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私も5日にLECの模擬試験を受けてきました。期待はしていなかったもののあま りの出来の悪さにスーパー落ち込んでましたが、KENさんのメッセージを見てちょっ と元気が出ました。 帰りに、カメさんの紹介してくださった「安衛法解体新書」の特別講座のちらしを もらいましたが、通常時間の生講義では2コマ5時間で7,000 円、ナイトタイム、 オールナイトタイムのビデオクラスでは、なんと同じ講義が半額なんです。やっぱ り生のほうがそれだけいいんでしょうか?どっちか行ってみようと思ってるんです が・・・。 それと、前の席のグループが話してたんですが(たぶんその担当講師のことだと思 いますが)、IDE社労士塾(かライセンスセンター?)の出身らしくて、なんと授業 でIDE塾の過去問と大原の記述問題集を極秘紹介してたらしいんです。IDEの過去問 については知っていましたが、大原の記述は見たこともありません。何か知ってる 方いらっしゃいますか? 情報に振り回せれてはいけないと思いつつ、でも気になってしまう今日このごろで す。
ありがとうございました。 本試験まで、あとわずかですね。 今日、受験願書を、取りに行きました。 もうあとは、ひたすら勉強あるのみという心境です。 お互いにがんばりましょう。
はじめまして!! いつもROMしていました。 昨年受験しましたが(結果は×)、試験会場は第一薬科大学でした。 今年も同じと思いますが・・・(今年もめげずに受験します)。 冷房は完備されています。しかし、午前中冷房が効きすぎて、寒いく らいでした。 午後からは、若干弱くされましたが・・・。 私は今年も独学ですが、お互いに頑張りましょうね!!
セルジオさんのお書きになった電話番号が違っているそうです。正しくは、 03ー5320ー4194 です。電話番号の間違いはかけられた方がたいそう迷惑しますので、慎重に書き込 んで下さい。お願い致します。
はじめまして。最近やっと記述式の問題に真剣に取り組むようになりました。 すごく恥ずかしいのですが、「及び、又は」の使い分けで悩んでいます。 「及び」を使うべきと思う箇所で「又は」が使われていたり・・・あまり気にせず 「、」等で言葉をつなげてもいいのでしょうか? どなたか良いアドバイスをください。今日もいいお天気ですね。頑張りましょう。
こんにちは サンタさん。BOPPOです。 名古屋の会場は以下の通りです。 名古屋大谷高校 瑞穂区高田 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」下車 東海工業専門学校 熱田区花表町 名鉄本線「神宮前」下車 冷房の有無は、初受験なのでわかりません。
さきほどの宮沢のホームページアドレスに変更がありましたので訂正致します。m(__)m http://park.infoweb.ne.jp/cgi-bin/onepage/shared/pageprint.cgi?f=yuka
こんにちは。G.W明けからは、夏の本試験に向かって、心が熱くなりますね。弱気は禁物。あせりもNG。 ところで、日本ライセンスセンターのホームページが開設されたことをご存知でしょうか?情報提供しま す。アドレスは http://www.lejlc.co.jp/ それから、息抜きに私のホームページにも遊びに来て下さい。お待ちしています。 http://parkinfoweb.ne.jp/onepage/page/yuka.htm
独学で本年度の合格を目指し頑張っております。 この欄にも多くの独学の方のメッセージを読みはげみになっております。 過去問、基礎問題集を中心に追い込みをはかっておりますが、現在の自分の レベルを知りたく、5月5日のLECの第一回の模擬を受験しました。記述 式は意外にもマーマーでしたが 択一式は文字どうり 玉砕でした。しかし得 る事が多々あり、模擬試験を受けて本当によかったと思っております。 70問題 それぞれ5問ですから 350問題を 一気に考えるには 要領(コ ツ)がある事自分なりに実感しました。又 配布された解説書、テープを参考 に これからの追い込みのコツが分かった気がします。 模擬試験の受験は1回でやめようと思っておりましたが、LECで後2回あ る模擬も受けて みようと思います。 受験要領もいろいろ解説されておりますが、やはり自分で実際に受けてみな いとピンとこないと思います。 独学で頑張っている方 1回は是非受けられたら良いと思います。 LECを受けたのは 通勤定期で受験できる柏でも行われたからだけです。( 念の為) 第一回のテストで こんなひどい点を取っても その後 猛烈な追い込みで受か った人もいるんだよと LECの関係者が言える事を夢みて 追い込みをかけ ます。
こんにちは、SUZUさん。Tkunです。 千葉県の受験会場を確認しました。昨年と同じみたいです。 労働基準局監督課:日本大学生産工学部 大久保校舎 社会部保険課 :日本大学生産工学部 実籾校舎 昨年、大久保校舎で受験しました。 使用した校舎は、なかなか新しくてきれいでした。 当然、冷房もありますし、なかなか快適でした。 が、駅から遠いです。10分以上歩いたような気がします。 あと、約80日ですね。お互い頑張りましょう。
I.D.Eの願書配布の件ですが、私もI.D.Eの職員の方に問い合わせたところ、願書は 御自分で取り寄せて下さいと言われました。大手が願書を配布するのは、どうやら 厚生省・労働省が使う印刷屋さんに頼んで全く同じものを印刷しているそうです。
SUZUさんという方のご質問にありました千葉県の試験会場についてですが会場は 2ヵ所有り、日本大学大久保校舎と日本大学実籾校舎です。いずれも京成線大久保 駅と実籾駅が最寄で徒歩10分ぐらいです。自分は昨年実籾校舎で受けましたが 冷房は快適だしナント飲み物の持込まで黙認でした。大久保校舎も冷房付きだそう です。ただ両会場とも習志野市というところにありJR線沿いでもないので遠方の 人は大変だと思います。
こんにちは、みきさん。ねーまと申します。 願書の件ですが、IDE塾では昨年はありませんでした。 たぶん、願書を送ってきてくれるのは、日本ライセンスセンターだけではないでしょうか? 小さな団体だと、そこの職員の方がまとめて取りに行って 配ってくれることもあるそうですが・・・ 日本ライセンスセンターは、後日試験会場の一覧表を送ってくれると思います。 昨年は冷房の情報等も載っていて、とても役立ちました。 参考までに。
こんにちは、IDE塾の通信を受講しているものです。 昨年は、違う通信を受講していましたが、願書配布時期になると 自宅に願書が送られてきました。 IDE塾からは、願書が配布されるのでしょうか? 知っている方は教えてください。
みなさん こんにちは (はじめて書きます) 2月から通学をはじめました(今年受験するつもりです) いつも皆さんのメッセージを拝見して 頑張らなきゃ!と思ってきました 先日、中間模試を受けてみましたが玉砕・・・ 一般常識は記述問題でつまづきました 今更かもしれませんがあと残り少ない時間で どのような対策でのぞめば良いでしょうか? アドバイスを頂ければ嬉しいです 今更かもしれませんが・・・宜しくお願いします
はじめまして、サンタと申します。 私も同じような質問なのですが、名古屋市の受験会場は、 どこなのでしょうか? 冷房の有無についても知りたいです。 私は京都に住んでおりまして、普通は大阪を選択するの ですが、冷房のある桃山学院大学へ行くには、時間がか かりまして、名古屋の方が時間的に近いのではと思いま して教えてほしいのです。 よろしくお願いします。
たかはしさん、しょうです。 高松の試験会場情報ありがとうございました。 てっきりどこかの専門学校か大学などでの試験だと思っていたので 意外でした。 今年の会場はまだ未定ですが、去年の様子をうかがえただけでも ありがたいです。 お互いぜひがんばりましょう!
同じような、質問ですが、福岡市の受験会場は、例年どこなのでしょうか? 冷房の有無も知りたいです。 保険主管課と労働基準監督課に送付するのでは、会場が異なるのでしょうか? 初めての試験なので、分からないことばかりです。
くろっぴさん、はっくるさん、情報ありがとうございます。でびっとです。 充実した講義のようでうらやましいです。私もIDE塾の横断解説講座と法改正講 座は通信で受講する予定です。井出先生の講義を聴くのを楽しみにしています。 本当にIDE塾の講座は値段が安いですね。とても良心的だと思います。 さてGWも終わりですね。私は勉強時間が取れた割に進捗状況は悪いです。^^; 過去問の枝ごとに詳細にあたっているので仕方ないんですが・・。5月中はこの作 業が続きそうです。ではお二人も頑張って下さいね。今後ともよろしくお願いしま す。
しょうさん こんにちは「たかはし」と申します。 ご質問の高松の受験会場について昨年の経験をお答えします。 昨年までは「高松国際ホテル」が会場として使用されていました。今年の会場が 従来通りかどうかの確定情報は持っていません。 まず、受験会場への交通の便ですが、一般的にはバスがタクシーを使用します。 私はJR高松駅からバスで会場へ行きましたが、バス停までの道がわかりにくかっ たです。 また、バスの便数も少なく、平生は乗客がそれほど多い路線ではないようで、当日 のバス停の込みようにやってきたバスの運転手さんがあわてて、会社に臨時便をだ すように連絡をしていました。 資格試験の会場は、一般的に大学か専門学校の建物を使用するケースが多いと思 われますが、ホテルが会場ということで私の受験した大ホールでは、空調はかなり 快適なレベルでした。 また、帰りの交通の便ですが、午後4時30分の試験終了時間後退出すると次の バスの時間まで1時間足らず待たねばなりませんでした。 最後に昨年の受験票の記載の試験場の案内の内容を記載しておきます。 =================================== 高松国際ホテル 高松市木太町2191-1 JR高松駅前バスのりば4番線から屋島、庵治方面行き「国際ホテル前」下車。 駐車場なし、食堂なし、土足可 =================================== 以上 参考になれば幸いです。
はじめまして。いつもROMさせていただいている はっくる と申します。 僕もGW中の、弱点克服特訓ゼミに参加しています。 ……が、なんと仕事が立て続けに入ってしまい、 初日欠席・2日目から4日目まで、午後しか出席できないという かなりつらい状況が続いています。 とはいえ、井出先生のハイレベルな講義には 毎回圧倒されっぱなしです。超ウルトラクイズも、 なかなかのものですし、通称「おみやげ」も 得した気分になります(とはいえ、やるのは大変そう(^^)。 >>ところで、どうでもいいことですけど、IDE塾は生徒の年齢層が >>他の団体に比べてなんだか高いような気が.... 確かに!! 僕は日曜ゼミにも出ていたんですが、 「え、ひょっとして、一番若いのって、俺? 茶髪にしているのって、俺だけ?」と、とまどっていました。 弱点克服でも、それはあんまり変わらないような気が……。 くろっぴさん、ラスト1日お互いがんばりましょう!
GW中はIDE社労士塾の弱点克服講座に参加しました。 とにかく内容が濃い!五日間で労基、労災、雇用、国年、厚年を 午前中で講義、午後は一問一答式で50問の問題と解説といった 流れです。井出先生の高度でありながらわかりやすい語り口に、 私は5分に一度はげしくうなずく毎日です。\(^o^) さらに、おみやげと称する問題(五者択一)を合計で200以上も いただけました。この問題をつぶすのにも一苦労しそうです。 でびっとさん、やっぱりIDE塾はいいです。 今後も直前期の講義がいくつかあるらしいのでご検討されては いかがでしょう。 ところで、どうでもいいことですけど、IDE塾は生徒の年齢層が 他の団体に比べてなんだか高いような気が.... 今回の講義でも、坂田利夫にそっくりなおじさんがいて楽しいです。 (ご本人はとってもまじめな方ですが、似てるんだなー) 5日は最終日で厚生年金です。後一日がんばってきます。 (ちなみに会場は代々木で、関口さんもよくご存知の相馬先生の 事務所の向かいのビルでした。)
こんにちは。 GWも残りあとわずかになってしまいました。 勉強できたようなできないような、なんだか妙にあせっています。 ところで、高松の受験会場や交通の便、冷房の有無など ご存知の方がいたら教えてください。 高知からなので前泊するかどうするかも考えています。 会場がどのあたりになるか早めに知りたいので ご存知の方いらしたらよろしくお願いします。
こんばんは。 2000年合格を目指して頑張って勉強しています。 この4月からLECに通っていますがまだ基礎編。 基礎編が約2ヶ月、その後本論編。 気があせって基本書を読みはじめました。 じっくり基礎を固めればよいのですが。 今の時期にしなければいけないのは基礎とは わかっているのですが。良きアドバイスを下さい。
みなさん、こんばんは。でびっとです。 GWも終盤ですね。皆さん、集中講座や模試等頑張っておられるのでしょうね。 私はGWは徹底的に過去問を潰していますが、思ったほど進みません。^^; あと二日集中して頑張ろうと思います。本当は短期講座に参加したかったのです けれど・・・消化不良になりそうなのであきらめました。参加した方々の感想が 聞きたいなあ・・。(IDE塾の集中講座に参加したかったんです。) さて本試験の出願も間近となり、いよいよ本当の直前期に突入ですね。社労士の 試験を受験する方々は社会人の方が中心でしょうから、仕事や家庭との兼ね合い 等お悩みの方も多いのでしょうね。どうしても気持ちに焦りが出てくる時期です けれど、最後まで諦めないで頑張りましょうね。私も自分の勉強方法を信じて、 ピークを本試験に持っていけるように粘り強く取り組んでいくつもりです。
大学院によって税理士試験科目免除を獲得するための 「ずばり!税理士試験免除作戦HP」を開設しました。 今まで、このようなHPが無かったので、作ってしまい ました。税理士試験を勉強している方も、現在大学院に 進学することを考えている方も、どしどしきてください。 現在、大学院による税理士免除規定の改廃が問題と なっていますが、それも含めて情報交換をしましょう。 たくさんの人の参加をお待ちしています。もちろん、 批判やご意見もお待ちしています。
ばかぼんさんこんにちは、たかはしです。勉強すすんでいますか。 さて、ご質問されていた、広島での受験会場は昨年までは,「広島工業大学専門学 校」でした。場所はJR西広島駅から徒歩でも行ける便利なところです。 冷房設備はありましたが、ファンの音の大きさの割にあまり快適ではなかったで す。 ちなみにこれは一昨年の経験で昨年は高松で受験しました。 残り3ヶ月足らずですが頑張りましょう。 以上
ことし初挑戦の者です。 早速ですが、広島市の受験会場および冷房の有無についてご存知の方、過去の状況 でも構いませんのでお教え願えませんでしょうか? また、広島市の受験会場でどのくらいの方が受験されるのでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いします。
はじめまして。SUZUと申します。 今日もいい天気。でも、GWはがんばりどころ。 みなさんの、メッセージを見て、やる気が出ました。 ところで、私は今年、千葉で受験しようと思っています。 千葉ってどうですかね? ちなみに、去年は、東京の立正大で受験しました。 千葉会場について(冷房など)、ご存じの方、教えてください。
願書の添付資料によると会場は、下記の通りです。 桃山学院大学での受験を希望される方は、早めに出願する必要がありそうですね。 (私も5月10日朝一番に出します) 1.桃山学院大学 泉北高速鉄道「和泉中央駅」下車徒歩15分 (注)桃山学院大学は受験可能人員に限りがあり、他都道府県 労働基準局での申込を含め、申込順に4000名まで受験可能 です。それを超える場合は、他の試験会場になりますので ご了承ください。 ※担当機関 大阪労働基準局監督課 06−6949−6490 2.大阪大学豊中学舎 阪急宝塚線「石橋駅」下車徒歩15分 大阪モノレール「柴原駅」下車徒歩10分 ※担当機関 大阪府福祉部保険指導課 06−6763−4055
でびっとさん、ありがとうございました。保険料の支払いがないというのは、継続 療養の最大のメリットというか特徴のようですね。 今後もよろしくお願いいたします。
kinokuniさん、ありがとうございました。一部負担金は必要なんですね。 これからもよろしくお願いいたします。
宇宙人さん、みなさんこんにちは。 少し前からよくこの掲示板を見ていますが、はじめて書き込みします。 私はLECで受講(通信スクーリング)していますが、通学の友人から直前講座に ついていくつか聞きました。まず、一般常識については「時間とお金に余裕があれ ば参加したほうが良く、無理なら白書講座だけでも良い。特別講座も普段の講座も 大きくは変わらないので、重要なところを一人で努力するしかない。」と講師のひ とが言っていたそうです。ちなみに、法改正の講座は必ずどこかに参加したほうが いいそうです。 また、安衛法ですが、LECの直前講座があるそうです。(5月終わりか6月初め で、たしか2コマ)その友人から聞いたのですが、(彼はあちこちの教室に行って いて、その講師の授業にも参加してる)安衛法の講義もとても良かったと言ってい ました。その講師も、一般常識は無理に出なくてもよい、参加したからといってで きるようになるわけではなく、ひとりでやるのがやなら行けばいい、と言っていた そうです。 みなさんもGW中がんばっているのですね。そう思ってお互いがんばりましょう。
はじめまして。 私もゴールデンウィークは勉強するつもりで、頑張っていますが、 こんなに天気が良くて、でも私は一人で勉強していて、今とっても 息詰まってます。 でも社労士を目指してる人たちはみんな頑張っているんですよね。 私もガンバリマス!!
ゴールデンウィークはどこも行かずにがんばっています。 でももうあと5日。きをつけないとすぐ終わっちゃいますね。 特に一般常識(とくに労働の法律)と安全衛生法はひとりで勉強してるとつまんな いし、どこが大事かあまりわからないし(みんな大事?)、なんとかめどをつけた いと思っているのですが気が遠くなります。みなさんはこのへんもちゃんと勉強し てますか?「一般常識特訓講座」みたいのは時間も長い(値段も結構する・・)で すが、それなりに有効なんでしょうか?白書についてはどこか授業に行かなくちゃ とは思っているのですが・・。
はじめまして、たろさん。でびっとです。 ご質問の継続療養についてわかる範囲で書きますね。 まず継続療養の前提条件があります。 1)「退職前」に既に治療を開始していること 2)退職前に継続した一年以上の被保険者期間があること です。つまり退職後に発生した傷病は対象になりません。また費用面ですが原則的 には退職前と変わりませんが、唯一違うのは保険料の支払いが必要ないことです。 具体的には退職が近い人などが歯を治したりする場合にこの制度を利用するのが賢 いやり方ですね。ただしこの給付が受けられる期間は「初診日から5年間」ですの で注意が必要です。
こんにちは、たろさん 継続療養の一部負担金については、必要です。 次のうち切られるかどうかは、(正しくは、うち切られるわけではない)所属する医 療保険に依ります。 国保に加入した場合は、継続療養が優先・共済又は船員保険の場合こちらが優先 というふうになります。 他の疾病については、所属の医療保険で行います。
はじめまして。「たろ」と申します。拙者、初めての社労士試験に向けて 週末は学校に通いつつ、平日は所属している総務で就業規則と睨めっこして 生活をしている者です。自由闊達なHPで非常に刺激かつ堪能させていただいて おります。 さて、現在、健康保険法を勉強しておりまして、ふと「資格喪失後の継続療養」 について疑問点が生じましたので教えていただきたくUPさせて頂きました。 疑問 ・継続療養は、特に療養の給付のような一部負担金を払わず、給付を受ける ことができるのでしょうか? ・継続療養を受給する人は、「扶養に入る」「国保に入る」などが考えられ ますが、こうなった場合は、継続療養は打ち切られるのでしょうか? ・継続療養は資格喪失前の同一傷病について給付するものと解釈してます が、他の疾病にかかってしまった場合どうなるのでしょうか? 非常に取りとめなくなりましたが、どなたかよろしくお願いいたします。
福さん、こんにちは。私の昨年の試験会場は、東京、水道橋の日大でした。 冷房完備は良いのですが、なにしろ、机と椅子が小さくて、私の身体は標準体です が非常に狭苦しくて参りました。ここの学生はあんな状況でちゃんと講義を受けら れるのかと、関係の無いことを心配してしまいました。 普段、図書館で勉強していると、冷房ガンガンの中でティーシャツ・短パン・サン ダルで平気な人も居れば、サマーセーターの人も居て、様々ですよね。 経験者のアドバイスにより、私はカーディガンを持って行きました。寒ければそれ で何とかなりますが、暑い時には脱ぐしかないので、やはり冷房有りの方がべター ではないでしょうか。 ここしばらく掲示板を見ていれば、いろいろな会場情報 を得られると思います。 では、頑張りましょう。
昨年に引き続き、GWは、家族の理解のもとまた、勉強です。 過去問を一通りやろうと思います。GW後にいいスタートができるように ちょっとがんばります。 子供たちには、「パパは仕事に行ってくるんだよ」といいながら、図書館へ また行く日々です。今年で、終りにしたいものです。 皆さんは、どう過ごされますか。
こんにちは。 昨日、自宅でTACの自宅模試を受けました。 私の場合、県外しか会場がないのであきらめ自宅模試にしました。 実はまだ授業が全部終了していないのに受けてしまったので実力をはかるどころ ではなかったのですが、理解していないところがわかったうえ 法改正はこういう形で出てくるのかというのが分かったり 択一式の3時間のきつさを体験しただけでも良かったかなと思いました。 全部の科目がおわってなくても、とりあえず受けて良かったです。 6月には県外まで行って会場の雰囲気がわかるよう模試を受けたいと思います。
はじめまして。 さて、さっそくですが、受験の申込のシーズンですよね? 私は初学者で今年が初めての受験なのですが、 会場によって冷房ありだったり無しだったりしますよね? 私の自宅からは、冷房有りの会場はかなり遠いのですが(でも 行けない事はない)、少し無理しても冷房有りの会場を選んだ方が いいのかなぁ・・・?とも思いますがどうでしょう? かつて、あつ〜〜い会場で受験した方、あるいはさむ〜〜い会場で 受験した方、忌憚のない、かつ無責任(?)な発言でも結構です。 参考にしたいのでお聞かせ下さい。 ・・・どうでもいいことのようですが、迷っちゃってます・・・。
今日はライセンスセンターの中間模試を受験してきました。 午前の記述式はともかく、午後の3時間半、集中力を維持して 54頁もある択一式に取り組むのは、正直なところ疲れました。 自己採点はこれからですが、どうも年金分野の出来が悪かったように感じています。それでも、負け惜し みではありませんが、 現時点の実力がハッキリと現れて良かったと思っています。 この連休中に少しでも復習しておき、6月下旬の最終模試では、各科目ともバランスよく得点できるように したい、と思います。
みなさんいよいよやってきましたゴールデンウィーク 海外旅行に行く人を羨望のまなざしで見つめながらおうちでしこしこがんばろうで もそれにしてもつらいですつらすぎます過去問1日に100問とは いままでさぼっていたばつですねでもがんvばろう そういえばみうなさんがんwしょのじゅんびでk8いたのでしょうか はんぶんねているのでごめんなさい
ありがとうございました。 これからも、分からないことが 書きこみますので、よろしくお願いします。
でびっとさん。お礼の返事送れてすみません。どうも、ありがとうございました。
解雇と契約期間満了についてですか、もし受験生という立場であれば、そのまま鵜 呑みにしてしまいましょう。そう言ってしまうと失礼に感じるかもしれませんが、 「あくまで試験に合格する」という事を考えると理論的に考えてよい場合と、そう でなく、単純に覚える事と分けないと、受験上、追いつかないのではないかと思っ た次第です。 解雇の法理と契約期間満了による自動的な労働契約の終了といった点では、パート タイム労働者の雇い止めといった点がよく取り沙汰されているようです。 ただ、受験対策として、そこまで掘り下げて理解したとしても、結果徒労に終わっ てしまうと思うと、効率的な勉強とは言えないと思います。 しっかり理解することは必要ですが、「微に入り細に入り確認しないと気が済まん のじゃ」とすると膨大な範囲だけに結果として「ムダ」となる可能性も否めません 合格してから色々と気になった点を勉強して、知識を深めることは必要ですが、 あくまでも「試験合格」を目標とするのであれば、合格するだけの知識を持ってお くことにとどめておくことをおすすめします。
せきぐちさん、でびっとさんありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
こんにちは、せきぐちです。 独学には否定的な意見が多いですが、独学でしかも超短期間で合格した人もいま す。リンクのページにある「社労士の卵の週刊誌」というホームページも参考にし て下さい。
「62単位」については、近年、一般教養と専門の区別のない大学が増えてきている ことに対応して作られた要件だと思います。ですから、科目に関係なくトータルで 62単位あればクリアできるでしょう。 また、添付書類は成績証明書だけでOKです。 私も大学中退ですが、去年合格しました。がんばってください。
独学でも ある程度のレベルまでは もっていけると思います。 もしかしたら 合格できるかもしれません。 しかし 一つの事を理解するのでも 自分で調べるより 聞いた方が早いと思うので ある程度高いお金を払っても 通信講座や通学講座に出席された方が 楽に合格でき ると思います。
受験の申込を在住都道府県以外で受け付けないだけではないの? 受験希望地を別途書く欄もあるし・・・。
うりです。 労災の休業補償特別援護金は事業主からの待期中の休業補償を受けられない時に 支給されるとありますが、通勤災害の場合、休業補償は事業主に負担義務ありま せんよね。この場合も支給されるのでしょうか。
こんにちは、せきぐちです。刺激に、息抜きにうまくこの掲示板を利用していた だければ幸いです。 質問の件ですが、期間満了で雇用関係が無くなるなら解雇の問題は発生しません が、何かの事情で期間満了の前にやめてもらう場合は解雇のケースが出てきます。 ですから、解雇はありうるのです。
今年は東京都は東京都民しか受けれない様です。詳しくは、私の記録をご覧くださ い。 2680、2682、2683
こんにちは、Isaoさん。でびっとです。 解雇予告の件ですが、お書き込みされた「2箇月以内の期間を定めて使用される者 」と「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」は”適用除外”です ので解雇予告は必要ありませんよね。解雇予告が必要となるのは「所定の期間を超 えて引き続き使用されるに至った場合」です。例えば2箇月の期間を定めて雇用し た労働者をその定めた期間を超えて引き続き使用するに至った場合は”通常の労働 者”とみなされ解雇予告の規定が適用されるものと考えられます。
初めて書き込みします。最近このページを見つけ、皆さんの熱意に勇気づけられて ます。 質問なのですが、労基法21条の解雇予告の適用除外に「2箇月以内の期間を定め て使用される者」と「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」とあ りますが、「期間を定めて雇用されるもの」は契約期間の満了とともに当然に雇用 契約が終了するので解雇の問題は生じないと思うのですが。どのように解釈すれば よろしいのでしょうか。これだと期間の定めのある人にも解雇する事ができるよう に読めてしまうのですが・・・。
私も子育て中の主婦です。 私の場合は今月まで雇用保険を受給していたこともあり、そのお金で思い切って通学の講座を申し込んで しまったのですが・・・。 たとえ無職でも子供が小さいと勉強時間の確保はなかなか大変ですが、お互い頑張りましょうね。
皆さん今日は、また、馬鹿な質問ですみません。 最近の、選挙戦で思ったのですが、選挙事務所で手伝っている人は、労基法、7条 の、公民権行使の保証に該当するのでしょうか。 つまらない質問ですが、教えてください。
こんにちは、タナカさん。レベルアップですが、あまり細かいことにこだわらず まず大枠をつかむことでしょう。それとすべての科目をできるだけ早い内に目を通 すことをおすすめします。一般常識については、白書対策よりも法令対策をきっち りこなすことが重要だとライセンスの講師の方もおっしゃっており特に、労務管理 の一般については、法令科目(出題実績の多い)に大きな法改正があったので 例年よりも法令科目の出題が多いのではないかと言うことです。この法令科目を 落とさないことが合格の近道だと思います。 お互いにがんばりましょう
日雇労働者求職者給付金の『日々出頭する』というのは、 毎日出頭するということです。 基本的には、毎日出頭し仕事の斡旋を受けられなかった 日雇い労働者で要件をみたしている者に支給されます。
社会人になって12年。 社員−派遣社員−社員という道のりを過ごして、その経緯をHPに載せたり してきました。 雇用保険や、社会保険等の事も自分なりに調べて来ましたが、一度キチンと 勉強してみようと思い立ち、来年の「社会保険労務士」の試験を目指して みようと考えています。 雑誌等で情報を集めているのですが、仕事をしながら通える、オススメの スクールなどはありますでしょうか? 雑誌を見る限り、「LEC」「TAC」「大栄」等がよさそうかな・・・ と思うのですが・・・。 勿論、最終的にはキチンと見学してよく知ってから決めると思いますが、 良いスクールをご存じでしたら、教えて下さるとうれしいです。 よろしくお願いします。
はじめましてこんばんは。それまで社労士のことなんて全然知らなかったのに、 自分の夢をかなえる手段として、今は猛勉強をしています。 この3月のおわりに会社を辞めて今は無職ですが7月の試験までは遮二無二一日中 勉強をしようと思っています。今はまだ各法律の知識の詰め込み段階で、労働基準 法、労災保険法、雇用保険法まで、専門学校の教科書に沿って、理解し、過去問も 3教科一通り終えました。ただ各科目理解した段階なので、過去問は不正解ばかり です。何回かやって確実なものにしていくと言うのはわかりますが不安です。 と言うのも、過去問をやっていて気づいたのですが、年々各法律の隅の方隅の方か ら出題されていて、とても、完璧に法律を覚えられる自信が有りません。 こう行った場合どのように対策をすればいいのでしょうか?基本の条文を確実に暗 記して、後は応用と言う形になるのでしょうか。 後もう一つ、4月から始めたので一般常識の対策が不安です。 短期間である程度のところまでレベルアップできる方法があれば教えてください。 始めてで長々とすいません。お疲れのところよろしくお願いします。
たにです。すみません。同じメッセージを 3回も送信してしまいました。 見苦しくなってしまいごめんなさい。
はじめまして。T.Kさん。 コメントが遅くなりました、ごめんなさいm(_)m 私はまず短大の卒業資格が欲しかったというのがあるので 短大の在学中2年半は全く社労士の勉強はしていませんでした。 ボリューム的にはまじめにやるとけっこうあるのではないかと思いますが 頑張って1年半弱で卒業に必要な単位を取ったという人もいてさまざまです。 ただ、私は地方で働きながらだったのでスクーリングが一番つらくて 半年留年しています。 授業科目は一般常識の問題につながるようなものも多く 遠回りだけれど両立もできない話ではないと思います。 T.Kさんのお住まいやお仕事の状況などが分からないので 具体的なアドバイスまではできなくてすいません。 もう少し具体的なことをお知りになりたいのであれば メールでいただければと思います。
第30回試験合格のたにと申します。 ゴールデンウイークを前に、一般常識の学習方法に 悩み始める頃ではないかと思います。 一般常識で他の科目と同じように、6点なり7点の 獲得をめざすの時間的に非常に困難です。 まず、法令科目で基準点(4点)を獲得することを 目標にされてはどうでしょうか? 統計数字は膨大ですし、いくつかの数字を組み合わ せた出題も多いため、いくら追いかけても完全にはなりません。 お勧めの問題集はマンパワーの常識対策150問です。 これをすべて真面目に解くのも時間の無駄です。 活用方法は以下のようにするのがよいのではないでしょうか? 1)各枝を一つの文章と考える。 2)各枝の間違いの部分にアンダーラインを引く。 3)正解をあらかじめ見たうえで、各枝を正解の 文章として読む。 4)この作業を2回から3回くり返した上で、各自活用 中のテキストを精読する。ここで、上記の作業を終了 した方は、何に気をつけてテキストを読むべきかがわかる筈です。 以上の作業を終了したら、本試験でも法令科目は限り無く 完全正解に近付きます。 統計数字については運が大きく左右します。 去年私は運よく9問正解しましたが、統計数字については 試験時間中に確信をもって正解できたものはありませんで した。 受験生のみなさん、あと100日もあります。 頑張ってください。
第30回試験合格のたにと申します。 ゴールデンウイークを前に、一般常識の学習方法に 悩み始める頃ではないかと思います。 一般常識で他の科目と同じように、6点なり7点の 獲得をめざすの時間的に非常に困難です。 まず、法令科目で基準点(4点)を獲得することを 目標にされてはどうでしょうか? 統計数字は膨大ですし、いくつかの数字を組み合わ せた出題も多いため、いくら追いかけても完全にはなりません。 お勧めの問題集はマンパワーの常識対策150問です。 これをすべて真面目に解くのも時間の無駄です。 活用方法は以下のようにするのがよいのではないでしょうか? 1)各枝を一つの文章と考える。 2)各枝の間違いの部分にアンダーラインを引く。 3)正解をあらかじめ見たうえで、各枝を正解の 文章として読む。 4)この作業を2回から3回くり返した上で、各自活用 中のテキストを精読する。ここで、上記の作業を終了 した方は、何に気をつけてテキストを読むべきかがわかる筈です。 以上の作業を終了したら、本試験でも法令科目は限り無く 完全正解に近付きます。 統計数字については運が大きく左右します。 去年私は運よく9問正解しましたが、統計数字については 試験時間中に確信をもって正解できたものはありませんで した。 受験生のみなさん、あと100日もあります。 頑張ってください。
読売新聞にこんな記事が掲載されていたので紹介させていただきます。 設立から二十三年間、天下り官僚が独占してきた全国社会保険労務士会連合会(会 員約二万四千五百人)の会長職に、再び官僚OBの就任が有力視されていることに 対し、全国の若手の社労士らが二十四日までに、「天下りは絶対反対」として、 「連合会長を各県会長から選出する会」を結成。趣意書を監督官庁である厚生、労 働両省の大臣に送った。連合会幹部は厚生省OBを推しており、天下り会長をめぐ る“綱引き”が続いている。
第30回試験合格のたにと申します。 ゴールデンウイークを前に、一般常識の学習方法に 悩み始める頃ではないかと思います。 一般常識で他の科目と同じように、6点なり7点の 獲得をめざすの時間的に非常に困難です。 まず、法令科目で基準点(4点)を獲得することを 目標にされてはどうでしょうか? 統計数字は膨大ですし、いくつかの数字を組み合わ せた出題も多いため、いくら追いかけても完全にはなりません。 お勧めの問題集はマンパワーの常識対策150問です。 これをすべて真面目に解くのも時間の無駄です。 活用方法は以下のようにするのがよいのではないでしょうか? 1)各枝を一つの文章と考える。 2)各枝の間違いの部分にアンダーラインを引く。 3)正解をあらかじめ見たうえで、各枝を正解の 文章として読む。 4)この作業を2回から3回くり返した上で、各自活用 中のテキストを精読する。ここで、上記の作業を終了 した方は、何に気をつけてテキストを読むべきかがわかる筈です。 以上の作業を終了したら、本試験でも法令科目は限り無く 完全正解に近付きます。 統計数字については運が大きく左右します。 去年私は運よく9問正解しましたが、統計数字については 試験時間中に確信をもって正解できたものはありませんで した。 受験生のみなさん、あと100日もあります。 頑張ってください。
初めまして、山口ともうします。今年初めて社労士の試験を受けようと思っている のですが、東京の会場か横浜の会場のどちらで受験したらいいか迷ってます。 どっちの会場の方が快適に受験できるでしょうか? 知っている方がいたら教えて下さい。
こんにちは、関口です。 昨年もこの掲示板で話題になりましたよ。有資格者は少なからず知り合いがいて気楽におしゃべりをして いますが、法改正は重要な受験対策ですから受験する人は必死です。気楽と必死が混じっておかしな雰囲 気です。当然のごとく、受験する人には評判が悪いです。講師には私もとてもお世話になったので言いに くいですが、法改正セミナーは対象者を分けて開催するように改善を願います。 でも、OBからは資料代しか徴収しないと思いました。お金儲けにはなっていないと思います。
法改正対策として、1日のみの短期通学講座を受講しようと計画中の方が多いのではないでしょうか。 学校も複数あるので、よりどりみどりではありますが、驚くことを発見しました。 日本ライセンスセンターでは、法改正解説セミナーがありますがOB会(卒業生の有資格者の会)の研 修としても行うとのこと。同じ時間に同じ教室で、同じ講義を受けるわけです。受講生が多くて活発には なるでしょうが、受験生の立場としては違和感がありませんか?私だけが思うのかな?しかも、講師は代 表取締役。社労士は労務管理のプロです。一人芝居ではないのですから、対象者を絞って指導すべきでは ないでしょうか。どういう方針をしているのか疑います。(金儲けにはなるかな) もっとも、これは個人的な意見ですので、受講されるのはご本人の問題です。ただ、学校側がすすんで OBを呼び集めて行う講義であることを、知ってるか知らなかったかでは、気持ちが違うはずです。これ からこのセミナーを受講された方がいらしたらぜひ感想をお聞かせ下さい。
日雇労働者求職者給付金の普通給付を受ける場合の 失業の認定は、公共職業安定所に日々出頭し、 その日について失業の認定を受けると参考書に書いてありますが、 この『日々出頭する』というのは、 毎日出頭するということなのでしょうか。それとも、 業務に就くことが出来なかった日は毎日出頭する ということなのでしょうか。 簡単な質問だとは思いますが、初学者なので勘弁してください。
はじめまして。社労士を受験しようと思っている、現在大学2年の男です。 今年社労士の受験資格(62単位以上)を得ることができたので、試験を受けたい と思っているのですが、独学をするときになにか「これはおすすめ!」という基本 書がありましたら是非教えてください。 これから勉強していくときに、なにかと質問させて頂くこともあるかと思いますが 、そのときはどうぞ宜しくお願いします。 参考書について教えてくださる方は、 98bb134w@cfb.rikkyo.ne.jp こちらの方までお便りください 川村
こんにちは、卓さん。でびっとです。 ご質問の、女性へのみなし労働時間の適用については参考書にはあまり記載されて いないようです。タックの新標準テキストには関連する記載があったのですが、情 報の出所(多分通達をアレンジした内容だと思いますが・・・)が明記されていま せんので確認が出来ませんでした。内容的には問題ないはずですが、卓さんが求め ている回答には不十分かもしれません。参考として以下に書いておきますね。 みなし労働時間制に関する規定は、年少者や妊産婦の労働時間の規定に関する労働 時間の算定については適用されない。つまり、年少者や妊産婦についてもみなし労 働時間制の下で労働させることはできるが、例えば、年少者の労働時間の算定につ いてはみなし算定することはできず、通常の算定方法で算定した上で労働基準法の 年少者に関する制限を守らなければならない。 以上です。私にはここまでしか分かりませんでした。参考にならなかったらごめん なさいね。^^;
みなし労働時間について 年少者が適用除外になるのは、わかりますが、女性はどうなのでしょうか? 一般の女性、管理・監督者の女性、妊産婦の女性の各々について、適用が あるのかないのか。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。でびっとです。子育てしながらの勉強は大変でしょうが頑張って 下さいね。 ご質問の勉強法の件ですが、私は完全な独学は厳しいのでは?と思います。社労士 試験の場合、他の法律系試験に比較して法改正が多く、またその改正法の出題が多 い傾向があります。またやっかいな一般常識は、かなり試験日に迫った時期に発行 される白書からの出題も考慮しなければなりません。これらの対策を自力で行うの は時間的にも得策でないように思います。ですので独学を基本に必要な部分を短期 講座などで受講されてはいかがでしょうか?関口先生の書き込みにもありました通 信講座ですが、IDE塾や日本ライセンスセンターなど受講料も安く内容も優れている 学校もありますよ。
ご指摘の通り、私の推量の限りの発言です。断定的な表現だったこと反省します。 それから、以下は関連情報ですが。(客観的に読んでください) 社労士連合会付属教育学院が6月27日公開模試、7月4日解説を行います。 私自身は参加するかどうか決めていませんが、その案内書に、 「社労士国家試験を受験される方々のために、関係官庁の協力を得て作成した予想 問題に基づき、国家試験に準じて毎年実施しているものです。」とあります。 この「。。。関係官庁の協力を得て作成した予想問題。。。」というところが引っ かかりました。わたしは今年初めて受験するので、去年のここの予想問題と本試験 とどの程度相関があるかわからないので、(どなたか本試験の傾向が変わったとい う去年の事例を教えてください)直裁に以下聞いてみましたところ、 (当方質問)予想問題を作る人は本試験の問題を作る人と同じですか。 (先方)違います。(但し厚生、労働省の役人がこの予想問題を作るとのこと) (当方質問)ライブの解説は厚生、労働省の役人が行うのですか。 (先方)科目毎講師は異なり、なかにはそう言う人も含まれています。 (当方質問)ライブの解説で「ここが出ますよ」なんて言ってくれるのですか。 (先方)そんなことはありません。 (当方質問)去年の場合、予想問題から本試験で出たところはありますか。 (先方)申し上げられません。 少しストレートに聞いたかなあと思いますが、興味がある方は 03ー3813ー5061までどうぞ。ただし、受験料は高い(15千円)、それ に受験地は東京だけの様です。私の感想では(断定的に言えませんが)教育者では ない役人の解説ですからあまり説明がうまくないのでは、そして仮に問題漏洩なん てことがおこったらそれこそ大変ですから、微妙なことは言えても言わないのでは 。私は予想問題と回答だけ買っとこうと思います(この場合7千円:これでも高い なあ)。 Disclaimer:以上の情報は私の推量(特に会話)も入っているため、この公開模試 を受けようと言う方は必ず上記学院に確認してご自身の判断で行ってください。も っとよい直前模試、講座があるかも知れませんので。
セルジオさんこんにちは、せきぐちです。 >平成12年には恐らくここが問題を作るので来年は必須でしょうが。 連合会に委託される試験事務に問題作成まで含まれるのでしょうか?確かな根拠が あるなら良いのですが、今のところ私の知る情報では、試験問題作成とか合格の決 定など試験の根幹に関する部分は引き続き官庁がおこなうと理解しているのです が。
私も仕事をしながら独学でやっています。 使用テキスト:TAC出版パワーシリーズ4巻 問題集:LECの新書版のもの 補助教材:月刊社労士V(日本法令),社会保険労務士(社労士連合会発行) 通信教育:社労士連合会付属教育学院(4万円)テキスト読みにくくあまりお勧め しません。平成12年には恐らくここが問題を作るので来年は必須でしょうが。 情報源:資格学校の無料セミナー、そして本ホームページ。 あまり進捗度合いが芳しくないのですが、お互いにがんばりましょう。
こんにちは、せきぐちです。 20万円もするのは本当に高い方のものです。通信で良ければ、4万円くらいから ありますよ。この掲示板の過去の書き込みで頻繁に名前の出てくる学校は通信講座 もあり、実績もあります。 諸般の事情で独学の方もいますが、やはり手に入れられる情報量が少ないので、 個人的にはせめて通信講座だけでも受けることをおすすめしたいです。
私も仕事をしながら独学でやっています。 使用テキスト:TAC出版パワーシリーズ4巻 問題集:LECの新書版のもの 補助教材:月刊社労士V(日本法令),社会保険労務士(社労士連合会発行) 通信教育:社労士連合会付属教育学院(4万円)テキスト読みにくくあまりお勧め しません。平成12年には恐らくここが問題を作るので来年は必須でしょうが。 情報源:資格学校の無料セミナー、そして本ホームページ。 あまり進捗度合いが芳しくないのですが、お互いにがんばりましょう。
現在、子育て真っ最中の主婦です。今のうちに社会保険労務士の資格を取りたいと 思っています。専門学校等の資料を集めて見ましたが、20万円近くかかることが分 かりました。専業主婦の身としては、あまり多額の授業料を払うことは気が引けま す。独学でこの資格を取ろうと考えていらっしゃる方や、独学で合格した方はいら っしゃるのでしょうか?教えて下さい。また、独学で勉強する際の本等を教えて下 さい。よろしくお願いします。
今日神奈川県労働基準局で受験案内をもらってきましたので確実な情報をお伝えし ます。 神奈川県内の試験場所は・・・ 労働基準局へ申し込んだ場合 日本大学 湘南校舎(小田急 六会駅 徒歩5分) 神奈川県福祉部へ申し込んだ場合 明治大学 生田校舎(小田急 生田駅 徒歩10分) ということが既に決定しています。 ただ申し訳ないことに冷房の有無については興味なかったので聞きませんでした。
皆さん始めまして。今日始めてこのホームページを知って早速書き込みをさせて いただいています。 実は私は一般教養課程を修了する以前に大学を中退しているため、自分に受験資 格があるかどうかはっきりしません。一般教養課程40単位と専門48単位で合計 88単位はありますから、大学での単位が62単位以上と言う用件はクリアしてい るのかなとも思いますが、ひょっとしたら一般教養だけで62単位以上と言うこと ではないですよね?また、仮に受験資格があるとした場合、添付する書類は成績証 明書だけで足りるのでしょうか? お分かりになる方があれば教えてください。
みなさんこんにちは、kinokuniです。 ネムタ先生いつもありがとうございます。 高年齢雇用継続給付についてなのですが、高年齢雇用継続給付金の支給申請には、 六十歳到時等賃金証明票の添付が必要なのに高年齢再就職給付金の申請には、六十 歳到達時等賃金証明票の添付がいらないのはなぜなのでしょうか? わかりましたら教えて下さい。
私はそう読み取ったのですが、今ここに紙がないので、よろしかったらオーソリテ ィーにご確認ください。 東京都福祉局社会保険管理部 03ー5320ー4149
セルジオさん、記入。 東京都民は東京都以外で、他県の人は東京都では受けれな いという特別のはさみこみがありましたのでご注意。 去年までのように、埼玉や千葉、神奈川の住民は東京での 受験不可という意味ですか? だとしたら、神奈川では、横 浜商科大のように冷房効かない場所の受験もありうるという こと? これは酷だ。 この情報は、本当のことですか。何で去年までOKなのが、ダメ になるのでしょうね。役人のやる事は理解に苦しむワ。
はじめてお便りします。飯田と申します。 社労使をめざして、勉強を始め3ヶ月が過ぎようとしております。 現在のところ、通信教育を受けるでもなく、スクールに通うでも なく、参考書・問題集でがんばっております。最初は何がわかって いないのかが、わからないような状況だったのですが、最近、理解 が深まるにつれて、多くの疑問点が出てきました。このまま独学 しても、こういった疑問点を聞ける人がいないのでスクールに通おう かと迷っております。現在スクールにいかれてる方、ここのスクールの この部分がよいというのがありましたら、教えて頂けませんでしょうか? 一番よいのは、自分の目でスクールを回って、確かめることだとは思うのですが 。。。。(^_^;) よろしくお願いします。
皆さんご回答ありがとうございまし た。出願が始まってから受験会場の冷 房情報を交換したいと思います。 ただ東京都民は東京都以外で、他県の 人は東京都では受けれないという特別 のはさみこみがありましたのでご注 意。
じょうさん はじめまして。T.Kと申します。 じょうさんが産能の社労士コースの卒業生ということなので メッセージさせて頂きました。 私は社労士の受験資格が無いので今年から産能通信の社労士コースを 受講しながら短大の資格を取得し来年、社労士の試験を受けようと思ってます。 授業の勉強だけで試験が合格するとは思ってませんが、基礎的な 事は身に付くようなので平行して受験の勉強もする事は可能なものでしょうか。 それとも産能の授業のボリュームが多くて受験勉強する余裕などないのでしょうか? よろしければアドバイスしてもらえないでしょうか。
@今年は、連合会が試験を実施しません。 A試験要項発表の日までということでしょう 試験要項発表日以降の変更等は含めないという趣旨だと思います。 B一応何カ所かの試験会場を申し込み順にうめていくのでしょうが、人数の関係上 別会場を設ける場合ありという事ですので受験票が来るまでわからないのではない でしょうか C白書から出る可能性があるからでしょう最近は、白書が出るのが遅くなってきて いるので、一年前の数字(今年の場合は平成10年度版)から出されることもある みたいですよ。 以上わかる範囲で参考になればいいのですが 写真については、同感ですね、履歴書サイズにしてほしいですよね
セルジオさんへの私なりの回答 @今年も社労士連合会ではなく従来どおり厚生労働省官僚が出題すると思われます か。 A,そうです。従来通り官僚作成。 A平成11年4月19日現在施行の法令に基づき出題する旨が書いてありましたが 、4月1日ではないことにはあまり意味はないでしょうか。 A,2−19日までの間に法改正があれば、意味あります。具体的にはその間に改 正があったかどうかは、官報を見ていないのでわかりません。すいません。 B受験会場はどこになるか、冷房設備はあるかわからないと都庁の人は言っていま したが申込期限ぎりぎりに聞くと会場を教えてくれますか。 A,5月中旬になれば、全ての試験会場について冷房設備はあるかどうかがわかり ます。まだ、仮押さえの状態だと思いますので、回答しないのでは。 C最後に、直接受験案内とは関係ないのですが、問題はこの4月ころ作られると言 われています。今の段階で厚生白書、労働白書の平成11年度版は出ていないので すが、なぜどこの資格学校でも直前の白書対策を行うのでしょうか。厚生労働省の 問題作成者は白書執筆者とこの時期連絡をとって作成しているのでしょうか。 A,推測ですが、作成担当者と白書担当者とで内部資料のやり取りをしているので はないかと思います。また、公表されている資料等(毎月勤労統計とか)もありま すので、そこからの作成も考えられます。なぜ直前かは、両方の白書が出そろうの が直前であり、それを元にテキストを作成し講座を開くからではないですか。 もっと、詳しいことをご存じの方。フォローお願いします。
こんにちは、セルジオさん。でびっとです。 ご質問の件ですが、私も初学者なもので詳しいことは分からないのです。ごめんな さい。^^;どなたかご存知の方がいればいいのですが・・・・会場などは確かに 気になりますね。社労士試験は受験者も増加傾向にありますから人数の把握後に会 場を決定するのかもしれませんね。
私は今年初めて受けるのですが、19日にはまず官報を買い、東京都庁23階福祉 局社会保険管理部で受験案内を入手しました。なにぶん初めてで教えて欲しいので すが。 @今年も社労士連合会ではなく従来どおり厚生労働省官僚が出題すると思われます か。 A平成11年4月19日現在施行の法令に基づき出題する旨が書いてありましたが 、4月1日ではないことにはあまり意味はないでしょうか。 B受験会場はどこになるか、冷房設備はあるかわからないと都庁の人は言っていま したが申込期限ぎりぎりに聞くと会場を教えてくれますか。 C最後に、直接受験案内とは関係ないのですが、問題はこの4月ころ作られると言 われています。今の段階で厚生白書、労働白書の平成11年度版は出ていないので すが、なぜどこの資格学校でも直前の白書対策を行うのでしょうか。厚生労働省の 問題作成者は白書執筆者とこの時期連絡をとって作成しているのでしょうか。 最後に、それにしても、受験票欄の写真が縦長の変なサイズなので、町のコイン式 スピード写真で取れないではないですか。余計な出費がかかるなあ。
始めまして。しょうと申します。 私は産能の社労士コースの卒業生なので 参考になればと思い感想を書いてみました。 産能の社労士コースはTACの教材を使っています。 内容は大分やさしいものになっています。 もともとTACの教材ってすごく絞られてますけど もっと基礎だけという感じですし、 短大の授業用と受験用の勉強はちがうかなというのが 正直な感想です。 基礎だけと割り切ってやるならいいのかもしれませんが。
関口先生、ネムタさん、まるみです。早速のお返事ありがとうございました。 結局、国保に加入して雇用保険を受給することになりました。 このホームページを拝見していると、来年に向けて勉強を始めている方が、私の ほかにも大勢おられるようですね。ですが、仕事をしながらの勉強はやはり厳しい ですね。(本当に実感しています)自分なりの勉強のペースを確立するまでは 迷いながらの勉強ですが、がんばっていきたいと思います。
皆さん、こんにちは。でびっとです。 すでにご存知の方が多いと思いますが、労働省のHPに11年度試験の案内が掲載 されています。 アドレスは http://www.mol.go.jp/topics/topics/index.htm です。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 夫等に対する遺族厚生年金は、被保険者等の死亡当時、夫等が55歳以上でなけ れば受給権が発生しません(法第59条第1項第1号)。ただし平成8年4月1日前に 被保険者等が死亡した場合であって、受給権者となるべき夫等が障害等級1級 又は2級の状態にある場合は、法第59条第1項第1号の規定自身を読み替えて、 年齢に関係なく受給権を発生させます(60法附則第72条第2項)。 そしてこの読替を行った場合は、夫等が60歳に達するまでの遺族厚生年金の 支給停止規定(法第65条の2)を適用しないことになっています(60法附則 第72条第4項)ので、若年停止はありません。
こんにちは、kinokuniです。 遺族厚生年金について質問なのですが、平成8年3月31日 以前に被保険者が死亡した場合障害等級1級又は2級に該当する夫、父母又は祖父 母は、年齢に関係なく遺族厚生年金を受給 できる遺族に該当すると思うのですが、この場合遺族厚生年金が支給されるのは、 60歳からでそれまでの間は支給停止になるのでしょうか? それとも受給権を取得したときから支給されるのでしょうか? (つまり若年停止されるのかどうかということ) よろしくお願いいたします。
こんにちはネムタです。まとめて答えますね。 [2664]sarukichiさんへ 何がわからないのかよくわからないので答えにくいのですが、併給調整される、 併給調整されないという言葉の意味は理解しておられるでしょうか? これがおわかりになっているという前提で答えますが、障害厚生年金の受給権 者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、併給されませんのでどちらかを 選択して受給することになります。 [2667]玉ちゃんへ (1)の質問について 健康保険組合が国税滞納処分の例により処分をする場合の行政庁の認可の規定 を定めているのは法第11条の2第2項であり、ここでは「厚生大臣の認可」としか 書いていません。しかし令第1条の2第3号によって、2以上の都道府県にまたがる 組合に係わる場合を除き、この職権は都道府県知事に委任されているのです。 (2)の質問について 平成5年の厚年問5はEではなくAが×だと思いますが・・・ 特例老齢年金は特別支給の老齢厚生年金と同様、在職中の調整を受けます。
本日付の(もう昨日だ)官報で試験日が決まりましたね。予想通りの7月27日に なりました。願書の配布も始まってますので、お忘れなきよう。 がんばろう!
過去問で自分が使用しているテキスト(レックの出る順)との疑問点があります。 @健康保険法 健康保険組合が国税滞納処分の例により処分をする場合には、都道府県知事(二 以上の都道府県にまたがる健康保険組合については、厚生大臣)の認可が必要で ある。(H7−8B) 解答は○ですが、テキストでは認可するのは厚生大臣になっています。 A厚生年金保険法 特例老齢年金は、その受給権者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、 支給が停止される場合がある。(H5−5E) 解答は×です。テキストにはこの文章がそのまま出ているのに何故×なのです か。 勉強不足でとんちんかんな事を質問していたら許して下さい。
こんにちは、せきぐちです。 勉強時間をとるには家族の理解が欠かせませんから、何とか誠意を持って説得し て、賛成してもらえると良いですね。勉強するために子供と一緒に過ごす時間を減 らすというのもつらいですが、そこをどうクリアするかも勉強計画に影響します。 涙をのんで子供を自分の部屋に入れさせないで勉強した人もいれば、子供とは一緒 に過ごすことにして長期的な計画を立てる人もいます。 勉強の環境が確定しないと計画を立てられませんから、まずは家族の理解を得ら れるようにがんばってみて下さい。
来年度の受験を強く決意した35歳のパパです。 今からいろいろな情報収集と勉強を始めていますが、仕事がこの時期大変忙しく (人事関係の仕事です。・・・人事異動や研修が目白押しです。)7月の受験時期 にいまから狼狽しています。どうでもいいことですが、人事関係者は7月受験は シンドイですよ! また、子供も2人いてこれがまた遊び盛りなので、休日に勉強するのも女房子供に 遠慮してしまい、途方に暮れる日々を過ごしています。 特に私の女房殿は今の生活のリズムを崩したくないようで、受験自体に反対で、 この説得にも労力が必要です。 その環境下、全身全霊を費やして合格に向けて頑張りたいと思います。 来年の受験を考えている皆さん、これからもいろいろと情報交換して頑張りましょ う。 また、今年受験する皆さんも頑張ってください。 私は一つずつハードルをクリアしていきたいと思います。 まず、第一のハードルは女房の説得です。頑張ります!
平成6年の厚生年金法に関する質問です 障害厚生年金と遺族厚生年金は併給調整を受けない こたえあやまりというのがありましてよくわかりません
2660のヒロシさん。あと100日。 ある程度、基本の理解が出来たなら、過去問を中心とした問題演習の数です。 難問ぞろいと言われる「某センター」の予想問題集などで、微に入り、細に入り、 聞いてくる問題に気を取られるより、過去問中心で良いと思います。 過去問の正誤の根拠をしっかりと法令集で確認し、うろ覚えの箇所は 書いて覚えます。記述の対策にもなりますから、択一、記述と勉強方法を 分けずに取り組んで見てください。 私は地方にいましたので、各種セミナーには行けませんでした。 白書対策などは「社労士過去問マスター」(東京法経学院出版刊)に付いている 追録請求のはがきを送ると6月頃に「白書のポイント」と言うものが送られてきま す。私はこれで十分だと思います。 情報も大切ですが、膨大な量の情報を消化仕切れずにいるよりは、消化出来る範囲 で自分を信じて、手を広げすぎずにやって行くのも方法と思います。 頑張ってください。
こんばんは、Kinokuniさん。でびっとです。 記述式の対策は確かに迷うところですが、LECの記述式カードのボリュームは 問題量、解答ポイントの数など基本的な対策として選択する問題集としては 適量ではないでしょうか?今後、模試や短期講座等でも最新法改正に対応した 問題は入手出来るでしょうし、最終的にはかなりの問題が手元にあるでしょう から如何に完全にマスターするかがポイントになると思います。例年2〜3科目 は難問が出題されるようですが、一般常識を除いては記述式カードでの対策のみ でもある程度対応できるでしょう。(実際に模試の問題等を見ても記述式カード にまったく載っていない問題はほとんどありません)やはり怖いのは一般常識での 難問です。足きりにならない様に幅広く情報を収集し、バランス良く勉強するしか ないですね。頑張りましょう!
初めして。受験掲示板を楽しく拝見させて頂いています。 私は昨年の10月から今年の社労士試験の合格を目指しているものです。専 門学校に通学しながら勉強をしております。授業の方も一通り終了し、自分自 身も過去問などの問題を一通り終了しました。 現在の感想としては、範囲が広く頭の中が整理が付かない状態です。 さて、試験まであと100日になりましたが、これからはどのようなことに重 点をおいて学習をしたら良いのでしょうか。 はじめて受験をするのでこれからどのようにしていったら良いのか全く解りま せん。ぜひ教えて下さ
でびっとさん ありがとうございます。 私も時間的にこれ以上手を広げても無理かもしれないと思い始めております。 ライセンスに問い合わせたらすごい量だから5月から始めたら間に合わないかも ということでした。 新しいことに手を広げるよりLECの整理カードを信じてひたすら記述対策を しようかなとかんがえております。 マンパワーの問題集は一度書店で見てこようと思っております。 またよろしくお願いします。
こんにちは、皆さん。でびっとです。 マンパワーの一般常識問題集を見てきました。表に問題、裏に解説というスタイル で150問のボリュームです。解説後にポイント整理が若干あり、合格への285問と ほぼ同じです。情報は思った通り新しく、最近の傾向をつかむには良い問題集では ないでしょうか?解説は比較的詳しいですが、「厚生白書P〜参照」という様な内容 もありますので白書データが手元にないとやりにくいかもしれません。ある程度の 基礎力がある方向きという気がしました。 ところでKinokuniさんからご質問のあったライセンスの記述式通信講座の内容で すが、知っている範囲で書きますね。かなりボリュームある講座のようです。講座 名に完全対策と謳ってるんですが、その名のごとく700問ほとんど全条文が盛り こまれたテキスト(なんと5分冊。文庫本サイズで左右見開きのページの左側に問 題、右側に解説とポイント整理。)を使用するそうです。付属テープは4時間分で 添削問題が28問ということですごい量です。LECの記述式カードが400問超です からね。ライセンスの先生もこの教材以外は何もしなくていいはずとおっしゃって ましたが、問題はこなしきれるかということでしょうね。ちなみに受講料は32, 000円です。それなりの値段ですね。^^;択一式に不安がなく、記述式に充分 な時間の取れる方むけの教材だと思います。
卓 さん kinokuniです。 情報ありがとうございます。 そうですか、労務管理についての説明もないんですかd(^-^)ネ! 法令科目だけなら問題集をやる方がいいかもしれませんね。 一度考えてみます。 これからもよろしくお願いいたします。
社会保険労務士試験願書申し込みについて
社会保険労務士試験願書申し込みについて
kinokuniさんへ。ライセンスの一般常識テープ通信講座の詳しい内容(テキストの 内容・テープの内容等)教えます。 テキスト:科目別に問題2−3題その後にほぼ全部の条文掲載。本編とは別に労働 と社会に分冊資料として労働と社会の2冊あります←こちらは利用価値 有りの印象(全部揃ってません。配本少々遅れてます) テープの内容:上記問題の枝のいくつかを説明してその科目終わり。資料の説明無 し。パンフの本数からして資料説明用のテープないようです。 事前に、本編が送られてきますので、それを自習し、1カ月位したらテープが送付 されるといった時間の流れです。 社会編を受けた印象:失敗した。もっと説明があるのかと思った。少なくとも法令 以外の説明が無いことには、非常にがっかりした。金返せという気持ち。法令なら 他の講座でも受けられる。法令以外を期待したのに。 私はどこかよその通信を進めます。と言っても、どこが良いんだと問われると返答 出来ませんが。以上が、私の印象です。 ライセンスを非難している訳ではありませんので、ライセンスの一般常識のテープ を利用している方で良い利用方法をしている方は、是非その方法を教えて下さい。
サムさんこんにちは。ネムタです。 私の住んでいる地域の自治体では、任意加入するときにあらかじめ不足して いる年数を調べてくれて、それが満了する年月までという形で任意加入しま す。そして期間満了時にお知らせが来て終わりです。 自治体によって扱いが違うかも知れませんが・・・
でびっとさん2646の早速のご回答ありがとうございました。 すっくりとしました。休業手当の件も気を付けます。 またよろしくお願いいたします。
でびっと さん ありがとうございます これからもよろしくお願いします。
みなさんこんにちは、kinokuniです。 ライセンスの通信講座、一般常識テープ通信講座・記述式テープ通信講座を 受講されている方いらっしゃいましたら詳しい内容(テキストの内容・テープの内 容等)教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
関口先生、アドバイスどうもありがとうございました。 ところで再び質問ですが、来年度版の社労士の講座は早くて8,9月ごろからスタート しますよね。 私のようにこういう時期に社労士の勉強を思い立った人は何を始めればいいんでし ょうか? 通信講座は随時受付けとなってますが、いまだと今年度版のテキストなんですね。 産能短期大学の通信教育科目履修生として、8月まで勉強するのもいいのかな、 と思ってますが、いかがなものでしょう? 質問ばかりで申し訳ございませんが、教えてください。
せきぐち先生有り難うございました。 あんなありがたいホームページがあったのですね。 勉強を忘れてフンフンと契約書を作成しました。 そして区分変更は出来そうなのですが、みなし離職をしようと区分変更日前の離職 表を下書きしていたところ、分からないことが出てきました。 要件として、 @4月30日退職 A12月28日みなし離職 B賃金締日 20日 用紙の左から 11月29日〜離職日 賃金支払基礎日数 12月21日〜離職日 基礎日数 と記入していきました。 この場合賃金支払基礎日数には14日以上記入しなければならず、被保険者期間は 一箇月とみなされると思います。でも、右横の賃金支払対象期間は8日しかなく、 もちろん額だってすごく低いわけですが、これを被保険者期間最後の6カ月として 参入されてしまうのですか。 職安の人は一段目は参入されないと言いますが、本当ですか。 自分の勉強してきたことと何か違っているような気がするのです。 スミマセン。
日本国内に住所を有する60〜65歳の者で、保険料納付済期間が480月未満で老齢基 礎年金が満額(804299円)支給されない者は、第1号被保険者として任意加入できる と思うのですが、この60〜65歳の間に480月に達した場合、それ以降は納付する必 要はなくなると思うのですが、その場合、被保険者から申し出るのでしょうか? それとも市町村長から何らかの通知が送られてきて自動的に終了するのでしょう か?
こんにちは、中田カットさん。でびっとです。 休業補償の件ですが、お書き込みの通り平均賃金の6割を上回る分も含め、賃金と されません。休業手当は賃金とされますので間違いやすいところです。それにして もいい会社ですね。^^
ただいま、労働保険料の年度更新の作業をしております。賃金の集計をしておるの ですが、顧問先に労災の休業補償をうけている労働者に20%の休業補償をし、国から の支給と合計して100%としてあげている、すばらしい会社があります。ところでこ の20%は、賃金として算入しなくてよいものだと思うのですが、まちがいないでしょ うか。何とも実務的な話で恐縮ですが、受験上も重要かなと思うので質問いたしま す。どなたかお願いいたします。
そろそろ、労一・社一が気になる時期ですね。私は、労一・社一ともideとライセン スの両方を受ける事にしました。法令以外の労働経済等は専門家に任せた方が時間 の節約になりますし、ポイントを押さえた資料になります。これを受験生が行うに は、時間もかかりますし対策の立て方も個人では限界もありますしね。お金で解決 するのなら(出費はつらいですけどネ)、私は専門家に任せた方が良いと思いま す。
今日、昼休みに神保町の書泉に行ったところ マンパワーの一般常識150問が置いてありました。 今日から発売でしょうか?
白書対策はどうされていますか
こんにちは、Kinokuniさん、でびっとです。 IDE塾の過去問いいらしいですね。^^私は昨日書き込んだライセンスのテキストで過去問をこなしていま すが、非常に解説が少なくて基本書に帰る事が多いです。(それが狙いでしょうが)先日、 合格者の先輩より、本試験は五つの枝から正答を選び出す試験 なのでやはり”選び出す”訓練が必要とのアドバイスを受けました ので私は通常の5枝から選択方式の過去問をこなすことで慣れていきたいなと考えています。前記した先 輩は(昨年は基本的な出題が多かったようですが)近年の過去問を見ると、正解に見える枝が複数存在す るような出題が増えてきているとおっしゃって ました。やはり一枝一枝を確実に理解していないと正解にたどり着けない問題が増えているんですね。ガ ンバらないと!^^ ところで白書対策ですが、ライセンスの直前講座がいいらしいです。(やはり前記の先輩からの情報です 。)実際昨年はこの講座のテキストからの出題があったそうで、今年は更に参加者が増えそうとのことで した。ちなみに東京地区は7月10日、11日の開催 です。あとはIDE塾の講座が7月3,4日にあります。一週間早いんですよね。この日にはまだ労働白 書は発表になっていないんですが独自の調査で資料を作成するそうですので情報は確かとの事です。また その時期まで何をするかですが、正直迷ってしまいますね。私はマンパワーのライセンスエイジを購読し ていまして 労務管理・一般常識等に関しての記事が豊富なんですが、まったくこなし切れていません。^^;今後は チェックしていかないと・・と思っています。この分野に関しては新しい情報が必要ですから教材選びも 大切ですね。最新の教材というとライセンスの要点シリーズはかなり新しい情報が入っています。ボリュ ームも適当ですし、本のなかに法改正部分、最新データに関する最新予想例題もありますのでいいですよ 。労1編が3月20日、社1編が4月1日あたりの出版だったと思います。私は現在これを読んでいます 。 またまだ出版されていないかもしれませんが、マンパワーの労務管理・一般常識対策150問という予想 問題集もいいらしいですよ。3月中旬発売予定だったんですが、出版が遅れて4月中旬になるとのことで すのでそろそろですね。多分本年度試験対策の問題集としては最も新しい情報が盛り込まれたものでしょ う。よかったら検討してみて下さい。 長くなってしまいすいません。^^;今後も情報交換して地方のハンデを克服しましょう!^^ではまた !
でびっとさん kinokuniです。 お返事ありがとうございます。テープ安くなっているんですね検討してみます。 私は、過去問はIDEのを使用しています。条文順で一問一答方式です。一問一答 式のよい点は、5肢択一に比べ答えを覚えにくいことです。5肢択一だと1肢ずつ 考えているつもりでも なれてくると答えの肢がわかるため他の肢に間違っているOR 正解の理由を付けてしまうようで、最初、出る順を使ってやっていたときは、それ なりにできていたのですが、はじめてIDE の過去問を使用したときは正解率が低かったのであらためて理解不足をチェックで きました。 うかるどの記述式の問題集も非常に解説が魅力的ですよね これでもう少し問題数が多ければいいのにと思いますが、問題数の多い出る順を私 も選択しております。 あと一般常識の白書対策はみなさんどうされるんでしょう やはり講座を受けた方がいいのでしょうか? 私も地方なので通学は厳しいのですが 良い方法があれば教えて下さい。 これからもよろしくお願いいたします。
こんばんは、kinokuniさん。でびっとです。 ライセンスの問題集の情報ありがとうございます。今日TELでライセンスの講師 の方と話をしましたが、予想問題集についての話題が出ましたのでちょっと聞い てみたんです。書き込みいただいた解説の量なんですが、やはり比較的少ない様 ですね。私は現在ライセンスの択一式(過去問+予想問題)の通信テープ講座を 受講をしていますが、そのテキストでの予想問題の解説と同程度であるという事 でしたので大体想像できました。確かに少な目かもしれないですね。難度の割に。 年金額の変更まで盛り込まれているのは魅力ですね。また今年は特に労基法など 改正法中心の出題が予想されますから何らかの対策は必須ですよね。答錬は確か に魅力ですね。私は今回の通信講座の受講も最後までIDEの通信答練にするかどう か迷いました。結局過去問プラス予想問題も盛り込まれているライセンスの講座に したんですが、私の場合通学は難しく、通信受講になってしまいますので希望に あった講座というと選択肢は余り多くないんです。正直今から答錬をこなす余裕が あるかどうか・・・。5月のGWにその判断をして計画を練り直そうと思ってます。 ところでLECの記述式カードのテープの件ですが、労働編・社会保険編とも90分 ×2本ですのでそれなりに聞きごたえあります。解説内容ですが、全部の条文を 解説している訳ではないんですが、重要条文についてはほぼ説明があります。法 改正部分や条文の構造なども解説していますので私にとっては有り難い教材です。 ちょうど今(5月末まで)1000円割引で5000円で購入できます。
でびっとさん こんにちは、kinokuniともうします。 ライセンスセンターの予想問題集は、3年分相当の問題数による出る順式の練習問 題と2回分の模擬試験がついております。 解説は、非常にタンパクです。出版が4月の頭でしたので、 かなり最近までの法改正に対応しております。(有期事業の一括の要件とか11年 度の年金額とか)内容的にはかなり難しめです。 今年は、改正点が多いので少しお金がかかりますけど答練等を受講しようかと考 えております。問題集だけでは、どうも不安です。でびっとさんは、どうですか ところで、LECの記述式整理カードのテープなのですが、内容はどのような物な のでしょうか条文を読み上げるような物なのかそれとも各問について細かい説明 例えば、この空白には、こういうことでこの言葉が入りますよ的な物なのでしょう か? よかったら教えて下さい
こんにちは、関口です。 埼玉の場合、雇用保険を受給中の場合は(受給要件であるところの)働く意志があ るとみなされ、働く意志のある人は被扶養者ではないだろう、ということで細かい 数字を言っても被扶養者として認定されません。都道府県によって取り扱いが違う ようですね。 そして、一般的にこの辺の認定の条件は健康保険組合の方が政府管掌健康保険よ りも非常に厳しいです。厚生大臣から直接監督される公法人のためでしょう。健康 保険組合に確認して、雇用保険を受給中は認定できないということに規約上例外が ない場合は、それを覆すのは難しいかもしれませんよ。 従いまして、被扶養者として認定されない場合は国民健康保険の被保険者になり ます。国民健康保険税はいくつかの要素から決まりますが、前年の所得が大きな計 算基礎になりますので、市区町村の窓口で試算してもらうと良いでしょう。たぶん 初年度は国民健康保険税が高いと思います。でも、雇用保険の受給は1年以内に終 わるでしょうから、結局安くなる前に被扶養者になって国民健康保険は抜けます ね。
まるみさんこんにちは。ネムタです。 健康保険の被扶養者となるには、年収が原則130万円未満で、かつ被保険者の 年収の2分の1未満でなくてはいけません。例えば大阪の政管健保の場合、雇用 保険を受給する場合でも、この条件を満たしていれば被扶養に入れます。 具体的には被扶養者となるものが受けるであろう雇用保険の基本手当の月額が 概ね108,000円を超える(108,000×12=1,296,000円)場合は、基本手当の 受給中は被扶養に入れないようです。 詳しくは組合に直接聞いた方がよいですよ。
ありがとうございました。804、200円に係数をかけるのですね。 早速覚えなくちゃ。しかし、今までの 999、400、799、500、599、600のセット方が覚えやすかったで すね。
来年に向けて4月から勉強を始めましたまるみと申します。よろしくお願いします。 私は某スーパーの総務を担当しています。社員やパートさんから、最近年金や雇用 保険等、質問を受ける機会が多く、確実の返答出来ない状態から脱出すべく、社労 士受験を決意しました。 さっそくですが、健康保険組合について質問があります。 先日社員の方が結婚することになり、健康保険と税扶養とを申請されてきました。 しかし、奥様になる方が3月20日で退職しており、雇用保険の認定待ちとのこと。 雇用保険を受給する場合、健康保険組合に認定出来ないと会社の資料に書いて ありました。雇用保険を受給するには、国民健康保険に加入するしか方法はないの でしょうか? また、なぜ、健康保険組合は認定出来ないと言ってるのでしょうか? 分かるようで、分かりません。ご返答お願い致します。
セルジオさんこんにちは。ネムタです。 老齢基礎年金の満額 804,200円 障害基礎年金の額(2級) 804,200円 障害基礎年金の額(1級) 1,005,300円 障害基礎年金の加算額 231,400円 77,100円 遺族基礎年金の額 804,200円 遺族基礎年金の加算額 231,400円 77,100円 老齢厚生年金の加給年金額 231,400円 77,100円 老齢厚生年金の配偶者加給年金の特別加算額 S9.4.2-S15.4.1 34,100円 S15.4.2-S16.4.1 68,300円 S16.4.2-S17.4.1 102,500円 S17.4.2-S18.4.1 136,600円 S18.4.2- 170,700円 障害厚生年金(3級)の最低保障額 603,200円(注意) 障害厚生年金(1.2級)の加給年金額 231,400円 障害手当金の最低保障額 1,170,000円(スライド無) 中高年の寡婦加算額 603,200円(注意) 障害基礎年金1級の年金は、政令によって読み替えられた平成11年度の2級の 額の125/100になりますので、804,200×1.25=1,005,250≒1,005,300円です。 また障害厚生年金(3級)の最低保障額と中高年の寡婦加算額は、本来の計算 によれば603,100円になるのですが、元来これらは基礎年金の満額の3/4という 考え方で設計されている数字なので、804,200×3/4=603,150≒603,200円を 政策的に採用したようです。 この4月には財政再計算での法改正による年金額の改定は行われませんでした。 これは年金構造改革のさなかに財政再計算を行うことはふさわしくないとの 判断のようです。 なお、国保の保険料据え置きは2月に国会に提出された国年法の改正による 特例です。国保の保険料は通常の財政再計算のサイクルより1年遅れますので、 平成6年財政再計算時に平成7年度から平成11年度までの保険料が決定されて おり、その平成11年度価額に平成10年度スライド率の1.025(1.031ではない) を掛けた額(14,000円)が平成11年度の保険料になることは既定のことでした。 それを特別に法改正案を通して据え置きにしたのです。
4月から老齢基礎年金の満額は804,200円(6月支給分より)を近くの社会保険事 務所で確認しました。その時第1級の障害基礎年金と寡婦年金の額を聞き忘れまし たが、それぞれ1,005,200円、603,100円になりますか? 平成10年の消費者物価指数増加率は0.6%で平成6年から平成10年まで780,000 円に1.025の係数を掛けていましたが、1.03115(=1.006)(1.025)小数点3桁までと ると思います。 それぞれ(975,000)(1.031), (585,000)(1.031)を求め、おなじみの50円以上未 満の端数処理を出した結果です。 それから、今年度は保険料据え置きで、給付額の平成6年価格に物価スライドさせ るだけなので財政再計算は行わないと言うことなのでしょうか。
最近メールが減ってきましたね。みなさん勉強に忙しくなってきたと思います。G W以後の勉強が大事です。また、だれる時期でもあります。いわゆるスランプ、や る気が起きないとかの時期でもあります。6,7月の最終の追い込みも5月の過ご し方が重要ですので、注意しましょう。自戒の念をこめて。天気がいいと勉強した くなくなりますが、今年だけの気持ちを持って頑張りましょう、お互いに。ゴール は近いゾ。
ふわふわさん、こんにちは。でびっとです。 予想問題集の件、レスありがとうございます。うかるぞシリーズは基本書とのリンクがいいらしいですね 。私は過去問題集はLECの本を使っていますが、選択枝毎に基本書の参照ページを書き込んだりしてい るので(^^;)余計な時間が掛かってます。今度 うかるぞの予想問題集チェックしてみますね。ちなみに記述式はLECの問題集と心中するつもりです。 ^^今年から解説テープが 売られてるんですよ。なかなかいいんです、これが。耳から入ってくると記憶の定着がいいようです。 以前ふわふわさんはガイダンスで唸ったと書き込まれてましたね。私は受講相談の電話で唸ってました。 常勤講師の方にいろいろ 話を伺いましたが、なかなかきつい内容でした。^^今までも甘く見てはいませんでしたのであまりショ ックはないですが、「やっぱり」という話でした。でもそれが現実なのでしょう。子供もいますのでTV のコンセントを切って・・・とまでは出来ませんが、試験までは余計な事は一切しないで頑張ろうと思っ ています。ふわふわさんも頑張って下さいね!
でびっとさん、こんにちは。 私は週刊住宅新聞社の「うかるぞシリーズ」で勉強しています。 択一式・記述式ともに、見開き2ページの左側が問題、右側が解答・解説というレイアウトの上、 欄外に「うかるぞ社労士」の該当ページが記載されいてるので、学習者に親切だと感じました。 また、特に記述式の予想問題集は、問題の解説に加えて、様な関連事項がまとめられており、 直前期の「横断整理」にも有効に使えると思います。 ただし、収録されている問題数が、択一式225問、記述式175問と少ないので、出題範囲を完全に網羅して いるとは思えません。 私の場合は、先日の書込みの通り、足りない部分は通学講座等で補おうと思っています。
サムさんこんにちは。ネムタです。 非常にレアな設例ですので、以下は確言できませんが・・・ 1つめの質問の答えは、直系血族の養子になるのですから失権しません。 もともと子のある妻に遺族基礎年金が支給されている場合は、子に対する 年金は支給停止ですから、この場合に問題になるのは子の加算額がどうな るかということですが、養子縁組後も従前通り妻と生計同一であれば加算 額は変わらないように思います。もちろんこの子が妻の元を離れれば、妻 に対する年金額が減額改定されると思います。 2番目の質問ですが、支給されるはずです。
18歳年度末までの間にある子3人(A,B,C)と生計を同じくする妻がいて、後に子(C) が、祖父(妻以外)の養子となった場合、妻に対する給付は子1名分減額されるわけ ですが、この養子となった子(C)の受給権は失権するのでしょうか?それとも支給停 止となるのでしょうか? また、仮に妻が単独で再婚し子(A,B)が残され、同時期に 子(C)も祖父と離縁した場合、当然子(A,B)には、それぞれに遺族基礎年金が支給さ れることになりますが、子(C)には支給されるのでしょうか?
こんにちは,皆さん。でびっとです。 5月からの追込みに向けて予想問題集の使用を考えているんですが,皆さんの お勧めはありますでしょうか?マンパワーの"合格への285問"は見たんです が,他の予想問題集は私の在住地の書店で見かけないんです。^^;ライセンス の予想問題集,セレクト550等,いくつか有名な問題集がありますが,本年度 版をお使いの方,ご存じの方いらっしゃいましたら解説内容,使用感等ご感想を 聞かせていただけると幸いです。よろしく御願いします。
下記ページにて今年の試験日程(神奈川版)を見かけました。 http://www3.justnet.ne.jp/~kan-kijun/ それによると、試験日は平成11年7月27日(火)、 受験申し込みは5月10日(月)〜31日(月)、 申し込み用紙の配布は4月19日(月)開始。 なお、会場はまだ未定だそうです。 いよいよ、最終コーナーが見えてきましたねー。
ネムタ先生、「加入可能年数」疑問パート2へのご回答、ありがとうございま す。 前ばかりを見ていると視野が狭くなり、すぐ横のものが見えなくなるんですね。 年数(月数)ばかりが気になり、36年3月はまだ施行前だったということに気が つきませんでした。これから勉強していくにあたって注意をします。 ところで、昨日、LECの基礎編(つまり、入門編)の第1回講義を受けてきま した。「受けてきた」というより、ビデオで学習してきました。こちら神戸は受講 者が少ないのか−−私だけのようでした−−(受講申込の日に、4月生は少ないで すヨ、といわれておりましたが)、生の講義ではなく、梅田スカイ校で収録された ビデオでの学習でした。 講師は山川先生(たしか、過去ログで、この先生の講義は面白いと書かれてあっ た記憶があるのですが)で、関西弁(京都弁)を駆使しての、分かりやすい授業で した。基礎編、本編を合わせて54回の講義を受け持つそうです。つき合って行け そうな気がします。この掲示板で、講師との相性もあると、誰かが言っておりまし たが、今のところ、相性の合わない心配もなさそうです。 今年受験の皆さん、頑張ってください。私も皆さんの後を追って、来年に向けて 本格的にスタートしました。ときどき投稿しますので、宜しくお願いします。
こんにちは、関口です。 あまり受験と関係ないですが、わりと基本的な労働契約書ですからその情報もいずれ役に立つでしょう。 私のリンクにもありますけど、名南人事賃金システム研究所のホームページの人事・労務書式集の部屋 にパートタイマー労働契約書がありますのでダウンロードしてみて下さい。 http://www.roumu.com/ パートタイム労働法で雇い入れ通知書をわたすようにして欲しいと言っておりますが、それに準拠した書 式になっています。私の事務所もパートさんを短時間労働被保険者として雇用保険の被保険者資格取得の 時に提出しました。 雇い入れ通知書は社会保険に関する一般常識にも関連しますね。
最近不安定な天気ばかりで何を着て外出したらよいのかと困ってしまいます。 ところで、個人的な質問なのですが、私は昨年までフツーに働いていたのです が、1月から週三日働いていて、自分では短時間労働被保険者だと思っています。 それで以前ネムタ先生にも相談にのっていただいたのですが、その届け出をしよう として電話すると、職安の人曰く、「証拠となる契約書なりを持ってきて下さい」 え・・・私の職場はホントの個人事務所でそんな契約書なんてないし、タイムカー ドだけで見られちゃうと週30時間はゆうに超えています。職安の人は「それだっ たら区分変更しなくてもいいのでは」と言います。そこで、これは契約書を作らな きゃ。と思ったのですが、契約書って一体どんなものなのですか。実は4月いっぱ いで退職予定なのです。 変な質問でスミマセン
みなさんこんにちわ。ごん太です。 はやいもので、試験まであと100日近くになってしまいました。 去年も、一昨年も今の時期になると、時間がもっと欲しいなーと 思っていましたので、今年こそはそのようなことがないように ちゃんと計画を立てたのに、時間がもっと欲しいよー状態になっています。 考えてみましたら、その原因は、法改正が多いからだとおもいました。 先日もNLCから新たに雇用保険、労一(おおざっぱ?)の法改正が送られて きました。まいるなー状態です。 愚痴ばかりになってしまいましてすみません。 みなさんも同じように頑張っているんですよね。 私も、あと残りわずかです。頑張ります。
ふわふわさん,こんにちは。でびっとです。 私もつい最近ライセンスの択一式テープ講座(通信ですが)始めました。思いは同じ く,今年なんとしても合格したい!です。^^私も今まで独学で頑張ってましたが, そろそろ情報収集も大事な時期ですので法改正・一般常識対策として受験予備校を 利用します。(IDE塾の資料とテープを予定してます。)100日余りと聞くと 3ヶ月半というより短く感じますね。一日一日を有意義に過して合格を勝取りたい ですね。頑張りましょう!また通学講座の感想なども聞かせて下さいね。
関口先生こんにちわ。 桜の花も散る頃になって、少し焦りはじめています。 先週日本ライセンスセンターのガイダンスに出席し、講座内容の紹介と、 これからの学習方法についてアドバイスがありました。 講師の方曰く、「テレビのコンセントは、本試験終了まで抜いて おきましょう」「会社の仕事はクールにこなし、社労士試験の勉強 に燃えてください」・・・思わず「うーん」と唸ってしまいました。 これまで独学で頑張ってきましたが、何としてでも今年合格したい ので、法改正等の情報収集と「刺激を受ける」ことを目的に、 短期の通学講座を幾つか受けることにしました。 残り100日余りですが、最後まで時間を有効に、諦めずに頑張ります。
シマダ さんこんにちは。何から始めたら良いかですが、僕のお勧めは、この掲示 板の過去ログを一通り読むことです。有効なそして熱意を掻き立ててくれる情報が 満載です。受験資格のことも、教育機関のことも、参考書や資料のことも、そして 心構えまで沢山の情報が詰まっていますよ。僕は最初の段階では、皆さんの書き込 みを、メモ帳やエディターで保存して、社労士情報というテキストファイルを作り ました。 また、社労士になるには云々と言う入門書が色々出版されていますから、まずは そうした本からスタートするのが良いと思います。 そして、資格がある方なら、今年の本試験を受験してみるのが良いと思います。 僕は最初の試験では3、4割くらいしかできませんでしたが、試験の感じをつかめ たと思います。一緒に頑張りましょう。
初めまして,シマダさん。でびっとです。 社労士の勉強を始めるんですね。今後は一緒に頑張っていきましょう!^^ ところでご質問の件ですが,てっとり早いのは書店で社労士の資格についての本 を見られるか,本HPの過去ログの参照です。月並な回答で申し訳ないのですが, シマダさんの境遇(今年受験する,勉強時間は十分あるなど・・・)がわかりません ので,上記の情報の中からご自分にあった方法で勉強されるのが最善だと思いま すよ。私も本HPで先輩方からいろんなアドバイスを受けました。本を見てもわか らないことはここで誰かが教えてくれるはずです。
初めまして,はるなさん。でびっとです。 受験資格については本HPでも度々話題になっていますので,過去のログを参照 されてはいかがでしょうか?はるなさんは高卒との情報だけですので明確な事 は言えませんが,今年の受験を考えられていらっしゃるのでしたら,お仕事が社 会保険関連でないと厳しいと考えられます。一番早い方法は行政書士の資格取得 でしょうが,試験は秋ですし・・・・。^^;また情報があれば書込みして下さい。
社労士にどうしてもなりたいと思い勉強を始めました。 ところが、受験資格に目を通してませんでした。 私のような高卒は、受験資格がないようなんですが・・・。 何かいい方法がないでしょうか?
社労士の勉強をはじめようと考えています、どういったことからはじめればよいで しょうか?
こんにちは、kinokuniです。 1年単位の変形労働時間制についてなのですが、対象期間が3ヶ月を超える場合、 労働日数の限度は280日となっておりますが、(旧協定がなかった場合)対象期 間を1年とした場合 残りの85日(1年365日とした場合)が休日となると思うのですが、この場合 法定の休日は、1週1日の年間52日だと思うのですが、36協定を結び、休日労 働となるのはどのような場合でしょう? また、連続して労働させる日数の限度6日(特定期間については12日)となって いると思うのですが、これと35条の2項 休日の特例4週間を通じて4日の休日を与えればいいという規定は、どう考えれば いいのでしょうか? 以上2点よろしくお願いいたします。
せきぐちです。女性に関する質問に答えていませんでした。 最近は女性社労士さんの開業が非常に目立ちます。通信上でも「今度開業しました・・・です」というご 挨拶と共に仲間に入っていらっしゃいます。私への受験に関する質問も女性の方が多いです。 社労士としては一匹狼ですから、お互いはおとこおんな関係ありません。顧客となる企業の経営者には 好きずきがあるでしょうけど。それでも女性社労士で顧客を積極的に増やしている方はたくさんいますの で、要は実績をあげた者の勝ちで、組織内部にいるよりはずっと実力を発揮できるのではないかと思いま す。お子さんを生んで3ヶ月であずける先を見つけ、「中断しちゃったけど、頑張って顧問先を見つけな きゃ」と言うのを聞くとそのパワーに負けそう、なんて思います。
こんにちは、せきぐちです。 私も人事部にいましたが、どろどろしてましたね。でも、自由業である社労士は全然そんなことありませ ん。組織の中ですと、どうしても利害とかが複雑に絡んで、過去のわだかまりもあって悪いノウハウだけ 膨らんでいってしまい、どろどろ状態になります。組織内部の悪い点は顧問社労士にもあまり言いたがり ませんし、法律に基づいて業務をするわけですから、違うものだと思って下さい。 学校選択では、日本法令もTACも実績あるところですから、本人のやる気さえあればどちらを選んで も大丈夫です。あとは印象とか教材の好みとか電話で問い合わせたときの感じとかで良いと思います。素 朴な話ですが、学校との相性も大切なのです。
初めまして。26歳の銀行員です。 社労士の勉強を始めるにあたり、不安な点が2点あります。 皆さんのメッセージを読まさせていただくと、就職活動はすごく厳しそうです。 私は某都銀の人事部にいて(今は営業店)、いわゆる考課、賞与査定のどろどろした ところを見てきました。銀行業界においてはまだまだ女性に対して閉鎖的です。 おかげで3年もいたら卑屈な性格になってしまいました。 社労士業界の実態はどうでしょうか?非常に気になります。 2点目は、学校選択についてです。 私は通信講座を考えてますが、張り切って資料請求をしたら、いろいろありすぎて だんだん訳が分からなくなってきました。 日本法令か、TACにしようと考えてましたが、いかがなものでしょう? 初心者はいろいろPACKになったコースがいいんでしょうか? ありきたりの質問かもしれませんが、悩み出すととまりません。 どなたかご教示下さい。
SONGさんこんにちは。ネムタです。 1961年(昭和36年)3月にはまだ拠出制の国民年金制度が発足していないので、 この月は計算に入れることが出来ません。
前回の私の疑問[2588」に対する回答をネムタ先生よりいただき、テキストを 読み返しながら、自分なりに理解してみました。未だに以下のようにしか理解でき ません。 どこにトリックがあるのでしょうか。 「昭和16年4月1日生まれの者は昭和36年(=1961年)3月31日(誕生 日の前日)で20歳であり、60歳に達するとき(2001年3月31日=誕生日 の前日)には資格を喪失する。保険料納付済期間は1961年3月分から2001 年2月分(資格を喪失した日の属する月の前月)まで40年=480月である。」 なぜ、昭和16年4月1日生まれの者は40年加入できないのでしょうか。
ライセンスセンター編集の完全予想問題集がついて発売されました。 解答解説が非常に詳細で、最新の法改正に対応しているとのことです。 (3月末近くまでチェックしていたみたいです)これで、3部作そろいました わたしは、IDEの過去問と完全予想問題集で最終4ヶ月がんばります。 みなさんもがんばりましょう。
こんにちは、関口です。 なかなか予定どおり進まないのが勉強ですから、試験日までの期間がなくなってくると焦ってしまいます 。みんな同じです。特に期間が厳しい計画だったようですから、1つの方法として、何とかとりあえず全 体は通す、そして来年も視野に入れて難易度を確かめるために1科目か2科目は1年計画と同じ密度でや る。というのはいかがでしょう。 あれもこれもと全部を密度を濃くやろうとすると、ぜんぜん勉強できなかった科目が出てきてしまいま すので、残された期間でできることを決めてそれに基づいて計画して進めてみて下さい。
お久しぶりです。 昨年、横断式と法改正のセミナーに参加しました。早稲田予備校の最上階でものす ごい人の中で受けました。(500人超だと思います)いつも50人くらいの授業 なのに、こんなに社労士を受ける人がいるのだなあと思いました。 内容はポイントを絞った講義で知識のチェックには役立つと思います。
みいさんこんにちは。ネムタです。 かなり無理があるのは事実ですが、とりあえず始めたのだからがんばろうね。 でも貴重な時間だから、もし捨てると決めたのならスパッと捨てて来年に全力 を注いで下さい。4箇月での計画と、16箇月での計画では全然違いますからね。 その場合でも今年の本試験は受けた方がいいですよ。場になれるのは大切です。 ご質問の件ですが、[title 806-1020]の[885]を見て下さい。
はじめまして 3月に社労士受験をしようと思って、4月から学校に通い始めました。 時間も限られてるのでほんと、進みも速いし、ついていけません。悩んでいます。 来年にすれば良かったっとなんども後悔です。ぐちってごめんなさい。 みなさんも大変なんですよね。 ところで、国民年金で第3号の届け出を社会保険庁長官が指定する共済組合は変 わって届け出ができるというのがありますが、それは地方公務員共済組合だけなん ですよね。でも、12条の届出のところを見ると私立学校振興・共済事業団もはい るように意味が取れるんですが・・・・。よくわかりません。 教えてください。 今からはとても無理でもう、今年はあきらめていて来年頑張ろうかなって 思っちゃいます。
みなさんの中で、GWに日本マンパワーのテーマ別セミナー(一般常識対策、 法改正特訓、記述式試験対策)を過去に受講されたことがある方がいらっしゃいま すか? 雰囲気とか、難易度とか、何でも結構です。経験談をお聞かせいただければ 幸いです。
kinokuniさん、ネムタさん、ももせさん、模試に関するアドバイスどうもありがとうございました。 現在、6月中に現在通学している学校以外の中間模試の受験も考えてみようと思っています。 私の通っている講座は日曜祝日が受講日(もちろんGW中も)であるために、模擬試験を受験しようとす るとほとんどの場合学校を休むか振り替え受講をすることになります。私が学校に行く日は朝から夕方ま で子供を見てくれている夫とのスケジュール調整も必要なので、せっかく受験するなら無駄にならない様 にしたいと思いまして・・・。 皆さんのアドバイスを参考に模擬試験を有効に活用して頑張りたいと思います。
TAC の宣伝ではないのですが、長い間待っていた4巻目「一般常識、労働、社会」 が丸沼書店(東京、水道橋)に並んでいました。 私は1から3巻まで、まず条文をあげ説明、応用と構成されるこのシリーズが好き で、その条文を引かなくてよいところが特に重宝しています。(特に労災、雇用法 に気に入ってます) 一般常識で法規以外のところをどう構成するのかと思っていたら、まず定義、次に 説明、応用と続く同様の構成法に徹していて、私は気に入りました。 このシリーズのファンの方はぜひお買い求めを。ちなみに宣伝ではないですが 上記丸沼書店では1割引で買えます。(TACもそうですが)
SONGさん、こんにちは。 私も某公的病院の事務職員として、人事労務を担当しています。 受験の動機は、SONGさんとほぼ同じです。 病院というところは、「〜士」とか「〜師」などの有資格者が 幅をきかせているところですので、私も人事労務の専門家として ぜひとも「社労士」を取りたいのです。 病院経営をとりまく環境は、本当に厳しいですね。 当院は開院5年目で幸いリストラはありませんが、 10年後、20年後の見通しはお寒い限りです。 合格後は勤務社労士として、病院職員のモラール(ヤル気)の 向上に寄与したいと考えています。 それにしても、社労士の試験科目は、まさに病院事務員の ためにあるようなもの。 お互い頑張りましょう。
ネムタさん、「引き続き障害等級の〜」の件について、ありがとうございました。 国民年金法では、障害等級1,2級が支給の対象だということと併せて、ネムタ さんの解説でよくわかりました。またよろしくお願いいたします。
ネムタ先生、加入可能期間に対するご回答、ありがとうございました。 何となく分かったような気がしますが、先生の回答をもとに、またテキストに 向かってみます。 素性も明かさず、いきなり質問で、申し訳なく思っております。 ところで、私は、先日LEC通学講座受講を申し込んで来ましたが、その際、 受験の動機等を800字〜1200字ほどで作文すれば割引があると聞き、 以下のような作文を提出しました。(そして、割り引いてもらいました) こんな人も受験するんだと、参考になればと思い、掲載します。 私が事務長として勤務している病院を含め、医療界を取り巻く情勢は非常に厳し い。 阪神・淡路大震災以後、ただでさえ復旧費用により経営を圧迫された私の勤務先 も、政府・厚生省の民間中小病院切り捨て政策の中で厳しい状況に置かれている。 幸い、当院は、患者数も震災以前の数字に戻り、経営努力如何によっては「切り 捨て」から生き残ることも可能である。 その「経営努力」とは何か。現在、および、これからも続くであろうと予想され る低診療報酬政策の下、経費の大半を占める人件費を削減することである。 医療法により、医師・看護婦・薬剤師等の法定員数は定められており、また、医 療の質を落とさないようにするためには、いきおい、弱者である無資格者(事務 員・看護助手・調理助手等々)に対してリストラを行なわざるを得ない。 私は事務長として、リストラ対象者と一人一人、日々面談を行っているが、人 事・労務を自己流に学んで来たため、各人各様の処遇を適切に行えていない。 失業手当はいつもらえるのか、健康保険は任意継続にすべきか、それとも、国民 健康保険に入るべきか、厚生年金の受給資格に影響はないのか等々、リストラ対象 にされた職員にとっては死活に関わる問題であるにも拘わらず、院長に次ぐ最高責 任者として回答すべき事務長が曖昧な答えしかできていない。私は、職員に対して 遺憾に思うと同時に、自己の職務遂行能力の低さを痛感している。 社会保険労務士は国家資格であり、国家資格に基づいた発言には重みがある。職 員と対峙しても、社会保険労務士の資格を持っていれば、適切に対処ができるはず である。 労働者である職員一人一人の人事・労務を適切に行うということは、職員を大事 にするということであり、ひいては、病院のためとなる。 字数の関係上詳しくは書けないが、資格を取得した後は、病院内はもちろんのこ と、病院外(例えば、私は市下の民間病院事務長会の役員をしている関係上、会員 間の勉強会において、人事・労務関係の相談役を担い、民間病院の発展にも寄与す ることもできる。)においても活躍の場は広がると思う。 以上。 過去ログで47〜48歳の方のメッセージを拝見しましたが、 私も46歳で、妻と3人の娘(高2、中3、小5)がいます。 資格を取ると言い出して夜遅くまで勉強しはじめたので、家族 も驚いてはいますが、応援もしてくれています。 20数年前、大学受験のとき、ガムシャラだったのを思い出し、 来年の受験をめざして頑張ります。(受験の雰囲気を味わうため、 今年一応受験しますが)
大変 よく分かりました。有り難うございました。
どうも、ありがとうございました。よくわかりました。
関口先生、みなさんこんにちは。 1週間ぶりくらいにROMしましたがボードの空気が以前に戻った感じがして 嬉しいです。そのためか新しい方たちも増えていますね。このボードにお世話に なりっぱなしの身ですが、関口先生、ネムタ先生これからも頑張って下さい。 今日は質問はありません。それではまた。(年更で忙しいよーToT)
ひろこさん、ひろさんこんにちは。ネムタです。 従前の障害が私傷病によるものであれば、支給されるのは今回の業務災害発生 時の給付基礎日額を基礎として53日分のみです。 かわいそうな気もしますが、労災はあくまで業務上または通勤によって労働者 が被った被害の救済を目的としますのでやむを得ません。 もし従前の障害が労災の障害(補償)年金を受けている場合は、従前の7級の 年金の額とは別に、今回の業務災害発生時の給付基礎日額を基礎とした53日分 の額の年金が支給されます。 なぜこのようなややこしい給付をするかというと、健常者であったときに被っ た業務(通勤)災害による7級の年金給付は健常者であったときの給付基礎日 額を元にしているため、7級の障害等級該当者である時の給付基礎日額を元に した5級の年金給付よりも額が大きい可能性もあるからです。 ですから従前の7級の額と、今回の5級−7級の額を支給するのです。
SONGさんこんにちは。ネムタです。 期間の計算ですが、日、月、年を単位に計算する場合は民法の規定により初日 不算入が原則です。 例えば「退職の日から10日」と言えば、仮に退職日が4月7日とした場合、7日は 初日で計算に入れませんから、17日が該当します。ただし「退職の日から起算し て10日」というように「起算して」が入ると初日を算入しますから16日が該当し、 「退職の日から起算して10日を経過した日」というようにさらに「経過した日」 が問われる場合は、「経過する日」が16日ですからその翌日の17日が該当します。 保険料の督促でこの書き方が出てきますね。 この「初日不算入」の原則には「起算して」が入っている場合の例外のほか、 民法の規定による例外があります。 例えば健康保険法で見ると、退職日が4月7日であれば、資格喪失日は4月8日です よね?この場合に「資格喪失日から10日」と言えばどうなるかというと、このよ うな場合は初日を算入します。これは何故かというと、資格の喪失はその前日に 退職したことにより、喪失日の午前0時の時点で確定してしまっているからです。 このように当該日の午前0時でその事実がすでに発生している場合は、初日を算入 することになっています。 ですから「退職の日から10日」と言っても「資格喪失日から10日」と言っても 同じ17日が該当します。奇妙な話ですね。 また、月や年を単位に計算する場合は、月の大小や閏年に関係なく、カレンダー の月数、年数で数えます。ですから「退職の日から3箇月」で仮に退職日が4月7日 とした場合、起算日が4月8日となりその日から3箇月が満ちるのは7月7日になりま す。(正確に言うと7月7日の24:00) また年齢の計算については、誕生日の前日の満了をもって当該年齢に達したもの とする定めがあり、つまり4月7日誕生日の人が年をとるのは4月6日の24:00なの です(4月7日の0:00ではない)。これではややこしいので年金法には通達があり、 誕生日の前日に当該年齢に達したものとする事になっています。 ですから昭和16年4月1日生まれの人は、昭和36年3月31日にすでに20歳になって しまっているのです。
こんにちは,レモネードさん。でびっとです。 ご丁寧なレスありがとうございます^^。そろそろ模試や直前講座の予定をたてる 時期ですね。もう計画は立てられましたか?私は先週辺りから先輩のアドバイスを 参考に一応の計画を立てました。模試については5月5日のLEC第1回,6月6日 のWセミナーの第2回を会場受験,6月27日のライセンス最終模試を自宅受験の 予定です。もう"やるしかない!"時期ですね。お互い頑張りましょう!^^
くりぼうさん,こんにちは。でびっとです。 昨日の労災保険率なんですが,1000分の89が正解だそうです。そういえば 昨日の書込みでは"100分の〜"と書いてしまいました。寝ぼけてました。^^; ごめんなさい。
ひろこさん オリジナル 私傷病にて、障害等級 7級に該当する障害を持っていた人が、業務災害で、障害 等級 5級に該当する場合ですが、@差額分だけが、支給されるのでしょうか? 5級(184日)−7級(131日)=53日この53日分だけが、支給される のですか?A従前の障害等級に差額分をプラスして支給されるのでしょうか? 7級(131日)+53日=184日分@だとすると 障害がなかった人が、5級 に該当すると184日もらえて障害があった人が、53日だけというのは なんか 少なすぎるような気がするのです。 私が理解している所で回答。 5級−7級の差額分が今回の支給対象となり、従前の7級相当の支給は今回の事故 等とは関係なく支給される。論点は、今回何日分の支給にあるかと総額として何日 分もらえるか、という点だと思います。私の結論は、今回の支給は差額分。総額は 5級相当分です。間違っていたら、ごめんなさい。どなたか、正答お願いします。
3月の中頃より学習を始めました。 いくら読んでも理解できないので、質問があります。 あまりにも初歩的なので私の勘違いでしたら笑って 許してください。 @ 国民年金法で 「昭和16年4月1日以前に生まれた者は、昭和36年 4月1日に国民年金制度が発足したために60歳に達する までに加入期間が40年に満たない」そして 「昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日の生まれの者 は加入可能年数が39年(468月)である」 と、どのテキストを読んでも書いてありますが、 昭和16年4月1日生まれの者は、昭和36年4月1日は ちょうど20歳の誕生日であり、60歳に達するまで40年間 加入出来ると思うのですが。 A 〜に達するまで(「65歳に達するまで」は65歳の誕生日を 含む日まで?その前日まで?) 〜を超え (「1年を超え」例えば、10年4月1日 にその規定が該当すれば、11年4月1日 から?) 〜を過ぎてから (「65歳を過ぎてから」は、65歳の 誕生日以後か?) 以上の3例に見られるように、起算日、到達日(というのかな?) が、頭が混乱してよく掴めません。 これに対するお答えをどなたかしていただけませんでしょうか。 それと、この、年数・月数・日数の計算の仕方を詳しく説明した解説書 があれば、どなたかお教えねがえませんか。 私の社労士受験の動機等については、近々書き込ませていただきます。
でびっとさん、kinokuniさん、たくさんの情報をありがとうございました。 とっても参考になりました。受験仲間がいないので、とっても心強く思って います。これからもいろいろ質問すると思いますが、どうぞ宜しくお願いします。
わかさん、どうもありがとうございました。やっと納得できました。気にせず前に すすもうと思ったのですが、どうも気になってしまって・・・。おかげさまですっ きりです。 わかさんは予備校に通っていらっしゃるのですね。私も週2日通っているのですが、 人数はとても多いのに「みんなライバル」という張り詰めたような雰囲気があっ て、友達として話しているような人は誰もいないのです。授業開始前の教室も 「しーん」という感じです。私としては、せめて一人くらいお話できる人がほしい のですが、どうもそんなかんじではなくて。だからわかさんが「来年も・・・」と かって予備校でお話していることを聞いてなんだかうらやましいです! 私はずいぶんとこの掲示板でなぐさめられていますが、進行状況とかお話できる人 がいるといいですよね。今年合格できるようがんばりましょうね。ありがとうござ いました。
でびっとさん、早速お返事ありがとうございました。 ここ2、3日気になっていた事項が非常にクリアになりました。 これで心おきなく前にすすめそうです。(今までなんとなくいつも気になっていた 為) ほんとにありがとうございました。
ひろこです。 今回は、「労災法」の加重について教えて下さい。 私傷病にて、障害等級 7級に該当する障害を持っていた人が、 業務災害で、障害等級 5級に該当する場合ですが、 @差額分だけが、支給されるのでしょうか? 5級(184日)−7級(131日)=53日 この53日分だけが、支給されるのですか? A従前の障害等級に差額分をプラスして支給されるのでしょうか? 7級(131日)+53日=184日分 @だとすると 障害がなかった人が、5級に該当すると184日もらえて 障害があった人が、53日だけというのは なんか少なすぎるような気がするので す。 宜しくお願いいたします。
ごん太さん 有り難うございました。 本屋さんに行って、さっそく <SRゼミ>を購入しました。 迷わずに、やっていることを信じて頑張っていきたいと思います。 これからも ご指導の方 宜しくお願いいたします!!
きよひらさん、こんにちは、せきぐちです。 ようこそ、受験掲示板へ。いろいろな人の意見が見られますので刺激に、息抜きに利用して下さい。始め たばかりですので、マイペースで基礎学習を心がけて下さいね。
くりぼうさん、皆さん、はじめまして。私も初学者ですが、ちょうど徴収法を終わ ったところなので、書き込みさせて頂きます。 ご質問の件ですが、確かに、 A.1000分の100を越える・・・というのは、2種類だけ(水と木と覚えま した)ですよね。私の持っている問題集には、「出題当時は、石炭鉱業も1000 分の100を越えて3種類であった」とあります。(改正があって、かわったので しょう)ですから、今現在は、2種類なので誤りですよね。 B.賃金総額の特例の適用にあたっての要件として、造林の事業・・・のあとに「か つ」とあり、賃金総額を正確に算定することが困難な事業であること、とありま す。ですから、この枝は、かつ以降の困難な事業・・・というのがないので誤りで す。 私も、古い過去問の解説にこだわって、(特に労基法)わけが分からなくなったこ とがありましたので、くりぼうさんの気持ちが良くわかります。 私の通う予備校では、来年もこなくちゃ・・・と言う話題が出ていますが、 まだ4月!!と気を抜かずに最後まで頑張りましょう!! では。
ありがとうございます。 もう一度参考書を読みなおしてみます。
こんばんは、くりぼうさん。でびっとです。 ご質問の件ですが、まず選択肢Bが誤りである理由なんですが、「賃金総額を 正確に算定することが困難である」という要件が抜けているからです。造林の 事業の場合は、上記の要件を満たす場合に労働保険料算定にあたり、この特例 が認められます。 続いて選択枝Aについてですが、ちょっとクリアではないのです。「石炭鉱業」 の労災保険率は現在100分の89だと思います(社労士受験六法及びうかる 社労士より)。項目としては鉱業の欄に「金属、非金属鉱業(石灰石鉱業又は ドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」として記載されています。ただし、 LECの出る順を見ると、該当保険率が100分の94とされているのですよ。 たぶん100分の89が正しいとは思いますが、断言出来ません。^^; どなたかご存知の方がいるといいんですが・・・・。 ちょっと話しが前後してしまいましたが、この問題の出題当時は石炭鉱業の 労災保険率は100分の106であったため、正解でした。現在は×という ことですね。
いつもこの掲示板にはげまされています。はじめて書き込みをします。 大栄出版のマル速過去問をやっていますが、平成6年の徴収法の問題で疑問に思っ たことがあったので、どなたか教えてください。 A:メリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1,000分の100を 超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、ずい 道等新設事業」の3種類である。 B:造林の事業については、労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それ ぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とし て、労働保険料を算定するものとされている。 (ほか3肢は省略) 正解は「A」とのことですが、Aの「石炭鉱業」が1000分の100を超えるのか (「石炭石鉱業」は100分の60ですが、「石炭鉱業」は労災保険率表でみつけられま せんでした)わからず、「B」が正解のような気がしてしまうのですが、どうなの でしょうか。もし、わかる方はぜひ教えてください。 2月から勉強を始めました。なかなか先が見えず不安ですが、もう4月なのでがんば ります。しかも今週末引越しなんです・・・。ばたばたしてますが、がんばりま す!
初めて書き込みます。3月から独学していますが、やればやるほど、甘く見ていたな と実感してきます。たまたま、見つけたHPですが、皆さんがおっしゃっている事も なかなか理解できません。4月なのに、どうするんだろう・・・ということで、 ニュートンの新聞記事にまたまた目が行ってしまいました。 去年、面白そうと思って電話してみたら、”初心者は無理ですよ”って、あっさり いわれて、誇大広告じゃない、ジャロに電話しちゃうぞ!って、思ったのですが、 どなたか、使っていらっしゃる方の情報お願いします。 それと、もうひとつ、条文の番号は、一緒に覚えなければならないものですか? 法××条 ×項 など。
こんばんは。私はももせと申します。 私は、たとえ学習が進んでいなくても、中間模擬試験を受験した方がいいと思いま す。自信がないから、学習が進んでいないから、といって、逃げてはいけないと思 います。 中間模試を受験することにより、現在の実力が客観的に示されます。自分の実力が 客観的に示されて初めて、何を学習すべきか、何が理解していて、何がわかってい ないのか、明確にわかると思います。 ひどい点を取ったって、いいじゃないですか。わからないところが、明確になるの ですから。そして、本試験じゃないんですから。 明確になったわからないところをコツコツと一つ一つ押さえていけば、合格に近づ くと思います。 私は、昨年合格しましたが、中間模試の結果は惨憺たるものでした。したがって、 わからないところが、多くありすぎて、復習が大変でした。 きついことをいうようですが、逃げちゃ、ダメですよ。
始めまして。受験は今回で2回目です。今は仕事の合間に独学です。今回、社労士 試験法の改正があるという噂を聞いたのですが、どなたかしっておられたら教えて ください。
こんにちは、関口先生。Tkunです。 どうもありがとうございます。 これで安心して、社労士の勉強に取り組めます。 あと、年金アドバイザー3級も合格してました。 受験したことすら忘れていたんですが、一昨日に合格証書が届きました。 ちょっと、うれしいです。 社労士不合格の流れを止めて、今年は合格の流れに乗ったかな? まだまだ、本番はこれからです。 今年は法改正も多いですし、やることいっぱい、頑張らないと。
4月より社会保険労務士の受験勉強をはじめました。 みなさん よろしくお願いします。
ネムタ先生長らくおつきあいいただきましてありがとうございました。 クリアーになりました。 これからもよろしくお願いいたします。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。kinokuniさんが理解できなかった理由 が分かりました。#2558の私の書き方にミスがありますね。以下に書き直します。 支給残日数とは、就職しなかったと仮定した場合に、当該日の翌日から、 法第20条の期間(離職の日の翌日から起算して原則1年)の間にある日で あって、所定給付日数からすでに支給された基本手当及び傷病手当の給付 日数を除いて得た日数を限度とする日数のことを言います。 つまり、法第20条の受給期間の枠をはみ出る場合は、所定給付日数から すでに支給された基本手当及び傷病手当の給付日数を除いて得た日数 が何日あっても意味がないのです。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 質問の趣旨がよくわかりません。私は#2558で支給残日数の定義を書いたつもり なのですが理解できませんでしたか (^^; 法第20条、第22条、第56条の2、および平成9年択一問5のCの解説を読んでから、 もし分からなければ再度ご質問下さい。 ちなみに支給残日数の定義は法第56条の2第1項のかっこ書きにあります。私が #2558で書いた定義は、このカッコ書きの内容を法第20条の内容と組み合わせた ものです。
そうですか。よかったですね こちらはまだ届きません。 お互いがんばりましょう
今日はkinokuniです。 しつこくてすいませんが、もう一度確認します。基本手当は 受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度とし て支給されますが、「支給残日数」というのは、所定給付日数から既に基本手当を 受けた日数を差し引いた日数と考えていたのですがこれは間違いですか? この考え方だと先ほどの例は、支給残日数が3分の1以上になり45日以上残って いるので再就職手当が支給されることになりますよね。また、高年齢再就職手当も 支給される場合があると思います。 この「所定給付日数」と「支給残日数の」考え方について 正解を教えて下さいお願いします。
kinokuniさん お騒がせしました。I.D.Eの過去問労働編が、今日届きまし た。これからがんばります。
たかはしさん、こんにちは。 このたびは、有益な情報どうもありがとうございます。 さっそく、社労士Vを購読しようと思います。 今後とも宜しくお願い致します。
>ことし初挑戦の者です。 >1つ質問ですが、模試を広島で受験することはできますか? >ご存知の方、どうぞよろしくおねがいします。 ばかぼんさん はじめまして「たかはし」と申します。 はじめて「社労士」試験を受けられるとか、もし独学でやられるのでしたら 日本法令の「社労士V」を読むと参考になる記事が多く掲載されています。 ところで、広島での模試は「社労士V」の掲載広告によりますと以下の通りです。 1.日本マンパワー 中間模擬試験 4月29日(祝) 全国最終模擬試験 6月20日(日) 2.日本法令 中間実力診断模擬試験 4月11日〈日)RCC文化センター 全国模擬試験大会 6月20日〈日) 3.日本ライセンスセンター 最終模擬試験 6月27日(日) その他の情報に関しては、どなたかご存知の方、情報提供お願いします。 以上
こんにちは、せきぐちです。 30代は多いですよ。納得いく仕事がしたくなる年代でもあるようです。という私も30くらいで始めま して、まだ30代です。従いまして、同志はたくさんいるはずですし、30代では当然に他に仕事をして いてその合間に勉強をして資格を取るということになりますので、甘いということはなくてみんな同じ境 遇です。 お子さんが小さいと、一緒に遊びたい気持ちを我慢して勉強しなければなりませんので、つらいです。 子供はかわいいので勉強なんかより一緒に過ごす方が何百倍か充実していますからね。でも勉強しなくて はならないときにまとわりつかれて怒鳴ってしまって泣かせたこともありました。今でも反省しておりま す。Sちゃん、Kちゃんごめんねー。私の体験でした。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 再就職手当に関しては、所定給付日数が300日ならその通りです。
りこさんこんにちは。ネムタです。 私は春の中間模擬試験の最大の意味は、自分の学習進度を客観的に測り、 択一式中心の学習から記述対策へのウェイト移動のタイミングを計る ためのツールだと思っています。その意味では学習がある程度できて いないと受験する意味は薄いかもしれません。 ただ、模擬試験にはもう一つ時間配分を知るという重要な意味合いがあり ます。210分に70問(350肢)を解くのですから、その意味では1回切りの 模擬試験では不安です。せめて3回くらいはこなして時間配分を体得して 欲しいですね。本当はこの場合も択一で35点前後が取れる学力がないと 本当の時間配分はできないのですが、しかし「こういうものなんだ」と 言うことを早めに知るのは意味がありますから、お金と時間に余裕が あれば受けてみることをお勧めします。 ここからは余談です。模試の順位のことなど。 模擬試験はあくまで練習であり、自分の完成度と欠点を計る物差しに 過ぎませんから、順位などはそれほど気にすることはありませんが、特に 春の中間模試に関しては、順位はぜんぜん気にしなくて良いです。全体に 学習が未熟ですからこの時点での順位は当てになりません。私は受験生時 代に中間模試と最終模試で1回ずつ全国10位以内に入ったことがありますが、 この中間の時の得点は50点ありませんでした。70点満点の試験で、50点足ら ずでベスト10に入るのですから、いかに受験生全体がこの時点で未熟である かがわかります。 最終模試の頃になるとさすがに皆さん完成してきて生半可な得点では上位に は行けませんから、順位もある程度参考にはなります。 しかし、いずれにせよ自信に繋がる見方をして下さいね。順位が悪くても 合格する人はしますから、自信に繋がらないなら順位は無視して下さい。
春さんこんにちは、労働編まだ届いてませんね 3月に問い合わせたときは、4月の初旬になるとのことでかなり遅れているようで した。また、ライセンスセンターの完全予想問題集も4月の初旬にずれ込んでいる ようです。各社とも法改正に対応するのに大変のようです。
中間模試は、自分の勉強のすすみ具合をチェックするためのものですので 無理して受ける必要はないのではないかと思います。 試験の雰囲気になれる、時間配分になれる等は最終の6月頃の模試を何回か 受験すればいいのではないでしょうか。 まず、全体を通した勉強と過去問での勉強の方がいいと思います。
ネムタ先生ありがとうございます。 支給算日数の件ですが、離職日の翌日から1年の範囲で計算されるわけですよね それでは、所定給付日数が300日の人でも求職の申し込みをした段階で既に 受給期間終了まで100日未満の人(離職日の翌日から起算して1年経過する日ま で100日未満の人)は、再就職手当等は、もらえないという理解で宜しいので しょうか。 よろしくお願いします。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 このような場合は、所定給付日数は300日ですが、受給資格の決定時に 受給期間の残日数が所定給付日数を割っていますので、現実には最大でも 受給期間の残日数分しか給付されません。(法第20条) また、設例の場合は支給残日数が100日以上ありますので、再就職給付金 ・高年齢再就職給付金が両方とももらえる場合はあります。 支給残日数とは、就職しなかったと仮定した場合に、当該日の翌日から、 離職の日の翌日から起算して原則1年の期間内で所定給付日数を限度とする 日数のことを言います。
こんにちは。 今年の1月から勉強をスタートした者です。ある学校の1月スタートの講座に通っていますが、その講座 では6月20日に1回だけ模擬試験の受験が組み込まれています。できれば他校の模擬試験も受験してみ た方が良いだろうと思ってGW中にも1回受験を考えていたのですが、私が現在通っている講座はスター トが比較的遅いためGW中にはまだ授業が全部終わらないことになっています。(労働常識や社会常識を 残している状態。) しかも、私自身の勉強が思うように進んでおらず週1回の授業の復習すら満足にできていない状態で、G Wに模擬試験を受けるのは意味があるかどうか迷っています。 GWまではまだ1月足らずありますが、このような状態でもやはり模擬試験はもう1回受けといた方がい いものかアドバイスをいただければ幸いです。 私は現在無職なのですが、子どもがまだ小さい(1歳5ヶ月)こともありなかなか勉強時間の確保が難し く、あっという間にスタートから3ヶ月が経過してしまいあせっています。学校やこの掲示板で現場って いるほかの方に刺激をもらいながら気を引き締める毎日です。
はじめまして ことし初挑戦の者です。 1つ質問ですが、模試を広島で受験することはできますか? ご存知の方、どうぞよろしくおねがいします。
I.D.Eの過去問労働保険編届いてますでしょうか。そろそろですよねえ。
教えてください。模擬試験で休日以外で受けられるところはないですか? コメントを見ているとlecは受けられるようですね?仕事の関係で 休日はさけたいのです。(あと、通信も考えています。) 平日その他土曜日に受けられる模擬試験の情報をお持ちの方いらっしゃい ましたら、どうかおしえてください。・・・
四月に入り、大原の「記述マスターファイル」をやり始めたのですが、やりながら どこか運頼みというか運任せというか、確信が持てません。でたとこ勝負でない、 確実に大丈夫という勉強方法はないものでしょうか。
はじめまして。健保組合がきらいさん。私は以前、医療事務をやっていましたの で、その経験から言わせてもらいます。病院で発行する書類には、いろいろありま すが、医師の記名押印があるような書類は、ほとんど有料のようです。又、文書料 についても、各病院の裁量にまかされているのが現実です。だから、同じ診断書で も病院によって値段が違うこともあります。ただ、私にも文書料についての、法的 根拠は分かりません。ごめんなさい。
初めて見させていただきました。社会保険労務士を目指している方また関心のある 方の多さにびっくりしました。 当方どうしても遅まきながらではありますか社会保険労務士になりたくて (詳しいことは書けませんが・・・)36歳なのですが自分がやりたい仕事をする ため労務士を目指しています。子供二人まだピヨピヨしてますが。 今の仕事をしている限り贅沢しなければ暮らしていけますがどうしても 自分が納得出来る仕事したくて・・・こんな自分は甘いでしょうか。 アドバイスや体験談ございましたら教えてください。 社労士の受験界では36歳は年配のほうなのでしょうか?
雇用保険の所定給付日数について質問します。 ある人が20年間つとめた会社を60歳の定年で平成11年1月31日で退職しま した。この人が、うっかりして受給期間の延長申請を行わず平成11年10月1日 に求職の申し込みをしました。この場合の所定給付日数は300日で正解なので しょうか。 また、この人が、受給期間中に再就職した場合は、再就職給付金・高年齢再就職 給付金が両方とももらえる場合がある。 これも正解でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
そのとおりです。権利の取得当時のみではなく、それ以降においても、一度でも 厚生年金保険の1級又は2級に該当すればよいのです。 ちなみにその時点で障害基礎年金の受給権も発生し、それ以降に障害の程度が 軽減し、年金が停止されたとしても、国年法第35条の失権に該当しない限りは、 この者は障害基礎年金の受給権者として扱われます。 つまり、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当し ない程度の障害の状態にある受給権者」という意味は、実は「当該障害厚生年金 と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないも の」と同じです。
ネムタ先生すいませんがちょっと質問なのですが。 1級又は2級に一度でも該当したことがある受給権者とは、事後重症なども含めて 最初は1級又は2級に該当していなかった者も含めると解釈して宜しいのでしょう か? よろしくお願いします。
ごん太さん、ひろさんありがとうございます。 サブノート的に一冊にまとめて、利用するか横断部分のみを利用するか検討 してみます。 ひろさんのおっしゃるように社一の国保や船保等も一緒にまとめてある ものがあればベストだと私も思います。 誰か出してくれないものでしょうかね? いろいろアドバイスありがとうございます。これからもよろしく。
健保組合がきらいさんこんにちは。ネムタです。 このボードの#1861に書いたように、任継の場合と違い、資格喪失後の継続 給付の提出期限は甘いです。 医師の証明のお金を取られた件ですが、これについては何とも言えませんね。 試験とは直接関係ないですが、現場に詳しい方のコメントがあれば良いので すが・・・
資格喪失後継続療養受給届は退職してから10日以内に提出と施行規則ありますが もしそれを超えたらどうなるのでしょうか。実際の社会保険事務所では3カ月経過 しても受け付けているようですが。 この用紙を医師に記入してもらうのにお金を取られました。これはしょうがない ことでしょうか。療養担当規則や健康保険法ではのっていません。やはり、患者さ んは支払い義務を負うのでしょうか。
ふらりんさんこんにちは。ネムタです。 「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級または2級に該当し ない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」という言葉の意味 ですが、文字通り、権利を取得してから今日まで一度も1級又は2級に該当し た事がない受給権者は除くよという意味で、現在の障害の状態は問いません。 過去に一時期でも1級又は2級に該当した事があれば、例え今現在は3級にも 満たない障害の状態であったとしても、「除かれない」のです。 厚生年金保険は、一度でも1級又は2級に該当したことがある受給権者と、 3級にしか該当したことがない受給権者を区別して扱うのでこのような表現が 頻繁に出てきます。
hirokiさんこんにちは。ネムタです。 イメージを掴めなくてお困りのようですので、専門用語等は抜きで簡単に説明 しますね。 労災保険の給付というのは労働者が業務上(又は通勤)傷病にかかった場合に 給付されますが、現金給付の基礎になるのは、原則的に傷病発生時にその労働 者が得ていた賃金です。しかし労災の給付(特に年金)は通常何年間も行われ るので、事故当時から年月が経るにつれ世間の賃金水準が変動し、事故当時の 賃金額では保険給付として十分ではなくなる可能性があります。 これを防ぐために、事故発生時の賃金水準と、保険給付すべき時点での賃金水 準を比較し、その比率に応じて給付の基礎額を変動させようと言うのがスライ ド制です。 また日本の賃金制度は年功序列ですので、若いときに事故に遭えば、例えスラ イドがあっても中高年時点での保険給付が、実際にその年代で働いていた場合 に得る収入よりも極端に下がる可能性がありますし、逆に高賃金の中高年時代 にで事故にあった場合、老年期の給付が不要に高額になる可能性があります。 これを是正するために年齢階層別の最低・最高限度額の規定があります。
こんにちは。 1つ、質問させていただきます。 障害厚生年金に関する条文の中に、 「(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級または2級に該当しない 程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)」 というのが、あちこちにでてきますよね? これは、1級または2級に該当しない→3級以下? 〜受給権者に係るものを除く→3級以下を除く→1級または2級 ということで、結局障害等級1級または2級のことを指す、というように 解釈してもよろしいのでしょうか? 稚拙な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
初学者です。 労働者災害補償保険法の 給付基礎日額の改定(スライド)というのは 具体的ににはどういった制度なのでしょうか? 参考書を読みましたが具体的な説明がなく、 イメージがうまくつかめないので よろしくお願いします。
こんにちは、せきぐちです。 修了おめでとうございます。大変なもの2つにチャレンジすることになってご苦労 も多かったでしょうけど、今後は1つものを目標にできますね。また、気晴らしに こちらへたまに来て下さい。 心配をかける書き込みを私自身もしておりますが、読み飛ばして眼前の目標だけ 見て下さいね。協力して下さる有資格者のかたもたくさん連絡を下さいましたの で、安心して勉強して大丈夫ですよ。
ひろこさんこんにちわ。ごん太です。 過去問は、1冊で良いと思います。 やりかたは、1肢ずつやる方がいいと思います。 模擬試験は消化出来る範囲出やるのが良いとおもいます。 昨日、秋保先生の<SRゼミ6>890円を買いました。 この雑誌に過去問のやり方、これからの勉強のやり方が 書いてあります。 私が言うことより、とても参考になるとおもいますよ。
過去問の勉強方法について教えて下さい。 私の勉強方法は「過去問を3回解く」ことを前提に 1巡目 過去問の各問い(1-A、B,C,D,E)ごとに、○か×かを考えて間違っていれば教科書 を再度 読み直す。←現在 進行中です。 2・3巡目 過去問を本試験の要領で、正解している物、間違っているものを選択する。 こんなやり方で、いいのでしょうか? また、過去問題集は、1種類でいいのでしょうか?(東京法経学院出版を利用して います。)2種類くらい、使用した方がいいのでしょうか? 本屋さんに行くと、色々な本があり、なんか焦ってしまいますね。 あと模試ですが、1つの学校の模試だけじゃなく、複数の学校の模試を受けた方 が、いいのでしょうか?最初は、日本マンパワーの試験を2回(4月と6月)受けよ うかと思っていたのですが、他の学校のもうけた方がいいのかな?と思いまし て。。。宜しくご指導下さい。
kinokuniさん、こんにちわ。 市販の横断整理の本の使い方について 少し迷っていると言うことですが、あまり難しく考えない方がいいとおもいます。 自分の必要なところだけ使うか、 あるいは、全体をサブノートとして使い、 問題集を解き、必要なことを書き足していき、直前期に この本だけ見るとか。 まだ他にも方法もあると思いますが、1つの方法だと思います。 試験まで、あと120日を切りました。 がんばりましょう!!
kinokuniさん wrote この横断整理とは、各科目の共通項目と相違項目の整理のことを言っているので しょうか?市販の横断整理テキストなどを見ると共通項目と年金は、対比して書か れてありま すがその他はサブノートのような作りになっているので使い方に少し迷いが出てし まいました。 週間住宅も法学書院もそのような本ですよね。主要科目(労働3,社会3)の共通 項目(保険者、被保険者、給付内容等6から8項目だと思いますが)の対比構成が メインです。私としては社一の5科目も加えてほしいと思います。でも、これだけ だと、薄くて本として成算が取れないのでは、と私は疑っています。そこで、オマ ケ(こちらの方が分量は多い)として、科目別に、サブノート化しているのだと思 います。 基本項目だけを必要としている人にとって、買うかどうか、判断の分かれるとこ ろだと思います。自分でまとめるより、時間的に節約出来ますが、費用的には、出 すだけの価値を見いだせるかどうかが、分かれ目ではないかと思います。
みなさんこんにちは、少し意見をお聞かせ願いたいのですが、 横断整理が大切とよく言われるのですが、この横断整理とは、 各科目の共通項目と相違項目の整理のことを言っているのでしょうか? 市販の横断整理テキストなどを見ると共通項目と年金は、対比して書かれてありま すがその他はサブノートのような作りになっているので使い方に少し迷いが 出てしまいました。 くだらない質問ですいませんが、だれかご回答をお願いします。
こんばんは、海苔巻さん。でびっとです。 この前の特別保険料の件ですが、私としては特別保険料だけをなぜ別扱いにする 必要があるのかクリアになっていませんでした。社労士の先生にお伺いした所、 「特別加入は任意加入であるため、事業の成立した日に自動的に保険の適用が ある訳でなく、また保険料の基礎となるのが総賃金額でないために別扱いした ほうが合理的。」という理由だそうです。
先程書き込みしました日本法令の短期講座の情報で誤りがありましたので訂正 します。 改正法講座と白書講座にコメントをつけておきましたが、日本ライセンスセンター の「改正法解説講座」「白書解説講座」を対象とした内容でした。お詫びして 訂正します。すいませんでした・・・。^^;
晴美さん情報が役に立てて光栄です。 私も7月の本試験は岡山から高松へ出かけて受験するつもりです。 よろしくお願いします。 ところで、ご覧になっている方もいらっしゃるかとは存じますが、 下記のホームページに国民年金の平成11年度価格等が掲載されています。 アドレスを記載しておきますので参考にしてください。 http://www.mahoroba.or.jp/~gonbe007/nenkin/index.html#top
こんにちは、関口先生、みなさん。Tkunです。 ようやく、MCSE 6科目 取得し終わりました。 なんとか3月中に終わったので、今日からまた社労士の勉強を再開します。 あと4ヵ月、今年こそ合格できるように頑張ります。 ところで、こちらの掲示板への参加は約2ヵ月半ぶりなのですが、過去ログが 大量に増えていてビックリしました。 それと同時に、有名になった掲示板が抱えてしまう様々な問題点も出てきてし まったようで、とても残念です。 私も何かお手伝いできれば良いのですが...その前に合格しないとならない ですね。 このような素晴らしい掲示板は、他には無いと思います。 いつまでもこの環境が維持できるよう、皆さんと協力していければ素晴らしい のですが。 (私もメールアドレスを公表していないので、偉そうなことは言えませんが。) あまり有益な情報を書き込めませんで、申し訳ございませんです。
みなさんは、GWの期間どのように勉強する予定ですか。この時期に行われる模擬 は受けた方がよいのでしょうか。去年は、6月末、7月頭に受けましたが、今年は GWの時期の模擬をどうしようか悩んでます。何かアドバイス等あれば、教えて下 さい。よろしくお願いします。 また、模擬以外の勉強(セミナー等)で、よい講座(お薦めのセミナー)があれ ば、こちらもお願いします。
最終回は日本法令です。模試については、Kinokuniさんが書き込みしておられ ましたので、短期講座中心に書きたいと思います。 ・重要項目必須暗記講座・・・4月11日(日)17,000円 ・労務管理対策講座・・・・・5月16日(日)17,000円 ・改正法完全習得講座・・・・5月 9日(日)15,000円 この講座は例年、初学者には難しいテキストを使用するそうです。 しかし内容はいいと合格者の先輩からアドバイスありました。 ・記述式予想徹底演習講座・・6月13日(日)18,000円 ・総まとめ横断解説講座・・・6月5、6日(土、日)24000円 ・苦手科目克服特訓講座・・・6月26日(土)国年法・厚年法 6月27日(日)労働一般・社保一般 一科目10,000円 全科目の場合は35,000円 ・直前合宿特訓講座・・・・・7月3,4日及び9日〜11日 先着40名限定。東京地区は原則日帰り 希望者にはホテル紹介。講義時間は AM9:00〜PM9:00まで。 受講料は135,000円。 ・直前白書対策講座・・・・・7月17日(土)5,000円 内容のよさ・情報の速さがGOODという講座だそうです。 今回紹介したのは東京地区の講座スケジュールです。日本法令は名古屋・大阪・ 仙台等でも講座が行われますが、ほとんどスケジュールが異なりますので詳しく は下記連絡先へ問い合わせてくださいね。 日本法令 пj0120−340−402
ネムタさん。mituです。 お返事ありがとうございました。 試験に受かればいいので、このように理解しにくいところは、深入りせず、 条文のまま、覚えることとします。
mituさんこんにちは。ネムタです。 この部分は労災保険法の中でもっとも理解しにくい部分です。 業務災害について事業主の民事賠償責任が存在する場合に、事業主からの 賠償を受けることができる(賠償責任が確定している)場合で、賠償が現実 には行われていない場合にどうなるかというと、事業主は労災の前払一時金 の限度額相当額の範囲内で賠償金の支払いを猶予され、年金等の給付が行わ れた場合に同じ限度額相当額の範囲内で賠償金の支払いが免除されます。 つまりこの前払一時金の限度額の範囲内で行われる保険給付というのは、民 事損害賠償の側で調整を行うことができる額として「確保」されており、こ の部分においては労災側での支給調整をしないことになっているのです。 ですから事業主からの損害賠償が行われる場合でも、労災はこの範囲内での 支給調整をしない(つまり前払一時金の限度額の範囲内の保険給付は行う) ことになっています。これは、保険料を負担している事業主に過重な負担を 強いないための措置です。
たかはしさん、模擬試験の情報ありがとうございました。 昨年は社労士Vを購入していたのですが、 今年は違う雑誌を買うようになり、 全然知りませんでした(^_^; 昨年は自分が通っていた学校の模試しか受けていなかったのですが、 今年は通学もしてないので 模擬試験だけは受けておこうと思っているわりには 情報をあまり入手してなくて・・・(汗) 高松なら高速バスが通っているし、 私は高松で受験しようと思っているので 本番さながらの雰囲気も味わえていいかもしれませんね(^_^) 本当にありがとうございました。 今後もよろしくお願いします。
労災保険法64条2項の意味が分かりません。 「事業主が民事損害賠償した場合であっても、前払一時金の最高限度の範囲内 において、支給される保険給付については、支給調整されない」ですが、例え ば、給付基礎日額が1万円の被災労働者が障害等級1級となり、事業主から損 害賠償額として1340万円支払われた場合であっても、前払一時金を請求す れば前払一時金は支給調整されず、1340日分支払われるのでしょうか? つまり、この場合、被災労働者は事業主と、政府から合計2680万円もら えるという意味でしょうか?(そんなはずはないと思いますが)この条文で なにを言っているのかが分かりません。 お分かりになられるかたがいらっしゃいましたら教えてください。
パート4は「でる順」でおなじみのLECです。 模試:第一回・・・5月4日(祝)あるいは5日(祝)どちらでも選択可能。 第2回・・・6月17日(土)あるいは18日(日) 第3回・・・7月1日(土)あるいは2日(日) 受験料)1回のみの場合 6,000円(自宅受験は7,000円) 3回一括申込は 15,000円(自宅受験は18,000円) 解答の冊子以外に解説カセットがついてくるそうです。 短期集中講座等については、一般的なものはほとんど実施されますが、各校で 開催日が異なるため、割愛させていただきます。詳しくは下記連絡先までお問い 合わせくださいね。 LECリーガルマインド пj0120−50−0138(東京地区)
こんにちは、関口です。 しょうまさんの発言をきっかけに、皆さんが書き込んでくれたこの掲示板に対する思いは私の想像以上で ありまして、感動、感動、感動に浸っております。 ニフティサーブのライセンスフォーラムで通信での受験情報交換の洗礼を受けておりましたので、なるべ くオープンに誰でも書き込めるというもので良いと思っておりましたが、認識を改めることに致します。 この掲示板はもうニフティのまねっこではなく、皆さんのおかげですっかり一人立ちした受験情報交換の 場になっております。ですから、独自の運営方法をとってもおかしくないと思います。 というわけで、有資格者さんたちのご協力でいい内容の書き込みは歓迎、そうでないものはご遠慮いただ くという事を積極的に意志表示してゆきたいと思います。もう、誹謗中傷に限定しません。多くの人によ くない影響のあるものも削除することを考えております。(ニフティにだって、一部の発言のようにあん なとんちんかんな発言はなかったけどね) この決心をしたのも、皆さんの熱き思いに触れることができたためです。皆さん、本当にありがとうござ います。
たかはしさん、こんにちは、せきぐちです。 誰でも書き込めるのが良いな、と掲示板を設置してもう2年以上になります。情報の蓄積は結構すごいと 自画自賛。(^^) 運営面の話をもろに出した書き込みをしてしまいましたが、自分で役立つものをピックアップして目標 に向かって下さいね。応援ありがとうございます。
晴美さんはじめまして高橋と申します。 模擬試験のことです。 ご存知かもしれませんが、日本マンパワーの模試が四国では、高松で行われます。 @全国中間模擬試験 日程:4月29日(祝) A全国最終模擬試験 日程:6月20日(日) 雑誌「社労士V」の掲載広告等に出ています参考にしてください。。 以上
ネムタ先生、早速の回答ありがとうございました。制度成立過程上でそうなってい るのかもしれませんね。ふむふむ。 いずれにしても、私が大変な見落としをしていたのではないとわかりました。 それでは。
はじめまして いつもこの掲示板の皆様の書き込みを読ませて頂いています。 地方在住の独学者には、いろいろな役に立つ情報が得られるとても すばらしいページだと思います。 関口先生、ご苦労は察しますが、今後とも頑張って掲示板の運営を続 けてください。お願いします。
うかるぞ社労士横断編についてコメントいたします。 法学書院の社労士横断整理ノートに比べてかなりコンパクトに まとめられています。試験に合格するための必要最小限に限ってまとめたような感 じです。 比較して違うところは、うかるぞの共通項目欄には労働一般・社会一般に出てく る法令の目的条文もまとめて掲載されている点がまず上げられます。 法改正については、どちらも同じく対応になっておりますが、うかるぞの方は、 安衛法の健康診断の項目の法改正後の記述になっているのに対して、横断整理ノー トは改正前の記述のままです。 どちらも徴収法の有期事業の一括要件等は、改正前の記述です。 どちらもいい点があるので見比べて自分の気に入った方でいいと思います。 社労士横断整理ノートの方が詳細な法改正の記述(いままでの)がありますが、 ボリュームがあると読む気がしないという方には、うかるぞの方がおすすめかもし れません。
関口先生、電話までかけて調べていただいて・・・本当にありがとうございました。 本当に模擬試験あったのですね! でも四国は今年はないんですね〜・・・そうかそうか。 一番近い大阪に問い合わせてみます。 私の受験仲間にも声をかけてみようかな(^_^) ありがとうございました。
Georgeさん、皆さんこんにちは。ネムタです。 #2515のGeorgeさんの発言は、ご自分が暗記なさるためのアイデアとして ご使用になる分には良いですし、それを紹介されるのも良いですが、 ちょっと表現が強引すぎて、他の人(特に初学者の方)に誤解を与えかね ないのでコメントします。 倍々ゲームの話ですが、労基法にはこのほかに、日々雇い入れられる者や賃金 で1箇月(30日ではない)という期間が出てきますし、平均賃金その他で3箇月、 有給休暇で6箇月がでてきます。女子則では6週間8週間14週間が出てきます。 また労基法の特徴として、期間の表現がばらばらなんですね。 例えば金品の返還は7日以内ですが、非常時払いの理由となる帰郷等の長さは 1週間以上であるといったように、期間の表現が30日であったり1箇月であった り、14日であったり6週間であったりと、単位の取り方にばらつきがあるので 注意しなければいけません。 もちろん法律は暦を基準とし、理由もなく混乱を招く期間設定は避けますから、 出てくる期間の長さには、例えば日であれば5,10,15,20,30,7,14,21,28が多い ですし、週や月を単位にした設定も理由もなく中途半端な設定はしていません。 ですから法の特定の箇所だけを取ればどのような法則付けでもできますし、 暗記の手段としてはどんどん利用してよいと思いますが、法制度全般にわた っての法則付けは困難だと思うのですけどね。 ここからは余談です。 またこの問題の誤りの肢はCですが、この問題の論点は、試みの使用期間の者 が労基法第21条の適用を受ける期間(14日以内)と、就業規則等に定められ ることが多い試用期間(の14日を超える部分)とは別のものであるという所に あります。 ご存じのように労基法上は予告さえすれば原則的には解雇は自由ですから、 それならば就業規則等に14日を超える試用期間を定める意味は無いのかと いう疑問が発生することになりますね。 これには民法上の意味があります。諸説あるのですが、現在は昭和48年の最高 裁判決にあるように、このような試用期間は「解約権留保の雇用契約期間」と 考えられています。つまり雇用契約期間には違いないのですが、業務上の適格性 を期間内に判定し、不適格である場合は解雇するよという留保付きの雇用期間だ と考えられているのです。 しかしこれは民法上の問題であり、労基法上は14日を経過すれば法第19条・20条 の適用を受けますので、過去問で問われているのです。
平成6年出題「労働基準法」の択一問題である。 解雇、退職に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 使用者が、労働者を解雇しようとする場合において、16日分の平均賃金を支払う ときは、解雇しようとする日の[14]日前に解雇の予告をすれば足りる。 B 労働者が、退職するに当たって、試用期間及び賃金についての証明書の交付を請 求した場合は、使用者は、遅滞なく、これを交付しなければならない。 C 3か月の試用期間を設けて雇用した者を、試用期間のうち[2か月]を経過した時点 で 解雇しようとするときは、解雇予告は、必要とされない。 D 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があったとき は、[7日]以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならな い。 E 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が、不可能になった時点 において、その事由について、事前に、労働基準監督署長の認定を受けたときは、 使用者は、業務上負傷して、療養のために休業している労働者を、解雇することが できる。 誤りは、Cであるが、これでこれらの問題がわかったとするのでは、世間からの勉強 不足のそしりを甘んじて受けざるを得ないのである。これらの問題を通じて、法律 の底に流れる「隠れた原則」を読み取る必要がある。これらの原則がわかれば、記 憶をするに当たっての労力ががかなり軽減され、社労士の勉強が、大幅に、楽にな るのである。またその記憶がより長く持続し、ひねった問題出題されても解けると いう副次的効果もあるのである。 7日 14日 30日(28日は雇用保険の失業の認定日などで使用) 2か月 4か月 以上のように、すぐ左にある数字の2倍がその右の数字である「倍倍ゲームの原 則」が、労働基準法の「根底に流れる原則」であろうように思われる。 私は、法律研究を業とする者ではないが、受験対策上、上記の、一見単純きわまり ない原則を、学習の便宜上設定すれば、記憶する負担がかなり減少し、学習能率が あがることは、何人も認めざるを得ないであろう。 なお、「30日」は、Eの問題における原則であり、「労働者が、業務上負傷し、療 養のため、休業している期間及びその30日間は、原則として、解雇できない」と いう条文上の規定に使用されている原則である。また、解雇予告には、「2ヵ月以 内の期間を定めて使用されるもの」には適用がなく、季節的労働には、「4ヵ月以 内の期間を定めて使用されるものには、解雇予告の原則が適用されない」のであ る。
ネムタさんのいつもながらの素早い明快なレス、ありがとうございました。 そうなんですね、あの問題は年金給付基礎日額の問題だったのですね。 それと平均賃金相当額と最低保障額を取り違えるなんて・・・ 全く、汗顔のいたりです。 後数ヶ月しかないのに、こんな基本的なところでつまずいていてはと あらためて感じた次第です。ありがとうございました。
うーん、寝ぼけてますね。 名前とアドレスを逆に入れてしまった・・・ もう寝ます・・・
個人経営さんこんにちは。ネムタです。 うーんメリットと言っても無いと思いますけどね。法令の成立した時代による 形式的なものだと思うのですが。厚生年金保険は明確に適用除外しています から話が簡単なのですけどね・・・
パート3はWセミナーです。 模試:第一回試験)5月4日(祝) 一回のみの受験は5,500円。 第2回試験)6月6日(日)自宅受験可能。料金が千円程度アップ 第3回試験)7月4日(日)三回全て受験する場合、14,850円。 受験特典として「社労士受験労務管理用語集100」という冊子がもらえる そうなんですが、3部構成のようです。つまり3回受験しないと全部は揃わな いということのようです。^^; 短期講座等:予定されているのは「法改正セミナー」「一般常識特訓講座」 「年金特訓講座」「白書対策講座(7月)」ですが、各地方に よりスケジュールが異なっていますので、詳細は問い合わせて みて下さい。 W セミナー пj0120−172−788(関東地区)
おお、本日の関口先生、ネムタ先生の力強いコメント、大変元気付けられます。あ りがとうございます。 ところで、いまさら...という疑問点なのですが、教えていただけますか。 共済組合の組合員は、健康保険の強制被保険者ですよね。それが、実質的には健保 からの給付が受けられず、健保として保険料も徴収されないわけですよね。なの に、強制被保険者であるメリットはなんなのでしょうか。 なにか、恐ろしい誤解をしているような気もしますが、よろしくお願いします。 それでは。
らららさん、こんにちはせきぐちです。 平成11年11月1日付けで安衛法はいくつか改正があったようですね。私のリンクページにリンクのあ る、こーじえんさんのホームページに要旨が載っていますよ。
らららさんこんにちは。ネムタです。 おっしゃるように雇入時及び一般定期健康診断に「血糖検査」が入りました。 このほかこの部分では多くの細かい改正がありますので、情報源としては 各種月刊誌、または各学校の法改正講座をご利用になれば良いと思います。 労働法全書(平成11年度版)だけでもこの部分に限れば何とかなりますが、 読みこなしにかなり根気が要りますね。
らららです。ネムタさんありがとうございます。記述で気をつけよと思います。 で、質問です。安衛法の改正ですが、平成11年1月1日から、健康診断関係の、 一般健康診断の項目に、血糖検査とか追加になったらしいですが、くわしいことが 知りたいです。誰か知ってる人、教えてください。HDLコレステロールとかなん か追加になったとか?こういうのって官報に載ってるんですか?
晴美さん、こんにちは関口です。 電話して聞いてみました。付属教育学院では東京のお茶の水で6月27日(日)模 擬試験、7月4日(日)回答解説会、の予定があるそうです。他の地区に関しては 各都道府県会で開催するところもあるそうですが、四国に関しては今年は予定がな いそうです。一番近くですと大阪になるそうです。大阪でも可なら大阪の社労士会 に聞いてみて下さい。
どうも、林檎海賊です。昨日本屋さんに寄ったときに気がついた のですが、LECの「記述式整理カード/労働編」に正誤表がはさん でありました。社会保険編にはなかったですね(29日現在)。 「記述式整理カード/労働編」を使っておられる方は確認をされた 方がよろしいかと思います。 以上、ご参考まで。では
関口先生、早速調べていただきありがとうございます。 私もHPで確認してみたのですが、どうもそれらしきことが載っていなかったので、 掲示板で誰か知っている方がいらっしゃったら、と思い、聞いてみたのですが・・・。 情報源は以前社労士に合格された方が 「自分が受験するときに模擬試験をしているのを聞いて 受験しようと思ったけど試験会場が地元じゃなかったので 断念した」ということを雑談の際ぽそっと言っていただけなんです。 通信講座などもあるようなのでHPには載ってなくても もしかしたら、模擬試験はあるのかな、と 期待して調べているのですが・・・。 あまりにも不確かなので、もういちど調べなおしてみます。 すいません、ありがとうございました。
晴美さん、こんにちは関口です。 連合会付属社労士教育学院のホームページには模擬試験のことはは載っていないよ うです。 http://www5.tokyoweb.or.jp/rengokai/ky1.html 直前講座の案内はありましたが東京会場でした。情報源はどこですか。本当のとこ ろはどうなんでしょう?
いつもこの掲示板にはお世話になっております。 早速なんですが、 全国社会保険労務士連合会の模擬試験があるのでは・・・という噂を 耳にしたのですが、連合会は模擬試験を行っているのでしょうか? で、その試験会場なのですが、 四国では高知であるという噂を聞いたのですが、本当なのでしょうか? (すごく個人的すぎてごめんなさい) HPで講習会などを行っているのは知っていたのですが、 模擬試験は知らなかった・・・・。 片田舎に住んでいると地元で模擬試験が受けられるというのは とても貴重なのでもし本当にあるのであれば受けたい!と 思っています。
BOPPOさんこんにちは。ネムタです。 ごめんなさい。#2500の発言で、「労災保険法第8条の給付基礎日額の扱いについ てはBOPPOさんのおっしゃるとおりです。」と書きましたが、よく見ると 違いますね。 単なる記入ミスだと思いますが、スライドを適用して得た額が4,330円未満の場合 には、「平均賃金相当額をスライド率で除して得た額が給付基礎日額」ではなく、 「最低保障額(4,330円)をスライド率で除して得た額が給付基礎日額」になりま す。ただし計算の結果(1円未満切り捨て)が、本来の平均賃金相当額その他じん 肺等の場合の算定式によって算定された本来の給付基礎日額に満たない場合は、 本来の給付基礎日額が適用されます。 #2500の「ただ、この問題は・・・」以降はこの通りです。
BOPPOさんこんにちは。ネムタです。 労災保険法第8条の給付基礎日額の扱いについてはBOPPOさんのおっしゃる とおりです。 ただ、この問題は法第8条の3「年金給付基礎日額」の問題なのですね。年金給付 基礎日額は、法第8条の給付基礎日額に法第8条の3の規定に基づいてスライド及び 年齢階層別の最低・最高限度額の適用を受けた額です。年齢階層別の最低限度額 は、則第9条の4第2項の規定により「自動変更対象額に満たない場合は、自動変更 対象額」ということになっていますので、4,330円(平成10年度)を下回る事は ないということになります。
いつもこの掲示板を勉強の励みにしています。 初歩的な質問だと思いますが、一つ教えてください。宜敷くお願いします。 平成元年(21回)の労災法の問2(給付基礎日額)のEの肢について 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる基礎日額の最低限度額は、 現在4,330円未満のものはない。 この肢は正しいとなっています。 平均賃金相当額にスライド率を乗じた額が4,330円未満の場合は、4,330円を 下回ることになると思うのですが・・・ 4,330円未満の場合には、平均賃金相当額をスライド率で除して得た額が 給付基礎日額になると理解してましたが、間違ってますか。 まもなく受験要項が発表される時期が近づいてきました。お互い頑張りまし ょう。
模試の詳しい情報をまとめていただいて ありがとうございます。 大変参考に なりました。 そこで質問なんですが 各校で模試以外にも科目別の答練があると思うのですが、ま だ間に合うものはありますか? できれば レック以外でお願いします。
海苔巻さん、こんばんは。でびっとです。 昨日書き込んだ概算保険料の件ですが、私の認識がちょっとズレていたようです。 徴収法15条2のなかに「当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法 第28条第1項の承認があった事業に係る第一種特別保険加入料に関しては当該 承認があった日」とのカッコ書きがありました。私も先輩にご指摘をうけまして 勉強させていただきました。まだ少々不明な点がありますので、クリアになった 時点でもう一度書き込みします。御迷惑かけてすいません・・・^^;
いろいろ難しいことを言っているようだけど社労士とかんけいあるのかな。 勉強して11月に受かるそれでいいんじゃないのかな。 仏教や難解な言葉にどんな意味があるのかな。 とにかく合格しようよ。
Monmonさんこんにちは。ネムタです。 国民年金では「自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、 法第70条による給付制限を受けない。(昭和34年福発第69号)」となっていま す。厚生年金保険でも昭和35年保険発123号でこれと類似の通達があります。
被保険者が自殺した場合、その遺族に遺族年金は出るのでしょうか。
サニブーさん、こんにちは関口です。 前回に引き続きフォローありがとうございます。私のてきとうな証明でも通してしまう事は可能でしょう けど、やはりきちんとしたもので申し込みしたいですよね。みなさん、サニブーさんの情報を元にきちん と作成して会社の印鑑をもらって下さいね。
でびっとさん。ありがとうございます。 オンラインで見ているので電話代が気になって、うまくお返事がかけませんが 後でじっくり読んでみます。 ありがとうございました。
ライセンスセンター 中間模試4月29日9000円 自宅模試は5000円(4月30日問題郵送とのこと) 最終模試6月27日 詳細不明 日本法令 中間模試4月4日6500円 自宅送付6000円(4月5日以降送付) 連絡先 ライセンスセンター03-3942-7121 日本法令03-3249-8781
こんにちは,レモネードさん。でびっとです。 ご丁寧にレスかえしていただきまして恐縮です。私も同じく独学ですし,地方 在住ですので,会場受験はあまり出来そうにないのです。なんとか2回程度は 受けたいんですが・・・。そろそろ4月ですね。いよいよ・・・という感じです。 独学なりに大変なことも有りますが,こんな素晴しいHPがあるのですから 有効に活用させて頂き,良い情報はどんどん共有化しましょう!模試の情報 は,現在パート2ですが,パート4か5くらいまで予定していますので参考に して下さいね。(LEC,ライセンスセンター,Wセミナー等) では今後も頑張りましょうね!^^
こんにちは、レモネードです。早速の模試情報ありがとうございました。 感謝しております。本当は会場受験したいのですが、何分地方在住なもので、 通信受験になってしまうという訳です。模試初心者ですので、模試について はいまいちよく分かりません。みなさんのおすすめの学校の模試等ありまし たら教えて下さい。 どなたか情報
関口先生、皆さんこんにちは。前回ログの補足です。 実務経験証明には @従事した業務の内容 A従事した期間 を記入する欄があります。そこに記載を受け、その記載内容について事業主等から 証明を受けるという形になります。
こんにちは、関口です。 最近、掲示板上はもとよりEメールや会った人に直接「掲示板が最近雰囲気が変 わってきたね」と言われることが本当に多くなり、また受験関係機関関係者の方か らもご注意をいただいたりして、掲示板の方向性を守る必要性を強く感じておりま す。 ただ、個人でできることには限界があるのも事実でして、皆さんのおかげでたく さんの方が見てくれる掲示板に成長しましたので私一人で考えられる方法にも限り があります。最近はもっぱらそれを考える日々で、しかも有効手段が見つかりませ ん。そこで、この掲示板のいい時の雰囲気を維持するためにご協力できる方がい らっしゃれば、いろいろお教えいただきたいと思います。つまり、掲示板の趣旨を ご理解いいただけるボランティアを募り、グループで掲示板を維持管理してゆくこ とを呼びかけます。 個人で作った掲示板の維持に他の人を頼るのはどうかというご意見もございます のでしょうが、一つのご提案ですので呼応して下さる方が居るか居ないかでその点 は判断したいと思います。ご協力いただける方は直接私宛にメールをお送り下さ い。是非、皆さんのご協力をお願い申し上げます。
関口先生の意見に賛成です! 皆で 試験まで一緒に頑張っていきましょう。 私は去年 本試験直前数時間前まで このHPを見ていました。 最後まで 励ましあっていて 自分一人だけ苦しいんじゃないんだと 本当に励まされ ました。 やる気が起きるような書き込みが増えるといいですね。
海苔巻さん、こんにちは。でびっとです。頑張っておられるようですね。^^ ご質問の概算保険料の件ですが、徴収法15条の2項の部分ですよね?そう仮定 して私なりの見解を書き込みますね。 概算保険料については、継続・有期事業とも基本となる考え方は同じです。 労働保険料(印紙保険料除く)をその保険料の算定対象となる期間の初めに概算 額で申告・納付するわけですよね。その後、算定期間終了後、確定額を申告する のが確定保険料です。この考え方から、例示されている場合は確定保険料による 納付になると考えられます。有期事業に関しては、元来保険年度という概念が ありませんので、全事業期間を通して保険料が計算されます。つまり、概算保険 料、確定保険料とも納付は一度ということになるわけです。例外として概算保険 料には追加・増加の場合もありますね。例示の場合で該当するとすれば、増加 概算保険料が適用になる可能性はあります。(要件をごらんになってみて下さい) 継続事業と有期事業では、算定期間の違い(継続事業の場合は保険年度)があり ます。申告・納付要件の違いについては注意すべきですね。特に継続事業の場合 で、保険年度中途で保険関係が成立した場合は「翌日起算」となることは問題集 等でも問われている個所です。 試験願書については私も存じておりません。すいません・・・^^;
こんにちは、せきぐちです。 自分勝手な発言とともに他者への批判発言だけするというのも設置者としては憂慮しております。議論も 良いけど受験に対する前向き発言をそれ以上にして欲しいという呼びかけは聞き入れてもらえなかったよ うで。 受験に対する有益な情報を提供するという趣旨をはっきりさせるために、過去ログからは私の判断で無 益な書き込みは削除することにします。現在書き込み進行中の掲示板は今まで通り誹謗中傷発言、モラル に反する書き込み以外は自由に書き込んで下さい。
こんにちは。海苔巻です。 最近、掲示板の雰囲気が変わって来ているのは感じていました。 なんとなくさびしい感じがしますね。でも、みなさん同じ目標に 向かって頑張っているわけですから頑張ろうじゃありませんか。 という事(?)で質問です。 概算保険料の申告納付に関して質問があります。 「保険関係が成立した日の翌日以降に中小企業主等について の特例加入に関する承認があった場合の第一種特別加入保険 料は、承認があった日から20日以内に申告納付します」 とあるのですが、この場合は原則通り、期限内に申告納付 して、更にその後、特別加入があった場合に、改めて別に、 特別加入保険料を申告納付しなければならないという事で しょうか。 また、この説明はテキストで「有期事業の場合」の項目で 記載されているのですが、継続事業では、どうなるのでしょ うか。 質問ばかりですが、よろしくお願いします。 PS 質問ついでにもう一つ。試験の願書なんですけども、 郵送で送ってもらおうと思うのですが、もう請求しても いいのでしょうか。また、何が必要なのでしょうか。 返信用の封筒や切手が必要だと思うのですが。
みなさんこんにちは。海苔巻です。 最近、書込みをしていないので忘れられたかもしれませんが。 下の書込み[2481]がちょっと、変なので、もう一度書込みます。 徴収法のメリット制に関して質問があります。 メリット制の要件の中に 「連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日) において、労災保険に関する保険関係成立後3年以上経過している事。」 とありますが、メリット制を適用するのに他の要件で、連続する3保険年 度が必要といっているのですから、メリット制が適用されるのであれば、 保険関係が成立してから3年は経過していると思うのですが。 この点で考えられるのは、3保険年度の最初の年度の途中で事業を開始 した場合だと思うのですが、これで良いのでしょうか。 2重書込みみたいになって申しわけありません。
みなさんこんにちは。海苔巻です。 徴収法のメリット制に関して質問があります。 メリット制の要件の中に 「連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日) において、労災保険に関する保険関係成立後3年以上経過している事。」 とありますが、メリット制を適当するのに連続する他の要件で、3保険年 度が必要といっているのですから、メリット制が適用されるのであれば、 保険関係が成立してから3年は経過していると思うのですが。 この点で考えられるのは、3保険年度の最初の年度の途中で事業を開始 した場合だと思うのですが、これで良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
皆さん、こんばんは。ワイワイクラブの坂本と申します。 しょうまさんの発言に始まり、ピーちゃん、ポラリスさん、くろっぴさん、ごん太 さん、晴美さん、はこさん、中田カットさん、レモネードさんといろいろな方々か らGeorgeさんに対するメッセージが寄せられています。 1/19の#1976から始まったGeorgeさんの書き込みを見ますと最初の頃は日 本ライセンスセンター主催の模試があまりにもむずかしく…というふうに、一受験 生の立場から発言されていました。 #2156では社労士試験の合格体験記を20冊以上読み、#2253のウマイ解 き方CあたりでGeorgeさんのシリーズに期待している人がいることが分かり、うれ しい気分であることを告白されています。 #2256では一人の知恵は限られたものであると新聞広告を載せ#2328、# 2474で過去問を50回繰り返すと述べられています。「です、ます」調の表現 が「である」調に変ってきたのは#2436のウマイ解き方Rからです。 恐らく、ウマイ解き方Cあたりから、一受験生の立場から、皆さんの期待に応えね ばいけないという講師としての気持ちになり、皆さんのために善意の気持ちでウマ イ解き方シりーズの書き込みを続けてこられたのではないかと推察致します。 でも、、現在のご職業や社会的お立場のことはわかりませんが、少なくても社労士 受験分野ではしょうまさんから指摘があるように基礎的なことからちゃんとやるべ き人であると私も思います。 しょうまさんが指摘しているように#2430、2436、2439で学力レベル がわかるというだけのことであれば、個人レベルの問題ということですませられま すが#2442のピーちゃんの指摘は大変重要で受験生に対する影響のみならず、 行政の方にも迷惑をかけることになります。このような誤解に基づいた発言をした 後も訂正の一言もないということは人格を疑われたとしても仕方がないのではない でしょうか?(間違えることがいけないと言っているのではありません。誰だって 間違えます。でも、少なくとも、社労士試験に合格したいという気持ちがおありで したら間違いを指摘してくれた人に感謝の気持ちを示されてもいいのではないでし ょうか?) もし、Georgeさんが信念をもってウマイ改め、「過去問のヘタな解き方」を公表し 続けていきたいのであれば、御自身でホームページを立ち上げられたらいかがでし ょうか?Georgeさんのように教科書を試験の前に読めば必ず「5」がつく人であれ ば、半日あればホームページは立ちあがります。そして、Georgeさんのシリーズに 同調される方がいらっしゃれば必ず読者はついてきてくれると思います。 もし、そのような時間がないというのであれば、現に立ち上がっているホームペー ジをご自身で見つけられ、そのオーナーに頼んで、掲載してもらうようにされたら いかがですか?少なくとも今のまま関口先生の掲示板に登場することは好ましくな いと思います。 私も関口先生の掲示板をずうっと見続け、ほのぼのとしたものを感じ続けてきた一 人です。また、私自身受験生でもあり、関口先生の掲示板が以前のように訪問者に 感激を与えるようなページに戻ってほしいと願っている一人でもあります。 ですから、このまま、黙っているわけにいかず、投稿した次第です。長い文章にな り、申し訳ありませんでした。失礼します。
最近 もめてますね−! まあ 人それぞれ 意見があると思うので 自由に意見を述べればいいと思います。 私は 「こんなに長い文章書いて 勉強する時間があるのかな−??」とそっちの方 が心配です。 もっと楽しくやりましょうよ−・・・。
関口先生、サニブーさん、こんにちは! 回答どうもありがとうございました。 受験申し込みセットに入っているんですね。 それに、思ったよりもシンプルな書式なんですね。 もっと、担当していた業務のこととか詳しく記入しないといけないのかな?と、 思っておりました。
みなさんこんにちは、徴収法について質問なのですが、 (長文で((^^)) ドーモ、スイマセン。) LECの99年版記述式整理カードに次のような問題が ありました。 [一般保険料の額](11条・11条の2、令1条、則15条の2、法附則9 条) 一般保険料は,事業主がその事業に使用するすべての労 働者に支払う[1]に,一般保険料に係る[2]を乗じて 得た額としているが,一定の高年齢労働者については雇用 保険の保険料の納付,負担は免除されている。 つまり,[3]において[4]以上の高年齢労働者に係 る雇用保険率に応ずる部分の労働保険料,すなわち雇用保 険の保険料は,[5]の両負担分とも免除されるのである。 したがって,高年齢労働者を含む場合,この者の賃金は, 雇用保険の保険関係に応ずる[1]からは控除する。 しかし,[6],[7],任意加入による[8]については, 上記保険料の免除はない。 正 解 [1]賃金総額 [2]保険料率 [3]保険年度の初日 [4]64歳 [5]事業主・被保険者 [6]短期雇用特例被保険者 [7]日雇労働被保険者 [8]高年齢継続被保険者 質問その1 6・7・8が免除除外になるのはなぜ? 質問その2 任意加入による高年齢継続被保険者というのはどういう人のことをいうのでしょう か? 以上2点よろしくお願いいたします。
PART2はIDE塾です。 模試:ハーフ模試・・・・・6月5日(土)労働関係科目。午前は試験 解説は午後。受講料:5,000円 6月19日(土)同様に社会保険関係科目 最終統括模試・・・・7月10日(土)試験日 受講料7,000円 7月11日(日)解説 受講料1,500円 集中講座等:GW弱点克服ゼミ・・5月1日〜5日 受講料32,000円 法改正ゼミ・・・・5月16日 受講料8,000円 横断整理ゼミ・・・6月12日、13日 受講料20,000円 一般常識特訓ゼミ・・7月3日、4日 受講料19,000円 GWの講座以外は資料のみでの受講も可能です。その場合の受講料は ほとんどが通学の半額以下です。 他、詳細についてはIDE塾までお問い合わせください。 пF03−3964−0966
主な予備校の模試、短期講座等のスケジュール等を紹介しますね。有意義に活用 して合格を勝ち取りましょうね!という訳で初回は日本マンパワーです。 模試:中間模試・・・・4月29日(祝)基本的内容が中心のようです。 最終模試・・・・6月20日(日)本試験レベル。 どちらの模試も通信受験可能です。 短期講座:5月1,2日・・・一般常識セミナー 21000円 5月3,4日・・・横断学習セミナー 26000円 5月5日・・・・・記述式セミナー 13000円 上記価格は一般受験生対象のものです。 5月8日(土)・・法改正情報特別講座 4000円 午前の部と午後の部があり、同一内容のようです。 詳細については日本マンパワーへ問い合わせてください。 пF03−3230−0821
24と25の順番が逆になったようであるが、他のサイトの、誰かは知らぬ人のご指摘 の通りに、このシリーズは、「ヘタな解き方」と改名することにした。腹が立つの も、どこかに「自分は賢い」と思うおごりがあるからであり、試験前に「不安」を 感ずるのも、「受かろう」とする、「下卑た思い」があるからであることに気づい たのである。 阿呆であるから、何度やっても記憶できぬ自分の頭の悪さにも絶望せずに、過去問 を50回繰り返すことが出来る。宮沢賢治の有名な詩の最後に「みんなにでくの坊と 呼ばれ、誉められずもせず、気にもされず、そういうものに、私はなりたい」とい うのがあったが、小学校6年生のとき、暗記させられて以来幾十年の歳月が流れて、 はじめて、その意味が分ったのである。これが、「法華経への帰依」というものの 正体らしい。 また、先の投稿において、数学と法律の類似に言及したが、そのなかで、「考える 力」の項目は、私が「思考パターン」と呼んでいるものに近い概念であろう。とに かく、過去問を解いていく過程において、「なぜ誤ったか」の反省が、本試験にお いての高得点につながる秘訣であることが、明確になったもとであると考える。 正解した問題は、関係ないのである。重要なのは、間違った問題なのであり、人生 においても、成功からよりも、失敗から多くのことを学べることは、何人とも否定 せぬ厳粛な事実であろう。
ありがとうございます。しょうまさんのボードを大切に思われる 気持ちは充分に伝わってきます。それだけに、何もできない自分が 歯がゆくもあります。一方、相変わらずのおまぬけ発言を繰り返し ているご老体に「一生やってろ!」とも言いたいです。 私は受かってみせます。来年もおまぬけ発言を読まされるのは まっぴらです。しょうまさんもお気を落とされませんよう。
しょうまです、こんばんは。 昨晩の書き込みからボードのあり方について考えてみました。 私は管理者が黙っている限り、他のメンバーも黙っているべきだという 考えにはやはり同意できません。ボードというものはオープンであれば こそ参加者の意識が重要だと思うのです。 これがクローズのボードであれば、管理者が意に添うメンバーだけ を集めることができますから、参加者は管理者の提供する居心地だけ を享受すれば良いのですが、オープンなボードにおいては運営に重大な 差し支えがない限り、管理者が強権で書き込みの制限や参加者の排除を することはためらうべき事だと思うのです。 ですからオープンなボードの雰囲気は、参加者の総意で「こんなボード」 という形が出来ていくのが理想なのではないでしょうか? 関口先生のボードに「書かせて貰っている」のではなくて、「みんなで 作っているんだ」という意識が欲しいです。 関口先生は「このままでよい」と思って、現状を見ておられるのでは ないはずです。それは何気ない先生の発言の内容やタイミングを見ていれば わかります。先生なりに大きく優しくボードを守っていらっしゃいます。 しかしオープンなボードの雰囲気を作り、守るのはやはり個々の発言者の 皆さんだと思うのです。難しいことかも知れませんし、受験生の方に それを要求するのはボードの性格上本末転倒かも知れませんが・・・・・ 結局こぶしのおろしどころは見つけられませんでしたが、私自身の発言が ボードを冷えさせているような気がしてきました。私ももうこれ以上 書くのは止めようと思います。
本日、他のhome pageを見ていたら、この「ウマイ」シリーズの誹謗と中傷とをし ている人物がいることがわかった。このシリーズは、名前に相違して「ヘタな解き 方」であるというのである。私は、このような日本ではじめての、当たり前のこと を当たり前に行っているささやかな試みを、頓挫させるような悪巧みを企てている 不逞のやからがいることに、驚きを禁じ得なかったのである。 先日、私の新聞広告に応じた同士と、第一回の勉強会を開催したのである。その人 物も、私と類似した学習の軌跡をたどっていることがわかって、二人で大笑いした の である。両人とも、試験に合格できる見込みのないどうしようもない同一の講座に 申し込みをして、日本ライセンスセンターの過去問集を購入し、さらに、「うかる ぞ社労士」と「まる覚え社労士」を買い求めたことまで、まったく同じことをして いたのである。 三省堂書店にて、午前10時の開店から午後20時の閉店まで、立ち読みを続行した我 が体力には、眼光炯炯として人を射る彼も、驚いている様子であった。まず、「う かるぞ5年間問題集」には、ボールペンでは書き込みをしない方がよいことを教え、 右側の解説ページに、鉛筆もしくはシャープにて書き込みをする技法を伝えたとこ ろである。 今後、我々のささやかな勉強会の成果を、社労士試験受験生諸氏と共有すべく、本 掲示板に発表を続けていく予定である。さしたる成果が出るとも思われないが、少 なくとも、知らないのに知ったかぶりをして、事実に相違する情報を流し、その結 果、他の受験生諸氏の迷惑になるような真似だけはしたくないと考えているところ である。
こんにちは,レモネードさん。でびっとです。 模試の件ですが,大手予備校でしたら通信受験は可能です。(LEC,TAC,マン パワー等)明日か明後日あたりに各予備校の模試等の情報をまとめて書込みます のでちょっとお待ちを・・・。
関口先生、ネムタ先生、皆さんこんにちは。 かもねぎさんがおっしゃていた”受験資格を証明する書類”は受験申し込み セットに入っています。この書類に事業主等から証明を受け、受験申し込み 用紙に添付して申し込みすればOKです。 ただ、申し込み期限等のこともありますから、詳しくはお住まいの都道府県の 保険課(都道府県によっては部署名が違うかもしれませんが)に問い合わせて みて下さい。
こんにちは、レモネードです。お久しぶりしていますが、みなさんお元気 でしょうか?さて、通信で受験できる模試の情報をお持ちの方、ぜひ教えて 下さいませ。試験が近くなり、少々(かなり!?)焦ってきてますが、この 掲示板を見ることで心を落ち着かせています。 ところで、みなさんの言われる通り、最近の掲示板についてはちょっと読み にくいメッセージもあるようですが、私は完全に無視しています。 私が今まで挫けずにここまで受験勉強できたのも、この掲示板のお陰だと思 っています。いろんな方もいますが、私たちが目指している「社労士」はも っとあったかくて、人間味のあるすばらしい職業だと思います。同じ「合格」 という目標に向かって頑張っている同志として、互いに励まし合い、切磋琢磨 できる掲示板であって欲しいですね。
本日の岐阜新聞「中学生の広場」の記事を見て、若干の語句を入れ替えれば、社労 士試験にも充分活用可能なので、ここに引用することにする。 数 学 いよいよ「a三年生に進級」ですね。そして、「b一年]後には、自分の進路選択 をしていかなければなりません。自分の道は、自分で開くのです。そのためには、 確実な力をつけていきましょう。 さて、この[c一年]間に、皆さんは、どんな力をつければよいのでしょうか。 1。確かな計算力。 [d数学]では、[e公式や定理]など、基礎的な内容を、きちんと、理解するこ とが大切です。そして、一日に十分でもよいですから、復習したり、計算練習な ど、継続した学習習慣をつけましょう。 2.[f数学]の用語 用語や法則、定義や定理、基本的な計算など基礎的な内容を、徹底的に、理解しま しょう。計算の仕方、証明の記述などは、自分がわかっているからと省略するので はなく、相手に、自分の考えを表現する上でも、丁寧に書く習慣をつけましょう。 3.苦手な分野の克服 苦手な分野は、誰もがやりたがらないと思います。けれども、そんな気持ちを乗り 越えて、先生や仲間やか族などに、とにかく、質問して、わかるように努力してい きましょう。できたとき、わかった時の喜びは、大きいと思います。 4.考える力 一問を解き終わったら、どんな公式・定理・性質を、どういう順序で解いていったか という解き方の手順を、まとめておきましょう。 [g数学]の解は、限られていますが、考え方は多様です。より多くの方法、より カンタンな方法で考える習慣を、身につけておきましょう。 そして、[h数学的]な見方や考え方を、自分の力として活用できる習慣をつけて いきましょう。例えば、条件にあう問題を作ったり、規則性を発見し問題を解決す る力が大切です。 さあ、今日からスタートです。 上記のaからhを次のようにする。 a 本番 b 4ヵ月 c 4ヵ月 d 徴収法の勉強 e 原文のまま f 各法律 g 社労士試験問題 h 法律的 以上である。 天下のノータリンこと磯 田 譲 治記。
しょうまです。中田さんこんばんわ。 >掲示板の雰囲気が変わったのなら、みんなの見方も変えましょう。 なるほど、そういう考えもありますね。参加者の意識がボードを 作るのか、ボードのあり方が参加者の意識を変えるのか。 難しい問題ですね。自分自身の好みの色にボードを染めたいという 身勝手さと言う点では、私も同罪ですね・・・・・ でも、やはり悲しいですね。
久しぶりに、アップさせていただきます。ずいぶん掲示板の様子が変わっているの でのでびっくりしてます。昨年の試験では、受験地についての情報が本当に役に 立ったり、疑問点をネムタ先生に即時答えていただいたり、私にとってはかけがえ のない掲示板でした。(まあ合格にはもう1歩でしたがね)とにかく、社労士という 資格とこの掲示板がメジャーになった証拠なんでしょうね。いろいろな人の意見が あればこその掲示板だし、それを規制または削除するのは運営者である関口先生に しかできないことです。この掲示板は労務士に合格したい人の掲示板ですよね。掲 示板の雰囲気が変わったのなら、みんなの見方も変えましょう。実社会でもいろい ろな人に会って、好いところは学べばいいですよね。だからみんなそうして合格し ましょう。がんばりましょう。ところで最近ネムタ先生のご意見が少ないようです が、お元気でしょうか。またお世話になります。
らららさんこんにちは。ネムタです。 「A又はBはCを行う」と言えば、AかBのどちらかがCを行えば良く、 「A及びBはCを行う」と言えば、AもBも共にCを行うことになります。 このように論理上の意味が全然違いますので、この間違いは一般的に まずいです。
質問ですが、記述で、「又は」、「及び」の使い方がわかりません。 もし、反対書いたら、点を、くれないのでしょうか? 前に同じ質問があったらごめんなさい。ほとんど独学なので、聞ける人がいないの で、心の優しい人、是非、教えてください。
こんにちは、せきぐちです。書式は任意ですよ。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 実務経験証明書 証明者 **県**市**8446 株式会社 関口商事 代表取締役 関口 廣 印 下記の者は労働社会保険諸法令に基づく実務経験が5年6ヶ月ある事を証明します。 平成11年3月1日 住所 **県**市**町9-15 氏名 かも ねぎ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんな感じかな?
みなさんこんにちは、書き込みは久しぶりの、はこです。 書き込みは久しぶりですが、皆さんの意見は、ちょくちょく、拝見させて頂いてい ます。 昨日、何日かぶりに、こちらの掲示板を見て少し驚いています。 初めて、この掲示板に助けを求めるように書き込みをし、お返事を頂き、本当に力 づけられました、皆さんのすごさに、ちょっと自分の甘さを知り、落ち込んだこと もありましたが、その後いろいろな方々の意見を見る内に、皆同じ様な条件で本当 に頑張っているんだなーと思い、励まされながら、もう少し頑張ってみようと、今 遅ればせながら、前に進んでいます。 ちなみに、私は、あの方の書いている内容も良くわからないし、面白くもないし、 読むのに疲れちゃうので、さっさと、飛ばして読んでいます。 もしかすると、私は皆さんのおっしゃる、玉を拾って読んでいる、一人なのかもし れません。 もし、見当はずれなことを書いていたらごめんなさい、でも、私はこの掲示板好き です。
こんにちは、しょうまです。 ごん太さん、晴美さん、くろっぴさん、励ましと忠告のお言葉 ありがとうございます。 こぶしのおろしどころだけは誤らないように気を付けます。 ごん太さんが「私も、くろっぴさんがいうように玉を拾うような 方法しかないと思います。」と書かれていますね。 私もオープンボードのありかたとして基本的にはその通りだと 思いますし、私のやったことは誤っているのかも知れません。 私は機会があればこのボードのことを人に紹介していますが、 最近紹介した方から「見ましたげど、雰囲気悪いですね」 と言われ、とてもショックを受けました。 もちろんそう感じた理由も聞きましたけど・・・・・ オープンボードが陳腐化せずに活性化し続けるためには、 常に新しい参加者が必要だと思います。 しかし紹介を受けて見た人ですらこのように感じるのです。 検索エンジンやリンクで探し当てた人はどう思うのでしょう? 私は、初めてこのボードを見た人に、「玉を拾え」というのは 無理な話だと思うのです。 何度も言います。私の願いは、 これから新しくこのボードに触れられる方に、私たちと同じ感激を あじあわせてあげたい。 このボードを誤解したままで去っていって欲しくない。 ただそれだけです。
しょうまさん、ご主旨ごもっともです。私はまだ受験生なので、この問題に関しては当分静観させていた だきたいと思い ます。ただひとつだけ。発言内容に対するクレームを無視するなど、あの人に「悪意」があるかどうかは わかりません が、すくなくとも「誠意」はない人であると断言できると思います。そのような人の発言に発言で対抗し ようとしても、で きることに限界があります。深追いは禁物です。こぶしのおろしどころだけは誤らないでくださいね。
しょうまさんにお礼を言わなくてはと思い、 もたもたと準備をしていたら、 ごん太さんに先に書かれてしまいました。(笑) 私は今年受験2回目になります。 昨年も本当にこの掲示板にお世話になりました。 このほのぼの感とみんなの「合格」に向けてひたむきに進んでいく姿に しょっちゅうくじけそうになる自分を 何度も何度も助けてもらいました。 ネムタ先生方々の心からの回答にも 何度も納得し、感動しています。 (感動するって変かな?) 最近の掲示板はちょっと悲しい気分になることもありますが、 殆どの方は私がはじめて掲示板を見たときと 同じ気持ちなんですよね。 改めてしょうまさんや他の方々(省略してごめんなさい) の発言を読んで感じました。 最近掲示板を知った方々もたくさんおられるかと 思いますが、 過去のものも読んでみてください。 本当に宝箱です。 そして、変な言い方ですが、 昔のような「ほのぼの感」に 満たされた掲示板に戻っていく事を 願ってやみません。
しょうまさん、こんにちわ。ごん太といいます。 私も、この掲示板を見てほのぼのとした気持ち にさせてもらっている1人として同感です。 私も最近は、あの発言をしている人の書込みを 見るたび、またかーと、とても暗い気持ちになっていました。 私は、思うんですが、 やめて欲しいといったらやめることができるのが人間だと おもいます。あのかたは、何でしょう。 私も、くろっぴさんがいうように玉を拾うような方法しかない と思います。
しょうまです。おはようございます。 ポラリスさん、くろっぴさんありがとうございます。 お二人や関口先生、ワラビコさんその他の方々の発言は読んでいますし、 趣旨は承知しています。ボードの運営としてはそのやり方の方が 正しいかも知れないとも思っています。 しかし私たちが初めてこのボードに触れた時に何を思いました? 「ああ、なんてほのぼのとしていい雰囲気のボードなんだろう」と 思いませんでしたか?、 私の願いはこれから新しくこのボードに触れられる方に、あの感激を あじあわせてあげたい。ただそれだけです。 去年から参加しておられる方については、良い時代のボードを知って おられるのだから、当分黙って耐えてねで済みますが、せっかく このボードを探し当てた新しい人たちが、雰囲気に当惑して 参加せずに去っていく事態だけは避けたいのです。 受験生という一過性の人を対象にしたボードですから、 新規参入が止めばいずれ枯れてしまうのですよ。 オープンなボードですから誰が何を書こうと原則止められない わけですが、だからこそ、このボードの雰囲気は参加者自身が 守らなければならないと思います。 もちろん受験生の方にそれをやれとは言いません。時間がもったいない。 申し上げませんでしたが、私は合格者です。 この先どのようになるかは私自身わかりませんが、皆さんにご迷惑を かけないようできるだけのことをするつもりです。
しょうまさん以外にも反応がありましたね。ピーちゃん、ごめんなさい。 思うに、「あの人」は結構ご高齢の孤独な方で、自分の考えなどを表明する場が他 にない人なんじゃないかと勝手にふんでいます。そういう人にはその人なりの掲示 板の使い方があるんですよ(ハタ迷惑ですけど)。それにいちいち噛み付いてたら なかなか勉強がすすみませんよ。Take It Easy!
まず、お礼を申し上げます。自分と同じ感覚の発言に大変うれしく思い、だまって いられなくなりました。ありがとうございます。でも、あげたこぶしはどうやって 下ろします?これが結構むずかしい。敵は「無視」という武器がありますし、泥沼 化も避けてほしいです。 そこで、こう思うことにしませんか。無記名で書き込みできる掲示板では、どうし ても趣旨に合わない発言、とんちんかんな発言をする人がでてきます。つまり、こ の掲示板の発言は玉石混合なのです。その中から、できるだけ「玉」をひろおうじ ゃありませんか。石には見向きもしなければいいんです。 いままでに何人かのひとが「あの人」に警告を発しています。これは、本人に対し ての警告というより、読む側に要注意信号を送ってくれたものと思っています。事 実、それ以降「あの人」の発言に対して反応する人はあなたがひさしぶりですよね 。腹に据えかねるというお気持ち、痛いほどわかりますが、大人になりましょうよ 。
教えていただきたいのですが、 私は高卒で、労働社会保険に関する事務の実務経験は5年半程あります。 今年、初めての受験を考えております。 私の場合、受験資格を証明する書類が必要だと思うのですが、 この証明書は、書式等決まっているのですか? どのような形で作ったらいいのか分かりません。 どなたか、書式の見本が載っているホームページ等、 ご存知の方がいらっしゃいましたら、 教えていただけるとありがたいのですが・・・ どうぞよろしくお願いいたします。。。
皆さん今晩は。ここ何日かは寒い日が続いていますね。(日本全国と思います が。)かぜを引かないように気を付けましょう。といいながら、私は軽症のかぜで す。 答練が進んでいる方もあるでしょうが、気が付くともうすぐ連休です...とりあ えず、ここを節目にがんばりましょうか。模試を受けられる方多いと思います。模 試で良い点をとって、名前がリストに載ったりすると大変良い気持ちとなります。 私はめったにないことでしたが。(でも、本試験で合格しないと結局は意味ないで すね。) 労働省・社会保険庁の出題しているうちに、何とか受験終わりたいものです。 それではまた。
しょうまさんの言われていることは、殆どの人が同感していると思います。 でも、我々にとって今は貴重な時間です。私も以前、#2274で同様の発言 を行い、その後、#2274くろっぴさん、#2280渡辺さんからコメント もいただきました。しかし、こういう書き込みの「挑発」に乗ることなく、我々 は試験の合格を目指して頑張るべきだと#2284ワラビコさん、そして#228 6関口先生の発言から学びました。 いろいろ書きたくなりますが、やめます。しょうまさん、学習がんばりましょ う。
はじめまして。わおです。 この春から、社労士の勉強を はじめようと思うのですが。。 ちょっと経済的に苦しいので どなたか、通信カセット及びテキストを 安価で譲っていただけないでしょうか? 会社はどこのものでもかまいません どうぞ、ヨロシクお願い致します。
初めまして,瓦さん。でびっとです。 私も初学者ですので,同じ状況です。瓦さんは通信受講生ですよね?私は無謀にも 独学で勉強しています。勉強方法は瓦さんとほとんど同じです。今はとにかく過去 問をつぶす事に専念しています。なかなか進みませんよね・・・^^;。正直,あせる 気持もありますが,開き直りの精神でコツコツやってます。私の場合は追込み期に 少しでも時間を節約できるように過去問の一枝ごとに基本書のページ数を書込んで います。基本書に記述がない内容についても,書込んでいますのでとにかく時間が 掛ってしまいます。最近は基本書への書込みが増えてきましたが,残念ながらまだ 知識が定着していません。お互い本当に大変なのはこれからですよね。11月に笑え るようになんとか頑張っていきましょう!
ネムタさんへ、60歳到達時等賃金証明書、高年齢継続被保険者が除かれる理由、 時系列表を書いて、数字を埋めてみたらハッキリ分かりました。ありがとう。 社労士Vの誌上模擬試験受けてみたのですが、自信あった社会保険がまるで 分からなかった。自信がた落ち。困った。もっと問題解かなくては・・・。 ないこと
Georgeさんこんにちは。しょうまです。 またこんな書き込みをして・・・ 試験問題を読むのに読点の取り方が重要なのは確かだけど、 それだけ言いたいなら3行で済みますよ。 他の書き込みは、社労士試験とは何の関係もない単なる知識の ひけらかしに過ぎません。ボードが見にくくなるだけだから止めて欲しいです。 2444にも書いたように、少なくとも社労士受験の分野では、 あなたはもっと基礎的なことからちゃんとやるべき人です。 こんなたいそうなことを人に言えるレベルじゃないですよ。 みんな黙ってるけど、ほとんどの人は内心では呆れているか笑っているか どちらかだと思いますよ。
ヨーロッパで最も著名な日本人は、誰だかご存知であろうか。日本国天皇、黒沢明 などと思われるかもしれない。実は、1970年に割腹自殺をしてはてた三島由紀夫な のである。他にも、荻生徂徠の建議により死をたまわった赤穂浪士の例にも見られ るがごとく、尋常でない死に方をして歴史に名を残した人物は、枚挙にいとまない のである。 三島が大蔵省の官僚をしていたとき、大臣の答弁書を作成する機会があったが、三 島の作文を見た課長は、「ヘタ」であるとなじったという。その課長が起草した答 弁書は、紋切り型の極致をきわめた名文であって、三島も恐れ入ったという話が 三島が書いた「文章読本」にのっているのをご存知の方もあろう。 以下において、紋切り型名文の一例を示す。作者は、某地方検察庁の某副検事であ る。 公 訴 事 実 被告人は、平成XX年XX日午後X時X分ころ、業務として普通乗用車を運転し、 XX道路を南方から北方に向かって時速約30ないし40キロメートルの速度で進 行する際、前方に横断歩道が設置されており、かつ、その横断歩道近くの右方に スーパーマーケットへの出入口もあって人が進路上に出てくることが予想されたか ら、前方左右を注視し、進路の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務がある のにこれを怠り、助手席の同乗者の方を見て脇見をし、進路の安全確認不十分のま ま進行した過失により、進路上を右から左に向かって小走りで横断中のXXXX (当時42年)右斜め前方約9.1メートルの地点に発見し急制動の措置を講じたが及ば ず、同人に自車正面を衝突させて転倒させ、よって、同人に脳挫傷の障害を負わ せ、同月XX日午前2時35分ころ、XX病院において、同人を同傷害により死亡する に至らしめたものである。 罪 名 及 び 罪 条 業務上過失致死 刑法弟216条前段 禁固10月を求刑 上述のの検察官に限らず、交通事故を処理する警察官も、長文の調書を、短時間 に、しかも、一字一句訂正もせず一気に書ける実務能力を有することは、驚異に値 するものであると思う。このような紋切る型の名文を書くにあたっての極意は、何 ということはない、「読点のつけ方」にあるのであることが、最近、社労士試験過 去問を解いている過程において、判明したのである。 以来、問題文の文体及び読点を模倣するように努め、出題者の出題心理を白日の下 にさらしめようと、同士と共に、秘策を練りつつあるのである。
「社会保険労務士」という月刊誌が社労士連合会から出ていて、なにか役にたつか なあという思いで購読しています。審査請求の事件なんか面白いけど受験向きでは ないみたい。(しかし来年はここが問題をつくるのですよ) 今月号をみたら、徴収法の有期事業の一括でおなじみの数字、1億2千万円、10 0万円未満というのが4月1日よりそれぞれ1億9千万円、160万円に変わると 書いてありましたのでお知らせします。労働省のホームページには載っていないみ たい。
みなさんはじめまして、しょうまといいます。 ずっとROMしていたのですが、最近の掲示板があんまりひどいので我慢 できなくなりました。誹謗中傷で削除されようが書き込み禁止を 言われようがかまいませんので言わせてもらいます。 Georgeさん、いそださん、じょうじさん、また岐阜県は各務原のいなかっぺさん もたぶん同一人ではないかと思いますが(違っていたらごめんなさい) あなたの発言は全部とは言いませんがほとんどがくだらない自慢話に 過ぎないのでやめてほしいとおもいます。 はっきり言って他の参加者に迷惑です。 哲学論や武術の達人の話もいいですが、どんな達人でも最初は素振りや型から 入って長い修行の末に達人の域に達するんじゃないですか? それを達人がこうだから、同じようにしなければと言うのは単なる 人まねに過ぎず、その人の力にはなりません。だいたい2430、2436 2439あたりでGeorgeさんが書いておられることを見ればあなたの 学力レベルがわかります。はっきり言ってレベル低いです。あなたは2年目の 受験でしょう?まじめに1年位勉強した人ならGeorgeさんが書いておられる ようなことは、すでに理解しています。おまけにGeorgeさん自身も 一部訂正しておられますがそのすべてが間違った説明です。 ピーちゃんご指摘の2436の間違いは気がつきにくいかもしれませんが、 あとの間違いはごく初歩の間違いです。2439で「このような難解な問題文を たちどころに理解できるような秀才は、日本全国にも、数名もいないであろう ように思われる。」なんて書いてますけど、ちょっと人並み以上に勉強した 人ならばだれでも理解できますよ。おまけにテーマと事例の関連の メチャクチャさにはあきれてものが言えません。これは単に事例を間違えた のではなく、ぜんぜん理解せずに書き込んだのだとしか思えません。 おまけに正体を隠して情報収集するだの、立ち読みで情報を集めるだのの話は やむを得ないこととして恥ずかしげに言うならともかく、公開のボードで 堂々と自慢げに言うべき事ではありません。あなたはいったい何の資格を 目指しているのですか?そんなモラルのない人に資格を取って欲しくないですね。 もうそろそろ自慢たらしいくだらない書き込みはやめて、ご自分の受験勉強に 専念なさったらどうですか?
あと4ヶ月というのに,毎日勉強が進みません。僕の勉強方法は,過去問を基本に にマンパワーのテキストと照合していくというやり方です。今はまだうる覚えのよ うで,体系的に整理ができていない状況です。今の時期,皆さんはどのような勉強 方法をされているのですか。なお、僕は初めての受験です。
はじめまして、ピーちゃんです。 [2436]Georgeさんの発言で、平成6年の厚生年金記述式の問題 のことを書いておられます。 >さて、この問題の「問題」点は、平成7年4月1日から施行 >の法律が、施行日に先立って、平成6年7月最終第2火曜日 >に実施された社労士試験に出題されたことである。 と書かれていますが、これはおかしいよ。平成6年の厚生年金 の記述式は改正前の法律に基づいて出題されています。 Georgeさんの書かれている「問題の全文」は問題集の著者が 平成7年法改正に従って改題した問題じゃないですか? こういった発言は受験生に対する影響が大きいので慎重にし て欲しいです。
こんにちは、関口です。 履修科目数でも受験資格が認められるらしいという情報をいただきましたので、NO.2343の書き込みを訂正 いたします。 (引用文) 、現在は「学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 若しくは62単位以上を修得した者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者」で良いこ とになっているようです。つまり社労士法8条10号の「主務大臣が認めた者」のあつかいのようです(引用 終わり) 詳細は役所に聞いていただかないと確かかどうか曖昧ですので、ご確認をお願い致します。
先の投稿は、民事損害賠償との調整ではなく、他の社会保険との調整の誤りであっ た。法根拠は、法別表第一及び令第一条第一項である。
平成6年度から平成10年度までの5年間において出題された問題のうちで、最難関の 問題は、平成6年度の労働者災害補償保険法に出題された「民事損害賠償との調整 (法第64条)であろうようにに思われる。 問題を2つの段落に分割して引用する前に、本論点における要点を記す。 調整後の労災年金(A) +社会保険の年金 (B)< 調整前の労災年金の場合 (調整後に受け取る額が少なくなる場合である) 調整後の労災年金の額 − 社会保険の年金の額 = 労災の額の式を A − B = C とおく。 調整後の休業補償給付 < 調整前の休業補償給付 − 社会保険の年金額 X 1/365 の場合は(調整後に受け取る休業補償がすくなくなる場合) 調整前の休業補償給付 ー 社会保険の年金額 x 1/365 以上の数式が、言葉で、表現されているのである。 全部休業している労働者に対し、休業補償給付が支給され、併せて、同一の事由に ついて、厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障 害基礎年金が支給される場合の休業補償給付の額は、休業給付基礎日額の100分の60 に相当する額に、傷病補償年金について法令で定める一定の率(調整率)を乗じて 得た額とされる。 但し、調整率を乗じて減額した休業補償の額が、厚生年金又は障害基礎年金の額 (同一の事由により、両年金が支給される場合にあっては、両年金の給付額の合計 額)の365分の1に相当する額を、調整前の休業補償給付の額から減じた残りの額を 下回る場合には、その残りの額に相当する額が、休業補償給付の額とされる。 以上であるが、このような難解な問題文をたちどころに理解できるような秀才は、 日本全国にも、数名もいないであろうように思われる。この難解さは、実は、数式 を言語にて表現したところに起因しているのである。 民事損害賠償との調整は、最高裁判所の判決の結果によるものであり、社労士試験 においての最難関論点になるものと考えられる。
独学の場合において勉学の意志を持続することは、一見、困難なものに見えるので あるが、実際は、それほどむずかしいものではないのである。先に私が投稿したよ うに、仲間を作るのも一方策であるが、さらに、それよりうまい方法があるのであ る。 労働基準監督署、都道府県労働基準局、社会保険事務所などの役所を利用するので ある。なにかかなしげな事例を創作し、その解決を公務員に求めるのである。その 場合、決して相手に社労士試験の受験生であることを悟られぬようにすることは、 言をまたぬであろう。 また、役所の主催するセミナーなどもきわめて都合のよい勉学の機会を提供してい る。いかなる予備校も作成することあたわぬ労働法 ならびに年金、税金のすべてを 網羅し、主務官庁の基本姿勢が読み取れる「社労士試験最重要項目集冊子」を配布 をしていることは、誰も知らぬであろう。特筆すべきは、これらのものが、すべ て、無料であるということである。 私の場合は、裁判所と弁護士会館が勉学の場所となっている。弁護士は、公務員で はないものの、裁判ウオッチングなる裁判傍聴の行事を実施し,傍聴前と後におい て、弁護士数名による法律の解説を無料にて行っているのであるから、利用しない という方策は採用しない方が得策であろうと思われるのである。 がよいであろう。 予備校に通うだけが能率的な学習方法ではないということを、肝に銘ずるべきであ る。山頂に達する登山道は一つだけあるのではない。いくつもあるのである。
まりもさん、こんにちは。 今年はとりあえず通信ということですが、ということは来年は通学するつもりかと思います。学校につい ては、それぞれ資料を取り寄せて講座の中身などどれが自分にあっているかを考えたり、電話で資料の依 頼のときの相手の対応などで気持ちよく続けられるかを考えるのが良いとされています。相性も大切なの です。でも、まりもさんの場合、通学を予定しているなら、通学しようというところの通信講座にした方 が良いでしょう。テキストの編集はほぼ同じ傾向で作られます。同じものを繰り返しやる方が実力は付き ますし、勉強もしやすいと思います。また、同じ学校で次回に講座を申し込むと少し安くなったり、初学 者向けの内容を省いた安い講座も用意されている場合もあります。 参考にして下さい。
平成6年の厚生年金保険法の記述式試験において出題された問題は、いろいろな意味 で、興味深い。テーマは、在職老齢厚生年金であり、法附則第11条の3及び平成6年 附則第21条第1項並びに第2項からの出題であった。 在職老齢年金の要点は、以下のように要約できるであろう。 @ 在職中は、2割の年金を支給停止するが、賃金と年金(8割支給)の合計が22万円 に達するまでは、賃金と年金(8割)は併給する。 A @を上回る賃金があるときは、賃金の増加2に対し、年金1を停止する。 B 賃金が34万円を超えるときは、さらに、賃金が増加した分だけ年金を停止する。 より具体的に、問題にあわせて説明をすれば、 基本月額(年金額 の8割 相当)= 年金額 x 80/100 x 1/12 (年金の2割が支給停止) 基本月額が22万を超え、標準報酬月額が34万を超える場合、 「支給停止額 = 34万 X 1/2 + 標準報酬月額 − 34万」となろう。 次に、問題の全文を記す。 特別支給の老齢厚生年金(年金額360万円、(A)は加算されていないものとする)を 受けている62歳の受給者が、再就職により厚生年金保険の被保険者となり,週給 37,100円であることに基づき(B)が決定されたことにより、まず年金額の(C)%の 額が支給停止されるほか、(B)に(D)を乗じて得た額に12を乗じて得た額の支給 が停止される。 その後、週給制から月給制に変更され、臨時改定(月額変更)に該当し、(B)が (E)万円を超えることになったため、支給停止の額は、年金額の(C)%の額のほ か、さらに(E)万円に(D)を乗じて得た額に(B)から(E)万円を控除して得た 額を加えた額に12を乗じて得た額の支給が停止されるこのになった。 解答は、以下の通りである。 A:加給年金額 B:標準報酬月額 C:20 D:2分の1 E:34 さて、この問題の「問題」点は、平成7年4月1日から施行の法律が、施行日に先立っ て、平成6年7月最終第2火曜日に実施された社労士試験に出題されたことである。さ らに、同様の在職老齢年金に関する問題が、翌年の平成7年の国家試験における記述 式試験にも、連続出題されているのである。 4月15日発行の官報に記載された法律改正までが、試験の範囲とはなっているもの の、実際は、法律施行以前であっても、法改正が確定している場合は、出題される のであるから、労働基準法などの法改正において、実施日が平成12年のため、試験 には出ないであろうと予想することは、現実に反する仮定とのそしりを免れぬとこ ろであろうとする注意を喚起するものである。
ごまさん、こんにちは、関口です。 独学は刺激不足と情報不足になりやすいですから、社労士受験関係のホームページもいくつかありますの で補ってやる気を維持して下さい。 自分の実力を知るには問題集と模擬試験だと思いますが、模擬試験はたいていの場合難しく設問してあ りますので自信を失う場合もありますので、それを覚悟して受けると良いでしょう。
こんにちは、関口です。 学歴による受験資格は単位の数ではなく、一般教養科目を履修したかどうかです。単に履修科目の数で受 験資格を認めるという話は初めて聞きましたので、本当の情報ではない気がします。
はじめまして。今年初めて社労士の試験を受験しようと 準備を始めたまりもと申します。 今から勉強を本格的に始めるつもりなので、今年の試験 は力試しにと考えているのですが、中途半端な時期なので まずは通信講座を受けようかといろいろ探しています。 ところが探してみると社労士連合会の講座・マンパワー・ IDE・東京法経等々たくさんありすぎてちょっと混乱し てしまいました。人それぞれとは思いますが、この講座は 良かったなど、評判の良い講座がありましたら、教えてい ただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 まりも
最近の投稿の中に、「試験がせまっているのであせりを感じる」というのがあり ます。このような発言はタブーですから、いってはいけません。日本人は本音と建 前を使い分けることになっているので、この掲示板では本音をはいてはいけないの です。マイナス思考はやめにして、プラス思考でいこうではありませんか。 ウイスキーがボトルに半分の残っているとき、ペシミストは「もう半分も飲んでし まったか。もうすぐなくなってしまう」と思います、他方、楽天家は「まだ半分も ある。タップリ飲めるわい」と思います。同じことを見ても、まったく正反対の解 釈が可能ですが、物事はいいようにとらないと損をします。 「社労士試験はこけおどしの試験である」と自己暗示をかけましょう。織田信長に 焼き殺された快川和尚のいったように、「心頭を滅却すれば火もまた涼し」です。 国家試験がどのようなものか知らないために、「不安」を感じるのです。不安を消 すために過去問を分析しましょう。 「不安」は、これからどうなるかわからないときや、自分がどういう状況に置かれ ているかはっきりしないときにやってくる招かざる客です。そのためには、仲間を つくりましょう。 日本人は集団指向の民族であるとよく言われますが、これはウソです。日本人は、 ほんとうはバラバラなのです。ただ上からのしめつけがあるときだけ、集団に埋没 させられているだけです。仲間を作って、集団の力で団結して「不安」に打ち勝ち ましょう。
ウマイ解き方Oにて、平成9年度の問題文について書きました。うっかりしていまし たが、あの問題の引っかけ方は、本来のものの変わりに別のものをいれるという試 試験委員の「すりかえ作戦」なのです。条文では、「遅滞なく」になっています。 そこをすりかえて、「当該保険給付の請求と同時に」をいれたものです。 チャート@ 「すりかえに注意」 これから、ひっかけのテクニックを学んでいきますが、小役人のこざかしいサル知 恵の挑発ににまけないように、こちらも知恵を出して応戦しましょう。社会保険労 務士の試験は、一見むずかしいようで、実は、どカンタンなまやかし問題が多いの です。 3月20日から、私の新聞広告に応じた人との勉強会がはじまります。今はやりの異業 種交流は、岐阜、名古屋、東京、馬徳利(Madrid)などの世界各地で、昔からやっ てきたので、要領はわかっています。あまり期待しないで、勉強の成果をみてくだ さい。
総論がつづいたので、きょうは各論をやりましょう。テーマは「引っかけ方」で す。周知のように、お役人は前例を重んじます。社労士試験においても、出題者 は、前例を重んじています。ですから、出題者がかわっても引っかけ方は以前と同 じで、大きな変更はないようです。 なお、法律名は「労災」のように略してはいけません。面倒くさくても正式名称を いつも使うのが、記述で点をとるコツです。特に、労働者であった か、労働だけで「者」があったかはっきりしていないと、みすみす得点のチャンス を失うことがあります。 労働者災害補償保険審議会や労働者災害補償保険審査官が記述で出題されたとき は、いつも「労災」の略語を使っている人は、「者」があったかなかったかはっき りしないでしょう。「者」が抜けていると、点がなくなる可能性があります。その 結果、足きりにひっかかり、1日10時間の猛勉強の成果なく不合格ではつまりませ ん。 基本書はわかりやすくするため、厳密さにかけるところがあるので注意しましょ う。平成9年の問題全文は以下の通りです。 保険給付の原因であった事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受 けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の住所がわからないとき は、その旨)並びに被害の状況を、当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監 督署長に届け出なければならない。 私がこの問題を見たときは、「これは引っかけもんだいである」と思いました。基 本書には「労働者」とあるのに、問題文には「保険給付を受けるべき者」とあるか らです。表現を変えられるだけで受験生が別のことをいっているような錯覚に陥る のをねらった問題であると解釈しました。 ところが、労働法全書を見てビックリしました。労働者災害補償保険法施行規則第 22条の「遅滞なく」がないものの、条文どおりの文章だったからです。 また、読点の使い方にも驚きました。私だったら、「並びに」のあとに句点を打つ ところですが、見事な使い方です。最近、インターネットに投稿するようになって 読点を使わなくなっている自分の作文に気づき、反省しました。受験生の皆さん も、過去問の問題文のような、ちゃんとした句点を打つように心がけましょう。
初めて書きこみさせていただきます、藤沢在住のものです。わたしは勉強自 体2,3年やっているのですが、一度も受験したことがありませんでした。パ ソコンをはじめて購入し、いろんなホームページをみていて偶然こちらの掲示 板を見つけました。過去の皆さんのメッセージ等を読んで“こんなにみんなが んばってるんだ”と、今までの自堕落な自分に唖然としてしまいました。独学 ですのでどうしてもコンスタントに勉強できなくて・・・。今はこちらにお じゃまして気分を盛り上げさせていただいております。 質問なのですが、今の自分の実力を知るにはどのような方法がよいのでしょ うか?やはり過古問を解くか模試を受けるのが一番なんでしょうか?自分は今 参考書を繰り返しやっているだけなので・・・。 皆さんの熱意に触発されました。がんばって合格してください。わたしもが んばります。
遊びたい 飲みに行きたい 電話したい・・・・・ と思いつつ 勉強に励んでおります! 試験まで もうすぐだ−!ということに気付き 胃が痛くなり始めた今日このごろで す。 去年 落ちてしまったので(あのショックは もう味わいたくない。) 今年も頑張ってます。 こうなったら 受かるまで やめられないので 早く受かってしまいたいです。 今日は 労働経済等 勉強してるのですが 奥が深いですね−! 去年は見えなかったところまで 気付くようになりました。 こういうのが命取りになったりして・・・深くやりすぎるのも問題ですよね−。 でも 去年は浅くやりすぎたので ちょうどいいんだと思います。 まだまだ 朝まで がんばるぞ−!!
申し訳ありませんが教えていただきたいことがあります 社労士の受験資格についてなのですが ぼくのてきすとにはだいがkぅにおける履修科目が70以上であることとあります が本当でしょうか
申し訳ありませんが教えていただきたいことがあります 社労士の受験資格についてなのですが ぼくのてきすとにはだいがkぅにおける履修科目が70以上であることとあります が本当でしょうか
申し訳ありませんが教えていただきたいことがあります 社労士の受験資格についてなのですが ぼくのてきすとにはだいがkぅにおける履修科目が70以上であることとあります が本当でしょうか
こんにちは。私は受験経験者ですので、皆様のお気持ちをお察し致します。とりわけ、仕事をしながらの 勉強はハンディが大きいですよね。志が大きいほど、勉強の妨げとなる障害が出てくるものですが、試験 まで突っ走っていきましょう。来月には中間模擬試験が各地で行われるのではないでしょうか。模擬試験 でトップでも試験に落ちる人はいます。大切なことは合格することです。はりきって夏まで頑張りましょ う。 また、気晴らしに私のホームページにもお越しください。シンプルすぎるほどシンプルですが、コーヒー タイムの時にでものぞいてね。 http://park.infoweb.ne.jp/onepage/page/yuka.htm
こんにちは、せきぐちです。 正月頃はたっぷりありそうだった時間が、試験日が近づいてくるに従って消化していない部分が多い気が してきて焦りがでてきてしまったりします。確かに、この時期からゴールデンウィークまでは卒業や入進 学、花見そして大型連休とさまざまなイベントが多いのでマイペースで勉強できずにあっと言う間にすぎ ていってしまう場合が多いです。 それでも、確保した勉強時間に「やるしかない」と自分に言い聞かせて未消化の部分を着実にこなすし かありません。焦ると集中力もなくなってしまいますから、気持ちを落ち着かせてコツコツと進めた方が いいと思います。また。焦りから他の教材のほうが効率的な気がして他のものに手を出したりして、結局 どちらも未消化で終わるケースも多いですから、その点も注意して下さいね。
コーヒーやお茶を飲んだり、厚いツラの皮をおいきりひっぱたいたり、いすから たってみたり、いろいろしていますが、どうも決定打にかけます。いい知恵がある 方、教えてください。
わいわいクラブでよい参考書の投票をしています。これを見ると多くの受験生がど れがいい本かよくは知らないことがわかります。一般的にいって投票ほど当てにな らないものはありません。 歴史的に見ると「常に」多数意見は誤りでした。少数意見は「常に」正しかったの です。みなが地球は平らだと思っていたときのGalileoの"E pur"のつぶやきは誰で も知っているでしょう。近くは小渕政権が誕生したときのマスコミのこき下ろしは 大変でした。 私は小渕氏の写真を見て「これはやる人だ」とピーンときました。最近は小渕政権 の支持率も少しずつあがってきていますが、まだまだ支持率は上昇することでしょ う。史上まれな人物を評価できないマスコミのノータリンぶりにはあきれるばかり です。 社労士試験についても同じです。平成10年の試験はだれもがむずしくなると予想し ていたのに、逆にやさしくなったのですから。この現象がいかなる意味をもつのか 誰もわかっていません。ただ相場をはっていると、このようなことはよくおこりま す。これの意味するところは6月以降の私の試験予想で明らかにしていきたいと思っ ています。
まだまだ、試験まで日にちはあるぞと思っている内に、もう、130日程度になっ てきて、だんだん焦ってきます。あれもやらねば、これもやらねばと考えてします 時期です。でも、みんながそう思っています。時間は限られているのは、みんな一 緒です。焦らず、地道にやることを一つ一つ片づけて行きましょう。あとちょっと の辛抱です。苦しいときは、みんなが苦しいと思って、やるきゃないでしょう。紙 切れ一枚(合格証書)もらうため、自分で選んだことですから。 みなさんのオアシス的な助けになれば、と思い、書きました。 でも、書いている自分は、上記のような状態ではありませんが、そう考えようと 努めながら、頑張っています。ちょっと、支離滅裂的ですが。
年金アドバイザ−3級受かりました。社労士とは難易度は雲泥の差ですが、 ちょっと嬉しい気持ちです。本命の社労士で味わえるよう7月までがんばりま す。ちなみに社労士は4回めの受験になります。4回めの人いらっしゃいました らがんばりましょう。
みかんさん こんにちは 私もあと130日とせまる試験におびえています。 本当にこの状態でいいのか‥という疑問が頭から離れませんが、それはもう 考えずにやるしかないですね。結果はいやでも11月にでるのですから。 私は夜の時間しか勉強に割けませんが、集中力でのりきるしかないと思っていま す!似たような経験をお持ちの方がいらっしゃったらぜひお話をお聞かせくださ い。
こんにちわ。ごん太です。 関口先生、はげましありがとうございます。頑張ります!! 私のいつも使っている通勤電車では、 今まで社労士の勉強をしている人を見たことが無かったんですが 今日初めて見ました。 その方も頑張っているようで、まわりを全く気にせず、 とても集中しているようでした。 私の方はといいますと、情けないけれど、 参考書を出したものの、気になり あまり集中できませんでした。まだまだ未熟です。 刻々と試験日が近くなってきています。 健康も大切です。気をつけましょう。
こんにちは、初めてお便りします。私は、1999年の5月より仕事を退職し7月の試 験に向けて勉強を始めようとしているものです。 社会保険労務士試験のプロフェッショナルの方々に是非お聞きしたいことがありま す。無謀とは思いますが、4月より週休2日で5月まで仕事をしながら勉強をして、 5月より7月の試験まで仕事をせずに丸1日勉強をする場合、合格できると思われる 有効な勉強の方法、また使用する基本書、過去問題集、練習予想問題集、横断用の 問題集など、詳しく教えて頂けたら幸いです。 少ない時間を見つけて勉強されている方々へ、大変恐縮ですが何卒よろしくお願い します。
私は3年前に、2回目の受験で、受験生を卒業した者です。 当時の年齢は40代半ば。人事異動で10数年勤務の情報システ ム部から、人事総務部へ。これまでの怠惰な人生を反省し、一 念発起、挑戦いたしました。労務・社会保険に関しては、未経験 でした。 1年目はNLC、2年目はMP。何れも通信のみ。模擬試験は、各年 ともその年の受講機関の模試を中間、直前の 計2回。 他の講座は一切受講せず。マイペースで勉強したいので、通学 も全く視野にいれず。ただし、2年ともMPの法改正講座は受講し ました。教材は、通信教育用の基本テキスト、精選問題集(MP)、 過去問題集(MP)、社労士横断整理ノート(法学書院)、合格への 285問(MP)、「一般常識ハンドブック」・・・5月末〜6月に発行され、 白書対応(MP)。他の参考書は、全く使用しませんでした。 理由は、自分の能力、性格から消化不良になることが明白なの で。最後のまとめに役立つと言われているサブノートも、作成に かかる時間、小生の性格、取り纏めの能力をトータルで判断し、 作成せず。 大いに役立ったのは、社労士横断整理ノート(法学書院)でした。 学習時間は、平日は出社前に1時間(7時〜8時)、昼休30分、帰 宅後1時間30分合計3時間。休日は、4時間を計画し、1箇月100時 間を自分に課しました。 学習期間は、1年目は1月〜7月、2年目は11月〜7月でした。 以上、何かのご参考になれば。
ごん太さんこんにちは、関口です。 合格したいという強い気持ちが何より大切です。私も合格までずいぶんかかってし まいましたのでその間妻には申し訳なかったと思っています。おまけに今は開業し て新しい苦労をさせておりまして、困った父ちゃんです。でも、合格したときはと ても喜んでくれましたし、がんばって顧客を開拓すると一緒に喜んでくれます。合 格への意欲と家族の理解(勉強するのを許してくれ事自体とても理解あることです ね)があれば、きっとねばり強く立ち向かっていけると思いますので、7月へ向け て勉強時間の確保をうまくやって下さいね。
こんにちは,みかんさん。でびっとです。 女性に見えましたか?一応男性です。^^ 私も勉強を始めた時期はみかんさんと同じく昨年12月です。本当に進まないです よね。今は過去問を解いているのですが,予定通り進行しているとは言えません。 そう言ってる間に本試験は刻々と迫ってきていますね・・・^^;そろそろペースを 上げていかないとな・・・・と思っている所です。お互い夫婦で勉強中のようですね。 そういう意味では勉強しやすい環境といえると思います。モチベーションを保って ピークを7月末に持っていけるよう,頑張りましょう!合言葉は"絶対合格"!^^
司法試験で基本書とはえらい学者が書いた本をいいます。しかし、社労士試験で は、あまりえらくないかけだしの社労士が書いたのを意味することになっていま す。 ここの掲示板に出ている人はまず基本書をやり、それから過去問を解く人が多いよ うです。このやり方の最大の欠点は「わからない問題が出るとお手上げになる」こ とです。私は試験にはやたらに強くて、知らない問題でもたいていは正解にしま す。どうしてそういうことができるかというと、小学校から大学院まで試験前の勉 強はせずに、つねに実力で試験を受けてきたからです。とくに中学校では教科書を 試験の前によめば必ず一番上の「5」がつくことになっていましたから、アホらし くて試験勉強などはやりませんでした。 過去問集は基本書とリンクしていると勉強がはかどります。ここの掲示板にも、基 本書に過去問にあったことを書き加える勉強法は自分に合っていると書いている人 がいました。残念ながら、問題をとくにあったって、その人がどんな工夫をしてい るかが書いてありませんでしたが、確かに、この方法はききます。 私は「うかるぞ社労士」を基本書に使っていますが、99年受験用は印刷ミスが非常 に多いのです。これは説明をわかりやすくするため大幅に書き直したところ、時間 がなくしっかり校正ができなかったためです。監修の秋保先生も「重要なところに ミスが多くてどうもすまない」と授業中あやまっていました。 「うかるぞ」はざっと通読はしましたが、内容を覚えるつもりはさらさらありませ ん。最近、「うかるぞ」に準拠した「合格奪取テープ全6巻」なるものを購入し、眠 たくて勉強する気にならないときなどに聞いています。生徒の反応を見ながら話 し、疲れが見えてくると社労士の勉強かもうけ話で生徒の気を引く秋保先生の授業 のテクニックがきえてしまってカスだけのようなものですが、それでもためになり ます。特に、説明文なしの図表の意味がよく分ります。 基本書は「辞書」ですから、暗記しようなどとは考えない方が無難です。暗記 は「まる覚え社労士」でやりましょう。こう考えると気分が相当楽になります。
初めて書き込ませていただきます。 なぜかしらさん、私も去年の12月に突如受験を思い立ち、今年の1月から週1回学校 に通っています。学校は5月の初旬まで続くので、その間は予習・復習で精一杯で、 問題集等、アウトプットする余裕がありません。ほんとうに、このままじゃどう なっちゃうんだろう・・・とっても不安です。当初7ヶ月で合格計画が、最近では1 年7ヶ月で合格計画にすりかわろうとしてます・・・。しまいには教育訓練給付金の 申請も、今年は見送って、来年セットもののコースを選んで申請したほうがおトク かなぁなどと考える始末です(ネガティブでごめんなさい)。 それからでびっどさん、はじめまして(突然すみません)。奥様がいらっしゃるの ですね。私、文面から女性の方かと思ってました(初書き込みなのに大変失礼にあ たっていたら申し訳ありません)。私はわりと新婚なのですが、夫も他の資格の勉 強をしているので、結婚してから土日に二人で出かけたことはほとんどありません (泣)。やっぱりこのような状態があと1年のびるのかと思うとぞーっとするので、 当初の7ヶ月計画でうかるよう、がんばらなくっちゃっ、ですね。
kinokuniさん、何度も教えていただきありがとうございました。 ネムタ先生、ご指摘の記述をすべて発見しました。 ここがポイント! とばかりに再度まとめてみました。 国民年金法上の被保険者保険料納付済期間は、 @第1号被保険者=20歳以上60歳未満 A第2号被保険者=年齢要件なし B第3号被保険者=20歳以上60歳未満 しかし、老齢基礎年金の年金額を算定する上では、 @第1号被保険者=20歳以上60歳未満 A第2号被保険者=20歳以上60歳未満 B第3号被保険者=年齢要件なし(しかし、前述より結果として20歳以上60歳未満) *第2号被保険者の20歳前及び60歳以降の期間については合算対象期間とする ということでよろしかったでしょうか。(まだ少々自信がありませんが)
でびっとさんこんにちわ。ごん太です。 同じような境遇で勉強をしているんですね。 頑張りましょう。
サンピエールさんこんにちは。ネムタです。 テキスト等の事は書きたくないのですが、今回は特別に・・・ マンパワーのテキスト中では、保険料納付済期間として「ロ.第2号被保険者 期間及び第3号被保険者期間」と書いてありますが、同時にその3、4頁後の頁 に「被保険者期間の経過的特例」という項目がありませんか? その(3)に合算対象期間があり、「次の期間は老齢基礎年金の受給資格期間を 見る場合については合算対象期間とする」 ^^^^^^^^^^^^^ と書いてあり、さらにその中に「@当分の間、第2号被保険者としての国民 年金の被保険者期間に係わる保険料納付済期間を有する者の20歳未満及び 60歳以後の期間」と書いてあるはずです。 kinokuniさんが説明しておられる部分はマンパワーのテキストでは上のよう に記述されているはずですので確認して下さい。 つまりkinokuniさんもおっしゃっているように、第2号被保険者としての20歳 未満60歳以上の期間は、国民年金全体で見れば(具体的には結局障害や遺族の 年金に関しては、ということになってしまいますけどね)保険料納付済期間 なのですが、老齢基礎年金に関しては合算対象期間になるのです。 このことはうかるぞ社労士の欄外「ポイント」に、簡単な表現ですが書いて あるはずですよ。
国民年金法における被保険者 種別区分 国内居住要件 年齢要件(20歳以上60歳未満) 第1号被保険者 ○ ○ 第2号被保険者 × × 第3号被保険者 × ○ 以上整理してみましたので参考にして下さい。
ご質問の件ですが、マンパワーが正解です。 うかるどの方は、たぶん老齢基礎年金の保険料納付済期間の記述でわないかとおも われますがどうでしょう? 一度よく確認して下さい。 国民年金の被保険者期間としての保険料納付済期間と老齢基礎年金の保険料納付済 み期間は、違うんです。 国民年金は、基本的には、20以上60歳未満の者要するに第1号被保険者となれ る期間が基本だと考えればいいと思います。 ただし、第2号被保険者のみは、被用者年金各本に加入して保険料を納めているの で20未満60歳以上の期間でも保険料納付済期間なんです。 しかし、老齢基礎年金のみ第1号被保険者とあわせるために20未満60歳維以上 の期間を保険料納付済期間に含めないのだと考えればいいと思います。 この辺は、厚生年金保険法と併せて学習した方がわかりやすいかもしれません。 年金法は、国民年金法と厚生年金保険法をあわせて学習する事をおすすめします。 わからない場合は、またご質問下さい。
kinokuniさん、ありがとうございました。 すみませんが、確認をさせてください。 【うかるぞ社労士】・・・(昨年購入したもの) (1)保険料納付済期間 @・・・・略 A第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間 B第3号被保険者期間 【日本マンパワー 国民年金法テキスト】・・・(今年の受講分) @保険料納付済期間 イ.・・・略 ロ.第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間 との記述がそれぞれされています。第2号被保険者の保険料納付済期間について、う かるぞ社労士には年齢要件があり、マンパワーにはありません。いったいどちらか 正しいのでしょうか?? 第2号被保険者の20歳前及び60歳以後の期間が合算対象期間となっていることを考え ると、第2号被保険者の20歳以上60歳未満の期間を保険料納付期間とする方(つまり 年齢要件があるということ)が正しいのかなとも思うのですが・・・・ 年齢要件がないとすれば、19歳である第2号被保険者の期間は保険料納付済期間なの か合算対象期間なのかよくわからなくなってしまいます。 理解しきれていない私にどうかお助けを!!
ネムタさんどうもありがとうございました。よく理解できました。理由もわからず 覚えこむのは、どうも苦手です。ネムタさん、でびっとさん、今後とも宜しくお願 いします。
ごん太さん,こんにちは。でびっとです。 書込み拝見しました。ご家族がおられるということでいろいろ大変ですね。^^; 私は初学者ですが,同じく妻と娘(一歳9ヶ月)がいますので,ごん太さんと境遇が 似ています。勉強時間の捻出が一番大変ですよね。私の場合は,昨年妻と話合いを 持ちまして,勉強時間については理解をしてもらいました。妻も某資格を目指して 勉強しているのでお互様ということでした。とはいいながら子供はそんなことは おかまいなしですので(^^)勉強時間はかなり遅い時間に設定してます。4月以降 は追込みに入りますから家族のお出かけも買物以外はお休みの予定です。そのフォロー って訳でもないんですが,今週末は家族で試験前最後の遠出をしたいと思ってます。 GWは模試受験とセミナー参加を考えています。ごん太さんは,作戦ねってるんです よね?時間取得作戦の成功をお祈りします!^^ 11月に家族で笑えるようにお互い頑張りましょうね!
こんにちわ。ごん太です。 私は、今度の試験で3回目です。 1年目の時妻は、頑張ってといって予備校の学費を出してくれました。 2年目の時妻は、しょうがないねと言いつつ通信教育の学費を出してくれました。 3回目の今回妻は、もうやめたらと言われました。しかし、ここでやめるわけにはいきません。 家族を犠牲にしない、そして学費は自分で出すという条件でNLCの通信教育で学んでいます。 時間を創り出すのは結構大変ですが、なんとか時間を作っています。 最近、ようやく少しは時間をもらえるようになりました。 しかし、5月の連休が問題です。なんとか何日か貰えるように作戦を考えています。 とにかく、今年こそ合格したいです!!
ネムタ先生,こんにちは。でびっとです。 ゆーゆーさんのご質問を考えていたのですが,理由が解らず困っていましたので 助かりました。厚生年金保険の適用の有無により事務手続の問題が生じる場合がある という事ですね。よく理解出来ました。いつもながら見事な回答有難うございました。
こんにちは。ネムタです。 昨日の#2399の発言の下から6行目に「算定基礎期間が5年に達した時に被保険者 が65歳を超えていては」と書いていますが、なぜそうなる可能性があるのかを 書き忘れていました。 基本的なことなのですが算定基礎期間は、ある事業所を離職し、基本手当等を 受給することなく1年以内に就職して被保険者資格を取得すれば通算されると いう規定があります。 ですから、例えばそれまで算定基礎期間の無い者がちょうど59歳で就職し、25か 月間A社勤務、11か月間無職、13か月間B社勤務、11か月間無職でそれ以降は C社で勤務したとすると、A社、B社、C社の被保険者であった期間はすべて 算定基礎期間に通算され、その結果C社在職中に算定基礎期間が5年に達する 可能性があります。本来ならその時点でC社の事業主はこの者について60歳到達 時等賃金証明書の提出が必要なのですが、その時点でこの者は65歳に達してしま っており、高年齢継続被保険者であるため提出は不要になるということです。
うりうりさんこんにちは。ネムタです。 60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに提出します。 この時点で当該被保険者の算定基礎期間が5年以上の場合は、この時の 賃金額が60歳以上65歳未満の最初の離職時のみなし賃金となると同時に、 高年齢雇用継続給付のみなし賃金にもなります。ところが60歳到達時に 算定基礎期間が5年未満の場合は、この時の賃金額は60歳以上65歳未満の 最初の離職時のみなし賃金にはなりますが、高年齢雇用継続給付を受ける 場合のみなし賃金にはなりません。高年齢雇用継続給付は算定基礎期間が 5年以上あることが条件なので、そのような場合は60歳以降に算定基礎期 間が5年に達したときの賃金をみなし賃金にします。 この場合、60歳以降にその被保険者の算定基礎期間が5年に達した時に、 職安所長から事業主に通知があり、その通知によって再度60歳到達時等 賃金証明書を提出することになります。「等」の意味がここにあります。 この規定は60歳以後に新たに雇用された者にも適用されます。前職から の通算で65歳までに算定基礎期間が5年に達する可能性があるからですが、 当然の事ながら、算定基礎期間が5年に達した時に被保険者が65歳を超え ていては無意味なので、対象者から高年齢継続被保険者が除かれている のです。 また、この則第14条の2の規定による被保険者の定義は、そのまま則第14 条の3(休業開始時賃金証明書)にも適用されているため、そういった 法令の構成上の便宜もあるかも知れません。
ゆーゆーさんこんにちは。ネムタです。 高齢任意加入被保険者のうち、適用事業所に勤務する者については、厚生年金 保険の適用関係が保険者と事業所との間にすでに存在するために事務手続き 的な問題は少なく、保険料の負担割合と納付義務者が誰になるかだけが問題 になります。 このためこの場合は、事業主が保険料の半額を負担し、かつその納付義務を 負うことに同意した場合は、当該事業所の強制被保険者と同様に扱います。 同意しなかった場合には保険料の負担と納付義務は被保険者に負わせますが、 標準報酬の算定その他の事務は「強制被保険者の分のついでに」事業主にさ せることができるので、事務手続き上の問題はなく、このため適用事業所に おける高齢任意加入は事業主の同意の有無を問わないのです。 これに対して適用事業所以外の場合は厚生年金保険の適用関係が保険者と事 業所との間には無いので、標準報酬の算定その他の事務手続きの問題が生じ ます。このためこのような場合の高齢任意加入は、事業主が保険料の半額を 負担し、かつその納付義務を負うことに同意した(当然標準報酬等の事務手続 きも行うことになります)場合のみ認めることにして、ハードルを高くする ことによりトラブルを防いでいるのだと思われます。 任意単独被保険者の場合も同じ考え方だと思われます。
過去問集は次の3種類があります。 @項目別 Aえだ別 B年度別 @では週刊住宅新聞社の「うかるぞ5年間過去問」があります。Aでは井出社労士塾 の過去問集(2冊)がありますが、これらの2冊は本屋では売っていません。Bは二 本法令の「過去問集」があります。以上の本は定価がいちばん安いものです。 受験指導者は不勉強の人が多く、どのような問題集が出ているか知らない人がたく さんいます。受験生はそのような人々のいいかげんな情報をうのみにして、右往左 往しているのでコッケイな感じがします。 私の博識に基づいて述べた書名にケチをつけた社労士の人は、この分野については 何も知らないレベルの人です。知らないくせに大口をたたくのには腹がたちました が、そのときはおとなしくしていました。 私は今の段階では@の項目別の問題集を使っていますが、5月の条文の読み込みのと きには、Aのえだ別本を使い、条文がどのような形で問題になっているのかを見ま す。最後に年度別の本で出題者のクセを読み取り、5月以降は試験に出る問題を予想 していこうと思っています。 試験で点がとれない形で知識を得ても何の役にも立ちません。剣術や空手の極意の ごとく防御が攻撃になる形で勉強をする必要があります。過去問をやることによ り、INPUTとOUTPUTを同時にしなければなりません。 試験委員は2年交代のようです。労働省の課長一人と厚生省の課長一人の合計二人で 問題を作っています。試験の傾向から見て、最近の出題者は平成6,7年、平成8, 9年及び平成10年の組合わせであったことがわかります。 各予備校がそれぞれ予想をしていますが、あまりあたらないでしょう。あてるため には「才能」と「努力」がいります。私の予想が当たるかあたらないかは神のみぞ 知ることですが、将来おこるであろうことを考えてみるのは楽しいことです。外れ たらそのわけをくわしく分析しておけば、いつかはその失敗も役に立つようになる ことでしょう。
こんばんは、ゆーゆーさん。でびっとです。 ご質問の中で、「任意適用」とありますが、具体的にどういう意味でしょうか? 事業主の同意の件でしょうか?それとも任意単独被保険者の任意でしょうか?
またまた登場してしまいました。うりうりです。 雇用保険の60歳到達時賃金証明書ってなぜ65歳以上である高年齢継続被保険者も わざわざ除かれているんですか? よろしくお願いします。
はじめまして。メッセージは今回がはじめてです。みなさんのレベルの高さにいつ も驚いています。大変勉強になります。そこでどなたか私の疑問ほぐしていただけ ないでしょうか。タイトルについての質問なのですが、適用事業所の場合保険料は 被保険者が負担(事業主の同意があった場合を除く)しますが、適用事業所以外は 事業主との折半になります。一般的に適用事業所以外は規模が小さく、保険料の負 担が重くなる、事務が煩雑になる等の理由で任意適用になると思っていたのです が、これでは反対に覚えてしまいそうです。お手数かけますが、どなたかご指導い ただけないでしょうか。
ごん太さん,こんにちは。でびっとです。 今回の試験は労基法の大改正など変更点が多いですね。私は独学者ですので,特に 対策には頭が痛いところです。^^;5月〜6月辺りに法改正講座を受講しようと は思っているんですが,それまで何の対策もしないわけにはいかないですし・・・。 お互い大変ですが頑張りましょうね!
でびっとさんこんにちわ。 さっそくどうもありがとうございます。 会社や家の近くには、売っていないので まだ出ていないんだなーとおもっていました。 大きな本屋さんに行くことにします。 今年の試験は、法改正が多いので、 その関係の問題を多く解きたいとおもっています。
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。 (1)この場合平成11年6月30日以前1年間、つまり平成10年7月1日から平成11年 6月30日が算定対象期間になります。 (2)この期間中に短時間労働被保険者であった期間がある場合は、その分だけ 算定対象期間がさかのぼって延長されます。 (3)端数が付いた場合の質問になっていませんね? 文面通りに答えますが、短時間労働被保険者であった期間と短時間以外で あった期間については、それぞれの計算方法で別個に被保険者期間を計算 し、合算します。 なお、雇用保険法における「被保険者期間」は、法第14条の規定により計算さ れた期間のことですから、被保険者であった期間とは区別して考えるように してください。
こんばんは、Monmonさん。でびっとです。 お尋ねの件ですが、労基法と安衛法の場合は合わせて一科目と扱われます。つまり 労基法のみで足きり点をクリアすれば安衛法は0点でもいい訳です。一般常識も 同様です。ただしご存知とは思いますが、社労士試験は相対的な判断がされる試験 なので記述、択一とも足きり点が下がることはあるそうですので、あきらめずに 最後まで取り組むのが合格への大前提ですね。ちなみに平成9年試験の国民年金法 の記述式は一点とれていれば足きりにならなかったそうです。
ネムタ先生。朝早くから仕事されてるのですね。お疲れさまです。 また、そんなお忙しくていらっしゃるのにお返事有り難うございました。 私なりに「みなし離職」を勉強しました。・・・が不明箇所が数点あります。 今年の1月1日を境に一般被保険者から短時間被保険者に区分変更したとします。 かつ、退職日を6月30日と仮定すると。 @算定対象期間は実際に離職した日以前一年間なのですか? 平成11年6月30日から平成10年6月30日までですか? Aその算定対象期間中に短時間被保険者期間があってもその日数を一年間に足した 日数を算定対象期間に入れることは出来ないのですか? 平成10年6月30日をさかのぼって算定されることはないのですか? @・Aは多分そうなのだろうと思うのですが、ちゃんと書かれてある物を見つける ことが出来ませんでした。 B一般・短時間どちらの被保険者期間も6ヶ月未満で「みなし離職」としてみなさ れない場合。直近の資格をもって(短時間被保険者として)算定するとき、短時 間被保険者の被保険者期間が0.5の端数が出た場合の賃金日額の計算方法につ いて。 短時間被保険者期間2.5月だとすると。一般は4ヶ月丸ごと足して良いのです か? 自分のことに絡めるとすごく力をいれて勉強出来ますね。 良いのか悪いのか分かりませんが、 先生。今日もお願いします。
択一問では一科目、最低四問以上の正解を出さないと総合で6割以上取っても 足切りに会うそうですが、この四問以上というのは、たとえば、「労働基準 法」と「衛生法」をまとめて一科目と判断して「労働基準法」のみで四問以上 取れば「衛生法」は零点でも良いということでしょうか。あるいは、そうでは なくて、四割以上という意味で各科目に当てはまるのでしょうか。
KEIです。ネムタ先生たびたびすいませんでした。過去ログを拝見しました。 どうやら問題自体がグレーゾーンを持っているようですね。はっきりさせる 通達などもほかに見あたらない部分ですしね。この部分は受験対策上は これ以上深入りせずこういうものだと理解するようにします。
KEIさんこんにちは。ネムタです。 なぜそうでないのかは私にも解りません。労働省と厚生省の見解の相違と言う べきでしょうね。いったん通達が出てしまえば再通達がないかぎり、いちおう そのように取り扱われるのがこの世界ですからね。受験対策上は違いだけ覚え ておけば良いと思います。 なおこのボードの#563から#616にこの件についての過去ログがあります。
KEIです。ネムタ先生早速のレスありがとうございます。 自分でも調べたのですが今ひとつ明確でありませんでしたので ご説明していただきありがとうございました。 別件なのですが健康保険法の過去問についてです。 平成6−8肢Cの「仮に事業主が当該保険料額の負担割合を増加した場合は その増加した割合に相当する額が報酬とみなされる。」という部分で 「仮に事業主が負担割合を超えて保険料を負担した場合でも、その部分は あくまでも被保険者が負担すべきものである、事業主はその部分について 私法上の求償権を有するものである(昭25.6.21保文発1418)」 という解説が私が使っている過去問集(うかるぞ社労士5年間過去問)に のっていたのですが、徴収法では「社会保険料、所得税等の労働者負担分を 事業主が負担したもの」は賃金に当たると解されるものになっています。 これによればこの肢の場合、増加した割合に相当する額が 報酬に当たるように思われるのですがなぜそうでないのか分かりません。 よろしくお願いします。
ごん太さん,こんにちは。でびっとです。 マンパワーの問題集の件ですが,昨日書店で見ましたよ。最近の法改正には対応 してるようです。具体的にいつから?とまでは見なかったのですが,本の表紙にも 法改正に対応してる旨,記述してあったと思います。コンパクトで使い易そうな 問題集でした。
こんにちわ。申し訳ありません。 missしてしまいました。 試験まであと134日になってしまいました。 だんだん焦ってきています。 今、一般常識をやっているのですがどうしても 好きになれません。そのためにィラィラしているのも確かです。 それと、記述のことを考えると心配ですね。 計画通り進んではいるのですが。最後に、 知っている方がいましたら教えていただきたいのですが 日本マンパワーの<合格への285問>というのが出ているようなのですが 法改正に対応しているのでしょうか? よろしくおねがいします。
こんにちわ。申し訳ありません。 missしてしまいました。 試験まであと134日になってしまいました。 だんだん焦ってきています。 今、一般常識をやっているのですがどうしても 好きになれません。そのためにィラィラしているのも確かです。 それと、記述のことを考えると心配ですね。 計画通り進んではいるのですが。最後に、 知っている方がいましたら教えていただきたいのですが 日本マンパワーの<合格への285問>というのが出ているようなのですが 法改正に対応しているのでしょうか? よろしくおねがいします。
こんにちわ。申し訳ありません。 missしてしまいました。 試験まであと134日になってしまいました。 だんだん焦ってきています。 今、一般常識をやっているのですがどうしても 好きになれません。そのためにィラィラしているのも確かです。 それと、記述のことを考えると心配ですね。 計画通り進んではいるのですが。最後に、 知っている方がいましたら教えていただきたいのですが 日本マンパワーの<合格への285問>というのが出ているようなのですが 法改正に対応しているのでしょうか? よろしくおねがいします。
こんにちわ。
レスいただきありがとうございます。こちらのレスが遅くてすみません。 基本書の件ですが、皆さんにお聞きするつもりだったのですが、先生宛の メッセージにくっつけたため先生にお聞きするかたちになってしまいました。 これから気を付けます。 >特定の箇所にこだわりすぎておられるように感じます。 ご心配いただきありがとうございます。 僕は、実は1回転目で労働法編を終え、健保の終わりのあたりという状況です。 健保は実務上の処理頻度も高いのでじっくり勉強してきたことに重ね、僕の読解力 不足もあり時間がかかってしまいました。(4ヵ月ちょっと) ”身近に社労士がいるんだから聞けば言いだろう”と思われそうですが、なにせ うちの先生が合格したのは20年近く前のことなので・・・(^_^;) 最後に 先日、年更の説明会にいってきました。うちの先生は事務組合の出納関係 以外は基本的にノータッチなので、申告関係は全部僕が処理します。忙しくなりま すね。先生も、ご自分の仕事以外にこのHPのこともありお忙しいでしょうが、頑 張って下さい。
個人経営さん、いかがお過ごしでしょうか。 答練中は、お互いいっぱい間違えておきましょう。 それにしても、皆ができる問題に自分だけ できなかったりすると、やはりアセりますよね・・・。 試験勉強も中盤戦に入ってきますが、 絶対に・絶対に・絶対に今年合格しましょう! 全身全霊でぶちあたる覚悟です。 (今は成績悪いけど)
レスありがとうございました。こちらのレスが遅くてすみません。 今でも『無料体験ソフト』があるらしいので、まずはそれを試してみます。
レスが大変遅くなってすみませんでした。 現在事務所にしかPCが無いので、夜間と週末は書き込めないもので(^_^;) 僕なりに考えましたが、皆さんがおっしゃるように基本書は変えずに、参考書を 充実させることにします。要は使い方次第ということですよね。早速、『うかるぞ 社労士』買います。レスありがとうございました。
勉強すすんでるみたいですね。 本試験形式の問題集は4月、5月くらいから めじろ押しに書店に並ぶんじゃないでしょうか。 すでに本試験形式のを出版してるところもありますが 発行年月日からみると最新の改正に対応してないはずです。 今回の試験範囲の法改正日後に出版された書籍がでるまで 待れたほうがいいのでは・・・ 社労士太郎さんの書籍のなかには 完全に法改正に対応している予想問題は 「日本法令の択一完全予想問題」と記載されてました。 しかし、Wセミナーの田中先生(たしか田中さんだったと思います)は なぜ、「社労士太郎」という名前を名乗られるようになったのでしょうね?
こんにちは、kinokuniです。 サンピエールさんWROTE --------------------------------------------------------------------- 国民年金の第2号被保険者の保険料納付済期間は20歳以上60歳未満となっています が、第3号被保険者の場合は年齢要件がないようです。つまり、レアなケースです が 18歳で結婚して第2号被保険者の被扶養者となった場合は、18歳からの期間も保険 料 納付済期間となるのでしょうか。(60歳以上の期間についても、第2号被保険者の 被 扶養者である限りは保険料納付済期間となるのでしょうか。) 第2号と第3号の保険料納付済期間を比べると、この違いがどうもしっくりいかない のですが、皆さんいかがでしょうか? --------------------------------------------------------------------- サンピエールさんこの考え方は、全くの逆になっていると思いますよ。 国民年金の第に2号被保険者の保険料納付済期間に年齢要件は在りません。 20歳以上60歳未満以外の被保険者期間を合算対象期間とするのは、 老齢基礎年金の時のみです。 逆に第3号被保険者は20歳以上60歳未満の時期で第2号被保険者の 被扶養配偶者であった期間が基本的には保険料納付済期間になります。 以上分かりにくい書き方だったらm(__)m
ネムタ先生、ありがとうございました。 つまり、「45歳で受給資格期間は満たしても、年金生活に入る訳ではないから、 みんなと同じように被保険者として保険料を払いましょうよ。でも、60歳前に 年金をもらうことになったら、それは仕方がない、被保険者でなくてもいいよ。」 といったところでしょうか。 公的年金をを苦手としている私は、手間隙かけてサブノート作りに精を出していま す。時間はかかりますが、これがなかなか理解するにはいいようです。(でも、疑 問な点も次々に出てきて困ってしまいますが・・・) 国民年金の第2号被保険者の保険料納付済期間は20歳以上60歳未満となっています が、第3号被保険者の場合は年齢要件がないようです。つまり、レアなケースですが 18歳で結婚して第2号被保険者の被扶養者となった場合は、18歳からの期間も保険料 納付済期間となるのでしょうか。(60歳以上の期間についても、第2号被保険者の被 扶養者である限りは保険料納付済期間となるのでしょうか。) 第2号と第3号の保険料納付済期間を比べると、この違いがどうもしっくりいかない のですが、皆さんいかがでしょうか?
TRSさんこんにちは。ネムタです。 ちょっと書き方が唐突すぎたかな。私の前回のレスの最後を「労災の場合は、この ような場合でも障害の状態である子とは扱われないので、18歳到達後最初の3月31日 で失権します。」と読み替えて下さい。
初めまして。 今年の2月から勉強を始めたものです。 現在やっと労働災害が終わったところで、自分でも一体何がわかっていて 何が疑問なのかすらおぼつかない状態です(^-^) 4月中にすべてのインプットを終えるつもりでがんばっていますが、 これで本当に間に合うのかという不安が最近常につきまとっています。 もし同じ様な進捗状況の方や、そのような経験をお持ちの合格済みの方や、 何かしらのお話しが聞かせていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。
TRSです。 ネムタさんのPOSTに >また被保険者等の死亡当時胎児であった子が出生し、先天的に障害を持っていた >場合も同じです。労災はこの場合も18歳到達後最初の3月31日で失権します。 とありますが、 労災では被保険者等の死亡当時胎児であった場合には、その胎児は障害をもって いる受給権者としては扱われず、単に「子」としての受給権者として扱われるの でしたよね。 いちおう確認したかったもので・・・
合格保証システム 不合格になれば全額返金 300時間完全合格なんてうたい文句がありますが そんなにたやすく文中説明の合格番号が出せるのでしょうか? 経験された方もしくは現在体験されている方があれば教えてください。
こんにちは、関口です。 マル速社労士シリーズ(大栄出版)の中にあったと思います。記憶がはっきりしないので曖昧で申し訳な いです。マル速社労士シリーズの裏表紙あたりの出版情報に載っていればいいのですが。 詳しくご存じの方、フォローお願いします。
ネムタ先生、ありがとうございます。 あまり試験に直接出るとは考えにくい部分ですが、問題文中で見かけたもので ついテキストを確認しても記載されてなかったので、気になってしまいました。 これからもよろしくお願いします。
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。 焦ることはないですよ。質問(1)の内容はいわゆるみなし離職の話なので、現実 に離職したときに被保険者資格と期間をどのように見るかの問題ですからね。 みなし離職について詳細にお答えしている時間が無い(日曜の朝5時だというの に「今日の」仕事の準備をしています)のですが、雇保の学習で比較的難しく、 かつ重要な部分なので、一通り勉強した上で解らなければ再度ご質問下さい。 ただ区分変更届は出さなくてはいけませんね。事業主さんに頼んで出してもら って下さい。別に事業主さんにデメリットのある書類じゃないので出してくれ ると思います。本来は雇用条件の変更が証明できる書類(雇用契約書)等の 提示が必要ですが、1月から短時間になっているなら出勤簿、タイムカード等 の提示で足るかも知れません。所轄の職安で問い合わせて下さい。
KEIさんこんにちは。ネムタです。 国年、厚年の場合は、受給権者になった後の障害であっても18歳到達後最初 の3月31日までに障害者となり、それ以降も障害の状態にあれば、20歳まで 支給されます。20歳以降は子本人の20歳前障害の障害基礎年金が支給されま すね。また被保険者等の死亡当時胎児であった子が出生し、先天的に障害を 持っていた場合も同じです。労災はこの場合も18歳到達後最初の3月31日で 失権します。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 かなり詳細な質問ですね。 (1)については社会保険審査官・社会保険審査会です。請求できる内容等も健保 と同じです。 (2)法律上は「主務大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができ る」です。社労士試験は労働省と厚生省が共同で管轄するのでこのような表現に なります。 (3)は難物で、法53条により療養の給付等の不支給規定はあるのですが、それに 伴う保険料免除規定は見あたりません。
皆さんこんにちは。 先週から雇用保険法に入り頑張っていましたが、チョット不安な事があって教えて 貰いたいのです。 私は2年ほど前から某個人事務所に勤務しています。この勉強を始めたいという ことで今年1月から週三回の勤務にして貰いました。12月末までは毎日出勤して ました。(一般被保険者ですよね) 99%短時間労働被保険者の区別変更届は出されてないと思います。 質問@ 35条の2第1項3項に 短時間労働被保険者以外の者が短時間労働被保険者となった場合には、当該被保険 者は当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。 とありますが、そうすると、私は12月末に離職したことになっているのですか? 賃金日額・被保険者期間も12月以前で計算出来るのでしょうか。 質問A 短時間労働被保険者として職安に認定して貰うのにはどんな書類を添付したら良い のですか? 結構焦ってしまいました。全くの私事ですが、宜しくお願いします。
昨年、平成10年度の社労士試験の東京の受験会場(厚生、労働)を 教えて下さい。 また、今年も多分同じ会場なのでしょうか?
本試験形式の予想問題集を探しているのですが、書店で見かけた事が ありません。市販されていないのでしょうか。また、入手できるもので 良いものがあれば、教えて下さい。
勉強を始めるに当たり、条文集(平成11年度 労働法全書 普及版)を 購入したのですが、あまり活用していません。(値段の割に) みなさんはどのように使われていますか。
2回目の投稿です。 遺族補償年金の被災労働者の子供の障害状態は労働者の死亡当時でみる ことになっていますよね。だから過去問H8−3肢Eなどにより10歳で 障害になくて15歳で障害になった場合は18歳以後の3月31日が経過 したあとは遺族補償年金は支給されません。これはわかるのですが遺族 基礎年金や遺族厚生年金において同様の状況の場合18歳の3月31日が 経過したあともでるのでしょうか
質問ばかりで((^^)) ドーモ、スイマセン。 1.船員保険の不服申し立てはどこにするのでしょうか? 2.連合会が行う試験事務に関する処分又は不作為に関する不服申し立ては どこにする? 3.船員保険には、被保険者が監獄等に留置された場合の保険料の免除はないので しょうか? 以上よろしくお願いします。
基本書についてですが、みなさんが書き込まれているように途中で変更しない方が いいのではと思います。 ただし連合会のテキストがどのような物か見たことがないので偉そうなことは、 言いません。 もし、細かい記述が多いのなら必要な部分だけラインを引いてそこだけを 読むようにしたらどうでしょうか。 必要ないところをとりあえず読み飛ばし大枠をつかんだ後余裕が出てきたら その他の部分にも目を通せばいいのではないでしょうか。 参考にならなかったら((^^)) ドーモ、スイマセン。
こんにちは、学習方法については、ある一定時点までは、忘れることをおそれる 必要は、ないと思います。 人間忘れないと覚えられませんから。それを繰り返すことしか在りません。 こつを一つ択一についてだけですが、キーワードに注意してテキストを 読んで下さい。例えば行政官職名であるとか、届け出日数であるとか、 問題を解くときにこれに注意するだけでも明らかに間違いである肢が 2から3こは見つかるときがあります。 あまり深く悩まないでいつか霧が晴れる日が来ると信じて繰り返し学習しましょ う。
こんにちは、以前ライセンスのテキストとIDEのテープの併用について ありましたが、実際に使用しての感想をアップします。 はっきり言って、テープの内容はほぼすべてテキストに記述在ります。 ただし、ページの編集が多少違うため効率は非常に悪いです。 テープについては、記述を読んだだけでは理解しきれなかった部分が かなり整理できたように思います。 テキストの内容をある程度把握した上で使用すればかなり効果があるのでは ないかと思います。 テキストのどこになにが記述されているかわからないうちに導入すると テキストなしで聞いているのとあまり変わらなくなると思います。 それでも多少は効果があると思いますが・・・ やはり、掲示板で書き込んであるのを読んでも個人差があると思うので、 いい悪いの判断はできないと思いますが、一つ言えることは、テキストの 記述の順番とテープの解説は全く同じではないと言うこと、むしろ違っている 部分が多いと言っておきましょう。 後は各人で判断して下さい。
こんにちは、関口です。 TLTソフトの追加情報です。TACのホームページにも案内があるそうです。 http://main2.tac-school.co.jp/koza1/sharosi/sharosi_tlt.html それと私のリンクページからワイワイクラブに移動して、勉強方法の掲示板にも多少その話題が載ってい ます。
皆さん頑張っていますね。 今週は忙しくてメッセージに目を通すこともできませんでした。 教材のことはやはり質問が多いですね。 皆さんここで得た情報は、自分で確かめていますか。 近くに学校や本屋がなくて確かめられない方も多いとは思います。 しかし、合格率の低い、1年に一度しかない試験ですから、やはり労を惜しまず どんどん聞いて、見て、触れて、確かめて欲しいのです。 前にもコメントしましたが、自分で合格までのストーリー、あるいは合格後のス トーリーを具体的に描いて、具体的に実行しなければ、合格することも、また合 格後も厳しいのではないでしょうか。 少し辛口っぽくなってしまったのですが、ちょっと最近気になることばかりなの で、あえてコメントしました。 それからマンパワーの「一般常識問題集」2年目に使いましたが、私は「1年目 に使っていれば良かったな」(ちなみに平成9年本試験は択一50点一般常識2点 )という感想です。比較的重要かなと思われる項目は出ていたので、関連法令の 整理には十分役に立ったと思います。今年はどうか皆さんで見て判断して下さい 。 もう一つ、模試について、マンパワーは確かに細かいひっかけが多いです。でも 模試は、各社傾向があって、それをどう活かすかは自分次第(また「自分」と言 っていますが、本当に「自分」次第なんですよ!)なのです。できるだけ多くの 学校の模試を受けて「中間」「最終」それぞれ時期と自分の進み具合を考え、目 的を持ってトライして下さい。 私は、解答を見ながら「科目ごと弱点チェック」、「ひっかかり度チェック」、 「正解率が高いのに間違えちゃったチェック」などと言いながら復習しました。 点数だって「気にしない」と言いながら、でもやっぱり気になるのは仕方ないん だから、喜び、落ち込めば良いと思います。ただし、落ち込んでいる暇はないは ずですよね、毎週模試ですから。 でもね、最終目標は、模試で一番になることではなく、本試験でペケでも良いか ら合格して社労士有資格者になること、さらに開業すること、あるいは就職の武 器にすること、あるいは資格を取ったぞと会社に対して強気に出ること・・・ 上手く活用して下さい。
[2349]林檎海賊 のところ、「 To:かすみ さん&..」ではなく 「To:サニブー さん&..」でした。かすみ さんとサニブー さん にお詫びいたします。m(__)m >サニブー さん 補足です。ネムタ先生がおっしゃるように、テキストの変更とい うのは慎重になさった方が・・。分からないところを確認する程 度がいいのでは? う〜ん、私にはよくわかりません。
サンピエールさんこんにちは。ネムタです。 受給資格期間を満たしている者は受給権者ではありませんよ。間違わな いで下さいね。新法での話をすれば、例えば厚生年金保険の被保険者期 間が25年あれば、例え45歳でも老厚・老基の受給資格期間を満たしてい る者となりますが、この者が65歳に達したときに老厚・老基の受給権が 発生するのです。現在は経過措置により60歳未満でこの受給権が発生す る場合があるので、その場合は第1号被保険者とはしないよと言っている のですね。 なお、旧法時代は、被用者年金各法の老齢・退職年金の受給資格期間を 満たしている者は、自営業者になっても国民年金は任意加入だったので すが、新法になり強制被保険者となりました。
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。 高齢任意加入被保険者は特別保険料を納付しなければなりません。 他の2者にはこの制度の適用はありません。 2番目の質問は選択受給になります。ただし後の障害が厚年被保険 者期間中である場合はこの限りではありません。 P/S #2347は投稿をキャンセルしたつもりが載ってしまいましたね。 2重になり、見苦しくしてしまい申し訳ありません。
>[2332]サニブー さん テキストには逐条解説スタイルのものと項目別にまとめてあるスタイル のものがあります。どちらも一長一短、また個人的に合う合わないがあ ると思います。内容的には、ちょっと詳しめのものと総まとめ的なもの とがあります。大型書店で直に確認されるのがいちばんよいと思います。 分量的には最低「社会保険編」&「労働編」と厚手で二分冊ぐらいにな っているものがよいのではないでしょうか。連合会のテキストについて は見たことがないのでよくわかりません。m(__)m 当ボードで評判がよいのは秋保先生の「うかるぞ社労士」ですが、私は 分量的にちょっと不安です。でもいいテキストだと思いますよ。 メリハリがあって扱い易いのは資格学校が出版しているテキストです。 TACやLECのものなんかはわりといいと思いますが・・(LECは法改正対応?)。 >[2342]岐阜県は各務原のいなかっぺ さん 記述&白書&一般常識の予想問題については6〜7月に行われる模試の問 題で私は対応していきたいと思っています。でもこれって結構お金かか るんですよね。少し困った・・(いやいや、とっても困った) >井手塾でも法改正講座があり、 市販はされないと思いますが、通学講座資料&テープ(スタジオ?)は 一般の方でも申し込める?と思います。詳しいことはI.D.E塾へお尋ね 下さい。
サニブーさんこんにちは。ネムタです。 私宛のレスにくっついた質問なのですが、私はボード上では原則的にその善し 悪しにかかわらず学校や教材のことを書かないことにしていますので、具体的 なお返事は出来ません。申し訳ないですがご理解下さい。 また、この時期に基本書を替えるのは危険であることは申し上げておきます。 もし、出題傾向等が掴みにくいのであれば過去問を解きながら基本書にチェッ クを入れていくのはどうでしょう。どうしても別の基本書が欲しいのであれば、 大きな書店に行き、普段自分が抱えている疑問に答えてくれそうで、かつ、 ご自分の目で見て一番見やすいものを選んでサブテキストにするくらいに止め ておく方が安全だと思います。 私は何度かサニブーさんの質問に答えていますが、去年の秋以来、健保のこと しか質問しておられないんですよ。他の箇所に疑問がないのならそれで良いの ですが、ちょっと特定箇所にこだわりすぎておられるように感じます。
サニブーさんこんにちは。ネムタです。 私宛のレスにくっついた質問なのですが、私はボード上では原則的にその善し 悪しにかかわらず学校や教材のことを書かないことにしていますので、具体的 なお返事は出来ません。 また、この時期に基本書を替えるのは危険であることは申し上げておきます。 もし、出題傾向等が掴みにくいのであれば過去問を解きながら基本書にチェッ クを入れていくのはどうでしょう。どうしても別の基本書が欲しいのであれば、 大きな書店に行き、普段自分が抱えている疑問に答えてくれそうで、かつ、 ご自分の目で見て一番見やすいものを選んでサブテキストにするくらいに止め ておく方が安全だと思います。 私は何度かサニブーさんの質問に答えていますが、去年の秋以来、健保のこと しか質問しておられないんですよ。他の箇所に疑問がないのならそれで良いの ですが、ちょっと特定箇所にこだわりすぎておられるように感じます。
こんにちは、せきぐちです。 合格率のトリックは実績のあるところも含めてほとんどの資格指導校で行われていることで、何もご指摘 の学校だけがやっているわけではありません。しかもご自身がやったのは一般常識の問題集だけ。あとは 、・・・だそうですという話ばかりでは、いい情報を求めて見に来る全国のたくさんの人へ悪影響を及ぼ すおそれがあります。また、ご指摘のところから誹謗中傷だと抗議がきても仕方ない内容です。こういっ た内容の書き込みはご遠慮下さい。
北さん、皆さん、今晩は。 私も、ライセンスセンターの土曜答練に通学中です。(他にテープ通信も受けてい ます。)先週の雇用保険法で択一8問中2問しかできず、いまだに立ち直れませ ん。ねらいとされたところに、みんな引っかかってしまいました.... と、いうわけで、しばらくひっそりと暮らすこととします...(^^;;
2年目の越後屋です。 10月から勉強を再開して、ようやく国民年金に入りました。 昨年は国民年金、厚生年金保険がよく理解できず、苦労しましたが、 「今年は負けないぞ」と思いつつも、早速つまずいております。 第1号被保険者の要件で「被用者年金各法の老齢・退職年金受給権者は除く」 であるが、「被用者年金各法の老齢・退職年金の受給資格期間を満たしてい る者は強制第1号被保険者となる」との記述もあります。 同じ内容のような気もするのですが、第1号被保険者になったりならなかった り・・・・・ ん〜っ、実に不可解です。 私は何か認識不足に陥っているのでしょうか?
日本マンパワーの問題集は要らないのですすめないでください。去年も「一般常 識」の問題集をやりましたが、よくありませんでした。過去問の焼き直しという感 じでちっとも実力がつきませんでした。知り合いの社労士講座の先生によると「精 選問題集」もダメだそうです。 模試も日本マンパワーは重箱をほじくるようなつまらない問題ばかりでるそうで す。模試で20点しかとれず「合格は絶対不可能」と判断された人がたくさん国家試 験で合格しているそうです。「合格率50%」はどこから持ってきた数字か根拠不明 ですが、模試受験者、無料ガイダンス出席者、資料請求者のすべてを数字に入れて いるとのことです。
法改正に対応した問題集で有名なのは日本ライセンスセンターの「完全予想問題 集」がありますが、ちょっと量が多すぎるようです。もっとうすいので適当なのは ありませんか。白書を含めて一般常識の問題もあるのがいいですね。ないのなら、 この問題集をやるしかないですね。値段はそれほど高くないので買うつもりではあ りますが・・・井手塾でも法改正講座があり、問題もやるそうですが、市販される のでしょうか。ご存知の方、教えてください。
ごん太さん、ありがとうございました。 早速頑張ってみます。 ついつい、OLを長くやっていると、なんでも単調に「やっつけ仕事」してしまっ て・・・。 もう一度、じっくり取り組んでみます。
こんにちは、せきぐちです。 TACの名を堂々と出しているので、公告にある返金条件での返金は大丈夫でしょ う。ソフトの相性があるので問題なく動けば、結構使い心地はいいようです。お試 しセットもやっていたのですが、今はないかな?
ライセンスの土曜答案練習を受講中です。 内容はハードですが、自分には何物にも代え難い 貴重な時間です。(2週に1度の新幹線通学!) どなたか受講されている方、いらっしゃいますか? 一緒に頑張りましょう!! (5月の連休講座も受講したいけれど、軍資金がなあ・・・)
12月かそこいらの、メッセージを見て下さい。使った人のメッセージがあります よ。記憶が定かでは無いのですが、機械によってはバグったりして大変だったよう な事が書いてありました。また、合格保証(不合格返金?)?の事もあったように 思いますので、前に戻って見て下さい。
本日2回目の書き込みです。 前回の書き込みは連合会批判ではありませんので、念のため。 今日(3/12)付け朝日新聞の朝刊の『TAC&Newtonの300時間 合格保証TLTソフト』の広告を読み興味を持ちました。ただ、広告を読んだだけ では内容がいまいち分かりません。 このシステムをご存知の方がいましたらシステムの内容、善し悪し、本当に返金し てくれるのかなど教えて下さい。
関口です。ひろさん、お気持ちと違う内容の推測をしてしまい、すみません。 仲間を思いやる気持ちが読みとれたので、当時の私のようにすさんだ気持ちではな いと思えたのです。あのころの自分の精神状態がどうしても引っかかるものがあり まして、どちらかというと自分のことばかり考えて書いてしまい失礼しました。 さて、今年は最後だという気持ちでいくという点については、おっしゃるとおり ですね。そのくらいで立ち向かわないと時間も集中力も引き出せませんし、中身の 濃い勉強をする意味でも大切です。これは、たとえ1年目でもそういう気持ちでや らないと勉強の中身が薄くなってもったいない1年を送ってしまうと言われていま す。もちろん、試験の難易度からいって一発合格は難しいのですが、1年目から勉 強内容は濃いものにした方が良いという意味なんです。 最初に受験したのはまだ埼玉に会場が設置されていなかった頃です。会社の転勤 で栃木県の今市市に住んでいました。東京の会場で受験するため東武特急スペーシ アに乗って終点の浅草付近にはホテルが取れず、池袋のビジネスホテルに泊まりま した。会場が冷房なしで、本当に暑苦しくて多くの複数回受験の人が扇子を必需品 として持参していたことをよーく覚えています。 連合会が試験事務を受託する平成12年度は会場が18都道府県となる予定だそ うです。北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京 都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡、熊本、沖縄。ちょっと増えますね。
こんにちは、以下の2点がはっきりしないのでよろしくお願いします。 高齢任意加入被保険者・第四種被保険者・船員任意継続被保険者も 特別保険料を徴収されるのでしょうか 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく 障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、新たな傷病により障害基礎年金 の受給権を有するに至った場合は、どちらか一方選択受給するのでしょうか 以上2点よろしくお願いします。
こんにちわ。私の勉強方法を ためになるかわかりませんが書かせてもらいます。 やはり、基本書の精読と過去問を解くことの反復だとおもいます。 これを何回も繰り返すことが出来れば、かなり、力がつくとおもいます。 私の場合は、間違えたところは基本書に戻り赤鉛筆等で線を引き 基本書に載っていないようなことは書きたしました。 この方法は、合格体験記等にも書いてありますが私には合っています。 昨年の試験で択一で52点とれたのもこの方法です。<記述で落ちました> もっと良い方法もあるとおもいます。 参考になればと思い書かせて貰いました。
初めてお便りします。 私は今年で2回目の受験になり、1年目に引き続き「大栄社労士学院」に 通学しています。 そこで、皆さんに比べたら比較にもならない初歩的で漠然とした質問で本当に恥ず かしいのですが、笑わずに、教えて下さい。 1年目は授業にそって、ノートを作るのに精一杯で、かろうじて受験できたと言う 状況でした、そして今は1年目に作ったノートを中心に過去問をバラバラにしてそ のノートの箇所ごとに貼っていくと言うやり方をしています。 しかし、それをこなすのにめいっぱいで、しかもやっているときは分かっているつ もりなのですが、健康保険法が終わり、国民年金法をやり始めると、健康保険法は すっかり忘れ・・・。と、なんかずっとそんなのの繰り返しです。 最近学校のテスト(労働保険法)で玉砕してしまい、すっかり何を、どう勉強した ら良いのか?すっかり落ち込んでいます。 皆さんが、どのような勉強方法で勉強されていたのか、できれば教えて下さい。
みなさん今日は。ネムタ先生ありがとうございました。 レスが遅くなってすいません。ついでにテキストのことでお聞きしたいことがあり ます。 僕は開業社労士二世で、その関係で連合会の通信講座のテキストを基本書にしてい ますが、とても使いにくいんです。最初から最後まで解説が平板で細かすぎると 思います。例えば各種手続きに関する解説では、添付書類まで全て逐一列挙して あり、内容も膨大になってしまいます。日雇特例の併給調整の解説などは6ページ ありました。 独学の身で情報が少ないのでいい基本書があったら教えて下さい。
関口先生も複数回受験者でしたか。私は先生が言う程さわやかで前向きな精神状態 ではないですよ。これまで何回となく覚えてきた事が過去問やLEC、TACの問 題集で引っかけられちゃいます。年とともに物覚えが悪くなってきたこと(定着率 が悪い)を実感しています。まず、今日やることは昨日の復習を心がけています。 今年で受験は最後だ、の気持ちで毎日勤しんでいます。 ところで、秋保本の横断編出ましたが、使い勝って等はいかがですか?教えて下 さい。
膨大なログを流し読みですが読み終わりました。 進研ゼミではなく今はベネッセなのですね。私が高校生でお世話になった時は たしか福武書店だったかななどと懐かしく思い出してしまいました。 小学生の子供が3人ともベネッセを利用しており、親近感がありました。 しばらくは市販のテキストで全体像をつかもうかと考えています。皆さんのお話を 参考にさせていただきます。ログを読んで2回分の試験を疑似体験させていただい たような感じです。このボードのすごさを感じました。 昨日IDEの通信講座の問い合せをしたのですが、テキストの在庫がなくなり受付 は終了とのことでした。
私は株をやっていますが、株式投資と過去問研究がよく似ているのはオモシロイと おいもいます。株は頭脳労働です。過去のデータをもとに将来おこるであろうこと をよそくしていくのです。自分の予想が正しければ儲かります。はずれれば損をし ます。相場のおちこぼれであったケインズですら近代経済学の父といわれています から、相場をみるのがいかにむずかしいかわかるでしょう。 以前、500人の聴衆の前で堺屋さんの考えのまちがいを指摘したことがあります。 テーマはそ堺屋さんの得意な経済ではなく「明治維新」でした。そのときは堺屋さ んは政府高官ではなく、ただの作家でしたが、顔を横にして不快感をもろに出して いました。私の目論見はあげあし取りをすることではなかったので、一時は不快感 をモロに出した堺屋さんも、その後はニコニコしながら私の話を聞いていました。 大学一年のとき下村富士男教授の日本史の第一回目の授業がありました。高校のと きはこの先生が書いた「日本史精義」という本を参考書にしていました。「歴史と は何か」というテーマで文学博士のお話がありました。私は手を挙げて「お説に賛 成できません」と自説を展開しました。先生はうなずきながら私の話を黙って聞い ていました。 先生が私の話をきかざるを得なかったのはわけがあります。わたしはすでに三木清 の「歴史哲学」という論文をよんでいたので、その知識をもとに自説を展開したの です。ですから明治の外交史が専門の学者の幼稚な説ぐらいはカンタンにやり込め ることが出来ました。 予備校がおこなっている予想も過去問がベースになっています。「過去問を制覇す るものは本試験を制覇する」という社労士受験業界の格言もあるくらいですから、 過去問の研究は十二分にしておく必要があります。
本に書いてある方法で問題を解いてみても、うまくいかないことが多いのです。そ れで、本を書く人たちは、ほんとうは、問題を解いてはいないのではないかと思う ようになってきました。 私の記録は、一日に65題ですが、さすがにこの数をこなすと頭がボーとしてきま す。横断学習をやる必要性などが感じられるメリットもあります。しかし、このよ うな大量の問題をやるのは、9割以上の高い得点がとれるようになってからの方がよ いらしいことがわかってきました。 それよりも前にすべきことがあります。それは「解説の誤りや不備な点を見つける こと」です。どの問題集にもかなりの間違いがあります。「この程度のおそまつな 学力でズーズーしくも本を書いたな。この未熟者めが。」という印象を受けます。 この作業をしないと、あとで勉強する意味がなくなります。 三回目にまわすころから、速読の訓練を少しずつするようにした方がいいみたいで す。私はこれから3回目にはいりますが、50回はまわすつもりでいます。50回まわす すような人はまずいないと思いますが、将来、過去問がどのように見えてくるかが 楽しみ です。
LIONさんこんにちは。ネムタです。 受験資格のことはFAQですので[title 1215-1453]の[1380]の発言を参照して いただきたいのですが、LIONさんの場合はこの中の(11)労働社会保険諸法令の 規定にもとづいて設立された法人の役員又は従業員として同法令実施事務に従事 した期間が通算して3年以上になる者、が該当しそうですね。 従事する業務の内容等にもよるはずなので、念のため都道府県労働基準局監督課 か都道府県(保険)福祉部に聞いてみて下さい。
はじめまして。つい最近、「社労士」のことに興味をもち、是非資格を取得したい 者です。最終学歴は高校卒業。その後就職、転職して3年半前から国民健康保険組 合で働いているのですが、受験資格はあるのでしょうか?どなたか教えていただけ れば幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、関口です。 意地でも合格してやる、というのは私が4年目にいつも頭で念じていたことです。3度目の正直は当然考 えていましたけど、落ちたときはショックでした。立ち直るには執念みたいなものを身にまとわないとい けなかったのかな、と今は思います。ひろさんのようにさわやかで前向きな精神状態ではなかったと思い ます。こんな掲示板もありませんでしたし。(あたりまえか) どんなに合格率は低くても一生懸命やった人はいずれ必ず合格する、という講義のテープでの講師の言 葉にも勇気づけられました。引き続き前向きに進められることを祈っておりますよ。
こんにちは、関口です。 送りがなとか*ヶ月か*箇月とかは気になりますね。当初自分で覚えた書き方で正しいと思いこんでいる と、本当のところはどうなの?と聞きたくなってしまいます。 大手の受験指導校の話では、合格者の記述の書き方を後でまとめて調べた結果としてはどうも減点には なっていないらしい。ところが結果や正解は非公開ですから、自信を持っては言えないので条文どおりが 無難であるという話になります。少なくともこういう語句の問題は常識的に採点されているようですね。 健康保険法の傷病手当金と障害厚生年金の調整でも、障害厚生年金は疾病が治癒していなくても給付さ れる可能性はありますが、テキストには障害手当金との調整についてもかかれていると思います。でも、 障害手当金は治癒していないと支給されないのに対し、傷病手当金は治癒していると支給されません。同 時に支給されるはずのないものにも調整の規定があるんです。これも矛盾してますからおもしろい話です が、明確に規定されているので試験には調整の方法は出るかもしれません(もちろん、出題確率は低いで す)。
サニブーさんこんにちは。ネムタです。 問1の件ですが、日雇特例被保険者手帳を更新した場合はサニブーさんのおっし ゃる通り新手帳に履歴が転記されるため特別療養費の問題は生じません。 ここで言っているのは、「返納したとき」つまり一旦日雇特例被保険者をやめた 時の扱いを言っているのです。保険料納付要件を満たした月(療養の給付を受け ることができる月の前月)に手帳がいっぱいになりそのまま返納した場合、また は保険料納付要件を満たしたことにより療養の給付を受けることができる月に 適用除外の承認を受けて手帳を返納した場合に、その後再び日雇特例被保険者と なった場合は特別療養費を支給するよと言っているのです。 特別療養費の支給要件がややこしいのは、保険料納付要件を満たすことができ ない者が、不正受給目的で一旦手帳を返納し、すぐに再び手帳の交付を受けた 場合に特別療養費が受給できるという不合理を防止するためにいろいろ制限し ているだけなのです。 問2の件はその本を見てみないと何とも言えませんが、「支給は・・・その限度 において行わない」(第69条の30第2項)と書いてありますので、給付率の差の 分だけが支給されると言うことです。 日雇特例は分け入るとおもしろいですが、出題率は低いのでほどほどにね。
関口先生、皆さん今日は。 日雇特例被保険者について以下の2点で引っかかって先に進めません。独学の辛い ところです。(T_T)どなたか教えて下さい。 1.特別療養費の支給要件の69条の26第2号で『保険料納付要件を満たした月に 手帳が無余白になり返納した後、初めて手帳の交付を受けた者』とありますが 意味がよく理解できません。 手帳が無余白になって新しい手帳の交付を受けるとき、返納する手帳で 保険料納付要件を満たしていれば、新しい手帳にその旨の記載がなされる ので翌月には療養の給付等が受給可能となり、特別療養費の支給は必要無い ように思います。解釈が間違っていますか? 2.日雇特例被保険者の本人給付と他の社会保険各法の家族給付の併給調整に ついて僕の基本書で以下のような解説文があります。 『例えば他の社会保険で7割給付を受けたときは、3割相当分については 日雇特例被保険者として受給できる・・・』 この解説の通りだと10割受給できることになってしまいます。 他の社会保険の家族給付7割と日雇特例被保険者の本人給付8割の差の1割 が受給できるということであれば理解できます。この解説は誤りなので しょうか?
こんにちわ。 私は出社し最初にすることは、この掲示板を見ることです。 私は、通信といっても独学とかわりなく勉強の友というのが ありません。この掲示板は、心のささえになっています。 昨日、勇気?を出して初めてお便りさせてもらいましたが 関口先生からも励ましていただき、うれしかったです。 みなさん頑張りましょう!
ネムタ先生、助言をありがとうございます。この事が気になって、勉強がはかどら なかったので、ようやく、能率が上がりそうです。私は、まだ記述対策を始めたば かりで、ほとんど解答を見てばかりです。このままだと、「木を見て森を見ず」の 状態になるところでした。まずは、どんどん、多くの問題に当たることの方が大事 ですね。頑張ります。
今まで私が10回以上まわした本は @三木清「哲学入門」岩波新書 A三木清「人生論ノート」新潮文庫 B西田幾多郎「善の研究」岩波文庫 以上の3冊です。10回以上まわすと、眼光紙背に徹することができるようになりま す。私が多少でも独創的な考えができるのも以上の本のおかげだと思います。 なお、受験の専門用語では「まわす」といい、ヤマトことばをつかいます。「回転 させる」というような漢語は使わないのが決まりです。それに、「マスターする」 などとカタカナもつかいません。「つぶす」とヤマトことばでいいます。これらの ことばは「司法試験」で使われていたものが、社労士試験でも使われるようになっ たものです。 私は4月までは「過去問(これも受験の専門用語です)」にしぼって、投稿を続けて いきます。他のことはいっさい書かないつもりですが、多少の脱線はするでしょ う。これは学術論文にも通じるところがありますが、一つのテーマを追い求めるこ とこそ人生で真に意味があるものであると思うからです。 過去問を深く考えていくと、われわれの人生問題によく似ていることが分ります。 秋保先生にはわずか2日の教えをいただいただけですが、あのトレードマークのバー バリーのダブルの背広は、先生にとっては礼装であることがわかりました。だか ら、夏のくそ暑いときにもダブルの背広着用なのです。 私が軽い気持ちで先生の本に「サイン」を求めると、姿勢を正し「きちんとさせて もらいます」とおっしゃって以下のように揮毫していただきました。 磯田譲治様へ 合格そして飛躍の年 平成11年3月6日 著者 秋保雅男 それから「まる覚え社労士」がなぜおのように国家試験で的中するかについても興 味深いお話がありました。 著者の児玉美穂先生は各予備校の全国模試で常に全国トップの成績でしたが、運悪 く記述の足きりに2度も引っかかり、3回目でようやく国家試験に合格されたそうで す。そのために試験問題を深く見ることが出来るようになり、平成10年の記述の難 問であった厚生年金でも予想が的中したとのことです。 私は「模試全国トップで社労士試験に落ちた人がいる」ことはしっていましたが、 具体的な名前までは知りませんでした。げにおそろしきは記述の足きりです。 今回は「脱線」のため長くなったので、過去問については次の投稿の機会にしま しょう。
今まで私が10回以上まわした本は @三木清「哲学入門」岩波新書 A三木清「人生論ノート」新潮文庫 B西田幾多郎「善の研究」岩波文庫 以上の3冊です。10回以上まわすと、眼光紙背に徹することができるようになりま す。私が多少でも独創的な考えができるのも以上の本のおかげだと思います。 なお、受験の専門用語では「まわす」といい、ヤマトことばをつかいます。「回転 させる」というような漢語は使わないのが決まりです。それに、「マスターする」 などとカタカナもつかいません。「つぶす」とヤマトことばでいいます。これらの ことばは「司法試験」で使われていたものが、社労士試験でも使われるようになっ たものです。 私は4月までは「過去問(これも受験の専門用語です)」にしぼって、投稿を続けて いきます。他のことはいっさい書かないつもりですが、多少の脱線はするでしょ う。これは学術論文にも通じるところがありますが、一つのテーマを追い求めるこ とこそ人生で真に意味があるものであると思うからです。 過去問を深く考えていくと、われわれの人生問題によく似ていることが分ります。 秋保先生にはわずか2日の教えをいただいただけですが、あのトレードマークのバー バリーのダブルの背広は、先生にとっては礼装であることがわかりました。だか ら、夏のくそ暑いときにもダブルの背広着用なのです。 私が軽い気持ちで先生の本に「サイン」を求めると、姿勢を正し「きちんとさせて もらいます」とおっしゃって以下のように揮毫していただきました。 磯田譲治様へ 合格そして飛躍の年 平成11年3月6日 著者 秋保雅男 それから「まる覚え社労士」がなぜおのように国家試験で的中するかについても興 味深いお話がありました。 著者の児玉美穂先生は各予備校の全国模試で常に全国トップの成績でしたが、運悪 く記述の足きりに2度も引っかかり、3回目でようやく国家試験に合格されたそうで す。そのために試験問題を深く見ることが出来るようになり、平成10年の記述の難 問であった厚生年金でも予想が的中したとのことです。 私は「模試全国トップで社労士試験に落ちた人がいる」ことはしっていましたが、 具体的な名前までは知りませんでした。げにおそろしきは記述の足きりです。 今回は「脱線」のため長くなったので、過去問については次の投稿の機会にしま しょう。
こんにちは、せきぐちです。 3回目ということで、各教材をうまく使い分けているようですね。一般論でいうと3回以上繰り返した方 が良いというのは同じ基本書を指すのでしょうけど、JLCは分量が多いですからきついというのももっ ともです。私もきちんと3回はできませんでした。(^^;;; 当初から秋保先生の本も参考書にしておられたそうですので、うまく活用して下さい。問題集は4月に みっちりやるとその成果が7月頃出てくるという説もあります。春なので眠いこともあるでしょうが、着 実にこなして下さい。
AJ Iさんこんにちは。ネムタです。 私は受験生時代の97年夏にまだ当時1枚目だったこのボードに参加しました。 ハンドルは今とは違いますけどね。 当時すでに書き込まれていたAJ Iさんたちの発言を見て、何とか合格しよう とやる気をふるわせたものです。おかげでその年に合格し、開業もして、 何とか1年余りが無事(でもないけど)過ぎました。 何も解らなかった私がここまでこれたのも、ひとつにはこのボードのおかげ があるので、何とか皆さんを応援しようと今でもボードだけ留年しています。 これからも応援しますので、がんばって下さい。
AJ Iさん頑張りましょう。せっかくここまで勉強してきたんだから、合格して辛い 勉強時間が無駄にならないようにしましょう。何かあれば、ここのHPはいろいろ とためになるから、心のささえにもなりそうです。
みなさんこんにちは、受験3年生です。 今朝、労働基準法の記述問題をやっていて、細かいことに気づきました。 12条の中に、「使用者の責めに帰すべき事由」と言う語句があり、一方 20条には「労働者の責に帰すべき事由」がありました。 「責め」と「責」のどちらかがミスプリかと思って条文をチェックしたら どちらも条文通りでした。受験生が法律条文の国語の採点をしたところで 意味の無いことですが、こんなことに気づいて条文をチェックしたおかげで 正確に身に着くということもあると思いました。 健康保険のカタカナは別としても、できるだけ条文どおりの表現で記述した ほうが良いのでしょうから、気をつけないといけませんね。 あまりにも細かいところに入って行くと、本末転倒状態になるでしょうが、 このような法律条文の矛盾点を見つけて面白がるのも、たまにはいいかな と思った次第です。昨年の記述でも、送りガナの問題が話題になりましたっけ。 本試験では常識的に採点して欲しいものですね。 ちょいと面白かったのでアップしました。
かすみさんこんにちは。ネムタです。 この部分は多くの受験生が迷う部分です。例えば労基では「箇月」が多く、 健保では「月」が多い等、法令による差が多いのである程度類型的に分ける ことは可能ですが、混在部分もあるので詰め切るのはむつかしいでしょう。 「迷ったら「箇月」と書く」というように自分でルールを作ってはいかがで すか?少なくとも×にはならないはずです。「ケ月」は止めた方が良いと いう人が多いですね。
林檎海賊さん。かすみです。法改正についての情報をありがとうございました。お 礼が遅くなって、申し訳ありません。早速、紹介していただいたホームページを見 てみました。今後も、大いに参考にさせてもらおうと思っています。 ところで、私は現在記述の勉強をしているのですが、一つ疑問があります。細か いことなのですが、問題集や参考書によって、「2箇月」「2ヶ月」「2月」と、 いろいろな表示の仕方があります。問題集と参考書の表示が一致しているときは、 問題ないのですが、たまに、異なる表示の時があります。どれが本当に正しい表示 なのか、迷ってしまいます。実際の受験の時は、表示の方法が違う時はどのように 評価されるのでしょうか。やはり、減点の対象になってしまうのでしょうか。それ とも、こういうことは気にしなくても、いいのでしょうか。
こんにちわ。初めておたよりします。 緊張してうまく書けるか心配です。 私は今度で3回目の受験になります。 JLCの通信を基本にして秋保先生のうかるぞ社労士を 参考書とし、択一の過去問、予想問題集、 TACの記述つぼを使用しています。 3月中旬には2回転めが終わる予定ですが、 かなりきついです。 3回目もJLC中心に計画を立てようと思ったのですが かなりきついし、問題集中心に変えるつもりなので、労働基準法以外は 秋保先生の教材中心にしようと思っています・ これからもたまにお便りさせていただきます。
ごめんなさい、二重投稿してしまいました。 [2308]林檎海賊 さん 99/03/09 Tue 19:55:19 が 再読み込みを 行っても表示されないので、先ほどもう一度書き込みを行いました。 表示されなかったはずです。私が何回も読み込みを行っていたのは msg010のページでした。011に更新されていたんですね。 >関口先生 申し訳ありませんでした。[2308]は削除していただいて結構です。
> .....いちおう聞いてみたんですけど・・。 わざわざ、ありがとうございました。m(__)m またなにかありましたら、よろしくお願いいたします。 >マスターファイルを購入しよう!と考えている皆さんは「独学」or >「別の学校で通学」利用してみようとお考えですか? 記述の問題集というのは、いいものが少ないです。あっても問題が少 なすぎたり、普段使うのにはちょっと難しかったり・・・。 LECの整理カードがまあいいんですけど、私にはどうも使いにくい・・。 私の好みは、机の上に開いて置けるようなテキストです。このボード で大原のマスターファイルが話題になり、早速スクールまで出向き確 認したところ大変に使いやすそうだったので購入しました。受付で尋 ねると正誤表(追録)は現在製作中とのことで、出来上がり次第まず 受講生に配付されるようです。一般の購入者への配付については予定 はしているけど方法&時期ともに未定(去年は一般の購入者への配付 はなかった)なんだそうです。これってちょっと不安です。受講生へ の配付の時期がわかれば、そのころに また受付に問い合わせてみようかなと考えています。それで大原の受 講生のカエルさんにお尋ねしてみたのです(★受講生ならもっと詳し いことがわかるのではないかと)。お手数をおかけしました、感謝。m(__)m 受講生以外でマスターファイルを使っいる受験生、結構いるようです ね。受付の人も「売れてます!」って言っていましたよ。[笑] >模試ってやっぱり難しく作ってあるんでしょうかね?難しい問題を >解いて行った方がいいのでしょうか? どうなんでしょ? 模試&予想問題は問題作成者の個性が出るようで す。択一の場合には、やはり過去問の繰り返しがいちばんいいのでは ないでしょうか? 私は過去問の繰り返しで手いっぱいです。多分予 想問題集までは手がまわらないと思います。 記述&一般常識対策として6月以降の模試はできるだけ受けたいとは 思っていますが(三つは受けたいなぁ・・)。記述&一般常識対策 では模試&予想問題(法改正に対応,できるだけ新しい問題)はやっ た方がいいと思います(合格された方のお話が聞きたいですね)。 以上です。それでは
> .....いちおう聞いてみたんですけど・・。 わざわざ、ありがとうございました。m(__)m またなにかありましたら、よろしくお願いいたします。 >マスターファイルを購入しよう!と考えている皆さんは「独学」or「別の学校 >で通学」利用してみようとお考えですか? 記述の問題集というのは、いいものが少ないです。あっても問題が少 なすぎたり、普段使うのにはちょっと難しかったり・・・。 LECの整理カードがまあいいんですけど、私にはちょっと使いにくい です(机に開いて置ける方がが好き)。 このボードで大原のマスターファイルが話題になり、早速スクールま で出向き確認したところ大変に使いやすそうだったので購入しました。 受付で尋ねると正誤表(追録)は現在製作中とのことで、出来上がり 次第まず受講生に配付されるようです。一般の購入者への配付につい ては予定はしているけど方法&時期ともに未定(去年は一般の購入者 への配付はなかった)なんだそうです。これってちょっと不安です。 受講生への配付の時期がわかれば、そのころにまた受付に問い合わせ てみようかなと考えています。それで大原の受講生のカエルさんにお 尋ねしてみたのです(★受講生ならもっと詳しいことがわかるのでは ないかと)。お手数をおかけしました、感謝。m(__)m 受講生以外でマスターファイルを使っいる受験生、結構いるようです ね。受付の人も「売れてます!」って言っていましたよ。[笑] >模試ってやっぱり難しく作ってあるんでしょうかね?難しい問題を >解いて行った方がいいのでしょうか? どうなんでしょ? 模試&予想問題の場合、問題文に主催者&出版元 の癖が出るようです。私は、択一に関しては過去問の繰り返しで手い っぱいの状態です。多分予想問題集までは手がまわらないと思います。 記述&一般常識対策として6月以降の模試はできるだけ受けたいとは思 っていますが。 記述対策では予想問題もやっておいた方がよいと思います。択一は過 去問の繰り返しで十分だと思いますが・・(合格者のお話が聞きたい ですね)。 以上です。それでは
みなさん、11万アクセスありがとう。
こんにちは、せきぐちです。 前のページはメッセージがたくさん貯まったにも関わらず更新が遅れて、見にくかったと思います。すみ ませんでした。わたしが時間がとれるときに作業していますのでお許しを。 新しい方でも、活発な書き込みお願いします。
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