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皆さん、こんにちは。管理人の関口です。 ホームページの容量がまた目一杯になってしまって、タイトルのページの新しい書き込みの部分と、メッ セージのページの最初の書き込み内容が消えてしまいました。申し訳ありません。 biglobeにはホームページ容量が少なくなったら警告してくれるサービスは無いようなので、ときどきこの トラブルが発生してしまいます。お詫びすると共に、メンテナンスを致しましたのでもう大丈夫です。で は、引き続きご利用お願いいたします。
私は昨年、ライセンス一本で合格しました・・・。 一科目一講師制については、全く気になりませんでした。 ライセンスの講師は皆すばらしい先生ばかりでしたので・・・。 自信をもってオススメします! http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/
ワークス!遊びはやめろッ! 一人で同じ質問を、しかも回答まで出ているのに何 度もするな!貴様は、馬鹿か!
こんにちは、ワークスです。国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
こんにちは、ワークスです。国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
ワークスさん、こんにちは。ぽんぽこです。 ワークスさんのご質問がいっぱい並んだので、とりあえず一番最初のにレスしとき ますね。(私もときどきこういうミスをやらかします。) ご質問の件ですけど、結論から言えば「どうもなりません」。 遺族基礎年金の失権事由の中に「死亡一時金を受給したとき」というのはありませ んから、死亡一時金が支給されても遺族基礎年金は支給停止のままなだけで存続し 続けます。ですから、もし将来その子がその父又は母と生計同一でなくなれば、支 給停止が解除されて遺族基礎年金が支給されることになります。この場合、「過去 に支払われた死亡一時金を返還しろ」という規定もありませんので、死亡一時金の 分だけ丸得(?)です。 こういうことは探せばぽつぽつ見つかります。例えば、夫婦が共に障害基礎年金の 受給権者の場合、共同扶養している子は両方の加給対象になるとか。 まぁ非常にまれなケースでしょうから、そこまでは規定してないんだろうと思いま すけどね。
生産技術さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 ご質問の「種別変更」ですけど、確かにわかりにくいと思います。 まず、国民年金の「被保険者の種別」というのは、強制適用被保険者の第1号・第 2号・第3号の区別のことですから、「種別変更」は変更前・変更後ともに強制被 保険者のときしかありません。これが1つめのポイントです。 ですから、強制適用→任意加入や任意加入→強制適用の場合はもちろん、任意加入 被保険者の加入要件が変わった場合(例えば60歳以上で任意加入していた人が国 外に転居してからも加入を続けるとか)も、すべて「喪失・再取得」になります。 (当然、任意加入を続けるには原則として改めて申し出が必要です。) 一方、強制適用被保険者については、基本的に「20歳以上60歳未満の国内居住 者はすべて国民年金の被保険者とする」という考えの下、被用者年金の被保険者は 第2号、その被扶養配偶者は第3号とし、それ以外は第1号としています。 したがって、厚生年金の被保険者が会社を辞めれば第2号→第1号、再就職すれば 第1号→第2号の種別変更になります。無職の人が第2号被保険者と結婚すれば第 1号→第3号、離婚すれば第3号→第1号、被扶養配偶者が就職すれば第3号→第 2号、退職すれば第2号→第3号の種別変更というわけですね。 この種別変更のもう1つのポイントは、「何かある1つのことが起こったとき」と いう点です。上の例で言えば、就職とか退職とか結婚とかです。 それに対して、「2つのことが起こったとき」には、それがたまたま同じ日であっ たとしても種別変更にはならず、「喪失即再取得」になります。 例えば、第1号被保険者が出国をし、その日のうちに外国で第2号被保険者と結婚 したとすると、出国した段階で第1号の要件に該当しなくなり(=資格喪失)、結 婚した段階で改めて第3号の要件に該当する(=資格取得)のですから、その日に 「喪失即再取得」となるわけです。(本来の喪失日は出国の翌日ですが、取得日優 先の考え方から、特別に当日を喪失日にします。) この例とは逆に、第1号被保険者が第2号被保険者と結婚し、その日のうちに出国 したとすると、結婚した段階で第3号に種別変更するだけです。(第3号には国内 居住要件がありませんから、出国しても第3号のままです。) こんな感じでどうでしょう?
これだと、何についてのレスだか解りませんね。 ユーリさんに対する、ライセンスセンターの答練についてのレスです。
講師が替わる点について。 私の経験では、今のところ4科目めまでで3人の講師に当たっていますが、1人だ けちょっとメリハリが不足していると感じました。でも、その講師の方は解説内容 自体はとても的を得ていて、かつ丁寧だったと思います。 相性もあると思いますけど、講師による多少の差は、ご自分の取り組みの姿勢で消 化できる範囲だと思います。 問題内容について。 ある程度理解が進んでいる人が陥りやすい「ひっかけ」問題や、基本的な内容でも 言い回しを変えたもの、盲点と思われるような通達からの問題等々、理解が浅いと 判断出来ないような選択肢が並びます。 このように、かなりの難問ですが、これも受講生に考えさせ、ちょっと角度を変え ても対応できる力をつけさせるのが狙いだと思われます。 この難問を解かされた後に、講師の解説を受けると、一つ一つの選択肢が内容的に かなり広い範囲をカバーしている(ある項目に対する原則と例外をきちっと把握し ていないと出来ない)と実感します。 こういう内容ですから理解がある程度進んでいれば、非常に良い訓練になると思い ます。 ちなみに8問の試験問題の平均点はだいたい4点前後です。 それから、この講座は教育訓練給付金対象ですが、もう他の講座で使っちゃってる かな?
こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
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こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
こんにちは、ワークスです。 国年の死亡一時金でよく判らないところがあります。 子に対する遺族基礎年金が、その子と生計同一の父または母がいる為に支給停止さ れている場合は、死亡一時金が支給される。とありその死亡一時金を受け取るのは 死亡した者の配偶者(死亡当時生計同一)である。とあります。 死亡一時金が支給されたら、子に対して停止している遺族基礎年金はどうなるので すか?よくわかりません、よろしくおねがいします。
いつもお世話になりまして、ありがとうございます。 国民年金・被保険者に関して、問題集にあたっていますと、 「種別変更」なのか「資格得喪」なのかが、よく理解できていません。 判断基準等、わかりやすく教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
関口先生、皆さん、おはようございます。ぽんぽこです。 さっきボヤ〜っと掲示板を眺めていたら、自分のレスで大変なミスに気が付きまし た。 #5217で「地方社会保険事務所」という表現が出てきますが、もちろんこんな 役所はありません。正しくは「地方社会保険事務局」です。 レスしたのが月曜の朝で、やはり休み明けは頭がぼやけてたのかな? どうもこれまでの癖で「社会保険」とくると手が勝手に「事務所」と続けてしまっ たみたいです。 大変申し訳ありませんでした。 皆さん記述式でこんなミスしないでくださいね。
渋谷さん。おはようございます。 詳しいレスをありがとうございました。 私は短期講座を受講したことはあるのですが(講師はなんと国仲先生!!) 長期講座を受講したことがないので、とても参考になりました。 ライセンスセンターの講義及び講師の質の高さは定評がありますね。 ただひとつ気になるのが科目ごとに講師が変わる点。 それぞれの講師の個性というものもあるでしょうが 「教えるという事」についての力量の差はやはりあるのでしょうか? 受講費についても他の予備校より高いようですが それに見合うと考えてよいのでしょうか? よろしければ教えていただけますか?
ともみさん、はじめまして 受験案内の入手方法が I.D.E社労士塾のHPに載っていますよ http://village.infoweb.ne.jp/~idejyuku/ ただ詳しい内容は、今月の中旬を過ぎないと正式にはわかりません。 もちろん、受験案内の請求はもうできますよ。 ちなみに受験申し込みの締切りは5月31日です。
受験の申し込み方法は?
こんばんは、ぽんぽこさん、ぴっぴさん!! 改正法情報に付いて、いつも丁寧に対応してくださってありがとうございます。 そうなんです、去年の試験までの三年間は受験指導校に通っていたのですが、 現在は去年の受験で合格する意気込みで会社を退社しているため、色々ときびしい 状況なので今年は独学の身なのです 昨年、一昨年と労一の記述後一点という所で涙を飲んでいます・・・ もう背水の陣のつもりで取り組んでいるので、改正法や新しい社会保険や労働一般 の動向にはついピリピリしてしまうんです。(TOT) 受験指導校に通っている友人達に聞いても、五月半ばくらいに改正法の講義 があるまでは、なかなか新しい所の内容は教えてもらえないそうないので、 いつもご質問ばかりして、お手数をかけてしまっています、心にもやもや している部分をいつも的確なアドバイスで即座に解決していただける この場所、そして皆さんには本当にに感謝しています。 これからもどうかよろしくお願いします!!
ユーリさんはじめまして。渋谷と申します。 私はライセンスセンターの通学講座と答練に通ってますので、一言。 ライセンスセンターの答練はかなりレベルが高く、受講生の半数が合格するらしい です。 問題も難しく、ひねりが効いています。何でも、考えさせる問題らしいです。 初めての時は、全然わからなくてショックを受けましたが、今考えるとそれが良い 発奮材料になり、過去問中心の学習から、理解中心の学習に切り替えるキッカケに もなりました。 授業の進め方は、私の場合夜間なので、土曜答練の一日分を半分づつ2回に分けて やるのですが、一日目は択一練習問題の12問中、8問〜10問を実際に時間を制 限された中で1問ずつ解いて、答え合わせをして解説するという流れです。2日目 は、択一練習問題の残りと記述練習問題を5問同じ要領でやって(記述は黒板に書 かされます。指名されたくない場合はなるべく講師と目を合わせないように)、最 後に択一8問、記述1問の試験問題をやり、残った時間で解説です。 それと、教室に入ると、その科目のポイントを整理したプリントを渡されますが、 それがなかなか良くまとまっていて良いです。 講師は科目によって替わります。駄じゃれ的語呂合わせを連発する講師、淡々と重 要事項を解説する講師と、さまざまですけど、総じて講師の質も高いと思います。 他の学校を知らないので、推測でしかありませんが。 問題の1肢1肢が一筋なわではないので、苦労されると思いますし、答練を生かす ための復習も大事だと思います。 チャレンジしがいはあると思います。
トリプルG さん こんばんは ぴっぴです 国民健康保険はもともと団体委任事務(地方公共団体の長にではなく、地方公共 団体そのものを実施主体として委任していた事務)だったので、地方分権がらみ の影響は、あまりありません。しかし一部の知事の事務(国保組合関係の事務) は、地方自治法の第1号法定受託事務(原則国が行う事務だが適正な処理を図る ために、地方公共団体に行ってもらう事務)との位置づけが条文で明確化されま した。 ちなみに 平成12年4月1日以降,「第1号法定受託事務」とされ,引き続き「都道府県」 「市町村」が処理するとされている事務について,根拠条文と内容を横断でまと めておきます。なお条文番号はいずれも「施行令」のものです。 1 雇用保険法 第1条第1項の規定により都道府県が処理することと されている事務(職業能力開発等の関係) 2 国民健康保険法 第7条,第15条第1項,第23条第2項,第25条の規定 により都道府県が処理するとされている事務(国保組 合の関係) 3 老人保健法 第9条の規定により都道府県が処理するとされている 事務(医療等の実施の報告;新設規定) 4 農業者年金基金法 第21条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理 する事とされている事務 5 健康保険法 第4条の規定により市町村が処理することとされてい る事務(日雇の関係) 6 国民年金法 第1条の2及び第11条第1項の規定により市町村が処 理することとされている事務(各種届出の受理,審査 等) これらの法律には「都道府県知事」や「市町村長」という官職名が残ることにな ります。またこれらの法律以外で「知事」や「市長」が出てきたら、とりあえず 怪しいということです。
とてもすばらしいです。 井出塾など屁でもありません。だって井出先生もライセンスセンターの出身ですも の。
トリプルGさん、こんにちは。ぽんぽこです。 国民健康保険については、機関委任事務の廃止はほとんど関係なくて、今まで通り と思って問題ないと思います。もともと国民健康保険は市町村の固有の事務で、市 町村を指導するのは都道府県の役目ですから。 これまでも、健康保険・厚生年金は都道府県の保険課が、国民年金は国民年金課が、 機関委任事務としてやっていましたが、実際にそこで働いていたのは「地方事務官」 という名前の国家公務員でした。それに対して、国民健康保険の指導は都道府県の 国民健康保険課が固有の事務としてやっており、働いているのも都道府県の職員で すから、見た目は同じようでも実体は全然違いましたからね。 この4月からの改正内容についてはまとまった資料が出るのはまだ先でしょうし、 と言って新聞などには将来の改正までごっちゃになって出てますので、なかなか受 験生にとって押さえるのが大変なところです。官報のHPをチェックするのもそれ こそ時間の無駄ですしね。 受験指導校に通ってらっしゃる方は講師に任せておけば対応できるでしょうけど、 独学の方は、とりあえずは厚生省・労働省のHPと受験情報誌のチェックは欠かせ ないでしょうね。
目指せ合格さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 最初に訂正の指摘を1つ。 適用事業所に使用される65歳以上の者が高齢任意加入をするには、社会保険庁長 官に申し出るだけでよいので、長官の認可は必要ありません。申請−認可が必要な のは「適用事業所以外の事業所」に使用される場合です。 さて、この適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者についての「事業主の同 意」はあくまでも「保険料の半額負担・納付義務」についてのものですが、なぜそ んなのが必要かというと、そもそも適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者 は保険料を全額自己負担しなければならないからですね。 それに対して、届出義務についてはそのような例外規定がありません。ですから、 高齢任意加入被保険者であっても適用事業所に使用される被保険者であることに変 わりはないので、当然事業主が届出義務を負うことになります。 社会保険の基本的な考え方は、「事業主に負担を負わせる場合には同意が必要」と いうものです。ですから、任意(包括)加入には事業主の自発的な申請が必要です し、任意単独や任意単独型の高齢任意加入には事業主の同意が必要なわけです。 「従業員の勝手な希望で事業主に保険料を負担させるわけにはいかない」というこ とです。 しかし、届出については、どうせ適用事業所なんですから一般の被保険者がいるは ずで、その人たちについての届出をしなければならないんですから、高齢任意加入 被保険者の分が増えたってそんなに負担ではないでしょう。だから格別の同意を求 めていないわけです。
たかこさんへ。確かに55才で辞めている者が多いですね。ただ、そう言う方は、 一般的に言って銀行のグループ企業へ出向しておりまして、この場合は、移籍出向 となり、親企業である銀行との雇用契約は終了する事になります(ただし、銀行が 雇用を保証している)。グループ企業外への出向は、在籍出向となり、雇用契約に 変化はありませんので、60才で定年となります。どちらが良いかお判りになりま す?考えてみて下さい。
おはようございます。皆様にお尋ねします。 今度大阪で初めてライセンスセンターの答練が5月から開講されます。 現在某予備校で答練を受講していますが、興味があります。 ただ大阪では初めてなので、周囲にライセンスセンターの答練の様子を知っている 方が全くいません。 問題の質やレベルの事、講義の様子などなんでも結構ですので ご存知の方がおられましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
今現在、定年って60歳ですよね? でも、銀行員って55で辞めてたりしません? 銀行の友達に「銀行は55歳で定年なの?」と聴いたら大きくうなずいてましたけれど これはなにか例外があるんでしょうか? それこそ試験にはでないと思いますけれど、以前から不思議に思っていたので、 ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
こんにちは、最近質問ばかりの書き込みで失礼してます・・・ 在職老齢年金の調整額の変更はこの4月からでいいんですね いつも、曖昧な情報に対して的確な回答していただいて、この改正 ラッシュ真っ只中の受験生の身としては本当に感謝してもしきれないくらいです。 ありがとうございます!!
トリプルGさん、おはようございます。ぽんぽこです。 65歳未満の厚生年金の在職老齢年金について、支給停止額の計算で使う標準報酬 の基準額が37万円に引き上げられるのは、この4月からです。 新聞に書かれていたのは65歳以上70歳未満の在職老齢年金ではありませんか? こちらの方は平成14年4月からの新設です。 まだ解説書も出ていませんけど、お間違えのないように。
ちょっと前の書き込みで、社会保険事務局長等に付いて詳しく解説いただいたばか りで、恐縮なのですが・・・、国民健康保険で国民健康保険組合の設立要件で 都道府県知事の認可が必要とされていたのですが、これについては、地方分権の 建前から、従前のままの都道府県知事の認可のままで宜しいのでしょうか? 基本的に国民健康保険に関する事項に付いては、従前のままで良いと考えて いるのですが・・・。 本当に質問ばかりで申し訳ありません。
そうですよね。労災はまず事業主の意志で入れますから、関係ないと思うんですけど 雇用保険の場合は、こんな事例があってもおかしくないと思うのですが、解釈例規に載っていなくて・・ ・ ぴっぴさんが私のぼやっとした意見を具体化していただいて、ちょっと自信が出ました。 まあ、いつものごとく、こんな細かいところまでは出ないかな? ということで、落ち着かせておきます。 有り難う御座いました!
よひょうさん、こんばんは。 暫定任意適用事業の任意加入申請のとき、雇用保険の場合の同意ですが これには適用除外者は入りません。 たしかに暫定任意か強制適用かを判断する常時5人という人数の中には 適用除外者をカウントするのですが、「同意」は「適用事業となったとき に被保険者となるべき者の2分の1」となっています。 根拠条文はいちおう附則2条なんですが、たしかにここまで規定してない ですね。施行規則にもないみたいです。 上の答えはIDEに聞いたので信用してます。
こんばんは、よひょうさん ぴっぴです 「たとえば雇用保険で言うと、暫定任意か強制適用かを判断する5 人という人数の中に、適用除外者をカウントすると教わった覚えが あるのですが、」→そのとおりです。 この趣旨からすると、同意する者に適用除外者が含まれていても不 自然ではない気はしますね。ただ詳しい手引が手元にないので、こ れ以上は..同意した人が全員適用除外者だったら?? ただ、適用除外の労働者のみを雇用する場合は、適用事業として取 り扱う必要はないという行政手引はあります(行政手引20105)。 それから「労災」は、過半数が「希望」するときで、「同意」では ありません。別に労働者が保険料払うわけではないし労働者からす れば有利なことばかりです。「おれは絶対同意しないぞ。」という へそ曲がりもいないでしょうし.. ちなみに労災の場合、「その事業に使用される労働者(船員保険の 被保険者を除く)の過半数が希望するとき」とかっこ書きがつきま すが、整備法関連なので、それほど神経質になる必要もないかと思 います。 残り5ヵ月ですね。有意義に使いたいものです。
こんばんはぴっぴさん・ぽんぽこさん!! お二人のご丁寧な解説、いつも感謝しています。 これで何とか整理がつきそうです! ほんとうに、細かく等がつくつかないなど、細かく改正された事項が 多く内心非常に焦っていました(^o^;) こうも改正事項があると、この試験何年か受けている人にとっては 混乱してしまうところですね・・・ ちなみに厚生年金の在職老齢年金の至急停止額の計算の所で以前 34万円となっていた標準報酬月額との調整は今年はまだ37万 ではなくて宜しいのでしょうか? 新聞では今年からではないような事が簡単に書かれていたようなのですが・・・ いつも色々な質問ばかりで申し訳ありません(ToT)
トリプルG さん、こんばんは 法改正ラッシュで目がしょぼしょぼのぴっぴです 「社会保険事務局長等」の前には、「地方」をつけてくださいね。 社会保険関係の法令では、 施行令では、「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下 「地方社会保険事務局長等」という。)」で 施行規則では、「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以 下「社会保険事務所長等」という。)」になっているのです。 なんじゃこりゃ.. どうしてこんなことになったかというと、ぽんぽこさんにご説明頂 いたとおりです(フォローありがとうございます)。 見分け方としては、権限の委任ときたら「地方社会保険事務局長 等」。届書の提出先ときたら「社会保険事務所長等」ということで しょうか。どっちか忘れたら「地方社会保険事務局長または社会保 険事務所長」と書く? もし記述で書かせるなら、「地方社会保険事務局長等」だと思いま すけどね。 ちなみに健康保険法では、「地方社会保険事務局長」に届け出るも のがあります。「健保組合が行う届出」と「指定訪問看護事業者の 行う届出」です。細かい点ですがこれには「等」がつかないのです。
質問がありますというよりもど忘れしてしまったので教えてください ある日9さんが適用事業所で高齢任意加入被保険者になるためにと社会保険庁長官 の認可を得られたのですが事業主の同意は得られなかったので保険料の納付義務は 被保険者が負うとしていろいろな届出の義務は誰がその提出義務を負うのでしょう か
今年、初めて社労士の資格に挑むものです。 だれか就職についての情報等教えて下さいな。 それと、毎日メールチェックしてるもので定期的に問題をメールで出しあえる 方いないでしょうか?それともそういう、サービスを発信してるとこってある のかな?う〜
トリプルGさん、ぴっぴ先生、おはようございます。ぽんぽこです。 なんか久しぶりにぴっぴ先生とレスが重なるので緊張しするなぁ。 社会保険事務所長の事務の件ですけど、これまでは法令には直接は記載されていま せんでしたよね。それは、これまで社会保険事務所は都道府県の機関でしたので、 知事がどこまで社会保険事務所長に委任するかは(建前上は)各都道府県の条例で 決めることであって、国が口出しすることではなかったからです。 しかし、この4月から地方社会保険事務所が新設され、これまでの社会保険事務所 も晴れて国の機関になりましたので、それぞれのが事務が法令に明記されることに なったわけです。 と言っても、要はこれまで知事がやっていたことを地方社会保険事務所長がやり、 社会保険事務所長の事務はこれまで通りというのが現実の姿です。 ただ、1つだけ問題があります。 実は今回の地方分権の関係で「機関の新設は認めない」というのが政府の方針でし た。そこで厚生省では、都道府県単位の事務を扱う部署として、都道府県庁所在地 にある社会保険事務所を地方社会保険事務局に「昇格」させるという手を使いまし た。 その結果、これまでその社会保険事務所が管轄していた区域には「社会保険事務所 がない」という奇妙なことになってしまったのです。そこで仕方がないので、その 区域については「地方社会保険事務所長が直接事務を行う」ということにしたので す。(もちろん、実態としては地方社会保険事務所は新設ですから、これまでの社 会保険事務所もなくなったりはしません。「局内事務所」という名前でこれまで通 りの事務をします。) そんな訳で、例えば届出先など単に「社会保険事務所長」と書けずに「等」がおま けで付く訳です。 ちなみに、労働の方はこんな変なことはありません。もともと都道府県単位の機関 として都道府県労働基準局がありましたので、それを「労働局」に改組するだけで すみましたから。
とうとう4月ですね。しかし今年はまだあと5箇月あると思うと、ちょっと安心しています。 ところで、また質問させてください。 徴収法の、暫定任意適用事業が、任意加入申請をするのには、 「労働者の2分の1(雇用)」または「労働者の過半数 (労災)」の同意が必要でしたよね。 その数の中には適用除外者は入るんでしょうか? たとえば雇用保険で言うと、暫定任意か強制適用かを判断する5人という人数の中に、 適用除外者をカウントすると教わった覚えがあるのですが、 その考え方からみると「同意」の中にも適用除外者は 入ると思うのですが・・・ 根拠条文がないので推測です。 どなたかお知恵をお貸しください。
なるほど! そういう意味があったとは知りませんでした。 これからは、用語の意味を思い出しながら条文等確認して いこうと思います。 用語の意味が理解できれば、迷うことも以前よりは少なく なるでしょう。ありがとうございました。
おはようございます!! ぴっぴさん社会保険事務所長の件しらべていただいてありがとうございます。 前にTACの生徒さんに聞いた話では、授業中にで社会保険事務局長等の前に 「地方」をつけて書き換えてくださいいうような事を言われたそうなんですが これは、要らないと考えて大丈夫ですか? 土曜日にライセンスセンターの十二年度の予想模擬試験のその一を解いて見たので すが、やはり健保・厚年の択一なんかには社会保険事務局長の事務に関する記述 が見受けられました。(記述のほうは介護保険の事も絡んで出てきていまし た・・・) 記述は、なんとかBランク以上を取れるようになり少し安心しました、 択一は44点くらいしか取れなかったので去年の合格ラインを考えると まだまだ、二つに一つで迷って失敗した問題などが多く、もっと知識を 明確にして判断できるうになら無いと・・・と自戒させられました(ToT) まだ出版には、もうしばらくかかると思うのですが改正法関係を含めて練習できる 問題集などありましたらどなたか紹介してください、よろしくお願いします。
みいさん、こんばんは。 国年の前納割引ですが年5分5厘の割引ということは各月における分については 多分5分5厘に12分の1を乗じたものがその割引率になるのではないかと思いま す。 例えば最後の月の分は1ヵ月しか前納していない訳ですから理屈は合いますよね。 でも、みいさんが言われるまでは自分も同じように解釈していましたので今回勉強 になりました。
トリプルG さん こんにちは ぴっぴです 3月29日に健康保険法施行規則の改正が載っていましたが、みたと ころ「社会保険事務所長」が単独で行うものは、なかったですね。 基本的に「都道府県知事」とある部分が「社会保険事務所長等」に 置きかわるようです。とりあえずこの点だけを押さえておかれては いかがでしょうか。日雇いの関係で市町村長の事務が残っています が、このあたりは元々ややこしいので余力があれば確認すればよい と思います。 それから「社会保険事務所長等」の「等」は、つけておかないと、 まずいみたいですね。
BUNBUN さん こんにちは ぴっぴです この件は、行政書士試験や公務員試験で行政法の勉強をされた方は、 お得意かと思いますが.. 次のように使い分けられています。 @ 許可 本来自由に行える行為を公の権威で一旦禁止し、特例の場合に その禁止を解除し、する事ができるようにする行政行為 →「許可」を必要とする行為を「許可」なく行うと罰せられる ことがある(禁止されていたことしたことになるから)。 A 認可 第三者の契約、合同行為などの法律行為を補充して、その法律 上の効力を完成させる行政行為 →「認可」を必要とする行為を「認可」なく行っても罰せられ ることはないが、行為そのものは無効となる(法律上の効力 が完成していないから)。 B 認定 その事実または法律関係の存否を公の権威で認め確定する行政 行為(行政のお墨付きをもらうこと)。 C 承認 肯定的な意思表示を与える行政行為(やってもいいよと行政の お墨付きをもらうこと) 意味が全く異なるのに混同しやすいのが、@とAです。 注意しましょう。
条文上で○○の「認定」「承認」「許可」の紛らわしい 言葉遣いがよく出てきてどっちだったかな?って思うことが 多くありますけど、これってやっぱり「意味」(使い分け?) あるんでしょうか? この時期になって、今更ながらのふとした疑問です。 誰か教えていただけませんか?
こんばんは! 年度が替わり試験関係法令も数々の改正があり、ちょっとブルーです 一応、厚年国年当たりは某ホームページで見つけた資料で先行勉強して たので、まあやっぱり・・・という感じなのですが、問題は健保です。 はっきり言って、介護保険と絡んでいまいち整理がつきません 社会保険事務所長がする、ものって単独ではどんなものがあるのでしょう? 地方社会保険事務局長はだいたい知事の委任されていた事を引き継いでいるような のですが・・・ あと、介護保険法は一つの独立した科目として試験に登場するのでしょうか? これも、不安な所です・・・社一分野の程度しか勉強していないので 単体で科目とされると非常に苦しいです(TOT) 皆さん対策はどうなされていますか?
お久しぶりです。みいです。 本日より、厚生年金が改正されて、せっかくおぼえたのにい、 という恐ろしいことになっていますね。 なんか、いろいろ変わったようですが、自分が将来かなりもらえない人に なることが確定してかなりブルーです。 ところで、題名とはあまり関係ないのですが。 (それなら、題名を変えた方がよいのですが) 私の住んでいる堺市の広報に、国民年金の保険料の前納の話がのっていました。 「定額保険料を、毎月納めた場合は、1年で159600円です。(13300×12) 前納した場合、155750円です」 前納した場合、年5分5厘の割引ですよね。 計算すると、150822円となり、合わないのです。 私の勘違いかもしれませんが、お手数ですが、どなたか計算して下さい。
びっぴさんへ 早速のご回答ありがとうございました。 経過措置があったのですね。細かな部分ですが、労働法全書と六法全書で記述が異 なるので、気になっていたのですが、納得いたしました。 重ねてお礼申し上げます。
M.K. さん こんにちは、ぴっぴです 今日から、健保法第55条の「老人保健施設療養費に係る療養」とあ るのは、次のように変わります 「介護保険法の規定に依る居宅介護サービス費若くは居宅支援サー ビス費に係る指定居宅サービス(療養に相当するものに限る)、特 例居宅介護サービス費若くは特例居宅支援サービス費に係る居宅サ ービス若くは之に相当するサービス(療養に相当するものに限る)、 施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(療養に相当するも のに限る)若くは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(療 養に相当するものに限る)」..ながい 平成9年の改正により平成12年4月1日からの施行が定められてい るからです。 一方介護保険法の施行法第24条において、 施行日前に老人保健施設療養費の支給を受けてた者に対しては、 「介護保険法の規定に依る居宅介護サービス費若くは居宅支援サー ビス費に係る指定居宅サービス」の部分が 「老人訪問看護療養費に係る療養若しくは介護保険施行法第24条の 規定に依る改正前の老人保健法(旧老健法)の規定に依る老人保健 施設療養に係る療養又は介護保険法の規定に依る居宅介護サービス 費若くは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス」と読み替え られることになっています。つまり六法全書も、受験校の講師の方 のご意見も両方正しいということになります。 うん、たしかに細かい
M.K.です。いつもこの掲示板で教えて頂き大変感謝しております。 さて、今回の質問は、健康保険法第55条(資格喪失後の継続療養給付)の条文に 関するものです。 労働法全書では、「………老人保健法ノ規定ニ依ル……老人保健施設療養費二係ル 療養……」となっていますが、六法全書各書では、「老人保健施設療養費二係ル療 養」の文言がはいっていません。いずれの条文が正しいのか、ご教示頂ければ幸い です。 ちなみに、私の通っている某予備校では、労働法全書が正しいものとして指導が行 われており、私の疑問に対しては、「老人保健施設療養費は平成12年4月1日以 降廃止されるが、継続療養は療養開始後5年間有効なので、この文言は必要であ る。」との見解です。 細かな質問で恐縮ですが、ご教示のほどお願い申し上げます。
はじめまして健保太郎です そんなに健康保険制度は冷たくありません ちゃんと2年は大丈夫です60歳に達して先の質問ではだめってことはありません ただ56歳とか57歳とかだとそれは質問どおりですが 59歳のときの任継をして60歳ではかわいそう過ぎますし 保険の資格関係を担当する役所や健保で事務が大変です ちゃんと2年間大丈夫です 59歳と363日目で退職して任継をしたら1日しか被保険者期間がなくなってしまう でしょ そんなに政府の作った法律でひどいことはありません では
いろいろ解雇に対し学説がありとてもいいことです でもね ここは社会保険労務士を目指す場所で学説を論ずる場所ではありません 下級審で対立があるところとか解雇が非常にデリケートとかを述べる場所ではあり ません それは社会保険労務士になった人のホームページで論じてください。 とりあえず合格してからそのような解雇の件など考えます だからそんなに生半可受験知識で解雇を論ずるななん て言わないでください 僕らには学説よりも合格が大事なのですから ここはそのようなホームページなのですから もっと穏やかな視線で見てください
塹桟さん、こんばんは。3たびぽんぽこです。 おっしゃる通り、解雇は非常にデリケートな問題です。私も過去に些細な理由で個 人経営の事業所を解雇された経験がありますので、その痛みは理解しているつもり です。ですから、もし実務で「労災で休業している従業員を解雇したい」という相 談を受けたら、まづは再考を促すでしょう。ただ、法19条は労働者に過失がある 場合も解雇制限の対象としていますので、それこそ個々の事例によって対応は変っ てくるでしょうが。 「受験生が受験知識のみで事業所を指導して、紛争の予防に専念すべき社労士が火 の種をまかないように」という塹桟さんの意見には、私も全面的に賛成です。 社労士試験に合格することは究極の目標ではなく、実は入口に過ぎません。ですか ら、この掲示板を見ている受験生の皆さんが、社労士試験に合格したところで勉強 をやめてしまうのではなく、それまでの受験勉強を土台にして、一層の研鑚を積ん でくださるのを期待しています。
ぽんぽこさん、こんにちは!通説は、ぽんぽこさんのご指摘のように、基本法コン メンタール(日本評論社)以外労働省が関与している専門書はすべて、少数説(予 告を無効)を紹介しながら、通説(予告を有効)を支持しています。まさに、ぽん ぽこさんの考えと一緒であります。受験指導については、ぽんぽこさんのお考えに 対して私に発言する資格・能力もありません。ぽんぽこさんのお考えの通りでしょ う。誤解がないように、一言付け加えますと、ぽんぽこさんの考えを批判している のではありません。こと解雇に関して、下級審の対立があるのに、受験生が受験知 識のみで事業所を指導して、紛争の予防に専念すべき社労士が火の種をまかないよ うにと思い発言しました。解雇はものすごくデリケートな問題です。労働者の生首 を切るのに表面的知識のみで、事業所に関与する社労士が恐ろしかったのです。 これからも、時々拝見させて頂きます。大変お騒がせ致しました。ぽんぽこさんの その優秀な受験指導で、これからも、頑張って下さい。
塹桟さん、こんにちは。再びぽんぽこです。 塹桟さんのおっしゃりたいことは、私なりに理解させて頂いたつもりです。 私もすべての資料に目を通しているわけではないので、正直言って下級審でそれほ ど判例が割れているとは知りませんでした。学説については、社労士試験の性格上 たとえ論争があっても関係ないと考えています。 ですから、私としては私の手元にある情報を総合的に判断した結果、@条文の表記 A労働法全書に記載された判例B電話紹介に対する労働省の回答の3点から、少な くとも労働省の考えは「有効説」以外ありえないという結論に達したわけです。 したがって、反対意見に触れなかった点については私の不勉強ですから謝ります が、それ以外の部分については今のところ考えは変わっていません。 参考図書を示して頂きましたが、労働省が編著・監修している本にはどう書いてあ りますか? 私の手元にある「労働基準法の早わかり」(労働省労働基準局監督課編著、財団法 人労働法令協会発行。私が見ているのはちょっと古くて、平成3年改訂版です。) には、解雇制限期間中の解雇予告について、「本条(=19条)は、解雇を制限し ているだけですから、違法とはならないのではないかと考えられます。」とはっき り書いてあります。判例の対立も学説の対立もいっさい触れられていません。 確かに、判例が割れているのであれば出題の可能性は下がるでしょう。しかしその 場合であっても、労働省の考えが揺れていないのであれば出題される可能性があり ます。その時に、受験生の立場からすれば「学説・判例が対立しているから正解な し」で済ますことはできないと思います。少なくとも、あえて労働省の見解と反対 の説(と私には思えます)に固執するのは、受験指導校の講師としては間違ってい るのではないでしょうか。 裁判のことはまた話が別です。解雇された労働者の立場に立つか、解雇した使用者 の立場に立つかで、意見も180度違ったものになるでしょう。労働省も被告にな ることがありますし、裁判所の判例も変わりますから、その点については正誤の判 断をするつもりはありません。
まさに、私が指摘しているのがここは社労士受験生の掲示板で、せめて労働省の明 確な通達がでていれば別ですが、解釈がわかれているのに一方的に間違いと指摘し てしまうのがおかしいと言っているのです。司法試験なら両説をのべさせて、法的 論理能力を問うこともあるでしょう。両説が激しく対立しているのに、正誤の試験 には出ませんし、出たら正解はないでしょう。この場合は両説を紹介し、通説はこ うである又労働省の見解はこうである言う答えに留めるべきであり実務の世界で失 敗します。最高裁の判例もないのに、無責任です。下級審で判断が分かれているの に、こんな危険な教え方はないのです。 裁判になったら、労働省が助けてくれるのでしょうか?それとも、あなたが助けて くれますか?もし学説、下級審の激しい対立を知っていたなら、どうして一言紹介 をされないのですか?一言紹介するのが、そんなに受験知識に邪魔でしょうか? 参考図書 全訂新版 労基法上下(労働省労働基準局編著:労務行政研究所) 基本法コンメンタール 労基法第4版(日本評論社) 改訂版 新・労働法実務相談(労働省監修 労働行政研究所)
任意継続被保険者のことで質問があります 彼らがもし59歳で会社を退職した場合原則どうり2年間資格を持ち続けるのでし ょうか それとも60歳に達した日の翌日に資格を喪失するのでしょうか
塹桟さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 私のレスに対する塹桟さんの発言に対して再レスする前に、次の2点を確認してお きたいと思います。 1つめは、この掲示板は社労士試験受験生のための掲示板であり、学説について論 争する場ではないので、その範囲内での発言に限定することです。 2つめは、学説には本来正誤はなく、ただ通説と少数説があるだけですが、この掲 示板の性格から、正誤を判断する必要がある場合には、社労士試験で正解とされる かどうかを基準とすることです。 さて、上記の判断基準に立てば、私は学説の通説よりも菅野説に賛成です。 つまり、 @労働基準法上「解雇」と「解雇の予告」とは明確に使い分けられているので、法 19条が禁止しているのは文言上「解雇」のみであると解釈のが適当であると考 えられること。 A法19条があえて休業終了後30日間を解雇制限に加えているのは、法20条の 規定に鑑みて、休業終了時に解雇予告をすることを想定していると考えられるこ と。 以上の2点から、解雇制限期間中の解雇予告通知を有効とするわけです。 このように解釈したからと言って、「労働者を失業の不安から解放するという法1 9条の趣旨に反する」とは言えないのではないでしょうか? なぜなら、この場合であっても法20条の解雇予告は当然必要なわけですし、さら に法20条では認められている「予告手当の支払いによる即時解雇」を、休業終了 後30日間は特に認めないことにしているのですから。 それから、行政解釈ですが、確かに直接この件に触れた通達は出ていません。 ただ、解雇予告期間満了前に業務災害により休業する場合、「前の解雇予告の効力 の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告と しての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする 必要はない。」という通達が出ています(昭和26年6月25日基収2609 号)。もし解雇制限期間中の解雇予告通知を無効とするのなら、それとの均衡から この件についても「休業後30日を経過した時点で改めて解雇予告が必要」とすべ きでしょう。 ちなみに、私は前回のレスを書く前に、念のため労働省に確認の電話を入れまし た。その結果が前回のレスです。ですから労働省の見解は「有効説」と考えていい と思います(もちろんこれは正式のものではありませんし、「いつ変わるかわから ない」と言われればそれまでですが)。 ついでに、労働省が監修し外郭団体の財団法人労務行政研究所が発行している「労 働法全書」には、「有効説」の判例しか載っていません(これは証拠としてはもっ と怪しいものですが)。 以上のことから、もしこの件について出題されれば、9割以上の確率で「有効説」 が正解とされると思います。そしてその限りにおいて、実務家先生の発言は、講師 としては間違っていると思います。
記載ミスがありました。 「休業期間を経過してから解雇の予告ができる」と書いてますが「休業期間及びそ の後30日間を経過後」に初めて解雇の予告ができます。3月1日出社したら31 日に解雇の予告が出来ると言う事です。もちろん通説はこれを批判していますが 実務家先生が間違っているとは一概に言えません。しかも通説と言っていますが激 しく対立していますので、専門書によって解説が違います。
たまたま、眺めていたらちょっと気になる発言がありましたので、一言。 解雇制限期間中の解雇予告通知は、学説、裁判例とも対立していまして、決着はつ いておりません。 あえて、通説はと言われれば解雇予告通知は有効?(あくまで通説でしかない) 解雇制限期間中の解雇の意思表示(解雇予告通知)を無効とするもの。 裁判例:福岡運輸事件(福岡地裁H2・1・24、大阪築港事件(大阪地裁H2・ 8・21) 学説:青木、金子、安枝、西村説 有効とするもの 裁判例:小倉炭鉱事件(S31・9・13)、栄大事件(大阪地裁H4・6・1) 等 学説:菅野説 実務上は、実務家先生が言われるように、休業期間を経過してから解雇の予告をす るのが本当です。なぜなら、19条の立法の趣旨は、労働者を失業の不安からの開 放する事に着目しているからです。 私の知る範囲内では、解雇制限期間中の解雇予告通知を有効とする行政解釈(基 発、基収等)はお目にかかった事はありません。
ありがとうございましたつまりこういうことですよね69歳から繰り下げを請求し た場合は69歳から加給年金額(振替加算額が支給されるということですよね
うかるぞ社労士って以外と さん はじめまして ぴっぴともうします 繰下げ受給をした場合は、繰下げ受給をしたときから加算が行われ ます。今の繰下げのしくみは、「あらかじめ申し出る」のでは、な く「申し出をした日から支給を開始」するので、「そのときから」 という表現は間違いではありません。具体的には、申し出をした日 の属する月の翌月から、老齢基礎年金の支給が始まり、それにぶら 下がって振替加算がつきます。また繰下げの申し出は、66歳に達し ていないとできないので、65歳で「あらかじめ」振替加算を繰下げ てもらうこともできせん。 老齢厚生年金の加給年金額も同じ考えです、しかし、例えば夫が繰 下げの申し出をした時点で、年下の妻の老齢基礎年金の方に振替加 算が加算されていたら、加給年金額は加算されません。 なお振替加算や加給年金額にさらに繰下げに係る加算がつくという ことはありません。それから老齢厚生年金には繰上げのしくみがあ りませんので、ご注意下さい。
おはつです ペンネームのとうり受かるぞを基本テキストにがんばっている者です 振り替え加算でよくわからない表現がでてきてしまったので質問につぃます 加給年金額(振り替え加算)は繰り上げ支給を受けるときは65歳支給ですよね では繰り下げ支給の時はどうなのでしょうか私の基本書にはそのときからと書いて あるので繰り下げの支給を受けたときからなのかそれとも65歳に達したとき8か らという意味なのか皆目見当がつかず困っておりますどなたかおわかりになられる 賢いか他がおられればお教えいただきたく質問をさせていただきました
はじめまして斎藤さん 専門学校の話についてですが、ご自分の目で確かめられるのが一番だと思います。 今までの勉強スタイルやら講師や教材との相性があると思いますので、ある方には いい教育機関でもある方にはダメというのがありうる話だからです。また試験範囲 も決まってますから、大手の受験機関なら押さえていると思いますし、どこも大差 ないのでは、というのが自分の意見です。 そして、一度決めたら浮気は一回までに。(ふつうはしないほうが、その教材を信じ てというのが王道でしょうが、私も1回浮気しているんで) そして、どうしても気になるのでしたら、過去ログをじっくり読んでください。き っとぴったりの情報があります。 といいながら仕事の電話がきた。「商法の講師!」、できんのかな? 何でもやっ てみよう!
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、ありがとうございました。 なんとなくわかってきました。 「なんとなく」というのは、まだ頭の中で完全に定着していないという意味です。 これから問題をいくつか解いてみて、頭に定着させようと思います。 やはり介護補償給付はわかりにくいところがあるようで、少々安心しました。 これからもがんばります。
私は現在大学生なのですが、お恥ずかしいことに必修科目を1つ落としたため に留年が決定してしまいました。で、そうなると、一般教養過程は終了して いないことになるのですが、単位は62単位以上習得しています。このような 場合受験資格はあるのでしょうか?どなたかお教え願えませんでしょうか。
こんばんは、ぽんぽこさん 久しぶりに鉢合わせですね、お元気ですか 私の書き込みに少し乱暴な部分がありましたの訂正します。 ↓の1の部分ですが、 ぽんぽこさんのレスのとおり、「親族等が介護していても」実費が 支給されます。 私がああいう書き方をしてしまったのは、平成10年の過去問が頭に あったからなのですが、「親族等が介護してないとき」は最低保障 がないという意味です。「介護している場合」で額が58750円に満 たないときは、1ではなく2の方に該当します。 しかしこの部分は何回説明しても自分で舌をかんでしまうなあ
今年こそは さん はじめまして ぴっぴです この部分は、条文でも少し込み入った書き方になってわかりにくい 部分ですね。 まず介護補償給付は、月を単位に支給されます。額は次のとおりで す(則第18条の3の4第1項)。 1 介護に要する費用を支出して(業者に頼んで)介護を受けた日 がある場合で親族等の介護を受けた日がない場合 → 108300円を上限に実費(最低保障なし) 2 介護に要する費用を支出して(業者に頼んで)介護を受けたが、 費用の額が58750円に満たない月で親族等の介護を受けた日が あるとき、または介護に要する費用を支出せず、親族等による 介護を受けた日があるとき → 58750円(定額) さて問題の「支給すべき事由が生じた月」ですが、介護補償給付は、 「支給すべき事由が生じた月(=その月)」から支給されることに なっています。しかし上記2の場合は、「支給すべき事由が生じた 月」については、他の月と異なる扱いになっています。 すなわち 「介護に要する費用として支出された額が58750円に満たないとき は、当該介護に要する費用として支出された額(=実費)」 では、ご質問の問題文に戻ってみましょう。問題文では、「介護に 要する費用を支出していない」となっていますから、実費=0円で すからこの月は、支給されません。 もちろんその次の月からは、上記2により58750円が支給されます。
今年こそはさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 介護補償給付は労災法施行規則の書き方があまりよくないので、確かにわかりにく くなっていますね。 介護補償給付は、被災労働者が障害等級1級に該当し常時介護を要する場合と、1 級か2級に該当し随時介護を要する場合に、月単位で支給されます。その金額は、 常時介護を要する場合、次の方法で計算されます(則18条の3の4第1項)。 @介護のためにお金を支払ったときは、その金額が支給されます。ただし、10万 8300円が上限です。これは介護を始めた月から介護が終わった月まで支給さ れます。 A介護のためにお金を支払っていなくても、親族が介護をしていた場合には、定額 で5万8750円が支給されます。これは介護を始めた翌月から介護が終わった 月までです。言い換えれば、@と違って介護を始めた月は支給されません。 B介護のために支払った金額が少ない場合、本来は@により支払った実額が支給さ れますが、もし親族が介護をしていた場合には、Aとの関係で実額ではなく5万 8750円が支給されます。ただし、Aの支給が介護を始めた翌月からになって いる関係で、この定額保障も介護を始めた翌月からです。言い換えれば、介護を 始めた月は定額保障がなく、実額が支給されます。 随時介護を要する場合は、@〜Bの上限と定額保障の金額がそれぞれ1/2になり ます(同条2項)。(支払った額の1/2が支給されるわけではありません。あく までも支給額の原則は支払った実額です。) おわかりいただけましたか? なお、この上限と定額保障の金額は、この4月から上記の額に改定されることにな っています。
受験勉強3年目です。 介護補償給付で解らず困っている点がありまして、どなたかご教示いただけないで しょうか。 こんな問題です。 「介護補償給付を支給すべき事由が生じた月においては、親族又はこれに順ずる者 による介護を受けた日がある場合であっても、その月において介護に要する費用を 支出していないときには、介護補償給付は支給されない。」 解答は「○」となっています。 介護費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに順ずる者 による介護を受けた日があるときは、常時介護・随時介護に応じた給付が支給され るのではないのでしょうか。 どうもよくわかりません。どなたか助けてください。
この度はありがとうございました。確かに今までの分を払わないでよいという事に なると病気ごとに資格の得喪すればいい事になってしまいますよね。
世の中には、たくさんの専門学校がありますよね。 どこが皆さんのお勧めですか? 体験談等まじえ教えていただければ幸いです。
どうもありがとうございます わかりました たとえ甲健保と乙健保の間が離れていてもそれは通算されると考えるのですね
スイマセン、島村さんへのご質問の回答が足りなかったようなので 付け足しです。 十一月に、お医者様にかかられた件ついては、もちろん国民健康保険 が適用になります。
こんにちは島村さん 私も一昨年の十月末で会社を退社しています・・・ 同じ境遇として厳しい状況である事は、よく分かります(^o^;) ご質問の件ですが、まず保険料の返還は認められません 社労士試験では社一の範囲でおなじみですが、昭和36年4月より国民皆保険 制度が実施されていますので、国民健保への加入は、ご家族のどなたかの被扶養者 になるか、政府管掌または組合管掌健保の任意継続被保険者等にならない限り強制 加入です。 また、この間にお医者さんを利用しなかったとしても、いつでも保険給付 を受けられるという権利(そうでないと、病気ごとに資格の得喪すればいい事に なってしまいますので)がある以上返還の余地はないのです。 いってみれば自己負担額以外の七割なり八割の保険給付は、概ね大勢の加入者が 毎月が納めた保険料から支払われてるわけですから、そういう一部を島村さんも毎 月になう事になっているんです。 もう一つ、国民年金未加入者は、おそらく資格の得喪の届け出違反として、10万 円の罰金が生じるものと思われます。 もちろん、数度の督促の跡それでも払われない場合に、この処分は下されると思い ますので、出来れば早めに手続きしたほうがいいと思います。 来年になれば、一年間の収入を勘案して、免除の制度を利用する事が出来る可能性 もあります。 社労士試験のステップとして行政書士試験もうけるのは大変だと思いますが 是非頑張ってください。
こんにちは。現在受験資格がないので行政書士の受験勉強中のものです。 個人的な事で質問があるのですが、去年の9月末会社を退職しまして以来無職です。 そして1月に国民健康保険に入ったのですが10月分から払わされました。しかし10月 から1月までは医者にかからなかったという事で10月から12月までの分を払い戻しは できるのでしょうか? もしできないという事であれば、例えば11月に医者に行っていたとしたら1月に国民 健康保険に入った時点で11月の分も保険が有効になるのですか? あともう一つ質問があります。 いま国民年金が何かと話題になっていますが、もし入らなかった場合どのような罰 則があるのでしょうか?
税理士への1,2号業務の開放はまだ決定事項ではありません。 規制緩和については、某社労士団体の意見ページを読んで 知っています。もちろん興味はありますが、決まっていな いことを、受験生の自分たちが今どうこう言っても仕方が ないと思います。こういうことは、有資格者掲示板の方で お尋ねになったほうがいいのではないでしょうか。その方 がよりいいコメントが期待できると思いますが・・・。 追伸 某社労士団体の意見ページを読んで思うのですが、社労士 って本当に奥の深〜い職業だと思います。とてもおもしろ い。早く合格して、あの人たちの仲間に入りたいです。 そして、社労士の地位向上に尽くしたいと思います。
ぽんぽこさんはじめまして。レスありがとうございます。 いつも皆さんの質問に対して的確な解答をされていて陰ながら感心しておりまし た。 国保の話は、何と言っても任意継続のことを知らなかったことが敗因です(^ ^;。 法律や制度を知らないと損をするという見本になりましたね。 国保の保険料については、社一のテキストには詳しく載っていないので良い勉強に なりました。親切にありがとうございます。
今晩は、社労士の勉強ご苦労様です。このメッセージを読んで頂いた方におうかが いします。昨今の規制緩和のなかで何故、社労士を目指そうと思われたのですか? 私は、40歳の声もそろそろの二児の父です。自分のこれからの方向をいろいろと 研究しています。お忙しいなか恐縮ですが、タイトルにある社会保険労務士を選ん だ理由と、合格後どの様なスタンスで(専門分野)活躍しようとするのか教えて頂 ければ幸いです。
あさひさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問のうち、雇用保険法の改正は来年の話ですから、今年の試験には関係ありま せん。詳しくは#5121を見てください。 それから、基礎年金額については、来週早々にも年金改正法案が衆議院で可決・成 立する予定です。金額については平成11年度と同じです。 ただ、今回の改正で厚生年金を中心に大幅な変更が行われます。これについては、 Cyber社労士塾のHPを確認していただくのがいいと思います。 → http://homepage1.nifty.com/sharoushi/
渋谷さん、KOJIさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 なんか国保の保険料について痛い失敗(?)の話で盛り上がってますね。 国保の保険料は、原則として所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等 割額の4区分の合算になっています(総額における割合は、それぞれ100分の4 0、10、35、15です)。このうち所得割額については、住民税を課税するの と同様、前年の所得を基準に賦課されます。 ですから、自己所有の家に住んでいて奥さんと子供を扶養家族にしていたような人 が定年退職したりすると、本当にびっくりするような保険料がかかってきます。国 保の保険料の上限は国保法施行令によれば53万円ですが、この上限まで行っちゃ う人も結構います。健康保険だと被保険者負担分は最高で98万×85/1000 ÷2×12=49万9800円ですから、いかに国保の保険料が高いかおわかりい ただけると思います。 こういう場合、退職した年度は健康保険の任意継続の方が断然お得な人が多くなり ます。2年目になると、退職月によっては国保の方が安くなることもよくあります から、健保任継から国保に切り換えることになりますが、健保任継はやめたくても やめさせてくれませんので、保険料を払わずにおいて滞納喪失されるのを待つしか ありません。 一方、親が自営業で被扶養者もいないような若い人の場合は、所得割額もそんなに ないし、あとは被保険者均等割額しか増えませんので、比較的お安く国保に入るこ とができます。 いずれにしても、国保か健保任継かは、どれくらい医者にかかるかとか、傷病手当 金をもらっているか(傷病手当金をもらっている人が任意継続になると、標準報酬 が下がって傷病手当金が安くなることがあります)などなどいろいろな要素が複雑 に絡んできて、なかなか一筋縄では行きません。頭の痛いところです。 最近は国保の保険料の見込額をコンピュータではじき出してくれる市町村役場が多 いと思いますので、退職予定の方は窓口で相談してから判断するのがいいでしょう ね。 何にしても、渋谷さんのおっしゃるように、自分で経験したことは文字通り身に付 いていることが多いので、是非得点源にしてください。
初めて質問させていただきます。 先日、新聞上で雇用保険法の大幅な改正があるという記事を見かけた記憶がありま す。 しかし、今勉強している限りではそれが法案で終わってしまったのか、それとも、 この4月から施行されるのか・・・?です。 ざっと読み流していただけだったので、記憶があいまいになってしまいました。 内容は、失業給付の大幅な減額(給付日数の削減)と教育訓練給付の上限引き上げ でした。もし、改正があるのであれば、早目に情報を得たいと思っていたのです が。 また、今年の基礎年金額の決定っていつ頃なのでしょうか?そろそろだったよう な・・・ どなたかご存知の方がいらしたら、おしえていただけますか?
諸々の事情があり今日たった今、本年度の社会保険労務士試験受験を決意し、勉 強をはじめようとしています。日本マンパワーの通信教育教材は入手済みです。ど なたかやさしい方、つい最近勉強を開始したばかりの方、「こういう方法で本番ま で取り組んではどうか」とか「合格するわけないだろー」とか、暖かいメッセージ をください。どんな事でも結構ですのでご支援何卒よろしくお願い致します。
エースレーンさん、こんばんは。ご指名を受けたぽんぽこです。 今日は朝から出かけていて、レスが夕方になってしまいました。ごめんなさい。 ご質問の件は、kinokuniさんが回答してくださったとおりです。 もう少し詳しく言うと、5年の期間については、「給付期間内に保険者が変更して も法定給付期間は変更せず、通算する。」旨の通達が出ています(昭和2年4月1 日保理1620号,昭和25年1月10日保文発21号)。 ただし、これはあくまでも健康保険内で保険者が変った場合です。 5年の起算日は、あくまでも療養の給付等(老人保健、介護保険を含む)の開始日 ですから、共済や国民健康保険などの他制度との間では、期間は通算しません。
エースレーンさん こんにちはkinokuniです。 ぽんぽこさんではありませんが、おたずねの件ですが 健康保険同士の場合は、最初の平成8年4月26日から 5年間になります。
社労士の試験とは少しかけ離れるのですが よければ教えてください 平成8年4月26日初診 A病気 平成5年6月11日取得 甲健康保険組合 平成11年2月16日喪失 平成11年3月1日取得 乙健康保険組合 平成12年3月1日喪失 乙健保に資格喪失後継続療養受給届がAの疾病で提出 この場合継続療養ができるいっぱいの(5年後)期限はいつですか 8年4月26日初診だから13年4月25日ですか それとも 乙健保に加入(平成11年3月1日)して最初に受診した日より5年ですか
KOJIさん、はじめまして。レスありがとうございます。 4万円ですか、それは痛いですね。何しろ毎月ですから。私は3万7千円でした。 国民健保だと、3割負担だから、きっと保険料は健保より多少は安いだろう考えて たんです。健保は会社と折半負担だから、給料から控除されている金額の2倍(健 保の保険料)よりは低い金額だろうと思ったら、だいたい同じなんですね。健保で は会社が半分負担していたということがどれほど大きいことか身にしみました。 恥ずかしながら、健康保険法の講義で「任意継続被保険者」のことを知ったときは 最近のことで、後のまつりでした(笑)。 でも、健保のことや、雇用保険のことは身を持って体験しているだけに、意地でも 得意科目にしなくてはね。 ところで、職安や社会保険事務所や区役所に行くと、年金や健保や雇用保険の給付 のパンフレットがたくさん置いてありますね。あれは良い参考書になると思って片 っ端からいただいてきました。転んでもただでは起きないぞって感じで。
初めて受験し様と去年の12月から学校へ週一回通っています。皆すごい熱心なの に驚いています。でも私の勤めている会社は、商工会を止めてすべて無資格の私が 手続きをしていますが、幸い今までにそんなに困った事には出会っていません8年 間・・・これで資格をとっても今の不景気な時に仕事をもらえるのでしょうか? このまったく初心者の私に教えてください。
渋谷さん、はじめまして 昨年の試験で合格し、事務指定の通信教育は封筒をあけたまま何も手をつけており ません。そんな毎日です。明日は中小企業診断士講座の「商品知識」の講師をやる ので、まだまだ授業の準備中です。 >私は去年の10月30日に会社を辞めて、現在社労士の勉強をしているのです が、会社を辞めて国民健康保険に入ったら、その保険料の高いこと。 私も同じことをやりました。月に4万円くらい請求がきて、びっくりしました。私 の場合は辞めて2か月も旅行に行ってたので、しょうがないのですが。 >区役所で聞いてみたら、前年度の所得に対して保険料を算定するとのことでし た。今現在は収入がないので(雇用保険の基本手当は出ていますが)、この保険料 の負担は痛いです。 保険料のほかに保険税で取るところが全体としては多いなどとは、勉強をして初め て知りました。東京の感覚だとびっくりします。 私も悔しかったので「任意継続被保険者」は得点減、いや「源」にしました。こう いう印象はずっと残りますから健康保険法はバッチリですよ。
皆さんはじめまして。 自分の体験談から、ちょっと愚痴っぽい話なんですが(^^; 私は去年の10月30日に会社を辞めて、現在社労士の勉強をしているのですが、 会社を辞めて国民健康保険に入ったら、その保険料の高いこと。 区役所で聞いてみたら、前年度の所得に対して保険料を算定するとのことでした。 今現在は収入がないので(雇用保険の基本手当は出ていますが)、この保険料の負 担は痛いです。 健康保険制度では、随時改定で現時点での所得の変動に応じた保険料を算定するの に、国民健保ではそういったしくみは無いようですね。 勉強不足でした。自分の場合、任意継続被保険者になった方が良かった様です。 愚痴っぽい話で申し訳けありませんでした。
ぽんぽこさん、健保太郎さん、再びありがとうございます。お手数かけてすみませ ん。 健保太郎さんのご指摘通り、私の書きこみ(#5158)に一部誤りがありましたので 訂正いたします。 正確には、待期期間(7日間)+給付制限期間(3ヶ月間)+基本手当受給期間(3ヶ 月間)の間は被扶養認定されない、と書きたかったのです。 私の家族の健康保険は組合健保なのですが、被扶養認定の件は健保組合から直接言 われたわけではなく、会社の担当者にそのように言われたそうです。 わたしもそれを聞かされたとき、「受給期間はともかく、給付制限期間は無収入な のに、なんでだめなんだー」と憤慨しましたので、過去ログを拝見し、大変共感 し、参考とさせていただきました。ありがとうございます。 健保組合(会社)にかけあうという方法も考えたのですが、家族に迷惑がかかるか もしれないこと、また金額的にも2、3万(給付制限期間中に国保に払う保険料)程の ことなので、あきらめようという心境に今は至っています。 これが自分の会社だったら、文句言ってやるのにな・・・。半官半民系組合め。
ぽんぽこさん、遅れてすみません。機関委任事務の件はありがとうございました。 それにしても、行政法などをはじめとする法律は、いかにもお役所してて嫌な感じ です。(条例、規則、行政指導、判例などなど) 受験勉強してても、血の通っていないものは、覚えにくいものですよね。 そこで、ある程度自分の周りの事例を多くみることも大変勉強になります。 (実務をみるまえに、もっと社会保険労務諸法令を覚えなくては。) こんなこと申し上げるのも、厚生大臣、労働大臣なんか書いても、今の厚生大臣は 誰か分からない人が、随分いるんではないのでしょうか。
上石様、早速のお知らせありがとうございます。 私も「北村」先生の著書を調べてみました。 1. 社労士試験横断・縦断超整理本 平成12年版 北村庄吾/日本法令 2000/03出版 452p 21cm \2,857 --------------------------------------------------- 2. なにがなんでも社労士 4 北村庄吾/早稲田経営出版 2000/01出版 575p \4,200 --------------------------------------------------- 3. 健康保険法・社会保険に関する一般常識 (なにがなんでも合格社労士 ) 2000年受験用 北村庄吾/早稲田経営出版 2000/01出版 432p \3,500 --------------------------------------------------- 4. なにがなんでも合格社労士 3 北村庄吾/早稲田経営出版 1999/11出版 448p \3,800 --------------------------------------------------- 5. Q&Aアウトソ−シング活用の手引 法務と業務別活用のポイント 北村庄吾/新日本法規出版 1999/10出版 388p 22cm NDC:336.17 \3,800 --------------------------------------------------- 6. 社会保険労務士最短最速合格法 人気講師が教える 北村庄吾/日本実業出版社 1999/02出版 253, 21cm NDC:364.079 \1,900 --------------------------------------------------- 7. 独立・開業できる資格ガイド 事典 北村庄吾/中央経済社 1997/10出版 173p 19cm NDC:317.4 \1,200 先生の経歴をお聞きして、是非この本の内容を確認したく思います。 どうもお世話になりました。ありがとうございます。
GMP様。こんにちは。 ご質問の本は、私も初めて知りましたので、多分、昨年は無かったのではないかと 思います。 著者の「北村省吾」先生は次のようなお方です。 ・早稲田経営学院(Wセミナー)に社労士講座他を企画提案されて、立ち上げた。 ・現在普及している、試験の即日解答速報を創めた。 ・現在、早稲田セミナーの社労士講座専任講師。 ・有資格者集団「ブレイン」の代表者。 ・昨年度、独創的な社労士の試験ガイド本を出版。又、日本実業出版社の「企業実 務」と言う月刊誌に「アウトソーシング」に関して連載されております。 企画力・創作力・分析力に対してのバックボーンを十分にお持ちになられている方 と思っております。
またまた、健保太郎です 待機期間(ほんとは待期期間と書く)プラス受給期間中は扶養に入れないといって いましたが それは3ヵ月間の給付制限のことではないでしょうか もしそうであれば 給付制限中でもその期間は収入がないので扶養に入れます たしかに前年度の収入をもとに扶養の認定をしている健保など がありますが それは、法律違反です 現時点(退職したとき)の収入の多い少ないで判断します ですから退職していれば収入がないのですから扶養に入るの当然です これは健康保険組合を指導する(東京都の場合)社会保険指導部 でも言っています。それに厚生省監修の健康保険質疑応答(出版会社ぎょうせい) でも言っています。 ですから、給付制限中に扶養に入れないはおかしいです。 健保組合にはこのことを強く言ったほうがいいです もっとも健保組合赤字なのでもひとりでも扶養にいれたくないので そういうことをいったのでしょう このごろの健保組合は赤字なので結構法律違反をしますので 注意しましょう
新入りさん、こんばんは。ぽんぽこです。 私のレスが参考になってよかった。退職後も勉強がんばってくださいね。 ところで、退職後の被扶養認定ですけど、ご家族の健康保険は組合健保ですか? もしそうなら「被扶養者になれない」という取扱いをしているところが多いと思い ますけど、政管健保なら待期中+給付制限期間中は被扶養者になれますよ。被扶養 者になれないのは実際に基本手当を受給している期間に限られます。 このあたりの事情については、前に話題になりましたので、過去ログで#4679 〜4690をご覧になるといいと思います。
私の拙い文章から真意を読み取ってくださって感激です。>ぽんぽこさん 知りたかったことは、ぽんぽこさんの丁寧な説明でよく理解できました。 いよいよ退職の期日が迫ってきて、 「そういえば今月保険証使っちゃったよー、あとでその分請求されたらどうしよ う」と思っていたところでした。 資格喪失の前日(=退職日)までは健康保険の保険証使えるんですね。これでほっ と一安心です。 退職したら国保に入るつもりですので、健保太郎さんの意見も参考になりました。 ところで余談ですが、退職後の就職先が決まっていないので最初は家族の被扶養者 になるつもりでした。でも、 「失業給付もらうんだったら、待機期間+受給期間は被扶養者になれない」 と、家族が健保組合から言われたそうなんです。ショック。 受給期間はともかく、待機の3ヶ月間は無収入なのに・・・。やっぱり財政悪化か?
ぽんぽこさん こんにちは。筑波山です。 早速のレスありがとうございます。お蔭様ですっきりしました。 こういうことが数回あると、講師の先生に対する信頼が薄れてしまいます。 私も実際に講義中の説明が信じられなくなってしまっており、帰ってから 再度参考書・法令集を調べ直さなくてはならなくなってしまっています。 まぁ調べる作業も修行の内だとポジィティブに考えて行こうと思ってます。 (結局調べても解らないことが多く、すっかりお世話になりっぱなし ですが・・・) 今後とも宜しくお願いいたします。
筑波山さん、こんにちは。ぽんぽこです。 ご質問の件ですけど、残念ながら講師の先生が間違ってますね。 普通に考えてみても、先生の説明通りなら解雇制限期間中に予告をする意味が全然 ないじゃないですか。 労働基準法20条で、解雇するには少なくとも30日前に予告しないといけませんよ ね。つまり解雇の効力が発生するのは予告してから31日目以降ということです。 (民法の規定により、期間を数えるときは初日不算入ですから。) 一方、19条の規定で労災と産前産後の休業後30日間は解雇ができません。つま り、解雇が可能になるのは復帰して31日目からです。 したがって、職場に復帰した日に解雇予告をすれば、31日目に解雇ができるとい う事です。 例えば、労災で休業していた労働者が3月1日に出勤してきた場合、その日に解雇 予告をすれば、3月31日に解雇できます。無理に休業中に解雇予告をする必要は ありません。どうせ3月30日までは解雇制限に引っ掛かって解雇できませんから ね。 講師の先生は実務家という事ですけど、実務家の中には自分がやっている事が絶対 正しいと信じきっている人が時々います。それくらいの自信がないと実務はやって いけないかもしれませんけど、やはり疑問が生じたら六法や通達集で調べ、それで もわからなければ行政官庁に問い合わせるという謙虚さが必要ではないでしょう か。
皆様こんにちは。筑波山です。 今回は労基法についてご指導頂きたくお願い申し上げます。 労基法19条に関して「解雇制限期間内でもあらかじめ解雇の予告 はできる(福岡地小倉支S31.9.13、大阪地S54.5.31)という裁判例 がありますが、この予告の効果について、例えば労災事故により療 養のため休業していた期間中に解雇予告をした場合、(休業が終了 し)就業を開始してから30日経過後には解雇ができる(就業を開始 してから30日の経過をもって予告期間満了とみる)と解釈していた のですが、先日学校の講義で先生が「この場合の“解雇が出来る” とは解雇予告手当てを支払って解雇が出来るという意味なので、解 雇の効果は最短でも就業開始から60日経過までは発生しないという 意味です」と説明しました。生徒が食い下がったのですが先生は 「間違えない。実際にそのように指導している」の一点張りでした (先生は実務家さんです)。これってどっちが正しいのでしょうか? 私は先生が間違っていると思うのですが…… 皆様、どうかご指導をお願いいたします。
新入りさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 新入りさんの質問の趣旨は、「3月中に会社を辞めると3月分は健康保険の保険料 を払わないけど、辞めるまでに医者にかかった分はどうなるの?」ということだろ うと思うんですけど違いますか? もしそうなら、「心配ご無用!」です。退職月であっても資格喪失までは被保険者 ですから、その間は当然保険給付が受けられます。 健康保険も厚生年金も、被保険者の資格があるのはあくまでも就職した日から退職 した日までで、月単位で区切ったりしません。 ただ、保険料の計算と厚生年金の資格期間の計算の都合上、日数計算だと面倒なの で月単位に丸めているわけです。 ですから、資格取得月は1月分の保険料を払いますが、資格取得日の前日までにつ いて保険給付を受けることはできません。同様に、資格喪失月は原則として保険料 を払いませんが、資格喪失日の前日までは保険給付が受けられます。 もし新入りさんの質問の趣旨が、「3月中に会社を辞めるた後、国民健康保険の保 険料を払わなかったらどうなるの?」ということでしたら、↓の健保太郎さんのレ スのとおりです。
はいはじめまして 健保太郎と申します たとえば3月20日に会社を退職したとします 国民健康保険の保険料3月分を納付しない場合 従前の健康保険証を使用した場合,後日(3ヵ月くらい)経過後に 従前の保険者(健康保険組合、社会保険事務所)から療養の給付に対する 返還請求が本人にされます。簡単にいえば,退職後に保険証を使っていた 健保負担分8割の請求がされます。たとえば退職後保険証を使って病院に2000円支払 った場合後の8000円を健保が払っています。その分8000円を健保が請求するので す。ですから、そのとき保険証を使えたとしてもちゃんと請求がくるのです。 そうなると、(ちゃんと退職後すぐ国民健康保険に入った場合ですが)あとで国民 健康保険にその健保や社会保険事務所に払った領収書とレセプトの写しを添付すれ ば療養費として請求できます。 もっともそんな心配するのでしたら、在職期間が1年以上あれば健康保険法第55条資 格喪失後の継続療養をしたほうがいいのではないでしょうか。そちらにすれば後で 健保などに返還請求されずにすみます。 継続療養とは,在職中の病気があれば退職後もその病気に関して保険扱いできるも のです。辞める会社などから資格喪失後継続療養受給届をもらい,それに医師に今か かっている病名を記入してもらい、それを健保などに提出(退職後10日以内)すれ ば大丈夫です。
こんにちは。はじめて書きこみます。 ここでお尋ねしてよいのかわかりませんが、一応書いてみることにします。 3月の途中で会社を辞める予定です。その場合健保・厚生年金とも3月分は 控除されないんですよね?3月分は国民健康保険・国民年金に加入して、そちらに 払うことになると思います。 そこで質問なのですが、3月に既に医者にかかっています。そのとき健康保険証を 使いました。3月に資格喪失して3月分の保険料を払わない場合、この分は どういう扱いになるんでしょう? ちなみにまだ退職してません。このことが少し気になっています。 どなたか教えていただけると、有りがたいのですが・・・。
ぽんぽこさんへ 早速の再回答ありがとうございます。 趣旨はよく理解できましたので、この問題に対する○×にはこだわらずに、五枝択 一で出題されれば、相対的に判断するよう頭を切り替えたいと思います。 二度にもわたる丁寧な回答に対しまして、重ねてお礼申し上げます。
はじめて、書きこませていただきます。 日本法令の”詳説シリーズ”はいつも活用しているのですが、 今月、法令より以下のような本が発売されたそうです。 昨年までは無かった? と思うのですが、 内容をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ”社労士試験横断・縦断超整理本 平成12年版” ISBN:4539743511 北村庄吾 日本法令 2000/03出版 21cm 452p 本体価:\2,857
受験生の皆さん、おはようございます。 ご承知の通り、平成12年度から試験の実施要領が変わります。 それに伴う変更についてお知らせしておきます。 1.受験案内の請求方法 封筒表面に「受験案内請求」と朱書して、全社連の試験センターに 郵便番号、住所、氏名を明記し90円切手を貼付した封筒(23.5×12cm) を同封して、請求する。(4月中旬以降に送られる) 2.試験予定日:8月27日(日) 3.申込締切日:5月31日(当日消印有効) 4.受験手数料:9000円 5.問い合せ先:0120-17-4864(試験に関する照会のみ) ということです。 受験料が従来の2倍強となっています。頑張って、今回の受験で 決めてしまいましょう!
トメさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 さっそくですけど、機関委任事務の廃止については過去ログで#4941,501 1,5015,5018,5033あたりの私とぴっぴ先生のレスをご覧になって ください。この頃かなり話題になってました。もう一度書くとなるとそれだけで大 変な量になるので… ざっとしたことでゴメンなさい。 介護保険については、一般常識の一つの柱になるというところでしょうか。今年は 記述でも要注意かもしれません。
はいはいさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問のケースの具体的な状況が今ひとつはっきりしないので一般論でしかお話で きませんが、休職期間が長いということですので、もしその間労務不能の状態が続 いていたのであれば、すでに傷病手当金の請求権は時効消滅している可能性があり ます。 傷病手当金の支給期間について、昔は「療養の給付開始後3年以内」という限定が ついていましたが、20年ほど前にその規定は廃止されましたので、たとえ休職期 間が長くても、その間ずっと標準報酬日額の60/100以上の報酬が支払われて いたのであれば、今からでも傷病手当金の請求をすることができます。 ところが、傷病手当金は請求によって受給権が発生するものではなく、待期が完成 すれば、出産手当金が支給されたり報酬が支払われていたりしない限り、労務不能 の日について法律上当然に傷病手当金の受給権が発生します。そのため、各日の傷 病手当金は、その翌日から起算して2年を経過すると、時効により受給権が消滅し てしまいます。 しかしその場合であっても、3日間の待期が完成した4日目からは傷病手当金が受 給できる状態だったわけですから、その日から1年6か月たったところで傷病手当 金の支給は終了することになると思います。ですから、待期完成から1年6か月+ 2年=3年6か月たつと、すべての傷病手当金が時効で消滅してしまうことになる でしょう。 また、仮にずっと報酬が支払われていて傷病手当金の受給権が発生していなかった としても、初診日からすでに1年6か月を経過していますので、今度は障害厚生年 金との調整の問題が出てきます。 クモ膜下出血でずっと労務不能なのであれば、相当の機能障害が残っていると考え られますので、障害厚生年金(2級以上であれば障害基礎年金も)が支給されるの ではないでしょうか。その場合には傷病手当金の支給額と年金額の1/360とを 比較して、傷病手当金の方が多い場合に限ってその差額が支給されることになりま す。
M.K.さん、こんばんは。再びぽんぽこです。 私としては、M.K.さんのおっしゃりたい気持ちはよくわかるつもりです。 もしM.K.さんの再レスのように、問題文に具体的な日付が入っていて、「この 場合の出産手当金の支給日数は98日である。」と書いてあったら、誰がどう見て も明らかに誤りです。 私が言いたいのはそういうことではなくて、問題文には抽象的な要件だけが書いて あるのが普通で、その中でいくつかある条件のうちの1つが抜けていたときに、直 ちに誤りと決めつけるのは危険だということです。そういうときのために、問題文 には「原則として」などの「逃げ」の言葉が入れてあるのが普通ですが、それが抜 けていることがよくあるのも事実なのです。 ですから、こういう選択肢があったらとりあえずは「限りなく×に近い△」にして おいて他の選択肢を読む。あるいは、一旦×にしたとしても、他にも×の選択肢が あれば(「正しいものを選べ」の場合は他に正しい選択肢がなければ)多少強引で もこれを○に変えるという「操作」が受験テクニックとしては必要だということで す。 もちろん、何度も言いますが、この問題文の表現は適切ではありません。ですから もしその「某予備校」の講師がこの掲示板を見ていたら、次の授業で訂正してくれ るといいんですけどね。
平成7年から現在までクモ膜下出血で休職している人がいます。この人が平成11年 の11月1日から現在まで同病で 傷病手当金を請求することができますか。 無論、平成7年から平成11年10月31日まで労務不能分の傷病手当を請求していませ ん。
はじめまして、トメと言います。この掲示板がとてもお気に入りだったのでちょっ と参加させてもらいます。 とりあえず、地方分権化推進計画の中での行政スリム化に伴う、機関委任事務の撤 廃による変化について、私の持っている文献の中では今一つ言及していない点が多 いです。そこで、主に徴収法、各年金、健康保険等によってどのように変わるかを お教え下さい。 都道府県知事、都道府県労働局、社会保険庁長、社会保険事務所長などが有ると思 いますが、例えば、国民年金では保険料免除申請、認可はまだ都道府県知事のまま でいいのか、また任意加入申請は都道府県知事のままでいいのか。 やはり、今年度の試験では、そのように解答しなければだめでしょうか。 それから、介護保険自体についても出題が予想されるでしょうか。質問ばかりで申 し訳無いんですが、よろしくお願いします。 それから、受験生の皆さん、夏に向けて一緒に頑張りましょう。
早速のご返事有り難うございます。 2000年のカレンダーに基づき、具体的な例でこの問題を考えてみたいと思いま す。(多胎妊娠の場合を除く) 分娩日 3月21日 分娩の予定日 3月11日 の例で考えますと、実際の支給日数は、1月30日から5月16日までの108日 となりますが、問題文の表現からは2月9日から5月16日までの98日となり、 Χと判断されるのではないでしょうか。
M.K.さん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 確かに、ご質問の問題はあまりいい問題じゃありませんね。小テストの目的が「受 講生の理解度をチェックする」ということからしても、不用意な感じがします。 ただ、じゃあこの問題は「×」と断言できるかと言うと、そうとも言い切れないで しょう。法50条2項のかっこ書が抜けているだけで、本文の記載としては間違っ ていませんから。 これは、いわゆる「△問題」として判断を保留して、他の選択肢と比較して相対的 に○×を決める事になるでしょうね。 実際の試験でも、こういう問題はちょくちょく出ます。 例えば平成6年の問題8をやると、選択肢Bの保険料率の変更について、「社会保 険庁長官の申出を受けた場合において」という条件が抜けているから×とするの か、それとも選択肢Cの保険料の負担割合について、健康保険組合の特例の記述が ないから×とするのか、迷うところです。 最終的には受験テクニックということになるんでしょうけど、学習上は「どっちも 舌足らず」ということが理解できればいいんじゃないでしょうか。
健康保険の出産手当金の支給期間の件で教えて下さい。 某予備校の小テストで次のような問題があります。 「出産手当金の対象となる期間は、分娩日以前42日(多胎妊娠の場合は98日) より分娩日後56日迄である。」 解答Ο 分娩日が分娩の予定日より遅れた場合は、上記表現では支給期間が短くなり、解答 はΧだと思うのですが、皆さんはどう思われますか
皆さん、こんにちは。偶に書込みさせて頂いている有資格者のチーです。 昨日届いた「月刊社会保険労務士」3月号に、「12年度試験のお知らせ」が 載っておりましたので、参考までに転記いたします。 尚、詳細は4月中旬の官報を予定となっております。 1.試験予定日:8月の最終日曜日 2.試験予定地:北海道・宮城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・ 石川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・ 香川県・福岡県・熊本県・沖縄県の18都道府県 3.申込締切日:5月31日 当日消印有効 4.無受験手数料:9千円 5.受験案内請求先:全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験センター 〒112-8504 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階 電話 0120-17-4864(試験に関する照会のみ) 6.請求方法:封筒表面に「受験案内請求」と朱書き。返信用封筒同封のこと。 4月中旬以降順次返送。 ○返信用封筒は 郵便番号・住所・氏名を明記。90円切手貼付。 サイズ23.5×12cm
walfgangさん。初めまして。私はWセミナーで勉強している者です。 ご質問の件は「34.5.4基収2664」に回答があります。 労働法全書(平成12年版・普及版)p491-3段目より転記いたします。 「7 制限として月給者を日給者に格下げすることは、賃金支払の方法の変更で あり、この変更によりある月において労働者が現実に労働した日数が少ない 場合に賃金額が減少したとしても、本条の「減給」ではない。」 ご質問の裏に有る架空の方の賃金変更理由が判りませんので、関係すると思った 通達も一緒に転記いたします。(同じく労働法全書より) 「5 制裁として格下げしその職務変更に伴い賃金が下がるのは本条には触れない (26.3.14基収518)。」 「9 いわゆる降給が、従前の職務に従事せしめつつ、賃金額のみを減ずる趣旨で あれば、「減給の制裁」である(37.9.6基発917)。」 お世話になっているレッスンアドバイザーのI先生の言だと 「労基法は通達も勉強しないと解釈が難しいです。多少お金は掛かりますが 『労働法全書』か『労働基準法解釈総覧』を購入なされて、自宅での勉強用に なされては?自分も受験生のときには『労働法全書』を使いましたよ。」
減給制度について 月給制の人が日給制になっって 結果として30万円の人の給料が25万になったとき このような賃金形態の変化にも労基法の減給制限は適用されるのでしょうか
関口先生、応援ありがとうございます。 おかげさまで、障害を持ち社会保険労務士資格に挑戦するものが集まり、飛鳥会を 結成できました。協力者として社会保険労務士の先生にも参加いただき、社会保険 労務士目指して皆がんばつております。障害をお持ちで参加ご希望の方おられまし たらメールで問い合わせを義田までください。
ぽんぽこさん、こんにちは。 ありがとうございました。頭の中のモヤモヤした雲が飛んでいきました。 基本書を読んでいると、1回目、2回目と読みこむうちに、今まで疑問にすら思わな かったことが、急にモヤモヤとしてきてしまいます…勉強が進んだ証拠かな?なん て自分を慰めていますが、ぽんぽこさんのように、すぐに教えてくれる人がおられ てホントに感謝します。 またよろしくお願いします!
たかこさん こんにちはkinokuniです。 雇用保険の保険関係は本来本社、支店、営業所ごとにそれぞれ成立します。 しかし、小規模な出張所等で一の事業所としての独立性がない場合は、 タイトルの申請書をその出張所の管轄公共職安所長に提出することにより 上位の支店や本社の1組織とみなされます。 会社組織の場合このような手続きをしている場合が多くあり本社で一括して 処理している場合があります。 たかこさんの会社でもこのような手続きをされているのではないでしょうか?
義田さん、永濱さんこんにちは。せきぐちです。 あっという間に結成されたようで、ものすごいやる気ですね。(^^) ときどき車椅子での受験などの問い合わせをいただいたりしていましたが、横の繋 がりまでは配慮できませんでした。皆さんのほうから仲間を呼びかけることで味気 ない勉強がとても楽しみのあるものとなるでしょう。応援しておりますよ。 皆さん、こういうふうに頑張っている人はお二人だけではありません。仲間に入 ったり、この呼びかけに刺激を受けたりしてロスの無いように勉強を進めて下さい ね。
こんばんわ。はじめまして。 この掲示板みてると元気が出るのでいつも読んでましたが、投稿は初めてです。 宜しくお願いします。 早速教えていただきたいのですが 継続事業の一括は、労災・雇用の保険料に関する部分に限られ、 雇用保険の届け出などは各事業所でやらなければいけないとなっていますよね。 ただ、実際自分の会社をみてみると、地方の小さな事業所の届け出なども東京の本社でやっています。 これはどう言う措置なんでしょうか? うちの会社は法律違反してるんでしょうか? 会社の規模からいって違反はしてないと思うんですけども 講座の先生に聞いても、「ダメなんじゃないの?」というだけで、わからないみたいです。
れっしーさん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 障害基礎年金についてちょっと混乱してらっしゃるようですけど、要は「障害基礎 年金の受給権が発生するのはいつか」ということですよね。 これは、突き詰めれば「障害等級に該当すれば受給権が発生するのか、それとも請 求して初めて受給権が発生するのか」というところに行き着きます。 本来障害年金は、障害等級に該当すれば受給権が発生します。そしてその該当する かしないかを判断するのが障害認定日ですから、本来の障害基礎年金は障害認定日 に受給権が発生します(国民年金法30条)。 併合認定(31条)による新年金も同様に考えていいでしょう。 しかし傷害の程度を判断するのが障害認定日ではないものもあります。 例えば、基準傷病(30条の3)の場合は「障害認定日以後65歳到達日の前日ま での間の障害等級該当日」に受給権が発生します。 また、20歳前傷病(30条の4第1項)の場合は「20歳到達日(それまでに障 害認定日がきていなければ障害認定日)」です。 一方、請求して初めて受給権が発生する請求年金になっているものもあります。事 後重症系のものがそうで、事後重症(30条の2)、20歳前傷病の事後重症(3 0条の4第2項)がそうです。 それから、法改正の経過規定による年金は、判断日がその都度決められています。 たいてい改正法の施行日で、例えば福祉転びの障害基礎年金(昭和60年改正法附 則25条)の場合は「昭和61年4月1日(その日に該当しなければ、その後の障 害等級該当日)」です。 しかしこの場合は請求年金になっているものも多く、3年非該当失権者に関する特 例(平成6年改正法附則4条)、資格取得直後の傷病に関する特例(同6条)は、 いずれも「平成6年11月9日(その日に該当しなければ、その後の障害等級該当 日)から65歳到達日の前日までの間の請求日」に受給権が発生します。 いずれにしても、それらの受給権発生日において年少の子を生計維持していれば、 子の加算があります(33条の2)。これは本来年金も事後重症も福祉系も全く変 りありません。
はじめまして。今年の受験を目指している者です。 どなたか教えてください。 20歳前の障害基礎年金なんですが、金額とかは本来支給のものと変わらないですよ ね。そうすると、障害認定日又20歳に達した時に婚姻をしていて、18歳年度末まで の子か20歳未満の障害等級に該当する程度の子がいるときは、子の加算ももちろん あるということですか? あと事後重症で、障害等級に該当するに至った時は子の加算というのはないんです か?これは本来支給の障害基礎年金でも同じですか? それから、平成6年改正による特例措置で、20歳前の障害に基づく障害基礎年金を うけるひとも、子の加算はおこらないのでしょうか? つまり受給権者がその権利を取得した当時…という意味は、あくまでも障害認定日 のことなんでしょうか? 頭が混乱状態です。お願いします!
65歳以上70歳未満の方で老人保健受給証を持っている人が 健康保険組合の独自の給付一部負担還元金(医療の自己負担額が2万円を超えるとお 金が戻ってくる)を請求している人がいました。1ヶ月入院して3万円くらいかかり ました 果たしてこの老人は健康保険組合独自の給付の一部負担還元金を請求できるのでし ょうか
どうもありがとうございました しかし うちのパソコンではCLSは使えませんでした おそらくはバイオのソフトと競合してしまっているとのことです ハードディスクを全部きれいにして(リカバリーCDで初期化)もだめだったんです
今日は、勉強とは別の話題ですが・・・ 勉強にもなるので、社労使事務所に勤めたいと思ってます。 やはりある程度仕事が順調な先生が募集なさると思うのですが、 仕事の内容は、1人でやってる先生の補助と、ある程度人数を抱えてやってる先生の補助では なにか違いが有りますか?。 みなさんのなかで、経験ある方いらっしゃったら教えてください。
虎年生まれのやんちゃな男さん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問の請負事業の一括について、ご覧になった記述(基本書ですか?)にどうい う書き方がされていたのか、正直言ってよくわからないんですけど、もしかして前 半は請負事業の一括、後半は下請負事業の分離の記述じゃありませんか? 数次の請負によって行われる建設の事業については、請負事業の一括により元請負 人のみが事業主になりますね(労働保険料徴収法8条1項)。ですから、下請けの 労働者の分も含めて、保険料を負担するのも保険料の納付義務を負うのも、当然元 請けの事業主になります。 ただし、規模の大きな下請けが申請した場合には、その下請負人が事業主となりま す(同条2項)ので、その場合には下請けの事業主が自分のところの労働者の分の 保険料を負担し、納付義務を負うことになります。
社会保険指導部組合係さん、こんばんは。ぽんぽこと申します。 ご質問の件について、結論から言えば埋葬料(費)は出ます。 老人保健該当者が健康保険の被保険者資格を喪失した場合、喪失まで継続して1年 以上被保険者であれば、一応一般の被保険者と同様に継続療養が支給されますが、 老人保健の医療を受けることができる間は支給されません(健康保険法55条1項 ただし書)。ですから社会保険事務所で断られたわけですね。 ところが、この人が死亡しますと、老人保健の医療を健康保険の医療とみなして、 埋葬料(費)が支給されます(同56条2項)。 つまり、老人保健の該当者であっても一般の被保険者と全く同じに健康保険から給 付があるんだけど、医療給付だけは老人保健の方が給付水準が高いのでそちらが優 先するんだと考えていいと思います。
73歳の被保険者が資格喪失後継続療養受給届(病名胃がん)を申し込みに社会保 険事務所へ行きましたところ老人保健に該当ということで断られました。 ところがこの方が半年後この被保険者は上記の病気で死んでしまいました。 この被保険者は、退職後も毎月その病気で病院にかかっていました。 これは、社会保険事務所で埋葬料(費)はでるの
ぽんぽこさん 助かりました。ありがとうございます。 今日はこれから社会保険科目のテストです。最近ひしひしと横断的な理解の重要さ が分かってきました。今後ともよろしくお願いします。
たっちゃんさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 受験案内によれば「大学において62単位以上を修得した者」は受験資格があるわ けですから、問題ないんじゃないでしょうか? もし不安なのでしたら、直接労働省労働保険徴収課に問い合わせるといいと思いま す。 → 03−3502−6722
chunさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。 ご質問の育児休業期間中の保険料の免除については前にもレスしてますので、簡単 に結論だけ。 健康保険については改正は7月の予定ですから、今年の試験には関係ありません。 従来どおり「一般保険料の本人負担分のみ免除」です。 厚生年金についてはまだ参議院で審議中ですけど、一応3月中に成立の見込みで、 4月から施行されるでしょうから、今年の試験は改正後になる予定です。「一般保 険料・特別保険料ともに全額免除」です。 詳しくは過去ログで#4953,#5049をご覧ください。 それから、雇用保険の改正ですけど、育児休業給付と介護休業給付の引上げは来年 1月から、所定給付日数の見直しと保険料率の引上げは来年4月からの予定ですか ら、今年の試験には関係ありません。2月にやっと改正案を閣議決定したばっかり ですから。
パソコンは初心者でぶが社労士受験は2年目です」昨日社労士会のホームぺーぎを みてきたところなんと受験料が大きく跳ね上がっていました 昨年の試験管は紳士的で非常によかったのだが教室からトイレまでが階段というお 粗末なものsで車椅子の人の立場を考えていないまさに冷酷非常というにふさわし いであり受験料を上げるならもう少し考えてほしいこと指呼の点が改善されなけれ ばもう少し社労士制度の存続に関して疑問をもつ えーっと質問があります 答えていただけないかもしれないけど 請負制度の一括で 次のような説明がありましたもとうけじぎょうしゃは下請負事業者の労働者も含め て保険料の納付義務を負うとあるのに 下請負事業者は労働者の保険料の納付義務を負うとありなsyがこの両者は互いに 矛盾してませんか
僕はちょっと病気して大学中退したんですが、92単位もっています。 それだと資格の62単位以上にあてはまるんですが、それ以外の実務経験とかは ないです。 僕は受験できるのでしょうか?? もし親切な方いらっしゃったら教えてください!
テキストをあれこれひっぱり出しているうちに、混乱してしまいました。 本人負担と事業主負担の免除の有無などです。4月から事業主負担分も免除される と聞いたように思いますが、決定なのでしょうか。7月からという話もあります。 また、育児休業給付が40%になるとも聞いたのですが、これも決定しているの でしょうか。 順をおって調べれば分かることで申し訳ないのですが、お助けください。
変な電話さん はじめまして。 私も資格試験では、変な勧誘を受けた事が良くあります。 その経験から言いますと、やめたほうがよろしいかと思います。 他の方への情報も兼ねて、変な勧誘例を少し書きます。 ・うちの学校は、試験作成委員の先生が問題を作った。ダミーの問題を含めて300 問。これを80%正解すれば合格。 ・管轄官庁が有能な有資格者をそろえるために委託された団体です。専攻の結果、 ○○県の枠に貴方が選定されました。法律で決まった事なので、○日までに手続き してください。違反した場合は…【古い手口です】 ・貴方の能力を調べさせていただきました。内部査定で貴方は選ばれましたので、 通常の半額で勉強できます。 【安い理由は、古い残りのテキスト消化だったり、現在住んでいる場所(大阪)か らすごく離れたところ(仙台)が、合意裁判所(文句を受けつける裁判所)】 ・今度、○○士(民間資格)が、国家試験に昇格します。今これを取っておくと、 そのまま国家資格者と認められます。[又は]○○資格も同時に見とめられます。 ・貴方が勉強されている資格の合格率低いですよね。うちは、限定した方のみ受講 できます。実は、合格者の大半が内緒で内の講座を取っているのです。貴方も受け ませんか。
続きです。 ご質問の(2)の老齢基礎年金の支給繰上げの請求ですけど、新法で60歳以上6 5歳未満の国民年金の被保険者と言えば、第2号被保険者(=厚生年金の被保険者 等)と任意加入被保険者の2つがありますよね。ですから、ご質問のケースは、多 くの場合厚生年金の被保険者になっているケースです。 平成6年法律改正で、60歳から65歳の間は「賃金と年金を合せて生活設計をす る年代」とされました。そのため在職老齢年金の仕組みが大幅に変更されて、「被 保険者期間中は原則支給せず、報酬が低額の場合のみ一部支給」から「被保険者期 間中も原則支給。報酬に応じて一部支給停止」に変るとともに、厚生年金の被保険 者期間中であっても老齢基礎年金の繰上げ受給ができるようになりました。(ただ し、定額部分は支給停止になります。) しかし、昭和16年4月1日以前生れの人については、「もうすぐ60歳になるか ら」ということでこの改正の適用を受けません。 それまでの新法の考え方は「老齢年金は65歳から支給するのが原則だけど厚生年 金はこれまで60歳だったし、批判も強いから特別にこれまで通り60歳から支給 する」というものでした。ですから、「被保険者か老齢給付の受給権者か」という 区別がけっこう厳密で、厚生年金の被保険者は老齢基礎年金の繰上げ請求ができな いし、繰上げ請求してから厚生年金の被保険者になると支給停止になっちゃいま す。 これ、実はかなり酷な話です。つまり繰上げ請求してから就職しちゃうと、せっか く繰り上げた老齢基礎年金は支給停止されちゃって65歳になるまでもらえないの に、減額だけは一生続くわけですよ。だから繰上げ請求するときには、特別支給の 老齢厚生年金が受給できるかどうかのほかに、再就職の有無まで考慮しないといけ ないんです。 改正されて当然って感じがするでしょ? でも昭和16年4月1日生れの人が65 歳になるのは平成18年(!)だから、まだまだ注意が必要です。
りゅうさん、こんばんは。ぽんぽこです。 ご質問の(1)旧共済組合員期間に対する老齢給付については、非常に細かい話な のであまり深入りしたくないんですけど、わかる限りでお答えしますね。 戦争中の旧陸軍共済組合令等による8つのいわゆる「旧令共済」の組合員に関する 取扱いは、本来厚生年金の話なので、まづそちらを見てみます。 すると附則28条の2第1項に、本来の厚生年金の被保険者期間が1年以上あるこ とを前提として、「旧共済組合員期間のうち、厚生年金ができてから終戦までの期 間については厚生年金の被保険者期間とするよ。ただし、報酬比例部分の年金額を 計算するときは、被保険者期間としては扱わないよ。言い換えれば、年金額は定額 部分だけだよ。」と書いてあります。 さらに、次の附則28条の3第1項に、「厚生年金や国民年金の期間だけでは老齢 基礎年金の受給資格期間を満たさない者でも、もし旧共済組合員期間を合算すれば 受給資格期間を満たすんだったら、老齢給付を支給するよ。そのときの年金の名前 は特例老齢年金だよ。」と書いてあります。(この特例老齢年金は、いわゆる第3 種特例により計算された特別支給の老齢厚生年金とみなされますが、65歳になっ ても失権しません。) ですから、旧共済組合員期間については、65歳までは特別支給の老齢厚生年金の 定額部分、65歳からは老齢厚生年金の経過的加算に含まれていると考えていただ いていいと思います。 ちなみに、ご質問にあった国民年金法附則9条の3の規定は、旧法の附則9条の3 を引き継いだもので、簡単に言えばさっきの厚生年金の特例老齢年金が支給される ようなケースには、国民年金からも通算老齢年金にあたる老齢年金を支給するとい うものです。
いつも皆様にはお世話になっています。現在、国民年金の勉強をしているのです が、わからない個所がでてきましたので、アドバイス下さい。 (1)第1号被保険者期間が1年以上あり、かつ旧令共済組合の組合員であった期間を合 算した期間が25年以上ある者に支給される老齢年金の額は、第1号被保険者としての 保険料納付済期間と免除期間について計算した額とするとなっていますが、旧令共 済組合の組合員であった期間は、これには反映されないのでしょうか? (2)支給の繰上げ請求できない場合として ・昭和16年4月1日以前に生まれ国民年金の被保険者である者 とあり、また、 ・繰上げ支給の老齢基礎年金は昭和16年4月1日以前生まれの受給権者が被保険者 であるときは支給停止される とありますが、具体的にどのような場合なのでしょうか?イメージがわきません ので、具体例を教えてください。 以上長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
いつも皆様にはお世話になっています。現在、国民年金の勉強をしているのです が、わからない個所がでてきましたので、アドバイス下さい。 (1)第1号被保険者期間が1年以上あり、かつ旧令共済組合の組合員であった期間を合 算した期間が25年以上ある者に支給される老齢年金の額は、第1号被保険者としての 保険料納付済期間と免除期間について計算した額とするとなっていますが、旧令共 済組合の組合員であった期間は、これには反映されないのでしょうか? (2)支給の繰上げ請求できない場合として ・昭和16年4月1日以前に生まれ国民年金の被保険者である者 とあり、また、 ・繰上げ支給の老齢基礎年金は昭和16年4月1日以前生まれの受給権者が被保険者 であるときは支給停止される とありますが、具体的にどのような場合なのでしょうか?イメージがわきません ので、具体例を教えてください。 以上長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
関口先生、皆様こんにちは、2000年の試験は試験場も増加し、受験生も一層増 えると予想されていますね。皆さんと一緒に何とかミレニアム合格できることを願 い日々学習しています。 みいさんのご質問なのですが >@について >もともと遺族基礎年金は、支給要件に該当する子がいない場合は、 >母(妻)にも支給されないのだから、どうして子が支給停止になるのでしょう >か。 遺族基礎年金の遺族の範囲は、子のある妻と子ですが、受給権獲得順位は同順位で す。なので、子に支給する遺族基礎年金は妻に支給されている間は支給停止となり ます。例えば、子のある妻が死亡や再婚などで失権した場合は、子には支給されま すね。 また、生計を維持してきた母子家庭の母の死亡により支給される遺族基礎年金 は、当初から子に支給されますし、父子家庭の父の死亡の場合も、子に支給されま す。 つまり、妻は子がいなければ受給権は発生しませんが、子は妻(子にとっては母) がいる場合もいない場合も受給権が発生するため、このようなややこしい規定があ る訳です。 >Aについて >これは、養ってくれる人がいるからなのでしょうか。 そう考えて差し支えないと思います。 例えば、妻の死亡によって夫に支給はありませんが、子には支給される場合も当然 あります。但し、夫(子にとっては父)と生計を同じくしているときは支給停止と なります。また、子が連れ子だった場合などを考えたらどんどんややこしくなりま す。 私も回答が下手なので、ご希望に添えない回答でしたら補足や指摘をして頂ければ 幸いです。 試験まで残り約5ヶ月、頑張りましょう! そして、合格後は社労士資格を使いこなしましょう!!!
38万円で社労士の資格が買えるのなら、自分も買いたい。 そんなことが、できるわけがないです。 落ち着いて考えてみれば、「自明の理」ですよ。 ひっかからないように、注意しましょう。 38万円なんて、いかにもあやしい。 昔から、「嘘の3,8」って言いますよ。 嘘をつく者は3と8の数字を使うことが多いと言うことです。
ワークス さん こんばんは こちらこそよろしくお願いします 早速ですが、ご質問の件 出国や帰国で資格喪失してしまった場合は、新ためて申し出ことに なるようです。これは、保険料徴収事務の要請からくるようです。 在外法人の場合、国が指定した財団(名前忘れたけど東京の千代田 にある)が徴収するか、日本に住んでる親族が納めるかどちらかに なるそうで、通常とは異なる扱いになるので一旦喪失させるとのこ とです。 さて法附則の5条ですが 勘違いしやすいのは、この条文をみて任意加入被保険者に3種類あ ると思ってしまうことです。この条文は、「任意加入被保険者にな れる人」が3種類いる、と書いてあるだけですから、なってしまえ ば、65歳に達するまで喪失しません。任意加入被保険者には、種別 も種類も区分もない、というわけです。 それから任意加入被保険者の場合、65歳に達した場合、または70歳 に達した場合も手続きがいらないらしいのです。どうやら職権で喪 失させるようです。そういえば、加算額や厚年の加給年金額の場合 も「年齢」に関しては届け出がいらないですものね。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、chunさん、ありがとうございます。 こんなに早く、しかも三つも回答もらえるなんてびっくりです! これからもよろしくお願いします。 任意加入の要件は、強制第1号の資格取得要件の裏返しで決めてるけど、任意加入 被保険者としては大きく一つに括れてしまうということなんですね、よく判りまし た。 それとぴっぴさん、出国や帰国で喪失しても任意加入を続けたいときは、あらため て取得の申し出が必要になるんですか?