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社労士受験掲示板 過去ログ


[1453]ちゃうちゃう さん() 98/10/23 Fri 18:10:03 初めての質問をさせてください。
いつも関口先生やネムタ先生の明確なるご回答に、目からうろこが落ちる思いで勉強
させていただいている受験生です。ひとつ疑問が発生しましたので、どなたかよろし
かったらヒントをください。

就業規則に二重勤務の禁止をうたっている場合があります。私の職場の就業規則でも
以下のような条項があります。
「社員は会社の承認を得ずして他の業務に従事し、または事業を営んではならない。
」
以前、ある受験指導校の労基講座で、「就業規則というものはあくまでも終業時間中
のことについてのみ、とりきめるものであり、終業時間外に別の業務に従事したり、
別の事業を営んだりすることについて禁止することはできない。ただし、会社の就業
時間中に別の作業をしていたり、夜間に別の作業をした結果寝不足になって居眠りを
したり、健康を害したりといった、本来の業務に対する影響が出た場合には処罰の対
象となる場合がある。」と聞いたような気がします。
ところが、就業規則についてまとめてある、あるHP
(http://www.usiwakamaru.or.jp/~muratuti/ROUKI.htm)
で、即時解雇できる場合(解雇予告除外認定の実績のある解雇理由) のなかに「二重
勤務 」がありました。すなわち、本来の業務への影響の有無とは関係なく、二重勤務
そのものが解雇事由になるとの趣旨だと思います。
私の記憶はまちがっているのでしょうか?
よろしくおねがいします。

[1452]ごん さん 98/10/23 Fri 16:16:00 (TO #1447) 多分基本的な事でしょうが・・・
ネムタさん、ちょっと混乱が起こりました。教えて下さい。

国民年金側で「老齢基礎年金の受給権者が、障害に係る年金給付の支給を
受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分が支給
停止される。」とあるのは、
1)障害者が65歳に達して老齢基礎年金の受給権が発生した時点と考える
のでしょうか。
 ※この場合、障害基礎年金を選択したほうが有利では?

2)65歳過ぎの老齢年金の受給権者がある日障害になった時と考えるので
しょうか。
 ※受給権者は同時に被保険者になりえましたっけ?


[1451]AJ I さん(ajisaka@ja2.so-net.ne.jp) 98/10/23 Fri 10:50:23 ポラリスさんこんにちは。
ポラリスさんはじめまして、AJIと申します。次の試験が3回目となるもので
す。2週間後の合格発表(不合格発表)を待たずに来年用の勉強をはじめていま
す。44歳、妻一人、子供2人の保険代理店業です。 同年代の方の仲間入りはや
はり心強く感じます。私は今後の事業として社労士業を加えて行くために、保険会
社から独立してしまいましたので、背水の陣というやつです。どうしても合格しな
ければならないので、頑張っています。今朝の朝日新聞にも厚生年金の今後の問題
について記されていましたが、社会保険の諸問題はこれからの日本人にとって本当
に大切な、大変な事象ですよね。日本のために、みんなのために、そして私達自身
のため、合格しましょう。これからもよろしくお願いします。


[1450]ポラリス さん 98/10/23 Fri 06:50:22 はじめまして
  はじめてこちらの掲示板にメ−ルを送らせていただきます。
私は、来年の社労士試験の合格を目指して勉強を開始しているものです。現在、企
業の人事部署の管理職として仕事をしています。男、43歳、妻1人、子供3人、
家のロ−ンあり。(試験に関係ないですね。)勤務先は、500余名の社員と13
0名のアルバイト・パ−トさんが働いています。人事部署は、私を含めて6名おり
ます。趣味が天体観望であることと、社労士資格との関係で言いますと企業の中で
の実務に関することや、エピソ−ド等々、情報発信もさせていただければと思い、
ハンドルネ−ムとさせていただきました。(試験に直接関係ないことをここに書き
込ませていただいてもよろしいのでしょうか? 有資格者の掲示板では、気が引けて
しまいますので・・・。)ここにメッセ−ジを送られるかたは、若い方々ばかりの
ようですから、こと受験に関しては、頭の固くなっている私は教えていただくこと
も多くなると思いますがよろしくお願いいたします。
  受験勉強は、日本ライセンスセンタ−のカセットテ−プ講座を受講しています。
受験経験はゼロですが、何とか早期合格を目指したいものです。このような掲示板
やホ−ムペ−ジは、社労士資格の取得を目指すものにとって、まして、私のように
勉強仲間を作りにくい環境にあるものにとっては、大変ありがたいものです。関口
先生には心より感謝いたします。
  

[1449]困ったちゃん さん 98/10/22 Thu 23:15:13 すごい!
  いったい真島先生の頭の中は、どういう構造になっているのでしょうか。「年金
がアッという間にわかる本」の「高年齢雇用継続給付との調整」の箇所読みまし
た。これまでどの本を見てもちっとも理解できず、困っていました。でも今年の試
験に「基本手当との調整」が出題されたので、来年は出るかも知れない・・・。
  この本を読んで、すべてすっきりしました。そうなのですね、「雇用継続給付の
6割を保障する」との意なのですね。
  それにしても、これだけ論理的に文章が書けるというのはすごい。真島先生は、
理系の方なのでしょうか。受験生で、この本を買わない人がいるなんて信じられま
せん。
  ちなみに私は今、R!さんの薦めに従い、LEC池袋校で、真島先生の本論編を
受けています(R!さん、本当にありがとうございました)。私がこないだまで聞
いていた講義はいったい何だったんだろうと思います。1年間無駄にした思いで
す。
  それと、田舎者さん、青島先生ではなくて真島先生です。




[1448]RIKU さん 98/10/22 Thu 17:33:00 (TO #1390) 簿記の勉強も張ることにします
  クロ吉さん、関口先生、RIKUです。他資格についてのアドバイスをありがと
うございました。レスが遅くなって申し訳ありません。

  皆さんに頂いたアドバイスを読んで、なかなか進まなかった簿記の勉強にも、や
る気がでてきました。勉強を始めて思うことは、やはり、自分で何かをしていくに
は、本当に必要な知識だと実感しています。まずは、11月の受験に向けて、と
思っています。

  それにしても、関口先生のこのボードに参加されている方々は、本当に親切な方
が多いですね。個人的にも親身なアドバイスを頂いて、本当に感謝しています。
関口先生のお人柄もあるのでしょうね。1年程前から、このページを見ています
が、ますますこのHPのファンになりました。こんなHPって、ちょっと他には
ないんじゃないでしょうか。  

[1447]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/22 Thu 17:24:36 (TO #1446) 振替加算について
こんにちはさん、ごんさんこんにちは。ネムタです。

こんにちはさんへ。
振替加算は加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金の
受給権を得たときに、加給年金分を配偶者本人の年金に振り替えて支給する
ものですから、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達したときに、
その配偶者分の加給年金は加算されなくなります。(配偶者の生年月日による
例外があることに注意)これは年金額の改訂ですので、支給停止ではなく配偶
者加給年金部分がいわば失権したような形になります。この改訂はその対象配
偶者が振替加算の支給を受けることができるかどうかにかかわらず行われます
から、振替加算の支給停止が問題となる時点では、もうすでに配偶者加給年金
のことを考える必要はありません。

ごんさんへ。
配偶者加給年金と振替加算の整合性を取っていると言う意味ではごんさんの書か
れている通りです。(中高齢者の特例にも注意して下さいね)
ただ、対象配偶者が65歳になった時点で、原則的にはもう加給年金のことは考え
なくて良いのです。


[1446]ごん さん 98/10/22 Thu 16:27:49 (TO #1445) 振替加算額と加給年金額の対応について
こんにちわさん、こんにちわ。
この点、私も今年の受験前に混乱してまして、未だすっきりしません。


「(国民年金)振替加算額の支給調整」
・老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金、退職共済年金(共に20年以上)
を受ける時、行われない。
・老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金
を受ける時、停止される。

というのがありますね。これを厚生年金側で受けているのが、

「(厚生年金)加給年金額の支給停止」(46条)
・加算の対象である配偶者が老齢厚生年金(240月以上)、障害厚生年金、
障害基礎年金、共済組合、私立学校教職員共済法による老齢、退職、障害
の支給を受ける時、配偶者に加算する額相当部分を停止する。
         ^^^^^^^^^^^^^^^^
と思っているのですが。真偽はいかがなものでしょうか。
尚、条文は一部抜粋です。


[1445]こんにちわ さん 98/10/22 Thu 12:02:24 No Title
ようやく国民年金法まできたのですが焦ってます
振替加算についてですが
振替加算を受ける側が障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金を受ける場合には
支給停止されるとありますが支給停止されたときは加給年金はどうなるのでしょう
か
おしえてください
みなさんがんばりましょういまがふんばりどきです

[1444]ラム さん 98/10/21 Wed 16:43:36 ありがとうございました。
ネムタ様。早速のご回答どうもありがとうございました。
とても嬉しかったです。
この試験(に限りませんが)は、法律の解釈と実務の差が
本当に激しいと思います。社労士になったら、きっともっと
実感するのではないかと思いますが。

[1443]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/21 Wed 15:37:00 (TO #1442) 難しいですよ
ラムさんこんにちは。ネムタです。ちっとも「簡単なこと」ではないです。
この場合はラムさんの書かれているようになってしまうでしょうね。
厚年法24条の2によれば、船員たる被保険者に対しては厚年法21条から24条
までを適用しないと言っていますから、2以上事業所で報酬を受ける場合の
規定も適用されないはずです。
しかし現実には船員保険の被保険者は船舶に拘束されて勤務しているので、
このような事例自体が少ないはずです。また仮にあったとしても船舶所有者
と陸上の事業所の事業主が同一法人であるケースなどの場合は報酬支払の面
では一元的に取り扱うのではないかと思われます。

[1442]ラム さん 98/10/21 Wed 14:22:44 質問です
簡単なことですが、どなたか教えてください。
厚年では、船舶に使用され、かつ同時に
事業所に使用される被保険者の場合には、
船舶所有者が保険料半額負担し、納付義務を
負いますが、ということは、報酬月額の算定は
船舶にかかる報酬のみで行うということですか?
よろしくお願いします。

[1441]サニブー さん 98/10/20 Tue 16:08:26 ネムタ先生へお礼
サニブーです。よく分かりました。ありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。

[1440]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/20 Tue 15:16:42 (TO #1439) 概ね良いですが・・・
サニブーさんこんにちは。ネムタです。
うーん、まあいいと思います。ただ法第21条は任継の「資格喪失」を定めている
のですから「2年経過日まで資格を継続する」という表現は適当ではないですね。
あえて言うなら「2年経過日まで資格を継続することができる」という理解の方
が良いと思います。

[1439]サニブー さん 98/10/20 Tue 13:49:33 ネムタ先生確認お願いします
ネムタ先生こんにちは。サニブーです。レスありがとうございました。
確認のためお願いします。
21条1号の2の解釈は、55歳以降に任継資格を取得した被保険者が60歳到達
日または国保の退職被保険者の要件を満たした時点で資格取得日から2年経過して
いなければ、どちらの場合も2年経過日まで資格を継続するということでいいです
か?

[1438]ネムタ さん 98/10/20 Tue 09:00:16 (TO #1436) ごめんなさい
ごめんなさい。名前を間違えました。サニブーさんでしたね。

[1437]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/19 Mon 18:40:20 (TO #1432) 退職月の社会保険料について
おやじさんこんにちは。ネムタです。
健康保険も厚生年金も共に適用事業所に使用されるに至った日(一般に入社日)
に被保険者となり、退職等でその事業所に使用されなくなった日の翌日に被保
険者でなくなります。また、保険料は被保険者でなくなった日の属する月の前
月までの分が徴収されますので、月の末日に退職した場合(つまり資格喪失が
翌月の初日)は退職月の保険料が徴収されますが、退職日が末日以外であれば
退職月の保険料は徴収されません。
ただしこの場合、退職月から任意継続被保険者又は国民健康保険の被保険者に
なりますのでこちらの保険料がかかってきます。もちろん親族の方の健保の被
扶養者になるのならば別です。

[1436]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/19 Mon 18:38:39 (TO #1431) 任意継続被保険者について
サブニーさんこんにちは。ネムタです。
1. 2. 3. 共にサブニーさんの解釈で問題ありません。
ただ 2. について補足すると、退職被保険者の要件を満たすに至っても、任継
になってから2年間は任継であり続けることができます。それと「任意継続被
保険者の資格を喪失させて国保に強制的に加入させる」という表現が少し引っ
かかるのですが、任継の規定では任継の資格を喪失すると言っているだけです。
任継の資格を喪失した結果、国民健康保険法第5条及び第6条の規定により、
国保の被保険者になってしまうのです。

[1435]ねーま さん 98/10/19 Mon 17:18:17 (TO #1434) RE:試験問題が更に難しくなる?
リックさん 皆様  こんにちは。
いつもこのページを拝見しては、励みにしています。

確かに社労士法が改正になり、連合会が試験の委託を受けましたが、
実際に連合会が試験をつくるのは12年度からの試験だと聞いています。
連合会は付属の学校を持っており、その閉鎖準備に入っていますが、
今年度は間に合わない為、厚生省と労働省で問題を作る最後の年となるそうです。
12年度以降、難しくなるのかどうかという情報は、まだ聞いた事はありません。
確かに、傾向がかわる可能性は強いと思いますが・・・
今度の試験を最後にするつもりで頑張りましょう。
(もちろん受かるという意味です)



[1434]リック さん 98/10/19 Mon 16:24:22 試験問題が更に難しくなる?
私は独学で勉強している者です。
法改正により試験問題の管轄先が変わることを聞きました。
さらに、来年度からの試験問題作成は現在の厚生省・労働省で
はなく管轄先である連合会が行うとのことです。
そこで、試験問題作成先が変わることにより現在よりも更に
試験内容が難しく、傾向も過去とは異なると聞きました。
この情報は、本当でしょうか?
独学している者には過去の問題傾向が変わると本当に大変です。

受験機関に精通している方で詳しい情報を知っている方は
詳細をお願いします。


[1433] さん 98/10/19 Mon 14:04:40 No Title


[1432]おやじ さん 98/10/19 Mon 12:18:41 No Title
質問ですがよろしいでしょうか
健康保険で加入したとき月の途中であっても1ヶ月分の保険料は翌月の給料から天
引きされたというのは昔の記憶からだいたいわかるのですが、さらに厚生年金は入
社日が資格取得日であって、退職日の翌日が資格喪失日だとか
私今年で60回目の誕生日を迎えるのですが上記のことに関連してお尋ねしたいの
ですが退職付きの健康保険料、厚生年金保険料は払わないといけないのでしょうか
。これがわからないと退職金の計画もたてられないのでおねがいします
私も1月から社労士を目指すつもりです
どうかみなさんも体には十分気を付けてがんばってください


[1431]サニブー さん(sanibuu@po.teleway.ne.jp) 98/10/19 Mon 12:12:24 はじめて書き込みします
サニブーと申します。はじめて書き込みします。以下の点についてどなたか
教えて下さい。
1.任意継続被保険者の資格期間について(1)
55歳以降に任意継続被保険者の資格を取得した者は原則として60歳到達まで被
保険者資格を継続できるという解釈でいいのですか?
2.任意継続被保険者の資格期間について(2)
55歳以降に任意継続被保険者の資格を取得した者が60歳到達前に国保の退職被
保険者の要件を満たしたときは、任意継続被保険者の資格を喪失させて国保に強制
的に加入させるのですか?
3.特例退職被保険者について
資格取得日は申請受理日でいいのでしょうか?

[1430]田舎者 さん 98/10/19 Mon 00:38:41 青島先生の本
「青島の年金がアッという間にわかる本」を買いました。
今、読んでますが、なかなかいいですよ。
内容がスッキリしていて歯切れよく、絶対にお勧めです。
ちなみに、この本のことはここで知りました。
青島先生って、開業してるんですね。
それと、レックの講師もやってるんだあ。
参考まで。ではでは。

[1429]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/18 Sun 21:28:55 (TO #1422) 2重書き込みがでやすい掲示板で済みません
 こんにちは、関口です。
この掲示板の問題点の1つですが、2重書き込みが起こりやすいのです。インターネ
ットをしていれば普通の操作なのですが、Sendボタンを押したり、更新ボタンを押し
たりするとそれがそのまま書き込みになってしまうことがしばしば起きております。
削除して整理すれば2重書き込みも消せるのですが、その時間が結構かかってしまう
ので私が時間がとれず残してしまわざるをえない事が多く、みなさんに迷惑をかけて
います。
 これに懲りずたまに来ていただき、資格を目指し日々努力して下さい。

[1428]しゃんぐうす さん(seiya@intermedia.co.jp) 98/10/18 Sun 17:38:40 ネムタ先生へ
遅くなりましたが、ありがとうございます。
同僚がやめた時、納得がいかないといいながら辞めていきました。しかも離職表には
「自己都合」となっていたそうです。その件は本社に電話してすぐに「解雇」という
ことにしてもらったそうですけど・・・。
そんなことがあると自分のときはどうしたらいいのだろうか。
と思ってしまったのです。
大変勉強になりました。もしものときははっきりとネムタ先生のおっしゃった事を言
いたいと思います。
ありがとうございました。

[1427] さん 98/10/18 Sun 15:51:07 No Title


[1426] さん 98/10/18 Sun 15:51:06 No Title


[1425] さん 98/10/18 Sun 15:51:05 No Title


[1424] さん 98/10/18 Sun 15:51:05 No Title


[1423] さん 98/10/18 Sun 15:51:04 No Title


[1422]たぐ さん(tagu@he.mirai.ne.jp) 98/10/18 Sun 15:51:03 はじめまして
はじめまして。私は現在、ある会社の労務システム(給与計算含む)の開発・保守を
担当しています。昨今の景気事情や雇用情勢により賃金体系や人事政策の見直しがな
され、システムの修正や新規開発が多くなりました。
私自身は理科系出身のため、労務に関する法律は全然わからず、ある程度の勉強はし
たものの、ユーザーの言われるままに設計、開発していた面がありました。基幹シス
テム自体も古くて(20年以上に渡って動いている!)トラブルも多く、扱う従業員
数も1万人を超えるため、そろそろ見直しをする時期に来ているかなと思い、そのた
めにはこちらも知識武装をしないとしっかりしたシステムは作れないと痛感しました
。そんな時に、社会保険労務士の資格があると聞き、「いっちょ勉強してみるか」と
いう気になりました。資格取得はとおい目標ですが、がんばりますのでよろしくお願
いします。

[1421] さん 98/10/18 Sun 15:50:22 No Title


[1420] さん 98/10/18 Sun 15:50:21 No Title


[1419] さん 98/10/18 Sun 15:50:21 No Title


[1418] さん 98/10/18 Sun 15:50:20 No Title


[1417] さん 98/10/18 Sun 15:50:19 No Title


[1416]たぐ さん(tagu@he.mirai.ne.jp) 98/10/18 Sun 15:50:18 はじめまして
はじめまして。私は現在、ある会社の労務システム(給与計算含む)の開発・保守を
担当しています。昨今の景気事情や雇用情勢により賃金体系や人事政策の見直しがな
され、システムの修正や新規開発が多くなりました。
私自身は理科系出身のため、労務に関する法律は全然わからず、ある程度の勉強はし
たものの、ユーザーの言われるままに設計、開発していた面がありました。基幹シス
テム自体も古くて(20年以上に渡って動いている!)トラブルも多く、扱う従業員
数も1万人を超えるため、そろそろ見直しをする時期に来ているかなと思い、そのた
めにはこちらも知識武装をしないとしっかりしたシステムは作れないと痛感しました
。そんな時に、社会保険労務士の資格があると聞き、「いっちょ勉強してみるか」と
いう気になりました。資格取得はとおい目標ですが、がんばりますのでよろしくお願
いします。

[1415]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/17 Sat 21:51:31 (TO #1409) 社会保険庁の出先機関です
 こんにちは、関口です。
社会保険事務所は社会保険庁の出先機関ですから、厚生省のホームページに採用の情
報がでていました。でも、情報としては社会保険事務所で働く人のためと言うよりは
、キャリアのための情報に見えました。社会保険事務所の人事異動も多くの人は埼玉
の例で県の中で異動するようですので、組織的にどうなっているのかわかりにくいの
ですが、職員が種類分けされているのかもしれません。都道府県の枠を超えて異動す
る人、県内だけで異動する人、その社会保険事務所だけで勤める人というように。単
に社会保険事務所で仕事をしたいといっても、その中でどんな仕事をしたいかによっ
て採用の窓口が区別されていると思います。いずれにしろ、詳細は私もよく知らない
のでお近くの社会保険事務所に電話で問い合わせることから始めて下さい。

[1414]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/17 Sat 21:36:28 (TO #1408) 一発合格の人&資格は一生もの
 こんにちは、関口です。
相当難しくなっているのですが、毎年一発で合格してのける人が必ずいます。試験の
ポイントのつかみ方が非常に上手なのでしょう。ですから、ご本人次第ですが一発合
格は可能です。
 合格してしまえば、社労士法の欠格事由に該当しない限り一生資格はその人のもの
です。業として行ったり、肩書きとして使うには社会保険労務士会に入会して登録し
なければなりませんが、登録しなくても資格そのものが失効するわけではありません
。ただ、規制緩和が進むと資格を持っているだけでは役立てられなくなるかもしれま
せんけど。今のところは取得しておけば、生かそうという時期にいつでも生かすこと
ができます。

[1413]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/17 Sat 09:32:20 (TO #1411) 昨晩の続きです
しゃんぐうすさんこんにちは。ネムタです。
昨晩の続きですが、解雇予告がなされた場合に、その予告期間中に使用者が
労働者に対し有給休暇を取るように命じることはできませんが、使用者側の
奥の手として、解雇予告をしておいてそれと同時に休業を命じるという手が
あります。休業を命じればその間に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払
えば足りますから、解雇予告手当(平均賃金以上)を支払うよりもずっと安
くつきます。このような予告手当の支払いを免れる目的で行われた休業命令
であっても、30日以上前に解雇予告がなされている限り予告期間の満了と共
に解雇が成立する(昭和24年基収通達1224号)ので労働基準法上は合法行為
です。ただしこれを権利の乱用であるとして裁判で争う場合はどうなるかは
わかりませんが・・・・・

[1412]yan さん 98/10/17 Sat 08:40:53 受験六法
先日、ガイダンスでwセミナーの講師の方から社労士受験六法(早稲田経営出版)を
出版する話を聞きました。A4版の携帯用の六法です。規則や通達なども受験に必要
なものはほぼすべてを入れ、持ち運べない労働法全書や、規則などの記載が足りな
い社会保険労務六法の中間に位置し、持ち運べるサイズにした、と言っていまし
た。その本が出たようです。書店で見てみました。時間がなかったのでざっとしか
みれませんでしたが、なかなかよいようです。皆さんにお知らせします。

[1411]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/16 Fri 23:47:53 (TO #1410) 解雇について
しゃんぐうす さんこんにちは。ネムタです。
30日分以上の予告手当を支払って即時解雇した場合は、有給休暇取得の余地
はありませんが、30日以上前の予告を受けて解雇日までの間働き続ける場合
はその間に有給休暇取得の余地があります。この場合有給休暇を取得しても
当初の解雇日に変動はありません。

ただし使用者が労働者に対し有給休暇を取得するように命じることはできま
せん。労使協定による計画的付与の場合を除けば、有給休暇の時季指定権は
労働者にのみありますからね。使用者の時季変更権は労働者が時季を指定し
た場合であって合理的な理由がある場合に行使できるものであって、いきな
り時季を指定することはできないのです。
逆に労働者側が、30日前の解雇の予告があった場合にその間の労働日すべて
を有給休暇とした場合は、使用者はこれに対して時季変更権を行使できませ
ん。退職後の日は労働日ではないですから時季を変更する余地がないのです。

また、解雇とは使用者が一方的に労働契約を解約することです。それに対し
て退職願というのは労働者が労働契約の解約の意思表示をすることですから
両者は相容れません。退職願を出してしまえば解雇ではなく合意解約による
退職になりますし、外形的には労働者側から退職を申し出たことになります
から自己都合退職となって雇用保険の給付制限を受ける可能性すらあります。
迂闊に書くべきではありませんし、もちろん書く義務もありません。

ただ、使用者としては一方的な解雇通知だけで退職させると、後日不当解雇
の訴訟等を起こされるのが怖いので、解約の意思表示をしたのは使用者側で
あることは認めつつ、労働者がそれに同意したこと、言い換えれば解雇では
なく使用者側からの退職勧奨による合意退職であることを証拠として残した
いためになにかを書いてくれと言う場合があります。この場合でも労働者が
退職に応じていない(この状態が本当の解雇)場合は、後日解雇の不当性を
争う場合に不利益になりますから書いてはいけませんが、労働者側が退職に
ついて納得している(あるいは納得していないが現在も将来も争う気がない)
場合は、「使用者側の都合による退職勧奨に応じます」という意味の内容で
あれば書いてもかまいません。この場合は使用者が適当なフォームを用意し
て、労働者がそれに記名捺印するのが普通だと思います。

[1410]しゃんぐうす さん(seiya@intermedia.co.jp) 98/10/16 Fri 21:17:03 ちょっとお聞きしたいのですが・・・
こんばんは
お聞きしたいのですが、解雇通知をした場合30日前または、30日分の賃金を払わなけ
ればならないのですよね。会社から30日分は有給休暇を消化するように言われた場合
、その有給休暇が終わってから30日が始まるのですか?それとも30日前に通知をした
ということになるのですか?
それと、解雇通知を受けたのに会社が退職願を書くように言ったというのを聞いたの
ですが、それは何かおかしい様に思うのですが、これは私の会社の同僚の話なのです
が・・・
もし、今度私がそのような事になった時どうしても納得いかないので書きたくないの
ですが、どう対処したら良いのでしょうか。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

[1409]ころん (^−^) さん 98/10/16 Fri 16:35:39 おしえてください!!
 社会保険に関してとっても興味があります。できれば社会保険事務所のような
ところで働きたいのですが、どうすれば社会保険事務所の職員になれますか?教え
て下さい。自己中な質問ですみません。

[1408]ミッキー さん(e97f0781@mn.waseda.ac.jp) 98/10/16 Fri 16:26:04 初心者です!
私は現在大学2年で教育学部英語英文学科です。今まで法律にも経済にもまったく
興味がなく、知識もゼロの段階ですが、今から専門学校にちゃんと行って、しっか
り勉強するつもりです。1発で合格することは可能でしょうか?
 あと、この社会保険労務士は、たとえば、結婚して、その職から離れたとしても、
また再び社会保険労務士として働くことが可能ですか。
  なんか、とても変な質問で申し訳ありません。

[1407]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/16 Fri 14:34:22 (TO #1404) お気遣いありがとうございます
KOJIさんこんにちは。ネムタです。
お気遣いありがとうございます。今週は給与計算があり忙しいので疲れて
いないと言ったら嘘になりますけど元気です。
掲示板を読み書きするのは良いリフレッシュになります。

ついでに、ゆきさんへ。
労働法全書は実務に入っても使います。法令と通達がコンパクトに収まって
いる六法は他に無いのでね。普及版には船員保険法等が収録されていません
が、普及版ではない方やCD-ROM版には収録されています。ただ平成10年版で
見る限りCD-ROM版は受験にはお勧めしにくいです。

[1406]北さん さん 98/10/16 Fri 12:41:22 (TO #1405) RE:労働法全書
労働法全書、29日発売ですか。
私は、平成10年度普及版をB5→B4に拡大コピーして
受験の参考にしていますが、全書はかなりためになると思っています。
(規則、通達をすべてコピーすることは無理ですけど。)
特にテキストのように条文の配列を変えたりしていないところが良く、
とても新鮮かつ正確な情報です。
と、いうわけで11年度版も既に書店に予約してます。

ところでこの間書店で偶然みつけた
「年金POCKET BOOK 98」(近代セールス社 1,050円)
という本はいいですよ。
銀行マンの年金顧客獲得用のための年金知識の虎の巻ですが、
ポケットにはいるのでいつでもどこでも読めるし、テキストがいらない位
充実した内容となっています。
銀行マンもここまで覚えれば、十分社労士にもなれるのでは…?
と思います。
書店で見つけた方、ぜひ見てみてください。


[1405]ゆき さん 98/10/16 Fri 11:24:30 労働法全書
こんにちわ、ゆきです。
平成11年度版の労働法全書が、10月29日に発売予定だそうです。
もちろん購入予定ですが、実務に携わっていらっしゃる先生方は、
この全書をご使用になっているのでしょうか?
私にしてみれば、十分すぎるくらいに詳細かつ綿密な内容ですが、
例えば船員保険法とかは掲載されていないですよね。
全書は社労士試験のためにつくられているというのは、
果たして本当なのでしょうか?

[1404]KOJI さん 98/10/16 Fri 11:24:08 ネムタ様、大丈夫ですか。
診断士の二次試験も終わり、ようやく一息つき来年の社労士の勉強と今まで読めな
かった本にトライするとともに、失業等給付が終了したため仕事を見つけなければ
という思いでいます。
ネムタ様の的確な回答にはいつも驚かされるとともに、ふと疲れてらっしゃらない
か、老婆心ながら心配に思っています。

[1403]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/15 Thu 16:07:52 まとめて答えます
クロ吉さん、今年の試験はさんこんにちは。ネムタです。まとめて答えます。

クロ吉さんへ

職業紹介とは、求人及び求職の申し込みを受け、両者の間の雇用関係の成立を
斡旋することを言います。雇用契約が成立してしまえば、雇用関係も指揮命令
関係もすべて求人者と求職者の間にのみ成立しますので、職業紹介事業者と求
人者及び求職者との関係は残りません。

労働者供給とは、供給元と供給先が供給契約を結び、その契約に従って供給元
が労働者を供給先の指揮命令の元に労働に従事させることを言います。
雇用関係は供給元に残る場合と、形式的には供給先に移行するが事実上の支配
関係が供給元に残る場合があります。
ここまで書くとおわかりいただけると思いますが、労働者派遣事業も広い意味
では労働者供給事業の一種です。ただし職業安定法の労働者供給の定義に
「労働者派遣法第2条第1号に指定する労働者派遣は除く」と言っていますので
区別されます。

今年の試験はさんへ

>> 任意継続被保険者は翌月10日までに保険料を納めないと被保険者ではなく
>> なりますが、特例退職被保険者はどうなるのでしょうか

????? 任意継続被保険者はその月の10日までに保険料を納めないと資格
喪失しますよ。翌月ではありません。
なお、特例退職被保険者の保険料納付期限は任継と同じですが、納期限までに
納めなかった場合の資格喪失規定はありません。また、任継と違い2年で資格喪
失することもなく、老人保健法の医療が受けられるようになるまで被保険者で
あり続けることができます。

[1402]今年の試験は さん 98/10/15 Thu 12:49:24 No Title
任意継続被保険者は翌月10日までに保険料を納めないと被保険者ではなくなりま
すが
特例退職被保険者はどうなるのでしょうかおしえてくださいおねがいします


[1401]クロ吉 さん 98/10/15 Thu 12:41:26 ネムタ先生、おねがいします。
ネムタ先生こんにちわ、クロ吉です。
一般常識なんですけど、労働者派遣事業、職業紹介事業、労働者供給事業の3つの区
別が分かりません。派遣については、割と詳しく記述されているので何とか分かるの
ですが、職業紹介と供給事業に就いてはほとんど記述が有りません。本試験での出題
確率が低いからだと思いますが常識問題が分からないと言うのも.....手配師?
のようなものですか。

[1400]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/15 Thu 12:29:53 (TO #1399) 家族療養費について
situmonndesuさんこんにちは。ネムタです。

>> 入院時は被扶養者の自己負担2割プラス標準負担額ですよね

こういう理解の仕方でも良いのですが、できれば、入院に係わる療養と併せて
食事療養を受けるときは、食事療養以外の療養に要した額の100分の80と、食事
療養に要した額から標準負担額を控除した額の合計額が家族療養費として被保険
者に給付される。と、給付面から理解した方が良いですよ。
療養を受けるのが被扶養者であっても、給付を受けるのは被保険者であることも
忘れないでください。

健康保険法の給付のうち、療養の給付以外の給付は法の建前上現金給付です。
しかし実体も現金給付である療養費や移送費等以外の規定には、被保険者が療養
に要した費用と給付との差額だけ保険医療機関等の窓口で支払っておけば、保険
者からの給付は直接保健医療機関等に支払う事によって被保険者に支払ったもの
とみなすという規定があるために、実体は現物給付になっているのです。
いわゆる「自己負担額」という言葉は、この療養に要した費用と給付との差額を
指すための用語ですが、健康保険法上明確に定められた用語ではありません。

また、医師の往診は入院ではありませんから、家族療養費を定める法第59条の2
の規定のうち第2項第1号の適用を受け、療養に要した費用の100分の70が支給さ
れます。給付率は寝込んでいるかどうかによって変わるのではなく、入院時の
療養(及びそれに伴う世話その他の看護)であるかどうかによって変わるのです。

[1399]situmonndesu さん 98/10/15 Thu 10:29:59 No Title
健康保険についてなのですが
入院時は被扶養者の自己負担2割プラス標準負担額ですよね
では自宅で療養して近くの町医者三に往診にきてもらったときはどうなるのですか
訪問看護ではないかとも考えましたが保険医療機関等、特定承認保険医療機関、老
人保健施設
をのぞくとありました
入院していないので外来・????
ならば自己負担は3割なのでしょうか

[1398] さん 98/10/14 Wed 22:12:32 No Title


[1397] さん 98/10/14 Wed 22:12:29 No Title


[1396] さん 98/10/14 Wed 22:12:26 No Title


[1395] さん 98/10/14 Wed 22:12:24 No Title


[1394] さん 98/10/14 Wed 22:12:23 No Title


[1393]みつき さん(mituki@mb.infoweb.ne.jp) 98/10/14 Wed 22:12:20 (TO #1391) FPの場合
FPの場合は、入会金1万円、年会費1万2千円です。私は平成7年にAFPの資格を
取得し、それがきっかけで社労士を目指すことにしました。FPだけでの独立とかは
難しいと思います。社労士となって年金に特化するような場合にはFPの知識は活か
せるのではないかと思います。

[1392]かん さん 98/10/14 Wed 19:55:22 ありがとうございます
ネムタさん 受験資格の件ご丁寧に教えていただきまして
どうもありがとうございます。
まずは行政書士の資格を取得しその後に是非社労士に
チャレンジしたいと思います。
その時はまた仲間に入れて下さい。
どうもありがとうございました。


[1391]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/14 Wed 19:53:50 (TO #1389) 簿記の方がつぶしが利くのです
 こんにちは、関口です。
即効性がある資格となりますとやはり簿記関係でしょうか。社労士の資格では残念な
がらまだ就職に有利には作用しにくいですが、簿記でしたら会計記帳ができますから
、企業でも会計ができる人は不足しがちのようですし、会計をやらないで企業は成り
立ちませんので使える人材ととらえているようです。

行政書士を社労士と兼業でやっている人は多いです。私もですが。行政書士資格もな
かなか取りにくくなっておりますね。でも資格というのは1つですむなら1つでやっ
ていける方がずっといいです。2つを登録するとそれぞれの会費がかかり、結構な出
費です。ファイナンシャルプランナーも社労士でとる人は多いです。これは年間経費
はどのくらいでしょうか。個人的感想でいえば、社労士でも行政書士でも会計、財務
諸表の知識は必要ですのでRIKUさんの現在の立場から考えると、簿記ができると
いうのは将来的にも良いと思います。

[1390]クロ吉 さん 98/10/14 Wed 10:02:49 (TO #1389) 身体が第一です。
RIKUさん、こんにちわ。クロ吉です。
頑張ってますね。やはり、迫力が違います。他資格に付いては、僕も考えてはいます
が僕はまず社労士の取得が先決です。
今はそれしか考えられません。僕は開業志望なんですけど社労士だけで十分だと考え
ています。
ただ、開業当初は恐らく閑でしょうから?営業活動、アルバイトの合間にFPの勉強
をしようかと思っています。
このFP取得も結局のところ開業社労士の業務を充実させる為だと考えています。
簿記はやはり必要だと思います。資格取得は別としても開業すれば、日々の経費処理
や利益の出し方、決算時の決算報告書
の作成......顧客の為じゃなく自分自身の事業に不可欠ですから。
それにしてもみんな頑張ってますね。僕などはまだまだ努力が足りないと痛感してい
ます。
今年の受験もそうでした。もう少し勉強していれば今ごろは安心していられたのに.
..と。
それと、身体を大切にして下さい。今の時期風邪を引きやすいですから、健康第一で
す。

[1389]RIKU さん(ron-mi@mxj.meshnet.or.jp) 98/10/13 Tue 16:38:51 他資格について
  合格発表まで、もう少しですね。R改めRIKUと申します。
  早速ですが、皆さんは、社労士資格のダブル、トリプル
資格としてどの程度、他資格をお持ちですか?また、
その資格の有効の程度はいかがですか?
(もちろん、資格は生かす努力が必要なのは、当然だとは
思いますが!)

  私は、会社を退職して、背水の陣で、今年受験しました。
現在は、求人広告をチェックする毎日ですが、必要な資格
は、運転免許(地方のため)と簿記2級がやはり目につきます。
  今年受験の合否は、微妙なのですが、すぐ社労士の勉強を
する気にもなれず、11月に簿記を受験しようとは、思って
いるのですが…。

  資格教育機関の宣伝含みの意見ではなく、できれば
同じ受験生側のアドバイスが頂けたらと思い、ここに
送りました。
  また、会社を退職して頑張っているという方が
いらっしゃいましたら、良かったら、メール下さい。
(関口先生、すみません。こんなことに使って)
30を過ぎた女性が就職するのは困難な中、無職
ブルーに襲われながらも、やっぱり社労士を目指したい、
前向きに頑張りたいと奮闘中の私です。




[1388]原 耕史 さん(hk974177@stu.soc,kkis.ac.jp) 98/10/13 Tue 14:24:01 社会保険労務士の受験者もしくは合格者の年齢構成に関する質問です
 私は現在鹿児島の大学に通う者です。卒論で「資格」に関する研究を行っています
。社会保険労務士の受験者あるいは合格者の年齢構成の推移を知りたいと思ってい
ます。(過去10年から20年ぐらい) 先日鹿児島県庁の保険課で前年の資料は戴い
たのですが、それ以前の者をお持ちの方、もしくは喝采されている資料をご存知の
方は教えていただけないでしょうか。また、受験者や合格者の前職などもできれば
知りたいと思っています。よろしくお願いいたします。

[1387]ゆき さん 98/10/13 Tue 10:23:24 (TO #1382) 本当だったんですね!
ネムタさん、ご回答ありがとうございます。
試験問題として初めてこの問題をみたときは、予備校のクラス中で、
「すごく強引な問題をつくるもんだよねー」と、みんなで爆笑していたのですが、
まさか本当にあったこととは・・・。これはもちろん業務災害認定はされなかった
ですよね。ずいぶん運の悪い人もいたもんです。命があったのは、不幸中の幸いと
いうところでしょうか。
しかし、実際にあった事例も、試験問題として簡潔に表現されてしまうと、なんだ
か滑稽に思えたりしますね。本試験では騙されないようにしなくては、と思いま
す。

[1386]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/13 Tue 08:27:55 (TO #1385) どういたしまして
ごんさんこんにちは。ネムタです。
わざわざお礼を書いてくださりありがとうございます。こちらこそ押し売りを
して気を悪くされたのではないかと心配していました。
国民年金法と厚生年金保険法にはよく似た条文が多くありますが、給付につい
ての言い回しが違うことが多いですね。法律の名前自身、国民年金には「保険」
が付いていませんものね。
これは昭和34年に国民年金制度が創設された当初、無拠出制(保険料を集めず
に給付)の福祉年金からスタートしたことと関係があるようです。拠出制年金
制度がスタートしたのはその2年後の昭和36年ですが、やはり法律の名前には
「保険」は付かないままで今日まで来ています。

[1385]ごん さん 98/10/13 Tue 00:28:52 (TO #1384) 追記
自己レスです。

>これ、試験的に非常に重要な点ですね。自動物価スライドと混同するととても
>記述できません。むしろ自動物価スライドは引っ掛け難いのと、来年に合せて
>この財政再計算は記述出題要注意ですね。

自動物価スライド(国民年金16条の2、厚生年金34条)ですが、国民年金は
「年金たる給付(付加年金を除く)については・・・・」と始まりますが
厚生年金は「年金たる保険給付については・・・・」となってますね。
引っ掛けられますね。注意しましょう。>じぶん


[1384]ごん さん 98/10/13 Tue 00:09:18 自動改定と財政再計算
ネムタさんへ、
随分前になりますが、厚生年金の年金額の改定(2条の2)と自動改定(34条)
を混同しないことというコメント、ありがとうございました。御礼を忘れて
おりました。

>この財政再計算時の改定は国民年金法第4条と厚生年金保険法第2条の2に定められ
>ており、条文もそっくりさんなのですが、よく見ると違いがあります。
>国年では「年金の額」と言っているのが、厚年では「年金たる保険給付の額」と
>なり、国年では「国民の生活水準その他の諸事情」と言っているのが、厚年では
>「国民の生活水準、賃金その他の諸事情」になっています。厚年にはちゃんと
>「賃金」という文言が入ってますね。
>確か厚年法第2条の2は、平成になってから記述式では出たことがなかったと思う
>のですが、時期が時期だけに一応記述対策として押さえておかれた方が良いと思
>います。

これ、試験的に非常に重要な点ですね。自動物価スライドと混同するととても
記述できません。むしろ自動物価スライドは引っ掛け難いのと、来年に合せて
この財政再計算は記述出題要注意ですね。

[1383]田舎者 さん 98/10/12 Mon 23:21:09 レックについて
Tetsuさん、こんばんは。
お役に立ったでしょうか。
俺、レックが気に入っているので、色眼鏡でみているかもしれません。
それでも、レックは好き!(爆)
レックの教材、別売りで買えるんですね、、。<BOPPOさん
そうだったんだ、、、。


[1382]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/12 Mon 23:01:02 (TO #1379) 労災の具体例について
ゆきさんこんにちは。ネムタです。
もちろんこれは実際にあった事件で、昭和24年の基収通達第1410号の元になっ
た事例です。ただ事例には死んだとは書いていませんよ。
工場構内でキャッチボール中に突然腕に痛みを感じたので調べたら、腕に穴が
あき出血して、銃弾が食い込んでいたという事件です。

[1381]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/12 Mon 22:59:49 (TO #1378) 出産手当金について
質問ですさんこんにちは。ネムタです。
出産手当金ですね。出産育児一時金と混同しないよう気をつけましょう。
このあたりの具体例が試験に出る可能性は低いと思われますし、内職といっても
いろいろありますから一概には言えないのでお答えしにくい質問なのですが、
厳密に言えば引っかかるケースも考えられるでしょうね。ただ実務的に言うと、
例えば知り合いに頼まれて自宅のワープロで書類作成をして少額の謝礼をもらう
ケースなどの場合、出産手当金の受給には影響しません。もちろん本来働いてい
る会社から頼まれて自宅で仕事をしてお金をもらえばこれはだめです。
また、本来出産手当金の受給期間は、労基法上就業させてはいけない期間(産後
6週後の例外あり)ですからその点も気をつける必要があります。


[1380]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/12 Mon 22:58:03 (TO #1374) 受験資格について
かんさんこんにちは。ネムタです。
受験資格についての質問はFAQなので一応まとめて書くと、

(1) 学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の
    学習を終わった者若しくは62単位以上を修得した者又は同法による短期大学
    若しくは高等専門学校を卒業した者
(2) 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学
    校令による専門学校を卒業し又は修了した者
(3) 司法試験一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
(4) 国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事
    した期間が通算して3年以上になる者
(5) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間が通算して5年
    以上になる者
(6) 行政書士となる資格を有する者
(7) 社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して
    5年以上になる者
(8) 労働組合の役員として労働組合の業務にもっぱら従事(いわゆる専従)し
    た期間が通算して5年以上になる者又は法人等の役員として労務を担当した
    期間が通算して5年以上になる者
(9) 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業員として労働社会
    保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事
    した期間が通算して5年以上になる者
(10)前記(1)(2)に掲げる学校等以外で、主務大臣が認めた学校等を卒業した者
    又は所定の課程を修了した者
(11)労働社会保険諸法令の規定にもとづいて設立された法人の役員又は従業員
    として同法令実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者	
(12)社労士試験以外の国家試験で主務大臣が認めた国家試験に合格した者
    例:労働基準監督官採用試験・国家公務員試験1種又は2種・公認会計士試
        験1次試験又は2次試験・不動産鑑定士試験1次試験又は2次試験・
        弁理士試験・税理士試験(全科目合格)・1級建築士試験・特種情報処
        理術者試験・1種又は2種電気技術主任者試験・1級総合無線通信士試
        験・1級陸上無線技術士試験

と、言うことになり一般的な専門学校卒業は該当しません。
したがってかんさんの場合は、行政書士試験に合格するか、労働社会保険諸法令
に関する事務に通算して5年以上従事するか、放送大学等で必要単位を取得するな
どの手段を講じなければいけません。

[1379]ゆき さん 98/10/12 Mon 15:05:31 ご存知ですか?
今日から雇用保険法に突入するので、今仕事中にもかかわらず、暇なので労災の復
習をしています。
テキストを読んでいてふと思ったのですが、いわゆるケース問題(業務災害である
とかないとか判断するやつです)について、くだらない疑問が湧いてしまいました。
以前過去問で、休憩時間中にキャッチボールをしていて、流れ弾に当たって死んだ
とかいう問題があったんですが、これって実際にあった事件なんですか?
ずっと試験官の創作だと思っていたんですが、創作事例は出てこないということな
ので。
なんか気になったので、もし知ってる方がいたら教えてください。

[1378]質問です さん 98/10/12 Mon 11:04:15 No Title
出産手当一時金について質問です
手元の参考書によると
家事とうに従事しても工場・事業場で
労務に従事していなければ支給される
とありますが
では内職はどうなのですか
工場・事業所に従事していなくても
出産手当一時金の支給要件である労務に就いていなかったときは支給を受けること
ができるには当てはまらないと思うのですが
どうぞよろしくおねがいします

[1377]TETSU さん 98/10/12 Mon 09:40:43 (TO #1369) LECのHPのLocationありがとう
田舎者さん、はじめまして。
LECのホームページのロケーションのお知らせありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

[1376]パスタ さん 98/10/11 Sun 23:45:42 合格発表!?
もうすぐ 合格発表ですね−!
私は どっちなのかな???

できれば 受かっていて欲しいけど、厳しそうです。
合格判定会にも出ていないので 合格ラインとか よくわからないし。

最近 いいことないので せめて 試験ぐらいは受かっていて欲しいなあ。
今年はすべてをこの試験にかけたので、受かっていてくれないとツライ・・・
今年の運を全部使ってもいいです。

フレ−、フレ−、みなさん!!
今 勉強している皆さん頑張ってね!
最初は辛いけど(テスト前はもっと辛いけど)、やればやるだけ 実力はついてきま
す。
模試の結果が悪くても 本試験で通ればいいんです!!

私も落ちてたら また 仲間入りです!
その時はよろしく。


[1375]R! さん 98/10/11 Sun 10:16:25 (TO #1331) 追加情報
ちなみに、真島氏の講義はけっこう混んでいます。
LECも無料体験みたいなことをやっているので、問い合わせてみると
いいと思います。(すぐ近くに住んでるなら別ですけど・・・)
私は、この6月から勉強を始めた1年生です。

[1374]かん さん 98/10/11 Sun 09:57:51 No Title
初歩的な質問ですみません。
受験資格について教えて下さい。
私は高校卒業後、2年制の専門学校を
卒業したのですが、受験資格はあるのでしょうか?
また、現在の仕事は労務の仕事ですが、まだ1年も
経過していません。
どうぞ教えて下さい。

[1373]海苔巻 さん 98/10/10 Sat 18:16:36 問題集について
皆さんこんにちは。海苔巻です。
問題集についてなんですが、来年受験用の問題集(過去問も含めて)はいつ頃から
販売されるのでしょうか。LECの問題集が欲しいのですが。

それでは。

海苔巻でした。

[1372]BOPPO さん(boppo@mail.goo.ne.jp) 98/10/10 Sat 07:18:13 LEC教材について
BOPPOです。おはようございます。

LECの教材はHPのオンラインショップで買えますよ。
購入方法、内容、価格などの詳細はHPをご覧下さい。
ちなみに、「出る順社労士」の「労働編」が5,355円
     「社会保険編」は3,885円です。

当地ではケーブルテレビでLECの社労士講座がありました。

[1371]しゃんぐうす さん(seiya@intermedia.co.jp) 98/10/09 Fri 20:59:39 クロ吉さんへ
こんばんわ
私の座右の銘は「成せばなる。ならぬは人のなさぬなりけり」です。これは私が幼稚
園に通っていた時、母が一生懸命覚えさせ、やっと言えるようになった時に「ほらね
、成せばなるよ」って体験させてくれたのです。だから、遠い昔のことですが良く覚
えています。
私の母も一人で会社をしています。事務所をちゃんと構えています。この言葉がどん
な苦難をも母を乗り越えさせてきたのだとおもいます。
クロ吉さんも自分を信じてやればやれる人だと思います。だってまず自分の夢に一歩
踏み出した人だから・・・
しつこいようだけど、がんばろう、がんばろう、がんばろぉぉぉ!!


質問です。
社労士の件ではありませんが、皆さんのメッセージに、特にこの方のメッセージにと
特定して送りたい時はどーしたらよいのでしょうか。RE:   とやらがつくのはどー
したらよいのですか?
おしえてくだされぇ〜。

[1370]クロ吉 さん 98/10/09 Fri 10:15:51 (TO #1367) しゃんぐうすさん、ありがとう。
しゃんぐうすさん、こんにちわ。クロ吉です。
ご主人が独立されているとのこと、大変にうらやましいですね。それを承諾され、
尚且つ一緒に仕事がしたいとは、うらやましい限りです。
僕も嫁さんには「資格とったら独立するで」といっているのですが、はなから無理
だと思っているのか、どうも本気にしていないようです。
「念願は人格を決定す、継続は力なり」...これ、僕の好きな言葉なんですけ
ど、強い信念を持てば目的は半ば達成さたようなもんだと思っています。後は継続
力ですね。初めて受験した昨年は試験中にあきらめていました。試験のレベルがあ
んなに高いとは思ってもいませんでした。今年は3割か4割は可能性があるかなと
はかない望みを抱いています。でも、今年駄目でも来年も再来年も継続力で頑張り
ましょう。

[1369]田舎者 さん(inaka@ens.ne.jp) 98/10/09 Fri 08:31:10 tetuさんへ
レックのHPは、http://www.lec-jp.com/ です。
たぶん、教材の別売りはないかと思います。
田舎者は記憶力がとぼしいので、分かり易い教材選びに重点を置きました。
つまり、要点を絞った教材選びで効率的学習ができるのでは。


[1368]しゃんぐうす さん 98/10/08 Thu 23:11:31 (TO #1364) FPの件
こんばんわ。はじめまして。
私はFPの資格を3年前にとりました。その時思ったのはFPだけではなく他の、例
えば税理士、社労士等の資格をもっている方がいいと。実際FPをうけに来ていた人
は、税理士、社労士、証券会社にお勤めの方、不動産屋さんがほとんどでした。確か
にFPをもっているというだけで名刺に書けるので、箔がつくと思います。
私は社労士に合格したら、AFPの上のCFPをとるつもりです。
でも、国家試験になったらもっと難しくなるかもと思っています。
全然参考にならなかったかな?

[1367]しゃんぐうす さん 98/10/08 Thu 22:56:55 くろ吉さんのメッセージを読んで・・・
こんばんわ
私も社労士の資格をとって独立したいのです。というより私の主人は経営コンサルタ
ントとして独立しているので、一緒に仕事をしたいのです。主人も応援してくれてい
ます。今は、主人も独立したばかりで1件の顧問先しかありません、あとは短期大学
の非常勤講師をしています。だから私の給料のほうが断然いいです。でも2人の夢だ
からがんばろうと思っています。
くろ吉さんも資格をとってがんばってください。この掲示板は私は2回目ですが、毎
日のぞいています。とても勇気づけられます。
みんなで励ましあいながらがんばれる場だとおもいます。
お互いがんばりましょう!!

[1366]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/08 Thu 18:23:47 (TO #1365) 別に規制されていないはずです
開業社労士になったからと言って、別に他の仕事をしていけないわけではないと
思いますよ。と、言うより多くの先生が駆けだし当時はアルバイトを経験してお
られます。ただ開業の仕事を伸ばしながらできる仕事となると、ある程度制約を
受けるのは事実ですが・・・

[1365]クロ吉 さん 98/10/08 Thu 15:21:36 ネムタ先生、もう一つ教えて下さい
ネムタ先生、お返事ありがとうございます。
一般的に3年が目安という事ですが、資産もなく退職金もたいして期待出来ない貧乏
サラリ−マンとしては
非常に厳しい現実です。仙人ではないのでカスミを食べる訳にも行きません。
ましてや、恐い恐い嫁さんも居るのです。そこで、お聞きしたいのですが開業社労士
はアルバイトをしてもよいのでしょうか?
檀家の少ないお寺の住職や氏子の少ない神社の神主は何でもトラックの運転のアルバ
イトをしているやに聞き及びます。
開業社労士は公務員じゃないんで夜の仕事(昼間は営業をしなければ)をしても差し支
えないと思うんですけど?

[1364]ゆき さん 98/10/08 Thu 11:15:04 試験結果発表まで
もう一ヶ月切ってしまいましたね、結果発表まで。
厚年記述2点が私も引っかかって、「受かってるかも、落ちてるかも」と
いろいろ考えてしまい、勉強に全く身が入らない状態です。
早く結果が判明して、次にやるべきことを見据えることができる
環境にしたいです。
しかし、職場では、もう私の合格祝賀会の準備が始まってるとのこと、
落ちていた場合どうやって話を切り出すか、くだらないことで悩んでいます。

知り合いの社労士に聞いたのですが、合格後は中堅どころの総務とか人事、
または士稼業の(社労士に限らず)事務所に勤めるといい、ということです。
その人曰く、とにかく系列の仕事に関する人脈を広げなさい、とのことですが、
開業前の準備期間に関しては、皆さんどう思われますか?
私はすぐ開業したい口なのですが。
あと、資格に関しても、私ももう一つダブルで取得したいと思っているのですが、
注目のFPはどうかと思っていたところ、国家資格になるなるといって、民間資格
のままで終わってしまうものが結構あるので、取得するなら国家資格になってから
にしたほうがいいということも言われました。
やはり、社労士とダブルで取得するなら、個人相手の資格ではなく、企業相手の
方が活用しやすいのでしょうか?個人的には年金関係にいつか重きを置きたいと考
えているので、FPはちょうどいいと思っていたのですが。当面は収入になりやす
いものという視点で考えたほうがいいでしょうか?

ぽっかり空いてしまっている今の期間、将来のことについて私もいろいろ考えてし
まいました。どなたかアドバイスをお願いいたします。

[1363]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/08 Thu 09:37:03 (TO #1356) 合格翌年の夏ですね。
みつきさんこんにちは。ネムタです。
合格しても実務経験が無い場合は、全国社会保険労務士会連合会の事務指定講習
を受ければ実務経験2年と同等に認めてもらえます。講習は合格翌年の1月から
4月までの通信指導と、5月か6月に4日間の面接指導(面接とは言っています
が内容は集団講義だそうです)があります。この面接指導を終えて修了証を受け
取ってからでしか社労士としての登録&社労士会入会に行けませんから、最短で
も合格翌年の夏になります。この講習の費用ですが平成9年は70,000円だったよ
うです。
なお、平成10年の記述式に関して言うと厚生年金のみ2点で後の科目がすべて3点
以上ならば可能性はあります。もちろん択一式のボーダーがどうなるかわからな
いので確言はできませんけどね。

[1362]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/08 Thu 09:21:12 (TO #1348) とりあえず自宅でやってはどうですか?
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
開業当初の事務所ですが、いきなり10件、20件のクライアントの当てがあるなら
貸事務所を借りても良いでしょうが、おそらくほとんどの方はそうではないで
しょうからとりあえず自宅で良いと思います。当てもなく事務所を借りて、背水
の陣で大成功した方もいらっしゃるので一概には言えませんけど・・・
社労士は、数ある資格の中でも一番ローコストで開業できる資格だと思いますが
それでも開業時には社労士登録、社労士会会費その他で12-20万円位(月によって
違う)のお金が要りますし、書籍や文具、家具や印刷物等考えると、開業の経費
はばかになりません。最初はいかに消耗を防ぐかを考える方が一般的です。
それに社労士のメイン収入はクライアントから定期的に受ける顧問収入の場合が
多いですから、不特定多数の客を当て込むのは少し無理があるように思います。
私も自宅で仕事をしています。寝室に机とPCと本棚を置いただけで仕事をして
いますが、今のところ不都合はありません。
しかしクライアントが増えるにつれて資料や書類の置き場所の問題が起きてきま
すので、いずれは事務所を持つつもりです。

収入とそれを得るのに必要な期間に関しては、それぞれの人の経験や人脈、営業
力等によって全然違います。他の人の話を聞くと、開業3年目で早くも1千万以上
の年収を得ている方もいらっしゃいますし、開業10年目にして2百万円程度の方
もいらっしゃるようですので、こればかりはやってみないと何ともいえません。
また、運悪く途中で挫折した人も多くいらっしゃるはずです。しかし多くの人の話
を総合すると、3年間がんばれば何とかなるという意見が多いですね。サラリーマ
ンではどんなに頑張っても年3万円も昇給しませんが、社労士はクライアントを
取るたびに最低でも1−2万、契約によっては10万円も月収が増えるわけです
から、ある程度の期間頑張れば何とかなるという意見には説得力があります。
逆に言うとそれまでは食えない場合もあるので、ある程度の期間は(社労士とし
て)無収入でも生活できるめどを立ててから開業した方が良いと思います。

私自身はと言うと、開業してまだ1年にもならないですから以前の仕事の収入とは
まだまだ比較になりません。ただ今秋以降に限って言えば、少ないながらも何とか
食える程度の収入になりつつあるので、我ながら良いペースだと思っています

[1361] さん 98/10/07 Wed 23:04:26 No Title


[1360] さん 98/10/07 Wed 23:04:24 No Title


[1359] さん 98/10/07 Wed 23:04:23 No Title


[1358] さん 98/10/07 Wed 23:04:21 No Title


[1357] さん 98/10/07 Wed 23:04:18 No Title


[1356]みつき さん(mituki@mb.infoweb.ne.jp) 98/10/07 Wed 23:04:14 はじめまして。
早速、質問なんですが、試験に合格して開業をする場合に
全く実務経験が無ければ最短でどのくらいで開業出来るのでしょうか。私は社労士と
は全く関係のない仕事をしていますが将来的に独立を考えています。もっとも合格す
ることが先決ですが・・・
厚生年金の記述式が2点でも他がクリアしていれば合格できるものなんでしょうか。す
っきりしない毎日を過ごしております。

[1355] さん 98/10/07 Wed 23:04:09 No Title


[1354] さん 98/10/07 Wed 23:04:06 No Title


[1353] さん 98/10/07 Wed 23:04:01 No Title


[1352] さん 98/10/07 Wed 23:03:59 No Title


[1351] さん 98/10/07 Wed 23:03:55 No Title


[1350]みつき さん(mituki@mb.infoweb.ne.jp) 98/10/07 Wed 23:03:52 はじめまして。
早速、質問なんですが、試験に合格して開業をする場合に
全く実務経験が無ければ最短でどのくらいで開業出来るのでしょうか。私は社労士と
は全く関係のない仕事をしていますが将来的に独立を考えています。もっとも合格す
ることが先決ですが・・・
厚生年金の記述式が2点でも他がクリアしていれば合格できるものなんでしょうか。す
っきりしない毎日を過ごしております。

[1349]みき さん 98/10/07 Wed 22:41:24 (TO #1340) ハットリさん、ありがとうございます。
ハットリさん。情報ありがとうございます。
できれば他のみなさんが過去のテキストをどのように活用
しているのかお聞きしたいと思います。
複数年チャレンジした経験のある方、ぜひご意見お願いします。


[1348]クロ吉 さん 98/10/07 Wed 19:22:56 教えてください
こんにちわ、クロ吉です。
資格を取得したら出来るだけ早い時期に開業したいと思っています。合格するので先
決ですけど。
今年駄目でも来年、再来年...とにかく開業するのは確かなんです。  ハッハッ
ハッ
そこで、関口先生、ネムタ先生にお聞きしたいのですけど、やはり事務所は自宅とは
別に構えた方が良いのでしょうか?
会社と顧問契約をする分には自宅を事務所にしても良いと思うのですが、市井の人
(いわゆるスポット?)をつかまえる
ためには、やはり事務所を別に構えた方がいいのでしょうか?
それと、サラリーマンを止めて開業するわけですから、当面の目標はサラリーマン当
時の収入になると思います。
関口先生、ネムタ先生は開業されてどれくらいの期間でサラリーマン当時の収入を超
えられたのでしょうか?
よろしれけば教えて下さい。
いらん事考えんと勉強せい....お叱りの言葉が聞こえてきそうですけど、今ス
ランプなんです。
合格後、開業したイメージばっかりが次々に湧いてしまって!


[1347]忍者ハットリ さん 98/10/07 Wed 18:35:28 (TO #1340) みきさん、こんにちは。
みきさん、こんにちは。はじめましてです。忍者ハットリと申します。
ご参考になるかどうかですが、忍者ハットリが通う「本気になったら」の大原で
は、法改正に準じた再受験者用の資料コースというのがパンフに載っていました。
来年の1月ぐらいから郵送されるそうですが、このコースに申し込んだことがない
ため、詳細については直接お問い合わせしていただけたらと思います。
費用は、五万円代だったと思います。
また、他の受験校でも同様の法改正がされた資料だけというコースが設けられてい
ると思いますので、いろんな学校のパンフなどを取り寄せ、参考にされてはいかが
でしょうか。すみません、全然参考にならなくて。
また、これをお読みになった他校の方々、どうかみきさんに情報をお寄せ下さいま
せ。宜しくお願い致します。ではまた。ニンニン。


[1346]道産子 さん(miyajima@mb.snowman.or.jp) 98/10/07 Wed 18:14:29 LECのお話
 先日、LECで「合格判定会議セミナー」に行ってきました。
いまさら、セミナーで聞いてもしょうがないのですが、気休めに聞いてきました。
講師が言っていたことをまとめると次のようなことでした。

1.択一式の最低点は42点から43、44点くらいではないか。
 いきなり45点以上にはしないのではないか。
2.しかし、もし42点にすると相当大勢の人が入ってしますので、その場合は、
 記述式を厳しくされそう。
3.択一式で例年どおり人数を絞れば、記述式は例年通りの採点になる。
 その場合、3点以上正解が必要であるが、「労基」「労一」「厚生」「社一」のうち
 2点が2から3つなら、総合点24点取っている前提で、合格でしょう。

というような感じでした。
みなさんの気休めになればと思います。

[1345]ラキラキ さん 98/10/06 Tue 23:11:48 皆さんに勇気づけられ..
はじめて入力致します。
私は98年度の試験より勉強をはじめました会社員です。
この掲示板の皆さんのコメントをみつけ、とても勇気づけられ、
勉強をつづけています。とくに関口先生やネムタさんは
受験生思いで感謝とともに頭がさがります。
これからもちょくちょく拝見させて頂きます。
ところで、最近社労士に関係の深い改正がつづいていますね。
派遣法とか、年金とか。新しい情報を入手するのは情宣物で
できても、それがどう試験に重要なのかの判断が難しいと感じます。
私も改正法講座は良い学校を選んで参加しようと思います。
今年はポイントが多そうですよね。
みなさん、よろしくお願いします。

[1344]忍者ハットリ さん 98/10/06 Tue 15:17:41 (TO #1337) KOJIさんもレスありがとう。
KOJIさん、こんにちは。忍者ハットリです。
自習室で頑張っておられるとのこと。税理士受験の方々の計算機の音がちょっとう
るさいかと思いますが、どうぞ10日の試験ガンバッテ下さい。
(ちなみに確か水道橋の自習室に理論部屋というのがどこかにあると聞きました。
そこでは計算機の音がしなくて静かに学習できるって。どこにあるんだろう?)
ハットリも社労士の次は中企士の勉強をしたいと思っています。でもまずは来年
合格しなくちゃね。それではまた。
経験者クラス11月入学は、年内は2回も授業を受けなくてはならないので、大変
そうです。ですからハットリは10月からにしました。

[1343]忍者ハットリ さん 98/10/06 Tue 15:09:52 (TO #1336) 桂さんレスありがとう。
桂さん、こんにちは。忍者ハットリです。
早速レスを頂きまして、嬉しいよーニンニン。
現在、簿記の学習をされているとのこと。すごいです。社労士との勉強とは全然違
いますよね。(ちなみにハットリは簿記を途中でリタイヤしてしまった経験があり
ます。)
どうぞ11月の試験ガンバッテ合格して下さいね。
そして「本気になったら」経験者クラスでお会いましょう!?ではまた。

[1342]桂 さん(GKO@msn.com) 98/10/06 Tue 14:49:58 (TO #1337) KOJIさん、頑張って!
KOJIさん、こんにちは。桂です。
10日の試験、頑張ってくださいねー!
確かに社労士と診断士は両輪ですね。2つの知識があるなんてすごいな。

以前話題になった「年金がアッというまに・・・」の本を読みました。
確かに、わかりやすいですね。
解説の仕方や論理の展開が、「本気」でお世話になったN山先生といい勝負だなと
思いました。



[1341]TETSU さん 98/10/06 Tue 13:37:43 (TO #1327) LECの教材は別売で買えますか
たにさん、はじめまして。
メッセージありがとうございます。
テキストをしっかり読みこんで、絞った重要条文のみ暗記することにします。
(んー、これが一番難しいかも?)
ところで、LECの教材は別売りまたは一般の書店で売られているのでしょうか。
またホームページはありますか。よろしくお願いします。

[1340]みき さん 98/10/06 Tue 10:05:15 去年の参考書は・・・
関口先生。みなさん、こんにちは。
私は昨年、受験しようと考えて日本マンパワーの
通信講座を受講しました。
ところが、仕事の都合等でほとんど勉強できな
いまま現在にいたっています。
最近は仕事に余裕が出てきたので勉強を始めよう
と思うのですが・・・、
平成10年受験用の参考書やテキストなどを使って
勉強しても良いのでしょうか?
法改正などにより間違った知識を覚えてしまうので
はないかと不安です。
本当は、平成11年受験用を購入すれば良いのでしょう
が経済的に考えて、できれば現在あるものを使いたいと
考えています。
アドバイスお願いします。


[1339]yan さん 98/10/06 Tue 08:38:02 ライセンスの記述式完全対策講座について
記述式のテキストについてですが、LECの完全整理カードとライセンスの記述式完全
対策講座(通信教育)が有名なようです。どなたか、ライセンスの記述式完全対策講
座受講経験者の方、使った感想をおしえてください。

[1338]negi さん 98/10/06 Tue 00:23:00 学校選びについてアドバイスを
ビデオ受講を考えていますが、早稲田セミナーとLECではどちらがいいか。
相性でしょうが、実際に受講している方の声を聞かせていただきたいです。
よろしくお願いします。
ほかにおすすめがあれば教えて下さい。


[1337]KOJI さん 98/10/05 Mon 22:19:16 (TO #1335) 本気になったら
忍者ハットリさま、桂さま、KOJIです。
現在10/10の診断士二次試験にむけて勉強中です。毎日、自習室で税理士の生
徒に混じりながら「中小企業白書」やら広げています。
自分の目標とする「中小サービス業の総務部分のアウトソーシング」の夢実現のた
めにはやはり「社労士」「診断士」は両輪だと思っていますので、石にかじりつい
てでも取得したいと思っています。
私のいた月、木の朝の友人はもう一度同じコースで勉強する予定ということで、自
分は11月または12月から通います。(おそらく経験者コース)
それにしても「11月」と「12月」は授業時間がかなり違うのに料金がそんなに
変わらないのは不思議です。

[1336]桂 さん(GKO@msn.com) 98/10/05 Mon 17:27:59 忍者ハットリさーん!お久しぶりです。
こんにちは。桂です。
久しぶりにハットリさんの登場、嬉しくなってしまいました。
もう既に「本気」に通っているとのこと、うらやましいです。

私は、社労士関係の勉強は休業中で、11月の簿記検定にむけて勉強しています。
え?なんで?と不思議に思われたかもしれませんね。
そうなんです。最近「落ちぐせ」がついているようなので、ここらで「合格ぐせ」
を付けようと思っているのです。
社労士の勉強とは違った脳みそを使っています。

社労士の学校はまだ決めていませんが、「本気」にこだわりたいなあ。

今日、日本法令からパンフが届きました。
7月の合宿というのが、気になりました。
まだ、先のことですが・・・。


[1335]忍者ハットリ さん 98/10/05 Mon 16:46:29 心を入れ替えて。。。
皆さんこんにちは。
忍者ハットリは、先週から「本気になったら・・・」へ通っています。
まだ発表待ちの方が多いせいか、講座もまだそんなに教室がいっぱいになるほどは
人数も集まってないです。
先週から心を入れ替えました。今年のようにはなりたくないから・・・。
皆さん、今年は絶対頑張ろうね!
そして、
KOJIさん、手応えあったみたいですね。ひとまずおめでとう。
中企士が終わったら、「本気に・・・」で頑張りましょうね。
他の「本気になったら友の会」の皆さんも頑張りましょうね。
桂さんはどうされたのでしょうか?通信に???

[1334]あずさ さん 98/10/05 Mon 12:32:17 (TO #1326) MITSUMORIさんへ
私はLECのテキストで勉強していましたが(ちなみに受験は2度目)、厚生年金も一般
常識も3問クリアしました。厚生年金については、あの個所の同じ空欄を記述対策と
して取り上げた学校はないと思います。厚生年金のA・Bについては、記述対策として
覚えていなくても、ある程度勉強をしていればできるところですし、Cの空欄について
は、私も当日その場で考え、思い浮かんだ言葉を国語的にもいろいろ検討した結果、
「受け終わった」という解答に落ち着きました。日頃の勉強の積み重ねで対応できる
ものだと思いますし、そんなにめちゃくちゃな問題ではないと思います。また、学校
については、ある程度「社労士講座」の実績のあるところでしたら、どこも大差はな
いと思います。

[1333]しゃんぐうす さん(seiya@intermedia.co.jp) 98/10/05 Mon 00:10:21 はじめまして
皆さんはじめまして!
私は今まで他の掲示板で遊んでいました。
最近会社が危なくなってもしもという時どうしようと考えていたのですが、2年前に
社労士の勉強をしたことがあったこともあり、ふと何か社労士に関することで掲示板
がないかなあと、検索するとありました!
そして、みなさんががんばっていると思うと自分もまたやってみよう、がんばってみ
ようという気になりました。
始めるとなると、学校の問題が出てきます。i.d.e塾のことを初めて聞いてさっ
そく資料を請求することにしました。
これから時々お邪魔しますけどよろしくおねがいしま〜す。

[1332]田舎者 さん 98/10/05 Mon 00:08:20 (TO #1331) 俺はレックが好きです
初めて記入します。よろしく。
小生はすでに合格し開業している者です。
2回目の挑戦で合格できました。
最初は、タックの通信でしたが、失敗。
2回目は、レックの通信で、合格。
タックは、やっぱり税理士試験の学校だけあって
記憶中心の内容だったような感じで、結構きつかった記憶があります。
しかし、レックは、テキストがすごくまとまっていて、
ノートを作らなくて済みました。
レックは、弁護士の専門校であるにもかかわらず、
意外と記憶中心でなく、図式を使って理解し易かった。
ちなみに、俺は通信でよかったと思っています。
教室でしばられるより、マイペースでできる通信はいいですよ。
ただし、仲間はできませんけど、、。


[1331]困ったちゃん さん 98/10/04 Sun 22:04:18 R! さんへ
  さっそくの情報ありがとうございました。一度LEC池袋校へ行ってみるつもり
です。

[1330]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/04 Sun 20:00:42 (TO #1326) 常に改正情報を提供してくれるところがいいです
 こんにちは、関口です。
財政再計算では保険料だけでな関連した他の改正も同時に行われることもありますの
で、法改正に敏感なところでないだめです。改正が決まっていても施行されていない
ものは試験対象になりませんから、試験に影響のある改正がどれか見分けがつかない
といけませんし。試験事務の社労士会連合会委託も決まっていますので、来年度以降
は新しい情報をいかに早く手に入れるかが大きなポイントになるでしょう。
 ただ決まっていないものをテキストに反映するのも難しいでしょうから、暫定的に
テキストは現行制度のまま作成し後ほど改正部分を解説したものを配布する、という
ようなケースが多いと思います。学校が今後予定されている改正にどのような指導を
するつもりであるかをよく確認して、信頼できるところか出来ないところか判断して
下さい。

[1329]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/04 Sun 19:47:50 (TO #1327) 講師の考え方も大きいですね
 こんにちは、関口です。
条文を覚えなさい、というのはもちろんTACの統一事項ではありませんからすべて
の講師が言うとは私も思いません。一般的傾向にTACは条文を重視しているのでは
、という感じがしています。たにさんのおっしゃるような気持ちであったり、特に条
文を大切にするという信念にもとづく例外的な発言なのでしょう。
 それと、今回送信していただいたブラウザーはネットスケープナビゲーター3.0
またはインターネットエクスプローラー3.0以上でしょうか。ごらんのとおり、改
行がされませんでした。掲示板システムの作者は上記2つのブラウザーのバージョン
以降は自動改行といってました。もし、別の環境で送信されているようでしたら、3
5行くらいで改行を入れていただいた方が見やすく書き込めると思います。もし、自
動改行されるはずなのにされない場合は、原因はすぐには判明しないかとおもいます
が、お詫びします。

[1328]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/04 Sun 19:31:51 (TO #1323) 訂正、感謝
 こんにちは、関口です。林さん、訂正どうもありがとうございました。
行政書士の勉強で、TACなどのビデオ講座+教材を仕入れて講師を雇わないビデオ
講座オンリーのライセンスアカデミーというのを利用したのですが、行政書士講座の
TACの講師は法令集を常に持参するようにとビデオの中でも言ってました。それで
先入観が出来て他の学校と間違ってしまったようです。
 改めてもともとの専門は、TACは税理士・公認会計士、大栄も同じ、LECは司
法試験?日本ライセンスセンターと日本法令は社労士、日本マンパワーは何でしょう
か?ワセダセミナーは司法試験と司法書士だったかな?もとの専門を知るとその学校
の個性もちょっと理解できたりする気がしませんか。

[1327]たに さん 98/10/04 Sun 15:01:20 タック
今年タックに通学していましたが、条文を全て覚えなさいとは言われませんでしたね。おそらく、昨年の安全衛生法の例からもかなり細かな、そして思い掛けないところからの出題もあり得るため、なるだけ多くの条文に目を通した方がよいですよ、という意味だと思います。タックは教材、講師ともにトップレベルだと思いますよ。ただ、記述対策としては、レックの完全整理カードがベストで、プラスアルファを少々すれば完璧でしょう。まだ合格してないのに偉そうなこといってすみません。ではでは

[1326]MITSUMORI さん 98/10/04 Sun 12:12:01 No Title
みなさん、はじめまして。
私は今年から社労士の受験を始めた者ですが、本試験での記述式「厚生年金法」
「一般常識」を見て、テキストのみの勉強方法に限界を感じております。
(ちなみに、テキストはLECの出る順を使用しておりました)
皆様の中で、本試験での記述式「厚生年金法」「一般常識」が解けた方が
いらっしゃいましたら、どんな講座、あるいはテキストを使用していたかを
教えてください。

また、次の本試験では、5年毎に行われる財政再計算のため、今年、覚えた
保険料等が全て、変更になるような噂を耳にしましたが、
もし、そうなら、今から、改正の対策がされていない講座に通っても
仕方がないような気もします。
関口先生、この噂は本当なのでしょうか。よろしくお願いいたします。


[1325]BOPPO さん(cnc08213@chunichi-net.or.jp) 98/10/04 Sun 06:23:08 はじめまして
2年前から総務課で社会保険の仕事をしていますので、この際社労士試験に
挑戦しようと思い立ちました。
来月から通信講座に行こうと考えていますが、今その予習中です。

この掲示板を読みながら勉強していこうと思っています。
もう50才を過ぎた私ですが、皆さんよろしくお願いします。

[1324]R! さん(satoh@mine.ne.jp) 98/10/04 Sun 01:27:51 (TO #1320) 真島氏は・・・
あっという間に・・・の真島氏の講座を、現在受講中です。
ちなみに、LEC池袋校です。
私は、他の講師の講義を受けていないので比較できませんが、
なかなか判りやすく 楽しく通っております。




[1323]林 さん(norio@air.linkclub.or.jp) 98/10/03 Sat 22:14:11 (TO #1316) TACは確か会計士・税理士の学校だったと思います。
関口さん、この掲示板の書き込みは本当に久しぶりになります。
横浜の林(開業)です。
私はTAC出身ですが
あそこはもともと公認会計士・税理士がメインだったと思います。
司法試験はLECじゃないかな。
ただ、条文全部暗記は無茶苦茶ですね。
そんな非能率的なことは私もお勧めしません。
最近TACも講師がずいぶん増えてきて
ちょっと質が落ちてきたのかな?
おっとこれは個人的な推測なのでまったく根拠はありません。念のため。
とりあえず言いたかったのはそれだけです。

発表まであと1ヶ月
たくさんの方が合格されていることをお祈りしてます。


[1322]kinokuni さん 98/10/03 Sat 10:46:04 ネムタさんありがとうございます
ネムタさん、こんにちは、kinokuniです。
さっそくの返事ありがとうございます。
また質問すると思いますのでよろしくお願いします。

[1321]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/03 Sat 00:34:13 (TO #1319) 予約はしなかったですねえ
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
私は予約せずに買いに行って買えてしまったので、予約の時期等は知りませんが、
職業別電話帳を見ると本屋さんの中に官報取り扱いの店が載っていますので、
電話で問い合わせてみられるのがよいと思います。大都市の政府出版物センター
や官報販売所であれば、特に午前中ならば予約無しで手にはいるとは思いますけ
ど・・・


[1320]困ったちゃん さん 98/10/03 Sat 00:33:43 No Title
  この掲示板に書き込みをするのは初めてです。今年試験を受けたのですが、まず
だめです。
  それはそうと、今日本屋さんに行ったら、以前この掲示板で評判になった、真島
先生の「年金がアッという間にわかる本」の改訂版が出ていたので、思わず買って
しまいました。改訂版が出るということは、やっぱりこの本売れたのですね。最初
の20ページくらいを読んでみましたが、本当にわかりやすくてすごい本です。真
島先生に会ってみたくなりました。どうしたら会えるのかな?知ってる人がいたら
教えて下さい。

[1319]クロ吉 さん 98/10/02 Fri 15:37:38 (TO #1312) ネムタさん、ありがとうございます。
ネムタさん、ありがとうございます。クロ吉です。
最近どうも取り付かれているようです。やはり、難問、奇問よりもまず基本をしっか
り押さえる事が大切ですね。
基本さえしっかりしていれば、どんな難問、奇問であろうと解ける筈ですもの。
ところで、こんな心配は無用だと思うのですが、平成10年度の合格発表の官報を予
約しようと思っています。
どれくらい前から予約したら良いのでしょうか?日本法令の診断ですと発表まで何と
も言えない.....
駄目だと断言されていないので、万が一もしかして..と一途の希望を持っているの
です。

[1318]TETSU さん 98/10/02 Fri 08:59:37 (TO #1316) ありがとうございます
関口先生、ありかどうございます。
木を見て山を見ずのようなところがあり、今はただひたすら覚えていました。
過去問とか見れば傾向もわかるのでしょうが、時間に余裕がなく、これじゃ悪循環
ですね。もう少し読み進めて、重要条文と思われるものを選択し覚えるよう努力し
てみます。
これからもよろしくお願いします。


[1317]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 22:17:17 (TO #1302) 万全の受験対策には後者
 こんにちは、関口です。
連合会の講座は基本テキストは良いのですが、その他の法改正や白書対策などが不備
ですから、それらを別の所から手配しなければなりません。客観的に見ても連合会の
一事業と受験だけでやっているところの講座ではひたむきさが違うと思われます。2
つあげていらっしゃった中で選ぶなら日本ライセンスセンターの方が良いでしょう。
 他には私の周りでは、マンパワー、IDE塾、LEC等の合格者が多いです。

[1316]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 22:09:28 (TO #1296) TACは特に法令にこだわる気がします
 こんにちは、関口です。
TACはもともと司法試験の学校ですから、司法試験を目指して勉強しながら講師を
している人もいるらしく、他の資格試験講座でも法令にこだわりますね。それがTA
Cという学校の特色というものでしょう。でも、いくらなんでも出てきた条文を全て
というわけにはとてもいかないと思います。せめて重要条文だけといってくれればメ
リハリもつくのでしょうが。私の勉強したライセンスセンターは、うちのテキストを
使えば法令条文は覚えなくても合格できます、と言ってました。つまり、そういう学
校もあるくらいですから講師の言うことは参考意見として聞いて、日々の学習の中か
ら覚えるべき重要条文を自分なりにピックアップして覚えるということで良いと思い
ます。
 とりあえず、受験期はややこしい問題文を読みこなす努力の方が身になると思いま
す。受験期に受験対策的な勉強になるのは仕方ないと私は思うのです。

[1315]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 21:58:35 (TO #1295) なぜかいつも受験生と有資格者の両方向けです
 こんにちは、関口です。
私はライセンスセンターの法改正講座は通信で受けたのですが、やはり有資格者も考
慮に入れた内容になっていましたが、通信ですとむしろ実務的法改正をとらえる気分
になれたので悪くなかったですが、合格後に通学の講座に行ったら同年度に合格して
祝賀会などで知り合った友達もたくさんいてOBは和気あいあいで片や必死の受験生
という混沌とした雰囲気でした。法改正は通信がお勧めですね。

[1314]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 21:52:07 (TO #1284) 相性のいいところで
 こんにちは、関口です。もう10月になってしまいましたが。
その3つはいずれも実績がありますので、相性で選ぶので良いと思います。パンフに
も学校ごとの個性が表れているものですし、説明会に出れば自分がなじめるかどうか
がよくわかると思います。決めたらまっしぐらに勉強して下さい。

[1313]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 21:47:40 (TO #1273) もちろんビデオの方が良いです
 こんにちは、関口です。
カセットよりビデオの方がより生講義に近いわけですから、学習効果は上がります。
通学が出来ない環境では、通信を選ぶしかないわけですが、通学に近いものを選ぶ方
が良いです。実績もマンパワーの方があるわけですし。私もビデオでちょっと勉強し
ましたがビデオは良いと思いますよ。

[1312]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/10/01 Thu 18:59:10 (TO #1311) 2人分まとめて答えます
クロ吉さん、kinokuniさんこんにちは。ネムタです。

(1)クロ吉さんへの回答(to 1309)
正直言って私もこのような事例はみたことがありません。ありそうな案件です
けれどもね。と、言うわけで以下は私の私見になります。
まず居眠りはいわば労働者の過失ですので、それによる乗り過ごしが合理的な
経路と認められる可能性自体が低いように思います。
さらに通勤災害において「合理的な経路及び方法」というのは外観的、客観的
に見て判断できるものでなくてはならず、逆にその要件を備えていれば労働者
が寄り道をする予定があったとしても通勤災害になる場合があります。長男宅
に立ち寄る予定で会社を出た労働者が、通常の経路を逸脱する前に被災した事
例について通勤災害を認めた例があります。このような原則から考えて、居眠
りして電車を乗り過ごし、またはそこから引き返す過程で事故にあったとして
も、それが寄り道の途中ではないという外見的・客観的な判断が出来ない以上、
通勤災害の認定を受けるのは難しいように思います。

(2)kinokuniさんへの回答 (to 1311)
仮に2名を選任しなければならない事業所においてコンサルタントではない管
理者1名とコンサルタントである管理者1名がいるのであれば、コンサルタン
トのほうは専属でなくても良いという意味です。もし3名を選任しなければな
らない事業所においてコンサルタントではない管理者1名とコンサルタントで
ある管理者2名がいるのであれば、コンサルタントの内のどちらか1名は専属
でなくても良いのです。

[1311]kinokuni さん 98/10/01 Thu 13:50:42 労働安全衛生法について教えて
こんにちは、初めて投稿します。以下のことがわかりません。
わかる方がいらっしゃったら教えて下さい。
労働安全衛生法の安全管理者・衛生管理者で
安全管理者(衛生管理者)は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
ただし、2人以上の安全管理者(衛生管理者)を選任する場合において、
当該安全管理者(衛生管理者)の中に労働安全コンサルタント(労働衛生コンサル
タント)がいるときは、当該労働安全コンサルタント(労働衛生コンサルタント)
のうち一人については、事業場専属の者である必要はない。(労働安全衛生規則第
4条第1項第2号)(労働安全衛生規則第7条第1項第2号)
というのは、労働安全コンサルタント(労働衛生コンサルタント)が2人以上いる
場合その1人は専属でなくてもよいという意味でしょうか。それとも、労働安全コ
ンサルタント(労働衛生コンサルタント)が1人いて2人以上安全管理者(衛生管
理者)がいる場合は労働安全コンサルタント(労働衛生コンサルタント)は専属で
なくてもよいという意味なのでしょうか。教えて下さい。

[1310]TETSU さん 98/10/01 Thu 08:47:19 (TO #1298) しばらくこの方法でがんばってみます!
にゃんたさん、早速の返事ありがとうございます。
そうなんですよね。ミニテストが終わると、きれいさっぱり忘れてしまいます。
今まで、条文を小さな手帳に書き写して暗記していましたが、書き写すにも
約2時間強かかっていたので、来週はこの作業をはずし、少し復習の時間も作れた
らと思っています。
これからもよろしくお願いします。

[1309]クロ吉 さん 98/10/01 Thu 00:00:10 ネムタさん、ありがとうございます。
こんにちわ、クロ吉です。
いつもながら、明快な解説をありがとうございます。通勤災害に関しては「合理的
な経路及び方法....」を自分の頭の中で「いつもの」に置き換えて考えていた
のです。もう一つ質問があるのですが、通勤電車でつい居眠りをしてしまって降り
るべき駅を行き過ぎてしまい事故に遭ったとします。(介抱ドロ、電車の転ぷ
く..)その居眠りの原因は泥酔などではなく、ただ単に居眠りをしたとした時は
通勤災害になるんでしょうか?こんなケ−スは過去問でもないんですが、つい思い
ついたもんですから。ちなみに僕は割としょっちゅう乗り過ごすんです。

[1308]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/30 Wed 23:18:50 (TO #1307) 可能性としては・・・
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
通勤の手段は、それが通常使用する交通手段ではなくても、本来の使用方法で
利用される手段であれば合理的方法となり、その交通手段が合理的とみなされ
る経路を複数持っていれば、それらすべてが合理的な経路となります。
したがって質問の件は通勤災害に認定される可能性はあります。

[1307]クロ吉 さん 98/09/30 Wed 20:53:58 すみません、通勤災害のことで教えてください。
クロ吉です。こんにちわ
労災の通勤災害なんですけど、いつもは電車で通勤している人が、たまたま帰宅す
る時に近所の人の自動車に便乗させてもらったところ事故に遭ったとします。
こういう場合、いつもの通勤手段と違っていても「逸脱、中断」にはならずに通勤災
害と認定されるのでしょうか?基本的な質問ですみません。

[1306]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/30 Wed 17:43:49 (TO #1304) まとめて答えます
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。

Q1
障害厚生年金3級の状態を定める別表1の14号を見ると「傷病が治らないで、身体
の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加
えることを必要とする程度の障害を有するものであって、労働大臣が定めるもの」
とあり、これの適用を受けると、障害認定日において、傷病が治癒しておらず、
かつ障害手当金の支給対象となる程度の障害状態にある場合は、その時点で3級の
障害厚生年金の受給権が発生する場合があります。つまり障害認定日において、傷
病が治癒していない場合は、比較的軽い障害状態であっても年金の受給権が発生す
る場合があるのです。この解説はその部分を言っているのだと思います。

Q2
障害補償年金を受けている人がその症状が軽減して障害補償一時金を受けた場合、
その後障害の程度が自然経過で憎悪しても障害補償年金は受けられません。
ただしこの労働者の傷病が再発し、再治癒した結果が障害等級7級以上に該当する
場合は、加重障害の扱いを受け年金が支給されます。自然経過による憎悪と再発、
再治癒による場合で扱いが違うことに気を付けて下さい。

Q3
遺族補償年金の子及び孫は一定の障害の状態にある限りいくつになっても失権・
失格しません。ただし婚姻その他年齢要件以外の失権事由に該当すれば別です。

Q4
お尋ねになっている給付の給付基礎日額は「年金給付基礎日額」です。算定事由の
発生時期によってはスライドもあります。ただし一時金については年齢階層別の
最低・最高限度額の取り扱いはありません。また遺族補償年金に最低・最高限度額
を適用する場合は、死亡した労働者が生きていた場合の基準日における年齢で適用
します。

[1305]波多野 さん 98/09/30 Wed 16:56:18 受講先、決めました。
先日、ライセンスセンターのガイダンスに参加後、カセット講座を申し込み、労安
法と徴収法のテキストが数日後に届きました。
中身は親切で、詳しく、ホント評判どおりだと思いました。
しかも解説の後には、例題が用意されており、この労安法でも124題用意されてお
り、勉強の確認にはもってこいです。
他に、サブテキストを用意する必要はないと思いました。
今回、受講先を変えたわけですが、新鮮な気持ちで取り組めています。
それがプラスになれば言うことはありません。




[1304]クロ吉 さん 98/09/30 Wed 14:08:28 まだ、ありました。
クロ吉です。又分からない個所がで出来ました。こんなことでは来年の受験は確実で
すね。
労災なんです。年金とごっちゃになってしまって混乱しています。
障害補償年金を受けている人がその症状が軽減して障害補償一時金を受けてしまった
らその後どんなに
障害の程度が増進しても障害補償年金は受けられないのでしょうか?
次に遺族補償年金なんですが、5級以上の子、孫の場合は20歳に到達した以後もそ
の障害の状態が継続していたらその受給権は消滅しない?
もう一つ、障害補償年金差額一時金、遺族補償年金、遺族補償一時金の計算の基礎が
「給付基礎日額」となっているの
ですけど、これはスライド後の「年金給付基礎日額」ではないのですね?
以上3点です。あまりにも基本過ぎて僕の持っている本には記述がありませんので。

[1303]クロ吉 さん 98/09/30 Wed 09:41:06 障害手当金を教えて下さい。
こんにちわクロ吉です。11月の発表まで毎日10問づつ過去問をやっていますが、厚
年の障害手当金に付いて教えて下さい。
東京法経学院の社労士過去問マスターの平成5年.記述7なんです。その解説なんで
すが、
「被保険者期間中に初診日のある障害で、初診日から5年を経過するまでにその傷病
が治っていたら障害手当金を支給するが、
同程度の障害で傷病が治っていない場合は障害認定日以後、3級の障害厚生年金が支
給される.....」
障害手当金と障害厚生年金の絡みが分かりません。3級にも満たない障害の場合に障
害手当金が支給されると理解していたのですが。
よろしくお願いします。

[1302]ガンバルマン さん(shunki@tkd.att.ne.jp) 98/09/30 Wed 01:11:10 学校選びにご協力を!
一念発起して資格取得を目指す決心をした私ですが、自分の性格からもやはり
学校に通う方が良いと思います。良い学校情報をお願いします。特に社会保険労務
士連合会付属教育学院や日本ライセンスセンタ−などの評判や特徴など教えてくだ
さい。

[1301] さん 98/09/29 Tue 22:04:29 No Title


[1300] さん 98/09/29 Tue 22:04:17 No Title


[1299] さん 98/09/29 Tue 22:04:02 No Title


[1298]にゃんた さん 98/09/29 Tue 22:02:52 (TO #1296) 同感です
自分もTACに通い始めましたが、初めてのチャレンジと仕事におわれて、集中
して勉強がはかどりません。
法令も読んで覚えてミニテストが終わると次の授業の容量が多くて、自分の頭
の中にはそんな隙間がありません。焦らず理解するというアドバイスをいただ
きますが、こう見事に忘れている自分がいると、どんな方法で勉強をしていけ
ばいいか、悩んでしまい、困っています。何か良いアドバイスありません

[1297]レモネード さん 98/09/29 Tue 15:25:44 ホントに良かったです!!
 こんにちは、レモネードです。さて、皆さんも絶賛しておられたI.D.E塾のカセッ
トですが、サンプル聞いてみました。聞くまでは半信半疑でしたが、聞いてビック
リ、ホントに良かったです。テキストもI.D.E塾のにすれば良かったと後悔してしま
いました。出来ればカセットだけでも購入したいのですが、やっぱりテキストと
セットの方が良いのでしょうね〜。どなたかカセットだけ利用されている方、感想
お聞かせ下さいませ。それから、11年度受験用のカセットは、いつ頃手にする事
ができるのでしょうか?知っている方教えて下さい。お願いします。

[1296]TETSU さん 98/09/29 Tue 09:02:34 法令は丸暗記する必要がありますか?
TACに通っていますが、今労働基準法を全5回で4回目が終わり、年少者・児童
についてが終わりました。学校に通うようになって早1ヶ月、消化不足は否めませ
ん。
勉強量の絶対量が少ないのは確かなので、何か解決の方法がないか考えています。
そして、もうひとつの悩み、法令を暗記する必要があるのか皆さんにお聞きしたい
のですが。
この講義の最初で、講師の方から、どこから出題されるのかわからないのだから、
法律は覚えていた方が良いとのアドバイスがあり、1回の講義の範囲を1週間で何
とか覚えてきましたが、翌週には忘れている状態です。このままではとても試験に
おぼつかなく、何とか反復学習をする方法を模索中です。と言うわけで、法律はす
べて暗記する必要があるのでしょうか。あるいは、もう少し効果的な方法があるの
でしょうか。良かったらお知恵貸してください。

[1295]一太郎 さん 98/09/26 Sat 10:12:59 法改正講座について
こーじえんさんのおしゃってるとおり、ライセンスセンターの法改正講座からは、豊
富な情報が得られるものと思います。しかし、受験レベルからして、かなり学習が進
んでいる人ならともかく、まったくの初学者には厳しいかなという印象です。それに
、受験生だけを対象とせず、合格者、実務者(開業社労士等)まで広げているので、
純粋に試験合格を目指す人にはどうでしょうか・・・。
実際に、単発の通学講座として、名古屋で会場参加をしました。
しかし、それはOB会と受験生を含めての合同講座でした。あとからわかったのです
が、受験生は受講料(1万円くらい)を支払うのに、OB会の人は無料だったとか。
会の運営方法等あるのでしょうが、同じ講義を聞くのに「えっ、どうして・・・」
人それぞれの考えがありますが、通学講座は受験生のためのものであるべきです。O
B会の講座にしたいのなら、受験生とは分けてほしかったです。事前にそうしたもの
だとわかっていて受講するならともかく、知らずにいた私は堂々と雑談をするOBら
を見て重い気分になった記憶があります。

[1294]こ〜じえん さん(kojiy@mars.dti.ne.jp) 98/09/24 Thu 19:36:14 (TO #1271) ライセンスの法改正講座について
yanさんはじめまして。というよりここには初めて書き込みします。
みなさんよろしくお願いします。
98年度の法改正講座を受けましたので、コメントしておきます。
(だいぶ時間が経っているようですみません。)

テープは国仲代表の吹き込みでしたが、テープの解説は「社労士受験者」を念頭
においた解説をされています。
テキストの方ははっきり言って試験レベルを超えた情報量です。
しかしテープでこのようなこまかい所までは出ないとおっしゃっていた、厚年金
のレントゲンの改正が出たので、まんざら細かすぎるとも言えないようです。
通常の受験団体で解説があるような法改正項目ならばライセンスの場合、「改正
情報」だけで十分な気もしますが、
「音声による解説」「それに関連した問題演習」を望む受験者と、実務等も絡め
た知識の拡充を図りたい人は受けてもよろしいのではないでしょうか。

他教材との絡みを含めてのコメントは私のHPで受験経験としてUPさせてもら
っているのでそちらを参照してください。
(ちょっと長くなりますので:http://www3.justnet.ne.jp/~koji-yoshioka/)


[1293]れおちゃん さん 98/09/24 Thu 12:48:32 遅くなりましたがお礼です!!
ネムタさん。お答えありがとうございました。2つともわかりました。
ずぅーっと疑問に思っていたことがすっきりしました。すごくうれしいです。
励ましのお言葉もうれしかったです。また気持ちを切り替えてがんばります。
少しづつですが勉強続けたいと思いました。お礼がおそくなって申し訳ございませ
んでした。ありがとうございました!!
それにしてもこの掲示板がなかったら勉強を始める決め手にならなかったし勉強を
続ける気にもならなかったかもしれません。この掲示板にも感謝!!です。


[1292]demio さん(Misato_Mohri@otakaki.co.jp) 98/09/24 Thu 10:06:47 通信講座について
通信講座について教えてください。
いま、何社からか取り寄せて資料をみているところですが、ライセンスセンターか
、あるいはIDE塾か、TACか、といったところで考えてます。ライセンス・IDEはテ
キストで定評があるようですし、価格も魅力です。TACは法改正や模擬試験などがパ
ックになっていて、細かいこと考えずにべんきょうできるかな。。。とか思うので
すが。
テープはあったほうがよいのでしょうか?などなど。。。。
法学部卒業、現在、会社員で総務部所属、社会保険関係も少々は関与していますの
で、まったくのはじめてというわけではありません。
私的な意見で結構ですので、情報がありましたら、よろしくお願いいたします。

[1291]いとちん さん(itochin@mui.biglobe.ne.jp) 98/09/24 Thu 01:23:45 (TO #1290) 2次も頑張って
1次合格おめでとうございます。
2次もぜひ頑張って下さい。応援しています。
私はどうも診断士はすぐ始められそうもないので、
今は行政書士と年金関係のおさらいをしています。


[1290]KOJI さん 98/09/23 Wed 20:40:14 (TO #1289) ワンポイント丸暗記
お久しぶりです。診断士の一次試験に何とか通り、二次の勉強をしています。10
月10日が試験です。終了後、11月から「本気になったら」の上級コースでも通
おうかと思っています。再受講割引料につられました。

さて、日雇労働被保険者の印紙保険料
176円  イチロー
146円  イシロー
96円    クロー
意味レスですが、語呂がいいので気に入ってます。

[1289]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/23 Wed 17:48:41 (TO #1288) 雇用保険料の負担について
まつさんこんにちは。ネムタです。
日給11300円の日雇労働被保険者の印紙保険料は176円ですから事業主負担分は
89円ではなくて88円です。
一般保険料については日雇労働被保険者も日雇労働被保険者以外の被保険者と
同じ扱いになります。ですから一般保険料は折半ではなく、雇用3事業の分が
すべて事業主負担になるので事業主負担分の方が多くなります。具体的には、
例えば建設の事業であれば事業主が1000分の9.5、被保険者が1000分の5です。
実際にこの日雇労働者の賃金から一般保険料の労働者負担分を控除する場合、
一般保険料額表の範囲外なので、11300円×5/1000=56円(小数点以下切り捨
て)が控除額になります。従って計算上事業主が負担する一般保険料の額は、
107円85銭になります。

[1288]まつ さん 98/09/23 Wed 14:49:19 No Title
年金アドバイザーの情報ありがとうございました

日給11300円の日雇い労働者の保険料金の事業主負担はいくらですか
印紙保険料176円の労働者との折半負担分89円そして一般保険料ですがこれも
折半負担するのでしょうか確か一度どこかでみたのですがどこでみたのか覚えてい
ません

[1287]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/23 Wed 07:03:20 (TO #1286) 労働保険の申告・納付先
広島の受験生さんこんにちは。ネムタです。
うーん、このように規定が何故そうなっているかという質問は難しいんですよ。
先のクロ吉さんの質問もそうでしたが・・・
合理的な理由といえるかどうかはわかりませんが、労働保険事務組合については
認可およびその取り消しの権限が労働大臣から都道府県知事に委任されており、
その認可の申請の段階から都道府県知事の管轄になっています。ですから組合に
委託された事業に関わる保険料の徴収等の事務も都道府県が管轄することで統一
されているのだと思うのですが。
また徴収法には労災保険のみに関わる事業については労基、雇用保険にのみ関わ
る事業については都道府県が管轄するという原則があり、労働保険事務組合につ
いても、2元適用事業等の労災にのみ関わる労働保険事務組合の場合は、その認
可及び徴収等の事務は労基の管轄になります。

[1286]広島の受験生 さん 98/09/22 Tue 23:19:46 (TO #1276) ネムタ先生有り難うございます。そして労働保険の納付先について教えていただけませんか。
ネムタ先生いつも、急所を捉えたご回答を迅速にして頂きありがとうございます。
障害年金等は該当する一時金に換算して算入するのですね。
法律は一見には不合理に思えることも、実はとても合理的に出来ているのですね。
感心いたしました。

ところで、労働保険料の申告、納付先について以下の点を教えて
頂ければありがたいのですが。

一元適用事業で労働保険事務組合に処理を委託しているかどうかで納付先が異なるの
は、事務を集中させないための便宜的なものですかそれとも、なにかもっと合理的理
由があるのでしょうか。

最後に掲示板初心者の方へ一言アドバイスを。
掲示板初心者の方は、まず、この掲示板を最初から全て見られことをお奨めします。
社労士の受験資格から、推薦の受験参考書、通信教育機関、各種通学コースの感想さ
らには、試験会場の情報まで具体的に全てが書かれています。
いわば、社労士受験の宝庫と言っても過言ではありません。
私も最初夜3日程度かけて、掲示板を全て読み、これらの情報を参考にして受験を決
意しました。

このようなとても、役に立つ掲示板を運営されている関口先生にとても感謝していま
す。有り難うございます。
以上いささか脈絡のない文章ですいません。
関口先生、ネムタ先生、掲示板メンバーのみなさんこれからも宜しくお願いします。

[1285]クロ吉 さん 98/09/22 Tue 20:43:28 (TO #1283) 分かりました。ありがとうございました。
こんにちわ、クロ吉です。ネムタさんの説明で良く分かりました。
20歳前の障害基礎年金でも、単純な疑問ですけど、どんな基本書や問題集にもあ
まりに当り前すぎて記述されていなかったのですが、ネムタさんの解説(裏付け)
ですっきりしました。
事後重症と基準傷害は夫々受給権の発生時点が違うのだと言う事で記憶します。
その他障害については、先発障害が支給停止されていても、その停止は解除になる
と言う事で理解します。
どうもありがとうございました。

[1284]タキ さん(kidataki@smoj.sony.co.jp) 98/09/22 Tue 17:34:28 学校選びで困ってます。
 社会保険労務士に大変興味を持っております。横浜勤務なのでTAC,LEC,大栄さん
 のパンフレットもらいました。10月から通いたいのですが、何もわからないの
 で、学校選びに大変困ってお ります。これから説明会にも参加させていただきま
 すが、みなさんのご意見・お勧めがあれば、ぜひ教えて頂きたいのです。全く初 
 心者の私なので、是非宜しくお願い致します。


[1283]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/22 Tue 13:19:36 (TO #1280) 説明になっていないかな?
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
20歳前障害の基礎年金が20歳以降支給である件ですが、法第30条の4にそう定め
られているからとしか言いようがないですね。障害者が自立するべき一定の年齢
までは扶養者に頑張ってもらおうという事でしょう。なお障害の状態になるのは
何歳であっても関係なく、先天性であっても支給されます。

事後重症は請求により受給権が発生するため請求が65歳に達するまでにないとだ
めなのですが、基準障害は障害の状態に該当したときに受給権が発生するために、
請求は65歳以降であってもよいのです。ただし支給は請求があった月の翌月から
しか支給してくれません。(障害該当時に遡ることは無いと言う意味)
なぜ権利発生の要件が分かれているのかというと、事後重症はすでにある障害の
悪化が条件であるために、請求によって認定されない限り事実関係を明確にする
のが難しく、それに比べて基準障害は新たな障害の発生が要件であるためにこの
問題がないということだと思いますが、この説明だとその他障害の請求期間が
説明しにくいので、正直なところよく分かりません。

その他障害の件ですが、この場合でもその他障害の併合改定が行われ、併合改定
の結果によって障害基礎年金が支給されます。法第36条第2項の支給停止とその
解除はこの併合改定の場合に支給停止を解除する事を明記しただけです。
これは障害基礎年金の受給権者にあらたに障害基礎年金を支給すべき事由が生じ
た場合(併合認定)の場合は新たな受給権が発生するので問題ないのですが、
併合改定の場合は先の受給権がそのまま生きるので、支給停止解除をしないと
論理的に具合が悪いからです。

[1282]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/22 Tue 12:23:57 (TO #1279) 日雇拠出金について
れおちゃんさんこんにちは。ネムタです。
日雇特例被保険者に関わる保険者は政府のみです。また日雇特例被保険者に
ついて徴収される保険料は印紙保険料のみです(雇保との違いに注意)。
そこで赤字が出た場合は保険者が充当しているのですが、日雇特例被保険者
を使用する事業所の健康保険は、政府管掌であったり組合管掌であったりす
るわけですので(組合健保に加入している正社員100名の会社が50人の日雇
労働者を使用しているようなイメージでわかりますか?)、この赤字を政府
だけが埋めるのは不公平だという考えが出てきます。この間のギャップを埋
め、費用負担の公平を計るために、日雇特例被保険者を使用する事業所で組
織される健康保険組合から日雇拠出金を納付させることになったのです。
日雇拠出金の額は、日雇特例被保険者の保険給付にかかった費用の額から印
紙による保険料収入を差し引いた額(つまり赤字額)をその健康保険組合に
かかわる保険料納付日数で按分したものになります。

[1281]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/22 Tue 11:52:12 (TO #1278) 特別療養費について
れおちゃんさんこんにちは。ネムタです。
この「初めて」の文言の意味は、「受給資格のある月に手帳に印紙を貼付する
余白が無くなった者がその条件に該当してから最初に、手帳の交付を受けた」
と言うように解釈して下さい。特別療養費は単純に言えば手帳がサラになって
から一定の期間に受けることができるものですが、この手帳をサラにする経緯
に明確な条件を付けておかないと容易に不正受給できてしまいます。このため
このようにややこしい言い回しがあるのですね。
他の条件もよく見てみて下さい。働いていない日雇特例被保険者が不正受給
できないように、かつ、今まできちんとしてきた者が何らかの理由で一旦被
保険者でなくなった場合や、相当期間がたって不正受給目的の手帳取得でない
ことが明らかな場合には受給できるように構成されていることが分かります。

国家試験の出題が易しいのと、その科目が取り組み易いのとは別物です。
健康保険法は決して易しい科目ではありません。ですかられおちゃんさんが
解からない部分は皆さんにとっても難しいはずです。挫けず頑張って下さい。
ただ日雇特例被保険者については平成4年以降の出題が平成7年しかなく、そ
れもごく基本的な問題でした。その意味では基本事項さえきちっと押さえれば
良い分野だと思います。なお、できれば雇用保険の日雇労働被保険者を完全
に押さえてから、もう一度健保の日雇特例被保険者を読むことをお勧めします。

[1280]クロ吉 さん 98/09/22 Tue 11:24:06 国年の障害基礎年金を教えて下さい。
こんにちわ、クロ吉です。障害基礎年金について教えて下さい。
20歳前の障害基礎年金なんですけど、障害認定日が20歳前であっても障害基礎年
金が支給されるのは20歳以後であるとなっているのですが、何故障害認定日からの
支給にならないのでしょうか?それと、20歳前であれば何歳でもよいのですか?
基準障害に付いてですけど、事後重症に付いては65歳に達する日の前日までに1、
2級に該当してその期間内に請求が必要である....となっているのですが、基準
障害は、65歳に達する日の前日までに1、2級に該当すればよい...とのみなっ
ており、請求は65歳以後でもよい様に読めるのですが何故なんでしょうか?
その他障害ですけど、支給停止されている一度は1、2級に該当する障害基礎年金の
受給権者にその他障害が発生した場合、その支給停止が解除されるとされていますが
、この場合は併合しないその他障害の支給基準が無いから...?と言う解釈で良い
のでしょうか?

[1279]れおちゃん さん 98/09/22 Tue 10:38:17 さっきのつづき・・・
もうひとつ分からないことがありました。おしえてください。
日雇拠出金ですが日雇特例被保険者の保険者は政府ですよねぇ?
日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合って一体どういうこ
と?それと日雇拠出金は何のために徴収されるのでしょうか?
このあたりは試験にあまりでないから説明書きがないのでしょうか?
でもやっぱり気になるので教えてくださいお願いします。

[1278]れおちゃん さん 98/09/22 Tue 10:02:56 だずげでぇ〜!!
今、健康保険法を勉強中なんですが早くも分からないところがあります。
健康保険法が一番取り組みやすいと聞くのですが今からこんなことで最後まで
勉強続けられるんだろうか?と不安になってきております。
なにせ初めて聞く用語ばかりで、さっぱりです。出てくる用語説明が詳しく載って
いる本てないんでしょうか?辞書みたいにひけるものとか・・・
みなさんはどうされていますか?わたしだけかぁこんなこと分からないのは!!
ところで分からないところというのは日雇特例被保険者の特別療養費の所なのです
が、「次のいずれかに該当する日雇特例被保険者で〜」で該当するものにあげられ
ているもののなかかに「保険料納付要件を満たして、日雇特例被保険者手帳を返納
した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者」とあります。
返納したのに、”初めて”って?一体どういうことなんでしょう?
同じ文章を20〜30回読んでも読解力がない私にはわかりませんでした。
みなさんのレベルとはかなりかけ離れていて恥ずかしいんですがわからないままに
しておくのはいやなので教えてください!




[1277]yan さん 98/09/22 Tue 05:42:47 年金アドバイザー試験について
実は昨年、年金アドバイザー試験3級を受けました。そしてその時の合格点60点
ぴったりでなぜか合格してしまいました。社労士の勉強のつもりで受けたのですが
問題集はほとんど手付かず、まったくあきらめての受験でした。(問題集を繰り返し
やれば必ず合格するといわれています)試験前日と当日必死になって、秋保先生の
「なる本・年金アドバイザー」という本を意味も分からずひたすら暗記していまし
た。実はこの本がめちゃくちゃよい本で、試験ではポイントがそのまま出ていたよ
うに感じました。試験が終わったとき、思ったより出来た気がしたのに驚いたぐら
いです。(しかし、ひたすら暗記しただけですので、その後すっかり忘れてしまいま
したが)4級・3級ならこの本と過去問題集のみで十分だと思います。私は来年社
労士が合格したら2級をねらってみます。

日本ライセンスセンターの法改正講座(通信)の受講経験者の方、ぜひ感想・勉強方
法を教えてください。よろしくお願いします。

[1276]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/21 Mon 23:42:26 (TO #1274) 増加概算保険料等について
広島の受験生さんこんにちは。ネムタです。
増加概算保険料についての質問は平成9年の問10のAからのご質問でしょうか?
増加概算保険料は増加した日の属する期を最初の期として、その期においては
増加した日から30日以内、その後の期においては概算保険料の場合と同じ
納期限で納めます。質問の場合、6月1日に増加しているのですから最初の期は
第1期であり、納期限は6月31日すなわち7月1日になります。最初の期が第1期
ですから結果として3回の延納になるのですね。年度途中に設立した場合の考え
方とは大きく違うので気を付けて下さい。あくまでも既に申告した概算額の増
加分についての話ですからね。

メリット制についてですが、収支率の計算を行う場合、障害補償年金と遺族補
償年金は該当する一時金の額(例えば遺族補償年金なら1000日分)に換算して
算入する規定になっています。ところが遺族補償一時金や障害補償年金差額
一時金は、労働者が死亡した場合や年金の受給権者が居なくなった場合にそれ
ぞれ該当する一時金と既に支払った年金との差額を支払うものですから、これを
収支率の計算に入れると2重計算になってしまいます。

特定疾病とは腰痛や白蝋病、じん肺等、疾病の原因がその労働者の職歴のどの
部分で生じたのかを確定することが難しい慢性疾患であるため、また第三種特別
加入者については、海外派遣の性格上事業主の労災防止義務に限界があるために
共にメリット制の収支率の計算から除外されています。

[1275]Hashi さん 98/09/21 Mon 22:37:48 年金アドバイザー試験について
 年金アドバイザー試験は、銀行業務検定協会が毎年一回3月上旬に行うもので、2
級から4級まであります。
3級はすべて5択で50問(基礎知識を問うもの30問、技能応用問題20問)です
。試験時間は3時間。社労士を目指す人には、年金基礎知識の確認にはよいと思いま
す。
2級はすべて記述式で10問です。試験時間は3時間。(記述式といっても、単に用
語や数字の穴埋めだけでなく、事例により実際に年金額計算をする問題が多い)2級
は、社労士合格後にでもチャレンジしてみてはどうでしょうか。
受験手続き等試験の詳細は、少し大きい本屋に行けば「銀行業務検定試験 問題解説
集」(経済法令研究会)があると思いますので、そちらで確認してみてください。

[1274]広島の受験生 さん 98/09/21 Mon 21:59:06 増加概算保険料等について教えて下さい。
広島地方は最近やけに暑く、クーラーを仕舞ったことを後悔しています。
皆様はいかがお過ごしですか。さて以下の点がどうしても理解できません。
すいませんがどなたかご教授頂ければありがたいのですが。
過去問で、「継続事業において、延納が認められている時、6月1日に増加概算保険
料該当することとなった場合、3回に延納でき、当該年度の最初の期分の増加概算保
険料納付期限は7月1日である。」=正解と言うのがありました。増加概算保険料の
延納の場合は、延納の回数はどのようなルールで決まるのでしょうか。増加日が第一
期に属していれば、3回に、第二期に即していれば2回に延納できると言うことでし
ょうか。
概算保険料の年度途中の成立の場合、6月1日に保険関係成立では、第一期の末日ま
でが2ヶ月以内であるため、2回の延納となると思うのですが、この場合とは違うの
ですか。

メリット制の収支率の算定から以下のものが除かれるのは何故ですか。
遺族補償一時金及び遺族特別年金、障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一
時金、特定疾病に係る保険給付及び特別支給金、第三種特別加入にたいする保険給付
及び特別支給金
以上細かい質問で恐縮ですが宜しくお願いします。

[1273]YUZY さん 98/09/21 Mon 19:19:58 通信はどこがいいの
はじめまして。
この度、社労士の受験を志しているのですが、
田舎にすんでいるので
通信の講座を申し込もうと
考えているのですが
マンパワーか大原か悩んでいます。
マンパワーはビデオコースがありますが
授業時間が大原に比べると
少ないような気がします。
大原はビデオがなくカセットのみです。
カセットで理解できるか不安です。
他にいいところがあるならアドバイス願います。



[1272]まつ さん 98/09/21 Mon 11:59:19 おしえてください
年金アドバイザーに関する試験の情報等集めて召す
何か知ってる情報があったら教えてください
合格体験記でこの試験は役に立つとか書いてあったので

[1271]yan さん 98/09/21 Mon 09:07:56 ライセンスセンターの通信講座について
先日、このページで教えていただいたライセンスセンターのガイダンスに行ってき
ました。獅倉さんの合格体験記、大変に参考になりました。かなりの気合が受験に
必要なことが、ビンビン伝わってきました。感謝しています。ところで、ライセン
スセンターの一般常識講座(通信)と法改正講座(通信)に興味を持ちました。どな
たか受講経験者いらっしゃいましたら、ぜひ、感想をお願いします。参考にさせて
ください。ガイダンスにて実物を見たことで一般常識講座はなんとなくイメージで
きたのですが、この法改正講座(通信)はいかなるものでしょうか?3回にわけて改
正情報を送ってくれるとのことですが、受験対策として具体的にどう使っていくの
がいいのでしょう?関口先生も以前勧められていたような気がするのですが?経験
者の方教えてください。よろしくお願いします。

[1270]yan さん 98/09/21 Mon 09:03:25 ライセンススクールの通信講座について
先日、このページで教えていただいたライセンススクールのガイダンスに行ってき
ました。獅倉さんの合格体験記、大変に参考になりました。かなりの気合が受験に
必要なことが、ビンビン伝わってきました。感謝しています。ところで、ライセン
ススクールの一般常識講座(通信)と法改正講座(通信)に興味を持ちました。どな
たか受講経験者いらっしゃいましたら、ぜひ、感想をお願いします。参考にさせて
ください。ガイダンスにて実物を見たことで一般常識講座はなんとなくイメージで
きたのですが、この法改正講座(通信)はいかなるものでしょうか?3回にわけて改
正情報を送ってくれるとのことですが、受験対策として具体的にどう使っていくの
がいいのでしょう?関口先生も以前勧められていたような気がするのですが?経験
者の方教えてください。よろしくお願いします。

[1269]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/20 Sun 13:37:26 (TO #1268) 実績ある講師だった人が独立したのです
 こんにちは、関口です。
I.D.E.という名前でわかるとおり、井出先生が設立した社労士資格取得指導を専門に
している塾です。皆さんもよく知っている別の社労士資格取得指導では長年の実績の
ある学校にいらしてそこの代表的な講師だったのですが、独立されたのです。塾の設
立は最近ですので、知らない人が多いのは仕方ありませんが、井出先生が責任を持っ
てテキストを書き、講義をし、カセットも吹き込んでいますので、どんな講師に当た
るかわからない大手よりも安心して勉強できますよ。

[1268]おはガール さん 98/09/19 Sat 20:30:12 I.D.E.社労士塾ってどんな学校?
はじめて投稿させていただきます。
私は今年2度目の挑戦なのですが、今どこの学校へ通おうか迷っています。I.D.E.
社労士塾の講師がいいという話を聞いたのですが、あまり聞いたことがない名前な
ので、どういう学校なのかご存知の方、または通学していたことがある方がいらっ
しゃったら教えてください。


[1267]クロ吉 さん 98/09/19 Sat 20:04:27 (TO #1266) ごんさん、関口先生ありがとうございます。
関口先生、ごんさん、クロ吉です。アドバイスありがとうございます。
やはり、セットでの受講がベタ−なんでしょうね。早早に資料の請求をお願いして
みます。
ところで、このHPで教えてもらった「年金があっという間に分かる本」3回目の読
み込みに入っています。
いつも教えてもらってばかりで.....


[1266]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/19 Sat 00:33:34 (TO #1262) カセットだけでも購入できます
 こんにちは、関口です。IDE塾のホームページにもたぶん案内があると思います
が、カセットだけでも購入できると聞いております。
 いやー、井出先生のカセットはいいですよー。心酔者になるひとも多いですからご
注意下さい。(^^)

[1265]YORI さん 98/09/18 Fri 23:23:24 ありがとうございました。
TETSUさんクロ吉さんメッセージありがとうございました。
P.S
なぜか毎週火・金曜日にある大栄の授業が15・18・22日と3回休みになっていて授
業中心の勉強をしている私はちょっと困っているのですがとりあえずテキストを読
んで基本的な事を記憶するようにしています。マイペースで頑張ります。


[1264]ごん さん 98/09/18 Fri 23:19:32 (TO #1262) クロ吉さんへ
IDE塾テープは一巻1600円でバラ売りしてくれるそうですが、テキストを全てご
自分で執筆された先生が吹き込まれた録音テープだけに、テキストとの密着度が高
いと思います。テープだけ聴いても効果はそう期待できないのでは?他にテープだ
けIDE塾の方っていらっしゃるのでしょうか?

[1263]川島 さん 98/09/18 Fri 16:05:00 No Title
IDE社労士塾に申し込みました。通信テキストとテープと答練です。答練も通信はカセットテー

プが30時間も付いているということで、通学から通信に振り替えました。年金が

アッと言う間に分かる本も買いました。全て素晴らしい内容だと思います。私は受

験2年目なのですが、このような素晴らしい教材に巡り合えたのもこのホームページの

おかげだと思っております。関口先生はじめ皆さん本当に有難うございます。今年

こそやってやるぞ.......

[1262]クロ吉 さん 98/09/18 Fri 14:54:11 関口先生、i.d.e社労士塾について教えて下さい。
関口先生、こんにちわ。クロ吉です。
井出先生の「I.D.E社労士塾」の事で教えて下さい。
カセットだけの受講は出来るのでしょうか?テキストはあまり、あれこれと手を出し
たくないのです。
貧乏サラリーマンですから費用を安く上げたい事もあるのですが。ただ、テキストと
併用しないと効果が半減するとか、
元々カセットのみの受講は受け付けてないとかであれば、思い切って両方申込もうと
思っているのですが。

[1261]忍者ハットリ さん 98/09/18 Fri 14:13:54 上市さんの掲示板の件。
再チャレンジしてみたら、上市さんの掲示板を閲覧することが出来ました。
これからじっくり覗いてみたいと思います。

お騒がせしました。ニンニン。

[1260]忍者ハットリ さん 98/09/18 Fri 09:52:34 上市さんの掲示板についての質問
関口先生、こんにちは。忍者ハットリです。
関口先生に質問があります。
以前、上市さんの掲示板ができましたというメッセージが出ていましたが、閲覧す
るには、niftyの会員にならないと駄目なのでしょうか?
実は閲覧しょうと試みたのですが、なぜかサーバーがつながらないんです。
もし既に閲覧されている方がいらっしゃいましたら、どんな掲示板かだけでも教え
ていただけないでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。ニンニン。

[1259]ゆき」 さん 98/09/18 Fri 09:47:14 ライセンスセンターのまね?
こんにちわ、ゆきです。
大栄の本科が始まり、もうすぐ1箇月たちます。
とうとう労働安全衛生法に突入してしまい、
気分も盛り上がらないのに、このまま労災法に進んでしまうのね・・・
と、分厚いテキストを前に途方に暮れています。
最近発見したのですが、大栄のテキストが充実してきたのは、
どうもライセンスセンターの出版物を参考にしているからのようです。
ライセンスセンターのものは、私は直前予想問題集しか使用していませんが、
これがまた難しかった!6月ごろ取り組んでいましたが、1〜2割しか
解けなくて、焦りまくってました。この問題集のおかげで、
かなり力がつきました。
大栄のテキストの中に、この問題集と似たような記述をちょくちょく
見かけます。
あんまりお金はかけられないので、あえてライセンスセンターの教材を
手にいれようとは思っていませんが、予備校が参考にするくらいですから
かなりいい内容なんだろうと推測しています。
ライセンスセンターの安い教材や特別講座のようなものがあったら
ぜひ教えてください。

[1258]クロ吉 さん 98/09/17 Thu 20:56:38 (TO #1254) 関口先生、助かっています。
関口先生こんにちわ。クロ吉です。
関口先開設解説されたこのホ−ムペ−ジで大いに助かっています。ありがとうござ
います。
今までの自分のメッセ−ジを確認してみました。すると最初の3回だけまともに送
信されていましたが、後の4回はことごとく
数秒おきに5回の空メッセ−ジが送信されています。
自分のを調べていて気がついたのですが、「こういち」さんのメッセ−ジも最初の
数回は僕と同じ現象でしたが
その後正常になっています。「こういち」さんに是非とも教えて下さい。お願いし
ます。
でも、当面は自宅から送信します。会社のパソコンはボロ?なんですけど、自宅の
パソコンの方がまだましだと思いますから。


[1257]クロ吉 さん 98/09/17 Thu 20:36:04 (TO #1232) 頑張りましょう
YORIさんこんにちわ。クロ吉です。
毎日4時間の学習とはすごいですね。僕も見習わなくては!
僕は今年で2回目の受験でしたが、通算して1000時間ぐらいの
学習時間です。但し、集中できたり気が抜けたりしての1000時間ですけど。
今は11月の発表にはかない望みを抱いています。もしかしたら.....
駄目だったら(その公算が大ですけど)井出先生のI.D.E社労士塾にしようと考
えています。
3年目ですから、奮発してカセットも試してみようと考えています。

[1256]北さん さん 98/09/17 Thu 20:12:29 (TO #1249) RE:ヒューマンアカデミーについて
TOMOさん、コメントありがとうございました。
自分もちょっとヒューマンの方の自信なさげな?説明に
これはちょっと???・・・と思っていたところですので
とても参考になりました。
やはりライセンスの通信にしようと思います。
ライセンスのお勧め通信講座については、関口先生に
アドバイスをいただき、ありがとうございました。
お二人に深謝いたします。
それにしても、とても心強い掲示板ですね・・・。

[1255]TETSU さん 98/09/17 Thu 19:19:39 (TO #1232) TACでは総勉強時間は500時間?
YORIさん、はじめまして。
1000時間が目安なんですね。
TACの説明会(なぜか一人だった)では、500時間といわれて驚きましたが。
でも、実際やってみると何時間あっても足りなさそうです。
暗記してもその場で忘れてます。
お互いがんばりましょう!


[1254]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 18:27:40 (TO #1252) 不完全な掲示板ですが、うまく使ってやって下さい。
 中身のない発言が書き込まれるのは、やはり書き込んだ直後に再読み込みをしたた
めだと思われます。わかりやすくボタンを押さないで下さいと前の書き込みで書きま
したが、それ以外の方法でも直後で再読み込みをすると二重書き込みになってしまう
ようです。
 また、これはこの掲示板の問題点ですが、何らかの書き込みエラーメッセージがで
ても実際には書き込みできていることもあります。
 二重書き込み防止の有効な解決方法はこれというものがありませんが、書き込んだ
ときは、申し訳ありませんがしばらく様子を見て下さい。どうぞよろしくお願いいた
します。

[1253]忍者ハットリ さん 98/09/17 Thu 18:22:26 皆さんこんにちは。
しばらく御無沙汰をしておりました。忍者ハットリです。皆さんいかがお過ごしで
しょうか?
本試験が終わってからというもの、来年度の本試験に向けて何から取り組めばいい
のか・・・とすごくあせりがありましたが、今しかできないのだからと、今まで読
めなかった本を沢山読んだりと非常にのんびりと過ごして参りました。
しかし、来月からまた講座に通学するので、のんびりできるのもここまでです。
この掲示板ともまた長いお付き合いが始まります。関口先生、皆さんに質問等をさ
せて頂くことになるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

[1252]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 18:16:41 (TO #1241) クロ吉さん、ごめんなさい。
 こんにちは、関口です。
クロ吉さん、本当にごめんなさい。クロ吉さんご自身が、どうして?と書き込んでい
るのに、先ほど良く確認をしないでくどい書き込みをして申し訳ありませんでした。

[1251]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 17:31:55 (TO #1241) クロ吉さん、二重書き込みに心当たりありませんか
 こんにちは、関口です。もし違っていたら申し訳ありません。
クロ吉さんの書き込んだ時間の直後に必ず中身のない発言が5つくらい書き込まれて
しまいます。たぶん二重書き込みだと思うのですが、送るボタン、Sendボタン、
更新または再読み込みアイコン等を押していませんでしょうか?
 もししていないようですと、掲示板と接続環境が相性が悪いのかもしれませんが、
心当たりがありましたら書き込んで下さい。よろしくお願いいたします。

[1250]TOMO さん 98/09/17 Thu 16:49:14 ごめんなさい!
TOMOです。
メッセージの書き方失敗してしまった様です。
すみません。



[1249]TOMO さん(kuroda.to@tky.mazda.co.jp) 98/09/17 Thu 16:42:56 ヒューマンアカデミーについて
北さんへ

はじめまして。TOMOと申します。
時々、皆様のメッセージを読ませていただき、自分を励ましています。
今回、久しぶりに覗いてみたらヒューマンアカデミーのことが書かれていたので、
これは一言書き込ませていただかなければと思いました。

はっきり言ってお勧めできません。2年前ですが、銀座校に通っていました。
テキストはサブノートといった感じのもので、詳しい説明は載っていませんでし
た。また、私たちが教わった講師は、本業は秘書検定の先生で社労士も教えている
といった方でしたので、片手間にやっている感じです。他の教室には、開業されて
いる講師の方もいらした様ですが・・・。

教材その他講師陣もライセンスの方が絶対いいと思います。
10数名仲間がいましたが、それぞれ2年目は他の学校に通い、誰もが2年目の学校
の方がテキストも授業のやり方も良かったと言っています。

ちなみに私は、通い易さで1年目はヒューマンに行ってしまいましたが、2年目は
講師で選ぼうと思い、井出塾へ行きました。講義とはこういうものかと、目からう
ろこが落ちました。

私の経験談で失礼致しました。
学校選びは大切です。一年を棒に振らないよう、慎重に選んでください。


[1248]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 10:28:43 (TO #1241) 良くわかりませんが・・・
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
多重送信の件、理由は良くわかりませんが、多重に送信されるブランクの数が
必ず5つで、時間の間隔もおおよそ一定なので、操作の問題ではなく通信環境
の問題のような気がします。私は通信の事には暗いので良いアドバイスをさし
あげられませんが、ブラウザを変えてみるとか、モデムコマンドをチェックす
るとかの対策をしてみてはどうでしょう。

[1247]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 10:18:36 (TO #1234) 逆もありますからね・・・
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。書かれている通りの理解で良いです。
これは短時間が前であっても後であっても適用されますので、例えば10年半
短時間被保険者であった者が短時間以外の被保険者に区分変更し、半年勤め
てその半年だけで受給資格を満たして離職した場合、短時間以外の被保険者
であった者として算定基礎期間11年の所定給付日数になります。

[1246] さん 98/09/17 Thu 09:57:38 No Title


[1245] さん 98/09/17 Thu 09:57:37 No Title


[1244] さん 98/09/17 Thu 09:57:36 No Title


[1243] さん 98/09/17 Thu 09:57:35 No Title


[1242] さん 98/09/17 Thu 09:57:34 No Title


[1241]クロ吉 さん 98/09/17 Thu 09:57:32 ネムタさん、つづきです。
メッセージが切れていたのでもう一度送ります。1回の送信容量はどれくらいなんです
か?
6.初心者ゆえの念の入れ様で、自分の書き込んだメッセージ	
         がちゃんと掲示板に乗っているかどうか確認したくて再読み込みを	
         しています。但し、ブラウザの画面には「再読込み」ボタンはありません。
	
以上がPC環境と操作の概略です。どこがどう間違っているのかさっぱり	
分かりません。宜しくご指導して下さい。	
それから、「ブラウザ」は「マイクロソフトエクスプローラ」です。	
    バージョンは3.1ぐらいだと思います。	
この書き込みは、9月16日の17時から送信しようとしているのですが	
どうしても送信されません。今まではちゃんと送信できていたのですが	
メモ帳(本当はEXCEL97)で作った文章を貼り付けているからでしょうか?	

[1240]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/17 Thu 09:52:16 (TO #1233) そうですね
こういちさんこんにちは。ネムタです。
雇用対策法第21条の規定による則8条の規定は、「自己の都合又は自己の責めに
よらないで離職する者(カッコ書略)の数が30以上」と言っていますから、
お尋ねのケースの場合は大量離職届が必要です。
私は3月ほど前にこの届けを初めて書いて提出しました。仕事とはいえ余り書き
たくはない書類です。

[1239] さん 98/09/17 Thu 09:39:57 No Title


[1238] さん 98/09/17 Thu 09:39:56 No Title


[1237] さん 98/09/17 Thu 09:39:55 No Title


[1236] さん 98/09/17 Thu 09:39:54 No Title


[1235] さん 98/09/17 Thu 09:39:53 No Title


[1234]クロ吉 さん 98/09/17 Thu 09:39:49 ネムタさん、確認お願いします。
ネムタさん、ありがとうございました。クロ吉です。
理解できたと思うんですが、確認をさせて下さい。
つまり、離職時の被保険者区分で受給資格期間
が満たされるのであれば、その区分でもって失業等給付
が為されるという事で良いのでしょうか。
具体例として、離職時の年齢が32歳で勤続11年。最初の10年間
が、短時間以外で最後の1年間が短時間であり、その1年間
で受給資格を満たした場合は短時間として所定給付日数が
180日になりますが、短時間以外の場合は210日でその差が
30日にもなりますが、これで良いのでしょうか?
それから、空白の書き込みの件です。今まで、誰だろうと思って
いたのですが、時間を見ると、どうやら僕が犯人のようです。
操作の方法に間違いが在るかも知れないので以下にPCの環境
と操作方法を記述します。教えて下さい。
1.PCは可成古い「DYNABOOK  SS475」です。
      元々、3.1のOSをW95に3日掛かりでグレードアップしました。
2.プロバイダーは「3WEB」です。15分間アクセスがなければ切断されます。
       メッセージを書き込んでいる間も何回か切断されるのでその都度
       再接続をしています。プロバイダーに確認するとそれは無関係だろうとの
       事です。ついでにメモ帳にでも書き込んだメッセージを送信時に張付け
       たら、通信費の節約になると教えてもらいました。1つ賢くなりました。
       おかげで時間を気にせずに書き込みが出来ます。
3.モデムは「OMRON  MA2814」です。電話回線はアナログです。
       非常に遅いので、画像、音声等は受信しないようにしています。
4.書き込みが終わったら「送る」ボタンをクリックしています。
        この時、元々モデムが遅いのが分かっているので1回しかクリックして
         いない積もりなのですが。
5.「送る」ボタンをクリックした後、「3WEB」が接続を開始します。
          接続がされて送信が終了した後「SEND」と「モデファイ」のボタンが
           またまた現れます。ここで、どうしたら良いのか分からないので、
            「SEND」ボタンをクリックするんですが、「インターネットにアクセ
               スできない」とか言うメッセージがで出来てキャンセルされます。
	「モデファイ」のスペルが分かりません。
6.初心者ゆえの念の入れ様で、自分の書き込

[1233]こういち さん 98/09/17 Thu 08:44:59 またもや質問です
ネムタさんどうもご回答ありがとうございました。希望退職の場合は事業主の勧奨
による退職であるため自己の都合または自己の責めに帰すべき事由に該当しないこ
とが分かりました。ということは1ヶ月以内に希望退職者が全員退職する場合は大
量離職表を事業所を管轄する公共職業安定所に1ヶ月前に提出しなければ行けない
のでしょうか。

[1232]YORI さん 98/09/16 Wed 22:18:11 No Title
突然ですがどんな本を読んでも年間1000時間くらい勉強しないと合格は難しいと書
いてありますが皆さんはどうやって時間を作っていらっしゃいますか?
ちなみに私は仕事から帰って8時〜12時までは勉強するようにしているのですが
まだまだ私の場合内容が薄いのでただ時間が過ぎているような気がします。
仕事に勉強に(私の場合遊びもまだ捨てきれてないのですが・・・)大変ですが自
分でやりたいと初めて思い決めた事だから頑張ろうと思います。
なんだかすみません私の決断宣言みたいなこと書いてしまって。
 ここで皆さんのメッセージが読めるのでとても励みになっています。

[1231]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/16 Wed 18:22:38 (TO #1230) 求職者給付金の給付制限について
こういちさんこんにちは。ネムタです。
条件1の場合は事業主が退職者を募集するのですから、自己都合退職の扱い
はせずに、「事業主の勧奨による退職」として扱うのが普通です。
条件2の場合は「事業主の勧奨による退職」か「解雇」のどちらかになると
思われます。どちらになるかは指名後の経緯によります。指名された場合
であっても従業員が退職に同意すれば解雇にはならない場合があります。
しかしお尋ねの求職者給付金の給付制限については、「事業主の勧奨による
退職」であっても「解雇」であっても同じで、給付制限はありません。
今回の例には関係ないですが、いわゆる懲戒解雇に該当する場合は、解雇で
あっても給付制限がかかることがあります。

[1230]こういち さん 98/09/16 Wed 16:36:42 求職者給付金の給付制限について
以下のケースでは求職者給付金の給付制限はどうなるのか教えてください。
条件1  ある会社で業績不振のため希望退職を50名募る
条件2  もし応募が50名に達しない場合は会社側から止めてもらいたいものを指名
        する場合があると説明
条件3  条件1の場合では退職金の特別加算があるが、条件2で退職する場合は
        退職金の特別加算はないと説明
       
通常の希望退職で退職した場合は、自己都合退職とういことで3ヶ月給付制限され
ると思いますが、上記のケースの場合にどのようになるのでしょうか。
やっばり3ヶ月の給付制限になるのでしょうか。

[1229]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/16 Wed 11:49:10 (TO #1228) 被保険者の区分について。
先ほどの続きで被保険者の区分の件。
被保険者の区分についてはクロ吉さんの書かれている通りですが、仮に一般
10年、短時間3か月で離職すれば、短時間の受給資格が発生しないので短時間
被保険者になった日の前日に離職したものと見なして一般被保険者としての
給付を受けることになります。また仮に一般4か月のあと短時間3か月であれ
ば、単独ではどちらの受給資格も発生しないので、双方の期間を通算して
6か月以上と見なして短時間被保険者としての給付を受けることになります。
なお、お解りになっているとは思いますが、短時間被保険者で被保険者期間
3年と言うことは、少なくとも6年間短時間被保険者であったと言うことです。
「被保険者期間」の意味もしっかり押さえておいて下さい。

ところでクロ吉さんの書き込みの後に空白の書き込みが出ることが多いです
ね。もしも送信その他のボタンを何度も押しておられるのならば、関口先生
の書き込みにもあるように少し待っていただきたいと思います。もし、操作
の問題ではないのであればごめんなさい。

[1228]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/16 Wed 11:46:39 (TO #1222) 短期雇用特例被保険者について
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。まず短期雇用特例被保険者の件。
日雇労働被保険者になるためには、まず日雇労働者でなくてはいけません。
そして日雇労働者が一定の要件を満たした時に日雇労働被保険者になるの
です。
日雇労働者とは「日々雇用される者、又は、30日以内の期間を定めて雇用
される者」のことです。さらにこの要件を満たしていても「前2月の各月
において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された時」は、原則的に
雇用保険法上の日雇労働者ではなくなります。(認可による例外あり)
日雇労働者でなくなった被保険者はどうなるかというと、普通は一般被保
険者になりますが、そのものの雇用形態によっては短期雇用特例被保険者
になる場合があります。これを逆に言うと、業務の内容が短期雇用特例被
保険者に該当しうるものであっても、日雇労働者に該当する雇用であれば
日雇労働被保険者になると言うことです。

短期雇用特例被保険者は「季節的に雇用される者」と「短期の雇用(同一
の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを
常態とする者」ですが、特例一時金の支給要件が、足かけ6か月間短期雇用
特例被保険者でいないと受給できない事からも解るように、日雇労働被保険
者よりも安定した労働契約関係にあることが前提です。
さらに短期雇用特例被保険者と一般被保険者との違いを言うと、雇用保険
制度が短期雇用被保険者の適用対象と考えているのは、例えば農業従事者が
毎年冬季に出稼ぎで季節的事業に就労する(例:日本酒醸造の職人)ような
ケースです。つまりその者の雇用自体が定期的な失業を予定しているような
ケースですね。ですから、例え短期の雇用に就くことを常態としていても、
それが労働者の自主的な行為で短期の離就職を繰り返しているに過ぎない
場合は一般被保険者の扱いになるのが原則です。なお労働者が短期雇用特例
被保険者に該当するかどうかの確認は労働大臣(委任により職安所長)が行
います。

[1227] さん 98/09/16 Wed 09:38:53 No Title


[1226] さん 98/09/16 Wed 09:38:52 No Title


[1225] さん 98/09/16 Wed 09:38:51 No Title


[1224] さん 98/09/16 Wed 09:38:51 No Title


[1223] さん 98/09/16 Wed 09:38:49 No Title


[1222]クロ吉 さん 98/09/16 Wed 09:38:47 雇用保険の被保険者区分について教えて下さい
ネムタさんこんにちわ、クロ吉です。取り合えず11月の発表まで毎日過去問を10門づ
つ消化していますが、消化不良を起こしていますので宜しくお願いします。
被保険者区分の定義なんですけど、日雇労働被保険者と短期雇用特例被保険者の区別
が分かりません。それぞれ、定義を読んだのですが.....短期雇用でも住民票を
移せば日雇になるのでしょうか?
次に、被保険者の区分は離職時の区分による...と本ではなっているのですが、短
時間以外で10年間、同一の事業主の事業所で引き続いて短時間として3年間の被保険者
期間がある人は、短時間労働被保険者として、所定給付日数が決定されるのでしょう
か?

[1221]yan さん 98/09/16 Wed 07:37:57 ありがとうございました
Wセミナーの東川先生うわさどおりパワフルな先生のようですね。ガイダンスに
行ってみます。他にWセミナーの社労士講座についてご存知の方情報をお願いしま
す。

[1220]いづか さん(reindeer@pd.highway.ne.jp) 98/09/15 Tue 23:34:25 はじめまして。
みなさんこんにちは。
以前からこの掲示板はよく見てました。

私は今年初めて社労士試験を受験しました。
まあ今回は様子見程度だったので、今は来年に向けて
本格的に勉強を始めています。手始めに、まずは学校に
通うことにしました。やっぱり、独学とは大違いですね。

そうそう、この前、河野順一さんの
「ドキュメント 社会保険労務士」と言う本を買ったのですが
読んでいるうちに何度も涙を流してしまいました。
そして、社労士という仕事の素晴らしさに、ますます決意を
新たにしました。

みなさん、一緒にがんばりましょう!

それでは。


[1219]かなまき さん(kanamaki@pns.pioneer-pcc.co.jp) 98/09/15 Tue 16:25:36 おすすめの通信教育
今年3回目の受験を終わりました。結果はともかく昨年より点数
が大幅にアップしたことに満足しています。(択一53点)
でも、記述がいまいちだったので、気持ちを切り替えて来年に向けて勉強を始めよう
と思っています。
さて、過去3年間の私の勉強法ですが、一年目は右も左もわか
らないので、大栄の通学を選びました。
2年目は日本マンパワーの通信を選びました。
内容は色を使いわかりやすく解説していますが、本試験では、
さらに深い内容が求められたように感じます。
3年目は日本ライセンスセンターの通信を選択しました。
質、量とも完璧ですが、絵も色も使っていないため、初めての方
は少し難しいかもしれません。
一般常識関連も試験前に良質の資料が配布されるため、白書
をあえて購入する必要も無いように思います。
値段もこの内容で40000円程度と破格値だと思います。
中間、直前模試も難しすぎず非常に質の良い問題です。
私は今年もライセンスセンター一本でがんばろうと思っています。

だらだらと書きましたが、これから勉強される方の参考になれば
幸いです。

[1218]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/15 Tue 14:07:51 (TO #1217) 海苔巻さんへ。(国民年金の届出etc)
海苔巻さんこんにちは。ネムタです。

Q1について
法第12条に定める被保険者の届出義務の内、1号又は3号の資格喪失の届出を
具体的に定めるのは施行規則第3条ですが、この規定のカッコ書きによって
喪失事由が被保険者の死亡又は60歳到達の場合は適用を除外しています。理由
は、60歳到達は届け出が無くても事実を把握できるため、死亡は被保険者本人
が届け出ることが不可能だからです。則第3条は法第12条に拠っているため、
あくまでも被保険者の義務を定めているに過ぎない事に注意して下さい。
死亡については法第105条の定めが適用され、戸籍法上の死亡の届出義務者が
届け出ることになっています。ですからそのテキストの記述は間違いとは言い
切れないですが、ちょっと不親切ですね。

Q2について
何かキーワードが抜けていませんか? 疑問の焦点がどこにあるのかよく解ら
ないです。「国民年金法第36条の2」の第1項と第5項を読まれた上で、もし
お解りにならなければもう一度ご質問下さい。

Q3について
年金の支払いの調整と充当はややこしい部分ですが、ごく簡単に言うと、間違
って支払った年金の受給権者と支払われるべき年金の受給権者が同一人である
場合には内払いによる支払いの調整が行われ、間違って支払った年金と支払わ
れるべき年金の受給権者が同一人では無いが、支払われるべき年金の受給権者
が間違って支払われた年金の返還義務を負うべき者である場合には充当による
過誤払いの処理が行われます。
そして、内払いの場合は、国民年金と厚生年金保険間での調整規定があります
が、過誤払いによる充当の場合は国民年金と厚生年金保険の調整規定がありま
せん。この場合は支払われる年金をそのまま受け取り、返還すべき額を別途納
付することになります。

[1217]海苔巻 さん 98/09/15 Tue 11:43:45 またもや質問です
皆さんこんにちは。海苔巻です。
今日は敬老の日ですね。

ということで、いつものように質問があります。

Q1 資格喪失届について。
   1号または3号被保険者が死亡したことによる届出についてなんですが
   テキストには届出不要とあります。しかし過去問の解説には届出が必
   要とあります。どちらが正しいのでしょうか。(テキストには60歳に
   達した時も届出不要とあります)

Q2 障害基礎年金の支給停止について。
   平成2年の問題なんですが「20歳前の傷病による障害基礎年金の受給
   権者が恩給法による増加恩給を受けている時は、障害基礎年金は、支
   給停止される」とあります。「恩給法による増加恩給」とは「恩給法
   に基づく年金たる給付」ではないのでしょうか。

Q3 過誤払いの充当について。
   平成2年の問題なんですが「厚生年金保健法の年金たる保険給付の支
   払い金額を、国民年金法の返還金債権金額に充当できない」とありま
   す(これは解説です)が、この意味が良く分かりません。条文の言い
   回しがややこしくて。

宜しくお願いします。

PS テキストがきて約2週間がたちました。もう少しで国民年金が大まか
   に見えてきそうです。過去問もある程度読めるようになりましたし。
   21日に健康保険法のテープがくるので、それまでに国年、厚年の大枠
   をつかみたいと思います。

海苔巻でした。



[1216]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/15 Tue 10:35:58 更新しました & 二重書き込み防止にご協力をお願いします
 こんにちは、関口です。また200発言くらいになったので更新しました。
前のボードでは後半に「二重書き込み」が頻繁に起きてしまいました。掲示板の反応
が遅い、または時々反応がないこともあってボタン何度も押してしまう、掲示板プロ
グラムが書き込みをしている最中にブラウザーの「再読み込み」または「更新」
をしてしまう、ということなのでしょうが、書き込んで反応がなくてもしばらくお待
ちいただければ多くは書き込まれていると思います。手作りホームページの限界で、
いろいろご不満はあるでしょうが温かい目で見て下さい。よろしくお願いいたします
。
 最新の掲示板システムのレンタルもできるそうですが、過去の書き込みは一定量を
超えると消滅してしまうようなので、過去の発言も大切にとっておけるこの掲示板で
しばらく継続いたします。
 では、第7枚目に入った掲示板に書き込みよろしくお願いいたします。

[1215]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/15 Tue 10:17:04 (TO #1207) 受験資格について
寺沢洋子さんこんにちは。ネムタです。
社労士受験の資格で一番ネックになるのは学歴等による受験資格で、
専門学校卒では受験資格にならないのですが、社会保険労務士法
第8条第9号に、「・・・法人若しくは事業を営む個人の従業者として
労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事した期間が
通算して5年以上になる者」というのがありますのでこれに該当すれば
受験することができます。5年目ではだめですので気を付けて下さい。
ただしこの期間は複数の事業所の期間を通算することができます。
さらにこの要件には当該事業主の証明が必要です。証明の書式について
は管轄官庁に問い合わせて下さい。また万一法人が消滅した場合その他
事業主の証明を受けられない合理的な理由がある場合は、複数の同僚の
証明でも受理される場合があると聞いています。

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初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:1998年10月23日