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一 括 講 読

投稿時間:06/01/28(Sat) 23:02:51
投稿者名:ビギナー
ホスト名:h219-110-238-195.catv02.itscom.jp
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タイトル:概算保険料の計算
現在、事務指定講習を受けている者です。
その中で疑問点がありましたので、ご存知の方がおりましたら
ご教授下さい。

A社
平成○年7月21日設立
賃金締切日:毎月20日
賃金支払日:当月25日
この場合、概算保険料を算定する場合の賃金総額見込額には
3/21〜3/31日分については算入するのでしょうか?

昭24.10.5基災収5178号
賃金総額には、現実に支払われた賃金だけではなく、
その保険年度の末日までに支払いが確定した賃金も含まれる。
という通達の部分で迷っています。
よろしくお願いします。

投稿時間:06/02/01(Wed) 22:24:52
投稿者名:ふじわら (ID: vo40F2E)
ホスト名:softbank219022002013.bbtec.net
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タイトル:Re: 概算保険料の計算
 通達の「支払いが確定した」というのは、賃金締め切り日が賃金の支払いが確定する日であると解釈すればよいと思います。
 だから3月20日締め切り分は3月分、4月20日締め切り分は4月分となります。
 通達の趣旨は、末締で翌月10日払いというような場合、支払いが翌年度になっても3月分として考えるという意味ですね。

投稿時間:06/01/30(Mon) 07:45:39
投稿者名:せきぐち
ホスト名:ntsitm126106.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
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タイトル:Re: 概算保険料の計算
 こんにちは、管理人です。
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