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一 括 講 読

投稿時間:05/05/07(Sat) 20:50:35
投稿者名:坂本
ホスト名:ymc1-p86.flets.hi-ho.ne.jp
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タイトル:解雇予告期間中の自己都合退職について
解雇予告期間中に新しい就職先を見つけ自己退職した場合の対応ですが、
「一般には使用者は予告期間が終了するまでの間勤務することを要求できるが、労働者の方からはっきりと退職する意思表示を示した場合、また、はっきり意思表示をしなくても新しい使用者のもとで実際に労働を開始した場合は退職の意思表示を示したものと考えられ、予告期間満了前に労働関係を終了させることはできると考えられる」と昭25・9・21基収にあるのですが、
実務上下記の件をどのようにすればいいのでしょうか。
@雇用保険料について
 これは同月得喪になりますが、それぞれの会社で保険料を控除する扱いになるのでしょうか?
A退職金の取り扱い
 自己都合と会社都合で退職金の額を変えている場合、今回の辞め方は予告期間満了前に自分で転職先を見つけ退社してるのですが、そもそも解雇されなければそのまま会社に残るつもりだったにも関わらず解雇されたために転職せざるを得なかったので、退職の扱いは会社都合扱いにするべきかと思いますが、この対応で大丈夫でしょうか?
以上、連続の質問で申し訳ありませんが、御教授下さい。

投稿時間:05/05/07(Sat) 22:49:00
投稿者名:渋谷
ホスト名:c122202.tctv.ne.jp
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タイトル:Re: 解雇予告期間中の自己都合退職について
> @雇用保険料について
>  これは同月得喪になりますが、それぞれの会社で保険料を控除する扱いになるのでしょうか?

雇用保険は、社会保険と違って実際に支払った賃金に対して保険料が課せられるわけですから、このような問題は生じませんよ。
社会保険は標準報酬制で、保険料の徴収単位が月単位だから、同月の得喪による重複が生じないようになっていますが、労働保険は、その月に勤務した日数分の賃金に応じて保険料が課せられるのでそのような問題は生じないということです。
したがって、それぞれの会社で保険料を控除することになります。

> A退職金の取り扱い
>  自己都合と会社都合で退職金の額を変えている場合、今回の辞め方は予告期間満了前に自分で転職先を見つけ退社してるのですが、そもそも解雇されなければそのまま会社に残るつもりだったにも関わらず解雇されたために転職せざるを得なかったので、退職の扱いは会社都合扱いにするべきかと思いますが、この対応で大丈夫でしょうか?

それで良いのではないかと思います。
むしろ自己都合扱いにしてしまうとトラブルの元になると思いますよ。
僕はこういうケースをつきつめて法律的に考えたことはないのですが、あまり法律的に考えすぎてもおかしなことになるんじゃないでしょうか。
そもそも解雇予告の趣旨は、即時解雇によって労働者が生活に困窮することを防止するためですから、むしろ予告期間中に次の就職先が決まるのは立法趣旨からすると望ましい事態のはずです。
だから、こういったケースを「解雇予告期間中の自己都合退職」と捉えること事態に僕は抵抗を感じます。
また、雇用保険の離職理由も解雇にすべきだと思います。
再就職先が決まったといっても、次の職場で最低6ヶ月間を経過するまでは、この会社での離職理由は生きているわけですから。

投稿時間:05/05/08(Sun) 06:09:45
投稿者名:坂本
ホスト名:ymc1-p86.flets.hi-ho.ne.jp
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タイトル:Re^2: 解雇予告期間中の自己都合退職について
渋谷さん、ありがとうございます。
> また、雇用保険の離職理由も解雇にすべきだと思います。
> 再就職先が決まったといっても、次の職場で最低6ヶ月間を経過するまでは、この会社での離職理由は生きているわけですから。

上記の扱いについて確認ですが、これは間を空けることなく再就職し当初は退職者が離職票不要としてたのが、すぐに新しい会社を辞めて元の会社に離職票を請求してきた場合に、もし自己都合で離職証明書を提出してたら離職理由の互いの意見の違いでトラブルにもなることもあるのでそれに備えるためにも必要ですよね。
もちろん、元々は会社都合で辞めさせるのに、退職者が自分で転職先を決めたから自己都合扱いにするというのもおかしな話かと思いますが・・・。



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