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投稿時間:06/03/21(Tue) 13:54:19
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e22ce.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 過去問<H6>

転記されている問題文が少しおかしいですね。ご質問そのものが設題の表現の意味を問うものなのですから、転記は正確にお願いします。

傷病補償年金の給付は、労働基準監督署長の職権で行われますが、その決定は恣意的に行われるものではなく、一定の基準に従って行われます。

現実には「傷病の状態等に関する届出書」や「傷病の状態等に関する報告書」の提出等、いくつかの場合に労働基準監督署長が一定の基準に従って判断するのですが、労働基準監督署長が傷病補償年金の支給決定した時点で、もうすでに数か月前に支給事由を満たしていたというケースがあります。

この場合の傷病補償年金の支給決定は遡及決定になり、遡及して決定された月の翌月以降に、既に支給されていた休業補償給付があったとしても、それは同じ期間に支給されるべきであった傷病補償年金の内払として精算されます。

精算されれば、遡及して決定された月の翌月以降の休業補償給付は「支給されなかった」ことになります。


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- 過去問<H6> - しんじ 06/03/21(Tue) 13:06:32 (EATcf-480p116.ppp15.odn.ne.jp) No.13696

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