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一 括 講 読

投稿時間:06/02/15(Wed) 22:10:23
投稿者名:山口 (ID: /yDMVGo)
ホスト名:e158203.ppp.asahi-net.or.jp
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タイトル:初診日について
山口と申します。

糖尿病から透析に近くなるかもしれない方がいらっしゃいます。
この方は15年前から血糖値が高めで会社の健康診断で指摘されて
いたのですが医者には行かずそのままにしておられました。

健康診断では、1993年までは(a)「要再検査」(b)「糖尿病の疑いあり」とか指摘されていたようです。(境界線)

1995年に(c)要精密検査、(d)1996年に要治療となりました。

会社員時代は多忙のため医者にはいかず、1998年に退職して自営業になって2年後に医者にかかりました。その時、蛋白尿を指摘されております。

今現在この方の健康診断書はすべて保管してあるわけではありません。
また、93年から95年まで無職であり95年に再就職しております。その際(入社前)に、入社時の健康診断を受けておりますが会社に提出して手元に健康診断書は残っておりません。したがってどのような指示があったか本人も覚えておりません。
会社員時代はいずれも厚生年金に加入しております。

さて、この方が障害年金を受ける場合、手元にある健康診断書で(a)から(d)のどれかを初診日として申請すればよいのでしょうか?
あるいは95年の入社時に行った健康診断を初診日と推察できなくもないからその結果を調査されることもあるのでしょうか?

出来れば厚生年金から障害年金をもらうようになればいいのですが。

投稿時間:06/02/27(Mon) 23:37:47
投稿者名:関口
ホスト名:ntsitm061104.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
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タイトル:Re: 初診日について
こんにちは、関口です。

私自身はあまり明るくないですが、今年の埼玉県社会保険労務士会の自主研究部会発表において障害年金給付に関する資料が配付されました。それによりますと、
・初診時の医師の証明が取れない旨の申立書
・診断書作成医療機関が作成した年金用の診断書のB欄に、初めて診療を受けた日の記入があり、且つその根拠が診療録で確認となっている場合で、その日が初診日から1年6ヶ月以内の日である場合はその診断書を添付
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
など、初診日の医師の証明が取れない場合でもケースに応じてできるだけそれを裏付ける書類を用意する必要があるとのことです。作業は大変と思いますが、ご本人にも何とか過去のことを思い出して頂いて詳しく聞き、やるだけのことをやってあげられるよう頑張って下さい。

投稿時間:06/02/23(Thu) 02:04:29
投稿者名:谷口
ホスト名:wink216241.winknet.ne.jp
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タイトル:Re: 初診日について
山口さんこんにちは、谷口といいます。

> さて、この方が障害年金を受ける場合、
> 手元にある健康診断書で(a)から(d)のどれかを初診日として
> 申請すればよいのでしょうか?

どちらも誤りだと思います。
初診日は医師の受診状況証明書によって証明されるものです。
従って、申請すれば認められるというものではないと思うのです。
 今一度2000年以前の全ての診療記録を
 調べてみられることをお勧めいたします。



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