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一 括 講 読

投稿時間:06/01/24(Tue) 22:09:42
投稿者名:相澤
ホスト名:softbank218140051173.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:有給の付与について
初めまして。
有給休暇についてご質問します。
我が会社は週休2日GW夏季冬季休暇は合わせて10日で
年間総休日114日なのですが、
この状況で、有給休暇の発生条件を満たした場合
114日以外に(6ヶ月継続勤務なら)10日付与されると考えてよいのでしょうか?
それとも、GWや夏季休暇で既に有給として扱われていて、その分で有給を使われてるということはないでしょうか(時期変更権とかで)?
もし時期変更権で会社でその期間を有給として使われていた場合
あと自由に取れる休暇は5日でしょうか。
普通そういうことは就業規則に明記されていますか?

また法定の休日は満たしていますが、それを理由に使用者は有給を拒否することは出来ないですよね?

申し訳ありません。
ちょっと細かいのですが、労基法の有給休暇の項目を素直に読むと
114日+10日取れると認識しているのですが、実務レベルではどうなのでしょうか。

投稿時間:06/01/30(Mon) 16:57:16
投稿者名:小沢康人 (ID: Y1xnAmE)
ホスト名:softbank218143044079.bbtec.net
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タイトル:Re: 有給の付与について
> 初めまして。
> 有給休暇についてご質問します。
> 我が会社は週休2日GW夏季冬季休暇は合わせて10日で
> 年間総休日114日なのですが、
> この状況で、有給休暇の発生条件を満たした場合
> 114日以外に(6ヶ月継続勤務なら)10日付与されると考えてよいのでしょうか?
一般的にはこの場合に所定休日(114日のこと)以外に有給休暇の権利が発生すると考えて良いと思います。
> それとも、GWや夏季休暇で既に有給として扱われていて、その分で有給を使われてるということはないでしょうか(時期変更権とかで)?
> もし時期変更権で会社でその期間を有給として使われていた場合
> あと自由に取れる休暇は5日でしょうか。
> 普通そういうことは就業規則に明記されていますか?
そのとおりです。就業規則に(有給休暇の計画付与)の条項があれば
もしくは、労使協定により
5日を超える有給休暇について会社と労働者の代表との合意により計画的に付与することが合意されていれば、GWや年末年始などの休日を有給休暇の消化で行うことが行われています。もう一度就業規則や労使協定を見直すべきだと思います。
> また法定の休日は満たしていますが、それを理由に使用者は有給を拒否することは出来ないですよね?
拒否することはできませんけど、「時期変更権」は行使できますので
有給を請求しても時期変更権でその請求をうやむやにする場合はあり得ると思います。
> 申し訳ありません。
> ちょっと細かいのですが、労基法の有給休暇の項目を素直に読むと
> 114日+10日取れると認識しているのですが、実務レベルではどうなのでしょうか。

投稿時間:06/01/30(Mon) 21:25:50
投稿者名:相澤
ホスト名:softbank218140051173.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 有給の付与について
小沢様

レスありがとうございます。
会社の雰囲気として有給は取らせない方向なので、
なんとか理論武装をして申請しようと思って、
自分の解釈で曖昧なところを質問してみました。
やっぱり就業規則ですね・・・確認してみます。



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