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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き

こちらは過去ログコーナーです。こちらのメッセージにはコメントはつけられませんのでご了承下さい。なお、メールアドレスのない書き込みの著作権はこのホームページの管理者に帰属します。

[5432]SOPHIA さん 100/05/07 Sun 12:14:49 試験会場について
前のメッセージに一緒に書こうと思って、忘れましたので
新たに、カキコします。

カー助さん、れっしーさん。
桃大・近大ともに冷房完備です。
校舎の綺麗さは、やはり最近移転し、新しい桃山です。
しかし、トイレが少ないようで、休憩時間には列をなします。
その上、駅から歩く距離が桃山はすこしあるようです。
ちなみに近大は、徒歩10分強です。

どちらにしても、大阪と選んでしまえば、会場は選べないようなので
少し、残念です。

参考になれば、幸いです。




[5431]SOPHIA さん 100/05/07 Sun 12:07:24 障害厚生年金の配偶者加給年金について、もう少しお願いします!
初めて、カキコします。

厚生年金の、障害厚生年金の配偶者加給年金についてです。
5415と5416に、これについて記述がありますが、

今まで、障害3級は加給年金はつかず、その後、1・2級に該当したと
しても加給年金の加算はないと、理解してました。
もちろん、もともと1・2級であった人が障害が軽減し、3級になった時は
一旦、加給年金は支給停止され、その後、1・2級に該当すれば再び加算
されることになりますが・・・・・・。

この前受けたTACの模試でも、この問題が出ていましたが
解説を読んでも、解説テープを聞いても、ただ、3級の人が
1・2級に該当すれば支給するというばかりで、分かりません。

私の理解の仕方は、間違ってるのでしょうか?
指導校での講義の中でも、このように教えられたんですが・・・・。

どうかよろしくお願いします。

[5430]れっしー さん 100/05/07 Sun 07:57:04 (TO #5425) 試験会場について
カー助さん、こんにちは。
大阪、京都の試験会場で迷っていらっしゃるのですね。
わたしもそうです。
私は同志社の出身なので、京都にしようかなーなんて思っていますが、
同志社の今出川キャンパスはメチャクチャ古いので、冷房はもちろん…。です。
ただし私の卒業からどうなっているかは知りませんが…
桃山と近大は??です。
ただし、桃山って和泉市に移転したのでは?
とすると、設備についても期待できますね。
ただし、近大と桃山の選択はできないと聞きましたよ。
以上、参考にならないかもしれませんが…

[5429]れっしー さん 100/05/07 Sun 07:45:26 (TO #5424) ありがとうございました
若さん、筑波山さん、ぽんぽこさん、脱退一時金についてのご解説、ありがとうご
ざいました。とても参考になりました。
筑波山さんやぽんぽこさんがおっしゃるように、社労士の試験にはあまり出題され
る分野ではないのですね。過去問とかをやっていても、脱退手当金の差押えについ
てはでているけど、脱退一時金については触れられていませんもんね。
では、これからもよろしくおねがいします。

[5428]たつのしん さん(taturo@m11.alpha-net.ne.jp) 100/05/07 Sun 01:19:04 群馬県の受験場所について
初めまして。たつのしんと申します。
今年で2回目の受験ですが。
今、試験を東京で受けようか、群馬で受けようか迷ってます。
神奈川でもいいのですが。
今年から新しく,受験地になった、群馬(場所 前橋 英数学館、中央情報経理専門
学校)についての情報をもっている方、是非教えてください。
前橋に行った事ないので。
周りの環境(交通量が多くてうるさいだとか。)や
施設的(冷房の有無、使う机、前後の幅はどうだとか。)
にはどうなんでしょうか。
ささいなことでもいいので,
知ってらっしゃる方、お願いいたします。


[5427]ぽんぽこ さん 100/05/07 Sun 00:14:03 (TO #5423) 脱退一時金の扱い
れっしーさん、こんばんは。ぽんぽこです。

ご質問の脱退一時金についてですけど、結論から言えば、国民年金法・厚生年金保
険法上は、差押え・公租公課とも「対象にもなる」です。

まづ差押えについて。
国年法附則9条の3の2第7項(厚年法附則29条7項)は国年法24条(厚年法
41条1項)「受給権の保護」の規定を準用していますが、その際、国年令14条
の5(厚年令14条)により「老齢基礎年金又は付加年金」(「老齢厚生年金」)
を「脱退一時金」と読み替えますので、脱退一時金についても国税滞納処分により
差し押さえることができます。

次に公租公課について。
国年法附則9条の3の2第7項(厚年法附則29条7項)は国年法25条(厚年法
41条2項)「公課の禁止」の規定を準用対象からはづしています。ですから国年
法・厚年法上は課税対象になります。
もちろん、所得税法の方に非課税規定があれば別ですが、所得税法は内国源泉所得
については非居住者であっても原則として課税しますので、「国内に住んでいない
から課税できない」ということはないと思います(社会保険庁が支払うときに源泉
徴収すればすむことですから)。ただ、税法まで全て確認しているわけではないの
で断言はできませんが…

脱退一時金に性格が似ているものとしては、旧厚年法の規定による脱退手当金があ
ります。こちらは国税滞納処分により差し押さえることもできますし、所得税も課
税される(老齢厚生年金とは違って、退職所得になります)のは確かです。
脱退一時金も、あえて非課税規定を準用対象からはづしていることからして、脱退
手当金と同じと考えていいと思うんですけど。

[5426]筑波山 さん 100/05/06 Sat 23:46:28 (TO #5423) 脱退一時金の課税
こんにちは。れっしーさん。
筑波山と申します。いつも質問ばかりですので
たまには張り切って答えてみようかと思います。
(違っていたら訂正お願いします)

私の学校では
@脱退一時金は、国税滞納処分の例により差し押さえることが出来る(厚年法法付
 則29条7項、令14条)
A脱退一時金は、保険給付ではないので、課税対象かどうかは厚生年金保険法の
 議論ではない。(実際は所得税法の規定により課税されている)
と教えてくれました。
また、厚生年金保険法の試験で、Aの議論が問われる可能性は低いとも言っていま
した。(理由は厚年法以外の議論だから 国年も同様)
以上です。




[5425]カー介 さん 100/05/06 Sat 19:19:34 試験会場の件
試験を大阪か京都で受けようと思っていますが、近畿大学、桃山学院、同志社は、
冷房が利くでしょうか。また、大阪は、2個所ありますが、どちらか選択できるで
しょうか。選択の仕方がありますか。

[5424]若 さん 100/05/06 Sat 12:22:24 (TO #5423) 脱退一時金について
私なりの理解なんですけど(根拠条文はありません)
脱退一時金は日本国内に住所を有するときは支給されない。
よって外国に住所を有するものに課税はできない。
但し請求時点で日本国内に債務があれば支給時点で債権者による差し押さえが可能
である。
このように考えて、
 差し押さえはできるが、課税はできない。
と理解している。

[5423]れっしー さん 100/05/06 Sat 10:42:41 脱退一時金について
こんにちは。
脱退一時金は、租税その他の公課の対象になるのかどうか教えてください。
「うかるぞ社労士」シリーズでは、脱退一時金は差押えの対象になるが、公租課税は
対象とならないとなっています。
しかし、私はLECに通っているのですが、一貫して脱退一時金も課税対象になると
なっています。
どちらが正しいのでしょうか?

[5422]島左近 さん 100/05/05 Fri 22:37:49 規制緩和
ご存知の方もいらっしゃると思いますが
現在規制緩和の検討項目として規制改革委員会
の答申より
 合格科目の積み上げ方式による合格方式(科目合格制)の推進
 再受験における既合格科目の免除制度の推進
が出されていて厚生省も前向きに検討するとの
返答が出ております。
これで少しはこの資格も取りやすくなるかも
知れません。



[5421]筑波山 さん 100/05/05 Fri 13:40:17 (TO #5418) ぽんぽこさん ぴっぴさん ありがとうございました。
ぽんぽこさん ぴっぴさん ありがとうございました。
お二方から親切な解説を頂き、すっきりしました。
あとは、問題に当たってみて知識が活かせるように
再度特訓いたします。
今後ともご指導よろしくお願いいたします。

[5420]島左近 さん 100/05/05 Fri 02:33:25 よろしくお願いします
はじめまして今月から社労士めざして勉強を
はじめました。
そもそも10年前大学1年のとき行政書士の資格を
取りそのながれでこの資格から分離してできた社労士
という資格があることを知り翌年に受験しましたが
不合格でした。あまりにも行政書士との問題のレベルの
違いに愕然とした記憶があります。
この度会社で通信教育の指定コースにこの資格が入り
合格すれば全額会社がもつと言うことで再度トライすることに
致しました。10年前とは違い今はインターネットという
便利なものもありますので皆さんと応援仕合合格できればと
思いますので、分からないことがあれば質問させて
いただきますのでよろしくお願い致します。

[5419]越前屋 さん 100/05/05 Fri 00:58:56 (TO #5325) 確認してみてください。
おっしゃる通り、おかしいですよね。
ちなみに届出をした届出書や協定書を確認してみてください。(労働基準法第106条
【法令等の周知義務】により、労働者が確認できないといけないんですけどね、そ
こまでやってる会社が少ないのでは・・・)
その届出書には「受付」の印がありませんか。
よく監督署の職員は「受け付けたのであって、内容を詳しく審査した訳ではないの
で・・・」という内容の回答をするときがあります。
一般人の考えでは、監督署で「受付」されれば、その内容は適法だと思いますよ
ね。普通はそうだと思います。(労働組合の方もそうなんでしょうね。)
でも、あくまで窓口での「受付」であって、必ずしも適法な届出だと確認している
訳では残念ながらないので、一労働者として、社内で問題提起することは非常によ
いことだと思います。
がんばってください!!

[5418]ぽんぽこ さん 100/05/05 Fri 00:20:25 (TO #5410) 厚生年金の第3種被保険者期間
筑波山さん、こんばんは。ぽんぽこです。

ご質問の第3種被保険者期間ですけど、厚生年金については大筋で筑波山さんの理
解の通りでいいんじゃないでしょうか?

つまり、第3種被保険者期間の特例の大本は、昭60改正法附則47条2項により
なおその例によることとされた旧厚年法19条3項(昭60経過措置令77条で読
替え)の「昭和66年4月1日前の第3種被保険者期間…であった期間につき被保
険者期間を計算する場合には、…3分の4(昭和61年4月1日から昭和66年3
月31日までの期間に係るものにあっては、5分の6)を乗じて得た期間をもって
被保険者期間とする。」という規定ですから、
 被保険者であった期間 = 実期間
 被保険者期間     = 4/3(6/5)倍した期間
と考えていただいていいと思います。

ただ、具体的な規定となると、基礎年金の関係で国民年金法が絡んできますので、
注意が必要です。

まづ、厚生年金関係の年金額の計算については、報酬比例部分・定額部分とも「被
保険者期間」を使いますので、加算後の期間です。
一方、平均標準報酬月額は「各月の標準報酬月額の平均」ですから、実期間で平均
します。(そうでないと正しい平均になりません。)

次に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間については、「厚生年金の被保
険者期間=納付済期間・合算対象期間」ですから、加算後の期間を使います(昭6
0改正法附則8条2項・4項)。
しかし、老齢基礎年金の年金額の計算については、特例規定の適用が除外されてい
ます(同条3項かっこ書)ので、実期間を使います。(これは分母が20歳〜60
歳=480月になっている関係です。)

また、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間の「中高年の特例」(同法附則
12条1項5号)は、「被保険者期間」ですから、加算後の期間を使います。
一方、特別支給の老齢厚生年金の年金額の「第3種特例」(厚年法附則9条の4)
は、「坑内員・船員たる被保険者(=第3種被保険者)であった期間」ですから、
実期間を使います。(これは、特例の年数が15年で、第3種期間だけで老齢厚生
年金の受給資格期間を満たす実期間になっているからです。)

それから、障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件については、老齢基礎年金の年
金額の計算と同様、特例規定の適用が除外されています(同条9項)ので、実期間
を使います。(これは全被保険者期間に対する納付済期間・免除期間の割合を計算
する関係です。)

もう少し整理して書こうと思ったんですけど、書けば書くほどこんがらがってきた
ような気がします。参考になればいいんですけど…

[5417]めぐ さん 100/05/04 Thu 23:09:35 理解できました。ありがとうございます。
こんばんは。めぐです。

ぽんぽこさん、さっそくお返事頂いてありがとうございます。
これで理解できました。LECに文句を?言おうと意気込んでたのですが、
よかったです。教えていただいて。どうもです。
明日から労働編に入ろうと思ってるのですが(暢気)
またしばしばのぞかせていただきます。




[5416]ぽんぽこ さん 100/05/04 Thu 22:55:09 (TO #5415) 障害厚生年金の配偶者加給年金額(再)
めぐさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

ご質問の件については、確かに#5306で一度レスしてますけど、わかりにくい
ということですので、もう一度整理しますね。

厚年法50条の2第1項は「障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に
支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって
生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、…加給年金額を加
算した額とする。」と規定しています。
これを3級から2級に改定された受給権者に当てはめると、「3級の障害厚生年金
の受給権を取得した当時、65歳未満の配偶者の生計を維持していたのであれば、
2級に改定されたときから加給年金額が加算される」ということになります。
言い替えれば、3級の受給権を取得してから結婚したのであれば、たとえ2級に改
定されたときにその65歳未満の配偶者の生計を維持していたとしても、加給年金
額は加算されません。

この配偶者加給年金額の加算は、配偶者が65歳になるまでです(法50条の2第
3項で準用される44条4項4号)。ですから、2級に改定される前に配偶者が6
5歳になってしまうと、結局加給年金額は加算されずに終ってしまいます。
ただし、配偶者が大正15年4月1日以前生れ(旧法対象者)の場合は、65歳に
なっても加算対象のままです(昭60改正法附則60条1項)から、3級の受給権
を取得した当時配偶者が65歳以上だったり、65歳になってから2級に改定され
た場合でも、加給年金額が加算されます。
また、配偶者が65歳になって加算がなくなると、配偶者の老齢基礎年金に振替加
算が付きます(昭60改正法附則14条1項2号)。もし65歳になってから2級
に改定されたのであれば、その改定されたときからいきなり振替加算が付きます
(同条2項)。

こんなところでどうでしょう?


[5415]めぐ さん 100/05/04 Thu 15:55:36 障害厚生年金の配偶者加給年金について
はじめまして。めぐです。時々読ませて頂いてます。
4月から通信(LEC)で勉強し始めています。(かなり遅いですね・・(~_~;))

以前にも話題にもぼっていた(#5306など)障害厚生年金の配偶者加給年金に
ついてなんですが、LECに質問してみたら障害等級3級から2級になった場合の
加給年金について「権利を取得当時、65歳未満の配偶者がいるかどうか」が支
給要件になるといっています。

「3級から2級に改定された当時に」65歳未満の妻がいても3級取得当時に
65歳未満の妻がいなければ加給年金が支給されないと。(たぶん)
(権利を取得当時65歳の妻がいれば3級から2級になっても加給年金が
支給されるということですかね)

掲示板を読ませて頂くと、3級から2級に改定されて、65歳未満の配偶者がいれば
配偶者加給年金が支給されると考えたらいいのでしょうか?

初学者のためよく理解できません。
質問の書き方も悪いかもしれませんが、解答よろしくお願いします。


[5414]ぴっぴ さん 100/05/04 Thu 13:08:55 (TO #5411) 厚生年金保険の被保険者期間
こんにちはぽんぽこさん

ご指摘のとおり
前半の「保険料を納付すべき事業主が保険料を支払っていなかったり、」の部分は
削除させていただきたいと思います。

75条ただし書きの意味は
届け出や確認があったときに、すでに保険料が時効によって徴収できない期間が生
じた場合、その期間については、年金額の計算の上で被保険者期間から除かれると
いうことですね。ちょっとアドリブが入りすぎて余計なことまで書いてしまったよ
うです。ご指摘ありがとうございます。
さて私こと、ちょこっと所要で数日ほどご無沙汰しますけどよろしく...

みなさんもこの時期を有益に過ごして下さい。


[5413]ぽち さん 100/05/04 Thu 12:32:00 (TO #5269) 堀江先生の安衛法解体新書
はじめまして。安衛解体新書の書き込みのウワサを聞きつけてたので、ちょっと書
かせていただきます。僕は去年の神保町を受けたのですが、テープなどもらえなか
ったのでLECに聞いてみたら、深夜クラスの人は、終電に間に合わなくなる人が
いるので特別に配ったのだそうです。でも、僕のクラスは生だったので、50〜6
0人くらいいて、語呂合わせももっとたくさん(でも、6こくらいしか思いつきま
せんが。特定機械のところは傑作!)あったし、とにかく満足でした。
某テープも買いましたが、比べ物にならなくよかったです! 
ちなみに、Wセミナーも安衛の特別講座を始めたそうですよ(周りに受けた人がい
なのでよくわかりませんが)。両方とも、HPにのってます。





[5412]若 さん(wakaki@.mail.dewa.or.jp) 100/05/04 Thu 11:05:09 ありがとうございました。
ぴっぴさん。早速ご説明を戴きありがとうございました。
取得時と取得後の違いと言うことですね。
テキスト等を見ると被扶養者(異動)届となっているので悩んでしまいました。
選択肢の文章からなかなか言わんとするところが読みにくい問題等が時々あり、過
去問等においても時々悩みます。(特にマンパワー)
後はなれることでしょうね。
どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

[5411]ぽんぽこ さん 100/05/04 Thu 08:53:49 (TO #5407) 保険料の時効と保険給付
筑波山さん、ぴっぴ先生、おはようございます。GWでちょっとのんびりモードの
ぽんぽこです。
ぴっぴ先生、お元気で何よりです。なんと言っても健康第一ですからね。お仕事が
お忙しいんだろうとは思ってましたが、ご病気じゃなくてほっとしました。

ところで、保険料の徴収権の時効と保険給付の関係について、#5407のレスで
ちょっと気になる点がありましたので補足させていただきますね。

「ただし保険料を納付すべき事業主が保険料を支払っていなかったり、資格取得の
届け出をせずにいて、2年以上経過し時効で保険料徴収する権利が消滅してしまっ
ていた場合は、当該保険料に係る被保険者であった期間については、年金額に反映
させないといっているだけです」という部分ですけど、前半の「保険料を納付すべ
き事業主が保険料を支払っていなかったり、」はカットした方がいいと思います。

厚生年金法75条は、保険料の徴収権が時効消滅したときは保険給付をしないと定
めていますが、ただし書きで、資格取得届や確認請求があった後に時効消滅したと
きは「この限りでない」、つまり「本来通り保険給付をする」としています。
ですから、事業主が届出をせずにいたら保険給付には結びつかないけど、届出さえ
してあれば、事業主が滞納しても保険給付はちゃんとされるということです。(滞
納の責任は事業主が負うべきであって、被保険者に責任を転嫁することはできませ
んから。)

それから、届出せずにいて保険料の徴収権が時効消滅した期間については、事実上
被保険者期間として考慮する意味は全くありません。ですから、実務では資格取得
届の取得日は、最長でも2年間しか遡らせません。確かに、条文上は就職日が資格
取得日になりますけど、保険給付されないし、保険料納付済期間・合算対象期間か
らも除外されますので資格期間にも参入されませんからね。(イメージとしては、
健康保険における共済期間みたいな感じです。)
もちろん、試験では法令の規定が重視されますので、「被保険者期間だけど保険給
付されない」と憶えなければなりませんけど。

[5410]筑波山 さん 100/05/04 Thu 01:02:55 (TO #5407) ぴっぴさん ありがとうございます
ぴっぴさん 早速のレスありがとうございます。
いつもながら質問が下手で申し訳ございません。

ご指導いただきました内容について、
「平均標準報酬月額を求める際、年金額を求める際などの計算の基礎とはされない
が、あくまで被保険者期間ではある。」
という解釈で理解しましたがよろしいでしょうか?

GWに全科目の復習をしようと考えていたのですが、厚生年金で足止めをくってい
ます。今日は、被保険者期間、被保険者であった期間に苦しめられています。
質問させて頂きました内容の他にも、3種期間の扱いも今ひとつ理解に苦しんで
います。
・被保険者であった期間=4/3倍などはせず実際の加入期間
・被保険者期間    =4/3倍などした期間
・年金額の計算には被保険者期間を使う。
・平均報酬月額を求める際には、被保険者であった期間を使う。
と理解したのですが、間違っていますでしょうか?
こちらの方もどなたかご指導いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。


[5409]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/04 Thu 00:13:16 (TO #5408) 健保の届書等の提出期限
若 さんはじめまして、ぴっぴです
健保の届け出は、社会保険科目では一番ややこしいですよね

健保の場合
任意継続被保険者以外の被保険者が行う届け出の提出期限は、原則「遅滞なく」
です。「5日以内」となるのは、次の2点だけですから、ご質問の設例は、この点
を引っかけた肢でしょう。

1 「資格喪失時」の被保険者証の提出(事業主に)
2 「資格取得時」の被扶養者(異動)届(事業主を経由して保険者へ)
  →資格を取得してからは「(遅滞なく)事業主を経由して改訂を受ける」

一方事業主が提出する書類は、「5日以内」が原則になります。そこで被保険者に
新たに被扶養者に異動が生じた場合は、事業主は、「5日以内」に「被扶養者(異
動)届」を提出しなければなりませんが、被保険者は、被保険者証を「遅滞なく」
提出すればよいことになります(使っているかもしれないから..)。

こういう問題を解くコツは「原則を押さえ、例外を暗記する」につきると思いま
す。

なお届書等の提出先は、施行規則の改正により、「都道府県知事又は組合」ではな
く、「社会保険事務所長等又は組合」になりました。

[5408]若 さん(wakaki@.mail.dewa.or.jp) 100/05/03 Wed 22:43:50 どなたか教えてください。
初めて参加します。
被扶養者(異動)届についてです。
(則63条)
被保険者は、被保険者資格を取得したときに被扶養者がいる場合は、資格取得届に
被扶養者届を添付して、また、変更があった場合は、被扶養者異動届に被保険者証
を添付して5日以内に事業主を経由して都道府県知事または健康保険組合に提出し
なければならない。
と書いてありますが、
先日のマンパワーの中間模試問1のA
被保険者に異動があったときはに保険者証の改定を受けるため5日以内に被保険者
証を事業主を経由して云々。
この選択肢は
「5日以内」が「遅滞なく」なので(×)だそうです。(則23条4項)
違いがわからず悩んでいます。
どなたか教えて頂けませんか?



[5407]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/03 Wed 22:08:13 (TO #5406) 厚生年金保険法の時効について
こんばんは筑波山さん
ぴっぴです

「厚生年金の場合、どの場面で、保険料を徴収する権利が時効により消滅した
期間を被保険者期間として考慮したら良いのでしょうか?」
という質問の趣旨がちょっとよくわからなかったのですが、厚生年金保険の場
合、適用事業所に使用されるに至った日等で被保険者の資格を取得すれば、資
格喪失の要件に該当するまでは、当然に被保険者です。ただし保険料を納付す
べき事業主が保険料を支払っていなかったり、資格取得の届け出をせずにいて、
2年以上経過し時効で保険料徴収する権利が消滅してしまっていた場合は、当
該保険料に係る被保険者であった期間については、年金額に反映させないとい
っているだけです(ただしこの間もずっと被保険者であった期間です)。

75条は、特別の理由もなく保険料を払っていない間は年金額の計算の基礎とし
ないよ、といっているわけで、いわゆる保険財政上の給付制限規定です。厚生
年金保険の場合、国民年金と異なり、「保険料納付済期間」とか「保険料免除
期間」という区分がいまのところなく「受給資格期間25年」ということも条文
上では明確になっていません。しかしいわんとしているところは、国民年金の
場合と同じと考えてよいと思います。被保険者期間がどれだけあっても、それ
に応じた保険料の納付がされていなければ、年金額に反映されていない、それ
だけのことです。

なお、現在厚生年金保険は、被保険者期間が1月でもあれば、65歳に達したと
きに支給されるという位置づけですが、平成14年4月からは、「保険料納付済
期間と保険料免除期あわせて25年」という要件が加わります。もちろん今年の
試験には関係ありませんが..


[5406]筑波山 さん 100/05/03 Wed 19:01:23 厚生・保険料徴収の権利が時効により消滅した場合
皆様こんにちは。筑波山です。
今日は厚生年金について質問させていただきます。
平成6年出題で
「保険料を徴収する権利が時効により消滅した期間も被保険者であった期間とされ
る。」→答え「〇」というのがあります。
解説には、「設問の期間は被保険者期間となる、ただし、法75条の規定により保
険給付の計算の基礎とはされない。」とあります。
国民年金では、法付則7条の2によって保険料を徴収する権利が時効により消滅し
た場合は、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間は、保険料納付済み期間に参
入されないと明確に規定があるので、分かりやすかったのですが、厚生年金の場
合、どの場面で、保険料を徴収する権利が時効により消滅した期間を被保険者期
間として考慮したら良いのでしょうか?
テキストや法令集をみても、過去問のケース以外には考慮の必要がないのではない
かなと思えてしまいます。
どうかご指導下さい。


[5405]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/05/03 Wed 13:58:30 (TO #5403) 学生の保険料の納付特例制度の創設
こんにちは、久しぶりにお休みのぴっぴです
今年は法改正が多かったので、4月中はほとんどその情報収集に忙殺されてお
りました。おかげであまりぽんぽこさんにもお会いできませんでしたが..
(元気ですよ〜)

はじめまして、がちゃぴんさん
国民年金では、学生の保険料の納付特例制度が創設されました。
従来は、学生についいては、その学生が親元の世帯人と同居しているか別居し
ているかに関わらず、学生被保険者の保険料負担能力の判定を学生被保険者と
その親元の世帯を含めた経済単位で行うこととされていました。

改正後は、このしくみが改められ、「本人」の所得が一定以下の学生(条文で
は「学生等」となっている。)については、その第1号被保険者の期間に係る
保険料については、「本人」の申請により免除されることになったのです。

背景にあるのは、1つにそもそも所得がない学生に保険料納付を義務づけるこ
とが不合理であること、2つに従来のしくみだと結局親が代わりに保険料を支
払ってしまうので、親が子の年金権確保のため保険料の負担を行うことが、世
代間扶養の趣旨にそぐわない等の意見が多かったからだそうです。

そこでご質問の件ですが、学生本人に所得がない限り、この制度の申請をし、
保険料の免除を受けることができると思います。

ただしこの期間(以下「学生免除期間」といいます。)は、他の保険料免除期
間と異なり、保険料額を計算するとき、その期間の3分の1を額の計算に反映
させるしくみがありません。そこで将来追納をしない限り、学生免除期間は、
カラ期間となってしまうのです(受給資格期間にはカウントされます)。改正
情報が手に入ったら、この90条の2の他、「第5条」、「第26条」、「第27
条」は要チェックです。

なお学生本人の所得要件は、「前年の所得が、その者の扶養親族等の有無に応
じて、政令の定める額以下であるとき」とされており、政令により、例えば扶
養親族等がないときは、所得(収入から必要経費等を除いた額)が68万円以下
とされています。ここまではすぐに試験対象にはならないかもしれませんが、
いわゆる税法上の用語がポンポン出てくるので要注意です。


[5404]IMA さん 100/05/03 Wed 01:46:59 ありがとうございました
こんばんは、トリプルGさん。

早速の御回答ありがとうございました。
これまでのモヤモヤがすっきりした感じです。

アドバイスを基にがんばりたいと思います!

[5403]がちゃぴん さん 100/05/03 Wed 01:26:15 学生の保険料免除
こんばんわ。
きょうは年金改革のことについて質問です・・・
学生について保険料免除の規定が新しく加わりましたよね?
それについて、もし当該学生が配偶者がいた場合、または、親元にいた場合はこれまでと変わらず、世帯
主または配
偶者に納付が可能な場合は納付義務があるんでしょうか?
もう少し条文を読みこむつもりではおりますがどなたかご教示お願い致します。

[5402]トリプルG さん 100/05/02 Tue 23:32:53 (TO #5399) テキストの通読は!
こんばんは、優駿友 さん 
テキストの通読に関してなんですが、明確な定義というのは無いとおもうんですけ
ど、私なりにはその科目をラインをひいたりして覚えながら一通り前ページ読み終
えたことを、一回の通読とみなします。

そして、問題集などに取り組み、また再度そのテキストをすべて読みとおすことで
二度目の通読として考えています。
大体全教科最低三回から五回くらいの通読は必要だと思います・・・。
私は、もう申し上げるのが恥ずかしいくらいのカウントになっちゃってますけど
(^o^;)

それと、優駿友さんの問題演習の結果はどのような感じでしょう?
もしそのテキストに会等があるにもかかわらず六割くらいの得点であればであれば
テキストはまだ変えないほうが良いのではないかとおもいます。

繰り返し読む事によって同じテキストならどんどん通読スピードは上がります
記憶の定着には繰り返しが一番ですから・・・
 

[5401]トリプルG さん 100/05/02 Tue 23:23:09 (TO #5398) 白書関係について
こんばんは、IMAさんお役に立てるかどうか分からないのですが・・・

白書に関しては、現段階では、そんなに数字に関しては追う必要は無いとおもいま
す、とくに調査年度は一年前どころか、平成七年とか九年とか色々出てきますので
まず、前年と今年の比較をして、数値が上昇傾向にあるのか、下り傾向にあるの
カを見ておくくらいで、今年の白書のセミナーで資料が出た時点で、さらに上下
どちらに数値的に推移したかを覚える程度でしか対策は無いとおもいます。

もちろん、完全失業率とか、有効求人倍率みたいなのはかっちり数字で覚えていた
だいたほうがいいとおもいます、正誤の判断では、正しいか誤りかを問うだけなの
で、仮に完璧に自分の記憶している数字と明らかに違えば、それが解答だと判断で
きます。

後は、最近話題になっている事柄「高年齢者雇用」や「セクハラ」・「障害者雇
用」・「派遣業法改正」・「有料職業紹介関係」etc...など留意した上で、
その辺りの事がのっている通達なり白書項目をチェックすれば良いのではないで
しょうか(^o^;)

この労一社一科目に関してはどことどこをやれば絶対という事が無いので足きりに
だけは絶対引っ掛からないようにするくらいの気持ちで学習していくのが
妥当だとおもいます。

加えて労一社一の法令科目だけは確実に得点源として五問中三、四問は押さえたい
所です、そうして白書関係で二点くらいとれば、択一の足きりは免れると思いま
す。

ともに合格目指して頑張りましょう

[5400]よひょう さん 100/05/02 Tue 17:23:59 (TO #5390) いつもありがとう御座います。
と、特別保険料も免除ですか・・・?>厚生年金
そいつぁ知らなかった!チェックチェックです!
いよいよ、5月ですね・・・・・多少緊張気味です。
基本に戻って、問題解きまくってます。
これからも宜しくお願い致します。

[5399]優駿友 さん 100/05/02 Tue 17:21:29 テキストの通読
こんにちは、TACに通学しております。優駿友と申します。
最近、テキストの通読を始めました。
テキストを読みながらチェックペンで消した部分を回答しながら
できないものは覚え直したりしています。
皆さんは、どんなやり方で通読されていますか?
よくテキストを何回まわしたとかいいますが実は今一つ意味が分かっていませんで
した。
この時期に来て今更ですが教えてください。

追伸:テキストから「丸覚え社労士」に変えている人がいますが切りかえる時期な
んでしょうか?

[5398]IMA さん 100/05/02 Tue 01:54:53 労働白書等の勉強方法について
初めて、メッセージをかきます。

昨年12月より勉強しておりますが、労働白書(労働経済)の勉強方法について悩
んでおります。
過去問をみておりましたら、その年の労働白書プラス前年の白書からも出題されて
いるようですが、その年の分の白書については、白書対策講座を受けるとして、前
年分の白書については、どのような勉強法(どのような書籍)によることが効率的
なのか、どなたかお教えください。
よろしくお願いいたします。(昨年11月より勉強を開始し、初めて受験するもの
です。)


[5397]のりたまご さん 100/05/01 Mon 23:35:33 失礼致しました。
確かに5315に全て書かれていましたね。ありがとうございました。

[5396]のりたまご さん 100/05/01 Mon 23:32:40 受験申込用紙請求先
受験申込用紙は郵便でも請求できます。とありましたが、どこに請求すればよいのでしょうか?

[5395]ぽんぽこ さん 100/05/01 Mon 23:25:15 (TO #5394) 受験申し込み
のりたまごさん、こんばんは。ぽんぽこです。

受験申し込み方法などについては、#5315に書いておきましたのでご覧くださ
い。

[5394]のりたまご さん 100/05/01 Mon 23:15:08 受験申し込み期間
今年の受験申し込み期間、申し込み方法をご存知の方、いらっしゃいましたらお教えくださいませ。

[5393]あびすぱ さん 100/05/01 Mon 16:07:11 マンパワーの模試
私もマンパワーの模試を受けました。
噂には聞いていましたが、どれもこれも正誤の判断が難しく、
自分の浅い知識を露呈する結果となってしまいました。
かなり確実に理解しておかないと、解きづらい問題があったと思います。
過去門オンリーの私にとっては、かなりの刺激になりました。
結果、択一43点。
あの問題は難しかったのでしょうか?
(私の勉強が足らなかっただけでしょうか。。)
どなたか、感想をお願いします。

[5392]コンサドーレ さん 100/05/01 Mon 12:46:51 私も模擬試験受けました
私もマンパワーの模擬試験受けました。マンパワーらしい問題ですね。
サーと見ると、○じゃないかと思わせておいて、実は必ず例外があり×
逆にかんぐり入れすぎて、例外があるから×だろ、と思ったら実は、原則○
ほんとに、人が悪くなりそうですね。
連休中はLECの模擬試験も受けます。がんばりましょう。

[5391]銀行員のH さん 100/05/01 Mon 11:24:24 模擬試験を終わって
きのう日本マンパワーの模擬試験を受けました。
記述は労災に苦しみましたがあとはまずまずといったところでした。
択一については41問の正解(4問未満なし)で今一歩でした。
これから気合をいれていきたいと思います。皆さんがんばりましょう。

[5390]ぽんぽこ さん 100/05/01 Mon 10:00:07 (TO #5385) 育児休業中の保険料免除
よひょうさん、おはようございます。ぽんぽこです。

育児休業中の保険料免除については、よひょうさんのおっしゃる通り、今年の試験
では健康保険と厚生年金で取扱いが違いますので注意が必要ですね。

違う点は、事業主分が免除されるかどうか以外にもあります。

 健康保険(従来通りです) 厚生年金

 被保険者負担分のみ免除  事業主負担分も免除
 被保険者が保険者に申出  事業主が社会保険庁長官に申出
 一般保険料のみ免除    特別保険料も免除

[5389]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/05/01 Mon 04:55:32 (TO #5388) 再訂正です
訂正を間違えてる・・・ぼけたなぁ
夜中に仕事をするもんじゃあないです。連休だというのに・・・
再訂正です。すみません。

労災保険の保険料率 → 労災保険分の一般保険料率
労災保険料     → 労災保険分の一般保険料
雇用保険の保険料率 → 雇用保険分の一般保険料率
雇用保険料     → 雇用保険分の一般保険料
に再訂正します。

なお、訂正個所は二元ですから労災保険率=労災保険分の一般保険料率ですし、
雇用保険率=雇用保険分の一般保険料率ですので、労災保険率、雇用保険率と
書いても意味は通ります。でも、#5387の最後は「雇用保険率」としか書けま
せん。一元だからですネ。

まあ、実務では労災保険料とか雇用保険料とか平気で言ってますけど・・・

[5388]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/05/01 Mon 04:28:35 (TO #5387) 用語の訂正
寝ぼけて変な用語を使っていますね。すみません。
労災保険の保険料率 → 労災保険分の(労働)保険料率 または 労災保険率
雇用保険の保険料率 → 雇用保険分の(労働)保険料率 または 雇用保険率
に訂正します。

[5387]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/05/01 Mon 04:16:54 (TO #5383) 実務では・・・(取り扱い注意 笑)
サラミさんこんにちは。初めまして。
最近掲示板を見ていなくてごめんなさい。まるで浦島太郎気分のネムタです。

建設会社における労働保険関係の成立は、本社が継続事業で現場が有期事業
ですが、気をつけなくてはいけないのは雇用保険においては有期事業の取り扱い
をせず、有期事業で雇用保険関係は成立しないということです。

したがって、工務店の本社において現場労働者を雇用し、各現場に配置するよう
な小規模工務店の労働保険関係の成立は、

(1)工務店本社で現場労働者を含んだ労働者全員の雇用保険関係が1つ
(2)継続事業の労災保険関係(本社勤務部分のみの所謂事務所労災)が1つ
(3)一括有期事業(実質的に継続事業です)に係わる労災保険関係が労災
   保険率の事業の種類ごとに1つづつ
(4)有期事業の一括の対象にならない有期事業ごとに労災保険関係が1つづつ

のように成立します。

例えば、本社において事務・営業社員10名、現場労働者30名を雇用し、事務・
営業社員はまったく現場に出ず、現場労働者は工事現場のみで働いて、本社では
労働しないとします。

すると、本社の労災保険の保険料率は原則的に6/1000で、事務・営業社員10名
に支払われる賃金のみで労災保険料を算出します。現場労働者が本社で労働
しないのであれば、現場労働者の賃金分は入れなくてかまいません。
もし、現場労働者が朝夕の短い時間だけ本社で働くならば、その者たちに支払
われる賃金のうち、本社での労働に対して支払われる部分のみ(実務的には
時間で按分した額)を本社の労災保険料の計算に入れます。

そして雇用保険の保険料率は14.5/1000で、40人全員の賃金で雇用保険料を計算
します。

このように、労災保険料に係わる労働者の範囲と、雇用保険料に係わる労働者の
範囲がまったく違うので、建設会社の本社は本来は一元適用の継続事業なのです
が、現場労働者(建設の事業に直接携わる者)を雇用する場合は、労災と雇用を
二元に成立させるのです。
このあたり、ぽんぽこさんのおっしゃるとおり、受験対策とはかけ離れています
ので注意して下さい。

もし、この工務店が本社の他に、継続事業である別の事務所を持っていて、
本社では現場労働者を雇用せず、別の事務所で現場労働者を雇用するならば、
本社は原則通り労災と雇用を一元で成立させます。この場合は雇用保険率も、
原則通り11.5/1000になります。

[5386]ポチ さん 100/05/01 Mon 02:39:13 今日から頑張ります。
こんにちは! ポチです。
何かしなくては考えて4月からは勉強しようと決めたのに・・・。
もう、5月になってしまいました。(反省の日々)
連休の誘惑を断ち切って、社労士試験の勉強を今日から始めます。

かなり遅いスタートですが、まる覚え社労士を片手に頑張りたいと
思います。(来年に生かせるように・・・。)
ときどき、このページに寄りますのでよろしくお願いします。



[5385]よひょう さん 100/05/01 Mon 00:22:31 確認したいのです。育児休業中の保険料免除
育児休業中の保険料免除について、官報発表時点では
・厚生年金は、事業主、被保険者とも免除
・健康保険は、被保険者免除
というかたちでいいんですよね?
健保の方はたしかに将来的には足並みをそろえるでしょうが
4月現在ではこのように、厚年と健保が食い違ったかたちであると言うことは認識しておいた方がいいで
すよね?

[5384]ぽんぽこ さん 100/04/30 Sun 21:16:03 (TO #5383) 建設業の適用
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。

サラミさんがご覧になった冊子って、社労士受験用のものですか? それとも実務
用? もし実務用なら、試験前にあんまり実務のパンフレットを見すぎない方がい
いと思いますよ。実務と試験は違いますから、実務に深入りしても時間をロスする
だけです。気分転換くらいにしておいた方が無難です。

でも、実務でも、建設現場と事務所は別々に雇用保険を適用していると思いますけ
ど。雇用保険も原則として事業単位で適用するんですから。#5380でぴっぴ先
生が書いてらっしゃる通りです。
まぁ、状況がわかんないのでその冊子が間違ってるとまでは断言できませんけど…

いづれにしても、試験ではそんな風には出ませんから、「建設業」と言われたら、
現場のことだけ考えて「有期事業で二元適用」でいいと思います。

[5383]サラミ さん 100/04/30 Sun 19:08:55 (TO #5381) 本当にすみません
未熟な私をお許しください。
ゼネコンのような建設業の本社なら、一元適用の継続事業というのはよく理解でき
ますが、仮に小さい工務店であっても考え方は同じですよね。
ある冊子にA建設現場と事務所は、業務の内容、危険度等の違いから、別個の事業
として労災に加入する。また、建設現場は有期事業、事務所は継続事業に該当する
が、これは労災保険のみでの分類方法であり、雇用保険については、原則として、
A会社として保険関係が成立する。と書いてあり、申告書は、事務所と建設現場の
雇用を1つ、事務所の労災を1つ、現場の労災を1つと説明してありましたが、こ
れは、今まで回答していただいたものとの、考えかたの違いが分かりません。
こうなると最初に質問をした、二元適用や則10条1項1号の解釈の仕方がこんが
らがってくるのですが・・・
なんか、私は変な方向に解釈を広めていってるのでしょうか。試験ではここまで考
えなくてよいのでしょうかね。

[5382]せんじゅ さん 100/04/30 Sun 01:24:40 冷房のある受験会場
東京都では、早稲田と青学が会場らしいのですが、
早稲田は冷房が入らないのですか?
また、入らないとしたら青学で受験するには、いつごろ願書を出せば
いいのでしょうか?
詳しい方いらしたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。


[5381]ぽんぽこ さん 100/04/29 Sat 23:04:17 (TO #5379) 建設業の本社
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。

ご質問の申告書の件は、ぴっぴ先生が回答してくださいました(ぴっぴ先生、お久
しぶりです。お元気ですか?)ので、一言付け加えるだけにします。

多分サラミさんの考えは「本社も建設業なんだから二元適用じゃないの?」という
ことだろうと思うんですけど違いますか?

本社は違うんですよ。だって会社は建設業でも、本社では建設の仕事をやってませ
んから。その点では商社なんかと変らないでしょ? ですから、本社の事務・営業
部門は労災保険率表の「その他の事業」の「その他の各種事業」(労災保険率適用
事業細目表の「9416全各号に該当しない事業」)になります。当然、一元適用
の継続事業です。

[5380]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/04/29 Sat 21:14:05 (TO #5379) 徴収法の一括について
こんばんはサラミさん
ぴっぴです

ご質問の件は、前半のお考えが正しいです。
つまり、サラミさんが想定されている会社(A会社としましょう。)は、ご質
問の読む限り、本社部門は、一元適用(継続事業)であり、実際に工事をして
いる現場部門は、二元適用事業になると思われます。そこで申告書は、本社で
1枚、工事事務所で2枚の計3枚になります。

また本社と現場部門で一括で労災の保険関係を成立させることはできません。
ぽんぽこさんがご指摘のとおり、労災保険率表の事業の種類が異なりますし、
また例えば、B会社の大きい工事の下請けを受注したらどうなるでしょうか。

この場合、建設の事業が数次の請負で行われた場合、たとえ現場の実際の事業
主がA会社の本社であったとしても、元請負人たるB会社が事業主とみなされ
ますから、A会社の保険単位として一括することは、できないことになります。

建設の事業は、このようなことが想定されるため二元適用の扱いとされている
のだとご理解下さい。

[5379]サラミ さん 100/04/29 Sat 11:59:09 (TO #5377) 本当に申し訳ございません。
しつこくて、すみませんが、理解できない点があり、答えていただけませんでしょ
うか。no5376において、事務部門・営業部門は継続事業(一元適用)は、雇
用と労災を一本化して申告書を1枚作り、現場部門は有期事業(二元適用)
は、労災だけで申告書を1枚作り、また、同現場の雇用だけで申告書を1枚作り、
計3枚申告書を作ることでしょうか。
私は、(回答のように一元適用、二元適用と分けられるのがわかりませんが)この
建設業そのものが二元適用という考え方で、事務部門・営業部門と現場部門の雇用
の申告書を1枚作り、事務部門・営業部門の労災で申告書を一枚作り、現場として
申告書を1枚作り、計3枚作る。よって、労災と雇用の申告書を1つにできないの
で、二元適用と思っていました。私の考え方は間違っているのでしょうか。7行目
の建設業の場合、〜といわれていることが、もう一つ解りません。二元適用におい
ては、雇用と労災の両保険関係ごとに別個の事業として扱うので、同じ物同士でし
か一括できないと考えてよいでしょうか。
本当にまた、質問を書いて本当に申し訳ないのですが、宜しくお願いします。


[5378]ぽんぽこ さん 100/04/29 Sat 11:26:26 (TO #5377) ご心配なく
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこです。

私の発言の趣旨を理解していただいて、ありがとうございます。
他の方の質問を見ていただいたらおわかりの通り、指名がなくても時間と能力があ
る限りレスさせていただきますのでご心配なく。

[5377]サラミ さん 100/04/29 Sat 09:48:25 (TO #5376) 回答ありがとうございました。そして、いろいろとすみませんでした。
ぽんぽこさん、回答ありがとうございました。
そして、この掲示板の趣旨から、外れた行動をとり、本当にすみませんでした。
ぽんぽこさんの親切に甘えて、勝手に指名したような形になりました。深く反省し
ます。
また、質問があって、個人指名でなく掲示板にかき込んだとしたら、もう、答えて
くれなくなるのでしょうか・・・・
本当に掲示板を私物化したみたいですみませんでした。

[5376]ぽんぽこ さん 100/04/29 Sat 00:09:39 (TO #5372) 継続事業の一括(続)
続きです。
前のレスを基礎として、具体的にご質問の内容に入っていきますね。

まづ1つめのご質問ですけど、則10条1項1号の規定は、要するに「A・B2つ
の事業を一括するには、その2つの事業が同じように保険適用されていなければな
らない」ということです。つまり労災二元は労災二元どうし、雇用二元は雇用二元
どうし、一元は一元どうしでしか一括できないわけです。
建設業の場合、事務・営業部門は継続事業(一元適用)、現場部門は有期事業(二
元適用)ですから、たとえ現場部門で労災と雇用の両保険が成立していたとして
も、事務部門と一括することはできません。

この関連で先に3つめのご質問にお答えすると、現場部門の労災保険が「有期事業
の一括」により継続事業として扱われるようになったとしても、二元適用であるこ
とに変りはありませんから、やはり事務部門と現場部門を一括することはできませ
ん。

最後に2つめのご質問ですけど、事業を一括する際に事業の種類の同一性を言うの
は、一括によってどの保険料率を適用するか確定するためですから、確かに雇用二
元の一括であれば、労災保険の事業区分が一致しなくても、雇用保険の事業区分が
一致すればいいはずですね。ですから実務では無視していると思います。しかし条
文上は雇用二元の場合であっても除外規定がないので、試験対策としては「雇用二
元の場合であっても労災保険率表の事業の種類を同じくするものに限る」と憶えて
ください。

あと、付け足しですけど、「労災保険料率表」ではなく「労災保険率表」ですよ。
「料」は入りません。
徴収法は労災の保険料と雇用の保険料を「労働保険料」として一本化して徴収する
ので、「労災保険料」や「雇用保険料」というものはないのです。

[5375]ぽんぽこ さん 100/04/29 Sat 00:04:28 (TO #5372) 継続事業の一括
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。

初めに、お願いを1つ。
私個人あてに質問するのは控えていただけないでしょうか?

ご承知のように、この掲示板は関口先生のご好意で、社労士試験受験生の人たちが
受験情報や疑問点などの意見を交換し合い、受験勉強につなげていく場です。その
中に私のような「元」受験生も混じって、自分なりにお手伝いをさせていただいて
いるわけですね。
この掲示板を利用している方の大半は、おそらくROMしているだけで、サラミさ
んのように質問をされる方は一握りの勇気ある方だと思います。でも、質問に答え
るのはもっと勇気のいることです。
私としては、質問に答えることは自分の知識を確かなものにする一番いい方法だと
思っていますし、合格後に社労士として開業していく上できっと役に立つと思いま
すので、なるべくたくさんの方に勇気を奮っていただいて、回答者の側にも回って
ほしいと思っています。でも、個人あてに出された質問ですと、たとえ「これなら
自分も答えられる」と思ってもなかなかレスできないだろうと思います。
ですから、私の回答に不明な点があって再質問していただく場合はともかく、それ
以外はなるべく広く皆さんに問いかけていただきたいと思います。
(そう言えば最近ぴっぴ先生のレスを見ませんね。お仕事が忙しいのかな? ぴっ
ぴ先生、お元気ですか?)

さて、ご質問の徴収法における継続事業の一括の件ですけど、どうも「一元適用」
と「事業の一括」を混同してらっしゃるようなので、まづそちらから説明します
ね。

「一元適用」というのは、労災保険と雇用保険という2つの保険制度を、2つ別々
に適用するのではなく、「労働保険」という1つの保険として一本化して適用する
という制度です。これは主として保険料徴収の必要性から創られました。
社会保険の場合は、健康保険と厚生年金の2つの保険制度に分かれていても、適
用・徴収事務は社会保険事務所が一体化してやっていますから問題ないのですが、
労働保険の場合は、労災保険は労働基準局(労働基準監督署)、雇用保険は都道府
県雇用主管課(公共職業安定所)と窓口が分かれていて不便だったので、それを原
則として一本化したのが「一元適用」です。
ですから、ほとんどの事業は一元適用になりますが、労災保険と雇用保険が同時に
成立するとは限らない農林水産業(暫定任意適用事業)や建設業(有期事業)など
は、やむを得ず従来通りの「二元適用」になっています。

ここで注意していただきたいのは、二元適用事業で労災保険と雇用保険の両方が成
立したとしても、それはあくまでも「労災保険と雇用保険の両方が成立している二
元適用事業」なのであって、決して「一元適用事業」になるわけではないというこ
とです。ですから、たとえ両保険が成立していたとしても、労災と雇用は別々に事
務処理をしなければなりません。

一方「事業の一括」というのは、本来支店・営業所や現場(=事業。社会保険で言
う「事業所」)単位で適用すべき保険を、いくつかの事業をまとめて適用するとい
う制度です。こちらは主として適用事業の事務の簡略化のために創られました。
これには3種類ありますが、「有期事業の一括」と「請負事業の一括」は労災保険
だけのもので、雇用保険は関係ありません。それに対し「継続事業の一括」は雇用
保険も関係します(似たような制度が厚生年金にもあります)。
「事業の一括」がされると、全体で1つの事業とみなされます。

だいぶ長くなったので一旦切りますね。

[5374]JFK さん 100/04/28 Fri 10:40:05 介護保険法について
介護保険法については、どの程度やっておけばよいのでしょうか。
私は「うかるぞ社労士」を使って独学で勉強をやっているのですが、それだけで十
分なのでしょうか。

誰か教えてください。


[5373]チー さん 100/04/28 Fri 08:36:17 試験会場(再掲)
皆さん。こんにちは。
勉強の方は進んでおりますか?いつでもそうですが、どんなにやっても不安ですよ
ね。

さて昨日、合格した年に使っていた早稲田セミナーに久しぶりに遊びに行きまし
た。
12年度の願書が有りましたので1部もらって来たので、今年の試験会場を列記い
たします。
多くの方が、既に入手済みとは思いますが、参考までに。

北海道:札幌商工会議所付属専門学校〈白石区本通17丁目南5-15〉
    札幌予備学院(中央区北8条西12丁目)
宮城県:東北大学 川内北キャンパス(仙台市青葉区川内)
群馬県:群馬英数学館(前橋市古市町1-35-6)
    中央情報経理専門学校(前橋市古市町1-49-4)
埼玉県:東洋大学 朝霞校舎(朝霞市岡2-11-10)
千葉県:千葉商科大学(市川市国府台1-3-1)
東京都:青山学院大学(渋谷区渋谷4-4-25)
    早稲田大学(新宿区西早稲田1-6-1)←冷房無いかも?
神奈川県:日本大学 生物資源科学科(藤沢市亀井野1866)
     武蔵工業大学(横浜市都筑区牛久保西3-3-1)
石川県:石川大学予備校(金沢市堀川町29-5)
静岡県:静岡県立大学(静岡市谷田52-1)
愛知県:名城大学(名古屋市天白区塩釜口1-501)
京都府:同志社大学(上京区今出川通烏丸東入ル)
大阪府:桃山学院大学(和泉市まなび野1-1)
    近畿大学(東大阪市小若江3-4-1)
兵庫県:流通科学大学(神戸市西区学園西町3-1)
広島県:広島工業大学専門学校(広島市西区福島町2-1-1)
香川県:高松国際ホテル(高松市木太町2191-1)
福岡県:九州国際大学(北九州市八幡東区平野1-6-1)
    第一薬科大学(福岡市南区玉川町22-1)
熊本県:熊本学園大学(熊野市大江2-5-1)
沖縄県:沖縄都ホテル(那覇市松川40番地)



[5372]サラミ さん 100/04/27 Thu 19:17:34 徴収法について
ぽんぽこさん、いつもお世話になっています。少し長くなるのですが、徴収法につ
いて教えて下さい。質問も不十分ですみませんが、基本的なことがテキストを読ん
でも分からないのでお願いします。
@徴収法の継続事業の一括の要件についてですが、即10条1項1号においてそれ
ぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当するものであること。とあり、この1つ
のみに該当するものといっている意味がよくわかりません。
(ア)労災に係る〜二元適用事業(イ)雇用に係る〜二元適用事業(ウ)一元適用
事業〜の中の1つのみに該当するということですが、仮に建設業であれば(ア)事
務部門の労災を一括(イ)事務部門と現場部門の雇用を一括となり(ア)(イ)
は、重な
るので1つのみに該当するとはどういう場合いっているのでしょうか。労災と雇用
であわせて一括して納めることをいっているのでしょうか。コメントで要は共通項
でくくるから、(ア)(イ)(ウ)で同一性あることという要件を課している。と
あったが何がいいたいのかわかりません。
A継続事業の一括は、労災保険料率表による事業の種類を同じくすることが条件で
あるが雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業であっても同じである
となっているが、(本社)事務部門+現場部門、(支社)事務部門+現場部門を一
括するとして、雇用保険のことだけなら雇用保険の料率だけが問題であって労災保
険料率による事業の種類を同じくする必要はないと思うのですが。これは、労災と
雇用であわせて一括して納めることを想定しているのでしょうか。
B二元適用事業の建設業における労災についてですが、一建設会社において事務部
門の労災(継続事業)と現場部門の労災(有期事業の一括により継続事業とみなさ
れた)があり、この時、事務部門の労災と現場部門の労災は、申請により継続事業
の一括となることができるのでしょうか。それとも、現場部門の労災は、個別に確
定保険料の申告をしなければならないでしょうか。(事務部門と現場部門は必ず
別々になるのでしょうか。)事務部門と現場部門の継続事業の一括という考え方は
ないのでしょうか。
大変長くなってすみませんが宜しくお願いします。

[5371]トリプルG さん 100/04/27 Thu 17:47:50 (TO #5370) 色々すみません!
ぽんぽこさん、いつもすいません(ToT)
その通りですね2口以降は色々選択幅がありますものね・・・
はぁ、まだ精神的に立ち直ってないのかなぁ・・・、クマガイバーさん
なんか混乱してるのは私のほうでした重ねてお詫びします。

おにぎりさん、混乱しないで下さいね、試験とは無関係ではありませんが
関係はかなり現状では薄い箇所です。
基本事項のほうを確実に押さえたほうが勉強時間の有効活用に繋がると
思います。


[5370]ぽんぽこ さん 100/04/27 Thu 11:34:03 (TO #5369) 国民年金基金(訂正)
さっきさらっと「国民年金基金の一般的な話については、トリプルGさんが#53
65〜#5368で書かれている通りです。」て言っちゃいましたけど、1点だけ
訂正しておきます。

国民年金基金の2口目以降は掛けなくてもかまいませんし、逆に複数掛けることも
可能ですから、全体のプラン数は2×5=10どころではありません。もっとたく
さんあります。

[5369]ぽんぽこ さん 100/04/27 Thu 10:35:20 (TO #5363) 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げと国民年金基金
おにぎりさん、クマガイバーさん、トリプルGさん、おはようございます。ぽんぽ
こです。

国民年金基金の一般的な話については、トリプルGさんが#5365〜#5368
で書かれている通りです。↓
それから、#5364のクマガイバーさんのレスは、付加年金の話ではなく、国民
年金基金の給付の基準(最低水準)についてのお話ですね。これは要するに「付加
年金を超えなければならない」ということです。ここで出てくる「繰上げ・繰り下
げのときは政令で定める額」というのは、200円に繰上げによる減額率・繰下げ
による増額率をかけて調整した金額のことです(基金令24条)。

そこで肝腎の「老齢基礎年金を繰上げたり繰下げたりしたら、国民年金基金はどう
なるか」ですけどね。

まづ、繰上げの場合、付加年金相当分については繰上げと同時に減額支給されるそ
うです(ただし、基金に届出が必要です)。支給額は付加年金と同じです。
そして65歳になると、繰上げによる前払分を清算して、支給額を改定します。当
然、本来の金額より下がります。

一方、繰下げの場合、基金は繰下げをせず、65歳から本来の金額を支給するとの
ことです。

以上の内容は、いくつかの都道府県国民年金基金に確認した結果ですので、もしか
すると職能型国民年金基金では違うところがあるかもしれません。
ただ、老齢基礎年金の繰上げの場合、請求時点で老齢基礎年金の受給権が発生する
のに対し、繰下げの場合は老齢基礎年金の支給開始を遅らせるだけで、受給権はあ
くまでも65歳時点で発生しているので、このような扱いになっているんだと思い
ます。

[5368]トリプルG さん 100/04/27 Thu 00:36:06 (TO #5367) またウソ書いてしまいました(TOT)
2×5なんだから10プランですよね・・・
今日はなんか変です本当にすみません、ただしこの類型とかまでは
試験とはそれほど関係無いと考えて大丈夫です。


[5367]トリプルG さん 100/04/27 Thu 00:31:46 (TO #5366) 慌ててたもので・・・恥ずかしい限りです
また数え違いしてしまいました、国民年金基金は
二型が三種類に別れるので計6プランですね・・・
一人で三回もスイマセン(ToT)

[5366]トリプルG さん 100/04/27 Thu 00:27:46 訂正です(^o^;)
3つの類型は五つの類型の打ち間違いです。

[5365]トリプルG さん 100/04/27 Thu 00:24:12 (TO #5363) 国民年金基金について
こんばんは、クマガイバーさん、おにぎりさん

クマガイバーさんがおっしゃられていたのは付加年金の給付についての説明と
混同されているではないかと思いますので補足します。

国民年金基金とは社一の分野として勉強されている方が多いとおもいます

1 国民年金基金の種類

・都道府県ごとに、都道府県内に住所を有する人で設立されている「地域型国民年
金基金」

・全国単位で、同種の事業所または業務に従事する3,000人以上の人で設立される
「職能型国民年金基金」

2 国民年金基金の加入対象者

国民年金第1号被保険者が対象ですが、保険料を免除されている人及び農業者年金に
加入している人は加入できません。また、国民年金基金の加入者は、国民年金の付
加年金を脱退しなければなりません。なお、加入者は国民年金基金を任意に脱退す
ることはできません。

3 国民年金基金の給付と掛金

・給付は、基本給付、ボーナス給付及び各基金の独自給付で構成されています。

・基本給付は、1口目は年金月額3万円で2つの型の中から、2口目以降は年金月額1万
円で5つの型の中から、各加入者が自らの希望により選択します。

・掛金は、選択した年金と加入時の年齢によって決まり、月額68,000円まで加入で
きます。

4 税法上の措置

掛金については、全額社会保険料控除の対象となり、年金給付については、公的年
金等控除の対象となります。

これらは三種類の類型に分かれていて、支給開始年齢や期間、それからその期間に
本人がもらえずに亡くなった場合に、配偶者などに本人に支給すべき期間年金を
支払うといったかたちの給付もあります。

つまり類型(プラン)自分で選択するかたちなんですね。
なんとなく民間の生保会社がやっているような養老年金っぽい制度です。

PS.ゆきだるまさん、ありがとう、頑張れます!!

[5364]クマガイバー さん 100/04/26 Wed 22:57:28 (TO #5363) 国民年金基金の年金額
おにぎりさんへ
国民年金法第129条、130条第2項より
1.基金の支給開始は基礎年金額を受ける時(全額停止の時は基金も支給停止)
2.国民年金基金の年金額=200円×納付された掛金に係る当該基金の加入員で
あった期間の月数
3.上記の200円は繰上げ、繰り下げには政令で定める額になる。
ではないでしょうか。


[5363]おにぎり さん 100/04/26 Wed 17:37:47 国民年金と国民年金基金
 こんにちは いつも拝見しています。
 質問なんですが、国民年金は繰り下げ支給で66−70歳から受け取ることがで
きますよね。付加年金も同じように増額されるのですよね。
 この方が国民年金基金に加入されていた方であった場合はどうなんでしょうか?
 基金部分だけが、65歳から支払われて、70歳から国民年金が支給されるとい
うことになるのでしょうか?
 もし、70歳から支給されるのでしたら、割増はないのですか?
 そうだとすると、70歳で年金を増額して受け取ることを考えて入る方は国民年
金基金にはいることは無駄が多いということになりますよね。
 基本書には記載がないので、お分かりのかたぜひ教えてください。


[5362]広島 さん 100/04/26 Wed 00:36:26 (TO #5359) ありがとうございます
しんちゃん2さん、ありがとうございました。安心しました。これから、4ヶ月IDEのテキスト,テープを
信じて繰り返し勉強しようと思います。これからも宜しくお願いします。

[5361]ぽんぽこ さん 100/04/25 Tue 15:55:50 (TO #5360) 在職老齢年金の高年齢雇用継続基本給付金との調整
ちーさん、こんにちは。ぽんぽこです。
ご質問の件は、厚生年金の在職老齢年金の雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金と
の調整のことですよね。

ちーさんのおっしゃる3つのパターンのうち、1つめが基本ですから、まづこれを
説明しますね。

60歳に達した月以後の賃金月額が、60歳に達した日を離職日とみなして算定し
た賃金日額(=「みなし賃金日額」)×30×64/100未満のときは、雇用保
険から高年齢雇用継続基本給付金として賃金月額×25/100が支給されますよ
ね。
そのとき、在職老齢年金は標準報酬月額×10/100が支給停止されます。ここ
で「標準報酬月額」というのは「賃金月額」の代わりです(実際には若干ずれます
が仕方ありません)。

ここで、雇用保険から支給される高年齢雇用継続基本給付金と厚生年金で支給停止
される在職老齢年金の額を比較すると、高年齢雇用継続基本給付金の支給額25に
対し在職老齢年金の支給停止額10の割合になっています。
つまり、
 高年齢雇用継続基本給付金の支給額×10/25=在職老齢年金の支給停止額
 在職老齢年金の支給停止額×25/10=高年齢雇用継続基本給付金の支給額
の関係になっているわけです。

そこで、3つめのパターンを見てみましょう。
「支給停止額×25/10」というのは高年齢雇用継続基本給付金の支給額のこと
ですから、「支給停止額×25/10+標準報酬月額>高年齢雇用継続給付の支給
限度額の場合」というのは「原則による高年齢雇用継続基本給付金の支給額+賃金
月額>高年齢雇用継続給付の支給限度額の場合」ということです。このとき、高年
齢雇用継続基本給付金の支給額は支給限度額−賃金月額になりますから、在職老齢
年金の支給停止額はその10/25、つまり「(支給限度額−標準報酬月額)×1
0/25」になるわけです。

この条文は、初めから「高年齢雇用継続基本給付金の支給額の10/25を支給停
止する」と書けば非常にすっきりするんですけど、雇用保険は労働省の管轄ですか
ら、厚生省としてはそう書きたくなかったんでしょうね。

[5360]ちー さん 100/04/25 Tue 13:03:29 雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整について
高年齢雇用継続給付との調整で3パターンあり、3つめの
支給停止額×25/10+標準報酬月額>高年齢雇用継続給付の支給限度額の場合
支給停止額=(支給限度額−標準報酬月額)×10/25
このいってる意味がよく分かりません。その他パターン1、2は、雇用保険法と関
連づけて考えると理解がだいたいできるが、この3つめは、今ひとつ分かりませ
ん。25/10とか、その逆の10/25とか出てきて余計に混乱しますが、分か
りやすく教えて下さい。

[5359]しんちゃん2 さん 100/04/25 Tue 02:48:13 (TO #5345) 受験申込書
I.D.E.の通信2年目の者です。個別に申請した願書はきのう届きました。同時に
I.D.E.から法改正情報が届いて、そのなかに5月中旬までにI.D.E.から受講生に
送ってくれるとありました。去年は自分で取り寄せて下さいとのことだったと
思いましたのでちょっと勇み足でした。


[5358]れっしー さん 100/04/24 Mon 22:38:12 (TO #5353) いつもありがとうございます。
ぽんぽこさん、時効の件、ありがとうございました。
いつも、疑問点を解決してくださってホントに感謝しています。
これからもよろしくお願いします。

[5357]スミセイ さん 100/04/24 Mon 17:12:30 横断整理・本の内容

こんにちは。
そろそろ”横断整理”の時期かと思われますが、
みなさんはどのような書籍をご活用されていますか。
内容についての感想等お聞きできれば、幸いです。
よろしくお願いいたします。

@社労士横断整理ノ−ト (改訂第7版 ) 
宮田雅裕/法学書院 2000/02出版 359p 26cm NDC:364.079 \3,800

Aうかるぞ社労士横断編 (QP books ) 2000年版 
秋保雅男松本幹夫 /週刊住宅新聞社 2000/03出版 337p 21cm NDC:364.079 
\2,800

B社労士試験横断・縦断超整理本 平成12年版 
北村庄吾/日本法令 2000/03出版 452p 21cm \2,857

Cわかる社労士横断式学習法 
真島伸一郎/住宅新報社 2000/04出版 22cm \2,400 

その他



[5356]るな さん(tomoko-o@terra.dti.ne.jp) 100/04/24 Mon 16:47:31 改正情報について。
初めてメール出します。よろしくお願いします。

独学で勉強をしています。
答練は行っていますが、法改正情報がほとんど入ってこない状況です。
12年度版の参考書も買いましたが、
法改正の情報が送られてくるまでまだ時間がかかりそうです。
各種専門学校の法改正講座もまだまだ先のようですし、
どうしたらいいでしょうか。

また、一般常識について。
法律以外のところは皆さんどのように勉強しているのでしょうか。
何かいい方法がありましたら教えてください。


[5355]はな さん 100/04/24 Mon 12:07:45 (TO #5346) お返事ありがとうございます
現実はそのようになってるということがわかって
胸をなでおろしました。
ただ、クマガイバーさんの意見も見たので
そちらもふまえていくつもりです。
社労士事務所に知り合いもいないので
全然わからなくて不安でしたが、これからは
とにかくがんばるのみだと考えられるようになりました。
ありがとうございました。
税理士さんも頑張ってください。

[5354]はな さん 100/04/24 Mon 12:02:36 (TO #5350) 開業社労士と法人
早速のお返事ありがとうございます。
私も、将来主にコンサルティングの仕事をしていきたいと
思っていましたので、返事を見て不安もなくなってきました。

もともと法人のあるものがそのように見られるということも
勉強になりました。まだまだ無知な私にこうして相談に乗って
下さる方がいることに感謝しています。
これからは頑張るのみだと、思っております。
ありがとうございました。



[5353]ぽんぽこ さん 100/04/24 Mon 10:10:32 (TO #5335) 遺族補償一時金の時効
れっしーさん、おはようございます。ぽんぽこです。

ご質問の遺族補償一時金の時効ですけど、いわゆる失権差額一時金タイプのものの
消滅時効の起算日は、「遺族補償年金の受給権がすべて消滅したとき」の翌日と考
えていいと思います。

時効については、法42条に期間が定めてあるだけで、起算日については解釈によ
るわけですけど、遺族補償一時金や傷害補償年金差額一時金について明記した通達
は出ていないようです。
ただ、もともと消滅時効の考え方は「権利が行使できるにもかかわらず長期間行使
しなかった場合には、権利そのものを消滅させる」というものですから、権利が行
使できない限り、そもそも「消滅時効」は問題とならないわけです。
そう考えると、傷害補償年金差額一時金は傷害補償年金の受給権者である被災労働
者が死亡したとき、失権差額一時金タイプの遺族補償一時金は遺族補償年金の受給
権がすべて消滅したときに、初めて一時金の請求権が発生するわけですから、その
とき(実際は、民法の規定によりその翌日)から時効期間が進行すると考えられま
す。

[5352]ショガク者kazumi さん 100/04/24 Mon 02:58:00 合格後は?
ぽんぽこさん、いつも楽しく読ませてもらってます。
さて、わたくしは、インターネットの初心者かつ社労士の初心者Kですが、
合格の自信もなく、かつ合格後どうすれば、仕事を受注できるのかもわからず、
不安のまま勉強を続けた次第です。
ちんぽこさんは、当然合格されているとは思うのですが、合格後はどのような
仕事を受けられたのでしょうか?またそのような仕事はどこで見つけるのがい
いのでしょうか?
ショガク者の質問ですいません。
では。

[5351]ぽんぽこ さん 100/04/23 Sun 22:46:12 (TO #5347) 労災保険の事業主からの費用徴収
サラミさん、こんばんは。ぽんぽこです。
世間の受験指導校の標準的なカリキュラムでは、多分GW頃までに主要保険法が終
って、後は一般常識というところでしょうか。もう少し遅いかな?
まぁ今年は急に試験が1か月遅れた関係で、普通にカリキュラム通りやると、試験
前に問題をやる時間が十分取れるでしょうから、多少出遅れていてもまだまだ大丈
夫でしょう。がんばってくださいね。

さて、労災保険の事業主からの費用徴収ですけど、これは強制保険である労災保険
制度の適用と公平性を確保するためのものです。
つまり、
@故意・重過失による未届
A保険料の滞納
B故意・重過失による災害の発生
の3つの場合には、保険給付額の一部を事業主から徴収するというものです(法2
5条1項)。そうすることにより、保険加入・保険料納付をきちんと行わせる(@
とA)とともに、不正行為に対してペナルティを課す(B)わけです。
(ただし、保険給付をしないわけにはいきません。保険給付を受けるのは被災労働
者ですから。)

この場合、@とAは単に「事故」とあるだけですが、Bは「業務災害の原因である
事故」となっています。ですから、@とAは業務災害・通勤災害とも費用徴収の対
象となるが、Bは業務災害だけ費用徴収の対象となって、通勤災害はならない…と
サラミさんがやった問題の設問者は言いたいのでしょうが、ちょっと待ってくださ
い。
「事業主が故意又は重大な過失により通勤災害の原因である事故を生じさせた場
合」というのは具体的にはどういうケースですか? 「帰宅途中の労働者が酩酊状
態の事業主の車にはねられた」なんてケースがそうなんでしょうけど、非常に特殊
なもので、普通はありませんよね。
もともとこのBのケースが「業務災害」に限定されているのは、通勤中は事業主の
支配下・管理下にないので、通勤災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な
過失により起こるとは想定されていないからです。(さっきのケースも、わざわざ
費用徴収しなくても第三者行為災害で調整できます。)

ですから、条文だけ読んでいれば設問のようなことになるんでしょうけど、法の内
容から考えれば、あまりいい問題とは言えませんよね。まぁ本試験でもナンセンス
な問題が出ることもあるので、その練習なのかもしれませんけど。

それから、「通勤災害の場合は、それを業務災害とみなした場合に支給されるであ
ろう災害補償の価額の限度で事業主から徴収できる」という記述そのものは法25
条1項本文の規定通りで、誤りではありません。ただ、もともと3号は通勤災害を
対象としていないので、この記述は関係ないだけです。

[5350]クマガイバー さん 100/04/23 Sun 22:29:02 (TO #5343) 開業社労士と法人
法人の業務変更であれば定款の変更を行えば大丈夫ですが、ただ社労士は、国で守
られている個人のための国家資格であり、業務独占の恐れのある法人の参入を許さ
ないでしょう。
第3号のコンサルティング業務は、誰でも出来ますのでこちらを生かされてはいか
がでしょうか。



[5349]ゆきだるま さん 100/04/23 Sun 21:45:07 林檎海賊さん、トリプルGさん、ありがとうございます
暖かい励まし、本当にうれしかったです。ありがとうございました。
幸い息子も良くなりましたので、今夜から勉強再開です。

トリプルGさんの書いていらした「十年来いつもそばにいてくれた大事な命」とはどなたを差すのかわか
りませんし、なんて言ったらいいのかわからないのですが…。
話は全然違うと思いますが、私自身、今年の1月に父を亡くしました。それも本当に突然の労災事故で、
ほとんど即死に近い状態だったらしく、駆け付けた時にはもう間に合いませんでした。
父とは顔を合わせればケンカばかりしていた仲の悪い親子だったのですが、こんなふうに突然いなくなら
れると、悔いばかりが残ってしまいます。亡くして初めて、嫌いだと思っていた父を、どれ程好きだった
のか思い知らされたのです。
そんなわけで丸1ヵ月、勉強は中断状態。その後もなかなか手に付かず、最近になってやっと集中できる
ようになってきました。
父がいつも野球中継を聞いていたラジカセを、亡くなる数か月前から私が勉強用に借りていたのです。古
くて大きくて持運びに不便なシロモノですが、これからもずっと、これを使っていこうと思っています。

なんだかこの掲示板に全く関係のない話ですみませんでした。

[5348]トリプルG さん 100/04/23 Sun 15:48:04 (TO #5339) よかったです!!頑張ってください。

こんにちは、ゆきだるまさん
少しでもお役に立てて嬉しい限りです。
そうですね、今の世の中、皆人任せが多い中、自分自身で何かをなそうという
気持ちに欠けている人が多いのはちょっと悲しいですね。

かわらないもの、変えたくても誰も手をこまねいてるばかりで
なにもしない状況は、自分が変えてやる!!
士業を目指す人間にとって一番大事な事ではないかとおもいます。

それから労基署では、まず労働基準監督官に訴えてみてくださいね。

PS.先週、大事にしていたバイクを盗まれたと思ったら、昨日十年来
いつもそばにいてくれた大事な命を亡くしました
正直勉強どころではない気持ちなのですが・・・、本当に亡くして
はじめて大切なものに気が付くものですね。
 息子さん大事になさってください。

[5347]サラミ さん 100/04/23 Sun 15:12:18 ぽんこさん、2回も親切な回答をありがとうございました。
私、超田舎に住んでる為、教育機関がなく、自分の進行具合が分かりませんが、巷
では、中間模試がありますが、仮に私が、受けて半分もいかないでしょう。この模
試は、基本的なもの中心でしょうか、本試験とほとんど変わらないものでしょう
か。私は、だいぶ出遅れているようで焦っています。
労災の質問をさせて下さい。費用徴収において、事業主が故意又は重大な過失によ
って生じさせた業務災害の原因である事故については、費用徴収の対象となるが、
事
業主が故意又は、重大な過失により通勤災害の原因である事故を生じさせた場合に
は、費用徴収の対象とはならない。→○ 法25条1項3号
私のテキストでは、通勤災害の場合はそれを業務災害とみなした場合に支給される
であろう災害補償の価額の限度で事業主から徴収できると会ったので×とおもった
のですが・・・・これは、テキストがおかしいのでしょうか。通達でもあるのでし
ょうか。また、この設問の補足として法25条1項1号と同2号との違いに注意せ
よとありましたが、これは、通勤災害も業務災害の場合と同様に費用徴収の対象に
なりますよね?何故、同3号だけ違うのでしょうか。すっきり整理できないもので
しょ
うか。教えて下さい。


[5346]税理士 さん 100/04/23 Sun 12:52:15 (TO #5343) 社会保険に入りたくて法人を作る人も
事務所と同じ所在地で事務受託や記帳指導の法人を作っている人も多いです。そこ
で社会保険に加入している士業の先生もいます。順序が逆ですが同じところに事務
所と法人が同居するのは珍しくないようです。

[5345]広島 さん 100/04/23 Sun 12:06:45 受験申込書
こんにちは、広島と申します。昨年ライセンスの通信で勉強し、記述はOKでしたが、択一が2点足らず、
涙を飲みました。ところで、受験申し込みの時期が近づいてきました。昨年のライセンスでは、申込書が
郵送されてきましたが、今年は、IDEの通信です。IDEでも、申込書は送られてくるのでしょうか、それと
も、自分で取り寄せる必要があるのでしょうか?。IDEに直接聞けば良いのでしょうが、平日昼間、なかな
か時間が取れません。ご存じの方がおられたら、宜しくお願いします。

[5344]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/04/23 Sun 10:52:21 (TO #5340) 客観的な裏付けが必要です
 こんにちは、関口です。
実務経験を客観的に裏付けるには事業主が証明するしかないのです。他に客観的な
裏付けはないですよね。でも、労働基準法にあるとおり証明の義務はあるわけで、
辞めた後でも証明を求められれば事業主は証明をしなくてはならないです。もらい
にくいハンコをもらうのも書類を書く仕事をする者の勉強です。頑張って下さい。

[5343]はな さん 100/04/23 Sun 10:34:43 社労士合格後は・・?
初めて書き込みします。この質問は社労士になった人の掲示板に
すればいいのか悩んだのですが、私自身受験者なのでこちらにしました。
私はある会社(法人)の代表取締役ですが
経営の勉強をしているうちに社労士の資格を取りたいと思い、勉強しています。
でも、不安もあります。もし、合格しても、今の会社の事務所に社労士の看板も
一緒に掲げていいのだろうかと・・。何せ、経営している立場なので
会社にはいつもいなければなりません。それと、今は健康保険、厚生年金
ありますが、社労士は法人以外国民健康保険、国民年金1号と理解
いたしております。法人をすでにもっている私はそのあたりはどうなるのでしょう
か。
できればいまの会社名で業務が増えたという形を取りたいのですが・・。
会社を辞めるわけもいかないので・・。

どなたかご存じの方、教えて頂けないでしょうか。
気になって勉強に身がはいりません・・・。



[5342]れっしー さん 100/04/22 Sat 23:57:10 スランプです
こんにちは。
最近スランプに陥っています…
勉強しなければ…という気持ちばかり先走ってしまい、いざ机の前に座るとなかな
か調子が出てこなくって…
私には1歳半の娘がいて、私にタコみたいにへばりついてくるのでなかなか勉強時間
も取れないし…皆さんの中で小さな子供がいて頑張ってる人も居られると思います
が、お互いに頑張りましょうね。
れっしーの独り言ですいませんでした。

[5341]林檎海賊 さん 100/04/22 Sat 23:42:54 To:ゆきだるま さん
こんばんは、ゆきだるま さん。林檎海賊です。ボードでのやり取
り、ずっと拝見していました。

>同僚はみんな、こういった協定どころか就業規則にさえ問題意識を持っていないようです。
>私の疑問に対して「労基署に訴えてもムダ、何やってもムダ」と言い切った人もいます。
>でも会社の言いなりはくやしいです。仮にも社労士を目指す者のはしくれとして、このま
>まじゃ絶対納得がいきません。…と、思わず鼻息を荒くしてしまいました。失礼しました(笑)。

合法or違法の問題は置いといて、>「労基署に訴えてもムダ、何
やってもムダ」と言い切った人 ←こういう態度がいちばんいけな
いと思います。だから何十年たっても我が国の労働環境はよくなら
ないのです(先進国中最低・・)。よくなろう、よくしてやろうと
いう気持ち。大切だと思います。

>本当なら今日(土曜)も仕事なんです。たまたま息子が熱を出して休んでいますが。来週
>からさっそく動いてみようと思います。結果はまた報告させて下さいね!

息子さん、お大事になさって下さい。息子さんが大きくなって働く
ようになったときには、今よりももっとよい労働環境ができていま
すように。それを作っていく(作ってあげられる)のは、今働いて
いる私たちです(だと思う)。


[5340]ミッキー さん 100/04/22 Sat 23:21:37 社労士資格お持ちの方へしつもん
受検用の質問なのに申し訳ないのですが・・・。
私は現在、今年受検のものです。勉強に疲れていろいろ社労士関連のホームページ
をみてみました。たまたま、別のところだったのですが、
社労士の資格を取得して登録するために必要な物をみました。
(すこし、やる気もなくなって来たのでそういうのでも見て頑張ろうと思ったので
す。)
実務経験がある場合、講習をうけなくていいのですよね。
職務経歴書のような事業主証明が必要とあったのですが、
事業主が証明するのは本当に必要ですか?
実は、社会保険関係の仕事に就いてまして独立を考えています。
会社を辞めようと思っているのです。
試験前にやめようとおもってて、努力の結果、万が一合格できたら、開業したいの
ですが、
事業主の証明は必要ですか?
どうしようと思っています。
転職したばかりで、会社に見切りをつけやめようと思ってるからです。
変な質問してごめんなさい。
資格お持ちの方教えてください。

[5339]ゆきだるま さん(トリプルGさん、動いてみます!) 100/04/22 Sat 10:49:56 (TO #5332) No Title
「あまりお役に立てず…」なんてとんでもないです。
トリプルGさんのレスに大変勇気を頂きました。ありがとうございます!

「しなければならない」と「できる」の違いは大きいですね。だから「労基法はあってないようなもの」
というのが現状の職場が多いのでしょうか。
うちの会社にしても社労士さんに委託してるんですよ。例の協定も多分その社労士さんの助言があったと
思うんですよね(週40時間に対応するために)。
私は総務とか人事に全く携わっていないし、営業所も分散しているのでその社労士さんとは面識もないの
ですが…。

前回相談したのは労基署ではなく(言葉が足りずすみません)、北海道釧路支庁内の「中小企業労働相談
所」というところなので、まずは思い切って労基署の方に相談してみようと思います。それでダメならト
リプルGさんから助言頂いた方法を取りたいと考えています。
同僚はみんな、こういった協定どころか就業規則にさえ問題意識を持っていないようです。私の疑問に対
して「労基署に訴えてもムダ、何やってもムダ」と言い切った人もいます。でも会社の言いなりはくやし
いです。仮にも社労士を目指す者のはしくれとして、このままじゃ絶対納得がいきません。…と、思わず
鼻息を荒くしてしまいました。失礼しました(笑)。

本当なら今日(土曜)も仕事なんです。たまたま息子が熱を出して休んでいますが。来週からさっそく動
いてみようと思います。結果はまた報告させて下さいね! 

[5338]ぽんぽこ さん 100/04/22 Sat 09:50:11 (TO #5333) 特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ支給(続)
再び、ぽんぽこです。
さっきは出勤時間を気にしながらのレスで、尻切れとんぼになってしまいました。
ごめんなさい。

最後のところをもう一度説明すると、「昭和16年4月1日以前生まれの者につい
ては平成6年改正法を適用せず、従来通りとする」というのが平6改正法附7条の
規定です。同じものが厚生年金にもあります(平6改正法附24条2項)。

ですから、昭和16年4月1日以前生まれの人は、老齢基礎年金の繰上げ請求をす
ると特別支給の老齢厚生年金が支給停止になりますが、厚生年金の被保険者(=国
民年金の第2号被保険者)になると繰上げ支給の老齢基礎年金が支給停止されるの
で、特別支給の老齢厚生年金を在職老齢年金の形で受給できるようになります。
これは、前にも書きましたけど、
@国民年金では、被保険者と老齢基礎年金の受給権者の区別を厳密につけていた。
A厚生年金では、65歳未満の老齢厚生年金は「特別に」支給していた。
ことによります。
それが、平成6年の改正で60歳代前半の位置付けを「賃金と年金を合せて生活設
計をする年代」に変えたので、「厚生年金の被保険者期間中も老齢基礎年金の繰上
げ受給ができるし、特別支給の老齢厚生年金と繰上げ受給の老齢基礎年金の併給も
出来るけど、もし特別支給の老齢厚生年金に定額部分があるんだったら、その部分
だけは重なるから支給停止」に変ったわけです。

もちろん、昭和16年4月1日以前生まれの人も、特別支給の老齢厚生年金を在職
老齢で貰っていたとしても、厚生年金の保険料を払ってますので65歳からの老齢
厚生年金の額は増えますよ。(老齢基礎年金は増えません。60歳以後は合算対象
期間になりますから。その分は老齢厚生年金の経過的加算で面倒を見ます。)

[5337]ぽんぽこ さん 100/04/22 Sat 07:27:09 (TO #5333) 特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ支給
サラミさん、おはようございます。ぽんぽこです。
昨日は1日出かけていたのでレスが遅くなってしまいました。ごめんなさいね。

ご質問の件については、前に1度書いたことがありますし(#5116)、TRS
さんのレス↓もあります(TRSさん、ありがとうございます)ので、そちらも是
非読んでください。(TRSさんのレスで、「旧法」というのは「平成6年改正前
の新法」、「新法」というのは「平成6年改正後の新法」のことだと思います。)

その上で、蛇足的にもう一度要点だけお話しますね。

まづ生年月日についてですけど、これは上のレスにもあるように、現在の「昭和1
6年4月1日以前生れ」に対する姿は、昭和60年の改正による新法の元々の姿な
んです。それが平成6年の改正で60歳代前半の考え方を変えたときに、「もうす
ぐ60歳だから」というので改正から取り残されたものです。

では、その平成6年改正前の、元々の新法の姿はどうだったかと言うと、

@国民年金の被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできない。繰上げ請求して
 から被保険者になったときは、支給を停止する。(改正前の国年法附9条の2第
 1項・4項)
 つまり、厚生年金の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)の資格と繰上げ支
 給の老齢基礎年金の受給権とでは、被保険者資格が優先します。
A厚生年金の被保険者であっても、特別支給の老齢厚生年金は受給できる。ただし
 標準報酬月額が一定額以下の場合に限る。(改正前の厚年法附8条1項)
B特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると支給が停止され
 る。ただし、その老齢基礎年金が支給停止されているときは、そのまま支給され
 る。(改正前の厚年法附8条4項)
 つまり、特別支給の老齢基礎年金の受給権と繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権
 とは選択ではなく、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権が優先します。

平6改正法附7条は、昭和16年4月1日以前生まれのものについては、従来通り
@のパターンを続けるというものです。

[5336]TRS さん 100/04/22 Sat 01:15:15 (TO #5333) こういうことではないでしょうか
これは旧法と新法の境目で被用者年金の報酬比例部分が段階的に調整されるための
経過措置だと理解しています。
つまり旧法対象者が2号のときに繰り上げできない、という概念ではなくて、本来
被保険者である間は繰り上げできないものが新法対象者になって報酬比例部分の経
過的減額にともなって特別支給の厚生年金と繰り上げ支給の国民年金を併給できる
ようにしたものなんです。
被保険者である間(旧法だと2号のとき、新法では任意加入のとき)に繰り上げで
きない理由として個人的に思っているのは、減額されることを承知で繰り上げて支
給を受けているのに同時に保険料を納めて65歳以降の将来の年金を増やそうとす
ることは認めないという考え方です。これは私見なので本当の理由をご存知のかた
は教えていただければ幸いです。

[5335]れっしー さん 100/04/21 Fri 23:51:03 遺族補償一時金の時効について
こんにちは。
すごく基本的な質問かもしれませんが教えてください。
遺族補償一時金(労災)の時効って労働者が死亡した日の翌日から5年ですよね。
すると、遺族補償年金の受給権者が全て失権してしまったときに給付基礎日額の
1000日分に満たない場合その差額が支給されるという場合はどうなるのですか?
5年以内にすべてもらいきれるとは限りませんよね?
この場合時効は中断されているのでしょうか?
初学者なもので、頭がすぐに混乱してしまいます。
よろしくお願いします。

[5334]かをる さん 100/04/21 Fri 14:28:07 (TO #5269) 安衛法解体講座よかったです
去年渋谷で講座を受けました。
21時からのクラスで、20名弱いたかな?
今年は安衛法手つかずなので、言葉が浮かばないんですけど、機械や危険物のとこ
ろが特に分かりやすかった(覚えやすかった)。
“この人(先生だけど)、本当に自分の言葉で理解してるんだな〜”と思った気が
します。
語呂合わせは2,3個だったと思います。
なぜか、帰りに収録テープを全員に配ってくれました。
今年も受けようかどうしようかと迷っています。
去年のテープもあるけど、まだなんせ手つかずだし・・・
あれっ?まだ終わってないですよね?
5月の昼間だった気がしたんだけど、なんか不安になってきた。
もう終わってたらごめんなさい!

[5333]サラミ さん 100/04/21 Fri 08:57:01 教えて下さい
ぽんぽこさん、回答ありがとうございました。解説長くてもいっこうにかまわない
ので、今までどうりの分かり易い解説宜しくお願いします。
そこでまた、基本的質問をさせていただきます。
国民年金で(6)法附則7条1項において、これは昭和16年4月1日以前生まれの国民
年金の2号被保険者は繰り上げ支給の老齢基礎年金は、請求できないということで
すが、何故、2号だとできないのですか。何故、昭和16年4月1日以前に生まれ
た者に限られるのですか。
確か、厚生年金では、昭和16年4月1日以前生まれの者は、特別支給の老齢厚生
年金か、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けるかどちらか選択できると思ったので
すが、よって、この繰り上げ請求できないというのが、意味が分かりません。ま
た、特別支給の老齢厚生年金をもらいつつ、厚生年金の被保険者(国民年金の2号
被保険者)になって、保険料を払うということはできますよね?
私自身、頭が混乱しています。
(6)法附則7条1項、(法6)法附則7条2項について教えてくだい。宜しくお
願いします。

[5332]トリプルG さん 100/04/21 Fri 02:27:07 ゆきだるま さん の件は私も違法だとは思うのですが・・・
こんばんは、ゆきだるま さん 
ゆきだるまさんの書き込みや、労基署の電話担当の方の判断からも
違法なのは確かではないかと推測します。

ただ、ちょっと思ったのですが、法令や労働協約に違反する就業規則
なんかの変更は「労働基準監督署長は命ずる事ができる」となっているので
命じなくてはならないではないのでそのまま宙ぶらりんの状態にされてるの
ではないのでしょうか?

もちろんゆきだるまさんの件は労使協定なのですが・・・
だから、直接署長あてに変更のための確認書なり嘆願書なりを提出
すれば、動いてもらえるのではないでしょうか?

窓口の人間はお役所仕事なので、違法性が明らかでも、署長まで
話しを通してくれるとも限りませんので・・・

届出の不受理又は変更命令(労使協定にもでるのか??)が社長あてに出れば社長
も見直さざるをえないのでは?!
と思ったのですが・・・。
あまりお役に立てずにすみません


[5331]トリプル さん 100/04/20 Thu 23:54:56 (TO #5330) 介護保険制度ですが・・・
tatsu さんこんばんは
私も今年についてはその件については、心配していたのですが、
色々な方から情報を伺った限り、また受験要綱の内容では独立科目
として出題される事はないようです。

したがって、社会保険に関する一般常識(国民健康保険や船員法・社労士法et
c)
のうちの分野としての出題として考えて勉強しておけば良いようです・・・
ただ、去年の社一の記述問題のように、記述大問としてバーンと出る可能性
はない訳でもないので、基本的な所だけは押さえておく必要があるとおもいます。

それに、健康保険などでは一部絡みの問題として健康保険組合の保険料率や
訪問看護療養費なんかの所で出題されるかもしれませんね!?



[5330]tatsu さん(camel@sky.plala.or.jp) 100/04/20 Thu 22:11:10 はじめまして。
介護保険は受験科目に入るのですか?

[5329]ぽんぽこ さん 100/04/20 Thu 10:53:25 (TO #5327) カフェテリア・プラン
マー太郎さん、こんにちは。ぽんぽこです。

私の理解もマー太郎さんと同じような内容です。
参考までに、平成10年版労働白書の関係ページを抜粋しておきます。

 ニーズの多様化に対応する観点から、また制度を効率的に利用すれば福利厚生の
コストコントロールにも資することから、一部にカフェテリアプランを導入する動
きもみられる。カフェテリアプランとは、米国で普及している制度で、企業が従業
員に対し多様な福利厚生の給付メニューをポイント化して事前に提示し、従業員が
利用権(クレジット)の枠内で、自らのニーズに即した福利厚生を選択できる制度
である。(株)ニッセイ基礎研究所「経済社会の構造的な変化に対応した企業内福
祉のあり方に関する調査」(労働省委託、1996年)によると、カフェテリアプラン
は、現在既に導入している企業はごくわずかであるが、1,000人以上の大企業におい
ては、「予定・検討している」企業が3割近くみられる。(p249-p250)

[5328]ぽんぽこ さん 100/04/20 Thu 10:09:58 (TO #5326) 遺族年金の納付要件
サラミさん、おはようございます。再びぽんぽこです。
最近文章がすぐ長くなっちゃって反省してます。
なるべくコンパクトにまとめるよう努力しますね。

さて、「よくわからない」と言っておられるのは、最後の「納付要件の確認」の話
の「国民年金では、短期要件と納付要件を必要とする範囲が重なり…」のことです
か?

もう一度確認しますと、国民年金では、遺族基礎年金が支給されるケースは次の4
種類の人が死亡したときですね。

 @被保険者
 A被保険者資格喪失後、65歳未満の国内居住者
 B老齢基礎年金の受給権者
 C老齢基礎年金の受給資格期間満了者

このうち@とAがいわゆる「短期要件」、BとCが「長期要件」です。
一方、納付要件については、@とAは必要で、BとCは不要です。
ですから、ちょうど「短期要件=納付要件が必要」「長期要件=納付要件が不要」
という図式になっています。

しかし、このように理解してしまうと、厚生年金の方で落とし穴にはまってしまい
ます。

厚生年金では、遺族厚生年金が支給されるケースは次の5種類の人が死亡したとき
ですね。

 @被保険者
 A被保険者資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から
  5年以内に死亡した者
 B1級・2級の障害厚生年金の受給権者
 C老齢厚生年金の受給権者
 D老齢厚生年金の受給資格期間満了者

このうち@〜Bが「短期要件」、CとDが「長期要件」です。
一方、納付要件が必要なのは@とAで、B〜Dは不要です。
ですから、国民年金のように「短期要件=納付要件が必要」「長期要件=納付要件
が不要」という図式にはならないのです。
これは、前のレスでお話したように、被保険者は納付要件が必要だけど、年金の受
給権者はその年金を支給するときに既に納付要件を確認しているので、改めて納付
要件を確認する必要がないからです。

「ここのところを勘違いしないでくださいね」というつもりで、前回余分に付け加
えたんですけど、かえって混乱させちゃったみたいですね。ごめんなさい。
以上の説明でおわかりになりましたか?

[5327]マー太郎 さん(aac73510@pop07.odn.ne.jp) 100/04/20 Thu 09:27:27 カフェテリア・プランの正しい定義は?
労働一般常識から質問です。通学している学校での答案練習の中で、なんとなく納
得のいかない問題がありました。

問:カフェテリア・プランとは選択型福利厚生制度のことで、厚生省が提案し、休
暇、医療保険、企業年金、住宅取得関連などの18種類のメニューから労働者が個人
のニーズにあわせて給付内容を自由に選択、組み合わせできる制度である。

回答は○

カフェテリア・プランは厚生省に研究会が発足してはいるものの、元来アメリカで
考案された制度で、その選択できる福利厚生の種類や内容も企業ごとに異なるもの
と理解していたので、設問にあるように、日本の厚生省が考案したような表現や、
18種類の固定されたメニューという部分については間違いのような気がしてならな
いのですが。。
皆さんは、どう理解されていますか?


[5326]サラミ さん 100/04/20 Thu 08:26:46 (TO #5323) ぽんぽこさんありがとうございました
私の拙い質問にこんなにも長く丁寧に答えて下さり、本当に感激しています。
何分にも勉強不足で、情けないのですが、後半のところで、私の質問の意図は、確
かに短期の特例の件は、納付要件のことでした。
そこで質問ですが、国民年金では、と〜書いてある以降が、どういうことをいって
おられるのか、よく分からないのですが・・・・
もしよければ、追加説明下さい。宜しくお願いします。

[5325]ゆきだるま さん 100/04/19 Wed 23:54:56 1年単位の変形労働時間制について
こんばんは。ゆきだるまと申します。
1年単位の変形労働時間制について、受験対策としては直接関係ないかもしれないことなのですが、相談
させて頂いていいですか?

私が現在勤務している会社で、昨年よりこの制度を採用しているのですが、1年の所定労働日数が295
日となっています。対象期間は1年です。
昨年の労基法の改正で、対象期間が3ヵ月を越える場合の1年あたりの所定労働日数の限度は280日と
されましたよね。これを知った時点で「この協定の内容はおかしいのでは?」と思い、支庁の労働相談ホ
ットラインに相談したところ、さっそく調べてくれて、やはりおかしいとのこと。後日、わかりやすく説
明された資料まで送って下さいました。ただ、それではどうしてこの協定が通るのか、どうして労基署か
ら何も言われないのかとの疑問には、担当者もよくわからないようで、明確な答えは得られませんでした
。しかし、これで確証を得た!と思った私はさっそく労働組合(できたばかり)の委員長に相談してみた
のですが、「これで届け出て通っているのだから間違いない」の一点張り。納得はいきませんでしたが、
その時点では「来年は通らないだろう」と考えていました。ところが今年度の協定の内容も昨年度とほぼ
同じ。さらに、社長がこの労使協定を届け出た際、労基署の方に「おたくは休みもきちんと取らせている
のだし、本来ならこういう協定は必要ないんですよ」というような内容のことを言われたとのこと。これ
を聞いて、私の頭はますます混乱してしまいました。変形制を採用しなければ、単純に計算して1週あた
りの所定労働時間が42時間となってしまいます(1日の所定労働時間は7時間)。これは明らかに違法
ですよね! そして現在の協定内容は違法とはならないのですか?

私の会社は、正社員が20数名、アルバイトを含めても30名そこそこの小さな会社。業種は輸送業(某
大手企業の系列作業会社)です。私自身は事務職ですが、大半がドライバーなどの技能職です。

労働大臣が定める「280時間が限度」という規定には例外もありますが、その例外にもあてはまらない
し、他にも何か例外があるのでしょうか? 
長々とすみません。ただ労基署に問い合せることにも少々抵抗があり、相談させていただくことにしまし
た。ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。

[5324]ぽんぽこ さん 100/04/19 Wed 13:15:27 (TO #5320) 「法令等の適用日」
マツさん、こんにちは。ぽんぽこです。

おっしゃる通り、出題範囲確定です。
「4月18日現在施行分」ということですから、3月末にやっと成立した年金改正
法も、今年の4月1日から施行されている分だけが対象になります。もちろん、7
月に予定されている健康保険法の改正は関係ありません。

これから出てくるもので関係あるものと言えば、あとは労働の一般常識のからみで
労働白書と統計データぐらいでしょうか? これもあんまり神経質になることはな
いと思いますけど。

[5323]ぽんぽこ さん 100/04/19 Wed 13:06:30 (TO #5321) 遺族厚生年金の支給要件
サラミさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。
今手元に平成10年の過去問がないので、サラミさんが書かれている範囲内でお答
えしますね。

まづ遺族年金の短期要件と長期要件ですけど、簡単に言って、短期要件とは「被保
険者が死んだ場合」、長期要件とは「老齢年金の受給権者が死んだ場合」と考えて
ください。被保険者の人だから「短期」、老齢年金(=長期給付)を貰っている人
だから「長期」と言うわけです。
この考え方は、厚生年金だけでなく国民年金にもあります。ただ、遺族基礎年金は
短期要件でも長期要件でも同じ額なので、いちいち区別しないだけです。

もう少し細かく言うと、短期要件の場合、大枠は@被保険者の死亡ですが、厚生年
金ではA被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した
場合と、B1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、たとえ資格喪
失後であっても、被保険者が死亡したときに準じて短期要件の遺族厚生年金を支給
します。
また、国民年金では、60歳で被保険者資格を喪失してから65歳で老齢基礎年金
を受給し始めるまで間が空くので、その間を埋めるために、被保険者でなくなって
からも、65歳未満であれば、国内在住に限り被保険者が死亡したときに準じて遺
族基礎年金を支給します(第1号被保険者の続きだと思ってください)。厚生年金
にはこういう空白期間はないので、この特例はいらないわけです。逆に厚生年金の
AとBのケースは、国民年金では60歳未満であれば強制被保険者になっているは
ずですから、普通は原則の「被保険者の死亡」に含まれるはずです。

次に、長期要件の場合、大枠は老齢年金の受給権者の死亡ですが、老齢年金の受給
資格期間を満たしている場合は、もし歳が若かったとしても、老齢年金の受給権者
が死亡したときに準じて、長期要件の遺族年金を支給します。これは厚生年金も国
民年金も同じです。

では設問を見てみましょう。
問題文には「厚生年金保険の被保険者期間が14年、国民年金の被保険者期間が6
年ある者が、平成10年4月に61歳で死亡した」とあるだけですから、死亡当時
被保険者や障害厚生年金1級・2級の受給権者ではなかったと思われます。もし被
保険者とかなんだったら、そう書いてくれなきゃわかりませんからね。
となると、短期要件には該当しませんね。(もし、今言ったような特殊事情があれ
ば、短期要件に該当するケースが出てきます。それが解説の最後に書いてあった
「ただし…」のことです。)
では、長期要件はどうかと言うと、この人は平成10年4月に61歳で死亡してま
すから、昭和12年4月生れですよね。すると老齢年金の受給資格期間は25年で
すから5年足りません(「国民年金の被保険者期間」というのは「保険料納付済期
間」のことでしょう)。また、厚生年金単独で20年あるか、厚生年金の中高年期
間が15年あれば受給資格期間の短縮の特例に該当しますが、これもダメです。
したがって、この人は「遺族厚生年金の受給要件を満たさない」ということになる
わけです。

それから、「平成8年4月1日前に死亡しているのに短期の特例に該当しないのは
なぜですか。」ということですけど、これは平成18年4月1日前に死亡した場合
の納付要件の特例のことですか?
もしそうなのであれば、この特例は「納付要件」の特例であって短期要件・長期要
件とは関係ありません。

遺族年金は、@短期要件・長期要件という「資格要件」と、A「保険料をきちんと
納めていた」という「納付要件」と、B「残された遺族が年金を受けることができ
る者に該当する」という「遺族要件」の3つが揃って初めて支給されます。この3
つ(特に@とA)はきちんと区別して理解してください。
国民年金では、短期要件と納付要件を必要とする範囲が重なり、長期要件と納付要
件を必要としない範囲が重なっていますので、「短期要件=納付要件が必要」と錯
覚してしまいがちですが、そうではありません。
納付要件の基本は「被保険者が死亡したときは納付要件を確認するけど、年金の受
給権者が死亡したときは、その年金を貰うときに既に確認しているから、改めて確
認しない」ということです。
ですから、厚生年金の場合、短期要件であっても上のBの場合には納付要件は不要
なのです。

うわぁ、めちゃくちゃ長くなってしまった。ごめんなさい…

[5322]chun さん 100/04/19 Wed 12:02:45 (TO #5319) ちーさん、ぽんぽこさん、すいませんでした
健康保険と厚生年金がごっちゃになっているとも気づかず
書き込んでしまいました。
ぽんぽこさんの回答を見て初めて気がつきました。
お恥ずかしい限りです。




[5321]サラミ さん 100/04/19 Wed 09:43:43 初学者です。教えて下さい
こんな、基本的なことがわからなくて恥ずかしいのですが、悩んでいます。教えて
下さい。
厚生年金の過去問、H10年7Dで厚生年金保険の被保険者期間が14年、国民年金の被
保険者期間が、6年ある者が、平成10年4月に61歳で死亡した時は受給要件を満たす
ことになる。
解答× 受給資格期間の短縮の特例によっても受給資格期間を満たすことができず、
遺族厚生年金の受給要件を満たすことができない。となっていますが、解説の意味
が、よくわかりません。これは、短期要件、長期要件に当てはめて考えるのです
か?短期要件にはならないのですか?この設問から、どちらの要件に該当させて考
えるのか、わかりません。長期要件、短期要件の考え方も今ひとつはっきりしませ
ん。また、平成8年4月1日前に死亡しているのに短期の特例に該当しないのは、なぜ
ですか。
別の解説に老齢厚生年金の受給資格期間(原則25年)を満たしてない為、設問の要
件のみでは、遺族厚生年金の受給要件に該当しない(法58条1項4号)。は、どのよ
うに理解したらよいでしょうか。
また、この解説の最後に、ただし、他の死亡日の要件を満たしている場合には、受
給要件を満たすこともある。とありましたが、これは、どういうことをいっている
のでしょうか。短期要件に該当することをいっているのでしょうか。
お恥ずかしい限りですが、なるべく分かりやすく、教えて下さい。

[5320]マツ さん(tmatsuda@jan.email.ne.jp) 100/04/19 Wed 06:05:45 受験情報
官報に試験実施の公示がでてました。
内容は先般より出ているものですが、
  ○法令等の適用日 → 4月18日現在施行分
 というのは、これで出題範囲がほぼ確定といえるのでしょうか


[5319]ちー さん 100/04/18 Tue 23:23:49 (TO #5318) ありがとうございました
解答ありがとうございました
結局、問題、解答の書かれていることは、健保と混同して書かれてあるので間違っ
ているので、読み直しなさい、ということでいいですね。

[5318]ぽんぽこ さん 100/04/18 Tue 17:16:28 (TO #5316) 厚生年金の任意適用
ちーさん、こんにちは。ぽんぽこです。
問題の解説で、健康保険と厚生年金がごっちゃになってると、勉強してる方として
はこんがらがっちゃって困りますよね。

健康保険の任意包括適用と厚生年金の任意適用は、同じものですけど言い方や認可
権者がちょっと違います。

        健康保険     厚生年金

 加入     任意包括加入   任意適用
 脱退     任意包括脱退   任意適用取消
 認可権者   厚生大臣     社会保険庁長官

認可権者が違うのは、健康保険は保険者として政府と健康保険組合があるので、健
康保険制度全体の責任者である厚生大臣が認可するのに対し、厚生年金の保険者は
政府だけですから、保険の運営者である社会保険庁長官が認可するわけです。

ですから、解説文の「任意包括脱退」を「任意適用取消」と、「任意包括加入」を
「任意適用」と直して読んでください。

それから、「なお…」の件ですけど、被保険者の資格の取得・喪失は、健康保険な
ら保険者の確認(健保法21条の2第1項)、厚生年金なら社会保険庁長官の確認
(厚年法18条1項)により効力を生ずるのが原則ですよね。
この「確認」というのは、簡単に言えば「被保険者資格は法定の要件に該当すれば
自動的に取得・喪失するけど、そうは言っても誰に資格が発生し、消滅したか教え
てくれないとわからないから、届を出してもらって確定する」というものです。
ですから、届け出なくても保険者側でわかっているのであれば、あえて「確認」す
る必要はないわけです。例えば、健康保険だと任意包括脱退による喪失、任意継続
被保険者の取得・喪失、厚生年金だと問題になっている任意適用取消による喪失、
任意単独被保険者の取得・認可による喪失、第4種被保険者の取得・喪失などです
(高齢任意加入被保険者の場合、ちょっと複雑です)。

問題の厚生年金の任意適用の場合、適用による資格取得については、誰がその事業
所に使用されているかわからないので、届出してもらって確認をしますが、適用取
消による資格喪失については、誰が被保険者になっているかわかっているので、届
出→確認がいらないわけです。

ちょっとややこしいでしょうか? わかりにくければ、またレスください。

[5317]chun さん 100/04/18 Tue 16:51:40 (TO #5316) No Title
法18条の「社会保険庁長官の確認によって、その効力を生ずる」
というのを「社会保険庁長官の確認が必要です」と考えれば、
この問いは、「社会保険庁長官の確認」の必要の有無を聞いている
ことになります。
そうすると、法18条1項の但し書きによって、任意包括脱退による
資格喪失は、確認の必要はありません、と言っていることなります。

これは任意包括脱退そのものが、社会保険庁長官の処分によるもの
なので、改めて確認は要らないということだと思います。

また、解説の「〜注意」は、法18条1項の但し書きが任意包括加入の
ときの資格取得は例外としていないから、「注意せよ」ということ
ではないでしょうか。

[5316]ちー さん 100/04/18 Tue 14:58:06 厚生年金の被保険者資格の得喪について
択一の一問一答で、厚生年金の問題で以下の問題と解説がありました。
これは、基本的な問題と書かれていましたが、よく理解できませんので、宜しくお
願いします。
問 任意適用事業所の事業主が社会保険庁長官の認可を受けて当該事業所を適用事業
所でなくしたときには、その事業所に使用される被保険者の資格の喪失は社会保険
庁長官の確認によってその効力を生ずる。 
解答 ×
解説 法18条1項但し書き。任意包括脱退による資格の喪失は、社会保険庁長官の確
認によってその効力を生ずるものではない。なお、任意包括加入による資格の取得
は、当該、確認によってその効力を生ずるものであるので注意。
となっていました。
これは、厚生年金の問題だから、任意適用事業所といえるのではないか。健康保険
の概念とか、厚生年金の任意単独被保険者ということなら、わかる気もするが、こ
こはどう理解すればよいでしょうか。この該当条文を読んでもこの解説につながっ
てない気がするのですが。
なお、〜注意。の書いてあることもわかりません。
宜しくお願いします。

[5315]ぽんぽこ さん 100/04/18 Tue 10:22:54 今年の試験
関口先生、みなさん、おはようございます。ぽんぽこです。

出ましたね、試験実施要領の官報公告が。さっそく去年と変っているところを中心
に抜粋しますね。

試験地 去年の試験地+前橋市,静岡市,京都市,神戸市の4か所
試験日 平成12年8月27日(日) ← 去年より1か月遅い
試験科目 去年と同じ
法令適用日 平成12年4月18日(=今日)
受験資格 去年と同じ
受験手数料 9000円(全国社会保険労務士連合会の郵便振替口座に払い込む)
       ← 去年と変っています
受験申込先 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
      〒112−8504
      東京都文京区小石川2−22−2 和順ビル9階
      電話0120−17−4864
       ← これも去年と変っています
申込受付期間 平成12年5月10日(水)〜31日(水)(消印有効)
        ← これは去年と同じ
合格発表 平成12年12月1日(金) ← 去年より1か月遅い

受験申込用紙は郵便でも請求できます。
封筒表面に「受験案内請求」と朱書し90円切手を貼って返信先を書いた返信用封
筒(23.5cm×12cm)を同封して、試験センターに請求して下さい。(今
日からもうできます。)

いよいよですね。みなさん頑張って下さい。

ところで、今年の合格発表は「官報において公告するほか、合格者本人に合格証書
を送付する」となってるんですけど、去年までの合格通知書(ハガキ)とは違うん
でしょうかね…

[5314]KYT さん(ANC55415) 100/04/18 Tue 08:13:41 加給年金( 障害厚生年金)
ぼんぼのさん早速の回答ありがとう ございます。

でも真島先生の本、井手塾の本とちょっと違うような気がして再質問をしよ
うと考えていたら、同じ様な質問があって その解説を読んで理解できました
。

いわくつきの問題だったのですね。

ありがとうございます。



[5313]新参者 さん 100/04/18 Tue 06:45:52 (TO #5308) ありがとうございます。
資格者さん、もと銀行員さんありがとうございます。
がんばりますので、これからも宜しくお願いします。
・・・とりあえず、就職活動がんばんなきゃ。

[5312]れっしー さん 100/04/18 Tue 06:37:58 (TO #5311) ありがとうございました
ぽんぽこさん、ありがとうございました。
すいませんでした、同じ質問が出ていたのに同じ質問をしてしまって…
ちなみに、LECの過去問を使用しているのですが、これには、平成9年問6は
(D)が正解…加給年金は加算されないとなっており、(E)が誤り…厚生年金の
3級障害は加算対象の子に該当しないとなっていました。
KYTさんもおっしゃっていますが、問題集などの誤りが結構多くて混乱してしま
いますね。
私はLECに通学しているのですが基本書の誤りが結構多いし、改正点も速やかに
対応してくれないというのが実感です。


[5311]ぽんぽこ さん 100/04/17 Mon 22:09:22 (TO #5310) 障害厚生年金の配偶者加給年金額
れっしーさん、こんばんは。ぽんぽこです。

ご質問の件については、すぐ前の#5306の前半と重なりますので、そちらをご
覧ください。
結論だけ申しますと、2級に改定されると配偶者加給年金額が加算されます。額の
改定は、原則どおり「翌月から」です。

#5306のレスの後で気が付いたんですけど、IDE社労士塾によればこの件に
ついては厚生省と社会保険庁で見解が分かれていたんですってね。
厚生省は昔から「加算される」、社会保険庁は「加算されない」で、対立していた
けど、社会保険庁が厚生省に合せた由です。制度を作っているのは厚生省で、社会
保険庁は運営してるだけですから、当然の帰結だと思います。

[5310]れっしー さん 100/04/17 Mon 17:50:47 障害厚生年金の配偶者加給年金について
こんにちは。2回目の書き込みです。
「うかるぞ社労士」の択一式の予想問題をやっていて、疑問が発生しました。
改正されたのかどうか教えてください。
過去問をやっていると、「障害厚生年金3級受給権者が後に障害が悪化して2級以上の
障害厚生年金が支給されることとなっても、配偶者加給年金は加算されない」となっ
ている(平成9年問6)のですが、予想問題では、翌月から加算される..となって
いて、解説には(法50条の2第3項)、社会保険庁長官の見解によりこのような扱い
となった…とあるのですが、これを信じていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

[5309]まろん さん 100/04/16 Sun 20:11:03 再就職手当について
はじめて書き込みいたします。どなたか教えていただけないでしょうか。よろしく
お願いいたします。
再就職手当は、待機期間満了後1箇月を過ぎて事業を開始すると給付されるとあり
ますが、この事業を開始するというのは具体的にどういうことをいうのでしょう
か。法人登記をした日が1箇月過ぎてからでないといけないのか、それとも、そこ
まで細かくなく、1箇月以内に登記しても法人としての活動の実態によるものなの
か?
そして、公共職業安定所長に認可してもらうには具体的にどんな手続きをとるので
しょうか?何か認可の基準とかもあるのでしょうか?
細かいことお聞きしてすみません。よろしくお願いいたします。




[5308]元銀行員 さん 100/04/16 Sun 20:06:05 [5297]の新参者さんへ
>私は金融機関に就職しようと現在活動中の学生です。

大変でしょうが頑張って下さい。

>金融機関の営業に社会保険労務士の仕事が役に立つと
>考えているのですが、どうでしょうか?

銀行の年金相談は顧客の獲得が目的です。額は小さいの
ですが集まれば結構大きいのです。ですから、銀行は年
金相談に力を入れています。

私の素朴な思い(独り言)。
相談者のことを第一に考え、社労士として良心的なサービ
スを行えるのは個人の開業社労士です。

銀行もいいですが、これからのことを考えれば生保もおも
しろいですよ。会社選びは大変ですけど。

>またそのような場合、実務経験というのは普通の営業をすることで
>得られるのでしょうか?

銀行の営業の一環としての年金相談等だと、おそらく駄目
だと思います。労働・社会保険に関わる事務ではありませ
んから。経理課にいたとして、それが税理士試験における
実務経験と言えるかどうか。同じことだと思います。
監督官庁・連合会に問い合わせてはいかがですか。

それと、銀行なら「不動産鑑定士」「中小企業診断士」「宅建」
というトリプル資格を獲得した方が重宝がられます。
会社と相談者の間に入って悩むこともありません。


[5307]初学者kazu さん 100/04/16 Sun 19:49:16 (TO #5275) ぽんぽこさん、渋谷さんありがとうございます!
こんばんは。初学者kazuです。
最近仕事が忙しかったもので、お返事遅れてしまいました。すみませんでした。
ところで早速のレスありがとうございました。
ぽんぽこさん、アドバイスありがとうございます。
もやもやしていたものが取り払われて、気分が晴れ晴れしてきました。
そうですよね。基本をおろそかにはできませんよね。
これからも基本を中心に勉強を続けて、余力があれば細かいところもやっていきた
いと思います。
これからもいろいろアドバイスお願いします。
渋谷さん、アドバイスの通り私も本日ライセンスセンターの予想問題集購入しまし
た。
まだ全然やってないですけど(笑)。
ざっと見た感じですが、これを3回転位やれば大分イケそうですよね。
頑張ってやってみます。
お互い頑張りましょう!

[5306]ぽんぽこ さん 100/04/16 Sun 17:54:18 (TO #5303) 障害厚生年金の加給年金額
KYTさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

結論から言えば、この平成9年の問6は5つの選択肢がみんな誤りで「正解なし」
になります。

まづ選択肢Dですけど、法50条の2第1項の規定は、「受給権が発生したときに
生計維持していた65歳未満の配偶者があれば、障害等級1級・2級の障害厚生年
金には加給年金額を加算する。」という意味であって、「受給権が発生したときに
障害等級1級・2級の障害厚生年金には、加給年金額を加算する」と言っているわ
けではありません。
ですから、最初は3級だったとしても、65歳に達する日の前日までに障害の程度
が2級に増進すれば、配偶者の加給年金額が加算され、同時に事後重症の2級の障
害基礎年金が発生します(65歳に達する日の前日までに請求しなければなりませ
んが)。
したがって、選択肢Dは「加給年金額は加算されない。」と断言しているので、明
らかに誤りです。

次に選択肢Eですけど、老齢厚生年金で加給対象となる子は「18歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にある子」と「20歳未満で障害等級1級又は2級
に該当する障害の状態にある子」ですね(法44条1項)。
ですから、解説にもあるように、単に「厚生年金保険法に定める障害の状態にある
子」と言えば、普通には「法47条2項に定める障害等級1級〜3級」のことを意
味するでしょうから、この選択肢も誤りになります。

ただ、実際の試験では「全部誤りだから正解なし」で済ますわけにもいきませんか
ら、選択肢Eは「「1級又は2級」が抜けている」あるいは「厚生年金保険法44
条1項に「1級又は2級」と「定めて」ある」というふうに無理やり解釈して、こ
れを正解としているのでしょう。(もしかすると、本当は「国民年金法」の書き間
違いかもしれません。)
おそらく、大栄に限らず他の学校・出版社もそうだと思います。

何度も書きますけど、本試験でこういうことがあった場合、他の選択肢と見比べて
相対的に判断するしかありません。そのときに、他は明らかに誤りで、1つだけ不
備なものがあるのであれば、その不備なものを正解にせざるを得ません。(もちろ
ん、そんなことがないように厚生省・労働省は十分に注意してもらいたいところで
すが、実際には毎年のようにこういう問題が出されています。)
しかし、学習上は、5つの選択肢すべでが誤りで、どこが誤っているのか理解でき
ることが重要だと思います。

[5305]健一 さん 100/04/16 Sun 17:51:20 >新之助さんへ
お返事有り難うございます、そうですか連合会へ本人の確認ですか。
実はフリーダイヤルでやはり同件を聞いたのですが、やはり直接本
人で確認して下さいとのことでした。

受験できるか受験できないのかでは根本に関わるので無理を承知で
質問してしまいました。。。スミマセンでした。
近日中に確認してみます。

有り難うございました。

[5304]渋谷 さん 100/04/16 Sun 15:57:15 (TO #5300) No Title
新之助さん、わかりました。卒業証書のコピーで良いわけですね。
どうも、ありがとうございます。

[5303]KYT さん(ANC55415) 100/04/16 Sun 08:01:17 問題集の誤り
どなたかも指摘してましたが、過去問、その他問題集には誤字 誤りなどがあり混
乱します。特に1問1答では 解説と ○ X が違ったりしております。単純なミ
スなら判断できるのですが、中には確信的(?)な間違いと思われるものがありま
す。(勿論 当方の間違いもありますが)
そんな時に皆さんはどうしてます。小生は独学なので出版社に問い合わせるしか 
ないのですが、面倒でやった事ありませんが。例えば下記を例にあげます。

問題集 まる秘社労士過去重要問題(99年度受験用)
        大栄出版

    厚生年金法 平成9年度出題

 加給年金額に関する記述のうち、正しいものはどれか。

A B C は 明らかに 間違いであり省略

 D 障害給付に対する加給年金額の加算は、障害等級1級又は2級に該当した場
   合の障害厚生年金の受給権者に行われるが、3級の障害厚生年金受給権者が
   のちに2級に改定された時点においては、加給年金額は加算されない。

   解答 誤り。設問の場合も加給年金が加算される。

  E.加給年金額対象者としての子は、18歳に達する日以後の最初の3月31
    日までの間にある子若しくは20歳未満で厚生年金保険法に定める障害の
    状態にある子に限る。

   解答 正解  厚生年金保険法に定める障害の状態に3級も含まれると考え
      れば誤りだが、他が あきらかに誤りなので正しいとした。    
   
つい最近まで 多少の疑問を考えながらも 小生 そう 思い込んでいたが、
これ絶対に  D が 正解で  E は あやまりですよね。

尚 上記問題集は99年度受験用で00年度用はどうなっているかわかりません。

どなたか 教えて。

[5302]新之助 さん 100/04/16 Sun 01:04:26 (TO #5301) 健一さんへ
「直接本人が問い合わせてください。」とのことです。
(労働省大臣官房労働保険徴収課 談)

数年前に学校教育法が改正されて専門学校卒でも大学に編入学できるようにな
りましたが、現段階では必ずしもそれとは連動してないようです。

仮に受験が認められなかったとして、
個人的には専門卒の人が放送大学などに編入学して、その時点で62単位を自
動的に認定された場合、「新たに単位を習得しなくても」受験資格が発生する
のか?ということに興味があります。
わかったら教えて下さいね?(笑)

[5301]健一 さん(isek@pop21.odn.ne.jp) 100/04/16 Sun 00:13:50 社労士資格
初めまして、来年度社労士の試験を受験したいと思っているものです。
#今年度より人事課へ配属となり殆ど知識がないのです(^^;)

社労士の受験資格として、大学一般教養課程修了、短大卒とあります
が私は専門学校(情報処理系)卒業なのですが受験資格ありでしょう
か?短大卒と同じと考えて宜しいのでしょうか?

ホントにちゃちな質問ですが宜しく御願いいたします。


[5300]新之助 さん 100/04/15 Sat 23:40:52 (TO #5299) Re:大卒の証明
渋谷さんへ
卒業証書(黒い筒に保管してあるやつ)のコピーでも卒業証明書でも構わない
ので、古くてもいいんじゃないでしょうか?
私の卒業証書は大きすぎてコピー機からはみ出してしまうので証明書を発行し
てもらってますが・・・
ちなみに、私が昨年出願したときに、大学のミスで卒業証明書の氏名が間違っ
てました。(山が川になってたが文字が小さかったので私も気づかなかった)
労働基準局から電話がかかってきて、「卒業証書の縮小コピーでいいから至急
FAXして下さい!」といわれました・・・

尚、卒業時と氏名が変わってる場合は戸籍抄本が必要です。

[5299]渋谷 さん(shibuya@tctv.ne.jp) 100/04/15 Sat 16:05:49 大卒の証明
質問です。
受験の申込が間近ですが、大学卒業の証明は、卒業証書(ものすごく古いです)が
あれば良いのでしょうか?
それとも、卒業した大学に証明書を発行してもらうのでしょうか?

[5298]資格者 さん 100/04/15 Sat 16:02:54 (TO #5297) 金融機関での社労士
必ず役立ちます。しかし、資格を取ったからと言って現在なにも出来ないと思いま
す。営業に役立つかと言う事ですので、法人営業と個人営業に分けます。法人営業
の場合は、奥行きの深い労務管理(単なる事務手続きから、労働法・安全衛生・賃
金制度のアドバイス)がありますし、個人営業の場合は、年金を中心とした活用が
あります。都銀、信託、地銀以下で少し違ってきますが、年金相談ができれば引っ
張りだこです。請求もれ・貰い忘れ年金の相談が出来れば言うことはありません。
その中でも、障害年金の解る社労士は残念ながら現在ほとんど居ません。年金に限
らず全てにおいて言えますが、難解な事は避けて通るのが社労士の得意とする所で
す。しかし、年金は一人前になるまで最低でも、3年から5年はかかるでしょう。
頑張って下さい。要は、自分の得意分野を早く作ることです。

[5297]新参者 さん 100/04/15 Sat 06:43:40 ご指導のほどを・・・
私は金融機関に就職しようと現在活動中の学生です。
金融機関の営業に社会保険労務士の仕事が役に立つと
考えているのですが、どうでしょうか?
またそのような場合、実務経験というのは普通の営業をすることで
得られるのでしょうか?
どうか教えてください。

[5296]田村 真 さん(m-tamler@mug.biglobe.ne.jp) 100/04/15 Sat 00:39:37 検討中・・・
はじめまして。
来年の受験を目指す決意を固めた者ですが、いろいろとある教材の中で、
CD−ROMによる「合格保証教材」が時々新聞広告に載ります。
素朴な疑問なのですが、実際の評判はどんなものでしょうか・・・


[5295]筑波山 さん 100/04/14 Fri 16:29:41 法改正セミナー
皆様こんにちは。
昨日我が家に○○パワーからDMが届きました。
その中を見ると、「法改正&3ヵ月学習法セミナー」なる
ものの案内も入っていました。料金はなんと無料。
○○パワーは、我が地区ではこれ以外の法改正講座はやらないよう
ですし、時間も午後いっぱいやるようです。法改正レジュメも配る
とのことで、こんな上手い話があっていいのかなと思ってしまいます。
やはり宣伝的なものが中心で法改正の講義というものではないので
しょうか。でも、資料貰えるだけでも行く価値あるかも、だって
タダだし。等といろいろ考えてしまいます。
どなたかこのセミナーに関する情報をお持ちの方はいらっしゃい
ませんか。皆さんはこのセミナー、どう思います?


[5294]ちー さん 100/04/14 Fri 08:04:55 (TO #5293) 納得しました
ぽんぽこさん、納得いたしました。
本当に解り易い説明で、よく理解できました。
この掲示板は、初心者の私にとって本当に心強い味方です。
今後も宜しくお願いします。


[5293]ぽんぽこ さん 100/04/13 Thu 23:14:56 (TO #5292) 第4種被保険者の資格取得日(再)
ちーさん、こんばんは。再びぽんぽこです。
前のレスではちょっと説明をはしょっちゃって、わかりにくかったかもしれません
ね。ごめんなさい。

具体例で考えてみましょう。

3月31日に会社を辞めた人は、4月1日に厚生年金の被保険者資格を喪失します
ね。この人が60年改正法附則43条2項の要件に該当する場合、9月30日まで
に社会保険庁長官に申し出れば第4種被保険者の資格を取得することができます。
仮に9月30日ギリギリに申し出て、受理されたとしましょう。
この場合、第4種の資格取得日は@前の被保険者資格の喪失日である4月1日か、
A申し出が受理された9月30日か、どちらか好きな方を選べます。

しかし、この人が9月1日から次の会社に再就職していて、厚生年金の被保険者資
格を再取得していたとなると、そうはいきません。9月1日から厚生年金の強制被
保険者になっているのに、さらに9月30日に厚生年金の第4種被保険者にはなれ
ませんから。
そこでこの場合には、第4種の資格取得日は自動的に@の4月1日になります。
(これが「ただ、申し出た時に〜資格取得日になります。」の意味です。)

と同時に、この人は4月1日に第4種の資格を取得した後、9月1日には強制被保
険者になっているので、第4種の資格喪失事由に該当していますから、9月1日に
第4種の資格を喪失します。(これが「(と同時に〜資格喪失日になります。)」
の意味です。)

つまり、この人は、
4月1日に前の会社の厚生年金の被保険者資格を喪失 → その日に第4種被保険
者の資格を取得 → 9月1日に第4種被保険者の資格を喪失 → その日に次の
会社の厚生年金の被保険者資格を取得
となり、就職していなかった4月1日〜8月31日を、第4種の期間で埋めること
になるわけです。
そして、わざわざ再就職してから第4種の資格取得の申出をするからには、きっと
強制被保険者の期間が空いている隙間を第4種の期間で埋めたかったんだろうな、
と考えるのが一般的だろうというわけです。(これが「それにこの場合、〜しょう
からね。」の意味です。)

おわかりいただけましたか?

それから、過去問の「当該申出に係る厚生年金の被保険者…の資格を喪失した日」
ですけど、まづ法律用語で「当該」と言えば、単純に「その」と考えていただいて
けっこうです。ですから、この「当該申出」というのは「その申出」、つまり問題
文の直前に出ている「第4種被保険者となることの申出」のことです。
するとこの文は「第4種被保険者となることの申出に係る厚生年金の被保険者…の
資格を喪失した日」ということになりますね。これはつまり「第4種被保険者とな
ることの申出をする大元の厚生年金の被保険者…の資格を喪失した日」という意味
で、直前の厚生年金の被保険者資格の喪失日(上の例で言えば4月1日)のことで
す。(あんまり「つまり」になってないかな?)

やっぱわかりにくいかな?
もしわからなかったらまたレスください。

[5292]ちー さん 100/04/13 Thu 19:49:48 (TO #5290) ありがとうございました
ぽんぽこさん、親切な回答をありがとうございました。
私、恥ずかしながら未熟なもので、後半のところをもう少し質問させてもらっても
いいですか。
ただ、申し出た時に〜資格取得日になります。
(と同時に〜資格喪失日になります。)
それにこの場合、〜しょうからね。
この3つの言われているイメージが今ひとつ解りません。

前の喪失日→当初の厚生年金の被保険者が、次の被保険者の資格喪失日になって、
この時第4種は、資格取得できないので4種の資格喪失日になっているということで
すか。「前の喪失日」が資格取得日になるとは、誰のことですか。第4種のことです
か。
厚生年金→厚生年金になっていると、4種の資格取得する日とは、当初の厚生年金の
後にくることはなく、次の厚生年金のあと(次の厚生年金を辞める時)しかないと
いうことですか。

H8年10Eの過去問の設問中の最後のところで、当該申し出に係る厚生年金の被保険
者とあるが、この当該とは、何をいっていますか。第4種の被保険者の申し出か、そ
れとも厚生年金の新たな申し出のことでしょうか。

基本的なことが、理解できなくて恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。


[5291]ぽんぽこ さん 100/04/12 Wed 23:32:55 (TO #5289) 平成7年の労災問2B
ROCKYさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

「真島のわかる社労士」は見てないのでわかりませんが、私の持っている過去問題
集では、「年金額を計算するための遺族の数は6人で、年金額は4人以上の場合の
245日分、甲の額はその1/3」となっています。もちろん、これが正しい内容
です。

この問題はむしろ、「遺族の数は甲の関係が1人、乙の関係が2人、丙の関係が3
人だけど、年金額は人数按分ではなく単純に1/3づつになる」というところがポ
イントだと思いますけど。

[5290]ぽんぽこ さん 100/04/12 Wed 23:19:03 (TO #5285) 第4種被保険者の資格取得日
ちーさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。

厚生年金の第4種被保険者の話に入る前に、健康保険の任意継続被保険者の話を少
ししますね。
健康保険の任意継続被保険者の資格取得日は、「強制被保険者・任意包括被保険者
の資格を喪失した日」ですよね。「継続」と言ってるんですからそれが当然の姿で
す。

厚生年金の第4種被保険者は、「第4種」と番号で呼んでますけど、実態は健康保
険と同じ「任意継続被保険者」ですよね。ですから、本来であれば資格取得日は健
康保険と同じように「前の被保険者資格を喪失した日」でいいわけです。
ただ、健康保険の任意継続が原則2年間なのに対し、厚生年金の第4種は最長10
年間も続くし、給付も長期給付ですぐには貰わないので、将来のことをゆっくり考
えられるように、申出期間が6か月にしてあります。そこで、期限ギリギリに申し
出た人がいきなり多額の負担を強いられることのないように、本来の「前の資格喪
失日」の他に「申出が受理された日」も資格取得日として選べるようになっている
のです。
仮に「申出が受理された日」の方を資格取得日として選んだとしても、厚生年金単
独で老齢厚生年金の受給資格期間を満たすのが最大で6か月遅れるだけのことで、
たいていの場合支給開始年齢には間に合うでしょうから、それほどたいした問題に
はなりませんからね。

ただ、申し出たときに既に次の被保険者資格を取得している場合は、すでに厚生年
金の被保険者資格を取得しているのに、申出日に重ねて第4種の資格を取得するこ
とはできませんから、自動的に「前の喪失日」が資格取得日になります。(と同時
に、次の資格取得日が第4種の資格喪失日になります。)
それにこの場合、第4種の申し出をした人は、当然空いている期間を第4種で埋め
たいということでしょうからね。

それから、平成8年の問10Eにもあるように、条文では「共済組合の組合員…」
という「おまけ」が付いてます。これは、共済組合の組合員は厚生年金の適用除外
なので、第4種被保険者にもなれないことから、厚生年金→共済組合と続いた人が
組合員の資格を喪失したときに、厚生年金の被保険者資格を喪失したときと同じよ
うに取り扱うための規定です。
試験対策としては、まづこの「共済組合の組合員…」の部分を飛ばして読んでいた
だいた方が理解しやすいと思います。

[5289]ROCKY さん 100/04/12 Wed 22:17:41 遺族補償年金の給付について
こんにちは、勉強を始めて2週間ほどのROCKYです。ちょっと質問させてもらっ
てよろしいでしょうか。

現在「真島のわかる社労士」の過去問をやっているのですが、平成7年、択一
の労災保険の遺族補償給付についての設問で遺族補償年金の受給権者が甲、乙
、丙の3人でそれぞれと生計を同じくしている受給資格者が0人、1人、2人の時
に年金の額がどうなるかっていうのがありますが、「真島の過去問」の解説に
は遺族の数が甲、乙、丙で1人、受給資格者3人で合計4人となっているのです
が、「わかる社労士」の方には6人と書いてあります。

普通に考えて6人というのが正しいと思うのですが、実際はどうなんでしょう
か?わかる社労士は問題集の解説と基本書の解説が違ってることが結構よくあ
って、誤字も多いのでちょっと信頼をなくしています。上の遺族の数について
も給付基礎日額の245日分の時は4人以上とすべきところが基本書には4人とし
か書いてありませんし…。

[5288]ちー さん 100/04/12 Wed 20:40:58 すみません、パソコンの操作のミスで3つも質問がダブってしまいました。
今後、気をつけます。
実は、社労士を受験するのも1年目、インターネットメールも1年目で、ご迷惑をお
かけします。お許し下さい。

[5287]ちー さん 100/04/12 Wed 20:29:51 第4種被保険者の資格取得の申し出について(厚生年金)
この間は、早速に回答くださりありがとうございました。
この掲示板を今後も利用させてもらいます。宜しくお願いします。
第4種被保険者の資格取得の申し出が受理された時は、2つのうちいずれかの選択
ができるのは、なぜですか。(60)法則43条4項 申し出が受理された日だけではな
く資格を喪失した日も入ってるのは、何故ですか。テキストのアドバイスに共済組
合の組合員等である間は、第4種被保険者となることはできないとありましたが、こ
れと関係がありますか。
また、これと関連した過去問で平成8年問10Eで正解となっていますが、解説で
は、設問のとおり正しいとしか書いてなく、設問の書いてある意味もよく解りませ
ん。ある解説本にこの設問の解説として、第4種被保険者の資格取得の申し出が受理
された日に既に当然被保険者等になっている場合には、資格取得日を選択できず、
当該申し出に係る資格資格喪失日となると書いてありましたが、何故、これが、こ
の設問の解説になっているのかよく解りません。
解り易く教えて下さい。

[5286]ちー さん 100/04/12 Wed 20:28:12 第4種被保険者の資格取得の申し出について(厚生年金)
この間は、早速に回答くださりありがとうございました。
この掲示板を今後も利用させてもらいます。宜しくお願いします。
第4種被保険者の資格取得の申し出が受理された時は、2つのうちいずれかの選択
ができるのは、なぜですか。(60)法則43条4項 申し出が受理された日だけではな
く資格を喪失した日も入ってるのは、何故ですか。テキストのアドバイスに共済組
合の組合員等である間は、第4種被保険者となることはできないとありましたが、こ
れと関係がありますか。
また、これと関連した過去問で平成8年問10Eで正解となっていますが、解説で
は、設問のとおり正しいとしか書いてなく、設問の書いてある意味もよく解りませ
ん。ある解説本にこの設問の解説として、第4種被保険者の資格取得の申し出が受理
された日に既に当然被保険者等になっている場合には、資格取得日を選択できず、
当該申し出に係る資格資格喪失日となると書いてありましたが、何故、これが、こ
の設問の解説になっているのかよく解りません。
解り易く教えて下さい。

[5285]ちー さん 100/04/12 Wed 20:23:03 第4種被保険者の資格取得の申し出について(厚生年金)
この間は、早速に回答くださりありがとうございました。
この掲示板を今後も利用させてもらいます。宜しくお願いします。
第4種被保険者の資格取得の申し出が受理された時は、2つのうちいずれかの選択
ができるのは、なぜですか。(60)法則43条4項 申し出が受理された日だけではな
く資格を喪失した日も入ってるのは、何故ですか。テキストのアドバイスに共済組
合の組合員等である間は、第4種被保険者となることはできないとありましたが、こ
れと関係がありますか。
また、これと関連した過去問で平成8年問10Eで正解となっていますが、解説で
は、設問のとおり正しいとしか書いてなく、設問の書いてある意味もよく解りませ
ん。ある解説本にこの設問の解説として、第4種被保険者の資格取得の申し出が受理
された日に既に当然被保険者等になっている場合には、資格取得日を選択できず、
当該申し出に係る資格資格喪失日となると書いてありましたが、何故、これが、こ
の設問の解説になっているのかよく解りません。
解り易く教えて下さい。

[5284]新入り@再び さん 100/04/12 Wed 13:23:58 国民年金第3号被保険者の認定
こんにちは。新入りと申します。
健保組合の被扶養者認定の件などで、こちらにお世話になった者です。
その節はありがとうございました。

あれから無事退職し、現在は無職で社労士試験勉強中の身でございます。
先日失業保険の手続きをして参りました。職安の混雑ぶりにびっくり。

そして国民健康保険と国民年金(第1号)の手続きもいたしました。
それもこれも家族の健保組合が、失業保険の基本手当を貰うからと、
給付制限期間中も含めて、私を被扶養者として認定しなかったからです。
(基本手当を含めても、今年の収入は100万位にしかならないのに)。

せめて国民年金の方で第3号被保険者として認めてくれないかと
一縷の望みを託しましたが「健保の方で被扶養者として認められてない」
という理由から、却下されました。
私が「給付制限期間中、政管健保なら被扶養者認定してくれるというのに、
それでも駄目なのか?」と訴えましたが、無駄なあがきでした。

現在国民年金の勉強中ということもあり、テキストをじっくり読んでみても、
この扱いに、法的根拠はないなーと思います。
そもそも健保組合の扱いも「?」な感じなのに・・・。

長々と書いてしまい、すみません。気持ちのやり場がなかったもので。
こういうことを、厚生省とか社会保険庁とかに言っても、どうにも
ならないんでしょうねえ。

いろいろな想いをかかえつつ、まずは勉強に邁進したいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

[5283]新入り@再び さん 100/04/12 Wed 13:21:42 国民年金第3号被保険者の認定
こんにちは。新入りと申します。
健保組合の被扶養者認定の件などで、こちらにお世話になった者です。
その節はありがとうございました。

あれから無事退職し、現在は無職で社労士試験勉強中の身でございます。
先日失業保険の手続きをして参りました。職安の混雑ぶりにびっくり。

そして国民健康保険と国民年金(第1号)の加入手続きもいたしました。
それもこれも家族の健保組合が、失業保険の基本手当を貰うからと、
給付制限期間中も含めて、私を被扶養者として認定しなかったからです。
(基本手当を含めても、今年の収入は100万位にしかならないのに)。

せめて国民年金の方で第3号被保険者として認めてくれないかと
一縷の望みを託しましたが「健保の方で被扶養者として認められてない」
という理由から、却下されました。
私が「給付制限期間中、政管健保なら被扶養者認定してくれというのに、
それでも駄目なのか?」と訴えましたが、無駄なあがきでした。

現在国民年金の勉強中ということもあり、テキストをじっくり読んでみても、
この扱いに、法的根拠はないなーと思います。
そもそも健保組合の扱いも「?」な感じなのに・・・。

長々と書いてしまい、すみません。ちょっと気持ちのやり場がなかったもので
。こういうことを、厚生省とか社会保険庁とかに言っても、どうにも
ならないんでしょうねえ。

いろいろな想いをかかえつつ、まずは勉強に邁進したいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

[5282]ゆきだるま さん 100/04/12 Wed 12:54:06 (TO #5281) ぽんぽこさん、ありがとうございました!
 さっそく教えていただき、ありがとうございます。こんなに早くお返事いただけるなんて感激です。ぽ
んぽこさんの説明はとてもわかりやすく、頭の中の霧がすーっと晴れた気分です。
 妻である被保険者が死亡して夫が遺族となるというケースや、妻が高額所得者であるケースなどは全く
思いつかず、ちょっと複雑なケースばかり思い浮かべていました。これで同時に法52条の2第3項、5
2条の3第1項ただし書の意味もすっぱり理解できました。現在会社の昼休み。夜の勉強タイムがなんだ
か楽しみです。さっそく図にしてみます。これからも壁にぶちあたった時は躊躇せずに質問させていただ
くことにします。今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました!

[5281]ぽんぽこ さん 100/04/12 Wed 08:49:59 (TO #5280) 遺族基礎年金の支給停止
ゆきだるまさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。
「初学者だから」とか「こんな質問したら笑われそうで恥ずかしい」とか考えない
で、どんどん質問してくださいね。ゆきだるまさんと同じところでつまづいて悩ん
でいる人が他にもたくさんいるでしょうし、答える方にとっても知識の整理になり
ますから。

さて、子に支給される遺族基礎年金は、@妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき
とA生計を同じくする父又は母があるときには支給停止になりますよね。

このうち、@は夫の死亡により妻と子が同時に受給権者になることから出てくる調
整規定ですから、比較的わかりやすいと思います。要は、「夫(子から見れば父)
が死んだときに、妻(子から見れば母)と子の両方に受給権が発生するけど、親の
方を優先する」というわけですね。

問題のAですけど、「父」の方はイメージしやすいかな?
妻が死んだときに、子には受給権が発生するけど夫には受給権が発生しないので、
遺族基礎年金を貰えるのは子だけです。でも、「父(死亡者から見れば夫)と生計
同一なら、その父に養ってもらえばいいだろうから、年金はやらない」というわけ
です。

残った「母」の方ですけど、夫が死んだときに、妻が生計維持されていなければ妻
には受給権が発生しませんよね。例えば妻が年収850万円以上の高額所得者だっ
た場合などです(試験対策としては、金額を憶える必要はないと思います)。
この場合には、さっきの「父」の場合と同じように、夫が死んだときに、子には受
給権が発生するけど妻には受給権が発生しないので、遺族基礎年金を貰えるのは子
だけです。でも、「高収入の母(死亡者から見れば妻)と生計同一なら、その母に
養ってもらえばいいだろうから、年金はやらない」というわけです。

もちろん、ゆきだるまさんが考えたように、夫の死亡当時既に妻とは離婚状態にあ
って、子だけに遺族基礎年金の受給権が発生し、その後父が死んだので母に引き取
られるというケースもあるでしょう。

ここでは図が書きにくいので、自分で書いてみてくださいね。

[5280]ゆきだるま さん 100/04/11 Tue 23:31:21 遺族基礎年金の支給停止事由についての疑問
 初めて書き込みさせていただきます。このページは時々のぞいてはいましたが、初学者の私にとっては
レベルの高い内容で、ちょっと気後れしておりました。しかし、どーしても頭が混乱してしまい、思い切
って質問してしまいます(こんな質問したら笑われそうで恥ずかしいのですが…)。
 遺族基礎年金の子に対する支給停止事由の中に「生計を同じくするその子の父又は母があるときは、そ
の間、支給が停止される」(法41条2項)という規定がありますが、この場合の「父」「母」とは一体
誰のことを指すのでしょうか? 例えば、死亡した方の妻が別の方と内縁関係にある、又は死亡前に離婚
し母は再婚していて子のみが受給権者となっているというようなパターンなのでしょうか? 見当はずれ
だったらスミマセン…。通信講座のカセットでは「ぜひ図にしてみて下さい。そうしないとなかなか理解
しにくいと思います」と言っていますが、図にするにもどうもうまくイメージがわきません。かなり初歩
的な(というより想像力の問題でしょうか)質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。よろし
くお願いします!

[5279]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/04/11 Tue 18:38:56 (TO #5278) おしえてくださってありがとう
 こんにちは、せきぐちです。(^^;;;
作業ミスでご迷惑をおかけいたしました。今なおしておきましたので、もう大丈夫
なはずです。教えて下さいましてありがとうございました。

[5278]筑波山 さん 100/04/11 Tue 17:37:22 新掲示板
関口様へ

新掲示板になって トップページ → 掲示板のページ
 → メッセージを読むボタンを押すと、旧掲示板に行ってしまいます。
私のパソコンだけでしょうか? リンクはトップページに設定してます。
できれば修正して頂きたいのですが。
宜しくお願いいたします。 

[5277]みなこ さん 100/04/11 Tue 15:43:32 (TO #5273) ぽんぽこさん。ありがとうございました
Dearぽんぽこさん 早速教えていただきありがとうございました。
丸暗記じゃせっかく覚えてもすぐにわすれてしまいそうで。。。
又、教えてくださいね!!!!


[5276]ユーリ さん 100/04/11 Tue 10:21:02 ライセンスにほぼ決まり!
渋谷さん、病院勤務社労士さん。レスありがとうございました。
お花見や学校やと、何やかやと忙しくお返事がおくれてしまいました。
お二人のレスを読んで、ますますライセンスの答練に気持ちが固まりました。
あとはお金の問題!
私は国民年金の第3号被保険者であり、週所定労働時間20時間未満の
短時間労働者です。
ゆえに教育訓練給付金とは無縁なのです。
このあとも改正法講座、白書講座、各予備校の模試等、費用の捻出が大変です。
昨年も通学していましたので、今年こそ合格しなければ
まさに家計の財政危機に陥ってしまいます。

またいろいろライセンスのことを教えてくださいね。

[5275]渋谷 さん(shibuya@tctv.ne.jp) 100/04/11 Tue 01:27:09 (TO #5271) 私も似たような状況です
初学者kazuさん、はじめまして。
私も初学者の渋谷と申します。私も似たような学習方法で、過去問なんかをやると
やはり8割ぐらい出来てしまいます。決してそれほど理解しているというわけでは
なく、問題文を読むと思い出すという程度です。
正答に至るプロセスも似たような感じです。
この状態で解答できても、不安ではありますよね。
私が思うに、これは、5肢択一という形式からくるものと、過去問も何度かやるう
ちに問題文自体が記憶に残っているためだと思います。
本当の実力か否かの判断は難しいものと思います。
ただ、kazuさんの復習を何度も繰り返す学習方法は理にかなっていると思われ
ますし、まずは、肯定的に考えて良いのでは。
さらに、御自身の実力を判定し、かつより学習効果を高めるには、難しめの予想問
題集等をこなしていけば良いのではないでしょうか。
ライセンスセンターの予想問題集が難しいとの評判なので、チャレンジしてみては
いかがでしょう。私も買いました。まだ、やってはいませんけど。
ちなみに、私はライセンスセンターの答練が、初めて見るような設問を解く、ま
た、ひっかけ問題を解くという点でとても良い訓練になっています。
ちなみに、答練での正答率は5〜6割程度です。

それでは、がんばって下さい。

[5274]ぽんぽこ さん 100/04/10 Mon 20:34:44 (TO #5271) 今のやり方でいいと思います
初学者kazuさん、こんばんは。ぽんぽこです。

「記述も択一も常に8割以上得点できてしまう」って、凄い!
あまり悩むことないんじゃないでしょうか?

択一式の試験は、完璧な知識がなくても6割ぐらいの知識があれば8割以上の点が
取れます。逆にそれ以上の点を取ろうと思うとものすごい量の勉強が必要になりま
す。最後の1割の知識なんて、「これまで1度も出題されたことがない」ものです
よ。
去年の試験は全体的に優しかったので、合格ラインが50点まで上がったと言われ
てますけど、それでも8割で落ちることはないでしょう。

今のやり方を続けていって、あとは間違えたところやあやふやなところをつぶして
いけばいいと思います。
むしろ、「不安に駆られ、微に入り細をうがつようなこと」をしていると、かえっ
て基本的なところがおろそかになりませんか?

「試験は水物」と言いますけど、模試などで満点を取って「講師よりよく知ってる
んじゃないか」というような人が本試験で落ちることだってあります。そこまで気
にしていたらノイローゼで試験前に参っちゃいますよ。
ある程度は「点が取れるからいいや」という開き直りを身に付けることも、受験勉
強として大切なことです。

[5273]ぽんぽこ さん 100/04/10 Mon 20:18:18 (TO #5272) 新法経過措置の基準
みなこさん、こんばんは。ぽんぽこです。

厚生年金を勉強していると、「昭和16年4月1日以前生れの者」という表現にし
ょっちゅう出遭いますよね。これは、基本的には「昭和60年改正法(いわゆる
「新法」)施行日の前日(=昭和61年3月31日)において45歳に達している
者」という意味です。
簡単に言えば、「そろそろ老齢年金が気になる歳だろうから、前の制度をそのまま
適用する」という感じです。

ただ、どうして「45歳」であって、例えば「50歳」じゃだめなの?と言われる
と・・・ 私も聞いたことがありません。

中途半端な知識でごめんなさい。

[5272]みなこ さん 100/04/10 Mon 17:08:51 第四種被保険者について
第四種被保険者に新たになれる者として、昭和16年4月1日以前に生まれている
事が条件ですが、それは何か理由(その日を基準とする根拠)があったのですか?
脱退手当金においても同様です。だれか教えて。。。。

[5271]初学者kazu さん 100/04/10 Mon 15:33:23 合格レベルってどのくらいですか?
久しぶりにメッセージ入れます。初学者kazuです。
昨年の11月から約5ヶ月間、勉強にいそしんでまいりましたが、ここへ来ていろいろ
不安を覚え始めております。
これまでの勉強法としては、「テキスト精読→まとまった章が終わると練習問題を
解く→繰り返し」といった方法をとっております。内容はともかく、勉強時間だけ
は大量に投入しております。
たまに本番のつもりで試験問題を解いてみたりします。
実際に試験問題をといてみての手応えですが、瞬時に正誤が判断できる問題文が約
半分、その他は消去法で2肢くらいに絞って再度精読のうえ正誤を判断する、といっ
た状況です。
どの試験問題をやってみても大体こんな状況です。
知識の定着度としてはまだまだのような気がします。
しかし、そんな私でもなぜか記述も択一も常に8割以上得点できてしまうのです。
こんなんで良いのでしょうか?
本当はもっと難しいのではないでしょうか?
もちろん、間違えたところ等は必ず復習してその都度自分のものにはしているつも
りですが、それにしても出来過ぎのような気がします。
私は初学者ですし、周囲にも実際に合格された方がいないので、どの程度まで勉強
すれば良いのか、問題を解く際にどんな手応えになれば良いのかわかりません。
最近では不安に駆られ、微に入り細をうがつようなことも始めています。
こんな状況なので正直言って疲れてきました。
どなたかアドバイスをお願いします。

[5270]ワークス さん 100/04/10 Mon 12:27:17 雷オヤジさん、すいませんでした。
ワークスです。
4/7日の書き込みすいませんでした。
接続が状態が悪く、こんなになってしまいました。
単なる操作のまちがいです。悪気はありませんので、
お許し下さい。

遅れましたがぽんぽこさん、早速の回答ありがとうございました。
よくわかりました。


[5269]一浪イチロー さん 100/04/10 Mon 00:08:07 安衛法解体講座はどうでしたか?
 LECの「安衛法解体講座」(堀江あゆみ先生)の内容がたいへん良いという噂
を聞いたので、受講しようと思っています。
 そこで、昨年この講座を受講された方にお聞きしたいのですが、実際のところい
かがだったでしょうか? ご意見うかがえますとありがたいです。



[5268]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/04/09 Sun 22:18:00 (TO #5266) 被用者年金各法にもとずく老齢給付等について
ちーさんはじめまして
ぴっぴです
年金の勉強は、受験用の基本書に徹すること。新聞報道や市販の年
金解説本をあまり気にしないことです(多少はいいけど)。あまり
にも奥が深いですからね..でもこの試験をきっかけに年金に興味を
持たれたら、合格後にたっぷり勉強してください。おもしろいです
よ。

ご質問の件、厚生年金保険法に限定して説明します。

昔は一定の要件を満たせば、60歳になると「老齢年金」がもらえま
した。しかし昭和61年の改正により、65歳にならないと「老齢厚生
年金」がもらえないようになってしまいました(年金の名称も変わ
りました)。しかし引退後の生活設計を立てておられた方にとって
は、この5年間の延長は大変なことです。そこで経過的に60歳から
65歳までの間については、厚生年金保険の方で独自の給付として、
昔の規定の例により年金給付を行うこととしたのです。これがいわ
ゆる「特別支給による老齢厚生年金」です。現在、支給年齢の引き
上げが話題になっているは、この年金です(この部分は平成12年か
らの施行ではないのでこれ以上コメントしませんが..)。

さて昔の制度では、女子や船員、坑内員について、55歳から老齢年
金が支給されることになっていました。そこでこれらの者について
は本来55歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるべきなの
ですが、昭和61年の改正で、経過措置によってその人の生年月日に
より、支給開始年齢が55歳から60歳へ順次引き上げられることにな
りました。この経過措置は、まだ終了していませんから、60歳未満
で「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる人がいることになります。

そこで、やっとご質問の答えになりますが、現在、老齢厚生年金で
60歳から65歳までの間にもらえるもの(=特別支給の老齢厚生年
金)を、60歳までにもらえる人がいるということです。


[5267]トリプルG さん 100/04/09 Sun 21:09:24 ぽんぽこ先生・びっぴ先生迅速なレスどうもです!!
こんばんは

いつもいつも、お世話様です!!
健保の記述・択一対策に、役立つ情報いつもすみません・・・
要するに、今まで以上に慎重に問題文を検討して、判断するべきなのですね

前後の文章や択枝の内容を吟味して、慎重に判断するようにします。
何だか、健保は過去三年、年を追う毎に難しく(他の科目と同じようになっていく
気がします・・・以前は点稼科目といわれていたくらいなのに(TOT))

でも、こうして、自分自身以前は割と簡単に解答してた科目に対して色々
悩みながら解答していくとケアレスが減っていくかな・・・なんて思えて
がんばれます。

ただ、いつも試験時間に追いたてられていて、健保で少し時間の帳尻を
合わせていた形なので、今年は一杯一杯かな・・・なんてちょっとだけ
心配でもあります。

ライセンスセンターの問題は非常に良く出来ていて、択一の予想模試なんかも
制限時間五分前くらいに労一・社一が終わるような感じで緊張感があります。
まだ、何ヶ月かあるので、その間にスピードupもはかれるよう、トレーニング
していきたいとおもいます。




[5266]ちー さん 100/04/09 Sun 18:08:37 初めて書きます
初めて書き込みます
独学で今年の合格めざし勉強している者です
基本的な質問をします。
国民年金の第1号被保険者の要件で被用者年金各法にもとずく老齢給付等を受ける
ことができる者を除くとありますが、この受けることができる者とはどのような方
を典型的にいっているのでしょうか。
被用者年金各法の老齢給付で55歳から60歳の間にもらえるものがあり、このこ
とを指していると聞いたが、例えば、老齢厚生年金など、65歳前にもらえるの
は、知っていますが、これは、60歳からもらえるものなので55歳からもらえる
ものといわれた意味がよく解りません。
教えて下さい。

[5265]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/04/09 Sun 13:22:09 (TO #5264) 健保法の官職名
こんにちは、ぴっぴです

記述対策としては、ぽんぽこさんの回答のとおりと考えます。

次に択一式の方ですが、こちらは、主語が政令や省令のもので出題
される可能性はあります。そこで要注意なのは、今回政令で「地方
社会保険事務局長」に委任されたが、「社会保険事務所長」に委任
されなかった、次のものです。これらは、主語が「地方社会保険事
務局長」で出題される可能性もありますので、「厚生大臣」でない
から「誤り」と判断しないでください。

1 現物給与の価額(早速官報で公示がありましたね)
2 健保組合の滞納処分の認可
3 組合の規約の変更(合併、分割、特例健保組合等は厚生大臣)
4 組合に関する監督等
5 健保組合病院(厚生大臣自ら行うことを妨げない)
6 保険医両機関等の指定、登録、取り消し等
7 指定訪問看護事業者の関係
8 組合の一般保険料率の認可 他

詳しくは、各団体の法改正情報で最終確認してね

[5264]ぽんぽこ さん 100/04/09 Sun 12:33:52 (TO #5262) No Title
トリプルGさん、こんにちは。ご指名を受けたぽんぽこです。

こういう委任関係の問題で、本来の権限者を書くのか、受任者を書くのかというの
は、前から迷うとこでしたよね。
個人的にはどっちでもいいって言うか、どっちもそれなりに理屈が通ると思うんで
すけど。
ご質問の問題の場合だと、健保法には「厚生大臣」と書いてあるんだから「厚生大
臣」という解答を誤りとするわけにはいかないでしょうし、と言って実際には地方
社会保険事務局長に委任されているんだから「地方社会保険事務局長」も誤りとは
言えないでしょうし。

ただ、過去問を見る限りでは、記述式の出題はだいたい法の条文に沿った表現でさ
れている感じがしますので、私だったら法の条文通りの書き方(この問題なら「厚
生大臣」)をするかな?
もう1つの理由として、健保法だと「厚生大臣」あるいは「保険者」だけど厚年法
だ「社会保険庁長官」となっているところが多いので、その区別を付ける意味でも
「厚生大臣」と書くと思います。
もちろん、申請・届出の手続きであれば受任者(「社会保険事務所長等」など)を
書きます。

かえって混乱しちゃいました? 受験指導校も「絶対こっち」ということは言わな
いと思うんですけどね。

[5263]ぽんぽこ さん 100/04/09 Sun 12:03:58 (TO #5260) 遺族厚生年金の額の改定
りゅうさん、こんにちは。ぽんぽこです。

厚年法61条は「受給権者の数に増減が生じたとき」というのですから、まづ受給
権者となり得る同順位の遺族が2人以上いることが前提ですよね。一般的なケース
としては、子が受給権者になる場合を考えていただければいいでしょう。

そこでまづ「受給権者が増えるケース」ですけど、これは法59条3項の「死亡の
当時胎児であった子が出生したとき」しかありません。
次に「受給権者が減るケース」ですけど、これはいろいろあります。法63条の失
権事由に該当すれば受給権者でなくなるわけですから。最も一般的なのは「18歳
に達した日以後最初の3月31日が終了したとき」などの「年齢到達」でしょう。

いづれにせよ、受給権者が2人以上いるときは、年金額の総額を人数で割算して一
人づつの年金額とする(法60条2項)のですから、人数に増減があると割算をし
なおさなければなりません(遺族基礎年金の場合は総額そのものが変わりますが、
遺族厚生年金の場合は総額は同じです)。その改定を、年金支給の原則どおり「翌
月から」行うというのが、この法61条の規定です。

[5262]トリプルG さん 100/04/09 Sun 02:40:31 以前健保で一度話題となった件について混乱しています(ToT)

こんばんは、トリプルGです。
以前、健保の改正による権限委任関係の話題があったとおもいます。
その中で、大体、都道府県知事が行っていた事については、「地方社会保険事務局
長」にかわりますとあったとおもうのですが、最近ライセンスセンターの問題を解
いていると、指定、取消し、諮問、登録などのところは以前都道府県知事となって
いた、ところの記述箇所が、解答では「厚生大臣」となっているようことがほとんど
です。

もちろん、権限委任されていた件が、原則どうりに戻った事は周知の所なのです
が、実際問題、健保で記述式の解答を求められた場合、委任されているのは?
とたずねられた場合以外はほとんど地方社会保険事務局長と解答せずに、厚生大臣
とするほうが、正解のウェイト的に高いと考えて宜しいのでしょうか?

ぽんぽこ先生、ぴっぴ先生また同じような質問してしまって申し訳ありません
教科書等も「地方社会保険事務局長等」と書き換えてしまったものですがら
実際に問題を解いているうちにどっちなんだろう???とちょっと混乱してきて
しまいました。



[5261]KOJI さん 100/04/09 Sun 00:05:49 追納
お恥ずかしい話、3月31日に国民年金第1号被保険者として、平成9年度分の追
納をしてきました。(高くならないうちに)
きっと、追納の経験のある方は少ないに違いない。近くの信用組合で払おうとした
ら「できることはできますが、郵便局へ行ってください」とのこと。
税金はじめ、信用組合に断られたのははじめてです。

[5260]りゅう さん 100/04/08 Sat 12:38:24 遺族厚生年金の額の改定について
法61条で、配偶者以外の者に支給する遺族厚生年金は、受給権者の数に増減が生じ
たときは、増減が生じた月の翌月から年金の額を改定する。とありますが、具体的
な例としてはどのようなものがあるのでしょうか?イメージがわきませんので、教
えてください。

[5259]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/04/08 Sat 11:24:18 (TO #5258) 元発言にコメントするには、発言番号をクリックして下さい。
 テストです。

ついでにひとこと。ある人の発言にコメントをする場合は、その元発言の発言番号
をクリックしてください。出てきたコメント画面には元発言も書かれていますか
ら、コメントもつけやすいと思います。どうぞよろしく。

[5258]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/04/08 Sat 11:20:58 更新しました
 みなさん、こんにちは。管理人の関口です。
前のページでは、不手際がありまして申し訳ありませんでした。更新して、このペ
ージ以降はトラブルのないよう注意したいと思います。

では、どうぞよろしくお願いいたします。


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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年4月8日