クマガイバー さん こんにちは

いよいよ総まとめですね
この時期は、気持ちも緊張しているので、普段よりうんと記憶力が増していま
すから、心配しなくても大丈夫。安心して知識の棚卸しをしてしまいましょう。

さて
繰り返しますが「総まとめ」は、今まで使ってきた基本書を活用しましょう。
新しいものに手を出しちゃダメですよ。またこれから横断の表を作ろうなんて
無謀な試みも厳禁。科目ごとにテキストを並べて、該当項目のページを開いて
マーカーなどでチェックする。気がついた点があったらその点だけをノートや
テキストの余白にメモをしておいてください。横断では「共通する項目」を覚
えるよりは、「異なる点」を覚えるべきです。「異なる点」は、すぐに気がつ
くのでそれをチェックします。

私は、労災と厚生年金の通則を横断学習しました。時間があれば通読してみる
とよいでしょう。「死亡の推定」、「未支給の保険給付」、「内払い」、「充
当」、「支給制限」あたりです。



[5931]ぴっぴ さん 100/08/12 Sat 11:56:01 (TO #5929) 記述式の表現
こんにちはぴっぴです

まだまだ時間はあります
のどに小骨が刺さった状態で受験することだけは避けましょう。
疑問点は必ずその場で基本書なり六法なり質問なりで解消すること。
ただこれから説明することは、本当に記述式での合否をわけるほどの論点であ
るかどうか微妙なところもありますので、頭の片隅にでも入れておく程度にし
ておいてください(細かいので)。

年金の法律では
「までの間」とあれば、これから起こることなので「達する日以後」となりま
す。受給権の発生が絡むところで登場します。
「が終了」とあれば、過ぎ去ったことなので「達した日以後」となります。受
給権が消滅するところで登場します。

一方労働基準法では違うニュアンスを持たせています。
56条は禁止条件の解除のところで使っているので、「達した日以後」でいいで
すね。一方60条は「満18歳に達するまでの間」の中のから、さらに「満15歳に
達した日以後の最初の3月31日までの間」を除いているのです。つまりかっ
こ書きの中の期間は、過ぎ去った期間なので「達した日以後」でいいんです
よく気がつきましたね

記述式のポイントは満点をねらわないこと
誰もができる当たり前の問題を確実に押さえ逃げ切ることです


[5930]クマガイバー さん 100/08/12 Sat 10:38:00 今更の悩み
みなさん、こんにちは。私も勉強の総まとめをしています。
ところで、いままでノーマークだった点がわかりました。
生計維持と生計同一の要件です。
各保険制度をみるとなかなかバラバラになっておりすぐには覚えきれません。
なんかよい覚え方はないでしょうか。


[5929]若 さん 100/08/12 Sat 09:58:58 〜に達した日or〜に達する日
悩んだとき頼りになるのがこのページのみの者です。
澄みませんがどなたかアドバイスお願いいたします。

今までは、労災、厚年の遺族に関する給付のときのみ
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」
「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了」
要するに語尾が「間にある」と「終了」とで「する」と「した」を使い分けしてい
たのですが、今年から労働基準法にも出てくるようになりました。
労基では必ずしも前述の語尾によるすみわけがなっていないようです。(56条、6
0条)
記述対策としては、「する」若しくは「した」どちらでも正解になるのでしょう
か?

[5928]ガンバルマン さん 100/08/11 Fri 09:23:25 老人保健法の件
ミッキーさんへ
レスありがとうございました。
やっぱり、いつも欠かさず見ていないといけないですね。

[5927]ぴっぴ さん 100/08/10 Thu 23:13:19 いよいよ気持ちが高まってきましたね
こんばんは、みなさん
ぴっぴです

今日LONさんが過去問を勉強し、そこで出てきた疑問点を質問してくださいま
した。これはとてもよいことだと思います。なぜなら今の時期こそ徹底的に過
去問を勉強するべきと考えるからです。

理由は次のとおりです。
みなさんがA予備校の教材で勉強していたとします。自分の予備校の模試では
いい点が取れるのにB予備校ではボロボロって経験あるでしょう?問題はどう
しても作問者の癖がでてしまい、受講生がそれに慣れてしまうことがあります。
つまりA予備校でよくできてB予備校でだめなのは、単にA予備校の作問パタ
ーンに慣れているだけ、ということがあるのです。

でも本試験の問題を作るのは、A予備校でもB予備校でもありません。だから
この時期に脳みそを過去問用にチューニングし直しておく必要があるのです。
それから過去問を解いて疑問がわいたら、必ず基本書でその事項を確認してお
いてください。過去問集の解説は過去問の解説しかしていません(当たり前で
すが)。基本書にもどれば周辺をみることができます。そういえばあの法律で
はどうだったかなと発想がわき、イモづる式に知識を整理することができます。
対して問題集だけで得た知識は、全体からみればザルなのです。しっかり基本
書で補強する必要があると思います。

最後に
私が考える直前期に基本書を読み返す効能は次の3点です。
 1 知識のすきまが埋められる
 2 記述対策になる
 3 自分が今までやってきた勉強を振り返ることにより充実感と自信を持つ
   ことができる

できれば愛用の基本書は試験会場に連れて行ってあげましょう。一緒に苦労し
てくれたかわいい奴ですからね。
昼休みに机の上に積み上げておけば周りの人をビビらすこともできますし..

悔いを残さないようにがんばりましょう

[5926]LON さん 100/08/10 Thu 21:25:54 ぴっぴさんへ
こんにちは、ぴっぴさん。
早速のご回答、ありがとうございまいした。

ご指摘の通り、労災の遺族補償年金の件とごっちゃになっていました。というか、
労災の件と同じ(おおざっぱですが)だと思いこんでいました。それで過去問にあ
たったときに、あのような疑問が生まれたんです。
条文の意味を正確に理解していなかったことが原因ですね。
でも、おかげさまでクリアになりました。
ありがとうございました。


[5925]がんばれ、ヤクルト さん 100/08/10 Thu 20:51:27 小樽のいなか者さん、どうもありがとうございます。
お礼がおそくなってしまいましたが、先日の札幌での通学の件で教えていただきま
してありがとうございました。たいへん参考になりました。各学校から資料なども
取り寄せて自分にとってどこがいいのか決めたいと思います。

[5924]ミッキー さん 100/08/10 Thu 16:54:47 (TO #5923) 老人保健法の届出
ガンバルマンさん、はじめまして。ミッキーと申します。

ご質問の件は本ページの#5821及び#5827でぴっぴさんが解答されていま
す。そちらを参考にされたらいいと思います。

[5923]ガンバルマン さん 100/08/10 Thu 16:35:16 老人保健の届出の件
こんにちは。
どなたかご存知であればご教示ください。
「加入者は70歳に達した時は ’速やかに’市町村長にその旨を
  届けなければならない。」とありますが、先日TACより、訂正レターにて
 ’14日以内’に改める旨の連絡を受けました。
日本マンパワーの答練では’14日以内’となっております。
どちらが、正解なんでしょうか?

[5922]ぴっぴ さん 100/08/10 Thu 10:17:28 (TO #5921) LONさんのご質問について
おはようございます
ぴっぴです
はじめまして

LONさんの最初のご質問のうち
「被保険者の死亡の当時どちらかの状態にある場合のみ受給権が発生」の部分
は、そのとおりの理解でよいと思いますが、受給権の消滅の部分が少し違いま
す。実はLONさんがお考えなのは、労災の遺族補償年金の受給権の消滅の考え
方なのです。遺族厚生年金の場合と遺族補償年金の場合を併記してみます。

遺族厚生年金(法第63条第2項第1号)
 →18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級
  の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く
遺族補償年金(法第16条の4第1項第5号)
 →18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時
  から引き続き労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)。

遺族厚生年金の方には、「労働者の死亡の時から引き続き」という要件があり
ませんね。だから、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間
に一定の障害等級に該当した場合でも20歳までは失権しないのです(もちろん
19歳で一定の障害になってもだめですが)。ただし20歳以後は障害基礎年金の
対象となるので失権します。この点も労災と異なりますね(労災の方は一定の
障害の状態にあれば20歳になっても受給権は消滅しない)。

次の障害厚生年金の加給年金額ですが
加給されるかどうかは、受給権者が「その権利を取得した当時」その者によっ
て生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者がいたかどうかでみます。
そこで加給年金額が加算されていた2級の障害厚生年金の受給権者の障害の程
度が3級になった場合は、加給年金額が加算されなくなりますが、再び2級の
障害程度になった場合は、再び加算されることになります(94年過去問)。
次に「その権利を取得した当時」その者によって生計を維持していたその者の
65歳未満の配偶者がいたが3級の受給権であった場合です。この場合はその後
額の改定により1級又は2級になった場合、加給年金額が加算されます(97年
過去問)。(この点については、I.D.E.社労士塾のHPに詳しく書かれて
います)。

難しいのは次の過去問(99年)
3級の障害厚生年金の受給権者が、その障害の程度が重くなったため、当該障
害厚生年金の額が2級の年金額に改定された場合において、「改定された当時」
その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があたときは、加給年金
額が加算される。→誤り

キーワードをカギかっこでくくっておいたので、すぐにお気づきになったと思
います。もちろん本試験では、こんなサービスはありませんからね。ようする
に「受給権を取得した当時」どうだったかをみればよいのです。


[5921]LON さん 100/08/09 Wed 20:50:41 教えてください。
はじめまして。

試験日が間近になってきた時期に、下記の件について突然迷ってしまいました。
基本的な事柄なのでしょうが、近くに受験仲間もおらず確認できない状態なので、
皆様のアドヴァイスをいただきたくメールしています。

遺族基礎年金と遺族厚生年金における遺族としての子(又は孫)の要件について。
1.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
2.障害等級に該当する障害の子については20歳未満。
*表記は端折ってます。

の部分なんですが。
これは、被保険者の死亡の当時どちらかの状態にある場合のみ受給権が発生し、例
えば、死亡の当時障害がなく1.の状態であった子が、18歳の年度末になるまで
に障害等級に該当するようになっても、2.の要件を満たすことにはならない。し
たがい、その場合18歳年度末には受給権が消滅する。
逆にいえば、20歳まで受給するには、死亡の当時障害等級に該当する必要があ
る。
という理解をしていたのですが、正しいでしょうか?

同様の内容は老齢厚生年金の加給年金額や障害/遺族基礎年金の加算対象としての
子にもありますが、やはり同じ理解でよろしいのでしょうか?

また、障害厚生年金の加算要件として”受給権者本人の障害等級が1級又は2級に
該当する場合...”というのがありますが、これは;
1.受給権を取得した時点に1級又は2級でなくてはならない。
2.受給権を取得した時点では3級でも、後に1級又は2級に該当すればそこから
  加算がある。
のどちらになるのでしょうか?あるいは他の理解でしょうか?
”一旦3級になっても再び1級又は2級に該当したら、また支給される”という解
説を読んだことはあるのですが、それだけでは2.もOKなのか、よくわかりませ
ん。

長くなってしまいました。
お忙しい中大変恐れ入りますが、ご指導の程よろしくお願い致します。

[5920]あさ さん 100/08/08 Tue 17:36:59 (TO #5919) ぴっぴさん、ぽんぽこさん、ありがとうございます。
とっても早いレス、ありがとうございます。
そういうことなら、「らくらく〜」の方を信じて、TACは無視してしまいます。
(笑)
(TACの方は介護保障給付の最低補償額の要件の所も間違っていました。
あのテキストは、やばいかも・・・。)

お二人とも、本当にありがとうございました。

[5919]ぴっぴ さん 100/08/08 Tue 17:04:06 (TO #5918) 寡婦年金の続き
再びぴっぴです

今ふっと思ったんですけど,もしかして改正後の条文を目にしていない人も
おられるのではないかと思いまして(労働法全書にも載ってないし..)

法第49条は改正後は,「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間
が25以上である夫」の次に「(保険料納付済期間又は第90条の2第1項(編注
:学生等の保険料納付の特例)の規定により納付することを要しないものとさ
れた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)」というか
っこ書が付け加えられています。

ちなみに第27条は次のとおり

老齢基礎年金の額は、80万4,200円とする。ただし。保険料納付済期間の月数
が480に満たない者に支給する場合は、80万4,200円に、次の各号に掲げる月数
を合算した月数を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料免除期間(第90条の2第1項の規定により納付することを要しない
  ものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期
  間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数

第2号の前半のかっこ書が改正部分ですが,後半のかっこ書も重要です。条文
の表現が改正前と違いますが,これは平成14年度に導入される半額免除に備え
てあるためです。半額免除が導入されると,この条文すごくややこしくなりま
すが,今年合格されるみなさまには関係ありません。がんばりましょう

[5918]ぴっぴ さん 100/08/08 Tue 16:38:42 (TO #5916) 寡婦年金について
ごぶさたぶりのぴっぴです

寡婦年金については,
夫について第1号被保険者としての受給資格期間を満たしているかどうかが
まず支給要件として問われますね
そこで学生等の保険料納付の特例に係る期間というのは,受給資格期間をみる
場合には,通算されますから,「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算し
た期間が25年」の部分は,学生等の保険料納付の特例に係る期間は含まれると
考えます。ただし年金額については,法第50条で「第27条の規定の例によって
計算した額の4分の3に相当する額」となっています。

そこで額の計算については,
学生等の保険料納付の特例に係る期間は,計算の基礎となりません。
そこでので,受給資格期間が全部学生等の保険料納付の特例に係る期間であ
った場合(そんな人がいるかどうかは別として),そもそも4分の3をかける
前の額が0円になってしまうので,あらかじめ49条の方で「夫」の後のかっこ
書で,学生等の保険料納付の特例に係る期間を除いているわけですね。
とここまで書いたらぽんぽこさんが同じこと書いてましたね。

学生等の保険料納付の特例に係る期間は,寡婦年金の受給資格期間をみるとき
は対象とされるが,全部が学生等の保険料納付の特例に係る期間であるときは,
その限りではないというのが結論だと思います。

[5917]ぽんぽこ さん 100/08/08 Tue 15:05:54 (TO #5916) 寡婦年金における学生納付特例期間の扱い
あささん、こんにちは。ぽんぽこです。
確かに、寡婦年金の納付要件の所は今回の改正でも読みにくいところの一つですよ
ね。

寡婦年金の支給要件は、死亡した夫について、これまで「第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以
上である夫」とされていたのが、「…25年以上である夫(保険料納付済期間又は第
90条の2第1項の規定(=学生納付特例)により納付することを要しないものとさ
れた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)」と改正されま
した。

この規定の読み方ですが、私は25年を計算するときの「保険料免除期間」には学生
納付特例期間も含まれると読んでいいと思います。
というのも、この規定は元々「第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給資格
期間を満たす者」という意味ですが、今回創設された学生納付特例制度でも、学生
納付特例期間も老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるからです。
ただ、老齢基礎年金の額の計算には、学生納付特例期間は反映されませんから、そ
れにならって計算する寡婦年金の額にも、当然学生納付特例期間は反映されませ
ん。そこで、「学生納付特例期間の他に納付済期間も免除期間もないんだったら、
どうせ年金額が0になってしまうから、寡婦年金は支給しないよ」という意味で、
このかっこ書が付けられたんだと思います。

[5916]あさ さん 100/08/08 Tue 10:34:57 寡婦年金について
久しぶりに質問させていただきます。
寡婦年金の納付要件についてなんですが、「学生の納付特例」の免除期間は
寡婦年金の納付要件に入れることが出来るのか出来ないのか・・・。
TACの直前テキストでは「入れない」と書いており、らくらくの第2回模試の
解説には「入れる」と書いてあります・・・。まっぷたつです。(笑)
↑笑っている時期じゃありません。どっちを信じていいやら。
おわかりになる方、どうか、教えてください。


[5915]まさ さん(masa24@mse.biglobe.ne.jp) 100/08/07 Mon 18:35:32 どうもありがとうございました
ぽんぽこさん、どうもありがとうございました。よく、分かりました。
試験まであと少しなんで、最後の追い込みがんばりたいと思います。

[5914]M.K. さん 100/08/07 Mon 17:24:48 (TO #5913) 何度もありがとうございます!
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

印紙保険料の件に関する詳しい解説有難うございました。
大変良くわかりました。
印紙保険料の納付手続は事務組合の委託になじまないが、認定決定、追徴金の告知
については、事務組合に対して行うことが可能ということですね。

さて、問題集に関する疑問点はこれで全て解決致しましたので、あとはインプット
に専念するだけです。
本試験まであと20日になりましたが、ラストスパートをかけて頑張ります。
今後とも宜しくお願いします。

[5913]ぽんぽこ さん 100/08/07 Mon 15:26:11 (TO #5899) 印紙保険料の認定決定
M.K.さん、こんにちは。再びぽんぽこです。
もう一つご質問があったんですよね。

労働保険事務組合には、印紙保険料に関する事項を除き、労働保険料の納付その他
の労働保険に関する事項全てが委託できる(徴収法33条1項)のですから、保険料
関係で言えば、概算保険料・確定保険料その他労働保険料及びこれらに係る徴収金
の申告・納付が委託できます(昭62.3.10.発労徴13号)。
ただ、印紙保険料については、「日雇労働被保険者に賃金を支払うつど」「日雇労
働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印」することにより納付しなけれ
ばならない(徴収法23条1項・2項)ので、事務組合に委託するのは無理ですよ
ね。
逆に言えば、印紙保険料絡みであっても、一般保険料と同様の納付手続きによるの
であれば、事務組合に委託しても問題ない訳です。

事業主が印紙保険料を納付しなかった場合、政府は印紙保険料の認定決定をします
(徴収法25条1項)。さらに、事業主が正当な理由がないのに印紙保険料を納付し
なかったのであれば、印紙保険料の額の25/100の追徴金を徴収します(同2項)。
これらは、共に納入告知書により通知され、日本銀行等で現金納付するのですから
(昭62.3.26.発労徴19号)、一般保険料と同じですよね。ですから事務組合に告知
をすることで、足りる訳です(昭62.3.10.発労徴13号)。

では、暑い中の追込み、頑張ってください。

[5912]M.K. さん 100/08/07 Mon 14:27:08 (TO #5911) いつもありがとうございます!
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

早速の解答ありがとうございました。
やはり、問題集の方が間違っていたようですね。
実はこの問題は、某問題集の自宅模試用のものです。

今後は、ぽんぽこ先生のアドバイス通り新しい問題は一切せづにいままでやってき
た問題集、答練、公開模試の復習に励んでいきたいと思います。
今後とも宜しくご指導のほどお願い申し上げます。

[5911]ぽんぽこ さん 100/08/07 Mon 12:05:42 (TO #5909) 退職金の取扱い
M.K.さん、こんにちは。ぽんぽこです。

退職金については、M.K.さんの理解されている通り、たとえ就業規則等に明確
な規定があったとしても、徴収法上は賃金に含める必要はありません。そこが労基
法と違うところですよね。

元々、退職金については、「退職金…等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさな
いこと。但し、…労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確な
ものはこの限りでない(=賃金とみなす)こと。」(昭22.9.13.発基17号)という
取扱いがされていました。この通達は、本来は労基法上の賃金の範囲を定めたもの
ですけど、労災法も同じ取扱いをしていた訳です。
それが、ご質問にあった昭25.2.16.基発127号で、「賃金総額中には退職金を含め
ないことに方針を改め」ました(ご丁寧に、「労働基準法の実施については、退職
金の取扱いに関する解釈を改めたものではない」という尚書が付いてます)。
ですから、この通達を引いている以上、「×」になるはづですけど…。

この設問に直接該当しそうな例が、その後出ています。
「従業員が一定の勤続年数(具体的には、10年目以降5年ごと)に到達したとき
は、その者に対し、労使間の協定に基づき年功慰労金を支給する」というもので、
「保険料算定の基礎に算入しない」(昭27.5.20.基収1068号)という通達が出てい
ます。

M.K.さんの日頃のご質問のレベルから拝察すれば、あまり目新しい問題などに
振り回されずに、これまで蓄積した知識を再確認されればいいんじゃないでしょう
か?
もう追込みの時期ですからね。

[5910]小樽の田舎者 さん 100/08/07 Mon 10:13:00 がんばれヤクルトさんへ
 札幌の通学の件ですが、私は独学で何とか合格しましたので、詳しい情報は良く
分からないのですが、早稲田セミナーもあります。 
 それとスコーレ国家資格指導センターという所もあり、毎年、何名かの合格者を
出しているようです。
 また、日本マンパワーの札幌校も駅前にあり、11年度の北海道の合格者60名
中、31名を出したそうです。
通学にこだわらないのであれば、大原のスカイパーフェクトTV講座も良いと思い
ます。これは、大原の中山先生が講義します。デモビデオで見る限り、かなり歯切
れの良い講義です。


[5909]M.K. さん 100/08/07 Mon 09:44:22 徴収法の賃金の総額
こんにちは。M.K.です。

また、問題集からの質問です。
徴収法の賃金総額に関するものです。

「B社は、就業規則により、一定期間継続勤務した労働者に対して退職金を
支払うことを定めているが、この場合、当該退職金については、一般保険料
の算定基礎となる賃金総額に含めなければならない。」…答「〇」
根拠…昭和25年基発第127号

となっているのですが、私の記憶だと、徴収法の賃金総額には就業規則による
定めがあっても、退職金は含まれないと理解していたのですが?

宜しくお願い申し上げます。

[5908]ぽんぽこ さん 100/08/07 Mon 09:28:32 (TO #5907) 長期加入者特例の年数の改正
まささん、おはようございます。ぽんぽこと申します。

この「長期加入者の特例」の年数は、中卒で就職した人が60歳定年で退職した場合
を想定して改定されました。
つまり、中卒ですぐに就職すると15歳と何か月かで資格を取得するので、60歳にな
った月に定年退職すると、その時点ではまだ被保険者期間が45年に数か月足りず、
定年後再就職しなければ特例の対象にならなかった訳です。
(しかも再就職中は特例の適用がありませんから、その後退職して、やっと特例の
適用が受けられました。)

「そんなこと初めからわかってたじゃないか」と思われるかもしれませんね。私も
そう思うんですけど、もしかすると、公務員は60歳に達した年度末に定年退職する
ので、これでいいと思っていたのかもしれません。(年度末退職なら、ちょうど45
年になりますから。)

[5907]まさ さん(masa24@mse.biglobe.ne.jp) 100/08/07 Mon 01:31:45 教えて下さい
初めて書き込みます。もし、分かる方がいらっしゃえば教えて頂きたいのですが
特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の年数が45年から44年に改正され
ましたが、それはなぜなんでしょうか?理由がしりたいです。

[5906]がんばれ、ヤクルト さん(yangi111@pop06.odn.ne.jp) 100/08/06 Sun 21:59:28 教えて、札幌の人
札幌に住んでいて、来年の受験を考えています。通学でどこかに行こうかなと思っ
ているのですが、どこがいいのかわかりません。札幌で社労士の通学をやっている
のは、LEC、大栄国家試験学院、大原学園くらいですか。ほかにもあるかもしれ
ませんが、それも含めてどこがおすすめなのか、札幌で経験者の方がいらっしゃっ
たらぜひ教えていただければと思います。

[5905]M.K. さん 100/08/05 Sat 17:27:52 (TO #5903) ありがとうございました
みいさん、こんにちは。M.K.です。

早速のレスありがとうございました。
実務も踏まえた解説とても参考になりました。
みいさんの先生にも宜しくお伝え下さい。

[5904]クマガイバー さん 100/08/05 Sat 16:51:48 (TO #5902) すんごくわかりやすいです。
追いこみの忙しい中みいさんありがとうございます。試験直前ですがまた疑問点が
あったらお願いします。

[5903]みい さん 100/08/05 Sat 16:31:00 (TO #5900) 労災の補償について
またまたみいです。
この場合は、M.Kさんの考え方で正しいと思います。

労災は、あくまで政府が補償するという性格が強く、
100分の60以下しか会社が補償しないのであれば、
政府がすべて面倒みるという考え方らしいです。
逆に、健康保険の傷病手当金は、「業務外に勝手にけがした」
ので、あくまで差額支給ですね。

ですから、実務上は、会社が100分の20、休業補償給付で100分の60、
休業特別支給金で100分の20とするそうですが。

私の先生の受け売りです。

[5902]みい さん 100/08/05 Sat 16:26:13 (TO #5901) 児童手当の支給について
こんにちは。みいです。
児童手当の支給についてですが。

対象となる、児童はあくまで、「18歳に達する日以降最初の
3月31日までにある子」です。
ですから、最初の5歳の子も児童には該当します。
しかし、もらえるのは、3歳までです。
そのようにカウントすると、第1子は5歳、2子は2歳、3子は1歳になります。
第1、2子は、5000円、3子以降は10000円なので、
この場合、5000+10000で15000円になります。
下手な説明で申し訳ありませんが、わかっていただけたでしょうか。

[5901]クマガイバー さん 100/08/05 Sat 13:52:07 教えてください。
こんにちは、クマガイバーです。
この時期まで誤魔化してきたんですがわかりません、どなたか
教えてください。
問題 5歳、2歳、1歳の支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母に
支給される児童手当の額は、1月に10000円である。
答え × 15000円である。

とあるのですが計算としては5000円×2で考えてしまうんですが
10000円×2−5000円となっています。
ちょっと意味がわかりません、是非教えてください。


[5900]M.K. さん 100/08/05 Sat 09:58:41 休業補償給付
M.K.です。もう一つ質問です。

労働者が、業務上の傷病による療養のため所定労働時間の全部について休業して
いる日について、事業主からその日の生計補助の分として
@給付基礎日額の100分の60に相当する金額の支払を受けている場合には、
 その日の休業に関し休業補償給付は支給されない。
A給付基礎日額の100分の60未満の金額の支払を受けている場合には、
 その日の休業に関し休業補償給付は支給される。
昭和40年基災発第14号

とありますが、Aの場合給付基礎日額の100分の59が事業主より支払われた
場合、休業補償給付と合わせて100分の119が支給され、@の場合の100
分の60の支給と比較し差があり過ぎるように思うのですが、私の理解が間違って
いるのでしょか?

宜しくお願いします。


[5899]M.K. さん 100/08/05 Sat 08:56:41 労働保険事務組合
こんにちは、M.K.です。

問題集をやっていてわからない箇所が出来ましたので教えて下さい。

「印紙保険料に関する事項については、労働保険事務組合で、処理することが
出来ない労働事務とされるが、政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の
処理を委託した事業主に対してすべき印紙保険料に係る追徴金の納付の告知に
ついて労働保険事務組合に対してすることが出来る。」…答「〇」
法33条第1項により正しい

とあるのですが、印紙保険料に関する事項の処理と印紙保険料の追徴金の
納付の告知との関係が良くわかりません?

宜しくお願いします。

[5898]魔行 さん 100/08/04 Fri 11:21:11 (TO #5896) はい。届きました。
8月2日に受験票が届きました。始めての受験です。
改めて緊張しております。あぁ、あと3週間後
ですね。こんなに、緊張するとは想像していま
せんでした。

[5897]ごん さん 100/08/04 Fri 00:55:42 (TO #5896) 届いております。
東京、早稲田です。周辺でよいビジネスホテルがあったら知りたいです。

[5896]JFK さん 100/08/03 Thu 10:08:37 受験票について
今年の願書では、7月下旬に受験票を郵送すると記載されてましたが、まだ届いて
いません。

みなさんの元には受験票が届きましたか。

[5895]橋本秀昭 さん 100/08/02 Wed 23:42:11 ご回答ありがとうございます
関口先生、ご多忙の中、ご回答いただきまして本当にありがとうございました。
先生のご回答の中にもありますが、資格を選ぶときには、取り巻く状況がどうかと
いうことよりも、自分がどれだけその資格の内容に興味を持てるかといった方が大
切なのでしょうね。私も人に関係する社会保険労務士というものが、他の資格より
面白そうに思えるし、関口先生のようなやさしそうな先生がいらっしゃるので、勉
強をしてみようかなと思っています。
先生、本当にありがとうございます。また、遊びに来ますので相談にのってくださ
い。

[5894]橋本秀昭 さん 100/08/02 Wed 23:40:20 ご回答ありがとうございます
関口先生、ご多忙の中、ご回答いただきまして本当にありがとうございました。
先生のご回答の中にもありますが、資格を選ぶときには、取り巻く状況がどうかと
いうことよりも、自分がどれだけその資格の内容に興味を持てるかといった方が大
切なのでしょうね。私も人に関係する社会保険労務士というものが、他の資格より
面白そうに思えるし、関口先生のようなやさしそうな先生がいらっしゃるので、勉
強をしてみようかなと思っています。
先生、本当にありがとうございます。また、遊びに来ますので相談にのってくださ
い。

[5893]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/08/02 Wed 18:30:36 (TO #5886) はじめは何となく、でもやるほどに好きになる社労士という仕事
 こんにちは、せきぐちです。
資格の勉強を志したのは、それまで会社員として何でも出来る人間になろうと思っ
たのですが、他の人とは違うことを示すには専門性も身につける必要があると思っ
たのがきっかけです。社労士を選んだのはとりあえず仕事で労働基準法を勉強した
ことがあるので勉強時間が節約できるかも知れないといういい加減なものでした。
資格の勉強をしていくに従って分野として好きになっていきました。そして、単な
る専門知識を身につけるだけでは満足できなくなり、資格取得後は必死で実務に就
く道を探しましたが、無いので開業しました。そんなわけで最初に志があったわけ
ではないのです。(^^;;;
 私は好きなことしか続かない方なので、資格全体のこととか合格者が多いという
ことは自分の開業には参考にしなかったです。あまり良いことではないですね。ビ
ジネスですから、市場の将来性とか競争相手がどのくらいいるとか考えた方が成功
の確率は高くなるでしょう。私のような自分のこと中心に考えるにしろ、客観的な
基準でいけると思うにしろ、自分の寄って立つ基準に照らし合わせて開業を決意す
るわけです。決意しても心配なことだらけではありますが、何の障害も無しに開業
した人もいないですから、自分の判断を信じて後は前に進むだけです。私の意見で
は参考にならないでしょうが、多くの人の意見を聞いて考えがまとまるまで検討し
て下さいね。

[5892]M.K. さん 100/08/02 Wed 17:42:55 (TO #5891) ありがとうございました。
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

早速、丁寧な解説を頂きどうもありがとうございました。
実は、私、厚生年金が苦手科目なので先生のようにわかりやすい
解説をして頂くととても助かります。
今後とも宜しくご指導のほどお願い申し上げます。

[5891]ぽんぽこ さん 100/08/02 Wed 15:33:45 (TO #5890) 老齢基礎年金の一部繰上げ
M.K.さん、こんにちは。ぽんぽこです。
老齢厚生年金の定額部分の繰上支給の絡みは、ちょっと言葉足らずでわかりにくか
ったかもしれません。ごめんなさい。

#5884の計算式で言っている「定額部分」というのは、M.K.さんのおっしゃる
通り、63歳から支給される本来の定額部分の額のことです。
つまり、「本来ならこの人は63歳〜65歳の2年間しか定額部分は支給されないんだ
けど、60歳から老齢基礎年金の一部繰上げをするんだったら、それに合せて定額部
分も60歳〜65歳の5年間支給するよ。その代り年金額は減額するよ。」という考え
方です。

実はこの計算式で仮に「4割」とした率は、「本来の年齢から支給される定額部分
の合計額(#5884の例だと63歳〜65歳の2年分)と、繰上げて支給される定額部分
の合計額(60歳〜65歳の5年分)とが等しくなるように」政令で定めることになっ
ています。それで、とりあえずは「4割」にしといたんですけど、実際には現価割
引があるので多少ずれるでしょうね。
ですから、#5884では、説明の都合で逆にしちゃいましたけど、本当は「4割」の
方が先に決められて、その結果老齢基礎年金の一部繰上げの率が「1−4割」とし
て決まってくるんです。

これ、もし「老齢厚生年金の定額部分=老齢基礎年金」だったら、65歳前と後で貰
う年金額は同じになるでしょう? それでこういう決め方がされているんだと思い
ます。
実際には経過的加算があるので、65歳からの年金額の方が大きくなりますけどね。

[5890]M.K. さん 100/08/02 Wed 12:16:13 (TO #5888) 老齢基礎年金の一部繰り上げ
すみません。資料を確認せずに書いてしまったので、
〔5888〕の8行目「定額部分」を「定額部分×4割」に訂正させて下さい。

[5889]里見陽光 さん 100/08/01 Tue 13:12:33 老齢基礎年金の一部繰上
ぽんぽこ先生、
大変ご丁寧なご指導有り難う御座いました。
のどに刺さった小骨がとれたようにスッキリ
致しました。
小生はノンビリではありますが勉強を始めて
既に四年目になります。しかしまだまだ分かりにくいところ
も多くて閉口致しております。基本書ももっと背景等まで
詳しく解説頂けたら多少頭の固くなった小生でももう少し
理解が早まるのですが。。是非ぽんぽこ先生にその辺を
考慮した基本書等の執筆を頂き、世に出して頂けたら
と思った次第です。
今後とも是非ご指導のほど宜しくお願い致します。


[5888]M.K. さん 100/08/01 Tue 11:20:18 (TO #5884) 老齢年金の一部の繰り上げ
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

この前は、勝手にHNを使われ、大変でしたね。WEB上のモラルは是非守って
欲しいものです。これから社労士になろうとする人が行うべき行動では断じて
ないと思います。勝手にHNを使われた方の猛省を求めます。

ところで質問なのですが、〔5884〕の解答で
「一方、60歳から支給される老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分+定額部分×4
割(=1−6割)」になります。」
と書かれているのいるのですが、この中の「定額部分」は、昭和20年4月2日
生まれの男子は、63歳から定額部分が支給されるので、「63歳から65歳ま
でに支給される定額部分」と理解して良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。


[5887]トリプルG さん 100/08/01 Tue 03:46:15 うきーさん筑波山さんスイマセンでした・・・
こんばんは・・・、もうおはようございますですね
この大事な時期に決定的なミスレスで申し訳ありません(ToT)

ぽんぽこさん、訂正ありがとうございます。
急がば回れ・・・時間が無い時ほど冷静に考えてレスしないと迷惑をかけてしまい
ますね
今回は本当に肝に銘じました。

暑さで脳がショートとかかってる・・・トリプルGでした
後少しなので何とか持ちこたえたいところです
ここで頑張っている皆さんには励まされます
負けないようにがんばります


[5886]橋本秀昭 さん(ZTA06335@nifty.com) 100/07/31 Mon 23:42:07 はじめまして
はじめまして。
関口先生、教えてください。先生は,社会保険労務士として開業されていて、他の資
格者の方ともお付き合いがあると思いますが、他の資格と比べて社会保険労務士の
魅力というのは何でしょうか。先生はどうして社会保険労務士を志そうと思われた
のでしょうか。
私も最近資格を取得したいと考えて、いろいろな資格を検討しているのですが、不
動産関連の資格は収入が景気に大きく左右されるようですし、これからの世の中の
ことを考えると社会保険労務士の資格というのは面白い資格だと思うのですが、独
立開業等を考えると、社会保険労務士は毎年3000人くらいの人が資格を取得さ
れるので、他の資格取得と比較してかなり多いように思い、心配な面もあるのです
が、関口先生はその辺をどのようにお考えなのか教えてください。
ちなみに、私は暑い熊谷市に住んでいます。

[5885]筑波山 さん(Date225042.aol.com) 100/07/31 Mon 17:48:06 (TO #5879) ぽんぽこ先生ありがとうございました!
ぽんぽこ先生いつもありがとうございます。
実は、私今年労働組合の役員やってるんですよ。
それなので、合格しても組合活動している間は登録できないの
かな〜と気になっていた部分だったのです。
お蔭様ですっきりしました。
あと1ヵ月切りましたが 頑張ります!!
今後とも宜しくお願いいたします。


[5884]ぽんぽこ さん 100/07/31 Mon 17:18:03 (TO #5883) 老齢基礎年金の一部の繰上げ(続き)
わかりにくいでしょうから、具体例でみてみますね。
昭和20年4月2日生まれの男子の場合、本来の定額部分の支給開始年齢は63歳で
す。
この人が60歳から老齢基礎年金の一部の繰上げを希望する場合、老齢基礎年金の
「6割」について繰上げができるとします(最初にお話したように、この率がまだ
決まってませんので、「6割」というのは私が話の都合上仮に決めたものです)。

この場合、60歳から支給される老齢基礎年金の額は、「本来の額×6割×繰上減額
率」になります。
一方、60歳から支給される老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分+定額部分×4割
(=1−6割)」になります。

この人が65歳になると、老齢基礎年金の額は、「本来の額×6割×繰上減額率」に
「本来の額×4割」が加算されます。
老齢厚生年金の額は「報酬比例部分+経過的加算」です。

ちょっとはイメージできましたでしょうか?
試験上は細かいところまで問われるとは思えませんので、
@定額部分の支給開始年齢の段階的引上げ対象者は、老齢基礎年金の一部の繰上げ
ができる。
Aその場合、老齢基礎年金の繰上支給開始に併せて、老齢厚生年金も減額された定
額部分が加算される。
Bこの一部繰上げの老齢基礎年金と老齢厚生年金の定額部分は併給される。
ということだけ押さえておけばいいと思います。

[5883]ぽんぽこ さん 100/07/31 Mon 17:16:44 (TO #5881) 老齢基礎年金の一部の繰上げ
里見陽光さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

ご質問の「老齢基礎年金の一部繰上げ」については、以前ぴっぴ先生がどなたかの
ご質問にレスしてらっしゃったと思うんですけど、何しろ制度が実際に動き出すの
が来年の4月1日からで、まだ肝腎の「一部」の率など細かいことが決まってない
状況なので、とりあえず今わかっている限りのことを説明しますね。

昭和60年の法律改正では、老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳に引上げる一方、60
歳〜65歳の間は「特別支給の老齢厚生年金」という形で従来通りの老齢年金を支給
していました。
ただ、繰上支給の老齢基礎年金との関係では、この「特別支給の老齢厚生年金」は
あくまでも「特別に支給されるもの」だから、老齢基礎年金を繰上げるんだったら
特別支給の老齢厚生年金は支給停止されていました。

それが平成6年の法律改正で、60歳〜65歳の間が「賃金と年金を併せて生活設計を
する世代」として位置づけられ、その間の老齢厚生年金は原則として報酬比例部分
のみの「部分年金」とされる一方、老齢基礎年金を繰上げてもその報酬比例部分相
当の老齢厚生年金は支給停止されない扱いに変りました。
これが「老齢基礎年金の全部の繰上げ」です。
この場合、経過的に定額部分が支給されるのであれば、定額部分のみが支給停止さ
れます。
また、この新しい取扱いの対象になるのは、男女とも昭和16年4月2日以降に生ま
れた者に限られます。

この平成6年の法律改正の際、男子は昭和16年4月2日生まれ〜昭和24年4月1日
生まれの者、女子は昭和21年4月2日生まれ〜昭和29年4月1日生まれの者につい
て、定額部分の支給開始年齢を段階的に引上げるという経過措置が設けられました
(昭和16年4月2日生まれ〜昭和21年4月1日生まれの女子は従前通り60歳から定
額部分が支給されます)。
これらの人が、まだ定額部分が支給される年齢に達していないうちから「定額部分
と老齢基礎年金を繰上げて受給したい」という要求に対して創られたのが「老齢基
礎年金の一部の繰上げ」です。

この場合、老齢基礎年金は一部だけが繰上げの対象になり、減額支給されます。同
時に、老齢厚生年金の定額部分についても減額支給される形で、老齢厚生年金の額
が改定されます。
65歳になると、老齢基礎年金のうち繰上げの対象となった部分はそのまま減額支給
されますが、繰上げの対象とならなかった部分は減額されずに加算されます。老齢
厚生年金は本来の額(報酬比例部分+経過的加算)が支給されます。

[5882]ぶちわんた さん(orion48@maple.ocn.ne.jp) 100/07/31 Mon 16:59:49 (TO #5872) 有り難うございました。
トリプルGさん・レス有り難うございました。
とても分かりやすいです。
お忙しい中有り難うございました。
勉強頑張って下さい。

[5881]里見陽光 さん 100/07/31 Mon 12:41:28 ご指導下さい
どなたかご指導下さい。
過去問でH10年の厚生年金に
「S24年4月1日に生まれた男子は60歳
(定額部分の支給開始年齢到達前)から
老齢基礎年金の一部の支給繰上の請求を行う
ことが出来る。」とありますがこの一部とは
どの様な意味でしょうか? 報酬比例部分と
老齢基礎年金の支給繰上は併給されるという
ことでしょうか?
宜しく御願い致します。


[5880]ぽんぽこ さん 100/07/31 Mon 11:08:27 (TO #5874) 要介護更新認定の申請期間
kanaさん、こんにちは。ぽんぽこです。

要介護更新認定(←「要介護認定の更新」のことをこう言います)の申請期間は、
原則として「要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間
の満了の日まで」です。
おそらく、Wセミナーのレジメはミスプリでしょう。

この申請期間には特例があって、「災害その他やむを得ない理由により」有効期間
の満了前に要介護更新認定の申請ができなかったときは、「その理由のやんだ日か
ら1月以内」に限り要介護更新認定の申請をすることができます。
↑記述ではまづ出ないでしょうけど、択一ならもしかすると…という気もします。

要支援更新認定の申請期間も同じですから、特別に憶える必要はないと思います。

模試とか復習とかやって、いろんな知識がこんがらがっているのに気がつくと、も
のすごく不安になりますよね。特に数字はごっちゃになりやすいので、大変ですけ
ど、焦らずに、一つ一つ知識を再確認して行ってください。

[5879]ぽんぽこ さん 100/07/31 Mon 10:46:47 (TO #5873) 社労士の労働争議に対する不介入
うきーさん、トリプルGさん、筑波山さん、こんにちは。ぽんぽこです。

労働争議に対する不介入が義務付けられているのは、筑波山さんのおっしゃる通り
「開業」社会保険労務士だけです。理由も筑波山さんのおっしゃる通りです。

社会保険労務士の義務について整理しておくと、次の4つは「開業」「勤務」にか
かわらず義務付けられています。いづれも「社会保険労務士」という資格から当然
に出てくる義務です。

@不正行為の指示等の禁止(社労士法15条)
A信用失墜行為の禁止(同16条)
B研修受講の努力義務(同16条の3)
C審査事項等を記載した書面を添付したときの記名押印(同17条3項)

一方、次の5つは「開業」社労士のみの義務です。これらは「他人の求めに応じて
報酬を得て事務を行う」ことから出てくるものです。

@事務所設置数の制限(同18条)
A帳簿の備付け及び保存(同19条)
B依頼に応ずる義務(同20条)
C秘密を守る義務(同22条)
D労働争議に対する不介入(同23条)

このうち@〜Bは開業しているからこそ発生する義務ですし、CとDは勤務してい
れば上司の命令には従わなければなりませんものね。

[5878]クマガイバー さん 100/07/31 Mon 09:20:40 マンパワー模試
私もマンパワー模試を受けました。択一は難しいと言うより、見たこともない通達
に振りまわされて基本事項を見落としてしまいがちでした。記述はポイントを押さ
えていれば満点近く取れてるでしょう。
今年度は受験者5万人、東京だけで1万人受験するそうです。合格者は例年2千人
程度。
皆さんのレベルが上がれば上がるほど、本試験は厳しくなりますね。
択一の足きりはやはりまた50点近くなるでしょう。
暑くて厳しい夏になりそうです。やれやれ。

[5877]ひでちゃん さん 100/07/31 Mon 08:44:14 後一ヶ月がんばるぞ
きのうマンパワーの模擬試験を受けました。
結果は散々でした。一ヶ月を残すところとなりましたが、もう一度
気合を入れなおしていこうと思います。
みなさんがんばりましょう。

[5876]kana さん 100/07/30 Sun 23:20:18 ごめんなさい
まちがえて2回おくってしまいました。

[5875]kana さん 100/07/30 Sun 23:12:07 要介護認定の更新について
こんばんは。ちょっと介護保険の復習をしていて、わからないことがあっ
たので、質問です。
要介護認定の更新なのですが、まる覚え社労士には有効期間満了の日
から「60日」まえから満了の日までに行う、とあるのですが、wセミナー
の法改正セミナーのレジメには「30日」まえからになっていまして・・・
どちらなのでしょう?
昨日うけた模試で、安衛の新規化学物質の労働大臣への申請(新規化
学物質にさらされるおそれがない確認のための)が、60日と30日とこ
んがらがってしまい、急にいろんな日にち関係が不安になってしまいまし
た。
どなたか教えてください。



[5874]kana さん 100/07/30 Sun 23:11:26 要介護認定の更新について
こんばんは。ちょっと介護保険の復習をしていて、わからないことがあっ
たので、質問です。
要介護認定の更新なのですが、まる覚え社労士には有効期間満了の日
から「60日」まえから満了の日までに行う、とあるのですが、wセミナー
の法改正セミナーのレジメには「30日」まえからになっていまして・・・
どちらなのでしょう?
昨日うけた模試で、安衛の新規化学物質の労働大臣への申請(新規化
学物質にさらされるおそれがない確認のための)が、60日と30日とこ
んがらがってしまい、急にいろんな日にち関係が不安になってしまいまし
た。
どなたか教えてください。



[5873]筑波山 さん(Date225042@aol.com) 100/07/30 Sun 21:41:16 (TO #5870) 労働争議への介入
トリプルGさん こんばんは!
模試の結果が悪くちょっと(かなり)ブルーな筑波山です。
下のレスで分からないことがあります。
労働争議への介入禁止は開業社労士特有ではなかったでしょうか?

勤務社労士の場合 人事部などに配属されることが多いと思うのですが
当然に賃上げ交渉などの窓口を担当したりすると思うんですよ。
そうすると意図するしないに係わらず労働争議の渦中に・・・
というケースが出てくると思うのですが?
これも禁止ですか?
それとも労働争議の考え方自体が間違っていますか?
お忙しいところ恐縮ですが 教えてください。


[5872]トリプルG さん 100/07/30 Sun 19:47:02 ぶちわたさんへのレスちょっと修正・・・
こんばんは、さっきまとめてレスした時にぶちわたさん用のレスの文章が
島左近さんのあとにくっついてしまってちょっと変になっていました・・・
ごめんなさい、正しくはこうです。

ぶちわんた さん、このケースではまだ届出期限の超過が軽微なのでまず
過料の心配等はないと思います
しかし八月になると七月分の国民健康保険料もあわせて請求されますよ
また、国保の手続きには、離職票とか退職証明とかを持っていってくださ
い・・・、又手続き期限を過ぎている場合などは
従前の健康保険証の喪失日のわかる書類のコピーを求められる場合もあります。
それから、国民年金は、20歳以上60歳未満の加入は原則絶対です。
こちらのほうは、届出しないでほっておくと、年金が受けられないばかりか
十万円以下の過料に処せられる事もありますので気をつけてくださいね。

収入が退職によって減る場合でも、申請免除は前年の収入などを源泉徴収票や
課税証明で確認されますので、来年以降ほとんど収入が無いとか言う状況に
無い場合に該当しないないと厳しいと思います、また、世帯主や配偶者の一方に支
払能力がある場合には、連帯して納付する義務があるので中々難しいんです





[5871]島左近 さん 100/07/30 Sun 18:23:24 (TO #5870) RE:下の三つのレスまとめてレスします(^o^;)
そうそう国民年金です。
試験日も近いのであせって書いてたら
ミスったみたいです。
レスありがとうございました。
もうすぐですかがんばりましょうね。

[5870]トリプルG さん 100/07/30 Sun 16:27:37 (TO #5864) 下の三つのレスまとめてレスします(^o^;)
こんにちは
この時期皆追い込みなのでなかなかレスが付かないようなので
まとめて手短にレスします・・・私も受験生なので(ToT)

島左近さん国民健康保険の第三号ではなく
国民年金の第三号だったのですよね?
その場合でしたら手続きは、配偶者である旦那様?が今まで通りお勤めを
続けている限りは健保・国民年金両方とも今までどうりで大丈夫です。
御本人の収入金額に付いても従前のラインで考えてください。
このケースで過料の心配等はないと思いますが、八月になると
七月分の保険料もあわせて請求されますよ。

ぶちわんた さん、国保の手続きには、離職票とか退職証明とか
を持っていってください・・・、又手続き期限を過ぎている場合などは
従前の健康保険証の喪失日のわかる書類のコピーを求められる場合もあります。
それから、国民年金は、20歳以上60歳未満の加入は原則絶対です。

収入が退職によって減る場合でも、免除は前年度の収入などを源泉徴収票や
課税証明で確認されますので、来年以降ほとんど収入が無いとか言う状況に
無い場合などでないと厳しいと思います

うきーさん、社労士はどちらも労働争議には介入できません。

以上



[5869]うきー さん 100/07/30 Sun 14:36:56 社労士法について
争議行為に不介入なのは開業社労牛ですか、
それとも勤務社労士なのかどっちか教えていただきたいのですが
どの参考書でもはっきりと書いてないようですので


[5868]うきー さん 100/07/30 Sun 14:34:39 社労士法について
争議行為に不介入なのは開業社労牛ですか、
それとも勤務社労士なのかどっちか教えていただきたいのですが
どの参考書でもはっきりと書いてないようですので


[5867]


[5866]


[5865]ぶちわんた さん(orion48@maple.ocn.ne.jp) 100/07/29 Sat 14:24:58 教えてください。
社労士ではなくても良いのでしょうか???
もしダメでしたらごめんなさい。
教えていただきたいのですが
主人が会社をやめたので 社会保険から国民健康保険に加入するのには
市役所にいく時に必要な書類や用意するものとかありますか???
会社辞めたのが7月の10日ですが辞めてから今日迄日があいてますので
なにか罰金とかとられますか???
国民年金には絶対に加入しないとダメですか??
まるっきり分からずおはずかしいのですが宜しくお願いします。

[5864]島左近 さん 100/07/29 Sat 14:04:38 雇用保険の基本手当受給と3号被保険者
今まで健康保険は配偶者の被扶養者に入り
国民健康保険は第3号被保険者であった者が
雇用保険の求職者給付としての基本手当を
受給することになった場合、このものは
その時から国民健康保険の被保険者及び
国民年金の第1号被保険者とならなければ
ならないのでしょうか?
それとも基本手当の額が年間130万円以下であると
見込まれる場合はこのままでいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

[5863]ガンバルマン さん 100/07/28 Fri 17:25:00 傷病手当金の件
レスありがとうございました。


[5862]さすけ さん 100/07/27 Thu 23:28:53 (TO #5842) RE:記述式注意点
レスありがとうございました。
やはり具体的な官庁名をいれたほうが
いいみたいですね。


[5861]ぽんぽこ さん 100/07/27 Thu 11:15:04 (TO #5857) 育児休業と産前・産後休業
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこです。

産前・産後休業と育児休業の前後関係を言えば、確かに産前産後休業に引続いて育
児休業をとるのが普通ですよね。
ただ、育児休業は産後1年間ありますから、その間に「次の子」を妊娠し、産前休
業に入ることがあります。ご質問のケースは、この場合です。
つまり、「上の子が1歳になる前に、下の子の産前休業が始まった」という訳で
す。

この場合、上の子の育児休業は終了します(育児・介護休業法育休法9条2項3
号)。←このケースで、下の子が流産等により産前・産後休業が終了したときに、
上の子がまだ1歳になっていなければ、再び育児休業の申出ができるという特例が
あります。

言われてみれば「な〜んだ」と言うようなケースでしょ?

[5860]ぽんぽこ さん 100/07/27 Thu 10:54:24 (TO #5859) あなたは誰?
さっき掲示板を覗いてみたら、昨夜はレスした憶えがないのに私のHNが目に入っ
て吃驚しました。

という訳で、#5859の「ぽんぽこ」は私ではありません。(一昨晩2重書込み
してしまったのは私です。)
どなたかが偶然同じHNを使ってらっしゃるのなら、変えていただけないでしょう
か?(私に「先取特権がある」ということで…(^_^;)

[5859]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 21:51:31 (TO #5856) No Title
一度待機期間を完了すればその後出勤しても同一の
傷病による休業ならば待機期間なしで傷病手当金は
支給されます。

[5858]カー介 さん 100/07/26 Wed 21:43:48 (TO #5851) ありがうございました。
ぽんぽこさん、ありがとうございました。

[5857]サラミ さん 100/07/26 Wed 21:41:42 基本的なことですみませんが教えてください
健康保険で法52条2項を根拠にして、育児休業中であっても、要件に該当すれば出産
手当金は支給されるということですが、この場合がイメージ的に解らないのです
が。普通、出産手当金をもらった後に育児休業をとるような気がするので2つが重な
るのが、よく解りません、基本的なことですみませんが宜しくお願いします。

[5856]ガンバルマン さん 100/07/26 Wed 18:18:07 傷病手当金について
こんにちは。
傷病手当金についてどなたかご教示ください。
待期期間終了後、10日間会社を休み、一日出勤した後、更に3日間
休んだ場合、出勤後の3日間にも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
宜しくお願いします。

[5855]マー太郎 さん 100/07/26 Wed 16:31:48 「移籍出向」について
労災法の特別加入者に係る疑問です。
52.3.30労働省発労徴21.基発192において、海外派遣者の特別加入は、その形態
は転勤、在籍出向、移籍出向等を問わず、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従
事していればよしとされています。
私は「移籍出向」っていうのは、従来の事業主との雇用関係を終了して新たな事業
主との雇用関係を結ぶことであると理解していたので、上記がどうも引っかかって
います。雇用関係を終了したのに、どうして従来の事業主が保険料を払うんだろ
う・・・?
たぶん「移籍出向」の定義を、私が間違えて理解しているのだと思うのですが、ど
なたか「移籍出向」の正しい定義を教えてください。お願いします。

[5854]小樽の田舎者 さん 100/07/26 Wed 10:33:43 ぽんぽこさんへ
 ぽんぽこさん、こんにちは
小樽の田舎者です。いつも貴方のレスを見て、感心しております。
本当に勉強家ですね。私も、受験生時代、このような場があれば、色々な方に質問
等ができたのになあ、と思います。私は全く独学で3年かけて資格を取りました。
周りには、受験に関しては1人も仲間がいない状態でした。ぽんぽこさんのような
方は、このような境遇の者達の励みになると思います。私も、役不足ですが、受験
生の方たちの為に何かをしたいとおもいます。よろしくお願いします。 

[5853]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 00:42:14 何度もすみません
どうも夜中にレスするとサーバーとの相性が悪いようで、よく二重書き込みになっ
てしまいます。申し訳ありません。

[5851]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 00:38:09 (TO #5848) 任意包括加入の資格の確認
かー介さん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

健康保険の任意包括加入・厚生年金の任意適用は、どちらも「適用事業所以外の事
業所を適用事業所にする」という手続ですね。事業主が申請(健康保険は厚生大臣
に、厚生年金は社会保険庁長官に)し、認可を受けると、晴れて適用事業所になる
訳です。
それじゃあ、そのときに誰が被保険者になるかと言うと、その事業所に誰が使用さ
れているかは保険者側ではわかりません。ですから事業主に届出をさせて、保険者
が確認する必要があります。

一方、任意包括脱退・任意適用取消の場合、その事業所で被保険者になっていた者
は当然に資格を喪失しますが、それが誰かは保険者側でわかっています。ですから
格別の確認は必要ないんです。

[5851]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 00:37:31 (TO #5848) 任意包括加入の資格の確認
かー介さん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

健康保険の任意包括加入・厚生年金の任意適用は、どちらも「適用事業所以外の事
業所を適用事業所にする」という手続ですね。事業主が申請(健康保険は厚生大臣
に、厚生年金は社会保険庁長官に)し、認可を受けると、晴れて適用事業所になる
訳です。
それじゃあ、そのときに誰が被保険者になるかと言うと、その事業所に誰が使用さ
れているかは保険者側ではわかりません。ですから事業主に届出をさせて、保険者
が確認する必要があります。

一方、任意包括脱退・任意適用取消の場合、その事業所で被保険者になっていた者
は当然に資格を喪失しますが、それが誰かは保険者側でわかっています。ですから
格別の確認は必要ないんです。

[5850]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 00:11:19 (TO #5847) 科目別の合格基準点(再レス)
初学者kazuさん、小樽の田舎者さん、こんばんは。ぽんぽこです。

科目別の合格基準点について、私が受験生だったときに「複合科目はそれぞれで最
低1つは正解しないとダメだ」と言われてましたので、昨夜そのようにレスしたん
ですけど、小樽の田舎者さんのレスを読んで、改めて当時お世話になった先生に確
認してみました。

その結果、平成9年度については、確かに安衛法が0点でも合格している人がいる
そうです。
ただ、それが毎年のことなのか、難しい年の特例なのかは断言できないようです。
特に一般常識は、片方全滅の場合、もう片方だけで4問とるのはかなり大変なの
で、あまりデータがないそうです。(片方が5問中4問も合う人は、もう片方も1
問は合っているものなので。)

となると、私の感想としては、やはりセット判定を期待せず、各法で最低1問はと
るような勉強をすべきではないかと思います。仮にこれまではセット判定をしてい
たとしても、それがそのまま今年も適用されるとは限りませんし、去年みたいに合
格点が上がると、安衛法や徴収法が全滅ではとてもクリアできないでしょうから。

あと1か月ありますから、どの科目も捨てずに、勉強を続けてください。

[5849]ぽんぽこ さん 100/07/26 Wed 00:10:23 (TO #5847) 科目別の合格基準点(再レス)
初学者kazuさん、小樽の田舎者さん、こんばんは。ぽんぽこです。

科目別の合格基準点について、私が受験生だったときに「複合科目はそれぞれで最
低1つは正解しないとダメだ」と言われてましたので、昨夜そのようにレスしたん
ですけど、小樽の田舎者さんのレスを読んで、改めて当時お世話になった先生に確
認してみました。

その結果、平成9年度については、確かに安衛法が0点でも合格している人がいる
そうです。
ただ、それが毎年のことなのか、難しい年の特例なのかは断言できないようです。
特に一般常識は、片方全滅の場合、もう片方だけで4問とるのはかなり大変なの
で、あまりデータがないそうです。(片方が5問中4問も合う人は、もう片方も1
問は合っているものなので。)

となると、私の感想としては、やはりセット判定を期待せず、各法で最低1問はと
るような勉強をすべきではないかと思います。仮にこれまではセット判定をしてい
たとしても、それがそのまま今年も適用されるとは限りませんし、去年みたいに合
格点が上がると、安衛法や徴収法が全滅ではとてもクリアできないでしょうから。

あと1か月ありますから、どの科目も捨てずに、勉強を続けてください。

[5848]かー介 さん 100/07/25 Tue 23:08:41 健康保険の被保険者資格の得喪の確認
任意継続被保険者の資格取得及び喪失と任意包括被保険者の任意包括脱退による喪
失については、確認は行わない。
とあり、これは法律上当然に資格取得、喪失するわけではないから。申請認可とい
う手続きが入っている場合確認は不要。
それでは、任意包括加入は、申請認可という手続きをとっているのになぜ、上記と
違い確認が行われるのでしょうか。違いを教えてください。

[5847]初学者kazu さん 100/07/25 Tue 20:44:30 ご返答、ありがとうございます
ぽんぽこさん、小樽の田舎者さん、レスありがとうございます。
とても参考になりました。
合格基準点については意見の分かれるところかもしれませんね。
まあ、あと1ヶ月あるわけですから、ぎりぎりの合格なんか考えないで、もう少し頑
張ってみます。
また何か情報が入ったら教えてください。

[5846]小樽の田舎者 さん 100/07/25 Tue 11:50:18 初学者Kazuさんへ
 
 ぽんぽこさんのおっしゃっていること本当にそうなんですか?
平成11年度は確かに安衛法は易しく、ほとんどの人は2点は取れたでしょうが、
10年度は逆に難しく、全滅の方も多かったのではないでしょうか。また、9年度
に至っては、労基・安衛の足切り点は、3点で、この点で合格している方たち全て
が安衛法で、得点しているとは考えにくいのですが・・・・・・・ 以上の観点か
ら、労基・安衛セットで判定しているので、極端な話安衛法で、0点でも足切り点
をクリアしていれば、不合格にはならないのではないかと思います。  

[5845]ぽんぽこ さん 100/07/24 Mon 23:01:47 (TO #5843) 科目別の合格基準点
初学者kazuさん、こんばんは。ぽんぽこです。

合格基準については発表がないので、各受験指導校の推測によるしかないんですけ
ど、「労基・安衛」「労災・徴収」「雇用・徴収」「労一・社一」の複合科目は、
トータルで4問合っていても、どちらかが全滅だとダメだと言われてます。ですか
ら、ご質問にあったように、労基が7問で安衛が0問だと「アウト」ということで
すね。
「労一・社一」の諸法令と統計は、区別がないと思います。ですから、諸法令が全
部合えば、統計が全滅しても、「労一」「社一」それぞれが1問は合って、トータ
ルで4問以上になるでしょうから、「セーフ」です。
ただ、徴収法は、「労災・徴収」「雇用・徴収」それぞれで1問づつ合わないとい
けないのか、どちらかで1問合っていればいいのか、よくわかりません。(ぴっぴ
先生、ご存知ですか?)

[5844]ぽんぽこ さん 100/07/24 Mon 22:47:46 (TO #5838) 繰上請求の宛先
松坂大好きさん、こんばんは。ぽんぽこです。

「能がなさすぎる」と言われても困ってしまうんですけど、老齢基礎年金の繰上請
求・繰下げの申出も、老齢厚生年金の繰下げの申出も、すべて宛先は「社会保険庁
長官」です。
新法の(保険)給付で裁定の権限が委任されているのは、厚生年金の脱退手当金
(これも厳密に言えば旧法の生き残り)だけです。現在は(保険)給付の裁定は、
全て業務センターにあるコンピュータで処理してますので、地方レベルに委任はで
きないでしょう。
まぁ、裁定請求書の提出の際に、管轄の社会保険事務所長等(実際にはここでコン
ピュータに入力します。)を経由することになってます(基礎年金のみが発生する
ものについては、さらにその前に市町村長を経由します)ので、それでいいことに
しといてください。

国民年金保険料の申請免除の決定・追納の承認については、社会保険事務所長等に
権限が委任されています。このうち、申請免除の申請については市町村長を経由し
ますが、追納の申請は経由しません(法定免除の届出もです)。
この辺の区分はけっこう細かくて、面倒だと思うんですけど…

[5843]初学者kazu さん 100/07/24 Mon 18:19:13 合格ラインってどのくらいですか?
“何をいまさら”というかんじの質問で大変恐縮なのですが、よくわからないの
で、どなたか教えてください。
昨日TAC模試を自宅受験しました。
(本当は6月中にやる予定だったのですが、仕事の都合で延び延びになってしまい、
昨日初めてチャレンジしました)
採点してみると、記述33問正解、択一式49問正解という比較的好成績だったのです
が、ここで質問があります。
択一式の科目ごとの足切点は4点(4点以上取ればよい)と聞いていますが、たとえ
ば「労基法及び安衛法」で10問出題されるわけですが、ここで労基法は7問全部正
解、安衛法は3問全滅となった場合、「労基法及び安衛法」という科目で4点以上獲
得したからセーフ、という考え方でよいのでしょうか?同様に「労務管理・労働社
会一般」のうち、法規系だけで4点とって、労務管理・労働統計系が全滅の場合も、
4点獲得したからセーフ、という考え方でよいのでしょうか?
どなたか教えてください。

[5842]ぴっぴ さん 100/07/24 Mon 13:01:27 (TO #5839) 記述式注意点
さすけ さん こんにちは
ぴっぴです

まず行政官庁と所轄労働基準監督署長について
平成2年の本試験に次のような出題がありましたのでヒントにしてください。
   「常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,
     所轄[       ]に届け出なければならない。」

答は「労働基準監督署長」です。条文でこの部分を見てみましょう(法第89条)。
条文では,「行政官庁に届け出なければならない。」になっています。しかし
前述の問題で「行政官庁」と入れたら誤りです。「所轄行政官庁」なんて言葉
はありませんからね。つまりこのような事例では,必ずどちらかが入るべきか
ヒントがある筈なのです。採点する方も答が2つあったらめんどくさいですも
のね。

それから6箇月と6月
おおざっぱにいうと「6箇月」という場合は,一定の期間をあらわし,「6月」
よいうときは月数をあらわします。(もちろん暦月をあらわす場合もありま
す)。一応の使い分けはあるようですが,実際にどの程度使い分けが行われて
いるのかは,わかりません。採点基準が明らかにされていないので,断定的な
ことはいえないのですが,少なくとも過去の追跡調査では,受験レベルではそ
れほど気にすることはないというのが大方の受験校の意見のようですし,私も
そう考えています。ただ「国民年金法」と「厚生年金保険法」は「6月」で統
一しているようですね。その他は法律によって,まぜこぜで使用されています
し,本試験問題の択一式でも健康保険法の問題で「6ヶ月」と使ってあったり
します。ただし「ヶ」は嘘字なので,記述式のときは使わない方が無難だとは
思いますが..

その他記述式の注意点は,IDE社労士塾のHPに「記述式注意点」というコ
ーナーがありますからご参考下さい。

    http//:www.ide-sr.com 

[5841]北さん さん 100/07/24 Mon 13:01:00 熱い季節がやってきた
昨年の試験に運良く合格、今年1月に勤務社労士登録をし現在に至っています。
熱い季節がやってきましたね。1年経つの早いなあという感じです。

昨年の今ごろは、私も試験のことで頭がいっぱいでした。お金も時間もいっぱいつ
ぎ込みましたし、犠牲にしたものも多かったように思います。
それだけに合格の喜びはひとしおでした。皆さんも、あと1ヶ月最後まであきらめ
ずに何としても、目標を達成して下さい。
私の拙いHPでも、昨年の経験から試験直前の心構え等を紹介しておりますので、
よろしければご欄ください。
http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/

昨年は、私も関口先生の掲示板をフル活用させていただきました。
今後も先生のご活躍をお祈りしております・・・。


[5840]ハモソ さん 100/07/24 Mon 08:28:06 (TO #5837) 納得です
ぽんぽこさん、いつもありがとうございます。
納得しました。
本当に助かってます。今年はぜひ合格して、ぽんぽこさんに報告したいです。


[5839]さすけ さん 100/07/24 Mon 00:08:20 記述式
労基法の解雇制限の特例として
天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能な場合は
(   )の認定をうけて解雇できる。
この場合(  )には行政官庁と労働基準監督署長のどちらをいれれば
よろしいのでしょうか?
また期間の表記で6月と6箇月では使う場合のルールみたいなものが
あるのでしょうか?
大変基本的な質問で恐縮なのですがよろしくお願いします。

[5838]松坂大好き さん 100/07/23 Sun 22:01:50 法の改正のことで伺いたいのですが
来年に向けがんばっておる者ですが
厚生年金法・国民年金法に関してなのですが
繰り上げ繰り下げの請求はいったい誰にすればよいのでしょうか
どうやら社会保険事務所長等ではなさそうですし
かといって社会保険庁長官では能がなさすぎるし
そしてこれと同じ理由で国民年金の保険料の追納ですがこれは誰に請求して誰の承
認を受けるのでしょうか教えてください

[5837]ぽんぽこ さん 100/07/23 Sun 08:54:13 (TO #5836) いわゆる「労使協定」
ハモソさん、おはようございます。ぽんぽこです。
直前になると、かえって今まで気にならなかった細かいところが気になったりする
もんですよね。
気にしすぎはよくありませんけど、特に記述式はその細かいチェックが試験で生き
てくることもありますからね。

さて、ご質問の「労使協定」ですが、これは一言で言って「前後の文脈のつながり
がどうなっているか」によるんじゃないでしょうか。

労働基準法では、許容される特例の適用条件として、いわゆる「労使協定」の締結
あるいは届出が義務付けられているものがありますが、実はこの「労使協定」とい
う名称は、法令上の用語ではなく、あくまで「通称」に過ぎません。
労基法では、すべて「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があると
きはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半
数を代表する者との書面による協定」という正式名称で出てきます(それこそ「何
回でも」)。
これがあんまり長すぎるので、私たちは(労働省の役人も含めて)普段簡単に「労
使協定」と言っている訳です。(だったらちゃんと略称を登録しといてくれたらい
いのに…)

ですから、この正式名称の一部分が、例えば「…過半数を代表する者との[A]
…」というような形で抜かれたのなら、当然「書面による協定」と入れますが、全
体が抜かれて、例えば「使用者は、[A]又は就業規則…」というような形になっ
ていれば、「労使協定」と入れるしかないと思います(あの小さい解答欄に正式名
称を入れるのは無理でしょう)。まぁ、こういう形で出題される可能性は低いとは
思いますけど。

ただ、「書面による労使協定」という言い方は?です。普通には「過半数労組又は
過半数代表との書面による協定」のことを「労使協定」と言っているので、「労使
協定」と言えば「書面による」に決まっているからです。
おそらく秋保先生は「書面によらなければならない」という点を強調したくてその
ように書かれたんでしょうけど、実際の記述式でそのように解答するケースはまづ
ないと思います。

それから、法36条による時間外・休日労働に関する関する労使協定(いわゆる「サ
ブロク協定」)は、「労働時間の延長の限度に関する基準」という告示で「時間外
労働協定」と呼ばれてますので、参考程度に押さえといてください。

[5836]ハモソ さん 100/07/23 Sun 06:08:31 混乱してます。教えてください。
直前期として、受験2回目として、この質問は少々恥ずかしいのですが、どなたか
お教えください。(ひょっとして過去に同じことについてお答えいただいているか
もしれませんが・・・)
労働基準法の条文で、たとえば32条の5「1週間単位の変形労働時間制」など
で、「書面による協定」という言葉がありますよね。当然本試験でここが穴埋めな
らばそのように記述するつもりでしたが、基本書や問題集によって記載がまちまち
なのです。たとえば、LECの記述式整理カードでは、「労使協定」と記載されて
いるし、秋保先生のキーワード1500では「書面による労使協定」と記載されて
います。また、TACの合格のツボでは「書面による協定」です。あくまで条文を
正とするなら、TACが正しいと思うのですが、別にどのような表現でも良いので
しょうか。
しかし、昨年の本試験での「全額払」に代表されるように、細かいとこまで要求さ
れるなら怖いなーと思ってます。
一体全体、どう解釈すればよいのでしょうか。(私はあくまで条文どおり「書面に
よる協定」が無難と思うのですが、大手のLECや秋保先生の著書が間違っている
ともどうしても思えません。)
どなたかお教えください。

[5835]社労士の卵 さん 100/07/22 Sat 10:37:34 (TO #5834) 寡婦年金について
ぴっぴさん、解答ありがとうございました。
詳しい解説でとてもわかり易かったです。
今後とも宜しくおねがいします。

[5834]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/21 Fri 22:35:39 (TO #5825) 寡婦年金について
社労士の卵さん こんにちは
ぴっぴです

寡婦年金は特殊な年金であり
他の年金給付との併給の対象になることは,ありません

例えば,寡婦年金と遺族厚生年金との関係で考えてみると
寡婦年金はもともと国年独自の給付であり,第1号被保険者の死亡が前提とな
っています。しかも有期年金です。遺族厚生年金とはかなり性格が異なります
ね。性格が異なる年金は併給されない,と原則を押えておいてください。

なお昭和29年5月前の旧旧法による寡婦年金については,老齢基礎年金と併給
されるという規定はあります(法附則(60)第78条ほか)。ただしこいつは、
名前は一緒ですが国年の寡婦年金とは別物です。

..ちょっと受験から逸脱してしまった,ききながしておいてください


[5833]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/21 Fri 22:32:23 (TO #5818) 事務組合について
たて さん
大変お待たせしてしまいました
ぴっぴです

保険給付の請求は,事務組合が事業主の委託を受けて,直接処理することは,
できませんが,事務組合が虚偽の届け出をしたり,虚偽の報告や証明をするこ
とにより,不正受給の片棒を担ぐ可能性はあります。その場合は,労働保険事
務組合は,労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の3第2
項の規定による「事業主」とみなして責任をとってもらいましょう,というこ
とです。あたりまえですよね。ただ不正受給があったら何でもかんでも事務組
合が責任を負わされるという趣旨ではありません。法第35条第4項をもう一度
確認してみましょう。

トリプルGさん,こんにちは
質問がたまってきて,悪いな〜と思っていたところ,久々のご登場でしたね
でも大切な時期ですから,無理をなさらない程度で
回答も慣れないと結構時間がかかるものですから..

それから模擬試験の結果についてですが、模擬試験の点数プラス1ダース
くらいが本試験の相場のようですから、せいぜい苦手箇所の最終確認程度の
気楽な気持ちで復習をされたらよいと思います


[5832]若 さん 100/07/21 Fri 21:46:22 トリプルGさんありがとうございます。
トリプルGさん 早速教えていただきありがとうございます。
支給停止基準額とは、在老の支給停止額のことなんですね。
あの計算式は何とか自分なりに変形をして頭の中に入れました。
今年の受験は4回目 何とか結果を出すつもりでいます。
いろんな模試受験してみるもんですね。4年目でも知らない言葉が出てくる。
ほんとにありがとうございました。

[5831]トリプルG さん 100/07/21 Fri 14:26:20 (TO #5830) すぐ下のレスについてちょっと訂正

すみません、下の私のレスで
>これが一般的な支給停止額で

という所は、「これが一般的な支給停止基準額で」という
文章に置き換えて読んでくださいね。

朝方だったので、ぼーっとタイプ漏れしてしまいましたすみません。

[5830]トリプルG さん 100/07/21 Fri 05:30:57 (TO #5829) 支給停止基準額について
おはようございます若 さん トリプルGです。

支給停止基準額の件ですが、在職老齢年金の所で出てきているはずです。
お手持ちのテキストで確認してみてください。

簡単に言いますと、老齢厚生年金の受給権者が再就職したりして、厚生年金の
被保険者資格を取得した時に、基本的に一律20%が支給停止になるという
事です。これが一般的な支給停止額で、その他に四通り、その支給停止になった
分を本来の年金額から控除した後の年金を12で割り基本月額を出した後、その基
本月額の金額と再就職後の標準報酬月額を比較して、算出するのが個別の支給停止
基準額です。
ここは、受験生の方々(私も含めてですが)みんなが結構悩まされる所
です。

この機会に4とおりのパターンも、もう一度一通り目を通してみてくださいね


PS.最近は、色んな模試に挑戦して、その間違いの突き合わせやら何やらで
こちらの方はご無沙汰してしまっていました。

[5829]若 さん 100/07/20 Thu 19:52:07 支給停止基準額
おたずねです。
先月のTACの模擬試験の厚生年金保険法で「支給停止基準額」という単語が出て
います。はじめてみる言葉なんで何のことを言っているのか理解できません。ご存
知の方お教え願います。
問題は
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金基金の加入員であった期間を有する
被保険者である場合における支給停止基準額は、厚生年金基金に加入していた期間
を加入していなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づき、計算する。
と、いう問題です。
一応答えは(○)です。
どなたかお教えお願いいたします。

[5828]ぴっぴ さん 100/07/18 Tue 23:16:00 (TO #5822) 短期雇用特例被保険者が公共職業訓練等を受ける場合
こんばんは
きょうこさん

ご質問の
「うんぬんかんぬん」とは、お考えのとおり「基本手当が支給される」ということ
ですよ。さらに「技能修得手当、寄宿手当」も支給されます。要件は公共職業安定
所長の指示により「50日以上2年以内」の公共職業訓練等を受けること。支給期間
は訓練を受け終わる日までの間です。

またこの間の失業の認定は、月1回証明認定により行われます。訓練延長給付のよ
うなものだと、お考え下さい

ただしこれらの求職者給付は、離職理由に基づく給付制限を受けている間のものに
ついては、支給されない(給付制限が解除されない)のでご注意下さい。

[5827]ぴっぴ さん 100/07/18 Tue 22:59:06 (TO #5821) 老人保健法の改正の続き
こんばんはぴっぴです
いよいよ追い込みですね
私も追い込みで忙しいですが、こうまで忙しいと逆に開き直っちゃって
ついつい回答してしまいました
でも最近は、再び昼間に時間が作れないので
レスポンスは若干遅くなっておりますが..
それからこの時期なのであまりに受験からかけ離れる話題は、
減らしたいと思います(←できればの話ですが..ホントは好きなんだけど)

さて
よひょうさん
お約束どおり,老人保健法の施行規則の改正の続きです。
3月23日付で次のようなおもしろくもなんともない条文が追加されています。

第1条の2
「法第25条の2の厚生省令で定める場合は,第3条第1項,第4条第1項,第6
条,第7条,第8条第1項,第8条の2第1項及び第2項,第9条,第10条,第11
条並びに第12条の規定に該当する場合とする。」

条文番号はいずれも施行規則のものです。お手元の法令集で確認してみてくだ
さい。なお70歳到達の届出(第2条)は,法第25条の2で明記されていますの
で,この条文には登場しません。もし届出期間に改正があったとすれば,この
ときに改正されているはずですなんですけどね。

でもなんかどっかの模試に出たり、追録に載ったりしてるらしいですが、
どうなんでしょう

ぽんぽこさんお久しぶり〜お元気ですか
何かこの件でご存じのことありませんか??
(そのうち「あちら」にもおじゃましますよ。)


[5826]M.K. さん 100/07/18 Tue 15:19:34 (TO #5824) 社労士開業について
小樽の田舎者さん、こんにちは。はじめまして。M.K.と申します。

社労士を開業したいとのことですが、この掲示板は受験者向けですので、同じ
関口先生のHP(トップページにボタンがあります)有資格者掲示板の方で
相談されては如何ですか?

[5825]社労士の卵 さん 100/07/18 Tue 13:49:57 寡婦年金と遺族厚生年金について
5798のアクアさんの質問の中で

国民年金法第20条に「寡婦年金は国民年金や厚生年金保険や共済組合等の
他の年金給付と併給されることはない。」とあります。

と書かれているのですが、寡婦年金と遺族厚生年金は併給されることは
ないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

[5824]小樽の田舎者 さん 100/07/18 Tue 11:50:26 社労士を開業したい
 平成11年度に合格した49歳の地方公務員です。今、真剣に開業を考えていま
す。他人は、「 公務員のような安定した生活を捨てるのは、馬鹿だ 」なんてい
いますが、折角取得したこの資格を、精一杯生かしたいのです。良いアドバイスが
あれば、お願いします。

[5823]ぽんぽこ さん 100/07/18 Tue 09:39:50 (TO #5820) 健康保険の任意継続被保険者が国民健康保険の退職被保険者になった場合
よひょうさん、みなさん、おはようございます。ぽんぽこです。
このところ、ぴっぴ先生が迅速かつ適切な解答をしてくださっているので、すっか
りROMになってました。
(ぴっぴ先生、以前「職場でレスができない」と嘆いてらしたのを読んだ気がする
んですけど、お仕事は大丈夫ですか?)

さて、ご質問の任意継続被保険者が国民健康保険の退職被保険者になった場合です
けど、よひょうさんが理解してらっしゃる通りでいいと思います。
ですから、確かに資格が1日ダブリますね。

実は、こういうことは制度間ではよくあります。制度内では「取得優先」の原則か
ら、喪失日を「その日」にするんですけど。
例えば、健康保険の被保険者が船員保険の被保険者となったときは資格を喪失しま
すが、喪失日は、任意継続被保険者は「その日」(健保法21条)、強制被保険者は
「翌日」(同18条)です。
国民健康保険でも、健康保険等の被保険者等になったときは資格を喪失しますが、
喪失日は、やはり「翌日」(国保法8条)です。

実務では、弾力的に運用していると思うんですけど、試験は条文通り憶えなくちゃ
しょうがないですからね。
イメージとしては、「制度内で強制→強制のときと、任意→強制のときは、取得優
先で当日喪失」「制度間で強制→強制のときは、原則通り翌日喪失」といったとこ
ろでしょうか。
ただし、これは医療保険の話であって、年金の場合は期間通算の関係から、制度間
であっても取得を優先します。

[5822]きょうこ さん(imamu@mx4.ttcn.ne.jp) 100/07/17 Mon 23:26:33 短期雇用特例被保険者について教えてください
法41条に特例受給資格者が安定所長の指示した職業訓練を受ける事となった場合
特例一時金にかえて基本手当を受給する事になった場合うんぬんかんぬんとありま
すがこれは、基本手当が支給されると言う事なのでしょうか?もし、そうなった場
合支給される期間はどうなるのでしょうか?とんちんかんな質問で申し訳ありませ
ん

[5821]ぴっぴ さん 100/07/17 Mon 23:13:45 (TO #5819) 70歳到達時の届出
こんばんはよひょうさん
ぴっぴです
今年の夏は暑そうですね
みなさんも体調第一でいきましょう

ご質問の老人保健法施行規則第2条は、改正されていません
ただし本則の方に次のような条文が追加されています

法第25条の2
「加入者は、前条第1項第1号に該当するに至ったとき(70歳に達したとき)その
他厚生省令で定める場合に該当するときは、厚生省令で定めるところにより、速や
かに、市町村長にその旨を届け出なければならない。」

老人保健法における市町村長の事務が地方自治法による第1号法定受託事務とされ
たことから新たに設けられた規定です。趣旨はそのとおり「さっさと届けなさい」
ということですが、具体的には、厚生省令の定めによることとなります。で具体的
に厚生省令(=施行規則)をみると「70歳に達したときは、14日以内に..」とあ
りますから、14日以内でいいんです。14日でも十分速やかでしょう?

ただ、この「厚生省令で定める」とは、具体的に何条と何条と何条のことである、
という規定が新設されるというマイナーな改正が3月頃ありましたが、確か日数は
「14日以内」のままでしたよ。何条と何条とだったかな、また調べておきます..


[5820]よひょう さん 100/07/17 Mon 22:38:38 健康保険任意継続被保険者の資格喪失日について
たびたびすみません。
別件です。

健康保険の任意継続被保険者の資格喪失事由の中に
退職被保険者になる場合がありますが、条文では
「国民年金の退職被保険者となるときは、その翌日に喪失」
「60歳に達した時に資格を取得して2年を経過しているものが60歳に達したときは、其の翌日に喪失
」
ですよね?
「退職被保険者となるとき」とは具体的には、
退職被保険者の資格を取得した日と考えるのでしょうか?
そうすると、資格が重複してしまいませんか?
どうにもしっくりこないので、具体事例を教えていただけると助かります。

[5819]よひょう さん 100/07/17 Mon 22:14:51 老人保健法で
こんばんは、みなさん。
また皆様のお知恵をお借りしたくやってまいりました。
これまたどうでもいいことかもしれませんが・・・

老人保健法において
以下の条文については、4月1日改正されたと言うことですが
法令集では、施行規則までの改定は出ていなかったので、確認したいと思っています。
その他に老人保健法で、目立った改正とかはあったのでしょうか?

(七十歳到達の届出)  
第二条 加入者(法第六条第三項に規定する加入者をいう。第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)は、
七十歳に達
したときは、十四日以内に、(⇒すみやかに、に改正)その旨を居住地の市町村長に届け出なければなら
ない。ただし
、当該市町村長による障害認定を受けている者にあつてはこの限りでない。  

[5818]たて さん 100/07/16 Sun 16:15:26 徴収法33,33条について
 徴収法33条1項では、保険給付に関する請求書等の事務手続きは、事務組合に
委託できない、とあるのに、徴収法35条に、不正受給に係る事務組合の責任に
ついて規定しているのは何故ですか?
よろしくお願いします.

[5817]みい さん 100/07/16 Sun 13:44:53 (TO #5807) 2つ目の質問について
こんにちは。みいです。
はれるやさんの2つ目の質問ですが。
「確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間」とは、
例えば、自分が、雇用保険に入っているかわからなくて、
所轄の職安に確認したら、入っていなかった場合があります。
自分は、5年勤めてて、算定基礎期間が5年あると思っていても、
雇用保険の保険料の時効は2年なので、2年以上前の保険料の
徴収はできません。
ですから、職安も、それ以上前の期間をカウントできないのです。
たとえ事業所の手違いであれ、故意であれ、その人の責任ではないにしても、
保険料の徴収のできない期間を被保険者であるとは認められないので。
ですから、確認のあった日より2年前の期間は、算定対象期間などには、
反映できないのです。
おわかりいただけたでしょうか。

[5816]ぴっぴ さん 100/07/16 Sun 01:21:11 (TO #5814) 任意単独被保険の資格喪失の続き
こんばんは
ピー子 さん 

法第14条をよんでいただけたでしょうか?
結論をいいます。法第10条第1項の規定による被保険者は、「使用されている事業
所が適用事業所となった場合」でも「そもそも」資格を喪失しません。「申出」、
「確認」とは関係ありません。

さて
法第9条でいう被保険者(適用事業所に使用される65際未満の者は、厚生年金の被
保険者とする)。法第10条でいう被保険者(適用事業所以外の事業所に使用される
65歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となる
ことができる)。たまたま私たちは学習の都合上前者を「当然被保険者」、後者を
「任意単被保険者」と呼んでいますが、どちらも単なる「厚生年金保険の被保険
者」です(この回答のための極論ですが)。「小選挙区」で当選しても「比例区」
で当選してもどちらも「衆議院議員」でしょう? 

そこで
被保険者となるための経緯、又は保険料の納付要件等異なる部分はありますが、
「任意単独被保険者という資格」、「当然独被保険者という資格」という区分は、
この肢をみる場合は無視してください。当然それらの間に資格の得喪関係は生じま
せん。

この過去問の肢は、「確認」だの「申出」という問題が生じ得ない論点にもかかわ
らず、あたかもそういったことが論点になるのでは??と受験生を惑わさせる、
よくできた「いじわる問題」だと思います。

[5815] さん 100/07/16 Sun 01:20:10 No Title


[5814]ピー子 さん 100/07/15 Sat 22:08:57 (TO #5812) ぴっぴさんありがとうございました。
早速、ありがとうございました。
私、勉強不足でこの問がなぜ誤りなのか、もう一つはっきりしません。もう少し教
えてもらいませんか。
適用事業所になったら、任意単独被保険者から当然被保険者に変わった。任意単独
被保険者という資格を失ったわけではない。よって申し出不要。取得当時に確認し
ているので当然被保険者になっても関係ないということか?

[5813]マー太郎 さん 100/07/15 Sat 14:24:41 (TO #5809) 長期要件と短期要件
凸凹に用心さん、ありがとうございました。
> 老齢厚生年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間とを
> 合算した期間が25年以上ある者が死亡したことにより支給される
ということは、老齢基礎年金の受給資格が発生しているので、遺族厚生年金も、遺
族共済年金も、受給権が発生すれば長期要件に該当すると考えていいんですね。


[5812]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/15 Sat 11:51:38 (TO #5810) 任意単独被保険者の資格喪失
はじめまして
ピー子さん

確か平成8年の過去問ですね
でもこの問題、冷静に読んでみると変なこと言ってるのです
だって任意単独被保険者は、れっきとした厚生年金保険の被保険者なんですよ。
そのためわざわざ社会保険庁長官の認可までもらっているのです。
なのに、自分の事業所が適用事業所となったからって、何でやめなければなら
ないのでしょうか。そりゃないよと思いませんか

一般の強制被保険者の資格喪失の時期も任意単独被保険者の資格喪失の時期も
同じですから法第14条でよく確認しておいてくださいね

それから混乱の原因になった「確認」についてですが、この人は認可を受けた
時点で、行政の方はこの人が被保険者であることは知っているので、さらに確
認受ける必要はありません。


[5811]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/15 Sat 11:31:37 (TO #5807) 訓練延長給付について
こんにちはぴっぴです
はれるやさん初めまして
いっぺんに3つ答えるのも大変なので
とりあえずその3について

(イ)訓練等を受講するために待期している期間(90日を限度)、(ロ)訓練等を受
講している期間(2年間)の(イ)、(ロ)いずれの期間にも支払われるのは「基本
手当」ですよ

ただし原則では、「基本手当」は、所定給付日数の支給残日数がゼロになるか、
受給期間を経過すれば支給されなくなりますが、この延長給付を受ける場合は、
(イ)、(ロ)の期間内の失業している日について、「所定給付日数を超えて」、基
本手当が支給されます。また受給期間は、訓練等を受け終わる間での期間,
延長されます。つまりこの期間内に問題となるのは、失業しているかどうかで
あって、訓練がお休みの日に当たるかあるかどうかでは、ありません。
この日は、訓練があったから「基本手当」でこの日は訓練がお休みだったから
「基本手当以外」というのは、実務上も無理があるのではないでしょうか。

さらに訓練終了後、職業に就く見込みがない等、再就職の援助が必要であると
認められる者については、(ロ)さらに30日からその者の支給残日数を差し引い
た日数が延長されます。この場合も延長された日数分、受給期間が延長されま
す。

来年は、個別延長給付(特定の方も)がなくなることが決まっているので、延
長給付は、注目されているのではないでしょうか..

[5810]ピー子 さん 100/07/15 Sat 10:31:32 厚生年金の過去問
今年から勉強初めている者です。問題を問いていると解らないことが多いです。宜
しくお願いします。
任意単独被保険者は使用されている事業所が適用事業所となった場合、資格の喪失
について社会保険庁長官にその旨を申しでなけばならない。
について、適用事業所になれば当然、強制被保険者になる。資格の得喪は不要。で
誤り。となっていますが、よく意味が解りません。
当然被保険者となっても、誰が被保険者となったことを確認する為届け出は必要。
ということと任意適用取り消しによる喪失、任意単独被保険者の認可による喪失は
確認不要。ということを以前このホームページで見ましたが、この問題にからんで
混乱するのですが。・・・。本問は、認可による喪失ではないので、認可を受ける
為には申し出が必要になるのではないかと思うのですが、下手な質問ですみません
が、宜しくお願いします。

[5809]凸凹に用心 さん 100/07/14 Fri 17:44:12 (TO #5808) 短期要件と長期要件
問題の冒頭にある、
> 老齢厚生年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間とを
> 合算した期間が25年以上ある者が死亡したことにより支給される
というのが、長期要件を表しています。

問題の冒頭が「ひっかけ」になってるときって、
うっかりするんですよね。

他の理由(支給要件)で支給されるのなら、短期要件です。
たとえば、被保険者中に死んだとか、被保険者中の初診日から5年以内に
その傷病で死んだとか・・・


[5808]マー太郎 さん 100/07/14 Fri 12:14:24 遺族厚生年金と遺族共済年金
たびたびこの種の問題に引っかかるのですが、解説を読んでもなんとなくしっくり
きません。

問)老齢厚生年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算し
た期間が25年以上ある者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、その受
給権者が当該被保険者または被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各
法による遺族共済年金を受けることが出きるときは、その間、遺族厚生年金は支給
されない。

答)○

法69条により、長期要件の遺族厚生年金と短期要件の遺族共済年金とが受けられる
場合は遺族共済年金が支給され、遺族厚生年金は支給しないことはわかっているの
ですが、この設問のどの文面から、短期要件の遺族共済年金に該当することが判断
できるのでしょうか?双方とも長期要件に該当すれば、答えは変わってきますし、
何度設問を読み返してもわかりません。

むしむしする天気なので、こーいう問題につまづくと頭の中の不快指数も急上昇し
てきます。どなたか、助けてください。おねがいします。

[5807]はれるや さん(leharuya@aol.com) 100/07/14 Fri 08:12:03 雇用保険法に関する質問
はじめまして。はれるやと申します。ネットで知り合った方からこのHPを紹介され
ました。早速ですが、雇用保険のところで3つほどわからないところがあるのです
が。
 その1。賃金日額計算ですが、離職日直前の賃金締切日から6ヶ月間と考えてい
いのでしょうか?たとえば、6月20日が離職日直前の賃金締切日だったとして、
7月10日に離職したとします。賃金支払い基礎日数が7月10日までだと20日あ
りますが、この部分は無視してOK?(私の参考書だと2分の1か月分の計算をし
ているようなのですが)
 その2.被保険者であった期間から除かれる期間で、「被保険者となったことの
確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間」というのが何を言っ
てるのかわかりません。具体例をあげてもらえませんか?
 その3。訓練延長給付の訓練待機期間90日というのがよくわかりません。訓練
開始日まで90日以内の待ちがあれば、その期間は基本手当が支給されるという解
釈でいいのでしょうか?余談ですが、訓練期間中の訓練のない日って基本手当でま
すよね(まさか、1日も休みなく訓練って続けられるわけじゃないですよね?)
 その3の余談は試験には出ないと思いますが、ちょっと気になったので。よろしく
お願いします。

[5806]BECK さん 100/07/14 Fri 02:43:41 (TO #5805) 訂正
すいません、5805の文章の最後の3行を消し忘れてしまいました。
ますます意味のわからない文章になってしまうので、訂正させていただきます。
最後の3行無視してください。申し訳ありません。

[5805]BECK さん 100/07/14 Fri 02:39:03 (TO #5804) 社労士に合う職業?
どうもこんにちは。私は昨年に合格して、今年大学4年生で就職活動をしていた者で
す。就職先は生命保険会社に決まりましたが、りつさんが考えるように生保、アウ
トソーシング会社、人材派遣会社、コンサルティング会社を見て回っていましたが
社労士の知識という観点からするとやはり金融で活かせるのではないかと思いま
す。社会保険・年金というものは生保・銀行の業務においては密接な関係がありま
すし、個人に対するコンサルティングを行っていく上でそうした知識は不可欠だと
思います。
ただそれ以外の業界では、社労士の知識だけでなく資格自体もそれほど必要とされ
ていないのではないかという感じは受けました。このことはあくまで就職活動が終
わった段階の個人的なことなのですが、社労士試験の労働に関する一般常識に出題
されるぐらいの派遣法等の知識では何も役に立ちませんし、深い知識を持っている
とも思われていないのが現実なので、人材派遣会社やその他の業界で資格を活かし
て通用するかどうかは難しいと思います。
まして学生では実務経験もないし、自分がただの頭でっかちに見られているなと思
える会社もありました。社労士を活かそうとするなら、その資格を使いどのような
仕事をしていきたいかというキャリアプランが明確になっていないと通用しないと
思います。まして社労士は一体何をしてくれるのか、企業の人には分からないの
で、自分が具体的にやりたい事を考える必要があると思います。
まあどの会社も人事部では社労士が必要なのかもしれませんが・・・
私はこうしたことを頭では何となく分かっていたのですが、言葉にするのが苦労し
たので就職活動は失敗ばかりでした。しかし何とかほぼ第1希望となりましたが・・

結論を言うと、
・社労士に合う職業(職種)→その職業(職種)のある会社
という考えより、
・自分が社労士の資格を活かしてやりたいこと→そのやりたいことができる職業
(職種)→その職業(職種)のある会社
という考えの方が良いと思います。
社労士の知識全般で言うとやはり金融機関が良いと思います。
ただ、何度も言いますが自分が具体的にやりたい事を
大事にした方が良いと思います。
強引に結論となりますが、社労士そのものが職業なのですから、社労士の資格を
持った人が合う職業と言う観点からすると
自分がやりたいことという所から考えてみるのも良いと思います。

[5804]りつ さん 100/07/14 Fri 01:28:00 No Title
管理人さん、そして皆様、はじめまして。

いきなりですが、質問させて下さい。

私は、今、学生で今年社労士の試験を受けようと
思っています。
合格できれば、就職活動が待っているのですが、社労士の
資格を生かせる職業にはどのようなものがあるのでしょうか?
私が、思いつくのは、事務所ぐらいなんですが・・・・。
私は、公務員や事務所勤めは、今のところ関心がありません。
できれば、民間企業でこの資格を活かしたいと考えています。
生命保険会社やアウトソーシング会社、人材派遣会社では、
社労士の知識はあまり重要ではないのでしょうか??
事業内容と社労士の知識が一致するところに入社できればと
考えています。
何か、社労士に合った職業はないでしょうか?ご存知の方、
どうか教えて下さい。



[5803]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/14 Fri 01:16:38 (TO #5802) 労災の法附則第64条について
ルナさんこんばんは
ぴっぴです

法附則第64条がらみは、
過去ログの#5662、#5665、#5671、#5672で回答しましたので、そちらをご覧下
さるとありがたいのですが..

さて
法附則第64条を事業主の立場で見ると
@被災労働者が年金受給権者の場合、その受けるべき前払一時金の額に達する
間での損害賠償の履行が猶予される(→払わなくてよい、払いたかったら払っ
てもよい)
A被災労働者に労災保険から年金又は前払い一時金が支給されるつど、その支
給額の限度で事業主は免責となる
ということになります。

もちろんこういった猶予や免除の利益を事業主が放棄するのは自由です。しか
し政府は法附則64条第2項第1号から第3号に掲げる保険給付は行います。こ
の部分は、事業主の保険利益を配慮した結果なのでしょう。有責事業主のケー
スでは、そもそも法第12条の4の適用の余地がなく、かつ将来にわたる年金給
付と損害賠償を相殺することが判例で否定されてしまったためこのような規定
になっているのだそうです。

ただし法附則64条第2項第1号から第3号に掲げる保険給付を「超えた部分に
ついて」事業主が損害賠償を行うと、政府は「原則」に戻り、事業主がそれを
超えて賠償した部分については、労働省の定める基準により保険給付を行わな
いことができることとされています(法附則64条第2項)。

そこでご質問についてですが
1については、基本的にはルナさんのお考えのとおりです。もっとも1年を超
える年金の場合、年5分の利子計算が発生するため、「支払われた時点」を特
定するためには、色々とややこしい通達があるのですが..
2については、第2項は「損害賠償を受けることができる場合であって、保険
給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(労災保険によって
填補される損害を填補する損害賠償に限る。)を受けたときは..」とありま
すので、第2項は、「先に損害賠償を受けた場合」が想定されています。
なお「保険給付に相当する価額の限度で」というのは、前述したとおりです。
または過去ログをご参考下さい。

[5802]ルナ さん 100/07/13 Thu 23:42:35 労災の事業主による損害賠償と保険給付との調整について
事業主が有責なとき、損害賠償と保険給付との調整の問題がでてきますが、
ちょっと分かりづらくて悩んでしまいました。
どなたか簡単に説明をお願いします。

1、事業主は、年金給付の受給権が消滅するまでの間、年金給付にかかる前払一時
金の最高限度額を限度として、損害賠償をしないことができる(64条1項)とあ
りますが、これは、例えば、障害補償年金前払一時金を1340万円(給付基礎日
額1万円)、損害賠償を2000万円とすると、損害賠償は1340万円に達する
まで行わなくてもよく、1340万円支払われた時点で、損害賠償の残り660万
円を支払わなければならないということでしょうか。

2、政府は、労働者災害補償保険審議会の議を経て労働大臣が定める基準により、
保険給付に相当する価額の限度で保険給付を行わないことができる(64条2項)
とありますが、保険給付が先に行われた場合なのに、「保険給付に相当する価額の
限度で」というのは、どういう事なのでしょう?

どうぞよろしくお願いします。




[5801]アクア さん 100/07/13 Thu 09:22:32 ぴっぴさん、いつもありがとうございます。
ぴっぴさん 早々に回答を頂きありがとうございます。そして、いつも詳しい内容
に感謝しています。

昨日、TACより模試の結果が送られてきました。皆さんのところにも各学校から
結果が送られてくる頃だと思います。私の場合は、記述に2問しか正解できないと
ころがあり、まだまだ勉強不足です。
結果については、落ち込むことなく、または油断することなく弱点克服の参考とし
長い夏に向け健康に気を付けて、ともに頑張りましょう。
これからもどうぞよろしくお願いします。



[5800]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/12 Wed 22:32:15 (TO #5798) 労災の社会保険からの年金との調整について
アクアさん初めまして
ぴっぴです

この問題は、労災側の問題なので「併給調整があるか否か」は、あまり関係な
いと思います。つまり@遺族基礎年金等の受給権だけを有している人、A遺族
厚生年金の受給権だけを有している人、B遺族基礎年金等と遺族厚生年金の両
方の受給権を有している人の3とおりの人について、それぞれ調整率を定めま
しょう、ということだと思いますよ。ただ実際には、@の人よりBの人の方が
トータルでみればたくさん年金がもらえる場合が多いと思われますが..

この調整率は昭和40年の改正の際、附則で「速やかに、別の法律をもって処理
されるべきものとする」とされていながら、その後ほったらかしになり、今で
は施行令でちょっこと定められ、しかもしょっちゅう改定されています。さら
にこの調整率で想定されるより社会保険から実際に支給される年金額が少ない
場合は、調整の結果調整前の労災年金より額が少なくなってしまいます(実際
はこのケースが多いらしい)。その場合は減額前の労災の年金と社会保険の年
金との差額が労災の年金として支給されますから、「0.88」だろうが「0.80」
だろうが意味がないのです。

こんな回答だと身もフタもないのでもう少し説明します。
調整率は具体的には、「年金の種類別に、前々保険年度における調整対象者全
員の調整前の労災年金額の平均額」から「年金の種類別に、前々保険年度にお
ける調整対象者全員の併給される社会保険の年金額の平均額の2分の1」を控
除した額を「年金の種類別、前々保険年度における調整対象者全員の調整前の
労災年金額の平均額」で割ったものです。控除する方に「2分の1」とあった
のでピンとこられた方もおられると思いますが、この調整率の意味は、「使用
者の二重負担を避ける」という趣旨です。労災が全額使用者が負担しているの
に、さらに2分の1を使用者が負担している社会保険を併給するのは使用者に
とって酷であろうからという趣旨で調整されているのです。社会保険側が国民
年金だけの場合は、実質上使用者の負担は少ないだろうからということで、こ
の「2分の1」は、「3分の1」に置きかえられます。つまり使用者が二重負
担している部分が少ないので減額率も少ないのです。被災労働者が受ける年金
の多寡の問題ではないんですね。

優駿友さん、こんばんは
お返事ありがとうございます
すてきなお名前ですね
「応援団」が一杯いらっしゃるのですね
是非がんばってください



[5799]とし さん 100/07/12 Wed 20:20:10 (TO #5797) ありがとうございました。
詳しく解説していただきましてありがとうございました。おかげさまですっき
りしました。またよろしくお願い申し上げます。


[5798]アクア さん(bule-aqua@mc.neweb.ne.jp) 100/07/12 Wed 01:58:49 労災の遺族補償年金と国年の寡婦年金との支給調整について
 はじめましてアクアと申します。
 関口先生いつもありがとうございます。
 この時期に来てわからないことがあります。どなたか教えて下さい。
 労災の遺族補償年金と厚年の遺族厚生年金、国年の遺族基礎年金又は寡婦年金
との支給調整の表で遺族補償年金に0.80を乗じる場合の給付の区分として
遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金とあります。
 寡婦年金だけとの調整率が0.88ですから、ここでは厚生年金保険と国民年金
の両方から支給があった場合の調整と理解していました。
 でも国民年金法第20条に「寡婦年金は国民年金や厚生年金保険や共済組合等の
他の年金給付と併給されることはない。」とあります。
 寡婦年金が、他の年金給付と併給されないのに労災の支給調整の表にはなぜあの
ような併給されることがありうるような給付の区分になっているのでしょうか。
 よろしくお願いします。

[5797]ぴっぴ さん 100/07/11 Tue 18:52:59 (TO #5786) 雇用保険法の給付との調整
こんにちはとしさん
そろそろ閉店にしますからね,ぴっぴです^^;

まず雇用保険法の支給との調整のしくみが適用されるのは,平成10年4月1日以後
に受給権が発生した60歳台前半の老齢厚生年金だけです。

そこでご質問の件でいえば,繰上げ支給の老齢基礎年金とは支給調整の問題は生じ
ません。もう少し詳しく見ていきましょう。次にこの人が平成10年4月1日以後に
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得した人とします。

この場合,この人が昭和16年4月1日以前生れか4月2日以後の生れかによって
パターンがかわります。まず前者の場合,60歳台前半の老齢厚生年金は,支給停止
となりますので,前述のとおり雇用保険法の支給との併給調整は行われません。

次の後者の場合,この場合は,60歳台前半の老齢厚生年金は,老齢基礎年金に相当
する額の部分だけが支給停止となり,報酬比例の額に相当する部分及び経過的加算
に相当する部分は支給停止にならないので,これらの部分は,雇用保険法による給
付との支給調整が行われます。

実は昭和16年4月2日以後まれの人の支給がはじまると「繰上げ支給」のしくみは
ものすごく難しくなるのです。これに雇用保険との調整が加わるわけですからね。
詳細は政令が出ていないので,これ以上説明できませんが..(汗)


[5796]優駿友 さん(mhtka@mail.goo.ne.jp) 100/07/11 Tue 17:50:59 (TO #5792) 有り難うございました。
ぴっぴさん。
ありがとうございました。
大変よく分かりました。感謝です。
ところでわたしのHNの”優駿友”の読み方なんですが
”ゆうしゅんゆう”と読んでいます。
これは、ある人たち3名(実は私のこどもの)名前(名字ではありません。)の頭
の1字を貰ってつけています。実は、昨年、子供が流産しまして、その際につけた
んです。社労士の勉強をするにあたって自分が逃げそうになったら子供の事を思い
出して頑張れるようにと・・・(他力ですが・・・)
余談でした。
今後とも頑張って合格めざし、残りの時間を勉強したいと思います。
これからも宜しく。

[5795]ルナ さん 100/07/11 Tue 17:11:38 To M.K.さん、トリプルGさん、ありがとうございました。
M.K.さん、トリプルGさん、ありがとうございました。

とても分かりやすい説明でした。また何かありましたら、よろしくお願いします。

[5794]ぴっぴ さん 100/07/11 Tue 16:44:33 (TO #5793) 振替加算
ちーさんこんにちは
なぜか今日はよく登場するぴっぴです

振替加算が行われるためには,夫婦共に大正15年4月2日以後の生れであって,
かつ新法による年金給付の受給権者であることが必要です。

ご質問の設例では,夫が旧厚生年金保険法の障害年金の受給権者で,その妻が
加給年金額の加算の対象となっている事例を思い浮べればよいでしょう。
この場合は,当該妻が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を有したとしても,振替
加算は行われません。そのかわり引続き加給年金額が夫の障害年金の方に加算さ
れます。つまり旧法の加給年金額は,新法の老齢基礎年金の方へは振替わらない
のです。

この場合,夫の方が旧厚生年金の老齢年金であった場合も同様です。旧法の方は
旧法のしくみのままずっと支給されるわけですね。これは旧法のしくみが夫婦で
1年金(具体的には夫の方の年金に加給年金額がつき妻は一生それで面倒みても
らう)という古い考えに基づいていたからです。今は1人1年金のしくみですね。

しかし旧法の方の受給権が発生してしまっている以上,自分の年金にはずっと加
給年金額が加算されるという期待権も保護する必要があります。そこで旧法のし
くみで一旦受給権が発生したら,旧法のしくみのままでいくというわけです。

[5793]ちー さん 100/07/11 Tue 15:07:39 直前チェックの国年の問題
国年の問題で昭和61年3月31日以前から支給されている厚生年金保険の障害年金の加
給年金額の対象者となっていることは、振替加算を行う要件とはならない。
答○(60)法附則14条1項と回答にはありましたが、この問題のいっている意味が、
イメージできません。よって回答の意味もよく解りません。昭和61年3月31日以前と
かあるので旧法も関係しているのでしょうか。教えてください。

[5792]ぴっぴ さん 100/07/11 Tue 14:22:25 (TO #5789) 職業安定法について
こんにちは優駿友さん
ぴっぴです

労働争議の不介入の規定(職業安定法第20条)は,法第34条において「職業
紹介事業者が職業紹介事業を行う場合」について準用されていますので,職業
紹介事業者についても同様ということになります。
その他この規定が準用されているものとして,

(1)  法第40条の2(労働者の募集)
(2)  法第46条(労働組合が行う労働者供給事業)
があります。

なお自ら労働者の募集を行う者及びその被用者をして労働者の募集に従事させ
る者であって,当該被用者が労働組合法第2条第1号の役員,監督的地位に
ある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するものである者については,
これらの労働争議が行われている事業所について労働者の募集を行うことが
できます(則第30条の4)。

ハンドルはなんてお読みしたらよろしいんでしょうか..


[5791]M.K. さん 100/07/11 Tue 13:53:50 (TO #5790) ありがとうございました。
びっび先生、こんにちは。M.K.です

早々とご返答いただきありがとうございました。
実は私も則第38条第2項は読んでみたのですが、難解すぎて理解が出来ませんで
した。びっび先生のわかりやすい解説でようやく理解するすることが出来ました。
要するに、「労災だけに関するもの」は労働基準監督署の経由が可能と押えておけ
ば、いいわけですね。

詳細な解説どうもありがとうございました。
今後ともよろしくご指導のほどお願い申し上げます。



[5790]ぴっぴ さん 100/07/11 Tue 13:04:23 (TO #5788) 徴収法の書類の提出先
M.Kさんこんにちは
がんばってますか、ぴっぴです

二元的用事業については,申告書は労災用と雇用保険用の2枚になりますから,
労災保険の保険関係が成立している適用事業については,労働保険事務組合への
事務処理の委託の有無を問わず労働基準監督署を経由することができますよ。
つまり労災保険の申告書だけを直接労働基準監督署へ持っていけばよいわけです
からね。

具体的には,改正後の則第38条第2項第1号の「第1条第3項第1号の一般保険
料並びに同号の第1種特別加入保険料,第2種特別加入保険料及び第3種特別加
入保険料に係るもの」が,日本銀行,郵便局又は労働基準監督署を経由できます。
「第1条第3項第1号」は次のとおりです(丸数字等は,編注)。
「@法第39条第1項に規定する事業(注:いわゆる二元適用事業)以外の事業
(注:一元適用事業)であって労働保険事務組合に法第33条第1項の労働保険料
の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料を除く,いわゆる「労働保険
事務」)の処理を委託しないもの(についての一般保険料)及びA労災保険に係
る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業(いわゆ
る二元適用事業)についての一般保険料,A労災保険に係る保険関係が成立して
いる事業についての第1種特別加入保険料,B第2種特別加入保険料並びにC第
3種特別加入保険料...」とあります。
頭痛がしそうですが,「労災だけに関するもの」は労働基準監督署の経由が可能
と押えてください。

[5789]優駿友 さん(mhtka@mail.goo.ne.jp) 100/07/11 Tue 12:46:40 職業安定法の労働争議不介入について
今日は、優駿友と申します。
今、一般常識の職業安定法について疑問が一つあります。
公共職業安定所は、労働争議中の事業所に求職者を紹介してはいけないと理解して
いるのですが
職業紹介事業者についても同様なんでしょうか
どなたかご教授お願いします。宜しくお願いします。


[5788]M.K. さん 100/07/11 Tue 08:53:50 概算保険料の申告書の提出先について
基本的なことかも知れないのですが教えて下さい。

労働保険事務組合に事務処理の委託をしている労災保険の保険関係が成立している
二元適用事業の概算保険料の申告書の提出は、労働基準監督署を経由して行うこと
はできない。

上記の答は「×」となっているのですが、労災保険の保険関係が成立している二元
適用事業については、労働保険事務組合への事務処理の委託の有無を問わず概算
保険料の申告書の提出は労働基準監督署を経由して行うと理解してよろしいのでし
ょうか?

宜しくお願いします。

[5787]よひょう さん 100/07/10 Mon 23:33:49 (TO #5785) トリプルGさん、ぴっぴさん、ありがとうございます!
数の少ないものから覚えるって言うのは、鉄則ですよね。

わたしてきには、この「決議で代替できるもの・できないもの」は
出しやすそうな気がするんです。

ありがとうございました!

[5786]とし さん 100/07/10 Mon 23:23:37 60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険との併給調整について
どなたかお知恵を貸して下さい。60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険による
給付の併給調整で、平成10年4月1日前に60歳台前半の老齢厚生年金の受給権が
発生している場合には、雇用保険法による給付とは調整されずに併給される、
とテキストにありましたが、このひとがこの老齢厚生年金の額が少なすぎるた
め、老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合には同様に併給されるのでしょうか?
よろしくおねがいします。


[5785]ぴっぴ さん 100/07/10 Mon 18:04:54 (TO #5784) 労基法の改正点の続き
ぴっぴです
せっかくなのでもう少し補足しておきます

労基法上のいわゆる労使協定「12種類」のうち
1 労使委員会の決議で代替できないもの → 2つ
   「社内預金」,「賃金の一部控除」
2 決議の届け出が必要なもの → 1つ
   「36協定」
3 時短推進委員の決議では代替できないが労使委員会の決議でなら代替できるもの
   → 1つ  「年次有給休暇の賃金」

38条の4に係る決議は「労使協定」ではありませんので,別枠で押えておいて
くださいね。


[5784]ぴっぴ さん 100/07/10 Mon 17:18:42 (TO #5781) 労基法の改正点について
よひょうさんこんにちは
ぴっぴです

まず一つ目のご質問ですが
労使委員会の性格を思い出してみましょう。
「賃金,労働時間その他のその事業場における労働条件に関する事項を調査審
議し,事業主に対しそれらの事項について意見を述べることを目的とする委員
会」ですね。いいかえるなら「労働条件は,労働者と使用者が,対等の立場に
おいて決定すべき(法第2条)」という労働基準法の本旨そのものといってい
い委員会なのです。しかも設置の際には,労働基準監督署長に届出がなされて
います。このような委員会において労使で話しあって決議されたことについて
まで,行政が届出義務を課すことはないでしょう。またこの委員会の議事録に
は,保存義務がありますから,行政の方で必要があれば,それを見ればいいわ
けですからね。

しかしご質問の法第36条に係る協定は,協定そのものが免罰効果を持つもので
はなく,届け出て初めて免罰効果を持つものですから,たとえ労使委員会の決
議で代替したとしても,届出が必要となってくるのです。

なお,今年の改正点である法第38条の4(企画業務型裁量労働制)」について
は,労使委員会の届け出がないとその効力が発生しないものとされています。
そこでこの場合も届出義務があるといえなくはないですね。
ただしこの届出については、現在のところ特に罰則規定は設けられていません。
労使委員会の決議の届け出を行わずに企画業務型裁量労働制を導入すれば,
決議は効力を持たないので,結果として時間外労働をさせた場合,原則どおり
第4章の規定が適用されます。
(ただの「時間外労働」と同じ扱いになってしまう)
この場合,もし36条協定がなければ当然第32条違反が問われることになります。

2つ目の質問について,これは労働省令第50条で明らかになっており
すなわち「その全部の区域が特定農村地域における農山村業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域である
市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域」であり,具体的には,別表で
100以上の区域が定められています。注意する点は,村や町だけでなく「市」
でも指定されている地域があることでしょうか。
平成11年12月27日の官報に載っています。

「そんな細かいことはどうでもいい。」と言われても
気になるものは、気になりますものね..
これより細かいことは合格後のお楽しみに

[5783]トリプルG さん 100/07/10 Mon 14:18:57 (TO #5781) 労使委員会での決議で・・・

こんにちは、よひょうさん
労使委員会での決議事項で届出が必用なのは、36協定(時間外又は休日労働に関
する届出)のみです。

これは、臨時措置法に規定される、時間短縮推進委員会の決議届出事項とも
かぶっていますので、どっちか覚えて、決議の内容や届出すべきものは、一緒
なんだと覚えるといいとおもいます。

[5782]サラミ さん 100/07/10 Mon 06:46:02 (TO #5779) ありがとうございました

トリプルGさん、早速に回答ありがとうございました。
皆さんは、もうまとめや、弱点の補強をしていらっしゃるのでしょうか。私は、い
まだに問題演習をやっています。昔やった問題を見ても深く悩んでしまい、なかな
か前に進まず悩んでいます。今の時期は、記述やまとめなど暗記を必死にすべきで
しょうか。あまり深く悩まない方がいいでしょうか。勉強方法に悩んでいます。
ぴっぴさん、いつも解り易い、回答をありがとうございます。語呂合わせも交えて
くださり、考え方も解りました。今後とも宜しくお願いします。

[5781]よひょう さん 100/07/10 Mon 03:05:53 労基法改正点のいくつかの質問・・・・・
こんばんは。
あと1か月強になりました。
最近、基本に戻っての問題が、たまに間違えたりして、不安な日々を送っております。
労働白書も平成12年版のものは一応目を通しておいた方がいいですよねぇ・・・・
なんだかいまになって、やり足りない事が沢山あるような気がして・・・・

ところで、改正点について幾つかお伺いしたいのです。

まず、新裁量労働制について、
労使委員会の決議をすることによって、労使協定に代えられるものが幾つかありますが、
其の中で、労使協定は届け出義務があるけれども、同じものでも
労使委員会の決議であれば、行政官庁に届け出のいらないものってありますよね。
そうすると、労使委員会で決議した場合に届け出が義務化されているのは、
36協定のみってことで正解ですか?
いちおう、確認したくて・・・・
届け出の要らない主旨としては、
労使委員会は、「全員の合意」だからでしょうか?

そしてもうひとつ。これはかなりどうでもいいことなんですが・・・
年少者についてですが、
基本的に13歳未満の就労は、映画演劇を除いては禁止ですが、其の中で例外として
「一部地域」においては、12歳で、17年3月31日までであれば、
許可を得ることによって新聞配達だけは出来ますよね。
その「一部地域」について、具体的にどの地域なのか、
施行規則などで確認することは出来ますか?



ぽんぽこさん>
いつもありがとうございます。
マシン不調の為、だいぶお礼が遅れてしまったのですが、
先日の脱退一時金の件でのご回答、ありがとうございました!
あらためて、お礼申し上げます。

[5780]トリプルG さん 100/07/10 Mon 00:41:02 (TO #5779) No Title
ぴっぴさん、サラミさんスイマセン
なんか二つ下の私のレスは、サラミさんの御質問の趣旨との乖離が
激しいので読み流してください。

ぴっぴさんのレスはとても理解しやすいです、なるほどと思わされました。
外円から攻めていくのですね・・・。


[5779]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/09 Sun 23:54:48 (TO #5777) 国年の生年月日の問題について
サラミさんこんばんは
ぴっぴです
生年月日の問題混乱しますよね
でも苦手と思わず「これから1時間、生年月日の問題だけに取り組む」と決め
て、過去問のパターンを仕分けてみると、ふっと手品のタネがわかるものです
よ(合算対象期間も同様)。

ご存じのとおり現在の厚生年金の受給資格期間は「25年」ですね。
一方、「船酔い(昭和27年4月1日以前生まれ)」の人は、被用者年金各法の
加入期間が「チャンポン(単独でまたは合算して)」で20年あれば厚生年金が
もらえました。昔の法律がそうだったからです。しかし今のしくみでは、受給
資格期間は25年ですから、この5年のギャップを解消していかなければなりま
せん。そこで「昭和27年4月2日以後生まれ」の人は、受給資格期間が1年ず
つ延長されていこととされました。ですから昭和27年10月1日生まれの人が受
給資格期間を満たすには被用者年金各法の期間が、単独でまたは合算して「21
年」必要であることになります。

さてもともと被用者年金各法の期間が単独で、または合算して「20年」あれば
よかった昔の厚生年金法のしくみでも、さらに期間が短くてもよいというしく
みがありました。つまり「夫婦でよい暮らし(昭和22年4月1日)」の人は、
15年でよかったのです。いわゆる「中高齢の期間短縮措置」です。

15年の人をいきなり25年にするのは大変です。そこで過去の改正では、15年の
人をまず20年にすりつけて、それから20年の人を25年にすりつける経緯で改正
が行われてきました。つまり附則(60)第12条別表第3の表が19年でしれ切れ
トンボになっているのは、20年からは附則(60)第12条別表第2の表につなが
るからです。同様の理由で別表(60)第12第2では24年でしり切れトンボにな
っていますが、これは25年は「原則」につながるからです。

この手の問題を解くコツは、原則からみていくこと。まず原則25年(附則(60)
別表第1に該当する者は除きます)の頭で問題を眺め、例外があればまず「船
酔い(附則(60)第12条別表第2)」の要件をみる。さらに例外がありそうな
ら「夫婦でよい暮らし(附則(60)第12条別表第3)」を調べる、という順に
なります。原則→例外→そのまた例外、という順でみていくとよいと私は考え
ます。いきなり中高齢の短縮措置に飛びつくと混乱する人が多いようです。

そこでご質問の過去問でいえば、「国民年金で20年」というフレーズがあった
時点で「怪しい」と考えることができます。「昭和27年10月1日」、「35歳以
後の女子」、も十分怪しいですが..だって国民年金法は、「被用者年金各
法」じゃないですし、「中高齢の期間短縮措置」はもともと厚生年金保険法の
しくみですからね。

ただサラミさんが疑問に思ったとおり、この肢そのものは少々舌足らずな気が
しますけど。


[5778]トリプルG さん 100/07/09 Sun 21:28:14 (TO #5777) re:平成4年の国年の過去問
こんばんは、M.K.さん、あちらでの良問また期待してますね、
それから、サラミさん暑いですねー私などボーッとして昨日コピーした問題を全部
コンビニに忘れてきたりしてしまいました・・・。

御質問の件ですが、中高齢の特例は、適用年齢に5歳の差はあるものの、適用年度
については22〜26年4月1日で見て良いので、27年生まれの女子の方は
この過去問ではその後の生まれなので×になっているのだと思います。

それと、サラミさんのおっしゃるとうり5年の国年第一号加入期間があれば受給権
発生の大前提である国民年金の受給資格期間の25年を満たし老齢厚生年金の支給
は受けられますが、誕生日が26年4月1日後なのでその場合には中高齢の特例と
して考慮する必要の無い、通常の老齢厚生年金の受給権者になると考えて宜しいの
ではないかと思います。



[5777]サラミ さん 100/07/09 Sun 18:47:55 平成4年の国年の過去問
暑くて頭が混乱しています。おしえてください。
昭和27年10月1日に生まれた女子で、35歳以降国民年金の被保険者期間が2
0年ある者が65歳に達した時は、老齢基礎年金が支給される。答×
厚生年金保険の中高齢の特例の引っかけということだが、仮にこの問が厚生年金の
被保険者期間が20年あるものとした場合は、正解になるのでしょうか。表では、
昭和26年4月1まで生まれた者しかありませんが・・・
また、この問で国民年金の被保険者期間が35歳前にもし5年あるなら、25年と
なり、老齢基礎年金が支給されないのでしょうか。解説には、老齢基礎年金の受給
期間を満たしてないので支給されないとだけありましたが、・・・・
問題の意図がよく解りません、というより、私の理解不足だと思いますが宜しくお
願いします。


[5776]M.K. さん 100/07/08 Sat 11:29:04 (TO #5775) トリプルGさんへ
トリプルGさん、こんにちは。M.K.です。

的確なフォローありがとうございました。
ルナさんの質問の趣旨がよく理解できてなかったようです。
今後ともフォローよろしくお願いします。

ところで、あちらのHPにもレス頂きましてありがとうございました。
本試験まであと50日になりましたね。
最後まで、気を緩めずにお互い頑張りましょう。

[5775]トリプルG さん 100/07/07 Fri 17:59:54 (TO #5774) 遺族厚生年金の額について、フォロー?!
こんばんは、M.K.さん、ルナさん

多分ルナさんが混乱されている原因は、遺族について誰が減った時に
改定事由が生じるのか?という事だと思いますので、M.K.さんに補足
させていただきます。

まず、配偶者(妻)で中高齢の寡婦加算or経過的寡婦加算に該当している人が婚
姻や、直系血族または直径姻族以外の養子になったり、失踪場合などの場合に、子
が残されている場合等は、妻に対しての年金は、消滅又は停止されますが、これに

よって子に対する遺族厚生年金は支給停止は解除されます。
この時に、その妻の寡婦加算分の額が除かれるので、額に変更が生じます。

ただし、元々、子、父母又は祖父母なんかが、遺族厚生年金の最先順位の受給権者
である場合には、それぞれに対して加算されている金額というのは存在しないので
額の変更は行われないと捉えて宜しいのではないでしょうか?

つまり、額の変更にかかる特別パターンと、かからないスタンダードなパターン
の二種類があるという事です。でも・・・わかりづらいですよね。

トリプルG



[5774]M.K. さん 100/07/07 Fri 16:18:39 (TO #5773) 遺族厚生年金の額について
ルナさん、こんにちは。M.K.です。

ご質問の件ですが、遺族厚生年金の額は受給権者が一人以外の場合は金額が変わっ
てきます。「受給権者が二人以上であるときは遺族厚生年金の額は前項の規定に
かかわらず、同項の規定により算定した額を受給権者の数で除した額とする。」
(法第60条2項)
従いまして、例えば、受給権者が3人いる場合、そのうちの1人が死亡したことに
より失権すれば、受給権者が2人となり、遺族厚生年金の額は改訂されることにな
ります。
配偶者以外となっているのは、死亡した者の配偶者は1人であり、配偶者のみに
遺族厚生年金が支給される場合、人数の増減は考慮する必要がないからです。

[5773]ルナ さん 100/07/07 Fri 14:20:32 遺族厚生年金の年金額の改定について
こんにちは。
後2ヶ月もないというのに、こんな簡単なところで引っかかってしまいました。
どなたか、解決してください。
よろしくお願いします。

厚生年金の61条には、「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合、受給権
者の数に増減が生じたときは、年金の額を改定する」とありますが、厚生年金の年
金額は受給権者の数によって変わるものではありませんよね。60条2項にも、
「遺族厚生年金の額は受給権者の数で除して得た額とする」とありますし・・・
それに、なぜ配偶者以外の者と限定されているのでしょう。

どうぞよろしくお願いします。



[5772]0121 さん 100/07/07 Fri 11:23:58 To ぴっぴさん
ありがとうございました。解ったような気がします。

[5771]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/07/06 Thu 23:42:15 (TO #5769) 在職老齢年金と雇用保険法の基本手当との調整について
こんばんは0121さん
ぴっぴです

ご質問の中で
『基本手当の支給対象日及びこれに準ずる日が1日も無い月は老齢厚生年金を
支給する』とありますが、正確には前段は「支給を受けたとみなされる日」で
す。「細かい」と言わないでくださいね。過去に出題されていますから..
「基本手当の支給対象日」イコール「支給を受けたとみなされる日」ではない
のです。

なぜなら..
雇用保険法の基本手当は日単位で支給されますが、職業安定所の方には、何月
何日に支給したという記録がないそうです。つまりAさんには、7月○日に
○日分支給したという記録しかないのです。しかも支給単位は4週単位ですね。
対して在職老齢年金の支給停止のしくみは暦月単位です。ですから本来「受給
対象日」がわからないと例えば6月の分を支給停止すべきか7月の分を支給停
止すべきかが判断できないのです。そこで厚生年金の側では、連続した日数分
基本手当の支給を「受けたとみなして」、その月を支給停止すべきか否かを判
断することとしたわけです。

さてもう一点問題が生じます。基本手当は日単位、在職老齢年金の支給停止の
しくみが月単位なので、先ほど説明したしくみで基本手当を受けたとみなされ
る日を無理矢理連続した日として計算した結果、その日数の一部が本来基本手
当をもらっていない月に1日分以上かかってしまって、その月がまるまる支給
停止になってしまうことが生じるのです
(図があるともっとわかりやすいのですが..)

そこで支給停止が行われた後に、基本手当の支給を受けたとみなされる日の合
計を30で徐して(つまり月換算して)、本来在職老齢年金の方が支給停止され
るべき月数を計算して事後精算することとされているのです(附則第11条の5
第3項)。

なおこの場合「これに準ずる日」は、この事後精算の対象となっていませんが、
これは「これに準ずる日」つまり待機期間と支給制限期間は、連続するためで
す(待機期間そのものは連続しないことがありますが、待期期間と支給制限期
間の間は必ず連続します)。

[5770]ともよ さん 100/07/06 Thu 17:31:56 教えてください
私はこれから、通信教育で勉強をはじめようとしている者ですが、いい教育機関が
あったら教えてください。

[5769]0121 さん 100/07/06 Thu 16:51:06 もうひとつ
厚年法附則第11条の5第2項と第3項の関係なんですが、調整対象期間中に第2項に
該当する月があった場合は、調整対象期間終了後に第3項の方法で計算して老齢厚生
年金を支給するということでしょうか?

[5768]0121 さん 100/07/06 Thu 16:13:44 教えていただけないでしょうか
65歳未満の老齢厚生年金と基本手当の調整で『基本手当の支給対象日及びこれに準
ずる日が1日も無い月は老齢厚生年金を支給する』とありますが、傷病手当が支給
される日は、ここで言う”基本手当の支給対象日”には当たらないんですよね?
施行令8条の2の2にも列記していないし・・・。

[5767]えり さん(bscf0695@try-net.or.jp) 100/07/05 Wed 21:49:47 はじめまして
はじめまして。これから社労士の勉強を始めようかなと思っています。
通信でやってみようと思っているのですが、通信教育ってやっぱり、不利なんでしょうか??それと、資
格をとった後、すぐに、就職先って見つかるものなのでしょうか?勉強不足ですいません。アドバイスを
おねがいします。

[5766]むー さん(imamu@mx4.ttcn.ne.jp) 100/07/05 Wed 20:25:10 教えてください
7月の中旬に行われる模擬試験の日程ご存知の方いらっしゃいましたら、是非教えて
いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

[5765]クマガイバー さん 100/07/03 Mon 20:15:13 (TO #5744) プリンさん、有り難うございます。
プリンさん、有り難うございます。そして遅くなって申し訳有りません。
連合会が試験事務代理をするということで、「連合会」に振り回されてしまいまし
た。そして少し焦ってしまいました。
やはり、過去問題を中心に学習するしかないですよね。
私は現在、労働保険を強化するために日本マンパワー著の「一般常識対策150
問」を
必死にやってますが、ホント覚えることが多くて・・・
これが無駄にならなければいいんですが。
まぁ、頑張りましょう。

[5764]M.K. さん 100/07/03 Mon 17:23:07 (TO #5753) 勉強時間について
カフェオレさん、こんにちは。M.K.と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の勉強時間の件ですが、私もまだ有資格者ではありませんので、
確かなアドバイスはできませんが、一概に何時間と言えないのではないでしょう
か。個人差も大きいと思います。700時間位で合格できる人もいれば、1000
時間勉強しても合格できないかもしれません。
択一式では十分合格基準に達している人でも、記述式で失敗することがあるからで
す。
でも、この試験は努力をすれば最終的には必ず報われる試験だと信じています。
このことより、私は、平日3時間以上、休日8時間以上を目標に勉強しています。
何かのご参考になれば幸いです。

[5763]0121 さん 100/07/03 Mon 15:58:47 To M.K.さん、トリプルGさん
遅くなりましたが、M.K.さん、トリプルGさんありがとうございました。

[5762]M.K. さん 100/07/03 Mon 14:16:17 (TO #5758) 国民健康保険の資格喪失について
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

国民健康保険の資格喪失事由に「死亡」がない点についての説明ありがとう
ございました。
また、健康保険等の被保険者等になった場合は翌日喪失になるのですね。
他の市町村の国民健康保険又は国民健康保険組合の被保険者になった場合は
当日喪失ですね。この点の整理ができてなくて、先日の答練でも間違えて
しまいました。
国民健康保険はこういう健康保険との違いをおさえるえることが大切ですね。
痛感いたしました。
今後とも宜しくご指導のほどお願い申し上げます。

[5761]廣瀬 さん 100/07/02 Sun 20:43:34 (TO #5759) ありがとうございます
お二人ともありがとうございます。
なんだか、同じようなタイトルの本がたくさんありすぎて、自信なかったんですよ
ね。「わかる」「うかる」も1冊モノだと思っていたらシリーズモノみたいです
ね。知らなかった−。

[5760]SAN さん 100/07/02 Sun 12:13:31 (TO #5759) 同じものです
横レスですみません。
且Y学総合研究所の本を出しているところが「経営書院」です。

[5759]ぽんぽこ さん 100/07/02 Sun 02:15:37 (TO #5749) 真島式社労士試験入門講座
廣瀬さん、こんばんは。ぽんぽこです。

私が書店で見たのは、確かに経営書院でしたよ。「真島式社労士試験入門講座」と
いう題で、「講義再現版―もう専門学校の入門講座はいらない」という副題が付い
てます。1800円でした。

私の見たのが古いのか、廣瀬さんがお聞きになったのが古いのか…?

紀伊國屋書店のHPで検索してみたら、新宿本店にこの本の在庫がありました。
それによれば、「ISBN:4879137251 経営書院 (1999-12-20出版)」となっていま
すから、間違いないと思うんですけど…

[5758]ぽんぽこ さん 100/07/02 Sun 01:58:43 (TO #5757) すみません
ありゃ、ダブった↓ なんか接続の調子悪い。

[5757]ぽんぽこ さん 100/07/02 Sun 01:56:45 (TO #5742) 国民健康保険の喪失事由
M.K.さん、トリプルGさん、こんばんは。ぽんぽこです。

国民健康保険の資格喪失事由に「死亡」がないのは、確かに不思議と言えば不思議
ですけど、考えてみれば死ねば住民じゃなくなるんですから、ことさら別に記載す
る必要はないんでしょうね。
そう考えれば、むしろ健康保険や厚生年金で「死亡」を喪失事由に挙げている方が
不思議なのかもしれません(死ねば事業所に使用されなくなりますもんね)。これ
はもしかすると、事業所に使用されなくても任意加入している被保険者がいるの
で、それとの整合性からきているのかな?(←ただの推測です。)

それよりも私が前から不思議に思っているのは、健康保険の被保険者等になったと
きに、「その翌日」に国民健康保険の被保険者資格を喪失することです。というこ
とは、資格期間が1日ダブりますよね。(同じことは、健康保険から船員保険に切
り換わるときなどにも起こります。)
おそらくは、各制度の間では「取得優先」の考え方が徹底していないことが原因な
んでしょうけど、法の不備には違いないでしょうね。

それから、国民健康保険で死亡と言うと、その他の給付の中に「葬祭の給付」とい
う現物給付がありますよね。あれなんか、いかにも国民健康保険の保険者は市町村
だって感じが出てていいと思うんですけど。(←これは余談です。)

[5756]ぽんぽこ さん 100/07/02 Sun 01:56:06 (TO #5742) 国民健康保険の喪失事由
M.K.さん、トリプルGさん、こんばんは。ぽんぽこです。

国民健康保険の資格喪失事由に「死亡」がないのは、確かに不思議と言えば不思議
ですけど、考えてみれば死ねば住民じゃなくなるんですから、ことさら別に記載す
る必要はないんでしょうね。
そう考えれば、むしろ健康保険や厚生年金で「死亡」を喪失事由に挙げている方が
不思議なのかもしれません(死ねば事業所に使用されなくなりますもんね)。これ
はもしかすると、事業所に使用されなくても任意加入している被保険者がいるの
で、それとの整合性からきているのかな?(←ただの推測です。)

それよりも私が前から不思議に思っているのは、健康保険の被保険者等になったと
きに、「その翌日」に国民健康保険の被保険者資格を喪失することです。というこ
とは、資格期間が1日ダブりますよね。(同じことは、健康保険から船員保険に切
り換わるときなどにも起こります。)
おそらくは、各制度の間では「取得優先」の考え方が徹底していないことが原因な
んでしょうけど、法の不備には違いないでしょうね。

それから、国民健康保険で死亡と言うと、その他の給付の中に「葬祭の給付」とい
う現物給付がありますよね。あれなんか、いかにも国民健康保険の保険者は市町村
だって感じが出てていいと思うんですけど。(←これは余談です。)

[5755]ぽんぽこ さん 100/07/02 Sun 01:11:23 (TO #5751) 納付書と納入告知書
KENさん、トリプルGさん、こんばんは。ぽんぽこです。
トリプルGさん、相変わらずたくさんの質問にレスを付けてらっしゃいますね。頼
もしい限りです。ご自分の勉強は、はかどってますか?

さて、KENさんのご質問の「納付書」と「納入告知書」について、トリプルGさ
んのレスに補足させていただきますね。

「納付書」と「納入告知書」の違いは、本来行政官庁の側の区別で、「納入告知
書」は事前の徴収決定を行うもの、「納付書」は事前の徴収決定を行わず、納付さ
れてから事後に徴収決定を行うものです。
詳しい話は役人でない限り関係ありませんので省略するとして、イメージとして
は、トリプルGさんのレスにありますように、「納付書」はただの払込用紙、「納
入告知書」は払込用紙兼用の請求書といったところです。

ですから、「納付書」は自主的に納付する場合に、「納入告知書」は命令されて納
付する場合に使います。

労働保険徴収法で言えば、概算保険料は全て「納付書」ですよね。概算保険料とい
うのは早い話、保険料の前納ですから、建前として「自主納付」なんだと思ってく
ださい。(認定決定の場合であっても同じです。←追徴金もかからないでしょ。)
一方、確定保険料は、申告納付の場合は「納付書」、認定決定の場合は「納入告知
書」ですよね。つまり申告納付は自主納付だけど、認定決定は「最終的に納めなけ
ればならない保険料を納めないのはけしからんから、きちんと納めろ」と命令され
る訳です。(だからこれだけは追徴金がかかります。)

ご理解いただけましたか?

[5754]佐助 さん 100/07/02 Sun 01:01:58 (TO #5750) ありがとうございます
さっそくのお答えありがとうございます。
さらに妻に聞いたところこの会社で妊娠を理由に退職
した人が過去になく担当者もよくわからなく退職証明書で
いいよねといってきたそうです。たぶん受給資格がないのは
分かっても受給期間の延長が出来ることを知らなかったのか
忘れていたのでしょう。
とりあえづ再度会社に離職票を請求するように伝えておきました。
ありがとうございました。

[5753]カフェオレ さん 100/07/02 Sun 00:14:05 勉強時間はどれくらいですか?
はじめまして。私は2001年合格を目指して最近勉強を始めたばかりの者です。
実際1年で合格しようと思えば、一日にどれくらい勉強をしたらいいのでしょうか?
みなさんはどれくらい勉強されていますか?よろしくお願いします。

[5752]トリプルG さん 100/07/01 Sat 18:20:30 (TO #5747) リベンジ さんへ
お誘いありがとうございます、深夜勉強の合間に立ち寄らせていただきますね。


[5751]トリプルG さん 100/07/01 Sat 18:17:04 (TO #5748) 納付書と納入告知書
こんばんは、KEN さんトリプルGです。

簡単に考えると納付書は事前に自らアクションして、保険料の振り込み等
を行う時に使います。よく社会保険なんかで任意加入者の保険料や前納する時
なんかでも使われますよね!?

納入告知書は、金額に付いて、政府がこれこれこういう金額を何日までに
払ってくださいという、請求書みたいなモノと考えれば良いとおもいます。
よって、時効の中断等にも反映されます。



[5750]トリプルG さん 100/07/01 Sat 18:08:21 (TO #5745) re:雇用保険の基本手当の受給期間と離職票の件
こんばんは、佐助さん、トリプルGです。
奥様の退職の際には、どういうお話で離職証明書の件を
会社側となさったのでしょうか、離職票は要らないとか、被保険者期間
を満たしていないとか言う理由から、交付申請しないでいいとしている場合には、

離職証明書の手続きはされません、でもあとからやっぱりいるとの事でしたら
会社の総務に電話を入れれば、証明書は会社が奥様あてにかいて送ってくれます。

また、そうしなければいけないのです。
それと妊娠に付いてなのですが、すぐに生まれない場合などは退職事由には
自己都合とだけ記入してもらえれば、そんなに長い所定給付日数でない方なら

出産前に貰いきる事も出来ます。「妊娠・出産」の為などの記載があると
労働の能力を欠くとして、求職の申し込みが受け付けられない場合があります。
また、すでに臨月を過ぎている場合など、は育児期間として佐助さんは四年ほど
を見越していらっしゃるようですが、大体一年をめどに、求職の申し込みをすれば

実際には、なかなか働けないような育児状況だとしても、客観的に労働の能力自体
は回復している訳で、内面的に「労働の意思」という面に付いては心理留保があり
ますがそれをあからさまに表に出さない限り、基本手当ての受給は可能かとおもい
ます。




[5749]廣瀬 さん 100/07/01 Sat 15:23:23 ぽんぽこさあああああああん!
以前もうひとつのページで教えていただいた参考書なんですが、取り寄せお願いし
てたんですが、出版社名が違うのでは?・・と本屋さんから問い合わせがきてしま
いました。
「真島式社労士試験入門講座」というものでしたが、伺っていた「経営書院」から
ではないそうです。「産労総合研究所」という出版社でなら、上記タイトルに「講
義再現版」という文句がついているのがあるそうです。産労〜の同タイトル本を頼
んでいいんでしょうか?

[5748]KEN さん 100/07/01 Sat 09:22:30 納付書と納入告知書
年少者の深夜業で質問をしたところ3人の方から解答戴きありがとうございます。
今週は仕事がめちゃくちゃ忙しくて(飲み会もほとんど毎日) HPを開ける時間が
無くお礼が送れたことおわびします。

もうひとつ質問があるのですが お願いします。

労働保険徴収法で 納付書によって 収める場合、納入告知書による場合がありま
すが、そもそも 納付書と納入告知書は 何が違うのですか? それぞれ定義が
あるのですか。
よろしくお願いします。

[5747]リベンジ さん(お待ちしています。) 100/07/01 Sat 02:31:32 (TO #5740) No Title
トリプルGさん、こんばんは。

あちらのHPのゲームですが白熱しておりましたが、沈静化の兆しです。
これからは慌てず焦らず、GO先生とぽんぽこ先生のお力を借りながら、皆でぼち
ぼちやっていけたらいいな、なんて思っています。(^^)
よろしければトリプルGさんも参加なさいませんか?

[5746]すててこ さん 100/07/01 Sat 01:12:51 (TO #5730) 警備員
ちなみに警備業法で18歳未満のものは
欠格事由に該当し警備員となることはできません。


[5745]佐助 さん(sasuke@dosule.com) 100/07/01 Sat 01:04:03 雇用保険の基本手当の受給期間の延長について
この度妻が妊娠により会社を退職したのですがこの際の
受給期間の延長手続きについて質問します。
30日以上労働不能の場合はその期間分の受給期間を
延長できるわけですが妊娠退職の場合いつ職安に手続きに
いけばよろしいのでしょうか?
退職後30日経過後の30日以内か労働可能となってから
30日以内なのでしょうか?
そうすると育児の期間も労働不能とみなされると思ったのですが
それだと最長4年経過後の30日以内となってしまいますので
それではずいぶん長い間手続きしないでいいのだなと疑問におもい
質問させていただきました。お恥ずかしながらこの部分はテキストを
みてもいまいち理解できないのでお答え頂ければ幸いです。
ちなみに退職日は5月10日です。
 あともうひとつ退職した会社から離職票ではなく雇用保険の被保険者票よ
退職証明書が送られてきたのですがこの場合会社は雇用保険の資格喪失の
確認申請をしてないと理解してよろしいのでしょうか?
その場合被保険者本人が資格喪失の確認を出来ると思ったのですが、
職安に妻が電話してきいたら離職票をもらうように言われたのですが
実務においては被保険者本人からの申請はうけないのでしょうか?
あわせてよろしくお願いします。


[5744]プリン さん 100/06/30 Fri 18:54:23 連合会
皆さんこんにちは。
連合会のことなのですが、私が聞いた話では
試験事務の代行ということだけですので
試験事態にはあまり関係ないように思われます。


[5743]クマガイバー さん 100/06/30 Fri 17:58:40 今年度は!?
皆さん、こんにちは。話に割り込んで申し訳ないんですが、今年度の試験が2ケ
月を切り、私は非常に焦ってきました。
そこで、今年は連合会が行うということで、連合会編の社会保険労務ハンドブッ
ク(中央経済社)を購入してしまったのですが、これはテキストとしていかがな
もんでしょうか。どなたか、よきアドバイスをお願い致します。
私はこれを副テキスト本として使わせてもらっていますが。

[5742]M.K. さん 100/06/30 Fri 11:17:46 (TO #5741) ありがとうございました。
トリプルGさん、こんにちは、M.K.です。

早速のレスありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

[5741]トリプルG さん 100/06/30 Fri 02:37:31 (TO #5736) 国民健康保険法の資格喪失事由の中に他の法令では有る「死亡」
こんばんは、M.K.さんトリプルGです。

私も以前不思議に思いました、おそらく国保の場合埋葬料などが絶対的
給付ではなく相対的給付で条例によって定めがある場合に支給されるから
かなぁなんて思いました。

だから市町村によって金額とかまちまちですよね、死亡した場合は基本的に
戸籍法の定めによって死亡の届出義務者が14日以内に市町村長にとどけでるので
条例等で定められている場合には、被保険者証をどうじに返却するそうです。

その際に、条例などによって支給の定めがあれば支給されます。
ちなみに私の祖父の場合は五万円でした。

あまり参考になる回答になっていなくて申し訳ありません



[5740]トリプルG さん 100/06/30 Fri 00:19:25 (TO #5738) 特別支給の老齢厚生年金

こんばんは、ぽんぽこさん、M.K.さん
最近はあちらのHPでの答練が白熱していますね。

0120さん、特別支給の老齢厚生年金という名称は
便せん適につけられた名称ですので、M.K.さん
のおっしゃるように六十五歳未満の者に対する老齢厚生年金

の解釈ととらえて、良いかと私も思います。



[5739]M.K. さん 100/06/29 Thu 17:28:47 (TO #5738) 附則第8条の老齢厚生年金の件
0121さん、こんにちは。M.K.と申します。
宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、附則第8条の老齢厚生年金=特別支給の老齢厚生年金
=65歳未満の者に支給される老齢厚生年金
と理解しているのですが、何か不都合があるのでしょうか?

[5738]0121 さん 100/06/29 Thu 16:09:54 教えて下さい
初めてアップします。どなたか教えて下さい。
老齢厚生年金と雇用保険の給付の調整の箇所がですか、厚年法附則11条の5は
『附則8条の老齢厚生年金は…』となっているので、65歳未満に支給する老齢厚生
年金全てが調整の対象になるという解釈でいいんですよね?
ところが基本書に『特別支給の老齢厚生年金は…』と書いてあります。
基本書が間違い、ですよね?



[5737]みい さん 100/06/28 Wed 21:13:42 ありがとうございます
ぽんぽこさん、付け足しありがとうございました。
そうですよね。8時間ジャストの労働では、
休憩は45分でいいんですよね。
勘違いして、7時間30分労働のレスをしてしまいました。
私も勉強になりました。
どうもありがとうございました。

[5736]M.K. さん 100/06/28 Wed 14:55:30 国民健康保険の資格喪失事由について
みなさん、こんにちは、M.K.です。

試験と直接関係ないかと思うのですが前から気になっていたので、質問します。
それは、国民健康保険法の資格喪失事由の中に他の法令では有る「死亡」に
よる資格喪失がない点です。
どなたかご存知の方は教えて下さい。

よろしくお願いします。

[5735]M.K. さん 100/06/26 Mon 15:37:08 (TO #5734) いつもありがとうございます
ぽんぽこ先生、こんにちは。M.K.です。

いつも詳細なご説明を頂き感謝しております。
第3種被保険者の件では、勘違いしていたようです。
まだまだ、勉強不足と反省しております。
どうもありがとうございました。

なお、別のHPで自作問題を作成いたしましたので、また、フォローをお願い
申し上げます。

[5734]ぽんぽこ さん 100/06/26 Mon 13:52:11 (TO #5720) 厚生年金の第3種期間
M.K.さん、こんにちは。ぽんぽこです。
最近あっちのHPによく顔を出しているので、こちらのレスが遅くなっちゃいまし
た。ごめんなさいね。

厚生年金の第3種期間については、過去ログの#5418と#5674でもレスしたことが
ありますけど、だいぶ前のことですから、今回のご質問に関係のある点だけもう一
度確認しておきますね。

第3種期間については、原則として4/3倍(6/5倍)した被保険者期間(加算期間)
を使います。年金額の計算で加算期間を使わないのは、老齢基礎年金の計算だけで
す(昭60改正法附則8条3項かっこ書)。
定額部分の計算にはそのような特例規定はありませんから、原則通り加算期間を使
います(厚年法附則9条の2第2項1号)。
ただ、老齢厚生年金の「経過的加算」を計算するときは、定額部分から控除する額
は「厚生年金期間に対する老齢基礎年金の額」のことですから、加算期間ではなく
実期間を使います(昭60改正法附則59条2項2号かっこ書)。

なお、M.K.さんのご質問にある昭60改正法附則52条は、「報酬比例部分の年金
額を計算するときは、第3種期間と第3種以外の期間とを別々に計算して、合算す
る」という規定で、この設問には関係ないと思います。

[5733]ぽんぽこ さん 100/06/26 Mon 13:18:03 (TO #5730) 年少者の深夜業の特例
KENさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。
トリプルGさんとみいさんのレスに付け足しです。

労基法61条1項ただし書の「交替制によって使用する」とは「同一労働者が一定期
日ごとに昼間勤務と夜間勤務とにつく勤務の態様」(昭23.7.5.基発971号)とされ
ています。ポイントは、「その労働者の勤務態様がどうなっているか」です。
ですから、たとえ事業全体として3交替制で24時間操業をしていたとしても、その
労働者が昼番と夜番を交替しないのであれば、この特例規定は適用されません(も
ちろん、この労働者が番方編成にしたがって昼番と夜番を繰返すのであれば、適用
されます)。
逆に、例えば深夜のパン製造と昼間のパン配達のように、事業全体としては交替制
ではなく、勤務につく業務の内容が異なっていたとしても、同一労働者が一定期日
ごとに昼間勤務と夜間勤務とにつくのであれば、適用されます(昭31.4.12.基収
1585号)。

一方、61条3項の「交替制によって労働させる事業」は、事業全体の運営態様を言
うのであって、個々の労働者の勤務態様は問題にしません。
これは、「8時間労働+休憩45分」の2交替制を念頭に置いた規定で、午前5時か
ら2交替すると午後10時30分になるので、そこまでは深夜業を認めるというもので
す。
ですから、ある労働者が遅番だけの勤務形態だったとしても、この特例規定が適用
されます。
もちろん、この場合、深夜に食い込む30分については深夜の割増賃金の支払いが必
要です(昭23.2.20.基発297号)。

[5732]廣瀬 さん 100/06/25 Sun 23:32:39 ぽんぽこさんへ
以前教えていただいた参考書、購入いたしました。
正確には取り寄せの依頼をしたところなんですが。
本屋で迷っているよりずっと良かったと思います。ほんとにありがとうございまし
た。

ここからは、このページへの質問なんですが、実務の質問てここでしてもいいんで
しょうか?以前チラッとカキコしましたが、私社労士事務所に勤めています。
そろそろ算定の時期なんですが、入社して、わかんないことヤマ積みなんで、聞き
たいんですよね・・。有資格者さんのページはこれからかいぎょうされる、ってイ
メージが強いような気がして、どこで助けてもらえるんでしょう。

[5731]JIN さん 100/06/25 Sun 19:46:25 (TO #5719) 解説ありがとうございます。
ぽんぽこさん、大変わかりやすいレスありがとうございます。
お礼のレスが遅くなってすいません。
金曜日からパソコンが触れなくて・・・。
そうですね。第4種被保険者が、国民年金の第2号被保険者だっていう
当たり前のことがわかってませんでした。
おかげで、もやもやしてた第4種被保険者のところがすっきりしました。



[5730]みい さん 100/06/25 Sun 14:28:54 (TO #5728) 追加です
いつもお世話になっております。
トリプルGさんの追加です。
(なんておこがましいのですが)

深夜業の件で、交代制の事業というのは、たとえば、
朝6時スタートの7時間30分労働であるとすると、
1交代目 6:00〜14:15(途中休憩45分)
2交代目 14:15〜22:30(途中休憩45分)
の場合があると思います。

満16歳以上の男性の場合は、例えば警備員など、
その事業自身は終了していても、その人の仕事だけが
ある場合などで、いいのではないでしょうか。

私は、試験対応としては、交代制の「事業」という言葉が
あるかどうかでチェックしています。


[5729]佐藤 さん 100/06/25 Sun 13:40:20 社労士事務所の求人です。
 受験生の皆さんこんにちは。
東京都で開業している佐藤です。
試験まであと2ヶ月となり受験生の皆さんも
そろそろラストスパートを掛けている頃と
思います。
 ところで、今回私の事務所で求人募集をする
事になりました。詳細については有資格者の掲示板に
書いてありますので興味のある方は是非ご覧下さい。

[5728]トリプルG さん 100/06/25 Sun 09:53:33 (TO #5727) re:年少者の深夜業
おはようございます、KEN さん
 例外で
@ の交替制によって使用するマン16歳以上の男性には、
製造業他いっぱいありますが、基本的な考え方として、その労働者個人が
就業する中で、深夜(午後十時から午前五時)の時間帯にも従事する労働契約をし
ているものが含まれると考えれば良いとおもいます。

Aの交替制によって労働させる事業+行政官庁の許可で午後10時30分まで
又は午前5時30分から労働させる事ができるというのは、深夜といっても
かかるのは、午後10時から午後10時30分までと午前5時から午前5時
30分までの時間(たった30分)だけ、交代などの為に
時間がずれ込んでしまう場合についての許可なのです。
また、これには16歳以上の男性という制限が無いため、それ以外のものでも
可能だという解釈をすれば良いとおもいます。



[5727]KEN さん 100/06/25 Sun 04:39:22 年少者の深夜業
最後の追い込みですね。
深夜業でちょっと混乱してきました。教えて下さい。
満18歳に満たないものを深夜業に就かせてはならない。

例外で
@ 交替制によって使用するマン16歳以上の男性
A 交替制によって労働させる事業+行政官庁の許可で午後10時30分まで
  又は午前5時30分から労働させる事ができるとあります。

@とAはどう違うのでしょうか?
基本書では
@ 特定の労働者が一定期間ごとに昼と夜の労働を繰り返す。
A 事業場全体として交替制を採用する場合
とありますが、何が違うかよくわかりません。

どんな場合に@になるのかAになるのか?
よろしくお願いします。

[5726]きだゆみ さん(lavender@f4.dion.ne.jp) 100/06/25 Sun 02:04:07 勉強はかどってますか?
勉強はかどってますか?大阪で、勉強会とかやってる方いませんか?
いたら、一緒に仲間に入れてほしいんですが・・・。
あと、8月半ばくらいに模試をやってるところ知ってたら教えてください。
よろしくお願いします。

[5725]ゴロゴロ さん 100/06/25 Sun 00:58:29 語呂合わせHPの件
近日中に会員制で再開ですか?
やっぱりネタ切れだったようですね。
会員制にして、ネタ集めか?

[5724]ぽんぽこ さん 100/06/25 Sun 00:43:24 (TO #5721) 未支給の脱退一時金
よひょうさん、こんばんは。ぽんぽこです。

ご質問の脱退一時金ですが、実は厚生年金の「保険給付」(厚年法32条)、国民
年金の「給付」(国年法15条)の中に、脱退一時金は入っていません。ですか
ら、当然に(保険)給付の規定が適用されるというわけではありません。

ただ、脱退一時金について規定している厚年法附則29条・国年法附則9条の3の
2で多くの規定が準用されており、その中に未支給の保険給付・年金給付の規定も
ありますから、脱退一時金についても未支給の規定の対象になります。

とは言っても、未支給が発生するケースには、
@裁定請求そのものをせずに死亡した場合
A裁定請求はされているが、裁定されるまでに、または裁定後実際に支払われるま
 でに死亡した場合
の2つがありますが、死亡一時金は請求によって初めて受給権が発生しますので、
@のケースでは未支給は発生しません。(事後重症の障害年金と同じです。)

[5723]M.K. さん 100/06/24 Sat 16:38:00 語呂合わせサイトの件
こんにちは、M.K.です。

みなさん、勉強ははかどっていますか?
本試験まであと約2ヶ月になりましたね。
最後まで気を抜くことなく頑張りましょう。
さて、語呂合わせサイトが会員制で近日中に再開する予定だそうです。
詳しくは語呂合わせサイトで確認して下さい。
以上ご連絡まで。

[5722]Mr.yyww さん 100/06/23 Fri 23:43:13 答練 ご案内
本試験まで、あと2ヶ月あまりですネ。
この時期は「知識の範囲を広げる」ことより
「知識を確実にする」ことに力を入れましょう。

メールマガジン「社労士ボトムライン答練」2回転め、配信中です。
詳細は、
ホームページ http://www.hoops.ne.jp/~srywata/ 
まで!

[5721]よひょう さん 100/06/23 Fri 14:24:42 未支給と脱退一時金について
早速質問なのですが、未支給年金で、国民年金は「年金給付」
厚生年金は「保険給付」となっていますが
脱退一時金について考えてみた時に、国年では対象にならず、
厚生年金では保険給付の中に入り、未支給を請求した時に
厚生年金だけが支給されるという事態も考えられるとおもうのですが
どうでしょうか。
それとも、脱退一時金じたいがあくまでも請求が用件なので、未支給には該当しな
いと言う事なんでしょうか?

死亡一時金は、参考書に明記してあったのですが、脱退一時金についてふれていな
かったので、教えて下さい。

[5720]M.K. さん 100/06/23 Fri 12:11:46 (TO #5718) 第3種被保険者の扱いについて
こんにちは、M.K.です。

慌てて入力したため、LECとTACを間違えました。
正しくはTACの模試です。

謹んでお詫び申し上げます。

[5719]ぽんぽこ さん 100/06/23 Fri 09:51:04 (TO #5716) 第4種被保険者が65歳になった場合
JINさん、おはようございます。ぽんぽこです。
あまり時間がないので、要点だけで勘弁してください。

厚生年金の第4種被保険者は、65歳になっても資格を喪失しません(昭60改正
法附則43条9項)。そして、厚生年金の被保険者は、年齢に関わりなく国民年金
の第2号被保険者になります(国年法7条1項2号)。
したがって、厚生年金の第4種被保険者は、65歳になっても国民年金の第2号被
保険者のままです。

一方、老齢基礎年金は、繰上支給のものを除き、受給権者が国民年金の被保険者で
ある間は支給が停止されます(昭60改正法附則19条1項)。65歳以上のもの
に支給される老齢厚生年金も同じです(同62条3項)。
したがって、第4種被保険者が65歳になると、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも
支給停止になるのです。(それまでは特別支給の老齢厚生年金を受給できます。そ
の場合、在職老齢年金の仕組みにより一部又は全部が支給停止されます。)

これは、昭和60年の法律改正のときから問題点として言われていたことですが、
結局厚生省はこの規定を改正せず、そのままになりました。多分「第4種は特別な
措置で制度を残したんだから、それくらいのリスクは自己負担しろ」ということな
んでしょう。年金がほしければ、資格喪失の申出をすればいいんですから。

[5718]M.K. さん 100/06/23 Fri 09:06:58 第3種被保険者の扱いについて
おはようございます。M.K.です。

先日受験したLECの公開模試の中から厚生年金保険法に関する質問です。

第3種被保険者の被保険者期間の計算については、遺族厚生年金の保険料
納付要件をみる場合においては、実期間で計算し、従来の特別支給の老齢
厚生年金の定額部分の被保険者期間を計算する場合は、3分の4倍等した
特例を適用して計算する。

答は法附則60第48条6項により正しいとありますが、法附則60第52条
2項により、問題文の「定額部分」は「報酬比例部分」の誤りであり、全体として
の答も×になるのではないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。


[5717]tsutomu さん(t-ihara@mc.neweb.ne.jp) 100/06/23 Fri 01:30:50 (TO #5715) すみません
すみません。やっぱり私のパソコンの調子が悪かっただけでした。
大変失礼しました。


[5716]JIN さん 100/06/23 Fri 00:22:31 厚生年金の第4種被保険者について
はじめまして。突然ですが質問です。
某模試の問題で解説読んでもちっともわかりません。

65歳から支給される老齢厚生年金で、その受給権者が第4種被保険者であるときに
支給停止される場合ってどんなケースですか?
解説には「65歳以上」の国民年金の被保険者である場合と、書いてありましたが
65歳以上の国民年金の被保険者って特例の任意加入ですよね。
特例の任意加入被保険者は老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権
を有しないことが条件になっているのに。

どなたか解説お願いします。

[5715]tsutomu さん(t-ihara@mc.neweb.ne.jp) 100/06/22 Thu 13:21:22 過去ログの[title 5094-5257]は?
せきぐち先生、はじめまして、Tsutomuといいます。
いつも楽しく拝見させていただいてます。
突然で申し訳ないのですが、過去ログの[title 5094-5257]でもう1度見たいとこ
ろがあったので拝見させていただこうかと思ったところ、この部分だけ見れなくな
っています。わたしのパソコンがおかしいのでしょうか?どうしても確認しておき
たいことがあるので時間があるときにでもチェックを入れておいてもらえないでし
ょうか?お忙しいとは思いますがどうぞよろしくお願いします。

[5714]ゴロゴロ さん 100/06/22 Thu 04:38:56 (TO #5710) 寂しいと言えば寂しいですが
例のHP、単にネタ切れで閉鎖したのじゃないかな?
試験直前で勉強に集中することを口実にして・・・
・・・それなら、リンクまではずさなくてもいいか?
ま、期待しないで、再開を待つか。

[5713]トリプルG さん 100/06/21 Wed 21:39:23 ライセンス以外で・・・
こんばんは

介護保険関係の、問題を練習したいのですが、ライセンスセンターの記述予想問題
集意外で、概要から簡単な給付関係等の練習が出来る問題集ってありますでしょう
か??  もし、ご存知の方いらっしゃいましたら、紹介してください。

PS.ぽんぽこさんまたまた詳細なフォローレスありがとうございます、
なんかフォローレスで私自身も勉強させていただいてます(^o^;)
それからあきよさん、M.K.さん蒸し暑い日が続いて、気分的にも
この時期だれてしまいそうになりますが、後二ヶ月くらいの辛抱です

お互い、今年の合格目指して頑張りましょうね!!


[5712]あきよ さん 100/06/21 Wed 10:04:39 (TO #5707) トリプルGさんへ
トリプルGさん、早速のお返答、ありがとうございました。
初めてのことで不安でいっぱいになってしまってましたので、安心しました。
まだまだ勉強不足のため、頑張らなきゃいけないんですけど・・・・。


[5711]M.K. さん 100/06/21 Wed 08:48:23 (TO #5709) ありがとうございました
トリプルGさん、ぽんぽこさん、おはようございます。M.K.です。

早速のご回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。

今後ともご指導のほど宜しくお願い申し上げます。



[5710]バニラ さん 100/06/21 Wed 06:45:43 安心というか寂しいというか・・
語呂合わせのHPがおかしいと思っていたのは私だけではなく、私のパソコンが
イカレていなかった事がわかって安心・・じゃないよー。寂しいですねぇ。
その語呂合わせで私は大分覚えられたのにぃ・・特に労災、雇用保険の数字は
完璧といっていいほど。
でも、私ばかりでなく、皆さんそう思っているのですものねー。お互い自分の力で
覚える方法を見つけ、また、そのサイトが回復する事を祈りつつ頑張りましょう
ー。


[5709]ぽんぽこ さん 100/06/21 Wed 00:37:06 (TO #5708) 障害厚生年金の併合
M.K.さん、こんばんは。ぽんぽこです。
下↓のトリプルGさんのレスのおまけです。

ずっと前に一度書いた気がしますけど、障害厚生年金で、2つの傷病による障害を
併合して年金を支給するケースは、3つありますね。

@基準傷病による障害厚生年金(法47条の3 「初めて2級」)
 … 「3級・非該当+3級・非該当→2級」または
   「3級・非該当+2級→1級」のケース
A併給の調整(法48条 「併合認定」)
 … 「2級+2級→1級」のケース
B額の改定(法52条4項 「その他障害」)
 … 「2級+3級・非該当→1級」または
   「減額3級(元2級)+3級・非該当→2級」のケース

ですから、ご質問の「2級に3級が生じた」場合は「その他障害による額の改
定」、「3級に3級が生じた」場合は「基準傷病による障害厚生年金」になりま
す。(1級に3級が生じても障害の程度は増進しませんから、関係ないでしょう)

実は2つの傷病による障害があっても、併合しないケースが1つだけあります。
「非該当+非該当→3級」のケースです。

[5708]トリプルG さん 100/06/20 Tue 23:04:25 (TO #5705) 3級の障害厚生年金が後発の場合
こんばんはM.K.さん

3級の障害厚生年金の件ですが、先発障害が、1・2級の場合
その他障害による年金額の改定の問題になります。(法52条の4)

 そして後の障害が3級以上の場合には、基準障害による年金額の改定を
適用して改定されます。

但し、この場合、併合認定の規定は権利を取得した当時1・2級に該当しないもの
を除くとしているので、後発が3級である場合のみ従前の3級or新たに発生した
3級のどちらかを必ず選択して受給します。

なお、先発障害が、1・2級だったのに軽減して3級になっているものに
後発の3級が発生した場合も、その他障害として改定する事となります。



[5707]トリプルG さん 100/06/20 Tue 22:40:50 (TO #5706) 受験票の送付は・・・
こんばんは、あきよさん

受験票なんですが、いつもだと大体試験日の三週間まえ前後に
送付されてきています。
出願から結構間が空いての事なので、結構不安になる事もありますが
まだ、今の時期では送られてくる事は無いと思います。

[5706]あきよ さん(LEI02610@nifty.ne.jp) 100/06/20 Tue 17:00:39 受験手続きについて
はじめまして。
偶然、こちらにお邪魔しました。
そこで、過去にも同じ質問があったのかもしれませんが、探し方が解らなく
て・・・重複していたらごめんなさい。
実は、今年受験しようと思い、申請書等を送ったのですが、その後受験票の返送も
何もなくて「どうなっているの?」と心配になっています。
周りでは受験する人が居なくて確認が出来ません。
何らかの不手際(記入ミス等)で、受験できないのかな〜?
確認の連絡を入れてみた方が良いのでしょうか?

[5705]M.K. さん 100/06/20 Tue 16:44:51 障害厚生年金の併合について
こんにちは、M.K.です。

障害厚生年金の併合について教えて下さい。
1級又は2級の障害厚生年金受給権者に更に1級又は2級の障害厚生年金を
支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害
厚生年金を支給する。(法第48条)
とありますが、1級又は2級の傷害厚生年金受給権者に3級の障害厚生年金を 
支給すべき事由が生じたときは、併合できるのでしょうか?
また、3級の傷害厚生年金受給権者に3級の障害厚生年金を支給すべき事由 
が生じたときは、併合できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

[5704]楽太郎 さん 100/06/20 Tue 16:18:45 (TO #5703) Re:語呂あわせサイト
たつのしんさん、こんにちは。

先日、このサイトのことについて書きこみしていた楽太郎です。
いつ回復するかは、管理人の方に確認するしかないと思いますが、
私の知っている限りでの情報をお知らせいたします。
何かの役に立てばよいのですが。

当該サイトのメイン頁のソースを見ていただくと解りますが、
リンク先へのジャンプが外れています。
正常なときのソースでは、ジャンプ先のコードが書かれていましたので、
これでは、目次からのジャンプはできないように思います。
また、直接に目次から先のファイルを表示させてみたのですが、
(ちょっとやりすぎましたが)
悲しいかな、ブランク頁となっておりました。(^^ゞ
活動休止の連絡も見当たりませんことですし、以上のことから
管理人の方の気持ちが伝わってきたように思い、その後は特に
管理人の方の連絡先にメールしてみることもしておりません。

私も当該HPを愛用させていただいていた者のひとりですので、
いつの日かまた活動が再開されることを希望しておりますが、
私見としては、近日中の再開はないものと推察しております。

以上、長々と失礼致しました。

[5703]たつのしん さん 100/06/20 Tue 15:35:05 語呂あわせサイト
バニラサンたちのいうとおり、
語呂合わせサイト、
確かに目次より,先に進めません。
いつ回復するのでしょうか。

[5702]トリプルG さん 100/06/20 Tue 00:11:38 (TO #5701) ありがとうございます!!
ぽんほこさん、こんばんは
いつも迅速なレスありがとうございます。
介護保険法との整合性が関連していたのですか・・・

なんか、ぽんぽこさんのように改正の事情までご説明いただけると
記憶に残りやすくて勉強していてといも助かります
本当にありがとうございます。


[5701]ぽんぽこ さん 100/06/19 Mon 22:55:12 (TO #5696) 社会保険の罰則改正
トリプルGさん、こんばんは。ぽんぽこです。

罰則金額の改正は健康保険だけでいいと思いますよ。私の見た限りでは厚生年金・
国民年金などは変っていませんでした。

この改正は、介護保険の施行に伴って関係制度間の整合性を図るためのものですか
ら、他には影響ないと思います。

[5700]M.K. さん 100/06/19 Mon 16:35:55 (TO #5699) 語呂合わせの件
バニラさん、楽太郎さん、こんにちは、M.K.です。

確かにトップページより先に進まないようですね。
以前は良く見ていたのですが、最近はあまり見ていなっかたので、気づきませんで
した。URLだけ連絡してしまい、確認が遅れましたことをお詫び申し上げます。
再度稼動できる状態になることを願っています。
以上ご連絡まで


[5699]楽太郎 さん 100/06/19 Mon 15:35:00 (TO #5698) 私も不思議に思っていました。
はじめまして。楽太郎と申します。
私もこのHPをときどき拝見しておりましたが、1週間ほど前からリンク先
が見れなくなっていることに気が付きました。
その後も何度かアクセスしてみたのですが、状況は変わっていないようです。
何らかの理由があってリンクを外されたのかもしれませんね。
面白い活動をされていると思っておりましたので、とても残念です。
以上、私見を述べさせていただきました。

[5698]バニラ さん 100/06/19 Mon 14:33:00 (TO #5697) 語呂合わせについて
私は以前そのHPを愛用していたのですがその時のパソコンは今手元にないので
今使っているパソコンで他のHPのリンク集に同じアドレスが載っていたので早速
コピーしました。が、最初のメニュー画面から先に行けないのです。
今日、このHPに紹介してあったのでまた、リンクしましたが同じでどうしても
メニュー画面から先に進めません。私のパソコンがおかしいのでしょうか。

[5697]M.K. さん 100/06/19 Mon 12:16:04 語呂あわせのURLについて
たつのしんさん、こんにちは、M.K.です。

昨日のTACの模試の出来が予想以上に悪く落ち込んでいます。
択一の国民年金、一般常識が難しかったです。
ご質問の語呂合わせのURLは下記の通りです。
ご参考まで。

http://info-japan.com/home/boppo.html

[5696]トリプルG さん 100/06/19 Mon 03:13:03 社会保険罰則改正箇所について教えてください

こんばんは、いつもお世話になっています。
ちょっと確認したいのですが今年の改正では、健康保険関係の罰則金額の改正
だけで国年・厚年に付いては従前のままということでいいのでしょうか?

PS.あさ さん「・」の件惜しかったですね、でももうこれで絶対忘れませんね
(^o^;)
それから みい さん私もまだまだ問題を解いていて凡ミスをする事があります。
今年は暑さが厳しいそうなので健康管理にはお互い気を配りましょう、実は
去年根を詰めすぎて、試験の前日には天井がくるくる回ってしまいました、
今年は去年にも増して夏の終わり近い試験ので健康・気力・体力が決め手に
なりそうですね。



[5695]フォーテイーズ さん 100/06/19 Mon 01:09:47 TAC模試
三回目チャレンジの独学生です。
いままでマンパワー模試一辺倒でしたが、今年初めて
TACに挑戦しました。
記述24点(2点が2科目?)択一は48点(最低5点)でした。
記述、択一ともにマンパワーより上質の問題という印象を
うけました。  ただ、記述で「雇保」「厚年」の内、数問は少し
細かいところをついている気がしました。以上




[5694]フォーテイーズ さん 100/06/19 Mon 01:07:38 TAC模試
三回目チャレンジの独学生です。
いままでマンパワー模試一辺倒でしたが、今年初めて
TACに挑戦しました。
記述24点(2点が2科目?)択一は48点(最低5点)でした。
記述、択一ともにマンパワーより上質より問題のという印象を
うけました。  ただ、記述で「雇保」「厚年」の内、数問は少し
細かいところをついている気がしました。以上




[5693]あさ さん 100/06/18 Sun 21:51:13 (TO #5685) 重ね重ねありがとうございます。
・、忘れないようにします。(笑)

実は昨日LECの第2回目模試を受けたのですが、トリプルGさんのおっしゃって
た
そのまんまが労一の記述に出てました・・・。
そして私は「・」を抜かしました。(笑)

もうこれで絶対忘れません。お2人ともありがとうございます。


[5692]むー さん 100/06/18 Sun 21:38:57 No Title
本日TACの模擬試験受験された方感想を教えてください。

[5691]みい さん 100/06/18 Sun 21:29:59 (TO #5688) ありがとうございました
トリプルGさん、こんばんは。
過去ログ、見せていただきました。
もしかして、今年の受験をされる方なのですか?

一緒に受験されるとは思えないほどなのですが。
私もトリプルGさんを目指してがんばります。
そうですよね。1ヶ月伸びてラッキーなのですよね。

夏、暑いとばててしまいそうなのですが、
みなさん、ばてないで一緒に合格しましょう!
そうめんとかばっかり食べないで、ご飯をしっかり食べた方が
いいと思います。(あまり関係ないこと書いてしまい、
すみません)

[5690]トリプルG さん 100/06/18 Sun 15:09:09 (TO #5689) re:国年の権限委任について
こんにちは、カー介さん

御質問の件は、以前の私の質問に、ぽんぽこさんやぴっぴさんが
詳しくレスしてくださっています、過去ログを検索してみてください。

かいつまんでですが、国年・健保・厚生で都道府県知事は今回の改正で
殆どと言って良いくらい残っていません。
被扶養者の認定も社会保険庁長官とされました、さらに地方社会保険事務局長
又は社会保険事務所長(社会保険事務所長等)に再委任されています。
初学者の方など教科書で貰った時は都道府県知事なのに
ここにきて急にすべて書きかえで大変かとおもいますがめげずに頑張ってく
ださい。

それと、関口先生いつも更新ご苦労様です、過去ログの一番新しいものは、
まだ文字が太字で表示されるようです。




[5689]カー介 さん 100/06/18 Sun 14:25:53 国年の権限委任について
初受験するものです。宜しくお願いします。
国年で第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生大臣の定め
るところにより、都道府県知事が行うと以前はありましたが、法改正による権限の
委任等ありましたが、この最後の都道府県知事が行うは、変わらないのでしょう
か。初歩的な質問ですみません。権限の委任の法改正で混乱していますので宜しく
お願いします。

[5688]トリプルG さん 100/06/18 Sun 04:39:19 (TO #5687) 一般常識対策について
おはようございます、みいさん

 一般常識対策については過去ログの5401でちょっと書いた事があるので
宜しければ参考になさってください。
今年は一ヶ月遅れでの試験なので空白の一ヶ月が心配なのはよく分かります。
ただ、自分なりの計画をたてての弱点補強にはちょうど良い期間かも・・・

白書関係の数値に付いては、過去ログにも書きましたが、受験機関が
今年用の対策レジュメを出してくるのを待った方がいいとおもいます。
それまでに、労一・社一関係の法規を何とか5問くらい取れるように
なさっておけば十分だとおもいます。

この科目に付いては、一番水物の要素が強いので私も毎年不安は感じています。
しかし、きっぱり足きりだけは免れる!くらいの気持ちで法規を押さえ出せば
すこしはリラックスできるのではないでしょうか

それから、ぽんぽこさん、雇用・能力開発機構の件フォローありがとうございます
なーんか、ほんとにこれそのまま出る気がするんです・・・不思議と・・・。

[5687]みい さん 100/06/17 Sat 14:52:15 (TO #5683) 一般常識対策
ぷりんさん、こんにちは。

私は、今年受験しようとしている初学者なのですが、
一般常識の白書は得意ではありません。
でも、全部やっていては、ほかの教科がおろそかに
なりそうなので、今までの模試などの問題になったものだけは
完璧に覚えようと思っています。

ところで、8月に入ってからは、どこの学校でも授業が開講されて
いないようなのですが、みなさんはどのようにされるおつもりですか。
私は、たるんでしまいそうですごくこわいのですが・・・
こんなに意思が弱いのは、私だけなのかしら。
何かいい方法があれば教えていただきたいのですが。

[5686]りょう さん 100/06/17 Sat 14:47:49 以前は「都道府県知事」、今は・・・?
 みなさん、こんにちは。随分久しぶりに書き込みさせてもらいます、りょうとい
います。
 実は、国民年金法、厚生年金保険法において、昨年まで「都道府県知事」に、申
し出や届出等を行っていたものが、「地方社会保険事務局長」に改正されたと、う
かがっていたのですが、今、自分の使用している問題集では、「社会保険庁長官」
となっているのです。
 今まで、都道府県知事であった部分は、「地方社会保険事務局長」に改正になっ
たのか、「社会保険庁長官」になったのか、戸惑っています。
ご存知の方、どうか、質問に答えて下さい。お願いします。

[5685]ぽんぽこ さん 100/06/17 Sat 13:55:51 雇用・能力開発機構です
あささん、トリプルGさん、こんにちは。ぽんぽこです。

ちょっと前の話ですけど、#5660,#5661で出ていた「雇用 能力開発機
構」は、正しくは「雇用・能力開発機構」と「・」が入ります。
この団体は「雇用能力」を開発するのではなく、「雇用開発」と「能力開発」を主
たる機能としているからです。
トリプルGさんのおっしゃるように、労働の一般常識でそのまんま出されると、も
しかすると「・が抜けてるから×」なんてことになりかねないので、注意してくだ
さいね。

それから、この団体は雇用促進事業団が改名したのではなく、一応全く別の団体で
す。特殊法人の整理の一環として雇用促進事業団を解散し、その業務の一部を移管
する受け皿として新たに設立されました。(こんなことで特殊法人の整理になって
いるんだろうか…)
まぁ、これは試験にはあんまり関係ないとは思いますけど。

p.s. 関口先生、さっそく直していただき、どうもありがとうございました!
   こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。

[5684]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/17 Sat 10:18:12 (TO #5682) なおしました
 ぽんぽこさん、まきぞうさん、こんにちは。関口です。
更新作業中に謝ってフォントの設定を削除してしまいました。なおしたのでご確認
ください。これからもどうぞよろしく。(^^)/

[5683]ぷりん さん 100/06/17 Sat 04:14:25 そろそろ
そろそろ模試の季節ですね。私はできるだけ多くの模試を受けようと試みています
。最近模試で気づいたんですが、やはり、労一、社一のマニアックなところ(記述
)は、難しい。みなさん、どのようなたいさくをおとりですか??


[5682]まきぞう さん 100/06/17 Sat 01:08:13 (TO #5681) よくわかりました
ぽんぽこさん、ありがとうございます。私も前のログが大きく表示されましたの
で、不調ではないと思いますよ。

[5681]ぽんぽこ さん 100/06/17 Sat 00:21:19 (TO #5680) 更新ご苦労様です。
関口先生、こんばんは。ぽんぽこです。
いつもいつも、お忙しい合間を縫っての更新作業、ご苦労様です。

ところで、過去ログの[title 5433-5677]に行くと、急に文字が大きくなって、も
のすごく見にくいんですけど、私のコンピュータの不良でしょうか?

[5680]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/16 Fri 22:26:04 (TO #5679) コメントをつけるテスト
 コメントを付ける場合には、もと発言の発言番号が左についていますので、これ
をクリックするとコメントがツリー状に表示されてとても見やすいです。

[5679]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/16 Fri 22:23:07 テスト書き込み
管理人の関口です。更新後のテスト書き込みです。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年6月16日