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投稿時間:05/10/25(Tue) 21:08:18
投稿者名:塩田 (ID: VR.ddLE)
ホスト名:U084187.ppp.dion.ne.jp
Eメール:
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タイトル:ごめんなさい、分かりませんでした。(Re^2: 迷ったら条文)

 角田様、ご指摘ありがとうございます。

> >塩田様
>
> その説明では、通勤費が雇保社保ともに賃金(報酬)に入るのはどのように説明するのでしょうか?

 受験時代のテキストや『社会保険労務ハンドブック』などを調べてみましたが、おっしゃるとおり、「通勤費」は賃金(報酬)に算入されると書かれています。
 「労働の対償」という文言が任意的・恩恵的・臨時的なものを除くという意味ならば、車両借上費も通勤費も就業規則等で支給要件が明確化されていれば、たしかに、似たようなものかもしれませんが…。
 健保・厚年では、住宅手当や家族手当のように、労働力の提供の程度と直接リンクしないものまで「報酬」に含まれるようですし…。

 「労働の対償」という文言からだけの解釈には無理があったようです。正直、よく分かりません。
 マリコ様、角田様、偉そうなことを申して、ごめんなさい(m0m)。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 報酬と賃金の範囲について - マリコ 05/10/18(Tue) 22:05:25 (valley.tv-naruto.ne.jp) No.2428

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