[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]

社労士受験掲示板 過去ログ


[1214]トフル さん 98/09/15 Tue 02:36:00 (TO #1210) Wセミナーについて
東川先生の1ヶ月完成講座を受講しました。社労士受験界ではトップクラスの実力
だと言ってもいいと思います。
私は、それ以前他校を利用していたのですが、教科書を読んでラインを引かせるだ
けの授業で、まったく生きた知識が身につきませんでした。
東川先生は、実務の経験も豊富なようで、ユーモアにあふれたごろ合わせ等は、受
講の価値ありだと思います。
あと、もう一人お名前は忘れてしまったのですが、元代議士秘書という経歴の講師
がいらしたのですが、その先生のガイダンスもすばらしかったです。一度講義も聴
いてみたいと思いました。
wセミナーの難点は、パンフレットをみると、振り替え制度が非常に面倒くさいこと
です。前前日までに、ファックスで申請しなければいけないということで、いささ
か他校に比べ窮屈な感じがします。
あと、この学校のメイン講座はあくまで司法試験だということです。社労士の講座
は時々変な教室をあてがわれることがあります。
受講料もやや割高です(すべての講座をとったら大変な額になります)。



[1213]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/14 Mon 22:29:33 (TO #1139) 通信も欲を言えば
 こんにちは、関口です。通信の選び方は、基本講座と法改正と一般常識が良いでし
ょう。白書講座も受けると良いのですが、これは通学講座で1日で終わるものがある
でしょうから、あえて通信にしなくても良さそうです。通信で他にもたくさん講座の
種類があるでしょうけど、欲を言えばきりがないですし、お金もかかるので上の3つ
くらいでとどめておいて、後から必要なものを随時申し込むということで良いと思い
ます。

[1212]TERUZO さん(ota@jaic-mr.co.jp) 98/09/14 Mon 08:48:04 (TO #1199) ネムタさんありがとうございます
ネムタさんありがとうございました。
安全運転管理者の情報、大変助かりました。
私の会社は、5台以上の営業車を保有していますので
該当するようですね。さっそく、対応をとるつもりです。
ありがとうございました。

[1211]鯵坂亮 さん(ajisaka@ja2.so-net.ne.jp) 98/09/14 Mon 08:47:51 (TO #1210) wセミナーのこと
2年前のことですがWセミナーのビデオ講座の本講座を受講しました。
東川先生の迫力ある語り口、少し癖のある感じがかえって印象強く、今でも耳に
残っています。数字等の語呂合わせも沢山あり、国年の繰り上げ繰り下げの率や
労災の級別の支給日数等はこのお陰で完全に頭のなかに固着しました。
ただ、テキストにまとまりがないような印象でした。その代わり講義の黒板のレ
ジュメがまとめとして使えました。もう一つ、テレビデオの前に座ってイアホーン
で聴いていると、ついつい居眠りをしてしまいましたが、これはどんな講義でも
同じ事かも知れません。ちょいと昔のことなので参考にならないかもしれません。
では、頑張りましょう。


[1210]yan さん 98/09/14 Mon 07:33:04 wセミナーについて
Wセミナーの社労士講座のガイダンスを受けようと思っています。以前、本で東川先
生のパワフルな講義がすばらしいとありました。どなたかwセミナーの経験者はい
らっしゃいませんか?よいところ、悪いところなど感想をおしえてください?LECや
ライセンスセンターの通学講座と比べるとどうでしょう?私は、ビデオ受講ができ
るにひかれているのですが・・・よろしくお願いします。

[1209]YORI さん 98/09/14 Mon 02:02:56 はじめまして
 はじめまして。YORIと申します。今月(9月)から大栄に通っています。
社会保険労務士の受験を決めたのが8月で右も左も分からず、情報を求めて検索して
いたら、こちらのホームページに出会うことが出来ました。
 今はまだ勉強の進め方に戸惑っている状態です。どなたかアドバイスを宜しくお
願いします。
 


[1208]広島の受験生 さん 98/09/14 Mon 00:38:20 ネムタさん、北さんありがとうどざいました。
ネムタさん、北さん早速の御解説、誠にありがとうございました。
雇用保険届出期限の違いは、労働者の権利保護の観点と、
手続きの流れの実務的実状によると考えれば良いわけですね。ナルホド、やはり合理
的理由があるのですね。
とても良く理解できました。介護保険についても納得。
御両名のとても素晴らしい説明に感動しました。深謝致します。
なお、広島風お好み焼き大好き受験生は、長すぎるので広島の受験生に改めます。今
後とも、みなさま宜しくお願い申しあげます。

[1207]寺沢洋子 さん(terasawa@infosel.net.mx) 98/09/13 Sun 11:44:24 受験資格について
はじめまして、現在メキシコに駐在しており来年度の受験を希望しております。
(初回)私は、ある企業に5年在籍しており、去年4月に退職しました。そこで、
担当していた業務は人事全般で主に入社、退社業務を担当しておりました。
そういった者でも社会保険労務受験の資格はあるのでしょうか?
お手数ですが、お返事をお待ちしております。ちなみに私は専門学校卒です。


[1206]北さん さん 98/09/13 Sun 11:10:50 (TO #1204) RE:雇用保険届出の疑問
雇用保険の資格取得、喪失について、実務をしている立場(社労士でなく総務課です
が・・)からいえば、資格の取得届ををあまり早くハローワークへ持っていくと、
「この方については、前職の事業主が資格喪失をしておりませんので、喪失手続が済
み次第ご連絡しますので再度お越しください。」と言われることがあります。
すなわち、喪失よりも取得手続が早いと事務処理上も煩雑になってしまうのも
理由の一つのような気がします。あくまでハローワーク(すなわち労働省)の都合で
すが・・・
と、いうわけで、私は取得届については、規定どおりのんびりと(翌日10日までに)
前職の事業主の喪失届の提出の頃合いを見計らって行います。
喪失届は早めに、取得届は遅めに、・・・が実務上でも生きています。

[1205]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/13 Sun 07:57:10 (TO #1204) 簡単なようで・・・
広島風お好み焼き大好き受験生さんこんにちは。ネムタです。
簡単なようで難しい質問ですね。以下は私(ネムタ)が受験生時代に考えた理
解のしかたですが、特に文献等で確かめたわけではないので、異見のある方は
教えていただければ幸いです。

雇用保険の届出期限の件は、労働者の権利の保護と事業主の事務手続きの利便
のバランスを考えて規定されているとしかお答えのしようがありません。
つまり資格の取得や区分の変更については、単純な入社や契約更改のみが発生
原因では無いために、事実の発生から少し遅れた日常業務の流れの中で「ああ、
手続きしなければ」と気づくケースも多く、また雇用保険の性格上、取得につ
いては若干手続きが遅くなっても労働者の権利を侵害しないであろうという
考え方だと思います。

介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が
一定の状態にある場合に支給されます。
介護補償給付が支給されるのは障害等級1級又は2級に該当する労働者ですので
非常に症状が重く、一般的に療養中は病院等に入院して介護を受けると考えら
れますので、休業補償給付を受給している労働者は支給対象から外しているの
だと思われます。療養が長期化して症状があるていど固定した労働者が、自宅
療養に切り替えた時の事を考えて傷病補償年金受給権者は支給対象にしている
のでしょう。

[1204]広島風お好み焼き大好き受験生 さん 98/09/12 Sat 21:41:03 雇用保険届出と介護保険の疑問
はじめまして、メンバーの皆さんいつも役に立つ情報を有り難うございます。
私は、来年度の受験を目指して独学で試験勉強に励んでいる広島の受験生です。
広島と言えばお好み焼き、私も大好きでよく食べます。先日「みっちゃん」新天地店
に行ったところ、かまやつひろしに会いました。ここの味はかなりいけてると思いま
す。広島に来られことがありましたらご賞味下さい。
ところで、独学なので分からないことを誰にも相談できず困っています。
そこで厚かましいとは思いましたが、下記の疑問点について
みなさまのご指導お願い致したく、宜しくお願い申しあげます。
1.雇用保険の届け出について
雇用保険の各種届出の提出期限には、資格取得届け及び区分変更届けの「翌月の10
日まで」と、資格喪失届け、転出届けその他の多くの届け出の「翌日から起算して1
0日以内」があります。前者二つの届出期限が翌月の10日までとなっているのは、
何か理由があるのですか。
2.介護補償給付の疑問について
介護補償給付の支給要件として、傷害報償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有す
ることとなっていますが、傷病補償年金が受けられるのは療養開始1年6ヶ月経過後
だと思います。そうすると、介護が必要であっても、最初の1年6ヶ月の休業補償給
付を受けている間は、介護補償給付は受けられないことになるのですか。
以上難問(奇問?)かもしれませんが宜しくお願いします。

[1203]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/12 Sat 19:56:47 (TO #1201) 新裁量労働制のことなど
maccyさんこんにちは。ネムタです。
労基法は「事業に使用される者で賃金を支払われる者」を対象とした法律です
から、その意味では現行法の裁量労働制の対象者もサラリーマンです。
ただ現行法では新商品、新技術の開発の業務やデザイナー等、限定された11の
業務にのみ労使協定の締結と届け出を条件に適用できるのですが、この現行制
度とは別に、労使委員会の決議と届け出を条件に、事業運営に関する企画、立
案、調査、分析の業務にまで拡大しようとするのが新裁量労働制です。これに
衆議院の審議で本人の同意が必要という修正が加えられたようです。
今回の労働基準法の改正はかなり抜本的なもので、新裁量労働制の他にも多く
の改正点があり、この場で説明することは不可能なので講座や市販書で勉強し
ていただきたいのですが、社労士試験の受験対策としては施行が確定し、労働
省の指針が明確になってから手を着けても十分なので、あわてる必要は無いと
思います。
それと、個人の考え方に口をはさむつもりはありませんが、労働者と事業主の
関係を「利用するかされるか」という単純な対立軸で捉えていると、開業社労
士の仕事はとてもつらいものになります。私自身の経験で言って、開業すると
経営者と接する機会はもちろんのこと、働いている人たちと直に接する機会も
多く、こちらが助けていただくこともたくさんあります。確かに利害対立はあ
りますし、きれい事で済まない面もあるのですが、大きな目で見れば利害を共
にする部分は大きいのですから、双方の為になる道を考えるのだと言う意識が
ないとやっていられない仕事ですよ。

[1202]さすらいの合格祈願社 さん 98/09/12 Sat 17:02:01 こういちさんへ
介護不慣れな藤子ちゃんとは何の語呂合わせですか

[1201]maccy さん 98/09/12 Sat 16:55:51 Help me!!
先日新聞で裁量労働時間制
にサラリーマンも適用の範囲に入ったとか
何でもその人(会社が裁量制を適用しようとするもの)
にたいして意志を聞かねばならない
99年の試験の対象になるのでしょうか
くわしいことおしりのかたおしえてください
会社に利用される事なかれ
会社を利用するようにならねばならない

[1200]まつ さん 98/09/12 Sat 16:37:12 おしえていただきたいのですが
年金アドバイザーの試験を受けるとよいとLECの合格体験記に載っていたのですがほ
んとうでしょうかまたいつ試験はあるのでしょうか

[1199]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/12 Sat 00:14:49 (TO #1173) 安全運転管理者について
TERUZOさんこんにちは。ネムタです。
少し古いかも知れないですが、私の手元にある資料によると、
安全運転管理者を選任しなければならない事業所は(1)5台以上の自家用
自動車を使用している事業所、(2)乗車定員11人以上の自家用自動車を
1台以上使用している事業所、のどちらかで、さらに、20台以上の自家用
自動車を使用している事業所は20台につき1人の割合で副安全運転管理者を
選任しなければなりません。
安全運転管理者は20歳以上(副安全運転管理者を選任する事業所の場合は
30歳以上)で運転管理の2年以上(公安委員会の講習を受ければ1年以上)の
実務経験があるか、公安委員会がこれと同等の能力があると認めた者でなけ
ればなれません。また、過去2年以内に当該資格の解任命令を受けた者や指定
された違反行為をしたものもなれません。
副安全運転管理者の要件は年齢20歳以上で、運転管理の1年以上の実務経験か、
3年以上の運転経験となっており後は同じです。


[1198] さん 98/09/11 Fri 22:52:21 No Title


[1197] さん 98/09/11 Fri 22:52:18 No Title


[1196] さん 98/09/11 Fri 22:52:14 No Title


[1195] さん 98/09/11 Fri 22:52:10 No Title


[1194] さん 98/09/11 Fri 22:52:09 No Title


[1193]こういち さん 98/09/11 Fri 22:52:07 はじめまして
私も大栄に通学して 1年半になるものです。 大栄は 重複受講
が できるので 入学して最初の頃は 大栄の 色々な先生の授業を 受けましたが
 ゆきさん のおっしゃっていた 河村先生
と 三井田先生が 最高です。 法律の主旨を説明してくれて
わかりやすい 授業です。 今 私は 三井田先生の授業を聞いています。 三井田
先生は 横浜校と藤沢校を担当しているようです。 河村先生も 非常にわかりやす
いのですが 、三井田先生
は それにプラスして 語呂合わせシリーズをいってくれるのです
この 掲示板にも 出ていました 胃酸いやにこみあげる も
言ってました。 それ以外にも 介護が ふなれな 富士子など
色々 あります。

[1192] さん 98/09/11 Fri 22:50:57 No Title


[1191] さん 98/09/11 Fri 22:50:55 No Title


[1190] さん 98/09/11 Fri 22:50:54 No Title


[1189] さん 98/09/11 Fri 22:50:52 No Title


[1188] さん 98/09/11 Fri 22:50:50 No Title


[1187]こういち さん 98/09/11 Fri 22:50:48 No Title
私も大栄に通学して 1年半になるものです。 大栄は 重複受講
が できるので 入学して最初の頃は 大栄の 色々な先生の授業を 受けましたが
 ゆきさん のおっしゃっていた 河村先生
と 三井田先生が 最高です。 法律の主旨を説明してくれて
わかりやすい 授業です。 今 私は 三井田先生の授業を聞いています。 三井田
先生は 横浜校と藤沢校を担当しているようです。 河村先生も 非常にわかりやす
いのですが 、三井田先生
は それにプラスして 語呂合わせシリーズをいってくれるのです
この 掲示板にも 出ていました 胃酸いやにこみあげる も
言ってました。 それ以外にも 介護が ふなれな 富士子など
色々 あります。

[1186] さん 98/09/11 Fri 22:50:40 No Title


[1185] さん 98/09/11 Fri 22:50:39 No Title


[1184] さん 98/09/11 Fri 22:50:38 No Title


[1183] さん 98/09/11 Fri 22:50:36 No Title


[1182] さん 98/09/11 Fri 22:50:34 No Title


[1181]こういち さん 98/09/11 Fri 22:50:32 No Title
私も大栄に通学して 1年半になるものです。 大栄は 重複受講
が できるので 入学して最初の頃は 大栄の 色々な先生の授業を 受けましたが
 ゆきさん のおっしゃっていた 河村先生
と 三井田先生が 最高です。 法律の主旨を説明してくれて
わかりやすい 授業です。 今 私は 三井田先生の授業を聞いています。 三井田
先生は 横浜校と藤沢校を担当しているようです。 河村先生も 非常にわかりやす
いのですが 、三井田先生
は それにプラスして 語呂合わせシリーズをいってくれるのです
この 掲示板にも 出ていました 胃酸いやにこみあげる も
言ってました。 それ以外にも 介護が ふなれな 富士子など
色々 あります。

[1180] さん 98/09/11 Fri 22:48:00 No Title


[1179] さん 98/09/11 Fri 22:47:59 No Title


[1178] さん 98/09/11 Fri 22:47:57 No Title


[1177] さん 98/09/11 Fri 22:47:56 No Title


[1176] さん 98/09/11 Fri 22:47:54 No Title


[1175]こういち さん 98/09/11 Fri 22:47:50 No Title
私も大栄に通学して 1年半になるものです。 大栄は 重複受講
が できるので 入学して最初の頃は 大栄の 色々な先生の授業を 受けましたが
 ゆきさん のおっしゃっていた 河村先生
と 三井田先生が 最高です。 法律の主旨を説明してくれて
わかりやすい 授業です。 今 私は 三井田先生の授業を聞いています。 三井田
先生は 横浜校と藤沢校を担当しているようです。 河村先生も 非常にわかりやす
いのですが 、三井田先生
は それにプラスして 語呂合わせシリーズをいってくれるのです
この 掲示板にも 出ていました 胃酸いやにこみあげる も
言ってました。 それ以外にも 介護が ふなれな 富士子など
色々 あります。

[1174]kazu さん 98/09/11 Fri 22:33:39 ネムタさんありがとうございました。
ネムタさん、くだらない質問に答えていただいてありがとうございました。
ネムタさんのように書いていただけると、納得できました。
また、いろいろ教えて下さい。

[1173]TERUZO さん(ota@jaic-mr.co.jp) 98/09/11 Fri 19:58:20 安全運転管理者の届出について
はじめまして。社労士をめざして3年目になるTERUZOです。
今年は仕事の関係で受験が出来ませんでした。
心機一転「来年こそは!」と思ってがんばっています。
ところで、誰かわかる方がいましたら、教えて下さい。
道路交通法74条の2に「自動車の使用者は総理府令で定
める台数以上の自動車の使用本拠ごとに、年齢、自動車
の運転の管理の経験その他について総理府令で定める
要件を備える者のうちから、事項の業務を行う者として安全
運転管理者を選任しなければならない。」というのがあるの
ですが、この総理府令で定める、台数と要件をご存知の方
いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。


[1172]ゆき さん 98/09/11 Fri 11:11:10 ぴったり合う勉強方法が早く見つかりますように。
天野さんのメッセージを拝見して、やっぱり合う、合わないって人それぞれ
なんだなーと思いました。私もすべての学校をみて、最終的に大栄に決めた
というわけではないので、もしかしたらもっとぴったりなところがあったかも
しれませんが、選んだ以上はがんばって先生方についていってみよう、とおもって
勉強しました。結果がよかったかどうかは11月にならなくてはわかりませんが、
だめでも今年もまた大栄でがんばります。わたしはこの学校の放任さが割と
好きです。
天野さんは確か今年は独学で勉強されるということでしたか?
早く「これだ!」と思うようなテキスト等がみつかるといいですね。
いろいろ不安に思うこととかがあったら、お互いにこの掲示板を
利用させて頂いて、がんばっていきましょう。


[1171]天野 さん 98/09/11 Fri 01:49:55 (TO #1158) 大栄のカセット
私も10年度大栄に通いました。確かに、カセットもらいましたけど、何か原稿を
読んでるだけっていう感じで全く役に立ちませんでした。
わざわざ手を尽くして手に入れるほどのものではないですね。
カセットだけでなく、大栄には不満が多くて、今後は利用する気はありません。

[1170]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/11 Fri 01:15:35 (TO #1130) ごんさんへ(年金額の改定)
ごんさんこんにちは。ネムタです。
>>今日の朝のニュースを見ていたら、来年の年金再計算の年に向けて年金
>>審議会の意見書なる内容が紹介されてました。年金は消費者物価指数改
>>定制だと思ってたのですが賃金スライドもかかってたのですね。

少し気になったのですが、今、年金審議会で審議されているのは、厚年法2条の2
に定める5年に一度の財政再計算に向けての改定ですよね。消費者物価指数に連動
するのは法第34条に定める自動改定ですから混同しない方がいいですよ。

この財政再計算時の改定は国民年金法第4条と厚生年金保険法第2条の2に定められ
ており、条文もそっくりさんなのですが、よく見ると違いがあります。
国年では「年金の額」と言っているのが、厚年では「年金たる保険給付の額」と
なり、国年では「国民の生活水準その他の諸事情」と言っているのが、厚年では
「国民の生活水準、賃金その他の諸事情」になっています。厚年にはちゃんと
「賃金」という文言が入ってますね。
確か厚年法第2条の2は、平成になってから記述式では出たことがなかったと思う
のですが、時期が時期だけに一応記述対策として押さえておかれた方が良いと思
います。

[1169]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/10 Thu 19:02:18 (TO #1160) 随時改定について
kazuさんこんにちは。ネムタです。

(1)固定的賃金(基本給、日給単価、時給単価、家族手当、住宅手当etc)
   が変動する。
(2)固定的賃金の変動月以後引き続く3か月間に支払われた報酬(変動的
   賃金(時間外手当etc)を含む)の平均月額によって求められる標準
   報酬月額と、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差異がある。
(3)3か月とも支払基礎日数が20日以上。

以上の3つの条件がすべて揃ったときに随時改定が行われます。
また、実務では、固定的賃金が下がったのに、偶然残業が急に増えて3か月
間の平均月額が上がった場合や、固定的賃金が上がったのに、残業が急に減
って3か月間の平均月額が下がった場合などは随時改定の対象にしません。

[1168]Hashi さん 98/09/10 Thu 18:59:06 はじめまして
はじめまして、私は四国に住むサラリーマンです。
平成8年度の試験に合格しました。
田舎ですので通学は無理なため、日本法令さんの通信教育(カセット)を受講しました
。約6ヵ月の勉強期間でしたが十分に合格基準をクリアすることができました。
カセットはいいですよ。解らなければ、何回も繰り返し聞けるし、聞いている途中で
疑問点が出ればテープをとめて調べ上げてからまた聞けばいいし、やるきがないときは
聞かなくてもいいし、休憩は自由に取れるし(通学だとこうはいかない)・・・
要は、通信だから不利だという事は全くないと思います。
近くに教育機関のない方、通学の時間がなかなか取れない方、通信でがんばってみて
ください。

[1167] さん 98/09/10 Thu 13:44:27 No Title


[1166] さん 98/09/10 Thu 13:44:25 No Title


[1165] さん 98/09/10 Thu 13:44:24 No Title


[1164] さん 98/09/10 Thu 13:44:23 No Title


[1163] さん 98/09/10 Thu 13:44:21 No Title


[1162]クロ吉 さん 98/09/10 Thu 13:44:16 ネムタさん、よく分かりました
クロ吉です。ネムタさんの解説は本当によく分かります。
ありがとうございます。
解説は全てプリントして、週間住宅新聞社の「まる覚え社労士」
にはさんで持ち歩いています。この本は良いと思うのですが、ネーミングが....
.最初に本屋で見た時は全く買う気もなく随分と社労士をなめた本やな...と思っ
たのですが、これが割とよい本なんです。ただ、持ち歩くのに少々何なので?ブック
カバーをしているんですけど。
それと、皆さんにお聞きしたいのですけど、今基本書を探しています。LECとか、
ライセンスセンターとかの通信、通学の口座で使うテキストはその口座を受講しない
の入手できないのでしょうか?
本屋で市販されている参考書、基本書よりも優れたものがあるように思うのですが。
テキストだけが欲しいんです。

[1161]ゆき さん 98/09/10 Thu 10:50:14 (TO #1158) 大栄のカセットテープ
こんにちわ、ゆきです。
カセットテープの件についてですが、
確かに考えてみると関東近県で教えていらっしゃる講師の方だけが
ふきこんでいるようなので、もしかしたら関東の受講生のための
教材なのかもしれません。
でも、「いかにも手作り」という雰囲気ではなく、
プラスティックのカセットケース入りでラベルも印刷されていますし、
ラッピングもしてあるので、希望すれば大栄の受講生であればどこの地域でも
もらえるものなのではないかと思います。
ただ、はじめから教材として組み込まれていないのであれば、多少は費用が
かかるかもしれませんね。
こう言っては何ですが、テキストの内容をかいつまんで、重要なところだけを
ふきこんでいるだけのものなので、わざわざお金を出してまで買う必要が
あるかなーと思います。受講した上で、耳からもテキストの内容をを常に入れて
わすれないようにする為のもの、という感じです。
でも、10年度版であればもう終わった試験の教材ですから、
無料で貸してくれるんではないでしょうか?
今年はテキストが分厚くなっていますので、どの程度カセットにその内容を
ふきこみきれるのだろうか、と思います。

あと、いきなりですが、TACで受講されていた方へ。
10年度試験の厚生年金保険法の記述の予想が的中したというのは
本当ですか?





[1160]kazu さん 98/09/10 Thu 07:00:22 健康保険の随時改定について教えて下さい。
すみません、簡単な質問で。
随時改定を行う場合、標準報酬うが2等級の上限と書いてあるのですが、その後、固
定的賃金等が、上下した場合だけ、行い、非固定的賃金は、関係ないと書いてある本
があるかと思えば、非固定的賃金も関係すると書いてある本もあります。

私の読み込み不足でしょうか、教えて下さい。

[1159]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/09 Wed 22:50:48 (TO #1149) むつかしい質問ですね (^_^;
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。今回は難問ですね。

同一の支給事由で障害基礎年金と障害厚生年金が支給される場合に障害共済
年金が支給されることは通常考えられません。厚生年金も共済年金も被保険者
であることが支給要件になるので重複が考えられないからです。
ただ共済年金も2階建年金制度の一部ですから、同一の事由で障害補償年金と
障害基礎年金と障害共済年金が支給されるケースは考えられますが(公務員の
場合はこれもちょっと考えにくいですけど)、この場合労災は調整されません。
(法別表第1第3号参照)理由は共済側に調整規定があるからだと聞きましたが、
確認は取っていません。
今試みに国家公務員共済組合法を見てみたのですが、「国家公務員災害補償法
による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償」が支給
される場合は障害共済年金の額を減額する旨の規定がありました。労災を「こ
れらに相当する補償」と考えれば、このような規定の適用があるのかも知れま
せんね。

次に特例一時金の件ですが、これは平成9年の雇用保険法の問題(問3のA)
で出題されました。特例受給権者が公共職業訓練を受ける場合に、受給権者に
対する基本手当の規定が準用されますが、この場合法33条第1項の但し書きの
規定(公共職業訓練を受ける期間及び受け終わった後の期間の給付制限解除の
規定)は見なしから除外されているために支給制限が解除にならないという
ことです。
一見不合理に見えますが、特例被保険者は季節的事業又は1年以内の短期の雇
用に就くことを常態としている労働者であり、具体的には農園作業や日本酒作
りなどの職人さんなどです。季節によって事業場を渡り歩いたり、夏の間は家
で農業をし、毎年農閑期に働きに出て特例被保険者となる人たちですから、
失業という状態が非常事態ではなく当然のサイクルなのですね。そういった被
保険者の実態からこのような扱いになっているのだと思われます。

[1158]S字カーブ さん 98/09/09 Wed 19:40:02 (TO #1155) すっきりしました
ゆきさん 胃酸いやにこみ上げる  のご回答ありがとうございました。最初読んだとき
は13、1・・・・と小数点で読んでおり??だったのですが労災法の障害(補償)
給付の併合繰上げの数字とのことでじっくりと見てみると、うーんなるほど とうなっ
てしまいました。障害等級13級以上が2つ以上ある場合1級繰り上げるってやつです
よね。ほんとにありがとうございました。(関係ない話ですが、この以上と繰り上げ
るという表現がすごく引っかかっています。)また他にも面白いゴロあわせがありま
したらぜひ教えてください。
それと大栄の通学生もカセットをもらっているというようなことを書かれてましたが
それって東京だけなのでしょうか?大阪の私はもらっておりません。他の大栄生の方
はどうですか?河村先生にとても関心を持ってしまいました。

[1157]日高 さん(hidaka@angel.ne.jp) 98/09/08 Tue 19:32:27 大栄の記述問題集
こんにちは。
私も大栄に通っていたので、大栄のテキストの記述問題集は大いに活用しました。
ゆきさんのおっしゃる通り、解説が一切ないので、条文を暗記するにはもってこ
いのテキストでした。
私は6ヶ月の学習期間で、このテキストと日本法令の記述予想問題集の2冊で、記
述は一般教養以外の科目については、ほぼ完璧にしました。
記述式については、択一の勉強をしていればある程度の力はつくものですので、
あとは記述問題集を1、2冊完璧に解答できるまでやり込めば十分だとおもいます。

[1156]クロ吉 さん 98/09/08 Tue 18:10:20 夢の話し
クロ吉です。夢の話しをします。
現在は、債権予信の仕事をしています。業種は繊維の卸です。
社労使と現在の仕事は、全く関連が有りません。
が、社労使の仕事に非常に魅力を感じています。
人によって、その魅力の感じ方は違うと思いますが、僕は「世の為人の為になって、感
謝され、ありがたがられて、生活ができれば最高」...と思っております。
出来るだけ早くに資格を取得して、開業免許を取って開業したいと考えております。
やはり、市井の人達とかかわる仕事は最高にやりがいが有るでしょうね。

[1155]ゆき さん 98/09/08 Tue 13:25:31 (TO #1142) S字カーブさんへ
こんにちわ、ゆきです。
「胃酸いやに込み上げる」ですが、前回のメッセージにちゃんと何のゴロなのか
書いておけばよかったですね。ごめんなさい。
お察しの通り、1318253のゴロあわせです。
13・1、8・2、5.3で分けてみたらわかりますか?
労災法の障害(補償)給付の併合繰上げの数字になりますね。
あれ?私、間違ったこと言ってないですよね?久しぶりに労災の話をしたので、
なんか不安になってしまいましたが。
今何も手元に資料がない状態ですので、変なことを書いてしまうといけませんから
併合繰上げについてはテキスト等で確認してみてください。

河村先生は、大栄池袋校と新宿校で教えていらっしゃいます。
年金のテキストなどは河村先生がお書きになるようです。
教え方の雰囲気としては、割と堅いかなと思いますが、
どうしてそうなるのかという説明をしてくださるので
とてもわかりやすいです(例えば、「年金の資格喪失事由で死亡の場合は翌日に
なるのはなぜか!?それは、死亡日はまだ生きているからです!」という具合)。
10年度試験用の大栄のカセットテープ教材を、通学生ももらってると
思いますが、確か年金は河村先生がご担当していた気がするので、聞いてみたら
いかがでしょう(私はあまり聞かなかったので、うろ覚えですが)。
テキストについては、配布されたのは労基・労安の一冊だけです。
前回のメッセージでも言及しましたが、かなり改善されています。
それと、足切りライン等についてですが、おっしゃる通り大栄は基準についての
予想はしないので、公式には何も発表されていません。私も「なんで?」と思い、
他社の説明会に参加してしまおうかと考えましたが。
ただ、やはり択一については例年より高め、とだけ伝えられています。
各先生方は、記述については厚生年金のみ2点OKとしている方が
多いようです。
あと、大栄の記述問題集についてコメントされている方がいらっしゃいましたが、
10年度の試験で確実に受かったらしいある人は、その問題集をすごく活用してい
ました。問題集で抜いてある穴だけでなく、他の部分も覚え込むやり方をしていた
ようです。余計な解説などがないので、とにかく条文を覚え込むには使いやすかっ
たみたいですね。そのやり方でその人は、働きながら5箇月弱の勉強で社労士をも
のにしてしまったんです。


[1154] さん 98/09/08 Tue 11:11:03 No Title


[1153] さん 98/09/08 Tue 11:11:00 No Title


[1152] さん 98/09/08 Tue 11:10:59 No Title


[1151] さん 98/09/08 Tue 11:10:58 No Title


[1150] さん 98/09/08 Tue 11:10:56 No Title


[1149]クロ吉 さん 98/09/08 Tue 11:10:52 ネムタさん、有り難うございます。
クロ吉です。ネムタさん、大変に分かりやすい解説を有り難うございます。大いにさ
っぱりしました。
実は労災と、雇用の次の件についてご教授して下さい。
労災
同一の事由によって、障害補償年金と障害基礎年金と障害厚生年金が支給される場合
は、労災側が調整されるが、これに障害共済年金が絡むと調整されない(この場合3
つとも全額支給されるのでしょうか?)...調整の規定が無いと言うのが解説なの
ですが何故共済が絡むと調整されないのか分かりません。
雇用
特例受給資格者が特例一時金を受ける前に安定所長の指示する職業訓練を受ける場合
は受給資格者とみなして基本手当を支給する....ただし、離職理由による支給制
限は解除されない。
これが分かりません。何故、解除にならないのか、職業訓練を受ける間で支給制限期
間はどうやって生活するのか...
宜しくお願いします。

[1148]Pharm.N. さん 98/09/08 Tue 08:06:03 教科書について
LECに通学して、2度目の受験で昨年合格しました。
LECの教科書は非常によくまとまっていてよいと思います。特に初学者には色刷
りであり、勉強に入っていきやすいと思います。
しかし、難化傾向にある本試験には不足の感があります。
私はの経験を言うとLECの教科書を徹底的にやり(暗記を含む)ある程度進んだ
ところで東京法経学院の教科書を購入し、不足な部分を補うことにしました。

試験では難しいといわれる労基・労安9点、労災9点、雇用6点でしたので
結果的にはこの方法がよかったと思っています。

東京法経学院の教科書は色刷りされていないところが私には残念に思います。
また、東京法経学院は帰宅通路からLECよりも離れていたこともありLECにし
ました。

サブノートを作ると時間が足りません。
ライセンスセンターの教科書も詳しくてよいのですが、仕事を持ちながら読み込む
にはあまりにも量が多いと断念しました。

どの教科書にも特長と欠点があります。
どの教科書がよいというわけではないと思います。

わかりやすい(受かりやすいということではありません)、勉強しやすいという意
味ではLECの教科書がよいのではないでしょうか?

なお、私はLECの通学生でしたが、LECの関係の者ではありません。


[1147]天野 義人 さん 98/09/08 Tue 01:57:50 中途挫折で勉強法に悩む
今年の2月末から大栄に通い始めました。
案の定準備不足で、途中で受験をあきらめてしまいました(願書は出したのですけ
ど)。
それにしても、いいテキストがありませんね。定番のものってあるんですかね。10
年度向け大栄総研のテキストは記述が薄くてあまり使えませんでしたね。
今一応宅建の願書は出しているのですけど、それが終わってからの勉強再開になり
そうです。
できたら、使用参考書のアンケートリストなんて作っていただけたらありがたいの
ですが。
それにしても、パソコン購入1週間でこの掲示板にめぐり合えました。
私には受験仲間もなく、今後は独学で勉強を続けるつもりなのでとても心強いもの
をみつけた、という気持ちです。


 

[1146]ごん さん 98/09/07 Mon 23:47:27 連合会附属社会保険労務士教育学院
全国社会保険労務士会連合会のHPを見ていたら、
http://www5.tokyoweb.or.jp/rengokai/index.html
連合会附属社会保険労務士教育学院のような教育機関があることが書いてあり
ました。初耳です。何方かご利用の方いらっしゃいますか?
感想を聞かせて欲しいです。


[1145]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/07 Mon 23:20:49 (TO #1144) そうですね (^_^;
こんにちは ネムタです。
私自身の経験で、有名受験学校1社で通学受講し、他の3社で模試を受けてその
年に合格したのですが、模試を受けただけの3社が発表した合格者名簿すべてに
私の名前が載っていたので思わず笑ってしまいました。
私自身の感想としては、模試も十分意味があったので「嘘だ」とは思いません
でしたけどね。しかし数字に振り回されないことです。

[1144]KOJI さん 98/09/07 Mon 23:04:17 (TO #1137) あまり当てにしないほうが
合格者数は当てにしないほうがいいと思います。直接聞いてもなかなか真相は薮の
中でしょう。「いたちごっこ」の一言で尽きると思います。
TACやLECがそうだというわけではありません。が、資料請求者や解答速報請
求者まで含んでいる場合もあると聞きます。少なくとも定期的な授業を受けている
「通学生」のほか「模試」のみの受験生は含んでいると思ったほうがいいでしょ
う。

[1143]波多野 さん 98/09/07 Mon 22:33:43 (TO #1128) ありがとうございます。
関口先生、ご意見ありがとうございます。
9・19に大阪でも日本ライセンスセンターのガイダンスがあるので、教材を実際
にみて、よく考えます。
それと先生の「・・・教材を変え、変えた年には合格しなかったですが・・・」の
このさりげないフレーズ、何というか、チョッピリ気になりましたが、初志貫徹!
がんばります、どうもすみません(^^;;


[1142]S字カーブ さん(mi-hashimoto@tgl.co.jp) 98/09/07 Mon 19:25:30 教えて ! 胃酸いやにこみ上げる
S字カーブと申します。
私は大栄 難波校に通学しておりました。ゆきさんが習っている
河村先生とは何校の先生ですか?ぜひ教えてください。
それと大栄についてですが本試験の解答についてですが足切り等を含めて何らかの講
義というかそういうものってないですよねぇ
私は今回初めての受験で他の学校の様子も知りませんが各学校もそんなものなのでし
ょうか?
私は本試験後個人的に難波校の先生に会いに行き、私の結果
報告と足切りについてお聞きしたのですかその先生は個人的な
予想と前置きした上で、択一は各科目4問以上で合計43〜44問
(昨年対比プラス1〜2問)記述は合計で24問以上で1〜2問の科目が2科目まで
は大丈夫(昨年と同じ)ではないかとのことでした。但し択一の合計が42点が足切
りラインになれば記述は1〜2問の科目は1科目までになるかもしれないとも言って
ました。一度はあきらめていたのですが、この先生の話からいくと私の場合とても微妙
なところにおります。皆さんはこの先生の予想についてどうおもわれますか?ゆきさ
んは足切りのことはどのように聞いておられますか? 同じ大栄の先生でも足切りの予
想が違うような気がしまして・・・・という訳で9月からも大栄に通学してペースだ
けは整えておこうと思っているのですが(もう9月ですよね)
それとテキストのことですが特別会員(今年の受講生)にも、もう
新しいものを配っているのでしょうか?

足切りについていろいろな情報に振り回されるのはよくないと
思っているのですがやっぱり気になっている今日この頃です。
なにか情報がありましたら皆さん教えてください。

それとゆきさん、胃酸いやにこみ上げる ぜひ教えてください。
1318253といったところでしょうか?何のごろあわせか検討もつきません。気
になってしかたありません。お願いです、お願いですから教えてください。

[1141]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/07 Mon 18:23:29 (TO #1131) 短期要件になるんです
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。
>> 共済は問題文のみでは長期か短期か分からないと思うのですが?
>> なぜ短期になるのでしょうか?

これは短期要件になります。この問題は厚生年金保険法69条からの出題で、問題
文の「遺族共済年金で政令で定めるもの」とある「政令」が根拠になります。
ここで言う「政令」は、厚生年金保険法施行令第3条の12を指します。

第三条の十二 法第六十九条に規定する政令で定める遺族共済年金
  法第六十九条に規定する政令で定める遺族共済年金は、次のとおりとする。
 一 国家公務員共済組合法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれか
   に該当することにより支給される遺族共済年金
 二 地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれ
   かに該当することにより支給される遺族共済年金
・・・三、四号は私立学校、農林漁業について同様の規定につき省略・・・

そこで例えば、この第一号の内容を国家公務員共済組合法第88条に見ると、

第八十八条 遺族共済年金の受給権者
  組合員又は組合員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その
  者の遺族に遺族共済年金を支給する。
 一 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であった者であって、行方不明となっ
   た当時組合員であった者を含む。)が、死亡したとき。
 二 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある傷病に
   より当該初診日から起算して五年を経過する日迄に死亡したとき。
 三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給
   権者が、死亡したとき。
 四 退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、
   死亡したとき。

というように、政令で指定している一号から三号までは短期要件なのです。四号
の長期要件は除かれていることがわかりますね。ですからこの問題の遺族共済年
金は短期要件なのです。しかし嫌な問題ですね。

[1140]海苔巻 さん 98/09/07 Mon 18:15:24 (TO #1130) ごんさん ありがとうございます
ごんさん、皆さんこんにちは。海苔巻です。

そうでしたか、敢えてそうしていたとは。メモ書きについては、もっと勉強して
からでないとできないような...。とりあえず勉強ですかね。カセットテープ
が9月の下旬にくる予定なので楽しみです。

海苔巻でした。

[1139]北さん さん 98/09/07 Mon 18:03:14 (TO #1129) 難しい選択・・・
関口先生、コメントありがとうございました。

新規開講スクール(ヒューマンアカデミー)か、実績ある通信か、迷うところです。
できれば周りの人から刺激を受けつつ、通学して勉強したいと思うのですが、
ライセンスセンターの通信でも合格できるとおっしゃる方もおられるので、
対費用面でみれば、そちらの方が良いのかなと・・・
(ライセンスセンターの通信もいろいろありますが、どれ(と、どれ)がベスト
でしょうか?どなたかご教示を・・・)

ヒューマンの方は、先生のおっしゃるとおり、とりあえず説明会に行ってみようかと
思います。
来年は、必勝!!を目指しております。

[1138]海苔巻 さん 98/09/07 Mon 17:54:24 (TO #1126) ネムタさん。いつもありがとうございます。
ネムタさん、皆さんこんにちは。海苔巻です。

ネムタさん。丁寧な解答ありがとうございます。いつもながら、ダイヤルアップ
接続ですのでまだ読んでいませんが、とりあえずお礼がてら書込みました。
また質問することがあると思いますが、その時も、どうかどうか、宜しくお願い
します。

ありがとうございました。

海苔巻でした。

[1137]tera さん 98/09/07 Mon 16:47:10 不思議
皆さん始めまして。teraといいます。さっそくですが疑問に思うことがあります。
というのはこの掲示板を利用している方々はいろいろな指導校に通っているみたい
ですが、僕がこの秋から通おうとしているTAC(評判はいいですか?)の合格者が
1600人中の600人だの700人だのと書かれていますが、LECのパンフレットにも
同じようなことが書いてあります。不思議なのはその点でこの2つの学校の合格者を
足すと合格者の70%−80%近い数字になっていると思うんですがあれは本当な
のでしょうか。あの数字が真実ならばそれは指導の仕方や講師がいいから達成する
ものなのでしょうか?この掲示板を利用している方々は日本マンパワーやIDE塾
などに通われているようです。どこかいい指導校がありましたらぜひ教えてくださ
い。



[1136] さん 98/09/07 Mon 13:07:56 No Title


[1135] さん 98/09/07 Mon 13:07:54 No Title


[1134] さん 98/09/07 Mon 13:07:52 No Title


[1133] さん 98/09/07 Mon 13:07:51 No Title


[1132] さん 98/09/07 Mon 13:07:49 No Title


[1131]クロ吉 さん 98/09/07 Mon 13:07:38 長期と短期要件の区別の仕方を教えて下さい
はじめまして、クロ吉です。
平成9年、10年と受験しました。平成9年の時は試験中に、あきらめていました。
今年は自分では勝手にボーダーライン上だと決めています。
ところで、月の問題は正解になっているのですが、厚年は長期要件だと分かるのです
が、共済は問題文のみでは長期か短期か分からないと思うのですが?なぜ短期になる
のでしょうか?
共済が長期であれば、厚年も長期ですから併給されると思うのですが?
問題
   老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものが死亡した時に   、その遺族に遺族
共済年金で政令で定めるものが支給される
   場合には、遺族厚生年金は支給されない

[1130]ごん さん 98/09/07 Mon 10:38:22 (TO #1124) テキストの読み方
今日の朝のニュースを見ていたら、来年の年金再計算の年に向けて年金審議会の
意見書なる内容が紹介されてました。年金は消費者物価指数改定制だと思ってた
のですが賃金スライドもかかってたのですね。

海苔巻さんへ
IDE塾テキストは、記述問題に出題されそうな箇所は敢えて条文通りに記述されて
いるそうです。アンダーラインと太文字が重なっているところがそれにあたりま
す。また、横断整理のためにも、「何の科目の何ページを参照」というメモ書き
は必須になってきます。私の今年使ったテキストはこのようなメモ書きで真っ赤
です。現在、このメモを新しいテキストに写し書き作業中です。繰り返すことで
自ずと各科目ごとのリンク関係が見えて来ますから、どんどん学習を進めるべき
だと思います。

[1129]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/06 Sun 21:14:56 (TO #1119) ヒューマンアカデミーも社労士に力を入れ始めたのかな
 こんにちは、せきぐちです。
ヒューマンアカデミー自体は各種の教育指導に実績のある総合教育機関ですね。これ
までは特に社労士の資格取得指導には力を入れていなかったようでした。でも、通学
講座を開くということは力を入れ始めたということでしょうか。
 他に通学できるところがないと、むずかしい選択になります。実績はないが、今後
の力の入れ方次第では他のことに関して実績のあるところですから期待ができます。
それに期待するか、実績はあるが通信しか受けられないところにするか?まずは、必
ず説明会があると思いますので、参加して疑問などあったら積極的に質問してヒュー
マンアカデミーの姿勢を見極めると良いのではないでしょうか。

[1128]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/09/06 Sun 21:07:11 (TO #1121) 不満がなければ続け、そうでなければ学校を変える
 こんにちは、関口です。
良い学校も多いですから、今お使いのテキストに特に不満がなければ慣れ親しんだテ
キストの最新版を使うのが良いでしょう。テキストの知りたいところもすぐ参照でき
るし、何度もやれば重要な部分を暗記もできるようになるでしょう。
 私も途中で通信教育の教材を変え、変えた年には合格しなかったですが、このテキ
ストを続けるので良いと思いましたのでそのまま合格まで通しました。
 変えたのは、やはり社労士が得意な学校と不得意な学校があるのがわかったからで
す。新しいものを手にしたとき、なんてこれまでわかりにくいテキストを使っていた
のだ、と思いました。

[1127]Dekky さん(Dekky) 98/09/06 Sun 20:53:10 厚生年金2点について
第30回社労士試験について、択一54点、記述32点(厚生年金のみ2点、その
他3点以上)について、今回はこれで大丈夫なの?とても不安な日々を送っていま
す。基準を教えてください。

[1126]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/06 Sun 15:51:53 (TO #1125) 国年改定及び端数処理(1)
海苔巻さんこんにちは。ネムタです。 長文ごめんなさい < ALL。

国民年金の(考え方は厚生年金も同じ)年金額の改定は、2種類の方法で行われ
ます。1つは法第4条による財政再計算時の改定、もう一つは法第16条の2による、
全国消費者物価指数連動の改定です。

法4条の改定は、5年に1度(前回は平成6年)行われる財政再計算(法87条第3項
参照)時に行われ、改定される場合は国民年金法の法改正が行われます。例えば
国民年金法第27条に「老齢基礎年金の額は七十八万円とする」と書かれています。
これは平成6年の財政再計算で法改正が行われた数字です。

ところでご存じのように今現在の老齢基礎年金のフルペンションは780,000円では
なく799,500円ですよね。この改定は法第16条の2の第2項の規定により政令によっ
て改定されたものです。この場合、政令によって国民年金の年金たる給付を定め
る字句に対して読み替えが行われるため国民年金法自体は改正されません。だか
ら国民年金法の表記上の老齢基礎年金のフルペンションは、今でも780,000円の
ままであり、政令による読み替えで799,500円が適用されていることになります。

この法第16条の2による改定は、ある年(年度ではないことに注意)の全国消費者
物価指数が基準となる年を超え、又は下った時に行われます。現行法は平成6年の
財政再計算を基準にしていますから、本来の基準となる年は財政再計算の前年で
ある平成5年になっています。ところが一度でも法第16条の2のよる改定が行われ
れば、今度はその改定のきっかけとなった年の全国消費者物価指数(つまり改定
年の前年の指数)が新しい基準となります。海苔巻さんが「ややこしい言い回し」
と言っておられるのはこの部分ですね。

[1125]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/09/06 Sun 15:50:29 (TO #1124) 国年改定及び端数処理(その2)
平成6年の財政再計算以降の経過は、平成5年と平成6年の物価指数の差異を元に
平成7年に法第16条の2による改定(率1.007)が行われ、平成8年と平成9年は特例
措置によって改定が行われず、平成10年に平成8年と平成9年の物価指数の差異を
元に改定が行われました。政令の読み替えは現行法に対して行われるので、スラ
イド率は平成6年から9年までの物価上昇率を累積したもの(率1.025)となってい
ます。780,000×1.025=799,500です。偶然ぴったりですが、本来ならば100円未満
が端数処理されます。(平7改正の例 780,000×1.007=785,460≒785,500)
年金たる給付の本体だけではなく、加算額(障基、遺基)にも独立して同じスラ
イドと端数処理がなされます。

年金給付の裁定又は年金給付の額の改定の際に行われる端数処理ですが、基本は
100円未満を端数処理します(法第17条)。例えばある被保険者の加入可能な期間
が480か月で保険料納付済期間が430か月の場合、この者の老齢基礎年金の額は
799,500円×430÷480≒716,219円ですが端数処理で716,200円になります。
この例の場合は計算式がすごく単純ですので問題はないのですが、年金給付の
額の計算が複雑になり、計算の過程で端数が出てくる場合は、その都度1円単位で
端数処理した数字をその後の計算で使用することになっています。(令4条の4)
ただしこの計算過程での1円単位の端数処理をしないで算出した年金額と、端数
処理をした年金額に100円以上の差異が生じる場合はこの限りではありません。
つまり個々の年金額又は加算額の計算結果に適用されるのが100円未満の端数処理
で、それらを計算する過程で生じる端数を丸める時に使用するのが1円未満の端数
処理だということです。

なお、年金が実際に受給権者に支払われるのは通常年6回ですから、この時にも
端数が出る可能性がありますが、この場合は1円未満が切り捨てられます。これは
国民年金法ではなく「国等の債権債務等の金額の端数処理に関する法律」の規定
が適用されています。

[1124]海苔巻 さん 98/09/06 Sun 07:40:14 質問があります
皆さんこんにちは。海苔巻です。
今日は国民年金の年金額の自動改定と端数処理についてについて質問があります。

Q1
年金たる給付については、物価指数の変動により額が変更されるそうですが、
具体的に、いつの物価指数が、いつの物価指数を、超えたり下回ったりすると
いつの年金額から変更されるのでしょうか。
テキストでは「直近においてこの自動改定の措置が講じられた年の前年の...」
という、ややこしい言い回しをしているので、ちょっと分かりません。

Q2
端数処理について100円未満の端数処理と、1円未満の端数処理がありますが、
それぞれの処理は、どのような場合に適用するのでしょうか。
テキストでは100円未満の端数処理については「年金給付の額または当該加算
する額」、1円未満の端数処理については「年金たる給付の額」とあります。
この2つの違いが分かりません。

宜しくお願いします。
海苔巻でした。

PS IDE塾のテキストですが、言葉は優しく書かれています。しかし条文に関
   しては、そのままの構造である様に思えるので、ちょっと理解しにくいで
す。
   特にカッコ書きが多い部分は読みにくいです。それと、全てのテキストがそ
   うなのかもしれませんが、まだ出てきていない用語を使って説明されること
   があるので、その部分の理解が難しいと思います。せめて、何ページ参照等
   と書かれてあると嬉しかったのですが。

[1123]ゆり さん 98/09/05 Sat 17:42:53 (TO #1103) 通学者の自宅用教材について
ビデオ講義をしている大栄総研(家から徒歩4分です)に行ってきました。
受付の方がとても熱心で、どうにか主人を教室に
入れてくれようと必死で、本当に有り難かったです。
しかしというか、やはり机についての勉強は無理とのこと。
ただ、講師の方いわく、教科書を広げてノートを取るような
講義ではないので、膝に教科書を載っけてそこに書き込めるのなら
大丈夫じゃないですか?と言ってました。
何とか通えそうな気がします。
ここは自宅学習用の教材は付いてなくて、大栄が出版している
基本書を副教材としてスクールで売っています。
この教材を買う代わりに、通信講座の教材を自宅用とする事も
考えているのですが、いかがでしょう?
ビデオ講座に行っているので、自宅では普通に書店で販売されているもので
十分でしょうか?


[1122]ゆき さん 98/09/05 Sat 11:31:43 (TO #1120) いとちんさんも河村先生ですか?
ゆきです。
わたしは8月から河村先生の授業を受けていますが、
噂どおりわかりやすい授業ですね。
教室が沈んじゃうんじゃないかしらと思うくらい生徒も
たくさん集まってますし。
7月までは山上先生と堀口先生に教わっていましたが、
このお二人もとてもよかったですよ。
山上先生は今年は本科はお持ちにならないようですが、
この先生のゴロあわせのセンスは抜群でした。
笑えたのは「胃酸いやにこみ上げる」でした。
なんのゴロあわせかわかりますか?
もう一生忘れられません。あははは。

内輪話になり、すみません。


[1121]波多野 さん(hatano@cb.mbn.or.jp) 98/09/05 Sat 08:02:56 迷っています
波多野です。
9月に入り、そろそろ来年の事を考えています。
このページと出会っていらい、皆様の貴重なご意見を拝見させていただいてます
が、実は講座選びで迷ってます。
というのは、どの講座にするかというのではなく、今まで通学講座を利用してまし
たので、今年もそこで継続してやり通したほうがいいのか、あるいは、そんなしが
らみは捨て、自分がよいと思った講座でやり直したほうがよいのか。
皆さんのご意見お聞かせ下さい。
いまは日本ライセンスにひかれてますが・・・・。

[1120]いとちん さん(itochin@mui.biglobe.ne.jp) 98/09/05 Sat 00:25:39 (TO #1117) 大丈夫、リラックス!
ゆきさん、こんにちは。
私も昨年のこの時期は、ショックでほとんど勉強が手につきませんでした。
(今年もまだ確実とは言えないのに、この1月は何もやらずに過ぎました)
もしある程度の点数を取れているのでしたら、それほど気にしなくてもいい
のではないでしょうか。11月2日もしダメとなっても、それを過ぎれば、
再びヤル気がメラメラと燃えてくるはずです。今はあまり焦らず、自分の
目標をしっかり確認する時間でいいのではないかと思います。
大栄はもう1サイクル目が始まっているはずなので、授業中心、テキスト
中心で大丈夫だと思います。
さて、大栄のテキストが大幅に改善されたようですが、「親切」に負けない
ように、ばっちり書き込みをしましょう。
私もノートは使わないで、先生(河村先生)の言ったことは、テキストに
書いてあろうがなかろうが、がっちり記入するという方法でした。
自分にとって最良の参考書になるはずです。
目標に向かって頑張りましょう。

[1119]北さん さん 98/09/04 Fri 17:59:50 ヒューマンアカデミーについて
今秋、最寄り駅前にヒューマンアカデミーというところが社会保険労務士の講座を
開講するのですが、この会社の講座をお受けになった方がいらっしゃいましたら、
ご感想をお聴かせください。
全国規模の教育機関らしいのですが・・・

ライセンスセンターの通信教育にするか、迷っているところです・・・

[1118]Y.TOMITA さん(tas86102@t-a-s.co.jp) 98/09/04 Fri 14:49:41 教えてください。
私も、社労士試験をめざしている会社員(仙台市在住)です。
今年で2度目の受験となりましたが、みごと撃沈されてしまいました。
択一式で36点、記述式で23点、間違いなく不合格です。
ところで、今年の基本書および問題集は、秋保氏の書いた”受かるぞシリーズ”
で、
勉強しましたが、やはり、読み込みが不足したのか、
自分が馬鹿なのか、はたまた、基本書が悪いのか(自分のことは棚に上げて)、
今一つ釈然としません。

そこで、皆さんに以下の点について、ご指導いただければ幸いです。
1.推薦する市販されている基本書
2.受かるぞシリーズに対する意見
3.おすすめの勉強法(特に社会保険関係)

[1117]ゆき さん 98/09/04 Fri 14:32:27 毎日どのように過ごしてますか?
こんにちわ。
試験終了後、合格発表までは気を抜かずに、継続受講でがんばっています。
しかし、どうしても抜けてしまいます、気が。
試験前はものすごく盛り上がっていたのに、講義が始まって間もない今、
焦り感が足りないためか、今一つ勉強が進まないです。
この掲示板で話題にのぼった「あっという間に年金がわかる本」、購入しました。
まだあまり読み進んでいないですが、ものすごく自信を持って書かれた本なんだな
と、前書きを読んで感心してしまいました。
これ以外にも、市販のもので、お勧めのものがある方、是非紹介してください。
テキストは進みませんが、本なら結構読む気になるという状態ですので。
ところで、実は私はこの掲示板であまり市民権を得ていない大栄に通っているので
すが、大栄受講生の方は平成11年版テキストをもうお持ちですよね(労基・労
安)。
なんか、10年版の2倍の厚みがありますよねー。字も大きくなりましたが。
でも、内容はかなり詳細に、わかりやすく書かれるようになったと思います。
しかし、私の場合は冷たいくらいにさらっと書き流してあるテキストに、講師の話
を必死になって聞いて、赤ペンで書き込むのが一番覚えられたので、
あんまり親切なテキストだと、逆に読み流してそのまま忘れてしまいそうでコワイ
です。
この所、妙に平和な毎日なので、思い付きのメッセージになってしまいました。


[1116]でっこん さん 98/09/04 Fri 12:43:27 社労士って何ですか?
 私、大学二年生ですが、何か資格を取ろうか迷っています。社労士について教え
て下さい。

[1115]TETSU さん 98/09/03 Thu 08:59:11 はじめまして
はじめまして。
来年社労士の受験することにしましたTETSUといいます。
資格の学校「TAC」に受講申し込みを済ませてきました。
このボードで皆様にお世話になります。
よろしくお願いします。
(自分にプレッシャーをかけるつもりで投稿しました)

[1114]yan さん 98/09/03 Thu 02:36:31 ありがとうございました
みなさんありがとうございました。参考に致します。ライセンスセンターのテープ
講座を受講された方、テープの内容はどうですか?

[1113]kazu さん(kazuhiko@mx1.tiki.ne.jp) 98/09/02 Wed 23:19:20 ライセンスセンターのテキストについて
yanさんこんにちは、私は、昨年ライセンスセンターの通信講座を受講しました。
試験の結果としては、仕事の都合上受験できませんでした。
本当に悔しかったです。
ライセンスセンターのテキストは、完璧だと思います。
しかし、私のようなものぐさものには、大変な量に思えてなりませんでした。
結局、受かるぞしゃろうしと言う本を買って、わからないところだけ、ライセンスセ
ンターのテキストをみました。
どちらがいいかは、その人の性格にもよるのでは、ないでしょうか。
私は、今年は、井出塾で勝負します。
ライセンスセンターのテキストをみているせいか、少し物足りないような記もします
が、私には、ちょうどいいようです。

ちなみに、私が今までみたなかで、良さそうなものには、大栄社労士学院のテキスト
が、なかなか良いと思いました。

[1112]ひろやん さん 98/09/02 Wed 22:21:04 現在、社労士の受験を考えています。
現在、社労士の受験を考えているのですが、全くの素人でどこから勉強を始めてよ
いのやら...?そこで、どなたか素人の人間でも取りかかりやすい通信講座を教えて
ください。やっぱり、社労士の勉強ってむずかしいのでしょうね。

[1111]ごん さん 98/09/02 Wed 21:54:03 (TO #1110) IDEテキスト
先日のIDE塾暑気払いで井出先生にテキストのことで尋ねたことがあります。
大手教育機関からスピンアウトしてあれだけのテキストを揃えられたということ
は何処かのテキストの流用ですか、と質問したところ、全てご自身で書き上げた
とのお応えでした。おかげで痩せるどころか太ってしまったともおっしゃって
ました。
今年は、去年のひな型が出来上がっている事もあり、カセット録音にも余裕が
出て、より充実したものになりそうです。期待しましょう。>海苔巻さん


[1110]海苔巻 さん 98/09/02 Wed 18:01:18 IDE塾の教材が届きました
皆さんこんにちは。海苔巻です。

先日、IDE塾の教材が届いたので感想を書き込みます。
優しい言葉で書いてあるので読みやすく、すぅーっと
頭に入ってくるようです。まだ来たばかりなので、詳
しいことは書けませんが、また何日後かに感想を書き
込みたいと思います。

海苔巻でした。

[1109]yan さん 98/09/02 Wed 02:19:57 odakaさんありがとうございました。
odakaさんありがとうございました。ライセンススクールのテキストが一番詳しいの
がよく分かりました。今、ライセンススクールのテープ講座にするか?IDE塾のテー
プ講座にするか悩んでいます。どなたか講座経験者の方感想を教えてください。お
願いします。

[1108]宮沢ゆか さん(miyaza7k@mb.infoweb.or.jp) 98/09/01 Tue 15:01:00 獅倉さんの合格体験談 第2弾のおしらせ(東京)
   関東方面の受験生の皆様へお知らせします。友人の獅倉一輝さん(昨年合格、横浜
銀行勤務)が、今月も合格体験談を行うことになりました。前回のものに追加した話
もするそうです。すでに勉強をはじめるている人、初学者の人等、ぜひ彼の話を聞き
にお出かけ下さい。
   彼は”自称、一般常識が 得意な男”です。勉強方法は人それぞれですが、合格者
の成功体験談を参考にして、ご自分のベースをおつくりになることをおすすめします
。 獅倉流の「敵を知って己を知る」の戦略から、学ぶことは多いと思います。当日は
、質疑応答の時間もあるそうなので、現在の悩みや不安な思いを解消してみて下さい
。
   多くの情報を集めて、ご自身に合うものを選択されて、あとは全力投球でいきまし
ょう!
   日時 :  平成10年9月19日(土) 午後1時30分
   場所 :  日本ライセンスセンター(東京都文京区)

[1107]odaka さん 98/09/01 Tue 09:59:18 (TO #1106) ライセンスセンターの講座テキストです。
詳説シリーズは日本法令の委託に伴いライセンスセンターが執筆しています。従って
あくまで日本法令の注文に沿った内容と思われます。それに比べてライセンスセンタ
ーの講座基本テキスト(通学通信兼用)は市販されておらず全くのオリジナルです。
超優秀な講師陣が精査したプライドをかけた一品です。判例等も網羅してあり、各ペ
ージに練習問題もあります。一番詳しいテキストだと思います。

[1106]yan さん(gangan@dd.mbn.or.jp) 98/08/31 Mon 15:37:39 よいテキスト教えて下さい
はじめまして。
yanといいます。よろしくお願いします。来年度受験を考えています。ライセンスセ
ンターの「労働社会保険の詳説」シリーズとライセンスセンターの通信講座のテキス
ト、どのように違っていますか?詳しい解説が多いのはどちらのテキストでしょう
か?・・・一番詳しいテキストを探しています。どなたか教えてください!!!

[1105]ゆり さん 98/08/31 Mon 15:11:54 ご意見有り難うございます
早速のご意見有り難うございます。
仲間が多いって良いですね。
なんだかホッとしてます。 主人と同じ車椅子の方からも
励ましていただきました。
通信については今、資料請求中です。
資料を見て、また分からないことがあれば、教えて下さい。


[1104]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/31 Mon 11:20:09 (TO #1101) やはりビデオの方が学習効果は上かも(個人的感想)
 こんにちは、関口です。個人的な感想ですが、ビデオの方がカセットよりも学習効
果は上でしょう。近くにある大栄総研が机とかに特別の配慮をしてくれるなら、一定
時間勉強の目的のための場所を移して普段の生活とは違う空間で勉強する方が集中で
きますし。
 勉強できる時間帯については、勤めをしている方は定時に限って言えば確かにご主
人と同様かもしれませんが、会社勤めは早めに行く暗黙の義務があり残業もかならず
つきまといますから、やはり普通の勤務の方々より勉強時間は多く取れると思います
。学校の勉強カリキュラムの時間帯とのかねあいもありますが、効果から言うとビデ
オ講座に通って、自宅の自由な時間に復習や通信のオプション講座で法改正カセット
などを利用するといいように思います。
 学校の受け入れ態勢や時間帯などの要素もあるので、単純に効果だけでは判断でき
ませんので、HAMAさんがおすすめになっているように場合によっては通信の方がやり
やすいこともあるでしょうから、ご自分の都合や勉強の環境などから総合的に判断し
て下さい。
 通信の場合は、日本ライセンスセンターかIDE社労士塾がおすすめです。

[1103]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/31 Mon 11:03:41 (TO #1099) ベネッセは取っつきやすいです
 こんにちは、関口です。ベネッセはテキストがわかりやすく書いてあり、法令集も
付いていますので初めて申し込む講座としては取っつきやすくていいと思います。で
も、以前半年の勉強で合格した人を紹介して講座のPRをしたものを見たことがあり
ますが、それはまれなケースで合格率からみてもちょっと難しい試験ということはし
っかり頭に置いて取り組んで見て下さい。
 でも、ねばり強く継続して勉強すれば必ず合格できるはずですよ。掲示板を見れば
仲間がたくさんいますので、また来て下さい。

[1102]HAMA さん 98/08/31 Mon 09:09:35 通信講座でも大丈夫と思う
 ゆりさん。通信講座の効果についてですが、必ず合格レベルに達することはできる
はずです。(合格しているわけではないのであまり強いことはいえませんが)私が
住んでいるところも学校はなく、マンパワーの通信カセットテープ講座中心に勉強
しました。私はマンパワーの講座しか知らないので、これが一番だとはいえません
が、東京の講義の録音が約1ケ月遅れで届きます。1科目につき90分テープが6
本から9本 のボリュームで私にとっては理解しやすいものでした。教室の臨場感も
伝わってきます。ビデオと違って、カセットは場所を問わず聞けるので、リハビリ
しながらまた、家事をしながら聞けるんじゃないでしょうか。参考になるかどうか
わかりませんが、お互いにがんばりましょう。

[1101]ゆり さん(slowhand@muf.biglobe.ne.jp) 98/08/30 Sun 16:07:01 通信講座について。
こんにちは。 通信講座について教えて下さい。
主人と受けたいのですが、主人は病気で車椅子に乗っています。
指先もうまくは使えません。字は書けますけど。
住まいが田舎なので、社労士の講座を開講している学校は1つです。
(大栄総研です)
しかし、ビデオ講座で、講師の先生はいませんし、主人が車椅子ごと
入れる机もないです。
現在の主人のは月曜日〜土曜日の午前10時〜午後1時、午後2時半〜6時半
の間、病院でリハビリをしていますので、会社員の方とさして変わらない
生活かと思われます。生活リズムによって勉強方法が違うとは思いますが、
ビデオ講座でも通学した方がよいのか、通信でも同じ様な効果が
あるのか、経験者の方々のご意見が聞きたいです。。
またお薦めの通信講座があれば是非是非教えて下さい。
宜しくお願いします。


[1100]ごん さん 98/08/29 Sat 15:53:04 (TO #1097) RE:井出塾テキスト配布時期
海苔巻さん了解しました。国年、厚年、健保のテキストは届きました。
健保のテキスト内容が去年と多少違っているだけで、取り敢えずは今年の
復習です。しかし、今年使ったテキストとほぼ同じと言っても、実際は
赤の落書きだらけでまるで別物です。

労基法だけは国会の模様眺めにより配布時期未定です。

[1099]さかい さん 98/08/28 Fri 21:21:40 関口さん はじめまして
はじめまして。以前より、社会保険労務士には興味があったのですが、難関という
ことで、躊躇していましたが、このホームページを見たこともきっかけで、勉強を
はじめることにしました。ほとんど社労士に関して、初心者の私ですが、36歳に
なった今から、前途多難とは、思いましたが、がんばってみます。
勉強方法は、学校へいきたかったのですが、時間と場所的に、難しいものがありま
したので、通信教育と思い、第一回目のトライとして、この掲示板も参考にさせて
いただいた結果、ベネッセをもうしこみました。とりあえず、がんばってみます。
よろしくお願いします。

[1098]海苔巻 さん(norimaki@mb.snowman.ne.jp) 98/08/28 Fri 18:11:42 (TO #1093) ネムタさんありがとうございます
ネムタさん、皆さんこんにちは。
海苔巻です。

今オンライン書いているので、電話代が気になって、実はまだ書込みを読んで
いないのですが、これからじっくり読もうと思います。

ありがとうございました。
海苔巻でした。

[1097]海苔巻 さん(norimaki@mb.snowman.ne.jp) 98/08/28 Fri 18:07:06 (TO #1095) IDE塾の初回配本日に付いて
ごんさん、皆さんこんにちは。
IDE塾の配本日ですが、まずは、9月7日に健保法/社一のテキストが
送られる予定です。ちなみにカセットは、9月21日の予定です。

海苔巻でした。

[1096]エルモ さん(t-usami@sa2.so-net.ne.jp) 98/08/28 Fri 17:20:02 新卒者の社労士事務所での仕事で質問です
はじめまして。
私は大学4年生で、社労士事務所に内定を頂いています。
事務所で働きながら社労士の資格を取ろうと考えているのですが、まだ知識等は
ゼロに等しいです。実際、新卒者(社労士資格無し)は、初めはどのような業務
に携わるのでしょうか?そして、どのようなステップアップをしていくのでしょ
うか?
また、残業時間など詳しいことを知っている方がいましたら(3月4月は大変だ
とは聞かされています)教えていただけないでしょうか?
事務所によって一概には言えないと思いますが(内定先の事務所は12名程度の
事務所です)おねがいします。


[1095]ごん さん 98/08/28 Fri 15:34:57 (TO #1089) 井出塾の配本予定
海苔巻さん、はじめまして。同じ井出塾で通信を受ける者です。
受講申込をしましたが、配本予定表なるもの送付されて来てません。
第一回配本は何時になるかお教え願えますか。

10月から通学講座の健康保険法が始まるわけですから10月に入って
からでしょうが、9月がちょっともったいないですね。


[1094]KOJI さん 98/08/28 Fri 09:35:29 診断士二次試験
診断士二次勉強中です。政府の中小企業に対する施策についての「中小企業対策」
という科目があるのですが、そこに「雇用保険制度」について200字で答えさせ
る例題がありました。これなら書けそうです。
一次試験にも「労務管理」という科目があり、以前は法律についての知識も問われ
たのですが、ここのところ「現在の労務管理」についての出題が連続していて、社
労士の試験範囲とかけ離れてきました。政府も社労士と診断士の「労務」について
の考え方は分離して考えているんですかね。

[1093]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/27 Thu 22:28:53 (TO #1092) ごめんなさい、修正です。
海苔巻さんこんにちは。ネムタです。先ほどの発言に一部ミスがありました。
「私も苦手な分野です(その2)」の9行目「 この考え方は現在の特別支給の
老齢厚生年金にも引き継がれています。」というのは「この考え方は現在の特
別支給の老齢厚生年金及び老齢厚生年金の配偶者加給年金に引き継がれていま
す」に訂正してください。

[1092]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/27 Thu 22:03:24 (TO #1091) 私も苦手な分野です(その2)
Q2については質問の意味が良く解りませんが、老齢基礎年金は新法の給付ですか
ら旧法が適用される者(妻とは限らず)には支給されません。この妻がどのような
履歴の持ち主であるかにもよりますが、旧国民年金の老齢年金や旧厚生年金保険の
老齢年金が支給されることになります。ただ旧法施行当時は被用者年金(厚生年金
保険等)に加入している者の被扶養配偶者は国民年金の加入が任意であったために
それに該当する妻は加入していないケースも多く、この場合老齢の年金は支給され
ない場合もあります。なぜ任意加入であったかというと、旧法では被用者年金の被
保険者である者の被扶養配偶者に対する給付も、被保険者の年金の中に含むように
考えられていたからです。この被扶養配偶者に対する給付分が加給年金で、この考
え方は現在の特別支給の老齢厚生年金にも引き継がれています。
現在は夫と妻の年金給付はそれぞれ各自に給付されるべきであるという考え方なの
で、夫と妻が共に新法適用者であれば妻が65歳になったときに夫の加給年金は消滅
し、その分は妻の老齢基礎年金に振替加算されるシステムになっています。夫と妻
のいずれかが旧法適用者であれば、妻が65歳になってもそのまま夫に加給年金が支
給されます。(←お尋ねのケースはこれかな?)

[1091]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/27 Thu 22:00:55 (TO #1089) 私も苦手な分野です(その1)
海苔巻さんこんにちは。ネムタです。この本を読んでまいませんし、私も苦手な
分野なのでわかりにくい説明かも知れませんがお許しください。
旧法とは昭和61年3月31日まで施行されていた国民年金法/厚生年金保険法のこと
で、新法とは昭和61年4月1日に施行された国民年金法/厚生年金保険法のことを
指します。旧法適用者とは旧法施行当時に年金たる保険給付を受ける権利を取得
した人のことで、新法適用者とは新法施行後に年金たる保険給付を受ける権利を
取得した人のことです。一般男子の老齢厚生年金を例に取ると、大正15年4月1日
までに生まれた人(昭和61年3月31日までに60歳に達する人)が旧法適用者で、
その後に生まれた人が新法適用者になります。あくまでも権利を中心に考えるの
で、例え大正15年4月2日以降に生まれた人であっても旧法施行期間中に傷害年金
の受給権を取得した人であれば、その受給権に関しては旧法が適用されます。
また同一人が旧法による給付と新法による給付の両方の権利を取得する場合があり
ますが、この場合は原則として受給権者の申請によって選択することになります。
但し遺族に対する給付については一部併給される場合があります。

[1090]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/27 Thu 19:43:46 (TO #1088) 有資格者の意見を聞ける場が多い方が良いですね
 しんやさん、こんにちは、関口です。
やはり受験する人達は情報を広く探しています。この掲示板で返事をしている有資格
者は限られていますので、しんやさんの掲示板ではまた違った見方が書き込まれるこ
とでしょう。参考になる意見は多い方が良いですから、そういう場が増えればと思い
ました。両方盛り上がると良いですね。

[1089]海苔巻 さん(norimaki@mb.snowman.ne.jp) 98/08/27 Thu 18:21:14 質問があります
皆さんこんにちは。海苔巻です。

真島伸一郎先生の書かれた「年金」がアッという間に分かる本を
買いました。これがなかなかどうして、わかりやすい本でして、
とても良いです。年金の勉強は一つもしていないので、試験対策
として見た場合に良いかどうかは分かりませんが、理由が分かり
やすく書かれていて理解させてくれます。

ということで、ちょっと質問があります。

Q1.新法・旧法適用者とは具体的にはどういう人たちなんでし
   ょうか。
Q2.妻が旧法の場合は、65歳になっても老齢基礎年金をもら 
   えない(P91)とありますが、では、旧法の場合、妻は
   どんな年金をもらえるのでしょうか。

とても恥ずかしい質問ですが、宜しくお願いします。

海苔巻でした。

PS IDE塾の教材の配本予定表が来ました。見本では分から
   ない実物を早く見てみたいところです。

[1088]上市 真也 さん(kss@cup.com) 98/08/26 Wed 21:09:12 掲示板の紹介、ありがとう!
 関口さん、こんにちわ。

 掲示板の紹介ありがとうございます。
現在、いろいろ試行しています。掲示板は、無料のレンタルがあったので、
使っています。

 無料ということで、若干広告が載っているんですが、掲示板が見にくく
ならない程度なので、使っています。
 最初に押さえた無料の掲示板は、ちょっと重いので、パート2で、押さ
えた方をメインにしようと思ってます。

 合格発表待ちのみなさまへ

 今の時期、不安と期待が混ざったいやな時期ですよね。
こんな時期は、ちょっとの息抜きなどもいいんじゃないかって思います。

上市 真也

[1087]大濠公円 さん 98/08/26 Wed 09:20:26 (TO #1081) ネムタさん。すっきりしました。
ネムタさんへ
引続き分かり易いご説明ありがとうございます。
衛生管理者と安全衛生推進者・衛生推進者でいうところの「労働大臣が定める者」
がはっきり区分けできてなかった様です。
それぞれ対象となる「労働大臣が定める者」の資格基準は異なるわけですね。
同じだと完全に勘違いしてました。テキストにもしっかり載ってましたし、とても
勉強になりました。
  この勉強は、見落としや思い込みは命取りになりかねませんね。奥が深すぎる!

(これですっきりです!本当にありがとうございました。^^)




[1086]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/25 Tue 20:35:06 (TO #1083) もう少し具体的に御願いします
macckyさんこんにちは。ネムタです。
労基法、厚年法の改正点についてお尋ねですが、どの科目にも毎年改正点がありま
すのでもう少し要点を絞っていただかないと答えようがありません。またこのボー
ドの趣旨から言っても通信教育ボードでは無いと思うので、一応ご自身で下調べの
上、理解できなかった点、疑問点について再度お尋ねいただけないでしょうか?

電気業とは発電、送電、変電、配電の事業、ガス業とは天然ガスの採掘又はガスの
製造及びガスの供給の事業だと思ってください。

[1085]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/25 Tue 15:39:29 (TO #1084) カセットは科目別に購入可
 こんにちは、関口です。続きです。
IDE塾のホームページで確認しました。下記のとおりです。

Q.カセットテープだけの購入はできますか?
A.カセットテープは、必要な分だけを科目別に購入できます。

[1084]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/25 Tue 15:35:50 (TO #1077) 通信にはカセットが重要
 こんにちは、関口です。
通信の場合、カセットが重要ですのでカセットを中心に選ぶ方がいいと私は思います
。通信の学習の孤独と刺激不足を補ってくれるのはカセットから聞こえてくる講師の
声ですからね。IDE塾はカセットだけでも注文できるのではなかったのでは。ライ
センスのテキストとうまく組み合わせられるといいですね。テキストの内容はどちら
もよく似ているはずですよね。

[1083]maccky さん 98/08/25 Tue 14:55:53 No Title
今年から労働基準法・厚生年金法が変わるようですがどういう風になるのですか
安衛法のガス・電気業とは何なのですか

[1082]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/25 Tue 09:12:26 (TO #1080) 確言はできませんが
大濠公円さん こんにちは。ネムタです。
先ほど昨日の回答の追加を送信したら、すでにお返事が載っていましたので
びっくりしました。丁重なお返事ありがとうございます。
大濠公円さんの理解の仕方で間違っていないと思います。私自身まだ学校関係
の仕事をしたことがないので、ここまで個別的なことになると確言はできませ
んが・・・ 少なくとも受験対策としては十分以上でしょう。

[1081]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/25 Tue 08:55:47 (TO #1076) 回答の追加です
大濠公円 さん こんにちは。ネムタです。今朝になって大濠公円さんの質問の
一部に答えていない事に気づきました。
安全衛生推進者・衛生推進者についても訊いておられましたね。
安全衛生推進者等については、原則事業場の専属ですが、労働安全(衛生)コン
サルタントその他労働大臣が定める者については専属不要でした。
この「労働大臣が定める者」は、労働省告示第73号に定められており、安全管
理者又は衛生管理者の資格を有するもので、当該資格を取得後5年以上安全衛生
の実務(衛生管理者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者、及び
労働省労働基準局長がそれらと同等以上の能力を有すると認める者ということに
なっています。ただ、これはたいていの受験テキストに載っていると思いますが。

[1080]大濠公円 さん 98/08/25 Tue 08:47:53 (TO #1076) 泥沼からの救出ありがとうございます。
ネムタさんへ
早速のご説明ありがとうございます。
当ページにおける質問等に対するネムタさんの適切な回答をいつも「なるほど!」
と感心しながら拝読していました。
  (基礎知識が足りないため、ちょっと難解な時もありますけど ^^;)
今回の疑問点の場合、「その他労働大臣の定める者」の中に身近なものとして俗に
言う「体育教師」も該当するということになりますが、これは一般企業には関係な
いことなんですね。(体育の先生と意外な回答でしたのでちょっとびっくり)
  この場合は、学校教育法第一条の学校において衛生管理者を選任するにあたって
は、当該教師免許状を有する者でも可能であるということ。つまり、学校で衛生管
理者を選任する場合、衛生管理免許保持者以外にも体育教師でも該当し得るという
ことなんでしょうか?
 (一応この場合そう理解しました・・・もし、間違っていましたらお手数ですが、
再度ご指導お願いします。)

  う〜ん・・・確かに深く掘り下げるとネムタさんのおっしゃる通り泥沼にはまり
そうです。><;   (しっかり右足はまってました!!ha ha ha)
  
  どうもありがとうございました。^^
  また、宜しくお願いいたします。

  

[1079]宮沢ゆか さん(miyaza7k@mb.infoweb.or.jp) 98/08/24 Mon 22:23:12 受験指導機関は相性があるかも
  翼さん、こんにちは。獅倉さんの合格体験談を聞きにいかれたとのこと。ご足労い
ただきまして、ありがとうございました。獅倉さんの友人として御礼申し上げます。
また、この掲示板をご覧いただく皆様の中で、同じ立場の方々へも厚く御礼申し上げ
ます。昨日の東京は暑かったのでしょうか。お疲れさまでした。
  さて、受験指導機関は無数にあります。通信教育にするのか、通学にするのか、そ
の併用か、選択は様々です。ましてや、仕事をしながらの勉強となると、時間の取り
方が大変だと思います。
学校を決めるにあたっては、できれば、実際に学校の講師と会って話をしたり、テキ
ストをみたりして、自分に合ったものを選択された方が勉強がはかどります。学校に
ついての情報も多いほうがいいです。あらゆる角度から仕入れて、最後に、ご自身で
決断されて受講料をお支払いになることをおすすめします。時間もお金も尊いです。
無駄をなくして合格しましょう。

[1078]忍者ハットリ さん 98/08/24 Mon 19:32:27 学校選びって悩むんですの巻。&関口先生へ。
学校選び大変ですよね。悩んでいる人多いですよね。
ホントは9月から行く予定でしたが、井出塾の説明会が9月の土曜日にあるので
一応10月からのにしょうかなぁと考え中。でも結局今までの「本気になったら」
にしそう。値段につられてしまうんです。受講料割引っていうのに。
違う講師を選ぼうと思ってもたぶん二人とも受けたことがあるからなぁ。
今年こそ「本気」になりたい。

追伸  関口先生、勉強方法についていろいろ教えて頂き、ありがとうございまし 
た。


[1077]翼 さん 98/08/24 Mon 18:07:13 合格体験談を聞いてきました
はじめまして。  翼と申します。
宮沢さんが推薦下さった、日本ライセンスセンターの無料説明会で獅倉さんの合格
体験談を聞いてきました。獅倉さんから直接お話を聞いたり、実際にご使用になら
れた教科書、サブノート、資料等も見せて頂きいろいろな意味で勉強になりました
。  その反面自分にあそこまで取り組むことができるだろうかと考え込んでしまい
ました。  私今年初めて独学で挑みましたが、宅建などとはレベルが違うことがよ
ーくわかりました。  それで次回は指導校を利用しようと決めました。
  ライセンスセンターの教科書、一般常識資料、情報誌等にかなり惹かれました。
関口先生おっしゃるように労働法全書が要らない点も気に入りました。  しかし、
唯一カセットの内容がIDE塾のほうがかなり分かりやすいと感じました。  その
点通信受講予定の私には非常に迷ってしまいます。  皆様、ご意見、アドバイス等
宜しくお願いします。

[1076]ネムタ さん(nemuta@mtc.biglobe.ne.jp) 98/08/24 Mon 16:20:16 (TO #1075) あまり深入りしない方がいいかも・・・
大濠公円 さん こんにちは。ネムタです。
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第10条第4号に定める「前三号に掲
げる者のほか、労働大臣が定める者」とは、「衛生管理者規定」第1条に定められ
た者のことで、以下のように定められています。

******* 衛生管理者規定 第一条 衛生管理者の資格 *******
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第十条第四号の労働大臣が定める者
は、次のとおりとする。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健
  体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免
  許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十
  六号)第一条の学校に在職するもの(常時勤務に服する者に限る。)
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当
  する教授、助教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)
************************************

同じように他の資格についても「〜の規定に基づき労働大臣が定める者を定める
告示」というものがあります。例えば安衛則第5条では、安全管理者は理科系統の
学校を出ていないとなれないように見えますが、安衛則第5条第4号の規定に基づく
告示を見ると、大学の理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者であっ
ても、5年以上産業安全の実務に従事すれば安全管理者になることができることが
わかります。でも、安衛法関係は深入りすると泥沼なのでほどほどにね・・・

P/S  今回からメールアドレスを書くことにしました。メール歓迎です。

[1075]大濠公円 さん 98/08/24 Mon 14:45:40 「1073」は間違いです。
すいません。修正前のメッセージも送ってしまって。
「1073」のメッセージは間違いです。
「1074」の方が正しい質問です。
宜しくお願いします。−−;

[1074]大濠公円 さん 98/08/24 Mon 14:30:34 教えて下さい。。
どなたか教えて下さい。
安全衛生についてですが、その業種、規模に応じて衛生管理者を選任しなければな
らないということですが、その資格となるべく基準に衛生管理者の免許保持者そし
て、「その他労働省令で定める資格を有する者」とあります。具体的には、医師、
歯科医師、労働衛生コンサルタントその他労働大臣が定める者と認識しているので
ですが「労働大臣が定める者」とはいったい何なんでしょうか?
これは、安全衛生推進者・衛生推進者を選任する場合の資格基準の一つにも上げら
れているようです。
ちょっと気になってしまって、、、、不気味なんです。
どなたか宜しくお願い致します。

[1073]大濠公円 さん 98/08/24 Mon 14:19:11 教えて下さい。。
どなたか教えて下さい。
安全衛生についてですが、その業種、規模に応じて衛生管理者を選任しなければな
らないということですが、その資格となるべく基準に「その他労働省令で定める資
格を有する者」とあります。具体的には、衛生管理免許保持者、医師、歯科医師、
労働衛生コンサルタントその他労働大臣が定める者と認識しているのですが、ここ
で言う「労働大臣が定める者」とはいったい何なんでしょうか?
ちょっと気になってしまって、、、、不気味なんです。
どなたか宜しくお願い致します。

[1072]ネムタ さん 98/08/22 Sat 22:33:47 (TO #1071) もう少し具体的に書きますね
まつさんこんにちは。ネムタです。

まつさんの「土曜・日曜でも給付は受けれるのですか」という質問は、言い換え
れば「土日が失業の認定の対象になるかどうか」ということです。
これについての回答は前回の「失業の認定は直前の認定日から今回の認定日の
前日までの28日間について行われ土曜、日曜、祝日の区別はありません。」と
いう部分に書いたのですが、もう少し具体的に書くと、前回の失業の認定日が
ある月の1日にあり、今回の失業の認定日がその月の29日(28日ではない事に
注意)であった場合、29日の認定日には1日から28日までの28日間についての
認定が行われ、その期間全部の日が失業していたと認定されれば28日分の基本
手当の支給が決定されるということです。こう書けばお解りになるでしょうか?
また、基本手当の実際の支給は、失業の認定を受けた1週間ほど後に、本人名義
の銀行口座への振り込みで行われますので、公共職業安定所に手当を受け取りに
行くことはありません。

不思議に思うのですが、まつさんはなぜ土曜・日曜にこだわるのですか?土曜・
日曜でも働いている人はたくさんいますし、就業の機会もあります。
例えば、仮の話としてこの基本手当の制度が、失業の認定期間(28日間)の内、
各週1日とか2日は基本手当を支給しない制度であったとしても、それを「土曜・
日曜」と指定するような形にはならないはずです。以前の書き込みに、「日雇
労働被保険者に対する給付には各週に待期の日がある」と書きましたが、この
場合でも「毎週日曜日から土曜日までの間の最初の不就労日が待期の日」と言っ
ており「何曜日」とは指定していないことに注意してください。このあたりの
ことを感覚的に理解していただこうと思って、前回は余計なことまで書いたの
ですよ・・・ (^_^;
このように社労士の勉強(特に労基と雇用保険)をする場合に、土曜・日曜・
祝日その他世間の常識として存在する休日に対する特別な思いこみはむしろ
危険です。そういう思いこみが強いと、例えば労働基準法の法定休日の概念や
法定外の休日との扱いの差異などが素直に理解できません。


[1071]まつ さん 98/08/22 Sat 09:56:01 No Title
ねむたさんよくわかんないです

しょていきゅうふにちがくは
土曜・日曜でも給付は受けれるのですか
つまり1月1日に失業の認定日があって1月の28日に基本手当の支払日
があったとすると
何日分の手当が下りるのでしょうか


[1070]hiromi さん(hilom@anet.ne.jp) 98/08/22 Sat 03:42:17 関口先生ありがとうございます。
前回のコメントはかなり、愚痴っぽくなってしまい、皆さんを不快にさせたのではと自
分自身でかなり
反省していたのですが、いろいろアドバイスを頂きありがとうございました。
せっかく、勉強したのに仕事に生かせないのはもったいないと考え、かなり焦っていま
した。
合格してからでも遅くはないので、当分、時間的に余裕のあるお仕事を探そうと思っ
ています。
まずは合格です。よね!

[1069]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/21 Fri 20:13:00 他のサイトにも社労士受験掲示板が誕生
 こんにちは、関口です。
私の知り合いの富山の上市さんも社労士受験関係の掲示板を作りました。まだ出来た
ばかりでテスト運用中ですが、こちらと同じように書き込み出来ますよ。今日見たら
掲示板が二種類あって、運用しやすい方を使うことになるそうです。最初に出来た方
も私と上市さんの二人しか書き込んでいませんが、上市さんは最近の受験情報には私
よりも詳しいですし、情報源は多い方がいいですからぜひみなさん利用して両方の受
験掲示板が活発になるようにお願いします。こちらです
http://member.nifty.ne.jp/kss/

上市さんの掲示板の方は広告入りですが見た目はきれいです。今はホームページ用の
掲示板を広告入りで手に入れることが出来るようです。私の掲示板は配色が少ないで
すが、工夫してみようかな。

[1068]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/21 Fri 19:55:52 (TO #1064) 自分のやりやすい方法でやっただけです
 こんにちは関口です。
私も六法は余り活用しなかった方ですし、利用した日本ライセンスセンターが「うち
のテキストは六法を使わなくても合格できます」というのに惹かれて合格までそこに
したのです。(^^;; でも、活用はしなくても利用はしましたよ。問題集や模擬試験の
回答や解説で納得行かないものが出てくると、六法のあっちこっちをめくって赤鉛筆
で印を付けました。何だそれだけか、と言われるかもしれませんが六法は見るだけで
も施行令、施行規則があっちこっちに飛んでいてとても時間がかかって仕事が終わっ
てからの夜勉強で時間がない毎日で「どうにかしてくれー」と言いたくなるような非
効率なもので、しかも「基発第****号」という条文の解釈などは探せないのです
からね。そういう訳で疑問の解決の道具として利用するという使い方でしたが、個人
的には今思うと少なくともそのくらいの利用の仕方は必要かと思います。合格者や講
師、学校でも、常に法令集を持ち歩かねばいかんと言う人から受験に六法は不要だと
いう人まで結構意見が分かれています。法律書の構成になじめる人となじめない人も
いますから、試行錯誤して最後は自分なりの利用の仕方で良いのではないでしょうか
。

受講は通信でしたから学校での学習方法は社労士受験に関しては言えませんが、昔か
ら私はテキスト書き込み派です。ノートにまとめるとやたら長文になってしまってま
とめにならないのです。テキストに線を引いたり、講師の言うことを小さい字で書き
込むのですが、それが自分に一番なじみます。そのテキストを繰り返すことによって
講義の際に講師が言っていたことを書き込みと共に思い出して頭に入るように努めま
した。模擬試験を受けたときもほぼ同じです。模擬試験の回答解説は比較的簡単です
が、解説を見ただけではこの次に類似問題が出ても対応できない気がして、自分でわ
かるように解説に書き加えて自分でわかる解説文に膨らませるということをやりまし
た。これも結局自分にやりやすい方法をやっただけですので、自分なりの方法を見つ
けるようにすると良いのでは?

[1067]KOJI さん 98/08/21 Fri 17:33:38 (TO #1064) 忍者ハットリさま
10月10日の診断士二次試験終了後にゆっくり考えます。(一次落ちてると9月
16日)

[1066]桂 さん(GKO@msn.com) 98/08/21 Fri 16:08:50 来年はまた「本気」
みなさん、こんにちは。
来年また受験する桂です。えーん(泣)
今まで、「本気になったら」スクールのN先生とS先生にお世話になりました。
先日、挨拶に行きましたが、お2人とも不在で残念。
今年は「再受験資料コース」にしようと思います。もちろん、割引で。
他の学校も・・・と考えるのですが、やっぱり「本気になったら」の受験生として
どうしても合格したいのです。
なぜ、こんなにこだわるのか自分でも不思議なんですが・・・学校(社労士講座)
の姿勢に信頼が持てるからでしょうか。
でも、このコースは1月からなので、それまでの対策としてIDE塾の通信を受け
ようかなと考えています。

明日から、遅い夏休みで北海道に帰省します。
北の国で、リフレッシュしてきます。
みなさんもお体ご自愛ください。

[1065]ゆき さん 98/08/21 Fri 13:25:09 再受講
おひさしぶりです。
そろそろ来年度の受験準備の講座について、話が盛り上がっているようですね。
私も、10年度試験がどうなるかわからないので、
今までと同じ予備校に継続受講で通っています。
でも、この時期の授業は、初心者のための講座のようなもので、
各科目の導入部のみを解説する内容なので、
一度受験を経験している者にとっては、かなり眠くなってしまいます。
知識を忘れないためには、テキストや労働法全書を読むくらいで
十分な気がしました。
同じ学校に今年も通うつもりの人は、
違う先生の授業をとってみるのはどうでしょうか。
先生によって、同じ内容を教えるにしても、説明方法や
補足事項はまったく違います。
去年2人の先生に教わり、今年はそれ以外の別の先生にあたる予定です。
去年は各先生が、その人しか話さなかった内容が、問題に出てきたりしました。
同じ学校でも、気分を変えて受講することができますよ。

[1064]忍者ハットリ さん 98/08/21 Fri 11:07:57 関口先生こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。
関口先生こんにちは。忍者ハットリです。質問があります・・・。
今までの自分の学習方法を振り返ってのことです。まず一つ目ですが、
来年度に向けて、少しずつテキスト等を見ているのですが、お恥ずかしながら、今
まで労基法の勉強に六法を使っていませんでした。今時間のあるうちに少し六法に
なれておきたいのですが、六法とテキストを使ってどのように勉強をしたら良いの
か分からないのです。学生の時も殆ど使いませんでしたので・・・。
よく色分けペンを使ったりしながら、六法とうまく学習されている方がいるのは聞
いたりしたことがありますが、何か良い学習方法というのがありましたら、教えて
頂けないでしょうか。
二つ目は、関口先生が受験生であったときの学校での学習方法、模試を受けた後の
学習方法等をお聞かせ願えないでしょうか。参考にさせて頂きたいので。
欲張って二つも質問させて頂きましたが、どうぞ宜しくお願い致します。


[1063]忍者ハットリ さん 98/08/21 Fri 10:55:07 (TO #1059) 海苔巻さん、オプション講座とは・・・。そして「本気になったら友の会」の皆さんへ。
海苔巻さん、皆さんこんにちは。忍者ハットリです。
ハットリが申しました井出塾のオプション講座とは、10月から始まる通学講座以
外のことです。海苔巻さんがおっしゃった弱点克服特訓ゼミもそれに入りますね。
やはり、再受験者としては受講料割引という言葉に引かれてしまい、もとの「本気
になったら」をメインに通学し、年が明けたら他の学校の模試やら、常識対策講座
に通おうかなと考えているところです。
地方に住んでいるといろいろ大変だと思いますが、今はいろんな学校で模試やら
常識対策を通信教育の講座として受講できますから、利用されてはいかがでしょう
か。
ハットリは、昨年いろんな会場で模試を受ける予定でしたが、仕事やらいろいろあ
りまして、結局見送ってしまいました。やはり度胸試しや時間配分をという意味で
は、模試はいくつか受けてみるべきだったと後悔しております。来年度は今年の反
省点を活かして、再チャレンジしてみるつもりです。海苔巻さん、共に頑張りま
しょう。

ところで、「本気になったら友の会」のKOJIさん他皆さまがたは、今どのよう
にお過ごしなのでしょうか?今年OKそうですか?もし自己採点をして既に来年の
ことをお考えの方は、来年度も「本気に・・・」の割引制度の利用を考えているの
でしょうか???教えて下さいまし。ニンニン。

[1062]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/20 Thu 18:47:50 (TO #1052) どういう点がいけなかったのでしょう
 こんにちは、関口です。
就職が決まらないのは辛いですね。いろいろなところを当たったのでしょうが、どう
いう点がいけなかったのでしょうね。同様の境遇で何とかいい職場に巡り会える人も
いるのに。私はうまくいかないと元気も全然なくなってしまうのですが、仲間づくり
は怠っていなかったのでそういうときには仲間と会って元気を分けてもらいます。具
体的に深刻な相談をするわけでもなく、ただ会って雑談をして飲みに行って、それで
何となく元気が出てきます。結局は同じ努力を引き続いてするのですが、元気を分け
てくれるので仲間はありがたいと感じます。

[1061]HAMA さん 98/08/20 Thu 16:37:39 試験は終わったけれど...
HAMAです。試験後呆然とした日々を送っています。だめだったかあという気持ちと
、もしかしたら、何かのまちがいで合格しててくれという気持ちです。勉強もせず
ビールばかり飲んでるので、知識もどんどん蒸発してしていくのがわかります。も
う少し休んだら、来年にむけてまた再発進しようと思っています。金銭的にも時間
的にも迷惑かけた、家族に少しサービスします。多分また1年迷惑かけるからなあ
ー。すまん

[1060]波多野 さん(hatano@cb.mbn.or.jp) 98/08/20 Thu 12:36:03 はじめまして
皆さん、はじめまして。波多野(はたの)と申します。
今年3度目の受験を終え、呆然とした日々を送っていた矢先に、この掲示板と
出会いました、というより、やっと出会えたという思いです。
大阪の受験校に行ってましたが、誰かと話をするということもありませんでした
が、ここでは、気軽に皆さんの貴重なお話や、情報を得ることができそうです。
今後の対策はこれからですが、あきらめようという気持ちはまだ(^^;)ありません。
今後ともよろしくお願いします。




[1059]海苔巻 さん(norimaki@mb.snowman.ne.jp) 98/08/19 Wed 22:12:31 (TO #1054) ハットリ様、IDE塾オプション講座とは何ですか
ハットリ様、皆様こんにちは。海苔巻です。

ハットリ様は「本気になったら」に通っておられるのですね。
関係ないですけど、あの学校のCMに出ている女性は奇麗でしたね。

ところでIDE塾のオプション講座とは一体ナニモノでしょうか。
弱点克服特訓ゼミ等のことでしょうか。僕は、北海道に住んで
いるので通うことができません。こんな時、首都圏に住んでい
る人はいいなと思ってしまいます。

とりあえず受講料を今日送ってきたので、今は教材が着くのを
待っている所です。それまで今まで使っていた教材の読み込み
をやろうかと思っています。

海苔巻でした。

[1058]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/19 Wed 16:44:08 タイトル入れない人が多すぎ&こういうテストは困ります
 こんにちは、関口です。
以前は少なかったタイトルを入れない書き込みが多いです。掲示板のエチケットに反
すると思いますので、必ずタイトルは入れて下さい。
 それと「1056」にテスト書き込みをされた方。「TEST」のみで他に全くな
にも書き込まないテストは困ります。私が使えるホームページのデータ容量には限り
があります。限りある容量の無駄遣いとなりますので、テストをするなら必ず何らか
のメッセージを名前とタイトルと共におこなって下さい。
 
みなさん、なるべくこういう書き込みの必要の無いように常識の範囲内で有効にご利
用下さい。

[1057]入江 さん 98/08/19 Wed 12:29:19 (TO #1055) No Title
はじめまして・・・KON吉 さん。
私も某電器メーカーに勤務の傍ら勉強やってました。

今年の結果は・・・です。

来年に向けてまた頑張らないと行けません。

私の場合は、通勤時間を利用して、テープを聞いています。
それと、早朝学習で、朝出勤する前に1時間、という具合です。
さすがに帰宅してからはなかなか疲れて勉強できません。

お互い厳しい状況ですが頑張りましょうね。

[1056]・・ さん 98/08/19 Wed 08:32:15 No Title
TEST

[1055]KON吉 さん(y_kon@mxj.meshnet.or.jp) 98/08/18 Tue 19:38:15 No Title
初めまして
先月の社労士試験でガックリと肩を落としてしまったしがないサラリーマンです。
私は、名古屋のとあるメーカに勤めていますが、
この不景気によりどんどん社員を減らされ、最近の私の帰宅時間は毎晩11時〜12
時となってしまいました。
このため、なかなか勉強時間が取れません。
どなたか同じ様な境遇の方いませんか?
慰め合いながら、BESTな勉強方法を考えませんか?

[1054]忍者ハットリ さん 98/08/18 Tue 19:05:08 (TO #1053) 海苔巻さんこんにちは。
皆さんこんにちは。忍者ハットリでございます。
海苔巻さんはIDE塾になさるのですね。ハットリも郵送で資料を送ってもらいま
した。どうするか悩んでいます。今まで「本気になったら」という所に通っており
ました。なかなか良かったのですが、既に通いつめて何年か経ってしまうと、また
同じ状況になるかと思うと・・・学校選びに悩むハットリでした。ニンニン。
たぶんIDE塾のオプション講座は通うことになると思います。

[1053]海苔巻 さん(norimaki@mb.snowman.ne.jp) 98/08/18 Tue 18:00:20 IDE塾の申込みを決めました。
明日、IDE塾の申込みをしてこようと思います。通信で。教材が
着いたら感想を書込みたいと思います。IDE塾を受講した事が
ある方は感想を教えてください。またIDE塾以外に使用した教材
があれば、参考までに教えて欲しいと思います。

海苔巻でした。


[1052]hiromi さん(hilom@anet.ne.jp) 98/08/17 Mon 23:30:29 No Title
始めまして、メッセージは前からよく拝見させて頂いていたのですが
なんとなく、今日にになってしまいました。
今年はT社の速習コースに通っていたのですが、
誰ともお話することなく終わってしまいました。 もったいない。
試験の方も、無職にもかかわらず、記述の社一、と厚年が
2つと情けない結果になってしまいましたが、もう一年頑張ろう!!
と、燃えたいところなんですが。。。

就職先がなくて、困っています。
皆さん、はどうされているのでしょうか?
社会保険事務所の数少ない求人も
社会保険の経験がないので、面接も断られてしまいます。
まして、一般企業で社会保険の事務なんて派遣でも
相手にされせん。

年齢も28歳となかなか、厳しいので真剣に悩んでします。
よい、ご意見を御願いします。

面接も受けさせていただけないんです。。。




[1051]宮沢ゆか さん(miyaza7k@mb.infoweb.or.jp) 98/08/17 Mon 22:38:57 合格体験談を聞きに出かけましょう
  残暑お見舞い申し上げます。私は、平成8年に合格し、開業2年目の新米社労士宮
沢です。関東方面の受験生の皆様へお知らせ致します。
  友人の獅倉一輝さん(横浜銀行勤務)が合格体験談を行うことになりました。彼は
平成9年に合格しています。直近の合格者の話からは、学ぶものが多いと考えます。
これから初めて社労士試験勉強をされる方や、再チャレンジをお考えの方等、合格者
の体験談を参考にして学習計画を立てられることをおすすめします。
  とりわけ、獅倉さんは、多くの受験生が苦手とする一般常識科目を得意としてみえ
た人です。どうぞ、この機会に彼の合格体験談を聞きにおでかけ下さい。
      日時 : 8月23日(日)午後 
      場所 : 日本ライセンスセンター(東京都文京区)

[1050]ネムタ さん 98/08/17 Mon 17:47:38 (TO #1048) まつさんへ
まつさんこんにちは。
雇用保険の基本手当の所定給付日数はあくまでも「基本手当が最大何日分もらえ
るか」を表す日数であり、何月何日から何月何日までの何日間では無いことに気
を付けてください。例えば所定給付日数が90日の受給資格者が60日分受給した後
再就職し、再就職先で新たな受給資格を得る前に再び失業した場合、はじめの離
職にかかわる受給期間内であれば残りの基本手当(この場合最大30日分)がもら
えます。
また、失業の認定は直前の認定日から今回の認定日の前日までの28日間について
行われ土曜、日曜、祝日の区別はありません。基本手当は失業者が次の仕事を探
す間の生活の安定と求職活動の促進を目的として支給されるものであり、賃金の
かわりではないのです。もちろんハローワークの休業日には事務手続きはしても
らえませんが・・・
ただし日雇労働求職者給付金には週毎に待期の日があり、毎週日曜日から土曜日
までの間の最初の不就労日には給付されません。これは労働基準法35条の考え方
で毎週1日は当然休業するべきであるという考えに基づくもので、日雇労働者の
特殊な就労形態を考慮して設けられています。
ちなみに技能習得手当の受講手当は受講を受けない日(土日とは限らないことに
注意)には支給されません。当然公共職業訓練校の夏期、冬季休暇等の間も支給
されませんが、特定職種受講手当及び通所手当は公共職業訓練校の休暇中も支給
してよいという通達(S53 雇保発32)があります。これは受講手当が日額制であ
るのに対して特定職種受講手当及び通所手当が月額制であることによるものです。
ついでに覚えておかれれば良いと思います。

[1049]所轄公明 さん 98/08/17 Mon 14:47:20 No Title
不安でも合格してることを信じて
前向きに行こう
ネガチブな考え方は良くないですよ


[1048]まつ さん 98/08/17 Mon 14:39:47 No Title
ねむたさんありがとうございました
もうひとつおききしたいのですが
所定給付日数に土曜・日曜は含まれるのでしょうか

[1047]だめかな社労士 さん(択一の足切り点とは) 98/08/17 Mon 13:55:33 No Title
今回の試験は、択一がかなりよく出来(47点)、又記述も全問B評定以上とれまし
た。しかしながら私はなんと労安の択一が3点なのです。合格基準について書かれて
ある本を色々読んでみましたが、その時の難易度により特例的に3点まで救われると
書いてある本がありました。でも今回の労安は前年に比べるとかなりやさしいとの評
を聞きやはりだめかとも考えてます。だれか択一足切り点について詳細ご存知の方い
らしゃいましたら教えていただけないでしょうか。特例的科目についてのみ適用とな
るのか、それとも3点1科目であれば許されるのか(そんな訳ないか)。なんか自分
の都合のいい方に考えてしまう今日この頃です。

[1046]やん さん 98/08/17 Mon 12:36:01 こんな掲示板を探していました。
こんな掲示板を探していたんです!!とってもうれしいです。
今年2度目の社労士試験を受けましたが、もう来年のことを考えています。
1年目は10月から週に2回学校に通い(TAC)、2年目は5月から日曜日の経験者
コース(大原)に通いました。今年はもう学校へは通わず独学でやろう、と考えて
いたものの、さて、どうやってこの気合を維持していこうか、と考えていたのです
が、この掲示板に巡り合えてよかったです。この掲示板を励みに来年も頑張りたい
と思います。来年は受かるぞ!!

[1045]大濠公円 さん 98/08/17 Mon 08:52:22 夏休み
短い夏休みも終わって、今日からまた仕事です。
夏休みの間、少しでも前に進もうと計画していたのですが、結局子供と遊ぶ毎日で
した。休みの日にこうやって子供と遊んでやれるのは、これから日を重ねる毎に少
なくなってくるのではと・・・すっかりパパになってしましました。
  また、今日から受験生です。みなさん!共に頑張りましょう!!


[1044]川島 さん 98/08/16 Sun 14:19:20 こんにちわ
ライセンスセンターの模範解答速報に行ってきました。なかなかきびしいですね。
今回の試験のライセンスセンター宛の復元解答は例年の約1.7倍(それだけ手応えを
感じた人が多かったみたいです)、択一の平均点は去年より4.6点高く47点近かった
そうです。択一の足切りは過去最高が45点ですが、今年は何点になるか予想が難し
いという話でした。ちなみに足切りを42点にするとおそらく3000人以上が合格する
だろうということです。
また、話題の厚年記述ですが、3点以上が復元解答を送った人の全体のわずか1%で、
2点以上でも28%なので、1問でも合格の可能性ありということでした。
私は択一が43点なので先生に相談したところ、厳しいことをいうようですが、忘れ
やすい年金科目などの勉強をしたおいてくださいというご返事でした。
「社労士試験なめたらいかんぜよー」という感じですかねー。
ところで、TLTソフトで勉強した方、結果はどうでしたか?

[1043]ネムタ さん 98/08/16 Sun 11:42:02 (TO #1039) 今度はわかりました
まつさんこんにちは。ネムタです。今度は良く解りました。 (^_^)
失業後最初にハローワークに行き、書類が受理されると、まずその日が受給資格
決定日になります。その時に「受給説明会」と「初回認定日」の日程が決まりま
す。そして指定された日に受給説明会に出席し、初回認定日に出頭すると、受給
資格決定日から認定日の前日までの基本手当の支給が決定されます(ただし7日
分は待期の為不支給)。そして以後は原則として4週間毎の同じ曜日が認定日と
なり、前回の認定日から今回の認定日の前日までの4週間分の基本手当の支給が
決定します。
以上のフローからお解りの通り、受給資格決定日の日付によって初回認定日があ
らかじめ決まるわけではなく、ハローワークの指定に従うことになります。そし
て認定日が決定すると4週間毎の同じ曜日が認定日になります。離職事由による
給付制限を受ける場合は待期期間満了後給付制限期間に入り、それが終わるまで
支給されませんので少し扱いが違いますが、原則は同じです。
また、記述式試験の「字」ですが、下手でも良いので楷書で正確に書く必要があ
ります。誤字脱字は原点の対象になると言われていますから、極端に読みにくい
字も減点の対象になると考えなくてはいけません。平成9年の例では国年の記述
BCで、問題の印刷が「昭和(     )日に」となっているのに回答欄に
「日」まで書き込んで(つまり「昭和(61年4月1日)日に」になって)落ち
た方がいらっしゃいますので、採点は甘くないと考えた方が良いでしょう。


[1042]まつ さん 98/08/16 Sun 09:55:02 教えてください
記述についてお聞きしたいのですがどんなに汚い字でもよいのでしょうか
まさか漢字の試験のようなものではないと思いますが

[1041]まつ さん 98/08/16 Sun 09:53:42 No Title
記述についてお聞きしたいのですがどんなに汚い字でもよいのでしょうか
まさか漢字の試験のようなものではないと思いますが

[1040]まつ さん 98/08/16 Sun 09:52:25 No Title
記述についてお聞きしたいのですがどんなに汚い字でもよいのでしょうか
まさか漢字の試験のようなものではないと思いますが

[1039]まつ さん 98/08/16 Sun 09:42:33 ねむたさんごめんなさい
失業の認定についてなんですが
4週間に1回ずつ直前の28日の各日についておこなわれる
とありますがたとえば4月の1日に出頭すると以後の認定日は何日になりますか
初心者なので申し訳ありませんでした今後ともよろしくお願いします

[1038]ネムタ さん 98/08/15 Sat 21:45:14 (TO #1037) もう少し具体的に
まつさんこんにちは。ネムタです。
雇用保険法第15条第3項が解らないとのことですが、何が解らないのかもう少し
具体的に書いていただかないとアドバイスのしようがありません。
よろしければもう少し詳しく質問を書き込んでください。


[1037]まつ さん 98/08/15 Sat 14:10:48 わかんないよう
ろうきあんえい・労災法・雇用法ときてますが
失業の認定15条の3項がわかりまswんどうかおしえてください

[1036]ごん さん 98/08/14 Fri 23:39:51 (TO #1035) 診断士2次
KOJIさん、辛いでしょうが、診断士二次試験は浪人組が既に周到な準備を
している時期で、現役組は彼らに食らいついて行かなければなりません。
有効な勉強方法は、有志の勉強会(浪人組が開催しているはずです)に参加し
録音などし、聞き返す事です。中小企業対策は現役には暗中摸索的科目なので
浪人生からポイントを探るのが早道です。中小企業施策総覧は「読み方」が
あります。

[1035]KOJI さん(holakoji@msn.com) 98/08/14 Fri 18:32:15 雑感
現在、診断士の2次の勉強をしています。結果がでていないのに、2次の勉強とい
う不安の大地に立っています。
「本気になったら」友の会の皆さん、自分は今年は厳しいと思います。来年はどこ
か別のところの学校をと考えていましたら、パンフレットの「再受講割引−ダウン
するのが約4万」に心ひかれてしまいました。

[1034]道産子 さん(miyajima@mb.snowman.or.jp) 98/08/14 Fri 17:34:47 「LECが好きな男」さんへ
  年金について、わかりやすく体系的に書かれている本がないかと探していましたが
、いいものがないなあと思っていたところに、この掲示板を見たら「LECが好きな
男」さんから「年金があっという間にわかる本」をご紹介いただきさっそく買いに行
きました。印象は、「とてもわかりやすい」の一言です。テキストだと、とにかく覚
えるだけですが、この本は理解させてくれます。
  今の次期は特に「はっちゃきになって」やる項目もないので、この本と労基法に
関する本でも読みます。「LECが好きな男」さんありがとうございました。

[1033]晴美 さん(harumit@orange.ocn.ne.jp) 98/08/14 Fri 03:14:11 I.D.E塾の通信教育(^^ゞ
こんばんわ=^-^=
I.D.E塾のカセット等の見本が届きました。
まだカセットは聞いていませんが、(早く聞けって?)
教材の見本はとても気に入りました(*^o^*)
私が通っていた学校の教本は「ほれ、社労士の試験はこんなに難しいぞ」って
言いたいような本で、頭の悪い私には「だから、何が言いたい(ーー;)」なんて
思っていたんですが(笑)、I.D.E塾のは違った!!
他の学校のも見て・・・と思ってはいますが、心はもう、I.D.E塾のモノ・・
・ってカンジです(笑)

それで、一つ。I.D.E塾の短期集中ゼミがありますね。
この集中ゼミで、「絶対これはお勧め!!出ないと損!!」ってのはあります
か?
私は高知に住んでいる&貧乏なので、予算がないという悲しい理由で、
全部受けてみたい!!と思っても、願いは叶いそうにないのです(;_;)

くだらないことか、質問くらいしか書かない私ですが、
どうぞ今後もよろしくお願いいたします。m(_ _)m

[1032]LECが好き男 さん 98/08/13 Thu 00:17:38 絶対いい本あるよ!
  僕は、去年LECに通って合格しました。今は社会保険労務士事務所に勤めてい
ます。来年試験を受ける方々、LECの真島先生の書かれた「年金がアッという間
にわかる本」(住宅新報社)と「労働法便利事典」(こう書房)は、本当にお薦め
ですよ。特に「年金が・・・」の方はすごい。この本一冊読めば、年金なんて全部
わかってしまいます。
  僕も真島先生の講義に通って合格しました。本当に素晴らしい先生です。真島先
生ありがとうございました。

[1031]さち さん(siosachi@mx5.nisiq.net) 98/08/11 Tue 20:54:47 倒産・・・
先日は皆さん年金アドバイザーやファイナンシャルプランナーについての質問に答
えていただき、ありがとうございました。
FPは会社のお金で通信教育を申し込もうと思っています。
でも掲示板を見ると、結構皆さん来年に向けて勉強なさってるようですね。
うーん、手を広げるべきかどうか、迷っています。
それはそうと、今朝の新聞にも載っていましたが、コピーの三田が会社更生法適用
になり、今年4番目の大型倒産となりましたね。
三田は私の担当のお客さんだったのでびっくりしました。
当然でしょうけど、従業員は何も知らされていなかったようです。
最近は大きなところが突然倒産したりするので怖いですね。
ワリを喰うのはいつも末端の人間だなぁと思うと、ますます勉強に力を入れなけれ
ばと思ってしまいます。

[1030]ふきこ さん 98/08/10 Mon 19:17:56 みんな がんばれ
このペ−ジを見ていると 皆さん 前向きで 気合が入ります。特に試験前は 3時間
おきくらいに見ていました。ずっと 受験機関を利用していたのですが、試験直前は
通学時間も節約するため 自宅で勉強していました。そのとき 勉強に飽きると、い
つも 見ていたので 今でも ついついチェックしてしまいます。

勉強方法は 人それぞれ違うので 自分に合ったやり方をすれば いいと思います。
私は 落ちていたら もう一度やりますが、それまでは 憂鬱になるだけなので 見ま
せん。出来れば 1年で受かりたいと思いますが なかなか そう上手くはいかない業
界だと思いますので まあ ある程度 気楽に構えることも必要だと思います。

[1029]忍者ハットリ さん 98/08/10 Mon 14:10:35 週末はのんびり。皆さんは週末はどのように過ごされましたか?
みなさんこんにちは。自己採点後のショックから(すっかりでもありませんが)立
ち直り、この土日は久々のんびりしました。沢山睡眠時間も取ったし、今まで読め
なかった本なども読みましたし。今後のことを考えるといろいろなことが頭の中を
巡りますが、もうこれからのことを考えてSTARTするしかないですから。

それにしてもどうしてこう理解力が無いのだろうと自己嫌悪。
択一式が強くなるには、やはり問題を解く!に限るのだろうか。
そして模擬だとしても、本番に弱いこの体質を何とかせねば。
悩みは尽きぬね。ニンニン。

[1028]忍者ハットリ さん 98/08/10 Mon 13:50:08 関口先生へ。
こんにちは。忍者ハットリです。
コメントありがとうございました。正直何もしたくないというのが今の心境ですが
やはり、少しずつでも復習をやっておかないとすぐに忘れてしまうので、本格的に
始動するのは来月からとして、通勤(痛勤?)電車の中でもできそうなことから
はじめてみます。
少なくとも、ボーダーライン上にある方は、秋までのんびりされていても良いので
は?
忍者ハットリのように、択一式で既に採点してもらえない人は、今後のことをゆっ
くり考える良い機会かもしれません。
また関口先生に質問させていただくことがあるかと思います。その時は、また宜し
くお願い致します。
では。

[1027]KOJI さん(holakoji@msn.com) 98/08/10 Mon 10:22:23 数字の赤がまぶしい
数字が変わりましたね。モノトーンの中の赤字はめだちます。若干反応がにぶかっ
た前の書体に比べシャープでいいと思います。
東北地方はまだ梅雨明けせず、今年の夏の気候は不順でおわりそうです。皆様、体
調にお気を付けください。
日本で一番早い、来年の予想:介護保険がでる。(当たり前?)

[1026]ごん さん 98/08/10 Mon 00:50:29 合同暑気払い
落選確実なのに図々しくも井出塾の合同暑気払いに出席してきました。
この掲示板を見て受講を決めた人も何人かいたみたいで、井出先生は
「彼には(関口さん)いろいろ世話になってる」の様な事をおっ
しゃってましたよ。


[1025]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/09 Sun 11:02:18 合格基準について
 こんにちは、関口です。
社労士試験の合格基準は、全くの非公開状態です。また、行政書士試験のように自分
の点を知ることもできません。各書籍や学校が発表している合格基準はあくまで、あ
とで答え合わせをした結果の統計を取って「たぶん、このくらいであろう」というも
のにすぎません。ですから、まことしやかに全科目B評定以上という事を言いながら、
年によってC評定が1つないし2つある受験者が合格していたりするのであります。実
のところ毎年このC評定の科目がある人達がたくさん合格しておりますので、合格基準
というのもあてにならない話です。
 予想としては、既に皆さんが書き込んでいる難問が出た科目は必ずしもB評定で無く
ても・・・という予想は立ちますが、どの学校でもいい加減なことは言えませんので
あまり期待を持たせることはいわないでしょう。受験した方々をこの部分が悩ませる
わけです。昨年のとある小さな資格の学校の話ですが、次年度の講座の申し込みをし
た人達のうち10人以上が、結果を見たら合格しており申し込みをキャンセルしたそ
うです。
 皆さん、合格基準というものは参考にするのは良いとして、必要以上に振り回され
ないようにして下さい。

[1024]いとちん さん(itochin@mui.biglobe.ne.jp) 98/08/07 Fri 23:58:27 発表まで
発表までは、行政書士の受験勉強と並行して、模擬試験の問題を
1日10問ずつやっていくことにしました。
今年は択一53点(最低点6点)記述35点(厚年2点+Cの解答
「受け終えた」がどうなるか)ですので、あまり落ち込まず、
前向きに過ごそうと思います。
昨年は択一50点(一般常識2点)記述34点(労基・社一・国年
3点)だったので、すっかり落ち込んでしまい、3箇月間何も
手につかなかったので、その轍は踏まないようにと思っています。
ただ、失業状態を即座に解消しなければならない状況に
追い込まれており、そちらのほうがちと辛いです。
33歳、汎用機SE5年、労働組合3年、意外と中途半端な経歴で、
大変困っています。

[1023]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/07 Fri 23:23:17 (TO #1021) 8月にも講座があるのですね
 こんにちは、日高さん、関口です。
最近は8月にも講座があるのですね。新しい話が入らないくせにえらそうなことをい
ってる私が恥ずかしい。(^^;;情報ありがとうございました。
 違う意見が出るのは当然ですから、受験の記憶も枯れ始めている私よりも良いご意
見を期待しておりますよー。むしろ貴重なご意見で、受験された皆さんにも参考にな
っていると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。

[1022]せきぐち (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 98/08/07 Fri 23:15:54 掲示板更新しました
 こんにちは、関口です。
キリの良いところで更新した方が良いのですが、時間の都合もあり、お許し下さい。
発言が活発に書き込まれているところで切り離してしまうのはちょっと心苦しいので
すが、読み込みに時間がかかってしまうので、大体200番くらいで更新しています
。
 これからもよろしく。

[1021]日高 さん(hidaka@angel.ne.jp) 98/08/07 Fri 23:10:52 試験後
試験後の過ごし方についてですが、私は、ある程度休養をとったら、できるだけ
早く勉強を再開したほうが良いと思います。時間があけばあくほど、それに比例
してせっかく今まで蓄積してきた知識が薄れてしまいます。
また、これは社労士試験に限ったことではないのですが、再受験の方が他の人、
特に初めて試験を受ける人とどこで差をつけるかというと、まだあまりみんなが
勉強していない時期からスタートダッシュをして差をつけるしかありません。そ
うしておかないと、再受験の意味はないと思います。
こんな偉そうなことを言う私も、去年は試験終了後、すっかり遊びほうけていま
した。幸い合格したものの、事務所で勤務する中で、かなり忘れてしまっている
ことを痛感しています。
やはり、絶対に合格する自信がある人をも含めて、これから合格発表までの間の
勉強は必要だと思います。
受験指導校で8月に問題演習などの講座を開くところもあるので、それらに出席
するのもひとつの手だと思います。
関口先生の意見とは全く反対の意見となってしまい、また偉そうに長々と書き込
んでしまい大変恐縮です。

[受験の寄せ書き タイトル最新ページへ] [ホームページへ]
[title 1-200][title 201-400][title 401-600][title 601-805][title 806-1020][title 1021-1214][title 1215-1453][title 1454-1699][title 1700-1962][title 1963-2305][title 2306-2772][title 2773-3092][title 3093-3397][title 3398-3699][title 3700-3945][title 3946-4259][title 4260-4617][title 4618-4851][title 4852-5093][title 5094-5257][title 5258-5432][title 5433-5677][title 5678-5935][title 5936-6168][title 6169-6408][title 6409-6669][title 6670-6873][title 6874-7078][title 7079-7312][title 7313-7547][title 7548-7784][title 7785-7988]


初期設置日:1997年2月10日/最終変更日:1998年8月8日