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一 括 講 読

投稿時間:06/03/04(Sat) 17:20:04
投稿者名:おおたに (ID: wd5Ct.w)
ホスト名:m028235.ppp.asahi-net.or.jp
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タイトル:継続雇用制度の助成について
みなさまこんにちは。
継続雇用制度導入による奨励金(助成金)のことですが、この3月末で(4月以降?)大幅に変更されるようなんですが、わたしはまだこの助成金を扱ったことがなく、そんな中で3月中に申請をしないと終わってしまう案件なので質問させていただきました。

現在の就業規則には、定年は60歳となっています。
3月中にこれを変更し、65歳に引き上げ、監督署に変更の届出をします。
その後、助成金の申請をします。

このように、、書いてしまえば簡単なことですが、これらすべてを残り1ヶ月(実質2週間ちょっと)で行えるようなことでしょうか?。
この助成金は扱ったことがないもので、扱ったことがおありの方がいらっしゃいましたらその辺アドバイス等いただけましたら幸いです。
わたし自身兼業で違う仕事もしていたりもするもので、何度も何度も高齢者センターへ行くのは少し大変でもあるのですが、この助成金の場合はどれくらい回数を足をお運びになられるものなのでしょうか?。

一方的に質問ばかりで申し訳ありません。お分かりの方おられましたら是非アドバイス等よろしくお願い致します。

投稿時間:06/03/11(Sat) 14:54:13
投稿者名:安達 明成
ホスト名:Ddujm3DS29.osk.mesh.ad.jp
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タイトル:Re: 継続雇用制度の助成について
> 現在の就業規則には、定年は60歳となっています。
> 3月中にこれを変更し、65歳に引き上げ、監督署に変更の届出をします。
> その後、助成金の申請をします。
>
> このように、、書いてしまえば簡単なことですが、これらすべてを残り1ヶ月(実質2週間ちょっと)で行えるようなことでしょうか?。
 開業者です(他士業兼業ですが)。通常1件1〜2Wで十分可能と思います。作成届・変更届、申立書には一括して㊞、認め印をもらい、就業規則を最長1Wで手直しして監督署の受け付け印をもらう、受理の翌日には助成金の申請を行えます。添付資料は020、001、通帳のコピーか当座照合表、保険の申告書または納入告知書および領収書、登記簿謄本等(以下略)くらいですね。020,001は再交付の事例も多いので事前にもらっておいて下さい。これは就業規則のCHと同時に最初に行なうべきです。就業規則、申立書、変形労働時間協定書、休日カレンダーなど先輩にもらってそれを手直しして回せば量産も可能です。パターン化すれば比較的ラクな助成金です。

投稿時間:06/03/06(Mon) 17:08:53
投稿者名:関口
ホスト名:fhcdl185.knet.ne.jp
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タイトル:Re: 継続雇用制度の助成について
 こんにちは、関口です。
普通の事例であればこの助成金は比較的書類の数も多すぎることもないので、手続きが問題なく進めば日数に問題はないと思われます。通常は今の就業規則と変更案を持って相談に行ってから始めますからその段階で感触もわかるでしょう。ただし、助成金の申請はイレギュラーなことが発生しがちで、それに対する必要なものを別途用意するのに時間がかかってしまうこともありますから、うまく行かないこともありえます。

助成金は四角四面に要件を全部クリアしないと支給されないことと、予想外のケースは間に合わない可能性を十分に十分に説明して受諾するのが大事だな、というのが私の感想です。

投稿時間:06/03/19(Sun) 15:15:13
投稿者名:おおたに (ID: wd5Ct.w)
ホスト名:h206023.ppp.asahi-net.or.jp
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タイトル:Re^2: 継続雇用制度の助成について
こんにちは。
お二方のアドバイス大変参考になりました。本当にありがとうございました。
先日、高齢者協会へ現在の就規と変更予定のたたき台の就規とをもって相談に行きましたがものすごい混雑で2時間半待ち…でした。みんな駆け込み申請なのかなあ…っと。。
やっと順番が来た頃には少々疲れてしまい、やや粗っぽい応対をする私に対してとても親切にいろいろ教えて下さいました。
「この助成金は申請をした経験がないので、分かりやすい言葉で丁寧に教えてください!」と初っ端に申し上げ。
最後は、「もう一回ここへ今度は申請に来ますが、もうこんなに長時間待つのは耐えられないのでミスのない一発申請を確実に教えてください!」。「書類も一つ一つ確実に教えてください!」と、申し上げてきました。
翌日は監督署へ就規をちょこっと修正して提出。いともあっさり終わり。申請書類も大して難しいことはなく。今週には再度協会へ行ける感じです。。今度は待ち時間対策として長編小説でも持っていくつもりです。
何とか大丈夫だと思いますが、一つ疑問に思ったのは、事務組合に委託している事業主の場合、第一期分の確定保険料の支払が確認できる「労働保険料納入通知書(写)」および「労働保険料領収書(写)」を提出することです。その意味は、「ちゃんと保険料を払っているかどうかを確認するためです。」というのはもちろん分かるのですが、これじゃなきゃダメだ、と言われた点です。他のもの(確定保険料申告書や口座振替された部分の写しなど)じゃダメだ、と。事業主に有無を確認したところ、「探してみます。」というところですが、最悪無い場合は事務組合に再発行を依頼できるようなものなのか疑問に思っています。。



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