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社労士受験掲示板 過去ログ


[1962]下里 謙二 さん(smzt-knj@fa2.so-net.ne.jp) 99/01/16 Sat 00:24:32 (TO #1943) 早速の回答、ありがとうございます
ネムタ先生の早速の回答、ありがとうございます。
うーん、やっぱり問題なんでしょうねぇ。こういう記事が載ったときに、疑問に思
えるようにがんばらなくては・・・と、またもや新たに誓うのでした。

[1961]セルジオ さん 99/01/15 Fri 18:01:09 (TO #1956) 行政書士試験について
わたしも合格しました。教養18問、
法令21問、論述75点でした。まあ
社労士に合格する程の実力のある方な
ら、自習で十分です。私の場合不動産
鑑定士の試験(これは落ちた)が終
わった8月より始め、TAC,LECの公開
模擬試験2回だけで済ましました。
教養対策、論述対策には政府刊行物の
月刊誌「時の動き」、イミダス、高校
の政治経済の教科書を読まれることお
勧めします。

私はこの夏社労士をまず第一に考えて
勉強しています。鑑定士との掛け持ち
はむりかなあ。


[1960]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/14 Thu 00:11:36 (TO #1959) こういう思考法は私も大好きです
広島さんこんにちは。ネムタです。
遺族厚生年金に老齢基礎年金が併給できる理由について付け加えて説明すると、
昭和61年に改正される前の厚生年金は、夫が働き妻が家庭を守るという当時の
標準的な家庭を念頭に、家、特に夫婦の生活を守るための年金としての性格を
強く持っていました。つまりお父ちゃんが働けるのは家族(特に妻)のおかげ
という考え方ですね。当然遺族年金には、遺族(特に妻)の老後の生活保障の
役割があったのです。現在の遺族厚生年金もこの性格を色濃く残しています。
つまり遺族厚生年金に老齢基礎年金が併給できる理由は、こういった歴史的
経緯から、遺族の老後の生活保障を手厚くするための措置であるといえます。

現在の遺族厚生年金をじっとよく見てください。子のある妻が遺族であれば
遺族基礎年金が併給され、子のない(あるいは子がなくなった)妻に対して
も65歳まで中高齢寡婦加算が付くではないですか。つまり遺族厚生年金は妻
に対しては最大限2階建てに近い給付を実現しているのです。そして妻が65歳
になると中高齢寡婦加算は無くなりますが、妻自身の老齢基礎年金を併給する
ことで生涯2階建て分の給付を保証しているのです。おまけに経過的寡婦加算
の制度まで作って、65歳後の給付水準を下げないようにしています。

もしかして中高齢寡婦加算は特別な要件に合致する妻にだけ支給されるものだ
と思っていませんか? 確かに子のない妻で夫の死亡当時35歳未満であれば貰
えません(一般に再婚が容易であると考えられるためだと思います)が、それ
以外はほぼもらえるのです。
たとえば遺族基礎年金の受給権者である妻が、受給要件となる最後の子が18歳
年度末を迎えたときに、35歳未満であれば中高齢寡婦加算は貰えませんが、
通常の親子関係であれば、これに該当する妻はその子を17歳以下で生んだこと
になりますから、該当するほうが珍しいんです。

過去ログ(#1809)もご参照下さい。

[1959]広島 さん 99/01/13 Wed 20:51:47 (TO #1950) ありがとうございまいた
ネムタ先生早速のご解答いつも、ありがとうございました。ここらは、丸暗記した方が良さそうですね。
ところで、昨日ふと思ったのですが、遺族厚生年金が老齢基礎年金と併給出来るのは、遺族厚生年金の本
来の併給部分である遺族基礎年金が、原則子供が18歳に達するともらえなくなるから、特別に認めてい
ると考えれば何となく納得できる気がしました。勉強していて、ふと、横のつながりを発見すると小さな
ことでも嬉しかったりします。では、また。

[1958]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/13 Wed 18:49:33 (TO #1957) 売買の書き込みはやめてください
 譲るといっても金額云々が書いてありますので、売買を望んでいますよね。こう
いう問題はダイレクトにメールでやりとりするべきだと思います。従いまして売買
の書き込みはこれ以降しないでください。

[1957]あきら さん(9621065@com.kawasaki-m.ac.jp) 99/01/13 Wed 14:10:19 ベネッセの行政書士の通信教育教材を譲ります
行政書士、社会保険労務士を目指して奮闘中のみなさん。さむいっすねぇ
今私も社労士にむけふんとうちゅうです!
早速本題に入ろうと思うのですが
98年受験版のベネッセの行政書士の通信教育教材で送られてきた教材をお譲りしま
す。
テキスト6冊はもちろん法令集、あと随時ベネッセから送られてくる追録、そのたも
ろもろも全てとってあります。僕は分割で受講したので4万近くかかったけど多分一
括だと3万6千位だったと思います。
もちろん、テキストについていた添削問題は利用することはできません。あしから
ず・・・
お値段の方は二人で納得する金額でお譲りしたいと思います
送料等はこちらで負担します

あとだれか社会保険労務士の教材おお持ちのかたお譲りください
結構僕も持ってるけど
がんばろ!

[1956]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/13 Wed 13:13:29 行政書士とダブル受験を考えている人のために
kinokuniです。
行政書士とダブル受験を考えている人の参考になればと私の平成10年度の受験
結果をアップしておきます。
択一
一般教養20問中14問から16問正解
法令科目30問中23問から25問正解
はっきりと解答を覚えていて答え合わせをした正解がすくない方の数字です。
ですから、合格を目指すなら択一は7割を目指した方がいいと思います。
論述試験
論述試験は、はっきり言って、どのようなテーマが聞かれるのかわからないと
思いますから教育機関を利用した方がいいと思います。
ただ、自分の結果から判断して難しい言葉を並べる必要はないようです。
よく、キーワードを必ず書かないとダメというような指導をしているのを目にしま
すが、私は全くキーワードや条約等の名称を書いていませんが合格しております。
要するに聞かれていることに忠実に論述できているかどうかをみているのだと考え
ます。論述はふつうの作文ではないので、かなりテクニックが必要になります。
ここ数年は、かなり細かいところまで指定して論述させるようになっておりますの
で、模範解答○覚え的な方法では、100パーセントヤマが当たらないと合格解答
は難しいと考えます。要は書き方のテクニックを覚えて内容は、当日の問題をみて
考える練習をしておくのがベストでしょう。
以上簡単ですが参考までに。

[1955]TETSU さん 99/01/13 Wed 12:28:56 (TO #1947) どうもありがとうございました
ネムタさん、すばやいお返事ありがとうございました。
すみません、条文を読み誤ったようです。(ちょっと今手元にないので確認できて
いませんが..)過去ログをチェックするのは鉄則ですね。
お手数かけました。でも、過去に読んだときはなんだかややこしい質問で、何時か
は理解できるようになるのかなと不安でしたが、今過去ログを読み返してみると半
分は理解できるようになりました。(汗)これからもよろしくお願いします。

[1954]HIHI さん 99/01/13 Wed 10:14:52 (TO #1951) 良い通信講座
こんにちわ。
通信講座を選ぶには、メジャーの教育機関の講座を
受講するのが無難なのではないでしょうか。
よく知らない教育機関の中には、教材送ってそれだけっていう
いかがわしい団体もあったりしますから。
講義テープが充実してるところがお勧めですね。
一講座あたり5時間くらいのテープ量はほしいですね。
ライブ録音だとその倍ですかね。

値段を重視するのなら教育訓練給付金の対象になってる
通信講座を選べばいいんじゃないでしょうか。
でも、どうでしょう、
お金も大切ですが、やはり内容や自分にあった講座を
見つけられるかが合格の近道ですよね。

たぶん10人に聞けば、10人の意見があるでしょう。
わたしは、WやNMも経験しましたが、
結果行きついた先は、IDEでした。

IDEは、教育訓練給付金の対象になるほど
まだまだ大きな教育機関ではないですが
講師やスタッフの情熱は勝るとも劣らないですね。

あ、私はIDEの者ではありませんよ。

[1953]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/13 Wed 09:57:42 (TO #1951) 値段の割に中身が充実しているのは
 こんにちは、関口です。
雇用保険の教育訓練給付は利用できないのでしょうか。自分の人生の巾も広がる可
能性のある勉強なので多少の金額にはこだわらないでいい講座を選ぶ方がいいです
し、いい講座で短期に合格する方がやすい講座を何年も受け続けるよりはトータル
コストはやすくなりますよ。
 金額の割に中身が充実しているのは、日本ライセインスセンター、IDE社労士
塾でしょうか。ほかに具体的にご存じの方情報をお願いします。

[1952]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/13 Wed 09:50:52 (TO #1948) 遅くはないので着実にやりましょう
 こんにちは関口です。
YAZAWAさん、ようこそ。11月というのは決して遅くはないでしょう。新年
になって、よし今年はがんばろう、と勉強を始める人も多いですし。そのせいかテ
レビで盛んに通信講座のコマーシャルもやっていますね。多くの講座は標準期間は
6ヶ月くらいが多いですね。私もそうでしたが、その標準の期間にちょくちょく遅
れ気味になったりしますが、そうならないように着実に進めてください。

[1951]ルナ さん 99/01/13 Wed 01:58:37 通信講座
はじめまして。このたび社労士の勉強を始めようと思ったのですが、金銭的
余裕がないので通信講座を利用しようと思っています。ここのがお勧め!と
いう講座がありましたらぜひ教えて下さい。

[1950]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/13 Wed 00:15:48 (TO #1949) ややこしい部分ですから・・・
広島さんこんにちは。ネムタです。
受給権者の死亡の届出が都道府県知事であるのは則第24条の規定によって
法第105条第4項の届出先が都道府県知事に指定されているためです。
しかしだからといって法第105条第4項の届出の受理及び事実審査の管轄が
すべて都道府県知事というわけではありません。(令第1条、2条参照)
このあたりはややこしいですから、受験用テキストに載っている基礎的な部分
を字づらで丸暗記するほうが簡単です。

[1949]広島 さん(kennn@gol.com) 99/01/12 Tue 22:39:54 死亡届について教えていただけませんか
メンバーの皆様今晩は、広島です。
国年の死亡届に関して教えて下さい。
当該死亡届先は、被保険者の死亡の場合は、市町村長、受給権者の死亡の場合は、都道府県知事等になっ
ていますが、なぜ違うのでしょうか。被保険者の場合は、保険料を市町村に収めている関係上、市町村長
と理解するとして、受給権者については、都道府県に指定されている理由は、どのように考えるのが良い
のでしょうか。例えば、年金給付の手続きと、何か関連が有るのですか。
話は変わりますが、ネムタ先生が以前書かれていましたが、ただ記憶するのではなく、出来るだけその理
由について、考えれば、少しは記憶の向上に役立つのではないかと思っています。
そういえば、最近気付いたのですが、国年の保険料免除期間中は、1/3だけ給付に反映されるのは、元
々国庫補助が1/3行われるから、と考えれば、理解でき、両者を一度に、記憶できますよね。仕組みが
分かるとつらい勉強も少しは楽しくなるような気がします。

[1948]YAZAWA さん 99/01/12 Tue 21:34:20 はじめまして。
 はじめてメッセ−ジを送らせていただきます。昨年、有資格者掲示板にて1度だけ
書き込みをさせていただきましたYAZAWAと申します。社労士試験を今年初め
て受験します。現在、民間会社(土木建設サ−ビス)の人事に勤務しております。
  受験勉強は、ライセンスセンタ−の通信講座でやっており、ここのテキストを基
本書としております。昨年11月から始めましたので遅いスタ−トなのでこの掲示
板を刺激にしながら合格をめざしたいと思っていますので関口先生、みなさん、よ
ろしくお願いいたします。

[1947]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/12 Tue 12:33:30 (TO #1946) 調整されません
TETSUさんこんにちは。ネムタです。
別表第一の三を見るとカッコ書きで(・・・当該同一の事由により・・・地方
公務員等共済組合法・・・の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給
される場合を除く)と書いてありますから、設問の場合はこの別表第一の三の
規定は適用されません。
この理由についてはこのボードの過去ログ(#1159)を参照して下さい。

[1946]TETSU さん 99/01/12 Tue 10:19:45 労災H8年問5他保険との調整について(質問)
こんにちは。TACに通って早4ヶ月が経過しました。
労働基準法、労災、雇用保険が終わり、徴収法に入ったところです。
昨年暮れ過去問集が配られ、少しづづ紐といています。
さて、質問があるのですが、正しいものを選択する問題で、「同一事由により、労
災保険の障害補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金とが支給される場合
であって、当該同一の事由により、地方公務員等共済組合法による障害共済年金が
支給されるときは、障害補償年金はその全額が支給される。」が正解となっていま
すが、労災別表第1、3号を見ますと、「同一の事由...政令で定める率を乗じ
て得た額」とあり、全額は支給されない(調整される)と思いますがいかがなもの
でしょうか?

[1945]しおみん さん(shiomi_i@mui.biglobe.ne.jp) 99/01/11 Mon 16:18:04 みえさん
お返事ありがとうございました。とってもとっても嬉しかったです!!
すごく不安で、自信がなかったから、すごく頑張ろうって思えました。が、その矢
先に、熱を出してしまい、ダウンでした。しかし、今日は受講初日、頑張っていき
ました。先生の説明はとても解りやすくって、あっとゆうまに時間が過ぎました。
でも、自分がすごく、みんなから遅れていることに、かなり、落ち込んでいます。
落ち込んでる暇ないんやけどね・・・(>_<)
とにかく、半分なきながら、焦りながらでも、やろうって決めたことなのでやって
みます。どうなるかなんて、もうわからん!!!あ〜ん!!
でも、みえさんの言葉を支えに頑張ります。本当に有り難うございます。
これからも、色々、教えて下さいね。宜しくお願いします。


[1944]菅井まちゃあき さん 99/01/11 Mon 00:21:54 No Title
風邪をひいてダウンしてました
でも1日だけでしたがよい休養になったようです
みなさん風邪をひかないようにがんばりましょう
ところでここ名古屋はすごい雪でした
でもやっぱり札幌にはかないません

などと関係のないことを書いてすみません
労働基準法の改正点がどうなっているのか楽しみです
早く労働基準法にいきたいのですがはやる気持ちを抑えて地道にこつこつとやって
いきますおっともう12時ですねおやすみなさいではでは

[1943]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/11 Mon 00:14:47 (TO #1942) 問題はあると思います
下里謙二さんこんにちは。ネムタです。
数年前からこの手の記事はちょくちょく載っていて、疑問となるところですね。
ボーナスは通常賃金の一部を構成しますから、賃金支払いの5原則の適用を受
けます。当然通貨払いの原則が適用されるのですが、ここでいう通貨は下里さ
んのおっしゃるとおり日本国内で強制通用力を有する日本銀行券及びその補助
貨幣であると解されています。ですから問題はあると思いますが、私の知る限
り指導・摘発等は今のところ無いようですね。


[1942]下里 謙二 さん(smzt-knj@fa2.so-net.ne.jp) 99/01/10 Sun 22:34:11 ボーナスの一部ドル支給?
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
昨年からほとんどROMしていましたが、年も変わりまた新たな気持ちで再チャレ
ンジしたいと思います。
ところで、昨日の日経・首都圏経済のページで、新潟県の中古品販売会社が年2回
のボーナスの一部をドルで支給する、という記事が載っていました。(協約に定め
があるかどうかは、記事からはわかりません)
ちょうど昨日から再受験用のTACの講座に通い「賃金支払いの5原則」をやった
のですが(新聞を読んだのが帰りの電車だったので先生への質問ができなかったの
で)、果たしてこれは「通貨払い」の原則に合致するのでしょうか?
とりあえずまだ日本国内ではドルは強制通用力はないですよね。
試験に出るとはあまり思えませんが、気になってしまったので、もしご存じの方が
いましたら教えてください。

[1941]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 99/01/10 Sun 20:27:26 (TO #1939) RE:明日からドキドキ
しおりんさん、こんにちは。
私は、LEC広島校で勉強してます。勉強時間等のことですが、しおりんさんも
学校に通うのでしたら、その授業をペースメーカーにされてはどうですか?私
はカリキュラムにのっかってます。授業のある日は、なるべく自習室で勉強す
るなど、勉強することを習慣づけてます。なかなか思うように進まないことの
方が多いですが、この掲示板などでお互いに情報交換しましょう。明日からの
授業、がんばってください

[1940]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/10 Sun 18:27:17 (TO #1937) すみません、消えてしまいました
 こんにちは、関口です。
先月、私の不注意でご指摘のメッセージは消えてしまったのです。すみません。初
めての経験で、最初はなぜデータが消えるのか分からなかったのですが、今は原因
を確認しておりますので、今後は大丈夫だと思います。気になるかとは思いますが
ご了承下さいね。

[1939]しおみん さん(shiomi_i@mui.biglobe.ne.jp) 99/01/10 Sun 14:32:41 明日からドキドキ
とうとう、明日から、大栄の講義を受講することになりました。
とりあえづ、社労士の条文整理ノートってゆうのを、一通り目を通してからの方が
いいと思って、およそ2ヶ月かかって、目を通しました。これをさらに理解して、
覚えていくことを考えると、気が遠くなりますね。みなさんに教えて欲しいのは、
いったいどんな勉強方法で、まえにも、聞いたのですが一日何時間ぐらいの勉強時
間が必要なんでしょうか。眠いときはどうして克服してます?おしえてください。
お願いします。

[1938]ふわふわ さん(choochoo@pure.co.jp) 99/01/10 Sun 10:10:18 No Title
ネムタさん、達也さんどうも有り難うございました。今日中に厚生年金を終了させて、来週から苦手の労
災保険・雇用保険、徴収法に取り組む予定です。今後ともよろしくお願いします。

[1937]Boppo さん 99/01/10 Sun 07:27:27 行方不明のメッセージは・・・
[1700]から[1710]までのメッセージはどこにあるのでしょうか?
タイトルの一覧にはあるようですが、表示されません。
このページの先頭の11メッセージです。

[1936]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/10 Sun 06:33:08 (TO #1934) ネムタさんありがとうございます
kinokuniです。
ネムタさんありがとうございます。
そうですか、父、母と生計を同じくするため支給停止になるのですか。
この場合は死亡一時金は支給されないんですよね
これからもよろしくお願いします。

[1935]しおみん さん(shiomi_i@mui.biglobe.ne.jp) 99/01/09 Sat 22:49:57 みなさん?
何度か送っているのですが、ちゃんと届いているのでしょうか?
もうすぐ、受講しはじめますが、今年の合格に間に合うには、一日何時間ほど、
勉強したらいいですか?

[1934]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/09 Sat 17:26:42 (TO #1932) 一般的に支給されません
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。

>は、なくなりますよね。この場合子が直系尊属又は直系姻族の養子となって
>いた場合この子に対して遺族基礎年金が支給される。
                   ^^^^^
この質問の最後が、「この子に対しての遺族基礎年金は失権しない」であれば
正解なのですが、kinokuniさんの書きかただと必ずしも正解とはいえません。
直系尊属または直系姻族の養子となるということは、一般的にはその養親と生
計を同じくすることになるため、「その子の父もしくは母と生計を同じくする
こと」に該当し、失権はしませんが支給停止されてしまうんです。

[1933]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 99/01/09 Sat 16:51:14 (TO #1926) 関口先生ありがとうございます
こんにちは。みえです。
コメントありがとうございます。自信をもって、最後までやりぬけるよう、
がんばろうと思います。大阪天満宮のおみくじでも、全てを出し尽くせっ
てあったしな〜。では、また。


[1932]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/09 Sat 15:31:45 [質問]国年
kinokuniです。
すいませんが、以下の件を確認させて下さい

国民年金の障害基礎年金の加算対象の子が配偶者以外の養子になったときは、
加算対象とされなくなるというのはわかるのですが、
遺族基礎年金の場合、子のある妻が受給している場合この妻以外の養子になった
時この子の加算額は減額改定されますが、もし、子が一人だった場合、妻の受給権
は、なくなりますよね。この場合子が直系尊属又は直系姻族の養子となっていた場
合この子に対して遺族基礎年金が支給される。

上のように解釈して正解なのでしょうか
よろしくお願いします。


[1931]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/09 Sat 12:38:38 (TO #1929) 実績などある程度の基準があるようです
 こんにちは、関口です。
一定の基準があって、それを満たさないとだめみたいです。法人であって、その講
座の実績が3年以上とか小耳に挟みました。全国にたくさんの講座がありますか
ら、中身は吟味している猶予はなかったでしょう。客観的に判断できる基準で機械
的に決まると思われます。中身がよければ特別に対象講座にするという柔軟性があ
ればいいのでしょうけど、始まったばかりの制度ですのでそうなるには時間がかか
るかもしれませんね。

[1930]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/09 Sat 08:42:36 社労士Vについて一言
みなさんこんにちはkinokuniです。
 さて、社労士Vの横断整理の記事のことがアップされていたので私も一言
社労士Vは、日本法令さんが出している本だけに内容は非常にいいと思います。
基礎講座から、横断整理まで記事があるのですが、重要事項のみがまとめられて
いて、最低限どこを確認しなければいけないのかがよくわかります。
社労士Vプラス過去問集・記述予想問題集プラス労働法全書だけでも
結構勉強できると思います。
ちなみに私は、ライセンスの受講生ですが、大きな流れをつかめるので
非常に気に入ってます。
購読したことがない人は、一度書店で見てみてはいかがでしょうか

[1929]TRS さん 99/01/09 Sat 00:31:28 IDE塾が対象講座でないのは意外
教育訓練給付の話題がありましたが、あのIDE塾が対象講座になっていないのは
意外でした。直接電話で理由を尋ねてみたのですが「すみません」と言われてなに
も言えませんでした。(現在受講中の身)
当局はどのような基準で対象講座を設定しているのでしょう?
たとえば司法書士の場合でも、大原はOKだがTACはダメという感じです。
おわかりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

[1928]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/09 Sat 00:11:56 LECも教育訓練給付金対象です
 こんにちは、関口です。
すでに話題にでていたかと思いますが、LECは制度スタート時点に手続きが間に
合わず、職安にある一覧にも[1927]のホームページにも載っていませんが、その後
手続きは済んだので対象講座になっているはずですが、職安にある印刷物は更新は
難しいにせよ、ホームページにも載せてもらえないのはつらいですね。LECの広
告で教育訓練給付を受けましょうというのは見ましたが、公の媒体に載っていない
のは寂しいですね。制度スタート時点に間に合うかどうかも受講生の集まりに大き
く影響を受けますね。

[1927]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 22:13:25 (TO #1923) 受験に絡めて話してね
 こんにちは、関口です。
言葉足らずでしたが、特定の人を対象にして言ったのではなく、一般的注意事項と
思って下さい。まあ、実務っぽい話でも受験の話題に絡めて書き込んでいただけれ
ば幸いですが。
 職安に昨日実務で行ったのですが、適用課の机に例の教育訓練給付金の受験講座
一覧の本があったのですが、大変混んでいたのでそれを見て時間をつぶしました。
その職安には学校別の講座一覧もありました。ただ、学校別にするととてつもない
ボリュームになり、見るのも大変という感じです。大臣指定の講座でよければここ
で見られます。
http://www.mol.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index2.htm#c-00
各都道府県の指定もあるので、十分ではありませんけど。

[1926]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 21:39:58 (TO #1910) 私も書いて覚える派
 こんにちは、関口です。
私も書いて覚える派です。でも、邪道なのはテキストに書いて覚えるというやり方
でした。どうしてもこの方が勉強がやりやすいんですよね。耳栓もよく使いまし
た。キオークマンのように声を出すという工夫はなく、集中するためでしたけど。
 勉強方法はいろいろあって、やっぱり自分にあったやり方でないと進行が遅いで
すから、自分にとって一番のやり方を見つけるもの試験を突破する大きな鍵だと思
います。

[1925]ネムタ さん(komat@za2.so-net.ne.jp) 99/01/08 Fri 13:56:28 (TO #1924) そうですか
秋保先生がそうおっしゃっていましたか。明確な規定がない以上厚生省の見解
の問題になるので、それが事実ならなれないのかも知れませんね。
はっきりと通達になっていれば調べようがあるのですが、私の知る範囲では
わかりませんでした。

[1924]達也 さん(hirokawa@jst.go.jp) 99/01/08 Fri 13:19:16 (TO #1917) 高年齢から第4種へは、なれません
新法施行時に、第4種は廃止されましたので、新法の高年齢の方が旧法の制度には
加入できない。というのが、労働省の見解だと、以前秋保先生が講座で言っていま
した。この問題について、本試験の年にマンパワーがキャンペーンをはって反対
(つまり可能である)していたそうです。話がおもしろかったので、覚えていまし
た。聞きかじりですので、間違っていたらごめんなさい。

[1923]でびっと さん 99/01/08 Fri 13:18:05 ねむた先生有難う御座います!関口先生すいません!
ねむた先生,時間外労働について教えていただき有難う御座いました。大変参考に
なりました。また関口先生,実務相談のようになってしまいすいませんでした。同期
入社の友達で私が社労士の勉強していることを知っている人がいまして,その人に
質問されたんですが,答えられなかったもので・・・^^;以後気を付けますので。
ねむた先生にも余計なお世話をかけてしまいました。申し訳ありません。これに懲り
ずに以後よろしく御願いします。

[1922]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 99/01/08 Fri 13:12:15 (TO #1912) ネムタさんありがとうございました
なるほど、子への転給ができるとは。そこまで条文を読みこなす事ができず、
ズーート疑問に思っていた点が解決しました。ありがとうございました。

[1921]たんこ さん 99/01/08 Fri 12:26:46 (TO #1914) OKです。
ネムタさん、「2年以上経過した就労期間」の把握が出来ずご迷惑お掛けしまし
た。解りました!どうもありがとうございました。また、どうぞ宜しくお願いしま
す。

[1920]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 09:29:47 (TO #1917) 規定がないので・・・
ふわふわさんこんにちは。ネムタです。
制限する規定がないですから、条件を満たせばなることが出来るはずです。


[1919]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 08:39:27 実務相談はやめてください
 こんにちは、関口です。
掲示板のはじめの方に書いてあるとおり、ここは社労士受験に関する掲示板です。
実務の相談は他にいくらでも相談できる場所がありますし、ホームページ容量の制
限もあるのでここは社労士受験とその関連の話題に限らせていただきます。

[1918]林檎海賊 さん 99/01/08 Fri 08:08:52 >[1903]てつや さん
札幌ですか、いいですね。僕は学生時代をそちらで過ごしました。
札幌は第二の故郷です。

さて本題。独学でしたら、コンパクトにまとまったものよりは、丁寧
な解説&法改正にきちんと対応したテキストがいいと思います。

東京法経学院のテキストは信頼性も高く、6月には追録も発行されます。
この追録は優れものです。過去問題集もここのがいいと思います。

サブテキストとして使うのなら「うかるぞ..」「わかる..」でもいい
と思いますよ。また、真島先生の「年金がアッと..」は是非読んでみて
下さい。目からウロコです。

記述の問題集は「記述式整理カード」しかないと思います。他のは、
問題があまりにも少なすぎます。これをメインにして、最後に日本法令
(ライセンスセンター)の予想問題集をやれば、他にやることはない
と思います。ただLECのテキストで心配なのが法改正への対応です。
今年はちゃんとやってくれるのかな?

法改正、その他の情報は「社労士V」「不動産法律セミナー」でフォロー
できると思います。

以上ですが参考になるでしょうか。それでは。





[1917]ふわふわ さん(choochoo@pure.co.jp) 99/01/08 Fri 07:55:12 厚生年金の過去問(平成9年度)に関する質問
どなたか、お教え下さい。厚生年金の過去問(平成9年度)の正解肢によれば「第4種被保険者は高齢任意加
入被保険者になることはできない」そうですが、それではこの逆、すなわち「高齢任意加入被保険者は第
4種被保険者となることができる」のでしょうか?

[1916]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 03:13:22 (TO #1915) 一般的には違法でしょうね
でびっとさんこんにちは。ネムタです。
法第41条の適用除外と裁量労働制による場合を除けば、法定労働時間を超えた
勤務に対しては使用者は割増賃金を支払う義務があり、またこの勤務時間の把
握の義務も使用者側にあるというのが一般的な考え方です。
これは法による強行規定ですから、仮に使用者と組合の間に労働協約を結んだ
としても、この規定を覆すことは出来ません。
時間外手当の不支給という形ではなく、業績不振による賃金カットという形で
行うならば可能性はゼロではないかも知れませんが、かなりデリケートな問題
になります。

[1915]でびっと さん 99/01/08 Fri 01:13:30 時間外労働について教えて下さい
みなさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします!早速
ですが時間外労働について教えていただきたい事があります。僕は製造関連の会社
で働いているんですが、昨年の11月より時間外賃金が支給されないことになりま
した。多分このような会社は多いんでしょうが、労働基準法上では割り増し賃金を
支払わない時間外労働は禁止されているはずですよね。支払われない賃金について
は、労働者からの請求があれば裁判所から企業側に支払命令があるんですよね。
実際にそのような請求をする人は少数派でしょうから、やはり労働者は泣き寝入り
なんでしょうか?また企業側としてはどのような理由で明らかな法律違反をするの
でしょう?今の時代、どの会社も苦しいのでしょうが、だからといって明らかな法
律違反はちょっと納得しずらいな・・・というのが正直な気持ちです。例えば組合
と企業側での協定などの向け道があるのかな?などといろんな事を想像しています
。関口先生、ねむた先生、ご存知の皆様、教えて頂けると幸いです。

[1914]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 00:42:44 (TO #1909) 書き方がまずかったかな?
たんこさんこんにちは。ネムタです。#1893のレスで書いたつもりなのですが。
書き方がまずかったかな?

> この場合でも確認等の日から2年以上経過した就労期間については
> 時効が成立するため被保険者であった期間にする事ができません。

つまり、10年間手続きをせずにおいた場合、先の8年間については時効が成立
するためさかのぼって手続きすることが出来ず、最後の2年間だけがさかのぼ
って手続きできます。ですからそれから1年後に離職したのなら、算定基礎期
間3年として扱われます。
基本手当が受給できるかどうかについては、算定対象期間内の被保険者期間の
月数によりますから一概に言えませんが常識的な就労状況であれば受給できま
す。雇用保険においては算定対象期間と算定基礎期間の違いはもちろんのこと、
受給資格を見るときに使う「被保険者期間」は、一般的に言う「被保険者であ
った期間」とは違うということもしっかり把握しておいて下さい。

[1913]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 00:40:36 (TO #1908) 正面から聞かれると困りますが。
ごんさんこんにちは。ネムタです。
はっきりと「・・・なるのですか?」と聞かれると困るんですけど。
まあ、そうなるはずです。もともと第10条の条文を読めば第11条とからめて
考えようとは思わないはずなんですが。適用対象者が労働者本人の行方不明
や死亡時期不明に限られること、適用対象の給付が遺族補償給付、葬祭料、
遺族給付および葬祭給付のみであることは読めばすぐわかりますから、未支
給の保険給付とは本来関連がないことは自明だと思うのですけどね。
ところで久しぶりにFLICの過去ログを見ていて思ったのですが、もしかす
るとごんさんはずいぶん長い間このあたりの条文にこだわっているんじゃない
ですか? 詮索するわけではないですけども、受験勉強には割り切りも大切で
すよ。

[1912]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/08 Fri 00:34:45 (TO #1905) 実務で扱ったことがないので・・・
達也さんこんにちは。ネムタです。
「行方不明になったときにさかのぼって支給を停止」するわけですから、行方
不明になった月の翌月以降に妻に支給された年金は誤って支払われた年金であ
り、その時点にさかのぼって新たな受給権者(設例の場合は子)に対して、
その受給資格者と生計を共にする受給資格者分の年金を計算して支給すること
になります。支給されるべき年金額と受給権者が行方不明となった翌月の支給
分から変わることに気を付けて下さい。
受験対策としては以上で十分なのですが、残念ながら達也さんが疑問に思って
おられる点については、実務でやったことがないので私もわかりません。
妻が死亡したわけではなく、また受給権者が違いますから内払いや充当の処理
は行われず、誤って妻に支払われた年金とは別に、新たな受給権者はさかのぼ
って年金を受給できるようにも思いますが、これについては確言できません。

[1911]らぶら さん 99/01/07 Thu 23:51:09 ありがとうございます
ネムタ先生、関口先生、さっそくの御返答ありがとうございます。
勉強中の不安が少し消えました。
今後とも宜しくお願いします。

[1910]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 99/01/07 Thu 22:12:03 書いて覚える派
みなさん、こんにちは。
みなさんは、いろんなしくみを覚えるのに、どのような方法を使って
らっしゃいますか?私は、ノートに書いて覚える派です。忘れていて
もひととおり書いてみて、基本書をチェックするという方法です。
書くといっても、条文をつらつらと書くのではなくポイントですが。
あと、耳せんをして声を出していってみたりします。「きおーくまん」
と同じような働きがあるそうです。でも、長い時間耳せんをしてると
頭痛くなりますよね。みなさんは、どうでしょうか?教えてください。


[1909]たんこ さん 99/01/07 Thu 20:06:32 (TO #1893) もうひとつお願いします。
ネムタさん、早速の回答ありがとうございました。
それでは、10年間働き続けている、パートのおばさんの被保険者資格取得の手続
を事業主が怠っていて、10年目にして被保険者となり、翌年離職した場合は、失
業給付の請求は出来るのですか?どうか宜しくお願いします。

[1908]ごん さん 99/01/07 Thu 16:11:53 (TO #1884) 未支給の保険給付&死亡の推定
ばいにんさんへ、具体的な条文まで挙げて説明して下さって大変
ありがとうございました。指摘された条文は全て目を通し、納得
いたしました。「他の遺族」という言葉が背後の転給の仕組みを
隠蔽しているような感じがしていて気に入らなかったのです。
条文ではあからさまに言及していたんですね。

ネムタさん、毎度お世話になっております。
10条と11条の関係ですが。ということは、労働者ではなくて
受給権者が船舶や飛行機事故で生存不明になったときは死亡が明
らかになった時、あるいは7年が経過したときに一定の遺族に
支給されることになるのでしょうか?(深みにはまってすいません)

[1907]JMRESCUE さん 99/01/07 Thu 13:53:47 (TO #1906) それは、言い話しをききました。
いま、手元の社労士VとIDEテキストをくらべてみました。
おっしゃるとうり、テキストの内容をまとめてくれています。
記事の最後に、IDEの広告が掲載されているだけに
たしかに、IDEがこの記事を制作したんでしょう。

なるほど、なるほど。
たしかに、サブノートです!!!!

[1906]ワラビコ さん 99/01/07 Thu 13:40:55 社労士Vの「中・上級編まとめ」について
社労士Vの記事のなかに
「中・上級編まとめ」のような特集がありますよね。
あれって、多分IDE塾の井出先生がまとめてるんじゃないですか?
IDEテキストに記載されてるポイントを図表などに
コンパクトにまとめてくれてる気がします。

まさに、まさに、IDE塾生用のサブノートた感じ。
これに、ポイントマスターをくわえればOKですね。

IDE塾生のかた、ぜひ見てみてください。


[1905]達也 さん(hirokawa@jst.go.jp) 99/01/07 Thu 13:08:45 労災等の所在不明1年間の件
例えば、労働者の死亡半年後に妻は男を作ってどこかへ行ってしまい、残された中
高生の子は、その(妻がどこかへ行って)1年後に所在不明の申請をした場合、こ
の1年間における保険給付等の受け取り人は(私の考えでは)妻ではないかと思う
のですが、それにも関わらず「さかのぼって」支給停止しても、後の祭りのような
気がします(不明の妻の口座に振り込まれているのでしょうから)。残された子は
政府から、その1年間は何の給付も受けられないのも腑に落ちないのですが、そこ
の点を教えて下さい。よろしくお願いします。

[1904]クダン さん 99/01/07 Thu 09:45:38 (TO #1900) 私企業の方が危ないよ
日産生命がつぶれた理由は採算の悪い個人年金をとりすぎたせいだよ。生命保険会
社はただの私企業だから個人年金の方が国の制度より危ないと思う。

[1903]てつや さん(tetuya-no@pop12.odn.ne.jp) 99/01/06 Wed 23:04:58 はじめまして
今度、社会保険労務士を受験しようと考えている者です。
出身は埼玉県ですが、現在、札幌に住んでいます。
よろしくお願いします。

さて、私は、経済的な理由などから独学で勉強したいと思っている
のですが、先日、基本テキストや問題集などを探しに本屋に行きました。
そして、次の本が候補にあがりました。(( )はその理由)
基本テキスト:秋保雅男「うかるぞ社労士」(持ち運びやすそう)
       真島真一郎「わかる社労士」(勉強法は良いと思った)
過去問:「うかるぞ社労士」の過去問集(値段が手ごろ)
    東京法経学院の過去問集(問題数が多いため)
記述式:「うかるぞ社労士 記述式問題集」(値段がまあまあで、
難易度も出ている)
    「社労士のつぼ 記述編」TAC(使いやすそう)
こんなところですが、これらの本についての意見や、
追録のあるテキストや問題集で、他に良いものがあれば
書きこんでくれるとありがたいです。

それでは、皆さん、一緒にがんばりましょう。

[1902]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/06 Wed 22:00:12 (TO #1894) 夢中でやって、結果的に
 こんにちは、関口です。
これをやろうと思ってその仕事が専門にはならないんですよ。顧客のニーズに従っ
て勉強も重ねて、という形で一生懸命やっていると思わぬ専門ができたりします。
労働保険、社会保険はほぼ同じくらいでしょうか。労務管理の仕事は1号、2号業
務に絡んで発生するので、やはり従業員に絡んで発生する仕事は何でもやっている
という混沌としたものが社労士の仕事でしょうね。でも、自分のやりたい仕事が
はっきりしているならそれについて他の人に負けないくらい勉強すれば大きな武器
となりますし、潜在的需要を掘り起こせると思います。この潜在的需要を掘り起こ
せると顧客開拓もうまくいくと思います。私の場合はなかなかうまくいっておりま
せんけどね。(^^;;

[1901]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/06 Wed 21:37:21 (TO #1900) 発言を控えてください
 こんにちは、関口です。
堂々と滞納するしかないと書かれましたが、違法なことをするという内容は公序良
俗に反すると思います。今後は同一趣旨の発言はしないでください。

[1900]ガッツ焼け石 さん 99/01/06 Wed 19:54:52 (TO #1890) そうですね
免除が認められないとすると、滞納するしかないですね。
ちゃっかり、生命保険会社の個人年金には加入しているようなので、
将来的な不安はないような気がします。
だって、国の年金なんかどうせ30年後には破綻しているか、なくなっている
でしょうからね。


[1899]まつざわ さん 99/01/06 Wed 18:46:57 いでじゅくの過去問題集
宣伝するわけではありませんが、いでじゅくから発売されている過去問題集って期
待以上のものだと思います。同じ条文からの出題でも、いろんな角度で問題が出さ
れていたり、全く同じ問題が出されていたり一目瞭然です。ほんと、こういうのが
欲しかったんです。


[1898]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/06 Wed 09:05:10 (TO #1894) とりあえず何でも受けています
ラブラさんこんにちは。ネムタです。
社労士の仕事は間口がとても広く、極端に言えば2−3か月に1回くらい訪問
して社長と雑談するだけで顧問料がいただける顧客もありますし、週に1,2
回必ず訪問して書類の作成・提出代行、給与計算、労務相談までしなければな
らない顧客もあります。要は客先のニーズであり、これは顧客によって千差万
別です。新人で特別なノウハウを持たない社労士が業務について先入観を持つ
必要はなく、客先のニーズに対して自分がどのような答えを出せるかを考えて
行けばよいのです。もちろん業務が軌道に乗れば自分のやりたい分野に特化す
れば良いのですが、最初はそんなことは言っていられません。
FPのような仕事を絡めるには、年金相談を中心にした個人相談業務と、資産
家を対象にした総合的な資産運用・相続対策業務があります。後者は社労士の
資格を使う機会はまずないでしょうが、そのような業務を行っている弁護士・
税理士・会計士・不動産鑑定士などとの共同プロジェクトにFPとしてコネク
ションしておけば社労士としての仕事も得ることは可能でしょう。
前者は中小金融機関の年金相談窓口の相談員等の仕事をきっかけに業務を拡げ
ていくのが良いと思います。ただどちらにせよ飛び込みの効く相手ではないの
で、社労士として普通の営業を行う中で知り合った他士業や金融機関を頼るこ
とになります。

[1897]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/06 Wed 08:31:48 (TO #1895) 治ゆを決めるのは医師ですから・・・
星野太一さんこんにちは。ネムタです。
まずここで問題になるのは「治ゆ」の考え方です。労基署が勝手に療養給付を
打ち切るのではなく、医師の所見があってはじめて打ち切りになるのですから
ね。痛みを訴えるが症状は固定しているということは、例えばマッサージ等の
治療行為を一定期間行っても症状が改善しないということでしょうから、一般
的には療養給付は打ち切られ、痛みを後遺症の一部として考えた障害給付が行
われます。療養を行っても改善が無いのですから療養を受けることは気休めに
過ぎないわけで、社会保険はそこまで面倒は見てくれません。健康保険を使う
のは不正受給になりますし、健康保険の療養の給付であっても無駄な療養とあ
らかじめわかっていれば保険の範囲からはずれます。ただ現実問題としてこれ
をチェックするのは困難なように思います。
社会保険の医療保険全体の考え方として、医療の必要があるかないかは患者の
自覚症状ではなく、医師の客観的診断に任されています。これは乱診乱療によ
る制度の乱れを防ぐためなので仕方のないことです。ただ医師は患者の愁訴が
あれば無駄とわかっていても治療行為を行うことが多いのですが・・・
もちろん業務災害であっても同じです。

[1896]星野太一 さん(CHIBIBABOW@aol.com) 99/01/06 Wed 00:20:53 通災打ち切り後の療養の給付は?
1 通勤途上で負傷し、症状が固定し、労働基準監督署が打ち切りました。ところ
が、本人は、痛みを訴えた(症状固定はしている)場合、健康保険法による療養の
給付は受けられますか?それとも通勤災害として療養給付はうけられますか?
2 これが通災でなく、労働災害の場合ではどうなりますか?

[1895]星野太一 さん(CHIBIBABOW@aol.com) 99/01/06 Wed 00:20:29 通災打ち切り後の療養の給付は?
1 通勤途上で負傷し、症状が固定し、労働基準監督署が打ち切りました。ところ
が、本人は、痛みを訴えた(症状固定はしている)場合、健康保険法による療養の
給付は受けられますか?それとも通勤災害として療養給付はうけられますか?
2 これが通災でなく、労働災害の場合ではどうなりますか?

[1894]ラブラ さん 99/01/05 Tue 21:02:09 合格後について
こんにちは。
社労士の仕事の内容についてちょっと聞きたいんですが、
労働関係と社会保険関係どちらの仕事の割合が多いのでしょうか?
やはり企業などの労務管理などが中心になるのですか?
個人的にはFPのような仕事も絡めていきたいと思っているのですが
それだけで成り立つのでしょうか?
また開業していらっしゃる方々はそれぞれ専門の分野を売りにしているのですか?
質問ばかりになってしまいましたがどなたか教えて下さい。




[1893]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/05 Tue 13:06:30 (TO #1888) ケースバイケースです
たんこさんこんにちは。ネムタです。
名前がパートであってもその事業で使用される一般の労働者と同じ
時間働いていれば雇用保険の被保険者になります。また、その事業
で使用される一般の労働者よりも就労時間が短い場合でも、
@ 1週間の就労時間20時間以上
A 引き続き1年以上の雇用が見込まれる
B 年収が90万円以上見込まれる
この@ABをすべて満たせば雇用保険の被保険者になります。
ただし、雇用保険は労災保険と違って被保険者資格の資格取得が必
要であり、事業主がこれをしてくれないと、離職しても雇用保険の
給付を受けることが出来ません。もちろん事業主は手続きをする義
務がありますから、労働者側から要求し、または公共職業安定所に
確認を求めることで被保険者になることができます。この場合でも
確認等の日から2年以上経過した就労期間については時効が成立す
るため被保険者であった期間にする事ができません。


[1892]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/05 Tue 13:05:38 (TO #1887) 付け加えて・・・
ごんさん、ばいにんさんこんにちは。ネムタです。
ばいにんさんが詳しく書いて下さっているので解説はしませんが、付け加えて
言うと、受給権者の死亡当時に未支給給付の請求権者がいない場合は、受給権
者の法定相続人が未支給給付の請求権者となる(S41基発73)も覚えておかれ
ても良いと思います。

未支給年金に法第10条の規定が適用されないのはなぜかとの事ですが、これは
規定の趣旨自体が全く違うからです。法第10条が規定しているのは、労働者が
業務上船舶又は航空機に乗っていて被災した場合の推定規定ですが、この規定
はこれらの事故による行方不明によって収入を閉ざされる遺族の保護のための
特例規定であり、未支給年金の場合とは保護の必要性が違います。なお遺族
(補償)年金の受給権者が1年以上行方不明である場合の規定(法第16条の4)
も忘れないで下さい。

[1891]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/05 Tue 12:48:00 (TO #1883) 始まった時からです
よしよしさんこんにちは。ネムタです。
厚生年金基金の予定運用利率5.5%というのは制度の発足(昭和41年)当時
のままの数字のはずです。



[1890]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/05 Tue 12:46:09 (TO #1881) 国民年金保険料の免除について
ガッツ焼け石さんこんにちは、ネムタです。しばらくお休みしていました。
不正に免除を受ける方法は考えればもちろんあるでしょうが、少なくとも収入
については保険者のほうでチェックも可能ですし、収入があるのに生活困窮と
言うことになればその理由と証明を求められます。高級マンションに住んで家
賃が高いからとか、あるいは自動車ローンが高いからというのは、現実にその
者が生活困難になっていたとしても、その原因がその者自身の浪費にあるので
すから免除を受けるのは難しいと考えられます。例えば先年の阪神大震災のよ
うな場合に住居が半全壊し、その補修のために収入はあっても生活が困難にな
った方が多くいらっしゃいましたが、この時は免除されました。
なお、滞納期間は免除期間ではありませんから追納の対象になりません。間違
えないで下さい。

[1889]佐藤 さん 99/01/05 Tue 12:21:03 年賀状
I.D.E社労士塾から年賀状が届きました。
パノラマで講師の方全員の写真が載っていて、いかにも応援しているぞって感じ
で。
非常に心強くなりました。うれしかったです。I.D.Eに決めてよかった。本当に頑張
るぞって気持ちになりました。

[1888]たんこ さん(tanko@geocities.co.jp) 99/01/04 Mon 21:39:23 はじめまして
始めまして。最近、仕事上年金について勉強しているうちに社会保険労務士の資格
に興味を持ち、勉強を始めようかなと思っています。いろいろと、参考にさせてい
ただきますので宜しくお願いします。ところで、とっても素人の質問で恐縮なので
すが、パートのおばさんって失業保険出るのでしょうか。どなたか教えていただけ
ませんか?

[1887]ばいにん さん 99/01/04 Mon 02:06:43 ごんさんのご質問について
 労災保険の未支給の保険給付に関する質問についてお答えさせていただきます。
 はじめに労災保険法第11条1項の規定について、ご質問の要旨に係る部分の抜粋
は以下の通りです。
〜その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年
金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けること
ができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求すること
ができる。
 つまり、遺族(補償)年金の場合は、転給による受給権者を未支給の請求権者と
なるように規定しているのです。
上記条文中「他の遺族」とありますが、それがなぜ「転給による受給権者」となる
のかというと、法11条3項に未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、遺族(補
償)年金の受給順位による(法16条の2第3項、22条の4第3項)という旨の規定
が法11条3項にあるからです。
 ですから、上記条文中の「その者」とは、死亡した受給権者を指す(死亡した労
働者ではありません。)のですが、遺族(補償)年金以外の未支給給付の場合は、
「その者」との生計同一関係がなければ、請求権者となることはできないのですが
、遺族(補償)年金の場合は、転給による受給権者であれば請求権者となるので、
死亡した受給権者(先順位者)と次順位者との生計同一関係は必要ないのです。
そのために、条文中のかっこ書は、「兄弟姉妹」の後ではなく、「生計を同じくし
ていたもの」の後に挿入しているのです(仮に、「兄弟姉妹」の後にかっこ書が挿
入されていれば、死亡した受給権者(先順位者)と転給による受給権者(次順位者
)との間において、生計同一関係が必要となります。)。
 ここでポイントとなるのは、遺族(補償)年金以外の請求権者と遺族(補償)年
金の請求権者の差異ですが、これから学習することとなると思います。
 条文の読み方まで考えると多少難しいところもあるかもしれませんが、試験対策
としては具体的な請求権者の判断ができれば十分ですので、頑張って下さい。
 

[1886]個人経営 さん 99/01/03 Sun 21:53:57 あけまして。正月休みの戦果は?
 皆さん、あけましておめでとうございます。私、勉強遅れ気味なので、正月休に挽
回しようと思っていましたが、なかなかうまく行かないものですね。休みも後1日
を残すのみとなってしまいました。皆さんは、戦果はいかがですか?
 私、本日、通信の課題の二つめ、雇用保険法・徴収法を終わったところで、一息つ
いています。2月から通学答練を申し込んでおりますので、焦り気味です。
 健闘を祈ります。では。

[1885]たに さん 99/01/03 Sun 21:08:00 おめでとうございます。
関口先生。新年あけましておめでとうございます。
昨年はこの掲示板、家族の協力などいろんな要素が
かさなりあって試験に合格できました。
今年はいかにこの資格を生かすかについてじっくり
考え、悔いのない一年にしようと思います。
ことしもどうぞよろしくおねがいいたします。


[1884]ごん さん 99/01/02 Sat 20:47:14 労災「未支給の保険給付」
新年おめでとうございます。昨年で社会保険テキストの読解を
終え、過去問題等他にやり残すことも多いのですが、今年から
労働保険のテキストに取り込み始めてます。

さて、新年早々初題で恐縮なのですが、お教え下さい。
労災保険の未支給の保険給付(11条)に出て来る「他の遺族」の
読み方について教えて欲しいのです。遺族(補償)年金以外で
あれば生計同の配子父孫祖兄と素直に覚えればよいのですが、
遺族(補償)年金だと「他の遺族」と一言です。これは遺族(補
償)年金の受給権者の転給の範囲の家族のことだろうと思うの
ですが、それならなぜ死亡した労働者の遺族(補償)年金の受給
権者で死亡した者の次順位者のように言わないのでしょうか。
(この表現も難ですが)

この「他の遺族」とは遺族(補償)年金の受給権者で死亡した者
から見た未支給分の請求権者のことなのでしょうが、この場合
「生計を同じく」要件がありますね。もし、死亡した労働者の
遺族(補償)年金の受給権者の次順位者のことを言っているので
あれば、死亡した労働者と「生計維持」関係も必要になります。
つまり、遺族(補償)年金の受給権者の間にはそれぞれ「生計を
同じく」する関係が成り立っていると解釈してもよろしいので
しょうか。勝手な解釈かも知れませんが。

また、10条の死亡の推定は未支給の保険給付に適用されないの
はなぜなのでしょうか。

去年、やったところなのですが未だ曖昧です。

[1883]よしよし さん(siosachi@mx5.nisiq.net) 99/01/01 Fri 22:52:29 予定運用利率
あけましておめでとうございます。
初めて投稿させて頂きますよしよしと申します。
次で二回目の受験になるのですが、次こそ決めたいと思ってます。気合十分です。
ところで、最近厚生年金基金の破産が話題になってますよね。
企業が年金会計が適用になる前に負債を減らそうという狙いだと言われてますが、
よく言われている「予定運用利率5.5%」というのはいつ頃決められたものなの
でしょうか?
厚生年金基金はバブルの頃に沢山設立されたといいますから、
その頃のものなのでしょうか?
受験にはあまり関係ない事だと思いますが、どうしても気になったので、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
それでは、今年もよろしくお願いします。

[1882]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 99/01/01 Fri 20:25:08 あけましておめでとうございます
 みなさん、あけましておめでとうございます。
みなさんそれぞれ新年に思うところがあると思います。私も今年は今までの活動の
延長上のことしかできないでしょうけど、何かアレンジを加えたことをできたらい
いなあ、と思っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

[1881]ガッツ焼け石 さん 99/01/01 Fri 11:47:43 国民年金の保険料が払えないとき具体的にはどうするのだろう
明けましておめでとうございます。
初めて書込みします。
最近、友人から質問されて、「そう言えば・・・」と思ったことがあります。

国民年金にも確か免除期間がありますが、例えばカードローンの支払いが苦しいの
で、とりあえず国民年金の保険料を一時的に免除してもらって、何年後かに追納す
るといったことを申し出ることは可能なものなんでしょうか?
どなたか具体的にご存知ですか?
今、月々13300円の料金を支払うより、若いうちは車でもローンで買って、或
いは今のマンションより高いところに引っ越して生活し、給料が上がって余裕が出
てきた時期にまとめて支払うことを考えているそうです。
誰でも考えそうなことなのですが、そんな簡単に認められないですよね、やっぱり
相当生活が逼迫していけないと認められないと思いますが、でも、それを証明する
のも困難なような気がします。どうでしょうか?
滞納するのが手っ取り早い?



[1880]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 99/01/01 Fri 09:22:15 迎春
関口先生・ネムタ先生・皆様、あけましておめでとうございます。
旧年中は何かとお世話になりありがとうございました。
ついに99年がやってまいりました。
受験まで後わずかです、悔いのないようにがんばりましょう。



[1879]たくろう さん(k-fukada@seafolknet.or.jp) 99/01/01 Fri 09:17:59 はじめまして
はじめまして、そして、明けましておめでとうございます。
今年の社労士国家試験を受けようと思っています。勉強はこれからスタートで、
いま、今後7ヶ月間の戦略を練っているところです。初めての挑戦で、しかも独学
というハンディーをかかえていますが、気力で乗りきるつもりです。
進行状況や疑問点等いろいろと書き込ませていただくと思います。アドバイス
お願いいたします。

[1878]広島 さん(kennn@gol.com) 99/01/01 Fri 01:35:20 謹賀新年
関口先生、ネムタ先生、掲示板メンバのみなさま,あけましておめでとうございます。
掲示板を覗いてみたところ、ネムタ先生のメッセージが掲載されており、旧年中に色々教えていただいた
ことに対して、一言お礼を申し上げたく、UPしています。本年もよろしくお願い申しあげます。
受験生の皆様、今年は、本当にめでたい年にしたいものです。光陰矢の如し,7ヶ月なんてアットいうま
ですよね。小生は、1月2日までは、復習を少しやる程度にして、3日からまた決意新たに取り組みたい
と思います。この試験は、結局は自分との戦いだと思います。

[1877]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 99/01/01 Fri 00:00:55 あけましておめでとうございます
皆さん、あけましておめでとうございます。ネムタです。
受験を目指している間はなかなかゆっくり羽を伸ばすことも出来ませんが、
お正月くらい、まあ、朝一番か寝る前くらいにちょっとテキストを読む程度
にしておいて、あとは思いっきり遊ぶのも良いのではないでしょうか?
または日頃出来ない集中学習で、丸一日勉強漬けになるのも良いでしょう。
いずれにせよ、一番良くないのは「やらなければ・・・」と思いながらずる
ずる日を過ごすことです。
勉強するならする、遊ぶなら遊ぶで有意義なお正月を過ごして下さい。

[1876]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/31 Thu 14:13:30 皆様よいお年を
関口先生、皆様
よいお年をお迎え下さい。
来年度もよろしくお願いします。
合格目指してがんばりましょう
(^^)v

[1875]忍者ハットリ さん 98/12/31 Thu 11:26:41 98年もあとわずか。
関口先生をはじめ、みなさま、掲示板では大変お世話になりましてありがとうござ
いました。
お正月は少しのんびりしつつ、関口先生のおっしゃる通り、少しは?問題やりま
す。
では、来年も良いお年でありますように。
そして、ガンバロー!!!ね。


[1874]KOJI さん 98/12/30 Wed 17:20:49 みなさまよいお年を
今年も残すところあとわずか。今年のはじめ頃からアクセスを開始し、いろいろな
ご意見を頂いた方に感謝するとともに、来年こそは「ご恩返し」ができるよう決意
を新たにするのでありました。

[1873]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/29 Tue 11:20:14 年末年始もちょっとだけやりましょう
 こんにちは、関口です。
年末年始、皆さんお忙しいことと思います。私の事務所は今日が年内の最終日で、
明日から年末年始のお休みになります。年末年始くらいは、ということで少し勉強
を休もうと思われる方もいらっしゃると思いますが、1日全く勉強をしないと記憶
の失われる量が非常に多くなります。これが、20分くらいだけでもやっておくと
記憶の保持率が格段に高くなります。私は心理学を大学で専攻したのですが、記憶
に関する研究なんかもやったりしていて、実験的な裏付けもあるのですよ。無理に
たくさんやる必要はありませんが、勉強時間がゼロにはならないように、ちょっと
だけは勉強を毎日やると良いです。

[1872]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/29 Tue 11:11:21 社労士V買ってみました
 こんにちは、関口です。
地元の本屋ではほとんど見かけない日本法令の「社労士V」ですが、東京の高田馬
場に先日行ったついでに駅前の芳林堂で見つけました。以前はビジネスガイドに
あった受験対策部分を独立させた本で、唯一の社労士受験専門誌ですから内容くら
いは知っておいた方がいいかと思ったわけです。広告以外は受験対策のページだけ
のまじめな本ですね。不真面目な私は、遊びのページはないのかしらという不謹慎
な事を考えてしまいました。社労士受験に実績のある受験指導機関の広告もたくさ
んあるので、学校選びにも役に立ちそうですね。

[1871]コリドラス さん(corydora@iris.dti.ne.jp ) 98/12/29 Tue 04:17:17 社会保険労務士事務所で働きたい!
 初めて掲示板にメッセージを送ります。
私は、現在民間の会社に勤めながら社労士の勉強をしておりますが、
現在の会社を辞め、社労士事務所に勤めながら資格試験を受けたいと
思っております。なかなかこの就職難の状況下で難しいとは思います
が、どこか社労士の事務所殿で補助として働かせていただけるような
ところがありましたら、是非ご紹介いただきたく、ご連絡をお願いい
たします。



[1870]ごん さん 98/12/28 Mon 22:13:35 (TO #1866) 同感
条文ごとに過去問題を整理する手法は井出先生が以前から採ってた
みたいですが、今回見開きに解答が来てるので楽ですね。必ず右頁
の下に空きスペースがあるのでコメント書込みやすいし。

[1869]のりっぺ さん 98/12/28 Mon 22:12:46 いつも拝見しています
2週間ぐらい前、このホームページを発見してから時々拝見させていただいていま
す。
9月頃から勉強を始めて、いまちょっと勉強に行き詰まっています。
というのもテキストと一緒に問題集をといているのですが択一問題の一つ一つ細か
くチェックしていくとなかなか前に進まず気持ちだけが焦ってしまってどの教科も
中途半端な状態になってしまっているからです。
このホームページを時々見ながら皆さんとがんばっていきたいと思います。
これから問題集でわからないことがあったら掲示板に載せちゃおうと思っています
ので皆さんご協力お願いします。


[1868]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/28 Mon 15:21:55 (TO #1866) いいと思います。
内容的には、どの条文でどのようなことが聞かれているのか過去の
状況が把握できていいと思います。
ただ、正解の場合よくわからない場合は、法令集を引かないといけないようなので
根拠条文のみ提示、法令集を買ってない私としては、面倒な気がしますが。
今までにない、いいまとめ方だと思います。

[1867]WARABIKO さん 98/12/28 Mon 14:45:23 (TO #1866) いいんじゃないですか、IDEの過去問
IDEの過去問、さっそくつかってます。
なかなかいんじゃないでしょうか?
飾った体裁でもなく、大切なのは中身、といわんばかりで。

とにかく条文順で、設問のタイトルが細かく掲載されてるのがいい。
私は、大型のポストイットに、各項目のまとめ記入してペタペタと
教科書にはっています。そのまとめをIDEの過去問の左ページに
貼れば、サブノートの出来上がり。

それだけに、この過去問の大きさと余計なことを書いてないシンプルなレイアウトは役立ってます。

ついでですが、ポイントマスターも縮小してポストイットの上に張りつけています。

[1866]佐藤 さん 98/12/28 Mon 12:28:58 I.D.Eの過去問
I.D.E.の過去問社会保険編が届きました。条文別に一問一答式になっているので、
ひっかけてくるポイントが鮮明になりますね。例えば、正解の社会保険庁長官をあ
る年は厚生大臣で、ある年は都道府県知事でひっかけてくる誤肢が並んで掲載して
あったりします。ただ、誤肢の解説が真面目すぎて、強く印象に残らないような気
がします。私は解説については秋保先生のうかるぞシリーズの過去問が一番気に
入っています。情報量も多いし。(個人個人で好みは違うのでしょうが.....)
これから、I.D.Eの過去問の解説欄に自分なりの解釈をまとめてみた解説をガンガン
記入してゆく予定です。皆さんはどう思われますか?

[1865]ひろみ さん(hc3h-ngnm@asahi-net.or.jp) 98/12/28 Mon 03:51:39 はじめまして
今年税理士試験に合格したので、来年7月に社労士を受けようかと思ってます。
社労士って独学で合格できるものなのでしょうか?できれば専門学校に通わないで
受験したいんですが。あと、みなさんどれくらいの期間勉強して合格されてるんで
しょうか?

[1864]かず さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 98/12/27 Sun 22:50:35 ネムタさんありがとうございました。
ネムタさん、ありがとうございました。
頭の中がすっきりしたようです。試験に対する考え方も何となくわかりました。これからもよろしくお願
いいたします。

[1863]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/27 Sun 21:16:22 (TO #1862) 出ないでしょう
現状の社労士試験では、「継続の場合正当な理由があっても認められない」と
いう形での設問はまず考えられませんね。受験対策として考える必要のない
(と言うより考えてはいけない)部分です。かずさんはすでに条文と実務を
学ばれたのですから、こういった問題が万が一出た場合は、△だと考えて、
他に選ぶべき肢が無いかどうかを探せば良いのですよ。
社労士試験は、絶対正しい肢や間違っている肢を探す試験ではなく、より正
しい肢、より間違っている肢を探す試験です。そういった意味でこういった
ケースにあらかじめ白黒をつけてしまうのは百害あって一利無しです。フラ
ットに事実関係だけ捉えておけばよいのです。 

[1862]かず さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 98/12/27 Sun 20:46:20 ネムタさんありがとうございます。
いつも素早くお答えいただいてありがとうございます。
もし、条文上になければ、試験で、「継続の場合正当な理由があっても認められない」 と、問われた場
合、正解になるのでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
いつも教えていただくばかりですみません。

[1861]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/27 Sun 13:14:20 (TO #1860) 条文上はないですね
かずさんこんにちは。ネムタです。
確かに資格喪失後の継続給付の届出には10日以内であり、条文上は「正当な理
由がある場合」の遅延についての例外がありません。しかし実務的には、この
届出に必要な傷病名、療養の給付開始年月日、保険医療機関等の名称所在地は
医師が記入する事になっているため、特に大学病院等では記入を依頼してもす
ぐに書いて貰えないことが多く届出が遅れることはしばしばあり、このような
理由であれば遅延しても認めてくれるようです。
むしろ任意継続被保険者の申請が遅れた場合のほうが厄介で、これはまず認め
てくれません。先の神戸の地震のような天災地変や、あるいは非常に大規模な
交通ストライキでもあれば別ですが・・・

[1860]かず さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 98/12/27 Sun 11:53:45 教えて下さい。
みなさん今日は、質問なのですが、健康保険の任意継続や、厚生年金の第4種被保険者の資格の取得の申
し出の場合、所定の期間より遅れた場合でも、正当な理由があれば認められるとありますが、健康保険の
継続の申し出の場合は、正当な理由があってもだめなのでしょうか、馬鹿な質問ですが教えて下さい。

[1859]個人経営 さん 98/12/26 Sat 21:16:29 受験指導機関について
 1月から受験指導機関に通学しようと考えて、選んでいる方がまだいるのではない
ですか。私の経験から言うと、テキストや講師の質、金額のほかにも重要なことが
あります。
 それは常備教室で行っているかということだと思います。大栄やLECなど、大原
などもそうかと思いますが、教室があり、そこで授業を行うタイプですと黒板(白
板)に講師が板書する字が見やすく、たとえ後ろの方の席に座ってもOKです。と
ころが、常備教室で行うタイプでなくホールを借り切って行うタイプのものは、少
しでも後ろの席に座ると悲惨です。小さい黒板に書く文字が見えないので、休み時
間に写そうと思っていると、次々に消しては書かれる、ということになってさっぱ
り何を書いたのか分からなくなります。これは、大きな障害です。
 それでも、なお、ホールで行われるタイプを選ぶ場合は、開講1時間前に行って良
い席を確保されるようにお勧めします。改めて、いうほどのことではなかったかと
も思いますが、私は、これで大分損をしたように思います。
では、これから通学を始められる方もご健闘を祈ります。(と、いいつつ私もまだ
受験生でした....)

[1858]個人経営 さん 98/12/26 Sat 20:58:59 ネムタ先生有り難うございました。
 待期期間についての回答有り難うございました。また、よろしくお願いします。
では。

[1857]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/26 Sat 20:02:03 (TO #1856) 間違いありませんでした。
 関口です。やはり、ホームページの容量のようですね。まだ余裕があると思っていましたが、パソコン
のページを作ったりしたので足りなくなってしまったようです。掲示板には支障の無いように他の不要デ
ータを削除します。近いうち、古くて陳腐なページは整理しますね。
 掲示板の方はもう大丈夫ですので、書き込みお願いいたします。

[1856]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/26 Sat 19:58:13 ホームページ容量を超えたのでデータが消えたらしいです
 こんにちは、関口です。
先日も書き込みましたが、タイトルが表示されないなどの怪現象が起こっていましたが、ちょっと思い当
たることがありました。ホームページのデータがプロバイダーとの契約容量(5メガバイト)を超えたか
もしれません。
 先ほど、無駄なものを削除したのですが、この書き込みで復旧すれば容量の問題であることがはっきり
します。

[1855]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/26 Sat 06:10:52 (TO #1854) 間違ってました
こんにちは、kinokuniです。
ネムタさんwrote
>従って支給対象になるのは8日目からです。また、この間に失業していない日があ
>る場合は、その分先に延びます。
そうなんですね、7日間の待機期間は、仕事についても7日間でいいとおもってい
ました。
ありがとうございます。

[1854]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/26 Sat 01:24:18 (TO #1853) 難しく考えずにね。
個人経営さんこんにちは。ネムタです。
「7日に満たない間」と言っているのですから、7日目が満了しなければなりま
せん。従って支給対象になるのは8日目からです。また、この間に失業してい
ない日がある場合は、その分先に延びます。

[1853]個人経営 さん 98/12/25 Fri 00:12:56 雇用保険の待期期間について
 基本手当の待期期間に付いて、分からなくなってしまいました。教えていただけま
せんか。
 「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業
安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満
たない間は、支給しない。」との21条の規定ですが、最初に職安に出頭して、求
職の申込みをした日から起算して7日目から支給になるのでしょうか、それとも8
日目から支給になるのでしょうか。
 「7日に満たない間は支給しない」とは、7日目からは満ちているので支給される
と考えられるのですが。
 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしく願います。

[1852]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/24 Thu 21:14:54 掲示板の不調のご連絡
 こんにちは、関口です。
掲示板の発言ですが、書き込みをされているのですがタイトルに出ていなかったり
等の現象が出ています。書き込んで下さったみなさん、済みません。早めにページ
の更新をして、様子を見てみたいのですが、年末につきその時間がとれそうにあり
ません。しばらくご容赦下さい。m(_._)m

[1851]KOJI さん 98/12/23 Wed 17:54:47 (TO #1849) 私も
個人経営様、私も心強いです。

[1850]JJ さん(mjsk@pop01.odn.ne.jp) 98/12/23 Wed 12:34:36 はじめまして。
今月から勉強を始めました。はじめてみて「なんだかとんでもない事を
やろうとしているのでは・・」といきなり不安になっています。
今後もこちらにお邪魔させて頂くと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

[1849]個人経営 さん 98/12/23 Wed 01:01:39 今年も暮れですね....
 関口先生、ネムタ先生、皆さん、年も押詰まってきました。この時期は、雑用が多
く大変ですね。関口先生、小生は大半はROMしてますけれど、このページがある
と大変心強く感じます。ありがとうございます。
 ネムタ先生もいつも的確なご指導ありがとうございます。
 ROMしていてKOJIさんがまた出てきたのも心強く感じます。中小企業診断士
一発合格されたのですね。たいしたものです。小生は3年かかりましたが。
 何か宗教家のメッセージのようになってしまった...要は外乱にもめげずがんば
ろうということです。
では。

[1848]膜が嫌 さん 98/12/22 Tue 23:19:30 No Title
老齢厚生年金の定額部分報酬比例部分をあわせた額を受給したときに老齢基礎年金
一部繰り上げをしたらというところをやっていますがこれがなかなかむずかしくっ
て・・・・今脳味噌フル回転で理解につとめてます
独学のみなさんがんばりましょう

[1847]達也 さん 98/12/22 Tue 15:15:31 (TO #1846) 総括と統括の覚え方
私の「総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者」の名称の覚え方は、総管=週
刊、統責=宝石に置き換えました。週刊、宝石は総管、統責です。いかがでしょう
か?

[1846]ネムタ さん(komat@za2.so-net.ne.jp) 98/12/22 Tue 09:09:21 (TO #1845) 名前が覚えられなかったので・・・
KOJIさん、皆さんこんにちは。ネムタです。
たしかに総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者は混乱しやすい名前の筆頭
ですね。私は受験生時代、こういった特に間違えやすい名前は他のもののイメ
ージとつなげて覚えました。例えば総括なら管理者ですから「総」と「管」で
警視総監のイメージと、統括といえば責任者ですから「統」と「責」で腎臓病
の人工透析のイメージにつなげたのです。丸暗記の苦手な方は工夫してみて下
さい。
なお、社労士試験にとって略語は有害である場合も多いですよ。
例えば随時改定を開業者が「月変」と呼ぶのは、「被保険者報酬月額変更届」
という届を出すからですが、受験対策としてはあくまでも標準報酬の随時改定
でなくてはいけませんからね・・・

[1845]KOJI さん 98/12/22 Tue 07:07:15 (TO #1836) 安衛法
「任継」は結構多くの講師の方が使っていると思います。安衛法の総括安全衛生管
理者を「総括安衛管」と正確に覚えておくと記述の時に混同しなくなると思いま
す。「統括安全衛生責任者」のように似たような言葉が多いですから。
ただ、安全管理者は略すと麻雀をやりたくなるので気を付けましょう。おそまつ。

[1844]KOJI さん 98/12/22 Tue 06:58:30 (TO #1843) へぇ
ECCって社労士もやってるんですか、初耳です。

[1843]KENT 1mg さん 98/12/21 Mon 12:52:18 ECC
初学者の中年です。来年の受験を独学で目指しているのですが、このままでは無理
のような気がしてきて、心が揺れています。近くにECCという学校があるのです
が、どなたかここの評判をご存知のかたいらっしゃいませんか?
語学ではわりと有名ですけど、社労士はどうなのでしょう?

[1842]ユーミンパパ さん 98/12/21 Mon 06:41:06 ネムタさん早速ご返事ありがとうございます
ネムタさん早速のお答えありがとうございました。
この社労士試験にかぎらず、私、生まれてこのかた今の今まで、お昼の12時は午後
12時とばかり思い込んでいました。
時間の表し方がこんなにも厳しく、いや、はっきりと表されているなんて。まさに
洗われるような気持ちでいっぱいです。
そして、前回のうかるぞ過去問にミスというタイトルを誤って掲載したことを恥ず
かしながら取り消させていただきたいと思います。m(__)mペコ

[1841]ひろこ さん(131821@sri.dunlop.co.jp) 98/12/20 Sun 22:04:52 はじめまして
はじめまして、今年の3月くらいから勉強を開始し始めた者です。
今年の試験も受験しましたが、なかなか勉強がはかどらないまま
受験をし、みごとダメでした。一度はあきらめようと思ったのですが、一度やろうと思ったことを辞める
のがイヤで、来年の合格を目指して再度勉強を始めています。このページは、時々見させていただいてい
ましたが、とても為になります。今後とも色々とお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします
!!

[1840]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/20 Sun 12:47:44 (TO #1839) 時刻の称し方は・・・
ユーミンパパさんこんにちは。ネムタです。
これは平成6年本試験労基法問2のBだと思うのですが、「午前12時から午後1時」
で合っています。LECと日本法令の問題集を見ましたが同じです。
1日の時刻を24時間制で称する場合「0時から24時」で称するのと同じように、
12時間制で称する場合「午前0時から午前12時」「午後0時から午後12時」と
いう考え方になります。例えば民法第140条(社労士試験に必要な条文です)
を見ると、期間が1日の始点(つまり夜中の0時)より始まる場合として「但其
期間が午前零時より始まるときは・・・」いう記述があります。
従ってお昼の12時から1時間を指すときには、「午前12時から午後1時」と言うか
または「午後0時から午後1時」という言い方になります。


[1839]ユーミンパパ さん 98/12/20 Sun 06:17:02 うかるぞ過去問にミス
皆さんお久しぶりです。ユーミンパパです。今日は最近購入したうかるぞ社労士5
年間過去問のなかに訂正個所を発見したので報告します。10pのBの問題で午前12
時から午後1時休憩とありますが、どう考えても午後12時から午後1時までの休憩と
しか考えられませーん。諸兄のご意見を賜りたいと存知マース。
私は秋保のうかるぞシリーズを使って勉強してますが、単純な校正ミスがほかにも
ありますねー。
教科書なのでもっとしっかり編集してほしいと思うのは私だけではないはず。
でもついつい秋保のシリーズをしまうかと言うと、本のはしがきなんかに書いてあ
る「6割以上は確実」とか「合格は現実のものとなるであろう」なんていう言葉を
みるとついつい手が伸びて(^_^;)
しかしうかるぞ社労士は難しい。なかなか理解できない言い回しがアリマスネー。
わたしなんか赤いふせんだらけになってます。ははは。同じ秋保の本で中央経済社
からでている社労士受験教科書はわかりやすい言い回しで、わかりやすいと思う。
けど、内容がやや薄いという感じがします。(うかるぞのほうが難しすぎるのか
も)
当方まだ労働基準法おわらず。あせあせであります。(^^;)(^^;)
それではみなさんメリークリスマス

[1838]かず さん 98/12/19 Sat 14:31:05 ネムタさんありがとうございました。
ネムタさん、早速のご返事ありがとうございました。
条文の語尾というものは、以外に大切なことなのですね。
やっと、納得して次にいけそうです。これからもよろしくお願いします。

[1837]佐藤 さん 98/12/19 Sat 14:21:38 I.D.Eの過去問
I.D.E社労士塾の過去問(社会保険編)が12月26日から販売されるそうですね。
(労働保険編は2月中旬の発売だそうです)
1問1答式で、法改正もばっちり、条文順なのでこれまでの本試験でどんな誤肢を作
成しているのかがよくわかる、塾の総力をあげて作成したので一般販売はしない、
正問の選択肢にもわかりにくいものには解説がのっている、見開きで問題と解答解
説になっているので見易い、値段は1,500円だそうです。
期待できそうなので、私は本日注文してしまいました。

[1836]セルジオ さん(sergio@scan-net.or.jp) 98/12/19 Sat 11:54:19 略語
いつも楽しくこの掲示板を読んでいま
す。わたしはやっとこの11月から勉
強を初めている者ですが、自習なので
この掲示板情報は大変助かっていま
す。

社労士試験は範囲が膨大でその専門用
語の多さには圧倒されるばかりで、と
くに長い漢字数用語の多さに戸惑って
います。

先週、LEC実力完成講座 健康保険法 
無料体験会に言ってきましたが、開業
社労士の先生が

被保険者報酬月額変更届のことを
 月変 げっぺん

任意継続被保険者のことを    
任継 にんけい

と言っていて、これは覚えやすいと思
い感心しました。

ただ、その後気がついたのですが、例
えば

任意包括被保険者 は 
任包 にんぽう

特例退職被保険者 は 
特退 とくたい

と本当に実務で言うのか確認する術が
ないなと思いました。

どうせ覚えるなら実務で使っている略
語で覚えたいものですが、どなたか略
語集とか略語つきテキストなどご存じ
の方がいらっしゃたら教えて頂きたい
と思います。


[1835]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/19 Sat 10:35:37 (TO #1834) 督促・滞納処分について
かずさんこんにちは。ネムタです。
追納の規定は案外多くの人がとまどうのですが、これは「追納の定義」を読み
飛ばすからです。追納とは、第1号被保険者が「保険料の免除」を受けていた
期間の保険料について後から納付できるとした制度であり、「滞納」ははじめ
から相手にされていません。
また、保険料の督促や滞納処分は「することができる」と書いてあり、「しな
ければならない」ではないことに注目して下さい。つまり督促や滞納処分の
規定はあるけれども、それを実行するかしないかは保険者に任されているので
す。実際は督促が無い場合や、督促のはがきが来ても滞納処分がなされない
場合がほとんどなので第1号被保険者の滞納者(又は未届者)は非常に多くな
っています。
これに対して、厚生年金保険における督促は「しなければならない」と書いて
ありますので、保険者は滞納している事業所(厚年は「被保険者」ではないこ
とに注意)に対して督促しなければなりません。ただし滞納処分については、
「することができる」という規定です。

[1834]かず さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 98/12/19 Sat 10:01:55 馬鹿な質問ですが教えて下さい。
みなさん今日は。
ただいま国民年金を勉強中です。
追納の所を勉強していたのですが、変な所で悩んでます。
保険料の滞納期間は、追納できないと書いてあるのですが、
その後の章で、督促の章があるのですがそこでは、督促及び強制執行で徴収できると書いてあります。
そうなると、滞納期間というもの自体が存在しなくなるのでは、ないでしょうか。
大変馬鹿な質問ですが教えて下さい。

[1833]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/19 Sat 06:22:30 (TO #1832) ネムタさんありがとうございます。
ネムタさんさっそくのレスありがとうございます。
>船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被
>保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものと
>する」とありますので、結局船舶部分だけで保険料が決まることになります。
なるほど、事業所の報酬月額は関係してこないわけですね。
ありがとうございました。

[1832]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/19 Sat 00:01:11 (TO #1829) 船員さんの標準報酬
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。
厚年法24条の2によれば、船員たる被保険者に対しては厚年法21条から24条
までを適用しないと言っていますから、2以上事業所で報酬を受ける場合の
標準報酬の計算規定自体が適用されないはずです。
また厚年施行令第4条第3項で、「被保険者が法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶
所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わな
いものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当
該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものと
する」とありますので、結局船舶部分だけで保険料が決まることになります。

[1831]naoko.t さん(nana0418@seagreen.ocn.ne.jp) 98/12/18 Fri 21:38:48 アドバイスのおかげで・・・
こんにちは。真島と秋保両先生の本を自分の目で確かめて決めました。私には真島
先生の方が解りやすかった。今日から本腰入れてがんばるぞ!!ところで、仕事と
勉強の両立をうまくしてる人もたっくさんいると思うのですが、私にはチョット無
理かな、ということで、12月イッパイできっぱり仕事をやめて勉強することにし
ました。仕事も勉強もガンバッテル皆さんには申し訳ないんですけど・・・でも、今
からの遅いスタートでも、合格出来る様にがんばります!!!

[1830]林檎海賊 さん 98/12/18 Fri 19:33:32 >[1821]海苔巻 さん I.D.E塾の労働基準法のテキストについて
どうも、林檎海賊です。
I.D.E塾の方へ問い合わせてみました。やはり労働基準法のテキスト、
来年になるようです。一月中にはできるのではないでしょうか?

改正法に関しての省令等はまだ発表になってはいません(年末か年
始には出るようです)。そのために遅れているのだそうです。
2月には労働基準法の生講義が始まるので、それには絶対に間に合わ
せるとのこと。

労働省の担当者は、この年末年始は大変でしょうが、資格学校の教
材制作担当者も大変ですね。[笑] もちろん、受験生も大変!

以上、ご参考まで。それでは。


[1829]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/18 Fri 10:38:23 厚生年金質問
こんにちは、kinokuniです。
下記の事項がわかりませんのでよろしくお願いします。

厚生年金の平成十年度択一にある問題です。

船舶と事業所に同時に使用される被保険者について、
報酬月額を算定する場合においては、それぞれ算定した額の合算額を
その者の報酬月額とする。
これは誤りの枝なのですが、(根拠条文24条の2)
具体的にどのようにして算定するのでしょうか
わかりましたら教えて下さい。

[1828]海苔巻 さん 98/12/18 Fri 06:21:41 (TO #1826) No Title
ネムタさん、早速の解答ありがとうございます。
すぐ、結果を伝えたいと思います。

それでは。


[1827]海苔巻 さん 98/12/18 Fri 06:11:29 (TO #1825) そうです。一問一答形式のものつです
Tkunさん、その他の皆さん。こんにちは。
Wセミナーの過去問ですが、東川先生の一問一答形式のものです。
なかなかいいものですが、問題の順番がちょっと気になる所も
あります。でも、いい過去問だと思います。

それでは。海苔巻でした。


[1826]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/17 Thu 22:37:36 (TO #1824) 労基法の上では・・・
海苔巻さんこんにちは。ネムタです。
労基法上は第19条の解雇制限にかかりませんから、第20条の解雇予告の要件を
満たせば解雇できます。但しこれは労基法上だけの問題であって、民法を盾に
訴訟を起こされた場合に勝てるかどうかはケースバイケースです。
実際にこういった相談はよくあるのですが、裁判されても絶対勝てるといえそ
うなケースは少ないようです。ですから「権利があるから解雇する」といった
態度ではなく、会社の現状と労働者の立場をふまえた上で、話し合いによって
円満な解決をはかるべきです。結果として辞めてもらうことになったとしても、
労働者の方が納得して下されば「解雇」ではないのですから・・・

もしも就業規則で、私傷病の欠勤がある程度以上続いた場合に一定期間の休職
を命じる規定になっており、その休職期間満了時に復職できなければ自然退職
になるような規定が置かれていれば、その規定の期間が経過すれば労働契約は
消滅します。これも解雇ではありません。

[1825]Tkun さん 98/12/17 Thu 21:32:24 (TO #1821) もう過去問題集買おうかな?
こんにちは、海苔巻さん。Tkunです。

Wセミナーの過去問って東川先生の1問1答式のものですよね?
井出先生も、市販の過去問ではおすすめだと言っていた気がします。

みなさんも、当然過去問やってますよね?
IDE塾から出るのを待っているのですが、もう12月も終わっちゃいますね。
正月休みしか、まとまった時間は取れないからなぁ。
待つべきか、市販の本を買うべきか、ちょっと迷っています。

書き込み3連発になってしまいました。
会社の”ただネット”を使わなければ、こんなことは出来ないです。
もう帰らないと。では、また。

[1824]海苔巻 さん 98/12/17 Thu 21:31:48 解雇について教えてください
ネムタさん、関口先生お願いします。

業務上ではない病気により入院していた労働者について
現在は退院しているのですが、その労働者を解雇するに
はどのような制限が加わるのでしょうか。

これは実際、質問されたケースです。
僕には分からないので、よろしくお願いします。



[1823]Tkun さん 98/12/17 Thu 21:30:08 (TO #1820) TAC の 合格のツボ
こんにちは、ttyhiroさん。Tkunです。

TACの”合格のツボ”も良い本だと思います。昨年使いました。

記述:LECの整理カードと比べると、問題数が少ないですが、ポイントがうま
      くまとめてあったりして、使いやすいと思います。
      とても重要な条文ばかりだと思いますので、必要最低限を押さえるという
      意味では、良いと思います。

択一:昨年は発売初年度ということもあって、間違いが沢山あり、訂正するのが
      大変でした。
      あと、一般常識の問題が前年の模擬試験の問題と同じだったり、少々がっ
      かりした記憶があります。
      そのあたりがきちんとしていれば、とても使いやすい良い本だと思います。
      発売2年目の今年はどうでしょう?

”うかるぞ”は残念ながら使った事がありませんです。

[1822]Tkun さん 98/12/17 Thu 21:28:16 (TO #1817) RE : 弱点克服ゼミ
こんにちは、ごんさん。Tkunです。

”弱点克服ゼミ”ってとても良さそうですね。可能ならば受講したいです。
4月の半ばには、GWの仕事の予定もはっきりすると思うので、それからでも
申し込みが出来ればいいのですが...

しかし、講座案内とかを見ていると、すべての講座を受けてみたくなってしまい
ます。
私だけかな?そんなのって?

[1821]海苔巻 さん 98/12/17 Thu 19:29:20 皆さんこんにちは
林檎海賊さん、ぺろぺろさん、ごんさん、Tkunさん、達也さん、その他の
IDE塾受講生の皆さん、その他の皆さん。こんにちは。海苔巻です。

最近あまり発言していないので、ここで僕の勉強方法を紹介したいと思います。
紹介する事で、自分にヤル気を起こさせる目的もあります。皆さんに名前も覚
えてもらいたいですし。

とりあえず過去問は2冊使っています。LECのウォーク問とWセミナーの肢
別過去問です。LECの方は切って10回分に分けています。そして、いつも
それを持ち歩いて時間のある時に、肢一つでも解くようにしています。あの分
厚い過去問を10回分に分けるのですから量は結構なものになります。出来る
だけその日に全部解きたいのですが、なかなかそうはいきません。でも10回分
ですから1ヵ月で3回出来ます。ポイントは、その日に出来なかった(残った)
部分があっても、次の日は、次の日分をやる事です。全部やらなきゃと思うと
1日分で何日もかかってしまいます。
Wセミナーの方は、IDE塾のテキストと連動させて使おうと、今の所奮闘中
です。僕はどうも、テキストを読んだだけでは頭に入らないんですよね
(#1816のじゃんぐうすさんも言ってますけど。)だから、テキストで書
いてある部分を読んだだけでは、理解できたかどうか不安なわけです。そこで
その部分に関連した問題を過去問から見つけてきて、その都度、知識を確認し
ます。最終的には、その過去問だけを見てテキストの内容を思い出せるのが、
第1の目標です。

その他には、国民年金と厚生年金を1つの科目として比較しながら、覚える事
を少なくしようかなともくろんでいます。

「徴収法&...」のテキストは、あの書込みの翌日に届きました。「労基法&
安衛法」のテキストは多分来年でしょう。

今年は、社会保険関係と労災を終わらせたいですね。社一にはまだ手をつけて
いませんが。

IDE塾受講生の海苔巻でした。


[1820]ttyhiro さん 98/12/17 Thu 15:43:06 いろいろ新本(問題集3冊)出ました
うかるぞの記述本(予想択一は2,3週間前に出版済み)、TACの合格のツボの
択一1問1答と記述の計3冊書店に出ていました。去年これらの本を使用した人へ
質問。使い心地や使い勝手さはどうですか?。私は択一を使いましたが、LECの
1問1答より使いやすかったです。tacのは左=問、右=答で、関連問題のある
所が表示されていた。lecはtacと構成が逆でページをめくると答えがある構
成で、ある問題の答えを見るときに次問の答えが見えてしますのが欠点。みなさん
の感想はどうでしたか、お聞かせください

[1819]林檎海賊 さん 98/12/17 Thu 02:31:23 >[1790]けいちゃん さん
>この講座は信頼できるのでしょうか?
>ちなみに受講料が390,000円です

受講料の0の数を思わず数えてしまいました。[笑]
一般の生授業の講座の受講料としては、ケタはずれに高いと思います。
講座選びでは、受講料に関してはLECやTACの本科講座の受講料を基準
にすればよいと思います。それよりも高いのか安いのか・・。
高かったら、危険信号!

なお、合格保証制度なるものを設けている受験指導機関もあるようで
すが、私はナンセンスだと思います。個人的意見ですが。

以上、ご参考まで。眠い・・



[1818]林檎海賊 さん 98/12/17 Thu 02:07:41 >[1801]海苔巻 さん
こんばんは、I.D.E塾通信生の林檎海賊です。

私のところは、今日「徴収法&...」のテキストが届きました。
肝心の「労基法&安衛法」はまだまだですねぇ(そうですよね?)。

書店を見ると、労基法のテキスト&問題集がすでに何冊が出て
いますが、あれ完全に見切り発売ですね。なんか不安になります。
改正情報の配付があるものでも、送られてくるのは6月以降でしょ?

私は、今年は社会保険関係科目の学習から始めています。
今年も残りわずか。なんとか社会保険、終わらせたいです。

海苔巻さん&他のI.D.E塾塾生のみなさん、お互いにがん
ばりましょうね。それでは、おやすみなさい。




[1817]ごん さん 98/12/16 Wed 22:28:15 (TO #1814) 弱点克服ゼミ
Tkunさんへ、
この時期からGWのゼミの話が始まるとは思いもよりませんでした。焦りますね。
今年の弱点克服ゼミは4日間だったのですが、さすがに最終日に国民年金と厚生
年金の2科目はきついと思われたのでしょうね、(受ける方もきつかった)来年
は5日間にわたってます。
これは井出先生がフルに動き回って版書きされ、大変理解に役立つのですが、
写す方も大変でした。私もGWに仕事がぶつかっているのですが、来年も少なく
ともこのゼミだけは受講しようと思ってます。その際はよろしくお願いします。

GW前に一通りこの科目を終えていると、GWゼミはかなり活きると思ってます
ので5月本試験のつもりで頑張ります。


[1816]しゃんぐうす さん(seiya@intermedia.co.jp) 98/12/16 Wed 22:25:38 遅くなりました。
ネムタさん
ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。すみません。

ところで、独学の方はどうやって勉強してますか?
今のところテキスト読んでますけど、問題しないと頭に
入りません。
教えて下さい。

[1815]みさと さん 98/12/16 Wed 19:46:43 (TO #1783) 職安にいってきました
職安に行きました。ライセンスセンターのとか、教育訓練給付の対象に
なるのですね。IDEがなくって残念でした。
とりあえず、再来年ねらいで勉強を始めようかとも思います。
でも通信はそうすると来年の夏頃から講座が始まるのですね。
そのまえに少しでも、とっかかりを見つけたいと思いますが、
どうでしょうか。。。なにかよい参考書や本はありますか?
(どの科目をやるかにもよりますか?)


[1814]Tkun さん 98/12/16 Wed 17:28:26 (TO #1789) 達也さんなの?
こんにちは、ttyhiroさん。Tkunです。
Message 1789 にお返事を頂いていたようで、ありがとう御座います。
ttyhiroさんって、達也さんですよね?

GWの講座受けられるんですか。弱点克服ゼミですよね。いいなぁ。
私は、GWの仕事の予定がまだ決まっていないので、申し込めません。

ちなみに、私も国年の勉強の途中です。
思ったように勉強時間が取れないのは、今に始まったことではないので、
マイペースでやってます。
焦って、勉強が適当になってしまっては、しょうがないですよね?

昨日、徴収と労一のテキストが送られてきました。
一緒に講座の申込書が入っていましたが、一般常識ゼミはテープが無いのですね?
なんとか、通学できたらいいのですが。などと、のんきに考えていたら、締め切り
になったりするのかな?

ところで、過去問題集の発売はまだなのでしょうか?
今年中には、欲しかったんですけど...

[1813]達也 さん 98/12/16 Wed 15:19:45 (TO #1770) わかる真島の訂正点
国年p645の20傷害の老齢基礎年金となっています。これは障害基礎年金の間
違えです。あと欄外のポイントも同様な誤りありです。遅くなってゴメンネ。

[1812]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/16 Wed 15:16:28 みなさん勉強が進んでいるようでうらやましい限りです
私は健保、社一が終わり、国年の途中です。早い人は労災に行っているようで焦り
ました。1科目2週間で終わるとしても3月下旬になります。そして1科目1週で
再度勉強すると終わるのが連休あけになっているのを知り、愕然としております。
何かもう遊んでいる暇はないような気分です。誰かが書いていましたがなかなか机
に向かうまで時間のかかる者なので、よく自己嫌悪に陥ります。わかちゃいるけ
ど....というところです。
 ところで変な質問ですが、ネムタさんってどういうひとですか。何かよくご存じ
なのでもしかして、開業社労士か勤務社労士で既に合格されている人ですか??

[1811]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/16 Wed 13:49:52 KOJIさん&ネムタさんへ
みえです。アドバイスありがとうございました。

KOJIさん、精選問題集、フォローがなってないようなのですね。これはマ
イナスポイントですね〜。LECの問題集だと1割り引きで買えるのですが、い
ろいろと検討中なのです。このページでも過去に話題にのぼってるでしょうか
ら、みてみます。

ネムタさん、考え方のアドバイスありがとうございました。しっかりプリント
アウトさせていただきました。これから復習します。余計な話題ですが、オッ
トが不貞をはたらいて、奥さんと別れることになり、オットは、奥さんに「お
わびの気持ちのお金」を渡したとします。そのとき、子のある妻は、「養育費
としてお金をください」って言って、妻と子の生計維持関係を成立させておか
なければ、その妻と子には、遺族厚生年金が支給されないのですよね(別れた
オットが死んだとき)。
きっちりつかめたら、報告しますね。

[1810]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/16 Wed 10:11:19 (TO #1805) 遺族厚生年金の支給停止
みえさんこんにちは。再びネムタです。
遺族厚生年金の支給停止で難しいのは、第1順位(配偶者と子)の中で、
実際の支給に順序があるという点です。
簡単に言ってしまえば、この「配偶者と子」の中でも
(1)子のある妻
(2)子
(3)子のない妻、又は夫(子の有無にかかわらない)
という支給の順序づけがあると言うことなんですね。これさえ解ってい
れば簡単です。考えてみて下さい。

[1809]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/16 Wed 10:01:14 (TO #1805) 中高齢寡婦加算etc
みえさんこんにちは。ネムタです。
遺族厚生年金が難しいと考えられるのはもっともなことです。なぜ難しいかと
いうと、厚生年金は労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的として
おり、そのため遺族厚生年金もそれなりに手厚いのですが、新法時代になり、
旧法の定額部分が基礎年金に吸収されたときに、旧法時代は保証されていた
定額部分の給付の一部が基礎年金に反映しなくなり、その手当が必要になった
からです。この目的で制定されたのが、子のある妻あるいは子が遺族基礎年金
を受けられない場合の特例と中高齢寡婦加算、及び経過的寡婦加算です。

子のある妻あるいは子が遺族基礎年金を受けられない場合の特例は、新法時代
になって遺族年金の報酬比例部分(厚生年金)と定額部分(基礎年金)の支給
要件に差が出来てしまったために、例えば、「老齢基礎年金の受給資格期間を
満たしていない」「1、2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者」が、
「海外居住中」で「国年に任意加入していない期間中」に死亡すると、その者
の遺族には遺族厚生年金は支給されますが、その者に18歳年度末までの子(及
び妻)がいたとしても遺族基礎年金は支給されません。これは新法時代になって
できた厚生年金と国民年金の支給要件の差によるいわば「バグ」ですから、
厚生年金側で調整しているのです。

中高齢寡婦加算は、35歳以上の子のない妻、あるいは子が遺族基礎年金の支給
要件を満たさなくなった時点で35歳以上になる妻に対し40歳以上65歳未満の間
支給されます。35歳未満で子がない、あるいは子が成人しているなら再婚が容易
であるから要らないだろうという考え方でしょうかね???
支給される額は599,600円ですが、この額は老齢基礎年金の満額(799,500円)の
4分の3です。つまり遺族厚生年金が夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
が基本であるのと同じように、中高齢寡婦加算は、夫の老齢基礎年金(定額部分)
の4分の3を基本にしているのです。

次に経過的寡婦加算です。
遺族厚生年金の受給権者である妻が、65歳になれば自分自身の老齢基礎年金を
受給できるので中高齢寡婦加算は消滅するのですが、サラリーマンの妻が国民
年金の強制被保険者になったのは昭和61年以降であるため、例えば昭和11年4月
2日に生まれた妻には国民年金の強制被保険者期間が10年しかありません。
この者の加入可能年数は35年ですから、もしこの妻にOL時代や任意加入期間
がなければ老齢基礎年金は228,400円しかもらえません。これでは65歳以降の
年金額が減ってしまうので、599,600−228,400=371,200円を経過的寡婦加算
として支給しようというものです。昭和31年4月2日以降に生まれた者は新法の
強制被保険者期間が30年以上(599,600円分以上)ありますから、この経過的
寡婦加算をする必要がありません。

例えば妻25歳、子が1歳で夫が亡くなったらどうなるかをシュミレーションして
みて下さい。妻は失権しない限り生涯遺族厚生年金(報酬比例部分)を受け取る
と共に、42歳まで(子が18歳年度末まで)は遺族基礎年金(1,029,500円)が
支給され、42歳から65歳までは中高齢寡婦加算(599,600円)が支給され、
さらに65歳に達した時に、自らの老齢基礎年金が599,600円に満たなければその
差額が経過的寡婦加算で保証されるのです。

[1808]ごん さん 98/12/16 Wed 02:33:48 (TO #1801) IDE塾の配本
海苔巻さん、捗っているようでうらやましいです。
ご指摘のIDE塾のテキストは12/15に到着してます。
労災&雇用のテキストは製本が悪いということで再々度送られて来ました。
律義ですね。

[1807]個人経営 さん 98/12/16 Wed 00:19:09 このような考え違いはありませんか?
 関口先生、皆さん、こんばんは。
 昨日、通信教育で初めて出した答案が戻ってきました。労災・徴収法です。当然、
満点ではないかと思っていたのですが(何しろ受験生界の大ベテランですから
−−−)、8点でした。
 このうち、一つ全く誤解して覚えていたのが、見つかりました。つまり、通勤災害
で一部負担金の額が100円とされるのは、「雇用保険の日雇労働被保険者」ではな
く、「健康保険法の日雇特例被保険者」であるということです。皆さんはこういう
のありませんか?あったら紹介し合って、落とし穴を回避しようではありません
か。
 それでは。個人を経営し火の車状態の個人経営でした。

[1806]KOJI さん 98/12/16 Wed 00:13:14 (TO #1802) 今年使いました
精選問題集ですが今年利用しました。傾向の分析が驚くほど長期的に行われる点な
ど見るべきものは多々ありますが、個人的には補録版が届かなかったり、法改正に
合わせた過去問の修正が行われていなかったりなどの点から今回は買うつもりはあ
りません。

[1805]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/15 Tue 23:43:55 (TO #1804) 教えてください、問題集の情報。
みえです。また、エラーだしてしまった。なぜ?

べろべろさんも書いてらっしゃいましたが、日本マンパワーの精選問題集のこ
と知りたいです。過去問は、すでに発売されてるのですが、広島市内の主な本
屋さんでは、まだ出ていないようです。よろしくおねがします。

今日は、遺族厚生年金を勉強しました。老齢の方がむずかしいとおもってまし
たが、遺族の方がむずかしかったです。遺族基礎年金を受けられないときの加
算と中高齢寡婦加算と支給停止の理解にくるしんでます。復習は、明日にしま
す。では、ま

[1804]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/15 Tue 23:37:12 教えてください、問題集の情報。
-??(

[1803]石 さん 98/12/15 Tue 22:23:29 お返事 ありがとうございます。
みなさん お返事ありがとうございます!
とっても 嬉しかったです。
参考になりました。

今日は1日図書館へ行ってきました。
家でやる時とは違って ずいぶんはかどったので これからは できるだけ 図書館で
やろうと思います。

孤独になりがちな受験勉強の時に このHPを見ると かなり励まされます。
皆さん 一緒に頑張って 来年は合格を勝ち取りましょうね!!

[1802]ぺろぺろ さん(kazu-777@po.net-ibaraki.ne.jp) 98/12/15 Tue 18:44:08 IDE塾の徴収法と労務一般常識てきすととどきました。
はじめまして IDE塾通信ゼミを受講しているぺろぺろと申します。
最近は空気が乾燥していて 風邪を引きやすい環境になってきました。
みなさんは勉強の進み具合はいかがですか?
私は風邪をひいて 苦しいです。みなさんも風邪に注意してください。
どなたか日本マンパワーの精選問題集を使用されたかたがおりましたら
使いやすいか情報をください。
みなさんと一緒に頑張り今年は来年は合格の花を咲かせたいです!!!

[1801]海苔巻 さん 98/12/15 Tue 17:56:33 IDE塾のテキストについて
IDE塾受講生の皆様、こんにちは。
海苔巻です。
もうそろそろ、徴収法と労一のテキストが来るはずなんですが、みなさん
届きましたか。

予定では10日頃に来るはずなのに。
労災、雇保の件からちょっと不安になっている今日このごろ。

海苔巻でした。

[1800]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/14 Mon 15:55:12 (TO #1792) 自分で決めたほうがよいですよ
勉強していてわからない個所があると思いますが、そこの章や節の所を両方の本を
読み比べるとどっちがよいかわかると思いますが。まだ勉強前でしたら、どこでも
いいから同じ個所を読み比べると、どっちが自分にとってわかるように書かれてい
るかがかわかると思います。そのわかるように書かれている本がよいと思います

[1799]sexy大下 さん 98/12/14 Mon 00:27:47 No Title
昨日かないつのことかははっきりと覚えていませんが
国民年金法で給付に関する国庫負担が現在の1/3から1/2になるとか
やはりこうなると消費税の税率を上げるか給付の負担率を下げるしかないのでしょ
うな
あそいえばよう自民党はなぜ消費税の福祉税への目的税化を嫌うのでしょうか

[1798]かつや さん 98/12/13 Sun 23:31:15 みなさんへ
 
 今年も残りわずかとなりました。せわしい時期ですね!
 私は、12月が一番嫌いな月です。せわしいからです。
 12月が去り、1月になると、人はゆったりした気分になりますよね。
 不思議ですね。いつも、同じ気持ちでいればいいのにと思うのですが!
 
 皆さん、勉強の方は、順調に進んでいますか?
 最近は、寒かったり、暖かだったりで身体の調子を崩されていませんか?
 風邪には、充分気をつけましょうね。
 
 勉強が進まない時は、気分転換をするのがいいと思いますが、
 テキストの内容が理解できない場合等は、記述式の問題集を解いてみたり、
 過去問を、テキストと併行して解くことも1つの方法かと思います。
 過去問を併行して解くことによって、テキストの内容の理解が早まる
 場合もあります。
 そして、過去問を解くことによって、試験のレベルが
 少しずつわかって来たりします。
 どの位、つっこんで勉強する必要があるかどうかという、ころあい加減が、
 少しずつわかって来たりします。
 初めは、あまり突っ込んだ勉強はしないで、1つの科目について、
 ざっとテキストに目を通して、全体を理解して、その後、突っ込んだ勉強を
 するのも1つの方法かとも思います。
 
 皆さん、集中、リラックス、集中、リラックス、そして、平常心
 お互い、頑張りましょう    


[1797]きんたろう さん 98/12/13 Sun 15:35:10 (TO #1785) 昨日の復習から
こんにちは。きんたろうです。

私も(まだ、12月から勉強を始めたばかりですが)
最近、勉強のペースが今一つ軌道に乗らなくて"あせり気味"でしたが、
ここ4、5日は無理矢理にでも机に座って勉強をするようにしています。
(課の忘年会で飲んでフラフラで帰ったあとも、取りあえず20分机に座っていた)

でも、テキストを開いて読んでいても、全然頭に入らない時ってありますよねぇ。
そんなときは、思い切って計画を無視して、前に勉強したページに戻って
しまいます。時にはテキストの最初まで戻ってしまうこともありますが、
中には忘れてしまっていることや、"あやふや"だったところがちゃんとわかったり
して、だんだんと勉強にノッてきます。あとは、そのままの勢いで
その日にやるところを勉強します。他の方も言っていましたが、
「一日10分でもいいからとにかく毎日やる。」ことを目標に頑張っています。
勉強計画は、最初のものとは大きく"ずれ"てしまっていますが、一週間毎に
つくりかえて、遅れてしまった分は正月休み中にでもやるつもりで、今は、
勉強のペースを掴むことに気をつけています。
お互いに、来年の7月に「絶対合格」目指して 頑張りましょう!!

[1796]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/12 Sat 21:45:47 がんばりましょー
みえです。再三、エラーしてごめんなさい。
メッセージが途中になってしまいました。がんばって勉強していきましょう、
ということです。ではでは。

[1795]naoko.t さん(nana0418@seagreen.ocn.ne.jp) 98/12/12 Sat 20:03:43 (TO #1793) 早速本屋さんへ・・・
質問の回答ありがとうございます!!何にも解らない私には、とても嬉しい情報で
す。早速明日にでも本屋さんへ行って、見てこようと思ってます。でもここは秋
田。欲しい参考書みつかるかな〜??

[1794]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/12 Sat 10:01:23 (TO #1785) 石さん&皆さんへ
石さん、こんにちは。みえです。
私も、今日は、勉強する気になれないよ〜、イマイチのらないよ〜ってな日は
よくあります。当然な気持ちですよ。関口先生のコメントにもありましたが、
習慣づけが大切ですよね。気分がどうこうというわけではなく、毎日10分で
も1時間でも続けることだと思います。

私の事をお話すると、主婦なので、時間はたっぷりあるのですが、自宅で勉強
すると、ついつい家事をしながらになってしまい、メリハリなくあっというま
に時間だけすぎてしまうのです。そこで、私は、通ってる専門学校や図書館の
自習室を利用してます。ここは、勉強するぞ!ってゆう雰囲気がつよくってと
ても刺激になるし、集中しやすいです。で、午前中いっぱい勉強して、午後か
ら家のことをすませたりと、環境をかえてます。
と、いっても、集中できないときは、そうそうに切り上げたり、学校の自習室
だったら、社労士の勉強方法など参考になるビデオが無料でみれるので、それ
をみたり。
私は、今、老齢厚生年金を勉強してるのですが、なかなか理解できず、う〜っ
となってますが、講議のテープを何回も聞き復習に力をいれてます。そした
ら、なんとなく、国年と厚年の年金間のつながりみたいな流れが見えてきたよ
うに思います。理解に苦しむことのほうが多いのですが、それだけ社労士の資
格は価値あるものなのだ!理解してやる〜っ!という気持ちで、なんとか乗り
切りたいです。私の中では、今の時期は、100%理解できなくても(できる
にこしたことないですが)、インプットに力を入れるように心掛けてます。
全く勉強しない日もあってもいいんだし、映画みたりお酒呑んだりしてリフ
レッシュして、次の日にそなえることも大切だと思います。同じ気持ちを持つ
人はたくさんいるのですから、お互いにが

[1793]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 98/12/12 Sat 02:44:05 (TO #1792) 参考書の件!
でびっとです!同じく初学者ですのでよろしく!^^ご質問の件ですが、私の知る
限り、以下の参考書は9月30日の改正法を盛り込んでいます。社労士受験教科書
(中央経済社:秋保先生著書)、新・標準テキスト(TAC出版)、そして「わか
る」&「うかるぞ」です。日本ライセンスセンターの詳説シリーズも反映されるは
ずですが、労基法の本はまだ発売になっていないようです。かくいう私はLECの
出る順を使ってますが、改正点は盛り込まれていませんでした。^^;仕方なく、
日本法令の「改正労働基準法の全容と完全実務対応策」という本を購入して、勉強
しました。大変でしたが、その本は旧法&新法の違いと成立の趣旨が詳しく解説さ
れており、非常にやくにたちました。一度ご覧になってみてください。ではまた!

[1792]naoko.t さん(nana0418@seagreen.ocn.ne.jp) 98/12/12 Sat 01:31:20 改正後の参考書は出てるのですか???
こんにちは。初めてメッセージ書いてます。これからどうぞよろしく!ところで早
速質問ですが、9月30日の改正後に出版された参考書はあるんでしょうか?これ
から勉強を始める私としては、改正後の参考書が欲しいのです・・・あったらぜひ
教えてください。あと、「わかる」と「うかる」どちらがいいと思ってますか?ご
意見をお願いします。

[1791]みえ さん(mierin@aurora.dti.ne.jp) 98/12/11 Fri 23:41:57 (TO #1785) 石さん、皆さんへ
?@H1/2b?w2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/clwb/msg009.html#1785

[1790]けいちゃん さん 98/12/11 Fri 18:31:03 怪しい講座!
家に社会保険労務士の講座に参加しないかという、怪しい電話と手紙がきました。
その手紙には労働・社会保険研修センターと書いてありました。
 また、(株)日本法曹財務協会とも書いてありました。
この講座は信頼できるのでしょうか?
ちなみに受講料が390,000円です

[1789]ttyhiro さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/11 Fri 11:44:44 (TO #1781) Tkunへ。私は5月の連休の講座受けます。
私は5月の連休の講座受けます。その他の講座については、お金と他の受験校と比
べている最中です。法改正、一般は少なくともどこかで受けようと思っています。
お互い+その他の通信生!がんばりましょう。

[1788]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/11 Fri 00:29:13 (TO #1785) 好きなことをちょっと机に座ってからやる
 こんにちは、関口です。
机に座れば勉強に入れるけど、机に向かうのに時間がかかるということは私も経験
があります。机の上でできて10分くらいで終わり、かつ自分がそれをやるのが好
き、というものが何かありませんか。そういうものがあれば、まず机に座ってそれ
をちょっとやってから勉強に入るという習慣ができやすいのですが。
 私の場合、試験が終わったらパソコンを買おうと思っていたので、まず机に座っ
てどれがいいかなーとパソコン雑誌を読んで、途中でそれを放り出してやりやすい
教材を開いて勉強を始めたと記憶しています。
 音楽を聴けるオーディオを机の上に設置し、好きな音楽を1曲聴いてからとか何
か机ですんなりできることを見つけてみて下さい。

[1787]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/11 Fri 00:16:28 (TO #1783) たくさんの講座が対象になっています
 こんにちは、関口です。
社労士向けの講座も本当にたくさんのものが対象になっていますよ。迷うくらいで
すから、期待して職安に行ってみて下さい。

[1786]かつや さん 98/12/10 Thu 21:22:13 通達集についての質問
税務経理協会の社会保険労務士受験通達整理ノートを使用中の方、
この本が、必要かどうか知りたいです。金額も。
労働法全書の通達の内容との比較のコメントもお願いします。

[1785]石 さん 98/12/10 Thu 20:42:17 勉強していますか?
皆さん、勉強していますか?

私は やらなくてはいけないということは頭ではわかっているんですが なかなか机
の前に座れません。
一度 座れば 5,6時間は持つんですが・・・

こういうとき どうしてます?
誰か 私に喝を入れて下さい!(カツって漢字が間違っていたら すいません。)



[1784]たかし さん(fwix1524@mb.infoweb.ne.jp) 98/12/10 Thu 20:22:49 (TO #1783) 労働基準法改正について
みさとさん こんにちは
労働基準法の今回の改正分は一部を除いて平成11年4月1日施行となります
したがって99年の試験の出題対象となりますので
仮に00年の再受験となっても勉強は無駄にはなりません
私のような再受験組にとっては、改正前の古い記憶がしつこく残っているので
まぎらわしくかえって不利ですが...
ライセンスセンターの労働基準法のテキストはこの大改正にともなう
修正作業のためかまだ配本されていません


[1783]みさと さん 98/12/10 Thu 19:34:18 勉強をはじめようかと思っていますが。。。
はじめまして。社労士の資格取得に興味のあるものです。いくつかの講座の資料も取り寄せてみました。
質問があるのですが、まず、社労士の資格取得の講座に「教育訓練給付」は受けられるのか?ということ
。
忙しくて、職安にチェックにいけないので、基本的な質問ですみません。こんどの3月で勤続5年になる
ので、資格が
もらえるんです。多分。
それから、労働基準法の改正があると、99年の受験と00年の受験では、かなり変わってきてしまうの
では、
という心配です。たとえば、いま勉強をはじめたとして、来年ダメだった場合、再来年の為には、労働基
準法をはじめと
して、かなり違うことも勉強することになりますか?それとも、99年4月の改正なので、99年の試験
の対象となるの
でしょうか?
ほんとに勉強不足なことばっかりで申し訳ありません。
講座はライセンスセンターかIDEを考えています。いろいろ、ここの書込み、参考にさせてもらってます。

[1782]ゆき さん(yuppy@cat.email.ne.jp) 98/12/10 Thu 13:19:00 TACのTLTソフト
こんにちは、ゆきです。
今日10日の朝日新聞朝刊を読んでいたら、
TACのTLTソフトのWin版が発売ということで、
全面広告を出していました。
300時間の自宅学習で合格可能
(標準は240時間だそうですが、300時間みればほとんどの人が完全習熟でき
るとのことだそうです)、
不合格になれば全額返還(総費用は16万8千円)という、ホントカナ?と
思うような内容でした(私は必死に書いて覚えていましたので)。
でも、働きながら勉強している方にとってはけっこう魅力的な内容であると
思います。現在試用版ソフトを7日間無料で試せるそうなので、興味のある方は
確認してみたらいかがでしょう?12月24日締め切りとのことです。
広告を見た限りでは、(株)ニュートンという会社がTACと組んで
販売しているようですので、TACに問い合わせて詳しいことがわかるかどうかは
不明ですが、問い合わせ番号くらいは教えてくれると思います
(私が掲示板に電話番号を載せると宣伝になってしまうかと思いますので、控えさ
せて頂きます。すでに宣伝になってしまっているかも?)。
オフィスでのみPCを使ってらっしゃる方も多いと思いますが、そのような方の為
にプラス3万円位で専用機器のレンタルもしてくれるそうですよ。

勉強の方法は人それぞれですし、これをやったから合格できるというものは
皆無だと思います。このTLTソフトの広告にも、「アクシデントの起こらない限
りは資格取得確実」としっかり予防線を張っているところがポイントですね。
すべての講座や教材は、便利なツールの一つとしてしか存在しませんので。

なお、私はもちろんTACの関係者ではなく、大栄の通学講座で10年度試験に
合格した者です。今回はTACの情報で参加致しましたが、大栄もなかなか
良い学校ですよ。^0^

[1781]Tkun さん 98/12/10 Thu 09:56:17 (TO #1775) ポイントマスター & 短期講座
こんにちは、達也さん。Tkunです。
私もIDE塾の通信生の1人です。
過去ログを見てもらえれば、IDE塾の人達がビックリするくらいいますよ。

ポイントマスターなんですが、私もまだうまい使い方が見つかっていません。
今の所は、カセットの中で井出先生が指摘している部分を確認するくらいです。

後々、問題演習などを本格的に始めたら、よく間違える所や、勘違いし易い所が
うまくまとまっていれば、その部分をコピーしておいて試験当日の電車の中で確
認するために使おうかな?  と思っています。
(私は、試験会場にはテキスト類を一切持って行かない人なので。)

他の方々はどのように使っているんでしょうね?  気になりますね。

ところで、IDE塾の方々は、短期講座(答案練習、一般常識、横断整理など)
を受講されるんでしょうか?
通学は無理としても、せめて一般常識くらいは通信で申し込んでおいた方がいい
のかな?  なんて思っているのですが。
みなさん、何か申し込まれました?

[1780]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/10 Thu 08:04:34 (TO #1778) 法令の構造の問題です
しゃんぐうす さんこんにちは。ネムタです。
このボードの#1748の説明を読んでみて下さい。簡単に言えば法律で「行政官庁」
と書かれているのを受けて、施行規則が指定したのが「労働基準監督署長」であ
るという構造になっています。


[1779]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 98/12/10 Thu 03:27:51 TACの新テキストについて!
TACから「社労士 新標準テキスト」という本が出版されました。昨年までは
「社労士まるかじり」というテキストだったんですが来年度受験用から新テキスト
に変更になりました。これは近年の本試験問題の難化に対応したテキストで4分冊
構成になっていまして現在発売されているのは第1分冊(労基法・労災法)のみで
定価2800円です。肝心の内容なんですがかなりつっこんだ編集になっていまし
て、条文・通達等も豊富に盛り込まれています。(法令集は使わないことを前提に
した内容になっています)各条文については必修・重要・発展とランクをつけてあ
るので勉強しやすいです。活字も色付になっており読みやすく、重要語句は色付に
なっていますので記述式対策にも活用できます。とまあ褒めてばかりなんですが、
実際良い内容の基本書だと思います。労基法の改正も盛り込まれており、非常に
助かりました。かくいう私は基本書はLECの出る順を使用しているんですが、
過去問演習などで通達についての内容が若干乏しい気がしたので、参考書として
購入した次第です。購入後に知ったんですが、このテキストはTACの再受験生
用の通学講座で使用されているテキストとほとんど同内容らしいです。みなさん
も書店でみかけたらご覧になってみてはいかがでしょうか?^^

[1778]しゃんぐうす さん 98/12/09 Wed 23:52:18 質問です
教えてください。
独学なのですが、うかるぞ社労士を使っています。
労基法の労使協定の届け出なのですが、本には「行政官庁」と
書いてあります。
2年前に勉強した時は、「所轄労働基準監督所長」だったと
思います。
非常災害も同じなのですが、届け出はどこにするのでしょうか?
質問がわかりにくいかもしれませんけどすみません。
他の事と頭の中がごっちゃになってるのでしょうか。
宜しくお願いします。

[1777]かつや さん 98/12/09 Wed 20:13:17 ライセンス通信H9年、10年合格者の方へ
 私は、現在ライセンスセンターの通信を受講中です。
 受験必修と記述式講座、そして、ここの過去問、予想問、模試、
 そして、テープスクーリングをやる予定です。
 合格者の方にお尋ね致しますが、他に必要なものがあれば
 ご教授下さい。お願いします。
 

[1776]高見茂雄 さん(sergio@scan-net.or.jp) 98/12/09 Wed 12:43:56 1割引で専門書の買える「丸沼書店」
初めて、お便り致します。

小生、銀行、証券のキャリアーで証券アナリスト資格をゲットしてから、他分野の
資格に挑戦しています。11月にCFPの試験が終わり、これは多分合格したと思
いますので、次は年金問題に関心がありますので社労士を目指します。

このページの200くらいのメールを読みました。悲喜こもごも、大変面白く有意
義と思います。その中で気がついたのが、「本が高い」という全般的な話題。私も
そう思います。

東京にお住まいの皆様は水道橋駅南、古本屋街が始まるあたり、旭屋書店、TAC
の道路隔てた前の「丸沼書店」3261ー4540がよいですよ。社労士コーナー
があって、社労士六法も労働法総覧も各種問題集も1割引で買えます。日曜を除い
て夜8時までやっています。7%引きのイトーヨーカ堂でも本は割引いていないと
思います。

最後に、もしもっと通の人がいたら教えて頂きたいのですが、10年度の白書はど
こかの古本屋で売っていないでしょうか。



[1775]達也 さん 98/12/09 Wed 12:02:57 (TO #1774) 安心したです
いるんだ。良かった。ところでごんさんはマスターをどう使っていますか。まとめ
としてはやや物足りない(全てが網羅していない)し、私はサブノートを使ったこ
とがないので、どうもうまい使い方が思い浮かびません。ごんさんもしくは使用中
の方、よきアドヴァイスを下さい。

[1774]ごん さん 98/12/08 Tue 23:15:13 (TO #1769) 達也さんへ
ここの掲示板はIDE塾の受講生がたーくさんいらっしゃいますよ。ご安心下さい。
私も通信生です。来年にはスクーリングにも出席しますので宜しくお願いします。

[1773]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/08 Tue 22:39:11 みんなでお互いに役立つ話題に心がけませんか
 こんにちは、関口です。
一つの意見としてご覧になって下さい。最近、ちょっと些末なこと、必ずしもいい
刺激とはならない話題が多いような気が。何でも書いて下さい、と言っておきなが
ら注文つけるようで気が引けますが、明らかに発言の傾向があまり良い方向に向
かっていないと感じております。不安・情報不足・マンネリ等の解消、良い教材等
は他の人へ伝えて切磋琢磨する、という方向を期待しております。

どんなに良い教材でも良い講師の話を聞いても、本人が頑張らねば合格は勝ち取れ
ません。この掲示板を見る人ひとりひとりが発言を見てその日その日の勉強への意
欲を持ち続けて頑張れる掲示板となるようご協力お願いいたします。

[1772]北 さん 98/12/08 Tue 18:07:27 やっぱりライセンス
教育訓練給付を申請しつつ、ライセンスセンター(通信)で
勉強を始めました。
ライセンスは本当にいいですねー。
解説に何の不満もありませんし、これより良いテキストは思い浮かびません。
ちなみにはじめて受けた今年は、「うかるぞ」社労士のまる暗記
こそが、合格への道と固く信じていました。(テープも受講した)
でも、「うかるぞ」は、解説を極力割愛したテキストだけに
かえって初学者にはつらいものがありました。

今年はライセンスで、正攻法でいきます。
(「うかるぞ」も買うつもりはありません。)

初学者の皆さんは、私と同じ轍を踏まないように・・・
同じライセンス通信生の皆さん、頑張りましょう。

(秋保先生すみません・・・)
















[1771]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/08 Tue 16:56:58 (TO #1762) 私は「わかる」の方がいいと思うなーーーー
確かに2冊ともページ構成は同じですよね。制度理解の欄がある点と過去問の文章
の書き方が良い点(うかるは、誤文を正しく書き直しているが、わかるは、本試験
でどう書かれていたかがわかるのが良い:例ーーは知事である。市町村長ではな
い)はわかるの方が良いと思います。わかるの紙がうかるの紙くらい薄い紙を使用
すればもっと薄くなったのにと残念です。どちらでも、自分が良いと思った方を使
えば良いと思います。別にナングセつけている訳ではありませんので、そこの所お
間違えのないようお願いします。

[1770]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/08 Tue 16:44:48 真島「わかる」で誤文を発見
国民年金の中で、20歳前の障害基礎年金と書くべき所を老齢基礎年金となってい
る箇所が2カ所あります。詳しいページは、今わかりませんのでまた後で。

[1769]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/08 Tue 16:40:58 ide塾の人および秋保本について
ide塾の通信されている人お互いがんばりましょう。読んでいると他にいないようで
すので、是非参加して下さい。連絡取り合いましょう。他機関での通信されている
方も連絡下さい。自己管理は大変ですが、計画表を作成して毎日ノルマをこなそう
としています。また、秋保関係ですが、うかるぞシリーズで重要項目(キーワー
ド?)2000だか1500だかが出版されました。まずキーワード5つくらいが縦に並ん
で書かれていて大枠で囲まれている。その下に条文が書いてありキーワードが枠で囲っ
てある。記述対策用だと思いますが、記述対策としては中途半端な本だと思いま
す。空欄の枠になっていれば記述対策として使えるのにと思いました。用語集では
ないです。「うかる」より「わかる」の方が読んでいて理解しやすかったです。

[1768]まさまさ さん 98/12/08 Tue 12:58:09 はじめての社労士勉強
はじめまして。32歳のサラリーマンです。
来年初受験です。現在大栄に通っているのですが、授業の復習のときにLECの出る順
社労士も同時に読み、大栄のテキストあるいは講義で触れていない部分について、
大栄のテキストに書き込むという勉強スタイルでやっています。
別の角度からの解説や別の情報が載っていたりして、結構有効かなと思ってやって
います。また、問題集等も同時にやったりしてなかなか勉強時間を取ることが出来
なくて苦労してますが、がんばっていこうかと思います。
同じく大栄に通っている人いますか?


[1767]ユーミンパパ さん 98/12/08 Tue 05:59:59 うかるぞ社労士の訂正個所発見
現在勉強中のうかるぞ社労士のなかで、訂正しなければならない個所を発見しまし
たのでご報告します。
労働基準法の50ページ下のほう
(3)Cの対象期間の
というところですが、(3)ではなく(2)が正しいのでは?
内容とあわせるとこのほうが納得できるものなので。多分(2)ではないかと思い
ます。
諸兄のご意見を
当方、まだ労働基準法を終わらずにがんばってます。今年のうちには
終わらせたーい。

[1766]TRS さん(tkya@fb3.so-net.ne.jp) 98/12/08 Tue 00:24:01 TACのTLTとは
TACの通信講座でTLTという合格保証付のものがあるというのですが、どなたか使っ
ている方いらっしゃいませんか?
どうもいい話に目が無いものですいません。でもいいものだったら使ってみたいで
すね。

[1765]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/07 Mon 21:57:04 (TO #1761) 受験用語集、連合会のを見ました
 こんにちは、関口です。
横断整理に関しては他に書いてあるので省くとして、用語集はないと思っていたの
ですが、連合会の受験講座の教材一式を見る機会があって、その中に受験用語集が
ありました。セットなのか、単品でも販売するのかは不明ですが興味ある方は問い
合わせてみてはいかが。

[1764]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/07 Mon 21:53:30 (TO #1763) たぶん無いと思います
 こんにちは、関口です。
こういうところはたぶん無いと思います。少なくとも私は聞いたことがありませ
ん。他の士業でも研修施設というのはないでしょう。やはり、自分で努力して自分
で資格を取るしかないと思います。

[1763]岩岡 春樹 さん(s97b043@sub.osaka-sandai.ac.jp) 98/12/07 Mon 18:54:13 働きながら社労士の資格をとるには?
 社労士の実務経験をつみながら資格取得のため勉強したいのですが、研修施設のような所はありますか
?あったら教えて下さい。

[1762]困ったちゃん さん 98/12/07 Mon 18:08:25 「うかるぞ社労士」と「わかる社労士」の違い
 「うかるぞ社労士」(週刊住宅新聞社)と「わかる社労士」(住宅新報社)の違
いについて、私なりにまとめてみました(よく似てるので)。

@タイトルの趣旨
・うかるぞ
    確かにあれを全部憶えれば受かると思うけど、ただ読んでもなかなか理解で
  きないので、全部マスターは難しい。
・わかる
    理解できる書き方をしてあるので(制度趣旨がいっぱい入っていたりします
   )、一読するだけで理解できる。全部憶えれば受かることは、「うかるぞ」と
  同じ。

A判例
・うかるぞ
   ほとんどなし。
・わかる
   満載

B情報量
   ほとんど同じ。ただ、「わかる」の方が、より試験に出そうなものばかりを集
  めてあるように思う(労安法の安全衛生管理体制を見開き2ページの1枚の表
  でまとめてくれてるのが、すっごく嬉しい!)。

C内容の間違い
・うかるぞ
   コメントできません。
・わかる
   間違いはほとんどなし(ちょっと見つけちゃったけどね。でも許せる範囲で
  す)。本当に実力のある人たちが書いてるな〜と思います。

D厚み
・うかるぞ
   薄い。
・わかる
   厚い(もう少し薄いと良かったのにね)
 ※ページ数はほとんど同じです。

E値段
  「わかる」の方が300円安い。

  総評として、私の個人的意見ですが、「わかる」の方に軍配を上げたいと思いま
す(物言いをつけたい方はどうぞ)。


[1761]BOPPO さん(cnc08213@chunichi-net.or.jp) 98/12/07 Mon 04:48:50 教えて下さい
やっと労基法を終わり、今、労災保険法に入りました。まだまだ先は長いで
す。
所で、私は基本書1セットと過去問集と労働法全書を使用しています。
ところが、最近、横断編と法令用語集が欲しいと思うことがあります。
お薦めの本が有りましたらぜひお知らせ下さい。

それから、以前ここでも紹介された真島先生のアッという間に年金のわかる
本はなかなかいいですよ。

[1760]広島 さん 98/12/07 Mon 00:42:32 独学の皆さんへ他
 みなさん、こんばんは、広島です。ライセンスの通信を申し込んだところ、翌日には、広島まで宅急便
が届きました。早い対応に驚きました。テキスト、テープともまだ全部揃っていないのですね。とりあえ
ず安衛から始めました。さすがに中身は詳しく、受かるぞ社労士で分からなかった点(載っていなかった
点)がほんとんど載っているようです。でも、全てをこなすのはかなり大変。受かるぞの・・補強材とし
て使って行こうかと思っています。ライセンスのみなさん宜しくお願いします。
 さて、小生自身、初心者であり、僭越とは思いますが、今までの半年間の独学したものとして、独学の
感想を述べさせて頂きます。小生は、今年の6月頃から受かるぞ社労士で勉強を始めました。ただ、受か
るぞは、説明が簡素化されているためか、なにが言いたいのか分からない点もあり、途中から合格ノート
を買い足し、分からないところは、これで補足しました。これを2巡し、3巡目からは、過去を解き使用
しているテキストで試験レベルへの対応が可能か確認しました。内容的には全てを覚えれば対応可能かな
と感じました。ただ、独学は、やる気、根気、の持続が難しいと思い、私は通信を申し込みました。クロ
吉さん他、掲示板のメンバの方も、猛勉強で独学で合格されています。ムーミンパパさん始め、独学の皆
さん頑張って下さい。合格体験記を読み、独学で合格された方の方法を参考に、作戦を立てるのが良いと
思います。最後に一言、ゲンのたこ焼き。広島に来られたら、一度ご賞味下さい。

[1759] さん 98/12/06 Sun 23:55:34 No Title


[1758]ひろみ さん 98/12/06 Sun 23:55:20 立ち見の授業
私は 大栄 藤沢校に通学している受験生です。今日の授業は本当にすごかった。80人くらいの教室で
 100人くらいの受講生が
きたのです。 かなりの方が 机なしの 椅子だけで授業を受けて
いました。 他の受講生の方に 聞くと 担当の先生(三井田先生)が 前日土曜日に 私用で 他の先
生に代行を 頼んだため
そうしても 三井田先生の授業を聞きたいらしく 横浜校の受講生
の方が 藤沢校に来たため こんな状態になったとのことでした。
自由に 振替え受講が できるというのも 考え物ですね・・・
それでも 三井田先生の人気ってスゴイ・・・・・・・

[1757]MAKOTO さん(m-f@mta.biglobene.jp) 98/12/06 Sun 22:33:44 よく分かりました!!!
ネムタさん、質問に答えていただき有り難うございました。疑問に思っていた事
が、一つ減りました。これからも、いろいろとたくさんの疑問が出てくると、
思いますが、その時は、またよろしくお願いします。


[1756]岡村靖幸 さん(hibara@pop17.odn.ne.jp) 98/12/06 Sun 22:14:16 Wセミナーにて勉強はじめました。
こんにちは。
いろいろと悩んだ結果、12月からWセミナー津田沼校(東川先生)に
通いはじめました。
まったくの初学者ですが、なんとか遅れをとりかえしていきたいと思います。
Wセミナーについていろいろと教えて下さった方、どうもありがとう
ございました。
Wセミナーの方、一緒に頑張りましょう。

[1755]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/06 Sun 21:08:06 (TO #1744) 粘り強くいきましょう
 こんにちは、関口です。
しっかりした計画を立てて勧めてらっしゃいますね。独学は情報不足や刺激不足の
ところがありますから、引き続き気を引き締めて日々努力して下さい。一通りはな
るべく早く進めるのが良いですね。忘れるのは当たり前のことなんです。忘れるの
に焦ってしまうと、それで途中でじっくり型の勉強に入ってしまうとスケジュール
が大幅に遅れてしまったりします。今の計画通り進められるよう、他の人の書き込
みなどで刺激してもらって、日々努力しましょう。

[1754]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/06 Sun 20:57:56 (TO #1750) ライセンスの一般常識はテキストが良いですね
 こんにちは、関口です。
ライセンスセンターの一般常識は両方ともページ数が多くて充実していますね。一
般常識を軽視して薄っぺらなテキストしかないところが多いので、私はおかげで常
識は得意科目とすることができた気がします。
 勉強は日々努力ですから、今やるべき1冊をやる、毎日決めた分をこつこつや
る、ということの積み重ねですね。

[1753]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/06 Sun 20:51:52 (TO #1739) 自分に鞭を打つのは大変ですね
 こんにちは、関口です。
通学のペースになれてしまって、通信の自分でペースをつくるというのにとまどっ
てらっしゃるようですね。でも、勉強自体はなれているのですからすぐにペースを
つかめると思います。まあ、こういう掲示板を使って宣言するというのも自分に鞭
打つというか、叱咤激励するという意味で有効活用していただければと思います。

[1752]困ったちゃん さん 98/12/06 Sun 20:51:06 「真島の社労士理解式学習法」
  真島先生の、「真島の社労士理解式学習法」を読みました。もう!すっごい本で
す。「丸暗記式学習法」は古くて、真島先生が開発された「理解式学習法」でない
と試験に受からないことを、大脳生理学を使って論理的に証明しちゃってるんで
す。思いっきり、目からうろこが落ちました。ぜひ、一読をお薦めします(第4部
の「社労士試験格言集20選」も面白かった)。

[1751]ともあき さん 98/12/06 Sun 20:03:02 LEC大阪スカイ校に通われている方へ
11月中旬より、社労士本論編のビデオブース講座を受講しています。
休日の関係上一週間に一日しか通うことができません。
来年の受験を目指しています。
大阪スカイ校に通われている方で、よければメッセージを送って下さい。

[1750]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/06 Sun 14:40:28 ライセンスのテキストについて
みなさんこんにちは、kinokuniです。
本日、ライセンスの労務一般常識のテキストが届きましたが、なんと
290ページもあるではないか!!すごいボリュームで残り2冊
(労基・保険の一般常識)のまだ届いていないテキストを含め全10冊すごいボ
リュームでへこんでしまいそうです。
今、法改正とテキストの訂正個所をなおしたところですが、かなり精神的に参って
おります。
気合いを入れ直してこれからテキストを読んでみようと思っているところです。
これプラス労働白書と厚生白書をやらなければならないとは、(;^_^A アセアセ・・・
ライセンスの受講生の方一緒にがんばりましょう。


[1749]きんたろう さん 98/12/06 Sun 14:20:36 kinokuniさんへ
kinokuniさん、レスありがとうございます。
きんたろうです。

一昨日から昨日のかけて、会社の「忘年会」で一泊で温泉に行っていました。
緊張感がすっ飛んでしまいましたよ・・・
今日は勉強を再開しようと思い、家でテキストを開きましたが全然集中できなくて
仕方なく場所を変えるために会社に来ています。
まだ、ろくに勉強が進んでいないのに"軽いスランプ状態"です。

通信教育の場合は「強靱な精神力」が必要と言われていますが、
それは、こういう状態でも如何に切り替えを素早く行うかということ
なんですねえ。みなさん、この時期の「忘年会」には気をつけましょう!
それと、同じ通信教育の方、頑張りましょう!

ライセンスセンターは、通信教育受講者も別料金を支払えば通学の講義に出席
できる制度があるようなので、来週あたり一回講義に出席してみようかな、
なんて考えています。どんなものでしょうか?
もし、通信の方でそのような受講の仕方を活用している方がいましたら情報を
ください。お願いします。
kinokuniさんへのお礼と皆さんへのメッセージが一緒になってしまいましたが
お許し下さい。それでは。

[1748]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/06 Sun 08:47:16 (TO #1747) 用語の違いは・・・
MAKOTOさんこんにちは。ネムタです。
労働者災害補償保険法に「所轄労働基準監督署長」と書かれているのは調べ
ましたか?本則では届出等の具体的な官庁名は書いていなかったように思う
のですが、私の勘違いかな?署長レベルの官庁名が書いてあるのは労働者災
害補償保険法施行規則ではないかと思うのですが・・・
労働基準法においても同じ事で、例えば第19条の解雇制限の解除を認定する
のは「行政官庁」ですが、労働基準法施行規則第7条によって、「法第19条
第2項の規定による認定・・・所轄労働基準監督署長から受けなければなら
ない」となっていて、実際の官庁名の指定を施行規則で行っているのです。
ですから「行政官庁と所轄労働基準監督署長は意味的に同じ」なのは労基法
が偶然そうであるだけであって必然ではありません。また、労基法において
も施行規則レベルの設問が出た場合(例えば則第23条の宿直又は日直の勤務
についての法第32条適用除外)は、「行政官庁」と書くと減点される可能性
があるかも知れません。

「責め」と「責」の違いですが、どちらを書いても問題ありません。これは
明らかに法の用語統一の不備によるものだからです。
記述式における細かい用語の違いは注意すべきですが、法律解釈の観点から
見て意味が変化しない場合は少なくとも×にはならないようです。しかし例
えば「又は」と「及び」の間違い等意味が変わる場合は×になる可能性が高
いです。また、誤字、当字と見なされる場合は減点か×ですし、よけいな字
が書いてあるのもだめです。平成9年の国年B、Cで、「昭和(   )日に
おいて」という設問に対し(61年3月31日)や(61年4月1日)というように、
印刷してある「日」まで重複して書いてしまい×になった人は大勢居ます。


[1747]MAKOTO さん(m-f@mta.biglobe.ne.jp) 98/12/06 Sun 03:50:12 行政官庁と所轄労働基準監督署長のちがい
労働基準法では行政官庁と書かれているのに、労災法で所轄労働基準監督署長
とかかれているのは、なぜですか?行政官庁と所轄労働基準監督署長は意味的
には同じことではないのですか?それと、これも似たような質問ですが、労働基
準法の12条3項にある「使用者の責めに帰すべき事由」と26条の「使用者
の責に帰すべき事由」で「責め」と「責」の違いが、分かりにくいのですが、
自分としては、どちらも同じようなことを言っているようなので、もし、
本試験でこの問題がでたときどちらを書いても正解になるのでしょうか?




[1746]加賀乙彦ファン さん 98/12/06 Sun 03:40:07 (TO #1727) 早速、情報です。
早速ですが、まる覚え社労士99は正確ではないのですが、1ヶ月か1ヶ月半後
だそうです。
それとは別に、まる覚え社労士のダイジェスト版みたいのが1週間以内に
書店に並ぶそうです。題名は忘れましたが、なんたらかんたら1500、
と1500が題に付いていました。
10月に勉強というか学校に行き始めたので
まる覚え社労士を知らないので、その1500を見せて頂いたのですが、
感想はあえて言いません。
それから、うかる社労士の初学者向けのものも出版するそうです。
では

[1745]高田馬場駅 さん( kishi@tc4.so-net.ne.jp) 98/12/06 Sun 02:17:35 (TO #1742) 私も12月からwセミナーです。。。。
12/1〜wセミナーの夜間コース高田馬場校に通学している者です。
東川先生の関西弁の授業に、始めはちょっと戸惑いますが
先生の熱意で授業は迫熱!!しておりま〜す。
今は、とにかく授業の予習・復習&仕事で手一杯で
自分のベースが掴めず焦っていますが、
今は辛いけど「楽しくお勉強出来る日が来る!」と自分に言い聞かせてます。
周りの受験生のペースにのまれずにマイペースで行きましょうね。





[1744]でびっと さん(8pu21506@mail.alps-net.or.jp) 98/12/06 Sun 00:35:00 独学の皆様&関口先生へ・・
二度目の書き込みです。無謀にも独学で頑張ってるでびっとです。関口先生、11
月ごろからお邪魔させていただいてます。今後ともよろしくお願いします。最近の
書き込みを拝見しますと、独学の方も結構おられるようで安心しました。皆さん、
大変でしょうが情報交換しながら頑張りましょう!僕は11月から勉強開始しまし
たが、労基法、労災法がなんとか終わり、今は健保法をかじってます。やはり一度
目の学習はなかなか大変で、2〜3日たつとほとんど忘れてます・・^^;
まあめげずに頑張ります!1月末までになんとか一通り勉強したいなと思ってるん
ですが・・・。基本書はLECの出る順を使ってます。今は基本書読んだ後、同じく
LECの1問1答問題集で基礎固めしてます。2月ぐらいから過去問を、と予定してま
す。法改正への対応はマンパワーのライセンスエイジを定期購読してチェックし
ようと思ってます。とまあ今日はこのぐらいに・・・^^ではまた!

[1743]ステラナビゲーター さん 98/12/05 Sat 14:18:32 真島先生の本
みなさん はじめまして。

さて、真島先生の学習法の本のタイトルは「真島の社労士理解式学習法」です。私の住んでいる地方都市
の書店で見つけ購入しました。まだ、前書きしか読んでいませんが、プライベートの事まで
書いています。

[1742]アップル さん(issey-s@hi-ho.ne.jp) 98/12/05 Sat 12:17:05 Wセミナーの方いません?
10月からWセミナ-のお茶の水校に通い始めた初学生です。奥村礼司先生です。
いいですよ!!このページにはWセミナ-の方少ないようですが・・
この前初めて、懇親会ありました。回りの人の話を聞いてかなり焦っていま
す。来年の合格目指して頑張ります。


[1741]加賀乙彦ファン さん 98/12/05 Sat 07:46:20 (TO #1727) 秋保先生の講座を受けています。
僕は現在、秋保先生の講義を受けています。
ここ最近、1週間毎に『受かるぞ社労士99』、『受かるぞ社労士5年間過去問』
と出ていますが、その前に必ず宣伝として講義中にいつ出るという情報を
教えてもらっているのでその時はここで。
今は年金なのですが、銀行の年金アドバイザー3級のテキストとその講座を薦めら
れました。と言っても、もちろん先生が行っているものですが…

[1740]個人経営 さん 98/12/05 Sat 00:24:31 すみません。追伸。
 先ほど書き込ませていただいた個人経営です。個人経営といっていますが、実はサ
ラリーマンです。個人を経営しているという意味です。では。

[1739]個人経営 さん 98/12/05 Sat 00:19:52 受験生活はかどっていますか?
 関口先生、皆さん、こんばんは。個人経営と申します。1年近く前に、ハンドルを
使用せず、2,3回書き込ませていただいたことがありますが、その後ずっとRO
Mしておりました。
 既に、複数回の受験を経験し、受験生界の大ベテランとなってしまいました(そん
なものあるか)。大栄及びマンパワーの通学を経験しましたが、今年は、さすがに基
本講義で通学するのは嫌気が差し、ライセンスセンターのテープ講座と通学答練を
申し込みました。ところが、通信というのは強制力がないために、なかなか勉強が
はかどりません。やはり、通学には大利点が。
 というわけで、自分に対して受験再宣言をかねて出てまいりました。今後ともよろ
しくお願いします。では。

[1738]たかし さん(fwix1524@mb.infoweb.ne.jp) 98/12/05 Sat 00:05:30 試験日は日曜に..
来年の社労士試験の実施日は
例年どおり7月第4火曜日の7月27日になるのでしょうか
実施日については、暑い時期はさけるべきだとの意見は聞くのですが
私はむしろ日曜日に実施してほしいのです
受験者3万人の多くは会社勤めの人だと思います
仕事の関係で試験日に休暇を取れないか、
取れても職場の人に迷惑をかけることがあるのです
すでに宅建や行政書士の試験は日曜日に実施しており
試験会場の確保等の困難な問題はないはずです
全国社会保険労務士会連合会へ試験事務が委託されるまでは
改善は難しいのでしょうか(勝手に日曜日実施になると思い込んでます)



[1737]しゃんぐうす さん 98/12/04 Fri 21:27:12 No Title
こんばんは。
来年の為に勉強しようかどうしようかって随分悩みましたが、
きめました。
夫婦二人で受験することにしました。
ただ、先立つものがないので独学です。一度勉強したことは
あるのですが、その時の記憶なんて全然ありません。
主人なんかは初めてです。
これらから、色々たくさん質問させていただくと思いますが、
どうぞ宜しくお願いします。

[1736]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/04 Fri 20:34:57 (TO #1734) ちゃんと訂正ありがとう
 こんにちは、関口です。
似ているので間違いやすいですが、いろいろな人が見ているかもしれませんので素早い訂正の書き込みは
掲示板のモラルアップになっていいですね。ありがとうございます。横断整理の参考書が充実してくると
勉強しやすくなるでしょう。実務をやり出せば違いをわかっていないと大変なことになるので似た制度で
も難なくわかるのですが、勉強中はこんがらかって仕方がなかったですよ。 

[1735]ゆり さん 98/12/04 Fri 17:36:35 kinokuniさん
kinokuniさんへ
早速情報ありがとうございます。
2月には、書店に走りたいと思ってます。
お互いに頑張りましょう。

[1734]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/04 Fri 15:11:56 (TO #1733) のりぽんさんご指摘ありがとうございます。
kinokuniです。
のりぽんさんご指摘ありがとうございます。
1712及び1715の真島の「うかる社労士」は、「わかる社労士」の間違いでした。
どうもすいません。ここにお詫びして訂正いたします。
ちなみに、同じ出版社さんから真島先生のタイトルは忘れたけど、
社労士の勉強法のような本がでております。
勉強方法がよくわからない方には参考になりそうな本でした。
タイトルを書けるとよかったのですが、忘れてしまった((^^)) ドーモ、スイマセン。


[1733]のりぽん さん 98/12/04 Fri 14:38:26 (TO #1715) 「わかる」社労士でしたよ。
友達がさっそく買ったのですが、『真島の「受かる」社労士』では
なく、真島の「わかる」社労士、というタイトルでした。このシ
リーズで、過去問とか、横断とか(不確か)もでるらしいです。
「うかるぞ社労士」と「わかる社労士」と、出版社名も似てて間違
いやすいですね。


[1732]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/04 Fri 11:53:49 (TO #1727) 同じ先生のテキストですか
 こんにちは、関口です。
まるおぼえ社労士というテキストは、あまり評判を聞いたことがなかったのです
が、うかるぞ社労士と同じく秋保先生(でしたよね?)の書かれたものでしょう
か。自分にあった教材を使うのがスムーズに勉強を進めるには大切ですから、新年
度版がでるのが待たれますね。評判のよいテキストですから99年度版もでると思
います。ご自身で出版会社に聞いていただいて、この掲示板に書いていただけると
いい情報が皆さんの役に立つかも。横断整理のテキストは私の頃は法学書院のもの
しかありませんでしたので、新たないいテキストがあるというのがはっきりすれば
ホームページに情報が増やせるのでありがたいです。今度大きな本屋に行ったら私
もみてみます。

[1731]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/12/04 Fri 11:39:51 (TO #1724) メリハリをつける工夫を
 こんにちは、関口です。掲示板へようこそ。
独学はメリハリをつける工夫をして、うまくポイントをつかむようにして、通学や
通信で学校の教材を使っている人たちに対抗して下さい。同じ時間勉強した場合で
も学習効果については厳しいものがありますが、諸般の事情で独学を選ぶ人も多い
ですから、そんな人同士で励まし合ってみてもいいと思います。うかるぞ社労士は
カセットも頼めますか?カセットだけ別売りしているところもありますのでうまく
アクセントをつけて下さい。

[1730]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/04 Fri 08:17:41 (TO #1726) たかしさんへ
たかしさん レスありがとうございます。
kinokuniです。

そうですか、またボリュームが増えましたね。
これは大変だ、でも、たかしさんの情報では、ライセンスのテキスト中心で
大丈夫そうですね(他のテキストに浮気する余裕もないみたいでけど
(;^_^A アセアセ・・・)お互いライセンスの受講生としてこれからも情報交換
していきましょう。

[1729]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/04 Fri 08:12:58 (TO #1723) きんたろうさんへ
きんたろうさん
こんにちは、kinokuniです。
健康保険法は、条文が読みづらくて大変だと思いますが、
お互いライセンスの受講生として合格目指してがんばりましょう。
これからもよろしくお願いします。


[1728]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/04 Fri 08:10:12 (TO #1727) うかるぞ社労士横断編について
ゆり さん こんにちは
kinokuniです。

>横断編は近いうちに99年版が出るのでしょうか。どなたかご存知の方は、教えて
>下さい。お願いします。

私の持っている週刊住宅新聞社の資料ですと、うかるど社労士 横断編は
99年2月下旬発売予定となっております。A5変形判・300ページ
予定価格2,940円となっております。


[1727]ゆり さん 98/12/04 Fri 01:19:58 うかるぞ社労士横断編について
私は来年二度目の受験です。前回、まる覚え社労士98年版を使ったのですか、コ
ンパクトで重要事項がとてもわかり易かったので、今回はうかるぞ社労士横断編も
と思っています。横断編は近いうちに99年版が出るのでしょうか。どなたかご存
知の方は、教えて下さい。お願いします。

[1726]たかし さん(fwix1524@mb.infoweb.ne.jp) 98/12/04 Fri 00:19:51 (TO #1719) ライセンスセンターのテキストについて
私も田舎暮らしなのでライセンスセンターの
受験必修通信講座と択一式テープ解説講座を受講してます

ライセンスセンターの一般常識のテキストの件ですが
他に、労働一般(資料編)142頁
   労働白書等の要約  61頁
     同問題集    14頁
   社会一般(資料編)136頁
     同問題集    19頁
も送付されていたので申し添えます
消化できるのか心配になるようなボリュームですね

ところで、今年の一般常識科目で出題された問題で
先ほどの98年版ライセンスセンターの受験必修テキスト類と
資格情報、完全予想問題集のどこにも記載されていない箇所を調べました

択一式 問1A 均等法での守衛、警備員の取り扱い
    問3C 年齢間賃金格差
      D 諸手当の割合
      E 9年度労働白書での一般労働者とパートの賃金格差
    問4B 高年齢者の雇用割合
    問5C 女性大卒者の就職率
      D 建設業就業者の割合
      E 電気通信事業従業者数の推移

不思議に問5Dを除けばすべて正答ではありません
逆を言えば、テキスト類に記載されてなかった難しい問題は無視しても
テキストを信頼してしっかり把握しておれば何とか正答は探し出せる
という結論です
当たり外れの多い一般常識問題のことですから
来年のことはわかりませんが...
 

[1725]ひろし さん(m5548jh@sc4.so-net.ne.jp) 98/12/03 Thu 22:01:26 広島で勉強している方へ
初めまして私は広島で勉強している25歳です。
現在人事部に所属しており、配属1年7ヶ月です。
主に新卒採用を担当しております。
いろいろ勉強の事や仕事の事について話ができる方
お返事ください。

[1724]ユーミンパパ さん 98/12/03 Thu 20:30:40 はじめまして
皆さんはじめまして、ユーミンパパと申します。
さて、自己紹介から。東京近郊に住んでいる。業界新聞に勤務するサラリーマンで
す。パソコン歴3年です。受験の動機はこのご時世で結構厳しい環境になりつつあ
るという現実。まあ早い話が転職か脱サラってところでしょうか、来年受験を目指
してこれからスタートします。
独学でやっていこうと思っています。私と同じ独学の方、いろいろアドバイスお願
いいたします。
とにかく出遅れたので少々あせってます。
ここでの皆さんの発言は大変参考になり、そして勇気づけられます。私も時々参加
して、いろいろ情報を交換できればなあと思っています。
いまテキストに選んでいるのは「うかるぞ社労士99」使ってます。ごく最近発売
されたので、出遅れたのはこのせいかも?
今日はまずはご挨拶まで。
寒くなってまいりましたので風邪などめしませんように。みなさん受験勉強がん
ばってください。


[1723]きんたろう さん 98/12/03 Thu 17:30:20 (TO #1719) はじめまして
はじめまして。きんたろうと申します。
私もライセンスセンターの通信(テープ)講座の受講生です。
この間、テキストが届いたばかりで、これから頑張ろうと思います。
テキストが届くまでの間、真島先生の「年金がアッという間にわかる本」
を読んでいました。そんなわけで、社会保険科目から入ろうと思い、数日前から
健康保険法のテキストを読み始めました。
でも…12月(師走)に入り、にわかに仕事も忙しくなってきてしまいました。
何とか、勉強時間を一日30分でも1時間でも確保しようと"お尻"に火がついたまま
空回りしています。(ちょっとイライラ気味かなあ)
とにかく、来年の「合格」目指して頑張りましょう。それでは。

[1722]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/03 Thu 07:50:55 (TO #1719) まあくんさんへ
早速の返事ありがとうございます。
そうですか、すごいボリュームですね、1月配布なので200ページ以下だと
考えていたのですが、甘かったですね。ライセンスは毎年テキストを作り直す
ということですが昨年度も一般関係は年明けの配布だったのでしょうか、
労働基準法・一般常識を年明けまで全くインプットなしで過ごすのが非常に
不安になってきました。労働基準法改正部分に対応したサブテキストを購入しよう
かなと考えてしまいます。
これからも情報交換よろしくお願いします。

[1721]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/03 Thu 07:45:04 (TO #1718) 広島さんへ
こんにちは、kinokuniです。
こちらこそこれからもよろしくお願いします。
私も田舎に住んでいますので、通学は難しくライセンスの必修通信講座のみで
がんばろうと思っております。(99年度版です)
ライセンスのテキストは非常にボリュームがありはじめは取っつきにくいのです
が、これが理解できるようになれば本試験もできるかななどと考えてできるだけ
浮気はしないでおこうと思っております。
これからもよろしくお願いします。

[1720]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/03 Thu 07:39:05 (TO #1713) ネムタさんへ
早速の解答ありがとうございます。
一括の問題は非常にややこしいですね。
問題集はLecのウォーク問99年度版なのですが、
うたい文句は、法改正部分に対応となっているのですが、
中に質問したような古い解答が載せられていたりするので
混乱してしまいます。
過去問週はどこの出版社もよく似たような改正部分に対応し切れていないモノが
多いように思います。
この辺が間違っていると判断できるレベルにならないと合格は難しいのでしょうが
がんばりたいと思います。
これからもよろしくお願いします。

[1719]まあくん さん(mmnn@fsinet.or.jp) 98/12/02 Wed 23:12:33 (TO #1709) ライセンスセンターのテキストについての質問の返答
初めまして、kinokuniさん。
ライセンスセンターのテキストは、労基法290ページ。労働一般274ページ。
社会一般174ページです。
私は、ライセンスセンターの通信講座の受講生です。
田舎に住んでいますので、通学出来ません。
私は、受験必修通信講座(テープ96年分使用)、記述式完全対策通信講座
を受講中です。
他に、過去問題集、予想問題集、模試(ライセンスセンターのみ)
をやる予定です。
こちらの講座の情報が、掲示板に少ないように感じます。
私は、ここが良いと思っていますが。
ライセンスセンター受講生同士の情報がほしいですね。では。


[1718]広島 さん 98/12/02 Wed 22:30:36 受かるぞ社労士カセット他
みなさん、お久しぶりです、広島です。
「受かるぞ…」とIDE塾のカセットテープのサンプルを聞いた感想ですが、小生は、鰺坂さんと同じ感
想を持ちました。受かるぞも悪くはないが、IDE塾のカセットのサンプル方が密度が濃いと感じました
。ただ、小生は、教育訓練制度が始まりしたので、これが利用できるJCLのカセット通信にし、本日申
し込みました。kinokuniさん他JCL通信生のみなさん仲間に入れて下さい。よろしくお願いし
ます。
本日、紀伊国屋に行くと、好評のLECの記述式整理カードが発売されていましたので、早速購入しまし
た。

[1717]KOJI さん 98/12/02 Wed 22:03:24 ありがとうございます
田畑先生さん、鯵坂  亮さん、ありがとうございます。さっそく参考にさせていた
だきます。うかるぞもIDE塾も試聴版があるのでそれを参考にしてみます。

[1716]こういち さん(aono@bpe.es.osaka-u.ac.jp) 98/12/02 Wed 17:45:39 理系です。
みなさんはじめまして。僕は大阪に住んでいる理系の大学生で2000年の合格を
目標に資格学校を検討中です。(卒論あるので1999年合格は厳しい。)一応
れっくにしようと考えているのですが、関西でお勧めのところがあれば教えて
ください。また社労士を目指す大学生の皆さん一緒にがんばりましょう。よ
かったらメールください。


[1715]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/02 Wed 13:36:34 真島の受かる社労士について
kinokuniです。
真島先生の「受かる社労士」書店にてみてきました。
二色刷で図や表が多く、理解しやすい内容になっておりました。
住宅新報社 価格は4000円です。
ページ数は八百十数ページでうかるど社労士とほぼ同じくらいですが、
紙質が非常にあついので見た目は受かるど社労士の一.五倍ほどに見えます。
法改正等の修正部分は、ハガキで申し込んでおけばうかるど社労士と同じように
送ってもらえるようです。
条文中心の学習では分かりにくい人にはいいかもしれません。

[1714]達也 さん(ttyhiro@gol.com) 98/12/02 Wed 10:38:57 ide塾のマスターの使い方を教えて下さい
私はこれまでの勉強方法は教科書に必要事項を書き入れる方法を取ってきましたの
で、サブノートのようなものを使った事がありません。マスターはまとまっていま
すが全部を網羅したものとは違うと思うのですが。マスターをサブノートとして使
うにはどう使うと有効なのですか。いまいち宝の持ち腐れといった感じです。どま
たか、どうか良い有効利用方法を教えて下さい。

[1713]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/12/02 Wed 10:21:34 (TO #1710) 有期事業の一括etc
kinokuniさんこんにちは。ネムタです。

有期事業の一括の件ですが、この問題は複数の条件を組み合わせた好問題です。
有期事業の一括を考える前に、請負事業の一括を思い出さなくてはいけません。
請負による建設事業の場合、労災保険関係における事業主は原則として元請負
人だけであり、下請負人に係わる労働者もすべて元請負人の労災が適用されま
す。つまりこの事業主が下請負人となっている建設の事業場(建築現場)にお
ける事業主はこの事業主ではなく別の元請負人なのです。ですからこの事業主
自身が元請負人になっている建設の事業場(この事業主が労災保険関係上の事
業主)と、この事業主が下請負人となっている建設の事業場(別の元請負人労
災保険関係上の事業主)とは一括できません。下請負人の分離をすれば下請負
人が事業主になれますが、その場合は分離の条件となる事業規模が有期事業の
一括の条件となる規模を超えていますので、やはり原則的に一括できません。

高年齢雇用継続基本給付金の件ですが、いつの問題集を使っていますか?
たぶん平成9年受験用の問題集だと思うのですが・・・平成9年の受験(つまり
平成9年4月の社労士試験公告日における法令基準)の時の数字は高年齢雇用継
続給付の限度額が387,806円、短時間労働者であった受給資格者に係わる賃金
日額の下限額が3,190円であったために、387,806円−386,000円=1,806円にな
り、3,190円の100分の80に満たないために支給されません。今現在の法令基準
に照らせば支給されます。

田畑先生は、1月から7月までに行われた随時改定がその年の9月まで有効だから
その年の定時決定は行われないと思いこまれたのですね。1月から7月までに随時
改定を行った場合でも8月に定時決定が行われます。そしてその年の9月までが
随時改定による標準報酬が使用され、10月から定時決定による標準報酬が使用さ
れます。


[1712]kinokuni さん(y_w@ma4.justnet.ne.jp) 98/12/02 Wed 10:18:43 (TO #1711) 真島の受かる社労士について
鯵坂 亮 さん こんにちは、kinokuniともうします。
よろしくお願いします。

うかるど社労士カセットテープは、やはりまとめようですか。
やはりIDE塾のカセットの方がよいですか。
参考にさしていただきます。

さて、真島先生の本「真島の受かる社労士」は、すでに発売されているようです。
詳細はわかりませんが大型書店ですでに購入された方もいらっしゃるみたいです
よ。
以上参考まで。
これからもよろしくお願いします。

[1711]鯵坂 亮 さん(ajisaka@ja2.so-net.ne.jp) 98/12/02 Wed 09:45:33 うかるぞ社労士のこと
KOJIさん、こんにちは。
うかるぞの98年版と3万円のカセットを使いました。カセットは1巻90分で、
労働保険が7巻、社会保険が3巻、一般2巻の全12巻で、社会保険はやはり
中身が薄かったです。その後うかるぞ社労士通信講座というのが始まって、これは
社会保険が4巻となったようです。あまり変わらないような気がしますが。
私の考えでは、何かベースとなる講座を履修していて、ポイントのまとめや本講座
の補助にと言うのであれば良いのではないかと思います。秋保先生は好きですが、
テープでは、少しばかり、え〜とかあ〜とかう




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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:1999年3月9日