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投稿時間:06/03/21(Tue) 13:01:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e22ce.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 労災法給付基礎日額

と、いうより、もしかしたら基本的なところで誤解していませんか?

しんじさんは、例えば1日分の休業補償給付の計算をする場合に、
 給付基礎日額×スライド率×60/100 という計算をし
1級の障害補償年金を計算する場合に、
 給付基礎日額×スライド率×313 という計算をするのだと思っていませんか?

そうではありませんよ。

スライドや年齢階層別の限度額は休業(補償)給付や(補償)年金給付の計算式で出てくるものではありません。
これらの計算の元になる「給付基礎日額」そのものが、すでにスライドの対象になっているのです。

給付基礎日額には、
(1) 法第8条の給付基礎日額
(2) 法第8条の2の給付基礎日額(いわゆる休業給付基礎日額)
(3) 法第8条の3の給付基礎日額(いわゆる年金給付基礎日額)
(4) 法第8条の4の給付基礎日額
があります。

(2)(3)(4)はすべて、(1)の法第8条の給付基礎日額を元に計算されますが、その計算過程でのスライドや年齢階層別の限度額の適用方法が違うため、同じ被災労働者について(2)(3)(4)を計算した場合に、同じ時点であっても、それぞれ違う額になる可能性があります。

そして(2)の休業給付基礎日額は休業(補償)給付の計算に使用され、(3)の年金給付基礎日額は(補償)年金給付の計算に使用されるのです。

休業(補償)給付であるか(補償)年金給付であるかによって、給付基礎日額そのものが違う額になるのですから、それぞれに「休業給付基礎日額」「年金給付基礎日額」という名前を付けてわかりやすくするのは、むしろ当然のことだと思いますが…


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労災法給付基礎日額 - しんじ 06/03/20(Mon) 18:03:04 (EATcf-480p178.ppp15.odn.ne.jp) No.13656

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