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投稿時間:06/03/19(Sun) 21:16:57
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 休日について

その通りですが、No.13616をちゃんと読まれた上で質問なさっていますか?

私はNo.13616で、「前項の規定は・・・適用しない」という第35条第2項の条文を挙げ、この「前項」が第35条第1項であることを明示し、そしてそれを「つまり、通して言うと、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、必ずしも毎週1回休日を与えなくてもよい」と言っているのです。」と解説した上で、最後には原則的にどこの事業所でも4週4日制を使用できると書きました。

これをちゃんと読まれて、さらに真ん中に挟んであった例示をご覧になった上で、なお「4週間で4日以上の休日を与える変形週休制を採用すれば週休1日の原則は適用されない、というふうに理解して良いのでしょうか?」という質問を投げられたのだとすれば、どこがどのようにわかりにくかったのか、今後の参考のために教えていただきたいのですが…


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 休日について - タケ 06/03/19(Sun) 17:27:45 (p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp) No.13608
  • Re: 休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/19(Sun) 20:27:02 (p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13616

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