投稿時間:06/02/02(Thu) 19:33:41 投稿者名:夏目
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タイトル:育児休業等期間中の保険料免除について
いつも掲示板で勉強をさせていただきありがとうございます。
今日は「育児休業等期間中の保険料免除」の対象者について質問します。 この制度が利用できる対象者は、「育・介法」に定められた育児休業等を行う被保険者であると思います。
そのことからすると、ただ単に被保険者であるという要件のみをとって対象者とすることはできないと思われます。
例えば、取締役が出産し、子育てのため休業を行う場合や 法人であっても家族従業員のみで事業を行う事業所に勤務する 代表取締役の妻(非役員)は「育・介法」に規定する労働者では ないため、この制度の対象者になることはできないと思うのですが 一般の労働者と同様に保険料を納付しているのに、何だか納得が 行きません。
社会保険事務所に確認しましたが、要領を得ません。 情報をお持ちの方がみえましたら、アドバイスをお願い致します。
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