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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

過去ログコーナー


なお、メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に 帰属します。

[5678]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/16 Fri 21:41:50 掲示板、更新します
 みなさん、こんにちは。
掲示板「受験の寄せ書き」はこれ以降は新ページに更新されますのでよろしくお願
いいたします。

[5677]たつのしん さん(taturo@m11.alpha-net.ne.jp) 100/06/16 Fri 21:38:28 語呂あわせのぺーじが・・・
社労士語呂合わせのサイトが、見れないのですが。
目次は表示されるのですが。
どなたか、ただしい、URL教えてください。


[5676]ぽんぽこ さん 100/06/16 Fri 10:06:31 (TO #5675) 「第4種と高齢任意の両方はダメ」という意味です。
まきぞうさん、おはようございます。ぽんぽこです。

ご質問の昭和60年改正法附則45条2項の規定は、単に「第4種と高齢任意の2
重加入はできないよ」というだけのことだと思っていただいていいと思います。

つまり、65歳以上で老齢給付の受給権のない第4種被保険者が事業所に使用され
るようになった場合、外形上は「事業所に使用される65歳以上の者であって、老
齢給付の受給権を有しないもの」に違いはありませんから、そのままだと法附則4
条の3または4条の5により、高齢任意加入被保険者の資格を取得できることにな
ります。
しかし、高齢任意加入被保険者制度は「65歳になると被保険者じゃなくなって、
老齢給付の受給権を得られないままになってしまうから、特別に被保険者にする」
というものですから、すでに被保険者になっている第4種被保険者に適用するのは
おかしな話ですよね。
ですから、昭和60年改正で第4種被保険者制度を経過的に残したときに、整合性
を図るためにこの附則45条2項を設けたわけです。

ただ、この規定はあくまでも「同時に第4種と高齢任意加入はできない」と言って
いるだけです。
ご存知のように、第4種被保険者は申出によりいつでも資格を喪失できますね(昭
和60年改正法附則43条8項←ここが健康保険の任意継続と違うところです)。
ですから、先に第4種の資格喪失の申出をしてから、改めて高齢任意加入の申出・
申請をすれば、高齢任意加入被保険者になることができます。
ですから、実害はそうないと思います。まぁ、試験では条文通り出るだけでしょう
けど。

[5675]まきぞう さん 100/06/16 Fri 08:55:06 第4種から高齢任意加入はだめ
法附則(60)第45条第2項に第4種被保険者は、高齢任意加入被保険者となることはで
きないというのがあり、過去問題でもマルで出題されていますが、理由がわかりま
せん。第4種でも受給資格期間を満たしていない人はいると思うのですがなぜなので
しょう。

[5674]ぽんぽこ さん 100/06/15 Thu 23:41:35 (TO #5670) 厚生年金の第3種期間の特例(続き)
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。
昼間はいい加減なレスですみませんでした。今は自宅ですので、もう少し落ち着い
てレスします。

過去ログの#5418はご覧いただけましたか?
あそこでも書きましたように、厚生年金の第3種被保険者期間については、原則と
して実期間を4/3倍(6/5倍)した期間(特例期間)が被保険者期間になりま
す。

ただ、基礎年金の場合、@老齢基礎年金の額の計算とA障害基礎年金・遺族基礎年
金の納付要件については、他の期間との整合性から、実期間をそのまま使います。

厚生年金の場合は、サラミさんのおっしゃるように特例期間を使うのが普通なんで
すが、一部で「被保険者であった期間」という言い方で実期間を使うケースがあり
ます。
これは旧厚生年金保険法や旧厚生年金保険及び船員保険交渉法の規定の名残りなん
ですけど、実期間を使っている分、年数が短くなっています。
ご質問の支給開始年齢の特例の場合、「15年」になってますでしょ? これは旧
法で15年×4/3=20年、つまり「第3種期間だけで老齢年金が受給できる」
という意味なんです。(ちなみに、旧船員保険の場合、いわば全員が特例の対象者
ですから、初めから受給要件が「15年」になっています。)
同じことが、特別支給の老齢厚生年金の額の計算の特例(定額部分も支給されると
いうやつです)にも当てはまりますから、注意してくださいね。

[5673]ピンキー さん 100/06/15 Thu 21:14:03 (TO #5672) 本当にありがとうございました!
 ぴっぴさん、職場でご自宅で、ずいぶんお手をわずらわせてしまい、申し訳あり
ませんでした。本当に丁寧にわかりやすく答えていただき、ありがとうございまし
た。長い間もやもやしていたものがやっとすっきりいたしました。何とお礼を申し
上げていいのかわかりません。合格することが何よりの恩返しだと思い、あと2か月
ちょっと、がんばります。

[5672]ぴっぴ さん 100/06/15 Thu 20:11:00 (TO #5671) 附則64条の続き
さて続きです
附則64条を手短に説明しようとした私が間違いでした...

次に前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの額の支払の猶予
を受け結果として免責となった後もさらに損害賠償を支払うべき場合は,前払
一時金の最高限度額相当期間の終了する月から起算して9年が経過するまでの
期間、または就労可能年齢を超えるに至ったときまでの期間のうち、いずれか
短い期間の範囲内で支給調整が行われます。これは,具体的には「保険給付の
支給停止が行われる」ということです。これを過ぎれば,政府は保険給付を再
開しますから,事業主は完全に免責となります。つまりピンキーさんが疑問に
思われている部分というのは,前払一時金給付の最高限度額に相当する額が免
責になった後の話なのです(ただし前払一時金のない傷病補償年金については,
災害発生日,診断確定日から支給調整が行われます)。

またなぜ9年という上限が定められているかというと,単に就労可能年齢まで
を支給調整期間としてしまうと,高齢者の場合,どうしても支給調整期間が短
くなってしまうので,均衡を図るためだそうです。なお9年というのは,先日
説明した時効の3年に労働基準法第82条(分割補償)の6年を加えた年数とも
いわれていますが詳しくは分りません。

最後に
事業主が遺族保障年金の相応する民事損害賠償を免れることができるにもかか
わらず、事業主が損害賠償を行ったときは、政府は調整を行わないことについ
てですが..附則64条1項の規定は強行規定ではありません。そこで附則64条
1項の規定により民事損害賠償を免れるとしても,それに甘えてしまうことを
潔しとしない事業主もいるかもしれません。そういう事業主があえて補償を行
った場合,それについてまで政府は,調整しないということです。結果として
被災労働者は,法定の水準を超えた補償を受ける結果となるのですが,私的自
治の原則から,それはそれで認めましょうということなんでしょうね。




[5671]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/06/15 Thu 20:08:20 (TO #5669) 労災の附則64条(長文)
ピンキーさん,おまちどおさま
附則64条です。今は自宅からなので長いです(笑)。

今勤めているところは,上司も周りもみんな私が「ぴっぴ」だということを知
っているので,前みたいに仕事中にほいほいレスを送れないのですよ(^^;)

労災保険というのは,
労働者の保護が目的ですが,本来被災労働者に対し補償する義務があるのは,
事業主です。そこで労災保険というのは,事業主が本来有する被災労働者に対
する補償義務を担保する役割もあり,事業主にとってもメリットのある制度で
す。そこで事業主に過失があり労働者に怪我をさせてしまった場合,法12条の
4の規定を適用し,政府が事業主に対し求償してしまうと,事業主にしてみる
と労災保険に加入するメリットが失われてしまいます。そのため「事業主」は,
法12条の4の「第三者」にはならないとされています。

そこで登場するのが附則64条です。
この規定は次のような事件がきっかけでできました(三共自動車事件S.52.10.
25)。整備工として働いていたAさん(20歳)が,工場内で落下物により被災
し,労働能力を完全に喪失しました。そこでAさんは,事故当時から満63歳ま
での遺失利益等の賠償を会社に請求し,同時に労災の障害補償年金の受給権を
取得しました。そこで会社は,Aさんが請求した遺失利益から将来の障害補償
年金額を控除できると主張し争いとなりました。

判決では,当該事故が使用者の責任であったとしても,労災から保険給付がな
された場合は,労働基準法第84条第2項を類推適用し,その価額の限度により
損害賠償債務が免責となる点は認めました。しかし将来にわたって支給される
障害補償年金については,現実に給付が行われていない以上,控除することが
できない,としたのです。それならば,会社が先に補償するから,被災労働者
が政府に対して有する受給権を会社が代位取得することを認めよ,という主張
もなされましたが,これも否定されました。

ちょうど労災の給付が一時金中心から年金中心に移行する時期に起った事件だ
ったので,結構混乱があったようですが,結果として附則64条が設けられ,年
金を一時金に換算する必要があることから,「障害補償年金前払一時金」が創
設されたのです。

具体的な調整のしくみは 
「代位取得」という方法が使えないものだから,次のような回りくどい方法を
とって調整します(附則64条1項→先に保険給付が行われる場合)。
1.受給権が発生した時点で前払一時金の最高限度額相当の支払が確定します
   (調整されることなく支払われる)。
2.次に事業主について上記の額の損害賠償支払義務が猶予されます(労災の
    給付により填補されるべき部分のみで慰謝料等は猶予されません)。
3.支払が猶予されている間に年金給付又は前払一時金給付の支給が行われる
  とその額を限度に事業主は免責となります(その分はもはや賠償しなくて
  もよい→労災が面倒みてくれる)。 

(附則64条2項→先に損害賠償が支払われた場合)
基本的な考え方は,12条の4第2項と同じ考えで,政府は支払われた損害賠償
の額を限度に保険給付をしないことができます。ただし1項との関係もあり次
のものは,支給調整されません。

1.年金給付(前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間に
    ついて支給される部分に限る。)
2.差額一時金
3.前払一時金
(一度ここで切りますね)


[5670]ぽんぽこ さん 100/06/15 Thu 13:36:32 (TO #5668) 厚生年金の第3種期間の特例
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこです。

下↓の#5591でもレスした通り、厚生年金の第3種被保険者期間については以
前レスしたことがありますので、過去ログの#5418を参考にしてください。
その上で、ご不明な点があれば、再度ご質問いただけますでしょうか。

簡単なレスで申し訳ありません。(昼休みが終ってしまうもんで…)

[5669]ピンキー さん 100/06/15 Thu 10:02:43 (TO #5665) ぴっぴさん、ありがとうございました。
 ぴっぴさん、何度もすみません。「一部をてん補する」ケースのイメージがやっ
とつかめました。12条の4についてはすっきり整理できました。調整されないもの
(=労災が支給されるものでいいんですよね?)についても非常にわかりやすくま
とめていただき、本当に助かります。ありがとうございます。
 お言葉に甘えてしまって申し訳ないのですが、法附則64条についてもう少し詳し
く教えていただけないでしょうか。法12条の4は第三者に対する規定で、ここでいう
第三者には事業主が含まれないので、法12条の4は使えないから、法附則64条を使う
ということはわかりました。
 私の通学している講師の趣味かどうかわかりませんが、ここだけで1時間以上講義
をされ、模擬試験にもいくつか出題されたのですが、いまひとつ理解できません。
 たとえば「障害補償年金について、同一の支給事由により事業主から民事損害賠
償を受けたときは、障害補償年金前払一時金の最高限度額相当期間の終了する月か
ら起算して3年が経過するまでの期間、または就労可能年齢を超えるに至ったとき
は、その超えるに至ったときまでの期間のうち、いずれか短い期間の範囲内で支給
調整を行う」
 「3年じゃなくて9年だから×」だと答えはわかったのですが、この調整の仕組み
のイメージがぜんぜんつかめません。
 また、「事業主が遺族保障年金の相応する民事損害賠償を免れることができるに
もかかわらず、事業主が損害賠償を行ったときは、政府は、労働大臣の定める基準
により、その価額の限度で、遺族保障年金の支給をしないことができる」
 この答えも×だそうですが、なぜ×なのかわかりません。「免れることができる
にもかかわらず、事業主が損害賠償を行った」んだからという理解でいいんでしょ
うか。
 またまた長くなってしまい申し訳ありません。あまり細かい点にとらわれすぎて
はいけないことは十分承知しつつ、やっぱり平成9年に出題された実績もあることだ
し、気になってしまいます。どうかよろしくお願いします。
 


[5668]サラミ さん 100/06/15 Thu 09:57:35 厚生年金の過去問について
いまさらになってこんな質問してなんですが。
坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60
歳未満の者については、それらの期間(厚生年金保険被保険者期間の計算の特例を
適用しない実際の加入期間)を合算した期間が15年以上あれば、55歳から特別
支給の老齢厚生年金が支給される場合がある。○
この設問中の()において特例を適用しない実際の加入期間とありますが、厚生年金
では、要件を見る場合と額を見る場合、特例を使うはずではなかったのではないで
しょうか。この設問がよいとして,では、これ以外にどういうときに実際に期間の特
例を使う場合があるのでしょうか。思いつきません。
また、これは、老齢基礎年金にもいえるのでしょうか。
あと、老基、老厚、遺基、遺厚、障基、障厚において、要件と額についての特例の
期間の取り扱いが混合してよく解りませんので教えて下さい。

[5667]廣瀬 さん 100/06/14 Wed 22:02:17 (TO #5653) 資格があっても難しいかと思います。
私は今労務管理事務所に勤めていますが、資格がある、ないは採用にまったく関係
ありませんでした。
実務経験重視のようなので、資格とるよりどこかで働かれる方が、近道かと思われ
ます。私は、面接で、資格は要りません、取りたいなら取ってくれても構いません
が、資格有る無しで給料に差はつきません、と宣言されました。
現実、私の周りには30名ほどの社員さんがいますが有資格者はたった2人です。


[5666]廣瀬 さん 100/06/14 Wed 21:49:44 (TO #5644) M.K.さんありがとうございました。
教えていただいたページに行ってきました。
詳しく載っていて助かりました。ありがとうございました。
まだ買ってないですけどね・・。

[5665]ぴっぴ さん 100/06/14 Wed 17:33:00 (TO #5664) さっきの続き
こんにちは,ピンキーさん
先ほどの補足です

「受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に
基づくものに限る。)の全部の填補を目的とする。」示談というのは,軽傷の
場合はあるのかもしれませんが,年金給付が行われるような重大な事故の場合
に行われることは,少ないのではないでしょうか(損害保険の専門家でないの
で何とも言えませんが)。「通例,この種の示談は,受給権者が,その有する
損害賠償権の一部又は全部を完全に放棄したと解されない場合が多い」という
通達があるくらいですから(S.32.7.2基発551号)。きっと「障害補償年金に
相当する額を終身お支払いたします。」みたいな約定が入っていて,かつそれ
が担保される裏付けがあり,被災労働者も労災の給付を請求しないと認めたよ
うな場合でないと真正な示談とは認められないのでしょうね。「障害に対して
1000万円お支払いたします。」という示談が成立したとしても,第1級の障害
だったら約3年分ですものね。これでは被災労働者が損害賠償請求権を全部放
棄したとは言えませんから,これを超える部分は,政府が支給します。

そこで同一の事由について被災労働者が受けた損害賠償額(示談を含む)が法
定の保険給付の額を上回る場合は,政府は保険給付を行わず(全部不支給),
その損害賠償額が法定の保険給付の額に達しない場合にはその差額について保
険給付を行う(一部不支給)と整理されてはいかがでしょうか。全部賠償の示
談の場合,少なくとも法定の保険給付と同程度ということですから。

なお年金給付について,法第12条の4第2項で示談により政府が免責となる場
合の扱いは,示談により政府が免責される保険給付の額に相当する額に達する
までか3年間が限度ですが,3年経過後は停止されません。また再発に係る年
金給付については,災害発生後3年以内であっても停止しないこととされてい
ます。その他調整が行われないものとして,災害発生後3年を経過した後に障
害の程度が変更されたことにより支給される障害補償一時金,転給が行われた
遺族補償年金があります。

最後に附則第64条にも少し触れておいますが,労災保険は,事業主の責めに帰
すべき場合も含めて,被災労働者の保護を図るものですから,法第12条の4の
「第三者」には,「事業主」は,含まれないことになります(つまり第12条の
4の規定を用いることができない)。また損害賠償債務を負担した使用者がそ
の債務を履行し,係る部分の被災労働者の受給権を代位取得することもできま
せん。そこであのように回りくどい手法をとって調整を図っているのです。


[5664]ピンキー さん 100/06/14 Wed 14:11:14 (TO #5662) ありがとうございました。
 ぴっぴさん、わかりやすく解答していただきありがとうございました。だいぶ
すっきりしましたが、おばかなピンキーのために、すこし確認させてください。
 示談が損害賠償請求権の全部の面倒を見る場合には、政府は保険給付を行わない
というのはわかりました。
 示談が損害賠償請求権の一部について面倒を見る場合というのがよくわかりませ
ん。この面倒を見てくれる部分について、政府の保険給付は支給停止になる、その
支給停止期間は免責となる価額に達するまでか3年間か、いずれか短い方と考えれば
いいんでしょうか。つまり免責となる価額に達しなかったとしても3年たてば政府の
支給停止期間は終了し、その後は政府が保険給付を行うということでいいんでしょ
うか。
 また、示談が損害賠償請求権の一部について面倒を見るということは、残りの一
部はどういう扱いなるんでしょうか。
 たびたびすみませんが、よろしくお願いします。

[5663]あさ さん 100/06/14 Wed 13:25:32 (TO #5661) ありがとうございます。
基本書とかにも載ってなくて、でも確か受験予備校でそんなことを言っていた
ような気もしていたので気になっていました。
ありがとうございます。

また分からないことがあったら、教えてください!!(あと2カ月半、お互いがん
ばりましょう!!)

[5662]ぴっぴ さん 100/06/14 Wed 13:09:00 (TO #5656) 労災法12条の4について
はじめまして、ピンキーさん
お昼休みがあと5分しかないので手短ですが..

まず,12条の4と附則64条をごちゃごちゃにしている方が見受けられますが,
全然別ですから,まずそれを整理しましょう。

単純にいうと
  12条の4→加害者は赤の他人(第三者)
  64条    →加害者は自分とこの社長(事業主)

12条の4のわかりやすい例は,営業社員が営業途中に車にはねられた場合です。
64条のわかりやすい例は,会社の施設に不備があり,それが原因で怪我をした
場合です。

そこで両方いっぺんに解説してしまうと大変なことになってしまいますので,
まず「12条の4」、「真正な示談」、「3年間」について説明します。
(ぽんぽこさんも手伝ってください)

(注:以下の説明では自賠責保険のことは忘れてください)
Aさんが,営業まわりをしているときに車にはねられてしまいました。信号は
青で横断歩道を渡っていました。運転手はぴっぴ(←悪いやつ)です。この場
合,Aさんは,相手に対して損害賠償を請求することができますね。しかも業
務上の事故ですから,労災からも給付がなされます。ではAさんは,その両方
がもらえるでしょうか。実は,給付の目的が同じものについては,ダブっては
もらえないことになっています。その調整の方法が12条の4なのです。

Aさんが病院へ行き,先に労災から療養保障給付を受けたとします。政府はそ
れに係る費用をぴっぴに請求します。悪いのはぴっぴですから当然ですね。こ
れを「求償」といいます。先にぴっぴが治療費を支払った場合は,政府はその
価額の限度で療養補償給付は,行いません。これを「控除」といいます。

さて,ずるがしこいぴっぴは,なにがしかのお金を包んで,「私が悪かった。
今回の件はこれでチャラにしてくれ。」と示談を迫り,Aさんはそれに応じて
しまいました。ところがAさんの怪我は思っていたより重症で障害が残ってし
まいました。しかしAさんは,これに関しぴっぴに請求することはできません。
示談したということは,Aさんが本来もっている損害賠償請求権の全部または
一部が消滅してしまうことになるからです(これを「免除」といいます)。
また政府もAさんが示談をしたことを知らずに保険給付を行ったばあい,請求
権そのものがこの世に存在しないのですから,もはや「求償」もできなくなっ
てしまうのです。(小野運送事件:S.38.6.4)

そこでこの判決において,不用意な示談が被災労働者の不利益な結果を招くこ
とにもなりかねないので,示談が被災労働者らの真意に基づくものであるかの
認定を厳密にすることが要請されたのです。これを受けて政府は,示談の要件
のハードルを高く設定し,示談が被災労働者らが無知や勘違いではなく,内容
をちゃんと理解し本当に納得して示談した(示談が真正に成立した)ものであ
り,本来被災労働者がもっている損害賠償請求権の全部を面倒をみるという内
容である場合に限って,政府は保険給付をおこなわないという基準を示したの
です。(S.38.6.17基発題647号)

なお「3年間」という規定は,上記示談が損害賠償請求権の一部について面倒
をみる場合の規定です(全部面倒をみるときは、政府は保険給付を行わない)。
一部の場合は、その示談により政府が免責となる価額に達するまでの間、保険
給付が「支給停止」になります。その支給停止期間の最長が「3年間」だよ、
といっているのです。なぜ「3年間」なのかというと、損害賠償請求権そのも
のが民法の規定により「3年間」で消滅時効にかかるため、それとの整合性を
図るために設けられているものです。

最後にこの説明は,受験対策用にかみ砕いて説明したものですから,実務上と
しては,厳密なものではありません。実際は,自賠優先とか過失相殺とか再発
の問題とかが絡んできますからね。

[5661]トリプルG さん 100/06/14 Wed 03:17:59 (TO #5660) re:雇用促進事業団は
こんばんは、あささん

雇用促進事業団は、雇用 能力開発機構に改名されましたね、
なんとなく・・・労一でまんま出たりしそうな気がします。
がんばりましょう!!




[5660]あさ さん 100/06/14 Wed 00:44:53 雇用促進事業団ですが
初めて書かせていただきます。
古い話なのかもしれませんが、雇用促進事業団は、雇用 能力開発機構に改名
したのでしょうか?

おわかりの方、教えてください。

あと2カ月半ですね。がんばります・・・。

[5659]はらはら さん 100/06/14 Wed 00:10:34 (TO #5614) ありがとうございます!!
そうですね、たしかに教科書には全然のっていなかったです。
おっしゃるとおり、気にしなくても良いのかもしれませんね。
こんなに明快なお答えを頂けるなんて、うれしいです、ありがとう御座いました!

[5658]よひょう さん 100/06/14 Wed 00:07:09 (TO #5626) おれいがおくれてしまって
ぴっぴさん、ありがとう御座いました!
やはり、基本通り考えてよいということですよね・・・・
改定、とか、基準障害、とか、ほんとにがてなんです・・・・

がんばります。

[5657]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/13 Tue 23:23:30 (TO #5653) 就職には実務経験も必要です
 こんにちは、せきぐちです。
就職とは社会保険労務士事務所に勤めるということですよね。資格もさることなが
ら実務経験が重要です。場合によっては資格はなくとも実務経験があるだけでも雇
ってくれる確率が高いです。そうはいっても最初は誰でも未経験ですから、何とか
実務経験を積めるところを探すといいでしょう。はじめは多少条件が悪くても我慢
した方がいいかもしれません。今は東京ですか?東京でしたら都会ですから、それ
だけ社会保険労務士事務所も多いはずです。田舎では少ないので、人を雇っている
事務所を探すのも苦労する場合があります。この点、注意が必要なので実務経験が
積める条件のあるうちに探して見つけるのは大切です。

[5656]ピンキー さん 100/06/13 Tue 15:25:27 第三者行為災害について
 はじめまして。書き込みするのははじめてです。ピンキーと申します。いまさら
こんなことをお尋ねするのは恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。
 第三者行為災害の求償・控除・示談等についてよくわかりません。
1.求償は「先に保険給付が行われたとき」。本来賠償責任があるのは第三者である
にもかかわらず政府が保険給付を先にやってあげたわけだから、被災労働者の損害
賠償請求権が政府に代位取得される。ここまではわかるのですが、3年経過後に支給
すべき年金給付については全額支給されるということでいいんでしょうか。もしそ
うなら、なぜ3年間に制限されているのかがよくわかりません。
2.示談は「真正に行われ」「損害賠償請求権の全部のてん補を目的にしていれば」
政府は保険給付を行わないというのは、つまりこの場合示談と控除は同じと考えて
いいんでしょうか。やはり3年経過後は保険給付も行われることになるんでしょう
か。
3.法附則64条1項2項にいたってはなにがなんだかさっぱり理解できません。前払一
時金が必ず優先して支給され、その間事業主の損害賠償責任が猶予されるというの
はなんとなくわかるのですが、前払一時金ではなく年金の場合にはどういう扱いに
なるんでしょうか。また、2項の9年が経過するまでの期間とか就労可能年数を超え
るとかもうちんぷんかんぷんです。「支給調整を行わない」というのは「保険給付
を行う」という意味?「労災の保険給付の支給調整を行う」というのは「保険給付
を行わない」という意味?
 本人がぜんぜんわかっていないため、なんだかとりとめのない長い質問になって
しまいましたが、どうかなるべくわかりやすい用語で説明してください。
 よろしくお願いします。

[5655]さち さん 100/06/12 Mon 22:03:37 (TO #5652) No Title
去年は出ませんでしたよ。残念です。


[5654]ごん さん 100/06/12 Mon 16:49:22 (TO #5652) IDE横断整理ゼミ
へぇ〜、なかなか気のきくサービスですね。
教育訓練給付の指定も受けて正に勢いに乗ってる感じですね。

[5653]初音 さん 100/06/12 Mon 14:24:15 初めて書きこみします
 はじめまして。私は社労士に興味をもちはじめたばかりの主婦です。夫は転勤を
する確率の高いところに勤めています。社労士事務所は全国どこにでもあるとのこ
と。もし東京で資格をとって就職するのは神戸というのは可能ですか?色々な場所
で就職することができるのですか?世の中が不景気なので何かあったときのために
資格があり、その資格をいかして仕事につけたらいいなぁと思っているんですけど
、いかがでしょうか?

[5652]まきぞう さん 100/06/12 Mon 08:46:10 お茶つきゼミ
土曜、日曜とIDEの横断ゼミに行きましたが、3時になるとお茶とチョコレートのサ
ービスがありました。井出先生の講義はとても魅力的ですし、おやつまで出してく
れてとてもよかったです。

[5651]きょう さん 100/06/12 Mon 02:03:13 TL○やってます
俺も初心者でTLTやってます。
理解に苦しみながら進めてます。
そこで予習として
レックの出る順&秋保先生の社労士受験教科書で完璧に理解し
それからTLTテキストで予習してから
教材に取り組んでます。

図やフローチャートで説明されるとスグわかるけど
それらを文章にするとホント難しいですね
これで理解できる人がイルノカと思う今日この頃です。
(噛み砕いた説明はナイように思います。条文そのままなんでしょうか?)

まーでも基本書より細かい箇所まで取り上げてあるので
内容的には合格レベルにあるんだろうなと思ってます。
あと74日になりました。
最後まで諦めず頑張りましょう。
では




[5650]トリプルG さん 100/06/12 Mon 01:38:01 (TO #5647) re:雇用保険の再就職手当ての特例
こんばんは、ぴっぴさん
早速のレスありがとうございます、やはりぽんぽこさんのレスでもあった
ように雇用保険の給付関係は来年の改正日数の件もあって、ほとんどの暫定措置
は終了傾向にあるのですね・・・。

インターネットのある時代に生まれて良かった!と思う今日このごろです
本当にありがとうございました。


[5649]どりーむ さん 100/06/12 Mon 00:40:02 (TO #5638) 参考になりました。ありがとうございます。
トリプルGさん
いろいろ教えていただき、大変参考になりました。
多分そんなことだろうと思っていました。やはり初学者にはとても無理ですね。
今年は、合格番号を出すだけになってもかまわないので、とにかくやり終えたいの
です。こうなったら全額返金を目指して・・・でもやり切れるかどうか・・・
早く終わるいい方法はないものでしょうか?もし教えていただけることがあれば尚
ありがたいです。
それでは、からだに気をつけて頑張ってください。


[5648]どりーむ さん 100/06/12 Mon 00:23:49 (TO #5639) ご意見ありがとうございます
JUN-CHANさんへ
貴重なご意見ありがとうございます。
そうとは知らずにこのソフトを買ってしまった私が浅はかでした。でも折角の教材
ですので、今年は何とかやりこなしてみようと思います。
会社のほう大変そうですが、頑張ってください。私も同じです。毎日自分の時間が
なくて、本当につらいです・・・

[5647]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/06/11 Sun 23:08:10 (TO #5646) 再就職手当の暫定措置
こんばんは、ぴっぴです
延長されなかったですね。

私は仕事がら、毎日官報のチェックはしていますが
延長された形跡がないのです。もしかして見落としかな
とも思ったのですが、某人も「延長はなかった」の申しており
ましたので、間違いはないと思います。
先日の改正法にも、それらしき条文は見あたりませんでした。

[5646]トリプルG さん 100/06/11 Sun 22:50:12 (TO #5645) 雇用保険の再就職手当ての特例

こんばんは、たびたび申し訳ありません(ToT)
前回の質問の際に併記しておけば良かったと思う事が一つありました
あの、毎年の恒例であった再就職手当の支給日数にかかる+20日の暫定措置
も、年度末をもって終了したと考えて宜しいのでしょうか?

本当に、たびたび申し訳ありません、どなたか教えてください。


[5645]トリプルG さん 100/06/11 Sun 16:58:08 (TO #5640) re:特定個別延長給付の経過措置
こんにちは、ぽんぽこさんいつもありがとうございます。

特定個別延長給付の経過措置 の件ありがとうございます、やはり
予定どうり終了してしまったのですね・・・
ここだけ短時間被保険者に特例延長給付が適用になる所で、
対象年齢も55からと半端な数字の所だったので、いつも気になっていました
スッキリしました!

なんとかマイペースで勉強を進めています、今年は全科目並行しての学習と
記述対策に重点を置いています、やはり記述での得点が安定してくると精神的に
余裕を持って勉強できる気がします。



[5644]M.K. さん 100/06/11 Sun 15:57:20 (TO #5643) 自主学習について
廣瀬さん、こんにちは、M.K.と申します。
自習学習用の参考書についての情報は以下のHPの「受験情報」で入手できますの
で、参考にしてみて下さい。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5120/

[5643]廣瀬 さん 100/06/11 Sun 15:09:08 (TO #5632) 丁寧な返答ありがとうございます。
アドバイス通り、自主学習始めようと思います。
出来ましたら、お手数ですが、ここで話題に上っているというその参考書などの、
出版社や正式名称、著者、値段など教えていただけたらうれしいのですが・・。
何しろ、住んでいるところが想像を越えて田舎なので、大きな書店にはなかなか
いけません。インターネットで購入するのがどうも1番早いようなのです。

さらに昨日もう1度ヒューマンに問い合わせに行ったところ、確か2ヶ月前には、
11月からのコースしかなかったようなのに、6月からの初心者入門のコースが
出来ていました。入るべきなのでしょうか?
678月は算定の時期で、入社1年目の私には、余裕はないのですが、初心者な
だけに、「初心者コース」をとばして入校する事にものすごく不安を感じます。

[5642]M.K. さん 100/06/11 Sun 14:56:56 (TO #5641) RE.通信講座の利用について
こんにちは、M.K.です。
9月までの学習についてですが、時間がどれだけとれるかによって変わってきます
が、時間があまりなければ、「うかるぞ社労士」(週刊住宅新調社)、時間があれ
ば、「労働・社会保険の詳説」(日本法令)のような基本書を一度読んでおかれる
ことをお勧めします。
また、労働社会保険諸法令は毎年変更が多いので、その関連の記事が載っている新
聞などをよく読むことも必要と思われます。
以上ご参考になれば幸いです。

[5641]ヒロキ さん(yorok-ks@d5.dion.ne.jp) 100/06/11 Sun 12:11:46 通信講座の利用について
来年の社労士の試験を受けようと通信講座を利用しようと思いますが、学校に問い
合わせたところ、九月に開講、テキスト送付とのことです
 私としては、今すぐにでも学習を始めたいのですが、通信講座の開講九月までに
学習できることのアドバイスを戴ければ幸いです


[5640]ぽんぽこ さん 100/06/11 Sun 08:35:15 (TO #5636) 特定個別延長給付の経過措置
トリプルGさん、おはようございます。ぽんぽこです。
相変わらずがんばってらっしゃいますね。勉強ははかどってますか?

ご質問の特定個別延長給付の暫定措置というのは、平成6年改正法附則4条2項の
経過規定のことですか?
この規定は、平成6年改正の施行日である平成7年4月1日に55歳以上60歳未
満だった人に関する経過措置で、平成12年3月31日限りで対象者がすべて60
歳に達しましたので、終了しました。延長はありませんでした。

来年4月から、基本手当の支給日数について大幅に削減しようというご時世ですか
らね。

[5639]JUN-CHAN さん 100/06/11 Sun 05:21:08 ニュートンの教材について
今までも、何度も書いてあるので書きたくはないのですが、
まだ、迷っていたりする人がいるみたいなので書きます。
はっきり言ってこの教材は、初学者には全く無理です。
この前のメールにもありますが、だいぶ勉強した者にとっても、
とても、試験とはかけ離れた、細かいところまで聞いてきてとてもじゃないけれど
先に進みません。
去年やりましたが、惨憺たる状況でした。
合格番号出すだけの勉強になってしまいましたが、最後は、
CDが遅れて、1日中時間とれる人でなければとても無理でしょう。
馬アー、それは完璧にやれば合格するでしょうが。
とても、無理でしょう。
去年、TACとくんでやっていたので、ある程度信頼していたのですが・・・
今年は、方針の食い違いで、それぞれで発売しています。
パソコン使う教材が、住宅新報社とか、各種出始めていますが
どれがいいかの評価はこれからでしょう。
近くに、教室のない者にとっては、ありがたいのですが、
そうすると、通信教育でもいいのかなとも思います。

さて、もう3箇月もないのですが、模試を受けてもうあきらめ気分です。
50にも近くなると、物覚えは悪くなるし・・・
仕事が終わっても、つきあいが大変で、割り切ることができずにずるずるで・・・
これからは、土・日は頑張らねばとは思うのですが・・・

すみません。発展的な話ではなくて。

気を取り直して、残りの日々頑張ります。

[5638]トリプルG さん 100/06/11 Sun 02:38:42 (TO #5631) ニュー○ン社の教材の体験者としての感想と今後の学習について
こんばんは、どりーむさん

だいぶご苦労されているようですね・・・、実はそのソフト去年何人かでやったこ
とがあります、確かにちょっと勉強して知識がある方には良いのかもしれませんが
タッチミスで不正解となり、それが不正解率に反映されてしまい、延々と同じ章
を繰り返させられたり(ほんとに情け容赦無いですものね)で大変だった思い出が
あります・・・、大体の科目は私がやりましたが、3人掛かりで1000時間は
優に超えました、しかもそれぞれ社労士としての学習を二、三年して来たものが
取り組んでです。

しかも、非常に辛いわりには、科目間の横断整理
(似通ってるけど違う部分の整理)の学習にはほとんどと言って良いほど効果
がかんじられないのです。

やはり、並行して全科目を学ばないとこの試験では頭の中が混乱してしまい
知識は入っているのだけど、それがどの科目だったかわからないということ
が生じ易いのです。

 あと、六月くらいには改正法ディスクが届き改正法の知識の習得が
あるのですが、かなり辛いことに、改正がわかっているにもかかわらず
その前の各科目ソフトは従前のままの内容を正確にタイプしないとクリア
出来ないので、すでに改正された後では本来不要な過去の空欄や問題箇所
を過去の解答で入力する必要があるという大変不要な努力を強いられてし
まいます

加えて本試験の直前2、3週間前に本試験シュミレーションと総復習ソフトが
届くと思いますが、実際これだけでも初学者のかたでしたら御一人でクリアするの
には300時間以上は見越しておいた方が良いとおもいます・・・。

なんか、とてもマイナスなことばかり書いてしまいましたが、実際体験したものと
して正直な感想を述べさせていただきました。

出来れば今からでもキチンと記述対策用に必ず手書きで記入する問題集も並行して
学習をされることをお勧めします。



[5637]トリプルG さん 100/06/11 Sun 02:13:31 (TO #5633) 労働安全衛生法第1条については・・・
こんばんは、泰一さん

労働安全衛生法第1条については「第1条の後半部分の”快適な職場環境”」
という文言で良いとおもいます。
特に改正法などでもその辺は流れてるのを見受けませんので。



[5636]トリプルG さん 100/06/11 Sun 02:09:31 雇用保険の特例の特定個別延長給付について
こんばんは

雇用保険の特例の特定個別延長給付について確認したい事があります。
これは、今年の3月31にちまでの暫定措置だったのですが、延長されること
なく終了してしまったのでしょうか?

だいぶ以前の新聞かなにかで、更に六月??くらいまで延長という記事かなにか
出ていたような気がしたのですが、どうか教えてください。
なんだか曖昧な質問で申し訳ありません。



[5635]よひょう さん 100/06/11 Sun 00:40:19 (TO #5628) さらに、ありがとうございます
「労働法全書」労務行政研究所 にでていたんです。
というのも、通っている学校の模試で出ていて、この文章を丸々で出していたもので・・・
仰っていただいた主旨は理解できました。
ありがとうございました!

[5634]名古屋の独習者 さん 100/06/10 Sat 23:51:13 (TO #5623) ぽんぽこ先生どうも有り難う御座いました。
 先生の御説明を拝見しながら問題集を見直したところ全部すっきり解かってしま
いました!! 
 しかもアクセスの方法まで懇切丁寧に教えていただきもう、恐縮の至りです。ま
たどうぞよろしくお願い致します。

[5633]泰一 さん(kk_yasukazu@hotmail.com) 100/06/10 Sat 17:35:13 労働安全衛生法についての質問
労働安全衛生法第1条についての質問です。

 とある問題集を勉強していると、第1条の後半部分の”快適な職場環境”とあり
ました。現在自分が使用している六法には”快適な作業環境”とありました。この
六法は少し前に出ているので新しい法改正などが載っていません。どちらが正しい
のでしょうか。よろしければ返答を御願いします。

[5632]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/10 Sat 17:06:23 (TO #5630) 自主学習を参考書でという意味です
 廣瀬さん、こんにちは。関口です。
2つの情報とはヒューマンアカデミーが社労士試験には実績が不透明なので蓄積し
たノウハウや情報が偏っている可能性があるので、評判のいい参考書で別ルートで
の試験の傾向と対策情報を仕入れるために自主学習を始めた方がいいという意味で
す。実際に通学講座が始まったらヒューマンの方に重点を置けばいいと思います。
 11月まではまだずいぶん期間がありますから、市販の参考書で試験範囲全体を
通して学習してみると良いでしょう。科目ごとの重点は通学講座が始まってからで
良いでしょうから、全体を見渡すことを中心に勉強してみて下さい。
 どの曜日の講座にするかは、勉強には自分のペースというものがありますから、
自分の1日のリズムのうち夜に調子が出るか、昼でも勉強しやすいかで決めればい
いと思います。ちなみに私は平日夜の方が勉強できました。これは人それぞれです
から、仕事の休みの日中の方が集中できる人もいると思います。勉強のやり方も自
分が一番やりやすい方法を見つけないとペースがあがりませんから、ご自分に一番
合っているのはどれかという見方で講座の曜日を決めると良いでしょう。

[5631]どりーむ さん(zvk01110@nifty.ne.jp) 100/06/10 Sat 12:09:47 初学者の悩み
前略、初めて投稿致します。
私は、三重県に住む30代の会社員です。社会情勢の厳しい中、会社員として人よ
り何か優位に立てる資格、また近い将来は独立も可能な、社労士資格を取ろうと、
数年来思っていただけでしたが、今年から夢に向けて、第一歩を踏み出しました。
それというのも経済新聞の1ページにニュー○ン社の教材のことを知り、飛びつい
てしまったのです。受験は今年が1年目で、ニュー○ン社のソフトで学習を始めて
4ヶ月が過ぎました。学習時間にして700時間くらいです。この教材は初学者に
とっては、非常にきつく思いながらも、何とかテキストなどを見ながら7割くらい
を終えました。ところが入力するのに精一杯で、このソフトのうたい文句の、反復
入力による記憶アップ、350時間で終了できる、不合格の場合は全額返却などの
宣伝に疑問を感じながらも、ソフトを最後まで終えることのみに専念しているとこ
ろです。基礎学力がついているのかも自信がなく、こんな学習方法で本当に合格す
るのか不安です。自分にあった学習方法をみつけられないまま、取り掛かってしま
いましたが、学習方法についてもし何かよいアドバイスでも戴ければ幸いです。と
りとめのない投稿をして、大変恐縮ですが、皆様からの一言をお待ち致します。

[5630]廣瀬 さん 100/06/10 Sat 10:09:34 (TO #5616) ヒューマンアカデミーです
せきぐちさん(先生つけたほうがいいのでしょうか。。)アリガトウございます。
情報を2つもっていたほうが良いという意味がよくわからないのですが、それはヒ
ューマンで使用する参考書などを調べた方が良いということなのでしょうか?
それとも、ここでよく話題になる参考書というものを入校する前にじぶんで始めて
おいたほうが良いということなのでしょうか?
講座は11月スタートです。それまでにしておいた方がよいこと、ございましたら
教えて下さい。
あと講座は、水夜か、土昼の2種類から選べます。会社は水曜は残業なしの日なの
で、何かと予定の入りやすい、週末より、いいかと思うのですが、これもいかがな
ものでしょうか。

[5629]さこ さん 100/06/10 Sat 05:02:59 (TO #5627) 陽気なイタリアーノさん有り難うございますぅ!
情報有り難うございます。さこです。
少し質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
無資格者と試験合格者(有資格者ではなく・・)では、転職に付いて有利だと言う
点について、そういった経験や根拠などあるのですか?
私の経験では、有利になると言った感触がなかったものですから・・・・
失礼な聞き方になってしまいましたが、その辺り少し詳しく教えて頂けないでしょ
うか?お願い致します。

[5628]ぽんぽこ さん 100/06/10 Sat 00:18:23 (TO #5625) 念のため
よひょうさん、こんばんは。ぽんぽこです。

多分理解いただいていると思うんですけど、もしかして誤解されているといけない
ので、念のため確認しておきますね。

#5624で私が言いたかったのは、「よひょうさんがご覧になった本が、通達の
要約をミスっていると思う」ということであって、昭和5年に出された通達そのも
のが誤っているわけではありません。
よひょうさんがご覧になったのが六法の類なのか、通達集なのか、はたまた問題集
の解説なのかわかりませんが、その本の編集者がミスっているだけです。

元々の通達は熊本県知事からの照会に対する回答を全国に流したもので、私が#5
620で( )で要約したように、具体的な事例が付いています。ですから、試験
で原文のまま出ても大丈夫ですよ。

何にせよ、落ち着いて勉強に励んでくださいね。

[5627]陽気なイタリアーノ さん 100/06/09 Fri 23:55:43 さこさんへ 頑張ってください
さこさんの不安はよくわかります。わたしも合格まで3回の試験を受けたのですか
ら。
とくに胸突き八丁の2回目ぐらいが、社労士の将来性やなんやかやが頭をよぎって
とかく受験勉強もはかどらない、いわゆる「スランプ」の状態に陥りやすい時期と
思います。ともかく今は、余計なことは考えずに『合格』することに全神経を集中
しましょう。試験までそんなに時間がありませんから、ひとつ馬鹿になったつもり
で頑張ってください。
また、社労士を取得してからの転職についてですが、無資格の人とでは絶対有利な
のは自明の理であることはいうまでもありませんし、年齢を考えるとさして転職が
困難とも思えません。
また、開業についても本人の努力次第という条件がつきますが、他の士業(税理士
や司法書士など)と比べて困難であるとも思えません。
さらに、社労士連合会の政治連盟の先生方の働きにより、自民党司法制度改革委員
会での提言のなかに社労士にも訴訟代理権などを認めるべきとの意見が組み入れら
れ、より業域が拡大するものと期待されます。
とにもかくにも、さこさんが本年の試験に合格されることをお祈りしています。

[5626]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/06/09 Fri 20:39:21 (TO #5619) 併給の調整、額の改定と加給年金額
こんばんは、よひょうさん

併給の調整は、新たな受給権の発生ですから、その受給権を取得した当時加給年金
額の加算の対象となる配偶者がいれば、加算されることになります。

さて
障害厚生年金に係る加給年金額については,1級又は2級の障害厚生年金の受給権
者が,その権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未
満の配偶者がいるかどうかで加算が決定されます。

そこで額の改定については、
例えば2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時生計を維持してた65歳未満の配
偶者がいた場合,2級の障害等級に該当する間は,加給年金額が加算されますが,
その後軽減し3級の該当することとなった場合,その間は,加給年金額は加算され
ません。しかしその後再び障害の程度が増進し,2級に該当することとなり,増額
改定が行われた場合は,再び加給年金額が加算されます。これは,当初受給権を取
得した当時,生計を維持していた65歳未満の配偶者がいたからです。

この人が当初受給権を取得した当時,生計を維持していた65歳未満の配偶者がいな
くて,その後,額の改定があったときに生計を維持していた65歳未満の配偶者がい
たとしても,加給年金額は加算されません。

対して特別支給の老齢厚生年金に係る加給年金額については,その受給権を取得し
た当時,被保険者期間が240月未満であった者は,その後当該月数が240月以上にな
るに至った当時生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子があれば,退職による
額の改定が行われたときに,加給年金額が加算されることになります。

[5625]よひょう さん 100/06/09 Fri 13:45:15 (TO #5624) ありがとうございました!
あ・・・・・
そうですよね・・・
なんだか慌てていて見逃していました〜
焦ってるってのはこういう事を言うんですね。
落ち着かねば。

それにしても、通達の表現が間違ってるなんてことがあるのが
びっくりしました!
これはまちがったまま原文で出たりしないですよね、きっと。
いずれにせよ、いつも明快なお答え、ありがとうございます!
またこれでがんばれます。

[5624]ぽんぽこ さん 100/06/09 Fri 11:31:26 (TO #5622) 同じものですよね
よひょうさん、こんにちは。ぽんぽこです。

レスにあった通達番号って同じですよね。ですから、よひょうさんがご覧になった
通達が要約をミスっているんだと思います。
私のは厚生省のHPの「法令等データベースシステム」から直接取って、自分で要
約しましたから、間違いないと思います。

原文は厚生省のHPで確認できます。左の「法令・通知」という項目を押すと「法
令等データベースシステム」に行きます。→http://wwwcl.mhw.go.jp/~hourei/
「臨時使用人ノ被保険者資格ニ関スル件」という通知ですから、これをキーワード
にして検索すれば見つかると思いますよ。

[5623]ぽんぽこ さん 100/06/09 Fri 11:19:09 (TO #5615) 国民年金の種別変更と資格の得喪
名古屋の独習者さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

国民年金の被保険者の種別変更については、過去ログの#5251で一度まとめて
いますので、参考にしてください。ただ、このページは[title 5094-5257]のツリ
ー画面(title020.html)から「メッセージを見る」ボタンを押すと、[title 
5258-5432]のメッセージ画面(msg021.html?)に飛んでしまいますので、「メッ
セージを見る」ボタンを使わずにどれか適当にメッセージのタイトルを押してくだ
さい。

さて、この問題ですけど、国民年金の被保険者種別をみる場合には、第2号→第3
号→第1号の順で資格を確認します。
設問の場合、これまでは第3号だったのが「収入が増加し、被扶養配偶者でなくな
った」のですから、普通なら第1号に種別変更になります。しかし、この人は「特
別支給の老齢厚生年金を受給した」のですから、第1号の適用除外事由に該当し、
第1号強制にはなりません。したがって、その日に資格を喪失するのです。

このケースで、もし特別支給の老齢厚生年金を受給してもまだ被扶養配偶者に該当
するのであれば、この人は第3号のままです。適用除外はあくまでも第1号につい
てのものですからね。

[5622]よひょう さん 100/06/09 Fri 10:54:56 (TO #5620) それに近いです
早速のお返事ありがとうございます。
それに近いと思いますが、通達番号は以下の通りです
(昭和5年8月6日保規344)
実際の通達の文章が「2ヶ月以内の・・・・」で始まっているのです

例としては、ぽんぽこさんのおっしゃったとおりだとおもうのですが
、この通達に関してはぽんぽこさんはどうおもわれますか?

[5621]ゆうり さん 100/06/09 Fri 10:38:20 (TO #5607) 就業規則、短時間労働被保険者について
こんにちは、ゆうりです。
昨日はパソコンの前に座る暇がなかったので、お礼が遅くなってしまい,申し訳あ
りませんでした。関口先生、トリプルGさん、そしてリベンジさんにも解答してい
ただき、本当にうれしかったです。
就業規則については関口先生のレスを見て、「なーんだ、そうなんだ」と思ってし
まいました。やはり、実務のお話を聞くと、印象に残って、もう忘れないと思いま
す。
短時間労働被保険者の件については、「一時的に」というからには「その後元の就
業状態に戻る」ことを前提にしている問題なのだと思ってしまっていました。
大変参考になりました。ありがとうございました。




[5620]ぽんぽこ さん 100/06/09 Fri 10:35:12 (TO #5618) 健康保険の適用除外
よひょうさん、こんにちは。ぽんぽこです。

ご質問の通達って、これのことですか?

(60日の期間を定めて雇入れられた者が、たまたま雇入後58日目に負傷し、休
業したまま60日を超え、引続き雇入れられているケースについて)引続き労務に
服していなくとも、所定期間を超えてなお連続して使用関係が存在する限り、61
日目から被保険者の資格を取得する。ただし、傷病の程度が重く、将来職工として
労務に服することができないと認められ、単に健康保険の保険給付を受けるために
使用関係を継続している場合には、被保険者資格を取得しない。(昭和5年8月6
日保規344号 原文は文語カタカナ文なので口語に訳しました。)

これはつまり、「たまたま今は休んでいるけれど、ケガが治ったら職場に復帰する
んだから、休んでいることには関係なく、原則通り所定の期間(=60日)を超え
たところ(=61日目)から被保険者の資格を取得するよ。でも、実際には働ける
ようになる見込みもないのに、健康保険の保険給付を受けるためだけに使用関係を
続けているのなら(この頃は国民健康保険も日雇労働者健康保険もありませんでし
たから、こういうことがよくあったようです)、これは使用関係が本当にあるとは
認められないから、所定の期間が終ったところで資格を喪失させるよ。」という意
味ですね。

だから、別に例外的な取扱いではなく、使用関係の実態に即して適用をとらえると
いう、基本に基づいた考え方だと思うんですけど、どうでしょうか。

[5619]よひょう さん 100/06/09 Fri 07:45:53 (TO #5601) ありがとうございます、さらに
この併給の調整の時には、加給年金額についても見直しをするのですか?
そのへんが、ごっちゃになってしまってるみたいです・・・・・・

[5618]よひょう さん 100/06/09 Fri 07:42:09 健康保険の適用除外について
おはようございます。
早速ですが健康保険の適用除外についてなんですが、この通達について

「2か月以内の期間を定めて使用されるものが、傷病による休業をしているばあい、
将来就業する予定があるのなら、61日目から被保険者となる」

これは、休業していて実態的な雇用関係がなくなったら本来は資格喪失だが、その例外
ということでしょうか?

記述的には、一般的な適用除外から被保険者への切り替えと考えると、おかしいと思うのですが
なにか裏があるんでしょうか・・・



[5617]さこ さん 100/06/09 Fri 03:47:26 社労士の展望について教えて下さい!
私は、電子関係の技術職から社労士への転身を試みているものです。
現在26歳(若い方ではないですね?)です。
2度試験に挑戦し、初回はかじる程度の勉強で当然ながら不合格、2度目は凡ミス
で足切
りとなってしまいました。
今年も受験するつもりでいるのですが、心に不安があります。
実は、2度目の受験後から社労士事務所もしくは会社の関係部署(要は実務経験と
なる所
)に対して就職活動をはじめたのですが、中途採用と言うことで資格の有無より
も、実務
経験がないと言う事がネックとなって採用はありませんでした。
今年受験し仮に合格をしたとしても、この状況では就職先は無いと言ってもいい状
況に思
えます。
指定実務講習を受けたとしても、やはり社内社労士としての採用はレアケースだと
考える
のが妥当でしょうか?
また、それが無理な場合に即開業したとしても、社労士だけでやっていくことは現
在困難
な状況であると聞いています。
この様な理由から、社労士の将来性に疑問を持ち始め受験勉強をするのは無駄な労
力に思
えてきました、状況に詳しい方アドバイス頂けないでしょうか?


[5616]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/09 Fri 00:06:11 (TO #5608) ヒューマンアカデミーですか?
 こんにちは、せきぐちです。
ヒューマンとはヒューマンアカデミーでしょうか。だとすると、資格全般を扱う学
校としては大きいところですね。ただ、社労士資格の実績はよくわかりません。そ
れでも、通える近くの学校としては母体がしっかりしていて安心できると思いま
す。できたばかりというのは、そこが成功するように学校側も一生懸命やると思い
ますので、心配ないでしょう。実績が不透明な点は評判のいい参考書(できる社労
士、受かる社労士とかここでも話題になっています)ですぐにでも勉強を始めて、
情報の入手先を2つ持って補うというのも良いと思います。学校のカリキュラムが
始まるのを待たずにやった方が範囲が広いだけに良いと思いますし。

[5615]名古屋の独習者 さん 100/06/08 Thu 23:48:34 国年法の資格の得喪と種別変更について
 はじめまして。いつも楽しく拝見させて頂いております。
 今日は伺いたいことがあります。ライセンスの予想問題集を最近始めたのです
が、壁にぶち当たってしまったのでどなたか様、どうぞ教えてください。

 問題集の中にこのような問題があります。

 第3号被保険者が特別子宮の老齢厚生年金を受給したことによりその収入が増加
し、被扶養配偶者でなくなったときは、〜略〜 種別変更の届書を市町村長に提出
しなければならない。

 この答えの解説に・・・種別変更ではなく、国民年金の被保険者の資格喪失に該
当する。

 このように、資格の得喪か種別の変更かを問う問題で一問作っていますが、私は
何が資格の得喪と種別の変更の区別ができません。
 宜しかったら御教授下さい。

[5614]ぽんぽこ さん 100/06/08 Thu 13:01:09 (TO #5613) 健康保険印紙の購入・買戻し(自己訂正レス)
はらはらさん、こんにちは。再びぽんぽこです。

先ほどのレスで、健康保険印紙の形式が変更されたときの買戻しの請求について、
「6か月の制限が付いていない」と書きましたけど、「健康保険印紙の売りさばき
に関する省令」という2条しかない郵政省令があって、こちらに「6月間」の制限
が付いてました。
ですから、先ほどのレスの「違いと言えば〜くらいでしょうか。」の部分は削除し
てください。ごめんなさい。

結局、書き方が違うだけで、中身は雇用保険印紙と同じということですね。

[5613]ぽんぽこ さん 100/06/08 Thu 10:31:34 (TO #5611) 健康保険印紙の購入・買戻し
はらはらさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

ご質問の健康保険印紙の購入・買戻しについては、雇用保険印紙と大体同じ規定が
あります(則95条)。
つまり、健康保険印紙を購入するときは、健康保険印紙購入通帳に必要事項を記入
して、郵便局に提出しなければなりませんし、買戻しの請求ができるのは次の3つ
の場合に限られています。
@事業所を廃止したとき
A日雇特例被保険者を使用しなくなったとき。
B健康保険印紙の形式が変更されたとき。
違いと言えば、Bに6か月の制限が付いていないという点が目立つくらいでしょう
か。
@とAについては、雇用保険印紙と同様、行政官庁による事前の確認が必要です。
これは、去年までは「都道府県知事」でしたが、今年4月から「社会保険事務所長
等」に改正されています。

健康保険印紙については、細かいことを載せている教科書はほとんどないと思いま
す。これは、雇用保険の日雇労働被保険者と違い、健康保険の日雇特例被保険者は
ほとんど出題されることがないからです。ましてや印紙となると…というのが正直
な感想です。
今年もあまり神経質になる必要はないと思いますよ。

[5612]リベンジ さん 100/06/08 Thu 07:59:16 (TO #5606) 短時間労働者の取り扱いについて。
ゆうりさん、おはようございます。

2.についてトリプルGさんのレスについて加えさせていただきます。

短時間労働者の週所定時間が一時的に20時間未満となるような場合は、被保険者
資格を継続させることができる。ということについてはトリプルGさんのご説明通
りです。根拠は行政手引20605にあります。ただし以下の場合は適用基準に該当しな
くなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う、とあります。

1.従前の就業条件への復帰が、当初の予定と異なり、「臨時的・一時的」と考え
られる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えることととなった
場合
2 結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合

ですので、トリプルGさんがおっしゃいますように、必ずしも被保険者資格を継続
できるとは限らないので、×になるのでしょう。


ちなみに元の就業条件に復帰する前に離職したときの喪失日は週所定労働時間が20
時間未満となった日です。

この問題は予備校の模試などでよく出題されています。この際覚えておかれたらよ
いでしょう。




[5611]はらはら さん 100/06/08 Thu 07:44:13 健康保険印紙のこと
おはよう御座います。
はじめて投稿させていただきます。

初めての割りには、しょうしょうマニアックなことをお伺いしたいのですが
去年の学校のもしに出ていたので・・・・
健康保険印紙にも、買戻しの規定がありますか?(変更したときなど)
そして、買戻しの時は雇用保険と同じように確認を得なくてはならいものもあった場合、
誰の確認を得るのでしょうか?
去年のその問題では、都道府県知事となっていたところなのですが・・・・

ことしは日雇いの料率も変更されたし。ありえない問題ではないと思うので、是非聞いておきたいのです
おねがいいたします!

[5610]トリプルG さん 100/06/08 Thu 03:21:25 (TO #5609) 就業規則の届け出義務について続き・・・
さきほどのレスでちょっと追加です
問題文で「20時間以上の」とだけ書かれていたのでしょうか?

もしかすると・・・なんですけど
単に短時間労働被保険者の条件として20時間以上30時間未満の者
でないという所が誤りなのかもしれませんね。
短時間労働被保険者の条件を満たすためには前提として短時間労働者であって
という条件が加わるのでここで30時間未満という条件が加味されます。

文中に短時間労働被保険者と入っているので、関係ないのかもしれませんが・・・

[5609]トリプルG さん 100/06/08 Thu 02:30:09 (TO #5606) re:就業規則の届け出義務について
ゆうりさんこんばんは!参考までにレスします。
(なるかどうか心配です)

まず1.についてですが、
関口先生がレスされていた通り基本的に労働者が十人未満の事業場で就業規則を作
成した場合、届け出義務は発生しません。
ただ、問題集の問題がはっきりどういう文章で出て来たかが分からないの難とも
言いがたいのですが・・・。
問題集の問題文の中に「時には10人未満になることもある」等という表現がどこ
かにあれば、解答は届け出義務ありで構いません、常態として10人以上であれば
作成・届出義務が発生します。
学校の方の問題は、作成義務がない使用者と文中で明確に宣言しているので解答は
×でよいのだと思います。

そして2.についてですが、

推測で申し訳無いのですが、短時間労働被保険者が被保険者の基準に該当する就業
条件に復帰することを前提として臨時的・一時的に適用基準に該当しなくなる場合
は継続して雇用されていたもの取扱うという件が絡んでいるんだとおもいます。

結果的にちょっとの期間二十時間未満となるような就業条件となってしまったが、
その後でまた元の就業条件に戻れば継続できるが、そのまま戻れなかったり、その
ままで辞めてしまった場合には、その二十時間未満となってしまってからの期間は
被保険者として取り扱われないと判断するととらえればよいはずですが・・・

つまり、そういう例外もあることから絶対的に継続という扱いではないこと等から
学校の答練では×とされたのではないでしょうか?!

なんか中途半端なレスですみません・・・
もし私の勘違いしている所があればどなたか訂正レスお願いいたします。

[5608]廣瀬 さん 100/06/07 Wed 21:17:04 来年資格を目指す予定です
今年から社労士事務所に勤め始めてやっと2ヶ月です。
今年は勉強が間に合わないので、来年頑張る予定なのですが、どのような方法が
良いのかアドバイスください。
私の住んでいる町に今年から社労士試験の塾が出来ました。
ヒューマンという資格試験では割と大きいところのようです
今年できたばかりで、大丈夫なのですか?
以前から開いているところは新幹線で40分ほどかかるところにしかありません。
独学や通信よりは火曜方が自分に向いているのかな・・と思うのですが。


[5607]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/07 Wed 19:50:20 (TO #5606) 1.について
 こんにちは、せきぐちです。
2.は他の方にお任せするとして、1.については10人未満の事業所ですと届出
の義務はありません。実務の話ですが、せっかく作ったのだから届出しようともっ
ていった時、ほめてくれると思ったら受け取るどころか見てもくれないで「10人
未満なら必要ないですから事業所で保管して下さい。」と言われちゃいました。も
ちろん受け取ってもらった仲間の社労士もいますから、監督官によるのでしょう
が、少なくとも届出義務がないことは自信を持っていえます。(^^;;;

[5606]ゆうり さん 100/06/07 Wed 18:58:03 就業規則の届け出義務について
こんにちは。初めて書き込みします。いつも皆さんの質問や答えや意見を参考にさ
せていただいています。
皆さんのように勉強の進んだ質問ではないので、とても恐縮なのですが、教えて下
さい。
1.労働基準法
 「労働基準法による就業規則の作成義務がない使用者が作成する就業規則につい
ても、これを作成、変更した場合は、所轄労働基準監督署長に届けなければならな
い。」
私が行っている学校での答練では、この問題は誤りでした。解説には「所轄労働基
準監督署長への届け出義務は、法第89条1項の作成義務により作成する場合に限られ
る」となっています。
でも、私が持っている問題集の解説に、「常時使用労働者数10人未満の事業場にお
いて就業規則を作成した場合、使用者は当該就業規則を所轄労働基準監督署長に届
け出る義務がある」と書いてあります。
これってどちらが本当なのでしょうか。私がなにか勘違いしているのでしょうか。

2.雇用保険法
  「一般被保険者の短時間労働被保険者の資格については、原則として週所定労
働時間が20時間以上必要となるが、短時間労働者の週所定労働時間が一時的に20時
間未満となるような場合には、被保険者資格を継続することができる。」
この問題も学校の答練に出ました。答えは誤りでした。過去問に同じような問題が
出ていたので、私は正解にしたのですが、実際はどうなのでしょうか。

長くなってしまい、申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。

[5605]ゆみ さん 100/06/07 Wed 14:04:23 ぴっぴさんの仕事は
ぴっぴさん、こんにちは。

いつも的をついた説明をしていただいてとても参考になります。私はLECに通ってい
て、いろいろ振り替えられて受講しやすいのですが、なかなかいい講師に当たらな
いのが難点です。ぴっぴさんのような説明をしてくれる学校に通いたいのですが、
ぴっぴさんは、どこかの学校で講師をされているのですか?それとも、お役所の方
なんでしょうか。



[5604]はんぺいた さん 100/06/07 Wed 10:30:32 白書対策について(前年度の白書を読むのでしょうか)
白書対策について私はずっと「今年の白書」だけを読んでおけばいいのかとおもっ
て発刊を待っていたのですが、「受かるぞ社労士」には受験年度の前年度及び当年
度の労働白書を必ず読み、、、、と書いています。また、ポイントに「最近受験年
度の労働白書からも出題される傾向がある」とも書いているのでひょっとして「前
年度の白書」をメインに押さえないといけないのかな、とも思ってます。どうか教
えてください。

[5603]トリプルG さん 100/06/06 Tue 18:44:02 (TO #5602) ぴっぴさんありがとうございます!!
こんばんは
丁寧なレスありがとございました、これでやっともやもやもが晴れました!
失権者の特例と通常の適用除外事由の内容が絡んで混乱してたみたいです。

ぴっぴさんの解説と失権者の特例をしっかり頭に刻み込みます。
やはりこうして悩んで、質問として書き込という作業、そして
レスを下さる方の解説を理解するというのはとても勉強になりますね。

それから、励ましのお言葉とても感謝してます、はやく合格して
もっと色々な人の役に立てるように成りたいです。




[5602]ぴっぴ さん 100/06/06 Tue 12:36:35 (TO #5595) 繰上げ支給と障害基礎年金
トリプルG さん,こんにちは
ご活躍されていますね,この掲示板に回答を寄せられる実力と勇気と自信が
おありでしたら,今年の突破は,かなり確率高いです。
さて,私の説明の方は,整理になっているかどうかちょっと自信ないですが..

障害基礎年金と障害厚生年金とでは,共通する支給要件がありますね。
すなわち「初診日が被保険者期間にあるとき」です。
ただし国民年金の場合,第1号被保険者の期間が60歳までで,
老齢基礎年金の支給開始が65歳からなので,60歳から「65歳」までの間は,
日本国内に居住していれば,被保険者でなくてもよいことになています。

年金の法律を改めてみると,
  1.被保険者である期間→現役世代で保険料を支払う
  2.被保険者でない期間→引退世代で年金をもらう
これら2つに期間が線引され,それぞれ異なった扱いがなされることがお分りかと
思います。60歳から65歳までの期間は,ちょうど1と2が混在する期間で,
そのため様々な調整規定があると考えられます。
ただし「65歳」を過ぎるとはっきりと引退世代に色分けされます。
障害に関する年金というのは,被保険者である期間(現役世代)における傷病で
障害になった人に支給されるというのが原則の考えのようですね。

さてご質問の繰上げ支給ですが
繰上げ支給を申請するということは,言かえれば自ら引退宣言をすることなので
す。そこで繰上げ支給の老齢基礎年金をもらい始めると,その人は,65歳になって
引退した人と同じ扱いになります。

そこで「障害」に関していえば,
  30条1項2号→60歳から65歳までで「被保険者でない期間」における
               障害基礎年金の支給要件
  30条の2→事後重症
  30条の3→はじめて1・2級に係る基準障害の障害認定日
  30条の4第2項→20歳前障害の事後重症
  34条4項→その他障害による額の改定
  36条2項ただし書→その他障害による支給停止の解除
といった規定は,適用が除外されることになります。
30条1項1号(初診日が被保険者であるときの障害基礎年金の支給要件)は除外さ
れていない点に注意してください。また障害の程度の増進による額の改定
(34条1項・2項)については,もともと65歳という年齢制限は,
ついていませんから繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても影響は,
ありません。

前述したとおり60歳から65歳までの間は,グレーゾーンになっています。
そこで繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている人が,厚生年金保険の被保険者にな
ることにより,第2号被保険者となった場合は,その身分が優先される,と整理さ
れてはいかがでしょうか。 

[5601]ぴっぴ さん 100/06/06 Tue 10:22:43 (TO #5598) 併給の調整と額の改定
よひょうさん,こんにちは
ぴっぴです

ご質問の件は,まず「併給の調整」と「額の改定」を区別することです。

「併給の調整」の場合,
前発の障害厚生年金の受給権は消滅し新たに後発障害厚生年金の
受給権が発生するわけですから,当然平均標準報酬月額は,
計算し直すことになります。

例えば,働き盛りのお給料がよいときに,不幸にして2級の障害
になってしまった人がいたとします。この場合,300月のみなしが行
われると平均標準報酬月額は,高くなりますね。この人がそのまま,
障害を持ったまま軽易な仕事で永年勤め,また新たな障害に該当して
しまった場合,改めて計算するとき平均標準報酬月額が下がっている
ことはあり得ることだと思います。50条第4項はこのようなケースを
想定しています。国民年金の障害基礎年金は,もともと満額の年金
なのでこういうケースはないですね。

次に額の改定ですが,
2級の障害厚生年金の受給権者が,その後障害の程度が増進するか,
その他障害により1級の障害の程度に該当した場合,もともとあった
障害厚生年金の額が改定されます。この場合,改めて計算するときは,
もともとあった障害厚生年金の額を1.25倍するだけで,改めて標準
報酬月額を計算し直すことはありません。

[5600]M.K. さん 100/06/06 Tue 08:54:38 (TO #5599) レスありがとうございます。
トリプルGさん、おはようございます。M.K.です。
さっそくのレスありがとうございます。
確かに迷うところですね。
ご参考までに某受験指導校の答案練習の答は「55歳」でした。
本試験でこの部分が記述式ででなければと願っています。

[5599]トリプルG さん 100/06/06 Tue 01:16:32 (TO #5597) 私も前に悩みましたが・・・
こんばんはM.K.さん

私もIDEの穴埋め式合格六法で同じ状況にあって
悩んだ事がありますが、今は、条文どうりの出題できた場合には
60歳と書き、当面とか当分の間とか何らかの法附則についてとうている

ような問題だと判断できる場合にのみ、55歳と書くようにしています。


[5598]よひょう さん 100/06/05 Mon 21:06:24 障害厚生年金の併給の調整で
こんばんは、おひさしぶりです
あと3箇月ですね。。ここへきてちょっとあせりぎみなよひょうです
助けを求めてやってきました。

併給の調整の規定で、「併合後の年金額が、併合前の年金額より低額になる場合は、
併合前の年金額を支給する」
という規定がありマスが、これは一体どう言う場合なのでしょうか?
年金額が下がるという事は、加給がなくなると言ったことくらいしか思い浮かばないのですが
それだとなんともピンとこないのですが・・・・・・
併給の調整時に、従前のものの受給権は消滅し、新たな受給権が発生する時に、標準報酬月額が
下がるというような例も聞いたことあるのですが

とすると、加給年金額はもともとの受給権発生時の要件でみて、
標準報酬月額は、等級の改定時で改定のたびに見なおしがあるのですか?

ここへきてわけわかってないかもしれません・・・・・・・


[5597]M.K. さん 100/06/05 Mon 08:56:04 遺族補償年金の受給資格について
おはようございます。M.K.です。
労災保険の遺族補償年金の受給資格について教えて下さい。
下記は有名な問題集の1問です。(記述式)

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の(1)、子、父母、孫、祖父
母及び(2)であって、労働者の死亡の当時その収入によって(3)とする。ただ
し、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含
む)以外の者にあっては労働者の死亡の当時以下の要件に該当した場合に限る。
1.(4)(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
  を含む)、父母又は祖父母については、(5)以上であること  以下略

(5)の答が「60歳」となっています。法第16条の2の条文では60歳となっ
ていますが、法附則昭和40年第43条を考慮して、法全体で考えれば、55歳が
正解になると思いますが、皆さんは、どうお考えですか?

[5596]トリプルG さん 100/06/04 Sun 03:46:26 (TO #5595) No Title
下の質問事項で、上から九行目の

(つまり繰り上げを貰いだしてから、第二号になり、その時に障害基礎年金
に該当す障害になった場合は障害厚生年金の一級・二級を請求できる者)
という文章中の「障害厚生年金の一級・二級を請求できる者」という部分を削除し
て読んでください

申し訳ありません


[5595]トリプルG さん 100/06/04 Sun 03:36:23 国民年金の繰り上げの方で・・・
こんばんは
ちょっと確認したい事があるので書き込みします。

国民年金の繰り上げを受けている者で、繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
で、障害基礎年金および障害厚生年金の改定を請求できる者についてなんですが

条文をそれぞれ外側からみていくと
まず、一般の被保険者であるあいだに起きた障害については、問題なく障害基礎年
金の請求をすることができる。
(つまり繰り上げを貰いだしてから、第二号になり、その時に障害基礎年金
に該当す障害になった場合は障害厚生年金の一級・二級を請求できる者)

しかし、事後重傷、基準障害(初めて1,2級)、その他障害の併合、二十歳前傷
病なんかによる障害基礎年金の請求はできない

但し、繰り上げをする前に障害基礎年金の受給権をすでに持っていた場合には障害
基礎年金の消滅事由は、死亡か併合認定による従前の年金が消滅させられる場合の
みだから、繰り上げ貰いだしたとしても、障害基礎年金は、支給停止にってるだけ
なので、いつでも選択がえができるという条文の趣旨に従うなら、繰り上げから障
害基礎年金に戻すことも可能ですよね!?

以上のようなことを総じて判断すると、元々障害基礎年金の受給権が発生し
てたものについては障害基礎年金の受給、65歳以後の増進改定が出来るか否かは
繰り上げの事実を勘案しないで考えた普通の規定どうりの判断で宜しいのでしょう
か?

あくまで、繰り上げ請求してしまってからの第二号被保険者である時以外の
障害基礎年金の請求が認められないという事と考えていいのでしょうか?!

それと、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日のある傷病によっ
て障害になったが、公的年金制度に加入して保険料拠出を行っていたにもかかわら
ず当時の支給要件に該当せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支
給要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定
(いわゆる二十歳前障害)による障害基礎年金が支給されるという点について
繰り上げ支給の老齢基礎年金受給権者もOKとなっていますが

これとは別に繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者である者は請求することができ
ないとされている場合として、法第30条の4第2項の規定による障害基礎年金
つまり繰り上げの受給権者は二十歳前傷病の障害基礎年金受給権者は
事後重傷による請求ができないとなっています。

この場合単純に考えれば、
@障害認定日にまだ障害等級に該当しなかったため障害基礎年金及び障害厚生年金
の1級又は2級に該当せず障害基礎年金の受給権を取得してないで、繰り上げ支給
を受けてしまった場合
(厚年の失権者の特例は、試験問題の判断の便宜上、現行法上であれば権利がある
人とみなして考える)
A二十歳前傷病の事後重傷の場合

以外は繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でも、障害基礎年金の支給・改定等
を普通の規定どうりの要件で判断して受けられると考えても宜しいのでしょうか?

なかなか整理がつかず、色々書いてしまって申し訳ありません。m(_ _)m
よろしくお願いします。


[5594]れっしー さん 100/06/03 Sat 21:53:58 (TO #5592) トリプルGさん、M.Kさん、ぽんぽこさん、ありがとうございました!!
こんばんは。
国年の種別変更の件、詳しいご解説ありがとうございました。
ぽんぽこさんのおっしゃる通り、初学者にとってはこのような問題があると、重要
な事項なのに自分が理解できていないだけなのかそれとも、難問、奇問と呼ばれる
もので、無視して通るのも方法であるのかどうか迷ってしまうことが多くて…
これからもとんでもないヘンテコな質問をするかもしれませんが皆さんよろしくお
願いします。

[5593]若 さん 100/06/03 Sat 11:27:17 ありがとうございました。
ぽんぽこさんありがとうございました。
おかげさまできっちり整理できました。

[5592]トリプルG さん 100/06/03 Sat 06:45:39 (TO #5576) カッコがきの中の任意単独
おはようござます

後から読んでみたら、あっこの書き方だと任単も事業主が届でやってくれる
という表現に誤解される、ということに気づきました、れっしーさんスイマセン

国年の第二号の取得は、厚年加入者となれば一般も任単もこく年の第二号に
自動的になりますと言うのを言うつもりだったのですが・・・
うかつでした、それにぽんぽこさん、M.Kさん、任単の被保険者取得じの
個人での届け出に関する条文についての、問題趣旨だったところを単純に

届け出の義務者だけでとらえて書いてしまっていた私のミスのフォローありがとう
こざいました。
やはり、基本的に条文項目が出ていたらそれをしっかり確認してレスしなければ
と改めて感じました・・・。


[5591]ぽんぽこ さん 100/06/02 Fri 23:11:40 (TO #5588) 厚生年金の第3種被保険者期間
若さん、こんばんは。ぽんぽこです。
厚生年金の第3種被保険者期間については、以前レスしたことがありますので、過
去ログの#5418を参考にしてください。

ご質問の件について、簡単に結論だけ書きますと、
@の報酬比例部分の計算と、Aの定額部分の計算は、ともに4/3(6/5)倍し
た期間を使います。
Bの経過的加算の減算部分は、「老齢基礎年金相当額」のことですから、4/3
(6/5)倍しない実期間を使います。

[5590]でっかいどう さん(16y@mail.goo.ne.jp) 100/06/02 Fri 23:04:13 ありがとうございました。
トリプルGさんありがとうございました。頭の中がすっきりしました。事業主の届
け遅れをイメージすればよいのですね!本当にありがとうございました。
PS:実は私の足の怪我は靭帯断裂です。めげずにがんばります。

[5589]ぽんぽこ さん 100/06/02 Fri 22:56:40 (TO #5587) 国民年金の種別変更(再)
こんばんは。ぽんぽこです。
前のレス(#5587)がちょっと舌足らずだった感じがするので、補足しておき
ます。

各種の保険法に限らず、およそ法令には「制定の趣旨」というものがあり、それに
従ってさまざまな規定が合理的に構築されています。その「趣旨」を理解し、それ
がどういう形で具体的な規定として表れているのかを理解することが、受験勉強で
も一番大切なことですし、また規定を憶える一番の近道だと思います。

確かに試験の問題の中には、「試験のための試験」であるかのような、ほとんど無
意味に近いものもありますが、実はそういう問題はそれほど多いわけではありませ
ん。むしろごく一部の例外に過ぎません。
そういう問題が解けないよりは、そういう問題が頭に引っかかって、もっと基本的
なところで「規定の意味」を見失ってしまう方が、よほど大問題だと思います。

ですから、まづはこういう瑣末な問題は無視して、「第2号被保険者は国民年金の
届出は不要」という原則をしっかり理解することが大事です。その上で、「でも、
データがないときは届出が必要」という例外を押さえればいいでしょう。この問題
のような、法令の穴をつついたような(?)問題は、何度目かの受験で十分時間も
あり、理解も進んでいるからどんな引っ掛けにも対応したいという方が注意すれば
いいものだと思います。

特に初学者の方は、何でもかんでも憶えようとして、結局何がどうなっているのか
わからないという袋小路に陥りやすいので、注意してくださいね。

[5588]若 さん 100/06/02 Fri 20:23:05 厚生年金の被保険者期間について
厚生年金の被保険者期間特例(3/4,6/5倍)の期間は次の場合適用されるのか否か教
えていただきたいのですが。
@老齢厚生年金の計算
 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率
A特別支給の定額部分の計算
 1625×(1.875〜1.000)×被保険者期間の月数(444限度)×スライド率
B経過的加算の定額部分からマイナスする計算式の部分
 804200×S36.4/1以降の20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数/加入可能年数
 ×12
以上@ABの式中の被保険者期間の月数を見るとき特例が適用なるのでしょうか?
私のテキストにそこまで載っていません。
よろしくお願いいたします。


[5587]ぽんぽこ さん 100/06/02 Fri 16:45:47 (TO #5575) 国民年金の種別変更届
れっしーさん、トリプルGさん、M.K.さん、こんにちは。ぽんぽこです。

国民年金の届出についてですが、第2号被保険者は、一般的にはトリプルGさんの
おっしゃる通り、種別変更届に限らず届出の必要はありません(法附則7条の
4)。これは、事業所から厚生年金・共済制度の届出がされているからですね。
資格取得届(則1条の2)・資格喪失届(則3条)・死亡届(則4条)が必要なの
は、第1号被保険者と第3号被保険者だけです。

ただ、ご質問の種別変更届は少し条件が付いています。それがM.K.さんのレス
の(3)です。
つまり、則6条の2で、第2号被保険者になった場合の種別変更届について、
 厚生年金の被保険者  … 厚年法18条1項により社会保険事務所長等が確認
              した場合
 共済の組合員・加入者 … 国年法附則8条により社会保険庁長官が資料の提供
              を受けた場合
に限って届出が不要となっています。
言い換えれば、社会保険事務所長等が確認をしない限り、第2号被保険者になった
届出が必要だということです。
そしてM.K.さんのレスの(4)の通り、任意単独被保険者の資格取得は確認が
不要ですから、則6条の2の除外規定が適用されず、種別変更の届出が必要とな
る。 …これがマンパワーの設問の趣旨だろうと思います。

もちろん条文上はそれで正しいわけですが、ただ私見では、これはむしろ立法上の
不備のように思います。
つまり、併記されている共済制度の条件から推測して、この規定の趣旨は「厚生年
金の取得届が出されず、社会保険事務所長等が厚生年金の資格を取得したことの確
認をしていない場合は、国民年金の第2号被保険者についても保険者にデータがな
いから、個別に届出をしてもらう」ということだと思います。
であれば、任意単独被保険者の場合は、社会保険庁長官の認可が必要だからこそ確
認が不要になっているのですから、わざわざ個別に種別変更届を出さなくても、保
険者が当然わかりますよね。ですから、一般の資格取得の場合と何ら区別する必要
はないはずです。実務上は種別変更届を出さなくても問題ないと思います。

前にもお話しましたが、確かに試験の問題の中には、「試験のための試験」である
かのような、ほとんど無意味に近いものもあります。その意味ではこういう問題も
やむをえないのかも知れませんけど… 個人的にはあまり良い問題とはとても思え
ません。

[5586]M.K. さん 100/06/02 Fri 09:32:32 (TO #5575) RE.国民年金の種別変更の届け出について
おはようございます。れっしーさん、M.K.です。

(1)国年則第6条の2は原則として一定の要件を満たす被保険者を除き、第1号
被保険者から第2号被保険者になった場合は、14日以内に市町村長まで種別変更
の提出を義務づけています。

(2)逆にいえば一定の要件を満たす被保険者は種別変更の提出は不要ということ
です。

(3)この要件のなかに厚年法第18条の第1項の規定による社会保険事務所長等
が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者という文言がありま
す。一般には、この要件を満たすことが多いので種別変更の提出は不要となりま
す。

(4)さて、厚年法第18条の第1項をみますと、厚年法第10条第1項の規定に
よる被保険者(任意単独被保険者)は確認が不要となっています。

(5)よって、任意単独被保険者の場合は原則に戻り、14日以内に種別変更届の
市町村長への提出が必要となります。

以上のレスで間違っていればどなたかフォローをお願いします。

[5585]トリプルG さん 100/06/02 Fri 03:26:31 (TO #5582) 二年前より前の日の除外・・・
こんばんは・・・でっかいどうさん
というよりもう朝ですね(^o^;)

ご質問の件ですが、たとえばちょっと前にレスした件が結構絡んでたりも
するのですが、たとえば事業主さんの落度なんかで本来雇用保険に加入できる
労働者だったのに、その届け出を忘れていたなんてケースを考えてみてください

政府の保険料徴収の時効は二年なので、そうした人に遡って保険料徴収できるのも
二年前までですよね?

それより前は、お金(保険料)を取ることもできないの
だから、給付の権利の前提となる、被保険者期間としても認めませんよって
ことを言いたい条文だとおもいます。
いかがでしょうか?

PS.足の怪我御大事にされてください。私自身も趣味でやっていたバイクのレー
スで靭帯を損傷して途方にくれたこと思い出しました(^o^;)


[5584]ふら さん 100/06/02 Fri 00:30:21 (TO #5570) ありがとうございました
レスありがとうございます。
これで、もやもやがなくなりました。
恥ずかしい話、「起算日」ってその日を0日目とカウントするのか、
1日目とカウントするのか、昨年からずっと疑問に思っていましたので・・・
助かりました。

[5583]トリプルG さん 100/06/01 Thu 22:03:07 (TO #5581) 援用について
こんばんは、マー太郎さん

援用についてですが、これは法律等に基づくみずからの権利を
主張・行使すること、言い返れば、こういう条文で時効って決まってるので
時効にしてくださいと申し立てたりするということです。

要しないというのですから、そういうことを行わなくても自動的に
時効により消滅しますという風考えてはいかがでしょうか?


[5582]でっかいどう さん(16y@mail.goo.ne.jp) 100/06/01 Thu 21:41:36 雇用保険・算定の対象となる被保険者期間から除外する期間
はじめまして。でっかいどうと申します。勇気をふりしぼって書き込みしてみまし
た。只今足のけがの痛みと闘いながら勉強しています。初歩的な質問で申し訳ない
のですが何方かご教示宜しくお願い致します。
雇用保険法のところで「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より
前の被保険者であった期間は、算定の対象となる被保険者であった期間から除外す
る」というのは具体的にどういった場合なのでしょうか?
よろしくお願い致します。


[5581]マー太郎 さん 100/06/01 Thu 21:33:53 「援用」って何ですか?
最近、ここに質問を書きこむのが日課のようになってしまっています。
今日もどなたか、よろしくお願いします。

以前から問題文や解説の中に時折顔を出すのですが、テキストにも載っていない
し、見なかったふりをして、常に頭に引っかかっている言葉があります。
それは、「事業主の援用」という言葉です。
これは、どういう意味なのでしょうか?

最近目にしたところでは、徴収法の平成5年の過去問の中に、「政府の労働保険料
を徴収する権利は、2年を経過した時に時効により消滅する。この場合において、
事業主の援用は要しない。」というのがありました。

[5580]みけ さん 100/06/01 Thu 20:54:50 (TO #5578) No Title
ありがとうございます。実はある雑誌で、通信教育の比較みたいなのが載ってい
て、いままでIDEって言うの聞いたことなかったんですけど、割とお金も安いし、親
切そうでいいかなって思ってたんです。早速資料を取り寄せて検討します。ありが
とうございました!!

[5579]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/01 Thu 19:29:05 (TO #5572) 受験する皆さんに身近な話題ですからOK
 あーるけりぃ さん こんにちは。せきぐちです。
受験に直結しませんけど、話題としては受験する皆さんに身近な話ですからOKで
すよ。それに絡んで雇用保険法、離職票への勉強の足しになればいいですね。

[5578]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/06/01 Thu 19:24:47 (TO #5573) 個人的お勧めは
 みけさん、こんにちは。せきぐちです。
TOPページにリンクしてあるのでお察しのことと思いますが、私はIDE社労士
塾の井出先生のおかげで合格しました。当時は井出先生は日本ライセンスセンター
にいらしたのですけど。そんなわけでイチ押しはIDE塾です。
 井出先生以外の講師も優秀ですよ。何といっても私の知り合いが多い。(^^;;;

[5577]トリプルG さん 100/06/01 Thu 17:41:51 (TO #5576) 下のレスについてちょっとまぎらわしいので訂正します・・・
厚生年金の、第二号の取得・喪失の届け出は事業主

という文章を

事業主に使用されることとなった場合の厚生年金の取得・喪失
の届け出は事業主と置き換えてください
(もちろん国年の第二号は自動的に加入)

PS.厚年は第一種から第四種の被保険者があるので
文章的に混同するとまずいので・・・とりあえず訂正させていただきました。


[5576]トリプルG さん 100/06/01 Thu 17:32:52 (TO #5575) 国民年金の一号喪失は
こんにちは、れっしーさん

厚生年金の、第二号の取得・喪失の届け出は事業主がしてくれます
(これは任意単独・一般被保険者も同じ)
但し、国民年金の取得・喪失は自分でやらなければなりません。
国年の第三号に該当する配偶者が居る場合も同様です。

ついでに国民健康保険(取得・喪失は本人が市役所)から健康保険(事業主が厚年
と合わせて届け出)に切り替わる場合も自分で届け出の手続きをします。

考え方としては、個人の権利義務については自分で
               事業主の雇用から発生する義務は事業主が
と整理されてはいかがでしょうか?

[5575]れっしー さん 100/06/01 Thu 11:55:26 国民年金の種別変更の届け出について
こんにちは。
種別変更届について教えてください。
第1号被保険者が厚生年金の任意単独被保険者になったときは、14日以内に市町村
長に届けなければ行けないのですか?マンパワーの問題集には正解となっていまし
たが、第2号被保険者になったときは事業主が行うので不要なのでは?
任意単独は事業主の同意が大前提ですよね…
国年則6条の2を読んでもさっぱり理解できません。
どなたかよろしくお願いします。

[5574]M.K. さん 100/06/01 Thu 11:32:50 (TO #5571) マー太郎さんへ
マー太郎さん、こんにちは、M.K.です。
昨日は朝一番に出かける用事があり、マー太郎さんもふらさんと同様の質問をされ
ていることを見落としていました。本来は、マー太郎さんとふらさんのお二人にレ
スすべきところ、ふらさんに対してのみのレスの形にになってしまい申し訳ありま
せんでした。それにもかかわらず御礼のレスを頂戴し、恐縮しております。

さて、概算保険料の申告期限の起算日について補足説明します。
民法第140条「期間を定むるに日、週、月又は年を以ってしたるときは期間の初
日は之を算入せず。但し、その期間が午前零時より始まるときはこの限りに非ず」
いわゆる「初日不算入の原則」があります。継続事業で4月1日以前より引き続き
事業を行う事業者はこの原則により、4月1日が起算日となります。それに対し、
4月1日より事業を開始した事業者は、午前零時より事業を開始することは考えら
れないので、翌日起算となります。

いつもは、質問者の側でぽんぽこさんやびっぴさんには大変お世話になっています
が、今回初めて回答者の側にまわってみました。回答者の側に立つと良く調べて回
答しないと質問者の方に迷惑をおかけすることになりますので、大変勉強になりま
す。今後も自分で回答できる質問であれば積極的に回答者の側にもまわりたいと思
っています。本番まであと3ヶ月をきりました。これからの追い込みが合否を分け
ると思います。お互い気を緩めず最後まで頑張りましょう。

[5573]みけ さん 100/06/01 Thu 05:37:50 (TO #5565) そうですね。
ありがとうございます。いろんなとこみて、資料とか見て自分の出来そうなものを
探したいと思います。もしよかったらせきぐちさんのお勧めのも参考にしたいので
教えてくださるとよいのですが?! 無理は言いませんけども・・・ 返事ありがとう
ございました!!!!

[5572]あーるけりぃ さん 100/05/31 Wed 23:58:35 (TO #5540) No Title
新入りさん 新之助さん せきぐちさん へ
どうもありがとうございます。
参考にさせてもらって、知り合いの方にも会社に話してみるように伝えます。

今後ともよろしくお願いします。

でも、こういった実務的な内容だと
有資格者掲示板に出した方がよいのでしょうか?


[5571]マー太郎 さん 100/05/31 Wed 11:42:32 (TO #5570) たびたび、ありがとうございました。
M.K.さん、ありがとうございました。

それから、ふらさん。同じようにもやもやしている人がいると知って、なんとなく
ほっとしてしまいました。
本試験まであと3箇月、お互いがんばりましょう。

[5570]M.K. さん 100/05/31 Wed 08:49:25 (TO #5567) 概算保険料の申告について
ふらさんさん、おはようございます。M.K.です。
早速ですが、4月1日に継続事業を開始した場合は、ふらさんのお考え通り5月2
1日が申告期限になります。
前のレスで整理した、(1)のAの場合に該当します。

[5569]にゃあ さん 100/05/31 Wed 01:58:07 (TO #5568) RE:re:過去の社会保険料について・・・
トリプルGさん、ありがとうございます。

国年1号、国民健康保険よりも厚生年金・健康保険が優先されてしまうんですね。
1号としての被保険者期間があるのに2号にもなってしまうなんて思わなかったの
で。
アルバイトが一斉に適用になったので、あまりきちんとした説明をもらえてないん
ですよね。かなりの人数がいると思うのですが。
上の上の方からお達しが降りてくるので・・・。

あまりにも説明が納得いかないようなら、社会保険事務所なり監督署なりに相談し
てみます。


[5568]トリプルG さん 100/05/30 Tue 23:27:04 re:過去の社会保険料について・・・
こんばんはにゃあさんなかなかレスがつかないようなので私見ではありますが
レスさせていただきます。
まず、適用事業所として認められる状態になった二月にさかのぼって保険料の
毎月の被保険者負担分を払って欲しいとのことですが・・・

まず、その段階で被保険者として国民健康保険なり、国民年金の第一号被保険者
としての保険料は納付されていたということですよね。

このケースでは、アルバイト側は国民皆保険・年金体制を守っていますので被保険
者としての落度はないと思います。

適用事業所となる事業主の方に、健康保険・厚生年金加入の届け出の過失が生じた
と見ると、事業主としては保険料負担を遡って徴収される場合、賃金として被保険
者負担分を控除せずに払ってしまったのですから、賃金の過誤払いによる不当利得
返還債権が発生すると思われます・・・。

ただそうなると、ご心配されているように、バイト料から、その被保険者負担分を
事業主に返還しなければならなくなってしまいます。
但し労働基準法上で、こうした賃金過払いによる不当利得の返還金債権の行使は、
その時期・方法・金額等から判断して経済生活との関係上、不当と認められないも
のでなければならないとされています。

また民法および民事執行法により一賃金支払期の
賃金の3/4については使用者側から相殺することが出来ないとされているので、
バイト料が十五万円ぐらいの人に、いきなり今月分で十万返してねっていうこと
は出来ません。
(本人が同意したり、分割控除は面どくさいから一回で全額やっちゃってという意
思表示をした場合には場合には別ですが・・・)

それと、すでに払ってしまった国民健康保険料や国民年金の保険料は、もし遡って
健保・厚年の保険料が徴収されてしまうのであれば、各審査会あてに還付の審査請
求を出してみてはとおもいます。
(還付の消滅時効は二年でしたよね?)
ただ、これは、私自身のあくまで個人的な見解による意見なので、受け付けて貰え
ない可能性は十分あります。

そこで、もしそうした還付請求が出来ないようであれば、使用者である事業主に、
その金額を事業主の不作為による損害賠償金として、返還請求されている被保険者
負担分の額との相殺請求を事業主に対してしてみるべきだとおもいます。

はっきり言って相手(事業主)の落度ですから自らの正当性を主張し、そのくらい
の強気の姿勢で望むべきだとおもうのですがいかがなものでしょうか?

できれば、この内容を一度、管轄の社会保険事務所と労基署に相談してみてくださ
い。
あまり、お役に立てませんがご参考までに・・・。




[5567]ふら さん 100/05/30 Tue 23:15:15 (TO #5564) RE:概算保険料の申告について>マー太郎さん
横レス失礼します。私ももやもやとしているので、確認させてください。
>4月1日に事業を開始した場合の概算保険料は、翌日起算ということ
>で、5月21日までの申告でOKという理解でよろしいのでしょうか?

4月2日起算ですよね。
2日が1日目、3日が2日目・・・としていくと、4月は30日
までしかないので30日が、29日目になりますよね。5月1日が30日目に
なります。続けて、2日が31日目・・・とやっていくと、50日目になるのは
21日となりますので、5月21日になると思います。

#起算日ってその日を1日目とすることですよね?



[5566]あすか さん 100/05/30 Tue 22:54:31 儲かるの?
現在、税理士を勉強しているものですが、何も分かってないバカオヤジが言
うには社労士のほうが試験が簡単で儲かるって言ってるんですが実情はどう
なんですか?

[5565]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/05/30 Tue 19:13:33 (TO #5555) まずは同じ趣旨のホームページをみてみては
 こんにちは、せきぐちです。
おすすめはありますが、個人的な意見になってしまいますので、リンクのページに
同じ趣旨の社労士受験を応援するホームページがたくさん載っていますので見て回
ってみてください。この掲示板の過去ログにも登場し、あちこちで多くの人がおす
すめの講座がやはりいいと思います。
 それでも評判の講座は複数出てくるでしょう。1つに絞るのは難しいですから、
資料を取り寄せたり、電話やガイダンス(今の時期は行われていないかも)での印
象を大切にして自分との相性で決めるといいと思いますよ。

[5564]マー太郎 さん 100/05/30 Tue 18:48:12 (TO #5563) 概算保険料の申告について
M.K.さん、ありがとうございます。
それでは、4月1日に事業を開始した場合の概算保険料は、翌日起算ということ
で、5月21日までの申告でOKという理解でよろしいのでしょうか?

[5563]M.K. さん 100/05/30 Tue 17:47:13 (TO #5562) 概算保険料の申告について
マー太郎さん、こんにちは。M.K.です。
概算保険料の申告は次の通りとなります。

(1)継続事業
   @原則…保険年度の初日(4月1日起算)から50日以内
   A中途成立…成立した日(翌日起算)から50日以内
(2)有期事業
   成立した日(翌日起算)から20日以内

よって、説例では、5月2日から起算するので50日以内は6月20日までとなり
ます。

[5562]マー太郎 さん 100/05/30 Tue 16:53:34 概算保険料の申告について
徴収法からの質問です。
問)5月1日に事業を開始した小売業の事業主は、6月20日までに、概算保険料
を概算保険料申告書に添えて納付しなければならない。
事業を開始したその日に保険関係が成立することから、5月1日から数えて50日
目は6月19日なので×かと思ったら、正解は○でした。
これは、5月1日を算入せず、5月2日から6月20日(6月20日を含む)まで
ということなのでしょうか?
それとも、設問中の「6月20日までに」というのは6月20日を含めずに、実質
5月1日から6月19日の範囲を指しての「〜までに」という意味なのでしょう
か?
かなり基本的な部分だと思うのですが、あやふやなままにしておくのは気持ちが悪
いので質問させていただきました。
どなたかお分かりになる方、教えてください。お願いします。

[5561]M.K. さん 100/05/30 Tue 14:22:15 (TO #5559) ありがとうございました
M.K.です。ぽんぽこさん、早速のご返事ありがとうございました。
大変良くわかりました。
「業務起因性}の判断は難しいですね。
それにしても、この運転手さんは労災と判定されず、気の毒に思います。

[5560]ぽんぽこ さん 100/05/30 Tue 10:34:13 (TO #5549) 業務上外の認定その2
M.K.さん、こんにちは。再びぽんぽこです。

話は前後しちゃいますけど、前のオート三輪の件も実際にあった話で、昭和26年
9月14日基収3850号で「業務上」の判断が出ています。
通勤災害でなく業務上になるのはフライトさんが指摘されている通りですが、この
問題のポイントは「被災者に重大な過失がある場合でも業務上災害になるか」とい
うことです。

結論から言えば、被災者に過失があるかどうかは、業務上の認定に際しては関係あ
りません。重大な過失の場合に、労災法12条の2の2第2項の支給制限が適用さ
れることがあるだけです。

昭和26年頃はオート三輪もたんさん走っていたんでしょうね。

[5559]ぽんぽこ さん 100/05/30 Tue 09:53:52 (TO #5558) 業務上外の認定
M.K.さん、おはようございます。ぽんぽこです。

ご質問のケースは実際にあった話で、昭和31年3月26日基収822号で「業務
外」の判断が出ています。
これは、「この運転手の負傷は自動車運転中に発生したものだが、この種の危険が
一般に被災者の自動車運転業務に付随しているとは考えられない」という理由にか
らです。つまり、業務遂行性はあっても業務起因性が認められなかったわけです。

この「業務起因性」というやつは結構やっかいで、業務と無関係であれば業務起因
性は認められないわけですが、一見無関係に見えても、「業務と傷病との間に相当
因果関係がある」場合、言い換えれば「業務に通常付随する危険が現実化したもの
と経験則上認められる」場合には、業務起因性が認められます。

…と言われてもどこまでが「通常付随する」危険かなんて、なかなかわかりません
よね。要するに「普通に起こりそうかどうか」なんですけど。
過去問では、「この地に多く棲息するハブに噛まれ」とか、「ときどき爆発が起こ
る活火山上」とか、「雷の発生頻度が高い」とか、いずれも「普通に起こりそうで
すよ」という注釈が付いていることがあります。

小学校のそばを歩いていて、小石が飛んでくることはそんなにはないだろうなぁ。

[5558]M.K. さん 100/05/30 Tue 09:09:25 業務外災害について
こんにちは、M.K.です。
また、労災保険の件で質問させて下さい。

「A運送会社の運転手である甲は、貨物を自動車に積載してB小学校前を進行中、
B小学校校庭で児童がバットで打った小石が自動車の前面ガラスを破って飛来し、
左眼を負傷した。本件は業務外である。」

答「○」となっていますが、業務上の災害のような気がするのですが、どうでしょ
うか。よろしくお願いします。


[5557]にゃあ さん 100/05/30 Tue 02:28:37 過去の社会保険料について
こんにちは。
私は8月の受験を目指して勉強しているものです。

アルバイト先の話なんですけど、アドバイスいただけたらと思い書き込みます。

先日、会社の方に監査が入ってパートアルバイトの社会保険について指導されたよ
うなんです。
今までは、アルバイトにはまったく社会保険の適用はありませんでした。
そのことが問題になり、社会保険料をさかのぼって支払うようにと従業員たちに通
知がありました。
会社が社名変更したこともあり、保険料は今年の2月分からの納付でいいことにな
ったらしいのですが、過去の分として被保険者負担分を10万近く会社から請求さ
れた人もいます。
私は今年は勉強のため、バイトの日数を減らしていたので、請求はされていないの
ですが、請求された人たちは支払わなければいけないのでしょうか?
健康保険にしても厚生年金にしても今月までの分は国民健康保険や国民年金に支払
っています。
会社が保険料を納付するのは当然としても、私たちまでが保険料を負担する義務は
あるのでしょうか?
今すぐ会社を辞めてしまった場合はどうなるのでしょうか?

また、今後はすべてのアルバイトが社会保険の適用になってしまうのでしょうか?

私の知識では、事業主が保険料の納付義務があって、被保険者負担分の保険料は前
月の分を報酬から控除できるだけだと思うのですが。

どうかよろしくお願いします。

[5556]KEI さん 100/05/29 Mon 23:43:09 (TO #5548) 名称の変更について
労働基準監督署は現在の名前のままでOKです。
ちなみに、都道府県労働局の下には、労働基準監督署の他に公共職業安定所がおか
れてますが、組織や所掌事務の変更は無いとのことです。

[5555]みけ さん 100/05/29 Mon 23:19:59 はじめたいんですけど。
はじめまして。私は今年の4月から、金融機関で年金専門に営業活動をしています。

 お客様のところに行って年金の勧誘などをしているのですが、年金って人それぞ
れ、いろんなケースがあって分からないことがたくさんでてきます。また、お客様
にもいろいろ聞かれます。そういうこともあって、社労士の資格があったらもっと
いろんな質問に答えられるのではと思い、勉強したいと思い始めました。
 
 来年受験できるようにがんばりたいのですが、どのように勉強しようか悩んでい
ます。専門に通うのが一番だとは思うのですが、お金も心もとないので、とりあえ
ず通信教育や本を買ってこつこつやっていこうと思うのですが・・・

 なにかお勧めの講座や本があったら教えて欲しいのですが・・・
なるべく分かりやすくて丁寧で読みやすいものがいいです。
また、いい勉強方法があったら参考にしたいので教えてください。
よろしくお願いします!!!


[5554]トリプルG さん 100/05/29 Mon 18:13:55 (TO #5547) re:坑内員・船員の長期加入者特例廃止の件
ぽんぽこさん
いつもありがとうございます、またいつも私のつたないレスを正確な知識で
フォローしてくださって感謝しています!!

特例廃止の件わかりました、なんとなくどこまでが無くなるのか確証が
とれなくて・・・ひょっとしてぜんぶなくなっちゃうの!?
などと考えあぐねていました。すっきりできて良かったです・・・
確かに段階的なものは突然無くすなんて普通じゃ考えられませんもんね
(^o^:)

最近は、あつい日が続きちょっと、だれてしまっています(ToT)
労働科目は年々点数が伸びてきていたのですが、ここに来て年金が
反比例するかのように点が伸び悩んでいます。

一、二年目のほうが「こんなのみたことないから、間違い」ぐらいの
軽い気持ちで正誤つけられていたような気がします・・・、なんか良く読めば
絶対分かるはずという気持ちが、時間配分にも結構影響してしまっているようで

年金関係の問題といていると、いつも時間一杯か5分オーバーくらいになってしま
い、これではまずいと感じています、せめて後一分ぐらいずつ問題を解くスピード
をあげたいなぁなんて思うのですが・・・。


[5553]yuko さん(yu_h@dp.u-netsurf.ne.jp) 100/05/29 Mon 16:38:22 (TO #5468) 私も同じです。
ぶんぶんさんの寄せ書きを見てちょっと安心しました。
というのも、私とまったく同じことで悩んでいらっしゃるようなので。
私も来年の受験を目指して、現在、予備校の入門編に通っています。
現在は週1度、2時間半の授業で、しかも受験科目の概要をさらっと流す程度なの
で、予習も復習もすぐに終わってしまいます。
でも、社労士の試験は、とにかく暗記が多いということなので、今からでもやって
おかなければ・・という焦りがあります。
暗記する・・というのではなく、自然に頭に入っている状態にしたいと思い、市販
の参考書を買って、何度も何度も読み返すという方法で勉強してるのですが、実際
は何が書いてあるのか理解できないことが多すぎて、気が付くと活字を目で追って
いるだけという始末です。
私も「こんなことやってていいのだろうか・・」と不安な日々を送っています。


[5552]M.K. さん 100/05/29 Mon 13:44:19 (TO #5550) ありがとうございました。
フライトさん、ありがとうございました。
これからはよく注意して文章を読みます。
今後ともよろしくお願いします。

[5551]スミセイ さん 100/05/29 Mon 13:28:46 (TO #5546) 追加です。

しつこいかもしれませんが、もう一つありました(合計5箇所でした)。

官報には、試験地の一部は「○○市」と記載されていたのに、
申込書には「○○県」となっていて、すこし違和感がありました。

例:「高松市」→「香川県」



[5550]フライト さん 100/05/29 Mon 12:51:55 (TO #5549) 直帰ではないのでしょう
こんにちは、M.K.さん。
「帰宅」なら通勤災害でしょうが、「帰社」ですので会社に戻る途中ということ
ですよね。
本題とは関係ないですが、なぜか「オート三輪」でわらっちゃいました。

[5549]M.K. さん 100/05/29 Mon 12:04:46 業務災害の認定について
こんにちは、M.K.です。
労災保険の件で教えて下さい。

「運送会社の運転手甲は、配達業務を終え、オート三輪による帰社の途中、
踏切を横断しようとしたところ、進行してきた列車に衝突され重傷を負った。
当該事故には、運転手甲の踏切における停車義務違反という重大な過失が
あった。本件は、業務上の災害である。」

答え「○」となっていますが、どうして通勤災害でなく、業務上の災害となる
のかわかりません。
よろしくお願いします。


[5548]泰一 さん 100/05/29 Mon 10:29:55 名称変更について
暑い日が続き、週末はいつも雨 体調のほうはいまひとつです。

”都道府県労働基準局長”という名称が、平成12年4月1日より”都道府県労働
局長”と変わりますが、ほかの名称、例えば、労働基準監督署長などはどのように
なるのでしょうか?もしよければ教えて下さい。

[5547]ぽんぽこ さん 100/05/29 Mon 09:47:39 (TO #5545) 老齢厚生年金の第3種被保険者の特例
トリプルGさん、おはようございます。ぽんぽこです。
試験まであと3か月と迫ってきましたけど、勉強の進み具合はどうですか?
最近回答の側でよくお目にかかりますね。頼もしいなぁ。

さて、ご質問の第3種被保険者の特例ですが、平成6年改正法附則15条の「支給
開始年齢の段階的引上げ」は廃止されていません。従来のままです。

今回の改正で廃止されたのは、附則16条の「被保険者期間が45年以上で第3種
被保険者であった期間が15年以上ある者は、資格を喪失していれば55歳から老
齢厚生年金が支給される」という長期加入者の特例です。

経過規定がいきなり廃止されたら困りますもんね。

[5546]スミセイ さん 100/05/29 Mon 09:37:47 全社連の運営が不安です。

先日、やっと受験申込書を提出しましたが、
その際、こちらでご指摘のあった誤り(1.2.)以外に、
あと2箇所の不具合(3.4.)に気づきました。

1.生年月日の件
2.申込書番号の件
3.写真の件
  ・説明本文には、写真裏に申込書番号を記載するとあるが、
   写真貼付箇所には、その記載は無い。
4.免除の件
  ・署名欄では、免除不該当の場合、二重線で消すとされているが、
   申込書上部についても同様と思われるが、その説明がない。

些細と言えばその通りですが、
細かな法律を勉強している身としては、気になります。
結局、責任を持った確認がなされていなかったということです。
昨年までと比べて、あまりにもずさんだと思います。

当日の試験会場での運営が、スムーズに行われるか、不安です。
・席が足りない..
・正誤説明が抜けた...




[5545]トリプルG さん 100/05/29 Mon 04:33:44 厚生年金の改正事項で・・・
おはようございます

今年の改正で、あまり各学校の改正法情報の冊子で触れられ
ていないようなのですが、特例で昭和21年4月1前生まれから
昭和29年4月2以後生まれの者で第三種被保険者だった期間が15年
あった場合の者ものが被保険者でなかった場合、55歳から60歳までの
年齢から従来の老齢厚生年金を受け取れる規定は削除になったのでしょうか?

なるとは聞いていたのですが、確定的な情報がつかめません、ご存知の方
いらっしゃいましたら教えてください。

[5544]トリプルG さん 100/05/29 Mon 04:21:35 基本手当とバイト収入
こんばんは若さん、薫さん

まず若さんのご質問に関してですが、バイト収入から1413円
を引いた額を基本手当の日額に足した額が賃金日額の八割を超えて
しまうときにはご質問にあったAの状況になります。

その他の場合には、その差額が支給され、基本手当は差額分を
もって一日分支給されたことになってしまいます。

もしバイトするなら
賃金日額×80%=基本手当の日額+(バイト収入−1413円)
が一番効率的(バイトながら基本手当てを貰える一番金額が高い)こと
になると思うのですがいかがなものでしょうか?!

社労士事務所の求人は結構職安に出てたりします。
あとは、一般企業で総務・人事を募集している求人を探すと良い
のではないでしょうか?
各種資格の学校TAC・LEC等なんかの事務局の脇のボードなどにも
募集の求人票掲示があったりするので、それをみて連絡を取ってみては
いかがですか?



[5543]小林 勲 さん(isaok@rose.ocn.ne.jp) 100/05/29 Mon 00:12:13 本当に知りたいんです
皆さんの受験勉強の場を借りて、こんな質問申し訳ないのですが、社労士事務所ま
たは、社会保険の実務が勉強できる職場に就職したいのです。でもどうやって探せ
ばよいか、わかりません。なんでもいい、ヒントいただけませんか


[5542]若 さん 100/05/28 Sun 21:47:27 雇用保険の所定給付日数でちょっと・・・
こんばんは。山形の若といいます。
友人から失業中にアルバイトをして基本手当てがもらえない日があると210日分から
アルバイトをした日数分減るのかな?と質問を受けました。
彼は失業し基本手当(210日)受給中です。アルバイト10日間をした場合
@210日―10日=200日分しかもらえなくなる。(待機期間終了後210日目までで終
り)
A離職日の翌日起算で1年以内であれば210日分もらえる。(待機期間終了後220日
目まで)
どちらになるのでしょうか?


[5541]はんぺいた さん(ot-fujii@mvc.biglobe.ne.jp) 100/05/28 Sun 14:25:33 白書っていつごろ発行されるものでしょうか
今回始めて受験します。
シンプルにお伺いしたいのですが、
「労働白書」「厚生白書」っていつ頃販売されるものでしょうか。
昨年は少し遅れたと聞いているのですが。
一応「白書対策講座」を受講する予定なのですが早く目を通しておきたいので。
御存知の方いらっしゃったら教えてください。

[5540]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/05/28 Sun 08:55:51 (TO #5538) 離職票を早くもらいましょう
 こんにちは、関口です。
おっしゃるとおり、実務上は離職日直前の日割り計算になる部分の賃金は未計算で
出すことの方が多いです。ハローワークに離職票を提出する日が支給にも関わって
くるのですから、会社の都合でそれを大幅に遅らせるのは問題ですね。会社に上手
に伝えて早く出してもらいましょう。
 試験勉強の方は、試験日直前に焦らないように今の時期しっかり取り組んで下さ
い。皆さんを応援しております。(^^)/

[5539]新之助 さん 100/05/28 Sun 04:22:00 (TO #5538) RE:離職票
> 離職日の後に賃金支払日が到来する場合、その分については「未計算」とし
> ても良いようです(私の場合はそうでした)。

「未計算」でもよいということは雇用保険法の講義で私も聞きました。
会社の返事がどうしても賃金支払日後にしか手続きできないというものであれ
ば、労基法23条に基づいて賃金の支払いを請求するのも1つの手かもしれま
せん。
会社によっては担当者にとって酷ですが、生活がかかってますもんね・・・

[5538]新入り さん 100/05/28 Sun 00:52:52 (TO #5537) 離職票
あーるけりぃさん、皆さん、こんにちは。
まだ試験勉強中の未熟者ですが、前職で手続きした経験を基に書いてみます。

結論から言うと、あーるけりぃさんのおっしゃるとおり、退職後、離職票をす
ぐ送ってもらうことは可能だと思います。
私の場合ですが、資格喪失の手続きの時に、離職票を交付してもらえました。

離職票を希望する場合、離職証明書を提出しなければいけませんが、これは離
職の日以前の賃金支払状況等を記入したものです。
離職日の後に賃金支払日が到来する場合、その分については「未計算」として
も良いようです(私の場合はそうでした)。
もちろん実際の支給はまだでも、計算すれば金額はわかるはずですよね。

おそらく今回の件は、会社の方の勘違いか、事務処理の都合上のことかと思い
ますので、やはり、会社の方に再確認してもらった方が良さそうですね。失業
給付を早くもらうために!

最後に。この書き込みが少しでもお役に立てば幸いです。





[5537]あーるけりぃ さん 100/05/27 Sat 11:07:39 離職票のことについて
知り合いの方が、離職するにあたり会社に問い合わせたところ少しおかしいのでは
と思う回答があったそうです。
事の次第は下記のとおりです。だれか教えてください。

質問事項
賃金締日は月末で賃金支払は翌月20日
Aさんの離職日は5月31日の予定です

離職票はいつぐらいに送ってくるのか問い合わせました。
会社の回答
翌月の賃金支払が済んでから職安に手続きするので、その数日後に離職票は送りま
すとのこと。

私の認識では資格喪失したらすぐに職安に手続きしたらすぐにでも離職票は送れる
はずだと思うのですが・・・
いかがなものでしょうか?

[5536]マー太郎 さん 100/05/26 Fri 22:59:08 (TO #5534) 理解できました。
トリプルGさん、ぽんぽこさん、ありがとうございました。
「受給期間の延長を受けていた者が基本手当の支給を受けようとする場合に
は・・・」という問題文から、この人がまだ求職の申込をしていない人であること
を想定できずにいたのが、頭の中が泥沼化した原因でした。
お二人のコメントで、ようやく理解できました。
ありがとうございました。

[5535]ぽんぽこ さん 100/05/26 Fri 17:04:08 (TO #5533) 学生納付特例の基準額
晃子さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

#5532でトリプルGさんがレスしてくださった学生納付特例の基準額は、「収
入」ではなく「所得」の金額です。
ですから、収入の内容がアルバイトなどの給与所得であれば、所得税法上の給与所
得控除が最低65万円ありますので、年間133万円までの収入でしたら納付特例
の対象になります。
ご安心ください。

[5534]ぽんぽこ さん 100/05/26 Fri 16:39:18 (TO #5525) 雇用保険の受給期間の延長手続き
マー太郎さん、トリプルGさん、こんにちは。ぽんぽこです。

マー太郎さんのご質問の回答はだいたいトリプルGさんがしてくださいましたの
で、念のため手続き関係だけ確認しておきますね。

病気などで30日以上働けなくなった者が受給期間延長の申出をする場合、受給期
間延長申請書に添付するのは、本来は受給資格者証です。ただ、トリプルGさんの
回答にあるように、最初の求職の申込みをする前に働けなくなった場合に限って、
まだ受給資格者証を貰っていないので離職票を添付するわけです(則31条1
項)。
この申出をすると、管轄公共職業安定所長が受給期間延長通知書をくれると同時
に、受給資格者証(または離職票)に必要事項を記載して返してくれます(同3
項)。ですから、病気が治って働けるようになったら、受給期間延長通知書と受給
資格者証を併せて提出します(同4項2号)。もしまだ最初の求職の申込みをして
いないのであれば、離職票と受給期間延長通知書を併せて提出し、受給資格の決定
を受けることになります(則19条1項)。

平成9年の過去問の場合は、「受給期間の延長を受けていた者が基本手当の支給を
受けようとする場合には…」とありますので、「まだ基本手当を全然貰っていない
人が初めて求職の申込みをする」というケースを想定していると思われます。
繰返しますが、既に受給資格の決定を受けているのであれば、提出するのは受給資
格者証と受給期間延長通知書です。

この受給期間延長の申出の期限は、「該当するに至った日の翌日から起算して1箇
月以内」です(則31条2項)から、「30日以上職業に就くことができなくなる
に至った日の翌日」から起算します(行政手引50273)。つまり「病気になっ
て31日目から起算して1箇月以内」ということですね。
この場合、トリプルGさんの回答にもあるように、本人が出頭できるとは限りませ
んから、代理人や郵送でもかまいません。

一方の定年退職者の延長の場合は、最初の求職の申込みをする前に延長の申出をし
なければなりませんから、受給期間延長申請書に添付するのは当然離職票になりま
す(則31条の3第1項)。その後基本手当を貰うのであれば(必ずしも途中で気
が変ったというケースばかりではなく、申出ていた期間が終ったケースも同じで
す)、やはり離職票と受給期間延長通知書を併せて提出し、受給資格の決定を受け
ることになります(則19条1項)。
これが過去問の後半のケースです。

[5533]晃子 さん 100/05/26 Fri 16:34:46 国民年金免除について
はじめて寄せ書きします。

私も学生ですが年間収入が110万円ほどあります。この場合は、学生の保険料納付特
例による免除は認められないのでしょうか?もしよろしければお返事下さい。



[5532]トリプルG さん 100/05/26 Fri 15:21:21 (TO #5527) 学生の保険料免除特例について

泰一さん、ぽんぽこさんこんにちは

ぽんぽこさんが説明してくださったので、ちょっとだけつけたします。
えーと泰一さんの場合、昼間学生で学生本人であれば、そのバイト
収入が年間68万円以下(前年1月から12月までの収入)なら、学生
の保険料納付特例による免除が認められます。

さらに、学生結婚とか、社会人入試なんかで学生に戻って来た場合
なんかは、扶養親族等が居る場合もありますのでこの場合には扶養
親族一人につき38万円を足して限度とします。

また、その扶養親族が所得税法にいう、老人控除配偶者や
老人扶養親族(70歳以上)である場合上記38万は48万として計算します。

さらに扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族
(16歳以上23歳未満)である場合には、48万ではなく63万円として、
自分自身の68万という金額に、それぞれを加算して限度額内にあるか
どうかを判断します。

それと、この免除を使った場合は、老齢や寡婦年金計算の、金額には
反映されません。

あくまで支給要件期間である、保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上
という要件を見る際に足してくれるだけです。

金額に反映させるには、あとからちゃーんと追納でお金を払わなくてはなりませ
ん、
一般の申請免除なら要件がもっと厳しい代わりに、免除が認められればその期間
は1/3の金額として貰えるんですけど・・・

こんなところでokでしょうか?!




[5531]トリプルG さん 100/05/26 Fri 15:11:39 (TO #5525) 雇用保険の受給期間の延長続き
こんにちは、マー太郎さん

えーと、前回の件は、定年退職者に対する特例でのお話でしたね。
その時に関しては、延長通知書と、離職票でよいのです。

今回の疑問にあるのは、負傷疾病により、労働の能力を失ってる場合なので
適用される特例が違うのです。
該当するに至った日」というのは、事故とか病気になって労働の能力を持ち得ない
状況になっちゃった日
のことと考えれば良いとおもいます。
ちょっとした打ち身や微熱とかなら、働けない状況にあるとはいいきれませんもん
ね。
お医者さんもその程度では、この人は働けませんていう証明も書いてくれないでし
ょうし・・・
そうしたことから法20条1項カッコ書きにあるように、引き続き30日以上職業に就く
ことができなく
なった日、つまり労働の能力を失う程度の負傷・疾病等になった日から30日を経過
した日を判断します。

簡単に言えば、重病で寝込んじゃったり、手術や入院など、どうしても働きになど
行けない状態です。
もちろん、そういう状況ですから郵送でもOKです。

ちなみに引き続き十五日未満のそういう状況であれば、お医者さんとかに証明書を
書いてもらって、
治った後最初の失業の認定日に、それを持って出頭すれば、延長の特例を使わなく
ともその時の
基本手当ては貰えます。
また、引き続き15日以上の場合は、傷病手当の支給申請の対象になります。

更に長引きそうな場合には、最初に書いた負傷・疾病等の受給期間の延長申請をす
る訳です。


さらに疑問4についてですが、前回説明はあくまで定年退職者などが対象のことで
すので、
入院生活を終えて退院し、もらい残した基本手当を受給申請する場合には。この
時、彼の手元にあ
受給期間延長通知書と受給資格者証をもって出頭します。

但し、求職の申し込みをする以前から倒れていた場合などは、まだ出頭して受給資
格の決定を
受けていないのだから受給資格者票の交付を受けていない訳です、この場合、延長
通知書と、
離職票を持って行く事になります。

要するに2パターンある訳ですね・・・、申し込み前から労働の能力を有しない時
と、基本手当を
貰い出してからなっちゃった場合と(^o^;)



[5530]ぽんぽこ さん 100/05/26 Fri 11:15:17 (TO #5519) 国民年金の被保険者
ちーさん、こんにちは。ぽんぽこです。

まづ第3号被保険者について。
旧法では女子の老齢年金の支給開始年齢が55歳だった関係で、新法になっても暫
くは経過規定により60歳前から老齢厚生年金を受給できる人がいました。ですか
ら、例えば昔長い間働いていた人がその後専業主婦になっている場合など、「今は
夫の扶養家族になっているけど、老齢厚生年金も貰っている」というケースが出て
きます。その場合、60歳未満であれば第3号被保険者になります。
第3号の規定で言う「第2号被保険者であるものを除く。」というのは、「今現在
働いていて、第2号被保険者になっている者」という意味ですから。第1号の適用
除外規定も、あくまでも第2号や第3号に該当しない人の話ですからね。

次に任意継続被保険者について。
附則5条の任意継続被保険者は、平6改正法附則11条の高齢任意加入被保険者と
違って、老齢給付の受給権があっても任意加入することができます。20歳〜60
歳の間に未納期間があれば、任意加入することで老齢基礎年金を増額することがで
きますからね。
ですから、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しながらでも、国民年金の任
意加入をすることが可能です。(老齢基礎年金の繰上受給者はダメですよ。混同し
ないでくださいね。)

[5529]ぽんぽこ さん 100/05/26 Fri 10:46:10 (TO #5527) 学生納付特例制度
泰一さん、こんにちは。再びぽんぽこです。

学生の免除については、従来は「下宿生であっても親元と所得を合算して免除を適
用する」という学生免除基準を使って、一般と同じように免除をしていたんですけ
ど、この4月から「学生納付特例」という制度ができて、本人の所得だけで免除を
判断することになりました。ですから、学生であれば原則として学生納付特例の対
象になり、一般の免除の対象にはなりません。

この学生納付特例は、障害基礎年金と遺族基礎年金については一般の免除期間と同
様に扱われますが、老齢基礎年金と寡婦年金については免除期間とならず、合算対
象期間と同様の扱いになります。
10年以内なら追納できるのは一般と同じです。

[5528]ぽんぽこ さん 100/05/26 Fri 10:20:35 (TO #5520) 「国税徴収の例」
泰一さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

ご質問の「国税徴収の例」というのは、国民年金に限らず他の保険法でも出てきま
すね(健保法11条の4、厚年法89条、国年法95条、船保法14条、徴収法2
9条)。
これは、簡単に言えば「国が税金を徴収するのと同じやり方で保険料を徴収する」
という意味です。具体的には「国税通則法」という法律に従って徴収事務を行うこ
とになります。
ただ、この国税通則法によるのは「国民年金法などに別段の規定があるものを除
き」ですから、根幹の部分では個々の保険法の規定が適用されています。例えば納
入告知や督促の仕方、繰上徴収の手続き、延滞金の計算方法、先取特権の順位など
は、すべて個々の保険法の規定によります。
じゃあ国税通則法によるのは何かというと、試験上で一番重要なのは「納期を計算
するときに、期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まると
きは、初日を算入する。」という国通法10条1項1号の規定と、「納期限が日曜
日・祝日などの休日に当たるときは、その翌日を納期限とみなす。」という同条2
項の規定でしょうか。他には納付義務者が死亡した場合の承継や、書類の送達方法
など細かいことが書いてあります。

ちなみに、滞納処分のところで出てくる「国税滞納処分の例」というのは、具体的
には「国税徴収法」という法律によります。こちらの方は、滞納処分や換価の方
法、換価代金の分配の方法、他の債権との調整の仕方などが書いてあります。試験
にはあまり関係ないでしょう。

[5527]泰一 さん 100/05/26 Fri 10:08:48 国民年金について
おはようございます
トリプルGさん ”国税徴収の例について”の回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。

今回の質問は、国民年金についてです。
今現在学生なのですが、国民年金の免除申請をするのに、”一般”と”学生”免除
があります。その違いと、どちらか一方の免除申請をしたあとの違いを教えていた
だけないでしょうか?
ちなみに、バイトでそこそこの所得があります。(年125万円を超えない程度)

[5526]ダイエットベガ さん 100/05/26 Fri 10:02:45 (TO #5524) 休憩時間中のことです
わたしの書き方が悪かったようです。すみません。
目薬やチョコレートは、試験開始の数分前や休憩時間中のことで
決して試験の最中に目薬注したり、チョコレート食ってたりして
たわけではありません。
但し、耳栓はしてました。特に注意はされませんでした。

[5525]マー太郎 さん 100/05/26 Fri 09:00:53 (TO #5522) 雇用保険の受給期間の延長について
トリプルGさん、早速のお返事、ありがとうございます。
いまいち、理解が曖昧な部分があり、再度掲示させていただきます。

疑問2)についてですが、トリプルGさんの挙げていただいた例は理解できます。
一方で、例えば、所定給付日数300日の基本手当を受給中の人が100日分の基本手当
を受給した後に病気になり、入院のために引き続き1年間職業に就くことができなく
なったとします。
残り200日分の基本手当をみすみすもらい損ねるのはもったいないので、この人は
きっと、受給期間延長の申請をしますよね。

ここで疑問3です。施行規則第31条2項に受給期間延長の申出は「該当するに至った
日の翌日から起算して1箇月以内に申出をしなければならない。」とあります。
この「該当するに至った日」というのは、病気になった日のことなのか、あるいは
法20条1項カッコ書きにあるように、引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった日、つまり病気になった日から30日を経過した日のことなのでしょうか?
入院中の彼に、職安まで申請に行かせるのもかわいそうな気もします。これも郵送
で受け付けてもらえるのでしょうか?

さらに疑問4です。入院中は失業状態に無い(労働の能力が無い)状態なわけです
から、基本手当は支給されませんよね。そこで、上記の人が1年間の入院生活を終え
て退院し、もらい残した基本手当を受給申請するとします。この時、彼の手元にあ
るものを想像すると、やっぱり受給期間延長通知書と受給資格者証ではないので
しょうか?
離職前の事業主にもう一度離職票をもらわなければならないなんてこと、あります
か?

とんちんかんな質問でしたらすみません。
もう一度教えていただけたら幸いです。

[5524]るんるん さん 100/05/26 Fri 02:30:44 (TO #5515) 教えてください・・・
こんばんわ
いつも寄らせて頂いています。
ダイエットべガさんのレスをみて、ちょっと心配になったので、どなたか教えてく
ださい。
実は私は、去年も受験したのですが、なんとも厳粛な雰囲気で、筆記用具以外は、
机の上に乗せてはいけなくて、すべて椅子の下に置くように指示されました。
私も飲み物を持っていっていたのですがとても、置いておいて飲めるような雰囲気
ではありませんでした。
確かに、目薬やチョコレートいい案だと思います。でも実際は食べたりできるので
しょうか?
ちなみに、トイレ休憩の話しも良く聞きますし、実際模擬試験のときは、うるさい
ぐらい皆さんトイレに行かれてペースをつかんでいらしたと思いますが、私の受け
た教室で途中でいかれた方はいませんでした。(たぶん・・・)
本当にくだらない事で申し訳ありませんが、何分長丁場の試験なので、教えていた
だけたらと思います。
私が去年受験したのは、埼玉会場の小さな教室でした。

[5523]トリプルG さん 100/05/26 Fri 01:36:56 国税徴収の例について
こんばんは泰一さん

国税徴収の例についてですが、こうした国や都道府県がもっている税金債権につい
ては、法律上、他の債権に先じて徴収を行うことが出来るという権利(先取得権)
があるんです。

そういう事が行われる場合というのは
多分教科書にもあると思うのですが

破産宣告を受けた場合
競売の開始
企業担保件の実行手続きの開始
etc等があった場合です。

そういう場合の例に倣って、国民年金の保険料も徴収しますよということです。
ちなみに、保険料については、国税および地方税の次の順番の権利が与えられてい
ます。


[5522]トリプルG さん 100/05/26 Fri 01:27:28 雇用保険の受給期間の延長について・・・
こんばんは、マー太郎さん

えーと、ごくかいつまんでのレスですが。

疑問一については、マー太郎さんの、推測どうりです。
つまり、延長の最中にって言う意味です。
初めは定年退職者の受給期間延長の特例を使って一年ぐらいゆっくり
しようと思っていたのが、二ヶ月くらいボーッとしてた後、奥さんに
尻をたたかれて早めに求職活動をしようなんて考え直したなんて感じで
捕らえてください。

ただ、これは本来の基本手当ての受給期間である一年にプラスして行われる
延長の申請をしている方に対しての問題です、この辺りを混同されているように見
受けられます。

で、疑問二についてですがこれは、定年退職者の場合は、最大一年間は
求職の申し込みをしない事ができるという規定なので、求職の申し込み
をしていないということは、被保険者証の交付はまだ受けていないという
ことになりますね?!おまけに出頭せずとも郵送でもこの手続きは行えます。

とすると必然的に手元に持っているのはまだ離職票
のみということになるりますね。
よって、基本手当てを貰いたかったら、今持ってる受給期間延長通知書と
離職票を持ってきなさいということです。

そういうことを問うてる問題ではないかと私なりに理解しているのですが・・・。



[5521]マー太郎 さん 100/05/26 Fri 00:07:23 雇用保険法過去問より。
雇用保険法の過去問の中での疑問です。(H9年2−D)より。
問)疾病を理由とする受給期間の延長を受けていた者が基本手当の支給を受けよう
とする場合には、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、雇用
保険被保険者離職票に併せて受給期間延長通知書を提出しなければならないが、当
該者が定年退職等に係る受給期間の延長を受けていた場合については、必要な事項
が記入されている雇用保険被保険者離職票を提出すれば足り、受給期間延長通知書
を提出する必要はない。

ちなみに問題集の答えは、「雇用則31条4項、31条の3により、定年退職に係る受給
期間の延長を受けていた者も、受給期間延長通知書を提出しなければならない。」
となっています。

疑問1)「受給期間の延長を受けていた者が基本手当の支給を受けようと・・・」
の問題文からは、法20条1項のかっこ書き内の受給期間の延長が終了してから基本手
当の支給を申請するように読み取れるのですが、延長終了後はすなわち、基本手当
の受給期間終了を意味するものだから、もちろん受給はできないはずですよね。こ
れは、「受給期間の延長を受けている最中の者が・・・」という意味で捉えていい
ものなのでしょうか?

疑問2)問題文中の人は受給期間の延長を受けていたわけだから、当然職安に出頭
をしているはずですよね。とすれば、この人が現在所持しているのは、離職票では
なくて受給資格者証なのではないでしょうか?

受給期間の延長の際の基本手当の申請に係る事務手続きについて、どうも具体的に
イメージがつきません。どなたか、教えていただければ幸いです。

[5520]泰一 さん 100/05/25 Thu 19:18:30 国民年金法についての質問
国民年金法第95条のなかの、”国税徴収の例によって徴収する”とありますが、
国税徴収の例とはどういうことですか?意味がわかりませんのでわかるかたよろし
ければ教えて下さい。

[5519]ちー さん 100/05/25 Thu 18:05:36 国民年金についての質問
国民年金を勉強していますが基本的なことですっきりしない点があり、教えて下さ
い。国民年金の条文には、直接書いてないと思うのですが、老齢厚生年金保険の受
給権を有している時の話について下記の2つの状況をイメージ的に教えて下さい。
@法7条1項3号。老齢を支給事由とする年金たる給付の受給権者であっても、第
2号被保険者に扶養されているのであれば60歳まで引き続き第3号被保険者とな
る。〜私は、この条文にある第2号被保険者である者を除くというのと、@でいっ
てる受給権者であってもというのが、混乱するのですが〜
A法附則5条1項2号。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、被
用者年金各法にもとずく老齢給付等の受給権を有している場合でも、任意加入する
ことができる。〜私は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で被用
者年金各法にもとずく老齢給付等を受けることができる者というのは、理解してい
るのですが〜
基本的なことですみませんが宜しくお願いします。

[5518]ハモソ さん 100/05/24 Wed 21:37:56 ぴっぴさん いつも感謝です
ぴっぴさん、ありがとうございました。
なるほど、そんなパターンがあったのですね。
自分と配偶者以外に子の親になる人なんているの?って悩んでました。
ありがとうございました。

[5517]ねーま さん 100/05/24 Wed 19:44:05 (TO #5511) 東京会場の冷房について
こんにちは。ねーまと申します。書き込みは昨年の試験後以来でしょうか。
先週、直接試験センターまで行って受験申し込みをしてきました。その時に東京会
場の冷房について聞いてみたのですが、どちらも大丈夫ですとの返答でした。
ただ、早稲田は税理士試験の会場にもなっているらしく、数年前に試験を受けた人
は冷房は無かったと言っていました。また、電話で試験センターに問いあわせた友
人は、案内に会場に問い合わせはしないようにとの但し書きがあるにもかかわら
ず、「直接会場に聞いてください。」と言われたそうなので、ちょっと不安です。
広末効果で冷房がついたのならいいのですが・・・


[5516]ぴっぴ さん 100/05/24 Wed 18:34:24 (TO #5513) 育児休業の続き
ぴっぴです
育児休業・介護休業法則第7条第3号の具体的事例は,次のとおりだそうです。

@ 子が祖父母等の養子となり実の親と養親とが共に同居している場合におい
  て,労働者及び配偶者が実の親である場合においては養親のうち一人が子
  を養育することができる場合
A 内縁関係の夫又は妻でその子の親であるものが,子を養育することができ
  る場合

お姉ちゃんの子を養育するときは、育児休業できないそうです..

[5515]ダイエットベガ さん 100/05/24 Wed 18:11:16 (TO #5514) 広島会場
冷房は入ってましたよ。適度な室温だったと思います。
冷房のあるところは、暑さよりも、冷房で冷え過ぎた
場合のことを考えておかれる方がよいかもしれません。

ついでに、まだちょっと早いかもしれませんが、弁当と教科書
以外で去年わたしが試験の本番当日に持参したものをご披露
しておきます。 答練や模試の間に試してみられて、ご自分に
合いそうだと思うものを持って行かれたらいかがでしょうか:

耳栓・・・クーラー等の騒音対策。
目薬・・・すっきり目を覚ますため。
携帯用アイスノン・・・同上。
タオル・・・汗ふきのため。
チョコレート・・・脳への栄養分補給のため。

これからが勝負です。がんばってください。


[5514]ゆうさく さん 100/05/24 Wed 12:21:48 広島の試験会場の冷房は?
広島では広島工業大学専門学校が試験会場になっていますが、冷房がはいるのでし
ょうか?
ご存知の方教えてください。


[5513]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/23 Tue 23:00:43 (TO #5512) 育児休業の申出の拒否
こんばんは、ぴっぴです

ご質問の件ですが
育児休業とは、労働者がその1歳に満たない子を養育するためにする休業の
ことですが、「その子」とは、労働者又はその配偶者の子に限られません。
「労働者又はその配偶者の子以外の子」でもよいのですが、その場合、「本
来の」の親が則第7条第1号・2号のいずれにも該当するときは、その子を
養育する労働者が、その養育を理由に育児休業を申し出ても、労使協定の定
めがあれば、事業主はそれを拒否することができるという意味です。

例えば、お姉ちゃんの子を養育することになった場合でも、そのお姉ちゃん
が専業主婦であるような場合は、育児休業を申し出でても、労使協定の定め
があれば、事業主はそれを拒否することができます。

[5512]ハモソ さん 100/05/23 Tue 20:33:13 育児介護休業法の質問
いつもこのページにはお世話になっております。
また質問なのですが、育児介護休業法の、育児休業の対象から除外される労働者の
ところですが、
法6条(3)の
「前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることにつ
いて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの」
ってありますが、その1つとして、規則7条(3)に
「育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者または当該労
働者の配偶者のいずれでもないも者であるものが前条各号のいずれにも該当する場
合における当該労働者」と載っています。

これって誰のことなんでしょうか。こんなひとって存在するのですか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。

[5511]受験地記入待ち人 さん(hiro_m55@hotmail.com) 100/05/22 Mon 22:45:11 関東地区(特に東京会場)の冷房について
会場の冷房状況が話題になっていますが、東京会場の青学と早稲田について
冷房状況をご存知の方お教え下さい。
青学は大丈夫そうだけど、早稲田はないって聞いたことがあって。
他の掲示板に早稲田の卒業生が、冷房がなくて講義に困ったことがないって
内容の掲示がありましたが、そもそも8月って夏休みでしょ。
ちょー暑がり、汗っかきの私にとっては、やはり冷房の有無は大問題なのです。
他の関東地区の状況に着いてもご存知の方お教え下さい。
よろしくお願い致します。

[5510]サン さん 100/05/22 Mon 09:29:04 (TO #5505) 労働衛生指導医について
はじめまして。
「労働衛生指導医」は安衛法の第95条にでてきます。
第九十五条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
2 労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による
  指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、
  労働大臣が任命する。
4 労働衛生指導医は、非常勤とする。

このなかの第六十五条第五項又は第六十六条第四項は作業環境測定と健康診断の部
分ですが設問に
「都道府県労働局長」は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき
は、・・・
とでてきたら「労働衛生指導医」ですのでKEIさんのおっしゃるとおりです。

[5509]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/21 Sun 19:29:13 (TO #5508) サチさんこんばんは
こんばんは、ぴっぴです

この間の私の回答はメタメタでご迷惑をおかけしました。第四種は鬼門ですね。
サチさんが疑問に思っておられる点は、自分なりにはわかっているつもりです。
でもいざネット上で回答するとなると、すごく限界を感じて、ふがいない。
でも受験生の方が、いろんな疑問を持たれ、こういう場で質問して頂けるとい
うことは、とてもすてきなことだと思います。がんばって下さい。
私もできるだけお手伝いしたいと思います。

合格後年金相談を専門にされている社労士さんを知っているのですが、内容は
新法、旧法、共済、第三種、第四種、農業者年金、障害、遺族入り乱れて大変
な方が相談にこられるそうです。もっともそういう方だから相談にくるのでし
ょうけどね。ここまで出題されたらほんと難しい試験になってしまうでしょう。
私が学んだ先生も「受験の年金はほんのさわりだ」ともうしておりました。

サチさんにおかれては、これを機会に例えば年金に興味を持たれ、また同じ年
金制度を持つ労災に興味を持たれ、そしてこの社労士の勉強が好きになれば、
合格に向けて大きな武器になると思います。合格したらおもしろいことがいっ
ぱいありますよ。

[5508]サチ さん 100/05/21 Sun 17:41:23 ぴっぴさん、遅くなりましたが御回答有難うございました。
ぴっぴさん、本当に有難うございました。
私もようやく事の重大さに気づき、自分なりに情報を集め勉強しています。
これからも助けて頂けたら嬉しいのですが・・・それは甘えというものでしょう
か。
ところで今回は試験会場についてどなたか知っている方がいらっしゃったら教えて
ほしいのですが。
私は東京会場で受験しようと思っているのですが早稲田も青学も冷房はあるのでし
ょうか?
早稲田は無いと数年前の受験者の方に聞いたことがあるので不安なのですが・・・
宜しくお願いします。


[5507]サラミ さん 100/05/21 Sun 07:26:54 (TO #5504) よくわかりました
返事が遅くなりました。
よく理解できました。ありがとうございました。
これからも宜しくお願いします。

[5506]おこりんぼう さん 100/05/21 Sun 00:25:49 講師について
上のほうの投稿でもどなたかがいっていらっしゃいましたが
わたしはこれから通学に切り替えようとしています。自主学習だとどうしても不安なので・・・
いま、学校の検討をしているところですが、とりあえず、LECとIDEと大栄とで資料請求して見ました。
やっぱりわざわざ通うわけだから、講師の質のいいところへ通いたいので、

今現在通学なさっている方で、上記の情報あったら具体的に教えていただけるととても参考になります。

とりあえず、LECはやめようかなと今思っていますが・・・・


[5505]KEI さん 100/05/20 Sat 17:33:07 産業医と労働衛生指導医について
初めましてKEIと申します。
この二つの違いは,産業医の方が,医師のうちから「事業者」が選任するのに対し
労働衛生指導医は,「都道府県労働局長」が労働者の健康を保持するため必要があ
ると認めるときは,「労働衛生指導医」の意見にもとづき事業者に対し臨時の健康
診断などを命ずることができる という風に憶えているのですが(労働衛生指導医
は,都道府県労働局の機構に属するということでしょうか)


[5504]kinokuni さん 100/05/20 Sat 07:43:47 (TO #5500) フォローありがとうございます。
ぽんぽこさん こんにちはkinokuniです。
フォローありがとうございます。
サラミさんご質問の解答について理解できたでしょうか???
非常にわかりやすく説明していただいたので理解できたと思います。
これからも合格目指してがんばりましょう。

[5503]ぷらは さん 100/05/19 Fri 23:16:38 LECでの定評ある講師を教えてください。
早くも、2001年受験に向けて勉強しようかなと思っているのですが、現在開講して
いるLECの講座を選択しようとした場合、どの講師がお奨めなのでしょうか?社
労士受験初心者なので、基本的な質問ですが宜しくお願いします。

[5502]ぷらは さん(tiida@dk.catv.ne.jp) 100/05/19 Fri 23:14:13 LECでの定評ある講師を教えてください。
早くも、2001年受験に向けて勉強しようかなと思っているのですが、現在開講して
いるLECの講座を選択しようとした場合、どの講師がお奨めなのでしょうか?社
労士受験初心者なので、基本的な質問ですが宜しくお願いします。

[5501]初学者kazu さん 100/05/19 Fri 22:00:22 あと100日切りましたね
久しぶりにメッセージ入れます。
静岡会場の静岡県立大の冷房の件が話題に出るようなので、ちょっと情報をご提供
します。
冷房ですが、多分大丈夫だと思いますよ。
試験センターには確認してませんが、私は静岡県民でして、私の知り合いに結構静
岡県大卒がいますけど、彼らに聞いたところ冷房はあったと言ってました。
仮に冷房を入れてもらえなくても、日本平の北側斜面の高台で風通しの良い立地条
件なので、真夏の都心のような暑さは感じないと思います。
夏場、私も時々隣接の県立美術館付近の木陰に“避暑”に行きますが、結構涼
しいです。
大丈夫、大丈夫。頑張りましょう!

[5500]ぽんぽこ さん 100/05/19 Fri 16:39:25 (TO #5497) 老齢厚生年金の支給の繰下げと振替加算
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこです。

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げですけど、老齢厚生年金は受給権者が65歳
になると、原則として法附則8条によるいわゆる「特別支給の老齢厚生年金」か
ら、法42条による本則の老齢厚生年金に切り換わりますよね。
ですから、まづ特別支給の老齢厚生年金の繰下げと、本則の老齢厚生年金の繰上げ
は、ともにありません。特別支給の老齢厚生年金は、kinokuniさんのおっしゃるよ
うに65歳になると失権しますから、それ以後に受給することはできませんし、本
則の老齢厚生年金は繰上げなくても特別支給の老齢厚生年金がありますから。
次に、特別支給の老齢厚生年金の繰上げですけど、特別支給の老齢厚生年金は(今
のところ)60歳から支給されますので、繰上げはありません。老齢基礎年金の繰
上げも、最も早くて60歳からですからね。
しかし、本則の老齢厚生年金の繰下げだけはあります。老齢基礎年金の同じ状況で
すから。

この本則の老齢厚生年金の繰下げをすると、65歳で特別支給の老齢厚生年金が失
権してから本則の老齢厚生年金を受給し始めるまでに、間が空きますよね。その空
白期間に配偶者が65歳になったら、振替加算はどうなるか…というのが、サラミ
さんが見た問題の趣旨です。

具体的に言うと、夫が妻より3歳年上だったとします。その夫が65歳になったと
き、本則の老齢厚生年金の裁定請求をせず、70歳から繰下げて受給しようと考え
たとすると、妻が65歳になったとき(夫は68歳)、夫はまだ老齢厚生年金を受
給していませんね。このケースで妻に65歳から振替加算が行われるのか、それと
も夫が70歳になって老齢厚生年金を受給し始めたところで振替加算が行われるの
か、ということです。

この場合、妻が65歳になったときから振替加算は行われます。と言うのは、老齢
厚生年金の支給の繰下げというのは、単に「支給開始を申出の翌月まで遅らせる」
というだけのことで、受給権そのものは65歳になったときに発生しているからで
す。
ですから、この妻が65歳になったとき、たとえ現実には夫が老齢厚生年金を受給
していなかったとしても、妻が「老齢厚生年金の受給権者の配偶者」であることに
違いはありませんから、そのときから振替加算が行われるわけです。

[5499]ごん さん 100/05/19 Fri 16:05:18 (TO #5495) 試験場の冷房について
冷房はありません。直接連合会に確認を取りました。

やはり空調環境は全国同等にして欲しいですよね。


[5498]れっしー さん 100/05/19 Fri 11:00:07 (TO #5476) びっびさん、ぽんぽこさん、ありがとうございました。
こんにちは、びっびさん、ぽんぽこさん。
労災の支給制限の件、とてもわかり易い解説をしていただき、ありがとうございま
した。
社労士の試験はあまり奥まで深入りしすぎると良くないと言われますが、初学者の
私にとってどこまでが深入りなのか、学習不足なのかが、いまいち判りません。
これからもとんでもない質問をしたりするかもしれませんが、よろしくお願いしま
す。

[5497]サラミ さん 100/05/19 Fri 10:17:14 (TO #5493) もう少し教えて下さい
早速に回答下さいましてありがとうございました。
未熟ですんなり解らないのですが、質問に書いた問は、
どういう状況をイメージすればよいのでしょうか。
具体的に教えて下さい。本当にすみません。

[5496]クマガイバー さん 100/05/19 Fri 09:46:20 受験用社会六法
病院社労士さん
受験用は東京法令から書籍だけど出ていますよ。感想としてはポイントは
押さえてますが、ちょっと調べたいと思うものは、ない。というものです。
CDロムもいいんでしょうけど書籍がベターと私は思います。
そんな偉そうなこと書いて申し訳ありませんでした。

誰か、産業医と労働衛生指導医の違い(見分け方)を教えてください。
記述式になるとどちらを書けばよいか分かりません。
条文を覚えれれば良いんですが、覚えきれません。すみません。


[5495]アミ さん(ayami@gw3.gateway.ne.jp) 100/05/19 Fri 07:55:58 静岡受験会場について
おはようございます。初めて、カキコミする、アミです。

ときどき、このカキコミを見ていましたが、「静岡の受験会場には冷房がない」と
いう、ごんさんの情報を見て、調べてみました。

実際に、受験センターに確認されたのでしたらそちらが正しいと思います。
実際に、静岡県立大学に入ったことがあり、その上でのお話ですので、参考にして
ください。

10年くらい前に大学受験(2月下旬)で入ったときには、寒かった覚えがありま
せんので、空調はあると思います(静岡大学ならありませんけどね)。
静岡県立大学自体、10数年まえに開学した、わりと新しい大学なので、空調のあ
る部屋がほとんどだと思いますよ(卒業生にも確認済み)。
ただ、1室でもない部屋があれば、すべて使わない可能性もありますね。
また、確認して、情報があればお知らせします。

詳しい会場情報ですが、交通は、駅(草薙)からの徒歩が、少し大変です。
徒歩10分間、ほぼ上り坂なので、体力のない方は少し早めに着くようにされた方
がいいと思います。
静岡市と清水市の境目にある、きれいな大学ですよ。
静岡で受験される方、空調があると信じて、がんばりましょう。

[5494]kinokuni さん 100/05/19 Fri 06:33:47 (TO #5493) 5493の訂正。
申し訳ありません。
5493の 最後の2行は不要ですので削除して読んでください
あしからず。


[5493]kinokuni さん 100/05/19 Fri 06:31:57 (TO #5492) 簡単にお答えします。
サラミ さん kinokuniです。
最初の質問に対するお答えですが。

 65歳未満の老齢厚生年金(法附則8条)の受給権は65歳になると
消滅してしまいますので、繰り下げることはできません。
ゆえに、65歳以後の老齢厚生年金(法42条)ということになります。

2つ目の質問についてですが。

法42条にくっついていたものです。

以上簡単でスミマセン
わかりにくければ、またフォローいたします。

法42条の方は繰り下げられるという感じはしますが、法附則8条の方も繰り下げ
てもらえるのでしょうか。

[5492]サラミ さん 100/05/18 Thu 19:39:11 加給年金額について
初歩的な質問すみません。
問)老齢厚生年金を繰り下げて受給している場合は、その妻が65歳になって受給
する老齢基礎年金の額に加算は行われない。答)×
とあり、そもそも、夫が老齢厚生年金を繰り下げて受給しているとは、65歳未満
の老齢厚生年金(法附則8条)と65歳以後の老齢厚生年金(法42条)のどちら
を繰り下げて支給しているということでしょうか。
法42条の方は繰り下げられるという感じはしますが、法附則8条の方も繰り下げ
てもらえるのでしょうか。
それと振替加算とは、夫の加給年金額が振替られたものと思いますが、本問の加給
年金額とは、法42条にくっついていたものか法附則8条にくっついていたものか
どちらでしょうか。
基本的なことが混乱しています。教えて下さい。

[5491]病院社労士 さん 100/05/18 Thu 13:02:44 労働法全書CD−ROM
労働法全書CD-ROM版(12年度版)がようやく発売されました。
(労務行政研究所、18,375円!)
購入しましたので、以下報告。

条文は横書きで、フォントやポイントは自由に変えられます。確かに書籍よりは字
も大きいし、引きやすい。また今年から検索機能がさらにヴァージョンアップし
て、読みたい条文・通達へ瞬時にアクセスすることが可能です。
さらに「しおり(付箋)機能」もあり、画面も複数並べて表示できるのは良い機能
だと思います。

さて、「社労士受験用」としてはどうか・・・。
受験テキストのように、ポイントを押さえているわけではないし、キーワードが太
字になっているわけでもない。まさに条文(活字)の洪水といった感じで、初学者
が手を出すと大変かも・・・。
受験テキストでしっかり勉強をしていて、常時パソコンが立ち上がっていて、1万8
千円以上投資してもよいから条文通達はしっかり確認したいという人向き、といえ
ましょう。(「記述式」対策に使う目的で)
これが5000円だったら、万人にお勧めするのですが・・・。
受験用に必須ではないと申し上げておきます。
一応、アンケートはがきに、社労士受験生用も企画してほしい旨を書いておきまし
た!

http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/




[5490]ごん さん 100/05/18 Thu 02:14:27 (TO #5489) 渋谷さん、参考にします。
なるほど渋谷さんありがとうございます。
しかし、ずっと出題が無くて平成5年の記述を受けた方々はさぞかし
焦ったでしょうね。我々は出題があること自体が確定していると
思っていられるだけマシなのでしょうね。

[5489]渋谷 さん(shibuya@tctv.ne.jp) 100/05/18 Thu 01:12:30 (TO #5488) 安全衛生法記述過去問
ごんさん、はじめまして。

日本法令出版の日本ライセンスセンター編記述式予想問題集にかなり古い過去問も
載っています。もしかしたら、すべての過去問が載っているのかもしれません。
それによると、安全衛生法だけで出題された記述問題は昭和54年(一般組織の安
全衛生管理体制)、昭和57年、平成5年(共に請負組織の安全衛生管理体制)の
3つだけです。
平成7年からは、ご存知の通り、労働基準法とのカップリングで空欄2個所という
ことになっています。

平成5年の問題は空欄が、A統括安全衛生責任者、B元方安全衛生管理者、C協議
組織、D安全衛生責任者、E店社安全衛生管理者 です。

これで、条文を見て御自身で空欄を空ければ、わざわざ購入するほどのことはない
のでは。

それでは。

[5488]ごん さん 100/05/17 Wed 19:30:34 安全衛生法記述問題
すいません。安全衛生法の記述の過去問題どなたかご存知ありませんか。
平成7年度までの問題はテキストに載っているので、平成6年度以前の
出題が知りたいです。特に平成5年度の下請混在事業場において講ずべき
措置から出された問題が知りたい。おねがいします。

うまく予想できるでしょうか?

[5487]chun さん 100/05/17 Wed 10:47:42 (TO #5484) 正解だと思います
自分で立てたスケジュールをきっちりこなせる人は必要ないと思いますが、
家にいると何かと雑音が入ってくるものです。 場所を変えて集中できるのはいいと
思います。 内容はタイトルの通り基本事項のチェックと試験の練習、例えばカッコ
書きの抜き方に騙されない、(10月31)日とか(10労働)日とかの練習にな
ると思います。 一番のメリットは「競争心が駆立てられること」でしょう。

[5486]たつのしん さん(taturo@m11.alpha-net.ne.jp) 100/05/17 Wed 01:01:01 (TO #5457) のんさんへ
こんにちわ
たつのしんです。
レス遅くてもうしわけありませんでした。
ご解答ありがとうございました。
些細な情報でも,参考になります。
群馬に知人がいないもので。助かりました。
また、なにかありましたら、よろしく
おねがいします。

[5485]まじで さん 100/05/16 Tue 23:56:34 横断ゼミ・法改正ゼミ・一般常識ゼミ・年金ゼミどれがよかった?
さまざまなテ−マゼミがありますが、経験者のかたへ、どれが良かったですか?あ
と、白書対策とか良かったもの教えてください。予備校はどこでも結構です。

[5484]まじで さん 100/05/16 Tue 23:51:21 マンパワーについて情報下さい。何でもいいです・・・・・・・
マンパワ−の頻出事項定着講義(土曜)と答案練習会(日曜)に5/20から通い
ます。経験者の方だれか感想教えてください。家で勉強しても、時間管理が難しい
ので、通うことにしました。

[5483]ぴっぴ さん 100/05/16 Tue 23:24:23 (TO #5482) 続きの続きの訂正
「昭和16年4月1日以前に生まれた者」の部分は、「施行日の前日において旧法の
第四種被保険者であった者や申出をする事ができた者で申出をしていなかったも
の」に置き換えてください。間違いの理由はもうお判りですね。お恥ずかしい

[5482]ぴっぴ さん 100/05/16 Tue 22:53:07 (TO #5481) 第四種被保険者の続きの続き
ぴっぴです
先ほどの続きです

頭を切り換えていただいて、次に昭和16年4月1日以前に生まれた者で、昭和
61年4月1日に厚生年金保険の被保険者であったものについて説明します。

この人が仮に厚生年金の被保険者期間が16年だったとします(中高齢の期間短
縮特例の適用を受けない前提で)。この場合、20年に4年足りませんから、4
年間第四種になれます。でも被保険者期間が20年に達したときは、その日の翌
日に資格を喪失します。そこでこの人が新法の受給資格期間(25年)を満たし
ていないときがあります。そのときであっても資格を喪失することになります。
従って、その後の国民年金への加入により老齢基礎年金の受給資格期間を満た
すことが必要になることがあります。(よけい混乱しちゃったかな?)

[5481]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/16 Tue 22:30:39 (TO #5480) 第四種被保険者の続き
サリー さん こんばんは
今日はちょっと長くなってしまいます。ごめんなさい

まず
前回の私のレスの中の「受給権を取得した」というのは、旧法の受給権の話で
す。だって第四種は旧法の規定でしょう?だから「昭和61年4月1日前に65
歳以上で受給資格期間が25年あった人がいたとします。」と例示したのです。

「受給権を取得した」という表現がわかりにくかったのかもしれませんね。
「受給資格期間を満たす」という表現にします(旧法では受給権の要件に退職があ
りましたから)。

昔は「受給資格期間を満たす」には次の3パターンがありました。
A.厚生年金保険 + 共済組合等→ 20年以上
B.厚生年金保険単独      → 15年以上(中高齢の期間短縮特例)
C.厚生年金保険・共済組合等・国民年金で25年以上

このうちAとBが旧法の老齢年金のしくみ(今も生年月日に応じて、経過的に
残っています。)、Cは旧法の国民年金の期間を含んだ通算老齢年金のしくみ
です。今のしくみはCがベースになっていますね。前回私が例に挙げたのは、
Cのパターンです。ここまでの説明で昔の年金のしくみが今とはかなり異なっ
ていることはお判りでしょうか。まず今のしくみをしっかり理解した上で、旧
法のしくみを見ていかないと大変な誤解をすることになります。

さて今回ご質問の中高齢の期間短縮特例の場合は、確かに老齢基礎年金の資格
期間を満たした時と老齢厚生年金の資格期間を満たした時とが、ぴったり重な
っていることになりますね。これは、今のしくみでは厚生年金の被保険権者が
イコール国民年金の第2号被保険者の期間となるので当然といえば当然なので
す。ちなみに昭和16年4月1日以前生まれの者で40歳以後の厚生年金保険の被
保険者期間が「15年以上」あると第四種にはなれません。この人は中高齢の期
間短縮特例で「20年以上」被保険者期間があったのと同じ扱いを受けるので、
加給年金額ももらえるため第四種になる意味がないのです。そうでない人は、
あと5年たりませんから第四種になったというわけです。

今の老齢厚生年金のしくみは、@被保険者期間が(1月でも)ある人が65歳に
なればもらえるが、A(国民年金の)保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して25年以上ないともらえない、というものです。「厚生年金単独で」と
か「他の被用者年金と通算して」とか「20年以上」とかいう言葉はでてこない
でしょう。そのかわり「国民年金」の規定がでてきますね。そのため新法の規
定が頭にこびりついていると第四種はわからなくなります。かといって旧法を
気にしだすと肝心の新法がおろそかになってしまいます。例えば過去問とかで
具体的にわからない点とかあればまたお力になれるかもしれませんが、具体的
事例がどうのこうのとなってくるとますます受験から離れていってしまいます。
年金の勉強はおもしろいのでついつい夢中になってしまいますが、お楽しみは
合格後ということで..


[5480]サリー さん 100/05/16 Tue 19:35:13 (TO #5475) 回答ありがとうございました
ぴっぴさん、ありがとうございました。
私、初学なもので変な質問になってすみません。
私、国年と厚年が混合していると思うのですが、ここで言われている受給権が発生
しているとは、老齢基礎年金の受給資格期間もあり、老齢厚生年金の受給資格期間
もあるので国年と厚年の両方の受給権が発生してるということですか。
老齢厚生年金の受給権を取得した時とは、法42条や法附則8条の老齢厚生年金の
受給権を取得した時ではなく、厚生年金保険の昔の「老齢年金」「通算老齢年金」
の受給権が発生したことをいっているのですか。
最後に重ならないことについてですが、ぴっぴさんが書かれたものの他に厚生年金
保険の中高齢者の特例(15〜19年)だと老齢基礎年金の資格期間を満たした時
と老齢厚生年金の被保険者期間が、ぴったり重なっていることになるのですか。
質問がわかりにくくてすみませんが宜しくお願いします。


[5479]ぴっぴ さん 100/05/15 Mon 22:52:05 (TO #5478) 正誤表
今晩は
↓の8行目に「短銃」とありますが、もちろん「単純」の誤りです。
久しぶりのレスでタイピングの腕が落ちたようです。
それではみなさん、ぽんぽこさん、お休みなさい

[5478]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/15 Mon 22:46:11 (TO #5465) 知事がなくなったら..
サチ さんこんばんは
ぴっぴです

サチさんは今年初めての受験ですか?もしそうならラッキーです。白紙の状態
で覚えていただければ良いだけですからね。2年3年と学習されている方は、
ちょっときつい。知事がいなくなるということは、社労士受験に関して言えば
大事件です。社会保険諸法令の大部分が機関委任事務だったので、届書等の提
出先の部分は整理しなおしです。

ただし短銃に「知事」がなくなったと考えてはいけません。例えば、国民健康
保険や介護保険は、保険者が市町村ですから当然「知事」は登場します。市町
村を束ねるのが知事の仕事ですからね。それから地方自治法(社労士試験には
関係のない法律ですが)で「第1号法定受託事務」というものが定められ、本
来国が単独で行うべき事務であっても、過去の経緯や事務手続きの都合上、と
りあえず知事さんや市町村長さんにお願いしてやってもらう事務が残ることに
なりました。(そこで今回の諸法令の改正では、従来「知事に行わせる」とな
っている部分が「知事が行う」になっています。)この部分は、ねらわれやす
いと考えますので、一度横断で整理された方が良いと思います。

今回の改正でやっかいなのが、国民年金法と徴収法です。
国民年金法はもともと書類の提出先の部分はややこしいのですが、「社会保険
事務所等」が加わり、かえってわかりにくくなってしまいました。でも国民年
金の届出関係は難しすぎて、過去問でもそれほど難しいのは出題されていない
ようなので、過去問集を修正するレベルで対応できそうですが..
徴収法は、最終的な書類の提出先は、「都道府県労働局長」で一本化されたの
ですか、種類の経由関係では、昔の「局側」、「知事側」の流れが継承されま
したから、引き続き要注意です。

[5477]ぽんぽこ さん 100/05/15 Mon 22:25:12 (TO #5466) 労災保険の支給制限
れっしーさん、こんばんは。ぽんぽこです。

労災保険の支給制限(法12条の2の2)について色々調べてみたんですけど、や
はり取扱いについては昭40.7.31.基発906号と昭52.3.30.労働
省発労徴21号・基発192号しか出ていないようですね。

となると、れっしーさんのご心配の通り、休業補償給付については3年に限らず、
ずーーっと30%の支給制限が続きます。これはおそらく、年金と違って休業補償
給付の受給権は日々発生するからだと思います。

ただし、支給制限の対象から「再発に係るもの」は除かれていますので、一旦治癒
すれば、その後再発して再び休業補償給付を受給するようになっても、支給制限は
されないことになります。

[5476]ぴっぴ さん 100/05/15 Mon 22:21:53 (TO #5466) 労災の支給制限
こんばんは、れっしーさん
ぴっぴです

さて
「療養開始後3年以内」というのは,支給制限期間が長期に渡らないようにす
るための配慮だと思います。民法における不法行為による損害賠償の請求権が
3年間で消滅することとの均衡を配慮したのでしょう。それから休業補償給付
に期間がないのは,そもそも休業補償給付が長期に渡るときは職権で傷病補償
給付の方に切り替ることが予定されているからでしょうか。

休業補償給付が長期に渡ってしまっては,事業主もたまりません。その間解雇
ができないですものね。傷病補償年金に切り替ってもらえれば,打切り補償の
かわりになりますから..実際その昔、労働基準監督署長が傷病補償年金(当
時は長期傷病補償)の職権決定を長らくしないでおいたため、事業主が署長を
訴えて,事業主が勝った例があるそうです。

話が横道にそれましたが,療養開始後3年間が過ぎたら,すぱっと支給制限は,
行わないというのが,原則の考えでしょう。ただし休業補償給付が続いてしま
ったら,通達を読む限り,支給事由が存する間は,制限されるのでしょうか。
レアケースだと思いますけど。ただ支給制限規定はあまりに厳格に適用すると
問題が多く、当然不服申立てや訴訟のケースも出てくるでしょう。その辺は、
行政がうまくやっているのでは??
(ちょっと無責任な回答でごめんなさい。)
    
それから治癒してから支給されるのは,障害補償年金です。おそらくタイプミ
スでしょうけど..

[5475]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/15 Mon 22:00:49 (TO #5474) 第4種被保険者について
こんばんはサリーさん
ぴっぴともうします

なぜ第4種被保険者という制度があるのかがわかれば、この手の疑問は解ける
と思います。

第4種被保険者の目的は、厚生年金の被保険者期間で「20年」にすることです。
昔は、厚生年金保険には、「老齢年金」と「通算老齢年金」の2種類の年金が
ありました。原則は、「老齢年金」で、ことらは、厚生年金保険の被保険者期
間が20年以上又は40歳(坑内員・女子は35歳)以上15年以上あり、60歳(坑内
員・女子は55歳)の「退職者」に支給された年金です。しかし「20年」の期間
が満たせなくても、他の公的年金の加入期間がそれぞれ1年以上あり通算して
「25年(中高齢の期間短縮特例あり)」以上あれば、「通算老齢年金」が支給
されました。しかしこちらは、老齢年金と異なり「加給年金額」が加算されま
せんでした。

そこで例えば、昭和61年4月1日前に65歳以上で受給資格期間が25年あった
人がいたとします。ところがその人は、厚生年金の被保険者期間が19年で国民
年金の被保険者期間が6年だったとします。この人は「通算老齢年金」の対象
になってしまうので、加給年金額がつきません。そこでこういう人は、第4種
被保険者になって任意加入を続けたわけです。この人は、受給権は発生してい
ますね。第4種の目的は受給権の発生ではなく、厚生年金の被保険者期間を20
年にするのが目的ですから、受給権が発生したらからといって資格を喪失する
ことはありません。

それから「老齢厚生年金の受給権を取得した時は被保険者期間が20年に達し
た時と重ならないのでしょうか。」についてですが、確かに被用者年金各法の
被保険者期間のみで、生年月日に応じて20年から24年あれば受給資格期間を満
たしたこととする特例がありますが、「厚生年金単独で20年」とは書いてない
でしょう?
もう一度繰り返すと第4種の目的は、「厚生年金単独で20年満たすこと。」

第4種は長くなってしまうので、この辺で
また何かありましたら、よろしく

[5474]サリー さん 100/05/15 Mon 20:06:05 第4種被保険者の資格喪失について
内容がよく解らないところがあるので教えて下さい。
問)第4種被保険者は老齢厚生年金の受給権を取得した時はその日の翌日に被保険
者の資格を喪失する。答)×(60)法附則43条9項。第4種被保険者は厚生年
金保険の被保険者の被保険者期間が原則として20年に達した時等には、その資格
を喪失するが老齢厚生年金の受給権取得は第4種被保険者の資格喪失の要件とされ
ない。とありましたが、イメージがつかめません。
老齢厚生年金の受給権を取得した時は被保険者期間が20年に達した時と重ならな
いのでしょうか。(60)国年法附則12条1項4号、5号で被保険者期間20年
に達した時又は、老齢基礎年金の特例受給に必要な被保険者期間を満たした時とあ
り、これは昭和61年4月1日前と後のことと聞きましたが、意味がよく解りませ
ん。この又は以降において、老齢基礎年金の被保険者期間を満たした時は昭和61
年4月1日以降では老齢厚生年金の受給権を取得した時となるのではないのでしょ
うか。(2階建て年金だから)よって老齢厚生年金の受給権を取得した時は、資格
を喪失をするのではないでしょうか。
また、他の公的年金制度から老齢、退職を支給事由とする年金給付を受けることが
できる場合であっても原則厚生年金保険の被保険者期間が20年に達するまでは第
4種被保険者になることができるというアドバイスがあったが、ここでは老齢厚生
年金と老齢厚生年金の同じ公的年金制度なのに、ここでのこのアドバイスはどうい
う意味をもっているのでしょうか。
長くなりましたが宜しくお願いします。

[5473]さやか さん 100/05/15 Mon 19:49:32 講師のこと
講師の質って大切ですよね。いろんな人に話しを聞くと講師はマンパワーとかID
E塾の評判いいです。私もLECの体験入学してみましたけど、教科書を読むだけ
の人だったのでがっかりでした。

[5472]佐々木 さん(jk@mail.wind.ne.jp) 100/05/15 Mon 18:35:56 模擬試験&本試験会場情報(群馬県)
初めまして。
群馬県で社会保険労務士の通学講座を開いている人事教育研究所の佐々木と申しま
す。

私の会社では、毎年社労士の模擬試験を開催しています。
今年も7月末に開催が決まり、ホームページで募集をしております。
模擬試験に関しては自社の受講生に限らず、どなたでも無料で受験が可能ですので
もしよろしければ参加を考えてみてください。詳しくはHPに掲載してあります。

さて、宣伝ばかりでは申し訳ないので群馬の会場についても書かせていただきま
す。

すでにお答えがあった通り、両会場は道を挟んで向かい合わせに建っています。
新前橋駅からとても近く、まっすぐな道なので迷うことはないかと思います。
もし分からなくても駅前の広場にある信号のところに交番がありますので聞けばす
ぐ分かるはずです。

会場内ですが、両館とも冷房施設完備です。
机は英数学館は固定、中央情報経理は可動2人掛けです。
両方とも隔席での受験体制をとっているようなので、ゆったりと試験が受けられる
ものと思います。

宿泊についてお話があった厚生年金会館は一泊5〜6千円前後からとリーズナブル
ですが、駅前とはいえ繁華街からは遠く少し不便かもしれません。
(前日もカンヅメで勉強するならかえってちょうどいいかもですが)
宿泊に関しては高崎の駅前当たりに宿をとって当日電車で受験に向かう方が
交通の便はいいでしょう。
新前橋−高崎間は電車で2駅ですし、前橋−新前橋間よりかえって電車の本数は多
いはずです。

群馬県は地元ですので、その他の事でもご質問等あればお答えできると思います。
受験に際して気になることがあれば、またご質問ください。

[5471]ユミ さん 100/05/14 Sun 17:57:05 (TO #5470) レッシーさん
はじめまして。
ご丁寧な回答をありがとうございました。
早速LECに体験入学をしてみたいと思います。
少しでも早く 勉強を始めたかったので助かりました。


[5470]れっしー さん 100/05/14 Sun 17:31:57 (TO #5469) LECならやっていると思います
ユミさんこんにちは。
今から来年向けの講座がいろんなところで始まってくると思いますが…
LECなら今から始まっていると思います。
私もちょうど去年LECに通い始めました。
私個人的にはLECの講座はとても気に入っています。
その前の年に実は日本マンパワーの通信を申し込んで、やはり通信では初学者の私
には全く分けがわからず通い始めました。
でも学校を選択するにはやはり講師が大切だと思いますよ。
LECには体験入学の制度があるので一度受講されてみては?
講師によっては本当に同じ学校で同じ受講料を払っているのにサイテーの講座に
なっているものもあります…経験上ですが…
以上少しでもご参考になれば…

[5469]ユミ さん(Miyu05@aol.com) 100/05/14 Sun 02:23:55 (TO #5468) 私も来年受験を目指してしいます。
今から勉強を始めたいのですが、来年度の講座を行っている学校が
見つかりません。もしよければ学校名を教えてください。
よろしくお願いします。

[5468]ぶんぶん さん 100/05/14 Sun 00:50:22 勉強方法がよくわかりません
こんにちは。わたしは来年、社労士の試験を初受験しようとしている者です。
2週間くらい前に来年受験用の予備校に通い始めたんですが今現在は
週一回の入門用の授業だけです。
現在はアルバイトなので勉強する時間は比較的取れるのですがどのような
方法で勉強していけば良いのかがわかりません。
とりあえず今は予備校で学んだことを復習したり(といってもまだ2回しか
授業を受けていません)、個人的に購入したテキストを毎日2時間程度
読み進めています。
こんな方法でいいのでしょうか。来年受験予定なのでまだ時間はあるのですが
あまり記憶するのは得意なほうではないので時間の取れる今から出来ることを
していきたいと思っています。
どなたかアドバイスしていただけませんか。



[5467]一浪イチロー さん 100/05/14 Sun 00:21:55 安衛法解体新書講座の情報ありがとうございます
 かをるさん、ぽちさん、LECの安衛法解体新書講座の情報ありがとうございま
した。
 メッセージを見せていただき良さそうな講座だと確信しましたので、早速申し込
みました(5月20日池袋本校のものに参加します)。
 ぽちさんがうなるほどの語呂合わせがとても楽しみです。
 情報をいただいたお礼が遅くなりましてごめんなさい。

[5466]れっしー さん 100/05/13 Sat 05:56:31 労災の支給制限について
こんにちは。
ちょっと要らぬ事まで考え過ぎかもしれないのですが…どうしても気になるので
どなたか教えてくださいませんか?
労災保険法の支給制限に、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはその原因となった事故を発生させた場合、
休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付煮ついて支給の都度30%
減額するが年金については療養開始後3年以内のものに限る」とありますよね。
すると、休業(補償)給付については、1年6箇月経過して傷病等級にその後も不該
当であればずーーっと支給制限が続き、仮に治癒して傷害補償年金が支給されるこ
ととなって、その後また再発し、休業補償給付に逆戻りとなった場合、3年経過して
てもまた支給制限されるのですか?それとも、再発後は制限されないのでしょう
か?
よろしくお願いします。


[5465]サチ さん 100/05/12 Fri 22:48:08 No Title
ぴっぴさん、さっそく有難うございました。
地方分権統括法ではなかったですね・・・お恥かしい限りです。
そんな私にもう少し地方分権一括法について詳しく教えて下さい。
「都道府県知事の事務が廃止」になり、具体的にはどのように変わったのでしょう
か。また、社労士業務にはどうのような影響があるのでしょうか?
受験生でありながら全く何も知らなくて・・・
どうか宜しくお願いします。

[5464]たつ さん(t-hida@amy.hi-ho.ne.jp) 100/05/12 Fri 17:44:19 静岡県の会場について
静岡県の会場(県立大学)は冷房が無いそうですが、情報はたしかでしょうか?
もし、情報がありましたらお願します。

[5463]ぴっぴ さん 100/05/12 Fri 12:44:23 (TO #5462) 地方分権一括法について
こんにちはサチさん
ぴっぴです

地方分権統括法という法律は思いつかなかったのですが、地方分権一括法といわ
れているものはあります。

正式名称は,「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」と
いうもので,平成11年7月16日に施行されています。

内容は,地方分権を推進するため、大きく次の2点を図ることとされています。
@ 国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化
A 機関委任事務制度(都道府県知事や市町村長を国の機関と構成して国の事務
  を処理させるしくみ)の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成

この目的のため,この法律においては,465本に渡る法律の改正が定められていま
す。その結果,社労士試験に関連する法律においても,「都道府県知事」の事務が
廃止になったり,行政組織が改編され,行政官職名が変更になったりしたことは,
既にご存じことでしょう。

なおこの法律は,法律を改正するための法律なので法令集には載っていません。

[5462]サチ さん 100/05/11 Thu 22:30:48 地方分権統括法についてどなたか教えて下さい。
こんばんは。
突然ですが、地方分権統括法についてどなたか詳しく知ってらっしゃる方おりまし
たら是非教えて下さい。
あまりに漠然とした質問で申し訳ないのですが・・・
私自身、このような法律があることすら知らなかったのです。
どうか宜しくお願いします。


[5461]ぽんぽこ さん 100/05/11 Thu 11:03:22 (TO #5458) 障害基礎年金の加給年金額の生計維持要件
蒲田さん、こんにちは。ぽんぽこです。

障害基礎年金の加給年金額は、あくまでも「生計維持関係がある」場合に限られま
すので、もし生計維持関係がなくなれば、加算もなくなりますよ(国年法33条の
2第3項2号)。
夢見る30代さんが質問されたケースで夫の年金に加算が続くのは、妻が働き始め
ても夫による生計維持関係には変りがないからです。(「障害基礎年金で生計を維
持している」というわけですね。)

ちなみに、蒲田さんのテキストにもあるように、この生計維持関係の認定基準には
障害基礎年金の受給権者本人の収入要件はありませんので、例えば専業主婦に受給
権が発生した場合であっても、年少の子がいれば加算が付くようです。(確かに、
生計同一には違いありませんから。)

それから、収入基準の「850万円」ですけど、私は個人的には憶える必要のない
数字だと思っています。過去に出題されたのは、平成8年の厚生年金の問3C(遺
族厚生年金の受給権者)と平成9年の厚生年金の問6C(障害厚生年金の加給年金
額対象配偶者)ですけど、たとえ850万円を知らなくても判断できる問題でした
から。
今後のことは断言できませんけど、この部分を深く突っ込んでくることはあまりな
いと思います。そんなに憶えにくい数字ではないので、何回もやってると自然に憶
えちゃうかもしれませんけど。

[5460]夢見る30代 さん 100/05/11 Thu 09:41:24 (TO #5458) お二人方、ありがとうございました
ほー!やはり両方の障害基礎年金に加算がされる事があるのですね。
一応受験生の端くれですので自分でも、両方に加算されない根拠を
探してみたのですが確かにおしゃる所の「他の年金の加算対象になっていないこ
と」なーんていうものが見つからなかったのです。
で、もしやと思い、これだけログがあると重複な質問になるかなーとも恐れつつ
質問させていただきました。
まさか、お上がこんな太っ腹なことをしているとは・・・。
ありがとうございました。

[5459]うつけ者 さん 100/05/10 Wed 23:37:01 (TO #5453) chun様へ どうも有難う御座いました。
 どうも有難うございました。
 おかげさまで助かりました。しかし、私静岡県で受験する旨で受験票を提出して
しまいましたが、クーラーが無いそうで・・・・。
 クーラーがあるところを確認しておけば良かったなぁ。
 受験料が上がるのは全国どこでもクーラー完備させるためじゃなかったのかしら
ん。(T_T)

[5458]蒲田 さん 100/05/10 Wed 21:54:12 (TO #5456) 「生計維持」関係について
ぽんぽこさん、夢見る30代さん

障害基礎年金の子の加算額について「生計維持」関係とは「当該障害基礎年金
の受給権者がその権利を取得した当時その者と【生計を同じく】していた子で
あって、厚生大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたっ
て得られないと認められる者」と自分のテキストに出ているのですが。。。。

ですから妻が障害基礎年金の受給権を得た時、妻と子が夫の扶養になっていた
とすれば子は妻に生計維持されていたとは言えないので加算されないのでは?
というのが夢見る30代さんの疑問かと思われますが、上記の理由の通り
「生計を同じく」していればいいのでそれでも加算されると思ってました。

で妻が就職したので妻と子の生計維持関係が成立して夫と子の生計維持関係が
消滅しても「権利を取得した当時に生計維持関係がある」のであればokなの
で夫の方の子の加算額も変わらず加算されていくとも思ってました。

この「850万円」という数字は97年の実試験の厚生年金で、老齢厚生年金
の加給年金額の問題で配偶者の年収を問う形で出題されています。とても気に
なります。



[5457]のん さん(non.w@jasmine.ocn.ne.jp) 100/05/10 Wed 21:07:03 RE:群馬の受験場所について(#5428)
たつのしんさん、はじめまして。新前橋によく行く、のんと申します。

>今年から新しく,受験地になった、群馬(場所 前橋 英数学館、
>中央情報経理専門学校)についての情報をもっている方、是非教えてください。

ささいな情報で恐縮ですが、少しでも参考になればと思いレスします。

>周りの環境(交通量が多くてうるさいだとか。)や
>施設的(冷房の有無、使う机、前後の幅はどうだとか。)

周囲の環境についてですが、新前橋駅(JR高崎駅から乗り換えて10分足らず)
から徒歩2〜3分です。駅を背にして正面に見える位置です。
両校は片側2車線の道路をはさんで合い向かいに建っていますが、交通量は
少ない道路ですので、騒音はほとんど気にならないと思います。

なお、英数学館のほぼ隣に群馬厚生年金会館がありますから、前泊を
お考えの場合は、第1候補かと思います。(私が思うだけですが・・。)

施設のことは、中に入ったことがないので残念ながらわかりません。
でも、建物外観は両校とも比較的新しそうに見えますよ。

冷房の有無・机の大きさなどの条件が合えば、落ち着いて受験
しやすいのではないかと個人的には思います。

本当に、簡単でごめんなさい。
では、試験頑張ってくださいね!


[5456]ぽんぽこ さん 100/05/10 Wed 20:59:35 (TO #5455) 夫婦共同扶養の子に関する障害基礎年金の加算
夢見る30代さん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

ご質問の件については、前にもどこかで触れたことがあると思いますが、夫婦の両
方に障害基礎年金が発生したときに、夫婦共同扶養の子があれば、両方の年金に子
の加算が付きます。

ご質問のように、夫に障害基礎年金が発生(子の加算あり)→妻が就職→妻に障害
基礎年金が発生というケースで、もし夫による生計維持がなくなったと判断するの
であれば、それは妻が就職して家計を支えるようになった時点ですね。しかし障害
基礎年金の加給要件は単なる「生計維持」であって、健康保険の被扶養者要件のよ
うな「主として生計を維持」ではありませんから、配偶者の収入は問いません。で
すから妻が就職しても生計維持関係には変りはなく、加算は続きます。(実際問題
として、たとえ加算が付いていたとしても障害基礎年金だけで夫婦と子が生活でき
るわけありませんから、もし妻の就職で「生計維持関係なし」と判断するとなる
と、受給権者の大部分は加算がなくなってしまいます。)
一方、妻に障害基礎年金が発生した時点で子の生計を維持していたことも事実です
から、妻の障害基礎年金にも子の加算が付きます。
障害基礎年金の子の加算の要件には「他の年金の加算対象になっていないこと」と
いうのはありませんから、結果として両方の年金の加算対象になるというわけで
す。

まぁこんな問題が試験に出ることはないと思いますけど、気になったときに確認し
ておくと、将来役に立つかもしれませんものね。

[5455]夢見る30代 さん 100/05/10 Wed 18:19:43 障害基礎年金で疑問が・・・うっ!
はじめまして。30歳代の受験生です。
いきなり質問で恐縮なのですが教えて下さい。
障害基礎年金の加算についてなのですが、
夫・妻・子(加算要件に該当)の家族で
夫が障害となり、障害基礎年金をもらい子の加算がされました。
妻が仕事をして家計を支えるため働きに出ていたのですが
不幸にも障害となり障害基礎年金をもらうことになりました。
この様なケースの場合、夫の方に子の加算は続くのでしょうか?
妻が「障害基礎年金」をもらう時点で子とは生計維持関係ありとは
ならないのでしょうか?
条文上の生計維持の解釈がこの場合どうしても判りません。
くだらん質問で申し訳ありません。
直接試験に関係あるかどうかわかりませんが
どなた様でも構いませんのでお教え下さい。
よろしくお願いします。

[5454]フェンディ さん(e.nasu@ntt-ba.co.jp) 100/05/10 Wed 13:00:49 (TO #5450) 受験料郵便振替の記入(申込書番号)について
実は、私も本日の朝、
申込書番号を(OCRに記入してある7桁)書いて提出しました。
おかしいなと思いながら...
書類を提出前にこの掲示板を見てれば...間違えなかったのに

本日、連合会に確認をしました
この番号については、連合会の誤りなので、7桁の番号を記入してあっても
7桁の番号が間違えていなければ問題はないとのことです。
それにしても、紛らわしいです。


[5453]chun さん 100/05/10 Wed 10:19:07 (TO #5450) うつけ者さんへ
試験センターの電話応対の手際良さから、かなりの問い合わせが入っていると思い
ます。 つまりミスの認識はありますので、それなりの対応をするはずです。
といってもご心配でしょうから、試験センター 0120−17−4864へ電話
をして対応策を確認されたらいいと思います。 担当者の名前の確認もしておくとさ
らに安心。

[5452]まじで さん 100/05/10 Wed 00:31:34 勉強の進捗状況こんなもんですが・・・・・・・・・
初受験です。井出塾のカセットゼミで一通り終わり、2回目で過去問とテキスト精
読を行い、社会保険科目の2回目が終了といったところ。これから2回目の労働科
目に入ります。だいたいは理解していますがすぐわすれています。速度は遅いです
か・こんなもんですか。

[5451]ごん さん 100/05/09 Tue 23:29:33 (TO #5445) 冷房情報
宮城県(東北大学川内北キャンパス)及び静岡県(静岡県立大学)は冷房はなく、
それ以外の試験会場ではあるそうです。

[5450]うつけ者 さん 100/05/09 Tue 23:19:13 (TO #5449) どうしたら良いのでしょう。
 はじめまして。おおうつけでございます。

1.生年月日の月日が1ケタのときは「0」の記入が必要です。
   *記入の説明が年齢のところに書かれている上に、記入例が間違っている。

2.申込書番号は「6ケタ」とのこと。(郵便振替の用紙に記入)
  写真票の申込書番号を書く。
   *申込書の下の記入を見ると縦線が有るものの「7ケタ」になっているので
    迷う。
 
 おかしい、おかしい、と思いつつもChun様の書きこみを拝見する事も無く昨
日、しっかり間違えた記入法で郵送してしまいました。
 このような場合いったいどうなるのでございましょう。(T_T)
 

[5449]chun さん 100/05/09 Tue 14:59:57 受験申込書
1.生年月日の月日が1ケタのときは「0」の記入が必要です。
   *記入の説明が年齢のところに書かれている上に、記入例が間違っている。

2.申込書番号は「6ケタ」とのこと。(郵便振替の用紙に記入)
  写真票の申込書番号を書く。
   *申込書の下の記入を見ると縦線が有るものの「7ケタ」になっているので
    迷う。
 
以上、5月8日試験センターに確認しました。 後顧の憂いなきよう。

事務局は受験生の立場になって細心の注意を払って欲しいと思います。
それでなくともナーバスになっているのに。
   


[5448]ぽんぽこ さん 100/05/09 Tue 10:48:43 (TO #5443) 公務員に対する労基法・労災法の適用
どこまで続く?阪神タイガースさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

まづ、「公務員」と「官公署」の違いについて。
「官公署」というのは組織(いわゆる「役所」)のことで、「公務員」というのは
そこで働いている職員(いわゆる「役人」)のことです。民間会社で言えば、会社
の本社・支社や工場に当たるのが「官公署」で、従業員に当たるのが「公務員」で
す。
労働基準法では、適用対象となる「労働者」を問題としますので「公務員」を言う
のに対し、労災保険法では、適用対象となる「事業」を問題としますので「官公
署」を言うと考えていただいていいと思います。

次に、「一般職」のことですけど、これは「特別職」に対する言葉で、一般職とは
「特別職以外の一切の職」と規定されています(国家公務員法2条2項・地方公務
員法3条2項)。
では、特別職とはどういう職かと言うと、だいたいは大臣・議員などの政治家とそ
の秘書、それに委員会の委員などです。変ったところでは、裁判所の職員・国会の
職員・防衛庁の職員(国公法2条3項)、非常勤の消防団員(地公法3条3項)は
特別職になります。
ですから、現業の職員はほとんどが「一般職」になります。

その「現業」ですけど、国の場合は「国営企業」(労災法で言う「国の直営事
業」)のことで、郵政・国有林野・印刷・造幣の、いわゆる「4現業」を言います
(国営企業労働関係法2条)。地方の場合は「地方公営企業」のことで、鉄道(例
えば市営地下鉄)・自動車運送(例えば市バス)・水道などがあります(地方公営
企業法2条)。
「非現業」は「現業以外」のことですね。
この「現業」「非現業」の区別は、一般職における区別です。

あと「非常勤」ですけど、イメージとしてはパートの人を考えていただいたらいい
と思います。役所にもこういう人はたくさんいます。

参考までに法令の適用関係を見ておくと、まづ労働基準法関係では、
 一般職の非現業の国家公務員 … 全部適用除外(国公法附則16条)
 一般職の現業の国家公務員  … 適用(国営企業労働関係法40条により国公
                 法附則16条の適用が除外されるから)
 一般職の非現業の地方公務員 … 一部適用除外(地公法58条3項)
 一般職の現業の地方公務員  … 適用(地方公営企業法39条により地公法5
                 8条3項の適用が除外されるから)

労災保険法関係では、
 一般職の非現業の国家公務員    … 適用除外(労災法3条2項)
 一般職の現業の国家公務員     … 適用除外(同上)
 一般職の非現業の地方公務員    … 適用除外(同上)
 一般職の現業の常勤の地方公務員  … 適用除外(地方公務員災害補償法67
                    条2項)
 一般職の現業の非常勤の地方公務員 … 適用(地方公務員災害補償法は非常勤
                    職員には適用されないから)

[5447]ゆきだるま さん 100/05/09 Tue 10:25:11 越前屋さん、ありがとうございます
労基署の受付印ですが、私の所属する営業所にきている協定書の写しにはありませんでした。
前回書き込みをした後、労基署の方にあくまでも相談という形でお話してみたところ、昨年の協定に関し
てはもうスタートしているものはそのまま有効とする、ただし今年4月以降のものに関しては、チェック
しておかしなところがあれば事業主さんに連絡して訂正して頂いているとのこと。うちの会社の協定内容
が違法であることはハッキリしたのですが、まず届出書に受付印があるかどうか確認してみて下さいとの
ことでした。つまり今年の協定は届出をしていない可能性もある! ここでじかに社長に確認することは
できるのですが、新たな問題に気がついた! 労基署の方とのやりとりの中で、「1ヵ月単位の変形制で
はないのですか? もし1ヵ月単位なら協定は届け出なくてもいいので」という話が出ました。(ひとつ
疑問発生。テキストを確認すると、1ヵ月単位の変形制も協定で定めた場合は届出が必要となっている…
まずそれはおいときますが)。1年単位の協定であることに間違いはないのですが、仮に1ヵ月単位の変
形制を使うと、月々の休日数をうまく振り分けて、5日から6日とすれば、現在の所定労働時間と労働日
数でもぎりぎりいけてしまう。そうなると、労働時間短縮とはならずに唯一休日数の多い12月と1月(
年末・年始休暇)まで休みが減ってしまうかも…(年中無休で動いている会社なので)。実際、労基署か
らそのようなアドバイスを受けるかもしれない…(?)。そこまで考えると、私ひとりの判断で動くこと
はできない。やはりみんなのメリットとなるような労働条件の改善であってほしいから。そこで迷ったあ
げく、やはり労働組合を通すことにしました。今度は委員長ではなく、もう少し話のしやすい別の役員に
話してみたところ、自分から委員長に話し、上部の機関(運輸労連の釧路支部)にも相談してみるとのこ
と。さっそく協定の届出書を調べてくれたそうなのですが(社長不在だったため自分で)昨年度までの分
はある(受付印もある)が、今年度分は見つからなかったとのことでした。
今後、どういう展開になるかまだわかりませんが、違法だから改善してもらう、というだけの問題ではな
いことに気付き、あらためて労働問題って難しいなぁと感じました。おかげで変形労働時間制については
とっても勉強になりましたけど。
長々と書いてしまってすみませんでした。

[5446]M.K. さん 100/05/09 Tue 08:52:23 (TO #5437) ありがとうございました。
おはようございます。M.Kです。ぽんぽこさん、早速のご回答ありがとうござい
ました。
要するに、継続療養が優先するのは、国民健康保険の被保険者になった場合のみと
いうことですね。
テキストにはのっていないこうした回答をいただけることに深く感謝しておりま
す。

[5445]天才バカボン さん 100/05/09 Tue 08:02:59 千葉商科大学について教えて下さい!
皆さんはじめまして。
はじめて参加させていただく者です。
今回、千葉で受験しようと思っていますが、
千葉商科大学がどんなところか全く情報が
ありません。
一番気になるのは、冷房の有無です。
どなたかご存知の方は教えて下さい。
よろしくお願い致します。

[5444]れっしー さん 100/05/09 Tue 02:44:47 試験会場について
SOPHIAさん、試験会場についての情報、ありがとうございました。
やはり、大阪人だし、設備の事も考えると大阪にしたほうが無難ですね。
近大のほうが交通の便がよいので、近大になる事を祈りながら大阪で受験します。
では、試験までお互いもう一頑張りしましょう!!

[5443]どこまで続く?阪神タイガース さん(soltydog@pop06.odn.ne.jp) 100/05/09 Tue 02:23:51 適用除外者について
こんばんは。「どこまで続く?阪神タイガース」です。
さて。法の適用除外者のところを横断で勉強していたらこんがらがってってきたと
ころがあります。
それは、労働基準法と労災法の除外者のところです。

まず、労働基準法のほうですが、除外者は家内労働者、家事使用人、船員法の船員
はいいとして、一般職の国家公務員と、地方公務員の部分です。
一般職以外というのは全員現業の職員と考えていいのでしょうか?

そう考えていいなら、労基では、単純に、非現業職の人は国家公務員、地方公務員
をとわず適用除外で(もちろん地方公務員は一部適用除外)現業職は適用という事
になります。
次に労災法に出てくる、非現業の官公署とのからみです。

非現業の官公署というのは、平たく言えば、非現業の国家公務員と地方公務員と考
えていいのでしょうか。
その場合、国家公務員は、労災法は一切適用されず、地方公務員は、現業は適用、
非現業は適用除外という区分でいいのでしょうか?

あと、過去問を解いていたら出てきたのですが、非常勤の地方公務員の方は、現業
非現業を問わず、労災法は適用される、というのがありました。
では、国家公務員には、非常勤の方というのはいらっしゃるのでしょうか?

地方公務員に非常勤の方がいらっしゃるという事自体びっくりしたことなのです
が。

内容が理解できないまま文章を書いているため、なにを書いているかわからなく
なってそうですが、
要は、国家、地方公務員と官公署はどう違うのか、
   国家、地方公務員の中で、現業、非現業以外の区分の仕方があるのかどうか
   国家、地方公務員に非常勤、常勤という言い方をされる人もいるのかどうか
   上記3つの場合において、労基、労災の適用はどうなるのかということです

一般企業のサラリーマンしか体験したことがないので、公務員の仕組みと、社会保
険のからみを詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
    

[5442]筑波山 さん(Date225042@aol.com) 100/05/09 Tue 00:17:54 雇用保険・教育訓練給付の支給要件期間
こんばんは。筑波山です。初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
今日は、雇用保険の教育訓練給付について教えて頂きたく書き込み致します。
教育訓練給付の支給要件期間についてなのですが、
法60条の2では、「…基準日までの間に同一の事業主の適用事業所に引き続いて
被保険者(高年齢継続被保険者を除く。)として雇用された期間…」とあります。
しかし、労働省のパンフレットには、「…受講開始日までの間に同一の事業主の適
用事業所に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として
雇用された期間…」と記載されています。
支給要件期間として有効な被保険者は、条文だと @一般被保険者 A短期雇用特
例被保険者 B日雇労働被保険者 の3種類のように思えてしまうのですが、この
うち「B日雇労働被保険者」については、「同一の事業主の適用事業所に引き続い
て…雇用された期間」という部分で除外されてしまい、結果としてパンフレットの
とおりに「@一般被保険者 と A短期雇用特例被保険者」だけが対象であると解
釈すればよろしのでしょうか?
ご指導宜しくお願いいたします。

[5441]ぷーやん さん 100/05/08 Mon 23:43:40 業務範囲について
基本的なことで申し訳ありません.他に聞く人もいないので,教えてください

LECの労災の基本書で[業務上外の認定の事例]について。
「社宅類焼防止作業中の感電死」は個人的な誠意や良心による行為であるから
業務外、とありました。
では、
「休日、自分の勤めている会社の支店(自分は、その支店には勤めていない)が
燃えているのに気付き、消火作業中の焼死」
は,業務外になるのでしょうか?



[5440]ぽんぽこ さん 100/05/08 Mon 23:30:17 (TO #5439) すみません
プロバイダの接続不良で応答がなかったもんですから、2重書き込みしてしまいま
した。↓

[5439]ぽんぽこ さん 100/05/08 Mon 23:26:01 (TO #5435) 健康保険の資格喪失後の継続給付
M.K.さん、こんばんは。ぽんぽこです。

健康保険の資格喪失後の継続給付と他の医療保険制度との関係についてですが、ま
づ@の任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者も健康保険の被保険者
に違いありませんので、強制被保険者の場合と同じく被保険者としての給付が継続
給付に優先します(昭52保発22号・庁保発6号)。

次にAの国民健康保険の被保険者となった場合は、健康保険の医療給付が優先しま
す(国保法56条1項前段)ので、継続給付が行われます。これは、一般的に国民
健康保険の給付内容が健康保険を下回ることによります。

BとCの共済制度の組合員・加入者となった場合は、特に通達は出ていないようで
すので、いわゆる「立法趣旨」に沿って解釈していくことになります。
すると、健保法12条・12条の3により共済組合に事実上の保険代行をさせてい
ることから考えて、健康保険の被保険者となった場合と同様、共済の組合員・加入
者としての給付が健康保険の継続給付に優先すると考えていいでしょう。

最後に、ご質問にはありませんでしたが、健康保険の被扶養者になった場合は、被
扶養者としての給付内容が被保険者としての給付内容を下回ることから、やはり被
保険者としての継続給付を受給することができると考えていいと思います。

[5438]ぽんぽこ さん 100/05/08 Mon 23:25:12 (TO #5435) 健康保険の資格喪失後の継続給付
M.K.さん、こんばんは。ぽんぽこです。

健康保険の資格喪失後の継続給付と他の医療保険制度との関係についてですが、ま
づ@の任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者も健康保険の被保険者
に違いありませんので、強制被保険者の場合と同じく被保険者としての給付が継続
給付に優先します(昭52保発22号・庁保発6号)。

次にAの国民健康保険の被保険者となった場合は、健康保険の医療給付が優先しま
す(国保法56条1項前段)ので、継続給付が行われます。これは、一般的に国民
健康保険の給付内容が健康保険を下回ることによります。

BとCの共済制度の組合員・加入者となった場合は、特に通達は出ていないようで
すので、いわゆる「立法趣旨」に沿って解釈していくことになります。
すると、健保法12条・12条の3により共済組合に事実上の保険代行をさせてい
ることから考えて、健康保険の被保険者となった場合と同様、共済の組合員・加入
者としての給付が健康保険の継続給付に優先すると考えていいでしょう。

最後に、ご質問にはありませんでしたが、健康保険の被扶養者になった場合は、被
扶養者としての給付内容が被保険者としての給付内容を下回ることから、やはり被
保険者としての継続給付を受給することができると考えていいと思います。

[5437]ぽんぽこ さん 100/05/08 Mon 23:24:34 (TO #5435) 健康保険の資格喪失後の継続給付
M.K.さん、こんばんは。ぽんぽこです。

健康保険の資格喪失後の継続給付と他の医療保険制度との関係についてですが、ま
づ@の任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者も健康保険の被保険者
に違いありませんので、強制被保険者の場合と同じく被保険者としての給付が継続
給付に優先します(昭52保発22号・庁保発6号)。

次にAの国民健康保険の被保険者となった場合は、健康保険の医療給付が優先しま
す(国保法56条1項前段)ので、継続給付が行われます。これは、一般的に国民
健康保険の給付内容が健康保険を下回ることによります。

BとCの共済制度の組合員・加入者となった場合は、特に通達は出ていないようで
すので、いわゆる「立法趣旨」に沿って解釈していくことになります。
すると、健保法12条・12条の3により共済組合に事実上の保険代行をさせてい
ることから考えて、健康保険の被保険者となった場合と同様、共済の組合員・加入
者としての給付が健康保険の継続給付に優先すると考えていいでしょう。

最後に、ご質問にはありませんでしたが、健康保険の被扶養者になった場合は、被
扶養者としての給付内容が被保険者としての給付内容を下回ることから、やはり被
保険者としての継続給付を受給することができると考えていいと思います。

[5436]優駿友 さん 100/05/08 Mon 17:44:48 テキストの通読(レスありがとうございます。)
>こんばんは、優駿友 さん 
こんにちはトリプルGさん。
レスありがとうございます。
こちらからのレス遅れ申し訳ありませんでした。
会社でいつも見ているもんで・・・
>テキストの通読に関してなんですが、明確な定義というのは無いとおもうんで
す>けど、私なりにはその科目をラインをひいたりして覚えながら一通り前ペー
ジ>読み終えたことを、一回の通読とみなします。
>そして、問題集などに取り組み、また再度そのテキストをすべて読みとおすこと
で
>二度目の通読として考えています。
>大体全教科最低三回から五回くらいの通読は必要だと思います・・・。
>私は、もう申し上げるのが恥ずかしいくらいのカウントになっちゃってますけど
>(^o^;)
>それと、優駿友さんの問題演習の結果はどのような感じでしょう?
>もしそのテキストに会等があるにもかかわらず六割くらいの得点であればであれ
ば
>テキストはまだ変えないほうが良いのではないかとおもいます。

>繰り返し読む事によって同じテキストならどんどん通読スピードは上がります
>記憶の定着には繰り返しが一番ですから・・・

アドバイスを参考にしながらやり方を考えました。
過去問を平行にやりつつ、今のテキストを繰り返します。
ありがとうございました。

[5435]M.K. さん 100/05/08 Mon 09:00:14 継続療養と他法との関係
こんにちは、M.K.です。健康保険法の資格喪失後の保険給付の件で教えて下さ
い。

(1)船員保険の被保険者となったときは、保険給付を行わない(法57条の2)
(2)健康保険の被保険者の資格を取得したときは健康保険の給付が優先される。
  (平成3年度出題)

では、次の場合はどうなるのでしょうか?
@任意継続被保険者となった場合。
A国民健康保険の被保険者となった場合。
B国家公務員共済組合等の共済組合の組合員となった場合。
C私立学校教職員共済制度の加入者となった場合。

[5434]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/05/07 Sun 20:32:09 (TO #5433) 管理人よりお知らせ:過去ログを別のサイトに移動しました
皆さん、こんにちは。管理人の関口のお知らせです。

皆さんのおかげで過去ログもたくさんの分量になりました。その分、ホームページ
容量を過去ログのファイルサイズが圧迫しているという現実もありまして、過去ロ
グのみを別のサイトに移転することに致しました。無料ホームページを提供してく
れるサイトが沢山あるのは皆さんご存じだと思いますが、無料と引き替えに広告が
入ります。個人的には広告入りのホームページは見るのが嫌いなので自分でもそれ
を自分のホームページとして皆さんに見せる様なことはなるべくしたくないのです
が、biglobeの方で毎月かかる追加料金も結構な負担になりますので、何卒ご了解
下さい。過去ログを見る場合のみ広告入りとなり、最新の掲示板は今までどおり広
告が入りませんので、引き続きご活用下さい。

[5433]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/05/07 Sun 20:19:25 更新しました
受験の寄せ書き掲示板を更新しました。
例年ですとGWが終わると試験まで3ヶ月を切るということでマイペースを保てな
いという書き込みも多かったですが、今年から試験日程の変更で少しは落ち着いて
取り組めますでしょうか?皆さんが着実に試験まで勉強を消化できますように。

書き込んだメッセージが表示されない場合はブラウザの 再読み込みボタンを押して下さい。

[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]


初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年6月16日