投稿時間:06/02/27(Mon) 23:37:47
投稿者名:関口
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タイトル:Re: 初診日について
こんにちは、関口です。
私自身はあまり明るくないですが、今年の埼玉県社会保険労務士会の自主研究部会発表において障害年金給付に関する資料が配付されました。それによりますと、
・初診時の医師の証明が取れない旨の申立書
・診断書作成医療機関が作成した年金用の診断書のB欄に、初めて診療を受けた日の記入があり、且つその根拠が診療録で確認となっている場合で、その日が初診日から1年6ヶ月以内の日である場合はその診断書を添付
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
など、初診日の医師の証明が取れない場合でもケースに応じてできるだけそれを裏付ける書類を用意する必要があるとのことです。作業は大変と思いますが、ご本人にも何とか過去のことを思い出して頂いて詳しく聞き、やるだけのことをやってあげられるよう頑張って下さい。
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