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[2305]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/03/09 Tue 16:29:07 (TO #2304) FAQですので過去ログを参照願います
このボードの[title 1215-1453]の中の[1380]に受験資格について書いた発言
があるので参照して下さい。

[2304]T.K さん 99/03/09 Tue 15:54:21 受験資格
始めて書き込みをします。
私は来年の社労士の受験を目指そうと思ってるのですが、
受験資格に短大卒以上と書かれてました。
私は高校を卒業後、2年間情報処理の専門学校に通い卒業した後に
会社に勤めてるのですが、こんな私でも受験資格はあるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。

[2303]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/09 Tue 11:52:43 書き込みできなかったトラブル
 こんにちは、関口です。
すみません、2,3日書き込みできなかったと思います。原因と思われる点を修正
しましたので引き続きご利用お願いいたします。


[2302]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/07 Sun 18:33:39 利用している学校有効利用してますか
 こんにちは、関口です。
通学ですと直接講師に質問でき、通信でも質問票とかありますよね。質問票は枚数に制限とかあるかもし
れませんが、いずれも無料で利用できる物です。これを使わない手はありません。質問した部分はただ聞
いたり、自分で参考書を読んだ知識より、遙かに頭に残るというか身に付いてしまいます。

たまに講師をやらせていただきますと、質問する人が本当に少ないと感じます。そしてもったいないなあ
、と感じております。お金をかけた以上はその分はしっかり取り返すつもりで利用して下さいね。もちろ
ん、講座の料金には質問分も入っているのですから、たとえ質問を面倒がる講師がいたとしても堂々と聞
きましょう。

質問の仕方で注意が必要なのは、テキストの誰が見てもすぐわかる場所に書いてあることを聞けば、「テ
キストを見なさい」となることもありますので、きちんと学習した上でしましょう。

[2301]カエル さん(ri-cokke@icn.ne.jp) 99/03/07 Sun 10:30:35 (TO #2249) 聞いてはみたけれど
林檎海賊さん、いちおう聞いてみたんですけど・・。
私はまだ大原の、マスターファイル、労働編まで買ってなかったので買う時に大原の受け付けの人に法改正
について聞いてみたのですが、「とりあえず11年度の法改正には対応済み、もしこの後に内容で変更すると
ころあれば随時レジュメにて手渡し」とのことでした。実際私が聞いた相手も受け付けの若いおねえさん
ですのでそれ以上のことはわからなさそうでした。
マスターファイルを購入しよう!と考えている皆さんは「独学」or「別の学校通学」で利用してみようとお考
えですか?ビデオ講座を受けていると、当日講義の内容のフォローということでマスターファイルの問題に
ついても3、4問レジュメで解説がつきます、念のため・・・。
 そういえば本屋さんで「社労士V」という雑誌を初めて見ました。(月刊誌なのに高かったので立ち読み)
紙上模試なぞぱらぱらと読みましたがとても難しい(:。;) 私のやってる過去問とは偉い違いなんです
けど。模試ってやっぱり難しく作ってあるんでしょうかね?難しい問題を解いて行った方がいいのでしょ
うか?現実にその程度の問題はでないのなら時間の無駄?かな?とか思ったりもしますが??
今は自分の計画遂行に忙しくそれどころではないのですが。

[2300]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/03/06 Sat 23:55:23 (TO #2283) やってみれば!! ただ受験資格は?
あーゆさんこんにちは。ネムタです。
この世の中に「やってみて無駄」はないですよ。どのような結果が出たにせよ
それを次への糧にすればいいんですからね。社労士の受験勉強は決して無駄に
はならないと思います。

ただ、あーゆさんの場合は仮に受験勉強をしても、受験資格が問題になって受
験できないかも知れません。このボードの[title 1215-1453]の中の#1380に受
験資格について書いた発言があるので参照して下さい。この中であーゆさんが
比較的簡単に満たせそうなのは、(6)の行政書士となる資格を有する者か、(9)
の法人等の従業員として労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要し
ない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して5年以上になる者のどちら
かだと思います。

[2299]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/03/06 Sat 23:16:57 (TO #2293) 非常に守備範囲の広い仕事です
トクイさんこんにちは。ネムタです。
社労士には開業社労士と勤務社労士があるのですが一応開業社労士に絞って
お話ししますね。

社労士という仕事は、労働社会保険関係の書類の作成及び提出代行又は代理と
労務管理その他のコンサルティングが主たる業務になります。他には給与計算
等も大きな仕事ですね。要は顧客先の社外総務の役割を受け持つことになりま
すから、先に述べた業務だけにとどまらず、顧客先のニーズに応じて(法律に
反しない範囲で)業務の範囲は非常に広いものになります。

もちろんそのすべてをする必要はなく、手続き業務を主にしている先生や、助
成金関係の書類作成と申請を専門的にしている先生、給与計算に特化した事務
所など千差万別です。労務管理等の相談業務専門の事務所や、年金相談専門の
事務所もありますからいわゆる3号業務(コンサルティング)だけでも開業は
不可能ではありません。

ただこういった方向性を当初から打ち出せる人は、前職でそういった分野での
経験を積んだ人以外は稀であり、結局顧客開拓の中で方向性が出てきて特化し
ていくのが自然です。

また業務の性格上経営者と内輪の話をする機会が多く、扱う書類も経営者が人
に見せたくない書類が多いため、ある程度年配の方に信頼される要素を持つ必
要があります。特に若い年齢で開業する場合はそのあたりをクリアできるかど
うかよく考えて下さい。

女性でも十分やっていけます。ただし男女を問わず資格を取ればエスカレータ
ーで道が拓けるとは思わないで下さい。1年から3年間は、開業社労士だけでは
食えないのが普通です。

でもね、サラリーマンをしていても年に3万円も昇給しませんよね。社労士は
1件顧客を掴めば2万円から業務内容によっては10万円以上の増収になります。
つまり生活のベースとなる収入さえ確立出来てしまえば、後は本人の努力次第
で相当な収入に持っていくことは可能です。3年間開業で頑張り続けることが
できればなんとかなるという人が多いのはこのためです。

しんどい仕事ですがおもしろいですよ。

[2298]みう さん 99/03/06 Sat 22:43:08 (TO #2265) 本当に、ありがとうございました。
 こんにちわ、でびっとさん!(^‐^)
 いろいろと、ありがとうございました。夢の実現を目指してがんばります!!

[2297]みう さん 99/03/06 Sat 22:40:05 (TO #2264) ありがとうございました。
 先生、ありがとうございました。がんばります。

[2296]みう さん 99/03/06 Sat 22:38:28 (TO #2260) ありがとうございました。
助言、ありがとうございました。

[2295]じょうじ さん 99/03/06 Sat 22:29:28 (TO #2187) ウマイときかた
前回の投稿で「思考過程」ということを書きましたが、意味がよく通じなかったと
思いますから、もっと具体的に書いてみます。これはむずかしく聞こえますが、じ
つはとてもカンタンなことです。「AかBかまよったが、ヤマカンでAにした」と
いうようなたわいのないことです。

これをノートに記録しだしたところ、急に得点が10割に達するようになりまし
た。これは偶然なのか自分の思考過程が出題者の思考パターンに一致したためなの
かよくわかりません。実例をもっと集めて報告したいと思います。



[2294]ワラビコ さん 99/03/06 Sat 10:33:19 IDEの過去問(労働保険編)がついに完成するみたい

まちに待ったIDEの条文順過去問題集(労働保険編)が
ようやく発売時期になるみたいですね。

発売がおくれたのも、
きっと見切り発進でなく
丁寧に法改正に対応した作り方をしてるあらわれですね。
 
ちなみに予約受付は
3月23日からのようです。



[2293]トクイ さん(yukiko.tokui@siix.co.jp) 99/03/06 Sat 09:55:19 はじめまして
 はじめまして。会社で人事・総務を担当をしているんですが、いずれはこの仕事
 を活かして社会保険労務士になれれば、と思っているんですが、具体的にどんな
 仕事なんですか?また女性でも出来る仕事なんでしょうか? 
 ちなみに私は4大卒、商社OL,現在24歳です。






[2292]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/03/06 Sat 01:51:25 (TO #2273) 労災保険
TRSさんこんにちは。ネムタです。
国の直営事業においては現業の非常勤職員であっても国家公務員災害補償法が
適用されますので問題はありません。
第1種特別加入は「労働者を使用していること」が条件になるので、この状況で
は難しいでしょうね。第2種であれば業務内容により特定作業従事者として加入
できる場合があります。

[2291]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/03/06 Sat 01:49:36 (TO #2269) 女性の時間外労働等について
ひろさんこんにちは。ネムタです。
まずQ1の表はちょっと誤っていますね。この表の表現ならば管理監督者の
休日労働は○ですよ。また今回の改正で法第64条の2が削除されるため「指揮
命令者」と言う概念も使用されなくなります。その点を除けば妊産婦について
は変更がありません。ただしこれらの制限は「請求した場合においては」とい
う条件付きであることを忘れないでください。
妊産婦以外については、坑内労働と危険有害業務の一部を除いて男女差がなく
なりました。

[2290]いとちん さん(itochin@mui.biglobe.ne.jp) 99/03/06 Sat 00:21:32 みんな、頑張れ!
私は過去問に取り掛かるのが遅く、4月中旬ぐらいから始め、
10回やりました。
自分の勉強法を早く確立して、自分の作った計画を信じて、
いかにその自分の計画どおり学習を進めていけるか、が鍵に
なると思います。
みんな、頑張れ! まだまだこれからですよ。

[2289]個人経営 さん 99/03/05 Fri 20:33:54 (TO #2278) RE:正当な理由...
 でびっとさん、早速のレスポンスありがとうございました。参考になります。

[2288]ねーま さん 99/03/05 Fri 17:51:39 励ましのお言葉ありがとうございます
関口先生、個人経営さん、でびっとさん こんにちは。ねーまです。
ここのホームページの方々は、とてもあたたかくて嬉しかったです。励ましてくだ
さってありがとうございます。
昨日は、特別退職すると返事をした直後に書き込みをしてしまったもので、すみま
せんでした。いざとなると不安だったり、さびしかったりしたものですから・・・
みなさんも在籍出向や特別退職を、まのあたりになさってきたのですね。私の会社
もだいぶ前から一時帰休や出向があり、それが社労士をめざすきっかけにもなって
いました。(私も労務管理用語は得意です。)
ちょうど潮時だったと思っています。7月まで共に頑張りましょう。皆さんと同じ
志を持てることに感謝します。

      


[2287]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/05 Fri 17:08:56 (TO #2286) 一生懸命やっている人の話題をひとつ
 こんにちは、関口です。
先日、ボランティアで社労士テキストを点字に訳しているという方からメールをい
ただきました。その方は社労士には明るくないので、社労士試験のテキストに出て
くる漢字の読みが不明とのことでした。それ自体はなじみのある用語でしたが、点
字で試験を受ける人やその人のためになれないテキストを読んでいる人がいるのだ
なあ、と感じ入ってしまいました。
 私が試験勉強した努力よりもはるかに一生懸命がんばっている人がいるのだ、私
もがんばろうと思ったのでありました。

[2286]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/05 Fri 17:02:23 一生懸命やっている発言を増やせばいいのじゃ
 こんにちは、関口です。
みなさんの掲示板を思っての数々のご発言、私は感動しております。みなさん、あ
りがとう。
 メンバーオンリーでなくオープンな掲示板である以上いろいろな意見があるのは
自然なことです。それに対する反発も当然とは思いますが、やはり掲示板の趣旨に
沿って私や他の有資格者が応援しがいのある発言を増やして下さい。他者の批判を
するなと言うことではなく、1つそういう発言をしたらさらに2つ以上の建設的な
発言をすれば批判や不適当な発言が並んだりはしないと思うのです。
 ということで、一生懸命やってますよと言う発言を増やしていただければうれし
いです。

[2285]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/05 Fri 16:52:55 (TO #2278) そのとおりなんですが
 こんにちは、関口です。
職安に行って話をすればそういうことになるでしょう。でもやめるときの約束がこ
の条件で上乗せの退職金があったとなると、ご本人の気分はあまり良くないでしょ
うね。もちろん、事実が優先されますので当然の権利なんですけどね。解雇という
判定をされると、会社の方は雇用保険関係の助成金を受給できなくなるなどの影響
もあります。その辺もあって特別退職と言うことなのでしょう。

[2284]ワラビコ さん 99/03/05 Fri 16:03:14 論争の火種がくすぶる前に。
なにやら
あるひとのメッセージが発端となり
誹謗中傷論争の気配がただよってますね。

ダメ、ダメ、ダメですよ、みなさん。
もう試験まで、150日もないんだから。

集中、集中、集中して勉強しましょう、みなさん。
合格率が5%であろうが、7%であろうが
10%を超したとしても
勉強しなきゃ落ちちゃうんですから。

お隣さんはきっと
わきめもふらず一生懸命勉強してるはずです。

さあ、みんなで合格しましょう。

PS:3月に入ってから、電車の中で社労士のテキストを読んでる人が増えたように思います。
みなさんは、電車のなかでどんなことをされてますか?

[2283]あーゆ さん 99/03/05 Fri 14:56:29 教えて下さい。
はじめまして、私はある企業の労務担当者です。高校を卒業し就職して
労務担当をしております。入社したての頃は、何がなんだか分からずに
処理をしていて理解する域には到底なりませんでした。でも最近では
もっと理解しミスのない処理をしたいと思います。理解するのにはどうしたら
いいのか分からず悩んでいたところ、労務士が私の仕事に近いと知り、勉強するこ
とで理解を深めるのではと思います。そうかといって労務士に行き着くまでの
知識のない者なので、いきなり労務士の通信教育を受けても無駄な様な気がしま
す。どうか勉強方法をアドバイス下さい。そして、いつか労務士になりたいです。


[2282]あーゆ さん 99/03/05 Fri 14:56:18 教えて下さい。
はじめまして、私はある企業の労務担当者です。高校を卒業し就職して
労務担当をしております。入社したての頃は、何がなんだか分からずに
処理をしていて理解する域には到底なりませんでした。でも最近では
もっと理解しミスのない処理をしたいと思います。理解するのにはどうしたら
いいのか分からず悩んでいたところ、労務士が私の仕事に近いと知り、勉強するこ
とで理解を深めるのではと思います。そうかといって労務士に行き着くまでの
知識のない者なので、いきなり労務士の通信教育を受けても無駄な様な気がしま
す。どうか勉強方法をアドバイス下さい。そして、いつか労務士になりたいです。


[2281]あーゆ さん 99/03/05 Fri 14:52:13 教えて下さい。
はじめまして、私はある企業の労務担当者です。高校を卒業し就職して
労務担当をしております。入社したての頃は、何がなんだか分からずに
処理をしていて理解する域には到底なりませんでした。でも最近では
もっと理解しミスのない処理をしたいと思います。理解するのにはどうしたら
いいのか分からず悩んでいたところ、労務士が私の仕事に近いと知り、勉強するこ
とで理解を深めるのではと思います。そうかといって労務士に行き着くまでの
知識のない者なので、いきなり労務士の通信教育を受けても無駄な様な気がしま
す。どうか勉強方法をアドバイス下さい。そして、いつか労務士になりたいです。


[2280]渡辺 さん 99/03/05 Fri 14:03:33 (TO #2277) たしかに・・・
確かに関口さんやネムタさん(最近お見かけしませんがお元気ですか?)の
書きこみのように、愛情にあふれたありがたい文章がある反面、悪意に満ちたものもあるかもしれません
。
今回は自分で火をつけて自分で消して見せる、という茶番劇だったのですぐにわかりましたが、
普段から気をつける必要はあるかもしれません。やはり、有効な発言だけを参考にしましょう。

P.S. メッセージ[1976]にいそだじょうじのメアドが添付されています。抗議や苦情はDMで行い、
掲示板で文句を言うのはやめましょうね。大事なのは「合格」!

[2279]でびっと さん 99/03/05 Fri 13:25:45 (TO #2272) 頑張って下さいね!
ねーまさん,初めまして。でびっとです。

書込み拝見しました。私の前職の会社でも特別退職は有りました。多分,ほとんど
同じ待遇だと思います。ねーまさんはそんな境遇にもひるまず,自分をしっかり
持ってらっしゃいますね。素晴しいと思います。境遇は違いますが,7月の本試験
に向けて頑張りましょう。

[2278]でびっと さん 99/03/05 Fri 13:11:15 (TO #2275) 正当な理由・・・
こんにちは,個人経営さん。でびっとです。

雇用保険上の扱いは,自己都合退職になると思います。ただし給付制限を受ける
かどうかは職業安定所の係官の判断によるそうです。係官と労働者の話合いに
より,正当な理由による退職と認められれば,給付制限期間は無しとなります。
実務上は,係官が労働者サイドの意見を聴取後,事業者サイドを調査して決定
するようです。

[2277]くろっぴ さん 99/03/05 Fri 11:35:56 ひとりごとです。
以下に独り言をかきます。どう思うかは皆様にお任せします。

*******
このサイトもずいぶんと多くの人に利用されるようになった。つまり,ここでの発言が
受験生の多くに影響を与えることができる可能性が高い。では、「悪意を持って」
利用するとすれば、どうつかえばいいか。

1、受験者数が減るような発言。
2、受験者が混乱するような発言。
3、受験者が気分を害して、このサイトから離れていくような発言。

以上の発言を繰り返すことにより、ライバルが減り、ライバルにとって便利な
情報源が減ることになる。
では具体的には・・・・
上記1には、「合格率が著しく下がるらしい」などの無責任なうわさが最適でしょう。
2には定評のある教材をけなして、問題のある教材を誉めるなど、このサイト上で
行き交う情報の信憑性をおとしめる発言がベストです。
3は最もかんたんです。雰囲気をわるくすればいい。決め付け発言や誹謗中傷など
(イエローカードをもらわないぎりぎりのところをねらう)を織り込んで頻繁に書きこみ
すればいい。
*******(独り言終わり)

皆さん、大事なのは自分で判断することです。気をつけましょうね。




[2276]けんさん さん(kandk@opal.famille.ne.jp) 99/03/05 Fri 11:01:38 通信講座について(おたずね)
はじめてです。
来年の試験を目指して学習を始めようとしていますが、費用の関係で
通信講座を検討しています。
たまたま手元にあった進研ゼミの資料を請求しましたが、このHPをみて
いると、その名前をあまり見掛けませんでしたのでどんな講座が受講者が
多いのか聞いてみたくなりました。みなさんの体験等お聞かせください。
住まいは、福岡市で、42歳男性、受験経験は無、96年の診断士1次のみ
合格(TBCの通学講座)、保険の代理店研修中で2年後の独立予定です。
よろしくおねがいします。

[2275]個人経営 さん 99/03/05 Fri 00:19:28 (TO #2272) RE:特別退職について
 ねーまさん、是非、この機会に生み出された時間を利用し、合格されることを祈念
しております。がんばってください。(私は、昨年、事業リストラにより在籍出向
となり、労務管理一般常識が良く分かるようになりました...(^^;;     )
 
 ところで、どなたか教えていただきたいのですが、こういったケースでも雇用保険
上の取り扱いでは「自己都合退職」となり、給付制限を受けることになるのでしょ
うか?(この場を借りて申し訳ありません。)
ではまた...


[2274]ポラリス さん 99/03/04 Thu 22:38:55 (TO #2271) じょうじさん、うわさのたぐいを流しているのは、あなたですよ。
  みなさん、こんばんは。久々の書き込みです。今年はじめて受験するもの
です。日本ライセンスセンタ−の通信で学習しており、現在、人事関係の業
務を民間企業で担当しております。関口先生の掲示板では、たいへんお世話
になっており、励みにしております。
  ところで、「秋保先生の労働省の課長からの情報」ということで、社労士
の試験の合格率を5%に下げる。」ということをじょうじさんは、一旦情報
で流し、「お忘れになったほうがいい。」「試験の前にはうわさのたぐいが」
飛び交いますので」とおっしゃっていますが、「うわさ」を流したのはあなた
自身であり、それをまた忘れたほうがいいというのはいかがなものでしょうか。
  それと、秋保先生の個人名をあげておられるのですが、このHPのように不
特定多数の方が自由に閲覧できる場で個人名をあげられた以上、先生には了解
を得ているのでしょうね。社労士試験云々の前に、一般的社会的常識の範囲の
ことですから。

[2273]TRS さん 99/03/04 Thu 20:45:49 混乱しております
労災保険法を復習していて混乱していますのでお尋ねします。
まず国家公務員は国家公務員災害補償法が適用されるので労災は適用除外ですね。
地方公務員も同様に地方公務員災害補償法が適用されますが「現業の非常勤職員」
は労災の適用がありますよね。
では国の事業に係る「現業の非常勤職員」は労災の適用はないのでしょうか。
年末の郵便配達のアルバイトなどはどうなるのか考えると眠れなくなりそうです。

もうひとつ、家族経営の農業(夫婦でやっており双方が役員、労働者は他にいませ
ん)の場合にこの役員が労災の特別加入をするときは第1種の中小事業主として加入
になるのか第2種としてになるのでしょうか。

どなたか教えていただければ良く眠れるのですが・・・


[2272]ねーま さん 99/03/04 Thu 15:34:26 特別退職
こんにちは。
以前にも書き込んだことがあるのですが、とても久しぶりに書き込ませていただき
ます。
実は、規模縮小に伴うリストラの一環で、特別退職することになりました。
こんな言葉知らないですよね。私の会社独自の言い方だと思います。
会社都合の解雇は社会的に良い印象を与えないので、退職金を少し上乗せすること
によって自主退職扱いにするものです。強制的にではないので、数字上は自発的離
職ですが、実質的には非自発的離職にとても近いといえます。
直接試験には関係ありませんが、統計数字からは読み取れないこんな実状もあると
いうことを、社労士を目指す皆様に知っていただきたいと思い書き込みました。
私自身は、そんなに悲壮感もなく社労士の勉強に集中する良い機会だと思っていま
す。

[2271]じょうじ さん 99/03/04 Thu 06:10:32 (TO #2187) ウマイ解き方Fウラ技その2
「合格率5%」がえらい反響ですね。ええ、あれは秋保先生情報なのですが、先生
もはずれても「責任はもたない」そうですので、お忘れになった方がよろしいので
はないかと思います。試験の前にはうわさのたぐいが飛び交いますので、この手の
情報にはあまり気を取られない方が賢明ではないかと存じます。

一人の知恵には限りがあると以前書きました。新聞広告も一方法ですが、三省堂書
店などの大型書店の社労士受験本売り場も、かっこうの情報交換場所です。お声が
けは「過去問やっていますか」です。過去問をやっていない人はお話にならないの
で、すぐおいとまをしましょう。やっている人の中には秘術秘伝の持ち主もいるか
もしれません。

[2270]林檎海賊 さん 99/03/03 Wed 23:31:46 >[2268]かすみ さん
Webページ『社会保険労務士参考資料』の「法改正情報」のところ
http://www3.justnet.ne.jp/~koji-yoshioka/life/lflcsyaidx.htm

Webページ『兵庫労働基準局』の「最近の主な改正事項」のところ
http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/kaisei.htm

資格学校主催の法改正セミナーには出席された方がよいと思います。
出席が無理な場合には資料だけを送付してくれるところもあります。
詳しいことは各学校までお尋ね下さい。

私は、日本法令,ライセンスセンター,I.D.E塾などがいいと思いますよ。
月刊誌「社労士V」 ,「ビジネスガイド」に講座案内が載っています。

それと、私はI.D.E塾通信講座の改正情報とともに「不動産法律セミナー」
の連載もの「使える!社労士法改正情報」も参考にしています。
連載は98年12月号から始まっています。バックナンバーの取り寄せ
も可能です。

東京法経学院出版 03-3364-2631(代表)

以上、ご参考まで。それでは
 


[2269]ひろ さん 99/03/03 Wed 21:40:10 女性の時間外労働等について
Q1,労働基準法の妊産婦の件ですが、昨年の受験時は
          時間外    休日労働     深夜業
妊産婦一般     ×        ×         ×
    指揮命令  ×        ×         ×
    管理監督  ○        ×          ×  
 と覚えましたが、今回の法改正で、どう変わったのですか。
 
Q2,また、今回の法改正で妊産婦以外の女性についてはどうなのでしょうか
(上記の表で示して下さい)
          時間外    休日労働     深夜業
一般       ○        ○         ○
指揮命令     ○        ○         ○
管理監督     ○        ○         ○ 
という事になったのですか
 以上の2点の疑問について、教えて下さい。

[2268]かすみ さん(bqd03022@nifty.ne.co) 99/03/03 Wed 09:42:30 (TO #2257) 情報をありがとうございます。
でびっとさん。法改正の情報をありがとうございます。私は、ほそぼそと独学で
やっている者です。独学の場合、一番懸念される問題が法改正への対応だと思うの
です。どうしても、情報が届くのが遅くなってしまいます。皆さんは、どうやっ
て、法改正の情報を手にされているのですか。特に、独学でされている皆さん。よ
い方法があれば、教えてください。よろしくお願いします。





[2267]佐藤 さん 99/03/02 Tue 12:03:45 択一対策について
択一で得点が伸びないのが悩みの種です。
過去問や予想問題はとりあえず一通りこなしているのですが。
テキストの読込が足りないのでしょうか?
択一で50点以上取れる方、一体どんな勉強方法をしてらっしゃるのでしょうか?

[2266]かも さん(kimura@maris.or.jp) 99/03/02 Tue 09:25:08 (TO #2253) 聞かせて下さい...
じょうじさん、はじめまして!
私も「ウマイ解き方シリーズ」参考にさせて頂いてます!
私は先月から通信&うかるぞ社労士を利用して学習を始めました。
学習時間が平日あまりとれないので、来年の合格を目標に...と、考えておりま
すので、「合格率を5%にさげる」「来年の試験の難易度」の情報、非常に気に
なってしまいました...お聞かせいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。


[2265]でびっと さん 99/03/02 Tue 08:58:02 (TO #2255) 頑張ってね!
こんにちは!みうさん。でびっとです。

年金に関する業務という事で,かなり方向性がはっきりしている様ですね。関口
先生からの詳しい回答がありましたので具体的にはそちらを参考にされてはい
かがでしょうか?一般企業で年金関連業務を行っているというとやはり銀行が
浮んできますね。(就職は狭き門だそうですが・・)もし,一般企業を目指されるの
ならば,以前書込みました様に,完全に希望する業務にはつけないことはありえ
ますので,よく考えてみて下さい。ただ,もし希望する業務を担当できないとし
ても,一般企業での経験はきっとあなたにとって財産となります。みうさんはまだ
お若いので,夢さえしっかり持っていれば,いろんな経験を積む事は視野を広げる
事にもなると思います。ちなみに私が社労士を目指すきっかけは一般企業での経験
からなんです。

思いは真剣・・・・先のことを考えている・・・・とありましたね。いいことだと思い
ます。その情熱を忘れなければきっと未来は開けてきますよ。私も見習わないと
いけませんね!^^頑張って!

[2264]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/03/02 Tue 00:10:24 (TO #2255) そういう社労士の集まりもあります
 こんにちは、関口です。
年金を中心にやるならその専門家になるつもりでやると良いでしょう。
東京ですと服部年金(正式名称は?)なんか有名ですよね。服部先生
のところでは年金相談員を各所に派遣しているそうです。ただ、年金は
複雑で改正も多いので、多くの開業社労士とは活動内容が違ってきま
す。本を書けるくらい専門性を身につければ、社労士としてよりは年金
の専門家として世のニーズは高いでしょう。年金の専門家のスタートと
しての資格では社労士の他に年金アドバイザーとファイナンシャルプラ
ンナーは取っておくと良いですよ。

[2263]らぶら さん(peachtime@mail.goo.ne.jp) 99/03/01 Mon 21:34:32 5%ですか・・・・
合格率5%にするんですか・・・・
きつすぎますね・・
来年以降の話もとても気になります。
よかったら教えて下さい。

[2262]じょうじ さん 99/03/01 Mon 20:04:15 (TO #2187) ウマイ解き方E
どなたかWセミナーの先生で、司法試験の落武者のかたが書いた勉強法の紹介をし
ていました。

ノートなどに「思考過程」の記録を取ると、難問対策にもなります。この訓練はい
つもやっていないとうまくいきません。わたしは模試で実行しようとしましたが,
うまくいきませんでした。

誤りの原因は、この「思考過程」にあります。「己を知り敵をしらば,百戦危うか
らず」と孫子の兵法にもあります。しかし、ほんとうの自分を知っている人はわず
かです。

武道の極意は、攻撃と防御を同時に行うことにあります。ですからはじめも終わり 
もない「円」がその動きの基本となります。そのもとにはインドで生まれた東洋思
想の一元論の立場があります。

INPUTとOUTPUTの二元論の立場は、この意味で間違っています。西田哲
学のいうがごとく、主観と客観の対立のない「純粋経験」の立場から、社労士試験
をながめると、いろいろなことが見えてきます。INPUTが即ちOUTPUTに
なる学習法をとらなければなりません。西洋かぶれの主客二元論者は、日本思想の
原点を忘れています。

なお、わたしは国粋主義者ではありません。欧州で13年暮らした「無国籍者」で
す。

[2261]じょうじ さん 99/03/01 Mon 19:17:14 (TO #2243) 中間模試
また思い出しました。一番安いのは日本ホウレイの「社労士V」の紙上模試で35
00円です。

TACの問題は可もなく不可もなくといったところだそうです。大栄は中間模試は
やっていないみたいです。確かなことは各予備校に聞いてください。


模試は過去問を解く要領でときましょう。具体的な技法は私がここの掲示板に連載
中です。お暇な方はごらんください。


[2260]じょうじ さん 99/03/01 Mon 18:11:51 (TO #2255) 年金アドヴァイザー
銀行員の中には上記資格は社労士より難しく権威があると誤解している人が多いそ
うです。電卓を使って年金計算をしますので、年金相談員を銀行でやりたい人は受
けましょう。合格率は高いのであなただったら受かるでしょう。

おわり

[2259]じょうじ さん 99/03/01 Mon 18:04:05 (TO #2243) 中間模試A


「ほかの模試については知りませんので、あしからず。」

とかきましたがもう一つありました。受験者数がおおいのは日本マンパワーです。
5000名以上が受験をします。他の予備校は500−1500名くらいです。
引っかけ方が本試験と違うので気をつけましょう。費用は6500円だったと思い
ます。なお料金は1998年のですから、値上がりするかもしれません。

[2258]じょうじ さん 99/03/01 Mon 17:49:31 (TO #2243) 中間模試
LECは費用も5000円と安く、解説テープつきです。問題も基本的なリョウモンぞ
ろいです。過去問をしっかりやれば上位入賞も可能です。


日本ライセンスセンターの模試はやたらに難しいので、合格の自信がない人は受験
禁止です。日本ライセンスセンターの択一式予想問題集からたくさんでるので合格
点だけをとって喜びたい人は問題集をしっかりやっていきましょう。

元試験委員が出題しているのは日本ホウレイです。ただし「元」なので難しい問題
をだすみたいです。

ほかの模試については知りませんので、あしからず。


[2257]じょうじ さん 99/03/01 Mon 17:31:36 (TO #2254) 法改正
平成11年4月1日施行です。
1はその通り。試験に出ますから「5厘」とかけるようにしておきましょう。
2は不十分です.
有期事業一括の条件.徴収法。
概算保険料 160万円未満
       かつ
請負金額一億9千万未満が正解です。

なお、問題は4月某日に刑務所で印刷になるそうです。残念ながら刑務所の名前ま
ではわかりませんでした。知ってるかたは教えてください。私は試験問題は知りま
せんので犯罪者として警察には連絡しないでください。

[2256]じょうじ さん 99/03/01 Mon 17:13:27 (TO #2187) ウマイ解き方Dウラ技 新聞広告
一人の知恵はかぎられたものです。私は次の文面で岐阜新聞に広告を次の日曜日に
のせます。費用はたったの1000円です。著作権は放棄しますのでマネしたいか
たはどうぞ。なおこの手の勉強会の運営のコツは分らないことをおたがいに聞くの
ではなく、反対に「分ったことを報告し教えあうこと」にあります。

社労士。一発合格勉強会。無料。最小の努力でラクラク勉強。過去問。横断学習。
法改正。白書。一般常識。各務原。磯田。電話番号。

以上です。

[2255]みう さん 99/03/01 Mon 17:06:39 (TO #2251) ありがとうございました。
 私の希望としては、年金相談がしたいのです。実務経験無しでというのは、就職経
験がなくてもという意味で書きました。私は、年金のことが詳しく分からない方の
力になっていきたいと思っているのです。年金アドバイザーの資格も取った方がい
いですか?
 合格してもいないのに先のことを考えていますが、それだけ思いは真剣です。よ
かったら、助言をお願いします。
 

[2254]ひろ さん 99/03/01 Mon 15:28:09 法改正について
耳にした改正は本当ですか?知っている人がいたら、教えて下さい。
1.労働基準法の貯蓄金の利息年1分が5厘に変更。
2.徴収法の請負金額等1億2千万円が1億9千万に変更。らしいのですが、どう
なんでしょうか???両者とも、今回の本試験対象の変更でしょうか?

[2253]じょうじ さん 99/03/01 Mon 14:59:09 (TO #2187) ウマイ解き方C
わたしのこのシリーズをお読みになっている方がいることが分りうれしい気分です
実は本年は独学で行くつもりでしたが、秋保先生が名古屋におみえになったので、
まるおぼえ社労士講座に申し込んでしまいました。授業には1時間前にのりこんで秋
保先生の労働省の課長からの丸秘情報などをお聞きしております。それによると合
格率を5パーセントにさげるという恐ろしい話もあったそうです。うわさでこのこと
は知っていましたが、秋保先生から直接聞いてやはりという感じです。来年の試験
の難易度についても興味ふかいおはなしがありましたが、これは公開をさしひかせ
ていただきます。

ノートの使い方についてかこうと思ったのですが、次回にします。

[2252]じょうじ さん 99/03/01 Mon 14:46:21 (TO #2176) 秋保先生の厚生・労働白書2年分と図解法改正の本がでます
秋保先生から直接お聞きしました。6月上旬中央経済社から単行本ででます。以上早
耳情報でした。

[2251]でびっと さん 99/02/28 Sun 16:13:35 (TO #2247) 難しい質問ですね・・・
みうさん、こんにちは。御質問の件ですが、書き込みされている内容からお答え
するのはちょっと難しいですね。例えば、一般の企業に就職希望なのか又は社労士
事務所など、方向的に絞られているのでしょうか?私は現在はソフト関係の仕事
をしていますが、前職で人材育成関係業務の経験がありますので、一般企業への
就職について参考として書いておきますね。もしある程度の方向性がありました
ら、レス下さい。

私のいた企業は某大手企業でしたが、単に就職ということだけで判断すれば、
社労士などの国家資格取得は有利ですね。ただし、企業が大きい程、希望の職種
への配属はすんなりとはいきません。例えば私のいた企業では新入社員を長期的
に育成するという方針を採っていましたので、希望が実現する時期はまちまち
でしたし、希望の職種に就けない人も多かったですね。最近の状況としては、
総務・経理関連の部署は大幅に人減らしが行われていますので、どちらにしても
簡単ではないと思います。もし希望する企業の人事担当と話しをする機会があれば
そのへんは確認する必要があります。

また、これは忘れないで欲しいのですが、資格を取ったことは有利ではあります
が、それをどのように活かしていくかという考え方は御自分でまとめておいたほ
うがいいです。「私は企業の中で、こういう仕事がしたい。だから資格を取得
しました。」というようなビジョンがしっかりしていれば人事担当者の評価も
高いと思います。

例えば、みうさんが社労士事務所への就職を考えた場合も、事務所によっては
思っていた様な仕事が出来ない場合もあるそうです。やはり事前にしっかりと
した話し合い等を持ち、本当に自分に合った職場を選ばれるのが最良ですね。
またなにかありましたら可能な範囲でお答えします。


[2250]でびっと さん 99/02/28 Sun 15:47:11 (TO #2248) 頑張りましょう!
菅谷さん、こんにちは。ご丁寧に先生と付けておられましたが、私は単なる
受験生ですので、先生は勘弁してください。恥ずかしくなってしまいますので。

御質問の件ですが、わかる部分だけですが書いておきますね。

 1:戸籍抄本と戸籍謄本について
    抄本と謄本は広い意味で文書の形式的な性質を表します。「抄本」は原本の
    謄本の一部のみを抜粋した謄本で、原本の一部のみが必要とされるものを
    いいます。(戸籍法第14条、不動産登記法第21条等)
    「謄本」は文書の原本の内容を、原本と同一の文字・符号によって全部を
     完全に転写した書面で、原本の存在及び内容を証明するものをいいます。
     (戸籍法第10条、不動産登記法第21条等)
   
   2:控除ですが、条件がよく分からないのでなんともいえません。

   3:手続き・添付書類の件ですが、少なくとも私の知っている限りでは
       まとまって載っている参考書は見かけたことないですね。横断的な
       参考書にもしかしてすこしはまとまって載っている本があるかもしれ
       ませんが・・・。どのような用途で必要なんでしょうか?実務的な
       内容ならば、一般書で詳しく書いてある本のほうが分かりやすいと
       思いますよ。 

[2249]林檎海賊 さん 99/02/28 Sun 13:53:55 お二方へ
>[2214]カエル さん

マスターファイルについては詳しい情報が知りたいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。m(__)m

>[2248]菅谷 さん

私もI.D.E社労士塾の通信生です。お互いにがんばって行
きましょう。当ボードでもI.D.E社労士塾の塾生は結構多
いです。


[2248]菅谷 浩介 さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/28 Sun 04:20:14 みなさんありがとうございました。
いつも早急に、丁寧に解答してもらって感動している次第です。
I.D.E社労使講座早速申し込んでみようと思います。(林檎海賊先生)
自分でいろいろなケースを想像していると、ついつい先日のような質問になってし
まいました。でびっと先生ネムタ先生ほんとにありがとうございました。ところで
、すごい基本的な質問なのですが
1、戸籍抄本と戸籍謄本の違いは?
2、配偶者控除や、老年者控除等は確定申告のときに請求しないと受けられないの
ですか?(条件を満たしているとして)
3、さまざまな手続きとその提出先や、その際の添付書類などをまとめて書いてあ
るような参考書などが有りましたら教えてください。
またしても、レベルの低い質問ですが、宜しくお願いします。

[2247]みう さん 99/02/27 Sat 12:26:39 はじめまして。
 はじめまして。私は大学生です。4月で4年生になります。就職について考えた
結果、資格取得一本に絞っていこうと思いました。そこで質問があります。社労士
の資格が取れれば実務経験なしでも就職できるのでしょうか?資格の知識が生かせ
るような仕事ができるのでしょうか?変な質問ですが、よろしくお願いします。
 今後、ちょくちょく現れると思いますが、皆さんよろしくお願いします。

[2246]でびっと さん 99/02/27 Sat 00:03:29 (TO #2245) 頑張ります。
関口先生、いつも有り難うございます。
おっしゃるように、あの長い試験時間には慣れが必要ですよね。時間と予算の
関係で、会場での模試受験は1,2回になりそうですので、その機会を有意義に
活用したいと思います。普段からある程度の時間を意識しながら演習問題に
取り組んでいこうと思います。

[2245]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/26 Fri 17:02:20 (TO #2240) 時間配分を体得しよう
 こんにちは、関口です。
時間配分の体得、長丁場の試験の重要なポイントの一つですね。ホームページにも
書いてありますが、試験の時間配分は自分では作り出せませんよね。やはりこれは
模擬試験を受けて体で覚えるのが良いです。ペースをつかむ意味でみなさん有効に
活用して下さい。学校によって難易度はありますが、問題自体は真剣に予想して
作ったものですから、模擬試験後もじっくり復習すると効果的です。

[2244]でびっと さん 99/02/26 Fri 12:00:51 (TO #2242) 凄いですね。
じょうじさん,こんにちは。書込み拝見しました。過去問の解き方について数回の
詳細な指南,有難う御座います。いつも読ませていただいてましたが,私の場合は
まだ過去問を解く段階前でしたので・・・。今後の参考にさせて頂きますね。

模試の件ですが,上位1割目標ですか・・・凄いですね。私は独学ですので,模試受験
の目的は主に法改正問題への対策,一般常識対策です。とても順位が云々という
レベルでないので復習だけはしっかりしようと思ってます。皆さんいろんな目的
で受験されるんでしょうが,合格を勝取るために模試を有意義に活用したいです
ね。それでは・・・・。

[2243]でびっと さん 99/02/26 Fri 11:44:42 (TO #2240) もうそんな時期なんですね・・・
ネムタ先生,こんにちは。回答以外の書込みは初めてみたかも・・・・^^

もう少しで模試の時期なんですよね。私は5月のゴールデンW以降に数回受験する
予定です。自宅受験が中心になりそうですが,一度は会場受験するつもりです。
模試もいろんな学校でしていますよね。どこの模試がいいんでしょうか?以前HP
上ではWセミナーとLECがいいとありましたが・・・。ご存じでしたら教えてくだ
さい。ではまた・・・。

[2242]じょうじ さん 99/02/26 Fri 01:02:32 (TO #2240) 記述の勉強で法律の構造を学ぶ
記述の勉強を通じて各科目の基本構造が理解できるのはご指摘の通りだと思いま
す。基本書を読むのが苦痛な人は解説の詳しい記述の予想問題集をまずやるのも効
率的な勉強方法であると思います。

しかしながら、模試についてはいささか意見が異なります。私は模試は上位一割に
入ることを目標にしており、合格点をとることは考慮に入れていません。聞くとこ
ろによると、予備校の本当の合格率は1割程度だそうです。それで、点数にはこだわ
らず、合格するであろうこの上位1割に入りたいと思っています。

[2241]じょうじ さん 99/02/26 Fri 00:49:00 (TO #2187) ウマイ解き方B
今まで過去問の解き方について書いてきましたが、皆さんの反応がまったくないの
で驚いています。「いい方法だ」とか「つまらない方法だ」などのコメントがいた
だけるとこちらも書く張り合いが感じられてありがたいのですが・・・

さて、最初に書いた2187のメッセージの@とAの中間にもう一つの解き方を入れる
必要があるようにと思いました。

@は基本書をまったく読まずに過去問を説いていく方法です。
Aは毎回20問以上解いていくものです。

しかしながら、実際問題を解いていくと、もう一つのレベルを設定する必要に気が
つきました。一題5枝の問題を解答を見ずに解くというものです。20題を一度に解く
のが苦痛に感じるときや自分のデキの悪さを感じるときなどに一題ずつ5枝を解いて
は×印をつけて答えあわせをします。そして間違った個所にさらに×印をつけてい
きます。

問題集をやるには、経済学が2つの立場から現実をときほぐしていくように、ミクロ
とマクロの2つの方法を組み合わせる必要があります。巨視的な観点で大略をつか
み、微視的な見方で詳細規定を攻略していくのです。

私は無料ガイダンスなどにはできるだけ出るようにしていますが、合格者でも勉強
のしかたを深く研究している人はあまりいないようで、ちょっとビックリしていま
す。

それから分らない問題が出たときの対処法の研究がほとんどなされていません。消
去法で消していくのは初級のテクニックです。択一で高得点をとりながら、記述の
足きりで不合格になるひとは、この「知らない問題でいかに点を稼ぐか」の研究を
充分にせず、暗記に頼る勉強をした人のように思われます。

この件については日を改めて詳細にそのテクニックを書いてみたいと思います。

[2240]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/26 Fri 00:15:34 模擬試験を受けようね
皆さんこんにちは。ネムタです。しょっちゅう発言していますが、レスではなく
自分からの発言というのはほとんどないのでちょっと緊張気味かな・・・

2月も終わりが近づきました。あと2か月で各受験学校の模擬試験が始まりますね。
独学の方も模擬試験は是非受けて下さいね。4月5月の模擬試験は早すぎるとして
受けない人が多いのですが、私は受けるべきだと思っています。

社労士受験の受験勉強は、どちらかと言えば択一対策主体で記述対策は後回しに
なりがちです(私はそれで良いと思っています)が、どこかで勉強のウエイトを
記述側にシフトしはじめなければなりません。このタイミングを計るのに春の模
試は好適なんです。4月5月の模試択一で40点以上取れるならば、5月からの勉強
は、やや記述に重点を置いたものにできます。もし30点までの成績に終わるなら
ば、記述の練習は一旦置いて択一の成績向上に専念しなければなりません。

また模試は時間配分を体得できる場所です。択一の問題数70問、肢の数は350肢
で使える時間は210分ですから1肢に使える時間はたったの36秒です。
また(平成10年は少し傾向が違いましたが)労働関係科目が難しく、社会保険関
係が易しい傾向にあるために、7科目中の前半3科目を終わった時点で半分以上
時間が経っているなんてこともめずらしくありません。もし、模試で時間配分を
把握していなければここでパニックになってしまいます。自分はこの科目を何分
でクリアできるのか、またしなければならないのかを事前に把握し、それに応じ
た戦術、例えば解答順を入れ替えるとか、トイレ休憩を入れるとかいったことを
考えるのも、ある程度の回数模試をこなせば簡単です。

最後に記述式の学習について・・・
今現在も記述式の練習(と言うのがぴったりでしょう?)に力を入れている人は
多いでしょうが、私の考えでは4月くらいまでは「書ける」「書けない」よりも
記述の練習を通じて法令の構造を学んで欲しいのですね。6月7月になるとそんな
ことは言っていられなくて何がなんでも穴を埋めなくてはいけないですが、今は
まだ「なぜここにはこんな言葉が入るんだろう」という疑問を持ちながら、基本
書や法令集と突き合わせて、法令がどのようにして規定を表現しているかを体感
して欲しいんです。このあたりの知識があるかないかが、ラストスパートの時の
学習効率をわけますからね。

[2239]でびっと さん 99/02/25 Thu 23:59:53 (TO #2224) 訂正です。
旧法との併給の件ですが、旧法傷害年金の場合は遺族給付とは併給されません。
訂正します。すいませんでした。^^;

[2238]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 21:47:10 (TO #2227) 法改正が抜けますので
 こんにちは、せきぐちです。
私も長い受験生活の中で一度前年のテキストを使いましたが、やはり
おすすめできません。出題確率の高い法改正が抜けてしまいますので
それを補う努力をするのは結局あらためて新年度の講座を申し込むほ
うが時間もコストもかからないのです。それに、低金利時代には一番リ
ターンの期待できるのは自己投資であるそうです。自分のためには惜
しまずに投資し、他の部分で切りつめた方が良いと思います。

[2237]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 21:38:27 (TO #2219) 顧客は両方詳しい人が助かる
 こんにちは、関口です。
顧問先さんとしては両方詳しい人がいるのが一番ですね。でも、器用に
両方とも専門家となると、税法と社会保険法では基本的な考え方が違い
ますからなかなか難しいようです。現段階では社労士も税務会計を勉強し、
会計事務所さんも社会保険を勉強するということで顧問先にいいサービス
を提供することができると思います。ちなみに、うちの事務所の職員さんに
も会計事務所に勤めていた人がいるんですが、私の手に負えないことも教
えてもらったりして有り難いです。

[2236]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 21:31:09 (TO #2218) 保険会社など
 こんにちは、せきぐちです。
業界としては、社労士事務所は損害保険の代理店をやるケースが多く、
私も元気な営業さんと付き合っています。損害保険会社にもよりますが
共に企業を顧客とするため社労士と協力して助成金を付加価値として
サービスの向上を図ったりしています。第3者行為なんて受験内容に関
しても多少リンクします。また、業界に勤める人も仕事上社労士を付き
合いが深くなって、社労士を目指す人もすでに開業した人も多いです。
この掲示板を見ている人にも両方の人がたくさんいますよ。

[2235]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 20:38:19 (TO #2234) 「医療」と「医療等」と
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。
老人保健法における「医療」と言う場合、健康保険法の「療養の給付」及び「療
養費」の範囲とほぼ同じものを指します。「医療等」と言えばそれに加えて「入
院時食事療養費」や「特定療養費」等が加わります。
つまりこの設問は、「健康保険法の療養の給付に含まれないものはどれか」と
いうのと同じ趣旨の設問なのですね。だまされないようにしましょう。

[2234]玉ちゃん さん 99/02/25 Thu 20:22:21 社一の老人保健法で
こんにちは。
老人保健法の規定による医療に、入院時の食事の提供たる療養にかかる給付は含ま
れない。(H8−10B)
とありますが、入院時食事療養費がありますがどういう意味ですか。
宜しくお願いします。

[2233]なり さん 99/02/25 Thu 20:21:06 (TO #2230) ありがとうございます。
でびっとさん、ありがとうございます。
基本書に書込む事は一応やってるんですが小心者でしょうか
どうしてもノートに書込まないと安心できない性格なんです。_
基本書を通読し合わせて過去問をこなしていき残された時間を
有効に使っていきたいと思います。
お互い頭を使う職種で帰宅した後でも頭を使うのは
大変でしょうがめけずにがんばって行きましょう。(^.^)

[2232]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 18:26:47 (TO #2195) やはり仕事は選べないかも
 こんにちは、関口です。
会社も入れないかもしれない不景気なので、やはり仕事を限定すると
もっと間口は狭くなるかもしれません。単に資格を取るなら学生のうち
に有り余る時間があるのでその方が良いでしょう。資格を生かす仕事
は少し腰を据えて見つけてみてはいかがでしょう。一般企業に勤める
のは将来の社労士としての仕事にとっても貴重な経験となりますので
少し遠回りをするつもりでじっくりせめて下さい。


[2231]俊くん さん 99/02/25 Thu 17:55:17 (TO #2212) ネムタ先生、ありがとうございました。
やはり明細書でいいんですね。ありがとうございました。
ちょっとした疑問だったのですが、テキストには書いてないもので。
(当然といえは当然ですが・・・)
ありがとうございました。

[2230]でびっと さん 99/02/25 Thu 16:20:12 (TO #2217) 頑張りましょう!
ナリさん,こんにちは!私も会社ではソフト関係の仕事をしている初学者です。^^
境遇が似てますね。お互い頑張って11月に笑えるといいですね。

ところでサブノートの件ですが,私は作っていません。勉強を開始したのは去年の
12月頃からですが,やっと今月末で基本書を読終るという状況です。ですので
ノートは作ってないと言うより,作る時間がないというほうが正しいです。^^;
学習順序としては,1:基本書速読 2:一問一答問題集(LEC)で知識チェック
3:ポイントを基本書に書込み,理解度の低い部分を再読 4:記述式完全整理
カード(LEC)による条文チェック という感じで地道にやってます。

特に問題集をこなしていると基本書に出ていない項目も多いので,かなり大量に
書込んでます。私の場合は基本書をサブノート代りにしているという感じです。
(一般常識などは書ききれないですよね・・・・^^;)

一応一通りの学習は終了したので今後は過去問を中心に問題演習中心に切替えて
いくつもりです。まだほとんど知識の定着がない状況ですので,今後が心配ですが,
なんとか乗切ろうと思っています。また私の場合はこのHPでの皆さんの書込み
でいろいろ勉強させてもらっています。忘れかけている内容などは,書込みを読む
だけでも思い出したりしますしね。^^忘れては調べ・・・を繰返すことで少しずつ
知識がついてゆく気がします。

[2229]でびっと さん 99/02/25 Thu 11:14:57 (TO #2225) 回答していただいたんですね・・・^^;
ネムタ先生が回答しておられたんですね・・・・^^;知らずに書込みしてしまい
ました・・・・有難う御座います。

[2228]でびっと さん 99/02/25 Thu 11:11:51 (TO #2220) 手元に資料がないもので・・
でびっとです。手元にあまり資料が無いので,国会議員の扱いについての質問だけ
に回答します。求めてるものと違いましたら教えて下さい。

国会議員に関しては基本的に昭和61年4月1日からは強制加入被保険者扱い
となっています。(第一号被保険者)それ以前の期間については昭和36年4月
1日〜昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間となっていました。
上記の期間は国民年金の適用除外となっていたためです。昭和55年4月1日
より国民年金に任意加入が可能となりましたので,昭和55年4月1日以降,
昭和61年3月31日までの期間,任意加入しなければ,その期間は合算対象
期間として扱われます。
ちなみに国会議員のための被用者年金各法としては国会議員互助年金というもの
が有るそうです。(老齢給付を行う)この場合に年金受給権が消滅した場合は,
(3年越しの刑を受けた場合など)条件をみたせば第一号被保険者となります。


[2227]長谷川 さん 99/02/25 Thu 10:30:32 みなさんはどうしているのでしょうか?
こんにちは。私はIDE塾の通信生の長谷川と申します。
私は、通信の他にも市販の書籍を何冊が買いました。
今年の試験には絶対合格したいと考えています。

しかし、現実的に仕事が忙しく勉強する時間があまりとれ
ません。
もしも不合格だった時は、もう一年頑張りたいと思ってい
ますが、今年使用しているテキスト類は、来年使えないの
でしょうか?(使わない方がよいのでしょうか?)
私の会社も不況のあおりをうけ、給料がかなり下がってし
まいました。もし、不合格だった場合は来年もチャレンジ
したいと思っているのですが、勉強にお金をかけれないだ
ろうと大変不安でありプレッシャーを感じています。

みなさんも、もちろん合格までは頑張るとは思いますが、
2回以上受験されている方は、どのような方法をとって
いますか?
アドバイスをお願いします。

[2226]KEI さん 99/02/25 Thu 10:21:43 ありがとうございました
ネムタ先生 本当に早い回答でありがとうございました。第4種被保険者に関する
疑問が氷解しました。

[2225]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/25 Thu 10:00:59 (TO #2222) あんまり実務的な話題は・・・
菅谷さんこんにちは。ネムタです。
(1) 刑務所に入ったらの件ですが、社会保険では健康保健法第62条の規定以外は
    非常に実務的な話になりますのでここではお答えできません。
(2) 国会議員の件ですが、一般には国年の第1号被保険者になりますが、これは
    その議員さんの私人としての立場にもよります。
(3) 在職老齢年金の件ですが、確かにいろいろな方法があり、私も相談を受けて
    アドバイスしていますが、それは「こうすれば得」と言った性格のものでは
    なく、その労働者の実態や65歳以降に受ける年金の影響も考えながら個別に
    組み立てていくものです。同じやりかたでも対象によっては不正行為になる
    場合もありますから一般論としてはお答えできません。
(4) 遺族厚生年金の件ですが、障害等級1、2級の例外は平成8年4月1日までの経過
    措置です。該当者が障害基礎年金・障害厚生年金の受給権を有している場合
    は年金を選択することになります。保険料納付要件がありますので受給権を
    有しているとは限らないことに注意して下さい。

[2224]でびっと さん 99/02/25 Thu 09:51:35 (TO #2222) かなりアバウトな回答ですが・・・
菅谷さん,こんにちは。内容が受給権者の父母の状況によって異なるのでかなり
アバウトに想像して回答しますね。

まず受給権のある父母が,遺族厚生年金の受給権を得たのは平成8年4月1日以降
ということに仮定します。(55歳という年齢要件を挙げておられるので・・)

すると遺族厚生年金は当然に新法での受給権獲得となりますね。この場合は基本的
に父母が55歳〜60歳に達するまでの間は若年支給停止にあたりますので,遺族
厚生年金の支給はありません。つまり選択は無く,障害給付のみの受給となります。

次に60歳以降ですが,父母が得ている障害基礎年金の受給権獲得が新法でのもの
か,旧法でのものかによってちょっと条件が異なりますね。ですので基本的なことを
書いておきます。
 
 ・障害年金が新法の場合
  一人一年金の原則に従い,新制度による調整が行われます。
 ・障害年金が旧法の場合
  新制度又は旧制度の年金のいずれかが遺族給付の場合,受給権者が65歳に
  達した以降は併給されるという特例が有ります。ちなみに65歳までは選択
  受給となります。

かなりアバウトな回答ですが・・・ご質問の内容はいろんな条件・経過措置などが
絡んで,かなり複雑な制度ですよね。市販されている一般向けの年金本を見られ
てはいかがでしょう?年金法の概要を理解するにはかえって近道かもしれませ
せんよ。ではまた・・・・^^

[2223]林檎海賊 さん 99/02/25 Thu 09:08:29 >[2221]菅谷 さん
独学よりは通信の方がよいと思います。独学でも、教材を揃える
となると結構費用がかかります。通信ならI.D.E.社労士塾の
社労士マスターゼミをおすすめします。受講料も他校のものと比
べれば良心的なお値段です。カセット教材が科目別に購入できる
というのは便利です。また法改正についてもきちんと対応してい
ます。

学習中の疑問点については、教材を制作した講師が電話or手紙で
答えてくれます。これだけで受講料分の元がとれてしまいます。

I.D.E.社労士塾については昨日発売の

「社会保険労務士最短最速合格法」北村庄吾(早稲田社労士セミナー講師)著
日本実業出版社 1900円

に少し紹介されています。この本はよくまとまった受験解説本で
す。最近解説本が多く出ていますが、この本はおすすめですね。
それと、内容は少し古いかもしれませんが「社労士のすべてがわ
かる本」本部健二 著/オーエス出版 1300円 もよい本です。
独学の方にとくにおすすめしたい本です(P113にある労働安全衛
生法の記述対策についての記事には注意! 試験の傾向が現在変
わっています)。

以上、ご参考まで。それでは


追伸 I.D.E.社労士塾の通信テキストの在庫があと30セットになっ
ているそうです。在庫がなくなった段階で通信生の募集は打ち切
りということらしいです。I.D.E.社労士塾のWebページのURLは
http://village.infoweb.ne.jp/~idejyuku/index.htm

        


[2222]菅谷 さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/25 Thu 06:21:08 質問です。2
遺族厚生年金の支給要件について、妻と子以外の支給要件で55歳以上または障害等
級1,2級の状態に有る事とありますが、たとえば死亡当時(配偶者、子はいないもの
として)生計を維持されていた父母(55歳未満)が障害等級1,2級に該当していて
障害厚生年金および障害基礎年金を受給していた場合遺族厚生年金の受給権も同時
に発生しているわけですから、どちらかを選択するのですか?理解がおかしいかも
しれませんが答えていただけるとうれしいです。

[2221]菅谷 さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/25 Thu 05:22:02 林檎海賊さんありがとうございました。
林檎海賊さんありがとうございました。社労使目指してがんばってみようという気
持ちになったのですが、何から始めていいのか分かりません。どうするのが、一番
合格への近道でしょうか。なにか、ありましたら教えていただけると大変参考にな
ります。お願いいたします。

[2220]菅谷 さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/25 Thu 05:13:02 質問がございます。
年金アドバイザーの試験とは、直接関係ないかもしれませんが、完全に独学でやっ
ているもので、疑問に思う事が多々有りますので、質問したいと思います。答えて
いただけるとほんとにうれしく思います。
1、一般の人が刑務所に入っている期間はどういう扱いになるのでしょうか?
2、国会議員はどういう扱いになるのでしょうか?
3、私は、退職後の在職老齢年金について、月収をカットしてボーナスに上乗せす
るとか、共済年金に加入するとか、適用事業所外で働くとかすれば逃れられると重
い、そういうことが行われているのか社労使の方に伺ったところ、(月収カットボ
ーナス上乗せについて)昔はよく行われていたが、最近は、高年齢雇用継続給付と
の関係で、必ずしも月収を下げる事が得では無くなったという答えをいただいたの
ですが、雇用保険法の理解が浅いため私には、たとえ、賃金月額が60歳時の64%未
満で、標準報酬月額の10%相当額が支給停止になっても、高年齢雇用継続給付を賃金
の25%もらえるのだから、在職老齢年金とあわせて考えても月収を低く設定し、ボー
ナスに上乗せしてもらう方が結局得のような気がするのですが、これについて教え
ていただきたいのです。なにぶん、理解が未熟なため、意味不明になってしまって
いるかもしれませんが、特に高年齢雇用継続給付について、わかりやすく説明して
いただけると何よりでございます。宜しくお願いします。

[2219]きよなな さん 99/02/25 Thu 01:24:07 No Title
こんにちは!
今回が2回目です。
現在会計事務所に勤務していまして、確定申告真っ盛りです。
なかなか勉強する時間がとれないので、通勤時間にテキストを読むのが
精一杯の状態で、気持ちが焦っていたのですが、みなさんのメッセージを
読んで、心強く思っています。
会計事務所の方針や関与先さんの規模にもよるとは思いますが、
わたしのいる事務所では税金のことだけ知っていればいいのではなく、
社会保険関係の知識もある程度必要なのです。
そういう状況から、社労士に興味をもち、勉強しはじめました。
社労士になったあとの話ですが、所得税について勉強すると、
個人的な相談を受けたときにとても役にたつと思います。
では、これからもよろしくお願いします。


[2218]山本 さん(yy-06130@mail.webnik.ne.jp) 99/02/25 Thu 00:19:09 はじめまして
はじめまして、山本と申します。私は現在就職活動中の大学三年生です。そして社
労士の受験生でもあります。そこで、就職する際に、社労士の勉強とリンクしてい
るような業界、また将来独立するための経験として良い業界があったら教えていた
だけないでしょうか。どなたでもかまいませんのでご意見よろしくお願いします。

[2217]ナリ さん(kry@fo-isd.dnp.co.jp) 99/02/24 Wed 16:10:47 勉強の仕方について
はじめまして、いつも皆さんのレベルの高さに感心して
拝見させて頂いております。
私は今、SEをやっています。残業が多いいのでなかなか
学習がはかどりません。
今年始めて受験する身分なんで最初はテキストを通読しながら
サブノートを作っているのですが社労士の科目が多いいので
サブノートを作って覚えていくとかなりの時間と労力がかかります。
受験まで後5ヶ月なんでとてもサブノートを作っては追いつかないと思う
次第です。
諸先輩方はどのような勉強方法を取られているのでしょうか?
又、サブノートは作っておられるのでしょうか?
なにか良きアドバイスをお願いします。

[2216]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/24 Wed 15:22:21 (TO #2215) 質問の意味がよく分かりませんが
雪子さんこんにちは。ネムタです。
質問の意味がよく分かりませんが・・・
「賞与は普通とおり支払う」という規定は、何の規定を指して言っておられる
のでしょうか?

[2215]雪子 さん 99/02/24 Wed 13:58:18 均等法について質問します。
こんにちわ。社労士受験生の雪子です。
改正均等法についてお聞きします。
妊産婦の女性は健康診断等の時間を事業主に請求でき、事業主も必要な時間を確保
しなければならない。そしてその時間は無給でもかまわない。、、、ここまでは
分かるのですが、賞与は普通とおり支払う、、というのは出勤率等の算定の際に
その時間は出勤したものとみなす、、という解釈で良いのでしょうか?
(同じ意味ですが算定の際に、分母分子から除く)
試験に出ない範囲だとは思いますが、気になったので教えて下さい。

[2214]カエル さん(ri-cokke@icn.ne.jp) 99/02/24 Wed 11:06:05 (TO #2201) あせっちゃだめ、ですね!
ありがとうございました。そうですね、あせっちゃだめ、ですよね。

あ、それから「大原」の労基法の改正への対応についてですが、講義に関しては改正が行なわれてから本格
的な講義になるそうで、先年度末から今までは健康保険法、年金関係、と講義は続いています。(つまり
労働編は今は自主学習)昨年度末の講義では、改正点はコピーでまわり、解説がつきましたが・・・。
 でも、マスターファイルはどうなってるんだろう?今日行くので受け付けの人に聞いてみますね。

[2213]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/24 Wed 09:15:52 (TO #2211) フラットに考えて、それから例外を覚えましょう
KEIさんこんにちは。ネムタです。
第4種被保険者は厚生年金保険の被保険者ですから国民年金の第2号被保険者
になります。第2号被保険者には原則として年齢制限が無いことを思いだして
下さい。組合員には法附則第3条で第2号被保険者としての年齢制限がありま
すが、この場合でも任意継続被保険者はOKですね。厚生年金は厚生年金保
険法の側で被保険者期間を65歳までに制限しており、例外として第4種被保険
者(任意継続)がありますから、結局厚年でも共済でも第2号被保険者は原則
65歳まで、ただし任意継続は65歳以降もOKになっているんです。
ちなみに高齢任意加入被保険者も国民年金の第2号被保険者になりますが、
高齢任意加入被保険者は老齢・退職を支給事由とする年金の受給資格期間を
満たしていませんから、ご質問の昭60法附則62条3項には該当しません。

KEIさんは通学で勉強しておられるように思いますが、この質問を講師に
してみましたか?もししていないのなら残念なことですね。
私自身通学で勉強していましたが、講師に質問する受講生が少ないのには
いつも疑問を感じていました。受講生の質問が講師を育てるという側面が
あると思いますので、よりよい講義を受けたいならばどんどん質問をぶつ
けていくべきですよ。
もちろんボードへの質問も(私は)大歓迎ですが・・・

[2212]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/24 Wed 09:01:51 (TO #2210) 給与支給明細書でOKです
俊くんさん、こんにちは。ネムタです。
ここで言う計算書は、給与支給明細書への表示で足りることになっています。

[2211]KEI さん 99/02/24 Wed 06:20:10 初めまして
はじめまして。金融関係につとめる29歳のKEIともうします。よろしくお願い
します。いきなり恐縮なんですが老齢厚生年金の支給停止についてわかりません。
「老齢厚生年金は、受給権者が国民年金の被保険者(65歳以上であるものに限
る)である間はその支給を停止する。」(昭60法附則62条3項)とあり、この
国民年金の被保険者には第4種被保険者等が該当するとLECのテキストにありま
す。老齢厚生年金の受給権者で国民年金の被保険者である人というのが第4種被保
険者というのはどういうことなのでしょうか。第4種被保険者で65歳以上で厚生
年金の加入期間が20年に達しておらず、かつ受給資格期間を満たしている国民年
金の被保険者ということになると思いますが第4種被保険者は国民年金の被保険者
の扱いをされるということでしょうか。おそらく私が第4種被保険者と旧法をよく
理解していないためだと思いますがよろしくお願いします。

[2210]俊くん さん 99/02/24 Wed 01:16:04 計算書?
いつも楽しく拝見させていただいております。
ところで、ふと疑問に思ったことがありました。
健康保険の保険料控除の件ですが、事業主が保険料を報酬から
控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その
控除額を被保険者に通知しなければならないとなっております
が、この計算書ってなんでしょうか。
また、この通知しなければならないというのは、俗に言う給与
明細書のことなのでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

[2209]菅谷 さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/24 Wed 00:20:58 ありがとうございました。
大変早いご返答ありがとうございました。非常に感動いたしました。また、
私としては、大変参考になり、これからがんばって勉強してみようという気持ちに
なれました。これからも宜しくお願いします。

[2208]個人経営 さん(bn9k-kwd@asahi-net.or.jp) 99/02/23 Tue 20:29:55 (TO #2204) RE: 少なくとも点はあるでしょう...
 ネムタ先生、いつもありがとうございます。「年齢計算に関する法律」(正しい名
称ではないけどとりあえずお許しください。)があるのは、知っていましたが、誕
生日の前日の24時で満年齢に達するので、その日がその満年齢に達する日とな
る..というのは、知りませんでした。こういういわれを教えていただけると印象
が深くなり、記憶に定着するように感じます。
 これからもよろしくお願いします。それでは。

[2207]林檎海賊 さん 99/02/23 Tue 14:38:00 記述式マスターファイル,他
どうも、林檎海賊です。

大原の「記述式マスターファイル」について。LECの整理カード
と似た構成になっています。問題の難度もだいたい同じぐらいです。
ですから、どちらか自分の使いやすい方を使えばよいと思います。
LECの整理カードを既に使っておられる方は、それに集中した方が
よいのではないでしょうか。

「記述式マスターファイル」ですが、いつの法律で書かれているの
か不明です。★なにか情報がありましたら教えて下さい。m(__)m
私が使っているテキストは法改正に対応していますので、マスター
ファイルを使う際には、各問題を随時チェックしていきたいと思っ
ています。記述問題の場合には確認作業はわりと楽です。
なお、LECの整理カードの方には「改正資料請求ハガキ」がついて
いるようです。


To:[2195]まき さん

>商工会や事務所に就職し労務関係の仕事をしたいと...労務関係
>の仕事につくにはどう言った就職先が...

学生さんですね。職種(仕事の内容)を選んでの就職というのは
新卒者の場合には日本では一般的ではないです(御存知のとうり)。
商工会というと地元中小企業が相手ですから、将来は独立して・・
と考えておられるのなら、顧客を探す場合には役に立つこともあ
るかもしれません。労務関係ではありませんが、健康保険組合な
んかは結構おもしろいかもしれませんね。業種によっては大きな
組織になっています。


To:[2203]菅谷  さん

>...就職活動中の大学3年です...金融機関に就職後に働きながら
>とりたいと思っているのですが...

学習時間がきちんととれるのであれば問題はないと思います。た
だし、銀行員の仕事は過酷です。男性行員の場合には長時間残業
がほぼ毎日のようにあるのが普通で、なかなか思うような勉強は
できないようです。学生さんなら時間の余裕もあるので(3,4年生
といっても)、在学中の合格を目指した方がいいように思います。
時間に余裕があるのですから、死ぬ気で頑張れば今からでも合格
の可能性は十分にあります(2月というのが学習スタート時期とし
ては最後のチャンスだと思います)。どうか頑張って下さい。

銀行は最近、社労士という資格にたいへん興味を持っているよう
です。年金法はたいへんに複雑な法律ですから、専門の知識を持
った人間が欲しいわけです。まあ、その割には資格手当の額は低
いようですが・・。[笑] 年金は金融機関の口座に振り込まれ
ます。個々の額は小さいのですが、まとまるととても大きなお金
になります。銀行にとっては「とてもおいしい話」ですよね。
年金の受給に関する相談を受けるモ口座の開設をすすめる、これ
が預金者獲得の手口(表現悪いですか?失礼)です。

私は社労士は独立開業資格だと思います。独立してこそ「中立性」
も守れるというものです。将来はどうか開業して下さいね。
お互いに頑張りましょう。



[2206]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/23 Tue 12:51:32 (TO #2205) 混乱しないように覚えましょう
KENさんこんにちは。ネムタです。
もしこの方が20歳から入社時まで国民年金の被保険者になっており、保険料を
納付していれば老齢基礎年金は満額もらえますが、なっていなければ、その分
減額されます。仮にこの方が20歳以降入社時まで自営業ならば強制被保険者で
すし、そうでなくても一般に任意加入は可能だったわけですから、この間に
保険料を払った人と払ってない人の年金が同額では不公平です。
本来は保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年なければ一銭
も支給しないというのが老齢基礎年金の受給資格期間のルールですが、国民年
金制度が発足したときにすでにある程度の年齢に達していた人、または新法施
行により既得権を侵害される人に配慮して受給資格期間の例外が設けられました。
例えば旧法厚生年金は受給資格期間が20年だったので、厚生年金20年のみで年金
が貰えたのですが、新法では基礎年金の受給資格期間が厚年にも適用されるため
厚年20年のみでは「何も貰えない」ことになってしまいます。このような不合理
を解消するために設けられたのが受給資格期間の例外ですので、年金額の計算に
は関係ありません。

[2205]KEN さん(yasuo_tsurugi@komatsu.co.jp) 99/02/23 Tue 08:22:27 老齢基礎年金の受給資格期間と実際の金額の計算の関係
独学でそれなりに頑張っておりますが、このホームページでいろいろな情報
を入手させえて戴いております。質問のやりとりは非常に参考になっており
ます、特に基本的な事で申し訳ありませんが、という前置きの質問はだいた
い小生も疑問に思っていた事が多く参考になります。下記の質問を誰かして
くれないかと思っているのですが、勇気を持ってお聞きします。
老齢基礎年金の受給資格期間と実際の額の計算の関係です。
原則的な受給期間の例外として生年月日、被用者年金の期間などによる特例
期間がありますが、実際の金額の計算の分母は480(40年間)昭和16
年4月1日以前の者の分母は可能年数x12となっております。
それなら例えば昭和18年生まれの人で22才で会社に入り 被用者年金に加
入し60才で退職した人は金額の計算はどうなるのでしょうか。昭和18年
生まれの人の可能年数は40年ですので分母は480になって減額されて満
額はもらえないという事でしょうか。
それとも被用者年金の期間が20年以上なので分母の可能年数は20年とし
て満額もらえるのでしょうか。
質問の意味がわかっていただけるが不安ですが、小生が使用している基本書
には記載されていませんのでお聞きします。


[2204]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/23 Tue 08:21:03 (TO #2202) 少なくとも点はあるでしょう
個人経営さんこんにちは。ネムタです。
社労士の取り扱う法律分野において、誕生日の前日をもってその年齢に達した
ものとするルールがあります。年金分野では通達等で明記されていますが、
もともとこれは「年齢計算ニ関スル法律」によって法律上人が年をとるのは、
誕生日の前日の満了時点(つまり誕生日の午前0時ではなく誕生日の前日の24時
という考え方)であるとされており、このため労働社会保険では、その時点の
属する日つまり誕生日の前日にその年齢に達したものとして扱うことにしてい
るんです。ですから「満」があってもなくても意味は変わらないと思いますの
で、少なくとも完全な×にはならないのではないでしょうか。ちなみに私自身
受験時代の模試や答練で本来「満」のないところで「満」を書いてしまいまし
たが、△扱いになっていたように記憶しています。でも最終的には区別して書
けるようになりましたよ。

[2203]菅谷  さん(sugaya@bg.mbn.or.jp) 99/02/23 Tue 00:41:34 はじめまして!
始めまして。私は現在、就職活動中の大学3年です。社労使には大変興味が有るので
すが、金融機関に就職後に働きながらとりたいと思っているのですが、それは、相
当難しい事なのでしょうか。経験がある人や、失敗談、成功談、などそういった情
報を誰か提供していただけるとうれしいです。ちなみに、銀行業務検定の年金アド
バイザー3級を7日に受けようと思っていますが、そちらについての情報交換もした
いので、気に止まった人は連絡ください。

[2202]個人経営 さん(bn9k-kwd@asahi-net.or.jp) 99/02/23 Tue 00:37:38 徴収法の免除対象高年齢労働者について教えてください...
 関口先生、皆さん、こんばんは。
 ライセンスセンターの土曜答練(通学)もこの間の土曜で2回目を迎え、あっとい
う間に終わって本試験に突入してしまうのではないか、と恐れています。
 ところで、法11条の2の免除対象高年齢労働者ですけれど、答練の記述で「雇用
保険に係る保険関係が成立している事業の事業主が、保険年度の初日において[   
]以上の高年齢労働者(カッコ内省略)を使用する場合には、一般保険料のうち、
雇用保険についての保険料が免除される。」というのが出ました。この[ ]内は、
64歳が正しいのですが、これを「満64歳」としたら間違いでしょうか。それと
いうのは、保険年度の初日で64歳とは、4月2日に誕生日を迎える人が入るので
はないか、と思うからです。保険年度の初日で満64歳とは、4月1日に誕生日を
迎えていなくてはならないから、やっぱり間違いですよね。
 分からなくなってしまったので、どなたかお教え願えませんか。では。

[2201]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/22 Mon 22:08:46 (TO #2196) まずは選んだ学校に任せた方が
 こんにちは、関口です。
必要もないのに他の教材に手を出すのは、受験上の失敗例に多く見られます。
まずは、手元のテキスト等を完全にこなす方が良いです。徹底的にこなしてなお
かつ不足を感じたら、書き込みを参考にして必要なものだけを入手するようにし
た方が良いですよ。でも、法改正については大原の対応を確認しておいて下さ
い。たとえば、労働基準法改正がたくさんありましたが、それがテキストに反映
されているか、されていればいいですがされていない場合はどういう風にフォロ
ーをするのか、というふうにです。

[2200]コンサドーレ札幌 さん(miyajima@mb.snowman.or.jp) 99/02/22 Mon 20:37:16 大原の問題集、私も買いました。
大原の「記述式マスターファイル」、私も買いました。なかなかいい問題集だと思います。
掲示板でご紹介してくれた方、ありがとうございます。でも問題は、これを途中で投げないで、何回
繰り返し解くかですね。

[2199]かすみ さん(bqd03022@nifty.ne.jp) 99/02/22 Mon 18:42:31 (TO #2185) 貴重な情報をありがとうございます。
 大原の記述マスターファイルについて貴重な情報をありがとうございます。私も
手にいれることができました。領収書ももらってきました。[笑]
お互い合格を目指してがんばりましょう。


[2198]でびっと さん 99/02/22 Mon 17:11:27 企業に勤務しながらの士業登録について
士業の登録についてHPで話題がありましたね。私も以前,企業勤務しながらの士業
登録について調べてみたことがありますので,参考までに・・・。

 ・勤務しながらの士業登録は基本的に可能。
  例えば行政書士では,全国組織である行政書士連合会,また都道府県組織で
  ある行政書士会とも,会則上兼業は禁止されていない。社労士も同様。
  実際に登録している方も多い。
 
 ・就業規則等で兼業,副業が禁止されている場合
  士業登録しただけでは規則違反とはならない。登録しても業務を行ってなければ
  問題にならない。例え業務を行っても規則違反になるとは限らない。就業規則は
  そもそも会社に対する労務の提供に支障が生じることを憂慮して定められてい
  るのが通例である。
 
 ・判例では?
  勤務しながらの士業登録については,その業務が会社に対して全く支障を及す
  ようなものでない場合,又は無償の労働で趣味的な活動と見られる場合は就業
  規則に違反しないというのが一般的。

  以上です。参考になりましたでしょうか?ではまた!


[2197]東京人 さん 99/02/22 Mon 15:41:13 (TO #2191) ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。

私はちょっと、企業内での資格の取り扱いについて認識がずれていたようですね。
実質的には、企業内では、代行手続きにならないため、資格を保有しているひと
と、そうでない人との差(知識などを除く)は、ないということですよね。
また、代行手続きにならないと言うことは、企業内では事務所でなければできない
行政書士と、事務所以外のところでもできる社労士も、資格を利用していない(無
資格者でもできる)と言う点では一緒ということですよね。ただ、実務に近い法を
まなぶ社労士のほうが有利(決して行政書士を見下しているのではなく、行政書士
の試験にでる法が実務とは遠く離れているということが言いたいだけです)かもし
れませんが。



[2196]カエル さん(ri-cokke@icn.ne.jp) 99/02/22 Mon 15:29:58 はじめまして、こんにちは。
はじめまして。さいきんやっと社労士受験のHPを見つけ喜んでます。大原のビデオ講座に通ってますが
(地方なので)まわりに誰も仲間がいないので「これでいいのか(いろいろ)」わからないことだらけで
す。
  さて、こちらのHPを拝見するに、皆さん複数のテキストor講座など情報をすごくやりとりされてます
よね?私は上記の理由で情報nothingなので、大原のテキスト、過去問、マスターファイルオンリー
で勉強しています。他の方のように、多少インプットの幅を広げた方がいいのでしょうか?まだまだ基本的
なことがごっちゃになって、択一は混乱することが多いのですが・・・。

[2195]まき さん(s911@nucba.ac.jp) 99/02/22 Mon 14:23:00 初めて送ります。
こんにちは。初めまして。
今、私は社会労務士の勉強をしていて、来年度就職を控えています。
そのことでちょっと悩んでいるわけなんですけど。
はじめは、一般の企業に入ってその資格をとり役立てようかと思ったんですけ
ど、そうすると時間もかかりますし、今の就職難の時に企業に入れるかどうか
も分かりません。だから、商工会や事務所に就職し労務関係の仕事をしたいと
考えています。そうした方が良いのでしょうか。又、あるグループでは、労務
士の資格を持っている先輩の助手をして仕事をしながら資格を取っていくと言
う会社を見つけました。そこは契約している会社に派遣するという会社です。
労務関係の仕事につくにはどう言った就職先があるのでしょうか?教えてくだ
さい。


[2194]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/22 Mon 10:06:48 (TO #2192) 科目ごとにテープを注文できるのは便利だからです
 こんにちは、せきぐちです。
もちろん、ライセンスセンターにもテープはありますが、全科目一括注文です。で
も、IDE社労士塾のは科目ごとに注文できるので不得意科目だけテープを使いた
いという場合に便利ですよね。ただ、すでに他の受験講座で基本講座を受講してい
てテキストがある場合に、別途IDE社労士塾のテープを使うのはどうでしょう?
と言う質問からつながっている話題です。

完全には一致していないけど、元ライセンスセンター講師の井出先生が作ったテキ
ストですので、別の組み合わせよりずっと良いのですが、やはり不安はあるので実
際に利用している人がいないか呼びかけた書き込みなんですよ。通りすがりと書い
てあったのでそのあたりの経緯はわからなかったと思います。私個人はテープ単独
でも利用価値は高いと思っておりますが、実際にそういう使い方をしている人の生
の声も聞きたいですね。

[2193]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/22 Mon 09:48:09 (TO #2189) また書き込んで下さい
 こんにちは、関口です。
だれでも試行錯誤をしながら勉強しますので、たくさんの書き込みを見れば結構参
考になると思いますよ。きよななさんの知っていることも他の人には参考になると
思いますから、また書き込んで下さいね。

[2192]みんみん さん 99/02/22 Mon 01:48:04 (TO #2157) ライセンスのテキストって
ライセンスのテキストって、テープは付いてないのですか?
IDE社労士塾のテープは、そのテキストに完全に添っているので
(ページ数を指定して、参照ページが飛びます。あと、ポイントマスター
という副教材もページ指定して参照します)、他のテキストと合わせて
聴き込むのは効率悪いと思いますよ。

通りすがりのみんみんでした。

[2191]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/21 Sun 16:09:30 (TO #2190) 開業が前提の話です
 こんにちは、関口です。
開業が前提の話でした。私の中ではそれが当然のようになってしまっておりましたので
つい、断るのを忘れておりました。行政書士、社会保険労務士、司法書士・・・・俗にいう
8士業は全て開業が前提の資格です。その中で、勤務**士という位置づけのあるの
は社会保険労務士だけで、いわば特殊と言えるでしょう。

企業での評価は、ほかのたくさんの資格と同じ位置づけで自己啓発を評価することで会
社本来の業務へのやる気を高め、会社への帰属意識を高めるという人事制度の一つと
いうことになるでしょう。企業内の社労士が会社の手続をしても、それは代行では無く、
まさに企業に所属している内部の人間の仕事ですから報酬ということにはなりません。
だから資格手当は報酬ではありません。

お金をもらわなければいいかというとそうでもなく、たとえば銀行などの金融機関が無
資格者によって無料で年金相談をして、手続までしてくれるとします。でも、その前提
として当然に年金の振り込みをその金融機関の口座にしてもらう金融機関にとっての
利益を受けるわけですので、それは無報酬とならないわけです。

[2190]東京人 さん 99/02/21 Sun 14:01:54 (TO #2124) 行政書士のことで関口先生に質問があります。
>こんにちは、せきぐちです。
>行政書士を持っていると各種事業の許認可や定期的な届け出も行えますし会計記帳
>代行も業務範囲ですからので、人事労務部門だけでなく総務部門全体のアドバイス
>ができて相乗効果があるわけです。私も建設業を中心に社労士業務以外でも事務手
>続きを請け負っているところが多いです。

この書き込みについてですが、これは開業していることを前提にしているのでしょ
うか?
私の記憶では、行政書士は、いわゆる企業内社会保険労務士のように、企業内行政
書士はできない(事務所でなければできない)と、ありましたので、質問させてい
ただきました。

ついでにもう一つ質問させていただきます(こちらは、関口先生だけではなく、お
答えできる方すべてにお願いしたいです)

企業内社会保険労務士は、企業からどのように評価されているのでしょうか?たと
え、代行手続きをしても、その報酬をもらわなければ社会保険労務士の資格はいら
ないのですよね?
その”報酬”とは、どこまで指すのでしょうか?
”資格手当”は、報酬に入るのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございませんが、お願いいたします。

私は企業内社会保険労務士を考えている学生です。


[2189]きよなな さん(kiyo-su@tc4.so-net.ne.jp) 99/02/20 Sat 23:45:15 参考にさせていただきます。
はじめまして、きよななと申します。
これから、社労士の勉強をがんばっていこうと思っていたところ、
みなさんのメッセージによけい気持ちが入りました。
問題集などどれを使ったらよいのか、わからなかったので、
とても参考になりました。早速、本屋さんにチェックしにいきたいと
思っています。ありがとうございました。


[2188]じょうじ さん 99/02/20 Sat 15:08:10 (TO #2187) ウマイ解き方A 時間計測の意味その他
私の投稿は説明が不備で一読しただけではよく分らなかったと思います。補足説明
を数回に分けてしますが、最初は時間を計るのはなぜかがテーマです。これは「記
録をとる」ことと密接に関係しています。記録をとると「つぎはこの記録を更新し
てやろう」という気になります。それで、毎回の勉強の励みになります。これは文
字の持つ特性に基づくものです。記録をとらないとその時やったこと、感じたこと
は永遠に失われます。記録をとると知恵が蓄積していきます。

記録はメモ用紙にしてはいけません。ちゃんとしたノートを使います。私は百円
ショップの2冊百円のを使っています。200円の三色ボールペンとシャープを使うと
便利です。

○△×の記号を使うと書きましたが、私は×だけを使っています。勉強が進まない
うちは、○と△の境界がハッキリしないため、単純化して一つの記号を使っていま
す。ふっうは分らないところやうら覚えのところがあるとイヤになりますが、この
方式だと×があるとうれしくなるので不思議です。

問題集は基本書と連携していると勉強がはかどります。そのさい条文を参照すると
勉強の能率がおちるので、条文はできるだけ見ないようにしたほうが時間が節約で
きると思います。それには問題が左ページ、解説が右ページになった一冊もののも
解説の詳しい5年間の問題がすべてのっている問題集が便利です。これらの条件をす
べて満たす問題集は市販のものでは1冊あるだけです。

教材はいいものを選ばないと行けません。教材は食べ物に似ています。Aさんが大
好きなものがBさんには大嫌いということもおこります。私は三省堂書店でしょっ
ちゅう立ち読みをしているので、市場に出ている本はたいてい知っています。

また気がついたら説明が足りなかったことを補足したいと思います。

[2187]じょうじ さん 99/02/20 Sat 08:15:32 過去問のウマイ解き方
この掲示板は役立つので過去のものを見ていたら「ウマイ過去問のときかたはない
か」というのがありました。関口先生にも名案がないようですが、この件について
は司法試験の勉強法が役に立つとかきました。

しかしながら、反響がまったくないところから、その エッセンスを書いてみたいと
思います。

@基本書を読まずに過去問を先にやる人は、問題と解答を読む。2回目からはAと同
じ。

A基本書の通読をした人は20問づつ時計で時間を計って問題を解く。時計を使うの
は問題文をすばやく読み、速読の能力をつけるのにも有益である。

○△×の記号を用い、よく分るもの、うらおぼえのもの、覚えていないものの区別
をそれぞれの枝につける。これは模試にも使うテクニックである。

2回目に回すときには×印と間違った問題をやる。また5者択一ではなく,各枝を独
立した問題として解いていく。3回目以降も同じ。3回目は×印だけをやってもよい
し、全部やってもよい。これをできるまでやる。できない問題には×をそのたびに
つける。

この方法のウマイ点は、弱点補強と試験直前のオリジナル教材ができる一石二鳥の
ところにある。試験直前には何をやってよいかわからないものだが,×印がたくさ
んついているのをやればいいので能率が上がる。

また、最初は1日20問から始めるが、すぐ70問ぐらいは出来るようになり、本番
の3時間半のレースにも耐えられる持久力が養える。それに、複数科目を1日にやる
ことになり、横断学習の必要性を感じるようになるなどである。

この方法で過去問をやると、実力がメキメキついてくるのがわかります。


[2186]じょうじ さん 99/02/20 Sat 07:07:34 (TO #2173) 関口先生すいません
日本ホウレイの記述式予想問題集については。2185により適切な評価が出ておりま
す。要するに日本ホウレイの問題集は上級者向きということになると思います。私
ごときの初心者がおかしなことをかいてしまいました。謹んでお詫び申し上げま
す。

[2185]林檎海賊 さん 99/02/20 Sat 03:39:27 大原の記述式マスターファイルの件
林檎海賊です。レス、ありがとうございました。記述式マスタ
ーファイルを早速購入しました。なかなかいいですね。見開き
で、左側に問題,右側に解答というのは使い易いです。また背の
部分がリングになっているので、机の上に置いたとき&外出時
にはとても扱い易いと思います。

●社会保険編(国年,厚生,健保)
国年法:68問,厚生年金:67問,健保:62問。

●労働編(労基,安衛,労災,雇用,徴収,一般常識/労・社)
労基法:47問,安衛:20問,労災:52問,雇用:55問
徴収:28問,一般常識/労:24問,一般常識/社:38問

普段の記述対策の学習は大原のマスターファイルかLECの問題
集で。最後の力試し,より実力をつけるために日本法令の記述予
想問題、というのが理想的なスタイルかな?

[2168]ひろ さんのコメントから。
>また、大原に去年問い合わせたのですが、誤植や印刷
>ミス等の訂正は本科生が対象で、購入者には教えない
>というか、公表はしない事を電話で聞きました。

去年はそうだったんですか・・。一般にも定価で販売している
以上、それは資格学校として無責任だと思います(なんとなく
理由はわかります)。購入時に確認したところ、追録・正誤表
は現在作成中とのこと。配付時期については未定。配付方法は、
受講生には講義の中で配布。一般の購入者に対しては各校受付
にて配付を予定(はっきりとは決まってはいない)。
但し、私が尋ねた受付の担当者は「受付でお渡しできると思い
ます」と話していました。とはいえ、少し不安だったので領収
書を書いてもらいましたが。[笑]
万が一の場合、本だけ見せて「本持ってるのになぜ配付してく
れないのか」と言うよりは「はい、この領収書。お金払って買
ったのに、配付しないというのは無責任ではないか」と交渉す
る方が効果的だと思ったからです。(ほんまか?[笑])

記述式マスターファイルをこれから購入される方は、必ず領収
書をもらっておいた方がいいと思いますよ。


追伸 大原のマスターファイルを使う場合の不安は、追録・正
誤表の入手だと思います。今年はきちんとして欲しいです。
一般の購入者には配らないのなら、こういった問題集を受講生
以外の人に売るべきではありません。

追伸2 大原の受講生の方へ。
試験まであとわずか(約半年)。お互いに頑張りましょう!








[2184]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/20 Sat 00:38:12 (TO #2182) 難しい質問ですね
うりうりさんこんにちは。ネムタです。
おっしゃる通り労災の障害(補償)給付が年金であれ一時金であれ、同一の支給
事由に基づく厚年の障害手当金は支給されません。また障害厚生年金や障害基礎
年金と労災の障害(補償)一時金との間には調整規定がありませんので調整され
ないはずですが、社会保険の障害年金と労災の一時金では要求される障害の程度
が全く違うため、基準障害や併合改定以外は該当しないと思います。

厚年の特別加算は、夫より妻は2、3歳年下と見て考えられているようです。つま
り夫が昭和18年4月2日生まれなら、妻は昭和21年くらいの生まれと考えるわけで
すね。仮に昭和21年4月2日生まれと考えれば、この妻が65歳になったときにもら
える老齢基礎年金(強制加入期間20年)の額から、夫の老齢厚生年金に付く配偶
者加給年金の額を引いた差額が、ほぼ特別加算の額になります。つまり妻が65歳
になって老齢基礎年金を貰うようになってからの「世帯合算の」年金額を先取り
しようという意味合いです。

そして夫が昭和9年4月1日以前の生まれなら、妻はだいたい昭和12年以前の生まれ
だろうと考えるんですね。昭和12年生まれぐらいで妻の強制加入による老基の額
と配偶者加給年金額がほぼ釣り合うので上のような調整は要らないね、というの
がこの制度の考え方のようです。

もちろん妻が若くなればなるほど強制加入期間は増えますが、特別加算の額は増
えませんからどんな年齢にも該当する訳ではないですし、昭和9年から昭和15年ま
でが定額なのも解せませんし、実際の妻の老基には振替加算が付きますから筋の
通った説明とは言えませんが、この制度の底に流れる考え方はだいたいこうだと
思うのですけどね。ご参考までに・・・

[2183]広島 さん(kennn@gol.com) 99/02/20 Sat 00:19:57 (TO #2181) こうじゃないかと思うのですが・・
うりうりさん今晩は、広島です。うりうりさんもライセンスですか?。どうも誤解を招くような説明で申
し訳有りません。結論は、ネムタ先生の書かれている通りです。
また、労災側が年金で、厚年側が一時金の場合は、次のようになるのだと思います。
厚年法56条第3項によると、「障害手当金を支給しない者として、労災法の規定による障害補償給付の
権利を有する者」となっていますので、労災の障害補償年金が支給される場合も、障害手当金は、支給さ
れないと言うことだと思います。
まとめますと、
イ)障害等級1〜3級の場合、
障害厚生年金(1〜3級が対象)と労災の障害補償年金(1〜7級が対象;以下同じ)が支給される事由
に該当するので、併給されるが労災の障害補償年金は支給調整(減額)される。
ロ)4〜7級の場合
障害手当金(4〜14級)及び障害補償補償金(1〜7級)が支給される事由に該当する。この場合は、
障害手当金は支給されない。障害補償一時金が全額支給される。
ハ)8〜14級の場合
障害手当金(4〜14級)及び障害補償一時金(8〜14級)が支給される事由に該当する。この場合は
、障害手当金は支給されない。障害補償一時金が全額支給される。

結局、条文通り、労災補償給付(年金又は、一時金)が支給される場合は、障害手当金が支給されないと
いうことと、年金同志では、労災側が調整されると覚えておけば良いのだと思います。

[2182]うりうり さん 99/02/19 Fri 21:40:55 (TO #2147) 加給年金額→振替加算???
ネムタさんへ、うりです。

そうですか、振替という用語は言い得て妙と思ったのです。
で、私が今回疑問に思ったのは、昭和60年の改正でできた60条2項の
昭和9年4月2日以後生まれの受給権者の配偶者への特別加算額のこと
です。

昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 34100円
       から
昭和18年4月2日以降       170700円

これですが、これも
 (1) 妻に対する振替加算の有無や額にかかわらず、妻が65歳になれば
    夫の老齢厚生年金の配偶者加給年金は消滅する。

と同時に消えてしまうのでしょうか。振替加算額の減額分を補ってくれる
ものかと思ってました。この場合、振替加算額が妻の年齢で変わるのに
特別加算額の方は夫の年齢で変わるからやっぱ関係無いのですね。


[2181]うりうり さん 99/02/19 Fri 21:27:05 (TO #2174) 障害手当金と労災給付
うりです。広島さん、ネムタさん、こんばんは。

-----------------------------------------------------------------
障害について,労災と厚年の支給事由に該当する場合、年金に関しては、労災側の
支給調整(減額)が行われるが、一時金では厚年側の障害手当金が支給されないと
言うことですね。年金と一時金で支給が制限され側が,変わるとは、面白いですね
。全体でバランスを取っているということでしょうか。
-------------------------------------------------------------------

広島さんの上の発言ですが、同一傷病による労災の給付が一時金であろうと年金で
あろうと障害手当金は支給されないのではないでしょうか。
それに労災の一時金は減額調整されないとあるので、社会保険の年金たる給付と
労災保険の一時金たる給付は調整されずに併給されるんではないの?

障害手当金は一時金だから、やはり支給されないし、労災側の年金は減額されない
と。


[2180]KOJI さん(holakoji@msn.com) 99/02/19 Fri 16:40:54 最近の掲示板について
過去ログを見ると1/28以来の書き込みです。ずっとROM状態でした。
昨年、勉強を開始以来ですからこのHPとも一年のお付き合いになります。昨年の
不合格から臥薪嘗胆の思いで取り組んでいます。勉強で行き詰まったり、もういや
だと思った時など、「よし、みんながんばっているな」と自分を机に向かわせる動
機づけにしてきました。
それにしても、最近の掲示板のマナーにはあきれています。少なくともここは関口
先生がボランティアで、掲示板等を通じて社労士取得を目指す受験生に対して切磋
琢磨の提供をしていただいている場なのです。
「自分の意見を述べて何が悪い」と思う方もいらっしゃるでしょうが、公開の場に
発言をするからには最小限のエチケット(ネチケットなどともいいますが)を守っ
てもらいたいと思います。すべてのことについてメリットだけを述べる必要はあり
ませんが、デメリット的な発言をするからには納得させるだけの客観的な事実を述
べた上で結論として関口先生がおっしゃるように「自分はこう思う」的に発言する
べきです。受験機関のHPではないのですから、自由な発言はあって良いと思いま
す。
ただ自分の感情だけ(そう取られても仕方のない表現方法で)で物事をけなすのは
このような掲示板にはなじまないと思います。勉強方法だって千差万別、暗記主体
の人もいれば論理的な理解主体の人もいるでしょう。不特定多数に対して「こうい
う人はこうだ」的な(表現だけから判断するときわめて短絡的に)発言をして、受
け取る人がどう思うのか考えるべきです。
自分自身、まだネットデビューしてから一年です。実は、他の掲示板で自分では
思ってもみなかったことで人を傷つけたこともありました。不特定多数に言ったつ
もりが、掲示板に載った瞬間にある特定の人を中傷した表現ともとれる書き方に
なっていたのです。その方からは直接「なにがいけなかったのでしょうか」という
メールを頂きました。
その時の恥ずかしかったこと。その時は自分の発言趣旨とお詫びを添えて返信し、
事無きを得ました。
最近の当掲示板をみるにつけ、しのびないので発言させていただきました。自分へ
の戒めでもありますが、投稿の際は今一度見直しましょう。ただアップトゥデート
に活発に書き込みをすることは掲示板の活性化のために絶対に必要なことです。

[2179]Hashi さん 99/02/19 Fri 16:23:02 ありがとうございました
ネムタ先生、早速のご回答ありがとうございました。
あまり深入りしない様、解釈総覧を調べてみます。

[2178]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/19 Fri 15:55:32 (TO #2177) 解釈総覧に載っていますが・・・
Hashiさんこんにちは。ネムタです。
労告154号第5条第3号の「新技術、新商品等の研究開発の業務」の内容について
は、改正前の目安時間の適用除外と同じですので、平成9年基発195号の内容で
良いはずです。労働基準法解釈総覧に載っています。この部分の具体的な内容は
受験対策上さほど重要とは思えませんし、引用すると長くなるのでご容赦下さい。
どうしてもであれば、メールでお問い合わせ下されば2、3日中に返答します。

[2177]Hashi さん 99/02/19 Fri 14:21:19 教えて下さい
以下の内容について、どなたか教えて下さい。
時間外労働の限度時間適用除外業務のひとつに、
‘新技術、新商品等の研究開発の業務’がありますが、
具体的にはどのような業務が該当するのでしょうか。
また、この部分に関し、詳しく解説されている資料等
ありましたら教えて下さい。



[2176]ひろ さん 99/02/19 Fri 11:49:03 秋保先生の「まる覚え」は25日書店で
やっと出ます。25日くらいに書店に並ぶそうです。今、電話で聞きました。あと
一週間程度ですが、待たなくてはなりません。以上、情報でした。

[2175]ひろ さん 99/02/19 Fri 10:39:37 (TO #2157) ダブルはきついのと違いますか
ライセンスとideの両方を聞くということは、45×2=90(聞きっぱなし、
ノンストップ状態)ですよ。一回じゃ理解できない所も出てきますしね。あなたが
時間的に余裕がある方なら問題はないでしょうが、会社員等であれば、どちらか一
方にした方がベターでは。あと160日程度しかないのですから、有効に使われた
方がよいと思いますが。

[2174]広島 さん 99/02/19 Fri 07:58:53 (TO #2171) ありがとうございました
ネムタ先生いつも、迅速かつ的確なご解答有り難うございます。障害について,労災と厚年の支給事由に
該当する場合、年金に関しては、労災側の支給調整(減額)が行われるが、一時金では厚年側の障害手当
金が支給されないと言うことですね。年金と一時金で支給が制限され側が,変わるとは、面白いですね。
全体でバランスを取っているということでしょうか。
ライセンスの設問(多分、過去問)では、「障害手当金の支給を受けることが出来る時は、障害補償一時
金の額は、当該障害手当金の額に応じて減額される。」の解説として、答え×「一時金たる保険給付につ
いては、支給調整が行われないため、障害補償一時金はの額は、減額されず全額支給される」とありまし
た
ので、てっきり,併給されるものと解釈してしました。もう少しで、誤解して覚えてしまうところでした
。とても、分かり易い、解説有り難うございました。

[2173]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/19 Fri 00:16:43 (TO #2169) 発言に注意して下さい
 関口@管理人です。
私もホームページで日本法令の問題集をお薦めしているわけですので、「大うそつき」といわれたことに
なりますね。私
は決して大うそつきではありません。こういう誹謗中傷発言は今後絶対しないで下さい。また、参考書の
善し悪しを決
めつけるのではなく、あくまであなたがどう感じたかを発言して下さい。人によっては発言を広告宣伝と
取る人もいます
し、あなたがけなした参考書を信じて勉強を続けている人もいるのです。他の人に悪い影響のある発言は
、管理人とし
ては放置できませんので、よろしくお願い致します。

[2172]合格のレック さん 99/02/18 Thu 23:32:44 (TO #2160) やっぱいいでしょ!!
ムーミンパパさん、はじめまして。そしてこんばんわ。
大原のテキストは本当にいいでしょ?僕も毎日勉強に使っています。レックに通っ
ていながら、記述式をお勧めできないのは残念なのですが、僕の担当の先生が言っ
てるからしょうがないですよね?(もちろんレックの専任講師です。)ちなみに真
島先生も専任ですが、レックの完全整理カードを勧めてるようです。しかしながら
、大原を使ってしまうとその良さの差は歴然としてしまいますよね。
 話題になっている「社労士受験六法」は僕も使ってます。でも、なかなか手に入
らないですよね。僕は神保町の書泉グランデで買いました。
 基本書がタックの「新・標準テキスト」なので、基本的には条文集は必要ないで
すが、何かの時には必要になるような気がします。
 2年目ですが、やはり、毎日の勉強方法は模索の日々で、なかなかつらいモノが
あります。

 ちなみに、「まる覚え社労士」は嫌いです。

[2171]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/18 Thu 22:41:25 (TO #2170) どちらも合っているのでは?
広島さんこんにちは。ネムタです。
まず結果を言えば、同一の支給事由によって厚年の障害手当金と労災の障害補償
一時金の支給要件を満たす場合は、障害手当金は支給されません。
しかしライセンスの解説が間違っているとも言い切れないんですよ。前後を読ん
でみないと何とも言えませんが「障害手当金が支給される」とは書いていないよ
うですし、「支給調整されない」の対象も「(労災)一時金たる保険給付」を
指しているように思われるのでね。
広島さんは「支給調整されない」の文言で「併給される」と思われたのでしょう
が、おそらくこの部分の趣旨はそうではなく、「年金ならば労災が調整されるけ
ど一時金はそうではないよ」ということを言いたいだけだと思いますね。

[2170]広島 さん 99/02/18 Thu 22:23:25 ライセンスと受かるぞどちらが正解?
教えて下さい。
皆さんこんにちは、広島です。ネムタ先生、すいませんが、労災の障害補償一時金と厚年の障害手当金の
併給について、ライセンスのテキストと受かるぞとでは、解説が違うようなので、どちらが正しいのか教
えて頂けると有り難いのですが…。
ライセンスの労災テキストのQ129では、
「一時金たる保険給付については、同一事由について厚年法の障害手当金の給付が行われる場合であって
も、支給調整は行われない。障害一時金は減額されず全額支給される」となっています。
一方受かるぞP234では、
「同一の支給事由による障害手当金と障害補償一時金は併給されず、障害補償一時金が支給されて、障害
手当金は支給されない」とあります。どちらが正しいのでしょうか。受かるぞには赤字で書かれているの
で、こっちが正しいのかなと直感的に思いましたがいかがでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

[2169]じょうじ さん 99/02/18 Thu 21:47:16 うかるぞの「記述予想問題集」はvery goodです
きょうから上の問題集をうかるぞの5年間過去問とからめてやり始めました。去年は
日本法令の記述問題集をやったのですが、ウカルの方が次元を超えてよいのです。
ウカルは問題演習がすなわち基本書の内容深化につながりますが、ホウレイのほう
はそうはいきません。行き場のない迷路に迷います。

私はホウレイの問題集がいいという人は大ウソツキだと思います。内容のない問題
集を試験に出るからいいというのはどうゆうものでしょうかね。試験で点を取るの
にはまる暗記も一法でしょうが、これではおもしろくありません。勉強は楽しくや
るものです。かんじでつよくしいるから苦しいのが当たり前だなんて思っている人
は資格を取ってもそれを生かせない人だと思います。



[2168]ひろ さん 99/02/18 Thu 11:11:44 大原でしか買えません
話題になっている大原の記述本(計2冊)ですが、学校に行かないと買えません。
私も去年使いましたが、10年度の難しかった問題(厚生年金、社一等)は問題と
して入っていなかった事を付け加えておきます。しかし、上記2問は市販されてい
た記述本にはなかったと記憶しています。社一は周辺問題は練習問題で記載してい
た本もありましたが、5問中の3問はきついと感じました。本試験後、すぐに本屋
で確認したので、覚えています。
 また、大原に去年問い合わせたのですが、誤植や印刷ミス等の訂正は本科生が対
象で、購入者には教えないというか、公表はしない事を電話で聞きました。今年は
どうすかは、聞いていません。

[2167]でびっと さん 99/02/18 Thu 11:09:51 独学者の皆さん・・・
こんにちは!独学者の皆さん。勉強のすすみ具合はどうですか?最近は独学者向けの
書込みが少なかったので,投稿してしまいました!^^;
私は思ったより基本書の読込みに時間がかかってしまいましたが,何とか2月中に
全体を一通り眺められそうです。基本書読込み後,一問一答問題集と記述式カード
で演習,最後に不明部分を基本書と条文集で確認という手順でこつこつやりました
が,本当に時間かかりますね・・・。これからはペースを挙げて3〜4月期は徹底的に
過去問を潰していきたいと思ってます。ノートは作らない主義なので基本書にどん
どん書込んでいるので大分汚れてきました。^^試験の直前の白書対策&法改正に
関しては予備校のお世話になるつもりでいます。皆さんはどんな対策を考えておら
れますか?また勉強のペース,いい参考書等どんどん情報交換して7月の本試験を
乗切りましょう!またちょっと気が早いですが,合格後の進路について考えられて
る方(今はいろいろ言われてますが・・^^;)おられましたら是非聞かせて下さいね。
下のともこさんの書込みにもありますよう,元気に頑張りましょう!^^

[2166]tomoko さん(fwic9460@mb.infoweb.ne.jp) 99/02/18 Thu 10:38:14 No Title
こんにちわ
私は簿記1級勉強しようか社労士を勉強しようか悩んでいます。
インターネットの簿記仲間と社労士を応援するページはよく
見ています。
簿記仲間がわいわいがやがやと楽しくやっているのに対し、
社労士はみんな堅苦しくてなんかとけ込めないって感じです。
社労士は独立も出来るという事でとても興味があったのですが
たとえ合格したとしても厳しいんですね。
社労士の明るい話題などないとやる気がうせてしまいます。
これから社労士を目指そうという方のためにも合格した人
の明るい話題など聞きたいです。
そしてもっと多くの人が参加出来るようなムードがあれば
よいと思います。
簿記仲間はわいわいがやがやとみんな楽しくやってますよ。


[2165]林檎海賊 さん 99/02/18 Thu 09:17:18 大原の記述問題集についてのお尋ねします。
おはようございます、I.D.E塾通信生の林檎海賊です。
今日は「大原の記述式マスターファイル」について
お尋ねしたいのですが、一般の書店でも手に入るもの
なのでしょうか? それとも大原の学校まで行かない
といけないのかなぁ・・。御存知の方おられましら、
どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

●下で少し話題になった新規参入について。

税理士さんと比べたら社労士は恵まれていると思いま
す。業務で未開拓の分野はまだまだあるのではないで
しょうか。自らの創意工夫により仕事はいくらでも見
つかると思いますが・・。古い社労士さんの中には代
書屋で終わってしまっている方も結構おられると聞い
ています(LEC講師のお話)。
そういうところでの新規参入は少し苦しいかもしれま
せんね。

社労士はとても面白い職業だと思いますよ。税理士さ
んは、事業主&個人が国にお金を払うときに、その手
助けをするのがお仕事。反対に社労士は、国からお金
を取る手助けをするのがお仕事。こういう士業は他に
はちょっとないと思いますよ。そう思うと、なとなく
楽しいじゃあないですか。[笑]

規制緩和になれば社労士もどんどん外へ出て行けばよ
いと思います。私には、社労士の将来に対する不安は
ありません。

合格後は、みなさんといっしょに頑張っていきたいと
思います。





[2164]セルジオ さん 99/02/18 Thu 08:59:10 労基法18条の社内預金の利率の変更
試験には出ないとは思いますが、一応4月1日より1%から0.5%に変わります。
詳しくは労働省ホームページ
http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990215_03_k/990215_03_k.html

なお私の会社の社内預金制度は3月いっぱいで廃止されることになりました。

[2163]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/18 Thu 08:59:07 (TO #2161) SR事務組合
TRSさんこんにちは。ネムタです。
SRの事務組合は、労働保険事務組合を持たない社労士が、顧問先を特別加入
させたりする場合に利用する組織です。事務組合ですが一般に事務局では書類
作成はせず、個々の社労士が作成した書類をSR事務組合を通じて官庁に提出
する形になります。社労士は事務組合に供託金を預け、事業主は事務処理費を
支払います。悪い表現かも知れませんが手続きの流れから言えば個々の社労士
は、あたかもSRの事務員のような形になります。しかし組合から報酬を受け
るわけではなく(報奨金の分配はあります)、提出書類や資料の作成について
の報酬は別途事業主と個々の社労士の間で決めることになります。
都道府県単位に設置されているようですが、これが無い県もあると聞いていま
す。一般にこれが設置されている都道府県は新しい事務組合の設置が難しく、
これが無い県では事務組合の新設が比較的容易だそうです。

[2162]じょうじ さん 99/02/18 Thu 07:26:14 うかるぞの「まる覚え社労士」は驚異的な本で試験で8割も取れます
じつはさっき独学者のための過去問の解き方というテーマで、かなり長い力作を書
き上げたのですが、リセットをおしたため消えてしまいました。これはきわめてい
い内容だったのに残念なことをしました。書いていたら独学者からお礼がいっぱい
きたことでしょう。でも、あんな長いのはもう書く気ははしませんので、別のテー
マで短いのを書いてみます。

他のところでも書きましたが、週間住宅新聞社の「まる覚え社労士」という本はス
ゴイ本です。新書版で400ページちょっとの一見チャチな本ですが、平成10年の試験
ではこの本で8割も取れました。これはもちろん「マスターしておれば」の話です
が、私が問題と照らし合わせて確認したので、自信を持って天下に公言できます。

出版社に届いているアンケートによると、昨年の合格者の内で500人を超える人がこ
の本を使ったそうです。私はものぐさなので、このような本を基本書として使って
いました。本年版は2月中旬の発売だそうで、改正労働基準法の通達ものるそうで
す。

昨年の本試験 の後、本年は1月6日というはやい時期ににお勉強を始めたので、この
本の親分の900ページ近くある大著の「うかるぞ社労士」を買いましたが、「まる覚
え社労士」が発売されれば基本書をかえようと思っています。900ページもある大著
はメインから参考書に格下げ処分にするつもりです。

この本が本屋に出たら教えてください。すぐ買いに行きますから。

[2161]TRS さん 99/02/18 Thu 01:53:52 No Title
受験には直接関係ない質問で申し訳ないのですが、特別加入について
お尋ねします。
中小事業主は事務組合委託でないと第1種特別加入はできないものと
思っていましたが、SR事務組合という社労士会の事務組合を利用する
と実質的には特別加入できるとある企業の総務担当者から聞きました。
これってどういうことなのでしょうか。
できるとすれば社労士に顧問先の社長が労災に入りたいと言ってきたら
こうすればいいってことなんですか?

[2160]ユーミンパパ さん 99/02/17 Wed 21:47:01 掲示板に感謝
はじめまして合格のレックさん
ユーミンパパと申します。記述式の問題集を探していたときに。レックの「記述式
完全整理カード」を買おうかと検討していましたときに掲示板をみてさっそく大原
の記述式マスターファイルを買ってしまいました。
いい教材にあえてよかったです。掲示板をこんなにも利用できてラッキーだったと
思います。
名古屋のじょうじさんも買われたようなので、お互いに頑張っていきましょう。
私は大栄出版から出ている「マル速社労士合格チェックノート」もいっしょに使っ
てます。それでは(^.^)/~~~

[2159]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/17 Wed 17:31:13 すみません、データが消えました
 こんにちは、関口です。
申し訳ありません、またタイトルとメッセージの一部が消えてしまいました。ホームページの容量も限界
なのですが、わずかな金額で増やせるのですが、それをケチってしまったためです。ご自身の書き込みが
消えてしまった方、ごめんなさい。

新しい書き込みはタイトルが消えてしまいましたが、書き込みはされています。以下の発言です。
[2158]かも さん 99/02/17 Wed 12:12:55 (TO #2157) 私も知りたいです! 
[2157]yan さん 99/02/17 Wed 08:46:34 テープとテキストの組み合わせ
[2156]じょうじ さん 99/02/17 Wed 02:32:52 社労士試験の過去問の解き方や模試の受け方でいい参考書
があります 
[2155]じょうじ さん 99/02/17 Wed 01:27:02 (TO #2140) 大原の記述式マスターファイル労働・一般常識
編は2・16発売で買いました

容量は増やしましたので、しばらくは大丈夫だと思います。

[2158]かも さん 99/02/17 Wed 12:12:55 (TO #2157) 私も知りたいです!
IDEからサンプルテープ送ってもらいました。
とても分かりやすい話し方&説明で、とても気に入ったのですが、
やっぱりIDEの通信とセットで購入しないと意味がないのでしょうか?
どうしようか悩んでいます(お金も無いし...)
他のテキストと組み合わせて、ご使用されている方のお話を聞きたいです。
よろしくお願いします。



[2157]yan さん 99/02/17 Wed 08:46:34 テープとテキストの組み合わせ
以前、このページで話題になった、ライセンスセンターのテキストとIDE塾のテープ
の組み合わせ(最高のコンビ?)の件ですが、実際にこの二つで勉強されている方
はいらっしゃいますか?ぜひ感想を聞きたいのです。・・・よろしくお願いしま
す。

[2156]じょうじ さん 99/02/17 Wed 02:32:52 社労士試験の過去問の解き方や模試の受け方でいい参考書があります
司法試験の勉強の本はすべておススメです。例えば柴田克孝之著「司法試験機械的
合格法」日本実業出版社です。

なお平成8年に出た労働基準法の「免罪効果発生の要件」というおもしろい問題が出
ましたが、司法試験にはよく出るタイプの問題みたいです。また、平成8年には同様
の司法試験によく出るタイプの問題が一般常識でもでました。本屋で司法試験の択
一の憲法の問題をたち読みしていて、司法試験の勉強などしたことのない私でもで
きる問題があったので驚きましたが、その時気がつきました。社労士試験の難化
は、試験の司法試験化のようです。

社労士試験の合格体験記は20冊以上読みましたが、思い付きの域を出ないものが多
くあまり参考になりません。勉強法も一部間違ったことが書いてあります。もちろ
ん全部が間違っているわけではありませんが、過去問のウマイ解き方や模試の具体
的な受け方などは合格体験記を読んでもよくわかりません。


[2155]じょうじ さん 99/02/17 Wed 01:27:02 (TO #2140) 大原の記述式マスターファイル労働・一般常識編は2・16発売で買いました
ここで大原の問題集がいいという書き込みを見て買ってきました。発売日に買えた
のでちょっとうれしい気分です。買ったのは大原の名古屋校です。去年は日本ライ
センスセンターの記述予想問題集をやりました。平成9年の合格者からこの問題集で
4問も的中と聞いたのでやったのですが、平成10年の試験にはこの問題集からは出ま
せんでした。この問題集はあまりよくないとの印象を持っています。枝葉末節の知
識ばかり問う感じです。昭和44年からの過去問がすべてのっているのもナゾです。
制度が変わっているのにどうしてという感じです、

ことしはまず「うかるぞの記述予想問題」をやります。うかるぞの「まる覚え社労
士」という新書版の本を去年は使いましたが、あんなちゃちな本を全部覚えれば試
験で8割も取れるのです。驚異的な本です。8割取れることは本試験が終わってから
試験問題と照らし合わせて自分でくわしく確かめました。秋保先生が「9割取れる」
と言っていますが、1割サバを読んでいます。でも「うかるぞ」シリーズで買った本
はすべてアタリなので、このシリーズは信用しています。

[2154]でびっと さん 99/02/16 Tue 15:46:04 社労士受験六法はなかなかです・・・
皆さん,こんにちは。寒い日が続いてますね。

さて,コンサドーレさんの書込みにありました,社労士受験六法(東京法令)ですが,
なかなかいいですよ。厚さは,うかる社労士と同じくらいで,他の条文集と比較
するとかなりコンパクト(A5版)です。簡単に特徴を書きますね。
 
 1:収録法律については,関連する法令が一目で読めるように条文の
    すぐ後ろに関連する政令・省令等が配置されており,ページめくり
    を極力省けるように編集されている。
 2:重要な通達については独立させて編を設けてあるので,簡単に検索
    出来る。
 3:記述式対策として,昭和61年〜平成10年までに出題された語句
    や数字にアンダーライン,波線が引かれており,重要度が分る。
 4:記述式については過去10年間,択一式は過去5年間のデータによる
    出題分析表が巻末についている。

と,こんな所でしょうか。労働法全書のように,多くの法令は載っていませんが,
受験に必要な法令はもらさず掲載されています。私の場合,問題演習や基本書を
読む時などに確認として使用していますが,使い易いと思います。社労士受験の
条文集としてはおすすめです。購入方法はマンパワーへ電話するか,直接書店へ
注文しても大丈夫です。マンパワーの電話番号は03ー3230ー0821です。
ちなみにマンパワーの利用者の方は定価4,500円が4,000円に割引に
なるそうです。マンパワーの月刊誌ライセンスエイジを資料請求すれば,詳しい
ことが記述されています。(以前私がマンパワーの講座の資料請求したときには
ライセンスエイジが同封されていました。)

PS:社労士受験六法の内容は平成10年8月31日現在の法令です。残念ながら
     労基法の改正は盛込まれておりません。^^;追補については平成11年
     4月末に送付されるとの事です。


[2153]セルジオ さん(sergio@scan-net.ne.jp) 99/02/16 Tue 12:32:52 (TO #2151) 厚生年金20年
ネムタさん

ご回答ありがとうございました。確かに短期要件では厚生遺族年金自体の受給が難
しくなりますね。結論として、厚生年金20年というより、20+5年でないと一
丁前ではない様ですね。調べましたが、国保の退職被保険者も老齢基礎年金の受給
資格が必要ですし。



[2152]コンサドーレ札幌 さん(miyajima@mb.snowman.or.jp) 99/02/16 Tue 09:30:28 いい条文集があります
 マンパワーに通学している受験生です。
 先日来、講師の先生が推薦している条文集を紹介します。東京法令出版社発行の「社労士受験6法」(
定価4500円)という本です。以前使っていた「労働6法」は、分厚くて、気が滅入っていたのですが
、
この本は比較的、必要十分な量が確保され、通達も十分です。なぜか、一般の本屋さんには売ってい
ないのですが、受験機関の書棚には置いているみたいです。一度参考にしてください。
今私は、テキストと問題集にあたる毎、適用法文を塗りつぶしています。

[2151]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/16 Tue 09:19:07 (TO #2150) 混乱してませんか?
セルジオさんこんにちは。ネムタです。
何か混乱しておられませんか。お書きになっているケースでは遺族厚生年金自体が
支給されない可能性が高いですよ。厚生年金保険20年加入で被保険者資格喪失後
に厚年以外の国年又は共済の5年間無しで死亡すると、受給資格期間を満たしませ
んからセルジオさんのおっしゃるとおり長期要件にはなりません。また、これが
短期要件になるためには、「被保険者期間中にあった傷病の初診日から5年以内に
その傷病が原因で死亡」しないといけないので、必ずしもこの要件を満たすとは
限らない(満たさない場合の方が多い)のです。
また、42歳で退職ならば仮に22歳で就職していたとしてもそれ以前に1-2年国年
の1号の期間があるはずです。これも忘れないで下さい。納付済み期間になるか
合算対象になるかはその方の生年月日によりますが・・・

[2150]セルジオ さん(sergio@scan-net.or.jp) 99/02/16 Tue 08:26:21 (TO #2144) No Title
ネムタさん

早速のご返答ありがとうございました。

私が説明不足だったのですが、中高齢寡婦加算のところで老齢厚生年金支給の要件
事例として初診日より5年以内に死亡したというのは短期要件の事例です。前提で
は(大学を出て42歳で退職)長期要件となるためには、あと国年5年が老齢基礎
年金の受給資格として必要です。それを満たさずに5年以内に死亡したら短期要件
にしかすぎず、結局中高齢寡婦加算の対象外となるのではと思います。これって残
された寡婦にかわいそうな気がしますが。


[2149]玉ちゃん さん(fwkp9158@mb.infoweb.ne.jp) 99/02/16 Tue 00:49:54 吃驚したこと
ネムタ先生
いつも有り難うございます。この間安衛法での解答を下さった時、先生が近畿地方
にお住まいだと分かり、チョット嬉しいです。(私も近畿の兵庫県民なので)
何気なく見つけたこのページですが、結構頼りにさせて頂いています。
これからも宜しくお願いします。



[2148]じょうじ さん 99/02/16 Tue 00:38:44 (TO #2048) 日本法令の記述式問題集は平成9年の試験では4問的中したそうです
平成9年の試験は日本ライセンスセンターの当たり年だったそうです。その年に合
格した人から記述は8問中4問もでたそうです。平成10年ではさっぱりでなかっ
たのでがっかりでした。

[2147]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/15 Mon 22:11:00 (TO #2146) 振替加算という用語は良くないね
うりうりさんこんにちは。ネムタです。
いつも思うのですが国年の振替加算という用語は良くありませんね。たしかに
言い得て妙なのですが、誤解を招きやすい用語です。

話を簡単にするために老齢厚生年金の受給権者を夫、老齢基礎年金と振替加算
を受けるのが妻としますね。
まず、 (1) 妻に対する振替加算の有無や額にかかわらず、妻が65歳になれば
        夫の老齢厚生年金の配偶者加給年金は消滅する。
    (2) 妻の生年月日によって振替加算の額は変わる。
の2点はしっかり抑えて下さいね。その上で、

仮に妻が大正15年4月2日生まれだったらどうでしょう。昭和61年4月1日の新法
施行日に「奥さんおめでとうございます。あなたは今日から国民年金の3号被保
険者です・・・あれ、でも今日資格喪失ですね・・・」てなぐあいで、新法適用
者で「必ず老齢基礎年金が貰えるはずの人」でありながら老齢基礎年金の額は0
なのです(任意加入していれば別)。そこで夫の老齢厚生年金に付いていた加給
年金の額(現在230,000円)全額を妻の老齢基礎年金に加える形にしたのです。

それに対して、昭和41年4月2日生まれの人は昭和61年4月1日の新法施行日に20歳
に達したばかりですね。ですからこの人は滞納しない限り満額(現在799,500円)
の「自分の」老齢基礎年金がもらえます。だから振替加算は0でいいでしょうと
いうことなのです。もしこの妻が20歳から60歳までずっと専業主婦ならば、保険
料を一銭も払わずに満額の基礎年金を貰えるのですから、妻だけを取ってみれば
振替加算をたくさん貰う人たちよりずっと得です。また、3号被保険者の保険料が
ないのは、夫が入っている厚生年金が基礎年金拠出金の形で国民年金の費用負担
をしているからだと考えればこういったバランスの取り方には合理性があります。

ただ世帯での年金総額は乗率の問題等があってやはり生年月日が古い人の方が得
なのは確かですけどね・・・

振替加算の額は上の2つの生年月日を結んで230,000円から少しづつ減らしていっ
たものです。なお、特別加算は妻が65歳に達して自分の基礎年金を貰っている
世帯とそうでない世帯との世帯所得差を縮めるためのものですから、これを
「振り替えて」しまっては特別加算の意味がありません。

[2146]うりうり さん 99/02/15 Mon 20:05:26 特別加算額は振替加算されないの?
みなさん、はじめまして。独学で勉強しているものです。
質問させて下さい。

厚生年金側の加給年金額(23万円)が国民年金側の配偶者
に振替加算されるとき昭和41年4月2日以後生にはゼロに
なってしまいますよね。まったく振替無しですか。つまり、
厚生年金側の特別加算額(今回スライド改定されました)が
若い老齢厚生年金(?)の受給権者の配偶者の加給年金に加算
されますが、あれも振替加算の対象にならないのですか?

だとしたら寂しすぎる。


[2145]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/15 Mon 19:58:42 (TO #2143) 基本手当も「収入」ですからね
ざくろさんこんにちは。ネムタです。
健康保険の被扶養者になれるのは、原則、将来に向かって収入が年間換算で
130万円未満の方に限られます。これは「その年の年蔀いている昨今、「忘れないように」と家で
社会保険科目をやった日には通勤電車では労働科目をやるということに努めていま
す。

さて、前々から疑問に思っていたことを質問させてください。

よく厚生年金は20年入らないと一丁前ではない、等と言われますが、これは旧厚
生年金の頭のある人で、昭和31年4月2日以降の生まれで、大学を出て20年勤
め42歳の人が退職した場合、後5年は国民年金に入らないと普通は老齢年金はも
らえないと思います。

そこで厚生年金20年のメリットは何かと考えたところ、

@国保の退職被保険者になれ、自己負担が2割ですむ。但し、42歳退職じゃ定年
退職ではないのでダメ。

A国年5年続けたとして加給年金の対象になる

B中高齢寡婦加算の対象になる。ただし、遺族厚生年金は長期要件なので、たとえ
ば被保険者期間内の初診日から5年たって死亡したらダメ。

このくらいしか20年だからというメリットはないように思えますが、私の理解は
正しいでしょうか。

[2141]合格のレック さん 99/02/15 Mon 04:37:21 (TO #2140) 追加です。
すみません。合格のレックです。
一般常識の法令編で悩んでいる方、早稲田セミナーの「一般常識」のテキストはか
なりいいです。

[2140]合格のれっく さん 99/02/15 Mon 04:31:56 (TO #2136) 記述式はやっぱり大原かなぁ。
みなさま、こんにちわ。
去年は「レックの帝王」というペンネームで書き込んでました。しかしながら、去
年の試験に惨敗。今年の試験に向けて毎日奮闘しているところです。
さて、記述式のテキストで本当にいいモノをついに見つけました。市販されている
ところで有名なところでは、恐らくナンバー1は「記述式予想問題集」でしょう。
しかしながら、昨年私が使ったテキストはレックの「記述式完全整理カード」とい
うものです。レックの真島先生も超お勧めの本ですが、難点があります。
(1)今年の法改正に対応していない。(例えば、労基、1年単位の変形労働時間
制の問題は「3カ月ごとに〜」などと記述。また、雇用保険法では、昨年新設の「
教育訓練給付」の(予想)問題が載ってない、などです。)
(2)簡単なまとめ、通達などの記述がなくメインテキスト(出る順です。)との
連携が今ひとつ。
去年は何も分からずこの問題集をひたすらつぶしたことでレックの模試では常に(
記述式だけは!)A判定でした。

でも今年は、レックの某講師の推薦する大原の「記述式マスターファイル(全2巻
)」を使用しています。これはレックの記述式の本にプラスしてまとめ、通達、択
一でのポイントなどがしっかりまとまっているようなかなり(!)良い本です。
しかもなんと!1600,1900円と値段も超良心的!これ以上の記述式対策の本はない
と思っています。これは大原に行けば外部の人にも売ってもらえるので一度大原の
受付に行ってサンプルを見てみてください。なお、受験生の間ではかなり有名にな
りつつあるので去年は大原の方で品切れになってしまったそうです。お早めにどう
ぞ。
なお、レック内部生としての情報としては、レックが今年の試験向けとして法改正
が完全に載る本は、3月上旬刊行予定の「重要事項総まとめ」というテキストにな
ります。それ以前のテキストをお持ちの方は必ずテキストについているはがきを送
ってくださいね。自動的に法改正資料が送られてきます。
なんだかだらだらと書いてしまいましたが、皆様とともに今年も頑張っていきたい
とおもっています。よろしく!

[2139]個人経営 さん(bn9k-kwd@asahi-net.or.jp) 99/02/14 Sun 17:59:07 これも参考になります。
 みなさん、こんにちは。
 今日の東京地方はすばらしい晴天で(日本海側その他雪の降っていた地方の方ごめ
んなさい。早く春がくるといいですね。)、勉強の後、散歩を楽しんできました。
ネムタ先生が「近畿地方は、雪のちらつく...」などと書かれているのを拝見
し、あっと思いました。何しろ、東京近辺にお住まいと勝手に想像していたもので
すから。インターネットはやはり広域の発想が必要ですね。(オーバーか)
 ところで、今年ないし、2月から勉強を始めた方がおられると思いますが、社会保
険事務所や職安でいただけるパンフレット類も意外と参考になると思います。今、
手元に東京社会保険協会発行の「健康保険・厚生年金相談事例集」なんていう小冊
子がありますが、結構わかりやすいのでは、と思います。ただし、どうしてそうな
るのかは記述していないところが、欠点といえばいえると思いますが、初学者には
お勧めできると思います。
 それでは。


[2138]かすみ さん(bqd03022@nifty.ne.jp) 99/02/14 Sun 12:24:18 (TO #2124) ありがとうございます。
 関口先生、ご丁寧なお返事をありがとうございます。今年こそ社労士の合格を目
指して頑張る勇気が沸いてきました。今後も、よろしくお願いします。

[2137]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/14 Sun 12:09:49 URLのご確認をお願いします。古いのは使えなくなります
 こんにちは、関口です。
ホームページのURLですが、
http://www2k.meshnet.or.jp/~sekig/srsekig/ の方は間もなく使えなくなります。すでに新しいものが
できていますので、上記のものをご利用の方は下記のものにごへんこう下さい。

http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/

[2136]ユーミンパパ さん 99/02/14 Sun 08:14:12 本屋で見た結構いいもの
皆さんごきげんいかがですか?
寒さ厳しいなか、励んでいらっしゃることと思います。今日は毎日昼休みに行く本
屋で見つけた、結構優れものの紹介をひとつ。
記述式の問題集は書き込みの部分がなかなか小さくて苦労してしまいます。が、大
栄出版から出してる「マル速社労士合格チェックノート」というドリルみたいなや
つはいいです。
これは内容は豊富とは言えませんが、書き込むスペースが十分とってあるので、直
接記入できてとてもいいと思います。(^。^)
私はいちばん最初は鉛筆で書いて二回目以降は間違えたりしたところなどを消しゴ
ムで消しながら。その部分を覚えなおす。何回かやってると全問できるようになり
ます、そしてまたすべて消しゴムで消してというようにやってます。(消しゴム結
構使って大変ですが)最後に赤いペンで書き入れると(赤のマークシートを使って
利用するため)無駄なく使えるというわけです。基礎の部分は押さえられると思い
ます。
独学の人などにお勧めします。値段も嬉しい1800円とお手ごろです(でも4分
冊だから全部そろえると結構大変)
私は大体週末にこの掲示板を拝見していますが。独学の方が結構おられるので、心
強く思っています嬉しいかぎりでーす。

[2135]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/13 Sat 20:32:34 (TO #2134) 該当しないわけではないですが・・・
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。
今日は久しぶりにドライブを楽しんできました。近畿地方は山沿いでは雪の
ちらつく寒い日でしたが、空いていて快適でしたよ。

で、回答ですが法第44条、44条の2に定める個別検定・型式検定の対象にな
っているのは法第42条の規定を受けて令第13条で定められる機械(1号−46
号)のうち、令第14条及び令第14条の2で指定された機械等です。

ところが法第43条の機械等はこういった列挙ではなく「動力により駆動され
る機械等」がすべて規制の対象になりますからモーターやエンジンの付いて
いる機械等であって、作動部分上にボルト等の付くものや、歯車、ベルト、
チェーン、クランクアーム、フライホイール等を使って動力を伝導し調速
する機械等がすべて対象になります。

したがって法第43条の規制を受ける機械等が法第44条、44条の2に定める個
別検定・型式検定の対象になる可能性は当然ありますが、これは極端に言え
ば「モーターが付いている機械は検定の対象になる可能性がある」というの
と同じで、事実ではあるけれども法がそれを意識しているわけではありませ
ん。ですから、受験対策としては関係のない規定だと理解した方がよいでし
ょう。

[2134]玉ちゃん さん 99/02/13 Sat 13:20:54 安衛法(個別、型式検定について)
皆さん、こんにちは。
ネムタ先生いつも有り難うございます。
今日は安衛法でつまずきました。個別検定・型式検定は43条(動力により駆動さ
れる機械等)の機械にも行われるのですか。
すみません。

[2133]みえさん さん(tmie@amy.hi-ho.ne.jp) 99/02/12 Fri 23:01:48 返答ありがとうございます
なるほど、なるほど
ありがとうございました。
社労士試験の法令は法令自体は優しいのですが、
読み込みがむずかしいですね。


[2132]ネムタ さん 99/02/12 Fri 10:05:42 (TO #2131) またもや訂正
すみません、改定を改訂と書いていました。ごめんなさい。


[2131]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/11 Thu 22:41:53 (TO #2130) 私もよく分かりません
みえさんこんにちは。ネムタです。
請求の時期の疑問ですね?
私もこれは受験生時代に疑問に思って、調べたり人に訊いたりしました。
それらしい説明としては、例えば、事後重症の受給権は請求を要件にしており、
請求があって初めて受給権が発生するから請求が65歳前になくてはならず、基
準障害の場合は、基準障害の状態に至ったときは、請求が無くても受給権が発
生してしまう(ただし支給されるのは請求があった月の翌月分から)から65歳
を過ぎても請求できるんだとか、それらしい説明はできるのですが、それなら
その他障害(併合改訂)や社保長に対する改訂の請求との整合性はどうなんだ
と言われたら説明が難しく、本当のところはよく分かりません。

[2130]みえさん さん(tmie@amy.hi-ho.ne.jp) 99/02/11 Thu 20:09:38 国民年金
質問です。
国民年金の障害基礎年金で、事後障害のときは65歳をすぎると
だめですが、基準障害のときな何故65歳をすぎても
支給されるのでしょうか・・・


[2129]根岸 さん(tamanegi@rr.iij4u.or.jp) 99/02/11 Thu 15:34:47 進まない
24歳の子持ち会社員です。会社では、事務全般をやっています。100人ほど社員は
居るのですが、事務は私一人。営業1人。社長の合計3人。あとの社員はソフト開
発の技術者です。将来の事を考えて社労士の勉強を先月から始めたのですが、なか
なか時間がとれず、もどかしいです。どうせ受けるなら、半月後の試験に受かりた
いですが、今の勉強の仕方だと完全な勉強時間不足なのが分かります。一つの資格
に何年も時間をかけるほど、余裕もありません。皆さんの勉強の仕方の工夫などを
教えていただければ、うれしいです。

[2128]根岸 さん(tamanegi@rr.iij4u.or.jp) 99/02/11 Thu 15:33:04 進まない
24歳の子持ち会社員です。会社では、事務全般をやっています。100人ほど社員は
居るのですが、事務は私一人。営業1人。社長の合計3人。あとの社員はソフト開
発の技術者です。将来の事を考えて社労士の勉強を先月から始めたのですが、なか
なか時間がとれず、もどかしいです。どうせ受けるなら、半月後の試験に受かりた
いですが、今の勉強の仕方だと完全な勉強時間不足なのが分かります。一つの資格
に何年も時間をかけるほど、余裕もありません。皆さんの勉強の仕方の工夫などを
教えていただければ、うれしいです。

[2127]ちゃうちゃう さん(kuroppi@anet.ne.jp) 99/02/11 Thu 02:03:25 (TO #2125) めからうろこ(続)
[2125]の答です。
誤:生計を同じくする子が2人以上いる場合は、そのうちの1人が祖父母の養子に
なっても加算額の改定にとどまり受給権そのものは消滅しない。

うーん。確かに子が一人だけとは書いていないし、子がすべて養子に行ったとも
書いてない。おっしゃるとおりです。
(法39条3項3号、法40条2項)

[2126]しおみん さん(shiomi_i@mui.biglobe.ne.jp) 99/02/10 Wed 23:54:24 教えて
私は今法学書院の条文整理ノートをやっているのですが、択一式の過去問も、そろそろ
やろうと思っています。そこで、どこの、出版社の問題集がよいのか教えて下さ
い。お願いします。

[2125]ちゃうちゃう さん(kuroppi@anet.ne.jp) 99/02/10 Wed 20:03:59 めからうろこ
先日、とある指導校の答練でみかけた択一のアシです。
当たり前なようで、私にとっては目からうろこでしたので、ご紹介します。
数日中に解答をアップしますので、考えてみてください。

(国民年金法)
遺族基礎年金の受給権を有する妻の子が祖父母の養子となった場合、妻の持つ遺族基礎年金の受給権は
消滅する。

[2124]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/10 Wed 18:43:47 (TO #2122) 企業の総務部門をほとんどカバーできるのです
 こんにちは、せきぐちです。
行政書士を持っていると各種事業の許認可や定期的な届け出も行えますし会計記帳
代行も業務範囲ですからので、人事労務部門だけでなく総務部門全体のアドバイス
ができて相乗効果があるわけです。私も建設業を中心に社労士業務以外でも事務手
続きを請け負っているところが多いです。

[2123]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/10 Wed 18:39:10 (TO #2105) かなりのものです
 こんにちは、関口です。
具体的に割合を詳しく見たことはありませんが、相当なものです。ふつうの問題を
解くにしても常に法改正に該当しないかチェックしなければなりません。法改正は
受験対策には欠かせませんね。気合いを入れてお金もかけて法改正対策を練って下
さい。

[2122]かすみ さん(bqd03022@nifty.ne.jp) 99/02/10 Wed 15:47:06 はじめまして
はじめまして。現在、独学で勉強しています。なかなか、はかどらない時には、皆
様のメッセージを励みにしています。以前、医療事務の仕事をしている時に、社会
保険労務士を知り、現在に至っています。
 ところで、行政書士とwライセンスを持っていると、どのようなメリットがある
のでしょうか? よろしくお願いします。

[2121]でびっと さん 99/02/10 Wed 14:07:24 労務管理の参考書について・・
皆さん,こんにちは!そろそろ労務管理の一般常識に取りかかろうと思っているの
ですが,おすすめの参考書等有りますでしょうか?私が以前見た合格体験記等に
よると,人事・労務用語辞典や秋保先生の受験教科書が良いとありました。一応基本書
中心に勉強するつもり(わかる社労士を使ってます!)なんですが,一般常識について
は合格されたほとんどの方が基本書以外にもいろいろ対策をしておられるようです
ので・・・・。ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

[2120]佐藤 さん 99/02/10 Wed 12:13:07 I.D.Eの答練について
今I.D.Eの答練を通信でやっています。

難しくてうんうん唸っています。

ここまでやらないといけないのかと改めて感心してしまいます。

社労士試験地獄の特訓という感じですねー。

皆さんはどうですか?

[2119]ひろき さん(hiroki-s@bc4.so-net.ne.jp) 99/02/10 Wed 02:20:34 (TO #2102) がんばってみます
関口先生
励ましのメッセージありがとうございます。
今から諦めていても仕方がないので、
人の2倍、3倍勉強するつもりでがんばってみます。
行き詰まった時には、ここに書きこみますので
またアドバイスお願いします。


[2118]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/10 Wed 01:13:20 (TO #2116) 有期事業では雇用保険関係が成立しません
TRSさんこんにちは。ネムタです。

例えば建設会社の本社で社員が15人とします。この本社では建設現場に出る者の
雇用を行わず、この15人全員が事務等職員であるとすれば、この本社の労働保険
関係は建設会社であっても一元適用になります。ただ建設会社の場合、ホワイト
カラーであっても営業や設計監理で常時現場に出る方はいらっしゃいますが、
その場合は一元適用は難しいでしょう。

この15人の内、例えば事務等の職員が5人で、残りの10人が現場作業員であった
場合は当然二元適用になります。
この人たちの雇用保険は15人全員が本社で被保険者になります。保険料の計算も
(この場合全員14.5の率になります)15人全員が対象になります。つまり雇用
保険関係は有期事業である建設現場では成立しないんですよ。
しかし労災に関しては、例えば10人の現場作業員全員が1日中現場で働いて本社
では仕事をしないと仮定すると、本社での労災保険料の元になる賃金は事務の
5人分だけになります。現場作業員分の労災は、当該労働者がその日に働く現場
で処理されます。

TRSさんの書かれていることは当たっているように思いますが、有期事業である
建設現場と、労働者を雇用する現場部門(継続事業)が事業として別であること
は整理しておいて下さい。

[2117]たかし さん 99/02/10 Wed 00:23:35 改正労働基準法の実務書ですが
こんにちは 皆さんの勉強は計画通りに進んでいますか
わたしは日本ライセンスの通信教育を受けていますが、労基法、安全衛生法、一般
常識がまだ手つかずで、このままだとすべてのテキストを読み終わるのに3月まで
かかりそうです。

ところで、以前この掲示板で紹介されていた図書で
【改正労働基準法】省令・告示編 労働省労働基準局監督課監修 労働基準調査会
出版局 の続編(副タイトルは「決定版」)が今月15日に発売されるそうです。
  B5判300頁 定価1000円
  構成@改正労働基準法のポイント解説とチャート
    A改正法、改正政省計令、行政通達の対照表
    B改正法に関するQ&A 
    C改正労働基準法の具体的な運用例
去年11月頃に職場で姉妹本【改正労働基準法】法律編が回覧されていたのですが
「労働省労働基準局監督課監修」の固いイメージと違って読みやすい本でした。
実務書ではありますが、ご参考までに。 

[2116]TRS さん 99/02/10 Wed 00:11:20 建設業は一元か二元か
ネムタ先生、教えて下さい。
基本書等では建設の事業は二元適用事業である、とありますが、
建設会社の現場以外の部署は継続事業の一元適用事業であって、
現場部門だけが有期事業であり二元適用事業であると解釈するのは
おかしいでしょうか?
よろしくおねがいします。

[2115]ゆか さん(yuka-3@pop06.odn.ne.jp) 99/02/09 Tue 21:07:40 はじめの一歩です
はじめまして、私は最近、社労士という資格およびその資格を利用した職業に興味
を持ちました。今は、普通の事務系のOLをしていますが、もっとやりがいのある仕
事、誰かの役にたつ仕事に就きたいと思い、社労士とは具体的にどんなことを主な
仕事とし、合格までにはどのようなステップを踏めばいいのか教えていただきたい
と思っています。今現在一生懸命勉強なさっている方には、とても甘い考えだと思
いますが、とりあえず、一から勉強しようと思っています。どうぞよろしくお願い
します。

[2114]YAZAWA さん 99/02/09 Tue 18:30:59 (TO #2113) ネムタ先生、お答えありがとうございました。
  ネムタ先生、こんばんわ。早速、お答えいただきありがとうございました。
「短期特例被保険者」は、特殊なケ−スなんですね。
  「雇用保険法」の被保険者の種類による「求職者給付」等の扱いがかなり細か
く、あいまいなところが不安だったのですが、「〜の者は短期特例雇用被保険者
に該当する」と言う設問を具体例で訊いてくるような問題は成立ちにくいとお聞
きしてちょっと安心しました。
  ここは、試験対策としては、「こういうものだ。」という基本点を把握してお
くことで割り切り、先に進んで行きたいと思います。ありがとうございました。

[2113]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/09 Tue 16:06:06 (TO #2111) よく分からない部分です
YAZAWAさんこんにちは。ネムタです。
短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年
未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者というのは、短期の雇
用に就くことを常態とし、かつ同一の事業主に極めて短期の離職期間で入離
職を繰り返す者を除きます(この場合は原則的に一般被保険者になる)が、
具体例と言われると困りますね。
ただ短期雇用特例被保険者に該当するかどうかは職安所長の職権なので、
「〜の者は短期雇用特例被保険者に該当する」と言う設問を具体例で訊い
てくるような問題は成り立ちにくいと思います。
また、後の質問についても、私の知る限りでは、切り替え後は後の資格での
期間として処理することになると思われますとしか言えません。特定のクラ
イアントを持たない限り、短期雇用特例被保険者には出合う機会がないので
ね・・・

[2112]YAZAWA さん 99/02/09 Tue 15:43:30 (TO #2111) 先程のメッセ−ジ一部訂正します。
  先程の「短期特例被保険者」の定義等について、誤った記述がありましたので
 訂正しお詫びします。
 本文8〜9行目                                 ・・ 
 誤「二 短期の雇用に(・・略・・・・)に就くことを状態とする者。」
                                               ・・ 
 正「二 短期の雇用に(・・略・・・・)に就くことを常態とする者。」

 条文の誤りでしたので、大変失礼いたしました。

[2111]YAZAWA さん 99/02/09 Tue 14:49:10 「短期雇用特例被保険者」の定義等について
  みなさん、こんにちは。私は、日本ライセンスセンタ−の通信講座を受講してい
ます。YAZAWAと申します。
現在、労働関係の基本書学習の追い込みにかかっており、「雇用保険法」の学習を
終了するところですが、被保険者の種類の中の「短期雇用特例被保険者」の定義に
ついてお尋ねします。
  雇用保険法第38条1号では、「短期雇用特例被保険者」の定義について、
  一 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
  二 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が
                 1年未満である雇用をいう。)に就くことを状態とする者
 とあります。
  一の季節的に雇用される者は、いわゆる「出稼ぎ労働者」等をイメ−ジでき
  るのでわかりやすいのですが、二は、具体的にはどういう労働者のことをい
 っているのかわかりにくいのです。
   もうひとつは、 同一事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、
 その1年以上雇用されるに至った日切替え日)以後は、「短期雇用特例被保険者」
でなくなるので、切替え日において65歳になっていないものは、一般被保険者と
なり、その事業主に雇用されたときに65歳以上である者は、高年齢継続被保険者
となり、雇用されたとき65歳以上である者は、切替え日以後被保険者とならなく
なりますが、前2者の場合、例えば、切替え日以後、4カ月で離職した場合、当初
の「短期特例被保険者」であった期間は、基本手当の受給等においての扱いは、ど
のようになるのでしょうか。あくまで、切替え日以後の被保険者の種類で全期間を
みることになるのでしょうか。
   なにぶん、本年が初めての受験であり、初歩的な問題かもしれませんが、
 教えていただきたくお願いいたします。  

[2110]ひろこ さん 99/02/09 Tue 10:39:41 (TO #2109) そうですね。。。
ネムタさん。有り難うございました。
そうですね。何を書いているんだか って感じです。
国民年金法ですよね。すみません。。。お恥ずかしい限りです。


[2109]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/08 Mon 17:44:13 (TO #2108) 第1号被保険者だけです
お尋ねの要件で適用除外されるのは第1号被保険者だけです。

国民年金保健法なんていう法律を「作って」はいけませんよ。「保険」と「保健」
の使い分けは大切ですし、国年は「国民年金法」で、「保険」は付きません。
これは昭和36年の拠出制(保険)年金制度の発足前に、昭和34年から無拠出制
(福祉)年金を支給し始めてしまったために、制度名に「保険」が付かなかった
のだと言われています。

[2108]ひろこ さん 99/02/08 Mon 16:41:14 国民年金基金の被保険者について
ひろこです。この前は、Res有り難うございました。
もう一つ教えて下さい。国民年金保健法で被保険者の適用除外ですが、
被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることが出来る者 というのは、全員適用
除外になるのでしょうか?
第1号被保険者のみ適用除外になるのでしょうか?
お願いします。

[2107]ネムタ さん 99/02/08 Mon 12:35:19 (TO #2106) 訂正
>また任意継続した場合には任継の3月分の保険料が徴収されますので3月は
>2重支払いになります。

すみません。2月の間違いでした。

[2106]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/08 Mon 10:02:25 (TO #2100) グレーな部分です
たなかさん、でびっとさんこんにちは。ネムタです。
回答が遅くなってごめんなさい。完全な実務相談のように見えたので、お返事
を書くのを躊躇ったのですが、よく考えると医療保険の全体構造を考えるのに
良い例題だと思い、回答することにしました。

誤解を恐れずに言えば、実務的にはでびっとさんの回答でOKです。

ただ、厳密に言うと法律上の扱いは違います。
1月31日に退社し(2月1日資格喪失)、2月16日に新会社入社になると、1月の
健保保険料は前会社で、2月の健保保険料は新会社で支払うことになり、一見
何の問題もないように見えますが、法律上はこの場合でも2月1日から2月15日
までの期間は、任意継続しなければ、国民健康保険法第5条、6条の規定により
国民健康保険の被保険者となってしまいます。
ただこのように法の隙間で国民健康保険の短期加入になる者の扱いは、市町村
の担当者にも本音と建前があるグレーな部分です。

また任意継続した場合には任継の3月分の保険料が徴収されますので3月は2重
支払いになります。市町村の国民健康保険は同月得喪の場合保険料はかから
ないようですが、必要であれば念のため市町村にお問い合わせ下さい。

なお、健康保険の保険料は月を単位にしますが、被保険者期間は日を単位に見
ますので、新会社の保険をさかのぼって適用することはできません。

[2105]Monmon さん 99/02/08 Mon 00:03:32 改正点が本試験にしめる割合は?
四月までに改正された箇所って、本試験ではどのくらいの割合を占めるのでしょう
か。年によって違うでしょうが。

[2104]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/07 Sun 20:26:31 (TO #2097) 誰だったのでしょうね
 こんにちは、関口です。
100000カウント目の人には連絡をもらえるように工夫しようかな、と考えている間
にカウントが超えてしまいました。次の節目の時は何かおもしろい記念になること
ができればと思っております。
 何気なく作ったホームページと掲示板ですが、たくさんの人に見てもらえて作者
冥利に尽きます。情報が足りないと感じている人が集まって、良い情報を交換しあ
えるよう継続してゆきたいと思います。これからも有効活用して下さいね。

[2103]KAMO さん 99/02/07 Sun 18:41:51 どこの学校にしようか迷っています
 はじめまして。KAMOと申します。これから学習を始める者です。
先月から、この掲示板をたびたび覗かせてもらってました。皆さんのがんばりがす
ごく伝わってきて、いい刺激になりますし、本当に参考になります。
 今からのスタートで今年の合格を目指すには、学習時間があまりとれそうにな
く、厳しいかと思いますので、来年の合格を目標にしばらくは市販のテキスト(う
かるぞ社労士)を使用して独学で、来年にむけて各校の講座が始まったら通学しよ
うかなと考えております。
テキスト、教材1つでも、すご〜く迷ってしまいました。カセットも購入しようか
迷ってます。通学するまでの間も、あった方がいいのでしょうか?
通学を始めるのはまだ大分先ですが、学校もどこにしようか悩んでおります。
出来れば、自宅から近い大宮にある学校がいいと思いますので、大原、Wセミ
ナー、大栄、Lecの中から決めようかと考えております。実際に通学されている
方からお話をうかがえると、大変ありがたいのですが.....
皆様、よろしくお願い申し上げます。

[2102]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/07 Sun 10:56:12 (TO #2095) がんばるしかないでしょう
 こんにちは、せきぐちです。
一般論から言えば期間も短く、一発合格を目指すというのは大変かもしれません。
でも、期間を短くとも十分な勉強時間がとれてほかの人の2倍すれば1年間やった
のと同じですよね。一発合格は少ないですが毎年成し遂げる人がいますので、ひろ
きさんがその中に入る可能性もあります。以前、B社の講座資料には通信の半年で
一発合格の人が紹介されていました。そういう人のことを励みにがんばるしかない
でしょう。また、受験が厳しいだけに一層やる気と集中力を高めるという風にポジ
ティブに気持ちを持っていって見るのも良いですよ。
 Wセミナーのことはよく知らないので、知っている方がいましたらお願いしま
す。

[2101]でびっと さん 99/02/07 Sun 02:19:28 (TO #2100) 継続療養がベストでは?
たなかさん、はじめまして!提示されたのは実例なんでしょうか?もしそうならば
継続療養の活用がBESTだと思います。何といっても自己負担額が2割のままで
済むわけですから・・。ただしご存知の事だと思いますが2つの条件があります。
 1:退職前にすでに治療を開始していること。(これはクリアしてますね!)
 2:退職前に継続した1年以上の被保険者期間があること。
ですので2の条件さえ満たしていれば(1年以上とは1つの健康保険組合に限らず
とも継続していればよい)適用されるわけです。これにより新たに保険料を支払う
ことなく(これが最高のメリットですね!)退職前と同様の条件で治療が受けられ
ることになります。さて冒頭でこれは実例かどうかとお尋ねしましたのは継続療養
の手続上の問題があるからです。この給付を受けるためには退職の翌日から10日
以内に「継続療養受給届」(医療機関ごとに作成してくれる)を会社所在地を管轄
する社会保険事務所または加入していた健康保険組合に提出しなければなりませ
ん。ということは期限は2月10日までに提出が必要となります。書類は提出先に
ありますので、すぐに入手して医師に記入してもらい即提出がベストです。ちなみ
に手続が済むと「継続療養証明書」が発行されます。もし対象の方が上記2の条件
を満たしていない場合はまた書き込んでくださいね。   でびっとでした!^^


[2100]たなか さん 99/02/06 Sat 23:36:27 転職時の対応
はじめまして。実際の運用面での質問なんですが。

[状況] Aさんは1月31日にB社を退社、そして2月16日に転職しC社に
       入社する予定です。
       Aさんは、退職前に風邪をひいていて、1月から医者にかかっています。
       2月5日に同じ内容で医者に行きました。
       この治療に対する適用・対応はどうなるのでしょうか?

    @ 健康保険は月単位なので C社の被保険者証の発行を待って
       月末に溯って処理する。
    A それとも、B社の資格喪失後の継続給付をまずは申請しておく。

知り合いが、勉強しているのを知っていて質問してきたのですが、
当然?答えられず、なんとなく気になっています。
(本人は、その後 病院だかなんかに相談したようですが・・)


[2099]塩の行進 さん 99/02/06 Sat 15:16:07 試験情報
塩の行進です。試験に関する情報を私なりの観点からお伝えした
いと思います。
 (1)試験委員の任期は2年ということになっています。ということ
は、平成9年度の問題と平成10年度の問題を比べてみれば分か
るのですが、明らかに難易度が違うということからして、平成10年
度に試験委員が交代したということが考えられます。ということは
平成11年度の試験委員は平成10年度の試験委員と同じという
ことが考えられ,平成10年度のような感じの本試験の問題に今
年の試験はなるのではないでしょうか(つまり、基本的な問題が多
いが、合格最低ラインが高い)。
 (2)模擬試験に関する事ですが,友人がいたら,その人とは別
々の会社の模擬試験を受けた方が良いです。例えば,私がLEC
の模試を受けたなら、わたしの友人はWセミナーの模試を受ける
といった具合です。そして,お互いにコピーし合います(両方自分
だけで受けるとお金がかかるから)。なぜかというと,記述試験の
問題と一般常識関係の問題ははっきりいっていかに多くの情報を
仕入れたかによって点数が変わってしまうところですので、多くの
問題を知っておいた方が良いと思うからです。この分野は、過去
問がほかの分野ほどは役に立たない所ですので、多くの予想問
題をやっておくのは良い事かと思います(各予備校はズバリ的中
を狙ってきますので,当たったら大きいですよ)。
 (3)どこの模試が良いかというと私個人の私見になってしまうの
でここでは割愛しますが,私が受けた(友人からのコピーを含む)
LECとWセミナーの模試の特徴を述べさせていただきます。LECの
模試は解説書が少し雑ですが解説カセットテープがついています
。また、問題は本試験よりむずかしめに作成されているような気が
します。Wセミナーの模試は解説書が詳しく書かれており、模試の
問題の解説だけではなく、ワンポイントアドバイスのような形で試
験に関する情報まで書かれていますが、解説のカセットテープは
ありません。また、問題はLECより基本問題が多いと思います。今年の本試験が平成9年度のような問題な
らば、LECの模試のほうが傾向にあっていると思いますし、今年の本試験が平成10年度のような問題なら
ばWセミナーの方が傾向にあっているかなという気がします。
  ここまでいろいろ書いてきましたが,あくまで私の考えですの
で絶対に私の考えが正しいのかというと自信がありませんが、少
しは皆さんの参考になればよいと思います。 

[2098]サニブー さん 99/02/05 Fri 16:45:54 目から鱗
こんにちは、サニブーです。
ネムタ先生すっきりした回答ありがとうございました。おかげで先に進めます。

>「手帳所持1年」は初診日で見るのではなく療養の給付を受けるそれぞれの日で
>見るのです。

条文の理解不足でした。69条の12第2項に”療養の給付を受ける日に”と書いてあり
ますよね。

それから、でびっとさんも頑張って下さい。独学は大変ですよね・・・
それではまた。



[2097]でびっと さん 99/02/05 Fri 11:34:56 関口先生へ・・・・
関口先生,いつもご苦労様です。ちょっと遅くなりましたが,HP訪問者100000
カウントおめでとうございます。士業資格についてはなかなか有意義な情報を得られ
る機会が少なく,特に私のような独学者にはオアシスの様なHPです。^^今後とも
有意義に利用させていただきますので宜しくお願いします。

[2096]でびっと さん 99/02/05 Fri 08:51:40 (TO #2089) 頑張りましょう!^^
サニブーさん,こんにちは!レス遅くなりました。そして見てみればネムタ先生の
素晴しい解説がありましたので私も理解不足の部分が解決されました。お互い独学
ということで大変ですが,こんな素晴しいHPがありますので充分活用させていた
だき情報交換・相互啓発に励みましょう!^^では!

[2095]ひろき さん(hiroki-s@bc4.so-net.ne.jp) 99/02/05 Fri 00:38:55 教えてください
はじめて書きこみます。
私は、これから社労士を目指して勉強しようと
考えているものです。
1月で仕事を退職したこともあり、時間は比較的余裕が
あるので、通学して勉強しようと思いますが
やはり、これからだと今年の合格はきびしいでしょうか?
 ちなみに、講座はWセミナーの日曜日のみのコースを
を検討しています。
こちらについてもアドバイスお願いします。

[2094]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/04 Thu 18:24:25 (TO #2089) 手帳を更新しさえすれば・・・
サニブーさんこんにちは。ネムタです。
疑問点の解釈はお考え通りで良いですが、サニブーさんの設例ならば2000年1月
には99年1月の初診に基づく給付がされる可能性が大です。
私が前回の回答で「1年以上継続して手帳を所持していれば5年」の条件をわざ
わざ書いたことを思い出して下さい。この「手帳所持1年」は初診日で見るので
はなく療養の給付を受けるそれぞれの日で見るのです。サニブーさんは「手帳
所持1年以内」に限ったお話をされているおつもりでしょうが、結果として
2000年1月に1年以上継続して手帳を所持していれば5年が適用されます。

日雇特例被保険者手帳というのは1年間分しか印紙貼付ができません。ですので
被保険者は1年ごとに手帳を更新するのですが、この更新時には「過去何か月間
に何日以上働いていたこと」と言う条件はありませんから、更新の前後数か月
全く印紙貼付がなかったとしても更新を受けることは可能です。つまりこの労働
者さんが体の不調等で働けない月があったにせよ日雇労働者でありつづけ(こう
なると本人の意識の問題ですが)日雇い特例被保険者手帳を継続して更新して
いるならば、設例の2000年1月には「1年以上継続して手帳を所持していれば5年」
の条件を満たしますから継続して手帳を所持し続ける限り最長5年間は療養の給付
を受けることが可能です。

私も手続きをしたことがないので聞き覚えですが、具体的には初診日のある月に
発行された受給資格者証と1年以上継続した手帳を持って社会保険事務所に行き
確認印を受けることでその受給資格者証で療養の給付が受けられるそうです。
日雇特例被保険者は手帳ではなく受給資格者証で受診することは忘れないでね。

仮にこの労働者さんの手帳が5月くらいで更新なのに放置して失効し、8月くらい
に新たに手帳の交付を受けたという状況ならば、99年1月の初診に基づく療養の
給付を2000年1月に受けることは出来ません。設例で保険料納付要件を満たして
いる99年12月に新たな傷病として初診の扱いを受ければ当然別です。

[2093]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/04 Thu 18:22:16 (TO #2091) きちんと作っている証拠では
 こんにちは、関口です。
労働基準法は大改正があり、詳細な部分は労働基準監督署でもまだ曖昧な点が多い
んですよ。試験範囲になる以上、そこは明らかになってからでないとちゃんとした
ものは作れないのだと思います。過去問題集は、過去に正解だったものが試験当時
は正解だったが、現行法ではこうだという解説を載せる必要がありますからそのた
めの時間が必要なのではないでしょうか。中途半端なものを出して、追補の連続よ
りもこれで勉強すればいいというものが届いた方が良いのでは?

[2092]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/04 Thu 18:14:12 (TO #2090) 貴重な情報ありがとうございます
 こんにちは、関口です。
そーだったのですか。基準さえ満たせば設立できるところもあるのですね。東京は
認められる見込みはないという情報があり、埼玉では見込みがないわけではないの
で挑戦してみても良いのでは、ということでした。それなので全国的なものと思い
こんでいたので、先日のようなコメントをしてしまいました。どうも失礼いたしま
した。それも貴重な情報と思います。ありがとうございます。場所によって認可が
下りる下りないがあるというのはおかしな話ですね。
 受験会場ですが、私も東京国際大学で受けました。冷暖房完備は良いのですが、
必ず必要以上に冷やされるので複数回受験らしき人は上着を持っているのが目に付
きました。「さむい」と言った人がいたらしく、温度を調節してくれましたけど。
東武東上線沿いにある学校ですので、電車がうるさい教室もあるのはわかります
が、そういう部屋は使わなければいいのに配慮が足りませんね。私も新校舎を建設
中でドカンドカンうるさかった年もあったと記憶しております。毎年クレームが付
いた点は少しずつ改善されるのでしょうけど、試験事務が連合会に委託されるとそ
ういう配慮すべき点はしっかりと引き継ぎして欲しいものです。
 塩の行進さん、試験会場の情報もありがとうございました。

[2091]ひろ さん 99/02/04 Thu 16:56:13 ide塾の労基の本は昨日発送
ide塾生へ。労働基本法の本は、昨日(2/3)発送したそうです。また、徴
収・労一の学習レポートと添削問題、基本法のテープは、15日発送予定だそうで
す。
労働編の過去問はまだ先になり、予定日もわからないそうです「早く出してほしい
んですがネ」。以上は、電話で確認した事柄です。参考情報として。

[2090]塩の行進 さん 99/02/04 Thu 16:01:44 お詫び
お久しぶりです。塩の行進です。私に対する関口先生の疑問の
意味がわからず私なりに調べてみたところ、しがないサラリーマン
さんの言う通りでした。私の所では,認可基準さえ満たせば基本
的に認可が下りるので、あのような発言になってしまったわけです
。地域別の事情も知らず軽々しい発言をして皆様にご迷惑をおか
けした事をここに深くお詫び申し上げます。
お詫びといっては何ですが,試験に関する情報を提供させていただきます(ただし一部の受験生のみしか
役立ちません)。冷房完
備だからといって受けた埼玉会場(東京国際大学第一キャン
パス)で私は受験したのですが、私の受けた部屋は近くの東武東
上線の電車の走る音がうるさかったので、次のような受験番号に
なってしまった方は耳栓をもっていかれた方が無難です。その番
号は、11600**の方あるいはその番号に近い方です。たいした
問題ではないかもしれませんが、音などが気になる方はそれなり
の準備をしていかれた方が良いと思います。耳栓使用に関しては
カンニングに当たらないと思いますが、一応使用する旨を試験官
に報告しておいたほうが良いかと思います。私は報告しておきまし
た。それでは皆さんがんばってください。

[2089]サニブー さん 99/02/04 Thu 11:38:50 レスが遅くてすみません
サニブーです、こんにちは。でびっとさんネムタ先生、レスが遅くてすみません。
何分、仕事場でしか書き込みでないもので・・・^ ^;
しつこくてすみませんが確認させて下さい。
=====================================
´98  11月 12月
 納付 13日  13→(A受給資格)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
´99 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月/2000.1月
 納付 0日   0    0    0   0    0   0    0    0   13  13    0 
                                                  \/
                                              (B受給資格) 
      →→→→→→→→→(X病で療養の給付継続)→→→→→→→→→→
=====================================
上の例はA受給資格で99年1月に療養の給付を開始し、9月まで納付日数が0日とい
う極端な例です。この例で、2000年1月はX病の療養の給付開始日から1年経過
かつ、前2ヶ月または6ヶ月で受給要件を満たしていません。
この場合2000年1月は、B受給資格で新たに療養の給付を開始した傷病については
療養の給付は行われるが、A受給資格で療養の給付を受けていた傷病(X病)に
ついては給付が行われないという解釈でいいのでしょうか?

[2088]でびっと さん 99/02/04 Thu 01:24:50 (TO #2087) ありがとうございます!^^
ネムタ先生、解説有り難うございました。この条文の趣旨がよく理解できました。
いつも親切な解説をしていただき本当に感謝しております。私は残念ながら知識
不足なのでこのHPの皆さんのレベルには到底及びませんが、今後の努力で労務・
社会保険の知識を養い、少しでも困っている人のために役に立ちたいと思います。
先生の解説はいつでも質問者の立場に立ったものであり、これは先生の仕事に対す
る取り組み姿勢なのでしょう。私もそんな姿勢を見習い、社労士の勉強だけでなく
全ての面で参考にさせていただきます。今後とも宜しくお願いします。また勉強の
機会を与えてもらいましたサ二ブーさん、有り難うございました!私も独学ですの
で一緒に頑張りましょうね!^^

[2087]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/03 Wed 22:14:11 (TO #2084) 同じなのかどうかがポイント
サニブーさんこんにちは。ネムタです。
でびっとさんのおっしゃるとおり6月の療養の給付が3月の療養の給付の
継続であるならば、療養の給付等開始日(つまり3月)から1年(1年以上
継続して手帳を所持していれば5年)になります。この場合は新たに第69
条の12第2項第1号(前2月に26日以上又は前6月に78日以上の保険料納付
要件)に該当したからと言ってそこから新たに1年をカウントするわけで
はありません。
なお、この1年(又は5年)が経過した後であっても保険料納付要件を満
たす月においては療養の給付が受けられることを忘れないで下さい。
つまり第69条の12第2項第2号・第3号の1年・5年の給付期間の規定は、
保険料納付要件を必ずしも毎月満たせられるとは限らない日雇特例被保
険者の実態を考慮して、療養の給付等開始日(簡単に言うと初診日)か
ら1年(又は5年)間はその傷病に限って保険料納付の有無を問わずに
療養の給付をする期間として定められているのです。

[2086]けろよん さん 99/02/03 Wed 21:37:52 (TO #2081) ライセンスセンターは通信で良かった
日本ライセンスセンターは通信が良かったです。講師が、常時在中しているので、電話質問が可能でした
。疑問点解決に助かりました。学校は東京にあります。通信にするか、通学なら東京方面の人なら可能で
す。地方支部として、名古屋や大阪で開業社労士が支部長の形をとって運営していますが、支部長は講義
もしないし、質問も受けません。教材に関しても支部長は関与しないので、直接、東京とのやりとりにな
ります。ご参考までに。

[2085]でびっと さん 99/02/03 Wed 17:24:46 (TO #2084) 僕も良く分ってないですが・・・
サニブーさん,どうも求められている内容と違った様ですね。ごめんなさい!^^;
例示の内容は同一の病名で継続して給付を受けているという事でしょうか?それな
らば単純に初めの受給権で1年間給付を受けるのでは?と思ってましたが・・・
受給権がダブるというのはどういう事でしょうか?私もよく分ってないかもしれな
いので教えて下さい。^^;

[2084]サニブー さん 99/02/03 Wed 16:58:19 でびっとさんへ
早速書き込みいただきありがとうございます。再発についてはでびっとさんの
おっしゃる通りですね。
すみません、質問の内容が舌足らずでした。例示をこう変えたらどうでしょうか
===========================================
(例.傷病は結核以外、手帳所持1年未満とする)
          1月  2月  3月  4月  5月  6月
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
保 険 料  13日  13日  12日  13日  13日   ↓
納付日数              ↓     ↓          
                    初診日 2回目      3回目
                           受 診       受 診 
       
============================================
この3回が継続診療としたとき、2回目は初めの受給資格での診療ということにな
りますが、3回目は初めの受給資格と4、5月の26日の受給資格がダブっていま
す。仮に6月以降に保険料納付要件を満たさなかったとき、この傷病での受給期間
は3月から1年間なのか、6月から1年間なのかどちらでしょうか?


[2083]でびっと さん 99/02/03 Wed 15:17:40 (TO #2082) 基本書に書いてあるままですが・・・
サニブーさん,こんにちは!職場で書込みを拝見しましたので基本書見てみました。
一応それらしきことがのっていましたので書いておきます。求められている答と違い
ましたらすいません。日雇特例被保険者の場合の療養の給付については病気が一旦
治癒したのち再発した場合は,同じ病名でも,別の病気として給付期間を見るそうで
す。つまり2回目の受診から給付期間を算定するのだと考えられます。取急ぎ書込み
ですいません。なにせ手元に基本書しかない物ですから・・^^;ではまた!

[2082]サニブー さん 99/02/03 Wed 14:36:40 独学の僕を助けてー
皆さん今日は。久しぶりに書き込みします。
健康保険の日雇特例被保険者の療養の給付の
受給期間について、どなたか教えて下さい。
以下に例示します。
===========================================
(例.傷病は結核以外、手帳所持1年未満とする)
          1月  2月  3月  4月  5月  6月
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
保 険 料  13日  13日  12日  13日  13日   ↓
納付日数               ↓             2回目
                     初診日           受 信
============================================
同一傷病による受給期間は1年間ですが、例示のように
受給資格が一時途切れた後、再度受給資格を満たし同一
傷病で受信した場合、この傷病による受給期間は・・・

  A.例示の初診日から1年間
  B.例示の2回目受信日から1年間を再計算する

どちらになるのでしょうか?


[2081]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/03 Wed 10:18:54 (TO #2076) 無いのではなくて、見つからなかったのでは
 こんにちは、関口です。
「先生が滞在」「先生在中の学校」というのはおもしろい表現ですね。これは先生
がその学校に常駐しているという意味ですね?確かにそういう学校は少ないです
ね。でも、ありますよ。探したのがどの地域かわかりませんが、日本ライセンスセ
ンターは専任講師(社労士とかほかの仕事と掛け持ちはしない先生)しかいないそ
うですから、先生在中の学校でしょう。
 **県(都道府)でそういう学校知りませんか?と呼びかける書き込みにすると
その地域にいる人からアドバイスがもらいやすいですよ。その他、不安の解消など
にも掲示板を活用して下さい。引き続き、たまにのぞいてみて下さい。

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[2078]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/02 Tue 00:47:01 (TO #2075) がんばって!!
花の25さんこんにちは。ネムタです。
自分のお仕事に誇りとやりがいを持っておられるのが文面から伝わってきて、
とても嬉しくなりました。合格を目指してがんばって下さい。私も負けない
ようにがんばらないと!!


[2077]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/02/02 Tue 00:41:55 (TO #2076) 一番大事なのは自信です
makiさんこんにちは。ネムタです。
「頭がよくない」なんて言ってちゃだめですよ。どんな人間だって得手不得手
がありますから、少なくとも受験勉強中は「私は社労士の勉強は得意なんだ」
と思いこまなきゃ。復習ももちろんですが、少しは予習もして、講義の時には
頭に???マークをいっぱい付けて出席しましょう。そうすれば講義後の講師
への質問がスムーズにできます。
それでも疑問なことはボードで問いかけてみて下さい。皆さん親切ですから答
えがきっとありますよ。

[2076]maki さん 99/02/01 Mon 20:52:21 社労士はじめます。
はじめまして
社労士の勉強をはじめます。
今日、学校を何校か回ってきました。
どこがよいのかさっぱりわからなくて。
どこも先生が滞在しているところはないとの事。
頭があまりよくないので、質問ある時授業の最初と最後だけでは
不安があります。
先生在中の学校ってないんですね。
不安だらけではじめます。



[2075]花の25 さん 99/02/01 Mon 20:00:11 立派な社労士になってください
皆様はじめまして。私は現在、社会福祉士として働く25歳の女性
です。社会保険労務士の受験は今年で2回目です。私の仕事は
障害者の方や身寄りのないお年寄りがこれからの生活をどのよう
にしたら最も良い方法かということを、それらの人たちとともに考え
て実行していくという仕事です。そういう仕事ですので、年金問題
や交通事故で労災関係の問題などもよくあります。その際、社会
保険労務士の先生とも一緒に問題解決に当たることもあります。
それで、社会保険労務士の先生と仕事上での意思疎通を円滑に
進めるためには私もそれらの知識を持っていた方が良いと思った
ので勉強をはじめました。また、私が懇意にさせていただいている
先生は、仕事の上で私との間で意思疎通がうまく行かなかったと
きなどは、次の機会までにその時の事例に関しての社会福祉士
としての仕事のあり方などを勉強してきていただけるので、私も
それを見習ってほかの専門家の仕事を勉強したくなった事もあげ
られます。とてもすばらしい先生で、休みの日でもクライエントの
方が困っている・あるいは相談したい事があると聞くといやな顔も
せずに相談にのってくれるような先生です。皆さんとは直接関係
ない話かもしれませんが、社会保険労務士試験に合格し、実際
その仕事をするようになったら、皆さんも私の知っているこの社会
保険労務士の先生のような、相談相手の方に信頼されるような
人間的にすばらしい社会保険労務士になっていただきたいと思い
ます。確かにとても難しい試験ですが(私は大学4年のときに受験
した社会福祉士のときの受験勉強をはるかに凌ぐくらい勉強した
のですが落ちました)、皆さん一緒にがんばりましょう。合格しても
私は社会福祉の仕事を続けるつもりなので、皆さんとは進路の
面で少し違うかもしれませんが、ぼちぼちこの投稿もさせていただ
きたいと思いますので、皆さん返事ください。今年の受験に当たっ
ては現在Wセミナーの講座をとっていますので、ひょとしたら皆さ
んの中に私と会った事のある人がいるかもしれませんね。それで
は皆さんひとまずさようなら。

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[2073]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/01 Mon 17:49:35 (TO #2072) 規制緩和で大手が手を出しやすくなるのでは
 こんにちは、関口です。
個人的な考えですが、規制がないなら大手が参入しやすくなってしまう気がしま
す。法律の規制の中で個人事業しか認められない社労士やほかの資格ですが、競争
相手が個人事業主であるから何とか競争できているので、規制緩和でより強力な法
人とかの競争相手が出てくるようになったら大変なのではないかと思ったのです。
 規制緩和もどんな形で資格業に押し寄せるかもわかりませんから、予想で準備を
することになりますので、それが私の予想です。大丈夫、そんなことにはならない
よ、ビッグバンといっても損害保険料が少し安いところが出てきただけだろう、と
いう人もいます。
 先の発言は明確な根拠があるわけではなく、予想です。一番悪いことを予想し
て、それに備えることで心の安定を図る私の性格にも依るので、不安な気持ちにさ
せてすみません。お詫びします。個人事業、法人事業、大手、中小企業、勤労者、
何をしても先は不透明だから、今やりかけたことをやるのが一番、というのも私の
性格による考え方です。不透明な時代を自分なりの考え方で選択して生き抜いて参
りましょう。

[2072]しがないサラリーマン さん 99/02/01 Mon 11:46:22 なんだかなー
皆さんはじめまして。社会保険労務士有資格者の一人です。関
口先生の考えでは新規参入は難しいとのことですが、それに関連
した話を書かせていただきます。それは規制緩和小委員会が最
終報告書としてまとめた「大きな一歩,さらに前へ」の内容です。
この内容は、おおむね次のようなものです。「無資格者も有資格
者も市場という共通の土俵で競争する事によって、全体としてより
良いサービスが、より安価に提供されるのではないだろうか。特に
法律関係の独占業務規定を有する資格制度についてはその傾向
が強いのではないだろうか。」というものです。無資格者でも新規
参入しやすくなると私はこれを読んだときに受け止めましたので
有資格者の方なら,専門知識がある分もっと参入しやすくなると
思っていたので、実際に社労士業界に身を置いている関口先生
の規制緩和論をうかがって少しショックです。勤務社労士の業界
は、転職情報誌のB-ingやその他の転職情報誌・インターネット
などで総務や人事・労務などの職種を見てみるとまず間違い無く
経験者募集ですので厳しいかなという気がします(私は勤務社労
士志望なのでその厳しさはよくわかる)。
それから今ここで話題の労働保険事務組合の事ですが、私が知
っている範囲でお伝えします。社労士個人にこの認可がおりやす
い県とおりずらい県があるようです。県の社労士会にSR労働保険
事務組合がある県の社労士にはまず認可が下りないようです。
認可が比較的おりやすい県で、認可をもらえない先生(認可基準
があります)は、実績が無いとか顧問先が少ないとかそのような
事で塩の行進先生は実務ができないと書かれたのではないでし
ょうか。ですから、塩の行進先生の県では認可がおりやすい所
なのかなと思います。認可がおりずらい県の社労士の中には
県の社労士会のSR労働保険事務組合を解散させようという運動
をされている方もいると聞いております(そうでないと開業社労士
はSRの下請け業務になってしまうのだそうです)。
しかし、規制緩和で新規参入がしずらくなるとは・・・・・・・・・・。
規制緩和の目的は新規参入者をしやすくし、競争を激しくして
それにより、より良いサービスになっていくことを期待しての制度
だと思うのですが・・・・・・。何のための規制緩和だか分からなくな
ってきました。これでは士業全体としての村社会的な閉鎖的業界
に姿を変えただけではないですか。なんだかなー。
       

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[2069]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/02/01 Mon 10:00:13 (TO #2065) だから早いうちに
 今日は、関口です。
いきなり開業が難しいなら、修行する事務所を見つけるのが一番いいやり方です。
でも、賃金は修行ですからあまり多くを望まない方がいいと思います。修行だから
少なくてもいいと思う社労士も多いですし、実際に早く独立しなければたいへんだ
という収入でないと、このままでいいかという安定志向になってしまって修行でな
くて終身雇用を期待してしまったりします。苦労して資格を取って、というのも他
の独立開業する種類の資格全般にいえますが、資格を取って初めてスタート地点で
す。資格を取ることは手段ですから、目的をもっと先におくようにして下さい。
 修行期間も、5年から10年というのはちょっと長すぎると思います。規制緩和
の話も関係してきますが、規制緩和後は新たに開業する人にとって厳しくなると思
います。規制緩和といってもすでに事業基盤が確立していればサービス内容の充実
や事務所の電子化など対応はやる気があれば何とかなりそうですが、規制緩和後は
同じ社労士だけでなく様々な業種が競争相手となるので、一から顧客開拓を進める
人にとっては今より競争が激化することが予想されます。従いまして、なるべく早
く開業して事業基盤を整備しておく方が良いと思われます。私は開業社労士ですか
ら、資格を取って多くの方が開業されることを望んでおりますが、社労士といえど
事業ですから成功するかどうかは他の業種と同じようにやり方次第ですね。

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[2065]らぶら さん 99/01/31 Sun 21:00:03 re:合格後の現実
こんにちは
合格後の現実についての書きこみ、大変参考になります。
ところで私は現在仕事を辞め社労士受験一本に絞っているのですが、
合格しても簡単には仕事はないということに不安にもっています。
現在、収入や多くの時間を浪費して勉強して合格しても、その苦労に
見合っただけの物が無いと、勉強へのやる気もうせてしまいそうです。
私の中のイメージでは、合格後5年から10年位社労士事務所に勤め
その後独立、という感じなのですが、これって難しいのでしょうか?
またもっと良い方法があるのでしょうか。
あとこれは予備校の講師の方が言ってた事なのですが、
今後規制緩和がさらに進み士業間の垣根がだんだん無くなっていくというような
ことなのですが、そうなった場合これからの社労士はどうなるのでしょうか?
資格の本などには高齢化社会にむけて有望な資格と謳ってますが
実務家の方々からみた今後の社労士像の意見を是非聞かせて下さい。
宜しくお願いいたします。


[2064]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/31 Sun 01:22:44 (TO #2061) 実務経験も大切ですが・・・
塩の行進さんこんにちは。ネムタです。
私も「労働保険事務組合を持っていない先生はほぼ100%労働保険に弱い
先生だから」というご意見には?ですね。現在は多少有能であっても新たに
労働保険事務組合を持つことはかなり困難な状況であり、若い社労士の多く
がSR事務組合を使うか知己の社労士の事務組合を通したりしているのが
現状ですからね。事務組合を持っている社労士さんが労働保険事務の裏表に
精通している(方が多い)のは事実ですが、そういった方であっても講習会
で本当の裏話まではしてくれませんから結局同じだと思うのですけどね。

それに私は本当にやる気があれば大して実務経験が無くても開業は可能だと
思っています。私は平成10年1月から実質的な営業を開始し、ちょうど1年
経過しました。収入面はまだまだですが、それでも毎月の定額顧問収入だけ
で大卒男子の初任給程度は越えていますし、スポットの仕事等の収入もあり
ますから、昨秋以降は食っていける程度の収入をキープしています。

そのかわりかなりがむしゃらにやってますけど。現状では労力と収入のバラ
ンスは完全に赤字ですがこれは仕方ないですね。知らないことは役所に聞け
ばいいし、役所に聞きにくいことであれば先輩の社労士に聞けばよいです。
事務処理の手順等も先輩の社労士や中規模の会社で総務をやっている人と仲良
くなって、いろいろと教えて貰いながら工夫しています。
中小企業の社長さんが社労士に求めるものはいろいろありますが、私の少な
い営業経験で言わせていただくと、アウトソーシングのパートナーを求めて
おられる社長さんについては、経験や知識よりも安心してアウトソーシング
できる信頼感を判断基準にあげる方が多かったですね。顧客を裏切らないと
いう強い意志を持って行動すれば、ノウハウはだんだんとついてくる形で何
とかなるものだと思っています。
ただし、私の場合は前職からの知己で会ってもらえる経営者が何人かいらっ
しゃり、またそういった先を通じて新たに知り合った方が顧客になってくだ
さったりしたのでなんとかなりましたが、そういった人脈がないとちょっと
難しいやり方かも知れません。ただ言いたいのは「実務経験が少ない=開業
できない」ではないということです。

[2063]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/30 Sat 23:00:03 (TO #2060) 解説が長すぎるかな・・・
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。
これは、昭和16年4月1日以前に生まれた者が被保険者である間は、繰上支給の
老齢基礎年金は請求できないし、逆にすでに繰上支給の老齢基礎年金の支給を
受けている者が、新たに被保険者になった時は支給を停止するよと言っている
のです。つまり簡単に言えば同じことを表裏から言っているだけです。

ここまでで玉ちゃんさんへの回答は終わりなのですが、この問題は実は本試験
での出題とは全く違う形をしています。その経緯を以下に説明しておきます。

(1)と(2)は、平成6年法附則第7条のそれぞれ第1項、第2項をテーマとする問題
になっていますが、本来の本試験で出題された時は法附則第9条の2の問題とし
て出題されており、例えば(1)の問題には括弧書きがなく、末尾も「できる。」
として出題されました。そして○だったのです。玉ちゃんさんの書かれている
問題はすべて平成6年7月の本試験までの問題ですが、平成6年11月の法改正で
それまで「できる」だったものが「できない」に変わってしまったんですね。
だから改題も少し苦しい書き方になっています。

60歳から64歳までの者が国民年金の被保険者である場合には2種類あり、第2号
被保険者である場合と任意加入被保険者である場合です。そして繰上支給を定
める法附則第9条の2では、このうちの任意加入被保険者に対して、生年月日に
係わりなく繰上支給の請求ができず、逆に繰上を受けている者は任意加入被保
険者になれないことを定めています。第2号被保険者に対する制限はなく、つま
り平成6年までは第2号被保険者は繰上支給可能だったんです。
それが平成6年11月の法改正で平成6年法附則第7条により、昭和16年4月1日以前
に生まれた者(条文では「男子」とは限っていません)が被保険者(第2号被保
険者とは限定していませんが任意加入は以前から制限されていますから事実上
第2号被保険者を対象にしています)である間は、繰上支給の請求はできないし、
逆にすでに繰上支給を受けている者が被保険者になった時は支給を停止すること
になったのです。つまり現在では任意加入被保険者は生年月日に関係なく繰上
できず、第2号被保険者は昭和16年4月1日以前に生まれた者に限って繰上でき
ない定めになっているのです。

[2062]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/30 Sat 22:20:44 (TO #2061) 社労士さんの書き込みありがとうございます
 こんにちは、関口です。
書き込みありがとうございます。社労士さんの書き込みは少ないのでありがたいで
す。もちろん、削除なんてしませんよ。
 でも、一点だけ。「まず講師の方が、労働保険事務組合を持っていない場合その
講師は実務があまりできない先生であると思われますので避けたほうが無難です
(労働保険事務組合を持っていない先生はほぼ100%労働保険に弱い先生だか
ら)」という記述の部分は初耳です。傾向があるという話でなく、ほぼ100%
とお書きになられているのですが、本当でしょうか。

[2061]塩の行進 さん 99/01/30 Sat 21:32:43 合格後の現実
皆さん勉強がんばっていますか。私は開業歴3年になる社労士で
す。夏目鴎外さんの投稿は、少し説明が足りないようなので、私
が補足説明をさせていただきます。まず社会保険労務士事務所
の補助者募集がほとんど無いとのことですが確かにそのとおりで
す。なぜならば、補助者の方が将来独立する場合,顧問会社を
引き抜かれてしまう事(つまりお客さんを持っていかれてしまう事)
をすでに開業されている社労士先生は恐れているからです。
また企業の総務関係の募集もほとんど無いとのことでしたが、こ
れに関しては、皆さんも良くわかっていることと思いますが、一応
説明させていただきます。それは中途採用の場合、即戦力になる
人を企業は求めているからです。社労士試験に合格しただけで、
様々な書式が作成できますか?そういうことです。
しかし試験に合格しておいたほうが良いですよ。景気さえ回復す
れば、新しい会社が増えますからその分社労士事務所も顧客会
社が増える事になる可能性が大きくなると思いますし、そうなると
仕事が忙しくなりますから補助者を雇う事も多くなるでしょう。です
ので試験には合格しておきましょう。そして合格後も勉強です。
特に,税金関係と通達を勉強しておきましょう。実務で必要ですか
ら。私の場合,父が税理士事務所をやっているので、営業や実務
の面で非常に役立っています。
最後に連合会の実務講習はほとんど内容的に実務に役に立たな
いので、補助者の口がないからといってあれで独立を考えるのは
やめてください。全く仕事ができません(実務を知らない役人が講
師なのでできるようにならないのは当然だが)。また、予備校系の
開業塾に関しても慎重に検討してください。まず講師の方が、労
働保険事務組合を持っていない場合その講師は実務があまりで
きない先生であると思われますので避けたほうが無難です(労働
保険事務組合を持っていない先生はほぼ100%労働保険に弱い
先生だから)。私は,連合会の講習も開業塾も両方受けましたが
あまり役に立ったとは思いませんので,実務経験のない方がこれ
らを受けただけで開業に踏み切るのはあまりお勧めできません。
公務員や銀行員を辞めて開業したものの廃業して後悔している
人も結構いますので。
     P.S 夏目鴎外さん転職の成功おめでとうございます。
        管理者の方へ・・・・・受験に関係無いからといって
                     消さないでください。受験生の
                     方が合格後の現実を知っておく
                     ことも大切な事だと思うので。
                     理想と現実がかなり違うというこ
                     とはあなたもご存知のはずです
                     から。

[2060]玉ちゃん さん 99/01/30 Sat 19:32:15 国年の繰上げ請求について
ネムタ先生。先日は承認と認可については、有り難うございました。ああやってま
とめて貰うと覚えやすかったです。
今日は国民年金法の繰上げについて解らなくなってしまったのでお願いします。
@60歳以上65歳未満の第2号被保険者(男子であれば昭和16年4月1日以前
 に生まれた者に限る)は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることができ
 ない。(H3−9B・類似H6−9)
A繰上げ支給による老齢基礎年金は、受給権者(男子であれば昭和16年4月1 
  日以前に生まれた者に限る)が被保険者であるときは、その間、その支給を停止
 する。(H5−2C改)
解答@○。被保険者であるときは繰上げ請求をすることができない。
  A○。繰上げ支給の受給権者が被保険者であるときは支給停止。
Aは理解できますが@との区別がつきません。宜しくお願いします。


[2059]夏目鴎外 さん 99/01/30 Sat 12:13:33 受験勉強とお仕事との両立がんばって
はじめまして。私は平成10年度の社労士試験に合格した者です。
試験勉強と関係はないですが合格後の話をさせていただきます。
わたしは、27歳・男性・社労士有資格者・宅建主任者・簿記2級・
不動産営業歴4年と転職にはあまり不利にならないとおもわれる
かもしれませんが、企業の総務・社労士事務所への転職活動は
困難を極めました。おとといある企業の総務への内定が決まった
のですが、合格発表から約3ヶ月かかってしまいました。これらの
職種は基本的に経験者(5年以上というのがほとんど)を募集する
場合が多く社労士試験に合格したというだけでは書類審査で落と
されます。私の場合、総務関係・社労士事務所に計18通の履歴
書や職務経歴書を送ったのですが面接までこぎつけたのはたっ
た3社という有様でした。ですので、現在勤めている方は会社を辞
めずに勉強をされたほうが良いかと思います。それで合格したら
配属願いを出すなどの方法をとりそこで実務経験を積まれたほう
がよろしいかとおもいます。両立は大変でしょうが、実務経験の
無い方のこれら業界への転職はまず無いと思はれた方がよろし
いかと思うので・・・・・・・・。

[2058]ひろみ さん 99/01/30 Sat 01:31:46 独学でがんばるぞ
デビッドさん、kiriさん、てつやさん、ありがとうございました。
これからもいろいろ教えてくださいね。よろしくおねがいします。
なんとか独学でもできるような気がしてきました。お互いがんばりましょう。
明日スノボに行くので今日はもう寝ます。

[2057]個人経営 さん 99/01/29 Fri 20:40:48 (TO #2046) 実習終了おめでとうございます。
 KOJIさん、診断士実習終了おめでとうございます。私も5年前を思い出しま
す。やはり、徹夜作業となったことを懐かしく思い出します。
 これから社労士受験専念できますね。
 それでは。

[2056]個人経営 さん 99/01/29 Fri 20:35:47 (TO #2017) 改正労基法・こちらも良いのでは?
 jun-chanさん、図書紹介ありがとうございました。私、先日、新宿・紀伊国屋書
店で、見ました。確かに、非常に良くできていると思いました。
 ところで、基礎固めの段階にある人には(私は何年も基礎固めをしています
が..)、「早わかり改正労働基準法」労働省労働基準局編著・労務行政研究所(労
働法全書の出版元ですね...)A4・200ページ¥1000+税も良いので
は?基礎固めには「省令・告示」の前に本則で基礎を、と思います。
 皆さんいずれにしても、本屋で確かめてね。
 それでは。

[2055]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/29 Fri 17:42:35 (TO #2054) 休日も含まれます
てつやさんこんにちは。ネムタです。
労基法第20条の解雇予告の30日は、その間にその労働者の休日があったとして
も関係なく30日前でOKです。解雇予告手当との関係を気にしておられますが、
元々解雇予告手当の金額の基準となる平均賃金は、算定すべき事由の発生前
3か月間に支払われた賃金の総額をその間の総日数で除したものです。総日数
には休日も含まれていますからね。

[2054]てつや さん(tetuya-no@pop12.odn.ne.jp) 99/01/29 Fri 17:16:40 教えて下さい
基礎的なことかとは思いますが、勉強をしていて分からないことが出てきたの
で、教えて下さい。
労働基準法で、解雇の予告は、例外を除いて少なくとも30日前に行われなけ
れば
ならないとされていますが、この30日前には休日は含まれるのでしょうか。
なぜなら、20条だけから見ると、休日は含まれるとも思われるのですが、
解雇予告手当の存在を考えると、休日は含まれないと考えた方が良いとも
思われるからです。

それから、ひろみさん、でびっとさん、kiriさん、はじめまして。
私も、独学で勉強しています(文学部社会学科卒、現在、ある大学の法学部
の通信教育で学んでもいる)。
現在使っているテキストは、「うかるぞ社労士」とその過去問集です。
「わかる」も良いとは思いましたが、持ち運びを考えて「うかる」にしました
。
(今後、今使っているものより問題数の多いIDE塾の過去問集や、
LECの記述式問題集を使うことも考えている)
それでは、これからもよろしくお願いします。

[2053]でびっと さん 99/01/29 Fri 15:51:14 (TO #2049) 境遇似てるかも?^^
こんにちは!Kiriさん。はかどってますか?私も工学部卒業で今はプログラミン
グの仕事をしてるんです。まったく法律とは縁がなかったんです。ちょっと境遇似て
るようです!^^11月にはお互い法律の玄人になってるといいですね!頑張りま
しょう!

[2052]YUHTO さん(cax89460@pop06.odn.ne.jp) 99/01/29 Fri 15:12:28 専門学生です
皆さん始めましてぼくはもうすぐ父親になる無職の24歳です 理解ある妻に励まさ
れ退職し社労士の勉強に励んでます 去年仕事で受験できなかった悔しさもあり今
勉強に集中できることはありがたいことです 僕は知人からこの資格を紹介されて
興味が沸いて始めたのですがいまさきのことは考えてません みなさんの動機や将
来に同意かしたいのか教えてください

[2051]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/29 Fri 13:31:24 (TO #2050) ということで、おわりにしましょう
 今日は、関口です。
ワラビコさんのおっしゃるとおり、大事なのは本人のがんばりですね。

どんないい学校に通っても、いい教材を使っても、それで安心してしまって本人が
やらなければいい結果は出ません。みんなでがんばろうという掲示板ですので、自
分の意見を押しつけるのが意味のないことは一連の発言でおわかりになったと思い
ます。そんな書き込みはもう終わりにしましょう。これ以降同じ内容のやりとりが
ある場合は、削除しちゃいます。

私自身はネット上で議論しあうのは嫌いではありません。内容のある議論を期待し
ております。では。

[2050]ワラビコ さん 99/01/29 Fri 11:04:43 目的は、おんなじ「合格」なんだから
予備校かよって、落ちゃう人もいればし、
独学で学習して、受かる人もいるよね。

どの教材選ぼうが、
どの科目から取り組もうが
要はその人のがんばりしだいだよね、きっと。

受験前の誹謗中傷あーだこーだを
合格発表後の祝福わいわいがやがやに。

みんなでいい掲示板にしていきましょ。
目的はおんなじ「合格」なんだから。

[2049]kiri さん 99/01/29 Fri 07:57:27 (TO #2041) Re:本試験へ向けて!
こんにちは!!でびっとさん。
私は、現在仕事もシステムエンジニア、大学も工学部電気工学科卒と全く法律とは
無縁で全くゼロからの出発でした。勉強する時間も細切れ時間の活用でした。
最初は、ほんとチンプンカンプンで、基本書読むのにさえ苦労させられました…。
昨年はNGでしたが、でも、受験してみて、信念を持ってやれば”できる”という
ことが実感できました。
知識的にはここの常連さんたちの足元にも及びませんが一所懸命頑張ります。
お互いに今年、合格できるよう頑張りましょうね(^^ゞ



[2048]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/29 Fri 07:12:28 ライセンス社労士試験記述式予想問題集について
ライセンスの記述式予想問題集の平成11年度版が出版されております。
内容は、過去の各科目の出題分析と予想・問題は過去問と予想問題です。
予想問題は各30問くらいで決して多いとはいえませんが、出題分析等は
さすがに細かく重点的に勉強すべき部分がよくわかるように思います。
結構実績のある問題集ですので、書店で一度ごらんになってみて下さい。

[2047]delete
delete

[2046]KOJI さん 99/01/28 Thu 22:05:38 実習を終え
中小企業診断士の3次実習が終了しました。連日の深夜にわたる作業も一段落つ
き、捲土重来を期する社労士の勉強を復活します。実習を受けて一言、二つ取った
ら「診断士」「社労士」二つの立場のバランスをとるのに苦労しそうです。

[2045]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/28 Thu 17:00:13 (TO #2044) 認可と承認
玉ちゃんさんこんにちは。ネムタです。
承認と認可は厳密に言えば違う用語ですが、社労士試験の範疇に出てくる承認
は認可とほぼ同じ意味であると考えて間違いありません。
こういうように紛らわしい規定は数の少ない方を覚えきるのがコツです。
ちなみに国民年金法の本則ででてくる主な承認は、第10条「任意脱退」と第94
条「追納」の2か所で、承認するのは都道府県知事です。厚生年金保険法の本則
で出てくる主な承認は、第8条の2「2以上事業所の一括」の1か所で承認するのは
社会保険庁長官です。他にも国民年金基金や厚生年金基金の部分で承認が出て
きますが基金内での手続きとしての承認ですので、受験対策上の重要性は一歩
下がるように思います。

[2044]玉ちゃん さん(fwkp9158@mb.infoweb.ne.jp) 99/01/28 Thu 13:46:39 承認と認可はどう違うのですか。
年金の勉強を始めたばかりの初心者です。勉強をしていると、よく承認と認可がで
てきますが、どう違うのですか。一応丸暗記してますが、やっぱり府に落ちませ
ん。どなたか教えて下さい。

[2043]delete
delte

[2042]delete
delete

[2041]でびっと さん 99/01/28 Thu 09:10:42 (TO #2038) 本試験へ向けて!
Kiriさん,初めまして!前年度は残念だったんですね・・・^^;初学者の私には
知識が混乱していて頭爆発状態です!^^全体を見渡せそうなのが2月末くらい
なので,(現在雇用保険法,徴収法,労1が手つかずです。^^;)まだまだ先が見えな
いですね。使用されている問題集は同じですが,知識量は雲泥の差だと思います。
私も早くKiriさんのレベルに達するよう頑張りますので今後ともよろしく御願
いします。同じ独学者ということですので情報交換をしながら本試験に向けて頑張り
ましょう!ちなみに労1と社1,及び法改正については直前に予備校に頼ろうと思っ
てます。それでは!^^

[2040]delete
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[2039]delete
delete

[2038]kiri さん(ZXG11056@nifty.ne.jp) 99/01/27 Wed 08:13:40 (TO #2035) 僕も独学で〜す!!
ひろみさん、でびっとさんはじめまして!!

私は昨年独学で受験しました。結果は残念ながらNGでした。
記述は合格ラインに乗っていたのですが、惜しくも択一式であとわずか・・・
で涙を飲みました。(択一の問題練習不足実感いたしました。)
今年も都合上独学で頑張るつもりです。
お互いに頑張りましょうね!!
P.S.
今時点での使用参考書、問題集は、
・うかるぞ社労士
・LEC一問一答式問題集(労働・社会保険)
・LEC記述式整理カード(労働・社会保険)
 です。



[2037]大井 さん(senjyu@geocities.co.jp) 99/01/26 Tue 17:48:02 マンパワーのテープをお譲りください、または共同購入
マンパワーで勉強を始めようとしている者ですが、
通信でテキストに準拠したテープを購入しようと思っています。
そこで、どなたか譲ってはいただけないでしょうか?
もしくは共同購入しませんか?
当方は東京ですが、郵送でもかまいませんので、宜しくお願いします。
 senjyu@geocities.co.jpまで

[2036]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/26 Tue 12:08:29 (TO #2024) SENDは押してください
 今日は、関口です。
「送る」ボタンを押すと、書き込み内容確認の画面が出ますので、それでOKなら
「SEND」ボタンを押してください。それで結構です。注意していただいて2重書き
込みになってしまったらこのボードに原因があるのでお気になさらずに。過去の書
き込みまでリンクを比較的簡単に張れる掲示板は他になさそうなので、ちょっと使
いにくいところがあってもご容赦ください。
 これからもよろしくお願いします。

[2035]でびっと さん 99/01/26 Tue 09:12:59 (TO #2034) 僕も独学です!
こんにちは。ひろみさん。僕も独学でなんとか頑張ってます。初学者なので解らない
ことが多く苦労してますが(^^;)試験まであと半年となりましたし,(やばい!)
なるべくこのHPにいらっしゃる方々のレベルに到達できるよう奮闘中です。
さて勉強方法ですが,僕の場合合格体験記を読みまくり,合格した先輩方の使用した
参考書,問題集,また勉強方法を参考に勉強しながら徐々に自分なりの方法を模索
しました。その際LEC社労士講座の資料請求時に織込まれていた合格体験記が参考
になりました。(出る順を使われてるということですので・・^^)また市販の本ですが
LECの真島先生が書かれている"真島の社労士:理解式学習法"(住宅新報社)という
本に勉強法については詳細に記されていますので参考にされてはいかがでしょう?
いろんな方の勉強方法を拝見しましたが,合格されている方々に共通しているのは
自分なりの勉強方法を確立されていることです。ひろみさんもなるべく早くご自分の
勉強方法を確立されるよう応援しています。ちなみに僕も出る順を使っていましたが
年金法がよく理解出来ず,今は真島先生の"わかる社労士"を使っています。(以前
見た真島先生の年金の解説書がとてもわかりやすかったため)問題集はすべてLEC
のものを使っています。択一式についてはまず1問1答問題集で基礎固めをし,その
後過去本試験問題集をやってます。かなりきついですけど・・^^記述式は完全整理
カードをひたすら繰返しています・・・長くなりましたが,11月に一緒に喜べる様,
お互い頑張りましょう!


[2034]ひろみ さん 99/01/26 Tue 02:36:52 独学で勉強されてる方いませんか?
はじめまして。
どなたか独学で勉強されてる方いませんか?勉強方法とかを教えて欲しいのです。
一応LECの参考書を買ってみたのですが...
よろしくお願いします

[2033]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/26 Tue 02:17:59 (TO #2032) 受験対策としてはちょっと・・・
TRSさんこんにちは。ネムタです。
詳しいことは調べていませんが、私もその話は聞いたことがあります。
「受給権者が自立できると公共職業安定所長が認めること」の具体的基準が
そのようになっているのでしょうね。でもこのボードは受験掲示板なので、
これ以上詳しい実務的内容はあまりふさわしくないように思います。どうし
ても興味がおありでしたら公共職業安定所に直接問い合わせてみられること
をお勧めします。
ただ念のためにもう一度申し上げますがコンビニ等のバイトは「自己の労働に
よる収入」(いわゆる内職)には該当しないんですよ。
第19条の「自己の労働による収入」の解釈については「自己の労働による収入
とは、いわゆる内職程度のものをいい、例えば、裁縫、製本、袋又は箱製造の
一般内職に従事し、又は、たまたま他家の営業の手伝い、荷造り、荷物の運搬、
翻訳、仲介等を行って得た収入をいう。従って、日雇労働者として雇用されて
賃金を得た場合は、就職でありここにいう自己の労働に該当しない」というこ
とになっています。

[2032]TRS さん 99/01/26 Tue 00:20:25 よくわかりました
ネムタさん、ありがとうございます。
なるほどなるほど、内職といっても実際にはここまで許されてるんですね。

新たな疑問が湧いてしまったので聞いてしまいます。
例えば自己都合で離職後で待機期間を満たしてから社労士を開業することにしたと
します。
そのような場合、誰かを雇用して適用事業化すれば再就職手当の支給を受けられま
すが、一人開業の場合では支給が受けられないと言われたことがあります。

これが本当だとすると根拠はどうなりますか。是非教えて下さい、お願いします。

[2031]enfant さん 99/01/26 Tue 00:06:51 (TO #2021) お答えありがとうございます。択一の解き方。
やはり、択一問題は、その範囲全般が関係しているようなので、
範囲全体が終わってから解くことにしました。

[2030]いそだ さん 99/01/25 Mon 23:01:05 (TO #2028) ひろさん、ありがとうございます。ところで問題集の使い方ですが
項目別とセレクトの長短所がよく分りました。セレクトについては私の記憶に誤り
があったようで、過去3年の問題がすべてのっているようではないのですね。

ところでひろさんは過去問をどのように解いていますか。5つの問題を独立したも
問題としてとして一つずつ解いていくと時間がかかります。本試験風に解いていく
と本試験の気分は味わえるが,各枝の問題の意味が理解できないというように、解
き方には一長一短があります。なにかウマイ解き方はありませんかね。

[2029]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/25 Mon 13:07:25 (TO #2026) 職安に相談してね
TRSさんこんにちは。ネムタです。
おっしゃっているケースで、アルバイトの期間が給付制限期間に完全に収まって
いるのであれば、給付制限後の基本手当は問題なく支給されるはずです。
ただ、そーっとやるのではなく、もし現実にそうなったなら、あらかじめ職安の
担当者に相談してからにしたほうが良いですね。
例えば退職後2か月間アルバイトするなら、雇用通知書のように採用を明らかに
する書面を使用者に作ってもらい、そこに必ず採用期間が2か月であることを明記
してもらいます。それを職安にあらかじめ届けておいて、離職時には、期間満了
による離職であることを明記した離職証明書のようなものを作ってもらってそれ
を持参すれば、基本手当の支給には影響しないと聞いています。これを怠ると、
職安が知った場合、給付制限期間が先延ばしになることがあるそうです。
なお「内職その他の自己の労働による収入」というのは、例えば実家が商店であ
ってその手伝いをしてお小遣いを貰うとか、あるいは物品販売の仲介をして手数
料を貰うとか、あるいは知り合いの会社に頼まれて、自宅でワープロ打ちをして
書類を作成し報酬を受け取る場合のように、通常の労働契約による場合のような
使用者との使用従属関係のない労働によって金銭を得た場合が該当します。
従ってコンビニのアルバイトによる収入はこの「内職その他の自己の労働による
収入」に該当せず、通常の就職になりますが、その場合でも上のような条件を満
たせば給付制限期間後の基本手当の支給には影響しないそうです。もちろん基本
手当の支給期間中にこのような日があれば、その日は失業の認定からはずされま
す。

[2028]ひろ さん 99/01/25 Mon 11:24:04 (TO #2025) どちらでも良いと思います
項目本は基本書がないと記述している箇所を見つけるのに時間がかかるのが難点だ
と思います。枝の解説のみで体系的な解説は余り見られない。セレクトは、過去の
良問のピックアップですので、本試験で最近2,3年からの再出題に対応できない
場合がある。体系的な解説がある。持ち運びにはちょっと大きい版である。問題を
解く時、問題の文章が少ないときに、問題の下に答えがあるため、答えが見えてし
まうことがある(自分で答えを塗りつぶし右のページに転記すればOK)。以上が
私の経験です。ちなみに今年は項目を使用しています。

[2027]広島 さん 99/01/25 Mon 00:49:52 (TO #2014) 見事な解説
ネムタ先生、お褒めの言葉、並びに詳しい解説、有り難うございます。脱退一時金の考え方がとても、良
く理解できました。保険料の約半額が返還される。厚年では、保険料の半額は事業者負担であるため、実
質的に、被保険者は全額の保険料が返還されるということですか。ナルホド。とても良く理解できました
。これほど見事な解説は、通信、多分、通学でも受けられないのでは、と感じました。ついでに、国年の
脱退一時金の最初の35100円の覚え方ですが、これは、ネムタ先生の見事(ミ(3)・ゴ(5)・ト
(10))な解説ということで・・。あとは、その正数倍になるのは、ネムタ先生の解説から自明の理。
3年は、半年の6倍だから、35100の6倍で210600円ということで…。みなさんのご参考まで
。

[2026]TRS さん 99/01/25 Mon 00:15:19 No Title
みなさんこんにちは。
私はIDE塾通信生です。雇用保険の基本手当の減額についてお尋ねします。
給付制限中の労働・収入に対しては減額は行わない、と規定されているようですが
現実に給付制限3ヵ月の者がコンビニで3ヵ月バイトして収入を得てから、給付制
限解除後に基本手当を受けることは出来るのでしょうか。

私はいまいち「内職収入」と言う言葉がピンとこないのですが、もしバイトがダメ
な場合どんな内職なら可能なのか気になります。

おわかりの方いらっしゃいましたら答えを下さい。おねがいします。

[2025]いそだ さん 99/01/24 Sun 22:44:50 (TO #1964) 5年間項目別過去問(週間住宅新聞社)と過去問セレクト(税務経理協会)はどちらがよいか
上記2冊の内1冊だけを買おうと思っていますが、どちらが本番の得点により結び
つきますか。たしか「過去問セレクト」は最近3年間の問題はすべて、過去10年
の問題はセレクトされたものがのっていると記憶しております。

両方の問題集を使った経験のある方レポートください。

[2024]jun-chan さん(jun-chan@mwc.biglobe.ne.jp) 99/01/24 Sun 20:44:33 すみません
ボードの無駄遣いをしてしまいました。
注意事項で警告してあったので気をつけていたのですが・・・・
オフラインで書いて、”送る”を送信したのです。
次の画面で、”SEND”をまた押してしまいました。これが、原因です、
しかし、その後これと同じメールを”送る”のみで送信したのですが、
掲示板に載っていません。やはり、”SEND”迄クリックしなければならないの
かわからなくなってしまいました。

なお、ページ数は10ページ分ではなく10ページ目からです。
間違う人はいないとおもいますが。

貴重な時間と場所、有り難うございました。

[2023]いそだ さん 99/01/24 Sun 13:28:17 (TO #2020) LECの練習問題で十分か。別の市販の問題集をやるべきか
あのていどの練習問題では絶対量が不足していますから、市販の問題集はmustで
す。8年分は多すぎるので5年分が適当です。問題集は1冊になった解説の詳しい
ものを使いましょう。問題がセレクトされているものは国家試験の傾向把握がうま
くできないので問題は省略していない問題集がよいのです。

[2022]isoda さん 99/01/24 Sun 13:14:32 (TO #1991) 模試の難易度に関する関口先生のアドヴァイスありがとうございます
さっそく「広辞苑」さんのメッセージを読みましたが、とても参考になりました。
しかしながら日本ライセンスセンターの模試をカンタンとしているのを読んで「ほ
んとうかいな」とビックリもしました。

[2021]いそだ さん 99/01/24 Sun 12:45:03 (TO #2016) 過去問の解き方
お尋ねの方は基本書に何を使っているかが不明です。情報が足らないと、こちらと
しても当てずっぽになりますから情報はなるべく開示しましょう。

先ほどの解答は舌足らずの感じでしたので少し補足しますが、3ヵ月で合格する若
い女性のやり方は私にはできませんでした。それで「記憶力中心」という表現にな
りました。

過去問は分冊のものは避けた方がよいのです、辞書も2冊以上に別れているのは使
いにくくてだめです。分冊になっている百科事典が応接間の飾りになっているのは
誰でも知っているでしょう。その意味で君の選択正しかったのです。

人体にたとえると基本書は「骨」で過去問は骨につく「肉」ですから、基本書に
のっていないことが過去問に出ているということを気にしてはいけません。基本書
と過去問でワンセットなのです。

過去問は基本書ではよくわからなかった別の解釈がされており、これが勉強になり
ます。条文をたて、よこ、ななめ、うえ、したなどのさまざまな角度から見ている
のが過去問の良問といわれるものです。

[2020]波多野 さん 99/01/24 Sun 12:28:41 問題集
波多野です。久しぶりに書き込みさせていただきます。
現在までLCのカセット口座をテキストとカセット中心にやってきました。
2月からは、問題集中心にしていく予定にしております。
そこでここはやはり市販の問題集をやるのがベターでしょうか?
というのは、LCのテキストには、例題がかなり記載されており、それを自分なり
にまとめれば、立派な問題集とおもいますが・・・。
ただ時間と労力を考えたらやはりやめた方がいいでしょうか?
皆様のご意見お聞かせください。


[2019]isoda さん(isoda@ruby.famille.ne.jp) 99/01/24 Sun 12:14:10 (TO #2016) 択一問題集の解き方
択一問題集の解き方のポイントは速読の練習をするところにあります。市販の合格
体験記は20冊以上読みましたが、効果的な問題集の解き方については詳細な記述
があるものが少ないのが現状です。

基本書の単元が終わるとその単元の問題を解くのがよいか、また基本書を全部やっ
てから問題を解くのがよいかは個人の能力や好みによって違います。3ヵ月の勉強
で合格する若い女性は基本書の単元が終わる毎に練習問題感覚で過去問を解くそう
ですが、私はこの方法はすすめません。これは「暗記」中心の勉強になり応用がき
かなくなるからです。

実はこのテーマは私が質問をしたかったことなのです。本番では70題という大量
の問題がでるので、いかに早く問題を解くかというかということに特化して過去問
をとりあえず5回まわしましょう。あとのことは5回まわしてから考えましょう。

注意すべきことは「解答の記号を覚えてはいけない」ことです。そして毎回違った
解き方を工夫しましょう。ワンパターンの解き方をしていると失敗します。


[2017]jun-chan さん(jun-chan@mwc.biglobe.ne.jp) 99/01/24 Sun 08:47:01 改正労基法について
いつも、見せていただいています。Wセミナーに通っています。
去年、実名で、教育給付と2年連続の再履修を使うと、
今年の学費が4万円ほどですむので、自宅学習はやめることにしましたと
初めてメールした者です。

さて、今回は、先日学校で改正労働基準法についてすばらしく
良くできてる本を紹介されて、
実際手に入れてみてその良さにびっくりしたのでお知らせします。
 教えたくない気持ちもありましたが、
(いってみれば、みんなライバルですから・・・・)
いつも、この欄を呼んでいる仲間なので書くことにしました。

さて、本題です
副題 (制定50年以来の抜本的改正は、ここだ)
題名 【改正労働基準法】‘省令・告示編’
監修 労働省労働基準局監督課 労働省労働基準監督課長松井一實序
発行所 労働基準調査会  
ブックコードISBN4−89782−546−6 C2032
定価 本体952円+税
A4版 221ページ

内容は、改正労働基準法13のポイント 
としてそのポイントとチャート、Q&Aをそれぞれ解説してあります。
たとえば、1.労働契約期限の上限 改正の背景 
  改正の内容@労働大臣の定める基準A専門的知識〜新たに雇い入れる場合
 Q&A大臣基準に該当すれば既存の契約社員を更新時に3年契約にできますか?
    定年後の再雇用制度で3年契約とすることはできるのでしょうか?
以上で10ページから14ページ(内1ページは4分の1ぐらい)
そして、わかりやすいチャートが1ページです。
  Q&Aは、著作権があると思いますので書けませんが、わかる人が書き込んだ
り、メール等は、問題ないと思います。
初学者でも、いや初学者用です、本屋で立ち読みしてください。1000円は、
本当にやすいです。もし、本屋にない方でも、注文してみてください。
責任とりますとはいえませんが、絶対に得します。
他の本が高すぎると思います。
読んだ方、また感想を聞かせてください。

[2017]jun-chan さん(jun-chan@mwc.biglobe.ne.jp) 99/01/24 Sun 08:47:00 改正労基法について
いつも、見せていただいています。Wセミナーに通っています。
去年、実名で、教育給付と2年連続の再履修を使うと、
今年の学費が4万円ほどですむので、自宅学習はやめることにしましたと
初めてメールした者です。

さて、今回は、先日学校で改正労働基準法についてすばらしく
良くできてる本を紹介されて、
実際手に入れてみてその良さにびっくりしたのでお知らせします。
 教えたくない気持ちもありましたが、
(いってみれば、みんなライバルですから・・・・)
いつも、この欄を呼んでいる仲間なので書くことにしました。

さて、本題です
副題 (制定50年以来の抜本的改正は、ここだ)
題名 【改正労働基準法】‘省令・告示編’
監修 労働省労働基準局監督課 労働省労働基準監督課長松井一實序
発行所 労働基準調査会  
ブックコードISBN4−89782−546−6 C2032
定価 本体952円+税
A4版 221ページ

内容は、改正労働基準法13のポイント 
としてそのポイントとチャート、Q&Aをそれぞれ解説してあります。
たとえば、1.労働契約期限の上限 改正の背景 
  改正の内容@労働大臣の定める基準A専門的知識〜新たに雇い入れる場合
 Q&A大臣基準に該当すれば既存の契約社員を更新時に3年契約にできますか?
    定年後の再雇用制度で3年契約とすることはできるのでしょうか?
以上で10ページから14ページ(内1ページは4分の1ぐらい)
そして、わかりやすいチャートが1ページです。
  Q&Aは、著作権があると思いますので書けませんが、わかる人が書き込んだ
り、メール等は、問題ないと思います。
初学者でも、いや初学者用です、本屋で立ち読みしてください。1000円は、
本当にやすいです。もし、本屋にない方でも、注文してみてください。
責任とりますとはいえませんが、絶対に得します。
他の本が高すぎると思います。
読んだ方、また感想を聞かせてください。

[2016]enfant さん 99/01/23 Sat 23:55:37 択一問題の勉強の仕方。
初めまして。今年の1月から社労士の勉強を始めたものです。
択一式の勉強の仕方について質問があります。

いま、雇用保険法を勉強しています。
そして、20条あたりの支給の期間及び日数あたりまで、勉強が終わったので、
択一問題を解こうと思いました。

そうしたら、「ん?こんなことまだやってないぞ!?」ってかんじで、
まだやっていないことが、最初のほうからどんどんでてきちゃいました。
記述式は、やったところなら、解けるのですが・・・。
ちなみに、択一問題集は”うかるぞ社労士択一式予想問題集”を使っております。

択一問題は、その範囲が一通り終わってから手を着けるのがいいのでしょうか?
それとも、勉強の進行に従って、解ける問題から勉強していくほうが
いいのでしょうか?

先輩方のお答えをお待ちしております。

[2015]どらえもん さん 99/01/23 Sat 19:47:46 (TO #2013) 再びありがとうございます。
非常に丁寧なご回答再びありがとうございました。
とってもすっきりしました。
また、何かあればよろしくおねがいします。

[2014]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/23 Sat 11:25:07 (TO #2011) すばらしいアイデアですね
広島さんこんにちは。ネムタです。
すばらしいアイデアだと思います。どんどん考えて下さい。
私も受験生時代は脱退一時金の額を覚えるのが苦手でした。今になってよく
見ると、この脱退一時金の額というのはその被保険者に係わる保険料の半額
を返してあげようというのが趣旨のようです。
保険料の増額やスライドに対応していないので見えにくいのですが、例えば
前回の財政再計算で定められた当初の国民年金の保険料が11,700円で、この
半額(5,850円)の6倍が35,100円、12倍が70,200円、36倍が210,600円です。
同じように厚生年金の保険料率は173.5/1000ですからその半分は0.08675ですね。
その12倍が1.041、36倍は3.123ですのでだいたい辻褄が合います。
こうやってみるとやはり厚生年金は得ですね。タイミングにもよりますが6月以
上3年までであれば保険料の被保険者負担分は、ほぼ返ってくる計算になります。
もちろん3年を超えて加入していたらその分はもろに損ですが・・・

[2013]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/23 Sat 10:07:06 (TO #2012) 可能性はありますよ
どらえもんさんこんにちは。ネムタです。
これを理解するには、法第32条から32条の5までの労働時間の規制と法第35条の
休日の規制が別個のものであることを理解しなくてはいけません。現在は週休2日
が当たり前のようになっていますが、これはあくまでも1日の労働時間が7時間以上
の事業場がほとんどであるために法第32条の規制を満たすために生じている現象
であり、労働基準法が規制する休日は「原則週1日、変形して4週4日」なのです。
従って例えば1日の労働時間が6時間39分以内の事業場であれば、法第32条にあて
はめても週休は1日でOKになりますから、「休出出出出出出出出出出出出休」に
すれば各週1日の休日を満たし、それぞれの週の労働時間も40時間を超えません。
仮にこの事業場が4週4日の変形休日制をとり、かつ法第32条の2の変形労働時
間制を採用してこの4週間を変形期間にすれば、極端に言えばこの4週間において
「休休休休出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出」とやっても
労働基準法違反になるとは限らないのです。

余談になりますが法第32条の4の1年単位の変形労働時間制では4週4日の変形休日
制を取ることはできず、さらにこの4月からは1年単位の変形労働時間制での連続
の労働日は原則6日以内に制限されることはしっかり覚えておいて下さい。

[2012]どらえもん さん 99/01/23 Sat 06:34:00 (TO #2010) ありがとうございます
ネムタさん、早速のご解答ありがとうございました。
申し訳ないのですが、この問題に関係して、すっきりしない点がまだあるのです
が、労働基準法的に「最初の10日間が年次有給休暇」ということはありえるので
しょうか。普通この間に絶対公休日が入っていると思うのです。何度も申し訳あ
りません。

[2011]広島 さん 99/01/23 Sat 00:57:43 ご参考まで
こんばんは、広島です。厚生年金の脱退一時金の額は、平均標準報酬月額に一定の率を定めた額ですが、
この率の簡単な覚え方に、気付いたのでお知らせします。この率は、被保険者期間6月以上12月未満は、
0.5、その後半年毎に増え、36月以上は3.0ですよね。ところで、被保険者期間の月を年で表すと
これらは、0.5年以上1年未満は0.5、1年以上1.5年未満は1.0、・・3年以上は3.0とな
ります。被保険者期間の頭の年と率が同じ値になります。このようにして、覚えたらいかがでしょうか。
ご参考まで。

[2010]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/22 Fri 23:43:42 (TO #2009) 公休日があってもよいのです
どらえもんさんこんにちは。ネムタです。
昭和32年保発第2号の通達で、「待期は、療養のため労務に服することができ
ない日が3日継続すれば、その日に休日や公休日が含まれていても完成する」
とありますので、有給休暇だけではなく、その事業所の公休日(例えば日曜日)
が含まれていてもよいのです。

[2009]どらえもん さん 99/01/22 Fri 23:24:16 健康保険法の質問です。
はじめまして、まだまだ、初心者の者ですが、いつも、拝見させて頂いておりま
す。大変ためになる掲示板で喜んでいます。ところで、たいへん恐縮ですが、過去
問で教えて頂きたいことがあります。
「療養のために被保険者が50日の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給休
暇だった場合、すでに待機は完成したものとして11日目から傷病手当金は支給さ
れる」という択一で、答えは○なのですが、厳密に言うと日曜日などの本来の休み
の日も考えると、解釈が変わってくるような気がするのですが、それは考え過ぎ、
あるいは考え違いでしょうか。どなたか、教えて頂ければ幸いです。

[2008]平山 勝規 さん(hirayama@ka2.so-net.ne.jp) 99/01/22 Fri 20:08:56 はじめまして
 はじめまして  平山と申します。
 去年の夏に、TACで、社会保険労務士講座の入門編を、受講して、勉強しよう
と思っていたのですが、いつのまにかに、年も越えてしまいました。
 ちょっと、暇が出来たので、そろそろはじめようと思っています。というか、皆
さん、大変熱心なので、触発されたわけですね。
 うかるぞ、社労士とそのカセット版で、概要をつかもうと思っていますが、どう
でしょうか?

  7月まで、いっしょにがんばりましょう。
  よろしく

                        平山


   


[2007]おかざき さん 99/01/22 Fri 13:27:08 (TO #1999) どうもありがとうございます
ネムタさん、丁寧な御回答どうもありがとうございます。
胸のつかえがとれました。
この社内貯金のことが気になって,少々立ち止まり
気味になっていましたが,これでまた前進できそうです。

今後ともよろしく御願いします。

[2006]ひろ さん 99/01/22 Fri 09:58:56 (TO #2005) わかりました
ネムタさん。有り難うございました。やっとわかったような気がします。再度、一
連の文章と基本書を見比べて、確実なものにしたいと思います。しかし、こういう
質問の仕方というか文言の選び方というのは、難しいですね。私もきちんと書くべ
きでした。

[2005]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/22 Fri 06:58:49 (TO #2003) 単純に考えたほうが・・・
ひろさんこんにちは。ネムタです。
ひろさんの書かれていることは、結果からいえばどこが間違っているという
わけでもないですが、いまひとつしっくりきませんね。短時間労働被保険者で
あった期間がある場合のみなし離職の特例と混同していませんか?
私の例で言うとA社での被保険者期間はすでにA社の離職時の受給資格認定で
使用してしまっていますから、B社の離職時の認定でこれ(A社の期間)を
被保険者期間として2重に使用することはしませんよ、という単純な意味に
取って欲しいのですが・・・
念のために条文上の表現についても言っておきます。
雇用保険法第13条では離職日以前原則1年間を算定対象期間と呼び、第14条で
この算定対象期間内で、離職日から遡る応答日ごとの1か月間に原則14日以上
賃金支払基礎日数のある期間を被保険者期間1か月と呼ぶことになっています。
そして法第14条第3項第2号によって、一旦受給資格を得た場合はそれ以前の期
間を被保険者期間に含めないことになっているのです。

私は、ひろさんがここまでを理解した上で#2000で「なぜ」と言っておられる
と思ったので、疑問の焦点は「A社の被保険者期間が全く無駄になるのはなぜ
だろう」にあると思い、「B社を離職した時点でもA社離職時の受給資格は生
きていて、B社離職後もそちらの資格で受給可能だから、A社での被保険者期
間はこの時点でまだ役割をもっており、無駄になっているわけではないですよ。
だからB社離職時の被保険者期間には含めないんです」というのが答えになっ
ているのです。

ひろさんはこの、「一旦受給資格を得た場合はそれ以前の期間を被保険者期間
に含めないこと」に対して「実際にお金を貰ってもいないのに期間に含めない
のはを重大な権利侵害になる」と考えていませんか?
私の例で言うと、B社の離職時点ではA社離職による受給期間はまだ残ってい
ますからB社離職後職が無いのであればA社離職での受給資格に基づいて給付
を受ければよいし、もしこれを受けずにC社に就職し3か月以上働いて再度離職
すれば、B社とC社の被保険者期間で受給資格を満たすことができ、この場合に
認定される所定給付日数はA社の期間を含めた算定基礎期間に基づきますから、
あまり実害は無いのです。^^^^^^^^^

[2004]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/22 Fri 06:36:20 (TO #1994) すっきりしました。
ネムタ先生ありがとうございます。
すっきりしました。今後ともよろしくお願いします。

[2003]ひろ さん 99/01/22 Fri 00:15:19 (TO #2001) こういうことですか?ネムタさん。
何度も申し訳ありませんが、確認させて下さい。
算定対象期間の被保険者を計算する場合、単独で受給資格を満たす場合(=A社)
は他の被保険者期間を計算に入れないという規則があるので、A社とB社の両者の
被保険者期間を見た場合、B社の期間だけで見るため、B社の退社時では受給資格
が発生しない、ということでよろしいですか。書店でいろんな社労士の本で覚えて
きて、書いていますのでこれなら理解できましたが、万が一間違っているようでし
たら、ご指摘下さい。

[2002]かず さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 99/01/21 Thu 18:06:14 ネムタさんありがとうございました。
ネムタさんありがとうございます。お礼が遅れてすみません。
いつも教えてもらってばかりいてすみません。
それから、過去問を、質問するときは、年度と、番号を書くようにします。お手数をとらせてすみません
でした。
実は、いまいちキーボードの操作がなれなくて、どうしても省略しようと考えてしまうもので...
これからもよろしくお願いいたします。

[2001]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/21 Thu 16:22:09 (TO #2000) ごめんなさい。肝心のことを書かなかったですね。
ひろさんこんにちは。ネムタです。
具体例をもう一度見て下さい。#1998の私の発言の下から7行目に「受給資格
自体が発生しません」と書いてありますが、この「発生しない受給資格」と
はB社の離職に伴う新たな受給資格のことなんです。しかしこの時点(A社
の離職時から5箇月経過後)ではA社の離職時に得た前の受給資格に伴う受給
期間はまだ残っていますから、B社の離職時からさらに7か月間(A社の離職
の日の翌日から1年間)の間であって失業している期間は、A社の離職に係わ
る受給資格で、所定給付日数を限度として基本手当を受けることができるの
です。いったん受給資格を得た場合、それ以前の期間を算定対象期間にしな
いのはこのためです。

[2000]ひろ さん 99/01/21 Thu 15:27:24 大体は理解しましたが、もう1点お願いします
>原則1年の間に離就職を何回していても良いのですが、受給資格、高年齢受給資
>格、特例受給資格を得た場合(現実に給付を受けなかった場合を含む)は、そ
 >の資格に係わる離職日以前の期間は算定対象期間にしません。
上記の「受給資格を得た場合、どうして、その資格に係わる離職日以前の期間は算
定対象期間にならない」かが、よく理解できません。もう少しわかりやすく説明し
ていただけると有り難いのですが、どうぞよろしくお願いします。

[1999]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/21 Thu 15:04:45 (TO #1997) 社内預金
おかざきさんこんにちは。ネムタです。
初歩的な質問とは言い切れませんよ。かなり勉強した人でもここで躓きます。
「その利率が命令で定める利率(1%)より下回る場合は、命令に定める利率
による利子をつけたものとみなす」というのは、例え0.5%の利率を適用する旨
を定めたとしても、1%の利率による利子が毎年付いているものとみなすよとい
う意味です。つまり労働者が現実に貯蓄金の返済を受けたときに1%の利率で計
算した利子を下回る利子しか付いていなかったとすれば、その差額を使用者に
請求でき、使用者はそれを支払わなければならないと解釈して下さい。

[1998]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/21 Thu 15:03:21 (TO #1996) ややこしい部分ですが・・・
ひろさんこんにちは。ネムタです。
雇用保険における算定対象期間とは、原則離職の日以前1年間のことです。
算定対象期間は、「その期間中に6か月以上被保険者期間があれば受給資格
が発生する」という資格発生の要件を見る場合に使用されます。
雇用され被保険者資格を有していた期間とここでいう被保険者期間は違うと
いうこともテキストで確認して下さい。
この原則1年の間に離就職を何回していても良いのですが、受給資格、高年齢
受給資格、特例受給資格を得た場合(現実に給付を受けなかった場合を含む)
は、その資格に係わる離職日以前の期間は算定対象期間にしません。ただ単に
離職しただけでは受給資格は発生せず、職安に求職の申し込みをして初めて
受給資格が発生することを忘れないで下さい。

次に算定基礎期間は、離職の日まで原則同一の事業主に引き続いて雇用された
期間をいいます。仮にいったん離職しても1年以内に再就職して雇用保険の
被保険者になれば、離職していた期間を除いて算定基礎期間は通算されます。
この場合事業主が別であってもかまいません。また離職し職安に求職の申し
込みをして受給資格が発生した場合でも通算されますが、現実に失業等給付
を1回でも受給してしまうとそれまでの期間は通算の対象になりません。
受給資格を取得しても、失業の認定日に認定を受けなければ現実の支給は
行われないことも忘れないで下さい。
算定基礎期間は「基本手当の所定給付日数」を決めるのに使用されます。

具体例でいうと、A社に10年勤め、離職後2か月してB社に再就職して3か月で
再び離職したとします。もしもAB両社間の2か月にこの人が何もしていなけ
れば、B社の離職の日以前1年間の被保険者期間(A社に係わるものを含む)
を計算し、それが6か月以上あれば算定基礎期間10年3箇月で基本手当を受ける
ことができますが、もしもこの人がAB両社間の2か月に受給資格を取得して
いればA社に係わる期間は算定対象期間になりませんのでこの人の被保険者
期間は最大3か月になるため、受給資格自体が発生しません。ただし、この人
がB社離職後すぐにC社に再就職して仮に5か月働いて離職すれば、C社の
離職日以前1年間にあるB社に係わる期間は算定対象期間の中になりますから、
B社C社の両方で被保険者期間が6か月以上あれば受給資格が発生します。
この場合、この人がA社離職後に取得した受給資格に基づいて基本手当を受給
してしまっていれば算定基礎期間は8か月になり、受給していなければ算定
基礎期間は10年8か月になります。

[1997]おかざき さん 99/01/21 Thu 13:15:41 貯蓄金の管理について
はじめまして、おかざきと申します。
つい数日前に受験を決意し勉強し始めた33歳になる者です。
今後ともよろしく御願いいたします。
現在,単身赴任中で帰宅後は時間が自由になるので当面独学でいこうかな
考えています。しかし、早速分からない問題に直面してしまいました。
皆様方にはあまりに初歩的なことだとは思うのですが、どなたか御教授
下さる方がいらっしゃいましたらよろしく御願いします。
分からないところというのは、労基法第18条のに関してなのですが、
「貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れである場合は利子を付けなければ
ならず、その利率が命令で定める利率(1%)より下回る場合は、その命令に
定める利率による利子をつけたものとみなす」とあるのですが,これは1%以下の
利子でも良いと読みとれるのですがそういうことなのでしょうか?
たしか最低限1%は利子をつけなければいけないと思っていたのですが...

全くもって、初歩的な質問で申し訳ありませんが何で調べて良いかも
まだ分からない状態なので質問させていただきました。
よろしく御願いいたします。



[1996]ひろ さん 99/01/21 Thu 13:13:31 雇用保険の支給対象期間について
最後に被保険者でなくなった日前の受給資格を得ている場合(基本給付を受けてい
るいないに関わらず)、支給対象期間に入れない、という意味がよくわかりませ
ん。例えば、A社6ヶ月で退社後1ヶ月ブランクあってB社に2ヶ月いた場合、A
社を含めず、B社だけが対象期間になるとかの意味。支給基礎期間には受給してい
なければ、算入されるのに、対象期間に入らない理由をどなたか、わかりやすく教
えて下さい。お願します。上記の文章うる覚えで打っていますので、語句等間違え
ていたらごめんなさい。

[1995]ステラ☆ナビ さん 99/01/21 Thu 12:56:00 (TO #1980) また、Newtonについて

もう少し詳しく、ドキュメントで。

12月17日(私の住んでいるところではこの日の朝刊)
全国紙の朝刊に1面全部の広告が掲載。
合格保証制度(学習ソフトを全部終了して、万一、本試験で不合格になった場合は料金全額返済)もある
し、TACも関係しているし、試用版を申し込もうかな。でも、なんか気になる。うまい話には・・・。
料金もちと高い。(一括払いで168、000円)

新聞広告掲載の動作環境は次の通り
1.PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98シリーズで下記の条件を満たすもの
  (MACでのPC/ATエミュレータ、FM-TOWONSシリーズはサポートしてない)
2.Windows95日本語版が動作するパソコン
3.CPUは486DX/66MHz以上
4.メモリは8MB以上
5.画面は640×480ドット以上、256色以上
6.倍速以上のCD-ROMドライブと1.44MB対応の3.5インチFDが同時に使用できること。ただし、試用版は
CD-ROMドライブのみで起動可能。

12月24日
本日が試用版の締め切りだ。悩んだあげく、気に入らなかったら返却すればいいと思い電話で申し込む。
その際、私の所有するパソコンについてしつこく質問された。

12月26日
試用版と第一回配布の教材(労基と労災)が届いた。
気に入らないときは試用版を除いて7日以内に返却とのこと。
早速、私のIBMアプティバに入れてみる。問題無く動いた。
ちなみにこのアプティバは486DX4/100MHzでメモリは36MBの老兵である。
画面は800×600である。2年前に中古屋で見つけ値切って購入したもの。
OSはWindows95で初期版。

12月30日
学習ソフトのCDにFOR WINDOWS95/98と印刷されているので、newtonにWIN98でも動くのか問い合わせ
る。
WIN98でも動作するが、NEC98NXシリーズの一部機種に動作しないものもあるとのこと。だた、人によっ
てはその機種でも動作しているので、試用版でテストして下さい、と。極力NEC98NXは避けてください、ど
うしてもNECなら自己責任で、とも言われた。
パソコンの新調を考えているので、返却を延長することをnewtonに申し入れる。


1月20日
Newtonより、お詫びの手紙が来る。
第2回配布教材(雇用、徴収、労安)が2月にずれ込むこととTACのテキスト、学習ソフトの中の問題解答
の正誤だけ。
動作環境についてはなにもない。


どなたか、(パソコン)腕におぼえありのかた、試用版を取り寄せてテストしてみては如何ですか。
まだ、送ってくれるのではないでしょうか。
試用だけする方はくれぐれも第一回教材の返却をお忘れなく!
後は自己責任で・・・。(^^)
Newton  0120−21−6071
なお、返却の際の送料もNewton持ち(着払い)です。(^^)

[1994]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/21 Thu 10:31:57 (TO #1993) 率には例外の適用がありません
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。
年度更新の際の概算保険料の計算には、おっしゃるように前年の賃金総額
を使用する例外規定(というより実務ではこれが本則に近い)がありますが
この場合でも保険料率は概算対象の年度のものを使用します。

[1993]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/21 Thu 08:20:17 [質問]概算保険料
こんにちは、kinokuniです。
質問ばかりして((^^)) ドーモ、スイマセン。
概算保険料の計算でうかるど社労士に次のような記述がありました。
賃金総額見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上
100分の200以下である場合
一般保険料額=直前の保険年度の賃金総額×前年度の一般保険料率
保険料算定基礎額の総額の見込額が直前の保険料算定基礎額の総額の見込額
の100分の50以上100分の200以下である場合
直前の保険年度の保険料算定基礎額の総額×前年度の特別保険料率
私は、前記のような場合でも保険料率はその年のものを使用するのだと理解
していたのですが、どちらが正しいのでしょうか。
(ポイントとして前年度の概算保険料と当年度の概算保険料の額は、保険料率に
変更がなければ、同じ額となる。という記述もありナンノコッチャ理解不能)
よろしくお願いします。

[1992]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/20 Wed 18:31:30 (TO #1988) ようこそ
 こんにちは関口です。
ようこそ、山口さん。私のようにただのろまで書くのが遅いというのと事情が違い
ますのでいろいろご苦労があるかと思いますが、NEWTONなど最新のツールを
使うなどの工夫をしていらっしゃいますね。敬服いたします。ダブルライセンスに
むけてねばり強くいきましょう。
 またまた不具合のでるパソコンメーカーが紹介されましたが、大々的に広告をう
つ以上は万人に向けて宣伝しているのですから、使えるパソコンも相当な割合をカ
バーしないと責任が果たせませんね。早急なバグ取りを願いたいものです。

[1991]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/20 Wed 18:23:25 (TO #1976) こーじえんさんのホームページを参考にしてください
 こんにちは、関口です。
まんべんなく受けてみた人はいらっしゃらないようですね。私もライセンスセン
ターとLECくらいでした。当ホームページのリンクページにあるこーじえんさん
のホームページには各校の受験した結果などが掲載されています。難易度は一概に
はいえないようですが、点数と順位などから推定してみてください。

[1990]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/20 Wed 14:59:21 [教えて下さい]労働一般の用語の覚え方
こんにちは、kinokuniです。
労働一般の労務用語の覚え方なのですが、うまく覚えられないので
良い方法がありましたらお教え下さい。
よろしくお願いします。


[1989]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/20 Wed 14:56:24 社労士横断整理ノート
こんにちは、kinokuniです。
1月20日書店に法学書院の社労士横断整理ノート改訂第6版
が、出ておりましたので情報までに
内容は、昨年までと同じです法改正部分のみ改訂しているようです。
どの辺まで法改正に対応しているかは、不明です。
書店でお確かめ下さい。

[1988]山口栄一 さん(eiichi@din.or.jp) 99/01/20 Wed 13:24:25 はじめまして。
はじめまて。山口栄一と申します。私も社会保険労務士の試験を目指しています。
私の場合、少し特殊な事情がありまして、脳性マヒと頚椎損傷のW障害で車椅子生
活です。ですから、受験のための通学はできません。しかも、上記の障害のため
に、自筆で字を書くのが非常に苦手です。記述式の解答そのものくらいはできます
が、受験勉強中のいわゆる「ノート書き」は、多分できません。そういった環境で
学習を始めました。
実は、昨年も学習を思い立ったのですが、「ノート書き」ができず、途中で学習自
体を投げ出してしまいました。そこで、なるべく、「ノート書き」をしない学習方
法がないかとおもっていたところ、NEWTONのCD−ROMを使った学習があ
ると新聞で読み、申込みました。
この掲示板の1972や1980にも書かれていますが、NEWTONのこのシス
テムは、私のパソコン(日本ゲートウェイ2000社、G6−200MM)では、
解像度やフォントを工夫しなければならず、ちょっと不具合がありますが、何とか
動いてくれてます。
このCD−ROMによる学習自体は、私のような「ノート書き」ができにくいとい
う特殊な事情のある人には、とても良いと思います。特に記述式の解答には効果が
あると思います。
もう、今年の受験には、ちょっと時間的に足りませんが、できるだけ頑張ってみま
す。なお、行政書士の試験は10年前に受かったので、行政書士事務所は開業して
います。
また、ちょくちょく、この掲示板に立ち寄らせていただきます。今後ともよろしく
お願い致します。





[1987]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/20 Wed 01:17:17 (TO #1985) 遺族特別一時金
かずさんこんにちは。ネムタです。
遺族特別一時金は労働者の死亡当時に遺族補償給付または遺族給付の受給
権者であるものに支給することになっていて、原則的に転給の考え方があ
りません。ですからその解説の記述は正しいのですが、受験対策として
重要なのは「若年停止者でも支給される」の方です。
それからお願いなのですが、過去問について質問される場合、たとえば
「平成8年問4のD」というように書いていただければありがたいです。


[1986]かっぱ さん(riritosh@bb.mbn.or.jp) 99/01/19 Tue 23:31:29 (TO #1984) ありがとうございました。
ネムタ先生、ありがとうございました。
国の財政難、確かにうなずけます。
先生のおっしゃる通り、昨年のテキストを読み返してみると、求職者給付に関して
高年齢求職者給付金分を除くとは書いてないし、当分の間国庫負担分を8/10と
するところが56/100に変わっているし、高年齢求職者給付金の支給額(日
数)自体も下がっている(大幅に!)。
昨年と変わったところを線でつなぐと、「なるほど!」が見えてきました。
表面だけを見るのではなく、「なぜそうなっているんだろう?」が見えてくると、
頭の中がチャキンとしてきました。
それにしても先生、すごい速さでコメントいただいたのは驚きました。
夕方から勉強して、一息ついたところでメッセージを書き込んで、夕食食べて、風
呂に入って、さぁもうひとがんばりやるかっ、とおもったら既に先生のメッセージ
が入ってました。いやぁ、誠に感謝、感謝であります。

[1985]かず さん(kazuhiko@mx1/ne.jp) 99/01/19 Tue 23:12:10 過去問の解説が良くわかんないのですが..
みなさん今日は、
今、労災の過去問をやっているのですが、特別支給金の所なのですが、解説で 、「遺族補償年金の受給
権者が、若年または、所在不明を理由とする支給停止を受ける場合でも、遺族特別支給金は、支給される
」 と書いてありますが、所在不明の場合、次順位者は、遺族特別支給金をもらえないのでしょうか。
いつも、教えてもらってばかりで申し訳ないのですが、教えて下さい。

[1984]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/19 Tue 22:58:53 (TO #1981) 高年齢求職者給付
かっぱさんこんにちは。ネムタです。
正面から「なぜ」と聞かれると困りますが、やはり一つには国の財政難から来て
いるのと、基本的に高年齢求職者給付というのは65歳以降の多様な就業形態に
対応するための給付とはいいながら、65歳以降は保険料も取らないことなどから
見ても、ある意味では65歳以前に掛けていた保険料の掛け捨て防止の給付である
とも言えます。そして61年年金改正によって65歳以降の国民は(基本的に)全員
年金がもらえる現在、このような給付のありかたが問い直されているのです。
このため平成10年3月の法改正により、平成11年4月以降の高年齢求職者給付の
支給水準を大幅に切り下げると共に、平成10年度以降は高年齢求職者給付に対す
る国庫負担をしないことにしたのです。受験勉強が2年目なら去年のテキストでは
高年齢求職者給付が除かれていなかったことが確認できるはずです。

[1983]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/19 Tue 22:09:17 (TO #1980) 具体的で中傷っぽくならないようにすれば
 こんにちは、関口です。
ソフト自体はたくさんの人が注目していると思いますから、ふんがいしてますさん
のご報告も動作しない一定のパソコン環境がはっきりわかるようなものであれば大
歓迎なのですが、お怒りがさめないうちに書き込まれたようですね。合格保証があ
るのなら私も身内に使って資格を取ってもらい、ダブル社労士という看板でいこ
う、なんて考えてみましたが、白羽の矢を立てた人には拒否されてしまいました。
(^^;;)
 私のパソコンはNECの旧PC9821ですが、これを使用している人は多いでしょう
から、N社がこのメーカーならきちんと告知してもらわないと困りますね。今は手
元に広告がないので告知してあるかわかりませんが、盛んに広告を打っているので
今度見かけたらよーく見てみます。
 同じ目に遭う人が減るのであれば有益な情報ですので、そんな内容の書き込みな
ら関連する書き込みは良いのではないかと感じています。いい情報は共有しましょ
う。

[1982]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/19 Tue 21:57:19 (TO #1969) なおしました(^^;;
 こんにちは、関口です。
Tkunさん、ご指摘ありがとうございました。変だなとは思ったのですが、まあ良い
か、とてきとうに考えて原因を追及するという考えがおきませんでしたよ。教えて
いただけると確かに閉じるタグを入れ忘れていました。それだけですぐになおりま
した。見やすくなった過去ログも、みなさんよろしく。

[1981]かっぱ さん(riritosh@bb.mbn/or/jp) 99/01/19 Tue 20:37:01 はじめまして
社会保険労務士合格を目指して2年目に突入しているかっぱです。
現在、日本マンパワーの通信講座を受講中です。
この掲示板すごくいいですね。
先日、インクカードリッジ2本費やして、すべてのメッセージを印刷してしまいま
した。
これからも、ずっと拝見させていただきます。
ところで、ふと疑問に感じたことがありましたので、どなたかコメントをお願いし
ます。
雇用保険の国庫負担に関してですが、求職者給付分は1/4(ただし、高年齢求職
者給付金は除く)となっております。
なぜ、高年齢求職者給付金は除かれてしまうのでしょうか。(丸暗記するしかない
のかな?)
ご存知の方おいででしたら、どうかアドバイスを!

[1980]ステラ☆ナビ さん(hitoshi@isop.ne.jp) 99/01/19 Tue 13:46:35 (TO #1972) NEWTONについて
ふんがいしてますさん こんにちは。

 私もnewtonの学習ソフトを使用してますが、今のところ正常に動作しています。試用版を申し込む際に
、しつこいくらいにパソコンのメーカーと機種名、OSを聞かれました。あんまりしつこいので
こちらから聞き返したところ、大手国内メーカーN社のパソコンの
一部機種で、動作しないものがあるとのことでした。
ちなみに、IBMのパソコンを私は使用しています。
 私はこの際、パソコンを新調しようと思っていましたので、試用版をもう少し貸してもらい、新パソコ
ンでテストする旨、newtonに伝えました。(まだ、パソコンは新調してませんが)
 私はnewtonの関係者ではありませんが、そんなに対応が悪いのですか?
 これ以上の事はこの掲示板にふさわしくないかもしれませんので(関口さん如何でしょうか?)私に直
接連絡ください。

[1979]でびっと さん 99/01/19 Tue 11:46:28 (TO #1964) 過去問題集について!
こんにちは!私は初学者なのであまりえらそうな事は言えませんが,私の知る限り
ではLECの過去本試験問題集がいいと思います。いろいろ評判のいい問題集を私
なりに見てみましたが,解説が一番詳しかった様に感じました。また本が持運び出来
る程小さいので,私もいつも持歩いています。(小さいですが解説は豊富です!)
あとはこのHPの利用者の方々から評判いいのがIDE社の過去問題集です。こち
らは見たことがないのでわかりませんが,よかったらごらんになってはいかがで
しょうか?それでは頑張りましょう!^^

[1978]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/19 Tue 08:09:12 (TO #1977) ないでしょう
>こういう部分の誤りをつくった設問肢がつくられることってあるのでしょうか?

こんな形での引っかけはまずないでしょう。
しかし年金法や労基で多く見られるように経過措置がある場合は事例の年月日
や対象者の年齢によって、適用される法令の内容が変わることに気を付けて下
さい。労基で言えば法第32条の4、第39条あたりが今回の改正による経過措置
がややこしくなっています。


[1977]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/19 Tue 06:12:13 (TO #1970) ありがとうございます・・・ところで・・・
ネムタ先生ありがとうございます。
kinokuniです。
平成7年の法改正だったんですね、理解不足でした。
こういう部分の誤りをつくった設問肢がつくられることってあるのでしょうか?
これからもよろしくお願いします。

[1976]いそだじょうじ さん(isoda@ruby.famille.ne.jp) 99/01/19 Tue 02:32:02 各予備校が実施する模擬試験の難易度について教えてください
平成10年度受験に向けて勉強しておりました。ところが、5月上旬の日本ライセンス
センター主催の模試があまりにもむずかしく、以後の勉強をなげてしまいました。

予備校は金ばかりかかる割には効果がないことがわかっています。それでゴールデ
ンウイークまでの前半は過去問を,後半は模試を先生に勉強したいと思います。

私の知る限り、国試よりやさしいのはLEC、むずかしいのは日本ライセンスセンター
と日本マンパワーの二つです。大原、大栄、Wセミナー、TAC、東京法経などほかの
予備校の模試のレベルは国試と比べてやさしめでしょうか,むずかしめでしょう
か。お教えいただければ幸いです。

[1975]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/18 Mon 21:11:39 (TO #1973) 雇用保険のみの成立について
ゆみさんこんにちは。ネムタです。
お尋ねになっているのは「一元適用事業であって雇用保険関係のみ成立している
事業」でしょうか? これに該当するのは国が行う事業であって、その使用する
者の中に国家公務員退職手当法の適用を受けない者がある場合が該当します。
地方自治体の行う事業は二元適用事業なのですが(労災・雇用のどちらの保険関
係も成立する余地があるため)、国の行う事業は業務災害については国家公務員
災害補償法が完全適用されるため、労災が成立する余地が無く、あえて二元適用
事業とされていません。用語の定義で二元適用事業ではないものが一元適用事業
であるとされているために、奇妙な話ですが国が行う事業は一元適用事業になっ
てしまうのです。

[1974]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/18 Mon 20:26:29 (TO #1971) 特定健康保険組合
ひろこさんこんにちは。ネムタです。
まず退職者医療制度の趣旨はおわかりですか?
一般のサラリーマンは在職中は健康保険の被保険者で、退職すると市町村の
国民健康保険の被保険者になります。これが老齢による退職であった場合、
@ 若いときに健康保険に多額の保険料を払っていながら、医療の必要性の
  高い老齢期になって自己負担の多い国民健康保険しか使えない。
A 健康保険等の被用者保険の被保険者中は医療保険を使う率が低く、国民
  健康保険に移ってから医療保険を使う率が高くなるケースが多く、給付
  と負担のバランスから考えて国民健康保険の財政が不当に圧迫される。
といった問題がありました。
そこで一定期間被用者年金各法の被保険者等であってその老齢・退職の年金
の受給権者であるものが、市町村の国民健康保険の被保険者である場合は、
「退職被保険者」として扱い(あくまで市町村の国民健康保険の被保険者の
ままですよ)、その給付率を高くすると共に、その費用について健康保険等
の被用者保険から拠出金を徴収する制度にしたのです。

このような趣旨で出来た制度ですので退職者医療の実施者は市町村であり、
退職被保険者となるものは市町村の国民健康保険の被保険者であるのが原則
なのですが、厚生大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)は、
拠出金による間接的な関与ではなく、その組合員たる被保険者であった者に
対して退職者医療を直接実施できることになっているのです。
この場合対象となる者は市町村の国民健康保険の被保険者とはならず、その
健康保険組合の被保険者(特例退職被保険者)になります。
「特定」と「特例」が出てくるのでまちがえないようにね。
この場合月々の保険料も特定健康保険組合に支払うことになります。
そして特例退職被保険者は組合から給付を受けることになりますので、一般に
通常の退職被保険者よりも給付がよい場合が多く、また保険料の面でも(被扶
養者などを総合すると)有利になる場合が多いのです。

[1973]ゆみ さん 99/01/18 Mon 19:48:27 雇用保険のみ適用とは
みなさん、はじめまして。
徴収法の届出で「雇用保険のみ」適用の事業所は都道府県知事側に書類を提出する
とありますが、「労災のみ」の適用はあると思うのですが、「雇用保険のみ」が適
用される事業所というのがよくわかりません。どういう場合があるのか、是非教え
てください。

[1972]ふんがいしてます さん 99/01/18 Mon 19:16:25 NEWTON許せません
Newtomという会社から出ている学習ソフトは動作しません
運がよければ動作するそうですが
苦情対応も悪くふんがいしています
受験勉強中のみなさんお気をつけください

[1971]ひろこ さん 99/01/18 Mon 15:57:34 特定健康保険組合って何ですか?
初歩的な質問ですみません。
健保法をしているのですが、特定健康保険組合って具体的に
どういったものなのでしょうか?
意義を読んでもピンとこないのです。
宜しくお願いいたします。

[1970]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/18 Mon 13:35:34 (TO #1968) 後者で合ってますけど・・・
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。
例えば平成8年度(平成8年4月−平成9年3月)に安全衛生活動を行い、平成9年4月
からの6か月間に申請すれば、平成10、11,12年度(平成10年4月から平成13年3月
まで期間)の労災保険率が特例メリット制による率になります。
ですから3年に1度定期的に安全衛生活動を行えばずっと適用されます。
つまりkinokuniさんの後の考え方でOKですが、わざわざ年度を書き換えたのは
この制度は平成7年法改正で出来た制度であり、平成5年度ではチトまずいのです。
私の書いた例がもっとも早く適用を受けるパターンになります。

特例メリットの勉強をするときは、あくまでも継続事業のメリット制が適用され
る場合に、その上での特例であることに注意して下さい。
例えば「衣料品小売業であって従業員50人の労働者を使用する事業主が行う事業
には特例メリット制が適用される」と出たら、(問題の構成にもよりますが)
×になります。

[1969]Tkun さん 99/01/18 Mon 13:04:03 過去ログの 1700 - 1962 について
こんにちは、関口先生、みなさん。Tkunです。

年明けから、ようやく労働保険の勉強に入りました。
みなさんと比べると、かなり遅れているかも?

IDE塾の過去問は、かなりいい感じですね。
労働保険編の登場が待ち遠しいです。

ところで、タイトルの件なんですが、center のタグを締め忘れているようです。
ちょっと、気になりましたので。

[1968]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/18 Mon 11:10:21 [質問]特例メリット制
こんにちは、kinokuniです。
以下の件がよくわからなくなってしまいましたのでよろしくご指導
願います。

徴収法台12条の2の労働保険率の特例で、安全又は衛生を確保する措置を
講じた次の保険年度の初日から6ヶ月以内に労災保険率特例適用申告書を提出
した場合に適用されるメリット制は、次の次の保険年度以降ずっと適用される
のでしょうか。
それとも、連続する3保険年度中に安全又は衛生を確保する措置を講じた年度が
含まれる間(平成5年度に措置を講じた場合平成7年度(平成5年度から平成7年
度の3保険年度)の翌々年度の平成9年度までしか適用されないということ)なの
でしょうか
よろしくお願いします。

[1967]広島 さん 99/01/18 Mon 00:06:03 うかるぞ社労士SRゼミ
広島です。今日、本屋で秋保先生の「受かるぞ社労士SRゼミ5」が出ていました。中に、平成10年度
の試験で、「受かるぞ社労士」を用いて独学で合格された方の体験記が多数載っていました。同書を用い
て勉強中の方は、一読されたらきっと、やる気が、100倍涌いてくると思いますよ。私は、ライセンス
を受講していますが、「受かるぞ」を傍らに置き、ライセンスで分からない時、参考にしています。簡潔
かつ豊富な図解が気に入っています。では、また。

[1966]ふわふわ さん(choochoo@pure.co.jp) 99/01/17 Sun 23:36:09 (TO #1964) 過去問題集について
労務士Wさん、私も同じような境遇です。
今年は、週刊住宅新聞社の「うかるぞ社労士5年間過去問[項目別]」(秋保雅雄監修 労務経理ゼミナール著)
を使っています。
特長は、(1)過去5年間の全問題を項目別にまとめている、
(2)見開き2ページの左側が問題、右側が解説というレイアウト
(3)解説が詳しく、かつ欄外に関連事項がまとめられている、
というところでしょうか。
最終的に2〜3回繰り返すことを前提に、現在は1回目の「通読」
の最中です。全科目の出題傾向を早く掴むのには好適だと感じています。

[1965]あき さん(RXZ02505@niftyserve.or.jp) 99/01/17 Sun 23:28:27 はじめまして
  はじめてコメントします。
アキです。よろしく!
私は昨年11月より「受かるぞ社労士」を購入し、もっか
独学にて淋しく勉強中です。通学も考えたのですが、
「金」と「時間」の問題もあり、涙ながらに独学を選択し
ています。皆さんのコメントを読むと結構、独学の人も
多いんですよね。
  これからちょくちょく利用させて頂きますので、よろしく
お願いします。


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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:1999年3月9日