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社労士を目指す掲示板

受験の寄せ書き 過去ログ

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[4851]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/01/16 Sun 14:18:39 (TO #4846) 玉ちゃんさんへ
玉ちゃんさん、こんにちは

「意味を知りたいと思うようになってきた」そうですが、
とってもいいことだと思います。もしかしたら社労士の勉
強が好きになってきたのではないでしょうか。

意味が分かってくると、今までバラバラだった知識につな
がりができてきます。それを積み上げていくと、そのうち
頭の中に制度や法体系の地図ができあがってきます。つま
り脳ミソそのものが社労士の頭になるというわけです。
そうなれば本当に勉強が好きになり暗記が楽になります。

そこまでにはもう一息!
がんばってね。

[4850]いちろ〜 さん 100/01/16 Sun 13:13:45 転職活動のなかで
去年の試験に落ち、現在は勉強を継続しながら転職活動をしています。先日、たま
たま、職安でみつけた社労士事務所に応募して、面接にいってきました。合否のほ
どはなんとも言えませんが、そこの所長に話をうかがい、「社労士はほんとにやり
がいのあるいい仕事だよ」と自信をもっておっしゃっておられました。そして、
「社労士もこれから単なる事務屋ではやっていけない。3号業務でいかに的確なア
ドバイスができるかどうかだよ」というような話を熱弁しておられました。独学で
勉強し、しかも昨年やったところを繰り返すなかでマンネリ化してくるときもあり
ますが、こういう日常のふとした出会いのなかでやる気を取り戻します。今年こそ
は必ず合格し、社労士の方々の仲間入りをしたいと思っています。ところで、お勧
めの予想問題集などありましたらどなたかお教えください。

[4849]ぽんぽこ さん 100/01/16 Sun 12:53:54 (TO #4844) まづ行政書士試験を目指すのがいいでしょう
ツトムさんこんにちは、ぽんぽこと申します。

ご質問のとおり、高卒ですと社会保険労務士試験の受験資格はありません。
そこでまづ何らかの方法で受験資格を得る必要がありますが、愛知県社会保険労務
士会のHPでは、行政書士の資格をとることを勧めているようです。
 −> http://www.jade.dti.ne.jp/~aichisr/index.html

私もこの意見に賛成です。
受験資格には他にも「実務経験5年以上」などがありますが、すでに会社の総務で
社会保険・労働保険の実務に携わっている方ならともかく、これからそういう職を
探すとなるとなると、ある意味で試験に合格するより難しいでしょう。しかもそれ
から5年待たなければなりません。
その点、行政書士の資格であれば、勉強次第で今年の試験に合格することも十分可
能です。今年から時事問題に関する論述試験がなくなって、法令に関する記述試験
に変わりましたので、去年までより勉強しやすくなったと思います。(その分受験
者が殺到して、合格率が下がるかもしれませんが・・)
しかも、行政書士も立派な独立開業系の国家資格ですから、将来社会保険労務士試
験に合格したときに、Wで看板をかけられます。

ですから、今年はまづ行政書士試験を目指して勉強する。試験は例年どおりですと
10月22日(日)でしょうから、今からでも十分間に合います。合格発表は1月
中旬ですから、手ごたえがあれば発表前から社労士の勉強に取りかかったほうがい
いでしょうね。そうすれば、来年の12月ごろには晴れて社労士と行政書士の2つ
の資格を手にすることも可能です。もちろん、うまくいけばの話ですけど。

ところで、受験資格というやつは何のためにあるんでしょうね。資格がなければど
んなに知識があっても門前払いしてしまうんですから。もし実務経験や責任能力な
どの点で問題があるというのであれば、合格後に登録・開業する段階で制限すれば
いいはずです。今の制度では、ただの学歴偏重でしかないでしょう。
行政書士試験は今年から受験資格がなくなるようです。社会保険労務士試験も早く
それに続いて欲しいと思います。

[4848]ぽんぽこ さん 100/01/16 Sun 11:15:18 (TO #4847) 第三者に対する求償
筑波山さん、おはようございます。ぽんぽこです。
昨日は仕事で、ヒマを見て慌てて書き込んだのでちょっと解りにくかったかもしれ
ません。ごめんなさい。

それで、第三者によって保険事故が生じた場合の求償権の行使についてですけど、
その第三者が同僚労働者や事業主の場合、健康保険・厚生年金保険・国民年金など
の社会保険と労働者災害補償保険の取扱いとはだいぶ違います。

まず確認していただきたいのは、ご質問の労災保険に関する通達にある「政府」と
いうのは、あくまでも「労働者災害補償保険の保険者である政府」という意味だと
いうことです。したがって「一切の求償権の行使を差し控える」というのも「労働
者災害補償保険の保険給付に関して生ずる一切の求償権の行使を差し控える」とい
う意味です。言い替えれば、この通達と健康保険などとは全く無関係だということ
です。

それでこの通達の意味ですけど、同僚労働者の加害行為による保険事故でその事業
主に使用者責任がある場合に、もし政府が事業主に対して求償したとすると、事業
主の立場からすれば、万一業務災害が起った時に補償するのが大変だから労災保険
に入って保険料を納めているのに、結局自分で補償するのと同じことになってしま
いますよね。
それに事業主が使用者責任に基づいて補償した場合、今度は事業主が加害者である
その同僚労働者に対して求償権を得ることになり、結局労働者のところにしわ寄せ
がいってしまって、労働者を保護するための保険制度が労働者(加害者とは言え)
を苦しめることになってしまいます。
これらのことから、労働者災害補償保険では、同僚労働者の加害行為によりその事
業主に使用者責任がある場合は、一切の求償権の行使を差し控えることとしている
のです。

それに対して、健康保険などの社会保険は、同じ被用者保険と言っても、労働者災
害補償保険のような「事業主の補償債務を保険することで労働者の損害賠償請求権
を保護する」という性格を持ちません。単に「被用者の生活の安定を図る」という
だけです。したがって、第三者の加害行為によって保険事故が生じたのであれば、
それが事業主であろうと同僚労働者であろうと、被保険者(受給権者)に損害賠償
請求権が発生する限りそれを代位取得し、求償することになります。なぜなら第三
者の加害行為によって保険事故が生じたのであれば、その賠償は本来その第三者が
するべきものだからです。言い替えれば、その第三者に代わって社会保険が補償を
する義務はないし、ましてやその第三者と共に二重に補償する必要はないというこ
とです。
もちろん、この場合に求償や保険給付の免除の対象となるのは、示談金のうち生活
補償に充てられる部分だけですから、例えば精神的苦痛に対する慰謝料とか、物損
に対する補償などは対象になりません。ですから、おしゃるとおり示談金の内容が
非常に重要になってきます。

ちなみに、同僚労働者の加害行為による業務外の災害で、その事業主に使用者責任
がある場合というのは確かにあまりないとは思いますが、車の運行供用者責任が発
生する場合は結構あるんじゃないでしょうか。例えば業務外で社用車に乗っていて
事故を起こしたとか。たとえ労働者の個人所有の車でも、日常的に会社の業務(例
えば出張とか得意先回りとか)に使用させている場合、その車は社用車の性格を帯
びてきますので、その車が事故を起こした場合、たとえ休日であってもやはり事業
主が運行供用者責任を問われるケースもありますから注意が必要です。これは余談
ですけどね。

だいぶ長くなっちゃいました。もしまだ疑問なことがありましたら、また質問して
ください。

[4847]筑波山 さん 100/01/16 Sun 02:11:41 (TO #4839) ぽんぽこさんへ
ぽんぽこさんこんばんは。早速のレスありがとうございます。
第三者の定義についてよく分かりました。
書き込み後私も調べまして、労災保険方の通達で同じ主旨の
もの(S30基災発301号)を見つけました。
また、その通達に続いて以下のような通達も見つけました。
〇同僚労働者の加害行為による業務災害又は通勤災害(S25
 基収987号)
  同僚労働者の加害行為による業務災害又は通勤災害であ
  って、加害者たる同僚労働者の行為により、その事業主に
  使用者責任(民法715条)が在する場合は、政府は受給
  者が第三者に対して有する損害賠償請求権の代位意取得に
  係わる一切の求償権の行使を差し控えることとしている。
この通達と健康保険の通達との整合性が分からず悩んでしま
ったのですが、よくよく考えると、健康保険の給付の前提は
「業務外」なので、第三者行為災害の加害者がイコール事業主で
あったとしても当事者間に使用者責任が生じない場合が多いの
ではないだろうかという推論に至りました。
労働災害の示談の根拠は当然に使用者責任からきているので、
通達の「一切の」が全ての制度を網羅するならやはり支給停止は
されないと思うのですが。如何でしょうか?
支給停止をされなければ一番遺族の為になるのですが、停止される
場合、今度は示談金の内訳が重要になってきますよね。
(その辺がはっきりか分からないと社会保険事務所に聞きにも
 いけないというのが本音です。)
私は、今受験勉強中なのですが、社労士業務の重要性を実務上で
痛感しております。
しかしこの問題が解決しないと今ひとつ勉強に実が入りません。
どうか皆様ご指導をお願いいたします。


[4846]玉ちゃん さん 100/01/16 Sun 01:31:06 ぴっぴ先生へ
徴収法では、2度に渡り、ご説明していただき有難うございました。
風邪を引いてお礼が遅くなって申し訳ありません。

いつも、すばやく解答して下さいますが、どうやって身に付けられてるのですか?
どんな本を読んだらあそこまで詳しく書いてあるんですか?
実務の力なのでしょうか・・・・

条文を暗記することは容易いですが、最近意味を知りたいと思うようになってきた
ものでから。。。。

でも、またまたお聞きするとは思いますがその時も宜しくお願い致します。

[4845] さん 100/01/16 Sun 00:29:30 No Title


[4844]ツトム さん 100/01/16 Sun 00:26:50 高卒でもなれますか?
はじめまして、奈良県に住むツトムといいます。
最近になって社労士の資格を知り、取得を考えています。しかし、私は高卒で
すので、受験資格が現状では無いと思います。手っとり早い方法を教えてくだ
さい。お願いします

[4843]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/01/16 Sun 00:25:51 (TO #4835) 時間の沢山ある今のうちに
 こんにちは。せきぐちです。
ようこそ、社労士受験の寄せ書きへ。社会人になってからの時間の使い方は慣れる
まで時間がかかると思いますので、自由に使える時間のある今の内にいい基本書を
見つけて一通り学習できると良いですね。頑張って下さい。

[4842]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/01/16 Sun 00:24:38 (TO #4829) 私は前に辞めました
 こんにちは。せきぐちです。
私は11月に会社を辞め、翌年の2月に結婚しました。もちろん辞めた会社にいる
ときから婚約していまして、会社を辞めるとは全く考えておりませんでしたが、こ
の会社にいてもしょうがない気持ちになり急に辞めてしまいました。後悔は全然あ
りませんが、婚約者はさぞ不安だったでしょう。奥さん、御免ね。
 理解ある家族を安心させるためにも頑張っていい結果にして下さいね。

[4841]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/01/16 Sun 00:23:49 (TO #4834) ぽんぽこさん、ありがとう
 ぽんぽこさん、ありがとうございます。せきぐちです。
試験制度の変更については憶測や噂で怪情報が流れてしまうこともありますから、
確かなところへきちんと問い合わせていただいたのはとても貴重な情報です。本当
にありがとうございます。今年の試験に関しては、日程以外は神経質になる必要は
なさそうですね。

ただ、日曜日の試験は個人的には最善ではないと思っています。私がそうだったの
ですが、日曜日が稼ぎ時の会社では正々堂々と言える理由でないと日曜日は休めな
いのです。社労士試験はその会社の仕事と無関係ですから、とても言いにくい理由
です。土曜日ならそれほど厳しくないので土曜日にしてくれた方が受験のために休
めない人はかなり少なくなると思うのです。

[4840]初めまして、奈良県に住むツトムといいます。 最近社労士の資格を知り、取得を考えていますが、高卒でも取得できるので しょうか?どなたか教えてください。お願いしまbツとむ さん 100/01/16 Sun 00:21:08 高卒でもなれますか?
??

[4839]ぽんぽこ さん 100/01/15 Sat 09:43:09 (TO #4837) 事業主も第三者です
筑波山さん、おはようございます。ぽんぽこです。

ご質問の労災事故における厚生年金・基礎年金の取扱いですけど、保険法で言う
「第三者」とは、「保険者と被保険者(被扶養者を含む)以外の者」という意味で
すから、当然事業主も第三者に含まれます。健康保険に関する通達ですが、「直接
の加害者が使用主又はその被用者であるときは、それらの者も当然第三者に当るわ
けであり、また、使用者責任を負うべき場合にあっては、その使用主もまた第三者
に含まれる。」(昭和31年7月31日保文発第5828号)という通達が出てい
ます。手元に厚生年金保険に関する通達集がないの通達が出ているかどうかわかり
ませんが、厚生年金保険についても同様と考えていただいていいでしょう。
ただ、労働者災害補償保険においては、もともと「事業主の補償債務を保険する」
という性格から、事業主から損害賠償を受けた場合であっても、前払一時金の最高
限度までであれば、傷害補償年金・遺族補償年金が支給されることとされているわ
けです(労働者災害補償保険法附則64条2項)。むしろこちらの取扱いの方が保
険法としては特殊なわけです。
したがって、労働災害について事業主から損害賠償として生活補償が行われた場合
には、当然厚生年金・基礎年金は支給停止の対象になります。この調整は、最高2
年間とされているようです。

[4838]ゆみこ さん 100/01/15 Sat 02:36:10 アドバイスをお願いします。
はじめまして。福岡在住の主婦です。ビデオブースか通信での学習を希望していま
す。皆さんの書きこみを参考にさせてもらった結果、通信はI.D.E社労塾かライ
センスがよいようですが、両者共福岡には学校がありません。何かと近くに学校が
ある方が便利のような気がしています。ちなみに福岡にある学校はLEC、TA
C、日本マンパワー、早稲田セミナー、大原です。皆さんの経験上、お勧めの学校
はどこでしょうか? 参考にしたいのでよろしければ教えてください。


[4837]筑波山 さん 100/01/14 Fri 13:49:30 労災事故死と国民年金・厚生年金
労災事故で亡くなった方への遺族基礎年金、遺族厚生年金は支給停止を
されるのでしょうか?

具体的には、厚生年金の被保険者が労災事故により死亡しました。
遺族とは労災による補償の他慰謝料を含む一切の補償ということで
示談が済んでいます。
しかし、社会保険事務所から遺族に「第3者行為による死亡届」を
出すようにとのことで通知が来ました。
通知によれば、厚生年金法40条の規定により損害賠償を受領した限
度で遺族厚生年金の支給が停止するとあります。

この内容に疑問があります。
・労災事故の場合に雇用事業主(及び元方事業者)と被災労働者の
 関係は「使用関係」であり、共同作業者でもあるので、事業者等
 は第3者には該当しないのではないか?
・労災保険にも第3者行為災害の規定があるが、そちらには該当せず
 年金受給が決定している。
以上のことから、社会保険事務所では事故の内容が分らないので、
とりあえず事故死の場合は、全員に第3者行為災害届けを送って、
その内容を見て該当か否かを判断している と考えられると思うの
ですが、間違っていますでしょうか?

実際に現在抱えている問題ですが、解らなくって困っています。
諸先輩方のご指導を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

 

[4836]TONNY さん(tonny1973@mail.goo.ne.jp) 100/01/13 Thu 18:48:55 (TO #4830) 試験対策としては
私は公務員ではありませんが、現在某省に出向中の者です。昨年合格致しました。
社労士試験では人事院規則や共済法からの出題はまず無いため、それらを対照比較
した資料にはなかなかお目にかかれません。私の知る限りでは「年金がアッという
間にわかる本」(住宅新報社)に共済年金についての記載があったくらいです。
試験対策としては無駄ですが、実務知識としては重要な所だと思います。
 


[4835]ちょびげ さん(VZY02220@nifty.ne.jp) 100/01/13 Thu 12:11:37 大学生です!
 みなさん、はじめまして!このHPに初めてアクセスしたのですが、社労士を目
指して勉強に励んでいる方々がこんなにもたくさんいるのか!?と驚くと共に、
様々な職業、人生を歩んできた方がチャレンジしているということで、やる気がグ
ンと湧いてきたちょびげです。私は現在大学4年生です。4月からは某生保会社に
勤務することになっています。ゆくゆくは社労士の資格を取得したい、と思ってい
るのですが、何から始めたらいいのか分からず、ウズウズしています。法学に疎い
私ですが、やる気は満々です!みなさん、勉強方法のアドバイスや良い問題集など
ありましたら教えて下さい。お願いします。

[4834]ぽんぽこ さん 100/01/13 Thu 09:52:09 平成12年度の試験について
おはようございます。ぽんぽこです。
今年の試験の日程について、気になって先週の金曜日に全国社会保険労務士会連合
会と労働省大臣官房労働保険徴収課に電話で問い合わせてみました。大した内容で
はないんですけどお知らせしますね。

試験の日程と連合会への委託の発表は、当初1月の官報の予定だったのが2月中旬
にずれこむ見込みのようです。まあ予算がきりつかないと他のことに手が付けられ
ないということでしょうか。
連合会の方は着々と準備をしているそうですが、なにせ正式に委託されないことに
は大っぴらには動けないようです。
労働省の方は、「官報に載せるからそれまで待て」といういかにもお役所らしい対
応でした。

ただ実際に試験事務をやる都道府県の社会保険労務士会からの情報では、試験内容
はほとんど変わらないようです。このHPでも行政書士試験のことが出ていました
が、行政書士試験が委託に伴って大幅に試験法式が変更になり、論述が廃止されて
法令の記述に変わったのは、各都道府県で採点基準を揃える必要からのことです。
その点、社労士試験は従来から穴埋め式の記述ですから、何も変える必要はでしょ
う。
ですから、一番大きな変更としては試験が1か月遅くなってしかも日曜になるって
ことでしょう。あと、試験会場が3か所ほど増えるようなので、地方の受験生に
とっては朗報でしょうか。
ただし、試験が日曜で会場も増えるとなると、受験者数が相当増加する可能性があ
りますよね。ここ5年ほどは受験者数が増えても合格率は7%台で安定しています
が、今年はどうでしょうか。ぜひこれまで通りでやってもらいたいところです。

長い割に薄い情報で申し訳ありません。どなたかもっと詳しい情報をお持ちでした
ら、ぜひカキコしてください。

[4833]南のボンクラ さん 100/01/12 Wed 16:15:41 大学生でがんばってます
僕は大学に通いながら、去年の一二月から資格所得を目指しています。
資格学校に通い4回ほど指導を受けて、
労働者災害補償保険法を勉強しているところです。

この歳ではまだ試験資格を取って間もないのですが、
時間のある大学生のうちに合格できたらうれしいです。

大学生で資格を目指している方など、
生活のなかでの勉強の仕方など教えてください。



[4832]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/01/11 Tue 21:42:03 (TO #4831) 口座振替の納期限
こんばんは、玉さん
なんかメタメタの説明で、わかってもらえたかしら、と心配でしたが..

さてご質問の件ですが
この特例は、徴収法第21条の2第2項の規定を受けており、申告書を期限ぎりぎ
りに提出したと同時に口座振替をした場合、中2日余裕を見ますよ、という趣旨で
す。確か「文書扱い」で振り込むとそれくらい日数がかかるのではないでしょう
か。そこで実際に入金確認ができた日を「労働省令で定める日」としたわけです。

ちなみにここでいう「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいいます。

[4831]玉ちゃん さん 100/01/11 Tue 20:53:28 有難うございました。
ネムタ先生、ぴっぴ先生、詳しいご説明有難うございました。
日本語って難しいですね。

それと、あつかましいのですが、同じ徴収法の
口座振替のところで。納期限の特例(則38条の5)
「納付書が金融期間に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付さ
れた場合には、その納付は納期限においてされたものとみなす」
の2取引日を経過した最初の取引日の意味がもうひとつわかりません。
またまたお願いします。

[4830]Mel Blount#47 さん 100/01/11 Tue 19:48:57 現職国家公務員で社労士を目指している方いませんか。
 関口先生並びにこの掲示板の常連の方々はじめまして。
 私は,北陸の国立大学で人事事務を主としている国家公務員です。
 国立大学職員もいつまでも安閑としてられない状況となり,また自分自身の中期目標を持ち日々努力
することの必要性を感じ色々と考えた結果,実務との関連が強いということで社会保険労務士の資格取
得を目標として勉強を開始したのですが,「 労働基準法等の労働法令 」と「 国家公務員に適用され
る人事院規則 」の微妙な違いや,「 厚生年金保険法 」と「 国家公務員共済組合法の長期給付に
関する施行法等 」との違いに戸惑っています。
 これらの違いについてまとめたものを知っている方,書物でもHPでもかまいません。教えてください。
 また,同じ境遇の方,情報交換をしましょう。よろしくお願いします。

[4829]たっきい さん 100/01/11 Tue 17:27:31 うつってしまいました。
関口先生、みなさんはじめまして!

初めて掲示板に参加させて頂きます。
今年12月から社労士の勉強をはじめています。
今は、LECの通学クラスに通っています。
実は、今日授業なんですけど38.5度の熱でお休みしてしまいました。
(こんなんしてる場合ではないんですけど・・・)
うちの奥方が、おとといから風邪をひいていたのでなれない手つきで
看病とやらをしていたところ、もらえるものはもらえではないですが、
しっかり、うつってしまいました。(気合いが足らない証拠ですね!)

ところで、私は事情があって昨年12月会社を退職しました。
今まで、「いずれは!」と思いながらなかなか自分の可能性にかけることができず
踏み出す事が出来ませんでした。(仕事もやりがいがあったので・・・)。
しかし、私の周りの状況が背中をそっと押してくれまして決断できました。
何を隠そう、結婚式の次の週には退職という状況でしたので、まわりのみんなから
は「冒険家やなぁ!」と心配されていましたが・・・・
犠牲にしたものも多かったけど、このスタートを是非成功させるために何としても
8月の社労士試験をパスしたいと思っています。

それでは、みなさん風邪には気をつけてがんばって下さい!
(私は言えた義理ではないんですが・・・・)

[4828]ぽんぽこ さん 100/01/11 Tue 13:35:14 (TO #4827) 私学共済・農林共済について
よひょうさん、こんにちは。ぽんぽこと申します。

ご質問の件ですけど、試験にはほとんど関係ないと思われますので、あまり深入り
しない方がいいと思います。とは言え、気になったままというのも、精神衛生上良
くありませんしね。

まず労働者災害補償保険ですが、適用除外となるのは
 @国の直営事業
 A官公署の事業(非現業のもの)
 B船員保険の強制被保険者
ですよね。ということは、これ以外のものは(暫定任意適用事業を除き)すべて適
用されると言うことです。したがって、私学共済の加入者も農林共済の組合員も、
労働災害は労災保険ということになります。

次に雇用保険ですが、他制度との関係で適用除外となるのは
 @船員保険の強制被保険者
 A公務員で退職手当が求職者給付・就職促進給付を超えるもの
ですから、こちらもこれ以外のものは(暫定任意適用事業を除き)すべて適用され
ると言うことです。したがって、私学共済の加入者も農林共済の組合員も、失業は
雇用保険ということになります。

ちなみに、農林共済の加入者の医療は健康保険です。(農協も法人です)

それから、船員保険法は「法庫」のHPで見れますよ。
 −> http://www.houko.com/

ざっとした回答で申し訳ありませんけど、参考にして下さい。

[4827]よひょう さん 100/01/11 Tue 09:54:47 社会保険一般常識
はじめまして。
いきなり質問の書きこみで申し訳ありません、気になって先に進まなくなってしまったもので・・・
社会保険一般常識について、勉強していて少々疑問に思ったので
ご存知の方がいたら教えてください。

公務員のひとは、公務員共済制度(医療年金)、と公務員災害補償制度(災害補償)
を使っていますよね?

@私立学校共済制度の人は、災害補償は労働者災害補償保険法、
失業に付いては雇用保険の取り扱いになるんでしょうか?

A農林漁業団体職員共済制度(年金のみの制度)の人は災害補償については労災、
医療に付いては国民健康保険、雇用保険はナシ、と言う考え方なんでしょうか?

また、船員保険法をどこかネットで見られるところはないでしょうか?

知恵をお貸しください。

[4826]たーご さん 100/01/11 Tue 08:23:11 (TO #4803) 回答ありがとうございます
 ぽんぽこさん、seriさん、回答ありがとうございます。
 会社でROMしてますので、お礼が遅くなりました。すみません。
早速、友人に話してみます。
 本当に頼りになる掲示板ですね。開かれた関口先生や諸先輩に
大感謝です。これからもよろしくお願いします。

[4825]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/11 Tue 08:03:02 (TO #4824) 1年単位の変形労働時間制度の時間外労働
まつごろうさんこんにちは、ネムタです。
1年単位の変形労働時間制の場合に時間外労働になるのは、
(1)1日について、労使協定によって8時間を超える労働時間を定めた日はその時間
   を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間が時間外労働。
(2)1週間について、労使協定によって40時間を超える労働時間を定めた週は
   その時間を超えて、それ以外の日は40時間を超えて労働させた時間が時間外
   労働。ただし(1)で、もうすでに時間外労働となった時間はあらかじめ除いて
   計算します。
(3)変形期間の全期間については、変形期間全体における法定労働時間の総枠を
   超えて労働させた時間が時間外労働。ただし(1)(2)で、もうすでに時間外
   労働となった時間はあらかじめ除いて計算します。

以上のようになっています。変形労働時間制度は法第32条の1日8時間1週40時間
の枠組みを柔軟にし、一定のルールの元に法定労働時間を変形させる制度ですか
ら、1日8時間、1週40時間を超えても必ずしも時間外労働とはならないことに
気を付けて下さい。


[4824]まつごろう さん 100/01/11 Tue 02:25:13 ネムタさんへ
こんにちわ
松改めまつごろうです
昨年は大変お世話になりまして本当にありがとうございました
胃週間変形労働とかありますが一年間変形労働時間制ではいつから割増料金を取る
のか(失礼割増賃金でした)
つまりこういうことです我が日本国では週40時間労働と決められておりますので
1日8時間を超えたときから割増賃金を取るのでしょうか
あるいは1日10時間労働週52時間まで(対象期間が3ヶ月以上の時は週48時
間以上が3以下となるってことは知っています)なので
1日10時間を超えたときなのでしょうか

オウム真理教に通勤途中にVXガスを巻かれて死亡したケースがありましたが
あれは労災になるのでしょうか隠れた危険というにはあまりにまれですしまだ裁判
中でしたか

去年よりもある程度知識はあるので勉強は勧めやすいです昨年のはいいんを分析し
てみますと最後の追い込みができなかったようです一般常識を今年は6点以上とり
ますそして合格して見せます


[4823]まつごろう さん 100/01/11 Tue 01:28:56 No Title
どうしてもわからないのですが
昨年試験を受けたのですがみなさん問題を解くスピードが速いようです
では質問ですがどういうことをみなさんやっていらっしゃるのでしょうか教えてく
ださい
つまり学校ではどうやってアウトプットの時は授業をしているのでしょうか
私は実は歩行ができないのでそういう学校へ通ったこともありません
やはり問題を解きまくるしかないのでしょうか

[4822]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/10 Mon 23:33:27 (TO #4820) ごめ〜ん
ごめんなさい、ぴっぴさんのご指摘通り私の表現が少しおかしいね。

#4818の私の発言中、
>徴収法において現物給与である食事の利益は賃金に含まれますが、
>(1)食事の実費相当額が賃金から減額されるもの
>(2)福利厚生的なもの

の(1)を「(1)食事の実費相当額が賃金から控除されるもの」に読み替えて下さい。
ぴっぴさんのご指摘通り賃金(現金給付)が減額されたら現物給付は賃金になっ
てしまいます。支給しておいて控除(代金を支払わせる)しなければなりません。

ぴっぴさんご指摘ありがとう!!

[4821]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/10 Mon 22:50:10 (TO #4819) 実務の問題は一般論では・・・
きょうさんこんにちは。ネムタです。
なるほど、実務的な話しなのですね。実際に仕事がないときには無休で休ま
されるアルバイトさんというのは多いようで、その中には法律的に休業手当
の対象となりうる方も多くいらっしゃるように思われます。

社会通念上常用されている状態であると客観的に判断できれば、対象になる
可能性はありますが、こういった個別のケースを掲示板で論ずるのは難し
いように思われます。その方が使用者とどういう契約で働いておられるのか、
また労働の実態がどうなのかによっても違ってきますからね。
ご本人が所轄の労働基準監督署で相談されることをお勧めします。

[4820]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/01/10 Mon 22:37:17 (TO #4817) 徴収法の現物給付
玉ちゃんさんこんばんは

労働保険料の算定の基礎となる賃金について(原則)
現物給付とは、所定の現金給付の代わりに支給されるものです。そこでその支
給により現金給付が減額されるものや、予め労働契約で現金給付の他に支給が
約束されているものは、賃金になります。例えば「通勤定期券」などです。通
常は、通勤定期券が支給されたら「通勤手当」は、支給されませんね。

ただしこの場合でも、「代金を徴収するもの」や「福利厚生的とみなされるも
の」は、賃金に該当しません。例えば食事の利益については、一般に賃金とさ
れていますが、実費が代金として徴収される場合は、福利厚生的とみなされ賃
金とならないとされています。(会社のサービスとなる)
その他福利厚生として取り扱われる例は、先にネムタさんにご教示いただいた
とおりです。

つまり賃金と評価されるには、労働契約で予め明確な労働条件の内容となって
いることが必要なようです。(この場合「福利厚生」は、労働条件に含まれま
せん。)そして現物給付を支給することと引き替えに現金給付を減額するとい
うことが明らかな場合は、賃金として評価するようです。そうしないと現物給
付を増やして、その分現金給付を減らせば保険料が安くなって、事業主が得を
することになってしまいます。

「賃金の減額を伴う」と「代金を徴収する」では、意味が異なります。前者で
は「賃金」であるかどうかが問われ、後者では「福利厚生」であるかどうかが
問われることになります。テキストでは、どういう文脈でご質問の記述があっ
たのか私にはわかりませんが、結構ややこしい部分であることは、事実です。


[4819]きょう さん 100/01/10 Mon 21:45:35 ありがとうございます
ぴっぴさん、ネムタさん、丁寧なご返答ありがとうございます。
質問の内容が曖昧で申し訳ございませんでした。
詳しくお話致します。
私の友人が、ある事業所でアルバイトをしておりまして(学生ではありません。継
続して2ヶ月ほど勤務。定休日は毎週日曜日)
現在、仕事が少なく、6日ほど連続して休んでいるという話を聞きまして
労働基準法の休業給付を思いだし、支払われるかどうか考えていたわけです。
それでは



[4818]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/10 Mon 21:42:01 (TO #4817) 福利厚生とみなされる場合のはなしでは?
玉ちゃんさんこんにちは、ネムタです。

徴収法において現物給与である食事の利益は賃金に含まれますが、
(1)食事の実費相当額が賃金から減額されるもの
(2)福利厚生的なもの
上の(1)(2)のいずれかに該当する場合は賃金には含めないことになっています。

この(2)の福利厚生的なものに該当するためには、次のa.b.c.の3つの条件を
すべて満たさなければなりません。
a.給食によって賃金の減額を伴わないこと
b.給食が労働協約、就業規則等で明確な労働条件になっていないこと
c.給食の客観的評価額が社会通念上僅少なものであると認められること
ただしこれらの条件を満たしても、住込労働者に1日2食以上供される食事は
福利厚生とは見なされません。

玉ちゃんさんがご指摘の部分は、この福利厚生的であるという理由で賃金から
除外される例をご覧になっているのではないでしょうか?
違っていたらごめんなさいね・・・


[4817]玉ちゃん さん 100/01/10 Mon 21:15:39 徴収法の食事の利益
こんにちは皆さん
徴収法の食事の利益について頭が混乱しています。
自分では、現物支給だと賃金と解されて、多少なりとも賃金から減額されたら賃金
と解されない、と信じてきました。

「でる順」でべんきょうしてましたら。
「賃金の減額を伴わない場合は、賃金と解されない」とあります。
「賃金の減額を伴う場合は賃金と解されない」だったら理解できたのですが・・・
どなたか説明お願いします。

[4816]ぴーぽ さん 100/01/10 Mon 17:22:55 (TO #4705) 大栄の通信をやってます。
私も実は通信の中でどれにするか迷っていましたが、結局大栄の通信(パーソナル
スクールというものです。大栄と関係あると思いますが)で勉強しています。ビデ
オで学ぶコースですが、他社のものより金額は高かったですが、自信がなかったた
め、しっかり基礎からやりたかったからです。全くいちから学ぶ人にはいいと思い
ます。

[4815]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/10 Mon 14:56:19 (TO #4813) 絶対にもらえるとは言いきれないと思います
きょうさんこんにちは、ネムタです。
ぴっぴさんが書いておられるように、法第26条の休業手当は雇用形態を問うて
いないように思われますので、日々雇い入れられる者であっても、例えば当日
の雇用を約されて作業現場に出向いた後に、資材不足等の理由で仕事が出来な
かった場合は休業手当の対象になり得ると考えられます。

そうであるとすればご質問のポイントは、日々雇い入れられる者が同一の事業に
1箇月を超えて継続して使用されている場合に、たまたまある日に仕事が少ない
ため、使用者がその日の雇い入れをしなかった場合に休業手当を請求できるか
どうかという点に絞られます。

これについては、その日々雇い入れられる者が社会通念上の継続雇用の状態に
入っているかどうかで判断が分かれます。

法第21条の解雇予告の除外が、日々雇い入れられる者について、1箇月を超えて
引き続き使用されている場合を例外としている精神から考えて、支払いの必要
性を否定することは出来ないと思われます。

しかし日々雇い入れられる者に対して期間を以て定められる労働条件に関する
労基法の規定(第21条を除く)を適用する事の是非について答えている、
昭和23年基収4296号を見ると、常用的日雇労働者と言いうる状態について
一定の使用期間を言及していません。したがって1箇月を超えて引き続き使用
されていれば、必ず休業手当を請求できるとも言いきれないと思われます。


[4814]ぴっぴ さん 100/01/10 Mon 11:26:57 (TO #4813) 休業手当について
きょうさんこんにちは

休業手当でポイントになるのは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」で
あるかどうかということで、雇用形態が問われることないと思います。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは「労働者が労働契約に従って労
務の提供をなしうる体勢にあり、かつその意志を有しており、しかも使用者も
その労務を受領する義務がある場合であるにもかかわらず、労務の供給が拒否
され、又は不可能となった場合をいう」と定義されています。

具体的には、機会の検査、原材料の不足、流通機構の不円滑による資材入手難、
監督官庁による操業停止、親会社が経営難で資金や資材が不足、等があります。
また「一部ストの場合の争議行為不参加者」や「新規学卒採用内定者」につい
ても、一定の要件で「使用者の責に帰すべき事由」による休業とされることが
あります。

きょうさんがどういった事例を想定されているのか、ご質問からは判断できな
かったので、十分な解答になっていないかもしれませんが..

[4813]きょう さん 100/01/10 Mon 03:30:49 休業手当てについて
労基の休業手当てについてチョット教えてくだい。
日雇労働者で(1箇月以上継続使用)使用者に休業手当てを請求する事は出来るの
でしょうか。
(使用者の受注がないため休業する場合)

[4812]りゅう さん 100/01/09 Sun 18:53:59 ぴっぴさん ありがとうございました
なかなか、行政手引まで目を通すことができないので助かりました。今後とも色々
と教えてください。

[4811]ぴっぴ さん 100/01/09 Sun 17:36:13 (TO #4809) りゅうさんの2つ目の質問
ぴっぴです。続きです
りゅうさん2つ目の質問について

(2)4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者は、所定の期間を超えて雇用さ
   れた場合、被保険者となる、となっていますが、
   2ヶ月の期間で雇われ、その後1ヶ月延長した場合は被保険者となるので
   しょうか?

この事例では、延長されてもなお第6条第2号の適用除外事由に該当するので
被保険者とはなりません。つまり季節的事業に雇用される者については、当初
の期間と新たに予定された期間が通算して4カ月を越えないときは、被保険者
の資格を取得しないこととされています。(行政手引20555)


[4810]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 100/01/09 Sun 17:28:33 (TO #4809) 被保険者とならない者(雇用保険)
りゅさん、こんにちは
ぴっぴです。本年もがんばりましょうね。

さて雇用保険の被保険者の範囲ですが、
「適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものを
いう。」と回りくどく定義されています。いいかえると6条各号に掲げる者=
「被保険者とならない者」ということで、その他は全て適用と言うことです。

そこで最初のご質問の「適用除外者」については、第6条各号をそのまま暗記
すればよいことになります。具体的には、
 1 65際に達した日以後に雇用される者(65歳に達した日の前日から引
   き続いて雇用されている者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者
   を除く)
 2 短時間労働者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くこ
   とを状態とするもの(日雇労働被保険者を除く)
   →短時間労働の短特(短期雇用特例被保険者)はありえないということ
 3 日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者
   →日雇労働者が全員、日雇労働被保険者になるわけではない
 4 4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇
   労働被保険者を除く)
 5 船員保険の被保険者
 6 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職時に雇用保
   険法以外の法令で雇用保険の求職者給付、就職促進給付の内容を越える
   給付を受けられると認められるもの 

その他、行政手引き等により様々な具体的事例が明らかになっていますが、ま
ず過去問で出題されたものから順に押さえていくとよいでしょう。

例えば「被保険者とならない者」としては、
代表取締役、有限会社の取締役、合名会社の業務執行社員たる代表社員、合資
会社の業務執行社員たる無限責任社員、農協の役員、財団の役員、昼間学生、
家事使用人、臨時内職的に雇用される者、一定の要件を満たさない短時間就労
者、国外で就労する現地採用者 等があります。

なお在日外国人については、原則被保険者となりますが、国外で雇用関係が成
立しており、国内での雇用関係が終了した場合、帰国することが明らかな者は、
被保険者となりません。

[4809]りゅう さん 100/01/09 Sun 11:20:44 雇用保険の被保険者について
(1)65歳に達した日以後に雇用される者は適用除外(短期雇用特例被保険者、日
雇労働被保険者を除く)となっていますが、これ以外に除かれる者があるのでしょ
うか?教えてください。
(2)4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者は、所定の期間を超えて雇用された場
合、被保険者となる、となっていますが、
2ヶ月の期間で雇われ、その後1ヶ月延長した場合は被保険者となるのでしょうか?

以上、どなたか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

[4808]tamago さん 100/01/08 Sat 21:14:34 税理士さんについて
確かに 町の税理士の中には 社労士業務や司法書士の商業登記業務を(本人が提出
したことにして)勝手に請け負っている先生が多いですよね。

もちろん そういうことをしない先生もたくさんいらっしゃいますが。

社労士会や司法書士会も含めて、対抗するべきだと思います。


[4807] さん 100/01/08 Sat 14:12:02 No Title


[4806] さん 100/01/08 Sat 13:32:35 No Title


[4805]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/01/08 Sat 12:18:52 (TO #4794) ご意見ありがとうございました
 らーさん さん、ご意見ありがとうございました。税理士に近いお立場でのお話
とても参考になりました。士業も各会員が十分に活動できるようにその活動範囲を
広げるには政治力が欠かせません。各士業には登録者の多くが所属する政治連盟が
ありまして、政治家を嫌う人も多いですが、やはり政治家を動かさないと役所での
窓口の対応一つさえなかなか改善の方向に進まないのが現状です。そのほかいろい
ろな場面で行動力と政治力は団体として必要ですね。
 各士業間の垣根の問題は今に限らず昔から常に議論となっております。掲示板上
でもたまに議論となりますが、いつも「合格しなければ話にならない」ということ
でまとめてくれる書き込みがあります。ねばり強く、コツコツと勉強を進めていき
ましょう。

[4804] さん 100/01/08 Sat 10:18:19 No Title


[4803]ぽんぽこ さん 100/01/08 Sat 09:42:23 (TO #4797) 所定給付日数について
たーごさん、おはようございます。ぽんぽこと申します。

ご質問の基本手当の所定給付日数の件ですが、seriさんの回答にあるように、
離職日の年齢で決まります。基本手当か高年齢求職者給付金かも、離職日に一般被
保険者だったか高年齢継続被保険者だったかによりますので、基本手当の受給中に
高年齢求職者給付金に切り替わるということはありません。
要するに、65歳までに退職 −> 基本手当300日分
     65歳になってから退職 −> 高年齢求職者給付金75日分
ということになります。

次に、公共職業訓練の件ですが、65歳ではちょっと無理なんじゃないでしょう
か? 公共職業訓練を受けるには職業安定所長の指示が必要ですけれども、現在の
労働省の考え方によれば65歳は現役を引退した世代ですから、訓練をしてまで雇
用を促進することはないと思います。
ただ、65歳までに退職した場合、離職後1年以内であれば、今はやりの教育訓練
給付金が受けられるはずです。こちらを検討してみてはいかがでしょうか。

それから、無年金になるということですが、今年8月に65歳になるということは
昭和10年生まれですよね? しかも50歳からお勤めということですから昭和6
0年からですか? であれば、40歳以後の厚生年金の被保険者期間が15年あれ
ば老齢基礎・老齢厚生年金が受給できますので、あと1年弱ですね。その期間は厚
生年金の第4種被保険者になるのが一番「お得」だと思います。過去に厚生年金の
被保険者期間がないかも調べたほうがいいので、社会保険事務所で相談するのをお
勧めします。

[4802] さん 100/01/08 Sat 08:33:03 No Title


[4801] さん 100/01/08 Sat 08:28:48 No Title


[4800]seri さん 100/01/08 Sat 01:30:31 No Title
はじめて、書きこみますseriと申します。現在受験生です。(昨年の初受験は、記
述で涙を飲みました)ちなみに択一は足きり点が大幅に上がったようですね。
たーごさんの質問なのですが、所定給付日数は離職日の年齢で決まるので途中で切
り替わることはないのでは?なので、退職時の年齢が64歳だったら300日で
す。また、60歳以降の退職は60歳到達時等賃金証明票の交付を受けておくこと
も重要です。(給付額のベースとなる賃金日額に差が生じます。)
公共職業訓練等は年齢によって受講が認められないということはないと思います。
でも、希望者全員が受けられるようなものなのかはわかりませんが?
年金については、50歳まで営業をされていたそうですが、厚生年金には加入され
ていなかったのでしょうか?今年の8月で65歳ということは昭和10年生まれの
方であり中高年短縮特例も適用(厚生年金被保険者期間が20年でよい)されま
す。また、昭和61年4月1日前の期間は合算対象期間となりうるケースもありま
すし、昭和30年4月1日以前生まれで受給権を有さない方は、70歳を限度に受
給権を取得するまで任意加入の特例もあります。本当に無年金になるのかどうかは
社会保険事務所や市役所の年金課などであらかじめ確認しておくことが重要だと思
います。 

[4799]たーご さん 100/01/07 Fri 11:15:32 続きです
(最後が切れました。)
教えてください。よろしくお願いします。


[4798]たーご さん 100/01/07 Fri 11:13:45 所定給付日数について
 明けましておめでとうございます。
 昨年から、ROMのみで勉強させて頂いてました。たーご、と申します。
 関口先生、諸先輩方々、よろしくお願いします。

 早速ですが、基本手当の所定給付日数について教えて頂きたく、メール
致しました。
 受験には、あまり関係ないと思うのですが、友人から、その父親の事で
相談を受けたのです。
 彼の父親は、現在64歳で、今年の8月に65歳になります。
家電販売店に50歳から勤務していましたが、店が事業縮小になり、
もうすぐ解雇されるらしいのです。
 その場合、給付される基本手当ての日数は、
(1)60歳以上65歳未満、10年以上勤務で300日のまま
(2)65歳の誕生日の前日まで(64歳まで)300日で、
   以後、高年齢求職者給付金に切替って75日
(3)それ以外
のどれになるのでしょうか?
 また、本人が希望すれば、公共職業訓練等を受講できるのでしょうか?
その方は、50歳まで営業で、国年を滞納し続けたそうで、多分無年金者となる
と思います。65歳以降も働く為、手に職をつけたいらしいのですが・・・?

 「詳しくは、職安に行って相談してね。」とは言っているのですが、
解雇の時期の事もあり、教えて

[4797]たーご さん 100/01/07 Fri 11:13:01 所定給付日数について
 明けましておめでとうございます。
 昨年から、ROMのみで勉強させて頂いてました。たーご、と申します。
 関口先生、諸先輩方々、よろしくお願いします。

 早速ですが、基本手当の所定給付日数について教えて頂きたく、メール
致しました。
 受験には、あまり関係ないと思うのですが、友人から、その父親の事で
相談を受けたのです。
 彼の父親は、現在64歳で、今年の8月に65歳になります。
家電販売店に50歳から勤務していましたが、店が事業縮小になり、
もうすぐ解雇されるらしいのです。
 その場合、給付される基本手当ての日数は、
(1)60歳以上65歳未満、10年以上勤務で300日のまま
(2)65歳の誕生日の前日まで(64歳まで)300日で、
   以後、高年齢求職者給付金に切替って75日
(3)それ以外
のどれになるのでしょうか?
 また、本人が希望すれば、公共職業訓練等を受講できるのでしょうか?
その方は、50歳まで営業で、国年を滞納し続けたそうで、多分無年金者となる
と思います。65歳以降も働く為、手に職をつけたいらしいのですが・・・?

 「詳しくは、職安に行って相談してね。」とは言っているのですが、
解雇の時期の事もあり、教えて

[4796]ぶるるん さん(ZVQ03566@nifty.ne.jp) 100/01/07 Fri 01:41:47 (TO #4795) こちらにも書いていただいたんですね。
海のかわうそ さん、こんばんは。ぶるるんです。
さきほど自分あてのメールをチェックしていたら、ご回答をいただいておりまし
た。お礼のメールを送信させていただいた後、こちらの掲示板を覗いたところ、な
んとこちらにも書き込んでいていただいたんですね。ありがとうございました。

[4795]海のかわうそ さん(nae@rb3.so-net.ne.jp) 100/01/06 Thu 23:06:39 (TO #4412) 勉強方法について
昨年11月にぶるるんさんという方から勉強方法についての質問のメールを受け取
りました。大変遅くなりましたが(開業準備で多忙だったもので)お答えしたいと
思います。

> @何度目の受験でしたか?
2回目です。(H10&11)

> A今年の試験に対して勉強はいつごろから始めて、学習総時間はどのくらいでし
たでしょうか?
学校に行き始めたのは、12月ですが、本格的に取り組み始めたのは、2月です。
週3のアルバイトしかやっていなかったので、結構勉強はゆとりを持っていまし
た。週2の学校(18:45〜)の日は、13:00ごろ学校に行って、前回の復
習をしてました。(5時間)それ以外は家で問題集を解いていました。(3時間)
20時間/週×30週=750時間(そんなに多くないと思います)

> B択一と記述の得点はどの程度でしたでしょうか?
択一63点、記述33点(労一のみ3点、その他4点以上)

> あと、Cお薦めの講座や教材があればお教え願いたいのですが・・・
私はTACに通っていて、それ以外の教材は使いませんでした。答練の教材だけ
で、バインダー3冊になり、択一はそれで勉強しました。記述は新標準テキストに
チェックペンを引きまくって、穴ウメを書いて勉強しました。これを、5回以上は
繰り返しました。

お薦めの勉強方法は、択一のABCDEをノートに全部書き、ここはこういう理由で間違
っているということを記入し、間違えた場合は、その理由を色ペンで記入します。
再度その問題をやる場合の答え合わせは前のノートを使います。これを行うと、自
分の理解の進み具合が分かります。5回もやれば理解はパーフェクトになるはずで
す。

合格者の方と話したのですが、ここ2年は邪道に行かず、基本だけをひたすらがん
ばった方が合格していると思います。突拍子もない問題はみんなができない、と割
り切れること必要です。あと、長丁場なので、少しのムリも不要です。体調が悪い
時にムリは禁物、3倍の時間を損します。

私は、会計事務所に就職が決まり、そこで1月から開業しました。
顧問先が多数あるので、初日からとても忙しいです。
みなさんも合格なさって、新しい出発ができるとよろしいですね。

[4794]らーさん さん 100/01/06 Thu 12:43:59 税理士会の規制緩和要求について
 はじめまして、今年はじめて受験するものです。私は税理士試験に合格して
おりまして、(開業せずに会社の経理をやつてますので正式には「税理士となる
資格を有する者」ですが)以前このページに税理士は社労士の業務をおこなえ
るのかということが話題となっていましたが、私の知る限りの税理士会の動き
をお話します。
 まず最初に以前このページで書かれていた通り、税理士会は現時点では税理
士が社労士業務ができるとは思っていません。そうではなくて(もっと恐ろし
いことに)公式に(社労士試験に通らなくても)税理士は自動的に社労士業務が
できることを希望しています。税理士会がターゲットとしている業種は現在、
一が弁護士業で、二が公認会計士業で社労士はその後ぐらいの重要性というと
ころかとおもいます。
 そんなことができるのかと思われるかもしれませんが、一のほうは、税務訴
訟での訴訟代理業務を認めるという方向で実現しそうですし、二については、
地方公共団体に監査制度が導入された際、民間の監査制度が会計士の独占にな
っていることに安心していた会計士協会の一方で、猛烈なロビー活動をやり、
見事に税理士でも会計士でもかまわないということにさせてしまいました。(
われわれ経理に携わる者の間では会計士は「公家」税理士は「野武士」といわ
れています。)公式には何もいってませんが引き続き今度は民間の監査業務に
入り込もうと考えているのは、いわば「公然」となっています。
 税理士会のこういう行動力と政治力は私の知る限りでは医師会を除けは゛お
そらく士業では最強と思われ、単に自らの垣根を低くする愚かな行為と切って
捨てることはできないと思います。
 私は別に現時点では、こうした士業の垣根の問題に意見があるわけではあり
ません。この文も税理士会を批判するつもりではありません。むしろ将来税理
士を開業するかもしれないのであれば、税理士会の力を頼もしくおもっている
面もあります。しかし税理士会の力で社労士との垣根問題は必ず近い将来、お
こってくるとおもいます。このページに投稿されてる皆さんが近い将来、試験
に合格され、社労士となられた際、考えていただく一助となればと思い投稿し
ました。
 最後になりましたが、税理士試験に合格し、経理を生業とし、現在、社労士
試験を目指してる身からいうと、税理士だからといってなんの努力もなしに、
即座に社労士ができるようなものでは決してありません、自信をもって勉強し
ましょう。「垣根」がどうなろうと最後は実力です。
 それでは皆さんとともに合格の喜びにひたれることを祈っております。




[4793]愛知県中小企業せんたー さん 100/01/05 Wed 19:14:14 過去問集について
過去問集については、以下の3種類に分類できます
@項目別
A肢別本
B年度別
AとBについて、井出塾の1,800円と2,000円のもの、日本ライセンスセ
ンターの2,381円のものが安くていいと理解しています。問題は、@ですが、
「うかるぞ社労士」のものが3,000円でいちばん安いのです
「真島のわかる社労士」のものは、それぞれ2,000円で、社会保険のもの
はよくできて
います

どなたか、項目別の編集でよくできている過去問集をご存知の方は、標記につい
て、ご教授ください
ますようお願い申し上げます。

[4792]びあんか さん 100/01/05 Wed 00:20:53 はじめまして
第30回試験で初受験し、見事落ちた者です。独学で、択一45点だったのです
が、記述で2問正解2科目でした。今とりあえず基本書を読み込んでいるところで
す。(うかるぞ社労士)通信、通学は自分のペースがくずれたり、仕事などでいけ
なかったときのストレスがあるようで・・・。(私、結構マイペースなおひとのよ
うで。)皆さん、そのへんは、どうおかんがえでしょうか?

[4791]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 100/01/04 Tue 19:35:04 あけましておめでとうございます
 皆さん、あけましておめでとうございます。管理人のせきぐちです。
すでに来年に向けてスタートの方も沢山いらっしゃいますが、年末年始ということ
で新たに勉強を始められてこの掲示板を見てくれるようになった方々もおられるよ
うですね。互いに刺激しあってそれぞれの計画を順調に消化できることをお祈り申
し上げます。
 昨年はあわただしい企画でしたが、オフ会という新しいことを行うことができま
した。最初ということで言い出しっぺを私がやりましたが、今年は受験の寄せ書き
掲示板の常連を自認する方から呼びかけなどをしていただければありがたいです。

 今年も受験の寄せ書き掲示板につきましては今までと同じ運営方法でいきたいと
思います。ビッグローブのばりばりコース契約でこの掲示板は運営している(ほか
のプロバイダーでは安定して稼働するか不安なのです)のですが、基本利用時間が
年末に30時間に延長されて課金を気にする心配がなくなりましたが、ホームペー
ジ容量も増やしてくれるともっとありがたいのですが。それはともかく、今年はた
くさんの前向き発言があると良いなと思っております。本年もどうぞよろしくお願
いいたします。


[4790]こびん さん 100/01/04 Tue 19:10:09 (TO #4787) ふらりんさんへ御礼
たぶん、#4786のわたしへの回答だと思いますが・・・
早速レス頂き、恐縮です。
障害補償年金差額一時金の金額が障害補償年金の約4.3倍になりますので、
障害補償年金の金額を覚えておけば、あちらは覚えなくてもいいかなと思ったの
ですが・・・甘かったです。
ふらりんさん、どうもありがとうございました!


[4789]sige さん 100/01/04 Tue 19:04:28 新之助様ありがとうございました。
新之助様 ご丁寧にアドバイスありがとうございました。
ちょっと安心しました。健康保険料遡って支払いしても保険が効かない と言う
話しを聞いたもので・・・・・(よく考えてみるとおかしいですよね)
すぐに就職し社会保険に加入する筈がなかなか思うようにいかずめげていた所に
下記のような話しを聞いて更に落ち込んでいました。
アルバイトでも社会保険に加入できるところがあるんですね!良いこと聞きまし
た。
早速 役場の保険課と年金課でも詳しく話しを聞いてきたいと思います。
本当にありがとうございました。



[4788]新之助 さん 100/01/04 Tue 00:51:35 (TO #4785) sigeさんへ
私の知っている範囲で簡単に書かせていただきます。

>万が一 今 病気になった場合、その時点で国民健康保険の手続きをすれば
>加入することが出来るんでしょうか?

加入はできますが、保険料を過去2年間遡って未納分を払わないといけません
。
現在、保険料の支払い能力があるのなら早めに加入した方がいいです。

>友人の話しでは・・・全額自己負担」とのこと!?

遡って保険料を徴収されるのでそのようなことはないのでは?(推測)

>保険料を納めていない現在 障害の状態になったとしたら障害年金はもらえ
>ないんでしょうか?

60歳未満でしたら、国民年金に加入していないともらえません。
保険料の納付状況についても一定の要件があります。

>国民年金を納めている場合はメリットが大きい?

何を以てメリットが大きいと言えるかはわかりませんが、納めないと、老齢年
金がもらえない、或いは、金額が減ります。(納付状況による)

尚、保険料には減免の制度がありますので、早く市役所等に出向かれた方がい
いと思います。
遡って減免を受けることはできませんので・・・
その他の方法として、社会保険に加入させてもらえるバイトを探すのも手です
。

[4787]ふらりん さん 100/01/03 Mon 23:07:51 (TO #4785) sigeさん:電卓持ち込みについて
社労士試験では、電卓持ち込みは不可です。
電卓じゃないとどうしても計算できないような、複雑な計算は出ない筈です。
つまり筆算の範囲でできるような(きりのいい数字)計算でしょう。



[4786]こびん さん 100/01/03 Mon 18:10:04 知らないものですから・・・
はじめてカキコいたします。
笑われてしまいそうな質問ですみません。
試験会場に電卓を持ち込んでもよいのでしょうか?
どなたかよろしかったら、お願いいたします。

[4785]sige さん 100/01/03 Mon 01:16:36 どなたか教えてください。
今日は、質問がありまして書きこみさせていただきます。
宜しくお願いします。

現在失業の状態にあり、健康保険、年金の支払いをしていません。
(以前14年間社会保険を給与天引きされていました)
万が一 今 病気になった場合、その時点で国民健康保険の手続きをすれば
加入することが出来るんでしょうか?
友人の話しでは「手続き以降の病気に関しては保険が使えるが、すでに
治療中(入院中)の病気に関しては全額自己負担」とのこと!?

また 保険料を納めていない現在 障害の状態になったとしたら障害年金
はもらえないんでしょうか?
また 国民年金を納めている場合はメリットが大きい?

再就職がままならず・・・いろんな話しを聞いて不安になっています。
どうかアドバイスお願いいたします。




[4784]ニック・ヒデオ さん(nick@sa.starcat.ne.jp) 100/01/02 Sun 18:22:36 みんながんばってんだ、私もがんばります。
はじめまして。
今年は、絶対受験して合格したいなあ。
去年は、通学していて途中で挫折してしまって…。
この正月から更に気合入れてがんばっています。
少々テンポが遅いですが…。

[4783]信用金庫のしんちゃん さん(shin0611@aol.com) 100/01/01 Sat 23:09:21 (TO #4776) 一緒に今年こそ合格しましょう!
HIDEさん、始めまして。
私も某地方銀行の行員です。昨年は、あと択一3点で涙を飲みました。お互い合格目
指して頑張りましょう。ですが、本当に大切なのは合格後の行動です。あなたは合
格後どのような道を進むつもりなのでしょうか?よろしければ情報交換しません
か?

[4782]KOJI さん(holakoji@msn.com) 100/01/01 Sat 11:44:10 謹賀新年
あけましておめでとうございます。
受験生の方々の2000年度の合格と、有資格者の方の商売繁盛を心よりお祈り申し上
げます。今年もよろしくお願いします。
1/1現在、中小企業診断士の受験講座(正月特訓)の講師で、働いています。今
年は働く年になりそうです。

[4781]kinokuni さん 100/01/01 Sat 08:17:41 2000年合格を祈念
みなさん こんにちは kinokuniです。
西暦2000年を迎え皆様の合格を祈念いたします。
ぜひ、みなさん合格してくださいね
そして、この掲示板のますますのご発展もお祈りいたします。


[4780]うし さん(ccl74530@syd.odn.ne.jp) 100/01/01 Sat 03:18:38 あけましておめでとう
あけましておめでとうございます。初めて、書き込みました。今までは人材派遣会
社の営業をやってましたが、年末で辞め、今度社労士の事務所で働くこととなりま
した。給料は半分に減りましたが、やりたいことだったので今は満足しています。
資格を得るには、よく問題集中心にやったほうがよいとききますが、やはりそのほ
うが良いのでしょうか?

[4779]マルき さん(tetsuyak@mb.neweb.ne.jp) 100/01/01 Sat 00:52:31 新年明けましておめでとうございます。
ちょうど2000年となりました。記念すべき2000年、合格できるよう精一杯
努力します。

[4778]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 100/01/01 Sat 00:01:51 謹賀新年
皆さんあけましておめでとうございます。ネムタです。
今年が受験生の方にとっての合格の年、そして合格された方にとっての
新たな飛躍の年になることを心からお祈り申し上げます。
昨年後半は掲示板ともご無沙汰でしたが、またぼちぼち書き込みますので
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


[4777]Mr.M さん 99/12/31 Fri 17:57:31 皆さん頑張ってください
来年2000年度に社労士を受験する皆さん、頑張ってください。私は何とか今年
度合格できましたが、これも司法試験合格を目指していた、良き友人との励ましあ
いがあったからだと思っています。良きライバルや良き友人と出会い共に切磋琢磨
し日々努力、精進がいついかなる時も必要だと感じました。何しろ皆さんの200
0年度の合格を何より願っています。かしこ

[4776]HIDE さん 99/12/31 Fri 11:47:34 希望を捨てずにがんばります。
某地方銀行の行員です。11年度の試験では、もう一歩で涙をのみました。
発表の当日までかなり期待していましたのでショックは、かなりのものでした。
現在は一応立ち直りましたが、時々(もう永久に自分はうからないのでは)落ち込
むこともあります。
しかし将来、この資格をとってやりたいことも沢山ありますので、希望を捨てずに
頑張っていこうと思います。
みなさん、これからもよろしくお願いします。

[4775]Mr.M さん 99/12/30 Thu 16:29:05 相馬塾案内書いただきました。
先日、相馬塾の来年1月の開催内容をいただきました。会社の公休日スケジュール
があえば、参加したいと思います。楽しみです。
参加される方、または、以前参加された方、どのような会なのか教えてください。


[4774]たまっこ さん 99/12/30 Thu 05:08:03 失礼しました
林檎海賊さん、たいへん失礼しました。
TAが故障していたため、今日久しぶりに見たら、関口さんの指摘で、
さんをつけていないことに気づきました。
せっかくアドバイスをいただいたのに、呼び捨てにしてしまい申し訳ありませんで
した。
以後、このようなことがないように気をつけます。

[4773]マルき さん(tetsuyak@mb.neweb.ne.jp) 99/12/29 Wed 02:22:37 リベンジさん、関口先生、ありがとうございました。
有り難うございました。ほんとにタイムリーにレスを頂いて、恐縮しております。
TAC難波校のT先生のクラスに通ってはおりますが、復習・予習もせず、ただ出席し
ているだけで2ヶ月が過ぎ、どうすんねん?と思っておりました。もう一度正月休
みに復習から始めてみようと、心に決めました。まずはお礼まで。

[4772]かむ さん 99/12/29 Wed 02:16:21 社会保険労務士を目指して
本日、初めてこのページを知りました。
法律は全く縁がなかったので、まず宅建を受験。合格し
現在、社労士を目指して勉強しています。

皆さん頑張りましょう。


[4771]優駿友 さん 99/12/28 Tue 12:21:29 TAC情報フォロー
昨日、お送りしたTAC情報についてのフォロー及び訂正をさせていただきます。
*1月開講について
   京都では開講はありません。(訂正させていただきます。)
   なんばの先生はT先生(女性:今年からTACにて教鞭を取られている方の
   ようです。)
*上級本科生について
   梅田で1月開講があります。先生は、T先生(男性:前述)

                          以上です。

[4770]優駿友 さん 99/12/28 Tue 12:11:36 (TO #4768) ありがとうございます。
上石さん。あたたかいレスありがとうございました。
こういった反応をいただくと元気が出てきます。
この元気で年末年始を乗り切ります。

[4769]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/28 Tue 12:05:39 (TO #4762) ペースをつかむのも頑張らないと
 マルきさんこんにちは、せきぐちです。
ペースをつかむのも努力しないとなかなかつかめないものですよ。みんなコツコツ
とコンスタントにやっているように見えても、コツコツとできるようになるまでに
はマルきさんと同じように苦労したことだと思います。気持ちは前向きと拝察いた
しましたので、やる気を奮い起こして、場合によってちょっとくじけそうになって
も、また取り組んでということの繰り返しでも良いと思います。なんとか続けるこ
とが大切でしょう。

壁にぶつかったときは息抜きも必要ですね。私はよく神社やお寺に行ってたこ焼き
や焼きそばを食べるのが好きでした。そして、家族には内緒で「なんとか順調に勉
強を継続できますように」なんて祈っておりました。神仏に頼って自分に言い聞か
せたわけですが、なかなかその通りにはできませんでした。でも、続けることが大
切だという気持ちだけはとぎれないようにできたので、年数かかりましたが何とか
なりました。自分の好きなことも勉強の励みにしたりできると良いですね。

[4768]上石 さん 99/12/28 Tue 07:49:52 (TO #4765) 助かります
優駿友 様。初めまして。
「気分を害する」?いいえ、私の足りなかった情報をフォローして頂き、
逆に感謝しております。
まずは簡単に、御礼を含めてレスさせて頂きました。

[4767]リベンジ さん 99/12/28 Tue 01:42:59 (TO #4762) やるしかない!と自分に言い聞かせて・・・
マルきさん。こんにちは。
あなたのお気持ちとてもよくわかります。
実は私もこのところ勉強にイマイチ身が入らない・・・
仕事の忙しさにかまけて、どうも勉強の方がお留守になりぎみです。
おまけに『私は主婦だ。家庭の用事で忙しい。』なんて自分に
いいわけをしたりしている始末です。
時として勉強を投げ出したくなる時もあるのですが
一度足を踏み込むと抜け出せなくなるのが、『この世界』なのです。
「もうヤメル!」と宣言をしたにもかかわらず、撤回をして
勉強に励んでいる友人を何人か知っています。
社労士受験のモチベーションは人それぞれでしょうが
結局『自分に負けたくない。』という思いが
皆を受験勉強につき動かせていくのでしょうね。

私の場合、受験勉強仲間の存在も大きいようです。
お互いに挫けそうになる時は励ましあってきました。

受験勉強はマラソンのようなもの。
お互いに8月のゴールを目指してがんばりましょう!






[4766]煎餅 さん 99/12/27 Mon 23:04:22 (TO #4763) 模試の件
上石さん、優駿友さん、ありがとうございます。
大抵の学校か団体では、受講生以外も受けられるのですね。
今年も独学だったのですが、模試を一度も受けず本試験に行き、問題に取り組む前
に試験会場の雰囲気に飲まれてしまいました。
独学故、受験生全体の中でどのあたりに位置するかも分からずじまいでしたので、
来年はおおいに模試を活用しようと考えています。

[4765]優駿友 さん 99/12/27 Mon 18:59:32 (TO #4757) TAC情報を少し
上石さんが少し前で詳しく解説されてますが・・・
TAC情報を少し・・・
中間模試にあたるものが5月中にあります。(日程未定。)
他に上石さんの情報の模試が7月にあります。
以上御参考までに。
追伸:上石さん
    御気分を害すようなコメントでしたら申し訳ありませんでした。(このコ
メントのこと)
    

[4764]優駿友 さん 99/12/27 Mon 18:54:53 (TO #4744) ちょっと情報
今日は、いつも拝見させていただいております。
TAC情報を少し。参考までに。
1月開講:難波校:先生は、分かりません。
もしかしたら京都もあるかも。(梅田、神戸はありません。)
4月開講:神戸:先生は、分かりません。
ここまでは、何れも教室です。
=講師について==
今、私は、9月コースの梅田校(土)でT先生(男性)に習ってます。
明朗な講義でポイントを絞って解説してくれます。
また、受験勉強にあたってのやり方、考え方を明確に話されます。
また、モチベーションの持たせ方もうまく、
99年度に30%を越える合格率を出せたのもうなづけます。
この先生は、現在、土(梅田)平日夜(難波)<以上標準コース>
日(梅田)<上級コース>
を担当しています。
標準コースの場合、労基、労災、雇用の3教科が終わってます。
1月から9、10、11月生が統合されて講義が進められます。
他にお勧めは、K先生(女性)です。
この先生も熱意あふれる講義をされています。
とくに初心者にわかりやすいようにポイントを掘り下げて解説されます。
仕組みの解説は、特にナイスです。
この先生は、現在、土(難波)平日夜(梅田)<以上標準コース>
を担当しています。
標準コースの場合、労基、労災、雇用の3教科が終わってます。
1月から9、10、11月生が統合されて講義が進められます。
(K先生には、1月から1月生として習ったので記述しています。)

とりあえず、御参考まで。





[4763]上石 さん 99/12/27 Mon 08:15:16 (TO #4757) ほとんどOKです
初めまして煎餅様。
他流試合ですか。大抵の学校は、単独メニューで用意されております。
今、手元にある資料は3校しかありませんが、次の様になっております。

【以下、パンフレットより転記】
○早稲田セミナー(早稲田経営学院) 全2回。単独可。通信有り。
 第1回目5/28 第2回目7/2(共に会場受験の場合)
 金額:単独申し込み¥5,500 2回分一括¥10,450
 特典:労務管理用語集を進呈
○TAC 全1回。手元パンフでは特に説明無し。
 2000年春以降の申し込み受付予定。専用チラシにて案内の予定。
○LEC 全3回。単独可。通信有り。会場受験は2クラスから選ぶ。
 第1回目5/4(5/5) 第2回目6/17(6/18) 
 第3回目7/1(7/2) 《全て会場受験の場合》
 金額 1回毎¥6,000 2回一括¥11,000 3回一括¥15,000
 申込締切:各回の実施日1週間前。

他にも、日本ライセンスセンターや日本マンパワー、日本法令でも行っておりま
す。詳しくは、「社労士V」の広告などを参考になされては如何でしょうか?

[4762]マルき さん(tetsuyak@mb.neweb.ne.jp) 99/12/27 Mon 00:53:03 テンションを持ち続けるのは難しいですね。
久々にアップしました。何度か気合いを入れ直したりしましたが、仕事の部署が替
わったりして、くじけそうです。結局8月まで、まだ日がある、来年からやり直す
ぞ..と、ダラダラしています。まだ勉強を始めてから2ヶ月なのに、こんなこと
でいいのでしょうか。コツコツと勉強を続けられている方を、尊敬します。

[4761]クール さん 99/12/26 Sun 22:41:19



[4760]ハモソ さん 99/12/26 Sun 21:34:17 夢は必ずかなう
  皆さんこん○○は。ハモソです。久しぶりにカキコします。
最近仕事が忙しいので、思うように勉強時間が確保できませんでした。そんな時、
娘の通う幼稚園のお遊戯会がありまして、それを見に行きました。娘はまだ三年保
育なので、単に歌にあわせて適当に踊るといったことしかできませんでしたが、年
長の子供たちは立派に劇をやるんです。台詞をちゃんと覚えて。
  その劇は「オズの魔法使い」でした。私はその物語を知らなかったので、結構真
剣に見ました。内容は、勇気や知恵が足りないのでもっと欲しいと思っている者達
が、オズにそれをかなえてもらおうと旅をします。その間に色んな出来事があり、
オズにかなえてもらうまでもなく、それらを身に付けていく、成長していくんで
す。結局、この物語の言いたかったことは、人間には多くの可能性があり、それを
発揮させることができるかどうかは、それをかなえようと実行に移すかどうかなの
です。多くの成功者の立派なところは、思いついたときに実行に移しているところ
なんですよね。凡人は、なかなか実行できない。
  そう考えると、社労士の勉強を思いつき、実際に実行に移している方々の夢はき
っとかなうんだな、と思いました。仕事にかこつけて勉強を怠けていた自分自身に
負けているようでは、絶対合格はできないなあ、と思った訳です。長々とくだらな
いことを書きましたが、自分自身への情けなさを改めたいと気合を入れなおしま
す。夢に向かって、皆さんとともにがんばります。

[4759]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/26 Sun 18:40:49 (TO #4758) 常識はずれのことは禁止させていただきます
 管理者の関口です。
特に明記していませんが、知らないで役に立たないものを買うことになった方の保
護のために禁止させていただきます。そういうものは公に売買しないのが常識だと
思います。

[4758]藤井 さん(mail2@fuji-jp.com) 99/12/26 Sun 18:28:50 受験参考書の個人売買
この掲示板において、受験参考書や教材の個人売買に関する発言・書込みは許可さ
れているのでしょうか?

[4757]煎餅 さん 99/12/26 Sun 11:56:16 模試の他流試合は
独学で12年8月試験を目指しております。
少し気が早いのですが、実力を試す意味で模試をいくつか受けてみたいのですが、
各学校・団体主催の模試は、そこの受講生でないと受験できないものなのでしょう
か。模試だけ申し込みのできる学校・団体の情報があれば教えてください。

[4756]ばけら さん 99/12/25 Sat 15:57:02 (TO #4755) 思ったとおりでした
やっぱり、あのTLTのニュー○ンさんの代理店さんの広告でした。

[4755]昇り龍 さん(ohta@zms.or.jp) 99/12/25 Sat 14:18:07


[4754]上石 さん 99/12/25 Sat 10:15:24 (TO #4744) 風評ですが
たまっこ様 こんにちわ。
私は関東在住なので、関西方面はまるで分かりませんが、23日に早稲田セミナー
に質問に行った際に、「関西に転勤するかもしれないけれど、大阪校って、どんな
先生ですか」と尋ねてみました。
事務局の人の話を要約すると
『2年前までは、講師に対するクレームがありました。
ですが、現在は新規に2名の講師を配して、以前のような悪評は回避しています。
ビデオは(私が)ご存知の様に関西出身の東川先生ですから、どちらに移転して
も、均一な講義をサービスできています。』との事でした。
至って風評に近い内容ですが、参考になればと思い書かせていただきました。

早稲田セミナー大阪校:大阪市北区豊崎3-1-22 電話6372-6640
○本科講座(生講義) 全54回 火・金 午後7:00〜9:30
12月生:12/11開講 1月生:1/12開講 


[4753]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/24 Fri 22:24:07 (TO #4747) 林檎海賊さんと書きましょう
 たまっこさん、こんにちは。関口です。
質問するなら林檎海賊さんと書いて下さい。呼び捨てでは相手にちょっと失礼では
ないかとおもいます。もちろん、うっかりしたのかとは思いますが、ごめんなさい
と書くこともできるのですから。

[4752]林檎海賊 さん 99/12/23 Thu 23:57:30 To:[4747]たまっこ さん
>山川講師とは、痩せ型で、水筒をぶらぶら持って歩いている人でしょうか。

そうだと思います。講義の間中正面を向いて一生懸命話されま
すので、かなり咽が渇くようです。>水筒をぶらぶら 先生の
水筒持参は熱心さの表れだと思いますけど・・。[笑]  
難しいことを易しい言葉で説明してくれる、なかなかいい先生
です。学習塾(中学生)も開いておられるそうですが、教え方
はうまいと思いますよ。

>松永講師とは.........

月曜と木曜の夜の講義を担当されています。この先生も教え方
はうまいと思います。講義にはメリハリがあり、試験に出そう
なポイントについては、深いところまでつっこんで話されます。

両講師の講義を聞いて思うんですが、「教え方」も一つの技術
なんですねぇ。つくづくそう思います。あと、両講師とも本当
に人にモノを教えるのが好きなんだなぁ、なんて思ったりもし
ます。私は、どちらの先生も大好きです。

相性の問題は絶対にあります(深刻な問題)。是非、複数の講
師の講義を受けてみて下さい。その中から、「この講師なら最
後までついていける、心中してやるぞぉ」と思える講師の講義
をとればいいと思いますが・・。

以上ですが、参考になるでしょうか。では


[4751]厚一労 さん 99/12/23 Thu 15:26:10 (TO #4732) 合格してから、DMがくる
今年度の社労士試験に合格したのですが、去年受験校の検討のためにいくつかの受
験校に資料請求したのですが、合格発表後に某受験校(資料請求しただけ)のとこ
ろから週1ペースでいろいろと自宅にDMが届きます。自宅にDMが来るのはあま
り気にはならないのですが、内容が「社労士試験合格者向け」となっているので、
どうやって合格したのを調べたのやら?
しかしDMが会社の方に届かなくて助かりました。(ヒラの従業員が労働基準法を
知っていると上司や先輩がやりにくくて悪いと思うので今回の受験のことは隠して
いるので)


[4750]ブースカ さん 99/12/23 Thu 09:42:06 (TO #4749) 税理士会はやらせてくれと言ってます
できないので税理士会は最近の規制緩和に絡んで「やらせて頂戴」と言っているの
でしょう。できるなら改めてやらせてちょうだいとは言わないのであります。士業
の独占業務を拡大解釈して他の士業の独占業務ができるはずだと言い張る人は各士
業においてたくさんいるのであります。

他の掲示板の書き込みはどうせ匿名で無責任な書き込みでありましょう。税理士会
が文書で正式に(現在はできないので)「やらせてくれ」という方が税理士を代表
する意見なのであります。

ところで、規制緩和に関して士業同志で相手の独占業務をやらせろというのは、自
分の独占業務も開放せざるを得なくなる発言です。やがて、税務申告を我々にやら
せてくれと他の士業から言われる羽目になるでしょう。なんともおろかな話です。
士業全体を崩壊に招く発言を自ら行うとは。

[4749]山岡 さん 99/12/23 Thu 03:39:18 税理士は社労士業務ができるのですか
はじめまして。
あるホームページの掲示板に、
「現行法では、すべての税理士が社労士業務を行ってよい事になっています。
根拠条文は、社会保険労務士法第27条です。
<社労士法第27条>
社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号
から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別
段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでな
い。
とあり、この政令(社労士法施行令第2条第2号)に「税理士が行う税理士法第2
条第1項に規定する業務」があげられています。
だから、税理士は税理士業務に付随して、社労士業務を行うことが出来るので
す。」
と書き込んでありましたが、本当に税理士は社労士業務ができるのですか?
税理士法第2条第1項に規定する業務と社労士法第2条第1項第1号から第2号ま
でに掲げる事務との関係がよくわかりません。
どなたか教えてください。


[4748]錬金術師 さん 99/12/23 Thu 03:05:53 六法についてアンケート
 社労士の受験勉強の際、六法は使ってますか。
よく使う、使ったことはある、昔使ったが必要なかった、使わない
などでお知らせください。
 
 大げさですが、六法が必要かどうか知りたいだけです。

[4747]たまっこ さん 99/12/23 Thu 02:53:01 林檎海賊へ
他校では、分かりやすい講義をされる講師の方はいらっしゃらないでしょうか。

また、行政書士はLECだったのでスカイ校内をいろいろ見て回ったのですが、
山川講師とは、痩せ型で、水筒をぶらぶら持って歩いている人でしょうか。
松永講師とは、身長150から160cmで、30歳から35歳くらいの方でしょうか。
もし、この表現で講師の方に失礼であればお詫びします。
無料体験があることは知っていたのですが、時間がなかったので、ドアの窓の下か
らのぞいたことはあったのですが、名前までは分からないもので。

そして、ずっと下に***とありますが、それって、LECかTACですよね。
TACの読むだけ講師とありますが。
なんですか。ちょっと、気になったので。もし、問題があるようでしたら、返事は
結構です。

[4746]素朴な疑問です さん 99/12/23 Thu 02:01:51 労災の休業補償給付について
昨年、社労士試験に落ちてしまった再受験組の一人です。
先日、友人から「労災の休業補償給付」について質問を受けたんですが、
回答に自信がないんで、できたらば教えてください。
  質問内容
    Aさんは、通勤災害の適用を受け、現在療養補償給付を受けています。
    慢性的な頭痛を抱えていますが、脳外科のCTスキャン調査で「異常なし」との
    診察結果をもらってます。
    しかし、Aさんは頭痛がひどく、勤務を続けることが苦しいので、会社を退
    職しました。
    この場合、休業補償給付を受給することは可能でしょうか?
    (私は、医者に相談し、医者の判断があれば、受給可能だと思うのです
が・・・)
受験とは関係ない質問で、失礼します。  

[4745]林檎海賊 さん 99/12/22 Wed 21:57:17 To:[4744]たまっこ さん
どうも、林檎海賊です。本論褊だと、スカイ校の山川講師(土/
11時〜),松永講師(月,木/19時〜)がいいのではないでしょうか。

なにをもって >晴らしい授業  というのかはよくわかりませんが、
お二人とも非常に分かり易い講義をされます。山川講師は学習塾
(寺子屋)の先生タイプ。講義はテキスト中心で、それに毎回レ
ジュメ(自家製)が加わります。択一式の試験に関しては、この
講義オンリーでいっても合格点はなんとかクリアできる?と思い
ます。松永講師(女性)は深夜ラジオのおねえさん?タイプ。こ
ちらもテキスト中心ですが、レジュメ等の配付はほとんどありま
せん。この先生の講義はとても密度が濃い(後で気がつく)です。

どうちらの先生がいいかは相性次第。講義は相互乗り入れが可能
ですので、両方受けてみていい方を選べばよいと思います。

補足:講義カセットは山川講師の講義になります(本論褊受講生
ダビング可)。また、本論褊ビデオ講座も山川講師の講義です。


[4744]たまっこ さん 99/12/22 Wed 01:29:14 大阪ですが
大阪に住んでますが、良い学校を探してます。どなたか教えて下さい。

 私の条件<阪急潜在中、土日と夜7時以降通学可
      今年行政書士受験(自信あり)
      学習時間はとれるほう

 上に書いたように、今年行政書士取得のため学校へ通ったため(LEC)、
学校の良し悪しではなく、講師の良し悪しによって、合否を左右すると思うので
どなたか大阪(京都、神戸も可)で素晴らしい授業をされている講師の方を
こ紹介ください。

 

[4743]    さん 99/12/21 Tue 23:08:59 ダイレクトメール
 ダイレクトメールの送り主が分かるように書いてはいけません。
会社の名誉も考えてください。

[4742]智 さん 99/12/21 Tue 22:47:40 はじめまして!!
こんにちは、11月から勉強しています。これからも、いろんな情報教えてくださ
い。

[4741]チー さん 99/12/21 Tue 16:05:46 (TO #4738) 参考までに
初めまして。お年の近い方ですと何故か近親感があります。

私はH9年度合格者(♂)ですが、合格前から現在の会社に勤務しておりますの
で、求人状況はちょっと判りませんが、そんなに多くないそうです。
1.全国の社労士の登録区分を見ると、おおよそ、非開業と開業は半々の比率で
 す。
2.一般的な流れの方向は、「非開業から開業へ」に感じられます。
  これは、とりあえず経験を何処かで積んでから開業するか、開業準備が整って
 から開業登録なされる方が多いのだと思います。
3.ニュースソースは失念致しましたが、男性より女性のほうが開業志向は強い
 そうです。理由の1つとして、ゆっくり自宅で仕事ができ、いやな人間関係(男
 女差別・能力無視)から開放されるからだそうです。
4.以前、別のサイトで似たご質問に対して書き込みを致しましたが、合格者対象
(?)等の条件が付くかもしれませんが、
 早稲田セミナー(独立開業セミナー)やLEC(合同事務所説明会)の講座など
 有りますので、合格後の参考にしてください。



[4740]新之助 さん 99/12/20 Mon 23:50:06 (TO #4731) ぴっぴさんへ
>改正後は、たとえこのような日であっても、労働者が働いた期間の所定労働
>時間の総枠内である限り、越えた2時間は時間外とはならないのです。言い
>換えるならその期間をならして週40時間が確保できていれば、その期間に
>、会社が週44時間と定めた週が存在しようが、1日10時間と定めた日が
>存在しようが、変形制の適用を受ける限り時間外は発生しません。(使用者
>に有利な理由がわかりましたか?)

この部分、私は少し考え違いをしていたようです。
もう一度頭の中を整理します。
ありがとうございました。

[4739]サム さん(fwkg9986@mb.infoweb.ne.jp) 99/12/20 Mon 21:36:06 (TO #4729) ぽんぽこさんご回答ありがとうございました。
早速のご回答ありがとうございました。
実は私は昨年の合格者なのですが、現在受験勉強中の友人からいろいろと質問があ
り悩みに悩んだ末の質問でした。
で、この件について他方(労働基準監督署関係)からも情報が入りましたのでご報
告させていただきます。
業務上一指を切断した場合その治癒後、障害補償給付を受給しますが、人工の指に
ついては労働福祉事業からその費用が現物給付として支給されます。
その流れは、まず、被災者は所轄監督署へ「義肢等支給(修理)申請書」を提出しま
す。すると同署から「義肢等支給(修理)承認書」が送付されますので、製作(修
理)業者に作成(修理)費用を見積もってもらい業者から同署へ「見積書」を送付
してもらいます。
すると同署より業者へ「義肢等製作(修理)注文書」が送付され、業者がそれに基づ
き製作(修理)し、同署へ持込みます。
同署は現物を検収後、業者へ費用を支払うと同時に被災者へ現物を支給するとの事
です。
なかなか受験勉強の範囲では答えられないことで、今回非常に勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

[4738]ことぶき さん 99/12/20 Mon 18:15:21 果たして?
当方、34才の女性です。社労士を目指そうと思っていますが、例えばこの年齢から
勉強して、試験に合格したとして、果たして会社などでの求人はあるものなので
しょうか?それとも独立開業を目指した方がよいのでしょうか?
教えて下さい。

[4737]TONNY さん(tonny1973@mail.goo.ne.jp) 99/12/20 Mon 17:29:56 (TO #4732) 私の場合
私は、宛名の上に構わず朱書きで
「転居先不明 ●●ハイツ管理人」
とデカデカと書いて、そのまま
ポストへ投函します(もちろん未開封)。

但し、メール便等はポストへ投げ込む
わけにもいかず、お手上げです(T法経学院など)。
 


[4736]ごん さん 99/12/19 Sun 23:11:43 (TO #4732) 「返送願い」
日栄のような商工ローンが主ですが、私も不要なDMに迷惑しています。
私の場合は下記のようなシールをプリンタで打ち出してDMに貼って
ポストに投函しています。あまり知られてないのか郵便局は業者の出す
DMに限ってこのような「返送」サービスを行っています。返送分の
郵送料を差出人に請求するのか分かりませんが、見事に同じ所からの
同じ内容のDMは届かなくなります。

使い方としては、プリンタ用のシール紙に赤色でプリントアウトして
必要箇所を加筆捺印して、差出人の宛て名が隠れない箇所に貼り付け、
自分の宛て名部分は×印で消します。これをポストに投函するだけです。
相手にこちらの意思表示が無料でしかも書面で届く事になりますので
効果てきめんです。お試しあれ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|送り主に返送願います   月   日      |
|□誤送です       □興味関心がありません |
|□不要です       □該当者はございません |
|依頼主                     |
|                   印    |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


[4735]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 99/12/19 Sun 20:55:09 (TO #4732) No Title
私も合格してからも、いまだにDMが届いています。
困ったものです。名簿からはずしてくださいとお願いしましたがやはりきます。
へんなの。

[4734]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/19 Sun 15:54:59 (TO #4730) 特別加入者の業務災害の認定基準
りゅう さん、おひさしぶり
勉強はかどってますか? 
中小事業主等の特別加入者の業務災害の認定基準は、通達により明らかとされ
ています。(昭50.11.14 基発671号)

要旨は、
「特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、
あくまでも労働者の行う業務に従事した業務の範囲であり、特別加入者の行う
全ての業務に対して保護を与える趣旨ではない。」とのことで、具体的には、
次の場合が「対象となる範囲」として列挙されています。

@ 「特別加入申請書」別紙の業務の内容欄に記載された所定労働時間(休憩
  時間含む)内において、特別加入者の事業のためにする行為、及びこれに
  直接付帯する行為(トイレとか)
A 労働者の時間外労働に応じて就業する場合(特別加入者だけで残業してい
  る場合は、対象になりません)
B 就業時間(時間外を含む)に接続して行われる準備、後始末を特別加入者
  だけで行う場合(Aと相違点に注意)
C @〜Bの就業時間内における事業施設の利用中及び事業施設内での行動中
  の場合(但し日常生活に供する場と就業場所が混在するときは、包括して
  対象となります)
D 事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合(事業主の立場で、例
  えば接待ゴルフに行く場合等は含まれません)
E 通勤途上、但し事業主が提供するマイクロバス等に同乗中のとき及び突発
  事故により予定外の緊急の出勤を行った場合に限ります
F 業務の運営に必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出
  席する場合

[4733]KOJI さん 99/12/19 Sun 13:41:04 (TO #4732) 不要なDM
 社労士に合格してからも「2000年をめざして」とかよくうちにも届きます。また
診断士は昨年通ったのに、一次試験講座のご案内が届きます。私は直行でごみ箱行
きで、特に「迷惑だな」とも思っていません。時には開封して「ダイレクトマーケ
ティング」の勉強をしています。自分が開業したときに、どのようなDMが効果的
なのか勉強にさせていただいています。
 不要なDM自体にどれだけ迷惑度があるかは、その人それぞれのお考えもあるこ
とでしょう。確かに環境問題を考えればはっきりとした「悪」であると思います。
ただし、本人に嫌悪感を抱かせるもの以外は、法的に停止させることは難しいと思
います。
 電話をしても埒があかないのであれば、『内容証明郵便』で「たびたびのDMは
迷惑であり、二度と送付してもらいたくない」旨記入して、送るといいでしょう。
コストもかかりますが、それを払ってでも送ってほしくないのであれば効果的で
す。DM中止を内容証明で送付されれば、教育機関もびっくりして二度と送ってこ
ないかと思います。方法についてはお近くの郵便局でお聞きください。
 参考になったでしょうか。

[4732]困ってます。 さん 99/12/19 Sun 03:09:37 うかるぞ社労士のDMが約3年も届いてます。
3年前に社労士に興味がわいて、1度だけ資料請求をしたんですが、
それから、3年間ダイレクトメールが届きます。
興味がないので、「うかるぞ社労士」の週刊住宅新聞社に断りの電話を入れたんで
すが、
今だにDMが届きます。
みなさんは、このような場合、どうしてるのでしょうか?

[4731]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/18 Sat 17:28:35 (TO #4724) 1年変形の改正について
新之助 さん、こんばんは(ちょっと長文)
なぜ改正が行われたか、それは1年変形は一気に採用すると労働者に不利な面が多
く、じわじわと要件を緩和してきている歴史的背景があります。

まず結論だけを述べましょう。
労働時間は1日単位いわゆる「日建て」の労働時間規制は、労働者に有利であり、
1年単位いわゆる「年建て」の労働時間規制は使用者に有利になります。なぜなら
時間外が発生しにくくなるからです。今回の1年単位の変形労働時間制の改正は、
使用者の要請に沿ったものといえます。

もともと昭和62年までは、労基法の労働時間規制は、「日建て」でした。つまり
1日8時間が優先の考え。そこで昔は、「1日7時間、週6日勤務=週42時間」
という会社が多かったそうです。昭和62年に週40時間が導入され、同時に労働
時間規制は「週建て」となり、週40時間が優先になりました。そうすると前述の
ような会社は、「1日8時間、週5日勤務=週40時間」となりました。「なんだ
休み増えたけど、1日の労働時間増えちゃったよ。」「時間外も減っちゃうよ。」
と騒ぎになりました。そして今回1年変形労働時間制の大幅な規制緩和により、労
働時間規制に「年建て」の考えが導入されてきました。そして労働時間規制そのも
のが緩和されつつあります。

この場合、年でならして週40時間になるならいいじゃん、と考えないこと。
1年間における所定労働時間の総枠は、
40時間 × 365日 ÷ 7日 = 2,085時間です!
(これだけ働いても時間外がつかない..)

今回改正の対象となった途中加入、途中離の問題ですが..ご存じのとおりこれら
の者については、改正前は、適用除外でした。しかし期間中に急にやめた人につい
ては、従前から労働時間と賃金の清算は行われていました。
(ちゃんとした会社では..)

しかしその場合は32条の原則により行われました。そこで退職労働者が働いた期
間中に会社が1日10時間と定めた日が含まれる場合、この日については、2時間
の時間外が発生します。使用者は、これをいやがりました。改正後は、たとえこの
ような日であっても、労働者が働いた期間の所定労働時間の総枠内である限り、越
えた2時間は時間外とはならないのです。言い換えるならその期間をならして週4
0時間が確保できていれば、その期間に、会社が週44時間と定めた週が存在しよ
うが、1日10時間と定めた日が存在しようが、変形制の適用を受ける限り時間外
は発生しません。(使用者に有利な理由がわかりましたか?)

変形労働時間制は、他にも書きたいことはいっぱいあるのですが、このへんで..
でも労働時間規制の緩和(労働者には必ずしもありがたくない)の方向を学ぶこと
により、例えば、究極のゴールといえる「企画業務型裁量労働制」の全貌等の理解
も深まると考えます。

[4730]りゅう さん 99/12/18 Sat 12:36:48 労災第一種特別加入で給付される場合とは?
第一種特別加入で給付を受けるに当たり条件等はどのようなことがあるのでしょう
か?(労働者といっしょに仕事をしているときは受けることができるとは思うので
すが)給付を受けることができない場合はどういう時なのか教えてください。

[4729]ぽんぽこ さん 99/12/18 Sat 09:37:08 (TO #4702) 労災の労働福祉事業
サムさん おはようございます ぽんぽこです。

ご質問の労災の被災以後の給付関係なんですけど、いろいろ調べてみましたが、結
論から言えば「一指を落とした場合の義指の支給」というのはないようです。仮に
これが「一肢」(上肢=腕または下肢=脚)であれば「義肢の支給」があるんです
けど。

労災で一肢を落とした場合について整理すると、
@傷口が塞がる(=治癒。いわゆる「症状固定」)までは療養の給付が支給され、
 休業していれば所得補償として休業保障給付が併給される。
A治癒後に障害が残れば、その障害の程度により傷害補償年金または傷害補償一時
 金が支給される。
B治癒後の必要に応じて、労働福祉事業として外科後処置および義肢の支給が行わ
 れる。

Bは、具体的には、まず外科後処置として切断面の再手術を行って義肢を装着しや
すくし、それから採型をします。

義肢の支給対象者は、基本的に「上肢又は下肢の全部又は一部を喪失」した者で
す。支給される義肢は、常用義肢1本と作業用義肢1本の合計2本が普通です。そ
して支給された義肢は必要に応じて修理してもらえますし、業務上の事由により壊
れて修理不能になったり、所定の耐用年数を超えると、新しいのがもらえます。

労働福祉事業と言うと、試験では特別支給金制度ぐらいしか出ませんけど、結構い
ろいろあるもんです。ただ、特別支給金は特別支給金規則(労働省令)があって六
法にも載ってますけど、その他は労働福祉事業実施要綱(通達)があるだけで、な
かなか細かいところまでわからないというのが正直なところです。

[4728]コロッケ さん 99/12/18 Sat 07:48:00 (TO #4723) この世界、噂はつきものです。
社労士実務と介護保険の関連から考えれば、試験では社一または健保法の中で触れ
られる程度のものでしょう。
試験科目新設なんて、噂にしても信憑性の低いデマに近いものですね。

[4727]?? さん 99/12/18 Sat 06:19:41 アドレスは半角で書いて!
全角では....ね


[4726]司法浪人3期生 さん 99/12/18 Sat 03:37:14 まあ、見て下さい
 http://webclub.kcom.ne.jp/ma/uch/hyo/

社労士もこういこう。

[4725]相性第一 さん 99/12/18 Sat 01:26:35 これにて一件落着
 高校時代の通信教育からの経験として、
話している人の「声の質、話し方、テンポ、口癖、、、、そして顔(良くないこと
は承知してます)」
こういう相性で学習意欲は変わるものです。逆にそれがいいという人もいるのです
が。わたしは、「よろしいでしょうか。」という口癖を聞くと疲れがどっとくるた
め、2分に1回その口癖を言う講師のことを嫌いになってしまいました。講義自体
よりも、そのこと自体で。
 有名講師であっても、相性が大切。よって、講師は自分の目と耳で確かめてから
受講しましょう。

[4724]新之助 さん 99/12/18 Sat 00:35:04 (TO #4722) ぴっぴさんへ
ありがとうございました。

それにしてもこの部分って何のために法改正されたんでしょうね?
繁忙期が終わって対象期間の途中で退職した場合、時間外及び時間外の割増部
分の精算は退職時に行われます。
この時、使用者が故意に割増賃金を支払わなかったとしても、労働者から請求
があった場合のみに「給与計算をする者のミスだ。ごめんごめん。」と言って
、後で支払えば済んでしまうような気がします。
私の考えすぎかもしれませんが・・・
(ひょっとして私、割増賃金の精算の仕方を間違って理解してます?)

改正された意図がわからないのでしっくりきませんが、こんなことは試験には
出ないでしょうから、深追いしない方がいいですよね?

[4723]驚愕 さん 99/12/18 Sat 00:05:44 本当ですか
 行政書士の試験変更にあわせてか、社労士試験も変更すると言ううわさは本当で
しょうか。
つまり、介護保険の関係で、択一:国年7問、厚年7問、介護6問に分割
             記述:徴収1問、介護1問が新設され、計10問
となるうわさですが。
真偽の程をご存知の方いませんか。

[4722]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/17 Fri 12:29:50 (TO #4718) 変形労働時間制と賃金
こんにちは、新之助さん

ご質問の件は、ノーワーク・ノーペイとの判断でよいと思います。
ただ労基法上の問題というよりは、契約上の問題でしょう。
実際には会社が労務管理上、どう考えるかによって判断されると考えます。
(むろんヒマな間だけ働かれたんじゃあ会社も頭にくるでしょうが..)

類似した問題として、フレックスタイム制における労働時間の過不足の
繰り越しがあります。甲清算期間で労働時間の過剰が生じた場合、当該
過剰時間を次の乙清算期間に繰り越す(乙清算期間の労働時間を短縮す
る)ことは、24条に違反し許されません。過剰の時間については、甲
清算期間中において賃金として清算しなければならないからです。

対して甲清算期間で労働時間の不足が生じた場合、当該不足時間を次の
乙清算期間に繰り越す(乙清算期間の労働時間に上乗せをする)ことは、
法定労働時間等一定の要件を満たせば可能です。
(昭63.1.1基発1号)

ではこの場合、甲清算期間の不足分の労働時間の扱いはどうなるでしょ
う。通達では、労働時間に見合った賃金以上が支払われているので、違
法ではない、としか言及されていません。仮に乙清算期間へ繰り越せな
かった場合、ノーワーク・ノーペイの問題が生じる可能性があるのです
が、これは労基法の問題ではなく、当事者間の問題となるのでしょう。
 

[4721]でびっと さん 99/12/17 Fri 10:52:40 30万アクセスおめでとうございます!
関口先生、皆様、おはようございます。でびっとです。

30万アクセス、おめでとうございます。^^
いやあスゴイですね。これも先生のお人柄とご努力あってのものでしょうね。
掲示板の書き込みも、もう少しで5000件ですね。歴史を感じます。私と
同じく、この掲示板に励まされてきた受験生もたくさんおられるでしょう。
ご苦労も多いかと存じますが、今後も変わらず頑張って下さいね。



[4720]***ではないよ さん 99/12/17 Fri 07:22:44 関係者の方へ謝罪します
大変申し訳ないことをしたと思います。***の講師でダメ講師と名指ししてしま
ったことを関係者に深くお詫びしたいと思います。申し訳ありません。

 ただ、通信なら教室の生収録の方が勉強しやすいということは言いたいと思う。

 また、ある講師だけを持ち上げると、「***の関係者が営業で書いているので
はないか」という意見が以前あったため、良い情報に信憑性をもたせるため、あえ
てダメ講師の実名公表したというわけです。(一応相性があるだったか、個人差が
あるってフォローしたつもり) また、司法試験、司法書士の掲示板では予備校や
講師の評価が実名で出ているため(有益な情報として参考にされている)、勝手に
判断してしまいました。大阪の良い講師はあまり紹介されにくいため、ぜひ関西地
区にいる人に受講してもらいたかったからです。こういう私の意見を参考にしてい
ただけるのであれば、良い講師としてあげた二人の講師はぜひ受講してほしいと思
います。
なお、***の良い講師は、***の*****本校の*曜日コースで授業されて
います。(この表現ならよろしいでしょうか)
また、ダメ講師としてあげた方の講義がすべてダメというわけではなく、欠点とし
て書いたつもりですので、ご了承ください。

 最後に、ダメ講師と指摘したことを講師の方々に深くお詫びして、謝罪したいと
思います。
          「大変申し訳ありませんでした。」



[4719]   さん(  ) 99/12/17 Fri 06:21:11 (TO #4710)    
O/でしょう。おそらく。


[4718]新之助 さん 99/12/17 Fri 02:15:03 (TO #4717) ぴっぴさんに質問です
ぴっぴさんが挙げられた例で、対象期間の途中で入社し、後半の4週間から働
き始めた人の賃金はどうなるのでしょう?
所定労働時間働いていても、やはり40時間に満たない分「ノーワーク・ノー
ペイ」なのでしょうか?
対象期間が終わってから清算することになってるので、「ノーワーク・ノーペ
イ」だとしたら大変なことになりますね。(対象期間が長い場合)
講師の先生に質問したことがありますが、わかりませんでした。
労働基準法はそこまで規定してないのでしょうか?
就業規則次第なんでしょうか?

[4717]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/16 Thu 22:47:59 (TO #4708) 1年単位の変形労働時間制の時間外
はじめまして、南斗水鳥券 さん   
ご・ごめんなさい、HNの読み方がわからない..^^;)

32条の4の1年単位の変形労働時間制の変形労働時間制とは、1カ月
越え、1年以内の一定の期間(=対象期間)を平均して週40時間がク
リアしていれば時間外労働としない、という制度ですね。

ちょっと単純化した例になりますが..
例えば8週間を対象期間とした変形労働時間制を仮定してみましょう。
最初の4週間は忙しいので週44時間とします。続く4週間はそうでな
いので週36時間とします。そうすると週平均で労働時間は40時間で
すから、時間外労働は発生しません。

この場合、もし忙しい4週間だけ働いてやめた労働者がいるとします。
これが第32条の4の2でいう「使用者が対象期間中の前条の規定によ
り労働させた期間が当該対象期間より短い労働者」にあたり、問題文で
いえば、「途中で退職者が出た場合」の当該労働者にあたります。

さてこの人は、週あたり4週間よけいに働くのですが、この4時間は、
本来の時間外労働とは違います。なぜならこの先も働いていれば、時間
外にならないはずだからです。しかし40時間を超えて労働させている
ので使用者は、割増賃金を払わなければなりません。ただし、この割増
賃金は32条の4の2の規定により支払われるべきもので、33条及び
36条の規定により支払われるものではありません。そこで括弧書きで
除かれることになります。

そこでこの人が週46時間働いた場合は次のようになります。
(事業場には36協定があるとする。)
この場合は越えた4時間が32条の4の2の規定により割増賃金が払わ
れ、さらに越えた2時間が36条の規定により割増賃金が払われること
になります。本人がもらう賃金は一緒ですが、法律的な根拠が異なるこ
とになります。

実務的には、1年単位の変形労働時間制の変形労働時間制は、前記の例
とは異なり月単位で設定されることが多く、この場合は下記の算式によ
り、週あたりの平均労働時間が40時間未満となるべき時間を算定し、
これを実労働時間中における総労働時間を減じて得た時間を32条の4
の2の規定により割増賃金を支払うべき時間とします。
(平11.1.29基発45号)

  40時間 × 実労働期間の歴日数 ÷ 7
  
この算式による時間のことを「法定労働時間の総枠」といいます。

[4716]リベンジ さん 99/12/16 Thu 21:30:02 (TO #4706) どうしてこのようなことを書き込むのですか?
同じ***に学んでいる者としてあまりにも哀しい。
怒りを禁じえません。
あなたの、感情のみに支配された講師評は
何ら具体的な裏打ちもなく、私には単なる中傷としか思えません。

講師の方々に不満があったのなら何故直接お話にならなかったのでしょうか?
話をしてもなお改善されなかったというのなら
更に***に対してはたらきかければよいのであって
少なくともこのような掲示板で、講師名を挙げて批判するべきではないと
私は思います。
ましてや、歳をとっているから、いつも笑っているから、とそれだけで
ダメな講師と決め付けるあなたの感覚が私にはわかりません。

この掲示板から社労士として巣立たれ(!?)現在ある受験校の講師をされている
先生を存じ上げています。
先生は今もこの掲示板をご覧になっています。
おそらくこの先生だけではなく
多くの受験校の講師の方々がこの掲示板をご覧になっているはずです。
その方々のお気持ちもお考えください。







[4715]KOJI さん(holakoji@msn.com) 99/12/16 Thu 18:57:38 同感
でびっどさんに同感です。受験生に対する情報提供というよりも、憤りの発散のよ
うな書き込みはどうかと思います。

[4714]でびっと さん(mk1984@geocities.co.jp) 99/12/16 Thu 18:10:22 個人の批判は・・・
でびっとです。こんにちは。

あくまで個人的な意見ですが・・・
受験校の講師の方々に関する書き込みがありますが、公共の場で実名を出しての批
判は如何なものでしょう?ちょっと表現も行き過ぎているように思いますが。イン
ターネットの面白い所は匿名性かもしれませんが、だからこそ最低限のマナーはあ
るのではないでしょうか?たくさんの方がご覧になっている掲示板です。書き込み
の影響度を考えられてはどうでしょう?書かれた方々の立場に立ってみて下さい。

[4713]てんそば さん 99/12/16 Thu 17:41:36 ***について


[4712]ステラ☆ナビ さん 99/12/16 Thu 14:37:02 (TO #4711) すみません
4711のタイトルを忘れました。
「TACのCLSデモ版について」です。

[4711]ステラ☆ナビ さん 99/12/16 Thu 14:33:59 No Title
TACのCLSのデモ版を取り寄せました。
私は昨年度のニュートンのTLTより、気に入ってます。
画面の配色も良いし、単元ごとの進捗率が表示されるもの良いです。また、科目別の購入も可ですので、
私にはピッタリ。
それからTLTの記述入力は1文字判断ですが、CLSはフル入力です。これは評価が分かれるところで
す。

もうすこし、探検してみます。
来年度用のTLTは改良されているのでしょうか。

[4710]13,8,5,1,2,3 さん 99/12/16 Thu 12:59:37 (TO #4707) ちょっと、おしえて
今日は、
メッセージの中の
TACの読むだけの講師の方は、
東京の方ですか?
宜しければ
参考までに教えてください。


[4709]ちょっと不安な子 さん 99/12/16 Thu 09:35:37 (TO #4706) 相性の問題ですか?
こんにちは、発表待ちの不安な時に一度カキコしたんですが、
やっぱり不安は的中しました。択一はいけたのですが記述の採点が
あんなに厳しいとは。。。やっぱりダメだった子に名前を変えようかな(笑)
ところでホントにすごいこと書いていますね。
私はここに名前があげられている講師のうち**先生以外は受講したことがあ
りますが、前にも書きましたけど少なくとも**先生は私にとっては
とても良い先生でした。
それまで訳も分からず丸覚えしていた部分の意味を具体例をあげながら
面白く説明して下さるので頭がスカッとしました。
質問にも熱心に答えてくださいますし、その日の講義と全然違う科目を質問して
も全然嫌がられない上にほぼ即答で答えてくださいました。
いつも笑っておられるのは確かですねぇ。
でもあの笑顔もよかったとおもうんですけど。
ニヤニヤしているからダメ講師というのはいくら相性の問題だと言っても
こういう場所に書くのはあんまりだと思うんですけど。。。。。

[4708]南斗水鳥券 さん(yutaka@atnet.co.jp) 99/12/16 Thu 08:01:50 どなたか御知恵を
初めてレスいたします。
いまさらですが、平成11年試験の労基の問4がしっくりきません。
「労働基準法32条の4の1年単位の変形労働時間制を採用している事業に途中で
退職者がでた場合、当該期間を平均し1週間あたり40時間を超えて労働させた場
合においては、その超えた時間(1日および1週間の時間外労働を除く)の労働に
ついて割増賃金を支払わなければならない。」
とありますが、具体的にはこの超えた時間とはどのようなケースをさすのでしょう
か。どうしてもイメージが湧きません。
基本的なことを質問して申しわけありません。どなたか御知恵をお貸し下さい。

[4707]タロウ さん 99/12/16 Thu 07:02:44 おお、なんたる事を!


[4706]***ではないよ さん 99/12/16 Thu 05:57:41 いえいえ


[4705]コロッケ さん 99/12/13 Mon 22:23:33 (TO #4703) 通信だったら
日本ライセンスセンターのカセット付講座をお勧めします。
社労士試験向けに限って言えば、テキスト・資料の充実度、受験生フォローなどの
点で抜きに出ています。
カセットは生講義録音とスタジオ録音とがありますが、センターのは後者です。
カセット講義では定評あるIDE塾もスタジオ録音ですが、それ以外の学校のカ
セット講座は生録音が多いようです。
「熱気あふれる生の講義の臨場感」などと宣伝していますが、録音状態が悪かった
りするのが欠点です。


[4704]筑波山 さん 99/12/13 Mon 08:23:48 (TO #4689) ぽんぽこさんありがとうございました
お礼が遅くなって申し訳ございません。
ぽんぽこさんありがとうございました。
よく理解できました。
健保の条文は難しいですね。

もう今年も終わろうとしています。
私は9月から1年計画で勉強を開始したのですが、
既に3分の1が経過しようとしており、焦りを感じて
おります。何とか栄冠を手にすべく頑張りますので、
今後も皆様宜しくお願いいたします。


[4703]ゆうちゃん さん 99/12/12 Sun 21:34:15 皆様はじめまして。 アドバイスお願いします
はじめまして。私は、1月から勉強を始めようとしている初心者です。よろしくア
ドバイスお願いします。
1.会計事務所勤務ですが、1月から始めて今年の試験に間に合いますか。
2.地方在住です。独学は考えていません。
  通学(先生がいらっしゃるのではなくビデオのみで1月からのコースは無いよ
  うです。)又は通信で勉強するつもりですが、どちらがよろしいですか。
  丸暗記が苦手で、理解しないと覚えられないタイプです。それぞれの学校や講
  師の先生の特色を教えて下さい。


[4702]サム さん(fmwk9986@mb.infoweb.ne.jp) 99/12/12 Sun 20:11:39 労災の被災以後の給付関係についての質問
試験の出題範囲から外れるかもしれませんが、素朴な質問がございます。
仮に労災で一指を落とした場合治癒するまでは療養の給付が、治癒後はその障害の
程度により障害補償給付が支給されますが、義指(人工の指)の購入費用について
はどうなるのでしょうか? 
また、仮にこれについて労働福祉事業などから援助が得られた場合、その後の義指
のメインテナスについてどのような対応がとられるのがご教授願います。
大変外れた疑問かもれしませんがお願いいたします。
また、

[4701]ムーン さん(mun@k-shokoukai.com) 99/12/12 Sun 17:02:27 はじめまして!(あんにょんはせよ!)
私は2000年社労士試験を受ける者です。

受験するきっかけは、今年の7月に高齢者の活用(高年齢継続給付、在職老齢年
金)に関するセミナーに参加しまして、社労士の業務内容に興味をもちました。(感
動した)

10月ごろ、この掲示板を知り受験に関する情報や、みなさんの受験に対する熱い
思いを知ることができました。

私もこれからがんばって勉強していきますのでよろしくお願いします。






[4700]ぴっぴ さん 99/12/12 Sun 15:03:53 (TO #4699) どういたしまして..
どういたしまして、尾張なご八 さん
3の件ですが、どうも歴史的な沿革が絡んでいそうですね。
私も興味がありますので調べておきます。 

それから、こないだワープロソフトのUPDATEをしたとき
間違えて辞書を上書きしてしまいました。
おかげで誤字が多くなって、ご迷惑をおかけてしております。

..毎晩ATOK13に法律用語を教えているぴっぴより

[4699]尾張なご八 さん 99/12/12 Sun 01:39:59 ぴっぴさん ありがとうございました。

尾張なご八です。

>おおざっぱにいえば、現物給付は「金」、現金給付が「額」です。

そう理解すればいいのですねえ。

>健保はのめり込むと結構難しいですから、過去問のレベルを
よく見極めることが必要です。..それだけに素朴な疑問が難しい

健保だけでなく、どの科目でも、のめり込んだら難しいです。
知識として、理解しておきます。

2についても、凄くわかりやすい解説ありがとうございました。
なるほど、「制度」と入れて読むとわかりやすいですね。

お陰で喉元にひっかかっていた小骨がとれたようで
スッキリしました。 ありがとうございました。

[4698]ぴりり さん 99/12/12 Sun 01:32:29 勉強ってきびしいのね。
こんばんは。
じつは、現在某講座の上級コースを受けています。
今年の受験時は、ビデオブースコースを選択したため、
全然気が付かなかったのですが、
受講生の年齢層が高く、(若い世代がほとんどいない)
しかもみなさんすっごく勉強されているんですね。
今年の自己採点は40点程度で、あと15点ほど上乗せさせる
ためには、あんなに勉強しなくてはならないのかと思うと、
なんだかあせります。

テープ録音は当然、ぼろぼろ参考書、
あんなに勉強しないと受からないの?

他の学校の皆さんの様子はどうなんですか?

[4697]チー さん 99/12/11 Sat 16:57:20 (TO #4695) Re: 【社労士】登録について
ふりーず様。9年度合格者の「チー」と申します。
合格および事務指定講習終了おめでとう御座います。
手元の資料が少ないので簡単ですが参考にしてください。

1.社労士の資格はお書きになっています様に、原則として一生有効です。
 事務指定講習は自分は受けた事が無いので判りませんが、一生有効では
 ないでしょうか?
2.但し、東京会会則(H6.5.25改正)第13条を見ると、都道府県社労士会の会員証は
 2年毎の更新が必要です。他の道府県会も同じか、似た形だと思われます。
3.入会金は確かに2回払いが生じます。
 同じく東京会会則を見ますと、次の様になっています。
 62条1項「…開業社会保険労務士でない者が開業社会保険労務士となった場合は、
     …入会金の差額を納付するものとする。」
 同2項「他の道府県会に属する会員…移転により入会する場合の…別表第2に
    定める額にかかわらず5,000円とする。」
4.会費は月割制度が有ります(東京会会則64条)。
 しかし、会費はそれぞれの都道府県会によって異なり、ある県の非開業社労士の
 年会費が東京会の開業社労士と同じ程度だった話を聞いたことがあります。

[4696]りゅう さん 99/12/11 Sat 14:41:25 ぴっぴさん ありがとうございました
生計同一と生計維持の違いについて教えてくださりありがとうございました。
ちょくちょく掲示板にも参加させていただきますので、これからもよろしくお願い
します。

[4695]ふりーず さん 99/12/11 Sat 13:03:30 【社労士】登録について

第30回試験に合格して99年6月に中野サンプラザで事務指定講習を
修了して修了証をいただきましたが、これって有効期限があったのでしょうか。

勤務社労士として登録・入会の予定ですが、転勤で他県に異動になるので
転勤先の社労士会に入会しようかと思っています。入会費を2回払うのは
もったいないので。

社労士の場合は、合格は一生有効。登録も一生有効。事務指定講習も一生有効
登録先も居住地なら日本国内自由ということでよろしかったですよね。

先日宅建を登録しまして、宅建は合格は一生有効。登録も一生有効。実務講習は
10年間有効。登録先は受験地の都道府県。5年ごとに更新。
だったのでつい社労士はどうだったのか不安になったものですから。

地元の社労士会に電話で問い合わせたのですが、さっぱり要領を得なくて
こちらに質問させていただきました。


[4694]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/11 Sat 12:02:43 (TO #4692) 15歳から加入したとき
はじめまして、+1 さん

そのとおり、15歳から入っている人は、5年分損ですね。
少なくとも1階部分の国民年金に関していえば..
実際には、この分は2階部分の厚生年金から経過的加算ということで
加算されて支給されます。

[4693]ぴっぴ さん 99/12/11 Sat 11:45:44 (TO #4684) こんにちは、尾張なご八 さん
こんにちは、ぴっぴです

2についてですが、条文をそのまま引用してみます。
「船員保険の被保険者但し船員保健法(昭和14年法律代73号)第19条の3の
規定に依る被保険者を除く」

この場合、こちらの方がわかりやすいと思います。つまり
「船員保険(制度)の被保険者は原則適用除外ですよ、でも船員保健法って法律に
かいてある疾病任意継続被保険者については、適用除外としませんよ」
ということです。基本書は理解しやすくするために、条文と異なる文言を使うこと
があります。その結果わかりにくくなってしまっている場合は、条文に戻るとすっ
とわかることがありますよ。

それから法律は改正があるたびに、書き加えたりするので、そのときどきで表現が
異なることがあります。大改正があると、文言整理が行われるのですが、健保法は
未だに大部分がカタカナであることからお判りのとおり、大きい改正は行われてい
ません。

それから昨日のレスで紹介した、「定率支給標準額」ですが。これは、療養費の支
給額を算定する際、療養(食事療養を除く)に要した費用から一部負担金に相当す
る額を控除した額のことです。つまり被保険者が「もらう方」の額ですから、上の
3つとは性格が異なりますので補足いたします。
具体的には、定率支給標準額から、標準負担額を引いた額を基に保険者が定める額
が療養費の額となります。



[4692]+1 さん 99/12/11 Sat 11:08:06 国民年金の被保険者についておしえて下さい。
国民年金に15才から入っている人は20才まではカラ期間にはなりますが、年金
額には影響しませんよね。でもこの5年間厚生年金から国民年金分の保険料を払っ
ているんですよね。であれば15〜40才まで厚生年金に入っていた人と20〜
45才まで厚生年金に入っていた人では将来もらえる年金額が違ってしまい不公平
になるのではないでしょうか?(2人の平均標準報酬月額は同じとして)
どなたか教えてください。

[4691]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/10 Fri 21:03:14 (TO #4684) 金と額について
はじめまして、尾張なご八 さん
とりあえず1の質問についてお答えしますね。 

ご質問の件、もう少し細かくすると次の通りです

 一部負担金   → 療養の給付、泡沫だった薬剤の支給
 自己負担額   → 特定療養費、家族療養費
 標準負担額   → 入院食事療養費
 定率支給標準額 → 療養費

おおざっぱにいえば、現物給付は「金」、現金給付が「額」です。
でも病院の窓口では、一緒くたに処理されているのでよくわからないですね。
(私も病院の窓口で「現金給付」を受けたことはありません..)

どうもレセプトの請求事務で意味を持つ区別のようで、社労士さんには特別
関係なさそう。健保はのめり込むと結構難しいですから、過去問のレベルを
よく見極めることが必要です。..それだけに素朴な疑問が難しい




[4690]いないいないばぁ! さん 99/12/10 Fri 12:45:10 (TO #4687) 皆様、ご回答ありがとうございました。
こんにちは。いないいないばぁ!です。

YOSHIEさんに始まり、ぴっぴさん、にゃーさん、ぽんぽこさん、
(「有資格者掲示板」でご回答頂いた)SR SRさん、ご回答本当に
ありがとうございました。

これだけ詳細な回答をいただけると、実務に縁がない私でもス〜ッと
頭の中にインプットされました。
でも結論としては、ぽんぽこさんのおっしゃるとおり、会社での私の
立場が悪くなるといけないので、「泣き寝入り」することにします。
(相談者である「同僚」も、『そこまで無理して健保組合に文句言わ
  なくてもいい』と言っているので。。。)

これからも色々とよろしくお願いいたします。

追伸:にゃーさんへ
      ほんとご無沙汰です。勉強の調子は如何ですか?
      近日中にメールしますネ。
     

[4689]ぽんぽこ さん 99/12/10 Fri 11:34:11 (TO #4688) 健康保険の適用除外
筑波山さんこんにちは、ぽんぽこです。

ご質問の適用除外の件ですが、健康保険法第13条の2第1項第3号と第4号に次
のようにありますね。

第3号 季節的業務に使用せらるる者。但し、継続して4月を超え使用せらるべき
 場合は、この限りに在らず。
第4号 臨時的事業の事業所に使用せらるる者。但し、継続して6月を超え使用せ
 らるべき場合は、この限りに在らず。

ここで言う「使用せらるべき」とは、今の言葉で言うと「使用される予定である」
ということです。

したがって、この季節的業務について、「当初4月未満使用されるべき予定であっ
たが、業務の都合等により継続して4月以上使用されることになった場合において
も被保険者とならない。(昭9年4月17日保発第191号)」し、「季節的業務
に使用されるもので被保険者となるべき者の資格取得届は、4月以上使用された後
になすべきものではなく、使用され、資格を取得したときに行うものである。(昭
和2年1月25日収保第38号)」とされています。また、当初4月以上使用され
るべき者として被保険者資格を取得した者が4月未満で資格を喪失したときは、
「資格喪失までは、被保険者であるから給付費は償還せしめることはできず、ま
た、保険料は還付しない。(同)」とされています。そしてこれらについては、臨
時的事業も同様の扱いとなっています。

ちなみに、季節的業務の具体例としては、「繭の乾燥、清酒・葡萄酒の醸造、製
茶、製氷等(大正15年10月23日保発第138号)」が、臨時的事業の具体例
としては、「博覧会(昭和18年4月5日保発第905号)」が、それぞれ挙げら
れています。

いずれにしても、健康保険法は大正11年の法律ですから他の保健法に比べて読み
にくいのは事実です。ここらで一度全文改正してくれませんかね。

[4688]筑波山 さん 99/12/10 Fri 10:35:53 健康保険の資格取得
教えて下さい。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得で
・臨時的事業の事業所に使用される者。ただし継続して6ヵ月を超えて
 使用されるべき場合は、この限りではない。
というのがありますが、学校では(適用除外の所で)、
「当初から6ヵ月を超える予定の場合にのみ当初から適用」
「当初の予定が6ヵ月で、予定変更により延長になった場合は
資格を取得できない」と教わりました。
この内容と前記の条文とが合わないような気がします。

当初の予定が6ヵ月であったが、予定が変わり継続して雇用される
ことになった場合は
@被保険者資格は取得しない。
A6ヵ月を超えた日から適用となる。

のどちらと解釈したらよろしいでしょうか?
 
それとも そもそも臨時的事業の事業所自体の定義が6ヵ月以内
でないといけないのでしょうか?
 
初歩的な質問で申し訳ございませんが、どなたかご指導頂けません
でしょうか。宜しくお願いいたします。

[4687]ぽんぽこ さん 99/12/10 Fri 10:02:32 (TO #4683) 確かに変ですよね・・・
いないいないばぁ!さん おはようございます。ぽんぽこと申します。
YOSHIEさん、ぴっぴさん、にゃーさんたちがきちんとした回答をしてらっ
しゃるので今更という感じもしますが、私も以前似たようなケースに遭遇しました
ので、一言お話させていただきます。

私が相談を受けたのは、共稼ぎの夫婦で奥さんが会社を辞めたケースだったんです
けど、ご主人の健康保険組合に被扶養者の認定を申請したら、「雇用保険の基本手
当を受給するんだったら被扶養者にはなれない」として却下されたということでし
た。つまり「基本手当受給の意志があれば、現実に受給しているかどうかにかかわ
りなく被扶養者にしない」という取扱いです。

それに対して厚生省に確認したところ、回答は次のとおりでした。
@ 基本手当受給中の被扶養認定については、基本手当の日額を年額に換算して判
 断する。
A 待期中及び受給制限期間中については、現に収入がないのだから、当然被扶養
 者として認定される。
B ただ、健保組合については、それぞれの組合に保険者としての決定権があるの
 で、・・・(ごにょごにょ)

以上のことから、健保組合が「基本手当受給の意志があれば、現実に受給している
かどうかにかかわりなく被扶養者にしない」というのは明らかに厳し過ぎる基準で
あり、不当なものと言えるでしょう。以前は政管健保でも社会保険事務所によって
取扱いが違ったようですが、現在は上記の見解に統一されているようです。

ただ、ここからが実務上むづかしいところですけど、健保組合は会社と一体ですの
で、あまり健保組合にきついことを言うと、仕事の上で差し障りがあるようです。
私が相談を受けたケースでも、再度認定の請求をしたら、会社の上司から「それく
らいにしておけ」と言われたそうです。その直後にご主人は転勤になりました。そ
れが報復人事なのかどうかはわかりませんが・・・

もう一つ、健康保険の被扶養認定が受けられないと、国民年金の第3号の認定でも
支障が出ます。本来第3号の認定は市町村が独自にやらなければならないことで、
健康保険の被扶養認定は一つの参考資料に過ぎないはずですが、私が相談を受けた
ケースでは、市役所の担当者は「健康保険の扶養家族にならないんだったら第3号
にならない」の一点張りだったそうです。これも困ったもんです。

長々と書きましたけど、一つの事例として参考になさってください。

[4686]hahaha さん 99/12/10 Fri 08:20:52 質問します。
初歩的なことで恥ずかしいのですが、雇用保険の書類の保存は何年の義務でしょう
か。

[4685]にゃー さん 99/12/10 Fri 00:43:07 (TO #4683) そうなんですよねー
いないいないばぁ!さん ご無沙汰しております。10月の東京オフではお世話になり
ました。

YOSHIEさんやぴっぴさんがたいへん詳しい解説をして下さっているので私の出る幕
ではないのですが、この問題については私も以前疑問に思って健保組合に噛みつい
たことがあるもので、つい嬉しくなって出てきてしまいました。

弊社の健保組合も、財政難でとにかく扶養認定したくないというような態度です。
「雇用保険の基本手当受給中は扶養に入れない」とは言うけど「給付制限期間中は
入れて良い」とはぜっっっったいに言いません。

私も、専業主婦になるつもりの人は雇用保険の基本手当を貰うべきではないと思い
ますのであまり親身になりませんが、リストラされた親を扶養する若い従業員(最
近増えてる)などにはつい肩入れしてしまいます。「両親とも失業中、家族の中で
収入あるのは自分だけ」という30歳前の人のケースなど、健保組合との攻防に熱く
ならずにはいられませんでした。

・・・今日健保組合から配られた来年のカレンダー(全従業員に1冊ずつ、毎年恒例)
を眺めつつ、こんなことに金使ってないで必要な扶養認定とっととしてよ、と思っ
てしまう にゃーでした。

[4684]尾張なご八 さん 99/12/10 Fri 00:23:59 教えて下さい(健保法)
はじめまして。 初学者の「尾張なご八」と言います。
健康保険法でいくつか教えて下さい。

1.療養の給付では一部負担金ですが、入院時食事療養費では
標準負担額なんですよね。 負担金と負担額の違いって何か
意味があるのでしょうか? 両方とも負担金なり、負担額
なら覚えやすいのですが・・・

2.適用除外の所ですが、「船員保険の被保険者(船員保険法の
疾病任意継続被保険者を除く)」となっていますが、何故、
前者は「船員保険」で括弧書きの中だけに「船員保険法」と
「法」の文字がついてるのでしょうか? 
この違いはなんなんでしょう。

3.共済組合の組合員は適用除外になりませんが、保険給付も
保険料徴収もないのに、適用除外にならないのには何か特別の
意味でもあるのでしょう?

ps.「まるおぼえ社労士」ってもう発売になったのでしょうか?
まだなら、いつ頃の発売なのか、ご存知の方、よろしく。




[4683]いないいないばぁ! さん 99/12/09 Thu 22:57:13 (TO #4682) ありがとうございます!&お久しぶりです。
ぴっぴさん、こんばんは。お久しぶりです。
ご回答、ありがとうございました。
YOSHIEさん、ぴっぴさん共々、この「掲示板」のレスの速さに
ただただ驚くばかりです。と同時に感動すら覚えます。
お二人の回答を元に、当社の健保組合にちょっと提言してみま
す。
「雇用保険の基本手当を受給してるからといってすべてのケー
スを拒む根拠は無いのでは???」・・・と。

本当にご回答有難うございました。

追伸:ぴっぴさんへ
   「カプさん」よりメールが来ました。
   「上野分科会」、是非参加させて下さい。
   開催場所について私も考慮中です。
   カブさんにもよろしくお伝え下さい。
   近日中にカブさんにもメールいたします。
   では。。。。


[4682]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/09 Thu 17:14:41 (TO #4679) 被扶養者の認定について
いないいないばぁ! さん、お久しぶり〜
ぴっぴです。

私の会社の健保組合に聞くと、「基本手当の日額が3600円以下
だったら被扶養者になれる」とのことでした。しかしそうでない
健保組合の話も聞きました。社会保険事務所は、3600円説で
した。(仕事中にそんな電話かけるなって?)
健保の1月は30日なので、月額10800円。それの12月分で
1,296,000円、うん何となく納得できそう..
政管健保と健保組合で認定基準が異なるとは考えられにくいので、
組合によって審査の甘い、厳しいがあるということでしょうか..
しかし基本手当を受けていたら一律だめという法的根拠は、今のと
ころ見つかりませんでした。

なお東京社会保険協会が発行している「健康保険・厚生年金保険の
基礎知識」という冊子に「原則として被扶養者とならないが、支給
額によって、被保険者の生計維持関係があれば被扶養者となること
がある」というグレーな記述がありました。

[4681]いないいないばぁ! さん 99/12/09 Thu 09:12:25 (TO #4680) ありがとうございました。【再質問】
YOSHIEさん、こんにちは。
早速のご回答ありがとうございました。
周りにだれも聞く人が居ない環境の中、この「掲示板」のありがたみ
をつくづく感じております。

さて、本件についてもう少しご意見を聞かせて頂ければ・・・と思い
ます。
と言いますのも、実はYOSHIEさんにご回答いただいた文章中、
「@、A、B」の記載については、私もまさにそのとおりだと思って
いたんです。
質問の仕方が悪く、上手く伝わらなかったかもしれないのですが、
質問の主旨としては、以下のとおりです。

【質問の主旨1】
  (YOSHIEさんのご回答「@AB」の前提はあるものの)、
  当社の健康保険組合が「雇用保険の基本手当を受給している期間は、
  『絶対に』被扶養者となることはできない!」と断言するのは言い
  過ぎではないか?・・・という疑問。

つまり、YOSHIEさんご回答「A」のように所得が一定額を
超えていないのであれば、「被扶養者」にもなり得るのでは???
と思うのです。
どうでしょうか?
もちろん被保険者に「生計を維持されている」とかの条件はあります
けれども、これらの条件を満たしているなら、「基本手当」を受給し
ているからと言って無碍に「被扶養者認定」を却下することもないと
思いませんか?
そこで前回のような質問を投稿した訳です。。。

上記の事実から、当社の健康保険組合は、通常の認定基準(YOSH
IEさんのご回答@AB)よりも厳しく判定している・・・というこ
とになりますよね?
(場合によっては被扶養者として認定されうるべき場合でも、一律に
  「被扶養者とは認めない!」と当社健保組合が言っている点。)

となると、次の質問の主旨2が出てくる訳です。

【質問の主旨2】
  健保組合の「規約」の定めっていうのは、政管健保の基準よりも「厳
  しい」内容でもいいのでしょうか?・・・という疑問。
  つまり、「優遇」する事は良くても、政管健保の基準よりも「不利益」
  になる取扱(基本手当を受給している人の「被扶養者認定」をすべて
  拒否している取扱い)はマズイのでは??・・・ということを聞きた
  い訳です。

長くなってしまいましたが、以上の2点が分かりません。
もしお分かりでしたらその辺のご意見をお聞かせ頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

YOSHIEさんだけでなく、他の方でも大歓迎ですのでご回答方、
お願い申し上げます。

[4680]YOSHIE さん 99/12/09 Thu 01:50:06 (TO #4679) No Title
こんばんは。わかる範囲で書かせていただきます・・・。

「雇用保険の基本手当を受給している間は被扶養者になれない」ということ自体
は、健康保険法の基準を厳しくしているわけではありません。

 @そもそも基本手当は、近い将来に再び就職する人(労働の意思及び能力を有し
  求職している状態の人)に給付されるものであることから現在の失業状態は一
  時的とみなされ、かつ一定金額を受給しているため、原則として被扶養者とは
  認められません。雇用保険法の目的から考えて、会社を辞めた後一定の職に就
  くつもりのない人や専業主婦になって養ってもらうつもりの人は本来もらうべ
  きではないのです。
 A但し、給付額が僅少(基本手当日額に365を乗じた額と他の収入を加えた年
  収が130万円未満)であれば被扶養者となることもできます。
 Bまた、認定対象者の年間収入が130万円以上は被扶養者となりませんが、こ
  の収入額に達しない場合でも総合的に判断することになります。
  被保険者と同一世帯の場合には、130万円未満、かつ被保険者の年収の2分
  の1以上であるが年収を上回らない場合は、世帯全体を総合的に判断して、被
  保険者の収入が生計の中心と認められれば、被扶養者となるなどです。

 基本手当をもらい終わった後も就職していなくて、年収を推計して生計維持認定
基準に収まりそうであれば被扶養者になれます。
 あと、離職してから基本手当をもらうまでの給付制限期間中も被扶養者になれま
す。その時は、被扶養者(異動)届と一緒に提出する被扶養者現況届に、雇用保険
受給申請について求職の申込みをした日や初回認定日など記入し、雇用保険受給資
格者証のコピーを添付します。給付が始まったら被扶養者からはずし、もらい終わ
ったらパート勤めで収入が少ないからとまたつける・・・そして年末調整でひっか
かり、翌年源泉徴収の修正申告がまっている。

 






[4679]いないいないばぁ! さん 99/12/08 Wed 23:43:23 教えて下さい!
こんにちは。
いないいないばぁ!です。

「有資格者掲示板」にも同様の内容を書き込みさせていた
だいたのですが、1つ教えて頂きたいことが有ります。
基本的なことかもしれませんがどなたかご教授願います。

●私の会社の同僚が体験したこと
 健康保険法における「被扶養者の認定」についてなんです
 が、私の会社の新婚ホヤホヤの同僚が、雇用保険の基本
 手当受給中(他に収入無し)の妻を「被扶養者」にしようと、
 会社の健康保険組合に申請したところ、「雇用保険の基本
 手当を受給している期間は被扶養者としての認定はできな
 い」と言われてしまいました。

●私がその時思ったこと
  健康保険組合が認定を却下する理由として、同僚の妻の
  「収入」という面と、「主として被保険者(会社の同僚)により
  生計を維持する者」という面の2つが考えられると思うので
  すが、被扶養者の認定については、法第1条2項(「主とし
  て被保険者により生計を維持する者」)に基づき、「年間130
  万円未満云々・・・」という「平成5年保発15号」、「庁保発4号」
  あたりが関係してくることを社労士試験の勉強で習った記憶
  があるだけです。
  ですから、基本手当自体の受給総額が「130万円」以上でな
  く、その他の条件が前述の通達どおりに合致しているので
  あれば、「雇用保険の基本手当を受給しているから・・・」と
  いってすべてのケースの人の被扶養者認定を打ち消してし
  まうのはおかしいのでは???、と思うのです。

●そこで質問!
  @上記に関する認定に関して、当社の健康保険組合が
    言っていることは、健康保険組合の「規約」レベルで
    認定基準を厳しくしている、という理解でいいのでしょ
    うか?
  Aまたその場合、健康保険法自体の基準よりも厳しくす
    る方向で「規約」を定めることはマズイ事なのではない
    でしょうか?
    (健康保険法より健康保険組合の規約の内容が優遇
     することはよくても、不利益になるような規約はいけ
     ないような気がするのですが・・・)
  Bそれとも政府管掌の健康保険の世界でも同様の認定
    基準が存在しているものなんでしょうか?

以上、質問の内容が分かりにくいかもしれませんが、どなたか
お教えください。
なお、私は実務経験がまったく無い素人有資格者です。

何卒よろしくご指導のほどお願いいたします。

[4678]あっこ さん 99/12/08 Wed 23:35:28 ありがとうございました!
ネムタ様、くわしいお答えをありがとうございました!また、過去の書き込み
と同じ様な事を書いて頂き、お手間をとらせて申し訳ありませんでした。
実は学校の先生に聞いたのですが、よく分からない答えで終わってしまい、こ
のような詳しいお返事を頂いて、本当に助かりました。
本当にありがとうございました

[4677] さん 99/12/08 Wed 16:06:04 No Title


[4676] さん 99/12/08 Wed 16:06:02 No Title


[4675]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 99/12/08 Wed 10:57:20 (TO #4674) No Title
あっこさんこんにちは、ネムタです。
請求というのは簡単に言うと、すでにその権利を有している者が、義務を負って
いるものに対してその実行を要求するものです。権利が先に発生していますから
その権利の行使について消滅時効が発生します。
申請というのは、行政等が特定の要件を満たした者に対し所定の手続きをもって
給付等を行う時に使う用語で、手続きが行われない限り権利が発生せず、したが
って消滅時効もありません。しかし申請の対象によっては、一定の期間内に申請
してくれないと事実関係の調査が困難であったり、行政の停滞を招く場合がある
ので、一定の期間を設けてその期間内に行われない申請は受け付けないことに
している場合があります。このように行政が手続可能な期間を定めたものを除斥
期間といいます。

前払一時金制度は本来年金で支払われるべき給付の一部を一時金で前払いしよう
とするもので、「請求に基づいて、保険給付として前払一時金を支給する」事に
なっています。保険給付の一部と定義されているので、権利が先に発生している
という考えから請求になっており、消滅時効(2年)があります。

ですから、例えば遺族補償年金の受給権者が、労働者の死亡日の翌日から3年後
に遺族補償年金を請求した場合、遺族補償年金の時効は5年ですから支給されま
す。しかし仮に遺族補償年金の請求と同時に前払一時金を請求したとしても、
前払一時金は時効(2年)によって支給されない可能性があります。

同じ条件で労働者の死亡日の翌日から1年6か月後に遺族補償年金を請求した
場合は、この受給権者が遺族補償年金の請求と同時に前払一時金を請求すれば
前払一時金が支給されます。時効の成立前だからですね。

前払一時金の請求は本体の年金給付と同時に行わなければなりません。
しかし特例的に年金給付の支給決定後に前払一時金を請求できることになって
います。この場合用語は請求になっていますが、本来年金と同時に請求すべき
ものに対する期間の特例ですので、本来の時効とは別に、年金給付の支給決定の
通知があった日の翌日から1年の間に請求しなければならないことになって
います。これは時効ではなく除斥期間になります。

請求→時効、申請→除斥という考え方については原則この通りですが、例外も
あると思っておく程度でよいでしょう。

[4674]あっこ さん 99/12/08 Wed 09:34:28 ありがとうございました。でも、、、、
ネムタ様ありがとうございました。
過去のログをよくみていなかったので、見落としていたようです。
ところで、私の通っている学校では、請求ー時効、申請ー除斥とならったので
すが、過去のログをみてみると、障害(補償)年金等でも、関係あるというこ
とですか?
初学者なもので、こういった文章にあまり慣れないもので、置き換えて読んだ
りすることができません。よろしければ、再度お答えを頂ければと思います。
度々申し訳ありません。よろしくお願いしま

[4673]ネムタ さん(nemuta@abox.so-net.ne.jp) 99/12/08 Wed 00:33:41 (TO #4672) はなはだ簡略ですが
あっこさん、皆さんこんにちは。ネムタです。
この掲示板への書き込みは久しぶりです。

久しぶりの書き込みがすごく簡単で申し訳ないのですが、この件については
過去ログ[title 4260-4617]の中の私の書き込み [4457]時効と除斥期間 を 
見ていただけばわかるのではないかと思います。
もし解らなければ、再度ご質問下さい。

[4672]あっこ さん 99/12/08 Wed 00:05:14 前払一時金について
労災保険の障害(補償)年金前払一時金と、遺族(補償)年金前払一時金は、
それぞれ、年金の請求と同時に前払一時金の請求書を提出しなければならない
が、年金の請求書を出してから1年を経過するまでの間なら、前払一時金の提
出をしてもよい。と習いました。
しかし、それぞれ時効は、2年となっています。
このずれはいったいどう言うことなのでしょうか。提出できるのは、1年間な
のに、なぜ、時効は、2年となっているのですか?
よろしければ、お答えをお願いいたします。

[4671]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/12/07 Tue 18:51:32 (TO #4666) ありがとうございます。
KOJI さん 早速のご返事ありがとうございます。KOJI さんは、
確か診断士さんでしたよね。
IDEAクラブ、指定講習、共同事務所、各機関主催の年金セミナーや開業講座の
話で何か参考になる話は、ありましたか?
特に開業講座についてなにか良い情報があればお教え下さい。
よろしくお願いいたします。

[4670]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/07 Tue 11:24:52 (TO #4669) 生計同一と生計維持等
はじめまして、りゅうさん!

「生計同一」とは、「生計を同じくしていた」ということです。条文では、こちら
の表現を使います。
未支給年金等でおなじみです。
具体的には、1個の生計単位の構成員ということです。したがって、「生計を維持
されていることを要せず、また同居していることを要しない。(昭41.1.31基発73
号)」とされています。

「生計維持」とは、「その収入により生計を維持していた」ということです。労災
の遺族補償給付、厚年の遺族厚生年金等でおなじみです。具体的には、「その収入
により、消費生活の全部または一部を営んでおり、その収入がなければ普通の生活
水準を維持することが困難となるような関係( 同 )」とされています。こちらの
方は、同居の有無や年収等で認定基準が設けられています。例えば厚年の場合、
「生計維持」といえば、年収が850万円未満の者が該当します。

もう一つあります。
「主として生計を維持」です。
健康保険の被扶養者でおなじみです。
例の年収130万円未満というやつです。これは「生計維持」の要件をさらに厳し
くしたものといえます。

「生計同一」=いっしょの家族、「生計維持」=共稼ぎの奥さん、「主として生計
を維持」=専業主婦、とイメージしておくと良いでしょう。

そして@生計同一 A生計を維持 B主として生計を維持、の順で要件が厳しくな
ります。この順番をちゃんと暗記しておけば、例えば未支給年金の問題で「生計維
持」と書かれても引っかからなくなりますよ。

[4669]りゅう さん 99/12/06 Mon 18:55:39 生計維持と生計同一の違いについて
法律用語の生計維持と生計同一の違いをおしえてください

[4668]りゅう さん 99/12/06 Mon 18:54:58 No Title
法律用語の生計維持と生計同一の違いをおしえてください

[4667]今ちゃん さん 99/12/06 Mon 16:07:56 青労会さま がんばって下さい。
規制緩和により、今までの社労士業が危うく、社労士の仕事がなくなっていくと聞
きます。
そうならないためにも、私たち受験生が夢を持って勉強できるように、青労会さま
がんばって下さい。
私も合格したら、皆様の仲間に加えていただきたいと思います。
・・・ところで、連合会は何をやっているのでしょうか?
10年先、20年先を予測できないような人は、会の運営は辞めて欲しいもので
す。
夢が無くなってしまいます。

[4666]KOJI さん(holakoji@msn.com) 99/12/06 Mon 13:39:24 (TO #4664) 井出塾 祝賀会
出席しました。
14:00〜15:15 祝辞、IDEAクラブ、指定講習、共同事務所、各機関
主催の年金セミナーや開業講座の話(参加者は50人くらいだったと思います)
15:30〜17:30 場所を移して祝賀会、OBの方(関口先生ほか)も含め
て70〜80人だったでしょうか。飲み物もふんだんで、料理もおいしく、接客も
すばらしいレストランでした。ほんのわずかでしたが、井手先生とも話をしました
。

18:00〜 は池袋で掲示板の皆様と関口先生とで一献かたむけました。

[4665]S さん(shin-ya@mxw.mesh.ne.jp) 99/12/05 Sun 23:54:37 通信の場合、テープとビデオどっちがいいのでしょうか?
はじめまして。
これから社労士を目指そうかと思っているものですが、
とりあえず、通信講座で勉強しようと思っています。

そこで、お聞きしたいのですが、
テープとビデオでは、どちらがいいのでしょうか?
やっぱり、料金の高いビデオの方が、効率がいいのでしょうか?

また、おすすめの通信講座があったら教えていただきたいのですが。
どなたかお願いします。

[4664]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/12/05 Sun 09:28:38 I.D.E.の合格祝賀会について教えてください。
関口先生、みなさん こんにちは
12月5日のI.D.E.の合格祝賀会にご出席された方、
よろしければ内容について教えてください。東京での開催ということで
どうしても出席することが出来ませんでした。
掲示板にアップすることが好ましくないという判断の方は、直接メールでも
結構ですのでよろしくお願いいたします。
関口先生もご出席ということですのでよろしくお願いいたします。


[4663]なかじま さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 99/12/05 Sun 09:15:43 (TO #4648) 参考になれば・・・
私も、平成10年に年金アドバイザー2級を取得しました。
対策としては、経済法令研究会の過去問題をやりました。ただ、2級は平成9年に
始まったばかりで、結局過去問といっても1年分しかありませんでした。それでも
経済法令研究会の解説は如何なる年金関係の参考書よりも詳しく、それを精読し過
去問を何も見ずにきちんと計算式も含めて答えられるように練習しました。
この、経済法令研究会の3級の問題集も解説がとても詳しく、かつ馬鹿丁寧なので
社労士試験において年金を不得意とされる方はぜひ購入して(お値段も安いと思い
ます)勉強されることをお勧めいたします。

[4662]チャイルドロック さん 99/12/05 Sun 01:16:02 来年の試験傾向
来年の試験って、今年の試験のように、やさしい問題が続くのでしょうか。


[4661]カブ さん 99/12/04 Sat 10:32:16 IDE塾パーティー
関口先生、ごぶさたしています。
最近、ミレニアムに向け超多忙で、こちらにもなかなか寄れなかったのですが、久
しぶりに拝見しましたところ、相変わらずの活況ぶり、私もなんだか元気がでてき
ました。

ごんさん、頑張ってるようですね。
ぴっぴさん、いないいないばぁさん、ねーまさん、そしてオフ会でお会いしたみな
さん、お元気でしょうか。また、お会いしたいですね!

ところで、明日はIDE塾のパーティーがありますよね。私は出席しようと思って
います。当日ご出席されるみなさん、よろしくお願いいたします。
で、関口先生は出席されて、やはりシミケンとかジュリーとか歌うのでしょうか?




[4660]ごん さん 99/12/04 Sat 00:16:14 (TO #4628) カリスマ社労士
林檎海賊さん、問題集情報ありがとうございます。
早速、条文穴埋め式社労士合格六法(労働保険編)を購入してきました。
ぼちぼちと進めています。全部記憶する覚悟で入念に読んでます。
表紙カバーの裏を見ると、社労士<重要>過去問解説(秋保雅男監修)
社労士不安解消術(間島伸一郎著)と今年の法学書院は井出先生、秋保先生、
間島先生とおいしい所取りですね。

[4659]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/03 Fri 21:40:53 (TO #4658) 被用者年金各法に基づく老齢給付等の定義
てんそばさん、こんばんは
的確なご指摘ありがとうございます。

てんそばさんの第一号被保険者の適用除外と資格喪失に関する見解は的を射ている
と思います。
ただ第8条第3号の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」をいわゆる新法の「被
用者年金各法」によるものと断定されていますが。それは違うと思います。なぜな
ら「被用者年金各法に基づく老齢給付等」の定義は第7条第1号括弧書きにあり、
以下引用すると

「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他老齢
又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「被用者年金各法
に基づく老齢給付等」という。)..」とあり、施行令第4条の2第10号に「国
会議員互助年金法」が明記されています。

よって私は、第8条第3号の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」に「国会議員
互助年金法」が含まれると考えます。これはへんてこな社労士参考書でなく、条文
によった結論です。

この件の議論が受験生にプラスになるか、又この掲示板の趣旨に見合うか私にはわ
かりません。ただこれ以上「技術的」な論点になってくれば、やはり受験には関係
ないでしょうね。その点をご理解いただいた上で議論を続けるのであれば、私もま
たお答えしていきたいと思います。

[4658]てんそば さん 99/12/03 Fri 16:51:57 (TO #4653) RE:またまたマニアックですが
国民年金8条3項に関して
上記の条文につき盛んに議論が交わされておりますが、私も少しコメントさせてく
ださい。
ぴっぴさん、ぽんぽこさんに少し反論があります。

(1)そもそもこの条文の背景にはご承知のとおり、昭和60年の年金制度の大改
革がその背景にあります。
(2)そして、国年8:3「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができ
る者でなくなったとき」というときの「被用者年金各法」とは当然新法の「被用者
年金各法」のことであり、旧法の「被用者年金各法」のことではありません。
(3)新法における「被用者年金各法」とはいうまでもなく国年5:3で規定され
ている以下のもの、すなわち
1.厚生年金保険法、2.国家公務員共済組合法、3.地方公務員等共済組合法、
4.私立学校教職員共済法、5.農林漁業団体教職員共済法
のことですし、
旧法における「被用者年金各法」とは旧国民年金法5:1より
1.厚生年金保険法、2.船員保険法、3.恩給法、4.国家公務員等共済組合
法、5.地方公務員等共済組合法、6.私立学校教職員共済組合法、7.農林漁業
団体職員共済組合法、8.国会議員互助年金法
のことです。
(4)そして、例えば、新法施行日(S.61.4.1)には当然旧法で国会議員
互助年金法による年金を得ていた者は、新法における「被用者年金各法」のに基づ
く老齢給付等を受けるものではありません。勿論それによって旧法の年金がなくな
ってしまうわけではありません。
(5)すでにご理解いただけたとおり、この規定は一つには、被用者年金の旧法と
新法の定義の違いによる技術的な読み替えを補うためのものであります。

ぴっぴさんの言うような「懲役3年以上云々〜」といった記述は全く的を得ていま
せん。
さらに詳しくお知りになりたい方はへんてこな社労士関係の参考書ではなく、条文
そのものをお読みになれば一目瞭然だと思うのですが・・・



[4657]駆けだし開業 さん 99/12/03 Fri 08:50:03 (TO #4655) 多分ね
はじめまして駆けだし開業の者です。
チャイルドロックさんのご質問ですが、多分7月下旬は
実務に就いている社労士は算定基礎届(定時決定)の準備で
忙しいからだと思います。
連合会が試験事務をするとなれば、試験監督に駆り出される
のは社労士さんでしょうからねぇ。

[4656]上石 さん 99/12/03 Fri 08:34:27 (TO #4655) 忙しいからだそうです
どうも初めまして。
愛知県社労士会のHPは見ていないので見当外れかもしれませんが、
私の聴いた話ですと、8月にする理由はズバリ「社労士が忙しいから」だそうで
す。何が忙しいのが?8月上旬の「算定・月変」業務です。

@今までのままだと試験監督官などの実務部門をやってくれる社労士がいても
 少ないと予想される。
A日曜日で無いと大抵の先生は事務所を休まなければならない。
B7月は算定業務の書類作成・データーチェック。8月上旬は社会保険事務所の
 会場での無料相談【行政協力】がある。

この事から、どうしても8月の中旬以降で日曜日になってしまうとのことです。

[4655]チャイルドロック さん 99/12/03 Fri 07:22:42 なるほど
試験日程ほぼ確定的のようですね。
愛知県社労士会のホームページはかなり説得力がありました。

でも、素朴な疑問ができました。
 なぜ試験日程変更するのだろう。日曜日にするのなら分かるが、8月下旬とは
いったい?   7月最終日曜でいいと思うのですが。

[4654]いちろ〜 さん 99/12/03 Fri 00:47:51 大変だな・・・
合格発表日に不合格報告をして以来、久しぶりに書きこみます。最近、ようやくエ
ンジンがかかってきたようなのですが、しばらくやってなかった割にはけっこう覚
えているようでホッとしています。しかし、最近、規制緩和の一件で大騒ぎになっ
てますね。行政書士の時にあれだけの騒ぎになってたのにねえ・・・。規制緩和に
対する社労士会の意見書と熱血社労士河野先生の意見書を両方読んでみて、ほんと
大違い!河野先生はじめ、良識ある社労士の方々にはがんばってほしいです。
やはり、どういう時代になろうと各方面の専門家というのは絶対必要だと思いま
す。この問題で大事な事は単純に国民の利便性にかなうからとやみくもに規制を撤
廃するのではなく、既存の制度で不十分な部分を補い、本当の意味でのエキスパー
トを生み出す制度づくりをする事が真に国民の利便性に沿うものだと思います。社
労士の場合、まだまだ本当の意味での専門家としての権利も与えられていないよう
な気がします。権利が与えられて地位も上昇していくものだと思いますし、それに
つれて社労士の質もますます上がることでしょう。私達は未来の社労士として活躍
することを夢見てせっせと試験勉強をしているわけですから、その希望を安易な迎
合で潰すことはやめてほしいですね。



[4653]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/12/02 Thu 21:00:49 (TO #4652) またまたマニアックですが
こんばんは、ぽんぽこさん
わざわざ調べていただいたのですね。も・もうしわけない
ちゃんと根拠条文を明らかにしておくべきでした。(大変だったでしょう)
なんでも昔の恩給制度には、同じ失権事由があり、それを引きずっている
みたいです。ちなみに恩給は、国籍喪失の場合も失権するそうですが..
(いかんいかん、またマニアックに..)

裁定誤りの事例もおもしろかったです。でも受験に関係のないこういった
話題もたまに息抜きでいいんじゃないですか?(管理人さんの趣旨に反し
ていたらごめんなさい..^^;)
でも実務に携わるようになれば、避けて通れない話題なんでしょうけどね。

[4652]ぽんぽこ さん 99/12/02 Thu 15:21:03 (TO #4631) ありがとうございました
ぴっぴさん、こんにちは、ぽんぽこです。
手許で使っている六法に国会議員互助年金法が載っていなかったのでレスが遅く
なってしまいました。ごめんなさい。

国会議員互助年金法による普通退職年金は、重度障害者であれば65歳未満でも受
給できるけど、3年を超える懲役・禁錮の刑に処されると失権するんですね。知り
ませんでした。まだまだ勉強不足です。

ところで裁定誤りが万一発生してしまった場合ですけど、おっしゃるようにその間
の年金を返還させ、保険料を徴収することになると思いますよ。過去に、誤って他
人の年金手帳記号番号を統合してしまって年金を支給していたのが、後になってそ
の統合されてしまった人が裁定請求をしてきて別人であることに気が付いて、資格
期間を分離した結果、多額の返納金が発生したケースがあると聞いたことがありま
す。

いずれにしても試験には関係ないことでしょうけど、合格してからの実務では十分
気を付けないといけませんね。

[4651]ぽんぽこ さん 99/12/02 Thu 09:52:23 (TO #4649) 来年の予定
チャイルドロックさん、おはようございます。ぽんぽこです。
来年の試験日程については過去ログにも出ていますが、8月27日(日)で99%
確定のようです。既に愛知県社労士会のHPに「正式な日付は1月の官報で公示さ
れる予定」としてこの日付がはっきり出ています。
 → http://www.jade.dti.ne.jp/~aichisr/
また、公にはなっていませんが、この日の会場利用について既に各地の社労士会か
ら大手の大学・専門学校に水面下で打診があり、話が進んでいるようです。
なお、試験の連合会委託に伴って、受験料もこれまでの倍程度に大幅に引上げられ
る模様です。

[4650]上石 さん 99/12/02 Thu 08:14:35 (TO #4648) 頑張ってください
私の書き込みが多少でもお役に立てた様で嬉しいです。

北 様の書き込みのほうが役に立つかもしれませんね?
私も、年金を少しでも得意科目にしたいと思っていますので、
2級を今年も受けるつもりです。一緒に頑張りましょう(ネ!)

[4649]チャイルドロック さん 99/12/02 Thu 06:21:18 来年の予定
 ところで、来年の試験日程って、ほぼ8月27日でいいのでしょうか。
まことしやかにこのうわさが流れていますが、何か根拠はあるのでしょうか。
またそうなると、合格発表も12月1日頃になるのでしょうか。
 登録のための講習も、今年から遅れているようですので、合格していても登録で
きるのは、合格発表の約一年後ということになるのでしょうか。
 
 有力情報をお持ちの方はお知らせください。
 
 (ちなみに、個人的にはいわゆる「賃金の不合格者」ですから、
  7月に試験をしてほしいのですが。)

[4648]すうぺる さん 99/12/01 Wed 19:25:37 年金アドバイザー情報について
上石さん、北さん情報ありがとうございます。

レックの情報で営業うんぬんとありますが、私にとってはよい情報を
いただいたと思っておりますので、非常に感謝しております。

とりあえず、2団体のパンフレットを取り寄せして検討したいと思います。

[4647]13,8,5、1,2,3 さん 99/12/01 Wed 17:22:13 ありがとうございました。
あたたかいアドバイスありがとうございました。
おそらく、ライセンスの記述式対策通信講座を受講したいと思います。
ただ、ご指摘もあったように金額がかかりますので
嫁さんの了解が得られればですが・・・(あついハートで説得しますが)
かなりの量になるようですので、未消化にならないよう頑張ります。
まずは、説得です。
今後ともよろしくお願いします。
TACの情報(といっても大阪ですが)は、ご紹介できると思います。
それでは、


[4646]上石 さん 99/12/01 Wed 15:58:30 (TO #4643) ありがとう御座います
どうしても、オヨビゴシになってしまい「書き難くなってしまったな〜」思ってい
ました。先生の書き込みで、安心致しました。ありがとう御座います。

[4645]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/01 Wed 15:17:38 (TO #4638) ようこそ
 ワークスさん、こんにちは。せきぐちです。
ようこそ、受験の寄せ書きへ。まずはペースをつかむのに利用して下さい。そし
て、長丁場とは言っても範囲が広いですから、あっという間に受験になってしまい
ます。自分のすすみ具合が適正かどうかも確かめながら進めて下さい。

[4644]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/01 Wed 15:12:45 (TO #4630) ようこそ
 仙台四郎さん、こんにちは。せきぐちです。
ようこそ受験の寄せ書きへ。皆さんの頑張りを見ることができるのは自分の励みに
なりますよ。また見ていただいて、書き込んでいただければそれがまた他の人の励
みになりますから、引き続きよろしくお願いいたします。

[4643]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/12/01 Wed 15:09:56 (TO #4642) No Title
 上石さん、こんにちは。関口です。
>最近、「営業宣伝は・・・」の指摘が有りますので誤解されるかもしれませんが、
営業宣伝という指摘があるとやはり他の善良な良い情報まで書き込みにくくなって
しまいますね。残念です。

皆さんへ
 営業宣伝の書き込みであるか否かの判断は私がしますから、耳よりの情報だった
ら学校名もはっきり書いて多くの人が役立てられるようにお願いいたしますね。

[4642]上石 さん 99/12/01 Wed 08:54:16 (TO #4639) 今年もやっております。
こんにちは「すうべる」様
最近、「営業宣伝は・・・」の指摘が有りますので誤解されるかもしれませんが、
「LEC講座」の書き込みがありましたので、あえて書かせて頂きます。
判断情報として活用してください。
〈上記理由により最低限に押さえたつもりです)

1.2級講座は行います。
2.平成11年度受験用講座のチラシでは「秋保」先生でしたが、
 先生に何か有った為、お弟子に当たると聞いている先生に急遽変更。
 平成12年度もその先生で行うはずです。
〈手持ちの資料には名前が見当たりませんでした)
3.通学と通信の両方が有ります。
4.書店においてある「社会保険労務士」パンフレットにチラシが入って
 おりました。
 講座の名称「2000年度年金アドバイザー2級合格講座」
       全6回。テキスト2冊(別売り;一般書店購入) 

最後に、2級講座を通信で聞いた感想ですが、(平成12年度受験用講座では
そんなことは無いと思いますが)一応、受講経験者の感想としてお読みください。
 
○急遽変更のためか、カセットはとても聞きにくいものでした。
 その為、私は3分の2以上のカセットは聞かず、使用テキストだけで勉強。
 〈不合格でしたけれど)
○聞きにくいと感じたのは、カセット録音を意識していない講義だった為と
 考えております。
○例えば、黒板を指していると推定される「・・・ここの○○が▽▽で」に
 代表される指示名詞の頻発や、黒板上を指し棒などで移動している無解説
 の時間などが挙げられます。

[4641]しのぶこ さん 99/12/01 Wed 08:51:31 国民年金の第一号被保険者
これって、国会議員が懲役3年以上くらった場合に
老齢年金の受給権が喪失するから、それだけのみ適用だって話じゃないの?


[4640]北 さん 99/12/01 Wed 08:49:22 (TO #4639) RE:年金アドバイザーの講座の情報
経済法令研究会が通信教育を行っています。
URLは、
http://www.khk.co.jp/
です。(私も申し込みました。)

[4639]すうぺる さん 99/11/30 Tue 20:04:32 年金アドバイザーの講座の情報
年金アドバイザーの講座について何か情報がありましたら教えてください。

社会保険労務士の試験からしばらく経って知識もあいまいになりました。
今年の3月に年金アドバイザー3級の資格をとりましたが、今度は2級を
めざしています。

確か、去年の12月ころレックだかどこかで秋保先生が年金2級の通信講座を
開講していたと思ったのですが、今年は開講しないのでしょうか。
レックのホームページをのぞいてもないようでしたので

どうも独学だとくじけそうで通信でもあればとおもったものですから
記述がメインなのでとっても不安です。


[4638]ワークス さん 99/11/30 Tue 17:07:45 No Title
来年の受験を目指して10月から勉強を始めた初心者です。試験まで長丁場でこつこ
つと続けられるだろうかと不安になりますが、このページで多くの仲間のいること
知り、頑張ろうと思っています。人事関連の仕事をしてはいますが、とにかく範囲
が広くかつ奥が深いので、時々勉強方法で悩んだりしています。何かいいアドバイ
スがありましたらお願いします。これからもときどき書き込みたいと思いますの
で、どうぞよろしく。

[4637]北 さん(libretto@d1.dion.ne.jp) 99/11/30 Tue 12:38:22 (TO #4633) ライセンスの記述式対策講座
ライセンスの記述式対策通信講座を受講し、今年運良く合格することができました.
メリットは、
 文庫本サイズで持ち運びできる.
 条文の文言を大事にしている.
 解答解説が見開きですぐ確認できる.
 特に常識問題が良い
などでしょうか.
ただ、記述式は基本的に条文の穴埋めですので、直前期は同社の「受験必修通信講
座」を受講されていれば、そちらで条文とキーワードを確認することもできます.
記述式問題集の空欄箇所は、だいたいどの問題集も本番では外れていますので、
最後にものをいうのは、基本テキスト(の中の条文)の繰り返しかと思います.

ライセンスはいっぱい受講しましたので、   
  http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/
もどうぞよろしく.

[4636]テリー さん 99/11/30 Tue 09:45:54 ライセンス記述をお奨めします
13,8,5、1,2,3 さん こんにちは。
テリーと申します。
私も2度目の受験となり、ライセンスの通信講座(受験カセット、択一テープ、記
述)を受講しています。記述用のテキスト・問題集ということで分かる範囲でお話
しします。
結論からいえば、ライセンスの記述講座が最も有効かと思います。理由は、ほとん
どの条文が問題として掲載されているからです。2年目受験であればご存じとは思
いますが、記述はどこが出るか予想できず、できるできないというゼロサムの世界
です。ならばできるだけ多くの問題に触れておくのが妥当だと思うからです。(特
に2年目なので、私はそのプレッシャーが強いです)
ライセンスの記述講座の内容については、林檎海賊さんが詳しく説明されていらっ
しゃり、2000年度版も同じ構成ですので省きますが、択一にも応用できること
と保険的な意味でもお奨めです。ただし、32000円ということで、他の問題集
よりはかなり値を張るのがデメリットですが、いろいろな問題集を買ったり、記述
の通学講座に出たりすることを考えれば安いのではないでしょうか。

その他、LEC「記述式整理カード」法学書院「条文穴埋め式社労士合格六法」の
ほかに、TACの記述問題集もあります。LECと法学のは使用したことがないの
ですが、TACは昨年使用しました。今年の記述はほぼTACの問題集で対応がで
きたので、これも良い教材ではないでしょうか。値段も格安(2500円前後?)
です。
以上、独断と偏見ですが、時間と費用を含めて万全を期すならライセンス、ある程
度記述に自信があり、効率性を重視するならば、TACかLECというところでし
ょうか。


[4635]林檎海賊 さん 99/11/30 Tue 00:08:28 [4632][4633]投稿の方へのRe。
>ライセンスセンター「記述式の通信教育」

友人からもらった96年度版が手元にあります(テキスト
のみ)。

No.1/労働基準法, 労働安全衛生法,労働者災害補償保険法
No.2/雇用保険法,徴収法, 健康保険法
No.3/国民年金法,厚生年金保険法
No.4/労働常識,社会常識

の4分冊で、これにカセットテープ,添削問題,労働・社会
保険の資料(白書対策講座で使うものと同じ)が付きま
す。法改正にともなう訂正も随時行われるようです。

テキストサイズは新書判をもう少し大きくした感じで、
ページ数は各巻400〜450ページぐらい。見開きの左ペー
ジに問題があり、右ページにはその解説と解答。解説は
充実しており、択一対策にもなります。問題個所以外の
注意すべき語句や間違いやすい文字についても指摘され
ていて、なかなか細かいです。組み合わせ問題について
の解説もありますね。もちろん過去問も載っています。

注意:日本法令から出ているライセンスセンターの記述
式予想問題集とはまったく作りが違います。どちらかと
いえばLECの「記述式整理カード」に近いといえます
が、解説の充実度・気配りの度合いが違います。

この通信講座、できれば私も新しい教材で受講したいと
思っているのですが、お値段の方が・・。で、かなり今
悩んでいます。

以上ですが、参考になるでしょうか。それでは




[4634] さん 99/11/29 Mon 22:25:38 No Title


[4633]13,8,5、1,2,3 さん 99/11/29 Mon 22:10:29 No Title
先ほど「4632」で質問をさせていただいた。「13,8,5、1,2,3 」
です。実は、初めて、掲示板に送信したので舌足らずな文章になってしまいました
ので補足させていただきます。
先ほどのメッセージにあげた候補のどれかにしようと思っておりますが、踏ん切り
がつきません。特にライセンスのこの教材は、見たことも無いので。
ぜひアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。

[4632]13,8,5、1,2,3 さん 99/11/29 Mon 21:53:02 相談にのってください。
みなさん、今日は、
私は、今年、1回目の受験に失敗し、現在、次回の合格を目指し、TACの総合本科
生に通っている会社員です。(ちなみに前回は同じ講座の1月生。今回は、9月
生。)
最近、記述式の問題集が書店に揃いはじめ、そろそろ1冊購入しようと考えておりま
すが、何がいいか悩んでおります。
ちなみにTACでは、「暗記カード」という冊子が配られるのですが、重要項目の
まとめといった内容であり、記述対策には、量的に足りないと考えています。
前回は、「マスターファイル(大原)」を使用したのですが、購入時期が遅かった
こともありやり尽くせませんでした。今回は、このたび、購入するものを完全に自
分のものにすると決めております。(当たり前ですが。)
候補には、

LEC「記述式整理カード」
ライセンスセンター「記述式の通信教育」
法学書院「条文穴埋め式社労士合格六法」

です。

他にもなにかお勧めがありましたら教えてください。

よろしくお願いします。


[4631]ぴっぴ さん(kmy@sc4.so-net.ne.jp) 99/11/29 Mon 21:30:50 (TO #4627) 少しマニアアックですが
ぽんぽこさん、こんにちは!

ぽんぽこさんのお考えの趣旨は、
「そもそも受給要件を満たしていない人への年金の裁定は、無効な
行政行為であり、はなからなかったことと同じだから得喪が生じる
余地はないのでは?」ということかと思います。

裁定誤り説は、いくつかの団体で紹介されていますので、もう少し
調べてみます。ただ裁定誤りが本当にあったと仮定して、それが一
定期間経過した後、発見された場合、その間の権利関係がどうなる
のか気になるところです。「なかったこと」になってしまったら、
その間の年金を返還させ、保険料を徴収するのかしら。

この件について、自分なりに追跡調査した点を紹介しておきます。
(受験には直接関係ありませんが)
1 国年法第8条3号は、平成元年の改正の際、条文整理されてい
  ること
2 趣旨は学生の適用除外が廃止になったことに伴う改正であるこ
  と
3 国会議員互助年金法に「死亡」以外の失権事由、具体的には 
  「懲役3年以上の刑の執行」があるため引き続き置かれている
  こと

少なくとも将来を想定して置かれている条文ではなさそうです。

[4630]仙台 四郎 さん(fwhg6887@infoweb.ne.jp) 99/11/28 Sun 18:24:16 はじめまして
桜散った今年、ショックからようやく立ち直り
今年こそと仙台でWセミナーのビデオ受講をはじめました。
今年、この寄せ書きを知りました。これから皆さんよろしくお願いいたします。

[4629] さん 99/11/28 Sun 17:04:07 No Title


[4628]林檎海賊 さん 99/11/28 Sun 07:17:16 問題集の情報です。
LEC神戸校(土曜)に通っている林檎海賊です。11月も終わり
に近づき、問題集もそろそろ揃ってきましたね。

●社労士過去問マスターが全巻揃ったようです(1〜3)。

●条文穴埋め式社労士合格六法(労働保険編)
:あの井出先生(共著)の条文集兼記述式問題集。社会保険褊
は12月発刊予定。法学書院の条文問題集の再編集版。2分冊に。

●なにがなんでも合格社労士過去問(労働関係科目)
:Wセミナーの一問一答式問題集(過去10年全問)
注)IDE塾の問題集とは違って解答は問題の裏ページにあり
ます。問題数で選ぶのならこちら。使いやすさで選ぶのなら
IDE塾でしょうか。

以上ですが、お役に立てれば幸いです。それでは


[4627]ぽんぽこ さん 99/11/28 Sun 07:02:31 (TO #4527) 国民年金の第1号被保険者の資格取得時期
古い話ですけど、筑波山さんの
国民年金の第1号被保険者の資格取得時期のうち
「被用者年金各法に基づく老齢または退職年金を受けることができる者
 でなくなった日」
とは、具体的にどういうケースのことでしょうか。
という質問に対して、「それは裁定誤りのことだ」というレスがありましたが、
それっておかしくありませんか?
裁定誤りの場合、裁定時に遡って裁定が取消されるので、裁定時に第1号
被保険者の適用除外としたのも誤りとして取消され、その結果適用除外による
資格喪失が取消されて「そのまま被保険者であり続ける」のであって、誤りが
発見された時点から新たに被保険者資格を取得する訳ではないはずです。
つまり、裁定誤りの場合は「老齢または退職年金を受けることができる者で
なかった」のであって、「なくなった」のではないということです。
あの規定は、もっと単純に「適用除外事由に該当していた者が該当しなく
なったら資格を取得する」という大原則から、「被用者年金各法に基づく
老齢または退職年金を受けることができる者」として適用除外になっていた
者が老齢・退職年金を失権すると除外事由に該当しなくなるので資格を取得
するよ、と言っているだけのことであって、現行法下でそのようなケースが
起こることを想定して規定してあるのではないと思います。
国民年金法の用語法からして「被用者年金各法に基づく老齢または退職年金
を受けることができる者でなくなった」とは「失権した」という意味である
ことは間違いないでしょうし、その失権事由は「死亡」しかない以上、「法の
構成上から規定せざるを得ないが現実にはないケース」ですませてしまって
いいと思います。

[4626]リベンジ さん 99/11/28 Sun 01:21:01 (TO #4605) あなたにお伝えしたいこと。
がんばろう!さん。こんにちは。
もしかしたらあなたの発言は私の書き込みについて
むけられたものなのでしょうか?
LECの関係者ではないかと勘ぐられていらっしゃるのかもしれませんが
私は単なる受講生にすぎません。
まちがった情報を書き込まない様に、LECのパンフを確認しながら
書き込みました。それゆえ営業調の文章になったのかもしれません。

すでに#4617でチー様が見解を述べられていますが
ほぼ私も同じ思いです。
通学するにあたり教育機関に支払う受講費はかなり高額です。
その『高い買い物』をするために、私は考えに考えました。
その選択の結果が、今受講している教育機関です。
自分では『ここが一番!』と決めたのですから、それなりの思い入れもあります。
その思い入れの入った書き込みをご覧になった方が、真に受けて教育機関の選択を
誤っては、と危惧されていらっしゃるのでしょうか?
しかし、かりにも社労士をめざされている方々です。
掲示板の書き込みは、あなたも書かれているように『一つの手がかり』に
されるかもしれませんが、『実状をよく調べてからの方がいいですよ。』と
言われるまでもなく、ご自分で判断できる能力をお持ちだと思います。

『大手と言われているところでも、的外れなことをしているところも
ありますから』とお書きになっていますが、あなたの体験を踏まえたうえでの
発言なのでしょうか?
それならば何故そのようにお考えなのか、その根拠をぜひお聞かせいただきたい
ものです。

この書き込みをお読みになって、お気を悪くされたらお許しください。
しかしこれが今の私の率直な気持ちです。









[4625] さん 99/11/27 Sat 21:40:10 No Title


[4624] さん 99/11/27 Sat 19:36:36 No Title


[4623]北 さん 99/11/27 Sat 17:35:40 (TO #4622) URL
失礼しました。勤務社労士URLは、

http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto

です。どうぞよろしく!

[4622]北 さん(libretto@d1.dion.ne.jp) 99/11/27 Sat 17:32:45 勤務社労士のホームページをつくりました
このたび勤務社労士のホームページをつくりました。
掲示板はありませんが、
・(関口先生のご紹介により)お世話になったライセンスセンターの講座等の紹介
・合格体験記
・社労士の歴史
などをのせております。
また、病院にご興味ある方もぜひご欄ください!!

[4621]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/11/27 Sat 14:23:09 更新のお知らせ
 皆さん、こんにちは。管理者の関口です。(^^)
大変遅くなってしまいましたが、掲示板を更新しました。引き続きご活用下さい。

[4620]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/11/27 Sat 14:20:57 (TO #4618) test 3
test 3

[4619]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/11/27 Sat 14:03:58 (TO #4618) test2
test 2

[4618]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/11/27 Sat 14:03:19 test
test

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:2000年1月16日