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投稿時間:06/03/22(Wed) 16:53:57
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
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タイトル:3号届出特例と審査請求

いつもお世話になっています。些細なことかもしれませんが、下記2点で悩んでいます。ご教授のほど宜しくお願い致します。
@第3号被保険者の資格取得、種別変更の届出が遅れた場合、届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間については保険料納付済み期間に参入されるが、それより前の期間は時効により未届出期間(未加入期間)とされる。(法附則7条の3)
国民年金でこの条文がそのまま出題された場合は、条文として生きている?ため正解とすれば宜しいのでしょうか?それとも第3号被保険者の届出の特例があるため、2年間より前の期間も保険料納付済み期間に参入されるので誤りとすれば宜しいのでしょうか。

A社会保険審査官への審査請求で、(a)処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に請求しなければならない。(b)被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
となっていますが、この意味は原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったなら、その日から60日以内に請求できる。という理解で宜しいのでしょうか?
ご多忙中、大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。


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- 3号届出特例と審査請求 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/22(Wed) 16:53:57 (cachesv4411.tk.mesh.ad.jp) No.13719

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