投稿時間:05/12/13(Tue) 23:34:58
投稿者名:椎橋典子(仮名) (ID: 3Qp7AQQ)
ホスト名:U084006.ppp.dion.ne.jp
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タイトル:年末調整還付金について質問します。
皆様、はじめまして。
本当は、実名投稿すべきところ、内容が内容だけに、仮名で投稿することをお許しください。
また、この板で、このような質問するのが適切かどうか迷ったのですが、是非皆様のご見解を賜りたく、書き込みさせていただきます。
私の在籍している会社は、正直なところ、賃金の支払いも時々遅れるような、中小零細企業です。
昨年度の年末調整還付金も、未だに払ってもらえません。
会社の経理担当者(社長の妻で取締役)に請求したのですが、「お金がないから払えない」の一点張りで、ラチがあきません。
そこで、地元の税務署に相談したところ、
「年末調整還付金は賃金にあたる。賃金不払は労働基準法違反だから、労働基準監督署に相談するように。」
と言われました。
そのため、地元の労働基準監督署に相談したところ、
「年末調整還付金は、労働基準法上の賃金ではない。税法上の問題なのだから、税務署に相談してください。」
と言われました。税務署で言われたことを監督署の担当官に説明したのですが、「税務署に相談してください。うちの管轄外で何ともできません。」と繰り返すばかりでした。
いったい。どちらの言い分が正しいのでしょうか?
税務署も労働基準監督署も助けてくれないとすれば、いったい私はどこに救済を求めたらいいのでしょうか?
私がインターネットで調べたところでは、年末調整還付金の根拠は、所得税法第191条で、その条文の文言は、
「前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。」
だと思うのですが、 それ以上のことは分かりませんでした。
解釈通達で何か出ているのでしょうか?
法令および解釈例規を教えていただければ、それを基に、再度、税務署または労働基準監督署に相談したいと思いますので、どなたか法令または通達上の根拠をお示しいただけますよう、お願い申し上げます。
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