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投稿時間:06/01/24(Tue) 22:09:42
投稿者名:相澤
ホスト名:softbank218140051173.bbtec.net
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タイトル:有給の付与について

初めまして。
有給休暇についてご質問します。
我が会社は週休2日GW夏季冬季休暇は合わせて10日で
年間総休日114日なのですが、
この状況で、有給休暇の発生条件を満たした場合
114日以外に(6ヶ月継続勤務なら)10日付与されると考えてよいのでしょうか?
それとも、GWや夏季休暇で既に有給として扱われていて、その分で有給を使われてるということはないでしょうか(時期変更権とかで)?
もし時期変更権で会社でその期間を有給として使われていた場合
あと自由に取れる休暇は5日でしょうか。
普通そういうことは就業規則に明記されていますか?

また法定の休日は満たしていますが、それを理由に使用者は有給を拒否することは出来ないですよね?

申し訳ありません。
ちょっと細かいのですが、労基法の有給休暇の項目を素直に読むと
114日+10日取れると認識しているのですが、実務レベルではどうなのでしょうか。


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- 有給の付与について - 相澤 06/01/24(Tue) 22:09:42 (softbank218140051173.bbtec.net) No.2560

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