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一 括 講 読

投稿時間:05/12/13(Tue) 23:34:58
投稿者名:椎橋典子(仮名) (ID: 3Qp7AQQ)
ホスト名:U084006.ppp.dion.ne.jp
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タイトル:年末調整還付金について質問します。
 皆様、はじめまして。
 本当は、実名投稿すべきところ、内容が内容だけに、仮名で投稿することをお許しください。
 また、この板で、このような質問するのが適切かどうか迷ったのですが、是非皆様のご見解を賜りたく、書き込みさせていただきます。

 私の在籍している会社は、正直なところ、賃金の支払いも時々遅れるような、中小零細企業です。
 昨年度の年末調整還付金も、未だに払ってもらえません。
 会社の経理担当者(社長の妻で取締役)に請求したのですが、「お金がないから払えない」の一点張りで、ラチがあきません。

 そこで、地元の税務署に相談したところ、
「年末調整還付金は賃金にあたる。賃金不払は労働基準法違反だから、労働基準監督署に相談するように。」
と言われました。
 そのため、地元の労働基準監督署に相談したところ、
「年末調整還付金は、労働基準法上の賃金ではない。税法上の問題なのだから、税務署に相談してください。」
と言われました。税務署で言われたことを監督署の担当官に説明したのですが、「税務署に相談してください。うちの管轄外で何ともできません。」と繰り返すばかりでした。

 いったい。どちらの言い分が正しいのでしょうか?
 税務署も労働基準監督署も助けてくれないとすれば、いったい私はどこに救済を求めたらいいのでしょうか?

 私がインターネットで調べたところでは、年末調整還付金の根拠は、所得税法第191条で、その条文の文言は、
「前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。」
だと思うのですが、 それ以上のことは分かりませんでした。

 解釈通達で何か出ているのでしょうか?
 法令および解釈例規を教えていただければ、それを基に、再度、税務署または労働基準監督署に相談したいと思いますので、どなたか法令または通達上の根拠をお示しいただけますよう、お願い申し上げます。

投稿時間:05/12/18(Sun) 20:01:37
投稿者名:佐藤
ホスト名:FLA1Acr010.osk.mesh.ad.jp
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タイトル:Re: 年末調整還付金について質問します。
椎橋さん
まず、事業所は年末調整処理をしたのでしょうか。
しているならば、貴方は当該年分の源泉徴収票を事業所に交付請求すれば、還付金の有無が判ると思います。
備考欄に還付金額が記載されている筈です。
還付金があるのに事業所が交付しないのならば、これは税務署・監督署の問題ではなく、事業主の横領です。税務署は還付金は納税者個々に戻しません。監督署も法定控除したものについては、監督権は及びません。
事業所が年末調整手続きをしていない、控除し放しであれば、年調未済の源泉徴収票を交付して貰うか、それも交付しない場合は、当該年
の給与明細書を持って、ご自分で所轄税務署で確定申告されたらよろしいかと存じます。

投稿時間:05/12/19(Mon) 22:20:01
投稿者名:椎橋典子(仮名) (ID: 3Qp7AQQ)
ホスト名:U044212.ppp.dion.ne.jp
Eメール:
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タイトル:ありがとうございます(Re^2: 年末調整還付金)
 佐藤さま、ご回答いただき、ありがとうございます。

> まず、事業所は年末調整処理をしたのでしょうか。
> しているならば、貴方は当該年分の源泉徴収票を事業所に交付請求すれば、還付金の有無が判ると思います。
> 備考欄に還付金額が記載されている筈です。

 今年の1月か2月頃、経理の責任者(社長の妻で取締役)に、確定申告に必要なので源泉徴収票を交付してほしいと頼んだのですが、彼女は「忙しい。少し待ってほしい。」とか何とか言って、結局現在までもらっていませんでした。

> 還付金があるのに事業所が交付しないのならば、これは税務署・監督署の問題ではなく、事業主の横領です。税務署は還付金は納税者個々に戻しません。監督署も法定控除したものについては、監督権は及びません。

 税務署が会社に還付していたら、税務署としては払うべきものは払っているので、どうすることもできない。
 また、所得税の源泉徴収は法令で認められた正当な行為なので、控除時に(事後的に見れば)多く控除していても、労働基準法違反(全額払い違反)ではないので、労働基準監督署も指導できないということなのですね。

 横領だとすると、警察の管轄ですか…?

> 事業所が年末調整手続きをしていない、控除し放しであれば、年調未済の源泉徴収票を交付して貰うか、それも交付しない場合は、当該年
> の給与明細書を持って、ご自分で所轄税務署で確定申告されたらよろしいかと存じます。

 まずは、経営者側に、源泉徴収票を発行してくれるよう、もう一度頼んでみます。

 それから、給料明細書だけでも所得税の確定申告ができるんですか。初めて知りました。もし源泉徴収票をくれない場合には、給料明細書を探して、それを基に税務署に相談してみます。

 大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿時間:05/12/15(Thu) 12:40:44
投稿者名:小川和志 (ID: BZKHrQ2)
ホスト名:sdc-ext-r-1.tokyo.sgn.ne.jp
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タイトル:Re: 年末調整還付金について質問します。
税務署と労基署、どちらの言い分が正しいかはともかく、
賃金未払いで労基署に申し出た方が、私たち社労士の土俵になるのでやりやすいのでは?

正確には「還付金を会社から支払ってもらってない」のではなく
「還付金の額をもとに(=計算の一つに入れて)計算した正しい“賃金”が支払われていない(全額払いに違反)」
ということになると思います。

投稿時間:05/12/17(Sat) 13:30:26
投稿者名:椎橋典子(仮名) (ID: 3Qp7AQQ)
ホスト名:U084191.ppp.dion.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 年末調整還付金について質問します。
 小川さま、ご回答ありがとうございます。

> 税務署と労基署、どちらの言い分が正しいかはともかく、
> 賃金未払いで労基署に申し出た方が、私たち社労士の土俵になるのでやりやすいのでは?

 そうかもしれませんね。

> 正確には「還付金を会社から支払ってもらってない」のではなく
> 「還付金の額をもとに(=計算の一つに入れて)計算した正しい“賃金”が支払われていない(全額払いに違反)」
> ということになると思います。

 もう一度、役所と相談してみます。ありがとうございました。



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