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投稿時間:06/03/16(Thu) 00:00:02
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e2562.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 厚生年金過去問について

続き>>>

念のため、設問が述べている箇所の趣旨を書いておきます。相当細かい箇所になるので(3)より下は受験対策上重要ではありません。

(1) 従前額保障とは平成12年法改正で報酬比例部分の額が5%減額されたことに伴う既得権の保護措置である。
(2) この場合平成12年法改正による額と、平成6年法改正による額を比較して平成6年法改正による額の方が高ければ従前額保障を行うのであるから、当然この場合平成12年法改正による額を計算してみなければならない。
(3) 平成12年法改正による額を計算する場合に使用される再評価率は、平成12年改正法附則別表1により定めることになっている。
(4) ところが平成12年改正法附則別表第1には平成17年3月までの再評価率しかなく、平成17年4月以降の再評価率は政令で定める率ということになっており、さらにこの法附則別表第1の備考には、政令で定める率の計算基準が書いてある。
(5) この備考に書かれている計算基準によると、当該年度の前年度に属する月に係わる率を、法第43条の2の1号と2号の率を乗じて得た率に乗じて得たものを基準として再評価率を定めることになっている。法第43条の2第1号が「前年の物価変動率」になり、第2号が「3年度前の賃金変動率」になる。
(6) さらに平成16年改正法附則51条により、この備考の「当該年度の前年度に属する月に係わる率」という言葉全体を「0.926」という数字に読み替えることになっている。
(7) 以上(3)〜(6)をまとめると、「平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除していた率を基準にして、政令で定める。」ことになる。

というものです。

従前額保障をする場合には平成6年法改正による額で支給されるのは事実ですが、問題の趣旨は従前額保障による年金額の計算方法を聞いているのではなく、「従前額保障をするかしないかを決める場合には、平成12年法改正による額を計算してみる必要があるが、その計算には平成12年法改正による再評価率を使用する必要があり、そうした場合に平成17年4月以降の再評価率はどうなりますか?」というものですから、「平成6年の再評価率であるので×」は当たらないと思います。


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- 厚生年金過去問について - kari 06/03/15(Wed) 21:42:39 (i219-165-150-120.s02.a012.ap.plala.or.jp) No.13567

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