[記事リスト] [新規投稿] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

投稿時間:06/03/20(Mon) 15:52:27
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62debb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^5: 労使協定について

まだ少し固く考えてますね。もっと単純に考えてください。

例えば使用者が労働者に1日10時間労働させることは労基法第32条違反です。

しかし36協定を締結し、これを行政官庁に届け出れば、その労使協定に書かれた範囲内であれば、労基法第32条違反を問いません。(免罰効果)

免罰効果とは、このように「労働基準法の制限が緩むこと」ただそれだけのことです。他には意味がありません。許可を得る訳でもありません。労使協定の締結(36協定の場合は+届出)だけで免罰効果は発生します。

しかしその事業所のルール(規範)として、使用者が労働者に時間外労働を命じることができるかどうかは、全く別の問題として考えなければなりません。

仮に36協定があり、これを行政官庁に届け出て、その労使協定に書かれた範囲内の時間外労働を、使用者が労働者にさせようとしたとします。

しかしもしその事業所に時間外労働に関する労働協約や就業規則の規定が無く、また労働契約にもそれが書かれていない場合、36協定があっても使用者が労働者に時間外労働を強制することができません。従って労働者は使用者に命じられても時間外労働をする必要がありません。

こういう強制力を「規範性」といい、労使協定にはその「役割が無い」のです。

今回挙げられた例で言うと、確かに休憩の一斉付与除外の労使協定があれば、18歳未満の年少者も含めて休憩の一斉付与を除外できますが、労使協定だけでは、使用者はその労使協定に書かれた内容で休憩することを労働者に強制することができません。

使用者が労使協定に書かれた内容で労働者に休憩を強制するためには、就業規則等に労使協定とまったく同じ内容を書くか、または就業規則等に「労使協定に定めるところにより休憩を与える」旨を書いておかなければなりません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労使協定について - しんじ 06/03/19(Sun) 18:43:59 (EATcf-482p60.ppp15.odn.ne.jp) No.13610

このメッセージに返信する場合は下記フォームから投稿して下さい。

おなまえ
Eメール
題   名
メッセージ    手動改行 強制改行 図表モード
URL
削除キー (記事削除時に使用。英数字で8文字以内)
プレビュー

以下のフォームから自分の投稿した記事を削除できます
■記事No ■削除キー



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)